◆13番(
渡辺務君)
中期収支見込って、先のこと正直分かんないというのが正直なところだとは思うんですけども、ただその時々でやっぱり柔軟な
対応というのは必要だと思います。見た感じでいくと、例えば
令和9年度の
収支の欄2,200万という、かろうじてプラスいうところというのも、5年後がかなり厳しいだろうなと。これは
建設費っていうのかな、小学校のとか庁舎とかいろいろ関わりますよね、
給食センターとか。その辺の
財政負担というのはどんどん確実に上がってくると思うんです。そうするとこの
収支見込の
令和9年度の2,200万というのは、まんざら大げさでもないのかなというふうに私は感じます。ですので、引き続き出るお金と入るお金、これ注意深く考えていっていただきたいということをお願いして、
質問を終わります。
○
議長(
石井志郎君) 答弁よろしいですね。ほかにございませんか。12番、
佐久間 勇議員。
◆12番(
佐久間勇君)
説明書の5ページのところの
漁港機能増進事業ということで、
富津漁業協同組合の
漁港の
プレジャーボート用の
給油施設の
整備のためにって書いてありますが、ちょっとこのことを教えていただきたいのですが。
建設経済部長、
茂木雅宏君。
◎
建設経済部長(
茂木雅宏君) お答えいたします。
漁港法が改正されまして、
漁港については
漁船の
保管施設のみならず様々な、
水産業とか
漁協さんの
事業が可能となっております。そのような中、
富津漁業協同組合では、
富津地区のほうです、
富津漁協さんの事務所があるほうの地区の泊地を活用して、
プレジャーボートの
係留施設を
富津漁協さんが
事業主体となって
整備する方向で今、検討を
計画を進めているところでございます。そうした中、それが国、県の
交付金を活用してやるということで、それを市が
漁協さんのほうに交付するという予定でございます。
○
議長(
石井志郎君) 12番、
佐久間 勇議員。
◆12番(
佐久間勇君) すいません、ちょっと私も
勉強不足で申しわけないんですけども、
漁港というものは、すごい制限があると思うんですね。船舶以外のものはなかなか入れないということで、当初もあそこに
プレジャーボートとかそういういう
漁船、遊漁のものが楽に入れたら、
レジャーボートが楽には入れたら、もうちょっと活発に活気が出てくるのかなという話もあったんですけど、なかなかその制約の下に入れなかったという現状があったんですけれども、それはもうある程度緩和されたことによって、組合としてそこに
プレジャーボートを係留できるようにしたいということの動きで、今後向かっていくということでよろしいんでしょうか。
○
議長(
石井志郎君)
建設経済部長、
茂木雅宏君。
◎
建設経済部長(
茂木雅宏君) お答えいたします。
議員おっしゃるとおりに、以前は様々な制約があって、先ほど言ったように
漁船の
保管施設以外はなかなか活用が難しかったというところもありますが、全国的に
漁業者の
減少や
漁船等が少なくなったということもありまして、いかに
漁港を活用していくかという中で、
漁港法、
漁港に関連する法律のほうが改正されまして、そういった
プレジャーボートの
保管施設とか、
あと養殖に関する施設等々について、きちんとした
計画を定めた中でやるということが可能となりましたので、そういった中で
富津漁協さんのほうがそういった
計画を立てて、今後進めていくということでございます。
○
議長(
石井志郎君) 12番、
佐久間 勇議員。
◆12番(
佐久間勇君) 分かりました。港湾の用途をすみ分けして、そういうことで利用できたら大いに活気が出てくるかと思います。これは
富津漁協だけじゃなくて、
新富津のほうもそのうちそういうことでなり得るかもしれませんけど、また今後ともよろしくお願いします。以上です。
○
議長(
石井志郎君) ほかにございませんか。9番、
千倉淳子議員。
◆9番(
千倉淳子君) すみません、
収支見込の5ページで、14番の
市道湊富士見線の
整備ですけど、
あと5年、6年と計上されていますが、これの今の進み具合と完了6年、どのくらいになるかちょっと教えてもらっていいですか。
○
議長(
石井志郎君)
建設経済部長、
茂木雅宏君。
◎
建設経済部長(
茂木雅宏君) お答えいたします。
市道富士見台線につきましては、
整備を進めております。
用地買収のほうを進めておるところなんですが、ちょっとまだ
用地のほうの契約に至らない箇所もあります。また、
市道富士見台線を
整備するに当たりまして、きちんとした形で
排水を
整備する必要があったものですから、そちらもやはり
用地の
買収がなかなか進んでなかったところなんですが、今年度の上半期において
用地のほうが取得できまして、現在
排水の
整備のほう、下流の
排水の
整備のほうは既に工事を発注いたしまして契約に至っております。今後、
排水整備が今年度進みますので、その
排水の
整備の
進捗状況によりまして、
順用地買収の進んだ箇所から工事のほうを進めていきたいと考えております。
また、
中期収支見込のほうに書いてありますとおり、私どもとしては
令和5年度、そして
令和6年度には
市道湊富士見台線のほうを完成したいと考えております。
○
議長(
石井志郎君) 9番、
千倉淳子議員。
◆9番(
千倉淳子君)
用地の
買収というのが大分てこずってるんじゃないかという、毎回毎回、
質問した時にそのお返事が出てくるので、その辺、今後の見通しというか、大丈夫なんですか。
○
議長(
石井志郎君)
建設経済部長、
茂木雅宏君。
◎
建設経済部長(
茂木雅宏君) お答えいたします。
用地買収については相手方があるものですから、なかなか厳しい面もありますが、おおむね大きなところは何とか解決する
見込みです。ただちょっと、なかなか難しいこともありますが、私どもとしては
令和6年度にきちんとした、完成する予定で
事業を進めてまいりたいと考えております。
○
議長(
石井志郎君) 9番、
千倉淳子議員。
◆9番(
千倉淳子君)
天羽中学校が新しく統合されて、もう数年がたっておりますので、学校は既に始まっていて、ここの通りはとても大事な通りになりますので、今後も経過を気をつけて見ていきたいと思いますが、引き続き
子供たちの安全のためにもよろしくお願いしたいと思っております。
以上です。
○
議長(
石井志郎君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
石井志郎君) ほかになければ、
協議事項(2)を
終了とします。
執行部に関する
協議事項は
終了しました。
────────────────────────
市長あいさつ
○
議長(
石井志郎君)
執行部を代表して
市長に御
挨拶をお願いします。
市長、
高橋恭市君。
◎
市長(
高橋恭市君) 本日は、本
協議会を開催していただき、厚く御礼を申し上げます。また、本
協議会の中で御
意見、御指導いただきましたことにつきましては、今後十分留意し、対処してまいりたいと思います。本日は誠にありがとうございました。
○
議長(
石井志郎君) ありがとうございました。
ここで
執行部の
皆様は御退席ください。御苦労さまでした。
〔
執行部退席〕
────────────────────────
(3)新
個人情報保護法施行に伴う
議会の
個人情報保護の
対応について
○
議長(
石井志郎君) 最後に、
協議事項(3)新
個人情報保護法施行に伴う
議会の
個人情報保護の
対応についてを
議題とします。
それでは、
事務局から
説明願います。
事務局長、重城 祐君。
◎
事務局長(重城祐君) 新
個人情報保護法施行に伴う
議会対応について御
説明いたしますので、資料、新
個人情報保護法施行に伴う
議会の
個人情報保護の
対応についてを御覧ください。
まず、最初に1ページをお開けください。
囲みの下、左側の現行を御覧ください。これまで
個人情報保護制度は、図のとおり所管は
総務省と
個人情報保護委員会、各
地方公共団体と3つに分かれ、法令もそれぞれの法と各
地方公共団体の
条例とに分かれていました。それが今回、
令和5年4月から施行される
法律改正により、右側の見直し後の図のように
個人情報保護委員会が所管する新たな
個人情報保護法に統合され、全国的な
共通ルールが適用されます。
背景を御
説明いたしますので、2ページの上段の
囲みを御覧ください。今回、
個人情報保護法改正の趣旨です。
1つ目の丸、今、国は社会全体の
デジタル化を推進しています。この時に
団体ごとに
個人情報保護条例の規定・運用に相違があると、
データの
利活用に支障が出るという課題があります。いわゆる2000個問題と言われ、およそ2,000もの
団体の数だけ規律があるという課題です。
2つ目の丸、国境を越えた
データ流通の
増加による国の
成長戦略への整合です。
次に、3ページを御覧ください。この
法律改正によって、
地方議会はどのような影響を受けるかが
記載されています。新しい
個人情報保護法第2条第11項第2号の抜粋が掲載されていますが、
地方議会は一部を除き、法における
地方公共団体の機関から除かれています。この
理由はその下に
記載のとおり、国会や裁判所が法による
個人情報の取扱いに係る規律の対象となっていないこととの
整合性を図るためです。
次に4ページ、
議会に関する
個人情報保護を御覧ください。現行の
地方公共団体の
議会に関する
個人情報保護については3つのパターンがあります。
1つとして
当該地方公共団体の
個人情報保護条例において、
議会も
実施期間として規定されているもの。これが全国的に最も多く、
富津市もこれに当たります。そこで
法律改正によって、
議会が除外されることに対して、今後、
議会がどのように
対応すべきかですが、矢印の下の
囲みのとおり、「ほとんどの
団体で
議会は
個人情報の
保護に関する
条例等の対象とされており、引き続き
条例等により
共通ルールに沿った自律的な措置が講じることが望まれるものである」とされています。したがいまして、
議長会において、各
議会の
個人情報保護条例の制定に向けて参考に供するために
条例の
イメージ例を作成し、提示がありました。
次に5ページを御覧ください。ここで
情報公開制度と
個人情報保護制度を簡単に御
説明いたします。
まず、
情報公開制度は、
議会の保有する
情報、いわゆる
公文書の
情報公開に関するものです。
個人情報保護制度は
公文書に係る
個人情報の
保護を狙いとしているものです。
情報公開制度における
公文書の
開示請求は誰でも可能ですが、
個人情報は
個人情報の本人が
開示請求すれば開示されることになります。
今回の
法改正では、
個人情報保護に関しては
執行機関は市の
条例から法の適用に変更されます。
情報公開制度については、
議会を含め現行と変更がありませんので、これまでどおりの
情報公開条例が適用されます。
次に6ページになりますが、今回示された
条例(例)の考え方であります。基本的には右の枠にある新
個人情報保護法第5章に
対応する形になっています。
下段の
1つ目の丸、これは法が直接適用されます
執行機関側と適用されない
議会側の保有する
個人情報の手続や取扱いに関して、差異が生じないようにするためです。
2つ目の丸、
条例は基本的に
議会事務局が保有する
個人情報を想定し、各
議員が
議員活動において取得した
個人情報については対象としていません。この考え方に従って、
条例素案の作成をしてまいります。以上が、今回の
条例制定の概要でございます。
次に、
条例制定のスケジュール案、A4縦の表を御覧ください。
富津市
議会の
条例制定につきましては、御覧のとおり
執行部と調整、罰則に関する検察庁
協議が整った後、12月定例会中に
議会運営委員会から本
会議に
条例案を提案予定としています。
○
議長(
石井志郎君)
説明が終わりました。ただいまの
説明について、御
質問等ありませんか。3番、
三富敏史議員。
◆3番(
三富敏史君) 御
説明ありがとうございます。1点ちょっと確認させていただきたいんですけども、現在の
富津市
個人情報保護条例、平成16年3月に制定されました
個人情報保護条例の第2条の定義のところで、
実施期間について謳っております。その中で
市長、
議会、教育委員会ということで、
議会も現在の既存の
個人情報保護条例の
実施機関として規定されているんですけども、先ほど、資料の言いますと3ページの上段枠の11の2で、
地方公共団体の機関、
議会を除くとありますので、今回新たに
議会用の個人情
保護条例を制定するという解釈でよろしいんでしょうか。
○
議長(
石井志郎君)
事務局長、重城 祐君。
◎
事務局長(重城祐君) お答えいたします。
御
説明したとおり、今、委員おっしゃったとおり、現在の
条例を廃止して新たに
議会用の
条例を作るという、委員おっしゃるとおりでございます。
○
議長(
石井志郎君) 3番、
三富敏史議員。
◆3番(
三富敏史君) そうしますと、既存の
個人情報保護条例の
実施期間のところに、
議会って謳ってあるの、それは外すという解釈でよろしいんですか。
○
議長(
石井志郎君)
事務局長、重城 祐君。
◎
事務局長(重城祐君) お答えいたします。
外すのではなく、現在の
条例については、法によって先ほど2000個問題と申し上げました。2000個問題は各市によって
条例があるから2000個問題が起きているので、それは一旦廃止して、法の規制によって
執行機関側は
個人情報のルールを決めるということになりますので、廃止となります。現在の
実施機関、
議会執行部分も含めてそれは一旦廃止して、法のほうに持っていくのが
執行機関側、今度独自で形式的に決めるのが
議会側という違いが出てくることになります。
○
議長(
石井志郎君) 3番、
三富敏史議員。
◆3番(
三富敏史君) ありがとうございます。そうしますと、その
市長部局とか教育委員会というのは、また新たに設置するということになるんですか。廃止するということは。
○
議長(
石井志郎君) 先ほどの
説明で、今、制定の経過中なんです。先ほどのスケジュールのほうに書かれているとおり、今、
執行部との調整も図っているわけなんで、
事務局のほうで答えられる範囲というのがありますので、その辺はちょっと考えて御
質問していただければと思います。
◆3番(
三富敏史君) 分かりました、ありがとうございます。
○
議長(
石井志郎君) ほかにございませんか。9番、
千倉淳子議員、どうぞ。
◆9番(
千倉淳子君) このスケジュールというか、今日のこの
会議ではとりあえず概要
説明とそのスケジュールが
説明されましたというところはオーケーなんですが、今後につきまして、例えば
議会として新しい
議会用の
条例、そういうふうに読んでいいのかな、そういった
制度をこれから作っていくということになっていくわけですよね。それを決めていくのが、このスケジュールで見ますと12月の定例会では、もうひな形というか基が決まって、もう私たちに示されて、そこで
協議をするという形になると思っていいですか。
○
議長(
石井志郎君)
事務局長、重城 祐君。
◎
事務局長(重城祐君) お答えいたします。
この
条例、現在のところのスケジュールですと、そのスケジュール案のとおりの予定でございます。
○
議長(
石井志郎君) 9番、
千倉淳子議員。
◆9番(
千倉淳子君) すいません、理解が遅くて大変申しわけありません。じゃあ、もう1回整理しますと、今日はこのスケジュールを御
説明されまして、ここの全員としてはというかもう、基本としては
議会のその新しいルールを作りますよということは、もう決定ということでいいんですよね。そしてこれが決定しましたので、これをこれから話し合っていく訳ですが、それまでの間にやっぱり経過というか、途中この12月定例のまでの間のその経過
報告というのを、やっぱりこういうふうに全体に示していただいて、
協議をする場というのを何度か示していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
○
議長(
石井志郎君) 先ほどの局長のほうから
説明があったんですが、私も局長との打ち合わせの中の内容でしかお答えできませんが、このスケジュールを見ていただくとおり、まず
個人情報保護法が現在の
富津市から外れるということが今、
執行部と
協議しているということです。今後、基本になるものが全国市
議会議長会のほうで今、素案を作っています。その素案を基に、今までの大体
議会のルールというのは全国市
議会議長会で、その素案みたいな、要するにその原案みたいなのがあって、それを各市
議会が各市
議会に合ったものに変更しているというふうに私は聞いております。
今、やっているのが、ちょうどこの10月から検察庁
協議罰則等というのが、そういうものも今後考えなきゃいけないと。それで、出来上がったものが二、三か月のうちに全国市
議会議長会から各市
議会議長宛てに送られてくると。それを
事務局と
協議した中で、出来上がったものを素案、要するにその
富津市の素案というものを
議会運営委員会にお願いして、
協議していただきたいというのがスケジュールです。
ですから、まずその全国市
議会議長会のほうから素案というものが送られてくるのがまだ不明確なんです。それが来ないと
富津市の
対応ができない。要するにこれだけのボリュームがあるものを
富津市がそれなりの法律の専門家を入れて作るってのは、物理的にも費用的にもいろいろ難しい部分がありますので、その辺は御理解いただきたいと思います。よろしいでしょうか。
◆9番(
千倉淳子君) はい。
○
議長(
石井志郎君)
あと補足があれば。
事務局長、重城 祐君。
◎
事務局長(重城祐君) 私の
説明がなんか分かりづらいので
質問が起きているんではないかなと思って、ちょっと反省しているところでございますが、先ほど2ページで御
説明した改正の概要を改めて御覧になってください。各市
議会によって、各市によって規制が違うと非常に、今後国際関係が問題だからということで、
条例の規制から法の規制に変えたというのが今回の一番大きなところでございます。今回、何をやろうとしてるかというと、全国市
議会議長会がその辺の調整を法律と全く同じような規制内容にして
議会も決めたらどうですかということで、
議長と打ち合わせした結果、全国並みに今までどおり決めましょうということが、この
説明資料です。ですから、2000個問題というのを解消しようとするということは、全国統一の規定にしようというのが今回の改正のきっかけだということを御理解いただきたいと思います。
○
議長(
石井志郎君) すいません、余計分かりづらくなったかもしれないんですけど、要するに国の法律の改正に伴って、全国市
議会議長会が全国の市
議会宛てに、要するに国の法律が変わることによって
個人情報保護法の制定をしてくださいよってのが今来ている段階です。今後ここに書かれているとおり、10月以降に動きがあると思います。今日、
議会運営委員会の委員長にも御
説明してあるとおり、これが要するに次の段階にならないと、どういうものができてくるからもまだちょっと手探りの状態なんで、その辺は御理解ください。次の段階に移った時点では、まず
議会運営委員会のほうに言って御
協議している中で、必要ならばまた
全員協議会を開くというようなことを、また
議会運営委員会の委員長さんと御相談しながら進めたいと思いますが、いかがでしょうか。15番、平野明彦
議員。
◆15番(平野明彦君) 今までは、
個人情報保護条例というのは、それぞれの自治体とかで単独で決めていたんですよね。
○
議長(
石井志郎君) それでは暫時休憩します。
午前11時52分 休憩
────────────────────────
午前11時58分 開議
○
議長(
石井志郎君)
会議を再開します。
ほかに御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
石井志郎君) ほかになければ、
協議事項(3)を
終了とします。
協議事項は全て
終了しました。