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令和 2年12月 9日総務産業常任委員会−12月09日-01号

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  1. 富津市議会 2020-12-09
    令和 2年12月 9日総務産業常任委員会−12月09日-01号


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    最終取得日: 2022-12-23
    令和 2年12月 9日総務産業常任委員会−12月09日-01号令和 2年12月 9日総務産業常任委員会             総務産業常任委員会議事録 1.日  時  令和2年12月9日(水)午前10時 1.場  所  第3委員会室 1.出席委員   山 田 重 雄 君       宮 崎 晴 幸 君       平 野 明 彦 君   石 井 志 郎 君       渡 辺   務 君       三 木 千 明 君   猪 瀬   浩 君       渡 辺 純 一 君 1.欠席委員   なし 1.委員外議員   諸 岡 賛 陛 君       福 田 好 枝 君       三 富 敏 史 君 1.出席説明員   副市長       小 泉 義 行 君   総務部長      白 石 久 雄 君   総務部参与     前 田 雅 章 君   総務部次長資産経営課長事務取扱                                   市 原 岳 人 君   総務課長      牧 野 常 夫 君   防災安全課長    小野田 隆 博 君   企画課長      阿 部 淳一郎 君   財政課長      高 梨 正 之 君
      建設経済部長    庄 司 優 人 君   建設経済部次長農業委員会事務局長                                   茂 木 雅 宏 君   建設課長      藤 川 幸 男 君   商工観光課長    嶋 田 清 一 君   農林水産課長    棟 方 雅 典 君   農林水産課鳥獣対策室長                                   松 下 順 一 君   消防長       岩 崎   脩 君   予防課長      宇 山 則 幸 君 1.出席事務局職員   事務局長      重 城   祐     主幹        大 川 美佐子   係長        三 木 貴 好     主査        平 野 智 裕 1.議  事    (1)議案第4号 富津市公共施設等マネジメント基金条例の制定について    (2)議案第7号 富津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について    (3)議案第8号 富津市経営改革会議設置条例を廃止する条例の制定について    (4)議案第10号 令和2年度富津市一般会計補正予算(第9号)             (議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)    (5)議案第14号 山中奥畑簡易給水施設指定管理者の指定について           ────────────────────────                    開     会           令和2年12月9日(水) 午前9時57分 開会 ○委員長山田重雄君) それでは、皆さんおはようございます。  定刻前ではございますが、皆さんおそろいですので、ただいまから総務産業常任委員会を開会します。           ────────────────────────                    委員長あいさつ委員長山田重雄君) 開会にあたり、一言、御挨拶を申し上げます。  委員並びに執行部の皆様には、お忙しい中、御出席いただき誠にありがとうございます。  本定例会において、当委員会に付託されました案件は、お手元の会議次第にありますとおり、議案5件です。  よろしく御審査のほど、お願い申し上げまして、私からの御挨拶といたします。           ────────────────────────                    執行部あいさつ委員長山田重雄君) 次に、執行部を代表して副市長から御挨拶を願います。副市長、小泉義行君。 ◎副市長(小泉義行君) おはようございます。総務産業常任委員会の開会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。  委員の皆様には、12月定例会開会中の大変御多用の中、本委員会を開催していただきまして、誠にありがとうございます。  本委員会に付託されました議案は、議案第4号 富津市公共施設等マネジメント基金条例の制定についてのほか4件でございます。  詳細につきましては、後ほど御説明申し上げますので、御意見御指導賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長山田重雄君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    委員長の報告 ○委員長山田重雄君) 次に、私から御報告します。  委員外議員として、諸岡賛陛議員福田好枝議員三富敏史議員が出席していますので、御了承を願います。  以上で報告を終わります。  委員外議員にお尋ねいたします。御発言はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 発言ないということでございます。よろしくお願いいたします。           ────────────────────────                    議     事     (1)議案第4号 富津市公共施設等マネジメント基金条例の制定について ○委員長山田重雄君) それでは、議事に入ります。  初めに、議案第4号 富津市公共施設等マネジメント基金条例の制定についてを議題とします。議案に対する説明を求めます。総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君。 ◎総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君) それでは、議案第4号 富津市公共施設等マネジメント基金条例の制定について、条例案を説明申し上げます。  議案つづりの8ページを御覧ください。  今後、本市において、富津市公共施設等総合管理計画や富津市公共施設配置推進計画に基づき、施設等長寿命化統廃合、除却などの公共施設マネジメントを推進するため、多額の事業費が必要となります。  これまで、当市におきましては、富津市公共施設維持管理基金条例を定め、公共施設の改修及び修繕についてのみ、経費の積立を行ってまいりました。  本条例は、将来の公共施設等の保全、更新を計画的かつ戦略的に進める上での財源に充てるため、新たな特定目的基金を設置するものでございます。  それでは、条文ごとに御説明申し上げます。  まず、第1条は、基金設置目的について規定するものでございます。  市が管理する公共施設等、施設及び道路などを、自治体経営の視点から総合的に企画、管理及び利活用する公共施設等マネジメント推進のため、富津市公共施設等マネジメント基金を設置することとしています。  次に、第2条は、基金に積み立てる額について規定するものでございます。基金に積み立てる額は、一般会計歳出予算の定めるところとしています。  次に、第3条は、基金管理方法について規定するものでございます。基金に積み立てた現金については、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとしています。  次に、第4条は、基金の運用から生ずる収益の処理について規定するものでございます。基金運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとしています。  次に、第5条は、基金の繰り替え運用について規定するものでございます。  財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるものとしています。  次の第6条において、基金の処分について規定してございます。「第1条に定める設置目的を達成するため」に処分を可能とするものでございます。  具体的には、公共施設等について、まず、従前の維持管理基金でも対象としていた改修及び修繕に要する経費に充てるとき、加えて新たな基金では、統廃合、更新に要する経費に充てるとき、除却に要する経費に充てるとき、公共施設等民間活用等に要する各種経費に充てるとき、また、第1条に定める設置目的を達成するための経費の財源として市債が充てられた場合に、当該市債の償還の財源に充てるときなどを想定しております。  次に第7条は、補則としまして、委任規定でございます。この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定めることとしています。  最後に、附則でございます。  第1項は、施行期日を公布の日とするものです。  附則第2項は、これまで設置・運用してまいりました富津市公共施設維持管理基金は、公共施設の改修及び修繕に要する経費に充てるためのものでございましたが、この度設置しようとする基金が包括的かつ戦略的な運用を目指すものであることから、本条例の制定をもちまして、当該基金条例を廃止とするものです。  附則第3項は、これまで富津市公共施設維持管理基金条例の規定により積み立てられた現金について、本条例による基金に属するものとしています。  附則第4項は、第2項による富津市公共施設維持管理基金の廃止に伴い、関係する規定の整備をするために、富津市健全な財政運営に関する条例の一部の改正を行うものです。  以上で、議案第4号 富津市公共施設等マネジメント基金条例の制定についての説明を終わります。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 ○委員長山田重雄君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) それでは、御質問します。  今までの公共施設維持管理基金はあくまでも公共施設ということだったわけですが、今回の基金条例の新たな設立によって、その基金を施設以外にも道路、橋梁、公園にも使えるようにするという趣旨だと思います。その中でちょっと確認なのですが、公共施設配置計画については7月に定められたわけなんですが、12月3日の山田議員一般質問の中にもあったんですが、トンネルは192あって、26を修繕対象にして現在6つとか、また舗装、標識、街頭などはこれから計画を立てていくということなんですが、トンネル、また公園も含んでいるんで、そういったものの今後の計画についてはまだ議会に示されていないんですが、そういったものはどのように示されてくるんでしょうか。附則の第4項のところにも計画的な積立ということでいろいろ考えているかと思うんですが、そこら辺の考え方を教えていただければと思います。 ○委員長山田重雄君) 総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君。 ◎総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君) お答えします。  まず、公共インフラ系の再配置計画等につきましてですが、公共インフラにつきましては市民の生活に直結するものでありまして、生活インフラの廃止などについては慎重な検討や調整が必要と考えておりますので、つきましては、公共インフラについて現在のところ公共施設のように再配置推進計画を策定する予定はございません。また、個別のインフラ施設につきましては、富津市公共施設等総合管理計画で示しておりますとおり、個別のインフラごと長寿命化計画を定め、中長期財政計画に基づき、適切な維持補修を実現していくものと存じております。  また、インフラごと長寿命化計画個別施設計画につきましては、維持管理が主な目的の計画であることから、執行部内での策定となっております。 ○委員長山田重雄君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 先日、12月1日にNHKだったと思うんですが、やはりトンネル、橋梁が維持するお金がないということで閉鎖するのか、財政を破綻させるのかっていうような議論をしているような自治体も出てきています。多分、富津市も今後これらをやっていくに当たって、莫大な財源を必要とすることになるわけで。先ほど今御答弁ありましたとおり、橋梁とかトンネルとかは市民の生活に直結するものなので、市の内部だけで検討していくということだったんですが、例えばトンネルなんか26、もう計画を修繕していくことであればそれをやはり議会のほうにもこの26がまずどこなのかということと、それがどれくらいの予算がかかるものなのか、いつぐらいになっていくものなのかというのは示していただきたいと思うんですが、いかがお考えでしょう。 ○委員長山田重雄君) 建設経済部長庄司優人君。 ◎建設経済部長庄司優人君) お答えいたします。  そこら辺の計画につきましては現在のところ中期財政計画のほうで示させていただいているとおり、進めようと考えております。 ○委員長山田重雄君) 猪瀬 浩委員
    委員猪瀬浩君) 3回目の質問、最後ですが。中期財政計画では確かにその今後の5年間は示されているんですが、5年間で全部26やるわけではないので、例えば2つ、3つやる計画が中期財政計画に挙がったとしても残りのものは分からないわけじゃないですか。でも、トンネルとかっていうものはその間も老朽化していって使えなくなる見込みもあるわけですので、やはりどれくらいでやっていくかっていうのはトンネル維持管理計画として別途議会のほうに示してもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○委員長山田重雄君) 建設課長藤川幸男君。 ◎建設課長藤川幸男君) 道路に付属するトンネル、橋梁につきましては、長寿命化計画を立てているんですが、主に概ね5年に一度の点検をして、新たにまた5年後に新しい修繕計画を立てますので、それに伴って中期財政計画のほうにも挙げていっているというような形になりますので、改めてその計画だけを積み残したものについては次の計画の中にまた入ってくるということなので、そこの中期財政計画の中に組み込んでいきたいというふうに考えています。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) すみません、今のちょっと関連ということで、やはりそれですと、要は場当たり的な計画のようにも聞こえてしまうんですが、逆にそれであれば26を修繕するという計画はどうやって立てたんでしょうか。 ○委員長山田重雄君) 建設課長藤川幸男君。 ◎建設課長藤川幸男君) 今の話の26っていうのは今回うちが立てている橋梁の修繕の計画でございます。その中で、早期に修繕が必要とされる橋梁が26橋ありまして、その中で通行量劣化具合等の判断で順番を決めて許せる範囲でやっていっているということでございます。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑ありませんか。石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) すみません、第1条の総合的企画管理及び利活用に関する公共施設等マネジメント推進のため、富津市公共施設等マネジメント基金を設置するということで、維持管理基金を今回精算してマネジメント基金に変えるということなんですが、先ほど第6条で多少具体的なことが示されたんですが、このマネジメントというのをどのように。何というんですか、日本語で維持管理基金というとすごく分かりやすいんですが、このマネジメントというものが結構広い解釈ができると思うんですが、マネジメントっていう意味を今回の基金を作るときにどのような、具体的にどういうような感覚でマネジメントっていう言葉を使ったのかちょっとお聞きしたいんですが。 ○委員長山田重雄君) 総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君。 ◎総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君) お答えします。  現在の維持管理基金につきましては、市が管理する行政財産の機能を適正に維持管理することだけを目的としたものでございましたが、今後は公共施設等総合管理計画や再配置推進計画の内容を実現するに当たりまして、改修、修繕のみならず統廃合更新だけでなく、また除却、民間活用等など幅広く様々な手法を検討しながら取り組んでいくということで今回マネジメントという表現を使わせていただいております。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) 12月議会で質問させてもらって、URの関連会社公共施設の売却できる資産の、それこそマネジメントをお願いするというような計画があるんですね。そういうものはこのマネジメント基金のほうからの関連した計画になるんでしょうか。 ○委員長山田重雄君) 総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君。 ◎総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君) お答えします。  12月一般質問で御質問いただいたURへの委託につきましてはこのマネジメント基金とは別個の取組でございまして、URへの委託の関係につきましては、市で使用していない財産について効率的に処分を進めるための取組でございまして、それに対してこちらにつきましては行政サービスを提供していく上での施設の使用についても対象としているものでございます。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) まだ正式に契約等はしていないので、令和3年度予算の中で出てくると思うんですが、支払項目としてみればそういう契約っていうのは、マネジメントじゃない新たなことになるんですが、その辺はどういう支払い項目になるんですか。 ○委員長山田重雄君) 総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君。 ◎総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君) お答えします。  12月議会の中で御質問いただきました公有財産の売却に向けた包括委託につきましては、委託料で執行しているものでございます。こちらの基金については、統廃合更新につきましては、建設に関する経費になりますが、民間活用等に要する経費の中で、場合によっては委託料として使うこともあろうかと思いますが、あくまでマネジメント基金につきましては、今後公共施設利活用を進める中で様々な手法が考えられるということで限定的な使い方は現在のところ想定しておりません。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) これ最後になりますけど、今回やっぱり12月議会で閉校後の学校施設を災害時の避難所等の活用しているということに対してお聞きしたんですが、今までの維持管理基金でしたら閉校後の建物を防災施設として維持管理する場合にはもしかするとそこで管理ができるのかなという気もしたんですが。それと、マネジメント基金になった場合にそういう公共施設で今実際に使われていなくて、閉校後の施設、また老人憩の家等で今後なくなって壊す場合にはまたその予算は別だと思いますけど、そういうものの維持管理費っていうのはこのマネジメントじゃないですよね。維持管理のほうなんですけど、そういうものの感覚もこのマネジメントのほうで見るということでよろしいんでしょうか。 ○委員長山田重雄君) 総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君。 ◎総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君) お答えします。  まず、現在の維持管理基金につきましては、行政財産のみが対象となっておりますので、閉校につきましては普通財産という取り扱いになりますから、現在の維持管理基金においては閉校施設につきまして、維持補修などをすることはできません。今回のマネジメント基金におきましては、対象も普通財産も含むという取り扱いに変更しておりますので、今後閉校施設民間事業者を通して利活用を図っていく中で、その閉校に対して必要な改修のための財源に充てることが可能となっております。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) 3回済みましたから、これで質問終わりますけど、マネジメントっていう言葉を使うとすごく広い範囲で運用できるというふうに理解させてもらいました。ただやっぱり現実として、猪瀬議員からも質問ありましたけど、いろいろな問題点、富津市抱えています。そういうものに適切に対応できるような行政運営していただきたいと思います。  以上です。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑ありませんか。平野明彦委員。 ◆委員平野明彦君) 直接の質問とはちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、大きな流れとしてはこういうお金の流れを整理するという部分では大変いいことだと思います。ただ、うちのほうの得意、得意っておかしいですけど、大きなものの流れはこうやってできるんですけど、細かいところについてはなかなかそこへ手が入っていかないなというふうに感じています。というのは、事業シートとありまして、いつの間にかあまり重視されなくなってきたような印象を持っています。事業シートがどうのこうのというよりも、あれを整理することで今度できる未来構想によってある程度の事業の選択、集中した形ではその辺をベースにまた再度構築されていくものと思っております。そういったところの細かいところに入るまでの運営というんですかね、組織運営といいますか、その辺のところになかなか組織として仕組みの仕方に入っていかないというところに、果たして街の課題があるのかなというふうに思っています。その辺につきまして、ちょっと話はずれるんですけれども、副市長はどのようにお考えなのかちょっとお伺いしたいと。その辺の大きな流れの中でその辺をどう考えているのかちょっとお伺いしたいと思います。 ○委員長山田重雄君) 副市長、小泉義行君。 ◎副市長(小泉義行君) 大きな話、全体の枠の話だと思いますけど、今、委員言われた事業シートの活用が薄まっているということは我々職員、執行部ではそういう認識はございません。それで、当然ながら予算決算で十分活用するようにと。決算では当然結果が出ますので。結果というものを事業シートに書いていきます。それと重要なのが自己評価ですね。実は庁議の場で先日私、自己評価がちょっと甘いんじゃないかという話を担当部長にお話ししましたけど、そこは市民目線でやっていただきたいということをお話ししました。  それで、次の予算に当然関連づけていって、反省なり、変えるべきところは変えるということ。いいものはさらに上積みしていくというようなことで活用してくれということで。事業シートについてはそういう使い方をしていますので、今後につきましても事業シートは重んじて使っていきたいと思っております。  全体の関係につきましては、この1番今回の議案となっている基金を変えたということはやっぱり修繕だけで使う基金でいいのかっていうのがそもそもの論議となりまして、もう少し応用的に何でもかんでもじゃなくて、公共施設の再配置とまた今後出てくる課題となる新しい建設等にも財源として財政調整基金だけではなくて、計画的に積み立ててあるものの財源を活用しようと。そういう形で考えてこれを変更で今回お出ししたものでございます。全体的に全庁統一的な考えで、市長の考えも事業をやる場合、進める場合も担当が自分のところじゃないからということではなくて、全庁で進めましょうということになっていますので、そういうことでは庁内一致して進みたいということで考えております。 ○委員長山田重雄君) 平野明彦委員。 ◆委員平野明彦君) ありがとうございます。この条例については、大変自分としてもいいものだというふうに思っております。そして、そういった中で、うまく事業シート使い方そういうだけではなくて、これから未来構想ができてきて、構想全体の中にも反映できるような形の取組み方をしていただきたいと思っております。  以上です。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑がないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 次に賛成討論ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第4号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長山田重雄君) 起立全員であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (2)議案第7号 富津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長山田重雄君) 次に、議案第7号 富津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  議案に対する説明を求めます。予防課長、宇山則幸君。 ◎予防課長(宇山則幸君) 議案第7号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが議案つづり19ページをお開きください。初めに、提案理由に記載されております、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令、このことにつきまして説明させていただきます。  この省令は消防法第9条及び消防法施行令第5条に基づき、火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準について総務省が定めているものでありまして、今回は、電気自動車用急速充電設備について改正され、この省令は令和2年8月27日に公布、令和3年4月1日に施行されることとなりました。  電気自動車の普及とともに多くの場所で設置されております急速充電設備につきましては、前回、2012年、平成24年に省令が公布されまして、この省令により基準が示され、富津市火災予防条例の一部改正を行ったものでございます。このときは充電設備の全出力が20キロワットから50キロワット以下のものを対象としておりまして、50キロワットを超えるものにつきましては、一般の人が取り扱うことができない変電設備として位置づけられておりました。  しかしながら、近年の電気自動車に搭載される電池の容量が大きくなった、大容量化に伴いまして、これまでの50キロワットでは急速充電に対応できないことから、今回の改正でこの出力を200キロワットまで拡大しようとするもので、このため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  次に改正内容の説明をさせていただきますので、議案等資料つづり20ページをお開きください。  初めに、第8条の3燃料電池発電設備の条文4行目中央下線部分は、左側現行、第44条第10号を、右側改正案、第44条第11号に改めようとするもので、後ほど説明させていただきます、第44条第10号の前に1号を追加することによる影響であります。  次に、21ページをお願いします。  中段第11条の2急速充電設備では、現行条文2行目、アンダーラインの後ろ、「電気を動力源とする自動車等」について改正案のとおり「電気自動車等」と略称規定しようとするもので、その対象車両には、これまでの道路交通法第2条第1項第9号の自動車、第10号原動機付自転車に加え、第12号、これはトロリーバスですが、これを追加しようとするものであります。  また、先ほど説明したとおり、現行第11条の2、6行目、全出力50キロワットを超えるものを除くものとしていたものを、改正案で200キロワットを超えるものを除くとすることで、本条例の適用を受ける急速充電設備については、全出力が20キロワットを超えて200キロワット以下のものとなります。  次に第11条の2第1項各号の説明をいたします。  第1号は、新たに追加するもので、全出力50キロワットを超える急速充電設備を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこととし、不燃材料で開口部のないものに面するときは、除外しようとするものであります。  第2号から第4号については、現行の第1号から第3号を、1号ずつ繰り下げるのみで内容の変更はございません。  次に、22ページをお願いします。  現行第4号から第6号の下線部分「電気を動力源とする自動車等」は、改正案第11条の2第1項本文で電気自動車等に略称規定したことを受けて置き換え、あわせて現行の第11号までを1号ずつ繰り下げます。  右側改正案の第13号から第15号について御説明いたします。  第13号は、全出力が200キロワットまで拡大されたことに伴い、充電用ケーブルが従来と比べ、太く、重くなることが想定されることから、電気自動車等への充電操作中にコネクターが落下し、損傷することによる出火事故を防止するための措置について規定し第14号は、充電用ケーブルを冷却する構造を有する急速充電設備について冷却液の漏洩に起因する内部基板等の損傷による出火事故を防止するための措置を講じること、また、この冷却液が漏れること等により、流量が減少する「流量の異常」や、冷却液が漏れること等により、充電用ケーブルが過熱し、冷却液の温度が上昇する「温度の異常」を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講じるものとしています。  第15号では、複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有する急速充電設備については、出力の切替えに係る開閉器が熱により固着すること等によって、電気自動車等の電池が短絡し、配線や充電用ケーブルの焼損等が生じるおそれがあることから、次のページをお願いいたします、開閉器の異常を検知した場合、急速充電設備を停止させる措置を講じるものとしています。  次に現行第12号は改正案第16号として、急速充電設備のうち内蔵している蓄電池の措置について規定しています。  アについては変更ありません。  イについては、改正案では、異常な高温とならないことのみを残し、「また」以降の記載部分については、新たに追加するウに異常な低温を加え記載しているものでございます。  エにつきましては、制御機能についての記載で、制御機能の異常を自動で検知したときは、急速充電設備を自動停止させることとしています。  現行の第13号、第14号は、繰り下げにより改正案第17号と第18号となります。  次に、第44条火を使用する設備等の設置の届け出について修正部分を御説明いたします。  この条文は、火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、設置者が消防長に届けなければならない機器等を規定するものであります。  24ページをお願いします。  改正案の第10号では、これまで、届出義務のなかった急速充電設備につきまして、50キロワットを超えるものについて消防長に届出をさせるため、新たに追加しようとするものであります。  この追加により、現行第10号から第14号を1号ずつ繰り下げ第11号から第15号にしようとするものであります。  施行期日について説明いたしますので、恐れ入りますが、議案つづり21ページをお開きください。  附則記載の、施行期日につきましては、初めに説明いたしました省令の施行日が令和3年4月1日であることから、条例の施行日も令和3年4月1日にしようとするものであります。  附則第2項では、経過措置について定めているもので、この条例施行の際に現に設置され、または設置の工事がされている急速充電設備については、この条例改正後の第11条の2第1項に規定する急速充電設備に対する基準は適用せず、従前のとおりとするものであります。  以上 議案第7号の説明を終わらせていただきます。 ○委員長山田重雄君) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 1点だけ確認です。今の附則の2項のところで、既に設置されているところは従前の規約で適用すると書かれてあるんですが、今後例えば充電ケーブルなどを修繕をする場合は新しい規定で対応をするという形でよろしいでしょうか。 ○委員長山田重雄君) 予防課長、宇山則幸君。 ◎予防課長(宇山則幸君) 今回改正になったものについましては、50キロワットを超えるものについての新たな規制でございまして、従前のものについての修繕は従前の例によりまして規制をしているものでございます。 ○委員長山田重雄君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) ということは、例えばその従前のケーブルの太さとかそういったもので、既に設置されているものをケーブルだけ交換するっていった場合も従前の規格でよいということでしょうか。 ○委員長山田重雄君) 予防課長、宇山則幸君。 ◎予防課長(宇山則幸君) その通りでございます。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) この第7号の条例は燃料電池発電設備って書かれておりますよね。燃料電池発電設備っていうのが、改めてちょっとこの定義っていうものを教えていただけますか。 ○委員長山田重雄君) 予防課長、宇山則幸君。 ◎予防課長(宇山則幸君) 第8条の3の見出しとして、燃料電池発電設備ということで書かれているという御質問だと。
    委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) いいですか。要するに、燃料電池発電設備っていうと、車でいえばトヨタで水素を使うことによって電気を起こすっていうようなのが燃料電池と私は理解していたんですね。ここでいう燃料電池発電設備を使ったものに対して、要するに充電施設をつくった場合って私はこれ読んだんですけど。要するに、燃料電池発電設備っていうものがどういう施設かっていうこと。もっと端的に言えば、富津市内に燃料電池発電設備っていうものの該当になるような施設がどこに、どのようにあるかっていうのをちょっと教えていただければいいんですが。 ○委員長山田重雄君) 予防課長、宇山則幸君。 ◎予防課長(宇山則幸君) 富津市において、この燃料電池発電設備に該当するものとしては、消防本部として把握しているものはございません。また、この第8条の3の燃料電池発電設備につきましては、条文内第1項の44条第10号が44条第11号になるという部分の改正でございまして、その部分のみ改正をするということでこの新旧対照表のほうに記載をさせていただいているものでございます。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) そうすると、今、猪瀬委員、質問がありましたけど、今事業所内、あるいは家庭に電気自動車の給電設備を持っているのは猪瀬委員の会社のところにあるだけって私は理解しているんですが、その場合にそれは燃料発電施設じゃないですよね。要するに、東電、あるいは民間の電力会社から買ったものを発電に使っているっていう場合はこれには該当しないっていうことでよろしいわけですね。 ○委員長山田重雄君) 予防課長、宇山則幸君。 ◎予防課長(宇山則幸君) 自動車に充電をする急速充電設備の御質問だというふうに思いますが、急速充電設備につきましては、本条例第11条の2で規定をしておりますので、その燃料電池とは別の条文というふうになります。市内にどのくらいあるかというところにつきましては、届け出義務がないことから件数等は消防本部では承知をしていないところでございます。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) これから発売される日産の車、トヨタの車の電気自動車関係っていうのは50キロを超えている電池を積んでいるのがあろうかと思うんですね。その場合には当然これ届け出義務があると思うんですが、それの届け出義務者っていうのは施工業者になるんですか。それとも個人が届けて、業者が届け出義務を負うんでしょうか。 ○委員長山田重雄君) 予防課長、宇山則幸君。 ◎予防課長(宇山則幸君) この条例で届け出をお願いする設備につきましては、家庭のものではなく、20キロワットを超える大きな急速充電設備でございます。この部分につきましては、設置をした者が消防本部に届け出をするということでございまして、そこは新旧対照表の23ページの第44条の第1項の本文に書いてありますとおり、その次の各号に掲げるものを設置しようとするものというふうに解釈をお願いしたいと思います。 ◆委員石井志郎君) 最後になります。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) 最後になりますけど、上位条例、要するに市の条例の上の条例が変更になったということで、市の条例も変えるというふうに思うんですが、今、民間の住宅でも太陽光発電設備があったり、その太陽光発電設備を蓄電池に蓄電して、それを家庭で使えるような施設ができてきています。  火災の場合に、その太陽光施設がある施設の放水に対して非常に危険を伴うということで、火災によっては消防隊が放水にちゅうちょするというのを聞いているんですが、そういうものに関しては、今回の条例の中では該当がないのか。そういうものに対して、今後はどのようになるかというのは、もし参考意見があればお聞かせいただきたいと思います。 ○委員長山田重雄君) 予防課長、宇山則幸君。 ◎予防課長(宇山則幸君) ただいま御質問がございました家庭用の太陽光発電システム、あるいは蓄電池システムにつきましては、現状規制はございませんので、今後そういった規制が出てきたときに、改めて皆様に御説明をさせていただきたいというふうに思っております。 ◆委員石井志郎君) ありがとうございました。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 次に、賛成討論はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第7号を議案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長山田重雄君) 起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (3)議案第8号 富津市経営改革会議設置条例を廃止する条例の制定について ○委員長山田重雄君) 次に、議案第8号 富津市経営改革会議設置条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。  議案に対する説明を求めます。財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) 議案第8号について御説明を申し上げます。  議案つづりの22ページをお開き願います。  この条例は、平成26年度に本市の危機的な財政状況を改善するために設置し、これまで18回にわたる会議等の開催により、行政経営を抜本的に見直してまいりました富津市経営改革会議について、所期の目的を達したことから、廃止しようとするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長山田重雄君) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) この計画条例をなくすこと自体はいいんですが、今までこの条例があって、経営改革会議を行われていたので、議会のほうにも全員協議会等で、かなりの情報を出してもらっていたと思うんですけど。  今後、この経営改革会議がなくなったので、例えば5か年の中期財政計画公共施設再配置とか、職員配置計画などは、毎年、今だと9月末ぐらいに定期的に報告をもらっているんですが、そういったものは今後どうなるのかを、ちょっと教えていただければと思います。 ○委員長山田重雄君) 総務部長、白石久雄君。 ◎総務部長(白石久雄君) お答えいたします。  今後につきましては、またその都度、必要に応じて判断して、議会で皆さんの御意見を伺っていきたいと思っております。 ○委員長山田重雄君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) ぜひ経営改革会議があるので、議会にも説明してもらっていたんですけど、これは今回、条例を廃止すると、なくなるので、その分議会の責任というものが重くなると思いますので、やっぱりそういった情報は適宜、今までどおり経営改革会議に対してではなくて、議会に示してもらうようお願いしたいと思います。これは要望です。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑はありませんか。三木千明委員。 ◆委員(三木千明君) ちょっと、念のためなんですけれども、「所期の目的を達したことから」というのの内容は、具体的には何をもって所期の目的を達成したとされているのかというのが一つ。  あと、それに伴って、よく市長のお言葉の中で、経営改革がまだ「道半ば」だと言うんですけれども、そこら辺の道半ばという表現をされている経営改革の中身と、所期の目的を達したということについて、具体的に何をもって、そう判断するのか。そこをちょっとお答えいただければと思います。 ○委員長山田重雄君) 総務部長、白石久雄君。 ◎総務部長(白石久雄君) お答えいたします。  まず、所期の目的を達したということにつきましては、経営改革プランを5年間実施してまいりまして、ここで一つの区切りがつきまして、経営改革会議の委員からも総括ということで御意見を伺ったところで、これは一つの段階を終えたと考えております。  「道半ば」ということに関しましては、と言いながら経営改革はこれで全部終わったわけではありませんので、あくまで引き続き持続可能な行政経営を続けていく必要がありますので、引き続き取り組んでいくという意味で「道半ば」ということでございます。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 次に、賛成討論はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第8号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長山田重雄君) 起立全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (4)議案第10号 令和2年度富津市一般会計補正予算(第9号)              (議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの) ○委員長山田重雄君) 次に、議案第10号 令和2年度富津市一般会計補正予算(第9号)(議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)についてを議題とします。  議案に対する説明を求めます。財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) 議案第10号につきまして、御説明を申し上げます。  初めに、歳出から説明をさせていただきます。  補正予算書の11ページをお開きください。  今回の補正予算において計上いたしました一般職人件費につきましては、実績や今後の見込みにより時間外勤務手当などを計上するものでございます。  補正額のうち、一般職人件費以外の内容について御説明を申し上げます。  2款総務費、1項総務管理費、3目財産管理費の説明欄、その他管理費は、昨年度末で閉校した旧小中学校の水道使用量が増加したことに伴う光熱水費の増額分164万6,000円、また、危険箇所における修繕料の増額分100万円でございます。  8目諸費の説明欄、防犯事業関係費は、支援物資交付対象の自主防犯団体が3団体設立されたことにより、1団体増となったことに伴う消耗品費、この増額分3万円でございます。  19ページを御覧ください。  4款衛生費、3項上水道費、1目上水道費の説明欄、かずさ水道広域連合企業団関係費は、昨年度の台風災害時、長期停電により竹岡ポンプ場が稼働できず、広範囲にわたり断水が発生したことから、水道水の安定供給のため、企業団が実施する竹岡ポンプ場の自家用発電機設置工事実施設計業務委託に係る繰出基準に基づく出資金329万2,000円でございます。  21ページを御覧ください。  6款農林水産業費、3項水産業費、2目水産業振興費の説明欄、ノリ共同利用施設建設事業は、令和3年度に大佐和漁協が実施するノリ共同加工施設の建設について、工程調整の結果、敷地造成工事を今年度実施する必要が生じたことに伴う水産業強化施設整備支援事業補助金450万円でございます。  22ページを御覧ください。  7款商工費、1項商工費、4目観光費の説明欄、観光総務関係費は、9月補正予算で措置した、市観光協会が実施主体となり県補助事業を活用して行う、宿泊客へのサービス等に要する経費の4分の1を補助する「みんなで元気に!ちばの“おもてなし”提供事業」について、当該県事業が延長となったことから、市補助分についても事業を延長して実施するための補助金の増額分173万3,000円でございます。  24ページを御覧ください。  8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費の説明欄、道路維持事業は、道路構造物の経年劣化等の損傷による補修箇所の増加に伴い、修繕料615万円、重機借上料428万円、原材料費707万円をそれぞれ増額するものでございます。  3目道路新設改良費の説明欄、法面長寿命化修繕事業は、10月に竹岡の市道松原下堀切線ののり面が老朽化により崩落したことに伴うのり面保護工事2,198万9,000円でございます。  26ページを御覧ください。  9款消防費、1項消防費、4目防災費の説明欄、防災関係費は、今年度予定している安全・安心メールの機能拡充に伴い、必要としている人に対し、自宅電話への架電やFAX及びショートメッセージを送信するための通信運搬費35万7,000円、安全安心メールと防災行政無線の連携についてシステムを構築するための委託料440万円、また、天羽養護老人ホームの旧関豊小学校グラウンドへの移転改築工事に伴い、関豊防災備蓄倉庫を敷地内で移設するための防災備蓄倉庫移設業務委託料21万4,000円でございます。  32ページを御覧ください。  11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、2目河川災害復旧費の説明欄、現年発生公共土木施設災害復旧事業は、7月の大雨により竹岡の普通河川山入川の護岸が崩落したことに伴う災害復旧工事の増額分179万3,000円でございます。  33ページを御覧ください。  14款予備費、1項予備費、1目予備費の説明欄、予備費は、新型コロナウイルス感染症対応などにより、当初予算額5,000万円のうち、10月末時点で2,706万4,000円を充用していることから、今後の不測の事態に備えるため、3,000万円を増額するものでございます。  次に、歳入について御説明をさせていただきます。  お戻りいただきまして、8ページを御覧ください。  17款県支出金、2項県補助金、1目総務費県補助金は、支援物資を交付する自主防犯団体が、1団体増となったことに伴う地域の防犯力アップ事業補助金1万5,000円でございます。  7目消防費県補助金は、地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の育成・活性化や、避難環境の整備などに係る補助金の適用期間が、令和4年度まで延長となったことに伴う地域防災力向上総合支援補助金500万円でございます。  20款繰入金、1項基金繰入金、1目基金繰入金は、今回計上した新型コロナウイルス感染症対策経費に係る財政調整基金繰入金937万6,000円でございます。
     9ページを御覧ください。  21款繰越金、1項繰越金、1目繰越金は、歳出予算に係る一般財源の調整分として、1億7,680万4,000円を計上するものでございます。  お戻りいただきまして、5ページを御覧ください。  第2表、繰越明許費補正の8款土木費、2項道路橋梁費の法面長寿命化修繕事業は、竹岡の市道松原下堀切線ののり面保護工事施工にあたり、適正な工期を確保する必要があることから、予算を翌年度に繰り越して使用することができるよう繰越明許費を追加するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長山田重雄君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) 11ページ、財産管理費の小中学校閉校後の管理費264万6,000円。なぜ閉校後にこれだけが出たかというのは知っているので、あえて言わせていただきますけど、閉校後の学校の漏水が長期間にわたり見過ごされていた。それが要するに閉校後の学校から、これだけの百何十万円という水道料の請求が来たということで、慌てて調査して、修繕したというお話を聞いたんですが。その辺のところで間違いはないか、ちょっとお聞きしたいんですが。 ○委員長山田重雄君) 総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君。 ◎総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君) お答えいたします。  議員御指摘のとおり、今回の光熱水費の増額分につきましては、旧金谷小学校で受水槽の破損が発生しまして、それで通常よりも多額の水道代の請求があったため、予算要求のほうをさせていただいております。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) さっきもマネジメントのところで、ちょっと質問をさせていただいたんですけど、閉校後の施設を使用するに当たっては、経費がかかるのは、もう致し方ないと思います。  金谷小学校の貯水槽が破損して、これだけの金額がかかってしまったということなんですが、その他の施設というのは、こういう漏水等の調査はして問題ないんでしょうか。  要するにこういうものがぽっ、ぽっと、例えば水道料だけで月に10万円、20万円の水道料が、もし請求されたら、うちなんかはひっくり返っちゃいますけど。  要するに百何十万円も請求されるまで見過ごしていたということが、補正予算を認めないつもりはないんです。それはもう致し方ないんですけど、そういうものが現実に行われたということ。そういうものが現実に行われたということが、やっぱりそれはひとつ問題じゃないかと思っているんです。その施設の管理ということでです。  それと、その他の施設で、こういう漏水等の調査はしたのか。また、その結果がどうなのかというのはお答えいただけますか。 ○委員長山田重雄君) 総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君。 ◎総務部次長資産経営課長事務取扱市原岳人君) お答えします。  受水槽のまず管理状況につきましては、年1回清掃点検委託ということで、清掃等点検業務のほうを委託しております。  また、閉校後の学校につきましては、今、月1回程度、職員のほうで見回りを行ってきまして、事故直近の点検・見回りまでは異常がないということは確認してきたところでございましたが、今回のようなことが、ちょっと発生してしまったところでございます。  金谷小学校以外の状況につきましても、至急再度職員のほうで入念な見回りを行いまして、現在のところ同様の破損は認められていない状況でございます。 ○委員長山田重雄君) 石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) 先ほどもちょっと言いましたけど、金谷小学校、50ミリが入っているのか、30ミリが入っているのかは分かりません。ただ、やっぱり160万円という水道料の請求が来るまで見過ごしたというのは、非常に問題があろうかと思います。今後、そのようなことがないように、しっかり管理していただきたいと思います。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑はありませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 予算書の32ページの河川災害復旧費、これは今回普通河川ということで、市の管理なので市の一般財源だけという形になっていると思うんですけど。  そのほかは、小糸川とか湊川は県の所管になると思うんですけど、そこについては、川底が浅くなっていることや、倒木がたまっていることについては、今現在協議をしているということだったんですが。そちらのほうとか、今後の、もう台風はないとは思うんですけど、来年度とかに含めて、今現在どこまで進捗が進んでいるのか、教えていただければと思います。 ○委員長山田重雄君) 建設課長藤川幸男君。 ◎建設課長藤川幸男君) 河川の倒木の除去状況になりますと、千葉県にお願いをして撤去してもらって、既に終わっている箇所が神田橋、寺尾橋付近にたまっている土木は撤去していただいております。  前年度の繰越しの予算で、まだ河川費、うちのほうである予算の中で、丹後橋と恩田の付近の護岸にたまっている倒木を処理しようというふうには考えております。 ○委員長山田重雄君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 分かりました。河川とかにたまっていれば、そのまま護岸が崩れて、市の場所であれば市、県であれば県という形になると思うんですけど、早め早めの対応を県のほうにも求めていってもらいたいということで確認させていただきました。  続いて22ページなんですけど、みんなで元気に!ちばのおもてなし提供事業費補助金、これは先ほど延長されたということで、今回新たに補正予算が出るということなんですが、これは一般財源からしか補正が出ていないんですけど、県からは補助が入っていないんでしょうか。 ○委員長山田重雄君) 商工観光課長、嶋田清一君。 ◎商工観光課長(嶋田清一君) お答えいたします。  当該みんなで元気に!ちばのおもてなし提供事業補助金につきましては、実施主体が富津市環境協会であり、県の補助率が4分の3、残りの4分の1を市が補助するものであります。4分の3につきましては、直接観光協会のほうへ補助金のほうが流れる仕組となっております。 ○委員長山田重雄君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) ちょっと確認ですが、延長ということで今回新たに申込企業が増えることではないと思うんですけど、現在幾つの事業所が申し込みをしているのか教えていただければと思います。 ○委員長山田重雄君) 商工観光課長、嶋田清一君。 ◎商工観光課長(嶋田清一君) お答えいたします。  現在の実施状況でありますが、第1期につきましては、9月16日から10月31日まで実施し、参画した宿泊事業者は20件、また第2期を11月6日から12月31日まで実施中でありまして、24件の参画をいただいている状況でございます。 ◆委員猪瀬浩君) 分かりました。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 次に、賛成討論はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第10号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長山田重雄君) 起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (5)議案第14号 山中奥畑簡易給水施設指定管理者の指定について ○委員長山田重雄君) 次に、議案第14号 山中奥畑簡易給水施設指定管理者の指定についてを議題とします。  議案に対する説明を求めます。農林水産課鳥獣対策室長、松下順一君。 ◎農林水産課鳥獣対策室長(松下順一君) それでは、議案第14号 山中奥畑簡易給水施設指定管理者の指定について御説明いたします。  議案つづりの26ページを御覧いただきたいと存じます。  この施設につきましては、指定管理者制度により管理運営を行っておりますが、令和3年3月31日で指定管理の期間が満了することに伴い、令和3年4月からの指定管理者の指定に向け検討を進めてまいりました。  指定管理者の指定候補者につきましては、当該施設が設置当初から継続して山中奥畑簡易水道管理組合により維持管理されており、その知識、経験なども多く蓄積していることに合わせ、利用者に身近な施設を利用者自らが管理していくことが可能な施設であり、常に良好な維持管理ができていることから、山中奥畑簡易水道管理組合を指定候補者とし、指定期間につきましては、当該施設の設置目的である生活用水の安定供給を図り、もって地域住民の生活環境の向上のため、常に維持管理に努める必要があることから、5年間とし、富津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により、公募によらない指定候補者の選定とし、富津市指定管理者候補者選定委員会が総合的に判断を行ったところでございます。  この結果、指定の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間、山中奥畑簡易水道管理組合が指定候補者として選定されたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、当該施設に係る指定管理者の指定を山中奥畑簡易水道管理組合とすることについて、議会の議決をお願いしようとするものでございます。  恐れ入りますが、議案資料25ページの議案第14号資料を御覧ください。  山中奥畑簡易水道管理組合の概要ですが、地域の飲料水を供給することにより、水不足を解消し、衛生的な生活ができるように施設の維持管理を行うことを目的とした団体でございます。  事業内容といたしましては、保健所等関係機関との連絡調整に関すること、組合の生活用水の確保、管理に関することなどです。  当団体の事業実績といたしましては、山中奥畑簡易給水施設の指定管理運営であります。なお、所在地や名称などにつきましては、資料記載のとおりでございます。  以上が、山中奥畑簡易水道管理組合の概要でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。 ○委員長山田重雄君) 執行部の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 確認ですが、条例を見ると、この簡易水道というのは多分この最後に、山中奥畑だけだと思うんですが、水道を今は延伸しているかと思うんですけど、いずれこちらも簡易水道ではなくて、本水道ができたときには、この団体はなくなるということでよろしいんでしょうか。 ○委員長山田重雄君) 農林水産課鳥獣対策室長、松下順一君。 ◎農林水産課鳥獣対策室長(松下順一君) そのとおりでございます。 ○委員長山田重雄君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) あと一点確認なんですが、先ほど竹岡のポンプの発電機をということで、こちらは簡易水道ということで、この指定管理者さんが、今、管理していると思うんですが、こちらとか多分発電機がないと、こちらはその後簡易水道ができないと思うんですが、そこら辺の補助とかというのは、この簡易水道の指定管理者だけでやらなきゃいけないんでしょうか、それとも市が出したりしているのか。もう既にその発電機なんかは問題ないのか、ちょっと教えていただければと思います。 ○委員長山田重雄君) 農林水産課鳥獣対策室長、松下順一君。 ◎農林水産課鳥獣対策室長(松下順一君) 山中奥畑簡易給水施設については、非常用発電機等は設置しておりません。なお、令和元年台風災害による停電時については、峰上出張所やかずさ水道からの給水車により対応したと聞いております。 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) ほかに御質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 次に、賛成討論はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第14号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長山田重雄君) 起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本日の議題は終了しました。  なお、委員会報告書の作成及び委員会報告については、私に一任することに御異議はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長山田重雄君) 異議なしと認め、そのように決定します。           ────────────────────────                    執行部あいさつ委員長山田重雄君) 閉会に当たり、執行部から御挨拶をお願いします。副市長、小泉義行君。 ◎副市長(小泉義行君) 閉会に当たりまして、御礼の言葉を申し述べさせていただきます。  本日は大変御多用の中、総務産業常任委員会を開催していただきまして、御意見、御協議を賜りましたこと、誠にありがとうございます。
     また、付議されました議件につきまして、原案どおり御可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。  会議の中での御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後十分留意し、対処してまいりたい存じます。  本日は誠にありがとうございました。           ────────────────────────                    閉     会 ○委員長山田重雄君) 以上をもちまして、総務産業常任委員会を閉会とします。お疲れさまでした。                  午前11時17分 閉会  上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。    令和  年  月  日              総務産業常任委員会委員長  山 田 重 雄...