富津市議会 2020-03-10
令和 2年 3月10日総務産業常任委員会−03月10日-01号
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
委員、猪瀬 浩君。
◆
委員(
猪瀬浩君) 第2条第3項の
空家等で、先ほど建屋と、建屋に附随する
工作物と、建屋内にある樹木というようなことが
説明あったかと思うんですが、建屋がない
空家、野原とかの樹木は、今回のこの
条例では
対象外ということでよろしいんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) お答えいたします。
先ほども御
説明いたしましたとおり、
空き地に関しても、
利活用を進めるという
部分では該当することとなります。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
委員、
石井志郎君。
◆
委員(
石井志郎君) ちょっとお聞きしたいんですけど、そうすると、
富津市内に
空き地いっぱいありますね。要するに、
雑種地も含めたところも全部
管理するんですか。例えば、
宅地、要するに、
都市計画区域内の
宅地だとか、そういう区切りをつけておかないと、失礼な言い方ですけど、
天羽地区だとか、
大佐和地区の
山間地、中
山間地にある土地まで全部
管理するということになったら、膨大な
事務量と人手が必要になりますけど、そこまで想定して今答えたんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) ちょっと
説明が至らなくて申しわけございません。先ほど申し上げましたのは、あくまで
宅地という
部分のことでありまして、
宅地の中で万が一そういった
部分は、市が
管理するというわけではございませんで、あくまでも、まずは、建物が建っているということで
空家である場合には確実にわかるかと思うんですけど、御相談の中でそういったものも、以前
宅地だったものが取り壊されているけど、
樹木等が繁茂したという
部分については、そういったものも
指導をするということになると思います。あくまで市がそれを
管理するということではございません。
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員、
石井志郎君。
◆
委員(
石井志郎君) 非常に文言の微妙なところだと思いますんで、
市民に誤解を与えないような仕事をしていただければと思います。
以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
委員、
福原敏夫君。
◆
委員(
福原敏夫君) ちょっと2ページの
所有者の
責務ということで、第5条から読めば、まさしく
所有者が
管理する、最悪の場合には
行政のお世話になって代
執行までいくかもしれませんけれども、大方残っているものについては、
所有者が誰かというのがまず問題で、それがなかなか定かでないので、ずっと
空家でいるというのが実態かと思うんですけれども、
所有者がはっきりしていて代
執行ならば、その者に
費用を請求するということができますけども、探すまでの
手段のいろいろとかかった
費用については、後ほど
所有者がはっきりして、その時点でもろもろかかった
費用というのは請求する。それはもう
行政の
費用だという割り切り方でよろしいんですか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) お答えいたします。
まず、
所有者が確知できているというか、明確に
所有者がわかる
部分で、いろいろな手続を、法や
条例、法令に基づく手続をしていった中で、最終的に代
執行のようなことをした場合には、法律に基づいて請求していきます。それは
国税徴収法に基づいたり、いろいろな
手段で、最終的には
徴収も可能であると考えております。
ただ、今、
福原議員がおっしゃったように、
所有者が不明である場合については、もう一つの
措置として、略式大
執行という
手段で行うわけですが、この場合には、
国税徴収法による強制的な
徴収は、まず相手がわからないわけですからできないんですが、それはまた別の法令にのっとって、
相続財産管理人のようなものを、市が
相続財産管理人になったり、または
関係者、
関係する人にそういった、例えばですけど、
相続財産管理人になっていただいて、そういった方を立てた上で、そういった所有する建物を壊した土地とかを売却するとか、そういった
手段でも略式大
執行の場合はできますので、そういったことでは
費用の回収は可能であると考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員、
福原敏夫君。
◆
委員(
福原敏夫君) まさしく
費用がかからない方法をぜひお願いしたいし、また大変でございますけれども、往々に
空家については、
所有者がはっきりせず、
相続から
相続にかかっていくという物件も多いでしょうから、ひとつ一応
条例決めても、不適合であるならば、いろいろ改定もできるでしょうから、一応じゃあ、そういう面もひとつ考慮しながら推し進めていただきたいと思います。
以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
委員、
平野明彦君。
◆
委員(
平野明彦君) 今の代
執行をするという場合でも、いきなり代
執行いくわけではなくて、それなりに手順があると思うんですけども、その辺についてはどういうふうに整備されているのか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) まずは
指導から入って、勧告、命令というような、それぞれ何段階かの
手段がありますので、それは
一定期間を置いた中でやっていきますので、やはりそれぞれ権利のあるものでございますので、それは慎重に手続を踏んでいきたいと考えています。
そういった中で、先ほど申しました
協議会を設置することによって、やはり私権をある意味ちょっと踏み込んで
建物等を壊すということになりますので、もし代
執行の場合ですね。そういったことの判断についても、そういった
協議会の中で
計画の中でも、きちんとした
ルールづくりとか、また、
協議会にお諮りして進めていきたいとは考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員、
平野明彦君。
◆
委員(
平野明彦君) ある程度その辺の流れは整備されていくと思うんですけども、そうすると、そこへ乗るまでの段階ですよね。例えば、
空家だってのはわかっていても、
所有者が誰だとか、
管理している人が誰だとかってのがわからないと、そこへいかないわけですよね。そうすると、その辺の調査はどうされるんですかということ。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) 現在においても、
市民の方などから通報といいますか、そういった御相談があった場合に、私どももそういった
所有者の方に
指導をしなければいけないので、今現在でも
都市政策課の中で
担当者が
相続を追って、
所有者を確知することに努めております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員、
平野明彦君。
◆
委員(
平野明彦君) そうすると、100%じゃないけども、そういう努めているということでいいんですよね。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) やはりそこで
所有者がわかった場合は、当然お
手紙等、またはお
電話等で
指導をしていくわけでございますが、今、平野議員おっしゃったとおり、
所有者がわからないというか、もう既に
相続放棄等のような物件もあります。
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員、
平野明彦君。
◆
委員(
平野明彦君) そのような物件が
相続されたときに、今度、
富津市はこういう
空家条例ができて、
空家に関するこういう進め方やっていますと、そういう案内流すことはできると思うんですけども、そこにいかないまでにどうやって伝えるのかという、
一つそこら辺がなかなか大変なとこもあろうかと思います。
それとあと、また別なんですけど、第2条の
相続放棄者、ある面で
関係者ではあるけども、放棄していれば
関係はなくなるんじゃないかなというふうに思うんですが、という
部分と、
括弧書きの第940条に該当する場合に限ると、この辺はどういうことなのか、ちょっと教えていただければと思います。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) 民法では、
相続放棄をした場合においても、最後に放棄した方が、ある
意味責任を負うようなことも読み取れる
部分があるので、
相続放棄した方ともいろいろな御相談をした上で、
対策を進めていきたいと考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員、
平野明彦君。
◆
委員(
平野明彦君) あと、第4条で、総合的かつ
計画的にというとこがありますけど、多分これから、これに附随するいろんなものを
計画なり、何なりを考えていかなきゃいけないと思うんですけども、これをかかわるのは
協議会でつくるのか、どこでつくるのかって話を教えてください。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) まずは素案、たたき台になるようなものについては、私どものほうでつくりますが、最終的な
作成等の御意見とかは、
協議会の中でいろいろな御意見を伺った中で作成していきたいと考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員、
平野明彦君。
◆
委員(
平野明彦君) ようやくこれに関しては、基本的なベースがこれにできたというふうに、できるんだというふうには思っています。あと、これに附随して、どうやってそれを回転させるか、市場に載せるかといろんなパターンがありますんで、その辺をうまく、何というんだ、いろんな細かいとこまで考えてやって、動く、回るようにしていただきたいなというふうに思います。
以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) 答弁はいいですか。
◆
委員(
平野明彦君) はい。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
委員、
藤川正美君。
◆
委員(
藤川正美君) 私、この
条例、交付されて、
市民にわかるように、できるだけわかるように伝えることが重要だなと思っているんです。持ち主もそれを見れば、私が持っているものを何とかしなきゃいけない、そういう気持ちもまた湧き上がってくると思うんですね。ですから、言葉だけのものではなくて、今回の
条例は、こういう内容ですということをすごくわかりやすく、例えば、図式するとか、そういうもので、できるだけ多くの
市民の方に理解をしてもらうってことが非常に重要だなと思うんですが、今後の予定、どのように
市民にこれを知らしめていくのか、考えているのか、その辺をお聞きしたいと思います。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) 今後は、先ほど申しましたように、
空家対策の
計画もつくっていくわけですが、先ほど
説明しましたが、
条例の中には、
市民の役割とか、
所有者の
責務、また
事業者の
役割等も今回規定させていただきますので、そういったことも含めて、こういった
条例ができたということは、
市民の方に周知していきたいと考えています。
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員、
藤川正美君。
◆
委員(
藤川正美君) できるだけわかりやすく公表をしていただければなと思います。
以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) 答弁はいいですか。
◆
委員(
藤川正美君) はい。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
委員、渡辺 務君。
◆
委員(
渡辺務君) さっき
平野明彦委員からお話があったんですけど、経済が回るようにというお話があって、これが一番ポイントだと私は思っています。例えば、
空家の
所有者が何かやんなきゃいけないなと思っていても、やっぱり金がねえよとか、先立つものがないとか、負担になるとかというと、ちょっと嫌だよという話。よくテレビとか、ニュースなんかでも出てくるけど、
空家を代
執行するということでいろいろもめているのって、もう
行政と
所有者がうまくいかなくなっちゃったりするところがほとんどですよね。この
条例を別に否定するわけじゃない。
条例は
条例で必要だし、根拠となる
決まり事というのは必要なんですけども、だから、結局、最後に解決するというのは、やっぱり経済回って、
所有者なり
権利者が、これだったら俺、損しねえからいいやという、むしろ得しちゃうかなとか、そういう仕組みつくることが、前に進める一番の特効薬だと私は思っているんですね。その辺の仕組みをぜひつくっていただきたいというか、その辺で間を取り持つコーディネーターみたいな人が必要になってくるだろうなと。いきなり市の職員が行って、
条例で決まったから代
執行しますじゃ、ふざけんなって話になる。その辺をどうお考えか。その仕組みをつくっていただきたいと思うんだけども、いかがかということでお伺いします。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) 先ほど御
説明いたしましたとおり、
協議会の構成員には、
不動産業界の方とか、建築の業界の方とかの団体の方に相談して、そういった方にも就任していただきたいと考えております。今はそういった
協議会がない中で、市が独自にいろんな
空家対策ということでやっているわけですが、今回業界とのつながりもできるわけですので、そういったことで広く、業界の方々等を巻き込み
空家対策を進めていきたいと考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君) いいですか。ほかに。
委員、
平野明彦君。
◆
委員(
平野明彦君) 今思いついて、一番の問題は、例えば、仏壇があるとか、御先祖様がいるとかという、心のつながりだと思うんですよ。だから、そこに業者が入っていくと、多分経済
関係だけでいくと、それはうまく話はまとまらないんで、その辺をどう対処していくか、うまく市場に載っけるようにもっていくにはどのようにするかって、一つここには工夫が必要だと思うんですよ。その辺については、よく考えていってもらいたいなというふうに、これはお願いでございますが、よろしくお願いします。
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員、
石井志郎君。
◆
委員(
石井志郎君) 一つ、まあ最後になってしまったんですが、
富津市の場合には、
空家の取り壊しに係る助成制度ってないですね。今、代
執行まで話が飛んじゃったんですが、例えば、年間5件、100万円ずつで500万円。10年間時限立法で5,000万円。抽選で優先順位をつけて助成しますよと。大体普通の家ですと、250万円から300万円ぐらいで壊せると思うんですね。そういう
空家対策に関する
条例をつくるとともに、それを、要するに、処理をするということを考えると、経費がかかれば、その予算をどこから持ってくるって話になろうかと思うんですが、そういう取り壊しに関する、要するに、代
執行って極端なとこに行く前に、
所有者が助成金をもらって壊すことを率先して進めるとかということは今回入っていませんけど、その辺の検討というのはどうなんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
都市政策課長、
茂木雅宏君。
◎
都市政策課長(
茂木雅宏君) 今回の
空家条例にも書いてありますが、今後、
空家のそういった
対策については、
空家対策計画を策定していきます。そういった中で、検討の材料としては、また考えていきたいとは思っております。
○
委員長(
永井庄一郎君) いいですか。
◆
委員(
石井志郎君) よろしくお願いします。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
委員、猪瀬 浩君。
◆
委員(
猪瀬浩君) 済いません。第11条第3項で、
委員が今いろいろ
不動産関係者という話が出たんですが、ちょっと私が知っている会社さんなんかですと、そもそも
不動産が今、子供たちがもらってくれないとかという課題もあるところで、福祉、介護、葬祭業なんかやっている方なんですけど、もうその段階から
不動産をどうしようかという相談を受けるようなことをやっている方もいらっしゃいますんで、例えば、福祉、介護、葬祭業の方なんかにも、ちょっと
委員に入れるかどうかは別として、そういう情報を早く仕入れることによって、
不動産業者に情報をつないでうまく、今先ほど渡辺議員が言ったのは、経済が回るような仕組みも考えていっていただければと思いますので、意見です。
○
委員長(
永井庄一郎君) 答弁はいいですか。
◆
委員(
猪瀬浩君) はい。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 賛成討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第5号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、
議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(2)
議案第6号
会計年度任用職員制度の導入に伴う
関係条例の整備に関する
条例の
制定について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、
議案第6号
会計年度任用職員制度の導入に伴う
関係条例の整備に関する
条例の
制定についてを議題といたします。
議案に対する
説明を求めます。
総務課長、石川富博君。
◎
総務課長(石川富博君)
議案第6号について御
説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの6ページをお願いします。
この
議案は、
令和2年4月1日から
会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、非常勤一般職員が廃止され、非常勤特別職の位置づけが厳格化されるため、関連する
条例10本の規定を改正するものでございます。
恐れ入りますが、
議案資料の6ページをお願いします。
新旧対照表で主な改正点につきまして御
説明申し上げます。
初めに、
富津市職員定数
条例でございますが、会計年度任用職員は職員定数に含まれないことから、所要の改正を行うものでございます。
7ページをお願いします。
次に、職員の分限に関する手続及び効果に関する
条例でございますが、分限休職期間について、常勤の一般職は3年を超えない範囲内としていますが、会計年度任用職員は任用期間が原則1年を超えない範囲内としていることから、会計年度任用職員については、その任用期間の範囲内とするものであります。
8ページをお願いします。
次に、職員の懲戒の手続及び効果に関する
条例は、職員が懲戒を受け減給になった場合について、常勤の一般職は給料月額の10分の1以下を減ずると規定しておりますが、ここに会計年度任用職員が懲戒を受け減給になった場合の規定を追加するもので、当該職員の日額または時間額である基本報酬等の10分の1以下を減ずるものと規定するものでございます。
9ページをお願いします。
次に、職員の服務の宣誓に関する
条例でございますが、会計年度任用職員については、
富津市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する
条例施行規則によりまして、宣誓の様式及び方法を定めていることから、この
条例の規定にかかわらず、別段の定めができる旨を規定するものでございます。
10ページをお願いします。
次に、非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する
条例でございますが、非常勤の一般職員の制度が会計年度任用職員の制度に移行することから、非常勤職員の一般職と特別職を規定していた本
条例のうち一般職の規定を削り、特別職に特化した
条例に改正するものでございます。
まず、
条例名についてでございますけれども、非常勤の特別職に特化した
条例とすることから、「
富津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する
条例」に変更するものでございます。
第1条及び第1条の2については、引用法律の地方自治法の改正によりまして条項のずれが生じたこと及び非常勤の特別職に限定することから、所要の改正をするものでございます。
次に、第2条は、職として限定された非常勤の特別職の職員の報酬を別表で定めるものでございます。
恐れ入りますが、14ページをお願いします。
今回の非常勤特別職の位置づけの厳格化により、非常勤の特別職は「専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断、その他総務省令で定める事務を行うものに限る」とされたことから、当該職の性質や勤務形態の労働者性あるいは使用従属性の有無等の観点から、この別表で職ごとに見直しをするものでございます。
別表の中で主な改正点を
説明いたします。
左側の欄の下から5番目「区長」についてでございます。職の性質上、非常勤の特別職には当たらなくなることから、非常勤の特別職から削除し、別途、区長の設置要綱を新たに
制定した上で、その位置づけを規定する予定でございます。
なお、区長の報酬額等の諸条件については、従前と変更はありません。
15ページをお願いします。
右側の欄の上から5番目の
空家等対策協議会委員については、先ほど御審議いただきました
議案第5号に係るもので、今回、非常勤特別職として新たに追加するものでございます。
そのほかに、従前、特別職としていた職種であっても、先ほど御
説明させていただいた観点から、見直しを行っております。
16ページ、17ページをお願いします。
右側の欄の下から2番目の選挙長から始まる選挙
関係の特別職については、国政選挙時の委託費の基準単価に合わせるため、報酬額を引き上げようとするものでございます。
恐れ入りますけれども、10ページに再びお戻りください。
第3条及び第5条については、非常勤一般職の廃止に伴う改正でございます。
12ページ、13ページをお願いします。
左側の現行
条例の欄、第7条から第10条までは、非常勤の一般職の規定でありますので、削除するものであります。
また、同じく第11条は、非常勤一般職の廃止に伴い、非常勤の特別職に限定する改正であります。
なお、4月から開始される会計年度任用職員に係る規定につきましては、
富津市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する
条例に同様の規定があります。
19ページをお願いします。
左側の欄の別表第2及び次のページの別表第3につきましても、非常勤の一般職の規定でありますので、削除するものでございます。
21ページをお願いします。
次に、一般職の職員の給与等に関する
条例でございますが、現行では「臨時雇用者の給与」と規定しておりましたが、「会計年度任用職員の給与」に改正し、会計年度任用職員については、常勤の職員の給与との均衡等を考慮して、
富津市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する
条例で別に定めることを規定するものでございます。
22ページをお願いします。
次に、
富津市消防
委員会条例でございますが、引用する
条例名称が変更されることに伴い、所要の改正をするものでございます。
23ページをお願いします。
次に、職員の育児休業等に関する
条例でございますが、第2条の3では、制度移行に伴い、非常勤の一般職の職員の勤務条件等に関する
条例を廃止し、その内容に相当する規定を
富津市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する
条例第26条で規定したことから、その
部分を参照するものでございます。
24ページ、25ページをお願いします。
第20条では、第2項にて、会計年度任用職員が育児
部分休業を取得した場合について、その勤務しない1時間について、その減額方法を規定するものでございます。
26ページをお願いします。
次に、公益的法人等への職員の派遣等に関する
条例でございますが、今般の地方公務員法の改正によりまして、参照条文の条ずれが生じていることから、これを改正するものでございます。
28ページをお願いします。
最後に、
富津市人事
行政の運営等の状況の公表に関する
条例でございますが、現行の公表対象に加え、フルタイムの会計年度任用職員を公表の対象に加えようとするもので、その旨を規定するものでございます。
恐れ入りますが、
議案つづりの13ページをお願いします。
一番下の附則の施行期日につきましては、法律が
令和2年4月1日に施行されることから、同日に
条例を施行しようとするものでございます。
以上で
説明を終わります。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。ありませんか。
委員、渡辺 務君。
◆
委員(
渡辺務君) 資料つづりの14ページの区長さんに関してなんですけど、設置要綱を使って対応するというお話だったと思うんですが、その辺をもう少し詳しく御
説明いただければと思います。
○
委員長(
永井庄一郎君)
市民課
市民活動
推進室長、赤井明浩君。
◎
市民課
市民活動
推進室長(赤井明浩君) お答えいたします。
設置要綱につきましては、今までの区長の設置に関する
条例に基づきまして、基本的なものは変えてありません。内容とか、先ほど
総務課長が御
説明したとおりで、金額とか諸条件等は変えておりませんので、
条例が要綱になったということでございます。
◆
委員(
渡辺務君) 了解です。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 賛成討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第6号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、
議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(3)
議案第7号
富津市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
条例の
制定について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、
議案第7号
富津市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
議案に対する
説明を求めます。
総務課長、石川富博君。
◎
総務課長(石川富博君) 続いて、
議案第7号について御
説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの14ページをお願いします。
この
議案は、情報通信技術の
活用による
行政手続等に係る
関係者の利便性の向上並びに
行政運営の簡素化及び効率化を図るための
行政手続等に係る情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律が
令和元年12月16日に施行されたことに伴い、
富津市
固定資産評価審査委員会条例に引用されている法令名及び条番号の改正を行うため、
条例の一部を改正するものでございます。
恐れ入りますが、
議案資料の29ページをお願いします。
新旧対照表で改正点につきまして御
説明申し上げます。
第6条第2項でございますが、左側の現行で引用されている法令名及び条番号を、右側の改正案の法令名及び条番号に改めるものでございます。
なお、本改正による実質的な内容の変更はございません。
恐れ入りますけれども、再び
議案つづりの15ページをお願いします。
附則の施行期日につきましては、法律が
令和元年12月16日に施行されたことから、公布の日から施行しようとするものでございます。
以上で
説明を終わります。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 賛成討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第7号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、
議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(4)
議案第10号
富津市
温泉供給事業の
設置等に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、
議案第10号
富津市
温泉供給事業の
設置等に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
議案に対する
説明を求めます。
商工観光課長、阿部
淳一郎君。
◎
商工観光課長(阿部
淳一郎君)
議案第10号について御
説明申し上げます。
議案つづりの20ページをごらんください。
まず、提案理由でございますが、地方自治法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、
関係する規定を整備するため、
条例の一部を改正するものであります。
恐れ入りますが、
議案資料つづりの35ページをごらんください。
新旧対照表により御
説明いたします。
改正内容につきましては、地方自治法の改正により本
条例の第5条に引用する条文に条ずれが生じたため、「第243条の2」を「第243条の2の2」に改正するものであり、内容に変更はありません。
また、項番号が第4項から第8項に改正となっておりますが、従前の地方自治法改正の際に項ずれがあり、
条例改正がされていなかったものであり、今回あわせて規定を整備するものであります。
議案つづりの21ページをごらんください。
附則の規定でございますが、本
条例の施行を
令和2年4月1日とするものであります。
以上で
説明は終わります。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 賛成討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第10号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、
議案第10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本日の議題は全て終了いたしました。
なお、
委員会報告書の作成及び
委員長報告につきましては、私に一任いただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 御異議なしと認め、そのように取り扱わさせていただきます。
────────────────────────
執行部あいさつ
○
委員長(
永井庄一郎君) 閉会に当たり、
執行部から御
挨拶をいただきたいと思います。副
市長、
小泉義行君。
◎副
市長(
小泉義行君) 閉会に当たりまして、御礼の言葉を申し述べさせていただきます。
本日は大変御多用の中、
総務産業常任委員会を開催していただき、御意見、御協議を賜りましたこと、まことにありがとうございました。また、付議されました議件につきまして原案どおり御可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。
なお、御
指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後十分留意し、対処してまいりたいと存じます。
本日はまことにありがとうございました。
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閉 会
○
委員長(
永井庄一郎君) ありがとうございました。
ここで私から一言御礼申し上げます。
本年度最後の
総務産業常任委員会、
執行部の
皆さん並びに
委員の皆様の御協力をもって、無事
委員長職務を進行することができましたことに対しまして御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
以上をもちまして、
総務産業常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午前10時48分 閉会
上記
会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。
令和 年 月 日
総務産業常任委員会委員長 永 井
庄一郎...