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令和 2年 3月10日総務産業常任委員会−03月10日-01号

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  1. 富津市議会 2020-03-10
    令和 2年 3月10日総務産業常任委員会−03月10日-01号


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    令和 2年 3月10日総務産業常任委員会−03月10日-01号令和 2年 3月10日総務産業常任委員会               総務産業常任委員会議事録 1.日  時  令和2年3月10日(火)午前10時 1.場  所  第2委員会室 1.出席委員   永 井 庄一郎 君       諸 岡 賛 陛 君       福 原 敏 夫 君   平 野 明 彦 君       藤 川 正 美 君       石 井 志 郎 君   渡 辺   務 君       猪 瀬   浩 君 1.欠席委員   なし 1.委員外議員   平 野 英 男 君 1.出席説明員   副市長       小 泉 義 行 君   総務部長       白 石 久 雄 君   総務部参与     前 田 雅 章 君   総務部次長資産経営課長事務取扱                                    秋 嶋 隼 人 君   総務課長      石 川 富 博 君   防災安全課長     小野田 隆 博 君   企画課長      坂 本 秀 則 君   秘書広報課長     鹿 島 和 博 君
      財政課長      高 梨 正 之 君   財政課主幹      宮 崎   悟 君   市民部長      鶴 岡 正 義 君   市民課市民活動推進室長赤 井 明 浩 君   健康福祉部長    島 津   太 君   福祉の窓口課長    木 村 美 文 君   建設経済部長    宮 崎 一 行 君   建設経済部次長農業委員会事務局長                                    庄 司 優 人 君   都市政策課長    茂 木 雅 宏 君   建設課長       藤 川 幸 男 君   商工観光課長    阿 部 淳一郎 君   農林水産課長     棟 方 雅 典 君   会計管理者     岩 名 生 麿 君   選挙管理委員会事務局長監査委員事務局長                                    相 澤 智 巳 君   消防長       岩 崎   脩 君   消防総務課長     角 田 安 隆 君   予防課長      宇 山 則 幸 君   消防署長       牧 野 安 浩 君   消防分署長     松 本 敏 宏 君 1.出席事務局職員   事務局長      大 塚 幸 男     主幹         大 川 美佐子   係長        三 木 貴 好     副主査        平 野 智 裕 1.議  事    (1)議案第5号 富津空家等対策推進に関する条例制定について    (2)議案第6号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例制定について    (3)議案第7号 富津固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について    (4)議案第10号 富津温泉供給事業設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について           ────────────────────────                    開     会           令和2年3月10日(火) 午前9時56分 開会 ○委員長永井庄一郎君) 定刻前ではありますけども、委員並びに執行部皆さんが全員お集まりですので、皆さん、おはようございます。ただいまから総務産業常任委員会を開催いたします。           ────────────────────────                    委員長あいさつ委員長永井庄一郎君) 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  委員並びに執行部皆さんには御出席いただき、まことにありがとうございます。本定例会において、当委員会に付託されました案件は、お手元の会議次第にありますとおり、議案4件でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。           ────────────────────────                    執行部あいさつ委員長永井庄一郎君) 次に、執行部から御挨拶をお願いいたします。副市長小泉義行君。 ◎副市長小泉義行君) おはようございます。総務産業常任委員会の開会に当たりまして、御挨拶と御報告を申し上げます。  委員の皆様には、3月定例会議会中の大変御多用の中、本委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。  本委員会に付託されました議案は、議案第5号 富津空家等対策推進に関する条例制定についてのほか、3件でございます。  詳細につきましては、後ほど御説明申し上げますので、御意見、御指導を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  次に、会議の中止について御報告を申し上げます。  今月21日に開催を予定しておりました第17回富津経営改革会議及び25日に開催を予定しておりました令和元年度第3回富津創生会議につきましては、新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止といたしました。  以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶並びに報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長永井庄一郎君) ありがとうございました。  次に、私から報告いたします。  委員外議員として、平野英男議員が出席しております。御了承願います。  委員外議員にお尋ねいたします。発言はございますか。 ◆委員外議員平野英男君) ありません。 ○委員長永井庄一郎君) 発言がないようですので、以上で報告を終わります。           ────────────────────────                    議     事     (1)議案第5号 富津空家等対策推進に関する条例制定について ○委員長永井庄一郎君) それでは、議事に入ります。  初めに、議案第5号 富津空家等対策推進に関する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) 議案第5号 富津空家等対策推進に関する条例制定についてを説明いたします。  議案つづりの1ページをお開きください。  本条例は、空家等対策推進に関する特別措置法に定めるもののほか、市の空家等に関する施策の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民生活環境の保全を図るとともに、空家等活用を促進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するため、条例制定するものであります。  12月の全員協議会において素案について説明を行い、令和2年1月8日から1月29日まで条例案パブリックコメントを実施いたしましたが、意見等はありませんでした。  それでは、2ページをお開きください。  第1条の目的については、先ほど説明したとおりであります。  第2条の定義では、用語の定義を規定しております。  その中で、第3号の「空家等」については、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされないことが常態であるもの及びその敷地をいい、立木その他の土地に定着するものを含みます。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きます。  第3条、当事者間における紛争解決の原則は、民事の紛争に関しては、行政が関与また干渉すべきことでないことから、紛争の当事者間で解決を図ることを原則とすることを示すものです。  第4条、市の責務は、第1項では、「市は、所有者等による空家等の適正な管理及び活用の促進並びに特定空家等の発生の予防に関し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする」と規定しておりますが、空家等に関する対策は、空家等対策計画を作成し、実施することとなります。  なお、空家等対策計画には、所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項や、空家等及び除却した空家等に係る跡地利用活用の促進に関する事項などを盛り込む予定であります。  第5条、所有者等責務は、法第3条に規定されているように、第一義的には空家等所有者等がみずからの責任により的確に対応することが前提となるためであり、本条例では、より細かく所有者等責務を規定しております。  3ページをごらんください。  第6条は、市民等の役割として、市が実施する空家等に関する施策及び空家等活用について協力するよう努めることを定めるものでございます。  第7条、事業者等の役割は、空家等に関する問題の解決は行政による施策の実施だけでは困難であることから、不動産業者等事業者も市が実施する施策に協力するとともに、みずからの事業活動を通じて必要な対策を講じ、空家等活用及び流通の促進に努めるものとしております。  第8条は、関係機関との連携を規定しております。  警察、消防等関係機関に対し、情報の提供、また市だけでは対応が困難と判断する場合には、関係機関の権限に基づく措置の実施、その他協力を求めることができることを定めております。  第9条、軽微な緊急措置等については、空家等により危険な状態が切迫し、これを放置すれば、人の命等に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合に、緊急的に危険を回避するための必要最低限の軽微な措置ができることを定めております。  また、措置に要した費用所有者等から徴収することができるとしております。  第10条、代行措置等については、特定空家等所有者入院等の事情により指導等に係る措置を行うことが困難である場合、その措置を代行できることを定めております。  また、措置に要した費用徴収することになります。  第11条、協議会については、先ほど説明いたしました空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会について設置する規定であります。  協議会委員は13人以内で、市長のほか地域住民、法務、不動産建築等に関する学識経験者や警察、消防等関係機関を想定しております。  第12条、委任は、条例で規定されていない詳細な事項については、規則で市長が定めることとしております。  以上で説明を終わります。よろしく御審査のほどお願いいたします。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。委員、猪瀬 浩君。 ◆委員猪瀬浩君) すいません。今の最後の第11条第2項関係なんですが、空家等対策計画の作成と変更ということで計画をつくるのはわかるんですが、その中で、この空家等管理するためのリストとかを作成をして、把握を今後していくということでよろしいんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) お答えいたします。  空家等については、以前、空家等実態調査をしておりまして、そういったリストもありますし、また、市民等から通報があった物件についてもリストとしております。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。委員、渡辺 務君。 ◆委員渡辺務君) 4ページの11条、協議会の件でお伺いします。3項ですね。協議会委員13人以内で組織し、市長が委嘱または任命するということなんですけども、これはどういう分野の方をお考えかお聞かせいただければと思います。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) お答えいたします。  先ほど御説明いたしましたが、市長のほか、地域住民や弁護士さんや、不動産関係者、また建築関係の有識者の方や、警察の方、また消防の方を予定しております。 ○委員長永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員渡辺務君) ありがとうございます。
    委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。委員、猪瀬 浩君。 ◆委員猪瀬浩君) 第2条第3項の空家等で、先ほど建屋と、建屋に附随する工作物と、建屋内にある樹木というようなことが説明あったかと思うんですが、建屋がない空家、野原とかの樹木は、今回のこの条例では対象外ということでよろしいんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) お答えいたします。  先ほども御説明いたしましたとおり、空き地に関しても、利活用を進めるという部分では該当することとなります。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。委員石井志郎君。 ◆委員石井志郎君) ちょっとお聞きしたいんですけど、そうすると、富津市内空き地いっぱいありますね。要するに、雑種地も含めたところも全部管理するんですか。例えば、宅地、要するに、都市計画区域内の宅地だとか、そういう区切りをつけておかないと、失礼な言い方ですけど、天羽地区だとか、大佐和地区山間地山間地にある土地まで全部管理するということになったら、膨大な事務量と人手が必要になりますけど、そこまで想定して今答えたんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) ちょっと説明が至らなくて申しわけございません。先ほど申し上げましたのは、あくまで宅地という部分のことでありまして、宅地の中で万が一そういった部分は、市が管理するというわけではございませんで、あくまでも、まずは、建物が建っているということで空家である場合には確実にわかるかと思うんですけど、御相談の中でそういったものも、以前宅地だったものが取り壊されているけど、樹木等が繁茂したという部分については、そういったものも指導をするということになると思います。あくまで市がそれを管理するということではございません。 ○委員長永井庄一郎君) 委員石井志郎君。 ◆委員石井志郎君) 非常に文言の微妙なところだと思いますんで、市民に誤解を与えないような仕事をしていただければと思います。  以上です。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。委員福原敏夫君。 ◆委員福原敏夫君) ちょっと2ページの所有者責務ということで、第5条から読めば、まさしく所有者管理する、最悪の場合には行政のお世話になって代執行までいくかもしれませんけれども、大方残っているものについては、所有者が誰かというのがまず問題で、それがなかなか定かでないので、ずっと空家でいるというのが実態かと思うんですけれども、所有者がはっきりしていて代執行ならば、その者に費用を請求するということができますけども、探すまでの手段のいろいろとかかった費用については、後ほど所有者がはっきりして、その時点でもろもろかかった費用というのは請求する。それはもう行政費用だという割り切り方でよろしいんですか。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) お答えいたします。  まず、所有者が確知できているというか、明確に所有者がわかる部分で、いろいろな手続を、法や条例、法令に基づく手続をしていった中で、最終的に代執行のようなことをした場合には、法律に基づいて請求していきます。それは国税徴収法に基づいたり、いろいろな手段で、最終的には徴収も可能であると考えております。  ただ、今、福原議員がおっしゃったように、所有者が不明である場合については、もう一つの措置として、略式大執行という手段で行うわけですが、この場合には、国税徴収法による強制的な徴収は、まず相手がわからないわけですからできないんですが、それはまた別の法令にのっとって、相続財産管理人のようなものを、市が相続財産管理人になったり、または関係者関係する人にそういった、例えばですけど、相続財産管理人になっていただいて、そういった方を立てた上で、そういった所有する建物を壊した土地とかを売却するとか、そういった手段でも略式大執行の場合はできますので、そういったことでは費用の回収は可能であると考えております。 ○委員長永井庄一郎君) 委員福原敏夫君。 ◆委員福原敏夫君) まさしく費用がかからない方法をぜひお願いしたいし、また大変でございますけれども、往々に空家については、所有者がはっきりせず、相続から相続にかかっていくという物件も多いでしょうから、ひとつ一応条例決めても、不適合であるならば、いろいろ改定もできるでしょうから、一応じゃあ、そういう面もひとつ考慮しながら推し進めていただきたいと思います。  以上です。 ○委員長永井庄一郎君) ほかに。委員平野明彦君。 ◆委員平野明彦君) 今の代執行をするという場合でも、いきなり代執行いくわけではなくて、それなりに手順があると思うんですけども、その辺についてはどういうふうに整備されているのか。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) まずは指導から入って、勧告、命令というような、それぞれ何段階かの手段がありますので、それは一定期間を置いた中でやっていきますので、やはりそれぞれ権利のあるものでございますので、それは慎重に手続を踏んでいきたいと考えています。  そういった中で、先ほど申しました協議会を設置することによって、やはり私権をある意味ちょっと踏み込んで建物等を壊すということになりますので、もし代執行の場合ですね。そういったことの判断についても、そういった協議会の中で計画の中でも、きちんとしたルールづくりとか、また、協議会にお諮りして進めていきたいとは考えております。 ○委員長永井庄一郎君) 委員平野明彦君。 ◆委員平野明彦君) ある程度その辺の流れは整備されていくと思うんですけども、そうすると、そこへ乗るまでの段階ですよね。例えば、空家だってのはわかっていても、所有者が誰だとか、管理している人が誰だとかってのがわからないと、そこへいかないわけですよね。そうすると、その辺の調査はどうされるんですかということ。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) 現在においても、市民の方などから通報といいますか、そういった御相談があった場合に、私どももそういった所有者の方に指導をしなければいけないので、今現在でも都市政策課の中で担当者相続を追って、所有者を確知することに努めております。 ○委員長永井庄一郎君) 委員平野明彦君。 ◆委員平野明彦君) そうすると、100%じゃないけども、そういう努めているということでいいんですよね。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) やはりそこで所有者がわかった場合は、当然お手紙等、またはお電話等指導をしていくわけでございますが、今、平野議員おっしゃったとおり、所有者がわからないというか、もう既に相続放棄等のような物件もあります。 ○委員長永井庄一郎君) 委員平野明彦君。 ◆委員平野明彦君) そのような物件が相続されたときに、今度、富津市はこういう空家条例ができて、空家に関するこういう進め方やっていますと、そういう案内流すことはできると思うんですけども、そこにいかないまでにどうやって伝えるのかという、一つそこら辺がなかなか大変なとこもあろうかと思います。  それとあと、また別なんですけど、第2条の相続放棄者、ある面で関係者ではあるけども、放棄していれば関係はなくなるんじゃないかなというふうに思うんですが、という部分と、括弧書きの第940条に該当する場合に限ると、この辺はどういうことなのか、ちょっと教えていただければと思います。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) 民法では、相続放棄をした場合においても、最後に放棄した方が、ある意味責任を負うようなことも読み取れる部分があるので、相続放棄した方ともいろいろな御相談をした上で、対策を進めていきたいと考えております。 ○委員長永井庄一郎君) 委員平野明彦君。 ◆委員平野明彦君) あと、第4条で、総合的かつ計画的にというとこがありますけど、多分これから、これに附随するいろんなものを計画なり、何なりを考えていかなきゃいけないと思うんですけども、これをかかわるのは協議会でつくるのか、どこでつくるのかって話を教えてください。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) まずは素案、たたき台になるようなものについては、私どものほうでつくりますが、最終的な作成等の御意見とかは、協議会の中でいろいろな御意見を伺った中で作成していきたいと考えております。 ○委員長永井庄一郎君) 委員平野明彦君。 ◆委員平野明彦君) ようやくこれに関しては、基本的なベースがこれにできたというふうに、できるんだというふうには思っています。あと、これに附随して、どうやってそれを回転させるか、市場に載せるかといろんなパターンがありますんで、その辺をうまく、何というんだ、いろんな細かいとこまで考えてやって、動く、回るようにしていただきたいなというふうに思います。  以上です。 ○委員長永井庄一郎君) 答弁はいいですか。 ◆委員平野明彦君) はい。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。委員藤川正美君。 ◆委員藤川正美君) 私、この条例、交付されて、市民にわかるように、できるだけわかるように伝えることが重要だなと思っているんです。持ち主もそれを見れば、私が持っているものを何とかしなきゃいけない、そういう気持ちもまた湧き上がってくると思うんですね。ですから、言葉だけのものではなくて、今回の条例は、こういう内容ですということをすごくわかりやすく、例えば、図式するとか、そういうもので、できるだけ多くの市民の方に理解をしてもらうってことが非常に重要だなと思うんですが、今後の予定、どのように市民にこれを知らしめていくのか、考えているのか、その辺をお聞きしたいと思います。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) 今後は、先ほど申しましたように、空家対策計画もつくっていくわけですが、先ほど説明しましたが、条例の中には、市民の役割とか、所有者責務、また事業者役割等も今回規定させていただきますので、そういったことも含めて、こういった条例ができたということは、市民の方に周知していきたいと考えています。 ○委員長永井庄一郎君) 委員藤川正美君。 ◆委員藤川正美君) できるだけわかりやすく公表をしていただければなと思います。  以上です。 ○委員長永井庄一郎君) 答弁はいいですか。 ◆委員藤川正美君) はい。 ○委員長永井庄一郎君) ほかに。委員、渡辺 務君。 ◆委員渡辺務君) さっき平野明彦委員からお話があったんですけど、経済が回るようにというお話があって、これが一番ポイントだと私は思っています。例えば、空家所有者が何かやんなきゃいけないなと思っていても、やっぱり金がねえよとか、先立つものがないとか、負担になるとかというと、ちょっと嫌だよという話。よくテレビとか、ニュースなんかでも出てくるけど、空家を代執行するということでいろいろもめているのって、もう行政所有者がうまくいかなくなっちゃったりするところがほとんどですよね。この条例を別に否定するわけじゃない。条例条例で必要だし、根拠となる決まり事というのは必要なんですけども、だから、結局、最後に解決するというのは、やっぱり経済回って、所有者なり権利者が、これだったら俺、損しねえからいいやという、むしろ得しちゃうかなとか、そういう仕組みつくることが、前に進める一番の特効薬だと私は思っているんですね。その辺の仕組みをぜひつくっていただきたいというか、その辺で間を取り持つコーディネーターみたいな人が必要になってくるだろうなと。いきなり市の職員が行って、条例で決まったから代執行しますじゃ、ふざけんなって話になる。その辺をどうお考えか。その仕組みをつくっていただきたいと思うんだけども、いかがかということでお伺いします。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) 先ほど御説明いたしましたとおり、協議会の構成員には、不動産業界の方とか、建築の業界の方とかの団体の方に相談して、そういった方にも就任していただきたいと考えております。今はそういった協議会がない中で、市が独自にいろんな空家対策ということでやっているわけですが、今回業界とのつながりもできるわけですので、そういったことで広く、業界の方々等を巻き込み空家対策を進めていきたいと考えております。 ○委員長永井庄一郎君) いいですか。ほかに。委員平野明彦君。 ◆委員平野明彦君) 今思いついて、一番の問題は、例えば、仏壇があるとか、御先祖様がいるとかという、心のつながりだと思うんですよ。だから、そこに業者が入っていくと、多分経済関係だけでいくと、それはうまく話はまとまらないんで、その辺をどう対処していくか、うまく市場に載っけるようにもっていくにはどのようにするかって、一つここには工夫が必要だと思うんですよ。その辺については、よく考えていってもらいたいなというふうに、これはお願いでございますが、よろしくお願いします。 ○委員長永井庄一郎君) 委員石井志郎君。 ◆委員石井志郎君) 一つ、まあ最後になってしまったんですが、富津市の場合には、空家の取り壊しに係る助成制度ってないですね。今、代執行まで話が飛んじゃったんですが、例えば、年間5件、100万円ずつで500万円。10年間時限立法で5,000万円。抽選で優先順位をつけて助成しますよと。大体普通の家ですと、250万円から300万円ぐらいで壊せると思うんですね。そういう空家対策に関する条例をつくるとともに、それを、要するに、処理をするということを考えると、経費がかかれば、その予算をどこから持ってくるって話になろうかと思うんですが、そういう取り壊しに関する、要するに、代執行って極端なとこに行く前に、所有者が助成金をもらって壊すことを率先して進めるとかということは今回入っていませんけど、その辺の検討というのはどうなんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長茂木雅宏君。 ◎都市政策課長茂木雅宏君) 今回の空家条例にも書いてありますが、今後、空家のそういった対策については、空家対策計画を策定していきます。そういった中で、検討の材料としては、また考えていきたいとは思っております。 ○委員長永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員石井志郎君) よろしくお願いします。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。委員、猪瀬 浩君。 ◆委員猪瀬浩君) 済いません。第11条第3項で、委員が今いろいろ不動産関係者という話が出たんですが、ちょっと私が知っている会社さんなんかですと、そもそも不動産が今、子供たちがもらってくれないとかという課題もあるところで、福祉、介護、葬祭業なんかやっている方なんですけど、もうその段階から不動産をどうしようかという相談を受けるようなことをやっている方もいらっしゃいますんで、例えば、福祉、介護、葬祭業の方なんかにも、ちょっと委員に入れるかどうかは別として、そういう情報を早く仕入れることによって、不動産業者に情報をつないでうまく、今先ほど渡辺議員が言ったのは、経済が回るような仕組みも考えていっていただければと思いますので、意見です。 ○委員長永井庄一郎君) 答弁はいいですか。 ◆委員猪瀬浩君) はい。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 賛成討論はございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第5号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (2)議案第6号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例制定について ○委員長永井庄一郎君) 次に、議案第6号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 議案第6号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの6ページをお願いします。  この議案は、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、非常勤一般職員が廃止され、非常勤特別職の位置づけが厳格化されるため、関連する条例10本の規定を改正するものでございます。  恐れ入りますが、議案資料の6ページをお願いします。  新旧対照表で主な改正点につきまして御説明申し上げます。  初めに、富津市職員定数条例でございますが、会計年度任用職員は職員定数に含まれないことから、所要の改正を行うものでございます。  7ページをお願いします。  次に、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例でございますが、分限休職期間について、常勤の一般職は3年を超えない範囲内としていますが、会計年度任用職員は任用期間が原則1年を超えない範囲内としていることから、会計年度任用職員については、その任用期間の範囲内とするものであります。  8ページをお願いします。  次に、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例は、職員が懲戒を受け減給になった場合について、常勤の一般職は給料月額の10分の1以下を減ずると規定しておりますが、ここに会計年度任用職員が懲戒を受け減給になった場合の規定を追加するもので、当該職員の日額または時間額である基本報酬等の10分の1以下を減ずるものと規定するものでございます。
     9ページをお願いします。  次に、職員の服務の宣誓に関する条例でございますが、会計年度任用職員については、富津市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則によりまして、宣誓の様式及び方法を定めていることから、この条例の規定にかかわらず、別段の定めができる旨を規定するものでございます。  10ページをお願いします。  次に、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例でございますが、非常勤の一般職員の制度が会計年度任用職員の制度に移行することから、非常勤職員の一般職と特別職を規定していた本条例のうち一般職の規定を削り、特別職に特化した条例に改正するものでございます。  まず、条例名についてでございますけれども、非常勤の特別職に特化した条例とすることから、「富津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に変更するものでございます。  第1条及び第1条の2については、引用法律の地方自治法の改正によりまして条項のずれが生じたこと及び非常勤の特別職に限定することから、所要の改正をするものでございます。  次に、第2条は、職として限定された非常勤の特別職の職員の報酬を別表で定めるものでございます。  恐れ入りますが、14ページをお願いします。  今回の非常勤特別職の位置づけの厳格化により、非常勤の特別職は「専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断、その他総務省令で定める事務を行うものに限る」とされたことから、当該職の性質や勤務形態の労働者性あるいは使用従属性の有無等の観点から、この別表で職ごとに見直しをするものでございます。  別表の中で主な改正点を説明いたします。  左側の欄の下から5番目「区長」についてでございます。職の性質上、非常勤の特別職には当たらなくなることから、非常勤の特別職から削除し、別途、区長の設置要綱を新たに制定した上で、その位置づけを規定する予定でございます。  なお、区長の報酬額等の諸条件については、従前と変更はありません。  15ページをお願いします。  右側の欄の上から5番目の空家等対策協議会委員については、先ほど御審議いただきました議案第5号に係るもので、今回、非常勤特別職として新たに追加するものでございます。  そのほかに、従前、特別職としていた職種であっても、先ほど御説明させていただいた観点から、見直しを行っております。  16ページ、17ページをお願いします。  右側の欄の下から2番目の選挙長から始まる選挙関係の特別職については、国政選挙時の委託費の基準単価に合わせるため、報酬額を引き上げようとするものでございます。  恐れ入りますけれども、10ページに再びお戻りください。  第3条及び第5条については、非常勤一般職の廃止に伴う改正でございます。  12ページ、13ページをお願いします。  左側の現行条例の欄、第7条から第10条までは、非常勤の一般職の規定でありますので、削除するものであります。  また、同じく第11条は、非常勤一般職の廃止に伴い、非常勤の特別職に限定する改正であります。  なお、4月から開始される会計年度任用職員に係る規定につきましては、富津市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例に同様の規定があります。  19ページをお願いします。  左側の欄の別表第2及び次のページの別表第3につきましても、非常勤の一般職の規定でありますので、削除するものでございます。  21ページをお願いします。  次に、一般職の職員の給与等に関する条例でございますが、現行では「臨時雇用者の給与」と規定しておりましたが、「会計年度任用職員の給与」に改正し、会計年度任用職員については、常勤の職員の給与との均衡等を考慮して、富津市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例で別に定めることを規定するものでございます。  22ページをお願いします。  次に、富津市消防委員会条例でございますが、引用する条例名称が変更されることに伴い、所要の改正をするものでございます。  23ページをお願いします。  次に、職員の育児休業等に関する条例でございますが、第2条の3では、制度移行に伴い、非常勤の一般職の職員の勤務条件等に関する条例を廃止し、その内容に相当する規定を富津市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例第26条で規定したことから、その部分を参照するものでございます。  24ページ、25ページをお願いします。  第20条では、第2項にて、会計年度任用職員が育児部分休業を取得した場合について、その勤務しない1時間について、その減額方法を規定するものでございます。  26ページをお願いします。  次に、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例でございますが、今般の地方公務員法の改正によりまして、参照条文の条ずれが生じていることから、これを改正するものでございます。  28ページをお願いします。  最後に、富津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例でございますが、現行の公表対象に加え、フルタイムの会計年度任用職員を公表の対象に加えようとするもので、その旨を規定するものでございます。  恐れ入りますが、議案つづりの13ページをお願いします。  一番下の附則の施行期日につきましては、法律が令和2年4月1日に施行されることから、同日に条例を施行しようとするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。ありませんか。委員、渡辺 務君。 ◆委員渡辺務君) 資料つづりの14ページの区長さんに関してなんですけど、設置要綱を使って対応するというお話だったと思うんですが、その辺をもう少し詳しく御説明いただければと思います。 ○委員長永井庄一郎君) 市民市民活動推進室長、赤井明浩君。 ◎市民市民活動推進室長(赤井明浩君) お答えいたします。  設置要綱につきましては、今までの区長の設置に関する条例に基づきまして、基本的なものは変えてありません。内容とか、先ほど総務課長が御説明したとおりで、金額とか諸条件等は変えておりませんので、条例が要綱になったということでございます。 ◆委員渡辺務君) 了解です。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 賛成討論はございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第6号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (3)議案第7号 富津固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について ○委員長永井庄一郎君) 次に、議案第7号 富津固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 続いて、議案第7号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの14ページをお願いします。  この議案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等に係る情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律が令和元年12月16日に施行されたことに伴い、富津固定資産評価審査委員会条例に引用されている法令名及び条番号の改正を行うため、条例の一部を改正するものでございます。  恐れ入りますが、議案資料の29ページをお願いします。  新旧対照表で改正点につきまして御説明申し上げます。  第6条第2項でございますが、左側の現行で引用されている法令名及び条番号を、右側の改正案の法令名及び条番号に改めるものでございます。  なお、本改正による実質的な内容の変更はございません。  恐れ入りますけれども、再び議案つづりの15ページをお願いします。  附則の施行期日につきましては、法律が令和元年12月16日に施行されたことから、公布の日から施行しようとするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論はございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 賛成討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第7号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (4)議案第10号 富津温泉供給事業設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○委員長永井庄一郎君) 次に、議案第10号 富津温泉供給事業設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。商工観光課長、阿部淳一郎君。 ◎商工観光課長(阿部淳一郎君) 議案第10号について御説明申し上げます。  議案つづりの20ページをごらんください。  まず、提案理由でございますが、地方自治法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係する規定を整備するため、条例の一部を改正するものであります。  恐れ入りますが、議案資料つづりの35ページをごらんください。  新旧対照表により御説明いたします。  改正内容につきましては、地方自治法の改正により本条例の第5条に引用する条文に条ずれが生じたため、「第243条の2」を「第243条の2の2」に改正するものであり、内容に変更はありません。  また、項番号が第4項から第8項に改正となっておりますが、従前の地方自治法改正の際に項ずれがあり、条例改正がされていなかったものであり、今回あわせて規定を整備するものであります。  議案つづりの21ページをごらんください。
     附則の規定でございますが、本条例の施行を令和2年4月1日とするものであります。  以上で説明は終わります。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 賛成討論はございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第10号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本日の議題は全て終了いたしました。  なお、委員会報告書の作成及び委員長報告につきましては、私に一任いただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 御異議なしと認め、そのように取り扱わさせていただきます。           ────────────────────────                    執行部あいさつ委員長永井庄一郎君) 閉会に当たり、執行部から御挨拶をいただきたいと思います。副市長小泉義行君。 ◎副市長小泉義行君) 閉会に当たりまして、御礼の言葉を申し述べさせていただきます。  本日は大変御多用の中、総務産業常任委員会を開催していただき、御意見、御協議を賜りましたこと、まことにありがとうございました。また、付議されました議件につきまして原案どおり御可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。  なお、御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後十分留意し、対処してまいりたいと存じます。  本日はまことにありがとうございました。           ────────────────────────                    閉     会 ○委員長永井庄一郎君) ありがとうございました。  ここで私から一言御礼申し上げます。  本年度最後の総務産業常任委員会執行部皆さん並びに委員の皆様の御協力をもって、無事委員長職務を進行することができましたことに対しまして御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。  以上をもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。                  午前10時48分 閉会  上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。    令和  年  月  日              総務産業常任委員会委員長  永 井 庄一郎...