富津市議会 > 2019-12-11 >
令和 元年12月11日総務産業常任委員会−12月11日-01号

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  1. 富津市議会 2019-12-11
    令和 元年12月11日総務産業常任委員会−12月11日-01号


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    令和 元年12月11日総務産業常任委員会−12月11日-01号令和 元年12月11日総務産業常任委員会               総務産業常任委員会議事録 1.日  時  令和元年12月11日(水)午前10時 1.場  所  第2委員会室 1.出席委員   永 井 庄一郎 君       諸 岡 賛 陛 君       福 原 敏 夫 君   平 野 明 彦 君       藤 川 正 美 君       石 井 志 郎 君   渡 辺   務 君       猪 瀬   浩 君 1.欠席委員   なし 1.委員外議員   松 原 和 江 君 1.出席説明員   副市長       小 泉 義 行 君   総務部長       白 石 久 雄 君   総務部参与     前 田 雅 章 君   総務部次長資産経営課長事務取扱                                    秋 嶋 隼 人 君   総務課長      石 川 富 博 君   防災安全課長     小野田 隆 博 君   企画課長      坂 本 秀 則 君   秘書広報課長     鹿 島 和 博 君
      財政課長      高 梨 正 之 君   財政課主幹      宮 崎   悟 君   建設経済部長    宮 崎 一 行 君   建設経済部次長農業委員会事務局長                                    庄 司 優 人 君   都市政策課長    茂 木 雅 宏 君   建設課長       藤 川 幸 男 君   商工観光課長    阿 部 淳一郎 君   農林水産課長     棟 方 雅 典 君   会計管理者     岩 名 生 麿 君   選挙管理委員会事務局長監査委員事務局長                                    相 澤 智 巳 君   消防長       岩 崎   脩 君   消防総務課長     角 田 安 隆 君   予防課長      宇 山 則 幸 君   消防署長       牧 野 安 浩 君   消防分署長     松 本 敏 宏 君 1.出席事務局職員   事務局長      大 塚 幸 男     主幹         大 川 美佐子   係長        三 木 貴 好     副主査        平 野 智 裕 1.議  事    (1)議案第8号 一般職職員給与等に関する条例及び富津一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について    (2)議案第9号 特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について    (3)議案第10号 議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について    (4)議案第11号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例制定について    (5)議案第13号 君津富津広域下水道組合規約の変更に関する協議について    (6)議案第14号 令和元年富津一般会計補正予算(第7号)             (議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)           ────────────────────────                    開     会           令和元年12月11日(水) 午前9時55分 開会委員長永井庄一郎君) 皆さん、おはようございます。  定刻時間前ですけど、委員の方、全員そろいましたので、ただいまから、総務産業常任委員会開会いたします。           ────────────────────────                    委員長あいさつ委員長永井庄一郎君) 開会にあたりまして、一言、御挨拶を申し上げます。  委員並びに執行部皆さん出席御苦労さまです。本定例会において、当委員会に付託されました案件は、お手元の会議次第にありますとおり 議案6件でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶にかえさせていただきます。           ────────────────────────                    執行部あいさつ委員長永井庄一郎君) 次に、執行部を代表して副市長から挨拶をお願いいたします。副市長小泉義行君。 ◎副市長小泉義行君) おはようございます。総務産業常任委員会開会に当たりまして御挨拶を申し上げます。  委員の皆様には、12月定例会開会中の大変御多用の中、本委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。  本委員会に付託されました議案は、議案第8号 一般職職員給与等に関する条例及び富津一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例制定についてのほか5件でございます。  詳細につきましては、この後御説明申し上げますので、御意見、御指導賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長永井庄一郎君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    委員長の報告 ○委員長永井庄一郎君) 次に、私から報告いたします。  本日、委員外議員として、松原和江議員が出席しておりますので、御了承願います。  委員外議員にお尋ねいたします。発言の申し出はございますか。 ◆委員外議員松原和江君) 内容によってはございます。 ○委員長永井庄一郎君) ただいま委員外議員から内容によっては発言があるということでございますので、ここでお諮りいたします。  富津市議会会議規則第110条第2項の規定により、委員外議員の発言を認めることに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。  委員外議員にお願いします。委員の方の質疑が終了後、委員外議員質疑となります。答弁を含めて5分以内ですので、よろしくお願いします。  以上で、報告を終わります。           ────────────────────────                    議     事     (1)議案第8号 一般職職員給与等に関する条例及び富津一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○委員長永井庄一郎君) それでは議事に入ります。  初めに、議案第8号 一般職職員給与等に関する条例及び富津一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) それでは、議案第8号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書つづりの17ページをごらんください。  今年度の国の人事院勧告及び千葉県の人事委員会勧告の概要でございますが、官民給与格差解消のため、月例給について給料表水準引き上げを、特別給については、勤勉手当0.05月分引き上げ等を勧告しております。  この議案は、令和元年10月の千葉人事委員会勧告に準じ、給料表改定に加え、諸手当改正をしようとするものでございます。  議案書つづりの18ページをお願いします。  条例改正案第1条による改正は、勤勉手当を「100分の92.5」から「100分の97.5」に引き上げようとするもの、また給料表改正により給料の水準を引き上げようとするものでございます。  恐れ入りますが、議案資料つづりの7、8ページの新旧対照表をごらんください。  条例改正案第1条による改正でございますけれども、8ページのほうをごらんいただきたいと思います。第22条第2項第1号の勤勉手当を「100分の92.5」から「100分の97.5」に引き上げようとするものでございます。  この改定により今年度の期末勤勉手当支給割合は、6月期と12月期合計で4.50月となるものでございます。  次に、議案資料つづりの9ページから13ページにかけましては、今回の給与改定に伴います別表第1の一般職給料表改正で、若年層について所要の改定を行ってございます。  恐れ入りますけれども、議案書つづりの22ページをごらんください。  条例改正案第2条による改正は、来年度の令和2年度に施行されるものでございますけれども、一般職職員給与等に関する条例、第20条の2及び第22条を改正しようとするものでございます。  議案資料つづりの14ページをお願いします。  第20条の2の住居手当については、手当支給対象となる家賃額の下限を1万2,000円から1万6,000円に引き上げて、その原資を用いて住宅手当上限額を1,000円引き上げるものでございます。  15ページの第22条第2項の勤勉手当については、6月期、12月期ともに「100分の97.5」から、「100分の95.0」引き下げようとするもので、6月期、12月期期末勤勉手当支給割合が6月期2.250月、12月期も2.250月と、それぞれ同じにしようとするものでございます。  なお、この改正支給割合支給月の配分を変えるものでありまして、年間支給割合4.50月に変わりはありません。  恐れ入ります。再び議案書つづり23ページをお願いします。  条例改正案第3条及び第4条の改正により、富津一般職任期付職員採用等に関する条例について、千葉人事委員会勧告に準じて改定しようとするものでございます。  議案資料つづり16ページをご覧ください。  条例改正案第3条による改正により、「一般職任期付職員採用等に関する条例」、第7条の特定任期付職員給料表改定するものでございます。  また、17ページは、第8条第2項の特定任期付職員勤勉手当支給割合を「100分の167.5」から「100分の172.5」とし、18ページお願いします。条例改正案第4条により、「100分の172.5」を「100分の170」とし、6月期と12月期期末手当支給割合を同じにしようとするものでございます。  なお、この第4条の改正は、先ほどの第2条による改正と同様、来年度の令和2年度から施行されるものでございます。支給割合の配分を変えるものでございます。  恐れ入りますが、再び議案書つづりの23ページに戻ってください。  施行日につきましては、附則第1項により、公布の日としておりますが、先ほど御説明したとおり、第2条の住居手当及び第4条の期末勤勉手当の6月期と12月期支給割合を同じにする改正については、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。  また、附則第2項の規定は、給料表改正については、平成31年4月1日にさかのぼって適用し、勤勉手当改正については、令和元年12月1日にさかのぼって適用しようとするものでございます。  附則第3項の規定につきましては、年度の途中で、昇格、あるいは降格があった場合に備えての規定でございます。  附則第4項の規定につきましては、既に支払われた給料等と今回改められた給料等の差額のみを支給するという規定でございます。  附則第5項の規定は、住居手当経過措置に関する規定で、今回、住居手当が月額2,000円を超える減額となる職員については、1年間限り経過措置が設けられます。  また、今条例の全会計分影響額といたしましては、当初予算に対して、給料が287万7,000円、期末勤勉手当が818万7,000円、標準報酬額が上がることによりまして影響が出る共済費等が170万9,000円の合計1,277万3,000円の増額になるものでございます。
     説明は以上です。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 議案等資料の14ページの第20条2項の住宅手当についてなんですが、この条文を読む限りは、今までより住宅手当が減るような感じを受けるんですけど、これによって実質の給与手当合わせて減る方とかというのは出てくるんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) 住居手当につきましては、令和2年4月1日からの適用という形になりますので、本年度については影響ありません。令和2年度につきましては、今、契約しているものがそのまま継続したという仮定でございますけれども、減額になる人が41人、減額幅は82万6,560円の減額。逆にプラスになる人が42人、45万9,000円の増額ということで、差し引きしますと36万7,560円が減額という形になると思います。 ○委員長永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 先ほど、別表第1のほうでは、若年層に対してベースアップを図るということだったんですが、こちらの住居手当のほうの下げ幅のほうがちょっと多いような場合もあるんですが、特に若年層影響が受けるとかというのはあるんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) これについては、若年層だけではないということの改正となります。               〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) いいですか。ほかにありませんか。石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) 1点勉強不足のところを教えていただければと思います。  議案等資料のほうの16ページ、17ページなんですが、任期付職員採用等に関する条例の中で、以前もこの号給表というのを見させていただいたことがあると思うんですけど、ここまで丁寧なのは初めて見たような気がするんですが、任期付職員というのの採用については、退職後の職員を採用するということで認識させていただいていますが、この号給つけ方というのは、基準となる職務というのを見ると、ほとんど大体同じなんです。6級、7級、7級ぐらいになるとちょっと違うと思うんですが、その辺のところと、大体、失礼な言い方ですが、今、お勤めになっている方の任期付職員というのは、大体どの辺の号給になるかということを教えていただけますでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) 職員がやめた場合は、この特定任期付じゃなくて、再任用のほうの制度になりますので、この制度とはちょっと違います。ここでいう特定任期付職員というのは、一般的に高度な専門的な知識を有するということで、イメージ的には医者とか弁護士さん等を想定している規定でございます。今のところ、市では採用している方はいらっしゃいません。 ○委員長永井庄一郎君) いいですか。石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) ありがとうございました。そうですね、再任用だったんですね。済いません。  今、思い出したんですけど、前にちょっと質問したかもしれないですけど、要するに弁護士等の場合にこういうふうになることで、要するに1号給のところがちょっと上がっただけで、あとはほとんど変わってないということで、特に大きな事由があってこういうふうにしたということでないでよろしいんでしょうね。 ○委員長永井庄一郎君) 総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) これは、一般職と同じようにベースアップを図るという意味合いでありますので、特段大きな改正ということではありません。            〔「ありがとうございました」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。藤川正美委員。 ◆委員藤川正美君) 議案等資料の14ページ、住居手当ですけども、先ほど猪瀬委員が聞いたところなんですが、第20条第2項第1号の上から2行目です。月額が1万2,000円から1万6,000円、1.4倍になっていますけども、この1.4倍になった理由というのはどこにあるんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) これは、千葉県の人事院勧告に準じているということで、その理由については、詳細は把握しておりません。            〔「わかりました。結構です」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 委員の方、ないようですので、委員外議員質疑ありますか。松原和江委員外議員。 ◆委員外議員松原和江君) ありません。 ○委員長永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第8号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) ありがとうございました。起立全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (2)議案第9号 特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について ○委員長永井庄一郎君) 次に、議案第9号 特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) それでは、議案第9号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書つづりの25ページをごらんください。この条例は、一般職職員勤勉手当支給割合引き上げに伴いまして、常勤特別職期末手当支給割合引上げようとするものでございます。  議案書つづりの26ページをごらんください。  条例改正案第1条による改正は、特別職職員常勤のものの期末手当を「100分の222.5」から「100分の227.5」に引き上げ条例改正案第2条の改正では、来年度の令和2年度の期末手当については、6月期、12月期ともに「100分の225」とし、6月期と12月期期末手当支給割合を同じにしようとするものでございます。  恐れ入りますが、議案資料つづり19ページをお願いします。  条例改正案第1条の改正により、特別職職員常勤のものの給与及び旅費に関する条例の第4条第2項の期末手当の12月期支給割合を「100分の222.5」から「100分の227.5」に改定しようとするものでございます。  この改定により年間期末手当支給割合は、6月期と12月期合計で4.50月分となるものでございます。  20ページをごらんください。  条例改正案第2条の改正では、来年度の令和2年度の期末手当については、6月期、12月期ともに「100分の225」とし、6月期と12月期期末手当支給割合を同じにしようとするものでございます。  なお、年間期末手当支給割合は、合計4.50月で変わりはありません。  恐れ入りますが、議案書つづりの26ページにお戻りください。  施行日につきましては、附則第1項により公布の日としておりますが、条例改正案第2条の期末手当の6月期と12月期支給割合を同じにする改正については、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。  なお、附則第2項の規定は、条例改正案第1条については、令和元年12月1日から適用しようとするものでございます。  また、本条例影響額でございますけれども、後ほど補正予算案の中にも出てまいりますが、当初予算に対して、期末手当が8万6,000円、標準賞与額が上がることによりまして影響が出る共済費が1万7,000円の合計10万3,000円の増額になるものでございます。  説明は以上です。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 質疑ないようですので、委員外議員の方、質疑ございますか。松原和江委員外議員。 ◆委員外議員松原和江君) 済いません。ちょっとわからないんですけれども、今の件で第4条の2項「100分の227.5」から、それを「100分の225」って、下げるわけですよね。どうしてそう、要は月数でやるから係数が下がったということでいいんですか。 ○委員長永井庄一郎君) 総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) 年間期末手当支給割合は、合計4.50月で変わらないんですけれども、6月と12月を同じ割合にするということで、第1条の改正だと、今、6月が2.225月ですけれども、それが2.275月になって、6月と12月が今、違う割合になっているので、6月と12月を同じ支給割合にするということで、この第2条の改正になっています。  年間期末手当支給割合合計4.50月は変わらないものでございます。 ○委員長永井庄一郎君) 松原和江委員外議員。 ◆委員外議員松原和江君) そうしますと、月数は変わらないけれども、支給額は変わるということですか。 ○委員長永井庄一郎君) 総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) 6月と12月の支給額は、その月数が変わりますので、変わってきます。年間支給総額に変更はございません。 ◆委員外議員松原和江君) 総額は変わらないということですね。それだったらわかります。 ○委員長永井庄一郎君) いいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 質疑もないようでありますので、質疑を終結します。  討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第9号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) ありがとうございました。起立全員であります。よって、議案第9号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (3)議案第10号 議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○委員長永井庄一郎君) 次に、議案第10号 議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) 議案第10号について説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書つづりの27ページをお願いします。  この条例は、一般職職員勤勉手当支給割合引き上げに伴いまして、議会議員期末手当支給割合引き上げようとするものでございます。  28ページをお願いします。  条例改正案第1条による改正は、議会議員期末手当を「100分の222.5」から「100分の227.5」に引き上げ条例改正案第2条の改正では、来年度の令和2年度の期末手当については、6月期、12月期ともに「100分の225」とし、6月期と12月期期末手当支給割合を同じにしようとするものでございます。  恐れ入ります。議案資料つづり21ページをお願いします。  条例改正案第1条の改正によりまして、議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の第6条第2項の期末手当の12月期支給割合を「100分の222.5」から「100分の227.5」に改定しようとするものでございます。  この改定により年間期末手当支給割合は、6月期と12月期合計で4.50月分となるものでございます。  議案資料つづりの22ページをごらんください。  条例改正案第2条の改正では、令和2年度の期末手当については、6月期、12月期ともに「100分の225」とし、6月期と12月期期末手当支給割合を同じにしようとするものでございます。  なお、年間支給割合は、合計4.50月で変わりはございません。  恐れ入りますが、議案書つづりの28ページにお戻りください。
     施行日につきましては、附則第1項により公布の日としておりますが、条例改正案第2条の期末手当の6月期と12月期支給割合を同じにする改正については、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。  なお、附則第2項の規定は、条例改正案第1条については、令和元年12月1日から適用しようとするものでございます。  また、本条例影響額につきましては、後ほど補正予算案の中にも出てまいりますが、当初予算に対して29万2,000円の増額でございます。  説明は以上です。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) こちら、今回、執行部が上程をしていただいたわけですが、今回の改正の前のときは4.1カ月分が今4.5カ月という形で、年々少しずつ上がってきて、この算定月数になっています。  今回、0.5カ月分ということで問題ないかと思うんですが、議員の報酬の件については、3月31日で今現在カットしているものが期限を迎えるかと思います。そういった中で、来年度の予算と中長期収支見込み出しているかと思いますが、そういったもろもろがなくなった場合において、富津市の予算というものは大丈夫なのかどうかをちょっとお答えいただければと思います。 ○委員長永井庄一郎君) 財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) 収支につきましては、来年度からはもとに戻った形で見込んでおります。 ○委員長永井庄一郎君) ほかに質疑ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 質疑もないようですので、委員外議員質疑ございませんか。 ◆委員外議員松原和江君) ございません。 ○委員長永井庄一郎君) 質疑もないようでありますので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第10号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) ありがとうございました。起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (4)議案第11号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例制定について ○委員長永井庄一郎君) 次に、議案第11号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務課長石川富博君。 ◎総務課長石川富博君) 議案第11号につきまして御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書つづりの29ページをごらんください。  本議案につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されること及び旅館業法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、関係する規定等を整備するとともに、字句等の整理を行うため、条例の一部を改正するものでございます。  恐れ入りますが、議案資料つづりの23ページをお願いします。  新旧対照表で御説明申し上げます。  職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項の改正で、地方公務員法第16条第1項第1号の規定が、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和元年12月14日に施行されることに伴い、条文からこの規定が削除されることになったため、条ずれが生ずることになりましたので、本条例の一部を改正するものでございます。  削除される、地方公務員法第16条第1項第1号の規定は、成年被後見人又は被保佐人の規定で、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないようにするとの理由から削除されるものでございます。  また、同整備法の改正で、「禁固(こ)」平仮名の(こ)というのがあるんですけども、この平仮名の(こ)の部分が削除されたことから字句の整理も合わせて改正するものでございます。  同じ条ずれの理由で、条例の一部を改正するものが、議案資料つづりの25ページをごらんください。  「一般職職員給与等に関する条例」の第21条第1項及び第4項。  26ページをごらんください。第21条の2第1項第2号。  28ページをごらんください。第22条第1項及び第2項第1号。  30ページをごらんください。第26条の第6項。  39ページをお願いします。「職員旅費に関する条例」第3条第3項でございます。  恐れ入りますが、24ページにお戻り願います。  第20条の4第2項の「別表第3」を「別表第4」に改正しようとするものです。  「別表第3」については、通勤手当の表でございましたので、災害派遣手当の表である「別表第4」に改正しようとするものでございます。  また、25ページをごらんください。  第20条の5第2項の「別表第2」を「別表第4」に改正するものです。  「別表第2」については、等級別基準職務表でありましたので、災害派遣手当の表でございます「別表第4」に改正します。  次に、恐れ入りますが、議案資料つづり30ページをお願いします。  「別表第2」については、等級別基準職務表でございますが、現行の等級別基準職務表では、職務や職種が詳細に規定され過ぎておりまして、職種や職務に変更が生じた場合に柔軟に対応できないことから、総務省が通知で示している標準的なものに改正し、詳細は、規則に規定することとし、実務上の利便性と正確性を図るものでございます。  なお、この表は、標準的なものにすることによりまして、職員の昇給とか降格、給与等には、影響はございません。  次に、恐れ入りますが、38ページをお願いします。  第4表の備考欄をごらんいただきたいと思います。この改正は、「ホテル営業又は旅館営業」の営業種別を「旅館・ホテル営業」へ統合して規制緩和を図るとの理由で改正された旅館業法が改正され平成30年6月15日に施行されたことから参照条文等の改正を行うものでございます。  恐れ入りますが、再び議案書つづりの31ページにお戻り願いたいと思います。  施行日につきましては、公布の日から施行しようとするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 質疑もないようですので、委員外議員質疑ございませんか。 ◆委員外議員松原和江君) ございません。 ○委員長永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第11号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) ありがとうございました。起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (5)議案第13号 君津富津広域下水道組合規約の変更に関する協議について ○委員長永井庄一郎君) 次に、議案第13号 君津富津広域下水道組合規約の変更に関する協議についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 議案第13号について、御説明申し上げます。  議案書つづりの34ページをお開き願います。  この議案は、君津富津広域下水道組合規約の一部を改正する規約を制定することについて、地方自治法第286条第1項の規定により関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。  今回の規約改正は、君津富津広域下水道組合が、下水道事業に地方公営企業法を適用し、企業会計を導入すること及び君津富津広域下水道組合の経費に係る君津市及び富津市の負担方法の明確化を図ることとなっております。  それでは、議案等資料つづりの42ページをお開き願います。  まず初めに企業会計導入に伴う改正ですが、第4条中「都市下水路事業」の次に「(以下「下水道事業」という。)を加え、同条の次に(地方公営企業法の財務規定等の適用)の条文を加えております。  さらに、第14条中において第1項、第2項、第2項第4号及び第5号の4か所で、現行の「関係市の負担金」となっているものに「及び出資金」を加え、改正案では、「関係市の負担金及び出資金」としております。  また、第14条第2項第1号で、現行の「負担とし」を改正案では、「及び出資」を加え、「負担及び出資とし」、さらに「負担する。」となっているものに「及び出資」を加え、改正案では、「負担及び出資する。」としております。  これらの改正は、「公営企業法の会計原則の中の資本取引と損益取引の区分の原則」から、企業が支出を行った場合に経営活動に及ぼす効果が1事業年度だけのものである「収益的収支」と支出効果が長期間にわたるものとなる「資本的収支」とに、企業会計では区分する必要があり、下水道組合では、現行の関係市(君津市及び富津市)の負担金を収益的収入では関係市の負担金として、資本的収入では関係市の出資金とし充てることとしたものです。  要するに、現在、両市から負担金として受け入れているものを、企業会計導入後は、負担金と出資金に分けて受け入れることになります。  次に君津富津広域下水道組合の経費に係る君津市及び富津市の負担方法の明確化を図るため、第14条2項2号の改正及び第5号を追加しております。  第14条第2項第2号の改正は、終末処理場の維持管理費の負担について、第5号の追加は、一般経費の負担方法について規定しております。  これらについては、下水道組合の経費に係る両市の負担方法について、組合規約に基づき毎年組合議会の承認を得て決定し、運用しておりますが、規約中に規定し、明確化を図るためであります。  また、第5号の追加により号ずれが生じ、現行の第5号が改正案では第6号となっております。  以上で、君津富津広域下水道組合規約の変更に関する協議についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 議案書等資料の42ページ、今御説明いただいた第14条第2項の部分です。この出資金で今後、例えば富津市が下水道を広げたいとなった場合には、関係市の負担及び出資ということで、富津市が負担をするということになるんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 下水道の建設に係る負担は、その富津市内であれば富津市が負担することとなります。 ○委員長永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) あと、もう一つ、ちょっと第2項の第2号のほうなんですが、今までですと君津と富津市が双方で負担をするとなっていたんですが、雨水については、雨水の処理については君津市ということで、富津市が負担から外れているように読めるんですが、雨水処理は富津市のものであっても君津市さんは負担をしてくれるということなんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 第14条第2項第2号、御質問の点でございますが、終末処理場の維持管理について、下水処理の経費については君津市の負担とするということで、これにつきましては、君津市につきましては、合流区域がございますので、終末処理場に合流の雨水のほうが流入しておりますので、その部分の雨水は終末処理場に君津市分しか入らないということで、君津市の負担ということでございます。 ○委員長永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) じゃ、今、富津市の下水道については、富津市の負担及び出資となるということだったんですが、今後の富津市の下水道の計画などで、早急にこういった出資をするような事業計画というのはあるんでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。
    都市政策課長(茂木雅宏君) 事業計画と申しますが、毎年、これからは企業会計を導入いたしますと、先ほど申しましたとおり、収益的収支と資本的収支の予算、両方の予算が出てまいります。資本的収支の部分につきましては、富津市から出資という形で負担させていただくので、これから毎年出資金ということで負担していくことになります。 ○委員長永井庄一郎君) いいですか、猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) はい。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 質疑もないようですので、委員外議員質疑ございますか。 ◆委員外議員松原和江君) ございません。 ○委員長永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第13号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) ありがとうございました。起立全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (6)議案第14号 令和元年富津一般会計補正予算(第7号)(議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの) ○委員長永井庄一郎君) 最後に、議案第14号 令和元年富津一般会計補正予算(第7号)(議会委員会条例第2条第2項第1号に該当のもの)についてを議題といたします。  なお、給与改定に伴う人件費補正については、説明を省略していただいて結構です。  それでは、議案に対する説明を求めます。財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) それでは御説明申し上げます。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  補正予算書の11ページをごらんください。  ただいま委員長からお話がありましたとおり、今回、補正計上した人件費につきましては、県人事委員会が県に勧告した「職員給与等に関する報告及び勧告」に準じて実施する給与改定に必要な人件費を計上するものでございます。  次に、人件費以外の本委員会該当の補正につきまして、御説明を申し上げます。  まず、2款総務費、1項総務管理費、8目諸費の防犯事業関係費は、本年度に設置した防犯カメラのための画像保存用パソコンの購入費14万1,000円を計上するものでございます。  次に27ページをお開きください。  8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費の道路維持事業は、路肩崩落など、災害発生の危険性が高いと考えられる市道3路線及び排水路2カ所の修繕工事を実施するもので1,964万8,000円を計上するものでございます。  次に28ページをごらんください。  5項都市計画費、4目公園費のふれあい公園整備事業のうち、13委託料は、公園施設長寿命化計画策定業務委託料の事業費が確定したことから1,078万3,000円を減額、また、この公園施設長寿命化計画策定に必要となる水道施設改修検討業務委託料133万1,000円を新たに計上、また、18備品購入費は、陸上競技場に設置した円盤ハンマー投げ用囲いの事業費が確定したことから209万4,000円を減額するものでございます。  次に30ページをごらんください。  9款消防費、1項消防費、4目防災費の防災関係費は、今回の災害を経験した中で、今後に向け、あらかじめ整備が必要と考える備品等の購入費で、職員用メッシュベストの不足分などの購入に係る消耗品費51万1,000円、避難所8カ所に備え置くポータブルインバーター発電機及びLED投光器などの備品購入費259万4,000円を計上するものでございます。  次に、歳入の説明をさせていただきます。  お戻りいただきまして、8ページをごらんください。  19款繰入金は、補正予算に必要な財源を財政調整基金から繰り入れるものでございます。  9ページをごらんください。  21款諸収入、5項雑入、5目雑入のスポーツ振興くじ助成金は、ふれあい公園陸上競技場設置の円盤ハンマー投げ用囲いの事業費が確定したことに伴い120万円を減額するものでございます。  恐れ入りますが、最後に5ページをごらんください。  第2表の繰越明許費補正のうち、本委員会に該当するものは、7款商工費及び8款土木費に属する事業で、7款商工費のプレミアム付商品券事業は、事業者への換金業務などが年度内に終了しないことから、また、8款土木費の道路維持事業は、適正な工期を確保するため、予算を翌年度に繰り越して使用することができるよう繰越明許費を設定するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長永井庄一郎君) 執行部説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 補正予算書11ページの2款1項8目の防犯事業関係費で、今年度防犯カメラを設置しましたということのお話があったんですが、どこに設置をしたか、差し支えない範囲で教えていただけますでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 防災安全課長、小野田隆博君。 ◎防災安全課長(小野田隆博君) 防犯カメラの設置場所でございますが、この市役所前の県道から大堀方面へ行きまして、足立の坂の踏切、あそこを渡って、すぐ左、青堀小学校の通学路になっておりますが、その角に、ファミリーマート方面からと通学路と、2方向を撮るような形で設置しております。             〔「はい、わかりました」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) いいですか、猪瀬委員。                 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。石井志郎委員。 ◆委員石井志郎君) 済いません。関連して、簡単に27ページの道路橋梁長寿命化の予算が補正でも出ているんですが、今回の台風による被害によって、本来の長寿命化の計画の遅延等というのはどのようになっているか、今、お答えできれば、担当がいない、いて答えられればなんですが、結構、地区によってはそういう道路とか橋の老朽化が進んでいて、今年度に設計して、長寿命化の事業に入るというお話を聞いていたんですが、今回、こういう補正がありますけど、計画執行に当たっての今後遅延等があるかどうかは、今お答えできますでしょうか。 ○委員長永井庄一郎君) 建設課長、藤川幸男君。 ◎建設課長(藤川幸男君) 長寿命化事業につきましては、橋梁、トンネルにつきましては、法定点検が義務づけられておりますので、それが遅延するようなことはございません。  修繕事業についても、予算との関係もあり、例えば5年以内に全てを修繕するというようなことにはならないんですけども、それが災害によっておくれるということは、今のところ考えておりません。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員猪瀬浩君) 済いません。ちょっと補正予算第4から第6号もちょっと調べた上でお聞きいたします。ちょっと私の聞き間違いでなければ、11月28日に先議可決された台風被害における損害賠償額なんですが、市が掛けている保険ではなくて、会計の中から支払われるというようなお答えがあったかと思うんですが、今回のこの第7号の補正の中にそういった数字は入っているんでしょうか。それとも、私の聞き間違いなのか、ちょっと教えていただければと思います。 ○委員長永井庄一郎君) 総務部長、白石久雄君。 ◎総務部長(白石久雄君) 今回の災害で賠償が生じたものについては、先議での審議をお願いいたしました。当該議案にはございません。 ○委員長永井庄一郎君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) ほかにないようですので、委員外議員質疑に入ります。ありますか。 ◆委員外議員松原和江君) ございません。 ○委員長永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第14号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長永井庄一郎君) ありがとうございました。起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決すべきことと決しました。  以上で、本日の議題は終了いたしました。  なお、委員会報告書の作成及び委員長報告につきましては、私に一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長永井庄一郎君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。           ────────────────────────                    執行部あいさつ委員長永井庄一郎君) 閉会にあたり、執行部から、御挨拶をお願いいたします。副市長小泉義行君。 ◎副市長小泉義行君) 閉会に当たりまして、御礼の言葉を申し述べさせていただきます。  本日は大変御多用の中、総務産業常任委員会を開催していただき、御意見、御協議を賜りましたこと、まことにありがとうございました。  また、付議されました議件につきまして、原案どおり御可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。  本日はまことにありがとうございました。           ────────────────────────                    閉     会 ○委員長永井庄一郎君) 以上をもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。                  午前10時53分 閉会  上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。    令和  年  月  日              総務産業常任委員会委員長  永 井 庄一郎...