富津市議会 2019-09-10
令和 元年 9月10日総務産業常任委員会−09月10日-01号
市民課長 平 野 正 行 君
環境保全課長 中 山 正 之 君
建設経済部長 宮 崎 一 行 君
建設経済部次長兼
農業委員会事務局長
庄 司 優 人 君
都市政策課長 茂 木 雅 宏 君
建設課長 藤 川 幸 男 君
商工観光課長 阿 部 淳一郎 君
農林水産課長 棟 方 雅 典 君
会計管理者 岩 名 生 麿 君
選挙管理委員会事務局長兼
監査委員事務局長
相 澤 智 巳 君
消防長 岩 崎 脩 君
消防総務課長 角 田 安 隆 君
予防課長 宇 山 則 幸 君
消防分署長 松 本 敏 宏 君
1.
出席事務局職員
事務局長 大 塚 幸 男 主幹 大 川 美佐子
係長 三 木 貴 好 副主査 平 野 智 裕
1.議 事
(1)議案第1号 富津市
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例の制定について
(2)議案第2号 富津市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(3)議案第4号 富津市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
(4)議案第5号 富津市
消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(5)議案第7号 令和元
年度富津市
一般会計補正予算(第3号)
(
議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)
(6)議案第17号 市道路線(
湊富士見台線)の変更について
────────────────────────
開 会
令和元年9月10日(火) 午前9時57分 開会
○委員長(
永井庄一郎君) 定刻前でありますけれども全員そろいましたので、ただいまから
総務産業常任委員会を開会いたします。
────────────────────────
委員長あいさつ
○委員長(
永井庄一郎君) 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
委員並びに執行部の皆さん、御出席いただき、まことにありがとうございます。
本定例会において、当委員会に付託されました案件は、お手元の会議次第にありますとおり議案6件でございます。よろしく御審査のほど、お願い申し上げまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。
────────────────────────
執行部あいさつ
○委員長(
永井庄一郎君) 次に、執行部を代表して、副市長から御挨拶をお願いいたします。副市長、
小泉義行君。
◎副市長(
小泉義行君) おはようございます。
総務産業常任委員会の開会に当たりまして御挨拶を申し上げます。
委員の皆様には、9月
定例会開会中の大変御多用の中、本委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。
本委員会に付託されました議案は、議案第1号 富津市
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例の制定についてのほか5件でございます。
詳細につきましては、後ほど御説明申し上げますので、御意見、御指導賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが開会に当たっての挨拶とさせていただきます。
なお、この後、若干報告をさせていただきます。
御承知のとおり、一昨日から昨日にかけましての台風15号関連でございますけれども、昨日9月9日の月曜日、午前7時5分に
災害対策本部を設置いたしました。
災害の状況につきましては、現在、収集中でございますのでまとまり次第、何らかの方法でお伝えをしたいと考えております。
また、富津市全域にわたって停電が発生しております。いろいろこれは千葉県が主だと思いますが、千葉県、神奈川県、伊豆の一部、埼玉県ということで停電が発生しておりますが、昨日から東電のほう、いろいろとコンタクトをとっておりますがなかなか大規模な停電であるため、なかなか思ったような回答が得られないということでございますが、その中で昨日の3時からだったと思いますが、
東京電力が会見を行いました。それについては、復旧については大きな鉄塔が2塔、
皆さん御存じだと思いますが、君津市で倒れてしまったことによるものが10万件、そのほかのもので、きのうの時点で約90万件ということでしたが、本日の午前5時に改めて
東京電力が発表したところによりますと、富津市の現在の停電件数が2万6,200件でございます。そのうち、9月10日、本日復旧を予定しているものが2万6,000件だそうです。これは計画で残りの200件につきましては9月11日以降という発表がございました。この200件はどこだということは一切わかりませんので、申しわけございませんが、もう少し我慢をしていただきたいように、もし地元で
問い合わせがあったらこういうことを執行部から聞いている、東電から発表があったということをお知らせいただければ、当然、うちのほうのホームページでもここにリンクが行くようにしてございますので、よろしくお願いしたいと思います。
もう1件、
水道関係でございます。
水道関係につきましては、現在、かずさ
水道広域連合のほうで対応はしております。これも4市にわたることでございます。今現在は、
通常どおり水が出ていると思います。ただし、環の一部と
関豊方面のほうで停電の影響による断水が起こっているところがあるということでございます。これは
増圧ポンプ場が蓄電池を持っていませんので、その影響が出ているということ、もう少し詳しく言うと、関の
増圧ポンプ場のところには電源があるそうですので、そこから先が断水だということでございます。それにつきましては、対応といたしましては、昨日、本庁舎で本日もやっておりますが水を必要とする方は来ていただければ給水できるような対応をとってございます。昨日は11時まで、本日は7時からもう行っておりますので、昨日につきましては本庁舎1カ所でやらせていただきました。本日につきましては、本庁舎と峰上出張所で行っておりますので、もしこれも
問い合わせがございましたらそのようにお願いしたいと思います。
きょうは何時までやるのかということを先ほども
本部会議、昨日に2回、本日も8時半から1回やっておりますが、終わりにつきましては通電の関係もかかわりますので、終わりについてはわかり次第、また広報等でお知らせするようにいたします。よろしくお願いします。
○委員長(
永井庄一郎君) ありがとうございました。
────────────────────────
委員長の報告
○委員長(
永井庄一郎君) 次に、私から御報告いたします。
本日、
委員外議員として、
松原和江議員、
平野英男議員、
三木千明議員が出席しておりますので、御了解願います。
委員外議員にお尋ねいたします。発言の申し出はございますか。
◆
委員外議員(
松原和江君) ございます。
○委員長(
永井庄一郎君) 発言があるということでありますので、
富津市議会会議規則第110条第2項の規定により、
委員外議員の発言を認めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。
なお、
委員外議員の発言につきましては、各委員の質疑終了後、答弁を含め5分以内とさせていただきます。
次に、渡辺 務委員から欠席届が提出されましたので、御報告いたします。
また、説明員であります
秋嶋総務部次長から欠席届が提出されているので、御報告いたします。
以上で、報告を終わります。
なお、台風15号の影響で市役所を含め、市内各所で甚大な災害を被っている中での本
常任委員会の開催です。
非常電源対応中であり、録音装置が使用できないことから、委員の皆様には大きな声で簡潔明瞭な質問を、説明員の方にあっても、簡潔明瞭な答弁をお願いします。それでは、議事に入ります。
────────────────────────
議 事
(1)議案第1号 富津市
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例の制定について
○委員長(
永井庄一郎君) 初めに、議案第1号 富津市
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) それでは、議案第1号 富津市
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例の制定について、条例案を説明申し上げますので、
議案つづりの2ページをごらんください。
まず第1条は、条例の制定趣旨を定めるもので、本条例は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、
地方公務員法に新たに規定される
会計年度任用職員について、富津市における任用や
勤務条件等に関し必要な事項を定めるものであります。
次に第2条は、用語の定義を定めるものであります。富津市における
会計年度任用職員は、第1号として、
地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定されている職員を、
常勤職員と同一の時間で働く職員として
フルタイム会計年度任用職員と定義し、第2号として、同項第1号に規定されている職員を、
常勤職員よりも短い時間で働く職員として
パートタイム会計年度任用職員と定義します。
次に第3条は、採用の規定でございます。
会計年度任用職員は、
競争試験または選考により任用することとしています。
次に第4条は、任用の期間の規定でございます。
任用期間は、一
会計年度内の1年間を超えない期間となります。したがって、年度の途中で任用されたケースについても、
当該任用の日の属する
会計年度の末日である、3月31日を超えることはできないこととなります。ただし、この点について、同一の者を翌年度に再度の任用をすることは可能でございます。
次に、第5条は、退職の規定でございます。
会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは退職することになります。
第1号は、その
任用期間が満了したとき、ここでいう
任用期間は、任用が決定し
当該職員に交付される
任用通知書及び辞令に記載される期間でございます。一
会計年度の1年間以内となります。
第2号は、
任用期間中に本人が死亡した場合、第3号は、本人から退職したい旨の申し出があり、
任命権者が認めたときに退職となります。
次に、第6条から第8条までは、
会計年度任用職員の給与の規定であります。第6条は、
会計年度任用職員の給与の種類を規定したもので、第1号の
フルタイム会計年度任用職員には、給料のほかに、
地域手当、時間
外勤務手当、
通勤手当、
期末手当等が支給されます。
恐れ入りますが、3ページをお願いします。
第2号の
パートタイム会計年度任用職員には、
基本報酬のほかに、
地域手当、時間
外勤務手当等に相当する報酬、
通勤手当に相当する
費用弁償、並びに
期末手当が支給されます。
次に、第7条は、給与の支給に関する規定であります。第1項は、給与の
計算期間を規定し、第2項は、支給日及び
支給方法について、一般職の職員の給与等に関する条例に規定する
常勤職員の例によるとしています。
次に、第8条は、給料等の額についての規定であります。
第1項は、
フルタイム会計年度任用職員に支給する給料は日額により、
パートタイム会計年度任用職員に支給する
基本報酬は、日額または時間額によるものと規定しています。日額または時間額とするのは、
パートタイム会計年度任用職員の場合は、ごく短時間でも任用する場合が想定されることからこのような規定を設けるものでございます。
第2項は、給料または
基本報酬の基準となる月額を規定するものであります。
会計年度任用職員の給料等の基準となる月額は、一般職の職員の給与等に関する
条例別表に定める額とするもので、具体的には、別表第1の給料表における1級で、号給については、職種ごとに規則で定める予定としています。
第3項は、職務の性質上、これによりがたい職にある者、例えば医師とか
弁護士等が想定されますが、そのような者を仮に、任用する場合の給料等の月額は、給料表における1級に限らず、
任命権者があらかじめ市長と協議して定める額とすることができることとしています。
第4項は、第2項、第3項における給料等の額を定める場合には、職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重かつ
常勤職員の給料との均衡を考慮することとしています。
第5項は、
委任規定であり、給料等の支給に関し必要な事項は、規則で定めるものとしております。
次に、第9条から第13条までは、
各種手当に関する規定であります。
第9条は
地域手当等に関する規定で、第10条は
特殊勤務手当等に関する規定でございます。
恐れ入りますが、4ページをお願いします。
第11条は時間
外勤務手当等に関する規定で、第12条は休日
勤務手当等に関する規定、第13条は
夜間勤務手当等に関する規定で、それぞれ
常勤職員と同じく、
各種手当または
各種手当に相当する報酬として支給しようとするものであります。
次に、第14条は、端数処理に関する規定で、時間
外勤務手当等、休日
勤務手当等などの額に1円未満の端数が生じた場合は、一般職の職員の給与等に関する条例に規定する
常勤職員の例によるものとしています。
次に、第15条は、勤務1時間当たりの給与額に関する規定で、第11条から第13条までの
各種手当の算定及び、第18条の給与の減額の際に使用する額としてこの規定を設けるものであります。
第15条第1項は、
フルタイム会計年度任用職員について定めております。
恐れ入りますが、5ページをお願いします。
第15条第2項は日額で
基本報酬が、第3項には時間額で
基本報酬が定められる
パートタイム会計年度任用職員の給与額を定めるものであります。
次に、第16条は、
通勤手当等の支給及び額に関する規定で、それぞれ、一般職の職員の給与等に関する条例に規定する
常勤職員の例によるとしています。
恐れ入りますが、6ページをお願いします。
次に、第17条は、
期末手当の支給に関する規定であります。
期末手当は、従前は、
付加報酬や割増賃金として対応していたもので、今回の
地方自治法の改正により手当として規定するものであります。
次に、第18条は、給与の減額に関する規定であります。本規定は、
会計年度任用職員が所定の休暇等を除き、正規の勤務時間に勤務しない場合に給与を減額する規定であります。
次に、第19条は、旅費等に関する規定で、
フルタイム会計年度任用職員には旅費を、
パートタイム会計年度任用職員には、
費用弁償を支給するものであります。旅費の額、
支給方法については、職員の旅費に関する条例の例によることになります。
次に、第20条は、
勤務日等を規定するものであります。第1項では、勤務日は、職務内容を考慮して、
任命権者が定めることとするものであります。
第2項では、
フルタイム会計年度任用職員は
常勤職員と同一の勤務時間である1日あたり7時間45分、週38時間45分と定め、第3項の
パートタイム会計年度任用職員については、それに比べて短い勤務時間と定めたものであります。
次に、第21条は、
週休日等を規定するものであります。
第1項は、週休日及び休日について、第2項は、週休日の割振りについて、第3項は、週休日の振替等について規定したものでございます。
恐れ入りますが、7ページをお願いします。
第4項は、休日の代休日について、それぞれ、
常勤職員と同じく職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定により
任命権者が指定するものであります。
次に、第22条は休憩時間を、第23条は正規の勤務時間以外の時間における勤務について、それぞれ、職員の勤務時間、休暇等に関する条例に規定する
常勤職員の例により
任命権者が定め、あるいは命ずるものであります。
次に、第24条は、休暇の規定で
会計年度任用職員の休暇は、
年次有給休暇及び
特別休暇とするものであります。
次に、第25条は、
年次有給休暇に関する規定で、第1項でその日数について、規則で定めることとしています。規則の規定は、従前の非常勤の一般職の職員の
勤務条件等に関する条例の規定を引き継ぐ予定であります。
第2項の規定は、
年次有給休暇を
会計年度任用職員が請求する時季に与えなければならないこと及びその
例外規定であります。
第3項の規定は、
年次有給休暇の繰り越しに関し、規定するものであります。
次に、第26条は、
会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における
特別休暇を与えることができる規定で、国の
非常勤職員との均衡を図りつつ、現行の規則の規定を引き継ぐ予定であります。
次に、第27条は
会計年度任用職員の
社会保険の適用に関する規定であります。
社会保険は、一定の要件のもと、
健康保険法、
厚生年金保険法等が適用になります。
恐れ入りますが、8ページをお願いします。
次に、第28条は
会計年度任用職員の公務上の災害や通勤による災害に関する規定で、全ての職員が
災害補償の対象となるものであります。
次に、第29条は、
委任規定であり、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものとしております。
最後に、附則は、この条例の施行期日を定めるもので、第1項で、法律の施行日と同じ令和2年4月1日から当条例を施行することとしておりますが、附則第3項の採用に関する準備行為に関しては、公布の日から施行することを規定しています。
第2項は、法律の施行と同時に、
一般職非常勤職員の制度がなくなることから、
当該職員の
勤務条件等を定めた非常勤の一般職の職員の
勤務条件等に関する条例は廃止するものであります。
以上で、議案第1号 富津市
会計年度任用職員の任用、
勤務条件等に関する条例の制定についての説明を終わります。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
○委員長(
永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 1点お聞きしますけど、最後に
非常勤一般職、現行の
職員制度の廃止に伴って新しい制度に移行するということなんですが、今ある
非常勤一般職の種類、それとその人たちが今回新しい制度に移る場合に採用、任用の条件というものは今回は無条件に移行するのか、あるいは新たに新規として採用するのか。また、その期間は
会計年度職員ともう一つありますね。それで要するに全てが
会計年度職員ということで1年契約になるのか、その辺のところはどのようになるのかお知らせいただけますか。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) それでは、何点か質問があったんですけれども、富津市の
非常勤職員に職員が何人いて、そのうちの
会計年度職員に分類される職員が何人いるのか、あるいはその種類等からまず説明させていただきます。
まず、
非常勤職員には特別職の
非常勤職員という方がいらっしゃいます。これは
消防団員とか区長さんとか
選挙関係の
管理者等でございますけれども特別職の
非常勤職員さん、これが平成30年度中で約1,100人いらっしゃいます。そのほかに一般職の
非常勤職員さん、それは一般のいわゆる事務の補助員さんとか、あるいは保育士さんとか、保育所の調理員さんとか、あるいは用務員さんとかがこの分類に該当します。これが平成30年度末で128人いらっしゃいます。そのほかに臨時的な
任用職員、これはいわゆる
アルバイト等といわれるものですけれども、この中にも一般の
事務補助員さんがいたり、例えば文化財の発掘の作業員さんとかはこの分類になります。これが平成30年度末で50人でございます。
そのうち、今回の
会計年度任用職員に移行するのは、一般職の
非常勤職員の全て、または
臨時的職員のうち相当の割合がここに移ってくると思われます。また、今現在、職の整理を進めているところですけれども、
労働者性の高い特別職の非常勤の職員の中にも一部
会計年度任用職員に移る方がいらっしゃるというふうに考えています。例えば、
結婚相談員さんとか
消費生活相談員さんとか
社会教育指導員さんも、ちょっとこれはまだ調整中ですけれども
会計年度任用職員に当たるのではないかというふうに考えています。
人数は、
会計年度任用職員に移行するのは約200名程度であるというふうに考えてございます。
あともう1点、全ての非常勤さんが
会計年度に移るのかという御質問でございますけれども、まず職種としての一般職の
非常勤職員については先ほども申し上げましたけれども、その裏づけとなる
地方公務員法が改正、施行されたことに伴い廃止となります。
新しい
会計年度任用職員に移行する形になるので、また全員が
会計年度任用職員に移行するのかという御質問ですけれども、
会計年度任用職員は
補助的業務を担う職員でありますので、例えば
育児休暇から
正規職員が復帰する場合等も考えられるため、来年度の担当する仕事の状況あるいは
予算措置の状況等から全員が全員移行するとは限らないものでございます。
○委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 今ある
臨時職員で要するに最長で結構長くお勤めの方がいらっしゃって、それなりの見識あるいは能力を持っているから継続して任用していると思うんですが、今回、その
会計年度になった場合も再任用するということなんですが、それの要するに期間というものは最長何年とかというのは別に新たには設けない。また今の職制と同じ内容でよろしいんでしょうか。要するに、今勤めている方が今度は変わりますよね、
任用制度が。それによって、混乱がなければいいんですが、その辺いかがでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) それでは、まず期間の関係なんですけども、第4条のところを見ていただきますと
任用期間については1年を超えない範囲とするというふうに書かれてございます。再度の任用をする場合、
任命権者についてはその
競争試験とか選考を行うかどうかを含めて適切に判断することになるんですけれども、しかしながら現状をその募集をかけてもなかなか人が集まらない、採用できないというような状況でございますので、現状では再度任用する場合には人事評価、勤務条件を見て判断をしていくという形になろうかと思われます。
現在の
非常勤職員の
会計年度任用職員移行後の任用と配属先及び業務内容ですが、継続して同じような事務があって
予算措置もされているということであれば、同じ配属先ということになろうかと思われます。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかに質問ありますか。猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) これ、新
地方公務員法が来年度施行されるということの改定だと思うんですが、今、石井委員がかなり質問していただいたんで、私のほうは今最後に出ました人事評価について御質問させていただければと思います。
第8条及び別表ということで、給与条例の別表第8に定めるということで、等級、給与基準をもとにしていくかと思うんですが、これは今後、人事評価によって再度雇用継続するかということで、これはもし評価が値すれば各号で給与のほうは見直しをしていくとかということは考えているんでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) 給与の基準額を上げていくのかという御質問だと思われますけれども、
会計年度任用職員は
常勤職員と同じ給与表を使います。県人事委員会勧告等で実施されるベースアップについては常勤職と同じく単価が上がっていくことになります。
また、
常勤職員の昇格に当たる部分については、規則で経験加算を規定して一定の条件、例えば人事評価とか勤務成績、これをやった上ですけれども、そこで成績があれば再度の任用の際に経験加算を行うこととしていこうというふうに考えてございます。
○委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) あともう一つ再雇用するかしないかというのは
任命権者の方が決めるということなので、もちろん雇い止めもあるかと思います。その場合、通知はいつぐらいまでに行われるのかということと、例えばずっと続いていくと派遣法のほうになってしまうんでこれとは直接該当しないかもしれないんですけど、5年以上の場合は基本
正規職員として雇い入れなさいというものが民間ではある中で、やっぱり公務員なので試験があると思うので、そういった5年以上であってもこの
会計年度任用職員の扱いは変わらないということでよろしいんでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) まず、雇い止めということでございますけれども、雇い止めの概念は労働契約法等に規定されているものでありまして、公務員にはこの規定が適用されないものでございます。ただし、今回の条例案において雇い止めと同様の趣旨の規定が一
会計年度内の任用及び任期満了で退職することがまさにその雇い止めの規定でございます。
会計年度任用職員は任用通知にある任期を満了することにより当然に退職するもので、次年度に任用しない場合の正式な通知はございません。また、
予算措置がされていない当該年度の採用の段階で次年度の再度任用の保障をすることはあり得ないというふうに考えてございます。また、再度任用しない場合の正式な通知はしませんけれども、客観的な能力の実証ができなかった場合や
予算措置がなされなかった場合は当該年度
任用職員の職探しに不利にならないように可能な限り早めに所属長から伝えていくべきであるというふうに考えてございます。おおむね、通常ですと11月ごろに来年度の意向を本人に調査を行いまして1月から2月にかけて人事評価を行う予定でございますので、それ以降で早い時期に再度任用しない旨を伝えるべきであるというふうに考えてございます。
○委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 続いて、
議案つづり7ページのところの中に
社会保険加入条件等なんですが、フルタイムの
会計年度任用職員の方はもちろん加入になるかと思うんですけれども、こちら昨年度の4月1日から国、地方公共団体での
パートタイム会計年度任用職員を加入させることになるかと思うんですが、こちら、パートタイムの
会計年度任用職員の方でもフルタイムの4分の3以上であれば基本加入させるという条件なのか、またパートタイムの方が民間ですと5人以上同意して入りたいということであれば入ることが可能なような制度もあるですけれども、そういったような形で短い勤務条件の方も
社会保険加入などができるのか。また、できるのであればそのような制度を富津市として考えていくのかちょっと教えていただければと思います。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) 全ての
会計年度任用職員が
社会保険に加入するのかという御質問だと思われますけれども、資格取得の基準に満たないごく短期間の者は加入しないので、全員が加入するわけではございません。それ以外の者については、
健康保険法、厚生年金保険法の基準に基づき適正に資格を取得することになると思われます。
議員おっしゃるとおり、平成28年の10月から範囲が拡大されておりまして、週所定の労働時間が20時間以上、月の収入が8.8万円以上の基準がございますので、これに該当しない職員については
社会保険に加入しないという方向になろうかと思われます。
○委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 続いて、同じく7ページの
特別休暇について、こちら規則で細かく定めるとあるんですが、例えば
育児休暇等が上がっているんですけれども、こちらは
育児休暇は有給扱いとするのか、それとも無給というような感じになるのか。基本、先ほど御説明があった通り、普通の一般職の方の育児の休暇のためにこういう方を採用されるかと思うんですけど、こういった
特別休暇のときに有給扱いとなるのか、それとも無給で
年次有給休暇を利用しなさいというふうになるのか、どちらのような形をとろうと考えていますか、ちょっと教えていただければと思います。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君)
特別休暇につきましては、規則で定めることとしてございます。
特別休暇の中には育児時間休暇を定める予定でございます。
議員がおっしゃる育児休業につきまして、
常勤職員においても無給でございますので、
会計年度任用職員においても同様に無給でありまして、育児休業中に何らかの休暇を与えることはないというふうに考えてございます。
○委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) あと退職金の規定というか条文がないんですが、ここら辺は
会計年度任用職員の方、基本1名なんですけど再雇用が続いてきた場合に退職規定などは該当するのか教えていただければと思います。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) 退職金の規定でございますけれども、本条例及びこれから規定する規則についてもこの規定はございません。というのもフルタイムの
会計年度任用職員が6カ月を超えて勤務する場合はいわゆる常勤的な
非常勤職員となりますので、私たちと同じ
常勤職員と同じく千葉県市町村総合事務組合の退職組合の条例の規定の対象となるからでございます。
また、パートタイムの
会計年度任用職員につきましては、再度の任用は繰り返されたとしても退職手当の支給の対象にはなりません。
○委員長(
永井庄一郎君) 委員の皆様、質疑ございますか。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) ちょっと私が勘違いしていた部分なんですが、常勤的な
非常勤職員と言ったんですけど、最後のところもう一回言ってもらえますか。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) 常勤的な、フルタイムの
会計年度任用職員のことという意味合いでございます。
◆委員(
石井志郎君) では、結構です。ちょっとそれが言葉が理解できなかったんで、今回は全部
会計年度任用職員に移行するということでよろしいわけですね。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) フルタイムの
会計年度任用職員については6カ月を超えるような勤務をするような場合については千葉県市町村総合事務組合の退職手当の条例の規定に当たりますので退職金の対象になるということでございます。
◆委員(
石井志郎君) 了解です。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかに質疑ありませんか。藤川正美委員。
◆委員(藤川正美君) 1点だけお聞きします。採用の第3条ですけども、「
任命権者は、
競争試験又は選考により」とありますが、ある程度の選考基準というものは存在するんでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) 試験は
任命権者が募集の職種によって、例えば保育士さんとか保健師さんとかあるいは事務員さんとかいろんな職種がありますので、その募集人数とか時期を考えて必要と認める方法により行うこととしています。
なお、従前の一般の
事務補助員さんの採用試験については登録申請書の書類選考という形で一次試験を行って、面接試験という形で二次試験を行うということが一般的でございます。特に基準というのは、職種によっていろいろ変わってきたりしますので、統一的な基準というのはありません。
○委員長(
永井庄一郎君) 藤川正美委員。
◆委員(藤川正美君) その選考する際に、例えばある程度の基準があって、それを見て第三者が見ても明らかにこちらの方のほうが優秀であるから採用しますと、こういうものがあるのかどうかということです。ここにはただ選考と書いてありますけれども、具体的なもう少し突っ込んだところで基準みたいなものがあるのかどうかということなんですが。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) 具体的には、現在行っている面接試験の中ではマニュアルがありまして、そのマニュアルをもとに複数の面接官が点数をつけて行くという形で、複数候補者がいた場合はその点数がいいほうが採用されるという形になります。条例上で規定があるかということなんですけども、今現在はマニュアル等で対応しているということでございます。
◆委員(藤川正美君) わかりました。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかに委員の方、ありませんか。猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 今のところに関連するんですが、
競争試験、選考があるということで、
常勤職員ですとホームページに何名募集ですとか、こういうある程度の基準を持っている方を募集していますということを書かれているんですが、今後はこの
会計年度任用職員についてもホームページ等でこういう方を何名募集していますというようなことで何名応募があってというような情報も今出されているかわからないんですけど、そういうことをやっていくということになるんでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) 明らかに欠員が出る部署につきましては、今後、広報とかハローワークを通じて公募する形になります。そのほかの部署については制度の移行に際して公募によらないで、各課で各職種に応じた客観的な能力実証を行った上で現在いる方を採用していくという形になろうかというふうに考えてございます。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員にお尋ねします。
委員外議員、質疑ありますか。
松原和江委員外議員。
◆
委員外議員(
松原和江君) 2点ばかり質問いたします。先ほど、来年度、全体で200人ぐらいの方を非常勤の職員からこの
会計年度任用職員にしたいということなんですけど、それに対する財源、影響額はどのくらいあるのか。そのお金はどこから財源を確保するのかをまず1つ教えてください。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君)
会計年度任用職員の制度が導入されることになるんですけれども、財政に与える影響をもう少し大きな意味でお答えしたいと思います。
フルタイムにつきましては、
期末手当を支給することが必須であります。パートタイムについても
期末手当に相当するような手当を支給することができることになります。総務省のマニュアルでは
常勤職員と同等の
期末手当の支給率を支給することを求められていることから、現行の1.22月から2.6月に3年程度をかけて段階的に引き上げる予定であります。
このことから、まず第1点としてこの当該
期末手当の増額分が影響額がございます。
2番目として
会計年度任用職員制度につきましては、先ほどもありましたけれども昇給的な要素を導入することから制度導入初年度の次年度から、令和3年度になりますけれども昇給的要素の財政負担が必要となります。
そして3番目として、
通勤手当等について、現行では
非常勤職員の独自の単価を用いていたんですけれども、改正案では常勤の職員と同等の
通勤手当を支給することになりますので、その分の増額分もございます。
なお、これは制度上のものになりますけれども、現行の職員の賃金については物件費というふうに分類されてございます。令和2年度からは人件費のほうの分類になりますので、これについて約1億円の影響額がございます。
これについては物件費と人件費の一定雇用の関係になりますので、実質的な影響額とすると、先ほど申し上げました1番目、2番目、3番目の影響額でございますけれども、
概算でございますが、令和2年度が約2,200万円、令和3年度が約3,700万円、令和4年度が約4,700万円、令和5年度が約4,700万円を現在、策定中の中期財政計画に盛り込んでいこうというふうに考えてございます。
これもまた財源については、国のほうから特段の指示、例えば交付税に算入するとか、そういう展開はございませんので、今のところ一般財源というふうに考えてございます。
○委員長(
永井庄一郎君)
松原和江議員。
◆
委員外議員(
松原和江君) ありがとうございます。今お話を伺っていると、余り正規の職員と変わらないということなんですけれども、それなら何で正規の職員にしないのかということで、非常勤とか、こんな
会計年度任用職員はやめてしまえばいいかと思うんですけれど。
例えば、正規の職員がやめて欠員ができた場合、それを今後、市は正規の職員として採用するのか、それとも非常勤の
会計年度任用職員として採用していくのか、そのところのお考えを伺いたいと思います。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) 基本的には
常勤職員で賄っていくのが基本線ではあろうかと思いますけれども、必要な職員の人数を全て
常勤職員で対応していくというのは現実的にはちょっと難しいのかなというふうに考えてございます。
それで、パートタイム、フルタイムの関係もございますけれども、パートタイム、フルタイムの
会計年度任用職員については、補助的な業務を担う非常勤の職でございますので、全てがフルタイムである必要もないというふうに考えてございます。今後も事務の効率化とか合理化を図っていく見地から、この制度を導入していきたいというふうに考えてございます。
○委員長(
永井庄一郎君)
松原和江議員、時間ですので。
◆
委員外議員(
松原和江君) はい。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかの
委員外議員、いかがですか。
三木千明議員。
◆
委員外議員(三木千明君) 幾つか想定していたんですけれど、今、松原議員から出ましたので、私のほうからは1点だけ。
今回の今の非常勤の方たちが廃止になって今度、新しい
会計年度ということでフルタイム、パートタイムということに分類されると思うんですけれども、危惧しているのは
常勤職員、そしてフルタイムの
会計年度職員、パートタイムの
会計年度職員、なかなか答えづらいところがあると思うんですけれども、その業務の命令系統、そこにちょっと聞き漏らしがあったら申しわけないんですが、わかりやすく言えば、今まで市の職員だった方が退職されてからの再任用、こういったことも絡んでくると思いますが、この業務の命令系統というのはどのような形になるのか。持ち時間が少ないんで後ほど伺いますんで、調べておいて教えてもらいたいと思います。
○委員長(
永井庄一郎君) 簡単に答弁願います。
総務課長、
石川富博君。
◎
総務課長(
石川富博君) 指揮・命令系統を含めて再任用の職員というのは、これは
会計年度任用職員とちょっと制度がまた違いまして、平成30年度末で再任用のフルで来ている方は3人、時間が短い方は10人というふうになってございます。指揮・命令系統につきましては、各所属長のもとに配属になりますので、所属長以下、
常勤職員と同じような指揮・命令系統になろうかと思います。
会計年度任用職員については、あくまで
補助的業務でございますので、所属長の命令系統の指揮に基づくことになると思われます。
○委員長(
永井庄一郎君)
三木千明議員、いかがですか。
◆
委員外議員(三木千明君) わかりました。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員の質疑もありませんので、質疑を終結し、討論に入ります。討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第1号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(2)議案第2号 富津市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について
○委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第2号 富津市
手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
財政課長、高梨正之君。
◎
財政課長(高梨正之君) 議案第2号について御説明申し上げます。
議案つづり9ページをお開きいただきたいと思います。
この議案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律により改正された住民基本台帳法が施行されたことに伴い、関係する規定を整備するため、条例の一部を改正するものでございます。
新旧対照表で御説明いたします。
恐れ入りますが、議案等資料5ページをごらんいただきたいと思います。
以後、7ページまでの下線部分が改正箇所となります。
改正内容ですが、住民基本台帳法の改正により、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の写しの交付等について、従来は住民票及び戸籍の附票の写しの交付に準じて取り扱うことが適当とされておりましたが、法律上、明確に位置づけられたことから、戸籍附票(除かれた戸籍の附票を含む。)を戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者を含む。)に改める等、
手数料条例別表に規定を加えるものでございます。
なお、これによる運用及び金額の変更はございません。
以上で説明を終わります。
○委員長(
永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員の質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第2号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(3)議案第4号 富津市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
○委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第4号 富津市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
予防課長、宇山則幸君。
◎
予防課長(宇山則幸君) 議案第4号について御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの13ページをお開きください。
初めに、この議案の制定に至る経緯について、資料はございませんが、口頭にて説明をさせていただきます。
平成24年、平成25年にかけまして、建築基準法や消防法に重大な違反がある防火対象物から火災が発生し、多くの死者が出たという事案があったことを受けまして、国では平成25年に違反対象物に係る公表制度を政令指定都市に対し、実施するよう通知いたしました。
防火対象物の消防法令違反につきましては、消防法による是正指導、警告を経て設備の設置や使用停止を命令することができますが、この手続には半年近くかかるものもあり、その間に利用者は危険を把握できないことから、今回の公表制度ができたものであります。
その後、平成27年には管轄人口20万人以上の消防本部に対しまして、遅くとも平成29年3月末までに条例改正をするよう通知され、その他、管轄人口20万人未満の消防本部、これは当消防本部が含まれますが、平成32年4月1日までに実施することとなりました。
このため、13ページ下段に記載のとおり、防火対象物を利用しようとする者が、みずから建物の防火安全に関する情報を確認し、判断できるよう、防火対象物の消防用設備等の状況が消防法令等に違反する場合、違反の内容を公表できるようにするため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、改正内容について説明をさせていただきます。
議案資料つづり11ページをお願いいたします。
表の左側が現行、右側が改正案でございますが、初めに、改正部分について説明をいたします。
11ページの目次部分の改正では、この後説明をいたしますが、第47条の次に1条を新たに追加しようとすることから、第6章の雑則、第7章の罰則の条番号を変更しようとするものでございます。
12ページをお願いいたします。
改正は、第48条の委任の条文以降を1条ずつ繰り下げまして、右側の改正欄記載のとおり、第47条の次に1条を追加しようとするものでございますが、第48条第1項では、公表の対象となる違反についてを定めておりまして、内容といたしましては、消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備の状況が消防法、消防法施行令またはこれらに基づく命令に違反する場合は、その旨を公表することができるものとしております。
第2項では、公表に当たっての手続を定めておりまして、第1項に規定する違反を公表しようとするときは、公表に先立ち、防火対象物の関係者に対し、公表する旨を通知しようとすることを定めようとするものでございます。
第3項では、第1項の公表の対象となる防火対象物及びの違反の内容、公表の手続について規則に委任することを規定しようとするものであります。
ここで、公表の対象となります防火対象物について御説明をいたします。「公表の対象となる防火対象物」とは、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項というふうになっております。
主なものといたしましては、(1)項は、劇場や映画館、公民館等でございます。(2)項は、カフェ、ナイトクラブ、遊技場、カラオケボックス等でございます。(3)項は、料理店や飲食店でございます。(4)項は、百貨店です。(5)項では、旅館、ホテル等、(6)項は、病院や老人のデイサービスセンター等の施設、幼稚園、特別支援学校、(9)項は公衆浴場のうち蒸気浴場等でございます。(16)項のイは、今説明いたしましたような建物が含まれる複合用途防火対象物といいますが、含まれる対象物でございます。(16の2)項は、富津市にはございませんが、地下街、(16の3)項は準地下街というような規定でございます。
違反の内容といたしましては、火災が発生したときに初期消火に使用する屋内消火栓設備、火災が発生したときに熱を感知して自動的に消火するスプリンクラー設備、熱や煙を自動的に感知して早期に火災を知らせる自動火災報知設備の3種類の消防用設備のうち、設置義務があるのに当該設備がそれぞれ全く設置されていないもの、これを違反の対象物として公表の対象といたします。
公表の手続につきましては、消防職員の立入検査によりまして、重大な消防法令違反が確認された場合に、検査結果を関係者に通知してから14日を経過した日におきまして、立入検査の結果と同じ違反があると認められたときは、その違反が是正されるまでの間、富津市ホームページに掲載することによりまして公表しようとするものでございます。
それでは、施行期日について説明をいたしますので、
議案つづり14ページにお戻りください。
施行期日につきましては、最初に説明いたしましたとおり、人口20万人未満の消防本部の施行予定日となります令和2年4月1日にしようとするものでございます。
以上、議案第4号の説明を終わらせていただきます。
○委員長(
永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 今御説明いただいたもので事前にちょっと質問を送っていたものを大体お答えいただいたんですが、一つ気になったのは、該当する建物の中で工場とか事業所等が入っていなかったように思うんですが、これは入らないということでよろしいんでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
予防課長、宇山則幸君。
◎
予防課長(宇山則幸君) 先ほど説明で申し上げましたとおり、工場や一般の事務所等の事業所につきましては、含まれません。
○委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) はい、わかりました。
じゃあ、そういったものを除いて、あとは民家以外のものというような感じだと思うんですが、一応、規則の案としては立入検査をして違反があったら、14日後に再検査しますんで、そこまでに是正をしてくださいねと。14日後に再検査をして、違反があれば公開をしますよと。その公開の方法は、ホームページ等で行うというような感じになるんでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
予防課長、宇山則幸君。
◎
予防課長(宇山則幸君) おっしゃるとおりでございます。
○委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) はい、わかりました。
あと最後に1点なんですが、結構これは関係してくる事業所さんが多いと思うんですが、周知のチラシ等、そういった対象の事業所のほうに配布したりはするんでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
予防課長、宇山則幸君。
◎
予防課長(宇山則幸君) この違反対象物というのは、新規に建物を建設する時点から違反をしている者ではなく、もう既に違反を私たちで把握しておりまして、その違反している対象物に対しまして既にこういう周知を始めておりますので、ただいま言われるような広く一般的な方々に周知するということは特に考えておりません。
◆委員(猪瀬浩君) はい、わかりました。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 今質問しようと思っていたら先に答えられちゃったんですが、大体、該当する事業者数、個別で結構です、時間がないんで。何カ所ぐらいあるかということと当然、今指摘を受けている事業者もいらっしゃると思うんです。その指摘されている事業者の数、それと消防法の中で富津市の施設も検査の必要な施設があろうかと思うんです。まさか富津市の施設にはそういうのはないと思うんですが、その3点、お答えいただけますか。
○委員長(
永井庄一郎君)
予防課長、宇山則幸君。
◎
予防課長(宇山則幸君) 違反の対象物というのは、現在3カ所でございます。
○委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 検査に行く施設が何カ所あって、そのうち今3カ所が指摘されているというふうに言われたんですが、その3カ所の部分と行政の管理している施設の中にそういう該当物があるかどうかということです。
○委員長(
永井庄一郎君)
予防課長、宇山則幸君。
◎
予防課長(宇山則幸君) 防火対象物の数で行きますと、市内には現在、防火対象物、先ほどの公表対象物とそうでない対象物を含めての数字になってしまいますが、約1,200件ございます。そのうち立入検査をして重大違反があるというところは本当に数が少のうございまして、そういったところに対しては頻繁に検査を実施して確認をするようにしておりますので、状況をつかんでいるというようなことになります。
また、富津市が管理している建物としてはございません。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員の質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第4号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(4)議案第5号 富津市
消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について
○委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第5号 富津市
消防手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
予防課長、宇山則幸君。
◎
予防課長(宇山則幸君) 議案第5号について御説明申し上げます。
議案つづり15ページをお願いいたします。
この議案につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が
令和元年10月1日に施行されることに伴いまして、手数料の金額を改定するため、条例を一部改正しようとするものであります。
ここで、この手数料の標準について、先に説明をいたします。
これは
地方自治法に基づくもので、
地方自治法第228条第1項には、「手数料については全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして、政令で定められる事務について手数料を徴収する場合においては政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。」ということから、国は、手数料の標準額を地方分権計画に基づきまして、人件費単価または物価水準の変動を考慮して原則3年ごとに見直すこととしておりますが、今回は消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、その積算に増額の影響を受けることとなる手数料のうち、直近の人件費や物件費の変動を加味した試算により増額となるものについて改正を行うものであります。
次に、改正内容つきましての説明をいたします。
議案資料つづり14ページをお願いいたします。
今回の改正につきましては、先ほど説明させていただいたとおり、国が政令で定める手数料の標準額と同額にしようとするものでございまして、別表内の金額部分のみの改正で、改正箇所は3カ所でございます。
改正は、第2条第1号の規定による別表のうち、17ページをお願いいたします。
中段より少し下でございます。(5)浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査中、次の18ページをお願いします。
ウ、危険物の貯蔵最大
数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の金額が158万円から159万円に、同じく、エの5万キロリットル以上10万キロリットル未満の金額が194万円から195万円に、オの10万キロリットル以上20万キロリットル未満の金額が226万円から227万円になるものでございます。
金額の根拠につきましては、先ほど説明いたしましたとおり、全て政令で定める額と同額となります。
なお、市内には今回の改正に係る施設はございません。
恐れ入りますが、
議案つづり16ページにお戻りください。
施行期日につきましては、政令の施行日と同じ
令和元年10月1日であります。
なお、経過措置といたしましては、申請の日がこの条例の施行日前の場合には、手数料の金額は、従前のとおりとなるよう定めております。
以上、議案第5号の説明を終わらせていただきます。
○委員長(
永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員にお尋ねします。質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第5号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(5)議案第7号 令和元
年度富津市
一般会計補正予算(第3号)
(
議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)
○委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第7号 令和元
年度富津市
一般会計補正予算(第3号)(
議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)についてを議題といたします。
なお、人事異動に伴う人件費補正については、説明を省略していただいて結構です。
それでは、議案に対する説明を求めます。
財政課長、高梨正之君。
◎
財政課長(高梨正之君) それでは、御説明申し上げます。
初めに、歳出について御説明を申し上げます。
補正予算書の11ページをごらんください。
今回、補正計上した人件費につきましては、4月の人事異動に伴う会計間、科目間の調整、昇格等を調整する予算の組みかえなどを計上するもので、総額は4,516万5,000円の減額補正となっております。
次に、人件費以外の本委員会該当の補正につきまして御説明を申し上げます。
まず、2款総務費1項総務管理費3目財産管理費の庁舎管理費の11節需用費は、本庁舎のOAダンパー交換及び非常用発電設備用エンジン等に係る修繕料800万円を計上するものでございます。
4目企画費の企画関係費は、富津市おもてなしキャラクター「ふっつん」の着ぐるみについて、修繕料30万円と1体の購入費64万2,000円を新たに計上するものでございます。
同じく、4目企画費の高速バスを活用したPR事業は、10月1日の富津浅間山バスストップ利用開始を契機といたしまして、高速バス1台にラッピング装飾を施し、富津市の魅力を発信する事業で、広告料及び高速バスラッピング作成業務委託料192万4,000円を計上するものでございます。
次に、25ページをごらんください。
6款農林水産業費1項農業費3目農業振興費の農作物被害対策事業の19節負担金補助及び交付金は、野生鳥獣による農林作物の被害を軽減するための進入防護柵購入費で、鳥獣被害防止総合対策交付金1,122万8,000円を増額するものでございます。なお、財源は全額が県補助金でございます。
関連いたしまして、同じく3目農業振興費の鳥獣対策事業は、住宅地に有害獣が出没した際のパトロール経費及び捕獲器購入費用83万4,000円を新たに計上するもので、予算は環境保全課で教育福祉
常任委員会所管となりますが、農林水産課と連携して事業に当たるものでございます。
次に、26ページをごらんください。
6目農地費のうち、農業用施設維持事業は、本郷区にある市所有の農業用ため池である平井の上池の堤体漏水補修費用80万5,000円を計上するものでございます。
次に、29ページをごらんください。
7款商工費1項商工費5目プレミアム付商品券事業費は、消費税率引き上げに伴い実施するプレミアム付商品券の対象見込み者数の増加による事業費の増額や、市の直営による販売から富津市商工会への委託に変更したことに伴う予算の組みかえなどにより、1億5,950万6,000円の減額でございます。
次に、31ページをごらんください。
8款土木費2項道路橋梁費1目道路橋梁総務費のうち、道路橋梁総務関係費の11節需用費は、本年度新たに発生する富津浅間山バスストップ駐車場に係る光熱水費50万1,000円を計上するものでございます。
同じく、1目道路橋梁総務費のうち、防犯灯整備事業の11節需用費は、防犯灯電気料に不足が生じる見込みとなったことから、光熱水費140万円を計上するものでございます。
次に、歳入の説明をさせていただきます。
お戻りいただきまして、7ページをごらんください。
15款国庫支出金2項国庫補助金4目商工費国庫補助金は、1,449万4,000円の増額で、プレミアム付商品券事業の対象見込み者数の増加などに伴い、事務費及び事業費補助金を増額計上するものでございます。
次に、8ページをごらんください。
16款県支出金2項県補助金4目農林水産業費県補助金は、1,122万8,000円の増額で、農作物被害対策事業に係る鳥獣被害防止総合対策交付金を計上するものでございます。
20款繰越金1項繰越金1目繰越金は、2,853万7,000円の減額で、補正総額に係る一般財源の調整として計上したものでございます。
21款諸収入5項雑入5目雑入のうち、2節雑入は1億7,400万円の減額で、プレミアム付商品券事業について、市の直営実施から商工会への委託に変更したことに伴い、商品券販売収入を減額するものでございます。
以上で説明を終わります。
○委員長(
永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) プレミアム付商品券の件で2点お聞きいたします。
今回、商工会のほうに委託したということで減額措置されているわけなんですが、商工会のほうでこのプレミアム付商品券を発行するに当たって諸経費というんですか、それも十分かかっていると思うんですが、その内訳等というのは今回変わることによってある程度提示はされるんでしょうか。
また、商工会がやることによってプレミアム付商品券を使用できるところ、要するに商店も今は大分減ってきていますよね。商工会加盟の商店もない中で、前回は大手のところも使えるようにお聞きしていたんですが、今回、商工会に委託することによって、そのプレミアム付商品券の使用範囲が狭くなるのかどうか、その2点お答えいただければと思います。
○委員長(
永井庄一郎君)
商工観光課長、阿部淳一郎君。
◎
商工観光課長(阿部淳一郎君) 今回、プレミアム付商品券事業のほうは商工会への委託に切りかえたんですけれども、商工会のほうへの委託費については約1,600万円の経費が生じております。
それで、対象となる店舗なんですけれども、市内では──市内の店舗しか使えないんですけれども、現在243店舗であります。
それで、商工会のほうにお願いした関係で商工会以外の方からも募集をかけていただきましたので、そのうち会員外となっているものが14店舗あります。以前のプレミアム付商品券ですと大型店舗では1万円分使ってください、小さい店舗では5,000円使ってくださいとかという縛りがあったんですけれども、今回はそういう縛りもなく、例えば全て大型店舗で使いたい方は使ってもらう、小さい商店で使いたい方は使ってもらうというような、そういうような事業になっております。
○委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) ありがとうございました。確かにその使い勝手がよいプレミアム付商品券で執行していただければと思います。
商工会さんのほうも正直小さい中で大変な負担になると思いますんで、その辺は十分考慮していただいて、商店さんの営業がうまくいくようにまた協力していただければと思います。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 12ページの高速バスラッピングの事業についてお聞きしたいんですが、これは高速バスというのは浅間山バスストップだと思うんですけれど、そこを走るバスにラッピングをして、対象者としては皆、館山から出たり、また千葉へ行ったり、東京へ行ったりするということで、そこを対象とした方に告知をするということなんでしょうか。ちょっとそこら辺を教えていただければと思います。
○委員長(
永井庄一郎君)
企画課長、坂本秀則君。
◎
企画課長(坂本秀則君) 高速バスを活用したPR事業につきましては、富津浅間山バスストップの開通を契機といたしまして、日東交通株式会社所有の高速バス1台にラッピング装飾を施しまして、富津市の魅力を発信することで富津市への来訪等につなげることを目的としております。
そのラッピングの内容についてお答えいたします。
まず、文字で都心から高速バスで1時間と都心から近いことを表記して、乗降側、進行方向に向かって左側にマザー牧場とか潮干狩り等の観光レジャースポットの写真、そしてフェイスブック及びインスタグラムのQRコードを載せたいと。そして反対、右側の運転手席側の側面には海堡丼とかはかりめ丼などの写真でのグルメ情報を載せて、そして一番後ろ、後面にはふるさとふっつ応援寄附のPRを載せる予定をしております。
また、両側面には今回の富津浅間山バスストップ及びカーシェアリングに関する広告も掲載する予定です。ターゲットにつきましては、東京都民また都内からの来訪者、高速バスを利用して南房総地域に来訪する観光客等をターゲットとしています。
具体的な路線につきましては、主に白浜・館山・東京間を結ぶ房総なのはな号を予定をしておりまして、また日東さんのほうの車両配車の変更によっては館山・新宿を結びます新宿なのはな号、そして羽田空港・横浜線も運行しておりますので、そちらでのPRも予定をしているところです。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員にお尋ねいたします。
委員外議員、御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第7号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(6)議案第17号 市道路線(
湊富士見台線)の変更について
○委員長(
永井庄一郎君) 最後に、議案第17号 市道路線(
湊富士見台線)の変更についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) それでは、議案第17号について御説明をいたします。
市道路線の
湊富士見台線の変更については、地域住民の利便性を確保すべく路線整備を図るため、
湊富士見台線の終点を変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。
議案等資料つづりの22ページをお願いいたします。
変更をする箇所については終点の変更で現在、終点が湊字天王台697番5地先になっているものを湊字新田879番1地先ということで以前、犬吠配水池があったところ周辺が市道認定されていたところですけれども、天羽中学校の改修工事等に伴いまして、その先の交差点までの市道認定をするものでございます。
議案に対する説明は、以上でございます。
○委員長(
永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) こちらは今回、天羽中学校が新しくなるに当たっては多分、通学路の道路の拡張等を行うために市道認定されるんだと思うんですが、その中でちょっと気になるのが今後、天羽の小学校区からスクールバスがふえてくるということで多分マイクロバスが通ると思うんですが、普通であれば幅が2.1メーターぐらいあるということで、すれ違うともうそれだけで4.2メーターぐらい、歩道なんかを考えれば4.5から5.5メーターぐらい多分必要になると思うんですけれど、今回これは議案等資料のほうに載っているものでは幅員が4.5から5.8メーターということで書いてあるので、どうしても通学路の歩道ができない場所が出てくるかと思うんですけれど、そこら辺はどのように考えているんでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 道路の幅員につきましては、交通量等を勘案して道路構造令の最低企画に近いもので設計をしております。
道路の幅員の確保につきましては、地形的な要件もありまして、これ以上の確保が難しいということで、現在4.5メーターある部分について、設計も4.5メートルという規格にしております。
以上です。
○委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 済みません、こちらは市道路線ということで、民家等または施設等がある中で、そこの地権者の方、また近隣の方には確認がとれているということですが──ちょっとそこを確認すべきことだったと思うんですが、そこら辺、近隣住民の方とかへの説明はある程度終わっているということでよろしいんでしょうか。
○委員長(
永井庄一郎君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 現在の事業の進捗なんですけれども、道路の設計が終わっております。それに対して用地を確定しなきゃいけないんですけれども、幅は確定しているんですけれど、まだ幅杭を打つ作業ができておりません。路線の設計の幅についての図上での説明をミッドナイトミッションさんがあの辺を主にというか、キーポイントとなる施設があるので、ミッドナイトミッションさんには事前にこういう路線でこういうふうな拡幅をしたいということで説明はしておりますけれども、用地の幅杭とかはまだ入っていない状態ですので、ほかの方々には今のところ地権者を調査中ですが、ちょっと想定していたより地権者が多かったので、その調査を現在行っているというところでございます。
○委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 市道路線のほうが変わるということなんですが、近隣の方、また地権者の方には今協議中だということでありますが、ちょっとだめだったらだめと言っていただければと思うんですが、利用される方々の意見とかを加味してそういうような今回のこの4.5から5.8メートルの幅員ということになったんでしょうか。
〔発言する者あり〕
◆委員(猪瀬浩君) 利用する方、また学校関係の……。
〔発言する者あり〕
◆委員(猪瀬浩君) そういう御意向、4.5から5.8メートルということを……。
○委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員、簡潔に質疑してください。
暫時休憩させていただきます。
午前11時34分 休憩
────────────────────────
午前11時35分 開議
○委員長(
永井庄一郎君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
猪瀬 浩委員、質問はありますか。
◆委員(猪瀬浩君) 今、休憩前のところについては取り消しをさせていただきます。
○委員長(
永井庄一郎君) ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員にお尋ねいたします。
委員外議員、質問ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第17号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○委員長(
永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本日の議題は終了いたしました。
なお、委員会報告書の作成及び委員長報告につきましては、私に一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。
〔発言する者あり〕
○委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 済みません。閉会前に1点、御質問と意見を言わせていただきます。
先ほど副市長より今回の台風15号、甚大な被害が富津市全域に起きました。市の職員、それこそ夜中から一睡もせず対応していただいたことに感謝申し上げます。また、地区の
消防団員も本部からの住民の避難等で夜中に招集され、避難のお手伝いをしたことにも改めて感謝申し上げます。
その中で1点、お願いを兼ねて御質問したいのは、今回、激甚になるような災害ではないですが、非常に家屋等の破損により飛散物が市内各所に飛んでおります。それを佐貫地区では自主防災組織の皆さんが自主的に出て、道路の飛散物だとか建物の破損されたものを今ごみステーションの周りに自主防災組織でいただいた麻袋に入れて、大きいものはそのまま縄で縛って置いてあります。
そういうものの今後の処理の仕方、また、きょうは
常任委員会に出てくるのに道路が非常に混雑していて岩入から粟畑、海老田を通ってまいりました。市道なんですが、相変わらずまだ大木が落ちていて軽自動車しか通れないような状況になっています。
万が一、火事だとか、あるいは消防、救急車が入る場合に非常に問題点が多いと思うんですが、今後の対応を含めまして今、
災害対策本部を立ち上げたということなんですが、その辺の対応について恵まれた地域に住んでいる方はいいんですが、不入斗のほうではまだ何か陸の孤島状態になっているというようなお話も聞いております。それも含めまして、対応をどのようになっているかちょっとお聞きしたいと思います。
○委員長(
永井庄一郎君)
総務部長、白石久雄君。
◎
総務部長(白石久雄君) 今、
災害対策本部を立ち上げて対応をとっているところでございますが、大きな廃棄物の処理につきましては、環境センターが今まだ車両が通れない状況で、あと停電もしているということで対応がとれていませんので、回復次第、一般の方からの搬入については環境センターが利用可能になった段階で持ち込みをしていただいて、処分の手数料については減免することを考えております。それで対応できない場合については順次、ほかのところに仮置きするとかというのを今検討しているところで、まずは停電が回復して通行可能になった状態で通常の受け入れ態勢をすることを優先しております。
あと、ほかの道路の障害物などにつきましても、まずは優先順位をつけまして対応すべきところから順次、障害物を撤去いたしているところでございます。
◆委員(
石井志郎君) 佐貫地区は今も携帯電話もつながらないんです。当然、富津市内全域が停電でニュース等も聞くことができません。そういう中で市民の皆さん、非常に不安に思っているところが多いと思いますので、できるだけ防災無線の有効活用をしていただいて、市も一生懸命頑張っているということをお伝えしていただければと思います。大変ですけれど、よろしくお願いいたします。
○委員長(
永井庄一郎君) 答弁はいいですか。
◆委員(
石井志郎君) はい。
────────────────────────
執行部あいさつ
○委員長(
永井庄一郎君) 閉会に当たり、執行部から御挨拶をお願いいたします。副市長、
小泉義行君。
◎副市長(
小泉義行君) 閉会に当たりまして一言、御挨拶を申し上げさせていただきます。
本日は大変御多用の中、
総務産業常任委員会を開催していただき、御意見、御協議を賜りましたこと、まことにありがとうございました。
また、付議されました議件につきまして、原案どおり御可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては今後、十分留意し、対処してまいりたいと存じます。
また、ただいま石井委員からもねぎらいの言葉をいただきましたが、各部局ともこの災害対応をまず優先して行うということで鋭意努力しております。何かと御不便、また市民からのいろいろな要望または苦情を含めたことなどもございましょうけれども、職員は昼夜なく鋭意努力しておりますので、御容赦いただきたいと思います。
本日はありがとうございました。
○委員長(
永井庄一郎君) ありがとうございました。
────────────────────────
閉 会
○委員長(
永井庄一郎君) 以上をもちまして、
総務産業常任委員会を閉会いたします。
午前11時44分 閉会
上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。
令和 年 月 日
総務産業常任委員会委員長 永 井 庄一郎...