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平成31年 3月11日教育福祉常任委員会−03月11日-01号

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  1. 富津市議会 2019-03-11
    平成31年 3月11日教育福祉常任委員会−03月11日-01号


    取得元: 富津市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-23
    平成31年 3月11日教育福祉常任委員会−03月11日-01号平成31年 3月11日教育福祉常任委員会               教育福祉常任委員会議事録 1.日  時  平成31年3月11日(月)午前10時 1.場  所  第2委員会室 1.出席委員   平 野 英 男 君       山 田 重 雄 君       鈴 木 幹 雄 君   岩 本   朗 君       松 原 和 江 君       千 倉 淳 子 君   高 木 一 彦 君       三 木 千 明 君 1.欠席委員   なし 1.委員外議員   藤 川 正 美 君  石 井 志 郎 君  渡 辺   務 君  諸 岡 賛 陛 君   猪 瀬   浩 君 1.議  長   平 野 明 彦 君 1.出席説明員   副市長       小 泉 義 行 君   教育長        岡 根   茂 君   市民部長      鶴 岡 正 義 君   市民課長       平 野 正 行 君
      税務課長      相 澤 智 巳 君   税務課徴収対策室長  阿 部 淳一郎 君   天羽行政センター所長荒 井   晃 君   環境保全課長     中 山 正 之 君   健康福祉部長    島 津   太 君   社会福祉課長     池 田 剛 和 君   子育て支援課長   木 村 美 文 君   介護福祉課長     藤 嵜   勉 君   健康づくり課長   下 間 節 子 君   国民健康保険課長   尾 形 卓 信 君   教育部長      笹 生 忠 弘 君   教育総務課長     重 城   祐 君   学校教育課主幹   細 谷 憲一郎 君   学校教育課学校配置推進室長                                    鈴 木 規 幸 君   生涯学習課長    當 眞 嗣 史 君   公民館長       渡 邉 房 男 君 1.出席事務局職員   事務局長      大 塚 幸 男     主幹         牧 野 常 夫   係長        三 木 貴 好     副主査        平 野 智 裕 1.議  事    (1)議案第10号 富津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (2)議案第11号 富津精神障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (3)議案第12号 富津重度心身障害者医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (4)議案第13号 富津ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (5)議案第14号 富津老人憩の家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (6)議案第15号 富津介護保険条例の一部を改正する条例の制定について    (7)議案第16号 富津国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について    (8)議案第18号 木更津、君津、富津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定に関する協議について           ────────────────────────                    開     会           平成31年3月11日(月) 午前9時58分 開会 ○委員長(平野英男君) 皆さん、おはようございます。  それでは、若干定刻前でございますけれども、皆さんおそろいですので、ただいまから、教育福祉常任委員会のほうを開会させていただきたいと思います。           ────────────────────────                    委員長あいさつ ○委員長(平野英男君) 初めに、私のほうから挨拶を述べさせていただきます。  委員の皆様並びに執行部の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただき、まことにありがとうございます。  本定例会において、当委員会に付託されました案件は、お手元の会議次第にございますとおり、議案8件でございます。  よろしく御審査のほどお願い申し上げまして、簡単ではありますけれども、私からの挨拶にかえさせていただきます。           ────────────────────────                    議長あいさつ ○委員長(平野英男君) 次に、議長から御挨拶をお願いいたします。 ○議長(平野明彦君) 皆さん、おはようございます。  大変御苦労さまでございます。今回の議案に関しても、日常生活に直結したものが数多くあります。  よろしく御審査のほどお願い申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。 ○委員長(平野英男君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    執行部あいさつ ○委員長(平野英男君) では次に、執行部を代表して副市長から御挨拶のほうお願いいたします。副市長、小泉義行君。 ◎副市長(小泉義行君) おはようございます。  教育福祉常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  委員の皆様には、3月定例会開会中の大変御多用の中、本委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。  本委員会に付託されました議案は、議案第10号 富津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてのほか7件でございます。  詳細につきましては、後ほど御説明申し上げますので、御意見、御指導、賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(平野英男君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    委員長の報告 ○委員長(平野英男君) 次に、私から御報告いたします。  本日、委員外議員として藤川議員、石井議員、渡辺議員、諸岡議員、猪瀬議員が出席しておりますので、御了承を願います。  最後に、説明員であります高梨教育部参事から特別休暇取得のため、また、河野教育センター所長から病気休暇取得のため、本日、欠席の旨、届け出がありましたので御報告いたします。  以上で報告を終わります。  次に、委員外議員にお尋ねいたします。  本日発言の申し出がございますか。         〔「状況によって発言させていただきます」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 発言があるようでございますので、ここで、委員の皆さんにお諮りいたします。  委員外議員の発言を認めることに、御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 異議なしと認め、委員外議員の発言を許可することといたします。  なお、委員外議員の発言に関しては、各委員の質疑終了後、答弁を含め5分以内とさせていただきますので、御了承ください。           ────────────────────────                    議     事     (1)議案第10号 富津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(平野英男君) それでは、議事に入りたいと思います。  初めに、議案第10号 富津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 議案第10号について、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの15ページをお開き願います。  この議案につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行されることに伴い、が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者資格要件について、見直しを行うため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  議案資料の25ページをお開き願います。  富津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例新旧対照表でございます。  技術管理者の資格を規定しております、第23条の2第6号中「短期大学」の次に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)」を、「卒業した」の次に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。次号において同じ。)」を加えようとするものです。  このたび、学校教育法の一部が改正され、専門性が求められる職業を担うための実践的、かつ、応用的な能力を展開させることを目的とする、専門職大学制度が設けられたことにより、資格要件を定める本条例の基準となる省令が改正されたことに伴い、改正しようとするものです。  戻っていただきまして、議案つづりの16ページをお開き願います。  附則、施行日につきましては、平成31年4月1日から施行することとしております。  以上で、説明を終わります。 ○委員長(平野英男君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。委員の皆さん、御質疑ございませんか。三木千明委員。 ◆委員(三木千明君) 今回、現状の技術管理者の方は、第23条の2の(1)から(11)までありますけれども、現在の技術管理者の方はどれに当てはまる方が職につかれているんでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。
    環境保全課長中山正之君) お答えいたします。  第11号ということで、前各号に掲げる者と同等以上の知識、技能を有するものと認められる者ということで、実際には、技術講習会のほうを受けまして、講習後試験を受けて合格したものを資格士として指定しております。 ○委員長(平野英男君) ほか、どなたか御質問ありますか。ないですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、委員外議員の皆さん何か御質問ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。  まず、反対討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 賛成討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第10号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第10号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (2)議案第11号 富津精神障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(平野英男君) 次に、議案第11号 富津精神障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  執行部の議案に対する説明を求めます。社会福祉課長池田剛和君。 ◎社会福祉課長池田剛和君) 議案第11号について、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの17ページをごらんください。  今回の提案理由は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い関係する規定を整備するとともに、医療費の助成を受けることができる者の範囲を広げるため、条例の一部を改正するものでございます。  次に改正の内容について説明申し上げます。  議案資料つづりの27ページをお開きください。  中段の改正箇所、第3条第1項第2号ア及びイは、国民健康保険の財政主体がから県へと変更となったことに伴い「が行う国民健康保険の被保険者である」を「の区域内に住所を有するものとみなされる」と語句の整理を行ったものであります。  議案資料つづりの28ページをお開きください。  中段の改正箇所、第4条第1項第2号は、現行の条例では、市町村民税所得割23万5,000円以上であるものは、適用除外となっていましたが、千葉県の重度心身障害者医療給付改善事業費補助金交付要綱に合わせて改正するものであります。「あるもの」を「あるもの。ただし、精神障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第35条第1号に規定する高額治療継続者である場合を除く。」と改正になります。  具体的には、各医療保険高額療養給付の支給が過去12カ月で4回以上の方、または、高次脳機能障害・認知症、アルコール依存症薬物依存症統合失調症妄想障害、うつ病、躁うつ病、てんかん等の病気で入院された方が対象となります。  続きまして、議案つづり18ページをごらんください。  附則についてですが、既に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されていますので、本条例の施行期日を公布の日とするものであります。  以上で、説明を終わります。 ○委員長(平野英男君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございますか。松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) 7ページ、議案資料の27ページの、要は国民健康保険を県が所轄することになったので、今まで国民健康保険だったから、だったけれども、今度は県内ということで、区域内ということは、県内というふうに解釈してよろしいでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 社会福祉課長池田剛和君。 ◎社会福祉課長池田剛和君) 本市の区域内ということになっておりますので、富津を指しております。 ○委員長(平野英男君) 松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) そうしますと、住所を有するものというと、住民票がなきゃいけないということですか。 ○委員長(平野英男君) 社会福祉課長池田剛和君。 ◎社会福祉課長池田剛和君) 住民票を有するものと解しております。 ○委員長(平野英男君) ほか委員の皆さん、いかがですか。高木一彦委員。 ◆委員(高木一彦君) 今の松原さんの質問に関連するかと思うんですが、確認です。  この条例改正は、富津に住んでいたが、病院等の施設に入るため、他市町村に引っ越しをした場合であっても、富津に住所を有するものとみなし、富津国民健康保険加入した特別会計より、治療費の一部を支出したりすることができるという意味で、そういう解釈でよろしいのか。 ○委員長(平野英男君) 社会福祉課長池田剛和君。 ◎社会福祉課長池田剛和君) 住民票があれば問題がないかと思います。 ○委員長(平野英男君) ほか、いかがでしょうか。大丈夫ですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 委員外議員の皆さん、御質問ございますか。猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員(猪瀬浩君) 国民健康法第116条の2に該当するということで、ここの条文の中には、次の各号に掲げる入院、入所または入居をしたことより、当該各号に規定する病院、診療所、または施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該病院等に入院等をした際、ほかの市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、この法律の適応については、当該ほかの市町村の区域内に住所を有するものとみなす、ということで掲げていて、今の変更した場合については富津の管轄ではなくなるという解釈でよろしいんでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 社会福祉課長池田剛和君。 ◎社会福祉課長池田剛和君) 転出の場合は、住民票おいて、体のみの移動となります。 ○委員長(平野英男君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員(猪瀬浩君) わかりました。 ○委員長(平野英男君) ほか、皆さん、いかがでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 特に、ほかに御質疑もないようでございますので、質疑を終結し、討論に入ります。  反対討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 賛成討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、討論もないようでございますので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第11号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第11号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (3)議案第12号 富津重度心身障害者医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(平野英男君) 次に、議案第12号 富津重度心身障害者医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。社会福祉課長池田剛和君。 ◎社会福祉課長池田剛和君) 議案第12号について、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの19ページをごらんください。  今回の提案理由は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い関係する規定を整備するとともに、医療費の助成を受けることができる者の範囲を広げるため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、改正内容について説明申し上げます。  議案資料つづりの29ページをお開きください。  中段の改正箇所、第3条第1項第2号ア及びイは、国民健康保険の財政主体がから県へ変更となったことに伴い「が行う国民健康保険の被保険者である」を「の区域内に住所を有するものとみなされる」と語句の整理を行ったものであります。  議案資料つづりの30ページをお開きください。  中段の改正箇所、第3条第2項第2号は、現行の条例では、市町村民税所得割23万5,000円以上であるものは、適用除外となっていましたが、千葉県の重度心身障害者医療給付改善事業費補助金交付要綱に合せて改正するものであります。「あるもの」を「あるもの。ただし、重度心身障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第35条第1号に規定する高額治療継続者である場合を除く。」と改正になります。  具体的には、各医療保険高額療養給付の支給が過去12カ月で4回以上の方または育成医療更正医療に該当する方が対象となります。  続きまして、議案つづりの20ページをごらんください。  附則についてですが、既に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されていますので、本条例の施行期日を公布の日とするものであります。  以上で、説明を終わります。 ○委員長(平野英男君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、委員外議員の皆さん御質問ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、特に質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。  反対討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 賛成討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 特に、討論もないようですので、討論を終結し、採決を行います。  議案第12号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第12号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
              ────────────────────────     (4)議案第13号 富津ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(平野英男君) 次に、議案第13号 富津ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。子育て支援課長木村美文君。 ◎子育て支援課長木村美文君) 議案第13号について御説明申し上げます。  議案つづりの21ページをお開きください。  この条例は、千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業実施要領の一部が改正されたことに伴い、受給資格者等の所得について、前々年の所得を確認する申請期間を変更するため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、改正内容について御説明申し上げます。議案資料つづりの31ページをお開きください。  第4条第1号中「6月までに申請するもの」を「9月までの間に新たに受給資格の認定の申請をする者」に改めるものでございます。  お戻りいただきまして、議案等つづりの22ページをお開きください。この条例は、公布の日から施行するものであります。  以上で、議案第13号について説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(平野英男君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) 議案書の31ページの、今まで6月までに申請するものを9月までの間にということは、3カ月間延びたということは、対象者が広がったという意味でよろしいですか。 ○委員長(平野英男君) 子育て支援課長木村美文君。 ◎子育て支援課長木村美文君) こちらにつきましては、児童扶養手当法が改正されたことに伴いまして、児童扶養手当ひとり親家庭の医療費の審査基準がほぼ同じ、準用しているところでございますので、児童扶養手当が今年度から年3回の支払いを、年6回にふやすといった内容になってございまして、毎年8月に更新のための現況届を提出していただいております。その事務手続の期間が今まで3カ月とれていたものが、今回6回の支払いになったことによって短くなりますので、その分、後ろ倒しにさせていただくといったことでございます。  ですから、対象者がふえたというわけではございません。 ○委員長(平野英男君) 委員の皆さん、ほかいかがでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、委員外議員の皆さん、御質問ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 特に、ほかに質問もないようでございますので、質疑を終結し、討論に入ります。  反対討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 賛成討論いかがでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 特に、討論もないようですので、討論を終結し、採決を行います。  議案第13号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第13号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (5)議案第14号 富津老人憩の家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(平野英男君) 次に、議案第14号 富津老人憩の家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。介護福祉課長、藤嵜 勉君。 ◎介護福祉課長(藤嵜勉君) 議案第14号についての御説明を申し上げます。  議案つづりの23ページをごらんください。  提案理由ですが、天羽老人憩の家として利用に供している施設を、新たに(仮称)地域交流支援センターとしての利用に供するに当たり、改修工事その他の準備手続を行う必要があることから、平成31年3月31日をもって天羽老人憩の家を廃止するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  恐れ入りますが議案資料の32ページをお開き願います。  一部改正の内容は、新旧対照表の現行、最下段の名称欄、下線部分「天羽老人憩の家」、位置欄、下線部分「富津岩坂487番地5」を削除し、右の改正案のとおりとするものでございます。  恐れ入りますが、議案つづりの24ページをお開きください。  附則をごらんください。  この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。  以上で、議案第14号の説明を終わらせていただきます。 ○委員長(平野英男君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。高木一彦委員。 ◆委員(高木一彦君) 今回、富津老人憩の家としての条例というのは、これで変わるんですけど、新しくこれができます地域交流支援センター、こちらでき上がり次第、新たな条例を設けるということでよろしいんでしょうか。こちらについては。 ○委員長(平野英男君) 子育て支援課長木村美文君。 ◎子育て支援課長木村美文君) 議員おっしゃるとおり、平成31年度中に地域交流支援センターの設置条例のほうを制定させていただく予定でございます。 ○委員長(平野英男君) ほか、いかがでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、委員外議員の皆さん、御質問ございますか。藤川正美議員。 ◆委員外議員(藤川正美君) 予算書等を見ると、1年間かけて約7,000万円で改修するということですけれども、設計の基本理念というのは決まっていますでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 子育て支援課長木村美文君。 ◎子育て支援課長木村美文君) 設計の基本的な考え方といたしましては、現在の天羽老人憩の家をできるだけそのまま使用して、子供を持つ御家庭と、あとは今まで御利用になっていらっしゃっていた高齢者の方や、地域の住民の方、または学生等が幅広く、この施設に集っていただいて、交流をするための施設にふさわしい内容として改修をするといったことで、設計をさせていただいたところでもございます。 ○委員長(平野英男君) 藤川正美議員。 ◆委員外議員(藤川正美君) その図面というものは既に、概略設計でもいいんですけども、でき上がっているんでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 子育て支援課長木村美文君。 ◎子育て支援課長木村美文君) こちらもう設計金額のほうは確定してございまして、図面のほうも平面図等、御用意できているところでございます。 ○委員長(平野英男君) 藤川正美議員。 ◆委員外議員(藤川正美君) 先ほど説明ありましたように、老人憩の家、あと2カ所残っていますけれども、今後その2カ所同じような形で変更していくという考えが現時点でありますでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 介護福祉課長、藤嵜 勉君。 ◎介護福祉課長(藤嵜勉君) 現在、ほかの憩の家につきましても、検討している段階でございます。 ◆委員外議員(藤川正美君) ありがとうございます。終わります。 ○委員長(平野英男君) ほか、委員外議員の皆さん、石井志郎議員。 ◆委員外議員(石井志郎君) 老人という名称を外して、地域交流センターということ藤川議員と同じで、利用しやすいものにするということは賛成です。  その中で、ちょっとお聞きしたいのは、各、富津、大佐和、天羽の老人憩の家の今の利用状況っていうのは、どうなっているかをお聞きしたいんですが。 ○委員長(平野英男君) 介護福祉課長、藤嵜 勉君。 ◎介護福祉課長(藤嵜勉君) そのほかの老人憩の家の利用状況について御説明をいたします。  平成29年度実績でお話をさせていただきます。  富津老人憩の家につきましては、実件数402件、利用者は4,289人でございます。また、大佐和老人憩の家につきましては、実件数322件と、利用者は2,587人でございます。 ○委員長(平野英男君) 石井志郎議員。 ◆委員外議員(石井志郎君) 天羽老人憩の家、ちなみにお答えください。 ○委員長(平野英男君) 介護福祉課長、藤嵜 勉君。 ◎介護福祉課長(藤嵜勉君) 天羽老人憩の家につきましては、平成29年度実績で、実件数167件と、利用人数で978人でございます。 ○委員長(平野英男君) 石井志郎議員。 ◆委員外議員(石井志郎君) 地域交流センターということで、利用方法としてみればよろしいと思うんですが、ここの利用状況いうのを見ると、やはり交通アクセスが悪いとこに設置したということが、一つの課題があると思うんです。  地域交流支援センターというものをつくったとしても、やはり公共交通等が問題点を解決しないと、利用しづらい施設になろうかと思いますけど、その辺は今後いかように考えているかお聞きしたいんですが。 ○委員長(平野英男君) 子育て支援課長木村美文君。 ◎子育て支援課長木村美文君) 今回、地域交流支援センターという設計で改修をさせていただきますが、主な事業といたしましては、子育て支援センターが核となると、こういった考え方でございます。近隣の子育て支援センターを視察等行いまして調べさせていただきましたところ、ほとんどの御家庭が車により来所なさっていると、こういったことが一つ。  また、現在御利用いただいている高齢者の方々も車により通っておられること、また、その他の方々に御利用いただく際にも、中心的にはやはりお車による来所となっているところでございますけれども、今後の公共交通のあり方等、進めている中で、御利用しやすいような環境に配慮するよう、私どもも協議のほうをお願いできればと考えておるところでございます。 ○委員長(平野英男君) 石井志郎議員。 ◆委員外議員(石井志郎君) 時間がもうないんで済いません。子育て支援センター、やはり大堀、富津地区、やはり富津市内でも、子育て世代が多い地域であります。今後速やかに富津地区にもそのような施設ができることを御期待申し上げまして、質問を終わります。 ○委員長(平野英男君) ほか、委員外議員の皆さん、いかがですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。  反対討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 賛成討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第14号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第14号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
              ────────────────────────     (6)議案第15号 富津介護保険条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(平野英男君) 次に、議案第15号 富津介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。介護福祉課長、藤嵜 勉君。 ◎介護福祉課長(藤嵜勉君) 議案第15号について御説明申し上げます。  議案つづりの25ページをごらんください。  提案理由ですが、平成31年10月の消費税率の引き上げに伴う低所得者の保険料率の軽減強化に関する規定等を整備するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  恐れ入りますが、議案資料つづりの33ページをお開きください。  この33ページから、35ページ上段までが第3条第1項であり、12段階からなる介護保険料を定めるものでございます。  35ページをごらんください。  上から4行目、第2項から第4項までが今回の改正部分でございます。  この改正は、平成31年10月の消費税率10%への引き上げによる公費を投入し、低所得者の介護保険料の軽減を、現在は所得段階第1段階の方のみですが、これを第3段階の方まで拡大しようとするものでございます。  改正案の規定内容を、項ごとに御説明を申し上げますので、大変お手数ですが、33ページと35ページを交互にごらんください。  初めに、33ページの第3条の上から4行目、第1項第1号に規定する者の保険料額について3万4,200円から、35ページを恐れ入りますお開きください。35ページの第2項の3行目に規定のとおり、2万5,650円に軽減することを定めるものでございます。  次に、33ページの第3条第1項第2号、先ほど御説明いたしました1行下となりますが、こちらに規定する者の保険料額について5万1,300円から、35ページお開きください。第3項4行目に規定のとおり、第2項も2万5,650円を読みかえ、4万2,750円に軽減することを定めるものでございます。  次に、33ページをごらんください。33ページの第3条第1項第3号に規定する者の保険料額について5万1,300円から、35ページをお開きください。35ページの第4項最下段に規定のとおり、第2項の2万5,650円を読みかえ、4万9,590円に軽減することを定めるものでございます。  続きまして、恐れ入りますが、33ページにお戻りください。33ページの左の現行、中段の第3条第1項第6号アの中段をごらんください。  この改正は、下線が引かれております、介護保険法施行令、第38条第4項に規定されておりました、保険料の段階の判定の基準となります、合計所得金額に係る特別控除についての条文が、右の表、改正案の中段の下線が引かれている第22条の2第2項に変更となったため整備するものでございます。  恐れ入りますが、議案つづりの26ページをごらんください。  中ほどの附則をごらんください。  施行期日でありますが、この条例は、規則で定める日から施行するものでございます。ただし、第3条第1項第6号アの改正規定は、公布の日から施行するものでございます。  次に経過措置をごらんください。  この条例による改正後の第3条第2項から第4項までの規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるところでございます。  以上で、議案第15号についての説明を終わらせていただきます。 ○委員長(平野英男君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) 議案つづりの26ページの今の経過措置のことで伺いたいんですけれども、平成31年度以後の年度分の保険料ということですけれども、今、7期がもう2年ありますね、8期もこれが適用されるというふうに解釈してよろしいですか。8期は8期で、また新たなことが始まるんでしょうか。適用されないんでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 介護福祉課長、藤嵜 勉君。 ◎介護福祉課長(藤嵜勉君) 8期につきましては、今、7期の1年目でございますので、あと2年あるかと思いますが、8期については、また介護保険料については、見直し等検討をすると考えております。 ○委員長(平野英男君) 松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) 見直した場合も、やはり1段階とか3段階くらいの人たちのことは軽減されるんでしょうか、特別な軽減があるということを考えてやるのでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 介護福祉課長、藤嵜 勉君。 ◎介護福祉課長(藤嵜勉君) この軽減につきましては、国のほうから示されておりますので、また国の動向を見ながら検討をさせていただきたいと考えております。 ○委員長(平野英男君) ほか、委員の皆さん、いかがでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、委員外議員の方、どなたか御質問ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、特に、ほかに御質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。  まず、反対討論ございませんか。松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) 私はこの介護保険の、今回の消費税10%による軽減措置には反対いたします。  なぜかといいますと、私は消費税10%増税にそもそも反対だからです。政府は増税分を低所得者へ還元するといって、今回の条件が出されたんだと思いますけれども、そもそも消費税8%から10%に値上げすることによって、一番被害をこうむるのは、今いわゆる1段階、2段階、3段階、低所得者の人たちが一番被害をこうむるんです。  例え、この介護保険料、わずかな引き下げがあったとしても、その他の消費が全て2%上がるわけです。それを考えると10%、やめたほうがいいんです。8%に戻すべきだと思うんです。やめればこういうことしなくて済むと思うんです。  それで、結局、今回の政府は消費税の増税分を低所得者に還元するといっても、還元するのはわずかなので、そこの中に、要は補助金とかいって事務手当がほとんどで、実際に低所得者に還元するのはわずかだし、期間だって今、2年だけが決められていて、あとのことはわからない。でも消費税は10%はいつまでも続く、このようなやり方は私反対ですので、この条例にも反対いたします。 ○委員長(平野英男君) ほか、反対討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 賛成討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、特にそのほか討論もないようでございますので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第15号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(平野英男君) 起立多数であります。よって、議案第15号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (7)議案第16号 富津国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(平野英男君) 次に、議案第16号 富津国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。国民健康保険課長、尾形卓信君。 ◎国民健康保険課長(尾形卓信君) 議案第16号について、説明申し上げます。  議案つづりの27ページをお開きください。  この条例は、国民健康保険に加入する子育て世帯の負担軽減を図ることを目的に、18歳以下の国民健康保険の被保険者が属する世帯の当該被保険者に係る国民健康保険税均等割額を減額するため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、改正内容について、説明申し上げます。  28ページをお開きください。  附則第16項の次に、次の第17項を追加するもので、当分の間、国民健康保険の被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「特例対象者」という。)が属する世帯における、第2条第2項に規定する基礎課税額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金等課税額については、特例対象者に係るそれぞれの被保険者均等割額に100分の30を乗じて得た額に相当する額を減額して算定するものでございます。  また、次のただし書きについては、特例対象者が第10条に規定する年度の途中で国民健康保険に加入または脱退した場合、月割りで課税となり月割り課税した後の金額に100分の30を乗じて得た額を、また第11条の低所得者に対する7割、5割及び2割を減額した場合、減額した後の金額にそれぞれの被保険者均等割額に100分の30を乗じて得た額に相当する額を減額して算定するものでございます。  次に、附則第1項、施行期日としまして、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。  次に、附則第2項、経過措置としまして、この条例による改正後の富津国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。  以上で、説明を終わります。 ○委員長(平野英男君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。三木千明委員。 ◆委員(三木千明君) ちょっと難しいところがあるかもしれませんけれども、現状で被保険者の均等割額というのは1人当たりどれぐらいになるんですかね。 ○委員長(平野英男君) 国民健康保険課長、尾形卓信君。 ◎国民健康保険課長(尾形卓信君) 基礎課税額につきましては1万800円の減額、後期高齢者支援金等課税額につきましては2,400円の減額となっております。 ○委員長(平野英男君) ほか、御質問ございますか。鈴木幹雄委員。 ◆委員(鈴木幹雄君) 第17項のところで読み上げましたよね、その最初の当分の間という部分なんですが、これはどういうふうに解釈したらいいですか。 ○委員長(平野英男君) 国民健康保険課長、尾形卓信君。 ◎国民健康保険課長(尾形卓信君) 今回のこの制度につきましては国民健康保険基金からの繰り入れを考えていまして、その基金の残高があるまでの間として考えておりますので、ここでの規定につきましては当分の間ということで規定しております。 ○委員長(平野英男君) ほか、委員の皆さんいかがですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、委員外議員の皆さん御質問ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。  反対討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 賛成討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 討論もないようでございますので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第16号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (8)議案第18号 木更津、君津、富津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定に関する協議について ○委員長(平野英男君) 最後に、議案第18号 木更津、君津、富津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定に関する協議についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 議案第18号について御説明申し上げます。
     議案つづりの31ページをお開き願います。  この議案につきましては、広域廃棄物処理に関する事務を共同して管理し、及び執行するための協議会の設置に関する、木更津、君津、富津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定について、地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、木更津、君津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町と協議するに当たり、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  32ページをお開きください。  規約は全21条で構成されております。  第1条は、協議会の設置について規定するものです。  広域行政における組織体制として協議会とした理由につきましては、構成団体の議決を経て県へ届け出ることにより設立が可能であることから、設立に時間を要せず次期廃棄物処理施設の供用開始に合わせたスケジュール設定が可能であること。また、各構成団体における主体性が維持され、執行機関としての仕組みが簡便であること。また、交付税措置が可能であることから、協議会方式が望ましいとの合意に至りました。  第2条は、協議会の名称を規定するものでございます。  第3条は、協議会の構成市町を規定するものでございます。  第4条は、協議会の担任する事務を規定するものでございます。  第5条は、協議会の事務所について規定するものでございます。  第6条から第8条は、組織、会長、委員について規定するもので、会長は関係市町の長が協議して定めた関係市町の長をもって充て、委員6名は会長以外の関係市町の長又は当該関係市長の長が指名する者をもって充てるとしております。  第9条は、会長の職務代理の規定について定めるものでございます。  第10条は、協議会の担任する事務に従事する職員について規定するもので、木更津環境部まち美化推進課廃棄物処理事業準備室職員によって構成し、平成31年度は君津地域4と安房地域の21町からも1名派遣される予定でございます。  現在、君津地域4では、職員を木更津環境部まち美化推進課廃棄物処理事業準備室に派遣し、次期廃棄物処理施設整備についての事務を行っておりますことから、この現状を活用した構成としております。  第11条は、職員の職務について主任の者、事務長を定めることとしております。  第12条は、事務処理のための組織として協議会の会議を経て必要な組織を設けることができるとしております。  第13条は会議の決定事項を、第14条は会議の招集について、第15条は会議の運営のついて定めるものでございます。  第16条は、関係市町の名においてする事務の管理及び執行について定めるもので、協議会は条例制定権を有していないため、関係市町の協議により協議会は当該事務に関する一つの市町の条例、規則、その他の規程を関係市町の当該事務に関する条例、規則、その他の規程とみなして、管理、執行するものとして定めるものでございます。  第17条は、経費の支弁の方法について規定するもので、第1項は管理、執行に要する経費は関係市町が負担することを、第2項で関係市町が負担すべき額は別に定める負担割合によるものとし、第3項で関係市町は木更津に負担額を納付することとしております。  第18条は、財産の取得、管理及び処分について規定するもので、協議会は法人格を持たない共同執務組織であることから、財産について管理は協議会が行いますが財産は関係市町のいずれかに帰属いたします。  第19条は、その他の財務に関することは地方自治法の例によることを規定するものでございます。  第20条は、協議会解散の場合の措置を規定するものでございます。  なお、解散に当たっては協議会の規約の変更が必要なことから、設置と同様の手続きが必要となります。  第21条は、協議会の規程について規約に定めるもののほか、必要な規程を設けることができるなどを定めるものでございます。  施行日については、平成31年4月1日から施行することとしております。  なお、今後、協議会の設置に係る協議を61町により行い、協議会が設置された後は各構成市町において協議会を設置したこと及び協議会規約の告示を行うほか、千葉県に対し協議会設置の届け出をすることとなります。  以上で、説明を終わります。 ○委員長(平野英男君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。高木一彦委員。 ◆委員(高木一彦君) まず、ちょっとこの議案に入る前に、木更津市議会のほうにこの3月の定例会に第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会設置の条例の制定についてという議案が上がってきているんですが、これは61町のこの規約が承認されないうちに木更津が独断でこのようなことを決めてしまうというように捉えられてしまうかと思うんですが、12月の定例会で61町足並みをそろえていくというふうに答弁があったかと思うんですけれども、これについて何も説明がないんですが、これについてちょっと御説明をお願いしたいんですが。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 今後、当事業で進める上で必要となる条例、規則等を整理しまして、7月1日設立予定の当協議会の関係市町の協議により決定していくことになるんですけども、事業スケジュール等の関係から現状では木更津に廃棄物処理事業準備室が設置されていること、また今後も協議会の事務局を置くことなどが想定されること、交付金申請等においても窓口となることが想定されることから、事務手続を円滑または合理的に進めていくためには木更津の条例、規則等を用いることが効率的であるというふうに考えております。  なお、このみなし規定につきましては、規約第16条にもありますように、あくまでも一つの市町の条例、規則、その他の規程を61町の当該事務に関する条例、規則、その他の規程とみなして管理、執行を行うものでございますので、事業者選定委員については協議会長名で委嘱を行うなど、必要な事項については、当然、当協議会の関係市町の協議により決定していくことになりますので、決して一つの意思のみが優先されるということではございません。 ○委員長(平野英男君) 高木一彦委員。 ◆委員(高木一彦君) わかりました。あくまでもこちらの協議会のほうで全て決定するということでよろしいですか。はい、わかりました。 ○委員長(平野英男君) ほか、委員の皆さんいかがですか。松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) 議案つづりの34ページの、今の協議会の17条第3項ですけど、関係市町は前項の規定による負担額を木更津に納付しなければならないというふうに書いてあって、じゃあ火葬場みたいに木更津のところに、木更津が一括して払って、そこにあとの61町が分担金を払っていくという方式を取るということですか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 例えば、来年度予定しております、PFIのアドバイザリー業務等につきましては、協議会というのは法人格を持たないので契約自体は各市町で連名で行います。  ただ、お金のほうは木更津のほうが事業者にお支払いしますので、その分を各市町は負担金として木更津に納付するというようなことでございます。 ○委員長(平野英男君) 松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) 火葬場の方式と同じようだというふうに考えてよろしいんですか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 議決が必要な契約等の場合、今の木更津の火葬場の場合には木更津の議会の議決だけで契約というようなことになるんですけども、こちら協議会ということで、PFIの事業者との契約については各市町の議決が必要になります。 ○委員長(平野英男君) ほか、いかがでしょうか。高木一彦委員。 ◆委員(高木一彦君) 議案つづり32ページのほうで、規約について第6条から8条についてなんですが、関係市町の首長及び首長が指名する6名で構成するとなっており、かつ第10条の職員も関係市町の職員が見込まれていると思われますが、議会の監査が入るすべがないんですけれども、議会に対してどのような経過報告をしていくつもりなんでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 議会への経過報告につきましては、61町で足並みをそろえた中で、適宜、全員協議会等で御報告させていただいて皆さんの御意見を伺ってまいりたいというふうに考えております。 ◆委員(高木一彦君) ありがとうございます。 ○委員長(平野英男君) ほか、委員の皆さんいかがでしょうか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、委員外議員の方、御質問ございますか。石井志郎議員。 ◆委員外議員(石井志郎君) まず最初にお聞きしたいのは、32ページ、第5条、千葉県木更津潮浜三丁目1番地、木更津環境部まち美化推進課内に置くと書かれていますが、この場所はどこでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) お答えいたします。  木更津のクリーンセンターになります。 ○委員長(平野英男君) 石井志郎議員。 ◆委員外議員(石井志郎君) そこで、先ほど高木委員も質問しましたが、木更津以外の市町村にこれだけのものを担うことができない、職員がいない、また施設がないからいたし方ないというならそれでしょうがないんですが、松原委員もお話しましたけど、全て木更津がイニシアチブを取ってやるというのは、今回のごみ処理場は火葬場と違うわけですからいかがかと思います。  例えば、この協議会のことに関しまして、35ページの第20条、協議会が解散した場合においては関係市町が協議によりその事務を承継すると書かれていますね。その場合に、例えば、以前、富津地先内に設置するということが決まって、今はそれは白紙になりましたが、そうなった場合にはそこに富津がこの協議会事務を取り扱う施設を設置することになろうかと思うんですね。今は木更津の環境センターの中にありますから、その場合のことっていうのはどのように富津としては捉えているでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) お答えいたします。  協議会の解散等の場合には、当然この協議会の規約の改正というものが必要でございますので、今回の設置と同じように議会のほうの議決が必要というふうに考えております。 ○委員長(平野英男君) 石井志郎議員。 ◆委員外議員(石井志郎君) 限られた時間で質問しています、要するに、じゃないんですね、木更津のクリーンセンターは期限が来たら廃止する、そのために今残りの3の中に設置しようということで協議会を開いて選定方法等を決めて、これから広域の処理場をつくろうとしているわけですね、これがもし富津にきたときに、要するに事務取り扱いが、今、木更津にあるから木更津のクリーンセンター内でやっているわけですが、そのときにどうするかということなんですね。  あまりにも木更津が、要するに先行で木更津がやっているからということにぶら下がり過ぎちゃうと、我々の権利というか意見が通らなくなるんじゃないかというのを危惧しているんです。火葬場しかりね、今回のものに関しても。その辺をどのように行政としては考えているかお答えいただきたいんですね。  要するに、富津にできた場合には富津がイニシアチブを取って今後この協議会を引き継ぐのかね、それをどうするかということなんですよ。そのときに木更津の職員が富津まで来て協議会を運営しますよということは、我々としては容認するわけにはいかないってことなんです。その辺はいかがでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 施設整備の候補地につきましては、木更津以外の3のいずれかということにしておりますので、建設地が決定した場合には建設地の所在地にその事務局を置くというのが一番適当だろうというふうに考えております。 ○委員長(平野英男君) 石井志郎議員。 ◆委員外議員(石井志郎君) それで、先ほど高木委員が質問しましたけど、今、木更津のところで木更津がやっているから木更津が進めているわけですね。それが、もし富津に決定されたときにその意思決定は誰が認めるんですかということなんです。  要するに、それを富津市議会はじゃあそのときに富津に設置場所が決まりましたといってから議会が承認して、そういう条例をつくるんですかということなんですね。高木委員が言ったとおり、平行しながら富津市議会でもそういうものを協議していかなきゃいけないと思うんですけど、その辺は。我々はあくまでも木更津の追従でよろしいんでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 今回の場合は木更津の火葬場と違いまして、火葬場のほうは木更津が事業主体と言いますか、木更津の新火葬場ということで整備しておりますけども、この広域廃棄物処理事業につきましては61町で協議会を立ち上げた中で、全く対等の中で事業を進めていくというふうに考えております。  今回、木更津のほうでその条例を制定したのは、あくまでも4月1日以降の事業者選定について協議会として選定するための、みなすための条例を木更津さんが今回つくったというようなところでございますので、決して木更津がイニシアチブを取って進めていっているというようなことではないというふうには認識しております。 ○委員長(平野英男君) では、時間ですので、ほか、委員外議員の方。猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員(猪瀬浩君) 高木委員がおっしゃった、今、木更津で上がっている議案なんですが、本来であれば先ほど足並みをそろえて行っていくということで、富津市議会にも諮らないといけないと思うんですが、そこを諮らなかった理由を教えていただければと思います。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) これは61町の部課長会議の中でずっと協議しておりまして、今回はそのような形にさせていただいたということではございます。木更津だけが条例等を上げて、それを協議会の規定としてみなすということでございます。 ○委員長(平野英男君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員(猪瀬浩君) 済みません。それ非常におかしいです。全員協議会でも説明できたはず、これ2月12日に木更津の議会のほうに上がっていますんで、2月22日、全員協議会、富津市議会行いました。であるならば、そこのときにこういうのが上がってきますということを説明できたはずです。それも行わないで木更津さんが、今回、要は61町だけで決めてしまったということだと思うんですけど、それ今後も続けていくんですか。この規約が通った後もそういう形で行っていくんでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 規約の16条で関係市町の長の名において管理し、及び執行ということで、第2項のほうで前項の条例、規則等を制定し、または改廃しようとする市町の長は、あらかじめ関係市町と協議しなければならないということでございます。また、第3項において公表を要するものがあるときには、直ちに公表するということでございますので、こちらの規定に沿って行ってまいります。 ○委員長(平野英男君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員(猪瀬浩君) 済みません、木更津さん、今回議案第18号で先に条例のほうが上がっています。それで議案第41号のほうで規約をつくりますということで上がっています。本来であれば、この議案第41号の規約のほうを先にやっていれば61町の議会のほうにもしっかり諮らなきゃいけないんですが、それを回避するためにこういう上げ方を61町としては判断したんですか。 ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) 特にそのような意図はないというふうに認識しております。 ○委員長(平野英男君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員(猪瀬浩君) 済みません、これを最終日までに全員協議会でしっかりと富津市議会に説明をしていただきたいんですが、可能でしょうか。 ○委員長(平野英男君) 市民部長、鶴岡正義君。 ◎市民部長(鶴岡正義君) 済みません、こちらのほうの協議につきましては、先ほど環境保全課長のほうから61町部課長会議のほうで協議、決定したというふうに申し上げましたが、こちらについては61町の首長までの協議ということでやらさせていただいております。 ○委員長(平野英男君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員(猪瀬浩君) できないということですが、これ議会をあれですよね、61町、私これ12月議会でしっかりと質問しています、やっぱりこれだけ大きな800億円ぐらいの事業のものを、そういった61町の首長だけで決めちゃっていいものなんですか。議会に諮らなくていいものなんですか。 ○委員長(平野英男君) 市民部長、鶴岡正義君。 ◎市民部長(鶴岡正義君) この選定委員会の条例の制定について木更津のほうで上程させていただいておりますが、この件につきましては他市町においても富津と同様の取り扱いというふうになってございます。 ○委員長(平野英男君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員(猪瀬浩君) そこの、今回、木更津さんで上がっている条例を言いますと、委員を5人で選びますとかいろいろ書かれています、そういったのを木更津市議会さんは質問していきますということで、そういう話、受けているんですが、富津市議会はそういう質問すらできないということでよろしいんですか。 ○委員長(平野英男君) 市民部長、鶴岡正義君。 ◎市民部長(鶴岡正義君) 先ほど環境保全課長のほうから申し上げましたとおり、こちらのほうの条例を協議会のほうとしてみなして使わせていただきますが、あくまでも協議会の中で委員さんの委嘱ということで考えてございます。 ○委員長(平野英男君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員(猪瀬浩君) その答弁ですと、木更津市議会すら諮る必要なかったんじゃないですか。なぜ木更津市議会だけなんですか。
    ○委員長(平野英男君) 環境保全課長中山正之君。 ◎環境保全課長中山正之君) PFI事業のこういった事業者選定につきましては、木更津さんがPFIの経験があるということで、木更津さんはこういう事業者選定については条例にしたいというようなことがございまして、4月からすぐに事業者選定の手続に入るためにはやっぱり、あくまでもみなし規定でございますので、この木更津さんが設置した条例を協議会のそういう規定としてみなして運用するものでございますので、今回はそのような形で61町、協議が整ったということではございます。 ○委員長(平野英男君) ほか、委員外議員の方、御質問ございますか。渡辺 務議員。 ◆委員外議員(渡辺務君) 済みません、申しわけないです、今議員の質問で懸念していることが大きく二つあると思うんですよね。議員からなんでこんな質問が出てくるかというと、手法というか進め方、協議会の中で進めるということは、6人、7人の中で決めるというのはいいんですけど、その段取りというのはちゃんと手順を踏んでいるかどうかということが不透明だということが一つ、それから、もう一つは石井議員なんかがおっしゃっていたことは、要は何と言うか、木更津におんぶに抱っこで木更津に丸投げしちゃっているんじゃないかみたいなところがあって、もうちょっと自分たちの主体性を持ったほうがいいんじゃないかということだと思うんです。  いずれにしても先が見えてこないというか、終着点というか、この協議会をどういう形で落ちつけるのかというのが見えてこないということが議員の中で不安になっているんじゃないかなと思うんですけど、それについて求める答えは、お願いしたいのはその着地点の方向性というのはどこに持っているのかということと、まだ決まっていないのは決まっていないでしょうがないんですけど、どこに着地点を持っていこうとしているのかということと、それから、その中で富津がどういう主体性を持っていくのかということ、この二つをお答えいただければと思います。 ○委員長(平野英男君) 市民部長、鶴岡正義君。 ◎市民部長(鶴岡正義君) 協議会組織につきましては、先ほど環境保全課長のほうから申し上げましたとおり、構成市町は対等な立場というふうになってございます。今後、PFI事業を進めていく上で事業者の選定というのがございますが、事業者選定においても選定委員会をまた協議会のほうで設置した中で選定していくわけでございます。その協議会の委員の委嘱という部分においても協議会の会議の中で選定していきます。  また、その後、事業者が決まりますと仮契約。仮契約につきましても、これは61町の連名の契約というふうになります。したがいまして仮契約を本契約に移行する場合は61町のこれは議会の議決事項というような金額になれば、61町の議会のほうの議決を経た中で本契約というふうな形になりますので、そういった面で火葬場とは全く違うような形態にはなります。  また、としての立ち位置というか関与の仕方でございますが、これは富津も例えば鋸南町も南房総も皆さん同じような立場の中の協議会でございますので、また会議についてはそれぞれの首長の意見が反映していくということになります。  また、まだ正式には決定はしてございませんが、協議会の下部組織として61町の部課長による会議というのは継続してまいりますので、我々そちらのほうの会議の中で出席させていただきますので、富津の意見というのは議会の皆さんの意見を聞きながらその会議の中できちっと報告また話をしていきたいというふうに考えております。 ○委員長(平野英男君) 渡辺 務議員。 ◆委員外議員(渡辺務君) 今の後段の部分の報告というのはどういう形でやるというふうにお考えですか。ちょっといいですか続けて。 ○委員長(平野英男君) はい、どうぞ。 ◆委員外議員(渡辺務君) 私、聞きたいのは、要は全部決まっちゃって、もう選択肢がない中でほかの51町がこうだからこうですよという話は、やっぱり議員としてはなかなか承服しがたいところがある。それを足並みをそろえるという段取りの取り方というのが見えてこないんですよね。61町の足並みというのをどうやってそろえていくかということで、ちょっとお伺いしたいと思います。 ○委員長(平野英男君) 市民部長、鶴岡正義君。 ◎市民部長(鶴岡正義君) これまでと同じように、経過報告また全員協議会の中で議員の皆様のほうにはしっかりと情報の提供また意見のほうをいただいていきたいというふうに考えております。 ○委員長(平野英男君) ほか、委員外議員の方、御質問ございますか。  では、ほかに御質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。  まず、反対討論ございませんか。松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) 私は、今この協議会の規約の制定の問題でいろいろ審議を伺いまして、本当に議会がないがしろにされているなということがよくわかりました。このことについては本当に反対いたします。  それと、もう一つはそもそもの広域化の問題、ますます広くなった広域化のことについて私はそもそも反対なんです。あくまでもごみというものは市民の身近にごみがないと、市民はそれをどうしようかとか、削減していこうとか、リサイクルしていこうとか、3Rを進める、そういう気持ちがなくなってしまうんですね、住民の目の前からごみが見えなくなって、ごみ問題の関心が薄れてしまう、これが広域化の一番の最大のいけないことだと思います。  大型の焼却の容量に見合ったごみを集めることがまず優先されてしまう。この出された説明を見ますと、今のKCSよりももっと大きな炉をつくるようなことが説明させております。これになるかどうかはわかりませんけれども、ますます大きな炉がつくられていく、そういうことはごみを少なくするんじゃなくて、その炉に合ったごみを集めなきゃならないということが優先されてしまうんですね。ごみの減量にはつながりませんし、ましてや遠距離からの集積はますます環境を悪化させ資源の喪失になると思います。  ですから、あくまでもごみは身近なところで処理をする、そのことが原則ですので、このさらなる広域化に対して根本的に私は反対ですので、この協議会の規則をつくることにも反対いたします。 ○委員長(平野英男君) では、続けて反対討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) では、賛成討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) ほかに討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第18号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(平野英男君) 起立多数であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本日の議題は全て終了いたしました。  なお、委員会報告書の作成及び委員長報告につきましては、私に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(平野英男君) 異議なしと認め、そのように取り扱わせていただきます。           ────────────────────────                    執行部あいさつ ○委員長(平野英男君) 閉会に当たりまして、執行部から御挨拶をお願いいたします。副市長、小泉義行君。 ◎副市長(小泉義行君) 閉会に当たりまして、一言御礼の言葉を述べさせていただきます。  本日は大変御多用の中、教育福祉常任委員会を開催していただき、御意見、御指導を賜りましたこと、まことにありがとうございました。  また、付議されました議案につきまして、原案どおり御可決を賜り厚く御礼を申し上げます。  御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後、十分留意し対処してまいりたいと存じます。  本日はまことにありがとうございました。 ○委員長(平野英男君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    閉     会 ○委員長(平野英男君) 以上をもちまして、教育福祉常任委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。                  午前11時20分 閉会  上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。    平成  年  月  日              教育福祉常任委員会委員長  平 野 英 男...