富津市議会 2019-03-08
平成31年 3月 8日総務産業常任委員会−03月08日-01号
財政課主幹 宮 崎 悟 君
市民部長 鶴 岡 正 義 君
税務課長 相 澤 智 巳 君
税務課徴収対策室長 阿 部 淳一郎 君
建設経済部長 宮 崎 一 行 君
建設経済部次長兼
農業委員会事務局長
庄 司 優 人 君
都市政策課長 茂 木 雅 宏 君
建設課長 藤 川 幸 男 君
商工観光課長 平 野 勉 君
農林水産課長 棟 方 雅 典 君
会計管理者 中 後 秀 樹 君
選挙管理委員会事務局長兼
監査委員事務局長
岩 名 生 麿 君
消防長 岩 崎 脩 君
総務予防課長 宇 山 則 幸 君
総務予防課主幹 角 田 安 隆 君
消防署長 牧 野 安 浩 君
消防分署長 松 本 敏 宏 君
教育部長 笹 生 忠 弘 君
生涯
学習課長 當 眞 嗣 史 君
水道部長 前 田 雅 章 君
業務課長 神 子 和 好 君
工務課長 石 井 秀 幸 君
1.
出席事務局職員
事務局長 大 塚 幸 男 主幹 牧 野 常 夫
係長 三 木 貴 好 副主査 平 野 智 裕
1.議 事
(1)議案第5号 富津市犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進条例の制定について
(2)議案第6号 富津市
森林環境基金条例の制定について
(3)議案第7号
非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(4)議案第8号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(5)議案第9号 富津市
個人情報保護条例及び富津市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
(6)議案第17号 富津市
水道事業の設置等に関する
条例等を廃止する条例の制定について
(7)議案第19号
君津広域水道企業団の解散に関する協議について
(8)議案第20号
君津広域水道企業団の解散に伴う
財産処分に関する協議について
(9)議案第21号 富津市と
君津富津広域下水道組合との間の
下水道使用料賦課徴収事務の委託に関する規約の廃止に関する協議について
────────────────────────
開 会
平成31年3月8日(金) 午前9時57分 開会
○
委員長(
永井庄一郎君) 皆さん、おはようございます。
定刻前ですけど、全員揃いましたので、ただいまから
総務産業常任委員会を開会いたします。
────────────────────────
委員長あいさつ
○
委員長(
永井庄一郎君) 開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
委員並びに
執行部の皆さん、御出席いただきましてありがとうございます。
本
定例会において、当
委員会に付託されました案件は、お手元の会議次第のとおり、議案9件でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げまして挨拶といたします。
────────────────────────
執行部あいさつ
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、
執行部から御挨拶をお願いします。副市長、
小泉義行君。
◎副市長(
小泉義行君) おはようございます。
総務産業常任委員会の開会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。
委員の皆様には、3月
定例会開会中の大変御多用の中、本
委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。
本
委員会に付託されました議案は、議案第5号 富津市犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進条例の制定についての外8件でございます。
詳細につきましては、後ほど御説明申し上げますので、御意見、御指導を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが開会に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
委員長(
永井庄一郎君) ありがとうございました。
────────────────────────
委員長の報告
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、私から御報告申し上げます。
委員外議員として、
松原和江議員、
平野英男議員が出席をしておりますので、御了承願います。
委員外議員にお尋ねいたします。発言はございますか。
〔「状況によってはございます」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員が状況によっては発言があるということですので、お諮りいたします。
富津市議会会議規則第110条第2項の規定により、
委員外議員の発言を認めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 異議なしと認め、さよう決定いたます。
なお、
委員外議員の発言につきましては、各委員の
質疑終了後、答弁を含めて5分以内とさせていただきます。
────────────────────────
議 事
(1)議案第5号 富津市犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進条例の制定について
○
委員長(
永井庄一郎君) それでは、議事に入ります。
初めに、議案第5号 富津市犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
防災安全課長、
小野田隆博君。
◎
防災安全課長(
小野田隆博君) それでは、議案第5号 富津市犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進条例の制定について御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの2ページをお開きください。
本
条例案につきましては、
パブリックコメントの実施に際し、昨年の12月20日に開催されました
全員協議会におきまして、一度、御説明をさせていただいております。
また
パブリックコメントにおいて意見がなかった旨、報告させていただいており、
全員協議会でお示しした内容と変更はございません。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の説明は終わりました。
これより、質疑に入ります。御質疑ございませんか。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 1点お聞きします。
第3条、2ページになります。
議案つづり書です。「安全で安心な
まちづくりは、自らの安全は自ら守るという自立の精神及び地域の安全は地域で守る」云々書かれております。
今回のこの条例は、犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進条例となっています。
防災条例ではないんです。その犯罪のない安全で安心な
まちづくりの中で、「自らの安全は自ら守るという自立の精神及び」というところの犯罪に対してのみずから守るということの意味は、どういう意味合いで記載されているかお聞きしたいと思います。
○
委員長(
永井庄一郎君)
防災安全課長、
小野田隆博君。
◎
防災安全課長(
小野田隆博君) 犯罪におきましても自分の身は自分で守るというやはり自立の精神、特に電話で詐欺等もありますが、やはり自分で気をつけていくという心構えがやはり同じように必要だということから、このように規定させていただいております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 犯罪の抑止というのは警察力とか行政の
防犯パトロールとかというものが本来の抑止力になるという中で、その文言について細かく言うつもりないんですけど、ここら辺が要するに市民の人たちにしっかりお願いできるのかどうかというのを、この文言の中でちょっと思ったんです。
要するに、その地域の
自治会活動も含めて希薄になっている中で、その辺をどうするかということのための条例だと思うんで、その辺は今後どのように推進していくか、要するに災害と犯罪というのの違いというのがちょっと私にはよくわからないので、この条例の意味がです。その辺は今後どのように推進するのでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
防災安全課長、
小野田隆博君。
◎
防災安全課長(
小野田隆博君) 今後の推進ということにつきましては、まず、この条例の概要をホームページ等活用しまして市民に周知していきたいと考えております。
また、警察とも連携しながらさまざまな機会を活用しまして、推進していきたいと考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 最後になります。
これもお願いみたいなものなんですけど、地域差があると思うんですけど、地域によっては隣近所を干渉することをすごく嫌がる地域もあるんです。そういう中で、防災じゃなくて犯罪ということでこういう条例をつくって、周りで皆さんが、要するによく言う自助・共助・公助の中の、
自分たちがこういうことをしなきゃいけないんですよということを、やっぱり防災面でも、相変わらず
防災訓練を開いても参加者が少ないとかという問題もあるんで、その辺やっぱりしっかり、また、
自治会組織の
区長会か何かあると思いますので、そういうとこで御説明を丁寧にしていただければと思います。
以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) 答弁要らないですか。
◆委員(
石井志郎君) 結構です、はい。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 済みません。
第10条の土地又は建物の適正な管理、これは
理念条例なので、この後に空き家、空き地の管理なんかも細かく定めていくんだと思うんですが、これはあくまでも今回、「努めるものとする」と書かれているんで、法的なそういったところまでは踏み込まないということで、とりあえずは意識の高揚というところで定めたということでよろしいんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
防災安全課長、
小野田隆博君。
◎
防災安全課長(
小野田隆博君) そのとおりでございます。
○
委員長(
永井庄一郎君) いいですか。ほかに。
藤川正美委員。
◆委員(
藤川正美君) 1点だけお聞きします。
これ、内容を読みますと、先ほど
猪瀬委員も言いましたけども、
努力目標のような感じを受けるんですけども、1点だけこの条例が制定されて公布される。それによって何が変化してくるのかという点をお聞きします。
○
委員長(
永井庄一郎君)
防災安全課長、
小野田隆博君。
◎
防災安全課長(
小野田隆博君) この条例を制定してどのような変化があるかというところは、今後を見なければわからないと思っていますが、背景としまして、やはりこの基本となる犯罪のないこのような条例が、お恥ずかしながら県内でも制定していない、数少ない団体だというところもあります。
最低限、その辺の意識の足並みは揃える必要はあるかというところ、子育ても日本一だと、安全な安心して住める
まちづくりにはやはりこういう
基本理念という条例が、まず、必要ではないかというところもありまして、制定しようとしたところでございます。
成果等については、今後、見て、さまざまな課題等ありましたら、それに向けて進めていきたいと考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君) いいですか。
◆委員(
藤川正美君) はい。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
平野明彦委員。
◆委員(
平野明彦君) 済みません。
第1条ですよね。第1条に、これ「
基本理念を定め、市の責務並びに市民、
自治会等及び
事業者の役割について明らかにするとともに、犯罪を未然に防止する環境の整備に関する事項等を定めることにより」というふうにあります。今後、どのような予定を考えているんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
防災安全課長、
小野田隆博君。
◎
防災安全課長(
小野田隆博君) 市としましては、市の責務第4条で掲げてございますが、その辺を中心に第1号の「
防犯意識の高揚のための
啓発活動及び
情報提供」また「犯罪のない
地域社会を形成するための
環境整備」と、この辺のことを各所管含めて進めていきたいということで、犯罪を未然に防止する
環境整備と図っていきたいと考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
平野明彦委員。
◆委員(
平野明彦君)
基本理念というのは、この3条に書いてあるのが
基本理念ということでよろしいんですか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
防災安全課長、
小野田隆博君。
◎
防災安全課長(
小野田隆博君) 少し言葉が足りませんで申しわけございません。
やはり、市の責務、市民、
自治会等の役割ということも明らかにして、要するに市一丸となってというところが
基本理念でございます。
○
委員長(
永井庄一郎君)
平野明彦委員。
◆委員(
平野明彦君) 大変申しわけございません。
基本理念を定めるというより、これからつくるということではなくて、ここにあるのが
基本理念と認識していいんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
防災安全課長、
小野田隆博君。
◎
防災安全課長(
小野田隆博君) この条例をもって
基本理念ということでございます。
○
委員長(
永井庄一郎君)
平野明彦委員。
◆委員(
平野明彦君) 最後に、要望ではあるんですけども、昔、確か、まちをきれいにする条例とか、たしかありました。
具体的には、この木更津もほぼ同様の同じころつくられたという話は聞いているんですけども、その後の運用の仕方が全く全然違っていまして、うちのほうは、ただ本当に飾りの
理念条例だけになってしまったのかなという気がします。
よそではそれなりの予算をつけてまちを実際にきれいにしたりとか、そういったことを実際にやっているところもございますし、継続しているところもあります。そういった面を含めて具体的な
予算数値を含めて、今度どういうふうにしていくかということまで継続してやっていくような形を考えていってもらいたいと思います。
ただの理念に終わらせないでもらいたいというふうに思っております。これは希望でございます。よろしくお願いします。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 委員の質疑が終わりましたので、
委員外議員お尋ねします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第5号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
起立全員であります。
よって、議案第5号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(2)議案第6号 富津市
森林環境基金条例の制定について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第6号 富津市
森林環境基金条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
農林水産課長、
棟方雅典君。
◎
農林水産課長(
棟方雅典君) 議案第6号 富津市
森林環境基金条例の制定について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの5ページをごらんください。
まず、今回の
条例制定に係る
経緯等につきまして、御説明申し上げます。
平成27年の
地球温暖化防止に向けた新たな
国際取り組みである、
パリ協定の枠組のもと、我が国の
温室効果ガス排出削減目標の達成や、
災害防止を図るため
地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正おいて
森林環境税と
森林環境譲与税が創設することとなりました。
森林環境税は平成36年度から国内に住所を有する個人に対して課税する国税として、税率は年額1,000円とし、
賦課徴収は
市町村において行うことになります。
森林環境譲与税は平成31年度から各都道府県と
市町村へ譲与が始まり、その財源は平成36年度から課税となる
森林環境税の税収を先行して充てることとなります。
次に
提案理由でございますが、
森林環境譲与税は法令上使途を定め、
市町村が行う間伐や
人材育成、担い手の確保、
木材利用の促進や
普及啓発等の
森林整備及びその促進に要する費用に充てることになっておりますが、限られた財源の中で充当できる
施策立案は困難であると考えられるため、新たに基金を設置することにより、
譲与額を複数年積み立てることが可能になり、市が行う
森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てる基金を設置するため、条例を制定するものでございます。
森林環境譲与税額は、全国で平成31年度から平成33年度は200億円、平成34年度から平成35年度は300億円と段階的に増加し、平成45年度で600億円となる予定です。
市町村への
譲与額は、
私有林人工林面積と
林業者数、人口により算定され、こちらも段階的に引き上げられますが、県が試算したところによりますと、当市への
譲与額は、平成31年度から平成33年度は約457万円、平成34年度から平成36年度は約685万円、平成37年度から平成40年度は約971万円、平成41年度から平成44年度は1,257万円、平成45年度以降は約1,542万円となる見込みでございます。
次に、条文に沿って御説明させていただきます。
6ページをごらんください。
まず、第1条は、本条例の
基金設置について定めるもので、ただいま
提案理由及び
経緯等で申し上げたとおりでございます。
次に、第2条は基金の積立てについて定めるものであります。
基金として積み立てる額は、
一般会計歳入歳出予算で定めるものと規定しております。
次に、第3条は、基金の管理について定めております。
金融機関への預金、
有価証券での管理を規定しております。
次に、第4条は、基金の
運用益金の処理について定めております。
基金の運用から生じる収益について規定しております。
次に、第5条は、繰替運用について定めております。
市長が、財政上必要とあると認めるときの繰替運用について規定しております。
次に、第6条は、基金の処分について定めております。
森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分できると規定しております。
次に、第7条は、委任について定めております。
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定めると規定しております。
最後に附則でございますが、
施行期日を定めるもので、平成31年4月1日から施行するものとしております。
説明は、以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) この
森林環境税なんですけど、平成31年度から実施されるということで、目的をちょっといろいろ調べてみますと、間伐等の
森林整備、
あと人材育成、担い手の育成、
木材利用の促進や
普及啓発に充てられるということで、林野庁としては、その中で新たな
森林管理システムの創設を目指してくださいということで、その中身を見ますと、
市町村が主体となって森林を集積するとともに、
自然条件が悪い森林について
市町村みずからが管理を行うとなっているんですが、富津市としては、今後そういったような対応をしていく、この基金を使って行っていく予定なのか、どういった対応を行っていくのか、現在のお考えをお聞かせいただければと思います。
○
委員長(
永井庄一郎君)
農林水産課長、
棟方雅典君。
◎
農林水産課長(
棟方雅典君)
猪瀬委員のおっしゃるとおり、
市町村が行う間伐や
人材育成、担い手の確保、
木材利用促進普及啓発活動などに使用できますが、その中でも境界の確定や路傍の整備ができるようでございますので、今後、他市の状況等を勘案しましてどのようなふうに進めていくか、これから検討していきたいと考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 予算は
予算委員会で審査になっているんで、
予算書に基づいた質問は本来いけないんですが、確かに、ことしも400万円が計上されております。第6条の、今、
猪瀬委員からもあったんですけど、「基金は、
森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てる場合に限り」というんですけど、富津市の場合、市有林はないですよね。
そうすると、
予算書の支出の項目を見ると、
森林整備費とかという
農林水産費の中の林業費だとかそういうところが出てくるんですけど、この場合に、その処分する場合に、例えば
民有林とかそういうところで間伐をやりたいとか剪定をしたいというときにも、これ補助金出すということでよろしいんでしょうか。あるいは、市が単独で例えば私の地元で申しわけないんですけど、
佐貫城址の森林を整備したいとかいったときにそういうところも使えるのか、その辺は、まだ、この条例の中では検討していないのか、その辺の要するに運用の方法というものがちょっとわかりづらいんですけど、その辺、もう一度、御説明できるかお聞きしたいと思います。
○
委員長(
永井庄一郎君)
農林水産課長、
棟方雅典君。
◎
農林水産課長(
棟方雅典君)
森林環境税につきましては、現在、
所有者等のわからない森林が多いということで、
民有林の整備を市がかわりにできるという制度でございますので、基本的に
民有林の整備とそれに伴うそちらに通る道路とか、あとは境界の確定とかそういう事業に充てるものであると聞いております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) あと、
予算委員会でお聞きしますけど、その辺どのような扱い方をするかということをやっぱり明確にしておかないと、先ほどの市民の安全の条例のときに、条例だけつくって、そういう運用しようとしたときに
運用方法が、言葉は悪いですけどでたらめじゃないですけど、何でもかんでも使えるようなことになる可能性もあるかもしれない。
だから富津市の場合には、市民の森の森林の整備も市の
一般財源でやっています。佐貫なんかもやっているんですけど、そういうところも運用できるような方法があればと思ってちょっとお聞きしたんですけど、それはまた
予算委員会でお聞きしたいと思います。
以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) ちょっと1点。
済みません。ほかの基金条例も内容がほぼ同じなので、ちょっとこの場で聞くのどうかと思うんですが、自分、初めてこの
条例制定に携わるんで、3条の2項についてなんですけど、「基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有効な
有価証券に代えることができる」という文言があるんですが、これ、例えば
有価証券にかえる場合には、議会の承認などを行ったりするんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
総務部長、白石久雄君。
◎
総務部長(白石久雄君)
有価証券にかえることのこの規定でございますが、特に議決は必要ございません。
○
委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 議会の議決が必要ないということですと、例えば運用損が出た場合は報告等をもらえて、必ずしも利益が出るわけじゃなくて損も出る場合もあると思うんですけど、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
総務部長、白石久雄君。
◎
総務部長(白石久雄君) お答えいたします。
基本的には元本保証があるもので運用をするようにしております。
◆委員(
猪瀬浩君) わかりました。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
藤川正美委員。
◆委員(
藤川正美君) これ、確か1,000円プラスになるんですか、市県民税で。今、私ちょっとうろ覚えなんですけども、東日本大震災でやっぱり1,000円プラスしていて、それが終わったら今度はこの税が入ってくるわけですね。
○
委員長(
永井庄一郎君)
農林水産課長、
棟方雅典君。
◎
農林水産課長(
棟方雅典君) 委員おっしゃるとおり、平成35年まで復興特別税がございまして、平成36年からこちらの
森林環境税のほうになります。
○
委員長(
永井庄一郎君)
藤川正美委員。
◆委員(
藤川正美君) そうすると、その東日本大震災のためのもの、1,000円が終わると次にこれが入ってくると、で、その基本というのは市県民税の均等割の中でプラス1,000円されているわけです。
○
委員長(
永井庄一郎君)
農林水産課長、
棟方雅典君。
◎
農林水産課長(
棟方雅典君) そのとおりでございます。
○
委員長(
永井庄一郎君)
藤川正美委員。
◆委員(
藤川正美君) それで、早速、例えば今年度から使っていこうという場合、今年度からこれはもう使用できるわけでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
農林水産課長、
棟方雅典君。
◎
農林水産課長(
棟方雅典君) 市のほうに譲与される額の範囲内で施行できます。
○
委員長(
永井庄一郎君)
藤川正美委員。
◆委員(
藤川正美君) 先ほど石井委員も言いましたけども、
予算書の中では400万円と入っていますけども、今、課長の説明では457万円が、今回、基金入ってくるということですので、この基金の処分の仕方というのはあくまでも市が決めているという考えでよろしいでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
農林水産課長、
棟方雅典君。
◎
農林水産課長(
棟方雅典君) 目的に沿ったものであれば、市のほうで決められるというものでございます。
◆委員(
藤川正美君) わかりました。以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員、質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第6号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
起立全員であります。
よって、議案第6号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(3)議案第7号
非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○
委員長(
永井庄一郎君) 議案第7号
非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
総務課長、石川富博君。
◎
総務課長(石川富博君) 議案第7号について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの7ページをお開きください。
この議案は、社会教育指導員及び家庭教育指導員の報酬の額等を見直すとともに、非常勤特別職の職員として家庭教育支援員を設置するほか、水道審議会委員、市税等徴収補助員及び水道料金等徴収補助員を廃止するため、条例の一部を改正するものでございます。
恐れ入りますが、議案資料の8ページをお開きください。
新旧対照表で主な改正点につきまして申し上げます。
第2条、特別職の職員の報酬を規定した別表第1の表中、水道審議会委員及び議案資料の10ページをお開きください。水道料金等徴収補助員につきましては、平成31年3月31日をもって富津市
水道事業が廃止となることから区分から削るものでございます。
恐れ入りますが、再び議案資料の8ページをお願いします。
次に、社会教育指導員及び家庭教育指導員につきましては、報酬の種別を勤務の実態に合わせ月額から日額に変更し、家庭教育支援をさらに充実させる目的で家庭教育支援員の区分を新たに加えるものでございます。
まず、変更の理由でございますが、公民館、市民会館で指導・助言に当たっている社会教育指導員と、本庁を中心に家庭教育相談等に対応している家庭教育指導員の勤務を要する日数は月によって多寡があり、また半日のみの場合もあるため月額から日額に変更し、より勤務の実態に合わせた報酬にしようとするものでございます。
次に、追加の理由でございますが、新たに設置する家庭教育支援員は、家庭教育、子育ての支援者のネットワークを家庭教育支援チームと捉え、そのコーディネーターとなるものでございます。
この家庭教育支援チームは、家庭教育指導員を軸としてコーディネーターとなる家庭教育支援員が市の相談窓口や放課後子ども教室等に関与することで、家庭教育等に関し、行政、地域、支援者、その他、子育て関係機関が相互に連携する機会を創出しようとするものでございます。
次に、市税等徴収補助員につきましては、納税者に対し自主納付を推進してきた結果として、臨戸徴収対象者が減少してきたことに伴い、非常勤特別職として設置する意義がなくなったことから、平成30年度末で区分から削ることとしたものでございます。
恐れ入りますが、再び
議案つづりの8ページをごらんください。
施行日につきましては、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上で、説明を終わります。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 済みません。
社会教育指導員と家庭教育指導員についてなんですが、もう今回、月額8万円から日額6,800円に変えるということなんですが、例えば12日以上になれば今までよりも多くなるんですけど、12日未満になると今よりも報酬が少なくなる計算になるんですが、月に何日ぐらいを平均想定しているんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君) 生涯
学習課長、當眞嗣史君。
◎生涯
学習課長(當眞嗣史君) お答えいたします。
月平均、現在12日出勤しておりますが、平成31年度からも平均して12日をめどに予定しております。
○
委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 今度、日額6,800円ということで、今の御説明ですと半日のみの場合もあるということで御説明あったんで、1日が結構あると思うんですが、1日の何時間の活動を想定しているんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君) 生涯
学習課長、當眞嗣史君。
◎生涯
学習課長(當眞嗣史君) お答えいたします。
1日の活動時間は6時間、午前、午後、半日の場合には3時間を想定しております。
◆委員(
猪瀬浩君) わかりました。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
藤川正美委員。
◆委員(
藤川正美君) この社会教育指導員、また、家庭教育指導員、家庭教育支援員という3つの分野ありますけども、簡単にその役割と、現在、富津市に何名の方がいらっしゃるのかお聞きしたいんですが、例えば資料をちょっと調べてみると、学校の校長先生上がりの方とかが任務についているというのが一般的なようですけども、特に家庭教育支援員の場合は心理カウンセラーの資格を持つとかこうなっていますが、こういう資格というのは富津市の中でも適用されているんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君) 生涯
学習課長、當眞嗣史君。
◎生涯
学習課長(當眞嗣史君) お答えいたします。
まず、社会教育指導員ですが、役割といたしましては公民館、市民会館で主催事業の企画運営の補助、社会教育に関する指導・助言、相談業務、社会教育団体サークル等でございますが、その育成に当たることを主な任務としております。
現在、富津公民館、中央公民館、市民会館の3館に配置してございます。
続きまして、家庭教育指導員ですが、主に家庭教育に関する相談や指導を行うとともに、公民館等で実施している家庭教育に関する教室講座の指導・助言を行っております。また、現在、子育て支援課で行われております、子育ての話何でも聴きます窓口の火曜日の担当として任務しております。
新たに任命します家庭教育支援員につきましては、中央公民館、富津小学校、環小学校で週1回程度でございますけども、放課後ルームという子供を預かる事業を行いまして、その中で学校と地域をつなぎ、家庭と支援員が接する機会を創出することを主な業務としておりまして、家庭教育相談につきましていろいろとつないでいくというようなことを主な任務としております。
委員おっしゃる資格につきましては、国からの指針によりますと、そういった心理カウンセラー等をということもありますが、現在、考えておりますのは、学校の元教員を考えております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
藤川正美委員。
◆委員(
藤川正美君) 社会教育指導員の場合は、この3館を回っているということなんですけども、それぞれ何名の方が現在いらっしゃるのか教えていただけますか。
○
委員長(
永井庄一郎君) 生涯
学習課長、當眞嗣史君。
◎生涯
学習課長(當眞嗣史君) 現在3名でございまして、基本的には各館に固定で配置しているという形です。
◆委員(
藤川正美君) わかりました。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 今の説明でちょっとお聞きしたいんです。
家庭教育支援員というのが環小学校の放課後児童クラブと放課後の子供の預かりというような説明に、私、聞こえたんです。
そうすると、放課後児童クラブかなと思って、それと、家庭との連携をするようなお話聞いたんですけど、今、私が最初に言ってしまった、放課後児童クラブの補助員じゃないですよね。その辺ちょっともう一度。
○
委員長(
永井庄一郎君) 生涯
学習課長、當眞嗣史君。
◎生涯
学習課長(當眞嗣史君) 今回、設置します放課後ルームというのは、国がやっております放課後子供教室というものを行っております。学校の中で子供たちの宿題を見たり、いろんな体験活動をするということで週1回程度行います。
時間的には14時から相談業務ということを行いまして、子供たちを預かってほしい親たちに対する相談業務、それと15時から低学年、16時から高学年ということで16時50分までを放課後ルームということで運営する。運営しながらそこに来る親たちの相談業務に乗るというようなことを想定しております。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 所管が違うんであれなんですけど、環小学校には放課後児童クラブというのはあるんですか。
○
委員長(
永井庄一郎君) 生涯
学習課長、當眞嗣史君。
◎生涯
学習課長(當眞嗣史君) お答えいたします。
環小学校には放課後児童クラブはございません。
○
委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 来年の3月31日で半数以上の小学校が消滅してしまうわけです。残された小学校でこういういい制度があるんなら、放課後児童クラブとは別に、例えば佐貫小学校、大貫小学校、吉野小学校でもそういうふうに勉強を見てくれる先生が1人いるんならお願いしたいといった場合に、その放課後児童クラブがないからこういう施設をつくっているんじゃないですよという説明ならば、今後はやっぱりそういう各小学校にも設置依頼があった場合にはいかがするんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君) 生涯
学習課長、當眞嗣史君。
◎生涯
学習課長(當眞嗣史君) 今回、新たに設置します、富津小と環小につきましても、現在の家庭教育指導員が各小学校にニーズ調査をいたしまして、富津小と環小で設定するというようなことで実施する予定でございます。
今後もそういったニーズ調査は実施していく予定でございます。
○
委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 本当に基礎学力の向上という部分じゃないかと思うんですけど、やはり小学校教育からある程度、補習、予習をすることによって学習意欲もふえるというのは私も反省しているところなんですけど、その辺のところ各、今回漏れているところです、そういうところにもぜひ正確に、こういうものができるんだけど必要ですかということは声かけていただきたいと思います。
やはり今回、環と富津だけやって、おらがほうはどうなんだいというのがもしかしてあるかもしれない。その辺は丁寧に各小学校のPTAさんを含めまして御連絡いただければと思います。
とってもいい試みだと思いますので、ありがとうございます。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 今のこの放課後の子供教室の仕組みが、放課後児童クラブ、また、子ども食堂、そのほか地域の方々のそういう体験学習、また、土曜日学級、そういったものを包括したものが放課後子供教室だと思いますので、こういう取り組みをしていただけるということであるならば、やはり今後ちょっといろいろ確認をしていきたいと思いますので、答弁は求めませんが、今後、こういう放課後子供教室のほうをどんどんいろんなところに広めてもらえればなと思います。
以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員にお尋ねします。質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第7号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(4)議案第8号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第8号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
総務課長、石川富博君。
◎
総務課長(石川富博君) 議案第8号について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの9ページをお開きください。
本議案につきましては、職員に対して超過勤務命令を行うことができる上限を定める措置等に係る人事院規則の改正がなされたことに伴い、職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務について所要の措置を講じるため、条例の一部を改正するものでございます。
民間労働法制においては、長時間労働の是正のための措置として、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により罰則つきの時間外労働の上限規制等が導入され、原則として平成31年4月から施行されることとなっております。
国家公務員においても、昨年8月の人事院勧告において、超過勤務命令を行うことができる上限を人事院規則で定めるなどの措置を講じるとされ、平成31年4月から適用すべく人事院規則の改正が平成31年2月1日に行われました。
地方公務員においても、地方公務員法第24条第4項における「均衡の原則」により、民間労働法制及び国家公務員の措置等を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限を定めるなど所要の措置を講ずる必要があることから、条例の一部を改正するものでございます。
恐れ入りますが、議案資料の11ページをお開きください。
新旧対照表で改正点につきまして申し上げます。
本条例の改正案においては、総務省の示す
条例案及び県の
条例案に準じて、既存の第8条に第3項を新設しております。
当該第3項では、正規の勤務時間以外の時間における必要事項は規則で定めるとしておりますが、規則で定める内容といたしましては、人事院規則に準じて以下の2点とする予定でございます。
1つ目として、超過勤務命令の上限でございます。
原則として、1か月について45時間かつ1年について360時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとします。
ただし、例えば、地域住民との折衝等に従事するなど、業務の量や時期がみずから決定することが困難な業務、いわゆる他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員に対しては、1か月について100時間未満、1年について720時間かつ2から6カ月の平均が80時間等の範囲内としなければならないよう規定する予定でございます。
2つ目といたしましては、上限時間の特例、要因の整理分析等でございます。
大規模災害への対応、重要な政策に関する条例の立案、国や他団体との重要な交渉その他の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要すると任命権者が認めるもの、いわゆる特例業務に従事する職員に対しては、上限時間を超えて超過勤務を命じることができるようにいたします。
ただし、上限時間を超えて超過勤務を命じた場合には、超過勤務を必要最小限とし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、さらにその要因の整理、分析及び検証を行うことを義務づける予定でございます。
恐れ入りますが、
議案つづり10ページをお願いします。
施行日につきましては、民間労働法制及び国家公務員の例と同様に平成31年4月1日から適用しようとするものでございます。
以上で、説明を終わります。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の説明は終わりました。
ここで、暫時休憩といたします。
午前10時47分 休憩
────────────────────────
午前11時06分 開議
○
委員長(
永井庄一郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員、質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようでありますので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第8号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
起立全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(5)議案第9号 富津市
個人情報保護条例及び富津市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第9号 富津市
個人情報保護条例及び富津市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
総務課長、石川富博君。
◎
総務課長(石川富博君) 議案第9号について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの11ページをお開きください。
この議案は、平成27年に成立した、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が平成29年5月30日に施行されたことを受け、法改正の趣旨を踏まえた措置をとる必要があることから、今回、個人情報の定義の明確化等の改正を行うとともに、富津市
水道事業の廃止に伴う関係規定の整備等をするため、条例の一部を改正するものでございます。
次に、議案資料の12ページをお開きください。
新旧対照表で主な改正点につきまして御説明申し上げます。
第2条でございますが、左側の現行の第1号の個人情報の定義の規定を、法の規定に合わせるものでございまして、右側の改正案第1号で「個人情報をアとイのいずれかに該当するもの」と定義した上で、新たに第2号に個人識別符号の定義を置くものでございます。
個人識別符号の具体的な定義につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項を引用することによって、法の定義と条例の定義を合わせるものでございます。
法に規定される個人識別符号の具体例といたしましては、DNAや目の虹彩、指紋等身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別することができる情報や、旅券番号や運転免許証の番号、年金の基礎年金番号等、個人に割り当てられた文字、番号、記号その他の符号であって、発行を受ける者を識別することができる情報が該当し、ともにその範囲は政令及び総務省令で定められています。
次に、改正案の第3号でございますが、新たに要配慮個人情報の定義を置くものでございます。
規定内容については、法の定義と同一のものでございます。
次に、改正案の第4号、第5号でございますが、第2号、第3号が追加されたことによる号ずれの改正でございます。
次に、第6号については、富津市
水道事業の廃止に伴う規定の改正と、先ほどの号ずれの改正であります。
次に、第7号から第10号まででございますが、同様に第2号、第3号が追加されたことによる号ずれの改正でございます。
次に、議案資料の14ページをお開きください。
第7条第1項第6号については、新たに要配慮個人情報の有無を個人情報取扱事務の届出事項に加えるものであります。
次に、第7号から第9号まででございますが、第6号が追加されたことによる号ずれの改正でございます。
次に、第8条第2項については、要配慮個人情報のうち、本人の人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴、その他規則で定める記述等が含まれる個人情報に限り、収集の制限の対象としようとするものであります。
次に、議案資料の16ページをお開きください。
第17条第3号及び議案資料の18ページの第18条第2項については、新たに個人識別符号が定義されたことに伴う改正等でございます。
次に、富津市
情報公開条例の一部改正について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案資料の20ページをお開きください。
第2条第1号については、富津市
水道事業の廃止に伴う規定の改正であります。
次に、第7条第2号については、富津市
個人情報保護条例第2条第1号の定義に合わせて改正するものでございます。
次に、富津市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案資料の24ページをお開きください。
第4条第1項については、富津市
個人情報保護条例の一部改正に伴う、号ずれの改正でございます。
恐れ入りますけれども、再び
議案つづり13ページをごらんください。
附則の第1項、
施行期日につきましては、富津市
水道事業の廃止に伴う規定については、平成31年4月1日から施行、それ以外の規定は、公布の日から施行しようとするものでございます。
附則の第2項については、富津市
個人情報保護条例に新たに規定した要配慮個人情報を含む事務に関する届出については、施行後、遅滞なく届け出ることとする経過措置でございます。
以上で、説明を終わります。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 済みません。この条例の改正とちょっとずれてくるんですが、施政方針の中にも、ことしから防犯カメラの設置等で死角となる危険箇所を減らしていきますというようなことが書かれているんですが、この防犯カメラも個人情報に当たってくると思うんですが、それは条例ではなくて要綱か何かで定めるということでよろしいんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
防災安全課長、
小野田隆博君。
◎
防災安全課長(
小野田隆博君) 防犯カメラの管理運用については、別途要綱を定めて管理していく予定でございます。
○
委員長(
永井庄一郎君) いいですか。
◆委員(
猪瀬浩君) はい。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員にお尋ねします。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第9号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
起立全員であります。よって、議案第9号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(6)議案第17号 富津市
水道事業の設置等に関する
条例等を廃止する条例の制定について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第17号 富津市
水道事業の設置等に関する
条例等を廃止する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) それでは、議案第17号について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの29ページをお開き願います。
本議案は、君津地域
水道事業を統合した、かずさ水道広域連合企業団の事業が平成31年4月1日から開始されることに伴いまして、3月31日をもって富津市
水道事業を廃止するため、関係する条例を廃止しようとするものでございます。
なお、ここに記載はございませんが、かずさ水道広域連合企業団の事業開始までのスケジュールについて触れさせていただきます。
既に皆様御承知のとおり、1月21日付にて総務省の設置許可が下り、2日後の23日に企業長選挙が行なわれ木更津市長が企業長に選出されております。
現在、関係
条例等の整備中であり、まとまり次第、各市議会選出議員への説明等行い、3月25日に開催予定の広域連合企業団議会に議案の上程を予定しております。可決後は、速やかに厚生労働省に事業認可申請書を提出いたしまして、平成31年4月1日からの事業開始としております。
次に、30ページをお開き願います。
この条例は、4つの条例で構成されている廃止条例でございます。
1といたしまして、富津市
水道事業の設置等に関する条例でございます。
この条例は、経営の基本規定から業務状況説明書類の作成規定までの全9条からなる条例でございます。
次に、2といたしまして、富津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例でございます。この条例は、給与の種類規定から
非常勤職員の給与規定までの全22条からなる条例でございます。
次に、3といたしまして、富津市
水道事業給水条例でございます。この条例は、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、給水区域規定から設置者の責務規定までの全45条からなる条例でございます。
次に、4といたしまして、富津市水道審議会条例でございます。この条例は、富津市水道審議会を設置するため、所掌事務規定から審議会の運営、その他必要事項規定までの全8条からなる条例でございます。
次に、附則でございますが、第1項は、4つの廃止条例の
施行期日を平成31年4月1日と定めようとするものでございます。
第2項は、富津市水道審議会条例の廃止に伴い、現在委嘱してございます水道審議会委員の任期を同日をもって満了するものでございます。
第3項は、富津市
水道事業の設置等に関する条例の廃止に伴い、富津市議会
委員会条例の一部を改正しようとするもので、恐れ入りますが、議案資料つづりの37ページをお開き願います。
富津市議会
委員会条例第2条第2項第1号中ケの「水道部の所管に属する事項」を削り、「コ」を「ケ」とするものでございます。
以上で、議案第17号についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 説明ありがとうございました。
直接ちょっと一番気になるところで、30ページの(2)富津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例もこれ廃止になるわけなんですが、今、以前説明を受けていたことの改めてもう一回質問するわけなんですが、今、水道部に勤めている職員が今後どこへ行くのか。また、その給与は要するに一般職に戻るんならいいんですけど、以前の説明ですと木更津市のほうに何名か出向みたいな格好になるというふうなお言葉があったんですが、今いる職員のうち一般職として本庁に戻ってくる人とその新しい企業団の事業をするほうに行く人と、それとその給与はどうなるか。
要するに、今回、富津市が企業団職員の給与を負担していましたよね。それが要するに、今後どういうふうになるのかというのを御説明いただけますでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) 現在、水道部職員、正規職員は20名おります。その職員が全て行くわけではありませんけども、今度、新しいかずさ水道広域連合企業団には18名を派遣することになっております。
給料のほうは、現在の富津市の基準で支給することになっております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 富津市の基準で富津市が持つのか、要するに、新しいそのかずさ水道広域連合企業団が事業主体としてそこで給料を払うのか。その辺は明確にもう決まっているんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) かずさ水道広域連合企業団も公営企業会計でございますので、公営企業会計は独立採算ということで水道料金から全て賄うことになっておりますので、人件費等についても水道料金の中からかずさ水道広域連合企業団の経理の中から支給をすることになっております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) こういう言い方いいかどうかわかんないですけど、要するに富津市が企業団から水道を買った中に職員さんの給料も入っているということでよろしいわけですよね。
○
委員長(
永井庄一郎君)
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) おっしゃるとおりでございます。
◆委員(
石井志郎君) 以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 今、派遣という話があったんですが、派遣ですと先ほどの働き方改革関連の条例改正で長時間労働とかそういったことを決めるのは富津市の条例にのっとって働くということでよろしいんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) 派遣されますと、新しい組織の中での規定が適用となるものでございます。
◆委員(
猪瀬浩君) わかりました。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
◆委員(
猪瀬浩君) もう1点いいですか。
○
委員長(
永井庄一郎君) 猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 済みません。
ちょっと今回予算のほうに水道の用地、市有地を民間の方に多分貸して、雑入が出ているんですが、それは今後、要は
水道事業関係は全部広域のほうに行く感じになるのか、それとも今後そこの水道用地の借用なんかの取り扱いはどうなるんですか。
市が貸して、市がさらに連合企業団のほうにオーケーという形で進めていくのか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) 先日、9月議会のときに新しいかずさ水道の規約のほうを御説明させていただきましたけども、休止資産はかずさ広域連合のほうに行かないということで一般会計のほうに移管する予定となっております。
現在、稼働している資産についてかずさ水道広域連合企業団のほうに継承されることになっております。ですので、その中で借地等があれば、休止資産であれば一般会計のほう、市長部局のほうへ、稼働資産であればそのまま、かずさ水道広域連合企業団のほうに移管、継承されるようになっております。
○
委員長(
永井庄一郎君) いいですか。
◆委員(
猪瀬浩君) はい。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) これ、水道企業団のほうで質問する事項かもしれないんですけど、今、派遣先が現在の木更津市水道部の後に事務方の要するに現場事務方の事務所ができると聞いております。そこが、木更津市が賃料をとっているかという話なんですけど、木更津市が賃料をとるならば、富津市も亀田浄水場の加圧ポンプ等を企業団に貸して賃借料をとれると思うんですが、その辺は向こうの議会で言うのかどうかわからないんですけど、その辺、要するに財産の管理というのを我々は限られた財産を有効活用しなきゃいけない中で他市のことはわかりません。
その辺、どこまで把握していて、ただ、要するに移管するということは移管ですよね、賃料入ってこないわけです。要するにポンプがなかったら加圧できないわけじゃないんですか。ということは、そこの権利があるわけでしょう。
皆さんが今度派遣される事務所というのは、木更津市の水道部なわけです。だから、そこが要するに木更津市が企業団に移管しちゃったものならいいです、移管しちゃったものなら。そこで賃料が発生するとかといった場合に富津市はその加圧ポンプ場、亀田の加圧ポンプ場だとかいろいろな施設をただ移管するんじゃなくて、それをやっぱり現金化するということも権利として主張するべきだと思うんですけど。
ここで質問していいかどうかちょっとわかんないんですけど。そう、その辺の25日に議会ありますから、そこで質問してもいいんですけど。
そうしたら、その前にこちらの情報としてはどういう情報になっているんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) 4市全ての資産は新しいかずさ水道広域連合企業団のほうに移管されます。
10年間は、本来は一本の会計ですけども、10年間はそれぞれ4市のセグメント会計ということになっております。本来ですと、セグメント会計ですから負担金のやり取り等は出てくるのかもしれませんけども、木更津市の庁舎は減価償却費がちょっと案分できないので、その各市の固定資産はそのまま今の状態で減価償却をすることになっております。
今後発生する木更津市の庁舎の修繕とか維持管理は、5団体の共通経費として案分して支出するような経理の配分になっております。
◆委員(
石井志郎君) ありがとうございました。
○
委員長(
永井庄一郎君) いいですか。
◆委員(
石井志郎君) はい。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) ありませんか。
委員外議員、質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第17号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
起立全員であります。よって議案第17号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(7)議案第19号
君津広域水道企業団の解散に関する協議について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第19号
君津広域水道企業団の解散に関する協議についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) それでは、議案第19号について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの36ページをお開き願います。
この議案は、
水道事業統合に伴い、平成31年3月31日をもって
君津広域水道企業団を解散することについて、地方自治法第288条の規定により、千葉県、木更津市、君津市及び袖ケ浦市と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
なお、現行の
君津広域水道企業団規約は、昭和53年2月7日付にて自治大臣から許可を受け、千葉県並びに木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市を構成団体として、水道用水供給事業の経営を協同処理するため制定されたもので、この協議が整い次第、規約も廃止となるものでございます。
以上で、議案第19号についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 済みません。
292条になるんで、ちょっと議会の議決の範囲外になるんですが、今現在、市から出向している職員じゃない職員の方もいるかと思うんですが、その方たちはそのままスライドするということでよろしいんでしょうか。1回解雇しなきゃいけないと思う、免職しなきゃいけないと思うんですけど、その後、再復職されるような考えでいるんでしょうか。ちょっとその情報がわかれば教えていただければと思います。
○
委員長(
永井庄一郎君)
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) 現在の企業団の職員もかずさ水道広域連合企業団のほうに移行というんですか、そのままスライドというんですか、そのまま職務として移られます。
◆委員(
猪瀬浩君) わかりました。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかにありませんか。
委員外議員、質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第19号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(8)議案第20号
君津広域水道企業団の解散に伴う
財産処分に関する協議について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第20号
君津広域水道企業団の解散に伴う
財産処分に関する協議についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) それでは、議案第20号について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの37ページをごらん願います。
この議案は、
君津広域水道企業団の解散に伴い、
君津広域水道企業団に存する財産の全てをかずさ水道広域連合企業団に帰属させる処分について、地方自治法第289条の規定により、千葉県、木更津市、君津市及び袖ケ浦市と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
以上で、議案第20号についての説明を終わります。
御審査のほどよろしくお願いいたします。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員、質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第20号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
起立全員であります。よって議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(9)議案第21号 富津市と
君津富津広域下水道組合との間の
下水道使用料賦課徴収事務の委託に関する規約の廃止に関する協議について
○
委員長(
永井庄一郎君) 次に、議案第21号 富津市と
君津富津広域下水道組合との間の
下水道使用料賦課徴収事務の委託に関する規約の廃止に関する協議についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) それでは、議案第21号について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの38ページをお開き願います。
この議案は、富津市
水道事業の廃止に伴い、富津市と
君津富津広域下水道組合との間の
下水道使用料賦課徴収事務の委託に関する規約を廃止することについて、地方自治法第252条の14第2項の規定により、
君津富津広域下水道組合と協議するに当たり、同条第3項において準用する同法第252条の2の2第3項本文の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
この廃止する規約は、平成元年12月25日付にて、
水道事業の給水を受けている者または管理人もしくは給水装置の所有者に係る下水道使用料の
賦課徴収に関する事務を
君津富津広域下水道組合から富津市に委託された事務でございます。下水道使用量は、上水道使用量により認定されることとなったことから、
水道事業の事務として委託されたものでございます。
39ページをごらん願います。
この規約の
施行期日は、附則のとおり平成31年4月1日としております。
なお、今後は、かずさ水道広域連合企業団と
君津富津広域下水道組合との新たな規約を締結する予定となっております。
以上で、議案第21号について御説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○
委員長(
永井庄一郎君)
執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) ちょっと外れるんですけど、今、下水道組合と水道部が、協定していて、それを破棄するということで、それ、わかっているんですけど、そうすると、今、うち下水道通っていないんでわかんないんですけど、その検針だとか請求というのはどういう形になっているんですか。
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) 下水道使用量は、水道の使用量をもとに下水道料金を計算しておりますので、水道の納付書に水道の請求と合わせて下水道料金も一緒に請求してございますので、一緒に納入され、水道部のほうに一旦納入されて、その金額を下水道のほうに送るような形となっております。
済みません、検針については、上下水道、一括で行っております。
○
委員長(
永井庄一郎君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) そうすると、送られてくる請求書というのは今まで富津市水道部の請求書だったですよね。それが、要するに今後はかずさ水道広域連合企業団から送られてきて、下水道の分の請求書も一緒にということでよろしいわけですね。
○
委員長(
永井庄一郎君)
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) そのとおりでございます。
◆委員(
石井志郎君) わかりました。ただ、今いろんな怪しい封書が、はがきが送られてきますので、その辺は丁寧にやっぱり4月1日以降は水道料金、下水道の請求はかずさ水道広域連合企業団から送られますということを、また、市の広報か何かで周知していただければと思います。よろしくお願いします。
以上です。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。猪瀬
浩委員。
◆委員(
猪瀬浩君) 済みません。
下水道組合さんと今まで富津市さんのほうで、この事務の委託をしていたということで、幾らか富津市が下水道組合さんに払う負担金を免除してもらっていたと思うんですけど、これがなくなることによって富津市が下水道組合さんに払う負担金がふえるとかというのはあるんでしょうか。
○
委員長(
永井庄一郎君)
業務課長、神子和好君。
◎
業務課長(神子和好君) 事務手数料ということで1件当たりで平成30年度ですと410円なんですが、ちょうど1件当たりで手数料が水道部のほうに事務手数料としていただいておりました。
負担金には影響ないです。
◆委員(
猪瀬浩君) わかりました。
○
委員長(
永井庄一郎君) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
委員外議員、質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第21号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
永井庄一郎君)
起立全員であります。よって議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本日の議題は全て終了いたしました。
なお、
委員会報告書の作成及び
委員長報告については、私に一任いただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
永井庄一郎君) 御異議なしと認め、そのように取り扱わせていただきます。
────────────────────────
執行部あいさつ
○
委員長(
永井庄一郎君) 閉会に当たり、
執行部から挨拶をお願いいたします。副市長、
小泉義行君。
◎副市長(
小泉義行君) 閉会に当たりまして、一言御礼の言葉を申し述べさせていただきます。
本日は大変御多用の中、
総務産業常任委員会を開催していただき、御意見、御協議を賜りましたこと、まことにありがとうございました。
また、付議されました議案につきまして、原案どおり御可決を賜り厚く御礼を申し上げます。
なお、御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後十分留意し、対処してまいりたいと存じます。
本日はまことにありがとうございました。
────────────────────────
閉 会
○
委員長(
永井庄一郎君) 以上をもちまして、
総務産業常任委員会を閉会いたします。どうも御苦労さまでした。
午前11時43分 閉会
上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。
平成 年 月 日
総務産業常任委員会委員長 永 井
庄一郎...