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平成30年12月12日総務産業常任委員会−12月12日-01号

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  1. 富津市議会 2018-12-12
    平成30年12月12日総務産業常任委員会−12月12日-01号


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    平成30年12月12日総務産業常任委員会−12月12日-01号平成30年12月12日総務産業常任委員会  総務産業常任委員会議事録 1.日  時  平成30年12月12日(水)午前10時 1.場  所  第2委員会室 1.出席委員   永 井 庄一郎 君       諸 岡 賛 陛 君       福 原 敏 夫 君   平 野 明 彦 君       藤 川 正 美 君       石 井 志 郎 君   渡 辺   務 君       猪 瀬   浩 君 1.欠席委員   なし 1.委員外議員   平 野 英 男 君 1.出席説明員   副市長       小 泉 義 行 君   総務部長       白 石 久 雄 君   総務部次長経営改革推進課長事務取扱     総務課長       石 川 富 博 君             秋 嶋 隼 人 君   防災安全課長    小野田 隆 博 君   企画課長       坂 本 秀 則 君   秘書広報課長    鹿 島 和 博 君   財政課長       高 梨 正 之 君
      財政課主幹     宮 崎   悟 君   市民部長       鶴 岡 正 義 君   市民課長      平 野 正 行 君   市民課市民活動推進室長赤 井 明 浩 君   健康福祉部長    島 津   太 君   介護福祉課長     藤 嵜   勉 君   建設経済部長    宮 崎 一 行 君   建設経済部次長農業委員会事務局長                                    庄 司 優 人 君   都市政策課長    茂 木 雅 宏 君   建設課長       藤 川 幸 男 君   商工観光課長    平 野   勉 君   農林水産課長     棟 方 雅 典 君   会計管理者     中 後 秀 樹 君   選挙管理委員会事務局長監査委員事務局長                                    岩 名 生 麿 君   消防長       岩 崎   脩 君   総務予防課長     宇 山 則 幸 君   総務予防課主幹   角 田 安 隆 君   消防署長       牧 野 安 浩 君   消防分署長     松 本 敏 宏 君   教育部長       笹 生 忠 弘 君   生涯学習課長    當 眞 嗣 史 君   水道部長       前 田 雅 章 君   業務課長      神 子 和 好 君   工務課長       石 井 秀 幸 君 1.出席事務局職員   事務局長      大 塚 幸 男     主幹         牧 野 常 夫   係長        三 木 貴 好     副主査        平 野 智 裕 1.議  事    (1)議案第1号 富津市工場立地法準則条例の制定について    (2)議案第2号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (3)議案第3号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (4)議案第4号 一般職の職員の給与等に関する条例及び富津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (5)議案第5号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (6)議案第6号 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (7)議案第7号 富津市老人憩の家の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定について    (8)議案第8号 富津市経営改革会議設置条例の一部を改正する条例の制定について    (9)議案第9号 富津市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    (10)議案第10号 富津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について    (11)議案第11号 平成30年度富津市一般会計補正予算(第3号)             (議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)    (12)議案第15号 平成30年度富津市水道事業会計補正予算(第2号)    (13)議案第26号 富津市都市公園、富津市立公園及び富津市体育施設の指定管理者の指定について    (14)議案第27号 富津市民の森の指定管理者の指定について    (15)議案第28号 金谷海浜公園の指定管理者の指定について           ────────────────────────                    開     会           平成30年12月12日(水) 午前9時56分開会 ○委員長(永井庄一郎君) 委員全員そろいましたので、ただいまから総務産業常任委員会を開催いたします。           ────────────────────────                    委員長あいさつ ○委員長(永井庄一郎君) 開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。  委員並びに執行部の皆さんには御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。本定例会におきまして当委員会に付託されました議案はお手元の議会資料にありますとおり、議案15件でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。           ────────────────────────                    執行部あいさつ ○委員長(永井庄一郎君) 次に、執行部から御挨拶をお願いいたします。副市長、小泉義行君。 ◎副市長(小泉義行君) 総務産業常任委員会の開会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。  委員の皆様には、12月定例会開会中の大変御多用の中、本委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。  本委員会に付託されました議案は、議案第1号 富津市工場立地法準則条例の制定についてのほか14件でございます。  詳細につきましては、後ほど御説明申し上げますので、御意見・御指導を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(永井庄一郎君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    委員長の報告 ○委員長(永井庄一郎君) 次に、私から報告いたします。  委員外議員として、平野英男議員が出席されていますので、御了承願います。  委員外議員にお尋ねいたします。発言はございますか。 ◆委員外議員(平野英男君) ありません。 ○委員長(永井庄一郎君) 次に、報告いたします。説明員であります高梨教育部参事学校教育課長から欠席届が提出されていますので、御報告をいたします。  以上で報告を終わります。           ────────────────────────                    議     事     (1)議案第1号 富津市工場立地法準則条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) それでは議事に入ります。  初めに、議案第1号 富津市工場立地法準則条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 議案第1号について、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの1ページをごらんください。  まず、提案理由でございますが、富津地区工業用地における緑地面積率等について、分譲用地の現状等を踏まえ、現行の割合を緩和することにより、進出企業における有効な土地活用及び新たな設備投資を支援する環境を整え、もって地域経済の発展に資するため、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき本条例を制定するものでございます。  今回の条例制定に係る経緯等につきまして、御説明申し上げます。  平成23年8月に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第2次地方分権一括法が成立し、平成24年4月1日より、工場立地法における地域準則制定権限及び関連事務全てが市に移譲されました。  本市では、この権限移譲後も引き続き、国準則及び県準則により制度を実施してまいりましたが、昨今、新富地先の富津地区工業用地は企業進出が99%となり、進出している企業が施設増設のために、新たに土地を取得することが困難な状況を踏まえ、敷地内の土地の有効利用と新たな設備投資の可能性を広げるため、緑地率等の規制緩和を目的として実施するものでございます。  次に、条文に沿って、御説明させていただきます。  2ページをごらんください。  まず、第1条は、本条例の趣旨を定めるもので、ただいま提案理由及び経緯等で申し上げたとおりでございます。  次に、第2条は用語の定義を定めるもので、本条例の用語の意義は工場立地法及び工場立地に関する準則で使用する用語の例によるものとしております。  次に、第3条は、区分、区域並びに緑地及び環境施設面積の敷地面積に対する割合を規定しております。  第1項の「緑地」とは、樹木が生育する区画された土地または低木、または芝などで表面が被われている土地、または建築物屋上等の緑化施設でございます。  また、「環境施設」とは、修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設教養文化施設雨水浸透施設太陽光発電施設でございます。  次に、表をごらんください。  「区分」は、第2種甲区域、第2種乙区域及び第3種区域に区分しております。  次に、「区域」でございますが、第2種甲区域は、都市計画法に規定する準工業地域としております。  次に、第2種乙区域は、準工業地域のうち、新富地先としております。  次に、第3種区域は、新富地先の工業地域及び工業専用地域を区域としております。  次に、「緑地の面積の敷地面積に対する割合」及び「環境施設の面積の敷地面積に対する割合」でございますが、第2種甲区域は、君津市と隣接する住宅地及び大貫駅周辺の住工混在地であることから、緑地はこれまでの県準則と同割合である「100分の15以上」とし、環境施設は「100分の20以上」といたします。  次に、第2種乙区域及び第3種区域は新富地先であり、周辺の住宅地とは水路や緩衝緑地で隔てられており、緑地率等の規制緩和による住環境への影響は、小さいと判断できるものであります。このため、これまでの県準則を国の基準の範囲内で緩和し、第2種乙区域は、緑地は従来の「100分の15以上」を「100分の10以上」とし、環境施設は従来の「100分の20以上」を「100分の15以上」といたします。  次に、第3種区域は、緑地は従来の「100分の10または15以上」を「100分の5以上」とし、環境施設は従来の「100分の15または20以上」を「100分の10以上」といたします。
     次に、第2項は、緑地面積を算定する際、「建築物屋上等の緑化施設」や「太陽光発電施設内の緑地」などのその他の施設を緑地面積に算入する場合の緑地面積の敷地面積に対する割合を規定しております。  第2種甲区域は、第3条で御説明した設定理由と同様に、これまでの県準則と同割合である、緑地面積率を乗じて得た面積の100分の25の割合を超えて緑地面積に算入できないこととしております。  また、第2種乙区域及び第3種区域については、これまでの県準則を国の基準の範囲内で緩和し、緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積に算入できないこととしております。  次に、第4条は、特定工場の敷地が2以上の区域にわたる場合の特則でございますが、工場の施設が第3条の各区域とこれ以外の区域の2以上にまたがる場合は、最も敷地割合が高い区域に係る規定を適用いたします。  また、第3条の各区域以外の区域の敷地割合が最も高いときは、第3条表の規定を適用しない旨、規定しております。  最後に、附則でございますが、第1項は施行期日を定めるもので、平成31年1月1日から施行するものとしております。  第2項は、経過措置を定めるもので、昭和49年6月28日において既に設置されている工場については、国の準則に基づき、特例的な規定を4ページの附則別表第1及び6ページの附則別表第2により定めております。  第3項は、第4条の規定について、附則での読みかえを規定しております。  説明は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) ちょっともう一度数字をお願いしたいんですけど、第2種甲区域の緑地の面積の敷地面積に対する割合が、現行が幾つでしたっけ。もう一度一つずつ言っていただけますか、ごめんなさい。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 第2種甲区域の緑地率は「100分の20以上」を「100分の15以上」、それから環境施設につきましては、「100分の25以上」を「100分の20以上」でございます。 ◆委員(石井志郎君) その下は。 ◎商工観光課長(平野勉君) その下は、第2種乙区域は、従来の「100分の15以上」を「100分の10以上」とし、環境施設につきましては「100分の20以上」を「100分の15以上」といたします。  第3種区域につきましては、2つございますので、従来の「100分の10」と「15以上」を「100分の5以上」とし、環境施設は従来の「100分の15」と「20以上」がございますので、それを「100分の10以上」といたします。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員(石井志郎君) ありがとうございました。  ちょっと細かいことわからないんですけど、立地の場合、容積率とか体積率というのがあるんですけど、例えば100分の20以上を、100分の15以上に緩和したとして、その使える面積がふえるのと、その容積率とか体積率という、工場をつくる場合にあると思うんですけど、その場合にそれもふえるということでよろしいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 建築基準法における建蔽容積率につきましては、都市計画法もしくは建築基準法に定められているとおりで、それは守っていただくということになります。それで、今回の工場立地法、並びにこの準則で定めていくものにつきましては、全体の工場敷地に対しての、例えば生産施設であったり緑地率、環境施設をこの割合でとってくださいというようなものでございますので、建蔽容積率とはまた別のお話でございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 要するに、例えばAという会社があって、その中に工場を今立地していると。私の認識だとその中に100分の20以上の緑地をつくらなきゃいけないかなって思っていたんですね。それが、要するに今度は15になるっていうことの条例の変更かと思ったんですけど、ということは全体面積ってことですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) この決めは工場敷地に対します緑地面積、もしくは環境面積の比率ということでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) そうすると、容積率なんかというのは全体像の中で決めますよね。そうすると、だから20%が15%に緩和されても、それは要するに全体の敷地面積が変わらないから関係ないということでよろしいわけですね。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 全体敷地は変わりませんで、今回の適用を受けるものは生産施設、工場をもし増改築するというようなことで、変わった場合についての緑地面積等の適用が受けられるというようなお話でございます。  容積率は変わりません。 ◆委員(石井志郎君) 最後に済みません。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 先日、住友モダンさん、視察に行きまして、工場が増設されていたのを見させていただいたんですけど、実際に今後これが改定されることによって、そういう進出企業さんからぜひ緩和して増資をしたいという話はあるんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 現段階では、そういった要請はございません。しかしながら、工場施設を増改築するという工場立地法の届け出はございます。 ◆委員(石井志郎君) ありがとうございました。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。福原敏夫委員。 ◆委員(福原敏夫君) わかる範囲で結構ですけれども、これを緩和したときに、俗に言う、どのくらい使える面積がふえるかというのは把握しておりましたら教えてください。全体で結構です。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 御説明申し上げます。今回の工場立地法、特定工場に規定されて届け出してございます工場の最大の届け出面積につきましては、全体ですと193.5ヘクタールございます。今回の適用、緩和措置を行うことによって、緑地が違う土地活用、生産施設であったり駐車場であったり、その他の施設であったりということに活用できる面積といたしましては、11.7ヘクタールとなるものでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 福原敏夫委員。 ◆委員(福原敏夫君) 変えることによって、11.7ヘクタールできるということね。ありがとうございました。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 単純な質問で申しわけないんですけど、緩和する前の税の項目なんですけど、緑地をすることによって税率が軽減されていたのか。今後、緩和されることによって、それが要するに工場敷地として課税が変わるのか、どうなんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 固定資産につきましては、ちょっと私のほうでお答えが難しいと思いますが、ただ土地の評価と申しますのは、恐らく1筆で評価というふうな形になりますので、その部分的な控除をされているかどうかというのは、評価分割というのがあろうかと思いますが、これはちょっと私どもの範囲ではないので、申しわけございません。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 税務課のほう、こういう条例が上がっているんですけど、例えば緑地にすることによって使えないですよね。そうすると、同じ工業敷地として同じ税率課税できる、してた。今後、これが緑地が緩和されることによって、固定資産税がふえるとかってことは検討、計算してないんですか。なければいいです。なければ。  ただ、要するに今まで緩和されていたというのが、同じ税率ということはあり得なかったと思うんですよ。使っちゃいけないということですから、法律で使えないって土地を同じ固定資産税を徴収していたかどうかということで、してたんなら問題ないんですね。  ただ、使えない土地を同じ固定資産税取っていて、今度は緩和されたときにどうなるかというふうなことも、やっぱり富津市の税収としてみれば今、福原委員が質問したからちょっと思ったんですけど、工場が増資することによって固定資産税ふえるかもしれないけど、土地の利用が、要するに5%緩和されたことによって、「100分の20」が「100分の15」になったということだと、約5%緩和されたとすると、その分税収がふえるのか、税収は関係なきゃ関係ないで結構なんですけど、それはどのような判断になっているんでしょうか。単純な質問で済みません。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務部長、白石久雄君。 ◎総務部長(白石久雄君) 基本的には工場の敷地として課税されていますので、それが一体として課税されますから、そこに建物があるかないかで変わることは基本的にはないと考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員(福原敏夫君) わかりました。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。平野明彦委員。 ◆委員(平野明彦君) 先ほど石井委員もおっしゃったんですけど、住友重機モダンさんにちょっと視察させてもらったときに、向こうの人が言っていたのは、この条例はこっちが望んでやったというよりも、望んで広がったわけではなくて、ただあるやつをそこに広げただけの話なので、そういった面で企業の人たちがもっと活動しやすいというか、そういった部分に関してはまだいろいろあると思うんです。  この間、住友重機さんに行ったときにいろいろ要望等はたくさんありました。そうした中で、できるものできないというのがあるんですけども、ただ企業の雇用の問題であるとか、雇用するという段階であるとか、協力企業の会社ですよね。そういった部分の関係だとか、そういった部分で協力できることはまだあると思うんですよ。その辺を例えば行政としてはどのように考えているのか、またそういった要請が来て対応しているのかと、ちょっとお伺いしたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) お答えいたします。  現在、進出企業の皆様で工場の中に富津市新富工場協議会というものが設置されております。そこに、以前に新聞報道等あったんですが、天羽高校に工業科コースができるというふうなお話の中で、そういった生徒を受け入れてくれないかというようなお話とか、それからマッチングしてその教員さんたちに工場を見学していただき、工場への理解を深めていただいております。また、合同就職説明会を行い雇用の場の確保をするというようなお話等現在進めております。  また、連携ができるようなということで、現行の新富の埋め立て工場協議会の皆さんと内陸のほうの企業の方々のマッチングということも、商工会さんのほうもその会議に同席するような機会を昨年度から設けてございますので、そういった情報交換等も進めていくというようなことで、現在お話は進めているところでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 平野明彦委員。 ◆委員(平野明彦君) 企業の人たちをどうやって地元の中に融合させていくかという部分は、ある面でこっちのほうで主導していかないと、なかなか進まないというのはあろうと思いますので、それぞれ持っている関係団体であるとか、商工会さんだとかいろいろ含めた中で融合させるようなことも積極的にやっていかなきゃいけないんだろうと思っていますよ。だから、そういった分についてはもっと進めていっていただける、主体的にかかわっていっていただけるように、ひとつお願いして質問を終わります。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。議案第1号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (2)議案第2号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第2号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) それでは、議案第2号につきまして御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書つづり7ページをごらんください。  本議案につきましては、職員の分限処分に関して、実情に合わせまして事務手続の簡素化を行うとともに、休職に関する通算規定を見直し、職員の失職に係る特例を新たに設けようとするものでございます。  それでは、議案資料つづりの8ページ新旧対照表をお開き願います。  今回の一部改正では、4点の改正点がございます。  1点目は、第2条第1項の改正で、地方公務員法第28条第1項第2号の規定または同条第2項第1号の規定に基づき、職員を心身の故障により降任、免職及び休職とする場合については、現行条例では医師2名の診断が必要となってございますけれども、そのうち休職処分については医師1名の診断にしようとするものでございます。  理由といたしましては、特に精神疾患を患った職員につきまして、当該職員の病状をよくわかっている主治医であれば、自宅療養が必要かどうかという診断を出すのは容易でございますけれども、新たにもう1人の医師の診断を得るということになりますと、精神疾患にはその症状に波がある場合がございますので、診断が出るまで数カ月を要する場合もあり、実務上、適切な時期に適切な判断をすることに無理が生じてございます。  また、精神疾患の分限休職の処分は90日の病気休暇を取得後、本人の状態を見て1カ月から3カ月程度の期間で分限休職の処分をすることがほとんどでございますので、引き続き休職が必要になった場合、その都度、医師2名から診断書を取ることは、時間の面でも費用の面でも職員本人の負担が過大になってしまうこともあり、休職に関しては医師1名の診断で処分ができるように改正しようとするものでございます。  なお、降任、免職に関しては、従前のとおり医師2名の診断が必要であります。  また、参考に、国においては医師1名の診断をもって、分限休職処分を行うことができるとされてございます。  2点目は、第2条第3項を追加する改正で、分限処分はその内容を記した書面を処分する職員に交付することになっていますけれども、職員の所在が不明の場合について、市の掲示場に告示することにより、その効力を発生させようとするものでございます。  現状、国家公務員に関しては、人事院規則の規定がありますが、地方公務員の場合は、地方公務員法及び地方自治法等の法令に規定がなく、仮に民法に規定される簡易裁判所に公示送達を依頼すると、手続に2カ月以上の期間がかかってしまいます。今回その手続について、最高裁判例及び他の地方公共団体の例を参考に、条例に規定することにより、処分手続の迅速化、明確化及び簡素化を図ろうとするものでございます。  3点目は、第3条の改正で、休職期間の通算規定を設けようとするものでございます。  休職期間につきましては、条例の規定で3年が限度となっていますが、続けて3年休職するケースはまれで、実際には休職と復職を繰り返すケースが多くあります。  現在は内規により、復職後6月を経過する日以内に、同一又は同一とみなされる疾病により再び休職する場合は、その期間を前の休職期間に通算することになってございますけれども、改正案では今まで内規で規定されていたものを条例に規定し、明確にするとともに、精神疾患の場合は復職して1年以内に同じ病気でまた休職することになった場合は、期間をリセットせず、前後の休職期間を通算することにしようとするものでございます。  改正案において、精神疾患とその他の疾患のリセット期間を異にしている理由は、精神疾患は一般に再発の可能性が高く、完治の判断も困難なことから、健康時と同様の労務の提供がしっかりできるか否かを慎重に判断すべきと考えるところにあります。  残念ながら他の自治体で精神疾患に起因する病気休職の規定が悪用され、市民から疑いの目を向けられている事例もあります。  また、何度も繰り返される休職は、一緒に働く職員の士気を落としかねず、休職を繰り返すという悪循環では業務に対するパフォーマンスも期待できない可能性が高いばかりか、当該職員にとっても病気の回復がおくれて、適切な健康管理がなされないことから、精神疾患の方をより慎重に判断するとともに、当該職員をしっかり休養に専念させることによって円滑な職場復帰を促していこうとするものでございます。  今回の改正案により、例えば2年間休職して、その後復職して6カ月ほど勤務した後に、また同じ病気で休むことになった場合は、前の2年間を通算しますので、今度休職する場合には1年間しか休職ができないというようになるものでございます。  4点目は、第5条としまして失職の特例を新たに設けようとするものでございます。  職員の失職については、地方公務員法第16条第2号において、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者を欠格条項として規定されており、同法第28条第4項では当該欠格条項に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失うものとされております。  今回新たに追加する第5条は、この規定に基づき条例において失職の特例に関する特別の定めを規定するものでございます。
     現状では、避けようがないボランティア活動中の事故や交通事故などで禁錮刑以上の刑となった場合は、たとえ刑の執行が猶予されたとしても自動的に失職になってしまいますが、追加する第5条第1項はこの特別の定めとして、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつその刑の執行を猶予された者については、情状を考慮し、特に必要があると認められる場合は、その職を失わないものとすることができるようにしようとするものでございます。  本市では、多くの職員がボランティア活動や地域活動に参加しており、また公務においても自動車を運転する機会が多くあります。  その活動中に過失により事故を起こしてしまった場合や、いわゆる「もらい事故」で、相手方の責任の度合いが大きい場合などに、何の考慮も無く自動的に職員が失職となるのではなく、審査委員会において、その事故が避けがたいものであったかどうか、事後の処置等が適切であったかどうか、普段の勤務状況はどうだったかなど、十分に審査を行いまして、その情状を考慮して、特に必要があると認めた場合に限り、その職を失わないとするものでございます。  全国的にもこの特例を設ける自治体が増加しており、千葉県内でも20市以上がこの特例を設けております。  次に、第2項では第1項で特例を適用された職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときには、失職することを定めたものでございます。  第6条については、従前の第5条を第6条に繰り下げるものでございます。  恐れ入りますが、議案書つづりの8ページをごらんください。  最後に、附則についてでございますけれども、条例の施行日を公布の日からとするものであります。  また、経過措置としまして、休職の通算規定については、施行日までに復職する職員については、通算規定は適用しませんが、施行日以降に復職する職員については、この通算規定を適用しようとするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 職員の皆さん少ない中で過大な仕事をしていて、今はパワハラという言葉がありますけど、内圧、外圧で本当に過酷な中で仕事をしているんじゃないかと思います。精神疾患というのが一番問題になると思うんですけど、現在そういう職員は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 平成30年につきましては、休職を経験した職員は4人、現在休職中の職員は2人でございます。平成29年度につきましては、精神疾患による休職者は7人、それ以外の休職者が2人、合計9人です。平成28年については、精神疾患による休職者は3人、それ以外の休職者は1人、合計4人でございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 本当に、これは富津市だけじゃなくて、どこの自治体でも精神疾患で、全部仕事が起因だとは思わないんですけど、多いと思います。やはりどうしてもやっぱり休職しなきゃいけない人を守るというのは必要だと思います。  ただ、要するに市民感情だとか、同じ職員の中でやっぱり理解が得られるように今後努めていただきたいと思います。  それで、最後に先日、報告のことでも話したんですが、要するに職員が職務上、過失も含めてそういう刑事事件の加害者になるおそれというのは多いと思うんですね。それもやはり限られた人数でいろいろ仕事やっていて、いたし方ない部分もあるんですね。そういうのをやっぱり守らなきゃいけないというのはわかるんですけけど、今平成28年から平成30年まで聞いたんですけど、要するに失職するには分限と懲戒ですか、が2つが公務員の場合あると思うんですけど、その違いと過去にそういう事例があったかどうか、教えていただけますか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 平成27年に懲戒免職になった件が1件ございました。これについてはたしか当て逃げに加えて救護義務違反で免職になったということであったと思います。それ以前については、資料が手元にございません。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 懲戒と分限の定義をもう一回お願いします。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 懲戒処分につきましては、公務員の服務上の義務違反、非違行為に対して公務組織の内部秩序を維持する目的を持って職員に科する行政上の制裁、いわゆる罰でございますけれども、種類は免職と停職、減給、戒告の4種類でございます。  一方分限処分は、公務能率維持のため当該職員を職あるいは職務から排除するものでございまして、種類は免職、降任、休職、降給の4種類でございます。 ◆委員(石井志郎君) ありがとうございました。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに質問はありませんか。平野明彦委員。 ◆委員(平野明彦君) いろいろこういうのを整備しなきゃいけないそういう時代になったのかなという部分と、5条に関してはそういった救済ではないですけど、そういった部分含まれているということで、非常にいいことだと思います。  ただ、マイナスというか、そっちのほうばかり締めるんではなくて、今度プラスに、モチベーションに変えるような方策もやっていかなきゃいけないんだろうと思うんです。職員のモチベーション上げるために、そういった部分に関しては何かそういった取り組みあるのか。その辺についてお伺いしたいと思うんですが。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 今回のこの条例の中だけではないんですけれども、規則の改正等も考えてございまして、例えば職員の子供さんたちいらっしゃいますので、その方について子供さんたちが病気になったときに、例えば、今現状ですと小学校に入るまでしか休暇が取れないんですけれども、それを例えば中学校に入るまでとかっていうような規則を緩和して少しでもモチベーションを上げるようにというふうに考えてございます。ほかに職員表彰等も実施してございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 平野明彦委員。 ◆委員(平野明彦君) できれば一番給料に反映されるのが一番いいんでしょうけど、なかなかその辺は厳しいとこはいっぱいあろうかと思いますけども、実はそういった制度も本当は考えていかなきゃいけないんだろうなと、個人的には思っています。そういった面でいうと、今職員の評価制度等いろいろと取り組んでいます。ただ、それを評価するだけじゃなくて、そういったところに反映されるようなこともちょっと考えていただきたいなと思います。お願いして終わります。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁要らないですね。 ◆委員外議員(平野英男君) はい。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 済みません。2条の3項なんですが、まず公示をして2週間を経過したらその書面の効果が出てくるということで、これ職員の不利益事項にあたることだと思うんですけど、2週間というのはちょっといろいろ調べると最低の期間だと思うのですね。その中の、あと富津市公告式条例の場所で掲示をするということで、市役所とあと中央公民館と、富津市民会館だと思うんですけど、その掲示物というのはどこに掲示をされるんでしょうか。実際にその建物のどこら辺にあるのかというのがわかれば教えてください。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 本庁につきましては、正面玄関の周辺に掲示するスペースが、あります。  中央公民館については正面入口の左側に同じようなスペースがありますので、そこに今張りつけています。市民会館につきましては、正面入口の右側にあり、そこに処分内容を張りつけるという形になります。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) わかりました。ちょっと自分も今初めて知ったんですけど、これって基本は相手が気づく、もしくは相手の、要は知り合いの方が気づいて、本人に伝わる見込みがあるものじゃないと認められないと思うんですね。本人から知らなかったよ、そんなこと通知受けてないよってなってしまうと、多分裁判に発展してしまうと思うんですね。  一般的にはそうすると、他市町村というか、県とか見ると広報紙、富津であれば広報ふっつとかにも公示をするということが考えられるかと思うんですけど、今回はこの広報紙に公告をするとかというのは入らないということで、あくまでもその掲示板の掲示だけでこれをいくというような考え方なんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) これについては、最高裁の判例の中に、平成11年だったと思うんですけども、最高裁の判例の中に兵庫県ですけども、県は条例制定によりみずから公示の方法を定めることができるのに、それをしなかったことは怠慢であるというような判断がございまして、今回の条例につきましては、このような公告をするという方法で、それをもって送達したものとみなされるということにしようとするものでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) わかりますが、実際にここの条例に定めていないものとしては、多分事前に家に送付をするとか、多分いろいろやられるかと思うんで、そういった記録をとった上で、それでも連絡がとれなければ掲示板に公告をして、そこから2週間たったらということで、実際にはもっと長い期間はいろいろやるということで、いきなり掲示したから、もう2週間たったからこの効力が発生しますよという感じではやらないということで思っていてよろしいんでようか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 委員のおっしゃるとおり、そこに至るまでには何回もやりとりというか、書類を送ったりという手続は当然含まれます。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 最後に、今、判例見ているんですけど、やっぱりそれまでの経緯をしっかり記録取っとくことが、もし相手から言われたときに証拠としてちゃんとやっていますよってことになりますので、条例としてはこれでわかりましたが、この条例をやろうとするときには、その前の記録もしっかりとよろしくお願いします。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか、答弁いいですか。ほかに。藤川正美委員。 ◆委員(藤川正美君) この条例変えるってのは、いろんな種類のケースというのがふえてきたから変えて対応していかなければいけなくなってきたという感じを受けるんですけども、そういう理解でよろしいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 市役所だけではないんですけども、法令遵守というコンプライアンスの遵守しないといけないという世間の流れというか、流れになっていますので、そもそもの法令自体を整備していかないと、それに対応できないということでございますので、細かく規定していこうというものでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 藤川正美委員。 ◆委員(藤川正美君) 先ほどから出ていますけども、精神疾患、私も身近なところでそういう方に何人も接しています。当然職員の中にそういう方がいるのも当たり前っていう捉え方できると思うんですが、防止策というのを何か市としても考えて取り組んでいるということは現状あるんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) ストレスチェックといって、職員がどれだけストレスがかかっている。ストレスだけが精神疾患の原因ではないんですけれども、そういうものもありますので、ストレスチェックを受けて、もしストレスが高い方については、例えば専門医さんに相談できるとかっていう体制をとってございます。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員(藤川正美君) 終わります。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。議案第2号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (3)議案第3号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第3号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議題に対する説明を求めます。総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) それでは、議案第3号につきまして御説明申し上げます。  恐れ入りますけれども、議案書つづり10ページをごらんください。  本議案につきましては、先ほど御説明した「職員の分限に関する手続及び効果に関する条例」の中にも出てまいりました、所在不明者への処分を記した書面の交付手続について、懲戒処分についても、処分内容を掲示場に掲示することで交付があったものとみなすようにしようとするものでございます。  議案資料つづりの10ページの新旧対照表をお願いします。  今回の一部改正では、第2条に第2項を追加するものであります。  改正内容といたしましては、懲戒処分はその内容を記した書面を処分する職員に交付することになっていますが、職員の所在が不明の場合については、市の掲示場に掲示することをもって、その効力を発生させようとするものでございます。  先ほども御説明申し上げましたけれども、この場合、国家公務員に関しては人事院規則の規定がありますが、地方公務員の場合は地方公務員法及び地方自治法等の法令には規定がなく、仮に民法に規定された裁判所に公示送達を依頼すると、手続に2カ月以上の期間がかかってしまいますので、今回その手続について、最高裁判所の判例及びほかの地方公共団体の例を参考に、条例に規定しようとするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) たびたび済みません。個人情報だとか、プライバシーだとか、より条例のほうが重くなるのはいたし方ないと思うんですが、例えば石井志郎という職員が長期欠勤、所在不明になっていた場合に、どのような文言が掲示されるんでしょうか。要するに、私の名前で結構なんですけど、要するに懲戒とかって書かれるわけですね。例えば、石井志郎は長期間職務放棄して、よって異議申し立てない場合には懲戒解雇になるんですか、これは。しますという文書が出ると思うんですね。それどういう文書になるんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 仮にという話でございますけれども、例えば無断欠勤を例えば続けたということになりますと、最初は戒告、出てきてくださいというような意味合いを込めて戒告というような形で出すんだと思うんですけども、それでも効果がない。全然音沙汰がないというようなケースの場合、ずっと無断欠勤が続いているというようなケースの場合は、懲戒免職と免職という形で辞令というか、処分書が出る形になります。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) ですから、名前が出るわけですよね。掲示板に。要するに、事由と処罰が出るわけですね。それは条例で決められて、法律でも認められるからその人がなんで俺の名前出したって言っても問題ないと思うんですけど、そういうことでよろしいんですね。ちゃんと事由と、要するに氏名と、結果どうなるかということが先ほど質問に出た3カ所の掲示板に、要するに市民の目にさらされるということでよろしいんですね。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) おっしゃるとおりでございます。 ◆委員(石井志郎君) ありがとうございました。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに質問ありませんか。平野明彦委員。 ◆委員(平野明彦君) 交付して行われるということは、直接面談して渡す、面談というか、相手に会って渡すということで理解でいいんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 原則的には、御本人に直接渡すというのが原則になります。 ◆委員(平野明彦君) わかりました。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
                    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。議案第3号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (4)議案第4号 一般職の職員の給与等に関する条例及び富津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第4号 一般職の職員の給与等に関する条例及び富津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 議案第4号について御説明申し上げます。  恐れ入りますけれども、議案書つづりの12ページをごらんください。  今年度の人事院勧告及び千葉県の人事委員会勧告の概要でございますが、官民給与の格差解消のため、月例給については給料表の水準引き上げを、特別給については勤勉手当0.05月分の引き上げ等を勧告してございます。  この議案は、平成30年10月の千葉県人事委員会勧告に準じ、給料表の改定に加え、諸手当の改正をしようとするものでございます。  議案資料つづりの11ページをお願いします。新旧対照表でございます。お願いします。  条例改正案第1条による改正により、一般職の職員の給与等に関する条例、第18条第1項の宿日直手当の上限額を4,200円から4,400円に、また次ページをお願いします。  第22条第2項第1号の勤勉手当を「100分の90」から「100分の95」に引上げ、同項第2号の再任用職員の勤勉手当を「100分の42.5」から「100分の47.5」に引上げようとするものでございます。  この改定により今年度の期末・勤勉手当の支給割合は、6月期と12月期、合計で4.45月分となるものでございます。  次に、13ページから17ページにかけましては、今回の給与改定に伴います別表第1の一般職給料表の改正でございます。  恐れ入りますけれども、議案書つづりの17ページをごらんください。  条例改正案第2条による改正は、来年度の平成31年度に施行されるものでありますが、一般職の職員の給与等に関する条例、第21条、第22条を改正しようとするものでございます。  議案資料つづりの18ページをお願いします。  第21条第2項の期末手当については、6月期の支給割合を「100分の122.5」から、「100分の130」に引き上げ、12月期の支給割合を「100分の137.5」から「100分の130」に引き下げ、また19ページの第22条第2項の勤勉手当については、6月期、12月期ともに「100分の95」から、「100分の92.5」引き下げようとするもので、6月期と12月期の期末・勤勉手当の支給割合が6月期2.225月分、12月期も2.225月分と、それぞれ同じにしようとするものでございます。  なお、この改正は支給割合の支給月の配分を変えるものであり、年間の支給割合4.45月分に変わりはございません。  恐れ入りますけれども、再び議案書つづりの18ページをお願いします。  条例改正案第3条及び第4条の改正により、富津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例について、千葉県人事委員会勧告に準じて改定しようとするものでございます。  議案資料つづりの21ページをお願いします。  条例改正案第3条による改正により、「一般職の任期付き職員の採用等に関する条例」、第7条の特定任期付職員の給料表を改定するものでございます。  また22ページは、第8条第2項の特定任期付職員の期末手当の支給割合を「100分の165」から「100分の170」とし、23ページの条例改正案第4条では、「100分の170」を「100分の167.5」とし、6月期・12月期の期末手当の支給割合を同じにしようとするものでございます。  なお、この第4条の改正は、先ほどの第2条による改正と同様、来年度の平成31年度から施行されるものであり、支給割合の配分を変えるものでございます。  恐れ入りますけども、再び議案つづりの18ページをお願いします。  施行日につきましては、附則第1項により公布の日としておりますが、先ほど御説明したとおり第2条及び第4条の期末・勤勉手当の6月期と12月期の支給割合を同じにする改正については、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。  また、附則第2項の規定は、給料表及び宿日直手当の改正については、平成30年4月1日にさかのぼって適用し、勤勉手当の改正については、平成30年12月1日にさかのぼって適用しようとするものでございます。  また、本条例の水道会計を除く全会計分の影響額は、当初予算に対して給料が350万4,000円、期末勤勉手当が833万1,000円、標準報酬額が上がること等による影響が出る共済費等が201万3,000円の合計1,384万8,000円の増額になるものでございます。  説明は以上です。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明が終わりました。これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 済みません。職員の給与の改定は賛成するつもりでおります。  先日、佐貫で防災講習会がありまして、担当職員の方がお見えになりました。今月に入って2回休祭日に来て、講演会開いてくれました。昨年、その担当職員、年間何日くらい出るんだいっていったら、昨年は四十数回、ことしはもう三十数回、休祭日に出前講座で出ていますと。休みとれるかい。とれないですね。きっと少ない人数でやっていますから。手当出るのかい。それは何も言いませんでした。その辺もやっぱり先ほど懲戒処分の話もありましたけど、やっぱり少ない人数でやらなきゃいけないこといっぱいあると思うんですね。これ本当、この給与改定って一部だと思うんですよ。その辺のところは給与改定とは別にどのようになっているか、ちょっと本筋と外れるかもしれないんですけど、実際に代休もとれない、日曜出勤手当ももらえないなのか、それはそれなりにちゃんと手当しているのか。その辺は、この給与改定と絡めてですけど、今現状はどういうふうになっているか、ちょっとお聞かせいただけますか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 委員おっしゃるのは時間外手当のことだと思われますけれども、去年私財政課長だったときには、当初予算の段階でまず去年の実績の半分だったかな、たしか6割だか半分を当初予算でつけます。この12月の補正予算にも出てきてございますけれども、残りの調整部分について12月補正で時間外手当を調整していくというような流れでやってございます。  ただ、個々の個人についてどういうふうになっているかというのが今は承知してございませんけれども、基本的に時間外手当の対応、その中に例えば代休処理できるものがあれば代休処理するというようなものもあるというふうに聞いてございます。ただ、個人に、誰についてというのは今ここではちょっとお答えできないんですけれども、全体の流れはそういう流れでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 全体的な、ですから給与改定というのは今回のほうである程度理解したとして、実際に職員がそういう勤務形態が非常に厳しい中で職務をこなしている現実というのは、当然石川課長もわかっていると思います。その辺を、やはりさっき議長からも話がありましたけど、要するにストレスを解消して、健康で職務を遂行できるような環境をつくらなきゃいけないと思うんですね。その辺でちょっとお聞きしたわけなんです。  四十数回出前講座したということは、ほとんど夜間とか、休祭日ですよね。そうすると、年間365日あって、勤務日数と休日日数入れて四十数回出ているということは、これすごい数ですよね。きっと。だから、その辺やはり今後、やっぱりその人事管理という面でも、ただ給与改定だけじゃなくて、その辺もやっぱりちゃんと、少ない人数というのが大変だと思います。限られた人しかそういう防災関係は講話できないと思うんですね。  だから、その辺もいかがですかね、今後そういう、来年度には組織改定もあるんですけど、それがプラスになる組織改定ならいいんですけど、また偏った職員の人に業務が集中するようなシステムになるのを危惧するところが、それはいかがなんでしょうか。これは、最終的には総務部の管轄になると思って、これは総務課長じゃなくて人事もあるし、企画もあるし、大変なことになると思うんですね。その辺は、副市長も目が合っちゃいましたけど、副市長でも結構なんですけど、その辺はどういう考えで今後進めたらいいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 副市長、小泉義行君。 ◎副市長(小泉義行君) 私のほうから答えさせていただきます。  正確な回答はできないと思います。恐らく。どの市町村も悩みの一つだと思いますけども、職員を、少なくしたということは事実ですけども、決して足らないということでは、定員の数として足らないということではないと思います。ただ、仕事量がふえているというのも事実でございます。  今、お話がありましたように、防災関係だけではなくて今は土日夜というのが非常に多くなっております。例えば、健康福祉部でもお医者さんとの会議は木曜日の7時以降だよとか、そういうものも結構ございます。管理職は一義的には時間外手当の対象にはなりませんので、そういうものの処理として現状では課長、部長、次長も入りますけども、勤務を要しない日が土曜日、日曜日になりますので、その振りかえで対応していただいているというのが事実でございます。  ただ、管理職ではない階級の職員は休みといっても、平日も市民の相手をしておれば仕事は当然あるわけでございますので、時間外手当、もしくはローテーションの中で課長さん、部長さんにお願いしているのはなるべく代休みたいに、お金が払えないんであれば代休処理してくださいと。  ただ、さっき石川課長が財政のときのお話もしましたけども、議員さん、決算書、予算書、見比べるときが決算委員会だと思います。以前と比べれば、申しわけないんですが、全額といいませんけども、時間外手当は対応させていただいているということで今処理しております。ただ、1つ例外的なものは災害対応です。災害対応については、こちらの意思ではなく起こったものを全部出てもらいますので、それについては100%予算化しております、今の現状としてこういうことでお願いをしてございます。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。猪瀬 浩君。 ◆委員(猪瀬浩君) 13から17ページ議案つづりのほうなんですが、これベースアップだと思うんですけど。区分や等級が低い人のほうベース幅、アップ幅が非常に高くなっているんでよいと思います。これ、ただ一般職の職員の方だけだと思うんですけど、ちょっと条例と外れてしまうんですけど、臨時職員とかも何か今回そういったところで契約のベースアップとかは考えていらっしゃるのでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 臨時職員につきましては、任用の際に任用通知書を交付し、その中に勤務条件や賃金の額として日給何円、何月何日まで任用するということを明示してございます。したがいまして、臨時職員のベースアップについては、今年度の職員に準ずる率を来年度の賃金に上乗せする形でベースアップを図っていこうというふうに考えてございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 今、国のほうで同一労働・同一賃金、また派遣法とかで5年以上継続している人は非正規の方をできるだけ正職員ということで受け入れなさいってなっているんですけど、やっぱり公務員なんで試験通らさないで正職員にするのは無理だと思うんですけど、そういったところで同じような仕事をしているんであれば、できるだけこのベースはそろえていくようなことが必要になってくると思うんですけど、そういったところは今現在市としてはどう考えていらっしゃるんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 同一労働・同一賃金につきましては、労働契約法第20条における期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止に該当するもので、この法で禁止されているのは、不合理な差があってはいけないということであって、差があること自体を禁止しているわけではないというふうに解釈されてございます。  常勤職員が臨時職員と同じ仕事をしているように見えても、例えば管理職になるために、今の仕事を経験しているケースもあり、また現時点では同じ仕事をしていても、常勤職員はその経験を経て役職を持ったり、異動したりなど長い目で見た人材育成、活用の点で臨時職員とは異なるものでございますので、差があってしかるべきだというふうに考えてございます。  また、5年以上継続雇用ということで、議員御指摘の5年以上継続雇用している非正規の正規職員化の動きにつきましては、いわゆる無期転換ルールについての御指摘というふうに推察されますけれども、このルールにつきましては有期雇用の労働者が契約の更新を繰り返して期間が通算5年を超えた場合、労働者からの申し出に応じて無期雇用への転換が必要になるというルールでございます。  現時点では総務省からの通知では、民間と同様に無期転換ルールを導入する予定はないというふうにしてございますので、また、労働契約法第22条では国家公務員及び地方公務員には当法律は適用されない旨規定してございますので、今後の国の動きについて注視してまいりたいというふうに考えございます。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論を終結し、直ちに採決を行います。議案第4号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第4は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (5)議案第5号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第5号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 議案第5号について説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書つづりの20ページをごらんください。  この条例は、常勤の特別職の期末手当の支給割合を引上げようとするものでございます。  議案資料つづり24ページをごらんください。  条例改正案第1条の改正により、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の第4条第2項の期末手当の12月期の支給割合を「100分の227.5」から「100分の232.5」に改定しようとするものでございます。この改定により年間の期末手当の支給割合は、6月期と12月期合計で4.45月分となるものでございます。  25ページをお願いします。  条例改正案第2条の改正では、来年度の平成31年度の期末手当については、6月期、12月期ともに「100分の222.5」とし、6月期と12月期の期末手当の支給割合を同じにしようとするものでございます。  なお、年間の期末手当の支給割合は合計4.45月で変わりはございません。  恐れ入りますけれども、議案書つづりの21ページに戻っていただきたいと思います。  施行日につきましては、附則第1項により公布の日としておりますが、条例改正案第2条の期末手当の6月期と12月期の支給割合を同じにする改正については、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。  なお、附則第2項の規定は、条例改正案第1条については平成30年12月1日から適用しようとするものでございます。  また、本条例の影響額は、後ほど補正予算のほうにも出てまいりますけれども、当初予算に対して期末手当が8万6,000円、標準賞与額が上がることにより影響が出る共済費が1万7,000円の合計10万3,000円が増額になるものです。  説明は以上です。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明が終わりました。これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、直ちに討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論終結し、直ちに採決を行います。議案第5号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────
        (6)議案第6号 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第6号 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を願います。総務課長、石川富博君。 ◎総務課長(石川富博君) 議案第6号について御説明申し上げます。  恐れ入りますけれども、議案書つづりの22ページをごらんください。  この条例は、一般職の職員の勤勉手当の支給割合の引き上げに伴いまして、議会議員の期末手当の支給割合を引上げようとするものでございます。  議案資料つづり26ページをごらんください。  条例改正案第1条の改正により、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の第6条第2項の期末手当の12月期の支給割合を「100分の227.5」から「100分の232.5」に改定しようとするものでございます。  この改定により年間の期末手当の支給割合は、6月期と12月期合計で4.45月分となるものでございます。  27ページをごらんください。  条例改正案第2条の改正では、来年度の平成31年度の期末手当については、6月期、12月期ともに「100分の222.5」とし、6月期と12月期の期末手当の支給割合を同じにしようとするものでございます。  なお、年間の支給割合は、合計4.45月分で変わりません。  恐れ入りますが、議案書つづりの23ページにお戻りください。  施行日につきましては、附則第1項により公布の日としておりますが、条例改正案第2条の期末手当の6月期と12月期の支給割合を同じにしようとする改正については、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。  なお、附則第2項の規定は、条例改正案第1条については、平成30年12月1日から適用しようとするものでございます。  また、本条例の影響額は、後ほど補正予算のほうにも出て参りますが、当初予算に対して29万2,000円の増額でございます。  説明は以上です。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 平成27年の4月の時点からちょっといろいろ調べてたんですけど、平成28年の4月改選が行われたときに36万円にさがって、当時の期末手当が4.1カ月だったと思います。  それによって議会のほうの議員の総額の人件費が2,500万円ぐらい下がったと思うんですが、今この3年間で200万円くらい期末手当が上がることによって多分ふえているかと思います、次回の改選のときに45万円に戻った場合においては、平成27年の4月ときよりも高くなると思うんですけど、議員の総人件費、そこら辺については中期財政計画のほうで平成32年の4月議員人件費を見込んでも今の富津市の財政状況としては大丈夫という判断なのか、どうかをちょっと教えていただければと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) お答えいたします。  中期財政計画では、報酬をもとに戻すというところは見込んでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) わかりました。個人的な意見をちょっとこの場で言っていいのかどうかわからないですけど、私としては、やっぱり先ほどの特別職もそうですが、本来あるべき姿というものに戻していくというのは必要になってくるかと思います。職員の方針についても時代でやはりどんどん物価が上がってくるというところを含めれば、成り手というところでは必要になってくるかと思います。  ただ、予算の面についてその財政の状況の中で大丈夫かどうかというところで、今含んでいて、問題ないのが中期収支見込みの中では、平成31年、平成35年では出ておりますので、後は市民の方に理解をいただくために議員一人一人が頑張っていくというところで、今回29万円ということですが、その先も見据えての私としてはいいのではないのかなとちょっと思っている次第です。ちょっと自分の意見です。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁要らない。 ◆委員(猪瀬浩君) はい。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ありませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 私は賛成の立場で討論させていただきます。先ほどもちょっと申しましたが、改選がされる前についてはいろいろ財政難報道等がありまして、一時期議員の報酬も下げました。それによって、2,500万円ほどが浮いたわけでありますが、期末手当、今この3年で0.35カ月ふえて、議員の総人件費としては200万円ぐらいふえております。  その状況の中で、あともう今回0.05カ月、また来期の12月、期末手当の見直しがあるのかどうかわかりませんが、その時点でも次の改選のときには45万円に戻るとなると、今回改選する前の議員報酬、議員の総人件費よりも高くなることが今現在見受けられるわけであります。そういった中ではありますが、やはり私たち議員もより議論を活発に行っていって、市政運営をしっかりと行っていくという意味では、そういった本来あるべき姿に戻すということは考えていかざるを得ないかと思っております。  そういった中におきまして、今回0.05カ月ふえるということでありますが、そういったところも加味して、私としてはしっかりと議員一人一人が市民の方に説明をしていく、または市政運営をしっかりとチェックをしていくということを心がけていくということが進んでおりますので、今回のこの議案に対して賛成の立場で討論をさせていただきます。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論を終結し、直ちに採決を行います。議案第6号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (7)議案第7号 富津市老人憩の家の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第7号 富津市老人憩の家の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) 議案第7号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案等つづりの24ページをお開きください。  指定管理者が管理する公の施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者から金銭を徴収するには2つの方法がございます。  一つは、使用料として徴収し、これを市の収入とする公法上の債権であります。  もう一つは、利用料金として徴収し、当該指定管理者の収入とする私法上の債権でございます。  この議案は、指定管理者が管理をしている公の施設のうち、利用料金を指定管理者の収入として収受させる利用料金制度を導入している施設について、指定の取消等の事由により市長が管理業務の全部または一部をみずから行うこととなった場合における使用料の徴収に係る規定等を整備するため、関連する条例の一部を改正するものでございます。  25ページをごらんください。  今回改正する条例は、第1条「富津市老人憩の家の設置及び管理に関する条例」から、第2条「富津市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例」、次の26ページ、第3条「富津市民の森の設置及び管理に関する条例」、27ページ、第4条「富津市ふれあいシニア館の設置及び管理に関する条例」、第5条「富津市高宕山自然動物園の設置及び管理に関する条例」、28ページの第6条「富津市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例」までの6条例となります。  恐れ入りますが、議案等資料つづりの28ページをお開き願います。  新旧対照表、右側の改正案で御説明いたします。  まず、第1条により改正する「富津市老人憩の家の設置及び管理に関する条例」ですが、第12条は、「富津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」の略称規定を追加しようとするものでございます。  第13条は、利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることを明確にするため、第4項に「指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する」という規定を追加するものでございます。  次に、29ページをごらんください。  第16条は、指定の取消等の事由により市長が管理業務の全部または一部をみずから行うこととなった場合における使用料の徴収に係る規定を新たに追加するものでございます。  第17条及び第18条は、第16条の追加による条の繰り下げでございます。  続いて、30ページをごらんください。  以後、共通の改正理由以外の部分のみ御説明させていただきます。  第2条により改正する「富津市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例」ですが、第6条及び第7条は、文言の整理をするものであり、実際の取り扱いや運用に変更はございません。  続きまして、33ページをごらんください。  第3条により改正する「富津市民の森の設置及び管理に関する条例」ですが、第5条第1項第3号及び第11条は、文言の整理によるものであり、実際の取り扱いや運用に変更はございません。  続きまして、34ページをごらんください。  第12条は、有料施設の利用許可取消し等について、指定管理者ではなく、市長がみずから管理を行うことも想定し、文言を改めるものでございます。  続きまして、35ページをごらんください。  別表第3の備考は、文言の整理を行うものでございます。  続きまして、39ページをごらんください。  第5条により改正する「富津市高宕山自然動物園の設置及び管理に関する条例」の第14条第3号でございますが、指定管理者ではなく、市長がみずから管理業務を行うこととなった場合も想定し、文言を改めるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 済みません。議案等資料の28ページをちょっとごらんいただきたいんですが、老人憩いの家、いろいろな施設がありますが、書いてあることは同じ条文なので、ここでちょっと質問させていただきますが、13条の4項なんですが、この指定管理者は利用料金を自己の収入として収受できるということを明言していますが、これは指定管理者、個人もしくは、自己の収入として収受できるということで、これは指定管理者個人、もしくは法人の方、法人でしょうけど、法人の収入になるということでよろしいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) 法人の収益となります。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) これ毎年行うということで、これ業とみなされるのかどうかというところがちょっと聞きたいんですが、業とみなされると納税の義務とかが発生してくるかと思いますが、そこら辺はどうなっていますでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課主幹、宮崎 悟君。 ◎財政課主幹(宮崎悟君) 利用料金の収入は指定管理者の法人等の収入となることから、申告等はその法人等が対応するということで考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) この後、いろいろ指定管理者が代わるという議案が別のところで上がってくるんですが、そこら辺は指定管理者さんにはしっかりと説明されていますでしょうか。今までもそこはしっかりとやっていればいいと思うんですけど、今までちょっとどうなっていたかわからないんで、今まではこれ自己の収入とできなかったのか、今回改正によってできるようになるということ、それとも書いてないけど、今までも収入となっていたのかどうかというところ教えていただければと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課主幹、宮崎 悟君。 ◎財政課主幹(宮崎悟君) お答えします。  利用料金制度につきましては、以前から導入をされていた施設がございます。そちらについても、以前から同じような対応をしておりますが、今回、利用料金と使用料の徴収に関して、市長が管理する場合においての使用料の徴収のほうが条例のほうで読みづらかったもので、それを明確にするということで改正をしているものでありまして、大きく運用が変わっていることではございませんので、それは担当課のほうで適時対応しているというふうに考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですかね。それで。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 佐貫のコミュニティ委員会が、佐貫コミュニティセンターの指定を受諾してやっているわけ。今のお話ですと、今後、その指定管理料というのは従来どおり支給されるわけですよね。指定管理料が入って利用料が入ってきたときの会計処理とかそういうのは、もう各コミュニティ委員会には説明が済んでいるんでしょうか。要するに、今回、これで条例が制定されて、要するに、もう平成30年度が終わってもう年超せば平成31年度になったときにこれが施行されるわけじゃないですか。そのときにコミュニティ委員会のほうが混乱することがあるといけないと思う。それと、指定管理料は従来どおり支払われるで、要するに、今までの指定管理料等は従来どおり支払われるでよろしいんですね。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) 今回の改正ですけれども、先ほど説明がありましたとおり、従前のとおりですので、今回、利用料、使用料の関係で変わったところというのは、体育施設と都市公園でございます。したがって、コミュニティセンターにつきましては、従前からこの体制で、やり方でやっております。 ◆委員(石井志郎君) ごめんなさい。済いません。勘違いしていたみたいです。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第7号を原案のとおりに可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) ありがとうございました。起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
              ────────────────────────     (8)議案第8号 富津市経営改革会議設置条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第8号 富津市経営改革会議設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務部次長経営改革推進課長事務取扱、秋嶋隼人君。 ◎総務部次長経営改革推進課長事務取扱(秋嶋隼人君) それでは、議案第8号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの29ページをごらんください。  本議案は、平成31年度に行政組織を改編することに伴い、富津市経営改革会議設置条例の一部を改正するものであります。  改正内容につきましては、恐れ入りますが、議案資料つづりの42ページ、新旧対照表をごらんください。  第7条、富津市経営改革会議の庶務を総務部経営改革推進課から総務部に改めようとするものでございます。なお、地方自治法第158条において、普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織等については、条例で定めるものとすると規定されております。その条例事項である直近下位の内部組織等は部でありますので、今回の改正におきましては、条例事項との整合性を図るため庶務を行う課は経営改革推進課から財政課となりますが、条例の規定としましては総務部に改めようとするものでございます。  恐れ入りますが、議案つづりの30ページへお戻りください。  施行日につきましては、附則のとおり、平成31年4月1日からとしております。  以上で、議案第8号 富津市経営改革会議設置条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わらせていただきます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。  石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 今まで経営改革ということで経営改革推進課が総務部という総称になってしまって、富津市の経営改革会議というものに対する期待というか、どういうところを今後もこの会議にお願いしていつまでやるのか、いつまでやるというと言葉は悪いんですけど、なかなかその成果というものが見えてこないような、やっていることに対して成果はわかります。理解しております。ただし、経営改革会議を今後どういうふうに進めるのかね。今まで経営改革推進課という担当があったのだと思います。アバウトな総務部というような総称になっちゃうんで、その辺の考え方というのは、今後どのように期待していったらよろしいんでしょうか。もしあれでしたら、部長か副市長になると思うんですけど。市の方針になりますんで。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務部長、白石久雄君。 ◎総務部長(白石久雄君) お答えいたします。  今回、経営改革推進課から来年度財政課にかわるということで、基本的には、もう体制としてはもう課はかわりますが、継続してやっていこうと考えております。委員につきましては、ことし再任いたしまして、まだ計画プランも、今、続けている最中ですので、最後まで計画期間中全力で取り組んでまいりたいと考えております。  その後につきましては、今後、委員の方の意見も伺いながら考えていきたいと思っております。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですかね。石井委員。 ◆委員(石井志郎君) はい。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかにありませんか。平野明彦委員。 ◆委員(平野明彦君) これ経営改革会議、マネジメントの担当する会議だと思っていたんです。これはもう財政のほうに徹するということで、そういう判断でいいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務部次長経営改革推進課長事務取扱、秋嶋隼人君。 ◎総務部次長経営改革推進課長事務取扱(秋嶋隼人君) お答えいたします。  担当課が財政課に移りまして、特に財政的な構造的改革が必要だということを管理から指摘、指定されておりますので、力を入れるという面はありますけれども、全体のマネジメント、経営改革を行うというスタンスについては、かわるということではございません。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。平野明彦委員。 ◆委員(平野明彦君) 今まで行革いろいろずっとやってきて、結局は削ることしかやっていなかったというふうに私は感じているんです。それで、今回、経営改革会議を設置するということで、マネジメントのあり方というのを考える部分にちょっと進展したのかなと思っていたんですけれども、結局、なかなかそこまでも行っていないという印象しかないんです。そういった中で、これを、推進課をなくして機構改革の中の一つですから、こうやって財政課のほうが所管するということは、結局、財政だけの問題に絞り過ぎてしまうような、皆さんのそこら辺の意識がそういうふうになってきちゃうのかなというふうな危惧があるんです。本来は、取り組んでいることが全体に波及していかなきゃいけないんでしょうけど、結局、部分的なところでとまってしまっているというふうに感じられてしまう。そういった部分に関しては、これはその組織改編の部分であるのでしようがないとは思いつつも、その辺については皆さんの気持ちの持ち方をさらに変えていってもらわないとこの辺の改革は進まないんではないのかなというふうな危惧があります。それについてはいかがでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務部次長経営改革推進課長事務取扱、秋嶋隼人君。 ◎総務部次長経営改革推進課長事務取扱(秋嶋隼人君) お答えいたします。  経営改革がまだ十分ではないというような御指摘のような点も踏まえてあると思いますので、そのようなことがないように全力で取り組んでまいりたいと考えております。 ◆委員(平野明彦君) わかりました。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 私、経営改革に余り期待していないんでこのことじゃないんですけど、税務関係になったときに経営改革会議から目的税の徴収についてとか、そういう指摘されているわけ。議会でも、私、何度も質問していて、執行部としてみれば今さらとれない目的税だというようなことを言われているわけなんですね。今、議長が言ったとおり、税に特化しちゃった場合に、その辺が、要するに、調整できなくなる可能性があると思う。要するに、とれという側とれないという側の。これ答え要らないんですけど、税に特化されちゃうとちょっとまた経営改革会議がちょっと違うような気がするんですけど。組織改革で経営改革推進課がなくなっちゃうからしようがないから税務になるのかね、税制改革をしたいのかね、今後。税収をふやすために税務につけるのかね、その辺ちゃんとしていただかないと、今、本当、今の答えですと、ちょっと何かわからない部分が出てくる。経営改革会議の重さというものを皆さんがどう考えているかもわからないんですけど、税務につけるということは、じゃあ、税務の改革でよろしいんですか。今違うという答えだったんですけどね。推進課長のほうからは。今後は、だから、経営改革会議の向かう方向、担当が税務課になりますよと言われたときに危惧することがあるんでけどということなんです。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務部次長経営改革推進課長事務取扱、秋嶋隼人君。 ◎総務部次長経営改革推進課長事務取扱(秋嶋隼人君) お答えいたします。  私のお答えの仕方がよくなかったのかと思うんですけれども、経営改革全体のマネジメントは財政課のほうで担当いたしますので、個々の項目については個別の課がやりつつ、それを財政課がマネジメントしていくという形は今も経営改革推進課がやっている形と同じですので、そこは変わりません。  また、経営改革は当然ですが、全庁で取り組んでおるものでございますので、そのことが変わるというわけでもございません。はい。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 本当に失礼な言い方ですけど、平成31年度も担当でやる予定でいらっしゃるんですか。いやいや、変な意味じゃないです。経営改革推進課がなくなっちゃうわけでしょう。次長としては残って経営改革会議を総括するということでよろしいんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 副市長、小泉義行君。 ◎副市長(小泉義行君) 私のほうからお答えさせていただけるんです。秋嶋次長につきましては、県から出向いただいていて、今、富津市の職員ということでお願いしてございます。秋嶋次長につきましては、総務部の次長でもございます。来年度いなくなるとは限りませんので、今、人事やっております。石井議員の御質問はそこではなくて、今後、じゃあ、どうしていくんだ、市としてということで、私、捉えていますので、経営改革会議につきましては、先ほども答弁させていただいていますけれども、まだ平成31年まで計画期間がございますんで、その途中になくすということは、条例としてうちがお願いして委員さんにもなってもらえた、条例でも御審査いただいてやっているものでございますので、途中でやめるという選択肢はまずございません。それで、市長も常々申しておりますが、財政的にもよくなったということは思っていないということで、市長も発言しておられます。職員もそういう認識でおります。経営改革会議の中で項目がいろいろありますけれども、これは税もありますし、いろんなこともあります。支所関係のこともありますし、公共施設も今題材に上がっています。そういうこともありますし、庁内でもんだこと、これも出していこうかということも、今後、何点か出ていけば、こういうこともやっていきたいということも、当然、出していこうと思っています。なかなか非常に難しい問題ですけれども、そういうことで全庁的にまだ取り組んでいくんだと。たまたま、今回、機構改革で、公共施設のほうも念頭に置いた中で組織の名前を変えていきましたけども、これはそうだからこうしたということでないんですが、たまたま来年度になる財政課、このまま行けば財政課長は当初の担当者でもあるということでもあるし、いろんなことで財政と経営改革とまた一緒にやることで加速していくという説明も先だってさせていただいていますんで、今後も引き続き力を、全庁的に力を入れていくことには変わりはございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。石井委員。 ◆委員(石井志郎君) はい。 ○委員長(永井庄一郎君) 渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) 済いません、これ意見なんですけど、例えば、議員から経営改革に関してこういう話が出るというのは、今後どうするのかなという興味だと思うんですよね。これはもう先ほどから一貫して行政の皆さんがそれに特化するわけでもないし、税に特化するわけではないし、経営改革全般を見ていただくんだというスタンスも変わっていないし、それから、そもそも条例で、おっしゃったように決まっていることでやる内容も規定されているわけで、経営改革の委員の皆さんも、例えば、もし仮に税金に特化しろと言ったって、そういうのを黙って「はい、わかりました」と言うような人たちでもないと思います。それは、私、心配していなくて、1つ申し上げておきたいのは、要は、外部から辛辣な意見を言うとか、厳しい指摘を受けるというのは、どこかでやはり受け入れる気持ちがないといけないんじゃないかなと、それは常に持ち続けるべきじゃないかなという、大企業でもそうですよね。日産とか大手の菱電とか、そういうところでもそうなんですけれども、内部だけで自分たちの得てしてややもすれば、自分たちの都合のいい判断で進めてしまいがち、その中で外からのカンフル剤とか、刺激とか、あるいは厳しい指摘とかというのは、私、これ経営改革会議に限らず、いつの時代でも必要な組織だと思っています。これからどういうことを経営改革会議、来年度までですかね、一応任期が。なんですかね。それも含めて2年ですか。任期2年。それも含めてあり方として、そういう視点というのは、ぜひ行政の中でもなくさないでいただきたいなということをお願いして、申し上げたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁は、よろしいですか。 ◆委員(渡辺務君) 答弁いいです。はい。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第8号を原案のとおりに可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) ありがとうございました。起立全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (9)議案第9号 富津市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第9号 富津市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) 議案第9号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの31ページをお開きください。  この議案は、提案理由記載のとおり、消防団員数の減少が地域防災力の低下を招くおそれがあることに鑑み、特定の消防事務に限って従事する機能別団員を設ける制度を導入しようとするもので、関係規定の整備等をするため、条例の一部を改正しようとするものであります。  ここで、消防団員の現状につきまして御説明申し上げます。  消防団の定員は552名でありますが、12月現在では団員数が440名、全体の80%で2割に当たる112名が欠員となっています。  また、消防団のうち被雇用者が379名を占め、特に昼間の火災出動にも支障を来している地域があるのが現状でございます。  機能別団員の出動対象となる特定の消防事務につきましては、この後説明いたします。  なお、今回の改正の中で行います字句等の整理につきましては、説明を割愛させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。  それでは、改正内容を説明いたしますので、議案等資料つづり43ページをお開きください。  新旧対照表、右側の改正案に沿って説明申し上げます。  第1条では、条例の設置目的を記載しております。  その中で、消防組織法第24条第1項の規定による非常勤消防団員に対する公務災害補償と、同じく第25条の規定による非常勤消防団員に対する退職報償金につきましては、いずれも条例規定事項ではありますが、従前から千葉県市町村総合事務組合の関係条例におきまして共同処理を行い適切に運用していたことから、本条例には規定しておりませんでしたが、今回の改正に合わせ追加しようとするものであります。  第2条は、先ほど説明いたしました特定の消防事務に限って従事する機能別団員とこれまでの団員をその役割に応じて定義しようとするもので、第1条の次に追加しようとするものであります。  現在の消防団員は、第1号の基本団員とし、機能別団員以外の団員といたします。また、従事する内容は、今までどおり訓練、行事等の参加を含め全てのものでございます。  また、第2号では、機能別団員とし、従事すべき消防事務の範囲を限定して任用される団員と定義いたしました。  この条文では用語の定義のみでありますが、機能別団員の階級、訓練や被服等につきましては、関係規則の改正により規定しようとするものであります。  次に、第4条の定員につきましては、改正前と同じ552名で、この数は基本団員と機能別団員を合わせた数となります。  次に、45ページをお願いいたします。  第11条の報酬です。  基本団員の報酬は、これまでと同様の年額制とし、階級や役職に応じ別表で定めておりますが、今回の改正では変更がないため説明は省略いたします。  また、第2項に追加しようとする機能別団員の報酬につきましては、基本団員と比べ、その活動内容が限定されていることから日額制とするもので、水火災その他の災害に出動した場合において、出動手当とは別に1日につき1,000円の報酬を支給しようとするものであります。  第12条と13条は、報酬の支給方法について見出しを新たに設け、第13条では、年額制の対象となる基本団員のみが適用となるよう改正しようとするものであります。  46ページをお願いいたします。  第15条の団員の出動手当、1回1,000円は従前どおりで、基本団員、機能別団員とも支給対象となります。  第16条につきましては、第1条で説明いたしました公務災害補償について規定しようとするもので、第1項はその内容について、第2項では千葉県市町村総合事務組合で共同処理している千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例の定めによるところにより処理するものといたしました。  第17条の退職報償金につきましても、第16条と同様に追加しようとするもので、いずれもこれまでと内容が変わるものではございません。  次に、施行期日の説明をいたしますので、議案つづりの33ページをお願いいたします。  下から2行目の附則第1項の施行期日です。  この条例は、ただし書き部分を除き公布の日から施行することとしております。  ただし書きの内容につきましては、機能別団員に関することで、第1条の次に、次の1条を加える改正規定につきましは、同じくこの33ページ、8行目から4行において記載されております団員の種類、先ほど説明いたしました第2条部分のことでございます。  次の第10条本文の改正規定、第10条に1項を加える改正規定並びに第12条第1項及び第2項でございますが、基本団員と機能別団員の報酬に関する内容で、これらにつきましては、消防団員の任期が変わる平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。  次の附則第2項の準備行為につきましては、募集活動その他必要な手続など、機能別団員の任命に関し必要な行為は、ただし書きの規定する施行の日、平成31年4月1日より前においても行うことができるものとしているものでございます。  以上で、議案9号の説明を終わります。
    ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。  猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 済いません、多分、内規になると思うんですけど、機能別団員が今回新しく加わった中で従事すべき消防事務の範囲の限定という、どういった形の仕事をしてもらうつもりなのか、教えていただければと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) 機能別団員の職務の内容につきましては、消防団組織等に関する規則の中で、これまでの階級ごとの職務と同様に機能別団員についても定め、管轄内の火災や大規模災害等の災害に限定した活動をお願いしようとしているものでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) ちょっと待ってください。ちょっとわからないんですが、ちょっと気になるのが服務規律のところなんですが、議案書、この44ページですか。議案等資料の44ページで8条、9条を見ると、この団員と書いてあるので機能別団員もこれに従わなければならないと思うんですけど、そうすると、今回の基本団員と機能別団員が何が違うのか、結構、重い感じの仕事とか機能別団員にお願いすることになっちゃうのかなと思うんですけど。済いません、機能別団員であっても10日以上離れたときには必ず届け出をしなきゃいけないとかそういったようなことも行わなきゃいけないということなんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁を求めますか。 ◆委員(猪瀬浩君) はい。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁求めます。総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) お答えいたします。  ここでいう団員とは機能別団員と基本団員両方のことを指しておりまして、いずれも出動に対しては期待をしているものですから、この服務規律に従っていただくというのが原則でございます。  ただ、違いというところで、ちょっと説明がうまくできていなかったと思うんですが、先ほどもお話したとおり、今の団員であります基本団員については、夜警や行事やそれ以外のさまざまな機械整備などさまざまな業務に従事をしていただくと。機能別団員につきましては、いざ災害が行ったときに出動していただくというところに特化した団員というふうに御理解いただきたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員(猪瀬浩君) はい。続いて……。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 済いません。第4条、定員は552人とするとなっているんですが、団員両方合わせて552人だと思うんですけど。最低限設けないといけない基本団員という人数は、第3条のほうで任命者が、ある程度判断されるかとは思うんですけど、機能別団員が全員552名であっても機能しなくなってしまうと思うんです。そこら辺どのようにお考えでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) この割合につきましては、同じく組織に関する規則の中で規定したいと考えておりますけれども、今猪瀬委員がおっしゃるとおり、全てが機能別団員になってしまえば消防団としての体をなさないということで、団員定数の3割を上限ということで考えていきたいと思っています。 ◆委員(猪瀬浩君) あともう1点。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 済いません、46ページの退職報償金、これも団員となっていますので、機能別団員も、多分、今3年ぐらい在職すれば退職金が出るかと思うんですけど、機能別団員についても同じような感じで退職報償金は支給を今後していくということでよろしいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) 退職報償金につきましては、先ほど御説明した中で、千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例第2条第2号で支給することになっておりますが、この中で基本団員も機能別団員も同じなんですけれども、任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、任用期間当該消防事務の量、困難性、非常勤消防団員間の公平その他の事情に照らして組合長が退職報償金を支給することが適当でない者と認めた者とございますので、基本団員の方であっても、例えば、それ以外の出ている団員と非常に出動の内容が違うであるとか、機能別団員であっても一般の団員の方、基本団員の方と同じように常に出動していただいている方とかいうことでちょっと個々に判断をしていかなければならないというふうに考えております。基本的には、この条例で定めている内容に合致するのか、しないのかというところで判断をしてまいりたいというふうに考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員(猪瀬浩君) もう1点だけ、済いません。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 済いません、第10条なんですが、上長の、第10条2号ですかね、上長の指揮命令のもとと書いてあるんですが、これは、基本団員の団長とかがいてその下に機能別団員が下につくんでしょうか。それとも基本団員は基本団員の組織があって、機能別団員は機能別団員でまた長、リーダーを決めてとかという感じ、どういった組織になるんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) 基本団員は、団長以下階級によって団員まで役職が定められております。機能別団員につきましては、階級は団員のみということで考えておりまして、全て基本団員と同じく団員として上の方の指示に従っていただくということになります。 ◆委員(猪瀬浩君) わかりました。はい。 ○委員長(永井庄一郎君) よろしいですかね。ほかに。渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) 済いません、教えていただきたいんですけど、結局、機能別団員の役割は災害とか火災とかのときに出動してお手伝いをするという、それが、要は、定員割れのところを解消していくという狙いでやられているのかと思うんですけれども、具体的にどのような人が入団されると期待しているかどうか、その辺から伺いたいと。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) 団長以下の団員につきましては、条例の定めによりまして、18歳以上の者ということになっておりますが、機能別団員の方は、先ほどお話したとおり、訓練とかその他の行事には基本的に参加しないということになっておりますので、OBの方で経験豊富な方をお願いをしたいということで考えております。 ◆委員(渡辺務君) わかりました。ありがとうございました。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。ほかに。平野明彦委員。 ◆委員(平野明彦君) 消防団の応援団、サポーターみたいな理解でいいのかなというふうに思うんですけど。ただ、今現在440名で379名が被雇用者ということで昼間いないということですよね。OBとかそれぞれそういった形で応援団でよいと、最低限ポンプ自動車動かせる人数というふうに理解でいいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) 何人が望ましいかというようなことでございますが、消防車1台当たりの基準は5名となっておりますので、5人で活動していただくということが安全で防御態勢も充実するとかというふうに考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) ちょっと言いづらいんですけど、かつて私の近所に分団があって火災が入るとまず消防車出して、現場で合流して消防団活動をしていたのが、今2名いないと出せなくなった。原則は5名なんでしょうけど、現実としてみれば、2名いなければ出しちゃいけないということで、近所の人が「まだ消防団出ないね」というのが現実だと思う。実際に、1名で消防車持っていって、もし合流ができなかったら、その消防車は邪魔になっちゃうから確かに出しちゃいけないと思うんですけど、その辺のやっぱり現実問題というのは、言いづらい部分があるかもしれませんけど、現実はいかがですか。もっと言うと、うちの分団は市の職員がほとんどですよ。火事になって出てくるのは。これもやはり大変なことだと思いますよ。職員の人、職場から上司の許可をもらって火事だから行きますということで。あと近隣に勤めている人で営業関係をやっている人はそのまま駆けつける。ですから、機能別団員というのが、OBの方を率先して協力にお願いするということに、僕、すごくいい案だなと思いますけどね。現実は厳しいんじゃないですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 消防長、岩崎 脩君。 ◎消防長(岩崎脩君) お答えします。  現実、現場に出るのは1人でも出すことはできます。その場合には、出動はちょっと待っていただくと。少なくとも2人以上、5人と今言いましたけど、2人以上の隊員が集まった場合に活動に参加していただくということで理解していただきたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員(石井志郎君) わかりました。原則5人。ただ緊急を要する場合には2人もやむなしというふうにお聞きしました。理解しました。はい。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに、ありませんか。平野明彦委員。 ◆委員(平野明彦君) そういった面で危惧するところですけれども、例えば、定員を550人で変わらずということではあるんですけど、これについてはもう少し柔軟に考えてもいいのかなというふうな気はいたします。いや、意見です。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁いいですか。ほかに。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第9号を原案のとおりに可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) ありがとうございました。起立全員であります。よって、議案第9号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  12時15分から再開したいと思いますんで、暫時休憩いたします。                  午後0時07分 休憩           ────────────────────────                  午後0時13分 開議 ○委員長(永井庄一郎君) 全員揃いましたので、休憩前に引き続き会議を開きます。           ────────────────────────     (10)議案第10号 富津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第10号 富津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) 議案第10号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの35ページをお開きください。  この議案は、不正競争防止法等の一部を改正する法律第2条により改正された工業標準化法が施行されることに伴いまして、関係する規定を整備するため、条例の一部を改正しようとするものであります。  工業標準化法は、鉱工業品の品質の改善、生産・流通・使用または消費の合理化などのため、日本工業規格の制定とJISマーク表示制度の運用のための措置を定めた法律でございますが、JISの対象拡大・名称変更等のため法律名称が「産業標準化法」と改められ平成31年7月1日に施行されることとなりました。  このことにより、「日本工業規格」という名称が、「日本産業規格」に改められることから、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正部分について御説明いたします。議案等資料つづりの47ページをお願いいたします。  改正部分は1箇所でございまして、第16条第1項の下線部分となります。  施行期日を説明いたしますので、議案つづり36ページにお戻りください。  施行期日でございますが、法律の施行日と同じ平成31年7月1日となります。  以上で、議案第10号の説明を終わります。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第10号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (11)議案第11号 平成30年度富津市一般会計補正予算(第3号)              (議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの) ○委員長(永井庄一郎君) 次に、(11)議案第11号 平成30年度富津市一般会計補正予算(第3号)(議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)を議題といたします。  議案に対する説明を求めます。財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) それでは、議案第11号のうち、議会委員会条例第2条第2項第1号該当のものについて御説明を申し上げます。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。補正予算書の13ページをごらんいただきたいと思います。  今回、各費目に補正計上いたしまし人件費につきましては、給与改定に伴うもののほか、各所管に係る事務、台風等による災害配備や避難所開設に伴う職員の時間外勤務手当等を計上するものでございます。
     次に、人件費以外の本委員会該当の補正につきまして御説明を申し上げます。  14ページをごらんください。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費のうち、総務管理運営関係費の11節需用費は、平成31年度組織改変に必要な事務機器関係消耗品費30万円とパソコン等の修繕料130万円を計上するものでございます。  13節委託料は、同じく平成31年度組織改変に伴う基幹系ネットワーク敷設作業等に要する経費70万円を計上するものでございます。  同じく3目財産管理費、庁舎管理費の11節需用費は、平成31年度の組織改変に伴う電話機移設及び表示変更に係る経費53万円と、経年劣化等により破損した本庁舎3階無線室エアコン冷媒配管及び庁舎正面玄関アプローチ床タイル修繕188万7,000円を計上するものでございます。  15節工事請負費は、経年劣化等により破損した本庁舎旗掲揚ポール交換工事224万7,000円を計上するものでございます。  18節備品購入費は、平成31年度組織改変に必要なローカウンター及び椅子購入費283万9,000円を計上するものでございます。  次に30ページをごらんください。  6款農林水産業費、3項水産業費、2目水産業振興費、水産振興事業の19節負担金補助及び交付金ですが、塩害及び老朽化により使用不能となった大佐和漁業協同組合の乾ノリ製造施設海水取水ポンプ改修工事に特認事業補助金48万円を計上するものでございます。  次に33ページをごらんください。  8款土木費、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費の防災・安全交付金事業のうち、トンネル長寿命化修繕事業は、点検・計画内容の見直しに伴う委託料の減額2,040万円を計上するものでございます。  舗装長寿命化修繕事業及び法面長寿命化修繕事業は、老朽化したインフラへの対策を早期に図るため、防災安全交付金事業として1年前倒しで点検業務を実施するもので、それぞれ1,020万円を計上するものでございます。  次に34ページをごらんください。  4項港湾費、1目港湾管理費、港湾管理総務関係費の19節負担金補助及び交付金は、平成29年10月の台風第21号による高波により被災した千葉県管理の浜金谷港・港湾施設の災害復旧に対する港湾整備事業負担金90万円を計上するものでございます。  次に37ページをごらんください。  9款消防費、1項消防費、1目常備消防費のうち、消防庁舎維持管理費の11節需用費は、消防防災センター事務室・機械室エアコン、車庫棟防火衣室等ドア、天羽分署非常用発電機の修繕料116万7,000円を計上するものでございます。  4目防災費のうち、防災関係費の11節需用費は、平成30年台風第24号の強風により被災した大佐和老人憩の家及び富津運動広場にある指定緊急避難場所標識の修繕料37万8,000円を計上するものでございます。  次に44ページをごらんください。  11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋梁災害復旧費、現年発生公共土木施設災害復旧事業の15節工事請負費は、平成30年台風第24号の豪雨により被災した梨沢地先、市道西根線路肩崩落箇所を国庫負担金事業で復旧するもので、2,500万円でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきます。  お戻りいただきまして、11ページをごらんください。  14款国庫支出金、1項国庫負担金、3目災害復旧費国庫負担金は1,667万5,000円の増額で、平成30年台風第24号の豪雨により被災しました梨沢地先、市道西根線の路肩崩落箇所の災害復旧に係る負担金を計上するものでございます。  2項国庫補助金、4目土木費国庫補助金は102万円の減額で、トンネル長寿命化修繕事業の見直しによる減額と舗装・法面長寿命化修繕事業の実施に伴う防災・安全交付金を計上するものでございます。  次に12ページをごらんください。  18款繰入金、1項基金繰入金、1目基金繰入金のうち13節の財政調整基金繰入金は1億5,856万8,000円の増額で、緊急に実施する必要が生じた市内小中学校の全普通教室へのエアコン設置に当たり繰り入れるものでございます。  19款繰越金、1項繰越金、1目繰越金は1億8,393万5,000円の増額で、補正総額に必要な一般財源を計上するものでございます。  21款市債、1項市債、8目災害復旧債は830万円の増額で、平成30年台風第24号の豪雨により被災した梨沢地先、市道西根線の復旧に係る災害復旧事業債を計上するものでございます。  恐れ入りますが、5ページにお戻りください。  5ページをよろしくお願いします。第2表の繰越明許費のうち本委員会に該当するものは、8款の土木費及び11款の災害復旧費に属する事業で、適正な工期の確保などを図るため、予算を翌年度に繰り越して使用することができるよう繰越明許費を設定するものでございます。  次に6ページ、7ページをごらんください。  第3表の債務負担行為補正は、施設の指定管理につきまして指定期間が平成31年3月で満了することから、新たな指定管理者を指定するに当たり債務負担行為を設定するものでございます。  本委員会に該当するものは、7ページに記載の富津市民の森、金谷海浜公園、都市公園及び公園、体育施設の指定管理料でございます。  最後に8ページをごらんいただきたいと思います。  第4表地方債補正のうち、本委員会に該当するものは上段の「追加」で、災害復旧費に計上した災害復旧事業に係る地方債の限度額830万円を追加するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 済みません。12ページ、エアコンの設置にかかわる財政調整基金からの繰入金が1億5,856万8,000円というふうに計上されております。  これが、要するに平成30年度決算で、財政調整基金の残高にどのような影響を与えるかお聞かせいただきたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) お答えいたします。  平成29年度の決算積立後の残高は、22億4,619万円でありますので、今回の補正額1億5,856万8,000円を差し引きますと、残高は20億8,762万2,000円となるところでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 一所懸命苦労して財政調整基金を積み立てて、エアコンの設置ですのでいたし方ないと思うんですけど、まだ平成30年度3カ月残っておりますが財政状況からするとこの分ぐらいは積み増しがふえるんでしょうか。  今後の決算見込みで、要するに今回は1億5,800万円繰り入れます。そうすると、その分が今のお話にあったように20億8,000万円になってしまうと。今後、要するに平成30年度の今予算執行上、またそれを積み増しすることができるかどうかということなんですけど。わからなきゃ、今のところはわかりませんで結構なんですが。  見通し、平成30年度の決算でその部分が積み増しができるかどうかの見通しなんです。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課長、高梨正之君。 ◎財政課長(高梨正之君) お答えいたします。  今現在ですと、ちょっと決算見込みが出ておりませんので、わからない状況でございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) あと済みません、37ページ。  これ、お聞きしたんですが、経年劣化で消防庁舎のスライドドアの補修をしなきゃいけないということで、施工者、納入業者と消防署の関係で話し合いというかその辺の現状の確認をするということなんですが、その辺はまだ終わっていないんでしょうか。  それと、5年で経年劣化、確かに重量物をつるして滑車で動かしているようなシステムだと思うんですけど、そんなに簡単に壊れるものかとちょっと考えたんですが、その辺はいかがでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 総務予防課長、宇山則幸君。 ◎総務予防課長(宇山則幸君) 5年、6年で経年劣化というのは、私自身も少し早いのかなという印象でございます。  壊れている部分につきましては、車庫棟の車庫の部分とそれ以外の居室というか異用途の部屋を仕切る間仕切りでございまして、これは建築基準法によって防火扉で常閉しなければいけないというような規定がございますので、早く解消しなければいけないということから早期に見積もりをとった金額で補正予算要求をさせていただいたもので、今、石井委員がおっしゃったとおり設計業者、施工業者、扉のメーカーと私たち市の関係者で話し合いを行っている最中でございまして、まだ結論が出ておりません。  メーカーからは、現在、油圧ダンパーで閉める方式でございますが、その油圧ダンパーが、どの程度の開閉度状況で壊れてしまうものなのかということを検証してほしいということで要望を出しておりますので、その検証結果が出るまではいましばらくかかるのかなというふうに思っています。  しかしながら、修理もあわせて実行していきたいということも考えておりますので、適切なタイミングで修理を執行していきたいというふうには考えておりますが、私たちもここの予算要求をした金額はマックス、最大限のというふうに考えておりますので、できるだけ安価で済むように進めていきたいというふうに思っています。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 建築基準法の防火基準に抵触しちゃうということになれば、やはりこれは直さなきゃいけないので、そこまで言うつもりないんですけど、やはり施工業者さん、納入業者さん等含めて今回補正で組んでも、その後にこの部分は要するに保証金がもらえる、その部材によって、専門家の業者さんがこの中に1人いますけど、部材によってやっぱりその耐用年数だとかそういうのをいろいろあると思うんです。ただ、ここはやっぱり5年、6年で経年劣化ですよと一言で言われちゃうとやっぱりちょっと承服できない部分がありますので、今後しっかり検証していただきたいと思います。  以上です。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁は要らないですか。 ◆委員(石井志郎君) 結構です。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 6、7ページの債務負担行為なんですが、これは26号議案でもちょっと聞こうかなと思っていたんですが、7ページのところの都市公園と市体育館の債務負担行為、これ新しい業者さんに変わったときの金額だと思うんですが、たしかこれ去年の12月のときに公園の条例を変えたときに、収入を指定管理者さんにするので安くなりますよというような話があったと思うんですけど、具体的に安くどれくらいなったかというのはわかりますでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) お答えいたします。  昨年度の12月議会において業務委託料が安くなるというようなお答えをしたようにはちょっと記録がございませんでしたが、改めましてこの指定管理料の今回の算定のことについてお話いたします。  平成31年度から平成35年度の5カ年にわたりまして、都市公園と市立公園及び体育施設につきまして5カ年にわたりましてどのような管理をするかということ、また、どのような管理水準を求めるかということを検討した中で積算をいたしました。  そうした中で、5カ年の管理経費のほうを算定いたしまして、そこから先ほど来議論がありましたが、利用料金制、平成31年4月1日から利用料金制に移りますので、利用料金は直接指定管理者の収入となることから、その辺を考慮した中で、今回、指定管理者の公募に当たりまして指定管理料の上限価格を算定しております。  今回、予算のほうで債務負担のほうに計上してある金額につきましては、その上限額というふうになっております。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員(猪瀬浩君) はい、わかりました。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに質問はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第11号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (12)議案第15号 平成30年度富津市水道事業会計補正予算(第2号) ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第15号 平成30年度富津市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案に対する説明を求めます。業務課長、神子和好君。 ◎業務課長(神子和好君) 議案第15号につきまして、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、別冊、水道事業会計補正予算の予算書1ページをごらん願います。  今回の補正は、本年度の給与改定等に伴う一般職人件費の補正をしようとするものでございます。  本議案、第3条の収益的収入及び支出でございますが、支出の第1款水道事業費用、第1項営業費用の既決予定額に補正予定額238万8,000円を増額し、補正後の予定額を15億3,627万9,000円にしようとするものでございます。  次に、第4条の資本的収入及び支出でございますが、支出の第1款資本的支出、第1項の建設改良費の既決予定額から補正予定額232万2,000円を減額し、補正後の予定額を6億4,667万7,000円にしようとするものでございます。  2ページをごらん願います。  次に、第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の(1)職員給与費の既決予定額に、収益的支出及び資本的支出の人件費の合計額6万6,000円を増額し、補正後の予定額を1億7,749万5,000円にしようとするものでございます。  以上で、議案第15号についての説明を終わります。  御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第15号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (13)議案第26号 富津市都市公園、富津市立公園及び富津市体育施設の指定管理者の指定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第26号 富津市都市公園、富津市立公園及び富津市体育施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 議案第26号について、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの47ページをお開き願います。  この議案は、富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管理者の指定期間が平成31年3月31日をもって終了することに伴い、本年8月6日から9月28日までの期間で募集を行い、1団体からの応募がありました。  内容の審査を行った結果、富津市施設利用振興公社・ミズノ共同体を指定管理者の候補として選定し、同団体に指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  まず、1としまして、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地ですが48ページの別表をごらんください。  都市公園としましては、市民ふれあい公園を初めとする11施設であります。  市立公園としましては、青堀駅西口公園を初めとする4施設であります。  体育施設としましては、富津市総合社会体育館を初めとする4施設であります。  名称及び所在地は記載のとおりであります。  戻りまして、47ページをごらんください。  次に、2としましては、指定管理者となる団体についてでありますが、富津市施設利用振興公社・ミズノ共同体でございます。  代表者である団体としましては、富津市新富146番地の2、公益財団法人富津市施設利用振興公社で理事長は、平野 満氏であります。  この団体は、現在の富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管理者であります。  また、構成員である団体としましては、大阪府大阪市中央区北浜四丁目1番23号、ミズノスポーツサービス株式会社で、代表取締役は田中勝次氏であります。  次に3としまして、指定の期間ですが、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5カ年であります。  次に議案資料つづり58ページをお開き願います。  議案第26号の資料といたしましては、富津市施設利用振興公社・ミズノ共同体の概要について記載しております。  初めに、代表者である公益財団法人富津市施設利用振興公社についてでありますが、1から3の所在地、名称、代表者名は記載のとおりです。4の設立は、平成元年4月14日に設立されております。  5の役員数等は、理事4名、監事1名、評議員9名、職員数7名となっております。  6の目的ですが、住民のスポーツ振興に関する各種の事業を行うとともに、公園緑地等及びスポーツ・レクリエーション施設並びにその他の施設の管理運営を行い、もって、住民福祉の増進と良好な生活環境づくりに寄与することを目的としております。  7の事業内容は、スポーツの振興、緑化の推進、公共施設の管理受託等です。  8の事業実績としましては、富津市都市公園、市立公園及び体育施設指定管理受託事業、上総湊港海浜公園指定管理受託事業、富津みなと公園指定管理受託事業です。  主な自主事業は、ふれあいジュニア陸上教室、健康なぎなた教室を初め、種々の教室や、大会を開催しております。  続きまして構成者であるミズノスポーツサービス株式会社についてでありますが、1から4の所在地、名称、代表者名、設立は記載のとおりです。  5の役員数等は、代表取締役1名、取締役3名、監査役1名、従業員404名となっております。  6の目的ですが、スポーツ施設・飲食店の経営及び管理を初め、多種多様な業務を営むことを目的としております。  7の事業内容は、施設運営管理事業のほか、各種スポーツ教室等を行っています。  8の事業実績としましては、指定管理受託業務として84施設、直営施設12施設など計110施設の運営を行っているほか、スポーツ関連のスクール、教室業務、指導員派遣事業などを行っております。  今回、指定管理をするに当たり、都市公園施設と体育施設を一括指定といたしました理由につきましては、都市公園施設と体育施設を一元管理することで、施設の予約や案内を集中管理することができ、利用者の利便性の向上が図れると考えられること、また、人材や資機材を共有できることから、経費節減も図れることが考えられるなどの理由であります。  また、指定期間につきましては、安定した人材の確保、蓄積されたノウハウを活かしたサービスの提供、自主事業の定着化などを考慮し、5年間といたしました。  以上で、富津市都市公園、富津市立公園及び富津市体育施設の指定管理者の指定についての説明を終わらせていただきます。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。福原敏夫委員。 ◆委員(福原敏夫君) それではまず、こういう形になったというんでしょうか、従来は転業から始まってスタートしてから今日の振興公社までの経緯がありますけども、それにかかわるものはやはり市の本会計からかなりのものがお金を出しているということであると思いますけれども、まず、こういう形にしてメリットがどこに生じるのかちょっともう少しわかりやすく御説明願えるでしょうか。行政もいい、市民もいいというのがどこに出てくるのか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) お答えいたします。  まずは今回、公募をしたことにつきましては、事業仕分けとか、あと庁内の検討によりこういう施設規模とか施設の状況を考えた中で、多種多様な事業者の参入を促すことで公平性を確保し、またよりよい施設管理ができるということも考えられることから、今回、公募ということにいたしました。  そして、公募により、今まで施設利用振興公社に直接指定という形で指定管理を任せていたところでございますが、今回、公募することによって、民間事業者、今回は共同体という形でございますが、民間事業者のほうが一緒に公社と共同体として申請していただいて、今後5年間、指定管理をする方向で認定していただいておりますので、そういった民間事業者のノウハウを生かした中で、そういった今回入るミズノスポーツさんは、他の多くの施設で指定管理をしておりまして、利用率というかいろいろなノウハウがありますので、そういった蓄積を生かした中で私どもが今回、当該の施設の管理を任せることで利用率の向上とか市民の方々にいろいろなサービスの提供ができるようになるのではないかと考えております。  また、今後も公募を続ければ、今回、一応、指定管理は5年間ということでございますが、その指定管理者も、また次回公募ということでございますので、ある意味緊張した指定管理の業務を遂行し、また次期5カ年に向けて一所懸命というか工夫した取り組みが行われるのではないかと期待しております。 ○委員長(永井庄一郎君) 福原敏夫委員。 ◆委員(福原敏夫君) よくわかります。ミズノが入ったということでブランド的には高くなると思いますけども、率直に聞きますけれども、あそこに係る市から本会計が出る予算が、ミズノが入ったおかげで例えば半減されるとか、そういう効果はいかがでしょうか。  全く今までの出費は同じで、ただ、そのノウハウが多いのでミズノが入ってきて公募できたのか。運営する費用は本会計が出ている。それはそのままで行くということの変わりはないですか。  はい、お願いします。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) お答えいたします。  今回の指定管理に当たりましては、特に体育館の充実を図るということで、市のほうもいろいろ検討をした中で利用率の向上を目指すということで、指定管理の上限額を設定いたしました。  その中で、今年度平成30年度の指定管理に係る予算額と比べまして、先ほどの予算書にありましたけど、指定管理料の上限額は増加しております。市の支出が増加する、上限額は増加しています。  ただ今後、協定において金額は決定するんですけど、今の段階では増加している状況ですが、これは今までのいろんな管理、これからの管理等を踏まえた中でよりよい都市公園、体育施設の管理を進めていく中で判断した中で、市も経費のほうを算出いたしまして、その金額を上限単価として設定しております。 ○委員長(永井庄一郎君) 福原敏夫委員。 ◆委員(福原敏夫君) 今、話を聞いている中でもミズノが入ってきたおかげで市の本会計から出ているお金が、例えば今2億円もかけて陸上競技場も改修しますけども、それらの費用がこれだけ浮きますよということがわかっていれば、私も議会に理解をいただきたいんですけども、ただ、今のお話ですと、体育館の利用をさらに高めるということですけれども、あそこはもうパイが決まっているので、結構、今もう使っている。それをやっぱり上げるのについては、利用料金を上げるしかないと思うのよね。  だから、そういうふうに市民にもミズノが入ってきたおかげでいろんな競技のノウハウをいただいて、教えていただくことも含めてレベルを上げるというのは大変プラスになると思うんだけども、全くそこにかかわる費用は従来どおり富津市が振興公社との間にやってきたような形が続いていくならば、果たしてそれでいいのかなと、そういう費用分担が一つもないということになってきたときには、ミズノはノウハウ入れるだけですので、入れるというより持っているものを出してきて経営に加わるということでしょうから、それだけで果たして富津市の振興公社の財政が潤うかというのが大変疑問だと思うんだけれども、そこら辺、そのミズノとの関係についてひとつよく協議してほしいと思います。  だから、ふれあい公園が平成31年の予算を、今度はどうして組むのか。富津市の本会計が減るのか、減らないのか。減らないということであるならば、この効果はただ利用率が上げるとか、指導ノウハウをいただくだけになってしまうんです。その結末が市民に利用率がもし、もう少しいろんな規制がかけていけば回転率が上がる云々になってきて、今より不便なような形が出ても困るし、だから、基本的な考えがあそこでもうけようという考えは、私はとてもできない、ふれあい公園は。基本的な考えはそこにあると思うんだけども、ただし、こういうふうに形になってきたならば、本会計からふれあいに行っているものが、これだけ安くなりますよというのが私どもにすればちょっと欲しいです、市民向けにも。  今のお話ですと、どうもそこら辺は従来と変わらないと、今のところはそんな考えでよろしいですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) お答えいたします。  今回の指定管理につきましては、ふれあい公園の緑地管理も含まれておりまして、特に緑地管理は従前から管理しているわけですが、ちょっと従来よりも緑地、特に木々が大きく育ったり、いろいろと管理する分野も増加していることから、そういった部分の経費も今回ちょっと上昇しております。  今回の指定管理に当たりましては、私どもとしては特にミズノさんどうこうということで指定管理の経費を設定しているわけではございませんで、あくまでも当市のこういった都市公園や体育施設につきまして、市が考えた指定管理といいますか利用率の向上を目指すとかそういった部分で公募を行った中で施設利用振興公社が、そういったものを考えた中でミズノスポーツさんと組んで、今回、共同体としてお受けいただいたものであると私どもは考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) 福原敏夫委員。 ◆委員(福原敏夫君) 肝心なところだけれども、費用的にはもう今までどおり行くということでよろしいですか。  市が要するにミズノが入ろうと何しようと、経費は変わらないと、要するにこの本会計からのこのふれあい公園を管理するのに、そこを一つ。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 今回、市のこういったスポーツ施設等の管理、体育施設の管理において自主事業をふやしていただく中で、この共同体としての収入をふやしていただいて、そういったものも管理に生かしていただきたいなとは考えております。そういうことで市の支出ができれば減っていくことを期待しております。 ○委員長(永井庄一郎君) 福原敏夫委員。 ◆委員(福原敏夫君) ミズノがきたおかげで、どんなふうな形で収入をふやせるという試算というか、考え方ありましたら。 ○委員長(永井庄一郎君) 生涯学習課長、當眞嗣史君。 ◎生涯学習課長(當眞嗣史君) お答えいたします。  現在のところ、新規事業といたしまして、トレーニングルームにおきます事業をミズノが提供を考えております。それに伴いまして、6,000人程度ふえるということを、こちらとしては利用料金に上乗せして計算しております。  それに、ほかに関連しまして、ミズノ卓球スクール、あるいはグッズ、エクササイズ等、今まで事業仕分けで昼間の利用が少ないというような御指摘がございました。そういったところで市民の健康増進にかかわるようなスポーツ事業をミズノが展開するということで説明を受けております。 ○委員長(永井庄一郎君) 福原敏夫委員。 ◆委員(福原敏夫君) ぜひ、悪いことじゃないので前に進んでほしいと思います。  最後に1点だけ、もし将来ネーミングの問題があって、例えば、ふれあい公園のネーミング、あるいは体育館、ミズノが入っているときに、そこらへ皆さん今度は応募しますとしたときに、そういう問題は特に残りませんか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) ネーミングライツの関係につきましては、まずは指定管理者のほうと話し合いをした中で、指定管理者さんのほうでネーミングライツをされるというのであれば、御了解を得た中で、また募集をしていきたいと考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) 福原敏夫委員。 ◆委員(福原敏夫君) ぜひ、いろいろやったときに「いや、もう既にミズノの名前が共同体で入っているので、我々企業が入っていけないよ」ということでは困ると思って、今、聞いたわけで、ひとつ、とにかく富津市のためにやっていただく企業が入ったことは歓迎しますけれども、ぜひ、そこら辺の管理を十分ひとつしていただいて、市民が不便にならないように、また、特に値上げの問題も生じないということを、ひとつ念を押してお願いをしておきます。  特にまた、関係団体もあるので、そこら辺もひとつまた十分意見を聞いてほしいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁はいいですか。 ◆委員(福原敏夫君) はい、結構です。 ○委員長(永井庄一郎君) 次に、渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) 私も伺わせていただきます。  まず、私の立場は、ミズノ賛成です。の立場からちょっとお話させていただきたいんですけど、先ほどから、福原委員から幾つか質問あったんですけども、市民がどうやって変わっていくのかなというのは、イメージできないとなかなか難しいかなと思います。  私、さっき當眞課長お答えいただいたんですけど、スポーツジムをやるという、あそこ、機材あって閉めっぱなしで、私も毎週のように行っていますけど、あんなとこ入ったことないんです。そこに平日とか、いつでもいいんですけども、いろんな人が来て例えば筋トレをしたり、インストラクターに教わっていろんな健康増進ができるというのはすばらしいことだと。それに、受益者負担で応分の負担をして、例えば1回幾らとか、月幾らとかというので収入を上げるというのは決して悪い事じゃないと思います。  そういう意味で、具体的に、その利用者というか市民にイメージさせるということが必要だと思うんです。  まず最初に伺いたいのが、ミズノと公益財団法人の振興公社が一緒になるんですから、それコストって上がるに決まっているんです。民間が入るんですから、もうかんなきゃやらないですから、とは思っているんです。  その辺の取り合いというか、振興公社とミズノの仕事の分担とかというのがある程度決まっていると思うんですけど、その辺をちょっと説明いただければ。
    ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) お答えいたします。  指定管理者指定時の申請書の共同体構成団体業務分担表をいただいておりますので、その中から申し上げますと、まず、施設利用振興公社につきましては、富津市都市公園、富津市立公園及び富津市体育施設の施設管理を主体に市民のスポーツ振興及び安全で快適な施設提供を目的とした施設管理を行うということとなっております。  また、ミズノスポーツサービス株式会社につきましては、富津市総合社会体育館を中心にスタッフを配置し、トレーニングルームの活用とスポーツ振興のためのアリーナや会議室を利用して自主事業を行うということになっております。 ○委員長(永井庄一郎君) 渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) 自主事業とは、具体的に、今、トレーニングルームという話ありました。ほかに何か考えていらっしゃいますか。  今までにも振興公社は自主事業を幾つかやっているんですけども、それとどうやって変わってくるのか。 ○委員長(永井庄一郎君) 生涯学習課長、當眞嗣史君。 ◎生涯学習課長(當眞嗣史君) お答えいたします。  体育施設についてでございますが、先ほど言いました、現在、自主事業としてはなぎなた教室、あるいはヴィッキーズによりますバスケットボールクリニック等を行っております。  そのほかに新規事業として提案されたものといたしましては、卓球スクール、エクササイズ教室、それとトレーニング室でのサービスプログラム事業、あとは子供スポーツ教室、高齢者向けの介護予防教室、健康体操、ラララサーキットライト、あと健康測定会、あとは、ふれあい公園等を使いましたウオーキング教室、運動会必勝塾、子供運動能力向上塾というのを提案していただいております。 ○委員長(永井庄一郎君) 渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) ありがとうございます。夢のような教室ができるなと楽しみなんですけど、その受益者負担というところをどういうふうにお考えかをちょっと伺いたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 生涯学習課長、當眞嗣史君。 ◎生涯学習課長(當眞嗣史君) 参加者につきましては、当然、それぞれの参加費ということで100円から500円程度ということで参加料を徴収するという形をとっております。 ○委員長(永井庄一郎君) 渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) 私、この間もちょっと担当者にはちょっと話したかもしれないですけど、指定管理料ありきでやるとちょっとどうしても限界はあるかなと私は思っていて、要は、あの体育館がスポーツ施設とは、いつも私言うんですけど、県内でももう古さはやむを得ないんですけど、県内でも指折りの屈指のスポーツ施設だと私は自負があります。  その中で、そもそもあれをつくった原因というか、つくっちゃったもんはしょうがないといえばそれまでなんですけど、そうじゃなくてやっぱり市民の健康管理とかサービスの提供というのはいろいろ考えているわけです。それを有効に使うというのが当然のことだと思います。  そこの中で指定管理料がかかるものは仕方がないというのは、私は考えているんです。ですから、それはそれでいいんですけども、ただ一つだけ懸念されるのが、本末転倒になっちゃいけない、要は、ミズノさんがこれやりたいというから、これがもうかるからやらせてくれといったときに、それが常に譲っちゃいけないのは、市民のサービス向上とか健康増進のためにどうするか。本来の体育館の目的のためにどうあるべきかというところのスタンスというのは変えないように運営をしていっていただきたい。判断基準を持っていただきたいなと思うんです。  ややもすると、民間が入ってくると、手離れがいいですから、「じゃあ、それもやりましょう、あれもやりましょう」ということになるし、「いや、このぐらいやらなきゃできないですよ」とか「このぐらいかかっちゃいますよ」という話になるんですけども、それは民間企業だから当たり前なんです。  だから、その中でどっちを大事にするか。ミズノの会社を存続させるのか、指定管理をやらせるためにお金をかけるのか、あるいは社会体育施設を市民の健康増進のために使うのかという本来の目的というのは、ぜひ忘れないで運営をしていただきたいと。そのことをお願いしています。  何か意見があれば、お考えがあれば。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁いただきます。 ◆委員(渡辺務君) はい。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁お願いします。生涯学習課長、當眞嗣史君。 ◎生涯学習課長(當眞嗣史君) 渡辺議員のおっしゃるとおり、当然、第一義的には市民の健康増進のために社会体育施設がございますので、その点を忘れずに指導してまいりたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) これ意見です。  そのためには、既存の利用者とかがいますので、その辺にきちんと相談をするとか、説明をするとかということはやっぱり必要になってくると思います。  こう決まったからということだと、やっぱり市民はいろいろ誤解を招いたり不安を持ったりということになると思うので、その辺をぜひやっていただきたいというお願いです。  以上です。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁いいですか。ほかに。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 私もミズノさんという世界的に有名な企業が富津のスポーツ施設に乗り出してくれたということに、ある意味感謝しています。やっぱりこれが要するに富津市の、また名前が全国的に利用されることによって広がるということは、富津市のためになるんじゃないかと思います。  60ページに指定管理受託だとかいろいろ書かれています。やっぱりこれだけの施設を運営しているということは、やはり期待するべきじゃないかと思います。  1点お聞きしたいんですけど、5,000万円が高いとか安いとかという話出ていましたけど、例えばコミュニティセンターの指定管理料も同じなんですけど、決算の資料というのがあると思うんですけど、その5,000万円というのはやっぱり今の維持管理、人件費を含めた維持管理料ですよね、この指定管理料というのは。  何が言いたいかというと、今後、だから使用頻度がふえていって、それが指定管理料の低減に結びつけばよしですし、なくてもやっぱり毎年5,000万円かかっていくわけです。要するに総額2億数千万円というお金がかかっているわけじゃないですか。その辺は、その5,000万円の指定管理料の内訳というのは、私が今言った施設の運営人権費、緑地公園等の管理料が要するにその整備を含めたのが5,000万円ということでよろしいわけですよね。  それは、それが実際にミズノさんに行くわけでもないし、その辺だから市民が勘違いしちゃうと、ミズノさんがその5,000万円でもうけていると言われちゃうと、市民の協力得られないわけです。  今、体育館もいろんな方が使っています。公園内もいろんな方が使っています。往々にして今使っている人は既得権で使いたいそのまま、同じ金額で、だけど使わない人は、何で使えないかという意見もあるわけなんです。だから、その辺もちゃんとに市民優先でそういう施設を使うということは大事かもしれませんけど、その辺はしっかり市民に提示してもらいたい。  「何々のとき使いたい」というと、「いや、その日はもう埋まっています」と、もう最初から埋まっているようなことを言われるようなこともあるそうです。3カ月前だ、半年前のたしか受け付けだと思いますけど、何かその既得権者優先的に体育館使えるとか、運動場使えるとか、野球場使えるようなことを聞かれるときありますので、その辺も公平公正に市民が健康増進、スポーツに参加できるような施設運営をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) お答えいたします。  ちょっと5,000万円という数字がちょっとわからないところが……。 ◆委員(石井志郎君) ごめんなさい。  2億何千万円を5年契約ですから、それを単年度にすると約5,000万円という意味で5,000万円と発言させてもらったんですが。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 先ほど申し上げた構成団体の業務分担表によりますと、指定管理料の配分率というのも記載してございます。  配分率につきましては、施設利用振興公社が87.8%、ミズノスポーツに関しましては、12.2%ということでこの割合で指定管理料配分されるというふうに聞いております。  また、先ほど申しました施設の予約の関係でございますが、今、指定管理者のほうで事前に調整会議、各団体の方々を集めた中で調整会議を実施して、ちょっと大きな団体さんについては、事前にそういった中で日程調整をさせていただいているところでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 今、すごい数字が出てきちゃったんであれなんですけど、僕は先ほど言った5年間で約、年5,000万円のお金は施設の管理運営に使えると思ったら、ミズノさん12.2%要るというんですが、この12.2%というのはどういう使い道なんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) やはり、提出されました申請書のほうによりますと、富津市総合社会体育館の責任者やスタッフの人件費とか、あとトレーニングマシーンのリース代等でございます。あと、諸経費に充てるというふうになっております。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 正式に言うと幾らぐらいになるんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 先ほど上限単価のほうのお話させていただいたんですけど、上限単価をお示しした中で、今回、議会のほうで議決していただいた中で、今後、本協定を市と指定管理者と結ぶ中で、指定管理料のほうは決まっていくわけですが、今回、指定管理者、この共同体から提出された資料の提示額において、ミズノスポーツサービスさんのほうでは平成31年度につきましては、2,334万1,000円となっております。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) ゆっくりまた伺います。ちょっと何かここで、話していっていいのかどうかちょっと。ですから、先ほど言ったんですけど、指定管理料2億4,000万円でしたっけ、約、ですよね、5年間で。それを単純計算すると、年にすれば、五五、二十五ですから5,000万円弱です、ですよね、これは間違いないですよね、私の計算。  そうすると、今、平成31年度2,334万円というと、これ50%ぐらいになっちゃうんじゃないですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) ちょっと私の説明がわかりづらくて申しわけなかったんですけど、今回の指定管理につきましては、都市公園等市立公園と体育施設を全て一括で指定管理ということでございまして、それを合わせた金額が指定管理料となり、御提示いただいておりますので、合計といたしましては5年間の総額が9億6,720万円を指定管理料の上限として設定しております。それの配分率になります。 ◆委員(石井志郎君) ちょっと私が数字、勘違いしていたかもしれないんですけど、平成31年からですから、来年の3月の予算委員会にその数字が出てくると思うですけど。 ○委員長(永井庄一郎君) 教育部長、笹生忠弘君。 ◎教育部長(笹生忠弘君) 債務負担行為の中の市体育施設管理料2億4,500万円、この中には、先ほど當眞課長が申し上げたミズノが主体的に動く部分もございますし、今までどおり施設利用振興公社が周辺も含めた施設管理の部分も入っておりますので、そういった部分をミズノ分、振興公社分合わせたものが2億4,500万円という数字になっておりますので、数字については合わないということになると思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) その2億4,000万円で十二点何%なら2,300万円で数字合っています。  ちょっと私のだから計算というか私の認識とちょっと違っていたかもしれないので、それはまた今後ゆっくり考えなおしてみたいと思います。  ともかく、施設が有効利用できるように市民に負担をかけないで、今後利益を生む状態になってきたときに、指定管理料が低減できるように御努力いただきたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか、答弁は要らないですか。 ◆委員(石井志郎君) 要らないです。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 昨年定めた、富津公園の条例の中で、「利用料金は別表3に定める使用料の範囲内」ということであったと思うんですけど、先ほどそこの別表3に定められていないフィットネスとかいろいろなものを利用料金をとってやっていくということでお話があったんですけど、これは条例の中でどっかその料金定めてあるんでしたっけ。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 當眞課長のほうから申しました自主事業につきましては、その指定管理者が自主的に行う事業でございますので、そちらのほうは指定管理者のほうで定めるということでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) ということは、指定管理ではなくてミズノさんの直接の収益という形になるという考え方でよろしいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) ミズノスポーツさんというか、ちょっとその辺は私ども何とも言えませんが、指定管理者さんの直接の収入ということでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) となりますと、市から2億4,500万円の債務負担組んで払うわけであります。その費用は、このフィットネスとかの人件費、資材費とかを見込んでしまうとちょっとおかしなことになってしまうと思うんですが、そこはどう考えていますでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) お答えいたします。  そもそも指定管理者制度は、住民の福祉を増進という目的をもって利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより住民サービスの向上を図っていくことで、施設の設置目的を効果的に達成するという制度でございます。  そうした中で、このような利用料金制に移行することで、その利用料金を直接指定管理者が収入とすることで、よりそういった事業のほうに力を入れていっていただいて、適切なそういった指定管理者の目的を達成していただけるものでありますので、基本的には、この指定の管理料プラスその自主事業で管理をしていただいて利用率の増加等を図っていただけるものと考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) ちょっと突っ込んで質問しますが、先ほどミズノさんの収益になるということでお話があった中で、そうすると人件費、それに事業をやるための人件費、資材、また場所を借りるには場所の費用をこの指定管理者、ミズノさんも入っているけど、自分のところにおさめなきゃいけないと思うんです。じゃないと、料金はミズノさんに直接入っちゃまずいと思うんですけど。逆に利用料金をこの共同体の中でやるということであれば、この条例で定めた利用料の範囲の中でやらなければいけないというんですが、今、それが入っていないわけであって、このときやったときも、もう少し指定管理者さんが自由に料金設定できるようにしてもいいんじゃないですかというような意見を、たしか私述べたと思うんですけど、ここにやっぱり17条の2項のところに定める料金の範囲内でというふうになっちゃっているので、そこをどう整合性とるのかなというところをちょっと教えていただきたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 今回の利用料金制につきましては、利用料金については指定管理者のほうで設定できることになっております。  ただし、上限は市の条例等で定められた金額の範囲内で指定管理者の方が利用料金を設定することができるということになっております。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 3回目なんで質問はこれでになりますが、行政で定められているのは、テニス場とかそういったコートの利用ということで、今までなかったフィットネス、介護予防、子供の苦手運動克服とかという事業をやるということで、別表3の中に上限が定められていないわけであって、そこがちょっとどうなってくるのかなと。 ○委員長(永井庄一郎君) 生涯学習課長、當眞嗣史君。 ◎生涯学習課長(當眞嗣史君) 今申し上げました自主事業につきましては、別会計になっておりますので、当然、この指定管理料には含まれません。管理も別々に管理するということになっておりますので、それにつきましては、こちらのほうで今答弁できないような状況でございます。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。             〔「はい、わかりました」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 別会計ということで、その資材の搬入搬出とかの費用は、全部ミズノさんのほうで自分のところでやるということで、今、理解をしました。  あと、58ページなんですが、理事4名、幹事1名、評議員9名、職員数7名となっているんですが、これの公社さんとミズノさんの内訳を教えてもらっていいですか。  これは公社だけであって、あれですか、共同体でやるときはどんな感じの理事とか組織体制になるんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。
    都市政策課長(茂木雅宏君) 今定例会において指定管理者さんを議決していただいた段階で、その後、基本協定も締結しなければならないので、その段階でまた詳しくお話は聞こうと考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 共同体つくった時点で、やっぱり出資はあるかどうかわからないんですけど、どっちが代表権、要は発言権を持つかとかいうのは決めてあると思うんですけど、それがないまま共同体を組んだということでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 先ほど議案の説明でも行いました、議案の47ページにも記載してございますが、代表者として富津市施設利用振興公社となっており、構成者としてミズノスポーツサービス株式会社ということでございまして、今共同体の代表につきましては、施設利用振興公社ということでございます。             〔「はい、わかりました」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) さっきの発言、おわびを申し上げます。  債務負担行為の上限額をちょっと勘違いして、一般会計からの繰り入れもありましたので、その辺は訂正しておわび申し上げます。私の発言に対してです。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) 済みません、一つだけお願いします。  今回、指定管理を変えることによって、ほかの機構改革もあります。それは伺っています。その中で仕組みとして、例えば体育館の減免の受け付けなんかは、今まで市役所生涯学習課がやっていたのかな、市役所がやっていたんですよね。それを振興公社、この企業体に移行すると、これ、私、意外といいことじゃないかと思っていて、減免は何かグレーだったりダークな部分というのがあって、そういう意味で、さっき私、受益者負担という話質問したんですけども、そういう意味では、実態に即してよくわかっている人たちが減免の審査をできるということはいいことじゃないかなと思うのと、それから事務の簡素化にもなるのかなというふうに思います。そういうところのメリットあると思うんですけども、誘導質問みたいで申しわけない。その辺の狙いはあるかどうかだけ聞いて……。 ○委員長(永井庄一郎君) 建設経済部長、宮崎一行君。 ◎建設経済部長(宮崎一行君) 今、議員おっしゃるように、減免につきましては市長名で減免を出しています。  昨年でしたか、やっぱり体育施設、正直言ってうちのほうの都市公園、なかなか一致しない部分があって、そこの見直しをさせていただきました。今度は、当然、共同企業体がやるようになれば、その辺は議員おっしゃるように、これはしょうがないだろうというような話は当然なくなるでしょうし、今もそうなんですけども、社会体育だとか学校行事だとか、あとは小中体連、そういうものは減免の対象にしています。ですから、その辺については、今後は共同企業体のほうと行政とで話し合った中で、明確化きちんとしていきたいというふうに思います。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。 ◆委員(渡辺務君) わかりました。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。藤川正美委員。 ◆委員(藤川正美君) 一つ、二つ、申しわけないです。  これ、ミズノさんのほうから施設振興公社に声が来たのか、公社のほうからミズノさんのほうに声をかけたのか。これはどっちなんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 都市政策課長、茂木雅宏君。 ◎都市政策課長(茂木雅宏君) 今回の共同体につきましては、施設利用振興公社とミズノスポーツのほうで話し合われたとは聞いておりますが、どういう形でこのような経緯に至ったかということはちょっと私どもは承知しておりません。 ○委員長(永井庄一郎君) 藤川正美委員。 ◆委員(藤川正美君) これすごく興味あるところで、ふれあい公園、すごく可能性のある環境と施設だと思っています。このミズノさんが入ることによって磨きがかかったらすごい効果が出てくるなと、このように感じています。  先ほど猪瀬議員が言ったように、管理は市で出してお金も出して、運営はミズノさんという感じがします。もうけがすごく出てきたら、これやっぱり最初にしっかりこの辺の話し合いというのはしておくべきだなというのを、私は個人的に感じます。  以上です。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁いいですか。 ◆委員(藤川正美君) はい。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第26号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (14)議案第27号 富津市民の森の指定管理者の指定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第27号 富津市民の森の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 議案第27号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの49ページをごらんください。  この議案は、富津市民の森の指定管理者の指定期間が、平成31年3月31日をもって終了することに伴い、本年8月6日から9月28日までの期間で募集を行い、1団体からの応募がございました。  富津市指定管理者候補者選定委員会で審議した結果、期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間、千葉県森林組合を指定管理者候補者として選定されたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、当該施設に係る指定管理者の指定を千葉県森林組合とすることについて、議会の議決をお願いしようとするものでございます。  議案資料の61ページをごらんください。  本団体の概要でございますが、1から3までの所在地、名称、代表者名につきましては、ごらんのとおりでございます。  4の設立につきましては、平成18年11月1日に設立しております。  5の役員数等につきましては、理事16名、監事4名、事務職員32名、技術職員42名でございます。  6の目的につきましては、組合員の相互扶助により経済的社会的地位の向上を図るとともに、国民経済の発展のため、木材を始めとする林産物等の生産力を増進する。あわせて、国土の保全、水資源の涵養等森林の多面的機能の発揮を図ることでございます。  7の事業内容につきましては、森林の経営に関する指導、森林の施業及び経営、林産物・その他の物資の運搬、加工、保管または販売などでございます。  8の事業実績につきましては、富津市民の森、千葉県立清和県民の森指定管理受託、指導事業、販売・加工事業などでございます。  なお、指定期間につきましては、市民の森の現状及び特徴を的確に把握し、サービスの充実はもちろん、樹木等の専門知識・専門的機材の保有と熟練技術を生かし、長期間にわたって剪定や間伐を行うことにより、森林機能の向上と安定した維持管理が図れることや地元雇用の確保と人材の育成や技術の継承もする必要性などから5年間といたしました。  以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 基本的なことを済みません。  私さっき、ふれあい公園のやつでちょっと勘違いしていた部分なんですけど、この指定管理の指定についてという議案の中に、指定管理料というのは提示されていなかったでしたっけ。  毎年、予算書に上がってきますよね、指定管理料というのは。要するに5年間その指定管理契約を結びますと書いてあるんですけど、その指定管理料というのはこれどこに出てくるんでしたっけ。契約の形態はわかるんです、どことどこが契約しているというのはわかるんですけど、この議案で出てきたとき、5年間契約しますよ、その契約金は幾らですよというのは、これどこに出てくるんでしたっけ。  今回、議案つづりの中にはないですよね、指定管理料の金額は提示されていないですよね。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) お答えいたします。  先ほど補正予算の説明でもございましたとおり、この指定管理料につきましては、債務負担行為を行うことを議決議案として計上いたしまして、現段階では、この指定管理をお願いする、議会の議決をいただくというような形になってくるものでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) それわかるんです。ただ要するに、それが、だから債務負担行為ですよと言われちゃうと、さっきも2億4,000万円、5年間で負担行為やっていますよね、5年間ですよね。そうすると、年度、年度、これで言うと、その分がさっきの補正予算の債務負担行為の上限を定めるというところの契約になると思うんですが、別に構わないんですけど、要するに議案を提出するときにその債務負担行為の上限と、契約に伴う指定管理料というのはどうなのかなと、ちょっと今一瞬思ったんで質問させていただきました。  本来は、その指定管理の契約とともに指定管理料というのも出てくるわけなんです。それが債務負担行為ということでやるとさっきの話に戻っちゃいますけど、金額が合わなくなってきちゃうんです。2億4,000万円で5年間の契約だといっているのに、だからもう一回戻っちゃうんですけど、その辺もう少しわかりやすく、やっぱり債務負担行為というより契約金が5年間で上限幾らですよの範囲ならわかるんですけど、足らない分は補正予算組むのしようがないと思うんですけど、その辺はどういうふうな考えでいるかちょっと教えていただけますか。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課主幹、宮崎 悟君。 ◎財政課主幹(宮崎悟君) それではお答えいたします。  今回、議案として上げている指定管理者の候補者の選定につきましては、まず、指定管理者の相手方の決定ということが議会の議決事項になっておりますので、ここで相手方を決定させていただきます。  その後、指定管理者とは、この期間内の基本協定ということで協定を結びます。その協定に基づいてやる内容等を精査して、決定して、それで年度ごとの、金額については年度ごとの協定を結んで、それを当初予算に計上して、当初予算でその年度の指定管理料を決定して、それで執行するというような形になっておりますので、金額については毎年度、予算要求のときに確定するということで、今回、債務負担行為については、その総額を先に決定しておいて、その範囲内で今後、予算を決定していくということになります。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) わかりました。私の勘違いの部分も入っていましたので、わかりました。  そこでお聞きしたいんですけど、この森林組合さんが県民の森の指定管理もやっていらっしゃいますよね。富津市の公園の指定管理もやっていて、たしか県民の森は通年キャンプ場だとかそういう施設が利用できると伺っているんです。  富津市の場合には、上の広場のほうは1年中使えるんですけど、キャンプ場とかそういうところは夏季のシーズンしか使えない。その辺も利用している人から言われると、何で1年間使わないんですかというようなことも言われているんですけど、それ森林組合さんに聞くと、市のほうが認めてくれないとかいうこともあるんです。そうすると、その施設があって、いい施設があって、それをどういうふうに使うかということをやっぱり協議するのをもっとするべきじゃないかと思うんですけど、その辺、この森林組合さんと市のほうの担当との打ち合わせというのはどういうふうになっているんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) お答えいたします。  平成29年の1月でございましたが、事業仕分けがございました。ここで、先ほどもお話がございましたが、契約の仕方、あとそのキャンプ場についての利用の仕方等がやはり指摘されたところでございます。  今回、たまたま同じ森林組合が選定ということになったんですが、そういった話の中では、やはりキャンプ場の対応とか、今、2カ月しか本市行っていないのは経費的な問題等で運営がなかなか厳しいという状況もあって、これ以上ちょっと難しいというような話も管理者のほうから聞いております。  しかしながら今回、プレゼンの中でこういったものも活用を含めて通年型も視野に入れた形で検討したいというようなことを指定管理者のほうからのプレゼンでいただいております。  ですから、今後は実施事業も含めましてそういった形の新しい事業とかニーズに合った対応、もちろんアンケート調査を昨年行っておりますので、そうしたものも踏まえまして、情報提供はもちろん現段階での指定管理者に提供してございますので、それらも含めて対応を進めていっていただくということで考えております。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) やっぱり利便性を良くしていって、できるだけ市の負担を減らすという方法を考えるべきだと思うんです。そのために何をすればいいかという直接的なやっぱり問題点いろいろ聞いているんですけど、キャンプ場に車が入れない、あとキャンプ場に入る道路が決壊したまま片側がもう崩落したまま補修が終わっていない。ただ、その補修を直すには数千万円かかるんじゃないかという話も聞いているんです。そういう中で、今後どのように運営するかということは、ぜひ、今度は指定管理また5年間契約になりますので、森林組合さんと一緒になってどういうふうに運営していったらいいかというのを考えていただければと思います。  せっかく5月の子どもの日のイベントなんかも大勢の人集まるじゃないですか、その夏のキャンプのシーズンもそれなりにお客さん来ていると聞いていますので、それが要するに運営がもう少しうまくいくような方法を考えていただければと思います。ちょっと指定管理の選定とはまた違うかもしれませんけど、御検討いただきたいと思います。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁いいですか。 ◆委員(石井志郎君) いいです。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 石井議員の質問の中で、とりあえず業者を指定管理者さんを選んで金額については1年ごとという話があったんですが、たまたま今回、公募をかけて多分1者しか指定管理が出ていないから、それでいいと思うんですけど、2者、3者、仮に公募出たときには、点数だけでこちらのほうの指定管理者さんのほうは点数がいいからという形で選ぶんでしょうか。それとも、5年間でうちは点数は低いですけど安くできますよというところもあると思うんですけど、そこら辺の判断で金額は判断には入らなかったということでよろしいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課主幹、宮崎 悟君、お願いします。 ◎財政課主幹(宮崎悟君) それではお答えいたします。  金額のほうも採点の中には考慮されておりますが、金額以外のいろんな事業の内容とか要求しているうちのほうでやっていただきたい内容について、それを審査して点数化しておりますので、最終的には、もし2者以上の場合は点数がよい方を候補者として選定するということになります。 ○委員長(永井庄一郎君) 猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) ということは、さっきの債務負担行為は、その業者さんが指定管理者さんに決まって、その数字をもとに出しているということじゃないんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 財政課主幹、宮崎 悟君。 ◎財政課主幹(宮崎悟君) 債務負担行為の設定は、募集のときに市のほうでこれだけの金額の中でということである程度提示いたしますので、市のほうで決めたもので応募された方の金額をもとに算出しているものではございません。              〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 担当課にお聞きしたいんですけど、この市民の森の指定管理者選定に当たって、以前ちょっと、私、聞いたと思うんですけど、森林法の関係があってこの業者しか選定できないというふうに聞いたんですが、その辺はどうなんですか、要するに森林法というんですか、その管理も含めるとこの業者しかできないというようなことを聞いたんですが、今答えられなきゃ結構です。  前に、何かちょっと聞いたときに要するに山を管理しているじゃないですか、そうするとその森林法で資格を持っているのが森林組合しかないというようなことを聞いたんですけど、そういうことはないんですか。
    ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) お答えいたします。  市民の森の指定管理の経緯の中にも、平成17年にも指定管理者制度が導入されまして、そこから千葉県森林組合が以前から携わっていたというところがございますので、指定を受けたということは経緯としてございます。  しかしながら、そういった森林法のことではございませんで、林業の振興とか地域の活性化に良好な成果が期待できるということで、この指定管理者を選んだというところで議会の議決をいただいて、そのような形になったということで、森林法の適用を受けるというようなお話ではございませんでした。              〔「了解しました」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第27号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (15)議案第28号 金谷海浜公園の指定管理者の指定について ○委員長(永井庄一郎君) 次に、議案第28号 金谷海浜公園の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 議案第28号について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案つづりの50ぺージをお開きください。  この議案は、金谷海浜公園の指定管理者の指定期間が、平成31年3月31日をもって終了することに伴い、平成31年4月からの指定管理者の指定に向け、検討の手続きを進めてきたところでございます。  指定管理者の指定候補者につきましては、金谷海浜公園は地域密着型の施設であり、小学校教育施設としての利用や住民の福利厚生とあわせ、観光面への有効的な活用と地域活性化を図ることから富津市観光協会金谷地区を指定候補者とし、指定期間につきましては、近年、施設利用者が減少傾向にあることや、施設の老朽化、また、富津市小・中学校再配置計画により、平成32年4月から金谷小学校が再配置になることに伴い、プールの学校教育施設としての利用が無くなるなどの理由から、今後は地元の関係者と活用方法を検討し、決定する期間などを考え、3年間として、富津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項第1号の規定により、公募によらない指定候補者の選定として、富津市指定管理者候補者選定委員会が総合的に判断を行ったところでございます。  この結果、平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間、富津市観光協会金谷地区が指定候補者として選定されたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、当該施設に係る指定管理者の指定を富津市観光協会金谷地区とすることについて、議会の議決をお願いしようとするものでございます。  議案資料の62ページをごらんください。  本団体の概要でございますが、1から3までの所在地、名称、代表者名につきましては、ごらんのとおりでございます。  4の設立につきましては、平成10年4月30日に設立しております。  5の役員数につきましては、理事14名、監事2名でございます。  6の目的につきましては、観光に関する計画を推進し、観光資源の開発、観光施設の整備保存を図り、活力ある観光地づくりを促進するとともに、地域経済及び文化の発展に寄与することでございます。  7の事業内容につきましては、観光地の環境美化、各種行事の実施及び支援、観光の宣伝や紹介、観光施設の管理運営などでございます。  8の事業実績につきましては、鋸山登山道整備管理委託や金谷海浜公園の指定管理運営などがございます。  以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審査のほどお願いいたします。 ○委員長(永井庄一郎君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 金谷の海浜公園、現在使われている施設は何があるんですか、改めてお聞きします。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) 金谷海浜公園の施設概要につきましてですが、建物、管理等、あとプール、あと倉庫、野外便所がございます。そのほか公園ということでの扱いというところでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) また申しわけないです。債務負担行為で行きますと、約3年間で1,000万円ですから、年間にすると300万円強のお金がかかっているわけなんです。その中には、そのプールの水道料とかトイレ等の維持管理費も含まれているということでよろしいんでしょうか。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) お答えいたします。  事業の内容につきましては、そういったメンテナンスの部分も含めまして指定管理料と、指定管理料等の収入によって支出しているところでございます。 ○委員長(永井庄一郎君) 石井志郎委員。 ◆委員(石井志郎君) 金谷地区の中で、必要な施設かもしれませんけど、今お話あったとおり、小学校がなくなった後にあの地域でその施設をどういうふうに管理運営するかということは、ぜひ地元の方々と議員の中にも金谷選出の議員もいらっしゃいますし、御相談していただいて御検討いただければと思います。  以上です。 ○委員長(永井庄一郎君) 答弁要らないですか。 ◆委員(石井志郎君) いいです、結構です。 ○委員長(永井庄一郎君) ほかに。猪瀬 浩委員。 ◆委員(猪瀬浩君) 今、石井議員のちょっと値段の話ししたんですけど、1年で300万円ちょっと、多分1カ月にすると二、三十万円ぐらいでこれだけの量を、例えばプールを開けば監視人も必要になってきたりとかすると思うんですけど、これは、そこら辺大丈夫なんですか。 ○委員長(永井庄一郎君) 商工観光課長、平野 勉君。 ◎商工観光課長(平野勉君) お答えいたします。  富津市観光協会金谷地区からの毎年度の決算収支報告書によりますと、指定管理料を含めまして、売り上げという収入はございますが、そのほか支出につきましては、そういった人件費等も含めまして、経営的には成り立っているというような報告を受けております。 ○委員長(永井庄一郎君) いいですか。ほかにありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第28号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長(永井庄一郎君) 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本日の議題は全て終了いたしました。  なお、委員会報告書の作成及び委員長報告につきましては、私に御一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(永井庄一郎君) 御異議なしと認め、そのように取り扱わさせていただきます。           ────────────────────────                    執行部あいさつ ○委員長(永井庄一郎君) 閉会に当たり、執行部から御挨拶をお願いいたします。副市長、小泉義行君。 ◎副市長(小泉義行君) 閉会に当たりまして、御礼の言葉を申し述べさせていただきます。  本日は大変御多用の中、総務産業常任委員会を開催していただき、長時間にわたり御審査の上、御意見を賜りましたことまことにありがとうございました。  また、付議されました議案につきまして原案どおり御可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後十分留意し、対処してまいりたいと考えております。  本日はまことにありがとうございました。           ────────────────────────                    閉     会 ○委員長(永井庄一郎君) 以上をもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。大変長時間、御苦労さまでした。                  午後1時57分 閉会  上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。    平成  年  月  日              総務産業常任委員会委員長  永 井 庄一郎...