富津市議会 2018-03-08
平成30年 3月 8日教育福祉常任委員会−03月08日-01号
○
委員長(
渡辺務君)
起立少数であります。よって、
陳情第5号は不採択すべきものと決しました。
────────────────────────
(3)
議案第7号
富津市
指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する
基準等を定める
条例の
制定について
○
委員長(
渡辺務君) それでは、次に
議案第7号
富津市
指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する
基準等を定める
条例の
制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
介護福祉課長、坂本秀則君。
◎
介護福祉課長(坂本秀則君)
議案第7号について、御説明を申し上げます。
議案つづりの4ページをお開きください。
この
条例は、要介護1から要介護5まで認定されました要介護認定者に対し、ケアプランを作成するケアマネジャーが所属する居宅介護支援を行う
事業所の指定に関する
基準等を定める
条例でございます。
居宅介護支援
事業者がサービスを提供するためには、原則として、サービス種類、
事業所ごとに指定を受けることが必要となります。この指定を受ける際、またサービス提供期間中に満たしているべき
基準等を定めるものでございます。
平成26年6月25日に公布されました地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第6条の規定により、介護保険法が
改正されております。この
改正により、これまで都道府県等が
条例で定めていた基準を、平成30年4月1日から
市町村の
条例で定めることとなりました。
この
条例では、大きく3つのことを定めております。1つ目には居宅介護支援
事業の開設者の基準、2つ目に居宅介護支援
事業の指定基準、3つ目に基準該当居宅介護支援の指定基準でございます。
それでは、条文ごとに御説明を申し上げます。
第1条は、この
条例の趣旨を規定するものでございます。ただいま、御説明申し上げた3つのことを定めるものでございますが、この内容のうち、主な内容が
指定居宅介護支援
事業の人員及び運営に関する基準を定めることであることから、開設者の基準及び基準該当居宅介護支援の基準を定めることについては、「等」という言葉でまとめてございます。
第2条は、用語の定義規定でございます。この
条例において使用する用語の定義につきましては、介護保険法及び
指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基準に規定する内容と同じであることを規定しようとするものでございます。
第3条は、居宅介護支援
事業を開設する場合の申請者の基準を規定しようとするもので、具体的な基準は規則に委任することを定めようとするものです。
これまでは、申請者の欠格条項を定める介護保険法において、申請者が法人でないときと規定されておりましたが、平成23年の第1次地方分権一括法による
改正により、申請者が都道府県の
条例で定める者でないときと定められ、今回の
改正では申請者が
市町村の
条例で定める者でないときと定められました。
市町村がこの
条例を定めるに当たりましては、
厚生労働省令で定める基準に従うこととされ、さらにその
厚生労働省令で、申請者は法人であることとする旨が規定をされております。
このように、法
改正において、実態上は変わることなく、法律での規定が
条例での規定に変わっただけであり、さらに
条例で規定する際に
市町村独自の
考えを盛り込む余地がないことから、申請者の基準を規則に委任しようとするものであります。
第4条は、居宅介護支援の
事業の人員に関する基準を定めるようとするもので、具体的な基準については規則に委任することを定めようとするものでございます。
この人員に関する基準も、
厚生労働省令で定める基準に従い定めることとされており、第3条と同様、
条例を規定する際に
市町村独自の
考えを盛り込む余地がないことから、規則に委任しようとするものであります。
第5条は、居宅介護支援の
事業の運営に関する基準を定めるようとするもので、具体的な基準につきましては、規則に委任することを定めようとするものでございます。この運営に関する基準につきましては、
富津市では、国の基準を上回る、または異なる内容を定める特別な事情、地域性が認められず、独自の基準を設けないことから、前2条と同様に規則に委任しようとするものです。
第6条は、指定要件の一部を満たさない
事業者であっても、一定水準を満たすサービス提供を行う
事業者について、そのサービスを保険給付の対象とする基準該当居宅介護支援の
事業に関する基準を規定するもので、具体的な基準については規則に委任しようとするものです。
次に、附則の規定でございますが、これは、この
条例の施行期日を平成30年4月1日と定めようとするものでございます。
なお、基準の
制定形式についてですが、
富津市指定地域密着型サービスの
事業の人員、設備及び運営に関する
基準等を定める
条例などの指定
基準等を定める既定の
条例と同様に、
富津市の実情に国の基準を上回る内容、もしくは異なる内容を定める特別な事情は認められず、また市の独自基準を設けないことから、本件も基準の具体的な内容については
条例施行規則で定めることを本
条例で規定したいと
考えております。
以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○
委員長(
渡辺務君)
執行部の説明は終わりました。
ここで
暫時休憩をさせていただいて、
協議会に切りかえて、担当より詳細説明をしていただきたいと思います。その後に
質疑をお願いしたいと思います。
午前11時07分
休憩
────────────────────────
午前11時16分
開議
○
委員長(
渡辺務君) それでは、
休憩前に引き続いて
会議を開きます。
これより
議案第7号に対する
質疑に入ります。御
質疑ございますか。よろしいですね。
委員外議員の方、よろしいですか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、
質疑もないようですので、
質疑を終了いたします。
続いて、
討論に入ります。
反対討論ございませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、ほかに
討論もないようですので、
討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第7号を原案のとおり可決することに
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
渡辺務君)
起立全員であります。よって、
議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(4)
議案第10号
富津市
介護保険条例の一部を
改正する
条例の
制定について
○
委員長(
渡辺務君) 次に、
議案第10号
富津市
介護保険条例の一部を
改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
介護福祉課長、坂本秀則君。
◎
介護福祉課長(坂本秀則君) それでは、
議案第10号について御説明を申し上げます。
資料は、
議案つづりの13ページから15ページ、
議案資料では21ページから23ページまででございます。まず最初に、
議案つづりの13ページのほうをごらんください。
この
条例改正の主な目的は、2つございます。1つ目が、第7期
富津市介護保険
事業計画期間の平成30年度から平成32年度までの介護保険料額を定めること、2つ目が、過料に関する罰則規定の対象者の範囲を見直すことでございます。
恐れ入りますが、
議案資料つづりの21ページ、
介護保険条例新旧対照表をごらんください。
この21ページから23ページ中ほどまでにあります第3条の
改正が、この
条例の主な目的の1つ目の平成30年度から平成32年度までの第7期
事業計画期間の介護保険料額を定めるものでございます。
第7期
事業計画期間の保険給付費及び地域支援
事業費の23%を賄うため、基準となる第3条第1項第5号に規定する
市民税課税世帯に属する
市民税非課税者で、年金収入額が80万円を超える被保険者の保険料年額を6万8,400円、月額では5,700円に設定するとともに、国の保険料段階の基準所得金額の
改正に合わせ、保険料段階を第6期計画期間の14段階から12段階へ見直し、第6期と同様に国標準の9段階部分をさらに細分化し、所得の低い方の保険料の上昇の抑制を図っております。
それでは、号ごとに御説明を申し上げます。
第3条第1項第1号は、生活保護を受給する被保険者及び
市民税非課税世帯に属する
市民税非課税者で、年金収入額が80万円以下の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の0.5倍の3万4,200円と規定するものでございます。なお、こちらの被保険者には、低所得者の負担を軽減するために、保険料率の引き下げがございます。
第2号は、
市民税非課税世帯に属する
市民税非課税者で、年金収入額が80万円を超え120万円以下の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の0.75倍の5万1,300円と規定しようとするものでございます。
第3号は、
市民税非課税世帯に属する
市民税非課税者で、年金収入額が120万円を超える被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の0.75倍の5万1,300円と規定しようとするものであります。
第4号は、
市民税課税世帯に属する
市民税非課税者で、年金収入額が80万円以下の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の0.9倍の6万1,560円と規定しようとするものでございます。
第5号は、
先ほど申し上げましたように、
市民税課税世帯に属する
市民税非課税者で、年金収入額が80万円を超える被保険者について、その保険料年額を6万8,400円と規定しようとするもので、これが基準額となります。
第6号は、
市民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.2倍の8万2,080円と規定しようとするものでございます。
なお、第6号以下の号に細区分としてあります片仮名のイは、生活保護の適用とならない境界層に該当する被保険者の特例について規定したものでございます。
第7号は、
市民税課税者で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.3倍の8万8,920円と規定しようとするものでございます。
次の22ページをごらんください。第8号は、
市民税課税者で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.5倍の10万2,600円と規定しようとするものでございます。
第9号以降が細分化したもので、
市民税課税者で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.7倍の11万6,280円と規定しようとするものでございます。
第10号は、
市民税課税者で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.8倍の12万3,120円と規定しようとするものでございます。
第11号は、
市民税課税者で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.9倍の12万9,960円と規定しようとするものでございます。
次の23ページをごらんください。第12号は、
市民税課税者で、合計所得金額が600万円以上の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の2.0倍の13万6,800円と規定しようとするものでございます。
次に、保険料の算定に係る所得指数の見直しについて御説明をさせていただきます。恐れ入りますが、資料21ページに戻っていただき、中段の6号のアをごらんください。
先ほど申し上げました第3条の
改正の中で、保険料の段階の判定に関する基準につきまして、現行の所得指数である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る最高5,000万円の特別控除額を控除した額を用いるというものです。
これは、介護保険制度においては、保険料段階の判定に所得をはかる指票といたしまして合計所得金額を用いておりますが、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除がこれまで適用されていないため、被災地の防災集団移転促進
事業や土地収用等で土地等を譲渡した場合に、譲渡した年の翌年の所得が急増し、保険料が高額になる場合があります。
土地の売却には、災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあることから、そのような土地の売却収入を所得として取り扱わないこととするよう、介護保険法施行令が
改正されたことによる変更となります。
以上で、1つ目の第7期
事業計画での介護保険料額を定める
改正についての説明を終わります。
次に、2つ目の第15条の
改正につきまして御説明をさせていただきます。資料の23ページの下段をごらんください。
これは、介護保険法の
改正によりまして、被保険者の配偶者、世帯主、世帯員に関する所得照会等の質問権限の範囲が、これまでの65歳以上の第1号被保険者の配偶者、世帯主、世帯員から、40歳から64歳までの第2号被保険者の方を含む被保険者の配偶者、世帯主、世帯員へ変更されたため、それに対する過料に関する罰則規定の範囲を変更するものであります。
これは、65歳未満の第2号被保険者のサービス利用が増加していることから、サービス利用に当たりまして、配偶者や世帯員の所得を把握する必要がふえているため、対象範囲を第2号被保険者の家族等へ拡大をしているものでございます。
以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○
委員長(
渡辺務君)
執行部の説明が終わりました。
ここで、
暫時休憩をいたします。
協議会に切りかえて、今の件、担当者より詳細に説明をしていただきたいと思います。
午前11時29分
休憩
────────────────────────
午前11時37分
開議
○
委員長(
渡辺務君)
休憩前に引き続き
会議を開きます。
これより
議案第10号に対する
質疑に入ります。御
質疑ございますか。
松原和江委員。
◆
委員(
松原和江君) 今回の第7期
事業計画には、どのくらい基金か何かを入れているんですか。
○
委員長(
渡辺務君)
介護福祉課長、坂本秀則君。
◎
介護福祉課長(坂本秀則君) 今回の第7期の
事業計画におきまして、基金の取り崩しにつきましては、3年間の期間で2億円を取り崩して入れる予定でございます。
○
委員長(
渡辺務君)
松原和江委員。
◆
委員(
松原和江君) すごく上がったのでびっくりしちゃったんですけど、君津市、木更津市、袖ケ浦市の標準5段階の金額がわかりましたら教えてください。
○
委員長(
渡辺務君)
介護福祉課長、坂本秀則君。
◎
介護福祉課長(坂本秀則君) 各市ともまだ案の段階でございますが、まず木更津市が基準年額6万5,400円で、第6期と比べまして6,000円の増額となっております。君津市が、年額6万2,400円で、3,000円の増額となっております。袖ケ浦市が、年額6万720円で、3,420円の増額となっております。
○
委員長(
渡辺務君) ほかに
質疑ございますか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、
委員外議員の方、
質疑ございますか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、ほかに
質疑もないようですので、
質疑を終了いたします。
討論に入ります。
反対討論ございますか。
松原和江委員。
◆
委員(
松原和江君) 私は、これを見てびっくりしました。あまりにも介護保険料が上がっているということですね。せっかく国保が下がったのに、その分を取り返されちゃって、高齢者にとっては何だったんだろうかということですよね。
だから、どうにか
富津市が暮らしやすい市にするために、何か下げる方法はなかったのかと思って、すごく懸念に思っていまして、どうしても納得いかないので反対いたします。
○
委員長(
渡辺務君) ほかに
討論ございますか。
賛成討論でも。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、
討論もないようですので、
討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第10号を原案のとおり可決することに
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
渡辺務君)
起立多数であります。よって、
議案第10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(5)
議案第11号
富津市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例の
制定について
○
委員長(
渡辺務君) 次に、
議案第11号
富津市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
国民健康保険課長、尾形卓信君。
◎
国民健康保険課長(尾形卓信君)
議案第11号について御説明申し上げます。
議案等つづりの16ページをお開きください。
この
条例は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を
改正する法律第4条により
改正された国民健康保険法が施行されることに伴い、関係する規定を整備するため、
条例の一部を
改正するものでございます。
次に、
改正内容について御説明申し上げます。
議案資料つづりの24ページをお開きください。
目次中、「国民健康保険運営
協議会」を「国民健康保険
事業運営
協議会」に改め、第1条中、「本市が行う国民健康保険」の次に「の事務」を加え、「第2章 国民健康保険運営
協議会」を「第2章 国民健康保険
事業運営
協議会」に改め、第2条の見出し中、「国民健康保険運営
協議会」を「国民健康保険
事業運営
協議会」に改め、同条各号列記以外の部分中、「法第11条の規定による国民健康保険運営
協議会」を「国民健康保険
事業運営
協議会(法第11条第2項に定める
協議会をいう。)」に改めるものでございます。
次に、25ページをお開きください。非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する
条例の
改正ですが、
国民健康保険条例の
改正に伴い、別表第1、国民健康保険運営
協議会委員の項中、「国民健康保険運営
協議会委員」を「国民健康保険
事業運営
協議会委員」に改めるものでございます。
次に、
議案等つづりの17ページをお開きください。施行期日ですが、平成30年4月1日となります。
以上で、
議案第11号についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○
委員長(
渡辺務君)
執行部の説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。御
質疑ございませんか。
松原和江委員。
◆
委員(
松原和江君) この
条例改正は、国民健康保険運営
協議会が
事業という名前が入るということで、どうして
事業が入るかというと、県のほうが国民健康保険運営
協議会になるから、
市町村は
事業が入るということで理解したんですけれども、それによって今までの市の国民健康保険運営
協議会の任務とこれからの任務はどう変わってくるのか。
○
委員長(
渡辺務君)
国民健康保険課長、尾形卓信君。
◎
国民健康保険課長(尾形卓信君)
市町村で行っている
協議会で審議していただく事項については、今までと変わりはございません。
また、名称に
事業が追加される内容につきましては、国民健康保険法が変更となることによって、
事業が追加となるものでございます。
○
委員長(
渡辺務君) ほかに
質疑ございますか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、
委員外議員の方、
質疑ございますでしょうか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、ほかに
質疑もないようですので、
質疑を終了いたします。
続いて、
討論に入ります。
まず、
反対討論ございませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、ほかに
討論もないようですので、
討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第11号を原案のとおり可決することに
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
渡辺務君)
起立全員であります。よって、
議案第11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(6)
議案第12号
富津市
後期高齢者医療に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定について
○
委員長(
渡辺務君) 次に、
議案第12号
富津市
後期高齢者医療に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
国民健康保険課長、尾形卓信君。
◎
国民健康保険課長(尾形卓信君)
議案第12号について御説明申し上げます。
議案つづりの18ページをお開きください。
この
条例は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を
改正する法律第11条により
改正された高齢者の医療の確保に関する法律が施行されることに伴い、国民健康保険法の規定により、住所地特例の適用を受けていた被保険者が、
後期高齢者医療制度においても引き続き当該住所地特例の適用を受けることから、当該保険料を徴収すべき被保険者として定めるため、
条例の一部を
改正するものでございます。
次に、
改正内容について御説明申し上げます。
議案資料つづりの26ページをお開きください。
第3条第2号中、「法第55条第1項」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「、病院等(同項」を「、病院等(法第55条第1項」に改め、同条第3号中、「法第55条第2項第1号」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第4号中、「法第55条第2項第2号」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「行った同号」を「行った法第55条第2項第2号」に改め、同条に第5号としまして、法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者を追加するものでございます。
次に、
改正内容について例を挙げて申し上げますと、横浜市の国民健康保険の被保険者であった者が
富津市にある特別養護老人ホームに入所し、そこに住所を変更した場合、国保制度では、
富津市の被保険者ではなく、横浜市の被保険者となります。
後期高齢者医療の現行制度では、当該老人ホームで入所中に75歳に達して後期高齢者の被保険者となる場合については、住所のある
富津市を管轄する
千葉県の
後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、
富津市で保険料を徴収することとなりますが、平成30年4月1日からは、横浜市を管轄する神奈川県の
後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、横浜市で保険料を徴収することとなります。
次に、
議案等つづりの19ページをお開きください。
第1項の施行期日ですが、平成30年4月1日となります。
第2項の経過措置ですけど、
改正後の
富津市
後期高齢者医療に関する
条例第3条の規定は、施行日以後に該当するに至ったことにより、
後期高齢者医療の被保険者となる者について適用しまして、施行日前に
後期高齢者医療の被保険者となった者についてはなお従前の例によるものとなります。
以上で、
議案第12号についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○
委員長(
渡辺務君)
執行部の説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。御
質疑ございませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、ないようですので、
委員外議員の方、御
質疑ございますか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、御
質疑もないようですので、
質疑を終了いたします。
続いて、
討論に入ります。
反対討論ございますか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君) それでは、
討論もないようですので、
討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第12号を原案のとおり可決することに
賛成の方の
起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
委員長(
渡辺務君)
起立全員であります。よって、
議案第12号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本
委員会に付託されました
議案の審査は全て終了いたしました。
なお、
委員会報告書の作成及び
委員長報告につきましては、私に一任願いたいと思いますが、これに
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
渡辺務君)
異議なしと認め、私に一任をさせていただきます。
────────────────────────
執行部あいさつ
○
委員長(
渡辺務君) 閉会に当たり、
執行部から御
挨拶をいただきたいと思います。副
市長、
小泉義行君。
◎副
市長(
小泉義行君) 閉会に当たりまして、御礼の言葉を申し述べさせていただきます。
本日は、大変御多用の中、
教育福祉常任委員会を開催していただき、御
意見、御協議を賜りましたこと、まことにありがとうございました。
また、付議されました議件につきまして、原案どおり御可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。
会議の中で、御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後十分留意し、対処してまいりたいと存じます。
本日は、まことにありがとうございました。
○
委員長(
渡辺務君) ありがとうございました。
────────────────────────
閉 会
○
委員長(
渡辺務君) 以上をもちまして、
教育福祉常任委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。
午前11時52分 閉会
上記
会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。