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平成30年 3月 8日教育福祉常任委員会−03月08日-01号

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  1. 富津市議会 2018-03-08
    平成30年 3月 8日教育福祉常任委員会−03月08日-01号


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    平成30年 3月 8日教育福祉常任委員会−03月08日-01号平成30年 3月 8日教育福祉常任委員会               教育福祉常任委員会議事録 1.日  時  平成30年3月8日(木)午前10時 1.場  所  第2委員会室 1.出席委員   渡 辺   務 君       高 木 一 彦 君       福 原 敏 夫 君   鈴 木 幹 雄 君       岩 本   朗 君       松 原 和 江 君   山 田 重 雄 君       千 倉 淳 子 君 1.欠席委員   なし 1.委員外議員   藤 川 正 美 君  平 野 英 男 君  三 木 千 明 君  諸 岡 賛 陛 君   猪 瀬   浩 君 1.議  長   平 野 明 彦 君 1.出席説明員   副市長       小 泉 義 行 君   教育長        岡 根   茂 君   市民部長      村 上 泰 隆 君   市民課長       赤 井 明 浩 君
      市民課市民活動推進室長           税務課長       相 澤 智 巳 君             高 梨 正 之 君   税務課徴収対策室長 阿 部 淳一郎 君   天羽行政センター所長 荒 井   晃 君   環境保全課長    平 野 正 行 君   健康福祉部長     島 津   太 君   社会福祉課長    小 泉   等 君   子育て支援課長    木 村 美 文 君   介護福祉課長    坂 本 秀 則 君   健康づくり課長    下 間 節 子 君   国民健康保険課長  尾 形 卓 信 君   教育部長       能 城 雅 幸 君   教育部参事学校教育課長事務取扱       教育総務課長     鶴 岡 正 義 君             高 梨 正 已 君   学校教育課主幹   河 野 信 成 君   学校教育課学校配置推進室長                                    鈴 木 規 幸 君   教育センター所長  竹 谷 覚 治 君   教育センター主幹   鳩 飼   直 君   生涯学習課長    岩 名 生 麿 君   公民館長       渡 邉 房 男 君 1.出席事務局職員   事務局長      笹 生 忠 弘     主幹         牧 野 常 夫   庶務係長      中 山 貴 弘     主任書記       平 野 智 裕 1.議  事    (1)陳情第4号 受動喫煙防止条例早期制定を求める陳情    (2)陳情第5号 富津市における、受動喫煙防止対策に関する陳情    (3)議案第7号 富津指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例制定について    (4)議案第10号 富津介護保険条例の一部を改正する条例制定について    (5)議案第11号 富津国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について    (6)議案第12号 富津後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について           ────────────────────────                    開     会           平成30年3月8日(木) 午前10時00分 開会 ○委員長渡辺務君) それでは、皆さん、おはようございます。ただいまより教育福祉常任委員会を開会いたします。           ────────────────────────                    委員長あいさつ委員長渡辺務君) 開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  委員並びに執行部皆さんには、御出席いただきまことにありがとうございます。  本定例会において当委員会に付託されました案件は、お手元の会議次第にございますとおり、陳情2件及び議案4件でございます。  よろしく審査のほどお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。           ────────────────────────                    議長あいさつ委員長渡辺務君) 次に、議長から御挨拶をお願いいたします。 ○議長(平野明彦君) 皆さん、おはようございます。  大変興味深い案件もあるようでございます。慎重審議をよろしくお願いしまして、挨拶にかえさせていただきます。 ○委員長渡辺務君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    執行部あいさつ委員長渡辺務君) それでは、次に執行部から御挨拶をお願いいたします。副市長小泉義行君。 ◎副市長小泉義行君) おはようございます。教育福祉常任委員会の開会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。  委員の皆様には、3月定例会開会中の大変御多用の中、本委員会を開催していただきましてまことにありがとうございます。  本委員会に付託されました議案は、議案第7号 富津指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例制定についてのほか、3件でございます。  詳細につきましては後ほど御説明申し上げますので、御意見、御指導賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長渡辺務君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    委員長の報告 ○委員長渡辺務君) それでは、次に私から御報告をいたします。  本日、委員外議員として、藤川正美議員平野英男議員三木千明議員諸岡賛陛議員猪瀬 浩議員が出席しておりますので、御了承願います。  次に、委員外議員にお尋ねいたします。どなたか発言申し出がございますでしょうか。 ◆委員外議員猪瀬浩君) 発言をさせていただきます。 ○委員長渡辺務君) それでは、発言があるようでございますので、ここでお諮りをいたします。  会議規則第110条第2項の規定により、委員外議員発言を認めることに皆さん異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) 異議なしと認め、委員外議員発言を許可することにいたします。  なお、委員外議員発言につきましては、各委員質疑終了後、答弁を含め5分以内とさせていただきます。  次に、ここで傍聴の許可についてお諮りいたします。  本日、傍聴申し出がありましたので、許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) 異議なしと認め、許可いたします。  それでは、傍聴者に入室していただきますので、しばらくお待ちください。                    〔傍聴者入室〕 ○委員長渡辺務君) よろしいですね。  それでは、次に陳情第4号及び第5号について、陳情者から趣旨の説明をしたいとの申し出がありました。協議会に切りかえた後に説明していただきますので、御了承願います。  以上で報告を終わります。           ────────────────────────                    議     事     (1)陳情第4号 受動喫煙防止条例早期制定を求める陳情委員長渡辺務君) それでは、議事に入ります。  陳情第4号 受動喫煙防止条例早期制定を求める陳情、これを議題といたします。  それでは、ここで協議会に切りかえて、陳情者に趣旨を説明していただきます。また、陳情に関し傍聴申し出があり、これを許可しましたので、御了承お願いいたします。  それでは、暫時休憩といたします。                 午前10時04分 休憩           ────────────────────────                 午前10時28分 開議委員長渡辺務君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  陳情第4号について、執行部に御意見がありましたらお聞かせを願います。健康づくり課長下間節子君。 ◎健康づくり課長下間節子君) 陳情第4号について、執行部意見を申し上げます。  陳情者であります「スモークフリーキャラバンin千葉」は、昨年7月に結成された市民団体で、半年をかけ県内全市町村を訪れ、屋内全面禁煙とする受動喫煙防止条例制定を訴えていらっしゃいました。  市町村議会への陳情につきましては、千葉市、船橋市、八千代市議会で採択され、その中の千葉市については2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催地であり、国際オリンピック委員会たばこのないオリンピックを推進していることから、2019年までに受動喫煙防止条例制定する方針を決めているとのことです。
     受動喫煙につきましては、陳情書に明記さておりますとおり、健康に悪影響であることは明らかなことであり、受動喫煙対策市民の健康を守るためにも重要なことであることは十分認識しております。  本市では、健康増進法の規定に基づき、公共施設では建物内を禁煙とし、保育所小中学校では敷地内も全面禁煙としております。  このような中で、現在、国では、受動喫煙防止対策事業者らに義務づける健康増進法改正に向け、議論がなされているところでございます。また、千葉県におきましては、飲食店等における喫煙環境を示す店頭表示を推進するなど、事業者と協力し対策に取り組んでおります。  市としましては、国が健康増進法改正に向けた検討をしている中で、施策に矛盾や混乱が生じないよう法律との整合性を図る必要があると考えますことから、市条例制定するのではなく、今後の国及び県の動向を注視し、規制的手段のみならず国や県が行う支援措置など、市内の飲食店を含む各事業者の方々の御協力を得ながら、今後示される改正健康増進法の規定に基づき、受動喫煙防止対策を推進していくべきと考えております。 ○委員長渡辺務君) ただいまの執行部意見について、御質疑ございますでしょうか。よろしいですか。  それでは、委員外議員の方、御質疑ございますか。猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員猪瀬浩君) 今の執行部考え方ですと、条例はつくらず対策でとどめるということですが、例えば条例においても公共施設だけを先に考えるとか、そういったことは検討されていないんでしょうか。 ○委員長渡辺務君) 健康づくり課長下間節子君。 ◎健康づくり課長下間節子君) 今のところ、県のほうも条例をつくる動きはございませんので、市のほうも今のところ考えてございません。 ○委員長渡辺務君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員猪瀬浩君) 今、市長が、富津市が掲げる健康都市富津市、あと子育てしやすいまち日本一というものを掲げております。そういった意味で、子供の受動喫煙を防ぐということは、市長の公約を全うするためにも必要なものだと思いますが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。 ○委員長渡辺務君) 健康づくり課長下間節子君。 ◎健康づくり課長下間節子君) 子供の受動喫煙防止対策にいたしましては、公立、私立問わず、保育所、保育園、また小中学校は敷地内も全面禁煙ということで、そういったものを取り組んでいくことは行っております。 ○委員長渡辺務君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員猪瀬浩君) あくまで子育てしやすいまち日本一ということですので、日本のどこにも負けない子育てしやすいまちを目指すということですが、公共施設以外のところはどのようにお考えでしょうか。 ○委員長渡辺務君) 健康福祉部長、島津 太君。 ◎健康福祉部長島津太君) 条例を定めることと、それから受動喫煙防止対策を進めていくということで、今の段階で国や県が条例をまだつくっておりませんので、国や県の動向を見ながら、市としては受動喫煙防止対策を一緒になって考えていくということで、今、考えております。 ○委員長渡辺務君) ほかに委員外議員の方、質疑ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、意見、御質疑ないようですので、ここで暫時休憩をいたしたいと思います。                 午前10時34分 休憩           ────────────────────────                 午前10時38分 開議委員長渡辺務君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  それでは、質疑先ほどないようですので、ここで質疑を終了し、直ちに討論に入ります。  反対討論はございますか。鈴木幹雄委員。 ◆委員鈴木幹雄君) 私は、陳情第4号について、不採択の立場で討論をさせていただきます。  本陳情では、みずから身を守ることのできない子供や、あらゆる場において健康被害があると言われている受動喫煙に問題があり、たばこを吸う人もたばこを吸わない人もともに健康を守るための受動喫煙による健康被害のない健全な社会環境を整えることの重要性を、今回、訴えているのかというふうに捉えております。  また、私たち審査する立場としても、同様に事の重要性を重く認識しているところであります。  そこで、本陳情を審査する中において、先ほど陳情者から考え方意見等の聴取をさせていただいたところでもございます。  また、国においては、受動喫煙について法制化への議論も進められている。また、千葉県においては、喫煙環境向上への取り組みが行われている。また、本市におきましては、敷地内、または建物内禁煙、こういったことも進める中、この先、国の動向を見据えながら、今後の対策、対応を考えていきたいとのことでもございました。  そこで、本陳情の願意は、自治体として、地域の特性に応じ、受動喫煙防止条例を早期に制定することとしております。先ほど、早期ということも確認をさせていただきましたが、国、県、動向を見ながら、行政としてできるだけ早くという意味だということでお話も伺いました。  そこで、本陳情の言うところの受動喫煙による健康被害については、社会全体にかかわる大きな問題であると判断できることから、もう少し今後の国、県の動向を注視しながら、慎重に慎重を期して扱うべきものと考え、今回の本陳情については不採択とすべきものと考えるところでございます。 ○委員長渡辺務君) ほかに反対討論はありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、賛成討論ございますか。松原和江委員。 ◆委員松原和江君) 私は、この陳情賛成の立場で討論させていただきます。  先ほども言いましたが、私は、日本はたばこ規制枠組み条約というのを批准しているんですね。批准していながら、屋内全面禁煙を義務づける法律を持っていない国なんです。世界186カ国のうち55カ国では、8種類の公衆の集まる場所全て、医療機関とか学校、大学、行政機関、事務所、飲食店公共交通機関、全てで屋内全面禁煙を義務づける法律が整備されています。日本は、WHO世界最低レベルと分類されているのが実状です。  国立がんセンターの発表によれば、受動喫煙を受けている人が肺がんになるリスクは受けていない人の1.3倍、先ほど陳情者の方がいろいろおっしゃっていましたけど、虚血性心疾患は1.2倍、脳卒中は1.3倍、乳幼児突然死症候群は4.7倍とされています。受動喫煙を原因とする国内の死亡者は年間1万5,000人で、交通事故の4倍にも上っています。  厚生労働省の研究によれば、受動喫煙肺がん、その他、脳血管疾患を誘発されたことによる超過医療費は、2014年度では年間300億円を超えていると言われております。  子供、がん患者ぜんそく患者などを受動喫煙から守るには、飲食店全面禁煙は当然のことです。  飲食店への全面禁止への反対論者は客足が落ちることへの懸念を述べていますが、WHOが実施した国際調査は、レストランやバーを法律で全面禁煙にしても減収はないと結論づけています。愛知県や大阪府が、県内、府内の自主的に全面禁煙に踏み切った飲食店を対象に行った調査でも、売り上げはほとんど変わらなかったという結果が出ています。  この陳情書のとおり、やはり私はできる限り早く受動喫煙防止条例をつくることにしていただきたいと思います。  以上です。 ○委員長渡辺務君) ほかに討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、ほかに討論もないようですので、討論を終結して、直ちに採決を行います。  陳情第4号について、採択することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長渡辺務君) 起立少数であります。よって、陳情第4号は不採択すべきものと決しました。           ────────────────────────     (2)陳情第5号 富津市における、受動喫煙防止対策に関する陳情委員長渡辺務君) 次に、陳情第5号 富津市における、受動喫煙防止対策に関する陳情を議題といたします。  それでは、再びここで協議会に切りかえて、陳情者に趣旨を説明していただきます。  また、陳情に関し傍聴申し出先ほどと同じようにありましたので、これを許可しましたので、御了承をお願いしたいと思います。  それでは、ここで暫時休憩といたします。                 午前10時44分 休憩           ────────────────────────                 午前10時51分 開議委員長渡辺務君) それでは、休憩前に引き続きまして、会議を開きたいと思います。  陳情第5号について、執行部に御意見がありましたらお聞かせ願います。健康づくり課長下間節子君。 ◎健康づくり課長下間節子君) 陳情第5号について、執行部意見を申し上げます。  たばこの煙は、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙により周囲の人の健康にも害を与えることが科学的にも明らかになっており、受動喫煙防止策を推進すべきと考えております。本市は、健康増進法の規定に基づき、公共施設では建物内を禁煙とし、保育所小中学校では敷地内を全面禁煙としています。  陳情書にも書かれてありますとおり、現在、国では、受動喫煙防止対策事業者らに義務づける健康増進法改正に向け議論がなされております。千葉県におきましては、飲食店等における喫煙環境を示す店頭表示取り組みを推進しています。  このような国及び県の動向を注視しながら、今後制定される改正健康増進法の規定に基づき、受動喫煙を防止するための必要な措置を講ずるよう努めてまいりたいと考えております。 ○委員長渡辺務君) ただいまの執行部意見について、御質疑ございますか。よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、委員外議員の方、御質疑ございましたらお願いします。猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員猪瀬浩君) 今、ステッカーというお話が出ましたが、ステッカー対策として富津市で検討していくお考えがあるかというところと、あともう一点、フッツアー等市が出している広報紙等、今後、改訂していく場合に、今言ったような喫煙禁煙、分煙とか、そういった情報を掲載していくことで対応する対策とかは考えていらっしゃいますでしょうか。 ○委員長渡辺務君) 健康づくり課長下間節子君。 ◎健康づくり課長下間節子君) ステッカーというのは、県がつくっているステッカーのことだと思うんですが、それにつきましては県からデータ等をいただいていますので、それは公共施設等に貼っております。  受動喫煙防止対策につきましては、今後も広報紙ホームページ等市民に周知していきたいと考えております。 ○委員長渡辺務君) 猪瀬 浩議員。 ◆委員外議員猪瀬浩君) 今、公共施設ということでしたが、今回の陳情にもあります飲食店にもということがあります。これを市として、事業者のほうに協力をして行っていくお考えはございますでしょうか。 ○委員長渡辺務君) 今の質問の趣旨をもう一度、事業者と協力をするという。 ◆委員外議員猪瀬浩君) 先ほど陳情にもつながってくるんですが、市としては対策を講じていくということで、今、こちらの陳情対策で十分ではないかということでしたが、市としてどのような方向でいくか、確認をさせていただきたいということで、公共施設についてはステッカーはやっていると、飲食店についてはどのような考えなのか、今現在のお考えでいいので教えていただければと思います。 ○委員長渡辺務君) 健康づくり課長下間節子君。 ◎健康づくり課長下間節子君) ステッカーは県が配布していますので、今後、県及び飲食店等とこれから協力をしながら検討していきたいと考えております。 ○委員長渡辺務君) ほかに質疑ございますでしょうか、委員外議員の方。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、ここで再び暫時休憩をさせていただきます。                 午前10時55分 休憩           ────────────────────────                 午前10時56分 開議委員長渡辺務君) それでは、会議を再開いたします。休憩前に引き続き、会議を開きたいと思います。  ただいま質疑もほかにないようですので、質疑を終了して、直ちに討論に入りたいと思います。  反対討論ございますか。鈴木幹雄委員。 ◆委員鈴木幹雄君) 私は、陳情第5号について、不採択の立場で討論させていただきたいと思います。  本陳情におきましては、要旨の中で、「受動喫煙防止対策を検討する際は、国政において議論された結果をスムーズに導入していただき」と書かれております。また、「あわせて各事業者の自主的な取り組みに御理解をいただきますよう要望いたします」と、こういう内容でございました。  そこで、行政のほうの考え方先ほどから聞かせていただきましたが、国や県、これらの動向を見ながら、市のほうも受動喫煙対策に対する取り組みにつきましては、今後、それらを見据えながら進めていきたいということでお話がございました。  そこで、本陳情受動喫煙による健康被害について、これも先ほど申し上げましたが、社会全体にかかわる問題として大きな問題でありますので、もう少し今後の国県の動向を注視しながら、慎重を期して扱うべきものと考えることから、今回の本陳情については不採択すべきものと考えるところでございます。  以上でございます。 ○委員長渡辺務君) ほかに討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、討論はほかにないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行いたいと思います。  陳情第5号について、採択することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立
    委員長渡辺務君) 起立少数であります。よって、陳情第5号は不採択すべきものと決しました。           ────────────────────────     (3)議案第7号 富津指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例制定について ○委員長渡辺務君) それでは、次に議案第7号 富津指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。介護福祉課長、坂本秀則君。 ◎介護福祉課長(坂本秀則君) 議案第7号について、御説明を申し上げます。  議案つづりの4ページをお開きください。  この条例は、要介護1から要介護5まで認定されました要介護認定者に対し、ケアプランを作成するケアマネジャーが所属する居宅介護支援を行う事業所の指定に関する基準等を定める条例でございます。  居宅介護支援事業者がサービスを提供するためには、原則として、サービス種類、事業所ごとに指定を受けることが必要となります。この指定を受ける際、またサービス提供期間中に満たしているべき基準等を定めるものでございます。  平成26年6月25日に公布されました地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第6条の規定により、介護保険法が改正されております。この改正により、これまで都道府県等が条例で定めていた基準を、平成30年4月1日から市町村条例で定めることとなりました。  この条例では、大きく3つのことを定めております。1つ目には居宅介護支援事業の開設者の基準、2つ目に居宅介護支援事業の指定基準、3つ目に基準該当居宅介護支援の指定基準でございます。  それでは、条文ごとに御説明を申し上げます。  第1条は、この条例の趣旨を規定するものでございます。ただいま、御説明申し上げた3つのことを定めるものでございますが、この内容のうち、主な内容が指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準を定めることであることから、開設者の基準及び基準該当居宅介護支援の基準を定めることについては、「等」という言葉でまとめてございます。  第2条は、用語の定義規定でございます。この条例において使用する用語の定義につきましては、介護保険法及び指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準に規定する内容と同じであることを規定しようとするものでございます。  第3条は、居宅介護支援事業を開設する場合の申請者の基準を規定しようとするもので、具体的な基準は規則に委任することを定めようとするものです。  これまでは、申請者の欠格条項を定める介護保険法において、申請者が法人でないときと規定されておりましたが、平成23年の第1次地方分権一括法による改正により、申請者が都道府県の条例で定める者でないときと定められ、今回の改正では申請者が市町村条例で定める者でないときと定められました。市町村がこの条例を定めるに当たりましては、厚生労働省令で定める基準に従うこととされ、さらにその厚生労働省令で、申請者は法人であることとする旨が規定をされております。  このように、法改正において、実態上は変わることなく、法律での規定が条例での規定に変わっただけであり、さらに条例で規定する際に市町村独自の考えを盛り込む余地がないことから、申請者の基準を規則に委任しようとするものであります。  第4条は、居宅介護支援の事業の人員に関する基準を定めるようとするもので、具体的な基準については規則に委任することを定めようとするものでございます。  この人員に関する基準も、厚生労働省令で定める基準に従い定めることとされており、第3条と同様、条例を規定する際に市町村独自の考えを盛り込む余地がないことから、規則に委任しようとするものであります。  第5条は、居宅介護支援の事業の運営に関する基準を定めるようとするもので、具体的な基準につきましては、規則に委任することを定めようとするものでございます。この運営に関する基準につきましては、富津市では、国の基準を上回る、または異なる内容を定める特別な事情、地域性が認められず、独自の基準を設けないことから、前2条と同様に規則に委任しようとするものです。  第6条は、指定要件の一部を満たさない事業者であっても、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者について、そのサービスを保険給付の対象とする基準該当居宅介護支援の事業に関する基準を規定するもので、具体的な基準については規則に委任しようとするものです。  次に、附則の規定でございますが、これは、この条例の施行期日を平成30年4月1日と定めようとするものでございます。  なお、基準の制定形式についてですが、富津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例などの指定基準等を定める既定の条例と同様に、富津市の実情に国の基準を上回る内容、もしくは異なる内容を定める特別な事情は認められず、また市の独自基準を設けないことから、本件も基準の具体的な内容については条例施行規則で定めることを本条例で規定したいと考えております。  以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長渡辺務君) 執行部の説明は終わりました。  ここで暫時休憩をさせていただいて、協議会に切りかえて、担当より詳細説明をしていただきたいと思います。その後に質疑をお願いしたいと思います。                 午前11時07分 休憩           ────────────────────────                 午前11時16分 開議委員長渡辺務君) それでは、休憩前に引き続いて会議を開きます。  これより議案第7号に対する質疑に入ります。御質疑ございますか。よろしいですね。委員外議員の方、よろしいですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、質疑もないようですので、質疑を終了いたします。  続いて、討論に入ります。  反対討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、ほかに討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第7号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長渡辺務君) 起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (4)議案第10号 富津介護保険条例の一部を改正する条例制定について ○委員長渡辺務君) 次に、議案第10号 富津介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。介護福祉課長、坂本秀則君。 ◎介護福祉課長(坂本秀則君) それでは、議案第10号について御説明を申し上げます。  資料は、議案つづりの13ページから15ページ、議案資料では21ページから23ページまででございます。まず最初に、議案つづりの13ページのほうをごらんください。  この条例改正の主な目的は、2つございます。1つ目が、第7期富津市介護保険事業計画期間の平成30年度から平成32年度までの介護保険料額を定めること、2つ目が、過料に関する罰則規定の対象者の範囲を見直すことでございます。  恐れ入りますが、議案資料つづりの21ページ、介護保険条例新旧対照表をごらんください。  この21ページから23ページ中ほどまでにあります第3条の改正が、この条例の主な目的の1つ目の平成30年度から平成32年度までの第7期事業計画期間の介護保険料額を定めるものでございます。  第7期事業計画期間の保険給付費及び地域支援事業費の23%を賄うため、基準となる第3条第1項第5号に規定する市民税課税世帯に属する市民税非課税者で、年金収入額が80万円を超える被保険者の保険料年額を6万8,400円、月額では5,700円に設定するとともに、国の保険料段階の基準所得金額の改正に合わせ、保険料段階を第6期計画期間の14段階から12段階へ見直し、第6期と同様に国標準の9段階部分をさらに細分化し、所得の低い方の保険料の上昇の抑制を図っております。  それでは、号ごとに御説明を申し上げます。  第3条第1項第1号は、生活保護を受給する被保険者及び市民税非課税世帯に属する市民税非課税者で、年金収入額が80万円以下の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の0.5倍の3万4,200円と規定するものでございます。なお、こちらの被保険者には、低所得者の負担を軽減するために、保険料率の引き下げがございます。  第2号は、市民税非課税世帯に属する市民税非課税者で、年金収入額が80万円を超え120万円以下の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の0.75倍の5万1,300円と規定しようとするものでございます。  第3号は、市民税非課税世帯に属する市民税非課税者で、年金収入額が120万円を超える被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の0.75倍の5万1,300円と規定しようとするものであります。  第4号は、市民税課税世帯に属する市民税非課税者で、年金収入額が80万円以下の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の0.9倍の6万1,560円と規定しようとするものでございます。  第5号は、先ほど申し上げましたように、市民税課税世帯に属する市民税非課税者で、年金収入額が80万円を超える被保険者について、その保険料年額を6万8,400円と規定しようとするもので、これが基準額となります。  第6号は、市民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.2倍の8万2,080円と規定しようとするものでございます。  なお、第6号以下の号に細区分としてあります片仮名のイは、生活保護の適用とならない境界層に該当する被保険者の特例について規定したものでございます。  第7号は、市民税課税者で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.3倍の8万8,920円と規定しようとするものでございます。  次の22ページをごらんください。第8号は、市民税課税者で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.5倍の10万2,600円と規定しようとするものでございます。  第9号以降が細分化したもので、市民税課税者で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.7倍の11万6,280円と規定しようとするものでございます。  第10号は、市民税課税者で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.8倍の12万3,120円と規定しようとするものでございます。  第11号は、市民税課税者で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の1.9倍の12万9,960円と規定しようとするものでございます。  次の23ページをごらんください。第12号は、市民税課税者で、合計所得金額が600万円以上の被保険者について、その保険料年額を基準保険料年額の2.0倍の13万6,800円と規定しようとするものでございます。  次に、保険料の算定に係る所得指数の見直しについて御説明をさせていただきます。恐れ入りますが、資料21ページに戻っていただき、中段の6号のアをごらんください。  先ほど申し上げました第3条の改正の中で、保険料の段階の判定に関する基準につきまして、現行の所得指数である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る最高5,000万円の特別控除額を控除した額を用いるというものです。  これは、介護保険制度においては、保険料段階の判定に所得をはかる指票といたしまして合計所得金額を用いておりますが、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除がこれまで適用されていないため、被災地の防災集団移転促進事業や土地収用等で土地等を譲渡した場合に、譲渡した年の翌年の所得が急増し、保険料が高額になる場合があります。  土地の売却には、災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあることから、そのような土地の売却収入を所得として取り扱わないこととするよう、介護保険法施行令が改正されたことによる変更となります。  以上で、1つ目の第7期事業計画での介護保険料額を定める改正についての説明を終わります。  次に、2つ目の第15条の改正につきまして御説明をさせていただきます。資料の23ページの下段をごらんください。  これは、介護保険法の改正によりまして、被保険者の配偶者、世帯主、世帯員に関する所得照会等の質問権限の範囲が、これまでの65歳以上の第1号被保険者の配偶者、世帯主、世帯員から、40歳から64歳までの第2号被保険者の方を含む被保険者の配偶者、世帯主、世帯員へ変更されたため、それに対する過料に関する罰則規定の範囲を変更するものであります。  これは、65歳未満の第2号被保険者のサービス利用が増加していることから、サービス利用に当たりまして、配偶者や世帯員の所得を把握する必要がふえているため、対象範囲を第2号被保険者の家族等へ拡大をしているものでございます。  以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長渡辺務君) 執行部の説明が終わりました。  ここで、暫時休憩をいたします。協議会に切りかえて、今の件、担当者より詳細に説明をしていただきたいと思います。                 午前11時29分 休憩           ────────────────────────                 午前11時37分 開議委員長渡辺務君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより議案第10号に対する質疑に入ります。御質疑ございますか。松原和江委員。 ◆委員松原和江君) 今回の第7期事業計画には、どのくらい基金か何かを入れているんですか。 ○委員長渡辺務君) 介護福祉課長、坂本秀則君。 ◎介護福祉課長(坂本秀則君) 今回の第7期の事業計画におきまして、基金の取り崩しにつきましては、3年間の期間で2億円を取り崩して入れる予定でございます。 ○委員長渡辺務君) 松原和江委員。 ◆委員松原和江君) すごく上がったのでびっくりしちゃったんですけど、君津市、木更津市、袖ケ浦市の標準5段階の金額がわかりましたら教えてください。 ○委員長渡辺務君) 介護福祉課長、坂本秀則君。 ◎介護福祉課長(坂本秀則君) 各市ともまだ案の段階でございますが、まず木更津市が基準年額6万5,400円で、第6期と比べまして6,000円の増額となっております。君津市が、年額6万2,400円で、3,000円の増額となっております。袖ケ浦市が、年額6万720円で、3,420円の増額となっております。 ○委員長渡辺務君) ほかに質疑ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、委員外議員の方、質疑ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、ほかに質疑もないようですので、質疑を終了いたします。  討論に入ります。  反対討論ございますか。松原和江委員
    委員松原和江君) 私は、これを見てびっくりしました。あまりにも介護保険料が上がっているということですね。せっかく国保が下がったのに、その分を取り返されちゃって、高齢者にとっては何だったんだろうかということですよね。  だから、どうにか富津市が暮らしやすい市にするために、何か下げる方法はなかったのかと思って、すごく懸念に思っていまして、どうしても納得いかないので反対いたします。 ○委員長渡辺務君) ほかに討論ございますか。賛成討論でも。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第10号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長渡辺務君) 起立多数であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (5)議案第11号 富津国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について ○委員長渡辺務君) 次に、議案第11号 富津国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。国民健康保険課長、尾形卓信君。 ◎国民健康保険課長(尾形卓信君) 議案第11号について御説明申し上げます。  議案等つづりの16ページをお開きください。  この条例は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第4条により改正された国民健康保険法が施行されることに伴い、関係する規定を整備するため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、改正内容について御説明申し上げます。議案資料つづりの24ページをお開きください。  目次中、「国民健康保険運営協議会」を「国民健康保険事業運営協議会」に改め、第1条中、「本市が行う国民健康保険」の次に「の事務」を加え、「第2章 国民健康保険運営協議会」を「第2章 国民健康保険事業運営協議会」に改め、第2条の見出し中、「国民健康保険運営協議会」を「国民健康保険事業運営協議会」に改め、同条各号列記以外の部分中、「法第11条の規定による国民健康保険運営協議会」を「国民健康保険事業運営協議会(法第11条第2項に定める協議会をいう。)」に改めるものでございます。  次に、25ページをお開きください。非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例改正ですが、国民健康保険条例改正に伴い、別表第1、国民健康保険運営協議会委員の項中、「国民健康保険運営協議会委員」を「国民健康保険事業運営協議会委員」に改めるものでございます。  次に、議案等つづりの17ページをお開きください。施行期日ですが、平成30年4月1日となります。  以上で、議案第11号についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長渡辺務君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。松原和江委員。 ◆委員松原和江君) この条例改正は、国民健康保険運営協議会事業という名前が入るということで、どうして事業が入るかというと、県のほうが国民健康保険運営協議会になるから、市町村事業が入るということで理解したんですけれども、それによって今までの市の国民健康保険運営協議会の任務とこれからの任務はどう変わってくるのか。 ○委員長渡辺務君) 国民健康保険課長、尾形卓信君。 ◎国民健康保険課長(尾形卓信君) 市町村で行っている協議会で審議していただく事項については、今までと変わりはございません。  また、名称に事業が追加される内容につきましては、国民健康保険法が変更となることによって、事業が追加となるものでございます。 ○委員長渡辺務君) ほかに質疑ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、委員外議員の方、質疑ございますでしょうか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、ほかに質疑もないようですので、質疑を終了いたします。  続いて、討論に入ります。  まず、反対討論ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、ほかに討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第11号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長渡辺務君) 起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。           ────────────────────────     (6)議案第12号 富津後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について ○委員長渡辺務君) 次に、議案第12号 富津後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案に対する説明を求めます。国民健康保険課長、尾形卓信君。 ◎国民健康保険課長(尾形卓信君) 議案第12号について御説明申し上げます。  議案つづりの18ページをお開きください。  この条例は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第11条により改正された高齢者の医療の確保に関する法律が施行されることに伴い、国民健康保険法の規定により、住所地特例の適用を受けていた被保険者が、後期高齢者医療制度においても引き続き当該住所地特例の適用を受けることから、当該保険料を徴収すべき被保険者として定めるため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、改正内容について御説明申し上げます。議案資料つづりの26ページをお開きください。  第3条第2号中、「法第55条第1項」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「、病院等(同項」を「、病院等(法第55条第1項」に改め、同条第3号中、「法第55条第2項第1号」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第4号中、「法第55条第2項第2号」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「行った同号」を「行った法第55条第2項第2号」に改め、同条に第5号としまして、法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者を追加するものでございます。  次に、改正内容について例を挙げて申し上げますと、横浜市の国民健康保険の被保険者であった者が富津市にある特別養護老人ホームに入所し、そこに住所を変更した場合、国保制度では、富津市の被保険者ではなく、横浜市の被保険者となります。  後期高齢者医療の現行制度では、当該老人ホームで入所中に75歳に達して後期高齢者の被保険者となる場合については、住所のある富津市を管轄する千葉県の後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、富津市で保険料を徴収することとなりますが、平成30年4月1日からは、横浜市を管轄する神奈川県の後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、横浜市で保険料を徴収することとなります。  次に、議案等つづりの19ページをお開きください。  第1項の施行期日ですが、平成30年4月1日となります。  第2項の経過措置ですけど、改正後の富津後期高齢者医療に関する条例第3条の規定は、施行日以後に該当するに至ったことにより、後期高齢者医療の被保険者となる者について適用しまして、施行日前に後期高齢者医療の被保険者となった者についてはなお従前の例によるものとなります。  以上で、議案第12号についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長渡辺務君) 執行部の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、ないようですので、委員外議員の方、御質疑ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、御質疑もないようですので、質疑を終了いたします。  続いて、討論に入ります。  反対討論ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) それでは、討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。  議案第12号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○委員長渡辺務君) 起立全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。  なお、委員会報告書の作成及び委員長報告につきましては、私に一任願いたいと思いますが、これに異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長渡辺務君) 異議なしと認め、私に一任をさせていただきます。           ────────────────────────                    執行部あいさつ委員長渡辺務君) 閉会に当たり、執行部から御挨拶をいただきたいと思います。副市長小泉義行君。 ◎副市長小泉義行君) 閉会に当たりまして、御礼の言葉を申し述べさせていただきます。  本日は、大変御多用の中、教育福祉常任委員会を開催していただき、御意見、御協議を賜りましたこと、まことにありがとうございました。  また、付議されました議件につきまして、原案どおり御可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。  会議の中で、御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後十分留意し、対処してまいりたいと存じます。  本日は、まことにありがとうございました。 ○委員長渡辺務君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    閉     会 ○委員長渡辺務君) 以上をもちまして、教育福祉常任委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。                  午前11時52分 閉会  上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。
       平成  年  月  日              教育福祉常任委員会委員長  渡 辺   務...