富津市議会 2017-12-13
平成29年12月13日総務産業常任委員会−12月13日-01号
建設経済部長 宮 崎 一 行 君
建設経済部次長兼
農業委員会事務局長
庄 司 優 人 君
都市政策課長 中 山 正 之 君
建設課長 藤 川 幸 男 君
商工観光課長 平 野 勉 君
農林水産課長 茂 木 雅 宏 君
会計管理者 中 後 秀 樹 君
選挙管理委員会事務局長兼
監査委員事務局長
大 塚 幸 男 君
消防長 五月女 正 巳 君
総務予防課長 宇 山 則 幸 君
総務予防課主幹 角 田 安 隆 君 消防署長 岩 崎 脩 君
本署副署長 松 本 敏 宏 君 天羽分署副分署長 鈴 木 幸 夫 君
水道部長 加 藤 博 一 君
業務課長 神 子 和 好 君
工務課長 石 井 秀 幸 君
工務課主幹 刈 込 利 雄 君
1.
出席事務局職員
事務局長 笹 生 忠 弘 主幹 牧 野 常 夫
庶務係長 中 山 貴 弘 主任書記 平 野 智 裕
1.議 事
(1)議案第2号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(2)議案第4号 富津市
都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について
(3)議案第5号 富津市市道に設ける
案内標識等の寸法を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(4)議案第6号
富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(5)議案第8号 土地の取得について
(6)議案第9号 平成29年度富津市
一般会計補正予算(第4号)
(
議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)
(7)議案第13号
市道路線(ゆうやけ橋線)の認定について
(8)議案第14号
市道路線(燈篭坂線)の廃止について
(9)意見案第6号
道路整備事業に係る
補助率等の
かさ上げ措置の継続を求める意見書について
────────────────────────
開 会
平成29年12月13日(水) 午前10時00分 開会
○委員長(
平野英男君) 皆さん、おはようございます。
それでは定刻となりましたので、ただいまから
総務産業常任委員会を開会いたします。
────────────────────────
委員長あいさつ
○委員長(
平野英男君) 開会に当たりまして、私から一言挨拶を申し上げます。
委員の皆さん、また執行部の皆さんには御出席をいただき、まことにありがとうございます。本定例会におきまして当委員会に付託されました議案は8件ですが、
諸岡委員、
永井委員、
三木委員から事前に意見案1件の提出があり、これを私が受理いたしましたので追加し、計9件でございます。よろしく御審査のほどをお願い申し上げまして、挨拶といたします。
────────────────────────
執行部あいさつ
○委員長(
平野英男君) 次に、執行部から御挨拶をお願いいたします。副市長、
小泉義行君。
◎副市長(
小泉義行君) おはようございます。
総務産業常任委員会の開会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。
委員の皆様には、12
月定例会開会中の大変御多用の中、本委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。
本委員会に付託されました議案は、議案第2号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてのほか7件でございます。
詳細につきましては、後ほど御説明申し上げますので、十分なるご審査を賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○委員長(
平野英男君) ありがとうございました。
────────────────────────
委員長の報告
○委員長(
平野英男君) 次に、私から報告いたします。
委員外議員として、
松原和江議員、
千倉淳子議員が出席しておりますので、御了承願います。
委員外議員にお尋ねいたします。本日、発言はございますでしょうか。
◆
委員外議員(
松原和江君) ございません。
◆
委員外議員(
千倉淳子君) 私はあります。
○委員長(
平野英男君)
委員外議員のほうで発言があるようでございますので、ここでお諮りいたします。
会議規則第110条第2項の規定により、
委員外議員の発言を認めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 異議なしと認め、さよう決定させていただきます。
なお、
委員外議員の発言につきましては、各委員の質疑終了後、答弁を含め5分以内とさせていただきます。
ここで傍聴の許可についてお諮りいたします。
本日、傍聴の申し出がありましたので許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 異議なしと認め、許可いたします。
傍聴人におかれましては、後ほど入室していただきますのでよろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。
────────────────────────
議 事
(1)議案第2号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○委員長(
平野英男君) それでは議事に入ります。
議案第2号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
総務部長、
白石久雄君。
◎
総務部長(
白石久雄君) 議案第2号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、
前田総務課長に説明いたさせますので、よろしくお聞き取りのうえ御審査のほどお願い申し上げます。
○委員長(
平野英男君)
総務課長、
前田雅章君。
◎
総務課長(
前田雅章君) それでは、議案第2号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの3ページをお開きください。
この議案は、
雇用保険法等の一部を改正する法律により改正された
地方公務員の
育児休業等に関する法律が施行されたことに伴い、
非常勤職員に係る
育児休業について、子が2歳に達する日まで延長することができることとするため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
内容について御説明申し上げますので、恐れ入りますが、
議案資料の5ページをお開きください。
職員の
育児休業等に関する条例、
新旧対照表でございます。左側が現行で、右側が改正案でございます。
主な改正点につきまして申し上げます。
第2条第3号アの(イ)につきましては、これまで、
非常勤職員が
育児休業を取得できる要件として、養育する子の1歳6カ月到達日を超えて、その職に引き続き在職が見込まれる者としておりましたが、この度、新たに追加しようとする第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳到達日を超えて、その職に引き続き在職が見込まれる者としようとするものでございます。
議案資料の7ページをお開きください。
ただいま申し上げました、第2条の4の規定を第2条の3の次に新たに追加し、これまでの第2条の4を第2条の5に繰り下げようとするものでございます。
第2条の4の内容につきましては、現在、
非常勤職員の
育児休業の期間は、子が1歳6カ月に到達する日までとなっておりますが、第2条の4第1号及び第2号の要件のいずれも満たしている場合は、子が2歳に到達する日まで
育児休業を可能としようとするものでございます。
8ページをお開きください。
その第1号及び第2号で規定されている要件でございますが、
当該非常勤職員または
当該非常勤職員の配偶者が、子が1歳6カ月に到達する日において
育児休業をしている場合であって、
育児休業することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合でございます。
規則で定めます特に必要と認められる場合としましては、
保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合、また、当該子を養育する予定であった者が死亡した場合、また、疾病等により養育が困難な状態となった場合、当該子と同居しないこととなった場合及び6週間以内に出産予定がある場合や産後8週間を経過しない場合でございます。
9ページをごらんください。
第3条第7号の改正は、当該子について、既に
育児休業を取得したことがあっても、
育児休業を再度取得できる場合として、引用規定に第2条の4を新たに追加しようとするものでございます。
○委員長(
平野英男君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
石井委員。
◆委員(
石井志郎君) 事前に、済いません、通告してありませんけど、12月議会でも質問させていただいたんですが、
非常勤職員の
雇用関係っていうのはどのような
雇用関係になっているんでしょうか。要するに任期とかですね、非常勤でもいろいろあると思うんですが、その辺のところを。
○委員長(
平野英男君)
総務課長、
前田雅章君。
◎
総務課長(
前田雅章君)
非常勤一般職員につきましては、雇用期間は原則1年という形になっております。
○委員長(
平野英男君)
石井委員。
◆委員(
石井志郎君) そうすると1年の契約で最長2年までできるということは、本来、契約の更新をするということでよろしいわけですね。その間に契約の更新をするということで。
○委員長(
平野英男君)
総務課長、
前田雅章君。
◎
総務課長(
前田雅章君) この
育児休業が認められます
非常勤一般職員というのは、雇用が1年以上を見込まれる職員ということになっております。
ですから1年6カ月とるには、まず1年以上であって、また1年6カ月以上の雇用が見込まれる場合、また、さらに2歳に達するまでというのは、またさらに2歳に達する日以降までの雇用が見込まれる場合に限って
育児休業が認められるということでございます。
○委員長(
平野英男君)
石井委員。
◆委員(
石井志郎君) 非常に微妙なところで、12月議会でも非常勤または
臨時職員の雇用について質問させていただいたんですが、本来1年契約という今お答えいただいて、12月議会でもそのようなお答えだったと思うんですが。
その場合に1年を超えるという契約が本来はない、要するに1年で契約を更新するということですので、その時点で本来は認めるものであって、要するに、妊娠出産に伴って1年をまたぐ場合は、だからその契約を継続しているかという意味で聞いたんですね。
だから、本来は1年契約で再雇用あるいは再契約するという意味だと思うんですが、その辺はそれで間違いないでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
総務課長、
前田雅章君。
◎
総務課長(
前田雅章君) そのとおりでございます。
○委員長(
平野英男君)
石井委員。
◆委員(
石井志郎君) ということは要するに、妊娠およびその出産に伴って
育児休暇をとって認められた場合は、雇用はそのまま継続して報酬は支払われるということでよろしいですね。
○委員長(
平野英男君)
総務課長、
前田雅章君。
◎
総務課長(
前田雅章君)
育児休業が認められるから雇用というわけではなくて、雇用があるから
育児休業が認められるという形でございます。
○委員長(
平野英男君)
石井委員。
◆委員(
石井志郎君) ちょっと微妙な、だからそこで要するに、1年の
雇用契約ということなので、妊娠して出産することによって育児1年半認められちゃうと、その1年超えちゃうわけですよ。
で、今回それが2年になると、本来1年の計画なんだけど、妊娠して、出産して、子育てしなきゃいけないから最長2年まで認めますよっていうと、残を、要するに10カ月勤めたときに出産したと、本来はあと2カ月で契約が満了になって、契約更改するかどうかっていうのを判断しなきゃいけないところが、2年間っていうと、その後2年間は
雇用契約が続くっていうことですよね、この法律からいうと。そうすると、その間はしっかりちゃんと報酬も払って、子育てを応援するということなんでしょうかということなんです。
○委員長(
平野英男君)
総務課長、
前田雅章君。
◎
総務課長(
前田雅章君) 再度申し上げますと、例えば平成29年4月1日に採用となった
非常勤一般職員が、例えば、その10カ月後の平成30年1月に
育児休業とりたいと言った場合には、まだ1年に達しておりませんのでそれは該当になりません。
それで1年以上引き続き雇用している
非常勤一般職員ですので、2年目以降にならないと、その
育児休業の取得する権利がないということでございます。
◆委員(
石井志郎君) 済みません、1年契約っていうのが僕引っかかっていたんで、
臨時職員の場合1年契約で、その都度契約を更新をするということですよね、自動継続じゃないですよね。
で、1年の契約なのに2年の
育児休暇を認めるっていうことの正当性がわかれば何の問題もないんです。そこをお聞きしたかったんですが。
○委員長(
平野英男君)
総務課長、
前田雅章君。
◎
総務課長(
前田雅章君) あくまでも1年ごとに更新していくんですけれども、例えば1年、2年、3年という形で将来にわたって引き続き雇用が見込まれる場合でございます。見込まれる場合に限って、
育児休業が取得可能ということになります。
○委員長(
平野英男君)
石井委員。
◆委員(
石井志郎君) 何ら問題なければ自動的にその契約の更新をして最長5年という話聞いていましたよね。そういう意味でよろしいわけですね。
○委員長(
平野英男君)
総務課長、
前田雅章君。
◎
総務課長(
前田雅章君) そのとおりでございます。
ただ、報酬につきましては、
育児休業中は報酬は出ません。ただ、
育児休業給付金のほうが
雇用保険のほうから出る形となっております。
◆委員(
石井志郎君) わかりました。
○委員長(
平野英男君) ほかに御質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) それでは
委員外議員の方、御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) ないですね。では、質疑もないようですので質疑を終結し、討論に入ります。まず反対討論ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) では、特に討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第2号を原案のとおりに可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○委員長(
平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(2)議案第4号 富津市
都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について
○委員長(
平野英男君) 次に、議案第4号 富津市
都市公園条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
建設経済部長、
宮崎一行君。
◎
建設経済部長(
宮崎一行君) 議案第4号 富津市
都市公園条例等の一部を改正する条例の制定については
中山都市政策課長より説明いたさせますので、お聞き取りの上、御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
○委員長(
平野英男君)
都市政策課長、
中山正之君。
◎
都市政策課長(
中山正之君) 議案第4号 富津市
都市公園条例等の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの7ページをごらんください。
この議案につきましては、
都市緑地法等の一部を改正する法律及び
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が施行されたことに伴い、関係する規定を整備するほか、
有料公園施設について利用に係る料金を
指定管理者の収入として収受させる
利用料金制度の導入及び使用料の一部
見直し等を行うため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
初めに、第1条の富津市
都市公園条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案等資料の12ページをお開き願います。
富津市
都市公園条例新旧対照表でございます。
主な改正点につきまして申し上げます。改正案、第2条の5、
公園施設に関する制限でございますが、従来は
都市公園に設置される
運動施設の面積制限について、政令で100分の50と定められておりましたが、自治体が設置する公園については、条例で新たに基準を定めることに政令が改正されたため、追加するものでございます。
従来、政令で示されていた施設率で支障がございませんので、政令の基準と同じ割合の100分の50としております。
次に16ページをお開きください。
改正案第17条、
利用料金は、
有料公園施設の
利用料金を
指定管理者の収入とするための
利用料金制度を導入するための規定でございます。
現在の
指定管理が平成30年度で終了することから、平成31年度からの
指定管理候補者選定に当たっては、公募により行う予定としております。
有料公園施設の利用に係る料金を
指定管理者の収入とすることで、
指定管理者が魅力ある
施設運営を行うことで、結果として利用者の増加が図られた分は
利用料金をみずからの収入とすることができ、
指定管理者の経営努力が直接反映されやすい
利用料金制を導入しようとするものでございます。
第1項では、
利用料金は、
指定管理者に支払うこと、第2項では、
利用料金は、条例で定めた金額を上限として、
指定管理者が市長の承認を得た上で変更できること、第3項では、
利用料金は、許可を受けたときに納入すること、第4項では、
利用料金は、
指定管理者の収入になることを規定しております。
第18条では、一度納められた
利用料金は、利用者の責任でない場合などを除いて還付しないことを規定しております。
第19条では、
有料公園施設の使用に係る収入が
指定管理者の収入になることから、減免についても事前に
指定管理者が市長の承認を得て定めた基準により減免することができることとしており、
指定管理者に裁量を与えることで柔軟な
施設運営ができるようにしております。なお、現在、市で実施している減免につきましては、協定等の中で規定することで引き続き減免する予定でございます。
19ページをお開きください。
テニスコート使用料の見直しでございます。
下段の改正案の3、
テニス場使用料、1枚めくっていだだきまして、現在、市民ふれあい公園の
クレーコート6面と
ウレタン系コート4面を
人工芝コートにする改修工事を実施しているところでございます。
現行の使用料につきましては、
クレーコートが540円、
全天候型人工芝コートが750円、
全天候型アスファルト系及び
ウレタン系コートが540円となっており、周辺の同様な施設の料金と比べ割高な状態となっております。その一方、市民ふれあい公園内の野球場など、ほかの施設では設定されております
市外料金が
テニス場には設定されていないという状況でございます。
今回、
人工芝コートへの改修にあわせ、市民の
スポーツ振興と
利用率向上を図るため、現行の750円を市内の
県営施設と同じ料金である税込み640円に引き下げを行い、
アスファルト系コートについても540円から同様の額の引き下げを行い430円としております。
また、
市外利用者に対しまして、施設の改修、
維持管理費について応分の負担を求めるため、他の施設と同様に5割増しの
料金設定とする規定を備考として追加しております。
主な改正点は以上でございます。このほかに法改正に伴う引用する条文の変更や語句の修正などを行っております。
22ページをごらんください。
次に、第2条富津市
都市公園条例の一部を改正する条例の改正について御説明いたします。
富津市
都市公園条例の一部を改正する条例の
新旧対照表でございます。
こちらは、平成25年に制定した富津市
都市公園条例の一部を改正する条例を改正するもので、今回の
条例改正で
料金設定等に改正を加えたことに伴い、消費税が10%となった場合の
料金設定について改正を行う必要が生じたことから、今回の
料金設定等を踏まえた改正を行うものでございます。
戻っていただきまして、
議案つづりの12ページをお開きください。
施行日につきましては、法改正に伴う改正につきましては、既に法が施行されていることから公布の日から施行することとし、
テニスコートの使用料につきましては、今年度に工事が完了することから平成30年4月1日から施行することにしております。
利用料金制の導入など
指定管理に関する変更につきましては、
指定管理がかわる平成31年4月1日からの施行としております。
以上で、議案第4号 富津市
都市公園条例等の一部を改正する条例の制定についての説明を終わります。
○委員長(
平野英男君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
猪瀬委員。
◆委員(猪瀬浩君) わからないので教えていただきたいんですが、20ページに書かれています
テニス場の使用料の改正したものについて、入場料の類いを徴収する場合が、
全天候型アスファルト系コート、2,700円になっておりまして、22ページのほう、こちらは消費税の改正にあわせてということで、左はたぶん今現状のものだと思うんですが、
全天候型アスファルト系コートが2,750円になっているのは、これは違う資料ということで関連性はないということでよろしいんでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
都市政策課長、
中山正之君。
◎
都市政策課長(
中山正之君) 第2条の改正につきましては、消費税の改定時期の延期に伴い未施行となっている条例の富津市
都市公園条例の一部を改正する条例について改正を行うもので、この
新旧対照表は第1条の改正に伴う第2条の
改正箇所を示すものでございまして、22ページの表で申し上げますと、
全天候型人工芝コートの640円から3行目の入場料の類を徴収する場合の
全天候型人工芝コート、3,240円、こちらまでが今回料金が改定されるものですので変更となっております。
御指摘の4行目の
全天候型アスファルト系コートにつきましては、平成25年の改正のときに既に2,700円から2,750円への改正をしておりますので、ですのでこちらはそのまま改正がなく10%の金額を記載しているところでございます。
〔「ここは、だから2,750円払わなきゃいけないっていうこと」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) ほかに御質疑ございませんか、大丈夫ですか。
猪瀬委員。
◆委員(猪瀬浩君) もう少し詳しく説明いただきたいんですが、この22ページはまだ未施行ということで、消費税が上がる前提で2,750円に定めているということで、これは消費税が10%に上がった時点で施行されるものなので、平成25年に定めたときにはもう既に2,750円に定めているので、今回は改正がありませんという解釈でよろしいんでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
都市政策課長、
中山正之君。
◎
都市政策課長(
中山正之君) こちらの入場料の類を徴収する場合の
全天候型アスファルト系コートにつきましては、今回料金変更をしておりませんので、既に平成25年のときに2,700円から2,750円の10%改正済みでございますので、表の中には変更はないんですけれども載ってしまっているというようなところでございます。
あと、済みません……
○委員長(
平野英男君) どうぞ。
◎
都市政策課長(
中山正之君) 議案の11ページをごらんいただきたいんですけれども、こちらの第2条の改正規定中というところで、左側に540円、750円、540円、3,240円、3,240円と記載されているんですけれども、こちらが上からクレー、人工芝、アスファルト・ウレタン、クレー、人工芝になるんですけれども、こちらが今度は右側のように3行に、640円、430円、3,240円ということで、上から5行を改正しておりますので、こちらを20ページの現行の表と比べていただくと、1行目の
クレーコートから5行目の入場料の類を徴収する場合の
全天候型人工芝コートまでが変更になっているということでございます。
○委員長(
平野英男君)
猪瀬委員。
◆委員(猪瀬浩君) 済みません、ちょっと私の理解が、もうちょっとばかり申しわけないです。
22ページは平成25年に定めたものということで既に2,750円に改定をしておりますということであれば、今回の20ページは2,750円になるということではなくて、あくまでも22ページはまだ未施行のものなので、これから施行されるものに対してということで、20ページは2,750円にはならないという解釈でよろしいんでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
都市政策課長、
中山正之君。
◎
都市政策課長(
中山正之君) 20ページは、あくまでも現在の富津市
都市公園条例でございますので、そちらの金額を記載してございます。
◆委員(猪瀬浩君) 2,700円と2,750円が2つあるのはおかしいんじゃないかと言っているわけです。要するに、本来はだからここも2,750円になっていなきゃいけないんじゃないですか、改定しているなら。要するに前の20ページのほうも本来は2,700円が2,750円になっていなきゃいけないんじゃないか。
○委員長(
平野英男君) 暫時休憩します。
午前10時30分 休憩
────────────────────────
午前10時32分 開議
○委員長(
平野英男君) それでは、会議を再開いたします。
ほかに御質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) なしですね。それでは
委員外議員の方、御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) では、御質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第4号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○委員長(
平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(3)議案第5号 富津市市道に設ける
案内標識等の寸法を定める条例の一部を改正する条例の制定について
○委員長(
平野英男君) 次に、議案第5号 富津市市道に設ける
案内標識等の寸法を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
建設経済部長、
宮崎一行君。
◎
建設経済部長(
宮崎一行君) 議案第5号 富津市市道に設ける
案内標識等の寸法を定める条例の一部を改正する条例の制定については、藤川
建設課長より説明いたさせますので、お聞き取りの上、御審査のほどお願い申し上げます。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) それでは、議案第5号 富津市市道に設ける
案内標識等の寸法を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを御説明申し上げます。
議案つづりの13ページをお開き願います。
初めに、提案理由につきましては、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(平成29年内閣府・国土交通省令第1号)で高速道路に設置する標識等が追加され施行されたこと等に伴い、標識番号の変更があったので、関係する条文を整備するため、条例の一部を改正しようとするものであります。
それでは、
改正箇所について御説明いたします。
恐れ入りますが、
議案資料の23ページ、
新旧対照表をお開き願います。
左側が現行、右側が改正案でございまして、下線部が改正しようとする箇所であります。
第3条、別表の1、案内標識の表中の下線部「116の3」を「116の5」に、「117の2─A」を「117の3─A」に、「118の3─A」を「118の4─A」に、「118の3─B」を「118の4─B」に、「118の4─A」を「118の5─A」に、「118の4─B」を「118の5─B」に改め、1枚めくっていただきまして、別表の備考1、(3)中の下線部「118の3─A・B」を「118の4─A・B」に、「118の4─A・B」を「118の5─A・B」に改め、同表備考1、(7)中の下線部「118の4─A・B」を「118の5─A・B」に改め、同表備考1、(12)、ア中の下線部「118の3─A・B」を「118の4─A・B」に、「118の4─A・B」を「118の5─A・B」に改めようとするものであります。
以上で、議案第5号 富津市市道に設ける
案内標識等の寸法を定める条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わらせていただきます。
○委員長(
平野英男君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。特にないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) それでは
委員外議員の方、御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。反対討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第5号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○委員長(
平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(4)議案第6号
富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○委員長(
平野英男君) 次に、議案第6号
富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
選挙管理委員会事務局長、大塚幸男君。
◎
選挙管理委員会事務局長兼
監査委員事務局長(大塚幸男君) それでは、議案第6号
富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案つづりの15ページをお開き願います。
公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号)が同年6月21日に公布されたこと等に伴い、
富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動用ビラの作成費の公費負担に関する規定を整備するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
議案つづりの16ページ及び17ページをお開き願います。
施行期日を異ならせるために、一部改正条例を第1条及び第2条の条建てにしております。
16ページから17ページの2行目までに記載のある第1条では、公費負担を行う選挙運動費用の項目に、選挙運動用ビラの作成費を含めること及びそれを市長選挙の場合に限定することを定め、17ページ3行目から7行目までに記載のある第2条では、その限定を解除して市議会議員選挙の選挙運動用ビラについても公費負担をすることを定めようとしています。
それでは、改正内容につきまして、
新旧対照表により御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案資料つづりの27ページをお開き願います。
この27ページから29ページまでが一部改正条例の第1条の改正規定による
新旧対照表でございます。表の左側が現行の規定で、右側が改正案でございます。
改正案を規定順に御説明申し上げます。まず、第1条の改正でございます。
第1条は、この
富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の趣旨を規定しているものでございます。
公職選挙法第142条第11項の規定により、同法第142条第1項第6号に規定するビラのうち、市長選挙の選挙運動用ビラの作成費の公費負担に関し定めることを追加しようとするものでございます。
第6条から第8条まで、これら3条の追加は選挙運動用ビラ作成費の公費負担の手続等を規定しようとするものでございます。
第6条は、第8条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラの作成費を公費負担すること及びこの公費負担は公職選挙法第93条第1項の規定により供託金が富津市に帰属しない場合に限り行うことを規定しようとするものでございます。
第7条は、選挙運動用ビラの作成費の公費負担を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者と選挙運動用ビラの作成に関して有償契約を締結して、選挙管理委員会が定めるところにより選挙管理委員会に届け出る必要があることを規定しようとするものでございます。
第8条は、公費負担の限度額及びその方法を定めようとするものでございます。
都道府県議会議員、都道府県知事、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用ビラの作成費は、国政選挙における公費負担に準じ、条例で定めるところにより公費負担することができる旨、公職選挙法第142条第11項に規定されていることから、選挙運動用ビラの作成単価の上限額を国政選挙におけるそれに準じまして7円51銭と定め、これに公職選挙法第142条第1項第6号に規定する選挙運動用ビラの頒布上限枚数を乗じて得た額を公費負担の上限額とし、公費負担を第7条の規定により届け出された選挙運動用ビラの作成業者からの請求に基づき、当該作成業者に支払う方法により行うことを規定しようとするものでございます。
第9条から第12条までの改正は、第5条の次に3つの条を追加することから、現行の第6条から第9条までをそれぞれ3条ずつ繰り下げるとともに、当該規定中の「第8条」という字句を「第11条」に、「第6条」という字句を「第9条」に改めようとするものでございます。
なお、現行の第8条、改正案で申し上げますと第11条になりますが、この見出しの改正につきましては、その規定内容に即した見出しに改めようとするものでございます。
続きまして、一部改正条例第2条による改正内容について御説明申し上げます。
議案資料の30ページをお開き願います。
第1条では「富津市長の選挙の場合に限る。」という字句を、第6条の改正では、「富津市長の選挙における候補者に限る。第8条において同じ。」という字句をそれぞれ削除して、市議会議員選挙における選挙運動用ビラの作成費についてもこの条例の規定を適用させ、公費負担を行えるよう改正しようとするものでございます。
恐れ入りますが、
議案つづりの17ページをお開き願います。
附則をごらんいただきたいと思います。
附則第1項は、施行期日を定めるものでございます。
この一部改正条例の第1条の規定は、公布の日から施行することを、一部改正条例の第2条の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号)の施行日である平成31年3月1日から施行することを定めようとするものでございます。
附則第2項は、この一部改正条例の第1条の規定による改正後の
富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この一部改正条例の公布の日以後にその期日を告示される市長選挙について適用し、一部改正条例の公布の日の前日までにその期日を告示された市長選挙における選挙運動用ビラの作成費については、公費負担の適用はないことを規定しようとするものでございます。
附則第3項は、この一部改正条例の第2条の規定による改正後の
富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動用の公費負担に関する条例の規定は、都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布を解禁及び同ビラの作成費の公費負担を可能とします公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号)の施行日である平成31年3月1日以後に、その期日を告示される市議会議員選挙について適用することを規定しようとするものでございます。
以上で、議案第6号
富津市議会議員及び富津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明を終わります。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
○委員長(
平野英男君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) それでは
委員外議員の方、御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) では、ほかに御質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第6号を原案のとおりに可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○委員長(
平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(5)議案第8号 土地の取得について
○委員長(
平野英男君) 次に、議案第8号 土地の取得についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
総務部長、
白石久雄君。
◎
総務部長(
白石久雄君) 議案第8号 土地の取得については、石川
財政課長に説明いたさせますので、お聞き取りの上、御審査のほどお願い申し上げます。
○委員長(
平野英男君)
財政課長、石川富博君。
◎
財政課長(石川富博君) それでは、議案第8号 土地の取得について御説明申し上げます。
議案つづりの23ページをお願いいたします。
初めに、提案理由につきましては、今回取得する土地の取得価格が2,000万円以上かつ面積が5,000平米を超えるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、土地の取得について、議会の議決を求めるものでございます。
取得する財産につきましては、都市計画道路神明山1号線用地でございます。
恐れ入りますけれども、
議案資料の42ページをお願いいたします。
都市計画道路神明山1号線は、県道大貫・青堀線の富津市役所付近から線路をまたいで国道465号線の君津中央病院・大佐和分院方面に抜ける道路で、千葉県に事業化をお願いしているものであります。
今回、破線の部分が現在、富津市土地開発公社が所有している土地でありまして、この部分について千葉県から買い取りの申し入れがありましたので、この公社所有の土地を取得しようとするものでございます。
恐れ入りますけれども、
議案つづりの23ページにお戻り願います。
取得する土地の所在、地番、地目、地籍については、1、取得する財産の表示に記載しているとおり合計39筆で9,704.77平方メートルでございます。なお、取得する土地の筆ごとの位置等の詳細につきましては、
議案資料43ページから47ページに記載してございます。
議案つづりの24ページをお願いいたします。
2、取得価格、3,574万4,501円は、土地開発公社が土地を取得したときの原価に、資金を銀行等から借り入れているため、その利息、また土地開発公社に支払う取得原価の100分の1の手数料の合計額です。
3、取得の相手方は、富津市下飯野2443番地、富津市土地開発公社理事長
小泉義行でございます。
都市計画道路神明山1号線用地については、事業の早期着手を図るため千葉県の施工予定でありますが、富津市土地開発公社が平成23年度から平成26年度にかけて先行取得したもので、その取得費用は富津市が毎年、公社に対して償還を行っています。
この度、千葉県より土地の買い取りの申し出があり、県に対して土地を売却するために市の所有とする必要が生じたため、市は残りの償還分を一括して公社へ支払い、土地を取得しようとするものであります。
また、今後のスケジュールとしましては、本議案、補正予算第4号を御可決賜れば、年末に市から土地開発公社に未償還分を一括して支払い、公社は、銀行等に対して繰上償還を行います。その後、年明けに公社から市への所有権移転登記等の手続、県による不動産鑑定等を経て、富津市と県で仮契約を締結し、次回、3月議会に、土地の処分に係る議案と、歳入としての土地の売却代金を計上した補正予算案を提出する予定でございます。
以上で、土地の取得についての説明を終わります。
○委員長(
平野英男君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
石井委員。
◆委員(
石井志郎君) 済みません、確認をさせていただきます。今御説明いただきました3,574万4,501円が取得価格ということで御説明いただきました。
今回、市が未償還分を一括支払いすることにする、また土地を取得するということなんですが、今後、県に土地を売却する場合の売却費というのは、この3,574万4,501円というのは先ほどの説明ですと金利手数料含めた金額とお聞きしていますが、それの確認と、要するにそれで全部清算が済むということでよろしいんでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
財政課長、石川富博君。
◎
財政課長(石川富博君) 今回、土地開発公社が取得したときの原価でございます、ことしの価格でございますけれども3,471万9,375円、資金を銀行等から借り入れていますので、その利息が67万7,934円、また土地開発公社に支払う取得原価の100分の1の手数料については34万7,192円でございまして、この価格が取得原価という形になります。
県の単価の見込みでございますけれども、これから価格を不動産鑑定等により算出していくことになりますので、現時点での売却金額については不明ということでございます。
○委員長(
平野英男君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 公有地等の買い上げの場合に、まあ、私より石川課長のほうが専門家なんですけれども、原価主義をとる場合があると思うんですね。ということは、要するに原価主義でやるとこの金額になる。富津市の場合、残念ながら取得時から比べて土地が高くなっているということはないと思うんですけど、その辺は要するに、評価してこの原価を割った場合でも、この原価で売却するということでよろしいんでしょうか。
県に売却する価格が原価主義でやると、この3,574万4,501円が原価主義になるわけですね。そうすると、評価額がこれより安かった場合にも、要するにその取得原価っていうものの原価主義でやると、この金額で売らなきゃいけなくなるんですね。その辺は、だからこれから県との交渉になるとは思うんですが、要するに1円でも高く買ってもらわなきゃいけないし、最低かかった額はいただかなければまずいと思うんですけど、その辺はどのように考えているのか。
まだ、その買い上げ価格というのはこれからのことだと思いますので今即答できないと思いますけど、要するにその原価主義というのは間違いないと思いますので、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) その件につきましては、不動産鑑定をとってから価格を決めるということなんですけれども、それをもとに今後交渉をしてまいりたいというふうに思っています。
○委員長(
平野英男君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) よろしくお願いして、できるだけ原価主義という大前提にのっとって県のほうには交渉していただきたい。極端な話、1万円でも1,000円でも多くいただければ幸いだと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。お答えは結構です。
○委員長(
平野英男君) ほかに御質疑ございませんか。猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 済みません、1点。
ここの場所、道路なんですけど、いろいろ技術的にも問題あるということはお聞きしてはいるんですが、今回県が動くということで、この神明山1号線は動くというところでよろしいんでしょうか。何か開通のめどとか、そういったのは何かたっているんでしょうか。今現在でお答えできる範囲でお答えいただければと思います。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 工事については県施工でありまして、千葉県に対して今、重要路線として市としても要望活動を実施しまして、早期の着工を目指しているところでございます。
○委員長(
平野英男君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 今現在はまだ要望しているところで、開通とかそういったところの予定はまだこれからということでよろしいでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) そのとおりでございます。
○委員長(
平野英男君) ほかに御質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) それでは
委員外議員の方、御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) では、ほかに質疑もないようですので、質疑を終了し、直ちに討論に入ります。反対討論ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第8号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○委員長(
平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(6)議案第9号 平成29年度富津市
一般会計補正予算(第4号)
(
議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)
○委員長(
平野英男君) 次に、議案第9号 平成29年度富津市
一般会計補正予算(第4号)(
議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)を議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
総務部長、
白石久雄君。
◎
総務部長(
白石久雄君) 議案第9号 平成29年度富津市
一般会計補正予算(第4号)(
議会委員会条例第2条第2項第1号該当のもの)については、石川
財政課長に説明いたさせますので、よろしくお聞き取りの上、御審査のほどお願い申し上げます。
○委員長(
平野英男君)
財政課長、石川富博君。
◎
財政課長(石川富博君) 議案第9号 平成29年度富津市
一般会計補正予算(第4号)のうち、
議会委員会条例第2条第2項第1号該当のものについて御説明申し上げます。
初めに、歳入について御説明いたしますので、補正予算書の8ページをごらんください。
14款国庫支出金、1項国庫負担金、2目災害復旧費国庫負担金は、2,401万2,000円の増額で、平成29年台風第21号などにより被災した市道4路線、河川2カ所の災害復旧に係る現年発生公共土木施設災害復旧事業負担金でございます。
9ページをごらんください。
15款県支出金、2項県補助金、3目農林水産業費県補助金は629万6,000円の増額で、農作物の鳥獣被害対策として防護柵等を設置するための鳥獣被害防止総合対策交付金で、追加交付が決定したことによる計上でございます。
8目災害復旧費県補助金は800万円の増額で、台風第21号により被災した
林道山中線の災害復旧に係る現年発生
林道災害復旧事業補助金でございます。
17款寄附金、1項寄附金、1目総務費寄附金100万円は、交通安全施設の整備へ充てるために、新日鐵住金君津交通安全推進会から寄附されたものでございます。
8目災害復旧費寄附金30万円は、台風第21号に係る災害復旧経費へ充てるために、富津環境清掃協同組合から寄附されたものでございます。
19款の繰越金は、9,759万7,000円の増額で、補正総額に必要な一般財源を計上したものでございます。
21款市債、1項市債、8目災害復旧債1,880万円は、公共土木施設及び林業施設の補助災害復旧事業費に係る地方債を計上したものでございます。
続きまして、歳出の主な内容を御説明申し上げます。
今回補正した人件費につきましては、各所管事務に係る時間外勤務手当、台風上陸等に伴う災害配備や避難所開設に係る職員の時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当と、対象職員の増加に伴う児童手当を増額計上するものでございます。
各科目の人件費以外の補正につきまして御説明申し上げます。
12ページをごらんください。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は495万9,000円の増額で、内容は、庁内事務用パソコンの故障の増加により修繕料30万円を増額するものでございます。
3目財産管理費は468万円の増額で、内容は、庁舎管理費のうち本庁舎5階会議室の可動式間仕切りのレール交換修繕が390万円、会議等で夜間に来庁する来庁者の通行の安全を確保するための本庁舎東側通路外灯設置工事が78万円でございます。
4目企画費は26万2,000円の増額で、内容は、地方創生関係費の富津市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂に伴う印刷製本費47万8,000円の増額と、総合計画策定事業の印刷製本費21万6,000円を減額するものでございます。
6目交通安全対策費は102万円の増額でございます。
主な内容は13ページをごらんください。
交通安全施設対策事業で、寄附金を活用したカーブミラーや注意喚起標識などの交通安全施設設置工事が100万円でございます。
恐れ入りますけども、21ページをごらんください。
6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費は629万6,000円の増額で、内容は、農作物の鳥獣被害対策として電気柵や金網柵などの防護柵等を設置するための鳥獣被害防止総合対策交付金で、県補助金の追加交付に合わせて事業費を増額するものでございます。
次に、26ページをごらんください。
9款消防費、1項消防費、3目施設費は200万円の増額で、内容は、消防団第7分団第1部の詰所の更新を検討する中で、当該詰所の底地が借地であり、所有者である国の意向を確認したところ、返却あるいは買い取りの依頼があり、解体撤去して国に返還するか、または敷地を買い取るか比較検討したところ、敷地を買い取ったほうが経費的に優れていることから、消防団詰所用地取得費200万円を計上するものでございます。
次に、32ページをごらんください。
11款災害復旧費につきましては、8月1日及び9月28日の豪雨、10月22日から23日にかけての平成29年台風第21号により被災した公共施設等の災害復旧に係る経費について補正計上するものでございます。
1項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋梁災害復旧費は2,150万円の増額で、補助事業として、路肩の欠損した金谷地先の市道大沢線、のり面が崩落した絹地先の市道根方堰下線、路肩の欠損した田倉地先の市道田倉新田線、市道本村線の災害復旧工事費、単独事業では市道等4路線の災害復旧工事費及び11カ所の崩落土砂撤去費等を計上するものでございます。
2目河川災害復旧費は1,900万円の増額で、補助事業として、河岸が決壊した準用河川恩田川、河床が洗掘された準用河川小久保川の災害復旧工事費を計上するものでございます。
3目都市計画施設災害復旧費は50万円の増額で、強風により傾斜したふれあい公園
テニスコートネットフェンスの補修工事を単独事業で実施するものでございます。
34ページをお願いします。
2項農林水産業施設災害復旧費、2目林業施設災害復旧費は1,716万円の増額で、補助事業として、路肩が崩落した
林道山中線の災害復旧工事費を計上するほか、単独事業で7カ所の崩落土砂撤去費等を計上するものでございます。
3目農業用施設災害復旧費は125万円の増額で、単独事業として志駒地先の農業用排水路護岸崩落の災害復旧工事費及び農道など9カ所の崩落土砂撤去費等を計上するものでございます。
36ページをお願いします。
4項その他公共施設等災害復旧費、1目商工施設災害復旧費は1,000万円の増額で、単独事業として、護岸及びスロープが決壊した新舞子海岸駐車場の災害復旧工事費を計上するものでございます。
2目駐輪場災害復旧費は64万円の増額で、強風により破損した大貫駅駐輪場屋根の修繕料でございます。
37ページをごらんください。
13款諸支出金、1項普通財産取得費、1目普通財産取得費は2,049万5,000円の増額でございます。内容は、富津市土地開発公社が所有している都市計画道路神明山1号線の用地について、事業の実施主体である千葉県から当該用地の買い取りの申し出があり、県へ売却するために、市が所有権を取得する必要があることから、用地取得費の未償還分を公社へ一括償還する経費として、公有財産購入費2,049万5,000円を計上するものでございます。
恐れ入りますけれども、5ページをごらんください。
第2表の地方債補正につきましては、災害復旧費に計上した補助事業に係る起債額を追加するため、限度額を変更するものでございます。
以上で、
総務産業常任委員会所管に係る補正予算の説明を終わります。
○委員長(
平野英男君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。永井庄一郎委員。
◆委員(永井庄一郎君) 先ほど説明しました歳出で、県補助金の山中線800万、その災害復旧出ていますけど、山中はどこら辺ですか。竹ノ内精米所の反対側ですか、山中から関豊に抜ける道。
○委員長(
平野英男君)
農林水産課長、茂木雅宏君。
◎
農林水産課長(茂木雅宏君) お答えいたします。当該箇所につきましては、県道上畑湊線の竹ノ内米店さん付近を起点に、そこから600メートルほど行った箇所でございます。
◆委員(永井庄一郎君) わかりました。
○委員長(
平野英男君) ほかに御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) それでは
委員外議員の方、御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第9号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○委員長(
平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第9号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(7)議案第13号
市道路線(ゆうやけ橋線)の認定について
○委員長(
平野英男君) 次に、議案第13号
市道路線(ゆうやけ橋線)の認定についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
建設経済部長、
宮崎一行君。
◎
建設経済部長(
宮崎一行君) 議案第13号
市道路線(ゆうやけ橋線)の認定については、藤川
建設課長より説明いたさせますので、お聞き取りの上、御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) それでは、議案第13号
市道路線(ゆうやけ橋線)の認定についてを御説明申し上げます。
議案つづりの26ページをお開き願います。
初めに、提案理由につきましては、地域住民の利便性を確保するために、ゆうやけ橋線を市道に認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
恐れ入りますが、
議案資料の48ページをお開き願います。
今回、市道の認定をしようとするゆうやけ橋線は、起点、富津市新井字浜932番38地先と終点、新富96番地先を結ぶ歩道橋で、延長81.0メートル、道路幅員5.0メートルから10.0メートルの路線であり、市の公共施設である富津公民館と総合社会体育館を結ぶことから認定要件を満たしており、利用者にとってはなくてはならない重要な路線であります。
この橋梁は、平成2年5月に千葉県企業庁が施工し、市に無償で譲渡された歩道橋で、竣工から既に27年を経過しており、今後、橋梁の長寿命化を図ることが必要不可欠となることが予測され、市道にすることにより交付金の活用が可能となり、橋梁長寿命化修繕計画で適切な維持修繕を実施するため認定をしようとするものでございます。
以上で、議案第13号
市道路線(ゆうやけ橋線)の認定についての説明を終わります。
○委員長(
平野英男君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 次に議案第14号の
市道路線の廃止っていう議案が出てくるんですが、私の認識の範囲外だったんで質問させていただきたいんですが、道路の市道認定っていうことの、市有地と市有地の間で市民の利便性を図るために市道認定するということに関しては賛成させていただくつもりなんですが、前後に道路がない、要するにその市有地と市有地で運河を挟む、橋なんですね。
先ほど課長がお話しましたから別に私が質問の中で言っていいと思うんですけど、補助金使うには市道じゃなければ補助金がもらえないから、市道にしたいということ御理解いたします。
ただ、要するにその道路じゃない、公民館用地というところと総合体育館の駐車場の間の連絡道路っていうものが認定されるっていう場合にですね、今後そういうような市民の利便性を図るためにこの道路は市道にしなきゃいけないって言われたときに、どこが違うのかって言われたときにちょっと説明ができない部分が出てくると思うんですが、答えられないといけないかな、その辺はどうなんでしょうか。
要するに今回、もう一度言います、道路がつながっていない公有地と公有地を結ぶ橋を市道にするということで、確かにその利用者のためには必要です。それを市道にする正当性というか、その辺は補助金をもらうからっていうのは正当性にならないと思うので、その辺はどのような、道路認定っていう定義を考えたときに、要するに、大勢の方が使っている道路でも、行きどまりの道路は市道にしませんよとか、そういうのがいっぱいあるわけなんですね。
だから、そういうのとこれの違いっていうものを、ここは認められるけど、市民の方から要望だとか陳情があった、これは市道として認定できませんよっていうことが今後も出てくると思うんですけど、その辺はどのようにお答えがいただけるんでしょうか。もしお答えがなければ、また後ほどでも結構なんですが。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) この件に関しましては、富津市市道認定及び廃止に関する基準というものを平成22年4月14日に告示してございます。
その中で、認定する道路の基準というものが7点定められておるんですが、公共施設、公益施設、文化施設、主な教育施設、主な観光施設、主な交通交流施設、または主要生産施設と国道県道または市道を連絡する道路という項目がございます。この中に当てはめまして、公共施設同士を結ぶ道路として認定しようとするものです。
○委員長(
平野英男君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 非常に微妙なお答えをいただきました。国道と観光地を結ぶ道路は市道と認定しますよと。要するに、もしかすると行きどまりでもそれは認定しなきゃいけないかもしれないという問題が、14号にも絡んでくるんですが、そういうお答えいただけて幸いなのか、今考えていますけど。
要するに、ここは認定するけどここは廃止しますよ、ここは認定できませんよっていったときに、やっぱりその明確なその判断ができるようにしておかないと非常に微妙な問題が多数出てくると思います。今の条例第何条というのは書きそびれたんですが、そうすると、廃止できない道路も出てくるかもしれないということもあるかもしれないので、一応この道路に関しては私は認めるつもりですけど一応質問させていただきました。
以上です。ありがとうございました。
○委員長(
平野英男君) ほかに御質疑ございますか。大丈夫ですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) では、
委員外議員の方、御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) ほかに御質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第13号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○委員長(
平野英男君) 起立全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────
(8)議案第14号
市道路線(燈篭坂線)の廃止について
○委員長(
平野英男君) 次に、議案第14号
市道路線(燈篭坂線)の廃止についてを議題といたします。
議案に対する説明を求めます。
建設経済部長、
宮崎一行君。
◎
建設経済部長(
宮崎一行君) 議案第14号
市道路線(燈篭坂線)の廃止については、藤川
建設課長より説明いたさせますので、お聞き取りの上、御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) それでは、議案第14号
市道路線(燈篭坂線)の廃止についてを御説明申し上げます。
議案つづりの27ページをお開き願います。
初めに、提案理由につきましては、一般交通の用に供する必要がなくなったと認められるため市道燈篭坂線を廃止することについて、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
恐れ入りますが、
議案資料の49ページをお開き願います。
今回、市道を廃止しようとする燈篭坂線は、起点、富津市竹岡字立宿4361番地先と終点、萩生字津浜134番内2地先を結ぶ路線であります。
萩生地先のJRの軌道には遮断機が設置されておらず危険なためJRが柵等を設置し、軌道を封鎖することから、市道としての機能を満たさなくなるため、市道を廃止するものであります。
以上で、議案第14号
市道路線(燈篭坂線)の廃止についての説明を終わります。
○委員長(
平野英男君) 執行部の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 先ほど公民館の件でお聞きしたんですが、この近辺に今富津市がホームページ等で紹介するような観光地はございますか。これは商工観光になるかな。
○委員長(
平野英男君)
商工観光課長、平野 勉君。
◎
商工観光課長(平野勉君) お答えいたします。燈籠坂大師のことだと思います。そこにつきましては現在SNS等で発信されておりますし、観光客等が来ていただいているというような状況になってございます。
○委員長(
平野英男君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) そうすると、観光地としてこれから富津市が利用していこうとしつつある場所のその市道の廃止ということで今回上がっているんですが、この道路が市道の廃止になった場合に、この観光地に行くには当然この道を通っていくしかないわけなんですね。この市道が廃止された場合に、今後この道はどのようになるのか、その辺はどうお答えいただけますでしょうか。
要するに、その市道が廃止された後にこの道路は、要するに道路がなくなるわけじゃないですね、私が答え言っていいかどうかわかりませんけれども、赤道になるとか、その場合に誰が管理するのか。で、先ほどの公民館につなぐ橋の話もありましたが、その辺でこの道路っていうのはどのように考えるのか、お答えいただければと思います。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 廃止された後の道路の扱いについてですけれども、法定外道路として市が維持管理を行ってまいります。
○委員長(
平野英男君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 私一人で質問しているわけにはいかないですけど、観光地として灯篭坂に上がる、また宗教として崇拝する人たちがそこに行く場合にはその道を通らなきゃいけない。
前回、灯篭坂視察させていただいたときに、国道の鳥居みたいな看板があるところから入ったんです。あそこは市道とか、そういう位置づけはどうなっているんでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 国道からの前の造海興業があったところからのトンネルの手前から左に入る、いわゆるゲートがあるところから入る道路につきましては私道となっております。
○委員長(
平野英男君)
石井委員。
◆委員(
石井志郎君) そうすると今回の廃止することによって、市が観光客等をそこに誘導するに当たっては多少問題があるんじゃないかと思いますが、その辺は要するに今後の富津市の南部地域の観光等を含めたところで考えると、ほかの課の課長に聞いちゃ失礼なんですけど、どうですか、集客等に問題はないんでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
商工観光課長、平野 勉君。
◎
商工観光課長(平野勉君)
建設課長の赤道として整備充実させていただくということが前提であれば、今後、また民地もございますので、その進入に関してはそういった地域との調整を踏まえながら、観光拠点としては位置づけてまいりたいと考えております。
○委員長(
平野英男君) ほかに御質疑ございませんか。
諸岡委員。
◆委員(諸岡賛陛君) 済みません、灯篭坂線の踏切のところでJRが分断されてしまうということで道路の廃止なんですけど、その灯篭坂に行くための市道の迂回路というのは検討されているんでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 今現在では検討はしておりません。
○委員長(
平野英男君) ほかに御質疑ございませんか。永井庄一郎委員。
◆委員(永井庄一郎君) 私、地元に直接掛け合いまして、きょうも傍聴に地元の方々が心配して傍聴している状況ですけれども、普通は今までの過程の中で廃止するには、生活圏道路として現況利用しているのですが、入り口のほうとどっちも、萩生のほうから見れば、道路側のほう見れば入り口、または川向うのほうから見れば、白狐川から上る道についても入り口といいますけれども、それをだから市道にした場合、その部分については利用は可能だと思いますけど、先ほど言った迂回路は、今問題の、今石井議員からも質問ありましたけれども、現状、127号線から入って、大師様を宣伝しているアーチがあって、トンネルをくぐって出たところは民地でありますので、それらを市で迂回路をつくらなくて廃止するっていうことは、実際、どうして大師様のほうへ行くか。また、中間まで入る道が線路で通れなくなっています、塞ぐ場合に、例えばあそこに田んぼとか畑やっている人もあるし、人家が前後に3軒くらいあるんですね、そこへどうして行くことを考えなくて廃止するんですか。行きどまりになっちゃうんですよ。
だからそれだったら、最悪、東海建設の人がトンネル掘った末出ることになっていますけれども、実際はもっと深く考えた中で、もともとは村道でそれが合併によって町道になり市道になって、市としても昭和46年、合併以来、ただ引き継ぎの市道認定になっているだけで、もともとはJRが通る前からの道なんですよね、それで後からJRが通ったんですね。
そういうことを考えたときに、やっぱりまず最初は本当は、JRが通るとしても、JRがどうしても自分の土地だからとめるのはしょうがないとしても、市としてはそこら辺なるまで、今市施行で47年ぐらいたっていると思いますけれども、なぜその間に2つの踏切が廃止になったときに交渉しなくて、そのままやって現在に至っていて、まあ、人の土地を勝手に取るようなのはいけないんですけれども、そうした中で、自分らも小さいときは、萩生のほうから今の線路を車が通れて大師様行ったんですよ。
それが、その踏切廃止の時点で通れなくなった、年内最後の大師様には結構な人が竹岡駅を利用した人が歩くなり車なりを利用して、それで一番最短の道を通って、踏切を渡って大師様へ行くんですけれどね。だから、現状を知らない人が見た場合には、アーチのある東海建設の素堀りのトンネルを通って行かないと、じゃあ、どこから、その今、間にある民家と大師様に行くか、そこら辺をよく考えなくて、その
市道路線を廃止。
もう一方では、6区、7区の区長さんに聞いたら、JRの線路を通行してはいけないから柵をつくるっていうことについては反対したけども、それによって
市道路線が廃止されるということは聞いていないというふうな話も聞きましたし、きょう見えている区長さんも、3区のほうですけれども、萩生の2つの区長さんには、また区民に対しては説明があったかと思うんですけれども、肝心かなめ、全体の
市道路線を廃止する、地権者はそっちのほうが多くて、その区長さんを初め市民の方には説明が全然なされていなくて、今回の廃止と。
本来は一般的に了解を得なくても、市が行政を行う場合にはそういうこともできるかもしれないけれども、やっぱり市長さん初め、親切に市民に説明責任をしてからということが今回得られないまま、その
市道路線廃止ということで。
それと一方では、この間、説明を聞いた中で
市道路線……。
○委員長(
平野英男君)
永井委員、質問をもう少し簡潔に。
◆委員(永井庄一郎君) はい。一応は以上で質問は終わりますけれど、その点が一応考えてもらいたいと思いますが。
○委員長(
平野英男君) そうですね、幾つか質問があったんですけれども。
◆委員(永井庄一郎君) 一番の問題は、迂回路をつくってもらうようなことを考えずに廃止したっていうことを自分は質問いたしたいと思います。
○委員長(
平野英男君) それに対してどうでしょうか。
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) その迂回路についてなんですけれども、現在は考えていないんですけれども、もともと
市道路線として灯篭坂線があって、機能を果たさなくなったことについて今回は廃止を上程させていただいていますので、廃止を前提とした市道改良等とかを今のところ考えていないというところでございます。
○委員長(
平野英男君) 永井庄一郎委員。
◆委員(永井庄一郎君) もう1点、今現況の中では、
市道路線かどうかって皆さんが知っている人と知らない人がいると思いますけれども、現在はどちらか、もう生活圏道路として必要に使っている道なんですね。
だから、そこら辺考えた場合には、当然そういうふうな廃止するについて、通れなくなることから廃止っていうことですから、市としたって、行政はやっぱりJRなり民間の私有地の道路について、廃止する前にある程度市民が安心して通れるように一応確保してから廃止しても間に合ったんではないかとこう思いますけど、その点どうですか。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 現在の状況で実際、踏切というか、軌道を交差している市道として今認定されている場所が、踏切じゃなくてJRの軌道を交差しているんですけれども、そのJRの交差部分につきましては現在もう渡れるような形状・構造にはなっていないというところで、そういう構造になっているところを市道として認定をしていていいのかというところで、今回JRが完全に封鎖するということで、建設課としても廃止したいということで上程をさせていただいております。
○委員長(
平野英男君) 三木千明委員。
◆委員(三木千明君) 今の課長の説明でいきますと、まず、いろいろ、もろもろ生活圏道路にも含まれている箇所がある、これについて対策というか、そこら辺のところが足りなかった部分は否めないと思います。ただ、この廃止を上げるということについては、まず安全第一を考慮したという解釈でいいですか。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) はい、そのとおりでございます。
○委員長(
平野英男君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) よくテレビ番組見ていると、こんなところに国道がっていうテレビやっていますね。要するに、かつて国道計画があったけど、山間地が工事が難しいんで行きどまりになっているっていう国道、また、全国市道関係でも、要するに事情があって行きどまりになっちゃった、かつては通行道路だったんだけど、例えばそこに高速道路ができたとか、例えば今回みたいに鉄道がその後できて、通過できなくなったと。だけど、便宜上それは市道ですよというのが、今ここでどのぐらいあるかって聞いても事前に通告していませんでしたので、市外のことはわからないと思いますけれども、現実としてみれば、そういうのは多数あると思います。例えば、市内で見ていても、本来、旧道があって、橋があって、橋なくしたところは全部市道に認定廃止いしているかもしれないけど、実際にはそういうところも多数あると思うんです。
そうすると、一つ一つやっぱりそういうものを検討していって、先ほど観光地としての灯籠大師さんのお話をさせてもらいました。やっぱり観光バスが来て、大勢の人が手掘りのトンネルを見に来ている、そういう現状があるわけなんです。そういう中で、最終的に、これ採決するようになると思いますけど、我々議員は判断をさせていただきたい。
今後どのようにするかというのは、皆さんに、要するに全国のそういう事例だとか、観光地としての、また生活圏道路としての市道灯篭坂線というものの存在意義というものをもう一度検討していただきたいと思いますが、その辺いかがでしょうか。部長、もしあれば部長でもいいですし。
○委員長(
平野英男君)
建設経済部長、
宮崎一行君。
◎
建設経済部長(
宮崎一行君) 先ほど永井議員もおっしゃられたように、石井議員もおっしゃられたように、確かに特にこの軍鉄ができる前というのは、確かにこの灯篭坂線のいろんなところに市道、国道、県道、走っていたと思います。
そういうようなことで、市道の廃止する要件という中で、先ほど、危険が一番、それともう一つは柵をして通れなくしてしまうという話がJRからございました。そうすると実際柵があって、人も歩いて行けなくなってしまう道路なので今回は廃止を上程させていただいたというような状況でございます。
○委員長(
平野英男君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 済みません、先ほどの答弁の中で、現状もう既に踏切はなくて通れないというお話がありましたけど、何でそのときに市道廃止をしなかったのでしょう。もし経緯があれば教えていただければと思います。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) その経緯につきましては、いろいろ竹岡の方とか萩生の方とかに聞き取りをさせていただいたんですけども、年代とか、そのやった行為が誰がやったかっていうところの整合性がなかなかとれる証言がないので、はっきりしたことはわかりませんでした。
○委員長(
平野英男君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 過去のことなので経緯はわからないと思うんですが、逆に、何で今回、市道廃止をされてきたんでしょうか。過去、ずっと市道のままで道路の用を成していないのに認めていたのに、なぜ今回廃止を出してきたんでしょうか。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 構造的に通れなかったのは、たぶんいつの時点かはわかりませんけれども、現時点では通れる構造になっていないのは事実だと思います。その上で、JRはまだ横断する可能性があるということで、JRが完全にシャットアウトのために柵をつくりたいということで、もう完全に、何が何でも通れない状態になるというところから市道の廃止、完全にもう市道として全路線を一体で活用できないということで今回は廃止を上程させていただいております。
○委員長(
平野英男君) 猪瀬 浩委員。
◆委員(猪瀬浩君) 上げてきた経緯はわかりました。
先ほど石井議員も質問していましたが、やはり灯篭坂というのは、文化的なこれからも観光客を誘致できる場所だと思いますので、やはりゆうやけ橋の認定を今回一緒に出してきているのであれば、やはりそういったところは考えて、市道認定をしておいてもいいんではないかと思います。これは意見ですが、そういったところも考えて、もう一度廃止をする場所を考えて、廃止をどうしてもしなければいけないのであれば、例えば、軌上のところだけを廃止してほかは残すとか、そういったことも考えられるかと思います。意見です。
○委員長(
平野英男君) ほかに意見ございませんか。平野明彦委員。
◆委員(平野明彦君) わからないんですけれども、この灯篭坂線が線路によって分断されているわけですね、2カ所。現地を確認していないんでわからないんですけれども、萩生側のほうは通れる状態だと、先ほど永井さんのほうから昔、通れたような話もあったと。踏切があったのか、それがなくなったのかという、その辺はどうなんですか。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 写真がございますけれども、現在は踏切のような状態ではなくて、通常にレールがあって、枕木の上にレールが乗っているだけの状態で、JRのほうも萩生側については、踏切ではありませんということでJRの看板を出している状況でございます。
○委員長(
平野英男君) 平野明彦委員。
◆委員(平野明彦君) それはJRが踏切ではないという看板を出している。
◎
建設課長(藤川幸男君) ないという看板を出しています。
○委員長(
平野英男君) 平野明彦委員。
◆委員(平野明彦君) できれば私は現地を確認したいんですが、いかがでしょうか。
○委員長(
平野英男君) 今、平野委員から現地確認の御提案がありましたけれども、それに対する御意見ございますか。三木千明委員。
◆委員(三木千明君) 私は、この議案上程されてから、実際、この説明資料の中でも地図が小さいということもありますし、私は両方現地確認しております。
今、各委員の質問内容ですとか、そういう流れ見てみると、市側のほうでもちょっと配慮足りない部分というのが幾つか露呈してきて、それはまたこれから協議していかなきゃいけない部分もあるんですけれども、現地見るまでもなく私は判断できる事案だと思っておりますので、特に必要ないと思います。
○委員長(
平野英男君) 現地確認の必要ありの意見もありましたし、なしの意見もありましたので、ここで皆さんの賛否を確認させていただきたいと思います。
この後、休憩させていただいて、直ちに現地確認を行うことに対して、賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○委員長(
平野英男君) では、起立少数なので、現地確認はしないということになりました。
では、引き続き、何か御質疑ございましたら。平野委員。
◆委員(平野明彦君) この灯籠坂大師さん、これは地元の人がやっていると思うんですけれども、この大師自体は地元の人が運営しているということでいいんでしょうか、ちょっとその辺を。
○委員長(
平野英男君)
商工観光課長、平野 勉君。
◎
商工観光課長(平野勉君) 地元の方のお話でございますと、檀家さんがいらっしゃって、その檀家さんにより運営されているということと、あと地域のボランティアの団体がいらっしゃって、その方々が案内等についてはしていただいているというような状況だと聞いております。
○委員長(
平野英男君)
石井志郎委員。
◆委員(
石井志郎君) 今その質問が出たので、先ほどもお話したんですけど、市道でない民有地を観光客の人がバスをおりて通っていますね。それはなぜかっていうと、あの看板があるトンネルの手前から入っていっているわけなんですね。
先ほども諸岡議員から写真見せていただいたんですが、ここをそういうふうに観光客だとか参拝客が通るに当たって、要するに、踏切が完全に2カ所封鎖された場合に、どこからそこに本当に入るのか。市道廃止より、その踏切が使えなくなるほうが本当、事は大きいと思うんですよ。車が通れなくてもいいんです、要するに人が通れる、そういうスペースがある踏切を確保するっていうことも考えなんですね。
要するに、その最終的に市道を廃止して、管理は市がやってくれるかもしれないけど、観光客が無断で私有地を通ってバスをおりて、そこに参拝に行っている状況がこれから続くかもしれない。そのときに、観光地として、市がそれを推奨するわけにはいかないと思うんですね。
その辺も含めて、ぜひ考えていただきたいと思います。答え要らないです、出る答えじゃないから。ただ、そのために我々は今議会でこの議案14号をどうするかっていうのは各議員がみんな腹の中で考えていますので、ただ、その結果によって、次に何をしなきゃいけないかっていうことを考えていただきたいと思います。きょうは地元の方も来ていますので、そういう方の意見も大事かもしれませんけれども、まず富津市がこの道路がなくなることによって、富津市のそういういろいろ部分っていうのを今後考えていただきたいと思います。
○委員長(
平野英男君) ほか、皆さんないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) それでは
委員外議員の方、御質疑ございませんか。
千倉淳子委員外議員。
◆
委員外議員(
千倉淳子君) 済みません、今まで委員の方たちがたくさん御質問をしてくれたので短めにいきますが、竹岡の1区から6区までありまして、6区、7区が萩生というトンネルの向こう側、下り側になりますね。
トンネルのこっち側は3区という地区が、あの灯籠坂大師にも係っているわけで、今度の市道にも係っているわけですけれども、済いません、今回のこの件につきましてJRからは踏切の封鎖を萩生側、6区と7区の区長さんにはお話があって、御賛同を得る文書を持って来られたというのは聞いております。
市からは今回の市道廃止について、それぞれの区長さんに、もしくは何らかの形で市民の方にお話をしたかどうかをお聞きしたいと思います。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) 市道の廃止については、地元のほうには諮っておりません。
○委員長(
平野英男君)
千倉淳子委員外議員。
◆
委員外議員(
千倉淳子君) ありがとうございます。事実だけお聞きしたいと思います。
あと、先ほどから出ているように灯籠坂大師、今、大師様はとてもブームというかパワースポットと呼ばれているようになりまして、インターネットでも見るようになりました。そこなんですが、今、既に私道を通ってしか行けない状況、いや踏切が通れないということであればそういうことになっています。それに関して御存じだったか、御存じだったけどもそのままにしたのか、それともその辺をどういうふうにお考えだったかをお聞かせいただきたいと思います。
○委員長(
平野英男君)
建設課長、藤川幸男君。
◎
建設課長(藤川幸男君) お答えします。実際のところ、昔踏切として竹岡側も萩生側も通れたということは認識しておりますけども、いつの時点で踏切を取ってしまったか、それを認識していませんで、JRがとめるって言って、現地を確認するまで通れないことは知りませんでした。
○委員長(
平野英男君)
千倉淳子委員外議員。
◆
委員外議員(
千倉淳子君) 5分しかないので、済みません。
ありがとうございます。では、わかったということで現地を見ていただいたかどうかというところと、実は私も五十数年ずっとあそこに住んでいますので、小さいころは家族に手を引かれてあの道を通って大師様に通っておりました。毎月21日は必ず行くものだと思っておりました。
あの踏切ですけど、たぶん渡れる踏切だとか、渡れない踏切だとかっていう現状は昔は割とアバウトで、みんな渡れれば通っちゃっておりました。なので、たぶん踏切もなかったし、その前には、あの市道の先の竹岡橋というところに、川につり橋がかかっておりました。そのつり橋を渡って、今問題になっている市道に入ってそれを通って踏切もなかったかなと思うんですが、なくて、ただそこを渡って行っておりました、農道を渡るような感じでずっといっておりました。
それがどこからどうなったかというところも、今ぜひ、知らなかったということですが、それを知ってから、このままでいいかどうかというところの御検討がしていただけるかどうかというところ、可能性としてお聞きしてよろしいでしょうか。あそこに行く道がそれでなくなるわけですけど、今までと同じ。
○委員長(
平野英男君)
建設経済部長、
宮崎一行君。
◎
建設経済部長(
宮崎一行君) 先ほども
建設課長のほうからもお話しましたけれども、今、地元のいろいろな方に過去の経緯とかを聞いています。そして、さっき言った素掘りのトンネル、それについても土地の所有者等を今調べている状況です。まだこれから先いろんなことを調査していかなきゃいけないと思いますので、その辺をスピーディーに行って、今後どのようにしていくかということを考えていきたいと思います。
○委員長(
平野英男君)
千倉淳子委員外議員。
◆
委員外議員(
千倉淳子君) ありがとうございます。その辺を検討していただいて、ぜひ市民の方々、3区側にはまだ20軒ほどの家が残っていると思うんですね。その人たちが市道が赤道になって被る影響っていうのも多分あると思うんですが、その辺はわかる範囲で影響があるかどうか教えてもらっていいですか。
○委員長(
平野英男君)
建設経済部長、
宮崎一行君。
◎
建設経済部長(
宮崎一行君) 3区側も萩生の6区のほうも民家が張りついておりますので、これはもう生活圏道路だと思います。ということで、これは市のほうで維持管理を続けていく道路だというふうに認識しております。
○委員長(
平野英男君)
千倉淳子議員、もう時間になりましたので。
◆
委員外議員(
千倉淳子君) 終わりですね、ありがとうございます。
○委員長(
平野英男君) では、質疑のほうを終結し、討論に入りたいと思います。まず、反対討論ございますか。諸岡賛陛委員。
◆委員(諸岡賛陛君) 私は反対の立場から討論させていただきます。
現在、起点側と終点側には民家が張りついていますので、市道というものは外せないんじゃないかという点と、JRがこの踏切をふさいでしまうというところもあるんですけど、その真ん中には灯篭坂という文化施設、観光施設がありますので、その辺の迂回路等の検討をなされた中で廃止はしなければいけないと思いますので、この議案については反対をさせていただきたいと思います。
○委員長(
平野英男君) 次に、賛成討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) では、ほかに討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
議案第14号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立なし〕
○委員長(
平野英男君) 起立なしであります。よって、議案第14号は否決すべきものと決しました。
ここで傍聴人の方が一旦退席されますので、暫時休憩といたします。
午前11時52分 休憩
────────────────────────
午前11時53分 開議
○委員長(
平野英男君) それでは、休憩を終了し、再開させていただきます。
────────────────────────
(9)意見案第6号
道路整備事業に係る
補助率等の
かさ上げ措置の継続を求める意見書について
○委員長(
平野英男君) 次に、意見案第6号
道路整備事業に係る
補助率等の
かさ上げ措置の継続を求める意見書についてを議題といたします。
意見案に対する説明を求めます。諸岡賛陛委員。
◆委員(諸岡賛陛君) それでは、意見案第6号
道路整備事業に係る
補助率等の
かさ上げ措置の継続を求める意見書について説明させていただきます。
本市の道路行政において非常に重要な事項のため、意見案という形で発議をいたしたく、私から提案理由の説明をさせていただきます。なお、永井議員、三木議員には事前に賛同をいただいております。
道路は、安全・安心な暮らしや地域経済の活性化を支えるとともに、災害時には市民の命を守るライフラインとして機能するなど、住民生活に欠くことのできない重要な社会資本の一つであります。
現在、道路事業については
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる道路財特法の規定により、地域高規格道路や交付金事業の
補助率等が50%から55%等にかさ上げされているため、地域負担の軽減されている状態となっていますが、このかさ上げの規定は平成29年度までの時限措置となっております。
富津市中期財政計画から試算したところ、この55%のかさ上げが廃止されますと、その影響額は平成30年度で約1,500万円の減額となり、平成30年度から平成34年度の5年間では約7,000万円もの減額となってしまいます。
本市においては、魅力ある地域づくりを通じて人口の減少に歯どめをかけ、市民が幸せを感じられるまちづくりを実現するため、地域創生の実現に全力で取り組んでいるところです。
特に道路整備は、広い地域に中山間地を抱える交通手段としての自動車への依存度が高い本市において住民ニーズが高く、また、(仮称)浅間山バスストップ整備事業により都心へのアクセスの利便性が高まり、交流人口の増加が見込まれるなど、地域経済の発展のため、今後も強力に推進していく必要があります。
現在、道路整備に全力を掲げて取り組んでいるこの時期に、
補助率等のかさ上げが廃止された場合、地域ニーズを踏まえた、まさに必要な道路整備に大きな影響を及ぼすことになります。よって国に対し、道路財特法の
補助率等の
かさ上げ措置について平成30年度以降も継続するよう、意見書を提出するものであります。
よろしく御審査賜り、全会一致をもちまして可決されますようお願い申し上げます。提案理由の説明とさせていただきます。
○委員長(
平野英男君)
諸岡委員の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君)
委員外議員の方、御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 御質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 討論もないようですので、討論を終結し、直ちに採決を行います。
意見案第6号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○委員長(
平野英男君) 起立全員であります。よって、意見案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本件につきましては、富津市議会会議規則第14条により、委員長が賛成者とともに提出することとなっております。
また、意見書の作成につきましては、私に一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 御異議なしと認め、さよう決定させていただきます。
以上で、本委員会に付託されました議案についての審査は終了いたしました。
なお、委員会報告書及び委員長報告書の作成につきましては、私に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
平野英男君) 御異議なしと認め、さよう決定させていただきます。
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執行部あいさつ
○委員長(
平野英男君) 閉会に当たり、執行部から御挨拶をお願いいたします。
小泉義行副市長。
◎副市長(
小泉義行君) 閉会に当たりまして、御礼の言葉を申し述べさせていただきます。
本日は大変御多用の中、
総務産業常任委員会を開催していただき、御審査を賜りましたこと、まことにありがとうございました。
審査の中で御指導、御指摘をいただきましたことにつきましては、今後十分留意し、対処してまいりたいと存じます。
本日はまことにありがとうございました。
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閉 会
○委員長(
平野英男君) 以上をもちまして、
総務産業常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午前11時58分 閉会
上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。
平成 年 月 日
総務産業常任委員会委員長 平 野 英 男...