富津市議会 2002-03-19
平成14年 3月19日総務常任委員会−03月19日-01号
(5)
議案第6号
職員の
育児休業等に関する
条例等の一部を改正する
条例の
制定について
○
委員長(
鈴木敏雄君) 次に、
議案第6号
職員の
育児休業等に関する
条例等の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
議案に対する
説明を求めます。
行政管理課長、
正司行雄君。
◎
行政管理課長(
正司行雄君)
議案第6号
職員の
育児休業等に関する
条例等の一部を改正する
条例の
制定についての
説明をさせていただきます。
育児を行う
職員の負担を軽減する措置の拡充を図るため、
地方公務員について、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を1歳未満から3歳未満に引き上げる等の必要により、
地方公務員の
育児休業等に関する
法律の一部を改正する
法律が
平成13年12月7日に公布され、
平成14年4月1日から施行されることに伴いまして、
関係条例の一部を改正しようとするものでございます。
条例改正案の
説明を申し上げますので、
議案資料つづり7ページの
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
まず、
条例改正案ですが、第1条は目的について
規定しておりまして、「
規定に基づき、」の次に、「並びに同法を実施するため」を加えようとするもので、改正後の
地方公務員の
育児休業等に関する
法律中、
条例に委任する
規定が明記されていないことから、この
規定を加えようとするものでございます。
次に、第2条は、育児休業をすることができない
職員について
規定しておりますが、その第3号において、「育児休業を承認する日から起算して1年以内に任期が満了する
職員及び定年に達したことより退職することとなる
職員」を育児休業法の
規定により、「任期を定めて採用された
職員」に改定しようとするものでございます。
次に、第3条ですが、再度の育児休業をすることができる特別の事情について
規定しておりますが、その第1号において、「育児休業をしている
職員が2人目の出産により、1人目を取り消した後、2人目が該当しなくなったときの1人目の再度の請求ができる」ことの
規定を加えようとするものと、1枚目をめくっていただきまして、8ページは、第3号を第4号として、第3号に新たに育児休業計画書を提出し、配偶者が3月以上養育した場合は、再度、この場合は1回に限りますが、請求することができることの
規定を加えようとするものでございます。
次に、第5条は、育児休業の承認の取り消し事由について
規定しておりますが、第2号に新たに育児休業をしている
職員について、その子以外の子についての承認をしようとするときの
規定を加えようとするものでございます。
次に、第5条の2を第5条の3として、第5条の2を新たに加えようとするもので、
地方公務員の
育児休業等に関する
法律の一部を改正する
法律の施行によりまして、育児休業者の代替要員として、任期を定めた
職員を採用することができることにより、この任期を定めた
職員の採用の任期の更新ができることの
規定を加えようとするものでございます。
次の9ページの富津市
企業職員の
給与の種類及び基準に関する
条例の一部改正でありますが、
職員の
育児休業等に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定に合わせまして、
企業職員につきましても、部分休業の対象となる子の年齢の引き上げに伴います改正と合わせまして、部分休業取得者
給与の減額
規定の整備をしようとするものでございます。
次の10ページの
附則でございますが、第1項は施行に関する
規定でありまして、
地方公務員の
育児休業等に関する
法律の一部を改正する
法律の施行に合わせまして、
平成14年4月1日から施行しようとする
規定であります。ただし、事項の
規定につきましては、経過措置といたしまして公布の日から施行しようとするものでございます。
次に、
附則第2項でございますが、経過措置といたしまして、施行日前に育児休業をしたことのある
職員でも、その育児休業の再度の承認の請求をすることができることとし、この場合、「直近の育児休業に限る」を「直近の育児休業の子が死亡または養子縁組等により該当しなくなった場合は、直近の育児休業の子でなくてよい」とする
規定でございます。
次の
附則第3項の
関係でございますが、前項の経過措置
規定は1回に限る
規定でございます。以上で
説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いします。
○
委員長(
鈴木敏雄君)
執行部の
説明は終わりました。これより
議案に対する
質疑を行います。御
質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
鈴木敏雄君)
質疑もないようですので、
質疑を終了します。
続いて
討論に入ります。
討論ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
鈴木敏雄君)
討論もないようですので、
討論を終了し、採決をいたします。
議案第6号
職員の
育児休業等に関する
条例等の一部を改正する
条例の
制定については、原案のとおり可決することに賛成の方の
起立を求めます。
(
賛成者起立)
○
委員長(
鈴木敏雄君)
起立全員であります。よって、
議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────〇─────────────────────
(6)
議案第7号 富津市
税条例の一部を改正する
条例の
制定について
○
委員長(
鈴木敏雄君) 次に、
議案第7号 富津市
税条例の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
議案に対する
説明を求めます。
課税課長、中村芳雄君。
◎
課税課長(中村芳雄君) それでは、
議案第7号 富津市
税条例の一部を改正する
条例の
制定について御
説明をいたします。
議案資料11ページの
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。今回の富津市
税条例の一部改正でございますが、保健婦・助産婦・看護婦法の一部を改正する
法律が
平成13年12月12日に
交付され、地方税法第348条第2項第9号中の看護婦・准看護婦・助産婦の名称が、看護師・准看護師・助産師にそれぞれ改めましたことから、市
税条例第56条の一部を改正しようとするものでございます。以上で御
説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
○
委員長(
鈴木敏雄君)
執行部の
説明は終わりました。これより
議案に対する
質疑を行います。御
質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
鈴木敏雄君)
質疑もないようですので、
質疑を終了します。
続いて
討論に入ります。
討論ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
鈴木敏雄君)
討論もないようですので、
討論を終了し、採決をいたします。
議案第7号 富津市
税条例の一部を改正する
条例の
制定については、原案のとおり可決することに賛成の方の
起立を求めます。
(
賛成者起立)
○
委員長(
鈴木敏雄君)
起立全員であります。よって、
議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────〇─────────────────────
(7)
議案第30号 千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議について
○
委員長(
鈴木敏雄君) 次に、
議案第30号 千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議についてを議題といたします。
議案に対する
説明を求めます。
行政管理課長、
正司行雄君。
◎
行政管理課長(
正司行雄君)
議案第30号 千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議についての
説明をさせていただきます。
千葉県市町村総合事務組合の組織団体である富里町が
平成14年4月1日市制施行により富里市となること及び同じく組織団体である習志野市から、千葉県
市町村総合事務組合規約第3条第1項第3号から8号までの事務について、また浦安市・市川市病院組合から、組合規約第3条第1項第3号の事務について、共同処理の追加依頼があったことによる組合規約の変更について、
関係地方公共団体で協議しようとするものであります。
なお、組合規約第3条第1項第3号から第8号までの事務の内容につきましては、順次、議会の議員その他
非常勤職員の
公務災害補償等、学校医等の
公務災害補償、非常勤消防団員等の
公務災害補償、非常勤消防団員の退職報償金の支給、消防
職員に対する賞じゅつ金の授与、非常勤消防団員等の
公務災害見舞金の支給であります。
それでは、
議案資料つづり22ページ、23ページの
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
まず、別表第1は、組合規約第2条の組合を組織する市町村の表であり、別表第2は、組合規約第3条第1項、組合の共同処理する事務の共同処理する団体の表ですが、この表中、富里町を富里市に改正し、また習志野市及び浦安市・市川市病院組合をそれぞれ共同処理する事務の欄に加えようとするものであります。以上で
説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いします。
○
委員長(
鈴木敏雄君)
執行部の
説明は終わりました。これより
議案に対する
質疑を行います。御
質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
鈴木敏雄君)
質疑もないようですので、
質疑を終了します。
続いて
討論に入ります。
討論ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
鈴木敏雄君)
討論もないようですので、
討論を終了し、採決をいたします。
議案第30号 千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議については、原案のとおり可決することに賛成の方の
起立を求めます。
(
賛成者起立)
○
委員長(
鈴木敏雄君)
起立全員であります。よって、
議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で本
委員会に付託されました
議案の審査はすべて終了いたしました。
なお、
委員会報告書の作成につきましては私に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
鈴木敏雄君) 御異議なしと認め、私に一任させていただきます。
─────────────────────〇─────────────────────
執行部あいさつ
○
委員長(
鈴木敏雄君) 閉会に先立ち、
長谷川助役よりご
あいさつをお願いいたします。
長谷川助役。
◎助役(
長谷川満雄君) 閉会に当たりまして一言御礼を申し上げさせていただきたいと思います。本日は
委員の
皆様方には大変御多用の中、
総務常任委員会を開催していただきまして、付議されました議件につきまして十分なる御審査をいただきまして、まことにありがとうございました。会議の過程においてのいろいろな御意見、御助言につきましては、今後十分留意いたしまして対処してまいる所存でございます。まことにありがとうございました。
─────────────────────〇─────────────────────
閉 会
○
委員長(
鈴木敏雄君) 以上をもちまして
総務常任委員会を閉会といたします。どうも御苦労さまでございました。
午前11時35分 閉会
上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。
平成 年 月 日
総務常任委員会委員長 鈴 木 敏 雄...