富津市議会 > 2002-03-19 >
平成14年 3月19日総務常任委員会−03月19日-01号

ツイート シェア
  1. 富津市議会 2002-03-19
    平成14年 3月19日総務常任委員会−03月19日-01号


    取得元: 富津市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-23
    平成14年 3月19日総務常任委員会−03月19日-01号平成14年 3月19日総務常任委員会               総務常任委員会議事録 1.日  時  平成14年3月19日(水)午前10時30分 1.場  所  第4委員会室 1.出席委員   鈴 木 敏 雄 君       岩 崎 剛 久 君       高 橋 謙 治 君   三 平 正 昭 君       塩 川 三千雄 君       中 後   淳 君 1.欠席委員   なし 1.出席説明員   助役        長谷川 満 雄 君   秘書室長      三 平 稔 純 君   総務部長      三 平 榮 男 君   総務部次長     石 井   勝 君   総務課長      小 坂   潔 君   行政管理課長    正 司 行 雄 君   工事検査課長    原   俊 信 君   総合政策部長    平 野 和 夫 君   総合政策部参与   佐 藤   一 君   総合政策部次長   澁 谷 博 之 君   総合政策課長    三 木 芳 秋 君   企画課長      牧 野 幹 彦 君   情報課長      斉 藤 幹 雄 君   財政部長      高 橋   聖 君   財政部次長     吉 田 和 男 君   財政課長      高 橋 秀 志 君
      課税課長      中 村 芳 雄 君   納税課長      小 川 三 雄 君   会計室長      松 井 千 枝 君   選管・監査事務局長 柴 崎 光 男 君   消防長       荒 井 三 郎 君   消防次長      笹 生 憲 平 君   総務課長      長谷川 茂 男 君   予防課長      大 滝 儀 美 君   予防課主幹     吉 原 勝 廣 君   消防署長      松 井 朝 市 君 1.出席事務局職員   事務局長      今 井 俊 道     庶務課長      小 坂 孝 二   議事係長      鈴 木 康 夫 1.議  事   (1) 議案第 1号 公益法人等への職員派遣等に関する条例制定について   (2) 議案第 3号 政治倫理の確立のための富津市長資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例制定について   (3) 議案第 4号 富津市議会政務調査費交付に関する条例の一部を改正する条例制定について   (4) 議案第 5号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について   (5) 議案第 6号 職員育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例制定について   (6) 議案第 7号 富津市税条例の一部を改正する条例制定について   (7) 議案第30号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について ─────────────────────〇─────────────────────                   開     会          平成14年3月19日(水) 午前10時30分開会 ○委員長鈴木敏雄君) ─────────────────────〇─────────────────────  委員長あいさつ委員長鈴木敏雄君) 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。委員の皆様、また執行部より長谷川助役を初め、関係部課長の御出席をいただき、まことに御苦労さまでございます。本定例会におきまして当委員会に付託されました議案7件につきまして、よろしく御審査のほどお願いを申し上げまして、あいさつといたします。 ─────────────────────〇─────────────────────                  執行部あいさつ委員長鈴木敏雄君) それでは、執行部を代表して長谷川助役よりごあいさつをお願いいたします。長谷川助役。 ◎助役(長谷川満雄君) おはようございます。開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。委員皆様方には、3月定例会の開会の大変御多忙の中、総務常任委員会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。  今期定例会に御提案申し上げました各議案のうち、本委員会に付託をされました案件は、議案第1号と議案第3号から議案第7号までの条例制定及び改正案6件並びに議案第30号の千葉県市町村総合事務組合規約の一部改正に関する協議についての計7件でございます。詳細につきまして後ほど説明を申し上げますので、十分なる御審査をいただき、御意見、御指導を賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。御苦労さまでございます。 ○委員長鈴木敏雄君) ありがとうございました。 ─────────────────────〇─────────────────────                   議     事    (1) 議案第1号 公益法人等への職員派遣等に関する条例制定について ○委員長鈴木敏雄君) それでは、直ちに議事に入ります。  本委員会の日程に基づき、議案第1号 公益法人等への職員派遣等に関する条例制定についてを議題といたします。議案に対する説明を求めます。行政管理課長正司行雄君。 ◎行政管理課長正司行雄君) それでは、議案第1号 公益法人等への職員派遣等に関する条例制定につきまして説明をさせていただきます。  この条例は、公益法人等への一般職地方公務員派遣等に関する法律に基づき、公益法人等への職員派遣について統一的なルールを設定し、職員派遣適正化、手続の透明化派遣職員身分取り扱い明確化を図り、人材の有効活用を通じた行政と民間の適切な連携、協力による地方公共団体の諸施策の推進を図るための条例で、派遣先派遣職員の処遇など、その詳細を規定しようとするものでございます。  各条の説明をいたす前に大枠を申し上げますと、派遣法においては、職員派遣を、身分を保有したままの派遣、いわゆる職員派遣と、任命権者の要請に応じ、職員を退職して派遣される退職派遣の方法の2通りが規定されております。  そして、職員派遣の場合の派遣先は法第2条において社団や財団などの民法法人特別法により設立された法人、例えば公社、公団など、それから、自治法規定する連合組織で届け出をしたものの3種類が規定されており、その対象は条例で定めるものとされています。  次に、退職派遣は、法第10条にその根拠を置くもので、地方公共団体が出資している株式会社有限会社のうち、条例で定めるものに職員派遣することができるとされており、これを法律では特定法人と称しております。  いずれの派遣方法によるものであっても、派遣先業務の全部または一部が当該地方公共団体事務事業と密接な関連を有するものであり、かつ施策の推進を図るため、人的援助を行うことが必要であることが要件とされております。この派遣法に基づき、今回この条例制定しようとするものでございます。  まず、第1条でございますが、この条例制定根拠となる法の関係規定を列挙し、この条例規定内容を表した趣旨規定でございます。  次に、第2条第1項でございますが、派遣法規定する職員派遣派遣先を規則に委任しようとする趣旨でございます。規則では、社会福祉法人富津社会福祉協議会財団法人君津市文化財センター、同じく財団法人富津施設利用振興公社規定されております。  第2項は職員派遣の制度になじまない、派遣職員の対象から除かれるべき職員規定したもので、第1号から第5号までに臨時職員非常勤職員など5種を列挙したものでございます。  第3項は、法定事由以外に福利厚生に関する事項と業務従事状況の連絡に関する事項を派遣先との職員派遣の際の取り決めの内容としようとするものでございます。  次に、第3条でございますが、派遣法第5条に規定する派遣職員職務に復帰する条例で定める場合を条例で具体化したものでございまして、この条を各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、職員派遣の期間が満了する前であっても派遣職員職務に復帰させなければならないことを規定したものでございます。  次に、第4条でございますが、市が派遣職員給与を支給することができる旨を法の規定に基づき、条例規定したものでございます。法第6条第1項には、派遣職員には、職員派遣の期間中、給与を支給しないことが規定されております。これは、派遣職員地方公共団体職務に従事しないため、派遣職員給与を支給しないことを原則としていますが、法第6条第2項において、地方公共団体の事務、または事業の効率的、または効果的な実施が図られると認められるものに従事する場合には、地方公共団体職務に従事すると同様の効果をもたらすと考えられるため、条例で定めるところにより、地方公共団体から給与を支給する道を残したものでございます。  なお、この条及び次の第5条で企業職員を除く規定を置いている理由でございますが、企業職員には別に適用される条例企業職員給与の種類及び基準に関する条例があるためでございまして、これにつきましては後ほど説明申し上げます第7条で別個に規定いたしてございます。  次に、第5条でございますが、これは派遣法第9条において派遣職員職務に復帰した場合の任用、給与等の処遇、職務復帰後の退職手当取り扱いについて条例で必要な措置、適切な配慮を講ずるべく定められており、これを受けて派遣職員が不利にならないよう、派遣先団体業務を公務とみなして、給与条例の適用、すなわち公務災害病気休職扱いをして給与の保証をしようとするものでございます。  第6条は前条と同様、派遣法第9条に根拠を置くものでございますが、派遣職員の任用、給与等に関する処遇が不利にならないよう、職務に復帰した場合に、職務の級等について必要な調整を行うことができる旨の特例を定めようとするものでございます。  次に、第7条でございますが、第4条の規定趣旨と同様、企業職員である派遣職員給与の支給について定めたものでございます。  次に、第8条でございますが、これは職員派遣する権限を有する任命権者に対して処遇の状況等の報告を義務づけるものでございます。権限を有する長に職員派遣状況等を把握せしめることにより、人事管理制度運用の適正を確保するためのものでございます。  次に、第9条は、冒頭の概要説明で申し上げました特定法人、これは派遣法第10条に規定されておりますが、すなわち本市の事務事業密接関連性を有するもののうち、市が人的援助を行うことが必要であると認める、いわゆる第3セクターに職員退職派遣する場合の派遣先を規則に委任しようとする趣旨規定でございます。規則では、株式会社かずさクリーンシステム規定されております。  次に、第10条でございますが、これは第2条第2項の職員派遣の対象から除く職員と同様に、その性格から退職派遣の制度になじまず、その対象から除かれるべき職員規定するものでございます。  次に、第11条でございますが、法第10条第1項に規定する、その他条例で定める場合でございまして、これは退職派遣者職員として採用する場合のことでございます。退職派遣者退職派遣の期間が満了した場合には、競争試験や選考によらずに職員として採用されることとなりますが、そのほかの事由で退職派遣者職員として採用する場合を想定した規定で、第1号から第3号に事由を列記したものでございます。  次に、第12条の法第10条第1項に規定する、その他条例で定める場合でございますが、これは退職派遣者職員として採用しない場合を規定したものでございます。第11条の職員として採用する場合の除外規定として、地方公務員欠格条項に該当する場合のほか、退職派遣者職員として採用しない場合を規定したものでございまして、公務員法第29条の規定による懲戒処分に該当する場合は職員として採用しない旨を規定したものでございます。  次に、第13条でございますが、これは特定法人業務に従事するに当たって、派遣先との間で合意しておくべき事項を規定するものでございまして、先ほどの第2条第3項の職員派遣の場合の説明で申し上げましたものと同じ趣旨規定でございます。  次に、第14条でございますが、これは派遣法第12条第1項において、退職派遣者職員として採用された場合の任用、給与等の処遇について、他の職員と均衡を失することのないよう条例で定めるところにより適切な措置を講じ、また配慮をしなければならないとの規定を受けたものでございまして、第5条の職員派遣の場合の説明で申し上げましたと同じく、派遣職員が不利にならないよう、派遣先団体業務を公務とみなして、給与条例の適用、すなわち公務災害病気休職扱いをしようとするものでございます。  次に、第15条につきましても、根拠規定は第14条の説明で申し上げましたと同じ、派遣法第12条第1項ですが、職員派遣の場合における復帰時の処遇を規定した第6条の規定と同趣旨のものでございます。  次に、第16条でございますが、これも規定内容は第8条で申し上げましたものと同じでございます。  次に、附則関係を申し上げますが、附則第1項は、この条例施行期日を本年4月1日からと定めたものでございます。  附則第1項但し書き及び附則第2項に係る規定でございますが、これは退職派遣制度に関する規定でございまして、本年3月31日に退職することにより、翌日の4月1日から特定法人業務に従事することが可能となる道を残しておくためでございます。  第3項でございますが、これは昨年の12月定例市議会で可決されました給与条例の不足に特例一時金を設ける改正が可決されましたが、これと整合を持たせるべく附則に追加しようとするものでございます。  第4項につきましては、議案資料つづり1ページに職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表を添付してありますので、ごらんいただきたいと思います。左側が現行、右側が改正案となっておりまして、アンダーラインのところが改正されているところでございます。  第12条第1項第3号、年次有給休暇の取得の関係でございまして、第3号に規定する他の団体から引き継いで新たに職員となった場合、前年の年次有給休暇残日数当該年年次有給休暇日数に加算して取得する旨の規定に、派遣法に基づく退職派遣者を加えようとするもの及び字句の訂正でございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○委員長鈴木敏雄君) 執行部説明は終わりました。これより議案に対する質疑を行います。御質疑ございますか。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 三平委員。 ◆委員三平正昭君) 確かに派遣をするんですけども、これは上から同意だとか、そういうものが必要だというようなことなんですけども、その本人が同意をしなければどうなんですか。 ○委員長鈴木敏雄君) 行政管理課長正司行雄君。 ◎行政管理課長正司行雄君) 同意をしなければ派遣はできないということになります。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 三平委員。 ◆委員三平正昭君) そうすると、極端な話ですけども、すべて嫌ですよと、こう言ったときはどうなります。 ○委員長鈴木敏雄君) 行政管理課長正司行雄君。 ◎行政管理課長正司行雄君) 一応、 600人の職員がおりますので、全員が同意をいただけないという想定はしておりません。                (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 三平委員。 ◆委員三平正昭君) そこへ行った人の不利益、ここでは不利益をなくすんだということなんですけども、例えば職員が掛けている共済だとか、そういうものについてはどういうような解釈をとれるのかね。 ○委員長鈴木敏雄君) 行政管理課長正司行雄君。 ◎行政管理課長正司行雄君) 職員関係ですけど、これは短期給付長期給付という関係で、短期給付の中に福利厚生の部分が結構入っているわけでございます。派遣されますと、この短期給付のほとんどの部分が適用されないということになってきまして、その部分では不利益を講ずるということも出てきます。それを解消するために、派遣される方につきましては2号給アップという形で対応するということで、これは4市共通で話し合って、そういうことにしております。               (「いいです」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) ほかにございますか。                (「1点」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 塩川委員。 ◆委員塩川三千雄君) 先ほど労災の話がちょっと出ておるんですけども、これ、通勤途上での労災に認定されるケースが多くなったんですけども、出勤時というのは当然、当たり前のルートを登録するか何かするんですけどね。こういうことについては行政どういうあれになるんですか。通勤途上というものは。 ○委員長鈴木敏雄君) 行政管理課長正司行雄君。 ◎行政管理課長正司行雄君) 派遣されますと、派遣先で民間の保険に入っていただくことになりますので、そちらで通勤途上もカバーされることになります。 ○委員長鈴木敏雄君) 塩川委員
    委員塩川三千雄君) 通勤途上というのはほとんど今、労災認定になっておるのかね。 ○委員長鈴木敏雄君) 行政管理課長正司行雄君。 ◎行政管理課長正司行雄君) 全部の実例を確認し、把握しているわけではございませんけれども、最近の聞いている中では該当になっているようなことを聞いております。 ○委員長鈴木敏雄君) 塩川委員。 ◆委員塩川三千雄君) その点も不利益にならないように、派遣者に御配慮いただければと思います。終わります。 ○委員長鈴木敏雄君) ほかにございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) ほかに質疑もないようですので、質疑を終了します。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 討論もないようですので、討論を終了し、採決をいたします。  議案第1号 公益法人等への職員派遣等に関する条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長鈴木敏雄君) 起立全員であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────〇─────────────────────    (2) 議案第3号 政治倫理の確立のための富津市長資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例制定について ○委員長鈴木敏雄君) 次に、議案第3号 政治倫理の確立のための富津市長資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。議案に対する説明を求めます。秘書室長三平稔純君。 ◎秘書室長三平稔純君) それでは、議案第3号につきまして御説明させていただきます。  本条例案につきましては、提案理由で市長より申し上げましたとおり、平成13年法律第79号として交付されました商法等の一部を改正する法律は、額面株式の制度を廃止することとしたところであります。このため、商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及び国会議員資産等の公開に関する規定がそれぞれ改正されたことに伴いまして、これらに準じて本条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容につきましては、お手元の議案資料2ページをごらんいただきたいと存じます。条例案新旧対照表記載のとおり、本条例第2条1項6号規定の表記中、「有価証券の種類及び種類ごと額面金額の総額のうち、株券につきましては株式の銘柄及び株数にのみついて記載すること」といたしまして、株券の額面金額の総額について削除、改正しようとするものであります。  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとしたものでございます。よろしく御審議をお願い申し上げまして御説明とさせていただきます。 ○委員長鈴木敏雄君) 執行部説明は終わりました。これより議案に対する質疑を行います。御質疑ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 質疑もないようですので、質疑を終了いたします。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 討論もないようですので、討論を終了し、採決をいたします。  議案第3号 政治倫理の確立のための富津市長資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長鈴木敏雄君) 起立全員であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────〇─────────────────────    (3) 議案第4号 富津市議会政務調査費交付に関する条例の一部を改正する条例制定について ○委員長鈴木敏雄君) 次に、議案第4号 富津市議会政務調査費交付に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。議案に対する説明を求めます。総務課長小坂潔君。 ◎総務課長小坂潔君) それでは、御説明申し上げます。議案第4号 富津市議会政務調査費交付に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、御説明を申し上げます。  この議案につきましては、議員の調査活動基盤の一層の充実を図る観点から、議会における会派に対する政務調査費交付額を変更するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  その内容といたしましては、当該条例第3条第1項中に規定する年額10万円を15万円に改めるもので、附則といたしまして、平成14年4月1日から施行しようとするものでございます。以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどをお願いいたします。 ○委員長鈴木敏雄君) 執行部説明は終わりました。  ここで暫時休憩いたします。                 午前10時52分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                 午前11時11分 再開 ○委員長鈴木敏雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  この件につきまして御質疑ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 質疑もないようですので、質疑を終了いたします。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 討論もないようですので、討論を終了し、採決をいたします。  議案第4号 富津市議会政務調査費交付に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長鈴木敏雄君) 起立多数であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────〇─────────────────────    (4) 議案第5号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○委員長鈴木敏雄君) 次に、議案第5号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。議案に対する説明を求めます。行政管理課長正司行雄君。 ◎行政管理課長正司行雄君) 議案第5号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についての説明をさせていただきます。  育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限及び介護休暇の取得できる期間について、国家公務員の一般職職員の勤務時間、休暇等に関する法律及び人事院規則が地方公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律に合わせまして改正され、平成13年12月7日に公布され、深夜勤務の制限に伴う人事院規則が平成14年1月1日から、介護休暇の改正につきましては平成14年4月1日から施行されることに伴いまして、関係条例の一部を改正しようとするものでございます。  条例改正案を御説明申し上げますので、議案資料つづり4ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  まず、条例改正案ですが、第8条の2第1項は育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限について規定しておりますが、「当該子の同居の親族」を「職員の配偶者で、当該子の親である者」に改定しようとするものでございます。  次に、第8条の2第2項は、介護を行う職員についても同様の規定をしようとするものでございます。  次に、5ページの第15条は介護休暇について規定しておりますが、「連続する3月の期間内」を「連続する6月の期間内」に改定しようとするものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は施行に関する規定でありまして、平成14年4月1日から施行しようとする規定でございます。  次に、附則第2項でございますが、介護休暇の深夜勤務の制限は改正後の請求から適用しようとする規定でございます。  次に、附則第3項でございますが、経過措置といたしまして、介護休暇の承認を受けた職員で、施行日に当該休暇の初日から3月を経過している者で、6月経過していない者は適用しようとする規定でございます。  次に、附則第4項でございますが、介護休暇の承認を受けた職員で、施行日に当該介護休暇の初日から3月を経過していない者は、6月を経過する日まで適用しようとする規定でございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 ○委員長鈴木敏雄君) 執行部説明は終わりました。これより議案に対する質疑を行います。御質疑ございますか。             (「休憩してちょうだい」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 暫時休憩します。                 午前11時15分 休憩 ─────────────────────〇─────────────────────                 午前11時22分 再開 ○委員長鈴木敏雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  御質疑ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 質疑もないようですので、質疑を終了します。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 討論もないようですので、討論を終了し、採決をいたします。  議案第5号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長鈴木敏雄君) 起立全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────〇─────────────────────
       (5) 議案第6号 職員育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例制定について ○委員長鈴木敏雄君) 次に、議案第6号 職員育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。議案に対する説明を求めます。行政管理課長正司行雄君。 ◎行政管理課長正司行雄君) 議案第6号 職員育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例制定についての説明をさせていただきます。  育児を行う職員の負担を軽減する措置の拡充を図るため、地方公務員について、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を1歳未満から3歳未満に引き上げる等の必要により、地方公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律平成13年12月7日に公布され、平成14年4月1日から施行されることに伴いまして、関係条例の一部を改正しようとするものでございます。  条例改正案説明を申し上げますので、議案資料つづり7ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  まず、条例改正案ですが、第1条は目的について規定しておりまして、「規定に基づき、」の次に、「並びに同法を実施するため」を加えようとするもので、改正後の地方公務員育児休業等に関する法律中、条例に委任する規定が明記されていないことから、この規定を加えようとするものでございます。  次に、第2条は、育児休業をすることができない職員について規定しておりますが、その第3号において、「育児休業を承認する日から起算して1年以内に任期が満了する職員及び定年に達したことより退職することとなる職員」を育児休業法の規定により、「任期を定めて採用された職員」に改定しようとするものでございます。  次に、第3条ですが、再度の育児休業をすることができる特別の事情について規定しておりますが、その第1号において、「育児休業をしている職員が2人目の出産により、1人目を取り消した後、2人目が該当しなくなったときの1人目の再度の請求ができる」ことの規定を加えようとするものと、1枚目をめくっていただきまして、8ページは、第3号を第4号として、第3号に新たに育児休業計画書を提出し、配偶者が3月以上養育した場合は、再度、この場合は1回に限りますが、請求することができることの規定を加えようとするものでございます。  次に、第5条は、育児休業の承認の取り消し事由について規定しておりますが、第2号に新たに育児休業をしている職員について、その子以外の子についての承認をしようとするときの規定を加えようとするものでございます。  次に、第5条の2を第5条の3として、第5条の2を新たに加えようとするもので、地方公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行によりまして、育児休業者の代替要員として、任期を定めた職員を採用することができることにより、この任期を定めた職員の採用の任期の更新ができることの規定を加えようとするものでございます。  次の9ページの富津市企業職員給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でありますが、職員育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に合わせまして、企業職員につきましても、部分休業の対象となる子の年齢の引き上げに伴います改正と合わせまして、部分休業取得者給与の減額規定の整備をしようとするものでございます。  次の10ページの附則でございますが、第1項は施行に関する規定でありまして、地方公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に合わせまして、平成14年4月1日から施行しようとする規定であります。ただし、事項の規定につきましては、経過措置といたしまして公布の日から施行しようとするものでございます。  次に、附則第2項でございますが、経過措置といたしまして、施行日前に育児休業をしたことのある職員でも、その育児休業の再度の承認の請求をすることができることとし、この場合、「直近の育児休業に限る」を「直近の育児休業の子が死亡または養子縁組等により該当しなくなった場合は、直近の育児休業の子でなくてよい」とする規定でございます。  次の附則第3項の関係でございますが、前項の経過措置規定は1回に限る規定でございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いします。 ○委員長鈴木敏雄君) 執行部説明は終わりました。これより議案に対する質疑を行います。御質疑ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 質疑もないようですので、質疑を終了します。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 討論もないようですので、討論を終了し、採決をいたします。  議案第6号 職員育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長鈴木敏雄君) 起立全員であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────〇─────────────────────    (6) 議案第7号 富津市税条例の一部を改正する条例制定について ○委員長鈴木敏雄君) 次に、議案第7号 富津市税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。議案に対する説明を求めます。課税課長、中村芳雄君。 ◎課税課長(中村芳雄君) それでは、議案第7号 富津市税条例の一部を改正する条例制定について御説明をいたします。  議案資料11ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。今回の富津市税条例の一部改正でございますが、保健婦・助産婦・看護婦法の一部を改正する法律平成13年12月12日に交付され、地方税法第348条第2項第9号中の看護婦・准看護婦・助産婦の名称が、看護師・准看護師・助産師にそれぞれ改めましたことから、市税条例第56条の一部を改正しようとするものでございます。以上で御説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 ○委員長鈴木敏雄君) 執行部説明は終わりました。これより議案に対する質疑を行います。御質疑ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 質疑もないようですので、質疑を終了します。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 討論もないようですので、討論を終了し、採決をいたします。  議案第7号 富津市税条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長鈴木敏雄君) 起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────〇─────────────────────    (7) 議案第30号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について ○委員長鈴木敏雄君) 次に、議案第30号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてを議題といたします。議案に対する説明を求めます。行政管理課長正司行雄君。 ◎行政管理課長正司行雄君) 議案第30号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についての説明をさせていただきます。  千葉県市町村総合事務組合の組織団体である富里町が平成14年4月1日市制施行により富里市となること及び同じく組織団体である習志野市から、千葉県市町村総合事務組合規約第3条第1項第3号から8号までの事務について、また浦安市・市川市病院組合から、組合規約第3条第1項第3号の事務について、共同処理の追加依頼があったことによる組合規約の変更について、関係地方公共団体で協議しようとするものであります。  なお、組合規約第3条第1項第3号から第8号までの事務の内容につきましては、順次、議会の議員その他非常勤職員公務災害補償等、学校医等の公務災害補償、非常勤消防団員等の公務災害補償、非常勤消防団員の退職報償金の支給、消防職員に対する賞じゅつ金の授与、非常勤消防団員等の公務災害見舞金の支給であります。  それでは、議案資料つづり22ページ、23ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  まず、別表第1は、組合規約第2条の組合を組織する市町村の表であり、別表第2は、組合規約第3条第1項、組合の共同処理する事務の共同処理する団体の表ですが、この表中、富里町を富里市に改正し、また習志野市及び浦安市・市川市病院組合をそれぞれ共同処理する事務の欄に加えようとするものであります。以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いします。 ○委員長鈴木敏雄君) 執行部説明は終わりました。これより議案に対する質疑を行います。御質疑ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 質疑もないようですので、質疑を終了します。  続いて討論に入ります。討論ございますか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 討論もないようですので、討論を終了し、採決をいたします。  議案第30号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) ○委員長鈴木敏雄君) 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で本委員会に付託されました議案の審査はすべて終了いたしました。  なお、委員会報告書の作成につきましては私に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長鈴木敏雄君) 御異議なしと認め、私に一任させていただきます。 ─────────────────────〇─────────────────────                  執行部あいさつ委員長鈴木敏雄君) 閉会に先立ち、長谷川助役よりごあいさつをお願いいたします。長谷川助役。 ◎助役(長谷川満雄君) 閉会に当たりまして一言御礼を申し上げさせていただきたいと思います。本日は委員皆様方には大変御多用の中、総務常任委員会を開催していただきまして、付議されました議件につきまして十分なる御審査をいただきまして、まことにありがとうございました。会議の過程においてのいろいろな御意見、御助言につきましては、今後十分留意いたしまして対処してまいる所存でございます。まことにありがとうございました。 ─────────────────────〇─────────────────────                   閉     会 ○委員長鈴木敏雄君) 以上をもちまして総務常任委員会を閉会といたします。どうも御苦労さまでございました。                 午前11時35分 閉会 上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。   平成  年  月  日             総務常任委員会委員長  鈴 木 敏 雄...