鴨川市議会 2020-01-23
令和 2年第 1回臨時会−01月23日-01号
令和 2年第 1回臨時会−01月23日-01号令和 2年第 1回臨時会
令和2年第1回
鴨川市議会臨時会会議録(第1号)
1.
招集年月日 令和2年1月23日(木曜日)
1.招集の場所
鴨川市議会議場
1.
出席議員 18名
1番 秋 山 貢 輔 君 2番 長谷川 倫 秀 君 3番 松 井 寛 徳 君
4番 本 吉 正 和 君 5番 杉 田 至 君 6番 佐 藤 和 幸 君
7番 佐々木 久 之 君 8番 川 股 盛 二 君 9番 川 崎 浩 之 君
10番 佐久間 章 君 11番 福 原 三枝子 君 12番 渡 邉 仁 君
13番 久 保 忠 一 君 14番 庄 司 朋 代 君 15番 平 松 健 治 君
16番 鈴 木 美 一 君 17番 渡 辺 訓 秀 君 18番 辰 野 利 文 君
1.
欠席議員 なし
1.
地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名
市長 亀 田 郁 夫 君 副市長 小 柴 祥 司 君
経営企画部長 平 川 潔 君
総務部長 増 田 勝 己 君
健康福祉部長 牛 村 隆 一 君
建設経済部長 佐久間 達 也 君
環境課長 豊 島 秀 樹 君
代表監査委員 石 渡 雅 之 君
議案資料3ページをごらんください。
鴨川市立西条小学校屋内運動場大
規模改修工事につきましては、昭和54年の建築から40年が経過した老朽化が著しい本施設に対し、児童の
安全確保及び
教育環境の向上を図るため、入札の結果、
予定価格1億4,960万円のところ、落札額1億4,850万円で、落札者であります
株式会社加藤工業と、
令和元年7月23日に、工期を令和2年2月21日までとして契約を締結し、工事を進めてまいりました。しかし、工事の進捗により
工事内容に変更が生じたため、
工事内容の見直しを図り、
各種経費の圧縮等を図ることで、
契約金額内で
工事完了ができるよう調整いたしましたが、753万3,900円の工事費の増額が必要となり、当初契約額が1億4,850万円のところ、変更後の
契約予定額が1億5,603万3,900円となりましたことから、
地方自治法第96条第1項第5号及び
鴨川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、
工事契約の締結につきまして議会の議決を賜りたいものでございます。
対象となる
建物概要は、
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)
平屋建て、
延べ床面積638.2平方メートル。
工事概要といたしましては、屋根及び
防水改修、
外壁改修、
床張りかえ、
便所改修、
機械設備工事等としていましたところに、このたび、
屋上手すりの設置、網戸の設置、
雨水排水管改修を加えるものとなります。
工事の変更点3点についてご説明いたしますと、1点目の
屋上手すりの設置ですが、施設の
維持管理において、軒どいに堆積する
落ち葉等の定期的な清掃は、重要な作業であることから、
清掃作業を安全にできるように設置をするものでございます。
資料2、
工事関係図面7ページ、
屋上手すり設置詳細図をごらんください。一番左に示してございます改修前の構造は、軒どいの
コンクリート壁が屋根と同等の高さまで伸びており、清掃時に
転落防止柵の役目を兼ねる構造となっておりましたが、短時間に大量の雨が降った場合には、この部分に雨水がたまり、排水し切れない雨水が軒どいからあふれ、
体育館内部側に浸水をしておりました。
今回の改修により、中央の図のとおり左側の
コンクリート外壁を内壁より低い位置で切断し、雨水が軒どいからあふれても
体育館内部に浸水しないようにしたところですが、定期的な
清掃作業をより安全に行うために、右側の
変更設計図に青色で表示してありますとおり、手すりを増設することといたしたものです。
2点目の網戸の設置ですが、年間を通じて換気及び
室温調節のために窓の開閉を行いますが、夏季における
社会体育団体等による
夜間利用の際には、大量の昆虫類が室内に侵入し、翌日の授業及び児童が行う清掃などに多大な影響を与えておりました。また、当施設は避難所に指定されていることから、先の台風19号における
避難所開設の教訓を生かし、追加で設置することといたしたものです。
3点目の
雨水排水管改修ですが、
雨水排水管の接続に当たり、
既存施設の
試掘調査を実施したところ、地盤の沈下によって
既存配水管及びますに
がたつきが発生しており、十分な
排水機能を有していないことから改修を行うものでございます。
工事箇所は、資料2、
工事関係図面5ページ、平面図に青色の線でお示しをしました
建物ステージバルコニー側の
外周部周辺となります。
また、工期につきましても変更がございます。当初工期は令和2年2月21日ですが、令和2年3月25日までに変更をいたします。その理由といたしましては、
令和元年台風第15号及び第19号並びに10月25日の大雨により
安房地域に甚大な被害が発生し、停電等により工事に支障が生じたこと、及びライフラインの
復旧作業を優先的に行うために、一時的に工事にかかる
人員確保が難しい状況になったことから、工事のおくれが生じたためでございます。なお、台風等により生じたおくれを取り戻すべく、関係者には鋭意努力をいただいており、現在、
内部工事を最優先に作業を進めているため、2月中に
内部工事が完了する見込みです。
内部工事が完成した後、速やかに
中間検査を実施し、
部分引き渡しを受けることで
受注業者とは
調整済みでありますので、3月に
体育館内部を使用して行う卒業式などの
学校行事への影響はないものと見込んでおります。
引き続き、万全の
安全対策のもと、迅速に工事が進むよう努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
以上で、議案第2号の
補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
────────────────────────
○議長(
庄司朋代君) 議案第3号 令和元
年度鴨川市
一般会計補正予算(第9号)について
補足説明を求めます。
経営企画部長、平川潔さん。
〔
経営企画部長 平川 潔君登壇〕
◎
経営企画部長(平川潔君) それでは、議案第3号 令和元
年度鴨川市
一般会計補正予算(第9号)につきまして、
補足説明を申し上げます。
恐れ入りますが、
補正予算書をお開きください。今回の補正につきましては、既定の予算額に、
歳入歳出それぞれ3億1,471万7,000円を追加させていただきまして、補正後の
予算総額を188億3,584万5,000円といたしたいものでございます。
今般の補正につきましては、
令和元年台風第15号及び第19号により被災し、半壊以上と判定をされた家屋の
解体費用につきまして、
予算計上をするものでございます。半壊以上の
罹災証明書が交付をされました54件について事前に調査をいたしました結果、
解体撤去済みの1件を含めまして32件が
解体撤去する予定であり、これらの家屋の
解体撤去費、廃棄物仮置き場の運営費、仮置き場から処理場までの運搬費などを計上させていただいたところでございます。
それでは、補正の概要につきましてご説明を申し上げますので、4ページをごらんいただきたいと存じます。第2表
繰越明許費補正の追加でございますが、
災害廃棄物処理事業については、市民への周知及び諸般の準備等を年度内に実施し、申請受付を本年4月から開始する予定といたしておりますことから、11節の需用費及び18節の
備品購入費以外の事業費3億1,457万4,000円を令和2年度へ繰り越すものでございます。
次に、
事項別明細書によりご説明を申し上げますので7ページをごらんください。まず、歳入でございますが、11
款地方交付税は1億4,949万1,000円の追加でございます。今般の事業費のうち、
国庫補助金を除いた負担額につきましては、その95%が
特別交付税で措置をされますことから、これを
予算計上いたしたものでございます。
次に、15
款国庫支出金では、事業費の2分の1が
国庫補助となりますことから、
災害等廃棄物処理事業費補助金1億5,735万8,000円の追加でございます。
続きまして、19
款繰入金は、今般の
補正財源といたしまして、基金からの繰り入れをさせていただくものでございまして、2項
基金繰入金で
財政調整基金繰入金786万8,000円の追加でございます。
次に、8ページに移りまして、歳出でございます。4
款衛生費、2項清掃費、
災害廃棄物処理事業で3億1,471万7,000円の追加でございます。まず、11節の需用費では、
事務執行に必要な
消耗品類の購入費として12万1,000円でございます。次に、13節委託料は2億8,001万8,000円の追加でございます。まず、
損壊家屋撤去等業務委託料2億4,319万円ですが、これは
対象家屋32棟のうち、これから解体を行う家屋を28棟と見込み、これらの
解体撤去に係る費用の計上でございます。
続きまして、
損壊家屋測量等支援業務委託料1,584万円でございますが、こちらは
対象家屋の測量及び設計を実施するための委託料でございます。
続きまして、
災害廃棄物選別等業務委託料2,098万8,000円でございますが、これは、解体により発生をする
災害廃棄物の仕分け、仮置き場にかかる経費などでございます。
続きまして、14節では、仮置き場へ設置するための仮設トイレ借上料14万2,000円の追加、また、18節では、本事業を記録するための
デジタルカメラの購入費2万2,000円の追加でございます。
最後に、19節
損壊家屋撤去費用償還金は3,441万4,000円の追加でございます。本事業では、既に解体を実施した分につきましては、償還金としてお支払いをすることといたし、既に解体を実施している1棟のほか、年度内に3棟程度の解体の実施を見込み、あわせて4棟分を計上させていただいたものでございます。
以上で、議案第3号の
補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
────────────────────────
○議長(
庄司朋代君) 報告第1号
専決処分の報告について、報告第2号
専決処分の報告について、以上2件を一括して
補足説明を求めます。
健康福祉部長、牛村隆一さん。
〔
健康福祉部長 牛村隆一君登壇〕
◎
健康福祉部長(牛村隆一君) それでは、報告第1号及び報告第2号の2件を一括して
補足説明を申し上げます。
恐れ入りますが、
専決処分書並びに
議案説明資料の7ページをお開き願います。今般の
専決処分の報告は、
令和元年9月に発生した台風第15号の強風による
自家用車両の損傷に伴う
損害賠償の額の決定及び和解に係るもので、相手方との和解が成立したことから、報告第1号及び報告第2号ともに、令和2年1月9日付けにて
専決処分をさせていただいたものでございます。
このため、この2件をあわせてご説明させていただきますので、
議案説明資料中段の2の内容欄をごらんください。
まず(1)の事故の概要でございます。
令和元年9月9日午前3時ごろ、台風第15号の強風により、旧
小湊幼稚園駐車場、これは旧
小湊中学校前の駐車場でございますが、この駐車場の北側に設置されていた市所有の園児送迎に係る
木製看板が飛散し、近接する場所に駐車されていた
相手方所有の車両に当たり、同車両を損傷させたものでございます。
次に、(2)の
損害賠償及び和解の相手方、損害額、
過失割合並びに
損害賠償額でございますが、表中にありますとおり、報告第1号に係る
損害賠償及び和解の相手方の損害額は、自家用の
普通乗用車の
車両前部及び
左側面後部損傷による修理代14万8,855円、
過失割合は、市所有の
看板飛散が原因でありましたため市が100%。これにより、
損害賠償額は損害額と同額の14万8,855円でございます。
また、報告第2号に係る
損害賠償及び和解の相手方の損害額は、自家用の軽
乗用車車両後部及び
左側面後部損傷により修理代3万5,690円。
過失割合は報告第1号同様に市が100%。これにより、
損害賠償額は損害額と同額の3万5,690円でございます。
次に、(3)は和解の条件でございます。報告第1号は、市から相手方に対する
損害賠償金14万8,855円をもって和解するとし、報告第2号は、市から相手方に対する
損害賠償金3万5,690円をもって和解するといたしたいものでございます。また、
専決処分書にありますとおり、これによる和解の条件として、市及び相手方は、
損害賠償金のほか、名目のいかんを問わず、今後一切の請求を行わないとするものでございます。
そして、
議案説明資料下段の
専決処分日でございますが、冒頭で申し上げましたとおり、令和2年1月9日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
以上、報告第1号及び報告第2号の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
庄司朋代君) ここで、質疑の考案時間及び
質疑通告書の提出のため、午前10時55分まで休憩いたします。
午前10時29分 休憩
────────────────────────
午前10時55分 再開
△議案に対する質疑・
委員会付託
○議長(
庄司朋代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより、議案等に対する質疑を行います。
この際申し上げます。
会議規則第56条の規定により、同一議員が同一議題について、その質疑の回数は3回を超えることはできませんので、念のため申し添えます。
また、議長から
議事進行について一言申し上げます。質疑に当たっては、質疑、答弁とも要点を簡明にお願いいたします。
以上、ご協力をお願いします。
日程第5、議案第1号
工事請負契約の締結についてを議題として質疑に入ります。本案に対し質疑の通告がありますので発言を許します。平松健治さん。
◆15番(平松健治君) 議案第1号
鴨川市立天津小湊小学校屋内運動場大規模修繕工事について、お伺いをいたします。本事業は、平成30年3月に開催された第1回定例会に、事業実施は翌年の31年度からとして、設計業務委託料982万8,000円を
予算計上し、事業への取り組みを議会に示したのでありますが、その後、この工事予算等について、入札状況について、正式な形で議会報告はなかった、そういう報告が十分でなかったと感じております。今議案を通しまして、再度その辺をお伺いしていきたいと思います。
この事業、子育て施設への予算投入としながら、2億4,000万円弱の高額事業です。鴨川市にあっては、今、大変な財政難でございます。真剣にこの予算審議をさせていただけたらと思います。
具体的なご質問をさせていただこうと思いますが、今日まで、事業の実施に当たって、またそれらの予算化の手順について、事務作業含めてどう取り組んできたのかをお伺いしたいと思いますが、1点目では、そういう鴨川市の財政状況の中で、この事業の選定がどのように行われたのか、その背景と事業化の経緯、経過などについて1点目はお伺いをしたいと思います。
○議長(
庄司朋代君)
学校教育課長、
渡邉弘仁さん。
◎
学校教育課長(
渡邉弘仁君) それでは、私のほうよりお答えを申し上げます。
まず、本事業に関しましては、それまで施設の耐震化工事、それから老朽化した施設に対する大
規模改修工事ということで、市内の学校施設を順次取り組んでまいった中での事業ということで進めてまいりました。
国庫補助の交付決定につきましては、平成31年4月16日に内示をいただきまして、交付決定通知のほうを6月3日にいただいております。それを受けまして、
令和元年9月定例会において、工事請負費2億6,000万円で
補正予算の計上をさせていただき、それを10月の臨時会のほうで可決をいただきました。その後、一般競争入札に付しまして、12月25日に開札、そしてその
工事契約の締結につきまして、この議会でお諮りをいたしているところでございます。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君) 平松健治さん。
◆15番(平松健治君) ありがとうございました。
続いて、今回、契約ということでございます。この工期決定や入札方法の選定、今事業に対しての事業者決定の過程等についてお伺いをいたします。本案は、
制限付き一般競争入札により、
予定価格2億3,980万円で行った工事入札で、工事価格が2億3,760万円で決定したので契約したいとの今回の議会提案であります。
応札者の制限がついているとする
制限付き一般競争入札について、どんな制限内容であったか、また今回の入札率が99%であったということから想定しますと、応札者が本契約の相手方となる冨士三
建工業株式会社様1社であったとうかがえるのですが、実際はどういう状況であったのか、お伺いしたいと思います。
実際、全国的には入札率が高くなっているという、新聞報道でもいろいろ批判はあるんですが、昔の入札形態とは違って、入札率さえ低ければという時代は終わって、真の実行予算で入札が行われているというような傾向でございます。決して90%台に乗ったから高いということではないんですが、99%、これはちょっと我々もこの辺について注視しなきゃいけないんじゃないかな、95%以上はちょっと議会あたりもしっかり審査しろというような、いろいろ動きもあるようです。それについてお伺いをいたします。
この入札について、
制限付き一般競争入札とはどんなものなのか、また今回、応札だとか、最初から経営審査等に何社ぐらいあったのか、それらについてお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
庄司朋代君)
経営企画部長、平川潔さん。
◎
経営企画部長(平川潔君) それでは、お答えを申し上げます。
まず、今般の
制限付き一般競争入札の資格制限の内容でございますが、これは一般的な事項を除きまして、建設業法に基づく建築工事等に係る特定建設業の許可を得ている者、鴨川市内に本店を置く業者で、建築工事にかかわる等級がAランクである者、建築工事について、建設業法に規定する監理技術者を専任で配置できる者とした制限をさせていただいたところでございます。
次に、応札者の状況でございますけれども、本件の入札につきましては3社の参加申請がございまして、このうちの1社が辞退、2社が応札をいたしております。そして、開札の結果、今般の契約者でございます冨士三
建工業株式会社が落札をいたしたところでございます。
また、落札率に関するご指摘でございますが、確かに今般の落札率99%というふうになっております。こちらにつきましては、
制限付き一般競争入札の手続の中で実施をされた結果でございますのでご理解を賜りたいと、このように存じております。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君) ほかに質疑ございませんか。
〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
○議長(
庄司朋代君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第1号は、
文教厚生常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
○議長(
庄司朋代君) 日程第6、議案第2号
工事請負契約の
変更契約の締結についてを議題として質疑に入ります。
本案に対し質疑の通告がありますので発言を許します。平松健治さん。
◆15番(平松健治君)
鴨川市立西条小学校屋内運動場大
規模改修工事についてお伺いいたします。本事業は、平成29年6月に開催された第2回定例会に、設計業務委託料1,772万9,000円を
予算計上しておりましたが、議案第1号とは違い、新規事業の概要書として議会に取り組みを示しておりませんでした。設計料だけで全体的なあれを新規事業としては議会に示しておりません。平成30年度当初予算で、工事予算1億4,904万円を計上するとして、ここで初めて新規事業の概要が示されたわけですが、この30年度において、この事業が見送られております。天津小湊小学校より1億円ほど少ない工事計画ではありますが、やはり先ほど申し上げましたように、鴨川市財政からして大変高額な事業でございます。
この事業実施に当たって、1年間事業が見送られたことなどを含めた今回の対応について、お伺いしたいと思うんですが、1点目は、やはり先ほどと同じように、契約方式や契約先決定についてなど、お伺いしたいんですが、やはり入札率が99.26%となっています。今回、入札については一般競争入札を基本としているわけですが、それ以外にも大きく3種類ほどあって、細分化すると8種類ぐらいの入札方法があると伺い知るところでございますが、この第2号案件は指名競争入札とのことです。この方式の選択について、どのように判断してこの入札方法を選んだのか、第1号議案と同様、応札状況はどうであったのか、その辺について1点目はお伺いをしたいと思います。
○議長(
庄司朋代君)
学校教育課長、
渡邉弘仁さん。
◎
学校教育課長(
渡邉弘仁君) それでは、お答えを申し上げます。まず、西条小学校屋内運動場大
規模改修工事につきましては、先ほどの天津小湊小学校屋内運動場大
規模改修工事と同様に、施設の老朽化に対して行うものということで、平成30年度の工事実施を目指していたところでございますが、国から補助を受けるに当たりまして、その年度、国のほうで、施設が築40年以上が補助対象となるという基準を明確に示してきたことから、平成30年度当初での交付決定が見送りになった経緯がございます。その後、年内の追加交付の決定についても、期待をしながら、予算を取り下げることなく30年度を経過したわけですが、その後、先ほどの天津小湊小学校と同様に、平成31年4月に内示、そして6月に交付決定ということで、既に予算はいただいておりましたことから、速やかに契約のほうに移らせていただいたという経緯がございます。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君)
経営企画部長、平川潔さん。
◎
経営企画部長(平川潔君) それでは、私のほうからは、2点目の契約方式、契約先の決定等の手続につきましてお答えを申し上げます。本市におきましては、鴨川市
制限付き一般競争入札実施要領第2条に定める対象工事に基づき、建築工事5,000万円以上につきましては一般競争入札を実施することといたしております。この規定に基づきまして、本件工事につきましても、昨年の5月10日に公示を行い、一般競争入札を執行いたしております。
この際の制限内容は、一般的事項を除きまして、建設業法に基づく建築工事業に係る建設業の許可を得ている者、鴨川市内に本店を置く業者で、建築工事にかかわる等級がAランクである者、建築工事について、建設業法に規定する主任技術者または監理技術者を専任で配置できる者といたしたところでございます。
この際、4社からの参加申請がございましたが、開札までに4社全てが辞退をされ、結果として入札は不調となっております。
その後、改めて設計内容等の精査を行うとともに、事業者の選定方式を検討いたしましたが、工期等の関係もあり、再度の一般競争入札に付することが時間的に非常に厳しいという状況にございましたことから、市内に本店を有する建築Aランク事業者11社を指名し、指名競争入札の手続をとらせていただいたところでございます。
この結果、2社から応札がございまして、このうちの契約事業者である加藤工業株式会社が落札をいたしたところでございます。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君) 平松健治さん。
◆15番(平松健治君) 2回目では、この本題の契約額、工期の延長もありますが、契約額の変更について主にお伺いをしていきたいと思います。
既に先ほど言いましたように、我々にありました新規事業の概要では、工事監理委託料871万円、そして設計予算工事請負費を1億4,904万円としておりましたが、この1億4,900万円は、実質、先ほど言ったような
予定価格を付しての入札じゃなくて、価格を公表しての入札であったということでございますので、それに対して、いろいろ不調だ何だあったようですが、結果的には99.26%、先ほどの天津小湊小学校より高くなったようでございますが、それに対して、今回、1億5,604万円の
変更契約が提案されているわけですが、この差額、今言ったように
予定価格がもう設計金額とぴったり合ったもので、これ以外の
予算計上は不要だと思ったんですが、よくよく今回の
補正予算等に、この計画変更が出たにもかかわらず、
一般会計のほうで増額がなかったんで、いろいろ審査過程を見ると、当年度当初予算で1億5,719万円を計上しているんです。
この
予定価格、本来であれば、入札ですから、工事
予定価格より予算額が多いということがあり得るんですが、今回は、この入札方法によると予算イコール
予定価格ということになっている方法をとりながら、予算では1億5,719万円がとられている。今回、既に実施済みの1億4,900万円の入札が決まっているのに、そこの差額について変更したい、そういうことなんです。
この変更については、鴨川市にも過去に例がありました。統合中学校の建設をしていったら、杭が岩盤まで届かない。それを追加予算でということで、議会側でも大分いろいろな意見があって、設計業者に持たせろとか、いろいろな議論があったんですが、それがやはり工事の過程の中で、どうしても同じ業者が、この工事を続行しなきゃいけないだろうという中で、本体を受けている工事業者と
変更契約は行われたわけですが、また予算も追加計上したわけですが、今回は、先ほど言ったように、当初予算と今回の入札自体の価格に差があった、その差額をどうも消化するための
変更契約であるような、官製談合とは言いませんけれども、そんな見えない形。
それと、本来であれば、もう入札で内容も価格もきちっと公示されているわけですから、先ほど言った杭みたく下に回るものとか、工事に隠れた瑕疵が出たからその部分の修復じゃなくて、今回の網戸だとか排水の部分だとか、そういう部分は、別途、同一業者になるかわからないけれども、新たに襟を正して入札をすべきだと思うんですが、誰が今回の契約変更金額を生み出したのか。
いろいろ話は伸びますけれども、1号議案にちょっと触れて申しわけないんですが、1号議案では、契約を、事業費を2億3,760万円、監理委託料を990万円、設計料982万円、この982万円の設計料が4.1%なんです。この2号議案では、工事費が1億5,604万円に対しまして、設計料が1,772万円。工事費に対して11.35%、倍以上なんです。
こういう設計料をとりながら予算面ではしっかりしないような、事務局が悪いのか、どうなのかわからないんですが、とにかく今、第2号議案で言う価格変更等については、先ほど私が言ったように、別途外部で後でやれるものについては、そういうものについてはできるだけ契約変更というものは避けなさいという国交省のガイドラインも出ているんです。やはり官製談合等につながる部分があるんで、づけてやるような、あるいはやっている過程の中で出てきたようなものは別途契約にしなさいよと、よほど中に入れなきゃいけない契約に限って
変更契約をしなさいよというようなガイドラインが出ています。
部長に伺いますが、建設
工事請負契約に係る設計変更ガイドラインというのが国交省より出ています。平成30年10月に改定されています。県下の自治体でも多くが設定されています。柏市でも、近隣でいけば君津市あたりでも。やはり大きなお金を動かす中で、きちっとガイドラインを受けて官製談合等を防げというのが国交省の話です。それと、この公共工事について、別途、会計法及び
地方自治法により義務づけられているものがあります。各自治体で監督検査基準を策定しろと。現在、市町村にあっては54.1%が策定済みであるということになっています。先ほどのガイドラインの設定と、今の監督検査基準の策定が鴨川市、どうなっているか。
もう1点、
地方自治法や会計法では義務づけておりませんが、受注者の選定が適正であるかという工事成績要領も各自治体で作成しています。これも47%、約半分が策定済みです。これは鴨川市、どうなっているか、後ほど答弁いただきたいと思います。
とにかく、変更とかいうものに対しては、やはり真剣に、いろいろ規制があって、そこで泳がないように規制があるわけです。今、お尋ねした点だけ、2点目でお答えいただければと思います。
○議長(
庄司朋代君)
学校教育課長、
渡邉弘仁さん。
◎
学校教育課長(
渡邉弘仁君) それではまず私のほうから、今年度、当初予算の額が上がったにもかかわらず、
契約金額のほうが1億5,000万を下回ったという件、それから
変更契約について、なぜ別契約としなかったのかという2点についてお答えを申し上げます。
まず、本年度当初予算が、昨年度の当初予算よりも増額されたという部分につきましては、採択のほうが見送られたことから、本年度事業となったことによりまして、まず本年度増税分の2%、そして物価上昇率3%を勘案いたしまして積算したものでございます。そういったことで1億5,719万という予算をいただいたところでございますが、実際、契約に当たっては、平成29年度に当初予算をいただく際の新規事業の説明といたしまして、1億5,000万を下回る内容でご説明申し上げておりましたことから、極力そこに近づける形で設計内容の見直し等を行いました結果、1億5,000万を下回る額での契約ということになった次第でございます。
その結果、最終的には、また
変更契約をしなくてはならないという事態となってしまったわけでございますが、
変更契約につきまして別契約にしなかったということにつきましては、先ほど議員がおっしゃいましたとおり、国の示しました営繕
工事請負契約における設計変更ガイドライン、こちらにおいて、営繕工事の特徴といたしまして、当初予見できない施工条件や変化が起こり得るというふうに示してあります。その上で、設計変更が不可能なケース及び可能なケースが挙げられておりまして、設計変更が可能なケースとして、発注者が必要あると認め、設計図書を変更しようとする場合は、設計変更が有効であるというふうにしてございます。なお、変更見込み金額が請負代金額の30%を超える工事は、連続を除き原則として別途の契約をするものと規定しております。
今回の
変更契約につきましては、まず一つとしまして、現在実施している改修工事と工事の対象、内容が密接であり、一体なものであるということ、二つとしまして、本事業は
国庫補助を受ける工事であり、一体の工事とすることが適切であること、3としまして、別途契約工事とすることは、本体工事が1億5,000万円以下の工事であり、議会の審議を逃れるというような疑義を生じる案件となってしまうということ、4といたしましては、別途契約をすることにより工期が今年度に終わらなくなり、今年度中の完了を見込んでいる子供たち、卒業式、入学式等にも屋内運動場の使用が間に合わなくなるという、学校の授業や社会体育の利用者に大変大きなしわ寄せが及ぶということ、それらを踏まえた上で、別途契約は適切ではないというふうに判断をいたしたところでございます。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君)
経営企画部長、平川潔さん。
◎
経営企画部長(平川潔君) それでは、私のほうからガイドライン、それから検査等々につきましてお答えをさせていただきます。まず、鴨川市のガイドラインでございますけれども、現在、本市におきましては、ご質問の設計変更のガイドライン、これは独自のものは設けておらず、国土交通省、千葉県のガイドライン等を参考に事務を進めさせていただいております。
また、県内の策定状況でございますが、千葉県を含めまして、策定済みの団体が15団体、率にして27.3%となっております。なお、今後につきましては、本市といたしましても、その必要性等々検討しながら策定の検討を進めていきたいと、このように考えております。
続きまして、工事検査等の体制についてでございます。ご質問の工事等の着実な履行、検査体制の確保につきましては、鴨川市財務規則第128条の規定による監督職員の任命及び同規則第130条の規定によります検査職員の任命を行い、その確保に努めております。このうち、監督職員につきましては、工事の工程管理や履行中途における試験や検査、必要に応じた指示等を行うこと、そして検査職員につきましては、契約書、仕様書、設計書等に基づきまして、工事や給付がしっかりとなされているかの検査を実施することといたしております。
なお、この監督、検査等の基準についてのお尋ねでございますが、本市におきましては、鴨川市財務規則、鴨川市建設工事等検査要領等によりまして、監督職員、検査職員の所掌事務及びその手続等については定めておりますが、技術的な統一基準は設けておらず、千葉県の基準を準用している状況でございます。
また、県内におけるこうした基準の制定状況でございますけれども、千葉県を含めた55団体中20市町村において制定をいたしているという状況でございまして、本市におきましても、具体的な制定について検討していきたいと、このように考えております。また、工事手続についての定めでございますが、事務取扱要領により、この事務手続を進めているところでございます。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君) 平松健治さん。
◆15番(平松健治君) ありがとうございました。
今、お二方に答弁いただいたんですが、学校当局の答弁に対してちょっとお伺いしたいんですが、先ほどお伺いしたときに、当初の入札では落札者がいなかったと。それで、指名をして、その中から最終的には2社の応札があったということでございました。先ほど、
学校教育課長の言う契約の変更には、それしかなかったと思うんですが、発注者が必要と認められるものは、契約変更が可能だよというお話だったと思うんですが、まさに官製談合は、そういうものを目線で見ているわけです。発注者、官の必要なものとして発注するものに対して襟を正せと。
先ほど、1億5,700万円は、消費税が上がったり、いろいろな要素で、物価変動積算等の過程で、1億5,700万円を要は採択を受けたと。その中で、1億4,900万円で入札やっていたら、私がさっきこれ、鴨川市財政厳しいから不要なものは使うなという話とはちょっと矛盾するかわからないけれども、やはり真剣に入札して仕事をとれるものならとろうという感覚がある中で、便よく採択を1億5,000幾ら受けながら、予算を当初で計上しながら、入札を平成29年度に我々に示した新規事業概要のもので入札を行ったこと自体が問題であったような気もします。
応札いただいた方がこれを聞けば、それだけ予算があったのに何だよと、今回、変更しようとする800万円が我々の受注するかしないかの判断の大きなところであったのに、それで今回変更したのが、ちょうど事業採択された1億5,700万円ぎりぎりで、よく工事精査をしたらそこで設計がまとまったから、その内輪で
国庫補助も受ける事業だからめいっぱいやりたいんだと。どうもこの800万円の契約変更に対して大変解せない。あるいは、その入札に対して消費税動向だとかそういうものを口では反映したと言いながら、それを倹約して入札を1億4,900幾らでやりました。1億5,000万円超えると議会に対して報告がというのも頭にあったんでしょうかね。
これ以上、言うとあれなんですけれども、やはり今、鴨川市。使わないものであれば、700万、800万、大変な財源です。ただ、冒頭言いましたように、子育て施設ということで、また委員会、審査等の経過を見たいと思うんですが、別に否定するもんじゃないんですが、ちょっと事務的に、入札という緊張感を持ってやっていることに対して、やはり大きい声で発注者が必要と認められるということは、官製談合を容認するような発言でありますから、やはりお気をつけていただいて、以後、よろしくお願いしたいと思いますが、これに対していろいろ責任者たる者、立場、部長もあれですけれども、副市長あたりも先ほどお聞きした制度も、今後、検討していきたいということですから、それについてもお答えいただければ、所管含めてあるいは教育長含めてお答えいただきたいと思います。
○議長(
庄司朋代君) 副市長、小柴祥司さん。
◎副市長(小柴祥司君) お答えいたします。入札制度につきましては、当然ながら厳正に対応するものと考えております。それにつきましては、今後も研究を重ねてまいりたいと思っております。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君) 教育長、月岡正美さん。
◎教育長(月岡正美君) 議員おっしゃるように、当初の設計の段階で、今回、
変更契約をお願いした3点についても、組み込めればよかったというふうには思います。ただ、私たちも、学校等々、いろいろな打ち合わせをして当初設計を組んでまいりました。そういう中で今回の3点が、当初の組み込むときには、これが予見しえなかったということで、今回、議会のほうにお願いをしたところです。
今後も天津小湊小学校の改修がありますので、できるだけ当初の設計の中で、組み込めるように努力をしていきたいとは思いますのでよろしくお願いします。
○議長(
庄司朋代君) 市長、
亀田郁夫さん。
◎市長(
亀田郁夫君) どうもいろいろと、今回のこの数字、今、思われるような疑義を与えてしまったということは、非常に我々は反省をします。そして、ただ1億5,000万円以下でやって、議会にかけないようにしよう、そういうことは全くなかった。ただ、たまたまこうなってしまったということ、決して1億5,000万円以下だったからとかそういうことは全くないということをご理解いただきたいと思います。
○議長(
庄司朋代君) ほかに質疑ありませんか。鈴木美一さん。
◆16番(鈴木美一君)
工事関係図面の7ページ、一番最後、今、教育長のほうから設計段階では予見できなかったというご説明があったんですけれども、これを見る限り、当初現況は、この高さまでフェンスというか、あったわけですね。それをこれだけ短くするんだったら、今まであったものの高さは必要だというふうになるのが私は当然だと思うんです。その辺で、設計段階で予見できなかったというのは、ちょっと私は違うのかなというふうに思うんですけれども、その辺で何か誤解があったら、すみません、お願いしたいと思います。
○議長(
庄司朋代君)
学校教育課長、
渡邉弘仁さん。
◎
学校教育課長(
渡邉弘仁君) それでは、お答えを申し上げます。図面7のところでございますけれども、当初設計のところで、
コンクリート外壁、そこを切断するというところまでは予定をしておったところなんですが、実際、工事を進めていくに当たりまして、今後の清掃等について、担当者のほうが、定例の打ち合わせ等、現場に足を運びながら、上がってみながら確認をしたところ、実際、業者に清掃を依頼するに当たっても、この状態では業者のほうでもできないだろうというような回答をいただいたということで、改めて安全な手すりを設置する必要が生じたということで判断をいたしました。
そのようなことでご理解をいただけたらと思います。以上でございます。
○議長(
庄司朋代君) 鈴木美一さん。
◆16番(鈴木美一君) ありがとうございます。
設計業者さんは、私、わからないですけれども、多分、こういう経験がある業者さんでしょうから、こういうものをここまでに減らしたら、今後、こういうのが必要なるよというのはやはり私、予見できると思いますので、今後、設計段階でその辺は十分考慮していただきたいと思います。
以上です。
○議長(
庄司朋代君) ほかに質疑ありませんか。
〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
○議長(
庄司朋代君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第2号は、
文教厚生常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
○議長(
庄司朋代君) 日程第7、議案第3号 令和元
年度鴨川市
一般会計補正予算(第9号)を議題として質疑に入ります。
本案に対し質疑の通告がありますので発言を許します。杉田至さん。
◆5番(杉田至君) それでは1点目に、
令和元年台風15号及び台風19号により被災した居住用家屋のうち、全壊及び半壊家屋は、令和2年1月21日現在で延べ54戸というふうに承知をしております。先ほど若干の
補足説明がございましたが、今般の
補正予算額3億1,471万7,000円について、どうしてこのような金額になったのか、その積算根拠についてご説明いただきたく、お伺いをしたいと思います。
また、この
補正財源として、
国庫補助金並びに地方交付税、これ、特別地方交付税でございますけれども、これが計上されております。それぞれの交付基準についてご説明いただきたく、お伺いしたいと存じます。
○議長(
庄司朋代君)
総務部長、増田勝己さん。
◎
総務部長(増田勝己君) それでは、3億1,471万7,000円の積算根拠につきまして、最初にお答えをさせていただきます。主な経費の中で、市が直接撤去を行う
損壊家屋撤去等業務委託料は、半壊以上の罹災証明が発行された54件のうち、修繕予定の22件を除いた32件のうち28件分として、県より
災害廃棄物処理ということで通知のございました参考面積単価により、撤去費が4,277万2,000円、運搬費は7,024万2,000円、処分費は1億2,792万8,000円、物質検査委託料は、見積もりで224万8,000円の合計2億4,319万円を予算として計上をさせていただきました。
なお、この積算の具体的な例を挙げてご説明をさせていただきますと、今現在の、まず公費解体による撤去費におきましては、1件当たりの平均床面積を100平方メートルといたしまして、その100平方メートルのうち、木造解体費を1平方メートル当たり1万807円プラス消費税で積算をいたしております。また、基礎解体費につきましては、1平方メートル当たり3,080円プラス消費税ということで、解体費、撤去費のほうの積算をいたしております。
次に運搬費でございますが、運搬費につきましては、解体費により発生する廃棄物総量を117トンといたしまして、運搬に使用する車両を4トン車で想定いたしまして、合計で1,310台必要とするというような積算のもと、運搬費のほうを積算をいたしております。
次に処分量でございますが、処分量につきましても、解体により発生する総廃棄物総量1棟当たり117トンといたしまして、そのうち、木くずの発生割合が58%、がら発生割合を42%ということで積算をいたしまして、木くずにおきましては、キロ当たり25円プラス消費税、がらにつきましては、キロ当たり50円プラス消費税ということで積算をいたしまして、いずれも28棟分ということで積算いたしました結果、物質の検査委託料をプラスした金額が2億4,319万円ということで計上をさせていただいたところでございます。
それから、実際の撤去費用を把握するための撤去費用の積算を委託する
損壊家屋測量等支援業務委託料につきましては、見積もりによりまして1,584万円、
災害廃棄物選別等業務委託料は、昨年の仮置き場での実績値で、仮置き場仕分け業務委託料が1日当たり22万円の90日分で1,980万円、同じく仮置き場周辺交通誘導委託料は、1日当たり3万9,600円の30日分で118万8,000円の合計2,098万8,000円として計上をさせていただいておりまして、所有者が自身で撤去をする
損壊家屋撤去費用償還金につきましては、4件分を見込みまして、同じく県からの参考単価で積算をいたしまして、撤去費が611万円、運搬費を1,002万8,000円、処分費を1,827万6,000円と積算いたしまして、合計3,441万4,000円として計上をさせていただいたところでございます。これにより、その他の経費とあわせまして、総額で3億1,471万7,000円を計上をさせていただいております。
次に財源内訳の交付基準ということでございますが、廃棄物処理及び清掃に関する法律第22条の規定により、
国庫補助金として、
災害廃棄物処理事業補助金が
国庫補助対象所要見込み額の2分の1、そして残り2分の1の95%相当は
特別交付税での措置となるため、本市負担分は全体の2.5%と想定をしておるところでございます。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君) 杉田至さん。
◆5番(杉田至君) ご丁寧なご答弁ありがとうございました。
要は、予算の積算に当たっては、県からの撤去処分等にかかわる数量、あるいは単価等の目安と申しましょうか、ある程度、県の基準のようなものを参考として積算をしたということで理解をさせていただきます。
次に、確認でございますけれども、今般の
補正予算につきましては、本市で被災した全壊及び半壊家屋全てを対象とした予算として理解しておいてよろしいのか、1戸当たり、あるいは面積などにより撤去費用等の上限額などが設けられたりするものなのかどうか、対象外となるような経費があるのかどうか、仮にこの予算に不足が生じた場合、改めて
補正予算を編成することになるのかどうか、どのような制度運用がなされていくのか、その辺について、今時点の状況で結構でございますので、ご答弁いただければと思います。
○議長(
庄司朋代君)
総務部長、増田勝己さん。
◎
総務部長(増田勝己君) お答えをさせていただきます。まず、今回の災害での半壊以上の
罹災証明書の発行件数は54件と把握をしておるところでございます。このうち、事前調査において修繕を予定するとの回答が22件ございましたことから、
対象家屋件数は合計で32件、それ全てを想定をさせていただいたところでございます。
また、生活再建支援や生活環境上の支障の除去などが目的のため、費用の上限は設けてはおりませんが、家屋の撤去費用の
国庫補助制度に基づき、対象とする家屋は家財道具等を除いた住家でございまして、物置や倉庫等も住家と一緒に撤去する場合には対象となります。住宅配管等も地上部のみは対象となりますが、地下埋設部分の基礎ぐいや配管類、浄化槽は対象外となります。なお、この被災家屋の撤去等に係る実施要綱は、現在、作成中でございまして、国県からのヒアリングや意見を参考に2月中には確定する予定となっております。
加えまして、今後の予算の予定ということでございますが、今回、こちらに上げさせていただいている金額については、今後、変動していくものと考えております。それにつきましては、今年度中の予算の措置が必要となるということでございますので、3月の
補正予算、あるいは3月の
専決処分、そのようなことで予算のほうの対応をさせていただくということを考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君) 杉田至さん。
◆5番(杉田至君) ありがとうございました。
予算執行に係る制度要綱、そういったようなものについては、今後、国等とのヒアリングを経た上で決定されていくものというふうに理解をさせていただきます。
改めての確認というようなこととなりますけれども、台風15号等により被災した全壊あるいは半壊家屋、こうしたものについては、基本的には
国庫補助金や交付税を財源としながら、被災者の申請に基づき本市が全て負担していくものと、そういったような認識でよろしいのか。また、既に今般の予算では繰越明許費として計上もされておりますけれども、撤去申請のあった被災者や被災家屋については、令和2年度中、つまりは単年度で対応される予定なのか、念のためにお伺いをさせていただきたいと思います。
○議長(
庄司朋代君)
総務部長、増田勝己さん。
◎
総務部長(増田勝己君) お答えをさせていただきます。まず、負担の関係でございますが、基本的に
国庫補助制度の対象範囲内での運用となるわけでございますが、被災者の申請に基づき撤去家屋の測量等を行い、撤去にかかる費用を算出いたします。今後は、国等のヒアリングを経た上で要綱等を確立し、適正に予算を活用をしていくものでありますので、ご理解をいただきたいと思います。議員がおっしゃるように撤去費用の
国庫補助制度の対象範囲内での運用となりますが、撤去費用については市が負担していくということでご理解をいただきたいと思います。
あと、この事業につきましては、令和2年度いっぱいで完了をさせるということでございますので、こちらのほうにつきましてもご理解をいただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(
庄司朋代君) ほかに質疑ありませんか。
〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
○議長(
庄司朋代君) なければこれをもって質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、
予算常任委員会に付託いたします。
────────────────────────
△報告に対する質疑
○議長(
庄司朋代君) 日程第8、報告第1号
専決処分の報告についてを議題として質疑に入ります。
質疑ありませんか。
〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
○議長(
庄司朋代君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
────────────────────────
○議長(
庄司朋代君) 日程第9、報告第2号
専決処分の報告についてを議題として質疑に入ります。
質疑ありませんか。
〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
○議長(
庄司朋代君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
────────────────────────
△散会
○議長(
庄司朋代君) 以上をもって、本日の日程は終了いたしました。
お諮りいたします。本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
庄司朋代君) ご異議なしと認め、本日はこれをもって散会いたします。
なお、次の本会議は、明日1月24日午後1時30分から開きます。
どうもお疲れさまでした。
午前11時52分 散会
────────────────────────
本日の会議に付した事件
1.開 会
1.開 議
1.
議事日程
1.
会議録署名議員の指名
1.会期の決定
1.諸般の報告
1.市長の議案等の上程・説明(議案第1号〜議案第3号、報告第1号及び報告第2号)
1.議案等の
補足説明(議案第1号〜議案第3号、報告第1号及び報告第2号)
1.議案に対する質疑・
委員会付託(議案第1号〜議案第3号)
1.報告に対する質疑(報告第1号及び報告第2号)
1.散 会...