鴨川市議会 > 2016-03-03 >
平成28年第 1回定例会-03月03日-04号

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  1. 鴨川市議会 2016-03-03
    平成28年第 1回定例会-03月03日-04号


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    平成28年第 1回定例会-03月03日-04号平成28年第 1回定例会                  平成28年第1回              鴨川市議会定例会会議録(第4号) 1.招集年月日 平成28年3月3日(木曜日) 1.招集の場所 鴨川市議会議場 1.出席議員 20名   1番 佐 藤 和 幸 君   2番 川 名 康 介 君   3番 佐々木 久 之 君   4番 川 股 盛 二 君   5番 川 崎 浩 之 君   6番 佐久間   章 君   7番 福 原 三枝子 君   8番 渡 邉   仁 君   9番 刈 込 信 道 君   10番 久 保 忠 一 君   11番 脇 坂 保 雄 君   12番 庄 司 朋 代 君   13番 佐 藤 拓 郎 君   14番 平 松 健 治 君   15番 鈴 木 美 一 君   16番 野 村 靜 雄 君   17番 滝 口 久 夫 君   18番 渡 辺 訓 秀 君   19番 辰 野 利 文 君   20番 大和田 悟 史 君 1.欠席議員 なし 1.地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名   市長        長谷川 孝 夫 君    副市長       庄 司 政 夫 君   企画政策課長    平 川   潔 君    財政課長      増 田 勝 己 君   総務課長      松 本 憲 好 君    税務課長      小 原 由 行 君
      市民生活課長    原   一 郎 君    清掃センター所長  栗 原 喜 行 君   健康推進課長    牛 村 隆 一 君    福祉課長      長谷川   寛 君   子ども支援課長   羽 田 幸 弘 君    観光課長      松 井 寛 徳 君   都市建設課長    藤 後 良 治 君    水道局長      中 村 一 浩 君   国保病院事務長   山 口 幸 宏 君    代表監査委員    伊 藤 正 人 君   固定資産評価審査委員会委員長         農業委員会長    石 渡 清 実 君             高 濱 英 夫 君   教育委員会委員長  根 本 新太郎 君    教育長       野 田   純 君   学校教育課長    庄 司 満 治 君    学校給食センター所長山 口 政 美 君 1.職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名   事務局長      田 中 時 雄      次長        佐久間 達 也   主任主事      渡 辺 明 博           ──────────────────────── △開議  平成28年3月3日 午前10時00分 開議 ○議長(辰野利文君) 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は全員であります。よって、議会はここに成立いたしました。  これより本日の会議を開きます。           ──────────────────────── △議事日程 ○議長(辰野利文君) 本日の日程は、あらかじめお手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますので、これによりご了承を願います。 1.議 事 日 程 日程第1 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(鴨川市税条例 質疑・討論・採決            の一部を改正する条例の一部を改正する条例) 日程第2 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(鴨川市国民健     〃            康保険税条例の一部を改正する条例を廃止する条例) 日程第3 議案第3号 専決処分の承認を求めることについて(調停を成立さ     〃            せることについて) 日程第4 議案第4号 鴨川市行政不服審査等に関する条例の制定について  質疑・委員会付託 日程第5 議案第5号 鴨川市いじめ防止対策推進条例の制定について        〃 日程第6 議案第6号 鴨川市子ども医療費の助成に関する条例の制定につい     〃            て 日程第7 議案第7号 鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の     〃            制定について 日程第8 議案第8号 鴨川市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例の制     〃            定について 日程第9 議案第9号 鴨川市行政手続における特定の個人を識別するための     〃            番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に            関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第10 議案第10号 鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会条例等の一部     〃            を改正する条例の制定について 日程第11 議案第11号 鴨川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する     〃            条例の制定について 日程第12 議案第12号 行政不服審査法の施行等に伴う関係条例の整備に関す     〃            る条例の制定について 日程第13 議案第13号 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に     〃            伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 日程第14 議案第14号 鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁     〃            償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第15 議案第15号 鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条     〃            条例の一部を改正する条例の制定について 日程第16 議案第16号 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改     〃            正する条例の制定について 日程第17 議案第17号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正す 質疑・委員会付託            る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制            定について 日程第18 議案第18号 鴨川市ふるさぽーと基金条例の一部を改正する条例の     〃            制定について 日程第19 議案第19号 鴨川市学校給食センター設置条例の一部を改正する条     〃            例の制定について 日程第20 議案第20号 鴨川市過疎地域自立促進計画を定めることについて      〃 日程第21 議案第21号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第4号)    質疑・討論・採決 日程第22 議案第22号 平成27年度鴨川市国民健康保険特別会計補正予算       〃            (第3号) 日程第23 議案第23号 平成27年度鴨川市介護保険特別会計補正予算         〃            (第4号) 日程第24 議案第24号 平成27年度鴨川市後期高齢者医療特別会計補正予算      〃            (第3号) 日程第25 議案第25号 平成28年度鴨川市一般会計予算           質疑・委員会付託 日程第26 議案第26号 平成28年度鴨川市国民健康保険特別会計予算         〃 日程第27 議案第27号 平成28年度鴨川市介護保険特別会計予算           〃 日程第28 議案第28号 平成28年度鴨川市後期高齢者医療特別会計予算        〃 日程第29 議案第29号 平成28年度鴨川市水道事業会計予算             〃 日程第30 議案第30号 平成28年度鴨川市病院事業会計予算             〃 日程第31 議案第31号 鴨川市教育委員会委員の任命につき同意を求めること 質疑・討論・採決            について 日程第32 議案第32号 鴨川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意     〃            を求めることについて 日程第33 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて     〃 日程第34 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて     〃 日程第35 報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和 質疑            解) 日程第36       休会の件           ──────────────────────── △議事日程の追加について ○議長(辰野利文君) ただいま市長から、議案第33号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第5号)が追加提出されました。  お諮りいたします。議案第33号を本日の日程に追加いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第33号は、本日の日程に追加することに決しました。  それでは、議案並びに追加日程表を配付いたします。                〔議案並びに追加日程表配付〕 日程第36 議案第33号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第5号)    上程・説明・質疑
                                        委員会付託 日程第37       休会の件 ○議長(辰野利文君) 配布漏れはありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 配布漏れなしと認めます。           ──────────────────────── △議案に対する質疑・討論・採決 ○議長(辰野利文君) これより議案等に対する質疑を行います。  この際、申し上げます。会議規則第56条の規定により、同一議員が同一議題について、その質疑の回数は3回を超えることはできませんので、念のため申し添えます。  また、議長から、議事進行について一言ご協力をお願いいたします。質疑に当たっては、質疑、答弁とも要点を簡明にお願いします。以上、ご協力をお願いします。  日程第1、議案第1号 鴨川市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第1号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第1号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第1号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立多数であります。よって、議案第1号は、原案のとおり承認されました。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第2、議案第2号 鴨川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を廃止する条例の専決処分の承認を求めることについてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第2号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第2号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第2号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立多数であります。よって、議案第2号は、原案のとおり承認されました。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第3、議案第3号 調停を成立させることについての専決処分の承認を求めることについてを議題として質疑に入ります。本案に対し、質疑の通告がありますので、発言を許します。滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) 議案第3号 専決処分の承認を求めることについて(調停を成立させることについて)でございます。この調停書については、調停が解決して、そして議案第3号として出てきているんですが、市民から電話がございまして、あなたはこの議案、平成27年6月26日に市長が出した議案について賛成したのか、反対したのかという、こういうような電話が始まって、鴨川市がこの調停で20万円を払う解決金の義務が発生しているということについては、これは山ほどあって、こんな問題をどうして国、県、市町村においてもまれだと言われているこういう議案を出されていることについて、どうしてまれなのかといいますと、確実に勝てるものでもない、調停で勝てるものでもない、そして山ほどある。お伺いしたところによりますと、市道は450キロ、東京から青森まで、このくらいの長さがあるんです。そして、未登記の部分、長さの約20%が今回の調停のごとく未登記のものなんだと。大変な問題ですよね。これを電話をかけてきた人が、寝た子を起こすようなことをやっているんじゃないか。これが周知されれば、では、私も、俺もという形が出てくるんじゃないかと。こういう議案を出すこと自体がおかしいんじゃないかと言っているんです。  この調停の問題でも、鴨川市は、ふれあい法律相談、無料法律相談というのに係争者の**氏と、そして市の職員2人が同行して弁護士に相談をしているんです。結論は、**氏が法外な要求をしなければ、市が解決金を支払い、所有権の移転がいいのではないかというアドバイスも受けている。そのほか、私も3人ほどの弁護士さんに聞いても、みんな結論は、市が所有権移転に対して金を払わなければいけないよと、ほとんどみんなこうなんです。それについて、私は、やはりおかしいなと思っております。  そして、お伺いしたいことは、4回ほど調停が行われているんですが、その4回の様子、会議録みたいなものがあったら公開していただきたい。それから、解決金としての20万円の支払い義務が発生している。この発生している義務、これについての積算根拠。そして今、私が言いましたが、市内で未登記がどのくらいあるのか。450キロの中の20%と、市のほうでも答えておりましたが、その3点について、まずはお伺いしたいと思います。 ○議長(辰野利文君) 都市建設課長藤後良治君。 ◎都市建設課長藤後良治君) 今、3点の質問をいただきましたので、順次お答えさせていただきたいと存じます。  まず、調停の結果の会議録の公開についてお答えさせていただきたいと存じます。ご案内のように、民事調停は、あくまでも当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って解決することを目的といたしまして、事情に合った円満な解決を図ろうとするものでございます。このため、調停では、個人的な内容を扱う以外にも、争いの解決に向けて、当事者の自由な発言を促し、円満な解決を目指そうとする趣旨から、率直な意見交換を求められておるところでございます。このようなことから、その手続は、公正保持のため、原則公開といたしております裁判とは異なりまして、民事調停法第22条において準用いたします非訟事件手続法第30条により非公開とされておりますので、この趣旨を踏まえ、本市が所有する文書につきましても公表を差し控えさせていただきたいと存じます。  次に、2点目でございます。この20万円の解決金の根拠ということでございます。ご案内のように、このたびの調停につきましては、平成27年8月17日に1回、10月5日に第2回、11月2日に第3回、そして平成28年1月18日に第4回がそれぞれ館山簡易裁判所で開催されたところでございまして、その結果、第4回におきまして示された内容に双方が合意し、調停が成立したところでございます。その内容につきましては、議案書及び議案説明資料の中にお示しさせていただきました調停の成立の内容の5点からなるもので、その3点目に、本市は相手方に対して本件解決金として20万円の支払い義務があることが示されたところでございます。この金額につきましては、先ほどご説明いたしましたが、4回に及ぶ調停を行い、双方が自由な意見を出し合った結果から調停の場において示されたものでございますので、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。  次に、3点目の同様の案件についてでございます。これにつきまして、本市の市道でございますが、路線数で2,114本、実延長では744キロでございます。多くの路線を認定しております。そのうち市道面積のおよそ20%、机上での積算でございますが、未登記ではないかと考えておるところでございます。このようなことから、主に市道の境界査定等で未登記が確認されますと、その都度、名義人に寄附をお願いいたしまして、市の名義に登記を行っているところでございます。ちなみにその路線数や登記に係る経費等の実績でございますが、平成23年度には9路線、20筆、399万3,000円、平成24年度では19路線、38筆、677万8,000円、平成25年度では24路線、66筆、1,168万9,000円、平成26年度では14路線、74筆、599万8,000円、さらに平成27年度、本年度でございますが、これまで20路線113筆、534万8,000円となるなど、積極的に対応を図りまして、未登記の解消に努めておるところでございますので、ご理解いただきますようにお願い申し上げます。以上でございます。      〔「議長、積算根拠は明らかにしておりません。20万円と言っていますけど、では何を積み上げての20万円なのか、答えさせてください」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 立って発言をお願いします。      〔「答えないんだから、何で立つんですか。答えさせてくださいよ。バナナのたたき売りじゃないんですよ」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 都市建設課長藤後良治君。 ◎都市建設課長藤後良治君) 先ほど申し上げましたとおり、積算根拠につきましては、当事者がお互いに話し合い、その中で調停の場で示された内容でございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) やはり積算根拠は明らかにできないんですよ。なぜならば、私は法律が云々と言って、公開しないと言っていますけど、きのう、裁判所に電話して聞いたの。議会でこういうことをやるんだけどと。あなたがやることに関しては構わないと。しかし、市のほうは法に基づいて答えないということはあり得るということなんです。ですから、僕は、これを4回、全部同行してメモをとっているんです。中には入れませんけど、出てきたときに、きょうはどうだったんですかと。その20万円の根拠というのはバナナのたたき売りと同じなんです。1回目は、市は、俺のところの土地なんだ、確認するんだと言って譲らなかった。2回目から、調停の中では、これは市が買わなければ進みませんよという話に。みんな同じなんです、弁護士もね。そういう中で2回目に、5万円と示したんですよ、解決金5万円。それから、3回目に10万円、4回目に20万円と、倍、倍、倍という形で値段をつり上げてきた。申しわけないですけど、これは皆さんの税金なんです。しかし、その税金の根拠となる解決金、それが本当にバナナのたたき売りみたいな形です。では、相手方の係争者は何かと言ったら、50万円、それについては近隣で、2年ほど前に売買があった、それに基づいて算出しているんです。市のほうは今言ったように、5万円、10万円、20万円、僕はこういうものについて、この議案全て、初めからきょうの専決処分について、全く市民をばかにしたような形なんです。長谷川孝夫市長がこれを出しているんですが、世の中でこういう官が民を相手にとってやること自体がまれだというのはそこのところにあるから、そして議案に賛成した人、反対した人、どういう自分たちの責任があるのかと、こういう形になるんじゃないですか。  そこで、まず、740キロ、青森まであると言いましたけど、その20%の未登記、これは寄附をお願いしていると言っておりますが、それについて断った人についてはどういう手続をとっていくのか。 ○議長(辰野利文君) 都市建設課長藤後良治君。 ◎都市建設課長藤後良治君) その作業の都度、お願いしているわけでございますが、協力の得られなかった方につきましては、継続してその都度、機会を見てお願いをしておるところでございます。以上です。 ○議長(辰野利文君) 滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) これは大きな問題ですから、市長に答えていただきます。提案者も当然市長でございますので、これは市にとっても大変な事態なんです。ですから、740キロ、この延長の20%ということになりますと、当然大変な額になるんだと思うんです。この**氏との係争地は約30坪ぐらいですか。それで金額にして大した額ではないんですが、市としての税金ですから、大変な額と言わざるを得ませんが、市長にお願いしたいのは、これからこういう問題が出てきたときに、市長はどのように、今、寄附をお願いしたら相手が断ったということになると、また同じような状況が生まれるんじゃないでしょうか。議案を見ても、長年の時効、それは我々、お金を貸した借りたの中でも10年黙っていたら無効になってしまう。必ず10年前に通告をしなきゃいけない。この議案についても、20年前に通告して、このままだと市のものになりますよと言わない限り市のものにならないんですよ。これは法学部の1年生でもわかることなんです。こういう問題の議案についても補助をしている顧問弁護士、それからアドバイスをしている顧問弁護士については、私は、優秀な人だとは思います。しかし、替えたらどうですか。ここまで市が窮地に追い込まれる事態。市長に答弁を求めます。 ○議長(辰野利文君) 副市長、庄司政夫君。 ◎副市長(庄司政夫君) このような未登記の市道の登記につきましては、先ほど都市建設課長が申し上げたように、地権者の方々と真摯に協議をさせていただいて、少しでも未登記が登記できるように努めてまいる所存でございます。  なお、顧問弁護士等々につきましては、本件とは関係ございませんので、その点に関しては答弁は差し控えさせていただきます。  なお、先ほど議員からバナナの云々というようなお話がございました。4回にわたる調停は、両者の非常に真剣な真摯な裁判所という場所での協議でございます。バナナの云々というのは削除していただきたいと思っております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 次に、佐藤和幸君に発言を許します。佐藤和幸君。 ◆1番(佐藤和幸君) 私のほうからも議案第3号 専決処分の承認を求めることについて(調停を成立させることについて)、何点か質問させていただきます。ただいま同僚議員からの質問によりまして、私のほうも今後の対応等、聞きたいと思っていたんですが、同僚議員の質問に対する答弁で今後の対応等については理解いたしましたので、その他の点について質疑をさせていただきます。  先ほどの答弁の中で、調停手続につきましては非公開ということでしたので、議案書の調停の成立内容のほうから、そちらを確認した限りでの質疑ということになりますが、こちらは市から解決金の支払いがされてから所有権移転登記が行われるのではなく、所有権移転登記が行われた後に解決金の支払いがされるように、こちらの内容からは受け取れますが、去る2月29日に解決金のお支払いのほうは済んでいるかと思いますが、所有権移転登記のほうはそれ以前に済んでいたのか、そしてもし、まだ所有権移転登記のほうが済んでいないということであれば、市で所有権移転登記の単独申請等が可能な、和解調書、調停調書につきまして用意がされていたのか、そして、その登記を市側で行うことを考えているのか伺います。  今回は、取得時効の完成を主張して、市側から調停を申し立てたもので、やむを得ない理由で解決金が必要になったのであれば、やはり市民の税金が使われることに対しては市民に十分な説明が必要であると考えています。調停手続が非公開ということを理由にそれらの説明責任が担保されなかったということで、さらに専決処分という形で今回承認を求めるのであれば、市民の税金が使われる前にしっかりと所有権登記が済まされるか、それができないのであれば、登記を相手方に委ねるのではなく、市側で処理がしっかりできる条件にするような交渉を進めていく必要があったと考えます。以上、2点になりますか、お伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 都市建設課長藤後良治君。 ◎都市建設課長藤後良治君) ただいま佐藤和幸議員からは2点のご質問をいただきました。順次お答えさせていただきます。まず1点目の所有権の移転登記の関係についてお答えさせていただきます。議案書及び議案説明資料の中にお示しさせていただきました調停の成立の内容の5点の中で、2点目では、相手方は本市に対し、本件各土地につき、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をする。ただし、登記手続費用は、市の負担とすること。そして、3点目では、本市は相手方に対して、本件解決金として20万円の支払い義務があることが調停で確定されたところでございます。  一方、所有権移転登記手続につきましては、本市により2月2日付で完了。解決金の支払いにつきましても相手方に2月18日に送金いたしたところで、所有権移転登記手続を終えた後に解決金の支払いを行っておるところでございます。  次に、2点目でございます。所有権移転登記の手続に関してお答えさせていただきます。登記は原則として、登記権利者と登記義務者の共同申請で行うわけでございますが、判決による登記等は、不動産登記法第63条第1項により、登記権利者のみで申請できる旨が規定されておるところでございます。さらに、今回の手続に係る費用は市の負担となっておりますことから、登記手続は本市が行ったところでございます。  なお、議員ご指摘のとおり、本来ならば、調停の成立につきましては、あらかじめ議会のご議決を賜る必要があるわけでございますが、1月18日開催の第4回の調停で示されました内容で、双方が歩み寄り、調停が成立する運びとなりまして、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかと認められましたことから、やむなく専決処分とさせていただいておりますことを、改めましてご理解をいただきますようお願い申し上げます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありますか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第3号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第3号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。反対討論ありませんか。佐藤和幸君。 ◆1番(佐藤和幸君) それでは、議案第3号 専決処分の承認を求めることについて(調停を成立させることについて)、反対の立場で討論させていただきます。  先ほど議案質疑に対しまして、答弁をいただきまして、双方で真摯な話し合いが進められた上での和解ということで、この調停自体につきましては、私としても反対するべきではないかとは思うんですけれども、私、そもそもこの調停の申し立てについて、先ほど同僚議員のほうから話があったように、当時の議案に関しましては、私も賛成させていただきましたが、当時は、市側のほうで時効完成による十分な理由があるということで調停を申し立てるということに理解をして賛成をしたわけですけれども、今回の結果を受けまして、やはり進め方ということは重く受けとめなければいけませんし、今ある未登記のものに関しましても、しっかりと今回の件を重く受けとめて対応していただきたいという意味も含めまして、今回の議案に反対をさせていただきます。 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第3号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立多数であります。よって、議案第3号は、原案のとおり承認されました。           ──────────────────────── △議案に対する質疑・委員会付託 ○議長(辰野利文君) 日程第4、議案第4号 鴨川市行政不服審査等に関する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。
                  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第5、議案第5号 鴨川市いじめ防止対策推進条例の制定についてを議題として、質疑に入ります。本案に対し、質疑の通告がありますので、発言を許します。久保忠一君。 ◆10番(久保忠一君) まず、議案書1ページ、議案第5号、それから議案説明資料の10ページ、議案説明資料でご説明いたしますと、1番が提案理由、2番の内容、(1)が目的で、(2)定義(第2条)とございますけれども、そこの一番最初のアに、いじめの定義が書いてありますが、この定義というものは、政府が定めたものと同じものなんでしょうか。 ○議長(辰野利文君) 学校教育課長、庄司満治君。 ◎学校教育課長(庄司満治君) お答えさせていただきます。本条例第2条第1号のいじめの定義についてのご質問をいただきました。本定義は、いじめ防止対策推進法及び千葉県いじめ防止対策推進条例におきまして示されている定義でございまして、鴨川市におきましても、いじめ防止対策推進条例の制定に当たりまして、これにならって制定をしたいものでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 久保忠一君。 ◆10番(久保忠一君) それでは、定義の中身について多少お伺いいたしたいと思うんですけれども、いじめの行為について書かれておりますが、この行為についての客観的な部分といじめられる心情的な部分、これは非常に大事なことかと思うんですけれども、この定義で十分なのかお伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 学校教育課長、庄司満治君。 ◎学校教育課長(庄司満治君) お答え申し上げます。行為についての客観的な部分につきましては、文部科学省によります平成26年度児童・生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査におきまして、いじめの対応、いじめの具体的な行為につきまして示されております。その幾つかをお示しいたしますと、冷やかしやからかい、仲間外れ、無視、ぶったり蹴ったりする、物を隠されたり取られたりする、パソコンや携帯電話等での誹謗中傷などとなっております。また、いじめられている子の心情的な部分につきましては、定義としてお示ししてございます当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものといたしておりまして、いじめの対応で挙げさせていただきました行為がいじめられている児童等にとって苦痛を感じるものであればいじめであるとするものでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 久保忠一君。 ◆10番(久保忠一君) この条例をもとにした取り組みということが前向きに非常にいじめを防止する目的で使われるということを願っておりますけれども、このような表面的な言葉、形式的な言葉、あるいはマニュアル化することが逆に災いして、それが生きたものとならないという懸念もございます。その点をどのように考えるのでしょうか。 ○議長(辰野利文君) 学校教育課長、庄司満治君。 ◎学校教育課長(庄司満治君) お答え申し上げます。いじめの未然防止、そして早期発見、適切な対応につきましては、これまでにもできる限りの取り組みをしてまいったところでございますが、本条例につきましてご可決をいただきましたならば、改めてこれまでの取り組みを見直し、より適切かつ迅速な対応ができますよう、改善へ向けた取り組みを進めてまいりたいと存じておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第6、議案第6号 鴨川市子ども医療費の助成に関する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第7、議案第7号 鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第8、議案第8号 鴨川市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。本案に対し、質疑の通告がありますので発言を許します。脇坂保雄君。 ◆11番(脇坂保雄君) 議案第8号 鴨川市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例の制定について、説明資料のほうでは22ページでございます。本条例に関しましては、市民の方から要望もあったわけでございますが、一方で、おいでいただく観光客の皆さんに喜んでもらえるような条例にしていく必要があるとも考えているわけでございまして、そのような観点から質問させていただきます。  第3条に、「市は、海水浴場の良好な環境の保全及び海水浴場における事故防止に関する施策を実施する」としているわけでございますが、どんな施策を考えているのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) それでは、お答えを申し上げます。海水浴場の開設に当たりましては、これまで千葉県海水浴場等安全確保要綱及び海水浴場等安全確保実施要領に基づき開設をさせていただいております。市といたしましては、これまでブイロープによる海水浴場区域の設置を初め遊泳禁止区域への赤旗の掲示、看板等による危険周知、日本体育大学等のライフセーバー並びに監視員による監視、救助、注意喚起等、巡回パトロールを実施いたしております。加えまして、夏期観光安全対策会議を通じて警察署や消防署、地元の鴨川ライフセービングクラブ、漁協といった各種機関、団体、関係各課と連携を図りながら、事故防止、万が一の対応に努めておるところでございまして、引き続きこれらの施策を実施し、安全の確保に努めてまいりたいと存じております。  また、新たな施策といたしましては、前原海水浴場において、遊泳区域の東側、嶋津商店前あたりでございますけれども、例年、離岸流が発生しやすいことから、関係団体、海岸売店等のご理解を得た中で、28年度は離岸流を避け、より安全な西側、いわゆるフィッシャリーナ寄りに遊泳区域を移動し、利用者の事故を未然に防ごうと考えておりますのでご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 脇坂保雄君。 ◆11番(脇坂保雄君) では、次に第7条ですが、7条の(6)に、利用者の禁止行為として、入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせる行為、こういうふうにしているわけですが、入れ墨もいろいろあると思うんですが、どのような行為を言っているのかお伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) それでは、お答えを申し上げます。入れ墨につきましては、入れ墨をする行為自体は禁止はしておりませんが、これまで観光客、特にファミリー層より、怖い、気持ちが悪いといったお声もいただいており、観光地のイメージダウンにつながっていることも否定はできません。そういうことで露出する行為を禁止させていただくものでございます。また、近年では、外国人特にスポーツ選手等、タトゥーを一つのファッションとして入れておる方もおられますが、条例の目的、趣旨をご理解いただき、入れ墨、タトゥーにかかわらず露出する行為全てを禁止とさせていただくもので、昨年、制定いたしました館山市はもとよりいすみ市から本市までの外房地区の市町が条例の制定・改正に取り組んでおりますが、入れ墨の露出行為については基本的には同じ内容となっております。なお、これらを露出させない対策としましては、Tシャツを1枚着ていただいたり、タオルをはおっていただいたり、また、ワンポイントを隠せる目隠しシールの配布も事業者と協力した中、行ってまいりたいと考えております。  また、これら条例の周知につきましては、市ホームページや各海水浴場に禁止行為や遊泳区域等を明記した看板の設置、またお越しになられた利用者に楽しく過ごしていただくためのルール、条例における禁止行為を記載したチラシを作成し配布したいと考えておりまして、これらの指導を行う方としては、警察OBの方々を雇用させていただき、鴨川警察署、鴨川ライフセービングクラブとも連携を図り、海水浴場の巡回指導を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 脇坂保雄君。 ◆11番(脇坂保雄君) 先ほど申し上げました、おいでいただく観光客に喜んでいただける、そのような観点から、この条例ばかりでなくて、利用についての心得というんですかマナー、そういうようなものを提示する必要があるんではないかと考えます。例えば津波時の避難の仕方、このたび鴨川ロータリークラブで、江見、太海、前原、二タ間、城崎、内浦海岸に津波時の避難標識を設置させていただきました。例えばそのような標識を事前に見ておいていただくとか、各海岸にはごみ箱が設置されていますし、トイレも設置されているわけでございますので、それらに対する使用、利用の方法、仕方というようなものを周知できるように提示したらどうかと思いますが、いかがでございましょうか。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) それでは、お答えをさせていただきます。海水浴場におきましては、現在、びん、缶、燃えるものに分別したごみ箱を設置いたし、さらには環境課によるエコバッグの配布によるごみの持ち帰り普及啓蒙活動も実施し、快適な利用環境の提供に努めさせていただいておるところでございます。  しかしながら、確かに一部の心ない者によるごみのまき散らしやトイレを汚したりといった行為、バーベキューでは人家の前やプロムナード上で騒ぎながらの迷惑行為、ごみの放置といったことが見受けられまして、その都度、市職員がごみを拾い集め、また警察とも連携しながら口頭での注意を行ったこともございます。今後も、これらの行為については厳しく対処いたすとともに、ごみの持ち帰りを促す看板等も設置いたしたいと考えております。  また、津波避難につきましては、昨年も監視所へのマニュアルの配備とあわせ、津波避難ビルへ誘導を促す表示等を設置させていただいたところでございまして、次年度も有事の際には速やかに利用者を津波避難ビルへ誘導できるよう体制を整えてまいりたいと考えてございます。  また、ただいま議員からお話しございました津波避難マップの寄贈でございます。既に設置されているということで、海水浴期間のみならず、お越しになられるお客様、市民への一層の周知、啓蒙として活用されること、大変ありがたく思っておるところでもございます。  また、バーベキューにつきましては、ここではできませんといった案内ではなく、どこそこであればできますといったような心のこもった案内ができますよう、観光協会とも協議をしながら適切な場所の確保にも努めてまいりたいと考えております。  なお、これらにつきましては、楽しく過ごしていただくためのルールやマナー、条例における禁止行為を記載したチラシの中に条例の区域外も含んだ利用者の心得としてつけ加える方向で検討したいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありませんか。平松健治君。 ◆14番(平松健治君) 無通告で申しわけないんですが、今、脇坂議員から、市民からこの条例制定について要望があったというようなことでございますが、どういう要望があったのか。この条例自体が、かなり市民、利用者に対して規制を加える内容がありますね。今の入れ墨の問題、それと、ここに同じく7条の3に、遊泳区域に動物を入れること、これらもこういうペットブームの中で、そういうことは住民からかなり要望として出たのか、その辺について、まず1点目、この条例の必要性について、とにかく議論が、我々にぽんとこれが出てきたような、議会の中でも執行部との議論が、この条例について大して重ねない中でぽんと出てきた条例で、かなり戸惑っておるわけですが、その辺について、まずは市民からどんな要望があった、この必要性をどう感じて執行部がつくったのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) それでは、ただいま条例の必要性についてということでご質問をいただきました。その中で市民から要望があったということでご質問をいただきましたけれども、具体的には昨年においては、ご案内のとおり館山市が条例を制定したところでございます。それに伴って、市内海水浴場において館山では条例の制定に伴って入れ墨された方が入れなくなった。そういう中で、鴨川にそういうような方がお越しいただいて、ここは入れ墨が入っていても大丈夫だ、条例がないということで泳いでいた経緯もございます。具体的にはそれを見た、特に家族連れの方、家族連れの方は先ほど脇坂議員にお答えしましたけど、怖い、気持ちが悪いといったような意見も警察署経由で寄せられておるところでございます。正確に言えば、警察経由でのお話ということで、まずこれらを踏まえた経緯もございます。また、館山市の条例制定に伴って、一定の成果が上がっているということで、やはり鴨川市のみならず外房あるいは内房地域で条例の制定に向けて勉強会も行わせていただき、庁内においては、副市長を頭に、市内の関係機関、関係団体が集まって2回ほど検討会を実施いたしたところでございます。  その中で、条例の必要性について、皆さん、一定のご理解が得られましたので、今回の条例の制定に至ったということでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 平松健治君。 ◆14番(平松健治君) 市民から多くの要望という切り出しでこの議論が始まっていますが、一部の要望で、動物の規制だとか、海水浴場については、きょう、昨日利用開始されたわけじゃない。今、鴨川市では市長が今回議場でいろいろ述べています。オリンピックの際のサーファーの誘致、あるいは成田からの国際空港からの外国人の誘致、そんな施策をやりつつ、この規制、条例自体が本当に必要なのか、動物の問題はまたあれしますけれども、入れ墨については、国際的に今グローバル化していますから、文化とかいろいろ、私自体も入れ墨に対してアレルギーがありますけど、やはり先ほど答弁の中にあったようにスポーツ選手だとか、これからいろいろオルカ鴨川の進捗等で、女性でもそういう形があります。そういう方たちが海を利用する際に、こういう安易に、まだ市民からそういう大きな盛り上がりなく、今、インターネットですから、各市町村が条例を引いた、それをすぐにコピー化して鴨川市でもやろう、そういう軽々な形で、市民行動の規制をする、それについてはやはり慎重にしなきゃいけないと考えておるわけです。そんな意味で、大きな施策とこれがバッティングしないか、やる行動とこういう規制、今この際にこういう規制が本当に、警察事案がいろいろあったということだけれども、ほかの市町村とは、鴨川市は、今回サーフィンのオリンピックの誘致等が計画されているように、昔からサーフィンのメッカとか、そういういろんな方たちもいる、そういうものをいろいろ議会、市民踏まえて、こういう条例を制定するときには、やはりプラスマイナスいろいろ考えた中で、私は無通告ですから控えますけど、動物を入れることを禁止、市内には新しくホテル等でペット専用のお客さんを受け入れて、そういう経営拡大をしているお客様もいる。例えば遊泳地域にペット同伴の方を入れるとか、いろんな施策を講じた中でこういう条例をつくるのはいいけれども、一方的に遊泳区域にペットを入れることを禁止、ペットに対しては若い人、いろいろアレルギーが出てきていますけれども、こういう規制を入れることに対して重く、いろいろ引きずりながら、審議に時間をかけながらやったほうがいいかと思いますが、その辺について、多少これから総務委員会でじっくりやるでしょうから、その辺を踏まえた議論をしていただく。前段でこういう話をしていますが、この動物を入れたこと、これはどうなんですか。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) それではお答え申し上げます。動物のことにつきましては、条例のほうに書いてございます「遊泳区域に動物を入れること」ということでございます。したがいまして、遊泳区域とは、海域の部分を言っておりますので、砂浜には動物は入れるようになっております。繰り返しになりますけれども、あくまでも海域の中、海の中ということでご理解をいただければなと考えております。  なお、入れ墨におきましては、オリパラ等サーフィンの誘致に伴って、タトゥー等入っている方もおられます。しかしながら、今回の条例の区域という中では、あくまでも海水浴場区域ということでございますので、わかりやすく言えば右から左のブイからブイまでの延長線ということでご理解をいただけば、サーフィンをやる場所はそれ以外のところですので、そこではワンポイントのタトゥー等ついた中、サーフィンをやることは可能となっておりますので、ご理解をいただきたいと存じております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 平松健治君。 ◆14番(平松健治君) 要望的な要素になりますけど、こういう条例を含めて、議論が、先ほども答弁が近隣で館山市でしいたから、鴨川市でもこの条例をしくというような、どうも執行部はそういう軽々な執行に対する向きが強いですから、この条例制定に含んでしっかりとした議論をやって、こういう市民の制約、今、アメリカの大統領、メキシコに塀を立てるんだ、それは必要ない、いろんな議論をしています。それと同じように、国民をあるいは市民を規制するような条例というのは、やはり十分な時間と審議を経て提案をいただきたいと思っております。それについて、市長、お答えいただければと思います。 ○議長(辰野利文君) 副市長、庄司政夫君。 ◎副市長(庄司政夫君) 平松議員から大変手厳しいご指摘をいただきました。しかしながら、今回の条例提案でございますけれども、決して軽々に鴨川市だけの判断でご提案をさせていただいたわけではございません。観光課長が申し上げましたように、外房海岸一帯の市町村が一体となって、より安全でより楽しい海水浴場をつくり上げていこうという、その趣旨のもとで、みんなが一体となって今回のご提案という経緯でございますし、この条例をつくり上げていくまでには、サーフィン関係の事業者、それから海岸売店の事業者、さらには警察、海上保安署あるいは消防、関係者皆さん方、お集まりいただいて、それこそ大変真剣な議論をさせていただきました。その議論につきまして、皆様方にお伝えをできなかったことにつきましては、大変反省をさせていただいておりますけれども、どうぞ今回の提案の趣旨をご理解いただいてよろしくお願いをしたいというふうに思います。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありますか。滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) 通告はしておりませんが、今、同僚議員の質問を聞いておりますと、タトゥーと入れ墨がどこに差があるのか、どういう関係なのか。また、私はかつて入れ墨をしていた人たちがどういうことをやっていたのかと、そういうところからの発想で気持ち悪いとか云々と言われているのかどうか。私は、これについては人権問題だと思うんです。大阪市でも、入れ墨をやっている職員がいて調査をしたと。これは人権問題だということでありました。これについて、タトゥーと入れ墨がどういうふうに違うのか、今、これは大きな問題で、入浴もできないという看板が出ていますよね。そういうことからはっきり観光都市としては、もっと幅広い柔軟な形をとらなければ国際競争からおくれていく。今、サッカーの放送を見ていても、ほとんどの人たちがタトゥーだか入れ墨だかをしている。こういう中、非常に大事なことなんです。これについてお伺いします。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) ただいまタトゥーと入れ墨の差ということでご質問をいただきました。私もタトゥー、入れ墨の区別、なかなかどこで線引きをするのか、理解をしていないところでございます。こういう中でございますけれども、先ほど答弁させていただきました。このようなことも含めまして、全ての露出を禁止ということで、あくまでも海水浴場の目的にご理解をいただき、チラシ等でルールを説明させていただき、理解をいただきたいなと考えておるところでございます。  また、検討会を2回ほどこれまで開催し、今日まできております。もちろん条例を制定すればいいというものじゃございませんので、ただいまご質問いただいたようなことも踏まえまして、海水浴場期間、あるいは海水浴場終了後、また検討会でさまざまな問題点等も出てこようかと思います。その際に、一つずつ解決をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) ご理解は一つもできない状況ですよね、今の説明からすると。タトゥーと入れ墨がわからないという答弁ですから、それではこの条例が曖昧なものになってしまうんです。そういうことで単なる気持ちが悪いから、僕も障害者の問題、随分やりましたよね、蔑視していると。やっぱり皆さん、障害がある人も見る人たちでそういう感情を持つ人がいるんじゃないかと思うんです。そういう中で、やはり入れ墨、タトゥーは区別がわかりませんという話では、これは論議にならないんです。全然これは規制する基準なんかないんですよ、その点についてお伺いします。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) なかなか区別がつかないということでお答えさせていただきました。私が考えている中では、ちょっと言い方は変でございますけれども、これまで日本古来の入れ墨、龍とか鯉だとかさまざまなもの。そういうものが、私の認識の中では入れ墨かなと捉えております。もちろん受け取り方によって、気持ちが悪い、イメージが悪くなるということももちろんございます。そのような意見、総体的に考えれば、やはり今現段階では全ての露出の禁止ということで外房地区あるいは内房地区も統一しておりますので、ご理解をいただければなと存じます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) ほとんど理解できない答弁なんですが、区別がわからなくて条例を制定すること自体が誤りじゃないかと考えています。そういう中で、今、仮にあなたが言った、古来の云々という形で、いわゆる房州方面においては漁師の方たちは、高齢者の方は結構入れ墨しているんです。それは理由とすれば、海で亡くなったときに、この人は誰だと。顔がわからなくなっても、この人は斉藤さんだ、渡辺さんだとわかる。そういう意味で入れ墨をしている。生活に密着したものだったんですよ。それをどこでどういうふうに動いてきたのかわかりません、気持ちが悪い云々とか、今、仮に入れ墨している人だって生活保護、そして社会で立派に仕事をしている人が大勢いらっしゃるんですよ。そういう風評被害な形で、入れ墨は気持ち悪い云々ということで条例までつくって規制すること自体、私はおかしいと思いますよ。以上です。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、建設経済常任委員会に付託いたします。  11時15分まで休憩いたします。                 午前11時02分 休憩           ────────────────────────                 午前11時15分 再開 ○議長(辰野利文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第9、議案第9号 鴨川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。           ────────────────────────
    ○議長(辰野利文君) 日程第10、議案第10号 鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第11、議案第11号 鴨川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第12、議案第12号 行政不服審査法の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第13、議案第13号 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、建設経済常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第14、議案第14号 鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第15、議案第15号 鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第16、議案第16号 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第17、議案第17号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第18、議案第18号 鴨川市ふるさぽーと基金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第19、議案第19号 鴨川市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題として質疑に入ります。本案に対し、質疑の通告がありますので、発言を許します。佐藤和幸君。 ◆1番(佐藤和幸君) それでは、議案第19号 鴨川市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定について、何点か質問させていただきます。今回の条例改正は、認定こども園OURSへの給食提供をするためのものと認識しておりますが、なぜ当認定こども園、4月の開園を直前にしたこの時期での議案上程となったのか、この給食の提供につきましては、昨年9月30日の全員協議会でも説明がされておりましたし、教育委員会の定例会でも10月、1月と同様の説明がなされているようでした。昨年の12月の定例会で、議案上程をすることはできなかったのか、保護者等の手続等も既に始まっているのではないかと思われますが、もっと早くに周知をする必要があり、それもできたのではないかと考えるんですが、いかがでしょうか。 ○議長(辰野利文君) 学校給食センター所長、山口政美君。 ◎学校給食センター所長(山口政美君) ただいまのご質問ですけれども、確かに議員おっしゃっるとおり、昨年9月30日の全員協議会において、(仮称)認定こども園OURSへの給食提供についての方針を説明させていただき、また、翌10月の定例教育委員会においても同様の説明をさせていただきました。  また、その一方で、それらと並行に進めておりました学校給食センター設置条例、そして同管理運営規則の改正等の準備に加えまして、OURSの設置者である社会福祉法人太陽会との協議に時間を要しましたことで、定例教育委員会での本議案の手続が1月ということになってしまったため、今回の議会への上程となった次第でございます。ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(辰野利文君) 佐藤和幸君。 ◆1番(佐藤和幸君) ありがとうございました。あわせまして、市では既に県立特別支援学校への給食提供を行っておるかと思うんですけれども、こちらの提供に関しては、同じような条例の改正は必要がなかったのか、もし必要なかったということであれば、今回、このような条例改正を行った背景、理由についてお伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 学校給食センター所長、山口政美君。 ◎学校給食センター所長(山口政美君) それでは、2点目のご質問でございますけれども、県立の特別支援学校への給食提供につきましては、規則のほうで明記をされております。この施設は市立ではありませんが公立の施設で、鴨川市の子どもたちが通う施設でありますことから、給食の提供を教育委員会で支障のないものと認め、支援するとしたものでございます。しかし、今回の私立の幼保連携型(仮称)認定こども園OURSについては、私立ということで性質が異なるものであることから、また、今回は市の子育て支援の取り組みの方針による対応でもあることから、今後のことも考慮いたしまして、条例対応とするほうがより適切であるという考えから、今般の改正をお願いするものでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 佐藤和幸君。 ◆1番(佐藤和幸君) ありがとうございました。最後になりますけれども、OURSのホームページの中でアレルギー食全般について、OURS内で対応いたしますというような説明の一文があるんですけれども、こちらは今回、学校給食センターが、給食の支障のない範囲で教育委員会が必要と認めるものに提供するというようなお話ですけれども、こちらは市で提供する給食につきましては、そういったアレルギー対応等についてはどのような対応になるんでしょうか。 ○議長(辰野利文君) 学校給食センター所長、山口政美君。 ◎学校給食センター所長(山口政美君) ただいま3点目のご質問でございますけれども、現在、本市の食物アレルギーの対応につきましては、献立表に個人の方の該当するアレルギーをチェックする方法で保護者の方に対しまして情報提供を行っているところでございます。提供する給食は、通常の給食となり、OURSでも同様の給食を提供することという状況でございます。OURSについては、独自に園での対応をするということで協議のほうをしております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第20、議案第20号 鴨川市過疎地域自立促進計画を定めることについてを議題として質疑に入ります。本案に対し、質疑の通告がありますので、発言を許します。滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) それでは、議案第20号 鴨川市過疎地域自立促進計画を定めることについての議案でございますが、議案説明書の113ページでございます。その中の8の集落の整備、(3)その他のところで、多世代交流施設整備事業約5,300万円、ことし200万円で、次年度5,100万円ということで、総事業費が5,300万円。ここでお伺いをいたしますが、これは旧小湊中学校利活用の方策の中でこの多世代の交流施設整備ということで出てきたんだろうと思うんです。この旧小湊中学校の利活用については、3年ほど時間を要して、そして改めて、改めてというところで落ちどころまで引っ張ってきたということで、非常に有意義な多世代の交流の施設整備事業と。この事業については、何回も質問をさせていただきましたが、市長の答弁は、地域の皆様のご要望だということで、なかなか具体的な話を伺うことができなかった。そういう中で変わったのが、中学の2階建ての中で1階の部分を多世代の交流施設を設置するんだということで決まって、過疎地域促進法の中に決められたということであります。これは、本当に副市長の庄司政夫さんの努力のたまものだと思うんです。そして、ここに落ち着いたということでございます。  それでお伺いをしたいのは、多世代交流施設の整備事業、まずこれを1階にという話でございましたが、2階もきれいに掃除をしているんだという形なんです。1階はとにかく2階もこれを使っていくのかどうか、お伺いをいたします。 ○議長(辰野利文君) 企画政策課長、平川潔君。 ◎企画政策課長(平川潔君) それでは、過疎計画の中にございます旧小湊中学校校舎を活用いたしました多世代交流施設ということでお答えをさせていただきたいと思います。先般の一般質問の中でもお話をさせていただきましたとおり、1階部分におきまして多世代交流施設の整備を行います。2階部分につきましては、既に廃校いたしましてから10年が経過をしているという中で、現にまだ教室、施設等もございます。こうしたものの機能の保持を図るという観点から、現状有姿を基本に必要に応じまして補修等を実施していきたいと、このように考えております。以上でございます。       〔「どういうものか説明してくれなきゃわからないじゃないですか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 企画政策課長、平川潔君。 ◎企画政策課長(平川潔君) 施設の概要ということでよろしゅうございましょうか。       〔「概要も中身も予算が入っているんですから、聞いてください」と呼ぶ者あり〕 ◎企画政策課長(平川潔君) 先般お答えをさせていただきましたとおり、詳細な部分につきましては、この後、また地域の皆様ということでお話をさせていただきました。そうした中で、この1月12日、この際に地域の皆様にお示しをさせていただきましたのは、1階部分につきまして、多目的の施設、それから調理室、そして2部屋のフリースペースということで4部屋を使いました多世代交流施設ということで考えております。2階部分につきましては、現在、教室あるいはパソコンルームとして使ってまいりましたところがございますので、そちらについては機能保持ということで必要最低限の補修を行うということで考えております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) まだこれからだという話ですよね。何ができるのかわからない、そういう中での自立促進法計画の中での計画なんですよね。何ができるかわからない、調理室が云々だというんですけど、積極的な説明がないんです。多世代というけど、何なんだろうということもはっきりわからないですね。それで、2階はいつでも動かせるように整理しておくんだということなんですね。これ、使わなかったら、また同じようなことをやるんだろうと思うんです。これ、非常に不鮮明で、市長に聞いても、いや、地域住民の方の要望なんだと。それの繰り返しなんです。私はかねてから、天津小湊に関しては市長が積極的な政治姿勢をとっていない。ですから、自分が要望していた児童発達支援センターも抜いてしまった。それで2階はあいている、今、空き状態なんです。こういうことでお伺いしたいのは、この多世代、具体的には言えない、決まっていないんだと言うんです。これは私が言うまでもないんですけど、市民全体の財産なんです、そうでしょう。私物化した使い方というか、限定されていて、ほかの人は使えないんだと、ほかの地域の人は使えないんだという線引きをしていくのか。そして、障害者は使えないようになるのか、一番問題だよ、ここは。障害者は使えないようにするのか、お伺いします。 ○議長(辰野利文君) 企画政策課長、平川潔君。 ◎企画政策課長(平川潔君) 施設整備の詳細な部分につきましては、先ほどお答えをさせていただきましたとおり、これから集めていく部分もございます。ただし、そうした中でも、この多世代交流ということにつきましては、高齢者と子どもたちが触れ合える施設として整備をする。そしてまた元気なお年寄りの憩いの場、遊び場の少ない子どもたちが安心して過ごせる場、あるいは子育てに悩む若い親の相談や育児相談、こうしたことができる場として活用するとのご要望をいただいたところでございます。  こうした中で、旧小湊中学校につきましては、小学校や幼稚園・保育園、そして小湊学童クラブ、こういったものが存在する中で、お子さんや親御さんたちがお使いになるほか、お子さんたちと地域の方の交流、あるいはボランティアの皆様の支援のもとでお年寄りの方が集まるですとか、さまざまな使い方があるものというふうに考えております。  ただ、これにつきましては、地域限定の施設というふうには考えておりません。お使いをいただける方がいらっしゃれば、そういう方にもお使いをいただきたいというふうに考えております。  また、障害者の方への対応ということですけれども、これは今後の施設整備の中で詳細な部分を詰めていく形になりますが、極力さまざまを方が使えるような形での整備というものを考えていきたいと考えております。以上でございます。
    ○議長(辰野利文君) 滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) 当然、千葉県の条例の中でも、6年前に制定されておりますけど、障害のある人もない人もともに千葉県づくりという、そういう条例の中で、分け隔てなく、障害のある人も設備を整えてバリアフリー、ここにバリアフリー法というのがございますけれども、1階と2階の対象になりますと、少し義務づけた努力義務というのがありますけど、トイレ、障害者の使うトイレ、バリアフリー法ですから、障害者の使うトイレについては、建物の面積が50平米以上については設置の義務、義務づけがあるんですよ。1階は50平米以上ありますよね、500平米近くある。ですから、ここは必ず手すりなり、手すりは義務づけていないですけど、その中でもやはり高齢者と子どもばかりじゃないですから、大人の人もいますから、そういう中で障害者が使えるトイレは義務づけられているんです。だから、誰でも障害があっても利用できる、そういうものをつくり上げていくのか、市長、答弁をお願いします。 ○議長(辰野利文君) 副市長、庄司政夫君。 ◎副市長(庄司政夫君) 先般の行政一般質問、さらには、本日企画政策課長からもお答えをさせていただきますとおり、旧小湊中学校につきましては、地域の皆様方のご要望に基づき、また、ユニバーサルデザインあるいはバリアフリー、こういったことに配慮をして、議員が申されるまでもなく、障害のある人もない人も快適にお使いできるような施設に整備をしてまいる、これは基本方針でございます。  なお、一言申し上げさせていただいておりますけれども、議員、先ほど旧小湊中学校に児童発達支援センターの設置を推進してきたとおっしゃっておりましたけれども、私の承知している限りでは、昨年の3月から5月にかけて、地域の皆様へと題した文書が小湊地区の皆様に配布をされておりまして、その中では、旧小湊中学校の2階に児童発達支援センターを設置することには反対だというようなことが記載をされております。私どもといたしましては、大変にそのことについては遺憾に思っているところでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号は、総務常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── △議案に対する質疑・討論・採決 ○議長(辰野利文君) 日程第21、議案第21号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第4号)についてを議題として質疑に入ります。本案に対し、質疑の通告がありますので、発言を許します。佐藤拓郎君。 ◆13番(佐藤拓郎君) 議案第21号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第4号)についてお伺いいたします。補正予算書29ページ、3款民生費、2項児童福祉費、5目子ども・子育て支援事業費、20節扶助費の施設型給付費4億4,798万1,000円についてお聞きいたします。昨年4月から施行された子ども・子育て支援法により、従来の幼稚園・保育園・認定こども園等の支援が一本化され、保護者に対して施設給付費を支給することになりましたが、この施設型給付費は子ども・子育て支援法の規定に基づき法定代理受領により施設が受領することとなるとのことですが、年度末になっての大きな補正予算ですので、この施設型給付費の詳細についてお伺いをいたします。 ○議長(辰野利文君) 佐藤拓郎君の質疑に対する答弁のため、執行部より説明資料を配付したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。説明資料の配付をいたします。                   〔資料配付〕 ○議長(辰野利文君) 配付漏れはありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 配付漏れなしと認めます。それでは答弁を。子ども支援課長、羽田幸弘君。 ◎子ども支援課長(羽田幸弘君) それでは、佐藤拓郎議員から、補正予算の施設型給付費につきましてご質問を頂戴いたしましたのでお答えいたします。議員ご指摘のとおり、昨年4月から施行されました子ども・子育て支援法によりスタートいたしました子ども・子育て支援新制度では、従来違う仕組みで行われていた財政支援を一本化し、幼稚園・保育園・認定こども園を通じた共通の給付として施設型給付費が創設されました。給付につきましては、保護者における個人給付を基礎とし、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、法律の定めにより市町村から施設が代理受領する、いわゆる法定代理受領による仕組みとされました。  それでは、配付させていただきました個人給付化に伴う市町村の歳入歳出予算、これは公立施設分ということで資料をつくらせていただいております。その資料をごらんください。資料の中段、新制度移行後の表でございますが、国より示されました公立施設の予算の取り扱いに関する基本的な考え方によりますと、新制度における公立施設に係る市町村の予算の計上に当たりましては、現行同様、まず、①といたしまして、公立施設の職員の人件費、事業費、管理費を歳出予算に計上することに加え、②といたしまして、個人に対する給付費、いわゆる施設型給付費を歳出予算に計上することが法体系上整合的とされたところでございます。  また、歳入につきましては、全体を使用料として計上するものの、個人給付相当額は、法定代理受領として収入し、利用者負担額相当額は、保護者から納付をいただくこととなります。  これを具体的に示したものが、お配りした資料、下段の補正後予算の表となります。まず左側、歳出でございますが、施設型給付費として、3款民生費、2項児童福祉費、5目子ども・子育て支援事業費、20節扶助費の施設型給付費として3月の補正後の予算額ということでございますが、4億4,798万1,000円となります。この予算の内訳でございますが、鴨川市立保育園8園分の施設型給付費として約2億9,285万7,000円、そして、②になります。鴨川市立幼稚園8園分といたしまして、約1億4,999万9,000円となります。このほか③といたしまして、他市町村の公立保育園を利用しているお子さん、その方たちの施設型給付費約512万4,000円が含まれておりますが、この③につきましては、所在市町村が代理受領とすることになります。  次に、右が歳入でございますが、13款使用料及び手数料、1項使用料、2目民生使用料、2節児童福祉使用料で施設型給付費の市立保育園分の約2億9,285万7,000円を保育園保育料として保護者負担の保育料及び他市町村から受け入れております管外受託分、これを合わせて歳入として収入し、幼稚園分につきましては、7目教育使用料、2節幼稚園使用料として施設型給付費の約1億4,999万9,000円を保育園と同様に保護者の保育料として受け入れることとなります。  このように、施設型給付費のうち鴨川市立保育園及び幼稚園の施設型給付費は、その全額を各施設が法定代理受領することとなるため、歳入及び歳出が同額で予算計上されることとなり、市町村の予算、決算規模が拡大することとなりますが、所要の一般財源は変わらないものとなりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 佐藤拓郎君。 ◆13番(佐藤拓郎君) この資料の中の補正後予算の歳出の中の③、管外委託分512万3,620円の内訳、それから歳入の③管外受託分405万9,710円、これの内訳、そして、平成27年度の当初予算の計上はどのようになっていたのか、以上3点をお聞きしたいと思います。 ○議長(辰野利文君) 子ども支援課長、羽田幸弘君。 ◎子ども支援課長(羽田幸弘君) ただいま歳出の管外委託分、そして歳入の管外受託分の内訳ということで、質疑を頂戴いたしました。それから、当初予算は一体どうなっていたのかということで質疑をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。  まず、歳出の管外委託分512万3,620円、これの内訳でございますが、まず委託先、南房総市に3歳のお子さんをお1人、1歳児のお子さんをお1人、ゼロ歳のお子さんを2名、計4名のお子さんを委託してございます。そして、鋸南町に2歳児を1名、勝浦市に1歳児を1名、いすみ市に2歳児を1名、計7名のお子さんを各市町の公立保育園に委託している状況でございます。  管外の受託分、歳入のほうの分になります。こちらのほうの405万9,710円でございますけれども、こちらのほうはよその市町村から本市が委託を受けている分になりますので、よその市町村からその分施設型給付費を頂戴しているということになります。富津市からゼロ歳児、山武市から3歳児、それから白井市から3歳児、いすみ市から1歳児、八千代市から1歳児、君津市から3歳児、各1名ということになります。合計6名のお子さんを他市町より委託を受けてお預かりしているということになります。  それから、金額の内訳ということも含まれていたのかと思いますので、そちらのほうもお答えしたいと思います。管外委託分ということで、歳出のほうの中身でございます。それぞれお子さんたちの年齢、施設規模等々によりまして単価が違ってまいりますので、一概には言えないんですが、おおむね歳出のほうで3歳児のお子さんが約4万7,000円程度、2歳児のお子さんが6万7,000円程度、1歳児のお子さんが約6万5,000円程度、ゼロ歳児のお子さんが約14万7,000円程度ということで、小さいお子さんになれば単価が上がっていくというようなことになっております。ただ、これは施設ごとに全て違う数字に現在なっておりますので、統一された数字ではございませんので、ご承知おきいただきたいと思います。  あと、当初の予算の計上について、お話がございました。当初予算につきましては、鴨川市立保育園・幼稚園、こちらのほうの施設型給付費につきましては、当初予算では見込んでおりませんでした。また、管外の委託分の施設型給付費につきましては、公立、私立を合わせまして、保育所費の管外保育委託料として見込んでいたところでございます。このうち、公立分につきましては、このたびの補正予算で組み替えを行って施設型給付費に公立分の管外委託料がおおむね決定したために予算計上を、施設型給付費としてさせていただいたところでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 佐藤拓郎君。 ◆13番(佐藤拓郎君) この経費は、予算の二重計上に当たらないのかということと、このような予算計上の仕方ですと、予算規模が拡大することになりますが、ほかの方法はとれなかったのかということと、あと、この時期の補正になった理由、以上3点お聞きしたいと思います。 ○議長(辰野利文君) 子ども支援課長、羽田幸弘君。 ◎子ども支援課長(羽田幸弘君) ただいまのご質問、予算の二重計上ではないのか、それから予算の規模が拡大して他の方法はとれなかったのか、この時期の補正となった理由はとのことでご質問を頂戴いたしました。  予算の二重計上ではないかというご質問ですけれども、こちらのほうにつきましては、市町村の予算上、給付に係る歳入歳出予算と、実際の公立施設の人件費等を賄うための歳入歳出予算、こちらが計上されているということで、こちらのほうが、同じようなものが二重計上されているのではないかという疑義が生じるということがございます。これにつきましては、国より見解が示されておりまして、そもそも目的が違う、異なるものであるので、この計上は予算の二重計上には当たらないということで、国より見解が示されておるところでございます。  次に、予算規模が拡大することとなるが、ほかの方法は考えられないのかというようなご質問でございます。公立施設の施設型給付費の予算計上につきましては、先ほど申し上げた国より示された予算計上についての基本的な考え方のほかに、他の制度の実例により可能な例として1点示されているものがございます。  介護保険制度や障害者福祉サービス等における使用料条例の状況を見ると、実際の利用者負担額を使用料として定めている、そういった例もあるので、最終的には市町村の考え方により利用者負担額のみを使用料とすることも可能というような見解が、事例が示されているところでございます。  本市におきましては、鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例、本市の条例になっております、使用料の。こちらのほうで標準的費用全体を使用料として定めておりますことから、公立施設につきましては、施設型給付費の全体を予算計上する必要があるというように判断したところでございます。  また、条例を改正して、個人の負担分のみを使用料とするということも考えられる方法ではございますが、検討を重ねてまいりましたところ、法律の趣旨、そちらのほうから考えますと、使用料は標準的費用全体と考えるのが本来であるという結論に至り、このたびの補正予算の計上とさせていただいたところでございますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 次に、平松健治君に発言を許します。 ◆14番(平松健治君) ちょっとお昼にかかるようですが、お許しいただきたいと思います。私からは、議案書の添付、第1表、1ページから2ページにかけて、予算の補正、歳入について3点をお伺いいたします。まず初めに、1款市税、1項市民税、2項固定資産税についてお伺いをしたいと思います。さて、長谷川市長から、今定例会開催に当たり、平成28年度施政方針をいただきました。また、その予算での具現化資料として、定例会議案書の中で28年度当初予算の概要書が配付をされています。さて、市長はこの両者の中で、現在の経済状況について触れられております。その内容は、現政権下での諸施策の効果として日本経済はデフレ不況から脱却しつつある、企業の経常利益は過去最高とされております。ただ、この中で、市長は鴨川市の経済状況には多くを触れられていません。そこで、私は、鴨川市はどうなっているのか。市勢、市の勢いを察知するのは税の動向があらわれの一つだと考えておりますので、今回の質問に至ります。  そこで、お伺いしますのは、市民税で1億8,796万円、固定資産税で5,800万円の高額の増額補正となっていますが、その要因についてどう推計しているのかをお伺いをいたします。  私の知るところでは、自治体では、よくこういう補正があるんですが、徴収状況の反映という補正を大体12月に終えて、この辺では余り大きい数字が出てこないのが行政の一般的な事務の運びと思いますが、この大きい高額補正は鴨川市が景気の好転をしているかと、そんな答弁を期待しての質問をしております。  2点目は、2ページに移りまして、18款繰入金3億7,255万5,000円の減額補正についてお伺いをいたします。この減額のうち2億7,140万5,000円を財政調整基金の繰入金としております。これについてお伺いをしてまいります。この財政調整基金についてですが、平成17年の合併時は両市町合わせて2億円と危険水域の新市でしたが、合併後、インフラ整備を置き去りといいますか、手つけずといいますか、そのような状態を続け、平成25年度末には、財政調整基金積立額を30億6,428万円としておりました。しかし、昨年度は庁舎の大規模改修及び耐震化を初めとした施設整備に対応したとして6億2,169万円の取り崩しを初めて行っております。その結果、年度末、積立額を24億4,258万円に減らしております。ここでお伺いいたします。既に今決算期の3月です。この補正後の基金積立額の平成27年度の推計をどう見ているのか。今年度も昨年度に続いて、今のところを行きますと、5億円ほど取り崩しになる、その見込みについてお伺いいたします。  3点目は、2回目の質疑でお伺いしたいと思いますが、以上、2問についてお伺いをいたします。 ○議長(辰野利文君) 税務課長、小原由行君。 ◎税務課長(小原由行君) それでは、ただいまご質問いただきました市民税と固定資産税のほうがふえているということにつきまして、ご回答させていただきます。ただいまご指摘いただきましたとおり、大きな補正額といたしまして、個人市民税の現年度分がございまして、こちらは1億7,300万円ほど増加をしております。あと、固定資産税の現年度分といたしまして5,800万円ということでございます。現状でございますけれども、個人市民税は、当初見積りをさせていただきました予算額より所得税割課税部分の調定の伸び率が大きかったということがございまして、固定資産税につきましては、償却資産の調定の伸びが大きかったということが傾向としてございます。こちらのほうの原因といたしましては、市民税につきましては、昨年度予測をさせていただきましたよりも景気回復傾向になってきていることが原因ではないかというふうに考えておりまして、固定資産税につきましては、大口のソーラー発電の開始がございまして、そちらが原因であるというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 財政課長、増田勝己君。 ◎財政課長(増田勝己君) 平松議員の方からは、18款繰入金財政調整基金繰入金ということで、年度末の見込みということでご質問をいただいたところでございます。今回の補正予算におきまして、財政調整基金の繰入金2億7,140万5,000円減額させていただきまして、差し引き4億2,904万5,000円の繰入金という予算額になっております。  一方、歳出のほうで財政調整基金への積立金、前年度の繰越金の2分の1ですとか、そういったもので一方で予算計上をいたしております。それらを勘案いたしますと、この補正(第4号)の時点では、財政調整基金の繰入金は約2億円ということになります。ただ、こちらにつきましては、まだ不確定要素がございまして、特別交付税、こちらのほうがまだ3月交付分が決定しておりませんことから、毎年3月の専決の予算で調整をさせていただいております。こちらにつきましては、この財政調整基金の繰入金、さらに減額になるというようなことで見込んでおりますけれども、額のほうはまだ決定しておりませんことから、お答えはすぐにできませんけれども、この金額からさらに繰入金は減るということになろうかと思っております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 平松健治君。 ◆14番(平松健治君) 3点目に移る前に、ただいまいただいた答弁、私、質問の冒頭、12月にいろんな微調整をやっているのが他自治体の事務作業だと。それは税金ですが、今の財政課長の財政状況の把握等も、鴨川市は、こういうインターネットとか電算化が進んだ中で、そういうことの外部委託をかなり進めて経費もかけていますが、実態把握がかなりおくれている。今現在、3月末には終えようという中で、県との関連等もいろいろありますが、かなり現状の景気動向だとかそういうものを、先ほど市長の答弁でも足らないと申し上げたんですが、今の答弁をいただいて、そういう市場経済の動向に対しての認識を把握する手順、それらがかなり遅いような気がいたしました。  3問目に移ります。3問目は、財産売払収入549万1,000円の減額補正についてお伺いをいたします。この補正は、鴨川市貝渚所在の旧鴨川出張所跡地の売り払い事業で、聞くところによると、測量作業がおくれ、年度内の処理が見込めないことを理由としてこの処理をしたというような、提案をしたというようなことで伺っていますが、これから残っているとする測量費用、これについてどのくらいかかるのか、既に見積もっておるのか、それについてお伺いをいたします。 ○議長(辰野利文君) 財政課長、増田勝己君。 ◎財政課長(増田勝己君) ただいまの測量費用ということでございますけれども、業者のほうから一応見積りのほうはいただいております。その額でございますけれども、約45万円という金額でいただいております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 平松健治君。 ◆14番(平松健治君) 今回の議会開催前に、私どもに当初予算でこの事業の解体費用について予算化しておりまして、議会前の2月5日に、この解体事業について電子入札をしたということが、書面で私どもに報告がありました。その解体事業で、この事業に442万8,000円で入札したとありました。今、お聞きした測量業務を足すと、見積りですから、四十何万と安く上がっているなと思うんですが、大まか足し算すると500万円。それで、今回の売払収入、減額補正が、一応売却予定が549万1,000円、先ほど解体で入札したと言いましたが、昨日通りましたら、重機があって、まだ測量も終わらないという現地が解体作業に入っていました。一般的には、現有建物があってから測量だとか、隣の境界だとか、そういうものをやるのが一般的だと思うんですが、それは別として、今、プラスマイナスにすると、この収入が将来言われたときに、差し引き50万円しか入らない。今回、いろいろ金額をまた、あげて先に壊しちゃったり、売るほうは後にしたり、いろいろやっていますが、こういう売却に当たって、話が飛びますが、県の入札等は、やはり耐震化していないような建物でも、建物付で購入者負担でということで、当初、ゼロはあり得ないんで、低価格でもそういうリスクを計算した中で最低価格を入札して、上物付で購入者負担で解体をするなり再利用するなり、市民の財産処分ですから、貴重な財産処分ですから、ましてここなんか鴨川市の根源たる旧鴨川市の本拠地的な要素の財産処分、プラスマイナスしたら50万円ですよと。コピー用紙、1束50円安い、30円安いなんかについてはかなり神経使っているようですけど、この財産処分については随分、先ほども軽々と軽いというお話をしましたが、どうもやっつけ仕事的な色合いが強いんですが、この50万円の差額で、今後、予定どおり売却できたときに、鴨川市には50万円しか入らないのか、それでこの事業に踏み切ったことに対しての反省があるのか、それについて2回目、お聞きしたい。 ○議長(辰野利文君) 財政課長、増田勝己君。 ◎財政課長(増田勝己君) まずご了承いただきたいのは、この旧鴨川出張所、こちらは昭和48年に建築された非常に古い建物でございます。そして、この施設は平成16年に出張所としては廃止されており、それから10年以上が経過しておる施設でございます。建物を壊す前の状況でございますが、木造の柱の腐食を初め老朽化、劣化が相当進んでおる状況でございました。ましてやこの施設は、鴨川小学校あるいは鴨川幼稚園への進入道路に面しておりまして、毎日、児童・生徒の通学、保護者の送迎等、こういったもので利用されているところに面した道路にある施設でございます。このようなことから、台風等で近隣に被害等、また通行している人に被害を与える可能性があるということで、まずは、安全確保のためにこの施設を撤去する、これを第一の目的としてやってきたところでございますので、これにつきましてはご理解をいただきたいと思います。また、壊した後には、この後、公共施設として使用する計画はございませんでしたことから、売却収入として当初予算で上げさせていただいたところでございます。そのときの金額でございますけれども、その当時の路線価格、それをもとにして約560万円計上させていただいたところでございます。  しかしながら、実際、売却するに当たりましては、鑑定評価をお願いいたしまして、近隣の売却の事例ですとか、そういったもので実際に売却をしていきたいと考えておりますけれども、50万円しか利益が上がらないとか、そういったことにつきましては、今現在そうなるか、実際どうなるかわからないんですけれども、本市といたしましては、できるだけ高い金額と申しますか、そういった金額で売却をするように努力はさせていただきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第21号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第21号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第21号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立多数であります。よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。  午後1時10分まで休憩いたします。                 午後0時10分 休憩           ────────────────────────                 午後1時10分 再開                〔9番 刈込信道君退場〕 ○議長(辰野利文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  刈込信道君より早退の届け出がありましたので報告いたします。  日程第22、議案第22号 平成27年度鴨川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第22号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第22号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第22号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立全員であります。よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。           ────────────────────────
    ○議長(辰野利文君) 日程第23、議案第23号 平成27年度鴨川市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第23号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第23号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第23号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立全員であります。よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第24、議案第24号 平成27年度鴨川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第24号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第24号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第24号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立全員であります。よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。           ──────────────────────── △議案に対する質疑・委員会付託 ○議長(辰野利文君) 日程第25、議案第25号 平成28年度鴨川市一般会計予算についてを議題として質疑に入ります。本案に対し、質疑の通告がありますので、発言を許します。滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) 議案第25号 平成28年度鴨川市一般会計予算について伺いますが、議案書の76ページから77ページです。3款民生費、3項生活保護費、20節生活扶助費でお伺いいたしますが、生活保護は働いているかどうかにかかわらず生活に困ったとき、国民の誰でもが憲法25条や生活保護法などに基づいて権利として最低生活の保障を請求する制度だと言われております。最近、市民の皆さんから、生活保護をもらっている人のほうがずうっと楽だと。私なんかは、国民年金40年積み上げて月額で6万7,000円程度なんだと。生活保護は医療費も無料だし、非常に楽な生活をしている。結構ぜいたくしていてうらやましいなんて言う人が、市民の声として寄せられております。そこで、お伺いしたいのは、生活保護の70歳独居の人で、生活扶助給付額はどのくらいあるのかお伺いをいたします。 ○議長(辰野利文君) 福祉課長、長谷川寛君。 ◎福祉課長(長谷川寛君) ご質問にお答えをさせていただきます。ただいま生活扶助給付費というお話を伺いましたけれども、この給付額とは、生活扶助基準額から年金等の収入がある場合、これを差し引いたものとなり、人や月により変わってきますので、国の基準額でお答えをさせていただきます。生活扶助は日常生活に必要な国が定めた最低限の費用であり、生活扶助基準額は、年齢及び世帯の人員によって異なってまいります。  議員ご質問の70歳で独居の方の生活扶助基準額は、現在、月額6万2,960円でございます。これに11月から3月までは暖房費等の支出に対応する冬季加算2,580円が加算されますので、生活扶助合計額は6万5,540円となります。この生活扶助合計額から年金を初めとした収入がある場合は、それを差し引いた金額が給付額となります。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) 2点目には、生活における独居の世帯と2人以上の世帯数とその二、三年の推移はどうなっているのかお伺いをいたします。 ○議長(辰野利文君) 福祉課長、長谷川寛君。 ◎福祉課長(長谷川寛君) お答えをいたします。生活保護における世帯数でございますけれども、年間の平均世帯数で見ますと、独居世帯は、平成25年度が184世帯、平成26年度が186世帯、平成27年度1月までの平均世帯数が183世帯となっております。  また、2人以上世帯でございますが、平成25年度が49世帯、平成26年度が47世帯、平成27年度1月末までが44世帯であり、若干減少傾向にございます。世帯合計数でございますけれども、平成25年度が233世帯、平成26年度が同じく233世帯、平成27年度1月までの世帯数が227世帯となっております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 滝口久夫君。 ◆17番(滝口久夫君) 母親と子ども2人、いわゆる3人の世帯の生活扶助基準額はどのくらいなのか、小学生2人ということでどうなのか、お伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 福祉課長、長谷川寛君。 ◎福祉課長(長谷川寛君) お答えをさせていただきます。ご案内のとおり、母親及び子どもの年齢によりまして、生活扶助基準額は異なってまいります。仮に30代の母と小学生2人の3人世帯を標準世帯とした場合の生活扶助基準額は児童養育加算や母子加算を含めて16万6,640円でございます。この時期におきましては、これに冬季加算4,160円を加えまして、生活扶助合計額は17万800円となります。なお、この生活扶助基準額から児童手当や児童扶養手当などの給付費や就労等に伴う給料などといった収入を差し引いた額が給付費ということになります。以上です。 ○議長(辰野利文君) 次に、佐藤和幸君に発言を許します。佐藤和幸君。 ◆1番(佐藤和幸君) 私のほうからも、議案第25号 平成28年度鴨川市一般会計予算について質問させていただきます。予算書の19ページ、歳入の14款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、この中に個人番号カードの交付事業費の補助金が計上されておりますが、こちらの補助金は、具体的にどの業務に対する補助金になるのかということ。年度末から通知カードの発送業務が行われまして、郵便局から配達された通知カードのほうが相手先に届かなかったものが市で一旦管理になったり、相手方に連絡をとって受け渡し等の業務がふえたかと思うんですけれども、今後も、1回目の最初の通知カードの配達、発送に関しては終わっているかと思うんですけれども、今後、出生だとかいろんな事情におきまして、また通知カードの発送が行われると思うんですけれども、それらがまた戻ってきた場合、また市のほうでそういったカードについて取り扱い処理を進めていくのか。こちらの補助金には、そういった業務に対する補助金が含まれているのか、お伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 市民生活課長、原一郎君。 ◎市民生活課長(原一郎君) それでは、佐藤議員からのご質問につきましてお答えをさせていただきます。まず、個人番号交付事業費補助金についてでございますが、マイナンバー制度の導入に伴いまして発生いたします個人番号の通知カードの作成、発送業務、また申請により交付いたします個人番号カードの作成等の業務を全国の市町村が地方公共団体システム機構、通称J-LISと申しますが、こちらに委託しておるところでございまして、その委託費として同機構へ交付するための国からの補助金、補助率10分の10の補助金でございます。  次に、今後の通知カードの処理及び補助についてでございますが、出生等により新たに番号が付番されますと、通知カードを送付するわけでございますが、受け取りがなされない場合については、これまでと同様に市が対応いたすこととなります。  また、住所変更等に伴います裏書き等の処理も行っていくこととなっております。  また、これらカード処理の事務に関する補助についてでございますが、具体的には示されておらないところでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 次に、平松健治君に発言を許します。平松健治君。 ◆14番(平松健治君) 予算書108ページ、8款土木費、2項道路費、2目道路橋梁維持費についてお伺いをいたします。予算として修繕料で1,900万円、維持修繕工事で1,500万円の計上をしておりますが、この事業内容についてお伺いをいたします。 ○議長(辰野利文君) 都市建設課長藤後良治君。 ◎都市建設課長藤後良治君) それでは、修繕料と維持補修工事ということにお答えさせていただきたいと思います。まず、修繕料の1,900万円でございますが、これにつきましては、市内一円、市道の補修ということで、これまで年間200件ほど早急な対処ということで補修工事を行っています。それらの修繕料ということになります。  そして、維持補修工事ということで1,500万円でございますが、これにつきましては通常の道路の舗装の打ちかえあるいは現道の排水の補修工事等、こういったものに対する工事ということで計上させていただいておるところでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 平松健治君。 ◆14番(平松健治君) ありがとうございました。これ以外の、今、質問はこれでしたんですが、3目に係る道路橋梁新設改良費の中で対応すべき項目かもわからないんですけれども、先ほど同僚の滝口議員のほうから、鴨川市の市道の距離等の話がございましたが、2,000本台の市道があると伺っておるんですが、道路でセンターラインを設けている場所があるんですが、道路幅がどの程度の基準でセンターラインが設けられるのか、鴨川市全体の市道の中でセンターラインを設けている道路幅の道路がどの程度のウエートを占めているのか、それについてお伺いをしたいと思います。 ○議長(辰野利文君) 都市建設課長藤後良治君。 ◎都市建設課長藤後良治君) ただいま道路のセンターラインの設置の基準ということでございますが、これにつきましては、車両が交互通行が可能な分、あと路側帯の幅員を含めました、可能な幅員がとれる範囲においてセンターラインを引くというようなことになっておるかなというふうに存じております。  そのセンターラインの引かれておる市道はどのくらいということでございますが、これにつきましては、私どもの道路台帳の中におきましても、何本、何メートルということまでは、詳細に記載されてはおりませんが、ご案内のとおり、それらの幅員を満足する車道ということは限られてくるわけでございまして、全体のキロ数の中で言えば数パーセントに限られるかなというふうに存じております。以上です。 ○議長(辰野利文君) 平松健治君。 ◆14番(平松健治君) 今、お聞きしたのは、きょうも午前中の議論もさせてもらえたんですが、鴨川市でインフラの整備が大変おくれております。今回も、これからの補正提案でCCRC事業の受け入れ等予定があるわけですが、やはりこれらの受け入れの前提は、やはり道路を中心としたインフラ整備をいかに進めるかが重要であろうかと思って、今、前段でお聞きしたんですが、今言ったように、鴨川市の市道の中でセンターラインのある道路がほとんどないと。今、人口が集中しています。あるいはこども園等を計画しております東条地区を走りますと、ブレーキを何回踏むのか、あるいは冷やっとするような思いを何回するのか、朝夕にかけてですね。その辺、工事をともかく、多分市で整備に対する設計予算も何も組んでいない、何ら旗印がない、放置状態、そんなことで何年も過ごしてきた結果であろうかと思うんですが、今後は、一挙にできるものじゃないんですが、やはりこの四、五年でもあそこを事前に道路確保しておけばなというような場所がどんどん分譲されたり、大きいホテルの建物が、道路、現所有地まで突き出したり、市がきちっとした旗印がない、あるいは所管課で建築確認申請等を受けても、何ら基準がないからその指導もできない、何ら設計図のない鴨川市になっております。その辺、先ほども重なりますが、CCRC等を事業選択してもらう、あるいはそういう整備の前提では、その辺のインフラ整備がかなり重要だと思っておりますが、その辺の今後の整備計画について、今年度予算でのお伺いですが、補正だとか来年度だとか、そういうところで検討していただければと思うんですが、その辺についてお答えをいただければと思います。 ○議長(辰野利文君) 都市建設課長藤後良治君。 ◎都市建設課長藤後良治君) 確かに今、平松議員おっしゃるとおり、なかなか整備状況が進んでいないというのが現状でございます。道路改良率で申しますと30%を超えた程度かなというところでございますが、何分にも市道、生活に密着した道路ということで、全てが先ほどの幅員がかなった道路ばかりではないということが一つございます。しかしながら、将来的に見たときに、この路線はということにつきましては、これから次の基本計画等も計画されていく中で、しっかり位置づけをいたしまして整備に向けて検討していきたいと思いますので、よろしくご理解いただきたいと思います。以上です。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありませんか。佐久間章君。 ◆6番(佐久間章君) それでは、通告出していなくて申しわけありませんが、何点かお伺いしたいと思います。まず1点、歳入に関してお伺いいたします。予算書16ページ、13款使用料及び手数料、1項使用料、7目教育使用料、4節保健体育使用料、こちらは842万1,000円、見積りされておりますが、こちらについてお伺いいたします。こちらは本年、特にサッカー場が夜間も利用できるということの中で収入が上がっておりますが、昨年度、27年度の予算でありまして、こちらで785万7,000円、そして、本年28年度の予算で842万1,000円ということで564万円ほど増額されております。これは施設が新しくなってふえたということで理解しておりますが、設置条例9条では、公益上、その他特別の理由があると認めたときは使用料を減免することができるというような規定になっております。そのような中で、今までの経験則にのっとって歳入の見積りをされたと思いますが、一つは、どのような団体に対して免除しているのか、あるいは一部免除、全額免除あるかと思いますが、その辺お伺いしたいと思います。 ○議長(辰野利文君) スポーツ振興課長、吉田尚史君。 ◎スポーツ振興課長(吉田尚史君) それでは、佐久間議員からは、総合運動施設の使用料の減免についてというようなご質問をいただきましたのでお答えさせていただきます。使用料の減免につきましては、先ほど申されましたように、鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例の第9条及び鴨川市社会教育施設等の使用料の減免及び還付の基準に関する規則第3条、これによりまして定められております。この中で、まず全額の減免いわゆる免除でございますけれども、これにつきましては、市及び教育委員会が主催する行事に使用するときということでなっておりますが、例えば小学生の走ろう大会、小学生駅伝大会、陸上教室、長狭街道駅伝競走大会、市長杯のゲートボール大会、そのほかスポーツイベント以外でも、おもしろ科学実験室ですとか、消防団の出初式とか、こういったものがそれに当てはまるものでございます。  次に、2分の1の減免、半分の減免でございますけれども、これにつきましては、市内の社会教育団体及び福祉団体がその目的に使用するときとなっております。これも例えば鴨川市子ども会育成連盟の主催するウオークラリー大会ですとか球技大会、それから、鴨川市のスポーツ少年団が行っております鯛リンピック、老人クラブ等の各種のゲートボール大会もございますし、スポーツ以外でも鴨川市の商工会青年部が行っております新春の羽根つき大会、こういったものにそれを適応させていただいております。さらに、市内の小中学校、高等学校等がクラブ活動及び球技大会に出場するとき、また、鴨川市体育協会及びその加盟団体が主催する行事等で市長が認めたときと、あと、市外の官公庁が直接使用するときというような規定で適用させていただいております。  減免率というようなお話がございましたけれども、その数字につきましては、後ほどお答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 佐久間章君。 ◆6番(佐久間章君) それでは、あともう少し、予算委員でなかったもので伺わせていただきたいと思います。予算書80ページ、そして新規概要書13ページ、こちらについてお伺いいたします。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、13節委託料、こちらで産後ケア事業実施委託料10万5,000円が計上されております。こちらは新規事業ということで説明いただいておりますが、事業とすればすばらしい事業ではないかなと思っております。近年育児ノイローゼ等で悲惨な事件が起きております。また、自殺等というのも問題になっているということの中で、むしろ金額的には10万5,000円という予算は少ないのではないかなというような印象を持っております。  そこで3項目お伺いいたします。事業所を見ますと、市単独事業になっておりますが、導入の経過、なぜやろうと思ったか、その辺。そして、この事業概要では、総合周産期母子医療センターなど医療法人に委託とあります。ふれあいセンターにも保健師さんはいらっしゃると思いますし、助産婦はどうかわかりませんが、そういうような形で自前での対応はできないのかという点、そして、3点目は、委託を前提に考えているということなんですが、訪問事業であるにもかかわらず1回3,500円というような積算単価が示されております。そしてまた、件数30件ということで、年間200人以上の方が市内でお産されているかと思いますが、そのような中でこの30件、どのような形で導き出されたのか、お伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 健康推進課長、牛村隆一君。 ◎健康推進課長(牛村隆一君) それではまず、産後ケア事業を開始するに至って経緯についてお答えをさせていただきます。鴨川市内で唯一総合周産期母子医療センターを有します亀田総合病院と、そして亀田医療大学のご協力を得まして、産後の1カ月健診、受診者93名に対して実施をいたしました出産直後の母親のニーズ調査結果では、退院後、医療機関で行う1カ月健診までの間に、最も相談したかった内容は、母乳、育児に対する不安で、利用したい支援方法の7割強が助産師による家庭訪問を望んでいたところでございます。  このため、退院直後の育児多忙な時期に、みずから相談することが困難な母親に対し、家庭訪問によりアプローチしていくことが不安軽減につながるものと考えられまして、助産師が産後訪問にかかわることで、母子の健康管理や産後うつの早期発見、介入、さらには、育児の発育に対してきめ細やかな支援につながるものと判断させていただきまして、平成28年度からこの産後ケア事業を実施させていただくに至ったところでございます。  それと、2点目でございますけれども、この総合周産期母子医療センターでございますが、このセンターがあります市内医療法人ということになりますと、市内では唯一総合周産期母子医療センターを有するのは亀田総合病院でございまして、こちらの医療法人にお願いをしてまいりたいと考えております。  また、保健師ではなく助産師とさせていただきましたのは、助産師の役割は、女性の妊娠・出産・育児についてアドバイスや保健指導を行い、分娩介助をし、出産後のケアや育児相談までを行うものでございまして、日本では助産行為を行うことができるのは、医師か助産師とされております。特に出産後のデリケートなケアを行うことなどから、市の保健師の中にも助産師の資格を持った職員、1名おりますけれども、そういう保健師などとは連携を図らせていただく中で本事業につきましてはこのようにさせていただいたものでございます。  それと、1回当たり3,500円の根拠でございます。こちらのほうは安房管内の産婦人科のあります医療施設で実施をしております母乳外来というものがございます。これが1件当たり3,000円でございまして、これをもとに交通費相当分として500円をプラスさせていただき、訪問の場合もこれらをもとに3,500円とさせていただいたものでございます。  また、本事業で予定しております30件は、日本産婦人科学会、日本産婦人科医会ではガイドラインで産後うつ対策を盛り込む方針が示されておりまして、その中で出産をした女性の10人にお1人が産後うつになるおそれがあるとされております。また、亀田総合病院の総合周産期母子医療センターにおけるこれまでの訪問が必要と思われるケース割合などから、このたびは本市の出生数約200名という中の15%程度を見込ませていただいて30件とさせていただいたものでございます。  この産後ケア事業でございますが、新規に実施する事業でありますため、開始後も個々の家庭訪問のケース内容を確認、そして事業の検証、評価をいたしながら、産後のより安心して子育ての充実が図られる施策となりますよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 佐久間章君。 ◆6番(佐久間章君) それでは、最後の質問になりました。予算書86ページ、新規事業書16ページになります。4款衛生費、2項清掃費、2目ごみ搬出整備計画委託事業、こちらについてお伺いいたします。こちらは本年度の予算で262万5,000円ということで、新規事業で提案されております。概要書によりますと、3施設統合したことにより、北小町の焼却施設の負担が増大したということにより負担軽減のための対策として、また安定焼却のための整備が必要となりつつあるということの中で、理由が書かれております。また、今月16日には、安房郡市広域市町村圏事務組合よりごみ焼却施設の説明があるようですが、今回、このような安房郡市としてやっていこうという計画の中で、まず現在の施設が休止してある程度の修理が必要な状態なのか、1点目。そして2点目、この焼却炉の改修計画をどう考えているのか。3点目といたしまして、本年、この設計委託業務ということでありますが、来年度以降、搬出するための工事をどの程度検討しているのか。この3点についてお伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 清掃センター所長、栗原喜行君。 ◎清掃センター所長(栗原喜行君) それでは、ただいま設計委託料の目的、内容等々ご質問を頂戴いたしましたので、お答えさせていただきます。まず、この設計委託料の経緯でございますが、鴨川清掃センターは、昭和60年度に建設され、現在、稼働30年になっておりますので、経年劣化も多く見受けられ、丁寧な運転を心がけておるところでございます。また、平成22年度に市内3施設ございました焼却施設を鴨川清掃センターに統廃合いたしましたので、ごみ量は一元的に集約され増加いたしましたことから、焼却時間を17.5時間から24時間運転に延長する施設の軽微変更を行い、ごみ量の増加に対応してきたところでございます。ごみ量の増加によりまして、しかしながら、ごみ量を受け入れるピットの容量は従来どおりであるため、3日分程度のごみ量でごみピットは満杯となってしまい、2系統あります焼却施設の全面的な休止をもって行う修繕工事を行う場合は、土日を含めて3日間を限度として工事を行っておるところでございます。  これ以上の運転休止を行う余力がないところでございますので、施設に係る負担軽減と休止に係る十分な保守管理や修繕整備を行うため、ごみを民間業者など外部に搬出が可能な設備の設計業務を行いたいものでございます。  次に、2点目にご質問を頂戴いたしました今後の計画でございますが、清掃センターの施設につきましては、処理工程は複雑な系統機器の連結したプラントでございまして、それぞれの機器は2年から3年で交換修繕を要するものであるものでございまして、これら修繕を行う上で実施したいものでもございます。  したがいまして、3点目になりますが、今後の計画でございますが、現時点では3日間の全面的な休止でありますので、この全面休止を5日間は必要と考えておりまして、その中で新たな施設を建設するものではなく、既存の建物や既存の地形を活用し、最小限の経費で外部搬出できる設備の検討を模索いたしたいところでございます。具体的内容につきましては、今後詰めてまいりたいところでございますので、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(辰野利文君) スポーツ振興課長、吉田尚史君。 ◎スポーツ振興課長(吉田尚史君) 先ほどの体育施設のほうの総合運動施設の使用料の収入の減免率というお話でございまして、使用料収入全体に係る減免額の割合につきましては、少し細かい計算が必要ですので、後ほどお答えさせていただきますので、ご了承いただきたいと思います。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号は、予算常任委員会に付託いたします。
              ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第26、議案第26号 平成28年度鴨川市国民健康保険特別会計予算についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第27、議案第27号 平成28年度鴨川市介護保険特別会計予算についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第27号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第28、議案第28号 平成28年度鴨川市後期高齢者医療特別会計予算についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第28号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第29、議案第29号 平成28年度鴨川市水道事業会計予算についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第29号は、建設経済常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第30、議案第30号 平成28年度鴨川市病院事業会計予算についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第30号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── △議案に対する質疑・討論・採決 ○議長(辰野利文君) 日程第31、議案第31号 鴨川市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第31号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第31号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。 ○議長(辰野利文君) 反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第31号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立多数であります。よって、議案第31号は、原案のとおり同意されました。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第32、議案第32号 鴨川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第32号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、議案第32号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。 ○議長(辰野利文君) 反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより議案第32号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立多数であります。よって、議案第32号は、原案のとおり同意されました。           ──────────────────────── △諮問に対する質疑・討論・採決 ○議長(辰野利文君) 日程第33、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。諮問第1号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第1号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。 ○議長(辰野利文君) 反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより諮問第1号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立多数であります。よって、諮問第1号は、原案のとおり異議ない旨、答申することに決しました。           ──────────────────────── ○議長(辰野利文君) 日程第34、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。諮問第2号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略して、直ちに討論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第2号は、委員会付託を省略して、直ちに討論に入ります。 ○議長(辰野利文君) 反対討論ありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) 賛成討論ありませんか。
                  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、討論を終結いたします。  これより諮問第2号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(辰野利文君) 起立多数であります。よって、諮問第2号は、原案のとおり異議ない旨、答申することに決しました。           ──────────────────────── △報告に対する質疑 ○議長(辰野利文君) 日程第35、報告第1号 専決処分の報告についてを議題として質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。           ──────────────────────── △議案の上程・説明・質疑・委員会付託 ○議長(辰野利文君) 日程第36、議案第33号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第5号)について提案理由の説明を求めます。市長、長谷川孝夫君。 ◎市長(長谷川孝夫君) ただいまは今定例会にご提案を申し上げました議案のうち、専決処分の承認、平成27年度の会計別補正予算及び人事案件につきまして、ご可決を、そしてご同意を賜りましたこと、感謝申し上げる次第でございます。  それでは、議長からご指名をいただきましたので、提案理由の説明を申し述べさせていただきたいと存じます。  本日、追加でご提案を申し上げました案件は、議案第33号の平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第5号)でございます。去る1月20日に成立いたしました国の平成27年度補正予算におきまして、自治体情報セキュリティ強化対策事業費及び地方創生加速化交付金が計上をされたところでございます。これらの交付金等を活用して実施する事業に係ります予算を調製いたしておりましたけれども、これが相整いましたので、本日、追加議案といたしましてご提案を申し上げる次第でございます。  今回の補正は、既定の予算額に、歳入歳出それぞれ6,876万3,000円を追加させていただきまして、補正後の予算総額を167億1,264万5,000円といたしたいものでございます。  先ほど申し上げました自治体情報セキュリティ強化対策事業費に係る事業といたしまして、情報セキュリティ強化対策事業を、また地方創生加速化交付金に係る事業といたしましては、市単独事業の鴨川版CCRC推進事業、観光プラットフォーム組織機能強化事業に加えまして、広域連携事業のさまざまな交通手段の連携による県内観光地へのアクセス強化・観光プロモーション事業を合わせまして4事業につきまして所要の予算額を追加させていただきたいものでございます。  以上、提案理由の説明を申し述べさせていただきました。本議案が追加議案となりましたこと、議員皆様方のご理解を賜りたいと存じます。なお、この本議案の詳細につきましては、この後、担当課長から補足説明をいたさせますので、十分なるご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げまして、私からの提案理由とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(辰野利文君) 議案第33号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第5号)について、議案の補足説明を求めます。財政課長、増田勝己君。               〔財政課長 増田勝己君登壇〕 ◎財政課長(増田勝己君) それでは、議案第33号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第5号)につきまして、補足説明を申し上げます。  恐れ入りますけれども、補正予算書をごらんいただきたいと存じます。今般の補正は、市長の提案理由におきまして説明を申し上げました地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金及び地方創生加速化交付金に係る予算といたしまして、既定の歳入歳出予算に、歳入歳出それぞれ6,876万3,000円の追加をさせていただき、補正後の予算総額を167億1,264万5,000円といたしたいものでございます。  それでは、内容につきましてご説明いたしますので、予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。まず、第2表、繰越明許費補正でございますが、ただいま申し上げました国の補正予算関連事業として計画しております鴨川版CCRC推進事業ほか3事業を、平成28年度に繰り越して実施してまいりますため、いずれの事業も予算額の全額をもちまして繰越明許費を設定いたしたいものでございます。  次に、4ページ、地方債補正でございますが、情報セキュリティ強化対策事業の財源といたしまして補正予算債の発行が可能となっておりますため、この発行予定額770万円を追加いたすものでございます。  続きまして、事項別明細書により説明いたしますので、予算書の7ページをごらんいただきたいと存じます。まず、歳入でございますけれども、14款国庫支出金は5,674万2,000円の追加でございます。2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、1節総務管理費補助金で情報システムの抜本的なセキュリティ対策を講ずるため、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金として775万円、また、鴨川版CCRC推進事業ほか2事業の財源といたしまして地方創生加速化交付金4,899万2,000円をそれぞれ追加いたしたいものでございます。  次に、18款繰入金は432万1,000円の追加でございます。2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金として本補正予算の計上事業における一般財源の総額432万1,000円を追加させていただいております。  続きまして、21款市債は770万円の追加でございまして、内容は、地方債補正の際にご説明いたしましたとおりでございます。  次に、8ページに移りまして、歳出でございます。まず、2款総務費は4,127万1,000円の追加でございます。1項総務管理費、7目企画費におきまして、本市の特徴を生かした鴨川版CCRC構想等を作成し、その推進体制の整備を図ってまいりたく、1節報酬で鴨川版CCRC推進会議委員報酬41万3,000円、9節旅費で費用弁償27万円、13節委託料で鴨川版CCRC構想等策定支援業務委託料2,105万円をそれぞれ追加。  また、個人番号利用事務系端末の2要素認証の導入など、情報セキュリティ強化対策のためのコンピューター機器購入費等として1,953万8,000円を追加するものでございます。  次に、7款商工費は2,749万2,000円の追加でございます。いずれも地方創生加速化交付金事業でございまして、1項商工費、3目観光費、13節委託料で、さまざまな交通によるアクセス強化・観光プロモーション事業委託料611万5,000円、そして、19節負担金、補助及び交付金で成田空港と県内観光地を結ぶ高速バス実証運行事業負担金210万2,000円、そして、安房地区4市町観光ガイドブック作成負担金327万5,000円、合わせまして1,149万2,000円の追加でございますが、これらは、千葉県と県内14市町によります広域連携事業でございまして、次の観光プラットフォーム組織機能強化事業補助金1,600万円は本市の単独事業として実施いたすものでございます。  最後に、9ページに特別職の給与費明細書を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。また、説明資料3には、交付金、補助金ごとに事業名、事業費及びその内容を記載させていただいておりますので、参考にごらんいただきたいと存じます。  以上、簡単でございますが、議案第33号の補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(辰野利文君) ここで質疑の考案時間及び質疑通告書の提出のため、2時35分まで休憩をいたします。                 午後2時06分 休憩           ────────────────────────                 午後2時35分 再開 △議案の上程・説明・質疑・委員会付託 ○議長(辰野利文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第33号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算(第5号)についてを議題として質疑に入ります。本案に対し、質疑の通告がありますので、発言を許します。庄司朋代君。 ◆12番(庄司朋代君) それでは、質問させていただきます。補正予算書8ページ、もしくは新規事業概要調書の4ページにございます安房地区4市町観光ガイドブック作成負担金についてお伺いをさせていただきます。まず、こちらのガイドブックの概要についてお伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) ただいま安房地区4市町観光ガイドブック作成327万5,000円の概要についてということでご質問をいただきました。これについては、今回、広域連携事業分ということで、JRのフリー切符を活用したお客を対象に、夏以降、9月から12月までの間、集中的にお客を呼び込むためのガイドブックということで、3市1町合同で作成するものでございます。もちろん夏を境に秋から冬にかけて観光客が減る中、集中的に年間を通して広域で観光客を呼び込もうという一つの目的を持って実施するものでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 庄司朋代君。 ◆12番(庄司朋代君) そうすると、具体的なガイドブックそのものについてはこれから3市1町で協議をされるということでありますか。また、今のお話の中で、夏以降、集中的にお客様を呼び込むということですので、策定の日程的な部分と配布、いつごろまでにつくり、どういう形で配布し、呼び込みにつなげているのかというあたり、現時点での計画をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) ただいま作成する日程、配布、使用方法等についてご質問をいただきました。ご承知のとおり、今回は地方創生の加速化交付金の広域連携事業分ということで今回作成するものでございます。したがいまして、県あるいは国、内閣府のほうと調整した中で、できる限り早い時期での作成は考えておりますけど、少なからず夏前には配布し、PRもできるような取り組みもしていきたいと考えております。  なお、現段階では、15万部ほどを作成し、各市町のプロモーション、あるいはJRの首都圏を中心にそれをお配りするという形を、今現在考えております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 庄司朋代君。 ◆12番(庄司朋代君) 夏前にはというお話でございました。項目がこれの1つ上になりますけれども、高速バスの実証運行事業というのが計画されていると思います。これとあわせた形でのプロモーション展開ということも考えておられるかどうか伺います。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) 基本的には4市1町ということで、高速バスとは若干市町が違います。そういう中で鴨川市においてはもちろん外房地区、高速バスのほうも関連していますので、市のプロモーション分とすれば、高速バスのほうにもPR、プロモーションもかけていきたいと考えております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 次に、佐久間章君に発言を許します。 ◆6番(佐久間章君) それでは、私のほうからもやはり今の事業の概要書の3ページ、さまざまな交通手段の連携による県内観光地へのアクセス強化・観光プロモーション事業についてお伺いいたします。こちらの事業は、本年度、平成27年度事業として実施したと思います。その中で成田空港から本市への移動時間がたしか3時間40分とかというように伺いました。そのような時間的な関係で乗車率も20%というようなことを伺っております。これらの本年度の実証結果を踏まえまして、まず、コースをどのように設定したのか、そしてまた、その移動に係る所要時間はどのような短縮になっているのか、まずこの2点についてお伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) ただいまコース設定、高速バスの所要時間ということでご質問をいただきました。まず、コースの設定については、県交通計画課のほうが主体となってコースを設定しておるところでございます。その中で、今回、県と一緒に取り組もうという市町村が外房地区においてはいすみから鴨川まで、そして市原市、市原市は圏央道がございます。圏央道の市原からいすみのほうにルートが来て鴨川までと。昨年はルートは九十九里から戻ってくるルートで、ご質問ありましたとおり3時間40分かかっておりました。このようなことも踏まえ、今回は、今現在、3時間20分程度ということで聞いております。しかしながら、今現在、バス会社も、もちろん決まっていない状況ですので、鴨川市としてもできれば3時間を切る、2時間59分で鴨川に来れるよと。やはり頭が2と3じゃ大分違いますので、そういうようなことも県のほうに、今現在、お願いはしてあるところでございます。  あと、昨年は、1日4便でございましたけれども、今回は3便ということで予定をいたしております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 佐久間章君。 ◆6番(佐久間章君) ありがとうございました。確かにことしは多少時間に関しましては改善されているのかなという気がしないではないのですが、いずれにしましても3時間ということであれば、やはりバスの実証実験にしては大して改善されていないのかなと。14市の広域連携事業ということでありますので、やはり調整は難しいのかなと思いますが、ぜひまたコースの設定変更、いろいろな形での検討ができれば、鴨川に直行とは申しませんけど、市原、鴨川、最短コースでの変更というのは可能なんでしょうか。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) 鴨川までの最短のコース的には可能なのかということでございます。お金をかければ最短で来れるのはもちろん承知しておるところでございます。今回は、実証実験の中でも、今現在1,000円を乗る方からいただいて、今回実証運行するということで伺っております。また、これが実証運行も踏まえた中、独自でバス会社が、人数も70%とか稼働率がよくなれば、採算ベースに合えば、バス会社のほうもおのずとそのようなコース設定もできるものかなとは考えておるところでございます。  ただ、いずれにしても、将来的には成田空港、定期的な高速バスも運行に結びつけていければよいかなと考えております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 佐久間章君。 ◆6番(佐久間章君) ありがとうございます。ぜひ成田への直行便、これもやはり今後インバウンドを受け入れる上での重要な施策であると思いますので、それらに向けていい結果が出るような取り組みをお願いしたいと思います。  最後になりますが、2次交通の充実、これがやはりバス等で見えた方に関しましては重要な位置を占めるのではないかなと思います。まして公共交通の便が悪いというような中で、タクシーの助成ということも載っておりますが、こちらに関しましてはどの程度までの助成なのかお伺いします。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) ただいま2次交通の充実でどのような助成ということでご質問をいただきました。今現在、当市で考えておることは、2次交通の充実の中では、まず路線バスの利用助成、もちろん施設から施設、あるいは施設から宿泊施設までということで、一応助成をお1人様1,000円を予定いたしております。バスについては先着300名ということで予定いたしております。  また、観光タクシーの利用助成という面では、お1人1,500円ということで予定をいたしております。  あと、レンタサイクルの無料サービス、そしてもちろん予算の中には、今回また実証運行をやりますので、来年以降に向けてどうしていくかということも踏まえて効果の分析、そして広報宣伝ということで若干を予定しております。  あと、目玉となるものということで、やはり鴨川は鴨川シーワールドを初め観光施設がございます。そういう中で、今現在、観光施設の入園割引、それも特別割引ということで、通常の1割、2割ではなく、期間限定、数に限りはありますけれども、約50%の割引ということで今現在考えております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 次に、佐藤和幸君に発言を許します。佐藤和幸君。 ◆1番(佐藤和幸君) そうしましたら、私のほうからは、議案第33号 平成27年度鴨川市一般会計補正予算の予算書の3ページ、新規事業概要調書の5ページ、情報セキュリティ強化対策事業につきまして質問をさせていただきます。こちらは日本年金機構の個人情報漏えい事案を受けてのセキュリティ対策検討チームからの報告をもとにセキュリティ対策を行う旨、国からの通知があったということですが、既にマイナンバー法が導入されまして運用が開始されている今、こういったセキュリティを導入するにしては、非常に高額なセキュリティ対策であると感じますけれども、こちらのセキュリティ対策につきまして3つ挙げられてはいますが、どのセキュリティ強化に幾らぐらいかかるのか、事業費の内訳、今、細かい数字は難しいと思いますので、概略でもわかればお願いいたします。 ○議長(辰野利文君) 総務課長、松本憲好君。 ◎総務課長(松本憲好君) それでは、この事業費の内訳ということでのご質問でございますので、お答えをさせていただきます。大きく分けますと、この新規概要調書の事業内容のとおり、3項目ほどのこの点についてのシステム改修をいたしたいということでございます。これの内訳でお答えをさせていただきますけれども、まず、1点目の2要素認証の導入の経費といたしましては約234万円、そして、次の外部媒体による情報持ち出し制限の導入につきましてはおよそ334万円、3点目の情報ネットワークのインターネットから分離というシステム改修に伴う経費が一番高額でございまして、おおむね915万4,000円、そのほかにこれ以外の改修分としてネットワーク調整あるいはデータ交換用の備品等々が約350万円程度、見積りの段階での内訳ということになりますけれども、内訳ということであれば、そういった金額ということになります。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 佐藤和幸君。 ◆1番(佐藤和幸君) ありがとうございました。確かにそれぞれかなり高額な事業となっていますので、可能であれば、後ほどで構いませんので詳細の見積書とか、内訳、端末代とか入っているようなものがあればいただきたいと思います。  次の質問に移らせていただきます。こちらの新規事業の概要書を見ますと、国から推進という形で来ているということですけれども、実際、こちらは義務で強化対策を行う必要があるんでしょうか。以前に私のほうもマイナンバーの導入に関して、本市の条例等で情報漏えいだったり、セキュリティ等の対策に問題はないかという確認をしたところ、その時点では万全であるというような答えをもらったと記憶をしておりますが、今回、改めて対策が必要なセキュリティホール等が見つかってしまったのか、そういったことをお伺いできればと思います。  また、どうしてもこういったセキュリティ対策を行わないといけないということであれば、例えば今の鴨川市のセキュリティ対策の状況を第三者機関等で監査を、やはり行わなければいけないというようなものを出していただく必要があるのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(辰野利文君) 総務課長、松本憲好君。 ◎総務課長(松本憲好君) お答えする前に、1点目の答弁の補足をさせていただきます。その合計金額の中で、実は導入時のサポートということで、人件費代も含まれておりまして、この人件費分がおおむね3分の1程度の内訳ということになろうかと、見積りの段階ですけれども、存じております。  2点目のご質問ですけれども、セキュリティ対策、確かに今回のこのセキュリティ対策が示されたのが11月24日でございました。この新規概要調書の5ページの上段に記載してございますけれども、自治体情報セキュリティ対策検討チームにおいて検討した結果の報告が総務省にあったのが11月24日というふうに聞いております。それを受けて国のほうで補正予算に計上いたしまして、それが成立したのが1月20日ということでございます。この対策チームの方針、指針が示される前の状況では、本市でのセキュリティ対策は、国から示された指針のとおり全てシステム改修等終了しておったということで、その時点では万全ということでお答えをいたしました。今、申し上げましたとおり、その後、またさらにそれに加えて強靱化というふうに申しているんですけれども、システムについて強靱化対策をしなさいというような報告でございましたので、それを受けて今回のシステム修正がなるということになりますので、ご理解いただければと思います。  もう一点、今後、第三者機関等で対策状況を監査ということのご質問ですけれども、これにつきましては、今現在の対応策で、その時点では万全な体制というふうに思慮をいたしておりますけれども、今回、それに加えて新たなシステム、より強靱化したシステムを導入するわけでございますので、その結果を踏まえて、あるいは他市の状況等も参考にしながらそういったことが必要だということであれば、当然、今後研究をしていきたいというふうに存じております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 次に、久保忠一君に発言を許します。久保忠一君。 ◆10番(久保忠一君) 議長、お尋ねしますけれども、これは3回の制限でございますでしょうか。 ○議長(辰野利文君) はい。 ◆10番(久保忠一君) わかりました。まず、新規事業概要調書の2ページです。事業内容のプログラムツアーの造成などの商品開発、遠隔地の旅行会社へのPR及び販売促進活動の実施とある、この遠隔地の旅行会社というのは何を指すのか、これがインバウンドのノウハウにたけた旅行会社なのか、そうだとは思うんですけども、その辺の会社の内容について教えていただきたいのと、私の言っていることが正しいかどうかわかりませんけれども、国内の大手旅行会社、日本旅行とかJTBとかHISとか、そういったところとのタイアップ、働きかけとかも考えているのかという点です。あわせて、次の段にある海外メディア、ランドオペレーターを対象とするFAMツアーという、このFAMツアーの意味と、それから一番最後、ターゲットごとの最適なプロモーションツール、このプロモーションツールの内容もあわせてお答えいただきたいと思います。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) ただいま大きく3点のご質問をいただきました。順次お答え申し上げます。初めに、遠隔地の旅行会社へのPR、具体的に何をするのか、どこに行くのかというようなご質問であろうかと存じます。今回、ご案内のとおり、アクションプランの策定を、今現在、業者を入れて行っております。その中で、ワン・ツー・ワン・マーケティング、要は、どこに絞ったマーケティングをやっていったらいいかと。そういうようなご提案等も出てくることとなっております。これまでのお話の中では、特に調べた中、特にインターネット等でどこから来たとか情報を収集した中、今回、考えているところは北関東、甲信、そして関西、九州方面ということで、今現在、予定をしております。具体的には、群馬、長野、山梨、大阪、神戸、福岡へのプロモーションを予定いたしております。もちろんプロモーションに持っていく資料は、先ほど庄司朋代議員にお答えしましたけど、パンフレットまた市が、後ほどお答えいたしますけれども、プロモーションツールで作成された新たなパンフレットも含んで旅行会社を中心にプロモーションを行ってまいりたいと考えております。  2つ目ですけれども、FAMツアーの意味ということでご質問をいただきました。FAMツアー、ファミリア・ライゼーション・ツアーということで、意味は、なれ親しむ、熟知することということで、観光地などの誘客促進のため、旅行事業者を対象に、現地視察をしてもらうツアーということで定義づけられております。このようなことから、旅行会社を鴨川のほうにお招きして、鴨川でのプレゼン、PRも実施してまいりたいということで予定をいたしております。  3点目になります。プロモーションツールの内容についてということでご質問をいただいております。プロモーションツールの作成ということでは、主にパンフレットの作成を、今現在予定しております。では、どのようなパンフレットかという中では、シーズンパンフレット、リピーターに特化したパンフレット、そしてインバウンド用のパンフレットの作成を予定いたしております。しかしながら、プロモーションツールの内容についても、今現在、アクションプランを策定中でございますので、またその中で、もちろんロゴマーク等々も出てくる予定となっております。そのようなロゴを使って鴨川を売っていくようなツール、パンフレットの作成を予定しているものでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 久保忠一君。 ◆10番(久保忠一君) ありがとうございました。今、お答えいただいた中で北関東、甲信越と関西等の旅行会社にこちらに来ていただいてなれ親しんでいただいて、鴨川をPRしてお客様を集めていただいてということなのかなと受け取りましたけれども、それと冒頭に書いてあるインバウンド、つまり外国からの誘客ということは、今回の事業概要の具体性の中にはないのかということと、あと、医療ツーリズムということがここの中には直接的に含まれていないのかということについてお伺いいたします。
    ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) まず最初に、関東、甲信、関西、九州とお招きするというようなことを今ご質問がございました。今回は、逆にこちらから各地区に行って、鴨川を売っていく、まず1つ目はそういう考えを、今現在持っております。  インバウンドのプロモーションについては、もちろん考えておりまして、今年度も実施をいたしました。海外メディア、旅行会社のFAMツアーということで3泊4日で8名程度予定をいたしております。3泊4日ということは、1泊が農家民泊、そしてもう1泊が市内の旅館、ホテルと、海と山のほう両方を見ていただいて、鴨川を売ってまいりたいなと考えております。  それと、もう一つがランドオペレーターのFAMツアーということで、要は国内で国外の旅行社を呼び込む、旅行会社でございます。そのようなオペレーターの方を、やはり3泊4日で8名を、今現在、予定をいたしております。  また、医療の観点という中では、今回のインバウンド等の中には入れてございませんけれども、各教育旅行等の関係の中では、もちろん市内の大きな病院等も紹介、見学も実施しておりますので、今後検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 久保忠一君。 ◆10番(久保忠一君) それでは、3ページのほうで、事業内容、鉄道の中の観光客の県内周遊性を高めるということで、ここに出費をするということは、要するに鉄道料金が周遊券を使って安くなる、幾ら安くなるかというのはどういう設定かわからないですけど、そういう鉄道にかかわる部分でこの出費が必要なのかということと、あと、シーワールドの話をさっきされていましたけど、シーワールドの割引みたいなものもここに含まれるのか、それから、シーワールドの利用者、バスの利用者はシーワールドに行ったら安くなるのかとか、その辺についてと、JRがもしそういう要望であれば、なぜそうなったのか、列車が不便になるにもかかわらず金を負担させられているというふうに受けとめられるんですが、その辺についてお答えいただきたいと思います。 ○議長(辰野利文君) 観光課長、松井寛徳君。 ◎観光課長(松井寛徳君) ただいま、幾つかご質問をいただきました。まず初めに、JRの料金の中に補助は入っているのかというご質問でございます。これについては、今回、先ほど言いましたけど、あくまでも2次交通の充実、受け入れ側のほうの対応ということで運賃のほうは含まれておりません。したがいまして、先ほど言いました各市内の観光各施設の特別割引、そして路線バスの助成を考えております。  また、今回は、県のほうでさまざまな交通手段の連携ということでございます。もちろん鉄道、バスを含めて、市としてもなかなか差別化をするわけにもいきません。そういう中で同じ条件ということで、同じ割引率ということでやらせていただいております。ただ、1つ違うことは、鉄道においては、今現在、フリー切符、路線バスも含んでおりますので、鉄道のほうにおいては、路線バスの助成は含まれておりません。あとは、全て同じ条件ということでご承知をいただければなと考えております。以上でございます。  先ほど言いましたけど、もちろん成田のほうから来た方も、先ほど来言っておりますけれども、同じ条件で、約50%割引ということで入園できるようになっております。これはシーワールドに限らず、市内太海フラワーセンター、仁右衛門島、鯛の浦遊覧船等も考えておりますので、今後、各施設に出向いてご理解をいただくものでございます。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 次に、川名康介君に発言を許します。川名康介君。 ◆2番(川名康介君) 私からは、予算書の8ページ、2款総務費、1項総務管理費、7目企画費、13節委託料、鴨川版CCRC構想等策定支援業務委託料2,150万円についてお伺いいたします。昨年、平成27年の第1回定例会でも、この地方版総合戦略を含んだ補正予算ということで計上されておりました。そのときに、鴨川の地方版総合戦略の策定において640万円ということで予算計上され、昨年を含めましてその策定がなされたわけでございます。これは鴨川のまさに骨子となる総合戦略の基本計画ということで、これが640万円で策定されたにもかかわらず、その中の一つの事業というか戦術面に踏み込んでいくというこの鴨川版CCRCの事業の策定に2,100万円かかる理由と、また、それがいつをめどに策定されていくのかということについてお伺いいたします。 ○議長(辰野利文君) 企画政策課長、平川潔君。 ◎企画政策課長(平川潔君) それでは、お答えを申し上げます。このCCRCの推進につきましては、今回の地方創生の事業の中でも日本全体の取り組みとして重要事業という位置づけをされまして、国のほうでも日本版CCRC構想有識者会議、こちらのほうでさまざまな協議をされてきたところでございます。そうした中で、昨年の12月、この構想会議の中で、生涯活躍のまち構想ということで最終報告がなされました。その中では、国の取り組みと合わせまして、各地域でこのCCRCを推進するに当たっての事業スキーム等々も示されたところでございます。この状況を見ますと、まず地方公共団体の役割としましては、基本構想とそれに基づく基本計画をつくっていくということで、それができた段階で、具体的な事業者を招致をしていこうというような流れで進めております。今般の事業につきましては、この構想と基本計画ということで進めさせていただいているところでございます。  そうした中で、具体的な委託業務の内容といたしましては、本市の現状と課題の把握、日本版CCRCの動向把握、これは事業者も含めました設置以降の把握等々も含むものでございます。また、首都圏在住高齢者の移住意向の把握、これは約1,000程度のサンプルを想定したアンケート調査なども予定をしているところでございます。これらによりまして、いわゆるニーズとシーズ、これらのマーケティング調査を実施しまして、基本コンセプト、実現イメージ、それから行政を含めた役割分担及び課題の把握、そして、このCCRCを市内に呼び込むことによります影響ですとか効果、そういった部分の検証もしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。  これらの事業につきましては、もちろん基本計画ですとか、総合戦略、こういった行政計画についてもかなり手間がかかるところですけれども、いわゆる事業化のためのプロジェクトと申しますか、そういう計画ということで、行政の中で余りノウハウを持ち合わせていないというような部分もございます。そうしたことから、そういったことにたけた事業者を採用していく必要があるだろうということで見積りを徴させていただいたところでございます。  また、昨年、夏ごろになりますけれども、地域住民等緊急支援交付金地方創生先行型ということで、先駆的な取り組みについて、既にこのCCRCの推進事業を進められているところがございます。そうしたところの事例、あるいは実際にそこにかかわりになった事業者の方から見積りを徴しました結果、この2,105万円という数字が出てまいりました。そうしたことから、この金額で計上させていただいているという状況でございます。  また、実際の事業期間ですけれども、アンケート調査等々も見込みまして、おおむね10カ月を想定しております。したがいまして、4月早々に手続をとりまして、やはり1月とか2月ぐらいまでは期間としてかかってしまうのかなと、このように考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ○議長(辰野利文君) 川名康介君。 ◆2番(川名康介君) では、その企画実施の計画の中で、先ほど検証作業等ということで伺いましたけれども、つまりは、民間の事業者であるので、当然ながら金銭的な判断というか、このCCRCを鴨川で行うことによって、鴨川の誰にどのような金銭的な価値があるのか、もしくは、金銭ではかえられないけれども、いわゆる定性効果という部分が及ぼされるのかという部分まで細かく策定して、また、事業計画をつくった後の検証という部分までもある程度視野に入れて、今回の基本計画というものはつくられるという認識でよろしいでしょうか。 ○議長(辰野利文君) 企画政策課長、平川潔君。 ◎企画政策課長(平川潔君) 先ほどちょっとお話をさせていただきました事業スキームの中で、この基本計画をつくった後の段階で、実際に民間事業者の方を募集をかけていくという形になります。そうしたときに、その事業者の方がどういった形態のCCRCを設置するのか、あるいはどれくらいの規模でやるのかということが、当然まだその段階ではわかっておりませんので、そういった部分、あるいは経営的なものについては、我々は受け入れるための整備あるいはコンテンツというものをそろえていくということで、実際に事業として採算がとれるかという部分については事業者のほうの判断というものが大きくなるだろうというふうに思っております。ただ、当然、その先で移住・定住が行われ経済的な効果が生まれてくる、そういった部分の把握というのはその先でやっていく必要がある、このように考えております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) 川名康介君。 ◆2番(川名康介君) では、今回、2,100万円という高額な税金を使って行われる事業ですので、将来にわたる実のある計画がつくれるように、ぜひ、この先、事業者の選定ということに入ってくるとは思いますので、その部分に関しては、再度お願い申し上げるとともに、先ほど申しましたとおり、その計画の中にしっかりと検証作業というものを含んで、これを3年でもう一度検証するのか、それとも5年で検証するのか。事業者はどういったところにたけた部分があって、選定するのかという部分をしっかりと明白な理由をつけて再度提案していただければと思っておりますので、そこをどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(辰野利文君) 企画政策課長、平川潔君。 ◎企画政策課長(平川潔君) このCCRCの推進につきましては、総合戦略の中でも重点事業という位置づけをさせていただいております。そうした中でもKPIの設定、あるいは基本目標の設定をさせていただいておりますので、さまざまな形で検証させていただきたいと。また、事業者選定についても、さまざまな観点を持って選定をさせていただきたいと思っております。以上でございます。 ○議長(辰野利文君) ほかに質疑はありませんか。               〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) なければこれをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第33号は、予算常任委員会に付託いたします。           ──────────────────────── △休会の件 ○議長(辰野利文君) 日程第37、休会の件を議題といたします。  お諮りいたします。3月4日は議案審査のため、5日は土曜日、6日は日曜日、7日から9日までの3日間は予算常任委員会、10日は総務常任委員会、11日は委員長報告書作成のため、12日は土曜日、13日は日曜日、14日は建設経済常任委員会、15日及び16日の2日間は、委員長報告書作成のため、17日は文教厚生常任委員会、18日は委員長報告書作成のため、19日は土曜日、20日は春分の日、21日は振替休日、22日は委員長報告書作成のため、よって、3月4日から22日までの19日間は休会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認め、3月4日から22日までの19日間は休会することに決しました。  なお、次の本会議は、来る3月23日、水曜日、午前10時から開きます。           ──────────────────────── △散会 ○議長(辰野利文君) 以上をもって本日の日程は終了いたしました。  お諮りいたします。本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(辰野利文君) ご異議なしと認め、本日はこれをもって散会いたします。どうもご苦労さまでした。                 午後3時14分 散会           ────────────────────────                 本日の会議に付した事件 1.開  議 1.議事日程 1.議事日程の追加について 1.議案に対する質疑・討論・採決(議案第1号~議案第3号) 1.議案に対する質疑・委員会付託(議案第4号~議案第20号) 1.議案に対する質疑・討論・採決(議案第21号~議案第24号) 1.議案に対する質疑・委員会付託(議案第25号~議案第30号) 1.議案に対する質疑・討論・採決(議案第31号~議案第32号) 1.諮問に対する質疑・討論・採決(諮問第1号~諮問第2号) 1.報告に対する質疑(報告第1号) 1.議案に対する上程・説明・質疑・委員会付託(議案第33号) 1.休会の件 1.散  会...