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平成22年 9月定例会
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  1. 勝浦市議会 2010-09-01
    平成22年 9月定例会


    取得元: 勝浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-20
    平成22年9月 勝浦市議会定例会会議録(第2号) 平成22年9月8日 1番 岩 瀬 洋 男 君 2番 中 村 一 夫 君 3番 刈 込 欣 一 君 4番 土 屋 元 君 5番 忍 足 邦 昭 君 6番 根 本 譲 君 7番 高 橋 秀 男 君 8番 板 橋 甫 君 9番 丸 昭 君 10番 八 代 一 雄 君 11番 岩 瀬 義 信 君 12番 寺 尾 重 雄 君 13番 渡 辺 玄 正 君 14番 児 安 利 之 君 15番 水 野 正 美 君 16番 伊 丹 冨 夫 君 17番 黒 川 民 雄 君 18番 末 吉 定 夫 君 地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名 長 藤 平 輝 夫 君 副
    市 長 杉 本 栄 君 育 長 松 本 昭 男 君 総 務 課 長 岩 瀬 章 君 企 画 課 長 関 利 幸 君 財 政 課 長 藤 江 信 義 君 税 務 課 長 花ヶ崎 善 一 君 市 民 課 長 佐 瀬 義 雄 君 介 護 健 康 課 長 西 川 一 男 君 環 境 防 災 課 長 玉 田 忠 一 君 兼清掃センター所長 都 市 建 設 課 長 鈴 木 克 己 君 農 林 水 産 課 長 関 重 夫 君 観 光 商 工 課 長 近 藤 勝 美 君 福 祉 課 長 関 修 君 水 道 課 長 藤 平 光 雄 君 会 計 課 長 渡 辺 秀 行 君 教 育 課 長 中 村 雅 明 君 社 会 教 育 課 長 黒 川 義 治 君 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 事 務 局 長 守 沢 孝 彦 君 議 事 係 長 大 鐘 裕 之 君 ──────────────────────── 議 事 日 程 ○出席議員 18人 欠席議員 なし ○ ○ 市 教 議事日程第2号 第1 一般質問 第2 休会の件 ○ 25 ──────────────────────── ○議長(板橋 甫君) ただいま出席議員は18人で定足数に達しておりますので、議会はここに成立 平成22年9月8日(水) 午前10時00分開議 いたしました。 これより本日の会議を開きます。 本日の日程は、お手元へ配布したとおりでありますので、それによってご承知を願います。 ──────────────────────── 一 般 質 問 開 議 議長(板橋 甫君) 日程第1、一般質問を行います。 質問順序表の順序により順次質問を許します。最初に、水野正美議員の登壇を許します。水 野正美議員。 〔15番 水野正美君登壇〕 ○15番(水野正美君) おはようございます。初めに、一言申し上げたいと思います。議会の初日に、 藤平市長から今期をもって引退するというごあいさつがありました。3期12年、みずから策定
    した総合計画の終了をもって市長としての歴史を閉じる、私は藤平市長が市長に就任する前の 議員の同期として、まことに深い感慨を覚えるものであります。 この12年間の藤平市長の評価は、今後、次の世代の人たちが下すことになろうかと思います が、私としてはビッグひな祭り、カツオまつり、いんべやぁフェスタ等のイベント事業を勝浦 市に根づかせたほか、特別養護老人ホーム裕和園の誘致、勝浦小学校の改築事業、児童館建設 や放課後ルームの開設、小学生の医療費無料化等、多くの功績を残し、去るに当たって文化会 館建設や名木小学校跡地への特別養護老人ホーム設置などの諸事業の筋道を立てた上で、名誉 ある引退の道を選択したことに対し、心から敬意を表するものであります。そしてまた、残さ れた期間を、市民のための市政の遂行に全力を挙げる決意が表明されました。大いに期待する ところであります。 今、勝浦市においては鵜原地先の産業廃棄物最終処分場建設をめぐって、極めて重要な時期 に来ております。どうか残された期間を残された任期の間に、この問題に一つの筋道をつけて いただくためのご努力を心から要請するものであります。 さて、私はそうした思いを込めて、今回の一般質問を鵜原地先の産業廃棄物最終処分場問題 1点に絞り、質問させていただきます。 まだ12月議会がありますが、場合によってはこれが私の藤平市長に対する最後の一般質問に なるかもしれません。どうぞ思いのたけを述べ合い、率直な討論をしたいと思いますので、よ ろしくお願いしたいと思います。 それでは、通告した順序に従って始めさせていただきます。 産業廃棄物最終処分場建設問題、本件問題については、さきの6月議会において同僚の刈込 議員からかなり突っ込んだ質問がありました。その際の質問及び答弁を踏まえて、その後の経 ○ 26 過及び市長の基本的な考えについて質問したいと思います。 今、勝浦市において、平成23年度から始まる新総合計画策定作業が最終段階に入っており、 去る8月10日、勝浦市総合開発審議会は、勝浦市総合計画基本構想案について、市長に対して 答申を行ったところであります。 に対して強い要望がありました。 この基本構想審議の中で、委員から鵜原地先の産業廃棄物最終処分場建設問題について、市 この基本構想の中で、将来の勝浦像として、「海と緑と人がともに歩む元気いっぱい勝浦」が 掲げられて、そこでは次のような一文があります。 「郷土の誇りは、何といっても美しい海や清々しい山などの豊かな自然です。市民一人ひと りが協力して、このすばらしい海と緑を守り、次代に受け継いでいくとともに、まちづくりに 活かすことで、都市住民などとの新たな交流が生まれ、まちがにぎわい、活性化します。まち のにぎわいが新たな雇用を生み出し、そこに市民が生き生きと働くことで、世帯の暮らしがさ らに安定します。大いなる自然の中で、子供たちは笑顔とともに伸びやかに育ち、次代の勝浦 をつくる原動力となります。また、お年寄りは生きがいをもって心身ともに健康な生活を送っ ています。このように、本市は海と緑と人が共生し、住む人も訪れる人も元気いっぱいにする 魅力あふれるまちを目指します。」、多少美文調でありますが、このように将来都市像のイメー 委員からは、このようなまちづくりの基本理念は、産業廃棄物最終処分場設置とは両立しな い。このような施設をつくらせないために、市は全力を挙げてほしいという強い要望が出され ジをうたい上げています。 ました。 一方、この問題について藤平市長は、この間、議員の質問に答えて、昨年6月、本年3月議 会でもたびたび基本姿勢や考え方について明らかにしてきましたが、とりわけ本年6月議会に おける刈込議員の質問に対しては、次のようにきっぱりと答弁をしています。会議録から引用 させてもらいます。「この産業廃棄物最終処分場建設計画は、本市が有する丘陵地帯特有の土地 形状から発案されたものと思われ、同様の土地形状は市内各所で散見されます。
    私は、改めて計画地と同様の土地形状を有する地域で、この計画が発案されるやも知れぬと 考えると、これは鵜原地区を中心とした関係地域だけの問題ではない、市全体の問題であり、 市民一人ひとりに突きつけられた問題であると考えております。 反対地元住民の会を中心とした鵜原地区など関係地域の住民の方々におかれましては、地域 を守るため、日夜、反対活動にご尽力されておりますことに深く敬意を表する所存でありま す。」、まことにすっきりしたものであります。 そして、今後の対応については、「現在、市の内部において、各地で問題化されているこの問 題の詳細について、資料を収集しております。それをまず我々が研究して、市として独自の判 断が可能なのかどうか、その問題について市の意思表示を法律的に妥当と見られる範囲内でで きるのかどうか。あるいは、どの程度まで皆さんと一体となってこの運動を継続していくのか、 そういうことについて、問題を抱えている市町村に対して問い合わせ、あるいは状況の資料の 収集を図っているところです。それに基づいて、庁内においては総合的に各ポジションと協議 を重ねて、私たちの見解というものをもう一度きちっとつくり上げていく、そう考えておりま す。」、これもまた大変前向きな答弁として大いに評価するものであります。 27 そしてまた、次のようにも述べております。「その基本には、私が申し上げましたように、こ の施設は絶対に勝浦市としては許してはならないことである。これをもし許すならば、この房 総地帯の丘陵地には軒並み産業廃棄物の最終処分場が建設されるという理屈になるわけで、そ れを認めるということは、勝浦市だけの問題でなくて、鴨川、あるいは房州の海辺の各市町村 に対してもいい影響は与えないと私は考えておりますので、基本についての考えは決してぶれ ておりませんし、現在、庁内においても、今申し上げたような状況で進んでおりますことをご 理解いただきますよう、お願いいたします。」、このようにも述べております。 しかし、本件問題に対する具体的な勝浦市の対応となると、この藤平市長の基本姿勢や考え 方との間に大きなギャップを感じざるを得ないのであります。 同じ6月議会における刈込議員の質問に対する行政側の答弁は、次のようなものであります。 特徴的なものを幾つか上げてみます。産業廃棄物処理施設設置計画に係る県下の審査指示事項 に基づく市とMMIとの協議についてであります。①として、担当課長は次のように答弁して います。「平成21年の11月24日に、MMIが計画している流域からの湧水・雨水排水の計算書を 持ってきております。今で言うゲリラ豪雨、特殊な豪雨に対してとか、災害が起きるような雨 量ではございませんが、通常の大雨等に対しても、この川で対応できるのかというような内容 でございますが、それについては私ども現地へ入り、また、川の断面図等から計算したものに ついて、特に問題はないという協議をさせていただきました。」、つまり、通常の大雨程度なら 対応できるから、勝浦としては特に問題はないというものと理解せざるを得ない内容でありま す。しかも、この判断はMMIが提出した資料をもとにした判断と推測されます。 ②として、県からの指示である地下水集排水管の維持・管理方法について、施設からの排水 が流下する鵜原西ノ谷川の管理者である勝浦市と十分に協議するという点については、平成21 年11月、都市建設課及び市環境防災課職員が現地確認を行い、西ノ谷川の管理については、仮 に施設が設置された場合において、施設からの排出水が環境基準に適合することが確認できる ものであれば、特に問題はないと考えている。これは6月議会における刈込議員の質問に対す る市長みずからの第1回目の答弁であります。 国が定めた基準をクリアされれば、問題はないという立場では、すべて問題はなくなってし まう。国は、産業廃棄物処理施設は社会的に必要な施設であるとして、条件が整えば設置する ことを前提に、一定の基準を設けただけで、国の基準をクリアしたからといって住民の健康や 環境保全が担保されることにはならない。これが産廃問題裁判の一つの争点になっているもの であり、旧海上町の産廃訴訟では、一審の千葉地裁でこれを認めて、住民側勝訴の要因の一つ となったものであります。 国が定めた環境基準をうのみにして、産廃業者が出した資料に対して科学的な検証もなく、 国の環境基準に適合すれば問題はないとする対応はいかがなものか、通常の大雨とはどの程度 のものか、それ以上の場合の西ノ谷川への流出水はどうなるのか、近年の雨量データはどうな
    っているのか、産廃施設に集中する雨量をどのように想定するのか、想定外の雨量の場合の対 処はどうするのか、こうした具体的な検討もなしに、なぜ問題はないと言えるのか。 ③として、工事中並びに操業時の騒音・振動防止、悪臭の発生防止の協議について、11月30 日と12月6日に行っているようであります。この基準については、勝浦市環境保全条例施行規 則に定められた騒音計による騒音測定を実施し、規制基準である60デシベル以下を遵守するこ 28 とになっている。悪臭についても、同条例施行規則による悪臭の規制基準をクリアしているの で、問題はないということのようでありますが、これは業者の出した資料による判断と思われ ます。 ④として、MMIとの協議については、逐次、住民に知らせてもらいたいという議員の要請 に対して、課長答弁は、河川の協議についてはMMIとまだ協議が継続する部分もあるので、 可能な部分についてはお知らせしたい。公文書には開示請求によって文書を出していくことに なろうと思う。今後もこのように対応していくというものでありました。 これに対して、市長及び副市長から訂正の発言がなかったことから、これが勝浦市の方針と 受けとめざるを得ないのでありますが、そうなると、さきに紹介した6月議会における市長発 言との整合性はどうなるのか。 そこで、具体的に質問します。第1に、産業廃棄物最終処分場設置計画に係る県からの審査 指示事項についてのMMIとの協議についてであります。 1つには、流域からの湧水・雨水排水計画に対して、特に問題はないとした根拠について、 説明を求めます。 2つには、施設からの排出水が環境基準に適合することが確認できれば、特に問題はないと 考えた根拠について、説明を求めます。 3つには、工事中並びに操業時の騒音・振動防止、悪臭の発生防止についてであります。市 長は、勝浦市環境保全条例施行規則に定められた基準以内なら問題ないと考えているのか、ま た、それを担保するものはどのようになっているのか、市長の見解を求めるものであります。 さらにつけ加えるならば、勝浦市の環境基本条例は、その設置目的について次のように述べ ています。 第1条、この条例は、環境の保全について基本理念を定め、並びに市事業者及び市民の責務 を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本な事項を定めることにより、環境の 保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な 生活の確保に寄与することを目的とする。そして、これを根拠条例として勝浦市環境保全条例 は、同じく第1条で、「この条例は勝浦市環境基本条例の本旨を達成するため、生活環境の保全 に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策を定めてこれを推進し、 及び公害防止の施策を行うことにより、生活環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推 進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。」 と定めています。この環境保全条例を具体的に実施する上で、環境保全条例施行規則が定めら れています。 今、この施行規則で定められた基準をクリアしていることを理由に、その根拠条例である環 境保全条例並びに環境基本条例の制定目的、つまり、現在及び将来の市民の健康で文化的な生 活の確保に寄与することとして制定した制定目的が、まさに否定されようとしているのであり ます。この点についての市長の見解もあわせてお聞かせいただきたいと思います。 4つには、騒音、振動、悪臭についての環境保全条例施行規則は、どのようなことを想定し て策定されたと考えているのか。私は、産業廃棄物最終処分場設置を想定して定められたもの ではなく、産廃施設については別の条例を制定するか、この施行規則から産廃施設を除く規定 が必要と考えますが、この点についての市長の見解を求めるものであります。 29 5つには、資料の公開についてであります。MMIとの協議については、可能な部分につい ては出していくが、公文書は開示請求があった場合に対応するとの答弁でありました。それで
    よいのか。公文書といえども原則公開であり、個人情報との関係が問題となるだけであります。 ましてや、産廃施設にかかわる情報についは、公然たる企業活動に関する情報であり、市長も 反対し、市民が重大な関心を持って見詰めている問題であって、たとえ公文書といえども、秘 匿する理由は見当たらないのであります。 確認の意味で市長の見解をお聞きしたいと思いますが、公文書は産廃問題を含めてすべて開 示請求がなければ提出しないとする根拠は何か、市長の見解をお聞かせいただきたいと思いま す。 第2に、庁内に対策会議を設置する問題であります。先ほど私は、6月議会における刈込議 員に対する市長答弁を引用しました。「現在、市の内部で各地で問題化されている産廃問題の資 料を収集している。それを我々が研究して、市として独自の判断が可能なのかどうか、その問 題について市の意思表示を法律的に妥当と見られる範囲内でどこまで踏み込めるのか、どの程 度まで皆さんと一体となってこの運動を継続していくのか、そういうことについて問題を抱え ている市町村に対して問い合わせ、資料収集を図っているところだ。これに基づいて、庁内に おいては総合的に各ポジションと協議を重ね、私たちの見解をきっちりつくり上げていく。」市 長がこうした決意を明らかにして、まだ3カ月しかたっておりません。したがって、事はまだ 緒についたばかりかもしれません。しかし、私は、できるだけ早く、全庁まとまってこの方向 で動き出してほしいと期待するものであります。市議会としても全会一致で意見書を採択した 責任もあり、行政、市民と一体となって、産廃設置を阻止するための活動の一翼を担う必要が あると考えるものであり、先般、議員全員協議会を開催し、産廃に反対する議員の会を結成す る運びとなりました。行政、市民、住民の会の皆さんと一体となって反対運動を展開していき たいと思っております。そのためにも、行政の積極的な協力は欠かせません。 そこで質問しますが、1つには産廃問題の資料収集はどうなっているのか。この間の取り組 みの経過についてご報告をいただきたい。また、集められた資料、あるいは庁内で検討された 事項については、できるだけ市民に公開する。少なくとも地元反対する会、議会、関係諸団体 に公開していただきたいと思いますが、この点についての市長の見解を求めるものであります。 2つには、MMIとの対応を含めて、担当課に任せるだけでなく、庁内に(仮称)対策会議 を設置し、個別に市条例等に基づき判断するのではなく、組織的に対処すべきと考えますが、 この点についての市長の見解を求めるものであります。 第3に、鵜原産廃施設設置に反対する住民運動に対する市としての積極的なかかわりについ てであります。もちろん市長の言うように、本件問題に対する市民の意思表示を法律的に妥当 と見られる範囲内でどの程度まで踏み込んで、皆さんと一体となってできるのかという検討は 必要だと思います。また、将来のまちづくり計画に重大なそごを来し、勝浦市の豊かな自然と 生活環境を破壊し、各種産業の振興に重大な悪影響を及ぼし、市民生活を不安に陥れるこのよ うな計画に行政が反対し、しかるべき行動をとるのは当然のことであります。また、市長とし て、このために最大の努力を払うことも、また当然の責務と言えます。 そこで質問しますが、1つとして、6月議会における市長答弁にあるように、法律的に妥当 な範囲で市としてどの程度反対する市民の皆さんと一体的にかかわれるのかについて、どのよ 30 うな検討が行われたのか、具体的にお示しいただきたいと思います。 2つとして、例えば、反対する住民の会が行う専門家を招いての市民説明会、あるいは講習 会の開催に対する援助や場所の提供、区長会の協力を得ての回覧板による全戸配布及び情報の 公開、あるいは全市的な反対運動を組織していくためのさまざまな行動に対する応分の援助な ど、いろいろあろうかと思いますが、こうした住民運動に対する行政としての支援行動につい て、市長はどのように考えているのか、見解をお示しいただきたいと思います。 第4に、現在、鵜原地先に計画されている産廃施設についての全面的な調査・検討の問題で あります。この産廃施設そのものの安全性、湧水・雨水排水の問題点、堆積する廃棄物から発 生する悪臭や有毒ガスの問題、シート破損による有毒物質の地下及び地下水への浸透に伴う土 壌汚染や地下水汚染の問題、漁業、観光を初めとする市の産業に及ぼす影響の問題、さらには 産廃処理業者の財務状況や産廃施設設置に関係する国の諸法律との関係などについて、市民、
    関係地域住民への正確かつ公正な情報提供及び今後の裁判闘争をも想定して、差し当たって当 面できるところから取り組むこととして、専門的な機関へ調査・研究の委託を検討すべきと考 えるものであります。市の行政機構には、業務としてこのような専門的なセクションはないと 思われます。 業者側の資料と説明をうのみにして、既存の法律や条例で個別的に判断するのではなく、市 民、住民の立場に立って、さきに私が述べた諸問題等について調査・研究する必要があります。 それらを活用して、市民、住民に産廃に対する意識を高め、この計画を断念させる理論的な根 拠を獲得する上でも、外部能力を活用すべきと考えますが、この点についての市長の見解を求 めて私の第1回目の質問を終わります。 ○議長(板橋 甫君) 市長から答弁を求めます。藤平市長。 〔市長 藤平輝夫君登壇〕 ○市長(藤平輝夫君) ただいまの水野議員の一般質問に対し、お答えいたします。 1点目の流域からの湧水・雨水排水計画に対して、特に問題はないとした根拠についてであ りますが、計画されている流域からの雨水排水計画は、千葉県における宅地開発等に伴う雨水 排水貯留浸透計画策定の手引きをもとに、調整池は50年確立の超過洪水等に対して検討もされ ており、下流の西ノ谷川の流下能力を超えない放流量となっております。これは、流水計算表 等から読み取れるものであることから、市の管理する西ノ谷川への放流計画は問題がないと判 断したものであります。 なお、協議申請について同意する条件として、西ノ谷川に接続する排水路を整備計画書のと おり整備すること、及び雨水排水計画書は千葉県環境生活部排水物指導課の指示に適正に対応 したものであること。また、計画区域流末に設置計画されている調整池計画書は、千葉県農林 水産部夷隅農林振興センター、千葉県南部林業事務所の指示に適正に対応したものであること を条件として付しております。 第2点目の施設からの排出水が環境基準に適合することが確認できれば、特に問題はないと 考えた根拠につきましては、環境基準は環境基本法で定められているものであり、人の健康の 保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準であります。したがって、ご質 問の判断した根拠は、同法の環境基準をもとに判断したものであります。 第3点目の工事中並びに操業時の騒音、振動防止、悪臭の発生防止について、勝浦市環境保 31 全条例施行規則に定められた基準以内なら問題はないと考えているのか。また、それを担保す るものはどのようになっているのかについてでありますが、騒音、振動防止、悪臭の発生防止 につきましては、当該事業計画地においては、勝浦市環境保全条例施行規則に定められた基準 を遵守することは当然のことであります。それを担保するのは、当該施設の維持、管理が徹底 されているかを監視し、定期的な報告等により対応することになると考えます。 第4点目の勝浦市環境保全条例施行規則で定められた基準をクリアしていることを理由に、 その根拠条例である環境保全条例並びに環境基本条例の制定目的が否定されようとしているこ とにつきましては、環境基本条例の制定目的であります、現在及び将来の市民の健康で文化的 な生活の確保に寄与することは、環境基本条例環境保全条例環境保全条例施行規則及び環 境関連法令を遵守することによって実現できるものだと考えます。 次の騒音、振動、悪臭についての環境保全条例施行規則は、どのようなことを想定して策定 されたと考えるのか、産廃施設については、別の条例を制定するか、この施行規則から産廃施 設を除く規定につきましては、産廃施設に特化した条例の制定については、かねてより検討を しておるところでありますが、全国的にも余り例がなく、今後もあらゆる角度から調査、検討 を重ねてまいりたいと考えます。 5点目の資料等の公開についてのご質問でありますが、行政情報に関しましては、市は市民 に対して諸活動に関する説明責任を有しているところであります。したがいまして、市はさま ざまな方法により情報を提供させていただく中で、市民によりチェックをしていただくととも に、市民の建設的な行政参加が図られるべきと考えております。このことから、ご質問の産廃 問題を含めて、市民、議会、関係団体等には積極的に市の行政情報を提供していく考えでござ
    います。 なお、公文書等の開示に関しましては、基本的に勝浦市情報公開条例等に基づき対応させて いただいているところでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 次に、庁内に対策会議を設置する問題についての第1点目の産廃問題の資料収集はどうなっ ているのかでありますが、この間の取り組みの経過について、資料、庁内での検討した事項の 公開につきましては、平成22年3月に県内産廃施設建設反対運動のある7市に対して、産廃問 題についての調査を行っております。 第2点目のMMIとの対応を含めて、担当課に任せるだけでなく、庁内に(仮称)対策会議 を設置し、個別に市条例等に基づき判断するのではなく、組織的に対処すべきにつきましては、 今回の鵜原産廃施設建設事業計画地周辺には鵜原区等の多数の住民が生活しているほか、良好 な緑地が存在し、その海岸は風光明媚なリアス式海岸であり、鵜原理想郷や勝浦海中公園一帯 は、海岸特有の植物や磯などの自然観察フィールドとして活用されているだけでなく、ゴルフ 場やリゾートマンション及び別荘地があり、観光資源及び水産資源の宝庫であるだけでなく、 学校保養施設や、保育所、小学校もあります。 このような地区に産廃施設が建設されることは、勝浦市にとって重大な影響があります。こ のような問題を対処するのに当たり、市としてより適切に産廃施設計画について協議、検討す るためには、各課横断的な検討委員会等を設置してまいりたいと考えます。 次に、鵜原産廃施設設置に反対する住民運動に対する市としての積極的なかかわり合いにつ いての第1点目の、6月議会における市長答弁から見ても、それについての検討は当然行われ 32 ていると思われるが、どのような検討が行われたかにつきましては、市としての対応について、 行政の立場に立ってどのようなことができるのか、同様に問題を抱える自治体の対応も参考に して、現在、検討しておるところであります。 第2点目の住民運動に対する行政としての支援行動につきましては、講習会等を開催する際 の場所の提供及び関係文書の情報公開や回覧等の文書配布については、関係条例等により協力 させていただく考えであります。 次に、鵜原地先に計画されている産廃施設についての全面的な調査・検討の問題で、外部能 力を活用した理論武装の必要性につきましては、産廃施設建設計画に係る問題に対処するため には、より専門的な知識や経験を持った機関等に調査・研究を委託することは手段の一つと考 えられます。 今後、この件につきましては検討し、可能であれば対応したいと考えます。 以上で水野議員に対する一般質問の答弁を終わります。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありません。水野正美議員。 ○15番(水野正美君) 予想どおりと申し上げたら失礼かもわかりませんけれども、大体予想どおり の答弁で、市長の決意表明とは若干乖離があるなというふうに感じざるを得ません。どこかの 課長がお書きになった答弁書だと思うんですけれども、市長が6月議会で述べたあの路線を、 ぜひ、市長の任期中、頑張ってやっていただきたいなと、心から思っているところであります。 それでは、個別に、一問一答という形でやっていきたいと思います。 1点目の湧水・雨水排水、特に問題はないと。これは県の開発に伴う手引きを中心に、県の 基準に照らし合わせて問題はないと、こう言っている。そうすると、県の基準に照らし合わせ て問題がない。あの基準に照らして問題がない。これに対して問題がない、こういうことにな っちゃうと、それは全部問題なくなっちゃうんですよ。だから、私が一番最後に質問したよう に、そういう問題を、まさに県の基準だとか、国の環境基準などが本当に住民の健康で安全な 生活を担保するのか、自然を守ることを担保できるのか、こういうことが裁判でまさに問われ ている。そこが問題なんです。県はつくらせる。国のほうはつくらせる方針です。産廃業者は つくりたい。つくってもうけたい。だけど、地域の住民も市も議会も、こぞって全部反対して いるのは、勝浦市は珍しいと言われました。どこでも産廃業者に金をちらつかせられて、それ でもって推進派が3割ぐらいいるというのが普通だけど、勝浦には一人もいない。これで何で こんふうになっちゃうのか。
    ところが、行政の答弁を聞いてみると、県の基準に合致したからイエスと答えた、国の基準 に合致したからイエスと答えた、こういう答弁だと、全部よくなっちゃうんです。そうすると、 市は、行政は一体どっちの立場に立っているんだというふうに言わざるを得ない。だから、県 や業者の言い分を丸飲みにするんじゃなくて、本当に担保できるのか、本当に大丈夫なのか、 本当にこんなことで我々の豊かな自然は守れるのか、市民の文化的で健康な生活は守れるのか、 そのことこそ、行政としてきちっと検討していかなければいけない問題であるというふうに思 うんですね。 前置きはこのくらいにして、一つ一つ細かく聞いていきます。 湧水・雨水排水計画は、県の基準に対して、適正である、対応したものであると。では、聞 きますけど、MMIが提出した事業概要によると、総面積は5万7,291、約5万7,000平米です 33 ね。そして、構造は5層構造の遮水工、そして電気式漏水探知システムを備えていて、万一シ ートが破けた場合、シートの破損位置を座標で特定することができて、万一、シートに損傷が 発生した場合、即時補修が可能と書いてある。やると書いてないのです。可能なのです。可能 であることと、やることと全然違う。私が室蘭に行って、室蘭で現地を見てきました。そうし たら、それは新日鐵でやっていた。会社の側の人に、こんなに深く掘り込んで、ここでいろい ろあれが出たら、シートが破けて探知したと仮定して、全部掘り返して直しますかと言ったら、 いや、そんなことできませんよと、こう言っています。可能であるということと、やるという ことは違う。 浸出水の調整池。これは遮水工のシートの上に葉っぱ状にして布設された集排水管から集水 して、一たん調整池にためておいて、浸出水処理施設の処理能力に応じて、その処理水を処理 施設に送る。処理施設は、その受けた排水を汚染させないように生物学的、物理学的に処理し て、安全な水にして西ノ谷川に流す、こういうことですね。雨水排水については対応できると 言っている。だけど、本当に対応できるんですか。5万7,000平米の土地にどのくらいの雨量が 降ったら、何トンのあれになるのか。 もう一つは、調整池。調整池はどの程度の水をためておく能力があるのか。それと、浸出水 の処理施設、これは1時間当たり、1日当たりどのくらいの処理能力があるのか。これらは全 部、業者側の資料じゃなくて、市が調べた資料で検証したのか、この辺について、まずお答え をいただきたい。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。鈴木都市建設課長。 ○都市建設課長(鈴木克巳君) 私のほうからは、西ノ谷川の処理能力について…… 「西ノ谷川じゃない、施設だよ。議長、いいですか」と呼ぶ者あり〕 〔 ○議長(板橋 甫君) 水野正美議員。 ○15番(水野正美君) それは、またこの次やる。今、聞いているのは、5万7,000平米に1時間当 たり何十ミリの雨が降ったら、どのくらいのトン数がこの調整池に流れ込むのか、調整池は何 トンぐらいまで水を収容できるのか。そこで収容した水は、今度は処理能力をもった浸出水処 理施設へ流すわけですよね。この浸出水の処理施設は、調整池と同じだけの水を、同じように 処理する能力はないはずです。だから、その処理能力は1時間当たりどのくらいなのか。調整 池はどのくらいの量なのか。そもそも、そこへ流し込んでいく5万7,000平米に降った雨は一体 何トンぐらいあるのか。 これは時間があんまりないからかいつまんで言いますけれども、7月に大変な大雨が降って います。今年の7月は各地で大雨があって、みんな記録更新している。ずうっと新聞調べて、 今、資料が見当たらないんだけれども、時間くっちゃうからやめますけど、7月5日に東京で 大雨が降りました。大洪水になった。それは9月1日の「NHKスペシャル」で特集した。水 没する首都、こういうことですね。どういうことかというと、これは川のはんらんが主なんだ けれども、その中で言われていることは、東京都の下水管は1時間当たり50ミリの対応能力し かない。ところが107ミリ降った。全体で300何十ミリの大雨になった。1時間107ミリの雨が降 ったから、10分後にはマンホールはあふれて吹き出しちゃった。20分後には、怒濤のように道 路を流れ始めて地下街がみんなやられちゃった、こういうことを言っているんですね。
    だから、50ミリというのは一つの基準かもわからないけど、今の天候から言って、一体、こ 34 の5万7,000平米に降る雨の量、これは1時間当たりどのくらいのもので計算したのか。そして、 それは何時間続いて計算したのか。まず、そこのところを明らかにしてください。その上で、 その雨を集める調整池の容積というのはどのくらいあるんですか。それと、処理能力を持って いる処理施設はどのくらいあるんですか。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。鈴木都市建設課長。 ○都市建設課長(鈴木克巳君) 大変失礼しました。ただいまの質問については、計画地内の洪水調 整池についての能力の質問でございましたので、それについて説明させていただきます。私が 最初に西ノ谷川と言ったのは、都市建設課には西ノ谷川の放流についてのことが問われており ましたので、それを基準にMMIと協議を重ねてきております。最終的にと申しますか、MM I側の計画の設計書も出させまして、それを検討してきています。ただ、市のほうも専門的な 者がおりませんので、検討するには非常に難しい土木のマニング式という計算式を用いた流量 の計算等もしなければならないので、市の職員では対応できない部分があります。ですから、 これについては、市の都市計画審議会の委員の中に専門的知識を持った方がおりまして、その 人に相談はさせていただきまして、内容を見ていただいた結果のものも踏まえてお答えをさせ ていただきます。 この計画地の中には、いわゆる産廃施設ですので、産廃を積み上げていく処分場からの流水、 そこで降った雨があります。それとそれ以外の周りの斜面に降った雨がございます。ですから、 2つの調整池をまずつくらなければならないということで、2つの調整池がつくられておりま して、上流側にはその産廃施設に直に降った雨と浸透した水、それを処理する浸出水調整池と いうのがございます。その下側に、その水を今度、浄化して、そこの洪水調整池に入れるもの と、周りに降った雨は浄化をしないで直接、要はごみに当たっていませんので、浄化をしない でその洪水調整池に入る設計になっております。 その洪水調整池が最終的な調整池でございまして、そこから今度は調整をしながら下の西ノ 谷側に水が放流されていくという内容になっておりまして、洪水調整池は面積では3,961平米の 設計になっておりまして、高さは貯留高としては1.81メートル、その中の水の容量は7,169立米 の設計になっております。これはなぜそのような設計になっているかと申しますと、これは先 ほど申しました(「数値だけでいいよ、時間がないから」と呼ぶ者あり)県の宅地の開発指導要 綱の中にマニング式という計算書を用いて行うのですが、その中でこの計算を用いたのは10年 確率というもので、10年に一遍は降るだろうと思われる大雨を想定しておりまして、1時間雨 量として78.8ミリが基準になっておりますので、それを超える場合については、もたないこと も考えられるということですが、それはあくまで設計上の基準をクリアしていれば、これは可 とする問題ですので、その後の検討については、最大降って、今言われたように、今、ゲリラ 豪雨というのがございまして、時間に100ミリ、120ミリという雨が降ります。そういう雨に対 してはあふれる可能性は出ていますので、それについてはさらに私どもも専門家と今度は協議 した上で、それについて、その大雨、この中で200年確立というのもございますが、200年確率 ですと、1時間に124.7ミリという数字が出ております。200年に一遍あるであろう大雨。これ は勝浦地区ということで示されている数字ですので、勝浦市に200年に一遍降るであろう大雨は 124.7ミリというものが想定されておりますので、そのものにも対応できるような調整池をつく らせていくと。これは仮に建設する場合の話ですから、その以前に阻止するのは当然の話です 35 けど、そういうことで、今後はまたさらにMMIのほうにそういう対応をさせていていくとい うことで、現在、検討をさらにしております。以上です。 ○議長(板橋 甫君) 水野正美議員。 ○15番(水野正美君) 流出水処理施設の処理能力、答弁漏れ。 ○議長(板橋 甫君) 鈴木都市建設課長。 ○都市建設課長(鈴木克巳君) ですから、処理能力については、計算上は1時間に78.8ミリまで耐
    えられるという能力になっております。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。水野正美議員。 ○15番(水野正美君) 私が一番最後に出している専門家の機関に、こういう問題も含めてきちんと 調査を委託したらいかがですかと。そのことを、我々は今後、理論武装をきちんとして対応し ていかないと、この問題が基準以内だ、これは施行条例の範囲内だ、こういうことをやってい たのでは、とてもじゃないけど、だめなんです。 10年に一遍とか何とかと言うけれど、今、この異常天候の中で本当に住民の安全を担保でき るのかという問題は、また別の角度で検討しなければいけない。だから、お金をかけてもいい から、しかるべき研究機関に業務委託する。駅裏の土地を3億円で買ったとき、アトリエとい う会社に1,000万円だか2,000万円だかの金で業務委託したでしょう。これは、勝浦市の将来を 決するような重大な問題ですよ。悪いけど、庁内にこんな能力ないんだよ。あなた方は、こん なことをやるために市役所の職員になったわけではない。建設課は建設課の仕事がある。環境 防災は環境防災の仕事がある。こういうものを専門的にやっている方がいるのです。だったら、 そこへ金を出して、財政調整基金だって5億円もあるというんだったら、1億円ぐらいこんな ところへぶっ込むぐらいの、市長の最後の置きみやげ。きちんとした研究機関にやって、MM Iの資料を全部その研究機関に横流しして、そこでつくるために検討するのではない。無理な んだと。担保できないんだという結論を導き出すための研究をすべきだ。今、ここで時間がな いから、これ以上、私、言いませんけれども、この中にシートが破れたときにどうするのかと いったら、破れた水は地表を流れて、西ノ谷川に出ますよね。シートの中で処理ができないの だから。また、地下水に浸透していったら、地下水として流れていって、いずれどこかで吹き 出すと。そういう問題はどうなんだ、担保できるのか。これは全然書いてない。 だから、県の職員が旧海上町の裁判のときに言ったそうです。できてない施設の違反は摘発 できないと言っている。当たり前だよ。できてないんだから。やりますと言うでしょう。やり ますと言えば、まだいいや。対応は可能ですと言っている。対応可能と言っても、何十メート ルも下に、しかも何十メートルもたまると、ずうっと圧力がかかって、有毒ガスが発生します。 だから、産廃施設を見に行くと、こんな太い管でガスを外に逃がすんです。勝浦市の環境保全 条例施行規則だけではだめなの。あんなものは何の足しにもならない。有毒ガスをどうするの か。その下から漏れた有毒物質は、地下水、そういうものにどうするのか。こういう問題もす べてきちっと研究しないと、これは言いなりになっちゃう。だって、物ができてないんだから、 違反行為はとっ捕まえられないんだよ。あのやろう、殺してやりたいと思ったって、これだけ では死刑にならない。殺人罪にならない。殺さないと殺人罪にならない。これだって、殺人罪 と比べるわけにはいかないんだけれども、業者が、できます、それは可能です、それで、県の 条例や国の基準を一つ一つクリアしていったら、全部オーケーになっちゃいますよ。やります 36 と言ってやらなくて、初めて違反が摘発される。だけど、やりますと言ったって、やらなかっ たことにはならない。だから、これは摘発できない。県の職員が言っている。だから、出てく る書類でもって、その基準をクリアしていれば、判こ押さざるを得ないと、こう言ってるんだ よ。勝浦市の市長、職員は、そういう態度でこの問題を処理したら、住民から訴えられるよ。 住民、議会、行政と一体となって勝浦市のこの自然を守ろう、次の世代にいい勝浦市を引き継 ごう、市民が安心して健康で文化的な生活を営む、そういう環境を守ろう、こういうふうにや っているときに、片方で行政側が、あれもいいや、これもいいやとやってられるのか。 そうでないために何をするのか。我々には専門的な知識がない、知恵がないのです。だった ら、そういうものにきちんとした委託をして、すべての資料をそこに提出して、徹底的に検討 させる。それまでは、市はイエスともノーとも返答する能力ないのだから、返答しちゃいかん のだよ。ところが、記録を見ると返答してるんだよ。この限りについては問題がない。あの限 りについては問題がない。返答できる材料がないくせに、よく返答できるな。それをきちっと した市の態度で、それをきちんと対応できるまで徹底的に研究する。そのためには幾ら時間か かったって構わないじゃないか。金だって、そんなにかかるわけじゃない。2億円も3億円も かからないよ。業務委託する金なんか、そんなにかからない。そういう金は、市が出すべきな
    んだ。というのは、新しい総合計画をつくるときに、総合開発審議会の中でも意見が出ました よ。それを根底から覆すような、こういうものを認めて、それで緑と海と人が共生するまちな んて、冗談じゃない。もしその総合計画を本当にやる気なら、それを阻害するものについては 徹底的にたたきつぶすための金は使うべきです。そのための資料、研究、そういう委託をちゃ んとにやるべきだと私は思うんですけれども、この点について市長の見解を求めます。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。藤平市長。 ○市長(藤平輝夫君) お答え申し上げます。一つ一つ、今、ご発言を聞いておりますと、まさしく そのとおりということになろうと思います。しかし、また法律、規則を遵守する公務員の立場 において考えるならば、国の法律自身が残念ながら、これだけの基準をクリアしたら建ててい いですよという法律、それに基づく各条例規則の制定が地方公共団体にだんだんと下がってき てつくらせている。ですから、それを遵守する立場をとるならば、まさにその答えは、この条 例に基づけば、支障はありませんという結論になる。 しかし、私が考えることは、この勝浦の自然、そして市民の生活の安全、あるいは海の青さ、 これを守る基準は法律のどこにも書いてない。それが勝浦の無形の文化財、資産であると私は 考える。その評価を社会的に落とす要件になるものは、少なくとも基準だけのレベルの問題で ない。法律解釈だけの問題ではないというふうに考えております。 したがって、優秀な弁護士というものは、法律の第何条第何項がこう書いてあるから、これ は適正だと。この産廃の問題は、それをもって律する問題ではないと。これは、今申し上げた ように、勝浦の評価というもの、勝浦の財産というものは、法律には載ってないわけです。そ れは我々の評価に基づいて財産として地域の発展になくてはならないもの。それが破壊される ということになれば、これは運動の本質から言って、それを超えた運動でなきゃいけないわけ です。そこにその運動の本質がある。したがって、この問題での闘争というものが長期に及ぶ 理由は、その辺にあると考えます。 したがって、庁内でいろいろ検討する協議会なり、委員会なり、そういうものをつくる必要 37 性もあります。そして、息の長い反対運動に適応するだけの資料分析というものは、これは全 く科学的にされなければならない。感情論で評価して、それを資料として提出するものではな くて、科学的に分析され、評価されたものであって、そして、それを我々住民の側がどう考え るか。それを論拠として反対運動するのは、この勝浦の自然の価値を高く評価している市民の 意識に基づいての運動でなければならないし、それが運動の本質になるだろうと。そういうこ とに関しては、我々は今申し上げたように、県内あるいは県外の各行政団体に問い合わせして も、これというしっかりしたものは今現在ない。だけれども、私たちが考えることは、将来に わたってそういう理論武装をする上での基礎になるものは、科学的な分析に基づいた科学的な 資料でなければならないというふうに考えております。 ですから、この問題の進展によっては、先ほど来申されているように、そういう資料の収集、 あるいは専門家との協議、あるいはそれ以上にしっかりした組織体制を整える必要を考えてお ります。しかし、そのことに関しては、これからももっともっと運動の発展、あるいは市の立 場、適応力の問題、そういうことを一体的に考えて、進めていくべきことだろうと認識してお ります。 したがって、この運動の本質は、法律理論よりも我々の住んでいる土地の、この勝浦市の歴 史的に、あるいは文化的に、それから環境面においてもはかりしれない価値が勝浦の資産なん だ。それが取り壊されるところに、この運動の本質を持っていかなければ、長期の反対運動に はならないだろう。私はそういう反対運動を展開する必要はあると考えております。以上です。 ○議長(板橋 甫君) 午前11時20分まで休憩します。 ──────────────────────── 午前11時04分 休憩 午前11時20分 開議 ○議長(板橋 甫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに質問はありませんか。水野正美議員。
    ○議長(水野正美君) 答弁をいただきました。時間があと27分ということなので、相当はしょって 質問しますけれども、そちらのほうもはしょって、時間内に的確にご答弁をいただきたい。お 願いします。 市長答弁にありました公務員としての立場、決してそれをどうでもいいというふうに言うつ もりはありません。公務員としての立場を十分尊重して職務を全うしていただきたいと思いま すが、しかし、問題は県が協議しろと言っているんだから、協議するためには時間が必要です。 我がほうが納得できなければ協議は整わないのだから、納得できるまで協議してほしい。納得 できるまで協議するためには我々の側もきちっとした理論武装をして、資料をそろえて、相手 側業者とやりとりしなければ、本当の意味で突き詰めた話ができないだろう。県が協議しろと 言ったから、業者側の意見を聞いて、自分たちの条例、あるいは規則の範囲内で問題がないと 答えてしまう。これは後に禍根を残す。だから、そういうことじゃなくて、十分協議を整えて いただきたいと思うので、そのためのこちら側としての姿勢、準備というものを申し上げてい るので、その点については誤解のないようにお願いしたいと思います。これは答弁、結構です。 騒音、振動、悪臭という環境保全条例施行規則に抵触しないからオーケーと言っているんだ けど、先ほど言ったように、そこから有毒ガスが発生するのです。これは間違いない。上から 38 何十メートルもどんどんごみを捨てられると、非常に圧力がかかります。下のほうは熱を持ち ます。熱を持つと化学分解を起こして、ガスになって出ます。そのガスを誘導するこんな太い パイプが上まで貫かれている。こういうものについては、何の規制もない。 それから地下水の汚染。これはシートがあって、探知機があるから大丈夫だと、こう言って いるわけであります。だけど、直すと言っていない。ただし、直すことは可能だと言っている。 電気式漏水探知システム。ここから漏れ出したものが土壌汚染や地下水汚染を起こしたものに ついては、何のあれもないのです。県の指示も受けてない。市民は、条例は一体として思うわ けです。悪臭、振動、騒音、このレベル。これは、基本的に産廃を前提にしてつくった規則で はない。廃棄物のことは入っているけど、こんな大規模な産廃を前提としてつくった規則では ない。そういう規則ではないものを、それに当てはめてオーケーなんか出すなんてとでもない 話だから、産廃に対する規制条例をつくるか、あるいは、その施行規則から産廃問題は外しち ゃって、別の次元で判断する必要があるだろう。そうした場合に、市長が言っているように、 勝浦市の自然、環境を守り、市民の健康で文化的な生活を保障すると、こういう行政の任務か らいったら、悪臭や振動だけじゃないんです。こんなのは、小さい業者が、カラオケ業者が夜 中にわんわんやると近所迷惑だから、騒音条例を適用します。そのレベルはそれでいい。だけ ど、産廃はそんなレベルじゃない。だとすれば、そういうレベルのものをちゃんと規制するよ うにつくらなきゃいけないし、そういうものに書いてない問題についても、条例施行規則に書 いてない問題にしても、有毒ガスにしても、地下水汚染にしても、こういうものをどうするん だということがなければ、MMIと協議で問題ないなんて言えないでしょう。こういう問題を どうするんですかと、私は聞いているんですけども、これについては答弁なかった。 今の段階でそういうところまで検討してなきゃしてないでいい。今後、検討してもらえばそ れでいいんですけれども、でも、検討する能力がなかったら、高い金払ってもいいから、検討 する能力のあるところに委託しろと言ってるんだよ。勝浦市の将来を決することなんだから。 そういうふうに思っているので、もしこれ以上答弁するのが厳しいなというんだったら、いい です。これから検討していただければいい。 それともう一つは、公文書の問題。私が言っているのは、開示請求が出れば、出すの当たり 前なんだよ。だけど、行政と議会も住民も思いを一体にして、勝浦の自然を守る、こういう思 いでいて、それで一緒に運動をやっていく。市長だって、どこまで皆さん方と一緒にやってい けるのか、踏み込んでやっていけるのか、法律的な問題を含めて検討すると言っているわけだ よ、同じ姿勢なんだよ。しかも片方は事業でやっているんだから、だれにはばかることなく、 情報を我々に流したっていいじゃないですか。苦闘している地元の皆さんにも、いち早く、県 にこの間、呼ばれて行った、あるいはこっちから行った。そしたら、こんな話になった。MM I側からこんな資料が出てますよ、こんなことを地元の人間はわからないんだから、我々もわ
    からないんだから、担当者はわかるんだから、そういうものは請求があろうがなかろうが、そ んなことにかかわらず、全部出すと。そういう姿勢でいてほしいと思うんだが、そういうふう にやってもらえるのかもらえないのか、副市長、ご答弁いただきたい。 もう一つは検討委員会の設置。この検討委員会の設置は、やると言っているんだから、これ はぜひ早くやってもらいたいということで、お願いしたい。 研究機関の問題は、時間かかりますよ。どういうメンバー、どういう機関に、どういう問題 39 をお願いするのかいうことをまず庁内できちっと議論をしないと。関係法律だけでも、森林法 だとか、農地法だとか、いろんな問題があって、法律が16項目あるそうです。これは身延町の 反対運動をやっている人たちから資料をいただいてきました。地域によっては該当するものと 該当しない法律もあるけれども、一応、向こうが今つかんでいるのは16ある。こういう法律が、 どういうところがどういうところに該当するのかということも含めて、きちんとした機関で検 討するようなことをやってもらわないと、本当の意味で悔いを千載に残すと思うので、研究機 関の設置については、ぜひお願いしたい。これはつくるということで理解していいか、もう一 遍、答弁をお願いしたい。 住民運動に対する支援について、私が幾つか並べました。回覧板を回して情報を市民に提供 してください。専門家を呼んで、いろんな講習会や学習会やるときに、会場貸してくださいよ、 市の職員の人にお手伝い願えませんか、こういういろんな問題がある。こういう問題には、基 本的には行政としてはこたえていくという姿勢というふうに市長答弁から私は受けとめたので すが、これでいいかどうか、確認の意味で副市長からご答弁をお願いしたい。 これは新しい問題。フローがどこまで行っているのか。あと残されているのは何なのか、こ のことをひとつご説明をいただいて、今後の行政がこれに対してどういうふうに対応しようと しているのか、ご答弁をいただきたい。 まとめて言いますけれども、最後の締めくくりの質問になるけど、MMIという会社をどう いうふうに認識しているのかということです。我々が交渉する相手がどんな会社で、どのくら いの規模の財政力を持って、どんな営業活動をやっているのか、これを知らなかったら話にな らない。これからMMIといろいろな意味でお付き合いしなければいけないでしょう。いい関 係でお付き合いしてくれなんて言うつもりないですけれども、いずれにしろ、持ってくるのだ から受けとめなきゃいけない。 それで、この会社をどういうふうに認識するのかという問題なんです。これは私の認識だけ れども、行政側がどういうふうに認識しているのか、お聞きしたい。 一つ参考までに言いますと、この会社はもう既に平成18年5月16日付で峯岸さんから市長に 法定外公共物にかかわる機能の有無について出されているね。これは、国から譲渡する対象か ら外れていますよという回答を市長がした。そうしたら、早速、これを買い込んだ。相当の覚 悟でここに臨んでいるというふうに我々は見なければいけない。途中であっさりギブアップし て退散するような会社じゃないよ。そういうふうに私はにらんでいる。極めて用意周到な姿勢 がうかがえる。ですから、これは長期戦になりますよというふうに申し上げている。 それともう一つは、峯岸さんという人とその代理人の名前で恫喝に等しい文書が出されてい るんです。平成22年4月26日付で、内容は停滞している勝浦市の経済を活性化するために、鵜 原地区の土地に一般産業廃棄物の最終処分場を建設してほしいという住民の要請にこたえて、 時価の5倍で買い取ったんだと。今、反対している住民は、わずか数名にすぎない。本当に反 対が明らかになった人には、購入時の経緯から照らして約束違反なんだから、損害賠償請求等 の法的な措置をとる。こういう文書が出されている。これは異常ですね。普通はこんなことは やらない。 もう一つは、これは民主党の参議院議員の話だけど、産廃業界ではどのような実績があるの かといったら、ほとんど無名で実績もなく、財務基盤がどの程度のものか不明だと、こういう 40 話を聞いたので、本当にそうなのか。相手にする会社の実態をきちんと把握するために、行政
    はどんな調査をしているのか、この点について答弁をいただきたい。以上です。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。最初に、杉本副市長。 ○副市長(杉本 栄君) お答えいたします。私のほうから、文書の公開の関係でございます。公文 書の公開制度につきましては、議員ご承知のとおりでございます。先ほど市長のほうからもこ の件につきましては、答弁がございました。基本的に文書の公開制度といいますか、情報公開 制度を基本にして考えなければいけないと、当然ながら、我々、公務員としてはそれを守らな ければいけないとは考えております。 先ほどご質問の中でも、全部提出したらというお話もございます。本件にかかわるものにつ きましては、今までもそのような考え方でやってきておりましたけれども、積極的に提出をす る方向で考えてまいりたいと思っております。 会のほうの支援関係でございますけども、これも先ほど市長のほうから答弁ございましたけ ども、1回目の質問の中で会場の関係、あるいは周知の方法等につきましては、公務員的なこ とで申しわけございませんけども、それぞれ条例等の規定がございますので、それを侵さない 範囲で、積極的に協力していきたい。 また、組織上の対策協議会といいますか、また、勉強会といいますか、研究会といいますか、 その辺のところは、確かに私どもも知識不足でございます。この際と言っては大変失礼でござ いますけれども、今後のこともございますし、大きな問題でございますので、当面、庁内的に 組織の中でその辺のところは考えてまいりたいと思っております。以上でございます。 ○議長(板橋 甫君) 次に、玉田環境防災課長。 ○環境防災課長(玉田忠一君) お答えいたします。フローの関係についてでありますけども、来年 の9月、県、また勝浦市の審査事項についての協議が終了するわけですけども、市の審査事項 につきましては、まだ環境保全に関する計画等、何点か事前協議を終了してないところがあり ます。 また、今後につきましては、庁内対策検討委員会、そういったものを仮に立ち上げた場合に、 その中でまたいろいろと問題が出てくるかと思いますので、その後、また追加の審査事項も出 てくる可能性等を考えまして、今後は県のほうにも協議をしていきたいと考えております。 また、県のほうでは今、構造基準についての審査事項について協議している段階ではないか と考えております。 事業者側の会社の認識でありますが、この産廃処理施設をつくるために設置された会社だと 認識しております。現在の状況については、不明であります。以上です。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。水野正美君。 ○15番(水野正美君) 皆さんは、事業をやる、協議をする相手のことを何も知らないで相手とどん な話するんですか。営業マンだって、来れば、あなた、どこの会社、資本金が幾らで、どんな 業務をやっているのか、そのくらいのことは聞きますよね。そもそも、産廃業者がどういう業 者なのかわけわからないで、どんな話をするんですか。県が話しろというからする。相手はど このだれだかわけわからない。MMIの名刺持ってきて、自分たちの会社でつくった資料持っ てきて、県が協議しろと言ったから、ひとつ協議してください。ああ、そうですか。これは勝 浦市の環境保全条例施行規則に抵触しないから、いいですよ。これは、国の環境基準に抵触し 41 ていないからいいでしょう。これは県の規定はクリアしているからいいでしょう。片っ端から ばたばた判こを押すんですか。 これが市長が言っているように、産廃というのは、勝浦市の命運を決するような重要なもの。 勝浦が産廃銀座になってしまう。風評被害も含めて、地域の産業が全部だめになってしまう。 健康で文化的な、安全な生活を保障できなくなっちゃう。すばらしい勝浦の自然を次の世代に 残せなくなっちゃう。これから先、12年間の総合計画が全部台なしになっちゃう。こういう大 きな問題を抱えているときに、真っ正面からかかわるこの産廃問題について、この程度の対応 でいいのですか。もっとMMIというのがどんな会社なのかよく研究してくださいよ。調査機 関があるでしょう。 先ほども紹介したけども、施設ができてないのに、違反は摘発できないんだ。物ができてな
    いんだから、当たり前ですよ。先ほど私が例に出しました遮へいシートが破損した場合も、直 ちに修理が可能だと。場所が特定できる。だけど、やると言わない。 MMIのあれには、こういうことを書いてあるんですよ。これを見て、私も驚いたんですけ れども、廃棄物埋め立て後の管理。最終処分場の用地及び周辺の土地は、すべて事業者会社の 取締役である峯岸定夫が所有していますので、廃棄物埋め立て後の適法な処理をせずに放置す るようなことはあり得ません。浸出水の無害化等、法定の排水基準に準拠した処理を実施して、 環境保全に努めますと言っている。施設ができてないから、本当かどうかわからない。 だけど、住民が心配しているのは、これはどこでもそうなんです。大多喜でもそうなんです。 産廃業者というのは、埋め立てるときは金が入ってくる。勝浦だって、大森のごみ捨て場を閉 鎖したときに、あんなわずかな土地でも、2億数千万円の金がかかっているでしょう。埋め立 てて、上に覆土して、そして3年も、4年も、5年もかけて異変といいますか、その土壌が汚 染されて、どうにもならないで、自然に復していく。これで問題がないというまで追跡調査し なきゃいけない。追跡調査して、これなら安全だというふうになったときに、上に覆土して自 然に返す。この作業は、業者に金は一銭も入ってこないんですよ。ごみがいっぱいになったと きに倒産したらどうするんですか。国が面倒見てくれるんですか。県が面倒見てくれるんです か。かぶらなきゃいけないのは、地元の自治体ですよ。 瀬戸内海の手島という島で、廃棄物がじゃんじゃん山の下で海に面したところにぼんぼん捨 てられて、初めは気がつかなかった。捨てられちゃったら、業者がいなくなった。だれがやっ たか。県と地方自治体が責任を全部しょわされているじゃないですか。産廃業者が本当に幾つ も幾つも産廃の施設を持って、多面的に運用して、社会的に信用のある会社。資本もあって、 ちゃんとにやれるよという会社であれば、またそれは話は別かもわからない。だけど、海上町 のときには、そんな能力を持ってないということが住民が勝訴した判決の理由なんだよ。この 会社の財力では後始末をちゃんとに担保できないんだと。 MMIはどんな会社で、資本金が幾らで、その資金はどこから出ているのか、全然調査しな いで、環境基準だけ、あれもいい、これもいい、これもクリアしている、あれもクリアしてい る。こんな簡単な返事はしないでくれ。ちゃんときちっとした調査をして、けんかやるならけ んかやるように準備が必要なんだよ。きちっとしたことをやらないと、市民の安全も生活も守 れないし、勝浦市の自然も守れない。その重責はあなた方にかかっているんだということを自 覚してほしいんですね。もちろん、議会もそうです。市民から選ばれた議会は、その一翼を担 42 って、皆さん方と一緒にそういう点で共通した市民のための行政、政治をやっていく責任があ る。だから、あなた方だけ責めるつもりはないし、議会も遅まきながら、全員で何とかこの施 設を反対する、そういう運動を住民とともにやっていこうということで、先般、そういう守る 会をつくりました。行政というのは力あるんだよ、金があるんだよ、職員がいるんだよ。アン テナが高い、情報をいっぱい持っている。そういう人たちが先頭になってやってくれないと、 例えば住民は情報にしたってわからないんだよ。開示しろと言ったって、あなた方が言ってく れないと、開示する情報がどこに何の情報があるのかわからないんだよ。だから、積極的にこ ういう情報が入りました、ああいう情報が入りました、こういうふうに言ってくれなきゃだめ なんだよ。行政はそういう運動の先頭に立ってもらいたい。何も公務員としてはめ外してやれ とは言わない。当然、住民の思いを一身に受けて、その住民のために、市民のためにやるのが 市民こそ主人公を掲げる藤平市長の真骨頂じゃないですか。ぜひ、そういう態度でこの問題に 対処してくれることを心から期待をしまして、時間が来ましたので、私の質問を終わります。 ○議長(板橋 甫君) これをもって水野正美議員の一般質問を終わります。 答弁は結構です。 午後1時まで休憩いたします。 ──────────────────────── 午前11時44分 休憩 午後 1時00分 開議 ○議長(板橋 甫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
    次に、根本 譲議員の登壇を許します。根本 譲議員。 〔6番 根本 譲君登壇〕 ○6番(根本 譲君) 議長のお許しをいただきましたので、平成22年9月議会において、一般質問 を行います。 まず、今の国政の動向を見て、一言述べさせていただきます。民主党政権の経済無策が日本 経済の危機を招いております。円高、株安の加速は目を覆うばかりであります。民主党政権は、 為替介入など果敢に円安を目指す政策を打ち出すことなく、無為無策を続けております。 代表選を控え、円高対策は停止しているのが現状であります。強い姿勢で円高阻止を訴える べきところを、菅総理は、為替の急激な変動というのは好ましくないことなので、注意深く見 守りたいと他人ごとのようなコメントをしており、何か新しい対策を表明するかと期待された 野田財務相も、マーケットの動向を重大な関心を持って注意深く見守るとの発言にとどまり、 市場は介入なしと受けとめ、安心して円買いに走りました。85円が破られれば、次は80円と、 投機筋はさらなる外国通貨売り、円買いを仕掛けてくるのであります。 日銀の追加緩和の検討や政府による単独介入の動きが伝えられておりますが、余りにも遅い。 国民の生活を守ると言っていた民主党であります。ここに来て、色あせてきたと感じられるの は、私だけでありましょうか。 それでは、通告に従いまして質問してまいります。市長並びに関係課長の状況の変化に対応 し、納得のいく前向きな答弁を期待するものであります。 まず初めに、高額療養費制度の現状と課題について質問いたします。医療費について負担が 重いと感じている患者が増えております。治療、入院費以外にかかる差額ベッド代や転院時の 43 移動経費などの保険外負担や高額な薬代などが医療費の負担として重くのしかかっているのが 現状ではないでしょうか。 ある方から相談をいただきました。その方は高齢者の両親と3人暮らし。今年の2月、86歳 になる父親が脳梗塞で倒れ、緊急手術で一命は取りとめたが、その後、病状は安定せず、病院 で入院生活を送っております。80歳の母親も腰痛を悪化させ、今年4月に手術し、今は自宅療 養中であります。その方は、両親の高額な医療費負担に頭を悩ませており、特に父親の病院へ の支払いが毎月20万円近くかかるからであります。 父親の治療、入院費は高額療養費制度を活用しております。しかし、1日約4,000円になる病 室の差額ベッド代が重くのしかかってくる上、食事代やおむつ代などの諸経費も月数万円かか るというのです。 差額ベッド代とは、入院費にベッド代が含まれる大部屋の一般病室(6~8人部屋)ではな く、1室4床以下などの病室(特別療養環境室)に入院する際の差額料金のことであります。 その方の父親の場合、入院の際に一般病室に空きがなく、やむなく4人病室に入ったのです。 しかも、ようやく一般病室に移れるころには転院を迫られ、転院先でも差額が必要な病室に入 らざるを得ないという繰り返しだったというのです。 差額ベッド代がかさんだ結果、父親の年金だけでは足りず、治療、入院費を私の生活費から 持ち出さざる得ない状況だと訴えておりました。 また、自力で起き上がれない父親の転院には、介護士が添乗した介護タクシーを使わざるを 得ないが、病院間の移動は介護保険が適用されないため、数万円の負担が生じたようでありま また、別の問題でありますが、がん治療の場合、少ない副作用で進行を抑える特効薬が登場 する一方で、治療の長期化で高額な薬代が大きな負担となる問題が指摘されております。例え ば、慢性骨髄性白血病の場合、進行を抑える特効薬、グリベックが2001年12月から国内で販売 され、慢性骨髄性白血病患者の多くの人が服用していますが、1錠2,700円もする上、1日4錠 服用しなければならない。このための保険適用の3割負担でも年間120万円程度医療費がかかり、 高額療養費制度を利用した場合でも、自己負担額は処方の頻度に応じて、年間20万円から50万 円程度かかるといいます。本来の高額療養費制度の目的は、医療費の負担の軽減、安心して治 療できる制度でなければならないはずです。 患者の家族に重くのしかかる医療費を少しでも軽減できるような制度にするには、国は制度
    の改善をするのは当たり前のことであります。また、勝浦市としても、患者、家族の負担を少 なくする独自の考えはないものなのか。制度の現状を含め、市としての見解をお伺いいたしま す。 す。 次に、空き家対策についてお伺いいたします。高齢化や過疎化などを背景に、全国的に空き 家の件数は増加傾向にあります。空き家が老朽化していくと、台風などの自然災害時に倒壊の 危険性や害虫の発生による近隣への被害のおそれもあります。また、犯罪の温床にもなりかね ないとの指摘もあります。 ないと困っておりました。 今回、質問します空き家については、近隣の方からの相談でありまして、所有者はどこにい るのかわからない。廃屋同然の建物ですから、倒壊や火災の危険性があり、夜も安心して眠れ 44 そこで、何点か質問いたします。 い空き家の戸数をお伺いいたします。 1、市内の空き家の戸数と、長い間、居住者不在で建物や敷地の適正な管理がなされていな 2、勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例第19条に、「市長は、前条第一項の規定による指 導にもかかわらず、当該雑草地又は廃屋に係る適正な管理がなされない場合は、その管理者に 対し、期限を定め、とるべき措置を勧告することができる。」とありますが、今までに勧告した ことがあるのか、また、あるとすれば、何件ぐらいなのか、お伺いしたいと思います。 次に、ゲリラ豪雨災害の対応についてお伺いいたします。地球温暖化の影響などで雨の降り 方に変化が生じていると思います。1時間の降水量が50ミリを超える豪雨が増加傾向にあり、 土砂災害の発生件数も過去10年間の平均で1,000件を上回っております。 気候変動による災害続発にどう対応するのか、被害が甚大化する集中豪雨や土砂災害の現状 にどう対応し、住民の生命と財産をどう持っていくのか、今、地方自治体に課せられた喫緊の 課題ではないでしょうか。 気象庁が今年6月末に発表した気候変動監視レポートによれば、全国約1,300カ所ある地域気 象観測所が観測した1時間降水量50ミリメートル以上の豪雨の年間発生率は、1976年から1986 年までの10年間で平均160回だったのに対し、1998年から2009年までの平均は233回に急増して おります。1日に降る雨量が400ミリメートル以上になるケースも、同期間での平均で4.7回か ら9.8回に倍増しており、豪雨の発生回数は明らかに増えております。 並行して増加傾向にあるのが、がけ崩れや土石流などの土砂災害であります。頻発する土砂 災害に対し、地方自治体の対応はおくれております。国交省によれば、土砂災害の危険箇所は 全国に約52万カ所、1,613市町村もあるが、土砂災害防止法に基づく都道府県知事による警戒地 域への指定状況は、6月30日現在で約18万カ所、910市町村にとどまっているのです。 また、同法では、警戒地域に指定された場合、市町村長が住民に避難場所を周知するために 土砂災害ハザードマップ、災害予測図を配布しなければならないと定めているのですが、実際 に対応できている自治体は少ないと思います。 さらに、災害発生時に発生する避難勧告などの具体的な発令基準が定められていない自治体 もあるとのこと。近年は、1時間の降水量が100ミリメートルを超える集中豪雨も増えておりま す。局地的に襲うゲリラ豪雨という言葉が一般的になり、私の地域は大丈夫だろうかと市民に は不安の声が高まっております。早急にハード、ソフトの両面から具体的な対策を進めなけれ ばならないと思います。 そこで何点かお聞きいたします。 1点目、災害が起きたときの情報伝達体制と平時からの住民に危険を知らせるハザードマッ プの整備ができているのかどうか。さらに、それがゲリラ豪雨などを想定したものになってい るものなのか、お伺いいたします。 2点目、夷隅郡市の近年の気候変動の実態と、それに伴う浸水や土砂災害はどのようなもの だったのかをお伺いして、登壇での質問を終わります。 ○議長(板橋 甫君) 市長から答弁を求めます。藤平市長。
    〔市長 藤平輝夫君登壇〕 ○市長(藤平輝夫君) ただいまの根本議員の一般質問に対し、お答えいたします。 45 初めに、高額医療制度の現状と課題についてでありますが、国民健康保険等の公的医療保険 では、同じ月内に支払った医療費の自己負担分が一定額を超えた場合に、被保険者の所得状況 と年齢区分に応じて、その超えた分が払い戻されます。 平成21年度の高額療養費実績は、一般分2,479件、1億9,571万円、退職分が92件、881万円、 合計2,571件で、2億452万円であります。平成22年度につきましては、6月診療分までの5カ 月間分で1,412件、9,541万3,000円であります。 現行の医療制度では、差額ベッド代や転院時の移動経費、介護タクシー代、紙おむつ代など は保険適用外のため高額医療費制度においても医療費としては認められていませんが、同じ月 内の医療費の自己負担額が高額になったとき等は、申請すれば限度額を超えた分が高額療養費 として後から支給されます。 また、非課税世帯の方等は、事前に限度額適用認定証の交付を受け、入院時に医療機関の窓 口に提示すれば、高額療養費分を支払わなくて済むため、入院時の負担軽減が図れることにな さらに、国の指定する特定疾病の場合は、特定疾病療養受療証により自己負担額が1医療機 ります。 関、1カ月1万円までとなります。 以上が高額医療制度の現状であります。 ご質問の医療費の軽減措置についての市独自の考え方につきましては、現在の制度の活用を 図りつつ、今後、制度の推移と機会を見ながら、国、県に対する要望として働きかけていきた いと考えております。 次に、空き家対策についての第1点目の市内の空き家の戸数と、長い間、居住者不在で、建 物や敷地の適正な管理がなされていない空き家の戸数についてのご質問でありますが、平成22 年2月、市政協力員のご協力を得まして調査をいたしましたところ、平成22年3月末現在で358 棟の空き家があり、このうち長期間不在で管理されていない空き家につきましては、現在のと ころ、把握しておりませんので、今後、調査を実施していきたいと考えております。 第2点目の勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例第19条に、市長は、前条第一項の規定に よる指導にもかかわらず、当該雑草地又は廃屋に係る適正な管理がなされていない場合の勧告 措置につきましては、地域住民より空き地、空き家の管理についての苦情が平成21年度33件あ り、空き地の雑草等の苦情が24件、このうち口頭で指導したものが13件、空き地管理状況報告 を請求したものが9件、管理依頼文送付が2件で、すべて草刈り等の処理を行っていただき、 解決しております。 空き家につきましては、9件の苦情があり、苦情の内容としましては、家屋が倒壊しそうだ というものが1件、トタンがはがれそうとか、屋根瓦が落ちそうとかいうものが6件、敷地内 の雑草等の苦情が2件であり、そのうち7件は口頭で指導、空き家管理状況報告書を請求した ものが1件、管理依頼文送付が1件あります。 9件のうち8件は、所有者及び管理者において改善処理を行っていただきましたが、1件に つきましては、今回、議案第36号で専決処分でお願いし、承認をいただきました勝浦115番地の 家屋となっております。 次に、ゲリラ豪雨災害の対応についての第1点目の、災害が起きたときの情報伝達体制、平 時から住民に危険を知らせるハザードマップの整備ができているかどうか、さらには、ゲリラ 46 豪雨などを想定したものになっているのかについてのご質問でございますが、市民への情報伝 達体制につきましては、勝浦市地域防災計画において防災行政無線、広報車、その他速やかに 住民に周知できる方法、さらに必要に応じては放送機関に要請するなどの体制が定められてお り、これにより実施しております。 ハザードマップにつきましては、平成19年度に勝浦市防災マップを作成し、その中で土石流
    危険渓流・区域、急傾斜地崩壊危険箇所、津波浸水想定区域、高潮浸水想定区域、そして夷隅 川及び墨名川の浸水想定区域を示してあり、この浸水想定区域は、平成18年度におおむね50年 に1回程度起こる大雨が降ったことにより夷隅川、墨名川がはんらんした場合に想定される浸 水の状況をシミュレーションにより求めたものであり、1日降水量267ミリメートルの想定であ りますが、ゲリラ豪雨と言われるものは想定しておりません。 第2点目の我が地方の近年の気候変動の実態、それに伴う土砂災害についてでございますが、 過去4年間の1日最大降水量を見ますと、平成18年10月、192ミリメートル、平成19年7月、 309ミリメートル、平成20年6月、140.5ミリメートル、平成21年8月、145ミリメートルとなっ ており、1時間最大降水量では、平成18年9月、66ミリメートル、平成19年7月、105ミリメー トル、平成20年6月、41.5ミリメートル、平成21年5月、30.5ミリメートルであり、土砂災害 につきましては、平成17年度から平成21年度までの5年間の件数を申し上げますと、台風等に より災害があった被害の件数は、道路110件、河川43件、がけ6件でありました。 以上で根本議員に対する一般質問の答弁を終わります。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。根本 譲議員。 ○6番(根本 譲君) ありがとうございました。2回目の質問をいたします。国税庁の調査で給与 所得者の平均給与が減少傾向にあることから、医療費の増減に関係なくても、景気悪化などに よる収入減少が負担感に追い打ちをかけているという調査があります。こうした負担を感じて いる患者、治療中断予備軍とも考えられますが、早急な対応が望まれると思います。国税庁の 調査というのは、あくまでも調査であって、結果は、だから、どうしなくちゃいけないという ものはまだ出されていないわけであります。当然、我々も国会議員を通して国に働きかけてお るわけでありますけども、地方自治体の理事者、執行部の皆さんがこの地方の実態を一番よく 知っているであろうと、そう思われます。でありますから、自治体のほうも国に対し、こうい う実情を言うべきではないかと思いますが、その点で答弁もいただきましたが、もう一度、答 弁をいただきたいと思います。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。佐瀬市民課長。 ○市民課長(佐瀬義雄君) お答えいたします。現在の公的医療保険におきましては、すべての制度 におきまして高額療養制度は同一でございます。法令におきましても、診察とか、薬剤、治療 剤の支給、あるいは処置、手術、その他の治療等々、定められております。現行におきまして は、この制度を国民健康保険におきましては同様に適用いたしております。 なお、答弁にありましたとおり、今後、制度の推移等、あるいは機会を見ながら、国等に対 して要望を働きかけていきたいと思います。以上です。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。根本 譲議員。 ○6番(根本 譲君) 答弁いただきまして、ありがとうございます。この国税庁の調査なのですが、 高額療養費制度を利用している方というのは5割にすぎないらしいんですね。その上で利用し 47 ている人の9割は自己負担限度額を引き下げてほしいという回答をしているんです。月々支払 い可能額は一体幾らなのかと。そうすると、大体の方が1万円とした回答が一番多いというこ とでありますので、限度額引き下げの一つの目安になるだろうと思うわけであります。であり ますから、先ほど答弁のほうで国に働きかけるということでありますので、どうかこの限度額 1万円が目安となって、国のほうに働きかけていただきたいと思いますので、この点について は答弁は結構です。ありがとうございます。 空き家対策について、お伺いいたします。平成22年3月現在、358棟の空き家があるという報 告でありました。長期間不在で管理されてない空き家については、把握しておらず、今後、調 査実施をしていきたいという答弁をいただきました。少ない職員であります。負担をかけて大 変申しわけなく思いますが、速やかに調査をお願いするものです。答弁は結構です。 また、質問とは若干異なりますが、こういうことがあります。所有者が自身の敷地内に大量 のごみ、または廃材等がありまして、国道、また市道から見ても余り好ましい管理はなされて いない、そういう場合は、市として指導できるのかどうか、それをまずお伺いしたいと思いま す。
    ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。玉田環境防災課長。 ○環境防災課長(玉田忠一君) お答えいたします。指導についてですが、勝浦市きれいで住みよい 環境づくり条例の中では、市民等の責務として、家庭内においても環境美化についての理解を 促進するよう努めなければならないとなっており、市民等への努力目標として、環境美化を求 めています。しかしながら、みずからの所有する土地にごみ、廃材等が置いてあっても、悪臭、 土壌汚染等の原因となるなどの周辺環境に著しく悪影響がはっきり認められない限り、指導は できないものと考えております。 なお、周辺住民からの苦情が環境防災課に寄せられた場合、その状態によっては所有者に周 辺住民より苦情があったことを伝え、対処をお願いすることになろうかと思います。この場合 は、あくまでもお願いですので、強制力はないものと考えております。以上です。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。根本 譲議員。 ○6番(根本 譲君) 今日は午前中、同僚の水野議員から産廃についてかなり突っ込んだ発言があ り、私も後ろで聞いていて感動を覚えたものでありますけども、産業廃棄物最終処分場建設が 計画され、市も市民も全員が反対していると。その中で、目に見える、国道だとか、市道、県 道から見て、明らかにごみだろう、あれは、というものに関して、本人がいや、ごみじゃない んだ、自分のものだと。それは指導はできないということでありますけども、私が心配するの は、勝浦市全体がこの産廃に関して反対を表明してやっているのに、片や一つのところでは、 こうやって不法投棄じゃないけども、ごみが置いてあるじゃないかと。それに対して、揚げ足 をとられる可能性だってあります。私がそういう話をするのは、現地の近所の方からの話であ って、せっかく産廃反対運動をしているのにもかかわらず、こういうものは好ましくないから、 何とかしてよと。でありますから、市のほうとしては、確かにその方のところに行って、いや、 ごみじゃないんだよ、これはうちの所有物だからということで何もできないのでは、おかしい なと思うんです。市としては強制的ではないけども、強く指導していただきたいと、そう思う のですが、その点についてもう一度、答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。玉田環境防災課長。 48 ○環境防災課長(玉田忠一君) お答えいたします。実情によりまして、強い指導は基本的にはでき ないものと考えております。周辺住民からそういう要望もあったということで、所有者、管理 者等に対しましては、あくまでもお願いということで対処していきたいと考えております。以 上です。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。根本 譲議員。 ○6番(根本 譲君) 余り納得はできないのですが、これはいいです。わかりました。 ゲリラ豪雨についてお伺いいたします。ゲリラ豪雨、皆さんもニュース等で十分承知はして いると思います。多くの雲が昼間の山間部で発生して、夕方にかけて発達しながら、都市部に 移動して1時間に100ミリを超える雨を局地的に降らせるということでありまして、勝浦市にお いては、まだこのゲリラ豪雨は経験しておりませんが、平成19年7月のあの台風の影響で1時 間の最大降水量は105ミリを経験しております。平成17年から21年までの土砂災害の件数は答弁 がありましたが、大体平成19年に集中していたのではないだろうかと思っております。 平成19年に勝浦市防災マップを作成して、市民に配布しましたが、これは決して1時間に100 ミリの降水量の豪雨に対応するものではない。平成19年の勝浦市防災マップのシミュレーショ ンと、実際の被害はかなり食い違っていると言わざるを得ないと思います。市民の生活、生命、 財産を守るのに、もう一度検証していく必要があると思いますけども、市としては、どういう 考えでおられるのか、お答えください。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。玉田環境防災課長。 ○環境防災課長(玉田忠一君) お答えいたします。夷隅川浸水想定区域図につきましては水防法の 規定によりまして、千葉県が作成した浸水想定区域図を勝浦市が防災マップに示したものであ ります。今後、県がゲリラ豪雨を想定した浸水想定区域図を作成した場合には、市全体を含め て検討していきたいと考えております。以上です。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。根本 譲議員。
    ○6番(根本 譲君) 多くの自治体が1時間当たり50ミリメートルの降水量を目安として治水整備 を進めているということでありますが、果たして、このままでいいのか。50ミリ基準というも のは、見直すべきなのではなかろうかと私は思っております。 この9月7日に国会は閉幕していますが、参議院の委員会審査が行われまして、その中で国 土交通委員会で私どもの国会議員が豪雨災害防止対策という形で大臣のほうに質問いたしまし た。その中で、高度成長期の1960年後半から70年代にかけて、国や地方は道路や下水道などの インフラ整備を次から次に建設したわけでありますけども、それらが30年、また40年を経て、 今、更新時期を迎えているということであります。ましてや、気候の変動による大量の降水に 対する河川の整備、がけ崩れ等の危険地域、また浸水地域、これらの修繕、更新が必要だとい うことで質問しました。その答弁の中で、前原国交相は、来年度予算の社会資本整備総合交付 金の対象に盛り込むという答弁をいただいております。でありますから、自治体としても早急 に、何にしても平成19年当時の台風による大雨でかなりの被害が勝浦でも起きましたので、そ ういったものを早急に直すべく、この来年度予算に国に働きかけるべきだと思われますが、そ の点について答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。鈴木都市建設課長。 ○都市建設課長(鈴木克巳君) お答えいたします。ただいまの質問のインフラ整備を含めて、市の 49 豪雨災害等に対処できるような施設整備を進めていくべきというご質問でございますが、その 前に先ほどのご質問の中でありました平成19年の105ミリの集中豪雨が勝浦市内でもあったわけ ですが、その際には床下浸水、床上浸水の箇所も確かに出ております。そこの原因も昨年度、 調査をいたしまして、そのところは浜勝浦の川端川の流れに起因するものでございますが、そ れらについては今後、その周辺の河川の流れ等については整備をしていかなければならないと いうことになっております。それらについても、早急にということは確かに言えますが、相当 なお金もかかることですので、次期総合計画の中でその整備については検討していくという方 向にこれからなっていくということになります。 そのほか、インフラ整備につきましても、各地区からそれぞれの生活の中で排水整備が一番 大きい問題として取り上げられております。集中豪雨というよりも、大雨が降ったときだけで も水があふれてくるというような状況も市内で散見されますので、それらについては、今後、 順序はいろいろあるにしても、いろんな要望も出ておりますので、整備をしていきたいと。現 在、過去からそういう要望が出ている箇所で排水整備に関しましては、約8カ所、2億8,000万 円程度の事業費がかかるような計算も出ておりますので、それらについても、今後、国庫補助、 または交付金等を有効に活用した上で整備をしていきたいと考えます。以上でございます。 議長(板橋 甫君) 続きまして、児安利之議員の登壇を許します。児安利之議員。 〔14番 児安利之君登壇〕 ○14番(児安利之君) 質問に入る前に、先ほどもありましたが、今定例会の初日における藤平市長 の引退表明がありました。同じ町内会の出身者として、一抹の寂しさを感ずるものでありますが、 市長からは任期の最後まで市民が主人公の立場で市政運営に全力で当たると、このような力強い 意思表明があったわけであります。私は、議員になって以来、一貫して住民が主人公の立場で議 会活動を貫いてきている者として、政治的立場の違いを超えて、市民が主人公という市長の政治 姿勢を評価するものであります。したがって、今回の質問についても、市長の前向きな答弁を期 待して、質問に入りたいと思います。 まず最初は、臨時職員の待遇改善についてであります。労働者派遣法の原則自由化を初め、 相次ぐ労働法制の規制緩和によって、非正規雇用が働く人たちの実に3分の1に、3人に1人、 そして若者と女性だけをとってみると、2人に1人にまで非正規雇用が広がっております。そ して、年収200万円にも満たない労働者が1,000万人を超えていると言われている現状でありま す。 今、このような不安定な雇用から正規雇用へと、安心して暮らせる雇用のルールをつくるこ ととあわせて、全国一律の最低賃金制度を確立して、当面、時給1,000円以上を目標に大幅な引 き上げが必要であると、私どもは主張しているところであります。
    一方、今年度の地域別最低賃金の審議が大詰めを迎えまして、9月4日までに全国で42の都 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。根本 譲議員。 ○6番(根本 譲君) ありがとうございました。以上で私の一般質問を終わります。 ○議長(板橋 甫君) これをもって根本議員の一般質問を終わります。 ──────────────────────── ○ 50 道府県の最低賃金審議会が答申を出したと新聞報道されておりますが、37府県で中央最低賃金 審議会が示した各都道府県ごとの改定額の目安を上回っているけれども、時給の引き上げ額は 10円から30円であって、これでは貧困を打開するには、依然として不十分だとも言われている ところであります。 そこで、次の諸点について市長の答弁を求めます。 第1、勝浦市役所の各課における正規職員と臨時職員のそれぞれの現在員数について、各課 別は別として、普通会計、あるいは特別会計に分けて答弁を求めたいと思います。 次に、2番目として、市の定数適正化計画によれば、平成17年から22年の5年間で総数277名 から251名と26名の減員、平成16年度から見れば、37名の正規職員の減員を行っていると私は思 うわけでありますが、これに対応する臨時職員は、市民サービスの低下や労働強化にわたらぬ ような適正な臨時職員の張りつけ、または配置がされているかどうか、伺いたいと思います。 第3点目は、千葉県の平成22年度の最低賃金の額は幾らに定められているか。また、この単 価は、平成19年に改定された最低賃金法の生活保護との整合性に配慮するということから見て、 それとの逆転現象が起きていないかどうか、これについてどうなっているのか。さらにまた、 勝浦市の賃金単価は、今年度、幾らに設定されているのか。また、この単価は、当面する政府 目標の時給800円を下回っていないかどうか、これについて答弁を求めます。 4点目は、最後でありますが、勝浦市臨時職員取扱要綱による割増賃金額、年次有給休暇の 日数、各種社会保険の適用などや賃金単価の改善については、この際、前段でも言ったように、 非正規の職員なり、社員が増えている中で、ぜひ行うべきだと強く主張するところであります けれども、その考えはないかどうか、市長の答弁を求めたいと思います。 次に、大きな2番目として、公共事業の契約についてであります。 その第1は、公共事業の入札参加について、幾つか伺います。その一つは、リーマンショッ クから2年近くが経過したものの、多くの中小企業や自営業者の実感は、いまだに景気回復に はほど遠くて、とにかく仕事が欲しい。久しぶりに仕事があったとしても、単価を2割も下げ られたなど、厳しい状況が依然として続いているのではないでしょうか。このようなときだか らこそ、できる限り、市内の業者に仕事を出すということが、今ほど必要だと思うときはない と思うものであります。そこで、市の公共事業はどのような立場で発注を行っているのか。同 時に、昨年度の土木・建築、あるいは物品購入、印刷製本などの市内業者への発注率はどのよ うになっているのか、答弁を求めます。 ついて、以下2点について見解を求めます。 公共事業の入札参加の2番目として、平成22年5月31日執行の市営第二庭球場の移設工事に その1つは、予定価格が8,800万円程度、つまり1億円以下の工事であっても、大手ゼネコン 業者を指名競争入札になぜ参加させなければならないのか。技術的にも、特に特殊な仕事とも 思われない第二庭球場の建設工事、これに対する大手ゼネコンの入札参加は疑問であると思う わけですが、それについてどう思われているのか。 2番目として、スーパーゼネコンと市内中小業者を競わせれば、中小業者が排除されること は明らかであります。初めからレースにならないと思うわけですが、この点についてどう考え ているのか、それについて答弁を求めます。 大きな2点目として、公契約条例の制定について伺います。自治体による公契約の締結の際、 51
    その事業の質の向上を図ると同時に、労働者の待遇改善を図るためにも、公契約条例の策定が 肝要であると思います。そこで、第1に、本年3月に市議会において陳情が採択され、市条例 の策定について速やかに検討して報告するように、当時の議長から市長にその上がった決議が 手渡されているわけでありますが、その後、どういうふうな処置をとっているのか、これにつ いて伺います。 2点目として、改めて、市はこのような陳情の趣旨を尊重して、市条例を制定することを検 討するのかどうか、この点についても伺っておきたいと思います。 次に、国民健康保険及び後期高齢者医療について伺います。 その第1は、5月12日に成立した医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等 の一部を改正する法律案、これは私に言わせれば、後期高齢者医療制度の廃止の先送りを前提 としておりまして、市町村国保に対しては、支援策を講じないままに広域化を押しつけている と言わざるを得ません。この民主党の進める国保の広域化、医療保険の一元化は、自公政権以 来の流れを忠実に引き継いだものと言わざるを得ないわけであります。 このような内容の国保法の改定が通常国会で成立したたった1週間後に、言ってみれば、直 ちに、5月12日に成立して5月19日に待ってましたとばかりに、厚生労働省は保険局長名で都 道府県知事あてに広域化等支援方針の策定についてという通達を発しました。そこには、一般 会計繰り入れによる赤字補てん分については、保険料、あるいは保険税の引き上げ、あるいは 収納率の向上、あるいは医療費適正化策の推進等によって、できる限り早期にその一般会計か らの繰り入れは解消するよう努めることということが明記されているわけであります。つまり、 都道府県下の国保税を均一にするために、市町村の一般財源の繰り入れは解消して、保険税、 あるいは保険料の値上げにそれを転嫁させようと、言いかえれば、そういうことを通達してい るわけであります。 また、厚生労働省の高齢者医療制度改革会議に提出された後期医療制度にかかわる新しい医 療制度についての中間とりまとめによれば、75歳以上の高齢者1,400万人のうち、1,200万人、 86%は国民健康保険に再加入させる。しかも、重大なことは、同じ国保の中でも高齢者は現役 世代とは勘定は別にして給付費増に応じて保険料負担も引き上げる、こういう仕組みとなって いることであります。 と思います。 このような国民健康保険法の改正や後期医療制度の新しい制度案について、到底、承服でき るものではないわけでありますけれども、保険者としての市長の見解をここで改めて求めたい 2点目としては、高齢者福祉について伺います。勝浦市の第5期高齢者福祉計画は、平成23 年度でその期間を終わろうとしています。勝浦市は、平成21年4月1日に現在の65歳以上の高 齢化率は県下56市町のうち、御宿町、鋸南町、南房総市に次いで第4位、32%となっているわ けであります。上から数えて4番目。 市は現在、生活支援訪問介護事業を初め、いろいろな事業を実施しているわけでありますが、 その一つとして、栄養食品支給事業が実施されているところであります。高齢者の所在不明が 全国的な広がりを見せている現在、そして、また今、私が申し上げたように、県下第4位の高 齢化率を占めている。これからますます、32%どころか、4割にもなんなんとしている現在の 中で、第一にこの事業目的の一つである高齢者の安否確認がこの栄養食品配布事業の中に目的 52 の一つとしてありますが、これが本当に有効に機能しているのかどうか、これについて伺って おきたいと思います。 福祉計画に、今後はすべての対象者が利用できる栄養食品の選定を行い、つまり、今までは 牛乳の配布でしたが、幾つかの種類のものに変えるということでありましょう。それから、健 康の保持、増進と別居家族等の緊急連絡先を確認して、台帳を作成して、安否確認の充実を図 りますと、このようにこの福祉計画にはあるわけですけれども、少なくとも70歳以上に配布し ているわけですから、この高齢者の把握は正確にやられているのかどうか、あわせて伺いたい と思います。 小さな2つ目として、これとは別に住民基本台帳に基づく高齢者の追跡調査について、市は
    どの程度進んでいるのか、今後どのように進めていくのか、答弁を求めたいと思います。 最後に、地上デジタル放送についてであります。いよいよ来年7月24日、正午をもってアナ ログ波によるテレビ受信は不可能となりますが、デジタル化によるいろいろな問題点が有識者 の中から提起されております。その一つには、このままの状況で行けば、来年の7月には数百 万人がテレビ視聴が困難となるだろう。あるいはまた、このまま放送開始が行けば、メディア 放送も実現性が薄いなどという意見が出ています。 一方、勝浦地域では、大沢地区、あるいは総野地区の2カ所に中継局が設置されていますけ れども、それでもなお、多くの難視聴地域が山間部を中心に残されている現状にあると思って います。そこで、次の幾つかの点について伺います。 現在、市内の難視聴地域を市はどれほど把握しておるのか。 2点目として、これに対する対策はどのように、今、進められているのか。また、今後どの ように進めようとしているのか。 第3点として、いすみ市のような公費による中継局の設置で難視聴の解消を実施するという ことで予算化を行っているわけでありますが、今、開かれているいすみ市の9月定例会に、デ ジタル化の難視聴解消のために2億円補正予算に計上されていると聞いておりますけれども、 その額は別としても、公費によるこういう難視聴地域の解消について実施する考えはないかど うか、以上について答弁を求めて、最初の質問といたします。 ○議長(板橋 甫君) 午後2時10分まで休憩します。 ──────────────────────── 午後1時56分 休憩 午後2時10分 開議 ○議長(板橋 甫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 市長から答弁を求めます。藤平市長。 〔市長 藤平輝夫君登壇〕 ○市長(藤平輝夫君) ただいまの児安議員の一般質問に対し、お答えいたします。 初めに、臨時職員の待遇改善について申し上げます。 第1点目の正規職員と臨時職員数についてでありますが、平成22年4月1日現在の一般職の 正規職員の合計は245名、臨時職員の合計は52名であります。会計別で申し上げますと、普通会 計の正規職員は212名、臨時職員は50名、特別会計及び企業会計の正規職員は33名、臨時職員は 2名となっております。 53 第2点目の市の定員適正化計画と臨時職員の配置についてのご質問でありますが、勝浦市に おきましては、国の集中改革プランを踏まえ、平成17年12月に勝浦市行政改革大綱2005、 勝浦市定員管理計画を策定して、地方分権時代に対応した効率的な経営体にするために、徹底 した行政のスリム化に取り組んでいるところであります。 このうち、定員管理等の適正化の推進に当たっては、事務事業の見直し、民間委託の推進、 さらに臨時職員の活用などにより、極力退職者の補充を見合わせるなどにより、職員数の削減 を図り、計画的に組織の合理化を進めてまいりました。 このようなことから、5年前と比較して、相対的に臨時職員数は増加しているわけでござい ますが、この配置についてはおおむね適正なものと考えております。 第3点目の平成22年度の千葉県最低賃金についてのご質問についてでありますが、平成21年 10月3日付で発行の千葉県最低賃金については、1時間当たり728円となっております。また、 生活保護収入との逆転現象かどうかとのご質問につきましては、勝浦市内における生活保護の うち、生活扶助について、25歳単身世帯で算定いたしますと、1時間当たり約430円となり、最 低賃金から保険料等を考慮いたしましても、最低賃金が生活保護水準を下回る逆転現象は生じ ておりません。 また、市の賃金単価につきましては、医師を除き、1時間当たり774円から1,290円まで、職 種により異なる運用をしておりますが、政府目標の800円と比較すると、事務職等の一部単価が 下回っている状況にあります。
    第4点目の割増賃金、年次有給休暇、各種社会保険、さらに賃金等についてのご質問であり ますが、臨時職員の労働条件につきましては、勝浦市臨時職員取扱要綱に基づき運用しており ますが、ご質問の項目を含めて、おおむね適正な内容になっていると考えております。しかし ながら、休暇の取り扱いについては、国の制度と比べて不十分な面も見受けられますので、今 後の拡充について検討してまいりたいと考えております。 次に、市の公共事業の契約問題についてお答えいたします。土木、建築等の工事及び物品購 入等の発注につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項各号及び勝浦市財務規則第 133条、並びに随意契約ガイドラインに基づく随意契約によるもの以外は、原則的に入札により 発注しております。 平成21年度の入札による市内に本店、支店等を有する市内業者への発注状況につきましては、 業種ごとの発注総数、市内業者の受注件数、市内業者の受注率の順に申し上げますと、土木工 事は発注総数74件に対して、受注71件で、95.9%、建築工事の発注総数8件に対して、受注7 件で、受注率は87.5%、設備の改修、更新等の工事発注総数21件に対して、受注11件で、受注 率52.4%、業務委託等の発注総数23件に対して、受注15件で、65.2%、物品購入の発注総数21 件に対して、7件で、33.3%であり、これらを合計した全体の総発注数147件に対して、市内業 者の受注111件で、市内業者受注率は75.5%であります。 指名競争入札における指名業者の選定につきましては、勝浦市建設工事等指名業者選定基準 を制定し、市内業者を優先して選定しておりますが、土木、建築工事におきましては特殊な技 術や専門的な技術を必要とする特殊な工事等や、業務委託及び物品購入を含め、その業種にか かわる市内業者の入札参加資格登録がない、または少数なため、市外業者を指名せざるを得な いものがありますが、勝浦市建設工事等指名業者選定基準の規定により、市内業者育成の観点、 54 景気の動向及び受注量、実績を配慮し、市内業者の指名業者への選定について、特に配慮する こととし、市内業者の受注機会の拡大を図っております。 次に、市営第二庭球場移設工事についてお答えいたします。国の発注工事では、予算決算及 び会計令第95条の規定により、指名競争入札参加者の資格要件、第97条第1項において、競争 性の確保のため、指名競争入札を行う場合は、有資格者の中から競争に参加する者をなるべく 10人以上指名しなければならないと規定されております。 これらの規定に準拠して、本市では勝浦市建設工事等指名業者選定基準を定めており、見込 まれる工事等の発注金額に応じて、指名業者数を規定しており、見込まれる発注金額5,000万円 以上1億円未満は、指名業者数10社以上と定めております。 したがいまして、市営第二庭球場移設工事の予定価格は8,877万7,500円でありましたので、 10社以上の指名が必要でありましたが、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査点等の基準 以上の市内業者が6社であったため、千葉県内に本店または支店等を有する業者のうち、勝浦 市との契約実績及び指名実績を考慮し、4社を加え、指名したものであります。 次に、平成22年3月定例市議会において決議された市発注の公共工事や業務委託等における 労働者の適正な賃金・労働条件の確保を図るための公契約条例等の検討を求める決議について お答えいたします。 本件につきましては、平成22年3月19日付で市議会議長より本決議文の送付を受けましたの で、決議を尊重し、これまで検討を進めております。 ご承知のように、本決議の要旨は、市の契約する公共事業等の公契約に係る業務の質の確保 及び公契約に係る労働者の適正な雇用、賃金、労働条件の確保のため、公契約条例等の検討を 開始することを求める決議であり、全国で初めて野田市が公契約条例を平成21年9月に制定し、 平成22年2月1日より施行しておりますので、この条例をもとに研究・検討をしております。 この野田市公契約条例は、公共事業の低価格落札の増加に伴い、いわゆる下請や孫請業者を 含む従業員の賃金が引き下げられ、発注事業の質の低下を招く事態を回避するため、市が最低 賃金法の最低賃金を上回る金額を具体的に提示し、公共事業の質を担保しようとする趣旨で制 定されたものであります。対象となるものは、市が発注する1億円以上の建設工事及び1,000万 円以上の業務委託契約とされております。
    また、本条例の適用を受けた初めての建設工事の入札が総合評価制限付き一般競争入札方式 で本年8月23日に実施され、5社が参加し、価格評価点及び技術評価点に基づき、総合評価し た結果、3番目の金額を提示した業者が落札いたしました。 また、現時点で野田市以外の県内における公契約条例の制定状況でありますが、県及び各市 においては、いまだ制定されておりません。 いずれにいたしましても、地方自治法第2条第14項に定める最小の経費で最大の効果を上げ ることは、地方自治の本旨でありますが、入札には5社が参加し、3番目の金額を提示した業 者が落札したことに対する市民への説明責任や市が示した最低賃金が履行されているかの検証 や是正に従わなかった場合の契約の有効性、また、発注事業1件当たりの事業費が増加する可 能性がありますので、この場合の事業計画や財政面での影響など、野田市における公契約条例 制定による事業効果の検証とあわせて、引き続き検討してまいりたいと考えております。 次に、国民健康保険の広域化についてでありますが、議員ご承知のとおり、去る8月20日の 55 高齢者医療制度改革会議において、高齢者のための新たな医療制度等についての中間取りまと めが提出されました。 その内容につきましては、後期高齢者医療制度廃止を前提に、加入する制度を年齢で区別す ることなく、高齢者の方も国民健康保険、または被用者保険にそれぞれ現役世代と同じ制度に 加入することとしております。 また、その国保財政運営は、当面、高齢者医療分のみを都道府県、現役世代については市町 村を運営主体とし、早期に全年齢を対象とした都道府県単位の広域化を図るとされております。 しかしながら、都道府県単位の財政運営とする高齢者医療の対象年齢や公費を含めた費用負 担等、引き続き検討するとされており、県による広域化等支援方針も含め、現時点では不明確 な部分がありますことから、今後、その動向に注視しながら、対応してまいりたいと考えてお ります。 次に、高齢者福祉について、1点目の栄養食品支給事業の安否確認の現状でございますが、 70歳以上の実質ひとり暮らしの方を対象に、週3回、飲み物を委託事業者(市内牛乳販売店) が配達し、前回配達した飲み物が放置されている、家の状況が平常時と違う等の状況から、異 変を判断し、市に連絡が入り、職員が現状把握に努め、所在の確認をするなど、間接的な安否 確認事業を行っております。 ただ、地元の業者ということで、日常の様子を把握していることや、配達時以外の日常生活 の中での見守りも行っており、支援ネットワークの一つになっております。 また、より多くの高齢者が利用できるよう、飲み物を選べる形にしましたところ、利用者の 大幅な増加につながり、事業効果は図れていると評価しております。 2点目の70歳以上の高齢者の把握についての質問でございますが、平成19年度から65歳以上 の高齢者世帯を対象とした福祉事業、これには栄養食品支給事業、あるいは配食サービス事業、 緊急通報システムサービス事業などを含んでおりますが、これら及び地域包括支援センター業 務を通して、実態把握訪問を中心に行ってまいりました。 その中で安否確認や緊急時の対応の充実が必要と判断し、既存事業の栄養食品支給事業、配 食サービス事業、緊急通報システムサービス事業の見直しをして、改善に努めてまいりました。 また、平成21年11月から緊急雇用創出事業を活用し、高齢者台帳の作成に取り組んでいると ころでございます。 具体的には、月ごとに住民基本台帳をもとに、65歳以上の高齢者世帯の把握を行い、台帳の 加除を行い、直近の情報を整理しています。 新規に70歳に到達し、独居の方に対して、栄養食品支給事業のお知らせを行い、あわせて実 態把握訪問を実施しております。その他、住民基本台帳上は同居家族がいても、実質ひとり暮 らしの方もいることから、民生委員と連絡して、その把握に努めております。 独居以外の65歳以上の高齢者世帯の実態把握については、福祉、介護等のサービス利用や総 合相談事業を通して行っております。 今後については、今年度中に福祉、介護等のサービス未利用者の抽出を行い、平成23年度に
    緊急雇用創出事業を活用し、各家庭を訪問し、直接面接して実態把握を行う予定となっており ます。 次に、高齢者の所在不明についてでありますが、住民基本台帳に登録のある100歳以上の方は、 56 7月末現在、男性2名、女性7名、合計9名で、最高齢は明治39年生まれの104歳でありますが、 8月5日に9名、全員の生存が確認されております。 所在の確認方法につきましては、介護サービス利用状況や医療保険の利用状況等から、医療 機関及び各種福祉施設等への問い合わせ、または職員の直接訪問等により確認したところであ ります。 現在、100歳以上の高齢者を除く90歳以上の高齢者364人につきまして、書留郵便や各種通知 書の返戻など、各種情報をもとに所在確認作業を行っているところであります。 なお、所在確認の実態調査において未届けの転出等が確認された場合は、職権により住民票 を消除する手続を行うこととなります。 次に、地上デジタル放送移行による難視聴などの問題について申し上げます。ご質問のとお り、アナログ放送については、平成23年7月24日にすべての放送が終了し、地上デジタル放送 に移行いたします。現在、これに向けて国や放送事業者等による環境づくりが進められていま す。地上デジタル放送を視聴するための主な対策として、送信側においては中継局の整備、受 信側においては受信機やUHFアンテナの設置、地域によっては共聴施設の設置、または改修 等の対応が必要とされています。市では、中継局の整備は終わり、一部では地上デジタル放送 を視聴しているところであります。 1点目の難視聴地域のご質問でありますが、平成22年8月10日付で総務省が公表したデータ によりますと、市内の新たな難視地区は14地区が確認されております。 次に、2点目のこれに対する対策についてでありますが、市では現在、国、放送事業者とと もに関係地域の区長等を通じ、国、放送事業者による住民説明会を実施し、対策内容について 相談をさせていただいております。今後、具体的な対策がまとまった段階で、補助事業事務な ど事業化に向けた手続を進めていく予定としております。 3点目のいすみ市のような方策をとる考えはないかとのご質問でございますが、去る7月1 日付の新聞によりますと、いすみ市では市が事業主体となり、無線共聴施設を整備し、建設及 び維持管理も市が受け持つとの内容でありましたが、その後、確認したところ、対象地区、事 業費等に変更が生じているとのことであります。 いすみ市の方法は、県内に事例がなく、全国的にも数例と言われておりますが、地理、地形 条件や既設共聴組合など、地域事情が異なりますので、現時点において採用することは考えて おりません。 以上で児安議員に対する一般質問の答弁を終わります。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。児安利之議員。 ○14番(児安利之君) 最初の臨時職員の関係からいきます。今、市長答弁の中で、正規職員が245 名、臨時職員が52名という答弁がありました。率にすれば約2割強、臨時職員がいるわけです ね。普通会計と特別会計、企業会計という範疇に分けて報告してもらいましたが、もっと中身 を細かく見ると、特に保育士の関係、あるいは保育所に準ずる児童館とか、それらも含めての 保育所関係と、学校給食共同調理場関係の職員、ここのところの正規職員対臨時職員の率が非 常に大きいと私は見ているわけですね。全体としても5人に1人が臨時職員が、言ってみれば、 行政上の業務を支えているということなんだが、特に保育所なんか見ると、間違っていたら訂 正してもらいたいんだが、正規職員が57名で、臨時職員が23名と。現在、3分の1は臨時職員 57 が支えているという状況にあるのではないか。学校給食共同調理場を見ても、10名が正規で7 名が臨時職員というふうに私は把握しているんだが、そういう状況の中で、冒頭にも言いまし たように、全国的に小泉・竹中改革による規制緩和によって、民間会社も官庁もすべてフリー ターとか契約社員とか、言ってみれば、全体として本務の職員から比べれば、労働条件も賃金
    もすべての点で使用者側にとっては安易に使えると。人扱いしない、かつて、私、郵便局にい たころ、経理をやっていたのですが、その当時から賃金者は物品費で計上しているんですね。 人件費じゃないんです。つまり、物扱いにされているような状況がその当時からもそういう認 識にあったんだけれども、今やますます使い捨て、こういう状況が世の中で起きている中で、 少なくとも行政は、国家公務員にしても、地方公務員にしても、そこのところのレベルが上が ることによって、労働者の待遇が全体としてレベルアップしていくわけです。特に保育所とい うのは、保育士としてほとんど同じような仕事をしていると認識しているわけでありまして、 そういう点からすると、もっともっと労働条件や賃金単価を上げていく必要があるのではない かと思っておるんだが、その点について、どのようにお考えになっているのか、その点をお聞 きしたいわけです。 もう一つは、先ほどの答弁で勝浦市の臨時職員取扱要綱も現時点に立てば、改善すべきとこ ろがあるので、改善を検討しているという前向きな答弁ありましたが、この要綱は平成5年4 月1日から施行すると、これは新しいんだけれども、毎年のようにずっと改善されてきている んですけど、昭和22年の法律第50号に基づいて千葉県市町村非常勤職員の公務災害云々と。こ れは解雇の関係ですけど、要するに、平成5年の勝浦市告示第3号、これが取扱要綱の一番も とになっているのかな。いずれにしてもかなり古いのが現行になっていて、毎年、施行する部 分だけ変えてきているわけで、中身はほとんど変えてないんじゃないかと思うんですけど、そ ういう点からしても、一つ、年次有給休暇の問題をとっても、付与日数は一月を超え二月以下 の者は1日、五月を超え六月以下の者は5日というふうに年次有給休暇の給付基準が出ている んですね。 与した実績があるのか。 そういう点で、この要綱に基づいて幾つか聞きますが、実績として、この年次有給休暇を付 それから、割増賃金があるわけですけど、正規職員については夏と冬のボーナスです。6月 に支給する場合は2万5,000円、12月に支給する場合は5万円と、これも一定の何カ月か勤めた 実績に基づいてもち代が支給されるんだが、支払った実績があるのか。 その他、幾つかあるんだけれども、社会保険の関係。今、実態として臨時職員は、例えば臨 時職員になっている人のご主人が社保であった場合は社保加入なんだと思うんだけれども、あ るいは国保加入の世帯の場合に、そのまま国保なのか、あるいはその他の健康保険に市として は入れるのかどうか、あるいは失業保険などはどうなっているのか、そういう点なんかについ て、この要綱に基づく現状はどのようになっているのか。なってないとすれば、改善しなきゃ いけないと言っているんだけれども、どの程度改善しようとしているのか、その点についてを お尋ねしたい。 最賃制なんですが、千葉県は今度、賃金単価が728円なんです。前年度のときは、それでもな お千葉県の生活保護基準から見て、1円か2円、逆転現象が起きていたのです。ところが、今 年度、42の都道府県が審議が大詰め迎えて、賃金審議会が答申出しているんですけど、千葉県 58 は本年度は744円に、728円から16円アップして、10円とか3円とかの世界なんですよね。でも、 現実そうなんだけども、16円アップして744円に基準がなっているんですね。 ところが、勝浦市の場合は、さっき市長答弁の中で、生活保護水準は430円というのは低過ぎ るなと。計算はどうなっているか理解できなかったのですが、もう一度、生活保護基準が、私 が求めている基準が、賃金単価と比較する上での基準が本当に430円なのか、その点、もう一度 お聞きしたい。それと同時に、平成22年度の臨時職員の賃金を勝浦市を見てみると、時間単価 で出てないんですね。千葉県の最賃が728円とうたってあるのですが、平成22年度は744円なん ですよ。728円になっているんだが、平均して744円から1,029円と言いましたか。時間給に直す とそうかもしれないけど、勝浦市の場合は、8時間だと思うんだが、事務職の賃金が日額6,000 円、保育士が6,900円、保育助手が6,200円、看護師が6,900円、ヘルパーが7,000円とか、保健 師が、長期の場合が9,500円とか、短期の場合が8,000円とか、いろいろ出ているんだが、植木 の手入れが1万円とか、医師は日当が8万8,000円で雇うのかもしれないけど、その他作業員 6,000円、栄養士6,900円とかいろいろ出ていますけど、いずれにしても、さっき言ったように、
    特に保育士の人たちだとか保育助手の人たちは、業務日誌まで、ちゃんとその子の一日の保育 状態を観察して、それを日誌につけていくようなことまで含めて、全く正職員と同じような仕 事をしているわけですから、現状の賃金単価じゃなくて、もう少し単価を上げると。これは特 に市内のパートで働くお母さん方が来ているわけですから、そういう点で待遇を改善して、全 体としては収入がそこのご家庭が上がり、そして消費が伸び、いい循環に回っていくような方 向を打ち出せるんじゃないかというふうに思うんだが、その点についていかがお考えなのか、 ぜひお尋ねをしたい。 賃金者は、雇い上げの法律があって、6カ月以上の継続的な雇用はいけないというふうに言 われているんだが、その根拠法律を改めてお示しいただきたい。しかし、現実に、今、賃金者、 パートを役所が雇い上げようとしたって、おいそれと右から左にいないわけですから、違法行 為はいけないかもしれないけれども、脱法とは言わないけれども、それはそれ、いろいろなテ クニックがあって、事実上、継続して契約できるような方途を見出すことはできないのか、そ ういう点についてもあわせて伺いたい。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。岩瀬総務課長。 ○総務課長(岩瀬 章君) 市の臨時職員の労働条件、賃金単価等含みましての考えというご質問で ございます。地域の地方自治体につきましては、現下の厳しい状況の中にありまして、さまざ まな形で行財政改革に取り組んでおります。その一環で定員管理等も行って、経費節減に努め ているところでございますが、今後とも不断の行政改革努力が求められると考えております。 ご質問のように、地方行政の場におきましても、かねてよりさまざまな形におきまして臨時、 非常勤職員等を任用しているところでございますが、近年の厳しい財政事情等を背景にいたし まして、効果的、効率的な執行体制につきましての見直しにつきまして進められる中、全体と して臨時職員の活用も増加しているところでございます。これにつきましては、一自治体では なく、国全体での傾向というふうに認識しております。また、一方、民間におきましても、パ ートや契約社員など、非正規の増加に伴いますワーキングプア問題なども指摘されているとこ ろであります。 このような事情を背景にいたしまして、公務職場におけます臨時職員の処遇などにつきまし 59 て、近年、いろいろ指摘もなされております。いわゆる社会保証制度を再検討すべきというこ とが課題とされてきております。この問題に関しまして、総務省で平成20年度に地方公務員の 短時間勤務のあり方の研究会が行われまして、この結果に基づきまして、平成21年4月に各自 治体に通知等がなされたところでございます。 この通知の要旨につきましては、非常勤職員の任用のあり方、任用手続等について、また報 酬、休暇などの勤務条件について適切に行うよう、また、任期つき短期勤務職員制度、これら を活用されたしというようなところでございます。 今後につきましては、現状におきましての労働条件につきましては、先ほど来、ご質問に出 ておりましたように、要綱等に基づいて行っているところでございますが、現行制度の中にあ りましては、可能な部分につきましては適正に対応してきているところであります。 なお、今後におきましては、先ほどの総務省通知等の改善点等につきまして課題点等を研究 していきたいと考えております。 次に、臨時職員の年次有給休暇、さらに割増賃金の実績等についてのご質問でございますが、 年次有給休暇につきましては、雇用期間に応じて付与して運用しているところでありますが、 現在の取得率につきましては、この適用条件に沿って100%取得しているところでございます。 また、割増賃金の関係でございますが、これも取扱要綱に6月支給、12月支給の金額及びそ れの雇用期間、条件で6カ月期間内に延べ3カ月以上の雇用期間という条件のもとで支払って いるわけでありますが、これも現状におきましては、全員要綱どおり、実施しております。 次に、社会保険関係でありますが、臨時職員として採用された方につきましては、それぞれ の任用の条件、労働日数、また労働時間等の条件を満たした場合には、健康保険、厚生年金保 険等の社会保険に加入する手続をとっております。また、同じく労働時間等の条件を満たす場 合には、雇用保険に加入しているところでございます。
    それと市長答弁におきまして労働条件の中の休暇の部分につきまして、今後、改善を検討し たいということを申し述べましたが、現在は年次有給休暇のみの制度でございますので、現在、 国等で休暇制度の充実が図られておりまして、その中で介護とか子の看護休暇等、正規職員で 充実されてきております休暇の種類を充実させていきたいと考えております。 次に、最低賃金と生活保護水準の比較の関係でございますが、まず千葉県最低賃金につきま しては、ご質問のとおり、平成21年発行の金額を申し述べました。平成21年につきましては728 円で、今年度は中央最低賃金審議会から答申された内容が、ご質問のとおり、上昇がされてお ります。このことによって、千葉県レベルでは逆転現象が是正されたというふうに伺っており ます。 さきの答弁で比較させていただきました金額につきましては、最低賃金につきましては、さ きの平成21年度発行の728円を基準に税や社会保険料を考慮した可処分所得の比率を掛けまして、 625円ということで試算をいたしました。なお、この試算方法につきましては、厚労省の雇用対 策研究会の例によっております。 また、一方の生活扶助基準のほうでございますが、これにつきましては地域、あるいは家族 構成等によって異なりますので、仮に25歳単身ということで、勝浦市内ということで計算をさ せていただきました。計算の内容につきましては、生活扶助分といたしまして第1類、第2類 を合計いたしまして、比較する内容といたしまして、期末の扶助費、さらに冬期加算等も加え 60 た結果、498円という数字が出たところでございます。なお、第1類、第2類等の基準単価のみ 申し上げますと、先ほど市長答弁で申し上げました基本的な金額になりますが、比較する上で は、それぞれ要素を加味して比較をさせていただきました。 次に、臨時職員のうち職務内容によっては、正職と同じような単価に上げるべきだというご 質問がございました。臨時職員につきましては、その必要な期間、また職種等々、さまざまで ございます。また、その体系につきましても、現時点で常勤職員と同じような労働、勤務条件、 給与も含めて体系が成立されているとは言えない現状でございます。現状の任用規定等々に照 らし合わせまして、また近隣等の比較等の中におきましても、地域性を配慮した結果、現状の 運用している労働条件はおおむね適当ではないかと考えております。 また、最後の質問の臨時職員の雇用の期間の関係でありまして、6カ月以上の継続はできな いという関係の法律条項というご質問でございましたが、基本的には臨時職員の雇用に関する 取り扱い内規を設けておりまして、雇用期間の関係につきましては6月を超えないものとし、 1回に限り6月を超えない期間で更新することができるということでございます。また、その 後、再雇用する場合につきましては、1カ月を超えた後で行うと、このような内規をとらせて いただいております。 法律上は、地方公務員法第22条第2項第5号だったと思いますが、ここに臨時職員の雇用期 間の規定があります。この規定の内容につきましては、基本的には6カ月、またその後、6カ 月の延伸は可能とする。一応、そこまでの原則規定がございます。この規定に照らし合わせた 運用として先ほどの内規を設けさせていただいております。以上です。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。児安利之議員。 ○14番(児安利之君) いずれにしても、さっき最終的に市長が答弁したんだが、勝浦市臨時職員取 扱要綱を見直していくと、今の総務課長の答弁では、賃金単価の面については適正に払ってい るから上げないよという趣旨の答弁だったが、それらも含めて、行革の中で正職員を減らすん だと。でも、その減らした分については臨時職員でカバーしていくと。臨時職員でカバーする 上では、行政水準はダウンさせないと。これは副市長もかつて繰り返しそういう答弁をしてい る。正職員の労働条件の強化に当たらないように、十分に臨時職員でカバーしていくんだと、 こういう答弁は繰り返しやられているわけですから、あえて言えば、つまり同一労働、同一賃 金なんだから、全部正職員と同じにしろとは言ったって、それは不可能な話なんだけれども、 できる限り、少なくとも賃金単価も、労働条件も、雇用期間の関係も今の水準よりは改善して いくと。今の総務課長の答弁では、研究していくんだと。初めは検討するんだという市長答弁 があって、その後で今度は研究してみたいと、こういう話だ。平成21年に国からの通達も来て
    いると。去年、通達来ているのを今ごろ研究していくなんて話はないんですよ。私が一般質問 でこれを問題提起したら、泡食って、この取扱要綱を見直している始末じゃないですか。今ま で何やっていたんだという話になっちゃうんで、ぜひ研究、検討して、少なくても今の要綱よ りは、すべての点でレベルアップするように、ぜひ検討していってほしいと思うんだが、その 点について、この項の最後の答弁をもらいたい。以上です。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。岩瀬総務課長。 ○総務課長(岩瀬 章君) お答え申し上げます。臨時職員の労働条件等につきましては、適正配置 等も含めまして、総務省の通達等々も考慮の上、検討してまいりたいと考えます。以上です。 61 ○議長(板橋 甫君) 午後3時20分まで休憩いたします。 ──────────────────────── 午後3時06分 休憩 午後3時20分 開議 ○議長(板橋 甫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに質問はありませんか。児安利之議員。 ○14番(児安利之君) 公契約条例については、研究、検討するという話がありましたので、今日の ところはとどめておきます。 入札関係なんですけど、インターネットで引っ張ってみますと、平成22年5月31日執行の市 営第二庭球場移設工事は、最終的に落札者は大成建設株式会社千葉支店、落札価格は7,546万 875円、これは消費税込みである。予定価格が8,877万7,500円。大成建設が落札したわけですけ ど、これに指名競争入札で参加した者が10社、そのうち地元業者と言われるのが、工建設、三 上工務所、丸一建設、佐久間建設、沢工務店、あとはゼネコン及びスーパーゼネコンの大成、 大同建工、東急建設、三井住友建設、清水建設、こうなっている。ちなみに、第1回目の入札 価格は幾らかというと、1回目で落札しているんですが、今言いましたが、大成が7,186万 7,500円、工建設が8,227万円、三上工務店が8,397万円、丸一建設が8,396万円、佐久間建設が 7,450万円、沢工務店が8,225万円、こういうことで、地元業者は8,300万円から、佐久間建設が 7,450万円で入れてますが、大成の7,186万円というと、約1,000万円の開きがここにあるわけで すね。こういう中身を見ると、基本的な市内業者の保護とか、そういう観点でどうだって最初 に聞いたときに、できるだけ市内業者を使っていくと。建設業だけじゃなくて、物品購入その 他も含めて、そういうことを言われたが、現実で、例えば、落札した大成と卑近な例で三上工 務所とか、あるいは沢工務店とか、あるいは丸一建設とかその他、けんかになるかと、レース になるかと、私は言いたいんですよ。指名の検討委員会がどういう立場でこれをやっているの か。さっき答弁では、原則として10社以上を指名しなきゃならないと、こう言ってるけど、原 則であって、そんなものは必ずそうしなければ法に触れるから、指名競争入札の指名参加は10 社以上入れなきゃいけないという話ではないでしょう。 そういうこととか、何とか市内の業者に仕事が落ちるように、あるいは物品購入も含めて、 さっき地元業者の発注率が幾つかありましたけれども、9割とか8割とか大方はなっているけ ども、なぜか物品購入だけが33%なんだけど、これは、どういうわけでこうなっているのかわ からないけれども、そういう点で、ふだんでも市内業者に落としていくというのがいいことな んだけれども、とりわけ、今のこの不景気な時代に、何とか市内業者に公共事業、公事業でお 金を落としていくと。市内業者がうるおっていくと。間接的には、その業者の購買力が上がる ことによって、あるいはその従業員の購買力が上がることによって、市内の商店や商工業者が 活性化していくと。即活性化するなんてうまい話はないけれども、そういう立場でやるという のが勝浦市の行政を担う、あるいは任せられている者の努めではないかと思うんだが、そうい う点ではどういうふうにお感じになるのか、この点について伺いたい。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。藤江財政課長。 ○財政課長(藤江信義君) お答えいたします。先ほど市長答弁にもございましたように、市内の事 業者の方についての受注につきましては、最大限配慮しているつもりでございます。先ほど市
    62 長答弁にもございましたけれども、平成21年度の決算の実績で申し上げますと、土木関係では 総発注74件に対して71件、残り3件につきましては橋梁の塗装関係であるとか、あるいは河川 の浚渫であるとか、どうしても市内の登録業者がない業種につきまして市外発注というのでは なくて、指名の段階で適当な業者がいないということで、結果的に市外業者が受注をしたとい うケース、あるいは建築につきましても、8件のうち7件が市内業者でございますけれども、 残り1件は勝浦中学校の耐震、あるいは大規模改修ということで、これもやはり特殊な業種と いうことで、制限付きの一般競争入札に付した結果、市外業者が受注をしたというケースでご ざいます。 いずれにいたしましても、市内業者についての受注につきましては、これまでも最大限配慮 しておったつもりです。ただ、今回の第二庭球場につきましては、先ほど市長答弁にもござい ましたように、国の予算、決算及び会計令を見ますと、10社以上の指名が望ましい。必ずしも 10社以上にしなければならないというものではないということは重々理解をしておりますけれ ども、原則は10社以上の指名が競争性を担保する上での基準だというふうに、私ども理解をし ております。したがいまして、その基準に当てはめますと、10社以上の指名が望ましいという ことで市の基準もつくられております。 市内の業者につきましては、市内業者が10社、これに該当すれば、市内業者のみで入札がで きるわけでございますけれども、6社しかございませんので、残り4社は市の公共事業関係で もこれまで受注実績のある、あるいは指名実績のある業者を4社、審査会のほうで選定をし、 入札に付したというところでございます。 いずれにしましても、今、市内の景気が非常に悪いというのは十分認識をしておりますので、 物品購入等につきましても市の関連規定ございますけれども、それに照らし合わせながらも、 市内業者の受注が図れるように、最大限配慮してまいりたいと考えます。以上でございます。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。児安利之議員。 ○14番(児安利之君) 今、答弁があったように、話が詰まってくると、10社が望ましいと。6社市 内というのは、これは大同建工だと思うんだが、未入札というのは、何か事情があってだと思 うんだけど、市長は指名審査会の長になっているんだろうと思うんですけど、今の財政課長の 答弁と同趣旨かと。つまり、10社を指名することは望ましいんだが、しかし、工事の中身を見 れば、あの荒川小跡に第二庭球場を移設するわけですから、そんなに特殊な仕事ではないわけ です。仮に大成がとったって、ぶっちゃけた話、やっぱりそれなりのスポーツ何とか関係の業 者に落としていくわけですよ。だから、市内業者だって十分にその仕事に耐え得るわけですか ら、しかも、総額が1億円以内ですよ。予定価格が8,870万円、めったに出ない仕事で、やっと 出た仕事がトンビに油揚げさらわれて、しかも、こんな仕事をとらなくたって、世界の大成じ ゃないですか。こんなところに何で落札させていくのか。それは入札だからしようがないと言 えばそれまでだけど、私に言わせれば、何で指名参加させるんだという話ですよ。 そういう点を含めて、今後、それは望ましいという基準があるかもしれないけれども、指名 審査会のやり方、方向について、こういう場合、市内業者でも技術的にも、その他の資金的な 問題でも、十分耐え得ることができるということであるならば、そういう方向に持っていくべ きだと思うんだが、その点について、市長答弁をお願いします。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。藤平市長。 63 ○市長(藤平輝夫君) 念のために申し上げます。私は指名審査会の委員長ではございません。ただ、 こういう状況のもとで、そういう事実がある、逆な現象もあるわけです。大手を入れて、地元 の業者と競って1億数千万円の仕事を地元の業者が落としたというのも最近の事例で、水道事 業ですけども、ございました。とにかく、競争の原理というのは、大勢でやっていただいて、 自分のところの技術のレベルを発揮していただくことが、私たちにとっては望ましいスタイル でもありますし、またそういう金額の中で良好な物件の引き渡しが可能となり、アフターケア もないように、雨が漏って困るというようなことがないような、そういう技術をそろえたとこ ろを選んで、今回もお願いしたところでございます。そういう中で、大成が落としたというこ
    とも、これは公平に考えております。ただ、こういう経済状況のもとで、どうだ、考慮してみ てはというご意見は、ご意見として、私たちで受け入れ、今後に役立てていきたい、そう考え ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。児安利之議員。 ○14番(児安利之君) ほかのこともあるので、これだけやっているわけにはいかないので、これで とどめますが、今度の仕事の内容から見て、あえて大手に持っていかせる必要はないというこ ます。以上です。 とは言っておきます。 関連して、最後に言おうと思ったんだが、これもインターネットを引くと、この間の全員説 明会の中でも意見が出ていましたから、私もこれはなぜかなと思っていた問題があって、聞こ うと思ったのですが、つまり、それは(仮称)市民文化会館建設工事業務委託の予定価格が 3,848万2,500円で、落札が1,200万円。パーセンテージでいうと、予定価格に対して31.7%で落 札しているんだが、これは今日は時間がないのでとどめます。後で機会があるときに聞きます。 次に、国保と後期高齢者についても1回目の答弁で省きます。ただ、高齢者福祉計画のとこ ろで言っている、第5期高齢者福祉計画というのは平成21年から23年までですから、まだ来年 もう1年あるんだが、ここの20ページに栄養食品支給事業の推進のところで、今まで平成19年 度から対象者の実態把握に努め、緊急時の連絡体制の整備に努めていますと。しかし、今後は すべての対象者が、つまり70歳以上、対象者が利用できる栄養食品の選定を行っていく。これ は今まで牛乳だったのを飲むヨーグルトと牛乳ともう一つ、3種類、どれでも一つ、好きなの を選びなさいよというんで、さっき答弁があったように、受け取り率が飛躍的に上がったと。 結構なことです。 それはそれとして、健康の保持・増進と別居家族等の緊急連絡先を確保し、台帳を作成して 安否確認の充実を図りますと、こう言っているんですね。だけど、私が見たところ、例えば朝 早く牛乳とか、あるいは飲むヨーグルトとか配達して、箱にぽんぽん入れていって、台帳に基 づいて安否確認ができるのかと。相手はおじいちゃん、おばあちゃん、みんなぐーすか寝てい るわけですから、そういう点でどういうふうに安否確認するのか。台帳に基づいてやると言っ ているけれども、契約書はここにありますよね。勝浦市栄養食品支給事業実施要綱、そして業 者との契約という形で、報告書を求める。野菜ジュースと牛乳と飲むヨーグルトから一つ選ん でくれと。報告書を求めるんだけど、配達業者からもここの家がどうだったかというのを定期 的に介護健康課でちゃんと把握しているのか。台帳に基づいてやっているのかということを再 度聞いておきたいということです。 もう一つは、今、さっき100歳以上は全部把握したと。白骨になっていたり、半分骨になって 64 たりしているのだかと、どこか行っちゃってわけわからないだとか、江戸時代のがまだ戸籍に 残っているとか、そういうのはないということですよね。基本台帳と戸籍は違うんだけども、 戸籍のほうとの関係はどうなんですか。それも答弁いただきたいんです。それをすべて100歳以 上を把握したと言うのか。 今後、90歳以上、あるいは80歳以上というふうに順々に年齢を下げて拡大をしていくと思う んだが、その場合、態勢としてはどういう態勢を組んでいくのか。ごく最近、テレビ、新聞報 道で、厚生労働大臣が本来、地域包括支援センターがその辺は戸別訪問しながらやっていくべ きなんだけれども、個人情報の問題とか、プライバシーの問題で、それはなかなか自治体で進 まないと。だけども、それは進めてもらうんだという通達を出しましたと、こう言ってるんだ けれども、それが勝浦市にも来ていると思うんだが、それに基づいて地域包括支援センターが やる場合に、果たして、人的配置は十分なのか、これだけの態勢では、まちに出ていって、一 つ一つ聞き取りやって、面談なんかとてもやってられませんと言うのか、その場合に、市民課 は窓口業務もあることながら、市民課と共同してやっていくという態勢なのか、あるいはさら に、さっきの話じゃないけれども、非常勤の臨時職員を張りつけながらやろうとしているのか、 いずれにしても、やるという方向が出ると思うんだが、その点についてお答えをいただきたい。 以上です。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。初めに、西川介護健康課長。
    ○介護健康課長(西川一男君) お答えいたします。栄養食品におきます安否確認の件でございます けども、栄養食品を早朝に配達したりしていて安否確認ができるかどうかということでござい ますけども、市では栄養食品支給事業を市内4事業所に委託して、事業を実施しております。 栄養食品の配達につきましては、市内4事業所の方が地域を割り振りまして、受給者の地域内 の事業者が間接的な安否確認を行い、交流を図ることで地域で見守り、ネットワーク構築をす る目的で行っております。4事業所の1日当たりの配達件数につきましては、7月末現在で、 事業所によりまして59件から186件と、事業所により一般の方への配達等もあります関係で、配 達地域によって異なっております。 また、対象者への栄養食品の受け渡し時間につきましても、地域により異なってきておりま す。対象者への栄養食品の受け渡し方法につきましては、手渡しの配達、もしくは保冷ボック スなど、品質を保つことが可能な箇所への配達とすることでお願いをしております。また、手 渡しの配達以外の場合でも、ふだんと様子が変わっている場合等につきましては、市に連絡す ることになっております。 高齢者の安否確認につきましても、在宅福祉事業の中で65歳以上のひとり暮らし高齢者、ま たは高齢者のみの世帯の方に対しまして、緊急通報システムサービス事業、高齢者等配食サー ビス事業等を行っておりますので、栄養食品支給事業とあわせまして、高齢者の安否確認を進 めていきたいと考えております。 続きまして、安否確認に基づきます台帳管理を行っているかどうかということでございます けども、例えば、栄養食品支給事業関係の配達員からの連絡状況につきましては、連絡件数に つきましては月平均二、三回、入ってきております。連絡内容につきましては、前回の飲み物 が残っている、あるいは車がないから出かけているのではないか、また不在のようなので、近 所に確認したら、入院したとのこと、あとはいつも鍵が開いている、あるいはいつも雨戸が開 65 いているのに閉まっているなどの連絡が入ってきております。それに基づきまして、高齢者の 台帳につきましては、項目につきましては住所、氏名、電話番号、生年月日、福祉サービス利 用状況、介護認定の情報、緊急連絡先、かかりつけ医等々が記載されておりますので、事業者 からの情報をもとに、この台帳を毎月整理しているところでございます。私のほうからは以上 でございます。 ○議長(板橋 甫君) 次に、佐瀬市民課長。 ○市民課長(佐瀬義雄君) お答えいたします。戸籍関係でありますけども、100歳以上、明治34年 生まれになりますが、8月末現在で264名、手作業ですけども、数えたところ、おりました。な お、最高齢につきましては、安政5年生まれの方がおりまして、152歳です。 新聞報道等でもありますとおり、なぜこうなったかという原因でありますが、戦争の混乱や 海外移住、あるいは本市におきましては、昭和26年の墨名大火による焼失等によるものと思わ 今後につきましては、対象者の調査を行い、所轄の法務局の許可を得て、順次、高齢者消除 れます。 を行う予定であります。以上です。 ○議長(板橋 甫君) 西川介護健康課長。 ○介護健康課長(西川一男君) 所在の確認につきましては、住民基本台帳がもとになりますので、 包括支援センターのみでは十分な確認はできませんので、各関係課と協力をして所在判明につ きまして、今後進めていきたいと思っております。以上でございます。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。児安利之議員。 ○14番(児安利之君) 地上デジタル。地デジなんですけど、難視地域が14地区という報告がありま した。具体的にそれだけ。あと通告時間が23分しかないから出してもらいたいというのが一つ。 これもインターネットで引くと、関東広域地上デジタル放送推進協議会なるものが出してい る中継局とエリアの目安というのがカラーで出ています。これを見ると、これが2010年7月現 在。千葉県全部ピンクでばーっとエリアがカバーされているんだが、肝心の勝浦地区、要する に夷隅郡市。これを拡大してみると、総野地区には中継局ができたから、ぺろっと周りあるん だけれども、あるいは大沢、興津の海岸線。大多喜なんかはちょこっとあるんだけれども、御
    宿、いすみ、大原というのは、海岸線、緑で、これは中継局というか、共同をつくるというの で、これだけカバーできているんだけど、勝浦の場合、興津の海岸線はいいんだけど、それか ら旧上野地区に回るところ、総野も中継局の周辺はいいんだけども、大多喜の地境とか、布施 の地境とか、まるきりエリア外なんだよね。農村だから件数は少ないかもしれないけど、いす み市ばっかり例に出してしようがないけど、いすみ市ではとにかく、国やNHKが勝手に地デ ジでやるんだと言い出して、それで住民が見えないというのは、どこが責任を負うかというこ とで、1世帯といえども、見えないところはつくらないという立場をとったと。だから、公費 でやっていくんだと、こういうことを言っているんだが、2億円も出しちゃっていいのかなと 首傾げるんですけど、勝浦市ももっと国とかNHKにどんどん要求出してやっていくべきだろ うと思うんです。 この間、市役所のロビーでデジサポとか何とか言って、デジタルサポーターだと思うんです けど、ちっともサポーターにならないで、ただ、聞いて、あそこでぽけんと1階でやっていた から、次のような事例で聞いてみました。ある相談をおばあちゃんから受けた。国道128号の高 66 架の旧有料道路の下、勝浦荒川線に上がっていくあの道の下の近所の人で、見えなくなっちゃ うと。だから、アドバイスで、電気屋に頼んで、ちょっと試験やってもらいなさいよと言った ら、それはお金取られて、試験やってもらったんだが、18万円とかかけて高いアンテナをつけ れば見えるんじゃないかと。でも、実際にやってみないと100%確信持って見えるとは言えませ んと、こう言われちゃって、がっくりきちゃって、私も相談があったから行ってみたら、こう いうのは県が有料道路をつくったおかげで見えなくなっちゃったんじゃないかと思うんだが、 そこの辺は県で補償するのかと言ったら、それは無理でしょうと、簡単にせせら笑われちゃっ たんだけど、じゃ、そういう人はどうしてくれるんだと。 それは、やってくれって頼んで地デジにしたわけじゃなくて、勝手にやってきてるんだから、 電気メーカーとどっかのもうけのためにやっているとしか考えられないんですけど、テレビは 売れて売れてしようがないかもしれない。その辺、行政としてどう責任を負うのかと。責任を 転嫁しないけれども、今やテレビというのは娯楽設備じゃないんですよ。単なる娯楽じゃなく て、ひとり暮らしでせめてテレビを見て、自分をいやしているとか、命の綱だよ。さっきの災 害とか、水害とか、その他があれば、それで情報をとってどう対処するかということも必要だ し、必需品です。昔はテレビがあったら生活保護世帯にしないとか、ふざけたことを言ってい たんだけど、最近はさすがに必需品だから、テレビはあっても生活保護世帯にしますが、事ほ どさように必需品です。その場合に、行政がそれをフォローしていくということ、来年の7月 ですから、もたもたしていたら、市長が辞めました。すぐ半年後になっちゃうんですから。そ れは今からちゃんとやってもらわなきゃ困るんですよ。これから研究するなんて悠長なことを 言われていたんじゃ困るんです。 そういう点からすると、NHKとか国にどういうふうに具体的にアタックして、どういう段 階まで来ているのかというのも答えてもらわなきゃいけないです。14カ所、どれだけ今やって いるのか。その見通しとしてあるのか。もし、それでもなおかつだめだということであるなら ば、聞くところによると、簡易中継局、小型中継局は1基100万円か200万円で設置できると。 コストはその後かかるにしても、やれるそうです。そういう手だてが行政としてやれる次善の 策として考え方としてあるのか。 もう一つは、光ファイバーが、私どもの家なんかはエリアとして入ってきています。興津は まだだと思うんです。農村部もまだ。これがいずれ、オール勝浦を光ファイバーがカバーする 可能性があるのかないのか。可能性があるとすれば、それはインターネットで接続して、それ によってどんな難視聴地域もインターネットに加入すれば、光ファイバーに加入すれば、それ は鮮明に見えるわけです。ただ、そのためには、現在、我々は光ファイバー、電話もそれに接 続していますが、800円ぐらいの追加料金でできるんだけれども、新規にやるとなると8,000円 ぐらいかかっちゃうんです。でも、それでもなおかつ見えないところをカバーするために、そ ういうことをお勧めして、補助金として市が何がしか出しますよ。全額出せば一番いいけど、 半分出しますよ、3分の1出しますよとか、そういう具体的なメニューをつくって、市民に説
    明会なりそういうものを開いていって、7月には安心して見れるようになりますよ、おじいち ゃん、おばあちゃんと、こういうことをやるのが血の通った市政じゃないんですか。そういう 点で、どのような考え方を持っているのか、お願いします。以上です。 ○議長(板橋 甫君) 答弁を求めます。岩瀬総務課長。 67 ○総務課長(岩瀬 章君) お答え申し上げます。初めに、難視地区の内容についてというご質問で ございます。市長答弁で14地区、市内に新たな難視地区があるというご説明をさせていただき ました。難視地区14地区につきましては、総務省の地区割で地区名を申し上げますと、市野郷 地区、花里、南山田、古新田、貝掛、大森、興津、佐野、白井久保、串浜、宿戸、上植野、赤 羽、新戸、中谷と、このような14地区で、対象世帯数は489世帯となってございます。 現在申し上げましたのは、新たな難視ということで、既設共聴組合の難視部分も一方ではあ るわけでありますが、それにつきましては、現在8地区、確認してございまして、そのうち4 地区につきましては既に昨年度事業等によりまして解消に努めて事業化されております。残る 4地区につきまして、今後、対策を講じていく予定としております。 この地区の見通しということでございますが、現在、対象地区の皆様に対しまして国、放送 事業者を主体にいたしました住民説明会を随時、推進してきております。 今後の流れでございますが、住民説明会におきまして対象地区における最善の対策方法等に つきましてご説明をさせていただいた後、その対策案につきまして、地元の合意形成が行われ ます。その後、事業を推進していくための組合設立、さらに国、あるいはNHK補助事業手続 が必要となってまいります。その後、工事という流れになるわけでありますが、市といたしま しても、この説明会等に出席いたしまして、その後のフォロー等含めまして、積極的に協力し ているところでございます。 また、アナログ停波までにこれらの諸手続が間に合わない場合につきましては、先ほどご質 問でございましたように、暫定的な措置といたしまして、国では衛星放送による暫定措置を講 じていく予定としております。衛星放送を使って地デジを聴取する内容でございますが、それ につきましてもNHK、あるいは国の支援がありまして、運営も含めて無償で利用ができると いう予定になっております。その期間につきましては、平成22年3月から平成27年3月まで5 カ年間の期間といたしまして、その期間中に先ほどの本対策を講じる予定という流れとなって おります。 また、先ほどのいすみ市の事例の中にミニアンテナ等々、手法の違う方策がないかというご 質問でございますが、現在、住民説明会におきまして各地区で対策案をご説明している内容に つきましては、各地区で経済性も含めまして、最適だと思われる案でご提案をさせていただい ております。いすみ市のミニアンテナにつきましては、無線共聴というシステムを採用すると いうふうに伺っております。この技術的な面から、具体的にそれが本市で使えるかということ につきましては、確認をいたしましたところ、山間部等、地形の条件から本市ではそれについ ては難しいという話も伺っております。 以上でございますが、行政といたしまして新たな難視対策を講じるに当たりまして、国が3 分の2、またその裏補助といたしまして、NHK、放送事業者の助成がございます。残る部分 が地元負担となるわけでございますが、新たな組合設立等、非常にハードな作業が予定されて おりますので、また内容的にも専門的な内容もございますので、説明会後、いろいろ照会等も 数多く寄せられておりますが、できる限りの対応をしてまいりたいと考えております。以上で す。 ○議長(板橋 甫君) ほかに質問はありませんか。児安利之議員。 ○14番(児安利之君) 最後に、いずれにしても、いろんな手法を使いながら、来年の7月に少なく 68 とも勝浦市に居住する住民、あるいは世帯が、1世帯残らず、難視聴じゃないという方向にな るように行政がいろんな方策やテクニックを駆使しながらやっていくというようなことを、ぜ ひ努力してもらいたいんだが、その点の覚悟のほどについて、最終的に市長から答弁いただき
    たい。以上です。 ○議長(板橋 甫君) 藤平市長。 ○市長(藤平輝夫君) この件については、総務課の窓口に市民の方が何度か見えて、そして担当者 と協議している姿を私も見ております。理屈から言っても、自分たちがやってくれと言ったこ とじゃなくて、国のほうがこうなるから、こうしますよと言った事業でございますし、これは 当然において、責任の所在ということははっきりしているわけです。その期間までに私として は、勝浦市から一軒でも地デジでテレビが見られない家がないように、私の在職期間中、懸命 な努力をしたいと考えます。以上です。 ○議長(板橋 甫君) これをもって一般質問を終結いたします。 ──────────────────────── 休 会 の 件 議長(板橋 甫君) 日程第2、休会の件を議題といたします。 お諮りいたします。明9月9日は議事の都合等のため休会したいと思います。これにご異議 ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔 ○議長(板橋 甫君) ご異議なしと認めます。よって、明9月9日は休会することに決しました。 ──────────────────────── 散 会 議長(板橋 甫君) 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 9月10日は定刻午前10時から会議を開きますので、ご参集を願います。 本日はこれをもって散会いたします。 午後4時00分 散会 ──────────────────────── 本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 1.一般質問 69 ○ ○ 1.休会の件 70 ...