習志野市議会 2014-09-30
09月30日-09号
平成26年 9月 定例会(第3回) 平成26年
習志野市議会第3回
定例会会議録(第9号)
-----------------------------------◯平成26年9月30日(火曜日
)-----------------------------------◯議事日程(第9号) 平成26年9月30日(火曜日)午前10時開議 第1
会議録署名議員の指名 第2 議案第35号ないし議案第45号並びに受理番号第1403号ないし受理番号第1406号、受理番号第1408号ないし受理番号第1412号及び受理番号第1414号について(
委員長報告~採決) 第3 受理番号第1415号閉会中継続審査の件 第4 習志野市
農業委員会委員の推薦の件 第5 発議案第1号ないし発議案第3号について(提案理由の
説明~採決)-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 1.諸般の報告 1.
会議録署名議員の指名 1.議案第35号ないし議案第45号並びに受理番号第1403号ないし受理番号第1406号、受理番号1408号ないし受理番号第1412号及び受理番号第1414号について(
委員長報告~採決) 1.受理番号1415号閉会中継続審査の件 1.習志野市
農業委員会委員の推薦の件 1.発議案第1号ないし発議案第3号について(提案理由の説明~採決) 1.市長挨拶 1.
閉会-----------------------------------◯出席議員(30名) 1番 市川寿子君 2番 谷岡 隆君 3番 市瀬健治君 4番 佐野正人君 5番 高橋剛弘君 6番 伊藤 寛君 7番 宮内一夫君 8番 木村 孝君 9番 斉藤賢治君 10番 相原和幸君 11番 中山恭順君 12番 立崎誠一君 13番 木村静子君 14番 平川博文君 15番 真船和子君 16番 布施孝一君 17番 市角雄幸君 18番 央 重則君 19番 清水大輔君 20番 田中真太郎君 21番 荒木和幸君 22番 佐々木秀一君 23番 木村孝浩君 24番 小川利枝子君 25番 清水晴一君 26番 帯包文雄君 27番 長田弘一君 28番 関 桂次君 29番 杉山和春君 30番 宮本博之君◯欠席議員 なし
-----------------------------------◯説明のため出席した者の職氏名 市長 宮本泰介君 副市長 西村 徹君
企画政策部長 諏訪晴信君 総務部長 若林一敏君 財政部長 白川久雄君 環境部長 岡澤昭吉君
市民経済部長 市川隆幸君
保健福祉部長 真殿弘一君
都市整備部長 福島 泉君 こども部長 早瀬登美雄君 消防長 古賀弘徳君 企業管理者 本城章次良君 教育長 植松榮人君
学校教育部長 辻 利信君 総務部次長 齋藤秀明君
-----------------------------------◯議会事務局出席職員氏名 事務局長 浅井勝則 議事課長 吉橋英雄 議事係長 篠宮淳一 主任主事 渡部祐樹 主任主事 岩本祐介 主任主事
三井宏昭----------------------------------- 午前10時0分開議
○議長(斉藤賢治君) これより本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員は28名であります。よって、会議は成立いたしました。
-----------------------------------
△諸般の報告
○議長(斉藤賢治君) この際、諸般の報告をいたします。 去る9月17日の本会議において設置されました
一般会計決算特別委員会及び
特別会計決算特別委員会の委員長及び副委員長が、同日付でそれぞれ互選され、
一般会計決算特別委員会委員長に
清水晴一議員、副委員長に
荒木和幸議員、
特別会計決算特別委員会委員長に
布施孝一議員、副委員長に
杉山和春議員と決定した旨報告がありました。 次に、生涯学習部参事から、去る9月18日付で発言訂正申出書が提出され、議長がこれを許可いたしましたので報告いたします。 次に、
教育委員会委員長から、去る9月26日付で平成26年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価(平成25年度対象)報告書の提出があり、これを受理いたしましたが、それはお手元に配付したとおりであります。 次に、監査委員から、去る9月26日付で
例月出納検査結果報告の提出があり、これを受理いたしましたが、それはお手元に配付したとおりであります。 次に、本日、発議案第1号及び発議案第2号が
清水大輔文教福祉常任委員長から、発議案第3号が
荒木和幸議員ほか4名から提出され、これらを受理いたしましたが、それらはお手元に配付したとおりであります。 これにて報告を終わります。
-----------------------------------
△
会議録署名議員の指名
○議長(斉藤賢治君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において 11番
中山恭順議員及び 12番 立崎誠一議員を指名いたします。
-----------------------------------
△議案第35号ないし議案第45号並びに受理番号第1403号ないし受理番号第1406号、受理番号第1408号ないし受理番号第
○議長(斉藤賢治君) 日程第2、議案第35号ないし議案第45号並びに受理番号第1403号ないし受理番号第1406号、受理番号第1408号ないし受理番号第1412号及び受理番号第1414号を議題といたします。 本件に関し、委員長の報告を求めます。
総務常任委員長木村孝浩議員。登壇を願います。 〔
総務常任委員長 木村孝浩君 登壇〕
◆
総務常任委員長(木村孝浩君)
総務常任委員会に付託されました議案1件、請願・陳情3件の計4件について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、議案第36号習志野市
習志野文化ホールの設置及び管理に関する条例の制定についてを申し上げます。 本案について、当局より提案理由の説明を受けた後、各委員から質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、
習志野文化ホールを、習志野市以外で管理する可能性について伺う。 1、管理する上で、大規模修繕等にかかるものと長期間的な費用について伺う。 1、結果として公設化せざるを得なくなった現状から、第三セクターにしたのは、さまざまな面から見ても失敗だったのではないかと思うが、どのように総括しているのか。 1、
財団法人設立後の経過に問題はなかったのか。 1、建設当時の議員が、財団設立という手法について企業負担を軽減するための施策ではないかという指摘をしているが、考えを伺う。 1、寄附を受ける以外の選択肢はなかったのか。 1、ホールとギャラリーの使用料について、チャリティーで行う事業の場合はどのような扱いになるのか。 1、
文化ホール開設当初、公会計の観念というものはあったのか。 1、文化ホールに対しての、経営的な指導について伺う。 1、寄附を受けることについては、今後、正味財産が300万円を切るような状況があるということを含めてのことか。 1、現在、文化ホールをつくるとしたら幾らかかるのか。 1、財団法人の借入金は、利用料から返済されたという理解でよいのか。 1、本条例の制定によって市民にとって何が変わるのか。 1、学校が使う場合は安い金額だと聞いているが、今後も変わらないのか。 1、市の行事で使用するときも料金を支払うのか。 1、この財団法人は市の退職職員の再就職先となってきたが、今後どうなっていくのか。 1、
指定管理者制度の導入に当たり、仕様書をどのように作成していくのか。 1、
指定管理者制度導入後、協議会のような組織をつくって市民の声を反映できる仕組みにするのか。 1、現在、財団法人で働いている方々は、今後どうなるのか。 1、現在の財団を指定管理者として検討しているのか。 1、定年後の5年間面倒を見なさいという国の指針に対し、財団に再就職した職員への対応はどうするのか。等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 また、質疑の過程において各委員から、 1、運営について利用者の声を踏まえた上で努力していただきたい。 1、文化ホールの今後の運営については、魅力ある自主事業の展開など、習志野市の文化・芸術の向上に最大限努力していただきたい。等の要望が述べられました。 質疑終結の後、一委員から反対討論があり、採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。 次に、受理番号第1406号消費税率10%への
引き上げ中止を求める意見書提出を求める請願について申し上げます。 本請願について、当局より参考意見を求めた後、各委員から質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、現在の習志野市の地域経済は楽観できる状況にはないと考えるが、当局の見解を伺う。 1、個人消費という点で習志野市の状況を示すものはないのか。また、その評価について伺う。 1、軽減税率の導入等について情報を把握しているのか。等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、一委員より賛成討論があり、採決の結果、賛成少数により不採択すべきものと決しました。 次に、受理番号第1408号「
ボートピア習志野マニフェスト」を採点するについて申し上げます。 本陳情について、当局より参考意見を求めた後、各委員から質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、「(仮称)
ボートピア習志野計画概要」の中で、雇用の創出、
ナイター開催について、どのように書かれているのか。 1、環境対策について、当時、どのように住民へ説明していたのか。 1、交通問題について、現状はどうなっているのか。 1、「計画概要」の中に国際水泳場の裏側通行ということが書かれておらず、陳情文の前後の記載で食い違いがあるが、どうなっていたのか。 1、現在、
環境整備協力費の
引き下げ申し入れはないのか。また、競輪や競馬との複合施設にするといった動きはないのか。 1、仮に
環境整備協力費を1%でと言われた場合どうするのか。 1、情報も制限されて問題点が隠されていると陳情文にあるが、どのように考えているのか。 1、仮に採択された場合、その後どのようなことが考えられるのか。 1、ボートピアの進出に対して歓迎する部分もあると思うが、当局はどのような評価をしているのか。等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、一委員より反対討論があり、採決の結果、賛成なしにより不採択すべきものと決しました。 最後に、受理番号第1409
号共産党市議による、習志野市内で勤務する地方公務員(教育委員会・
市立学校教職員、消防官などを含む)への残業を含む勤務時間内(血税を源資とする執務中の真っ最中=公務中)に於ける政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘及び集金行為など並びに公務中の購読について実態調査及び是正を求める陳情について申し上げます。 本陳情について、当局より参考意見を求めた後、各委員から、 1、習志野市には庁舎内の物品販売や勧誘に関する管理規則等があるのか。 1、庁内での赤旗の配付等について、管理規則等に触れないのか。 1、平成10年第4回定例会と平成11年第1回定例会で今回の質疑と似たような一般質問が行われ、その後15年間で何かトラブルはあったのか。 1、行橋市議会では、市長も副市長も新聞配達等は
地方公務員法第36条に当たらないとして答弁しているが、習志野市も同様の認識でよいのか。 1、特定の政党機関紙だけを調査対象にできるのか。 1、川崎市職員への
アンケート調査が裁判になった件で、
東京高等裁判所は、「思想及び良心の自由の保障との関係で、限界に近い領域にあることは否定できず」と断じている。また、調査実施は不適切だったと言及していることに関して見解を伺う。 1、長い慣習の中で認めてきたことについて、一回でも庁内で協議したような経過はあるのか。 1、市議会議員が庁内で勧誘や配付等をしていることで、職員への心理的強制を感じることはなかったか。 1、執務室への自由な出入りはさせないぐらいの規定は、すぐに作成してもらいたいが、見解を伺う。 1、職務中、インターネットで政党のホームページから情報収集等を行うことは可能か。等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 なお、質疑の過程において、一委員から、今後管理規則の徹底を図っていただきたい。また、庁舎内で政党機関紙を購入等するのはNGであることを全職員へ周知していただきたいとの要望が述べられました。 質疑終結の後、2名の委員から反対討論があり、採決の結果、賛成多数により採択送付すべきものと決しました。 以上で
総務常任委員会の報告を終わります。 〔
総務常任委員長 木村孝浩君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) 次に、
建設常任委員長田中真太郎議員。登壇を願います。 〔
建設常任委員長 田中真太郎君 登壇〕
◆
建設常任委員長(田中真太郎君)
建設常任委員会に付託されました議案3件について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本委員会は、開会後休憩をとり、付託案件等に伴う現地調査を行い、審査を行いました。 まず、議案第40号及び第41号の2件については、
市営住宅明渡等請求事件に係る訴えの提起についての議案ですので、一括議題として審査を行いました。 本案について、当局から提案理由の説明を受けた後、質疑に入り、各委員より質疑がありました。その主なものを申し上げますと、 1、家賃の滞納は、これまでの職員が人事異動の際に引き継ぎを十分にしなかったことが原因の一つではないか。今後は訴訟に至るまでの間に解決する方法を考えているのか。 1、市営住宅の
明渡請求事件は、延々と平成25年3月22日から
宮本泰介市長のもとで市議会に提案されている。これが100万都市の千葉市、60万都市の船橋市でこのレベルの事件を一々市議会の議案として提案してくるのか。
宮本泰介市長の提案する議案というのはこの程度なのか。今後どうするつもりなのか。 1、16万都市にふさわしい議案を市長には提案してほしい。習志野市の将来を決定づけるような提案すべき案件というのは、ほかにも幾らでもある。このレベルのものは事務方の中で処理されるべきだ。3月7日の説明では、3カ月以上の滞納者が54人いる。だんだん落ち着いてきたのか。答弁を求める。 1、平成27年4月の「
生活困窮者自立支援法」施行に当たり、今後市営住宅の
明渡請求訴訟が提起され得る方への
生活困窮対策や
自立相談支援事業との連携はどのように考えているのか。 1、
市営住宅明渡等請求訴訟について、今後専決処分とする考えはあるか。また、他市で専決処分をしている例を掌握しているか。等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 なお、質疑の過程において各委員より、 1、市営住宅のビジョンについて考える機会を持てたということは有意義だったけれども、この程度のことで議案として出す時間があるのならば、もっと習志野市の懸案事項について提案されたい。等の要望が述べられました。 終結の後、討論はなく、逐一採決の結果、ともに全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第44
号工事委託契約の締結について(
津田沼浄化センター沈砂池・
管理棟改築工事)を申し上げます。 本案について、当局から提案理由の説明を受けた後、質疑に入り、各委員より質疑がありました。その主なものを申し上げますと、 1、
津田沼浄化センター屋上工事の際、千葉市や愛知県刈谷市のような太陽光発電を普及させる取り組みを行う予定はあるか。 1、
下水道事業団の言いなりの価格設定ではないか。ほかにきちっとした価格設定をする手段はないか。 1、総括のときに
日本下水道事業団の財務諸表を資料要求している。全国ネットで仕事をしているから、当然1,000億円単位の資産及び
負債純資産合計になる。現在の従業員数はどのぐらいになっているのか。 1、職員数は、習志野市の3分の1、それでいて資産合計は837億円レベル、習志野市の職員数と比べると、税収を損益計算書における売上高と見た場合、
受託業務費合計では2.4倍の高率を出している。今回の
工事委託契約の締結は17億円。昭和55年から今までの契約金額の実績はどうか。 1、今までの契約実績406億円という数字をどう考えるのか。 1、提案理由の説明によると、専門的な技術や実務経験が不可欠、それに対し内部でこれから技術者を育成することは困難。市直営による
施行管理体制を構築することも困難。この条件の中で、
下水道事業団とどうつき合っていくのか。双方の利益が最大限になるよう、漫然と業務の発注をするだけでなく、創意工夫をすべきだ。具体的に考えられることは何か。 1、406億円もの取引の実績がある。
請負実績報告は、資料では市内業者の請負実績はこれで実績とは言えない。今回の契約案件も17億円だから決して小さくない。議会から強く要求されたと伝えてもらえればいい。見解を求める。 1、一括発注とせず、分離発注をすることは可能か。等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。 以上で
建設常任委員会の報告を終わります。 〔
建設常任委員長 田中真太郎君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) 次に、
環境経済常任委員長央重則議員。登壇を願います。 〔
環境経済常任委員長 央 重則君 登壇〕
◆
環境経済常任委員長(央重則君)
環境経済常任委員会に付託されました陳情1件につきまして、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 受理番号第1404号大量のカラスの飛来とその鳴き声、衛生面に関する陳情について申し上げます。 本陳情について、当局より参考意見を求めた後、各委員より質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、当局は陳情者が指摘している場所の現地確認を実施して、何を確認したのか。 1、ごみ集積所にネット状のケースを設置することでカラスが飛来しなくなった事例があるが、同様の手法をとることは検討しているのか。 1、カラスの繁殖期である春先において、陳情者の指摘する地域以外からも苦情はあったのか。 1、人間の生活環境に被害を与えるという観点から、県に対しカラスの捕獲申請をすることができるのか。 1、カラスの飛来、鳴き声、衛生面に関する苦情はいつごろから出されているのか。また、市内のどの地域から多く出されているのか。 1、カラス対策として、ごみ集積所の管理に関し当局はどのような対応、対策をとることができるのか。 1、陳情者から陳情内容について事前に対策、対応の依頼があったのか。などの質疑があり、当局の答弁を受けました。 また、質疑の過程において一委員から、本陳情のような内容に対しては、陳情として提出される前に当局がしっかりと市民の声を受けとめて解決していただきたいとの要望が述べられました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって採択送付すべきものと決しました。 なお、審査の過程において継続審査の動議が提出され、採決の結果、賛成少数により否決されましたことを申し添えます。 以上で
環境経済常任委員会の報告を終わります。 〔
環境経済常任委員長 央 重則君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) 次に、
文教福祉常任委員長清水大輔議員。登壇を願います。 〔
文教福祉常任委員長 清水大輔君 登壇〕
◆
文教福祉常任委員長(清水大輔君)
文教福祉常任委員会に付託されました議案5件、請願・陳情6件の計11件について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、議案第37号習志野市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを申し上げます。 本案について、当局より提案理由の説明を受けた後、各委員から質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、平成27年4月から始まる子ども・子育て支援新制度と
認可外保育所との間には何か問題点はあるか。 1、
小規模保育事業で行う保育は、8時間を超えて行うことはあるのか。 1、
家庭的保育事業の施設の設置場所はどのようなところがあるのか。 1、現在の習志野市の待機児童の経年変化及びいつぐらいまでに待機児童の解消ができるのか伺う。 1、保育士の質の向上などのため、民間の事業者との連携は何か考えているのか。 1、新制度移行後、各施設を訪問して、状況をしっかりと確認することは考えているのか。 1、習志野市内の私立幼稚園はどの程度新制度への移行を考えているのか。 1、新制度で創設される4事業の職員の資格として、「保育士等の資格を有する者」とあるが、この「等」に該当する者はどのような資格を持つ者か。 1、創設される4事業を含めると、全体で何人ぐらいの乳幼児を保育できるのか。等の質疑があり、それぞれ当局の答弁を受けました。 また、質疑の過程において各委員から、 1、しっかりと
待機児童解消に取り組んで、女性が輝く社会を実現できるよう環境整備に取り組んでほしい。 1、3歳以上児の入所受け入れについては、保護者に不安を与えないよう責任を持って取り組んでほしい。 1、あくまでも、
認可保育所増設を一番に要望する。等の要望が述べられました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全員賛成により可決すべきものと決しました。 次に、議案第38号習志野市
特定教育保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを申し上げます。 本案について、当局より提案理由の説明を受けた後、一委員より、 1、附則に「
特定地域型保育事業者は連携施設を確保するものとする」とあるが、連携施設とはどのような施設のことを言うのか。 1、新制度移行に伴い、本条例において運営に関する基準が定められるが、子ども1人当たりの面積はどのくらいになっているのか。等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全員賛成により可決すべきものと決しました。 次に、議案第39号習志野市
放課後児童健全育成事業条例の制定についてを申し上げます。 本案について、当局より提案理由の説明を受けた後、質疑はなく、一委員より本案に対し修正案が提出されました。 その内容について申し上げますと、 1、利用の制限、第9条第1項中、「その他児童会の
管理運営上支障があり、不適当と認めた場合」を削除する。と修正しようとするものです。 本修正案について、提出者の説明を受けた後、各委員より質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、「その他児童会の
管理運営上支障があり、不適当と認めた場合」というのは、具体的にどのような状況を当局としては想定しているのか。 1、今まで、「その他」に該当する児童はいたことはあるのか。等の質疑があり、当局より答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、修正案があり、これを否決し、採決の結果、賛成少数により否決すべきものと決しました。 続いて、議案第39号の原案について、討論はなく、採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。 次に、議案第42
号教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを申し上げます。 本案について、当局より提案理由の説明を受けた後、一委員より、各教育委員の経歴について伺うとの質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全員賛成により同意するものと決しました。 次に、議案第43
号人権擁護委員会の推薦につき意見を求めることについてを申し上げます。 本案について、当局より提案理由の説明を受けた後、一委員より、任期は何年か。また、任期数に限度はあるのかとの質疑があり、当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全員賛成により適任とするものと決しました。 次に、受理番号第1403号軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正などを求める陳情を申し上げます。 本陳情について、当局から参考意見を求めた後、各委員から質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、軽度外傷性脳損傷の周知についてどのように考えているのか。 1、習志野市において、軽度外傷性脳損傷の患者数はどのくらいいるのか。等の質疑があり、当局より答弁を受けました。 また、質疑の過程において一委員から、今後さまざまな形で周知徹底を図り、体制整備等に努めてほしいとの要望が述べられました。 質疑終結の後、一委員より、賛成討論があり、採決の結果、全員賛成により採択すべきものと決しました。 次に、受理番号第1405号藤崎図書館の存続を求める請願を申し上げます。 本請願について、当局から参考意見を求めた後、各委員から質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、藤崎図書館が誕生した経緯や利用者数等について伺う。 1、大久保地区の公共施設再編について、今まで住民にはどのような形で説明会や広報等を進めてきたのか。また、今後はどのように住民の合意等を得ていくのか。 1、藤崎図書館の廃止は、どこで合意したのか。また、新しくなる予定の大久保図書館の敷地面積等はどれくらいか。 1、新しい大久保図書館は高層になるのか。また、大久保地区の公共施設を一極に集中する予定の計画に問題はないのか。 1、大久保地区の公共施設再編について住民との合意形成が図れなかった場合、今後この計画はどうするのか。柔軟に計画変更等、対応していく考えはあるのか。 1、今後開催される説明会やワークショップに参加できない住民に対して、何か別の周知等を図る方法は考えているのか。等の質疑があり、それぞれ当局の答弁を受けました。 また、質疑の過程において各委員から、 1、いろいろな知恵を集結して、図書館機能が残せるよう検討してほしい。また、藤崎地区は公共施設が不足しているので、建てかえ時等には、小学校などとの複合化を検討してほしい。 1、しっかりと市民と膝を交えて、合意形成を図っていってほしい。 1、公共施設再生計画の取捨選択の優先順位は、住民の声を最大限に反映するような形で進めていってほしい。 1、計画の周知を図る回覧などは誰でも理解しやすい内容で掲載してほしい。また、藤崎図書館の空きスペースの活用についても、子育て世帯のお母さんの拠点となるような部分を含んだり、いろいろ構想を巡らせて、住民が笑顔になるようなものにしていってほしい。 1、藤崎図書館の空きスペースに、民間やNPOなどによって図書館機能を維持することも可能だということを住民の方にしっかり説明してほしい。等の要望が述べられました。 質疑終結の後、一委員より、賛成討論があり、採決の結果、賛成少数により不採択すべきものと決しました。 次に、受理番号第1410号及び1411号の2件については、生活保護に関する陳情ですので一括議題といたしました。 本陳情について、当局から参考意見を求めた後、一委員より、来年の4月から実施される予定の生活相談支援センターは、設置場所や人員配置など、決定している事項はあるのかとの質疑があり、当局の答弁を受けました。 また、質疑の過程において一委員から、しっかりとした生活相談支援センターを設置してほしい。生活困窮者の方が自立できるような運営を行ってほしいとの要望が述べられました。 質疑終結の後、一委員より反対討論があり、逐一採決の結果、いずれも賛成なしにより不採択すべきものと決しました。 次に、受理番号第1412号市内中学校音楽室エアコン設置に関する請願を申し上げます。 本請願について、当局から参考意見を求めた後、各委員から質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、部活としての活動は、中学校においても土日の活動も含め活発に行われているが、なぜ、中学校も小学校と同時にエアコンの設置を進めないのか。 1、もう少し安価なエアコンを設置することはできないのか。等の質疑があり、それぞれ当局の答弁を受けました。 また、質疑の過程において各委員から、 1、エアコン設置方法等を今後も研究・検討していってほしい。 1、子どもたちの健康を守っていくため、応急処置的な方法でも構わないので、エアコン等の設置を考えてほしい。 1、今回の請願の内容を重く受けとめ、優先順位を早めて検討していってほしい。等の要望が述べられました。 質疑終結の後、一委員より、賛成討論があり、採決の結果、全員賛成により採択送付すべきものと決しました。 次に、受理番号第1414号「国における平成27(2015)年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する陳情を申し上げます。 本陳情について、当局から参考意見を求めた後、各委員から質疑がありました。その主なものを申し上げます。 1、陳情理由の中に、「義務教育教科書無償制度を堅持すること」とあるが、それはどのような意味か伺う。 1、習志野市内の小・中学校で、就学援助に該当している児童・生徒は何人ぐらいいるのか。 1、準要保護に該当する家庭は、大体幾らぐらいの年収か。また、その数の状況は。等の質疑があり、それぞれ当局の答弁を受けました。 質疑終結の後、一委員より、賛成討論があり、採決の結果、全員賛成により採択すべきものと決しました。 以上、
文教福祉常任委員会の報告を終わります。 〔
文教福祉常任委員長 清水大輔君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) 暫時休憩いたします。 午前10時39分休憩
----------------------------------- 午前10時42分再開
○議長(斉藤賢治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
文教福祉常任委員長の報告を続けます。
清水大輔文教福祉常任委員長。 〔
文教福祉常任委員長 清水大輔君 登壇〕
◆
文教福祉常任委員長(清水大輔君) 済みません。議案第39号のところの訂正をさせていただきます。 意見の中で、一文読み外している部分がございます。それを読ませていただきます。 1、今まで「その他」に該当する児童はいたことがあるのか。等の質疑があり、当局より答弁を受けました。 質疑終結の後、討論はなく、修正案があり、これを否決し、採決の結果、賛成少数により否決すべきものと決しました。 続いて、議案第39号の原案について、討論はなく、採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決しました。 〔
文教福祉常任委員長 清水大輔君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) 次に、一般会計予算特別委員長
杉山和春議員。登壇を願います。 〔一般会計予算特別委員長 杉山和春君 登壇〕
◆一般会計予算特別委員長(杉山和春君) 一般会計予算特別委員会に付託されました議案第35号平成26年度習志野市一般会計補正予算(第3号)及び議案第45号専決処分した事件の承認を求めることについて(平成26年度習志野市一般会計補正予算(第2号))について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、議案第35号平成26年度習志野市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ5,878万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ553億5,378万4,000円とするものであります。 審査に入り、当局から補正内容について説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。 1、大久保地区の再生計画が進む中、ハローワークは勤労会館に継続して設置されていくのか。 1、相談員の人件費は国が負担するという理解でよいのか。 1、市で負担する245万9,000円については、毎年かかるメンテナンス費用と考えてよいか。 1、市税過誤納還付金は利子を含むのか。誤差が出た部分だけ返すのか。 1、補正予算第2号と第3号でそれぞれ幾ら加算金がかかったのか。 1、賦課徴収費が見込みという説明があったが、今後変わる可能性があるという理解でよいか。等の質疑があり、それぞれ当局の答弁を受けました。 なお、質疑の過程において一委員より、国が生活保護の数を減らそうとしている中、生活保護に陥る前に相談に乗るという大切な事業になると思うので、しっかりと取り組んでいただきたいとの要望がありました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第45号専決処分した事件の承認を求めることについて(平成26年度習志野市一般会計補正予算(第2号))について申し上げます。 本案について、当局より提案理由の説明を受けた後、質疑に入り、各委員より、 1、時間的余裕がなく専決処分したという説明があったが、還付を行うに当たり、時間的余裕というのはどういうことなのか。 1、1億円近い還付金の具体的な内容を伺う。 1、法人税がゼロになり還付することになった原因を説明されたい。 1、国の企業に対する減税措置との関係はあるのか。 1、外国税額控除が認められたのはいつか。 1、前年度に基づいて納付されていて、ことしと大きな差があるのはどうしてか。 1、去年は控除額以上の利益が出て、今回は控除で相殺されたという認識でよいか。 1、還付加算金を最小限に抑えるような何かいい方法はないのか。 1、当初予算編成の段階で予測することはできなかったのか。 1、国税及び県民税も同じように還付されているという認識でよいか。等の質疑があり、それぞれ当局の答弁を受けました。 なお、質疑の過程において一委員より、極力、還付加算金が発生しないよう、また専決処分で処理するということがなるべくないよう、今後工夫していただきたいとの要望がありました。 質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 以上で一般会計予算特別委員会の報告を終わります。 〔一般会計予算特別委員長 杉山和春君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。ただいまのところ通告はありません。質疑ありませんか。7番宮内一夫議員。
◆7番(宮内一夫君)
文教福祉常任委員長にお尋ねをいたします。 議案第37号の委員長報告の中に、委員から、待機児童は何年ごろになったら解消されるのかという質疑があったという委員長報告がありましたけれども、当局はどのような説明をされたのか、まずお尋ねをいたします。
○議長(斉藤賢治君) ただいまの質疑に対します委員長の答弁を求めます。
清水大輔文教福祉常任委員長。
◆
文教福祉常任委員長(清水大輔君) はい。その件につきましては、副委員長のほうから答弁させていただきます。
○議長(斉藤賢治君) では、答弁を求めます。文教福祉常任副委員長佐々木秀一議員。
◆文教福祉常任副委員長(佐々木秀一君) はい。答弁させていただきます。ただいまの質問に関しましては、平成31年を目標にという回答があったと考えております。
○議長(斉藤賢治君) 7番宮内一夫議員。
◆7番(宮内一夫君) 平成31年というと、今26年だから、約5年間のうちに解消するという答弁だけれども、具体的な内容は、こういった形で解消していくという答弁はあったのか、あるいは委員から再質疑があってそのような議論というか質疑はあったのかどうかお尋ねをいたします。
○議長(斉藤賢治君) 答弁を求めます。常任副委員長佐々木秀一議員。
◆文教福祉常任副委員長(佐々木秀一君) 何年ごろまでという目標という答弁はあったと思うんですが、深く、宮内議員がおっしゃったような議論は、議論というか質問と回答のやりとりはなかったと思われます。
○議長(斉藤賢治君) 7番宮内一夫議員。
◆7番(宮内一夫君) 私は東習志野に在住しておりますけれども、東習志野こども園は現在でも希望者が入れない状況にある。私の町会の人も大久保の保育所へ行ったり、お子さんを連れていかなきゃ状況があったり、ほかの保育所に連れていかなきゃいけない状況があるわけで、現在でもですよ。しかし、間もなく今度はユトリシアの5号棟が完成をするわけですな。これは小学校においても実花小学校との関係で学区を変更する手だてが得られておりますけれども、今後東習志野こども園を含めて5年で解消するというようなことも、質問もあったり回答があったのかどうか、そういう具体的なものまでは質問もされなかったし、答弁もなかったということなのか、その辺について詳細をお答えください。
○議長(斉藤賢治君) 答弁を求めます。常任副委員長佐々木秀一議員。
◆文教福祉常任副委員長(佐々木秀一君) はい。東習志野こども園について宮内議員がおっしゃったような細かい答弁及び質問はなかったと思われます。
○議長(斉藤賢治君) よろしいですか。 ほかにございますか。12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君)
総務常任委員長にお伺いします。 議案第36号で、文化ホールの運営上といいますか、失敗ではなかったのかというような委員長の表現があったと思うんですが、運営が失敗ではなかったのかということですね。それについてはどのような答弁があったんですか。
○議長(斉藤賢治君) ただいまの質疑に対します委員長の答弁を求めます。木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) 失敗というのはある委員の意見ですので、それに対して特に失敗、成功という答弁はなかったですね。
○議長(斉藤賢治君) 12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) ちょっとようわからないんだけれども、つまり質問者は経営上失敗があったのではないかという質問をしていると思うんですよね、そういう表現だったと思うんだけれども、それについて当局の答弁は曖昧であったということ、これを伺います。
○議長(斉藤賢治君) 委員長の答弁を求めます。木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) 基本的にはここは答弁を答える場じゃないんで、ただし言いますけれども、要するにそれを否定する意見を言いましたね、執行部はね。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) 次に、これは陳情受理番号1409号ですか、これは言論、出版と表現の自由という憲法上の法律が定められているわけだけれども、これについて赤旗が庁内で配達されているということについて、まず陳情者、これを陳情した方を委員会に呼んでその事情を聞いたのか聞かないのか。
○議長(斉藤賢治君) 委員長の答弁を求めます。木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君)
総務常任委員会開会の以前に協議会を設けまして、呼んだらいいという委員の意見がありましたので協議をしまして、こういう事実というか、各議員も知っているという理由によって、特に呼んでも、要するに執行部側の実態が、委員を呼んでも把握していないんで意味がないということで呼ばないというように決めました。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) 率直に申し上げて、庁内で赤旗が配達されているということについてトラブルがあったのか否かという質問がなされたという報告だったと思うんですが、その点についてはどういう答弁をしたんですか。
○議長(斉藤賢治君) 木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) 要するに答弁についてはこの場では余りしないという、議運で決めていますので、余り深入りはしませんけれども、慣習上継続しているという感じですね。
○議長(斉藤賢治君) 12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) だから、配達上トラブルがあったのかなかったのかということについては当局はどのような回答をしたんですか。
○議長(斉藤賢治君) 木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) ですから、慣習として実行していると。トラブルはないという意味ですよね、裏を返せばね、そういうふうに理解してもらえばいいですね。
○議長(斉藤賢治君) 立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) トラブルがないというのは大いに結構だと思うんだけれどもね。それと、今後について庁内でこの問題について検討するか否かという質問があったと思いますね。それについてはどのような答弁だったんですか。
○議長(斉藤賢治君) 常任委員長木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) 何度も申し上げますけれども、答弁内容はこの場では深入りはできませんので、ざっと言いますけれども、管理規約を見直してほしいという委員の意見がありましたので、検討するという答弁がありましたよね。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) 庁内でこの問題を検討するという答弁をしているわけですか。それに対して具体的には内容は聞いているんですか。
○議長(斉藤賢治君) 木村孝浩議員。 〔私語する者あり〕
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) そうそう、だから、それ以上詳しい内容は、質問はしないですね。以上です。
○議長(斉藤賢治君) よろしいですか。 ほかにございますか。14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君)
総務常任委員長にお尋ねする。 赤旗の件はまた別のときに。 それで、文化ホールの移管については財団による維持が困難だと。要するにギブアップなんだね、これ。今後のこの不採算事業の具体的な売り上げ目標というのは提示されたのかどうか、売り上げ目標、お尋ねします。
○議長(斉藤賢治君) ただいまの質疑に対します委員長の答弁を求めます。木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) はい。売り上げ目標という具体的な数字は提示はされていないですね。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) 各議員の一般質問などでも、この巨額な赤字補填の実態が全議員に共有されているわけですよね。この文化ホールは僕なんかも若いころから知っているけれども、設立当初から独立採算の損益計算書が成り立たない文化事業なんだよね。文化事業というのは手っ取り早く言えば金にならないんだよ。不採算事業であるということを前提とした質疑になっていたのかどうか。これ採算事業だと思って議論していると的が外れちゃうわけ。文化事業というのは不採算事業なんだよ、お尋ねします。
○議長(斉藤賢治君) 委員長の答弁を求めます。木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) 先ほど読んだ内容には書いていませんけれども、あくまでも不採算事業であるという認識をベースに議論はされています。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) それで、若いころからこれは、言ってみれば金食い虫のホールだということは共通認識なんだよ、金食い虫のホールだと。じゃ、やめるかと。不採算事業を指定管理者に今後委託すれば、新たな指定管理料の費用が今度かさむよ。やめるにやめられない。第三者に指定管理料を払って委託すると今までにない費用が発生するよ。年間の販売費だとか一般管理費だとか、今の給料、手当などのコストダウンの数値目標は委員会で示されたのですか、お尋ねします。
○議長(斉藤賢治君) 委員長の答弁を求めます。木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) そういう細かい議論はなかったと記憶しています。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) これ細かい議論をしなければ赤字の垂れ流しだよ。それで一番のポイントは、収益事業を拡大して営業利益を上げようとすれば、もうけを出そうという路線に向かえば、児童・生徒・学生・アマチュアの音楽家による利用のチャンスは減るんだよ。利益を出そうと思えばプロの興行を優先させる方向しかないの。この点の議論は行われましたか。何となくじゃ、また赤字の垂れ流しだよ、これ、お尋ねします。
○議長(斉藤賢治君) 常任委員長木村孝浩議員。
◆
総務常任委員長(木村孝浩君) 角度は違いますけれども、類似する観点から関連するような議論はありました。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) 文教常任委員長にお尋ねします。 文教常任委員長にお尋ねするんだけれども、先ほど聞いていると、今度、22番のほうに移動しているんだけれども、まず何でそういうことになるのですか。僕は
文教福祉常任委員長に聞きたいんだけれども。まず最初にそれ説明してくださいよ。長くやっているけれども、このシステムは俺も長いだけで、わからないよ。ちょっと説明して。
○議長(斉藤賢治君) 暫時休憩いたします。 午前11時04分休憩
----------------------------------- 午前11時05分再開
○議長(斉藤賢治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) 肝心なほうに入るんだけれども、要するに文教福祉常任副委員長ね、この藤崎図書館の件だけれども、肝心なところがあるのよ。今後10月15日というともうあと15日だよね、15日に藤崎図書館の閉鎖について地元説明会を開くと。地元説明会をもう2週間後に控えているんだから判断を急ぐ必要はないんだよ。ということは、委員長は継続審査の可能性について議事の采配を振るう必要があったんじゃないかと、こういう意見を僕は持っているわけ。だって、2週間後に地元説明会をやるというんだから。ここでイエスかノーか結論を出す前に、継続をしておいて、地元の意見を吸収してから判断してもよかった。継続審査の提案というのは、委員長、なかったのですか。
○議長(斉藤賢治君) 答弁を求めます。清水常任委員長。
◆
文教福祉常任委員長(清水大輔君) はい。その件につきましては副委員長のほうに答弁お願いいたします。
○議長(斉藤賢治君) 失礼しました。それでは佐々木常任副委員長、答弁を求めます。
◆文教福祉常任副委員長(佐々木秀一君) はい。継続審査に関する質疑等は一切ありませんでした。
○議長(斉藤賢治君) 14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) この図書館をスクラップアンドビルド、壊して新しくすると、この作業は財政の視点と教育行政の視点と2つあるわけだよね。この問題については財政部の吉川清志資産管理室長が、教育委員会の吉川清志生涯学習部参事として一人二役で財政の立場と施設管理の立場の職務を、結果的に兼務しているわけだよ。一人二役をやっているわけ。違和感があるんだけれども、物すごく違和感がある。まるで、例えば市長と教育長が一緒になっているような感じがするわけ。まして、これ図書館の統廃合だから、本来ならば習志野市の教育の最高責任者の教育長の姿が見えなきゃいけないわけだよ。図書館を今まで地元で使っていたものがなくなるかなくならないかの大事な場面だから。教育者の長である教育長の、この図書館のあり方について植松教育長の見解はこの委員会で求められたのかどうか、委員長。
○議長(斉藤賢治君) 答弁を求めます。常任副委員長佐々木秀一議員。
◆文教福祉常任副委員長(佐々木秀一君) はい。教育長の答弁等は一切ありませんでした。
○議長(斉藤賢治君) 14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) これだよ、委員長、やっぱり休まないほうがよかったかもしれない。この席で、吉川生涯学習部参事によると大久保の図書館を充実させて中核的な役割を担う。藤崎についてはスペースがあるのでさまざまな手法を使って児童のための図書の機能を残していけるような方策がないか、これから検討したいと考えていると、こう言っているわけだ。これから検討したいと考えているという発言について、委員長報告に記述がありましたかお尋ねします。
○議長(斉藤賢治君) 答弁を求めます。常任副委員長佐々木秀一議員。
◆文教福祉常任副委員長(佐々木秀一君) はい。機能充実等に関しましては、類似するものは委員長報告であったと思われます。
○議長(斉藤賢治君) よろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) 17番の議員が紹介になっている中学校の音楽室のエアコンだけれども、17番、この17番の請願者は来年、平成27年の夏までにエアコンの設置を求めているわけだ。しかし、国庫補助金は来年5月末内定で、契約は7月半ばぐらいだから、通常では来年の夏休みまでにはつきません、通常では。いつまでに設置が可能なのかという具体的な説明は公務員からされたのかどうか。これもこっちかな、お尋ねします。
○議長(斉藤賢治君) 答弁を求めます。常任副委員長佐々木秀一議員。
◆文教福祉常任副委員長(佐々木秀一君) はい。具体的な数値はなかったと思われます。できるだけ早期という形の中での答弁だったと思います。
○議長(斉藤賢治君) よろしいですか。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 質疑なしと認めます。これにて委員長報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。12番立崎誠一議員。登壇を願います。 〔12番 立崎誠一君 登壇〕
◆12番(立崎誠一君) 私は、議案第36号及び議案第44号に対して反対の討論を行います。 まず、議案第36号習志野市
習志野文化ホール設置及び管理に関する条例の制定に対して反対の討論を行います。 昭和40年代に
習志野文化ホールが設置され、40年以上が経過いたしましたが、私は当ホールが設置される段階からホールの運営については直営で行うべきだと主張してまいりました。しかし、当時の吉野元市長は、財団法人
習志野文化ホールとして運営をしてきた経過があります。 その間、習志野市は同法人に対して40年以上になりますが、40年間に80億円以上の建設費、維持・管理・運営費をつぎ込んできたのであります。これを平均に換算すると年に2億円以上が毎年税金から支出されてきております。 しかも、同ホールの維持・管理・運営費は、文化ホールの言いなりの価格設定で行われてきたものであります。文化ホールの使用料の設定は、営利を目的としない団体であっても、また営利を目的とする興行団体に対しても同じ使用料の上限額が設定されております。したがって、例えば歌謡ショーなど興行業者が高額の入場料の収入を得る団体にとっては、全国の都道府県市町村にあるホールは宝の施設であります。つまり営利業者にとっては自治体の施設は打ち出の小づちというわけであります。なぜなら、低額の使用料で莫大な利益を得ることができるからであります。 さて、本題に戻りますが、文化ホールとして40年以上の施設の管理運営をしてきましたが、今日に至ってホールは老朽化し、今後は一層維持管理の経費が増大することは目に見えております。したがって、建てかえも視野に入れた場合、ビルの4階に設置されているホールの建設は果たしてこれが可能なのかどうか。階下、つまり下の営業している業者の建物は果たしていつまでもつのか、困難な問題が山積していると思います。 そのことと相まって、現在宮本市長が公共施設の維持管理を民間委託に依存することによって業者との癒着の関係を強めておりますが、文化ホールにおいても恐らくそのことを前提にしての狙いは見え見えであります。 いずれにしても、文化ホールは40年以上が経過し、耐用年数も限界であり、今後は一層維持・管理の経費も増大する一方であり、施設の価値もなくなり、つまり利用価値がなく、うまみもなく、要は負担だけのお荷物を抱えていても取り柄はないと。つまり御用済みというわけであります。もう一言言えば、文化ホールは、財団法人はさじを投げたというわけであります。したがって、まことに無責任な市政と言わざるを得ません。これまでの数々のずさんな運営をしてきた習志野市であります。文化ホールにつぎ込んだ80億円が本当に正確に使用されてきたのか甚だ疑問であります。 したがって、議案第36号
習志野文化ホールの設置及び管理に関する条例の制定について反対をいたします。 次に、議案第44号習志野市浄化センター沈砂池、これは砂が沈む池と書きますね、沈砂池・
管理棟改築工事に反対の討論を行います。 当該工事の契約高は17億1,900万円と巨額な工事費であります。当該工事は入札を行わず、
日本下水道事業団との随契で行われております。つまり随意契約であります。工事額17億円余の金額の定めの理由を当局にただすと、工事を算定する専門家がいないから公団が提示した金額17億円で承知したと答弁しております。つまり市では算定能力がないというわけであります。公団が提示した17億円の金額を、つまりうのみにしたと答えているわけであります。冗談ではないと言いたくなりますね。とにかくお粗末な建設費の金額であります。 このようなずさんな行政のもとで市民の貴重な財産が、しかも17億円という巨額の税金が支出されているというのが、習志野市政の実態であります。しかも
下水道事業団が工事を直接行うわけではなく、相当額のピンはねをして専門の業者に下請けに出すという相変わらずのパターンが行われるわけであります。つまり工事金額を算定できない市当局が、公団の言いなりになって工事金額を曖昧な状態で算定し、市議会に提案しているが、これで認めろというんですから、ひどい話だと言わざるを得ません。このような状態で、市民の貴重な財産が失われているというのが、現在の習志野市の実態であります。 そもそも習志野市の工事の設定額は実に曖昧なやり方を行ってきております。例えば津田沼小学校の解体工事において、元請業者の受注した工事金額が9,350万円で、元請業者は1,950万円をピンはねして、一次下請の業者に、名古屋の業者に丸投げし、その業者は実に2,600万円のピンはねをして、二次下請の業者に4,800万円で解体工事を行わせたのであります。実に9,500万円の元請単価から4,800万円がピンはねされた、実に48%のピンはね額。 〔私語する者あり〕
◆12番(立崎誠一君) したがって、実際に工事を行った業者は現在倒産に追い込まれた状態にあるのであります。倒産した丸友興業の社長は、津田沼小学校の解体工事は6,000万円程度で採算はとれると述べております。したがって、同工事は3,000万円もの過分な税金が上乗せされて、業者に莫大な利益を与えているのであります。当該津田沼…… 〔私語する者あり〕
◆12番(立崎誠一君) 関連しているから言っているんだよ。 当該津田沼浄化センターの改築工事においてでも、価格の算定ができないと称して、
日本下水道事業団に言い値で金額を決めている始末であります。 このような習志野市政のずさんな工事価格の算定は、要は市長もそれ以下も自分の懐が痛むわけではない、市民の金、他人の金だから痛くもかゆくもないといった無責任な行政が続けられているわけであります。 この津田沼小学校の解体工事で余りにも多額のピンはねで業者が倒産状態にあることから、業者を同行して総務部長等に面会を求めて救済の交渉をしたところ……
○議長(斉藤賢治君) 立崎議員に申し上げますけれども、案件に対する賛否の表明を願います。 〔私語する者あり〕
◆12番(立崎誠一君) 私のところに市民から手紙がまいりまして、その手紙には、立崎が暴力団と庁内を歩き回って職員を脅かし、金をせびって闊歩してといった内容の……
○議長(斉藤賢治君) 立崎議員にもう一度申し上げますけれども、案件に対する、議案に対する賛否の討論でございます。御承知おきをください。 〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕
◆12番(立崎誠一君) 手紙が来ているのであります。これは匿名の内容でありましたが、実際に工事を行った業者が多額のピンはねをされ、倒産状態であり、何とか救済できないかといった交渉の話し合いをしたことに対して、市の幹部職員が、立崎が暴力団を引き連れて金をせびって庁内を闊歩して歩いている、何ということを言っているのかと。 〔私語する者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 議案に対する賛否の表明をするものが討論でございますので、よろしくお願いいたします。
◆12番(立崎誠一君) はい。以上のように習志野市の公共事業の算定は実にずさんであるということを言わざるを得ない。 かつて習志野市の公共工事は、業者間の談合と市が絡んだ官製談合の繰り返しでありました。例えば億単位の工事の落札率が99%という、もう100%に近いものからあり、驚くべき入札が繰り返されてきたのであります。現在ある清掃工場に至っては1,200億円余りの工事費において落札率が99%を超えていたのであります。現在はどうか。入札の上限と下限を市は公表して、電子入札で入札を行っているが、入札は正確に行われていると市は常に答弁しております。しかし、県が統括をして行っている電子入札において、千葉県においても何件も談合があったと報道されているのであります。したがって、ずさんな随意契約は認められるわけがないのであります。まだありますけれども、四の五の言うのが多いからね、この程度にしておきますけれども……
○議長(斉藤賢治君) 御静粛に願います。
◆12番(立崎誠一君) よって、議案第44号習志野浄化センター改築工事の17億7,900万円の額を
日本下水道事業団に対して随契で行ったことに対しては認めることができない。したがって、反対をするものであります。 〔12番 立崎誠一君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) もう一度申し上げますけれども、討論は提出された案件に対する賛否の討論を認めておりますので、その点御協力をよろしくお願いしたいと申し上げます。 ほかに討論ございませんか。17番市角雄幸議員。登壇を願います。 〔17番 市角雄幸君 登壇〕
◆17番(市角雄幸君) 私は、受理番号第1412号市内中学校音楽室エアコンの設置に関する請願について、賛成の立場で討論いたします。 この請願は、音楽室内で部活動を行う子どもたちの体、健康を危惧する切実な訴えであると推測されます。昨年度、全国で学校管理下における熱中症の発生状況は、中学校で2,000件を超え、過去には死亡事故も報告されるなど大きな問題となっております。確かに熱中症に対する現場の対応も適切に行われ、熱中症には至っていない状況ではあります。しかし、室温が30度を超えるような過酷な状況では頭痛がおさまらない者、高温の室内で過ごすことにより食欲不振となる者、高熱により入院した者が出るなど、体調不良を訴える生徒が続出しているのが実情です。 昨年4月に施行されました本市の健康なまちづくり条例の基本理念には、地域社会全体として個人の健康を支え、守るための社会環境の整備に連携及び協働して取り組むよう努めるものとすることとあります。文教住宅都市として音楽のまち習志野にふさわしい環境の整備を切に願うものです。 エアコンの設置については応急処置的、臨時的対応を含めた何らかの改善策が必要であると考えます。子どもたちの健康を第一義的に考え、熱中症による事故を未然に防ぐためにも早急な対応を求めるものです。 以上、受理番号第1412号の賛成討論といたします。 〔17番 市角雄幸君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論ございませんか。1番市川寿子議員。登壇を願います。 〔1番 市川寿子君 登壇〕
◆1番(市川寿子君) 受理番号1405号藤崎図書館の存続を求める請願に賛成の討論をします。 藤崎図書館の存続を求める請願が1,371人もの住民から提出されたことは、習志野市公共施設再生計画のモデル事業とされる大久保地区の統廃合計画がいかに住民に知られていなかったかを証明するものとなりました。 日本共産党は、公共施設調査特別委員会の最終報告で、次のように指摘しました。無作為に行った公共施設再生計画に関するアンケートの顕著な特徴は、白書、基本方針、再生計画データ編を知らなかった、80%の結果である。この結果は計画案の内容を知らずに回答していることを示しており、住民合意には程遠い状況である。このように委員長報告で読み上げられました。まさにこのとおりの結果ではないでしょうか。日本共産党は、住民の多くが知らないまま、そして住民合意が形成されないまま、既成事実として統廃合を強行していくことに強く反対します。 民間図書館などの話が市当局からされましたが、地域の公立図書館を廃館にして、安上がりな運営を図るのが第一の目的になってしまっては、社会教育施設として、また地域のコミュニティーの核として十分な力を発揮できるのか疑問です。藤崎図書館の成り立ちが子ども向け図書館として出発したこと、他の図書館と比べて子どものコーナーのスペースが広いこと、一番大きいことは子どもの利用者が多いことです。習志野市には児童館はあづまこども会館一施設しかありません。児童館で催し物をすると過密状態になり、利用者を断ることもあると児童館の方が話していました。子どもたちの放課後の居場所として図書館を利用しているのです。その居場所を奪うことは許されません。 また、藤崎地域に魅力あるまちづくりを進めるためには、子どもからお年寄りまで結びついていける社会教育の拠点を藤崎地域から取り上げてしまうのは誤りです。読書離れを言われる昨今です。子どもたちの文化と教養を培う上でも大人は積極的に奨励したいです。 日本共産党が行った市民アンケートに、藤崎の住民が地域図書館を充実させてほしいという声が寄せられていました。 藤崎図書館は老朽化で廃止するのではないのです。公共施設再生計画のとり入れであり、財政面から統廃合の計画をするとのことで廃止とされるのです。財政が厳しいのでしたら、20年、30年使用できる藤崎図書館を廃止することはないと思います。子どもたちの利用が多いのです。子どもたちの安全を守るためには、近くにあって行きやすいことが何より大切です。 よって、藤崎図書館の存続を求める請願に対して賛成とします。 受理番号1406号消費税率10%
引き上げ中止を求める意見書提出を求める請願に対して賛成討論とします。 政府は、景気が回復していると報じていますが、国民は景気の回復を実感できないという人が7割から8割に上がっています。国民の所得も減り続け、働く人の実質賃金は13カ月連続で前の年を下回りました。そこにプラス消費税増税です。特に子育て中の家庭では教育費の負担などばかになりません。特に食費の負担は大きく、安い店を何軒も回って節約しています。ガソリン代など、8%になってから値上げしたものが多く、家計への負担は限度まできています。こういうときに消費税をさらに10%にしたら、景気はますます悪くなります。 陳情書には、国民の消費はさらに落ち込み、価格に税金分を転嫁できない中小業者の経営を追い込み、消費税倒産や廃業がふえることは必須です。さらにそこで働く人々の賃金抑制と雇用不安ともなり、地域経済に打撃となって、市の財政にも大きく影響を与えると書かれています。 社会保障充実を増税の口実にしていますが、2014年度予算で消費税増税分のうち社会保障に充てられるのはわずか10%のみです。増税することは社会保障を低下し、経済も低下させることなので、この請願に対し賛成の討論とします。 次に、受理番号1410号と1411号の反対討論です。 この陳情は、法的な根拠がないままとありますが、旧厚生省が1954年に各自治体に出した通知で、外国人は法の対象外だが、行政処置として生活保護を支給すると認めています。また、外国人への保護適用は行路病人など緊急時の対処として準用されているもののほか、日本国籍、在留資格の取得者について準用されるといった運用になり、陳情の趣旨とは相入れないものです。 外国人労働者は年々ふえています。日本の労働者の一翼を担っています。中には資格や経験もないために定職につけず、生活が困窮し、生活保護を受ける人もいます。定職を探すために、その命をつなぐために保護を受けたのですが、そのことを非難することは非人道的な行為であり、憲法で保障された生存権を奪うことになります。生活保護第2条に無差別、平等の基本原理に基づき成り立っている制度とあり、この制度の趣旨にも反しており、受理番号1410号に反対します。 次に、1411号の生活保護ホットラインについてです。 個人の生活について監視、通報する制度を導入することは、憲法13条、全ての国民は個人として尊重されるという憲法の条文に違反していますし、広く住民への不要な監視や干渉を招く危険があり、市民同士の離反を招き、きずなを壊す役割を果たす可能性が十分あります。 9月の
文教福祉常任委員会での参考意見の中に、本市といたしましては生活困窮者の情報を市民通報に頼ることなく、市の責任において把握する生活相談支援センターを設置すること、並びに市民の通知を求めることによってかえって必要な方に保護が届かなくなるおそれがあることから、ホットラインの設置は必要がないと考えておりますと話されました。ホットラインを許せば、生活保護申請に萎縮のおそれが生じ、息苦しい監視社会になってしまいます。基本的人権、生存権、法のもとでの平等を否定する、この陳情に対して反対の討論とします。 受理番号1412号市内中学校音楽室へエアコン設置に関する請願に対して賛成討論とします。 音楽教室は近隣への騒音防止を踏まえて、窓を閉め切っての練習のため、体調が悪化する子が出ると記されています。習志野市は情操教育の中心になる吹奏楽部、管弦楽部は大会で優勝したりして大活躍をしています。私は小中学校の普通教室へのエアコン設置を要望してきました。地球温暖化により特に夏は暑く、教室の中は生徒の熱気でむんむんとしています。勉強の効率は悪くなる一方です。氷を入れた水筒を持参したりしていろいろ工夫しているようですが、これも限界です。子どもたちが健康を維持し、心地よく活動できる環境を整えるために、この請願に対して賛成討論とします。 最後に、議案第39号について反対討論をします。議案第39号習志野市
放課後児童健全育成事業条例の制定について、反対討論です。 厚生労働省令第63号の放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準の第4条が条例に載っていません。この基準は、放課後児童健全育成事業者は最低基準を超えて常にその設備及び運営を向上させなければならない。最低基準を超えて設備を有し、または運営をしている放課後児童健全育成事業者において、最低基準を理由としてその設備、または運営を低下させてはならないとあります。子ども・子育て新制度が導入されるに当たって何を守らなければいけないかといいますと、この最低基準なのです。国基準に設備運営を低下させてはならないとうたってあります。習志野市の条文に明記すべきだと考えます。 また、総則の第9条、市長は児童が感染性の疾病を有し、校長から小学校の出席停止を指示されている場合は児童会の利用の制限、これはわかります。しかし、その後の、その他児童会の
管理運営上支障があり不適当と認めた場合は児童会の利用を制限することができるとあります。この部分は国の基準には載っていません。あえて習志野市独自の条文としています。
文教福祉常任委員会の中で、
管理運営上支障があり不適当とはどのような内容なのか、この問いに対して、他の児童、職員に心身の苦痛を与える、設備を損壊するなどと話されました。このような行動の子は学校も拒否されるのでしょうか。このような行動に出る子には何か理由があるんだと思います。この子どもに対して積極的にかかわるのが教育だと思います。学童を切り捨てられた親の就業、子どもの居場所はどう守られるのでしょうか。今まで切り捨てられた例はなかったと話されていました。全ての子どもに保育が保障されなければなりません。 よって、あえてこの条文を載せることに対して反対します。以上です。 〔1番 市川寿子君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論はございませんか。7番宮内一夫議員。登壇を願います。 〔7番 宮内一夫君 登壇〕
◆7番(宮内一夫君) 消費税率10%の
引き上げ中止を求める意見書提出を求める請願について、賛成討論を行います。 ただいま市川議員からも賛成討論がありましたから、重複を避けて議論したいと思います。 消費税は1989年、平成元年に、4月から消費税率3%で導入をされました。そして1997年4月から5%への税率引き上げが行われ、本年4月から8%への税率引き上げが行われました。消費税率の導入後、税率の引き上げも全て社会保障制度の充実強化だ、こう言ったんです。しかし、それは全くのうそです。1989年以降、介護保険制度の導入、後期高齢者医療制度の導入、あるいは国民健康保険料の相次ぐ引き上げ、厚生年金保険料の相次ぐ引き上げ、こういったものが次々と行われてきたのが1989年以降の社会保障の実態であります。こういうことからすれば、社会保障制度の充実のための消費税制度の導入、あるいは税率の引き上げなどとは全くうそであるということが明らかだというふうに思います。 その一方で、1989年、90年、2年連続して法人税率の引き下げを実施いたしました。そして、1997年の5%への引き上げのときも、97年のときは実施しませんでしたけれども、98年、99年法人税率の引き下げを実施いたしました。そして、本年8%への引き上げを行いましたけれども、これは何をしたかというと、復興法人税、1年前倒しで復興法人税を引き上げた分をもとに戻してしました。安倍首相は、法人税の税率を20%台にしよう、今たくらんでいるわけであります。つまり社会保障制度に消費税率の税金が使われたのではなくて、法人税減税のために使われてきたと言っても過言ではありません。それはこれまでの1989年から今日までの法人税減税、1989年当時の法人税率のベースと今日の法人税率のベースで計算しますと、ほぼ同程度が消費税に導入、あるいは増税に伴う増収分が法人税の減税に使われてきたのだ、これは間違いありません。これは数字が証明しています。そういう意味で私はそうした政府のやり方、これを許すわけにはいきません。そして、そうした中で大企業を中心に、今現在法人がため込んでいるお金は280兆とも300兆とも言われています。そうしたお金がためられているわけであります。 そうしたことからすれば、私は消費税率10%への引き上げは到底認められません。 それで、毎日新聞が、これ以前なんですけれども、報道していますけれども、租税特別措置法というのが、法人にはたくさんの減税をさせる法律があります。毎日新聞の報道だと350ほどあるというふうに言われていますけれども、この法律に伴って現在の法人税率は三十数%だというふうに言われていますけれども、それが大企業ほど10%あるいは15%、20%程度の税負担になっているというのも事実であります。 そして、先ほどの賛成討論にはありませんでしたけれども、竹下首相が1989年に消費税を導入したわけでありますけれども、6つの疑念を言いました。つまり逆進性などいろいろ問題がある税金だということを竹下首相みずから表明したわけであります。その疑念は全く今日になっても払拭されていません。 そうしたことからすれば、私は消費税率引き上げなどと言語道断のものというふうに思います。そうしたことを勘案し、多くの皆さんがこの請願に賛成することを切にお願いして、賛成討論といたします。以上です。 〔7番 宮内一夫君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論ありませんか。13番木村静子議員。登壇を願います。 〔13番 木村静子君 登壇〕
◆13番(木村静子君) 私は、請願受理番号1405号藤崎図書館の存続を求める請願に賛成の討論を行います。 願意は、地域の住民や高齢者、学生など住民にとって必要不可欠な施設を存続してほしいということです。また、この決定で住民の声を聞いていないということは重大です。図書館の跡地利用については当局は住民の声を聞いて決めるということですが、なぜ図書館の廃止について住民の声を聞かなかったのでしょうか。身近に利用できる図書館を残してほしいという願意は妥当であります。習志野市は文教住宅都市にふさわしいまちづくりに取り組むよう強く要望します。
文教福祉常任委員会の委員長報告では、この藤崎図書館の存続を求める請願に不採択であります。議員の大切な仕事の一つは、市民の声を受けとめ市政に反映させることです。市民からの妥当な願意を議員がしっかりと受けとめるよう、議員の皆さんの賛同をお願いいたします。以上です。 〔13番 木村静子君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論はありませんか。14番平川博文議員。登壇を願います。 〔14番 平川博文君 登壇〕
◆14番(平川博文君) 先ほど、予算特別委員長に質疑をしようと思ったんだけれども、忘れちゃった。だから、そのかわりにここで、議案35号一般会計補正予算について簡単に賛成の討論をしながら、私の意見をつけ加えておきたいと思います。本当は委員長質疑をやれば討論は予定しなかったんだけれどもね。 議案第35号の補正予算について、賛成の討論を行いますが、
宮本泰介市長はこの補正予算を提案するに当たって、8月22日の読売新聞報道で、八千代市の斎場計画が白紙になった経緯について、補正予算の委員会の席で説明するべきではなかったかと。なぜかというと、この案件は習志野市のみならず近隣他市に重大な影響を及ぼす馬込斎場にかわる斎場建設の大きな状況変化が起きているわけですから、市長を初め関係公務員はこの補正予算の中で説明すべきではなかったかと。なぜならば、当初予算では第2斎場の整備費として測量調査、設計、環境調査、埋蔵文化財発掘調査の経費など9,887万7,000円を予算化してきているわけですよ。そして、重大な変化があるわけだ。当然、公務員の白川財政部長や担当の真殿
保健福祉部長などの斎場建設にかかわる説明が補正予算の中であってもよかったと。なぜならば、繰り返しますが、近隣他市に重大な影響を及ぼしているから。ひとり習志野市だけでなく、近隣他市がどうなるんだろうかという
習志野市議会の動向を注目しているはずですから、この補正の審査の中で丁寧に市長を初め財政部長、
保健福祉部長は説明をすべきであったろうと、こう思っています。 これから討論を行うわけですが、続けてね。ボートピアについてはもう御存じのとおりです。ボートピアの陳情、請願に対しては賛成するわけですが、このボートピアの設置のときに、平成16年6月15日の
習志野市議会の議場で当時の教育長が、どうだという7番の議員の質問に対して、財源が欲しいという気持ちと発言しているわけですよ、7番の議員の質疑に対して。これ教育長だからね、やめた。財源が欲しいという気持ち。それから、当時の売上高は1日6,000万円という説明だったけれども、現状はごらんのとおり3,000万円以下になっている。お話にならない。あげくに、平成22年4月12日には公営賭博場のボートピア習志野から、経営不振なのか売り上げの不振なのか定かではありませんが、ともかく事業が思ったほど伸びていないという理由で迷惑料の支払いの減額を要求してきています。減額を求めるくらいならば、撤退してもらったほうがいいよ。その先も少しあるんですが、このぐらいにしておきます。 これから消費税の10%への増税問題が来年の市長、市会議員、県会議員、要するに統一地方選挙で争点になる可能性がある、10%消費税がね。ですから、保守政治の立場で政治活動をしている一市会議員として、この際この消費税10%
引き上げ中止を求める請願に対しては、反対の立場をはっきりさせておきたいと思う。7番の議員とは全く対局の意見に立ってこれから討論を行います。今後のことがあるので立場をはっきりさせておきたい。 大げさに言えば、財務省の国家公務員は現在の日本の財政をどう分析しているんだと。平成2年3月27日の大蔵省の不動産融資総量規制は、バブル崩壊の導火線となったわけです。多くの経営者や労働者がこれで破産し、いまだ古傷は回復していません。現在の老後破産、老後破産って最近の言葉ですよ、高齢者が生活できなくなって破産が相次いでいる。老後破産や生活保護の急激な増加は、過去のバブル破綻とも深くつながっているわけです。飯が食えないんだから、国民健康保険料まで払っていられないよ。地元の選出代議士の自民党の、財務省出身の小林鷹之君はどう考えているんだろうか。小林君は財務省出身だからね。市町村議員の立場で見ると、高齢化する状況下で消費税増税については必要不可欠な負担と考えているわけです。必要不可欠な負担だと。あとは増税の時期の問題もあります。国家の財政がたとえ消費税を10%に上げても、回復の見込みのない財政赤字であることはよく知られています。10%に上げたって焼け石に水だよ。国家の1,025兆円を超える累積債務の残高と高齢化は、これは誰もとめられません。1,025兆円ですよ。これから説明します。このことは、本来本市の市会議員の仕事の範囲ではありませんが、請願者に考え方を伝えておきたい。 全国には1,819の市町村が現在ありますね。その一市町村である習志野市の平成25年度の現場の決算カードから、習志野市の現場の決算カードから単純に国家財政を推理してみます。習志野市の決算カードからも国家財政の社会保障費は推理できるんですよ。年金・医療・介護にかかわる財源がどのような状況下にあるか、今。現場でも一目瞭然としている。 一つ、医療費を現場の国民健康保険事業の視点で見ると、歳入総額が146億7,675万円に対して、普通会計からの繰入金が6億7,593万4,000円、毎年7億円近い赤字なんですよ。習志野市でも。今後高齢化とともに国民健康保険料の赤字幅はさらに拡大します。 次に、介護費の現場の介護保険事業の視点から見ても、歳入総額が83億4,390万9,000円です。普通会計からの繰入金が11億8,990万8,000円です。毎年12億円に近い赤字ですよ、介護保険も。今後高齢化とともに介護保険事業の赤字幅はさらに拡大します。誰が払うんだ、これ。 75歳以上の高齢者医療の現場の視点から見て、後期高齢者医療事業の歳入総額は14億7,514万4,000円です。普通会計からの繰入金が2億77万8,000円です。これも3億円近い赤字ですよ。今後高齢化とともに後期高齢者事業の赤字幅はさらに拡大します。一体誰が払うの、これ。払えればいいよ。誰がこの負担を払っていくの。 このデータは平成25年度習志野市の決算状況からの数字を引用しています。この財政収支が全国1,819市町村で類似の状況にあるとすれば、類似どころか、他の市町村はもっと悪いわけですよ、地方へ行くと。限界集落なんかへ行くとどうにもならない。国家の財政がたとえ消費税を10%にしても回復の見込みのない財政赤字であることはすぐに類推できます。累積赤字を本気で圧縮するためには消費税率を24%。29%の議論も存在するわけです。笑いごとではなくて。笑いごとではないんですよ。国家の1,000兆円を超える累積債務残高と高齢化は、これは誰もとめられません。 平成26年度予算の習志野市の生活保護費は幾らですか。既に32億9,900万円に上っているんですよ、習志野市だけでも。国家も地方も歳出で一番負担になっているのは社会保障費ですよ。どこを見ても90歳、100歳のお年寄りは珍しくない。珍しくないんだ、いいことだけれども。国家も地方も歳出で一番負担になっているのは社会保障費ですよ。 平成26年度予算でいうと、国家のほうですけれども、50兆円の税金を集めて80%の40兆円が社会保障費に充てられています。とてもとても公共施設の維持費、教育費までは間に合わない状況になってしまった。平成26年度の国家予算は、話が大きいけれども、しようがない、この際だから。平成26年度の国家予算は96兆円ですから、毎年40兆円から50兆円の赤字を垂れ流していることになります、数字の上で。既に日本は高齢者への年金・医療・介護の負担で国家財政は資金収支では破綻しています。資金収支では破綻していても人間は生きていますよ。そういう国は幾らでもありますから。 消費税増税は景気を後退させ、高齢者や低所得者、若者の消費生活を確実にダウンさせます。反動があります。しかし、増税から背を向ければ、極端なインフレが襲来して、年金財政と医療費は破滅するおそれが十分にあります。元も子もなくなる可能性があると言われています。日本の財政は近い将来、ハイパーインフレは避けられないとする専門家も多いわけですよ。そうなると、年金生活者は一遍で吹き飛びます。現にロシアのペレストロイカはその現象が起きましたね。競争原理を基本とする市場経済を考慮しない極端な社会主義的国家経営は、国民経済を破綻に向かわせます。極端な社会主義的な国家経営は国民経済を破綻に向かわせます。日本の国会は、高福祉高負担の選択を余儀なくされているのではないでしょうか。社会保険料の負担が重くのしかかる若者世代は、年金・医療・介護などの社会保険料の負担に見合った、若者にこれは負担が回っているわけですから、社会保険料の負担に見合った、若者が負担しているんですよ、使い捨てにされない専門技能者としてのチャンスを幅広く与えていく必要があるのではないかと、私はそれは持論では思っています。 税は、所得や資産や消費に向けられますが、例えば経済協力開発機構のOECDの加盟国で、これ財務省のデータによりますと、財務省だよ、財務省のデータによりますと、財務省とは小林鷹之君が所属していた役所ね。デンマークの消費税は25%、スウェーデンの消費税は25%、ノルウェーもスウェーデンも25%、社会福祉国家の税負担は25%ぐらいなんだよ。ギリシャは23%、オランダは21%、オーストリアは20%、フランスは20%、イギリスは20%、ドイツは19%、中国は17%、韓国は10%、スイスは8%、日本は8%、カナダは5%、台湾は5%、要するに医療や介護や年金の高い水準のレベルでは、素人が見ても今の消費税の負担割合ではとてもとても福祉国家は賄えないんですよ。
○議長(斉藤賢治君) 平川議員。時間に御配慮いただけると……
◆14番(平川博文君) だから、消費税は上げなきゃだめなの、消費税は。私は最終的には25%。一気にはできないよ、そんなことは。だけれども、本来これは、もう当初の段階でやらなきゃいけなかったの。だけれども、やりたかったけれども、政府自民党は当時選挙を恐れて、当初我々が市会議員のときには消費税は17%を目標にしていたんだよ、既にあの時代に。ところが、選挙でひどい目に遭ったもんだから、怖がっちゃってやめちゃったんだよ。それがかえって国民生活を困難に陥れる可能性がある。だから、消費税については適正に上げていく必要がある。 それで、陳情の、共産党の政党新聞に関する陳情ですが、この陳情ですが、反対しますよ、私は。なぜ反対するかというと、この請願者のふだんの言動は従来からの陳情書から読み取る限り、本来の保守政治とは読み取れず、まだ信頼できない、提出者が。この陳情の提出者を私は信頼できない。だから反対する。しかし、現役の
習志野市議会議員や元市会議員が自分の所属した市議会や市役所内で新聞購読を勧誘したり、集金したりする行動は、現在の政党政治のモラルの水準からすれば、集金が伴うだけに、今回の請願者のような主張が存在することを考慮すべきだろうと思う、集金が伴うことだから。今後、日本共産党本部による、習志野に言ったってしようがないから、日本共産党本部による自主的な改善が行われることが望ましいと、こう思っていますよ。以上で討論を終わります。 〔14番 平川博文君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論はございますか。 それでは、この際、討論を保留して暫時休憩いたします。 午後0時17分休憩
----------------------------------- 午後1時30分再開
○議長(斉藤賢治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前中に引き続き討論を続けます。討論はありませんか。10番相原和幸議員。登壇を願います。 〔10番 相原和幸君 登壇〕
◆10番(相原和幸君) 私は、議案第36号習志野市
習志野文化ホールの設置及び管理に関する条例の制定についてに賛成の立場から討論いたします。 まず初めに、財団法人
習志野文化ホール設立趣意において、習志野市は昭和46年、国電津田沼南口開発計画を公開公募した結果、文教施設、商業施設、サービス施設等を包含するコミュニティー開発とも言うべき総合計画を、市の表玄関にふさわしく、まちの核とするよう決定したものであります。この開発事業のうち、文教施設、コミュニティー施設の核として
習志野文化ホールは教育文化の殿堂と位置づけられ、文教住宅都市習志野市のシンボルにふさわしく、また市民の芸術・文化・学習活動の発表の場としてコンサート、演劇、講演会を楽しみ、市民生活を豊かにするための施設として建設し、そして運営、管理されなければならないという趣意を受け、習志野市は市民のために
習志野文化ホールを建設し、管理・運営するために財団法人
習志野文化ホールを設立するものであると千葉県に提出したものです。建設事業については昭和51年3月10日付で当時の吉野元習志野市長は千葉県教育委員会に対し、国電津田沼駅南口
習志野文化ホール建設に対する市の取り組みについて次のように報告をしています。
習志野文化ホールを建設するに当たり、日本開発銀行のコミュニティ融資を受ける予定とし、財団法人
習志野文化ホールは基本財産800万円、運用財産200万円をもって設立され、同財団により建設をし、運営管理をすべく作業を進めているところとしていました。財団法人を設立するに当たり、習志野市は習志野市長を発起人とし、昭和51年
習志野市議会第1回定例会に、設立出資金である基本財産、運用財産の400万円を昭和50年度3月補正予算案に提案され、この資金は議会議決後直ちに財団法人
習志野文化ホールの財産とする。 次に、
習志野文化ホール総事業費については、基本計画時の資産は26億円でした。これに対し本計画の事業主体であるフジタ工業株式会社、高島屋、北口進出店舗及び京葉港埋め立て進出企業等から分割業負担金として
習志野文化ホール建設寄附金を約10億円仰ぎ、残り16億円を日本開発銀行より10億円、市中銀行で構成する協調融資団より6億円の融資を受けた中で、総事業資金とする計画でした。習志野市は、財団法人
習志野文化ホールが日本開発銀行及び市中銀行より融資を受ける16億円について、昭和51年9月定例会をめどに
習志野文化ホール建設費助成金債務負担行為を提案し、これに基づき
習志野文化ホール建設費の助成とする計画となっていました。 また、
習志野文化ホールがオープンされてからの運営・管理費については、財団法人
習志野文化ホールの経営努力を十二分に期待し、指導する中で、単年度ごとに運営費助成金を一般会計に計上し、これを助成しながら当財団の健全な運営を図れるよう将来にわたり援助するという計画とし、これをもって
習志野文化ホールが真に習志野市民の教育・文化・福祉の向上に貢献するよう習志野市を挙げて配慮するとした書類を千葉県教育委員会に提出されたものでした。 その後、昭和52年習志野市市議会第4回定例会において、
習志野文化ホール建設事業助成金として21億4,890万円の債務負担行為を行い、昭和53年度決算時に
習志野文化ホールの総事業費については26億3,900万円であると報告されております。 昭和53年12月に
習志野文化ホールは開館に至っております。昭和53年から平成25年度まで
習志野文化ホール助成金は大きく分けて2種類、1点目は運営費助成費として合計36億8,139万172円、2点目は建設費及び改修費として借入金、元金及び金利利息を含めて合計48億1,901万5,675円であり、2点の助成金額を合わせ85億40万5,847円でありました。 開館後の主な改修工事費として、平成13年
習志野市議会第1回定例会において大規模改修工事費用等による債務負担行為として、限度額約13億円を計上し、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による天井落下の改修工事費用として、限度額8,000万円を債務負担行為として3月に専決処分として計上されています。 今回の市の直営施設とする一番の理由は、今後の修繕計画において平成27年から平成28年にかけて行われる中規模改修工事費用が2億2,948万円と、第2期大規模改修工事費用12億1,619万円という約15億円の改修工事費用となる見込みであることから、公益財団法人
習志野文化ホールでは賄えないということがこれまでの市議会でも明らかとなっております。 習志野市の小中学校及び習志野高校において音楽に関する全国レベルの成績は、他の自治体に類を見ないものであると言えます。高校野球でいうところの甲子園に当たる全国学校合奏コンクール全国大会では、谷津小学校、第一中学校は最優秀賞を受賞しており、全日本吹奏楽コンクールにおいても習志野高校は金賞を受賞する常連といっても言い過ぎではない成績を上げています。また、習志野市内の小中学校と習志野高校はさまざまな音楽コンクールで優秀な成績をおさめていることも事実であり、習志野市には
習志野文化ホールという本番さながらの演奏環境が整っていることが音楽において大きな成果につながっているものと言えるものであります。まさに
習志野文化ホールは市内の学校教育における音楽の拠点であると考えております。 続いて、習志野市が先進的に取り組んでいる習志野市公共施設再生計画との関連の観点から申し上げます。 本条例案が可決されることにより、
習志野文化ホールは市の保有する直営の公共施設となり、必然的に公共施設再生計画の対象施設に位置づけられることは、これまでの市議会の質疑等で明らかであります。
習志野文化ホールは既に建築後36年を経過し、大規模改修は緊急性があり、その事業費は約10億円と見積もられており、公共施設再生計画に及ぼす影響は大きなものがあると認識しています。また、そう遠くない将来、公共施設再生計画の計画時期である25年後の平成50年度までの間には、施設の更新、建てかえの議論もする必要があると考えます。このような点を俯瞰すると、
習志野文化ホールを公共施設として位置づけ、将来的な習志野市の財政への影響を主体的に調査・研究し、持続可能な財政運営のもとで造成していくことは大変重要な取り組みであると言えます。 その検討において、公共施設再生計画の理念・目的・目標に沿って建物というハード面ばかりでなく、維持・管理・運営等といったソフト面からも時代にふさわしい適正な判断がされるよう求めるところであります。ここで言う維持・管理・運営面といったソフト面として、利用する市民に直接影響を与えるものとして、予約方法と減免措置などがあります。 今回の
習志野文化ホールについていえば、本年4月より予約方法と減免措置が大きな見直しを行った結果、これまで利用してきた市民からは、なぜこれほどまでに大きな変更を行ったのかという問い合わせが多数寄せられていることは聞いております。今回の条例制定後、習志野市が直営とすることになっても、現在の予約方法や減免措置については現状を維持するということが市議会で答弁されています。市民は突然の制度改正等には戸惑いも生じることが多いと言えます。今後、さまざまなソフト面の見直しが予想されるときには、急激な制度の変更ではなく、緩やかな制度改正を行うように研究していただきたい。しかし、今回の予約方法の変更や減免措置の変更は、
習志野文化ホールだけの話ではなく、習志野市全体の公共施設についても影響を及ぼすものと考えます。まさに受益者負担の発想が本格化してきたと私は感じています。 行政は、持続可能な財政運営を実現するために必要不可欠な判断を実施したと感じます。行政は今まで公共施設を利用してきた市民に対し、なぜ予約方法や使用料金が時代とともに見直されるのかを市民に十分理解してもらえるよう説明をして努力していただきたい。つまり受益者負担の発想なくして、持続可能な施設の維持・管理・運営は困難だということだと思います。困難ということは将来世代にさらに利用できる施設を縮小してしまうことにつながることを市民の方々にわかりやすく説明し、理解していただくことを切に求めるものであります。 最後に、
習志野文化ホールの管理・運営において、行き着くところは人であり、組織と言えます。今後は理事会をどうするのか、評議員会をどうするのか、プロパー職員をどうするのか、厳しい話をすると、給与体系はどうするのかなどが挙げられます。これらの問題について行政が相談役となって財団とともに整理していっていただきたいと思います。 以上で議案第36号習志野市
習志野文化ホールの設置及び管理に関する条例の制定について賛成の討論といたします。以上です。 〔10番 相原和幸君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、議案第35号平成26年度習志野市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第36号習志野市
習志野文化ホールの設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第37号習志野市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第38号習志野市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第39号習志野市
放課後児童健全育成事業条例の制定についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第40号訴えの提起について(
市営住宅明渡等請求事件)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、議案第40号は可決されました。 次に、議案第41号訴えの提起について(
市営住宅明渡等請求事件)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立全員であります。よって、議案第41号は可決されました。 次に、議案第42
号教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は同意であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、議案第42号は同意することに決しました。 次に、議案第43号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は適任であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、議案第43号は適任とすることに決しました。 次に、議案第44
号工事委託契約の締結について(
津田沼浄化センター沈砂池・
管理棟改築工事)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、議案第44号は可決されました。 次に、議案第45号専決処分した事件の承認を求めることについて(平成26年度習志野市一般会計補正予算(第2号))を採決いたします。本案に対する委員長の報告は承認であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立全員であります。よって、議案第45号は承認することに決しました。 次に、請願・陳情について採決をいたします。 まず、受理番号第1403号軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立全員であります。よって、受理番号第1403号は採択することに決しました。 次に、受理番号第1404号大量のカラスの飛来とその鳴声、衛生面に関する陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は採択送付であります。本陳情を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立全員であります。よって、受理番号第1404号は採択送付することに決しました。 次に、受理番号第1405号藤崎図書館の存続を求める請願を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は不採択でありますので、本請願を採択送付することについてお諮りいたします。本請願を採択送付することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立少数であります。よって、受理番号第1405号は不採択することに決しました。 〔私語する者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 御静粛に願います。 次に、受理番号第1406号消費税10%への
引き上げ中止を求める意見書提出を求める請願を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は不採択でありますので、本請願を採択することについてお諮りいたします。本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立少数であります。よって、受理番号第1406号は不採択することに決しました。 次に、受理番号第1408号「
ボートピア習志野マニフェスト」を採点するを採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は不採択でありますので、本陳情を採択することについてお諮りいたします。本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立少数であります。よって、受理番号第1408号は不採択することに決しました。 〔私語する者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 御静粛に願います。 次に、受理番号第1409
号共産党市議による、習志野市内で勤務する地方公務員(教育委員会・
市立学校教職員、消防官などを含む)への残業を含む勤務時間内(血税を源資とする執務の真っ最中=公務中)に於ける政党機関紙「
しんぶん赤旗」の勧誘及び集金行為など並びに公務中の購読について実態調査及び是正を求める陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は採択送付であります。本陳情を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立少数であります。よって、受理番号第1409号は不採択することに決しました。 次に、受理番号第1410号法的な保護の対象外(平成26年7月18日付最高裁判所で確定判決)であり、法的な根拠がないまま習志野市の裁量(慈愛の精神)で施してあげているにも拘わらず、不正受給の累積未返済率が日本人の1.7倍を超える8.3%以上もある「外国人への生活保護の準用(不適切執行)」を速やかに中止するよう求める陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は不採択でありますので、本陳情を採択送付することについてお諮りいたします。本陳情を採択送付することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立なしであります。よって、受理番号第1410号は不採択することに決しました。 次に、受理番号第1411号生活保護の受給者や困窮者を守るため(我々日本人が行政による必要な保護を受けることなく貧困を耐え忍んだり、自殺や餓死など死亡してしまうような最悪の事態を未然に防ぐため)、福祉に手厚い我が習志野市にも「生活保護ホットライン」の設置を求める陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は不採択でありますので、本陳情を採択送付することについてお諮りいたします。本陳情を採択送付することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立少数であります。よって、受理番号第1411号は不採択することに決しました。 次に、受理番号第1412号市内中学校音楽室エアコン設置に関する請願を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択送付であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立全員であります。よって、受理番号第1412号は採択送付することに決しました。 次に、受理番号第1414号「国における平成27(2015)年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立全員であります。よって、受理番号第1414号は採択することに決しました。
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△受理番号第1415号閉会中継続審査の件
○議長(斉藤賢治君) 日程第3、受理番号第1415号閉会中継続審査の件を議題といたします。 議会運営委員長から、目下委員会において審査中の受理番号第1415号については、会議規則第111条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり陳情趣旨について再度市民の意見を聴取する必要があるため、との理由により、閉会中継続審査の申し出があります。 これより本件の経過と申し出に対する質疑を許します。質疑はありますか。14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) これはもう代表者会議かな、議運で話は決まっているんじゃないの、今回は定数を変えないって。 〔私語する者あり〕
◆14番(平川博文君) まだ決まっていないの…… 〔私語する者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 質疑をしてください。質疑を許しております。
◆14番(平川博文君) これ誰に質疑するのですか。
○議長(斉藤賢治君) 暫時休憩いたします。
△午後2時6分休憩
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△午後2時6分再開
○議長(斉藤賢治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終結いたします。 これより本件の継続審査に対する経過と申し出に対する討論を許します。討論ありませんか。2番谷岡隆議員。登壇を願います。 〔2番 谷岡 隆君 登壇〕
◆2番(谷岡隆君) 私は、日本共産党を代表して、請願・陳情受理番号第1415号習志野市市議会議員定数の大幅削減に関する陳情の継続審査について討論をします。 陳情者など市民から誤解を招かれないよう丁寧に継続審査に同意できない理由を説明したいということで、議長に申し入れを行いました。 この議員定数については、一人会派を含む全会派の代表が参加できる会派代表者会議において、半年間にわたって議論されてきました。その議論の中で日本共産党は1998年12月議会における定数削減時にも反対理由を討論で明らかにしましたが、今回も削減前の32名に戻すことを主張しました。 また、住民の間には市政に対して多種多様な意見がある中、定数削減をすると住民の意思を正確に議会へ反映できなくなること、仮に大幅削減すると常任委員会も数を減らさざるを得なくなり、多様な行政課題がある中、議案や請願陳情の審議能力、行政のチェック能力が低下しかねないことなどを指摘しました。また、この半年の間、市民団体の学習会にも参加をし、有識者の意見や参加した市民の声も聞き取りながら代表者会議で意見を表明してきました。このほか、各会派いろいろな意見がある中、9月議会をめどに研究・検討を重ねた結果、意見の一致が見られないまま議論の終結を全会派で確認しました。 継続審査申出書にある再度市民の意見を聴取するという提案理由はよいことだと考えますし、再度一人会派を含む全会派が集まって、議員定数について慎重な議論を重ねていくのであれば、日本共産党も積極的に参加していきたいと思います。 ところが、今回の陳情の継続審査の動議については、これからどのように議論していくのかが不明なまま、3名以上の会派だけで構成される議会運営委員会で決められました。各会派の考えが8月の会派代表者会議の段階と同じなのであれば、今回の陳情について継続審査にせず採決できるはずです。逆に、各会派の考えが今後変わる可能性があるのであれば、一人会派など少数会派も含む調査・検討の場を再度設けるのが民主的なやり方であり、今後の議論の方法も提案があってしかるべきです。 その点で、今回の継続審査の動議は、その意図に不明確な部分があり、一人会派を含む少数会派が参加できない場で議論が進められていく危険性をはらんでいるため同意できません。 以上で継続審査への反対討論を終わります。 〔2番 谷岡 隆君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 お諮りいたします。受理番号第1415号を委員長からの申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、受理番号第1415号は閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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△習志野市
農業委員会委員の推薦の件
○議長(斉藤賢治君) 日程第4、習志野市
農業委員会委員の推薦の件を議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、相原和幸議員、市瀬健治議員及び木村静子議員の退席を求めます。 〔10番 相原和幸君、3番 市瀬健治君、13番 木村静子君 退場〕
○議長(斉藤賢治君) 農業委員会等に関する法律第12条第2項の規定により、議会推薦の
農業委員会委員として、相原和幸議員、市瀬健治議員及び木村静子議員の3名を推薦いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 御異議なしと認めます。よって、相原和幸議員、市瀬健治議員及び木村静子議員の3名を習志野市
農業委員会委員として推薦することに決しました。 相原和幸議員、市瀬健治議員及び木村静子議員の除斥を解除いたします。 〔10番 相原和幸君、3番 市瀬健治君、13番 木村静子君 入場〕
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△発議案第1号ないし発議案第3号について(提案理由の説明~採決)
○議長(斉藤賢治君) 日程第5、発議案第1号ないし発議案第3号を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 まず、発議案第1号及び発議案第2号について、
文教福祉常任委員長清水大輔議員。登壇を願います。 〔
文教福祉常任委員長 清水大輔君 登壇〕
◆
文教福祉常任委員長(清水大輔君) 発議案第1号軽度外傷性脳損傷にかかわる周知及び労災認定基準の改正などを要請する意見書について。 上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。 26年9月30日。
習志野市議会議長斉藤賢治様。 提出者、
習志野市議会文教福祉常任委員長、清水大輔。 案文を朗読させていただきます。 軽度外傷性脳損傷にかかわる周知及び労災認定基準の改正などを要請する意見書。 軽度外傷性脳損傷は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する病気である。 主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下を初め、てんかんなどの
意識障害、半身麻痺、視野が狭くなる、におい・味がわからなくなるなどの多発性脳神経麻痺、尿失禁など複雑かつ多様である。 この病態は、世界保健機構(WHO)において定義づけがなされており、他覚的・体系的な神経学的検査及び神経各科の裏づけ検査を実施すれば、外傷性脳損傷と診断することができると報告されている。 しかしながら、この軽度外傷性脳損傷は、日本の医療において知られておらず、また、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもあるのが現状である。 さらに、本人や家族、周囲の人たちもこの病態を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに、悩み、苦しんでいるケースが多々ある。 以上のことから、医療機関を初め、国民・教育機関への啓発・周知が重要と考える。 よって、本市議会は国に対し、下記の事項について早期に実現を図るよう強く要望するものである。 記。 1、業務上の災害または通勤災害により軽度外傷性脳損傷となり、後遺障害が残存した労働者を、労災の障害(補償)年金が受給できるよう、労災認定基準を改正すること。 2、労災認定基準の改正に当たっては、他覚的・体系的な神経学的検査法など、画像にかわる外傷性脳損傷の判定方法を導入すること。 3、軽度外傷性脳損傷について、医療機関を初め国民、教育機関への啓発・周知を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
習志野市議会議長斉藤賢治様。 提案理由。 本案は、陳情趣旨に基づき、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、その他政府関係機関に対して、標記意見書を提出するものである。 続いて、発議案第2号国における平成27年度教育予算拡充に関する意見書について。 上記議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。 平成26年9月30日。
習志野市議会議長斉藤賢治様。 提出者、
習志野市議会文教福祉常任委員長、清水大輔。 国における平成27年度教育予算拡充に関する意見書。 教育は、憲法・子どもの権利条約の精神にのっとり、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに教え、育てるという重要な使命を負っている。しかし現在、日本の教育は「いじめ」、「不登校」、少年による凶悪犯罪、さらには経済格差から生じる教育格差等、さまざまな深刻な問題を抱えている。また、東日本大震災、原子力発電所の事故からの復興はいまだに厳しい状況の中にあると言わざるを得ない。 一方、国際化・高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促進、さまざまな教育諸課題に対応する教職員定数の確保等が急務である。 千葉県及び県内各市町村においても、一人一人の個性を尊重しながら、生きる力と豊かな人間性の育成を目指していく必要がある。そのためのさまざまな教育施策の展開には、財政状況の厳しい現状を見れば、国からの財政的な支援等の協力が不可欠である。充実した教育を実現するためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要がある。 よって、本市議会は政府に対し、国においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子どもたちに十分な教育を保障することが、国民の共通した使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい状況の中ではあるが、平成27年度に向けて、下記の事項を中心に、必要な教育予算を確保することを強く要望するものである。 記。 1、震災からの復興教育支援事業の拡充を十分に図ること。 2、少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること。 3、保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること。 4、現在の経済状況を鑑み、就学援助にかかわる予算を拡充すること。 5、子どもたちが地域で活動できる総合型地域スポーツクラブの育成等、環境・条件を整備すること。 6、危険校舎、老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること。 7、子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金を増額すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
習志野市議会議長、斉藤賢治様。 提案理由。 本案は、陳情趣旨に基づき、内閣総理大臣、その他政府関係機関に対して、標記意見書を提出するものである。 〔
文教福祉常任委員長 清水大輔君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) 次に、発議案第3号について。
荒木和幸議員。登壇を願います。 〔21番 荒木和幸君 登壇〕
◆21番(荒木和幸君) それでは、発議案第3号を提案させていただきます。 四市第2斎場建設に関する意見書について。 上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 平成26年9月30日。
習志野市議会議長斉藤賢治様。 提出者は私、
習志野市議会議員荒木和幸と、賛成者は、敬称を省略させていただきますが、
習志野市議会議員田中真太郎、同じく小川利枝子、同じく相原和幸、同じく伊藤寛であります。 裏面の案文をもって提案理由に変えさせていただきたいと思います。 四市第2斎場建設に関する意見書。 本市議会は、四市複合事務組合が本市に対し、四市第2斎場建設用地の提供を検討するよう要請してきたことについて、急速な超高齢社会の進展や、馬込斎場の老朽化及び、過密な稼働状況を鑑みて喫緊の課題であることを強く認識し、下記の条件に付して、4市100万市民のための斎場用地を本市において、早急に検討するよう、習志野市長に対し求めるものである。 記。 1、検討すべき用地は、市民や事業者の理解が得られる可能性の高い土地であること。 2、検討すべき用地の周辺の方々の理解を十分得られるよう、最大限の努力をすること。また、四市複合事務組合に対しても周辺の理解を得るための努力をするよう求めること。 3、検討すべき用地が周辺環境との調和が図られ、本市都市計画の方向性と整合する施設整備とすることを四市複合事務組合に求めること。 4、本施設に係る建設及び施設運営に係る契約行為や雇用については、本市市内業者、本市市民優先を原則とすることを四市複合事務組合に約束をさせること。 5、本市市民生活への影響をできるだけ避けるため、本市以外の地域から検討すべき用地へ出入りする車両は、本市の住宅地内を通過しないことを四市複合事務組合に約束させること。 6、四市複合事務組合の財政的負担が最小限にとどまるよう、これまで八千代市桑橋での建設計画事業で投入した資源のうち流用できるものは最大限活用するよう四市複合事務組合に求めること。 提案理由。 本案は、習志野市長に対して、標記意見書を提出するものである。 〔21番 荒木和幸君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) これより質疑に入ります。ただいまのところ通告はありません。質疑ありませんか。12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) 発議案の第1号について伺います。 この1号の提案内容を見ますと、交通事故や高所からの転落等云々、あるいはスポーツの外傷等について衝撃を受けた者ということをうたっておりますが、私の認識不足もあるのかもしれませんけれども、これが労働災害との結びつきというのはどのように理解したらいいのか伺いたい。
○議長(斉藤賢治君) ただいまの質疑に対して提出者の答弁を求めます。
文教福祉常任委員長清水大輔議員。
◆
文教福祉常任委員長(清水大輔君) はい。ありがとうございます。労働災害とのかかわり合いということなんですけれども、今まで軽度で、軽いむち打ちだとかそのような症状がずっと続いているというような方には余り出ていないパターンなんですけれども、そういう方も再度検査をし直すと、こういう軽度外傷性脳損傷というものにつながるということで、これが確立することによってその障害の絡む率が高くなるという考えで認識していただければと思います。
○議長(斉藤賢治君) 12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) それはわかるんですけれども、労災というのは、私の認識ではつまり労働をしていて災害を受けた者という理解をずっとしていたんですが、この範囲をとにかく広げて、それ以外の労働とは直接関係がない場合でもこれを適用してほしいという内容のように受けられるんですが、その点の少し説明をしていただきたい。
○議長(斉藤賢治君) 提出者の答弁を求めます。清水大輔議員。
◆
文教福祉常任委員長(清水大輔君) はい。ありがとうございます。その辺は労災年金のほうのかかわりのほうの診断になると思いますので、そこまで細かいことのほうは私は調べていないんですけれども、2009年度にアメリカのほうで、5年前ですね、アメリカのほうでそのような改正を行った中で、やはり労災認定含まれる方が約14万人か何かふえたということで、そのような形から日本のほうでも改正をしてくれという形になっているので、ちょっとアメリカの前例まで細かく調べてなくて申しわけないんですけれども、その前例があるということで認識していただきたいと思います。
○議長(斉藤賢治君) 12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) ちょっとよくわからないんですけれども、とにかく例えば歩行していて上階のほうから転落したとか、そういう場合等についても労災として認定してほしいという意味がよくわからないんだけれども、これはほかの何かいわゆる法律によって定めるべきではないのかなというふうには思いますけれどもね。だけれども、提案している人が余りよくわからないとなると困るんだよな。 それともう一点伺いますけれども、この世界保健機構において定義づけられているということを表現していますけれども、これはどういうことなんでしょうか。
○議長(斉藤賢治君) 提出者の答弁を求めます。清水大輔議員。
◆
文教福祉常任委員長(清水大輔君) はい。ありがとうございます。私もインターネットで調べた限りでは、まだ現在まで確立された治療方法等、まだ日本では認定されていないということで、世界的には認められているんですけれども、日本ではまた認められていないというところで、これはあくまで恐らくというところなんですけれども、これを糸口として認めていただければ、そこから、保健から、もしくは医療の確立からという形で話が広がることで、まず第一段階のとっかかりとしてこのような形で陳情を上げさせていただいたのかなと思います。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) つまり何、例えばここで表現している世界保健機構で定義づけているということについては、これは労災認定がされているということで、それが実際に各国で実施されているということなんでしょうか、伺います。
○議長(斉藤賢治君) 清水大輔議員。
◆
文教福祉常任委員長(清水大輔君) はい。ありがとうございます。各国かどうかまでは私もわからないんですけれども、アメリカの前例を調べた限りは、アメリカのほうではそのような状態でございました。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 12番立崎誠一議員。
◆12番(立崎誠一君) アメリカという国は健康保険なんていうのはきちっとなくて、企業によってあったりという形はとられているんだけれども、国全体でのそういう健康保険は行われていないんだけれども、そういうところでどういう形でアメリカが行っているんですか。 〔私語する者あり〕
◆12番(立崎誠一君) ほどほど。確かに質問すると困るかなという思いはして聞いているんだけれども。 〔私語する者あり〕
◆12番(立崎誠一君) それと、第3号ですね、発議案の。これについて伺いますけれども、ここで、本市の市民が影響をできるだけ避けるために、本市以外の地域から検討すべき用地へ出入りする車両は、本市の住宅地内の通過をしないことという表現をしているんだけれども、これはそれが可能な話なんですか、これ。住宅地を通らないで通行なり、工事なら工事とか搬入とかそういうことができることなんですか、これは。
○議長(斉藤賢治君) 立崎議員、1号のほうはよろしいですね、3号のほうの質疑ということで。
◆12番(立崎誠一君) いや、1号困っていますから。
○議長(斉藤賢治君) 終わっていませんか、よろしいですね、1号のほうは。3号のほうの答弁を求めます。
◆12番(立崎誠一君) 1号は、だから、3号について。
○議長(斉藤賢治君) はい、わかりました。それでは、第3号につきまして提出者の答弁を求めます。21番
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。このような表現を使わせていただいてはいるわけですけれども、一つには現在ここの場所というのがはっきり決まっているわけではありませんので、このような表現とさせていただいたのは、逆に申しますと、住宅地に大きな影響が出ないようなところを検討してもらいたいというところからの内容になってまいります。
○議長(斉藤賢治君) よろしいですか、はい。 ほかに質疑ございますか。3番市瀬健治議員。
◆3番(市瀬健治君) じゃ、1点だけね。
荒木和幸議員にお伺いしたいんだけれども、4番目に、ちょっと読みますね、本施設に係る建設及び施設運営に係る契約行為や雇用については、というくだりの中で、本市内業者あるいは本市市民優先を原則するということは理解できるんですよ。ただ、施設運営というよりも、むしろその前段の建設においてはかなり高温の火葬炉を使う施設ですよね、葬儀場というのは。そういった高度な建設技術を必要とする建設業者が本市市内に存在するか否かお伺いします。
○議長(斉藤賢治君) ただいまの質疑に対して提出者の答弁を求めます。
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。私も詳しくはないんですが、恐らく習志野市内には存在しないんではないかと思います。
○議長(斉藤賢治君) 3番市瀬健治議員。
◆3番(市瀬健治君) であれば、この書き方は少なからずもう少し検討されたほうがいいんではなかったのかというふうに思うんです。後段の施設運営というのは例えば開業してから、オープンしてからそれぞれそこにかかわる職員というか、そういった方を意味して本市市民優先というふうに書かれてあるわけですね、お聞きします。
○議長(斉藤賢治君) 提出者の答弁を求めます。21番
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。市瀬議員のおっしゃるとおりで、私もそのような意図で考えておりましたので、そこで行われる工事というか建設が全て習志野の業者ということでは考えておりません。表現をもう少し工夫すればよかったのかもしれませんが、私としては本市市民優先を原則とするというところに全てではないというところを含めさせていただいたというふうに考えております。表現にはもう少し考えればよかったかもしれません。以上です。
○議長(斉藤賢治君) ほかにございますか。7番宮内一夫議員。
◆7番(宮内一夫君) 発議案3号についてお尋ねをします。 裏面の3番、検討すべき用地が周辺環境との調和が図られ、これはいい、誰も否定することじゃないわね、調和しなきゃいけない、仮に習志野市内に設置するとなると。で、本市都市計画の方向性と整合する施設整備とすることを四市複合事務組合に求めること、市長は配慮しなくてもいいということなの、これ。四市複合事務組合にはこういうことを求めるけれども、市長にはそういうことを関係なしに、選んじゃっていいよと言っていること。四市複合事務組合にはそう求めなさいとは言っているけれども、市長には求めていないんだよ、これ、この文章は。いいのですか。
○議長(斉藤賢治君) ただいまの質疑に対する提出者の答弁を求めます。21番
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。こちらも表現がもう少しわかりやすければよかったのかもしれませんが、市長からこちらの四市複合事務組合のほうに求めるということでありますので、当然市長もそういう考えを持っていただきたいということで、この文章のほうを作成しております。
○議長(斉藤賢治君) 7番宮内一夫議員。
◆7番(宮内一夫君) そうであれば、四市複合事務組合にこういうことを求める前に市長がきちっとそういう整合性の図れる土地を探しなさいと、そしてなおかつ四市複合事務組合にも求めてもらえないですかと、こういうふうになるべきだと思うんだよね。これ四市複合事務組合だけに求めたってしょうがない。市長がまず選定するんだからさ、まずは。そこをきちっとしないとね。まして市長に対する決議だから、これ。そこをきちっとはっきりしなきゃいけなかったんだろうと思うんだよね。私はそう思いますけれども、いかがですか。
○議長(斉藤賢治君) 提出者の答弁を求めます。
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。ありがとうございます。そのとおりかと思います。私の不備と申しますか、そういったところと、そういった形で書いていれば宮内議員にも名前を書いていただけたのかなということで、今後しっかり精進してまいりたいと思います。
○議長(斉藤賢治君) ほかに質疑ございませんか。14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) この斎場建設にかかわる意見書は、提案者が説明したような軽い内容ではありません。ちょっと考えが至らなかったで済むような意見書ではありません。なぜかというと、斎場建設の候補地の決定というのは、これは関係近隣市に重大な影響を及ぼすことなんですよ。特に地元の習志野市民にとっては、通常、元来、焼き場というのは歴史的に不快施設としての扱いを受けてきているわけ。これがいいか悪いかは別です。歴史的な事実として焼き場の開設というのは近隣住民にとって生涯にかかわる重大な影響を与える内容なんですよ。ですから、もっと思慮深い提案をしてほしかった。もっと深く関係住民に思いを致してほしかった。提案者はこの斎場建設に関する意見書提出に当たって重大な責任感を持って提案されたと思うけれども、どの程度の重要事項としての認識があるのか、一言だけ聞いておきたいと思います。
○議長(斉藤賢治君) ただいまの質疑に対する提出者の答弁を求めます。21番
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。厳しい御指摘ありがとうございます。はい。そもそもにおいて、重要性をいかに認識しているかということですが、これ佐々木議員の一般質問の答弁にもあったんですけれども、もう平成30年の冬には友引、それから今行っている3時の回のその後の回ですね、そういった形でふやさないと対応ができなくなり、31年にはもう明らかに対応できなくなるというのが人口推計から出ております。もうこれは4市100万市民にとって本当に大変なこと、事態が起こるのがもう31年にまで迫ってきているということだと思います。 そういう中にあって、今回この発議案を提出させていただくに当たっての思いは、4市100万市民にとって一番何がいいのかというところで何が大事かということを考えると、本市において早急に検討するということがこの31年に間に合わすということでは非常に重要だというふうに考えております。というのも、平成19年に一度検討していまして、その検討最中に八千代市のほうが手を上げられて、八千代市のほうで話を進められたわけですけれども、平成19年から7年がたっている今でも用地買収も終わっていなかったという現実があります。そういう中に当たっては、この習志野市、当時想定したのは臨海部だそうですから、今もう一度検討の場を広げるよりはその臨海部、いわゆる用地買収がしやすいであろうその臨海部において早急に進めることが何よりも必要だということから、今回の意見書を出させていただいた次第です。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) 今の提案者の説明を聞いていて、我々は日本人だから日本の国益を優先する。で、我々は習志野市の市の市会議員だから、習志野市の市民の生活環境や利益を代弁すると、こういう立場にあると思うんだね。日本人としては日本の国益を代弁したい。習志野市の市会議員という立場であれば習志野市民の利益、福利、こういったものを優先させたい。一般的に、これは元来の話だけれども、提案者は斎場建設というのが、先ほど申し上げたように元来不快施設としての扱いを受けてきているという、そういう認識ありますか、お尋ねします。
○議長(斉藤賢治君) 提出者
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。認識はございます。
○議長(斉藤賢治君) 14番平川博文議員。
◆14番(平川博文君) であればこそ、この意見書の提案というのは関係住民にとっては非常に深刻な、みずから住む地域の大きな変化になるから丁寧に扱わなきゃいけない。これ以上先については後ほど討論で短くお話ししたいと思います。以上です。
○議長(斉藤賢治君) ほかに質疑はありませんか。7番宮内一夫議員。
◆7番(宮内一夫君) さっき、提案者は大変重要なことを答弁で言ったんだよね。臨海部を想定してこの発議案は提案したとこうはっきり言ったんだよね、臨海部を。そういうことを想定しているとなると反対せざるを得なくなる面もなくありませんよ。臨海部に対してもそういう説明もしていないし、何の意見聴取もしていないうちから、提案者からそういうような言葉が出るとなると、私どもは反対せざるを得ないと思いますけれども、その辺は間違いないんですか、臨海部を想定しているというのは。
○議長(斉藤賢治君) ただいまの質疑に対する提出者の答弁を求めます。21番
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。臨海部を想定したと発言をしましたけれども、私は臨海部と申し上げたのは、19年度の検討用地として臨海部が挙がっていたということで、一例で出させていただいたところであります。臨海部に決まっているとかそういうことではなく、当時の想定であれば、もし仮に当時八千代のほうに行かずに習志野のほうでそれを受けることができていれば、今ごろはもしかしたら間に合っていたのかもしれないといった意味で申し上げさせていただきました。
○議長(斉藤賢治君) 7番宮内一夫議員。
◆7番(宮内一夫君) いや、テープを起こしてもらえばわかるけれども、先ほどの発言は違うよ。今回、こういう発議案を出したのは臨海部を想定して発議を出したと、こう言い切ったよ。私が間違えっていうんだったらテープを起こしてちゃんと聞いてもらえばわかりますよ。これは重大な発議案に対する賛成するか反対するかのあれになりますよ。
○議長(斉藤賢治君) 提出者
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。私も後で議事録を確認したいと思いますが、ただ、私としてはそういった意図ではなく、19年度の提案の場所、それが想定として一つ挙がってくるといった意味合いで申し上げさせていただきましたので、ちょっと私の中でそのような意図の発言ではなかったということは御理解いただければとは思います。
○議長(斉藤賢治君) 7番宮内一夫議員。
◆7番(宮内一夫君) 私もさっき番号で呼ばれたから番号で呼ぶけれども、14番の議員が先ほど言ったのは、本当にこの問題はやはり総論賛成、各論反対という部分が強いんですよ、残念ながら。本当はこれ一生に一度は、私だってお世話にならなきゃいけない施設ですよ。だけれども、なかなか総論では賛成であっても各論では反対という部分が強いから、私はだからもうずっと以前から慎重にやってくださいよと言ってきているんですよ。余り軽々に沿岸部であるとか山間部であるとかなんて言わないでほしいんですよ。慎重に進めているというんだから、それに従って我々も事を進めていかないと、市民の中にも混乱が起きるし動揺も起きるんですから。私は何だったらこれはテープを起こしてもらってあれしますよ。 〔「それはできない」と呼ぶ者あり〕
◆7番(宮内一夫君) じゃ、その辺にしろと言うから、その辺にしますけれども、やはりこういうものは我々だって慎重に扱わなきゃいけないもんだと思っていますよ。以後、執行部においても、我々議会についても、これは慎重に事を進めていただきたいということを申し上げて、私の質疑は終わりにします。
○議長(斉藤賢治君) ほかに質疑ございませんか。4番佐野正人議員。
◆4番(佐野正人君) 5番の本市市民生活への影響をできるだけ避けるため、本市以外の地域から検討すべき用地へ出入りする車両は、本市の住宅地内を通過しないことを四市複合事務組合に約束させることと書いてありますが、まずひっかかるのは、本市以外の地域から検討すべき用地へ出入り車両はということは、本市の方は、出入りする車両は住宅地内を通過することは是としているということなのか、それについてお聞きします。
○議長(斉藤賢治君) 佐野議員、発議案3号についてということでよろしいですね、3号についてということで、今言わなかったもんで。
◆4番(佐野正人君) 3号です。
○議長(斉藤賢治君) それでは、提出者の答弁を求めます。21番
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。こちらについては、もちろん本市以外の地域から、いわゆる鎌ケ谷市ですとか船橋市ですとかから来る場合は住宅地を通らないということを想定してつくっております。市内に関しては、ここに入れてしまいますと、例えば住宅地内で葬儀を行われてこちらのほうに来られる方というのは住宅地をどうしても通らざるを得ませんので、そういった意味ではここには本市以外という形で書かせていただいております。以上です。
○議長(斉藤賢治君) 4番佐野正人議員。
◆4番(佐野正人君) はい。そうなった場合に、いわゆる3市の方々は、先ほど少し答弁ありましたが、いわゆる臨海部、想定する、しない云々はありましたが、本市の住宅地内を通過しないことを四市複合事務組合に約束させることというか、住宅地内を通過しないことというのが現実的に可能なのかどうかお聞きします。
○議長(斉藤賢治君) 提出者の答弁を求めます。21番
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。先ほども申し上げておりますが、候補地が今現在決まっているわけではないので、今現在ではわかりませんが、そのような場所を選定していただきたいというふうに捉えていただければと思います。
○議長(斉藤賢治君) 4番佐野正人議員。
◆4番(佐野正人君) 候補地が決まっていないのに、住宅地内を通過しないことを約束させるというのはちょっと何か矛盾しているような気もするんですが、それについてはいかがなんでしょうか。
○議長(斉藤賢治君) 提出者の答弁を求めます。21番
荒木和幸議員。
◆21番(荒木和幸君) はい。私としては矛盾しているとは思っていなくて、いわゆる選定する上で住宅地に迷惑がかからないような場所を選定するといった意味合いでこの文章を入れさせていただいております。
○議長(斉藤賢治君) 4番佐野正人議員。
◆4番(佐野正人君) 現実問題として住宅地内を通過しない場所というと限られているのかどうかをおいておいても、これ以上聞いても平行線のままなのでやめますけれども、この5番の文章、ちょっと理解できない部分がございます。以上です。
○議長(斉藤賢治君) ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第1号ないし発議案第3号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 御異議なしと認めます。よって、発議案第1号ないし発議案第3号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。ただいまのところ通告はありません。討論ありませんか。3番市瀬健治議員。登壇を願います。 〔3番 市瀬健治君 登壇〕
◆3番(市瀬健治君) 私は、今提案された発議案第3号について反対の立場で討論したいと思います。 この四市第2斎場の建設を私は反対しているわけではありません。もちろんどこになるかによってですけれども、4市100万人の市民のためには習志野市の候補地以外ないという結果で四市複合事務組合から検討を求められたわけです。そのニュースになってすぐ地元というか、私は地元は14号以南ですけれども、周辺の御婦人方とたまたま犬の散歩でお会いしました。大変いいことだということで、どこになっても、いずれにしても習志野市としては斎場を受けるべきだろうという方々の声がありました。それで、今回この意見書に対してなぜ反対するかということですけれども、私も、それから4番の佐野議員も、この文章上の表現が余りにもお粗末過ぎると。例えば私が質問した、4番の建設にかかわる業者が本市市内業者にいるかということにおいては、いませんと。それから今佐野議員が質問した、市内の住宅地内を通る、これはほとんど、この狭い20.9キロ平米の習志野市の中でこのようなことは無理なんですよね。それと、要はこの文章をもって意見書が採択されて、習志野市長は四市複合事務組合に求めないといけないわけですけれども、求めるんですけれども、その前に、この文書では市長に対して意見書を提出するのは忍びがたいということで、私はこの意見書の中身、書き方ですね、精神は斎場は誘致すべきだというふうに私は思っていますけれども、今回の意見書に対しては賛成できません。以上です。 〔3番 市瀬健治君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論はありませんか。14番平川博文議員。登壇を願います。 〔14番 平川博文君 登壇〕
◆14番(平川博文君) この斎場建設に関する意見書に反対の討論を行います。 いかにも唐突な意見書の印象があります。先を急ぎ過ぎている。斎場というのは誰でも一度はお世話になる場所です。必要不可欠な施設であることは誰しも理解しています。ただ、斎場用地を早急に検討すべしと言っても、先ほども申し上げましたが、斎場というのは元来不快施設としての扱いを歴史的に受けてきています。土地の、この場所がどこにあるかわかりませんけれども、通常は土地の評価額、資産の評価にも影響を与えます。この地区はどうかわかりませんけれども、通常は、一般論として。これからですから、近隣住民のいる場所かどうかわかりませんけれども、近隣住民や沿線住民、習志野市民への丁寧な説明が必要だと思いますよ。丁寧な説明をすれば必ずそれなりの答えも返ってくると期待したいところですよ。それを、判断をせかせてはいけない。住民に対しても、市長に対しても。こういうやり方をしていると、今後16万市民の関係住民を困惑させる可能性があります。ですから、今この段階でのこの意見書は時期尚早ですから、慎重に扱うべきだと思いますので反対します。 〔14番 平川博文君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論はありませんか。2番谷岡隆議員。登壇を願います。 〔2番 谷岡 隆君 登壇〕
◆2番(谷岡隆君) 日本共産党を代表して、発議案第3号四市第2斎場建設計画に関する意見書について討論をします。 先ほどみんなの党の市瀬健治議員からも討論がありましたが、日本共産党もこの四市第2斎場建設について習志野市に持ってくるということについては反対するものではありません。この意見書についてもできれば賛成ということで本日の会議に臨みました。ですが、先ほど市瀬健治議員からも討論があったように、ちょっとこの文章をめぐっての文章表現や、または今の質疑のやりとりを見ていると、意見書の煮詰まり方が弱かったのかなというところを感じます。あくまで第2斎場を習志野市に持ってくることに反対というわけではないんですが、より精査した形で発議案というのは出し直したほうがよいのではないかと考えまして、検討すべき用地とかそのほかルートの問題とか総合的にもう一回きちんとした検討が必要ではないかというところで、賛成できないということで反対の討論とさせていただきます。 〔2番 谷岡 隆君 降壇〕
○議長(斉藤賢治君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、発議案第1号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立全員であります。よって、発議案第1号は原案のとおり可決されました。 〔私語する者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 御静粛に願います。 次に、発議案第2号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立全員であります。よって、発議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に、発議案第3号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斉藤賢治君) 起立多数であります。よって、発議案第3号は原案のとおり可決されました。 これにて本議会に付議された案件の審査は全部終了いたしました。 〔私語する者あり〕
○議長(斉藤賢治君) 御静粛に願います。
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△市長挨拶
○議長(斉藤賢治君) この際、市長から挨拶したい旨の申し出がありますので、これを許します。
宮本泰介市長。登壇を願います。 〔市長 宮本泰介君 登壇〕
◎市長(宮本泰介君) 議長のお許しをいただきまして、平成26年
習志野市議会第3回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 本定例会におきましては、当初提案の11議案につきまして慎重に御審議を賜りまして、いずれも原案どおり御承認いただきましたこと、厚く御礼を申し上げます。 審議の間におきまして、議員の皆様から頂戴いたしました御意見、御提言等につきましてはこれを十分に尊重し、慎重に検討いたしまして、今後の市政運営にきちっと生かしてまいります。 なお、追加提案させていただきました平成25年度決算に関しましては、後日特別委員会において御審議をいただくことになっております。何とぞよろしくお願い申し上げます。 さて、台風の接近、上陸や大規模な土砂災害など、自然災害が多発した8月に続き、今月も北海道地方における大雨特別警報の発表、そして先週27日の御嶽山の噴火など、自然災害が各地で発生しております。災害の犠牲になられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された多くの皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 このような中、本市では9月28日に総合防災訓練を開催いたしました。訓練には議員の皆様を含め多くの市民の皆様に御参加いただきました。この場をおかりして厚く御礼申し上げます。 今回の訓練では、メーン会場におきましては関係機関と市の連携強化及び防災意識の向上を、サブ会場では避難所の開設及び運営をテーマとして実施いたしました。訓練に参加された皆様の熱心な様子から、防災への意識は確実に高まっていると思います。今回の訓練結果を検証し、今後も市民の皆様及び市職員の防災に関する意識の高揚と知識の向上に努め、防災体制のさらなる充実を図ってまいります。 明日から平成26年度も後半に入ります。市民まつり「習志野きらっと2014」や、10年ぶりの開催となった市民花火大会など熱く盛り上がった夏から秋へと季節は移り変わり、市内各地では文化・芸術・スポーツなどのさまざまな行事を経て、早くも年末へと向かってまいります。 議員各位におかれましては、何かとお忙しい季節とは存じますが、健康には十分に御留意いただき、ますます御活躍されますことを御祈念申し上げ、本定例会閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。健康には十分御留意ください。ありがとうございました。 〔市長 宮本泰介君 降壇〕
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△閉会
○議長(斉藤賢治君) これをもちまして、平成26年
習志野市議会第3回定例会を閉会いたします。 午後3時12分閉会地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 中山恭順 立崎誠一 斉藤賢治...