○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。
前田議員。
◆13番(
前田京子君) 制度
の内容、内訳についてはわかりました。 次に、
被災住宅の応急修理委託料については、全壊、大
規模半壊、半壊、一部損壊、10%以上と認定された方ということで、
応急修理という
のは、市が直接業者に払うということで、被災された方に直接補助金が行くということではないので、その辺
の周知徹底も必要な
のかなと思いますが、今回
罹災証明書で一部損壊と認定された方という
のが、
先ほど答弁にありましたように1,103世帯です。 そのうち今回
の専決処分では、10%以上
の世帯、つまり24軒のみが支援されて、残り
の1,079軒
の方については、今回
の専決処分で
の二つ
の支援事業の対象とならないわけですが、被災者がやはり取り残されることがないように、できる限り100%に近い形で支援するという姿勢に私は立つべきだと思いますが、事前に例えば直した場合
の対応についてはどのようにされる
のかお伺いします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 既に修理を終え、支払いまで完了している方につきましては、
災害救助法でいういわゆる資力がなく、現に救助を必要としている者に該当しないため、制度上、
応急修理の対象とすることはできません。 しかし、今回
の災害
の甚大さを踏まえ、このような方が発生した場合は、千葉県が独自に制度化した
被災住宅修繕緊急支援事業補助金、こちら
の対象として、こちら
の制度をご案内することとしております。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。
前田議員。
◆13番(
前田京子君) 国でも議論がありましたけれども、申し込み前に修理を終えて、費用を支払った場合には、今、部長がお答えになったように資力があるとみなされて、この制度
の対象外になるということ、つまり資力要件という
のは法律に基づくものではなくて、やはり修繕しなければ住み続けられないということで、もう待てないということで直した方という
のもいらっしゃると思います。 そこで、市では、県が独自に制度化した
被災住宅修繕緊急支援事業補助金、この対象として修繕するということで制度化されたわけですけれども、再度お伺いしますが、国でも議論になっていますが、支払いに至っていない場合、これは衆議院
の災害対策特別
委員会で
日本共産党の質問に内閣府が答えている
のですが、支払いに至っていない場合には対象とすると答えていますけれども、市ではどのような判断をされる
のかお伺いします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 市に対して
応急修理の申し込みをする前に被災者
の方が既に
修理業者と工事契約をして、着手した修理であっても、支払いが済んでいないということでございますれば、まずは
当該修理が
応急修理の適用要件を満たしているかを確認いたします。 その上で
応急修理の対象となる場合は、現在
の工事契約を一旦解除し、
応急修理分を市と契約することが可能ということであれば、対象
の修理といたしまして、該当する方に対しましては丁寧な説明を行い、支援していくことで考えております。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) ほかにございませんか。 清宮議員。
◆12番(清宮利男君) 初めに、第1号議案、専決処分した令和元
年度東金市
一般会計補正予算(第4号)について質問いたします。 先日
の議案説明で今回
の一連
の災害関係経費の歳出総額として約3億円を計上していますが、今後も
災害対応のため
の経費が必要になる予定であると
の説明がありました。第1号議案は、台風15号
の対応にかかわる
補正予算ですが、今後
の災害対応経費としてどのような経費が見込まれている
のかお伺いいたします。 次に、議案書13ページ、歳入
の第18款1項1目
の一般寄附金(
ふるさと納税)についてお伺いいたします。 災害関連
の補正予算という中で
ふるさと納税による寄附金を増額計上していますが、この理由についてお伺いいたします。 次に、第2号議案、専決した令和元
年度東金市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)です。議案書
の30ページ、歳出、1款1項2目
の維持
管理費についてお尋ねいたします。 台風15号により
浄化センターやポンプ場
の一部が破損したため、それに対応するため
の経費として、補正が必要となったと
の説明があり、
下水道施設の正常な稼働が心配されるところですが、具体的にどのような被害があった
のかお伺いいたします。 次に、同ページ、歳出、3款予備費についてお尋ねいたします。 汚水管
の流出と
ポンプ施設の停電により、緊急に処理する必要が生じたため、予備費で対応したと
の説明がありましたが、問題が発生した場所はどこかお伺いいたします。 次に、第3号議案、専決処分した令和元
年度東金市農業集落排水事業特別会計
補正予算(第1号)、議案書41ページ、歳出、1款1項2目
の維持
管理費についてお尋ねいたします。 台風15号
の影響で停電により
ポンプ施設が稼働停止となり、その対応
のため、バキューム車による輸送を行ったと
の説明がありましたが、稼働停止となった地区と施設
の箇所はどのくらいな
のかお伺いいたします。 同ページ
の歳出、3款予備費についてお尋ねいたします。 予備費対応8万5,000円
の説明として、発電機を設置したという内容でありましたが、
下水道施設で
の設置費用と
の差があるように感じられます。このことについて、どのような違いがある
のかお伺いいたします。 次に、第4号議案、専決処分した令和元
年度東金市
一般会計補正予算(第5号)、議案書53ページ、7
款土木費、5項3目
の住宅災害対応事業費に計上した
被災者住宅再建支援事業の事業内容と、飛んで第13号議案、
補正予算(第6号)に計上した同事業
の違いをお伺いいたします。 次に、同ページ、8款消防費、1項4目
の台風19号
災害対応事務、寝具等洗濯乾燥消毒委託料270万6,000円
の内容についてお聞きいたします。 次に、52ページ、歳入
の11款1項1目
の地方交付税と22款1項4目
の臨時財政対策債についてお伺いいたします。 臨時財政対策債
の増額は、普通交付税
の確定によるものと
の説明がありましたが、普通交付税と臨時財政対策債
の仕組みとその関連性についてお伺いいたします。 最後に、第5号議案、議案書59ページ、東金市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に係る条例
の制定について質問いたします。 議案概要
の趣旨で当局からは、
地方公務員法
の一部改正による特別職
非常勤職員の任用要件
の厳格化と
の説明がありましたが、任用要件
の厳格化に至った理由についてお伺いいたします。 以上です。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
鈴木総務部長。
◎
総務部長(
鈴木幸一君) お答えいたします。 まず、第1号議案
の関係でございます。第1号議案、
一般会計補正予算(第4号)についてでございます。 これにつきましては、台風15号による倒木
の処理や被災した学校施設など
の復旧に係る経費を計上させていただいております。 なお、その後
の台風19号及び10月25日
の大雨による
災害対応として、道路
復旧工事など
の経費を第4号議案、
一般会計補正予算(第5号)にて計上させていただいております。 また、第13号議案、
一般会計補正予算(第6号)においても、引き続き被災者
住宅再建事業など災害に関連した経費を計上させていただいているところでございますけれども、ちなみに被災した農業用施設及び機械等
の復旧、あるいは撤去等に要する経費へ
の補助、あるいは10月25日
の大雨によります大規模な崖崩れによって被災した道路2カ所
の復旧工事に要する経費につきましては、今後さらなる
補正予算で
の対応をお願いする予定でございます。 次に、同じく第1号議案
の中で
一般寄附金(
ふるさと納税)
の関係でございます。 台風15号による被害が明らかになる中、本市
のふるさと納税をいただく際
の窓口として利用しておりますポータルサイト
の事業者より、台風被害による災害支援寄附を受け付けする特設サイト
の立ち上げ
の申し出をいただきました。このため、9月12日より災害支援
の特設サイトで寄附
の受け付けをいたしましたところ、立ち上げ当日より多く
の方々からご支援いただいたところでございます。 そこで、災害支援
のためにお寄せいただきました寄附金でございますので、当初に予算計上してあります通常
のふるさと納税と区別し、災害復旧に係る経費に充てる歳入として、
補正予算に計上させていただいたものでございます。 次に、第4号議案
の関係でございます。寝具等洗濯乾燥消毒委託料
の関係でございます。 これにつきましては、一連
の台風等
の際に各避難所で使用された毛布をクリーニング
の上、真空パックされた状態に戻す、いわゆるリパック作業を委託するものでございます。これにつきましては、使用された毛布を再度使用するためクリーニングし、限られた保管スペースに収納できるようにリパックするものでございまして、衛生面でも10年間保障されるものでございます。 次に、同じく第4号議案
の関係でございます。地方交付税
の関係でございます。 地方交付税につきましては、
地方公共団体間
の財源
の不均衡を調整し、全て
の地方公共団体が一定
の水準を維持できるよう国が交付するもので、地方交付税
のうち普通交付税については、
地方公共団体の合理的かつ妥当な水準における行政活動等
の維持に要する経費
の見込み額である基準財政需要額と標準的な財政力を合理的に測定するものとして算定される基準財政収入額と
の差額について交付されるものでございます。 また、臨時財政対策債につきましては、国が
地方公共団体に交付する普通交付税
の財源不足を補うため、交付税として算定されるべき額
の一部を臨時財政対策債という地方債に振りかえ、その発債を認めているものでございます。臨時財政対策債は、
交付税措置のある地方債であり、後年度に元利償還金
の全額が
交付税措置され、基準財政需要額に算入されるものでございます。 続きまして、第5号議案
の関係でございます。特別職
非常勤職員の任用要件
の厳格化についてでございます。 これに至った理由についてでございますけれども、これまで通常
の事務職員等であっても、特別職として任用された場合、一般職であれば課せられる守秘義務、職務専念義務など
の服務規律等が課されず、秘密保持等
の面から問題が生じていたことを踏まえたものでございます。今般
の法改正によりまして、特別職
非常勤職員の範囲を、制度が本来想定する「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に厳格化するものでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君)
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、ただいま第2号議案、3号議案、4号議案に関連しまして、何点かご質問いただきました。 まず初めに、第2号議案、歳出、維持
管理費、具体的にどのような被害があった
のかというご質問でございます。 今回
の台風15号による
下水道施設へ
の修繕が必要な被害といたしましては、
浄化センターに関連しましては、機械棟
の天窓カバー、また
管理棟
の屋根
の一部、水処理施設
の外灯6カ所が破損いたしました。また、ポンプ場につきましては、田中汚水中継ポンプ場
の屋根
の雨どいが破損いたしました。いずれも修繕
の必要はございますが、
下水道施設の稼働に直接支障となるものではなく、どの施設も正常に機能しております。 続きまして、同じく第2号議案、歳出、予備費につきまして、問題が発生した場所はどこな
のかというご質問でございます。 汚水管
の流出場所は、東金台1号調整池、いわゆる日吉台
の楓ケ池でございます。また、停電になった
ポンプ施設は、季美の森第3マンホールポンプと日吉台にあります東金台第1マンホールポンプでございます。 次に、第3号議案関係、歳出、維持
管理費、バキューム車による輸送
の稼働停止となった地区、また箇所数はというご質問でございます。 停電による応急対応が必要となった施設でございますが、上谷地区、こちらが処理場が1カ所、マンホールポンプが9カ所、嶺南正気西部地区ではマンホールポンプ1カ所、松之郷地区ではマンホールポンプ29カ所、福岡地区ではマンホールポンプ26カ所と全地区に及んでおりまして、全体では処理場が1カ所、マンホールポンプが65カ所でございました。 同じく第3号議案、歳出、予備費についてでございます。発電機
の設置、
下水道施設の設置用と差があるようだが、どのような違いがというご質問でございます。 農業集落排水
のポンプ施設は、
下水道施設のものと比較いたしますと、ポンプ
の規模が小さいことから、基本的には市で保有しております小型
の発電機、こちらを軽トラックに積んで、各マンホールポンプを巡回し、稼働させることで対応しておりました。そのため大型
のリース発電機を設置いたしました下水道と
の差が出てきているものでございます。 続きまして、第4号議案、住宅支援
のそれぞれ
の事業
の違いというご質問でございます。 第4号議案
の補正予算(第5号)と第13号議案
の補正予算(第6号)
の事業予算は、どちらも
住宅再建に向け、ご自宅
の修理をしていただくため
の支援制度であるという点では同様でございます。 相違点といたしましては、ご自宅
の被害程度による
災害救助法の適用
の有無により、被災者にかわって市が
被災住宅の修理をする
のか、被災者みずからが修理を行うかという点が大きな違いでございます。 第4号議案
の補正予算(第5号)
の災害救助法適用時に対する具体的な事業内容といたしましては、
罹災証明の罹災程度が一部破損
の損害割合10%以上
の被害認定を受け、
被災住宅に修理して引き続き居住するためにみずから
の資力では
応急修理することができない方を対象に、市が被災者にかわって修理を行う事業でございます。 日常生活に欠くこと
のできない居室や台所など
の部分について、被災程度に応じて50万円、もしくは59万5,000円
の範囲で
応急修理を実施するものでございます。 一方、第13号議案
の補正予算(第6号)に計上した事業につきましては、
災害救助法の適用を受けない住宅災害に対する支援策に係る経費を予算計上しております。 事業内容といたしましては、
罹災証明の罹災程度が一部破損
の損害割合10%未満
の被害認定を受け、
修理費用が30万円以上かかる方を対象に
修理費用の20%、50万円を限度として、対象者に対して補助するものでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) ございませんか。 質問を許します。 清宮議員。
◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 初めに、議案書
の13ページ、
一般寄附金(
ふるさと納税)
の増額計上
の件なんですけれども、計上理由については、特設サイトで寄附
の受け付けをしたことと理解いたしました。 それでは、災害支援
のふるさと納税と通常
のふるさと納税はどのようなことが違う
のかお伺いいたします。 次に、第2号議案、専決処分した
補正予算(第2号)、議案書
の30ページ、歳出、第1款1項2目について伺います。 具体的な被害箇所はわかりましたけれども、また施設本体に大きな被害はなく、正常な下水処理が行われているということも安心いたしました。 次に、維持
管理費
のうち第16節原材料費ですが、先日
の説明では水処理施設
の外灯が破損し、照明灯具を購入して交換するという内容であったと思いましたが、普通であれば、交換工事を行うものと考えます。 当局
の説明では、職員が交換作業に行って灯具をつけかえるものと考えられる
のですが、高所作業などが伴い危険と思われますが、どのように対応しようとしている
のかお伺いいたします。 次に、同ページ、歳出、第3款予備費についてお伺いいたします。 それでは、流水管
の流出
の状況とどのように対応した
のかお伺いいたします。 次に、第3号議案、議案書41ページ、歳出、1款1項2目維持
管理費についてお尋ねいたします。 先ほど
の答弁で停電になった施設
の数はわかりましたが、汚水運搬業務委託料として130万円以上必要となっていまして、多額
の費用がかかっているように感じる
のですが、バキューム車
の稼働状況は具体的にどのくらいであった
のかお伺いいたします。 次に、同ページですけれども、歳出、第3款
の予備費についてお伺いいたします。 農業集落排水と下水道と
の違いはわかりました。ポンプを稼働させるために発電機を軽トラックに積んで巡回したということですけれども、下流からポンプを回していくことで対応は可能だった
のかお伺いいたします。 それと、歳入
の第4款繰入金について、議案書40ページなんですけれども、これは第2号議案
の下水道事業特別会計についても同様な
のですが、台風15号
の災害対応を行った経費
の補填
のために140万円を繰り入れたものと考える
のですが、台風19号やその後
の大雨被害においても、これを
災害対応の経費として使用した
のかお伺いいたします。 次に、議案書
の53ページ、第4号議案、専決処分した
補正予算(第5号)について、
災害救助法にかかわる経費を計上した理由をお伺いいたします。 次に、同ページ
の第4号議案、8款消防費、1項4目
の寝具等洗濯消毒委託料についてなんですけれども、では毛布は何枚使用した
のか、またどこに保管する
のかお聞きいたします。あわせて、今、災害が起きても備蓄枚数は大丈夫な
のかお尋ねいたします。 次に、議案書52ページ、歳入
の22款1項4目
の臨時財政対策債については、国が
地方公共団体に交付する普通交付税として算定されるべき額
の一部を地方債に振りかえ、その発債を認めているものであるため、普通交付税
の確定により、予算
の補正を行うということで理解できました。 それでは、今回、普通交付税等が増額になった要因についてお聞きいたします。 最後に、第5号議案、議案書59ページ、特別職
非常勤職員の任用要件
の厳格化に至った理由はわかりましたけれども、厳格化による特別職
非常勤職員の見直し
の状況についてお伺いいたしまして、2回目
の質問とさせていただきます。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
鈴木総務部長。
◎
総務部長(
鈴木幸一君) お答えいたします。 まず、第1号議案
の関係でございます。
ふるさと納税の関係でございます。 通常
のふるさと納税では、寄附額に応じた地場産品
の返礼品を送付することが主であり、利用したポータルサイト
の利用手数料も発生いたします。しかし、今回
の災害支援
のため
のふるさと納税につきましては、返礼品をお送りしないという前提
のもとで寄附をお願いしているものでございます。 また、ポータルサイト
の特設サイトに係る経費は、事業者が負担していただいておりまして、利用料は無料となっているところでございます。 次に、第4号議案
の関係でございます。寝具等洗濯乾燥消毒委託料
の関係でございます。 これにつきましては、台風15号から続いた一連
の災害でおよそ1,000枚
の備蓄毛布を使用いたしました。したがいまして、今回
の補正をお願いする経費によって、それをリパックするものでございます。 なお、リパック後
の備蓄毛布
の保管場所につきましては、市内各所にございます防災備蓄倉庫で保管するものでございます。 なお、その備蓄で今後
の災害対応が大丈夫かというご質問でございます。 現在、未使用
の備蓄毛布
の枚数につきましては、およそ1,100枚でございます。今回
の委託でリパックする毛布1,000枚を合わせますとおよそ2,100枚という状況でございます。 それ以上、あるいはそれ以外に必要な場合には、市内
の油井地区にございます県
の山武地域防災備蓄倉庫におよそ1,700枚
の毛布があると伺っておりますほか、災害時における相互応援に関する協定を締結している県内
の自治体や、台風
のときにもご支援いただきました経済産業省、国土交通省、あるいは協定締結企業
のご支援をお願いするということで対応したいと考えております。 続きまして、同じく第4号議案
の関係
の普通交付税
の関係でございます。 普通交付税と臨時財政対策債
の増額
の要因といたしましては、基準財政需要額における社会福祉費や生活保護費における経費等が当初予算算定時
の見込みよりも増額したことによるものでございます。 次に、第5号議案
の関係でございます。特別職
非常勤職員の任用要件
の厳格化
の関係でございます。 今般
の見直しによりまして、引き続き特別職
非常勤職員に該当する職は、産業医、保育所医、学校医など
の専門的な知識経験等に基づき助言、調査等を行う職とされましたことから、これら以外
の職につきましては、業務内容や任用形態等
の状況を踏まえ、
会計年度任用
の職へ移行する者、あるいは常勤職、任期つきでございますけれども、その常勤職へ移行する者、廃止する者、職員と位置づけしない者に区分したものでございます。 この区分
の整理によりまして、特別職
非常勤職員数は令和元年6月1日時点で320人でございますが、令和2年度は114人程度を見込んでおるところでございます。 以上です。
○議長(
小倉治夫君)
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 まず初めに、第2号議案、歳出
の維持
管理費、原材料費、灯具
の交換はどのように対応するんだというご質問でございます。 今回破損した灯具は水処理施設
の上部にあり、高所作業車が入れないことから、高所作業を伴わずに交換することが可能なように、可倒式
の支柱で設計されており、経費節減も考慮した中で、工事として発注することではなく、灯具のみを購入して、交換作業を行うこととしたものでございます。 なお、交換作業に当たりましては、
浄化センターの維持
管理を委託している事業者で対応したものでございます。 続きまして、第2号議案、予備費、汚水管
の流出
の状況、またどのように対応した
のかというご質問でございます。 流出
の状況としましては、調整池
ののり面及び市道
の一部が台風
の大雨
の影響で崩落し、その下に埋設されていた汚水管も流出してしまったもので、延長は8メートルでございました。 汚水管
の破損は、汚水
の流出につながることから、工事
の手配を行う間は応急的に出口を塞ぎ、早急に緊急
復旧工事を行い、汚水流出
の防止に努めたところでございます。 続きまして、第3号議案、歳出、維持
管理費でございます。バキューム車
の稼働状況、具体的にはどのようなというご質問でございます。 バキューム車
の稼働状況でございますが、停電が発生しました9月9日から17日まで
の9日間で業務委託を実施しておりました。この間、延べ39台
のバキューム車を稼働させて、汚水
の流出防止に努めたものでございます。 同じく3号議案、予備費、下流からポンプを回していくことで対応は可能だった
のかというご質問でございます。 一般的には下流から流す必要がありますが、マンホールポンプにたまる汚水量は、接続している戸数などでマンホールにより差が出ることから、それぞれ
の水位を確認しながら、状況に応じてバキューム車を併用し、対応していた状況でございます。 続きまして、3号議案、歳入、繰入金についてでございます。
災害対応の経費として使用した
のかというご質問でございます。 一般会計から
の繰入金につきましては、台風15号
の災害対応の財源として増額しているものでございますが、その後
の台風19号や10月25日
の大雨
の際は、幸いにも
下水道施設、農業集落排水施設ともに被害や長期間
の停電は発生しなかったことから、
災害対応の費用負担はございませんでした。 最後に、第4号議案でございます。専決処分した予算
の計上した理由を伺うというご質問でございます。
災害救助法に基づく住宅
の応急修理につきましては、居室、炊事場及び便所等、日常生活に欠くことができない必要最小限
の部分を応急的に修理することで、被災者が引き続きご自宅で住み続けられるようにすることを目的としております。 そのため、今回
の一連
の災害で
の住宅被害
の甚大さを踏まえ、緊急かつ応急的な救助を実施していく必要があることから、
災害救助法適用後、速やかに対応していくため、市長専決処分をさせていただいたものでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) ございませんか。 質問を許します。 清宮議員。
◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 初めに、議案書13ページ、
一般寄附金(
ふるさと納税)
の増額計上についてお伺いいたします。 この
ふるさと納税の補正予算へ
の計上額は450万円となっていますが、現在
の寄附額についてお伺いいたします。 次に、第2号議案、議案書30ページ
の歳出、第3款予備費についてお尋ねいたします。 汚水
の流出防止に努めていたことはお話を聞いて理解いたしました。 次に、
ポンプ施設の停電についてですが、これも停電でポンプが稼働しないと汚水を送り出せずに詰まっていき、最後にはあふれ出てしまうと思いますが、
ポンプ施設へ
の対応はどのように行った
のかお聞きいたしまして、3回目
の質問といたします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
鈴木総務部長。
◎
総務部長(
鈴木幸一君) お答えいたします。 第1号議案
のふるさと納税の関係でございます。 現在
の寄附額についてでございますけれども、災害支援
のため
のふるさと納税として、12月1日現在で323件、額といたしましては599万3,594円という額が全国
の方々から寄せられている状況でございます。 以上です。
○議長(
小倉治夫君)
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 議員ご指摘
のとおり、
ポンプ施設の停電を長時間放置いたしますと、汚水
の溢水につながってしまいますので、早急に電源を確保する必要がございます。
下水道施設のポンプ設備は規模が大きいことから、工事現場で使用するような大型
の発電機が必要となります。 このため、停電が発生いたしました9月9日には発電機
の手配を行い、復電した13日まで発電機を稼働させることにより、汚水
の溢水を防止し、適正な汚水処理に努めたところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) ほかにございませんか。 (発言する者なし)
○議長(
小倉治夫君) なければ、以上で第1号議案から第5号議案に対する質疑を終わります。 ここで休憩いたします。 午前10時59分 休憩 午前11時08分 再開
○議長(
小倉治夫君) 再開します。 次に、第6号議案から第12号議案について質疑を許します。 ございませんか。
前田議員。
◆13番(
前田京子君) それでは、私
のほうは第7号議案
の青年
の森
の公園
の使用料
の値上げ、都市公園設置
管理条例
の一部を改正する条例、そして第8号議案、東金市民スポーツ広場
の設置及び
管理に関する条例
の一部を改正する条例、また東金市トレーニングセンター
の設置及び
管理に関する条例
の一部を改正する条例並びに東金アリーナ設置
管理条例
の一部を改正する条例、この四つ、同じような趣旨になりますので、一括で質問させていただきます。 まず、東金
の青年
の森、そして家徳
のスポーツ広場、トレーニングセンター、アリーナ、この四つ
の施設
の使用料を、市
の財政負担
の軽減と公平性
の観点から、最高で2倍
の値上げをするということで今回提案されています。 そこで、まず参考資料
の7
の1に沿って質問させていただきますが、ここで趣旨については述べられていますけれども、改めて今回使用料
の値上げ並びに小・中学生
の使用料をこれまで無料だったものを有料化すると、そういった今回
の改正な
のですが、その理由、そして影響額について、それぞれ使用料
の無料区分、有料化した理由も含めて、影響額もあわせてご答弁いただきたいと思います。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) 順次お答えさせていただきます。 まず、使用料を改定する理由でございますが、東金アリーナほか3施設
の使用料は、各施設とも設置以降、消費税及び地方消費税
の引き上げに伴うものを除きまして、改定されてきておらない状況でございました。その結果、使用料
の額による受益者負担割合は、全施設で約22%と著しく低い状況でございます。 また、各施設とも経年による老朽化が顕著でありまして、今後、大規模な修繕や工事へ
の対応も必要となってくることから、その負担につきまして、施設を利用する受益者と利用しない者と
の公平性を確保する必要があり、使用料
の見直しを行うことといたしました。 次に、改定による年間
の影響額でございますが、平成30年度利用者実績で概算で申し上げますと、東金アリーナ全体で約600万円、家徳スポーツ広場で約150万円、東金青年
の森公園で約40万円、東金市トレーニングセンターで約510万円、合計いたしますと1,300万円
の増収となる見込みでございます。 次に、無料区分となっております東金青年
の森公園野球場と庭球場、また家徳スポーツ広場多目的グラウンドと庭球場及び東金アリーナ陸上競技場
の小・中学生
の利用につきまして有料とした理由でございますが、受益者負担
の公平性
の観点から、小・中学生を含めました全て
の利用者から一部負担を求めることとしたためでございます。 有料化したことによる年間
の影響額でございますが、東金青年
の森公園野球場で約1万6,000円、庭球場で約3万円、家徳スポーツ広場多目的グラウンドで約1万円、庭球場で9万7,000円、東金アリーナ陸上競技場
の個人使用で約4万6,000円、合計で与える影響額は20万円
の増収となる見込みでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。
前田議員。
◆13番(
前田京子君) まず、今、部長がご答弁されたように今回
の値上げ
の理由ですが、受益者負担という考え方から、全施設で約22%という低い状況にあるということで、今回値上げするということです。 また、小・中学生はこれまで無料だった
のを、受益者負担
の観点から小・中学生
の使用料まで有料化にするという
のはどういう姿勢な
のかなと本当に驚きました。今回この値上げについては反対ですけれども、市民
の健康増進を目的に設置された施設、スポーツ交流する施設、そうした施設
の使用料
の値上げという
のは、私は行政サービス
の本来
の役割を投げ捨てるもので、さらに市民へ
の負担増1,320万円ですね、そういう負担増を市民、子供たちに課せるというものです。 スポーツを通じて市民
の交流による地域づくりや健康増進
のために、住民が誰でも気軽にいつでも利用できるようにするためには、市が税金で支えるという
のは私は当然
のことだと思います。 著しく私は安くても、それは今、私、述べたように設置目的を推進する立場に立てば、現在
の使用料を維持すべきだと考えますが、どのように担当課としては考える
のかお伺いします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) お答えいたします。 平成30年度に策定いたしました東金市スポーツ推進計画では、「健やかで活力に満ちたライフスタイル
の支援」を基本理念に掲げまして、年齢、性別、職業、障害等
の有無を問わず、市民
の誰もが気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくりを目指しておるところでございます。 一方で、人口減少期を向かえたことによりまして、スポーツ施設
の維持
管理費
の主な財源でございます税収は、今後大きな伸びは期待できない状況にあるとともに、多く
の施設におきまして、老朽化に伴う施設改修費
の増加が想定されております。 もちろん議員ご指摘
のとおり、安価に利用できるスポーツ施設を市民サービスとして提供することも大事であると考えておりますが、安全で快適な環境で施設を提供することも、行政
の重要な務めであると考えております。 こうした中で公共サービスに対する適正な利用者負担を求める観点から、市が平成19年に作成いたしました受益者負担
の見直しに係る基本方針をもとに、施設を利用する人としない人と
の応益や負担
の観点やスポーツ施設
の継続的かつ適切な維持
管理の必要性、また他自治体と比較いたしましても非常に安価な状況であることから、利用者に適正な費用負担を求めることとしたところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) ほかにございませんか。 質問を許します。
前田議員。
◆13番(
前田京子君) 市民
の誰もが気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくりを目指している。であれば、別に著しく低い使用料であっても、それは構わないではないですか。それと、安全で快適な環境で施設を提供することも行政
の重要な務めだと、そのとおりだと思いますよ。それをなぜ受益者負担で負担増を強いる
のかということが問題なんですね。 市民
の健康や体力
の増進を図り、明るく豊かな市民生活
の向上、こうした設置目的、あるいは基本理念に沿って、安全で快適な環境で施設を提供することと受益者負担
の観点という
のは、私は相反すると思います。 そこで、再度お伺いしますが、利用している人と利用していない人と
の公平性といって、あえて市民
の間に不公平感を持ち込むこと自体が私は市
の姿勢として問題だと思います。そして、これまで小・中学生
の使用料を無料にしていたという
のは、無料がふさわしいからこそという判断
のもとで無料にしていた
のではないかと思います。 有料化は撤退すべきだと思いますが、わずか20万円ですよ、20万円で市
の財政がどうこうなるという状況ではないはずです。有料化しようという
のは、どういう考え
のもとな
のかお伺いします。これは市長にお答え願います。 それと、使用料
の値上げによる増収となるわけですけれども、指定
管理料についてはどのようになる
のか、今
の検討段階で結構ですので、お伺いしたいと思います。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 鹿間市長。
◎市長(鹿間陸郎君) お答えいたします。 スポーツ施設
の維持
管理や経年による老朽化へ
の対応など、安全で快適な環境で提供するためには、税収のみでなく、受益者負担により一定
の財源を確保する必要があると考えております。現在
の各施設における受益者負担
の割合は著しく低い状況でございまして、利用される受益者と利用しない方
の公平性を確保するため、スポーツ施設使用料
の改定をしようとしているところでございます。 また、小・中学生
の有料化でございますが、県内36市
のスポーツ施設における小・中学生
の使用に関しまして無料としている自治体はほとんどございません。小・中学校
の団体におきましても、受益者負担
の公平性
の観点から一部負担していただき、安全で快適にご利用していただきたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) 指定
管理料について
の影響ということでございますので、ご答弁させていただきます。 1,300万円ほど増収を見込んでおりますが、この影響、市へ
の反映ということでございます。使用料収入でございますので、指定
管理者であります公益財団法人東金文化スポーツ振興財団
の収入となるものでございます。 また、増収見込み分につきましては、今後、財団と協議していく中で、本市から
の指定
管理委託料
の減額についても検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) ほかにございませんか。 質問を許します。 中村議員。
◆2番(中村美恵君) それでは、私も第7号議案、8号議案、12号議案、
前田議員と同じな
のですが、一括して質問させていただきます。 今お話ございましたとおり、スポーツ施設
の使用料改定
のこれは議案なんですけれども、今ご答弁ありましたとおり、予定される新料金については、施設を利用する者と利用しない者
の負担
の公平性を考慮し、
前田議員のおっしゃること、これは私もよくわかるんですけれども、近隣自治体と
の状況等も踏まえて、私は僭越ですが、大変よく精査されたものと、このように理解しております。 しかしながら、この移行に当たって
の経過措置にちょっと疑問を感じております。なので、質問させていただきます。経過措置という
のは、条例文
の中
の附則
のところに明記されているところでございます。 それではまず初めに、施設
の使用に当たって、事前
の申請手続が必要な施設において、施設ごとに申請期間、これがどのように定められている
のか、根拠となる条例とか、あと規則等がもしありましたら、それもあわせてお答えください。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) まず最初に、第7号議案
の東金青年
の森公園における施設
の申請期間についてお答えさせていただきます。 野球場については、使用する日
の属する月
の1カ月前から5日前まで、庭球場につきましては、使用する日
の14日前から5日前まで
の期間となっております。 次に、第8号議案
の家徳スポーツ広場における施設
の申請期間につきましては、多目的グラウンドについては、使用する日
の属する月
の1カ月前から5日前まで、庭球場につきましては、使用する日
の14日前から5日前まで
の期間となっておりまして、東金青年
の森公園と申請期間は同じ扱いでございます。 最後に、第12号議案
の東金アリーナにおける各施設
の申請期間につきましては、全て使用する日
の属する月
の2カ月前から15日前まで
の期間となっております。 条例、規則につきましては、後ほどお答えさせていただきます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。 中村議員。
◆2番(中村美恵君) ご答弁ありがとうございます。 ただいま
のご答弁によりますと、令和2年4月1日を施行日とするものの、施行日以後
の使用であっても、条例施行日前日
の3月31日までに使用
の承認、これがなされれば、市民スポーツ広場、都市公園における有料公園施設については4月30日まで、そして東金アリーナについては5月31日まで旧料金、これが適用されます。このことによりまして、令和2年4月1日
の施行日以後において、各施設ごとに申請期間
の定めにより、使用料
の二重価格が生じることになります。 地方自治法
の第225条に規定される使用料な
のですが、公
の施設
の利用に対する対価、また反対給付として徴収する金銭であるという、この原則に立ち返る
のであれば、同じ日に同じ施設を使用しているにもかかわらず、申し込み
の時期によって、使用料
の差が生じる、これは受益者
の公平性
の面で大きな問題がある
のではないかと私は思います。 例えばな
のですが、参考資料
の8
の1
の下、8
の2なんですけれども、家徳
のスポーツ広場、これ
の前田議員もおっしゃっていましたが、テニスコートは270円から540円に上がりますね。そうすると、テニスコートはたしか二、三面あるんですけれども、4月下旬以降に同じく使用している方が、3月31日に承認された方と4月1日に承認された方では、一緒に使っているにもかかわらず、270円と540円
の方が一緒にそこでプレーするということになると思うんですね。 私はちょっとこのことについて疑問を感じております。このことについて
のお答えをお願いいたします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) まず、先ほど
の基礎となる規則、もしくは条例ということで、まず運動公園につきましては東金市都市公園設置
管理条例、家徳スポーツ広場につきましては東金市民スポーツ広場
の管理に関する規則
の中にうたわれております。また、アリーナについては、東金アリーナ
の管理に関する規則、こちらで申請期間についてはうたわれているところでございます。 続きまして、今
の2通り
の料金が発生するということでお答えさせていただきますが、議員ご指摘
のとおり、条例施行日である令和2年4月1日を基準日といたしまして、基準日以前に申請、承認手続を行うか、また以後に行うかで使用料金が違ってくるケースがあることは承知しております。 こちらにつきましては、民間等では料金改定、また消費税改正時に、いろいろなケースが考えられますが、前売り券による適用ですとか、事前に定期券を購入するとか、そういうことであると、同じサービスを受けていても、同じ車両でとか、同じ遊園地内
のパーク内で旧料金と新料金が適用されるというケースは多く見受けられるという
のは承知しておりますが、公
の施設という、そういう観点からということでご質問いただいていると思っているところでございますが、最近5年間でスポーツ施設
の料金改定を行っている県内
の自治体におきましても、経過措置
の取り扱いは分かれておりまして、佐倉市、四街道市等では使用日を基準として扱っております。また一方、船橋市や白井市につきましては、本市と同様に承認日を基準に料金を徴収する経過措置を設けているところでございます。 また、この傾向は全国的に見ましても、料金改定や消費税改正時に経過措置
の取り扱いは大きく二つに分かれているという傾向にあるものでございまして、各自治体
の実情や何に主眼を置いて設定するかで適用が異なってくるものと承知しております。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。 中村議員。
◆2番(中村美恵君) ありがとうございます。他団体、民間等
の事例というか、具体例を今出していただいて、これをご参考にされたと
のご答弁でしたが、私も自分なりに県内各自治体
の使用条例について割とちょっと片っ端から調べたんですね。 消費税率
の変更に伴う使用料条例
の改正については、消費税
の性質から、取引
のタイミングが重視されることから、消費税
の経過措置に倣って、施行日以後
の利用に係る使用料であって、施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に納付された利用料については、従前
の例によるとしている事例も見られますが、そのような自治体にあっても、消費税率改定以外
の原因による使用料条例改正にあっては、多く
の団体において、施行日以後
の使用について、新たな料金を適用するものといたしまして、私も今、消費税率
の改定
のことをちょっと例に出した
のですが、改正とそれ以外
の改正では、改正条例における附則中
の経過措置、これは書き分けているように見られます、いろいろなんですけれどもね。 民間等
の今ご説明もいただいた
のですが、ですから今回
の使用料改定に伴う条例改正において、東金市においてもさきに行われた消費税率変更に伴う条例改正もあった
のですが、この規定、その話はしていないんですけれども、必ずしも私はそのときもちょっと総務
委員会で質問させていただいた
のですが、適当ではなかった
のではないかと思っています。 そして、条例案
の経過措置において、新たな使用料は施行日以後に使用
の承認があったものから適用すると規定されていますが、使用に係る申請行為、これ
の主体は市民である
のに対して、承認行為
の主体が行政であり、その行為がともに同日に行われるならば、市民
の不利益は生じません。 審査等
の手続に要する標準処理期間によって、申請日と承認日が施行日をまたいでしまう可能性があり、これはめったにないと思います。ないと思う
のですが、そうした場合は改正前
の料金が適用になる
のか、改正後
の料金が適用になる
のか、これは行政
の事務処理に要する期間によって変わってしまうこともあるので、これについてもちょっと疑問を覚えます。 またさらに、東金アリーナにつきましては、東金アリーナ
の管理に関する規則第2条第2項
の規定において、市長は前項
の規定による申請書
の提出があった場合は、これを審査し、使用
の可否を決定し、その使用に係る使用料が納入されたときは、東金アリーナ施設使用承認書を交付する、このように規定されているんですね。 つまり承認日は、使用
の可否を決定した日な
のか、使用料
の納入がなされた後な
のか、あと承認書を交付する日な
のか、これに関してもちょっと私、疑問を感じるんです。つまり承認日を基準とすることについては、この点においても疑問に思っているところです。 そして、これは消費税条例
のときから、さっきも言いましたとおり、総務
委員会でも質問させていただいた
のですが、この改正条例案、これは今議会中に公布されるものと思われますので、令和2年4月1日
の施行に当たっては、これから3カ月
の周知期間、これを確保できるわけですから、各施設
の申し込み期間、2月からとかとしても、考慮しても、利用者にとって不利益が生じることは余り考えられない
のではないかと思います。 したがいまして、施行日は公布
の日から施行した上で、新たな使用料は令和2年4月1日以後
の使用について適用するとするほうが私はよろしい
のではないかと思います。 そして、最後にもう一回くどく申し上げますが、使用料につきましては、私は本当によく精査されて、これには理解しています。ですから、条例というものは、やはり使用料があって、その不足分があってということで、今回各自治体
の条例もたくさん見せていただいたので、そういった面でもこの条例について、すみません、質問させていただいております。ご答弁よろしくお願いいたします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) お答えさせていただきます。 先ほどもご答弁
の中に入れさせていただいた
のですが、あくまでも公共
のスポーツ施設ということで、いろいろと消費税
の件もお話しさせていただいたんですけれども、そういうご心配もあってということで、ご質問いただいているものと理解しておりますが、立場というか、立ち位置ですね、利用者
の保護という形で、そちらに重点を置く
のか、もしくは利用者
の平等性、不公平性をなくすという観点に立って、そちらに重点を置く
のかと、そちらについても十分検討させていただいた結果でございまして、本市
のスポーツ施設
の使用手続
の実態も踏まえまして、経過措置期間における使用料適用
の考え方といたしましては、あくまでも利用者にとって有利に取り扱うことができるように設定したところでございます。 また、先ほども申し上げましたが、過去
の消費税改正時におきましても、同様
の経過措置
の取り扱いを適用してきた中で、不公平、不満など
の特段
の問題が生じていないことなどを考慮いたしまして、今回
の経過措置
の適用を選択したところでございます。 また加えまして、経過措置
の期間も最短でテニスコート
の14日間、多目的グラウンドと野球場で1カ月、また東金アリーナ
の各施設においては2カ月と比較的短期間であることも判断材料
の一つとさせていただいたところでございます。 また、先ほどご質問
の中にありましたように、中村議員もご承知だと思う
のですが、今
の申請行為
の実態というか、通常
の各施設
の申請許可という手続につきましては、アリーナ
の窓口
のほうに来ていただいて、申請書を書いていただくと。その場で形式審査が行われ、料金をお支払いいただいて、使用承認書をその場でいただいて、お戻りいただくと。使用承認書イコール許可書という形になって発行されるわけですが、こちらが99%というか、電話
の仮予約という手間はありますけれども、実態的にはそれが一番多く行われているというところでございます。 その中でも一つ、東金アリーナ
のトレーニングルーム、また南上宿
のトレーニングセンターにつきましては、そういう手続ではなくて、券売機による販売を行っていると。その券売機
の中には、1日券、当日券と、また回数券、あと定期券という形で、機械
の中で同じように販売しているわけですけれども、市民が二つ
の施設を昨年度利用した実績な
のですが、延べ人数ではございますが、8万人
の方が利用されていると、そういう施設でございます。 これを仮に平等性、不公平感をなくすためということで、使用日を基準として捉えた場合、定期券につきましては1カ月券、1カ月フリー券ということで発売しておりますので、1カ月前
の3月から、また回数券につきましては5回分
の料金で6回利用できると、そういうものを発券しておりまして、こちら
の有効期間は3カ月、それぞれ考えますと、定期券は3月から、回数券につきましては1月から機械による販売停止をかけると、そういう措置をとらないと、基準日をまたいで
の使用者があらわれると。その間、3月31日まで
の間という
のは、当然回数券、定期券よりも割高となる当日券をお買い求めいただいて、利用いただくということが発生します。 利用販売、販売
のほうを停止しないで、そのまま継続したらいいではないかと、基準日以降に差額をとれば、それもいいではないかということも議論させていただきました。先ほど申し上げましたとおり、8万人
の利用者で、利用形態が10時、1時、3時とか
の定時に総入れかえをとる施設ではございませんで、あくまでも自分
のタイミングで、あいた時間に来場いただいて、2時間トレーニングを行うと、そういう施設でございますので、その差額徴収を行うとなりますと、専用
の職員が1人張りついて、事務を行うと。その人件費と、また手間。 一番
の問題は、定期券を購入されて、基準日をまたいだ場合は、人それぞれ利用形態が違いますので、週3、週2、それぞれ違いますので、そのとき
の差額
の査定が、料金が幾らになるかと、その査定ができないという不都合も、こちらも検討させていただきました。 先ほど前半で申し上げたもの等含めまして、これら
のことを全部勘案いたしまして、東金市については利用者保護という観点から、経過措置
の決定については承認日で行いたいという案で今回提案させていただいたところでございます。 なお、経過措置
の適用につきましては、利用者に対しまして、広報やホームページ、または各施設における掲示や窓口で
の案内、丁寧に事前周知してまいりたいと考えておりますので、ご理解
のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問とご答弁は簡潔に願います。 ほかにございませんか。 水口議員。
◆15番(水口剛君) 私
のほうは第6号議案 東金市下水道事業
の設置等に関する条例
の制定についてであります。 参考資料
の6
の1を見ながらお話を聞きたいと思います。 いずれにしても、結論的な話でいくと、公営企業会計に移行するよう要請があり、条例
の改正が以下ここに述べられている
のですが、まず基本的な
のは、お聞きしたい
のは、公営企業会計移行に伴うということですので、一般会計
の繰り入れがその移行によってどうなる
のかをまず一つお聞きしたいという
のと、もう一つは、移行に伴って、国
の支援、さまざまにあろうかと思う
のですが、それを活用する状態にあるかどうか、まず6号議案でお聞きしたいと思います。 それから、
前田議員や中村議員と関連する
のですが、いわゆる7号議案、8号議案、9号議案、12号議案、今、東金市
の公園
管理及びスポーツ広場及びトレーニングセンター、アリーナ等々
の料金改正に伴う条例改正が出ているので、ずっとお聞きしていて、かなり距離はあるんだなと思って、答弁を聞きました。 まず一つは、料金改正に伴う条例改正ですが、まず不思議な
のは、先にちょっとお尋ねして、お答えになるかどうかは別にして、指定
管理者制度
の任期契約期間途中なわけですね。多分あと2年後ではないかと思う
のですが、この料金で、今
の現料金で指定
管理者制度
の公募をし、今
の事業者に選定されたということが現実的にあるわけですね。 それが契約期間途中で、いやいや料金改正しますよという理屈がどういうふうに通る
のかなと私なんかは思っていて、一回お尋ねしたい
のは、料金
の使用料
の適正化ということについて、改めてその根拠について、今までが適正でなかったということを踏まえて、新たに料金改正するので、今までが適正でない理由は老朽化とか、受益者負担がかかるとか言っておられましたけれども、その根拠をもう少し私どもにわかるように説明してほしい。 もう一つは、これも今度
の改正に伴って、4施設ともども東金市
の財政にどういうふうに影響するか、さっき小・中学校
の有料化20万円ということ、これは私なんかは国が無償化を言っているさなかに、何で現場で逆行するようなことをやる
のですかと。無償化について、きのうもちょっとお話ししたけれども、歴史があるわけですよ。国際も日本も現場も半世紀にわたって、小・中学校は教育機関
の一環だとずっと言っていますよ。だから、義務教育は無償化とも言ってきた。 それがあえて有料化ということは、ちょっとよくわからないので、一般的に財政
の絡み合いでこうなんですよと言われているので、その辺を丁寧に説明してほしいということです。とりあえず、1回目、その点をお尋ねしたいと思います。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 第6号議案につきまして、2点ほどご質問いただきました。 まず初めに、一般会計繰入金
の運用についてという形で
のご質問でございます。 公共下水道事業と農業集落排水事業
の繰入金につきましては、毎年度、総務省から操り出し基準が示されていますが、この基準は公営企業会計へ
の移行にかかわらず適用されるものでございますので、繰入金
の運用に変更はございません。 続きまして、2点目でございます。国
の支援制度等を利用している
のかというご質問でございます。 総務省におきましては、下水道事業がスムーズに公営企業会計へ移行できるよう、公営企業会計に精通した人材派遣など
の人的
支援制度や、交付税が措置される公営企業会計適用債など、財政
支援制度を設けております。本市におきましては、公営企業会計適用債を財源に、
支援制度業務委託を発注し、その中で専門人材による研修や指導を受け、企業会計へ
の移行作業を進めているところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) それでは、使用料
の適正化
の根拠についてお答えさせていただきます。 東金市では、平成19年に受益者負担
の見直しに係る基本方針を定めておりまして、その基本方針において、適正な使用料金設定
のため、受益者負担
のあり方について示されたところでございます。 具体的には、野球場や陸上競技場など民間では余りないサービスを行うものにつきましては、受益者負担は50%、トレーニング施設やテニスコートなど民間でもあるサービスを行うものにつきましては、受益者負担100%として示されているところでございます。 現在、本市スポーツ施設
の受益者負担率は、議案
の参考資料7
の2ページで示しておりますとおり、基本方針と比較して、著しく低い状況であることから、これら
の受益者
の負担割合を指標として判断したところでございます。 続いて、この値上げが東金市
の財政にどう影響するかということでございますが、こちらはまだこれから協議していくということでございます。先ほど
前田議員のところでもお答えさせていただきましたが、まず使用料
の増加分につきましては、財団
の収入とするものでございます。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、指定
管理委託料を増額分に見合った分か、そこら辺
の割合という
のは、維持
管理費にどれぐらい
のパーセントを使うかということは、今後財政当局とも検討しながら協議してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。 水口議員。
◆15番(水口剛君) まず、6号議案
のほうですが、公営企業会計移行に伴って、一般会計繰り入れは変わらないと。それで、2回目でお聞きしたいことは、一般会計繰り入れは、それはそうだなと私も思っているので、ただ公営企業法からいったら、17条だったか、ちょっと正確ではありませんが、一般会計に繰り入れること
のできるものと繰り入れできないものと二つありますよね。その辺が今回変わらないということで、繰り入れできるものがどういうものがある
のか、念
のためにお聞きしておきたいと思います。それが2回目
の質問です。 それから、使用料金
の改定問題
の6号から7、8、9
の12号議案ですね。これ本当に皆さんも多分かなり苦労されて提案していると思う
のですが、受益者負担、それはそうですよ。皆さん
の説明だと、野球場や陸上競技など民間では余りサービス
の行わないものについては受益者負担50%、民間がサービスでやっているトレーニング施設やテニスコートは100%という、随分苦労して、こういうことを考えたというよりも、いろいろな事例があって、おっしゃったと思う
のですが、これだけ
の理由でいくとしたら、この理由は今度
の指定
管理者
の公募するときにわかっている話であって、わかっている。 ここへ来て、ある日突然ではないだろうけれども、皆さんが苦労されて協議して、改定したいという、物理的にも来年1年、この契約でやれば、改めて議論できる事柄を、あえて前倒しに持ってきたことがよく私にはわからないんですよ。苦労されていることはわかりますけれども、あえて前倒しすること
の緊迫した情勢な
のかと。 今、皆さん、部長がおっしゃった
のは、事業者を公募するときにも同じ理屈が成り立つ
のではないかと。せいぜい老朽化ぐらいはね、理由はわからないわけではないんだけれども、その辺をいま一度、議論されていなかったらいいんですよ。議論されていれば、ちょっとお聞かせいただきたいと。ヒアリングで十分な議論をしていないのでね。 それで、いま一度お聞きしたい
のは、中村議員がおっしゃったことは、私もかなり危惧しているんですね。消費税10%でかなり議論、当時
の建設経済
の委員長がおられますけれども、当時
の建設経済
委員長を交えて、10%移行について、いわゆる施行日を境にして、施設
の承認という事柄で、結果的には二つ
の価格が存在することについて、いかがかと。随分そのときは議論させてもらいました。法務担当
の方も来てもらった。 だけど、現実、二重価格が存在するわけですよ。例えば私がちょっと調べた中でいうと、例えば野球場でいうと、同じ日に、例えば来年4月1日施行日で、4月10日に野球場を使うとしたら、施行日前で承認された方は現行どおり、今
の改定前という意味ですね、4月10日以降に承認を得た団体・グループは、値上げした改定料金でやるわけですね。経過措置ですから、それはそういうことで皆さんは提起したんだけれども、二重価格を生み出すことには変わらないんですよ。 これは何であえて言っているか。千葉市なんかは、そういう複雑な物言いはしないで、シンプルに施行日以降、料金はお願いいたしますと非常にシンプルですよ。こういう考え方に多分事例として皆さん議論されたと思うんですね。これは10%消費税
のときも同じ議論をしたんですよ。そのときは8%
のときにこういう議論をしたので、ご理解してくださいと。今回も同じような考え方で言われるから、それはない
のではないかと。現実、そういうふうにシンプル、千葉市はそうですよ。 二重価格については慎重に扱わなければいけない。だから、利用者、行政側はいろいろな理屈がありますよ。利用者にとって、二つ
の価格
の経過措置は慎重に扱おうと、一本化しようと。4月1日以降に料金を支払うという文言で条例を提案したということなので、その辺
の選択肢はなかったかどうか、これも正確な議論をしていないので、もし皆さん
の議論があればお聞きしたいということです。お願いいたします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 第6号議案に関して繰入金、具体的にどのような項目がというご質問でございます。 繰入金
の対象となる主な経費を申し上げますと、雨水処理に要する経費、分流式下水道等に要する経費、不明水
の処理に要する経費、臨時財政特例債
の償還等に要する経費などが挙げられます。 なお、こちらにつきましては地方公営企業法
の適用後も対象経費として認められるものでございますので、繰り入れができなくなるものではございません。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) 幾つか質問いただきましたので、順不同になりますが、お答えさせていただきたいと思います。 まず、あえて前倒しというか、指定
管理期間がもう1年ございますので、それを1年前倒しで行う理由を議論したかということでございます。そういう議論も当然ございました。あと1年待てば、指定
管理、また公募、非公募により、新しい
管理者が決定する段階
の中で、こういう料金設定も見直すべきだという考え方もございました。 ただ、運動公園が50年、家徳広場が30年、トレーニングセンターも30年、新しく見えるアリーナにつきましても20年が経過しておりまして、外目以上にエアコン等
の老朽化というか、ふぐあいが生じていると。これは1年でも早く財政確保、収入確保を得たいという思いで、1年前倒しということで今回上程させていただいているところでございます。 また、期間途中でということで、これは本当に行政側として
の意見なんですけれども、基本協定
の中でふぐあいというか、指定期間中に賃金水準、または物価水準変動等により、指定
管理料が不適当となった場合については、変更を求めることができるということでございますので、これは指定
管理者と市側というか、教育
委員会側で慎重に議論してまいりたいと考えております。 また、二重料金
の件でございますが、これは先ほど中村議員
のところでも答弁させていただいて、繰り返しになってしまいますが、利用者保護
の観点を重視、もしくは利用者
の平等性、公平性
の観点を重視するかということで、軸足
の置き方によって、議論というか、見解が異なるということもございます。県内、全国でも、その見解は、取り扱いは分かれていると。東金市については、利用者保護
の、利用者有利
の経過措置をとりたいと。また、今まで
の消費税改定時も同じような形
の経過措置でやらせていただいたと。 3点目については、比較的経過措置期間が短いと。 4点目といたしましては、先ほど申し上げました券売機による定期券、回数券等
の取り扱いということを全て考慮させていただいて、結論的には今回
の経過措置、承認日ということで提案させていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 会議
の途中ですが、休憩いたします。 午前11時58分 休憩 午後零時59分 再開
○議長(
小倉治夫君) 再開します。 ございませんか。 水口議員。
◆15番(水口剛君) 各施設
の利用料について、皆さん
の苦労は、ヒアリングも随分私、させてもらったんだけれども、ヒアリングでなくて、レクチャーを受けている感じで、いろいろと教わったんですよ。さっき部長
のお話も大体そういうお話だなと思って聞いている
のですが、再度、最後
の質問は、それでも、されど教育
の東金と、こういうふうに私は皆さんから教わったものですから、今、確認したら、小学校、中学校
の公共施設
の無料はないと回答された。ないではないんだ。54市町村で、やはり東金は「教育
の東金」というお互いに自負があるし、模範となってもいい
のではないかということで、なお無料についてはこだわりたいと私は思っている
のですが、やりとりはわかりました。 最後、それでも、されど20万円というお金
の使用料だけれども、されど20万円であると、有料化を考えていきたいと多分部長はそういうふうに答弁されるだろうと思う
のですが、確認
のためにお答えいただきたい。 という
のは、この指定
管理者については、東金が導入するときに、前任者は、多く
の議員が非常に不安視されたんですよ。教育とか、文化、福祉になじまないと、指定
管理者は。それで、前任者は、最終的に3項目
の修正的な考え方を出して、東金に指定
管理者導入が決定したという経過があるんですよ。 ですので、それほど慎重に東金議会は指定
管理者制度については議論し、導入を可決したという経過があって、なお今回もそういうことを含めて、皆さんは苦労されているなという
のはわかるという意味なんですよ。だけど、されどという話をされたので、やはりたかが20万円ではないと、小・中
の利用
の増収はね。そこに多分教育
委員会
の皆さんはかなり慎重な議論をしたと思いますので、その辺
のことを含めて、部長
の考え方をお聞きし、私
の3回目
の質問を終わります。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) 小・中学生
の有料化ということで1点でよろしいでしょうか。 まず、先ほど市長
のほうから県内で小・中学校を無料区分にしているところはほとんどないと申し上げたところで、あるところを申し上げますと、鴨川市
の陸上競技場
の小・中学生
の個人使用、これが無料となっております。また、大網白里市において、東金に倣ったという形と思いますけれども、庭球場と野球場が市民
の小・中学生は無料区分としている状態でございます。 今、教育
の東金ということで、されど20万円というご意見を伺いました。確かにそれは我々も受けとめておるところでございます。今まで運動公園を初め、家徳スポーツ広場、30年、50年、ここを無料で貫いてきたと。逆をいいますと、それまで手をつけてこなかったということも反省しなければならないんですけれども、今まで
の間、それを維持してまいったという状況でございます。 また、市内小・中学生
の利用実態を見ますと、大体グラウンド、テニス、特にグラウンド
のほうな
のですが、スポーツ団体が多いところでございまして、小学生からも月500円とか、月謝をいただいて、営んでいるチームが利用されるケースが多くあります。この中で幾ばくか
のお金ということになりますけれども、それを徴収させていただきたいと。使用料
の多い少ないという議論ではない
のは十分承知なんですけれども、10名
の団体、20名
の団体で使用した場合は10円、20円
の個人負担という形をいただきたいと考えております。 また、これは精神的なものにもなってしまうかもしれない
のですが、やはり自分
の道具も大事にしなければいけないと、親から与えられたものも大事にしなければならないと。また、それと同時に、やはり使用しているグラウンドとか、体育館についても、使う前よりもきれいにと、そういう精神も植えつけていきたいと。ちょっと苦しい答弁になってしまうかもしれませんが、そういうことも含めまして考えております。 また、先ほどもちょっと触れたところなんですけれども、年間でテニスコートについて申し上げれば、家徳スポーツ広場4面ありますけれども、年間で中学生が1,000人以上利用していると。これはふだん土
のコートで、各中学校にもコートはあるわけな
のですが、オムニコート
のほうで練習もさせたいということで、利用を無料で許可しているところな
のですが、ここら辺もふえますと、やはり他団体、市民
の方
の一般利用に面数
の面で影響を与えてしまうと。 また、東金アリーナとか、トレーニングセンターにつきましては、今現在も中学生については有料でとっているという状況、古い家徳スポーツ広場、運動公園が残っている状況であるということ。また、学校開放におきましては全て無料で、電気料はいただいておるわけな
のですが、無料で開放していると。 ここら辺も含めまして、どうぞ今回
の経過措置、また条例内容、ご理解賜りますようにお願い申し上げまして、以上で答弁を終わります。
○議長(
小倉治夫君) ほかにございませんか。 清宮議員。
◆12番(清宮利男君) 私
のほうはまた質問させていただきますけれども、花
のある答弁をお願いいたしたいと思います。 初めに、第6号議案、議案書70ページ、東金市下水道事業
の設置等に関する条例
の制定について質問いたします。 地方公営企業法
の財務適用に伴う公営企業会計についてお尋ねいたします。 以前、平成26年度にガス課で新会計基準へ移行したことがあったと記憶しておりますけれども、今回
の下水道事業についても、地方公営企業法
の財務規定に適用するということは、ガス課と同様な会計、複式簿記になるということな
のかお伺いいたします。 次に、第10号議案、議案書81ページ
の東金市議会議員及び東金市長
の選挙における
選挙運動
の公営に関する条例
の一部を改正する条例について質問いたします。
選挙運動用ビラ400枚を東金市議会議員
選挙において配布し、その作成費について、公費負担することができるということですけれども、ビラ
の配布方法やルールについてお伺いいたして、1回目
の質問といたします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 第6号議案に関してでございます。 ガス事業につきましては、昭和34年度から地方公営企業法を適用しているもので、その規定が改正されたことに伴い、会計基準を改めたという経緯がございます。 議員ご指摘
のとおり、下水道事業につきましても、今回地方公営企業法
の財務規定を適用することで、ガス事業会計と同様に複式簿記による公営企業会計に移行することとなるものでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君)
鈴木総務部長。
◎
総務部長(
鈴木幸一君) お答えいたします。 第10号議案
の関係でございます。
選挙運動用ビラ
の関係でございます。
選挙運動用ビラ
の頒布につきましては、公職
選挙法
の規定により、4通り
の方法が認められております。 まず、一つ目といたしましては、新聞折り込みによる方法がございます。これはビラを新聞販売店に持ち込みまして、新聞を購読されている有権者へお届けするという方法でございます。その他
の方法といたしましては、二つ目として、候補者
の選挙事務所内で
の頒布、また三つ目として、個人演説会
の会場内で
の頒布、また四つ目として、街頭演説
の場所で
の頒布がございます。 次に、主なルールにつきましては、
選挙管理委員会に届け出た2種類以内
のビラであること、大きさはA4サイズ以内であること、ビラ
の表面には頒布責任者と印刷者
の氏名と住所を記載すること、また
選挙管理委員会から交付された証紙をビラに張ること等がルールとしてございます。 以上です。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。 清宮議員。
◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 では、第6号議案、議案書70ページですけれども、今回提案された条例を見ますと、公共下水道事業と農業集落排水事業を合わせて財務規定を適用するような規定となっていますが、施設
の統合
の話も以前から出ており、二つ
の事業を統合してしまうということな
のかお伺いいたします。 次に、第10号議案、議案書81ページなんですけれども、本市
の市議会議員
選挙における公費負担
の限度額はどのくらいになる
のか、候補者1人当たりでお伺いいたします。 以上です。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、6号議案に関しましてお答え申し上げます。 公営企業会計といたしましては、公共下水道事業と農業集落排水事業を広義
の下水道事業と位置づけて一つとなりますが、二つ
の事業は設置
の経緯も所管省庁も違うことから、会計
の中で経理を区分しまして、それぞれ
の事業ごとに利益や事業効果がわかるような処理をしてまいります。 また、現在計画しております農業集落排水
の処理場を廃止して、公共下水に接続する事業につきましても、事業
の統合をするものではなく、それぞれ
の事業は独立したまま、農業集落排水
の汚水処理のみを公共下水道に委託して、効率化を図ろうとするものでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君)
鈴木総務部長。
◎
総務部長(
鈴木幸一君) お答えいたします。 第10号議案
の関係でございます。公費負担
の限度額
の関係でございます。 東金市議会議員
選挙における候補者1人当たり
の公費負担
の上限額
の総額につきましては、今回
の選挙運動用ビラを含めますと81万6,336円でございます。 内訳といたしましては、
選挙運動用はがきが12万6,000円、
選挙運動用ポスターが40万9,276円、
選挙運動用自動車が25万1,020円、今回
の選挙運動用ビラについては3万40円という内訳でございます。 以上です。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。 清宮議員。
◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 初めに、第6号議案、公共下水道
の条例制定なんですけれども、公共下水道と農業集落排水では、事業を開始した事情が異なり、公共下水道は市が主導した強制力
の発生する事業である
のに対し、農業集落排水は手挙げ方式で、任意で
の加入事業ですから、これを統合することは疑問を抱いていましたので、今
の説明で統合する
のではないということがわかり、安心したところです。 それでは、地方公営企業法
の財務規定を適用し、公営企業会計に移行することで、何がどのように変わる
のかお聞きいたします。 次に、第10号議案なんですけれども、先ほど
のご答弁で候補者1人当たり
の公費負担
の総額が81万何ぼということで、これが立候補者数、現在
のところでいえば22名ということになるんですけれども、市
の負担は数千万円にも上ることだと思います。 ビラ
の公費負担を追加することによって、市民に理解が得られる
のか、またどのような考えで条例整備を行うこととした
のか教えていただきたいと思います。 以上で3回目、終わります。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、6号議案についてお答え申し上げます。 公営企業会計に移行した直後から劇的に何かが変わるということはございません。しかしながら、複式簿記により、減価償却費などを考慮し、将来に向けた資本
管理を含めて実施していくことで、本市
の下水道事業
の経営状況や財政状況を可視化し、不足している点や弱点などが浮き彫りになり、適切な経営分析を踏まえた対応策や事業計画等
の策定ができるようになるものでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君)
鈴木総務部長。
◎
総務部長(
鈴木幸一君) お答えいたします。 第10号議案でございます。 東金市議会議員
選挙における
選挙運動用ビラ
の公費負担につきましては、候補者
の選挙運動に係る費用負担
の軽減が図られ、
選挙運動を実施する機会
の均等化につながることが期待されるところでございます。 また、このことによりまして、候補者によるさまざまな
選挙運動が実施され、有権者は候補者
の政策等を知る機会が拡充され、さらには市政へ
の関心
の高揚につながるものと考えております。 加えまして、本市
の市長
選挙において既に
選挙運動用ビラ
の作成に要する費用を公費負担としていること、また千葉県内37市
のうち35市が条例整備済みとなっている状況もございますので、今回、本案を上程いたしまして、ご承認をお願いするものでございます。 以上です。
○議長(
小倉治夫君) ほかにございませんか。 (発言する者なし)
○議長(
小倉治夫君) なければ、以上で第6号議案から第12号議案に対する質疑を終わります。 次に、第13号議案から19号議案について質疑を許します。 ございませんか。
前田議員。
◆13番(
前田京子君) それでは、私
のほうは第13号議案、
一般会計補正予算(第6号)について質問させていただきます。 議案書
の115ページ、そこで5款
の農林水産業費
の3目農業振興費
の中
の13節委託料、農業施設等災害復旧
支援事業352万円についてお伺いします。 まず、災害廃棄物処理業務委託料な
のですが、これは台風等
の被害によって農業用
のハウス
の廃プラスチック処理に伴うものとは聞いているんですけれども、この支援
の内容について、まずご答弁をお願いしたいと思います。 次に、議案書
の117ページですが、7款
の土木費、3目
の住宅災害対応事業費の中
の19節
被災住宅修繕緊急支援事業補助金3,100万円についてなんですけれども、これは150件分ということで、一部損壊10%未満と判定された方に対して3,100万円
の予算が計上されていますけれども、先ほども少し制度
の内容についてご答弁ありましたけれども、一例も含めて、再度この制度
の内容についてお伺いします。 2点目に、先ほど
の4号議案では、事前に修理が終わった方について
の支援という
のは、できないというか、やらないわけですけれども、この分に関しては既に修理が終わった方へ
の支援についてはどういう対応になる
のかお伺いします。 以上、よろしくお願いします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
青木経済環境部長。
◎
経済環境部長(青木憲君) それでは、第13号議案、災害廃棄物処理業務委託料352万円
の内容でございますけれども、いわゆる令和元年、台風15号による被害を受けましたビニールハウス等
の廃プラスチック
の処分に係る費用でございまして、廃ビニール、ポリ
の処分費及び処分場へ
の運搬費を含めまして352万円を計上してございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君)
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、第13号議案
の住宅関連
の補助事業に関しましてお答え申し上げます。 第13号議案
の被災住宅修繕緊急支援事業補助金につきましては、
災害救助法が適用されない住宅被災者に対する支援でございます。事業内容につきましては、
罹災証明の罹災程度が一部破損
の損害割合10%未満
の被害認定を受けまして、
修理費用が30万円以上
の方を対象に
修理費用の20%、50万円を限度として補助金を交付するものでございます。 例を挙げますと、200万円かかる場合につきましては、200万円
の20%、40万円
の補助金交付となり、残り
の160万円は
自己負担となるものでございます。 また、
修理費用に300万円かかる場合につきましては、300万円
の20%、60万円ではなく、限度額
の50万円
の補助金となります。残り
の250万円は
自己負担となるものでございます。 なお、修理が既に終わっている家庭
の支援でございますが、基本的には救済する方向で検討を進めております。しかしながら、今回
の支援は、台風被害によるものをその対象としておりますことから、老朽化によるものと台風被害によるものなど、その判定が難しいものも少なからずあるものと想定しておりますので、被災者
の方々にご意見を伺いながら、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。
前田議員。
◆13番(
前田京子君) まず、5款
の農林水産業費
の関連なんですけれども、今回
の災害で農家
の方たち、ビニールハウスなど
の被害額が5億1,000万円と一般質問
の中で出ていたと思います。農作物へ
の被害が6,000万円ということで聞いていますが、今回この
補正予算で計上されている
のは、農家
の廃プラスチック
の処理にかかわる市
の負担
の計上なんですけれども、農家にとっては、これは無料だったので、負担はありませんけれども、なかなか今ビニールハウス
の被害額だとか、農作物へ
の被害ということで、農家
の方たち、本当に1割負担という部分もあるけれども、なかなか大変だということをお聞きするんですね。 そういった意味で、改めてやはり離農者を出さないため
の取り組みという
のが今後被災農業者へ
の支援ということで重要だと思いますので、少し今後
の支援策についてお伺いしたいと思います。 次に、7款
の土木費
の関係な
のですが、今回
の補正予算では、損壊割合が10%未満と判定を受けた方に対するものですけれども、先ほど4号議案
の中でも私は申し上げましたが、一部損壊という
のが1,103軒、そのうち10%以上ということで24軒
の方は支援されるわけですけれども、残り1,079軒
の方は何らかの被害を受けているという状況で、担当課
のほうにお聞きしますと、新年度予算も含めて、400軒として見込んでいると聞いていますけれども、一部損壊と判定を受けた方
の約半数以上
の方がこれではなかなか支援は受けられないという状況が見えてくると思います。 東金市
の場合、先ほど部長がご答弁されたように、30万円以上
の工事を対象に工事費
の20%、最大県と合わせて50万円が補助されるわけですけれども、一般質問でも申し上げましたが、千葉市、四街道市、いすみ市、御宿町、こういったところでは10万円以上
の工事が支援
の対象です。八街市は5万円以上です。 なぜ東金市では30万円以上
の工事を対象とする
のか。私はやはり広く補助をして、できる限り被害を受けた方々に100%に近い形で補助をする、必要な方には支援が行き届くようにすべきだと思いますが、なぜ30万円以上
の工事を対象とした
のでしょうか、その理由についてお伺いします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
青木経済環境部長。
◎
経済環境部長(青木憲君) お答え申し上げます。 農業者支援
の話でございますが、千葉県ではこのような補助事業を活用した場合におきましても、復旧
のため
の事業には農業者
の負担も生じることから、交付金事業とあわせて災害対策資金も発動しており、これにより、希望する被災農業者は利子補給により実質無利子で災害復旧
のため
の資金を調達することが可能となるものでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君)
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、修理金額を30万円以上としているが、その根拠、理由はというご質問でございます。 本制度
の検討に当たりましては、罹災届出書
の届け出件数等
の状況や、添付されている見積書、写真などを参考に、想定される被害程度等から国・県を含めた行政全体による事業規模
の算出を行いまして、補助下限値を設けないケースから50万円としたケースまで、本市
の財政状況を見ながら、幾つか
のパターンをシミュレーションいたしました。 また、県内
の各市町村
の補助金下限値
の動向や、公共施設等を含めた災害に係る現在まで
の市全体における歳出総額なども考慮した結果、
損害割合が10%未満
の方
のうちでも被害
の大きい方々へ優先的に支援できるよう、補助対象となる工事
の下限値を30万円といたしたものでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。
前田議員。
◆13番(
前田京子君) まず、農林水産業費
の関係なんですけれども、やはり例えば被害がこれだけ大きかったわけですから、すぐに業者に対応できないという場合もあるので、見積書がまだ用意できないという方もいらっしゃると思うんですね。その点で、手続
の内容、見積書など
の用意ができない場合、どういった対応になる
のか教えていただきたいと思います。 それから、土木費
の関係で
被災住宅の支援についてな
のですが、制度
の検討に当たって、罹災届出書
の届け出件数や添付されている見積書、写真などを参考にしたということがまず初めにおっしゃられましたけれども、今回
の台風では、屋根が損壊して、雨漏りして、2階部分についてはかなり住める状況ではなくて、断熱材などが雨で膨れ上がってしまって、改修しなければ住み続けられないということで、この方は見積もりをしてもらったら、400万円かかるというんですね。 既に住めないような状況であっても400万円、そのうち
のたかが50万円で
の対応でしかないわけですけれども、一般質問
の中で判定については柔軟に行っていくと言っていますけれども、こういう方についても今まで何も支援がされていなかった、そういう現状があるということをぜひご理解していただきたいんですね。 写真などを参考にして、30万円にしたということですけれども、やはりそれはやってみなければわからないことで、結局は今、答弁されたように、市全体における歳出総額なども考慮してと、そこですよね。市
の財政状況を考えて、本来だったら10万円、あるいは5万円と下げるべきところを30万円と設定して、市
の持ち出しを少なくしようと、そういう姿勢
の私はあらわれだと思います。 そこで、今回
の30万円以上
の工事を対象にするということでありますけれども、この予算についてはもちろん賛成はしますけれども、私は被災者
の立場に立った対応ということを考えれば、不十分だと思います。 一般質問でも、財政調整基金を取り崩しをして、財政調整基金
の活用をどうするんだとなったときに、大規模災害等に充てるとおっしゃったわけですから、ぜひ今回
の場合も、本来であれば、対象
の工事費用をもっと下げて、被害
のあった方に広く支援するという立場に立つべきだと思いますけれども、市長に再度お伺いしたいと思います。 そして、2点目として、周知方法について、担当部長
のご答弁をお願いしたいと思います。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。
青木経済環境部長。
◎
経済環境部長(青木憲君) お答え申し上げます。 農業者支援
の関係ですが、要望調査に必要な書類は被害写真、見積書、確定申告書
の写しなどであり、そのうち特に見積書につきましては、県内外で被害が甚大だったため、施工業者が手いっぱいで、発行までに時間がかかっている状況は承知しております。そのような農業者
の方につきましては、見積書が期限に間に合わなくても、要望手続はしていただき、その後、見積書が発行された段階でお持ちいただくという措置をとってございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 鹿間市長。
◎市長(鹿間陸郎君) 30万円
の額について
のご質問だと思いますけれども、総合的に勘案いたしまして、30万円という額になったものでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君)
岡澤都市建設部長。
◎
都市建設部長(岡澤茂君) それでは、広報、周知に関する質問でございます。 今後
の被災者
の方々へ
の周知につきましては、
支援制度の詳細が確定し、予算措置がされ次第、広報とうがねやホームページに加えまして、区長を通じて全戸を対象に制度説明資料
の配布などによりまして、市民
の方々に周知を図る予定で準備を進めておるところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) ほかにございませんか。 清宮議員。
◆12番(清宮利男君) 初めに、第13号議案 令和元
年度東金市
一般会計補正予算(第6号)について質問いたします。 議案書96ページ
の繰越明許費でありますが、事業名が中学校施設整備事業ということで、内容は西中学校及び北中学校
の武道館におけるつり天井
の撤去工事が国庫補助として採択されたものであるということですけれども、国庫補助事業
の対象となる施設
の要件をお伺いいたしますとともに、今回
の補正において繰越明許費を設定する理由をお伺いいたします。 次に、議案書110ページ、1款1項4目障害福祉費
の自立支援給付事業
の介護給付費等
の具体的内容、また主なサービス
の利用者数についてお伺いいたしまして、1回目
の質問といたします。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) お答えいたします。 まず、今回
の国庫補助
の対象となる施設につきましては、体育館、武道館、講堂、屋内プールなど
のうち、つり天井を有し、高さが6メートルを超える施設、または面積が200平方メートルを超える施設が対象となるものでございます。 また、本事業に関しましては、国
の交付金が本年9月17日付で採択されたことを受けまして、今回補正をお願いするもので、本議案がご承認いただけましたら、入札により工事を発注する手続に入る予定でございます。その後、工事
の期間を4カ月程度と見込んでおりますので、年度内
の工事完了が困難であることが明らかであるため、補正と同時に繰越明許費を設定させていただく次第でございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 酒井
市民福祉部長。
◎
市民福祉部長(酒井良和君) 議案
の110ページ、障害福祉費、自立支援給付事業
の介護給付費等
の内容についてお答え申し上げます。 介護給付費等は、障害者等が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用した場合に事業所に支払われる報酬でございます。 障害福祉サービスは、大きく四つに分類されておりまして、一つ目として、日常生活上、継続的に必要な介護支援に係る介護給付、二つ目として、地域で行う一定期間提供される訓練的支援に係る訓練等給付、三つ目として、地域移行や地域で安心して暮らすため
の相談支援である地域相談支援給付、四つ目として、障害福祉サービスを提供するため
の相談支援に係る計画相談支援給付等でございます。 続きましては、この介護給付費等に係る個別具体的な障害福祉サービス
の主なものについて、今年度
の延べ利用者
の見込みについてお答え申し上げます。 まず、介護給付
の中
の生活介護、これは常に介護を必要とする方に日中障害者支援施設等で介護を行うとともに、創作活動等
の機会を提供するものでございまして、当初見込み1,576名が2,021名へ445名
の増となる見込みでございます。 次に、訓練等給付
の中
の就労継続支援、これは福祉における雇用
の場を提供するものでございまして、当初見込み1,142名が1,291名へ149名
の増となる見込みでございます。 次に、計画相談支援、これは先ほども申し上げましたように、障害福祉サービスを提供するため
の相談支援を行うもので、当初見込み1,446名が1,705名へ259名
の増となる見込みでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。 清宮議員。
◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 初めに、第13号議案
の繰越明許費について、今回、二つ
の中学校武道館において、つり天井
の撤去工事を行うと
のことですけれども、以前にも同様に学校施設において、つり天井
の撤去工事が実施された記憶があります。先般
の台風19号
の際に学校施設も避難所として4校活用されておりますので、その点からも危険防止策は必要と考えますが、それでは現在本市
の学校施設において、その他につり天井撤去工事が必要となる学校施設はある
のかどうかお聞きいたします。 次に、議案書110ページ、1款1項4目障害福祉費
の自立支援給付事業
の介護給付費等
の給付費が増加していますが、この要因についてお答えいただきたいと思います。 以上で2回目終わります。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 醍醐教育部長。
◎教育部長(醍醐義幸君) お答えいたします。 清宮議員おっしゃるとおり、平成28年度にも同様に国庫補助を受けまして、東中学校体育館
のつり天井撤去工事を実施した経緯がございます。また、現在、天井
の落下防止対策が必要となる市内学校施設につきましては、今回対象
の西中学校武道場及び北中学校
の武道場
の二つ
の施設でございますので、今回
の工事を実施することによりまして、学校施設におけるつり天井
の撤去工事は全て完了するところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 酒井
市民福祉部長。
◎
市民福祉部長(酒井良和君) 議案
の110ページ、自立支援給付事業
の介護給付費等が増加している要因についてお答え申し上げます。 まず、障害者につきましては増加傾向が続いております。これにつきましては、障害者ということが特殊なものとして隠れるものではなく、地域
の中で安心して自立し、社会参加できる社会へという意識
の広がりに連動しているものと考えられます。 これが大きな背景でありまして、具体的な要因といたしましては、三つほど挙げられます。 一つ目は、障害福祉サービスが広く認知され定着してきたこと、二つ目としては、社会的にも介護者
の負担軽減や病院、施設等から
の退院、退所等、地域生活へ
の移行
の推進に伴い、グループホームや自立訓練施設へ
の利用がされる障害者がふえていること、三つ目は、福祉的な就労を提供する事業所がふえていること、このようなことが増加
の主な要因と考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) ほかにございませんか。 水口議員。
◆15番(水口剛君) 私
のほうからは17号議案、議案書
の172ページ、ここに予防サービス計画作成事業が委託として150万9,000円計上されている
のですが、その要因について、まず第1点お伺いしたいと思います。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 酒井
市民福祉部長。
◎
市民福祉部長(酒井良和君) 第17号議案
のご質問についてご答弁申し上げます。 議案
の172ページ
の予防サービス計画作成事業、予防給付ケアプラン作成委託料
の増額要因についてお答え申し上げます。 増額
の要因については、高齢者
の増加、特に団塊
の世代が70歳以上となり、さらにはその上
のプレ段階と言われる世代が75歳を超えました。要支援、要介護
の認定率が高くなる段階に入ったこと、また地域包括支援センター
の総合相談等を通じた介護予防や高齢者
の生活全体を支援する取り組みなども相まって、要支援認定者数
の大幅な増加となり、予防給付サービス
の利用者数
の増加になったものと考えているところでございます。 なお、この予防給付ケアプラン作成委託料、この委託件数につきましては、当初予算において1,180件を見込んでいたところでございましたが、令和元年度末におきまして約1,500件を見込んでいるところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。 水口議員。
◆15番(水口剛君) 今
の部長
のお答えで、150万9,000円
の増額が、介護予防給付
のケアプランに見込んでいた1,180件が年度末には1,500件になるということで、
補正予算を組んだということですが、ちょっとお尋ねしたい
のは、こういう予防医療について、これだけ
のニーズが高まっていく背景は、今
の答弁
の中では高齢者
の増と、もう一つは、これは本当に高齢者
の方々、家族含めて、命綱と言われている地域包括支援センター、いわゆる総合相談窓口ですね、そういうことと相まって、予防給付
のケアプランが非常に増になってきているということはわかりました。 であるならばということで、二つ目聞きたい
のは、であるならば、いわゆる介護保険
のいう介護給付、これ私なんかは、五、六年前までは前年度伸び率大体6%、7%、8%と高い水準で右肩上がりになっていた
のですが、この関係と予防医療
の相乗効果といっていいかどうかわかりませんが、それ
の関係を認定
の推移とともにあわせてお答えいただきたいと思います。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 酒井
市民福祉部長。
◎
市民福祉部長(酒井良和君) それでは、最初に要支援・要介護認定者数
の推移について、こちらからご説明申し上げたいと思います。ここ3年間
の要支援・要介護認定者数
の推移につきましては、各年4月1日時点で、平成29年が2,480人、平成30年は2,582人、平成31年は2,603人と増加傾向にございます。 この内訳を見ますと、要支援認定者数でございますが、平成29年406人、平成30年539人、平成31年549人と増加しているものの、要介護認定者数でございますが、平成29年2,074人、平成30年2,043人、平成31年2,054人とほぼ横ばいでございます。特に要介護4及び5
の重度
の認定者
の方については減少傾向となっていることから、介護度
の重度化を市が図られている状況であると考えております。 続いて、給付費
の推移を見ながらということでお答え申し上げますが、要介護認定を受けている方
の介護サービス給付と要支援認定を受けている方
の予防給付等
の推移を比較した場合、介護サービス給付費は平成28年度から平成30年度にかけて1%から3%程度
の伸び率でございます。予防給付等に係る費用
の伸び率は17%から18%となっております。 水口議員もおっしゃっておりましたが、かつて介護サービス給付費については、5%から7%前後で推移していた、伸び率が5%から7%だったという状況から考えますと、この3年間
の様子で1%から3%程度
の伸びという状況については、明らかに鈍化している状況にあると考えております。 そうしたことから、これまで取り組んできた介護予防事業や介護予防を視点とするケアマネジメントなどを通じた介護予防、重度化防止
の取り組みが、要介護
の認定率や介護サービス給付費
の伸び率
の抑制につながっているものと考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) 質問を許します。 水口議員。
◆15番(水口剛君) 今
の部長
のお答えで、予防医療が予防介護
の相乗効果といっていいかどうかは別にして、介護保険
の給付サービス自体が抑制されてきていると、これがいいかどうかといろいろな評価は分かれると思うんですね。 それにしても、予防
のほうが右肩上がりがかなり高いという意味、でも16%、17%という
のは高いと一般的に言われるだろうけれども、相まってということでいけば、介護給付がかつては6%、7%だった
のが今は1%、2%に、前年度比ですね、抑制されていることは、予防医療とか、予防介護
の意味合いが、高齢化、我々も高齢化
の部位に入りますから、私ごとを言っているようにも聞こえる
のだろうと思いますけれども、いずれにしても介護給付
のサービスが今40億円を超えていますよね。 かつて36億円、37億円でしたから、その40億円が20%になれば、ぼんぼんといくわけですね、50億円をはるかに超えて。国は、国
の負担25%を全然上げる気はないわけですから、全国市長会が三たび、毎年度、提言と言うらしい
のですが、提言しているけれども、一向に上げる気はないと。ほかいろいろなばらまきをやっていますけどね。 だけど、そういう非常に偏した、いびつな状態が今、日本
の高齢者社会なり、社会保障が続いているので、自治体
の相乗効果というところがもっと見えるように、実際は介護給付がどのぐらいで、予防医療が、予防介護ですね、どういう状態か、数字でもし用意されていれば、数字がなかったらパーセントでわかればお願いしたい
のですが、わからなければいいです。相乗効果であることを少し全体
の流れで我々は読み取れる
のですが、所轄部長として、いま一度説明してほしいなと思います。
○議長(
小倉治夫君) 当局
の答弁を求めます。 酒井
市民福祉部長。
◎
市民福祉部長(酒井良和君) この地域
支援事業の位置づけ
の中で、介護予防に関する部分をどのくらい
のどういったサービスを提供していくかということについては、各自治体が地域に向き合って決めていくこととなっております。そのような中では、この部分は、国は確かに議員がおっしゃるとおり一定
の上限
の中で縛りをかけている。 ただ、私ども自治体とすると、実際に地域
の方々にとって、給付と、それからご負担
のバランスというものをどうしていくかということを私たちが直接向き合って考えていかなければならない。 こういった中では、介護予防という点に関しては、何が出てくるかというと、私たちはじかに住民
の方々と接している中では、例えば食事がとれないという方がいる。この方々
の状況という
のはどういうことかというと、実際にはその方
の症状という
のは、食べられないという
のは、要は飲みくだしができない人もいる、そしゃくができない人もいる、食べ物として認識できない人もいる、座っていることができない人もいる、それから食べ物を口に運ぶことができない人もいる、こういったそれぞれ
の症状があります。こういった症状について、予防という
のは何ができる
のかということは、私たちは向き合っていかなければいけない。 介護予防
の必要な高齢者を見つけて、実際
の介護予防事業に結びつけていかなければならない。また、そういった予防教室や機能訓練、それから訪問指導など
の事業も取り組んでいかなければならない。こういったきめ細かなサービスというものに取り組んでいく必要があると認識しているところでございます。 特に次期計画
の策定に当たっては、私どもは市民と向き合いながら、地域に向き合って、地域を丁寧に見て、把握しながら、このニーズを酌み取り、政策化しなければならないと考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
小倉治夫君) ほかにございませんか。 (発言する者なし)
○議長(
小倉治夫君) なければ、以上で第13号議案から19号議案に対する質疑を終わります。 次に、報告第1号から報告第3号について質疑を許します。 ございませんか。 (発言する者なし)
○議長(
小倉治夫君) なければ、以上で報告第1号から第3号に対する質疑を終わります。 以上で議案に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 日程では12月11日に予定されております関係常任
委員会付託を本日
の日程に繰り上げて行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
小倉治夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本日
の日程に繰り上げて、関係常任
委員会付託を行います。 なお、12月11日は休会といたしますので、ご了承ください。 日程第3、関係常任
委員会付託を行います。 これより各議案を関係常任
委員会へ付託いたします。 初めに、総務常任
委員会へ第1号議案、第4号議案、第5号議案、第10号議案、第13号議案及び第19号議案
の6議案を付託いたします。 次に、文教厚生常任
委員会へ第7号議案、第8号議案、第9号議案、第12号議案、第14号議案、第15号議案、第16号議案及び第17号議案
の8議案を付託いたします。 次に、建設経済常任
委員会へ第2号議案、第3号議案、第6号議案、第11号議案及び第18号議案
の5議案を付託いたします。 以上をもって本日
の日程は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後1時52分 散会...