東金市議会 > 2019-12-10 >
12月10日-05号

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  1. 東金市議会 2019-12-10
    12月10日-05号


    取得元: 東金市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-24
    令和 1年 12月 定例会(第4回) 議事日程(第5号)                    令和元年12月10日(火曜日)第1 会議録署名議員指名第2 議案に対する質疑---------------------------------------本日会議に付した事件第1から第2まで議事日程に同じ第3 関係常任委員会付託---------------------------------------出席議員  21名 1番 布施満明    2番 中村美恵    3番 宮沢敬人 5番 伊藤博幸    6番 土肥紀英    7番 坂本賀一 8番 上野高志    9番 相京邦彦   10番 佐久間治行11番 櫻田あや子  12番 清宮利男   13番 前田京子14番 佐竹真知子  15番 水口 剛   16番 石田 明17番 小倉治夫   18番 宍倉敬文   19番 塚瀬一夫20番 渡辺直樹   21番 石崎公一   22番 宮山 博欠席議員  1名 4番 前嶋靖英---------------------------------------議案説明ため出席者 市長        鹿間陸郎   財政課長      関 弘文 副市長       井上一雄   社会福祉課長    緇莊裕之 教育長       飯田秀一   農政課長      神山英雄 企画政策部長    石渡淳一   建設課長      土屋和弘 医療担当部長    長尾泰正   教育総務課長    井坂 靖 企画政策部参事   鈴木 聡 総務部長      鈴木幸一 総務部参事     鴇田義弘 市民福祉部長    酒井良和 経済環境部長    青木 憲 都市建設部長    岡澤 茂 教育部長      醍醐義幸 会計管理者     石橋浩幸---------------------------------------会議事務職員は次とおり 事務局長      飛田和雄   次長        白鳥幹男 書記        林 裕一   書記        足立純一---------------------------------------          午前9時59分 開議 ○議長(小倉治夫君) おはようございます。 欠席、遅刻届け出がございましたので、ご報告いたします。 前嶋議員欠席宍倉議員遅刻。 以上であります。 ただいま出席議員は20人であります。 定足数に達しております。 これより本日会議を開きます。 日程第1、会議録署名議員指名でありますが、会議規則第79条規定により10番佐久間議員、11番櫻田議員を指名します。 日程第2、議案に対する質疑を行います。 そのまま休憩します。          午前10時00分 休憩          午前10時01分 再開 ○議長(小倉治夫君) 再開します。 それでは、第1号議案から第19号議案及び報告第1号から報告第3号を一括議題といたします。 議事都合により、最初に第1号議案から第5号議案について質疑を許します。 ございませんか。 櫻田議員。 ◆11番(櫻田あや子君) それでは、第5号議案 東金市会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例制定について質問いたします。 初めに、会計年度任用職員制度導入について趣旨や背景について、改めてお伺いいたします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 鈴木総務部長。 ◎総務部長鈴木幸一君) お答えいたします。 第5号議案関係でございます。今般会計年度任用職員制度導入に係る趣旨や背景についてでございます。 これにつきましては、地方公共団体における行政需要多様化等に対応し、公務能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員臨時あるいは非常勤職員、一般職あるいは特別職、臨時的任用3類型がございますけれども、これらにつきまして特別職任用及び臨時的任用適正を確保し並びに一般職会計年度任用職員任用等に関する制度明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定を整備するものでございます。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 櫻田議員。 ◆11番(櫻田あや子君) ありがとうございました。ただいま説明ほうをお聞きしても、なかなかこの制度意図するところが見えてこないというが私本音なんですけれども、やはり能率的かつ適正な運営を推進すると答弁がありましたけれども、結局ところ、厳しい地方財政状況に対応するためとしか捉えられないんですね。 臨時、非常勤職員数は全国的にふえる一方、東金市も例外ではありません。職員約4割が今回会計年度任用職員中に移行するわけです。正規職員は減少して、非正規職員に置きかえられるという深刻な状況が続いています。その中この改正であると思っています。 では、1点目質問なんですけれども、この制度が導入されることになりますと、手続等はどのようになっていくかお伺いします。 2点目としまして、フルタイム正規職員と同じ勤務時間で、パートタイムは勤務時間が例えとして1分でも違えば、給与等待遇が全く異なり、格差が生じています。国が進めている同一労働、同一賃金原則からは、まだほど遠い状況です。来年度正規職員等数は、まだ確定していないというお話を聞いていますけれども、今回改正では、市財政負担を減らすために、パートタイム任用職員を増大させる方向で制度移行が行われる、このような心配があります。この点について伺います。 3点目ですけれども、会計年度任用職員制度移行により、システム改修期末手当支給など、新たな財源確保が必要になると思います。国は地方交付税措置を行う予定はあるかどうかお伺いします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 鈴木総務部長。 ◎総務部長鈴木幸一君) お答えいたします。 会計年度任用職員任用につきましては、公募により勤務条件を明示し、応募あった方に対し選考を行い、客観的な能力実証を経て採用することとしております。 なお、現在勤務されている臨時的任用職員等方々が本来運営重要な担い手になっている状況を踏まえまして、公募に当たっては、しっかりと説明いたしまして、現場に混乱を招くことないよう進めてまいりたいと考えております。 次に、パートタイム会計年度任用職員を増大させる方向で制度移行ではとご質問でございますけれども、国からは会計年度任用職員制度移行に当たって留意事項といたしまして、単に勤務条件確保等に伴う財政上制約を理由として、会計年度任用職員制度必要な移行について抑制を図ることや、移行について合理的な理由なく、短い時間を設定し、現在行っているフルタイム任用について抑制を図ることは、法改正趣旨に沿わないものであることとされておりますので、この法趣旨に沿った対応をしてまいりたいと考えております。 次に、会計年度任用職員制度移行に係る新たな財源確保でございます。これにつきましては、国におきまして、地方財政措置について適切な検討を進めていく予定としておりますけれども、具体的な措置内容については、現段階では未定となっているところでございます。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 櫻田議員。 ◆11番(櫻田あや子君) 今回制度導入には反対なんですけれども、もし導入されるとなれば、国が働き方改革を推進しているですから、交付税措置があるは当然だと考えています。また、財政が逼迫している東金市において、人件費削減が今後も行われていくではと危惧しています。ただいまお答えで、財政上制約を理由として、時間制約などは行わないというお答え、わかりました。 今回、会計年度を超えない範囲として、任用期間を明確化したことで、これは雇用を更新しないという根拠にも思えているんですけれども、正規と非正規職員待遇改善にどこまで結びつくか、この制度がどこまで結びつくか、多く問題を抱えた制度改正だと思います。 来年度職員配置については、まだお答えできないとことでしたけれども、今年度職員構成常勤職員が495名、臨時的任用職員73名、非常勤職員296名ということで、42%が非正規となっています。今回災害時でもマンパワー不足が指摘されていました。こういう中で非常勤人たちが外に出てなど災害対応が可能なかどうなか、この辺も問題があるではないかと思っています。正規職員も足りません。 今回、期末手当など改善があったことに反対するものではありませんが、会計年度任用職員制度導入により、国や自治体が進めてきた非正規化を固定化し、そしてますます増大させてしまうではと危惧しております。この点を含めて、当局として、本制度メリット、デメリットについてお考えをお伺いします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 鈴木総務部長。 ◎総務部長鈴木幸一君) お答えいたします。 本制度メリット、デメリットというご質問でございます。 まず、メリットにつきましては、会計年度任用職員制度導入によりまして、給与面において要件を満たした方に期末手当を支給することが可能となることから、その制度化を進めてまいりたいと考えております。 また、服務面におきましては、現在、臨時、非常勤職員へ付与しております年次有給休暇や忌引など休暇に夏季休暇、結婚休暇、保育時間、あるいは子看護などを加えてまいりたいと考えております。 また、今般会計年度任用職員制度導入は、一般職非常勤である会計年度任用職員任用等に関する制度明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する新たな給付を設けることを目的としておりまして、デメリットはないものと考えております。 なお、市民ニーズが多様化し、職員個々業務量が増加しておりまして、国施策動向によりましても、業務量が大きく変わってまいりますので、常勤職員会計年度任用職員配置につきましては柔軟に対応してまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) それでは、私ほうは第4号議案、専決処分した一般会計補正予算について質問させていただきます。 まず、議案53ページちょっと順不同になりますが、10款災害復旧費1目農業用施設災害復旧費について699万9,000円計上されていますが、この内容と、あと被害状況を簡単でいいので、教えてください。 そして、2点目は、同じページです、53ページ款土木費、3目住宅災害対応事業費ですが、1,857万円ということです。まず初めに、罹災証明書直近交付件数についてお伺いします。 2点目は、13節被災住宅応急修理委託料1,257万円と、その下19節負担金補助及び交付金被災住宅修繕緊急支援事業補助金600万円、それぞれ内訳と内容についてお伺いします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 青木経済環境部長。 ◎経済環境部長(青木憲君) お答え申し上げます。 議案書53ページ下段、第4号議案、一般会計補正予算(第5号)、10款災害復旧費1目農業用施設災害復旧費699万9,000円内訳でございますが、10月25日大雨による農道、林道復旧工事に係る費用約455万円と農業用排水路復旧工事に係る費用約245万円でございます。 被害状況につきましては、極楽寺農道路肩崩落災害復旧ほか6路線におきまして、路肩復旧や土砂撤去、倒木処理など、また高倉川護岸陥没復旧ほか3カ所農業用排水路補修を行い、まずは道路として通行機能回復、あるいは排水路機能確保を行ったものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、第4号議案、7款土木費に関しますご質問にお答えいたします。 まず、罹災証明現状を12月3日時点発行状況でご説明いたします。全壊が2世帯、大規模半壊が2世帯、半壊が10世帯、一部破損が1,103世帯、このうち損害割合10%以上方が24世帯でございます。 これら被災者方々うち災害救助法が適用され、応急修理制度を希望された方につきましては、電話連絡、もしくは現地に伺いまして、制度説明をした上で対応を始めております。 また、現段階では災害救助法対象者全てを確認しており、連絡漏れ等がないよう庁内で共有されている被災者台帳を随時確認している状況でございます。 こうした被災家屋状況を踏まえまして、第4号議案、被災者住宅再建支援事業住宅再建に向けご自宅修理をしていただくため支援制度といたしまして、災害救助法が適用される被災家屋応急修理に関する費用を計上したものでございます。 事業内容につきましては、罹災証明罹災程度が全壊、大規模半壊、半壊及び一部破損損害割合が10%以上被害認定を受けた方を対象とした制度で、被災住宅を修理して、引き続き居住するためにみずから資力では応急修理をすることができない方を対象に、日常生活に欠くことできない居室や台所など部分について、市が被災者にかわって応急修理を実施する事業でございます。 罹災証明罹災程度が半壊以上被害認定を受けた方につきましては、59万5,000円範囲で応急修理を行い、一部破損損害割合が10%以上被害認定を受けた方につきましては、30万円範囲内で応急修理を行うことになります。 これら応急修理に係る費用を13節委託料、被災住宅応急修理委託料といたしまして1,257万円を予算計上させていただきました。 また、一部破損損害割合が10%以上方で修理費用が150万円を超えた場合は、150万円を超えた部分20%、20万円を限度に応急修理上乗せ補助金として交付いたします。 この補助金に係る費用につきましては、19節負担金補助及び交付金、災害住宅修繕緊急支援事業補助金として600万円を計上させていただいたものでございます。 支援内容一例といたしましては、一部破損損害割合が10%応急修理場合を述べさせていただきます。 100万円に係る場合につきましては、市応急修理部分は30万円でございまして、残り費用70万円は自己負担となり、上乗せ補助はございません。 また、修理費用が200万円かかる場合につきましては、市応急修理部分30万円に加え、150万円を超えた部分に当たる50万円20%、10万円補助金が上乗せ交付されますので、応急修理30万円と補助金10万円を差し引いた160万円が自己負担となる支援制度となっております。 以上でございます。
    ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) 制度内容、内訳についてはわかりました。 次に、被災住宅応急修理委託料については、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、10%以上と認定された方ということで、応急修理というは、市が直接業者に払うということで、被災された方に直接補助金が行くということではないので、その辺周知徹底も必要なかなと思いますが、今回罹災証明書で一部損壊と認定された方というが、先ほど答弁にありましたように1,103世帯です。 そのうち今回専決処分では、10%以上世帯、つまり24軒のみが支援されて、残り1,079軒方については、今回専決処分で二つ支援事業対象とならないわけですが、被災者がやはり取り残されることがないように、できる限り100%に近い形で支援するという姿勢に私は立つべきだと思いますが、事前に例えば直した場合対応についてはどのようにされるかお伺いします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 既に修理を終え、支払いまで完了している方につきましては、災害救助法でいういわゆる資力がなく、現に救助を必要としている者に該当しないため、制度上、応急修理対象とすることはできません。 しかし、今回災害甚大さを踏まえ、このような方が発生した場合は、千葉県が独自に制度化した被災住宅修繕緊急支援事業補助金、こちら対象として、こちら制度をご案内することとしております。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) 国でも議論がありましたけれども、申し込み前に修理を終えて、費用を支払った場合には、今、部長がお答えになったように資力があるとみなされて、この制度対象外になるということ、つまり資力要件というは法律に基づくものではなくて、やはり修繕しなければ住み続けられないということで、もう待てないということで直した方というもいらっしゃると思います。 そこで、市では、県が独自に制度化した被災住宅修繕緊急支援事業補助金、この対象として修繕するということで制度化されたわけですけれども、再度お伺いしますが、国でも議論になっていますが、支払いに至っていない場合、これは衆議院災害対策特別委員会で日本共産党質問に内閣府が答えているですが、支払いに至っていない場合には対象とすると答えていますけれども、市ではどのような判断をされるかお伺いします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 市に対して応急修理申し込みをする前に被災者方が既に修理業者と工事契約をして、着手した修理であっても、支払いが済んでいないということでございますれば、まずは当該修理応急修理適用要件を満たしているかを確認いたします。 その上で応急修理対象となる場合は、現在工事契約を一旦解除し、応急修理分を市と契約することが可能ということであれば、対象修理といたしまして、該当する方に対しましては丁寧な説明を行い、支援していくことで考えております。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。 清宮議員。 ◆12番(清宮利男君) 初めに、第1号議案、専決処分した令和元年度東金一般会計補正予算(第4号)について質問いたします。 先日議案説明で今回一連災害関係経費歳出総額として約3億円を計上していますが、今後も災害対応ため経費が必要になる予定であると説明がありました。第1号議案は、台風15号対応にかかわる補正予算ですが、今後災害対応経費としてどのような経費が見込まれているかお伺いいたします。 次に、議案書13ページ、歳入第18款1項1目一般寄附金ふるさと納税)についてお伺いいたします。 災害関連補正予算という中でふるさと納税による寄附金を増額計上していますが、この理由についてお伺いいたします。 次に、第2号議案、専決した令和元年度東金下水道事業特別会計補正予算(第2号)です。議案書30ページ、歳出、1款1項2目維持管理費についてお尋ねいたします。 台風15号により浄化センターやポンプ場一部が破損したため、それに対応するため経費として、補正が必要となったと説明があり、下水道施設正常な稼働が心配されるところですが、具体的にどのような被害があったかお伺いいたします。 次に、同ページ、歳出、3款予備費についてお尋ねいたします。 汚水管流出とポンプ施設停電により、緊急に処理する必要が生じたため、予備費で対応したと説明がありましたが、問題が発生した場所はどこかお伺いいたします。 次に、第3号議案、専決処分した令和元年度東金市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、議案書41ページ、歳出、1款1項2目維持管理費についてお尋ねいたします。 台風15号影響で停電によりポンプ施設が稼働停止となり、その対応ため、バキューム車による輸送を行ったと説明がありましたが、稼働停止となった地区と施設箇所はどのくらいなかお伺いいたします。 同ページ歳出、3款予備費についてお尋ねいたします。 予備費対応8万5,000円説明として、発電機を設置したという内容でありましたが、下水道施設設置費用と差があるように感じられます。このことについて、どのような違いがあるかお伺いいたします。 次に、第4号議案、専決処分した令和元年度東金一般会計補正予算(第5号)、議案書53ページ、7款土木費、5項3目住宅災害対応事業費に計上した被災者住宅再建支援事業事業内容と、飛んで第13号議案、補正予算(第6号)に計上した同事業違いをお伺いいたします。 次に、同ページ、8款消防費、1項4目台風19号災害対応事務、寝具等洗濯乾燥消毒委託料270万6,000円内容についてお聞きいたします。 次に、52ページ、歳入11款1項1目地方交付税と22款1項4目臨時財政対策債についてお伺いいたします。 臨時財政対策債増額は、普通交付税確定によるものと説明がありましたが、普通交付税と臨時財政対策債仕組みとその関連性についてお伺いいたします。 最後に、第5号議案、議案書59ページ、東金市会計年度任用職員給与及び費用弁償に係る条例制定について質問いたします。 議案概要趣旨で当局からは、地方公務員一部改正による特別職非常勤職員任用要件厳格化と説明がありましたが、任用要件厳格化に至った理由についてお伺いいたします。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 鈴木総務部長。 ◎総務部長鈴木幸一君) お答えいたします。 まず、第1号議案関係でございます。第1号議案、一般会計補正予算(第4号)についてでございます。 これにつきましては、台風15号による倒木処理や被災した学校施設など復旧に係る経費を計上させていただいております。 なお、その後台風19号及び10月25日大雨による災害対応として、道路復旧工事など経費を第4号議案、一般会計補正予算(第5号)にて計上させていただいております。 また、第13号議案、一般会計補正予算(第6号)においても、引き続き被災者住宅再建事業など災害に関連した経費を計上させていただいているところでございますけれども、ちなみに被災した農業用施設及び機械等復旧、あるいは撤去等に要する経費へ補助、あるいは10月25日大雨によります大規模な崖崩れによって被災した道路2カ所復旧工事に要する経費につきましては、今後さらなる補正予算対応をお願いする予定でございます。 次に、同じく第1号議案中で一般寄附金ふるさと納税関係でございます。 台風15号による被害が明らかになる中、本市ふるさと納税をいただく際窓口として利用しておりますポータルサイト事業者より、台風被害による災害支援寄附を受け付けする特設サイト立ち上げ申し出をいただきました。このため、9月12日より災害支援特設サイトで寄附受け付けをいたしましたところ、立ち上げ当日より多く方々からご支援いただいたところでございます。 そこで、災害支援ためにお寄せいただきました寄附金でございますので、当初に予算計上してあります通常ふるさと納税と区別し、災害復旧に係る経費に充てる歳入として、補正予算に計上させていただいたものでございます。 次に、第4号議案関係でございます。寝具等洗濯乾燥消毒委託料関係でございます。 これにつきましては、一連台風等際に各避難所で使用された毛布をクリーニング上、真空パックされた状態に戻す、いわゆるリパック作業を委託するものでございます。これにつきましては、使用された毛布を再度使用するためクリーニングし、限られた保管スペースに収納できるようにリパックするものでございまして、衛生面でも10年間保障されるものでございます。 次に、同じく第4号議案関係でございます。地方交付税関係でございます。 地方交付税につきましては、地方公共団体財源不均衡を調整し、全て地方公共団体が一定水準を維持できるよう国が交付するもので、地方交付税うち普通交付税については、地方公共団体合理的かつ妥当な水準における行政活動等維持に要する経費見込み額である基準財政需要額と標準的な財政力を合理的に測定するものとして算定される基準財政収入額と差額について交付されるものでございます。 また、臨時財政対策債につきましては、国が地方公共団体に交付する普通交付税財源不足を補うため、交付税として算定されるべき額一部を臨時財政対策債という地方債に振りかえ、その発債を認めているものでございます。臨時財政対策債は、交付税措置ある地方債であり、後年度に元利償還金全額が交付税措置され、基準財政需要額に算入されるものでございます。 続きまして、第5号議案関係でございます。特別職非常勤職員任用要件厳格化についてでございます。 これに至った理由についてでございますけれども、これまで通常事務職員等であっても、特別職として任用された場合、一般職であれば課せられる守秘義務、職務専念義務など服務規律等が課されず、秘密保持等面から問題が生じていたことを踏まえたものでございます。今般法改正によりまして、特別職非常勤職員範囲を、制度が本来想定する「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に厳格化するものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、ただいま第2号議案、3号議案、4号議案に関連しまして、何点かご質問いただきました。 まず初めに、第2号議案、歳出、維持管理費、具体的にどのような被害があったかというご質問でございます。 今回台風15号による下水道施設修繕が必要な被害といたしましては、浄化センターに関連しましては、機械棟天窓カバー、また管理屋根一部、水処理施設外灯6カ所が破損いたしました。また、ポンプ場につきましては、田中汚水中継ポンプ場屋根雨どいが破損いたしました。いずれも修繕必要はございますが、下水道施設稼働に直接支障となるものではなく、どの施設も正常に機能しております。 続きまして、同じく第2号議案、歳出、予備費につきまして、問題が発生した場所はどこなかというご質問でございます。 汚水管流出場所は、東金台1号調整池、いわゆる日吉台楓ケ池でございます。また、停電になったポンプ施設は、季美の森第3マンホールポンプと日吉台にあります東金台第1マンホールポンプでございます。 次に、第3号議案関係、歳出、維持管理費、バキューム車による輸送稼働停止となった地区、また箇所数はというご質問でございます。 停電による応急対応が必要となった施設でございますが、上谷地区、こちらが処理場が1カ所、マンホールポンプが9カ所、嶺南正気西部地区ではマンホールポンプ1カ所、松之郷地区ではマンホールポンプ29カ所、福岡地区ではマンホールポンプ26カ所と全地区に及んでおりまして、全体では処理場が1カ所、マンホールポンプが65カ所でございました。 同じく第3号議案、歳出、予備費についてでございます。発電機設置、下水道施設設置用と差があるようだが、どのような違いがというご質問でございます。 農業集落排水ポンプ施設は、下水道施設ものと比較いたしますと、ポンプ規模が小さいことから、基本的には市で保有しております小型発電機、こちらを軽トラックに積んで、各マンホールポンプを巡回し、稼働させることで対応しておりました。そのため大型リース発電機を設置いたしました下水道と差が出てきているものでございます。 続きまして、第4号議案、住宅支援それぞれ事業違いというご質問でございます。 第4号議案補正予算(第5号)と第13号議案補正予算(第6号)事業予算は、どちらも住宅再建に向け、ご自宅修理をしていただくため支援制度であるという点では同様でございます。 相違点といたしましては、ご自宅被害程度による災害救助法適用有無により、被災者にかわって市が被災住宅修理をするか、被災者みずからが修理を行うかという点が大きな違いでございます。 第4号議案補正予算(第5号)災害救助法適用時に対する具体的な事業内容といたしましては、罹災証明罹災程度が一部破損損害割合10%以上被害認定を受け、被災住宅に修理して引き続き居住するためにみずから資力では応急修理することができない方を対象に、市が被災者にかわって修理を行う事業でございます。 日常生活に欠くことできない居室や台所など部分について、被災程度に応じて50万円、もしくは59万5,000円範囲で応急修理を実施するものでございます。 一方、第13号議案補正予算(第6号)に計上した事業につきましては、災害救助法適用を受けない住宅災害に対する支援策に係る経費を予算計上しております。 事業内容といたしましては、罹災証明罹災程度が一部破損損害割合10%未満被害認定を受け、修理費用が30万円以上かかる方を対象に修理費用20%、50万円を限度として、対象者に対して補助するものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) ございませんか。 質問を許します。 清宮議員。 ◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 初めに、議案書13ページ、一般寄附金ふるさと納税増額計上件なんですけれども、計上理由については、特設サイトで寄附受け付けをしたことと理解いたしました。 それでは、災害支援ふるさと納税と通常ふるさと納税はどのようなことが違うかお伺いいたします。 次に、第2号議案、専決処分した補正予算(第2号)、議案書30ページ、歳出、第1款1項2目について伺います。 具体的な被害箇所はわかりましたけれども、また施設本体に大きな被害はなく、正常な下水処理が行われているということも安心いたしました。 次に、維持管理うち第16節原材料費ですが、先日説明では水処理施設外灯が破損し、照明灯具を購入して交換するという内容であったと思いましたが、普通であれば、交換工事を行うものと考えます。 当局説明では、職員が交換作業に行って灯具をつけかえるものと考えられるですが、高所作業などが伴い危険と思われますが、どのように対応しようとしているかお伺いいたします。 次に、同ページ、歳出、第3款予備費についてお伺いいたします。 それでは、流水管流出状況とどのように対応したかお伺いいたします。 次に、第3号議案、議案書41ページ、歳出、1款1項2目維持管理費についてお尋ねいたします。 先ほど答弁で停電になった施設数はわかりましたが、汚水運搬業務委託料として130万円以上必要となっていまして、多額費用がかかっているように感じるですが、バキューム車稼働状況は具体的にどのくらいであったかお伺いいたします。 次に、同ページですけれども、歳出、第3款予備費についてお伺いいたします。 農業集落排水と下水道と違いはわかりました。ポンプを稼働させるために発電機を軽トラックに積んで巡回したということですけれども、下流からポンプを回していくことで対応は可能だったかお伺いいたします。 それと、歳入第4款繰入金について、議案書40ページなんですけれども、これは第2号議案下水道事業特別会計についても同様なですが、台風15号災害対応を行った経費補填ために140万円を繰り入れたものと考えるですが、台風19号やその後大雨被害においても、これを災害対応経費として使用したかお伺いいたします。 次に、議案書53ページ、第4号議案、専決処分した補正予算(第5号)について、災害救助法にかかわる経費を計上した理由をお伺いいたします。 次に、同ページ第4号議案、8款消防費、1項4目寝具等洗濯消毒委託料についてなんですけれども、では毛布は何枚使用したか、またどこに保管するかお聞きいたします。あわせて、今、災害が起きても備蓄枚数は大丈夫なかお尋ねいたします。 次に、議案書52ページ、歳入22款1項4目臨時財政対策債については、国が地方公共団体に交付する普通交付税として算定されるべき額一部を地方債に振りかえ、その発債を認めているものであるため、普通交付税確定により、予算補正を行うということで理解できました。 それでは、今回、普通交付税等が増額になった要因についてお聞きいたします。 最後に、第5号議案、議案書59ページ、特別職非常勤職員任用要件厳格化に至った理由はわかりましたけれども、厳格化による特別職非常勤職員見直し状況についてお伺いいたしまして、2回目質問とさせていただきます。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 鈴木総務部長。 ◎総務部長鈴木幸一君) お答えいたします。 まず、第1号議案関係でございます。ふるさと納税関係でございます。 通常ふるさと納税では、寄附額に応じた地場産品返礼品を送付することが主であり、利用したポータルサイト利用手数料も発生いたします。しかし、今回災害支援ためふるさと納税につきましては、返礼品をお送りしないという前提もとで寄附をお願いしているものでございます。 また、ポータルサイト特設サイトに係る経費は、事業者が負担していただいておりまして、利用料は無料となっているところでございます。 次に、第4号議案関係でございます。寝具等洗濯乾燥消毒委託料関係でございます。 これにつきましては、台風15号から続いた一連災害でおよそ1,000枚備蓄毛布を使用いたしました。したがいまして、今回補正をお願いする経費によって、それをリパックするものでございます。 なお、リパック後備蓄毛布保管場所につきましては、市内各所にございます防災備蓄倉庫で保管するものでございます。 なお、その備蓄で今後災害対応が大丈夫かというご質問でございます。 現在、未使用備蓄毛布枚数につきましては、およそ1,100枚でございます。今回委託でリパックする毛布1,000枚を合わせますとおよそ2,100枚という状況でございます。 それ以上、あるいはそれ以外に必要な場合には、市内油井地区にございます県山武地域防災備蓄倉庫におよそ1,700枚毛布があると伺っておりますほか、災害時における相互応援に関する協定を締結している県内自治体や、台風ときにもご支援いただきました経済産業省、国土交通省、あるいは協定締結企業ご支援をお願いするということで対応したいと考えております。 続きまして、同じく第4号議案関係普通交付税関係でございます。 普通交付税と臨時財政対策債増額要因といたしましては、基準財政需要額における社会福祉費や生活保護費における経費等が当初予算算定時見込みよりも増額したことによるものでございます。 次に、第5号議案関係でございます。特別職非常勤職員任用要件厳格化関係でございます。 今般見直しによりまして、引き続き特別職非常勤職員に該当する職は、産業医、保育所医、学校医など専門的な知識経験等に基づき助言、調査等を行う職とされましたことから、これら以外職につきましては、業務内容や任用形態等状況を踏まえ、会計年度任用職へ移行する者、あるいは常勤職、任期つきでございますけれども、その常勤職へ移行する者、廃止する者、職員と位置づけしない者に区分したものでございます。 この区分整理によりまして、特別職非常勤職員数は令和元年6月1日時点で320人でございますが、令和2年度は114人程度を見込んでおるところでございます。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 まず初めに、第2号議案、歳出維持管理費、原材料費、灯具交換はどのように対応するんだというご質問でございます。 今回破損した灯具は水処理施設上部にあり、高所作業車が入れないことから、高所作業を伴わずに交換することが可能なように、可倒式支柱で設計されており、経費節減も考慮した中で、工事として発注することではなく、灯具のみを購入して、交換作業を行うこととしたものでございます。 なお、交換作業に当たりましては、浄化センター維持管理を委託している事業者で対応したものでございます。 続きまして、第2号議案、予備費、汚水管流出状況、またどのように対応したかというご質問でございます。 流出状況としましては、調整池のり面及び市道一部が台風大雨影響で崩落し、その下に埋設されていた汚水管も流出してしまったもので、延長は8メートルでございました。 汚水管破損は、汚水流出につながることから、工事手配を行う間は応急的に出口を塞ぎ、早急に緊急復旧工事を行い、汚水流出防止に努めたところでございます。 続きまして、第3号議案、歳出、維持管理費でございます。バキューム車稼働状況、具体的にはどのようなというご質問でございます。 バキューム車稼働状況でございますが、停電が発生しました9月9日から17日まで9日間で業務委託を実施しておりました。この間、延べ39台バキューム車を稼働させて、汚水流出防止に努めたものでございます。 同じく3号議案、予備費、下流からポンプを回していくことで対応は可能だったかというご質問でございます。 一般的には下流から流す必要がありますが、マンホールポンプにたまる汚水量は、接続している戸数などでマンホールにより差が出ることから、それぞれ水位を確認しながら、状況に応じてバキューム車を併用し、対応していた状況でございます。 続きまして、3号議案、歳入、繰入金についてでございます。災害対応経費として使用したかというご質問でございます。 一般会計から繰入金につきましては、台風15号災害対応財源として増額しているものでございますが、その後台風19号や10月25日大雨際は、幸いにも下水道施設、農業集落排水施設ともに被害や長期間停電は発生しなかったことから、災害対応費用負担はございませんでした。 最後に、第4号議案でございます。専決処分した予算計上した理由を伺うというご質問でございます。 災害救助法に基づく住宅応急修理につきましては、居室、炊事場及び便所等、日常生活に欠くことができない必要最小限部分を応急的に修理することで、被災者が引き続きご自宅で住み続けられるようにすることを目的としております。 そのため、今回一連災害で住宅被害甚大さを踏まえ、緊急かつ応急的な救助を実施していく必要があることから、災害救助法適用後、速やかに対応していくため、市長専決処分をさせていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) ございませんか。 質問を許します。 清宮議員。 ◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 初めに、議案書13ページ、一般寄附金ふるさと納税増額計上についてお伺いいたします。 このふるさと納税補正予算計上額は450万円となっていますが、現在寄附額についてお伺いいたします。 次に、第2号議案、議案書30ページ歳出、第3款予備費についてお尋ねいたします。 汚水流出防止に努めていたことはお話を聞いて理解いたしました。 次に、ポンプ施設停電についてですが、これも停電でポンプが稼働しないと汚水を送り出せずに詰まっていき、最後にはあふれ出てしまうと思いますが、ポンプ施設対応はどのように行ったかお聞きいたしまして、3回目質問といたします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 鈴木総務部長。 ◎総務部長鈴木幸一君) お答えいたします。 第1号議案ふるさと納税関係でございます。 現在寄附額についてでございますけれども、災害支援ためふるさと納税として、12月1日現在で323件、額といたしましては599万3,594円という額が全国方々から寄せられている状況でございます。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 議員ご指摘とおり、ポンプ施設停電を長時間放置いたしますと、汚水溢水につながってしまいますので、早急に電源を確保する必要がございます。下水道施設ポンプ設備は規模が大きいことから、工事現場で使用するような大型発電機が必要となります。 このため、停電が発生いたしました9月9日には発電機手配を行い、復電した13日まで発電機を稼働させることにより、汚水溢水を防止し、適正な汚水処理に努めたところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。     (発言する者なし) ○議長(小倉治夫君) なければ、以上で第1号議案から第5号議案に対する質疑を終わります。 ここで休憩いたします。          午前10時59分 休憩          午前11時08分 再開 ○議長(小倉治夫君) 再開します。 次に、第6号議案から第12号議案について質疑を許します。 ございませんか。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) それでは、私ほうは第7号議案青年公園使用料値上げ、都市公園設置管理条例一部を改正する条例、そして第8号議案、東金市民スポーツ広場設置及び管理に関する条例一部を改正する条例、また東金市トレーニングセンター設置及び管理に関する条例一部を改正する条例並びに東金アリーナ設置管理条例一部を改正する条例、この四つ、同じような趣旨になりますので、一括で質問させていただきます。 まず、東金青年森、そして家徳スポーツ広場、トレーニングセンター、アリーナ、この四つ施設使用料を、市財政負担軽減と公平性観点から、最高で2倍値上げをするということで今回提案されています。 そこで、まず参考資料1に沿って質問させていただきますが、ここで趣旨については述べられていますけれども、改めて今回使用料値上げ並びに小・中学生使用料をこれまで無料だったものを有料化すると、そういった今回改正なですが、その理由、そして影響額について、それぞれ使用料無料区分、有料化した理由も含めて、影響額もあわせてご答弁いただきたいと思います。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) 順次お答えさせていただきます。 まず、使用料を改定する理由でございますが、東金アリーナほか3施設使用料は、各施設とも設置以降、消費税及び地方消費税引き上げに伴うものを除きまして、改定されてきておらない状況でございました。その結果、使用料額による受益者負担割合は、全施設で約22%と著しく低い状況でございます。 また、各施設とも経年による老朽化が顕著でありまして、今後、大規模な修繕や工事へ対応も必要となってくることから、その負担につきまして、施設を利用する受益者と利用しない者と公平性を確保する必要があり、使用料見直しを行うことといたしました。 次に、改定による年間影響額でございますが、平成30年度利用者実績で概算で申し上げますと、東金アリーナ全体で約600万円、家徳スポーツ広場で約150万円、東金青年森公園で約40万円、東金市トレーニングセンターで約510万円、合計いたしますと1,300万円増収となる見込みでございます。 次に、無料区分となっております東金青年森公園野球場と庭球場、また家徳スポーツ広場多目的グラウンドと庭球場及び東金アリーナ陸上競技場小・中学生利用につきまして有料とした理由でございますが、受益者負担公平性観点から、小・中学生を含めました全て利用者から一部負担を求めることとしたためでございます。 有料化したことによる年間影響額でございますが、東金青年森公園野球場で約1万6,000円、庭球場で約3万円、家徳スポーツ広場多目的グラウンドで約1万円、庭球場で9万7,000円、東金アリーナ陸上競技場個人使用で約4万6,000円、合計で与える影響額は20万円増収となる見込みでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) まず、今、部長がご答弁されたように今回値上げ理由ですが、受益者負担という考え方から、全施設で約22%という低い状況にあるということで、今回値上げするということです。 また、小・中学生はこれまで無料だったを、受益者負担観点から小・中学生使用料まで有料化にするというはどういう姿勢なかなと本当に驚きました。今回この値上げについては反対ですけれども、市民健康増進を目的に設置された施設、スポーツ交流する施設、そうした施設使用料値上げというは、私は行政サービス本来役割を投げ捨てるもので、さらに市民へ負担増1,320万円ですね、そういう負担増を市民、子供たちに課せるというものです。 スポーツを通じて市民交流による地域づくりや健康増進ために、住民が誰でも気軽にいつでも利用できるようにするためには、市が税金で支えるというは私は当然ことだと思います。 著しく私は安くても、それは今、私、述べたように設置目的を推進する立場に立てば、現在使用料を維持すべきだと考えますが、どのように担当課としては考えるかお伺いします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) お答えいたします。 平成30年度に策定いたしました東金市スポーツ推進計画では、「健やかで活力に満ちたライフスタイル支援」を基本理念に掲げまして、年齢、性別、職業、障害等有無を問わず、市民誰もが気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくりを目指しておるところでございます。 一方で、人口減少期を向かえたことによりまして、スポーツ施設維持管理主な財源でございます税収は、今後大きな伸びは期待できない状況にあるとともに、多く施設におきまして、老朽化に伴う施設改修費増加が想定されております。 もちろん議員ご指摘とおり、安価に利用できるスポーツ施設を市民サービスとして提供することも大事であると考えておりますが、安全で快適な環境で施設を提供することも、行政重要な務めであると考えております。 こうした中で公共サービスに対する適正な利用者負担を求める観点から、市が平成19年に作成いたしました受益者負担見直しに係る基本方針をもとに、施設を利用する人としない人と応益や負担観点やスポーツ施設継続的かつ適切な維持管理の必要性、また他自治体と比較いたしましても非常に安価な状況であることから、利用者に適正な費用負担を求めることとしたところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) 市民誰もが気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくりを目指している。であれば、別に著しく低い使用料であっても、それは構わないではないですか。それと、安全で快適な環境で施設を提供することも行政重要な務めだと、そのとおりだと思いますよ。それをなぜ受益者負担で負担増を強いるかということが問題なんですね。 市民健康や体力増進を図り、明るく豊かな市民生活向上、こうした設置目的、あるいは基本理念に沿って、安全で快適な環境で施設を提供することと受益者負担観点というは、私は相反すると思います。 そこで、再度お伺いしますが、利用している人と利用していない人と公平性といって、あえて市民間に不公平感を持ち込むこと自体が私は市姿勢として問題だと思います。そして、これまで小・中学生使用料を無料にしていたというは、無料がふさわしいからこそという判断もとで無料にしていたではないかと思います。 有料化は撤退すべきだと思いますが、わずか20万円ですよ、20万円で市財政がどうこうなるという状況ではないはずです。有料化しようというは、どういう考えもとなかお伺いします。これは市長にお答え願います。 それと、使用料値上げによる増収となるわけですけれども、指定管理料についてはどのようになるか、今検討段階で結構ですので、お伺いしたいと思います。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 鹿間市長。 ◎市長(鹿間陸郎君) お答えいたします。 スポーツ施設維持管理や経年による老朽化へ対応など、安全で快適な環境で提供するためには、税収のみでなく、受益者負担により一定財源を確保する必要があると考えております。現在各施設における受益者負担割合は著しく低い状況でございまして、利用される受益者と利用しない方公平性を確保するため、スポーツ施設使用料改定をしようとしているところでございます。 また、小・中学生有料化でございますが、県内36市スポーツ施設における小・中学生使用に関しまして無料としている自治体はほとんどございません。小・中学校団体におきましても、受益者負担公平性観点から一部負担していただき、安全で快適にご利用していただきたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) 指定管理料について影響ということでございますので、ご答弁させていただきます。 1,300万円ほど増収を見込んでおりますが、この影響、市へ反映ということでございます。使用料収入でございますので、指定管理者であります公益財団法人東金文化スポーツ振興財団収入となるものでございます。 また、増収見込み分につきましては、今後、財団と協議していく中で、本市から指定管理委託料減額についても検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。 質問を許します。 中村議員。 ◆2番(中村美恵君) それでは、私も第7号議案、8号議案、12号議案、前田議員と同じなですが、一括して質問させていただきます。 今お話ございましたとおり、スポーツ施設使用料改定これは議案なんですけれども、今ご答弁ありましたとおり、予定される新料金については、施設を利用する者と利用しない者負担公平性を考慮し、前田議員おっしゃること、これは私もよくわかるんですけれども、近隣自治体と状況等も踏まえて、私は僭越ですが、大変よく精査されたものと、このように理解しております。 しかしながら、この移行に当たって経過措置にちょっと疑問を感じております。なので、質問させていただきます。経過措置というは、条例文附則ところに明記されているところでございます。 それではまず初めに、施設使用に当たって、事前申請手続が必要な施設において、施設ごとに申請期間、これがどのように定められているか、根拠となる条例とか、あと規則等がもしありましたら、それもあわせてお答えください。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) まず最初に、第7号議案東金青年森公園における施設申請期間についてお答えさせていただきます。 野球場については、使用する日属する月1カ月前から5日前まで、庭球場につきましては、使用する日14日前から5日前まで期間となっております。 次に、第8号議案家徳スポーツ広場における施設申請期間につきましては、多目的グラウンドについては、使用する日属する月1カ月前から5日前まで、庭球場につきましては、使用する日14日前から5日前まで期間となっておりまして、東金青年森公園と申請期間は同じ扱いでございます。 最後に、第12号議案東金アリーナにおける各施設申請期間につきましては、全て使用する日属する月2カ月前から15日前まで期間となっております。 条例、規則につきましては、後ほどお答えさせていただきます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 中村議員。 ◆2番(中村美恵君) ご答弁ありがとうございます。 ただいまご答弁によりますと、令和2年4月1日を施行日とするものの、施行日以後使用であっても、条例施行日前日3月31日までに使用承認、これがなされれば、市民スポーツ広場、都市公園における有料公園施設については4月30日まで、そして東金アリーナについては5月31日まで旧料金、これが適用されます。このことによりまして、令和2年4月1日施行日以後において、各施設ごとに申請期間定めにより、使用料二重価格が生じることになります。 地方自治法第225条に規定される使用料なですが、公施設利用に対する対価、また反対給付として徴収する金銭であるという、この原則に立ち返るであれば、同じ日に同じ施設を使用しているにもかかわらず、申し込み時期によって、使用料差が生じる、これは受益者公平性面で大きな問題があるではないかと私は思います。 例えばなですが、参考資料下、82なんですけれども、家徳スポーツ広場、これ前田議員もおっしゃっていましたが、テニスコートは270円から540円に上がりますね。そうすると、テニスコートはたしか二、三面あるんですけれども、4月下旬以降に同じく使用している方が、3月31日に承認された方と4月1日に承認された方では、一緒に使っているにもかかわらず、270円と540円方が一緒にそこでプレーするということになると思うんですね。 私はちょっとこのことについて疑問を感じております。このことについてお答えをお願いいたします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) まず、先ほど基礎となる規則、もしくは条例ということで、まず運動公園につきましては東金市都市公園設置管理条例、家徳スポーツ広場につきましては東金市民スポーツ広場の管理に関する規則中にうたわれております。また、アリーナについては、東金アリーナの管理に関する規則、こちらで申請期間についてはうたわれているところでございます。 続きまして、今2通り料金が発生するということでお答えさせていただきますが、議員ご指摘とおり、条例施行日である令和2年4月1日を基準日といたしまして、基準日以前に申請、承認手続を行うか、また以後に行うかで使用料金が違ってくるケースがあることは承知しております。 こちらにつきましては、民間等では料金改定、また消費税改正時に、いろいろなケースが考えられますが、前売り券による適用ですとか、事前に定期券を購入するとか、そういうことであると、同じサービスを受けていても、同じ車両でとか、同じ遊園地内パーク内で旧料金と新料金が適用されるというケースは多く見受けられるというは承知しておりますが、公施設という、そういう観点からということでご質問いただいていると思っているところでございますが、最近5年間でスポーツ施設料金改定を行っている県内自治体におきましても、経過措置取り扱いは分かれておりまして、佐倉市、四街道市等では使用日を基準として扱っております。また一方、船橋市や白井市につきましては、本市と同様に承認日を基準に料金を徴収する経過措置を設けているところでございます。 また、この傾向は全国的に見ましても、料金改定や消費税改正時に経過措置取り扱いは大きく二つに分かれているという傾向にあるものでございまして、各自治体実情や何に主眼を置いて設定するかで適用が異なってくるものと承知しております。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 中村議員。 ◆2番(中村美恵君) ありがとうございます。他団体、民間等事例というか、具体例を今出していただいて、これをご参考にされたとご答弁でしたが、私も自分なりに県内各自治体使用条例について割とちょっと片っ端から調べたんですね。 消費税率変更に伴う使用料条例改正については、消費税性質から、取引タイミングが重視されることから、消費税経過措置に倣って、施行日以後利用に係る使用料であって、施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に納付された利用料については、従前例によるとしている事例も見られますが、そのような自治体にあっても、消費税率改定以外原因による使用料条例改正にあっては、多く団体において、施行日以後使用について、新たな料金を適用するものといたしまして、私も今、消費税率改定ことをちょっと例に出したですが、改正とそれ以外改正では、改正条例における附則中経過措置、これは書き分けているように見られます、いろいろなんですけれどもね。 民間等今ご説明もいただいたですが、ですから今回使用料改定に伴う条例改正において、東金市においてもさきに行われた消費税率変更に伴う条例改正もあったですが、この規定、その話はしていないんですけれども、必ずしも私はそのときもちょっと総務委員会で質問させていただいたですが、適当ではなかったではないかと思っています。 そして、条例案経過措置において、新たな使用料は施行日以後に使用承認があったものから適用すると規定されていますが、使用に係る申請行為、これ主体は市民であるに対して、承認行為主体が行政であり、その行為がともに同日に行われるならば、市民不利益は生じません。 審査等手続に要する標準処理期間によって、申請日と承認日が施行日をまたいでしまう可能性があり、これはめったにないと思います。ないと思うですが、そうした場合は改正前料金が適用になるか、改正後料金が適用になるか、これは行政事務処理に要する期間によって変わってしまうこともあるので、これについてもちょっと疑問を覚えます。 またさらに、東金アリーナにつきましては、東金アリーナの管理に関する規則第2条第2項規定において、市長は前項規定による申請書提出があった場合は、これを審査し、使用可否を決定し、その使用に係る使用料が納入されたときは、東金アリーナ施設使用承認書を交付する、このように規定されているんですね。 つまり承認日は、使用可否を決定した日なか、使用料納入がなされた後なか、あと承認書を交付する日なか、これに関してもちょっと私、疑問を感じるんです。つまり承認日を基準とすることについては、この点においても疑問に思っているところです。 そして、これは消費税条例ときから、さっきも言いましたとおり、総務委員会でも質問させていただいたですが、この改正条例案、これは今議会中に公布されるものと思われますので、令和2年4月1日施行に当たっては、これから3カ月周知期間、これを確保できるわけですから、各施設申し込み期間、2月からとかとしても、考慮しても、利用者にとって不利益が生じることは余り考えられないではないかと思います。 したがいまして、施行日は公布日から施行した上で、新たな使用料は令和2年4月1日以後使用について適用するとするほうが私はよろしいではないかと思います。 そして、最後にもう一回くどく申し上げますが、使用料につきましては、私は本当によく精査されて、これには理解しています。ですから、条例というものは、やはり使用料があって、その不足分があってということで、今回各自治体条例もたくさん見せていただいたので、そういった面でもこの条例について、すみません、質問させていただいております。ご答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) お答えさせていただきます。 先ほどもご答弁中に入れさせていただいたですが、あくまでも公共スポーツ施設ということで、いろいろと消費税件もお話しさせていただいたんですけれども、そういうご心配もあってということで、ご質問いただいているものと理解しておりますが、立場というか、立ち位置ですね、利用者保護という形で、そちらに重点を置くか、もしくは利用者平等性、不公平性をなくすという観点に立って、そちらに重点を置くかと、そちらについても十分検討させていただいた結果でございまして、本市スポーツ施設使用手続実態も踏まえまして、経過措置期間における使用料適用考え方といたしましては、あくまでも利用者にとって有利に取り扱うことができるように設定したところでございます。 また、先ほども申し上げましたが、過去消費税改正時におきましても、同様経過措置取り扱いを適用してきた中で、不公平、不満など特段問題が生じていないことなどを考慮いたしまして、今回経過措置適用を選択したところでございます。 また加えまして、経過措置期間も最短でテニスコート14日間、多目的グラウンドと野球場で1カ月、また東金アリーナ各施設においては2カ月と比較的短期間であることも判断材料一つとさせていただいたところでございます。 また、先ほどご質問中にありましたように、中村議員もご承知だと思うですが、今申請行為実態というか、通常各施設申請許可という手続につきましては、アリーナ窓口ほうに来ていただいて、申請書を書いていただくと。その場で形式審査が行われ、料金をお支払いいただいて、使用承認書をその場でいただいて、お戻りいただくと。使用承認書イコール許可書という形になって発行されるわけですが、こちらが99%というか、電話仮予約という手間はありますけれども、実態的にはそれが一番多く行われているというところでございます。 その中でも一つ、東金アリーナトレーニングルーム、また南上宿トレーニングセンターにつきましては、そういう手続ではなくて、券売機による販売を行っていると。その券売機中には、1日券、当日券と、また回数券、あと定期券という形で、機械中で同じように販売しているわけですけれども、市民が二つ施設を昨年度利用した実績なですが、延べ人数ではございますが、8万人方が利用されていると、そういう施設でございます。 これを仮に平等性、不公平感をなくすためということで、使用日を基準として捉えた場合、定期券につきましては1カ月券、1カ月フリー券ということで発売しておりますので、1カ月前3月から、また回数券につきましては5回分料金で6回利用できると、そういうものを発券しておりまして、こちら有効期間は3カ月、それぞれ考えますと、定期券は3月から、回数券につきましては1月から機械による販売停止をかけると、そういう措置をとらないと、基準日をまたいで使用者があらわれると。その間、3月31日まで間というは、当然回数券、定期券よりも割高となる当日券をお買い求めいただいて、利用いただくということが発生します。 利用販売、販売ほうを停止しないで、そのまま継続したらいいではないかと、基準日以降に差額をとれば、それもいいではないかということも議論させていただきました。先ほど申し上げましたとおり、8万人利用者で、利用形態が10時、1時、3時とか定時に総入れかえをとる施設ではございませんで、あくまでも自分タイミングで、あいた時間に来場いただいて、2時間トレーニングを行うと、そういう施設でございますので、その差額徴収を行うとなりますと、専用職員が1人張りついて、事務を行うと。その人件費と、また手間。 一番問題は、定期券を購入されて、基準日をまたいだ場合は、人それぞれ利用形態が違いますので、週3、週2、それぞれ違いますので、そのとき差額査定が、料金が幾らになるかと、その査定ができないという不都合も、こちらも検討させていただきました。 先ほど前半で申し上げたもの等含めまして、これらことを全部勘案いたしまして、東金市については利用者保護という観点から、経過措置決定については承認日で行いたいという案で今回提案させていただいたところでございます。 なお、経過措置適用につきましては、利用者に対しまして、広報やホームページ、または各施設における掲示や窓口で案内、丁寧に事前周知してまいりたいと考えておりますので、ご理解ほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問とご答弁は簡潔に願います。 ほかにございませんか。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) 私ほうは第6号議案 東金市下水道事業設置等に関する条例制定についてであります。 参考資料1を見ながらお話を聞きたいと思います。 いずれにしても、結論的な話でいくと、公営企業会計に移行するよう要請があり、条例改正が以下ここに述べられているですが、まず基本的なは、お聞きしたいは、公営企業会計移行に伴うということですので、一般会計繰り入れがその移行によってどうなるかをまず一つお聞きしたいというと、もう一つは、移行に伴って、国支援、さまざまにあろうかと思うですが、それを活用する状態にあるかどうか、まず6号議案でお聞きしたいと思います。 それから、前田議員や中村議員と関連するですが、いわゆる7号議案、8号議案、9号議案、12号議案、今、東金市公園管理及びスポーツ広場及びトレーニングセンター、アリーナ等々料金改正に伴う条例改正が出ているので、ずっとお聞きしていて、かなり距離はあるんだなと思って、答弁を聞きました。 まず一つは、料金改正に伴う条例改正ですが、まず不思議なは、先にちょっとお尋ねして、お答えになるかどうかは別にして、指定管理者制度任期契約期間途中なわけですね。多分あと2年後ではないかと思うですが、この料金で、今現料金で指定管理者制度公募をし、今事業者に選定されたということが現実的にあるわけですね。 それが契約期間途中で、いやいや料金改正しますよという理屈がどういうふうに通るかなと私なんかは思っていて、一回お尋ねしたいは、料金使用料適正化ということについて、改めてその根拠について、今までが適正でなかったということを踏まえて、新たに料金改正するので、今までが適正でない理由は老朽化とか、受益者負担がかかるとか言っておられましたけれども、その根拠をもう少し私どもにわかるように説明してほしい。 もう一つは、これも今度改正に伴って、4施設ともども東金市財政にどういうふうに影響するか、さっき小・中学校有料化20万円ということ、これは私なんかは国が無償化を言っているさなかに、何で現場で逆行するようなことをやるですかと。無償化について、きのうもちょっとお話ししたけれども、歴史があるわけですよ。国際も日本も現場も半世紀にわたって、小・中学校は教育機関一環だとずっと言っていますよ。だから、義務教育は無償化とも言ってきた。 それがあえて有料化ということは、ちょっとよくわからないので、一般的に財政絡み合いでこうなんですよと言われているので、その辺を丁寧に説明してほしいということです。とりあえず、1回目、その点をお尋ねしたいと思います。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 第6号議案につきまして、2点ほどご質問いただきました。 まず初めに、一般会計繰入金運用についてという形でご質問でございます。 公共下水道事業と農業集落排水事業繰入金につきましては、毎年度、総務省から操り出し基準が示されていますが、この基準は公営企業会計へ移行にかかわらず適用されるものでございますので、繰入金運用に変更はございません。 続きまして、2点目でございます。国支援制度等を利用しているかというご質問でございます。 総務省におきましては、下水道事業がスムーズに公営企業会計へ移行できるよう、公営企業会計に精通した人材派遣など人的支援制度や、交付税が措置される公営企業会計適用債など、財政支援制度を設けております。本市におきましては、公営企業会計適用債を財源に、支援制度業務委託を発注し、その中で専門人材による研修や指導を受け、企業会計へ移行作業を進めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) それでは、使用料適正化根拠についてお答えさせていただきます。 東金市では、平成19年に受益者負担見直しに係る基本方針を定めておりまして、その基本方針において、適正な使用料金設定ため、受益者負担あり方について示されたところでございます。 具体的には、野球場や陸上競技場など民間では余りないサービスを行うものにつきましては、受益者負担は50%、トレーニング施設やテニスコートなど民間でもあるサービスを行うものにつきましては、受益者負担100%として示されているところでございます。 現在、本市スポーツ施設受益者負担率は、議案参考資料72ページで示しておりますとおり、基本方針と比較して、著しく低い状況であることから、これら受益者負担割合を指標として判断したところでございます。 続いて、この値上げが東金市財政にどう影響するかということでございますが、こちらはまだこれから協議していくということでございます。先ほど前田議員ところでもお答えさせていただきましたが、まず使用料増加分につきましては、財団収入とするものでございます。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、指定管理委託料を増額分に見合った分か、そこら辺割合というは、維持管理費にどれぐらいパーセントを使うかということは、今後財政当局とも検討しながら協議してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) まず、6号議案ほうですが、公営企業会計移行に伴って、一般会計繰り入れは変わらないと。それで、2回目でお聞きしたいことは、一般会計繰り入れは、それはそうだなと私も思っているので、ただ公営企業法からいったら、17条だったか、ちょっと正確ではありませんが、一般会計に繰り入れることできるものと繰り入れできないものと二つありますよね。その辺が今回変わらないということで、繰り入れできるものがどういうものがあるか、念ためにお聞きしておきたいと思います。それが2回目質問です。 それから、使用料金改定問題6号から7、8、912号議案ですね。これ本当に皆さんも多分かなり苦労されて提案していると思うですが、受益者負担、それはそうですよ。皆さん説明だと、野球場や陸上競技など民間では余りサービス行わないものについては受益者負担50%、民間がサービスでやっているトレーニング施設やテニスコートは100%という、随分苦労して、こういうことを考えたというよりも、いろいろな事例があって、おっしゃったと思うですが、これだけ理由でいくとしたら、この理由は今度指定管理公募するときにわかっている話であって、わかっている。 ここへ来て、ある日突然ではないだろうけれども、皆さんが苦労されて協議して、改定したいという、物理的にも来年1年、この契約でやれば、改めて議論できる事柄を、あえて前倒しに持ってきたことがよく私にはわからないんですよ。苦労されていることはわかりますけれども、あえて前倒しすること緊迫した情勢なかと。 今、皆さん、部長がおっしゃったは、事業者を公募するときにも同じ理屈が成り立つではないかと。せいぜい老朽化ぐらいはね、理由はわからないわけではないんだけれども、その辺をいま一度、議論されていなかったらいいんですよ。議論されていれば、ちょっとお聞かせいただきたいと。ヒアリングで十分な議論をしていないのでね。 それで、いま一度お聞きしたいは、中村議員がおっしゃったことは、私もかなり危惧しているんですね。消費税10%でかなり議論、当時建設経済の委員長がおられますけれども、当時建設経済委員長を交えて、10%移行について、いわゆる施行日を境にして、施設承認という事柄で、結果的には二つ価格が存在することについて、いかがかと。随分そのときは議論させてもらいました。法務担当方も来てもらった。 だけど、現実、二重価格が存在するわけですよ。例えば私がちょっと調べた中でいうと、例えば野球場でいうと、同じ日に、例えば来年4月1日施行日で、4月10日に野球場を使うとしたら、施行日前で承認された方は現行どおり、今改定前という意味ですね、4月10日以降に承認を得た団体・グループは、値上げした改定料金でやるわけですね。経過措置ですから、それはそういうことで皆さんは提起したんだけれども、二重価格を生み出すことには変わらないんですよ。 これは何であえて言っているか。千葉市なんかは、そういう複雑な物言いはしないで、シンプルに施行日以降、料金はお願いいたしますと非常にシンプルですよ。こういう考え方に多分事例として皆さん議論されたと思うんですね。これは10%消費税ときも同じ議論をしたんですよ。そのときは8%ときにこういう議論をしたので、ご理解してくださいと。今回も同じような考え方で言われるから、それはないではないかと。現実、そういうふうにシンプル、千葉市はそうですよ。 二重価格については慎重に扱わなければいけない。だから、利用者、行政側はいろいろな理屈がありますよ。利用者にとって、二つ価格経過措置は慎重に扱おうと、一本化しようと。4月1日以降に料金を支払うという文言で条例を提案したということなので、その辺選択肢はなかったかどうか、これも正確な議論をしていないので、もし皆さん議論があればお聞きしたいということです。お願いいたします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 第6号議案に関して繰入金、具体的にどのような項目がというご質問でございます。 繰入金対象となる主な経費を申し上げますと、雨水処理に要する経費、分流式下水道等に要する経費、不明水処理に要する経費、臨時財政特例債償還等に要する経費などが挙げられます。 なお、こちらにつきましては地方公営企業法適用後も対象経費として認められるものでございますので、繰り入れができなくなるものではございません。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) 幾つか質問いただきましたので、順不同になりますが、お答えさせていただきたいと思います。 まず、あえて前倒しというか、指定管理期間がもう1年ございますので、それを1年前倒しで行う理由を議論したかということでございます。そういう議論も当然ございました。あと1年待てば、指定管理、また公募、非公募により、新しい管理者が決定する段階中で、こういう料金設定も見直すべきだという考え方もございました。 ただ、運動公園が50年、家徳広場が30年、トレーニングセンターも30年、新しく見えるアリーナにつきましても20年が経過しておりまして、外目以上にエアコン等老朽化というか、ふぐあいが生じていると。これは1年でも早く財政確保、収入確保を得たいという思いで、1年前倒しということで今回上程させていただいているところでございます。 また、期間途中でということで、これは本当に行政側として意見なんですけれども、基本協定中でふぐあいというか、指定期間中に賃金水準、または物価水準変動等により、指定管理料が不適当となった場合については、変更を求めることができるということでございますので、これは指定管理者と市側というか、教育委員会側で慎重に議論してまいりたいと考えております。 また、二重料金件でございますが、これは先ほど中村議員ところでも答弁させていただいて、繰り返しになってしまいますが、利用者保護観点を重視、もしくは利用者平等性、公平性観点を重視するかということで、軸足置き方によって、議論というか、見解が異なるということもございます。県内、全国でも、その見解は、取り扱いは分かれていると。東金市については、利用者保護、利用者有利経過措置をとりたいと。また、今まで消費税改定時も同じような形経過措置でやらせていただいたと。 3点目については、比較的経過措置期間が短いと。 4点目といたしましては、先ほど申し上げました券売機による定期券、回数券等取り扱いということを全て考慮させていただいて、結論的には今回経過措置、承認日ということで提案させていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 会議途中ですが、休憩いたします。          午前11時58分 休憩          午後零時59分 再開 ○議長(小倉治夫君) 再開します。 ございませんか。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) 各施設利用料について、皆さん苦労は、ヒアリングも随分私、させてもらったんだけれども、ヒアリングでなくて、レクチャーを受けている感じで、いろいろと教わったんですよ。さっき部長お話も大体そういうお話だなと思って聞いているですが、再度、最後質問は、それでも、されど教育東金と、こういうふうに私は皆さんから教わったものですから、今、確認したら、小学校、中学校公共施設無料はないと回答された。ないではないんだ。54市町村で、やはり東金は「教育東金」というお互いに自負があるし、模範となってもいいではないかということで、なお無料についてはこだわりたいと私は思っているですが、やりとりはわかりました。 最後、それでも、されど20万円というお金使用料だけれども、されど20万円であると、有料化を考えていきたいと多分部長はそういうふうに答弁されるだろうと思うですが、確認ためにお答えいただきたい。 というは、この指定管理者については、東金が導入するときに、前任者は、多く議員が非常に不安視されたんですよ。教育とか、文化、福祉になじまないと、指定管理者は。それで、前任者は、最終的に3項目修正的な考え方を出して、東金に指定管理者導入が決定したという経過があるんですよ。 ですので、それほど慎重に東金議会は指定管理者制度については議論し、導入を可決したという経過があって、なお今回もそういうことを含めて、皆さんは苦労されているなというはわかるという意味なんですよ。だけど、されどという話をされたので、やはりたかが20万円ではないと、小・中利用増収はね。そこに多分教育委員皆さんはかなり慎重な議論をしたと思いますので、その辺ことを含めて、部長考え方をお聞きし、私3回目質問を終わります。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) 小・中学生有料化ということで1点でよろしいでしょうか。 まず、先ほど市長ほうから県内で小・中学校を無料区分にしているところはほとんどないと申し上げたところで、あるところを申し上げますと、鴨川市陸上競技場小・中学生個人使用、これが無料となっております。また、大網白里市において、東金に倣ったという形と思いますけれども、庭球場と野球場が市民小・中学生は無料区分としている状態でございます。 今、教育東金ということで、されど20万円というご意見を伺いました。確かにそれは我々も受けとめておるところでございます。今まで運動公園を初め、家徳スポーツ広場、30年、50年、ここを無料で貫いてきたと。逆をいいますと、それまで手をつけてこなかったということも反省しなければならないんですけれども、今まで間、それを維持してまいったという状況でございます。 また、市内小・中学生利用実態を見ますと、大体グラウンド、テニス、特にグラウンドほうなですが、スポーツ団体が多いところでございまして、小学生からも月500円とか、月謝をいただいて、営んでいるチームが利用されるケースが多くあります。この中で幾ばくかお金ということになりますけれども、それを徴収させていただきたいと。使用料多い少ないという議論ではないは十分承知なんですけれども、10名団体、20名団体で使用した場合は10円、20円個人負担という形をいただきたいと考えております。 また、これは精神的なものにもなってしまうかもしれないですが、やはり自分道具も大事にしなければいけないと、親から与えられたものも大事にしなければならないと。また、それと同時に、やはり使用しているグラウンドとか、体育館についても、使う前よりもきれいにと、そういう精神も植えつけていきたいと。ちょっと苦しい答弁になってしまうかもしれませんが、そういうことも含めまして考えております。 また、先ほどもちょっと触れたところなんですけれども、年間でテニスコートについて申し上げれば、家徳スポーツ広場4面ありますけれども、年間で中学生が1,000人以上利用していると。これはふだん土コートで、各中学校にもコートはあるわけなですが、オムニコートほうで練習もさせたいということで、利用を無料で許可しているところなですが、ここら辺もふえますと、やはり他団体、市民一般利用に面数面で影響を与えてしまうと。 また、東金アリーナとか、トレーニングセンターにつきましては、今現在も中学生については有料でとっているという状況、古い家徳スポーツ広場、運動公園が残っている状況であるということ。また、学校開放におきましては全て無料で、電気料はいただいておるわけなですが、無料で開放していると。 ここら辺も含めまして、どうぞ今回経過措置、また条例内容、ご理解賜りますようにお願い申し上げまして、以上で答弁を終わります。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。 清宮議員。 ◆12番(清宮利男君) 私ほうはまた質問させていただきますけれども、花ある答弁をお願いいたしたいと思います。 初めに、第6号議案、議案書70ページ、東金市下水道事業設置等に関する条例制定について質問いたします。 地方公営企業法財務適用に伴う公営企業会計についてお尋ねいたします。 以前、平成26年度にガス課で新会計基準へ移行したことがあったと記憶しておりますけれども、今回下水道事業についても、地方公営企業法財務規定に適用するということは、ガス課と同様な会計、複式簿記になるということなかお伺いいたします。 次に、第10号議案、議案書81ページ東金市議会議員及び東金市長の選挙における選挙運動公営に関する条例一部を改正する条例について質問いたします。 選挙運動用ビラ400枚を東金市議会議員選挙において配布し、その作成費について、公費負担することができるということですけれども、ビラ配布方法やルールについてお伺いいたして、1回目質問といたします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、お答えいたします。 第6号議案に関してでございます。 ガス事業につきましては、昭和34年度から地方公営企業法を適用しているもので、その規定が改正されたことに伴い、会計基準を改めたという経緯がございます。 議員ご指摘とおり、下水道事業につきましても、今回地方公営企業法財務規定を適用することで、ガス事業会計と同様に複式簿記による公営企業会計に移行することとなるものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 鈴木総務部長。 ◎総務部長鈴木幸一君) お答えいたします。 第10号議案関係でございます。選挙運動用ビラ関係でございます。 選挙運動用ビラ頒布につきましては、公職選挙規定により、4通り方法が認められております。 まず、一つ目といたしましては、新聞折り込みによる方法がございます。これはビラを新聞販売店に持ち込みまして、新聞を購読されている有権者へお届けするという方法でございます。その他方法といたしましては、二つ目として、候補者の選挙事務所内で頒布、また三つ目として、個人演説会会場内で頒布、また四つ目として、街頭演説場所で頒布がございます。 次に、主なルールにつきましては、選挙管理委員会に届け出た2種類以内ビラであること、大きさはA4サイズ以内であること、ビラ表面には頒布責任者と印刷者氏名と住所を記載すること、また選挙管理委員会から交付された証紙をビラに張ること等がルールとしてございます。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 清宮議員。 ◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 では、第6号議案、議案書70ページですけれども、今回提案された条例を見ますと、公共下水道事業と農業集落排水事業を合わせて財務規定を適用するような規定となっていますが、施設統合話も以前から出ており、二つ事業を統合してしまうということなかお伺いいたします。 次に、第10号議案、議案書81ページなんですけれども、本市市議会議員選挙における公費負担限度額はどのくらいになるか、候補者1人当たりでお伺いいたします。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、6号議案に関しましてお答え申し上げます。 公営企業会計といたしましては、公共下水道事業と農業集落排水事業を広義下水道事業と位置づけて一つとなりますが、二つ事業は設置経緯も所管省庁も違うことから、会計中で経理を区分しまして、それぞれ事業ごとに利益や事業効果がわかるような処理をしてまいります。 また、現在計画しております農業集落排水処理場を廃止して、公共下水に接続する事業につきましても、事業統合をするものではなく、それぞれ事業は独立したまま、農業集落排水汚水処理のみを公共下水道に委託して、効率化を図ろうとするものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 鈴木総務部長。 ◎総務部長鈴木幸一君) お答えいたします。 第10号議案関係でございます。公費負担限度額関係でございます。 東金市議会議員選挙における候補者1人当たり公費負担上限額総額につきましては、今回の選挙運動用ビラを含めますと81万6,336円でございます。 内訳といたしましては、選挙運動用はがきが12万6,000円、選挙運動用ポスターが40万9,276円、選挙運動用自動車が25万1,020円、今回の選挙運動用ビラについては3万40円という内訳でございます。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 清宮議員。 ◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 初めに、第6号議案、公共下水道条例制定なんですけれども、公共下水道と農業集落排水では、事業を開始した事情が異なり、公共下水道は市が主導した強制力発生する事業であるに対し、農業集落排水は手挙げ方式で、任意で加入事業ですから、これを統合することは疑問を抱いていましたので、今説明で統合するではないということがわかり、安心したところです。 それでは、地方公営企業法財務規定を適用し、公営企業会計に移行することで、何がどのように変わるかお聞きいたします。 次に、第10号議案なんですけれども、先ほどご答弁で候補者1人当たり公費負担総額が81万何ぼということで、これが立候補者数、現在ところでいえば22名ということになるんですけれども、市負担は数千万円にも上ることだと思います。 ビラ公費負担を追加することによって、市民に理解が得られるか、またどのような考えで条例整備を行うこととしたか教えていただきたいと思います。 以上で3回目、終わります。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、6号議案についてお答え申し上げます。 公営企業会計に移行した直後から劇的に何かが変わるということはございません。しかしながら、複式簿記により、減価償却費などを考慮し、将来に向けた資本管理を含めて実施していくことで、本市下水道事業経営状況や財政状況を可視化し、不足している点や弱点などが浮き彫りになり、適切な経営分析を踏まえた対応策や事業計画等策定ができるようになるものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 鈴木総務部長。 ◎総務部長鈴木幸一君) お答えいたします。 第10号議案でございます。 東金市議会議員選挙における選挙運動用ビラ公費負担につきましては、候補者の選挙運動に係る費用負担軽減が図られ、選挙運動を実施する機会均等化につながることが期待されるところでございます。 また、このことによりまして、候補者によるさまざまな選挙運動が実施され、有権者は候補者政策等を知る機会が拡充され、さらには市政へ関心高揚につながるものと考えております。 加えまして、本市市長選挙において既に選挙運動用ビラ作成に要する費用を公費負担としていること、また千葉県内37市うち35市が条例整備済みとなっている状況もございますので、今回、本案を上程いたしまして、ご承認をお願いするものでございます。 以上です。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。     (発言する者なし) ○議長(小倉治夫君) なければ、以上で第6号議案から第12号議案に対する質疑を終わります。 次に、第13号議案から19号議案について質疑を許します。 ございませんか。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) それでは、私ほうは第13号議案、一般会計補正予算(第6号)について質問させていただきます。 議案書115ページ、そこで5款農林水産業費3目農業振興費13節委託料、農業施設等災害復旧支援事業352万円についてお伺いします。 まず、災害廃棄物処理業務委託料なですが、これは台風等被害によって農業用ハウス廃プラスチック処理に伴うものとは聞いているんですけれども、この支援内容について、まずご答弁をお願いしたいと思います。 次に、議案書117ページですが、7款土木費、3目住宅災害対応事業費19節被災住宅修繕緊急支援事業補助金3,100万円についてなんですけれども、これは150件分ということで、一部損壊10%未満と判定された方に対して3,100万円予算が計上されていますけれども、先ほども少し制度内容についてご答弁ありましたけれども、一例も含めて、再度この制度内容についてお伺いします。 2点目に、先ほど4号議案では、事前に修理が終わった方について支援というは、できないというか、やらないわけですけれども、この分に関しては既に修理が終わった方へ支援についてはどういう対応になるかお伺いします。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 青木経済環境部長。 ◎経済環境部長(青木憲君) それでは、第13号議案、災害廃棄物処理業務委託料352万円内容でございますけれども、いわゆる令和元年、台風15号による被害を受けましたビニールハウス等廃プラスチック処分に係る費用でございまして、廃ビニール、ポリ処分費及び処分場へ運搬費を含めまして352万円を計上してございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、第13号議案住宅関連補助事業に関しましてお答え申し上げます。 第13号議案被災住宅修繕緊急支援事業補助金につきましては、災害救助法が適用されない住宅被災者に対する支援でございます。事業内容につきましては、罹災証明罹災程度が一部破損損害割合10%未満被害認定を受けまして、修理費用が30万円以上方を対象に修理費用20%、50万円を限度として補助金を交付するものでございます。 例を挙げますと、200万円かかる場合につきましては、200万円20%、40万円補助金交付となり、残り160万円は自己負担となるものでございます。 また、修理費用に300万円かかる場合につきましては、300万円20%、60万円ではなく、限度額50万円補助金となります。残り250万円は自己負担となるものでございます。 なお、修理が既に終わっている家庭支援でございますが、基本的には救済する方向で検討を進めております。しかしながら、今回支援は、台風被害によるものをその対象としておりますことから、老朽化によるものと台風被害によるものなど、その判定が難しいものも少なからずあるものと想定しておりますので、被災者方々にご意見を伺いながら、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) まず、5款農林水産業費関連なんですけれども、今回災害で農家方たち、ビニールハウスなど被害額が5億1,000万円と一般質問中で出ていたと思います。農作物へ被害が6,000万円ということで聞いていますが、今回この補正予算で計上されているは、農家廃プラスチック処理にかかわる市負担計上なんですけれども、農家にとっては、これは無料だったので、負担はありませんけれども、なかなか今ビニールハウス被害額だとか、農作物へ被害ということで、農家方たち、本当に1割負担という部分もあるけれども、なかなか大変だということをお聞きするんですね。 そういった意味で、改めてやはり離農者を出さないため取り組みというが今後被災農業者へ支援ということで重要だと思いますので、少し今後支援策についてお伺いしたいと思います。 次に、7款土木費関係なですが、今回補正予算では、損壊割合が10%未満と判定を受けた方に対するものですけれども、先ほど4号議案中でも私は申し上げましたが、一部損壊というが1,103軒、そのうち10%以上ということで24軒方は支援されるわけですけれども、残り1,079軒方は何らかの被害を受けているという状況で、担当課ほうにお聞きしますと、新年度予算も含めて、400軒として見込んでいると聞いていますけれども、一部損壊と判定を受けた方約半数以上方がこれではなかなか支援は受けられないという状況が見えてくると思います。 東金市場合、先ほど部長がご答弁されたように、30万円以上工事を対象に工事費20%、最大県と合わせて50万円が補助されるわけですけれども、一般質問でも申し上げましたが、千葉市、四街道市、いすみ市、御宿町、こういったところでは10万円以上工事が支援対象です。八街市は5万円以上です。 なぜ東金市では30万円以上工事を対象とするか。私はやはり広く補助をして、できる限り被害を受けた方々に100%に近い形で補助をする、必要な方には支援が行き届くようにすべきだと思いますが、なぜ30万円以上工事を対象としたでしょうか、その理由についてお伺いします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 青木経済環境部長。 ◎経済環境部長(青木憲君) お答え申し上げます。 農業者支援話でございますが、千葉県ではこのような補助事業を活用した場合におきましても、復旧ため事業には農業者負担も生じることから、交付金事業とあわせて災害対策資金も発動しており、これにより、希望する被災農業者は利子補給により実質無利子で災害復旧ため資金を調達することが可能となるものでございます。 以上でございます。
    ○議長(小倉治夫君) 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、修理金額を30万円以上としているが、その根拠、理由はというご質問でございます。 本制度検討に当たりましては、罹災届出書届け出件数等状況や、添付されている見積書、写真などを参考に、想定される被害程度等から国・県を含めた行政全体による事業規模算出を行いまして、補助下限値を設けないケースから50万円としたケースまで、本市財政状況を見ながら、幾つかパターンをシミュレーションいたしました。 また、県内各市町村補助金下限値動向や、公共施設等を含めた災害に係る現在まで市全体における歳出総額なども考慮した結果、損害割合が10%未満うちでも被害大きい方々へ優先的に支援できるよう、補助対象となる工事下限値を30万円といたしたものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) まず、農林水産業費関係なんですけれども、やはり例えば被害がこれだけ大きかったわけですから、すぐに業者に対応できないという場合もあるので、見積書がまだ用意できないという方もいらっしゃると思うんですね。その点で、手続内容、見積書など用意ができない場合、どういった対応になるか教えていただきたいと思います。 それから、土木費関係で被災住宅支援についてなですが、制度検討に当たって、罹災届出書届け出件数や添付されている見積書、写真などを参考にしたということがまず初めにおっしゃられましたけれども、今回台風では、屋根が損壊して、雨漏りして、2階部分についてはかなり住める状況ではなくて、断熱材などが雨で膨れ上がってしまって、改修しなければ住み続けられないということで、この方は見積もりをしてもらったら、400万円かかるというんですね。 既に住めないような状況であっても400万円、そのうちたかが50万円で対応でしかないわけですけれども、一般質問中で判定については柔軟に行っていくと言っていますけれども、こういう方についても今まで何も支援がされていなかった、そういう現状があるということをぜひご理解していただきたいんですね。 写真などを参考にして、30万円にしたということですけれども、やはりそれはやってみなければわからないことで、結局は今、答弁されたように、市全体における歳出総額なども考慮してと、そこですよね。市財政状況を考えて、本来だったら10万円、あるいは5万円と下げるべきところを30万円と設定して、市持ち出しを少なくしようと、そういう姿勢私はあらわれだと思います。 そこで、今回30万円以上工事を対象にするということでありますけれども、この予算についてはもちろん賛成はしますけれども、私は被災者立場に立った対応ということを考えれば、不十分だと思います。 一般質問でも、財政調整基金を取り崩しをして、財政調整基金活用をどうするんだとなったときに、大規模災害等に充てるとおっしゃったわけですから、ぜひ今回場合も、本来であれば、対象工事費用をもっと下げて、被害あった方に広く支援するという立場に立つべきだと思いますけれども、市長に再度お伺いしたいと思います。 そして、2点目として、周知方法について、担当部長ご答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 青木経済環境部長。 ◎経済環境部長(青木憲君) お答え申し上げます。 農業者支援関係ですが、要望調査に必要な書類は被害写真、見積書、確定申告書写しなどであり、そのうち特に見積書につきましては、県内外で被害が甚大だったため、施工業者が手いっぱいで、発行までに時間がかかっている状況は承知しております。そのような農業者方につきましては、見積書が期限に間に合わなくても、要望手続はしていただき、その後、見積書が発行された段階でお持ちいただくという措置をとってございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 鹿間市長。 ◎市長(鹿間陸郎君) 30万円額についてご質問だと思いますけれども、総合的に勘案いたしまして、30万円という額になったものでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 岡澤都市建設部長。 ◎都市建設部長(岡澤茂君) それでは、広報、周知に関する質問でございます。 今後被災者方々へ周知につきましては、支援制度詳細が確定し、予算措置がされ次第、広報とうがねやホームページに加えまして、区長を通じて全戸を対象に制度説明資料配布などによりまして、市民方々に周知を図る予定で準備を進めておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。 清宮議員。 ◆12番(清宮利男君) 初めに、第13号議案 令和元年度東金一般会計補正予算(第6号)について質問いたします。 議案書96ページ繰越明許費でありますが、事業名が中学校施設整備事業ということで、内容は西中学校及び北中学校武道館におけるつり天井撤去工事が国庫補助として採択されたものであるということですけれども、国庫補助事業対象となる施設要件をお伺いいたしますとともに、今回補正において繰越明許費を設定する理由をお伺いいたします。 次に、議案書110ページ、1款1項4目障害福祉費自立支援給付事業介護給付費等具体的内容、また主なサービス利用者数についてお伺いいたしまして、1回目質問といたします。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) お答えいたします。 まず、今回国庫補助対象となる施設につきましては、体育館、武道館、講堂、屋内プールなどうち、つり天井を有し、高さが6メートルを超える施設、または面積が200平方メートルを超える施設が対象となるものでございます。 また、本事業に関しましては、国交付金が本年9月17日付で採択されたことを受けまして、今回補正をお願いするもので、本議案がご承認いただけましたら、入札により工事を発注する手続に入る予定でございます。その後、工事期間を4カ月程度と見込んでおりますので、年度内工事完了が困難であることが明らかであるため、補正と同時に繰越明許費を設定させていただく次第でございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 酒井市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(酒井良和君) 議案110ページ、障害福祉費、自立支援給付事業介護給付費等内容についてお答え申し上げます。 介護給付費等は、障害者等が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用した場合に事業所に支払われる報酬でございます。 障害福祉サービスは、大きく四つに分類されておりまして、一つ目として、日常生活上、継続的に必要な介護支援に係る介護給付、二つ目として、地域で行う一定期間提供される訓練的支援に係る訓練等給付、三つ目として、地域移行や地域で安心して暮らすため相談支援である地域相談支援給付、四つ目として、障害福祉サービスを提供するため相談支援に係る計画相談支援給付等でございます。 続きましては、この介護給付費等に係る個別具体的な障害福祉サービス主なものについて、今年度延べ利用者見込みについてお答え申し上げます。 まず、介護給付生活介護、これは常に介護を必要とする方に日中障害者支援施設等で介護を行うとともに、創作活動等機会を提供するものでございまして、当初見込み1,576名が2,021名へ445名増となる見込みでございます。 次に、訓練等給付就労継続支援、これは福祉における雇用場を提供するものでございまして、当初見込み1,142名が1,291名へ149名増となる見込みでございます。 次に、計画相談支援、これは先ほども申し上げましたように、障害福祉サービスを提供するため相談支援を行うもので、当初見込み1,446名が1,705名へ259名増となる見込みでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 清宮議員。 ◆12番(清宮利男君) ありがとうございました。 初めに、第13号議案繰越明許費について、今回、二つ中学校武道館において、つり天井撤去工事を行うとことですけれども、以前にも同様に学校施設において、つり天井撤去工事が実施された記憶があります。先般台風19号際に学校施設も避難所として4校活用されておりますので、その点からも危険防止策は必要と考えますが、それでは現在本市学校施設において、その他につり天井撤去工事が必要となる学校施設はあるかどうかお聞きいたします。 次に、議案書110ページ、1款1項4目障害福祉費自立支援給付事業介護給付費等給付費が増加していますが、この要因についてお答えいただきたいと思います。 以上で2回目終わります。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 醍醐教育部長。 ◎教育部長(醍醐義幸君) お答えいたします。 清宮議員おっしゃるとおり、平成28年度にも同様に国庫補助を受けまして、東中学校体育館つり天井撤去工事を実施した経緯がございます。また、現在、天井落下防止対策が必要となる市内学校施設につきましては、今回対象西中学校武道場及び北中学校武道場二つ施設でございますので、今回工事を実施することによりまして、学校施設におけるつり天井撤去工事は全て完了するところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 酒井市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(酒井良和君) 議案110ページ、自立支援給付事業介護給付費等が増加している要因についてお答え申し上げます。 まず、障害者につきましては増加傾向が続いております。これにつきましては、障害者ということが特殊なものとして隠れるものではなく、地域中で安心して自立し、社会参加できる社会へという意識広がりに連動しているものと考えられます。 これが大きな背景でありまして、具体的な要因といたしましては、三つほど挙げられます。 一つ目は、障害福祉サービスが広く認知され定着してきたこと、二つ目としては、社会的にも介護者負担軽減や病院、施設等から退院、退所等、地域生活へ移行推進に伴い、グループホームや自立訓練施設へ利用がされる障害者がふえていること、三つ目は、福祉的な就労を提供する事業所がふえていること、このようなことが増加主な要因と考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) 私ほうからは17号議案、議案書172ページ、ここに予防サービス計画作成事業が委託として150万9,000円計上されているですが、その要因について、まず第1点お伺いしたいと思います。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 酒井市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(酒井良和君) 第17号議案ご質問についてご答弁申し上げます。 議案172ページ予防サービス計画作成事業、予防給付ケアプラン作成委託料増額要因についてお答え申し上げます。 増額要因については、高齢者増加、特に団塊世代が70歳以上となり、さらにはその上プレ段階と言われる世代が75歳を超えました。要支援、要介護認定率が高くなる段階に入ったこと、また地域包括支援センター総合相談等を通じた介護予防や高齢者生活全体を支援する取り組みなども相まって、要支援認定者数大幅な増加となり、予防給付サービス利用者数増加になったものと考えているところでございます。 なお、この予防給付ケアプラン作成委託料、この委託件数につきましては、当初予算において1,180件を見込んでいたところでございましたが、令和元年度末におきまして約1,500件を見込んでいるところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) 今部長お答えで、150万9,000円増額が、介護予防給付ケアプランに見込んでいた1,180件が年度末には1,500件になるということで、補正予算を組んだということですが、ちょっとお尋ねしたいは、こういう予防医療について、これだけニーズが高まっていく背景は、今答弁中では高齢者増と、もう一つは、これは本当に高齢者方々、家族含めて、命綱と言われている地域包括支援センター、いわゆる総合相談窓口ですね、そういうことと相まって、予防給付ケアプランが非常に増になってきているということはわかりました。 であるならばということで、二つ目聞きたいは、であるならば、いわゆる介護保険いう介護給付、これ私なんかは、五、六年前までは前年度伸び率大体6%、7%、8%と高い水準で右肩上がりになっていたですが、この関係と予防医療相乗効果といっていいかどうかわかりませんが、それ関係を認定推移とともにあわせてお答えいただきたいと思います。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 酒井市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(酒井良和君) それでは、最初に要支援・要介護認定者数推移について、こちらからご説明申し上げたいと思います。ここ3年間要支援・要介護認定者数推移につきましては、各年4月1日時点で、平成29年が2,480人、平成30年は2,582人、平成31年は2,603人と増加傾向にございます。 この内訳を見ますと、要支援認定者数でございますが、平成29年406人、平成30年539人、平成31年549人と増加しているものの、要介護認定者数でございますが、平成29年2,074人、平成30年2,043人、平成31年2,054人とほぼ横ばいでございます。特に要介護4及び5重度認定者方については減少傾向となっていることから、介護度重度化を市が図られている状況であると考えております。 続いて、給付費推移を見ながらということでお答え申し上げますが、要介護認定を受けている方介護サービス給付と要支援認定を受けている方予防給付等推移を比較した場合、介護サービス給付費は平成28年度から平成30年度にかけて1%から3%程度伸び率でございます。予防給付等に係る費用伸び率は17%から18%となっております。 水口議員もおっしゃっておりましたが、かつて介護サービス給付費については、5%から7%前後で推移していた、伸び率が5%から7%だったという状況から考えますと、この3年間様子で1%から3%程度伸びという状況については、明らかに鈍化している状況にあると考えております。 そうしたことから、これまで取り組んできた介護予防事業や介護予防を視点とするケアマネジメントなどを通じた介護予防、重度化防止取り組みが、要介護認定率や介護サービス給付費伸び率抑制につながっているものと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) 質問を許します。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) 今部長お答えで、予防医療が予防介護相乗効果といっていいかどうかは別にして、介護保険給付サービス自体が抑制されてきていると、これがいいかどうかといろいろな評価は分かれると思うんですね。 それにしても、予防ほうが右肩上がりがかなり高いという意味、でも16%、17%というは高いと一般的に言われるだろうけれども、相まってということでいけば、介護給付がかつては6%、7%だったが今は1%、2%に、前年度比ですね、抑制されていることは、予防医療とか、予防介護意味合いが、高齢化、我々も高齢化部位に入りますから、私ごとを言っているようにも聞こえるだろうと思いますけれども、いずれにしても介護給付サービスが今40億円を超えていますよね。 かつて36億円、37億円でしたから、その40億円が20%になれば、ぼんぼんといくわけですね、50億円をはるかに超えて。国は、国負担25%を全然上げる気はないわけですから、全国市長会が三たび、毎年度、提言と言うらしいですが、提言しているけれども、一向に上げる気はないと。ほかいろいろなばらまきをやっていますけどね。 だけど、そういう非常に偏した、いびつな状態が今、日本高齢者社会なり、社会保障が続いているので、自治体相乗効果というところがもっと見えるように、実際は介護給付がどのぐらいで、予防医療が、予防介護ですね、どういう状態か、数字でもし用意されていれば、数字がなかったらパーセントでわかればお願いしたいですが、わからなければいいです。相乗効果であることを少し全体流れで我々は読み取れるですが、所轄部長として、いま一度説明してほしいなと思います。 ○議長(小倉治夫君) 当局答弁を求めます。 酒井市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(酒井良和君) この地域支援事業位置づけ中で、介護予防に関する部分をどのくらいどういったサービスを提供していくかということについては、各自治体が地域に向き合って決めていくこととなっております。そのような中では、この部分は、国は確かに議員がおっしゃるとおり一定上限中で縛りをかけている。 ただ、私ども自治体とすると、実際に地域方々にとって、給付と、それからご負担バランスというものをどうしていくかということを私たちが直接向き合って考えていかなければならない。 こういった中では、介護予防という点に関しては、何が出てくるかというと、私たちはじかに住民方々と接している中では、例えば食事がとれないという方がいる。この方々状況というはどういうことかというと、実際にはその方症状というは、食べられないというは、要は飲みくだしができない人もいる、そしゃくができない人もいる、食べ物として認識できない人もいる、座っていることができない人もいる、それから食べ物を口に運ぶことができない人もいる、こういったそれぞれ症状があります。こういった症状について、予防というは何ができるかということは、私たちは向き合っていかなければいけない。 介護予防必要な高齢者を見つけて、実際介護予防事業に結びつけていかなければならない。また、そういった予防教室や機能訓練、それから訪問指導など事業も取り組んでいかなければならない。こういったきめ細かなサービスというものに取り組んでいく必要があると認識しているところでございます。 特に次期計画策定に当たっては、私どもは市民と向き合いながら、地域に向き合って、地域を丁寧に見て、把握しながら、このニーズを酌み取り、政策化しなければならないと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(小倉治夫君) ほかにございませんか。     (発言する者なし) ○議長(小倉治夫君) なければ、以上で第13号議案から19号議案に対する質疑を終わります。 次に、報告第1号から報告第3号について質疑を許します。 ございませんか。     (発言する者なし) ○議長(小倉治夫君) なければ、以上で報告第1号から第3号に対する質疑を終わります。 以上で議案に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 日程では12月11日に予定されております関係常任委員会付託を本日日程に繰り上げて行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小倉治夫君) ご異議なしと認めます。 よって、本日日程に繰り上げて、関係常任委員会付託を行います。 なお、12月11日は休会といたしますので、ご了承ください。 日程第3、関係常任委員会付託を行います。 これより各議案を関係常任委員会へ付託いたします。 初めに、総務常任委員会へ第1号議案、第4号議案、第5号議案、第10号議案、第13号議案及び第19号議案6議案を付託いたします。 次に、文教厚生常任委員会へ第7号議案、第8号議案、第9号議案、第12号議案、第14号議案、第15号議案、第16号議案及び第17号議案8議案を付託いたします。 次に、建設経済常任委員会へ第2号議案、第3号議案、第6号議案、第11号議案及び第18号議案5議案を付託いたします。 以上をもって本日日程は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。          午後1時52分 散会...