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03月06日-05号

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  1. 東金市議会 2019-03-06
    03月06日-05号


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    最終取得日: 2021-04-24
    平成31年  3月 定例会(第1回) 議事日程(第5号)                     平成31年3月6日(水曜日)第1 会議録署名議員指名第2 議案に対する質疑---------------------------------------本日会議に付した事件第1から第2まで議事日程に同じ第3 関係常任委員会付託第4 平成31年度各会計予算審査特別委員会設置第5 平成31年度各会計予算審査特別委員委員の選任及び付託---------------------------------------出席議員  22名 1番 布施満明    2番 中村美恵    3番 宮沢敬人 4番 前嶋靖英    5番 伊藤博幸    6番 土肥紀英 7番 坂本賀一    8番 上野高志    9番 相京邦彦10番 佐久間治行  11番 櫻田あや子  12番 清宮利男13番 前田京子   14番 佐竹真知子  15番 水口 剛16番 石田 明   17番 小倉治夫   18番 宍倉敬文19番 塚瀬一夫   20番 渡辺直樹   21番 石崎公一22番 宮山 博欠席議員  なし---------------------------------------議案説明ため出席者 市長        鹿間陸郎   企画課長      鈴木 聡 副市長       井上一雄   総務課長      酒井良和 教育長       飯田秀一   財政課長      鴇田義弘 企画政策部長    矢野政信   社会福祉課長    飛田和雄 医療担当部長    石渡淳一   農政課長      神山英雄 市民福祉部長    中村貴一   建設課長      土屋和弘 経済環境部長    青木 憲   教育総務課長    醍醐義幸 都市建設部長    岡澤 茂 教育部長      鈴木幸一 会計管理者     長尾泰正---------------------------------------会議事務職員は次とおり 事務局長      石橋浩幸   次長        柴 伸一 書記        林 裕一   書記        齋藤洋佑---------------------------------------          午前9時59分 開議 ○議長清宮利男君) 皆さん、おはようございます。 ただいま出席議員は22人であります。 定足数に達しております。 これより本日会議を開きます。 日程第1、会議録署名議員指名でありますが、会議規則第79条規定により1番布施議員、2番中村議員を指名いたします。 日程第2、議案に対する質疑を行います。 そのまま休憩します。          午前10時00分 休憩          午前10時00分 再開 ○議長清宮利男君) 再開します。 それでは、第1号議案から第18号議案まで及び報告第1号を一括議題といたします。 議事都合により、最初に第1号議案から第3号議案について質疑を許します。 ございませんか。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) それでは、第1号議案 東金市職員勤務時間、休暇等に関する条例一部を改正する条例についてお伺いします。私ほうは、参考資料1からお伺いしていきますので、お願いします。 まず、これは、平成30年7月に働き方改革を推進するため関係法律整備に関する法律が公布をされたということで、働き方改革目的一つである時間外労働上限を、原則月45時間、年間360時間を上限とするというもの条例改正なんですが、まず改めてお伺いします。職員総実働時間に対する時間外勤務割合及び平成31年度職員数見込みについてお伺いします。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 井上市長。 ◎副市長井上一雄君) お答えいたします。 職員総実働時間に対する時間外勤務割合については、平成29年度実績でお答えいたします。職員1人当たり平均で申し上げます。 まず、正規勤務時間、これは年間約244日、1日7.75時間なんですが、それを掛けますと、まず正規勤務時間が1,891時間、そのほかに時間外勤務時間平均が79時間でございます。この両者を足すと1,970時間になります。これが総実働時間としまして、その割合は1,970時間分79時間、分子が79時間になりますので、これが4.01%になります。 それから、平成31年度職員数につきましては495名を見込んでございます。 以上です。 ○議長清宮利男君) 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) まず、時間外勤務については、平均すると年間79時間ということなんですが、担当課に資料を出していただきましたが、担当部署ごとに見ると、例えば平成29年度ですが、選管で年間540時間、この上限では、その条例改正では年間360時間ということですから、選管は1人職員年間540時間、時間外労働をしているという現状にあるわけですね。 特に、例えば平成30年4月、私も一般質問しましたが、退庁時間を見ても、特に消防防災課職員退庁時間は時期的なものもあるということですが、午前零時、1時を過ぎて退庁、そして1週間に2日ペースという実態があるわけです。また、部署ごと時間外勤務についても、平均ですと、この360時間を超えていない、選管は超えていますが、超えていない部署もありますが、特に課税課農政課商工観光課会計課で時間外労働時間が多いという現状があります。 そこで、再度お伺いしますが、平成29年度職員数502名でしたが、今部長がご答弁あったように、平成31年度職員数495名を見込んでいるということなんですが、余裕ない人員配置予算編成において、サービス残業あるいは長時間労働が恒常化するではないか。職員をふやさないで、果たして、この月45時間、年間360時間を上限とするという条例改正をしても、私はなかなか時間外労働や休日労働規制につながるとは考えていないですが、この点についてどういうふうにお考えになっているかお伺いします。 もう1点、職員総実働時間1,970時間、時間外勤務時間は79時間ということでしたが、今、事務量もふえている、そういう中で職員働き方実態というはなかなか厳しいものがあるではないかなと思うですが、この点についてどういうお考えを持っていらっしゃるかお伺いします。 3点目なんですけれども、他律的な業務、例外となる特例業務というは、どのような部署、業種を考えておられるかお伺いしたいと思います。ここ例外規定に、大規模な災害へ対応等、公務運営上、真にやむを得ない場合、上限時間はないとなっていますので、他律的な業務についてはどういうふうに考えておられるかお伺いします。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 井上市長。 ◎副市長井上一雄君) お答えいたします。 まず、職員数が減っている中でも仕事がふえているだろうという関係をお答えいたします。 10年前と比較した職員数ですが、平成20年度職員数は488名、平成31年度予定は495名ですので、職員数についてはここでは微増となりますが、一方で、いろいろ地方分権進展や市民ニーズ多様化などにより、業務範囲、量とも増加している状況でございます。 そうした中、職員数維持、確保に努めるとともに、職員健康保持を図るため、業務平準化や長時間労働是正取り組みについて努めてきたところではございますけれども、今後はさらに組織として、長時間労働に頼らない職場環境づくりに取り組んでいくということが大事であり、それを取り組んでいくものでございます。 次に、他律・例外業務でございますけれども、まず他律的な業務につきましては、業務量業務遂行に関する事項をみずから決定することが困難な業務として、国においては、例えば国会関係国際関係法令協議あるいは予算折衝に従事するなど、比重が高い部署が該当し得るとされております。 本市においては具体的にどの部署が該当するかは、国・県動向を踏まえてこれから判断することになりますが、例えば住民と折衝等に従事することなど、そういったほか、各部署業務量や状況を考慮して適切に判断してまいりたいと考えてございます。国例示から考えまして市に落とし込むと、例えば議会対応とか法令審査とか、あるいは予算づくり、そういったものも該当してくるではないかと考えてはおります。 また、次に、例外となる特例業務につきましては、公務運営上、真にやむを得ない場合、例えば大規模災害対応など、重要度緊急度が高い業務に従事する場合などが想定されますが、これも他律的な業務と同様に、今後、国・県動向を踏まえて具体的な検討を進めてまいりたいと考えてございます。 また、そういったちょっと例示から鑑みますと、例えば市で落とし込めば、やはり災害対応、あるいは選挙事務、あるいは例えば国勢調査とかいったような仕事については、これに当てはまるではないかと想定はしてございます。 以上です。 ○議長清宮利男君) 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) 今、部長答弁中で、職員数については、平成20年度と比較をすると微増ですけれども、ふえているという実態はわかりました。ただ、業務範囲もふえて、仕事量もふえているという状況なので、果たしてこの新年度予算で495名で十分な対応かなというと、私は決してそうではないと思いますので、ぜひ職員働き方、かなり担当課によってもばらつきはありますけれども、年間360時間を超えている職員というが、前回私、一般質問をした中でいらっしゃいましたので、月45時間、360時間を超えている職員、いらっしゃったので、やはりそういった面でも改善が必要だと思います。 あと、平準化ということもおっしゃっていましたけれども、例えば職員をふやさずにして、決して時間外労働時間が改善されると私は思っていなくて、例えば平準化と部長おっしゃったり、あるいは効率化というものを求める余り、例えば職員メンタル疾患など、健康を損なう職員がふえていくではないかなということも心配されますので、例えば時間外とか休日労働時間原則というは、私は1日8時間、週40時間、これを原則にして、即した時間外労働時間上限というも、私は規制するべきだろうと思っています。 時間外労働時間把握に対して再度お伺いしますが、時間外労働は担当課長に申請をして、後日どのぐらい自分がいつまで残業したかということで、申請をすることになっている。例えば職員が時間外申請と、そしてパソコン使用記録、実際時間外労働時間が一致しているかどうか、私はなかなかそこは一致せず、サービス残業になり得る現状にあるかなと想定していますけれども、この点についてはどういうふうにお考えになっているか。また、実際こういうふうに条例化をしても、私はサービス残業を助長することになるではないかなと、形骸化ではないかなと思っているですが、その点についてお考え、お伺いしたいと思います。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 井上市長。 ◎副市長井上一雄君) いろいろ規定しても絵に描いた餅になるではないかと、また実情から見てもそれが助長されてしまうではないかというようなことでございます。お答えいたします。 時間外勤務命令や実績の管理は、基本的に時間外勤務申請を行うシステム、これは庶務事務システムというがあるですが、それにより行ってまいりたいと考えてございます。あわせて、登退庁簿、登退庁するとき帳簿記録やパソコン記録など、時間外勤務実績を照合するなどを行いまして、実態を把握して、そのようなことがないように努めてまいります。 しかしながら、長時間労働是正は、職員健康保持観点からも極めて重要な課題でございますので、条例改正とあわせて、意識改革業務効率化など、見直し、あるいは時間外勤務予定事前確認徹底など、各部署、各所属長におけるマネジメント強化等を図るとともに、事後検証取り組みや、組織として業務見直し合理化に取り組むなど、時間外勤務縮減に向けた取り組み実施が、これは必要だということで、それは徹底していきたいと考えてございます。 これらによりましてもなお状況が改善が見込まれない場合は、定員管理に及ぶということになります。 以上です。 ○議長清宮利男君) ほかにございませんか。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) 第1号議案 東金市職員勤務時間、休暇等に関する条例一部を改正する条例制定について、参考資料1、時間外業務命令上限時間に関することで、今回1カ月45時間、1年間360時間等案が上程されています。 そこで、前田議員ほうから今、働き方時間数、残業職員数等々お話があったので、ここは私ほうは割愛させていただきます。 それで、この法律は、いずれにしても長時間労働是正ですが、これは一つ手段であって、目的は職員健康を守るということになろうかと思うんですね。それで、お聞きしたいは、まず第1に、前田議員と重なる点がありますが、これだけ残業というか、規定1時間、1日8時間ですよね。週40時間という労働基準法で定められている時間ですね。しかも過労死目安が800時間と、これは年ですかね、なっている。その時間、長時間是正に伴う基本的目的は、職員健康を守るというところにいわば趣旨があるということを前提で、幾つかお尋ねしたいと思います。 その一つは、前田議員お答えで明らかなように、やはり職員数をどういうふうにセットされるか、どういう状態だったら職員数をふやす検討に入るか、皆さんほうで幾つか検証課題があろうかと思うので、そこ答えをお願いいたします。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 井上市長。 ◎副市長井上一雄君) お答えいたします。 おっしゃるとおり、昨年度につきましても、一昨年度につきましても、いろいろこれまでも45時間とか360時間を超えているような実態というがございます。このような状態是正を図っていくことは、本市におきましても特に重要な課題と考えてございます。 ということで、最終的に定数管理、定員管理に及ぶまで中間的ないろいろな対応がございます。それを申し上げます。 長時間労働是正ため、これまでも各部署ヒアリングなどを踏まえた適切な人事配置、あるいは各所属長に対して、一部職員に過度な業務量を抱え込ませないようにする配慮を求めること、あるいはノー残業デーを設けるなど、取り組みを行ってまいりましたけれども、これは引き続き、これら取り組みを継続することに加えまして、今回条例案により新たに導入される事後検証実施結果を活用すること、組織全体として業務見直し合理化に取り組むこと、これはマネジメントも含めてでございます、などによりまして、一層業務平準化と長時間労働縮減に努める必要があると考えてございます。 それでもなおかつ、なかなか改善、是正というができない場合は、申し上げましたように定数管理に及ぶというものでございます。 以上です。 ○議長清宮利男君) 質問を許します。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) 今お話は、そういう現状はわかって検証した、なおかつ改善ができない状態が見込まれた場合は職員増を検討するというお話ですが、これはちょっとヒアリングで私、意見交換していないですが、かつて権利行使要員というがありまして、年休とか看護休暇とか、そういう年休をとったときに代替要員として担保できる、私たち言葉で言えば権利行使要員というが、今なかなか議論が難しいことは承知しているんですが、そういうことも加えて検証中で、要員増については検討してほしいということで、そこはそれでいいですが、改めてここ長時間労働是正について、職員健康を守るということでいけば、労働基準法を紹介するまでもなく、皆さんは、当局という言い方はすみませんが、言わせてもらいますが、当局は約500名近い職員健康を守ることがいわば義務なんですね。安全義務という用語がありますが、その安全義務について皆さんはさまざまなことを考えておられると思うんですが、その健康管理の配慮が必要であるということで、皆さん日々努力をお伺いしたいと思います。
    議長清宮利男君) 答弁を求めます。 井上市長。 ◎副市長井上一雄君) お答えいたします。 職員健康管理の配慮という点で申し上げます。 その配慮でございますが、こちらは今回いろいろな規定につきまして一環なんですが、労働安全衛生法を根拠といたしまして、時間外勤務時間が、例えば一つには1月において100時間以上職員、二つには2月から6カ月平均で、複数月において平均80時間を超える職員、あるいは三つ目として1月において80時間を超えて本人申し出があった職員については、医師、医者による面接指導を実施することになります。東金市場合では、これは産業医がおりますので、この方と相談することになります。そういったことを踏まえながら、健康管理というはしていくということになります。 ちなみに、総論で申し上げますけれども、本案による条例一部改正は、民間部門国家公務員と同様に、長時間労働是正ため措置を趣旨とするものでございます。職員健康確保重要性を改めまして認識しながら、公務運営上、やむを得ず上限時間を超えて勤務する場合にあっても、必要最小限となるように努めてまいりたいと考えてございます。 今、上限と申し上げましたが、上限にかかわらず、時間外勤務というが健康管理において重要であるというを再認識して、運用していきたいとは考えてございます。 以上です。 ○議長清宮利男君) 質問を許します。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) そういう安全義務職員に対する健康管理というが、私はヒアリングで聞いたら、東金職員長期病欠者が1名ないし2名と聞いたですが、率からいくと、全国自治体職員から見て非常に少ない、健康管理が行き届いているかなと思っております。実態はわかりませんよ。なかなか表面化しないことが多々ありますからね。 でも、今状態を、なおかつ国働き方改革1カ月45時間、1年360時間を、上限を守ったとしても、日常健康管理は基本的に伴うということで、ぜひその辺は考えていただきたい。一つは職場安全衛生委員会、これは要望しておきます。ぜひ活性化してほしいということで、私質問を終わります。 ○議長清宮利男君) 休憩します。          午前10時21分 休憩          午前10時21分 再開 ○議長清宮利男君) 再開します。 ほかにございませんか。     (発言する者なし) ○議長清宮利男君) なければ、以上で第1号議案から第3号議案に対する質疑を終わります。 次に、第4号議案から第9号議案について質疑を許します。 ございませんか。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) それでは、私ほうは第4号議案 一般会計補正予算についてお伺いします。 まず、議案書、歳入20ページに14款国庫支出金、この中で個人番号カード交付事業費補助金ということでマイナス599万8,000円並びに、歳出ほうで22ページ、2款総務費、ここでやはり個人番号カード事務ということでマイナス599万8,000円ということで、同額ですが、まず計上されています。ここについてお伺いしたいと思います。 まず、国庫支出金並びに、先ほども言いました歳出でも同額減額になっていますが、減額要因についてお伺いします。 あと、2点目ですが、個人番号カードという希望者に交付されますが、交付件数交付率、また年度ごと交付枚数についてお伺いします。 次に、歳入20款諸収入、21ページになります。 20款諸収入雑入で、生活保護法第63条による返還金が2,342万6,000円、その下段生活保護法第78条による返還金が177万5,000円となっていますが、これそれぞれ件数と返還となった理由、返還方法についてお伺いします。 次に、歳出でお伺いします。 議案書25ページ、4款衛生費、家庭ごみ収集処理事業ということで、塵芥収集業務委託料が1,793万6,000円減額になっていますが、減額要因についてお伺いします。そこまでお願いします。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 中村市民福祉部長。 ◎市民福祉部長中村貴一君) まず、一般会計個人番号カード事業費補助金関係ですが、この補助金599万8,000円減額につきましては、今年度個人番号カード作成委託予算として1,233万8,000円を計上していたところでございますが、国から本年度交付予定額が示され、昨年度繰り越した金額で賄える見込みであることから、当初予算分599万8,000円を歳入歳出ともに減額するものでございます。 なお、平成31年1月末現在東金市における交付枚数ですが、累計で8,016枚、交付率は13.44%でございます。 また、年度ごと交付枚数実績についてございますが、年度末でございます。平成28年度が6,387枚で10.57%、平成29年度末が7,414枚で12.33%でございます。 また、同じく一般会計補正予算歳入20款諸収入雑入生活保護法第63条による返還金につきましては、一つには、本人把握していない資産ですとか、直ちに換金できない資産が、保護開始後に判明した場合に適用されるものでございます。また、生活保護法第78条による返還金につきましては、不実申請や不正な手段により保護を受けた場合返還金でございます。 その件数ですが、まず第63条による返還金は全部で89件ございます。その内容でございますが、遡及年金受給に係るものが52件、稼働収入増加に伴うものが4件、仕送りや入院給付金など稼働収入以外収入によるものが23件、扶助費算定誤りによるものが10件となっております。 次に、第78条による返還金は22件ございます。その内容は、年金収入未申告によるものが9件、稼働収入未申告によるものが6件、交通事故保険金など稼働収入以外未申告によるものが7件となっております。 そして、返還方法につきましては、基本は一括で返済となります。しかしながら、収入あった金銭を消費してしまっている場合など、本人同意を得て、生活保護費を支給した上で分割で返済を行っております。また、この際には、返済する方と最低生活を圧迫しない金額で返済計画を定めているところでございます。 以上でございます。 ○議長清宮利男君) 青木経済環境部長。 ◎経済環境部長(青木憲君) お答え申し上げます。 25ページ、衛生費、塵芥収集業務委託料1,793万6,000円減額理由でございますが、本業務は、じんかい収集車等によるごみ収集業務を可燃ごみ6ルート、缶・瓶類2ルート、ペットボトル1ルート、金属類・乾電池・蛍光灯類1ルート合計10ルートに分け、委託しているものでございまして、3カ年長期継続契約を一般競争入札により執行しているものでございます。 平成30年度が入札年に当たりまして、この10業務に対しまして、それぞれ本年4月に入札を執行いたしましたところ、平均77.6%落札率で落札することができましたので、その入札差金分を今回減額させていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長清宮利男君) 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) まず、個人番号件なんですけれども、まず今、交付率を部長ほうからご答弁いただきましたけれども、平成31年度末で13.44%、平成28年度末で10.57%、平成29年度で12.33%ということで、政府当初世論調査で、カード取得規模というが24%だったと聞いているですが、東金市交付率、政府思惑どおりに広がっていないなというがわかります。制度利便性も感じないし、むしろ情報流出ということで、やはり住民方も不安が大きい、このことが反映しているかなと思いますが、まずお伺いします。 このマイナンバー制度、新たなリスクを生むというおそれがあると思っているですが、個人情報を守るためにも、そもそもこういった制度はやめるべきだとは考えてはいますが、この個人番号カード申請、取得は義務ではなくて、任意だと思うんですね。例えば今、確定申告がありますが、確定申告あるいは児童手当申請等に個人番号提供を求められる、そこに記載するようになっていると思うんですが、この個人番号というは記載しなくても不利益はないということを、やはり正確に私は伝えるべきだと思うですが、その点についてどういうお考えなかお伺いします。 これは私、昨年でしたけれども、確定申告をしたときに、申告に来られた住民方が、一旦自宅に戻ってマイナンバーを記載してきましたと、新たにまた確定申告場所にいらっしゃっていたんですね。そもそもマイナンバーを記載しなくても確定申告も当然できるわけで、受理できるわけですから、そういった説明というが不十分ではないかなと思うので、ここでどういうふうに考えているかということをお伺いします。 それと、生活保護法第63条、第78条による返還についてなんですが、実態についてはわかりました。ただ、その返還方法について、基本は一括だということですけれども、先ほど最後に部長がご答弁されたように、第63条、第78条、いずれにしても、最低限度生活はできる範囲でということでご答弁ありましたので、ぜひその点はもちろん重々承知している、だからそういう答弁をされたんだと思いますけれども、遵守すべきだということを改めて強調しておきたいと思います。 第63条というは、全く不誠実な行為がない場合ということで、第78条とは異なるわけで、第78条についてはたしか法改正だったか、ちょっと正確でなければ教えていただきたいですが、本人同意が得られれば、口座から引き落としが可能となっていると思うんですが、第63条については、本人同意があっても、今分割とおっしゃっていましたけれども、口座から引き落としというは、本来それは、生活保護費というは差し押さえが禁止されていますので、本人同意があったとしても、月々保護費からこの返還金を口座から天引きするということは、これはやってはいけないことだと思うですが、一旦は保護費全額をまずは支給して、その後に返還という形で、今部長があったように、分割で返還も可能だと思うので、その点についてはぜひ丁寧な説明をしていただきたいと思いますので、これはお願いです。 再度、第78条返還についてお伺いします。 第78条というは、故意にというか、悪質というような捉え方なんですが、当然不正受給というはあってはならないことなんですが、例えばさっき部長が届け出義務を怠ったり、虚偽申告をしたということで、返還請求というが発生しているわけですけれども、例えばちょっとわかる範囲で結構なので、高校生アルバイト収入、これを例えば申告しなかったから返還に当たったかとか、もう少しこの中身、部長が把握をされている範囲で結構ですので、この中身について、どういった状況であったかというをちょっと教えていただきたいと思います。 再度、ごめんなさい、お伺いしますが、第63条で自立更生に当たる費用免除についてお伺いしたいと思うですが、今回ように、答弁があったように、扶助費算定誤りで払い過ぎが生じた場合、あるいは急いで保護を適用したけれども、その保護利用者保護費以外収入が後日判明したということで、この第63条で返還を求められる場合があるですが、その場合には、例えば自立更生に当たる費用というは、柔軟に返還が控除されると理解をしているですが、この自立更生に当たる費用については控除されているかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 次に、家庭ごみ件についてなんですが、家庭ごみ収集委託料件なんですけれども、落札率が77.6%ということで、今回入札差金ということで、かなり低い落札率だなと思ったんですが、あえてお伺いしますが、国ほうで平成21年に公共サービス基本法というが施行されて、ここで公共サービス実施に従事する者適正な労働条件確保そのほか労働環境整備に関して、必要な施策を講じるよう努めるものとあるんですね。 今ように、市業務を委託する受託者で働いている労働やはり環境というは、きちんと守られなければいけないと思うんですね。例えば生活できる賃金をきちんと支出しているかと、そういったこと労働条件を、やはりきちんと市としても把握する必要があると思うですが、公契約条例制定について、これまでも予算でほか議員方も質問して、要望という形だったでしょうけれども、取り上げていまして、検討だとか研究だとか、そういうような答弁でとどまっていたかなと思うんですが、やはり市公共事業、サービスを向上させるためには、受託者賃金も底上げしなければいけないと思うので、この公契約条例についてどのように現時点で考えておられるか、お伺いしたいと思います。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 矢野企画政策部長。 ◎企画政策部長矢野政信君) マイナンバー法では、国民利便性向上と同時に、行政運営効率化をその趣旨として掲げており、本人から申請等による事務でマイナンバーを記載、提出することとされているものについては、原則として本人にマイナンバー記載、提出をしていただくべきものと、国より通知を受けております。 申請者がマイナンバー記載を明示的に拒否すること自体により、税金が上がったり給付を受けられないといった不利益は生じませんが、各種手続で所得証明書等提出が必要となる場合などが想定されます。 マイナンバーは、個別地方公共団体や各省庁において記載可否を認めるものではなく、マイナンバーを利用することとされた事務について、全て地方公共団体や各省庁において利用すべきものであると見解が国から示されております。 繰り返しとなりますが、マイナンバー制度は国民利便性向上趣旨もあることから、東金市から市民に、マイナンバーを記載しない場合に不利益が発生しないことなどを周知することは考えておりません。 以上です。 ○議長清宮利男君) 中村市民福祉部長。 ◎市民福祉部長中村貴一君) まず、最初に高校生アルバイト収入についてですけれども、一般的には私ども、それは収入として認定をします。ただ、アルバイトをやっている方というは今ところは把握していないそうです。 それと、もう一つは、全額を収入認定するではなくて、一部分は控除されるということです。それと、もう一つ、これは大学に行くとか、専門学校に行くとか、進学ために稼いでいるんだという場合には、これは全額を控除されるそうです。 それから、生活保護法第63号返還に関するご質問がございましたが、返還が世帯自立を著しく阻害する場合には、自立更生ため、やむを得ない用途に充てられるものとして、返還額から控除することが可能であるということです。例えば、就労に係る経費ですとか、災害や事故により損害を受けた家財や生活必需品再購入、家屋補修など、返還額から控除可能な場合もございます。しかし、単なる家財を買いかえるということであれば、返還額から控除するということはございません。 以上でございます。 ○議長清宮利男君) 井上市長。 ◎副市長井上一雄君) 4号議案入札差金に係る労働条件話でございます。 公契約条例制定云々という話でございますが、賃金確保など労働条件確保につきましては、やはり国による公契約に関する法整備等により行うべきとは考えてございます。 また、公契約条例につきましては、その効果について検証や受注者、発注者事務負担など課題もあるため、現在ところ、制定する考えはございません。 以上です。 ○議長清宮利男君) 質問を許します。 前田議員。 ◆13番(前田京子君) まず、マイナンバーについてなんですが、不利益はもちろん生じないでしょうけれども、例えばマイナンバーを記載しなくても受理するんですよね。そこだけちょっと再度、確認させていただきたいと思います。 例えば、あと周知点なんですが、日本年金機構ホームページで、年金機構は、申告書にマイナンバーを書かなくても受け付けしないことはありませんと周知する説明を、ホームページに掲載しています。ちょっと今答弁だと、もちろん不利益は生じないでしょうけれども、受理もしないではないかなと、ちょっと誤解を招くと思うので、受理はするかしないか。それと、今年金機構がこういうふうにきちんと丁寧に、マイナンバーを書かなくても受け付けないことはありませんとなっているんですから、これはちょっとヒアリングしていないので、なので、ぜひ、この周知はする考えはないんでしょうけれども、やはりこういった年金機構が国会いろいろな論戦中で改めてきているので、ぜひ、確定申告をされた方がわざわざ家に帰ってマイナンバーを持ってきましたと。つまりこれは書いてくださいと、その場で強制というか、かなり言われたかなと思うので、それは受理はするけれどもということはちゃんと説明すべきだと思うんですね。この点について再度お伺いします。 それと、あと生活保護法についてなんですが、高校生アルバイト収入については、私は、基本は収入認定すべきではないと思っています。今部長が、例えば進学をするために高校生がアルバイトをしてということについては控除するということだったんですが、基本的に、私は高校生アルバイト収入というは控除すべきだと思います。重ねてお願いしたいんですが、保護を利用する際に、こういったことについてもきちんと丁寧な説明をお願いしたいと思います。 第63条返還については、自立更生に関してはわかりました。再度お伺いしたいんですが、平成26年7月1日法改正で、不正受給をした金額、第78条で、最大で不正受給した金額40%上乗せをして徴収ができるように法が改正になったんですが、この点について、今回事例場合、どういう扱いになったか、40%上乗せになったか、また過去にこういったような事例があったかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 あと、家庭ごみ件なんですが、公契約条例制定については、今ところ、条例でつくるつもりはないと、条例制定についてはつくるつもりはないということでしたけれども、やはり住民に対する公共サービスについては、やはりそこに委託する労働労働環境というが住民サービス向上につながるので、ぜひ、野田市が全国で初めて、全県で初めてということだったので、全国的にもこういうふうにやっている自治体もありますので、ぜひ今後中で検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 それでは、質問、何点か言いましたので、よろしくお願いします。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 中村市民福祉部長。 ◎市民福祉部長中村貴一君) 第78条件です。 法規定では、第78条返還については最大40%を上乗せできることになっておりますけれども、本市では、現在も過去も上乗せしたケースは全くございません。 以上でございます。 ○議長清宮利男君) 矢野企画政策部長。 ◎企画政策部長矢野政信君) 各種申請についてマイナンバー記入についてでございますけれども、マイナンバーを記入する事務は定められておりまして、その事務につきましては、まずマイナンバー記入を求め、記入しないというご意思でしたら、そのまま受理するということになると思います。よろしくお願いします。 ○議長清宮利男君) よろしいんですか。 ほかにございませんか。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) 第5号議案 国民健康保険会計補正予算42ページ、第2款保険給付費ところで、出産育児一時金が1,082万円減額になっている事柄について、多分見込み誤差関係かと思うので、その辺事情を説明していただきたいというと、第8款諸支出金、ここで国保償還金が1億2,425万4,000円、額も大きいんですが、国保税が大変厳しい状況中で、国保償還金がどういう内容でこういったようになったかをお聞きしたいと思います。 すみません、9号議案も案件で。 ○議長清宮利男君) そうです。 ◆15番(水口剛君) 第9号議案 平成30年度東金市病院事業特別会計補正予算86ページ、ここでこの間、一般質問でも随分説明があり、大体整理はできているですが、この第1款事業費、ここで地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター事業22億800万円、これは例追加支援30億円東金市分で、もう一方、残りは九十九里町ほうで、議案として議会に提案されているかと思うですが、ここ22億円、全体で30億円について、この間、全体的に第3期中期計画変更はありませんと、ありませんという言い方は正確ではないですが、部長答弁は、計画に近づけることに努力しますと、こういうふうに慎重な言い回しをされているんですね。この俗にいう30億円が、いわば従来であると設立団体で基金をして法人に分割払いと。ところが、今回は従来と違って、一括、東千葉メディカルセンターに繰り出しをするということについて、考え方をお聞きしたいと思います。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 中村市民福祉部長。 ◎市民福祉部長中村貴一君) まず、第5号議案出産育児一時金1,082万円減額補正でございます。 この予算ですけれども、当初予算積算では、平成26年4月から平成29年度10月まで実績から、年間89件支給を見込んでおりましたが、被保険者数が見込みより減少したことと、今年度出産予定件数を合わせますと65件となる見込みとなったため、減額を行うものでございます。 それから、8款諸支出金返還金につきましては、国から交付された負担金等について、過年度分精算ため、返還を行うものでございます。まず、平成29年度療養給付費等負担金で、本市年間にかかる保険給付費を国が推計して概算交付されましたが、平成30年度にその給付実績が確定し、交付額が上回っていたために、超過分1億1,894万1,000円が生じております。これに特別調整交付金超過分531万3,000円と合わせて、計1億2,425万4,000円返還を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長清宮利男君) 石渡医療担当部長。 ◎医療担当部長石渡淳一君) 第9号議案平成30年度病院事業特別会計補正予算についてご質問いただきました。 先日一般質問答弁繰り返しになってしまいますが、県支援理由一つとして、東千葉メディカルセンターはさまざまな経営改善策に取り組んでいるが、手持ち資金が不足していることから、財務体質改善を図るために早期にまとまった金額を支援するといったことが示されておりますことから、設立団体におきまして直接管理することは、千葉県意図にそぐわないものと捉えておりまして、一括交付といった形補正予算を提案させていただいたものでございます。 なお、最終的には千葉県考えが組み入れられました補助要綱が示されることになりますので、設立団体といたしましてはその要綱に基づいて、適正に対応してまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長清宮利男君) 質問を許します。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) まず、国保会計で、見込み誤差は3年間平均的な数字でこういうふうになったというはわかりますし、それはそういう理解でいいんですが、国保償還金がかなり額が大きいですよね。これはやはり仕組み上ことなかなと思っているんですよ。というは、ヒアリングでもお聞きしました。交付、国国庫負担金32%ですね。それから交付調整基金が9%。その余った分、この間ちょっと国保予算見ましたけれども、大体50億円、医療給付関係があって、それで国が先ですから、3月ですからね。国保決まるは6月かな、基本的に決まるがね。予算は当初予算で出ていますけれども。 そうすると、その差額が国国庫負担金32%と国調整交付金9%数字をもって、これが出ているか、余った分ね。で返還しているか、それとも時期的なずれなかをお聞きしたいと思います。 それから、東千葉メディカルセンターこと、9号議案なんですが、今部長おっしゃったことは、一般質問でも再三再四、我々も説明を受けたんですが、そこでもう一つ、それ、財務体質改善と運営負担金ということになって、30億円が次年度に引き継がれていく、引き継がれるというか繰出金になっていくというお話中で、問題は、この30億円が実際、来年度、平成31年度4月からどういう使い方になっていくか、もう少し詳しく説明していただきたいと思います。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 中村市民福祉部長。 ◎市民福祉部長中村貴一君) お答え申し上げます。 療養給付費等返還でございます。 これは端的に言えば、時期ずれです。交付額算定につきましては、市ではなくて、国ほうが算定しております。この際、3月から11月まで診療分というものは実績で出せるんですけれども、残り12月から3月まで診療分というは推計により算出され、この金額が3月に国から交付されると。実際に給付金が、実績が確定するは翌年度5月です。要するに2カ月分、診療報酬支払いがございますので、そうすると、交付額と実績差が翌年度に精算すると、そういう仕組みになっております。 以上でございます。 ○議長清宮利男君) 石渡医療担当部長。 ◎医療担当部長石渡淳一君) お答えをさせていただきます。 今回追加財政支援につきましては、何かを新たに購入、整備するなどするため投資的な資金といった趣旨ものではございません。財務体質改善等に資する支出に充てるものであるといったことが明示されているところでございます。 これを受けまして、法人といたしましては、資金不足へ対応一環といたしまして、まずは医業収益2カ月程度となる12億円を手持ち資金として預金現金化することで、資金繰り安定を図ってまいりたいと考えているとことでございます。 また、残り18億円につきましては、例えば債務解消を図ることにつきまして、その解消による財務体質改善や各種契約関係見直し等による経費削減など効果について検討していきたいとことでございます。 いずれにいたしましても、資金注入に当たりましては、法人と設立団体において十分な協議を経た上で、最善活用を図ってまいりたいと考えているところでございます。 なお、運用の管理方法につきましては、法人から随時、資金残高状況を報告させるなど、具体的な取り扱いについて検討しているところでございます。 以上です。 ○議長清宮利男君) 質問を許します。 水口議員。 ◆15番(水口剛君) 国保ほうは、そういう制度、仕組みではなくて、時期誤差として理解していいということですか。はい。 それで、病院ほうです。今説明、市政に関する一般質問でも受けた事柄で、もう少しお話ししていただきたいなというは、第3期中期計画は変更ないと、こういうふうにおっしゃって、しかもその30億円何がしは、資金不足担保として、補填としてずっと今まで、去年12月まではそういうふうに説明されていた、県もそういうふうに説明されていたわけですね。 問題は、この中で、これはもう県とずれがあるかもしれないけれども、県は県立場で言っていますから、とにかく第3期中期計画で、平成32年度に経常収支比率を100%にして、国改革ガイドラインもそうですから、それに合わせて、そこでようやく200万円黒字が出ますよという契約ですね。平成37年にいわばフルオープンをしますよという話ですね。平成39年に資金収支黒字、要するに資金投入しなくても経営できますよと、いわば自立できるというお話になろうかと思うんですね。 それを第3期中期計画でその資金繰りとして、これは資金繰りですよ、皆さん言ったは。資金繰りとして資金不足補填、第3期は4年間で17億七千何百万円ですよね、それが不足していますと。向こう6年間、不足は11億円だったかな、それで合わせて29億9,600万円と、いわゆる30億円と、こういうふうに言われたが、部長は非常に慎重な言い方していますよ。計画に近づけていきたいと、こうおっしゃっているので、ここで尋ねたいは、では、この30億円使い道も今聞きました。この資金力、資金不足、この1期で17億円、18億円近いお金資金不足を手持ち金、今、12億円2カ月分で医業収益に相当するものを持ち金として、これから運営するという理解でいいかどうなか、私、間違っているかもしれないので、その辺、ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長清宮利男君) 答弁を求めます。 石渡医療担当部長。 ◎医療担当部長石渡淳一君) 中期計画を策定する際に、今後10年間収支見通しをつくったわけございますが、そのときに平成30年度では1億1,700万円、平成31年度では5億5,600万円ほど財源が不足する、資金が不足するということで出ておりました。 それで、12億円を現金預金化して資金繰りを図るということは先ほどお答えさせていただいたとおりなんですけれども、例えば平成30年度と平成31年度財源補填相当額、今申し上げました1億1,700万円と5億5,600万円、この合計が6億7,300万円ということになります。そうしますと、この12億円現金化する、預金化する12億円内数となっておりますので、現金預金化する12億円で資金繰り安定が図られると考えております。 その中で、残り18億円で、いわゆる早期に解消したほうが有利な債務解消など、そういったものを図っていって、計画達成に向けた取り組みに努めてまいりたい、そういうふうに考えております。 以上です。 ○議長清宮利男君) ほかにございませんか。     (発言する者なし) ○議長清宮利男君) なければ、以上で第4号議案から第9号議案に対する質疑を終わります。 次に、第10号議案から第18号議案について質疑を許します。 ございませんか。     (発言する者なし) ○議長清宮利男君) なければ、以上で第10号議案から第18号議案について質疑を終わります。 次に、報告第1号について質疑を許します。 ございませんか。     (発言する者なし) ○議長清宮利男君) なければ、以上で報告第1号に対する質疑を終わります。 以上で議案に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。日程では3月7日に予定されております関係常任委員会付託、予算審査特別委員設置、予算審査特別委員委員の選任及び予算議案付託を本日日程に繰り上げて行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長清宮利男君) ご異議なしと認めます。よって、本日日程に繰り上げて関係常任委員会付託、予算審査特別委員設置、予算審査特別委員委員の選任及び予算議案付託を行います。 なお、3月7日は休会といたしますので、ご了承願います。 日程第3、関係常任委員会付託を行います。 これより各議案関係常任委員会へ付託いたします。 最初に、総務常任委員会へ第1号議案、第2号議案、第4号議案及び第9号議案議案を付託いたします。 次に、文教厚生常任委員会へ第5号議案及び第6号議案議案を付託いたします。 次に、建設経済常任委員会へ第3号議案、第7号議案及び第8号議案議案を付託いたします。 日程第4、平成31年度各会計予算審査特別委員設置を議題といたします。 お諮りいたします。第10号議案から第18号議案まで平成31年度各会計予算議案議案審査ため、平成31年度各会計予算審査特別委員会を設置いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長清宮利男君) ご異議なしと認めます。よって、平成31年度各会計予算審査特別委員会を設置することに決しました。 日程第5、平成31年度各会計予算審査特別委員委員の選任及び平成31年度各会計予算議案付託を議題といたします。 最初に、平成31年度各会計予算審査特別委員委員の選任につきましては、東金市議会委員条例第8条第1項規定により、議長より指名いたします。 委員には議長私を除く21名議員を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長清宮利男君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 次に、平成31年度各会計予算議案付託でありますが、第10号議案から第18号議案まで平成31年度各会計予算議案議案平成31年度各会計予算審査特別委員会へ付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長清宮利男君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 なお、平成31年度各会計予算審査特別委員会は3月8日金曜日午前10時より第1委員会室において開催いたします。 以上をもって本日日程は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。          午前11時04分 散会...