• "任命制"(/)
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  1. 佐倉市議会 2018-12-17
    平成30年11月定例会−12月17日-06号


    取得元: 佐倉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-18
    平成30年11月定例会−12月17日-06号平成30年11月定例会  平成30年11月佐倉市議会定例会会議録 〇議事日程(第6号)     平成30年12月17日(月曜日)午後1時開議  日程第1 議案第1号から議案第32号まで、諮問第1号、請願第21号、委員長報告、質疑、討論の省略、討論、採決  日程第2 議案の上程、発議案第1号から発議案第10号まで、提案理由の説明、質疑、委員会付託の省略、討論、採決   ─────────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   1.開議の宣告   2.諸般の報告   3.議案第1号から議案第32号まで、諮問第1号、請願第21号、委員長報告   4.質  疑   5.討論の省略   6.討  論   7.採  決   8.議案の上程
        発議案第1号から発議案第10号まで   9.提案理由の説明  10.質  疑  11.委員会付託の省略  12.討  論  13.採  決  14.閉  会 〇出席議員(28名)     議 長   櫻井道明        副議長   森野 正      1番   斎藤明美         2番   徳永由美子      3番   木崎俊行         4番   敷根文裕      5番   山本英司         6番   望月圧子      7番   高木大輔         8番   平野裕子      9番   久野妙子        10番   爲田 浩     11番   橋岡協美        12番   萩原陽子     13番   大野博美        14番   伊藤壽子     15番   五十嵐智美       16番   小須田 稔     17番   石渡康郎        18番   村田穣史     19番   藤崎良次        20番   冨塚忠雄     21番   岡村芳樹        22番   川名部 実     23番   山口文明        26番   押尾豊幸     27番   清宮 誠        28番   中村孝治   ─────────────────────────────────────────── 〇欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────────────── 〇議会事務局出席職員氏名   事務局長    橋口庄二      次長      鈴木則彦   ─────────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者の職氏名   市長      蕨 和雄      副市長     利根基文   企画政策部長  岩井克己      総務部長    小川浩功   税務部長    内田理彦      市民部長    上村充美   福祉部長    佐藤幸恵      健康こども部長 亀田 満   産業振興部長  二川健一郎     環境部長    井坂幸彦   土木部長    豊田和正      都市部長    窪田勝夫   危機管理室長  栗原浩和      資産管理経営室長小菅慶太   契約検査室長  疋田 健      上下水道事業管理者                             椎名 哲   教育長     茅野達也   ─────────────────────────────────────────── 〇連絡員   企画政策課長  和田泰治      財政課長    丸島正彦   行政管理課長  須合文博      市民課長    間野昭代   社会福祉課長  三須裕文      子育て支援課長 田中綾子   農政課長    岩井一徳      生活環境課長  向後昌弘   教育次長    花島英雄   ─────────────────────────────────────────── △開議の宣告  午後1時02分開議 ○議長(櫻井道明) ただいまの出席議員は28名であります。したがって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(櫻井道明) 日程に先立ちまして、諸般の報告を行います。  市長より、地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分について報告がありました。お手元に配付の印刷物によりご了承願います。   ─────────────────────────────────────────── △委員長報告 ○議長(櫻井道明) 日程第1、議案第1号から議案第32号まで、諮問第1号及び請願第21号の34件を一括議題といたします。  付託議案に関し、各常任委員長の報告を求めます。  総務常任委員長村田穣史議員。               〔総務常任委員長 村田穣史議員登壇〕 ◎総務常任委員長(村田穣史) 議席18番、総務常任委員長の村田穣史でございます。  当委員会に付託されました案件12件につきまして、去る12月10日、第3委員会室において委員全員出席のもと、関係部課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第1号 平成30年度佐倉市一般会計補正予算のうち第1条第1表、歳入歳出予算補正の歳入全般、歳出中、議会費、総務費、民生費の所管部分及び消防費、第2条第2表、継続費補正中の所管部分、第3条第3表、繰越明許費補正中の所管部分並びに第4条第4表、債務負担行為補正中の所管部分について申し上げます。  本補正予算全体では、歳入歳出それぞれ4億3,002万7,000円を増額しようとするものです。歳入の主なものは、国庫支出金、県支出金、繰入金の増額でございます。歳出の主なものは、給与改定や人事異動などに伴う職員人件費の補正、市税等還付事業などの増額によるものです。  継続費補正は、北志津児童センター空調設備更新事業繰越明許費補正食堂整備事業など2件、債務負担行為補正は複数年で契約を締結するもの及び平成31年4月当初から実施する業務についての設定を追加しようとするものでございます。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第2号は、平成30年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算であり、歳入歳出それぞれ1億1,753万6,000円を増額しようとするものでございます。歳出の主なものは、保険給付費及び国庫支出金の過年度精算に伴う返還金の増額です。  債務負担行為補正は、健診等帳票類印刷について設定するものでございます。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第5号は、平成30年度佐倉市後期高齢者医療特別会計補正予算であり、歳入歳出それぞれ240万5,000円を増額しようとするものでございます。歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の増額です。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第6号は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、議会の議員の期末手当について0.05月分の引き上げをするもの及び期末手当に係る6月期と12月期の配分割合について平成31年度から均等に改めようとするものでございます。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第7号は、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、特別職職員の期末手当について0.05月分の引き上げをするもの及び期末手当に係る6月期と12月期の配分割合について平成31年度から均等に改めようとするものでございます。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第8号は、一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、千葉県人事委員会勧告に準拠し、一般職職員の月例給について、平均で0.2%の引き上げをするもの、宿日直手当について、1回につき200円の引き上げをするもの、勤勉手当について、0.05月分の引き上げをするもの、期末手当及び勤勉手当に係る6月期と12月期の配分割合について、平成31年度から均等に改めようとするものでございます。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第9号は、佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてであり、地方税法施行令の改正に伴い国民健康保険税の賦課徴収事項を変更するものであり、国民健康保険税の基礎課税額の限度を4万円引き上げ58万円にするものでございます。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第10号は、佐倉市男女平等参画推進センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、施設の開所時間及び休所日を改めようとするもの並びに佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、男女平等参画推進センターの利用料金の上限額の改定をするものでございます。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第22号は、財産の譲渡についてであり、昭和22年政令第15号に基づき市に帰属された土地について、従前から管理を行っていた江原新田区が法人化により同区名義による登記が可能となったことから、同区からの要望により無償で譲渡するものでございます。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第23号は、指定管理者の指定についてであり、佐倉市西志津ふれあいセンターの指定管理者として、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで、テルウェル東日本株式会社を指定するものでございます。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第32号 平成30年度佐倉市一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ18億7,518万3,000円を増額しようとするものであり、このうち第1条第1表、歳入歳出予算補正の歳入全般及び第3条第3表、地方債補正について申し上げます。  歳入の内容は、国のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金制度による国庫支出金の増額、財政調整基金繰入金及び市債を増額するものでございます。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  請願第21号は、消費税10%への増税を中止するよう求める意見書を国に提出するよう求める請願書についてであり、国に対し消費税10%への増税を中止するよう求める意見書の提出を求めるものでございます。  採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  なお、審査の過程において、今後とも施設管理に民間事業者等の持つノウハウや創意工夫を生かし、住民サービスの向上を図るとともに、雇用環境にも配慮した施設運営となるよう、引き続き適切な指導に努めていただきたいとの意見が出されておりますので、申し添えさせていただきます。  以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げ、委員長報告を終わります。 ○議長(櫻井道明) 文教福祉常任委員長石渡康郎議員。              〔文教福祉常任委員長 石渡康郎議員登壇〕 ◎文教福祉常任委員長(石渡康郎) 議席17番、文教福祉常任委員長の石渡康郎でございます。
     当委員会に付託された案件は7件で、去る12月11日、委員出席のもと、教育長を初め関係部課長の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第1号 平成30年度佐倉市一般会計補正予算のうち第1条第1表、歳出中、民生費の所管部分、衛生費の所管部分及び教育費、第2条第2表、継続費補正中の所管部分、第4条第4表、債務負担行為補正中の所管部分について申し上げます。  民生費の所管部分は、3億5,695万9,000円を増額しようとするものであり、主な内容は障害者介護給付費、生活保護費における医療扶助費及び介護扶助費の増額であります。衛生費の所管部分は、2,297万2,000円を増額しようとするものであり、主な内容は職員人件費の補正であります。教育費は、640万9,000円を増額しようとするものであり、主な内容は幼稚園奨励事業における施設型給付費の増額であります。  継続費補正は、西部地域福祉センター空調設備更新事業を追加しようとするものであります。  債務負担行為補正は、複数年で契約する業務として志津小学校仮設教室賃貸借ほか5件、平成31年度4月当初から実施する業務として、健康こども部及び教育委員会で設定するものを追加しようとするものです。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第4号 平成30年度佐倉市介護保険特別会計補正予算は、歳入歳出それぞれ1,648万4,000円を増額しようとするものであり、歳出の主な内容は、職員人件費の補正及び県負担金過年度返還金の増額であります。  債務負担行為は、介護保険料帳票類印刷製本及び平成31年度において4月当初から実施する業務について設定しようとするものです。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第11号 佐倉市精神障害者入院医療費助成条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法の改正に伴い、指定都市から本市に転入した者に係る受給資格の判定について必要な整備をしようとするものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第21号 財産の取得については、新町通りに位置する旧駿河屋の土地及び家屋について、所有者からの買い取り申し出に伴い、歴史的建造物としての保全及び整備のため、5,750万円をもって取得しようとするものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第24号 指定管理者の指定については、佐倉市西部地域福祉センターの指定管理者として、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで、社会福祉法人佐倉社会福祉協議会を指定しようとするものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第25号 指定管理者の指定については、佐倉市民体育館及び佐倉市立青少年体育館の指定管理者として、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで、株式会社オーエンスを指定しようとするものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第32号 平成30年度佐倉市一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ18億7,518万3,000円を増額しようとするものであり、このうち第1条第1表、歳入歳出予算補正の歳出及び第2条第2表、繰越明許費補正について申し上げます。  歳出としては、空調設備の整備に係る経費を小中学校施設改築・改造事業、幼稚園施設改修事業にそれぞれ計上しようとするものであります。また、工期の関係から、あわせて繰越明許費を設定しようとするものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、審査の過程において次の意見が出されておりますので、報告いたします。  1、小中学校及び幼稚園の普通教室等空調設備整備事業につきましては、一刻も早く良好な教育環境が整備されるよう、供用開始時期の前倒しについて事業者との協議に努めていただきたい。  2、西部地域福祉センター空調設備更新事業については、部分的な更新に限らず、施設全体での省エネルギー化等の推進についても関係部局と連携し、調査研究をしていただきたい。  以上、当委員会に付託されました案件につきまして、審査の概要と結果を申し上げ、委員長報告を終わります。 ○議長(櫻井道明) 経済環境常任委員長平野裕子議員。              〔経済環境常任委員長 平野裕子議員登壇〕 ◎経済環境常任委員長(平野裕子) 議席8番、経済環境常任委員長の平野裕子でございます。  当委員会に付託されました案件は4件で、去る12月12日の午前10時より第3委員会室において委員全員出席のもと、関係部課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第1号は、平成30年度佐倉市一般会計補正予算であり、このうち第1条第1表、歳出中、4款衛生費の所管部分、5款農林水産業費、6款商工費並びに第4条第4表、債務負担行為補正中の所管部分について申し上げます。  衛生費の所管部分は、3,639万1,000円を減額補正しようとするものです。主な内容といたしましては、組織統合に伴う職員人件費の減額補正、事業執行額の確定による計数整理などであります。農林水産業費は、2,394万7,000円を増額補正しようとするものであります。主な内容といたしましては、人事異動等に伴う職員人件費の増額補正であります。商工費は、420万1,000円を増額補正しようとするものであります。主な内容といたしましては、給与改定等に伴う職員人件費の増額補正、佐倉市スマートオフィスプレイスの来年春の開所に向けた準備経費であります。  債務負担行為の補正については、佐倉チューリップフェスタ業務委託等、複数年で契約を締結するもの2件、平成31年度において4月当初から実施する業務について設定するもの2件を追加しようとするものであります。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第3号 平成30年度佐倉市農業集落排水事業特別会計補正予算は、債務負担行為につきまして、平成31年度において4月当初から実施する業務を設定しようとするものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第12号 佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、草ぶえの丘におけるシェアハウスの整備に伴い、シェアハウスに係る使用料を規定しようとするもの及び市内の他の類似施設と同様に、営利を目的として施設を使用する場合における割り増し使用料を規定するものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第13号 佐倉市スマートオフィスプレイスの設置及び管理に関する条例の制定については、情報通信技術を活用した多様な働き方を推進するとともに、新事業の創出並びに起業者の育成及び支援を促進し、もって市民生活における仕事と生活の調和、新たな雇用の創出等に資するため、公の施設として佐倉市スマートオフィスプレイスを設置するとともに、その管理について必要な事項を定めようとするものであります。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、審査の過程において次の意見が出されておりますので、ご報告いたします。  1、佐倉草ぶえの丘シェアハウスにつきましては、農業者との交流や農業技術習得の場として、新規就農希望者等への周知、利用促進はもちろんのこと、多くの市民や、とりわけ佐倉の子供たちにも当該シェアハウスに愛着を持って利用してもらえるよう配慮していただきたい。  2、佐倉市スマートオフィスプレイスについては、施設利用者をどれだけ確保するかが事業の成否を左右する鍵となることから、市長は本年8月議会において、市長として責任を持ってその集客に努めていくと答弁されたことを忘れることなく、先頭に立ち利用者確保に努めていただきたい。また、当該事業を担当する産業振興部のみならず、企画立案にかかわった企画政策部も全力を挙げて利用者確保に努め、定期的に進捗状況の確認と効果測定を確実に行っていただきたいとの意見がありましたので、申し添えさせていただきます。  以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げ、委員長報告を終わりにします。 ○議長(櫻井道明) 建設常任委員長、爲田浩議員。               〔建設常任委員長 爲田 浩議員登壇〕 ◎建設常任委員長(爲田浩) 議席10番、建設常任委員長の爲田浩です。  当委員会に付託されました案件は9件で、去る12月13日の午前9時15分より現地調査を含め、第3委員会室において、委員全員出席のもと、関係部課長の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第1号は、平成30年度佐倉市一般会計補正予算であり、このうち第1条第1表、歳入歳出予算補正の歳出中、7款土木費、第3条第3表、繰越明許費補正中の所管部分、第4条第4表、債務負担行為補正中の所管部分について申し上げます。  歳入歳出予算補正の歳出中、土木費は976万3,000円を減額しようとするものであり、主な内容は人事異動等に伴う職員人件費の減額補正、交通安全施設維持管理事業において、街灯電気料金の不足が見込まれることに伴う増額補正などであります。  繰越明許費補正は、高崎川右・左岸排水ポンプ場ポンプ交換事業を追加しようとするものであります。  債務負担行為補正は、新林橋補修工事委託について設定するもののほか、土木部及び都市部が所管する業務のうち、平成31年4月当初から実施する業務について追加しようとするものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第14号は、佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、白銀地区の地区計画で定められた建築物等の建築の制限について、建築基準法に基づく制限の対象とするため、条例に追加しようとするものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第15号は、佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、既存集落等の活性化を促すため、市街化調整区域における開発行為等に係る規制を緩和しようとするものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第16号は、佐倉市道路線の認定についてであり、開発行為に伴い、本町地先から大蛇町地先までの2路線を認定するものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第17号は、佐倉市道路線の変更についてであり、開発行為に伴い、大蛇町地先の1路線の終点を大蛇町地先から本町地先へ変更するものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第18号は、佐倉市道路線の認定についてであり、開発行為に伴い、上志津地先の1路線を認定するものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第19号は、佐倉市道路線の認定についてであり、開発行為に伴い、上座地先の1路線を認定するものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第20号は、佐倉市道路線の認定についてであり、開発行為に伴い、上座地先の1路線を認定するものであります。  採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第26号は、指定管理者の指定についてであり、岩名運動公園、上座総合公園、大作公園、直弥公園及び佐倉市立青少年センターの指定管理者として、平成31年4月1日から平成36年3月31日まで、千葉県まちづくり公社グループを指定しようとするものであります。  採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、審査の過程において次のとおり意見が出されておりますので、申し添えさせていただきます。  1、開発行為の規制緩和が空き家対策や地域活性化対策等の行政課題解消に寄与する施策につなげられるよう、庁内横断的な研究に努めていただきたい。  2、地域住民に影響を及ぼす制度変更を実施する際には、対象地域の住民に対して丁寧な説明に努めていただきたい。  3、委員会に提供される資料に関しては、円滑かつ適正な審査に資するため、その内容について十全を期していただきたい。  以上、当委員会に付託されました案件について審査の概要と結果について申し上げ、委員長報告を終わります。 ○議長(櫻井道明) 以上で各常任委員長の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(櫻井道明) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はございますか。────質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △討論の省略 ○議長(櫻井道明) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第27号から議案第31号まで及び諮問第1号につきましては、申し合わせにより討論を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(櫻井道明) ご異議なしと認めます。  したがって、議案第27号から議案第31号まで及び諮問第1号につきましては討論を省略することに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △討論 ○議長(櫻井道明) 議案第1号から議案第26号まで、議案第32号及び請願第21号の28件について討論を行います。  討論はございますか。  伊藤壽子議員。                 〔14番 伊藤壽子議員登壇〕 ◆14番(伊藤壽子) 議席14番、市民ネットワークの伊藤壽子です。会派を代表いたしまして討論をいたします。反対する議案は、1号、2号、5号、6号、7号、10号、13号、22号です。  最初に、議案第1号、平成30年度補正予算ですが、6号、7号と関連しますので、これらを一括して述べます。議案第6号、7号は議員、特別職、これは市長、副市長、上下水道事業管理者、教育長の期末手当を0.05カ月分引き上げ、夏、冬の2回支給するという条例改正です。これで3年連続アップとなります。職員の給与に関する千葉県人事委員会勧告に基づいての期末手当の引き上げですが、議員、特別職に関しては規定がありません。来年10月には消費税が10%になり、市民生活を初め景気にも大きく影響すると懸念されています。便乗と言える期末手当増額は自粛すべきです。そのほか議案第1号の学校用務員業務委託の債務負担行為2億2,982万5,000円についてです。私たちは当初より学校現場に雇用破壊とワーキングプアの象徴のような委託制度を取り入れることに一貫して反対してきました。相変わらず最低賃金ぎりぎりの時給によるパート用務員であり、途中退職者も続いている現状では、いざというときに子供たちの安全が図られるのか疑問であり、市直営に戻すべきと考え反対します。  議案第2号は、国民健康保険特別会計補正予算ですが、広域化に反対してきた立場から、広域化に伴う県への納付金である支出に反対します。  議案第5号は、後期高齢者医療特別会計補正予算ですが、10月に軽減税率が一部廃止され、県への納付金が240万5,000円ふえたための補正です。また、来年10月には全ての軽減税率が廃止となることが検討されています。低所得者の保険料を最大9割軽減している特別措置を廃止しようというもので、740万人に影響が出ると言われています。後期高齢者医療制度の導入時に危惧された低所得者への重い負担が現実のものとなります。現役世代と均衡を図り、負担を公平にするなどと理由を挙げていますが、これまで日本経済を支え、現役を退いた世代と現役世代を比較すること自体がナンセンスです。ただ、後期高齢者医療の場合、保険料を納められなくても資格証明書の発行はせず、保険証対応できるように措置しているとのことで、民主党、鳩山首相のときに決定したとの答弁がありました。命を大切にする内閣であったと改めて評価をしました。  議案第10号は、男女平等参画推進センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。開館時間を1時間短くし、定期の休館日を設けることに異論はありませんが、利用料値上げに反対の立場から本議案に反対します。  次に、スマートオフィスプレイスに関して、議案第1号では事前準備費用として70万1,000円が計上され、議案第13号では設置、管理に必要な事項を条例で定めているというものです。8月議会で、総額1億1,138万4,000円が事業費の補正予算として出されたものです。国の交付金5,100万円、市の予算6,000万円を投入し、さらに10年間の賃借料も入れると2億円規模の事業であるにもかかわらず、国の追加交付金の募集が5月7日で、6月21日には応募したということ、市場調査もしていません。設定料金も都心並み、2年目以降は指定管理料ゼロ円を目指すという事業内容の問題点を指摘し、反対をいたしました。今回設置管理条例案を上程するに当たり、利用料の見直しを行っていましたが、先行している生駒市でも苦戦していることが判明しました。5年後には採算ベースに乗るとの事業計画は、到底絵に描いた餅と言わざるを得ません。11年目に民間事業者への譲渡等を含め、再検討するということですが、そのとき誰がこの事業の責任をとるのでしょうか。  議案第22号は、戦前の地域での共有財産であった土地を、戦後ポツダム政令により市に移管され、管理していたものを、当該自治会に返還するという議案です。現地を見ると、既に大規模開発が行われている造成区域の一部であることが判明しました。その造成区域にはかなり以前から産業廃棄物が埋め立てられており、現在掘り出されたものがうずたかく積まれています。現状では、原因者の特定が難しく、所有者である市が責任を持って対処するしかありません。このような状況のまま自治会に返還すべきではないと考え、反対します。  次に、賛成はしますが、一言意見を述べます。  議案第15号は、市街化調整区域内の開発の規制緩和です。観光施策だけではなく、農政課と連携し、新規就農者がふえるような取り組みを強く望みます。
     議案第21号 財産の取得は、旧駿河屋の用地を5,750万円で購入するというものですが、当初予算では8,569万6,000円で計上されました。このような高額になった理由は、当該用地の実勢価格ではなく、国交省の示す公示価格を採用したためで、京成佐倉駅前一等地の平米単価で見積もりをしたためでした。当初より実勢価格に基づいて予算計上すべきであり、執行残をふやすべきではないと指摘しましたが、議決されてしまいました。鑑定結果は、案の定実勢価格に非常に近い金額となり、3,000万円近くが不用額となりました。予算計上を適切に行っていれば、ほかの事業に回せたはずの金額です。今後は用地買収や財産取得に関して実勢価格に基づいた予算計上をすること、また大きな執行残が出た場合、時間的余裕があれば直近の議会で減額補正を図ることを強く求めます。  議案第23号から25号、指定管理者の指定について、選定結果はおおむね賛同するものの、事業者が人件費を削減することのないよう、佐倉市として厳しく注視、指導することを求めます。  議案第26号については、岩名運動公園ほかの3公園の管理を指定管理者で一括発注するものです。募集時の市想定委託料を7億3,150万円と公表したにもかかわらず、1グループ申請で決定後、6億3,000万円に値下げしました。理由を尋ねると、現在5億9,385万円で委託しているが、これまでと同じ仕事量で委託料を積算したところ、現行より1億4,000万円近く高くなったため、議会での合意がとりづらいと考え仕事量を見直し、積算し直したとのことでした。担当課の余りにもずさんなやり方には驚くばかりです。今後このようなことのないよう、あえて申し上げます。  議案第32号、補正予算は、小中学校のエアコン設置に関する増額補正ですが、国庫補助が認められ、市の実質負担が約6億円縮減となったことは歓迎すべき事態です。しかし、文教福祉常任委員会の質疑で、来年の設置工事完了は9月であり、10月から使用開始ということが判明しました。これでは使用開始は実質再来年になってしまいます。工事完了を可能な限りスピードアップし、遅くとも9月には使用できることを強く求めます。また、常任委員会での質疑では、大野委員が優先交渉権者の決定の状況について質問したところ、資産管理経営室からは明確な答弁がありませんでした。実はその日の朝には市のホームページに決定したという記事がアップされていたということが判明しました。これは常任委員会を軽視するものであり、厳重に抗議をいたします。  請願第21号、消費税10%への増税を中止するよう求める意見書を国に提出するよう求める請願書については、委員長報告に反対の立場から賛成討論を行います。来年10月から消費税が10%となります。国は、この増税により景気への影響は必至と考え、小手先の景気対策、優遇措置を打ち出しています。しかし、現金を使わない決済方法のみの優遇策などを見る限り、最も深刻な影響を受ける低所得者層への救済策は皆無です。さきにも述べましたが、後期高齢者医療保険の低所得者向けの優遇措置の打ち切りも10月からです。年金収入が年168万円の場合、介護保険料が14万円も引かれ、これまで医療費が1割負担だったのが3割に増加となり、さらに消費税が10%へと引き上げられるわけです。どうやって生きていけるのか示してほしいものです。よって、この請願に賛成をいたします。  これで私の討論を終わります。 ○議長(櫻井道明) 木崎俊行議員。                  〔3番 木崎俊行議員登壇〕 ◆3番(木崎俊行) 議席3番、日本共産党の木崎俊行です。会派を代表して討論いたします。まず、反対する議案は、1号、5号、6号、7号、9号、10号、13号、15号、22号、23号、24号、25号、26号です。議案第23号から26号については、指定管理者の指定であることから、一括して討論をいたします。議案第32号、追加補正、エアコン設置については反対しませんが、言及申し上げます。そして、請願第21号 消費税10%への増税を中止するよう求める意見書を国に提出するよう求める請願書については、委員長報告に反対し、採択すべきものとして討論いたします。  まず、議案第1号 平成30年度佐倉市一般会計補正予算について、本来市が直接雇用し、学校運営のスタッフとして必要な学校用務員の業務委託を来年度当初から実施するための債務負担の計上であることから、この議案第1号に反対いたします。  また、続いて議案第6号、7号は議員、特別職の給与引き上げに関するもので、千葉県人事委員会勧告に合わせて引き上げるものです。この勧告は、一般企業の役員、経営者などを除いた労働者について調査した結果を公務員に当てはめるものです。一般職員の給与引き上げになる議案第8号には適用する根拠となり得ますが、市長や特別職、議員に対して給与を引き上げる根拠にはなりません。総務常任委員会の質疑でも一般職員の給与アップがあるから慣例的に引き上げるものとの説明でした。市民の暮らしは、アベノミクスのもと逼迫しております。この状況で市長、議員、特別職の給与まで合わせて慣例的に引き上げるというのは、市民感情から著しく乖離していることから反対いたします。  次に、議案第5号は平成30年度より後期高齢者医療制度の保険料所得割の軽減措置廃止による補正で、認められません。  次に、議案第9号で、佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、これは制度内で比較的高額所得者の課税限度額を引き上げ、全体の必要経費を賄おうとするもので、累進制を強めるものでもあります。しかし、給与所得850万円ほどで、高額所得とは制度内人口で痛み分けをしている感がどうしても拭えません。国保で給与所得850万円といえば多くは自営業者です。家族経営や共働きで成り立っているものです。決してゆとりのある所得ではありません。以上の理由により反対をいたします。全国知事会や市長会が国費1兆円規模の投入により協会けんぽ並みの負担率を求めております。佐倉市も少子高齢化施策に逆行する均等割の軽減など、独自の軽減制度を施策に盛り込むべきであることを申し添えます。  次に、議案第10号 佐倉市男女平等参画推進センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、臨時休館ではなく、あらかじめ利用者にもわかる定休日、定休休館の設定などは、利用者の利便性や職員の労務管理上理解できるものであると考えます。しかし、利用料金の変更は公民館などの利用料算定と同じ方式により算出されており、結果的に約6万円の利用料の収入増を見込んでおり、市民負担の増大をもたらすもので、反対をいたします。  議案第13号 佐倉市スマートオフィスプレイスの設置及び管理に関する条例の制定についてでは、3つの視点で反対理由を述べます。まず1つ目の視点、これは今回条例案が出されましたが、前議会で予算だけ先に決定したということです。議会へこの必要性について提案、議論を求めないという議会軽視、市民軽視がありました。  2つ目の視点、これは条例案の背景として働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の制定や創業、起業の機運の高まりに伴い、情報通信技術を活用した多様な働き方を推進するとともに、新事業の創出並びに起業者の育成及び支援を促進することが求められていますとしております。また、政策内容としては、スマートオフィスプレイスを設置することにより、市民生活における仕事と生活の調和、新たな雇用の創出などが見込まれますと、さぞ新しい分野を国、安倍政権とともに開拓するようなふれ込みです。しかし、生活と仕事の調和には、その大もとにある賃金や労働時間、雇用体系の法的整備が必須なのは明らかです。また、従来の判例である過労死ラインを無視するなど、大きな欠陥がある安倍政権の働き方改革法をうのみにするものであり、座視できません。自宅や子育て施設が近かろうと、その大もとの法律が労働者を苦しめるものであれば、本末転倒であることは言うまでもありません。  情報通信技術を活用した多様な働き方を推進するともありますが、市内に現在あるインターネットカフェのふれ込みも、まず第一に仕事に集中することができるインターネット環境とあり、そのほかにはドリンクバーや女性専用ゾーン、3万冊の新旧漫画在庫、しかも利用料金はほぼ似通っております。これでは働き方改革とは呼べません。ネットカフェの中では既に情報通信技術を活用した多様な働き方が労働法制の届かない24時間営業で展開されているのです。安倍政権の働き方改革法が欠陥だらけである実態に対し、余りにも無防備、逆に迎合するものになっていると言わざるを得ません。開設してしまった場合、改めて労働衛生相談窓口の機能設置が必須であることを強く訴えます。さらに、新事業の創出並びに起業者の育成及び支援を促進するともありますが、そのために商工会議所や千葉県よろず支援拠点などの支援機関に設置されている相談窓口と適切に連携しと、るるあります。これらはすばらしいものなのですけれども、この部分は全て予定、希望、そうだったらいいなの部分です。その部分に佐倉市が独自に6,000万円の支出です。ここが一番理解できません。  3つ目の視点になります。今述べた予算のあり方です。この6,000万円を回収する予定もありません。1年後、指定管理者が独自に運営することを目的とするだけで、6,000万円は返ってきません。働き方改革というのなら、市政の運営上、既存の地元企業や商店を支援すべきです。少し最新決算と比較しますと、中小企業支援事業、これは資金調達の融資事業ですけれども、これにはたったの850万円です。商業・工業団体育成事業には3,200万円、街中にぎわい推進事業には1,330万円です。余りにも地元の既存の商業、工業への視点が軽視された予算編成ではないでしょうか。市民目線、市民の生活視点が余りにも欠如した予算執行、条例制定であると言わざるを得ず、反対いたします。  次に、議案第15号 佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会では賛成の立場をとりましたが、その後議論した結果、反対することにいたしました。まず、質疑の中で、地元の意見を何ら聞いていないということが明らかになっております。また、対象とする市街化調整区域には、佐倉、南部、内郷地域全域を含む広大な農地があることが明らかになりました。都市計画法の開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われない。無秩序な市街化を防止する、この法の目的にも合致しません。跡継ぎのめどが立たずに農地を経済的に活用したいという考え方は一理あると思います。しかし、10年後には第三者への譲渡も可能になってしまいます。農業の活性化につながらないばかりか、元に戻すことはできません。重要なのは、食料自給率を上げる目標に資する農家への個別所得保障などで、市街化調整区域たる役割を発揮できるようにすることです。それでこそ新規就農者の増加も安定的に寄与することができるのは間違いありません。このままでは沖縄県に対する安倍政権の諦めさせるやり方と同じになってしまうのではないでしょうか。以上の理由から、この議案第15号に反対をいたします。  次に、議案第22号は、財産の譲渡について、これは江原新田字二ツ塚417番3の周辺の開発行為が適切でない部分を含んでいるという現状について、佐倉市は把握しておりました。それなのに、譲渡してしまうと開発行為の当事者ではなくなってしまい、今後開発事業者の申請を確認するだけの立場になってしまいます。現存する産廃の撤去計画などの実行を確実にするため、開発業者がその計画を明らかにし、地域全体の安全を確認するまで、譲渡すべきではないと判断し、反対いたします。  議案第23号、24、25、26号については、指定管理者の指定であることから一括して討論いたします。各指定管理者は、さまざま工夫し、努力し、頑張ってくださっていることは言うまでもありません。しかし、利益が上がらなければ民間企業が管理者へ応募しないのは明らかです。各施設が市民サービス向上を図る中で、利益を上げるためには、該当する施設の職員の人件費を抑え込むしか方法はありません。官製ワーキングプアを生む仕組みの一つが、この指定管理者制度であることから、反対いたします。  次に、議案第32号 平成30年度佐倉市一般会計補正予算、これは国からの交付金が決定したことを受けての追加補正で、市内小中学校などにエアコンを設置するものです。とにかく一日も早い稼働を求めます。来年の初夏も猛暑が見込まれます。児童生徒、子供たちの命を守る事業であるとの認識を強く持っていただきたいです。また、PFI方式でのエアコンの設置ですが、その際地元の雇用を最大限実現することを事業体へ求めることが重要です。そして、設置作業に当たる下請、孫請の事業者が適切な労務単価で働いていることを確認し、エアコン設置で児童生徒、子供たちばかりでなくて、地域経済も元気になったという着地点を実現することを求めて賛成をいたします。  最後に、請願第21号 消費税10%への増税を中止するよう求める意見書を国に提出するよう求める請願書についてです。これは地域経済を守るという観点から、この請願を採択すべきものと申し上げます。請願本文にあるように、消費税そのものが低所得者に負担が重い、弱い者いじめであるということは言うまでもないのですが、産業全体でもそのことは言えます。中小企業にこそ負担が重いのです。全商連付属・中小商工業研究所の発表した18年下期営業動向調査では、消費税10%での商売への影響で、廃業を考えざるを得ないとの回答は、流通、商業で11.9%、宿泊、飲食業では15.1%と2桁を超えました。消費税を価格へ転嫁できない。つまり顧客から回収できない。もうけが減るとの回答は全ての業種で増加していて、産業構造上も弱い者いじめであることが認識されております。昨年の議会での観光分野の意見交換会でも、5年後佐倉の秋祭りが開催できるかわからないという経営者からの経営難、地域の自力不足が表明されております。そんなこの佐倉市の地域経済を支える中小企業を守る立場からわかっていただきたいと思うのです。この佐倉市の地域経済を支える中小企業家を守る立場から、この請願は採択されるべきものである、地域愛の立場から採択すべきものであると申し上げまして、私の討論を終わります。 ○議長(櫻井道明) 藤崎良次議員。                 〔19番 藤崎良次議員登壇〕 ◆19番(藤崎良次) 議席19番、佐倉市民オンブズマンの藤崎良次です。討論をいたします。  まず、議案第6号です。佐倉市議員報酬、費用弁償条例改正については反対をいたします。「こうほう佐倉」の12月15日号には議員報酬についても、その内容が示されております。期末手当には20%の加算措置があります。実はこの加算措置の根拠というのは明確ではありません。特別職には必要ないものと判断されます。それゆえ本議案の期末手当の引き上げには反対をいたします。  次に、議案第7号です。これは特別職職員給与条例改正ですが、これについても反対します。先ほど言いましたように、同じく「こうほう佐倉」12月15日号には、期末手当20%の加算措置があるということが書かれています。特別職職員に関しても、この加算措置の根拠が明確ではなく、特別職には必要ないものと判断されます。それゆえ本議案の期末手当の引き上げには反対をいたします。  次に、議案第10号の男女平等参画推進センターについてですが、利用料は値上げになりますので、これについても反対します。  続いて、議案第14号、地区計画の区域内建築物制限条例改正については賛成をいたしますが、意見を述べます。現在、住宅については空き家が目立ち、その有効活用も必要とされているところです。そのため、民泊やホームステイなどの利用も求められています。これらについては、このたびの地区計画の中では明確に示されていないような状態です。そこで、住民間でトラブルにならないように、十分に説明等をしてくれるように求めます。また、地区計画を住宅以外にも利用することにより、望まない施設等の設置を防ぐことができます。実際に染井野地区やユーカリ南地区においては、パチンコ店は出店できないような地区計画になっております。今後地区計画を有効に活用して、市民から要望の多いパチンコ店の規制、これについて活用すべきと思います。  次に、議案第15号ですが、開発行為等の規制に関する条例改正については賛成しますが、同じく意見を述べます。開発行為等の規制については、長期的土地利用との整合性を保つ必要があります。そのための議論を積み重ねていく必要があります。よって、土地利用に関する公開された議論の場を確保する必要がありますので、それを要望いたします。  以上で私からの討論といたします。 ○議長(櫻井道明) 橋岡協美議員。                 〔11番 橋岡協美議員登壇〕 ◆11番(橋岡協美) 議席11番、橋岡協美です。会派のぞみを代表して、議案に賛成の立場から討論いたします。  議案第1号、佐倉市一般会計補正予算のうち、「こうほう佐倉」の通年業務に関する債務負担行為については、新聞折り込みによる配布5万3,250部と、公共施設や商業施設での配布により合計6万1,000部を配布しています。全戸配布するには7万6,000部必要で、年間1,200万円の増加になりますが、新聞購読率の減少と本当に必要な市民に必要な情報を届けるために今後も検討に努めてください。  議案第13号 佐倉市スマートオフィスプレイスの設置及び管理に関する条例の制定については、働き方改革を推進するためのテレワーク・シェアオフィスは、貸しスペースをつくることが目的ではなく、あくまでも働き方の多様化を受け皿としたまちづくりのツールであり、子供の託児や子育て世代包括支援センターとの連携、駐車場の優待など運用面で工夫し、利用者の拡大に努めてください。  議案第32号、小中学校空調設備整備事業については、平成29年度に民間の経営と技術能力を活用するPFI方式による一斉導入を早期に決定したことにより、今回の国庫補助金の採択につながりました。この事業が効果的に行われるためには、進捗を少しでも早め、来年の猛暑時期に間に合うように努めてください。  以上で賛成討論を終えます。 ○議長(櫻井道明) 岡村芳樹議員。                 〔21番 岡村芳樹議員登壇〕 ◆21番(岡村芳樹) 議席21番、公明党の岡村芳樹です。会派を代表して、賛成の立場から討論を行います。  議案第1号 平成30年度佐倉市一般会計補正予算について2点申し上げます。まず、西部地域福祉センター空調設備更新事業につきましては、数年前にかなりの予算をかけて空調設備の修繕を行っています。部分的な更新に限らず、ESCO事業などの手法を含め、施設全体での省エネルギー化などの推進について、関係部局と連携し、調査研究をしていただきたい。そして、(仮称)佐倉市職住近接イノベーション型テレワーク・シェアオフィスプレイス整備事業について、委員長の報告にもあるとおり、施設利用者の確保が重要であり、産業振興部を初め全庁的な取り組みが必要であると考えます。今後の全市的な取り組みを期待して賛成します。  次に、議案第32号 平成30年度佐倉市一般会計補正予算、小中学校及び幼稚園の普通教室等空調設備整備事業につきましては、委員長報告にもありましたとおり、一刻も早く良好な教育環境が整備されることを望みます。具体的には、10月から運用開始ではなく、可能な限り一日でも早く開始できるよう、時期の前倒しについて事業者との協議に努めていただき、実現してほしいことを強く要望して賛成します。  最後に、議案第23号から26号、指定管理者選定の議案に関して、全般的に言えることですが、事業者選定と関連予算の審査が分かれて審議することになります。そのため今後の指定管理者選定の議案審査に当たっては、予算を含め詳細な提出資料をもとに丁寧な説明に心がけるよう強く要望して賛成します。  以上で討論を終わります。 ○議長(櫻井道明) ほかに討論はございますか。────討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △採決 ○議長(櫻井道明) これより採決を行います。  議案第1号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第2号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第3号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第4号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第5号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第6号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第7号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第8号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第9号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第10号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。
     したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第11号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第12号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第13号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第14号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第15号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第16号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第17号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第18号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第19号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第20号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第21号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第22号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第23号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第24号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第25号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第26号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第27号を採決いたします。  本案について同意することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は同意することに決しました。  議案第28号を採決いたします。  本案について同意することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は同意することに決しました。  議案第29号を採決いたします。  本案について同意することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は同意することに決しました。  議案第30号を採決いたします。  本案について同意することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。
     したがって、本案は同意することに決しました。  議案第31号を採決いたします。  本案について同意することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は同意することに決しました。  議案第32号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  諮問第1号を採決いたします。  本案について同意することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は同意することに決しました。  請願第21号を採決いたします。  本請願に対する総務常任委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(櫻井道明) 起立少数であります。  したがって、本請願は不採択と決しました。  この際、暫時休憩をいたします。           午後2時23分休憩   ───────────────────────────────────────────           午後2時39分再開 ○議長(櫻井道明) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △議案の上程 ○議長(櫻井道明) 日程第2、議案の上程を行います。  お諮りいたします。発議案第1号から発議案第10号までの10件を一括議題とすることにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(櫻井道明) ご異議なしと認めます。  したがって、発議案第1号から発議案第10号までの10件を一括議題とすることに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(櫻井道明) 発議案第1号及び発議案第2号について、提案理由の説明を求めます。  小須田稔議員。                 〔16番 小須田 稔議員登壇〕 ◆16番(小須田稔) 議席16番、小須田稔でございます。案文読み上げ、提案理由といたします。  初めに、発議案第1号 認知症施策の推進を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出者、佐倉市議会議員、五十嵐智美議員、岡村芳樹議員、徳永由美子議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、そして小須田稔。佐倉市議会議長、櫻井道明様。  認知症施策の推進を求める意見書。  世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々増え続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。  認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要である。  また、認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳をもって生きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに、「若年性認知症」など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んで行く必要がある。さらに、認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。  よって政府におかれては、認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた、下記の事項に取り組むことを強く求める。                       記 1 国や自治体をはじめ企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。 2 認知症診断直後は、相談できる人がいないといった人が多く存在しており、診断直後の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。 3 若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。 4 認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビックデータの活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など認知症施策の推進に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年12月17日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長宛て。  続きまして、発議案第2号 義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出者、佐倉市議会議員、五十嵐智美議員、岡村芳樹議員、徳永由美子議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、そして私、小須田稔です。佐倉市議会議長、櫻井道明様。  義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書。  「義援金差押禁止法」とは、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、2011年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため議員立法で成立させたものである。  また、2016年の熊本地震や、2018年の大阪北部地震、西日本豪雨災害の際にも同様に法的枠組みを作り、国会会期中に速やかに成立させている。  しかし、これまでの法律は台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところである。  そこで国としては、近年、災害が頻発化する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、「義援金差押禁止法」の恒久化を早期に進めるべきである。                       記 1 「義援金差押禁止法」については、近年、自然災害が頻発化する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、恒久法としての立法化を早期に進めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年12月17日。佐倉市議会。内閣総理大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長宛て。  皆様のご賛同を何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(櫻井道明) 発議案第3号について、提案理由の説明を求めます。  徳永由美子議員。                 〔2番 徳永由美子議員登壇〕 ◆2番(徳永由美子) 議席2番、徳永由美子です。案文を読み上げて提案理由とさせていただきます。  発議案第3号 不登校の児童生徒の学びの場となるフリースクール等に対する公的支援を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出者、佐倉市議会議員、橋岡協美議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、そして私、徳永由美子でございます。佐倉市議会議長、櫻井道明様。  不登校の児童生徒の学びの場となるフリースクール等に対する公的支援を求める意見書。  平成29年2月に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が施行され、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるよう定められた。  現在、不登校の児童生徒の学びの場のひとつとなっているフリースクールは、学校教育法に規定する学校に該当しないため、公的な支援制度が適用されず、フリースクールの運営は厳しい状況であるとともに、入学金や授業料など保護者の負担も大きいのが現状である。  公的支援が導入されることで保護者の負担も減り、フリースクールの拡充や、学校に通えない児童生徒の学びの場の整備が進むことが期待される。  よって、国に対し、教育機会確保法の理念を踏まえ、不登校の児童生徒が安心して多様な学びができるよう、フル−スクール等に対する公的支援の早期実現を強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年12月17日。佐倉市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、財務大臣宛て。  以上、ご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(櫻井道明) 発議案第4号から発議案第7号までについて、提案理由の説明を求めます。  木崎俊行議員。                  〔3番 木崎俊行議員登壇〕 ◆3番(木崎俊行) 議席3番、日本共産党、木崎俊行です。私からは、発議案第4号、5号、6号、7号について提案理由の説明をさせていただきます。以下、案文を読み上げさせていただき、提案理由の説明とさせていただきます。  発議案第4号 国民健康保険税(料)引き下げへ国の対応を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出議員は、佐倉市議会議員、五十嵐智美議員、萩原陽子議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、私、木崎俊行です。佐倉市議会議長、櫻井道明様。  本市では約35%の世帯が加入している国民健康保険について、保険税が高すぎて「とても払いきれない」との悲鳴が上がっています。  保険税の滞納世帯は、全国の全加入世帯の15%を超え、本市でもおよそ30%が滞納世帯になっています。そのことにより、無保険や正規の保険証を取り上げられるなど、生活が困窮している上、病気やけがでも医療機関にかかれない事態も起きており、国民健康保険制度の根幹が揺らいでいます。  全国知事会、全国市長会、全国町村会など地方団体は、「国保を持続可能とする」ために、国民健康保険の定率国庫負担の増額を政府に要望し続けています。とりわけ、公費を1兆円投入して国民健康保険を「協会けんぽ」並みの負担率にするよう求めていることは重要です。  政府も、国民健康保険は被保険者に低所得者が多く、事業主負担がないため、相当の国庫負担が必要だと認めていたものです。国民健康保険の構造的危機を打開し、公的医療保険としての国民健康保険制度を立て直すためにも、国庫負担の増額とともに真に「持続可能」な制度への見直しが必要です。  よって、本市議会は国に対し、下記の事項を強く要望します。                       記 1 「少子化対策」に反し、子どもの数が多いほど保険税(料)が引き上がる「均等割」を廃止し、所得に応じた保険税(料)に改正すること。 2 保険税(料)を「協会けんぽ」の保険料並みに引き下げるため、国庫支出金を抜本的に増額すること。 3 保険税(料)の「一時的・臨時的」な国の減免制度を、一定水準以下の所得世帯を「恒常的」に減免する制度に改正すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年12月17日。佐倉市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣宛て。  次に、発議案第5号 石炭火力発電所の新増設の中止を求める意見書。案文を読み上げさせていただきます。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出議員は、佐倉市議会議員、五十嵐智美議員、萩原陽子議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、私、木崎俊行です。佐倉市議会議長、櫻井道明様。  国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、世界の平均気温が産業革命前と比べ約1度上昇しており、このまま地球温暖化が進行すれば2030年から2052年までには1.5度上昇するとの特別報告書を公表しました。  この特別報告書では、1.5度上昇するとサンゴ礁の多くが消滅するなど、生態系や海面上昇に深刻な影響を与えると指摘し、二酸化炭素(CO2)の排出量を厳しく抑え込むことを求めています。「1.5度未満」に抑える対策として、2030年までに世界のCO2の年間排出量を2010年比で45%削減し、さらに、2050年前後には排出量をゼロにする必要があるとしています。つまり、CO2排出量の多い石炭火力発電はゼロにすることを求めているのです。それほど、温暖化対策は一刻の猶予もない事態となっているのです。  ところが、日本の2030年のCO2排出削減目標は、2013年比26%削減にとどまっているばかりか、「第5次エネルギー基本計画」は、石炭火力発電を「基幹電源」として推進する計画です。今、脱炭素・脱石炭は世界の大きな流れになっています。目の前の利益、日本だけの利益ではなく、「持続可能な地球環境」を未来の人々に残すため、再生可能エネルギーを飛躍的に高める政策に転換することが重要です。  よって、本市議会は国に対し、石炭火力発電所の新増設の中止を強く求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年12月17日。佐倉市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣宛て。  次に、発議案第6号 「水産改革法」の白紙撤回、慎重な審議を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出議員は、佐倉市議会議員、五十嵐智美議員、萩原陽子議員、冨塚忠雄議員、私、木崎俊行です。佐倉市議会議長、櫻井道明様。以下、案文を読み上げさせていただきます。
     国会は、漁業のあり方やルールを定めた漁業法を70年ぶりに抜本的に改正する「水産改革」法(漁業法等改定)を12月8日未明に可決しました。これは、漁民の共同を基本に営まれてきた沿岸漁業と水産資源管理などを、漁業の成長産業化の名で、企業利益を優先する方向に変えるものです。日本農業新聞(12月5日付)でも千葉県内の漁業者からは「現場への説明がない」実態を紹介。「改革ありき」ではなく、漁業者の不安に丁寧に寄り添い議論を尽くすべき「拙速な決定は論外だ」と国会に民主的な運営を求める批判を表明しました。  漁業法は内水面漁業に関する規定を含み、佐倉市に面する印旛沼の養殖業などにも大きな影響があることから以下申し上げます。  漁業・水産業は、漁民の生業を基礎に企業経営も含めて営まれる地域の基幹産業で、さまざまな困難を抱えながらも、地域の特徴を生かした多様な漁法、多種の漁獲・養殖が展開され、漁村社会と食育の一つともいえる豊かな魚食文化を支えてきました。  この大事な役割は地元に漁業者が暮らし、漁業に携わってこそ発揮できるもので、戦後の漁業制度はその立場から沿岸漁業者や協同組合である漁業協同組合の権利を第一にしてきました。本市でも、印旛沼漁業協同組合の方々の協力のもと、佐倉市印旛沼浄化推進運動や外来種駆除の企画が立案、実行されています。  「水産改革」は、そこに企業優先のルールを持ち込み、中小漁業者を追い出し、漁協を弱体化させ、漁場利用の混乱、地域の衰退を招くおそれがあります。  水産改革法の主な内容は、漁獲量による資源管理の導入、船のトン数規制の撤廃、漁業権のルールの根本的な変更などです。  養殖漁業では、都道府県知事が漁協に一括して与えてきた漁業権を、漁協を通さずに地域外の企業などに個別に与える方式に変更します。養殖漁業への企業参入が広がり、地元漁業者が困難な漁場に追い込まれるのは必至です。漁業権が分割されることで、漁場の管理も困難になるでしょう。  漁場利用の調整を担う漁業調整委員会は、公選制から知事による任命制に変えます。漁業権の免許などに地域漁業者の意見が反映しにくくなるのは避けられません。  以上の理由から、漁業関係者の納得と参加のもとで、資源を生かし、地域に根ざした持続的な生産を保障し、漁民の経営と生業の維持・発展を保障するため、「水産改革法」の白紙撤回と慎重な審議を求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  平成30年12月17日。佐倉市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣宛て。  最後に、発議案第7号 神門地区における埋め立て土壌について全量撤去または全土環境基準検査の実行を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出議員は、佐倉市議会議員、五十嵐智美議員、萩原陽子議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、私、木崎俊行です。佐倉市議会議長、櫻井道明様。以下、案文を読み上げさせていただきます。  佐倉市神門地区の住環境には、千葉県の検査で違法であると確認された産業廃棄物(もとは「再生土」)が存在します。これは、住民の暮らしに現在、また将来にわたり、想像のつかない「恐怖と不安」をもたらしています。  また、6月29日には千葉市が当該土壌の発生元である事業者「石原起業」(以降、当該事業者)の中間処理場に保管されていた「再生土」より環境基準以上のフッ素0.98mg/L(基準値0.8mg/L)を検出しました。これは7月18日には報道され、千葉県の検査をさらに確証させるものとなりました。また、驚くべきことに、この事業者の創業(昭和51年)以来、昨年と本年度、たった2回のサンプリング検査であったことが日本共産党千葉県議会議員により確認されました。  これは中間処理業者に対する法令・条例による行政対応が「あまりにも未整備、未熟」であることを露呈しました。  以上の事実から当該地域に埋め立てられた土壌は行政からなんら分析されていない「NOチェック」の土壌であったことが容易に推測されます。しかし、千葉県は、土壌環境基準値違反を発生させた当該事業者、自らが行った再検査(項目は、フッ素と鉛のみ)の結果を根拠に、部分撤去と同敷地内からの埋め戻し(以後、撤去作業)を現在、当該事業者に行わせています。  住民から求められている、この再検査が正当に実行されたことを証明する書類の提出を県は未だ履行していません。この撤去作業を許可した正当性「なぜ、検査項目が、フッ素・鉛のみで良いのか」についても県は説明することは未だありません。  以上の経緯から本当に、この神門地域から産廃による「恐怖と不安」が取り除かれるのか、大いに疑念が持たれる現状は、千葉県議会が採択した請願にも反するゆゆしき実態です。  今後、当該地域の安全と安心を回復するために、下記のとおり千葉県に要請いたします。                       記 1 当該地域に埋め立てられた土壌を全量撤去すること、または、千葉県が行った検査と同じ内容の検査を住民が納得する方法で当該地域地先全体において実施し対応すること。 2 6月30日住民説明会において配布された「佐倉市神門の再生土埋立てにおける分析結果について」に係る次の資料を改めて提示・配布すること。  (1)検査分析実施の際の工程計画表  (2)検査分析の実施結果の報告書(実施したポイントとその日付、写真などが時系列で判断できるもの)  (3)検査分析が適正に行われたと証明できる収支報告書(領収書等の証明書)  (4)当該検査実施に千葉県が立ち会った日付や内容を示した行政報告書  (5)検査分析を実施した会社の印があるオリジナルの検査結果数表  早急に対応されたく、衷心より要請いたします。  なお、神門地区とは佐倉市神門字表小路70─1外13筆地先のことである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  平成30年12月17日。佐倉市議会。千葉県知事宛て。  どうかよろしくお願いいたします。ご採択のほど、心からお願いを申し上げます。 ○議長(櫻井道明) 発議案第8号から発議案第10号までについて、提案理由の説明を求めます。  五十嵐智美議員。                 〔15番 五十嵐智美議員登壇〕 ◆15番(五十嵐智美) 議席15番、五十嵐智美です。案文を読み上げ、提案理由の説明とします。  発議案第8号 「水道法」改正に伴う水道事業の公共性の継続を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出議員、萩原陽子議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、そして私、五十嵐智美です。佐倉市議会議長、櫻井道明様。  本年度通常国会で衆院を通過し、継続審議となっていた「水道法」改正案は、12月8日参議院で可決され成立した。  衆参両院ともに十分な審議を経たとは言いがたい本法律は、その内容においても以下のごとく問題を多く含んでいる。  まず、水道事業の「広域連携」の推進である。水道事業はこれまで各市町村が地理的環境や産業の特性に合わせて独自に作り上げてきた歴史を持っている。都道府県を単位とする強引な広域化により、地域にあった合理的で経済的な水道の仕組みが破壊される懸念がある。  一方、本改正により、水道事業において運営権を民間業者に設定できるとする「コンセッション方式」が導入可能となる。水道事業は住民の生命と生活に不可欠なライフラインであり、本来収益性が乏しい事業である。それゆえ、憲法第25条に保障された「生存権」に基づき、原則的に自治体が低廉で安全な水の安定供給の責任を担ってきたのであり、2011年のPFI法改正以降も水道事業での民間導入事例は皆無であった。  世界各地での水道民営化においても、料金高騰や水質悪化の事例が多く、事実フランスの首都パリやドイツの首都ベルリンをはじめ「再公営化」が続出しているのが現状である。  政府においては、水道事業は「公共の福祉」に寄与するものであるという原則に則り、本改正法施行に際しては、いたずらに広域化と民営化を強要することなく、将来にわたっての持続可能な水道事業の構築を構想して、基盤強化のための支援と財源措置を行うよう強く要望するものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年12月17日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣宛て。  次は、発議案第9号です。霞ヶ浦導水事業からの撤退を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出議員、萩原陽子議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、そして私、五十嵐智美です。佐倉市議会議長、櫻井道明様。  印旛郡市広域市町村圏事務組合(以下、印旛広域水道)では、未完成の水資源開発施設等による水源として、霞ヶ浦導水の参画量64,454立方メートル/日(0.746立方メートル/秒)を見込んでいる。  しかるに霞ヶ浦導水事業は、計画策定から33年経過しているにもかかわらず、那珂川、霞ヶ浦、利根川を結ぶ約46キロメートルの地下導水トンネルの内わずか14キロメートルしか完成しておらず、進捗率は30%に過ぎない。一方工事費は、総事業費1,900億円の80%に相当する1,490億円を既に消化し、さらなる事業費増額が確実視されている。  導水事業がここまで難渋を極める原因として、霞ヶ浦の水質の劣悪さがある。本事業のうち、霞ヶ浦と利根川を結ぶ利根導水路は1994年3月に完成したが、翌年の試験通水で霞ヶ浦の水を利根川に送水したところ、利根川でシジミの大量死が発生し、その後、利根導水路は使用されず「開かずの水路」と化している。  茨城県の漁協5団体が、アユなど那珂川水系の水産資源に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、導水事業の建設差し止めを求めた住民訴訟は、今年4月和解が成立したが、事業の本格稼働の要件である水質改善は見通しが立たず、2023年度の工期は大幅に延長される見込みである。  翻って、近年、印旛広域水道全体の給水人口は減少しており、それに伴い総給水量も年々減少している。1日最大給水量も減少しており、霞ヶ浦導水事業など、新たな水源は全く必要がない。  また、印旛広域水道は自前の取水施設や浄水施設を持たず、取水・導水・浄水の業務を千葉県営水道に委託している。県水は現時点で約19万立方メートル/日の水源の余裕があり、印旛広域水道がその一部を利用することは十分可能である。したがって、万が一新たな水源が必要となる事態が発生しても、完成の見通しが全く立たない霞ヶ浦導水からの受水を待つ必要はなく、県水からの水源融通が可能であり、それについての千葉県との協議を急ぐべきである。  佐倉市の水道料金は、八ッ場ダムと霞ヶ浦導水が完成した暁には、1.35倍から1.5倍もの値上げとなり、市民生活を直撃する。これは佐倉市だけではなく、印旛広域水道の構成団体すべてに共通する問題である。  よって、印旛広域水道に対し、莫大な税金を費やすのみならず、利根川の水産資源と環境を破壊し、暮らしを圧迫する霞ヶ浦導水事業から撤退することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年12月17日。佐倉市議会。印旛郡市広域市町村圏事務組合宛て。  最後に、発議案第10号です。「改正入管法」の見直しを求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成30年12月17日。提出議員、萩原陽子議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、そして私、五十嵐智美です。佐倉市議会議長、櫻井道明様。  12月8日「出入国管理法」(以下「入管法」)の改正案は十分な審議もされぬまま可決・成立したが、審議過程での拙速さも含め、本法律の余りにもずさんな内容を許容することはできない。  まず、新たな資格として「特定技能1号」(通算5年まで)と「特定技能2号」(在留期間更新可)を設けるとのことであるが、「特定技能1号」についてはその「技能、知識、経験」等の基準について何ら明確な規定が示されないままに審議が行われた。  また、受け入れ規模や人数についても明記されず、すべては法案成立後に策定されるとされる「分野別運用方針」や、「省令」で定めるといういわゆる「白紙委任」状態での審議が強行されている点である。国会軽視、国民無視も甚だしい。  すでに、「技能実習生」が、極めて劣悪な労働環境のもとに、事実上禁止されているはずの「単純労働」を強いられている実態が明るみに出ている。  本来、外国人は労働者であるとともに、地域における生活者である。「外国人材」という侮蔑的な呼称に示される、外国人労働者を「人間」と見ない姿勢は人道にもとるものであり、許されるものではない。  国籍や民族も含めた多様な生活者の「共生・共住」はこれからの日本社会の必然的なあり方である。こうした流れを踏まえない本「改正入管法」の抜本的な見直しと、「技能実習生」の実態把握と処遇の改善を強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年12月17日。佐倉市議会。内閣総理大臣、法務大臣宛て。  皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。   ─────────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(櫻井道明) これより質疑を行います。  質疑はございますか。  村田穣史議員。 ◆18番(村田穣史) 議席18番、村田穣史でございます。発議案第3号について少し確認をさせていただきたいと思いますが、ここにフリースクール等に対するというふうにございます。この「等」というのは何を想定しておられるのか。また、佐倉市にはフリースクールはないというふうに認識をしておりますが、それが正しいかをお伺いしたいと思います。 ○議長(櫻井道明) 徳永由美子議員。 ◆2番(徳永由美子) フリースクール等といたしましたのは、学校以外の学びの場ということで、いろいろな可能性が考えられるのではないかということから、フリースクールに限定しない文言を使わせていただきました。佐倉市では、フリースクールという形ではありませんが、そこに通っているお子さんが学校の出席として認められている場所はあるということです。現在佐倉市にフリースクールといった形のものは確かにないかもしれませんけれども、こういった公的支援が導入されることで佐倉市にも受け皿が今後ふえていくのではないかという意味の意見書になっております。  以上です。 ○議長(櫻井道明) よろしいですか。  ほかに質疑はございますか。────質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △委員会付託の省略 ○議長(櫻井道明) お諮りいたします。  ただいま議題となっております発議案第1号から発議案第10号までの10件につきましては、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(櫻井道明) ご異議なしと認めます。  したがって、発議案第1号から発議案第10号までの10件については委員会付託を省略することに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △討論 ○議長(櫻井道明) これより討論を行います。  討論はございますか。────討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △採決 ○議長(櫻井道明) これより採決を行います。  発議案第1号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は可決されました。  発議案第2号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                        〔起立全員〕 ○議長(櫻井道明) 起立全員であります。  したがって、本案は可決されました。  発議案第3号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(櫻井道明) 起立多数であります。  したがって、本案は可決されました。  発議案第4号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(櫻井道明) 起立少数であります。  したがって、本案は否決されました。  発議案第5号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(櫻井道明) 起立少数であります。  したがって、本案は否決されました。  発議案第6号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(櫻井道明) 起立少数であります。  したがって、本案は否決されました。  発議案第7号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(櫻井道明) 起立少数であります。  したがって、本案は否決されました。  発議案第8号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(櫻井道明) 起立少数であります。  したがって、本案は否決されました。  発議案第9号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(櫻井道明) 起立少数であります。  したがって、本案は否決されました。  発議案第10号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(櫻井道明) 起立少数であります。  したがって、本案は否決されました。   ─────────────────────────────────────────── △閉会の宣告 ○議長(櫻井道明) 以上をもちまして、平成30年11月佐倉市議会定例会を閉会いたします。  お疲れさまでございました。           午後3時24分閉会...