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  1. 佐倉市議会 2018-05-15
    平成30年 5月臨時会全員協議会−05月15日-01号


    取得元: 佐倉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-18
    平成30年 5月臨時会全員協議会−05月15日-01号平成30年 5月臨時会全員協議会           平成30年5月臨時会 全員協議会 会議録 〇日時    平成30年 5月15日(火) 午後1時24分から 〇開催場所  佐倉市役所 議会棟 全員協議会室 〇事件    (1)議案審査           議案第1号 佐倉市役所出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について           議案第2号 専決処分の承認を求めることについて           議案第3号 専決処分の承認を求めることについて           議案第4号 専決処分の承認を求めることについて 〇出席議員  [27名]         議長櫻井道明、副議長・森野 正         1番・斎藤明美、2番・徳永由美子、3番・木崎俊行、4番・敷根文裕、         5番・山本英司、6番・望月圧子、7番・高木大輔、8番・平野裕子、         9番・久野妙子、10番・爲田 浩、11番・橋岡協美、12番・萩原陽子、         13番・大野博美、14番・伊藤壽子、15番・五十嵐智美、16番・小須田 稔、
            17番・石渡康郎、18番・村田穣史、19番・藤崎良次、20番・冨塚忠雄、         21番・岡村芳樹、22番・川名部 実、23番・山口文明、26番・押尾豊幸、         27番・清宮 誠 〇欠席議員   28番・中村孝治説明のため出席した者の職氏名         市長・蕨 和雄、副市長・利根基文総務部長小川浩功、         行政管理課長須合文博行政管理課副主幹・塩浜克也、         税務部長内田理彦市民税課長・高橋 功、市民税課主査・橘 大輔、         資産税課長秋葉良一資産税課主幹税務部調整担当)・大槻泰之、         資産税課副主幹・諸根裕二資産税課主査補佐藤洋輔収税課長木原一彦、         収税課副主幹・秋山晴幸収税課主査補・指籏 尚、         市民部長上村充美市民課長間野昭代、         市民課副主幹(市民部調整担当)・福山利加子市民課主査山本幹夫、         健康保険課長宮本和宏健康保険課副主幹・須田 浩、         健康保険課主査・河内 暁 〇議会事務局 局長・橋口庄二、次長・鈴木則彦、書記・村上一郎           午後1時24分開議 ○議長櫻井道明) ただいまから全員協議会を開会いたします。  なお、本日傍聴の申し出があり、これを許可しておりますので、ご了承願います。  これより議案の審査を行います。  議案第1号から議案第4号までの4件を一括議題といたします。  執行部説明を求めます。  市長。  どうぞ、お座りになってやってください。 ◎市長(蕨和雄) 着席させていただきます。先ほど提案理由説明を申し上げましたが、詳細につきまして各担当から説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長櫻井道明) 市民課長。どうぞ、座ってやってください。 ◎市民課長間野昭代) 市民課長の間野でございます。よろしくお願いいたします。  議案第1号の佐倉市役所出張所設置条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。資料といたしまして、お手元に新旧対照表を配付させていただいておりますので、あわせてごらんください。  現在のユーカリが丘出張所使用貸借期間が満了することを受け実施いたしました山万株式会社との協議の結果、平成30年4月13日付にて近隣の商業施設でありますスカイプラザモール3階の一部を使用貸借する契約を締結いたしましたことから、ユーカリが丘出張所の位置を現在の佐倉ユーカリが丘4丁目8番1号から佐倉ユーカリが丘4丁目1番1号に変更しようとするものでございます。なお、本条例施行日につきましては、平成30年11月26日といたします。  議案第1号の説明につきましては以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長櫻井道明) 高橋課長。 ◎市民税課長高橋功) 市民税課長の高橋でございます。着座にて説明させていただきます。  税務部所管に係る議案についてご説明申し上げます。議案第2号及び議案第3号は、地方税法等の一部を改正する法律、平成30年法律第3号が平成30年3月31日に公布され、その施行期日平成30年4月1日であり、改正条例施行期日もこれに合わせることが必要なものに限り市長専決とさせていただいたものでございまして、その承認を求める議案でございます。以下、その主な概要をご説明申し上げます。  初めに、議案第2号 佐倉税賦課徴収条例の一部を改正する条例についてでございます。お手元の平成30年度佐倉税賦課徴収条例の一部改正に係る概要、そちらの1番、外国子会社合算税制見直しに伴う税額控除の創設をごらんください。外国子会社合算税制とは、子会社等租税回避地、いわゆるタックスヘイブンに設立して事業所得を留保するなど、租税賦課の不当な軽減を図る事例に対応するための税制でございます。この制度によりまして、親会社への所得の合算をされた外国子会社の支払った法人税地方法人税及び法人住民税等の額のうち、合算された所得に対応する金額について、法人税地方法人税及び法人道府県民税法人税割額から控除し切れなかった金額を当該外国子会社に係る法人市民税法人税割から控除することについて規定するものでございます。  続きまして、2、申告期限の延長のあった場合における延滞金計算期間見直しをごらんください。法人市民税については、災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないなど一定の場合におきまして、申告期限の延長の特例等が適用される場合がございます。この場合、延長されるのは申告期限であり納期限ではないため、法人は見込み税額納期限内に納付する必要がございます。今回の改正は、この見込み税額の納付後に減額更正がされ、その後修正申告または増額更正があったときは、当該見込み額より増額した部分のみに延滞金を課することとするとともに、その算定期間法定納期限から延長された申告期限までの期間とすることについて規定するものでございます。  続きまして、固定資産税関係についてご説明させていただきます。3番、課税標準特例、わがまち特例に係る規定の削除をごらんください。地方税法におきまして、中小事業者等が取得した特定有害物質排出抑制設備、具体的にはフッ素系溶剤を使用するドライクリーニングが固定資産税課税標準特例適用対象から除外されました。また、特定再生可能エネルギー発電設備について、課税標準特例適用対象設備区分等が見直されました。これらに伴い、該当する規定を削除するものでございます。  続きまして、資料2ページ目の4、固定資産税減額措置を受けるための申告に係る規定の削除等をごらんください。地方税法におきまして、特定市街化区域農地であった土地の上に新築された貸家住宅に対する固定資産税減額措置が削除されました。また、大衆実演芸術公演施設、具体的にはバリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に対する固定資産税減額措置が新設されました。これらに伴い、該当する規定の適用を受けようとするものがすべき申告に係る規定をそれぞれ削除、新設するものでございます。  続きまして、5、土地に係る固定資産税負担調整措置等の継続をごらんください。こちらは、今年度平成30年度が3年に1度の評価がえの年に当たりまして、土地に係る負担調整措置等につきまして、その内容を継続して講じることとするために、本条例における年度表記等の字句を整理するものでございます。  続きまして、議案第3号 佐倉都市計画税条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。お手元の平成30年度佐倉都市計画税条例の一部改正に係る概要の1、都市計画税減額措置を受けるための申告に係る規定の新設をごらんください。こちらは議案第2号の固定資産税の部分でご説明申し上げたものと同様に、地方税法におきまして大衆実演芸術公演施設に係る都市計画税減額措置が新設されたことに伴い、都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告に係る規定を新設するものでございます。  続きまして、2、土地に係る都市計画税負担調整措置の継続をごらんください。こちらにつきましても、議案第2号の固定資産税の部分でご説明申し上げたものと同様に、3年に1度の評価がえによる土地に係る負担調整措置につきまして、その内容を継続して講じることとするために、本条例における年度表記等の字句を整理するものでございます。  以上で税務部所管に係る議案説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長櫻井道明) 宮本課長。 ◎健康保険課長宮本和宏) 健康保険課長宮本でございます。失礼して、座ってご説明をさせていただきます。  議案第4号の専決処分により行いました佐倉国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明をさせていただきます。お手元にお配りいたしました平成30年度佐倉国民健康保険税条例の一部改正に係る概要をごらんください。  本議案改正につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布され、平成30年4月1日から施行する国民健康保険税賦課事項に変更が生じたことなどに伴いまして、市長専決とさせていただいたものでございまして、その承認を求める議案でございます。  改正の趣旨といたしましては2点ございます。第1点目は、低所得者軽減措置対象を拡大するものでございます。資料の中ほどの表をごらんください。低所得均等割額及び世帯別平等割額減額措置対象世帯を拡大するため、5割軽減につきましては対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を27万円から27万5,000円に改めまして、2割軽減につきましては被保険者等の数に乗ずべき金額を49万円から50万円に改め、所得判定基準をそれぞれ引き上げるものでございます。  次に、第2点目といたしましては、特例対象保険者に係る申告に当たりマイナンバーによる情報連携により、雇用保険受給資格者証の情報を把握することができる場合には、同資格者証の提示を不要とする改正でございます。これは国や地方公共団体等の間でマイナンバーを活用した行政手続に必要な情報をやりとりする情報連携が本格開始されたことに伴いまして、申告時に必要な確認資料を簡素化し、利便性の向上を図ろうとするものでございます。  議案第4号に係るご説明は以上でございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長櫻井道明) これより質疑を行います。  質疑はございますか。  伊藤議員。 ◆14番(伊藤壽子) では、議案第1号と議案第4号についてお伺いいたします。  議案第1号のほうからなのですけれども、このユーカリが丘出張所が現在の場所から旧サティのあの建物の中に移動するということなのですけれども、これに対します賃料、それから光熱水費、この負担がどうなっているのか。あと、ここに見取り図を出していただいたのですけれども、これは建物の何階であって、その使用する割合、それをお聞かせください。  それから、議案第4号に関しましては、マイナンバーに関することをお伺いいたします。今お聞きしましたご説明の中に、雇用保険受給資格者証の情報を把握することができる場合とあるのですが、これは把握することができる場合というのは、どのような状況を指すのか。あと非自発的失業者のうち、このマイナンバーを自分から提示をしていない者に対して、この取り扱いはどうなるのか。また、自己都合による失業者にはどのような対応をするのか、このことについてお伺いいたします。 ○議長櫻井道明) 間野課長。 ◎市民課長間野昭代) 市民課長の間野でございます。ご質問いただきましたユーカリが丘出張所賃借料あと共益費の件について説明させていただきます。  今までのユーカリが丘出張所は、貸借契約という形でユーカリが丘出張所を運営しておりましたので、今回場所を移転するに当たりましても賃借料という形ではなく使用貸借という形で契約させていただけないかという協議をしてまいりました。その結果、今回のユーカリが丘出張所につきましても貸借契約ということで設置させていただくことになっております。あと共益費の部分についてでございますが、共益費の部分につきましては施設設備等使用料ということで、その施設の中のトイレとか空調に係る熱源等といったビルの施設を使用させていただくようになることから、それに係る部分について、その共同電熱等を自己調達した場合に発生するイニシャルコスト施設設備等維持管理に係るランニングコストを積み上げたものを算出して、そこから共益費を割り出し、施設設備等使用料としてお支払いすることとなっております。  こちらの場所なのですけれども、スカイプラザモールユーカリが丘の3階になります。もと書店があった場所の位置に移転することとなっております。こちら3階入り口を入ってすぐの右側となっておりまして、こちらのユーカリが丘出張所の面積は全部合わせまして203.55平米となる予定になっております。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 宮本課長。 ◎健康保険課長宮本和宏) 健康保険課長宮本でございます。先ほどのマイナンバーの関係のご質問でございますが、どういった状況でということでございます。これは非自発的な失業者等の方に対しまして、国民健康保険に加入される際に、保険税を算定する場合に、そういった対象の方ですと収入額を少なく見積もって保険税を出すという、前年度の収入の3割に見積もって保険税を出すという制度がございます。その申請をしていただくものでございます。その申請をしていただく際に、雇用保険受給資格者証を基本的に提示をしていただくということでございますが、マイナンバーによる情報連携によりまして、その情報はハローワークとの情報連携なのですが、それができるという場合にはご提示のほうは不要であるというものでございます。マイナンバーがもしわからない、そういったことがあった場合は、いかがかということでございますが、これは国のほうの取り扱いの通知もございますので、なくても当然受理はして、処理は行うというところでございます。                 〔何事か呼ぶ者あり〕 ◎健康保険課長宮本和宏) 済みません、もしマイナンバーがご提示できないということでございましても、これは国の通知等ございますので、当然職権の中で処理していくと、受理するということでございます。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 伊藤議員。 ◆14番(伊藤壽子) 先ほどの私の質問はまだあったのです。自己都合による失業者に対してはどうなのかということと、あと続けていきます。議案第1号に関しまして、施設設備等使用料、これを算出してということなのですが、今現在どれぐらい見積もっていらっしゃるのかということと、使用貸借という場合には貸借、借りるということで賃料ではなく貸借の場合には使用料とか、そういうようなものは発生しないのかということです。よろしくお願いします。 ○議長櫻井道明) 宮本課長。 ◎健康保険課長宮本和宏) 大変申しわけございません。自己都合ということでございますが、この軽減の制度につきましては、いわゆる企業の倒産等による整理解雇等、疾病あるいはそういったやむなき、本人の意思と反する事情によりということでございますので、自己都合の場合は対象にならないというところでございます。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 間野課長。 ◎市民課長間野昭代) 使用貸借に対しまして賃料は発生しないのでしょうかというご質問でございますが、賃料は無償ということで協議をさせていただいております。また、共益費に当たる部分についてでございますが、こちらにつきましては1カ月当たり10万3,000円と見込んでおります。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) よろしいですか。  ほかに。  木崎議員。 ◆3番(木崎俊行) 木崎です。よろしくお願いします。  議案第1号についてなのですけれども、もともと出張所があった場所は、今後どのように、企業が活用されることになっているか、市のほうではお伺いしているでしょうか。 ○議長櫻井道明) 間野課長。 ◎市民課長間野昭代) そちらの跡地利用という形については、佐倉市のほうでは伺っておりません。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 木崎議員。 ◆3番(木崎俊行) わかりました。  それでは、議案第2号で固定資産税の評価がえについてなのですけれども、今回のこの評価がえで市民で増税に当たるという方はどれぐらいいらっしゃるか、把握していますでしょうか。教えてください。 ○議長櫻井道明) 秋葉課長。 ◎資産税課長秋葉良一) 済みません、数字的なものはちょっと保留させていただければと思います。 ○議長櫻井道明) 木崎議員。 ◆3番(木崎俊行) どのぐらいの期間保留でわかりますでしょうか。 ○議長櫻井道明) 課長、資料はすぐそろわないでしょう。後で終わってからにしたほうがいい。木崎さん、後で資料をそろえてもらえばいいではないですか。  木崎議員。 ◆3番(木崎俊行) わかりました。  以上です。 ○議長櫻井道明) ほかに質疑はございませんか。  大野議員
    ◆13番(大野博美) 大野です。1号について伺います。  今いろいろ説明がありましたけれども、イニシャルコストというのが最初の説明の中にあったのですが、改装費というのはどういうふうに今後なるのか。改装費です、内部の。  それから、この図面をいただきましたけれども、貸借予定面積出張所占用予定面積よりも広くなっていて、その他というのがあるのです。この部分だと思うのですが、差が。このその他というのはどういう使用目的で今後使われるのか、お伺いします。  それから、今の1号について、利用面積を拡充するなど利用者利便向上を図ると議案書に書いてあるのですが、どのような利便向上があるのか、お伺いします。  それから、議案第2号に関しまして、今いただいた資料の3番のところで、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質排出抑制設備が、課税標準特例適用対象から除外されたことと、これなぜ除外されたかという具体的な説明をお願いします。  それから、議案第4号に移りますが、これ毎年法定軽減措置が行われているのですけれども、まず7割が入っていないのですが、この世帯数、そして5割の方の増加した世帯数、予想です。対象の拡大の世帯数、そして2割の対象拡大世帯数をお伺いします。そして、7割の方が対象外なのですが、7割の方にこの法定軽減がある、こういう制度があるということをどのように周知しているのか、お伺いいたします。  以上です。 ○議長櫻井道明) 間野課長。 ◎市民課長間野昭代) お答えいたします。  内装工事などについてはというご質問に対しまして、今回平成30年度で工事請負費として約4,800万円を計上しております。内訳といたしましては、床、天井、仕切りの壁といったような建築工事費として2,330万円、電灯設備の施工といったような電気設備工事に1,000万円、室内空調機などの給湯設備といった機械設備工事に1,400万円ほどの計上をしております。また、その他というスペースについてでございますが、こちらは共用スペースとして考えておりまして、出張所に来た方の待ち合いとしても使えますし、また子育て包括支援センターのほうに来られた市民の方の待ち合いスペースとしても使えるように、共用スペースとして考えております。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 秋葉課長。 ◎資産税課長秋葉良一) 資産税課、秋葉でございます。クリーニング店の溶剤の特例についてご説明を申し上げます。もともとクリーニング店の使うテトラクロロエチレン系溶剤フッ素系溶剤、この2つが特例対象となっておりました。今回フッ素系溶剤のほうの特例対象が削除されたということでございますが、この割合を申し上げますと、テトラクロロエチレン溶剤のほうが約9割、フッ素系溶剤のほうが約1割ということで、この特例措置を受けても、なかなかその効果が得られなかったということで、このテトラクロロエチレン溶剤のほうだけを残してフッ素系溶剤が削除されたと考えられます。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 間野課長。 ◎市民課長間野昭代) 済みません、先ほどご質問でもう一つ、利便性についてというご質問がありましたので、そちらについてお答えさせていただきます。  佐倉市が考えています利便性についてですが、今までユーカリが丘直結ユーカリが丘出張所で業務を行ってまいりましたが、今度のユーカリが丘出張所に移転することによって、現在の場所とは若干駅より遠くなりますが、利用可能な駐車場などが近くなりますので、車での利用者の方にとっては利便性が向上するものと考えております。また、出張所として占用する面積が、現在の1.4倍になりますので、待ち合い等の利用、スペースの確保など、待ち合い環境も向上すると考えております。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 宮本課長。 ◎健康保険課長宮本和宏) 健康保険課長宮本でございます。まず、7割軽減の数でございますが、3月時点の試算ということで、対象世帯数が5,963世帯でございます。  続きまして、5割軽減でございますが、これは改正前が2,682世帯に対しまして、改正後が2,752世帯ということで70世帯の増でございます。  それから、2割軽減でございますが、これは改正前の対象世帯数が3,328世帯に対しまして、改正後が3,422世帯ということで、94世帯の増でございます。  それから、軽減の周知ということでございますが、これは納税通知書を送る際に健康保険に関するパンフレットを同封させていただいておりまして、その中でご説明をしております。また、ホームページ等でもご案内をしているところでございます。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 大野議員。 ◆13番(大野博美) 今の4号なのですが、情報提供が問題があるのかなと思ったら、未申告の方がとても多いのではないですか、所得ゼロ及び未申告、その方々が滞納世帯数がかなり毎年減ったとはいえ1,000以上ですね。ですから、こういう軽減措置があるということを伝えれば、何とか頑張って納める意思が出てくるかと思われますので、そういった効果を考えてのことで、もっときちっと意図的に市が意図して考えながら周知をやっていったほうがいいと思うのですが、その点お伺いします。  それから、広域化が4月から始まっていますけれども、この法定軽減措置がほとんど変わらないのです、広域化以前と。今後この制度がもっと拡充されるのか、広域化に伴って、そういった見通し、もし情報があるのだったらいただきたいと思います。  そして、1号に関しましては利便性としてちょっと遠くなったけれども、パーキングが充実したということですが、駅近で、お年寄りは電車ですぐ行けると喜んでいらっしゃった方がちょっとがっかりしている話も聞いているのですが、その辺どうしようもないのですけれども、何かお考えがあったらお聞かせ願いたいです。  以上です。 ○議長櫻井道明) 宮本課長。 ◎健康保険課長宮本和宏) 健康保険課長宮本でございます。周知ということ、未申告の方の軽減を図るため、減少を図るための周知ということにつきましては、税務部とも連携を図りまして研究し、進めてまいりたいと考えております。  また、広域化ということで、この7割と5割と2割の軽減、これがどのようになるかということでございますが、この軽減につきましては地方税法に基づきまして政令で基準が国のほうで定められておりまして、それに基づいて条例化するということでございます。現在のところ具体的に変わるというような情報は得ておりませんが、これは毎年の税制改革大綱の中で決定されてまいりますので、その推移を見守ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 間野課長。 ◎市民課長間野昭代) 市民課長の間野でございます。駅近だったところから、ちょっと離れたところへ移動することで、ご年配の方々とかちょっと不便になるのではないかというご意見なのですけれども、確かに三、四分、今の場所から歩いていただくことにはなるのですが、広くなることによって車椅子の方だったりお年寄りがお買い物のカートを引いていらっしゃった場合なども、広くなった分ぶつかるとか、そういうこともなくなりますし、安心してご利用いただけるようになるのではないかと考えております。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) よろしいかな。 ◆13番(大野博美) はい。 ○議長櫻井道明) ほかに。  藤崎議員。 ◆19番(藤崎良次) 藤崎です。では、ちょっとお聞きします。  1号議案ですけれども、この貸借、要は無償ということなのですが、これどうして無償なのでしょうか。  それから、イニシャルコストは4,800万円ぐらいかかるということですが、共益費はまた月10万円ぐらいかかるということですが、例えば5年ぐらいで計算した場合、従前のコストと比較してどういうように差が出てくるのか、それをお聞きします。  それから、2号議案ですけれども、幾つかありますけれども、佐倉市への影響としては例えば年額で幾らぐらいになるのか。それから、またそれが何年続くのか、もし税制の内容によって何年か続くものもあると思いますが、何年ぐらい続くのか。  それと、3号議案も同じように佐倉市への影響として金額としては幾らぐらいなのか、また何年か続くものもあれば、それは何年ぐらい影響があるのか。  それから、4番の国保税関係ですけれども、5割、2割の方についてそれぞれ所得判定基準が変わるわけですが、それの世帯数も先ほどありましたけれども、トータルで年額幾らぐらい税額としては減るようになるのか、お聞きします。  以上です。 ○議長櫻井道明) 間野課長。 ◎市民課長間野昭代) 市民課長の間野でございます。ユーカリが丘出張所はなぜ無償なのかというご質問に対しまして、当初ユーカリが丘出張所のできた経緯が、山万のユーカリが丘地区の開発に合わせまして、志津地区の人口増加により現在の志津出張所利用者を分散化させることを目的に、山万株式会社と建物使用貸借契約書に基づき、平成10年から20年間の使用貸借にて設置をして今までのユーカリが丘出張所を行ってまいりました。その経緯もあることから、今回の契約に関しましても山万株式会社と使用貸借契約という点を中心に交渉を行ってきまして、無償ということになりました。また、イニシャルコストということで4,800万円ということでしたが、4,800万円は改修工事の金額となりまして、月額10万3,000円を見込んでおります。こちらに関しましては、1年ごとの見直しを行うということになっております。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 内田税務部長。 ◎税務部長内田理彦) 税全体についてですので、私のほうからお答えいたします。  議案第2号と3号を含めまして、そもそも佐倉市に影響があるものはほとんどございません。件数につきましても、ほんの数件該当するだけですので、今回の改正によりまして大きな変動はないというふうに考えてございます。  以上です。 ○議長櫻井道明) 宮本課長。 ◎健康保険課長宮本和宏) 健康保険課長宮本でございます。軽減がどの程度あるのかということでございますが、軽減世帯の1世帯当たりの平均で約3万6,000円でございます。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 藤崎議員。 ◆19番(藤崎良次) ありがとうございました。1号議案なのですが、従前とのコストの比較ということは、例えば数値で約何万円だとか出てくればわかりやすいのですが、それでいくとイニシャルコスト共益費、これがプラスになるという、そういうことでよいのですか。今まではやっぱりコストはかかっていなかったということでよいのですか。 ○議長櫻井道明) 間野課長。 ◎市民課長間野昭代) 保留させていただいてよろしいでしょうか。 ○議長櫻井道明) では、後で資料を。  ほかに。  萩原議員。 ◆12番(萩原陽子) では、国保の条例改正について伺います。先ほど部長からは大した影響はないというお話でしたけれども、これ軽減の効果として減収分と増収分というのもあるのかなと私は思うのですが、それで、市財政にとっては大きな影響はないとしても、この対象拡大によって、該当する市民にとっては非常に大きな影響があるわけです。  そこで、先ほど出ました周知なのですけれども、これ5割、2割についてはこちらでやるとして、未申告の人への周知、先ほど宮本課長のご答弁がちょっとはっきりしなかったのですが、把握しているわけですね、未申告の方。これはできると思うのですが、どのようにするかをもうちょっと具体的にお答えいただきたいと思います。 ○議長櫻井道明) 木原課長。 ◎収税課長木原一彦) 収税課の木原でございます。未申告世帯に関しましては、これから広報等で申告のお願いというような形、これまでもやっておりますが、また充実を図ってまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長櫻井道明) 萩原議員。 ◆12番(萩原陽子) これも以前からどのようにしたら効果が上がるのかというのは課題になっていると思っているのですけれども、今までの経過の中でどのような検討をされているのでしょうか。 ○議長櫻井道明) 木原課長。 ◎収税課長木原一彦) 市民税の申告につきましては、これは申告の義務はないわけなのです。ですから、必ずやってくださいというお願いまでしかできないわけで、それに対しての拘束力というか強制力とか、こういうことはないのです。我々のほうとしては、広報で呼びかけをする、こういうような形でしか今の段階では市民の方々にお願いをする方法はないのかなと。ただ、こういうようなご意見がございましたので、また引き続き調査研究をしてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) 萩原議員。 ◆12番(萩原陽子) そうですね、減免になるかも、対象になるかもしれませんというような、ぜひ周知の仕方も工夫していただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長櫻井道明) ほかに質疑はございますか。  間野課長。 ◎市民課長間野昭代) 藤崎議員さんの答弁。 ○議長櫻井道明) はい、どうぞ。 ◎市民課長間野昭代) 藤崎議員の質問にお答えいたします。  ユーカリが丘出張所につきまして、月額10万3,000円につきましては、純然たる増額の部分となります。今までの出張所につきましても、光熱費などは払ってまいりました。今回の施設につきましても、広くなる分、少し多くなってしまうかもしれませんけれども、今回の施設設備使用料等が純然たる増額部分となります。  以上でございます。 ○議長櫻井道明) ほかに質疑はございますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長櫻井道明) なければ、議案に対する質疑を打ち切ります。  以上をもちまして、全員協議会を閉会いたします。           午後2時07分閉会...