佐倉市議会 2018-03-08
平成30年 2月定例会建設常任委員会-03月08日-01号
◆委員(
木崎俊行) わかりました。ありがとうございます。
今のところに関しては、場合によっては山万さんが鍵を持ったほうが対処しやすいこともあるのかななんていうふうに私思いまして、その辺柔軟に対応できればなと思いまして、これは提案というか希望なのですけれども。
次に行きます。34号なのですけれども、これ
先ほどお話にもあったように浸水被害などになったところなのですね、全てが。そういう、何カ所か
認定漏れというふうになってしまった原因は何だというふうにお考えでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
土木管理課長。
◎
土木管理課長(
高橋勝男) もともとここの開発は昭和58年だったと思います。当時調整池とか道路も含めまして移管の協議とかいろいろやっていたのですけれども、そういった調整をしている中で、先ほども申し上げたのですが、そういったものに時間がかかっているうちに漏れてしまったというのが実情でございます。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 浸水の被害に遭ったときに、その家屋が
佐倉市道に面していたとか面していないとかというようなことは、その後の被災の認定等には、これは関係はないでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
土木管理課長。
◎
土木管理課長(
高橋勝男) それは関係ないと思います。いずれにしましても、今回認定として、要は道路法に位置づけられる
佐倉市道なのですけれども、もともとこれまでも
法定外公共物という形では管理していましたので、対応としては特に変わらないと思います。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 変わらなくてよかったです。
では、35号の最後なのですけれども、ここは城址公園の周りの住宅街の中の一部なのですけれども、資料でいただいた地図でいう赤で塗ってあるところが、今回変更というか延長になる場所です。その地図でいう左上に向かって、さらに延びているところが、今まで市道として存在していたもので、それが地図でいう下に延長していくというものでよろしいでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
土木管理課長。
◎
土木管理課長(
高橋勝男) この地図ですか。凡例で書いてありますけれども、この破線、要は切れている点線ですね。下側がもともとの
認定道路です。上に延びているのが、今回追加する分でございます。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) そうしたら、現地見たら今まで市道として認定されていたところのほうが、多分車道の確定をする白線がなくて、今回認定するほうが車道の幅を確定する白線があるというところになるのですね。
○委員長(
村田穣史)
土木管理課長。
◎
土木管理課長(
高橋勝男) 委員のおっしゃるとおりです。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 私、済みません。逆だと考えておりまして、現地見たときに、これは市道に認定されれば車の幅を確定する白線が引かれて、通学路でもあるので、より安全な状態になるな、よかった、よかったと思っていたのですけれども、逆であるとすれば、今まで市道だったところには白線がないということで、
あと電信柱の覆い看板みたいなものですね。それも今まで市道だったところにはないのだけれども、今回新たに認定するほうにはたくさん張ってあるのですね。これ逆かなというふうに思いますので、勘違いはあるでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
土木管理課長。
◎
土木管理課長(
高橋勝男) もともとあったところは、平成15年にそれ以前の開発で認定、もともといわゆる行きどまりの中に円形、いわゆるフライパンと言われている形だったのですが、それがそのまま延長したところに鷹匠団地というのがあるのですが、地元のほうで通行しやすいということで砂利道で通して使っていた状態だったのですが、底地を寄附するので市のほうで何とかしてくれないかというような形で、市のほうで整備して今回認定するという状況になったものでございます。その整備したときに、新しくつくったほうは白線とかをやったのですが、もともとあったところは手をつけなかったという状況でございます。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) もともとあったほうにも車幅を確定するものが、あれ歩道と車道を区別しているわけではないと思うのですけれども、言い方は悪いけれども、非常に端っこを歩くように仕向けるには有効だと思うので、統一していただければなというふうに思いますので、これも要望ですけれども、よろしくお願いします。
以上です。
○委員長(
村田穣史) ほかに質疑はございますか。
望月委員。
◆委員(
望月圧子) それでは、予算書の9ページ、
明神台調整池工事なのですけれども、これは今年度で完了したのでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) まだ施工しております。
○委員長(
村田穣史)
望月委員。
◆委員(
望月圧子) 予算書48ページですね、この減額の残高が執行残ではないのですか。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 48ページの上段の負担金というところでよろしいでしょうか。
◆委員(
望月圧子) そうです、はい。
◎
治水課長(
櫻井高明) これは千葉市から一部負担金をいただくのですが、全体の工事費、今回減額に伴って千葉市の負担金もその分負担金が減るということで、それの減額の部分です。
○委員長(
村田穣史)
望月委員。
◆委員(
望月圧子) これ結構長期にわたって工事されていると思うのですけれども、千葉市と協定されておりますが、今後の安全対策とか、あと巡回ですか、そういった取り決めはされているのでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 基本的にはまず協定のくくりとしては、この調整池に入ってくる流域面積割、流れ込んでくる面積率ですけれども、おおむね千葉市が55%、ちょっと細かい数字になりますけれども、45%が佐倉市です。ただ、調整池の底地の地番としましては、7割方、8割方が佐倉市になっています。通常そこの佐倉市部分は佐倉市で管理、千葉市部分は千葉市で管理というふうになっています。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
望月委員。
◆委員(
望月圧子) わかりました。私も
木崎委員と同じで、議案第32号から34号の
佐倉市道路の認定を見てきましたけれども、今のところ破損箇所もなく、
生活道路として快適に市民の皆さんも安全に使っていただいていると思うので、今後も一層の管理をよろしくお願いいたします。
以上です。
○委員長(
村田穣史) ほかに質疑はございますか。
小須田委員。
◆委員(
小須田稔) よろしくお願いいたします。予算書の9ページの中の
道路橋梁費のところで、まず
南志津調整池改修事業でお聞きをしたいのですけれども、現場を見ていないので、ちょっとイメージでの話で恐縮なのですが、この調整池の改修ということで、どんな改修されたのかなということをお伺いしたいのですけれども。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 今ここは公園になっているのですけれども、つくりももともと調整池の形になっていまして、より水を入りやすくしたということで、排水管の一部を
調整池側に流入しやすくしたということです。一部は公園の
グラウンド部分になっていますので、
グラウンドが常にぬかるんだ状態にならないように、入り口から出口のところまで大きな側溝を入れました。概要は以上です。
○委員長(
村田穣史)
小須田委員。
◆委員(
小須田稔) 私、表町4丁目で、すぐ横に調整池がございまして、以前にも調整池のいろんな保守管理する上で、土になっていますので、南志津はちょっとわからないのですけれども、土で要は当然雑草が生えて、それを刈ったりされるので、やはり長い目で見たら、ある程度
コンクリートで埋めて、一時その出費はかかっても、
維持管理はそうされたほうがいいのかなというふうに思うのですけれども、今伺った分、南志津、入りやすくされているということなのですけれども、下の底面はどういう構造になっておられるのでしょうか。土でしょうか、それとも
コンクリートでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 普通の土です。
グラウンドになっていますので。もともと公園という扱いになっていますので、普通の
グラウンドです。
○委員長(
村田穣史)
小須田委員。
◆委員(
小須田稔) 済みません。細かい話ですけれども、そうすると雑草が生えて定期的に刈られるということをやられているのでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 公園ですので、公園のほうで
維持管理をされています。
以上です。
◆委員(
小須田稔) わかりました。
同じところでよろしいですか。
○委員長(
村田穣史)
小須田委員、どうぞ。
◆委員(
小須田稔) では、もう一点、同じところのその上です。中志津の
北部調整池の
仮設ポンプ、この調整池の
仮設ポンプを今設置されたということは、最近の
集中豪雨等による影響かなと思うのですけれども、
仮設ポンプの構造というのは、簡単に言うとどんな構造になっておられるのでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) もともと調整池の隣に水路がありまして、調整池に入り込んだ水を強制的にその調整池から隣にある水路にポンプを使って圧送するといいますか、排水するというものを今回施工いたしました。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
小須田委員。
◆委員(
小須田稔) 私のところにあるのは、調整池のところにある、昔からの手動のポンプになっていて、そこからあふれた水を道路に送り込んだときに、道路から高崎川に排出するという構造になっていまして、そうするとここのところは1回くみ上げて排水路のほうに流す。ということは、道路か何かに面しているわけではなく、全く自然の形で排水できるような構造ということなのでしょうか。イメージがちょっとよくわからないのですけれども、排水の仕方。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 通常の雨は、普通に何もポンプを使わず流れます。それで、構造は、水道道路がありまして、水道道路の横に調整池があって、その横に大きな水道管。道路から調整池に入り込んで、そこから水路のほうに流れていくような構造なのですけれども、水路のほうの水位が上がってきますと調整池から自然に流すことができないので、ふたが閉まって流せなくなりますので、その状態になったときだけポンプで強制的に上から排水管へ排水するといいますか、そういった構造にしております。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
小須田委員。
◆委員(
小須田稔) では、最後に、済みません。それは自動で流れるようになるのでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 水位計がついておりまして、そこまで水位が来るとポンプで強制的に水が排水されるというものです。
以上です。
◆委員(
小須田稔) わかりました。ありがとうございました。
○委員長(
村田穣史) ほかに質疑はございますか。
伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) そうしましたら、今の中志津の
仮設ポンプ、中志津
北部調整池仮設ポンプなのですけれども、そこも見てきたのですけれども、あそこ形状的に向こうの水路に出す管と、こっち側に、左側に入ってくる管がありますよね、こういうふうに。これは調整池が泥がいっぱいになると埋まってしまうのではないのかなと、あの形状を見て、ちょっとそこが疑問だったのですけれども、まずそこを。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 確認なのですけれども、泥がいっぱいになるとポンプが排水できないのではないかということでしょうか。
◆委員(伊藤壽子) 大きな2本の管のところはドレーンの下に管の給水溝があったのですけれども、左側のほうは半分泥に埋まっていたのですよね。調整池は下は
コンクリートではないでしょう。
○委員長(
村田穣史) どうぞ。
◎
治水課長(
櫻井高明) 調整池の中に大きい集水ますをつけていまして、そこにたまった水を強制的に排水をしているのですけれども、泥が固まらないように、大雨が降りそうだというときは、特に台風とか、そういうときは事前に見回りをしていますし、定期的に見回りはしておりますので、一回の雨で泥が一遍にたまるということは多分ないかなというふうに思っております。ちょっとお答えになっていませんが。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 私が疑問に思っている部分と、こちらの左のここ、これの機能がよくわからなかったのですけれども、済みません。それを質問する予定ではなかったので、申しわけないです。
では、先ほど9ページの継続費、
明神台調整池斜面対策工事がまだ、これ工事が続行するというふうにおっしゃられたのですけれども、今後どういうふうになるのですか。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 済みません。ちょっとお待ちください。申しわけありません。工期が3月15日になっておりまして、もうすぐ終わる予定です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) わかりました。
そうしましたら、治水課さんなのですけれども、今回の監査報告を見まして、そこからちょっと指摘されていることをお聞きしようかなと思って来たのです。それで、治水課さんの場合には、安全対策工事の発注工事の適正な執行についてということで指摘されている事項がありまして、優先的に予算を確保されているにもかかわらず、8月末に至っても
都市排水路改修事業などが未発注であったことということが指摘されているのですね。今回
減額補正があったわけなのですけれども、当初予算でありながら未発注事業というのは今の段階でありますか。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) ありません。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 明快なお答えで。
そうしましたら、現金の取り扱いについても指摘されているのですね。土木管理課、道路幅員証明手数料についてなのですけれども、道路維持課さんとしては現金出納簿の不備を指摘されているのですけれども、どのように改善を図られましたか、伺います。
○委員長(
村田穣史) ちょっとお待ちください。
伊藤委員、議案は。
◆委員(伊藤壽子) 10号ですね。
○委員長(
村田穣史) 現金の取り扱いについて。この監査意見についての質問というのはまだいっぱいありますか。
◆委員(伊藤壽子) あと2個。
○委員長(
村田穣史) あと2個。
◆委員(伊藤壽子) そんなにないです、大丈夫です。
○委員長(
村田穣史) そうですか。わかりました。
では、
土木管理課長。
◎
土木管理課長(
高橋勝男) その件につきましては、マニュアルのほうも改善しろということで、すぐ直しまして、もともと幅員証明手数料は300円で件数もそんなにないのですが、毎日処理していたのですが、ただ帳簿上まとめて毎月書いたようにしてしまったので、処理自体はもうその日のうちにやっているのですが、それを毎日帳簿も処理するという形に直しました。
以上でございます。
○委員長(
村田穣史)
道路維持課長。
◎
道路維持課長(石橋雅幸)
道路維持課長、石橋です。道路維持課のほうの現金出納簿の指摘なのですけれども、つり銭と収入のお金を別々に管理していたので、それを一体で管理するようにということで一つでまとめて、もう既に改善済みです。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 細かいお金ですけれども、やっぱり帳簿上まとめてすると絶対に不備というか、わからなくなる部分というのもありますのでということだったと思います。
あと、道路維持課に関してですけれども、道路破損について、これは議会のたびごとに専決処分ということで報告がなされています。監査報告からも日常的なパトロールの強化というところ、あと全職員にその役割を担ってもらうということも提案されているのですけれども、非常にこの専決処分の件数が毎年かなりの数になっている。千葉市のような市民からの通報制度というのも前に議会で提案されていたと思うのですけれども、具体的に何か検討されていますか。
○委員長(
村田穣史)
道路維持課長。
◎
道路維持課長(石橋雅幸) 職員のほうには全庁でイントラで、通勤時、出張時、そういった道路の穴等があいていた場合には報告をいただけるようお願いしております。千葉市のアプリについてなのですけれども、ちょっとうちのほうでは予算的に厳しいので、今たしか道路QアンドAでケーブルネットで放送しておりますので、市民の方からもご協力をいただけるようお願いしております。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) ケーブルネットのほうからもそういうご意見を募集しているということなのですけれども、それに対応するのに大変だなとか、受けたときにすぐに対応できないとか、やっぱり市民からの広く情報提供を、ちょっと困るような雰囲気というのはあるのですか。
○委員長(
村田穣史)
道路維持課長。
◎
道路維持課長(石橋雅幸) 道路の穴に対しては最優先で、ほかの仕事をもう先に送って対応するようにしていますので、連絡があれば、外に出ている職員に言って、そこに行くように指導して、すぐ穴については対応しております。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子)
道路建設課さんなのですけれども、発注事務の適正な執行についてということで指摘されているのですね。先ほど結構大きな減額がありましたね。106ページの太田とか直弥の道路線、
国庫補助金の減額により入札差金ということで説明を受けたのですけれども、
国庫補助金の減額というのが全体に及ぼす影響というのはどういうものなのでしょう。
○委員長(
村田穣史)
道路建設課長。
◎
道路建設課長(
宇井昌昭)
国庫補助金ということでございます。予算書の51ページに土木費
国庫補助金ということで記載がございます。その中で
道路橋梁費補助金の右側、社会資本整備総合交付金と防災・安全社会資本整備交付金、これは道路維持課分と
道路建設課分ということになっています。それと、その下、3、
都市計画費補助金の上の段の1、社会資本整備総合交付金、
道路建設課分、この4つが土木部で所管する
国庫補助金となっております。そのうち国のほうに要望は出しているところでございますが、実際国からの内示というものは、全体ですと半分ぐらいの数字になっております。ということで、
国庫補助金が減りますと、その分、歳出の事業費が抑えられてしまうということになりますので、要は配分のあった分の事業の執行という形をしてきております。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) そうしますと、当初予算、今出されているわけなのですけれども、30年度、
国庫補助金を見通しをして予算を立てて計上する。だけれども、最終的には補助金が減額されて、そうしますと、ここまでやるつもり、全体で100やるつもりだったのが、おりないから半分で終わってしまうとか、そういうような状況にあるということですね。
○委員長(
村田穣史)
道路建設課長。
◎
道路建設課長(
宇井昌昭) 現状としては、そのような形になっております。ただ、補助金が減るので、では範囲を狭くして要望していくと、逆にさらに半分になってしまうということがございますので、その辺のところは状況を見ながら要望活動をしていくということでございます。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) テクニカルな部分もあるということで。
それで、大きな減額がありました岩富・寺崎線道路改良工事なのですけれども、これの場合には、実際のところ今年度終わらなくて次年度に繰り越ししている部分というのもありますよね。そこのところをちょっとご説明いただけますか。
○委員長(
村田穣史)
道路建設課長。
◎
道路建設課長(
宇井昌昭) 岩富・寺崎線の事業につきましては、補助金が幾らかついた中で、用地測量につきまして実施をしております。ただ、この用地測量につきましても、補助金の関係から規模を縮小して執行しております。用地取得関係の予算につきましても、当初につけていただいたのですけれども、そちらのほうは補助金の内示の関係から、今回全額減額をさせていただいております。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 道路用地購入費は全額減額されたのですか。
○委員長(
村田穣史)
道路建設課長。
◎
道路建設課長(
宇井昌昭) はい、そのとおりです。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) そうすると、次はどうするのですか。
○委員長(
村田穣史)
道路建設課長。
◎
道路建設課長(
宇井昌昭) 用地購入関係につきましては、補助金が減額された関係からどうしてもお金がないものですから、翌年度以降また国のほうに要望していきたいということで考えております。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) これ来年度の予算としては、今年度予定されていたところの先のところを今度測量とか入れていくと思うのですけれども、そうしますとここ残ってしまいますよね、今年度予定していたところが残ってしまっていますよね、実際のところ。用地取得もそうですし測量もそうだし、あと家屋、工作物移転もこれも残っていますよね。やはりそうすると、そこの予算は次年度につけていくということになりますか。
○委員長(
村田穣史)
道路建設課長。
◎
道路建設課長(
宇井昌昭) ことしの予算で、補助事業としてできなかったところにつきましては、先送りといいますか、補助事業として進めていこうということで考えておりますので、補助金を国からいただいたときに進めていきたいということで、市の単独では財政が厳しいところがございますので、補助事業として進めていきたいということで考えております。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) わかりました。今回も執行残がすごく多いというところで、先ほども未契約の分なのか、それともそういうような状況にあるのかというところで、未契約分というのはあるのですか、予定しながらやらなかったという部分はありますか。
○委員長(
村田穣史)
道路建設課長。
◎
道路建設課長(
宇井昌昭)
橋梁維持費の中に、要は未契約といいますか執行できなかった、規模を縮小して橋梁の補修関係工事を何件かやっていますけれども、その中でどうしても補助金の関係からできなくて先送りといいますか、補助事業で今後もやっていきたいということで、市費を投入せずに先送りしたものはございます。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 先ほどの明神台にちょっと戻るのですけれども、これほかの委員会のときに出されていたご意見だったのですけれども、この明神台の調整池の台風による斜面が崩落して、今工事をやっていらっしゃったのですけれども、これは前の崩落とはまた別の事業ですよね。
○委員長(
村田穣史)
治水課長。
◎
治水課長(
櫻井高明) 場所は別です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) そこの部分について、明神台の調整池そのものが、実際のところ、ちょっと崩落しやすい形状というのですか、崩落しやすい、そういう状況にあるのではないかという、私、具体的によくわからないので、そのときのご意見を、前からその方がおっしゃっていらっしゃいましたので、それに対してどういうふうに考えていらっしゃいますか。
○委員長(
村田穣史)
土木部長。
◎
土木部長(
石倉孝利) ちばリサーチパークの開発時に、その明神台調整池含めてなのですけれども、蛍、自然を極力生かした形状の中で土地活用すべきではないかというような一つの方針がございまして、調整池の部分を含めて、従前でしたら
コンクリートでしっかりつくるような調整池という時代背景もあったのですけれども、やはり地域環境とか自然環境に配慮したと、伊藤委員がふだんからおっしゃっている、そういう方向で整備させていただいたということです。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) わかります。ただ、これから大型台風とかいう場合には、またそういうような可能性はあるということもありますし、あとはその委員の方がおっしゃっていたのは、ある事業者さんが雨水をそのまま調整池に流し込んでいると。そこのところがやはり崩落とか、そういうものに関係していくのではないのかという問題提起をなされておりましたので、その点どういうふうに把握なさっていらっしゃいますか。
○委員長(
村田穣史)
土木部長。
◎
土木部長(
石倉孝利) 今伊藤委員からご指摘があった点も踏まえて、できるだけ良好な管理ができるように現場のほうは点検をしていきたいというように考えております。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 以上です。
○委員長(
村田穣史) ほかに質疑はございますか。ないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
村田穣史) なければ議案に対する質疑を打ち切ります。
土木部の皆さん、お疲れさまでした。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時51分休憩
───────────────────────────────────────
午前10時55分再開
○委員長(
村田穣史) 休憩前に引き続き会議を開きます。
都市部が所管する議案について説明をお願いいたします。おかけになったままでお願いします。
都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) 都市部長の窪田でございます。よろしくお願いいたします。
本日ご審議いただく都市部所管の案件につきましては、
補正予算の議案が1件、条例の改正等の議案が2件の計3件でございます。
詳細につきましては、
都市計画課長より説明をさせていただきますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○委員長(
村田穣史)
都市計画課長。
◎
都市計画課長(
小野寺正朋)
都市計画課、小野寺です。
○委員長(
村田穣史) おかけになったままでお願いします。
◎
都市計画課長(
小野寺正朋) 2月議会に提出しております議案第10号、
一般会計補正予算並びに議案第30号、
都市公園条例の改正及び議案第31号、
住宅新築資金等貸付事業基金条例の廃止につきまして説明いたします。
初めに、議案第10号 平成29年度佐倉市
一般会計補正予算のうち都市部所管の主なものにつきまして説明します。
予算書65ページをお願いいたします。2款総務費、1項総務管理費、11目交通安全対策費のうち、6の地域公共交通対策事業の527万円の
減額補正につきましては、1月31日に試験運行を開始したコミュニティバス運行業務委託の契約締結により事業費が確定したので、執行残を減額するものです。
次に、その下の8の公共交通生活路線維持事業の219万2,000円の
減額補正につきましては、南部地域でちばグリーンバスが運行する、いわゆる補助路線への補助金の額が確定したことから不用額を減額するものです。
続きまして、111ページをお願いいたします。7
款土木費、3項
都市計画費、6目公園費のうち、4の岩名運動公園拡張整備事業の
工事請負費の施設改修工事1億5,221万円の
減額補正につきましては、長嶋茂雄記念岩名球場と陸上競技場に係る工事費が確定したことから執行残を減額するものです。
次に、その下の5の公園整備事業の
工事請負費の施設改修工事410万円の
減額補正につきましては、上座総合公園のプールに係る工事費が確定したことから執行残を減額するものです。
続きまして、112ページをお願いいたします。7目緑化事業費のうち、1の緑と花づくり事業の積立金167万円の
減額補正につきましては……
〔何事か呼ぶ者あり〕
◎
都市計画課長(
小野寺正朋) 済みません。失礼いたしました。増額補正につきましては、基金の利子分及びふるさとまちづくり応援寄附金をみどりのまちづくり基金に積み立てるものです。
続きまして、114ページをごらんください。7
款土木費、4項住宅費、1目住宅費のうち、3の住生活基本計画推進事業の1,037万2,000円の
減額補正につきましては、申請受け付けが終了した補助事業の不用額を減額するものです。
次に、その下の2目市営住宅建設費のうち、2の市営住宅解体事業の
工事請負費の市営住宅解体工事131万7,000円の
減額補正につきましては、市営根郷住宅において居住者退去に伴い、老朽化した住宅1棟の解体工事を執行し、事業費が確定したことから執行残を減額するものです。
続きまして、議案第30号 佐倉市
都市公園条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。
こちらは、政令の改正に伴い、都市公園内の占用物件に関する条文中に生じた条項ずれについて所要の整理を行うものです。
次に、議案第31号 佐倉市
住宅新築資金等貸付事業基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の制定について説明いたします。
こちらは、昭和44年に施行された同和対策事業特別措置法に基づいて実施された住宅新築資金等貸付事業における起債の元利償還に充てるための基金条例でございますが、同和対策特別措置法の廃止に伴い、平成13年に同事業を終了し、かつ平成28年度末には起債の償還が完了したことから、当該基金条例を廃止するものです。
説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○委員長(
村田穣史) これより質疑を行います。
質疑はございますか。
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 木崎です。よろしくお願いいたします。
ご説明にありました予算書65ページの地域公共交通対策事業の
減額補正について確定による執行残というようなお話がほかにもあったのですけれども、岩名運動公園拡張整備事業、これは111ページですけれども、これも確定による執行残ということなのですけれども、入札差金というものとは違うのでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
都市計画課長。
◎
都市計画課長(
小野寺正朋) コミュニティバスに関しましては、契約、業者選定においてプロポーザル方式での業者選定を行いました。その中で事業者さんから提案のあった委託料に予定価格との差があったので、その分を執行残として減額しているものです。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 私の理解の中では、入札の差金というようなことと同じだと理解できるというふうに考えました。そこで特に岩名運動公園の拡張整備事業で、去年度、大もとの予算では4億9,549万円というような形だったのですけれども、途中で余計な補正を上積みし過ぎて残が1億6,489万円とかというような形になったのでしょうか。残が余りにも多くて驚いているのですけれども、ちょっと私の確認のミスでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘)
公園緑地課の湯浅でございます。
ただいまの岩名運動公園のいわゆる差金ということでございますけれども、まず長嶋茂雄記念岩名球場につきましては、28年度、29年度の継続費でございまして、そのトータルの予算額、工事費は6億4,600万円でございます。これに対して実際の工事費用は5億5,000万円かかっております。これの差金が9,000万円ほどあります。それから、また陸上競技場につきましては、29年度予算として2億1,000万円ほどの予算でございましたが、これが1億5,400万円で落札されたと。この2つの差金の合計が1億5,000万円だったということでございます。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 大規模な工事になりますので、実際工事に携わっている人たちにちゃんと労務単価が支払われているかどうかというのが本当に心配になってしまうところなのですけれども、そこについて、今までもお話を聞いたことはあるのですけれども、この該当する岩名運動公園の工事などについて、何かやってきた配慮とかはありますか。それはないですか。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) 今のご心配の件ですけれども、例えば岩名の野球場につきましては、大きく4つの工事で発注しております。メーンは建築工事でございますが、これはいわゆる9者で入札していまして落札額が96.4%ということで、そういった工務のほうでのことでのご心配はなかろうかと思います。ただ、ほかの3種につきましては、確かにかなり低額、割合の安い落札もございましたけれども、全体としてはこちらの仕様書の中で、それから低入札なども含めた検討の中でやっておりますので、問題はなかろうかと思っております。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 今おっしゃっていただいた、1つは96.4%で心配なかろうということですけれども、3種、あと残り3つのほうはどのぐらい低いですかね。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課、和田さん。
◎
公園緑地課副主幹(和田裕之)
公園緑地課の和田です。落札率についてご説明いたします。
長嶋茂雄記念岩名球場につきましては、建築工事が96.4%になります。続きまして、スコアボード設備工事、スコアボードの表示をする、メーカーがつくる部分がメーンのものなのですけれども、それが61.9%になります。続きまして、照明の電気設備が70%。続きまして、機械設備工事になるのですけれども、それが90.9%になります。陸上競技場の工事の関係につきましては、72.1%になります。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) わかりました。ありがとうございます。
続けてよろしいでしょうか。
○委員長(
村田穣史) はい。
◆委員(
木崎俊行) そうしましたら、議案30号の条例の改正についてなのですけれども、これ大もとになっているのは、都市公園法の改正ということでよろしいでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) お答えします。
正確には都市公園法施行令という法令名になります。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 同じですね。ありがとうございます。
それで、政令の改正に伴い条文中に生じた条項ずれの整理を行うということですから、もうこの条項ずれが生じていることが、政令によって効力があって既に実行されているところもあるのかなというふうにも思いながらお伺いをするのですけれども、この都市公園法の改正の国土交通省のポイントというような中を見ますと、民間の活力を公園管理などに生かしていくというようなことで、自転車の駐車場だったりとか看板であったりとか、要は市がどう、これからかかわっていくかということが大事だなというふうに考えているところではあるのですけれども、自転車駐車場を公園に設置した場合、公園の面積に占める割合は何%まで許可されるのでしょうか。設置しても公園として存在することになるのでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) まず、公園の中に工作物を設置するケース。1つは、公園の施設そのものとして設置するケースがありますね。これは公園法で2%以内という定めがございますので、こういったケースがありましても、その上位法の中での範囲で設置されることになるかと思います。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 今のご説明だと2%という、それ一番最初のところなのですけれども、自転車駐車場が設置されたとしても、そこの部分も公園としてカウントされるのですね、これからずっと。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) そのとおりでございます。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) 今
木崎委員のご質問の自転車駐車場というのは、恐らく、今回のご質問の背景として、今お手元にあるポイントの資料で説明されているものとしては、国土交通省のほうで新たに創設したPark―PFIという制度を使って、民間の例えばカフェのような事業者が都市公園の中にカフェのような施設を設置して、かつその収益を活用して園路ですとか広場だとかを、その事業者が整備するというようなスキームの中で、あわせてそういう事業者に限って特例措置として、自転車駐車場や看板広告塔を設置していいというような枠組みの制度についてのご質問だと思います。今その特例措置として設けられる自転車駐車場が面積にどのようにカウントされるかというような、これまでの従来の占用物件が占める面積とどのようにカウントされるのかというのが、ちょっと今手元に資料がございませんので、その点については確認させていただければというふうに思います。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 公園がもともと持っていた目的であったりとか、そういったものについて、公園の効用と、効能でなくて効用というように、ベンチがあって休息の場であるとかいろいろ、そういったものを損なう可能性があるか、ないかというところで、今ちょっとお話をお伺いしたのですね。ですので、ここの特例のお話にもつながりますけれども、その前の段階で佐倉市としてはそこのところをどのように考えるかというところで、公園の面積にカウントするかというようなことをお伺いしたのですけれども、今のところカウントするということでいいのですね。自転車置き場が2%以内であればカウントするというようなお話というふうに今聞こえたのですけれども、いろいろな特例があって50%というようなものもあるのですよね。これ国のほうですけれども、そこには踏み込んでいない条例改正だということだとは思うのですけれども。なので、自転車の駐車場にしても設置する際に、やはり公園が持っている効用をしっかりと把握するために、計画の段階で地域の方々にしっかりと周知していく必要があるというように考えるのですけれども、いかがでしょうか。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) ご質問の制度の枠組みの中で整備する自転車駐車場に関しましては、国土交通省のほうでもガイドラインをつくっていまして、そういった特例措置でもって設ける自転車駐車場の場所として望ましいのは、例えば道路に直接面している場所であるとか、公園の利用者にとって支障のない場所、面積であるとかという形でのガイドラインが出ておりますので、それに沿った形で、もし仮に佐倉市のほうで検討するとすれば、そういった形でのガイドラインに沿った形で検討するということになると思います。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) その検討段階ではガイドラインをしっかりと見定めて設定すると思いますけれども、こういう計画をこの公園について持っているよということがあったときに、やはり地域の方々に周知していく必要があるので、それをあわせ持っていただきたい。それはここの条文の中で明確に示されなくとも、市民協働推進条例という言葉もありますので、そこのところをしっかりとやっていっていただきたいというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) ご指摘の公園の整備というものがもし具体化すれば、市民の方への周知ですとか意見をいただくというようなことはしっかりやっていきたいというふうに考えます。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) よろしくお願いします。
次、2つ目の看板、広告塔についてなのですけれども、先ほど都市公園法改正のポイントというところの国交省の資料からお話をしておりましたが、またこれもそこから派生する心配事についてということになるのですけれども、民間の活力を使うというような話の中で看板広告、広告塔というようなものが、今後推進されていくのだろうなというふうに思うのですね。地域における催しというふうになっているのですね。国交省のほうも地域における催しというふうになっているのですけれども、民間の活力という言葉と地域における催しというような話になると、ちょっと相反する部分もあるような気がするのですね。地域の催しというと自治会であったりとか、そういうところの看板に感じるようなところもあるのですけれども、広く地域の催しというふうに考えると、うちのユーカリが丘の地域でいくとパチンコ屋さんもあったりとか、いろいろとそういう経営のことも催しに入るのかなというふうに考えております。ですので、営利目的の企業の広告も可能とするのかどうかということが、まず1つ。
それと、公園というところにある看板になりますので、その表現の内容の範囲とか規定は、どのようになるのかというところでお伺いいたします。2つです。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) ご質問のうち1つは、看板と広告物が営利を目的としたものになるのかどうかというご質問ですけれども、この件につきましては国土交通省のほうのガイドラインの中にも書かれておりますけれども、この看板、広告塔、自転車駐車場も含めてなのですけれども、地域の人にとって利便が前進する施設として設置するという決まりになっております。地域の人たちの利便が何かというところなのですけれども、地域でのイベントが、その地域の人たちの利便に資するものであるということですので、1つはそれなのですけれども、ガイドラインによれば、それだけを掲示することだけを想定しているのではなくて、イベント以外のことについても地域の人たちの利便に資するものであれば、掲げても構わないというようなガイドラインになっておりますので、ここは例えばドトールですとか、スターバックスですというようなことが、あわせて掲示されていることを妨げるものではないというふうな運用になるというふうに考えております。ですから、事業者がここは飲食施設ですというようなことが掲げられるということも、地域の人たちの利便に資するということになるのではないかなというように考えております。
それから、表現の内容という2点目のご質問なのですけれども、表現の内容については、この事業者が、この看板、広告塔を設置する事業計画というものを市のほうに提出するということになっておりますので、その事業計画の中身を精査していくというような形で連携していくということになるのではないかというふうに考えます。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 広告塔などで今後表現されていくことで、事業計画を提出するということがあっても、今部長、大もとのところからしっかり話ししていただいていたので、妨げるものではないという言葉もありました。さまざまな広告物が事業計画として提出されてくる可能性もあるのですね。やはりそういうときに事業計画が出されたところで、ああだこうだと、これはいい、これはだめだよというような話になった場合、どのような対応をするか、お伺いします。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) この仕組みとしては公募設置管理制度という形になっていて、公募してくる事業者に対して、それを認めるかどうかという形になるかと思いますので、そういった手続の中であるべき方向といいますか、そういった形で進めていくことになるのではないかというふうに考えます。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 大きな大都市圏の駅前の広告だと、よく白昼堂々とこんな広告出しているなというようなものも目にするような場合もあります。それも公募してくる事業者になり得る可能性は十分あると思うのですね。窓口でいい、悪いと言っているところでは、法律的にはよくなってしまうというようなこともあり得ると思うのですね。ですので、都市部所管のいろんな審議会がありますよね、景観であったりとか、そういったところで議論をする必要があるということと、それとやはりさきの自転車駐車場と同じですけれども、こういう内容の広告がふさわしいかどうか、この地域の公園にというようなことを、住民に一度お伺い立てるというようなことも必要になることはあるなと思います。その辺の具体的な提案をしたのですけれども、いかがでしょうか。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) 具体的な、そういう制度を活用するときにどういうふうに取り組むかということを含めまして今後検討させていただきたいと思います。
○委員長(
村田穣史)
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) では、十分検討していただきたいと思いますので、強くよろしくお願いいたします。
○委員長(
村田穣史) ほかに質疑はございませんか。
望月委員。
◆委員(
望月圧子) 1点お聞きしたいと思います。予算書の112ページ、緑と花づくり事業について、本年度の経過と今後どのように展開していくのか、お伺いいたします。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) お答えします。
まず、緑と花づくり事業につきましては、これはボランティア団体ですとか、いわゆるみどりのまちづくり基金といった財団等を通しまして、市内の緑化、花いっぱい運動というのがございますので、そこに資する事業として今位置づけてございます。具体的には年2回ほど、公共施設に花を備えつけていただく事業ですとか、あるいは自主的な花壇をつくっていただくことに対しての助成とか、そういったものが主たる目的でございます。これからの姿勢につきましては、従来どおり、今までそういったことで進めてまいりましたので、引き続きそのような方向で進めていきたいと思っております。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
望月委員。
◆委員(
望月圧子) 以前からちょっと要望させていただいているのですけれども、2020東京五輪に向けて、やはりうちも事前キャンプ地にもなっておりますので、佐倉市民としてのおもてなしの心というのを花であらわすと、やはり選手の皆さんもそうですし、選手の皆さんの練習風景とか、市民なり、市外から来たお客様にとってもとてもなごやかに、また成功に導けるツールだと思うので、東京五輪に向けて、特に岩名運動公園に向けたアプローチというか、そういったところにもご配慮いただけたらという要望を申し上げまして、私の質問を終わります。よろしくお願いいたします。
○委員長(
村田穣史) ほかに質疑はございませんか。
伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 先ほどの30号なのですが、都市公園法施行、改正に伴う条例改正、これ先ほど部長がご説明になった部分が全てですか。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) お答えいたします。
佐倉市の
都市公園条例の改正部分については、1点、お手元にございます資料をぜひごらんいただきたいと思います。ここに表が2段に分かれております。下の部分が今回対象となります
都市公園条例の改正部分でございまして、右側と左側、前後あります。太字で書かれている部分が、表記が変わっております。例えば改正前、一番上の表の法第7条3号及び政令第12条第2号、これが左側になりますと間に第2項という部分が入ってまいります。この意味が、先ほど来ご質問いただいております、上の表の部分の施行令の中で右側を見ていただきますと、12条、条文が書かれております。左側の改正後には、この部分が第2項に移動しております。第1項に、先ほど来の自転車駐車場ですとか広告塔の部分が入ってきた関係で、第1項であったものが2項にずれたと。そして、市の条例はそこを引用して料金を設定しております。そういったことから項番号を追加する必要があったという趣旨の改正でございます。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 条項ずれという説明が当初あったわけなのですけれども、先ほど
木崎委員のほうから質問されていました都市公園法施行令ですか、それの改正点ということで、それが、国が示しています特例措置というものが全てこの佐倉市に当てはまるものなのか。Park―PFI、先ほどもおっしゃっておりましたけれども、そういうようないろいろなやり方がある中で、佐倉市に影響する部分というのはどういうことなのか、具体的にちょっと教えていただけますか。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) 具体的にどのような影響があるのかというご質問、具体的にちょっとお答えしにくいところがあるのですけれども、今回の条例の改正の前提となっているPark―PFIという制度自体が持っている、例えばメリットで言いますと、公園管理者としてのメリットとすると民間資金の活用で財政負担が軽減できると。例えば
先ほどお話しした園路ですとか広場を事業者が上げた収益を充てることによって整備するというスキームですので、公園管理者としましては、民間資金の活用で財政負担が軽減できるとか、あるいは公園自体のサービスレベルが向上できるとかという点が、公園管理者としてのメリットとしてございます。
それから、公園の利用者のメリットとしましては、それまで飲食などができるような施設がなかった場合には、そういった利用者向けのサービスが充実するということですとか、園路ですとか広場が更新されますので、老朽化したり陳腐化したりしていた施設が、快適性、安全性が向上するとかといったメリットが想定できるというふうに考えております。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 国のほうの法律が変わったから佐倉市もそれに合わせて条例を改正したということなのですけれども、非常に運用、市がどういうふうにやっていくのかというところがきちっと押さえられないと、とんでもない方向にいってしまうおそれがあるというふうに思うのですね。それで、先ほどいろいろな事業者が入って、そこに看板というのは、そこの事業者をあらわす広告、看板でもいいというようなことでしたけれども、看板というのはそこに設置している事業者だけではなくて、誰でもが希望すれば広告塔を設置することもできるわけですよね。ちゃんとそこをガイドラインとしてこちらも作成しない限り、すごく広がっていってしまう可能性がある。具体的に言いますとパチンコ屋さんの看板でも、寺崎に大きな真っ赤な看板が設置されているというような、田んぼの中に大きな看板があるというような、ああいうような状況も、あそこまでいかなくてもできてしまう可能性はあるというふうに考えるのですけれども、そういうようなおそれというのは佐倉市の場合あり得るのですか。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) 委員ご指摘の看板、広告塔なのですけれども、基本的には事業計画が提出される段階でどのような看板、広告塔になるかということがわかるので、その事業計画が出される段階での調整というか、手段が一つとれると思います。
それから、国土交通省のほうでの方向づけといいますか、ガイドラインにもたしか書いてあったかと思いますが、看板、広告塔の中身として、文化、芸術、スポーツイベントの告知のための看板、または公園内のイベントの開催状況及び協賛企業の広告を掲出する広告塔というような例が出されております。公園の事業者、あるいはその公園とか地域の住民の人たちと全く、ある意味無関係な営利企業がそこに広告塔を出せるというような考え方にはなっていない制度だというふうに考えておりますので、そういった運用をしっかりとることによって、ご懸念の問題はクリアできるのではないかなというふうに考えます。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) そうしましたら、佐倉市は景観条例を持っていまして、そこでそのまちにふさわしい町並みにしていくとか、そういう取り組みをしているわけなのですけれども、あれはどちらかというと地域が限定されている部分というのは、市全体をかぶせているのではないわけですね、今の段階では。そうすると、この景観条例でも網にはならない。ならないですよね。どうなのでしょうか。網をかぶせるというふうに景観条例そのものをきちんとしたものにしていく必要がある。
○委員長(
村田穣史)
都市計画課長。
◎
都市計画課長(
小野寺正朋) 今の景観条例の中で建築基準法で定める工作物確認というものの対象になるような、ちょっと大き目の看板については届け出の対象となります。その中で要は看板、色使いとかといったことは、アドバイザーを介して、その中でできると思うのですけれども、従前から小さい、それにひっかからないものについては、こちらとしてもちょっと検討しなければいけない案件だなというふうには考えておりまして、その景観条例では拾い切れないものなので、そこの部分は、今は千葉県の屋外広告物条例の中で屋外広告物を許可する、しないというものをやっているのですけれども、そこにはまだ景観的な要素みたいなものは県の条例の中には入っていません。それをもし取り込むとすれば、市のほうで条例をつくって、新たに景観的な視点を許可の中に取り込むということが必要だろうなというふうに考えております。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) この条例改正は非常に難しい部分、これからどうなるのかというのを先取りしながら自分たちの住環境をどういうふうに守っていくかということが突きつけられているというところで非常に頭が痛い。具体的に佐倉の公園というと、第1番目に何が対象になりますか。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) 現在のところ制度ができたばかりでございますので、今後検討してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 私がぴんときたのは西部自然公園なのですけれども、あそこはそういうような形で企業が入れかわりで入って整備をするというふうなことになった場合、そうしますと具体的に考えると理念とそこの整合性をどうしていくのかとか、企業が主体的にどこまで力が強く整備というものをやっていくのかとか、そこのところがどういうふうに図られるのかというのがまるっきり見当がつかないのですけれども、見当がつかないことを質問して申しわけないのですけれども、どう思われますか。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) このPark―PFI制度は、既に都市公園である公園をどのようにしたらもっと市民にとっていいものになるのかという、都市公園の施策を向上させていくための一つのツールとして創設されてきているという面がございますので、そういった枠組みの中なので公募と。行政のほうが、都市公園の管理する者が、まずはそういう施設が必要かどうかを判断するというようなことが一番上流に検討すべき課題としてあるというふうな制度でございますので、今この瞬間の考え方を申し上げれば、西部自然公園でこのような形での公募を募るということは考えられないというふうに思います。
以上でございます。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) では、この件はここまでといたしまして、10号のほうに行きます。111ページの公園整備事業で土地購入費減額150万円とあるのですけれども、これは具体的にどういうことでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) 111ページの公有財産につきましては、白銀公園の隣接地でございます。これを本年29年度購入することで、現在契約事務が進んでいる最中でございます。予算額390万円に対しまして240万円という目安で今契約が整う予定でございますことから、その分の差額を減額するものでございます。
以上です。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) そうしましたら112ページ、みどりのまちづくり基金、これまちづくり応援寄附金が入っているということなのですけれども、全額それですか。何人ぐらいからご寄附いただいたのでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) まず、基金につきましては、今手持ちの資料がございませんが、数十年前から基金条例がございまして、これは専らこの原資は、積み立ての内容ですけれども、これは通常開発事業者が土地開発する場合には公園を帰属する義務がございます。しかしながら、例えば近場に既に公園があったりしますと、市の要綱でもって、それを現金にかえて市に納付するという制度でございまして、そういった積み重ねがこの基金でございます。それとは別に、今ふるさと納税、それでも毎年数十万円ほど入ってきております。それの双方の基金の残高に対する利息でございます。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課、西野さん。
◎
公園緑地課主査(西野剛史) 人数なのですけれども、72人の方から今のところいただいております。市外の方がほとんどでございます。
以上でございます。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) ありがとうございます。
そうしましたら、住生活基本計画推進事業、114ページです。これ減額、トータルで1,000万円なのですけれども、定住化促進支援事業の補助金の当初の予算と実績、結婚新生活支援事業の当初予算と実績について伺います。
○委員長(
村田穣史)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(小菅慶太)
建築住宅課の小菅でございます。
それでは、定住化促進事業支援補助金の実績についてご説明いたします。そのうち中古住宅リフォーム支援につきましては、当初40件、8月補正で20件加えまして、合計60件のところ、今のところ実績は52件でございます。近居・同居住み替え支援につきましては、当初30件、8月補正30件、合計60件のところ56件の実績でございます。戸建賃貸住宅家賃補助につきましては、当初20件のところ、現在のところ17件の申請をいただいております。空き家バンク補助につきましては、改修補助につきましては、当初10件のところ、現在4件でございます。空き家バンクの成約奨励補助、当初10件のところ、現在のところ9名の方の実績をいただいております。
なお、次の結婚新生活支援事業につきましては、当初10件のところ、現在のところ実績はございません。
以上でございます。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) わかりました。残念ですね、結婚新生活支援。
あと、最後、31号です。住宅新築資金等貸付事業、これご説明いただくまでわからなかったのですけれども、特措法そのものが終了したということもあるのですけれども、同様なニーズというのがなくなったわけではないと思うのですよね。同和対策事業としてニーズがもうなくなったのか、事業として終了したということはそういうことなのか。それとも佐倉市の場合はどういうふうに検討されて、それを補完するようなことをされているのかどうか、伺います。
○委員長(
村田穣史)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(小菅慶太)
建築住宅課の小菅でございます。
この同事業につきましては、終了は平成13年度でございます。なおかつ、この償還がまだ続いておりますことから地域との連携をとっておりまして、その中で地域からそういった新しく事業の要望ということは聞いてはございません。
以上でございます。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) この事業がなくなっても、佐倉市にそれに対応できるような事業というのはあるのですか。
○委員長(
村田穣史)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(小菅慶太) 申しわけございません。都市部で知る限りはございません。
以上でございます。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 結構です。ありがとうございました。
○委員長(
村田穣史) ほかに質疑はございますか。
小須田委員。
◆委員(
小須田稔) 1点お伺いしたいのですけれども、伊藤委員からも出ていたのですけれども、議案第30号の
都市公園条例ですけれども、確認をまずさせていただきたいのは、長嶋茂雄記念岩名球場、こちらの広告ということですけれども、私、見る限りでは広告は設置されていないと思うのですけれども、現状どうなっていますでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) 岩名運動公園、長嶋球場も含めましてですが、これは公園施設のご利用の案内ですとか位置の案内、そういったもの以外の広告は今ございません。
以上でございます。
○委員長(
村田穣史) 都市部長。
◎都市部長(窪田勝夫) ちょっと今課長の答弁を補足いたしますと、先ほど来、議案の30号において追加いたしました看板、広告塔というのは、公募設置管理制度という制度でもって、事業者がカフェなどの飲食施設等を設置する場合に特例として認められる看板、広告塔でございます。ですので、それ以外の公園の案内看板だとか岩名運動公園ですということを示すような看板とは別のものというふうに考えていただく必要があります。今ここで議論が先ほど出ていた看板、広告塔というものは、事業者が設置するという新たな制度でもって、今回追加されたものは、事業者がカフェなどを営業する枠組みの中で設置するものというものでございますので、特別、別のものというものでございます。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
小須田委員。
◆委員(
小須田稔) わかりました。自分もそこがちょっと混乱していたかなと思うので。では、改めてここの30号からちょっと外れて、さっきの長嶋茂雄記念岩名球場で広告に関しての事業者から広告を出したいのですということで、例えば
グラウンドの壁面等ですね、そういうところで、その辺今市の状況はどうなっておりますでしょうか。募集が来ているとか、そういうことはどうでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) 今部長が申し上げました説明の枠組み以外のお話かと思います。そこの部分については、今現状そういったお話は伺っておりません。例えばイベント、いわゆるイースタン・リーグですとか、そういったときにコカ・コーラですとか、そういったものの旗を立てるようなお話は、その事業の中ではございましたが、実際には至っておりません。
以上です。
○委員長(
村田穣史)
小須田委員。
◆委員(
小須田稔) では、最後、やはり収益面でいって、またもしプロ野球等の放映がされたときに、例えばテレビで中継されたような場合、それなりに広告ということが非常に収益面で大きいのかなと思うのですけれども、その辺ざっくばらんに担当の方からして、どんなふうな考えを持っていらっしゃるのか。お答えできる範囲で結構ですけれども。
○委員長(
村田穣史)
公園緑地課長。
◎
公園緑地課長(湯浅明弘) 今ご質問の点については、これまで岩名運動公園の使いようとして深く検討した経緯はございませんので、今のところ、それは担当としては持っておりませんが、市の他の産業振興のほうとも関係してございますので、それは庁内で連携して検討してまいりたいと思います。
以上です。
○委員長(
村田穣史) ほかに質疑はございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
村田穣史) なければ、議案に対する質疑を打ち切ります。
続きまして、都市部が所管する
審議会等の開催状況について報告をお願いしたいと思います。これは議会基本条例の第15条第5項に基づき、執行部からの
審議会等の開催状況について報告をいただくものでございます。
それでは、都市部の
都市計画課が所管する佐倉市地域公共交通会議、
建築住宅課が所管する佐倉市営住宅管理運営委員会について、平成29年11月27日から平成30年2月18日までに開催された
審議会等の報告をお願いいたします。
都市計画課長。
◎
都市計画課長(
小野寺正朋)
都市計画課、小野寺です。
配付資料の12月4日開催の会議の議事録概要版をお願いいたします。第20回佐倉市地域公共交通会議の概要になります。
それでは、説明いたします。1月31日に運行を開始した3路線のコミュニティバスのうち南部地域ルート、ここにつきましては、運行ルートの道路に制限があることから、運行車両を乗車定員10人以下とする条件をつけておりました。運行開始に向け準備を進める中で、運行予定車両の製造元、日産自動車株式会社の車両製造完成検査工程における問題により、車両の調達が運行開始日に間に合わなくなる可能性が出てきたため、佐倉市が通行許可した車両で運行できるよう条件の一部を修正したものです。会議を開催して審議することが本来かと思いますが、運行開始との時間の都合上、会議の開催にかえて委員に説明の上、書面により承認をいただいたものです。
報告は以上です。
○委員長(
村田穣史)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(小菅慶太)
建築住宅課長の小菅でございます。
資料1枚おめくりください。平成29年度第2回佐倉市営住宅管理運営委員会議事録の概要版でございます。今回の委員会では、1月に募集いたしました市営住宅申し込みに係る入居者の選考について審議をしております。資料の中段をごらんください。募集住宅につきましては、大蛇、堀の内、藤沢の3団地の合計5戸を募集しました。応募状況につきましては、1DK、1戸については応募がございませんでした。2DK、3戸に対して7名、3DK、1戸に対して2名の募集がありました。選考につきましては、応募者の住宅に困窮する実情などを調査し、住宅に困窮する度合いの高いものから決定しておりますが、順位の定めがたいものについては公開抽せんとしております。
なお、個人情報保護の観点から、会議そのものが非公開とされておりますことから、審査の詳細につきましても同様に割愛させていただいております。
資料の一番下、諮問及び答申をごらんください。審議の結果、2DKにつきましては、応募者7名のうち困窮度の高かった4名から順次公開抽せんをするものと決定いたしました。3DKにつきましては、応募者2名の困窮順位が定めがたかったことから、2名により公開抽せんをするものと決定いたしました。また、公開抽せんにつきましては、2月28日に管理運営委員会の委員2名の立ち会いのもと実施し、入居者の決定をしております。今回決定した方につきましては、4月1日以降順次入居する予定となっております。
以上でございます。
○委員長(
村田穣史) ただいまの報告について、特に確認をすることはございませんか。よろしいですか。
伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) そうしますと、市営住宅であきというのは、今回ここ1件出たのですけれども、今後どうするのでしょうか。
○委員長(
村田穣史)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(小菅慶太)
建築住宅課長、小菅でございます。
今回の抽せんのなかった1戸に加え、退去者が出まして空き家がございますが、その他修繕を行いまして、通常佐倉市は年2回の募集をかけております。
以上でございます。
○委員長(
村田穣史)
都市計画課長。
◎
都市計画課長(
小野寺正朋) 済みません。申しわけございません。先ほど伊藤委員のほうからありました質問で、屋外広告物は景観条例のほうで対象になる、ならないのお話があって、私のほうで大きい、建築基準法の工作物確認を要するような工作物、広告塔みたいなものについては届け出の対象になりますというふうに説明させていただいたのですけれども、実は条例のほうには一応そういったものについては対象に、要は広告物を除く、そういう工作物は対象にしてあるのですけれども、上位法、法律の景観法のほうで屋外広告物法のほうの対象となるような広告物は届けを要りませんと法律のほうで定まっていまして、結果的に言いますと屋外広告物は景観条例のほうでは届け出とかの対象にならないということなのです。済みません。こちらとしても、それは屋外広告物が対象にならないということは認識しているので、何らかの形で、要はどういった形で誘導していくかとかということは考えていますという、最後のまとめのお答えは同じなのですけれども、途中の説明を間違ってしまったので済みません。申しわけございませんでした。
○委員長(
村田穣史) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
村田穣史) それでは、これで打ち切ります。
都市部の皆さん、お疲れさまでした。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時56分休憩
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午後零時00分再開
○委員長(
村田穣史) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論を行います。
討論はございますか。
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 議案30号についてですけれども、公園という公の施設の中に広告塔などの民間の表現を許可していくことになるわけですけれども、そのための規制というよりかは市がそこにしっかりと介入していく仕組みがないというところで、住環境を守る上でやってはいけないというふうに考えて反対します。
以上です。
○委員長(
村田穣史) ほかに討論はございますか。
伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 非常に30号に関しては悩むところです。そもそも都市部がこの資料をまるっきり出してこなかった、まずは。条項ずれとしか説明せずに、この条項ずれの新旧対照表を出してきたのも、きょうですよね。
〔「きのう」「メールで」と呼ぶ者あり〕
◆委員(伊藤壽子) きのうですね。きのうですが、そのときにちょっと説明も求めたのですけれども、はっきりとしたものはありませんでした。きょう本当は担当課にはもっときちんと説明をしてほしいというふうに要望はしておいたのですが、まるっきり、条項ずれの説明しかなかったということです。これに関しまして、市はどういうふうに運用するかということが非常に問われてくる。そして、先ほども質疑の中で屋外広告物条例のようなもの、県がこれからつくるようなものに対して、市がさらに厳しいものをつくる必要がある。あとは、庁内で
審議会等で運営に関して検討していく必要があるという答弁もありました。本当にそこのところをきちんとしてやっていくべきであると考えます。反対ではありませんが、一言申します。
○委員長(
村田穣史) ほかに討論はございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
村田穣史) なければ、これで討論を打ち切ります。
これより採決を行います。
議案第10号 平成29年度佐倉市
一般会計補正予算について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長(
村田穣史) 挙手全員であります。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第30号 佐倉市
都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
○委員長(
村田穣史) 挙手多数であります。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第31号 佐倉市
住宅新築資金等貸付事業基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長(
村田穣史) 挙手全員であります。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第32号
佐倉市道路線の認定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長(
村田穣史) 挙手全員であります。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第33号
佐倉市道路線の認定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長(
村田穣史) 挙手全員であります。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第34号
佐倉市道路線の認定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長(
村田穣史) 挙手全員であります。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第35号
佐倉市道路線の変更について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長(
村田穣史) 挙手全員であります。
したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
それでは、委員長報告に当たり意見や要望等取りまとめをしたいと思いますが、ご意見ございましたら。どうぞ、お願いします。
伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 先ほど申しましたが、この
都市公園条例に係るものです。この新しい取り組みとして2つ、もっと民間に門戸を広く広げ、そして民間活力というところをうたい文句にしておりますが、市として景観をきちんと守っていくというところで運用をどうするのか。それを対応する
審議会等を設置し、しっかりと検討することを要望します。
○委員長(
村田穣史) わかりました。
ほかにございますか。
木崎委員。
◆委員(
木崎俊行) 今伊藤委員が言ったことは当然だと思いまして。
それと、
道路認定などの際に、小学校などの近くの認定の際、周辺の状況に応じて安全を確保できるように細心の注意を払っていただきたいということをつけ加えていただきたいと思います。
○委員長(
村田穣史) 伊藤委員。
◆委員(伊藤壽子) 議案を上程する場合には、事前にきちんと資料をお願いしていただきたい。こちらが検討することが可能なように、事前にきちんとした資料を提出していただきたいと思います。
○委員長(
村田穣史) ほかにございますか。よろしいですか。
それでは、今いただきましたご意見を副委員長と検討して取りまとめたいと思います。事前に皆様にお示しをするという形でよろしいでしょうか。
〔「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり〕
○委員長(
村田穣史) それでは、そのようにさせていただきます。
以上で議案の審査は終了いたします。
本日の日程は終了いたしました。
以上をもちまして
建設常任委員会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
午後零時09分閉会...