佐倉市議会 2017-12-18
平成29年11月定例会-12月18日-06号
平成29年11月
定例会-12月18日-06号平成29年11月定例会
平成29年11月
佐倉市議会定例会会議録
〇議事日程(第6号)
平成29年12月18日(月曜日)午後1時開議
日程第1 議案第1号から議案第17号まで、諮問第1号、請願第15号、陳情第13号から陳情第17号まで、
委員長報告、質疑、討論の省略、討論、採決
日程第2 議案の上程、発議案第1号から発議案第6号まで、
提案理由の説明、質疑、
委員会付託の省略、討論、採決
───────────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
1.開議の宣告
2.諸般の報告
3.議案第1号から議案第17号まで、諮問第1号、請願第15号、陳情第13号から陳情第17号まで、
委員長報告
4.質 疑
5.討論の省略
6.討 論
7.採 決
8.議案の上程
発議案第1号から発議案第6号まで
9.
提案理由の説明
10.質 疑
11.
委員会付託の省略
12.討 論
13.採 決
14.閉 会
〇
出席議員(28名)
議 長
櫻井道明 副議長 森野 正
1番 斎藤明美 2番
徳永由美子
3番 木崎俊行 4番 敷根文裕
5番 山本英司 6番 望月圧子
7番 高木大輔 8番 平野裕子
9番 久野妙子 10番 爲田 浩
11番 橋岡協美 12番 萩原陽子
13番 大野博美 14番 伊藤壽子
15番
五十嵐智美 16番 小須田 稔
17番 石渡康郎 18番
村田穣史
19番
藤崎良次 20番 冨塚忠雄
21番 岡村芳樹 22番 川名部 実
23番
山口文明 26番
押尾豊幸
27番 清宮 誠 28番 中村孝治
───────────────────────────────────────────
〇欠席議員(なし)
───────────────────────────────────────────
〇
議会事務局出席職員氏名
事務局長 橋口庄二 次長 鈴木則彦
───────────────────────────────────────────
〇説明のため出席した者の職氏名
市長 蕨 和雄 副市長 利根基文
企画政策部長 山辺隆行 総務部長 飯島 弘
税務部長 内田理彦 市民部長
出山喜一郎
福祉部長 佐藤幸恵
健康こども部長 青木和義
産業振興部長 荒井 孝
環境部長 井坂幸彦
土木部長 石倉孝利 都市部長 窪田勝夫
危機管理室長 黒浜伸雄
資産管理経営室長増澤文夫
契約検査室長 齋藤己幸
上下水道事業管理者
椎名 哲
教育長 茅野達也
───────────────────────────────────────────
〇連絡員
企画政策課長 小川浩功 財政課長 丸島正彦
行政管理課長 須合文博
市民課長 川島千秋
社会福祉課長 菅沼健司
子育て支援課長 織田泰暢
農政課長 岩井一徳
環境政策課長 秋葉良一
教育次長 上村充美
───────────────────────────────────────────
△開議の宣告
午後1時01分開議
○議長(
櫻井道明) ただいまの
出席議員は28名であります。したがって、会議は成立いたしました。
直ちに本日の会議を開きます。
───────────────────────────────────────────
△諸般の報告
○議長(
櫻井道明) 日程に先立ちまして、諸般の報告を行います。
市長より
地方自治法第180条第1項の規定に基づく
専決処分についての報告がありました。
続きまして、
監査委員より
現金出納検査の結果報告の提出がございました。
それぞれお手元に配付の印刷物によりご了承願います。
───────────────────────────────────────────
△
委員長報告
○議長(
櫻井道明) 日程第1、議案第1号から議案第17号まで、諮問第1号、請願第15号及び陳情第13号から陳情第17号までの24件を一括議題といたします。
付託議案に関し、各
常任委員長の報告を求めます。
総務常任委員長、
山口文明議員。
〔
総務常任委員長 山口文明議員登壇〕
◎
総務常任委員長(
山口文明) 議席23番、
総務常任委員長の
山口文明でございます。当委員会に付託されました案件8件につきまして、去る12月11日午前10時より第3
委員会室において
委員全員出席のもと
関係部課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査いたしました。以下その概要並びに結果についてご報告申し上げます。
議案第1号は、平成29年度佐倉市
一般会計補正予算であり、このうち第1条第1表、
歳入歳出予算補正の歳入全般、歳出中、議会費、総務費、民生費の
所管部分及び消防費、第4条第4表、
債務負担行為補正中の
所管部分について申し上げます。
本
補正予算全体では
歳入歳出それぞれ6億3,983万円を
増額補正しようとするものであります。これにより補正後の平成29年度
一般会計予算総額は487億2,573万8,000円となります。
歳入の主なものは、
国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金の増額であります。歳出の主なものは、
人事異動や給与改定などに伴う
職員人件費の補正、
国民健康保険特別会計繰出経費の増額及び
事業執行額の確定による計数整理であります。
債務負担行為の補正は、複数年で契約を締結するもの及び平成30年度の4月当初から実施する業務についての設定を追加しようとするものであります。
採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第2号は、平成29年度佐倉市
国民健康保険特別会計補正予算であり、
歳入歳出それぞれ1億3,942万5,000円を増額しようとするものです。
歳出の主なものは、
保険給付費及び
国庫支出金等過年度返還金の増額です。
債務負担行為の補正は健診
等帳票類印刷について設定しようとするものであります。
採決の結果、
全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第7号は、議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、議会の議員の
期末手当を0.1カ月分引き上げる改正をしようとするものです。
採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第8号は、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、
特別職職員の
期末手当を0.1カ月分引き上げる改正をしようとするものです。
採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第9号は、
一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、千葉県
人事委員会勧告に準拠し、
一般職職員の月例給を平均0.2%、地域手当を0.2%、勤務手当を0.1カ月分引き上げる改正をしようとするものです。
採決の結果、
全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第10号は、佐倉市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、
非常勤職員の育児休業の期間を子が2歳に達するまで延長できる改正をしようとするものです。
採決の結果、
全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第16号は、契約の締結についてであり、
佐倉市民音楽ホール天井改修工事について1億6,653万6,000円で
株式会社大林組千葉営業所と請負契約を締結しようとするものであります。
採決の結果、
全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第17号は、
専決処分の承認を求めることについてであり、佐倉市
一般会計補正予算の
専決処分について議会の承認を得ようとするものです。これは、平成29年10月22日に実施された
衆議院議員総選挙及び
最高裁判所裁判官国民審査について早急に事務に着手する必要が生じたことから
歳入歳出それぞれ7,235万6,000円の
増額補正を行ったものです。
採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと決しました。
なお、審査の過程におきまして以下の意見が出されておりますので申し添えます。1つ、
プロポーザル方式がよりよい制度となるよう手続などに関する検証を十分に行っていただきたい。また、
プロポーザルによる業者選定に際しては、その選定過程及び選定理由を明らかにするよう努めていただきたい。2つ、委員会への資料提供に際しては、審査に必要な情報が十分得られるよう詳細な資料の作成に努めていただきたい。
以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げ、
委員長報告を終わります。
○議長(
櫻井道明)
文教福祉常任委員長、
押尾豊幸議員。
〔
文教福祉常任委員長 押尾豊幸議員登壇〕
◎
文教福祉常任委員長(
押尾豊幸) 議席26番、
文教福祉常任委員長の
押尾豊幸です。当委員会に付託された案件は9件で、去る12月12日、
委員全員出席のもと教育長を初め
関係部課長の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下その概要並びに結果についてご報告申し上げます。
議案第1号 平成29年度佐倉市
一般会計補正予算のうち第1条第1表、歳出中、民生費の
所管部分、衛生費の
所管部分及び教育費、第2条第2表、
継続費補正、第4条第4表、
債務負担行為補正中の
所管部分について申し上げます。
民生費の
所管部分は、4億4,958万9,000円を増額しようとするものであり、主な内容は
介護施設等の整備等に係る補助金、
障害者介護給付費等の増額であります。衛生費の
所管部分は、1,420万円を増額しようとするものであり、主な内容は
人事異動等に伴う
職員人件費の補正であります。教育費は、3,248万8,000円を減額しようとするものであり、主な内容は
幼稚園奨励事業費の減額であります。
継続費補正は、
南部保健福祉センター空調設備更新事業を追加しようとするものであります。
債務負担行為補正は、複数年で契約をする業務として
生活困窮者自立支援事業業務委託のほか9件並びに平成30年度4月当初から実施する業務として
健康こども部及び
教育委員会で設定するものを追加しようとするものであります。
採決の結果、
全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第4号 平成29年度佐倉市
介護保険特別会計補正予算は、
歳入歳出それぞれ1,827万円を増額しようとするものであり、歳出の主な内容は
介護保険法改正に伴う
システム改修費の増額であります。
採決の結果、
全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第11号
佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき公民館の使用料に関する規定を改めようとするものであります。
採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
請願第15号 佐倉市公民館の「有料化」を行わないよう求める請願については、
佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例を改定せず、公民館の有料化を行わないよう求めるものであります。
採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。
陳情第13号 住民の健康増進と2020
東京オリンピック・パラリンピックにむけて
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める陳情書については、
受動喫煙防止条例の
早期制定を市に対し求めるものであります。
採決の結果、
可否同数でありましたので、
委員会条例第17条の規定により不採択とすべきものと決しました。
陳情第14号 「千葉県
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める意見書」の提出に関する陳情は、千葉県
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める意見書を千葉県に対し提出を求めるものであります。
採決の結果、
可否同数でありましたので、
委員会条例第17条の規定により不採択とすべきものと決しました。
陳情第15号
精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度の対象とする意見書を千葉県に提出を求める陳情書は、障害の種別を問わず
重度心身障害者医療費助成制度の対象とすべきとする意見書を千葉県に対し提出を求めるものであります。
採決の結果、
可否同数でありましたので、
委員会条例第17条の規定により不採択とすべきものと決しました。
陳情第16号 佐倉市における、
受動喫煙防止対策に関する陳情書は、市が
受動喫煙防止対策を検討する際は国政での議論結果を導入し、あわせて各事業者の自主的な取り組みへの理解を要望するものであります。
採決の結果、
可否同数でありましたので、
委員会条例第17条の規定により採択すべきものと決しました。
陳情第17号
受動喫煙防止対策についての陳情書は、市が
受動喫煙防止対策を検討する際は国政での議論結果を導入し、あわせて飲食業界に配慮することを要望するものであります。
採決の結果、
可否同数でありましたので、
委員会条例第17条の規定により採択すべきものと決しました。
なお、審査の過程において次の意見が出されておりますので、報告いたします。1、
公民館使用料の見直しに当たっては利用者の理解が得られるよう丁寧な説明を行うとともに、公民館が
社会教育施設であり、地域住民の交流の拠点となる重要な施設であることに鑑み、減免制度の拡充に努めていただきたい。2、陳情第15号
精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度の対象とする意見書を千葉県に提出を求める陳情書について、その趣旨は当委員会の総意として賛同するものである。しかしながら、市が数年にわたる陳情者からの要望に対し県の制度変更を前提に対応するとの回答をしながら、市みずからが県への働きかけを行っておらず、主体性を欠いた対応をとり続けてきたことから不採択としたところである。今後は、
精神障害者の
医療費助成に対する見解を明確にするとともに、議会からの
意見書提出に先立ち、県に対し制度対象の拡大について要請をしていただきたい。
以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果を申し上げ、
委員長報告を終わります。
○議長(
櫻井道明)
経済環境常任委員長、
清宮誠議員。
〔
経済環境常任委員長 清宮
誠議員登壇〕
◎
経済環境常任委員長(清宮誠) 議席27番、
経済環境常任委員長の清宮誠でございます。当委員会に付託されました案件は3件で、去る12月13日の午前10時より第3
委員会室において
委員全員出席のもと
関係部課長の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下その概要並びに結果についてご報告を申し上げます。
議案第1号は、平成29年度佐倉市
一般会計補正予算であり、このうち第1条第1表、歳出中、衛生費の
所管部分、
農林水産業費及び商工費、第4条第4表、
債務負担行為補正中の
所管部分について申し上げます。
衛生費の
所管部分は、420万円を増額しようとするものであり、主な内容は
人事異動等に伴う
職員人件費の補正でございます。
農林水産業費は、1,995万2,000円を増額しようとするものであり、主な内容は
人事異動等に伴う
職員人件費、水田で主食用米以外の飼料用米の作付や集団転作を行った
農業者等に対する支援及び
耕作放棄地対策、来年度
リニューアルオープンの佐倉草ぶえの丘が休園中に実施する
整備作業等にかかわる補正でございます。商工費は、527万3,000円を減額しようとするものであり、主な内容は
人事異動等に伴う
職員人件費の補正でございます。
債務負担行為補正は、佐倉草ぶえの
丘寝具等賃貸借ほか9件、平成30年度4月当初から実施する業務として
産業振興部及び環境部で設定するものを追加しようとするものでございます。
採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第3号は、平成29年度佐倉市
農業集落排水事業特別会計補正予算であり、平成30年度4月当初から実施する業務として
債務負担行為の設定を追加しようとするものでございます。
採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第12号は、佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであり、再生土等による土地の
埋め立て等を禁止するとともに土砂等の搬入の監視を強化するなど、必要な規定の整備について改正を行おうとするものでございます。
採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、審査の過程において、再生土の埋め立てを契機として発生した神門地区における悪臭への対策について、引き続き全力を挙げて取り組んでいただきたいとの意見が出されておりますので、申し添えさせていただきます。
以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げました。これをもちまして委員長の報告を終わります。
○議長(
櫻井道明)
建設常任委員長、
村田穣史議員。
〔
建設常任委員長 村田穣史議員登壇〕
◎
建設常任委員長(
村田穣史) 議席18番、
建設常任委員長の
村田穣史でございます。当委員会に付託されました案件は6件で、去る12月14日、
委員全員出席のもと
関係部課長等の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下その概要並びに結果についてご報告いたします。
議案第1号は、平成29年度佐倉市
一般会計補正予算であり、第1条第1表、
歳入歳出予算補正の歳出中の土木費、第3条第3表、
繰越明許費、第4条第4表、
債務負担行為補正中の
所管部分について申し上げます。
歳入歳出予算補正の歳出中の土木費は、
人事異動などに伴う
職員人件費の補正について590万円を減額しようとするものであります。
繰越明許費は、直弥Ⅰ-35号線
道路改良事業について設定しようとするものであります。
債務負担行為補正中の
所管部分は、土木部及び都市部が所管する業務のうち平成30年度4月当初から実施する業務について追加しようとするものであります。
採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第5号は、平成29年度佐倉市
水道事業会計補正予算であり、
収益的支出を138万6,000円増額するとともに
資本的支出を48万6,000円減額しようとするものであります。内容は
資本的支出から
収益的支出への予算の
組み替えを行うもの及び
収益的支出の増額であります。
採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第6号は、平成29年度佐倉市
下水道事業会計補正予算であり、
収益的収入を6,324万8,000円増額するとともに、
収益的支出を1億7,175万円増額しようとするもの及び
資本的収入を6,324万8,000円減額するとともに、
資本的支出を1億2,809万円減額しようとするものであります。内容は
資本的収入から
収益的収入への予算の
組み替えを行うもの、
資本的支出から
収益的支出への
予算組み替えを行うもの及び
収益的支出の増額であります。継続費の補正は、予算の
組み替えに伴い
対象事業の支出を
資本的支出から
収益的支出に補正するものであります。
採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第13号は、佐倉市
景観条例の制定についてであり、本市が景観法に基づく
景観行政団体として同法が規定する景観計画に基づいた施策を推進するため、現行の佐倉市
景観条例の全部を改正しようとするものであります。
採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第14号は、
佐倉市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定についてであり、老朽化に伴い
市営根郷住宅を廃止しようとするものであります。
採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第15号は、
佐倉市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてであり、
公営住宅法の改正に伴い家賃の決定に係る
収入申告等の特例について定めようとするとともに、
公営住宅法施行令及び同
法施行規則の改正に伴い生じた条項ずれについて所要の整理を行うものであります。
採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、審査の過程において次のような意見が出されておりますので、申し添えます。
景観条例の運用に当たっては専門家の助言のみでなく市民協働の観点にも留意して取り組んでいただきたい。直弥Ⅰ-35号線
道路改良事業については工事区間内に
和田小学校の通学路が含まれております。歩道の確保を図るなど、児童の安全確保には細心の注意を払っていただきたい。
以上、当委員会に付託されました案件につきまして、審査の概要と結果を申し上げ、
委員長報告を終わります。
○議長(
櫻井道明) 以上で各委員長の報告を終わります。
───────────────────────────────────────────
△質疑
○議長(
櫻井道明) ただいまの
委員長報告に対する質疑を行います。
質疑はございますか。
藤崎良次議員。
◆19番(
藤崎良次) 議席19番、
藤崎良次です。
文教福祉常任委員長にお聞きします。
陳情第15号についてです。先ほどこれの
委員会採決についての経緯の説明がありましたが、ちょっとよくわらかなかったものですから、わかりやすく説明してほしいと思い質問します。内容は委員会として総意としてこの陳情に対しては賛成なのであるが、千葉県に対して佐倉市行政のほうがその要請を行っていなかったために、それで反対をするというふうに聞こえましたが、その辺のいきさつをわかりやすくご説明をお願いします。
○議長(
櫻井道明)
押尾議員。
◎
文教福祉常任委員長(
押尾豊幸) 先ほど報告したとおりですけれども、要は陳情者の方から、もう数回にわたり市に対して要望が上がっていたわけです。それに対して市のほうとしては、先ほど申したように県がやれば佐倉市も考えますというような回答だったようです。陳情者のほうから、そういうことであれば県のほうにということなのでしょうけれども、実際に今、市単独でその事業をやっている市がですね、8市くらいあるのですね。佐倉市で何でできないのかと。その辺ははっきり市の見解が明確でないのですね。まず、市の見解を明確にして、その事業的な問題もあるのでしょうけれども、それであれば市がやはりきちっと県に要望を出すという作業をするのがまず先であろうという見解です。
よろしいでしょうか。
○議長(
櫻井道明)
藤崎議員。
◆19番(
藤崎良次) ありがとうございました。
行政のほうで市単独でやっている市もあると、8つほど県内であるということで、それで佐倉市もそれでできるはずだと。その考えは非常に的を射た考えであると思いますが、一方そういうふうにして市のほうでなかなか進めることができない現状で、
精神障害者やその家族は実際毎日、日々生活をしているわけで、その助成制度が対象となっていないことによって厳しい状態にあるわけです。そういうことで市議会を頼ってといいますか、市議会に、ここで力を発揮してもらおうということで、この意見書を出して、千葉県に対してですね、出して、県のほうで千葉県全域に対して助成制度を
精神障害者も含めるようにというふうにするようにしてもらいたいと思って、佐倉市議会に陳情書を出してきたと思います。
それであれば行政と議会は三権分立の原則から言っても別々であって、議会制民主主義といいますのは、行政は行政で無論尊重しますし、議会は議会で単独でやる。地方に司法制度はないので司法に関しては佐倉市では単独には持っていませんが、そのように議会は議会で単独で意見書を出して、この制度に関して前進をさせるというのが議会本来のあり方であるし、市民の要望でもあると思うのですね。それに対して、この趣旨には賛成なのだけれども、実態がそういうことであるから市で単独でもやってもいいのではないかということで反対したということですと論理が逆転しているように思います。本来の議会のあり方から言えば、行政がやっていないからこそ大いに、行政もそれなりの事情があってやれないところがあったかもしれませんから、行政を助けるという意味もありますから、そういうことでこの助成制度は進めるということで意見書を千葉県に出すべきであったと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(
櫻井道明) 報告のとおりでいいですね。
押尾委員長。
◎
文教福祉常任委員長(
押尾豊幸)
藤崎議員の何か討論みたいな感じに受け取りましたけれども。申しわけないのですが、この陳情が出たときに我々議会としても細かいことまではっきりわかっていなかったのですね。実際に市がどういう態度をとっていたのかもわかりませんでしたし、それは我々委員会のほうで調べた結果が、はっきり言ってそういう県が云々という形だけでしたので、先ほど申し上げましたように委員会としては、まず市できちっと態度をはっきりしろと、それが財政的な問題なのかどうかということも踏まえて、その上でまた議会としては判断をしたいということです。
○議長(
櫻井道明) ほかに質疑はございませんか。よろしいですか。────質疑はなしと認めます。
質疑は終結いたします。
───────────────────────────────────────────
△討論の省略
○議長(
櫻井道明) お諮りいたします。
ただいま議題となっております諮問第1号につきましては、申し合わせにより討論を省略したいと思います。
これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
櫻井道明) ご異議なしと認めます。
したがって、諮問第1号につきましては討論を省略することに決しました。
───────────────────────────────────────────
△討論
○議長(
櫻井道明) 議案第1号から議案第17号まで、請願第15号及び陳情第13号から陳情第17号までの23件について討論を行います。
討論はございますか。
五十嵐議員。
〔15番
五十嵐智美議員登壇〕
◆15番(
五十嵐智美) 議席15番、
五十嵐智美です。市民ネットワークを代表し、討論いたします。
反対する議案は1号、4号、7号、8号、11号、17号です。
最初に、議案1号 平成29年度
補正予算ですが、7号、8号と関連しますので、これらを一括して述べます。議案7号、8号は、議員、特別職の
期末手当を0.1カ月分引き上げようとする条例改正です。職員の給与に関する千葉県
人事委員会勧告に基づいての
期末手当の引き上げですが、給与所得は緩やかに回復しているとはいえ可処分所得は伸びておらず、市民生活は依然として厳しい状況が続いています。また、市政においても行財政改革のもとでも厳しい財政運営となっており、今後も市税収入の増加が見込めないことが予測されています。そのような中での議員、特別職の
期末手当の増額支給は自粛すべきです。そのほか、1号議案にはコンビニ交付事業費2,126万円の入札残が計上されています。この事業に関して国の補助金は一切なく、発行に係る経費は1枚当たり700円にもなります。費用対効果について疑問がありますが、さらに市は共通番号制度を推進するためとしてマイナンバーカードを使ったコンビニ交付を窓口より安い料金で設定しています。しかし、共通番号制度は全国民に番号を付番し管理していこうとするもので、個人情報の漏えいや不正利用、成り済まし、国家による国民監視、プライバシー侵害などの危険性があることを導入当初から指摘し反対してきました。また、議案1号には共通番号制度に関する予算があり、議案4号
介護保険特別会計補正予算にも同様の予算があるため、議案1号、4号に反対します。
次は、議案11号 公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてです。これまでは登録団体の
公民館使用料は無料となっていましたが、使用料を設定し有料とする内容です。公民館は市内6カ所に設置され、利用団体は1,600団体、その利用者数は延べ27万人になり、有料化は市民活動に大きな影響があります。この有料化の前提にあるのは、市が策定した佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針で示した受益者負担の考え方です。しかし、公民館は社会教育法で位置づけられた青少年や成人の社会教育を担うための施設です。市民の生涯にわたる教育を推進し、地域交流の拠点となる施設であり、コミセンなどの貸し館事業とは本来の性質を異にするものです。今後ますます地域活動を行う団体の育成や活動の活発化が重要課題となる中で公民館の有料化はこのような活動の縮小につながると考えます。また、利用者や市民への説明は今議会で有料化が議決された後に行うとの答弁がありましたが、決定前に十分な説明を行い市民に意見を求めるべきです。なお、請願15号 公民館の「有料化」を行わないよう求める請願については、先ほどの討論で述べた趣旨と同様の請願であり、賛成いたします。
議案17号
専決処分は、10月22日実施の衆議院総選挙と最高裁判所裁判官の国民審査の準備を早急に進めるための予算7,235万円について承認を求めるものです。今回の総選挙は9月28日の臨時国会の冒頭に安倍政権が衆院解散を強行したことから始まりました。臨時国会では所信表明演説も代表質問もなく、森友、加計疑惑の審議は一切行わないという暴挙、まさに国政を私物化している政治と言えます。そして、安倍首相の悲願である9条に自衛隊の明記を公約とした総選挙となりましたが、果たして国民はそのような改憲を望んでいるのでしょうか。選挙結果後の朝日新聞の調査ですが、明記に賛成は36%、反対は45%でした。まさに大義がなく、多額の税金を投入した衆議院選挙に反対する立場から、この議案に反対します。
次は、受動喫煙防止に関し、陳情13号は市へ、陳情14号は県へ早期に自治体独自の
受動喫煙防止条例制定を求めるものであり、賛成の立場から、世界的基準から後退した国の議論に沿った陳情16号、17号には反対の立場から討論します。たばこから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンなどの有害物質が含まれており、本人は喫煙しなくてもこの受動喫煙を続けると健康被害を生ずるリスクが2割から3割も高くなると言われています。罹患率から見ると肺がんで1.3倍、虚血性心疾患で1.2倍、脳卒中で1.3倍となっており、子供は乳幼児突然死症候群にかかるリスクが4.7倍になるとするデータもあります。また、糖尿病などの因果関係も確実とされています。健康増進法第25条に規定された受動喫煙の防止についてでは学校、病院、公官庁施設、飲食店、百貨店など多数の者が利用する施設では
受動喫煙防止対策の徹底が求められています。特に子供が利用する学校や医療機関、屋外でも公園、遊園地、通学路などにおいて被害防止に努めなければなりません。さきの国会で2020年オリンピック・パラリンピックに向けて
受動喫煙防止対策を強化する方向で、飲食店などの屋内を原則禁煙とする改正法案を発表しましたが、自民党内たばこ議員連盟などの反対で30平方メートル以下の飲食店は除外すると後退。しかし、それでも折り合いがつかず、現在150平米以下の飲食店を条件つき喫煙可とした案がでています。しかし、150平米以下の飲食店には親子連れが行くレストランも含まれており、そこで働く未成年の従業員の受動喫煙も問題です。基本は受動喫煙はゼロであり、世界的な流れは罰則つき屋内禁煙であることを申し添えます。
陳情15号は、
精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度の対象とする意見書を千葉県に提出を求めるものです。
精神障害者の
医療費助成については自立支援医療制度があります。所得制限などはありますが、外来での診察、投薬、訪問看護などが対象になります。問題は精神医療だけということです。向精神薬の副作用による胃腸の不調や関節のこわばりなど身体症状、向精神薬の副作用をチェックする目的での血液検査などは対象になる場合もあります。しかし、精神科に定期的に通院しながら風邪を引いているので風邪薬、腰痛なのでシップ薬は対象外です。この
医療費助成制度のもとで陳情にも一般医療の受診を控えているとの実態が明らかになったと記述されています。このような状況をなくすためにも
精神障害者を重度心身障害者医療助成制度の対象にすべきであり、本陳情に賛成します。
最後に、議案12号 佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例の一部を改正する条例、いわゆる残土条例の改正について一言申し上げます。原則、佐倉市内での再生土埋め立てを禁止した内容で、もろ手を挙げて賛成するものです。しかし、従来の建設残土による埋め立ても視野に入れた改正として、土壌の汚染及び災害の発生の防止並びに良好な生活環境の保全のためという文言では不十分と考えます。より確実に、より安全にするためには汚染や災害が発生した場合は原状回復あるいは全量撤去することという内容を盛り込むべきと考えます。さらに、四街道で進行中の残土条例改正にならい県外土砂の禁止、市による土砂発生元の確認、発生場所からの直接搬入に限定、事業者保証金制度の設定などを盛り込み、よりすぐれた条例にするよう要望します。
神門地区の3期目の埋め立てに関しまして、千葉県が全量撤去の指導命令を出しましたが、指導命令は昨年だけで134件、累計では882件にも上ります。今後も継続的に粘り強く千葉県に対して指導の実現を促し、進捗状況をきめ細かく住民に知らせるよう要望します。また、1期目の埋め立てに関しては市の所有地のたまり水のパックテストをしたところ、微量ながらアルミニウムと六価クロムが検出されました。簡易テストといえども看過できません。本格的な土壌検査を行うべきであり、千葉県と連携して事業者に検査をさせるよう強力に働きかけるよう強く求めます。現地では今も悪臭が絶えません。苦しみが続く住民の方々が以前の平穏な暮らしを一刻も早く取り戻せるよう、悪臭防止対策に引き続き取り組むことを要望し、討論を終わります。
○議長(
櫻井道明) ほかに討論はございますか。
木崎俊行議員。
〔3番 木崎俊行議員登壇〕
◆3番(木崎俊行) 議席3番、日本共産党、木崎俊行です。会派を代表して、討論を行います。
反対する議案は1号、4号、7号、8号、11号です。請願第15号、陳情第14号、15号については
委員長報告に反対し採択すべきものとして、また陳情16号、17号については
委員長報告に反対し不採択とすべき理由を述べます。最後に反対するものではありませんが、議案第5号、6号、12号に対して意見を述べます。
まず、議案第1号 佐倉市
一般会計補正予算については、議案第7号の議員報酬引き上げ、第8号の特別職の給与の引き上げが含まれていることから一括して反対いたします。千葉県
人事委員会勧告に従い、それぞれ給与の
期末手当0.1カ月分を引き上げるものですが、消費税、地方交付金の減少などに景気悪化は明確であり、また各社会保障の負担高騰などで市民の所得は実質マイナスになっております。その苦しみに寄り添った施策の充実を実現するに至っていない行政の責任者の報酬、議員の給与を引き上げることは市民感情に反すると考え反対いたします。また、この
補正予算には、いわゆるマイナンバーカードの発行を受けなければ利用できないコンビニエンスストアでの証明書交付事業経費が、国の予算ではなく全額市の負担により2,126万7,360円が含まれております。国の悪政を市民の税金で応援するものであり、到底賛成はできません。
次に、議案第4号の
介護保険特別会計補正予算にも、いわゆるマイナンバー制度に対応するためのシステム改修予算が入っているため、反対いたします。
議案第11号は、今まで無料であった公民館の利用を有料化する条例制定です。これはまず市民の意見を聞かずに議案を上程し、議決ありきであることから、反対いたします。
公民館使用料の有料化条例を成立させてしまってから市民の皆さんに十分ご理解をいただくという立場は、市民協働の精神を投げ捨てた押しつけ行政以外の何物でもありません。さらに、公民館の有料化は日本国憲法26条、教育を受ける権利、社会教育法の対象が全て国民であることに反します。また、使用料の減免に公益性、これを持ち出していますが、この公益性の判断は市民の学びの自由や自治権に対して行政が線引きをするものであり、社会教育法12条の国及び地方公共団体は社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を与えてはならないの文言にも反します。有料化での収入増はほんの1,000万円程度であり、その金額をもって公民館の存続、事業活動、その発展は考えにくく、考えられるのは市民の利用抑制、社会教育の後退であり、教育の自由と自治権が損なわれ、物言わぬ市民をつくることにつながりかねません。また、
教育委員会こそが歴史に裏づけられた教育の自由と自治の重要性を市長に対し対等な立場で物申さなければならないこの瞬間に、ともに有料化を推進する立場になってしまっています。この状況に佐倉市の
教育委員会のこの思想的な危機的衰退を感じずにはいられません。議案第11号に満身の思いで反対をいたします。
以上の反対理由からも、請願第15号 佐倉市公民館の「有料化」を行わないよう求める請願については
委員長報告に反対し、採択されるべきものであると申し上げます。千葉県が行っている調査で佐倉市公民館の利用団体、サークル数は昨年1,600、延べ利用人数は27万人に及び、多くの市民が自主的な活動を行っています。この主体的な活動は佐倉市民の文化や健康を支える役割をしているものです。公共性が十分あります。市が財政的理由から公民館を有料化すれば、活動を縮小する事態が起こりかねないと請願者は訴えております。今までのとおり利用を求める市民の声を受けとめ、
教育委員会と市長に物申すことは、議会の役割です。市民を大事にする民主的な市政運営を強く求め、この請願に賛成いたします。
次に、今議会は受動喫煙防止を求める陳情が4本提出されていますが、陳情13号と14号は佐倉市及び千葉県に独自の条例制定を求めるものであり、地方自治の独自性を発揮し、より佐倉市らしい受動喫煙対策に向かう立場から、
委員長報告に反対して採択されるべきものであると考えます。
逆に、陳情第16号、17号は受動喫煙対策は国の動向を見守り、佐倉市独自の条例制定をやめるよう求めるものです。分煙対策ができない小規模飲食店などに対して配慮するのは国であれ市であれ当然のことで、分煙に要する費用的措置を、例えばたばこ産業へ求めたり、小規模飲食店の要望をしっかりと聞き、佐倉市が先陣を切って
受動喫煙防止条例の制定に乗り出すことを妨げるものとして採択されることに反対いたします。
陳情第15号
精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度の対象とする意見書を千葉県に提出を求める陳情書についても
委員長報告に反対し、採択されるべきものとして意見を述べます。文教福祉常任委員会の議論で、この陳情提出者は今まで市に対して何度もこの表題の旨、要望をしてきたことが明かされました。また、その趣旨には賛成するものであることも多くの委員から発言がありました。であれば、なおさら県に対する要望を市議会が応援していくことが当然のことではないでしょうか。県への意見書を提出することは市政への要望を後押しする、プラスに左右することは間違いありません。住民の苦しみを解決することを第一に考え、陳情第15号は採択されるべきです。
次に、反対するものではありませんが、議案第5号、6号の上下水道の会計の補正について一言、言及いたします。議案第5号、6号の上下水道補正は、さらに受益者負担の立場に立ち得る企業会計としての健全性を確保するものとして
資本的支出と
収益的支出などの項目の振り分けをするものです。お金の出し入れはありません。今後、地方公営企業法第3条の経営の基本原則、ここにある常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない、この規定を根幹に据えた経営努力に努めることを要望いたします。
最後に、議案第12号 残土条例の改正では再生土禁止の条文が盛り込まれるという大きな前進がありました。市民の方々の市政への要望が実現したもので大賛成いたします。ただ、今後、オリンピック、リニアモーターカーなどから建設残土が大量に出ます。公共工事です。その安全性は担保されておりません。ですから、県外からの搬入は禁止する、また自然由来の土質による埋め立てであっても崩落の際など安全を担保できる業者に対する供託金、これを求めるなど改善の余地がまだまだございます。議会としても市民の方々と力を合わせて引き続きの検討が求められることを申し添えまして、私の討論を終わります。
○議長(
櫻井道明) ほかに討論はございますか。
冨塚忠雄議員。
〔20番 冨塚忠雄議員登壇〕
◆20番(冨塚忠雄) 議席20番、新社会党の冨塚忠雄でございます。ただいまから公民館の有料化に関する案件について、委員長の報告に反対の討論を行います。
議案第11号
佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、中身は公民館を有料にする条例の制定であります。
佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例第8条で公民館の使用料は無料と定め、その根拠を社会教育法の規定に基づくとし、以来、多くの市民が公民館での活動に参加しています。その裏づけが学習成果の発表や展示を通して地域住民の交流と学習機会提供の場とすることを目的に、公民館利用サークル約120団体で構成する志津公民館の44回の公民館祭であります。まさに公民館を利用している方々の力の結集ですが、この事実を行政や
教育委員会がいかに評価するのかであります。それを使用料、手数料の見直しに関する意見書には利用する人としない人の負担の公平、コミュニティセンターとの公平性を図るなどを理由として公民館の有料化を検討するよう記されています。公民館とコミセンの使用料の問題は今さらの問題ではなく、昭和62年10月議会の定例会で私、冨塚が、昭和63年3月にオープンする公共施設の志津コミセンを有料化するのは公民館との整合性がとれない、公共施設を貸し館的に扱うのはコミュニティー的ではない、公民館と同じく無料にすべきだと菊間市長に質問しました。菊間市長から公共施設については不公平な内容にしない、全地域でバランスをとり、しかもこれを無料にするという理想に向かって今後進めていくべきだろうと判断をしていますとの答弁をいただきました。市長がかわったとはいえ、れっきとした本会議での質問、答弁は当然引き継がれるものであり、それを無視することは議会軽視も甚だしいものであり、私たち議員は真剣勝負で質問に立っております。それを軽んじてもらっては非常に困ります。この場をかりて抗議し、議案第11号に反対をします。
請願第15号 佐倉市公民館の「有料化」を行わないよう求める請願については、1、
佐倉市立公民館の設置及び管理に関する現行条例第8条の重みを尊重し、条例改正を行わないこと、2、
佐倉市立公民館の有料化を行わないこと。以上の内容は利用者を含む大勢の方々の願いであり、ぜひとも採択をするべきであり、賛成をします。
以上で討論を終わります。
○議長(
櫻井道明) ほかに討論はございますか。
小須田稔議員。
〔16番 小須田 稔議員登壇〕
◆16番(小須田稔) 議席16番、小須田稔でございます。公明党を代表して、討論を行います。
初めに、議案第11号
佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論をいたします。公民館は地域住民の学習活動や地域社会形成を支援する地域に密着した施設として活用されています。一方で地域コミュニティーの醸成を行うことを目的として設立されたコミュニティセンターも整備されており、同じ目的で会議室を利用された場合、公民館は無料、コミュニティセンターは有料という現実は居住地域による不公平が生じ、市民の利用を目的とした目線ではなく行政側の目線で料金設定がされています。平成26年度の市民意識調査では公民館を頻繁に利用している方が11.3%であること、平成27年では公共施設維持管理の経費に関して、全て施設を利用する人が負担すべきが21.4%、利用する人の負担と市民全体の負担、税金で賄うべきとの回答が57.1%と78.5%の方が利用者に負担をしていただくという意見であること。
公民館使用料の見直しにあっては審議会などの意見を伺う過程を踏まえ議案となっていること。減免等についても委員会質疑の中で主催事業や公益性の高い事業に加え住民自治活動を踏まえた事業を予定していること。8月定例会において本11月議会で公民館有料化に関する議案上程の予定が公表された際に行った公明党の要望に沿い、使用料適用前に半年の期間を置き説明会を実施し利用者への理解を求める上程となっていること。これらを踏まえ、地域間の不公平だけではなく多様な市民の納得が得られる使用料について総合的に検討し、施設を利用する人と利用しない人の不平等感の解消、税負担の公平性を保つという観点から施設利用者に応分の負担を求めていくことは理解できるものであります。よって、議案第11号には賛成いたします。
次に、陳情第13号、14号は反対の立場から、陳情第16号、17号は賛成の立場から討論をいたします。私ども公明党は、今定例会で
受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書を提出しております。意見書の中で受動喫煙によると思われる年間の死亡者数が推計で約1万5,000人であること、また、世界保健機関、WHOが日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置づけていることなどから、2020年
東京オリンピック・パラリンピックに向け、我が国としての
受動喫煙防止対策の取り組みを国際社会に発信する必要があり、そのために罰則つき規制を図る健康増進法の早急な改正を強く求めています。陳情第13号、14号の
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める陳情書は、国の健康増進法の改正に先行して各自治体での条例制定を求めるものでありますが、地域により異なる基準が並立し、国民に混乱を招くような二重行政ともとれる状況は好ましくなく、まず屋内全面禁煙をうたうのであれば法で規定すべきと考えます。現在、飲食店における受動喫煙防止の議論がなされていますが、子供が利用しないバー、スナックや喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店についてまで屋内全面禁煙を適用すれば私どもの意見書の趣旨に反し、全く配慮がなされず死活問題にもなりかねません。たばこそのものの販売を禁止すべきと言わざるを得ないことになります。よって、陳情第13号、14号には反対いたします。なお、陳情第16号、17号の受動喫煙防止に関する陳情書は公明党提案の意見書の趣旨に沿ったものとして、賛成をいたします。
最後に、陳情15号に反対の立場から討論を行います。
精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度の対象とする意見書を千葉県に提出を求める陳情書で、佐倉市議会として千葉県に対して、
精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度での適用対象としてほしいとの意見書を千葉県に提出してほしいとの内容であります。千葉県の助成制度を身体、知的と同様の扱いにすべきとの趣旨は理解できますが、本来、千葉県に対して直接提出する機会を持っているにもかかわらず、佐倉市議会に求めることには判断をいたしかねます。佐倉市が陳情者の趣旨を理解した上で千葉県に要望すべきではないでしょうか。制度対象の拡充については県で結論を出すべきと考えますが、慎重に検討を重ねている段階であり、まだまだ相当な時間を要するものと推察をされます。既に県内では県の助成拡充を待たずに独自の取り組みを行っている自治体が8市あり、佐倉市も独自補助を検討することも必要ではないでしょうか。そこで、仮に佐倉市が
精神障害者保健福祉手帳1級所持者250名程度に助成を行うとして試算した場合、1人当たり3万4,000円ほどと仮定をいたしますと予算総額で850万円程度になる計算です。この金額は佐倉市独自の助成制度としてできない金額ではないと考えます。これらのことから、現段階で佐倉市議会から千葉県に意見書を出すことより、佐倉市において市単独事業として推進すべきであると考えます。
以上で討論を終わります。
○議長(
櫻井道明) ほかに討論はございますか。
石渡康郎議員。
〔17番 石渡康郎議員登壇〕
◆17番(石渡康郎) 議席17番、石渡康郎でございます。さくら会を代表いたしまして、議案第11号
佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論いたします。
佐倉市では昭和40年代以降の人口急増と行政需要の拡大を背景に学校や公民館などの公共施設や道路等のインフラ整備が行われ、その後、年月の経過に伴い老朽化が進み、今後施設の老朽化対策が喫緊の課題となります。今後、近い将来において超高齢化社会を迎え、生産年齢人口の減少等により財源の確保はますます困難な状況になっていくと見込まれ、次世代に過大な負担を残さぬよう全ての事業について不断の見直しを行っていく必要があります。今回の条例改正は厳しい社会経済情勢の中、将来にわたり安定した公民館活動を推進し、社会教育活動を一層充実させていくためのものであり、税の公平性の観点を踏まえ検討されていること、使用料は公民館のための特定財源として活用されること、また使用料適用前には市民に対し理解が得られるよう丁寧な説明を行っていく旨の答弁が執行部からありましたことから、
社会教育施設であっても利用者に応分の負担を求めていくことは理解できるものであり、行政改革推進の観点としても評価すべきものであります。以上の理由から、議案第11号について賛成するものであります。
○議長(
櫻井道明) ほかに討論はございますか。
橋岡協美議員。
〔11番 橋岡協美議員登壇〕
◆11番(橋岡協美) 議席11番、橋岡協美です。会派のぞみを代表して、議案に賛成の立場から討論をいたします。
議案第1号 佐倉市
一般会計補正予算については、音響を損なうことなく天井落下防止工事をする契約の締結、市内在住の方の遺言による寄附6,655万6,000円を保健福祉振興基金積立金とするもの、南部保健福祉センター空調改修工事の増額、佐倉草ぶえの丘バラ園の施設整備の
増額補正であることから、議案に賛成します。佐倉草ぶえの丘バラ園については約職員1名分の人件費で1年間の維持管理をバラ文化研究所に委託している現状を踏まえ、バラの維持管理作業がボランティアによるところが大きく、ボランティアの高齢化が進んでいる中、世界から評価をされている佐倉草ぶえの丘バラ園をどのように持続可能に維持管理していくか、耐震化工事のため休園となっているこの時期に将来に向けた方向性を研究、検討するよう申し添えます。
議案第11号
佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、次世代を担う子供たちの持続可能な社会教育環境を確保できるようにするために、利用者に応分の使用料を負担していただく必要があると考え、佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、公民館の使用料に関する規定を改めようとする議案に賛成します。公共性が高く、社会教育という観点で使用される使用料については、一定の減免がなされるよう申し添えます。
議案第12号 佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定については、施行の平成30年4月1日以降、再生土の持ち込みを禁ずる条例となりますが、施行前に駆け込みで持ち込まれることが推測されます。一層の監視が必要となります。約1年間かけて搬入した埋め立て土壌を搬出するのに搬入時の倍の台数の運搬車を使用しても半年かかります。今後、業者が埋め立て土壌を搬出し、その運搬車で施行前に再生土を搬入することも考えられます。県が出した全面撤去の行政指導を履行させ、悪臭に対する対策をしっかりと取り組むために埋め立て土壌のある佐倉市の主体的な取り組みを進めることを求め、条例の一部を改正する条例の制定について、賛成します。
議案第13号 佐倉市
景観条例の制定については、条例改正で全国一律的な町並みを目指すものではなく、佐倉市ならではの景観形成をするために、佐倉市の個性と後世に伝えるべき共有財産をこの条例の運用に込めるために、市民とともにまちづくりをする視点の重要性を申し添え、賛成します。
陳情第13号 住民の健康増進と2020
東京オリンピック・パラリンピックにむけて
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める陳情書及び陳情第14号 「千葉県
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める意見書」の提出に関する陳情は、子供や妊産婦の受動喫煙防止について早急に対応が必要であるという立場から、
委員長報告に反対し採択されるものとします。
陳情第15号
精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度の対象とする意見書を千葉県に提出を求める陳情書については、佐倉市が単独補助事業で精神疾患障害者の入院に対する助成と精神疾患障害者福祉手帳診断書文書料補助をしていることから、重度心身障害者
医療費助成を市単独で行うことは財政的に厳しいと判断し、意見書を千葉県に提出を求める陳情書に、
委員長報告に反対し採択されるものとします。
以上で討論を終えます。
○議長(
櫻井道明) ほかに討論はございますか。
藤崎良次議員。
〔19番
藤崎良次議員登壇〕
◆19番(
藤崎良次) 議席19番、佐倉市民オンブズマンの
藤崎良次です。次の各議案に対して討論を行います。
まず、議案第7号です。これは、佐倉市の市議会議員の議員報酬を改正する条例ですが、これについては、反対をいたします。この議案は佐倉市市議会議員の
期末手当を0.1カ月、年間4.25カ月から4.35カ月に0.1カ月分ですね、引き上げるものです。民間給与と比較し、公務員の期末勤勉手当が0.1カ月少ないために国の人事院及び千葉県の人事委員会は是正しようとする勧告を出しました。それに従って佐倉市議会議員の
期末手当を引き上げようとするものですが、佐倉市議会の前議会では手数料、使用料を引き上げる条例改正を行いました。これによって約年間2,200万円の負担が市民にかかるわけです。市のほうは値上げが目的でないと言いながら、年間で、先ほども言いましたように2,200万円もの値上げを行うことになります。市民には使用料、手数料の値上げを強いておいて議員は
期末手当を値上げすることは理解されません。よって、この議案には反対をいたします。
次に、議案第8号です。これは、
特別職職員の給与を改正する条例です。この議案は、議員報酬と同じく
期末手当を0.1カ月値上げしようとするものです。対象者は市長、副市長、
上下水道事業管理者、教育長です。市民には値上げが目的でないと言いながら使用料、手数料の値上げを強いています。実質的には増税と同じような効果があります。よって、この議案に対しても反対をいたします。
次に、議案の第9号です。これは、佐倉市の
一般職職員の給与を改正しようとするものです。この議案は、給料をことしの4月にさかのぼって0.2%、それから勤勉手当、いわゆるボーナスですが、これを0.1カ月分引き上げ、そして地域手当を現在9%ですが、これを9.2%へ、つまり0.2%引き上げようとするものです。ところで今年度の佐倉市職員への車の通勤手当は年間で2,400万円ほど千葉県の基準よりは高くなっています。国の基準よりはさらに高く3,200万円程度年間で高い状態になっています。そして先ほども申し上げましたように市民には手数料、使用料の値上げを強いていますので、
一般職職員の給与の改正にも賛成できません。
次に、議案の第10号です。これは、市職員の育児休業条例の改正です。保育園がいっぱいで子供を保育園に預けることができない場合には育児休業を2歳まで、現状1歳6カ月までですが、これを2歳まで延長できるものとする条例の改正です。そして、これは地方公務員法の17条に基づく
非常勤職員、フルタイムではなくてパートタイムの方に対して適用するものです。この議案には賛成をいたしますが、以下のふぐあいな点があります。つまり先ほどは17条でしたが、一方、地方公務員法22条の任用、採用というのがあります。これは、臨時的任用と言われています。すなわち、緊急または臨時の職と称し、具体的には佐倉市では保育園、学校などのフルタイムの職員と、これが臨時的任用として採用されています。この人たちに関しては6カ月以内の任用であり、その採用期間としては6カ月以内ということで地方公務員法の、先ほど言いました22条に定められていますので6カ月以内の任用にしています。本議案の育児休業は適用されない理不尽な点があります。本議案の育児休業は
非常勤職員に対してのものです。つまり、地方公務員法17条の任用に対する方々に適用するもので、この22条の方、臨時の方には適用されません。これまでもこの点は指摘されていましたが、地方自治体がこのような臨時的な任用をしていることには大いに反省をし、早期に是正をする必要があります。それを申し添えます。
次に、議案の第11号です。これは、先ほどから討論がされておりますが、公民館の条例改正案です。これまで無料であった公民館を、実施時期は来年の7月としていますが、有料にしようとするものです。公民館は住民のための場所であり、住民福祉の推進等を行う場所であり、これまで無料で利用できるものでした。しかし、この議案は、使用料・手数料の見直し基本方針に従い1平方メートル当たり、1時間単価5.78円と計算し、受益者負担率を50%として使用料を算出しています。年間、全体で1,000万円程度の収入になるとのことです。そして、市民団体の場合、小さ目な部屋は、調べてみましたら1時間当たり100円から210円となる程度です。経済的な負担も要しますし、支払うほうも集金するほうも手間がかかります。利用者はきっと減る傾向になると思いますし、集金にはレジなどの設備投資も必要でしょう。場合によっては利用券の自動販売機なども各公民館に設置する必要があるかもしれません。これまで無料で使用できたものが有料となり、市民にとって経済的負担となり増税と同様です。よって、この公民館の使用料有料化議案には反対をいたします。日本一の長寿県の長野県では健康への取り組みなどを無料で行っているとのニュースがけさ放送されました。公民館の有料化についてはきっと需要についても悪影響があると思いますので反対をする次第です。
次に、議案第12号です。これは、佐倉市土地埋め立て条例の改正です。この議案は、市内で再生土と称する土壌の埋め立てにより悪臭などの被害が発生しているために再生土等の埋め立てを来年4月から禁止する、そういう内容の条例です。経過措置がありますので、その期間の経過が必要でありますが、この議案には賛成をいたします。
ところで、委員会審議の中ではっきりしましたけれども、現在、千葉県は市内の再生土と称した大規模の埋め立てに対し全量撤去の行政指導をしています。これは、新聞でも大きく報道されたところです。しかし、この行政指導文書に関しては委員会の中で確認しましたところ、千葉県は秘密にして文書を公開しません。千葉県は自治体のためにも、住民のためにも、この行政指導文書を公開してどのように指導しているかを明らかにすべきです。非公開の理由は、埋め立て業者の利益を保護するという内容です。地域住民に大きな迷惑をかけておきながら業者の利益を保護するために文書を非公開にすることは理解できません。よって、千葉県に対し行政指導文書の公開を強く私は求めます。
次に、請願の第15号です。これは、公民館の有料化を行わないように求める請願です。これについては賛成をいたします。その理由は、先ほど議案11号の公民館の有料化の条例についてで討論をしました。公民館の有料化には寿命にも悪影響を与えると思います。よって、請願15号 公民館の有料化を行わないについては、賛成をいたします。
次に、受動喫煙防止に関する陳情書が4件出されています。まず、陳情13号と14号、この2件については賛成をいたします。13号は
受動喫煙防止条例を佐倉市で早くつくってくださいと、こういうようなものです。受動喫煙による被害は大きなものになっていますので、この陳情には賛成します。陳情14号は千葉県
受動喫煙防止条例を早くつくってください、千葉県に対しても条例を早くつくってください、こういう内容です。これについても、賛成をいたします。
次に、陳情16号と17号ですが、これは、やはり16号は佐倉市
受動喫煙防止対策に関する陳情ということです。それで国の方針に従ってやってくださいというような内容です。実は先日ですね、テレビでも放送されていましたが、あるパブではその中を全て禁煙にしたそうです。その禁煙によって当初はお客さんが減って事業主も非常にお客さんが減るだろうということで心配をしていたそうです。しかし、もともとたばこを吸わない人が、これまでですと、あのパブはいつも煙でいっぱいだから行かないわというような人が、最近はそのパブでは全然たばこを吸っていないようだから、ではどれ行ってみようかということで少しずつ訪れて、今ではある程度時間がたった、数カ月たった後では、むしろ前よりもお客さんがふえて、非常に事業は繁栄しているそうです。そういうことで事業主も非常にうれしそうな顔でお話をしておりました。よりクリーンな環境をつくれば事業の繁栄も達成できますし、市民の健康も得られます。そのようなことで陳情16号、17号については、賛成できません。
続いて、陳情第15号です。これは、先ほども出ましたが、
精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度の対象としてほしいと、そういう意見書を千葉県に提出を求める陳情です。
精神障害者も千葉県
重度心身障害者医療費助成制度の対象とすることには大いに賛成をいたしますので、この陳情については賛成をいたします。先ほど委員長の報告の中の質疑にもありましたが、佐倉市単独でまず行うべきというような意見もあります。しかし佐倉市単独ではなく、この陳情はもっと広く、千葉県全域で助成制度を
精神障害者にも適用するようにということを求めているわけです。より広い視野でこの陳情を出されています。それから、先ほど千葉県に直接陳情なり請願をすべきであるというような意見が出ました。しかし
地方自治法99条で決まっておりますように、私たち佐倉市はいろんな機関に対してこの意見書を出すことができるわけです。例えば、千葉県に対しても日本政府に対しても出すことができるわけです。そういうような前提において、千葉県に直接陳情すべきであるというような意見は佐倉市議会の責任を放棄するというふうなことにもなりますので、そういう意見に私は賛成ができません。陳情15号には、賛成をいたします。
以上です。よろしくご賛同をお願いします。
○議長(
櫻井道明) ほかに討論はございますか。────討論はなしと認めます。
討論は終結いたします。
───────────────────────────────────────────
△採決
○議長(
櫻井道明) これより採決を行います。
議案第1号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第2号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第3号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第4号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第5号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第6号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第7号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第8号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第9号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第10号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第11号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第12号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第13号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第14号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第15号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第16号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
議案第17号を採決いたします。
委員長の報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本案は委員長の報告のとおり承認されました。
諮問第1号を採決いたします。
本案について同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
櫻井道明) 起立全員であります。
したがって、本案は同意することに決しました。
請願第15号を採決いたします。
本請願に対する
文教福祉常任委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(
櫻井道明) 起立少数であります。
したがって、本請願は不採択と決しました。
陳情第13号を採決いたします。
本陳情に対する
文教福祉常任委員長の報告は不採択であります。本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(
櫻井道明) 起立少数であります。
したがって、本陳情は不採択と決しました。
陳情第14号を採決いたします。
本陳情に対する
文教福祉常任委員長の報告は不採択であります。本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(
櫻井道明) 起立少数であります。
したがって、本陳情は不採択と決しました。
陳情第15号を採決いたします。
本陳情に対する
文教福祉常任委員長の報告は不採択であります。本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(
櫻井道明) 起立少数であります。
したがって、本陳情は不採択と決しました。
陳情第16号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本陳情は採択することに決しました。
陳情第17号を採決いたします。
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本陳情は採択することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後2時47分休憩
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午後3時00分再開
○議長(
櫻井道明) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△議案の上程
○議長(
櫻井道明) 日程第2、議案の上程を行います。
お諮りいたします。発議案第1号から発議案第6号までの6件を一括議題とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
櫻井道明) ご異議なしと認めます。
したがって、発議案第1号から発議案第6号までの6件を一括議題とすることに決しました。
───────────────────────────────────────────
△
提案理由の説明
○議長(
櫻井道明) 発議案第1号及び発議案第2号について、提案理由の説明を求めます。
伊藤壽子議員。
〔14番 伊藤壽子議員登壇〕
◆14番(伊藤壽子) 議席番号14番、伊藤壽子です。発議案2件を上程をいたします。以下、案文を読み上げ、
提案理由といたします。
発議案第1号 憲法改正論議の拙速な進展に反対し、慎重審議を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成29年12月18日。提出者、佐倉市議会議員、萩原陽子議員、
藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、そして私、伊藤壽子です。佐倉市議会議長、
櫻井道明様。
報道によると、自民党憲法改正推進本部は、12月より改憲案策定に向けた意見集約に入ることを決めたとのことである。
自民党は、衆議院選挙の公約として掲げた「9条への自衛隊明記」「緊急事態条項の新設」「参院選挙区の合区解消」「教育無償化」の4項目で議論を進めてきている。しかしながら、多くの識者の指摘するとおり、「参院選挙区の合区解消」「教育無償化」はあえて憲法で規定する必要性はなく、別途法律の改正等で対応できる。自民党の狙いは、あくまでも「9条への自衛隊明記」「緊急事態条項の新設」である。
安倍首相は、現行の9条第1項と第2項はそのままにして、そこに自衛隊の存在を明記することで大多数の国民の支持を得ている自衛隊を「合憲化」するとしている。しかし、これまでも歴代政権は一貫して「自衛隊は合憲」との解釈を貫いてきたはずである。ただしその実力行使の範囲をあくまでも「個別的自衛権」に限定することで、憲法9条と13条との間に整合性を与えてきたのであり、大多数の国民の自衛隊への親和性も、この点と「災害救助」への自衛隊の貢献に基づくものであることは明らかである。ところが、安倍政権は「集団的自衛権」行使容認、日米新ガイドライン、「安保関連法制」と自衛隊のあり方を根本的に改変させ、一段と「軍隊化」させ続けてきており、自衛隊の保有する装備も攻撃型に変更されてきている。こうした自衛隊の存在を憲法に明記することは、「後法優先の原則」と相まって事実上の「戦力」としての自衛隊を合法化し、それに基づいて関連諸法と制度を大幅に変える事態につながる。
さらに首相が宣言する「緊急事態」において内閣への政治的権能の集中を認める「緊急事態条項」は法の支配そのものの破壊につながりかねない。
こうした国の政治の根幹に関わる重要案件を、1政党が強引に推し進めることなど、民主政治にあっては到底許されないことである。
よって、衆参両院においてはあらかじめ期限を切った拙速な進行ではなく、国会内外での広範な議論の喚起にもとづいた慎重かつ精緻な憲法改正論議を行うよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月18日。佐倉市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣宛。
発議案第2号 水道事業の民営化・広域化を進める水道法改正に反対する意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成29年12月18日。提出者、佐倉市議会議員、萩原陽子議員、冨塚忠雄議員、木崎俊行議員、そして私、伊藤壽子です。佐倉市議会議長、
櫻井道明様。
政府は、民営化の手法である「コンセッション方式」を水道事業に導入しやすくし、国や都道府県が主導して「広域化」を進めるための水道法改正を今年3月に閣議決定し、通常国会に提出したが継続審査となり、来年1月からの通常国会での成立を図っている。
コンセッション方式とは、水道施設を自治体が所有したまま、経営権を民間企業に譲渡する方式である。しかし、そもそも憲法25条に定められた「国民の生存権」を具現化したと言われる水道法に基づき、「公衆衛生の向上」と「生活環境の改善」を目的とした水道事業が、利益優先の民間企業に担えるのか甚だ疑問である。
法律改正の理由として、水道事業体の約半数が料金で給水原価を賄えておらず赤字経営であることや、管路や施設の老朽化が進んでいることなど諸課題解決に向けて、水道の基盤強化を図ることが挙げられている。
しかし、水道事業体の経営が苦しい原因は、料金収入の落ち込みだけではなく、八ッ場ダム建設事業のように不要不急のダム建設費の負担金が経営を圧迫していることにもある。
また、政府は「広域化」の理由として、「市町村間の水道料金の格差が大きい」ことを上げている。しかし、水源が清浄か、都市部か過疎地域かなど、事業体によって効率化や企業努力では防ぐことのできないコストの差があり、それが料金に反映されるのであって、格差が生じるのは当たり前の話である。さらに、佐倉市のように「身近にある豊富で安全な地下水源を放棄してまで、なぜ遠方からまずくて高いダムの水を買わなければならないのか」という市民の疑問に真摯に答えようともしていない。
水ビジネスの経済市場は、2020年には世界で100兆円規模に拡大すると言われている。日本の民間資本はその市場に参入するため、世界最高水準と言われる日本の自治体の水供給の管理や運転技術のノウハウを求めて、水道事業の市場開放を迫っている。それが今回の水道法改正の大きな背景である。
自民党の麻生太郎氏は2013年、アメリカの民間シンクタンクでのスピーチで、「日本の水道をすべて民営化します」と発言した。このような経済優先姿勢では、国民の暮らしを支える生活インフラとしての水道事業の破綻は避けられない。
よって、水道事業の民営化・広域化を押し進める水道法改正に反対し、政府に対して、補助金等財政支援によって水道料金の地域格差を是正することを強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月18日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長宛。
皆様のご賛同をよろしくお願いをいたします。
○議長(
櫻井道明) 発議案第3号について、提案理由の説明を求めます。
久野妙子議員。
〔9番 久野妙子議員登壇〕
◆9番(久野妙子) 議席9番、久野妙子でございます。案文を読み上げ、
提案理由の説明といたします。
発議案第3号
受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成29年12月18日。提出者、
押尾豊幸議員、岡村芳樹議員、私、久野妙子。佐倉市議会議長、
櫻井道明様。
受動喫煙を防止するには、何よりもたばこの煙が深刻な健康被害を招くことを国民に啓発していくことが重要である。
厚生労働省の喫煙の健康影響に関する検討会が取りまとめた報告書(たばこ白書)では、喫煙は、肺がん、喉頭がん、胃がんなどに加え、循環器疾患や呼吸器疾患などとも因果関係があり、受動喫煙は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中と因果関係があることが示されている。また、国立がん研究センターは、受動喫煙による死亡者数を年間約1万5,000人と推計している。
たばこの煙による健康被害についてこうした公表がある一方で、世界保健機関(WHO)は、日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置付けている。この現状を脱し、2020年
東京オリンピック・パラリンピックに向けた我が国の
受動喫煙防止対策の取り組みを国際社会に発信する必要がある。
そこで、国民の健康を最優先に考え、
受動喫煙防止対策の取り組みを進めるための罰則付き規制を図る健康増進法の早急な改正を強く求める。
1 対策を講じるに当たっては、準備と実施までの周知期間を設けること。
2 屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン」を十分考慮すること。
3 屋内における規制においては、喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店に配慮すること。また、未成年者や従業員の受動喫煙対策を講じること。
4 各自治体の路上喫煙規制条例等との調整を視野に入れて規制を検討すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月18日。佐倉市議会。衆議院議長、参議院議長、厚生労働大臣宛。
皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
櫻井道明) 発議案第4号及び発議案第5号について、提案理由の説明を求めます。
萩原陽子議員。
〔12番 萩原陽子議員登壇〕
◆12番(萩原陽子) 議席12番、萩原陽子です。発議案第4号及び5号について、
提案理由の説明をいたします。
まず、4号 核兵器禁止条約を批准するよう求める意見書です。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成29年12月18日。提出者は、佐倉市議会議員、
五十嵐智美議員、
藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、そして私、萩原陽子です。佐倉市議会議長、
櫻井道明様。
案文を読み上げます。
本年7月7日、国連の「交渉会議」で、122カ国の賛成で採択された核兵器禁止条約は、既に53カ国が署名、これは2017年9月22日現在です。条約の発効へ着実に動き始めている。また、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)がノーベル平和賞を受賞するなど、国際政治でも市民の運動でも核兵器廃絶に向けた大きな流れが起こっている。
これは広島・長崎で被爆した方々が長年「核兵器による地獄をどこの国の誰にも絶対再現してはならない」、「人類と核兵器は共存できない」と、命がけで世界に向け核兵器廃絶を訴え続けた努力が実ったものである。
しかし、唯一の被爆国である日本政府が、条約交渉の場にも採択の場にも出席を拒否し、「核の使用も辞さない」とする核保有国の側に身を置く姿に、核兵器廃絶を願う世界の国と人々、何より国内の被爆者を大きく失望させていることは遺憾であり、核兵器廃絶への対応を根本から改めるべきである。
日本政府は核兵器の使用がどんな結果をもたらすのか、その非人道性を誰よりも知る被爆国として、「どこの国の誰にも」再び使用させない強い意志を世界に示すことが求められている。
よって、本市議会は国に対し、核兵器禁止条約を批准するよう強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月18日。佐倉市議会。内閣総理大臣、外務大臣、衆議院議長、参議院議長宛です。
続いて、発議案第5号 「働き方改革」推進法案の提出をやめるよう求める意見書です。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。提出者は、佐倉市議会議員、
五十嵐智美議員、
藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、そして私、萩原陽子です。佐倉市議会議長、
櫻井道明様。
安倍内閣が提出しようとしている「働き方改革」推進法案は、労働基準法など8本の法律を一括して改定するもので、その「働き方改革」の基本法となるのが、雇用対策法の名称を変えた「労働施策総合推進法」である。労働者の職業の安定と地位向上を図る雇用対策法の理念・目的に加え、労働強化や人員削減を含む「労働生産性の向上」、「多様な就業形態の普及」が掲げられている。「企業への雇用」ではなく「非雇用型の働き方」を広げることが狙いとされ、日本の雇用政策を根本から変えてしまうものである。
それは「働き方改革」推進法案の内容を見れば歴然である。「残業の上限規制」と言いつつ過労死ラインまでの残業時間の公的容認、休憩・休暇・割増賃金などの労働時間規制をなくす「高度プロフェッショナル制度」の導入がある。また「高度プロフェッショナル制度」に対し、「健康確保措置」として「年間104日以上の休日」を義務づけているが、それ以外はお盆も正月も祝日もなく、残りの261日は際限なく働くことになり、これでは「過労死促進法案」ではないかとの懸念が広がっている。
この法案で、企業はさらに膨大な利益を手にしたとしても、勤労者である国民は疲弊し命と健康が脅かされることになる。「一瞬の経済的繁栄のために日本の未来を犠牲にするのか」との批判に、政府は真剣に向き合うべきである。
よって、本市議会は国に対し、「働き方改革」推進法案の提出をやめるよう強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月18日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長宛です。
どうか皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
櫻井道明) 発議案第6号について、
提案理由の説明を求めます。
藤崎良次議員。
〔19番
藤崎良次議員登壇〕
◆19番(
藤崎良次) 議席19番、
藤崎良次です。
発議案第6号 東海第2原子力発電所の運転期間延長を認めないことを求める意見書。上記議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により別紙のとおり提出いたします。平成29年12月18日。提出者、佐倉市議会議員、萩原陽子議員、
五十嵐智美議員、冨塚忠雄議員、そして私、
藤崎良次です。佐倉市議会議長、
櫻井道明様。
まず、案文を読ませていただきます。
東海第2原子力発電所の運転期間延長を認めないことを求める意見書。
日本原子力発電は、11月24日に東海第2原発(茨城県東海村110万キロワット)について、運転期間の20年延長を原子力規制委員会に申請した。この原発は事故を起こした福島第一原発と同じ沸騰水型である。運転開始は1978年11月であり、運転開始後39年を経過している。それゆえ、20年間の延長は来年11月までに安全審査と延長審査の両方に合格する必要がある。
東海第2原発の半径30キロ圏内には、約100万人が住み、佐倉市からは約100キロメートルの距離にあり、事故が起これば甚大な被害をもたらす可能性がある。
2013年、日本政府は福島第一原発の事故を受け、原子炉等規制法を改正し「原発の運転期間は原則40年」と定めた。そして、1回に限り20年を超えない期間延長できるとされた。
これまで、美浜原発3号機、高浜原子力発電所1、2号機が延長認可され東海第2原発は4機目の延長申請となる。
しかし、原子炉等規制法改正の理由は、老朽化した危険な原発の運転を制限し、安全な社会を築くことにある。そして、東海第2原発は2011年3月の東日本大震災では津波に襲われ、一時外部電源を喪失している。
よって本市議会は、次記事項について強く要請するものである。
記
東海第2原子力発電所の運転期間延長を認めないことを求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月18日。佐倉市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、原子力規制委員会委員長、経済産業大臣、文部科学大臣、環境大臣宛。
広島高裁は、12月13日、伊方原発3号機の運転差しとめを命じる決定を出しました。東海第2原子力発電所は、運転を39年も経過し老朽化しており、20年も運転延長することは極めて危険なことです。原発事故を起こさないためにも、核廃棄物をふやさないためにも、本意見書への賛同をお願いいたします。
───────────────────────────────────────────
△質疑
○議長(
櫻井道明) これより質疑を行います。
質疑はございますか。────質疑はなしと認めます。
質疑は終結いたします。
───────────────────────────────────────────
△
委員会付託の省略
○議長(
櫻井道明) お諮りいたします。
ただいま議題となっております発議案第1号から発議案第6号までの6件につきましては、会議規則第35条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
櫻井道明) ご異議なしと認めます。
したがって、発議案第1号から発議案第6号までの6件につきましては
委員会付託を省略することに決しました。
───────────────────────────────────────────
△討論
○議長(
櫻井道明) これより討論を行います。
討論はございますか。
萩原陽子議員。
〔12番 萩原陽子議員登壇〕
◆12番(萩原陽子) 議席12番、萩原陽子です。発議案第3号
受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書に対し、反対討論を行います。
今議会には受動喫煙に関する陳情が4件提出され、そのどれもがたばこの煙による健康被害について深刻な問題であるとの認識を示しています。本意見書3号は、健康被害を指摘しながら対策において小規模飲食店への配慮を求め、同時に未成年者や従業員の受動喫煙対策を求めるという全く矛盾する内容が含まれています。小規模飲食店の事業者、従業員は受動喫煙から守られないという矛盾です。厚生労働省が面積150平米以下の飲食店では喫煙を可とする新たな案を検討していることから、日本医学会連合、日本対がん協会、日本肺がん患者連絡会などが緊急声明を出しています。昨年10月に厚労省が出した原案どおり、屋内の喫煙全面禁止を曲げず、受動喫煙のない社会を実現することが非喫煙者の健康を守る国際水準であることから、小規模事業者への配慮を求める意見書には反対いたします。
○議長(
櫻井道明) ほかに討論はございますか。────討論はなしと認めます。
討論は終結いたします。
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△採決
○議長(
櫻井道明) これより採決を行います。
発議案第1号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(
櫻井道明) 起立少数であります。
したがって、本案は否決されました。
発議案第2号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(
櫻井道明) 起立少数であります。
したがって、本案は否決されました。
発議案第3号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(
櫻井道明) 起立多数であります。
したがって、本案は可決されました。
発議案第4号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(
櫻井道明) 起立少数であります。
したがって、本案は否決されました。
発議案第5号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(
櫻井道明) 起立少数であります。
したがって、本案は否決されました。
発議案第6号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(
櫻井道明) 起立少数であります。
したがって、本案は否決されました。
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△閉会の宣告
○議長(
櫻井道明) 以上をもちまして、平成29年11月佐倉市議会定例会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
午後3時31分閉会...