佐倉市議会 > 2002-09-11 >
平成14年 9月定例会-09月11日-04号

  • "米原子力潜水艦"(/)
ツイート シェア
  1. 佐倉市議会 2002-09-11
    平成14年 9月定例会-09月11日-04号


    取得元: 佐倉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-18
    平成14年 9月定例会-09月11日-04号平成14年 9月定例会           平成14年9月佐倉市議会定例会会議録 〇議事日程(第4号)     平成14年9月11日(水曜日)午前10時開議  日程第1 一般質問  ────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   1.一般質問   2.散  会 〇出席議員(29名)     議 長   中村孝治君     副議長   伊藤昌弘君      1番   神田徳光君      2番   森野 正君      3番   藤崎良次君      4番   押尾豊幸君      5番   櫻井 豊君      6番   檀谷正彦君
         7番   清宮 誠君     10番   桐生政広君     11番   宮部恵子君     12番   服部かをる君     13番   中村春子君     14番   中原英雄君     15番   臼井尚夫君     16番   西田三十五君     17番   粟生喜三男君    18番   秋葉 詳君     19番   倉田彰夫君     20番   戸村庄治君     21番   勝田治子君     22番   冨塚忠雄君     23番   吉井大亮君     24番   長谷川 稔君     25番   寺田一彦君     26番   榎沢四郎君     27番   望月清義君     28番   木原義春君     29番   中村克几君  ────────────────────────────────────── 〇欠席議員(1名)     30番   安川政好君  ────────────────────────────────────── 〇議会事務局出席職員氏名   事務局長    嘉瀬秀雄    次長      平川雄幸  ────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者の職氏名   市長      渡貫博孝君   助役経済環境部長事務取扱                           鎌田富雄君   助役      田山成一君   収入役     馬場孝之君   総務部長    熊谷隆夫君   財政部長    大川靖男君   市民部長    木内 直君   福祉部長    渡辺義本君   土木部長    宮崎愛司君   都市部長    内藤 隆君   志津霊園対策室長山田敏夫君   教育長     高宮良一君   水道事業管理者 長谷川昌雄君  農業委員会事務局長                           榎澤征夫君  ────────────────────────────────────── 〇連絡員   行政管理課長  河野尋幸君   財政課長    伊東芳幸君   市民課長    清宮美智子君  社会福祉課長  小出一郎君   農政課長    山岡裕一君   土木課長    石井宗隆君   計画課長    大木紀男君   教育次長    海野道義君   水道部長    新谷俊文君  ────────────────────────────────────── △開議の宣告  午前10時02分開議 ○議長(中村孝治君) ただいまの出席議員は28人で、議員定数の半数以上に達しております。したがって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。  ────────────────────────────────────── △一般質問 ○議長(中村孝治君) 日程第1、一般質問を行います。  順次質問を許します。  藤崎良次君の質問を許します。  藤崎良次君。                 〔3番 藤崎良次君登壇〕(拍手) ◆3番(藤崎良次君) 議席3番、佐倉市民オンブズマンの藤崎良次です。おはようございます。ご存じのように、佐倉市民オンブズマンは市民が自主的に活動しているオンブズマンであります。行政が定めたオンブズマンでは無論ありません。それゆえ市民感覚で自由に活動しております。問題点はあいまいにせず、裁判などの場ではっきりと責任を追及する姿勢をとっています。そして、今後も情報公開をますます進めてまいります。  さて、昨年の9月11日の米国で発生した同時多発テロからちょうど丸1年が経過いたしました。この間、米国によるアフガニスタンに対する報復が行われ、日本国内においては有事関連法が制定され、冷戦後の新しい軍事状況への対応が急ピッチで進みました。この同時多発テロにより米国は大きな被害を受け、強いショックに見舞われ、今イラクへの軍事行動にも出ようとしています。しかし、今年の8月の広島、長崎での平和記念式典においても、米国の攻撃的姿勢は厳しく批判されています。広島、長崎へ米国が落とした原子爆弾によって、それぞれ約20万人が亡くなっています。また、東京大空襲においても、一度に10万人が亡くなっています。これらは、いずれも民間人をねらった攻撃でありました。佐倉市の中学生平和使節団が今年は長崎を訪れています。原爆反対は平和運動の原点であります。アメリカの大統領も8月6日、9日には広島、長崎を訪れて平和を誓う必要があります。  さて、佐倉市の話に戻りたいと思います。現在の佐倉市固有の市政の重要ポイントは次のように考えています。日本、千葉県内を襲っている鎌ヶ谷市長逮捕等の口ききや収賄事件及び談合への対策、鈴木宗男的議員への対策、総額100億円にもなりそうな小中学校の耐震対策、児童数が1,000名を超えている西志津小学校問題、20億円の補助をする国立佐倉病院後医療対策、45億円も要する平成22年国体に向けた岩名運動公園体育館建設問題、黒いうわさが流れ、約50億円も要する清掃組合のごみ焼却炉建設問題、佐倉市の経費が5億円を超え、東京高裁判決で再度5億3,000万円を支払えとの判決が出ても、被告には支払い能力がなく、その後寺との交渉を続けて、さらに20億円要する志津霊園問題、たびたび起こる水害対策問題、国は支給ゼロの調整手当を佐倉市は長年10%をも支給している調整手当問題、飲料水として日本最悪の印旛沼の水を飲んでいる水道問題、それから市町村合併問題、佐倉市が31億円もの下水道工事などを施工する寺崎土地区画整理事業問題、京成佐倉駅北口ロータリー工事などの市民意向を無視した市行政の独走問題、市民に命令するという意識を持った市職員の意識の問題、公私混同していると思われる情報の管理、佐倉市が処分した職員の氏名を公表しない佐倉市の秘密主義、個人情報保護を無視した住民基本台帳ネットワークの運用、そして7カ月後に控えた市長、市議会選挙などであります。これらの重要課題を解決するには、基本的情報を広く市民が共有することが極めて重要であります。  そこで、佐倉市民オンブズマン連絡会では、今年も佐倉市のコンパクト予算書を作成し、さらに千葉県のコンパクト予算書も作成しました。希望者はご連絡をください。他市のコンパクト予算書の作成のご相談にも応じる予定です。  次に、市議会の重要ポイントですが、市議会で発行する議会報では各会派などの議案に対する賛否を公表する必要があります。賛否を公表することは、市議会の基本中の基本であります。無論議会そのものの公開も重要です。しかし、佐倉市議会会派代表者会議全員協議会は公開されておらず、市民の傍聴を拒否しています。そして、秘密会を大声で主張する議員がいます。この実情を市民によく知ってもらうには、一般質問だけでなく、各委員会や全員協議会会派代表者会議テレビ放送も行う必要があります。  次に、日本国内では道路公団民営化などの構造改革の議論がなされています。4公団で40兆円の借金があり、この道路建設を凍結するには法律を200本も改正しなければならないなどと言われています。明治維新以来の官僚政治の積み重ねによって、このような事態に至っています。第2次世界大戦で敗戦した際も、日本の官僚制度は解体されずに、そのまま引き継がれてきました。佐倉市においては、志津霊園問題や収賄事件が発生しましたが、行政は処分した者の氏名を公表していません。今回の一般質問の際に、以前に市長から議会に提出された志津霊園の処分者の資料を職員課に要求したところ、職員課は議長経由で資料を担当課に請求してほしいと言ってきました。市長が本人の意思で議会あてに、以前に提出した平成6年の資料を市議会議長名で再度請求してほしいということを言ってきたのです。このようになるべく資料を遅く提出しようとしています。そして、その処分者資料には、肩書は書いてあるものの、氏名は書かれていません。市長は4年ごとの選挙で選出されますが、職員は一生市役所で働く人がほとんどであり、そのため公務員は失業保険に加入していません。このような社会では、職員は運命共同体的な考えに陥り、例外は無論ありますが、自分たちの利益を守ろうとする傾向になります。例えば処分者の氏名を公表せずに秘密にします。それゆえ、志津霊園問題についても、佐倉市は全然責任をとっていないと、そのように感じるわけであります。行政のチェックは、残念ながら議会だけでは不十分な現状であり、市民の参加が強く求められており、住民投票の準備が必要とされているというような状況です。今後は、地方分権をさらに推進し、多種多様な地方自治を生み出し、その中からよいものを選択していく積み重ねにより、よりよい地方自治をつくることが求められています。このような観点から、以下に質問をいたします。  第1、市長の政治姿勢。1、収賄事件の住民監査請求について。建築課及び水道事業において発生した収賄事件について、佐倉市民オンブズマンのメンバーが住民訴訟に取り組み、損害賠償請求を開始しています。この収賄事件は、刑事裁判などが開かれてから3年が経過しようとしています。この収賄事件を犯した元職員は、フィリピン旅行などの見返りに特定の業者に発注するように働きかけをしていました。この事件に対して、市長は損害賠償請求を行うべきであるとして、5月17日に住民監査請求が出されました。しかし、佐倉市監査委員は住民監査請求の期限が過ぎたとのことで7月8日に却下しました。しかし、7月2日、18日、19日、最高裁の第1、第2、第3小法廷はそれぞれ談合などの住民監査請求の期限の定めはないということで判決を出しました。これは、全国的に談合や口ききが蔓延し、最高裁での早急な判断が迫られたため、異例とも言える第1小法廷、第2小法廷、第3小法廷がほとんど同じ時期に判決を出したというものです。市長は、これまで事業が適正に行われたために、佐倉市に被害はないと述べています。しかし、監査結果では、各請負契約は特定の業者が受注できるようにされた入札価格で締結され、その契約は違法であるというほかはないと、このように述べています。今後談合などに対する住民監査請求がふえて、住民訴訟もふえると思います。佐倉市はこの訴訟に対して、談合防止等の観点からどのような準備をしているのか質問します。  2、住民基本台帳ネットワークシステムをどうするか。佐倉市では、佐倉市民オンブズマンほかからの不参加申し入れが8月に提出されました。住民基本台帳ネットワークシステムに対し、横浜市では選択方式を採用することとし、既に希望者の申し込みを受け付けています。杉並では不参加としています。長野県知事に再選された田中康夫知事は、長野県内市町村に対し、見直しを要請する考えを示しています。一方、佐倉市は総務大臣に対して個人情報保護法の制定を7月29日に要望していますが、8月5日から住民基本台帳ネットワークシステムの運用を実施しています。このような中での住民基本台帳ネットワークシステムの導入は不完全な実施であり、住民の個人情報を自治体は守るべきであり、選択方式などの導入を考えるべきであると思います。また、罰則はどうなっているか質問します。  3、1カ月定期券代の支出について。新聞報道によると、公務員に対しては通勤定期券代金の支給については1カ月の定期券代を支給しているとのことであり、佐倉市に確認したところ、やはり1カ月の定期券代を支給しています。ちなみに、佐倉市の車通勤はキロメートル当たり37円の支給になっています。1カ月定期を6カ月定期に変更した場合は、その経費は幾らで、差額は幾らになるか。また、このようなことをチェックできない体制になっているが、他の点ではどんなものがあるか。例えば市役所内自動販売機の設置の利益はだれのものになっているのかお聞きします。  市長の氏名記入について、4番です。佐倉市への申請書などで市長あての書類がありますが、この書類には市長の氏名、すなわち現在であれば渡貫博孝という名前を記入する必要があるのかどうか。佐倉市全体についての方針についてイエス、オア、ノーで簡潔にお答えください。  第2、道路問題について。1、ユーカリが丘北口駅前身障者タクシー乗り場について。平成11年3月に完成したユーカリが丘駅前広場には身体障害者タクシー乗り場があります。しかし、実際はかなり利用しにくい状態であります。私も2年ほど前から改善を担当課に申し入れていますが、千葉県公安委員会との話し合いなどをしていたようですが、全然進展していません。公安委員会だけの責任にしてはならないと思います。現状は、道路に身障者タクシー乗り場の道路標示がないため、マイカーがとまっていて、タクシー運転者が利用者に気づくことが難しい状態です。また、道路と歩道に段差があって利用しにくい状態になっています。道路側に身障者タクシー乗り場の標示がないなど、このことに関する配慮がほとんど感じられない状態です。検査室では完成後の検査をしたようでありますが、不十分であったと思います。今後市民の検査を受けるべきであると思いますが、どう考えるかお聞きします。  2、草ぶえの丘入り口信号設置について。佐倉印西線の草ぶえの丘入り口のY字路の信号設置については、この10年間程度問題となっています。しかし、一向に解決していません。この件に関連して、千葉県知事への要望もあり、この南側に今年の3月に横断歩道と、その信号は設置されました。これまで佐倉市は、用地買収などができずに、この件について改善を全然行われていませんでした。千葉県公安委員会の規制班は、確かに道路構造令27条を理由に道路形状が好ましくないとのことで、現状では信号の設置を認めていません。この道路構造令27条は、道路は適切な交差とするとなっており、明確な規定はありません。このような状態においては、佐倉市はもっと設計などの工夫をして、信号設置について努力すべきであります。しかしながら、千葉県公安委員会は90度またはその程度と解釈しているようです。佐倉市は、公安委員会のせいにすることなく、積極的にこの問題に取り組んでほしいと思います。この道路については、道路問題が凝縮されていると感じます。交差点と信号機に関しての今後の計画を示してください。  3番、京成佐倉駅北口駅前広場の工事は適法であったか。道路に関しては、交通の規制を伴うものは道路法95条の2に従い、道路管理者公安委員会の協議が必要となっています。京成佐倉北口駅前広場については、それまで車の交通規制のポールは立っていなかったが、工事後に設置されました。このポールは、明らかに交通の規制を伴うものであります。しかしながら、佐倉市と佐倉警察署において口頭で済ませたといい、協議書類は残っていません。これは、道路法95条の2違反ではないか。このような工事をする前に住民の意見を十分聞くべきであるが、今後どうするかを質問します。  4、バンプの設置について。歩行者の多い道路には、車の速度を落とすためのバンプが海外ではよく設置されています。このバンプは道路管理者の責任で設置できるものであり、交通事故を防ぐとともに、安全運転を身につけるために積極的に設置すべきであります。また、県内ではハンプという言い方もしているようでありますが、英語の意味からいってハンプは不適切であり、バンプが適切であります。バンプに対する今後の方針を質問します。  第3、市職員の市民への対応について。1、市職員と市民のコミュニケーションについて。1、市職員と市民が良好なコミュニケーションをとることは、充実した市民生活を過ごす上で極めて重要であることは多くの市民が実感しています。地方自治体である佐倉市が行うサービスはますます増加しています。このような中で、市民と市職員が電話などで話をしているときに、市民が氏名を名乗っても、職員はいまだ氏名を名乗らない場合が多い状態です。人事関係部署に聞くと、社会人としては当然名乗るべきであると言っているが、現実的に氏名を名乗ることを基本としているのかお聞きします。  第4、志津霊園問題。高裁判決後の対応について。佐倉市は、一審の千葉地裁で勝訴し、二審の東京高裁でも勝訴しました。この判決は、協力会元会長及び元副会長に5億3,000万円を返還せよというものです。しかし、3月議会の私の質問への答弁にもあったように、被告の財産は抵当権などがついており、損害の回復は難しそうです。前菊間市長の時代から志津霊園問題は佐倉市の大きな汚点となっていました。汚点となった理由は、佐倉市が違法行為を含むいいかげんな事業の遂行をし、多額な使途不明金があり、事業が完成しない状態でストップしているためです。この事業が失敗した責任については、平成6年12月に処分がなされましたが、役職名は公表されましたが、個人名は公表されていません。このため市民にとっては、具体的にどの人が責任をとったのか不明です。この佐倉市の無責任体質が印象として強く残ることになっています。市役所の組織と一般の会社の組織を比較して考えますと、市長は社長か、または会長ですし、助役は副社長であります。部長は専務や常務、また課長は取締役程度の力を持っています。しかし、何事も市長の責任にすることが多い官僚の世界であります。場合によっては、雨が降っても市長が悪いなどということが言われます。部長や課長などの責任ある個人の名を公表しないと、責任の所在が明確ではありません。佐倉市は、これまで処分を行っても、役職名を公表しますが、氏名を公表しません。このような無責任体制では、佐倉市の責任は感じられません。高裁判決後の対応については、被告には財産がほとんどなく、一部差し押さえをしているとの答弁が既にありましたので、これについての答弁は不要です。  第5、情報公開について。1、情報公開請求の土日実施について。情報公開条例が施行されて5年となり、この間、国も昨年4月に大変おくればせながら情報公開法を施行し、情報の開示が進むとともに、個人情報の保護も含めて問題点もあらわれてきました。このように情報公開も大分一般的になったとはいえ、いまだなじみがたいものでもあります。それは、役所の時間内にしか受け付けをしておらず、郵送での請求も難しいためです。そこで、時間外や土日などの休日に情報公開の受け付けをする必要があります。文書の特定など難しい点はありますが、仮受け付けをして、必要な場合は後日文書の特定をするなどの方法をとれば可能であると思います。何が障害になっているのか。また、いつごろ可能か質問をいたします。  2、個人情報の保護対策をどうしているか。個人情報の保護については、日々その重要さが指摘されています。佐倉市としては、どのように注意をしているのか。また、罰則はどのように適用するのかお聞きします。  以上、1回目の質問といたします。答弁は、20分以内で簡潔にお願いいたします。 ○議長(中村孝治君) 市長。                 〔市長 渡貫博孝君登壇〕 ◎市長(渡貫博孝君) 答弁に先立ちまして、昨年の9月11日の同時多発テロ事件の犠牲者に謹んで哀悼の意を表します。また、本市内にも犠牲者がいらっしゃいます。深い悲しみと哀悼の意を改めて表する次第でございます。  それでは、お答えを申し上げます。収賄事件に関しての監査請求が却下されて、その後の訴訟等にどう対応するかということでございますが、これは私ども市を相手に訴訟が起きた場合には、顧問弁護士もおりますので、そのご意見をいただきながら訴訟の対応はしてまいります。  次に、住民基本台帳の実施に伴って、市民からもいろいろご意見、あるいは通知を差し上げたものをまた返却をされるということも出てきております。この住民基本台帳ネットワークシステムが国の個人情報保護法案の成立とペアになっていると考えられますので、まだ国の法律が成立していないという点には大変私も問題が残るということで、これは市長の名前で国においても個人情報保護法案を早期に整備をするようにという要望をしたところでございます。一方で、当市としてはスケジュールを立ててこの準備をしてまいりました。したがって、市民の個人情報を守るべきという点については、私は細心の注意を払うように指示をして、担当もその線に沿って整備をしてきたものと、このように私は受けとめております。なお、四つの情報はこのネットワークシステムに接続する以前から住民基本台帳法では閲覧のできる項目でございます。したがって、今回ネットワークに接続する内容もこの4情報ということで、その点のご理解はいただきたいと思います。このシステムは、制度と技術と運用と三つの側面から個人情報を守っていかなければいけない、こういう観点で市としても内部のセキュリティー対策を整えてまいりました。万一不正行為があった場合に備えて、緊急時の対応計画書も作成しております。そして、先ほど申し上げましたとおり、総務省の大臣あてに個人情報の保護に関する法制の早期整備を図るよう緊急要望書も出してまいりました。横浜市で選択制の導入を行っているということでございますが、この点、住民票コードのつけ番及び国、県への情報の提供は全住民について行うものということでございまして、検討した結果、選択制は違法であると判断をしております。したがって、選択制は当市ではとっておりません。なお、公務員に対する罰則については、地方公務員法では1年以下の懲役、または3万円以下の罰金という規定がございますので、これに該当する行為があった場合にはこの規定に基づいて処罰をされるものと、このように考えております。また、一般住民がこの法律に違反した場合、住民基本台帳法では2年以下の懲役、または100万円以下の罰金という規定がございますので、この法律に照らして処分がなされるものと、このように考えております。  このほか定期券代の問題については、担当が説明をするようにいたします。  職員の給与、手当の制度等については、基本的に国や県の制度に準拠して支給をしております。したがって、この規定の中で人事院規則の9の24第8条第1項第2号の規定、これによりますと1カ月の定期券の額を支給するということのようになっておりますので、この点は規則に従って準拠して行っているということでございます。なお、ご質問の後段にありました経費削減のために現制度を見直すということは私も大切であると、このように考えておりますので、事務事業の見直しを行う中で、これを現在のご質問にあったような6カ月定期という形に直すということの問題点は何か、そのための改善策はあるかということは今後検討してまいります。  次に、市民が市に提出する各種の申請書がございます。この中には、佐倉市長というだけで、いわゆる職名だけを書けば済むものと、書類によっては私の氏名まで書いていただくものもあろうかと思います。現在は、原則として職名と氏名を記載をしていただくようになっておりますが、職名だけで済むものについては氏名を省略することも可能であると。こういったことで今後、これは事務方にその区分けをきちんとするようにという指示をしたいと思います。例えば市で用意する申請書の様式にあらかじめ市長の職氏名を印刷をしておく。あるいは、先ほど申し上げましたように氏名の省略の可能なものは、それは書かないで済むようにということで、市民の方々の負担が軽減できるように今後とも進めてまいります。  あとは、土木問題、道路等についてはそれぞれ担当がこれを説明をするようにいたします。  なお、ご質問の中に交差点の改良というような内容もございました。これは、地権者のご理解をいただかなければできない内容がございます。したがいまして、地権者のご協力が得られるように今後とも引き続きお願いをいたしまして、取り組んでまいるように指示をいたします。  京成佐倉駅の北口のご質問、あるいはバンプというのだそうですが、バンプの設置について等、専門の担当がおりますので、その旨お答えをいたします。  なお、電話での応対の仕方については、市民サービスの質的向上、質を高めるという意味では気持ちのよい応対が必要でございますから、相手の方がお名前を名乗ってくださるときには、これは職員も必ず名前を名乗るように、あるいは先立ってみずから名前を名乗るようにということで、これは接遇の態度の内容の向上という点で今後とも指導してまいります。  情報公開の請求の土日実施ということのご質問もありました。現在郵送による請求は受け付けておりますので、その点はご利用いただきたい。そのほかの点については担当が説明をいたします。  なお、志津霊園の問題につきましては対策室長から答弁をするようにいたします。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 財政部長。                 〔財政部長 大川靖男君登壇〕 ◎財政部長(大川靖男君) 談合等の不正行為の防止対策につきまして市長答弁の補足をいたします。  平成11年度以降のこれまでの取り組みにつきまして申し上げます。まず、平成11年10月から制限付き一般競争入札の対象金額を10億円以上から1億5,000万以上に引き下げをいたしました。また、平成11年12月から施行いたしました予定価格の事前公表がございます。また、これとあわせまして予定価格事前公表の対象となった工事につきまして、従来入札参加業者を一堂に集め、事業の説明会を行っておりましたが、これを廃止し、入札参加業者個々に工事関係資料の貸し出しをすることといたしました。さらに、平成12年4月から建設工事年間発注予定の公表も始めております。次に、平成13年4月から公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施行されました。このことから工事の年間発注予定一覧や入札結果を市政資料室で閲覧するとともに、インターネットによる公表もしております。今後につきましては、契約締結後不正行為が発覚した場合の取り扱いを工事契約書へどのように位置づけていくか、こういったことを研究していきたいと考えております。また、電子入札の導入も有効な手段と考えておりますので、他市町村の状況などを把握し、できるだけ有効な手段を検討してまいりたいと、このように考えております。  次に、自動販売機の設置につきましてお答えをいたします。市役所庁舎内に設置されている自動販売機につきましては、市役所に来庁される市民の皆様の便宜を図るとともに、市職員の福利厚生の一環として二つの団体に行政財産使用の許可をしているものでございます。その団体は、本市における社会福祉事業等の活動を行い、地域福祉の増進を図っております佐倉市社会福祉協議会と、市役所の職員団体であります佐倉市職員組合でございます。設置の状況は、飲料水の販売機が10台、たばこの販売機が2台、計12台でございます。これにかかる電気代につきましては、販売機にメーター器を取りつけて、その実費徴収をしております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 総務部長。                 〔総務部長 熊谷隆夫君登壇〕 ◎総務部長(熊谷隆夫君) 通勤手当につきまして市長答弁の補足をさせていただきます。  通勤に交通機関等を利用し、通勤手当を支給している職員は198名でございます。年間の支給額は約3,270万円でございます。仮に通勤手当を6カ月間の定期で購入した額で支給することといたしますと、支給額の約10%弱程度の削減になるものと思われます。なお、すべての交通機関に6カ月の定期券が発売されていると仮定した概算で10%弱と申し上げておりますので、バス等につきましては6カ月定期がございません。実際に細かく計算をすると、もう少し少なくなるのではないかと考えております。通勤手当につきましては、通勤実績を勘案した実費弁償的な意味合いを持つ手当でございますので、現在は前月の勤務状況を確認して、翌月に1カ月の手当としての支給を行っていることでございます。6カ月定期の額を根拠に手当を支給することにいたしますと、今後6カ月間にわたり勤務を行うものとみなして支給することになりまして、途中で異動、または交通手段の変更、または住居の変更等が生じた場合は精算事務が発生してきます。一度支給をいたしました手当の精算につきましては、返してもらうか、または追加支給をするという作業が出てまいります。これらの事務は煩雑になることが予想されますので、支給の削減額と事務増加に伴う費用等についての検討を行っていく必要があると考えています。他市の支給実態につきましては、既に6カ月定期で行っている箇所もございますので、先ほど市長がご答弁申し上げたように今後の研究をしてまいりたいと考えております。  次に、情報公開の土日の受け付けをしていないということは何が障害になっているかというご質問でございます。これは、職員の勤務体制の問題や情報公開請求を受け付ける際に、情報公開の対象となる担当課の職員が請求者から直接お話を伺いながら公開の文書の特定を現在行っております。これを土日に行う場合は、これらの担当課の職員の立ち会いということが非常に難しくなってまいりますので、時間外に情報公開請求を受け付けるということは考えておりません。なお、来庁できない方のためには郵送による請求も受け付けておりますので、そちらの方をご利用いただきたいと思います。  次に、個人情報の保護対策でございます。職員は、地方公務員法の第34条の規定によりまして、職務上知り得た秘密を守る義務がございます。この規定に違反した場合は、同法第60条の規定により、罰則も適用されることになっております。個人情報の取り扱いにつきましては、十分注意して事務を進めているところでございますけれども、引き続き職員に対して周知徹底を図ってまいりたいと考えています。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 土木部長。                 〔土木部長 宮崎愛司君登壇〕 ◎土木部長(宮崎愛司君) 道路問題につきましてご答弁いたします。  京成ユーカリが丘北口駅前広場の身障者用タクシー乗り場につきましては、交通安全面について公安委員会と協議するとともに、地元連絡長に対し、事業計画を説明しておりますので、その中でいただいたご意見やご要望はできるだけ反映しております。また、完成後も利用状況の把握に努めております。なお、平成12年11月、高齢者、身体障害者などの公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、いわゆる交通バリアフリー法が施行されました。この整備方針に照らし合わせますと、一部改善すべき点もあることから、現在歩道の切り下げなど警察と協議を進めております。なお、市民の検査を受けるべきではないかというご質問ですが、これにつきましては現行制度の中で対応してまいります。                 〔何事か呼ぶ者あり〕 ◎土木部長(宮崎愛司君) 草ぶえの丘入り口の県道佐倉印西線と市道Ⅰ-18号線の交差点改良と、それに伴います信号機の設置につきましては、地元からも要望書をいただいているところでございます。交差点は、接続する道路がおのおの見通しできる構造にしなければならないことから、この交差点改良につきましては用地の取得をする必要がございます。しかし、市道Ⅰ-18号線の道路境界が確定できないなど用地の取得が難しい状況がございます。今後も交差点改良及び信号機設置に向けて関係機関と協議するとともに、関係地権者のご協力が得られるよう引き続きお願いをし、早期に整備できるよう努力してまいります。
                    〔何事か呼ぶ者あり〕 ◎土木部長(宮崎愛司君) 13年度に施工しました京成佐倉駅北口広場区画線設置工事につきましては、区画線がほとんど消えていたことから、通行区分がわからず、非常に危険な状態でありましたので、区画線を引き直す内容でございました。この区画線設置工事につきましては、交通の安全を確保するため、道路法95条の2に基づき、佐倉警察署及び千葉県警察本部からの意見を聞く中で事業を進めたものでございます。工事施工前に住民の意見を聞くべきとのことですが、道路を新たに築造する場合は、交通安全面について公安委員会と協議するとともに、地元説明会などにおいて事業計画を説明しておりますので、その中でいただいたご意見やご要望はできる限り設計に反映しております。今回の工事は維持修繕的な工事であったことから、佐倉警察署及び千葉県警察本部の意見を聞く中で実施したものでございます。                 〔何事か呼ぶ者あり〕 ◎土木部長(宮崎愛司君) 続きまして、ハンプの設置でございます。国土交通省ではハンプという言葉を使っていますので、私もハンプということで答弁させていただきます。現在佐倉市では、速度抑制策として路面標示、看板等により視覚で注意を促す対策を取り入れ、進めてまいりました。道路上にマウンド等を設け、車の運転者に振動、騒音で自覚を促し、速度の抑制をさせるハンプの設置につきましては、運転手のみならず隣接する宅地への振動、騒音を与えかねない構造となっております。このことから、設置につきましては路線選定に十分な検討が必要であり、隣接する住民の同意も必要と考えております。今後さらに先進市町村等の状況を勘案するとともに、周辺自治会及び隣接する住民のご理解を得られれば、試行的に実施してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) この際、藤崎良次君に申し上げます。  答弁中の個人発言は避けていただき、再質問の中でただしていただきたいと思います。  藤崎良次君。 ◆3番(藤崎良次君) 自席より再質問をいたします。  市長にお尋ねいたします。収賄事件については、監査委員の監査結果はお読みになりましたでしょうか。それで、先ほど質問で言いましたように、監査委員は各請負契約は特定の業者が受注できるように操作された価格で締結されていると。その契約は、違法であると言うほかはないと、こういうふうに述べています。市長は、前回規則どおりやられているので、問題はないのだというふうに言いましたが、このように明確に違法な契約であったというふうに監査委員は言っています。市長は、この違法性をどういうふうに認識しているのか。違法だったと考えているのか。もし違法であるというふうに考えておれば、損害賠償請求をしなければいけませんでした。そうでなければ、市の財産を守ることができません。市長は、規則さえ合っていれば問題がないのだというふうなことをよくおっしゃいます。しかし、市長の立場では視野を広くして、それで現在の法の構成を考えて、それでこれから自分たちの進むべき方向はどうなのだということで、違法性があれば積極的にその違法性を指摘して損害賠償を請求する、こういうふうな行動に出る必要があります。市長にお聞きしたいのは、要するに規則さえ整合していれば、それは問題ないのだという今の官僚制度そのものの考え方ではなくて、市長として、住民に選ばれた者として、今の官僚制度を超えたところでどういうふうに判断すべきであるというふうな、本当に心の中から出た判断をしていただきたい。また、その判断に基づいて実行していただきたいと、こう思うわけです。  住民基本台帳ネットワークに関しては、総務省に聞けば違法であると。要するに選択制を採用することは違法であるというふうなことを言うと思います。佐倉市もそのように聞いているのだと思います。しかしながら、個人情報保護法を制定して住民基本台帳ネットワークシステムを運用するというのは、これは国会で決めたとおりであって、法律にもそのようなことが書かれています。むしろ国の方が違法行為をしているわけです。このように横浜市長は認識して、それで選択制が正しいであろうということで今実施に入っているわけです。そういうことの判断を市長にしていただきたいわけです。国の方が違法状態なのではないでしょうか。総務省の言ったことをそのままうのみにすることなく、市長自身が判断をしていただきたい、こういうふうに思います。  それから、道路問題についてですが、道路問題は市道に関しては無論道路管理者は佐倉市になります。しかしながら、道路の交通の規制に関すること、横断歩道があれば、それは常に人がいれば車はとまらなければいけない、そういう交通の規制が入ります。そのために道路法によって、公安委員会との協議が必要になります。道路管理者と県の公安委員会の協議ということで組織が別になりますので、なかなかこの話し合いは難しいと思いますが、しかしお互いがお互いに相手が悪いから、この道路工事はうまく進まないのだというふうなこと、または使い勝手が悪いのだというようなこと、このようなことが言われてきたように思います。しかし、ユーカリが丘の北口の身障者タクシー乗り場に関しては、交通バリアフリー法ができたから、こうしなければいけないではなくて、その前にもう身障者タクシー乗り場ということで看板も書いてあるわけですから、しかしながら看板が書いてあるだけで身障者が利用しやすいようには全然なっていないわけです。検査室も検査したということですが、検査も不手際があったと思います。これを設計するときには住民に聞いたということですが、設計し終わって工事が終わったときも、実際使ってみるにはどうしたらいいかという多くの人の目で見て、それで意見を聞く必要が実際あるわけです。多くの世の中のビルや生産設備などもそういうようにやっているわけなのです。佐倉市でも、ぜひそういうことをやっていただきたいと思います。これについての取り組みをしっかりお話しいただきたいと思います。  それから、草ぶえの丘の入り口の信号設置に関しては今後も従前どおり努力するということですが、これは歴史があって、地権者も大分数が多くて、お金をもらっていない人、寄附してくれた人とか、いろいろいて複雑なようですが、これに対して問題点をもっとはっきりさせて、それで市長等もよく相談をして、政治的な判断も必要だと思います。これについてどうするかお聞きします。  バンプについてなのですが、バンプは積極的に試行していきたいと、周辺の理解を得られたら試行していきたいということですが、例えば子供がよく通る道の前とか、それとか音楽ホールなどの出口の前、そういうところには十分つけるべきだと思います。それで、そのバンプに乗って通過するときに、安全の速度というのはこの程度の速度なのだなということをみんなが認識しますので、非常によいものだと思います。そして、ハンプという意味に非常によくない意味があるのですが、ハンプではなくてバンプをぜひ使ってほしいと思います。それから、ちょっと言いにくい言葉なものですから、そういうふうにしか言えません。  それとあと、住民基本台帳ネットワークシステムについてなのですが、住民票への住民コードの記載は行政処分になるのかどうか。行政処分になるとすれば、行政不服審査法上によって異議申し立てができます。  以上、お聞きします。 ○議長(中村孝治君) 市長。 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  一番最後にいただいたご質問については、ちょっと意図が私もわかりませんので、これは後ほどこのご質問の意図をまたよく教えていただきたいと思います。  監査意見についての見解、これについては後ほど助役から説明を申し上げるようにいたします。  住民基本台帳について市長の判断でやってほしい。私は、国に対して法律の早期整備を進めるべきであると、これを市長として申し入れする必要があるという判断に基づいて要望を出したところでございます。  なお、草ぶえの丘の入り口の件については、地権者と一昨年私は直接お話をいたしました。そのときにかなりのご理解はいただけたと思いますが、あの入り口のところに並行して赤道がございます。その赤道のつけかえということで担当も一生懸命話を進めてきたわけですが、その赤道とのつけかえについての道路境界がなかなか確定できないというところで話がとどまっているというのが現状でございますから、これはまたご理解をいただいて、道路境界が確定できればできることであると、このように理解をしております。  そのほかは、担当からまた説明をするようにいたします。 ○議長(中村孝治君) 鎌田助役。 ◎助役(鎌田富雄君) お答えいたします。  損害賠償の件でございますけれども、ご存じのように損害賠償請求をするというのは生じた損害と因果関係にある行為についての損害を請求するというわけでございますが、今回の問題になっている件では監査意見、監査委員の意見では先ほど議員がおっしゃられましたような意見でございます。ただ、これも監査委員の意見でございます。それと、その後の手続が一応入札という手続を行っております。したがいまして、ここの時点で競争が行われているということで、市がこうむった具体的な損害賠償の額、これが特定できないのです。損害賠償請求するには、市が具体的に幾ら損害をこうむったかと、そういうことを特定して損害賠償をするということでございますので、故意あるいは過失のある行為と因果関係のある具体の損害額の特定をしないといけない。本件の場合につきましては、その具体の損害額の特定がさっき申し上げましたように一応入札のときに来ているものですから、具体の損害額の特定ができないわけです。したがいまして、損害賠償請求ができないということでございます。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 土木部長。 ◎土木部長(宮崎愛司君) 最初に、ユーカリが丘駅の身体障害者用のタクシーの件でございます。設置場所につきましては、駅舎からエレベーターでおりた一番近いところに設置をしてございますが、案内標識、それから路面標示、それから歩道の切り下げ等、一部改善すべき点もありますことから、それらについて現在警察と協議をしております。整備につきましては早急に行うようにいたします。  また、道路法95条の2でございますが、これは道路管理者の行う道路管理と交通安全のための交通規制と、公安委員会とが連携しなさいという意味で、95条の2によりまして区画線の設置や交差点の整備に当たりましては、道路管理者は意見を聞かなければならないということになっております。このことから、実際的には工事につきましては佐倉警察署と協議をしまして、それから公安委員会まで行くのか。文書で出すのか。それから、口頭でいいのかというのを指示されますので、その指示に従っております。  それと、ハンプ、バンプのことですけれども、これは両方とも突起物というような意味があって、それぞれ隠語みたいなものがあろうかと思います。うちの方でもどちらがいいのだという話で検討したのですけれども、国土交通省のホームページの中にハンプという言葉が出ておりましたので、うちの方ではハンプという言葉を使っております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 市民部長。 ◎市民部長(木内直君) 住民票コードの住民票への記載の関係についてでございます。国からの文書によりまして、住民票コードの住民票の記載は行政不服審査法上の処分であると、このような文書が届いております。 ○議長(中村孝治君) 藤崎良次君。 ◆3番(藤崎良次君) 自席から再質問します。  自動販売機について、その利益はどの程度で、だれのものに、設置者になっていると思いますが、どうして利益はそちらにいってしまうのでしょうか。  それから、助役の方から損害賠償のときは具体的な損害額が必要だということですが、しかしながらたしか民法だと思ったのですが、損害額が不詳だというようなことでも裁判が争えますし、そういう判決も出ておりますので、これについてはどうかお聞きします。  以上です。 ○議長(中村孝治君) 財政部長。 ◎財政部長(大川靖男君) 自動販売機の設置の関係でございますが、これにつきましては職員組合と社会福祉協議会が使っているということで、社会福祉協議会については自主財源という形で地域の福祉の推進のために充当しているということで理解をしております。社会福祉協議会も職員組合もそれぞれの規約といいますか、そういうのがあって、その中で当然会計等の報告がなされて、利益がどのように使われているか具体的になっているというふうに思っております。  以上です。 ○議長(中村孝治君) 鎌田助役。 ◎助役(鎌田富雄君) お答えします。  今おっしゃられました民法という話なのですが、民法による損害賠償請求は債務不履行か不法行為、不法行為といっても709条になりますけれども、多分それだと思いますけれども、故意あるいは過失によって他人に損害を加えた場合に、その損害を受けた人が自分の損害、あるいは故意あるいは過失ある行為と因果関係があるということを相当因果関係といいますけれども、その相当因果関係にあることを主張をし、さらにその主張を証拠をもって立証して初めて損害が認められるというわけです。したがいまして、先ほど申し上げましたように市が損害賠償請求をするに際しては、市が具体にだれの故意あるいは過失のある行為によって、また相当因果関係にある範囲内で幾らが具体の損害額かということを特定して主張をし、さらにそれを裏づける証拠で立証していくと。ですから、まず入札ということがありますので、競争ありますので、具体的に一体市が幾ら損害を受けたのかと、こういうことが主張できないわけです。損害賠償請求しないというわけではなくて、できないという状態なのです。                 〔「完全犯罪であったというわけですか」と呼ぶ者あり〕 ◎助役(鎌田富雄君) いやいや、犯罪というわけでは。今の場合は、損害賠償請求のお話でございますので、犯罪とか、犯罪ではないとか、そういうことではございません。これは、損害賠償請求のお話ですので。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) これにて藤崎良次君の質問は終結いたします。  櫻井豊君の質問を許します。  櫻井豊君。                 〔5番 櫻井 豊君登壇〕(拍手) ◆5番(櫻井豊君) 議席5番、櫻井豊でございます。通告に従いまして順次質問をいたします。  まず、市長の政治姿勢についてお尋ねをいたします。市長は、6月定例議会において同僚議員の質問に答えて、来年4月に予定されている市長選挙への3回目の出馬を表明いたしました。3期目を目指すに当たり、今後の市政運営に当たって何を重点施策として取り上げていくおつもりなのか、どのような方向性を目指していこうとしているのか、まずお伺いをいたします。  次に、財政問題についてであります。平成15年度の当初予算については、来年4月に予定されている市長選挙の関係から、通常の予算編成作業を1カ月程度早めるとともに、骨格的な予算編成を行うと明言されております。そこで、気になりますのが当初予算の中にどのような事業が選択され、どのような事業が見送られるかということであります。当初予算で見送られた事業については、恐らく6月の補正予算となることが想定されることから、当初予算で見送られた場合、事業実施の期間が9カ月しかないため、早期発注の難しさ、年度内の事業完了にも影響が出るなど、いろいろ懸念される点があります。また、骨格予算の期間における市民サービスの低下を来すことのないよう配慮することなども必要になります。そこで、お尋ねしますが、市長は一昨日の予算編成に関する質問に答えて、平成15年度の予算規模をほぼ今年度と同程度の400億円を見込んでいると答弁されました。それでは、当初予算における主要事業としてはどのような事業を計上する考えでしょうか。また、当初の骨格予算の規模をどの程度とするお考えでしょうか、お聞きします。  次に、基金についてお尋ねをいたします。佐倉市の基金の中には、一般会計の財源不足のために繰り入れることができる財政調整基金、起債の償還に当てはめるために繰り入れる減債基金、公共設備のために繰り入れる公共施設整備基金があります。これらの基金の現在高の推移を見てみますと、平成7年度末では三つの基金の合計額が約98億5,000万円ありましたが、平成13年度末には平成7年度末の約3分の2に相当する62億5,000万円程度にまで減少しております。この間に当市においては、ミレニアムセンター佐倉、佐倉南図書館、根郷中学校、染井野小学校、和田ふるさと館など、継続して進めてきた公共施設の建設ラッシュが続き、このために財源や起債の償還に充てるためこれらの基金を取り崩してまいりました。基金の現在高のみで財政状況を判断すべきものとは思うものではないとは思いますが、今後の財政運営を考えると、憂慮すべき事態であることは間違いありません。本年度の当初予算においても、財政調整基金からの繰り入れが20億円、減債基金からの繰入金が5億円の合計25億円が計上されております。この繰り入れが予算どおりに行われますと、本年度末のこれらの基金の現在高は約37億5,000万円となり、数字上だけから見ると、基金からの繰り入れはあと2年しか余裕がないということになろうかと思います。一方では、今後予定されている寺崎特定土地区画整理事業関連公共施設整備事業、債務負担行為23億4,900万円、国立佐倉病院の後医療補助事業、債務負担行為20億円、市営大蛇住宅建設事業、岩名運動公園拡張事業など、大規模事業がめじろ押しに計画されていることを考慮しますと、これらの事業の見直しにとどまらず、中止も視野に入れていかなければならない事態に陥っているのではないでしょうか。市の健全財政を今後とも維持する上で、こうした大規模事業の必要性、優先順位等を厳しく事前に評価して、今が思い切った決断のときではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。決意のほどをお聞かせください。これまでの当市の予算編成においては、こうした基金や顕著な伸びを示していた市税に頼り過ぎていた傾向があったのではないかと思います。地方交付税も期待できる状況ではなく、ただいま申し上げました大規模事業を実施していくには、歳出面での経常経費の削減だけでは対応できず、基金に頼ることなく、歳入を確保する必要があると思われますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。また、具体的に歳入確保のための方策をお持ちでしたら、あわせてお聞かせください。  次に、市長は去る3月議会において、新庁舎の建設は白紙に戻したと答弁されております。現在約50億円ある庁舎建設基金は、今後どのように取り扱っていくお考えでしょうか。昨年の5月には、市民会館の建設を見送り、約16億円あった市民会館建設基金を廃止し、取り崩しを行いました。庁舎建設基金においても同様な取り崩しを考えているのか、気になるところであります。本来であれば、庁舎建設のために積み立ててきたわけですので、庁舎建設計画が具体化されるまで積み立てておくものと理解をしているところですが、今後の財源不足に対し、この庁舎建設基金の取り崩しを当てにしているようなことはないのかお答えをください。  次に、開発行為の規制に関してお尋ねをいたします。都市計画法の改正に伴い、佐倉市では平成14年4月から佐倉市開発行為等の規制に関する条例が施行され、既に5カ月が経過したわけですが、平成14年3月議会において市長は同僚議員の質問に対して、市街化調整区域内の区域指定を含めた開発立地基準の条例化について今後も慎重な検討が必要であると答弁しております。千葉県が定めた市街化区域から1.1キロの範囲内の市街化調整区域の開発を許容する区域として指定した条例と、佐倉市が定めた開発行為規制の条例とは全く整合性がありません。国が法改正した趣旨は、社会経済状況の変化に対応するための規制緩和としてと聞いておりますが、市長が3月議会において答弁された慎重な検討について、その後どのように検討を行ったのか。都市計画審議会のような会議において、どのような議論があったのかお聞かせをください。  次に、コミュニティ施設についてお尋ねをいたします。佐倉市には自治会、町内会の集会所として集会所や青年館などがありますが、その土地や建物の管理形態はさまざまであります。公有財産として市で管理し、自治会等に使用許可している施設もあれば、市街化調整区域における集落では、地元において土地を提供し、集会施設を建設しているところもあります。また、中には集会施設を希望しているにもかかわらず、適当な土地がないために苦慮している地域もあるのではないかと思われます。そこで、お尋ねをいたしますが、住民のコミュニティの場の設置については、ある程度の公平性を求められるべきと考えますが、佐倉市では住民自治活動の拠点となるコミュニティ施設について、どのような方針や計画を立てて進めているのかお伺いをいたします。また、その維持管理に要する費用については、どのような方針のもとに対応しているのかお伺いをいたします。3点目として、自治会が新規の集会施設を要望しているのは現時点で幾つぐらいあるのかお聞かせをいただきたいと思います。  次に、コミュニティセンターや保健福祉センターといった広域的なコミュニティ施設が各地において建設されておりますが、こうした施設を建設するに当たっては、どのような基準を定めて佐倉市のコミュニティ計画を策定しているのかお伺いをいたします。例えば地区の中核となるコミュニティセンターについては、中学校区に一つとかという基準を具体的に定めて整備計画を立案しているのでしょうか、お伺いをいたします。  最後に、青年館についてお尋ねをいたします。青年館は、実態としては自治会や集落の集会所となっておりますが、その役割は既に終えたのではないかと思われます。青年館が老朽化して、これを撤去、解体する必要が生じた場合には、その費用は青年館が本来市の施設である以上、市が負担すべきものと考えますが、要綱等を制定して明確にしていくお考えがあるのかお聞きします。また、青年館条例を廃止し、集会所に統合する方針があるようですが、いつごろ予定されているのかお聞きします。  以上、1回目の質問は終わりにいたします。 ○議長(中村孝治君) 市長。                 〔市長 渡貫博孝君登壇〕 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  今後の市政運営について、その方向性と重点施策はどうかというご質問と拝聴いたしました。市政運営の一番の基本は、住民サービスの質の向上というところに一番の主眼があると、このように考えておりますから、今後も住民サービスをより内容的に質の高いものにしていく、そのための努力をしていきたい、このように考えております。第一に挙げられるものは、住みよいまちをつくろうということで、既に現在10カ年の計画が進行中でございますが、その基本的な理念は市民憲章を念頭に置いております。そして、福祉と環境と教育の3本の柱を立てて、しかもそれを支える基盤整備は引き続き進めていくということで現在の計画が進んでおりますから、これを着実に進めていくことで市民の方にとって住みやすいまちができるであろう、こういった姿勢で臨んでいく所存でございます。なお、現実の社会は少子化と、しかも高齢社会そのものになってきておりますので、この現実に対しての対応は引き続き必要であるということで、子育ての支援あるいは高齢者が安心して暮らせるような福祉サービスの充実、さらには施設の充実等に向けては民間で行うものについての援助等も引き続き行っていく必要があると、このように考えております。なお、社会の現状は、市民活動が非常に盛んになってきておりますし、今後の都市経営は市民活動との協働、いわゆるともに協力して働くという意味での協働がなければ都市経営は成り立たないというように考えておりますから、現在ある公的施設はすべて市民活動の支援センターであるべきだということで、既にこれは部課長会等でも話をしております。そして、各施設が市民の方々の活動のために助言あるいは協力ができるようにしていく必要があろうと、このように考えております。なお、それでもさらに必要な施設があれば、これもその必要性を見きわめた上で設置しなければならないものもあると、このように考えております。したがって、NPOを始め市民活動をしている方々との連携、協力を充実をしながら、市政運営を進めていくつもりでございます。なお、現在印旛土木の事務所跡地を取得しておりますので、この建物をリフォームして、これを市民活動の支援センターの一つとして使えるようにしていこうと。あるいは、高齢者のための施設にも、またこの跡地を使っていこうということで整備を進める段階でございますので、またご理解、ご協力をいただきたいと思います。  もう一つ大きな柱として考えておりますのは、安心、安全ということでございますが、特に地域医療の充実という点で、国立佐倉病院の後医療についても一つの見通しが立ちました。そこで、この後医療の充実については、これを引き受ける福祉事業団との連携を今後とも深めていきたい、このように考えております。また、10月から夜間の小児初期急病の診療所も開設できるようにということで、子育てへの一つの支援を行っていきたい。このように医療の面での安心の拠点をつくっていくことになっておりますので、さらにこの内容の充実を図っていきたい、このように考えております。また、安全という点では、まだ水害等に対して十分とは言い切れない面もありますから、今年制定をいたしました災害条例を一つの柱に、今後も防災という観点での都市基盤の整備を進めていきたい、このように考えております。このほか既に子育て支援センターは稼働しておりますので、こういった施設の活用あるいは高齢者、障害、これはいわゆる身体障害等の障害を持つ方々に対する対応等の福祉施策の充実整備を今後とも進めていく所存でございます。  また、三つ目の柱としては、みずから立つという意味での自立した都市を目指していきたい。これは、現在市町村合併が非常に話題となっております。国の施策として市町村合併を進めるようにという動きが出ております。この流れの中で、まず現在の佐倉市がこの規模で自立した都市でありたい。そのために財政運営もきちんと行っていきたいということで、財政基盤の安定ということは、これは昨日のご質問に対する答弁等の中でも非常に大事なことだというように考えております。しかし、大幅な税収増は見込めないということから、ほぼ現在の歳入を前提といたしまして、この中で市民に満足度を高めていただけるようなサービスを提供していく必要がある。これは、サービスの質を高める以外にはありません。本日のご質問の中にも、市の職員の応対等も一つの事例として考えられますが、市民にとって気持ちのいい応対ができて、そして行政サービスが提供できるというようなことで、内容的な充実を目指していきたい、このように考えております。また、これとあわせて近隣の自治体との連携も不可欠であります。そして、近隣自治体との連携が密になってくれば、市町村合併も自然の流れの中で実現するもの、このように考えております。そのためには、住民の方々の機運の盛り上がりも大変大事でございます。また、当市議会でも既に勉強会等を開催されている、そういう方々もいらっしゃるわけですので、大きく住民の方の機運を盛り上げる方向にお力添えをいただきたい、このように考えております。こういったことを念頭に置いて、完成度の高い住民自治の行き渡ったまちにしていきたい。これが私の次にもし市政を担わせていただけるものであれば目指したい都市像でございます。何とぞご理解をいただきたい。また、お力添えも賜りたい、このように考えております。  次に、財政に絞ってのご質問をいただいておりますので、この点は既にこの議会の中でお答えをいたしましたように、来年は統一選挙の年でございますので、骨格予算として予算編成は行っていく予定でございます。そのときに全体予算を大きく見通しておいて、その中の骨格部分をきちんと位置づけて、しかも必要なものは臨時的経費の中でも位置づけを行っておく必要があろうと、このように考えております。議員からご心配をいただいておりますように、建設工事等が発注時期がおくれてしまうのではないかと、年度内に事業完了が難しくなるのではないかと、こういったご懸念もありますが、統一選挙の時期が4月の終わりのころになりますが、その後の見通しとして、これは私が考えられることは6月の時点で骨格に肉づけができるであろう。その作業ができれば、年度の中でそれほど事業のおくれはないものであろう、このように私は見込んでおります。なお、今議会でも既に申し上げましたように、本市の当初予算一般会計が本年度398億円、約400億円の規模の予算は見込めるものと見ておりますので、その中で経常経費が約329億円ということでございますから、その経常経費の部分はやはり骨格予算としてまず位置づけをしておく必要があるだろう。そのほか臨時的経費の中で継続的に行っているものについては、これは当初予算の中に位置づけをしておく必要があろうと、このように考えておりますので、この経常経費の329億円に幾分かの臨時的経費を乗せた額が骨格予算としての額になるであろうと、このように見ております。今後予算編成作業を進めてまいりますので、またその規模等をお知らせできるものと、このように考えております。  なお、細部は担当から説明をするようにいたします。  次に、基金残高の減少等に関連して、今後予想される大規模事業等をどのようにするかというご質問と、このように拝聴いたしました。確かにご指摘のような規模の大きい事業がやはり並んでおります。計画の中でも位置づけをされたものがございます。それと、この厳しい財政状況等をどうかみ合わせるか。これは、本当に今後内容の精査、そしてまた先送り、あるいは凍結等も含めて見直しの必要な時点でございますから、これは今後の予算編成作業の中でさらに見きわめを続けていく予定でございます。現在想定されております事業の中で、岩名運動公園の拡張整備については、ある程度規模を縮小した形で最小限必要な規模として進めていく必要があるであろう、このように考えております。その他の事業については、なお精査をする必要があると、このように考えております。  また、庁舎建設に関しては、3月の議会で今後の人口増あるいは市町村合併の動きというような社会情勢を見きわめていく必要があるということで、私は凍結をすべきものと、このように判断をいたしました。したがって、この庁舎建設基金は今後どうするかというご質問かというように拝聴いたしました。この基金は目的を持って積み立てられておりますので、庁舎建設のためにということがこの基金の目的を達成するものでございます。ただ、これを凍結をした後、財政状況等がどう変動するか。現状では今年並みの財政状況が続くものと見ておりますが、大きな社会情勢の変化もまた出てくる可能性がございます。特に国は地方交付税をなくすというような方針も出しておりますので、そのときには市の歳入は当然減るわけでございますので、財政調整基金も含めての各種基金の取り崩しもまた視野に入れておかなければいけないものと、このように考えております。このような場合には、当然基金条例の廃止等も伴いますので、その点は議会のご審議をまたいただきたい、このように考えているところでございます。  なお、財政についても担当から説明をするようにいたします。  続きまして、市街化調整区域の区域指定でございますが、平成14年4月から施行いたしました佐倉市開発行為等の規制に関する条例の中で、従来の既存宅地に準ずる制度を創設するということとして、当面区域指定は行わず、今後も慎重な検討が必要であると、このようにして現在進めているところでございます。議員からお話がありましたように、都市計画法の改正の背景は規制緩和という側面が当然あったと、このように私も考えております。しかし一方で、当市の今までの経緯を考えていきますと、市街化調整区域をきちんと定めて、市街化区域との割合を一定に保つようにということで都市計画を進めてまいりました。したがいまして、その流れを受け継いでいけば、規制緩和は、その意図はわかるところでございますが、当市の進めてきたまちづくりの方向性を引き続きこれを続けさせていただきたい。こういったことで、4月からの条例もほぼ従来の手法を踏襲する形でさせていただいたものでございます。なお、県条例と同じような区域指定にする場合には、かなり影響は出てくるものと考えておりますので、従来の都市政策と今後のあり方等をさらに慎重に見きわめる時間をいただきたい。そして、また必要があれば、条例改正等についての提案もさせていただきたいということで調査をさせていただきたいと思います。  都市計画審議会等での議論はどうかと、この点についてはこの後担当から説明をするようにいたします。  続きまして、コミュニティ施設に関係をして地域間の格差の是正という趣旨でのご質問と拝聴いたしました。どのような方針や計画を立てているかという点でございますが、集会施設は地域の一定地区を対象といたしまして、地域社会の拠点となる広域施設として整備を進めてまいっております。これは、まちづくりの中で地域づくりが非常に大事であると私は考えております。したがって、各地域がそれぞれ自治能力を高めてくださる、その拠点が集会施設であろうと、このように私は考えます。そして、そのような地域がたくさんできることが全体としての自治能力の高い自治体ができるであろうと、このように考えております。したがいまして、地域の自治会や町内会から新設の要望をいただいたところを受けとめまして、これを計画の中に位置づけて、順次計画的に進めていくようにして取り組んでまいります。従来もそのようにしてまいりましたし、今後も地域からのご要望等を受けて、そして計画の中に位置づけをする、こういう手法でいきたいと考えております。現在新設あるいは全面改築につきましては、年2カ所を基本にして補助を行っております。ただ、懸念されますのは、千葉県の補助がかなりこれは見通しが暗くなってきているということで、この点を勘案いたしますと、当市だけの単独事業にせざるを得ないということも予想されますので、そのときにはこの補助件数をどうするかということも今後検討をさせていただきたい、このように考えております。なお、その他の集会機能を持った施設については、複合的な機能を持ったものの設置を考えて進めてきております。これは、例えば和田のふるさと館等がそのような機能を持っておりますが、今後この点につきましても地域の皆さん方のご要望等に沿えるような形で進めていきたい、このように考えております。  なお、細部につきまして担当から説明をするようにいたします。  青年館については、現在はこれを地域集会所に切りかえる方向で進めておりますので、この切りかえるときの取り壊し等の費用についてのご質問と拝聴いたしました。これは、後ほど教育長からお答えをするようにいたします。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 財政部長。                 〔財政部長 大川靖男君登壇〕 ◎財政部長(大川靖男君) 財政問題につきまして市長答弁の補足をさせていただきます。  平成15年度の当初予算を骨格予算にした場合、主要事業としてそこに計上されることが想定される事業についてお答えをいたします。まず、大規模事業といたしましては、既にこれまでの委員会におきまして継続費あるいは債務負担行為という形で予算としてご承認をいただいたものを想定をいたしております。具体的には、寺崎南部調整池整備事業、寺崎都市下水路改修事業、国立病院の後医療対策事業がございます。また、本9月議会に債務負担行為の議決をお願いをしております佐倉小学校分離校新設事業などが挙げられます。その他の事業につきましては、10月以降の予算編成におきまして先ほど市長が答弁申し上げましたとおり、従来からの事業経過や市民サービスに与える影響など個々に判断をし、その上で当初予算に計上する事業を精査していくということになろうかと思っております。  次に、歳入の確保についてお答えをいたします。市財政の歳入の根幹は市税でございます。この市税は、平成14年度当初予算におきまして、予算額にして約425億4,000万円を見込んでおります。全体の予算額の約61.6%を占めております。この市税につきましては、現在のような経済状況では、新たな国からの税財源の移譲といった特殊な要因などがない限り、大幅に増加すると見込むのは困難な状況であるというふうに判断をしております。こういった状況でございますが、今後も歳入の確保に向けましては市税等の徴収率の向上、あるいは受益者負担の適正化、さらには市有財産の有効活用等を図ってまいりたいと考えております。そして、それとあわせまして人件費の抑制、内部管理的な経費の削減、補助金等の見直し、さらには投資的経費の抑制等によりまして、歳出の合理化や見直しを随時行っていきたいと考えております。小さな財源でも見過ごすことなく、その確保に努め、またできる限り歳出を切り詰めていく、これらのことを職員一人ひとりが自覚して、事務の執行を心がけていくことも大事なことであるというふうに考えております。そして、こういったことの結果が財源に余裕を生み、借入金などに頼らぬ財務体質につながっていくのではないかというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 都市部長。                 〔都市部長 内藤 隆君登壇〕 ◎都市部長(内藤隆君) 佐倉市開発行為の規制に関する条例のその後の検討について市長答弁の補足をいたします。  本年5月に、関東近県の政令指定都市等に対しまして、区域指定の条例化などについてのアンケート調査を実施をいたしました。その結果、その調査を実施した関東近県の主な政令指定都市、中核市、事務処理市においては、調査を行った時点では横浜市や川崎市、さいたま市など、調査をしましたほとんどの自治体で区域指定の条例はいまだ制定されておりませんでした。また、千葉県内で千葉県知事の開発許可権限の移譲を受けております13市のうち、本市を含めて7市は区域指定を行っておりませんでした。本市に隣接する千葉市においても、区域指定についてはいまだ検討中とのことでございます。なお、千葉県知事の開発許可権限を移譲されております13市の事務処理市で構成されております宅地開発連絡協議会において区域指定の方法と今後についても意見交換を行ってまいりましたが、区域指定を実施した事務処理市において生じた問題点等について意見交換を行い、引き続き検討をしてまいりたいと考えております。また、区域を条例で指定することに関しましては、佐倉市都市計画審議会の議を経る事項とはなっておりませんので、現在のところ考えておりませんが、必要に応じ、対応していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 市民部長。                 〔市民部長 木内 直君登壇〕 ◎市民部長(木内直君) コミュニティ施設関係につきまして市長答弁の補足をいたします。  集会施設、地区集会所でございますけれども、この維持管理に要する経費についてどのように対応しているかとのご質問でございます。現在のところ、集会施設の修繕費と集会所用地の賃借料につきましては、佐倉市コミュニティ環境整備事業補助金交付要綱により補助を行っております。補助内容についてでございますが、修繕につきましては当該事業に要する経費の2分の1以内、一つの施設につきまして10万円以上100万円以内を補助限度として交付しておるところでございます。そして、集会所用地の賃借料につきましては、当該事業に要する経費の2分の1以内、一つの施設につきましては20万以内、これを補助限度として交付しているところでございます。また、自治会、町内会が新規の集会施設を要望しているのは幾つあるかというご質問でございます。本年の8月末現在で9件ございます。建築に当たりましては、自治会、町内会と建築年度、場所、費用等につきまして協議をしながら計画的に進めているところでございます。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 教育長。                 〔教育長 高宮良一君登壇〕 ◎教育長(高宮良一君) 青年館につきましてお答え申し上げます。  ご承知のとおり、青年館は青少年の健全育成及び地域社会における福祉の促進を図ることを目的といたしまして建設されたものであります。青年館の管理及び廃止に伴う費用負担につきまして、協議によりましてこれまで地元において行っていただいておりました。しかし、産業廃棄物処理法の改正に伴いまして、廃材等の処分は許可を受けた業者でなくてはいけなくなりました。そのため新たな負担が生じてきております。今後解体処理費用の負担につきまして検討課題とさせていただきます。  次に、青年館設置及び管理に関する条例を廃止いたしまして集会所に統合することについてでございますが、現在16館が設置されておるのが現状でございます。したがって、条例の廃止につきましては予定をしておりません。
     以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 櫻井豊君。 ◆5番(櫻井豊君) 議席5番、櫻井豊でございます。自席より再質問をさせていただきます。  開発行為と規制緩和についてでありますが、市長は先ほど既存宅地だけをやったと。私は、それは大変いいことだと思っております。しかし、なぜ千葉県条例を取り入れないかということに対して、一番わからないことであります。私は、市長は規制緩和はわかっているのだと。まちづくりのために自分でやりたいと言いますが、かえってそのようなことを大きくしたら私は大変だと思うのですが、その点はこれから伺いますが、千葉県の条例ができたのも都市計画の線引きが実施されてから既に30年が経過する中、千葉県も最近におけるさまざまな情勢を考えて、市街化調整区域の1.1キロメートル範囲の調整区域の開発を許容する中で出てきたのではないかと私は思っております。政府におかれましても、デフレ対策の一環として金融の量的緩和の推進、法人減税の先行実施、土地流動化対策の中での相続税の軽減やら生前贈与税の軽減を図る中で出てきた対策だと思っております。それを佐倉市が自分でできるから、いいというようなことでは、私はちょっと活性化にはならないと思っております。その点について市長がどのような例規をもって佐倉市をやっていこうとしているのか。私は、千葉県の方がよりごたごたのない条例だと思っておりますが、これから佐倉市でつくるとなったら、これは相当厳しい議論が沸き上がってくるのではないかと思っております。その点について守るべき利益、何があるのですか。市長、そこがわからないのです。今市長の考えている乱開発とか、私はそういうことは一切ないと思っております。今社会情勢は、非常に厳しい状況でございます。金融におきましても、金融政策も本当に今大変で、金を貸すようなところはありません。そのようなことで、市長が心配している乱開発とかという思いは、私は当たらないと思っております。そのような件で、私の気持ちは千葉県の条例をなぜそのような大きいものを取り入れないで、またごたごたの種になるような市独自の政策をつくろうとしているのか。その利益はどこにあるのか市長にお伺いをいたします。  部長のさきの答弁で、私はそのような中核都市のことを言っているのではありませんので、ひとつ私の言っているのは近隣の市町村がみんな酒々井、成田、富里、四街道、八千代まで入れて、そのような千葉県の条例を受け入れてまちづくりをスタートしている中で、佐倉市だけが何で自分でできるから、やらないのだと。それは、ちょっと私は乗りおくれるような気がいたしますので、その点についてもう一回答弁を願いたいと思います。 ○議長(中村孝治君) 市長。 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  この問題は、私どもの市が従前からとってきた政策との整合性ということで私は対応していきたいと思っております。したがって、今後周辺の自治体、ご指摘のありましたようなところで千葉県に合わせた変化が起きるということは予想されますので、そういった事態やはり見きわめた上で、これはやはり慎重に対応していく必要があるということでございます。どうぞご理解をいただきたいと思います。 ○議長(中村孝治君) 櫻井豊君。 ◆5番(櫻井豊君) 今市長は整合性と言いましたが、都市の政策はその時々の国や県の制度、基本的な方向を規制緩和しているのであって、私はそのようには感じませんが、できることから、駅周辺とか、私が言わせていただければ京成佐倉駅周辺とか、JR周辺の市街地に隣接する条件のよいところ、場所、そのようなところは県条例で扱っても何ら私は障害がないと思いますが、その点についてもう一度お伺いをいたします。  それと、県からもいらっしゃいました助役、国からもいらっしゃいました助役にも、どうしてそのような千葉県条例が受け入れられなく、個人でやろうとしているのか、それを一言でもいいから、お伺いできればと思っております。どうぞひとつよろしくお願いします。 ○議長(中村孝治君) 市長。 ◎市長(渡貫博孝君) 従来従前からの都市政策との整合性ということ、これは恐らく櫻井議員もご存じかと思いますが、宮前の団地にほぼ隣接しているところで大きく土地を買った業者がございます。その業者の言い分は、将来ここはやがて市街化区域になるから、今買っておいて大丈夫だと市の職員が言ったというのですが、市街化区域になるからというふうに言われて買ったと。ところが、それが市街化区域に編入されないために大変な損害をこうむったということで、大変私が市長の仕事をお預かりしてからですが、抗議をしてきた、そういうことがございます。結論的に、この業者は税金を一部しか納めないということで、大変私どもこれは税制の面でも困りまして、滞納処分等をいたしました。こういった実態がございますので、それをここで県条例が変わったということから、それをすぐにそれに合わせて返還をさせた場合には、他の政策との整合性もこれは今まで何であったかということになってしまう。これは、個々の事例は余り私は言わない方がよろしいかと思ったのですが、そういう都市政策上の今まで行ってきたものとの整合性をいましばらくこれは図っていかなければいけない。そして、その事態の推移を見きわめていく必要があると、こういったことで何とぞご理解をいただきたいと、こういうことでございます。  なお、助役等からもしありましたら、また説明をするようにいたします。 ○議長(中村孝治君) 鎌田助役。 ◎助役(鎌田富雄君) お答え申し上げます。  ただいま市長から申し上げましたように、佐倉市は従前から計画的なまちづくりを行ってまいりました。佐倉市の基本方針に従って、今後も計画的に住みやすい美しいまちづくりを進めていくためにも、やはり佐倉市の方針で進めていくということでございますので、それはやはり地方自治の結果だというふうに思っております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 田山助役。 ◎助役(田山成一君) まちづくりに関するテーマでありますので、基本的には市長の姿勢の問題でありますので、答弁することは適当でないかもしれませんけれども、佐倉市の市街化が分散しているという地域を考えますと、やはり慎重に対応して、今後いろんな他市町村の推移を見て慎重に判断する必要があろうかというふうに思っております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) これにて櫻井豊君の質問は終結いたします。  この際、暫時休憩いたします。          午後零時02分休憩  ──────────────────────────────────────          午後1時03分再開 ○副議長(伊藤昌弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  服部かをるさんの質問を許します。  服部かをるさん。                 〔12番 服部かをる君登壇〕(拍手) ◆12番(服部かをる君) 議席12番、服部かをるでございます。最初に、住民基本台帳ネットワークシステムの問題点とプライバシー保護のための条例制定についてお伺いします。  1999年8月に住民基本台帳法が改正され、国民一人ひとりに11けたの番号(住民票コード)がつけられ、今年の8月5日に本人確認情報と呼ばれる6情報、つまり住所、氏名、性別、生年月日、住民票コードとこれらの変更情報が県に送られ、県から全国センターである財団法人地方自治情報センターに送られました。これで縦のネットワークが稼働し、10省庁、93事務で本人確認情報が使われることになり、国の行政機関などでの手続の際に住民票の写しの添付が不要になります。来年8月には、希望者へのカード交付が始まり、横のネットワークである住民票の写しの広域交付と転入、転出の特例処理が始まる予定です。これらは、住民の利便性が向上すると宣伝されてきたものですが、かかる費用やプライバシー侵害の危険性に見合った利便性があるとはとても思えず、目的は国民一人ひとりに番号をつけることにあるとしか考えられません。番号をつけてしまえば、あとはコードとカードの利用を拡大し、希望者だけだったカード交付を持つと便利だからということで全員交付とし、ついには常時携帯義務を課すということになりかねません。民間利用への拡大も画策されていますが、そうなると社会のあらゆる場面でカードの提示が求められ、そのたびにデータが読み取られ、蓄積されていき、日常生活のすべてが監視される社会となるのではないかと危惧されます。99年は、盗聴法や国旗国歌法も成立した年であることも考え合わせると、ますますそのような危惧を抱かざるを得ません。  市民ネットワークでは、96年6月議会よりたびたび住基ネットシステムについて質問し、問題点を指摘してきました。それに対する答弁は、いつも行政事務の簡素効率化や行政手続の際の住民の負担軽減が図られる。高度情報化の基盤整備としての意味を持つといった全く危機感のないものでした。しかし、今年の7月15日にさくら・市民ネットワークでは住民基本台帳ネットワーク稼働の延期を求める要望書を提出しましたが、その後市長は総務大臣あてに住民基本台帳ネットワークシステムの施行に関する緊急要望を提出されました。このことは一歩前進と評価いたします。今多くの市民は、住基ネットシステムについて不安を抱いています。今年5月には、防衛庁が情報公開請求者の個人情報を不当にリスト化し、LANの掲示板に個人名入りのリストを掲載していたことが発覚しました。その後の調査で、ほかの省庁でも同様のことが行われていたことがわかりました。また、金融機関のオンラインなど膨大なデータをさばく巨大システムのトラブルが次々に起こっています。このように国家機関もコンピューターネットワークもとても信用できない状況のもとで住基ネットシステムが稼働し、私たちのところへもいろいろな声が届いています。自分の情報がどこでどのように使われるのかわからない。漏れたり、盗まれたりしたらどうするのか。別の件で市役所の担当者に話したことがほかに筒抜けになっていたが、人による遺漏も心配だ。エシェロンとつながる心配はないのかといった声です。  そこで、質問ですが、まず番号や接続を拒否する市民への対応について3点お聞きします。1点目、住基ネットについての問い合わせや苦情はどのようなものがどのくらいあったか。2点目、番号通知のはがきの受け取り拒否や返送はどのくらいあったか。3点目、番号や接続を拒否する市民への対応はどうするのか。  次に、住基ネットに参加する意味について4点お聞きします。1点目、市民にとってのメリット、市にとってのメリットは何か。2点目、住基ネットへ参加しないと、何か不都合があるのか。3点目、佐倉市の個人情報保護条例では、オンライン結合による個人情報の外部提供はこれを保護するための適正な措置が講じられている場合に限定するという条文がある。行政機関の個人情報の保護に関する法律も成立していない中でのデータ送信は、この条文に違反しているのではないか。4点目、住基ネットへの参加を取り消すことはできないのか。  そもそも住基ネットの問題点は、プライバシーが漏れること以前に1億2,000万人の個人情報が1カ所に蓄積されてしまうことにあると考えます。したがって、住基ネットそのものに反対ですが、もし引き返すことができないのであれば、プライバシー保護のために万全のセキュリティー対策とリスク管理の整備が必要です。そこで、住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例制定についてお尋ねします。個人情報が漏れたり、不適正に利用され、市民の基本的人権が侵されるおそれがあるときは接続を停止するなどの措置が必要です。外部結合の際には、提供先の個人情報の利用状況について報告を求め、審議会及び議会に報告し、一般に閲覧することを規定することも必要です。自己情報コントロール権の観点からは、自分の情報が何のためにどこで使われたかを知ることができるように、すべての接続記録を残し、請求に応じて記録を開示することができるようにすべきです。また、住民基本台帳は4情報の写しをだれでも閲覧できることになっていますが、住民基本台帳の一部の写しの閲覧や、また住民票の写しの交付等についても本人の申し出があり、かつ本人の生命等を害するおそれがあるときは、その人のデータを閲覧対象から除く等も必要だと思います。佐倉市としては、条例制定についてどのように考えているのかお伺いします。  次は、生活ホームへの財政支援についてです。今年の4月に、佐倉市で初めての知的障害者のグループホームとも言える生活ホームが宮ノ台に開設され、現在3人の方が世話人とともに生活しています。施設にいれば、経済的な不安もなく生活できますが、自立を求め、自分らしく生きたいと願い、生活ホームを選ぼうとすると、経済的不安に直面します。それは、生活ホームに対しては、入居者1人につき毎月7万3,000円の補助がありますが、入居者には障害者年金のほか頼みになる助成制度がないからです。働きたくてもなかなか働く場所もなく、あっても収入はわずかです。親に頼ろうにも、高齢化し、頼れない人がほとんどです。何らかの助成制度が必要と考えますが、まず生活ホームに対し、市はどのような方針を持っているのかお尋ねします。  昨年12月議会で、家賃補助制度等の創設について質問しました。研究するというお答えでしたが、その後どのように研究し、その結果どうするのかお聞きします。世話人は一人ひとりに合った対応をし、休みもない状況ですが、人を頼んだときの人件費については補助はないのでしょうか、お伺いします。また、施設から入居者が出るときに、働く場所が決まるまで生活費を補助することはできないでしょうか、お聞きします。  最後は、一連の「心の教育」の問題点についてです。今「心のケア」という言葉が大はやりです。何か事故や事件が起きるたびに、マスコミは被害者への「心のケア」が必要だという文脈の記事を載せます。ハワイ沖で宇和島水産高校の実習船えひめ丸が米原子力潜水艦に衝突され、沈没し、高校生4人を含む9人が行方不明になったときもそうでした。アメリカ側がカウンセラーを行方不明者の家族のもとに派遣したいと提案したときに、日本総領事館は断りました。このことについてマスコミは、専門家の言葉を紹介し、いかにも時代おくれの対応であるかのように報道しましたが、元和光大学講師の小沢牧子さんは次のような趣旨のことを言っています。家族が望んでいるのは、カウンセラーの派遣などではなく、艦長が来て、何が起こったのか、その事実を詳しく誠実に説明し、謝罪することではないか。もし自分が家族だったら、一緒にいるほかの家族と怒り、嘆き、支え合い、今後のことを相談し合うだろう。そのことが自分を支えるだろう。見も知らぬカウンセラーが優しげに訪れてくることの見当違いや違和感は言うまでもないことなのではないか。カウンセラーの役割は、家族の感情を無難なものにおさめ、なだめようとするだけであり、家族の願いをかなえることではないと。  教育現場では校内暴力、いじめ、不登校、学級崩壊といった問題が起き、事件が次々に起きました。そして、そのたびに「心の専門家」と言われる人々が文部省のさまざまな会議で「心の教育」の必要性を説き、マスコミも報道するということが続いてきました。私は、「心の教育」という言葉にずっと違和感を持ってきました。心というのは何なのか、いまだによくわかりませんが、内心の自由と言われるように、外から操作をしてはいけないものだと思います。そのような観点から、いじめ対策としてスクールカウンセラーの設置が予算化された96年2月議会、そして中教審の答申に沿って道徳教育とカウンセリングを強化し、スクールカウンセラーのほかに心の教室相談員を配置しようとしていた98年8月議会で問題点を指摘してきました。それは、学校で起こるさまざまな問題は学校を競争の場から子供が安心して生活できる場に変えることで解決すべきであり、原因を子供の精神や親の人格に求め、スクールカウンセラーによって子供を学校の秩序に適応させていこうとするのはおかしいのではないか。専門家に依存することで人と人のつながりが弱くなり、問題の本質を考えることをしなくなり、事なかれ主義に陥るのではないかというものです。  その後、99年に家庭教育手帳、家庭教育ノートの配布が始まり、今年4月から小中学校で心のノートの使用が始まりました。この心のノートは、神の国発言で物議を醸した森内閣の教育改革国民会議の提言に沿ったものです。戦前の教育を受けてきたある識者は、内容、徳目は旧態依然、教育勅語下の国定教科書、修身にそっくりであると述べています。私も読んでみましたが、自分でできることは自分で、正直に明るい心で元気よく、心を込めて礼儀正しく、美しいものに感動する心を、約束や決まりを守る、文化に親しんで国を愛する等々、模範回答の羅列といった感じであり、息苦しさを感じました。このようなことは、日常生活の中でいろいろな人とつき合いながら、また教科の学習の中で子供自身が感じたり、考えたり、行動したりすることで自然に身につけていくものであり、このようなノートを使って押しつけることではないと思います。また、怒ったり、悲しんだり、けんかをしたり、悩んだりといった場面は出てこないのは不自然で、実際の子供の生活とかけ離れたものになっているのも気になります。しかも、項目ごとに自己点検をし、改善方法を見つけて書き込ませる仕組みになっています。子供たちは、誘導され、求められる回答を心にもないことでも書き、それを続けているうちにそれが自分の考えのようになっていく、そのような手法はカウンセリングの手法にそっくりです。  そこで、質問ですが、1、心の教育という言葉が登場し、カウンセリングと道徳教育の必要性が叫ばれ、学校現場にカウンセラーが導入され、心のノートが配布されるに至ったが、この一連の政策について教育長はどう考えているのか。よかったと思っているのか。2、学校基本調査によれば、昨年度の不登校の児童の数は約13万9,000人で過去最高となったという。割合で見ると、91年度は全児童・生徒の0.47%であったが、昨年度は1.23%で、10年間で2.6倍である。適応指導教室の配置やスクールカウンセラー導入等の不登校対策がされてきたが、その結果、学校が子供の居場所になったと言えるのか。これらの対策が適当だったと言えるのか。3、心のノートは国の望む子供像を押しつけていると思うが、教育の目的は国の望む子供をつくることにあるのか。心のノートは新しい歴史教科書をつくる会の教科書に通じるものだと思うが、教育長はどのように考えているのか。4、国家主義的な発想ではなく、国際的な基準、つまり国際人権規約や子どもの権利条約の視点から改革を進めるべきではないか。その一つとして子供の人権条例の制定などが考えられるが、どうか。  以上お聞きして、1回目の質問を終わります。(拍手) ○副議長(伊藤昌弘君) 市長。                 〔市長 渡貫博孝君登壇〕 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  住基ネットについての市民からの問い合わせ等でございますが、9月5日現在で約320件と報告を受けております。主な内容は、セキュリティー対策は本当に100%完全ということはあり得ない。したがって、住基ネットに接続することをやめてもらいたい、こういった内容のもの。あるいは、住基ネットの施行と個人保護法の成立はセットであるべきだ。したがって、個人情報保護法が成立していない段階での接続は違法ではないか、こういったご意見。あるいは、住基ネットの接続は横浜のように市民の選択方式を採用してもらいたいという、こういった内容のもの、これが多うございました。また、住民票のコードの通知をしてからは、住民票コードの番号に嫌いな数字が入っているので、変えてほしいと、こういったご意見。あるいは、住民票のICカードはいつ発行してもらえるかという問い合わせ、こういったものが主なものであったと、このような報告を受けております。  また、受け取り拒否の件数ですが、9月5日現在で44所帯ございました。これに対しての対応でございますが、佐倉市の場合は既に個人情報保護条例の制定がなされております。平成9年には、個人情報オンライン結合の基準も定めて、市民の皆様のプライバシー保護ができるようにという努力をしてまいりました。このたびの住民基本台帳ネットワーク構築に伴って、内部のセキュリティー対策としてセキュリティー組織、アクセス管理、情報資産管理等の要綱を整備しまして、万が一不正行為等を発見した場合の緊急の措置として、接続の停止を行うことができるなどの緊急時の対応計画書も作成してございます。住民基本台帳ネットワークシステムはご承知のとおり平成11年、住民基本台帳法の一部を改正する法律によりまして、法令で定められている日に施行することが義務づけられております。佐倉市としてもセキュリティー対策を講じましたので、接続をすること、このようにいたしました。一方では、国に対して個人情報保護法案の成立を早期に図るようにという要望をいたしました。こういった経緯でございますので、ご理解をいただきたいと思います。  なお、住基ネットに接続することのメリットというのは、ほぼ新聞等に伝えられている内容でお答えをしたいと思いますが、市民の方々が全国どこの市区町村からでも住民票の写しの交付が受けられるということ。また、転入、転出時に窓口に行く回数が1回で済むということ。国の行政機関などで行われる各種申請などの手続で、住民票の写しを添えることが不必要になるということ。こういったことでございますが、市のメリットといたしましては、ICカードが作成されたときにはICカードの空き領域を活用して公共施設利用カード等に使うこともできると、市独自の利用もできるということが挙げられております。この点住民サービスの向上につながる方向で考えていく必要があろうかと、このように考えております。  また、不参加の場合に何らかの不都合な点があるかという点でございますが、この点は住民基本台帳法違反ということと、これに先ほど申し上げました各種サービス等が提供できないということになります。  また、個人情報保護条例に違反しているのではないかという点につきましては、今年の2月15日付で佐倉市の個人情報保護運営審議会から問い合わせの返事をいただいておりまして、公益上の必要かつ個人情報の保護のために必要な措置が講じられると認められるということで、オンライン結合による個人情報の外部提供については承認をいただいております。  また、住民基本台帳に係る個人情報の保護に関して条例制定をしてはというご意見と拝聴いたしました。現在は、住民基本台帳法、佐倉市の個人情報保護条例、佐倉市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱規程、こういった根拠に基づいて事務処理をしておりますので、現在の時点では住民基本台帳に係る新たに個人情報の保護に関する条例の制定等の必要性は考えておりません。  また、住民基本台帳ネットワークシステムへのコンピューターの接続記録でございますが、システム上市町村にはいつ、だれが、どこから、何の業務を行ったかという記録は残るようになっております。しかし、結果としてだれが検索されたかという記録は残らないようになっているのが現状でございます。したがいまして、今後国や県の動向を見きわめながら、対応の方法について検討してまいりたい、このように考えております。  次に、生活ホームについてのご質問でございますが、佐倉市での生活ホームの推進予定ということでご質問をいただきました。佐倉市では、現在市内に生活ホームが1施設ご質問のとおり設置運営されております。今後も施設と連携をとりながら入居者の生活の向上を図りたい、このように考えております。当市の方針としては、社会福祉法人による体制のもとで障害をお持ちの方が地域で生活されることを援助する施設としてグループホームの整備が望ましいと、このように考えております。市内の社会福祉法人に、そういった方向での設置をお願いをしているところでございます。  なお、その他の点につきましては、担当が補足して説明するようにいたします。  心のノートについて、その他のご質問については、教育長からお答えをするようにいたします。  以上でございます。 ○副議長(伊藤昌弘君) 福祉部長。                 〔福祉部長 渡辺義本君登壇〕 ◎福祉部長(渡辺義本君) 服部かをる議員のご質問のうち家賃、人件費関係の補助を始めとした幾つかのご質問にお答えをさせていただきます。  まず、家賃補助に関するご質問ですが、生活ホームに入居されている方は、ほぼ障害年金を受給されております。また、何らかの事情で年金を受け取ることができず、収入のない方については、生活保護の基準の範囲内で家賃、生活費を賄っていただけるようにお願いしたいと思います。したがいまして、生活ホームの入居に対する家賃補助につきましては引き続き研究してまいります。なお、13年の12月議会においてご質問いただいておりますが、他市におきましてもこのような家賃補助は実施していない状況にございます。  次に、世話人の休日代替員への人件費補助の関係でございますが、生活ホームには1カ月につき1名7万3,000円の運営費補助制度がございますが、個人が所有する建物を使用するため設備整備補助制度はございません。新たに平成14年度の県の予算で新規開設ホームに支援費30万円が計上されており、個人が運営する生活ホームのみ世話人の代替補助1日6,000円が計上されておりますので、県において速やかに運用されることを要望いたします。  次に、固定資産税の減免についてでございますが、生活ホームにつきましては現在のところ減免措置は極めて難しいものと判断をいたしております。  最後に、入所施設から生活ホームに移るときなど、働くまでの間生活補助を受けられないかということでございますが、障害者年金受給者のみの方については生活保護基準に満たない場合や、状況によっては在宅の障害者手当が該当する場合もございます。  以上でございます。 ○副議長(伊藤昌弘君) 教育長。                 〔教育長 高宮良一君登壇〕 ◎教育長(高宮良一君) ご質問が4点あったかと思います。  まず初めに、今回人間の根幹にかかわるご質問をちょうだいいたしました。御礼を申し上げたいと思います。正直に申し上げまして、大変難しい問題でございます。まさに哲学の勉強というようなことになるかと思います。おかげで、限られた時間の中で人はどう生きることがよいのか、あるいはよりよく生きるにはどうすればよいのか十分考えさせていただきました。このたび文部科学省から出されました心のノートは、道徳教育の重要性や必要性から一人ひとりの子供が折に触れ、個に応じて人間の心について考え、豊かな体験をすることを願って作成されたものであります。そして、その活用は道徳教育の一層の充実を図るための一つの資料として十分利用できるものと考えております。ご承知のように私たちはかけがえのない人生、自分らしく生きるために人とどうかかわればよいのか、よりよく生きるためにはどう地域などとかかわればよいのか、考えなければならないことがたくさんございます。そして、次代によりよい社会を引き継いでいくのが現在生きている者の責務であることは間違いのないことでございます。このように人間として生きていく以上、大切にすべきことを学び、身につけていくことが道徳教育であります。言いかえれば、子供たちが将来にわたってよりよい生活をしていくために必要な基礎、基本であり、どの子もこの道徳的内容を基盤として持っていてほしいものと望むところでございます。ですから、学校教育では一人ひとりが人生を切り開き、力を育てる道徳教育、豊かな人間性の育成を担う大きな柱としてとらえております。したがって、これまでの一連の政策につきましては評価すべきものがあると思っております。このことについて子供たち一人ひとりの道徳的実践の意欲が一層高まり、実践、実行できるようになることを望んでやみません。  次に、カウンセラー等の導入についてお答えをいたします。カウンセラーの配置の有無にかかわらず、学校等は本来子供たちの居場所であるべきものであります。その居場所となる学校で発生する多岐にわたる子供たちの心の諸問題について教職員、保護者などが積極的にかかわるのは当然なことでございます。この場合の一助として、専門的な立場からかかわるのがカウンセラーでございます。そのカウンセリングは、心理的な問題や悩みを持つ子供たちへの相談活動で、問題を解決するための助言や援助などを通して子供たちの心理的成長を目指すものでございます。学校においては、子供とのカウンセリングばかりでなく、先生方との情報交換、保護者との面接相談等が行われます。このようなカウンセラーとのやりとりによりまして、安心の場が一つふえたことになります。カウンセラーがかかわりました事例を2点挙げさせていただきます。そのうちの一つといたしまして、中学1年生女子の例でございますが、友人関係についてのトラブルがございまして、双方がそれぞれの学級担任に話を聞いてもらい、気持ちの整理がついたところで話し合いの場を持ちたいと子供たちから依頼があったそうでございます。そこで、カウンセラーが同席いたしまして、子供同士が話し合いを持ち、それぞれの自分の思いを伝え合い、これからどうしようかを決めていったそうでございます。さらに、登校を渋るようになった小学校2年男児の事例でございますが、カウンセラーが本人との接触の前に保護者と2度相談を行いました。そのことによりまして、家庭内での男児の状況が好転し、その後学級担任や児童の支援を受けまして、ほとんど休まず登校するようになったそうでございます。これは先生、保護者、カウンセラーとの連携によるよい事例でございます。これらの事例から考えましても、カウンセラー等の導入は子供たちの心の成長の一助となる役割を確かに果たしていると思っております。  次は、教育の目的ということからのご質問でございます。初めに、教育の目的につきましては、ご承知のとおり教育基本法の前文並びに第1条の目的に詳しく書かれているわけでございますが、私は人の幸せを願って教育は行われるべきものと考えております。小さな子を見ると、幸せな人生を歩んでほしいと願ったり、学校で子供たちを見ると、一人ひとり悔いのない生き方ができたらいいなと思うのは私だけではないと思います。そのために義務教育は、その基礎、基本となる内容を繰り返し学習いたします。そして、総合的学習や日常活動で使うことにより本物の自分の力とするのです。もちろん道徳の内容につきましても同じであっていいと考えます。現在重要な課題となっている生きる力とは、人生を切り開き、生きていくことのできる力と考えておりますが、この生きる力を培う核となる道徳教育の充実が強く求められております。生命を大切にする心、他人を思いやる心、物事の是非、善悪といった批判意識、郷土愛など、家庭や地域社会との連携を図りながら、豊かな体験を通して、子供たちの内面に根差した道徳性を育成することが大変重要であると考えます。そこで、子供たちがみずから道徳性をはぐくみ、よりよく生きようとする姿勢を持つことが重要であります。日常生活や教育活動全般を通して用いられる心のノートがそのようなことで作成されたものであります。心のノートには、子供たちが身につけるべき道徳の内容がわかりやすくあらわされております。道徳的価値についてみずから考えるきっかけとなるものでございます。心のノートは、国が望む子供像をつくるためのものではなく、国民だれもが身につけてほしい基礎的、基本的内容であります。特に心にかかわる内容ですから、強制的に行うのではなく、一人ひとりの意欲あるいは関心を大切にしながら、生きる力としての実践的道徳力の育成を目指すものであると考えます。  最後に、子供の人権条例をつくってはどうかというご質問でございますが、子供の人権を尊重することにつきましては、既に我が国は児童の権利に関する条約を批准しております。また、憲法や教育基本法に明示されていることでもあり、今まで同様今後も遵守されるべきものと考えています。したがって、これからの関連する法に基づいて今後も取り組んでまいりたいと思います。子供の人権条例の制定につきまして、佐倉市では平成9年2月に人権尊重、人権擁護都市宣言などを出しておりますし、他の課との調整もございますので、今後の検討課題とさせていただきます。  以上です。 ○副議長(伊藤昌弘君) 服部かをるさん。 ◆12番(服部かをる君) 議席12番、服部です。議席から再質問いたします。  住基ネットシステムに関してですが、はがきの受け取り拒否、返送、両方含めてだと思うのですけれども、44世帯というのは何人分なのかお尋ねします。  それから、私は市長の認識が大分ここにきて変わったのかなと思って質問したのですけれども、基本的には余り変わっていないのだなというふうに思いました。広報を見ましても、これは国民総背番号制ではないというふうに書いてありましたけれども、いろいろな歴史的な経緯を見ても、やはりこれは国民総背番号制だと考えられると思います。市長は、カードの利用については条例で定めて利用していくのだ、それが必要なのだというふうにお考えのようなのですけれども、そんなことを今言ってしまってよろしいのでしょうか。このシステムそのものがやはりまだ十分なものではないということで新聞でもいろいろと問題になっていますし、ちょっとインターネットで調べたところによりますと、8月5日から28日の間に163市町村で174件のトラブルとか、ミスがあったということなのです。システムトラブルは、そのうち41件なのだそうです。セキュリティー対策を十分講じたというふうに市長はおっしゃっていますけれども、今できる範囲ではされたのでしょうけれども、ハッカーですとか、ウイルスに対する対策というのは毎日毎日対策しても新しいものが出てくるというような状況があるわけです。そういうコンピューターネットワークの危険性というのですか、それはもう何か終わりになることがないというか、とめどなく次から次へと出てくるような状況ですよね。そういう中でやるということ自体、非常に問題だと思います。先ほど申し上げましたけれども、1カ所に1億2,000万人のデータが全部集まってしまう。市は、住民基本台帳事務というのは市の固有事務であるにもかかわらずデータを全部送って、それが国でどういうふうに使われてもわからないような状況に実際にはありますよね。そういう中でやるということは本当に問題だと思います。その辺の認識はどうなのでしょうか。市で対策講じたから、接続したというふうにおっしゃっていて、それでさらにICカードの利用も広げていくつもりであるというふうに受け取れたのですけれども、非常に問題だと思っています。メリットとして挙げられたことは、全くメリットではないですよね。いろいろ調べてみますと、実際には恩給の支給ですとか、共済年金の支給とか、限られた人に住民票の写しの交付が不要になるというようなことです。もう新聞でもいろいろ報じられて、だれもがそんなものはメリットではないというふうに今思っていると思います。それをまだメリットというふうにおっしゃっていること自体おかしいのではないかなというふうに思っています。  それから、住基ネットに参加しないというのは法違反だというふうにおっしゃっていましたけれども、先日朝日新聞に清水勉さんという日本弁護士連合会情報問題対策委員会副委員長の方が記事を載せていますけれども、市長も多分お読みになっていると思いますけれども、この法改正のときに附則1条1項と2項があって、1項のところで公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとあって、2項のところで今いろいろ問題になっている個人情報保護法がないので、情報の保護に万全を期するため速やかに所要の措置を講ずるものというふうに規定しているのですけれども、両方を比べたときには、やはり個人情報の保護が十分でないままに稼働するということの方が非常に重大な問題なわけです。ですから、住基ネットに参加しないことは違法ではないというふうに書かれているのですけれども、このことについてはどう思うのでしょうか、お尋ねします。  それから、オンライン結合のことでは審議会で承認いただいたということですけれども、これについても非常に疑問に思います。審議会で具体的にはどういうふうな審議がされたのでしょうか。もしわかれば教えてください。  それから、条例制定については今ある法律とか、条例とか、要綱で十分だから、必要性はないというふうにおっしゃっていましたけれども、本当にそうなのでしょうか。全く考える余地はないというふうに考えているとしたら、やはりこれもとても心配だと思いますが、もう一度ここのところについてお答えいただきたいと思います。やっぱり私たちは、自分の情報がどういうふうに使われているのかということについて知る権利がありますので、その点については国の方にも言っていくというようなことでしたけれども、条例できちっと定めて市民に示していただきたいというふうに思いますので、その点についてお伺いします。  それから、心の教育のところなのですけれども、何か教育長がいろいろおっしゃってくださいましたけれども、何かほとんど心に響かないような感じがしたのです。私が言いたいことが何か全然伝わっていないのかなというふうに思いました。今朝たまたま朝日新聞の投書欄のところに佐倉市の方が投書しているのです。「不登校対策に当事者の声を」という題になっていますけれども、ここに、ちょっと読んでみますと、学校に行けないという思いがけない事態に本人も家族も混乱し、でも何とか道を探っているとき、学校関係者や相談者の一方的な対応に学校不信に陥ってしまったことがあるというふうに書かれているのですけれども、カウンセラーの導入ですとか、そのあたりのことなのですが、私のところに入ってくる情報としては、とても優しく話を聞いてくれるので、しばらくは通うのだけれども、途中でやっぱり目的は学校に戻すことなのだということがわかって行かなくなったという例が随分たくさんあります。教育長としては、問題解決は登校ということなのだと思いますけれども、子供にとってはそれが本当の解決なのかどうかというところをぜひ考えていただきたいと思います。  それから、この心の教育というのが導入されてきた経緯の中に、やっぱり変な言い方ですけれども、業界の圧力といいますか、臨床心理士に資格を与えていこうという動きがずっとあって、そういうことを推し進めてきた学会の声というのが文部省のいろんな会議の中で強くなってきて導入されたというような経緯があるのです。やはり専門家頼みというのは、非常に問題があると思います。日常の子供の周りにいる大人と子供の関係の中でいろんな問題は解決していくべきであって、そこに全く関係のない人が来て、子供と1対1で話をしていくというのはやっぱり不自然だと思うのです。そこのところをどういうふうにお考えなのか。学校の先生にとっては、そちらに預けてしまえばいいというようなこともあって、楽と言っては失礼かもしれませんけれども、そういうことがあるかもしれませんが、当事者の子供にとってどうなのかと、そこを考えていただきたい。カウンセラーというのは、やっぱり原因のところに働きかけるということはしませんよね。学校のあり方を変えるところに働きかけていくというようなことはしないわけです。子供の心を何とかなだめて学校に適応するように持っていくという、そういう手法がカウンセラーの役割なのです。だから、そこをもうちょっと見ていただきたいと思います。  それから、心のノートは必要だということでお考えのようなのですけれども、今の道徳の教科書と先生方が日常の生活の中からつくったプリントなんかの教材による授業で十分だという声も寄せられています。わざわざ心のノートがなぜ必要なのか。やはりそこには何か道徳教育とかということで、最後には教育基本法改正とか、憲法改正、有事法制というところにつながる一つなのではないかというふうに危惧しているのですけれども、その辺は教育長はどう考えていますか、お尋ねします。 ○副議長(伊藤昌弘君) 市長。 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  住基ネットの受け取りの拒否の何人分かというようなことにつきましては、また担当が説明をするようにいたします。基本的には、議員が挙げて質問をされておりましたこの法の附則の1項と2項の、この受けとめ方が各自治体の首長によって異なるというように私は考えております。1項の方で施行の期日が定められている。これを守っていこうという首長、これは国内ではかなり多いと思います。2項の方の個人情報の保護が必要であるという、この点が成立できていないから、だから接続をしないという首長もございます。これは、個人情報の保護法案ができれば無条件に接続をするものと私は考えておりますので、この法案の成立はそんなに遠くはないというふうに見ております。もっと本質的なところは、個人情報保護法案が成立して本当に個人情報の保護はなされるか、この点に問題があるわけでございますので、これは国レベル、国会を始め国民が敏感にこの扱われ方を今後も注目する。あるいは、言葉が適切ではないかもわかりませんが、国民が監視をしていかなければいけない。自分のコード番号、それがどのように使われていくか、これについては常に国民自体が国の機関を含めて、私どもは地方行政を預かっておりますが、各機関での扱い方、扱われ方について目を光らせていくべきであると、このように私は考えております。ですから、ある自治体では、個人情報の保護法案ができたらつなぎますよ。それができないから、今やらないのですよ。これは首長としては楽なのです。非常に楽な論理です。法律が成立していないから、やらないのですよということだけの問題ではないと私は考えます。ですから、基本的に個人情報の保護は本当に法案ができてもなされなければいけないし、またこの住基ネットワークシステムが本当に国民生活の生活内容が向上する方向にこれが活用されなければいけないというように考えておりますから、その点は使われ方を今後ともよく見ていく必要があると、このように考えております。  その他の点は、担当が説明をするようにいたします。 ○副議長(伊藤昌弘君) 市民部長。 ◎市民部長(木内直君) 服部議員さんの再質問の中のまず受け取り拒否の件数、44世帯でございますが、123名でございます。  また、ICカードの利用の関係のお話もございました。現在市民課と秘書室、行政管理課、情報システム課をメンバーとする住民基本台帳カード利活用研究会を発足いたしまして、検討しているところでございます。  以上でございます。 ○副議長(伊藤昌弘君) 総務部長。 ◎総務部長(熊谷隆夫君) 個人情報の保護運営審議会で住基ネットがどのように審議されたかということについてお答えをいたします。  個人情報の保護運営審議会は14年の1月25日に開かれておりまして、この中で住基ネットの仕組み、それから目的、それに対するセキュリティーの説明等を行っております。これらの説明を審議会の委員の皆様に説明した後、1カ月後、14年の2月25日付でオンライン結合による外部提供についての答申をいただいております。内容といたしましては、住民基本台帳ネットワークシステム構築に伴い、個人情報をオンライン結合により外部提供することについては、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められますので、承認します。  以上でございます。 ○副議長(伊藤昌弘君) これにて服部かをるさんの質問は終結いたします。  宮部恵子さんの質問を許します。  宮部恵子さん。                 〔11番 宮部恵子君登壇〕(拍手) ◆11番(宮部恵子君) 議席11番、宮部恵子でございます。
     日本では、昨年の国内初のBSE、牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病が発生して以降、食の安全への信頼は崩壊してしまいました。雪印食品、日本食品、日本ハムの大手食品メーカーの次々と発覚した輸入牛肉を国産と偽る不正申告や虚偽表示、協和香料化学の無認可添加物の使用、中国産冷凍ホウレンソウからの残留農薬の検出、そして無登録農薬が果物から検出され、34道県で販売、使用されていました。これらの事件により、私たち消費者の食の安全性への不安、国や企業、生産者への不信や怒りは最高潮に達しています。そこで、食の安全と深くかかわる農業政策について質問します。佐倉市には、目標年度を2004年度とする地域農業マスタープランという農業経営生産対策の計画が2000年12月に作成されていたことがわかりました。ところが、佐倉市の2001年度からの10年間の第3次総合計画には、この地域農業マスタープランは位置づけされていないようです。しかし、これが佐倉市の農業政策であることには違いないと思いますので、この計画についてお伺いします。  地域農業マスタープランには、農業経営や生産に関し、具体的数値目標が設定されているのですが、前文もなく、この計画を策定する経緯や目的が書かれていません。質問の1点目ですが、このマスタープランの目的及び策定者となっている佐倉市経営生産体制推進会議のメンバー構成をお伺いします。  2点目、このマスタープランには女性農業者の育成、参画推進方針として農業関連の審議会等、委員数10%という目標値が示されています。農業委員選挙のときに、生産者団体はこの方針に向けてどのように行政として働きかけをしましたか。また、99年に策定した佐倉市の審議会等における女性委員登用に関する指針では30%を目標比率としていますが、この指針との整合性と男女共同参画推進担当の人権推進課との連携はどのようになっているのかお伺いします。  3点目、主要作目の生産振興方針として挙げている農産物は水稲、トマト、ヤマトイモの3品目です。水稲は、高生産性稲作を展開するとして10アール当たりの収量を増収する目標値を掲げ、生産技術の改善として新技術の導入、有機質肥料の使用、低農薬化を推進し、高品質付加価値栽培を図るとしています。トマトは、生産技術の改善として抵抗性品種の導入、有機質肥料の使用、低農薬栽培の推進としています。先日私はJAS法の有機認定をとっている山武町のトマトの生産者のハウスを見学し、聞いたところでは、土づくりはもちろんのことで、4年サイクルの輪作体系でやっているとのことでした。ところが、このプランには重要と思われるトマトの輪作体系が入っていないのは不思議です。しかし、水稲の低農薬化の推進、トマトの低農薬栽培の推進ということが入っていますので、これらがどのように広がっているのか進捗状況をお伺いします。  また、無登録農薬が山形県産の西洋ナシから検出され、その後全国的に販売、使用されていたことがわかり、その作物の回収、廃棄、立入検査、農家名の公表、県条例制定等対応に追われています。発がん性の危険度の高い農薬で殺菌剤のダイホルタンと有機すず系の殺虫剤プリクトランは13年から15年前に失効され、製造中止された農薬で、リンゴ、ナシ、桃、ブドウ、ヤマトイモ、イチゴの苗や花など27品目に使われていたということです。販売者にはJA職員や、JAでの販売もあったようです。今日の新聞によりますと、千葉県では新たに4種類の無登録農薬が36戸の農家で使用して、3業者が販売していたということです。佐倉市での販売、使用実態をお伺いします。  次に、有機農業推進支援策についてです。99年に農業基本法は廃止され、食料・農業・農村基本法が制定されました。それまでの農業の近代化、合理化を進め、大規模化や経済効率重視で農薬や化学肥料に依存してきた農業から、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観形成などの多面的な機能を農業は担っており、農業の自然循環機能を維持増進するために堆肥や有機質資材を使用し、農薬や化学肥料の使用を減らす農業へと国の政策は転換されました。つまり目指すところには有機農業があると言えます。有機農業者の人たちは、自力で研修や消費者との直接提携で作物の販路を切り開いて意欲的に有機農業に取り組んでいますが、広がりはといえば、消費者へは広がりつつあっても、生産者への広がりが余り見られません。国の積極的な有機農業の推進体制もなく、一部自治体単位の推進にとどまっているのが現状ではないでしょうか。日本の農業がこれ以上衰退せず、次世代へ引き継がれていくには、有機農業の普及が必要と考えます。そのための支援策として有機農業後継者の育成、有機農業への転換支援、有機農業技術の普及、交流、研さん、家庭菜園や市民農園での野菜栽培支援、学校給食への生産物供給などが考えられます。佐倉市として積極的な取り組みを望みますが、有機農業に対し、どう取り組むのかお伺いします。  次に、水田の農薬空中散布の実施状況についてです。これまでに効果の信憑性、空中散布という手法による農薬被害の拡大化から、やめる方向への提案などをいろいろしてきましたが、方針の変更はいまだ見られません。水田の農薬空中散布は、その法律もなく、通達という行政指導で40年も前から行われ、慣例化しており、これまでに農薬中毒による死者やヘリコプターの墜落事故等多くの犠牲者を出しています。今でも19道県で実施されており、有人ヘリコプターによる空散面積は千葉県は4番目に多い県です。今年度千葉県は、安全対策に次のことを新たに加えました。危被害発生時の対処体制の整備、実施団体は事前に医療機関の協力を得て早朝、日曜、祭日等でも診療できるなど緊急時の体制を整備、確保する。佐倉市の広報を見る限り、このことに関するお知らせは見受けられませんでした。広く市民に知らせるのにどのようにしたのか。医療機関とはどのような協力体制を組んだのかお伺いします。  学校や保育園、病院、プール、水源地、浄水場等の周辺は散布除外区域となっています。また、JAS法改正で有機農業基準と認定制度ができ、認証をとるには空中散布による飛散があってはならないことになっています。農水省は今年3月、ガイドラインに有機ほ場との間の緩衝帯の必要性を明記しました。しかし、我孫子市の有機農業者は周辺農家からあぜに農薬をまかれる嫌がらせを受け、有機認証を断念したという話を聞きました。有機農業をすることが周辺から白い目で見られるという、まさに人権侵害が起きています。生産者の有機農業に対する理解がされていない現状を浮き彫りにした事件です。佐倉市の場合、緩衝帯はどのくらいの距離をとり、そこは空中散布後どのようにしているのか。我孫子市のような問題は起きていないのかお伺いします。さまざまな問題を抱えている空中散布には依存しない農業を進めていただきたいと思いますが、今後の方針をお伺いします。  次に、審議会等の委員選定基準の作成と会議の公開についてです。審議会等の選定基準については2000年12月議会でも質問をし、2001年に指針をつくるという答弁でしたが、いまだつくられていませんので、再度質問します。委員の任期の制限、兼任の制限をすべきと考えます。17万6,000人の市民がいるのですから、市民が参画する機会をふやすためにも制限は必要と考えますが、いかがですか。同様に、公募枠の比率を確保すること、女性委員の比率を高めていくことも市民参加を進めます。議会選出の委員は、法的な位置づけのあるもののみとすべきと考えます。議員は、市長の諮問機関の委員として発言するのではなく、議会や委員会という場で発言するのが筋です。早急に指針をつくるべきですが、いつ、どのようなものをつくるのかを具体的にお答えください。  会議の公開については、傍聴者への資料配付が周知徹底されていません。市民参画を広げるためにも、傍聴者からの意見も聴取し、参考にすべきです。傍聴者には傍聴するときに、傍聴の心得が書いてある紙が渡されます。してはいけないことが羅列されていますが、そこに傍聴人としてできることも入れてみてはいかがですか。  市民の意見を一方的に聞き取るだけでなく、パブリック・コメントとして応答し、公表することも必要です。また、会議録等の情報の公表方法としても、もっとホームページを活用し、図書館、公民館などに市のホームページにアクセスできるパソコンを設置し、市民が利用できるようにすべきと考えます。以上のことを会議の公開として進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。  最後は、補助金の見直し方法の進捗状況についてです。補助金の見直しについては、昨年3月議会の市民ネットワークの代表質問でしております。なぜ昨年取り上げたかといいますと、今対応している補助金要綱は平成15年3月までとしており、補助金の見直しについては公平かつ効果的な見直しをするのには1年以上かかると予測してのことでした。見直す前提となる第三者機関の設置、見直す基準づくりは最低限必要なことであり、いかに公平性、透明性を保つかの決め手となるものです。補助金の見直しで成果を上げている我孫子市の事例を参考に提案してきました。例えば市民の活動に対する補助金には公募制を取り入れ、これまでのすべての補助金を一たん白紙に戻し、担当課も含め、改めて申請する。公開ヒアリングで再チャレンジの機会をつくる。もちろんこれらを審査するのは第三者機関でなければなりません。佐倉市の補助金の見直しにはもう時間がありません。既得権にとらわれず、有効性、必要性の観点から、公平で、しかも透明な見直しをどのようにしていくのかお伺いします。  以上で1回目の質問を終わります。(拍手) ○副議長(伊藤昌弘君) 市長。                 〔市長 渡貫博孝君登壇〕 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  地域農業マスタープランの策定でございますが、これを策定した目的は食料・農業・農村基本法に基づきまして食糧の安定供給、農業の持続的発展、さらには認定農業者を中心とする担い手の育成、農地の利用集積を始めとする農業生産対策、そして経営構造対策、こういったものを一体的、総合的に推進する必要があるということで、佐倉市経営生産対策推進会議要綱に基づいて進めているところでございます。この推進会議の委員の構成でございますが、経済環境部の農政課長を長として、佐倉市農業委員会の会長を副会長に、さらには農業協同組合、JAの組合長を始め農業関係機関の長で構成をされております。  次に、女性農業者の参画の促進ということでございますが、県の農山漁村いきいきプランというプランがございますが、これに基づきまして地域社会での男女共同参画を推進するため女性活動支援体制の整備を図る、そして自立のできる女性農業者の育成をしたい、こういったことを考えております。これら実現の暁には、農業委員等の女性の登用についても積極的に働きかけを行っていきたいと、このように考えております。  次に、低農薬化の推進状況でございますが、環境に優しい農業推進対策事業で土づくりの技術、あるいは化学肥料を減らす技術、農薬も含めて化学物質を減らす技術の確立を図るために、今後ともマルハナバチの導入、あるいはアイガモ利用の農業、さらには対抗植物を作付する等の技術の推進をするように進めてまいります。なお、佐倉市内で無登録農薬の販売、使用の状況はヒアリングの結果、各農家で使っていないという報告を受けております。  なお、このほか細部は担当から説明をするようにいたします。  次に、農薬の空中散布の実施状況でございますが、第1点目の医療機関との提携、具体的な動きということでございます。これは、農林水産航空事業における安全対策、あるいは平成14年度農林水産航空事業の基本方針等に基づいて、危害あるいは被害の未然防止に細心の注意を払って実施するようにということで進めております。病院等とも連携をとっているという報告は受けております。  2点目の有機農業を行っておりますほ場周辺の緩衝帯でございますが、弥富地区1カ所と志津地区1カ所に緩衝地帯を設けて実施をしているところでございます。  3点目の農薬の空中散布の今後の方針でございますが、平成13年にアンケートを生産者からとっております。生産者の要望がかなり多うございます。したがって、品質のよい米を生産するという観点からは引き続き実施せざるを得ないと、このように判断をしております。なお、この点も担当が補足をするようにいたします。  続きまして、各種審議会の委員等の選定基準でございますが、現在67の審議会等が設置されておりまして、委員には市議会からのご推薦をいただいた議員の方、あるいは市内各団体から推薦いただいた方、識見を有する方、それに加えて公募による市民の方等、多岐にわたる層から選出をしております。こういった方々から各種審議会でご意見をいただきまして、市の今後のあるべき方向等についてご意見をいただいているところでございます。なお、すべての審議会等に公募の委員を置けるかという問題がありますが、審議会の内容によりましては専門の立場からのご意見をお聞きするものもございます。個人情報あるいは法人情報等を中心に審議をしていただくものもございますので、すべてに公募の委員という点はまだ現状では困難であると、このように考えております。現在11の審議会等で委員を公募して、参加をしていただいているところでございます。審議会の内容等を勘案いたしまして、公募が適当であるかどうか、この判断はその内容に応じて今後進めていきたい、このように考えております。なお、より広く意見をいただくということで、そういう観点からのパブリック・コメントの制度、あるいは出前説明会等のさらなる充実を図っていきたい、このように考えております。  公募の選考方法でございますが、現在レポート等を出していただいて選考をしております。委員の委嘱に当たっての公平性ということも重要な観点でございますので、募集方法あるいは選考方法についてさらによい方法があれば、それを採用していくように研究をしてまいります。また、任期の制限あるいは兼務の制限等につきましてもあわせて検討を行いまして基準を作成していきたい、このように考えております。  なお、細かい点は担当から説明をするようにいたします。  次に、補助金の見直しでございますが、これまでも行財政改革を推進する中で、主な見直しは既に行っているところでございますが、平成8年の3月に新行財政システム推進大綱を策定しております。事務事業の効率的な運用の観点から、団体運営補助金を中心に補助効果の少ない零細な補助金の廃止、あるいは繰越金の多い団体に対する補助金の削減などを行ってきたところでございます。これとあわせて、補助金を定期的に見直すためにサンセット方式を取り入れてまいりました。この方式によりまして、補助金の交付期限を平成15年3月と定めております。そこで、3月では一たん補助金をすべて白紙に戻して、新たにまたこれを募集するという形になります。したがって、この見直しについては今後設置する予定の第三者機関にご審議をいただくようにしたいと考えておりますが、来年度の補助金に限りましては第三者機関の設置の時期がおくれておりまして、予算編成の時期ともまた重なってきておりますので、それに加えて来年度の当初予算が骨格予算であるというところも踏まえて、これは内部で見直しをしていきたい、このように考えております。また、次の年度に入りましたら、第三者機関を設置をして、本格的なご審議をお願いしたい、このように現在考えているところでございます。これを受けて、16年度予算に反映していくのが望ましいものと、このように考えております。具体的な見直しの対象でございますが、団体運営補助金等約80件、予算額にして4億7,000万円の補助金が見直しの対象になる、このように考えております。  第三者機関の設置方法でございますが、平成14年度内に機関の設置とメンバーを選任いたしまして、その上で現状の説明を行うところまでは14年度内に進めていきたい、このように考えております。なお、メンバーの選任については3ないし5人程度に絞って行うべきであろうかと、このように考えております。なお、補助金交付の対象となると予想される団体に直接関与していない方々、そしてしかも今後の行政の方向について識見をお持ちの方々、そういった方にこの審議会の委員をお願いをしたい、このように考えております。なお、新規の補助金の公募制の導入という声もいただいておりますが、この点は今後行政と市民との協働関係のあり方を研究する中で検討してまいります。この協働は、協力して働くという意味での関係でございます。  以上、いただいたご質問に関しては主な点について答弁を申し上げました。 ○副議長(伊藤昌弘君) 鎌田助役。                 〔助役 鎌田富雄君登壇〕 ◎助役(鎌田富雄君) 市長答弁に補足をさせていただきます。  まず、地域農業マスタープランでございますけれども、このマスタープランは平成12年3月24日の閣議決定により策定された国の食料・農業・農村基本計画に基づきまして、食糧自給率の目標を達成するために、各地で自給率の向上や生産を拡大し、経営生産対策の中期的なビジョンや目標及び年度活動を計画するものでございまして、人の食生活は地域の特色ある条件に根差していることから、市町村でございますとか、都道府県段階で策定しております。当市の地域農業マスタープランは、議員もおっしゃいましたように平成12年の12月に策定をいたしました。5年後の経営生産対策のビジョンの実現のために必要な活動等に関する事項を定めております。議員もおっしゃいましたように、前文とか目的が書かれておりません。ただ、非常に実務的なビジョンであるために、経営生産の総合的な振興に関する基本方針と、こういったものがここに書いてございます。この基本方針に基づきまして策定されたものでございます。今後は、農業委員会でございますとか、農業改良普及センター、農業協同組合等の農業関係機関と連携をとりながら、これらのビジョンの実現に努めてまいりたいと考えております。  次に、女性農業者の育成や参画の促進のお尋ねでございます。現状は、基幹的農業従事者の約半数を女性が占めている。こういう現状から、農業の発展あるいは農村の地域の活性化のためには、女性が主体的に生活面や地域社会活動に参画することが大変重要であるというふうに思っております。市内での現状でございますが、JA佐倉市婦人部では視察研修でございますとか、他市との合同会議などの活動、あるいはみそづくりなどの農産物の加工などは女性が中心となって行っているというふうに聞いております。今後は、自立できる女性農業者の支援体制整備といたしまして、女性団体のリーダーの育成を市、農業改良普及センターと協同しながら取り組んでまいりたいと思っております。  それと、女性の農業委員の件でございますが、残念ながら現在佐倉市では女性の農業委員はおりません。今後男女共同参画社会条例も、仮称でございますが、つくられますけれども、こういった中で女性の活躍する場を図ってもらいたいと。この農業委員さんの場合には公選の委員もございます。ですから、こういう公選の委員には現在でも女性の農業者も立候補できるということになっていますが、現実にはさっき申し上げたようにおりません。  次に、低農薬化の推進状況につきましては、佐倉市は持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律に基づきまして、関係機関とともに土づくりのためのさまざまな技術の普及と農薬及び化学肥料の低減を推進してまいりました。平成8年度から実施しております環境に優しい農業は、平成13年度の実績でございますけれども、ヤマトイモの輪作体系で緑肥効果、センチュウ対策、防除効果のある、これは牧草の一種でございますが、ソルゴの作付でございますとか、トマトの着果ホルモン処理を行うためのマルハナバチの導入、あとはアイガモ導入等による減農薬、減化学肥料の推進を33.71ヘクタールのほ場で実施してまいりました。また、今年度は蒸気を利用して土壌中に生息する病原菌や害虫を防除する蒸気消毒法と、こういったものを市内の施設園芸農家のハウス、約4.5ヘクタールでございますけれども、このハウスに実施することを決定いたしました。この蒸気消毒機は薬剤を使用しないために、農薬の低減化が図れるほか、隣接の作物や周辺環境にも無害であるというメリットがございます。  次に、佐倉市内におきます無登録農薬の販売、使用につきましては、JA佐倉市及び市内の園芸関係の商品を取り扱う店舗に聞き取り調査をいたしました。無登録農薬の取り扱いがないという回答を得まして、ほっとしております。市内の生産者についても、使用していないことを確認してございます。今後とも良質で安全な農作物の生産や販売の促進を図るとともに、農薬取締法あるいはこれに付随する施行令等に基づく農薬の安全使用について農業関係機関と連携を図りながら指導してまいりたいと思っております。  次に、有機農業の推進支援策のお尋ねでございます。有機農業の推進支援策といたしまして市の取り組みは、消費者の食の安全に対する関心がとみに高まっております状況の中で、有機農産物などの化学肥料、農薬の使用を控えた農産物に対する生産、販売、こういったものを推進してまいっております。また、現在の農業生産につきましては、農業にとっては欠かすことのできない土づくりが大変大事なところなのですが、この土づくりがやはり3Kの作業を伴いますことから、不十分になる一方で、さらに営農環境の悪化と、こういった条件も加わって、自然環境と調和のとれた持続的な農業生産が困難な状況も出ております。現在推進しております土づくり、化学肥料、農薬の使用の低減等の環境保全型農業への支援でございますが、これは平成8年度から平成10年度まで県の補助事業でございました環境に優しい農業推進対策事業というものがございました。この県の事業を活用して土づくり、化学肥料、農薬の使用低減等についての栽培方法の調査でございますとか、実施を行いながら、環境に優しい農業の展開を図ってきたところでございます。現在は、この県の補助事業は終了しておりますが、市単独で、市の単独事業としてその事業の定着を図るとともに、新たな栽培方法等環境に配慮した持続型農業技術等について一部助成を行っているところでございます。今後とも現在実施しております土づくり、化学肥料、農薬の使用低減等、環境保全型農業の推進を一層充実し、食の安全、安心と環境保全、維持を図ってまいりたいと考えています。また、あわせて、今年の4月でございますが、農林水産省が発表いたしました食と農、これは食べる食でございますが、農業の農、食と農の再生プラン、こういったものを国が発表してございますが、このプランにおきましては消費者第一のフードシステムを確立し、消費者へ安心、安全な農林水産物の提供を目指しております。この実施、普及によりまして農業の健全な発展と安心できる食生活の実現を期待して、さらに市としても努力してまいる所存でございます。  次に、水田の農薬空中散布のご質問でございます。まず、1点目の医療機関との連携でございます。これは、具体的には議員も先ほどおっしゃられましたが、千葉県では農林水産航空事業の安全対策という基本方針が定められております。これによりまして地域住民、関係団体等に対する安全対策で、危害や被害の発生時の対処体制を確保するようにということは決められております。これに基づきまして進めておるのですが、医療機関との提携につきましては当市では4年前から市内の病院と、医療機関との提携は行っております。現在まで幸いに事故等が発生して病院にお世話になったことはございませんでした。  次に、有機農産物生産ほ場の緩衝帯でございますが、今年度につきましては先ほどお尋ねの緩衝帯の幅でございますが、平均約80メートルぐらいでございます。ほ場の地形によって100メーターぐらいになるところもあろうかと思いますが、平均約80メートルくらいでございますが、こういう緩衝帯を設けておりまして、弥富地区では1カ所、これは約5ヘクタールでございます。志津地区では1カ所、約6ヘクタールの緩衝帯を設けてございます。  先ほどのお尋ねの広報でございますが、広報は市の広報に2回登載してございます。医療機関がどこかということは書いてございませんが、連絡先が市の佐倉市防疫協会の事務局、あるいは農協、佐倉市の農政課、ここの電話番号が連絡先として記載してございます。さらに、実施地区の周辺にもこの広報とは別に回覧をお願いしてございます。そのほか実施の前日の夕方になりますが、広報車でお知らせをしてございます。こういう広報もいたしました。この緩衝帯は昨年以上に設けまして事業実施しているところでございます。  ご質問の緩衝帯といたした区域のその後の農薬等の散布状況でございます。これにつきましては、弥富地区でございますが、弥富地区は各地元の農家組合に私どもで確認いたしましたところ、もとは緩衝帯以外の地域でございますが、緩衝帯以外の地域に散布後緩衝帯に虫害、虫の害が発生したために、農薬を緩衝帯の水田の所有者によって個人的に農薬の空中散布、これは無人ヘリということでございますけれども、7月に行ったということを聞いております。志津地区につきましては、特に散布を実施したとは聞いておりません。弥富地区の例につきましては、有機農産物の生産農家とその周辺のほ場の農家でお互いの理解が十分ではないということから、こういうことが行われたのだろうということでございます。これは私たちの市民生活ですと、通常の相隣関係ということが起きて、これはお互い互譲の精神でお互いの生活が不快にならず、快適になるように解決するわけでございますが、これも所有権と所有権、あるいは土地利用権と土地利用権、こういったものが隣接していますと、大変調整がお互いの理解が難しゅうございまして、いわば農業経営の相隣関係といいましょうか、こういった問題が現実起きてまいっております。他市でもこういったものが起きているわけでございますが、こういった事例を見てみますと、有機農産物の生産農家と、その周辺の低農薬とはいえ農薬をお使いになる農家とのやはり相互の理解が一番問題の解決には効果的だろうというふうに考えておりますので、今後も市としては関係者の直接にお互いの理解が得られればいいわけなのですが、この理解が得られるようにJA佐倉市と一緒になって、ほかの関係機関の協力を得ながら、当事者のご理解をいただけますように努力してまいりたいと考えております。  3点目の農薬の空中散布の今後の方針でございます。稲作農家を取り巻く非常に経営環境は厳しゅうございます。こういったことを踏まえて、平成13年の2月でございますが、佐倉市植物防疫協会が行った水稲病害虫航空防除アンケート、これを実施いたしました。その結果、約80%以上の方が散布を希望しているという状況でございまして、生産者の高齢化で、議員も先ほどおっしゃられましたけれども、現実の後継者不足、あるいは高品質米の安定生産、これは農業の経営でございますので、高品質米の安定生産を図るには、今後とも水稲の航空防除の支援をせざるを得ないと判断しております。また、病院や学校などの公共機関の周辺の区域では散布区域から除外しております。近年いもち病とか、ウンカのたぐい、あるいはツマグロヨコバイ、こういったものに対しては、直接水稲に農薬を使うより防除効果があると言われている苗箱施用剤というのがございます。苗のことです。使うと、それが田んぼに植えられた後も、比較的害虫などに強いという研究成果も出ておりますので、こういった新たに開発された技術等も導入を検討してもらいたいと、こんなふうに考えております。  以上でございます。 ○副議長(伊藤昌弘君) 総務部長。                 〔総務部長 熊谷隆夫君登壇〕 ◎総務部長(熊谷隆夫君) 審議会等に関しまして市長の補足答弁をいたします。  前回いただいたご質問以降の進捗状況はいかがかということでございますが、各審議会の公開につきましては情報公開条例の改正事務を行いまして、13年の10月の1日から実施をいたしております。14年の8月末現在の審議会の状況といたしましては、67の審議会のうち原則として公開で行われているもの、もしくは公開を予定しているものは37でございます。また、平成13年の10月1日から14年の3月末までの実績を見ますと、45の審議会におきまして会議が開催され、このうち28の会議が公開で実施されております。傍聴の状況につきましては、28の会議のうち8回でございまして、延べ48名の方が傍聴されているということでございます。  次に、審議会委員の女性登用率についてお答えをいたします。8月15日号の広報でもお知らせをいたしてありますが、14年4月1日現在で67の審議会で882名の委員を委嘱しておりまして、46の審議会に女性委員がおります。女性委員の数は222名、率としては現在全体の25.2%でございます。女性委員がいない審議会等について見てみますと、専門分野における女性の率がもともと低く、団体からの推薦がいただけないものが多いものと判断をしております。今後とも目標値の30%に向けて周知を図ってまいります。  次に、審議会等の会議の際、傍聴者に対しての資料配付を徹底すべきというご質問にお答えをいたします。佐倉市審議会等の会議の公開に関する要綱の第6条で、審議会等の会議を公開するに当たっては会議次第、会議資料を配付するよう努めること。ただし、会議資料のうち図面、地図、写真等の配付が困難と認められるものについては会場に備え、傍聴人が閲覧できるよう努めなければならないと規定をしてあります。会議資料の配付の方法につきましては、最終的には各審議会等の判断にゆだねられておりますが、会議次第及び資料につきましては今後とも可能な限り傍聴者に配付するよう周知してまいります。また、傍聴者からも意見を聴取できるようにすべきというご質問につきましては現在のところは考えておりません。市政への参加といたしましては、行政改革実施計画の中で上げられております市政への参加制度としてパブリック・コメント制度、この導入を進める中で今後検討していきたいと考えております。  審議会等の会議録について市政資料室で公表されているが、ホームページでも公表すべきと思うが、どうかというご質問でございます。審議会等の会議録につきましては、佐倉市審議会等の会議の公開に関する要綱8条で、審議会等は公開した会議の会議録の写しを市政資料室に配置する等により、市民の閲覧に供するものとすると規定をしております。したがいまして、会議録等を市のホームページに掲載することにつきましては、それぞれの審議会等の判断にゆだねることになりますが、可能な限りホームページへの掲載も行っていきたいと考えています。  次に、図書館、公民館等の市の公共施設にもパソコンを設置して、市民等が市政情報にアクセスできるようにというご提言につきましては、市のホームページの内容充実を図りながら対応をしていきたいと考えております。  以上でございます。 ○副議長(伊藤昌弘君) 宮部恵子さん。 ◆11番(宮部恵子君) 議席11番、宮部恵子でございます。自席から再質問いたします。  まず、農業の問題ですけれども、有機農業の支援策の推進のところで、助役はそこのところで土づくりの話をしていましたけれども、私が山武町の有機の部会にお邪魔してお話を聞きますと、あそこは全体としては少ない人ですけれども、50人の方が有機部会に参加して認証をとったりしているのです。そこで一番やっていることって何なのかといったら、やはり土づくりとあわせて輪作体系ということを重視しています。先ほど最初の質問でも言いましたけれども、トマトのところに全然輪作体系については触れていないのです。かえって、お米だとか、ヤマトイモに入っているというのも変な話だなと。お米の輪作というのも、おかしなことが入っているなと思っています。だから、もっと単一栽培ではなくて、やはり多品種を栽培していくというところが今有機を進めている方たちのやり方です。単一でやってきたことが土壌の地力だとか、またそういうものを弱めて、土も団粒化しないで流れてしまうだとか、いろんな地力の点で言われてきていますので、そういうことはすごくこれから特に重視していただきたいなと思っています。  それから、空中散布のところなのですけれども、やっぱり有機に対する理解が生産者側にはまだ足りないのかなというか、お互いにというよりも、やっぱりそういう有機農業とか、環境保全型の資源循環型の農業を目指していくというところの理解がまだ足りないのかなというところでは、もっともっとそういう研修だとか、支援策とかというところに力が必要だと思いますので、やっていっていただきたいと思います。  また、ちょっと時間がないので、違うところの審議会の方の委員の選定基準についてですけれども、これは随分前から言ってきているのですけれども、具体的に指針はいつつくるのでしょうか。いつまで検討して、ところどころで女性の委員の比率や何かも決めてはいますけれども、そうではなくて全体のを合わせて指針をつくるというところをいつにするのか。早くきちんと指針として決めていただきたいと思いますが、いつですか。  それから、補助金のところですけれども、16年度にきちんと第三者機関のところでやっていくと言いますけれども、そのときに透明性が確保された状態で審議基準づくりから審議内容というか、見直しのことは透明性が担保されていくような形のやり方をしていくのかお聞きします。 ○副議長(伊藤昌弘君) 鎌田助役。 ◎助役(鎌田富雄君) お答えいたします。  有機栽培で多品種の栽培が必要ということでございます。おっしゃるとおりだと思います。有機栽培の場合には少量多品種、こういったものを効果的に繰り返すということで、経営の安定に貢献すると言われておりますけれども、ただ一般の低用量の化学肥料でございますとか、あるいは低農薬栽培、こういったものを使った農家の方々も、やはり日本の食糧を生産するのに大事な役割を果たしている農家でございます。先ほど申し上げましたけれども、やはり土地と土地が接近している部分で緩衝帯とか、こういう知恵を出して有機で経営を図る方々、それ以外にも農業の経営を図る方、どうしてもこういういろんな選択がやはりあろうかと思いますので、片方だけの主張というのはなかなか通るって難しいと思います。ですから、有機農産物がいいという、その要望もございます。もちろん一般的には低農薬がいいというのありますので、いずれにしましても農業のそういう経営の選択がございますので、これやはり関係者の理解を図ってまいりたいと思います。  それと、空中散布でございますが、生産者の理解が…… ○副議長(伊藤昌弘君) 答弁者に申し上げます。  答弁は簡潔に願います。 ◎助役(鎌田富雄君) これはやはり先ほどと関係しているのですが、農薬を使った経営をしたいという方々も、あるいはそうせざるを得ないという方々もおられますので、関係者のご理解を賜りたいと思っております。  以上でございます。 ○副議長(伊藤昌弘君) これにて宮部恵子さんの質問は終結いたします。  この際、暫時休憩いたします。          午後3時07分休憩  ──────────────────────────────────────          午後3時27分再開 ○議長(中村孝治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  森野正君の質問を許します。  森野正君。                 〔2番 森野 正君登壇〕(拍手) ◆2番(森野正君) 議席2番、森野正でございます。通告に従い、順次質問いたします。  初めに、住民基本台帳ネットワークシステムの一部運用開始についてと佐倉市個人情報保護条例の2点について一括して質問いたします。1999年8月、住民基本台帳の一部改正が行われ、本年8月から住民基本台帳ネットワークシステム、いわゆる住基ネットがスタートいたしました。稼働前からインターネットを介してハッカーなどが侵入し、個人情報がいとも簡単に見られてしまうような印象を与える報道が多くあります。現実には、市町村の既存の住民基本台帳システムと住基ネットとは、ファイアーウォールという不正侵入を防止するコンピューターを間に介して専用回線で接続しています。同様に、市町村のコンピューターと県のコンピューター、そして全国のデータをつなぐ指定情報処理機関のコンピューターは、同様にファイアーウォールを間に挟んで専用回線でつながれております。専用回線とは、インターネットなどのオープンシステムと違い、独立した閉鎖的なシステムであり、当然インターネットを利用してこの住基ネットに接続することはできません。また、指定情報処理機関が全国の住基ネットシステムを24時間常時監視しており、不正なアクセスや情報が流れた場合、その回線を即時遮断するシステムとなっていると聞きました。となると、住基ネットのシステム自体から情報が外部に流出する可能性は基本的には考えづらく、その可能性としては各自治体において住基ネットを扱える職員が情報を漏えいするか、また何らかの形でシステム専用回線に直接接続して情報を盗むか、もう一つとして住基ネット専用に使われている端末パソコンを故意あるいは過失によりインターネットにつないでしまうことにより、外部からの侵入を招いてしまうという人為的行為に限られるのではないかと考えられます。要するにシステムが悪いのか、人が悪いのかといえば、悪い人が問題なのであります。また、住基ネットの稼働に反対する人は性善説か、性悪説かといえば、性悪説をとっている方であろうと私は考えます。ただ、さきに述べましたように人が介在する限り、個人情報流出の可能性がゼロとは言えません。この場合もだれが、いつ、だれの情報に関し、コンピューターに接続したかという記録、いわゆるアクセスログが残るシステムとなっているようであります。  質問の第1として、佐倉市のシステムは今私が述べたとおりのシステムになっているでしょうか。そうであれば、住基ネットからの個人情報の不正取得は難しいと考えられます。しかし、一つの不安があります。それは、既存の住基システムがハッカーに侵入されることによる住基ネットへの影響であります。伺いますが、既存住基システムに使用しているコンピューター端末がインターネットに接続されているようなことはないでしょうか。第2として、既存住基システムにおけるコンピューター接続記録、いわゆるアクセスログは残されておりますでしょうか。第3に、現在稼働している庁内LANと既存住基システムとの接続はどのようになっているのでしょうか。  次に問題となるのは、個人情報を故意、過失により流出させてしまったような場合の罰則があるかないかであります。ここに民間に対するプライバシー保護の規制にとどまらず、行政機関の保有する個人情報保護の観点から、国及び地方公共団体の担当職員に対する罰則規定を盛り込んだ法律整備の必要があったわけであります。個人情報保護法案が成立しなかったため、この辺の法整備が宙ぶらりんになっており、現状の国の法律では住民基本台帳法と国家公務員法等の守秘義務違反による罰則規定で刑罰を科すとなっております。では、地方公共団体はということになると、佐倉市には佐倉市個人情報保護条例があります。住基ネットは、あくまで地方公共団体のネットワークシステムであって、国のシステムではありません。であるならば、各自治体の条例により個人情報の保護及びそれにかかわる罰則規定を設けるのが適法な手段ではないでしょうか。私は、現在ある佐倉市個人情報保護条例を整備し、個人情報保護のためのより厳しい条例として改正すべきと考えます。具体的規定の一つとして、1、個人情報にかかわる担当職員における情報流出等の不正行為に対する罰則、2、住基台帳システム及び住基ネットシステムへのコンピューター接続記録、いわゆるアクセスログの開示、3、情報の流出がなくても業務で必要とする以外の情報に対するアクセスへの罰則などの規定を盛り込んだ条例として情報公開条例との整合性を図りながら整備、改正すべきであると考えますが、いかがでしょうか。既に各市町村の持っている個人情報へのアクセスログについて開示できるようにしているところがふえているようであります。現に三重県四日市市では、住民情報オンラインシステムで開示請求の結果、不審な接続が見られたということがありました。恐らくIDカードを持っている他の職員がアクセスしたのではないかと考えられております。  続いて、最近は住基ネットに関する個人情報ばかりが話題となっていますが、住民基本台帳法に基づく不特定多数の住民にかかわる住民基本台帳の閲覧制度があります。現在でもこの閲覧制度により住所、氏名、性別、生年月日が申請により本人以外の者でも見ることができます。ただし、以下のような制限があります。不当な目的による申請、または不当な目的に使用されるおそれがあると認められるとき、別しては住民名簿を作成し、これを不特定多数の者に頒布、販売するような行為などを示させております。また、プライバシー、人権の被害、または差別的事象につながるおそれがあると認められるとき、請求目的などを守らなかったとき、そして偽りその他の手段で閲覧した場合は住民基本台帳法44条の規定により罰せられます。しかし、この閲覧制度を利用したダイレクトメールが問題視されているのも現状です。質問の第1として、閲覧理由にはどのようなものがあるか伺います。そして、不正行為があった場合、これを罰するには閲覧した者が何を閲覧したか記録として残されているかが問題であります。いかがでしょうか。また、住基ネット同様に自分の個人情報が何らかの形で流出されていないかを確認のための閲覧内容の開示請求ができるかどうかであります。以上3点について、佐倉市個人情報保護条例との関連でお尋ねいたします。  次に、入札制度について質問いたします。本年8月上旬、公明党千葉県本部県民運動局が県内33市47町村の全80市町村で入札制度に関するアンケート調査を実施いたしました。佐倉市を含む全市町村から回答をいただきました。その結果、一般競争入札の実施は55%、予定価格の公表は事後が71%、事前は31%で行われており、電子入札の導入を予定している市は7市ありました。中でも口きき事件で市長が逮捕された鎌ヶ谷市は今年度から来年度にかけて導入する予定であると回答しており、千葉市、市川市、成田市、柏市は16年度から、八千代市は平成17年度から導入予定で、東金市は国、県の導入に合わせると回答しております。県内33市で考えますと、その21%が導入予定であり、約5割で導入に向け、前向きな回答が寄せられました。我が佐倉市の電子入札制度導入への回答は検討中でありました。検討中の意味は、電子入札制度導入に対しては前向きながら、いわゆる横須賀方式か、国の国土交通省方式かの選択にあるように推測されます。入札制度は国と事業者、自治体と事業者という個々の関係であって、各自治体が統一したシステムでなければならないというものではありません。佐倉市がどのようなシステムを使用するか決める、ただそれだけであります。それも国内においては、今述べましたように横須賀方式か、国土交通省方式かの二者択一か、あったとしてもプラス一、二しか選択肢がないのが現状です。であるならば、佐倉市は期限を決め、早期導入を打ち出さないのか疑問が残るところであります。あとは、市長の判断にかかっているのではないでしょうか。市長、我が市も電子入札制度の平成16年度導入を決断されてはいかがでしょうか。  次に、個別の問題に入ります。予定価格を事前公表しない場合の入札にあって、1回目で予定価格に達する者がいなかった場合、2回目の入札を行います。そこでも予定価格に達する札がなかったときは入札が不調となり、入札の執行を停止し、随意契約に移行することがあります。いわゆる不落随契と言われるこのようなケースの場合、初めから談合することにより業者を特定し、契約ができる可能性がありますが、このような談合を阻止するためにどのような方法をとっているか伺います。  次に、障害者福祉における措置制度から支援費制度への移行について質問いたします。平成15年4月から障害者福祉事業が措置から契約に移行するのに伴い、支援費支給制度が導入されます。本年10月から申請が開始されますが、現段階では厚生労働省から制度の細部について通達がなされていないようであります。この制度は、保険料徴収のない介護保険制度のようなものと言われておりますが、障害者福祉サービスが現物給付から現金給付に移行されるわけであります。簡単にこの制度に触れますが、障害者本人が市町村の窓口で支援費の申請をし、市町村は申請内容に基づいて審査を行い、支援費を支給するかしないか、支給する場合のサービス料、支給額などを決定し、支給決定通知書とともに、障害者本人に受給者証が渡されます。障害者は、事業者にこの受給者証を提示して福祉サービス契約を結ぶことになります。支援費は、市町村から事業者に支払われるので、代理受領と呼ばれ、障害者と扶養義務者は利用料から支援費額を引いた差額、特定日常生活費と呼ばれる必要経費、その他自己負担金を事業者に支払うといった内容であります。さて、支援費で問題とされているところは、介護保険のように審査会の設置が義務づけられていないこと、ケアマネージャーのようなサービス事業者やメニューを決定する際のアドバイザーが制度上義務づけられていないところであります。つまり1番目には、サービス料や障害程度区分の決定が公平かどうかを審査する第三者機関が存在しないため、各自治体は審査機関をどうするのか。2番目には、障害者がサービス事業者を決める際のケア体制を自治体がどう整備していくか。3番目として、障害者及び扶養義務者には、さきに述べました3種類の自己負担が発生いたします。これに伴い、自治体は措置を定めた条例や要綱を全面的に改正することになりますが、改正の内容によっては現行の水準を維持できず、福祉サービスの後退になってしまいかねないという危惧があります。佐倉市は、それによって障害者の負担増にならないか。以上3点について、佐倉市の取り組みを伺います。  以上で第1回目の質問を終わります。(拍手) ○議長(中村孝治君) 市長。                 〔市長 渡貫博孝君登壇〕 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  住民基本台帳ネットワークシステムでございますが、議員からご質問がありましたように、これは全国を専用の回線で接続をして、不正アクセス防止のためのファイアーウォールの設置が指定情報処理機関あるいは県、市町村等各機関ごとに設置されているものでございます。当市の場合も同様に設置しまして、不正アクセスの対策を行っているところでございます。  端末がインターネットに接続されていないかというご質問でございますが、既存の住民基本台帳のシステムは住民基本台帳の事務専用のシステムということになっておりまして、端末はインターネットに接続できる仕組みにはなっておりません。また、既存の住民基本台帳システムのアクセスログでございますが、このシステムの専用端末が設置してある所属ごとに1日単位で記録が残るように取り残しております。また、現在庁内LANが稼働しておりますが、この庁内LANと既存の住民基本台帳のシステムは接続はしておりません。  次に、住民票の閲覧制度に関するご質問でございますが、閲覧理由としては公用による閲覧の場合は主にアンケート調査のためにという目的、それに民間の場合は閲覧理由が商品のあっせん、あるいはアンケート調査を目的とするというものがほとんどであると、こういう報告を受けております。閲覧者は、所定の閲覧記録用紙を渡されますので、その用紙に必要とする者の氏名、性別、住所、生年月日の4情報だけ記入できるような様式に設定されております。その他のメモ等を使用することは一切禁止しているところでございます。また、閲覧終了後には閲覧記録用紙のコピーをとりまして、閲覧した者がだれの個人情報を入手したか、これがわかるように常に把握をするようにしております。閲覧内容の開示請求につきましては、個人情報にかかわるものは開示できませんが、その他のものは開示をしております。なお、情報公開条例関係のご質問につきましては担当が説明をするようにいたします。  入札制度のご質問でございますが、公明党が千葉県内80市町村を対象にアンケートを実施されたということで、その調査結果もいただきまして、大変ご努力をされたということに敬意を表する次第です。この中でご質問の電子入札でございますが、国の施策として平成13年1月にe-Japan戦略の一環として計画をされております。国土交通省を始めといたしまして、ご指摘の鎌倉市等、既に取り組んでいるということも伺っております。近隣の場合は、成田市では電子入札を含む市全体の電子化についてプロジェクトチームがスタートして、平成16年度の後半の導入を目途に準備をしているということも伺っております。また、八千代市の場合は平成17年度を目標に準備を進めているということも伺っております。当市の場合は、電子入札を含めて契約事務の電子化につきまして本年8月に佐倉市情報化基本計画を策定しておりまして、この中に位置づけをしております。入札制度の透明性、競争性の一層の向上を図るには電子入札の導入は必要であると、このように理解しておりまして、近い将来、恐らく平成17年度を目途に導入をするように今後努力をしてまいります。  なお、そのほかの点は担当が説明をするようにいたします。  次に、障害者に対する福祉制度でございますが、現在の措置制度から支援費制度に移行いたします。支援費の申請は10月1日から受け付けが開始されますが、市として障害をお持ちの方々にご心配をかけることがないように、新しい制度の円滑な運用に向けて現在準備を進めております。この内容につきましては担当から説明をするようにいたします。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 総務部長。                 〔総務部長 熊谷隆夫君登壇〕 ◎総務部長(熊谷隆夫君) 個人情報保護条例に関するご質問にお答えをいたします。  個人情報にかかわる担当職員における情報流出等の不正行為につきましては、住民基本台帳法の上では職員には業務に関し、知り得た秘密を保持する義務があり、違反した場合には罰則が適用されることになっております。また、情報の流出がなくても、職員が必要以外の情報にアクセスした場合につきましては職務上の義務違反に該当する場合も考えられることから、懲戒処分の対象になり得ると考えます。今後行政に対する市民の信頼性を向上させるために、制度面で必要な整備をしていきたいと考えております。いずれにいたしましても、個人情報の取り扱いにつきましては十分注意をして事務を進めてまいります。  次に、接続記録、いわゆるアクセスログの開示につきましては、既存の住民基本台帳システムへのコンピューター接続記録につきましては開示の対象になっております。しかし、住民基本台帳ネットワークシステムへのコンピューター接続記録につきましては、システム上市町村にはいつ、だれが、どこから、何の業務を行ったかという記録は残りますけれども、結果としてだれが検索されたかという記録は残らないようになっております。したがいまして、今後国や県の動向を見きわめながら対応方法について検討をしていきたいと考えております。
     以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 財政部長。                 〔財政部長 大川靖男君登壇〕 ◎財政部長(大川靖男君) 入札に係る不正防止策についてお答えをいたします。  入札参加者が入札した入札書の金額が予定価格を超えていた場合は、入札は不調となります。この場合、再度の入札に付すことができますが、それでも落札者が決定しないときは地方自治法施行令に規定されている随意契約による締結も可能となります。一般的にこのような場合を不落随契と称しております。当佐倉市は、平成11年12月から1,000万円以上の建設工事を対象に予定価格の事前公表を施行しております。この予定価格の事前公表の対象となっている工事の入札に当たりましては入札回数を1回限りとしております。このため不落随契は採用いたしておりません。このようなことから、予定価格の事前公表を行うことが防止策の一つでもあると考えております。なお、本年8月より事前公表の対象となる工事金額を1,000万円以上から500万円以上に引き上げをし、対象工事の拡大を図っております。また、事前公表を実施していない500万円未満の建設工事につきましては、先ほど申し上げました不落随契がまれに発生する場合がございます。入札参加者がこの不落随契を利用して意図的に入札することは、理論上はないとは言い切れません。ただ、入札実施後入札結果や予定価格を市政資料室及びインターネットで公表していることから、当市においてはそのような行為はないものと判断をいたしております。今後とも入札制度につきましては、他市の状況を把握し、検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 福祉部長。                 〔福祉部長 渡辺義本君登壇〕 ◎福祉部長(渡辺義本君) 障害者福祉における措置制度から支援費制度への移行に関しまして、市長答弁の補足をいたします。  まず、サービス料や障害程度区分の決定が公平かどうか審査する第三者機関が存在しないため、各自治体は審査機関をどうするのかということでございます。障害者福祉における支援費制度は、障害をお持ちの方の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害をお持ちの方のみずからがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとしたものでございます。この制度では、市町村が支援費の支給の決定を行う際には、ホームヘルプサービスなどの居宅生活支援費の支給の場合は支給期間と支給量、また施設サービスなどの施設訓練等支援費の場合は支給期間と障害程度区分を定めなければならないとされております。支給の要否を決定するに当たっては、障害の程度や家族の状況等を総合的に勘案して決定されることになっておりますので、支給決定に当たっての勘案事項を適切に定め、総合的な判断を行ってまいります。この適切な決定を行うため、現在県では市町村でのばらつきが出ないように、市町村の担当者を対象に説明会と演習を重ねているところでもございます。なお、医学的、心理的及び職能的な判定については厚生相談所に意見を求めることができます。佐倉市といたしましては、この意見などを勘案しながら適正な判定を行えるようにしたいと考えております。審査に関する第三者機関につきましては、特に設けない旨の国からの通達がございますので、佐倉市としては設置する考えはございません。  次に、障害者がサービス事業者を決定する場合のケア体制を自治体がどう整備していくかということにつきましてですが、支援費支給決定に当たっては市町村は障害者からの求めに応じ、福祉サービスの利用についてのあっせん、調整、または要請を行うものとされております。支援費制度の範囲だけでなく、障害者の生活全般を支援するために、本人の意向を踏まえて福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広いニーズに対応しなければなりません。複数のサービスを適切に結びつけて調整を図るとともに、総合的かつ継続的なサービスを提供するために障害福祉サービスの向上を推進してまいります。また、ケアマネジメントの実施主体は市町村にございます。ケアマネジメントに当たる職員の資質の確保のため養成研修等を受講させ、自己選択、自己決定を支える利用者主体のケアマネジメントの手法を生かして援助してまいりたいと考えております。  次に、制度移行による自己負担増のため福祉サービスが後退することはないかとのご質問でございます。新たな制度におけるサービス利用者等の費用負担については、厚生労働大臣が定めた基準を上回らない範囲内で、利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じて市町村がその基準を定めることとされております。具体的には、これまでの公費負担の水準を維持すること及び現行の費用徴収基準等を軸に、所得にかかわらず必要なときに必要なサービスを利用できるようにしたいと考えております。新しい利用制度への円滑な移行や障害者の所得の状況等を勘案して、現行の負担能力に応じた利用者負担という考え方に沿って簡素で合理的なものとなる予定でございます。  以上でございます。  ────────────────────────────────────── △発言の訂正 ○議長(中村孝治君) 財政部長。 ◎財政部長(大川靖男君) ただいまの私が答弁いたしました中で、本年8月より事前公表の対象となる工事金額を1,000万以上から500万円以上に引き下げをして対象工事の拡大を図るという答弁をすべきところを引き上げをしているというふうに答弁をいたしてしまいました。引き下げが正解でございますので、訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  ────────────────────────────────────── ○議長(中村孝治君) 森野正君。 ◆2番(森野正君) 議席2番、森野正でございます。自席より再質問をさせていただきます。  第1回目の質問から順番はちょっと逆になりますが、お許しください。まず、支援費制度のことで先にちょっと伺いたいのですけれども、3番目の質問でこの措置制度から支援費制度に移行する場合の障害者及びその扶養義務者の負担について、例えば介護保険が導入のとき従来無償であったサービスが介護保険の導入によって一部負担があって、有料化されることによって一部負担ができたというようなことが近いところでありましたけれども、それと同じように今回措置制度のときは無償で提供されていたサービスが支援費制度に移行することによって、それが有料となって障害者及びその障害者の扶養義務者の負担が増加になるものはないかどうかという質問をいたしましたので、その辺もう一回お答えください。  それと、住基台帳の関係にいきます。まず、住民基本台帳の閲覧なのですけれども、基本的に私もこれいろいろ読みましたけれども、法律的には個人のいわゆる4情報については原則公開であって、個々のプライバシーに差しさわる場合について、それを公開しないというようなことというふうに受け取りました。そういう中でもう一つ、これは質問通告に入っていませんけれども、公職選挙法における選挙人名簿の閲覧というのもありまして、これについては市町村によってはこの選挙人名簿のコピーもしている市町村もあるというふうに伺っています。ちょっと伺ったところによると、千葉県内ではコピーは許されていないというような、各市町村で許していないのだというようなことがあるようですけれども、このように住民基本台帳においての閲覧制度で4情報も見られる。選挙人名簿の閲覧によって、市町村によってはコピーまでしてそれが得られるというふうな、これが現状なのです。それと、今回例えば住基ネットの場合は基本的にシステムの問題なので、これについての公開は基本的にできないというのは、これは当たり前の話なのですけれども、一番大事なことは住基ネットのシステムそのものでとらえられるのでなくて、このように原則公開ということとプライバシーの保護とのバランスをどうやってとるのかということが一番大事であろうというふうに思っています。先ほどの答弁の中で一つ気になったのですけれども、閲覧の理由ですけれども、商品のあっせんというのが一部民間事業者の中であるということですけれども、これイコール、ダイレクトメール業者ではないかというふうに思うのですが、ダイレクトメールにこの閲覧を使っていいのかなというのは、これ疑問なのですけれども、この辺もう一回ちょっときっちりお答えをいただきたいというふうに思います。  それともう一点、質問の整理をするのですけれども、コンピューター接続記録の開示と住民基本台帳の閲覧記録の開示ですが、確認しますけれども、既存の住民基本台帳システムのコンピューター接続記録については残されていて、開示していますと。住民基本台帳ネットワークについては、アクセスログは残されているけれども、それがだれが検索したかわからないシステムなので、今はできませんというふうな答えだったと思います。それも確認します。そして、もう一つは住民基本台帳の閲覧をだれがしたかどうかということを、自分自身の閲覧をされたかどうかという、その記録に対する開示請求については、それがちょっと今答弁の中でよくわからなかったが、それはできるのか、できないのか、もう一回確認をいたします。  もう一つ今の質問に関連するのですけれども、住民基本台帳ネットワークシステムのいわゆるアクセスログについては、基本的にはこれ市町村内におけるアクセスと県のコンピューターのアクセスと指定情報処理機関のアクセスというのは、ログとしては残っているというのは、これは私確認とっています。ただし、今のようにシステム自体がそれを開示できるようなシステムになっていないのだというふうなことなどは聞きました。私総務省へ行って、この担当官に直接会って聞きましたのですが、要するに佐倉市の場合として考えた場合、市の中だけで考えた場合、もしそのアクセスログについて何らかのコストをかけてでもログの開示ができるのならば、やっていいのかという質問をしました。そうしたら、それは県は県のシステム、市町村は市町村のシステムの問題だという答弁があったのです。となると、国は国の全体のシステム上、アクセスログの開示ができるようなシステムになっていない。それを改善するのは大変だというのはあるのですけれども、佐倉市の中だけであれば、やろうと思えばできるのではないかというふうな私は回答だと思っています。ですから、それはコストの問題もありますけれども、そこまでやる気があれば、私はされた方がいいのではないかというふうに思うのです。今の関連なのですけれども、既存住基システムのアクセスログはしているのに、何で住基ネットのアクセスログはできないのか。同じ佐倉市内の取り扱いの中でその整合性を、ではどうやってとるのかなと。既存のものがオーケーで、ネットがいけないという、その理由、そこら辺が今のシステム上の問題以外の理由があるのか、ないのかということでご答弁いただきたいというふうに思います。  まず、以上よろしくお願いします。 ○議長(中村孝治君) 答弁、総務部長。 ◎総務部長(熊谷隆夫君) お答えをいたします。  まず、アクセスログの関係についてお答えをいたします。住基の台帳の方のログにつきましては、現在でも個人、本人が開示請求をした場合、自分の住民台帳上のものがだれ、どういう時期にアクセスされたかというのが残るようになっております。今ご質問にありました住民基本台帳ネットワークの方では、今のシステム上は、先ほどもご答弁申し上げましたが、だれが検索、だれの台帳が使われたかというのはログ上市町村に残るようになっておりません。これは、国や県では残るようになっていると聞いております。それで、全国センターの方でも今ご質問にあったような内容の問い合わせがありまして、やはり個人の情報にだれがアクセスをしたのかということを本人開示の請求があったときにわかるようにしていくために、少し検討をしていきたいという返事を担当の方で得ているということでございます。もう少し状況を見れば、国、県ではアクセスログが住民基本台帳と同じようになっておりますので、それが市町村の方までおりてくれば、市の方で独自に開発をしなくてもできるようになるのではないかというふうに考えているところでございます。現状はそういうことでございます。  それから、選挙人名簿の閲覧の関係ございましたけれども、佐倉市ではコピー等は行っておりません。  以上です。 ○議長(中村孝治君) 市民部長。 ◎市民部長(木内直君) 住民票の閲覧関係につきましてお答えをいたします。  まず、名簿でございますけれども、商品のあっせん等の場合、名簿を作成いたしまして販売は禁止されております。販売につきましては禁止をされております。それからまた、みずからの閲覧の開示の件でございますが、それは可能でございます。ただし、どなたが開示をしたかということにつきましては開示できないことになっております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 福祉部長。 ◎福祉部長(渡辺義本君) ご質問にお答えします。  国の基準につきましては、9月の12日に厚生労働省におきまして県の担当者を集めましての会議がございまして、そちらで説明がある、こういうふうなことのようでございます。また、この説明会を受けまして9月の19日に市町村担当者を対象に県において説明会がございます。そういうことで現時点でこの詳細についての、あるいはご質問についてのお答えがちょっとできないというふうな状況でございまして、この説明会が終わった後、詳細がさらにわかってくるものと、こういうふうに思います。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 森野正君。 ◆2番(森野正君) 議席2番、森野正でございます。自席にて再質問いたします。  先ほどもちょっと触れましたけれども、佐倉市個人情報保護条例をもう少し厳しく改正してはどうかというようなことで、私提案という意味で質問いたしました。そこで、問題なのですけれども、要するに住民基本台帳法あるいは国家公務員法、地方公務員法における守秘義務違反でそれを罰することができるのだというようなことのようですけれども、現在まで知る限りで構いませんけれども、守秘義務違反で佐倉市が告発したようなことがあるのでしょうか。余りこれをやったのを聞いたことないのです。だから、私は条例でもっともっと厳しくした方がいいのではないかという話をしているのですが、そこを1点お答えください。  それともう一つ、住基ネットの接続を許可されている担当者、これが今佐倉市役所内に何人いて、もし数的に今すぐ出なければ構いませんけれども、何人ぐらいいて、その人たちに対してどのような取り扱いに対する指示をして、個人情報の保護をより明確にしているのか、市役所内において。ということをもう一つ教えてください。  もう一つ、先ほど、これは不落随契の話ですけれども、500万円以上については予定価格の公表をするということでありますけれども、まだまだ500万円未満については予定価格の公表がされていないということです。これもやはりこの500万ということがどれだけ現実に合ったものなのかということはこれからまた考えていかなければいけない問題ですけれども、先ほど市長のご答弁いただきました電子入札制度の近い時期、平成17年度中にはというようなご答弁がありました。大変前向きなご答弁をいただきましたけれども、電子入札制度導入というのは原則的に予定価格の事前公表が基本的には必要になってくるのだろうというふうに思いますので、これもそれに合わせてすべての契約、入札についての事前価格の公表は考えているのかどうか。また、どのように取り組んでいくのかということを教えてください。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(中村孝治君) 市長。 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  最初の個人情報保護条例、市の条例でございますが、これをさらに厳しくしてはどうかということでご提言と伺っております。これは内容をまた見きわめまして、この住基ネットとの関係をよく吟味をして、必要があれば条例改正等にも取り組むように、これは今後一つの課題としていただきたいと思います。なお、住基ネットの接続、この端末等を扱える職員が何人いるか、その秘密の保持についてはどう指導しているか、この件は担当から説明をするようにいたします。  不落随契について、これに関して500万円未満でも事前公表、これは電子入札を行うと、そういった金額のもっと少ないものも事前公表の対象になるのではないかということでございます。この点は、電子入札制度の検討の中で、もっと少ない金額についても事前公表の方向に恐らく進むものであろうというように考えておりますので、これも検討経過を今後見守っていきたいと、このように考えております。 ○議長(中村孝治君) 市民部長。 ◎市民部長(木内直君) ICカードの使用者の関係でございます。市民課が4人、それから情報システム課の方で3人、合計7名でございますけれども、個人情報保護に十分気をつけるということの前提のもとに守秘義務をよく守るということ。また、人には貸してはならないということ。また、勤務が終わりましたらば会計課の方の金庫にしまって帰る、このような形をとっております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 総務部長。 ◎総務部長(熊谷隆夫君) 守秘義務違反での告発ということにつきましてはございません。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) 森野正君。 ◆2番(森野正君) 議席2番、森野正でございます。  何点か質問いたしましたけれども、個別にもう一個だけ。ダイレクトメールをやっている業者の閲覧というのはいいのでしょうか。これは確認です。販売しなければって、販売したかどうかわからないですよね。これは、だからこそ、だれが何をどうしたかということがだれでも見られるようにされたらいいのではないですかと。場合によっては、どう見てもこれはダイレクトメール等に利用されるというような閲覧内容があった場合に、ではだれがチェックしてその閲覧の許可といいますか、閲覧内容をそのまま記録として持ち帰っていいかどうかという判断をするのかどうか、その辺が問題だろうと思います。そこまでやらないと、結果的には何でもオーケーになってしまうのです。閲覧記録は残っていますけれども、その先に閲覧して記録して残したものはどこへ行ってしまっても構いませんよというのが今の現状です。ですから、その辺が非常にそういうことが行われているから、やっぱり市民の不信感というのはどうしてもぬぐえない部分があるのだと思います。特にダイレクトメールについては。特に出生してすぐに、二、三日もしないうちに何かダイレクトメールが来て、どうしてわかったのかということが随分多いのです。ですから、その辺、ではどういう判断材料に基づいて閲覧した内容をそのまま閲覧者に持ち帰っていいかどうかという判断をされているのか。また、それはだれがするのかというところ、ここをちょっともう一度お願いします。これは非常に大事な話なので、お願いいたします。  もう一つ、今総務部長からご答弁いただきましたけれども、守秘義務違反での告発がないということです。ですから、非常に守秘義務違反というのは基本的に、私も聞きましたけれども、余りどこの市町村でもなかなかやられたことがないだろうというふうなのはやっぱりありました。日本国内でも相当あったかどうかわかりませんけれども、少ないだろうと思います。ですから、より身近な佐倉市の条例という中に、より具体的に規定することによって、ただし前提としては住民基本台帳法、国家公務員法、地方公務員法という法律が上位法ですから、そこにありますから、それを越えるような罰則規定はできないのですけれども、より具体的に佐倉市として、より個人の情報を守るという意味でされてはいかがかということでお伺いしましたので、それは市長の方から今後大いに検討すべき問題であるという認識をいただきましたので、それはご答弁については必要ありませんが、閲覧についてのと、あともう一つ、来年予定されます住民基本台帳ネットワークのICカード化の中で、先ほどの同僚議員の質問の中でのご答弁にもありましたけれども、ICカードの余裕部分といいますか、市町村で独自に利用できるスペースがICカードの中にありますけれども、やはりせっかく導入するのであれば、佐倉市には市民カード、あと図書館のカードとか発行されているのがありますので、やはりそれも大いに検討されてはいかがかなと。というのは、よくあのカードの中にすべて情報が入ってしまっているから、見られてしまうのだ、おっことしたら見られてしまうのだということが一部で言われていますけれども、これは私も調べました。直接調べました。あのカードの中には情報は入れていないのだと。要するにコード、本人かどうかという確認するための情報で、ある種かぎが入っていて、そのかぎを入れて、そこから先へもう一回やらなければ、それは入らないのだというような話を聞きました。もしそれがそのとおりであって、カードから個人情報が漏えいしないということがはっきりするのであれば、そこまで私も考えて、やっぱり佐倉市としてはしっかりと確認をしていただきながら、個別の導入も考えてはいかがかと思いますけれども、以上、いかがでしょう。 ○議長(中村孝治君) 執行部答弁、市長。 ◎市長(渡貫博孝君) お答えをいたします。  第1点目のダイレクトメールの業者はいいのかどうか、この点は担当が説明をするようにいたします。なお、2点目はご要望ということで伺って、メモをさせていただきます。  ICカードの余裕部分をどう使うかということでございますが、これは本人確認の部分が必要なものがいろいろございます。ご指摘のように市民カードも本人確認に役立ちますし、図書館の貸し出しカード等でございますが、一部図書館の貸し出しカードそのものですと、その中に貸し出し記録が入っているから、今度はその人間がどういう本を読んだかという個人情報が漏れてしまうと、こういう議論があったようでございますが、今森野議員のご指摘のように、これはかぎだけであるというようなことがきちんと確認をできて、そういったほかの内容的なものは入らないということであれば、こういった公共施設等の貸し出し等にこれが活用できるものと、このように考えております。  以上です。 ○議長(中村孝治君) 市民部長。 ◎市民部長(木内直君) 閲覧の関係で、ダイレクトメール等についても許されるのかというご質問でございます。申請書を出していただきますけれども、その閲覧の理由等、これについてはまず誓約書を出していただくことになっております。そして、原則といたしまして、たとえダイレクトメールであったにしても、自分自身が使うものであれば許可をする、閲覧ができることになっております。  以上でございます。 ○議長(中村孝治君) これにて森野正君の質問は終結いたします。  本日は、これにて一般質問を打ち切りたいと思います。  ────────────────────────────────────── △散会の宣告 ○議長(中村孝治君) 以上をもちまして本日の日程は終わりました。  明日は午前10時より会議を開き、一般質問を行います。  本日は、これにて散会いたします。  お疲れさまでした。          午後4時24分散会...