木更津市議会 > 2020-03-12 >
令和2年建設経済常任委員会 名簿 2020-03-12
令和2年建設経済常任委員会 本文 2020-03-12

  • "業務委託変更契約"(/)
ツイート シェア
  1. 木更津市議会 2020-03-12
    令和2年建設経済常任委員会 本文 2020-03-12


    取得元: 木更津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                 (午前9時55分)   ─────────────────────────────────────── ◯委員長草刈慎祐君) 委員並びに執行部の皆様には、お忙しいところご出席いただきまして、まことにありがとうございます。  ただいまの出席委員数は8名であります。定足数に達しておりますので、建設経済常任委員会を開会いたします。  また、神蔵議員、堀切議員、石井徳亮議員、竹内議員、座親議員、重城議員、鈴木議員、大村議員、高橋議員が、傍聴のため出席をしております。  本日は、本会議において当委員会へ付託されました議案5件のほか、閉会中の継続調査の申し出についてご審査願います。  また、委員会終了後に協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、審査に先立ちまして、近藤議長よりご挨拶をお願いいたします。近藤議長。 2 ◯議長(近藤 忍君) おはようございます。  建設経済常任委員会の委員の皆さん、そして傍聴議員の皆さん、執行部の皆さん、先週の本会議に続きましての出席、大変忙しい中、ありがとうございます。  本日の議題につきましては、ただいま委員長が申し上げたとおりでございます。また、委員会終了後の協議会案件も多岐にわたっておりますので、皆様の慎重審査をよろしくお願いしたいと思います。 3 ◯委員長草刈慎祐君) 次に、渡辺市長よりご挨拶をお願いいたします。渡辺市長。 4 ◯市長(渡辺芳邦君) 皆さん、おはようございます。  お忙しい中、建設経済常任委員会、そして協議会の開催、まことにありがとうございます。  本日、建設経済常任委員会にて審査をお願いいたします案件は、議案第25号 木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についての外4件となります。議案の内容につきましては、関係部長等からご説明申し上げますので、十分ご審査をいただき、原案どおり可決賜りますよう、お願いを申し上げます。  また、協議会にてご説明申し上げます案件は、(仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業についてのほか5件となります。詳細につきましては、関係部長からご説明申し上げます。ご理解を賜りますよう、あわせてお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いします。 5 ◯委員長草刈慎祐君) ありがとうございました。  なお、渡辺市長は、次の公務のためこれにて退席されますので、ご了承願います。   ───────────────────────────────────────
    6 ◯委員長草刈慎祐君) ここで傍聴の許可についてお諮りいたします。  1名の方より、傍聴したい旨、申し出がありましたので、許可したいと思いますが、これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7 ◯委員長草刈慎祐君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。   ここで傍聴者入室の間、暫時休憩いたします。                                 (午前9時58分)   ───────────────────────────────────────                                 (午前9時59分) 8 ◯委員長草刈慎祐君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  初めに、議案第25号 木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、農業委員会より説明をお願いいたします。大野農業委員会事務局長。 9 ◯農業委員会事務局長(大野 淳君) おはようございます。  それでは、議案第25号 木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上げます。  議案書(その2)の24ページをお開きください。  提案理由でございますが、木更津市農地利用最適化推進委員の活動内容の変更に伴い、定数を増加するため、関係条文の整備をしようとするものでございます。  農地利用最適化推進委員は、平成28年度の農業委員会法の改正に伴う、農業委員の公選制から、議会の同意を必要とする市長の任命制への変更と同時に、新設されたものでございます。具体的な活動イメージとして、担い手への農地利用の集積や集約化、遊休農地や耕作放棄地の発生防止と解消、農業への新規参入の促進等が示されておりましたが、詳細な活動方法等については、現在まだ手探り状態でございました。  しかし、昨年5月に、農地中間管理事業の推進に関する法律の改正により、(農業者等による協議の場の設置等)、第26条第3項に、「農業委員会は、農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農業上の利用の意向その他の農地の効率的な利用に資する情報の提供、委員及び推進委員の、定期的な、農業者その他の当該区域の関係者による協議への出席その他当該協議の円滑な実施のために必要な協力を行うものとする」という条文が追加されました。話し合いのコーディネーターとしての積極的参加が、法令で明確化されたものでございます。  さて、本条例でございますが、国の新制度移行に伴い、本市においては、平成29年3月議会にて制定され、農業委員及び推進委員は、3ヶ年の任期を、今年7月に迎えることとなりました。条例制定時にもご答弁申し上げましたが、委員の定数につきましては、3ヶ年の実情等を踏まえ、見直していく考えでございました。  そこで、農業委員会の組織及び運営に関する検討委員会を昨年5月に設置し、9回に及ぶ協議を重ねてまいりました。  別添の資料をご覧ください。  この表は、現在の農業委員農地利用最適化推進委員の担当地区及び人数でございます。当初は、旧選挙制度時の地区配置を基本に、農地面積等を考慮し、定数を決定いたしました。推進委員でございますが、農業委員と同数の18名を、地区の農地面積等を基準、面積で言いますと約5%当たり1名、に割り振ったものでございます。  表の中央部分をご覧ください。  木更津・波岡地区合わせて、推進委員が1名でございます。検討委員会の中で、面積的には少ないが、木更津・波岡地区の地区状況にはかなり違いがあり、推進委員1名では地区の調整が難しく、おのおのの地区に推進委員が必要との結論に達し、1名増加となったものでございます。  農業委員会の役割が法令で明確化され、農業委員会に求められる役割がますます重要となっていく中、農地利用最適化推進委員18人を19人に定数を増やし、職務の実効性を図るものでございます。  新旧対照表につきましては、別冊議案参考資料(その2)の38ページをご覧ください。  なお、本条例は公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に、任期の満了により新たに任命する委員から適用いたします。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 10 ◯委員長草刈慎祐君) 説明は終わりました。ご質疑願います。田中委員。 11 ◯委員(田中紀子さん) 確認でお聞きします。  この資料の農業委員農地利用最適化推進委員の担当地区及び人数の表がありますが、先ほど、農地面積に合わせて人数を割り振るということを考えながらで、今回は波岡地区のところが木更津と波岡で1人というのは、ちょっと対応が大変なので、地域の要望も踏まえて増やすということでした。この農業委員推進委員の人数は現状なんだけれども、農地面積は平成28年7月とあったので、大きく変わっていないのか、そこだけをお聞きしたいと思います。 12 ◯委員長草刈慎祐君) 大野農業委員会事務局長。 13 ◯農業委員会事務局長(大野 淳君) 農地の面積ですが、現在、また新たに企画の方で調査しておりますが、ほとんど変わっていなく、2,900ヘクタールぐらいになるかと思われます。  以上でございます。 14 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。斉藤委員。 15 ◯委員(斉藤高根君) 増やすということは、予算を伴うということで、予算を伴うということは、これまでの実績がどうであったかを説明しなければ、増やすわけにはいかないと思います。そこで、先ほどの説明だと手探りであると。手探りの中で、どうして1名を増やすんだという疑問が湧いてきます。これまでの成果から説明ください。 16 ◯委員長草刈慎祐君) 大野農業委員会事務局長。 17 ◯農業委員会事務局長(大野 淳君) 成果というか、活動実績、今年度はまだ集積が終わっていないので、平成30年度の数字で申し上げさせていただきたいと思います。  農業委員推進委員、各々ですが、全体での活動日数、8時間働いているわけではございませんが、1,138日の活動でございます。その内訳でございますが、金田地区で83日、岩根地区で179日、中郷地区で179日、清川地区で133日、木更津地区で107日、波岡地区で41日、鎌足地区で129日、富岡地区で128日、馬来田地区で159日という活動実績でございます。細かい成果という形であらわれてくるのが、中間管理機構を通した集積等がございまして、それは農林水産課とタッグを組んで、やっていっている事業でございますけれども、木更津市はかなり実績が上がってきているという形で、県から聞いております。  細かい数値でございますが、中間管理機構の実績という形で示させていただきますが、平成25年度に新たな中間管理機構の制度を行ってから、その時点で14.2%が平成30年で18.4%、木更津では約4.2%増えた形になっております。県全体でいきますと、19.9%が23.4%、やはり4%ぐらい。ですから、千葉県全体と、足並みは木更津もそろって頑張っていただいているんですが、今後、なぜ増やすという形では、先ほども申し上げましたが、昨年度、中間管理機構の法律が変わった中で、人・農地プランの作成に今後力を入れようということで、国から示されております。人・農地プラン作成につきましては、各地域の実情を踏まえて行わなければいけないという中で、波岡地区に特別1人委員を増やしたいということで、今回、上程させていただいた次第でございます。  以上でございます。 18 ◯委員長草刈慎祐君) 斉藤委員。 19 ◯委員(斉藤高根君) それでは、現在の農業委員、そして農地利用最適化推進委員、全ての方々は本当に農業をやっていらっしゃるのか、お答えください。 20 ◯委員長草刈慎祐君) 答弁を求めます。大野農業委員会事務局長。 21 ◯農業委員会事務局長(大野 淳君) 農業委員推進委員を選定するときに、各々推薦状等をいただいております。  農業委員18人の中におきまして、中立委員の1人は税理士の方をお願いしております。もう一人の方につきましては、農協から推薦していただいている女性の方ですが、農業者ということでございます。農業委員につきましては、全員、農業をやっているということで、申請されております。  農地利用最適化推進委員でございますが、推薦書の中では、農業を営んでいるということで、いただいております。  以上でございます。 22 ◯委員長草刈慎祐君) 斉藤委員。 23 ◯委員(斉藤高根君) 農業に実際従事していない方も、過去にはいらっしゃったわけです。そういう方々がこの推進委員の以前には、農業委員が、では休耕地を調べようよということをやってきたわけで、その中で、台帳が上がって、農業をやっていない委員の方が、「おまえ、ここは農地じゃないか。何でおまえ荒らしておくんだよ」と、こういうような、農業者を突っつくような形の委員しかいないような気がするわけよ。農業者のための農業委員であってほしいと思うわけ。だから、木更津地区農業委員を増やして、木更津地区でハス田をやれやれというのかな。そういう話になるけれども、重労働であるからやれないというのが、休耕している理由であって、その休耕の理由を聞かずに、その休耕しているところをやれやれやれやれと、こういうふうな農業委員推進委員だったら、要らないと思うわけよ。要するに、みんなでじゃあ農業を一生懸命やろうと、こういう形の農業委員であれば、推進委員であれば、いいと思うけど、ただ、そういう形どおり調べようと。中間管理機構なんかというのは、千葉園芸協会が主に中心となってやっているものであって、農業委員なんかはそんなにやっていないで、ただ借りて規模を拡大したい人が、農業委員からこういう情報があるよといって、申し込んでいるだけで、そんな気がするわけよ。もう少し農業者の身に沿った推進委員を選んでいただきたい。そのように要望いたします。  以上。 24 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 25 ◯委員長草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 26 ◯委員長草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 27 ◯委員長草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第25号 木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 28 ◯委員長草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                (午前10時13分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時14分) 29 ◯委員長草刈慎祐君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第22号 木更津市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、経済部より説明をお願いいたします。栗原経済部長。 30 ◯経済部長(栗原由和君) 議案第22号 木更津市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして、ご説明をさせていただきます。  今回の市場条例の改正は、本年6月に施行される卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の改正に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。  今回の卸売市場法の改正により、市場運営につきましては、国・県の関与が減少し、開設者である市が行う事務が増加することとなります。また、取引関係につきましては、基本的な共通ルールは定められているものの、その他の取引ルールは、市場ごとに定めることが可能とされ、市場ごとの自由度が向上いたします。  この市場法の改正にあわせ、現状にそぐわない箇所についても、あわせて関係条文の整理を行おうとするものでございます。  詳細につきましては、市場長から説明をさせていただきます。 31 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 32 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) それでは、私から、議案第22号 木更津市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明させていただきます。  議案補足説明資料(議案第22号)をご覧ください。  今回の市場条例の改正は、卸売市場法の改正に伴うものでございます。社会情勢の変化により、加工食品や外食の需要が拡大するとともに、通信販売・産地直売等の流通の多様化が進んでいます。このような背景を受け、国では、卸売市場法の基本的な考え方を、これまでの卸売市場計画的整備や開設、取引の規制を定めることから、生産者の所得向上と消費者ニーズへの的確な対応を図るため、各卸売市場の実態に応じて、創意工夫を活かした取り組みを促進し、市場を含めた食品流通の合理化と取引の適正化を図ることとし、当該市場法を大幅に規制緩和する改正を、平成30年6月に行い、令和2年6月施行となっております。  次に、卸売市場法改正の概要でございますが、下の表にまとめております。  市場運営について、国・県の関与が減少し、今まで国や県が策定しておりました整備基本方針整備計画等の策定が廃止されました。また、現在、市場法の委任を受け県が行っていた、地方市場の卸売業者の許可や指導・検査等の規定が削除され、県の市場条例も廃止されることとなり、これらの事務は開設者である市が行うこととなります。  また、取引関係につきましては、公正かつ透明を旨とする取引の基本的な共通ルールは定められているものの、その他の取引ルール市場ごとに定めることが可能とされ、市場ごとの自由度が向上いたしました。取引ルールのうち、公正かつ効率的な売買取引、差別的な取り扱いの禁止などは、共通のルールとされ、任意のルールとして、第三者販売の禁止、商物一致の原則、自己買受の禁止等につきましては、市場の活性化を図る観点から、共通ルールに反しない範囲において、関係者の意見を踏まえ、市場ごとに定めることができることとされました。  本市におきましては、市場法改正の趣旨を踏まえ、食品流通の多様化等に対応するため、また、取引の自由度を上げることにより、出荷者や買受人から選ばれる市場を目指すため、市場条例の改正をしようとするものでございます。  続きまして、改正案の主な内容についてご説明いたします。  議案参考資料12ページの新旧対照表をご覧ください。  第2条の2、(業務運営の基本原則)でございますが、改正市場法により、基本ルールとして定めるべき事項とされたことから、追加するものでございます。  次に、13ページをご覧ください。  第5条、(開場の時間)につきましては、卸売業者からの意見聴取により、開場時間を午前5時から午前4時に改正しようとするものでございます。  第6条、(卸売業者の数)につきましては、青果部の数を、現状に合わせ、2から1に改正しようとするものでございます。  第6条の2から第6条の6までの規定は、現在、県が行っている卸売業者の許可、許可の取り消し、事業の譲渡、相続、名称変更等の届け出に関する規定について、現在の県の規定に準じて、新たに追加したものでございます。  17ページをご覧ください。  第16条の2、(事業報告書の提出及び閲覧)につきましては、卸売業者の事業報告書の提出及びこれを閲覧させる旨の規定を追加しようとするものでございます。  18ページをご覧ください。  第22条から第25条の2までは、附属営業人の許可基準及び許可の取り消し、名称変更等の届け出に関する規定でございますが、卸売業者の規定に準じ、追加しようとするものでございます。  次に、19ページをご覧ください。  第26条の2、(売買取引の方法)につきましては、現在、物品により、販売方法が競り売り等に限定されておりますが、この規制を外し、全ての物品を相対による取引が可能となるよう、改正しようとするものでございます。  20ページをご覧ください。  第27条、(売買取引の条件の公表)でございますが、条件の公表が義務づけられたことから、これを追加しようとするものでございます。  21ページをご覧ください。  第29条、(卸売の相手方の制限)でございますが、これは一般的に「第三者販売の禁止」と称されているものでございます。改正後も原則禁止といたしますが、効率的な売買取引のために必要であり、取引の秩序を乱すおそれがないと認められ、市長が承認した場合は、可能となるよう改正するものでございます。  22ページをご覧ください。
     第31条、(市場外にある物品の卸売の禁止)でございますが、これは一般的に「商物一致の原則」と称されているものでございます。改正後も原則禁止といたしますが、効率的な売買取引のために必要であり、取引の秩序を乱すおそれがないと認められ、市長が承認した場合は、可能となるよう改正するものでございます。  次に、24ページをご覧ください。  第32条、(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)でございますが、これは一般的に「自己買受の禁止」と称されているものでございます。この事項も原則は禁止といたしますが、取引の秩序を乱すおそれがなく、あらかじめ出荷者の承諾を得た場合は、可能となるよう改正しようとするものでございます。  次の第34条、(受託契約約款)でございますが、改正前は、約款を定める場合は市長の承認が必要とされておりましたが、届け出により定めることができるよう、改正しようとするものでございます。  25ページをご覧ください。  第39条、(卸売予定数量等の報告及び公表)でございますが、インターネットその他の適切な方法により公表するよう、改正しようとするものでございます。  26ページをご覧ください。  第41条、(開設者による卸売予定数量等の公表)でございますが、第39条の改正に伴い、表現を簡略化し、インターネットその他の適切な方法により公表するよう、改正しようとするものでございます。  次に、27ページをご覧ください。  第42条、(仕切り及び送金)につきましては、委託販売・買い付け販売、それぞれの支払い期日及び支払い方法の規定を追加しようとするものでございます。  28ページをご覧ください。  第45条、(出荷奨励金の交付)でございますが、出荷奨励金を交付しようとする場合、市長の承認が必要でしたが、これを届け出制に改正しようとするものでございます。  次の第46条、(買受代金の即時支払義務)でございますが、第42条の改正と同様に、支払い期日及び支払い方法の規定を追加しようとするものでございます。  29ページをご覧ください。  第48条、(完納奨励金の交付)でございますが、第45条の改正と同様に、完納奨励金を交付しようとする場合、市長の承認が必要でしたが、これを届け出制に改正しようとするものでございます。  次の第54条、(補修命令等)につきましては、現在、同様の内容を規則で規定しておりましたが、条例で定めるべき事項であると認められたことから、新たに第2項に追加しようとするものでございます。  次の第55条、(使用料等)につきましては、第5項に、既納の使用料はこれを返還しない旨の規定がありましたが、市側の事情等により使用不可能である場合など、特に必要があると認められた場合は、返還することができるよう、改正しようとするものでございます。  次の第55条の2、(損害賠償)でございますが、第54条の改正と同様に、現在、同様の内容を規則で規定しておりましたが、条例で定めるべき事項であると認められたため、新たに追加しようとするものでございます。  次の第57条、(報告及び検査)、また、次のページの第58条、(改善措置命令)でございますが、対象者に「買受人」を追加し、可能な改善措置に「指導、助言」の文言を追加しようとするものでございます。  次に、第61条、(諮問事項等)につきましては、市場運営審議会に関する規定でございますが、諮問する事項につきまして、県条例を引用しておりましたが、県条例の廃止に伴い、その内容を明記するとともに、他の審議会に関する条例と表現を統一するべく、改正しようとするものでございます。  次の第62条、(組織)でございますが、以前、当委員会においてご意見をいただいたことから、審議会の選出対象から市議会議員及び市職員を削除し、15人以内で組織するよう、改正しようとするものでございます。  改正内容の説明は以上でございます。  なお、この改正案につきましては、昨年12月19日から本年1月17日まで、意見公募を実施いたしましたが、意見の提出はありませんでした。  また、改正条例の施行日は、改正卸売市場法の施行期日と合わせ、令和2年6月21日でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 33 ◯委員長草刈慎祐君) 説明は終わりました。ご質疑願います。斉藤委員。 34 ◯委員(斉藤高根君) まず、19ページ、これ、荷抜きをしていいんですよという話になるわけでしょう。荷抜きをやるというのは、1つ目の理由が、余りにも大量に上がってきているというか、ちょっとこの半分ぐらい抜いて、買ってくれよと、市場の価格をつり上げようと、これが入札の価格安定の一つの方法だ。もう一つの方法が、「何せ、この荷が欲しいから、余計くれよ」と。これが2つ目の荷抜きの方法。これはどっちを想定してやっているんですか、答えてください。 35 ◯委員長草刈慎祐君) 答弁を求めます。嶋野経済部参事。 36 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) これは売買取引の方法のことです。まず、競りの割合が大幅に全国的に減っているという、現状がございます。そういった中で、実際に青果におきましては、平成30年度は全体の売り上げの16%という状況でございまして、水産におきましては、現在、競りは行われていないというような現状がございます。そうした中で、もうほぼ相対取引の方がいいというようなご意見の中で、こういったようなルールにさせていただいたところでございます。 37 ◯委員長草刈慎祐君) 斉藤委員。 38 ◯委員(斉藤高根君) その3つ目があると、よくわかりました。競り人がいないということで、競り人をもっと増やさなければいけないということで、こういう方法にせざるを得ないと。では、開場時間が午前5時から午前4時になったと、この理由をお答えください。 39 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 40 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) こちらにつきましては、やはり実際的には卸売業者からの意見聴取によって、決定させていただいたわけなんですけれども、今、取引の動きが早くなっておりまして、午前5時ではきついような場面が出てきたというようなご意見をいただきまして、時間を早めたところでございます。 41 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。渡辺委員。 42 ◯委員(渡辺厚子さん) 新旧対照表、参考資料の15ページの相続の関係でお伺いします。  これは先ほどご説明で、県の定めにのっとってここに加わるようになったということなんですけれども、その中で、相続人の死亡の日から起算して60日以内に市長の許可を受けなければならないというふうになっているんですが、この60日以内ということについてお聞きしたいんですけれども、そういうタイムリミットに関する文言がほかのところでは、例えば、その10行ぐらい下ですね。卸売業者の名称変更等の届け出のところでは「遅滞なく」、また第25条の2でも、附属営業人の届け出も「遅滞なく」というふうになっているんですが、「速やかに」とか「直ちに」とか「遅滞なく」とか、いろいろなこういう文言があるような中で、「遅滞なく」というのは、事情の許す限り早くというような意味合いだというふうに理解しているんですが、ここでこの「60日以内」と明確に書かれているということは、その他の手続上の関係する理由とか、その他の決め事と影響しているのかと思うんですが、結構亡くなられた後のやることというのは、すごくたくさんありますので、その中で60日以内というのが果たしてどんな感じなのか。今までもそれでやってきて、何も問題なく、そのまま県のものが市のこういう条例に入っているだけということなのか、その辺のこの60日という規定、日にちを明確にしていることについての背景をお伺いします。 43 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 44 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) この60日というものにつきましては、先ほどもちょっとご説明させていただいたように、現状の県の規則に準じて整理をさせていただいた部分でございまして、先ほどもおっしゃっていたとおり、相続、要は亡くなった後にはいろいろ手続とかがございまして、その辺の期間を少しとる必要があることから、例えば、その下の30日とかというのと比較して、長く設定しているものと考えております。 45 ◯委員長草刈慎祐君) 渡辺委員。 46 ◯委員(渡辺厚子さん) では、例えば、過去にもそういった方がいらっしゃったかと思うんですが、当事者にとって、この60日というのは長目にとってあって、ありがたい日数だという認識でいいんでしょうか。私が言いたいのは、それがすごくタイトだと思って、大変な思いをされてきた方がいらっしゃるのであれば、60日でなくてもよければ、もうちょっと長く設定してもいいのかなと思ったものですから、お伺いしたんです。 47 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 48 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) こちらは卸売業者の相続という形で、基本的には個人の方を想定しているものなんですけれども、実情といたしましては、個人で卸売業者をやっているという方はほぼいらっしゃらなくて、基本、法人ですので、そういったお話は今のところは聞いておりません。 49 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。田中委員。 50 ◯委員(田中紀子さん) 議案第22号のこの条例の制定についての表で、現行制度と改正後制度について、比較があるんですが、今度からは、県が開設者及び卸売業者に対して実施していた指導・検査・監督が、県が開設者に対して実施ということで、このようなこととか、あと売買取引の条件を公表することになったというふうになりますが、そうすると、市の業務がこの6月から執行されていくのとで、本当に増えるところがどんなところが具体的にあるのか、その対応方法はどんなふうに準備しているのか、人は大丈夫なのかとか、そこの体制がこの条例改正によってどのように進められるのか、また卸売市場の建て替えについての話もあったので、そういうところもどうなっていくのか。この条例改正によって、市の体制というのが、ここがこう変わりますというのが具体的にわかっていれば、教えてください。 51 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 52 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) 業務的に直接増えたというところは、先ほどの卸売業者の許可、許可の取り消しとか、そういった認定のことに関してでございまして、こちらにつきましては、制度が変わった当初に、当然そういった事務は発生いたしますが、引き続きそれが長く引きずるというようなところは想定してはおりません。あとは、先ほどおっしゃっているように、公表関係ですね。国の方はインターネット等という形になりますので、こちらの方の準備、対応等に多少事務の負担が増えるのかなというふうには考えております。  以上でございます。 53 ◯委員長草刈慎祐君) 渡辺委員。 54 ◯委員(渡辺厚子さん) 新旧対照表、参考資料の14ページ、第6条の3ですね。許可の取り消しについて。これは関連する文言として、第20条の買受人の承認も同様な記述があるんですけれども、「必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは」というふうにあるんですが、これはどういうタイミングでどういうふうに判断するのか。何か定期的なチェックがあって、それで引っかかったとか、この辺の判断基準というか、その辺を教えてください。 55 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 56 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) 当然、これらの方々は日常的な売買取引を行うわけですから、その中で、例えば支払いの滞りが発生したとか、そういったようなことが想定されると思っております。 57 ◯委員長草刈慎祐君) 渡辺委員。 58 ◯委員(渡辺厚子さん) 滞ったということで。それと関連するのかもしれないんですが、30ページ、第58条で、改善措置命令について、「指導、助言」というのが加わったということなんですが、勧告の前に「指導、助言」と。これはどういう立場の人が、どういった形で、どんなふうにするものなのか。今までも県がやってきたのかな。この指導と助言について、もうちょっとご説明いただけますでしょうか。 59 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 60 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) この指導と助言につきましては、「市長は」というふうに記載されておりますので、私ども市場管理事務所の職員が検査員として任命されておりますので、私どもの方で、そういったような検査を行うことになります。 61 ◯委員長草刈慎祐君) 渡辺委員。 62 ◯委員(渡辺厚子さん) 最後にもう1点、別の条項なんですけれども、26ページの第39条、報告及び公表についてなんですが、インターネット等で公表しなきゃいけないということで、このインターネット環境について、変える必要がある業者というのも、整っていなくてこれから新たに取り組まなきゃいけないという、インターネット環境で公表するための、今までやっていなかったけどこれからやらなきゃいけないと、そういう業者も結構いらっしゃるのか。ほぼほぼもうインターネット環境は皆さん整っていらっしゃるのか。現状はいかがなものでしょうか。 63 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 64 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) 卸売業者では、インターネット、ホームページの準備は現在できておりますので、あとは公表に向けたページの改修といいますか、そういったような作業が必要かと思います。 65 ◯委員長草刈慎祐君) 田中委員。 66 ◯委員(田中紀子さん) そうすると、卸売業者は個々に公表するんですか。市の卸売市場として、卸売業者がこんなふうに公表しているよという、まとめみたいなものは、市場としてはないんでしょうか。 67 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 68 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) こちらにつきましては、卸売業者にも公表の義務がございますし、開設者にも公表の義務があるというふうな認識でございます。 69 ◯委員長草刈慎祐君) 田中委員。 70 ◯委員(田中紀子さん) わかりました。  そうすると、よそのところの市場なんかを行政視察に行ったら、市場用のホームページがあったりするんですけど、今、木更津市は市場用のホームページはないんですけど、木更津市のホームページの一角にそれを設けるのか、市場用のを用意するのか、どんなイメージなんでしょうか。 71 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 72 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) こちらの公表につきましては、毎日公表するというような形のものになりますので、それを市が毎日毎日ページを公表するのは、現実的にちょっと厳しいのかなと思っています。ですので、要は卸売業者の方で上げていただいたページを、うちの方からリンクで飛ばすようなイメージでおります。 73 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。國吉委員。 74 ◯委員(國吉俊夫君) 買受人は承認、附属するあれは許可、これはどうして承認であって、どうして許可なのかを、ちょっと教えていただきたい。 75 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 76 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) 附属営業人につきましては、市場に元来必要ではないんですけれども、市場の機能を補完する機能を持った方々だけが営業を行うというような形ですので、市場内で営業することを許可するというようなイメージの許可になります。買受人につきましては、当然、本来市場の中で卸売業者がいて、買受人がいらして、そこに卸売をするというような、本来の流れの中ですので、買受人については承認というような言葉を使っております。 77 ◯委員長草刈慎祐君) 國吉委員。 78 ◯委員(國吉俊夫君) わかりました。  それでは、新旧対照表の中で、18ページ等に、許可基準というものがあるんですけれども、この中で、法人の場合、執行する役員のうち第1号、第2号、第4号または前号のいずれかに該当する場合にはできませんという、買受人は承認ができない、附属するあれは許可ができないということなんですけれども、ちょっとここがわからないので、第1号、第2号、第4号というのはどこまでのことを言いますか。それと、執行する役員というのは、どこのことまで言うのか、教えてください。 79 ◯委員長草刈慎祐君) 嶋野経済部参事。 80 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) 第1号、第2号、第4号が役員のどこまでということでよろしいでしょうか。取締役ですとか、執行役員という方が、会社にはいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方々のことでございます。 81 ◯委員長草刈慎祐君) 國吉委員。 82 ◯委員(國吉俊夫君) というのは、執行役員でなく、ただの取締役は可能なんですか。 83 ◯委員長草刈慎祐君) 答弁できる方がいらっしゃいましたら、お願いします。          〔発言する者なし〕 84 ◯委員(國吉俊夫君) わかりました。法人の場合、当然、株式会社は7人以上になるわけですから、そのときに執行役員じゃなく、ただの取締役、また社外取締役が、この法を犯した場合、3年以内の場合はどうなんですかと聞いているわけです。ここにあえて執行するという形で書いてあるから、執行しない役員の場合はいいですかということなんですよ。 85 ◯委員長草刈慎祐君) 答弁を求めます。          〔発言する者なし〕 86 ◯委員長草刈慎祐君) では、もう1回、質疑をいいですか。國吉委員。 87 ◯委員(國吉俊夫君) わからなかったら、後でもいいですけれども、こうやって改正が出てくるのなら、そのくらい答弁できるくらいは、ちゃんと用意していなきゃいけないですよ、やっぱり。執行役員というのはどこまでなのか。簡単な取締役だったらいいのか。社外取締役だったらいいのか。そういうところまで後で調べて、教えていただければ結構です。 88 ◯委員長草刈慎祐君) 答弁、大丈夫ですか、今。後ほどにしますか。嶋野経済部参事。 89 ◯経済部参事地方卸売市場長(嶋野光弘君) 申しわけございません。後ほど回答させていただきます。 90 ◯委員長草刈慎祐君) よろしくお願いいたします。  ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 91 ◯委員長草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 92 ◯委員長草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 93 ◯委員長草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第22号 木更津市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立
    94 ◯委員長草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第23号 木更津市産業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、経済部より説明をお願いいたします。栗原経済部長。 95 ◯経済部長(栗原由和君) 議案第23号 木更津市産業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明をさせていただきます。  今回の条例改正は、現行条例が本年3月31日までの時限条例であることから、産業立地促進のさらなる拡充を図るため、対象施設及び地域の追加、交付要件の緩和、奨励措置の新設、条例の有効期間を延長することに伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。  詳細につきましては産業振興課長から説明をさせていただきます。 96 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 97 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 議案第23号補足説明資料をご覧いただければと思います。  改正項目は、大きく5点ございます。赤字で記載をさせていただいております。  初めに、1番、対象地域でございますが、これまでの対象地域を改め、企業立地奨励金と大規模投資企業立地奨励金の2本立てといたします。企業立地奨励金には、新たに農業関連施設の立地に限り、インターチェンジから半径5キロ以内の区域を加えます。大規模投資企業立地奨励金は、市内全域を対象区域といたします。  次に、2番、事業施設についてでございます。対象事業施設に3点を新たに追加いたします。1点目は、税収の増加と情報関連施設の集積効果を目的として、データセンターなどの立地に対応するため、産業分類に規定する「その他固定電気通信業」の追加、2点目は、インターチェンジ周辺の遊休農地などの利活用を目的として、植物工場や観光農園などの立地に対応するために、「農業関連施設」の追加、3点目は、先進技術を有する企業や、本市の知名度、雇用、交流人口の増加に貢献する企業などの誘致のため、大規模投資企業に対する立地奨励金に対応する「産業振興に寄与する施設」の追加でございます。  次に、3点目、立地に係る定義についてでございます。これまで事業者が建物を所有していることが条件でありましたが、事業者の親子関係等、密接な関係のある会社が所有した場合も、交付対象とするものでございます。  2ページをご覧ください。○×と書いた図をご覧いただければと思います。  例えば、親会社Aが土地建物の所有者で、子会社Bが事業を行う場合、これまでは事業者が建物を所有していることが条件でありましたので、子会社Bは交付対象ではありませんでしたが、改正により、相互に密接な関係を有していると認める場合には、子会社Bも交付対象とするものでございます。  また、この改正を受け、事業者指定申請書の添付書類を定める施行規則を、あわせて改正をさせていただきます。  次に、4点目、奨励措置についてでございます。AIの導入による少人化の流れに対応するとともに、人材難を抱えている中小企業の設備投資をバックアップするため、企業立地奨励金の常用雇用者要件を、10名から5名に減らすものでございます。また、新設の大規模投資企業立地奨励金の交付要件を、投下固定資産額10億円以上、常用雇用者5名以上、事業用地10ヘクタール以上とし、これまで奨励金の対象とならなかった業種の誘致を推進することにより、雇用の新たな創出や交流人口の増加など、波及効果を期待するものでございます。  最後に、5点目、有効期限の更新についてでございます。現行条例が令和2年3月31日で有効期限を迎えるため、更新いたしますが、更新期間は国内外の社会情勢の変化に柔軟に対応するため、従来どおり3年間といたします。  なお、この改正案につきましては、昨年12月19日から本年1月17日まで、意見公募を行いましたが、特に意見はございませんでした。  以上が条例改正の内容でございます。よろしくお願いいたします。 98 ◯委員長草刈慎祐君) 説明は終わりました。ご質疑願います。鶴岡委員。 99 ◯委員(鶴岡大治君) 条例のさらなる拡充で、お願いしたいということなので、復習の意味で、過去どの程度の奨励金、税金等が入ったか。奨励金に付随して当然免除した金額等があるかと思います。まず、それを整理してお知らせいただきたいと思います。 100 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 101 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 平成26年度から平成30年度、この5ヶ年について、説明をさせていただきたいと思います。  まず、税収の総額につきましては、5年間で企業誘致を20件行っております。そのうち7件に対して、奨励金の交付を行っているところでございます。その7件の会社の税収の総額が約7億7,000万円でございます。それに対する奨励金の額でございますが、5年間で約4億2,000万円の奨励金を交付しております。  以上でございます。 102 ◯委員長草刈慎祐君) 鶴岡委員。 103 ◯委員(鶴岡大治君) 要するに7億7,000万円、起因して入ってきたけれども、インセンティブとして4億2,000万円かかったということで、この先ずっといてくれれば、ずっと多くなるということで、大変わかりました。  それで、もう1点、今度はお願いしたいんですけれども、資料の事業施設について、改正ポイントの1)で、データセンターという記述がありまして、これについては12月の建設の資料で、あたかもデータセンターが建設が見込まれるというような、非常に前向きになるような記載がございました。恐らく何らかの情報を持っておられるんだろうと思います。この件に関しまして、類似する話、今公表できる話等がありましたら、お知らせいただきたいと思います。 104 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 105 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) データセンターにつきましては、企業から複数件、ご相談をいただいている事実がございます。まだ場所等、具体的な相談にはまだ至っていない状況でございますけれども、データセンターというのは、急速に今、インターネット通信等、設備を集約して、安全な場所に建てるという必要がございますので、本市の方にも数件の相談があったという事実がございます。  あわせて、県内の状況でございますけれども、印西市の方で、グローバル企業になるんですけれども、これはGoogleになります、新たにデータセンターが設置をされております。その中で、まず雇用に関しては、そういった施設でございますので、多くの雇用を生むわけではございませんが、税金の確保という点からは、償却資産を定期的に変えていく、中のデータを維持するには、償却資産をある程度新しく変えていかないといけないので、固定資産税としては、ある程度、固定資産税額は毎年確保されるというメリットはあるというふうに伺っております。  以上でございます。 106 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。白坂委員。 107 ◯委員(白坂英義君) 今の件とちょっと関連するんですけど、今度、新たにインターチェンジから半径5キロ以内というのが追加されたじゃないですか。これについても、何かそういった照会とかみたいなやつは、今のところ来ていないんでしょうかね。 108 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 109 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) インターから5キロ圏内につきましては、いわゆる農業施設に限って、今回新たに設置をさせていただいた内容でございます。農業関連については、今までは農業関係施設というのは全く対象要件にはございませんでしたが、委員おっしゃるとおり、観光農園ですとか、植物工場等の企業からの相談を受けているという事実はございます。  以上でございます。 110 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。渡辺委員。 111 ◯委員(渡辺厚子さん) それとちょっと関連、関連はしないでしょうかね、さまざま新たに改正ポイントを今、ご説明をいただいたんですが、これによって、ほかにはない、木更津市にしかないという条件というか、押しなべてこういうところが大体あるというものなのか、その辺の特徴的なものがもしあれば、教えてください。 112 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 113 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) まず、奨励金に関しては、県内で申し上げると、約8割の市町村が、企業をなるべく有利に呼びたいというふうなことで、こういった条例をつくっております。その中で、今回の特徴とすれば、大規模投資案件について新たに設定をさせていただきましたが、大規模投資案件につきましては、県内で申し上げると、千葉県と市原市が、内容は若干異なるところはございますけれども、同じような条例を制定しております。  以上でございます。 114 ◯委員長草刈慎祐君) 渡辺委員。 115 ◯委員(渡辺厚子さん) では、確認ですけれども、うちにしかない要件というのは、今のところないんですか。 116 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 117 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 本市独自の内容になるというところは、今回はございません。 118 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。斉藤委員。 119 ◯委員(斉藤高根君) この表というのは、いかにも不親切で、インターチェンジから半径5キロ、先ほど質疑があったように、これは当然、調整区域も入ってくるだろうし、農業については、そういう立地を認めようという説明をしてくれればよかったわけであるけれども、果たして、農振農用地をじゃあこういうものに使おうかということになると、例えば、今ハウスというのは基礎があると。基礎のあるハウスってどうなのか。例えば、じゃあ、観光農園にすればトイレが必要と、基礎のある建物が必要になると、こういうのはどうなのか、見解をお聞かせください。 120 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 121 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) まず、インター周辺の5キロに関しては、委員おっしゃるとおり、農業関連施設に限って、今回設定をさせていただいております。その他で農振農用地は、特に金田インター、木更津東インター周辺がほぼ農振農用地になってございますので、今回の農業施設に限っては、面積規模でご説明させていただくと、1ヘクタール以下であれば、用途の変更で、農振除外、つまり軽微な変更で許可になるという条件もございますので、今回は1ヘクタール以下のところを、うちの方とすればターゲットとして、絞っているというところでございます。  建物の基礎については、用途の変更ができれば、ハウスの方は建築は可能だというふうに伺っております。〔「じゃあ、トイレは」〕トイレについても、要は、農業施設の関連施設ということであれば、設置は可能だというふうに考えております。  以上でございます。 122 ◯委員長草刈慎祐君) 斉藤委員。 123 ◯委員(斉藤高根君) それでは、当然、昼になっちゃって、腹減った、まんま食う、レストランが必要だと。じゃあ、ここにレストランを建てられるか、お聞かせください。 124 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 125 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 関連施設というところで取り扱いができるのであれば、同じ農地の中で、例えば、観光農園であって、そこのものを使いつつ、お客様にお料理を提供するというような、附属の施設であれば、農振農用地の用途の変更というところで、許可になると思います。ちょっとその辺の個別の建築物に対しては、また担当課の方と、個別に確認をしていただきながらの調整になるというふうに考えております。 126 ◯委員長草刈慎祐君) 斉藤委員。 127 ◯委員(斉藤高根君) 要するに「なると思います」と、兵藤課長が濁しちゃったわけだけれども、果たして、じゃあ、それは誰が決定するの。市の権限でいいの。2ヘクタールになると、県がどうなるのと、こういうのをお聞かせください。 128 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 129 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 農振の除外につきましては、やっぱり面積要件がご存じのとおりありまして、1ヘクタール未満であれば、先ほどの繰り返しになりますけれども、軽微な変更。2ヘクタールでまたラインがありまして、それを超えると今度は国の協議が必要になってくるというところでございますので、農振農用の除外につきましては、法律に基づいて、適正に処理していくということになると思います。  以上でございます。 130 ◯委員長草刈慎祐君) 斉藤委員。 131 ◯委員(斉藤高根君) 要するに、ここで、こんなふうに決めたよと、これを改正させてくださいよという話をしても、場合によったら、国・県の許可がないとできないという事態が出てくるわけ。だから、できるようにするのが改正の理由でしょう。できますよという話を、ああ、改善しました、じゃあ、出てきたい企業はいるか、紹介してあげようと。で、企業が動き始めました。許可がとれませんよと、これが今の話だと思うよ。だから、これを決めました、では、できますよと確約ができるのであれば、今まで農家レストランは市街化区域に限りますよという話があったわけよ。あくまでも農振農用地は建物は建てられませんよと。建てられない前提の中で、これを賛成しちゃって、「やってくんなよ」と言ったら、「ああ、やっぱり建物は建たない」と、これ、どう整合性がとれますか。 132 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 133 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 今回の条例の改正に伴って、当然、建物を建てるという協議につきましては、関係法の整理が当然必要になってきますので、関連法に基づいて、建てられる建物しか建てられないという理解をしております。 134 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。田中委員。 135 ◯委員(田中紀子さん) 今日見せていただいた資料の3の立地に係る定義についてで、×と○があるんですけれども、この土地建物所有者A社の子会社の事業者のB社でもオーケーということなんですが、子会社にオーケーを例えば出して、その子会社に対して出したのか、子会社の事業に対してなのか、親会社がいるということは、ああ、では、今度はそれがうまくいかなかったら、こっちのことでそこでやってみななんていうことになって、そもそもこの奨励金をあげたときの事業と違う展開になっていくということはないんでしょうか。そんなときはどうなのかなというのを、ちょっと懸念したので、お聞きします。 136 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 137 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) まず、奨励金を交付するのは、今回のケースで申し上げると、事業者B社、いわゆる事業を行う事業者になります。それと、あと、その後何かの原因で、例えば、業態が変わってしまうとか、運営する会社が変わってしまうというケースが、当然想定されるんですけれども、そのときに業態の内容を再確認させていただいて、交付決定の方を改めてさせていただくという手続になります。  以上でございます。 138 ◯委員長草刈慎祐君) 田中委員。 139 ◯委員(田中紀子さん) ということは、最初に奨励金をあげようという許可を例えばしたと。でも、内容が途中で、奨励金をあげていたら、ちょっと違ってきたというときは、奨励金をストップすることもあり得るということでしょうか。 140 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 141 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) おっしゃるとおりでございます。内容に変更があって、例えば、今回該当しない業態に変わるようなケースであれば、それは奨励金を返還していただくということも、可能性としてはあります。 142 ◯委員長草刈慎祐君) 田中委員。 143 ◯委員(田中紀子さん) ということは、そういうチェックは市が行うんですか。毎年の奨励金をあげるときの何か報告書みたいなのがあって、それで確認をしていくんでしょうか。 144 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 145 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 毎年、交付に当たっては、交付申請を出していただきますので、その中で、業態の内容ですとか、従業員の数とかを、市の方で確認をさせていただいております。 146 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。國吉委員。 147 ◯委員(國吉俊夫君) 概要の4番に、企業立地奨励金ですけれども、過去は10名以上ということですけれども、5名以上という形にするということですけれども、これに関して、その経緯、どのような形でこれを5名以上にしたというようなことを、ちょっとお教えいただければと思います。 148 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 149 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) これにつきましては、AI等の導入で、省人化が進んでいるというのが、まず大きな一つの理由でございます。その中で、実例といたしまして、交付を決定した後に、現在の人材確保の方もかなり厳しい中で、従業員の方が10名以下になってしまったといったケースも、実際ございました。そういった中で、なるべくそういった省人化に対する対応と、人材確保の観点というところから、10名から5名に条件を下げさせていただいたということでございます。 150 ◯委員長草刈慎祐君) 國吉委員。 151 ◯委員(國吉俊夫君) そうしますと、その次の方は大規模ですけれども、10億円以上の投資をして、5人以上というのは、余りにもこの設定が少ないのではないかと、私は思うんですけれども、上の方は比較的小さな規模の企業立地を考えていて、5名以上にしたわけですけれども、大規模で投下資本が10億円以上、この5名以上というのは、いささか数字合わせにしてはおかしいかなと思うんですけれども。 152 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 153 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 大規模投資案件につきましては、確かに投資額が10億円以上、あと面積も10ヘクタール以上という条件にさせていただいておりますけれども、先ほどご説明をさしあげたとおり、例えば、データセンターとか、今、かなり機械のオートメーション化等、従業員の数を少なくする方向とあわせて、従業員の数がかなり少ない企業もあります。そういった中で、まずは通常の奨励金が5名とさせていただいておりますので、それに合わせる形で5名としたというところと、あと、周辺調査の状況も踏まえながら、今回、10名から5名と、少なくさせていただいたところでございます。  以上でございます。 154 ◯委員長草刈慎祐君) 渡辺委員。 155 ◯委員(渡辺厚子さん) 関連ですけれども、新旧対照表の35ページ、36ページに関係します。この事業者の指定の中で、常用雇用者の10名から5名というところの記述の、その後の括弧書きですね。35ページの旧のところでは、(その他の事業所の立地をする事業者にあっては100人以上)となっていまして、次の36ページの別表の方では、5人以上の次の括弧書きですね。(計画推進施設にあっては30人以上)ということの記載があるんですが、多分、ほかの自治体等の流れも勘案してということなので、この100人から30人というのも、その辺の周りを参考にして、この3分の1以下になったというふうな理解でよろしいですか。 156 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 157 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) そのとおりでございます。 158 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。鶴岡委員。 159 ◯委員(鶴岡大治君) 個別の個人名はいいですけれども、今回、大規模企業用にということで、昨今、インターチェンジ付近で大きな名前を聞くんですけど、簡単に言うと、波とか、車とか、いろんなものが考えられるんですけど、ああいったものが今回の改正の大規模に当てはまる、だから、逆に言うと、それに即応してこの条例をつくるんだというようなことも踏まえておられるんでしょうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 160 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 161 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 木更津北インター周辺で人工のサーフィン場と、あとはポルシェの走行体験コース、2つございますけれども、2つとも、面積に関しては今回の案件はクリアしている状況になりますが、投下の資本金と従業員の数等は、まだ把握ができておりませんので、その辺の条件が合えば、今回の大規模投資案件に該当する可能性はあるというふうに考えております。  以上でございます。 162 ◯委員長草刈慎祐君) 田中委員。 163 ◯委員(田中紀子さん) 以前、水道部が木更津市にあったときは、大きな倉庫とかができたときは、なるべく井戸水じゃなく、上水を使ってくださいというお願いをしたりしていたんですけど、今回、水道は4市になりましたけれども、やっぱり水道料金というのは、私たちに振り返ってくるので、こういう大規模の奨励金をあげるとき、水道は井戸水を全部使うことはなく、ちゃんと上水も使って、下水道を使うんですから、そういうところでお金をちゃんとやってほしいというような、規制はないんでしょうか。 164 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 165 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 開発の関係で、ある一定規模の井戸を掘る場合には、県または市の許可が必要になる案件はございますけれども、そこによって井戸が掘れないケースは当然ございますけれども、本市の企業誘致の奨励金に関して、当然、水道水のご利用はお願いする形にはなりますけれども、井戸を掘れないというような、そこまでの条件は今回は付しておりませんので、その辺は4市の水道を使っていただきたいという、お願いにはなると思います。
     以上でございます。 166 ◯委員長草刈慎祐君) 田中委員。 167 ◯委員(田中紀子さん) 三井アウトレットができるときも、水道に対してかなりこっちも使ってくださいよということをやったので、お願いでいいのかなというのがちょっと疑問に思うんですけれども、ほかの方のご意見を聴きたいなと思いますが、私はそう思いました。 168 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 169 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 通常ですと、開発行為の事前協議をする中で、このぐらいの水を使うので、このぐらいの水道管の大きさで、このぐらいの供給をお願いしますと、そういった当然、調整事がございます。その中で、多くあるのは、水道水と井戸の併用ですね。今は、例えばトイレの水とか、そういったのは井戸水を使いたいと、通常の営業用の水については水道水でと、そういうような協議もございますので、そういった対応をする中の個別の協議の中で、調整をしていく案件であるというふうに考えております。 170 ◯委員長草刈慎祐君) 田中委員。 171 ◯委員(田中紀子さん) たくさん井戸水を急激にやると、今まで大丈夫だったところも地盤沈下なんか起きたりもするので、やっぱりそういうことも考えて、井戸が掘れない場合はとか、掘れたらどうというだけではなく、環境を維持する点からも、産業立地はいいんですけれども、そこのところもぜひ、開発行為のときに指導をしていただけたらと思います。 172 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。斉藤委員。 173 ◯委員(斉藤高根君) もう一つだけ聞かせてください。  事業施設について、農業関連施設。耕種農業が付け加えられております。耕種農業というのは、要するに種をまいて作物をとる、普通の農業のことだと思いますが、この要件というのは何なの。法人なの。この資産が10億円あればいいの。5人使うの。何なの、これ。教えてください。 174 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 175 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 原則、法人をターゲットとしております。例えば、個人で地元の方で農業法人をつくっていただいているみたいなところも、条件に当てはまれば、当然、対象になるところでございます。 176 ◯委員長草刈慎祐君) 斉藤委員。 177 ◯委員(斉藤高根君) 面積要件とか、資本金とか、どこに書いてあるの。 178 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 179 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) そこの資本金等については、今回、条件は特に付しておりません。法人であれば、特に問題はございません。 180 ◯委員長草刈慎祐君) 斉藤委員。 181 ◯委員(斉藤高根君) そうすると、この話が広まっちゃうと、今、米30キロぐらいで、1反借り上げている人が、ここからここまでやっているから、何かくれよと、こういう話になりかねないですが、こういう網って誰がかけるの。誰が認めるの。誰が要件を決めるの。教えてください。 182 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 183 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) 農業施設につきましては、まず、投下資本が1億円以上という制限がございます。これにつきましては、土地の造成費用ですとか、建物を建てる費用とか、その辺で1億円以上の投下をしていただかないと、条件になりませんので、かつ、従業員の方が常用で5名以上という条件がクリアになれば、交付の対象ということにはなります。  以上でございます。 184 ◯委員長草刈慎祐君) 斉藤委員。 185 ◯委員(斉藤高根君) これは条例の一部を改正するのに、細かい細目がなくて、耕種農業も認めろよと、こういうので、おまえなんか賛成しろよって、これ、ちょっと無理な話だよ。もっと条件を明確にして、誰が決定するのか、それまで書いてくれなよ。耕種農業。これだけで、これを認めろよって、これは無理な話だよ。もう少しわかりやすく説明できるように、何か書類をください。 186 ◯委員長草刈慎祐君) 兵藤産業振興課長。 187 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) この耕種農業につきましては、日本産業分類の中で定義をされている内容でございますので、後で定義の方は配付をさせていただければと思います。 188 ◯委員長草刈慎祐君) では、後ほど委員会の方に資料提出ということでよろしいですね。 189 ◯産業振興課長(兵藤雅宏君) はい。 190 ◯委員長草刈慎祐君) わかりました。  ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 191 ◯委員長草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 192 ◯委員長草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 193 ◯委員長草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第23号 木更津市産業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 194 ◯委員長草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                (午前11時17分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時18分) 195 ◯委員長草刈慎祐君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第26号 業務委託変更契約の締結についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明をお願いいたします。渡部都市整備部長。 196 ◯都市整備部長(渡部史朗君) よろしくお願いいたします。  それでは、議案第26号 業務委託変更契約の締結について、ご説明申し上げます。  議案書(その2)の25ページをお開きください。また、あわせて、議案参考資料(その2)の39ページをご覧ください。  本議案につきましては、平成30年12月議会で承認をいただきました、下水処理場の汚水ポンプ施設増設事業費の建設工事に係る業務委託変更契約の締結について、お諮りするものでございます。  本事業は、国の補助金を活用しながら、業務委託により、実施したものでございます。  議案の内容でございますが、業務委託名は、木更津市公共下水道木更津下水処理場主ポンプ施設増設の建設工事に係る業務委託でございます。  業務委託場所は、木更津市潮浜1丁目19番1、業務委託の概要は、汚水ポンプ施設を主とした新設ポンプ設置・電気設備の増設工事の施工及び施工監理でございます。  契約金額は、変更前が2億6,500万円、変更後は2億1,187万円でございます。  契約の相手方は、東京都文京区湯島2丁目31番27号、日本下水道事業団・理事長、辻原俊博でございます。  主な減額理由といたしましては、概算事業費と発注時の積算において、ポンプ設備の見積もりに減額が生じたことや、アスベスト除去が不要になったものでございます。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 197 ◯委員長草刈慎祐君) 説明は終わりました。ご質疑願います。田中委員。 198 ◯委員(田中紀子さん) アスベスト除去が不要になったということなんですが、最初は必要だなと思っていたんですよね。では、不要になった理由というのは、なかったということなのか、いや、こういう方法でやったから、そんなにお金がかからなかったか、何か理由があると思うんですが、教えてください。 199 ◯委員長草刈慎祐君) 鈴木下水道推進課長。 200 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) アスベスト除去につきましては、電気室とポンプ室の間にアスベストが使用されていると考えておりましたが、管の通る位置が変更になったため、この場所を通りませんでした。実際、アスベストは使われていませんでしたけど、これによる減額が1,450万5,000円です。  以上でございます。 201 ◯委員長草刈慎祐君) 田中委員。 202 ◯委員(田中紀子さん) 別の場所だったから大丈夫だったけど、実際、アスベストは使われていると思ったけど、使われていなかったと。それは最初、建設するときには使う予定だったんでしょうか。ちょっとそこがわからない。 203 ◯委員長草刈慎祐君) 鈴木下水道推進課長。 204 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) 木更津下水場のポンプ棟を建設したとき、ちょっと微妙な年度だったんですけど、結果、使われておりませんでした。  以上でございます。 205 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 206 ◯委員長草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 207 ◯委員長草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 208 ◯委員長草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第26号 業務委託変更契約の締結についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 209 ◯委員長草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                (午前11時22分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時23分) 210 ◯委員長草刈慎祐君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第21号 木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、環境部より説明をお願いいたします。江尻環境部長。 211 ◯環境部長(江尻益男君) 環境部でございます。よろしくお願いします。  それでは、議案書その2、8ページをお開きください。  議案第21号 木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明いたします。  同条例でございますが、水道水源を保護するために必要な地域を指定し、当該地域における排出水に係る基準を定めるとともに、その水質の汚濁防止のための規制等、必要な措置を講ずることで、小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全を図ることを目的に、平成6年12月に制定されたものでございます。  同条例第17条におきましては、肥料の適正使用について、規定しているところでございますが、肥料の定義につきましては、肥料取締法を参照しているところでございます。同法律が、令和元年12月4日に改正され、議案参考資料その2、11ページにお示ししましたとおり、法律の名称が、肥料取締法から肥料の品質の確保等に関する法律に改正されましたことから、同条で肥料の定義としている法律名について、改正をしようとするものでございます。  なお、このたびの改正による条例の具体的な内容に関しましては、変更はございません。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いします。 212 ◯委員長草刈慎祐君) 説明は終わりました。ご質疑願います。田中委員。 213 ◯委員(田中紀子さん) 結局は法律の名前が変わっただけで、追加も一切何もないということでしょうか。 214 ◯委員長草刈慎祐君) 宗政環境管理課長。 215 ◯環境管理課長(宗政 靖君) その他の変更はございません。 216 ◯委員長草刈慎祐君) ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    217 ◯委員長草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 218 ◯委員長草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 219 ◯委員長草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第21号 木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 220 ◯委員長草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。  以上で、当委員会へ付託されました議案の審査は終了いたしました。  ここで執行部退室の間、暫時休憩をいたします。                                (午前11時26分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時27分) 221 ◯委員長草刈慎祐君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、閉会中の継続調査の申し出についてを議題に供します。  会議規則第103条によりまして、委員会は、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出るとともに、本会議における議決が必要となります。令和2年度末までの継続調査につきましては、資料のとおりの内容で、今定例会の最終日に申し出たいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 222 ◯委員長草刈慎祐君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。   ─────────────────────────────────────── 223 ◯委員長草刈慎祐君) 以上をもちまして、建設経済常任委員会を閉会いたします。                                (午前11時28分) Copyright © Kisarazu City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...