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木更津市議会
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2019-08-02
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令和元年総務常任委員会 名簿 2019-08-02
令和元年総務常任委員会 本文 2019-08-02
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木更津市議会 2019-08-02
令和元年総務常任委員会 本文 2019-08-02
取得元:
木更津市議会公式サイト
最終取得日: 2021-10-05
↓ 最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1 (午前11時09分) ───────────────────────────────────────
◯委員長
(重
城正義
君)
委員
並びに
執行部
の
皆様方
には、本
会議休憩
中のところ、ご
出席
をいただきまして、ありがとうございます。 ただいまの
出席委員数
は8名であります。定足数に達しておりますので、これより
総務常任委員会
を開会いたします。 なお、
神蔵議員
、
堀切議員
、
石井徳亮議員
、
草刈議員
、
座親議員
、
渡辺議員
、
鶴岡議員
が
傍聴
のため
出席
をしておりますので、ご報告いたします。 本日の
議題
は、先刻の本
会議
におきまして当
常任委員会
に付託されました、
議案
1件について、ご
審査
願います。 ─────────────────────────────────────── 2
◯委員長
(重
城正義
君) それでは、
審査
に先立ちまして、
近藤議長
よりご
挨拶
をお願い申し上げます。
近藤議長
。 3
◯議長
(
近藤
忍君)
総務常任委員会
の
皆さん
及び
傍聴議員
の
皆さん
、本
会議休憩
中のところ、
審査
に臨んでいただき、ありがとうございます。 本日の
議題
は、ただいま
委員長
が言われましたとおり、1件だけでございます。
慎重審査
よろしくお願いいたします。 4
◯委員長
(重
城正義
君) ありがとうございました。 続きまして、
渡辺市長
よりご
挨拶
をお願い申し上げます。
渡辺市長
。 5
◯市長
(
渡辺芳邦
君) 本
会議
に続きましての
総務常任委員会
の開催、まことにありがとうございます。 本日、
総務常任委員会
にて
審査
をお願いいたします案件は、
議案
第74号
手数料条例
の一部を改正する
条例
の
制定
についてでございます。
議案
の内容につきましては、
関係部長
からご
説明
申し上げます。十分ご
審査
をいただき、
原案
どおり可決賜りますよう、お願いを申し上げます。 よろしくお願いします。 6
◯委員長
(重
城正義
君) ありがとうございました。 なお、
渡辺市長
におかれましては、ここで退席をされますので、ご了承願います。 ─────────────────────────────────────── 7
◯委員長
(重
城正義
君) ここで
傍聴
の許可についてお諮りいたします。 6名の方より、
傍聴
したい旨の申し出がありましたので、許可したいと思いますが、これにご
異議
ありませんか。
〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 8
◯委員長
(重
城正義
君) ご
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 ここで
傍聴者入室
の間、
暫時休憩
といたします。 (午前11時11分) ─────────────────────────────────────── (午前11時12分) 9
◯委員長
(重
城正義
君)
休憩
を取り消し、
会議
を再開いたします。 それでは、
議案
第74号
手数料条例
の一部を改正する
条例
の
制定
についてを
議題
に供します。
総務部
より、
説明
をお願いいたします。
土居総務部長
。 10
◯総務部長
(
土居和幸
君) それでは、
議案
第74号
手数料条例
の一部を改正する
条例
の
制定
について、ご
説明
をさせていただきます。
議案書
及び
議案参考資料
につきましては、それぞれ1ページ目をご覧ください。 本
議案
につきましては、
情報通信技術
の活用による
行政手続等
に係る
関係者
の
利便性
の向上並びに
行政運営
の
簡素化
及び
効率化
を図るための
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の利用に関する
法律等
の一部を改正する
法律
、いわゆる
デジタル手続法
の施行に伴い、
住民基本台帳法
の一部が改正され、
住民票
の
除票
及び
戸籍
の
附票
の
除票
が、新たに定義づけられたところであり、本
条例
におきましても、これらを新たに追加し、
交付
する事務に係る
手数料
を規定すること及び必要な
文言整理等
を行おうとするものでございます。 なお、それぞれの
除票
につきましては、
住民票
及び
戸籍
の
附票
の一部として
交付
をしていたため、今回の改正により、新たに
市民
に負担を求めるものではございません。 また、本
条例
は、
公布
の日から施行しようとするものでございます。 私からは以上でございます。ご
審査
のほど、よろしくお願いいたします。 11
◯委員長
(重
城正義
君)
説明
は終わりました。 ご
質疑
願います。
高橋委員
。 12
◯委員
(
高橋てる子
さん)
デジタル手続法等
、いろんなものが変わって、今はこういう状況だということだったんですけれども、6月
議会
が終わって、9月
議会
が始まる、もし、この
臨時議会
がなかったら、何がどういうふうに影響したのかなというのがちょっとわからないので。
法律
の
制定
の時間が6月じゃなかったと思うんです。
時系列
みたいなので
説明
いただけるとありがたいです。お願いします。 13
◯委員長
(重
城正義
君)
曽田総務課長
。 14
◯総務課長
(
曽田智生
君)
デジタル手続法
につきましては、5月31日
公布
、6月20日に施行されておりまして、もう
法律
は変わってございます。それで、県の方から通知がおりてきたのが6月の初旬、そして、6月の
議会
で
委員会
で
審査
していただくためには、6月10日過ぎには
議案
として
提案
をしなければいけなかったところなんですけれども、時間的余裕がございませんでしたので、見送ったところでございます。今、
条例
と
法律
に少し乖離が出てしまっておりますので、それを速やかに解消するために、今回
提案
をさせていただくものでございます。 以上でございます。 15
◯委員長
(重
城正義
君)
高橋委員
。 16
◯委員
(
高橋てる子
さん) 先ほどした
質疑
の答弁が漏れていると思いますが、もし、この
臨時議会
がなかったとき、何がどう影響したんですかというのも、あわせてお願いします。 17
◯委員長
(重
城正義
君)
曽田総務課長
。 18
◯総務課長
(
曽田智生
君) 失礼をいたしました。今まで、先ほどご
説明
をさせていただいたんですけれども、それぞれの
除票
は、
住民票
それから
戸籍
の
附票
の一部として、従来から
交付
をされていたものでございます。今現在は読み替えて準用しておりますので、特にそういった影響というのはございません。ただ、
法律
と
条例
のギャップを速やかに埋めたいというところでございます。 よろしくお願いいたします。 19
◯委員長
(重
城正義
君)
高橋委員
。 20
◯委員
(
高橋てる子
さん) ということは、
臨時議会
があったので、
議案
として出させてもらって、速やかにということで、9月でも問題はなかったというふうに理解していいんですか。 21
◯委員長
(重
城正義
君)
曽田総務課長
。 22
◯総務課長
(
曽田智生
君) おっしゃるとおりでございます。 以上でございます。 23
◯委員長
(重
城正義
君) ほかにご
質疑
はございませんか。
三上委員
。 24
◯委員
(
三上和俊
君)
戸籍
の
附票
といってもどんなことかわからないし、我々がどんなふうな形でこの
条例
に基づいて、申請したり、もらったり、お金を払ったりしているか、ちょっと例を挙げて
説明
してほしいんですけど。 25
◯委員長
(重
城正義
君)
齊藤市民部次長
。 26
◯市民部次長
・
市民課長
(
齊藤英一
君) 一般的でございますが、
住民票
が存在する場合は、
住民登録
があった
市町村
から他の
市町村
へ引っ越したり、
死亡
したときに、
転出届
や
死亡届
が提出されることにより、
住民登録
が抹消されます。その
住民登録
が抹消された
住民票
を
住民票
の
除票
といいまして、一般的には
転出
の経過とか
死亡
の年月日が掲載されますので、不動産の
相続登記
とかに利用されることが多いものでございます。 以上でございます。 27
◯委員長
(重
城正義
君) ほかご
質疑
はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28
◯委員長
(重
城正義
君)
質疑終局
と認めます。 それでは、ただいまから
討論
を行います。 まず、
反対者
の
討論
を求めます。 〔発言する者なし〕 29
◯委員長
(重
城正義
君) 次に、
賛成者
。 〔発言する者なし〕 30
◯委員長
(重
城正義
君)
討論
なしと認め、採決をいたします。
議案
第74号を
原案
のとおり可決することに
賛成
の方はご起立願います。 〔
賛成者起立
〕 31
◯委員長
(重
城正義
君)
起立全員
であります。よって、
議案
第74号は
原案
のとおり可決されました。 以上で、当
委員会
に付託されました
議案
の
審査
は終了いたしました。 ─────────────────────────────────────── 32
◯委員長
(重
城正義
君) これをもちまして、
総務常任委員会
を閉会いたします。ご苦労さまでした。 (午前11時19分) Copyright © Kisarazu City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...
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