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平成31年建設経済常任委員会 名簿 2019-03-07
平成31年建設経済常任委員会 本文 2019-03-07

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  1. 木更津市議会 2019-03-07
    平成31年建設経済常任委員会 本文 2019-03-07


    取得元: 木更津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                 (午前9時56分)   ─────────────────────────────────────── ◯委員長岡田貴志君) 皆さん、おはようございます。  委員並びに執行部の皆様には、お忙しいところご出席いただきまして、まことにありがとうございます。  ただいまの出席委員数は8名であります。定足数に達しておりますので、これより建設経済常任委員会を開会いたします。  また、石井議員、近藤議員、重城議員、高橋議員が傍聴のため出席しております。  本日は、本会議において当常任委員会へ付託されました、議案13件の外1件についてご審査願います。また、委員会終了後、協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、審査に先立ちまして、斉藤議長よりご挨拶をお願いいたします。斉藤議長。 2 ◯議長(斉藤高根君) 皆さん、改めましておはようございます。  建設経済常任委員会委員の皆様方、そして、市長を初め執行部の皆様方、会期中のお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。  本日の議題は、ただいま委員長が申したとおりでございますけれども、非常に議案が多うございます。明快な質疑、そして明快な回答をよろしくお願い申し上げまして、私からの挨拶といたします。  よろしくお願いいたします。 3 ◯委員長岡田貴志君) ありがとうございます。  次に、渡辺市長よりご挨拶をお願いいたします。渡辺市長。 4 ◯市長(渡辺芳邦君) 皆さん、おはようございます。  先週の本会議に続きましての建設経済常任委員会、また、協議会の開催、まことにありがとうございます。  本日、建設経済常任委員会にて審査をお願いいたします案件は、議案第38号 権利(債権)の放棄についての外12件でございます。議案の内容につきましては、関係部長からご説明申し上げます。十分ご審査をいただきまして、原案どおり可決賜りますようお願いを申し上げます。  また、協議会にてご説明申し上げます案件は、再生土による埋め立ての状況についてのほか9件でございます。同じく関係部長から詳細につきまして、ご説明申し上げます。ご理解を賜りますよう、あわせてお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いします。 5 ◯委員長岡田貴志君) ありがとうございました。
     なお、渡辺市長におかれましては、次の公務のためこれにて退席されますので、ご了承願います。   ─────────────────────────────────────── 6 ◯委員長岡田貴志君) それでは、初めに、議案第38号 権利(債権)の放棄についてを議題に供します。  それでは、水道部より説明をお願いいたします。小川水道部長。 7 ◯水道部長(小川和広君) おはようございます。  私からは、議案第38号 権利(債権)の放棄について、ご説明を申し上げます。  当該議案につきましては、議案書その2、48ページでございます。  今回の債権放棄につきましては、ご覧の表のとおり、調定件数13件、金額で306万3,060円でございますが、債務者は法人2社、個人1人となっておりますことから、債務者別に放棄に至った理由をご説明いたします。  法人1社につきましては、平成20年7月15日、千葉簡易裁判所支払い督促を申し立て、確定しました仮執行宣言付支払督促に基づき強制執行するも占有がなかったため、差し押さえ不能となりました。  もう1社につきましては、平成20年8月7日、東京簡易裁判所支払い督促を申し立てるも、債権者より異議申し立てがあり訴訟移行したものの、口頭弁論に債務者欠席のまま毎月3,000円の支払いという内容で和解にかわる決定がなされましたが、支払いもなく、代表者の所在が不明となりました。このようなことから、法人2社につきましては、徴収不能のまま10年の時効を迎えたものでございます。  個人につきましては、繰り返し文書発送や料金未納による給水停止を実施するも、債権者に接触することができず、また、近隣住民からの聴取及び住民調査を実施するも所在不明となり、現地訪問等を繰り返し実施するも2年の時効が経過いたしました。その後も3年間の追跡調査を実施いたしましたが、徴収不能となったものでございます。  以上、13件の調定につきましては、地方自治法第96条第1項第10号の規定により債権を放棄しようとするものでございます。  以上が議案第38号 権利(債権)の放棄についての説明でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 8 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。永原委員。 9 ◯委員(永原利浩君) おはようございます。よろしくお願いします。  今、合計が資料の方では13件なんですけど、ご説明の中では法人が2社で、個人は1人で、合わせて件数としては年度が幾つかあるので13件ということなんでしょうけど、資料が平成18年度から平成25年度まで合算で出ているのは、要するに法人、個人が全部入っているからということなんですけど、個人的には個人に関しては、最後のライフラインなので元栓閉めるのはぎりぎりまで我慢というのは何となく理解できるんですけど、法人に関して、例えば、平成20年に2件、多分これは法人がほぼほぼ入っている165万5,000円ということなんだろうということなんですけど、まずそれが平成20年の2件、165万円というのは、これは法人の未納分という理解でよろしいでしょうか。 10 ◯委員長岡田貴志君) 平野業務課長。 11 ◯業務課長平野和之君) 平成20年度の2件につきましては、法人1社のものでございます。ただ、この法人につきましては、平成20年度の4月と6月の調定のほかに平成19年度の2月分がございまして、3件という形になっております。 12 ◯委員長岡田貴志君) 永原委員。 13 ◯委員(永原利浩君) そこで具体的な質疑としては、金額が大きくて、結局回収できなくて、その後も何年か水の供給はしているわけですよね。途中で裁判も起きて3,000円ぐらい返すというようなお話をさっきされていたと思うんですけど、金額にしてまず、毎月3,000円ずつ返して百何十万円返すのに一体何年かかるんだという話もあるんですけど、個人的には個人はぎり我慢するとしても、法人で100万円も滞納があったときに、元栓をぱっと閉めてしまうということはできないんですか。 14 ◯委員長岡田貴志君) 平野業務課長。 15 ◯業務課長平野和之君) この法人1社、先ほど言いましたとおり3調定で合計で213万5,159円ございます。こちらにつきましては、もともとダイエーの地下1階で、ダイエーを買い取ったところで、地下1階でいろいろな業者が営業しておりまして、そちらの業者の方は家主に水道料金を払っていたところがありまして、そういうことからこのくらいの金額、いろいろ相談しながら払ってはいただいたんですが、残ってしまったというところでございます。 16 ◯委員長岡田貴志君) 永原委員。 17 ◯委員(永原利浩君) 幾つかの店舗が使っている合算がこの二百何万円とかいうことなんですか。 18 ◯委員長岡田貴志君) 平野業務課長。 19 ◯業務課長平野和之君) そのとおりでございます。 20 ◯委員長岡田貴志君) ほかにございますか。竹内委員。 21 ◯委員(竹内伸江さん) ちょっと確認でお伺いしたいんですが、306万円云々のこの債権額なんですが、遅延損害金を除くと書いてあるんですが、この損害金を入れると幾らぐらいになるのか、ちょっと確認のためにお伺いしたいと思います。 22 ◯委員長岡田貴志君) 平野業務課長。 23 ◯業務課長平野和之君) こちらの遅延損害金につきましては、今お話ししました法人1社につきまして、平成20年2月と平成20年4月分につきまして、こちらを裁判所の方に申し立てました。支払い督促を行ったんですが、支払いがなかったもので、遅延損害金等を含めたものを債権として確定させていただきたいんですが、こちらは2月調定と4月調定、これが137万7,122円でございます。こちらは支払い督促の翌日からの平成20年7月23日から11月5日までの106日間に対しまして、民法に規定する法定利息の年利5%で計算した損害金1万9,996円と督促手続費用7,930円、また、仮執行宣言の申し立て費用1,140円、合計2万9,066円が遅延損害金ということになっております。  以上でございます。 24 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 25 ◯委員(田中紀子さん) 個人の場合で住所が不定でわからなかったというのは、その後、後追いもしたというんですけど、住民票とかそういうのが引っ越しているとか、そういうのも調べてやっぱりわからないという段階なのか、払わなかった人はほかの税金とかも払わないリストの中にある人だったのかとか、そういうのはリンクして調べているのか、水道部だけで一生懸命にこうやって調べていたのか、どっちなんでしょうか。 26 ◯委員長岡田貴志君) 平野業務課長。 27 ◯業務課長平野和之君) 個人につきましては、こちらの平成25年3月調定、5月調定、7月調定の3調定、合計60万5,063円ということになっております。こちらの方につきましては、3月調定前に入居していたんですが、漏水が発生したということで、多額の金額が請求されたんですが、その後、住民票をそのままにしまして所在が不明になっておりまして、現在もそちらの方に住民票がございまして、ずっと空き家になっているという状態でございます。  以上でございます。 28 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 29 ◯委員(田中紀子さん) わかりました。では、今度水道が広域になりますが、今まだ支払いをしていない人の分は、今度は広域になったところで集金ができたら木更津に入るのか、遅れていた分、平成25年度までしかないけど、それはどうなるんでしょうか。 30 ◯委員長岡田貴志君) 平野業務課長。 31 ◯業務課長平野和之君) 今現在、未納がございます木更津の債権につきましては、10年間はセグメントでやりますので、10年間はうちの方が徴収権を持って、木更津セグメントの収入ということで入ってきます。  以上でございます。 32 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 33 ◯委員(田中紀子さん) そうすると所管外になるかもしれないけど、入ってきたらまた木更津のどこかで未払いのものが入りましたよという連絡が来るんですか、そうじゃないんですかね、どうなるのかなと思ったんですけど。 34 ◯委員長岡田貴志君) 平野業務課長。 35 ◯業務課長平野和之君) 木更津の水道を使いますと木更津市域の市内の住所で納付書が新しいところでも届くんですけど、今までの分につきましては新しいシステムにしても残っておりますので、その人が支払えば木更津の方の未納のところにちゃんと入るようになっておりますので、そこは大丈夫なんですが。 36 ◯委員長岡田貴志君) 永原委員。 37 ◯委員(永原利浩君) もう一つさっきの続きになってしまうかもしれないんですけど、しつこいようですが法人のことなんですけど、どうしても滞納の額が法人だと一発大きい金額になるかと思うんです。こういったとき、例えば法人が1ヶ月滞納しました、2ヶ月滞納しましたと、どのあたりで元栓閉めるよ、あるいは裁判を起こすよと強気な対応に出られるのかしら、個人と一緒なのかしら。 38 ◯委員長岡田貴志君) 平野業務課長。 39 ◯業務課長平野和之君) 平成19年から残っているんですが、平成19年度当時は3期分の未納があった場合、給水停止等の措置に移行していました。その後、平成20年4月からは2期分と。段階的に今現在は1期でも滞納があればとめているんですが、当時は2期分までは滞納整理では止めるということはしなかったので、2期分が未納になった段階で、こちらは金額も多かったので支払い督促手続を行ったということです。現在は、法人も個人も含めて1期で支払いがなければ3ヶ月後には給水停止通知がいくという形になります。  以上です。 40 ◯委員長岡田貴志君) ほか、よろしいですか。          〔発言する者なし〕 41 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 42 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 43 ◯委員長岡田貴志君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第38号 権利(債権)の放棄についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 44 ◯委員長岡田貴志君) 起立全員であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                (午前10時11分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時12分) 45 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第32号 木更津地域汚水処理場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明をお願いいたします。渡部都市整備部長。 46 ◯都市整備部長(渡部史朗君) それでは、議案第32号 木更津地域汚水処理場条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。  議案書その2、38ページをお開きください。また、新旧対照表につきましては、議案参考資料その2、56ページに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。  まず、提案理由でございますが、本条例は、東清団地で集合処理を行っております区域の地域汚水処理手数料を定めた条例でございまして、今回、水道事業の統合に伴い、平成31年4月1日から木更津水道部が廃止となること、また、消費税率及び地方消費税率の引き上げ分を手数料に負担転嫁することから、条例の一部を改正するものでございます。  改正の内容でございますが、1点目は、条例第12条、手数料の徴収の中で、「木更津水道事業」と表記がございますので、これを「かずさ水道広域連合企業団」に改正するもので、施行日を平成31年4月1日とするものでございます。  2点目は、手数料につきまして、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、同12条に規定されております料金表の変更を行うもので、施行日を平成31年10月1日とするものでございます。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 47 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑があれば願います。永原委員。 48 ◯委員(永原利浩君) 議案第32号の中で料金の改定、当然、消費税が8%から10%に変わるタイミングの10月1日を見越して10%の料金に改定ということだと思うんですけれども、これが延期になるようなことはないと思いますけど、国の方でね、その場合はもう1回8%に戻すような改正の条例の議案がまた9月あたりに上がってくるのかしら。今、これは確定という形の議案なんでね。 49 ◯委員長岡田貴志君) 鈴木下水道推進課長。 50 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) 消費税の10%につきましては、正式な閣議決定がまだなされていない状態でございますが、10%の引き上げ時期を定めました、平成24年法律第68号、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律によりまして、これは既に可決しておりますが、委員おっしゃるとおり、もし変わった場合は新たに条例を定めると思われます。  以上でございます。 51 ◯委員長岡田貴志君) 永原委員。 52 ◯委員(永原利浩君) この辺の言葉のプロではないからわからないんですけど、何かほかの議案でも結構消費税関係でこういう同じのが出てくるんですけど、国が10%と定めたときから施行するなんていう、そういう文面というのはできないもんなんですか。要はならなければそのまま流れていくと。またほかで出てくるんですけど、鳥居崎海浜公園のプールなんかは割と細かい解体の時期なんかもイメージしたただし書きがいっぱいある中で、仮にですよ、10%になった段階でこの議案を施行すると、発行するというのかな、そういう一筆というのは書けないもんなんですか。 53 ◯委員長岡田貴志君) 鈴木下水道推進課長。 54 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) ちょっと総務にかかわってくるものかと思いますが、今の時点で決まっているということで、このようにさせていただいているものだと思います。  以上です。 55 ◯委員長岡田貴志君) ほか、よろしいですか。          〔発言する者なし〕 56 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。佐藤委員。 57 ◯委員(佐藤多美男君) この議案につきましては、君津地域水道事業の統合広域化に伴って、今度は東清団地においては下水道料金に2%追加するというふうな議案ですよね。それで、早々と永原委員からもありましたけど、10月からというのに予算会計の年度内にやらなければいけないというふうなことも示されましたけども、消費税はご存じのように不公平きわまりない大衆課税ですね。が率先して市民に対して課税していくということは、負担を市民に急いで強いるものというふうに言わざるを得ないですね。今必要なのは消費税の増税ではなくて、もし、やるのであれば富裕層や大企業への優遇税制を改めるということで、消費税増税にかわる別の道もあるかと思うんです。  このようなことから、市民に対して消費税の引き上げ分を転嫁するということは認められません。  以上です。 58 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。田中委員。 59 ◯委員(田中紀子さん) 議案第32号に対して、附則のところで施行期日を4月1日からとすると、ただし、消費税で上がる分だけは10月1日からするということで、私は消費税が上がるというところと、あと、広域のかずさ水道広域連合企業団に修正するのを一度に条例改正したということで、私はこれは賛成させてもらいます。 60 ◯委員長岡田貴志君) 次に、反対者。          〔発言する者なし〕 61 ◯委員長岡田貴志君) 賛成者。
             〔発言する者なし〕 62 ◯委員長岡田貴志君) 討論終局と認め、採決いたします。  議案第32号 木更津地域汚水処理場条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 63 ◯委員長岡田貴志君) 起立多数であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。  続いて、議案第33号 木更津下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明を願います。渡部都市整備部長。 64 ◯都市整備部長(渡部史朗君) 議案第33号 木更津下水道条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。  議案書その2、40ページをお開きください。また、新旧対照表につきましては、議案参考資料その2、57ページ、58ページに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。  まず、提案理由でございますが、今回、水道事業の統合に伴い平成31年4月1日から木更津水道部が廃止となること、また、消費税率及び地方消費税率の引き上げ分を使用料に負担転嫁することから、条例の一部を改正するものでございます。  改正の内容でございますが、1点目は、条例第16条「使用料の納入方法」の中で、「木更津水道事業」と表記されておりますので、これを「かずさ水道広域連合企業団」に改正するもので、施行日を平成31年4月1日とするものでございます。  2点目は、使用料について、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、別表、料金表の変更を行うもので、施行日を平成31年10月1日とするものでございます。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 65 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑があれば願います。          〔発言する者なし〕 66 ◯委員長岡田貴志君) 質疑なしと認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。佐藤委員。 67 ◯委員(佐藤多美男君) 先ほどと同じように消費税の増税分を市民に転嫁するものでございますので、反対いたします。 68 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 69 ◯委員長岡田貴志君) 反対者。          〔発言する者なし〕 70 ◯委員長岡田貴志君) 討論終局と認め、採決いたします。  議案第33号 木更津下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 71 ◯委員長岡田貴志君) 起立多数であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第42号 木更津とかずさ水道広域連合企業団との間における下水道使用料及び地域汚水処理手数料の徴収等に関する事務の委託に関する協議についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明を願います。渡部都市整備部長。 72 ◯都市整備部長(渡部史朗君) 議案第42号 木更津とかずさ水道広域連合企業団との間における下水道使用料及び地域汚水処理手数料の徴収等に関する事務の委託に関する協議について、ご説明申し上げます。  議案書その255ページをお開きください。  提案理由でございますが、下水道使用料及び地域汚水処理手数料の徴収等の事務につきましては、利用者の利便性及び事務の効率化を図るため、これまで木更津水道部に事務を委託してきたところでございます。今回、水道事業の統合によりこの徴収等の事務を、かずさ水道広域連合企業団に委託する規約の制定に関し、木更津とかずさ水道広域連合企業団が協議を行い、連名で総務大臣へ届け出をしようとするものでございます。  なお、施行日は平成31年4月1日としております。  この規約が制定された後には、木更津、袖ケ浦、君津富津広域下水道組合が、それぞれ、かずさ水道広域連合企業団との間で協定を結び、水道料金との併合徴収を行うこととなります。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 73 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。田中委員。 74 ◯委員(田中紀子さん) 以前、空き家対策で調べるときに水道を使っていないかどうかというので調べてもらって、水道を使っていないからここは空き家っぽいなとか、そういう調査とかを木更津がするときに水道関係の方からも調べてもらった経緯があるんですが、今後は木更津でそういうようなことを調べてもらうことは難しくなるということでしょうか、どうなんでしょう。 75 ◯委員長岡田貴志君) 小川水道部長。 76 ◯水道部長(小川和広君) 従前どおりの形で、問い合わせいただければ対応できるようにはなってございます。  以上でございます。 77 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。          〔発言する者なし〕 78 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 79 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 80 ◯委員長岡田貴志君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第42号 木更津とかずさ水道広域連合企業団との間における下水道使用料及び地域汚水処理手数料の徴収等に関する事務の委託に関する協議についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 81 ◯委員長岡田貴志君) 起立全員であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                (午前10時24分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時25分) 82 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第39号 業務委託変更契約の締結についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明をお願いいたします。渡部都市整備部長。 83 ◯都市整備部長(渡部史朗君) 議案第39号 業務委託変更契約の締結についてご説明申し上げます。  議案書その2の49ページをお開きください。また、あわせて議案参考資料その2の68、69ページをご覧ください。  本議案につきましては、平成27年12月議会で承認をいただきました、金田西雨水ポンプ場建設費の建設工事に関する業務委託変更契約の締結についてお諮りするものでございます。本事業は国の補助金を活用しながら、業務委託により実施したものでございます。  議案の内容でございますが、業務委託名は、木更津公共下水道金田西雨水ポンプ場の建設工事に係る業務委託でございます。業務委託の場所は、木更津中島字稲荷前。業務委託の概要は、雨水ポンプ場、雨水調整池、放流渠建設工事の施工及び施工監理でございます。契約金額は、変更前が65億2,000万円、変更後は48億9,133万5,000円でございます。契約の相手方は、東京都文京区湯島2丁目31番27号、日本下水道事業団、理事長、辻原俊博でございます。  主な減額理由といたしましては、調整池などの残土処分の変更及び入札差金などでございます。  なお、議案参考資料の68、69ページに委託箇所の平面図を添付しております。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 84 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。田中委員。 85 ◯委員(田中紀子さん) 残土処分の変更などで減額になったというの、もう少し詳細を教えていただけますか。どのようにしたらそうなったのか。 86 ◯委員長岡田貴志君) 鈴木下水道推進課長。 87 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) 残土処理方法の見直しによりまして、約6億9,000万円減っております。これは、ポンプ場建設で約3万立方メートルの残土が発生しましたが、ポンプ場建設地の土には、事前の調査で自然由来のヒ素が含まれていることがわかっておりましたので、工事費が不足することがないよう発生する残土全ての処分単価を一立方メートル当たり3万1,000円で計上しておりました。これは、普通残土の処分費が約2,000円程度なので、約15倍の単価となっております。事業団と建設業者の契約後、ヒ素を含んだ土砂の量を正確に把握するため、土質調査を詳細に行ったところ、ヒ素を含む土砂は全体の約4割であることがわかりました。これによりまして、残り6割の土砂が普通残土として処分できましたので、全体で約6億9,000万円の節減となったものでございます。 88 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 89 ◯委員(田中紀子さん) 最初に何か工事を計画するときに掘るのは、あれはもう見積もった後なんですか。掘ってからこれぐらいだねと見積もるのか、ちょっとよくわからないので教えてください。 90 ◯委員長岡田貴志君) 鈴木下水道推進課長。 91 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) 事前の調査で土質調査しております、ボーリング調査しております。下水道事業団では4本の土質調査をしておりますが、その中で何本かヒ素が検出されたものですので、安全を見まして、3万立方メートル全て一応ヒ素が含まれるものとして積算したものでございます。 92 ◯委員長岡田貴志君) 佐藤委員。 93 ◯委員(佐藤多美男君) 残土処分の減額という6億9,000万円ですか、それが全体の事業費が減って入札差金ともなったというふうなことなんですけども、最初設計する段階でヒ素が含まれているということがわかっていた、全体の4割ですね。それで計算して設計金額を出して、当初の変更前の65億2,000万円の、これは契約金額ですね。設計金額はその110%かどうかわかりませんけども、最初からわかっていたと、ヒ素が含まれていたということなんでしょうかね。それで、なぜあの地域に、金田の残土とか埋め立てたと思うんですが、どこから持ってきたもともとの土砂なのか、その辺はどう把握されておりますか。 94 ◯委員長岡田貴志君) 鈴木下水道推進課長。 95 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) 今回のヒ素については、ほかから持ってきたものではございません。自然界にはヒ素以外にも鉛、フッ素、ホウ素、水銀などの重金属が微量に存在しております、ご存じかと思います。日本には火山が多いため、もともと深い地中にある重金属が噴火などにより地上に運ばれて生成するほか、海水や地下水に含まれる微量の重金属が沈殿しましたり、微生物などによって濃縮されて地層内に取り込まれて自然由来の重金属になっているものでございます。  金田は海に近いもので、長年の海岸線の出たり入ったりがありまして、特に海に近いところはヒ素が含まれることが多いようです。  以上です。 96 ◯委員長岡田貴志君) 佐藤委員。 97 ◯委員(佐藤多美男君) もともと自然界にあったものだと。ヒ素は猛毒でありますけども、自然界には存在するということは知っておりますが、それはだから、最初から知っていて当初の金額に含まれていたのかどうかということですね。  じゃ、一つ一ついきましょうか。前の契約では処理がヒ素の含まれている残土処理費は見込んでいたというふうなことですか。 98 ◯委員長岡田貴志君) 鈴木下水道推進課長。 99 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) 下水道事業団での設計では、全てヒ素が入っているものとして積算しております。それというのが、残土処分につきましては、業者との処分先、この契約が決まりませんと正式などういう処分ができるかわかりませんので、積算段階では全てヒ素が入っているものとして設計しております。  以上でございます。 100 ◯委員長岡田貴志君) 佐藤委員。 101 ◯委員(佐藤多美男君) どのぐらいヒ素の割合を含んでいるのか、一立米の中に基準があると思うんですが、その基準値を超えているのか超えていなかったのか、その点はどうなんでしょうか。 102 ◯委員長岡田貴志君) 鈴木下水道推進課長。 103 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) ヒ素につきましては、地層でおおむね分かれているんですけど、当市におきましては、約3メートルから15メートルぐらいにヒ素が含まれている地層が分布しておりました。基準値なんですが、一般的には0.01ミリグラムが環境基準でございます。今回、多いところで0.03ミリグラムを検出しております。  以上でございます。 104 ◯委員長岡田貴志君) 佐藤委員。 105 ◯委員(佐藤多美男君) そうすると環境基準を超えている含有量があったというふうなことでは、そこでは特別な処理費用が必要で、当初見込んだのはその処理単価が高かったということなんですよね。 106 ◯委員長岡田貴志君) 鈴木下水道推進課長。 107 ◯下水道推進課長(鈴木陽一君) 委員おっしゃるとおり、ヒ素が含まれていますと一立方メートル当たり3万1,000円の処分費がかかります。対しまして先ほど申しましたように、普通残土ですと約2,000円で済みます。  以上です。 108 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。
             〔発言する者なし〕 109 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 110 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 111 ◯委員長岡田貴志君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第39号 業務委託変更契約の締結についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 112 ◯委員長岡田貴志君) 起立全員であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号 業務委託変更契約の締結についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明を願います。渡部都市整備部長。 113 ◯都市整備部長(渡部史朗君) 議案第40号 業務委託変更契約の締結についてご説明申し上げます。  議案書その2の50ページをお開きください。また、あわせて議案参考資料その270ページをご覧ください。  本議案につきましては、平成29年9月議会で承認をいただきました、下水処理場の沈砂池・自家発電施設再構築事業費の建設工事に係る業務委託変更契約の締結について、お諮りするものでございます。本事業につきましては、国の補助金を活用しながら、業務委託により実施したものでございます。  議案の内容でございますが、業務委託名は、木更津公共下水道木更津下水処理場沈砂池、自家発電施設再構築の建設工事に係る業務委託。業務委託の場所は、木更津潮浜1丁目19番1。業務委託の概要は、沈砂池、自家発電施設を主とした機械・電気設備の再構築工事の施工及び施工監理でございます。契約金額は、変更前が13億6,800万円、変更後は11億9,186万円でございます。契約の相手方は、東京都文京区湯島2丁目31番27号、日本下水道事業団、理事長、辻原俊博でございます。  主な減額理由といたしましては、入札差金によるものでございます。  なお、議案参考資料その2の70ページに委託箇所の平面図を添付しております。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 114 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑があれば願います。          〔発言する者なし〕 115 ◯委員長岡田貴志君) 質疑なしと認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 116 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 117 ◯委員長岡田貴志君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第40号 業務委託変更契約の締結についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 118 ◯委員長岡田貴志君) 起立全員であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                (午前10時38分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時47分) 119 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第31号 木更津都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明をお願いいたします。渡部都市整備部長。 120 ◯都市整備部長(渡部史朗君) 議案第31号 木更津都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。  議案書その236ページをお開きください。また、あわせて議案参考資料その2の52ページに新旧対照表を掲載しております。  本件につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行、また、消費税率及び地方消費税率の引き上げ分の負担転嫁並びに鳥居崎海浜公園の水泳プールの廃止等に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。  詳細につきましては、担当課長よりご説明いたします。よろしくお願いいたします。 121 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事、お願いします。 122 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) それでは、私から改正内容についてご説明いたします。  今回の改正内容をまとめた資料を作成いたしておりますので、そちらで説明をさせていただきます。  委員会資料03、議案第31号 木更津都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてをご覧ください。  1ページをご覧ください。  1点目は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う関係条文等の規定でございます。  当該政令の施行により、都市公園法の一部も改正され、通常の公園施設の設置管理許可制度に加え、民間資金を活用した新たな整備・管理手法として、公園施設を設置又は管理を行うことができる者を公募により決定する、公募設置管理制度が創設されているところでございます。この公募設置管理制度につきましては、制度の概要を本資料の5ページの別紙1に掲載しておりますので、参考にご覧いただければと存じます。  この公募設置管理制度に基づき民間事業者が公園内に飲食店、売店等の施設、これは公募対象公園施設と言います。これを設ける場合に限り、建築面積の基準の特例を定めようとするもので、通常の公園施設の建蔽率100分の2に加え、100分の10を限度に上乗せできる条項を新たに規定しようとするものでございます。  施行につきましては、平成31年4月1日といたします。  次に、2ページをお開きください。  2点目は、鳥居崎海浜公園内水泳プールの廃止に伴う関係条文の削除でございます。  鳥居崎海浜公園内水泳プールは、本年夏の営業をもって廃止いたしますことから、鳥居崎海浜公園内水泳プールについて規定する条文及び項目を削除しようとするものでございます。  施行につきましては、平成31年9月1日といたします。  3点目は、有料公園施設の供用時間及び使用時間に係る関係条文の改定でございます。  昨年10月に実施いたしました、小櫃堰公園の指定管理者選定委員会で、指定管理者候補者側から午前9時から午後5時まで以外の時間帯も使用し、利用者のサービス拡大につなげたいとの提案がございましたので、その提案に合わせ、指定管理者が市長の承諾を得た場合は、供用期間及び使用時間を変更できるとする関係条文の改定を行おうとするものでございます。  施行日につきましては、平成31年4月1日といたします。  次に、3ページをお開きください。  4点目は、消費税率及び地方消費税率の引き上げ分の負担転嫁に伴う都市公園使用料並びに都市公園占用料の一部改定でございます。  本年10月の消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、都市公園使用料及び都市公園占用料の一部に引き上げ分を負担転嫁し、改定しようとするものでございます。改正額の案は表のとおりでございます。  施行につきましては、平成31年10月1日といたします。  続きまして、4ページをお開きください。  最後、5点目でございますが、こちらは、都市公園の使用及び都市公園の占用に係る都市公園使用料並びに都市公園占用料の改定でございます。  都市公園の使用や占用において、数時間の使用や占用の場合もございますことから、使用者の負担軽減を図るため、1日の使用または占用の期間が4時間以内であるときは、それぞれの項目の金額により算定した額の半額とする条項を加えようとするものでございます。  施行につきましては、平成31年4月1日といたします。  以上が今回の改正内容でございます。  なお、改正いたします条項は、議案参考資料その252ページの新旧対照表のとおりでございます。よろしくご審査くださいますようお願いいたします。 123 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。石川委員。 124 ◯委員(石川哲久君) ちょっと確認という意味で二、三質疑をさせてもらいます。  建蔽率に関する見方のことの確認です。資料でいうと、先ほどの一番最後の絵を見ていただくとわかるんですが、都市公園法と敷地についてどのようなご理解をいただいているか。仕組みから言うと都市公園法では占用許可の面積の上限を決めている、その条例ですよね。それは許可ですから許可できる範囲なんですが、それを受けて、今度実際に建物をつくるときには、その条件を許可したことを前提に建築確認をするという流れになると思うんです。仕組みはそれでいいですか。 125 ◯委員長岡田貴志君) 宮澤都市整備部次長。 126 ◯都市整備部次長(宮澤清美君) 委員おっしゃるとおり、許可した内容で建築確認、ちょっとまだ公募型やるので民間の事業者が申請者であれば建築確認、市長名でいくのであれば計画通知というふうに名称は異なりますが、手続的には建築基準法の手続が必要になるというふうに考えています。 127 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 128 ◯委員(石川哲久君) そういう流れだと思うんですが、そうした場合に一番懸念しているところは、都市公園法で考えている敷地の概念と、当然、建築基準法で考えている敷地の概念が一緒であればすっと流れていくわけですけれども、それが万一違う場合には非常に混乱を招く可能性があると思いますので、今回、都市公園法で考えている敷地についての定義をちょっと教えてください。 129 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 130 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 敷地の定義でございますけれども、公募をしようとする面積、公園全体の面積ではなくて、として公募をこの範囲で特定公園施設を整備してくださいというふうに公募するエリアになるというふうに考えています。ただ、建蔽率については、公園の敷地全体というふうに考えてよいというふうに思っております。 131 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 132 ◯委員(石川哲久君) さっき絵があったでしょう、最後に絵が。都市公園法が全体であって、公募をかける区域は点々となっていますよね、ずれていますよね、微妙にね。それで今の話だと、公募をかけるのは点々だけど、公園は実線の方ですよね、どっちが敷地のもとになりますか。 133 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 134 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) ちょっとこの絵の表現がわかりにくかったと思いますけれども、基本的には公園の敷地が前提になります。ずれているわけではなくて、そのうちの一部という考え方になると思います。 135 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 136 ◯委員(石川哲久君) ということは、建蔽率の特例を見る、12%になる分母としての面積は実線の部分というふうに理解してよろしいですか。 137 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 138 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) はい、委員おっしゃるとおりで、そのとおりでございます。 139 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 140 ◯委員(石川哲久君) 敷地の概念というのは、実態として一団の土地だということは見て恐らく確認しているんだと思うんですが、鳥居崎海浜公園は非常に複雑な形をしているので、それを心配して言っているんですが、都市計画決定の鳥居崎海浜公園の区域はどこまでですか。鳥居崎海浜公園としての都市計画決定は一団の土地になっていますか。 141 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 142 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 一団の土地になっております。 143 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 144 ◯委員(石川哲久君) 真ん中の駅前通りを通して、商工会議所の方に行く都市計画道路がありますよね。都市計画という意味では、あそこのところは色を抜いてあるんですけれども、要するに今回使おうと思っているプールのところと、それからこっちの記念碑のあるあたりが一体の公園ですか、あるいは別の公園ですか。 145 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 146 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 一体の公園となっております。橋の下も公園、橋台部分については分筆をかけて県の所有になっていますけれども、橋の下、抜けている部分は公園の敷地になっております。ですので、一体の土地という形をとれると思います。 147 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 148 ◯委員(石川哲久君) 都市計画決定の区域は確かに重複していて、道路の下も都市計画公園だということですが、実態として今、鳥居崎の公園の部分と記念碑のある敷地が一体の敷地として認識することができるかどうか、私は非常にそれを危惧しているので、それは建築指導課の方もそういう形でよろしいのか、あるいはまだ未定なのか、そこら辺をちょっと。 149 ◯委員長岡田貴志君) 宮澤都市整備部次長。 150 ◯都市整備部次長(宮澤清美君) まだ建築指導行政として鳥居崎海浜公園の一団の土地、建築物の敷地としての一団の土地をどう見るべきかという議論は深めておりません、実際のところ。ただし、道路が中ほどに1本入っていますので、一団の土地というにはやはり道路部分は除いて考えるべきなのかなというふうに私は考えています。
     建蔽率、都市公園法で2%プラス10%で12%になったとした場合でも、都市計画決定しておりますので、都市計画法第53条の許可、もしくは何らかの証明だとか、そういった行為が建築確認の前に1回必要になってきて、建築確認の際には都市公園法自体がたしか建築確認の審査の対象の中に入っていないので、そうすると、用途地域が準工業ですので、建築確認の上では建蔽率は60%ということで審査が進んでいくというふうに考えていますので、そうすると、敷地が仮に2つ、あるいは3つとかに分かれたとしても、その中で全体で12%ということであれば、分断されたそれぞれの土地で60%を超えてくるということは、ちょっとあり得ないのかなというふうに思っていますので、建蔽率については今後、事業者等が決まってどういった建物の配置だとか何とかというのが決まってきてからの議論になってくるとは思いますが、さほど大きな問題にはならないかなというふうに感じています。  以上です。 151 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 152 ◯委員(石川哲久君) 都市公園法で占用許可をする場合は、全体の鳥居崎海浜公園の中の12%未満であって、建築確認の段階で別の敷地として考えたときには、公園緑地法の許可は既に飛んでしまって、北側の敷地だけで準工業地域の6割の建蔽率があれば、その中で対応できるから大丈夫かなということですか。かなり微妙な言い方をしているんですが。  じゃ、はっきりと伺います。そうした場合に容積率は幾つになりますか。 153 ◯委員長岡田貴志君) 宮澤都市整備部次長。 154 ◯都市整備部次長(宮澤清美君) 建築確認の際には、容積率は200%ということになります。 155 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 156 ◯委員(石川哲久君) ということは、何を言いたいかというと、前も議会で質問いたしましたけども、非常に貴重な公園空間なので丁寧に使ってほしいと。いろんなことで全部潰してしまうようなことがあっては嫌だねという話を申し上げたんですが、今の話を聞くと、厚生水産のあたりのあの敷地だけで6割目いっぱい使って、容積率も200%にできる可能性があるよということを言っているとすれば、都市計画公園の10%、12%という数字は実態、意味をなさないのではないかと思うんですけど、その辺はいかがですか。 157 ◯委員長岡田貴志君) 宮澤都市整備部次長。 158 ◯都市整備部次長(宮澤清美君) 建築確認が建築物を建てる際の許可等の全てではございませんので、都市公園法で12%の上限でしか許可しないよということであれば、そちらがきいてきますので、実態は12%以内での建築物、建蔽率におさまると、それを超えることは法の体系からいってあり得ないというふうに考えています。  以上です。 159 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 160 ◯委員(石川哲久君) いやだから、同じ敷地ならそれでいいんですよ。ところが、建築確認のときは北側だけ使いますよと、都市計画公園法で12%許可する場合は、ずっと南側の敷地まで含めて12%未満ですという使い分けは非常にわかりにくいんじゃないでしょうかということを申し上げているので、それはそれでもやりますか。 161 ◯委員長岡田貴志君) 宮澤都市整備部次長。 162 ◯都市整備部次長(宮澤清美君) 鳥居崎海浜公園の場合は、敷地が分かれたらそういうこともあり得るというか、ただ、12%と60%というのは5倍ですから、ごく小さな土地、鳥居崎海浜公園全体が10対2ぐらいの割合で分割されて、2ぐらいの割合のところに60%の建蔽率を使って建築物が建つということになると、そこの公園スペースが相当建築物だけで埋まってしまったというような形になると思うんですが、今回の鳥居崎海浜公園に関して言うと、提案をある程度してきている今企業がいらっしゃったりするんですが、50%、50%とかそのぐらいの規模になっていますので、道路で分断された片側の敷地が建築物でいっぱいになって公園としての屋外空間みたいなところがなくなってしまうというようなことには、鳥居崎海浜公園に関して言えばないというふうに考えています。  ただ、レアなケースでいろんな公園の形態があって、そうすると委員が危惧されているようなことが出てくる可能性はあるとは思いますが、木更津市内の公園に限って言えば、そういったことは余りないかなというふうに考えています。  以上です。 163 ◯委員長岡田貴志君) 渡部都市整備部長。 164 ◯都市整備部長(渡部史朗君) 今回の制度自体が公園の中に民間のそういった施設を建てやすくするという制度ですから、まず、上位というか根本となる制度は公園のこの制度ですから、まず、12%というのがありきで業者から提案が上がってきた、その建物も今度は建築の方で審査するという形ですので、そこの最初の出だしが公園の中の12%という形ですから、恐らく今、いろんなパターンを想定されますけども、今の鳥居崎海浜公園では大丈夫というふうに考えております。 165 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 166 ◯委員(石川哲久君) そしたら12%でいったときには、ですから、業者さんに提案してもらったときの12%というのは、都市計画決定されている公園全体の12%であって、場所は北側に寄せるのかもしれませんけれど、北側だけ見るとそれは12%を超えても構いませんよということで誘導しているということですかね。そこでも12%超すんですか、超してしまうんでしょう、逆に言うと、北側のとこだけでいくと、そこがよくわからない。 167 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 168 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 公園内の建物全てで12%ということになりますので、北側だけで12%を超えることはないというふうに考えています。今、実際にトイレが2つ、それとあと、使用許可を与えている建物、富士見亭になるんですけれども、その建物も全て公園施設になりますので、その建蔽率も含めて、合わせて12%までということになります。 169 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 170 ◯委員(石川哲久君) ということは南側の富士見亭のやつも含めて、鳥居崎海浜公園全体では12%を超さないから大丈夫だろうと。ただ、たまたま小さく見ると北側のところは敷地を分割して見て、それは6割以内であるから、容積率も200%以内であるから、たまたまそこのところは混んだような形になるかもしれないけど、それもあり得るかなという理解をしているということで確認していいですか、そういうことですか。 171 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 172 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 委員おっしゃるとおりでございます。北側の部分では12%を、そういった意味では超える可能性はあるということでございます。  以上でございます。 173 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 174 ◯委員(石川哲久君) それではあと、ちょっと関連しますけれども、使用料の土地代を払う面積というのはどこを基準に積算されますか。 175 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 176 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 民間事業者が建てる公園施設の敷地の面積になります。例えば、カフェですとかレストランという建物を建てる、その建物の使用料になります。 177 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 178 ◯委員(石川哲久君) また、わからなくなっちゃった。敷地と言われたから余計わからなくなってしまうんですが、富士見亭は今、あそこに建っている小さな建物がありますよね、あれは10平米か12平米かよくわかりません、そのくらいでいただいていると思うんですが、今回、北側のところを、今敷地とおっしゃったから、敷地はどこですかと言った場合に、建坪のとこだけ敷地じゃないとしたら結構全体の北側の敷地全部もらわなければいけなくなってしまうでしょう。そこのだから、建物が建つところの建蔽面積というのかな、建築面積なら建築面積だけでないと紛れてしまうから、それについてのことを伺ったんですけど。 179 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 180 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 建築面積の使用料だけをいただくことになります。 181 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 182 ◯委員(滝口敏夫君) まず、この議案を審査する場合に鳥居崎海浜公園の現況図面、これが私どもに提供されていないので、例えば、富士見亭なんて今出ましたけど、どこに富士見亭があるなんて知っている人がいるか、いないかはわかりませんけども、まず、現況図面を提出していただけませんか。 183 ◯委員長岡田貴志君) 宮澤都市整備部次長。 184 ◯都市整備部次長(宮澤清美君) 今回の議案の中で資料を提示していないんですけども、本日の協議会の中でパークベイプロジェクトの取り組みというのがあるんですが、8ページある資料、協議会の05、パークベイプロジェクトの取り組みについてという中に、4ページと5ページ、そこに入っておりますので、そちらでご確認いただければと思います。よろしくお願いします。 185 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 186 ◯委員(滝口敏夫君) そういうことは冒頭に言っていただけますか、こういう質疑をしなくて済むことなので。  それから、小櫃堰の関係のやつがありますね。これは、指定管理者から結局利用者の方からのご意見というか要望が出て、それを受けての方も緩和してサービスに徹しようということなんでしょうけど、その時間以前の使用料金というのは示されていませんけども、これはどういう料金扱いになるんですか。無料で使わせるんですか、どういう基本的な考え方で私どもは理解したらよろしいんでしょうか。 187 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 188 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 時間当たりの使用料につきましては、今回の改正には載せてはいないんですが、都市公園条例の中で一時間当たりの使用料は規定しておりますので、時間を延ばしたとしても一時間当たりはその使用料をいただくことになります。  以上でございます。 189 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 190 ◯委員(滝口敏夫君) ちょっと具体的に言っていただけますか。例えば、8時から12時までは現行は幾ら、それが8時以前の、しからば何時から使用許可を認めるのか、それは入っていますか。8時以前という言葉が出ているけど、じゃ、それは冬場と夏場はまた違うし、日の長短ありますから、それはどういうふうに私どもは理解したらいいんですか。 191 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 192 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 庭球場の使用時間については、条例の方で午前9時から午後5時までというふうに規定をしてございます。指定管理者の方も今まではそれに従って9時から5時までの間について料金を取っていたんですけれども、夏の時間帯などは、例えば昼間に使うよりも朝早く、7時とかから、また夕方はまだ日がありますので、午後6時まで使えるだろうと。時間については指定管理者からの提案をいただいて、その提案の時間でそのときに決めさせていただきたい、指定管理者との協定の中で決めさせていただくと。指定管理者側から、こういうことをやりたいんですという提案をいただいた中で決めていきたいと思っています。  料金につきましては、一律時間当たり250円としておりますので、仮に7時から9時まで、今までの使用時間以外でやったとしても、同じ時間当たり250円をいただくという形になると考えております。  以上でございます。 193 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 194 ◯委員(滝口敏夫君) 改正理由の中で、指定管理者が市長の承認を得た場合について、有料公園施設の供用期間及び使用時間が変更できるよう関係条文の改定を行うというふうにうたっていますよね。そうすると例えば、指定管理者がに対して、指定管理者との業務契約をは結んでいるわけですよね。そうすると、夏場の時間、例えばですよ、現行は9時から5時だけど、6時から9時までの3時間分を、9時、10時、11時までの3時間は使用しませんよということもできるんですか。 195 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 196 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) その可能性もございますけれども、ただ、協議を私どもと行いますので、そういったことは起こらないようにしたいというふうに考えています。 197 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 198 ◯委員(滝口敏夫君) その場合は関係条例には当てはまらないんですか。関係条例の改定を行う云々とうたってありますけども。 199 ◯委員長岡田貴志君) 暫時休憩します。                                (午前11時17分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時20分) 200 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。斉藤都市整備部参事。 201 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 使用料については、今、9時から5時までというふうに使用時間は決めてございますけれども、それを1時間単位でお貸ししているので、それについては一コート当たり1時間250円ずついただいています。仮に本条例によって指定管理者が使用時間を延ばしたいという提案があったときに、延ばした時間についてもやはり時間当たり250円ずつをいただくというような形になります。  指定管理者の提案で短くできるのかということにつきましては、最初の指定管理の契約の中で9時から5時というのは規定しておりますので、その間はやっていただくという形になります。延ばす時間についてですけれども、それについては指定管理者の自主事業としての提案でございますので、これによって指定管理料が変わるというものではございません。  以上でございます。 202 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 203 ◯委員(滝口敏夫君) そうすると、条例上はあくまでも9時から5時ということですね。それで、9時から以前、5時から以降、それについては指定管理者の自主事業として料金を利用者からいただくんですよと、条例には一切かかわり合いはないですよというふうに理解していいんですか。 204 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 205 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) はい、そのとおりでございます。 206 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 207 ◯委員(滝口敏夫君) それ、自信持って言えますか。 208 ◯委員長岡田貴志君) 渡部都市整備部長。 209 ◯都市整備部長(渡部史朗君) これは条例で事業者の裁量で延ばすことができるようにしたということですので、あくまでも9時・5時が今の指定管理者との協定であって、条例でも9時・5時なんです。ただ、ただし書きとして、事業者が延ばしたい場合に市長の許可を得れば延ばせるよと。ただし、それは自主事業だからそれに伴って我々発注者側が業者に対して、その延びた分のお金は払いませんよと。しかもその使用料は全ての方にも入ってくるような形になりますので、あくまでも事業者が利用者に対してサービス的な形で時間を延ばしたいという話があったので、それができるような条例にしたということでございます。 210 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 211 ◯委員(滝口敏夫君) それから、視点を変えて伺いますけども、この公募設置管理制度というのは、当該鳥居崎海浜公園だけに限定されているあれではなくて、ほかの都市公園にもこういう公募型のあれをやりたいという申し入れがあった場合は、鳥居崎海浜というのはどこにも出ていませんよね、鳥居崎海浜公園という限定されたあれじゃないですよね。そうすると、ほかの都市公園でこういうことをやりたいという場合には協議の対象に当然なりますね。 212 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 213 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 都市公園条例に規定いたしますので、鳥居崎海浜公園に限ったものではなくて、委員おっしゃるとおり全ての公園が対象になります。  ただ、あくまでもこれは側が公募をしなければ成立しませんので、側が例えば、小櫃堰公園ですとか、太田山公園とかいうので鳥居崎海浜公園と同様の公募をして、そういった便益施設を立地させたいというときにはこれが適用されますけれども、それ以外の公園については、民間側から使いたいと言われたとしても、この制度を使うためには側で公募しなければいけないので、事業者側からの提案だけでは成立しないと。実際、ほかの公園で仮にやりたいとすれば、通常の設置管理制度を使って2%以内であれば許可は可能かなというふうに考えております。  以上でございます。 214 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 215 ◯委員(斉藤高根君) 小櫃堰公園、あれはテニスをやっていて夕方5時から7時までやりたいという市民の声があるわけよ。あるけれども、指定管理者からの提案があればそれを認めましょうよという話になって、でも、その料金は変えませんよということであれば、指定管理者は誰がやるかいと、こういうふうになりませんか。あなたたちが議案を認めたから、じゃ、次は指定管理料の改定を指定管理者から改定をお願いしますよ、そうすれば夏場の午後5時から7時まで開けば市民のサービスになりますよと、こういう話になったらどうなりますか、私にお教えください。 216 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 217 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 先ほども申し上げましたとおり、自主事業をどうしても指定管理ですとやっていただくという形になっているので、その中での提案で延ばしたいと。 218 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 219 ◯委員(斉藤高根君) そのお話というのは、議案にのせるというのは、現在の指定管理者とそういう話はされたんですか。 220 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 221 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) はい、しております。 222 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 223 ◯委員(斉藤高根君) ということは、じゃ、サービスで夏場の4ヶ月、5時から7時まで開きますよと、そういう話なんでしょうか。 224 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 225 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 具体的な期間とか時間についてはまだ話はしておりませんけれども、今後、協議をしていくことになると思っています。  以上でございます。 226 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 227 ◯委員(斉藤高根君) 要するに協議の中で、延ばしますから指定管理料を上げてくださいよというのは、ここで明確に自主事業ですよと言い切れるんですね。 228 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 229 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) はい、そうでございます。 230 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 231 ◯委員(田中紀子さん) 自主事業といったときに、やっぱり指定管理者も自分たちの収益がちょっと増えれば、どんどんサービスもしていくと思うんですが、例えば、いきいき館とかは自分たちでやると入ってきたりする部分があったりするんですけど、今回、こちらは収入は全部木更津に入ると、どれだけサービスしても指定管理料は一緒で、自主事業をやったとしても自分たちの身には入ってこないとなると、やっぱり今後、今の指定管理者はそれでいいかもしれんけど、次の指定管理者になったときに、そういう仕組みなのかというところがあるので、今後、そういうところもちゃんと考えていかないと、自主事業だから好きにやってよねというのは、ちょっといかがかなと思ったんですが、どうでしょうか。
    232 ◯委員長岡田貴志君) 渡部都市整備部長。 233 ◯都市整備部長(渡部史朗君) 今回、この条例を上程させていただきました経緯としましては、指定管理者の選定のときに指定管理者側からの提案ということで、自分たちは少し延ばしてでもサービスをやっていきたいという提案がございましたので、今回、それを受けて我々の方も改正した経緯がございます。  今、斉藤委員、田中委員おっしゃりましたように、一般の方々から我々に届く声がもう少しあって、行政側としても延長を考える時期に来たと。また、次の指定管理者の選定のときにそういった提案がなかった場合等、そういうときには側の我々側で延長するような方向も少し検討すべきかなというふうに考えております。 234 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 235 ◯委員(田中紀子さん) わかりました。それでは、条例の方なんですけれども、第7条の4を読んでも変更できるんですけど、減らしてもいいとはわからないんですよね。今の話をいろいろ聞いていると、増やすことはオーケーと書いてあったんだけど、変更しという言葉だけなので、増やすことができる方が、はっきりした方がわかると思うんですよね。そこがちょっと見えにくかったんですけど、いかがでしょうか。 236 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 237 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 指定管理者との協定では9時・5時でテニスコートの業務を行ってくださいという内容になっておりますので、それについては延びる方向にしか動かないのかなというふうに考えているんですが。 238 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 239 ◯委員(田中紀子さん) 第7条の4を読んでみると、そうは解釈できないんですよね。4のところで、供用期間及び使用時間は別表第1のとおりとするとか、そこでは1月何日から12月何日までで、時間は9時・5時ですよと書いてある。その次に、ただし市長が必要と認める場合、または指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得た場合は、供用期間及び使用時間を変更しと書いてあるんですね。ということはこの「変更し」が、28日までやろうと思ったけど27日でちょっとお休みしたいなとか、時間帯とかそういうのが、この「変更し」だとさっきの話は増やせることだけだったんだけど、減らすこともできてしまうんじゃないかな、市長が認めたりとか、指定管理者が必要と思ったらと思ったので聞いたんです。 240 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 241 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 条例上はそういったこともあり得ます。ですけれども、市長が認める場合というものがついていますので、実質的にはそういったことは基本的には起こり得ないかなというふうに思っています。 242 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 243 ◯委員(滝口敏夫君) 基本的にはこういう問題が出てきて、例えば、夏季の時間帯は、要は時間の見直しということを条例上考えませんか。この9時から5時というのをずっとそのままで、こういう問題が起きてきた時点で条例の見直しをするとかという考えは全く持たないんですか。指定管理者のサービスのために要望があったからそこで考えるというスタンスでずっとやろうとしているわけ、基本的な考え方を言ってください。 244 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 245 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 時間の見直しを条例にうたった方がいいんじゃないかというご指摘なんですけれども、今回はこういった形でやらせていただいて、また、市民の利用者の方からそういったご要望等をいただくようであれば、その辺を検討し、条例の方で時間の改正をさせていただきたいというふうに思います。  以上でございます。 246 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 247 ◯委員(滝口敏夫君) うまくたの里もそういうことが一時話題になったんですよ。営業時間を5時まで、そうすると夏場あそこをクローズしてしまったら、利用者の利便性だとかいうことを全くね。指定管理者もまだ明るくて営業ができるのに、はい、5時になりました、クローズしちゃいますというのでは余りにもというような意見が出たこともあるんですよ、現行はどうなっているかちょっと忘れてしまいましたけども。  ですから、今回、そういうことを指定管理者から話があったときに、現行の木更津市内の指定管理者との施設の比較を検討しましたか。自らの都市整備部の考え方で突っ走って、この条例案を出してきたのかどうか。 248 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 249 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 庭球場に限ってなんですけれども、小櫃堰公園のほかに運動施設として健康こども部が所管しています、江川総合運動場にあるテニスコート、あと、貝渕の体育館の隣にあるテニスコートは健康こども部の方が所管していますので、そちらの方の時間とすり合わせ、また、使用時間についてもそちらとすり合わせを行った上で、今回はこういう形にするということで条例を上程させていただいております。  以上でございます。 250 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 251 ◯委員(滝口敏夫君) すり合わせと言いましたけども、例えば、貝渕の庭球場なんかはナイターでちゃんと条例で規定されている中で使用料金をいただいているわけですね。すり合わせをしたって、何をすり合わせしたんですか。 252 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 253 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 小櫃堰公園についてはナイター施設がございませんので、あと、指定管理をしていて、そういった契約の中でそういった形でもう既にうたってありますので、そういった時間的なものを確認させていただいたというところです。 254 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 255 ◯委員(滝口敏夫君) 貝渕はナイター施設があるから百歩譲ったとして、江川の庭球場はどういうふうなすり合わせをいたしましたか。あそこの貸し出し業務はどういうふうな、担当部局じゃないから知らないと言われればそれまでですけども、現行、江川の庭球場はどういう取り扱いをしていますか。 256 ◯委員長岡田貴志君) 星野市街地整備課副主幹。 257 ◯市街地整備課副主幹(星野裕司君) 江川総合運動場につきましては同じく午前9時から5時までの間なので、あっちの方につきましては、2時間でお貸ししているような状態です。指定管理で行っております。 258 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 259 ◯委員(滝口敏夫君) じゃ、特認で市長の許可を得て、それで5時以降も、冬場は知らないですけども、夏場なんかは貸しているということですか。そうすると、まさしくこういうシステムをとったということ、指定管理者で江川も自主的に市民サービスをしたいから使わせてほしいという形で江川もやっているということですか。 260 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 261 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 江川総合運動場の指定管理者と小櫃堰公園の指定管理者は違いますので、そういったお話はしておりません。それで、テニスコートだけとってみると、江川は2時間を1つの単位として、1コート500円いただいているんです。小櫃堰公園は、スポーツ施設というよりもレクリエーション施設の位置付けなものですから、なるべく多くの方に使っていただこうということで、1時間単位ですから半分の250円をいただくような形でやっております。  ですから、江川総合運動場は2時間単位なものですから、今回、都市公園条例でこのように私どもがのせさせていただいたような形で、健康こども部さん、江川の運動施設の条例についても上げてくれというところまではお話はしておりません。 262 ◯委員長岡田貴志君) じゃ、江川はやっていないんですね。斉藤都市整備部参事。 263 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) やっていないです。 264 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 265 ◯委員(滝口敏夫君) 関係条文のことは、今期の指定管理者の満了時までは仮にそれをやったとして、今度新たに公募して、指定管理者を導入するという基本方針がまたとしてやろうという形で決まったならば、そのときに改正とかそういうことを考えていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 266 ◯委員長岡田貴志君) 渡部都市整備部長。 267 ◯都市整備部長(渡部史朗君) 小櫃堰公園の指定管理者は始まったばかりなんですけども、あと、江川総合運動場の指定管理者の方は期間がちょっとずれていますので、向こうがちょっと早いかなというのがありますけども、として期間の延伸については、健康こども部が所管している施設とうちが所管している施設がありますので、協議して、今委員おっしゃったように、最初から夏季の期間は延ばすような検討を少ししてまいりたいと思います。 268 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 269 ◯委員(田中紀子さん) 都市緑地法とか都市公園法、こういう法律が一斉に変わったときに、たしか保育園とか学童保育も公園敷地内にできますよという話があったんですが、今回は公募型のレストランとかもできますよという部分だけがクローズアップされて、うちの条例も改正されるんですが、保育園とか学童保育、保育園といえば吾妻公園の横に、駐車場は公園の中みたいな敷地のところにあって、保育園が横にあって、今度民営化する保育園の一つですよね。だから、今後どうなるのかというところもあって、また、学童保育もこの間議会で質問させていただきましたが、少なくて、土地がなかったりするので、学校の敷地内も検討課題にしてくださいよというところで、健康こども部と教育部で今度話し合うというようなところで、身近なところで学童保育もというところもあったんですが、今回は、公募設置のこのことだけをターゲットにして、ほかのことは考える余地は全然ないのか、今回はとりあえずここなんだというとこだけなのか教えてください。 270 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤都市整備部参事。 271 ◯都市整備部参事・市街地整備課長(斉藤公孝君) 同じく都市公園法の改正で、今回、平成29年度の改正で、社会福祉施設についても設けられるという規定がされております。ただ、それについては今回の改正、建蔽率については法律の方でもう既にうたわれているんですけれども、もし、条例で改正するとすれば、その使用料を条例の方にのせるということが条例の改正では出てくると思います。  しかしながら、あくまでも公園を活用して社会福祉施設、保育園とかをつくる場合は、ほかの土地の候補がないというか、そういった場合の最終的な土地の確保という意味で公園を使いますよという法律なものですから、木更津の場合、まだ敷地的には公園を使わなくても、そういった社会福祉施設を建設できるような土地はまだあるのではないかと思っていますので、今回の条例で公園の中にそういった社会福祉施設をつくったときの公園の使用料をどうするかというところまでは、今回の条例で改正はしておりません。  また、今後そういったお話があったときには、そういった条例の規定が必要になってくるとは思いますけれども、現時点でそこまで条例化しておく必要性はないというふうに判断して、今回の条例には上程しておりません。  以上でございます。 272 ◯委員長岡田貴志君) ほか、よろしいですか。          〔発言する者なし〕 273 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。佐藤委員。 274 ◯委員(佐藤多美男君) 本議案は、改善点や改正の内容もありますけども、消費税の増税分を負担転嫁するもの、これを含んでおりますので、反対であります。 275 ◯委員長岡田貴志君) 次、賛成者。          〔発言する者なし〕 276 ◯委員長岡田貴志君) 反対者。          〔発言する者なし〕 277 ◯委員長岡田貴志君) 討論終局と認め、採決いたします。  議案第31号 木更津都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 278 ◯委員長岡田貴志君) 起立多数であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第34号 木更津地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明を願います。渡部都市整備部長。 279 ◯都市整備部長(渡部史朗君) それでは、議案第34号 木更津地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。  議案書その2の42ページをご覧ください。  本議案につきましては、木更津都市計画金田西地区地区計画の変更に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。木更津都市計画金田西地区地区計画におきましては、既に条例を定めているところでございますが、今回、平成31年3月末に地区計画区域内の建築物の用途の制限等について変更し、決定告示されることに合わせ、条例を改正しようとするものでございます。  詳細につきましては、担当課長よりご説明いたします。よろしくお願いいたします。 280 ◯委員長岡田貴志君) 泉水建築指導課長。 281 ◯建築指導課長(泉水健司君) それでは、私から改正内容についてご説明いたします。  説明に当たり、資料についてご確認願います。議案書その2は42ページになります。議案参考資料その2は59ページになり、条例(案)の新旧対照表を掲載しております。  続きまして、委員会資料の04、議案第34号 木更津地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご覧ください。この資料は、平成30年9月の建設経済常任委員会協議会の説明時に使用させていただいた資料となります。  1ページをご覧ください。  資料1、A3横カラーの金田西地区地区計画新旧対照図でございます。右側、「旧」と表示した図が現在の計画図、左側、「新」と表示した図が変更後の計画図となります。  左側の「新」と表示した図面をご覧ください。  青線で囲まれた1)及び4)の区域で、地区の区分の変更がございます。また、1)、3)及び4)の区域で、建築物等の用途の制限を変更し、2)の区域で、道路線形の変更に合わせ地区の区分が一部変更されます。  次に、右下の凡例をご覧ください。  壁面の位置の制限でございますが、これまでの制限内容の表示が複雑でございましたので、制限内容を変えずにわかりやすく表示し直されております。また、1号壁面線及び2号壁面線につきましては、図面で道路沿いに表示した黒い点線となります。  続きまして、変更内容を詳しくご説明申し上げます。関連資料2ページ、資料2をご覧ください。  金田西地区地区計画において、土地利用の方針及び建築物等の整備方針に、それぞれ沿道利用地区Cが追加されます。  次に、関連資料3ページ、資料3をご覧ください。  これは、金田西地区地区計画において、建築物等に関する事項を示したものとなります。  左側の「新」と表示した表をご覧ください。  変更内容といたしましては、地区の区分に新たに沿道利用地区Cを追加し、建築物等の用途の制限及び建築物の敷地面積の最低限度等を定めております。  右側、「旧」の表をご覧ください。  複合利用地区B及びCにおきまして、今まで、共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿は、建築してはならないとされておりましたが、建築物等の用途制限が緩和されたことにより建築が可能となります。壁面の位置の制限につきましては、先ほどご説明したとおり制限の内容を変えずに、わかりやすい表示となります。  議案参考資料その2の59ページ、条例(案)の新旧対照表をご覧ください。  今回の地区計画の変更を踏まえ、木更津地区計画の区域における建築物の制限に関する条例を新旧対照表のとおり改正しようとするものです。施行日は公布の日以降、初めて告示される都市計画法の規定による木更津都市計画金田西地区地区計画に係る都市計画の変更の告示日となります。つまり、今回予定されている3月末に決定告示される地区計画と同日の施行を予定しております。  説明は以上でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 282 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。佐藤委員。 283 ◯委員(佐藤多美男君) 今回の地区計画の主たる変更というのは、金田西の方ですね、沿道利用地区Cを加えたと。その中身は共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、これらを複合利用地区Bですか、これもできるようになるというふうなことで規制を緩和したということですよね。それは、地権者あるいは住民の要望があってしたのかどうかですね、それとも何か状況に応じてそういうふうにしたのか、その辺の経過というのはどうでしょうか。 284 ◯委員長岡田貴志君) 野口都市政策課長。 285 ◯都市政策課長(野口達男君) まず、経過でございますが、北側の大型街区で共同住宅等を認めるということに関しましては、企業等の需要動向を見据えまして、今回、共同住宅等を変えようとするものでございます。また、右下の地区計画、沿道利用地区Cを加えようとするものに関しましては、企業立地需要の動向を見据えて、やはり今回変えるというようなものでございます。また、ここの沿道利用地区Cにつきましては、土地区画整理事業の土地利用計画が変更となり、やはりそれに合わせて変えるということも伴っております。  あと、住民等への説明ということでございますが、平成30年9月30日にこの都市計画の変更につきまして、金田中学校におきまして説明会を行い、地元住民等からはこれに伴って意見等はなかったという状況でございます。  以上でございます。 286 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 287 ◯委員(石川哲久君) すいません、確認させてください。敷地のことでまたしつこいんですけれども、建築面積1,000平米以下という形で規定していると思うんですが、大丈夫ですかということ。沿道利用地区の建築面積の最低限度が1,000平米と書いてあったと思うんですが、大敷地の場合、一地権者は構わないんだけど、敷地が割れるようだとちょっと大変だと思って、そういう意味です。 288 ◯委員長岡田貴志君) 野口都市政策課長。 289 ◯都市政策課長(野口達男君) こちらの地区計画の1,000平米につきましては、以前からもともとこちらにつきまして1,000平米であり、また、区画整理事業上の換地で戸建て住宅、そういうものが入らないようなふうにしているということを聞いておりますので、問題はないかと考えております。
    290 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 291 ◯委員(斉藤高根君) この新旧対照図の中の3と4で、民地になっているところとまだ保留地になっている部分というのは、そういうのはこの表示にあらわさないの。  何が言いたいかというと、その境は道路ができるの、できないのという、ちょっと素朴な疑問を私に教えてください。 292 ◯委員長岡田貴志君) 野口都市政策課長。 293 ◯都市政策課長(野口達男君) ここの3と4の中の民地か保留地かということに関しましては、区画整理事業の仮換地がどこまで終わったのかという状況になりまして、これにつきましてここにはまだ表示をしてございません。あと、道路が民地に当たるのかというところでございますが、区画整理事業上では3と4、この図面に合わせまして、大きな敷地の周りには道路が入っていくと。あと、換地上でそれぞれ、もし仮に民地がこの中に換地された場合には、それぞれ接道がされるように換地がされていくということになっていくと考えております。  4番の中のバスターミナルの東側につきましては、一部、民地も換地できるような基準となっております。これにつきましては現在、県の区画整理、県におきまして仮換地を検討しております。 294 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 295 ◯委員(斉藤高根君) 私は大体わかるよ。この委員会で、どこにバスターミナルがあって、どこが民地で、どこが買われたのか、まだ保留地がどこにあるのか、そういうのがみんなわからないままこれ、はい、そうですかと言えるの。みんなに教えた方がいいと思うんですけども、いかがでしょうか。 296 ◯委員長岡田貴志君) 野口都市政策課長。 297 ◯都市政策課長(野口達男君) 申しわけございません。今日、保留地が既にどこが売れたとかいう図面については、ちょっとご用意ができておりません。口頭で説明させていただきますと、4)番のピンクのところの左側部分ですね、西側につきましては……。 298 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 299 ◯委員(斉藤高根君) そうやって説明されても私と竹内委員しかわからないよ。ほかの人がわからないまま、じゃ、この区域をこのように用途変更しましょうよと、同意を求めましょうよというのはちょっとおかしくないですかと私は言っているわけ。 300 ◯委員長岡田貴志君) 何かわかるのないですか。斉藤委員。 301 ◯委員(斉藤高根君) 委員の皆様がわからないまま、可決しますよということであればいいですけどね。 302 ◯委員長岡田貴志君) わかる図面か何かないんですか。あるならすぐもらった方がいいですね。ちょっと暫時休憩します。                                (午前11時59分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後零時01分) 303 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消して、会議を再開いたします。  それでは、野口都市政策課長、お願いします。 304 ◯都市政策課長(野口達男君) それでは、ご説明させていただきます。  お手元の図面でございますが、アクアライン連絡道の左側、西地区の北側、木更津金田バスターミナルでございますが、こちらの左側に3の1街区1画地、こちらが先日、新昭和の方が落札をしております。これが先ほどの地区計画の図面では4)の部分になります。それとさらに左側、西側に移りますが、2街区1画地において、コストコホールセールジャパンが落札をしています。これが地区計画で言えば3番でございます。あと、中野畑沢線沿いに小さな街区でございますが、37街区9画地、472平米、あと32街区6画地で約1,636平米。あと、アクアライン連絡道横の2地区で右下の部分になりますが、先日、6の2街区1画地で社会福祉法人長須賀保育園がこの保留地を取得しております。  以上でございます。 305 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。田中委員。 306 ◯委員(田中紀子さん) 図面の方で1番のところのそばの青い枠が、沿道利用地区Cですよね。そのすぐそばに緑の部分で低層住宅地区とあって、低層住宅地区はより良い環境、緑豊かで美しいまちなみを持った良好な住環境を整備するというところの隣に、この色ありのところを接点にしたのかなという。緑豊かなのは左側を見ていればあれだけど、反対側を見たら違うというようなまちなみになるんでしょうか。 307 ◯委員長岡田貴志君) 野口都市政策課長。 308 ◯都市政策課長(野口達男君) 沿道利用地区Cの左側、こちらにつきましては、金田2号線という都市計画道路が入っておりまして、沿道利用地区Cについては、アクアライン連絡道近くというようなところがありますので、企業進出等の目的の用地、その左側につきましては住宅用地になりますので、都市計画道路を挟んで分かれているというような状況でございます。 309 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 310 ◯委員(田中紀子さん) 図面の緑とグレーがくっついていてまちなみと、ここに住む人はどうなのかなと思ったんですけど。 311 ◯委員長岡田貴志君) 宮澤都市整備部次長。 312 ◯都市整備部次長(宮澤清美君) 田中委員ご指摘の場所、1)がちょうどかかっている位置だと思うんですが、この1)の緑が都市計画道路のところまでいっている場所は、金田中学校の敷地になります。中学校の敷地ですので、そこをそのまま低層住宅地区という一つの色で塗っているというようなことで、この都市計画道路1)の変更する沿道利用地区Cに道路で向かい合っている場所は、中低層住宅地区、この用途地域は1種住居になりますので、ある程度の店舗だとかそういったものが立地可能な場所、黄色いところになります。緑のところは全部、金田中学校だけですので、そこはそういった土地利用があったのでこういう色塗りになっているということです。 313 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 314 ◯委員(田中紀子さん) 1番のところの緑が金田中学校で、その1番のところの右上が、この色の濃い沿道利用地区Cとなるんですよね。ここはいろんなものを建てられるようになる、いろんなものは建てられない、そこがちょっとよくわからないんですよね。土地利用の方針という資料を見ると、いろんなものができるよと書いてあって、次のところの計画の新旧のところでしたら、建ててはいけないものが並んでいるように思うんだけれど、何か緩くなるとか、どっちかちょっとよくわからなくてごめんなさい、教えてほしいんです。結局、中学校の横がにぎやかないろんなものになってしまうのか、それとも落ちついた環境なのかというところが。 315 ◯委員長岡田貴志君) 野口都市政策課長。 316 ◯都市政策課長(野口達男君) 中学校、あそこの沿道利用地区Cにつきましては、用途地域が今回準工業になりまして、それでありますとさまざまなものが建てられ過ぎてしまいますので、影響のあるような工業的なもの等はこの地区計画で制限をしております。もともとは近隣商業地域でありまして、商業的な使い方をしようとしていたところでございますが、さらに企業の需要動向を見まして、今回、この地区計画によりさまざまなものが、商業的なものからある程度、商業地域に立つ工業的なものまで建てられるような地区計画に今回変えようとしているものでございます。  以上です。 317 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 318 ◯委員(田中紀子さん) もう一つなんですが、いただいた紙の方の資料で、工業地区のところに社会福祉法人の長須賀保育園があるんですが、これはあえて工業地区だけれども、ここを取得されたんでしょうか。 319 ◯委員長岡田貴志君) 野口都市政策課長。 320 ◯都市政策課長(野口達男君) 社会福祉法人長須賀保育園が取得したという経緯でございますが、これはあくまで一般的に県が公募をかけて、そこに応募してきて落札をしたところが長須賀保育園だったということでございますので、これはこちらでここに決めたというわけではございません。  以上です。 321 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 322 ◯委員(滝口敏夫君) この新旧対照図というのがありますね、先ほど斉藤委員がおっしゃったように、ここに我々のイメージとして先ほどから出ている中学校がここら辺にありますとか、何か目安になるものを、この図面を修正していただけませんか。今日じゃなくていいですよ、本会議の最終日にかけるときに、どうなるかわかりませんけど、ここがどうなるかわからないけど、斉藤委員が言ったようにこれだとわからないですよ、土地カンのある人じゃないと。全然イメージが湧かない。だって我々が理解してもらうがための図面でしょう、これじゃ、本当にわからないよ、土地カンのある人じゃないと。 323 ◯委員長岡田貴志君) 野口都市政策課長。 324 ◯都市政策課長(野口達男君) この図面はこの図面で出させていただいて、これとは別途に先ほどの企業の進出や金田中学校等がわかるような図面をつけてまいりたいと思います。 325 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 326 ◯委員(滝口敏夫君) ここに何か入れられないの、例えば、2とか3とかいろいろあるけど、ここに重立った、こういうものを全部入れろと言っているわけではないんですよ。例えば、1の中に中学校、小学校がどこにあるとか、重立った施設ぐらいを入れれば大体イメージできるんだけど、これじゃ、1、2、3、4で分けてあったら全くわからないですよ。それこそ斉藤委員と竹内委員しかわからない、あとみんなちんぷんかんぷん。 327 ◯委員長岡田貴志君) だから囲って、これがバスターミナルとかとやってくれれば多分わかるんじゃないかなと思うので。渡部都市整備部長。 328 ◯都市整備部長(渡部史朗君) それでは、金田小学校と金田中学校とバスターミナルの場所を上から囲ってわかるようにさせていただきます。 329 ◯委員長岡田貴志君) あと何かいいですか、ほかには。          〔発言する者なし〕 330 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。佐藤委員。 331 ◯委員(佐藤多美男君) まだ理解不十分なところもあるんですが、質疑を聞いてみまして、それで、今回の地区計画の変更は住民側から要望があったというよりは、企業の要請、企業の需要と言われましたよね、それによって規制を緩和して、とりわけ小中学校の周辺なんですが、住環境が悪化するおそれが非常に強いというふうに判断しましたので、この地区計画の変更についてはちょっと問題があり、反対といたします。 332 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 333 ◯委員長岡田貴志君) 反対者。          〔発言する者なし〕 334 ◯委員長岡田貴志君) 討論終局と認め、採決いたします。  議案第34号 木更津地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 335 ◯委員長岡田貴志君) 起立多数であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。  ここで1時15分まで休憩をいたします。                                 (午後零時12分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時11分) 336 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第19号 木更津森林環境整備基金条例の制定についてを議題に供します。  それでは、経済部より説明をお願いいたします。栗原経済部長。 337 ◯経済部長(栗原由和君) 議案第19号 木更津森林環境整備基金条例の制定について、ご説明を申し上げます。  初めに、参考資料をご覧いただきたいと思います。  平成31年4月から、林業の成長産業化の実現と森林資源の適正な管理の両立を図ることを趣旨として、森林経営管理法が施行されます。本施行に伴い、適正な経営管理が行われていない森林を、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化を図る一方で、林業経営に適さない森林を市町村が管理する、森林経営管理制度が創設されることとなります。この財源として森林環境税が充てられることとなり、今回、森林環境の整備に要する基金を設置するため、新たに基金条例を制定しようとするものでございます。  詳細につきましては、農林水産課長より説明をさせていただきます。 338 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 339 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 私からは、木更津森林環境整備基金の詳細につきまして、ご説明申し上げます。改めまして、参考資料の方をご覧ください。  1、森林経営管理法につきましては、先ほど、部長よりご説明申し上げたとおりでございます。  2、森林環境税についてでございますが、この税金は平成36年度から課税されることとなっております。これは、東日本大震災を教訓とした復興特別税の住民税課税分が平成35年度で終了することから、国民の負担増に考慮したものと考えております。税額につきましては同額で、年1,000円で、市町村が個人住民税と合わせて徴収し、地方の固有財源として、その全額を譲与税特別会計に組み込み、その後、市町村及び都道府県に対して譲与されるものでございます。  次に、3、森林環境譲与税についてでございます。  森林現場での諸課題にできる限り早期に対応できるよう、森林経営管理制度の施行とあわせて、平成31年度から市町村や都道府県に対して譲与されるもので、来年度は森林環境譲与税の10分の8に相当する額を市町村に対し、私有林の人工林面積や林業就業者数、人口などを算定根拠としまして按分され、譲与されるものです。10分の2につきましては、都道府県に対し譲与されるものでございます。  本市の譲与税の見込み額でございますが、平成31年度は約730万円、その後、順次増加し、平成45年度以降は約2,500万円を見込んでおります。  なお、森林環境税が課税される平成35年度までの財源につきましては、国において、贈与税特別会計からの借り入れにより対応するとのことでございました。  最後に4、木更津森林環境整備基金についてでございますが、森林環境譲与税は県及び市町村に譲与されるもので、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及・啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされておりますことから、本市では、円滑な森林整備事業を実施するために、まず、平成31年度におきましては、森林環境譲与税を利用して地域の特性に応じた整備方針などの全体計画を県と連携して作成いたします。  このように各年度使用した贈与税の残額を積み立て、後年の森林整備等に活用できるよう基金を設置するものでございます。  なお、基金の管理・運用など、条例の内容につきましては、他の基金条例と同様の標準的な規定としておりますので、ご確認いただければと存じます。  私からの説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 340 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。田中委員。 341 ◯委員(田中紀子さん) 参考資料の真ん中辺の森林環境譲与税のところの分で、ぽち2個目なんですが、市町村に対し私有林、人工林面積と書いてあるんですが、民地ですよね。それで、たしか誰が持ち主かわからないものがいっぱいあるから、それで私有林かどうかというのもわからないんじゃないかというのがあったんですけど、そこのところはどうなっていますでしょうか。 342 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 343 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) これにつきましては、平成27年度、国の方で調査した森林面積の割合がございまして、それを根拠に算定しております。ですので、来年度実施いたします整備計画において、今後、所有者等の洗い出しも含めてやっていくというような形でございます。ですから、実際、本格的な整備に入るのは事業計画策定後という形になります。  以上でございます。 344 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 345 ◯委員(田中紀子さん) 不明の土地はかなり、岩手県とかはもういっぱい調べたから少ないけれども、千葉県はほとんどやっていないそうで、すごい多かったように思うんですが、それがわかるのはどのぐらいの計画なんですか。それをするのもたしか森林環境税を考えるときに、市町村としてはそういうのを調べるのも人材が足りないとか、いろいろ言っていたので、今度こういう基金を設けるけれども、そういうところがどんなふうな形になっているのかなと思って、お願いします。 346 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 347 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 確かに森林台帳の作成は国から早急に行うようにということで、各県及び市町村に来ております。千葉県は随時行っており、から上げたデータに基づいて少しずつ進んでおりますが、最終いつになるというのは今示されておりません。  ですので、今回、創設されます森林環境譲与税を木更津として利用しまして、所有者の明確な洗い出しに早急に努めたいと考えております。  以上です。 348 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 349 ◯委員(斉藤高根君) 実際的な運用の方法をもう考えているのか否かを伺いますけれども、まず、何百万円か当初から入ってくると、そうすると平成36年度計画を立てて、それに張りつく林業職員を何名か新たに増員して、その人件費もそこから充てると。残った金を例えば森林組合かどこかに委託して、それでこういう仕事をやってくれよとか、そういう我々が単に想像するだけなんで、どんな計画を今立てているのかお教えください。入ってくるのだけで了解しろというよりも、こんなふうにやるんですよと言った方がより理解が深まると思います。
    350 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 351 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 先ほどもちょっと言いましたが、来年度、今委員のおっしゃったような計画を詳細に立てていかなければいけないということで、木更津としましては初年度に基本計画の策定という形で来年度予算に計上させていただいております。これは県と連携して、が半分、県が半分、県におりてくる環境税の方も県が利用していただきまして、木更津においては基本計画の策定をやると。その中で今のところ想定していますのは、ある程度のエリア分けをして、それを何年ぐらいでやるとか、そういう形でのエリア分けまでできればいいなと、来年度の予算につきましては考えております。人員につきましても、その計画の中で適正な人員配置を算出できるかと考えております。今のところはちょっとそこまで。  以上でございます。 352 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 353 ◯委員(斉藤高根君) 言った意味は、農地集積は園芸組合、何かそういうところに丸投げして予算を全部そっちに投げて、それで集積しようと。年間2件成約しましたと、こういうふうな報告で、何となく我々にとっては消化不良のような税金の使い方なんだなと思います。「輝け!ちばの園芸」なんかというのは、どこかに任せてやっていると、そういう二の舞なのか、三の舞なのかなという気がするんですよ。今言われたのは、今現在は何も考えていないということですね。 354 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 355 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 何も考えていないというよりは、明確な方向がまだ把握し切れていないと。使ったものにつきましては、必ず公表しろというのが法律が定められていますので、どういう形でどういうものに使ったかというのは、市民の方々の目にも触れられるような形の公表を考えていきたいと考えています。  以上です。 356 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 357 ◯委員(斉藤高根君) ということは、何も考えていないと、例えば、林業で暮らせる人をつくろうとか、要するにそういう計画はあるのか、ないのかを教えてください。 358 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 359 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 今現在、私有林で人工林の山があるものが、やはり利益になるようなものなのかどうかというのが就業者が増えるものだと考えています。今、木更津市内には林業に関するグループが、企業体ですが2団体しかございません。森林組合とあと民間が1つ。ですので、森林組合と調整しながら今後、儲けられるような施策も含めて、この計画の中で考えていきたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 360 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。石川委員。 361 ◯委員(石川哲久君) 関連しての話ですが、一番下に書いてありますお金の受け方が、まずは勉強しますとかいいんですが、このため、譲与税の一部を後年度の森林整備等に活用するための基金を設置しようとするものと書いてあるんですが、これは結局、本来国は早く勉強してくださいという意味で、こういう形で前倒しをしてまでも地方公共団体にお金を配っているわけですから、基金でお金をためておいてもしようがないような気がするので、いつまで基金を積立しようとしているのか。あるいはこの辺の、今年は基金を形にするけれども、実際、平成31年度予算でつくって勉強を支援しますと、この基金をいつまで積立するのか教えてください。 362 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 363 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 今、事業規模の想定も含めて来年度行うんですが、今のところ来年は730万円、その後は平成45年度に向けて2700万円まで増えていくというような中で、発注規模とか山の整備等に単年度の事業費で全部賄えるかどうかも含めて、要は適正規模で発注できるようになるまでためられると。ですので、大きな山ですので、少しずつ出しても効果が上がらない、そういうのを払拭するためにお金をためておいて一気にやれるというようなシステムですので、まだその辺の資金の支出の事業計画、繰り返しになりますが、来年度行う計画の中で示せればいいかと考えております。  以上でございます。 364 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。竹内委員。 365 ◯委員(竹内伸江さん) 斉藤委員、石川委員のご質疑とちょっとかぶるかもしれないんですけれども、市内には森林、また、里山保全活動をされている団体の方が、大分一生懸命やっている方もいらっしゃると思うんですが、今回の件で里山保全活動をしている方たちにとって、何か有益なことというか、来年度からという話なんですけども、何か目標みたいなものがありましたら、ちょっとお伺いしたいと思います。 366 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 367 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 今、木更津で里山保全会は2グループでやっていただいております。これはやはり、今基金の趣旨と同様に山の整備とか、あとはこの辺の森林とかの啓蒙等の事業について国・補助で行っております。今やっていただいているグループと今後の森林環境税のかかわり等も含めて、今後の計画ですが、今のところやってくれている山のものに関しましては、私有林とは限らずに地域の山をやっていただいておりますので、必ずしもかぶるという形ではございませんで、並行して事業をやっていくというふうに考えております。  以上でございます。 368 ◯委員長岡田貴志君) 竹内委員。 369 ◯委員(竹内伸江さん) ありがとうございます。地道に2グループで里山保全活動をされている方たちにとって、また、いい制度になるようによろしくお願いいたします。 370 ◯委員長岡田貴志君) ほか。          〔発言する者なし〕 371 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 372 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 373 ◯委員長岡田貴志君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第19号 木更津森林環境整備基金条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 374 ◯委員長岡田貴志君) 起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第30号 木更津公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、経済部より説明をお願いいたします。栗原経済部長。 375 ◯経済部長(栗原由和君) 議案第30号 木更津公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明させていただきます。  本議案は消費税法及び地方消費税法の一部改正に伴い、木更津公設地方卸売市場条例において定めております、取り引き及び施設使用料につきまして、消費税及び地方消費税率引き上げ分の適切な転嫁の観点から、関係条文の整備をしようとするものでございます。  詳細につきましては市場長から説明させていただきます。 376 ◯委員長岡田貴志君) 嶋野経済部参事。 377 ◯経済部参事・地方卸売市場長(嶋野光弘君) それでは、議案第30号 木更津公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明させていただきます。  議案参考資料その2の50ページにございます新旧対照表をご覧ください。  まず、市場における取り引き等に係る部分でございますが、第36条第4項、第39条第3項、第42条第1項及び第46条第1項において、消費税相当額を8%と表記しておりましたものを、消費税額と改め、消費税及び地方消費税率の引き上げに対応しようとするものでございます。  なお、10%として改正しないことにつきましては、市場において取り扱う商品の多くが消費税の軽減税率の対象品目である食料品でございますが、消費税軽減税率の対象品目でない10%のものとかが混在する可能性があることから、消費税額と改めようとするものでございます。  また、51ページの別表第5に定めております市場施設使用料、こちらにつきましては、現在まで消費税8%相当を含んだ改正前の金額を、それぞれ消費税10%相当額を含んだ額に改正しようとするものでございます。  なお、施行期日は平成31年10月1日でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 378 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。佐藤委員。 379 ◯委員(佐藤多美男君) 消費税率の2%アップに伴う措置だということでありますけども、今、ご説明がありましたように8%までの据え置きですよね、軽減するというわけではない、据え置きと、あと10%になると。2%上乗せ課税されるものとそうでないもののややこしさがあると思うんですけども、ただ、紛らわしいものにはどのようなものがあるか、例示をしていただけますでしょうか。 380 ◯委員長岡田貴志君) 嶋野経済部参事。 381 ◯経済部参事・地方卸売市場長(嶋野光弘君) 紛らわしいものといいますと、一般的には食料品が軽減税率、あとは定期購読の新聞も軽減税率というようなお話をうかがっております。〔「市場だけ」と呼ぶ者あり〕特に紛らわしいものはちょっと思い当たらないんですけども、先ほど混在すると申し上げましたのは、メインは食料品ということで8%だと思うんですが、中には花卉、要はお花ですよね、お花といったようなもの、またはそれに合わせた容器を販売するようなことも想定されますことから、そういったものが軽減の対象外の品目と考えております。 382 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。          〔発言する者なし〕 383 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。佐藤委員。 384 ◯委員(佐藤多美男君) 本議案は消費税の増税分を負担転嫁するということであって、これは認められません。  以上、反対であります。 385 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 386 ◯委員長岡田貴志君) 反対者。          〔発言する者なし〕 387 ◯委員長岡田貴志君) 討論終局と認め、採決いたします。  議案第30号 木更津公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 388 ◯委員長岡田貴志君) 起立多数であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                 (午後1時31分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時32分) 389 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、農業振興地域の土地利用の緩和を求める意見書についてを議題に供します。  それでは、斉藤委員より説明をお願いいたします。斉藤委員。 390 ◯委員(斉藤高根君) 皆さんのお手元に配付されているとおりでございます。今、農振農用地ということでいろいろ地域的な格差ということが出ております。農振農用地は皆さんご存じのように、市街化調整区域で、しかもいろいろな補助金が入って農業に供する土地しかできないということで転用許可というのがほとんど出ない状態でございます。しかしながら、農業後継者、例えば実例を挙げて大変失礼になりますけれども、中郷地区などはそのほとんどが農振農用地ということで、人がどんどん減っていると、このような現実がございます。そして、いざ転用の手続をしようとすると、ほとんど不可能ということでございます。  ということで、平成30年度ですか、多少緩和されたんですけれども、実際に我が家が直面したのが自分の子どもの家も建たないというような農振農用地に住んでいる悩みがございます。そして、農業者は激減して、その規則を運用する人たちは実際に農業者ではなく、農業をやっていない人たちがこの規則を運用しているということで、ぜひ、市議会の皆様方にご理解をいただいて、国のいろんな方にこの現状を理解していただいて、実情に合って、地域の人たちの意見に沿った土地利用ができればこれにこしたことはないと考えております。  ということで、この話は農業をやって、農業振興地域を持っている私と石井議員ということで、2人で相談してこの任期中に何とかこの話を皆様方にご理解をしていただこうということで、最後の議会に間に合うように出させていただいたところでございます。  ということで、この内容を皆さん十分精査いただいて、何とぞ、この委員会で発議していただければありがたいと思います。どうかよろしくお願いします。  私からは法律的なことは間違いがあるといけませんので、詳細は職員の方によろしくお願いします。  以上でございます。 391 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  今、案は出ているんですよね。担当部もいますので、制度面とかさまざまな部分であれば質疑をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。石川委員。 392 ◯委員(石川哲久君) 私が申し上げたいことは、趣旨は大賛成なんですが、最後のところのこれは当局と相談しなければいけないんですが、農業振興地域の土地利用の緩和を求めるというと、すごく漠然とした言い方になっているのは確かなんですが、制度としての農振農用地の規制内容を変えると言っているのか、農振農用地の指定を緩和してくれと言っているのか、よくわからなくなってしまっているので。要するに、農振農用地というのはこういう制度ですよというのは当然あるわけで、それ自体は多分否定しても否定できないはずなので、今問題になっているのは、それが指定されて解除できないというあたりではないかという気がするので、ここはもう少し、全体の緩和ということになると大きな制度のルールになってしまう。  ただ、指定の問題だということになると、今度はまた難しくて、それは国の制度ではありませんと、運用している都道府県、あるいは市町村の運用の問題ですとかと逃げられてしまう可能性もあるんですが、ここはその辺を十分理解した上で、どちらの文章に持っていくか議論していただければ、意見です、これは。 393 ◯委員長岡田貴志君) 佐藤委員。 394 ◯委員(佐藤多美男君) ちょっとお尋ねしますけども、今、石川委員からもありましたが、農振地域を指定する制度的な意味ですね、一般質問でも三上議員から岩盤規制というふうな言葉がありました。しかし、今、中郷地区でも実情によっては登記官の裁量でそれを解除するような方向があったり、農業委員会でもそういうことがあったというふうなことを聞きますけども、私はそういうやたらめったら、地域を守る、農業を守る、そういう観点からすれば制度制定の意味というのは私は重いものがあると思うんですよ。ただ、今、議長から話されたことは、今現在、問題だから、遊休農地も増えているから、後継者もないからなかなか農業が今後先行かないから緩和したらどうかというのは、私はちょっと動機が不純なような気がするんですね。  というのは、かえってこの制度の根本を揺るがすような改定をしてしまうと逆に自然破壊とか、あるいは地域破壊が進むということも予想されるんですよ。それで、長々言いましたけども、そうした農振地域を変えていくというふうな場合、ここに地域の合意に基づく場合というふうな条件がついておりますけども、地域の合意というのは、これはまた漠然なものだと思うんですね。残土条例では、地域の8割の住民が賛成した場合、あるいは2割以上反対があったらだめだというふうなことが定められておりますけども、地域の合意に基づくというのはどういう基準を指し示しているのか、私は非常に疑問な点でございますので、その点、お答えをいただければと思っております。 395 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 396 ◯委員(斉藤高根君) 議員間討論が私は好ましいと思っているので、私からお答えします。  要するに実際、ほとんどの農振地域でいろいろな開発の問題が出てきています。決して不純な動機ではございません。それはご理解をいただきたいと思います。しかし、その中で家は建てられない、トイレは建てられない、駐車場はできない、そうすると農業を基盤とした集客施設であっても転用の許可が出ないと。では、地域の人たちが合意をすれば、そういった施設をこちらに呼んでこよう、こういう話もあるわけなんですけれども、三上議員からもありましたように岩盤規制ということで、この話もなかなか暗礁に乗り上げて進まないという事実がございます。  といったことで、決して不純な考えではございません。地域の人たちが農業後継者はほとんど今、どこの地域でも皆無といっても過言ではないほど少なくなっております。そんな中で農振地域をどうしようかというのは、農業者自身の心の中にはみんながあるはずでございます。農業をやっていない人は別に、じゃ、農業を守れ、洪水から守るために田んぼがあった方がいいじゃないかと、勝手な理論を言われるよりも農業をやっている人たちの気持ちを酌んで行政をしていただくように導くのが我々の仕事だと思っています。ということでご理解をいただきたいと思います。 397 ◯委員長岡田貴志君) 佐藤委員。 398 ◯委員(佐藤多美男君) 私は地域の合意というのはどのぐらいだったら合意になるかというふうなことなんですよね。それでやっぱり農業問題というのは、農業をやっている方だけの問題ではないと思うんですよ。日本国全体の産業問題、基幹産業に位置付けるかどうかという、これは農業をやっていない人の勝手な論理ではないですよ。地球環境を守るとか、日本産業をどうするか、私はそういう問題で話しているので、地域の合意というのはどのぐらいのものなのか、基準はあるんですか。 399 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 400 ◯委員(斉藤高根君) まだ要望を出す段階で基準などはつくられておりません。しかしながら、ある程度このような、じゃ、こういう条件のもとでこういう緩和ができますよといったことで、平成30年3月の段階で多少緩和ができているんですよ。ですから、声を上げれば多少緩和ができると。農家住宅も農家レストランもこの時点からできるようになりました。それまでは農家レストランは市街化区域の中につくりなさいという、ちょっとおかしな指導が国から来ているのが事実です。  ですから、実際に何パーセント、地域の80%の合意があればいいとか、そういう案まではないんですけれども、とにかく国を動かそうということでこの意見書の採択をお願いしている次第でございます。よろしくお願いします。 401 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 402 ◯委員(田中紀子さん) 意見書の一番最後のところなんですが、地域の合意に基づく場合はのその次のところで、農業以外の用途にも使用できると、この言葉がいろんなものに拡大解釈される懸念されるんですね。だから、農業を中心とするコミュニティが存続するためにも農業以外、今の規定の以外にも緩くしてほしいとか、もう少し具体的に書くと、佐藤委員が言った乱開発になるのではないかというところの懸念は払拭されるだろうし、農業の存続というところも、後継者とかそういうのもちゃんと含まれるかなと思うので、そういうところを加味するといいかなと思ったんですが、いかがでしょうか。
    403 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 404 ◯委員(斉藤高根君) そのとおりだと思います。乱開発という言葉は私たちも嫌です。どうして乱開発が嫌かということは、例えば、米をつくると水を引っ張ってくるわけです。途中で転用許可が出てしまうと水路が潰されます。ということで乱開発は嫌です。しかし、例えば、さっき佐藤委員が言われたように80%が合意すればその地域は観光施設に使えるということになれば、その2割の方々は農振地域を残す地域に土地交換をしていただいて、そして、この地域をじゃ、観光に使おうよと、こういったことができるわけです。乱開発は絶対嫌です、私たちは。  ですから、私は県の議長会と関東の議長会で同じ話をしているんですけれども、県の議長会で3番目の案として却下されてしまったわけなんですよ。ですから、改めてこの話を議会に出したんですけれども、秩序ある開発ということでお願いをしております。そして、農業以外に使えないのであれば農業観光でもいいじゃないかと。農地をもっともっと有効に使える、一反10万円にしかならない米しかつくれないのではなくて、もっともっとこの人たちが土地を有効にできるように、そして、例えば自分の地域の話になるんですけれども、金田は何億円で取り引きされている土地がある、その隣には誰も買い手がない田んぼで遊んでいる土地があると。こういった土地はぜひ有効に使っていただきたいと、こういう願いもあるわけなんですよ。  ですから、我々の地域は農業をやるところは農業をやると、水路はきちんとみんなで守ると。ただ、実際の話、その水路の掃除も高齢者で、4月1日に我々は水路掃除というのがあるんですよ。畔戸というのは中島という地域が、さっき見た図面で市街化区域の中の用水が流れてくるわけなんですよ。畔戸のごく一部の農業者が袖ケ浦まで歩いて行って、中島地域、瓜倉地域の水路をずっと掃除してくる。今までは中島地域の農業者、瓜倉地域の農業者が水路を掃除してくれればそこは行かなくてもいいと。我々は今、袖ケ浦まで掃除に行っている。  ですから、そういった現状を農業をやっていない人たちにも理解していただきたいと、こういう話はどこかでしようかなと思って、ちょうどこういう話が言える場になったんですけれども、そういうことで、農業振興地域の人たちは、私が一番若いんですよ、そういった地域で農業をどうやって振興したらいいのかと。これは本当は企業か何かに来ていただいて、農業を企業がやっていただくとか、それも結構だろうと。そういったところで、じゃ、駐車場はどうだ、トイレはどうだ、レストランはどうだ、こういう話が出てくるので、秩序ある開発ということで、もう少し現実を見ていただいた行政をしていただきたいということです。 405 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 406 ◯委員(滝口敏夫君) この意見書を提出するに当たって、より理解を深めるために発議者になっている斉藤委員よりも、実務を担当している経済部の職員にお伺いしますけども、まず、農用地、農振地域、これの区域指定がわからない委員がいっぱいいると思います。まず、図面を提出してください。 407 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 408 ◯委員(滝口敏夫君) ちょっとそれをコピーするのは無理でしょうけども、スライドもないし、ちょっとそれを回してくだされば大体のことはわかると思うんですけども。ほとんどこれを見ても、農振地域ですよね、〔「農用地です」と呼ぶ者あり〕農用地ね、わかりました。  それで、農用地の適用除外するのは年に何回申請行為ができますか。 409 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 410 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 現在、木更津では年2回行っております。 411 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 412 ◯委員(滝口敏夫君) 何月と何月で、適用除外申請をした場合に面積によっては関東農政局まで、恐らくこれは全部関東農政局まで上がる案件ですか。 413 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 414 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 5月と3月で、4ヘクタール以上の除外は国まで上がるということになっています。 415 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 416 ◯委員(滝口敏夫君) 関東農政局のことでお伺いしますけども、年をまたぎつつありますか。例えば、5月に出して4ヘクタール以上を適用除外とした場合に、大体審査が終わって、許可か不許可はわかりませんけども、大体どのぐらいの期間がかかりますか。 417 ◯委員長岡田貴志君) 野村農林水産課副主幹。 418 ◯農林水産課副主幹(野村洋貴君) 一般的に農振除外の申請をが受け付けてから、県のご同意、判断が下るまでは、一般的な標準処理期間としては半年から8ヶ月、そしてまた、その後に当然農地転用の手続がまいりますので、私どもがご説明を申し上げているのは、大体10ヶ月から1年程度かかりますというふうに申し上げております。  また、委員おっしゃったとおり4ヘクタール以上の農振除外、農地転用になりますと、国との協議が残されておりますので、国との協議いかんによってはそれ以上の日数がかかるというふうにご理解を賜ればと思っております。 419 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 420 ◯委員(滝口敏夫君) 大体ガイドラインはわかりましたけども、その後に農業委員会に農地転用を出しますよね。仮に農振除外が通ったとして、今度は農業委員会の、これも面積によっては県へ上がるとか、あるいはまた上へ上がるとかいうことがあると思いますね。  4ヘクタールでご説明していただきたいんですけど、農業委員会ではないから農業委員会のことを聞いたって即答はできないと思いますけども、知り得ている情報の中で、農転でも4ヘクタール以上を関東農政局に上げた場合にどの程度かかりますか。 421 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 422 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 時期的なものにつきましては、県にこの間相談したところ、農振が除外になっても農転ができなければ何の意味もないということで、並行して申請及び協議は国の案件もやらないといけない。ですから、除外ではなく転用ができるというのが前提じゃないと農振は進まないよというお話を受けておりますので、やはりそれなりの期間、かなりの長い期間を要すると思っております。  以上でございます。 423 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 424 ◯委員(滝口敏夫君) そうすると、この次のことは誰に聞いたらいいのかわからないんですけど、そうすると、土地緩和を求める意見書を出すこと自体はいいと思うんですけども、今後は次の段階で農転という問題が出てくるわけですね。これも規制緩和というか、そういうのを出した方がより効果的なのかどうか、そこら辺のご見解を。 425 ◯委員長岡田貴志君) 野村農林水産課副主幹。 426 ◯農林水産課副主幹(野村洋貴君) 平成27年6月に公布されました、第5次地方分権一括法に基づきまして、4ヘクタール以上の農振除外、農地転用につきましては、都道府県の自治事務に権限が移譲されました。ですので今は、都道府県が同意権者といった形にはなりますけれども、先ほどのご説明のとおり4ヘクタールを超えますと、いずれにしても国の協議がどうしても入ってきます。農振農用地の除外と農地転用というものは、ある意味表裏一体なところがございますので、委員おっしゃるとおり、どのような意見書がよろしいのかちょっと私も今、ぱっとは出ませんけれども、農振除外と農地転用はセットものというふうにご理解いただいた方が、法律は違いますけれども、国の方の受けとめ方というんでしょうか、そういったものは異なってくるかなというふうに考えています。 427 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 428 ◯委員(滝口敏夫君) じゃ、これで発議者のご意見を伺いますけども、今、執行部からのご説明のように、いわゆる農転も含めて規制緩和を求めた方がよろしいんじゃないかというふうなご意見も承ったんですけども、そこら辺のご見解はいかがでしょうか。 429 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 430 ◯委員(斉藤高根君) 私は農転は農業委員会の仕事であろうと思われます。農業委員会は、地域を代表した農業者の方々の集まりでありますから、何とかご理解はいただけると思います。それ以前に、農振の除外というのが非常に大きな壁になっておりまして、実際、平成27年はなし、平成28年はなし、平成29年もなし、平成30年は1件が手続中と、こんな現状でありますので、まずはこの大きな壁をぶち破りたいと思いまして、農振の除外という意見書を出した理由なわけです。 431 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 432 ◯委員(滝口敏夫君) これを出すことによって、農地転用との表裏一体だという執行部から説明があったので、より効果をなさしめるには、一緒にそういうものを含めたもので出した方がよろしいんじゃないでしょうかということについてのご見解はいかがでしょうかということです。 433 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 434 ◯委員(斉藤高根君) 農業委員会については、私もこれがどの程度の重きを置くのかよく理解していません。農業委員会に提出された案件で、私も農業委員を経験させてもらったんですけれども、否決された案件がないです。ということは、まずは農振農用地の件なのかなと思って、これしか考えておりませんでした。 435 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 436 ◯委員(滝口敏夫君) これは素人考えですけど、農振の適用除外申請を4ヘクタールにこだわりますけども、出したときに、その目的は転用が必ず絡んでいるわけですね。それだけ許可をもらったって何の効果もない。規制緩和をしてもらっても、その次の網がかかってしまっているから、先ほどそういう意味で表裏一体ということを言ったと思うんですけども、それの緩和措置をする主たる省庁はやはり農水省でしょう。そうすると、農地法に基づく農地転用のことも農林水産省で許認可権というか、それを持っているわけだから、そこら辺も効果をなさしめるには、一緒に何とか考えてやったらいかがなのか。じゃ、またそれも出さなくてはいけないということになってくると思うんですよ。だって表裏一体ですから、こっちの適用除外を受けたって転用でだめだと言えば、また、国まで合議が上がっていくわけですから、そういう2系統になっているので、だからこれを出したって、出すこと自体はいいと思いますよ、規制緩和をしてくれということですから、私は賛成です。だけど、もう一つ農地法の岩盤規制があるので、そこも緩和をしていただかなければいけないんじゃないかというのが私の意見なんです。言っている意味はご理解していただけると思うんですけど。 437 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 438 ◯委員(斉藤高根君) わかりますけども、考えてもいないことで、例えば、転用は農業委員会ということで、やはり農業者が集まっているところで、ここを埋め立てられたら次の人は困るだろうということは当然考えるので、そこは多分否決されると思うんですけども、それ以前に転用ができない限りこの会議にはかからないということで、まず、こちらなのかなという考えしかないんですけれども、これは執行部の方にちょっと助け船を出していただきたいと思います。 439 ◯委員長岡田貴志君) 大野経済部参事。 440 ◯経済部参事・農林水産課長(大野 淳君) 先ほどもほとんど並行で行っていくべき案件だということで述べさせていただきました。ただ、農振の書類が出せるか、出せないか。まず、農地としてこれは使わなくても、ほかの目的に使っても差し支えないよ、5要件がございますが、それを全部クリアする案件でないと出せないというのがまず第一でございます。それに該当するということは、農地としては転用できる理由が立って初めて申請を行っていきますので、それが上位省庁がいただいた段階では、その省庁のある程度の合意は得られると思っております。  ですので、まずは農振の方を緩和していただければ。ただ、一緒に出すことはかなり効果的かなとは思いますが、まずは農振の方の緩和を国の方で認めていただくというのが第一かなというふうに感じて、今回の意見書を拝見させていただきました。  以上でございます。 441 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 442 ◯委員(滝口敏夫君) したがって、今回はこの意見書を出すということについては、私は何ら異論はないけども、もっとこれの効果をなさしめるために、次の段階としてそういう農地法に伴う転用の規制緩和をしていただきたいということを、これは発議者の方にお考えになっていただきたいと言うべきか、執行部の方に言うべきか、その辺をひとつ考慮していただいたらいかがかと。 443 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 444 ◯委員(斉藤高根君) 十分受けとめまして、これが委員会で可決されたあかつきには、合わせて提出した方がいいのかをすぐ執行部と相談して、最終日の20日までに結論を出したいと思います。  よろしくお願いします。 445 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 446 ◯委員(滝口敏夫君) それで、木更津を除いて3、これは木更津単独の行為でやろうとしているのか、3も巻き込んで一緒に出そうよという形になるのか、そこら辺はどうでしょうか。 447 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 448 ◯委員(斉藤高根君) 実を言うとこの案のほとんど同じ案を、まず、4議長会で出しました。そしたら、その場で賛同が得られなかったんですよ。そして、じゃ、そこで私たち木更津だけで県の議長会に出しますよということで議長会で一生懸命発言した結果、帰ってきたら、木更津頑張ったよな、今度おれたちも一緒になってやるからよと、約束をしてくれた議長もいたんですよ。そしたら、その議長がやめてしまったからそのままになったんですけれども、こういう協力をしていただく議長、もあるので、これからまたこういう活動を続けて、4で足並みをそろえるように努力したいと思います。 449 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 450 ◯委員(滝口敏夫君) 聞いてしまって悪いんですけど、そのとき3が反対した主な理由というのは何を反対しているんですか。 451 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 452 ◯委員(斉藤高根君) 主な反対理由が富津です。富津はどっちかというとスタンスが違うということで、もう少し農業に対して前向きな姿勢でいくのが議会の目的なんだよということで、富津には実際に反対されました。ということで、4の足並みがそろわなくて、願意はわかるけども、この意見書の提出には賛成できないよということで、木更津が単独で県の議長会に出したということで、県の議長会も初めは否決でありました。上げませんと言われて、北川正恭先生に相談したら、そんなのは上げればいいじゃないかということで、みんなが了解してくれて関東まで行きましたけれども、関東で3番目の議案ということで上がりませんでした。ご理解はかなりいただきました。 453 ◯委員長岡田貴志君) 石川委員。 454 ◯委員(石川哲久君) 先ほど野村副主幹が地方自治というか分権法で話があったとき、それと関連して考えたんですが、国に対する法律制度を改正してくれという話と、都道府県の運用を緩和してくれと、その上で国の協議事項を緩和してくれという話であるとしたら、県に対して何か言うことがあるような気がするんですよね。これは今、総理大臣宛てに出しているんで。県が横向いていたら多分だめなので。ですから、県知事宛てに、いわゆる県の権限でできる範囲での運用緩和を強く求めて、その上で大臣の方にも出すというようなことが1点あった方がいいのではないかと思います。宛先についてはまた後でご相談していただけますか。  もう1点、意見になります。  今、4が一体にならなかったというあたりについてです。この文書を見ると、これは非常にハードルを高く書いてしまっているので、先ほど佐藤委員がおっしゃったように、日本の農業全体をひっくり返してしまうような話かもしれないというおそれがあると言われてしまうので、ここはまさに袖ケ浦、木更津、君津もあれだと思うんですが、こことほかの地域の違いというのは、いわゆる首都圏近郊整備地帯の区域なんですよね。だから、こういうことを持ってするからこそ逆に農地転用した先の土地利用をしっかりしているにもかかわらずできないよと。言葉は悪いですけど、これは北海道で出したって多分効果が小さいので、富津が出しても効果が小さいのかもしれない。  ですから、この文面の中にいわゆる首都圏近郊整備地帯の南限にあって、土地利用が切迫しているというようなことを入れると、木更津が出していることの意味があるのかなと、意見です。  以上です。 455 ◯委員長岡田貴志君) ほか、よろしいですか。田中委員。 456 ◯委員(田中紀子さん) いろいろな審査を聞いていて、結局今日はここで討議をして、最終日の発議案のときには転用の部分を入れるか入れないかが決まるというようなことになるのかしら。それとも今回はこの討議をして、今日決めるのは農振の方だけで転用は今期ではなく別なのか、最終のときの発議案の文書には入れるのか入れないのかという、どういうところのスタンスで今ここで討議したらいいのかなと。 457 ◯委員長岡田貴志君) 斉藤委員。 458 ◯委員(斉藤高根君) 今、結論が出ませんので、ただ、そちらに出すということになると、もう1回委員会を開かなければいけないのかなと思うんですけれども、もし、この場でご理解をいただければそのようにさせていただきたいと思いますけれども、いかがですか。 459 ◯委員長岡田貴志君) 暫時休憩します。                                 (午後2時06分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後2時14分) 460 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  質疑の方はよろしいですね、終局と認めて。          〔発言する者なし〕 461 ◯委員長岡田貴志君) 次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。佐藤委員。 462 ◯委員(佐藤多美男君) 農振地区の緩和を求める意見書でありますけども、気持ちはわかるといいますか、現在のいろんな現象に対して対処をする現実的な対応というのは必要な点もありますけども、もともと振興区域の設定の意義からして、あんまり外れてしまうと問題だと思うんですよ。それは、田中委員からも指摘があったように、地域の合意に基づく場合は農業以外の用途にでも使用できるなど、これがあるとやっぱり乱開発はだめだよというふうに言われていますけども、それにつながることが多々あるわけですね。この文面がある限りちょっと問題です。もっと詰めなければいけないこともあるし、私は時期尚早であるというふうに思います。賛同できません。 463 ◯委員長岡田貴志君) 次、賛成者。田中委員。 464 ◯委員(田中紀子さん) いろいろ意見を言って、そこの文面を考えたのが今度発議案で出てくると思うので、私の意見を酌んでくれたらと思って賛成とします。 465 ◯委員長岡田貴志君) 次、反対者。          〔発言する者なし〕 466 ◯委員長岡田貴志君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 467 ◯委員長岡田貴志君) 討論終局と認め、採決いたします。  農業振興地域の土地利用の緩和を求める意見書を、地方自治法第99条の規定により国等に提出することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 468 ◯委員長岡田貴志君) 起立多数であります。  賛成者の皆様には、3月20日の本会議最終日に発議案として意見書を提出しようとするため、改めて発議案を回しますので、ご署名等お願いをいたします。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                 (午後2時17分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後2時21分) 469 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第18号 第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例の制定についてを議題に供します。  それでは、環境部より説明をお願いいたします。江尻環境部長。 470 ◯環境部長(江尻益男君) それでは、議案第18号 第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。  当該議案につきましては、お手元の議案書その28ページから9ページとなっております。
     本議案でございますが、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき実施する、第2期君津地域広域廃棄物処理施設の適正な整備及び管理運営に関する事業に係る民間事業者の選定に関し、必要な事項について調査審議する、第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会を置くため、新たに条例を制定するものでございます。  ご承知のとおり、61町共同による第2期君津地域広域廃棄物処理施設につきましては、本年度、基本構想を取りまとめ、10月から廃棄物処理事業準備室を立ち上げまして、民間提案を募集いたしまして、事業を進めているところでございます。これまで説明を申し上げてまいりましたとおり、第2期君津地域広域廃棄物処理施設の施設整備及び管理運営につきましては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法に基づき事業を進めていくこととしております。  つきましては、PFI法に基づく民間事業者の選定を進めるため、附属機関でございます、同選定委員会を設置しようとするものでございます。  本条例案の主な内容でございますが、第1条及び第2条は、設置、所掌事務について、第3条から第7条において、組織、委員の任期等について規定してございます。  なお、附則第1項のとおり、本年4月1日から施行しようとするものでございます。  詳細につきましては、まち美化推進課の平野課長からご説明申し上げますので、よろしくご審査の方お願いいたします。  以上でございます。 471 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 472 ◯まち美化推進課長(平野義視君) それでは、議案書に基づきまして、ご説明の方をさせていただきます。  今回の第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例の制定の趣旨でございますが、部長からの説明にもありましたように、PFI法に基づき実施いたします、第2期君津地域広域廃棄物処理施設の整備について、事業者からの事業提案の内容審査などの必要な事項について調査審議を行う選定委員会を設置するものでございます。  次に、本条例の主な内容をご説明させていただきます。  まず、第2条で定める所掌事務といたしまして、選定委員会に調査審議いただく事項でございますが、がPFIを実施する場合にの考え方を対外的に示す実施方針に関する事項、それから、入札公告時に必要となる落札者決定基準及び募集要項に関する事項、事業者の提案書の審査及び事業者の選定に関する事項などでございます。  次に、第3条で定める組織でございますが、選定委員会委員につきましては、地方自治法施行令第167条の10の2及び地方自治法施行規則第12条の4に基づき、総合評価一般競争入札を実施する際、落札者決定基準を策定するとき及び落札者を決定するときは、2名以上の学識経験者の意見を聴くこととされていることから、あらかじめ選定委員会の構成員を学識経験者のみで委員を選定する予定でございます。  なお、第4条から第9条では、委員の任期、会議、守秘義務等を定めるものでございます。  本条例は本年4月1日に施行し、民間事業者の選定に答申を市長が受けた日にその効力を失うものでございます。  次に、資料の方、05議案第18号資料で添付してございますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。  資料といたしまして、第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員の概要でございますが、専門性の高い、あるいは幅広い知識が要求されることに対応するため、構成員には、大学教授、弁護士、廃棄物処理技術管理者などの方々の5人を選出する予定でございます。  委員会につきましては、実施方針、入札公告、落札者決定などの所掌事務にあわせまして、6回程度の開催を予定しているところでございます。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 473 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。滝口委員。 474 ◯委員(滝口敏夫君) ちょっと1点確認します。これ広域ですから4が絡んでいるわけですね。 475 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 476 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 4というか、今は61町が絡んでおります。 477 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 478 ◯委員(滝口敏夫君) それで、この条例案というのは61町、これに全部かけるんですね。議決をもらわないと、木更津だけこの条例を可決しても効力を発揮しないというふうに理解していいんですか。木更津だけもらってしまえばオーケーということ。 479 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 480 ◯まち美化推進課長(平野義視君) この選定委員会の設置条例の制定につきましては、木更津のみで上程しております。 481 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 482 ◯委員(滝口敏夫君) 何で木更津だけなんですか、広域でやるのにほかの51町は全く無視して木更津だけで条例制定してしまっていいんですか。 483 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 484 ◯まち美化推進課長(平野義視君) この後、議案第41号で協議会の協議をさせていただきますけども、そちらの方では一応、61町でやることになっております。  委員会の設置条例については、協議会の中で構成団体の一つの条例を制定することによって効力が発生するということで考えておりますので、この選定委員会については木更津だけで考えております。 485 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 486 ◯委員(滝口敏夫君) その裏づけになるものは何かありますか。 487 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 488 ◯まち美化推進課長(平野義視君) ちょっとすいません、確認してまた後ほど。 489 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 490 ◯委員(滝口敏夫君) それがなくては審査できませんよ。 491 ◯委員長岡田貴志君) 出るんですか、出ます、すぐ出なければちょっと待つし。平野まち美化推進課長。 492 ◯まち美化推進課長(平野義視君) PFI法にのっとってやる場合に、選定については地方自治法施行令等に基づいて学識経験者を設定するということになっています。先ほどちょっと申し上げましたが、地方自治法に基づく協議会も今度61町で、こちらは61町で上程をさせていただいていますが、その中で資料としては今のところないんですけども、法律とかそういったもので対応していくようなことになると思います。 493 ◯委員長岡田貴志君) 協議会は61町でやると決まっていて、選定委員会は木更津だけで決めてしまっていいとかというそのもとが、今、滝口委員がおっしゃっている、何かそういうものがないのに決めてしまっていいのかと、本当にそれでいいのということだと思うんですよ。伊藤まち美化推進課副課長。 494 ◯まち美化推進課副課長(伊藤 修君) この後ご審査いただきます、協議会規約の方でこの委員会の関係に限らず、例えば、支出の方法とか下部組織の方法とか全て定めた事務処理の手続を、この場合木更津の条例等にのっとって進めていくというような規約をこの後ご審査いただくことになっております。  それから、ほかの51町におかれましては、協議会の規約を議案でお示ししておりまして、その中で選定委員会につきましては木更津の条例を使うということで説明をされると心得ております。  以上です。 495 ◯委員長岡田貴志君) 選定委員会をうちので決めるというものも、この後の協議会の議案第41号で決めるんだということなんですか。先にこっちをやってしまっているということなのかな。よく意味がわからないな。滝口委員。 496 ◯委員(滝口敏夫君) 私の聞きたいのは、議案第18号で議決になったら、いわゆる51町は右に倣えで従えというふうに、簡単に言えばそういうことが許されるのかということを聞いているんですよ。 497 ◯委員長岡田貴志君) 伊藤まち美化推進課副課長。 498 ◯まち美化推進課副課長(伊藤 修君) ですから、この後ご審査いただく協議会の規約の中で木更津のこちらの条例にのっとって、協議会の委員会として選定委員を招集してやっていくんだよということになります。 499 ◯委員長岡田貴志君) 暫時休憩いたします。                                 (午後2時32分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後2時35分) 500 ◯委員長岡田貴志君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  先ほどの滝口委員の質疑について、改めて平野まち美化推進課長からお願いします。 501 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 委員おっしゃるとおり、右に倣えというか、木更津で決まったことについては各市が、言い方がちょっと正しいかどうかわかりませんけども、一応、右に倣えというか一緒にやっていくという形でございます。  これにつきましては、この後協議していただく協議会の規約の第16条に掲載されておりますので、こちらについては後ほどまたご説明をさせていただきます。  以上です。 502 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 503 ◯委員(滝口敏夫君) ちょっと関連で聞きますけども、木更津に条例案を上程するに当たって、51町と協議済みなんですね、協議しなければならないと書いてあるから。 504 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 505 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 61町の部課長会議の中で協議をさせていただいて、その結果については各市が市長と町長まで話がいっている中で決めたものでございます。  以上です。 506 ◯委員長岡田貴志君) 佐藤委員。 507 ◯委員(佐藤多美男君) 木更津に右へ倣えかどうかということは、私の質疑で明らかになるんじゃないか。今回の条例の第3条、組織の中で委員会は委員5人で組織するとありますよね。この5人ですよ、5人全部木更津であれば右に倣えということになるでしょうけども、この5人が61町だから7自治体あるわけですけども、そのうちの5人がそれぞれから出てれば、それぞれのも、ほかのも同意しているのかなというふうに思うんですけども、この5人というのは木更津だけですか、そこがはっきりすればわかるんじゃないですかね。 508 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 509 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 第3条は、事業者選定委員会の委員がどういった方かということで、5人ということが書いてありますけども、この5人の方は学識経験者のみでございます。その学識経験者を選定する際も61町で当然ながら協議していかなければいけませんので、の職員とかが入っているわけではなくて、あくまでも学識経験者、先ほども申し上げましたとおり大学の教授とか弁護士とか、そういった方々を想定しております。  以上です。 510 ◯委員長岡田貴志君) 佐藤委員。 511 ◯委員(佐藤多美男君) そうすると、各61町の意向というのは全く反映されないと、学術、専門的なそういう知見で決めるというふうなことで、じゃ、ほかのは全く置き去り、木更津の言いなりみたいに、そういう形式をとってしまうのではないですかね、どうなんですか。 512 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 513 ◯まち美化推進課長(平野義視君) そのようなことはありません。後ほど第41号で協議会の話をさせていただきますけども、あくまでも61町の中で協議をしていきますので、必ずしも木更津の意見を通すとか、そういったものではございません。 514 ◯委員長岡田貴志君) 時松環境部次長。 515 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) 補足させていただきます。選定委員会にかける前に、まず、要求水準ですとか仕様が出てまいります。その際に、こういうものをつくりたいんだという意向は61町でまとまったものをまずお出しして、それに対して手を挙げた民間事業者の選定をするための委員ということになりますので、選定をする前の段階、提案をしていただく段階で61町の意向というのはそこに反映されるということでご理解いただければと思います。 516 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。田中委員。 517 ◯委員(田中紀子さん) 第7条で守秘義務があるんですけれども、委員の構成メンバーが61町ではないという、学識経験者を集めてということで、そこで選定された詳細なことは、61町は木更津がお知らせするのか、傍聴は多分できないんだろうな、でも、事務局でいるのかな、どんなふうな感じで選考委員会がされていて、守秘義務を守るのは委員と書いてあるので、委員ではない61町の関係職員は傍聴か何かでいられるのかどうなのかというところがわからなくて、教えてください。 518 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 519 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 61町の職員がオブザーバーという形で常に会議には出席していただくことを考えておりますので、木更津の職員だけということは想定しておりません。あくまでも61町で共同で進めていくようなことになりますので、何かあるごとに61町の方を集めてという形で考えております。 520 ◯委員長岡田貴志君) 田中委員。 521 ◯委員(田中紀子さん) ぜひ、情報は共有しておいた方が、伝達していくと時間もかかるし屈折するので、よろしくお願いします。 522 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。          〔発言する者なし〕 523 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 524 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 525 ◯委員長岡田貴志君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第18号 第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 526 ◯委員長岡田貴志君) 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第29号 木更津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、環境部より説明をお願いします。江尻環境部長。 527 ◯環境部長(江尻益男君) それでは、議案第29号 木更津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。  当該議案でございますが、議案書その234ページとなります。  本議案でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。  改正の内容でございますが、本年4月1日より学校教育法が一部改正されることにより、新たに専門職大学が新設されることになりました。これにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める、特別管理産業廃棄物責任者、環境衛生指導員及び一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格要件に、専門職大学に係る案件が追加されたことに伴い、本市におきましても、木更津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例で定めております技術管理者の資格要件に、この専門職大学を条文に追加しようとするものでございます。  詳細につきましては、まち美化推進課の平野課長からご説明申し上げます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。  以上です。
    528 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 529 ◯まち美化推進課長(平野義視君) それでは、議案書に沿ってご説明させていただきます。  今回の木更津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する趣旨でございますが、部長から説明もございましたように、新たに専門職大学が新設されることに伴い、学校教育法が本年4月1日に一部改正されることになりました。この専門職大学が新設されることに伴いまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定められている、現在ある一般廃棄物木更津クリーンセンターに置かれる技術管理者の資格要件に専門職大学が追加されることになったため、条例の一部を改正するものでございます。  資料の06、議案第29号資料をご覧いただきたいと思います。  文部科学省が示しております専門職大学のパンフレットを掲載してございます。この専門職大学につきましては、従来の大学で行っている、幅広い教養や学術研究の成果に基づく知識や理論とその応用の教育と、従来の専門学校で行っている、特定職種の実務に直接必要となる知識や技術の教育の、いわゆる両者の長所を取り入れた高度な実践力と豊かな創造力を身につけるために設置されるものでございます。  特定の職業のプロフェッショナルになるために必要な知識・理論と、実践的なスキルの両方を身につけることができ、卒業後は即戦力の専門職として、また、現場の最前線に立つリーダーとして活躍が期待されております。想定される職業といたしましては、農業、観光、情報、医療・保健分野などが想定されているところでございます。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 530 ◯委員長岡田貴志君) 説明が終わりました。ご質疑があれば願います。田中委員。 531 ◯委員(田中紀子さん) このカラーの資料を見ると、2019年4月から入学ができるんですか、卒業が始まるだから、あと二、三年後に卒業してきたら活かせるように、今のうちに条例を変えるということでしょうか。 532 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 533 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 2019年4月から入学する方が対象になります。ですので、実際に卒業するのが大学ですので4年後にはなるんですけども、ただ、学校教育法と廃掃法が変わることに伴いまして、今回、条例を改正するものでございます。  以上です。 534 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。滝口委員。 535 ◯委員(滝口敏夫君) これは法律によって市町村に置かなければならないと義務付けられているわけではないんでしょう。こういう部分の改正をしましたよという、ただのお知らせなんでしょう。 536 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 537 ◯まち美化推進課長(平野義視君) この条例改正につきましては、国から県の方を通じまして、こういったものが改正されることに伴いまして、制定されている条例とかそういったものがあるものについては改正をお願いしたいということで文書の方は来ております。  以上です。 538 ◯委員長岡田貴志君) 滝口委員。 539 ◯委員(滝口敏夫君) だから、置かなければならないという縛りはないということでしょう、そういう資格を取りなさいと、の職員の中でそこの大学へ4年間なり行って資格を取りなさいと、そういう職員を置きなさいという、そこまで縛りはないでしょう。 540 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 541 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 委員おっしゃるとおりでございます。 542 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。          〔発言する者なし〕 543 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 544 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 545 ◯委員長岡田貴志君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第29号 木更津廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 546 ◯委員長岡田貴志君) 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第41号 木更津、君津、富津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定に関する協議についてを議題に供します。江尻環境部長。 547 ◯環境部長(江尻益男君) それでは、議案第41号 木更津、君津、富津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定に関する協議について、ご説明申し上げます。  当該議案でございますが、議案書その2の51ページから54ページとなっております。  本議案は、地方自治法第252条の2の2第1項の規定に基づいて、広域廃棄物処理に関する事務を共同して管理し、及び執行する協議会を設けるため、木更津、君津、富津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約を制定しようとするものでございます。  議員の皆様方には、2月7日開催の建設経済常任委員会並びに広域行政等特別委員会協議会、合同の協議会の場、あるいは翌日2月8日の議員全員協議会におきまして、今後の広域連携における組織体制について、協議会方式でいく旨のご報告をさせていただきました。関係自治体61町が、3月市議会定例会において議案として上程をしているところでございます。  本規約案の主な内容でございますが、第1条から第5条は、設置、名称、担任事務について、第6条から第21条におきましては、組織、委員、会議等について規定してございます。  なお、附則第1項の規定のとおり、本年4月1日から施行しようとするものでございます。  詳細につきましては、平野課長からご説明申し上げます。ご審査のほど、よろしくお願いします。  私からは以上でございます。 548 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 549 ◯まち美化推進課長(平野義視君) それでは、引き続きまして、議案第41号につきまして、ご説明をさせていただきます。  今回の、木更津、君津、富津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定に関する協議についての趣旨でございますが、PFI法に基づき実施いたします第2期君津地域広域廃棄物処理施設の整備に関する事務を共同して管理し、及び執行する協議会を設けるため、同協議会規約を制定しようとするものでございます。  この協議会を選択する理由でございますが、これまでの全員協議会等でご説明をさせていただいておりますが、事業の目的や運営方針の実効性、それから各市町が交付税措置を受けられること。また、2027年度(平成39年度)からの供用開始に向けたスケジュール設定が可能なことなどの観点から判断をしたところでございます。  次に、この協議会についてご説明させていただきます。  資料の07、議案第41号資料をご覧いただきたいと思います。  まず1点目の共同処理制度としての協議会についてでございますが、地方自治法の規定に基づき、普通地方公共団体は事務の一部を共同して管理・執行するため、関係自治体が協議により、規約を定めて協議会を設けることができるとされておりますことから、同協議会を設置するもので、設置に当たりましては、これからご審査いただく規約の協議につきましては、61町の各議会の議決を要することになります。  次に、2点目の協議会の種類でございますが、管理執行協議会、連絡調整協議会、計画策定協議会の3種類がございますが、61町では、この中の管理執行協議会を選択したところでございます。  次に、3番目の組織のイメージでございますが、61町で進めています、広域廃棄物処理施設の整備に関する事務を共同事務として管理・執行するものでございまして、この協議会自体は、一部事務組合のように法人格を有しないことから、構成自治体の各議会の承認が必要となります。また、費用等につきましては、構成自治体の中から幹事を決め、負担金として幹事へ支出を行うこととなり、幹事が各種の支出を行うことになります。  次に、4番目の組織イメージ図2)をご覧いただきたいと思います。  まず、構成自治体の首長、61町の首長の中から会長を選出します。会長以外の委員につきましては、今のところ首長を予定しているところでございます。事務局員は、先ほどもご説明させていただきましたとおり、法人格を有しないことから、協議会固有の財産、職員は有しないことになりますので、昨年10月1日に設置しました、まち美化推進課内の廃棄物処理事業準備室の職員が兼務する予定で考えております。  なお、現在、関係自治体の担当部長、担当課長で構成しています61町担当部課長会議を設置していますが、こちらの方も引き続き、この部課長会議で検討したものにつきまして、協議会で審議をしていただくことを想定しております。  最後に、5点目の協議会の設立手続についてでございますが、61町が3月議会におきまして、それぞれ議案として上程しております。全ての自治体で承認された後、告示を行い、千葉県知事に届出をする予定でございます。  議案書には規約を掲載しております。こちらで協議会の設置、名称、担任する事務、事務所などを第1条から第5条までで定めております。また、第6条から第9条では、協議会における組織、委員、職員、会議、経費の支弁の方法などを定めております。また、第21条では、協議会の規程について別途必要な規程を定めるもので、協議会設立後の早い段階で協議会を開催いたしまして、関係規程を定めてまいりたいと考えております。  なお、部長から説明したとおり、本規約は4月1日から施行する予定でございますので、よろしくお願いします。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 550 ◯委員長岡田貴志君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。佐藤委員。 551 ◯委員(佐藤多美男君) それでは、何点かお聞きしますけども、協議会規約の制定でありますけども、構成は61町、これは決まっている。協議会の名称も決まっている。それから、事務内容も決まっている、事務所も決まっているというふうなことですけども、今までの資料ですと、第4条にかかわることなんですけども、協議会は次に掲げる事務を管理し及び執行するということで、先ほどもおっしゃいましたけども、構成はわかるんですが、新たにつくり上げる事業者の形態、PFIが濃厚だということはあるんですが、これは三セクにするか、PFIでやるのか、その他の方式になるのか決まっているのか、これが1つ。  2つ目には焼却方式ですね、のお勧めではガス溶融炉ということでしたよね。今までと同じような方式を2期でも行った方がいいのではないかということを勧められました。これは決まっているのか。  それから、3番目、これはまだ決まっていないことですが、どこに処理施設をつくるのか、これは大体めどがついているのか、今募集中だと思うんですけども、その点どうなっているのか、この3点まとめてですが、お答えをいただきたいと思います。 552 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 553 ◯まち美化推進課長(平野義視君) まず、1点目の運営主体ですけども、これまでの協議会あるいは全員協議会等でご説明をさせていただいておりますが、61町がSPCに対して出資するような形で今検討しているところでございます。  それから、焼却方式、候補地につきましては、民間提案の募集要領でも示しておりますが、まず、焼却炉については61町の最終処分場を有していないということで、なるべく少ないというところでシャフト炉式とかそういったところは定めておりませんで、広く募集をかけております。それから、土地につきましても木更津以外の3、君津、富津、袖ケ浦のいずれかということで今の民間提案を進めているところでございます。  以上です。 554 ◯委員長岡田貴志君) 佐藤委員。 555 ◯委員(佐藤多美男君) ちょっと確認いたしますけども、運営主体はPFIということですよね、SPC、特定目的会社が決めて、それで行うと、こういう形態は決まっている。それから、焼却方式と設置場所については、今、募集中であるので、これから応募があればそこで決めるというふうなことですね、ちょっと確認したいんですが。 556 ◯委員長岡田貴志君) 平野まち美化推進課長。 557 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 焼却方式と場所につきましては、これから来年度策定いたします募集要領とか入札公告とかそういったものの中で、どういった形でやっていくのかはこれから協議するんですけど、現時点では特に決まっておりません。  以上です。 558 ◯委員長岡田貴志君) ほかに。          〔発言する者なし〕 559 ◯委員長岡田貴志君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。佐藤委員。 560 ◯委員(佐藤多美男君) 細かいところはいろいろあるんですけども、大きく言って、私は61町の広域ということで新たに広域化を拡大するということについては、私は反対なんですね。もともと一般廃棄物の処理については自前でやるべきだと、自区内処理の原則、自治事務ということで、何らかの特別な事情があれば広域化ということも考えるんですけども、4でも大変なのに安房地域まで含めてやるというのは、自区内処理の原則から外れたやり方だと。大きいところですが、ここは納得できませんので、そこらの理由で反対であります。 561 ◯委員長岡田貴志君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 562 ◯委員長岡田貴志君) 反対者。          〔発言する者なし〕 563 ◯委員長岡田貴志君) 討論終局と認め、採決いたします。  議案第41号 木更津、君津、富津、袖ケ浦鴨川市、南房総及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定に関する協議についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 564 ◯委員長岡田貴志君) 起立多数であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。  以上で、当委員会へ付託されました議案等の審査は終了いたしました。   ─────────────────────────────────────── 565 ◯委員長岡田貴志君) これをもちまして、建設経済常任委員会を閉会といたします。                                 (午後3時00分) Copyright © Kisarazu City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...