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  1. 木更津市議会 2019-03-05
    平成31年総務常任委員会 本文 2019-03-05


    取得元: 木更津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                 (午前9時54分)   ─────────────────────────────────────── ◯委員長(座親政彦君) 委員並びに執行部の皆様方には、会期中の大変お忙しいところ、ご出席をいただき、ありがとうございます。  ただいまの出席委員数は8名でございます。定足数に達しておりますので、これより総務常任委員会を開会いたします。  なお、石井徳亮議員、田中議員、重城議員、鈴木議員、白坂議員、佐藤議員が傍聴のため出席しておりますので、ご報告をいたします。  本日の議題は、去る1日の本会議におきまして当常任委員会に付託されました、議案14件、陳情1件の計15件について、ご審査を願います。  また、委員会休憩中及び終了後に、協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。   ─────────────────────────────────────── 2 ◯委員長(座親政彦君) それでは、審査に先立ちまして、斉藤議長よりご挨拶をお願いします。斉藤議長。 3 ◯議長(斉藤高根君) 皆さん、おはようございます。総務常任委員会委員の皆様方、そして、市長を初め執行部の皆様方、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。  本日の議題は、ただいま委員長が申したとおりでございます。本日は多岐にわたっておりますので、委員の皆様方、そして執行部の皆様方、簡潔に質疑・答弁をくださるようお願い申し上げまして、私からの挨拶といたします。  よろしくお願いいたします。 4 ◯委員長(座親政彦君) ありがとうございました。  続きまして、渡辺市長よりご挨拶をお願いいたします。渡辺市長。 5 ◯市長(渡辺芳邦君) おはようございます。先週の本会議に続きまして、総務常任委員会、そして協議会の開催、まことにありがとうございます。  本日、総務常任委員会にて審査をお願いいたします案件は、議案第17号 木更津市職員倫理条例の制定についての外13件でございます。議案の内容につきましては、関係部長から説明申し上げますので、十分ご審査をいただき、原案どおり可決賜りますよう、お願いを申し上げます。  また、協議会にてご説明申し上げます案件は、第6次行政改革大綱の策定についてのほか2件でございます。詳細につきましては、同じく関係部長からご説明申し上げます。ご理解賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いします。 6 ◯委員長(座親政彦君) ありがとうございました。  なお、渡辺市長におかれましては、次の公務のためここで退席をされます。ご了承願います。
      ─────────────────────────────────────── 7 ◯委員長(座親政彦君) それでは、ただいまから付託案件の審査を行います。  審査の順は、陳情者の待機時間を考慮いたしまして、先に、陳情第2号を審査していただきます。手順といたしましては、願意を十分ご理解いただき、慎重審査を期するため、陳情者においで願っておりますので、趣旨説明を求め、質疑を行った後に、執行部から参考意見を求め、質疑・討論・採決の順に議事を進めたいと思いますが、これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯委員長(座親政彦君) ありがとうございます。ご異議なしと認め、さよう決定いたします。  それでは、陳情第2号 「会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を要請する陳情書を議題に供します。  ここで協議会に切り替え、陳情者より趣旨説明を求めることとし、陳情者が入室し終えるまでの間、暫時休憩をいたします。                                 (午前9時58分)   ───────────────────────────────────────               休憩中、陳情者より趣旨説明   ───────────────────────────────────────                                (午前10時16分) 9 ◯委員長(座親政彦君) では、ここで委員会に切り替えます。  陳情第2号につきまして、執行部から参考意見を求めます。土居総務部長。 10 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、私から、陳情第2号 「会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を要請する陳情書について、執行部の参考意見を申し上げます。  会計年度任用職員制度につきましては、現状において、地方行政の担い手となっている、臨時・非常勤職員の、適正な任用・勤務条件を確保することが求められていることから、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用・服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員臨時的任用職員一般職非常勤職員の区分を明確化するものでございます。現行の臨時職員、非常勤職員の皆さんが、会計年度任用職員へ移行する場合におきましても、給料等に不利益が生じることなく、適正な任用・勤務条件が確保されるよう、制度を構築することとなります。  以上のことから、陳情書の冒頭の内容につきましては、適正な処遇が図られることになると考えております。  なお、「臨時・非常勤職員の処遇は低く、最低賃金と大差ない賃金、通勤手当や一時金の支給も無く働いている人たちが多数います」という表記につきましては、本市におきましては、疑義があるものと考えるところでございます。  また、「記」以下の財源の確保につきましては、現在、2020年4月の制度導入を目指し、制度の構築に向け、詳細を検討しているところでございますが、制度の運用に当たって、新たに支給すべき期末手当の財政負担につきましては、総務省におきまして、地方財政措置を検討中であるとのことでございますので、引き続き、国の動向を注視してまいりたいと考えております。  私からは以上でございます。 11 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑があれば、お願いいたします。近藤委員。 12 ◯委員(近藤 忍君) 参考程度にお伺いしますが、本市における、この会計年度任用職員に移行する職員の割合、先ほど陳情者からは全国的には4割程度というような話がありましたけれども、本市ではどの程度の比率になると想定されるのか、お伺いします。 13 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 14 ◯職員課長(品川昭和君) 正規の職員が985名程度、約1,000名おりまして、こちらの会計年度任用職員に移行されます方々というのは、おおむね500名程度になるかというふうに、今、算定しているところでございます。ただ、今現在、臨時職員等で働いていただいている方が皆さん移行した場合ということになりますので、それから前後するということはあろうかと思いますけれども、おおむねその程度ということになります。  以上です。 15 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。三上委員。 16 ◯委員(三上和俊君) 短期の6ヶ月とか、昔6ヶ月を超えちゃいけないなんてあったでしょう、今はどうかわからないけど。1年通して働いてもらっているのが500人もいるの。 17 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 18 ◯職員課長(品川昭和君) 今おっしゃいましたところは、今の臨時職員の雇用の制度自体が、ちょっと言葉があれなんですけれども、曖昧になっているといいますか、全国的にいろいろなやり方で雇用しているというところがございまして、今回、この会計年度任用職員制度の趣旨といたしまして、そのあたりの雇用の形態を、きちんと定めるというところから来ております。そういったところでございまして、今、1年を通して継続してできないという方々につきましては、そんなに500名とかいうことではなく、数名ということでおります。 19 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 20 ◯委員(近藤 忍君) ちょっともう一回、頭を整理させてもらいますが、その500人のうち、おおむねフルタイムの方がどれくらいいて、中には月に何回か来れば済むような方もいるのかどうかわかりませんけれども、おおむねで結構です、詳細な資料も持ち合わせていないでしょうから。ちょっと全体像が見えてこないもので、その辺を整理していただければと思います。 21 ◯委員長(座親政彦君) フルタイムの数でよろしいですかね。近藤委員。 22 ◯委員(近藤 忍君) フルタイムの方がどれくらいと、あと、例えば1人3時間ぐらいで帰られる方も中にはいるでしょうから、フルタイムの、要は正規職員に換算すると何人分の仕事を担っていただいているのか。それも計算していないとなかなか難しいから、大体の判断で結構ですけれども、その2点をお教えいただけますかね。 23 ◯委員長(座親政彦君) すぐ出ますか。品川職員課長。 24 ◯職員課長(品川昭和君) 申しわけございません。まず、現在の臨時職員といたしまして、一般的な事務の補助としては60名ほどおります。その他に一般職の臨時職員・非常勤職員が、例えば保育士でありましたり、栄養士等を含めますと、140名おります。 25 ◯委員長(座親政彦君) ちょっと休憩をさせていただきます。                                (午前10時24分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時26分) 26 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  品川職員課長、どうぞ。 27 ◯職員課長(品川昭和君) すみません。整理をいたしまして、後ほどということで、申しわけございません。 28 ◯委員長(座親政彦君) そのような取り扱いにさせていただきます。  そのほか、ご質疑はございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  それでは、陳情第2号について、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。草刈委員。 30 ◯委員(草刈慎祐君) 私は、陳情第2号につきまして、反対の立場から討論をさせていただきます。  まず、陳情者から、本市の財政を心配していただくことというのは、ありがたいことだとは思いますが、先ほどもありましたが、現在、市の方も鋭意努力をしている状況であります。そのような中で、また陳情書の中で、「いつまでも非正規、いつでも雇い止め」という文言には賛同いたしかねるという点と、先ほども申し上げましたが、地方公共団体への国からの地方財政措置については、現在検討中ということもありますので、今回の本陳情について国へ意見書を提出することには賛同いたしませんので、反対とさせていただきます。 31 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 32 ◯委員長(座親政彦君) 反対者。          〔発言する者なし〕 33 ◯委員長(座親政彦君) 討論終局と認め、採決をいたします。  陳情第2号を採択することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 34 ◯委員長(座親政彦君) 起立なしでございます。よって、陳情第2号は不採択と決定をいたしました。  席の移動の間、暫時休憩をいたします。                                (午前10時28分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時29分) 35 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第17号 木更津市職員倫理条例の制定についてを議題に供します。  総務部よりご説明をお願いいたします。土居総務部長。 36 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第17号 木更津市職員倫理条例の制定について、ご説明をさせていただきます。  本条例の制定につきましては、国家公務員倫理法第43条において、地方公共団体に対し、同法の規定に基づく国の施策に準じた施策を講ずるよう努めなければならないとされており、このたび千葉県においても、県職員倫理条例が平成31年4月から施行されること、そうした背景を踏まえ、本市でも職員の職務に係る倫理の保持及び公正な職務の執行に資するため必要な措置を講ずることにより、市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的として、本条例を提案するものでございます。  本条例の内容につきましては、第1条の(目的)では、職員倫理条例の制定に当たり、基本的な考えを示しております。  第2条では、職員、管理職員、任命権者について定め、第3条の(職員の倫理行動規準)では、職務に係る倫理の保持や公正な職務の執行を図るため遵守すべき、6つの行動規準、心構えを規定しております。  第4条では、禁止行為について定め、第5条では、任命権者の責務、第6条では、管理職員の責務を規定しております。  第7条では、不正な働きかけの禁止について定め、第8条では、不正な働きかけに対する措置等について規定をしております。  第9条では、木更津市職員倫理審査会の設置等に関して規定をしております。  第10条では、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとしております。  本条例の施行日は、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。  なお、規則の詳細につきましては、職員課長から説明をさせていただきますので、ご審査のほど、よろしくお願いします。 37 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 38 ◯職員課長(品川昭和君) それでは、私から、職員倫理条例施行規則につきまして、ご説明させていただきます。  規則の概要を記しました資料を使用して、ご説明させていただきます。  それでは、資料の「木更津市職員倫理条例施行規則(案)について」をご覧ください。  この職員倫理条例施行規則につきましては、条例第10条の(委任)により、「条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める」とされております。  重立ったものを抜粋して、ご説明をさせていただきます。  まず、1、禁止行為でございますが、条例第5条の職員の倫理行動基準を踏まえ、禁止行為または制限行為を規定したものでございます。  禁止行為といたしましては、利害関係者からの金銭、物品、不動産の譲与を受けること、未公開株式を譲り受けることを初めとし、無償で物品または不動産の貸し付けや役務の提供を受けること、また、ともに遊技またはゴルフや旅行をすることなどがございます。  この規定にかかわらず、通常一般の儀礼の範囲内の香典や、広く一般に配布するための記念品、また職務として出席した会議においての茶菓や、簡素な飲食物の提供などは、受けることができるものと規定しております。  次に、2、禁止行為等の例外でございますが、職員としての身分にかかわらない私的な関係があって、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、上記に掲げた行為を行うことができると規定しております。  続きまして、3、議員との適切な関係の保持についてでございますが、職員と木更津市議会議員との間におきましても、市民の疑惑や不信を招くことがないよう、適切な関係を保持しなければならないことから、規定しております。  次に、5、不正な働きかけについてでございますが、条例第7条の不正な働きかけの禁止に伴う、職員の公正な職務の執行を妨げる、不正な働きかけについて定義しております。  最後の6、不正な働きかけに対する必要な措置についてでございますが、具体的な措置について、規定をしております。  施行日につきましては、平成31年4月1日でございます。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いたいします。 39 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。國吉委員。 40 ◯委員(國吉俊夫君) 今、条例の細かいところを見ていなかったので、ちょっと聞きたいんですけれども、規則(案)の方のご説明いただいた1なんですけれども、「利害関係者」という言葉が出てくるんですけれども、利害関係者の定義はどういう定義なんでしょうか。 41 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 42 ◯職員課長(品川昭和君) こちらは規則の方の第2条で定めをしてございます。具体的な定義を定めているものでございまして、「利害関係者」とは職員の職務に利害関係を有する者でございまして、この規則に定めます禁止行為を行うことで、市民の疑惑や不信を招くおそれがある者ということになります。事務区分によりまして、定めをしております。こちらは、許認可等をする事務に対しましては、許認可の申請をしている者や許認可等を受けて事業を行っている者が利害関係者となります。次に、補助金等を交付する事務に対しましては、補助金を受けている者、補助金の申請をしている者が利害関係者となります。立入検査・監査をする事務につきまして、立入検査または監査を受ける事業者または特定の個人が利害関係者となります。続きまして、不利益処分をする事務に当たりましては、当該の不利益処分となるべき事業者や特定個人が該当になります。また、行政指導をする事務におきましても、そちらの行為を受ける者が利害関係者となります。また、契約に関する事務に関しましては、契約の申し込みをしている者は契約を締結している者が利害関係者ということで、第2条で定めをしております。  申しわけございません、こちらが資料の方に記載していませんで、わかりづらいかとは思いますけれども、利害関係者といたしましては、以上の方々ということになります。  以上です。 43 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 44 ◯委員(國吉俊夫君) 第2条を読んでみますと、「この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる」ということで、(1)、(2)、(3)に関する、法とか、条例とか、任命者という中に、書いてあるわけですよね。その法の方には、「利害関係者」と書いてあります。
    45 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 46 ◯職員課長(品川昭和君) 大変申しわけありません。こちら第2条と申しましたのが、条項を全文皆さん方に示しておりませんで、申しわけないんですけれども、こちらは木更津市職員倫理条例施行規則の方でうたっているという、その規則の中の第2条ということになります。 47 ◯委員長(座親政彦君) 規則の第2条ということですか。〔「はい」と呼ぶ者あり〕國吉委員。 48 ◯委員(國吉俊夫君) その第2条に「利害関係者」と書いてあるんですか。〔「はい」と呼ぶ者あり〕そうしますと、その規則とこの倫理条例とのつながりの位置というのは、どういう関係になるのか、ちょっと教えてもらいたい。はっきり言って、こういう新しい条例をつくった場合に、要は、全部の今までつくった条例と関係が出てくるということの場合には、「利害関係者」という表現は、しなくていいということになるわけですか。 49 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 50 ◯職員課長(品川昭和君) 条例におきましては、第4条にございます禁止行為等に関する規則というところでございますけれども、「市長は、前条に掲げる倫理行動規準を踏まえ、職員の倫理の保持等を図るため、職員の職務に利害関係を有する者と接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項に関する規則を定めるものとする」というところがございまして、こちらの「利害関係を有する者」というところで、規則の方で定義として、「利害関係者」の定めをさせていただいているところでございます。 51 ◯委員長(座親政彦君) この規則の全文は配ることはできます。〔「今、とってきます」と呼ぶ者あり〕失礼しました。國吉委員、ありますか。 52 ◯委員(國吉俊夫君) 見ないとわからない。堂々といいますか、大きく「利害関係者」というような、前面で出てきちゃうと、その定義は何から持ってくるかということを、聞きたくなっちゃうわけですよ。やっぱり法律用語というのは、その文章の中に、この文章はどこから来ているんですかという形でやるので、それで私、聞いたわけです。それはあくまでもここには一切載っていない、規則の中であるという形なわけですよね。そこで聞きたかったんです。 53 ◯委員長(座親政彦君) ちょっと抜粋になっていますので、今、コピーしてくれるということなので、ちょっと休憩をさせていただきます。                                (午前10時40分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時41分) 54 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消します。  近藤委員、どうぞ。 55 ◯委員(近藤 忍君) まず、倫理審査会については、第8条の第3項で規定がありますが、これは市長が前項の報告があったときにおいて審査を行うということで、前項が任命権者からの報告という形で読めると思います。何を言いたいのかというと、市民等から意見が寄せられたとき、こういうことが起きたよということに対して、ただ、その情報を市長が知り得たとしても、任命権者が上げてこないと、審査会を開催することが、この条例上はできなくなるんですが、それについてはいかが対応しますか。まず、1点目。 56 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 57 ◯職員課長(品川昭和君) まず、職員が不正な働きかけを受けた場合には、遅滞なく、管理職員の方に報告をいたしまして、管理職員は内容を確認し、不正要求等報告書を作成いたしまして、任命権者に報告をするというところでございます。委員おっしゃいますとおり、その報告を受けました任命権者は、その不正な働きかけに該当する場合に、必要に応じた措置を講じて、市長に報告するということとしておりますので、おっしゃいますとおり、市長の方に、必ずしも全ての不正な働きかけに関して、報告が行くというものでは今のところないというところで定めさせていただいております。  以上です。 58 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 59 ◯委員(近藤 忍君) つまり、この職員倫理条例の制定目的として、職員がしっかりと毅然とした、倫理に背かぬ行動をやっていますよということを定めて、市民に私たちはしっかりやっているということを示そうとするのであれば、逆に、要は職員が、不正な働きかけがあったことを任命権者に報告もせず、また任命権者がその報告を受けたとしても、それを市長に報告しなければ、審査会は開けないですよ、これ。市長が必要と認めた場合に開ける規定になっていないので。あってはならないんですけど、職員とセクションにおいて、変な話、握り潰してしまうと審査会が開けない。そういう規定の倫理条例になっているんですが、それでよろしいのかという話です。 60 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 61 ◯総務部長(土居和幸君) 職員に対する不正な働きかけ、これは第7条で禁止をされております。これらの禁止の行為があった場合に、第8条で、不正な働きかけに対する措置等ということで、職員は、前条の不正な働きかけを受けたときは、遅滞なく任命権者に報告をすることとなっております。任命権者は、市長に報告し、審査会を開くというようなことになります。 62 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 63 ◯委員(近藤 忍君) 形式はわかるんですよ。だから、要は、倫理条例をつくるというのは、全て性善説ではなく、中には悪い者もいるから、しっかりとそのための制度を設けましょうよということを考える以上、不正な働きかけがあっても、それを「報告するものとする」と言って、「報告しなければならない」にもなっていませんし。だから、「いや、それは不正な働きかけではありませんよ」と職員が判断して、そこで止まってしまえば、不正じゃなかったことになるんですよ。ほかの人が、あそこでこんなことをやっていて、例えば業界の人と何とか職員がどこかで飲んでいた、ゴルフ行ったとか、何かいろんなことが寄せられたとしても、その職員が報告しなければ上がってこない。つまり、市長も、その事実を具体的な事例として知ったとしても、市長は報告がなければ、前項の規定がなければ、審査会を開けないんですよ。その職員が報告しない限り、審査会が開けない規定になっているんですけど、これでよろしいのかということを、私は質疑しております。 64 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 65 ◯総務部長(土居和幸君) まず、委員のおっしゃるとおり、職員の行動の規範を求めるものでございます。ただ、第6条の管理職員の責務ということで、部下の職員の倫理の保持等について必要な指導及び助言、または、部下の職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努めて、その結果で、部下の職員の倫理の保持等に関し、必要な指導及び助言を行い、任命権者に報告をすると。管理職員は、部下の職員についての行動を把握して、報告をするということとなっております。 66 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 67 ◯委員(近藤 忍君) 意地悪な質疑ととられるかもしれませんけど、職員とその上司がセットになって物事を行ったときにも対応できるように、こういう条例は、つくっておかなきゃいけないんじゃないかということなんですよ、言いたいのは。つまり、任命権者の責務としてはあるけれども、その者が責務を果たさなかったとき、そして、その部下の職員と一緒になって、利害関係者とつるんで何かをしてしまったようなときに、機能しなくなっちゃう条例なので。言っていることはおわかりですよね。 68 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 69 ◯総務部長(土居和幸君) 全ての職員が悪いことをしたときというのは、任命権者の責務で、任命権者がやると。任命権者が悪いことをしたときということは、またそういう話になりますが、これはそこまでみんなが悪いことをすれば、法的に罰せられるんじゃないかと思いますけれども、まずは職員の倫理の行動規範ということになりますので、悪いことをまず職員がしない。ただ、悪いことをしたときに、管理職員がきちんと対応をすると。そのような倫理の行動規範に反する管理職員がいるかどうかということは、ここでは想定をしておりません。みんながこの倫理条例に基づいて、行動をするというところでございます。 70 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 71 ◯委員(近藤 忍君) 市議会で倫理条例をつくって、こういう議論は随分やっているので、頭の中はそっちの方に回っちゃうんですけれども。だから、基本的に私もそうあるべきだと思うけど、そうなったときのための別ルートとして、市長は必要に応じて、前項の報告があったとき、もしくは市長が必要と認めた場合については、審査会において審査を行えるものとするというふうにしておけば、市長は審査会をいつでもフリーハンドで開けるんですよ。そこからの報告が上がってこなくても、明らかにそこで不正が行われているような事実を把握したときに、市長は審査会を開くことができるんですけど、この第3項の規定では前項の報告があったときのみにしか、審査会を開催できないんですよ。審査会以外の別の方法、例えば、市長が人事権を駆使して、そこの上司に、例えば、任命権者をすり替えることによって明らかにするという手順をとることは、別の方法ではできるんですけど、それはこの職員倫理条例の中に規定されていないので、おかしいのではないかということを言っているわけで、そういうふうに条例をつくり直すべきではないかなということを、私は提案しているんですが、部長はいかがお思いですか。 72 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 73 ◯総務部長(土居和幸君) 職員倫理条例の想定の中では、職員が不正な働きかけを受けた場合、職員自ら不正なことをやったときというのは、管理者あるいは任命権者が把握をし、市長に報告するという想定のもとでやっておりますので、ただいま委員のご指摘のとおり、市長自らが開けるものではないということとなります。運用する中で、改正については、またこれに対応できないものがあれば、随時改正をしてまいりたいというふうに考えております。 74 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 75 ◯委員(近藤 忍君) 改正も検討しているということですので、それで対応できなくなってから改正だと、後手後手に回るので、今回のこれを出そうということはすごく高く評価していますので、速やかに次の改正の検討に入っていただきたいと思います。  改正の中でもう一つ。第9条の第2項、「審査会の委員は、副市長、教育長、総務部長、企画部長及び財務部長の職にある者」ということで挙げているんですけれども、職員ですから、副市長と教育長は入らないと思うんですが、3人の部長が何か問題を起こしたような場合の対応が、ここには記載されていないんですよ。つまり、その者が審査会の対象となった場合については、次長職を持つ者が当たるとか、でなければ、ほかの部長が入ってくるなり。清廉潔白な方がこの3人の部長になってくれることを、私も信じてはいますけど、条例として制定する以上、その対応策というのも、やはりそこに規定はしておくべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 76 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 77 ◯職員課長(品川昭和君) 委員のおっしゃいますとおり、こちらの総務部長、企画部長、財務部長が不正の対象となったというような場合には、定めをしておりませんので、こちらにつきましては、規則の方で整備をしたいと思っております。 78 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 79 ◯委員(近藤 忍君) それは規則じゃなくて、条例上うたわないと。条例で明確に定義しているやつを、規則で変えることってできるんですかね。法規担当とちょっとその辺も確認してみてもらって、それができないようであれば、やっぱり速やかな改正、または3月議会がこれで、すぐ6月の改正でも結構ですので、そのあたりを検討していただければと思います。 80 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 81 ◯職員課長(品川昭和君) ありがとうございます。そのように検討してまいりたいと思います。 82 ◯委員長(座親政彦君) 住ノ江委員。 83 ◯委員(住ノ江雄次君) 基本的なことなんですけど、目的というのは十分理解をするわけなんですが、本条例をなぜこの時期に制定するようになったのか。先ほど、千葉県が制定したからということなんですが、では、千葉県が制定しなきゃしないのかと、そういう思いにもなるんですけれども、その点について、1点だけお伺いしたいと思います。 84 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 85 ◯職員課長(品川昭和君) 先ほど部長の方からも冒頭の説明をさせていただきまして、今、委員からもご指摘がありましたとおり、千葉県がこの12月に制定をしたというところもございます。また、現在、在職5年未満の職員が4分の1を占めているというところで、職員がかなり若返っているというところもございまして、今後の人材育成基本方針なども改訂をしているところではございますけれども、職員等に対しましても、倫理行動規準を明文化することによりまして、適切な行動をとるということで、市民からの信頼の確保、また市民サービスの質の向上に向けて、それにつなげてまいりたいということで、このタイミングといいますか、今回、提案させていただいているところでございます。  以上です。 86 ◯委員長(座親政彦君) 住ノ江委員。 87 ◯委員(住ノ江雄次君) アバウトでいいんですけれども、この条例を提案するまでの経緯というか、どのぐらいの時期から考えて、いろいろ会議を重ねてというような、大体でいいんですけれども、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 88 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 89 ◯職員課長(品川昭和君) 県の方が、先ほどのとおり、条例を制定するというところがございましたので、その情報を得た11月の終わり、12月にかけてから、検討したところでございます。  以上です。 90 ◯委員長(座親政彦君) 住ノ江委員。 91 ◯委員(住ノ江雄次君) わかりました。  1点だけ。先ほどちょっと近藤委員が言われましたように、審査会の委員についてなんですが、一応5名挙がっていますよね。副市長、教育長、総務部長、企画部長、財務部長ですね。単純な質疑なんですけど、このメンバーに決まった根拠というか、何か意味合いというのがあるのでしょうか。 92 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 93 ◯職員課長(品川昭和君) こちらの5名に関しましては、木更津市の懲戒処分委員会の委員である5名を、今回挙げているところでございます。  以上です。 94 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 95 ◯委員(高橋てる子さん) 主権者である市民に行動規範を求めるようなまちですので、最後に自分たちのところというのも、何で今なのかなと、最初に自分たちがあるべきなんじゃないかなと、私はずっと思っていたんですけれども、それで今、そういう段階でつくったということについては、どうぞご自由にということなんですけれども、これ、先ほどが説明があって、よく議場でもあるんですけれども、若い人たちが増えたからという文言をよく聞くんですね。でも、本当に、何ていうか、私は、木更津市の職員としてやろうと入ってくる、その鮮度のいいときというのは、むしろ高い理想を掲げているわけで、だんだん慣れてきて、何かいろんなことが行われるんだと思うんですよね。だから、私たちもそうですけど、だんだん何か私もあれなんだけれども、最初に議員に当選したときなんて、もう悪いことをやろうなんて、もうさっぱり考えていないわけ。悪いことをやろうなんていうことはおかしいけどね。だから、行動規範を条例で締めていくというやり方じゃなくて、やっぱり本当にきちっと、素直にそれはこうと言ってくれた方がいいのかなと思う。この条例で何かする、条例に書いてあるみたいなやり方って、何かすごく先輩の人たちにとって楽なやり方で、ちゃんと指導をしなくてもいいように、私は思っちゃうんだけど、その辺についてはどうなんですかね。 96 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 97 ◯総務部長(土居和幸君) 若い鮮度のいい職員というのは、おっしゃるとおり、高い理想を掲げて、本市の職員として働いております。その職員の職務については、人柄とか人間性も含めた人材育成基本方針を見直して、今、木更津市の職員として立派な職員となるよう、指導をしているところでございます。片や、そのやってはいけないことについて、こちらは地方公務員法とか、そういったことで規制はされておりますが、行動の規準ということで、今回、議員の政治倫理条例の制定をされたということもございますので、職員についても、襟を正して、職務に励もうということで、制定をさせていただいたところでございます。 98 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 99 ◯委員(高橋てる子さん) もう一つ、議員との関係。この頃よく市役所の中の文言で「適正にやる、適正にやる」、何が適正だかよくわからないんだけど、議員との適正な関係というのは、先ほどの規則でも、具体的にどんななんだなんていうことがありましたけれども、それは例えば、どういうことが違反として考えられる部分なんですか。 100 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 101 ◯総務部長(土居和幸君) 契約や許認可に関する口ききといいますか、そういったものとか、あとは大きな声で職員を怒鳴る、恫喝するとか、そういったこと、あるいは職員に不正な要求をする、職務に反する要求をするというようなことが、先ほど説明をさせていただきましたけれども、該当します。それらについては、全て記録をとるように指導をすることとなっておりますので、どんな小さなことでも、記録をとって、管理者に報告をするという対応をとりたいというふうに考えております。 102 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 103 ◯委員(高橋てる子さん) よく私たちが後援会を開くと、市の職員が参加してくださるときが多いんですけれども、断りもなく、全てテープをとりますので、私たちは当然だというふうに、今まで理解してきたんですけれども、議員の方の行動規範も、脅しとかやっちゃいけないということに、多分なっているんだと思うんですよね。全部を私、議会の方のを見ていないんですけれども。そうすると、そっちがいつも例えばテープを持っているんだなということを、私たちは理解した方がいいの。 104 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 105 ◯総務部長(土居和幸君) テープを持っている職員もいると思いますが、記録をとるということで、ご理解をいただきたいと思います。 106 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 107 ◯委員(國吉俊夫君) 大まかなことでまず聞きたいんですけれども、規則の案ですけれども、2番目に、第4条のことで書いてありますよね。例外規定が書いてあるんですけれども、そうすると、私的な関係と見て、職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないという場合には、全て大丈夫という判断でいいですか。そうなると、一種のざる法のような感じが見受けられるんですけれども、その点はどうなんですか、大きなくくり。 108 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 109 ◯職員課長(品川昭和君) こちらは「公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り」というところでございますので、基本的には、そういうような不信を招くようなことがある場合には、慎むべきというところで、かなり限定をされることになろうかと思います。  以上です。 110 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 111 ◯委員(國吉俊夫君) 細かいことを聞きます。では、おそれがないと認められるということであれば、上司の確認をとればいいということですか。 112 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 113 ◯職員課長(品川昭和君) それが該当するかどうかにつきましては、上司、管理職員等に確認をとるということは、一つの方法と思いますけれども、私的な関係というものが、例えば親戚ですとか、ずっとつき合いがある、学生時代からの同級生ですとか、あと地区の自治会ですとか、町内会とかの関係の方々というような、私的な関係があるようなケースがあるかと思いますけれども、その場合に、例えばですけれども、何か果物とかをお裾分けでいただくというようなことは、認められるのではないかと思っております。  以上です。 114 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 115 ◯委員(國吉俊夫君) ちょっと細かいことを行きますね。規則の方の第3条の(9)に利害関係者をして第三者に対して前各号に掲げる行為をさせるということ。具体的にどういうことですか。ちょっと意味がわからない。「利害関係者をして」とはどういうことですか、意味は。 116 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 117 ◯職員課長(品川昭和君) 利害関係者が間に入る形で、第三者に対してそのような行為をすること、利害関係者を通してということかと思います。 118 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 119 ◯委員(國吉俊夫君) となると、この意味は、利害関係者を通して、第三者とゴルフをやっちゃいけないということですか。旅行もやっちゃいけないということなんですか。〔「利害関係者が金を払ったらだめだよ」と呼ぶ者あり〕ううん、じゃなくて、意味からすると、金銭の授受をしてはいけないというのは、書いていないんですよ、その上では。遊技やゴルフをすることと書いてあるので、利害関係者を通して第三者に「おまえ、あれとゴルフやったらどうなの」と言ったときに、それもいけないという意味にも通じちゃうんですけれども、その点は、解釈の仕方はどうやって本市の方は解釈していますか。 120 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 121 ◯職員課長(品川昭和君) すみません。今、委員のおっしゃいました、金銭等を受けるということは、この第1号の方に入ってくるということになろうかと思いますので、そちらは各号ということで、それ以外の各号の行為ということが入ってくるということでございます。 122 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 123 ◯委員(國吉俊夫君) 私の質疑に対して的確な答えがいただけないようでありますから、次に移ります。これ以上やってもあれですから。  第2項の関係で、(3)に多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けること。立食パーティーということであればいいという認識でいいわけですね。座らなきゃいいということのあれになりますけれども、その点はどういうような考えでいますか。 124 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 125 ◯職員課長(品川昭和君) おっしゃいますとおり、今の案におきましては、立食パーティーということで、席に着いてというものでなければいいということであります。  以上です。 126 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 127 ◯委員(國吉俊夫君) そうしましたら、全て職員の方は立食パーティーに出席した場合においては、記念品も大丈夫、飲食の提供を受けることも大丈夫という認識でいいんですか。 128 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 129 ◯職員課長(品川昭和君) おっしゃるとおり、基本的には、そちらは認められるというところでございます。  以上です。
    130 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 131 ◯委員(國吉俊夫君) それでは、最初に戻ります。立食パーティーと座ったパーティー、どこが違うんですか。基本的な意味です。 132 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 133 ◯職員課長(品川昭和君) 違いといいますか、立食というのは、簡易的なパーティー、懇親会で、簡易なのかどうかというところで、判断しているところでございます。 134 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 135 ◯委員(國吉俊夫君) 規則の方がちょっとそういう点、曖昧なんですよ。やっぱりこれは担当部局として、もうちょっときちっと整理していただきたいと思います。立食パーティーがもう括弧して書いてあるんですけれども、この程度でやれば、では、みんな立食パーティーという形でやりましょうという形式で、出てきちゃう可能性がありますから、その点を、この括弧書きだけの問題ではなくて、もうちょっと詳しいような形の整理付けをしていただかないと、今後、職員の方が困るんじゃないかなと思う。立食パーティーだと出席していいんだと受け取っちゃうかもわかりませんから、その点、注意していただきたいと思います。 136 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 137 ◯職員課長(品川昭和君) はい。そちらの方、検討をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 138 ◯委員長(座親政彦君) 基本的に条例の方の審査になりますけれども、規則は今いろんな委員から出ているような、文言を見て、クエスチョンがつくところがありますので、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。高橋委員。 139 ◯委員(高橋てる子さん) ちょっと確認です。これは職員の行動規範なわけだから、職員が何か起こしたときという、基本的な考え方だと思っているんですね。例えば、さっきの議会との適切な関係性というときに、例えば、私がパワハラをしたとする。そうすると、された方ですよね。そういうときには、行動規範の中では、例えば、私たちも今、議会の倫理条例を持っているわけだから、そことすり合わせて、おかしいじゃないかという、何か道があるような気がするんですけれども、市民にも行動規範を求めているわけだから、それに対して言えるような気がするんですけれども、何というか、この条例を超えて、法的な措置まで行くことってあり得るんですか。それとも、全てがこの条例の中で解決を、そういう関係性が例えばよくなかったときの対処の仕方は、この条例の中で解決するんですかね。ちょっとその確認だけ1点。 140 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 141 ◯総務部長(土居和幸君) まず、条例の第7条に「何人も、職員に対し、禁止行為等に違反する行為、権限の不正な行使その他職員の倫理の保持等を妨げる行為をするよう不正な働きかけを行ってはならない」ということで、外からは来ない、それも防いでいると。そういうことがあったときには、任命権者に報告をすることになっています。ですので、委員が私にパワハラをやったら、任命権者に報告をさせていただきます。〔「なるほど」と呼ぶ者あり〕それと、条例だけではなくて、法的に違反するものであれば、刑事上の告訴とか、そういった判断に任せるようになります。 142 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 143 ◯委員(近藤 忍君) 今の高橋委員の話ですけど、法的に違反するようなことがあったときには、そういう手続をとるということで、グレーゾーンというのが中にあるじゃないですか。そういうようなときに、これは審査会の開催規定まであるんだけど、審査会の結果について、議会側の倫理条例だと、その後、辞職勧告を含む措置を講ずるという、いろんなことをうたっているわけですよ。こっち側の方では、審査会を開催することまではあるんだけど、審査会の結果でどうするということがうたわれていないので、当然、これだけの人たちが出ていて、あれはグレーだということになると、その後、人事とか何かであるのかもしれないけれど、その後に例えば指導をするとか、勧告するとか、何らかの処置を行うようなことが、この後に規定がないと、ただ審査会を開いて、「ああ、そうだったんだね」と事実確認するだけで終わってしまうように見えるので、そのあたりも明確にした方がよろしいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 144 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 145 ◯総務部長(土居和幸君) この条例によらず懲戒処分委員会等がございます。懲戒処分委員会の方がそのような情報を得た場合には、当然開いて、職員の処分について審査をいたします。この場合も、審査会に諮り、市長に報告をした後、懲戒処分委員会の必要があれば、懲戒処分委員会を開き、職員を処分することとなります。 146 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 147 ◯委員(近藤 忍君) ということであれば、結果については、懲戒処分委員会にかけるみたいなことの1行が本来あるべきだなというふうに思いますので、それも改正のときにご検討いただければと思います。 148 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔発言する者なし〕 149 ◯委員長(座親政彦君) ちょっと私の方から恐縮なんですけれども、特別職の規定については特にないんですけど、これは何かお考えはあるんでしょうか。品川職員課長。 150 ◯職員課長(品川昭和君) 特別職でございますけれども、首長、市長におきましては、公選により市民から審判を受けるという市長でございますので、この倫理条例の方には含まないということで、今回つくらせていただいております。また、副市長、教育長等の特別職に関しましては、こちらも議会の議決を得まして、選ばれているというところがございます。今回はそういったことで、職員の方の倫理条例には含んではおりませんけれども、副市長、教育長等の特別職におきましては、公務の適正な執行に資するため必要な措置を講ずることが必要かどうかということの検討をいたしまして、条例の方を、必要であればまた定めていきたいというところで考えております。  以上です。 151 ◯委員長(座親政彦君) 千葉市だとか、そのほかの市でも定められているというふうに伺っておりますので、それも、先ほどの近藤委員の意見も含めて、少し考えていただければと思います。  ほか、よろしいですか。三上委員。 152 ◯委員(三上和俊君) 我々の議会の方の倫理条例が先にできて、それとの整合もちょっと考えていなくて、ただ、後追いで、県がやったからということでやったようなんだけど、その辺のところの反省というか、整合をどういうふうに考えているのか。つまり、我々がパワハラなり何なり、パワハラというか、何かどうにかしてくれよという、職員に働きかけがありますよね。それについては、議長から職員側で最悪の場合のときの証拠書類として整理しておいてくれというのが、我々の自らを律する一つの皆さんに対するお願いだったわけ。そういうことも一つも触れていないで、何かちょっと寂しい感じがするけど、これで読み込んでくれとか何とかという話になるかと思うけど、まあ仕方がなければ、それで読み込んでもいいけど、何かやっぱりちょっと寂しいな。どういうふうに考えます。言っていることはわかるよね。 153 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 154 ◯総務部長(土居和幸君) 議員の政治倫理条例で、職員側に十分気を使っていただいた内容になっているのは、承知をしており、片や職員の倫理条例は、公務全般についての倫理条例という形になっておりまして、規則の方で、対議員との関係というのは載せてございます。何人も不正な行為を職員にしてはいけない、職員は何人に対しても不正な行為をしないということの形で、この中で議会との関係というのも十分配慮した形での、議会の政治倫理条例と職員の倫理条例、それぞれをもって、木更津市の倫理について進めていこうということで、職員側は精いっぱいつくらせていただいたような条例でございます。 155 ◯委員長(座親政彦君) ほかはよろしいですか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 156 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 157 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。近藤委員。 158 ◯委員(近藤 忍君) 職員自らが倫理条例をつくろうという姿勢については、高く評価いたし、賛成するところではありますが、条例の細部において、もう少し深化を図った方がいいと思われる部分がございますので、それについては、引き続き検討を進めていただくということを条件にいたしまして、賛成とさせていただきます。 159 ◯委員長(座親政彦君) 次に、反対者。          〔発言する者なし〕 160 ◯委員長(座親政彦君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 161 ◯委員長(座親政彦君) 討論終局と認め、採決いたします。  議案第17号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。          〔賛成者起立〕 162 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部席入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                (午前11時19分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時20分) 163 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第16号 君津地域水道事業の統合広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題に供します。  総務部よりご説明をお願いいたします。土居総務部長。 164 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第16号 君津地域水道事業の統合広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、ご説明をさせていただきます。  議案書その2の1ページをご覧ください。  第1条では、君津地域水道事業の統合広域化に伴い、市の区域外住民に対する水道事業給水条例を初め、5つの条例を廃止することを規定しております。  続きまして、議案参考資料その2の1ページから13ページをご覧ください。  第2条から第11条では、君津地域水道事業の統合広域化に伴い、木更津市証紙条例を初め、10の条例について、地方公営企業法から引用する条項を削除するなど、必要な文言整理をしようとするものでございます。  なお、本条例は、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 165 ◯委員長(座親政彦君) ありがとうございました。説明は終わりました。  ご質疑があれば、お願いします。近藤委員。 166 ◯委員(近藤 忍君) 第1条で規定する5条例については、今度は広域連合議会の方で制定する新しい条例として、設定されるものだということで理解してよろしいのか、確認します。 167 ◯委員長(座親政彦君) 白熊水道部次長。 168 ◯水道部次長・工務課長(白熊幸浩君) はい、そのとおりでございます。 169 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 170 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 171 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 172 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第16号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 173 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                (午前11時22分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時23分) 174 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第20号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。   総務部よりご説明をお願いいたします。土居総務部長。 175 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第20号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案参考資料その2の14ページ、新旧対照表にて、ご説明をさせていただきます。  まず、第1条の2につきましては、君津地域水道事業の統合広域化に伴い、水道事業の職員に関する規程である、「(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員を除く。)」の部分を削除するものでございます。  次に、別表第2につきましては、6級の「副課長」はスタッフ職の廃止により削除し、5級の「課長補佐」は、課員の育成と課内のチェック体制を維持する職務を担うために、追加をしようとするものであり、4級の「係長」は、係員のマネジメントと育成する職務を担うため、追加しようとするものでございます。  この職制の変更につきましては、平成14年度から、縦割り組織から柔軟な組織への転換により、組織の簡素化と職員定数の削減を進めてまいりましたが、複雑多岐にわたる業務が増加してきたことに加え、職員年齢構成に変化が生じ、組織のマネジメントや人材育成機能が発揮されず、組織の責任が不明確な状況となっていることから、行政課題に的確に対応するための組織体制の確立に向け、これまでの担当制による組織の簡素化を維持しながら、チェック機能の強化と人材育成機能を向上させるため、職制を改めようとするものでございます。  なお、条例の施行期日につきましては、平成31年4月1日からでございます。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 176 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。近藤委員。 177 ◯委員(近藤 忍君) 平成17年から14年ぶりぐらいですか、係長が復活するということなんですが、今回、給与に関する条例ということですので、係長という役職給とかなんかは、新たに規定しなくても、廃止されていないから、そのまま生きていて、それを継続されるとみなすのか、今回、この条例の制定に伴い、また役職給についても新たに設定をしてくるのか、そのあたりご説明いただければと思います。 178 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 179 ◯職員課長(品川昭和君) 管理職手当の関係かと存じます。こちらのスタッフ制を敷くに当たりまして、副課長と副参事という職が廃止されることになります。こちらにつきましては、現行の職員がおりまして、副課長が11名、副参事が2名でございますけれども、こちらが主幹ということになりますので、管理職の手当といたしますと、現行の4万5,000円から、本来は主幹職の4万円ということになるんですけれども、こちらにつきましては、規則の方で現給保障をしてまいりたいと思っておりますので、大幅に何か変わるというところではございません。ちなみに、副課長11名と副参事2名につきましては、今後、その者が課長なりになったりということで徐々に減っていく、また退職で減っていくというところでございます。  以上です。 180 ◯委員長(座親政彦君) 係長の話を質疑していると思うんですが。高橋職員課主幹。 181 ◯職員課主幹(高橋和仁君) では、補足で説明させていただきます。  今回は主査のところに係長を足すような形になろうかと思いますけれども、係長には特に手当等はございませんので、もし時間外の仕事をやるようであれば、時間外手当というところでの保障をするような形になります。  以上です。 182 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 183 ◯委員(近藤 忍君) そうすると、確認ですが、先ほどの副課長11名と副参事2名、合計13人は、別にその職を取ったからといっても、現給保障があると、係長については特に手当がないということだと、これに伴う給与の効果額は、定期昇格を除けば、特にこの制度変更によって、大幅に人件費が増えるというようなことではないと認識してよろしいんでしょうか。
    184 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 185 ◯職員課長(品川昭和君) そのとおりでございます。 186 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 187 ◯委員(近藤 忍君) 今回から新しく係長制度を設けるけれども、それを行ってみて、そこにつく役職手当を考えていくのか、それとも、一応ポストはつくって、責務が増えるけれども、名誉みたいなものだから、特にそれで給料に反映させるということは考えないのか、長期的な考えをご説明いただければと思います。 188 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 189 ◯職員課長(品川昭和君) 役職、管理職ということにつきましては、今、5級の副主幹は管理職ということではないんですけれども、今後、組織編制で人数等々が変わってくるかと思いますので、それによりまして、5級職の副主幹を今後管理職に引き上げていくということも想定しているといいますか、定めていくのかなというところでございます。  以上です。 190 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 191 ◯委員(高橋てる子さん) 直接給料とかというのと違って、質疑がずれているかもしれない。そのときは指摘してください。  今、出口ベースでというか、こういう役職をつくりますよとか、こういうふうにします、給料をこうしますという話をしていらっしゃるんだけど、もともとなぜそれが必要でと……。時々やめたりやったり、いろいろやっているんだけど、それは中でどうぞご自由にというような部分なんだけど、一人ひとりがどういう仕事の管理目標を持って仕事をしているかという、いわゆるマネジメントも、行政評価も、人事評価に基づく基本的なツールが一つもない中で、そういう何というか上っ面だけ遊んでいるんですよね。私、いつ見ても思うんだけど。基礎がしっかりと、その人はどの仕事を、どういうふうに、どういう結果まで出していって評価されるのかというのが、何もない中で、単なる役職が中途半端に副課長だのへったくれだの出ていくことが、何がメリットあるんですか。 192 ◯委員長(座親政彦君) 土居総務部長。 193 ◯総務部長(土居和幸君) 先ほどのご指摘については、目標達成とか、そういったことについては人事評価の制度で、これから2年目になりますが、行っております。あと、係長職、係制にするということは、若い年代が係のマネジメントをする、今、主査という職になりますと、部下がいない担当になります。それが係長をすることによって、若い時期からの管理職という、組織のマネジメント、人材の管理ができる職員を育てようということで、係制にするということでございます。 194 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 195 ◯委員(高橋てる子さん) だから、人事評価するためのベースがないので、人事評価をしているんですよ。だから、全てが何というか、この優秀な人が出てきたときには、その人に沿って上がっていくかもしれないけど、基本的にみんながこうやろうねという基本的な要するに仕組みがないと、私は思っているんです。だから、そこを抜きにして、今までどおりなさるということであれば、結果は出ないということだと思いますので、心してかかっていただきたいなと思います。 196 ◯委員長(座親政彦君) ほかにございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 197 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 198 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 199 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第20号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 200 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部席入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                (午前11時33分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時34分) 201 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第22号 附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  総務部よりご説明をお願いいたします。土居総務部長。 202 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第22号 附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案参考資料その2の23ページ、新旧対照表にて、ご説明をさせていただきます。  まず、水道審議会につきましては、君津地域水道事業の統合広域化に伴い廃止し、木更津市福祉有償運送運営協議会につきましては、組織の設置目的の達成により、廃止しようとするものでございます。  続きまして、24ページをご覧ください。  木更津市民会館整備検討委員会につきましては、市民会館の整備について調査審議するため、木更津市庁舎整備検討委員会につきましては、庁舎整備基本構想等の見直しについて調査審議するため、木更津市あけぼの園民営化事業者選定委員会につきましては、民営化する木更津市あけぼの園の事業者の選定について調査審議するため、それぞれ設置しようとするものでございます。  続きまして、25ページをご覧ください。  木更津市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会につきましては、公募対象公園施設の設置予定者の選定について調査審議するために、設置しようとするものであり、関係条文を整備しようとするものでございます。  なお、本公園施設選定委員会につきましては、別に資料を作成してありますので、参考にしていただければと存じます。  また、この条例の施行期日につきましては、平成31年4月1日からでございます。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 203 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。國吉委員。 204 ◯委員(國吉俊夫君) ちょっと確認ですけれども、まだ先のことなんですけれども、24ページに、市民会館の問題と市庁舎の問題があるわけなんですけれども、そこに学識経験者とか、団体とか、いろいろあるわけなんですけど、同じような人員になるということを、ちょっと私、今までのあれを見ても考えられるんですけれども、そういう点は今後どのような形で考えるかを、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 205 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。 206 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) お答えいたします。  同じ総務部内ということもございますので、今、委員からご指摘、ご意見いただきました点につきましては、同じような委員にならないように、きちっと協議・調整をしていきたいというふうに考えております。 207 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。近藤委員。 208 ◯委員(近藤 忍君) この中で、庁舎整備検討委員会については公募、逆にここは職員がいないということだと思うんですが、この公募する審議会とほかの審議会の考え方、また、庁舎のところに職員がいなくて、全てほかの方々で進めていくという考え方なのか、ちょっとその辺の考え方をご説明いただけますか。 209 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。 210 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) まず、市民会館整備検討委員会のところで、公募がない理由でございますけれども、事業の進め方といたしまして、今年度、基本構想を進めていく中で、ワークショップでありますとか、アンケート調査を実施いたしましたので、次年度につきましても、同じような手法で市民の皆様の意見を伺いたいということで、公募の方はしないということでございます。  市民会館整備検討委員会につきましては、以上でございます。 211 ◯委員長(座親政彦君) 多賀管財課長。 212 ◯管財課長(多賀一也君) 庁舎関係でございますけれども、まず市の職員がいないということでございますが、こちらにつきましては、庁舎整備庁内検討委員会というのを設置をしてございます。そちらの中で、庁内については検討していきたいと思っております。  また、前回は公募2名ということで対応しておりますが、市民の方の考えも広く対応して決めていきたいということで、公募制ということで、今回も対応させていただきたいと思っております。  以上です。 213 ◯委員長(座親政彦君) もう一つありましたっけ。近藤委員。 214 ◯委員(近藤 忍君) あとは市の職員だから、あけぼの園と後に出てくる公園の方はいいとしまして、市民会館の方は、これは非常に関心の深い事案でありますので、公募の人を入れた方がいいのではないかと思うんですよ。あとは、あけぼの園というのは、関係者は確かに保護者の方々とかで、ほかの人がとやかく言う筋合いでは割とない部分があるのですが、市民会館は広く市民が利用するものですので、この条例で公募を入れるか入れないかを言わないことにはいけないと思うので、だから、ここでは公募も設けるべきではないかなと思うんですが、ここで逆に関係団体を代表する者というのは、商工会とか、利用者とか、そういうような方々で、一般の利用者という視点が抜けてくるんじゃないかと思うんですよ。それについてはいかがですかね。 215 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。 216 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) お答えいたします。  一般の市民の皆様へのご意見を伺う場といたしましては、例えば、市民の方々への説明会のようなもので対応させていただきたいというふうに考えております。 217 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 218 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 219 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 220 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第22号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 221 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員でございます。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。  次の説明とのかかわりもございますので、ここで13時10分まで休憩といたします。                                (午前11時41分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時10分) 222 ◯委員長(座親政彦君) それでは、休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  議案第23号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  総務部よりご説明をお願いいたします。土居総務部長。 223 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第23号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案参考資料その2、26ページ、新旧対照表にて、ご説明をさせていただきます。  まず、別表第3の第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会につきましては、第2期君津地域広域廃棄物処理施設の適正な整備及び管理運営に関する事業に係る民間事業者の選定に関し、必要な事項について調査審議する委員会が新たに設けられるため、報酬額を、委員長3万円、委員2万5,000円に規定しようとするものでございます。  次に、別表第4でございますが、母子保健コーディネーター、新生児・妊産婦訪問指導員、発達相談員につきましては、それぞれ助産師、保健師、臨床心理士等の資格を有する職員を雇用しておりますが、人材確保が非常に困難な職種となっているところでございます。このため、母子保健コーディネーターの報酬額を、日額9,000円から1万500円に、半日の額を4,500円から5,250円に、新生児・妊産婦訪問指導員の報酬額を、訪問指導1件につき2,400円から2,500円に、引き上げようとするものでございます。発達相談員の報酬額につきましては、日額1万2,000円となっているところ、その業務内容に応じて、窓口相談・教室等業務の場合は1万6,000円に、個別相談業務の場合は1万4,000円に、半日勤務の場合の額も同様に、現在6,000円となっているものを、窓口相談・教室等業務の場合は8,000円に、個別相談業務の場合は7,000円に、それぞれ改正しようとするものでございます。  続きまして、母子・父子自立支援員は、母子・父子自立支援に関する業務以外にも、婦人相談に関する業務を行うことを明確化するとともに、DV相談や婦人相談の増加に迅速に対応できるよう、人材確保に努めるため、経験年数5年以上で、適当であると認めた相談員の職として、その名称を主任母子・父子自立支援員兼婦人相談員へと変更し、報酬額を9,200円から1万700円に改め、また、経験年数5年未満の職として、母子・父子自立支援員兼婦人相談員を新たに規定し、報酬額を9,700円にしようとするものでございます。  なお、この条例は、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 224 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑があれば願います。高橋委員。 225 ◯委員(高橋てる子さん) すみません。基本的なことでわからないので教えてください。  別表3の方だと、委員会だから、委員会を行いますよという通知が来て行くというイメージなんですね。それでいいのかということと、別表4の場合は、どういう状況でこの人の指導を受けることができるのかしら。言っていることはわかります。 226 ◯委員長(座親政彦君) 平野まち美化推進課長。 227 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 第2期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会につきましては、開催を行うたびに通知をさし上げて、開催をする予定でございます。  以上です。 228 ◯委員長(座親政彦君) 山口子育て支援課長。 229 ◯子育て支援課長(山口裕之君) それぞれにつきまして、個別にお答えさせていただきます。  母子保健コーディネーターは、場所的には、朝日庁舎の子育て支援課内に常勤していただく形になります。常勤といいましても、平日ずっといるわけではございませんが、日中相談業務に応じたり、また教室があるときにはそちらに出向いて、指導をしていただくという職になります。  次の、新生児・妊産婦訪問指導員につきましては、新生児・妊産婦のお宅へ訪問をして、指導をしていただく形になります。  次の、発達相談員につきましては、今回2つに分けさせていただいた業務、大きく2種類ございまして、今回、1万2,000円を1万6,000円にしようとする方の勤務でございますと、こちらは母子保健コーディネーターと同様、子育て支援課内に勤務していただく、ないしは健康推進課で実施しておられます健康診査に入っていただいたり、あとは事業の方に出向いて指導をしていただいたり、加えて言いますと、今年度は幼稚園・保育園に出向して、相談に応じるというような業務をしております。一方で、1万4,000円にしようとする方の業務につきましては、これは事前予約で、個別相談を行っておりますので、その場所に行っていただいて、1日、午前2件、午後2件というような、個別の相談に応じていただく形になります。  最後の母子・父子自立支援員、主任がつく案になってございますけれども、こちらは、子育て支援課の方に常勤していただく、こちらは相談に乗りますので、ご家庭に行ったり、またはDV等があった場合には、県内・県外含めまして、サポートに行くという業務になります。
     以上でございます。 230 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 231 ◯委員(高橋てる子さん) そういうふうにすると、もう子育て支援課のところに席があるという、常勤的と言うと何だけど、そういう仕事だということなので、これは非常勤の特別職、非常勤でしょう、これは常勤するというのは、その必要はまだないのか、できないのか、何か非常勤でいることの理由がありますか。 232 ◯委員長(座親政彦君) 山口子育て支援課長。 233 ◯子育て支援課長(山口裕之君) 非常勤にあえて積極的にしている理由というのを、お答えできるほどの理由はないんですけれども、常勤といいますと、いわゆる正規職員でということになります。欲しいなと思う職種、ないしは資格の方というのはいるんですけれども、そういう意味で言いますと、委員からのご意見のとおり、今の段階では、まだそういう形にしていないという段階だという理解でお願いします。 234 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 235 ◯委員(高橋てる子さん) その必要性は感じていらっしゃるということですか。 236 ◯委員長(座親政彦君) 山口子育て支援課長。 237 ◯子育て支援課長(山口裕之君) そうですね。全て1つのお答えにはならないんですけれど、それぞれ、例えば訪問指導員は、これは非常勤で訪問指導員というのが適していると思います。ですが、例えば、そのほかにつきましては、職務の内容にもよりますので、必ずしも常勤の職員でということでない方がいいというものもございます。ですけれども、必要性があるかと言われれば、だんだん感じてきているというところはありますので、今後の検討にさせていただければと思っています。 238 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 239 ◯委員(高橋てる子さん) 1点だけ確認で、今、これをなさってくださっている指導員の方、そちらからの意見としては、今の非常勤の方が働きやすいという声が大きいのか、やっぱりちゃんとやりたいという声が、それは現実どうなるかは別として、意見としてはないんですか。 240 ◯委員長(座親政彦君) 山口子育て支援課長。 241 ◯子育て支援課長(山口裕之君) ご本人たちからの意見というのは、具体的には実はございませんが、これも一口には申し上げられず、それぞれ職種がございます。  新生児・妊産婦訪問指導員をやっていただいている、主に助産師、保健師はほぼ兼務をされています。ほかで働いていらっしゃる方が多いです。助産師を単独で確保するのは、かなり難しいです。ですので、少しでも報酬を上げさせていただいて、近隣市の中ではお子さんが生まれている数が多いですし、そういうところでほかの市と同じく額というのは、変な話ですけど、他市を兼ねていらっしゃる方も多うございますので、新生児・妊産婦訪問指導員はそういう事情です。  母子保健コーディーターも助産師でございますので、こちらも全員ではないですが、兼務をしていただいたり、お子さんが小さいので常勤は難しいという状況はあると思います。  また、発達相談員につきましては、6年間の大学院まで出ないととれないような資格の方を欲しいと思っておりますので、こちらを常勤で確保するというのは、もっと言いますと非常勤でも厳しいので、額を今回少し上げさせていただければという案になっているような状況でございます。  母子・父子自立支援員も、必ずしも有資格ではないのですが、業務が非常に苛酷でございますので、笑ってにこやかにやれる仕事とは言いがたい部分を担っていただいておりますので、こちらの業務は常勤の普通の職員も一緒に業務を担っておりますので、力になっていただいているという状況でございます。  以上でございます。 242 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。 243 ◯委員(大村富良君) 非常勤ということで、あと日単位での幾らということなんですけれども、先ほど兼務という話も出ましたが、時間的な拘束は特にないのか、確認いたします。 244 ◯委員長(座親政彦君) 山口子育て支援課長。 245 ◯子育て支援課長(山口裕之君) それぞれ設置規則を設けさせていただいておりますので、それぞれの職によりまして、勤務時間は決められております。 246 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。 247 ◯委員(大村富良君) その時間帯という、例えば8時15分からとか、8時半からとか、一般職員の時間帯とか、そういうある程度のくくりというものを、もう少し細かく教えていただきたい。 248 ◯委員長(座親政彦君) 山口子育て支援課長。 249 ◯子育て支援課長(山口裕之君) 大変申しわけございません。規則が今手元にないので、記憶で答えさせていただきます。母子保健コーディネーターは9時から5時です。新生児・妊産婦訪問指導員は個別に1件ずつの形態でございますので、こちらは省かせていただきまして、発達相談員も同様、9時から5時でございます。母子・父子自立支援員は8時45分から5時でございます。 250 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。 251 ◯委員(大村富良君) 先ほど、職場に机を配置させてということだったんですけれども、今度、仕事の方から見たとき、その職場の業務というか、非常勤だから、特化した仕事に当然なるわけなんですけれども、特にない場合の話なんですけれども、その職場でやっている業務というのは、お手伝いを頼むとか、そういったことができるのかどうか、いや、この業務しか本来考えていませんよということになるかどうか、確認させてください。 252 ◯委員長(座親政彦君) 山口子育て支援課長。 253 ◯子育て支援課長(山口裕之君) 非常勤特別職でございますので、本来はきちっと雇用条件を提示させていただいた上で、また、規則で業務については規定されておりましたり、婦人相談員も母子・父子自立支援員も、法で決められている職務がありますので、この範囲とお答えするのが正しいんですけれども、事実上は、例えば、今回兼務をさせていただくような母子・父子自立支援員、今回、婦人相談員という法定の職務を兼務していただくことにしようと、明確化しようというものでございますけれども、では、事実上、今は婦人相談員という法定の職務をこの方がやっていないかと言われると、やっていると答えざるを得ない状況がございますので、今回は母子・父子自立支援員につきましては、そういう形で明確化させていただく、そのほかにつきましては、基本的には、それ以外の業務をお願いするということはありません。 254 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 255 ◯委員(近藤 忍君) 広域廃棄物処理場の方ですが、こちらについては、今回、委員長と委員ということで、5,000円の差をつけておりますよね。新火葬場の方の選定委員は、委員長関係なく2万5,000円になったように認識しているんですが、これは間違いないでしょうか。 256 ◯委員長(座親政彦君) 平野まち美化推進課長。 257 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 今回、委員長と委員、5,000円高く設定した理由といたしましては、委員長につきましては、一応、会務を総理することなど、委員と職責の違いがあり、重責であることから、差を設けたものでございます。同じ環境部として、火葬場の方が委員・委員長、関係なく2万5,000円にしているんですけれども、6市1町で協議した中で、やはり委員長と委員を差を設けるのが当然ではないかという声と、あと、これは建設経済常任委員会に該当しますが、今後、6市1町で協議会方式をやっていく中で、参考事例として、香川県善通寺市が協議会方式でやっていますので、そちらの方を参考にしたところ、やはり委員長と委員の差を、そちらの方は1万円の差を設けているんですけれども、そういったものを参考にしながら、6市1町で協議した中で、5,000円差をつけるのが妥当ではないかということで、設定をしております。  以上です。 258 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 259 ◯委員(近藤 忍君) ちなみに、これは建設経済常任委員会の所管かもしれませんけど、委員長は委員の間の互選で決めるということなのか、最初から委員長としての委任をするのか、そこをご説明いただきたいと思います。 260 ◯委員長(座親政彦君) 平野まち美化推進課長。 261 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 委員の互選により、決めることになります。 262 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 263 ◯委員(近藤 忍君) わかりました。  なお、ほかの職種というか、別表第4の人たちに比べると、はるかに高い、専門家を集めているということだと思うんですが、ちなみに、例えば、火葬場の方でもう既に何回も会議を行われていると思うんですが、1日の会議時間というのは、長短あると思いますけど、おおむねどの程度になるものでしょうか。 264 ◯委員長(座親政彦君) 平野まち美化推進課長。 265 ◯まち美化推進課長(平野義視君) 基本的には、火葬場の方は今までたしか6回ぐらいやっていると思うんですけれども、先般行われたものは1日かかっております。それ以外についても、3時間とか4時間とか、お昼をまたいだりしておりますので、そういった関係で、今回、ごみ処理施設ということで、もう少し時間がかかるのではないかということで、1日を想定しているところです。 266 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 267 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 268 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 269 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第23号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 270 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                 (午後1時28分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時29分) 271 ◯委員長(座親政彦君) それでは、休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第26号 木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  総務部よりご説明をお願いいたします。土居総務部長。 272 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第26号 木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をさせていただきます。  議案書その2、21ページをご覧ください。  本議案につきましては、本市の一般職職員の超過勤務命令の上限等を規則で定めるため、関係条文の整備をしようとするものでございます。規則においては、超過勤務命令の上限を、原則1ヶ月45時間、1年間360時間と規定しようとするものでございますが、詳細につきましては、職員課長から説明をさせていただきますので、ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 273 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 274 ◯職員課長(品川昭和君) それでは、私から、勤務時間の規則につきまして、ご説明させていただきます。  規則の概要を記しました、別の資料にて、説明をさせていただきます。  それでは、資料、「本市の勤務時間規則の一部改正(案)について」をご覧いただければと思います。  この勤務時間規則につきましては、国が規定した規則に基づきまして、作成をしております。  まず、1つ目、超過勤務命令の上限時間につきましては、(1)他律的業務以外の職員につきましては、先ほど総務部長が説明させていただきましたとおり、1ヶ月で45時間以下、1年で360時間以下としております。  (2)他律的業務の職員につきましては、1ヶ月で100時間未満、2ヶ月から6ヶ月の平均で80時間以下、1年で720時間以下といたしました。ただし、こちらは、1ヶ月45時間を超えて超過勤務を命じることができる月数は、1年で6ヶ月以内に限ることといたします。  次に、(3)他律的業務についてでございますが、これは、1)にあるように、業務量、実施時期など、業務遂行に関する事項を、自ら決定することが困難な業務であり、2)にございますように、国では、国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝など、業務量や時期が、各府省の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署としております。  続きまして、2番目、上限時間の特例でございますが、(1)大規模災害への対応につきましては、上限時間を超えることができることといたします。  なお、特例業務により上限時間を超えて超過勤務を命ずることができる場合とは、当該職員が従事する業務の一部に、特例業務が含まれているだけでは足りず、特例業務の処理が原因となって、上限時間などを超えて超過勤務を命じざるを得ないときのみであると、総務省からは通知をされております。  続きまして、3、超過勤務縮減に向けた対策の実施につきましては、(1)上限時間を超える場合は必要最小限にとどめ、職員の健康確保に配慮しなければならない、(2)上限時間を超えて勤務した場合、その要因・分析を行い、検証を行うことといたします。  4、施行日につきましては、平成31年4月1日でございます。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 275 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。草刈委員。 276 ◯委員(草刈慎祐君) この条例云々ではないんですけれども、市としての他律的業務の考え方について教えてほしいんですけれども、他律的という言葉だけ見ますと、自分の意思で残って残業する分では45時間ですか、オーケーであって、それ以外のが他律的ということで、制限があるわけなんですけれども、これは自分の意思でやる残業と他律的に行う業務というのは、市ではそういったことがあり得るんですか、実際問題。自分の意思で残業していく方ということと、もちろん上司がオーケーを出さないと残業できないというふうにはなっていると思うんですけれども、その辺の線引きとかということを教えてください。 277 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 278 ◯職員課長(品川昭和君) まず、他律的業務でございますけれども、職員個人の意思でそちらが決まってくるというものではございませんで、各部署、業務内容ごとにそちらが他律的、課の業務自体が、時期ですとか業務量を決めることができないというような場合に、他律的業務ということになります。こちらにつきましては、基本的には、今のところ、基本でございますけれども、市の今の業務におきましては、その他律的業務に当たるものというのは、おおむねないのではないかというところで考えてはおりますけれども、こちらにつきましては、県の方から、これから少し回答・通知等が来るようなところもございまして、例えば、選挙管理委員会が行っています選挙事務でございますけれども、急に選挙が決まるというようなこともあり、その業務自体、その部署で何か計画を立ててコントロールできるというような業務でない場合には、他律的業務の方に入ってくるというようなこともございますので、今の段階では、まだ確定はちょっとできていないんですけれども、県等々の通知などを考慮いたしまして、最終的にはその部署の業務が他律的に入るのかどうか、見定めていきたいというところでございます。   以上でございます。 279 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 280 ◯委員(高橋てる子さん) 今まで残業がすごく多いので、市長の所信表明か何か、いつだか忘れましたけれども、残業を減らすというのが公約になったようなときがあったと、記憶しているんですけれども、この時間を見て、すごく多いなと思ったんですよ、実は。この45時間とか、360時間。45時間といったら、毎日毎日2時間ずつ残業していいということですよね、月に20日しかないんですから。それでも、今までの超過勤務時間よりも、これをはめちゃうと、少なくなるんですか。 281 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 282 ◯職員課長(品川昭和君) 例えばでございますけれども、今年度の時間外勤務を言いますと、1月末現在で360時間を超えている職員が、10名ほどいるというような状況でございます。そういうところでございますので、こちらの年間360時間以内に抑えるというところでいきますと、総体的には時間外勤務は減るということになってくるかと思います。  以上です。 283 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 284 ◯委員(高橋てる子さん) いつも残業のデータが出てくるたびに不思議に思うんですよね。それは、その人の能力を超えて、例えば、課長とかの判こももらって、認められた上で、この時間、残業に値するということが出ていくから、残業の手当が出てくるんだと思うんですよ。極端に多い部署って、何か同じようなところが、ずっといつもそうなんですよね。だから、そこのところに、業務そのものに問題があるのか、人なのか、そういうところをちゃんと分析して、今でも10人いるというんだけど、そういうことはもう行われた結果、この数字になったんですか、今までの見直しみたいなのもあって。 285 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 286 ◯職員課長(品川昭和君) おっしゃいますとおり、そのような見直しといいますか、業務改善等を含めて、課内できちんとマネジメントをするようにというところで、課長等々とのヒアリングなどを行っているところでございます。おっしゃいましたように、特定の部署でというところで、例えば、子育て支援課の給付の関係の業務につきまして、その担当で時間外勤務が多くなっているというところでございます。これにつきましても、やはり業務量、日中に業務を相談といいますか、受け付けを行って、それを夜、処理するというようなことがございまして、現在でもそういう面では物理的に人が足りていないというところもありましたので、この1月に、そういった部署には1名増員をかけるというようなことも行ってはいるところでございます。今後につきましても、このままでいきますと、また来年度、この360時間を超えてしまうと懸念されるところもありますので、今後、対応といいますか、人員配置も含めて、業務改善も含めて、また課内でのマネジメントも含めまして、行っていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 287 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 288 ◯委員(高橋てる子さん) 1点、確認で。これはこういうふうに決めましたけれども、もしみんながなるほどそうだということであれば、例えば1時間、2時間超過したとしても、その分は残業の切り捨てにならないで、ちゃんと保障になっていくというふうに理解していいんですか。 289 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 290 ◯職員課長(品川昭和君) はい、それはそういうことで、取り扱いさせていただきます。  以上です。
    291 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 292 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 293 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 294 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第26号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 295 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員でございます。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。  執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                 (午後1時40分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時41分) 296 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第21号 木更津市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  総務部よりご説明をお願いいたします。土居総務部長。 297 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第21号 木更津市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例の制定について、ご説明をさせていただきます。  この一部改正条例につきましては、消費税率及び地方消費税率の引き上げ分を負担転嫁するため、関係条例の整備をしようとするものでございます。  議案参考資料15ページをご覧ください。  第1条は、木更津市道路占用料徴収条例の一部改正でございます。改正内容につきましては、別表に規定しております占用料のうち、消費税相当を転嫁している部分につきまして、改定をしようとするものでございます。  続きまして、議案参考資料16ページをご覧ください。  第2条は、木更津市行政財産使用料条例の一部改正でございます。改正内容につきましては、土地、建物及びその他行政財産の使用料について、市長の評定した土地価格等に一定の率を乗じて得た金額に、消費税相当の転嫁分として、100分の108を乗じ、使用料を算出しておりましたが、これを100分の110に変更しようとするものでございます。  なお、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとしております。  次に、議案参考資料17ページから19ページをご覧ください。  第3条は、市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。改正内容でございますが、同条例第16条、別表第2で定めております、市民会館の舞台装置、照明器具、音響装置などの利用料金について、消費税相当を転嫁している部分の改定をしようとするものでございます。  次に、議案参考資料20ページから21ページをご覧ください。  第4条は、木更津市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正でございます。改正内容でございますが、別表に規定しております使用料等のうち、消費税相当を転嫁している部分の改定をしようとするものでございます。  続きまして、議案参考資料22ページをご覧ください。  第5条は、木更津市公共案内看板設置に関する条例の一部改正でございます。改正内容でございますが、別表第1及び別表第2に規定しております、公共案内看板の使用料につきまして、消費税相当を転嫁している部分の改定をしようとするものでございます。  なお、本条例は、平成31年10月1日から施行しようとするものでございます。  私からの説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 298 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。近藤委員。 299 ◯委員(近藤 忍君) 第5条で出てくる、駅前の例の看板なんですが、現在使用がそんなに華々しくないというか、実際に使ってくれている人が少ないような状況だと思いますけれども、ここで値上げを行いますよね。今回の通知は必ず消費税そのものを乗せるような指導を受けているのか、そうでなければ、逆にここの部分については、現在もそんなに利用が華々しくないところなもので、値上げをしないという選択もあったのではないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 300 ◯委員長(座親政彦君) 野口都市政策課長。 301 ◯都市政策課長(野口達男君) この看板等につきましては、どうしても委託費として、歳出を伴って払っておりますので、そちらが契約上、今後税金が上がってくるということがございます。ですので、その転嫁するという意味で、今回、消費税分を上げさせていただくよう、考えさせていただいております。 302 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 303 ◯委員(近藤 忍君) 単純に転嫁するというのはわかるんですけれども、現在、委託費に対して収入が大分少ないような状況が続いていると思うんですよ。やっぱり感覚的に、本当は2万円のところを、例えば1万8,000円とか、1万9,000円とか、もうちょっと消費を喚起する値段にするようなところが、本来だろうと思うんだけど、逆にますます料金が上がってきている状況がいかがかなというところで、その料金設定の見直しについては、検討はこれにあわせて考えなかったのかという意味で。 304 ◯委員長(座親政彦君) 野口都市政策課長。 305 ◯都市政策課長(野口達男君) 料金を下げて利用率を上げるというようなところまでは、今回の改正では考えてはおりません。しかし、駅前の看板等の利用につきましては、料金設定だけで利用が上がるのかというのもありますので、総合的に利用のアップについては考えてまいりたいと思います。 306 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 307 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 308 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 309 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第21号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 310 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                 (午後1時47分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時48分) 311 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第43号 君津広域水道企業団の解散に関する協議についてを議題に供します。  企画部よりご説明をお願いいたします。山口企画部長。 312 ◯企画部長(山口芳一君) 委員の皆様、こんにちは。  私からは、初めに、議案第43号 君津広域水道企業団の解散に関する協議について、ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  お手元の議案書の58ページをご覧いただきたいと存じます。  木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の水道事業、並びに君津広域水道企業団の水道用水供給事業を統合広域化し、水道事業を安定的に経営していくことを目的として、本市が、千葉県、君津市、富津市及び袖ケ浦市と総務省に設置許可申請を行っていた、かずさ水道広域連合企業団が、平成31年1月21日に設置許可となったところでございます。今後は、かずさ水道広域連合企業団が4月1日から、君津広域水道企業団にかわり、用水供給事業を開始することに伴い、君津広域水道企業団については、3月31日をもって解散することについて、地方自治法第288条の規定により、千葉県、君津市、富津市及び袖ケ浦市と協議するに当たり、同法第290条の規定により、議会の議決をいただこうとするものでございます。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 313 ◯委員長(座親政彦君) ご説明は終わりました。  ご質疑があれば願います。特によろしいでしょうか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 314 ◯委員長(座親政彦君) 質疑なしと認めます。  ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 315 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 316 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第43号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 317 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。  引き続きまして、議案第44号 君津広域水道企業団の解散に伴う財産処分に関する協議についてを議題に供します。  同じく、企画部よりご説明をお願いいたします。山口企画部長。 318 ◯企画部長(山口芳一君) それでは、議案第44号 君津広域水道企業団の解散に伴う財産処分に関する協議について、ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  お手元の議案書の59ページをご覧いただきたいと存じます。  先ほどご審査いただきました、議案第43号でご説明申し上げましたとおり、当該企業団については、3月31日をもって解散することから、当該企業団に存する財産の全てをかずさ水道広域連合企業団に帰属させることについて、地方自治法第289条の規定により、千葉県、君津市、富津市及び袖ケ浦市と協議するに当たり、同法第290条の規定により、議会の議決をいただこうとするものでございます。  別添、「主要財産一覧」をご覧いただきたいと存じます。  当該企業団に存する財産につきましては、公有財産としまして、1)行政財産のうち、(1)土地が22万2,967.71平方メートル、(2)建物が2万8,572.756平方メートル、2)普通財産のうち、(1)土地が3,623.3平方メートルでございます。無体財産権としまして、施設利用権が5件、電話加入権が8件でございます。物品としまして、乗用車が15台、工具器具及び備品が259件でございます。基金としまして、減債積立金が3億8,026万5,000円でございます。債務といたしましては、地方債としまして、用水供給事業会計で78億6,881万7,000円、債務負担行為としまして、平成32年度は15億2,700万円、平成33年度は3億3,600万円でございます。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 319 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。近藤委員。 320 ◯委員(近藤 忍君) 財産を全て帰属させることについては、一切異議はないんですが、参考資料の中で、私、企業団の議員をしているもので、議会でも言ったんですけど、現金がたしか50億円を超える預金が残っていたと思うんですが、それが記載されていないのは、何らかの理由があるんでしょうか。 321 ◯委員長(座親政彦君) 小原企画課長。 322 ◯企画課長(小原和弘君) 今回、参考として資料を提出させていただきましたのは、重立った財産となるものでございまして、全体といたしましては、資産として、今年度の決算をもちまして確定をするというものもございますので、ここには記してごさいませんが、委員おっしゃるとおり、現金・預金の類いも、財産として引き継ぐことになります。 323 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 324 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 325 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。
             〔発言する者なし〕 326 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第44号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 327 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。  ここで14時10分まで休憩といたします。                                 (午後1時55分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後2時08分) 328 ◯委員長(座親政彦君) それでは、休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  続きまして、議案第27号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び、議案第28号 木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、関係がございますので、一括して議題に供します。  審査の方法は、質疑・討論まで一括して行い、採決は議案別に行うことといたします。  それでは、財務部よりご説明をお願いいたします。高浦財務部長。 329 ◯財務部長(高浦 浩君) 私からは、議案第27号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第28号 木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。  まず、議案第27号の改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、現在の軽自動車税が軽自動車税の種別割とされることに伴う用語の整理を行うとともに、国際連合の軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例を定め、納税証紙等の様式を規則に委任するため、関係条文の整備をするもので、平成31年10月1日に施行しようとするものでございます。  次に、議案第28号の改正でございますが、地方税法の一部改正により、法人市民税につきまして、標準税率及び制限税率が引き下げられることに伴い、本市の法人市民税の税率について同様の措置を講じ、軽自動車税につきまして、3輪以上の軽自動車に係る軽自動車税に環境性能割を創設し、あわせて現行の軽自動車税を種別割とするとともに、消費税の引き上げ等により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に係る弁償金の額を負担転嫁するため、関係条文の整備をするもので、平成31年10月1日に施行しようとするものでございます。  改正の詳細につきましては、市民税課長から説明させていただきます。  ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 330 ◯委員長(座親政彦君) 渡辺市民税課長。 331 ◯市民税課長(渡辺則行君) それでは、議案第27号及び第28号、条例改正議案について、ご説明申し上げます。  本来であれば、議案番号順にご説明をするところではございますけれども、改正理由の多くが重複しておりますので、恐れ入りますが、議案第28号 木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを先に説明させていただき、その後、議案第27号について、説明をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、まず、議案第28号についてでございます。  社会保障と税の一体改革に伴い、軽自動車税及び法人市民税の抜本改革が行われたことにより、木更津市税条例の関係条文の整備をしようとするものでございまして、議案書その2の25ページから33ページ、議案参考資料その2の34ページから48ページが、該当部分でございます。  それでは、概要につきまして、ご説明いたします。  今回の一部改正条例につきましては、4条立ての構成となっており、主な改正につきましては、第1条の中で行っております。  その概要といたしましては、大きく3つに分けることができます。  まことに恐れ入りますが、議案第28号参考資料という資料がございますので、そちらをちょっとご覧いただければと思います。  まず、1ページ目でございますが、法人市民税関係の改正の部分となります。  資料の左側にございますとおり、もとは平成28年度の税制改正において、消費税率が10%となる時期に合わせて、法人市民税の法人税割の税率を3.7%引き下げ、制限税率を8.4%に、標準税率を6.0%とする、地方税法の改正が行われました。一番上の黄色い四角のところですね。この地方税法改正の施行時期が本年10月であることから、地方税法と同様に、本市の法人市民税の法人税割を3.7%引き下げ、標準税率を6%に、それから、1億円を超える法人の特例税率を8.4%に、5,000万円を超え1億円以下の法人の特例税率を7.2%に、それぞれ引き下げる改正を行うものでございます。  この背景といたしましては、資料の今度は右側部分になりますけれども、法人の本社機能が集中する傾向にある都市部と地方との間の税源格差を是正し、構造的な課題を解決する目的で、地方交付税の原資となる地方法人税、こちらは国税になりますが、この税率を引き上げ、交付税措置を必要とする自治体に再分配しようとする改正が同時に行われております。  続きまして、同じ資料の2ページ目になります。  2つ目でございますが、軽自動車税関係の改正となります。  資料の左側の図をご覧いただければと思いますが、これまでの車体課税につきましては、軽自動車を取得した際に課される自動車取得税と、毎年、賦課期日を基準に所有者に対して課される、軽自動車税によって構成されておりましたが、消費税率10%への引き上げを機に、自動車による環境負荷の低減を図るためには、環境性能にすぐれた自動車の普及を促進する、税制上の仕組みが必要であるとの趣旨で、地方税法の改正が行われ、自動車を取得した際に課されていた自動車取得税が廃止され、1)の矢印ですね、環境性能に応じて税率が決定される、環境性能割が創設されることになりました。矢印の2)の部分ですね。これを受けて、市税条例にも軽自動車税環境性能割を規定するとともに、現行の軽自動車税の名称を、軽自動車税種別割に変更しようとする改正でございます。この部分は矢印3)の部分です。  環境性能割の税率につきましては、この資料を1枚めくっていただきまして、3ページに記載のとおりでございます。  なお、取得時に発生する軽自動車税環境性能割につきましては、当分の間は、千葉県が賦課徴収等を行うこととなっており、本市の事務手続に変更はございません。  そして、3つ目の改正点でございますが、これはちょっと資料を渡りますが、恐れ入りますが、議案参考資料その2の41ページ、新旧対照表の第8項部分を、ちょっと小さくてあれなんですが、ご覧いただければと思います。  現在、原動機付自転車、小型特殊自動車等を廃車する際に、課税標識、ナンバープレートですね、こちらを返納いただいております。その際、紛失・破損等により、ナンバープレートを返納することができない場合に、実費に相当する金額といたしまして、180円を弁償金として負担いただいているところでございます。消費税率の引き上げを機に、事務処理経費について再検討するとともに、近隣市の状況などを踏まえ、200円に改めようとするものでございます。  議案第28号の説明については、以上となります。  それでは、続きまして、議案第27号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明いたします。  議案書その2の22ページから24ページ、議案参考資料その2の31ページから33ページが、該当部分でございます。概要といたしましては、こちらも、大きく分けて、3つに分かれております。  恐れ入りますが、議案参考資料その2の31ページをご覧いただければと思います。  先ほど、議案第28号でご説明いたしましたが、本年10月1日より、軽自動車税が環境性能割と種別割の2種類の構成により課税されることに伴う、用語の整理を行うものでございます。  そして、2つ目でございますが、現在の本条例の規定は、アメリカ合衆国軍の軍属及びその家族を対象としておりますが、我が国には、いわゆる国際連合の多国籍軍も一部、米軍基地に駐留しており、アメリカ合衆国と同様の地位協定を結んでございます。このため、多国籍軍の軍属及びその家族に対する軽自動車税の種別割についても、本条例の規定を適用させるための改正を行うものでございます。  そして、最後、3つ目でございますが、恐れ入りますが、議案参考資料その2の33ページをご覧いただければと思います。  本条例による特例を受ける納税義務者には、証紙徴収の方法により、納税をしていただいております。この納税証紙及び納税済印の様式が、現在、条例で定められているところではございますが、その様式について、他の条例と同様に、規則に委任しようとする改正を行うものでございます。  説明は以上となります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 332 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑があれば、お願いをいたします。草刈委員。 333 ◯委員(草刈慎祐君) 税収とかじゃなくて、業務的なことを伺いたいんですけれども、これは窓口業務が増えるということで、窓口にアメリカの方が来るということですよね。それとも、納付されるから、木更津市には来ないということでいいんですか。 334 ◯委員長(座親政彦君) 渡辺市民税課長。 335 ◯市民税課長(渡辺則行君) 窓口の業務自体は変わらないです。これまではアメリカの方もいらっしゃらなかったんですが、平成30年度から1台、アメリカ軍属の方の登録がございまして、それまではなかったということですので。一般の方も登録する際には窓口にて手続をしますし、たまたまその方がアメリカ軍属なのか、その家族なのか、普通のというか、市民なのか、その差だけでございますので、事務手続上では特に差はございません。 336 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。住ノ江委員。 337 ◯委員(住ノ江雄次君) この文言の中に、国際連合というのが入っていますよね。今、多国籍軍ですか、がいるということで、これを入れられたということで、今まで入っていなかったということは、今までは対象になっていなかったというふうに理解していいんですか。 338 ◯委員長(座親政彦君) 渡辺市民税課長。 339 ◯市民税課長(渡辺則行君) お答えいたします。  今までは実質的にいらっしゃらなかったので、本来であれば入っていた方が確かによかったんですけれども、先ほど申し上げたとおり、平成30年度までは、アメリカ軍属の方もこちらで軽自動車等を登録される方というのが、実際にはいなかったので、実害がなかったという言い方が適当かどうかは別として、そのような状況でした。ただ、対岸の横浜市ですとか、横須賀市ですとか、川崎市ですとか、そういう先進市の条例などを参考にしましたところ、多国籍軍の部分も書いてあるものが多かったので、今回の改正というところで、機を同じにして入れさせていただこうという趣旨で、改正をしたいというところでございます。 340 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。國吉委員。 341 ◯委員(國吉俊夫君) 単純なことなんですけれども、41ページかな、今までは平仮名で「き損」「ま滅」と書いてあるんですけれども、それをあえて今回漢字にしたというのは、何かあるんですか。 342 ◯委員長(座親政彦君) 渡辺市民税課長。 343 ◯市民税課長(渡辺則行君) こちらにつきましては、地方税法の改正をもとにした、準則といいますか、条例のもととなるものが県からおりてくるんですけれども、そのとき、もともとが改正前のような表記で来ていたものを、本市もそのまま採用していたんですけれども、その改正があったので、今回合わせてといいますか、準則に基づいて改正をするというような趣旨でございます。 344 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 345 ◯委員(國吉俊夫君) ということは、県から今度は漢字になっておりてきたから、市も漢字になってやったという判断でいいんですか。 346 ◯委員長(座親政彦君) 渡辺市民税課長。 347 ◯市民税課長(渡辺則行君) 事実とすればそうなりますけれども、ご指摘は、本来であれば、最初からそのように、気づけば直しておくことが正しかったのかもしれませんけれども、結果としてそのような形になってしまったということでございます。 348 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 349 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 350 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 351 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決をいたします。  まず、議案第27号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 352 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第28号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 353 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                 (午後2時24分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後2時25分) 354 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第35号 木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  消防本部よりご説明をお願いいたします。安田消防長。 355 ◯消防長(安田 勇君) それでは、私から、議案第35号 木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。  議案書その2の44ページ、新旧対照表は、議案参考資料その2の62ページをご覧ください。また、タブレットには、07議案第35号参考資料に、今後改正予定の火災予防条例施行規則の案を入れてございます。  本議案につきましては、防火対象物を利用する者の防火に係る安全性の判断に資するよう、防火対象物の消防用設備等の状況が消防法等に違反している場合に、その旨を公表する制度を設けるために、関係条文を整備しようとするものです。  この公表制度は、平成25年に総務省消防庁から発出された、消防組織法に基づく助言により、全国的に整備が進められており、県内におきましては、管内人口20万人以上の消防本部では既に実施され、平成32年度中には、県内全ての消防本部が実施する予定となっております。  改正内容の詳細につきましては、担当課長よりご説明させていただきます。 356 ◯委員長(座親政彦君) 岡田消防本部次長。 357 ◯消防本部次長・予防課長(岡田清治君) それでは、私から、改正内容について、ご説明させていただきます。  議案書その2の44ページ、新旧対照表は、議案参考資料その2の62ページをご覧ください。  火災予防条例の第6章中、「第48条」を「第49条」とし、「第47条」の次に、次の1条を加えるものでございます。  「(防火対象物の消防用設備等の状況の公表) 第48条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火に係る安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令又はこれに基づく命令に違反する場合は、その旨を公表することができる」。  第2項として、「消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする」。  第3項といたしまして、「第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める」。  また、施行期日につきましては、平成32年4月1日としております。  次に、今後、改正いたします、規則の案でございますが、タブレットをご覧ください。
     07議案第35号参考資料でございますが、4ページめくっていただきまして、消防法施行令別表第1抜粋をご覧いただきたいと思います。  公表の対象となる防火対象物につきましては、映画館、公会堂、カラオケボックス、飲食店、物販店、旅館、老人福祉施設、児童福祉施設など、不特定多数の者が利用する施設でございます。  資料のページを戻っていただきまして、新旧対照表の第10条をご覧ください。  公表の対象となる違反につきましては、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備を設置しなければならない施設が、それらの消防設備を設置していない違反がある場合に、公表の対象となります。  その他、公表の手続、公表する事項について定める、改正をいたします。  私からの説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 358 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。近藤委員。 359 ◯委員(近藤 忍君) これは多くある雑居ビルなんかの、法令を守らないような建物で悲惨な火事が起きたから、こういう法改正が起きているということで、ある程度わかるんですが、今回は条例の審査ですので、規則の細部についてはいかがなものかと思うんですが、これは規則の方を参考資料で見させてもらうと、ホームページでの公表にとどめるような感じですよね。そうすると、どの建物が実際に違反しているかということが、ほとんど市民にわからないんじゃないかなと思うんですけど、悪質な違反のやつは、印刷物で配るなり、何らかもう少しわかるようなことを本来検討するべきではないかなと思うんですが。ホームページだけですと、なかなか当該ページにたどり着けない場合は、まず閲覧されないと思うんですよ。消防のごく一部のページで、住所と何とかビルと書いてあっても、それがどのビルになるかわからないので、もうちょっとその辺の公表の考え方は、検討した方がいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 360 ◯委員長(座親政彦君) 岡田消防本部次長。 361 ◯消防本部次長・予防課長(岡田清治君) 消防本部といたしまして、既に東京消防庁などが、平成24年4月から発表をした資料というものを参考にいたしまして、そのとき400名を対象としたインターネットモニターアンケートの結果ということで、238名が回答し、公表のサイトは役に立ったかという質問に対しまして、「役に立った」という回答が9割近くであるとともに、「機会があれば閲覧したい」「ぜひ閲覧したい」を合わせ、閲覧したいと思っている人が9割以上いるという内容でありましたので、市としても、インターネットでの公表でもいいのかなと思いました。でも、委員ご指摘のとおり、今後考えていきたいと思います。  以上でございます。 362 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 363 ◯委員(近藤 忍君) それは、その対象のサンプルが極めてインターネット等に通じた、要はそこでインターネットでアンケートをとって回答するような人だから、比率が高くなるのは当然であって、一般市民全体でどれだけが見るかというと、やっぱり微々たるものだと思うんですよ。だから、何かその辺はやっぱり考えていただければと思いますので、よろしくお願いします。 364 ◯委員長(座親政彦君) 安田消防長。 365 ◯消防長(安田 勇君) 実は、消防庁の方から通知文で、改正の標準ひな形というのが全て来ていまして、全国的にホームページでやっておりまして、木更津市だけそういうふうに、本来また知らせる方法というのもあろうかと思いますけれども、県内もこれで一つ統一でやっておりますので、今回のはちょっとこれでご理解いただければとは思うんですけれども、本来、本当に直さない、悪質な場合には、命令に行って、もう建物の前に看板を立てるとか、そういうところに行きますので、それの前段の話ということでご理解いただければと思います。 366 ◯委員長(座親政彦君) ご理解いただけますか。近藤委員。 367 ◯委員(近藤 忍君) 理解しました。 368 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。 369 ◯委員(三上和俊君) ホテルニュージャパンか。その古い話で、あと、あれはどこだったっけな。熱海か何かで20人ぐらい亡くなったということの中で、丸適マークとか何とかということで、ホテルでよく言われるようになって、今、その丸適マークというのは、こういう不特定多数の方々が集まるところの受付なんかで、ちゃんとやってあるんですか。掲示してある。何か余り我々も注意深く見ることがなくなったんだけど、今回のこの違反事例というか、きちっとやっていない場合は、こういう丸適マークなんていうのが付与されないとか、どうだこうだという話、もしやっていれば、そんなことでも対応できると思うんだけど、その辺のところの丸適マークの取り扱いについて、ご説明いただきたいと思います。 370 ◯委員長(座親政彦君) 岡田消防本部次長。 371 ◯消防本部次長・予防課長(岡田清治君) 以前、委員ご指摘のとおり、丸適マークという制度がございましたけれども、その制度が今回変わっておりまして、その対象といたしまして、3年間ちゃんと整備されていると、最初に銀の表示制度ということで、掲示させることがされています。その後3年間また違反がありませんと、今度はそれが金になりまして、ホームページとかに掲示をいたすような流れになっております。以前の丸適マークは改定されて、今はございません。  以上でございます。 372 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。 373 ◯委員(三上和俊君) では、そういうことをちゃんと言わないと、何だかこれがどうだこうだって、これだけで独立した話じゃないんでしょう。丸適マークからちょっと進化して、こういう話になっているんでしょう。だから、それもちょっとある程度この条例が施行するようになったら、市民の皆さんにわかるようにしたらいいんじゃないかなと、老婆心ながら思いました。いかがですか。 374 ◯委員長(座親政彦君) 岡田消防本部次長。 375 ◯消防本部次長・予防課長(岡田清治君) 委員ご指摘の丸適マーク制度でございますけれども、これはあくまでもホテル・旅館に対してのものでございまして、今回、大きなくくりで特定用途ということでありますので、施行令の別表抜粋というところで、資料として提出させていただいておりますもの、全てに対して対象となります。  以上でございます。 376 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはいかがですか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 377 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから討論を行います。  反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 378 ◯委員長(座親政彦君) 次、賛成者。          〔発言する者なし〕 379 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第35号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 380 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                 (午後2時37分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後2時38分) 381 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第24号 木更津市行政組織条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  総務部よりご説明をお願いいたします。土居総務部長。 382 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第24号 木更津市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明させていただきます。  議案参考資料の28ページ、新旧対照表で、ご説明をさせていただきます。  本議案につきましては、行政需要の変化に的確に対応した組織機構の改革に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。  第3条、事務分掌の改正でございますが、公共施設の包括的な管理に向けて、総務部に資産管理課を設置することから、都市整備部の「営繕に関する事項」を、総務部に移行するものでございます。  なお、この条例は平成31年4月1日から施行いたします。  私からの説明は以上となります。組織の改正等、詳細は、行政改革推進室長からご説明させていただきます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 383 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 384 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) それでは、平成31年度の組織改正につきまして、ご説明させていただきます。  議案第24号の参考資料の2、「平成31年度組織改正 新旧対照表」をご覧いただきたいと存じます。  上から説明させていただきます。  総務部におきましては、危機管理課に防災計画係を新設いたしまして、防災力の充実を図ります。また、今し方部長から説明しましたとおり、新たに資産管理課を置きまして、公共建築物や市有財産に対して、効果的・効率的に管理を行ってまいります。  企画部・財務部においては、変更はございません。  市民部におきましては、市民課の住民記録担当職員が20名を超えていましたところから、住民記録第1係と住民記録第2係に分割いたしまして、きめ細やかな質の高い市民サービスを目指すところでございます。また、木更津駅東口の駅前連絡所につきましては、この駅前庁舎の6階の中央公民館内へ移転しまして、引き続き、住民票等の交付サービスを行ってまいります。  健康こども部におきましては、子育て支援課に子育て給付係を新設いたしまして、子育て施策の充実を図ってまいります。また、スポーツ振興課の江川総合運動場整備担当を市街地整備課へ移設し、事業の効率化・円滑化を図ってまいります。さらに、スポーツ振興課の管理担当及び企画担当の名称を変更いたしまして、よりわかりやすい係名といたします。  次ページでございます。  福祉部におきましては、社会福祉課の生活保護担当を生活保護第1係と生活保護第2係に分割し、きめ細やかなサービスを目指してまいります。また、障がい福祉課の障がい福祉担当を、障がい支援係と係名を変更いたしまして、基幹相談支援センターの設置など、相談支援の強化を進めてまいります。  環境部においては、変更はございません。  経済部におきましては、産業振興課内の港湾振興担当をパークベイ推進室として、パークベイプロジェクトの推進を図ってまいります。  都市整備部におきましては、都市政策課の金田事業推進担当を、市街地整備課の都市整備係へ統合いたします。また、先ほども申し上げましたが、市街地整備課に江川総合運動場整備係を移設いたします。そのほか、総務部資産管理課の設置に伴いまして、営繕課の業務を資産管理課で行うため、廃止いたします。  次ページをご覧ください。  会計室を初め、各行政委員会、また消防につきましては、変更はございません。  教育部におきましては、施設課の業務を総務部資産管理課へ、また、学校の統合が終了しましたことから、学校再編課を学校教育課の係としまして、学校再編係として事務処理を行ってまいります。  水道部におきましては、先ほど可決されましたが、4市の水道事業統合により、新たな企業団が開始されるため、廃止いたします。なお、企業団の窓口は企画課が担うことといたします。  以上が、組織の見直しと組織改正についてでございます。これからも行財政改革に取り組みながら、質の高い行政サービスの提供と持続可能な行財政運営の推進に努めてまいります。  私からは以上でございます。 385 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。國吉委員。 386 ◯委員(國吉俊夫君) 総務部の方に、今度は資産管理課が入ったわけですね、教育面とか都市整備面から。それと、管財課の関係はどうなんですか。 387 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 388 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 管財課の一部が資産管理課の方に行きまして、主なものとすれば、普通財産の管理等々が資産管理課の業務になります。  以上でございます。 389 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 390 ◯委員(國吉俊夫君) では、管財課の係ということではなくて、担当が行くという形ですか。 391 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 392 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 委員おっしゃるとおりでありまして、今、管財担当が4名ほどおりますけれども、その人数の割り振りによって、資産管理課の方に、人数はちょっとはっきりしませんが、何名かが資産管理課の方に動くような形になります。  以上でございます。 393 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。住ノ江委員。 394 ◯委員(住ノ江雄次君) 生活保護担当が第1係、第2係と分かれていますが、それはただ単に分けているだけで、事務内容というか、それは分けるとかそういうのではないということですか。 395 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 396 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 委員おっしゃるとおりでございまして、こちらも生活保護受給者がかなり増えておりまして、生活保護担当が20名を超えるということなので、総括1人ではなかなか見ることが困難になってくる状況がございますので、係を増やすという形でございます。 397 ◯委員長(座親政彦君) 住ノ江委員。 398 ◯委員(住ノ江雄次君) デスク的には同じ今までどおりの上で、これは地域ごとに分けるということですか。 399 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 400 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 係等の分け方については、課長の判断になりますので、その辺は今後、来年度以降どのように分けるかというのは、課長、部長の判断になると思います。  以上でございます。 401 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 402 ◯委員(近藤 忍君) 2点ほど。  今回、営繕課と教育委員会から施設課が行くということで、市有財産の全ての建築物についての一元管理が始まるという認識で、まず、よろしいのか。 403 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 404 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) そのとおりでございます。 405 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 406 ◯委員(近藤 忍君) 来週の予算審査特別委員会で、また同じようなことを聞きますけど、所管課でも結構いろんな建築に関するような事業というのが上がっているんですけれども、基本的に技術的な対応は、全て総務部で行う、例えば、耐震診断とか何かについても、基本的に総務部で行っていくのであればわかるんですけど、どうも何かまだその辺の考え方の整理がとれていないんじゃないかなと思うんですけれども、その辺については、どの辺までを所管課、どの辺からが総務部でというふうに整理していますか。 407 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。
    408 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 市役所の組織の中で、その辺は結構前から問題になっているところでございますが、考え方として、細かいことから全て、総務部の資産管理課の方で行うべく、来年から業務を行うこととしています。ただ、一気にはいきませんので、まずは施設課、営繕課で持っている仕事をこなすような形から、徐々に施設の維持管理も含めて、トータル的に資産管理課で業務を行えるよう、目指していくところでございます。 409 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 410 ◯委員(近藤 忍君) それについては賛成です。前からファシリティマネジメントということで、もっと強化をすべきだという持論を言っていましたので、その方向に向かっていくということで、最初の一歩ということで、理解します。  あと1点ですが、パークベイ推進だけ「室」なんですよね。あとは7級の室長が多い中で、重城室長もそうの中で、1人だけ4級もしくは5級かもしれませんけど、室長がいるというのも、どうも不自然な位置付けだから、別に係でもいいんじゃないかと思うんですが、ここというのはなぜわざわざ室ということにしたのか。暫定的な話だったら、学校再編なんかも暫定的な話ですし、ここだけ室があるというのも不自然なもので、条例とは関係ない、細部の話ですけれども、聞かせていただければと思います。 411 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 412 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 企画課の中にも、国際室とか、オーガニック推進室とかございまして、課内室の中に、イメージとして係よりももうちょっと推進していくんだという、意気込みも含めて、室という形で定義させていただいているところでございます。  以上でございます。 413 ◯委員長(座親政彦君) 補足ですか。土居総務部長。 414 ◯総務部長(土居和幸君) パークベイ推進室につきましては、各課にまたがる業務をこの係がやらないといけないということで、室ということで、強化をしているところでございます。 415 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 416 ◯委員(近藤 忍君) だから、課内室と課長級以上の大きな室があるので、「はい、室長さんです」と言っても、それが全然位置付けが違うから、せめて何か別の名称を考えるなり、ちょっとすみ分けを考えた方がいいのではないかと。それは前に一般質問で言ったこともありますけれども。そこはもうちょっとご検討いただく時間的な余裕があれば、考えていただければと思います。 417 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 418 ◯委員(國吉俊夫君) ちょっと単純なことを聞きたいんですけれども、今回、担当から係ということで、みんな係になりましたよね。これは係長ということをつくる関係上、こうなったわけですか。 419 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 420 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 本会議の中で、草刈議員にもご答弁申し上げましたけれども、担当というものが45歳以上の副主幹、4級職ではつけなかったんですけれども、年齢構成が変わった段階で、総括につく、要するに5級職がなかなかいなかったということと、もうちょっと若い人材を早目から、リーダーシップをとって市役所を担える職員の見きわめも含めまして、係制にしたということでございます。 421 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。 422 ◯委員(國吉俊夫君) そうすれば、文言は変わったわけですよね。黒でこうやっているということは、変わっていないということですよね。文言が変わったのであれば、新しい方に、係のところに赤い文字でやらないと、わからないと思いますよ。 423 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 424 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 資料のつくり方がまずくて、申しわけございませんでした。今後は気をつけます。 425 ◯委員長(座親政彦君) そのほか。大村委員。 426 ◯委員(大村富良君) 都市政策課の金田事業推進担当、これが廃止されたわけなんですが、金田西の方は大きいところは張りつきましたけれども、まだまだこれからだと感じておりますが、その辺のところをお聞かせください。 427 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 428 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 金田事業推進担当と、あと市街地整備課の都市整備担当が、区画整理が多少千束台も含めて、事業が縮小されたということで、もちろんそこの担当がなくなって人が減るということと一緒になって、人が増えるのとあわせまして、トータル的に仕事をしてもらうということで、ちょっと名前はなくなったんですが、業務的には特に関係ございませんので、引き続き、全力をもってやらせていただきます。 429 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。 430 ◯委員(大村富良君) 了解しました。まだまだこれからだと思いますので、よろしくお願いいたします。  あと、もう1点、江川総合運動場のところ、スポーツ振興課から市街地整備課ということなんですけれども、その辺は陸上競技場ができて、道路関係がこれからまだ事業が増えるということで、理解はしているんですけれども、これからサッカー場とか野球場とか、そういったところは今後、防衛省との折衝等を含めて、企画部等が継続してということでよろしいんでしょうか、確認させていただきます。 431 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 432 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 建設につきましては、総合運動場という形で、都市整備部の方で頭をとってやってもらうと思いますけれども、そのできた段階では、またスポーツ振興課に施設が動くとかということになりますので、今、総合的な事務分担自体は、特段変更はない予定でやらせていただいております。ですから、委員が言った企画部も絡みますしというところで、動くと思います。 433 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。 434 ◯委員(大村富良君) 聞き方が悪かったかもわからないですけれども、今後、新たな陸上競技場ができた後の事業として、次の防衛省との関係の業務ということは、相変わらず企画部が推進していただけるということでよろしいでしょうか。 435 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。 436 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 防衛省との窓口としては、企画部でございます。今の江川総合運動場につきましては、スポーツ振興課が担っておりますので、整備の分につきましては、市街地整備課が担当するというところでございます。 437 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。高橋委員。 438 ◯委員(高橋てる子さん) よくわからないんですけれども、昔のというか、今もある営繕課の中に、一級建築士みたいな特別なライセンスを持っている人が、ごろごろごろごろいっぱいいらっしゃるというのは気づいているんですけれども、だから、そういう人が管理・監督者みたいなのができないのかななんて思ったこともあるんですけれども、この資産管理課というのが、どういう仕事なのかわからないけど、字からいけば、設備とか管理・保全係ということになるんだけど、これは本当に市の職員でないとやれない仕事なんですかね。包括的な管理みたいにして、民間に出すという検討は不可能な仕事を、ここがやるということで理解していいんですか。 439 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 440 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 先ほどの答弁と重なるかもしれませんけれども、まずは施設課と営繕課を含めてやっていただいて、今言ったとおり、言い方は悪いんですけれども、市役所なんかの場合は建てっ放しとかということがあって、管理運営もしていない状況ですので、同じ視点を持って、効果的に維持管理をしていく必要があるということで、まずはつくらせていただきました。今後は、委員のおっしゃったとおり、どこまでが民間でできるかも含めて、可能性を調べながら、民間でできるものは民間で行っていただくということは原理原則だと思いますので、その辺も考えて、職員の配置等々もしていきたいと思います。 441 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 442 ◯委員(高橋てる子さん) これから協議会の中で出てくると思いますけれども、行革の方向性の中でも、そういうことがちらっと見えるようになっているんでしょうかね。確認です。 443 ◯委員長(座親政彦君) 羽賀行政改革推進室副主幹。 444 ◯行政改革推進室副主幹(羽賀 潤君) 今、委員のご指摘なんですが、今後、維持管理などについては、委員おっしゃるとおり、包括的に管理運営をしていく、また、その中で民間をうまく使うというのは、方向性としてはそのように考えております。ただ、計画の中で、そこまでの記述というのは、していないのが現状でございます。  以上でございます。 445 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 446 ◯委員(高橋てる子さん) では、今のお言葉を信用するしかないと。頑張ってくださいね。 447 ◯委員長(座親政彦君) そのほか。草刈委員。 448 ◯委員(草刈慎祐君) 課というのは、トータルすると1減とかになるかと思うんですけれども、担当から係になって、その係長というのは、増えるんですか、人数。今まで担当総括だった役職の係長になるというポストは増えるのかということをお聞かせください。 449 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 450 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 現状では少し増えます。  以上です。 451 ◯委員長(座親政彦君) 草刈委員。 452 ◯委員(草刈慎祐君) それを兼任される方はいらっしゃるんですか。 453 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 454 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) これは今の総括職という形でやっていますので、3年を目安に係長は4級職に、補佐は5級職に、6級職が課長職ということで、要するに主幹とかは課長ということになりますので、現状では、副主幹兼係長とか、主幹兼係長という、そういう兼務はございます。ただ、1係と2係を兼務するような兼務というのはないと思います。 455 ◯委員長(座親政彦君) 草刈委員。 456 ◯委員(草刈慎祐君) では、先ほどから職員の給与体系とか、残業時間とかあったんですけれども、こういう管理職になった場合は、係長は残業手当がつくのかつかないのかを。 457 ◯委員長(座親政彦君) 重城総務部室長。 458 ◯総務部室長・行政改革推進室長(重城貴浩君) 市役所の中で、6級職以上、主幹・課長から管理職ということになっていますので、副主幹・係長は残業手当がつきます。  以上です。 459 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 460 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 461 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 462 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第24号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 463 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第25号 木更津市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  総務部よりご説明をお願いいたします。土居総務部長。 464 ◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第25号 木更津市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をさせていただきます。   議案参考資料の29ページ、新旧対照表で説明させていただきます。  本議案につきましては、君津地域水道事業の統合広域化に伴い、職員の定数を変更するため、関係条文を整備しようとするものでございます。  改正の内容についてでございますが、公営企業の職員とされていた水道部職員について、市長の事務部局から派遣という形になります。そのため、公営企業の職員はなくなり、第1条の趣旨から「、公営企業」を削除、第2条の市長の事務部局を「678人」から「716人」に、「公営企業の職員 38人」を削除しようとするものでございます。職員定数の合計人数につきましては、1,070人で、変更はございません。  なお、この条例につきましては、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。  私からの説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 465 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。近藤委員。 466 ◯委員(近藤 忍君) 当面は広域連合の方に行くのは、市からの職員の派遣ということですよね。ただ、これからプロパーをだんだん向こうが雇ってくると思うので、そのときは向こうから引き上げてきて、本体の人間を増やしていくのか、それとも、向こうが増やしてきた分だけ、これから職員を減らしていこうとするのか、そのあたりというのは、職員計画はどのように考えていますか。 467 ◯委員長(座親政彦君) どちらが答弁しますか。土居総務部長。 468 ◯総務部長(土居和幸君) 派遣する職員、向こうのプロパーを希望する職員については、向こうで採用という職員がいれば、こちらの定数を減らしていきます。戻ってくる人間につきましては、企業団への派遣が減っていきますので、戻ってくる人間を受け入れますので、定数条例は変わらない。減っていく人間だけが減っていくということになります。 469 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。 470 ◯委員(近藤 忍君) 参考までに、4月1日現在で何人派遣しているような形でスタートするのか、わかりますか。 471 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 472 ◯職員課長(品川昭和君) 31名の派遣を予定しております。  以上です。 473 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 474 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 475 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 476 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第25号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 477 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。  ここで、午前中の陳情第2号の審査の際に、近藤委員よりご質疑のありました件について、執行部よりご説明を求めます。品川職員課長
    478 ◯職員課長(品川昭和君) 陳情第2号の際に、会計年度任用職員につきまして、人数等のご質疑をいただきまして、回答をさせていただきます。  まず、現在の臨時職員の人数でございます。こちらが、フルタイムの臨時職員が約50名でございます。続きまして、短時間勤務の臨時職員が約290名となっております。そのほかに非常勤特別職の職員がおりまして、こちらが約2,200名ほどございますが、こちらには例えば消防団員が5百数十名ですとか、市政協力員の方が220名程度、そういう方々が含まれての2,200名程度でございます。この2,200名のうち、おおむね160名程度が、会計年度任用職員に移行するというような、職務になろうかと思います。こちらは職務としますと、例えば公民館長ですとか、外国語指導助手ですとか、市税等徴収補助員などの非常勤特別職が、会計年度任用職員の方に移行されるということになります。逆に言いますと、先ほどの消防団員ですとか、市政協力員の方々は、このまま非常勤の特別職ということで残るといいますか、そういう取り扱いになります。こちらで先ほどの臨時職員を合わせますと、会計年度任用職員に移行される者が、フルタイム会計年度任用職員が約50名、短時間会計年度任用職員が450名で、計500名程度が会計年度任用職員ということで見込んでいまして、今のままを移った場合には、その程度になろうかということになります。  以上でございます。 479 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。 480 ◯委員(高橋てる子さん) では、今までその他の2,200名も含め、フルタイム、それから臨時、その人も含めて、先ほどの職員の倫理条例に対応するというふうに考えていいんですか。この人たちは別ですか。 481 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 482 ◯職員課長(品川昭和君) 会計年度任用職員につきましては、職員に含まれるということになります。非常勤の特別職でこのまま残るといいますか、2,000名弱はそのままで非常勤職員になります。対象外ということになります。  以上です。 483 ◯委員長(座親政彦君) もう一度お願いします。高橋委員。 484 ◯委員(高橋てる子さん) 倫理条例をつくりますよね、職員の。それに当てはまる人たちですかということを確認しています。 485 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。 486 ◯職員課長(品川昭和君) 非常勤の特別職のそのまま残る方は、対象になりません。会計年度任用職員につきましては、対象になってくるという形になろうかと思います。  以上です。 487 ◯委員長(座親政彦君) 以上で、当委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。   ─────────────────────────────────────── 488 ◯委員長(座親政彦君) これをもちまして、総務常任委員会を閉会いたします。                                 (午後3時07分) Copyright © Kisarazu City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...