木更津市議会 2018-12-11
平成30年総務常任委員会 本文 2018-12-11
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◯委員長(座親政彦君) 皆さん、おはようございます。定刻前でございますけれども、関係者の
皆さんおそろいでございますので、進めさせていただきます。
委員並びに執行部の皆様方には、会期中の
大変お忙しいところ、ご出席をいただき、ありがとうございます。
ただいまの
出席委員数は8名でございます。定足数に達しておりますので、これより
総務常任委員会を開会いたします。
また、
石井徳亮議員、渡辺議員、田中議員、重城議員、鈴木議員が傍聴のため出席しておりますので、ご報告をいたします。
本日の議題は、去る7日の本会議におきまして当
常任委員会に付託されました、議案6件について、ご審査願います。
また、
委員会終了後、協議会を開催いたしますので、よろしくお願いをいたします。
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2 ◯委員長(座親政彦君) それでは、審査に先立ちまして、斉藤議長よりご挨拶をお願いいたします。斉藤議長。
3 ◯議長(斉藤高根君) 皆さん、おはようございます。
総務常任委員会委員の皆様方、市長を初め執行部の皆様方、そして、傍聴議員の皆様方、早朝よりご苦労さまでございます。
本日の案件は、ただいま委員長が申したとおりでございます。どうかよろしくご審査のほどお願い申し上げまして、私からの挨拶といたします。
よろしくお願いします。
4 ◯委員長(座親政彦君) ありがとうございました。
続きまして、渡辺市長よりご挨拶をお願いいたします。渡辺市長。
5 ◯市長(渡辺芳邦君) 皆さん、おはようございます。委員の皆様方には、先週の本会議に続きまして、
総務常任委員会、そして協議会の開催、まことにありがとうございます。
本日、
総務常任委員会にて審査をお願いいたします案件は、議案第82号 平成30年度木更津市
一般会計補正予算(第3号)のうち所管事項の外5件でございます。内容につきましては、関係部長からご説明申し上げます。十分ご審査をいただき、原案どおり可決賜りますよう、お願いを申し上げます。
また、協議会にてご説明申し上げます案件は、木更津市
中期財政計画の見直しについてのほか4件でございます。詳細につきましては、関係部長からご説明申し上げます。ご理解を賜りますよう、あわせてお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
よろしくお願いします。
6 ◯委員長(座親政彦君) ありがとうございました。
渡辺市長におかれましては、次の公務のためここで退席をされます。ご了承願います。
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7 ◯委員長(座親政彦君) それでは、議案第82号 平成30年度木更津市
一般会計補正予算(第3号)のうち所管事項、並びに、議案第104号 平成30年度木更津市
一般会計補正予算(第4号)のうち所管事項を、一括して議題に供します。
当委員会の審査項目につきましては、お手元に配付しております説明書にマーカーをしてございますので、ご確認を願います。
なお、審査につきましては、執行部からの説明を、
議会事務局、財務部、総務部、企画部、消防本部の順に行い、その後、議案別や歳入歳出別、予算科目順ではなく、質疑・討論まで一括して行い、採決につきましては、議案ごとに行うということにさせていただきます。
それでは、まず、
議会事務局より、ご説明をお願いいたします。今関次長。
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◯議会事務局次長(今関 章君) それでは、
議会事務局の所管にかかわります、平成30年度木更津市
一般会計補正予算(第3号)の概要について、ご説明をさせていただきます。
まず、議案の別冊15ページをお開きください。
5款5項5目議会費の説明欄1、
特別職人件費57万3,000円でございますが、平成30年度
人事院勧告及び千葉県
人事委員会勧告を踏まえ、市議会議員の期末手当の支給率を4.4ヶ月から4.45ヶ月へ引き上げるためのものでございます。
以上が、
議会事務局にかかわる補正予算の概要でございます。
よろしくお願いいたします。
9 ◯委員長(座親政彦君) 次に、財務部よりご説明をお願いいたします。
高浦財務部長。
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◯財務部長(高浦 浩君) 改めまして、おはようございます。
私からは、まず、議案第82号 平成30年度木更津市
一般会計補正予算(第3号)のうち
財務部所管事項につきまして、ご説明を申し上げます。
お手元の議案別冊13ページをご覧いただきたいと存じます。
まず、歳入でございますが、75款寄附金、5項寄附金、5目
総務費寄附金、
ふるさと応援寄附金3,200万円の増額につきましては、
ふるさと応援寄附金の
受け入れ見込み額が当初見込みを大幅に上回るため、予算を増額するものでございます。
80款繰入金、5項
基金繰入金、5目
財政調整基金繰入金4,450万3,000円の増額につきましては、
歳出補正予算額3億8,699万9,000円に対する財源といたしまして、
国庫支出金、県支出金、寄附金及び諸収入などを計上いたしましたが、財源が不足いたしますことから、
財政調整基金から繰り入れを行うものでございます。
14ページをご覧ください。
95款市債、5項市債、10目民生債20万円の減額につきましては、同
報系無線デジタル化整備事業に係る
国庫補助金の追加交付が見込まれることから、起債額を減額しようとするものでございます。
続きまして、歳出でございますが、16ページをご覧ください。
10款総務費、5項
総務管理費、5目
一般管理費、説明欄4、一般管理諸経費の(1)
ふるさと応援寄附金事業費2,142万1,000円の増額につきましては、
ふるさと応援寄附金の
受け入れ見込み額が予算を大幅に上回る見込みであるため、受け入れ増に対応する委託料や返礼品に係る経費を増額するものでございます。
続きまして、17ページをご覧ください。
10款総務費、5項
総務管理費、65目諸費、説明欄1、君津郡
市広域市町村圏事務組合交付金737万4,000円につきましては、平成30年度
普通交付税の交付額が7月に決定したことに伴い、本市に所在する
夜間急病診療所に係る
普通交付税交付額を同組合へ交付するため、計上するものでございます。
同じく説明欄2、
過年度市税還付金及び還付加算金750万円の増額につきましては、市税の過年度更正により多額の還付があったため、予算を増額しようとするものでございます。
10款総務費、10項徴税費、10目
賦課徴収費、説明欄1、
賦課徴収管理費の(1)収納諸経費38万7,000円の増額につきましては、
個人情報管理のため収税対策室で所管しておりますシュレッダーが破損したため、新たに購入する費用を計上するものでございます。
次に、議案第104号 平成30年度木更津市
一般会計補正予算(第4号)のうち
財務部所管事項につきまして、ご説明を申し上げます。
お手元の議案別冊9ページをご覧いただきたいと存じます。
歳入でございますが、80款繰入金、5項
基金繰入金、5目
財政調整基金繰入金1億2,324万2,000円の増額につきましては、
歳出補正予算額14億1,257万6,000円に対する財源といたしまして、
国庫支出金、諸収入及び市債を計上いたしましたが、財源が不足いたしますことから、
財政調整基金から繰り入れを行うものでございます。
95款市債、5項市債、40目教育債、5節小学校債、説明欄1、大
規模改造事業債6億6,250万円につきましては、小学校15校の普通教室225教室にエアコンを整備するための財源として、市債を計上しようとするものでございます。
同じく、10節中学校債、説明欄1、大
規模改造事業債4億9,260万円につきましては、中学校12校の普通教室146教室にエアコンを整備するための財源として、市債を計上しようとするものでございます。
以上が財務部に係る12月補正の概要でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
11 ◯委員長(座親政彦君) 続きまして、総務部よりご説明をお願いいたします。
土居総務部長。
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◯総務部長(土居和幸君) おはようございます。
私から、総務部の所管に係る、平成30年度木更津市
一般会計補正予算(第3号)の概要について、ご説明をさせていただきます。
初めに、一般会計の人件費についてでございますが、5款議会費から50款教育費までの、それぞれ2節給料、3節
職員手当等、4節共済費で、総額2,715万8,000円の減額補正をしようとするものでございます。
議案の別冊33ページをご覧ください。
(1)総括の表の比較の欄でございますが、給料が1,765万3,000円の減額、
職員手当等が740万5,000円の減額、共済費が210万円の減額、合計で、先ほど申し上げましたとおり、2,715万8,000円の減額となるものでございます。主な理由といたしましては、今年度の
人事院勧告及び千葉県
人事委員会勧告を踏まえた給料額の引き上げや、勤勉手当の支給率を0.05月分引き上げるなどの給与改定等に伴う増加、並びに、職員の変動に伴う減額となりまして、トータルすると減額となるものでございます。
続きまして、7ページをご覧ください。
債務負担行為の補正でございます。表の上から3つ目、
市民会館指定管理料でございますが、平成31年度に中ホールの指定管理を実施しようとするもので、今年度に、
指定管理者の選定等の準備期間を要することから、2,571万円の
債務負担行為を設定するものでございます。
続きまして、11ページをお開きください。
次に、歳入でございます。
60
款国庫支出金、10項
国庫補助金、10目
民生費国庫補助金、20節
災害救助費補助金、説明欄1、
社会資本整備総合交付金200万円でございますが、
防災行政無線デジタル化事業を進めるため、交付金の増額の要望を出しておりましたところ、調整がついたことに伴い、差額を増額しようとするものでございます。
続きまして、13ページをご覧ください。
70款財産収入、5項
財産運用収入、10目利子及び配当金、説明欄1、
庁舎建設基金利子117万2,000円でございますが、積立基金を効果的に運用するため、利率の高い債券を購入したことに伴う、利息の差額を増額しようとするものでございます。
続きまして、16ページをご覧ください。
歳出となります。
10款総務費、5項
総務管理費、5目
一般管理費、説明欄3、
人事管理関係費、(1)
臨時職員賃金等経費1,065万8,000円でございますが、育児休業や病気等により休職する職員が、当初の見込みよりも増えたため、その代替となる臨時職員が増加いたしますことから、不足する賃金を増額しようとするものでございます。
次に、25目
財産管理費、説明欄1、
基金管理費、(1)
庁舎建設基金積立金70万4,000円でございますが、先ほど、歳入、
庁舎建設基金利子についてご説明申し上げました、債券を購入したことに伴い、利息収入が見込まれることから、積立金を増額しようとするものでございます。
続きまして、17ページをご覧ください。
70目
電子計算費、説明欄1、
電子計算関係費、(1)
統合型業務パッケージシステム整備費136万1,000円でございますが、平成31年4月に予定されております、馬来田小学校と富岡小学校及び清川中学校と中郷中学校の学校統合、並びに、木更津第三中学校、
太田中学校等の通学区域の変更に伴い、
住民記録システムなど、関連するシステムの改修を実施するため、委託料を増額しようとするものでございます。
続きまして、21ページをご覧ください。
15款民生費、20項
災害救助費、5目
災害救助費、説明欄1、災害救助諸経費21万6,000円でございますが、今年は大規模な災害が各地で起こったことにより、防災に対する備えなど、意識・関心が高まり、出前講座や窓口での相当数の配布要望もあり、防災・減災情報を収集できる防災マップを増刷するため、需用費を増額しようとするものでございます。
次に、10目
防災無線費、説明欄1、
防災行政無線関係費、(1)同
報系無線デジタル化整備事業費200万円でございますが、歳入でご説明いたしました、
社会資本整備総合交付金の増額に伴い、工事請負費を増額しようとするものでございます。
以上が、総務部に係る補正予算の概要でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
13 ◯委員長(座親政彦君) 次に、企画部よりご説明をお願いいたします。
山口企画部長。
14
◯企画部長(山口芳一君) 委員の皆様、おはようございます。
私からは、平成30年度木更津市
一般会計補正予算(第3号)のうち、
企画部所管事項について、ご説明申し上げます。
議案別冊11ページをご覧いただきたいと存じます。
歳入の60
款国庫支出金、10項
国庫補助金、5目
総務費国庫補助金、説明欄1、
特定防衛施設周辺整備調整交付金3,047万1,000円の増額につきましては、
防衛省北関東防衛局長から、10月31日付けで、平成30年度
特定防衛施設周辺整備調整交付金の2次交付の通知があり、1次、2次、合わせまして、1億47万1,000円の交付額となりましたことから、当初予算額7,000万円との差額3,047万1,000円を、増額補正しようとするものでございます。
なお、関連いたします歳出の事業でございますが、16ページをご覧いただきたいと存じます。
増額分につきましては、10款総務費、5項
総務管理費、35目
スポーツ振興費、説明欄1の
江川総合運動場拡張整備事業費に充当するものでございます。
企画部に係る補正予算の概要につきましては、以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
15 ◯委員長(座親政彦君) ありがとうございました。
最後に、消防本部よりご説明をお願いいたします。安田消防長。
16 ◯消防長(安田 勇君) 私から、平成30年度木更津市
一般会計補正予算(第3号)のうち、
消防本部所管事項について、ご説明させていただきます。
議案別冊28ページをお開きください。
45款消防費、5項消防費、15目
消防施設費、説明欄1、消防施設諸経費、(1)
車両管理費につきまして、11節需用費の燃料費を417万8,000円増額するものでございます。主な理由といたしましては、当初の見込みより、ガソリンや軽油の燃料単価が大幅に値上がりしたことにより、燃料費が不足することから、増額するものでございます。
私からの説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
17 ◯委員長(座親政彦君) ありがとうございました。
説明は全て終わりました。ご質疑があればお願いをいたします。國吉委員。
18 ◯委員(國吉俊夫君) 質疑ということではないんですけれども、
タブレットになってから、各部長が説明しているけれども、
タブレットの画面が変わるんですよ、歳入と歳出のあれで。紙だったら、見ながらできたんですけれども、
タブレットでやりましょうということで、画面が変わったので。この部長の説明というのは、書面か何かではできないものですか、委員に渡すということは。そうしないと、
タブレットの画面がどんどんどんどん変わるので、歳入がこっち、歳出がこっちというと、ちょっと理解しにくいという面があったものですから、ちょっと委員長に聞きたかったんですけれども。
19 ◯委員長(座親政彦君) 委員の皆さん、全てなんですが、こういう、予算・決算も一緒なんですけれども、ページが複数にわたる資料については、紙でお配りをする方がいいのか、今、國吉委員がおっしゃったように、
部長説明資料をあらかじめいただいた方が理解をしやすいのか、どちらか決めたいと思うんですが。高橋委員。
20 ◯委員(高橋てる子さん) 多分、今まで紙であっても、この数字だけで、説明の文章は、私たちがそこに手書きで書いていったという状況だと思うんですね。だから、これに説明の文章があるんだと、何か委員会が要らないみたいな、うちで読んでこいみたいな話になっちゃうので、私は別になくてもいいと思うんだけど。だから、ちょっと早過ぎて、メモが追いつかないというのは確かにあるんだけど、それはまた審査の中で加えれば、済むのかなと思ってはいます。
21 ◯委員長(座親政彦君) 紙ベースで配付してほしいというアンケートをとった経過はあるんですけれども、確かに追いつかないなという気もしますので、一生懸命、事務局の方で画面表示してくれていますけれども。國吉委員。
22 ◯委員(國吉俊夫君) 私なりにちょっと思ったんですよ。画面がどんどんどんどん動いていくから、説明を聞いているんですけれども、うん、この説明、さっき何だったけなということを、ちょっと思ったものですから。私だけならいいんですけれども。まあ、そういうことで、意見です。
23 ◯委員長(座親政彦君) 聞いていますと、やっぱりこの資料は毎回、紙でもらいましょうか。いや、要らないということで、こういうことでどうだというのがあれば。近藤委員。
24 ◯委員(近藤 忍君) 先ほど来、話が出てまいりましたように、これは多分
総務常任委員会だけの単独の話でもなく、ほかの
常任委員会にも絡むことでもありますし、事務局の方でもアンケートをとっているところでもありますので、この運用については、また
議会運営委員会の方か何か、そちらの方に持ち越して、とりあえず今日はこのまま進めるというので、いかがでしょうかね。結論は
議会運営委員会の方でということで。
25 ◯委員長(座親政彦君) 斉藤議長。
26 ◯議長(斉藤高根君) 今、近藤委員が言われたように、
議会運営委員会でもう一度改めて、これは話し合い……。私の方から
議会運営委員会の委員長にお願いしようかと思います。ただ、格好よく言えば、2画面で見ればいいのにななんかと思うんですけれども、私もいざこうきて、2画面にする暇がなくて、追いつかないなというのは事実です。いかようにするかは、また……。
総務常任委員会だけ配りましょうと決められちゃうと嫌ですから、改めまして、相談をしたいと思います。それでいかがでしょうか。
27 ◯委員長(座親政彦君) すみません。私、委員長が
総務常任委員会のことしか考えていなかったものですから。では、今、議長のご提案のとおり、また
議会運営委員会の方でやっていただくということで、よろしいですか。今日のところはこのままいくということで。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
28 ◯委員長(座親政彦君) それでは、質疑を続けたいと思います。近藤委員。
29 ◯委員(近藤 忍君) 今回の議案第104号の方で、11億円を超える市債の発行という形になっております。年間30億円ぐらいに市債の発行を抑えるという、そういう方向性が示されていたと思うんですが、そのあたりの管理は今、どういう状況になっているのか、ちょっとその辺をご説明いただければと思います。
30 ◯委員長(座親政彦君) 鶴岡財務部参事。
31 ◯財務部参事・財政課長(鶴岡賢一君) 木更津市
中期財政計画におきまして、市債の発行額は4ヶ年平均で年28億円以内とするという、目標を立てております。本日、この後、協議会でもご説明いたしますが、新たな4ヶ年も28億円以内を目指しておるところでございます。ただし、今回のエアコンの事業のような場合、補正予算において増額となりますので、28億円という縛りは、当初予算を念頭に置いて、28億円としております。ですので、補正予算で増額になりますと、この28億円を4ヶ年平均で超えてしまうということも生じておりますが、このエアコン事業につきましては、緊急やむを得ない、さらに、やらなければいけない事業だと認識しておりますので、ご理解賜りたいと思います。
以上です。
32 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。
33 ◯委員(近藤 忍君) 後ほど、協議会案件ということですので、細部はそっちで聞きたいと思いますが、今回、例えば11億円単年度で出してしまって、4ヶ年で平均するというと、3億円ずつぐらい、これから減にしていくのかとか、そういう考えもあるでしょうから、ここで聞くよりも、それは後ほどの方がいいのかな、今こっちで答弁よりも。そっちは協議会で聞かせてもらいます。
その中の一環として、今回、一般質問の中で、体育館についていかがかというのがありまして、そちらの方の審査は、教育民生
常任委員会の方で行われるような形になると思うんですが、一般質問の中では、一般教室、生徒が勉強するところを優先するという話があった中で、体育館については、緊急防災・減災事業債という、国に言わせると非常に有利な制度というので、避難所として使うからということで、そちらの方の債券の発行というのも考えられるかと思うんですが、今回のこの一般教室を優先するという、教育部の考えもあったんでしょうけれども、こういう有利な債券があるからどうかというのは、財政当局側からの、そういうサジェスチョンみたいなことなんかはされたのか、その辺を伺いたいと思います。
34 ◯委員長(座親政彦君) 鶴岡財務部参事。
35 ◯財務部参事・財政課長(鶴岡賢一君) 一般質問でも、教育部の方で答弁したと思いますが、まずは普通教室を優先、その後、特別教室や体育館については、まだ今の段階では検討していないと教育部が答弁したとおり、大きな事業でございますので、この事業を検討する上では、例えば、基本計画事業に上げて、それで採択されてから、事業として認識するというようなこともありますので、教育部の方がまだ何も考えていない状態でございますので、財務部の方で今のところ、その財源を提案しているというようなことはございません。
以上です。
36 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
37 ◯委員(國吉俊夫君) ちょっと私、聞き忘れていたかどうかわからないんですけれども、
債務負担行為の補正のところで、市民会館の指定管理料2,571万円ですか、この内容を再度ご説明いただければありがたいと思います。
38 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
39 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) お答えいたします。
平成31年度の1年間の指定管理料として、
債務負担行為を上げさせていただいております。
以上でございます。
40 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
41 ◯委員(國吉俊夫君) 1年間ということは、過去にさかのぼって何年かやっているんですか。
42 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
43 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 今現在も指定管理の方はやっておりまして、今年度、平成30年度が今期の指定管理の最終年度となっているんですけれども、今期の期間は一応3年間ということで、指定管理をやっております。
44 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
45 ◯委員(國吉俊夫君) 今期ということは、平成30年度からさかのぼって3年間やっているということで、今度は1年間ということは、もうこの中ホールですか、の管理ということですね、取り壊すんですか。
46 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
47 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) お答えいたします。
指定管理の期間を1年とした理由でございますけれども、指定管理は、委員おっしゃったとおり、中ホールの指定管理をやっております。今年度は利用を停止しております大ホールにかわる中規模ホール、この整備に関する基本構想というものを策定、取り組んでいるところでございます。この基本構想の策定の中で、現在の中ホールを将来的にどういうふうにしていくかということも含めて、検討しておりまして、今後の中ホールの運営方針がまだ未確定でございますので、時期は1年間とさせていただいたところでございます。
48 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
49 ◯委員(國吉俊夫君) 基本構想が未確定のところで1年。今まで3年ごとにやってきたわけですよね。これは、では、3年またやって、途中で止めるということはできないものなんでしょうか。
50 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
51 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) ちょっと繰り返しのご答弁になってしまうんですけれども、まだ先がちょっと不確定ということで、1年とさせていただいたというところでございます。
52 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
53 ◯委員(國吉俊夫君) ということは、平成31年度までやって、まだ基本構想がわからなかったら、平成32年度はまた1年をやるということですか。
54 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
55 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 現在のところは不確定な部分がありますので、できれば3年なりという長い期間でやらせていただきたいと思いますけれども、今のところはちょっと未定ということでございます。
56 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
57 ◯委員(國吉俊夫君) 私が聞いたのは、今回1年でやるわけですよ、また決まらなかったら、また1年やるんですかと聞いているのであって。3年やるんですか、その後。
58 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
59 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 指定管理の方は続けてやらせていただきたいと思っておりますけれども、期間についてはまだわからないというところでございます。
60 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
61 ◯委員(國吉俊夫君) それでは、基本構想に基づいてやるということであれば、確認するんですけれども、中ホールを取り壊す方針で進んでいく中で、この指定管理というのがいっているように見られるんですけれども、これはどうですか。
62 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
63 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 委員おっしゃいました、中ホールを取り壊すということは、まだ決まっていることではございません。
以上でございます。
64 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
65 ◯委員(高橋てる子さん) 今、1年の指定管理料が2,571万円とおっしゃいましたけれども、では、過去は3年間の3分の1というか、それも同じ金額だったんでしょうか。
66 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
67 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 過去3年間、今年度も含めまして、次年度については、1年平均すると、七、八十万円ほど上がっておりますけれども、消費税の増税分だとか、そういったところで上がっているというような状況でございます。
68 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
69 ◯委員(高橋てる子さん) 今、指定管理をしている範囲は、あそこの大ホールが使っていないというのは知っているんですけれども、会議室みたいなのもありますよね。そこも今、閉鎖してあって、中ホールだけなんですか。ちょっと確認です。
70 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
71 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 今は中ホールだけでございます。
72 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
73 ◯委員(高橋てる子さん) 中ホールだけの指定管理料が2,500万円。これは何人分の人件費と、それからプラス、その他いろいろあるでしょうから、維持管理費とか、その中身をちょっと教えてください。
74 ◯委員長(座親政彦君) 内訳はわかりますか。出なければ、後にしますが。伊藤総務部次長。
75 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 人件費につきましては、およそ1,400万円ほどでございます。人数につきましては、後ほどお答えをさせていただきます。
76 ◯委員長(座親政彦君) では、人数は後でということで。
ほかにいかがですか。近藤委員。
77 ◯委員(近藤 忍君)
財産運用収入のところで、先ほど庁舎建設基金を利子の高い債券に変更したというようなことですが、今までが国債で、それから何かに変えたとか、ハイリスク・ハイリターンの方に手を出しているわけではないとは思うんですが、どういうような運用をしたのか、ちょっと参考に教えていただければと思います。
78 ◯委員長(座親政彦君) 多賀管財課長。
79 ◯管財課長(多賀一也君) こちらにつきましては、大和証券の方にお世話になっておりまして、こちらの方で、債券ということで、金額としては15億円ということで、購入をしております。期間としては5年間ということで、利率につきましては、0.009%及び0.007%ということで、対応させていただいているところでございます。
以上です。
80 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。
81 ◯委員(近藤 忍君) 債券ということであると、元本保証ということは行われているのか。わかりやすく言うと、前のリーマン・ショックみたいなことが起こった場合には、元本割れも起きそうなリスクを抱えてのものなのかどうか、ちょっとその辺は説明いただければと思います。
82 ◯委員長(座親政彦君) 多賀管財課長。
83 ◯管財課長(多賀一也君) こちらの方は、既存の債券ということで、買っているところがNEXCO東日本、NEXCO西日本という債券を購入しておりますので、そういうリスクはないものと思っております。
以上です。
84 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
85 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 先ほどの人件費の人数でございますけれども、全部で9名でございます。
86 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員、どうぞ。
87 ◯委員(高橋てる子さん) ということは、9名の人がずっと、常駐しているかどうかはわからないけど、それは
指定管理者の問題だと思いますけれども、そのほかの差額のあと1,000万円ぐらいは維持管理、それから照明費とか、そういうものにかかっているというふうに理解していいんでしょうか。
88 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
89 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) そのとおりでございまして、例えば、舞台の関係の委託料でございますとか、光熱費、そういったものにかかっているというところでございます。
90 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
91 ◯委員(高橋てる子さん)
指定管理者は、自分の事業をやって収益を上げることができると思うんですけれども、その収入というのはどのぐらいか、理解していますか。
92 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
93 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 平成29年度の実績で申し上げますと、約56万円ほどで、自主事業による収入がございます。
以上でございます。
94 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
95 ◯委員(高橋てる子さん) 細かなことですけど、その56万円の収入に関しては、条例をちょっと見てなくてわからないけど、全額、その相手方というか、
指定管理者に入るようになっている、あるいは協議することになって、市とも分配するようになっているんですか、どうなんですか。
96 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
97 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) お答えいたします。
自主事業の収入につきましては、
指定管理者の収入というところでございます。
98 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
99 ◯委員(高橋てる子さん) 市の方から見て、余計なお節介だと思いますけれども、自主事業として、もっと上げることが可能だというふうにお考えでしょうか、これが限界だというふうに思っていらっしゃるでしょうか。
100 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
101 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君)
指定管理者とも協議をしておりまして、稼働率というものを上げるために、平日に今年度も自主事業をやっております。自主事業を増やすことによりまして、
指定管理者の収入は増えると考えておりますけれども、利用者の支障にならないということで、
指定管理者の方も、年1回ということで、自主事業を実施しているというような状況でございます。
102 ◯委員長(座親政彦君) 議案第97号との関係もありますので、もう1点だけ。高橋委員。
103 ◯委員(高橋てる子さん) はい、わかりました。もう1点だけ。
この指定管理の範囲の中に、今、中ホールだけとおっしゃいましたけれども、駐車場も入っていますか。
104 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
105 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) おっしゃるとおり、駐車場の管理も含んでおります。
106 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
107 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから討論を行います。
まず、反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
108 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。
〔発言する者なし〕
109 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、議案ごとに採決をさせていただきます。
まず、議案第82号のうち所管事項について、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
110 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第104号のうち所管事項について、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
111 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。
ここで執行部席入れ替えの間、暫時休憩をいたします。
(午前10時34分)
───────────────────────────────────────
(午前10時35分)
112 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
続きまして、議案第89号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。
総務部よりご説明をお願いいたします。
土居総務部長。
113
◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第89号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、ご説明をさせていただきます。
議案につきましては2ページから10ページ、議案参考資料につきましては2ページから13ページまでとなります。
なお、配付させていただいております、平成30年12月市議会給与改定等関係議案説明資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。
まず、1ページ、1の改正理由でございますが、平成30年の
人事院勧告及び千葉県
人事委員会勧告を踏まえ、一般職及び特定任期付職員の給与の額、また、特別職の職員で常勤のもの及び市議会議員の期末手当の支給率を改定するため、関係条例の整備をしようとするものでございます。
次に、2、改正内容でございますが、1)一般職の職員の給料の額について、県の給料表に準じて給料表を平均0.2%の増額改定、金額にいたしますと400円から1,500円増額をし、平成30年4月にさかのぼり、差額を支給するものでございます。また、平成30年12月分の勤勉手当の支給率を0.05月引き上げ、平成31年度以降は、期末勤勉手当の年間支給率4.45月について、6月と12月の支給割合を平準化いたします。
次に、2)特別職の職員で常勤のもの及び市議会議員の期末手当の支給率についてでございますが、一般職の職員と同様に0.05月分引き上げ、平成31年度以降は6月と12月分を平準化いたします。年間の支給率は4.40月から4.45月となります。
次に、3)再任用職員及び特定任期付職員につきましても、給料表の増額改定、勤勉手当の支給率を同様に引き上げをいたします。
なお、詳細な支給割合につきましては、表のとおりとなっております。
続きまして、2ページになります。
3、改正による人件費への影響額でございますが、一般職の職員では、給料、期末勤勉手当の年間の影響額は、約3,230万円の増額となり、特別職の職員で常勤のものの影響額は、約15万円の増額となります。
以上が、
人事院勧告及び千葉県
人事委員会勧告を踏まえた、本市の給与改定等に係る関係議案の概要でございます。
私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
114 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。
ご質疑があれば願います。高橋委員。
115 ◯委員(高橋てる子さん) さっき、一般職の人件費の削減があったような気がするんですが、そうすると、今回、3,230万円の増額というのは、引いて足しちゃうと、もうちょっと減っちゃうような気がするんですけど、差額は幾らぐらいありましたっけ。今回だけに限ってということですけど。
116 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
117 ◯職員課長(品川昭和君) 今、計算させていただきますので、少しお時間をいただきたいと思います。すみません。
118 ◯委員長(座親政彦君) では、後ほどということで。
そのほかはございますか。近藤委員。
119 ◯委員(近藤 忍君) 毎年、今ぐらいになると、必ずこの議案が上がってくる中で、職員については、人事委員会の勧告に従うというところはおおむねよろしいかと思うんですが、非常勤の方について、第三者の意見を伺った方がいいのではないかという議論がたまに出ていると思うんですよ。そもそもそれを総務部に聞くべきなのか、議長に聞くべきなのか、
議会事務局に聞くべきなのか、対象者をどちらにするかというところがあるんですが、それの開催というのは基本的に総務部の所管ですかね。
120 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
121 ◯職員課長(品川昭和君) 報酬審議会というものがございまして、総務部の所管で私どもでしているところでございますけれども、特別職及び市議会議員の報酬の改定にかかわります関係で、報酬につきましては、そちらの報酬審議会の方で審議をするというものでございますけれども、今回の手当につきまして、期末手当でございますので、今回はこのような審議会を開催して決定するものではなかったというところでございます。
以上でございます。
122 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。
123 ◯委員(近藤 忍君) 大綱質疑で田中議員の方から話があったと思うんですけど、これが連動するということの、何というか、それが慣例になっているんですよね。お墨つきが特についていないと。額も極めて軽微な今回は変更ですが、基本的に人事委員会の案件が出たら、特別職についても、それに準じて行うというようなところあたりを、一回明文化しておく必要があるのかなと思うところなんですよ。いわゆる根拠というところが、今は曖昧なまま慣例でやっているので、可能であれば、その辺をどうにか諮って、こういうふうにしましょうよねというようなことを決めていただいた方が、我々としても、確定する根拠につながりますので、何らかのほかの会合が、例えば、市長の給与を変えるとか何とかということがあるかどうかわかりませんけれども、それだけでもやっぱりできれば開いていただきたいなと思いますけれども、所管としてはいかがお考えでしょうか。
124 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
125 ◯職員課長(品川昭和君) 現在は、報酬審議会の方で所掌する案件の中に、その手当の方は含まれてはおりませんので、今後につきまして、今、近藤委員がおっしゃいましたように、そのような手配といいますか、今後、検討していくというところで、やらせていただければと思っております。
126 ◯委員長(座親政彦君) では、ほかに質疑を受けます。高橋委員。
127 ◯委員(高橋てる子さん) 今の関連で、報酬審議会を開くというのが、下げるときはいいんでしょうけど、大体、報酬の値上げにつながりかねない審議会だと思うんですよ。だから、本当にその辺のことは、どういうために開くのかというところを、慎重に議会の方も議論が必要なのかなというふうに思います。意見だけですけど、そう思います。
128 ◯委員長(座親政彦君) ほか、いかがでしょうか。〔「暫時休憩」と呼ぶ者あり〕暫時休憩します。
(午前10時44分)
───────────────────────────────────────
(午前10時45分)
129 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、会議を再開します。
そのほか、ご質疑はございますか。三上委員。
130 ◯委員(三上和俊君) よく給料表が出てきて、今回も出ているのかな、よくラスパイレス指数か、他市との関係とかというようなことを、人件費の審議には言葉として出てくるんですけど、これは各市町村の今回のこの人事院の勧告において、取り扱いが多分違うということはなくて、みんな近隣市全部同じようにやっているかと思いますけど、給料表の何級の何号俸というのがあるのは、全部手直ししているのかな。それとも、さっき言った幾らか、500円とか1,000円とかの上乗せということの中で、適当にやってしまったのか、その取り扱いについて、また、近隣市との関係について、比較についてか、説明いただきたいと思います。
131 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
132 ◯職員課長(品川昭和君) 給与表の改定、今回の場合、増額につきましては、県の方の給料表に基づきまして、今、委員のおっしゃいましたように、1級の低い職員に最高で1,500円、中堅のところは1,000円前後、また、5級職以上はおおむね400円の増額というようなところで、県の給料表に合わせて、そこは細かく増額をしているところでございます。
また、近隣市でございますけれども、給料表の引き上げの方は、すみません、細かいところまでは確認ができていないところではございますけれども、勤勉手当の支給につきましては、同じように0.05ヶ月分を引き上げるというところで、足並みはそろっているところでございます。
以上でございます。
133 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。
134 ◯委員(大村富良君) 再任用の職員についてなんですけれども、今、給料表の話が出ましたので、7割の方が再任用を希望されているということですので、その再任用の方たちの号俸の決め方、一律でもう決まっているのか、ある程度、個人の方の能力を見て、また特別に考えることもあるのか、その辺、お聞かせいただきたいと思います。
135 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
136 ◯職員課長(品川昭和君) 再任用職員の職階の件だと思うんですけれども、基本的には一律といいますか、これまでの職域に合わせた形で、規定をしております。例えば、部長級ですと、再任用の際には6級職、主幹の階級でということになります。また、7級職は5級職として任用いたします。あと、一般のそれ以下の者ですと、3級職、主任主事の階級でということで、一通り定めで任用しているというところでございます。
以上でございます。
137 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。
138 ◯委員(近藤 忍君) 三上委員の質疑で、答弁を求めなかったようですけれども、ラスパイレス指数についてちょっとお聞きしたいんですが、昨年あたりに幹部職員が大分やめられまして、今、若手の方々が比較的管理職になってくるということになると、ラスパイレス指数が上がる傾向に多分なるかと思うんですが、つまり、年齢が低い方が役職手当をもらうような形になるので。現在、うちの市がどういう数字であって、その傾向がどうなっているのかというところを、今、資料としてお持ちでしたら、お示しいただきたいんですが。
139 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
140 ◯職員課長(品川昭和君) 大変申しわけございません。今、手元の方に資料がございませんので、細かいところは申し上げられないんですけれども、今、委員のおっしゃいましたとおり、若手職員が単純に給料が上がっていくということになりますと、ラスパイレス指数は上がってくるのではないかというところになりますけれども、ラスパイレス指数に関しましては、国の方の基準といいますか、国の動向と比較するものが出てきますので、一概に木更津市の方がそのような動向、若手職員が上がっていくというところがありましても、国の方も同じような傾向であれば、そこのところで、木更津市だけラスパイレス指数が上がるということでもないところが、少し難しいところでございます。
以上でございます。
141 ◯委員長(座親政彦君) 草刈委員。
142 ◯委員(草刈慎祐君) 1点、勤勉手当についてちょっとお伺いしたいんですけれども、先ほどの説明だと、木更津市においては、等級によって比率が違うというふうな捉え方でいいんですか。それとも、その中で、一律で全体的に上げるということなんですけれども、勤務態度が特に優秀とか、良好とか、そういうのは関係なく、等級によって、さっき説明されたとおり、みんな平等に上がっているという認識でよろしいんですか。
143 ◯委員長(座親政彦君) 高橋職員課主幹。
144 ◯職員課主幹(高橋和仁君) 確かに成績率というのがあるんですけれども、ただ、木更津の場合は、例えば、期間中に成績がよろしくない、ちょっといらっしゃらないというような、病気とかであると思うんですけど、そういったことですとか、期間的に算定できない期間がある場合は、やはり減額という形にはなるんですけれども、通常の勤務ですと、一律にという形になっておりますので、等級にというのは特にございません。
145 ◯委員長(座親政彦君) 草刈委員。
146 ◯委員(草刈慎祐君) 木更津市の職員の方は皆さん優秀で真面目だということの答弁なんですけれども、ただ、勤務評定みたいなのをつけてあるように思ったんですけれども、それが全員、優秀だということでよろしいんですか。
147 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
148 ◯職員課長(品川昭和君) おっしゃいますように、人事評価に基づきまして、本来は勤務成績によって、勤務成績が思わしくない職員につきましては、率を下げていくというところはございますが、今、該当するところがないというのが現状ということで、ご理解いただきたいと思います。
149 ◯委員長(座親政彦君) 草刈委員。
150 ◯委員(草刈慎祐君) 木更津市は良好でないという方はいないということですが、特に秀でた方、特に優秀という方もいないことで、逆によろしいんですね。
151 ◯委員長(座親政彦君)
土居総務部長。
152
◯総務部長(土居和幸君) 成績率を給与に反映しておりません。
153 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。高橋委員。
154 ◯委員(高橋てる子さん) さっきの単純な計算で、私はメモしていたんだけど、これで間違いなかったのかなと思って、ちょっと確認もあって質疑させてもらったんですけれども、増えた分が3,200万円、減った分が2,142万円何がしだったから、1,050万円ぐらい、今回だけにするとそのぐらいの差額があったのかなと理解したんですけれども、これでよかったですかねという質疑でした。
155 ◯委員長(座親政彦君) 高橋職員課主幹。
156 ◯職員課主幹(高橋和仁君) 先ほどの3,230万円の増額という形なんですけれども、マイナスの金額ですと、約6,800万円ぐらいのマイナスにはなったんですけど、今回はプラス要因が3,230万円ということで、ちょっとマイナスの方が大きいという形になろうかと思います。
157 ◯委員長(座親政彦君) その差額がマイナスということでいいんですよね、単純計算で。〔「はい」と呼ぶ者あり〕そのほかはございますか。
〔発言する者なし〕
158 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。
ただいまから討論を行います。
まず、反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
159 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。
〔発言する者なし〕
160 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第89号を原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
161 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
ここで執行部席入れ替えの間、暫時休憩をいたします。
(午前10時54分)
───────────────────────────────────────
(午前10時55分)
162 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
次に、議案第91号 附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。
総務部よりご説明をお願いいたします。
土居総務部長。
163
◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第91号 附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をさせていただきます。
議案書12ページをお開きください。
本議案につきましては、木更津市地域福祉計画策定委員会の名称を木更津市地域福祉推進委員会に変更し、また、担任する事務に計画の推進を追加するために、関係条文の整備をしようとするものでございます。
なお、条例の施行期日につきましては、公布の日からでございます。
私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
164 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。
ご質疑があればお願いします。近藤委員。
165 ◯委員(近藤 忍君) これは総務部ではなくて、後ろに説明要員として来ていただいているので、これは何か上位計画に基づいた何かなのか。それとも、何か新しい事業範囲を拡大する必要性に迫られてのことなのか。また、当然、その委員に対して報酬等もあるかと思うんですが、その辺は変更なしで、業務的に変わらないものなのか。ちょっとそのあたりを、まとめて説明いただければと思います。
166 ◯委員長(座親政彦君) 加藤社会福祉課長。
167 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 今回の改正につきましては、第3期地域福祉計画、現在の計画でございますが、その中で、計画を推進する体制として、仮称で地域福祉推進協議会というものを設置するというふうに規定しておりましたが、これまでの地域福祉計画策定委員会の担任事務に、計画の策定に加えて計画の推進を担当していただきたいということで、今回、条例の改正をしようとすることになりました。これにつきましては、国の方でも、計画の策定にあわせて、計画の進行管理も行っていくようにということに、そういう方向もございますので、それに沿って改正しようというところでございます。担任事務が増えますけれども、委員の報酬は今までのとおり、1日当たり4,000円ということになっております。
以上でございます。
168 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
169 ◯委員(高橋てる子さん) 今までざっくり自分の理解は、地域福祉計画は市が立てて、その管理とか進行みたいなのは、社会福祉協議会がやっていたみたいな認識があるんですけれども、これを改めて市の職員というか、市役所の方も、きちっとその進行管理に絡んでいくというふうに理解していいんですか。
170 ◯委員長(座親政彦君) 加藤社会福祉課長。
171 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 社会福祉協議会が行っていますのは、地域福祉活動計画ということで、地域福祉計画に対して、実施計画的な位置付けのものになります。これまでは、進行管理につきましては、庁内職員中心に行ってまいりまして、計画を5年ごとに見直しておるんですけれども、その際に、策定委員会の方であわせて審査していただいたところでございますが、今回、改正によりまして、随時進行管理見直しといいますか、検証を行えるようにしていきたいというふうに考えているところでございます。
172 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
173 ◯委員(高橋てる子さん) ということは、同じように活動計画を立てて、実践的に主にやってくださるのは社会福祉協議会という形の理解でいいんですか。そこも変わるんですか。ちょっとそこだけ。
174 ◯委員長(座親政彦君) 加藤社会福祉課長。
175 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 地域福祉活動計画は、今までどおりございまして、特に変わるということではございません。
176 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
177 ◯委員(高橋てる子さん) 地域福祉計画に基づいて、活動計画があるんですよね。それとは別に、今までは改正ごとにちゃんと審議をしていたんですけれども、この地域福祉推進委員会は随時、活動報告と計画のそこのところをフィードバックして、修正して追加したり、もう完成したものは置いていったりという、見直しも含めてやるということですよね。
178 ◯委員長(座親政彦君) 加藤社会福祉課長。
179 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 地域福祉推進委員会では、現在の計画の検証、進行管理、必要に応じて計画の見直しも、あわせて行っていくというふうに考えております。
以上です。
180 ◯委員長(座親政彦君) 委員が言っているとおりということではないんですかね。
もう一度聞きますか。高橋委員。
181 ◯委員(高橋てる子さん) 何度もすみません。ごめんなさい。
地域福祉計画に基づいて、活動計画があるんだけど、社会福祉協議会の活動計画とは関係なく、これは推進委員会がこの計画を見直していくというだけの話ですか。活動計画とどういくか、何かリンクしているんですかという確認なんです。
182 ◯委員長(座親政彦君) 加藤社会福祉課長。
183 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 地域福祉活動計画は、地域福祉計画に基づいて、実施計画的な位置付けになりますけれども、今回の地域福祉推進委員会につきましては、地域福祉計画の関係を基本的には見ていくということになっております。それに応じて、地域福祉活動計画も見直しをしなければならないということになれば、地域福祉活動計画の変更というものも、必要があれば生じるかと思いますけれども、今回の地域福祉推進委員会につきましては、市の方の計画の関係を見ていただくということになります。
以上です。
184 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
185 ◯委員(高橋てる子さん) では、その推進委員のメンバーの中に、社会福祉協議会の人間は入っていないんですか、いるんですか、ちょっとそこだけお願いします。
186 ◯委員長(座親政彦君) 加藤社会福祉課長。
187 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 社会福祉協議会の方も入ります。
188 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。
189 ◯委員(三上和俊君) どちらかというと、物事を進めていくという実行部隊を、言葉からすると、連想するわけね。今までは計画の策定委員会ということで、プランを立てるということだったんだけど、そうすると、より充実した施策をやるということなんだけど、これを計画を立てて推進するという、手前みそというか、2つのことを自分たちがやれば、自分たちが立てたことだから、これはいいことをやっているとか、余りきちっとした評価というのが、世間一般の総論的な話だけど、そういうふうになるのが普通であって、チェックするところはチェックするところで、独自にあるというのが普通の組織の考え方だと思うよ。執行部に対して議会があるのと同じように、また、監査があるのと同じように、別組織があるというのが普通なんだけど。これはさっき近藤委員かな、言ったように、一番上にある法律というか、国の指導というのは、何という法律に基づいて、順番になって、木更津市の条例になっているの。その辺の説明をもう1回していただけますか。
190 ◯委員長(座親政彦君) 加藤社会福祉課長。
191 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 国の社会福祉法という法律の第107条に基づいて、市町村が策定しているのが、地域福祉計画になります。あわせて、県の方で地域福祉支援計画というものもございまして、これに基づいて、市町村の地域福祉計画も策定しておるところでございます。
以上です。
192 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。
193 ◯委員(三上和俊君) これは木更津市だけじゃなくて、全市町村がこういう国と県の指導というかな、体制の中で見直ししているのか、木更津市だけなのかどうか、その辺を説明いただけますか。
194 ◯委員長(座親政彦君) 加藤社会福祉課長。
195 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 地域福祉計画は、社会福祉法に努力義務ということで、必ず策定しなければならないというところではございませんが、多くの市町村が策定しているところでございます。国の方針としては、今後、義務化をしていきたいというような方針が出ているようでございます。
以上です。
196 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。
〔発言する者なし〕
197 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。
ただいまから討論を行います。
まず、反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
198 ◯委員長(座親政彦君) 賛成者。
〔発言する者なし〕
199 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第91号を原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
200 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。
執行部席入れ替えの間、暫時休憩をいたします。
(午前11時07分)
───────────────────────────────────────
(午前11時08分)
201 ◯委員長(座親政彦君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
次に、議案第90号 木更津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。
総務部よりご説明をお願いいたします。
土居総務部長。
202
◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第90号 木更津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をさせていただきます。
議案書につきましては11ページ、議案参考資料につきましては14ページになります。ご覧ください。
本議案につきましては、地方公務員法第28条第4項の規定に基づき、職員の失職の特例を定めるため、関係条文の整備をしようとするものでございます。
職員の失職につきましては、地方公務員法第16条におきまして、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」などの、欠格条項が規定されておりますが、同法第28条第4項において、例外措置については、条例で失職の特例に関する特別の定めを規定することとなってございます。本議案は、この特別の定めを規定しようとするもので、内容といたしましては、その刑の執行を猶予された者について、刑に係る罪が、公務上または通勤によるもので、かつ過失によるものであるときは、情状を考慮して、特に必要があると認めるときに限り、その職を失わないとすることができるというものでございます。
それでは、議案参考資料14ページ、木更津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の新旧対照表をご覧ください。
まず、第1条につきましては、地方公務員法第28条第4項の失職の特例に関する文言を加えるものでございます。
次に、第6条につきましては、失職の特例を新たに追加するものでございます。
第1項では、刑の執行を猶予された者についての失職の特例を定め、第2項では、第1項で特例を適用された職員がその刑の執行猶予を取り消されたときには、失職することを定めたものでございます。
第7条につきましては、従前の第6条を第7条に繰り下げるものでございます。
なお、本条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
私からの説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
203 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。國吉委員。
204 ◯委員(國吉俊夫君) 法律ですので、ちょっと難しいので、第6条の第1項と第2項に関して、具体的事例を説明できますか。ちょっと教えていただければ、ありがたいです。
205 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
206 ◯職員課長(品川昭和君) 今、想定しておりますのが、交通事故に関することが一番多いのかなということで、想定してございます。こちらにつきましては、交通事故ですと、避けようのない急な飛び出しなどの交通事故ということが、発生する可能性が大いにございます。その場合におきましても、対人となりますと、執行猶予つきの禁固刑以上ということが、刑として確定してくるところが想定されるわけでございますけれども、こちらにつきまして、本市におきましても、通勤で自家用車を使う職員も多くございます。また、公用車につきましては、旅費の関係等もございまして、公用車で乗り合わせていくというようなことを推奨しているところもございますので、また、公務上で現業職の職員などは公用車で仕事をするというところが通常の業務になりますので、そういったところで、避けようのない事故が発生した場合に、そのような職員を、今の失職の特例がない場合ですと、先ほど部長からも説明いたしましたように、執行猶予がついた禁固刑以上になりますと、そのまま自動的といいますか、即失職ということになるわけでございますけれども、こちらをワンクッション置くといいますか、この失職の特例を定めることによりまして、すぐ失職ではなく、検討させていただくという機会を与えていただきたいというところでございます。
また、交通事故だけでもなく、そのほか、これはあってはならないことでございますけれども、公共施設の管理者などが、近年、整備の不備等によりまして、利用者に事故が発生するというようなことの際に、管理者ですとか、担当者が責を負うこともあるということも、想定されるのかなというふうに考えております。その場合につきましては、おおむね、交通事故と違いまして、過失責任がかなりとられるので、これを重過失の場合に救うというものはございませんので、なかなか該当する事案になるかどうかは、わからないところもありますけれども、交通事故以外の場合には、そのような事故のケースもあろうかというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
207 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
208 ◯委員(國吉俊夫君) 簡単に言うと、公務、通勤途上による事故とかが起きた場合に、刑法にとられた場合、執行猶予を言い渡された場合には、という例でよろしいわけですね。
209 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
210 ◯職員課長(品川昭和君) 委員のおっしゃるとおりでございます。第6条の第2項で、その執行猶予が取り消された場合には失職になるということでございます。
211 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
212 ◯委員(國吉俊夫君) では、ちょっと私はわからないんですけれども、通勤ということで、法律で入っています。昭和42年の法律第121号の中で第2条第2項及び第3項に規定する通勤ということなんですけれども、この中に、では、自宅まで帰るときに、途中大回りして寄っていったときには、この条項には該当するんですか、該当しないんですか。
213 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
214 ◯職員課長(品川昭和君) こちらの条文にもございますとおり、地方公務員災害補償法で規定するということでございまして、今、委員がおっしゃいますとおり、まず、規定の中で通常の定められたといいますか、合理的な経路及び方法によるというところで、勤務先と住居の間の往復というところで定めがございまして、そちらを逸脱した場合には、通常の通勤というふうにはみなされないというところで、こちら、地方公務員災害補償法の方にも明記されているところでございます。
215 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
216 ◯委員(國吉俊夫君) 逸脱というのはどの程度を逸脱というか、わかっていますか。
217 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
218 ◯職員課長(品川昭和君) すみません。具体なところは、大変申しわけございません、少し理解が不足しているところではございますけれども、こちらの地方公務員災害補償法によりますと、移動の経路を逸脱というところで、勤務場所と居住地の通常の通勤経路から外れたというところまでは、理解しているところでございます。
219 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
220 ◯委員(國吉俊夫君) 要望ですけれども、こういう規定があるというと、交通事故というのは結構起こる可能性が高いものですから、やはり、それは担当部局として、もうちょっと法律というものをしっかりと理解していただくように、お願いしたいと思います。起きてから何かをするのではなく、起きる前にある程度のことは想定の中でつくり上げていくと、何か起きたときにぱっと対応ができるので、それをひとつ要望としてお願いいたします。
221 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
222 ◯委員(高橋てる子さん) それほど大きくないけど、こういう問題が出てくると、厚生労働省の村木さんの裁判で、長く拘束されたみたいなことを想像してしまうんですけれども、通勤中の例えばセクハラみたいなものって、証明するのにすごく時間がかかったり、無罪を勝ち取るのがすごく大変だと、テレビドラマだけですけど、見ているんですね。そういう裁判にもしなっちゃって、期間中の間もこれは保障されるというふうに、ざっくり理解していいんですかね。
223 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
224 ◯職員課長(品川昭和君) おっしゃるとおりです。刑が確定して、自動的に現在は失職ということになりますので、その間はまだ職員であるということでございます。
225 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。
226 ◯委員(近藤 忍君) まず、最初に、この第6条がなかったことによって、ここ数年、失職に追い込まれたような職員というのは、本市にはおられるでしょうか。
227 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
228 ◯職員課長(品川昭和君) 本市におきましては、公務上及び通勤の事故での失職ということは、近年といいますか、ございません。
229 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。
230 ◯委員(近藤 忍君) それはいいことだと思います。今回、これが入ってきたというのは、何か全国一律にこれを書き込まれているのか、それとも、本市で条例を見直したところ、これを入れた方がいいねということで、この改正に至った動機をちょっとご説明いただければと思います。
231 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
232 ◯職員課長(品川昭和君) こちらにつきましては、先ほども特に交通事故ということの観点から、職員組合の方から、このような失職の特例をつくってもらいたいということで、要望が来ているところでございます。特にクリーンセンターの現業職の職員が、こちらも車を運転するということが公務上になりますので、そういうところでの経緯がございます。
なお、千葉県内のこの特例を定めている市でございますけれども、近隣市ですと君津市が定めております。また、37市のうち約半数程度が定めておりまして、具体的に申しますと、千葉市、市川市、松戸市、成田市、佐倉市、茂原市、鴨川市、銚子市、流山市等が定めているところでございます。
以上でございます。
233 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。
234 ◯委員(近藤 忍君) そちらも了解しました。このような特例はやっぱり、公務上何が起きるかわからないから、あった方がいいと思うんですけど、例えば土日とか、全然公務じゃない、プライベートなところでも、やっぱり急な飛び出しとか、避け切れずに起きる事故というのは、ないとは言えないわけでして、そういうプライベートなことであったら、執行猶予がついても失職するという状態を続けることになるかと思うんですが、その辺まで猶予するという考え、つまり、過失で、故意、悪意があったわけではなく、たまたまそういうことに出くわしてしまった人の、おまけに執行猶予がついたような状態で、職を奪うのかどうかというところは、議論されたでしょうか。私はそこまで拡張してもいいのかなという気がしなくもないんですが、いかがでしょうか。
235 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
236 ◯職員課長(品川昭和君) こちらにつきましては、近隣市ですが、県内の特例の定めを見た中ですと、そこまでは広げていないというところもございます。あくまでも、条例上で、公務に限ってというところで、今のところ、考えたところでございます。
以上でございます。
237 ◯委員長(座親政彦君) 近藤委員。
238 ◯委員(近藤 忍君) 最後、確認しますけど、今言ったように、公務じゃないところまで拡大することによって、地方公務員法の違反になるのか、それとも、条例でそこの特例を決めてしまえば可能なのか、つまり、ここが条例上は精いっぱいのことなのか、もう少し拡大する余地があるのか、そこをご説明いただければと思います。
239 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
240 ◯職員課長(品川昭和君) 地方公務員法上は、公務外に広げた場合でも、違反ということではないという認識でございます。
241 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
242 ◯委員(國吉俊夫君) この第6条をもう一度聞きたいんですけれども、これは議員との関係は何かありますか。これは木更津市職員の分限となっているんですけれども、このものは議員とのかかわりは何かあるんですか、全然関係ないものなんですか。
243 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
244 ◯職員課長(品川昭和君) 結論から申しますと、議員の皆様方とは関係がないというところでございます。こちらの分限処分といいますのが、職員に対しての処分になりますので、分限に関しましては、職員の免職、職を失うということですが、免職、休職、降任、降級という処分となりますので、いずれにしましても、職員を対象ということで、ご理解いただきたいと思います。
245 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
246 ◯委員(國吉俊夫君) 職員。特別職ですよね、議員は。関係ないの。〔「非常勤」と呼ぶ者あり〕非常勤は職員ではないということですか。
247 ◯委員長(座親政彦君)
土居総務部長。
248
◯総務部長(土居和幸君) 議員、あるいは市長、副市長の特別職については、選挙、副市長は違いますけど、議会の承認を得て、就任をしておりますが、選挙で選ばれた方たちでございまして、職については、議会で判断するということになろうかと思います。
249 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
250 ◯委員(國吉俊夫君) であれば、この「木更津市職員」という言葉の中に、「ただし何を除く」とかというのは、必要はないものなんですか。
251 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
252 ◯職員課長(品川昭和君) こちらは法規的なことにつきましては、総務部の方で法規担当の方と相談したところでございますけれども、大もとは地方公務員法に基づくものでございまして、こちらの特別職等についての文言は必要ないということで、理解しているところでございます。
253 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。
254 ◯委員(三上和俊君) 第2項をちょっと説明していただきたいんですが、「執行猶予の言渡しを取り消されたときは」だと。だから、いわば執行猶予というのは、覚醒剤で事例をやると、1回は執行猶予がつくよね。もう1回やると、執行猶予取り消しというのは、実刑というか、刑務所に入らなくちゃいけないとかとなりますよね。だから、普通は執行猶予はこういうときはつくじゃない、普通のことをやっていると。だから、これ、大体公務員の皆さんはやっても大丈夫じゃないのというふうに、受け取ってしまうんだけど、この「執行猶予の取消し」というのはどういうことなの。実際なかなか想定できないんだけど。ご説明いただきたい。
255 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
256 ◯職員課長(品川昭和君) こちらの第2項につきましては、執行猶予つきの禁錮刑以上が確定した場合に、直ちに職を失うことがないということができるという定めを、第1項でしているわけでございますけれども、それによりまして、職を失わないという職員がおりましたときに、どういう場合に執行猶予が取り消しになるかというところは、申しわけありません、想定といいますか、検討していたわけではございませんけれども、執行猶予がついている職員ですので、失職を免れるといいますか、少し見てあげられるというところでございますので、その執行猶予が取り消しされた時点で、即座に失職をするというところで、第1項の補足というところで、第2項は定めていることで、ご理解いただければと思います。
257 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。
258 ◯委員(三上和俊君) これはちょっと甘いんじゃないかなと思うんだけど、これを私が聞くと。そう思うんじゃない、皆さんも。これは執行猶予がつかなかったらすぐというのはわかるけど、大体執行猶予がつくでしょう。だけど、これは刑がきちっと決まったら、執行猶予がついたとか、つかなかったとか関係なく、本当に……。起訴猶予というのがあるよ、言葉で。不問に付すというのが。だけど、何か刑で決まったら、執行猶予がついたってつかなくなって、公務員だから、悪いことをやっちゃいけないというのがあるんだから、ちょっと甘いんじゃないかなと思いますけど、この辺も第2項についても、大体のこの条文を入れてある市というのは、第2項がついているのかどうか、ちょっと確認します。
259 ◯委員長(座親政彦君) 品川職員課長。
260 ◯職員課長(品川昭和君) 失職の特例を定めております市におきましては、おおむねといいますか、同じような条文となってございます。三上委員のご質疑の補足でございますけれども、こちらはこの改正をさせていただきました後、このような事案が発生した場合の運用でございますけれども、もちろん執行猶予がついたということでございましても、重過失ということであれば、こちらはもう論外でございますので、軽過失の場合に情状の余地があるという場合に限りまして、適用するものというふうに考えております。運用につきましては、木更津市懲戒処分審査委員会の方に諮りまして、客観的な判断のもとに、適切かつ慎重に対処を決めていくというところになろうかというふうに考えております。
以上でございます。
261 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員のさっきの発言は、多分、第1項の方に対することだと思いますので、今のご答弁だと思います。
そのほかはございますか。
〔発言する者なし〕
262 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。
ただいまから討論を行います。
まず、反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
263 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。
〔発言する者なし〕
264 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第90号を原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
265 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。
執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。
(午前11時30分)
───────────────────────────────────────
(午前11時32分)
266 ◯委員長(座親政彦君) それでは、休憩を取り消し、会議を再開いたします。
次に、議案第97号 木更津市民会館の
指定管理者の指定についてを議題に供します。
総務部よりご説明をお願いいたします。
土居総務部長。
267
◯総務部長(土居和幸君) それでは、議案第97号 木更津市民会館の
指定管理者の指定についてにつきまして、ご説明をさせていただきます。
議案書の19ページをお開きください。
木更津市民会館につきましては、平成27年4月から、耐震性能が不足する大ホール、集会棟の利用を停止し、耐震性能を有する中ホールのみの指定管理を行っているところでございますが、この指定期間が平成31年3月末日に、3年間の指定期間を満了することから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、
指定管理者の指定をするため、議会の議決を得ようとするものでございます。
指定管理者として指定しようとする団体は、東京都港区虎ノ門2丁目2番5号、株式会社ケイミックスパブリックビジネス、代表取締役、橋本鉄司でございます。
指定期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日まででございます。
続きまして、議案参考資料22ページをご覧ください。
株式会社ケイミックスパブリックビジネスの概要でございます。
同社は、平成18年度から平成27年度末までの
指定管理者でございました、トールツリーグループの代表構成団体として、また、平成27年度から平成30年度末までの
指定管理者として、一貫して、市民会館の管理運営を実施しているところでございます。
続きまして、24ページをご覧ください。
こちらは、木更津市民会館の指定候補者の選定結果でございます。
今回の
指定管理者の選定につきましては、指定管理期間を1年としており、現在の木更津市民会館中ホールを運営している、株式会社ケイミックスパブリックビジネスが指定管理業務を行っていくことが、最も合理的であると判断したため、同社を対象に、非公募方式により、
指定管理者候補者選定委員会による選定を行ったものでございます。
指定管理期間を1年とした理由でございますが、今年度、利用を停止している大ホールにかわる施設として、中規模ホール整備に関する基本構想を策定しているところでございます。この中では、現在の中ホールを、将来的にどのようにしていくのかを含め検討しており、今後の運営方針が未確定であることから、指定管理期間を1年としたところでございます。
私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
268 ◯委員長(座親政彦君) 説明は終わりました。
ご質疑願います。三上委員。
269 ◯委員(三上和俊君) これぐらいのことは地元でも十分できると思うんだけど、地元に応札する方々がいなかったということなのかどうか。よく、これ、とった後に必ず準市内としての登録をしろなんていうような話があるんだけど、そういう指導もしていなかったんだよね。1回目から今度は2回目だからさ。その辺どんなふうにお考えでしょうか。
270 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
271 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) お答えいたします。
今回の指定管理につきましては、非公募の方式で上げさせていただいております。ですので、市内業者とか、ほかの業者から広く応札するというか、応募を求めたものではございません。2つ目のお尋ねでございますけれども、
指定管理者になった場合には、法人市民税の関係のお尋ねだと思うんですけれども、そちらの措置を講じるようにということで、同社は手続をとっているというところでございます。
272 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。
273 ◯委員(三上和俊君) 3年前だか、4年前だかから、この虎ノ門にある会社が仕事をやっているということの中で、今回まではずっとそれを不問で、法人市民税がかかっていなかったということ。今回、何か落札というか、
指定管理者に決まってから、そういうふうにしろという指導をしたということなんですか。いつ頃からどういうふうに対応したのか、ちょっと確認させてもらいます。
274 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
275 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 今回、3年目になるわけなんですけれども、その3年間の始まるときには、法人市民税の措置をするということで、支店の登録というんでしょうか、市に税金を納めていただくような措置をしているというところでございます。
276 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。
277 ◯委員(三上和俊君) そうすると、支店の登録というと、支店で責任者がいないといけないというのが、多分、いろんな支店の支店たる名称だと思うんだよ。そうすると、普通は支店の代表者と木更津市の契約になるんじゃないかなと思うけど、その辺はどうなんですか。
278 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
279 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) すみません。お答えが上手にできなくて、申しわけありません。支店というか、税法上の事業登録という形をとらせていただいていると思いますので、契約自体はここに記載のとおり、東京都の方でやらせていただいているというところでございます。
280 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。
281 ◯委員(三上和俊君) 少し勉強になった。ほかのいろんな業者登録とか、そういう一つの権限が必要な、資格者が必要なものは、全部支店を登録して、責任者ということでなっていると思うよ。だから、土木建築工事なんかも、やっぱり支店で応札したり、また契約なんかすると思うんだけど、ここの業種というのは、そういう資格者とか何か必要ないの。全くフリーの、税法だけで対応できるということなのかどうか。
282 ◯委員長(座親政彦君)
土居総務部長。
283
◯総務部長(土居和幸君) 委員のご質疑は、指名審査の登録の関係とか、建設業法上の事業所登録というお尋ねかと思います。今回につきましては、指名審査会、指名をするための審査登録の要件を満たしていることが条件ではございませんので、そのような必要はございません。業法的には問題ないかというふうに考えております。
284 ◯委員長(座親政彦君) 三上委員。
285 ◯委員(三上和俊君) 電気の管理者とか、衛生管理者とか、何かそういういろんな管理が、ハード面の管理をするとき必要だと思うんだよ。何かちょっと皆さん、その辺のところをチェックを入れていないんじゃないかなという気持ちがありますので、ちょっと確認していただきたいと思います。多分、何人かいる職員のところには、そういう技術者が必要じゃないかなと思うんだけれども。また、それも一つ言えば、電気関係が一番わかりやすいと思うよ、あるいは浄化槽とか、そういうものは再委託で別にいいんですよと言えばそれまでで、納得しますけれども、その辺、ちょっと検討してみてください。
286 ◯委員長(座親政彦君) 何か答弁あります。伊藤総務部次長。
287 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) お尋ねの件なんですけれども、例えば、電気でありますとか、専門の知識とかを要することにつきましては、再委託も可としておりまして、専門の方がおります。
以上でございます。
288 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
289 ◯委員(國吉俊夫君) 三上委員に関連ですけど、税法上のというのは、具体的にどういうことですか。私が知っている限りは、税法上というと、必ずそこに所在地がなきゃいけないと思うんですけれども、そこの支店なりの所在地がなくて、税法上は可能なのかどうか、ちょっと具体的なあれを教えていただきたいと思います。
290 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
291 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) ちょっと今、確認をさせていただきますので、しばらくお待ちください。
292 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。
293 ◯委員(大村富良君) 先ほど駐車場の話も出たと思うんですけれども、
指定管理者の方に、ロータリー部分というんですかね、入ってきて、あそこの部分はちょっと穴があいていたりするんですけど、全体の管理を任せているということではないのでしょうか。
294 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
295 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 駐車場の管理も指定管理業務の中に入っております。
296 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。
297 ◯委員(大村富良君) 要は、体育館を含めて、あそこの全体の管理というのを委託されているところで、見ているということでよろしいんでしょうか。
298 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
299 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) ちょっとわかりにくい部分があるんですけれども、駐車場の部分は、市民会館のところの部分のということで、体育館側の方は体育館の市営体育施設の
指定管理者ということになっております。
300 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。
301 ◯委員(大村富良君) 言っていることはわかるんですけれども、当初、あそこの全体の設計をしたときというか、要は、体育館で使う利用者、イベントがあったりですとか、あと、市民会館を使うとき、イベントがあるときとかということで、お互い譲り合ってというか、皆さんが利用しやすいようにつくってあると思うんですけど、管理されているのは当然、市民会館の方でいいと思うんですけれども、体育館を使う人は使わせませんよという、そういうことがあるというのはご存じでしょうか。
302 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
303 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 今おっしゃったような苦情というものは、あったということは存じ上げております。その都度、
指定管理者の方には、体育施設の
指定管理者とよく話し合って、市民の方々に支障がないようにということで、指導をしております。
以上でございます。
304 ◯委員長(座親政彦君) 大村委員。
305 ◯委員(大村富良君) 市民の方たちが利用しやすいようにということで、考えていただきたいと思います。今後、取り壊し中とか、そういうのが決まったときも、駐車場の方は問題なく使えるのか、確認させていただきます。
306 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
307 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 現在のところ、どのような形で取り壊すのか、整備も含めまして、未確定でございますので、できる限り、体育館の利用者の方々には支障のないようにということで、考えていきたいというふうに考えております。
308 ◯委員長(座親政彦君) 草刈委員。
309 ◯委員(草刈慎祐君) 駐車場の関連なんですけれども、やっぱり私も市民の方から大分きつく言われたことがありまして、今、指導をしているという答弁だったんですけれども、指導をしている最中ということでよろしいんですか。その確認をさせてください。
310 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
311 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) その事案が起きた都度に、支障がないようにということで、指導はしております。あと、打ち合わせのときでありますとか、
指定管理者と担当者が定期的に話し合いを持つ機会がございますので、そういった場所でも、指導をしているというところでございます。
312 ◯委員長(座親政彦君) 草刈委員。
313 ◯委員(草刈慎祐君) では、結論的には、あれは市民からしてみれば、市民の総合施設だと思っていますので、利用は可能なんでしょうか。
314 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
315 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 市民会館の駐車場につきましては、市民会館の行事等であいているときということで、体育館の
指定管理者の方とは、使っていいといいますか、そういうような状況でございますので、第一義的には、市民会館の行事があるときには、あいている範囲で使っていただけると、そのような状況でございます。
316 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
317 ◯委員(高橋てる子さん) 私は、全く逆の立場でなんですけれども、どういう公的な施設に
指定管理者制度を導入していくのかということだと思うんですけれども、中ホールだけしかないところを管理して、そこからちゃんと自分たちの会社としてやっていくということは、もう不可能に近いという中でなんですけど、今、将来的には戻るんでしょうけれども、そういう中で、例えば、さっき聞いた9人で1,400万円でしょう。9人が全部いないと、常駐がどのぐらいいるかというのは、
指定管理者の問題ですけれども、普通、難しい技術的なことを外に出したとしても、常勤で300万円ぐらいあったら、私たちもやれるよね、ただの受け付けならなんてやっていたんだけど、それよりももっと安いわけでしょう、1,400万円で9人分ということは。だから、こういう形でもこの人たちにやれるということは、それなりの収入があればいいやというところでやっていると、結局、1つしかない、人も集まらない、稼働率も下がっていく、だんだん誰も通らないところになっていくと、体育館があるからそうはならないでしょうけど、そういう方向に行く施設だと思うんですよ。だから、その中で、私はよくこんな値段でやってくれているなというふうに思っているんですけれども、今、稼働率というのはどのぐらいになっているんですか。
318 ◯委員長(座親政彦君) 曽田総務課主幹。
319 ◯総務課主幹(曽田智生君) 稼働率について、お答えをいたします。
まず、稼働率は2つの捉え方がございまして、営業日数に対する稼働率、これをまずご答弁させていただきます。平成27年度が利用可能日197日に対しまして167日、84.4%、平成28年度が利用可能日297日に対しまして222日、稼働率74.7%、平成29年度は利用可能日301日に対しまして224日で74.4%、年度の途中でございますけれども、率だけで申し上げますと、平成30年度は今のところ73.1%でございます。
それから、もう一つの利用区分の稼働率の捉え方としまして、午前・午後・夜間と3つの区分がございます。この利用区分に対しまして、どれぐらい利用があったかということでございます。平成27年度につきましては、591区分に対しまして402区分で68%、平成28年度につきまして、891区分に対しまして433区分で48.6%、平成29年度、903区分に対しまして477区分で、稼働率は52.8%、それから、平成30年度途中でございます、率だけ申し上げますと45.5%となっております。
以上でございます。
320 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
321 ◯委員(高橋てる子さん) だんだん利用可能な日数というか、区分が増えているんですね。これは
指定管理者側の努力だと思うんですけれども、例えば、市の条例で公の施設だから、市の公民館とかと同じように、この日は休まなくちゃいけないとかというルールがあると思うんですけれども、それを行政側がどこまで規制緩和できるかということだと思うんですよ。だから、休みなく365日あけていいよということが、公の施設だとできないということになるんですか、そこの確認です。
322 ◯委員長(座親政彦君) 曽田総務課主幹。
323 ◯総務課主幹(曽田智生君) お答えになるかどうか、すみません、ちょっとあれなんですけど、今、市民会館の設置条例では、毎週火曜日を定休日にしていまして、祝日と重なった場合には、次のウィークデーといいますか、平日を休みとするというふうに定めております。
以上でございます。
324 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
325 ◯委員(高橋てる子さん) そこがやっぱりこれからの指定管理全体の問題で、3月に指定管理の見直しをやっているようですけれども、公的な施設だから、休みを入れなくちゃいけないというふうなことをこれからも続けるのか、それこそもっと
指定管理者の方にどんどん自主的な采配でもって稼いでいいよという形で、稼いだ分はそちらの収入に入れるので、指定管理料を下げていきますというふうな、そういう方向に行くのかというのは、とても大事なポイントだと思っているんです。だから、ずっと安定してこのお金が出てくるというのは、役所みたいなものと同じで、努力しなくても、しても、稼働率が上がっても下がっても同じようにその管理料が出てくるというところからいけば、何のために
指定管理者にしているのかというところが、だんだんわからなくなってくるの、当たり前になっちゃって。だから、どこまで規制緩和を行政側ができるのかという、市民会館の条例もそのまま活かすんじゃなくて、
指定管理者がもっと面白い、例えば、駐車場も、いろんなところに休みの日だと、例えば体育館も休みの日があるかわからないんですけれども、全く稼働しないときには、自主事業でそこを稼働して、例えば市をやったりして収益を上げてもいいよという、幅を持たせないと、
指定管理者の本当にいい人というか、やる気のある人が出でこないよね、こういう状況だと。だから、そこを変えてまでいくという方向は、一度もご検討なさらなかったんでしょうか。
326 ◯委員長(座親政彦君) 曽田総務課主幹。
327 ◯総務課主幹(曽田智生君) 今回は非公募ということで、1社を対象に選定を行ったわけですけれども、前の選定のときには、公募方式で選定をしたところでございます。その中では、よりいい自主事業の提案を求めたところでございます。
以上でございます。
328 ◯委員長(座親政彦君) 高橋委員。
329 ◯委員(高橋てる子さん) だから、私は、駐車場も、今みたいに公的な場所だから全部無料という考えも、変えていくべきだと思っているんです。利用料が100円とかというふうに出てきている状況で、そこだけはただって、いつも公の施設がただただといったら、どこまでいっても市の負担が経常費が大きくなるわけだから、どういうふうに見直していくかも含めて、今後、これは今日の題ではないですけれども、この
指定管理者の指定に伴って、それこそ市民会館だから私たちが今議論をしているわけで、教育施設とか、市民部とかによっては、委員会がかわって、それぞれに審査するわけですよね。でも、その大もとの
指定管理者についてという、ルールみたいなのをつくるのは総務部だと思っているので、その辺もこれからいろんな議論ができたらいいなというふうに思っているので、どこまで行政が公の施設をどう捉えて、どう規制緩和ができるのかというのは、これからの課題かなと思っているものですから、これは1年だけで、あのところに頑張れって言っても、もうしょうがないですので、あれですけれども、私はしょうがないと思っているんですけれども、もうちょっと指定管理のやり方そのものを、もう一回検討してほしいなと思っております。意見です。
330 ◯委員長(座親政彦君) ほか。國吉委員。
331 ◯委員(國吉俊夫君) ちょっと教えてもらいたいんですけれども、中ホール、年間通して、一日中あいているというのは何日ぐらいありますか。
332 ◯委員長(座親政彦君) 曽田総務課主幹。
333 ◯総務課主幹(曽田智生君) 申しわけありません。一日中あいているという、手持ちの具体的なものは今、持っていないんですけれども、おおむねでお答えをさせていただきますと、大体月に二、三日はまるで何も入っていないという日があったかというふうに、記憶をしております。
以上でございます。
334 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
335 ◯委員(國吉俊夫君) では、大体、中ホールの利用というのは、年間通して、ほぼいっぱいの状態ということで、判断してよろしいですかね。
336 ◯委員長(座親政彦君) 曽田総務課主幹。
337 ◯総務課主幹(曽田智生君) 委員おっしゃるとおり、おおむね埋まっているというようなところでございます。
以上でございます。
338 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
339 ◯委員(國吉俊夫君) 少し外れた意見ですけれども、中ホールの電源は、大ホール脇のところに大きな施設があるはずです。中規模の施設をこれから考えていく中で、あのような現在の中ホール、要は席がない空間の建物を取り壊しちゃうということの計画も、これから考えられるということなんですけれども、私からすると、ああいう椅子席でない、あの広い中ホールを活用する方法ということで、大ホール脇についている電源を、中ホール側に移設するという考えは持たないものでしょうか。
340 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
341 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) お答えいたします。
今後、中ホールを残すというふうに決まった場合には、委員が今おっしゃっていただいたような、電源の設備を改めてつくり直す必要があるというふうに考えております。
342 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
343 ◯委員(國吉俊夫君) それは今後どういうような、何年度ぐらいで考えているんですか。
344 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
345 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 今年度は基本構想をつくっているところでございます。次年度、今、予算要求の準備をしておるところでございますけれども、その中で、構想がより具体的な基本計画というものをつくっていく予定でございますので、そういった中での検討事項になるのではないかというふうに考えております。
346 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
347 ◯委員(國吉俊夫君) では、その続きで、当然、パブコメはやっていく流れとなるわけですね。
348 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
349 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) はい。おっしゃるとおり、意見公募の方を実施させていただきたいと考えております。
350 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。伊藤総務部次長、どうぞ。
351 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 先ほどの税金の関係でございますけれども、募集要項等に書いてある文言で、「指定管理を行う施設を事業所として木更津市に法人市民税の届出を行う」と、そういうような書き方をさせていただいております。
352 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
353 ◯委員(國吉俊夫君) 法人市民税の請求が来ているということですか。木更津市、収税対策室から来ているということですか。
354 ◯委員長(座親政彦君) 伊藤総務部次長。
355 ◯総務部次長・総務課長(伊藤浩之君) 市民税課が賦課をしているというところでございます。
356 ◯委員長(座親政彦君) 國吉委員。
357 ◯委員(國吉俊夫君) では、県税はどうなっているか、それは知っていますか。
358 ◯委員長(座親政彦君) 曽田総務課主幹。
359 ◯総務課主幹(曽田智生君) この事業所は、千葉県の県税も納めていただいております。
以上でございます。
360 ◯委員長(座親政彦君) そのほかはございますか。
〔発言する者なし〕
361 ◯委員長(座親政彦君) 質疑終局と認めます。
ただいまから討論を行います。
まず、反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
362 ◯委員長(座親政彦君) 次に、賛成者。
〔発言する者なし〕
363 ◯委員長(座親政彦君) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第97号を原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
364 ◯委員長(座親政彦君) 起立全員であります。よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。
以上で、当委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。
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365 ◯委員長(座親政彦君) これをもちまして、
総務常任委員会を閉会といたします。
(午前11時59分)
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