木更津市議会 2018-02-28
平成30年教育民生常任委員会 本文 2018-02-28
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◯委員長(
渡辺厚子さん) 委員並びに
執行部の皆様には、ご多忙のところお集まりいただき、ありがとうございます。
ただいまの
出席委員数は8名であります。定足数に達しておりますので、これより
教育民生常任委員会を開会いたします。
なお、
竹内議員、
草刈議員、
田中議員、
近藤議員、
高橋議員が傍聴のため出席をしておりますので、ご報告いたします。
本日は、去る2月23日の本会議において当
常任委員会へ付託されました、議案11件、陳情2件の計13件についてご審査願います。
なお、
委員会終了後、
協議会に切り替え、
執行部より説明がありますので、ご協議願います。
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2
◯委員長(
渡辺厚子さん) それでは、審査に先立ちまして、
斉藤議長よりご挨拶をお願いします。
斉藤議長。
3 ◯議長(
斉藤高根君) 皆さん、おはようございます。
教育民生常任委員会の皆様方、そして、
渡辺市長を初めとする
執行部の皆様方、そして、
傍聴議員の皆様方、早朝よりご苦労さまでございます。
本日の案件はただいま
委員長が申し上げたとおりでございます。十分審査してくださるようお願い申し上げまして、私からの挨拶といたします。
よろしくお願いします。
4
◯委員長(
渡辺厚子さん) ありがとうございました。
続きまして、
渡辺市長よりご挨拶を賜りたいと存じます。
渡辺市長。
5 ◯市長(
渡辺芳邦君) 皆さん、おはようございます。
委員の皆様方には、先週の本会議に続きまして、
教育民生常任委員会、そして
協議会の開催、まことにありがとうございます。
本日、
教育民生常任委員会にて審査をお願いいたします案件は、議案第21号 木更津市
金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例の制定についてのほか10件でございます。議案の内容につきましては、改めて
関係部長からご説明申し上げますので、十分ご審査をいただき、原案どおり可決賜りますよう、お願いを申し上げます。
また、
協議会にてご説明申し上げます案件は、
骨髄移植ドナー支援事業の新設についてのほか7件でございます。詳細につきましては、同じく
関係部長からご説明申し上げます。ご理解を賜りますようあわせてお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
よろしくお願いします。
6
◯委員長(
渡辺厚子さん) ありがとうございました。
なお、
渡辺市長におかれましては、次の公務のため、これにて退席されますので、ご了承願います。
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7
◯委員長(
渡辺厚子さん) ここで傍聴の許可についてお諮りいたします。2名の方より、議案の審査を傍聴したい
旨申し出がありましたので、許可したいと思いますが、これにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
8
◯委員長(
渡辺厚子さん) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。
それでは、ただいまから
付託案件の審査を行います。
なお、審査の順は、
陳情者の待機時間を考慮し、順不同となっておりますので、ご了承願います。
初めに、陳情第1号及び陳情第2号を審査していただきますが、審査の手順といたしましては、願意を十分ご理解いただき、
慎重審査を期するため、
陳情者においで願っておりますので、
趣旨説明を求め、質疑を行った後、
執行部より
参考意見等を聴取し、質疑・討論・採決の順に議事を進めてまいりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
9
◯委員長(
渡辺厚子さん) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。
まず、陳情第1号及び陳情第2号は、いずれも
受動喫煙に関する陳情ですので、一括して議題に供します。
ここで
協議会に切り替え、
陳情者より
趣旨説明を求めることとし、
陳情者が入室し終えるまで、暫時休憩いたします。
(午前9時59分)
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休憩中、
陳情者より
趣旨説明
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(午前10時26分)
10
◯委員長(
渡辺厚子さん) それでは、ここで
委員会に切り替えます。
執行部より
参考意見を求めます。
高浦市民部長。
11
◯市民部長(高浦 浩君) 私から、陳情第1号
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める
陳情書、及び、陳情第2号 「千葉県
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める意見書」の提出に関する
陳情書について、
執行部の
参考意見を申し上げます。
なお、昨年12月13日の当
委員会におきまして、
受動喫煙防止に係る陳情に対する
参考意見を申し上げましたので、重複する部分につきましては、簡潔に述べさせていただきたいと存じます。
初めに、国の動向ですが、
受動喫煙防止策として平成15年に施行された
健康増進法について、
東京オリンピック・
パラリンピックを見据え、改正を行うこととされております。現行の規定は、学校、病院、
官公庁施設、
飲食店などの
施設管理者に対し、
受動喫煙防止策を講ずるよう努めるものとし、いわゆる
努力義務となっております。
厚生労働省から示されている法整備の骨格でございますが、1点目といたしまして、
医療施設、学校や
行政機関は
敷地内禁煙とする。2点目といたしまして、それ以外の施設である事務所、
飲食店、ホテル、
老人福祉施設、
運動施設等は
屋内原則禁煙とする。ただし、
喫煙専用室内でのみ
喫煙可とする。3点目といたしまして、
加熱式たばこは当分の間、
喫煙専用室または
加熱式たばこ専用の
喫煙室内でのみ
喫煙可とする。4点目といたしまして、法律の
施行時点における既存の
飲食店のうち、
中小企業や個人が経営する店舗であって、面積が
一定規模以下のものについては、当面、喫煙・分煙の標識の掲示により
喫煙可とし、この場合、店内の
喫煙場所へは、20歳未満は客も従業員も立ち入り禁止とするなど、
喫煙者や
施設管理者などに、
罰則付きで
受動喫煙防止を義務づけるものでございます。
施行は、施設の類型、場所に応じ、必要な
準備期間を考慮して、2020年
東京オリンピック・
パラリンピックまでに、段階的に行われるものでございます。
あわせまして、
受動喫煙対策に係る
支援措置、周知・啓発も図るとしておりますことから、市としても、一体となって、周知・啓発を行う必要があると考えております。
受動喫煙防止策につきましては、千葉県も
取り組みを進めており、本市でもさらなる対策を進めているところでございますことから、
受動喫煙による
健康被害をなくすよう、引き続き、これを継続してまいります。
今後は、法律などによる国の施策や、条例などによる千葉県の広域的な
取り組みによる効果も見定め、地域的な特性による
取り組みの必要性などを検討してまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。
12
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
石井徳亮委員。
13
◯委員(
石井徳亮君) 今、市としても進めていくという形で、法律を見定めるというお話がありましたけれども、今回、陳情で求められている、条例を制定してほしいという話だったんですけど、条例を制定することで効果が上がるかどうか、その辺の考えをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
14
◯委員長(
渡辺厚子さん)
小磯課長。
15
◯健康推進課長(
小磯真誉子さん) 条例の持つ、外に対して発信する、木更津市の姿勢を示すという意味では、一定の効果はあるものと考えております。
以上です。
16
◯委員長(
渡辺厚子さん)
石井徳亮委員。
17
◯委員(
石井徳亮君) 今朝の日経新聞に、
千葉市役所が今まで建物内の禁煙をしていたのが、
敷地内全面禁煙にするという形で、4月1日からするという報道があったんです。こちらにしても、
オリンピック・
パラリンピックの開催地となっているので、
受動喫煙防止条例の制定を目指しているという話があったんです。これは庁舎の中だけの話で、ほかに向けてのことはなくて、条例を目指しているという話なんですけど、条例をただ制定するよりも、
関係団体とか、そういうところなんかにどんどん働きかける方が大変じゃないかなと思うんです。その辺については、市としても、市役所の中を
全面禁煙にするだけじゃなくて、ほかのところに働きかけるような考えはあるのか、お聞かせください。
18
◯委員長(
渡辺厚子さん)
小磯課長。
19
◯健康推進課長(
小磯真誉子さん) 現在の
努力義務に関しては、前回の陳情にもありましたけれども、
関係団体でステッカーを貼る、そういう表示を必ずするといったような
取り組みをされているというふうに認識しております。今後、法整備がどのようになるか、まだちょっと不透明な部分もありますけれども、そういうことも含めて、
関係団体への協議なり働きかけなりは行っていくものと思っております。
以上です。
20
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。重
城委員。
21
◯委員(重城正義君) 陳情第1号については市で条例を定めてくださいよ、陳情第2号については県の方で条例を定めてくださいよということで、大きな違いがあるわけなんですけれども、これで採択になった場合に、仮に
東京オリンピック・
パラリンピックの再来年の7月までに間に合わせるためには、
最低あと2年、来年の12月までに条例をきれいに整えて、そして、1月に事務局の方へ上げて、3月の定例会で議決ということになると思うんですね。事務局として、仮に市の条例を定めましょうという、さあエイヤッでやりましょうといった場合に、どのくらいの期間を要すると想定をしておりますか。
22
◯委員長(
渡辺厚子さん)
小磯課長。
23
◯健康推進課長(
小磯真誉子さん) 先ほどの陳情の趣旨は、地域の特性に合った実効性のある条例をというご意見でした。私どもとしては、その国の法制化を待って考えますというお答えをさせていただいたところですが、その「実効性のある」というところが大変難しかろうと思います。
関係団体、例えば、
飲食店組合ですとか、
食品衛生の担当をしています保健所とか、そういった
関係団体との協議も必要かと思いますので、その「実効性のある」というところを考えますと、時間についてはこれから検討させていただきたいというふうに考えております。
以上です。
24
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。
〔発言する者なし〕
25
◯委員長(
渡辺厚子さん) それでは、
質疑終局と認めます。
ただいまから陳情第1号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。重
城委員。
26
◯委員(重城正義君) 私は、陳情第1号に対して、反対の立場から討論させていただきます。
しかしながら、全面的に反対ということではございません。私もたばこを吸う身として、非常に心苦しいところがあるんですけれども、2点のことについて、私は反対を申し上げます。
1点目につきましては、まだ国会で論議がなされている最中だということ、1つはその指針がまだできていない。それから、今朝の私の愛読紙、
サンケイスポーツに、今年の1月30日、厚労省が
受動喫煙防止策を強化する
健康増進法改正案、望まない
受動喫煙対策の
基本的考えを公表した。これにより、国に先行し、独自に
受動喫煙防止の
条例化を定めていた東京都の
小池都知事は、一旦その案を取り下げた。
東京オリンピック・
パラリンピックに向けた、国主導で進むこととなった
たばこ規制、厚労省は今国会の改正案の
可決成立を目指すということで、東京都も一度はボルテージを上げたわけだけれども、少しは溜飲を下げて、落としてきたということでございますので、私は、国の動向を注視しながら進めていくのが、一番の要諦であると考えます。
2点目としては、仮に木更津市が制定をしても、例えば、君津市では定めないと。やはり、広域的にものを進めていく方が一番いいのではないかと。せめてかずさ四市だけは同一歩行をするものが、私はいいと思います。さらには、千葉県全体でこういうものを進めた方がいいと思いますので、私は、陳情第1号については、少しの反対でございます。陳情第2号については賛成いたします。
以上です。
27
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
鈴木委員。
28
◯委員(
鈴木秀子さん) 私は、いろんな研究とかされた中で、
受動喫煙に対して間違いなく被害があると言われている中で、妊婦なり子どもにすごく大きな
受動喫煙に対しての被害があるということが証明されている中で、やはりきちんとした条例を制定すべきだと思います。それで、この
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める
陳情書には賛成いたします。
29
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
反対者。
石井徳亮委員。
30
◯委員(
石井徳亮君) 私からは、趣旨には全くもって賛同した上で、
受動喫煙防止を進めるために反対の意見を述べさせていただきます。
先ほども申し上げましたけれども、
受動喫煙問題は、
喫煙者のモラル、マナーの問題が大半だと思っております。
飲食店でも、禁煙席・喫煙席の分煙を設けずに、
喫煙室を設けて、飲食する人、吸わない人を完全に分煙することの方がよろしいんじゃないかなと思うんです。そうすれば、
飲食店の面積等は関係なく進められると思いますし、また、条例は、理念条例的なものも、制定されただけで終わっちゃっているものが多いと思うんですよ。ですので、条例を制定することでゴールになってしまう場合が多いという考えがありまして、住民等から積極的な
市民運動とかが起こるのが理想的とも思っております。
先ほど執行部の方からもありましたけれども、
行政各部に働きかけていただけるという話だったんですけれども、関係する施設とか、さまざまな行事を行うときの相談をする際に、そういう
各種団体に、
受動喫煙をその行事のときにいかにしたら防止できるかという話を問いかけるとか、そういった話の方が大事ではないかと思っているので、ちょっと乱暴な意見かもしれませんけど、私個人としては、
条例化する方が簡単で安直な判断だとも思っているんです。
受動喫煙防止を進める過程において、
条例化が必要なときに条例を制定していくことの方が、順序立てていって、きちんとした
受動喫煙防止ができるのではないかと思っているので、今回、最初に
条例制定を先にしてしまうということよりは、進めた上で必要な条例を制定する方がよろしいかと思っています。ですので、今回の陳情のように、行政が
条例化することよりも、先ほど申し上げたように、大変になるかと思うんですけれども、
健康推進課だけの問題ではなくて、市全体で政策として取り組んで、各部が管理している施設が、例えば教育部とか、市民部とか、いろんな施設がありますので、そういう各部が同時に動いていくことの方が大事だと思いますので、その辺を動いていただけることを要望しまして、
受動喫煙の防止の
条例化に対しては、前向きな方向で、陳情第1号、陳情第2号とも、反対をさせていただきます。
31
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
32
◯委員長(
渡辺厚子さん)
反対者。
〔発言する者なし〕
33
◯委員長(
渡辺厚子さん)
討論終局と認め、採決いたします。
陳情第1号
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める
陳情書を、採択することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
34
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立多数であります。よって、陳情第1号は採択と決定いたしました。
次に、陳情第2号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
35
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
36
◯委員長(
渡辺厚子さん)
反対者。
〔発言する者なし〕
37
◯委員長(
渡辺厚子さん)
賛成者。
〔発言する者なし〕
38
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
陳情第2号 「千葉県
受動喫煙防止条例の
早期制定を求める意見書」の提出に関する
陳情書を、採択することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
39
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立多数であります。よって、陳情第2号は採択と決定いたしました。
ここで
執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。
(午前10時40分)
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(午前10時41分)
40
◯委員長(
渡辺厚子さん) 休憩を取り消し、
委員会を再開いたします。
それでは、議案第21号 木更津市
金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例の制定についてを議題に供します。
執行部より説明を求めます。
高浦市民部長。
41
◯市民部長(高浦 浩君) 私から、議案第21号 木更津市
金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例の制定について、ご説明をいたします。
議案書(その2)の2ページをお開き願います。
まず、現在建設中の
金田地域交流センターにつきまして、急速に市街化が進む金田地区に本施設を設置し、市民の自主的な活動の場を提供することにより、市民相互の交流の促進及び地域コミュニティの活性化を図り、さらには本施設を通じて、市内外の住民の交流を図るなどの役割に資する施設となるよう、設置及び管理に関する条例を制定しようとするものでございます。
条例の詳細な内容につきましては、担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
42
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井市民活動支援課長。
43 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) それでは、木更津市
金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例の内容につきまして、ご説明いたします。
木更津市
金田地域交流センターは、市民相互の交流拠点及び市民の自主的な活動拠点等として位置づけ、地域コミュニティの活性化はもとより、官民一体となったまちづくりの構築に寄与することを目的に設置するため、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、公の施設として、本条例を制定しようとするものでございます。
また、本施設につきましては、平成17年6月に示されました、木更津市指定管理者の導入に係る基本方針に基づきまして、開館当初より、指定管理者による施設管理を予定しております。
まず、第3条では、現在の金田公民館の機能を維持しながらも、本市の地域自治の活性化並びに市内外の住民の交流の場となるように、本施設が担う業務内容について、条文を整備いたしました。そのうち、第4号以外の業務を指定管理者が行うこととなります。
次に、第4条及び第5条の、休館日、開館時間につきましては、他の施設管理条例を参考に整備をいたしました。
第6条及び第7条は、指定管理者に関する条文となっております。
第8条から第10条並びに第14条から第22条につきましては、他の施設管理条例と同様に、設置に必要な条文を整備いたしました。
次に、第11条では、本施設の立地位置などを踏まえ、指定管理者の許可を得ることにより、物品の販売などができることといたしました。
第12条の利用料金につきましては、昨年9月議会で議決されました、公民館の使用料金を参考に、平成28年5月策定の使用料・手数料等の見直しに関する基本方針に基づき算定し、整備をいたしました。
第13条の利用料金の減免規定につきましては、公民館の減免規定を参考の上、規則の中で減免の範囲を定めてまいります。
最後に、
条例制定後の指定管理者選定のスケジュールですが、今年の夏を目途に指定管理者を募集し、秋頃に候補者の選定を行い、12月議会に指定管理者の承認に関する議案提出を予定しております。また、現在の建設工事の進捗でございますが、11月末の完成を目指し、予定されている工期どおりに順調に進んでおります。
説明につきましては、以上です。
44
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
石井徳亮委員。
45
◯委員(
石井徳亮君) 第16条の遵守事項についてなんですけれども、こちらの方を定められているということで、(3)で「指定された場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと」となっているんですけど、7ページの別表の利用区分のところにありますけれども、「指定された場所以外の場所で飲食し」ということで、許可される場所はどこなのか、教えていただきたいと思います。
46
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井課長。
47 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 現在想定しておりますのは、1階のギャラリースペース等でございます。
48
◯委員長(
渡辺厚子さん)
石井徳亮委員。
49
◯委員(
石井徳亮君) ギャラリースペースのみという話なんですけれども、これだけ大きい建物で、公民館の機能を維持するという話だったので、例えば、金田地区の公民館で、今まで文化祭とか何かいろんなことがあったときに、飲食についての販売とか、いろんなことがされると思うんですけれども、そういった場合に、このギャラリースペースだけで、例えば飲食という形になってくると、そういう点で支障が出てくる場合もあると思うんですけど、その点については、時限的にこの時期だけはしょうがないとか、そういったものは考えているのかどうか、お伺いしたいと思います。
50
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井課長。
51 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 館内につきましては、ギャラリースペース等となるんですが、あと、敷地内におきましては、多目的広場ですとか、アプローチ広場というところで、いろいろなマルシェですとか、そういったイベントを行うことも想定しておりますので、そういった形で、屋外での飲食などもできるようにと考えております。
52
◯委員長(
渡辺厚子さん) 大岩副主幹。
53 ◯市民活動支援課副主幹(大岩房之君) 確かに委員がおっしゃるとおりで、館内の利用形態によっては、場所場所で飲食の許可を与える可能性もあります。あと、調理室もございます。ですので、例えば、男の料理教室とかの場合でも、つくったものは当然調理室の中で食べられるという形で、幅広に飲食のことは考えていきたいんですが、常時的にどこでもというわけではなくて、そのイベントごとでというふうに考えております。
以上です。
54
◯委員長(
渡辺厚子さん)
石井徳亮委員。
55
◯委員(
石井徳亮君) 今、そういうお話をいただきましたので、例えば文化祭のときがあくまで晴天のときとは限りませんので、雨天時には柔軟な対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
56
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑。
鈴木委員。
57
◯委員(
鈴木秀子さん) 今、指定管理者制度を利用するというお話がありました。これにする理由を伺いたいと思います。
58
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井課長。
59 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 指定管理者制度の導入につきましては、平成17年6月に策定をいたしました、指定管理者制度の導入に係る基本方針に基づきまして、交流センターの管理運営に民間のノウハウを導入することにより、施設利用の効率化を図り、また競争原理による運営コストの縮小などを図ることを目的として、指定管理者制度を導入いたします。
以上でございます。
60
◯委員長(
渡辺厚子さん)
鈴木委員。
61
◯委員(
鈴木秀子さん) 競争意識というか、そういういろんな部分のノウハウを吸収してということですけれども、市の職員でも別に可能ではないんでしょうか。それは考えていなかったんでしょうか。
62
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井課長。
63 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 導入の目的につきましては、民間のノウハウを導入しながら、少しでもコストの削減等を実施したいという考えでございますので、今回は指定管理者制度を導入いたしたいと考えております。
64
◯委員長(
渡辺厚子さん)
鈴木委員。
65
◯委員(
鈴木秀子さん) コストを安くしたいということですね。どれだけなのかちょっとあれなんですけど、これからにかかってくるのかなと思いますけど、あと、どれくらいの期間導入するんでしょうか。期間というか、その指定期間。
66
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井課長。
67 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 指定管理の期間でございますが、平成31年春の開業から平成34年3月31日までの、3年間を予定してございます。
68
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかに。
石井徳亮委員。
69
◯委員(
石井徳亮君) 今の指定管理者についての関連なんですけれども、私、社会教育
委員会議のときに、公民館のあり方についてという形で、市の方から諮問を受けて答申を出したんですけど、そのときに半年ぐらいかけていろんな協議をしながら、いろいろな考えとか状況を確認したんですけれども、そのときの案件で、市原市がやはり公民館を指定管理者制度にがさっと変えてしまったんですね。そのときの状況については、ただ単に公民館が貸し館、単なる部屋を貸すだけになってしまって、地域のコミュニティが薄れてしまったという案件が出ているんです。ですから、そのときには、社会教育
委員会議としては、公民館に指定管理者制度はなじまないという形で、答申を出させてもらったんです。ですので、今回についても、公民館機能を維持するという形になっておりますので、そのほかのところは単なる貸し館でいいのかという形に、私には捉えられてしまうんですね。ですので、例えば、この3年間の指定管理としての期間をまず、それで決まるなら決まるでもうあれですけれども、その間に指定管理者制度がこの3年間でよかったのか、それとも地域コミュニティが薄れてしまったのか、その辺のことを3年後に精査していただいて、そのときに改めて検討し直すとか、そういった形でしていただきたいと私は思っているんですけれども、その辺の考えはどうでしょうか。
70
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井課長。
71 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 今回の指定管理者制度導入につきましては、全体の業務のうち、第3条にございます「生涯学習に関すること」等業務を除いた部分を指定管理者にお願いしようと思っておりますので、これからの3年間で推移を見守りながら、また検証しながら、検討していきたいと考えております。
72
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。
鈴木委員。
73
◯委員(
鈴木秀子さん) 今、市の出張所的なことも、金田公民館でやっていると思うんですね。それも別のところでやるということですよね。そういうことを確認です。
74
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井課長。
75 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 現在、金田公民館で行われています出張所業務につきましては、引き続き市の職員が行うこととして、考えております。
76
◯委員長(
渡辺厚子さん)
鈴木委員。
77
◯委員(
鈴木秀子さん) すみません。続いて質疑させていただきます。
あと、部屋の料金表を見て、算出根拠というか、1時間当たりの単価に対してどういうふうな形で考えられているのか、伺いたいと思います。
78
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井課長。
79 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 利用料金の算出根拠でございますが、基本的には平成28年5月に策定をいたしました、使用料・手数料等の見直しに関する基本方針に基づき、原価に対しまして、受益者負担率を掛けて算出しております。
なお、原価の算出根拠につきましては、施設の貸し出し管理に関する年間の総経費を、貸し出し対象の総面積でまず割りまして、さらに年間の開館日数に1日当たりの開館時間と稼働率を掛けた数値で割ったものを、単価としております。
以上でございます。
80
◯委員長(
渡辺厚子さん)
鈴木委員。
81
◯委員(
鈴木秀子さん) ここに出ている料金表は、指定管理者になった場合にそれが上限になっているとお聞きしておりますので、それはまた指定管理者によってという形になるのかなと思います。
あと、減免制度のことが余り書かれていないように思うんですけど、それに関してどうでしょうか。
82
◯委員長(
渡辺厚子さん) 石井課長。
83 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 減免の対象団体につきましては、今後、審査基準において詳細を定めるものといたします。
なお、現在の方向性といたしましては、基本的に地区まちづくり
協議会や区長会などのほか、市が設置している機関ですとか、市が事務局になっている機関を、免除の対象団体と考えております。また、今年4月1日より使用料徴収が始まる、公民館の減免対象団体を参考に、精査を行いたいと考えております。
以上でございます。
84
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。平野委員。
85
◯委員(平野卓義君) 先ほど石井委員の質疑で、指定された場所以外の飲食、喫煙は禁止ということで、でも、飲食については調理室とか、少し柔らかくなっているみたいですけれども、喫煙についてはギャラリースペースだけということか、確認させてください。
86
◯委員長(
渡辺厚子さん) 大岩副主幹。
87 ◯市民活動支援課副主幹(大岩房之君) 喫煙につきましては、ほかの施設を鑑みながらですけれども、おおむね外なのかなということを想定しています。ただ、あと催し物についてなんですけれども、先ほどの陳情の件もございましたので、その辺を加味しながら、柔軟に対応していきたいと思っています。
以上です。
88
◯委員長(
渡辺厚子さん) 平野委員。
89
◯委員(平野卓義君) ほかの公民館については、喫煙スペースがあるのか、それとも館内禁煙なのか、
敷地内禁煙なのかというのは、把握していますか。
90
◯委員長(
渡辺厚子さん) 大岩副主幹。
91 ◯市民活動支援課副主幹(大岩房之君) 全て把握しているわけではございません。自分が通っているところは確認しております。基本的には館内は禁煙になっているかと思います。
以上です。
92
◯委員長(
渡辺厚子さん) 平野委員。
93
◯委員(平野卓義君) 副主幹からお話がありましたけれども、陳情第1号、陳情第2号が通りましたので、ぜひ喫煙という言葉がなくなるような、新しい金田の交流センターにしていただければと、要望です。お願いします。
94
◯委員長(
渡辺厚子さん) 木更津市の公共施設は、館内はみんな禁煙になっているはずです。ただ
敷地内禁煙は徹底されていないですね。富来田公民館も入り口のところに喫煙所がありますから。
敷地内禁煙も徹底をということですね。よろしくお願いします。
95
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。
〔発言する者なし〕
96
◯委員長(
渡辺厚子さん) 1点、私の方からよろしいでしょうか。第11条の1項のところで、「物品の販売その他これに類する行為」ということで、物品販売ができるということなんですけれど、この上限というか、対象範囲というか、もしくは業者というか、何かそこら辺の規定というか、何か別に定めるものなのか。今、前の旧庁舎のときからもそうですけれども、障害者施設の生産品についての販売スペースを今、朝日庁舎で設けてくださっていますけれども、そういったことも含めて、何か一定の条件なり何なりが決まっているのか、これから決めるのか、お伺いしたいと思います。石井課長。
97 ◯市民活動支援課長(石井彰一君) 物販する品物等、販売金額等につきましては、施設の設置等を踏まえて、これから判断基準を定めまして、個別に判断をしてまいりたいと考えております。
98
◯委員長(
渡辺厚子さん) わかりました。
ほかにご質疑はございませんでしょうか。
〔発言する者なし〕
99
◯委員長(
渡辺厚子さん) それでは、
質疑終局と認めます。
ただいまから議案第21号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
100
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
101
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第21号 木更津市
金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
102
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第29号 木更津市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。
執行部より説明を求めます。
高浦市民部長。
103
◯市民部長(高浦 浩君) それでは、議案第29号 木更津市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をさせていただきます。
議案書(その2)の35ページをお開き願います。
今回の改正でございますが、平成27年法律第31号、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第4条の施行に伴い、関係条文を整備しようとするものでございます。具体的には、国民健康保険法第11条の改正に伴い、都道府県が市町村とともに、国民健康保険の運営を担うこととなる、いわゆる広域化がされることから、本条例に定める事項が、本市が行う国保の事務及び運営
協議会に関するものであることを明確にするため、必要な文言・条文の整備を行おうとするものでございます。
施行期日は平成30年4月1日でございます。
それでは、議案参考資料(その2)18ページの新旧対照表でご説明をさせていただきます。
まず、第1章につきまして、「この市が行う国民健康保険」を「この市が行う国民健康保険の事務」といたします。同様に、第1条につきまして、見出しを含めまして、「国民健康保険」の次に「の事務」を加えます。
また、第2章につきまして、「国民健康保険運営
協議会」を「この市の国民健康保険事業の運営に関する
協議会」といたします。同様に、第2条につきまして、見出しを含め、「国民健康保険運営
協議会」を「この市の国民健康保険事業の運営に関する
協議会」といたします。
説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
104
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。重
城委員。
105
◯委員(重城正義君) 新旧対照表の中で、「この市が行う」ということで、これは県下一斉にこういうお題目なんでしょうか。
106
◯委員長(
渡辺厚子さん) 吉田課長。
107 ◯保険年金課長(吉田修三君) こちらにつきましては、市の名前を入れるですとか、「この市」ですとか、何種類かございました。ただ、木更津市の国民健康保険条例の中で、市を指定するときに「この市の」という表現を使っておりますので、それに合わせたものでございます。
以上です。
108
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。
〔発言する者なし〕
109
◯委員長(
渡辺厚子さん)
質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから議案第29号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
110
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
111
◯委員長(
渡辺厚子さん)
反対者。
〔発言する者なし〕
112
◯委員長(
渡辺厚子さん)
賛成者。
〔発言する者なし〕
113
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第29号 木更津市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
114
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第30号 木更津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。
執行部より説明を求めます。
高浦市民部長。
115
◯市民部長(高浦 浩君) それでは、議案第30号 木更津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。
議案書(その2)の36ページをお開き願います。
今回の改正は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行による、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。
施行期日は平成30年4月1日でございます。
改正の内容を申し上げます。
国民健康保険、後期高齢者医療制度の資格は、住所地で適用することを原則としておりますが、病院や施設への入所に伴い、住所を移動した場合は、前住所地の保険を適用しております。いわゆる住所地特例でございます。しかしながら、他の都道府県に住所を有する国保の住所地特例者が75歳に到達し、国保から後期高齢者医療に切り替わる場合、住所の異動を伴わないことから、後期高齢者医療の住所地特例が適用されず、施設所在地の後期高齢者医療広域連合の負担が増加することが課題となっておりました。今回の改正によりまして、他県に住所を有し、国保の住所地特例の適用を受けていた被保険者が、後期高齢者医療に移行した場合、引き続き、住所地特例の適用を受け、従前住所地の広域連合の被保険者となることから、本市におきまして、この法改正に対応し、条例を改正しようとするものでございます。
議案参考資料(その2)の19ページにございます、新旧対照表でご説明をさせていただきます。
具体的な改正でございますが、まず、第3条第5号を付け加えます。これによって、国民健康保険の住所地特例の適用を受けていた者を、後期高齢者医療の被保険者とするものでございます。
次に、第2号から第4号までの改正でございます。これらは、いずれも後期高齢者医療制度に加入した際に本市に住所があった方が、他県の病院等へ入所した場合、住所地特例の適用となる旨を規定しているものでございます。また、改正による引用条文のずれに対応しているものでございます。
説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
116
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。重
城委員。
117
◯委員(重城正義君) 住所地特例の関係でお聞きしますけれども、具体的に、例えば1月1日で75歳になった方が、12月31日までと1月1日ではどのように変化するのか、よくつかめないんですよ、ずらずらとおっしゃっているから。具体的にご説明いただけますか。
118
◯委員長(
渡辺厚子さん) では、今の例えば1月1日とか、そういうケースで。吉田保険年金課長。
119 ◯保険年金課長(吉田修三君) それでは、後期高齢者の場合を、まずご説明いたします。
住所地特例そのものは、後期高齢者、国民健康保険、どちらも同じなんですが、本来、健康保険は、その住所を有するところが保険者となります。ところが、病院等に入院、もしくは施設に入所した際に住所を移す方がいらっしゃるという現実がございます。その際に、住所が移ったからといって、その施設の所在地の行政団体が保険者となってしまいますと、その施設があることによって、保険の会計が悪化する、もしくは経済的負担が増えるということがございます。それを防ぐために、その施設に入る前の住宅地が引き続き保険者となって、医療給付等を行うというものでございます。
120
◯委員長(
渡辺厚子さん) 重
城委員。
121
◯委員(重城正義君) 住所地特例の関係は、私も介護の関係をやったから若干わかるんですけれども、具体的に、例えば、吉田課長がおっしゃったように、病院に入院して、そこに住所を移していいんですか。例えば、石井先生もやっている介護施設なんかならば、住所を移すということをついの住みかとしてあるかと思いますが、入院していて住所を移すという人は希有だと思うんですけど、いかがですか。
122
◯委員長(
渡辺厚子さん) 吉田課長。
123 ◯保険年金課長(吉田修三君) 療養型の病院等ですとございます。また、病院等というお話をしてしまいましたけれども、介護の施設ですとか、そういったところに入るのもこの対象となりますので、そういった方については、特に長期に入る場合には従前の住所がなくなることが多いですから、そういったことはあるというふうに考えております。
以上です。
124
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。
〔発言する者なし〕
125
◯委員長(
渡辺厚子さん)
質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから議案第30号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
126
◯委員長(
渡辺厚子さん)
賛成者。
〔発言する者なし〕
127
◯委員長(
渡辺厚子さん)
反対者。
〔発言する者なし〕
128
◯委員長(
渡辺厚子さん)
賛成者。
〔発言する者なし〕
129
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第30号 木更津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
130
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
ここで
執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。
(午前11時10分)
───────────────────────────────────────
(午前11時16分)
131
◯委員長(
渡辺厚子さん) 休憩を取り消し、
委員会を再開いたします。
次に、議案第24号 木更津市立青年の家設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について、
執行部より説明を求めます。堀切教育部長。
132 ◯教育部長(堀切由彦君) 議案第24号 木更津市立青年の家設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について、ご説明申し上げます。
議案(その2)の26ページをご覧いただきたいと存じます。
本議案は、木更津市立中央公民館に併設されております木更津市立青年の家を、当初の目的を達したことから、中央公民館のスパークルシティ木更津への移転に伴い、廃止しようとするものでございます。
青年の家に関連する事業につきましては、これまでも中央公民館事業の一部として実施していたことから、廃止による各種事業への影響はございません。
なお、本条例は平成30年7月1日から施行しようとするものでございます。
説明は以上でございます。ご審査よろしくお願いいたします。
133
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
〔発言する者なし〕
134
◯委員長(
渡辺厚子さん) 質疑なしと認めます。
それでは、ただいまから議案第24号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
135
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
136
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第24号 木更津市立青年の家設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
137
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第37号 木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する条例の制定について、
執行部より説明を求めます。堀切教育部長。
138 ◯教育部長(堀切由彦君) 議案第37号 木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
議案(その2)の45ページ、46ページをご覧いただきたいと存じます。
本議案は、木更津市立中央公民館の移転に伴い、同館の位置、使用区分、単位及び使用料の変更等をするため、関係条文の整備をしようとするものでございます。
主な改正内容につきましては、中央公民館のスパークルシティ木更津への移転に伴い、第2条第2項表中、中央公民館の位置を「中央1丁目15番4号」から「富士見1丁目2番1号」に改めるほか、岩根、文京、八幡台、清見台、西清川、波岡、桜井の各公民館の位置のうち、大字表記を、登記に合わせ、算用数字から漢数字へ改めようとするものでございます。
また、第10条第2項におきまして、公民館使用料が規定されておりますが、移転後の中央公民館に新たに設置される、第1から第7会議室及び多目的ホールの1時間当たりの料金を、部屋面積に応じて45ページの別表第1のとおり、改めようとするものでございます。
改正内容の詳細につきましては、恐れ入りますが、議案参考資料(その2)の29ページ、30ページの新旧対照表でご確認いただきたく存じます。
なお、本条例は公布の日から起算して、6ヶ月を超えない範囲において、教育
委員会規則で定める日から施行しようとするものでございます。
説明は以上でございます。ご審査よろしくお願いいたします。
139
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。重
城委員。
140
◯委員(重城正義君) 参考資料の中で、若干の使用料が上がっているところも散見されるように感じるんですけれども、これについては、例えば、ここの部分はかなり上がるとか、この部分は、下がるというところはないと思うんですけれども、上がるところを具体的に教えていただければと思います。
141
◯委員長(
渡辺厚子さん) 秋元生涯学習課長。
142 ◯生涯学習課長(秋元 淳君) 部屋の料金でございますが、基本的には使用料算定の根拠に当たります面積に応じて、1時間当たりの使用料を算出しております。中央公民館につきましては、面積に応じまして、若干上がるところがありますが、特に上がるところといいますと、A館3階の多目的ホール、これが1,000円という設定にさせていただきました。この設定に当たりましては、以前、このホールを駅前ホールとして設置していた当時の規定使用料を初め、市民会館の中ホールや市民総合福祉会館などの使用料などを参考に、1時間当たり1,000円とさせていただきました。
参考といたしまして、午前・午後・夜間及び平日と土日の料金を1時間当たりに換算した平均額でございますが、以前、駅前ホールにおいては3,450円、冷暖房期間においては5,520円でございました。市民会館中ホールは6,352円、市民総合福祉会館は2,662円となっております。今回の多目的ホールにつきましては、木更津駅前という立地や、3階ロビーやトイレ、控え室も含めた全フロアを貸し切りで利用できるなど、従来の公民館で一番大きな部屋という存在だけでなく、これまでの公民館利用団体にも増して、さらに幅広い利用に供していただくことができる、文字どおり多目的ホールとして活用してまいりたいとの理由から、使用料を1,000円とさせていただきました。今回、平成30年4月からの有料化に当たっては、上限を500円と9月議会でも説明をさせていただいたんですが、中央公民館の移転に当たって、このホールについては、かなりグレードもよく、ほかの公民館の面積区分だけでなく、周りも参考にしながら、1,000円とさせていただきました。
以上でございます。
143
◯委員長(
渡辺厚子さん) 重
城委員。
144
◯委員(重城正義君) 確認の意味で聞きますけれども、今現在の移転前の大ホールは1時間当たり500円、それに相当するものが、新しいスパークルシティに来ると多目的ホールで1,000円ということで理解してよろしいんでしょうか。
145
◯委員長(
渡辺厚子さん) 秋元課長。
146 ◯生涯学習課長(秋元 淳君) 今回の移転に当たりましては、A館の6階に当たる部分、第7会議室が178.24平米で500円の設定にしております。現在の中央公民館大ホールは318.88平米ございます。A館の一番大きい部屋は178.24平米で500円、多目的ホールは330平米で1,000円となっております。どちらも非常に広いお部屋でございまして、例えば、現在のこの会議室は120平米ほどと思いますが、それよりもA館の第7会議室は、さらに大きいホールとして活用できますので、従来の大ホールのかわりといたしましては、A館の第7会議室もしくは多目的ホールと考えております。
以上でございます。
147
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。
〔発言する者なし〕
148
◯委員長(
渡辺厚子さん)
質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから議案第37号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
鈴木委員。
149
◯委員(
鈴木秀子さん) 私からは、この公民館という施設が社会教育施設ということで、やはり有料化には向かないのではないかという思いで、今回はこれは反対いたします。
150
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
151
◯委員長(
渡辺厚子さん)
反対者。
〔発言する者なし〕
152
◯委員長(
渡辺厚子さん)
賛成者。
〔発言する者なし〕
153
◯委員長(
渡辺厚子さん)
討論終局と認め、採決いたします。
議案第37号 木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
154
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立多数であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第39号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係る契約の変更契約の締結について、
執行部より説明を求めます。堀切教育部長。
155 ◯教育部長(堀切由彦君) 議案第39号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係る契約の変更契約の締結につきまして、ご説明申し上げます。
議案(その2)の48ページをご覧いただきたいと存じます。
本議案は、木更津市学校給食センターが行っております、学校給食配膳業務について、真舟小学校の児童数増加による学級数の増加に伴い、平成29年3月22日に可決されました、木更津第一小学校改築及び(仮称)木更津市学校給食センター整備事業に係る契約の変更契約を締結するに当たり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法と呼ばれております、この法律の第12条及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。
変更の内容につきましては、八幡台小学校地区の児童・生徒の急増及び木更津第三中学校、畑沢中学校の配食校変更に伴い、平成29年3月22日に締結しました契約金額66億4,263万3,381円を、1,164万7,602円増額し、66億5,428万983円に変更しようとするものでございます。
増額の内訳につきましては、配膳員1名の増額分として、年額194万1,267円で、平成35年度までの残りの契約期間である6年分を乗じまして、全体として1,164万7,602円の増額となるものでございます。ただし、この契約には、金利変動、物価変動及び食数変更による増減額、市の是正勧告に基づく減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内という、附帯要件がついております。
なお、契約の相手方につきましては、木更津市教育サービスPFI株式会社でございます。
説明は以上でございます。ご審査よろしくお願いいたします。
156
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
〔発言する者なし〕
157
◯委員長(
渡辺厚子さん) 質疑なしと認めます。
それでは、ただいまから議案第39号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
158
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
159
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第39号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係る契約の変更契約の締結についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
160
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立全員であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
(午前11時29分)
───────────────────────────────────────
(午前11時39分)
161
◯委員長(
渡辺厚子さん) 休憩を取り消し、
委員会を再開いたします。
次に、閉会中の継続調査の申し出について、お諮りいたします。
会議規則第103条によりまして、
委員会は、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、
委員長から議長に申し出るとともに、本会議における議決が必要となります。平成30年度末までの継続調査につきましては、お手元に配付した資料のとおりの内容で、今定例会の最終日に申し出たいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
162
◯委員長(
渡辺厚子さん) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。
ここで、午後1時まで休憩といたします。
(午前11時40分)
───────────────────────────────────────
(午後零時59分)
163
◯委員長(
渡辺厚子さん) それでは、休憩を取り消し、
委員会を再開いたします。
次に、議案第22号 木更津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定についてを議題に供します。
執行部より説明を求めます。田中福祉部長。
164 ◯福祉部長(田中幸子さん) それでは、議案第22号 木更津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。
議案9ページをご覧いただきたいと存じます。
当該条例につきましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う、介護保険法の規定に基づき、平成30年、本年4月1日から、居宅介護支援事業所、つまりケアマネジャーの事業所の指定権限が、都道府県から市町村へ移譲されることに伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を市の条例で定める必要があるため、新たに制定しようとするものでございます。
なお、この制定に伴う
厚生労働省令第4号が、平成30年1月18日に公布されており、この改正内容も加味して制定しております。
条例の目次をご覧ください。
条例は、6章、33条で成り立っており、国の基準省令に基づいた条例となっておりますが、自治体が参酌すべき条項として、市独自で定めた基準がございます。
まず、暴力団等に関する事項といたしまして、第2条及び第3条で、暴力団等の定義及び排除に関する基準、そして、恐れ入ります、21ページをご覧ください。21ページの第28条第4項及び第5項で、居宅介護サービス事業者等からの暴力団等への利益供与の禁止を示しております。
また、22ページの第32条第2項の記録の保存年限でございますが、国の基準では2年となっているところ、介護給付費の過誤請求や不適切な請求の場合の返還請求権が5年間と定められているため、それに対応できるよう、市独自に5年間と定めております。
以上2点が、市独自の規定でございます。
23ページをご覧ください。
附則で、第1項の施行期日は平成30年4月1日でございますが、第16条第20号の新規規定の訪問介護の回数を定めることは、平成30年10月1日からの施行となります。また、第2項の経過措置でございますが、第6条第2項の指定居宅介護支援事業所の管理者の規定は、平成33年3月31日までの経過措置が適用となります。
私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。
165
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。重
城委員。
166
◯委員(重城正義君) 県からどんどんどんどん権限移譲がたくさん増えてきて、特に介護保険の関係、私は職員に対して、仕事だけが増えちゃって、非常にかわいそうだと思います。そこで質疑をいたしますけれども、県から市に指定権限が移譲されるということでございますけれども、市には、権限移譲される居宅介護支援事業所の数、これはどのくらいございますか。
167
◯委員長(
渡辺厚子さん) 清水高齢者福祉課長。
168 ◯高齢者福祉課長(清水和也君) 市内にある居宅介護支援事業所の数でございますけれども、1月末現在で、51事業所ございます。
以上です。
169
◯委員長(
渡辺厚子さん) 重
城委員。
170
◯委員(重城正義君) 私がいた頃よりも大分増えてきたというふうに思います。約倍ぐらいかなという気がしますけれども、その中で、第6条の第1項において、居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置くこと、そして、第6条第2項に、管理者は主任介護支援専門員、つまり主任ケアマネでなければならないと規定をされております。そうした場合に、主任ケアマネとは、どのような要件を満たさなくちゃいけないんでしょうか。
171
◯委員長(
渡辺厚子さん) 清水課長。
172 ◯高齢者福祉課長(清水和也君) 主任ケアマネ取得の要件でございますが、まず専任の実務経験が5年以上の方、もしくは専任の実務経験が通算3年以上で、ケアマネジメントリーダーの養成研修を受講している方、さらに、主任ケアマネジャーに準ずるものといたしまして、地域包括支援センターに現に配属されている人で、専門研修課程Iを56時間、専門研修課程IIを32時間受講していることが、要件となるところでございます。
以上です。
173
◯委員長(
渡辺厚子さん) 重
城委員。
174
◯委員(重城正義君) 事業所によってはケアマネが1人だけの事業所もあると思いますけれども、いわゆる1人ケアマネの事業所ではなく、管理者を置くための主任ケアマネの取得の要件を満たす人材がない場合、場合によっては管理者を置くことが難しいと考えます。その点についてはどうお考えでしょうか。
175
◯委員長(
渡辺厚子さん) 清水課長。
176 ◯高齢者福祉課長(清水和也君) 今回の条例の規定の中には、先ほど部長の説明にもありましたとおり、平成33年3月31日までの3年間の経過措置があります。その中で、主任ケアマネジャーがいない事業所につきましては、この3年間の経過措置の間に、主任ケアマネジャーを取得していただくということとなります。
以上でございます。
177
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。
鈴木委員。
178
◯委員(
鈴木秀子さん) 権限が移譲されるということですよね。ということは、事業所にとっても、何らかの変わるというか、県から市になっているから、より身近な形にはなるんでしょうけど、事業者に対してのそういうお話とかもされるようになっているんでしょうか。
179
◯委員長(
渡辺厚子さん) 清水課長。
180 ◯高齢者福祉課長(清水和也君) この3月の末に、市内の事業所を集めまして、集団指導ということで、説明会等を予定しているところでございます。
以上です。
181
◯委員長(
渡辺厚子さん)
鈴木委員。
182
◯委員(
鈴木秀子さん) では、その事業者の方が全員そろった中での説明会ということでしょうか。
183
◯委員長(
渡辺厚子さん) 清水課長。
184 ◯高齢者福祉課長(清水和也君) 全ての事業者の方に、出席をするようにということで通知はいたしますけれども、当然、出られない事業所等がありますので、そちらの事業所については、通知なりということになろうかと思います。
以上です。
185
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。重
城委員。
186
◯委員(重城正義君) この第32条の第2項の中で、書類の5年という定めがあるわけです。国の方では2年だけれども5年、私は非常によろしいかと思います。不正請求があった場合に、追って還付をさせるという、事務量も増えますけれども、そういう不正を許さないということについては、非常によろしいことかと思います。
それでは、ここでお聞きしますけれども、例えば4市の中で、君津市、富津市、袖ケ浦市は、同じように5年と定めているか、状況がわかれば。わからなければ後ほどいいんですけれども、わかる範囲で結構です。
187
◯委員長(
渡辺厚子さん) 清水課長。
188 ◯高齢者福祉課長(清水和也君) 3市の状況は今持ち合わせておりませんので、後ほどご説明させていただきたいと思います。
以上です。
189
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんか。
〔発言する者なし〕
190
◯委員長(
渡辺厚子さん)
質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから議案第22号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
191
◯委員長(
渡辺厚子さん)
賛成者。
〔発言する者なし〕
192
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第22号 木更津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
193
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第31号 木更津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、
執行部より説明を求めます。田中福祉部長。
194 ◯福祉部長(田中幸子さん) それでは、議案第31号 木更津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
議案(その2)の37ページ、あわせまして、議案参考資料(その2)の20ページをご覧いただきたいと存じます。
当該条例の一部改正につきましては、
厚生労働省令第4号が平成30年1月18日に公布されたことにより、平成18年
厚生労働省令第34号の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、関係条文を整備しようとするものでございます。この国基準省令の一部改正に伴い、共生型地域密着型通所介護が創設され、新たに本市条例に基準等を追加して定めるものであります。
改正内容につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準に規定する、指定生活介護事業者、指定自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業者、指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者が、一定の基準を満たし、共生型地域密着型通所介護の指定を受けることで、同サービスを提供することが可能となります。
具体的に一例を申し上げますと、障害福祉のサービスを受けていた方が65歳になりますと、その障害の程度により、介護保険法が優先されることとなり、介護認定を受け、介護度が設定されることとなります。その結果、障害者は、高齢者の介護サービスを利用することとなりまして、今まで通っていた事業所には通えなくなる状況となっていたことから、これを改善し、障害者の事業所が今回示す基準を満たし、市の指定を受ければ、そのまま通い慣れた事業所へ通えるようにするための、指定基準となります。
なお、本市独自の基準として、記録の保存期間については、他のサービス同様に、5年間の保存と定めております。
施行期日は、平成30年4月1日からでございます。
私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
195
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。重
城委員。
196
◯委員(重城正義君) 今の部長のご説明の中で、共生型地域密着型通所介護が新たに創設をされるということで、幾つかの障害福祉サービス事業者が介護サービスを提供することが可能との説明がございました。児童発達支援事業者や放課後デイサービス事業者が挙げられていましたが、これらの事業者は、高齢者が通うのではなく、主に児童等が通う施設だと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
197
◯委員長(
渡辺厚子さん) 清水課長。
198 ◯高齢者福祉課長(清水和也君) 委員がおっしゃいますとおり、児童発達支援事業所、こちらは障害のある子どもが通うところでございます。また、放課後等デイサービス、これにつきましても、学校に就学している障害児が通うところとなっております。今回、国が示している共生型サービスの趣旨でございますけれども、障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくするということもありますが、もう一つは、地域の実情に合わせまして、限られた福祉人材を有効的に活用するという観点から設けられたものでございます。高齢者や障害児がともに利用できる共生型サービス、こちらは介護保険と障害福祉、それぞれに位置づけるものでございますので、共生型サービスの対象事業所としましては、介護保険と障害福祉の相互に、限られた人材を有効に活用するという意味で、位置づけられているものと考えております。
以上です。
199
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。
〔発言する者なし〕
200
◯委員長(
渡辺厚子さん)
質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから議案第31号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
201
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
202
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第31号 木更津市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
203
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立全員であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第32号 木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、
執行部より説明を求めます。田中福祉部長。
204 ◯福祉部長(田中幸子さん) 議案第32号 木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
議案(その2)の39ページ、あわせまして、議案参考資料(その2)の22ページをご覧ください。
当該条例につきましては、子ども・子育て支援法の規定に基づき、市町村が、認定こども園などの特定施設の基準を定めている条例でございますが、子ども・子育て関連3法の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法が、昨年4月に改正され、本年4月から施行されるため、条例の関係条文を整備しようとするものでございます。
今回の認定こども園法の改正は、第7次地方分権一括法であります、地域の自主性及び自立性を高める改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、都道府県から、指定都市を対象として、幼保連携型以外の、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の3つの認定こども園の事務権限を移譲するものでございます。
この法律改正に伴いまして、条例の第15条第1項第2号に規定している引用条文が、認定こども園法第3条第9項から同法同条第11項へ、項の番号が移り、その改正内容としましては、設置する施設について、指定都市の規定による公示が加わったため、関係条文の整備をしようとするものでございます。
なお、本市には県の公示による施設がないため、条例・条文の改正以外の影響はなく、また、本市に設置されております認定こども園は幼保連携型でございますので、今回の地方分権法に伴う法律及び条例改正の対象の認定こども園とはなっておりません。
私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
205
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。重
城委員。
206
◯委員(重城正義君) 今、認定こども園は、森田さんがやっているところが1つありますよね。この先、見込みとして、例えば、手を挙げているようなところはございますか。
207
◯委員長(
渡辺厚子さん) 地曵次長。
208 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 市内の社会福祉法人が検討をしている、具体的なところまではいきませんけれども、そういう事業も必要かなということを聞いたことはございます。
以上です。
209
◯委員長(
渡辺厚子さん) ほかにご質疑はございませんでしょうか。
〔発言する者なし〕
210
◯委員長(
渡辺厚子さん)
質疑終局と認めます。
それでは、ただいまから議案第32号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
211
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
212
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第32号 木更津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
213
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立全員であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第33号 木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、
執行部より説明を求めます。田中福祉部長。
214 ◯福祉部長(田中幸子さん) 議案第33号 木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
議案(その2)の40ページ、あわせまして議案参考資料(その2)の23ページをご覧ください。
当該条例の一部改正につきましては、
厚生労働省令第4号が平成30年1月18日に公布されたことにより、平成18年
厚生労働省令第37号の、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が一部改正されたことに伴い、関係条文を整備しようとするものでございます。
この国基準省令の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業者、つまり、要支援1と2及びチェックリスト該当者を対象としている介護予防プランを立てるケアマネジャーは、事業の運営に当たって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者、つまり、障害者のケアプランをつくるケアマネジャーとの連携に努めなければならないこと、また、指定介護予防支援の提供に当たっては、医療関係者及び医療機関等との連携に努めなければならないことなどを、新たに定めるものでございます。
さらに、これらの項目が追加されたことにより、条ずれ等の整備を行っております。
施行期日は、平成30年4月1日でございます。
私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
215
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。
〔発言する者なし〕
216
◯委員長(
渡辺厚子さん) 質疑なしと認めます。
それでは、ただいまから議案第33号について討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
〔発言する者なし〕
217
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
218
◯委員長(
渡辺厚子さん) 討論なしと認め、採決いたします。
議案第33号 木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
219
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第42号 木更津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、
執行部より説明を求めます。田中福祉部長。
220 ◯福祉部長(田中幸子さん) 議案第42号 木更津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
恐れ入ります、議案参考資料(その3)でご説明を申し上げます。
議案参考資料10ページ、新旧対照表をお開きください。
当該条例につきましては、介護保険法施行令の一部改正に伴い、介護保険料の所得指標が改正され、本年4月から施行されるため、及び、第7期木更津市介護保険事業計画策定に伴う保険料率の改定に伴い、条例の関係条文を整備しようとするものでございます。
今回の介護保険法施行令の一部改正に伴う介護保険料の所得指標の改正点は、2点ございます。
まず、1点目が、第4条第6号アの記述でございますが、介護保険第1号被保険者、つまり65歳以上の方の保険料の段階を判定する指標として用いている、現行の合計所得金額から、災害や土地収用等の本人の責めに帰さない理由による、土地の売却収入を所得として取り扱わないこととするよう、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとするよう、改正するものでございます。
2点目の改正点につきまして、ご説明申し上げます。
合計所得金額は、年金収入のみの場合は、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額となります。この公的年金等控除額は、1月1日現在で64歳の方は70万円、65歳以上の方は120万円でございます。保険料第1段階から第5段階までの判定においては、公的年金等の収入金額に合計所得金額を加えて得た額を用いているため、同じ年金収入であっても、1月1日時点で64歳か65歳以上であるかによりまして、保険料第1段階から第5段階までの判定基準に差が生じる場合があることとなります。そのため、合計所得所得金額から年金収入に係る所得、つまり、所得税法第35条第2項第1号に掲げる額を控除した額を、所得指標として用いることとするよう、改正するものでございます。
以上が、介護保険法施行令の改正に伴うものでございます。
続きまして、第7期木更津市介護保険事業計画策定に伴う改正点についてでございますが、介護保険料の所得段階を多段階化することにより、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行う観点から、これまでの11段階から13段階に細分化し、平成30年度から平成32年度までの保険料率を改定するものでございます。
第1段階から第5段階に該当する第1号被保険者は、市民税が非課税の方で、総対象者数のおよそ58%を占めており、保険料率は、低所得者への負担軽減といたしまして、第6期計画から据え置きとなっております。
第6段階からは、本人課税者でございます。保険料率はそれぞれの段階の負担能力に応じた率の設定となっております。
12ページをご覧ください。
同条第2項の改正により、第1段階の第1号被保険者に対しては、第6期計画同様に、消費税増税への対策として、さらなる減額を行っております。
施行期日は平成30年4月1日となります。
私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
221
◯委員長(
渡辺厚子さん) 説明は終わりました。
ご質疑願います。ご質疑ありませんでしょうか。
〔発言する者なし〕
222
◯委員長(
渡辺厚子さん) 質疑なしと認めます。
それでは、ただいまから議案第42号について、討論を行います。
まず、
反対者の討論を求めます。
鈴木委員。
223
◯委員(
鈴木秀子さん) 私からは、この保険料第7期として、標準月額6,000円ということで、最初の12月よりは若干引き下げることになりましたけれども、やはり第1段階の、国民年金の方は1ヶ月6万5,000円とも言われて、年間78万円、その中の保険料を見ますと、保険料率はそのままで継続されているというお話でしたけれども、そういう方にとって、やっぱり大変な負担になるかなというふうに思います。そういうことによって、私は反対させてもらいます。
224
◯委員長(
渡辺厚子さん) 次に、
賛成者。
〔発言する者なし〕
225
◯委員長(
渡辺厚子さん)
反対者。
〔発言する者なし〕
226
◯委員長(
渡辺厚子さん)
賛成者。
〔発言する者なし〕
227
◯委員長(
渡辺厚子さん)
討論終局と認め、採決いたします。
議案第42号 木更津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔
賛成者起立〕
228
◯委員長(
渡辺厚子さん) 起立多数であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。
以上をもちまして、
付託案件の審査は終了いたしました。
次に、先ほど採択いたしました、陳情第2号に係る意見書の文案について、お諮りいたします。
本陳情が来たる13日の本会議において採択された場合には、当
常任委員会の委員が意見書の提出に関する発議案を提案することとなります。この文案につきましては、
委員長に一任願いたいと思いますが、これに異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
229
◯委員長(
渡辺厚子さん) 異議なしと認め、さよう決定いたします。
───────────────────────────────────────
230
◯委員長(
渡辺厚子さん) 以上をもちまして、
教育民生常任委員会を閉会いたします。
(午後1時28分)
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