木更津市議会 > 2016-06-15 >
平成28年教育民生常任委員会 名簿 2016-06-15
平成28年教育民生常任委員会 本文 2016-06-15

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  1. 木更津市議会 2016-06-15
    平成28年教育民生常任委員会 本文 2016-06-15


    取得元: 木更津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                (午前10時00分)   ─────────────────────────────────────── ◯委員長(重城正義君) 委員並びに執行部の皆様方には、ご多忙のところお集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。  ただいまの出席委員数は7名であります。定足数に達しておりますので、これより教育民生常任委員会を開会いたします。  なお、遅刻の届け出がありましたので、ご報告をいたします。石井 勝委員、遅刻。以上であります。  なお、竹内議員、石川議員、座親議員、田中議員が傍聴のため出席をしておりますので、ご報告をさせていただきます。  本日は、去る6月9日の本会議において当常任委員会へ付託されました、議案6件、陳情5件の計11件についてご審査願います。  なお、委員会終了後、協議会に切り替え、執行部より説明がありますので、ご協議願います。   ─────────────────────────────────────── 2 ◯委員長(重城正義君) それでは、審査に先立ちまして、滝口議長よりご挨拶をお願い申し上げます。滝口議長。 3 ◯議長(滝口敏夫君) おはようございます。委員並びに執行部の皆様方におかれましては、早朝から教育民生常任委員会並びに協議会にご出席を賜りまして、ありがとうございます。  本日ご協議いただきます案件につきましては、ただいま重城委員長から申し上げたとおりでございますので、よろしくご精査いただきますようお願いを申し上げて、ご挨拶にかえさせていただきます。  よろしくお願い申し上げます。 4 ◯委員長(重城正義君) ありがとうございました。  続きまして、渡辺市長よりご挨拶を賜りたいと存じます。渡辺市長。 5 ◯市長(渡辺芳邦君) 皆さん、おはようございます。委員の皆様方には、先週の本会議に続きましての会議、大変お疲れさまでございます。  そしてまた、委員会終了後、協議会を開催していただきます。ありがとうございます。  本日、委員会にて審査をお願いいたします案件は、議案第43号 専決処分の承認を求めることについての外5件でございます。内容につきましては、改めて関係部長からご説明申し上げますので、十分ご審査をいただき、原案どおり可決賜りますようお願いを申し上げます。  そしてまた、協議会にてご説明申し上げます案件は、江川総合運動場拡張整備事業等の進捗状況についてのほか2件でございます。詳細につきましては、関係部長からご説明申し上げますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。
    6 ◯委員長(重城正義君) ありがとうございました。  なお、滝口議長渡辺市長におかれましては、次の公務のため、これにて退席をされますので、ご了承を願います。  ここで傍聴の許可についてお諮りいたします。1名の方より、陳情の審査を傍聴したい旨申し出がありましたので、許可したいと思いますが、これにご異議はありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 7 ◯委員長(重城正義君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。  それでは、ただいまから付託案件の審査を行います。  なお、審査の順は、陳情者の待機時間を考慮し、順不同となっておりますので、ご了承を願います。  初めに、陳情第5号から陳情第9号を審査していただきますが、審査の手順といたしましては、願意を十分理解いただき、慎重審査を期するため、陳情者においで願っておりますので、趣旨説明を求め、質疑を行った後、執行部より参考意見等を聴取し、質疑・討論・採決の順に議事を進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯委員長(重城正義君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。  陳情第5号及び陳情第6号はいずれも教育関係であり、説明者も同一の方でありますので、一括して議題に供します。  ここで協議会に切り替え、陳情者より趣旨説明を求めることとし、陳情者が入室し終えるまで、暫時休憩といたします。                                (午前10時05分)   ───────────────────────────────────────               休憩中、陳情者より趣旨説明   ───────────────────────────────────────                                (午前10時20分) 9 ◯委員長(重城正義君) ここで委員会に切り替えます。  それでは、執行部より参考意見等を求めます。堀切部長。 10 ◯教育部長堀切由彦君) おはようございます。  私からは、教育にかかわります2点の陳情に関しまして、執行部からの意見を述べさせていただきます。  初めに、陳情第5号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する陳情書でございますが、この義務教育国庫負担制度は、ご承知のとおり、全ての国民に無償の義務教育を保障する、憲法第26条に基づきまして、国が責任を持って義務教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るための制度であり、全国どこでも質の高い教育が等しく受けられるよう、国が教職員の確保に必要な財源を保障するものでございまして、我が国の教育に極めて重要な役割を果たしておるものでございます。  しかしながら、平成18年度より、国の費用負担の割合が2分の1から3分の1に縮減されておりまして、今後、制度の全廃をも含めた検討がなされる可能性もございます。  教育委員会といたしましては、教育の機会均等、教育水準の維持・向上を保障するために、さらには地方財政への負担を今以上に増大させないためにも、義務教育費国庫負担制度の堅持は、重要かつ不可欠なことであると考えております。  次に、陳情第6号 「国における平成29(2017)年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する陳情書でございますが、現在、児童・生徒の学力向上や安全確保、また施設・設備の充実等が、国を挙げての教育課題となっており、また、人口減少、少子化対策の視点からも、子育て支援の充実が喫緊の課題となっております。教育委員会といたしましても、施設整備や子育て支援などの教育環境の充実は、大変重要な施策であると考えておるところでございます。しかしながら、国におきまして教育予算が十分に確保されているとは言えない状況にございます。国が教育の重要性を重視し、教育分野に対して十分な予算措置を講じることには、大きな責任と義務があるものと考えております。  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 11 ◯委員長(重城正義君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。石井 勝委員。 12 ◯委員(石井 勝君) これは毎年毎年出てきている。もう本当に何十回と僕は同じことを聞かされているんですけど、いまだにこれはみんな賛成しているんですけど、賛成してもまた出てくるんですけど、何か賛成しないといけないような理由があるんですかね。それとも、賛成しないと、そこで終わっちゃうんですかね。 13 ◯委員長(重城正義君) 廣部参事。 14 ◯教育部参事学校教育課長(廣部昌弘君) 教育委員会といたしましては、この陳情を繰り返すことによって、今回の陳情、義務教育費国庫負担制度が堅持できているというようなことで、国の方の動きとしましては、全て地方に移譲をしてしまおうというような動きもございますので、この陳情を繰り返すことによって、制度が堅持できているというふうに認識をしております。  以上です。 15 ◯委員長(重城正義君) 石井 勝委員。 16 ◯委員(石井 勝君) そうすると、今まで出てきたからずっと予算がこういうふうにちゃんとついてきているんだと、これが要望書が行かないと減ると、そう考えておられるのか。それとも、これが、要望書が出るにせよ出ないにせよ、国のことだから、減らすものは減らしてくるんじゃないかと思うんですけどね。この要望書の効果というのは、僕はもう賛成しているんですよ、何かあるのかどうかということについても、非常にそのたびごとに疑問を持つものですからね。そういうことですよ。 17 ◯委員長(重城正義君) 高澤教育長。 18 ◯教育長(高澤茂夫君) 今、廣部参事の方からありましたように、おかげさまでこの義務教育費国庫負担制度については、毎年堅持をされております。ただ、国の方の流れの中で、今、国の費用負担が3分の1ということで、あと3分の2は各地方公共団体が負担している形になっています。簡単に言いますと、全国の教職員の給料等も含めて、3分の2は地方公共団体が負担をしています。それを全て地方公共団体に流れてきますと、全額都道府県が負担する形になりますので、全国で体力のある都道府県については、自分の都道府県でしっかりと賄うことができるでしょうけれども、県によっては、余り体力のないところについては、教職員の定数をどんどん減らしていくということにもつながっていくような形に、この義務教育費国庫負担制度はなっています。おかげさまで、今廣部参事が言いましたように、これを全国で上げていくことによって、義務教育費国庫負担制度をしっかりと堅持がされているということが、大変大きな意味を持っているというふうに考えています。そのために、大変失礼ながら、毎年この制度の堅持に関する意見書という形が出されています。  あと、あわせて、加盟団体が随分あるんですけれども、私どもが入っています教育長の団体等もあわせて、その任意団体の中で、個別の中でも同様なことを上げているわけでありまして、そういったものが一本化される中で、国にある意味の歯どめをさせていただいているというような形で、大きな柱になっておりますので、子どもたちのためにも、この堅持が必要であるというふうに考えています。  以上でございます。 19 ◯委員長(重城正義君) 渡辺委員。 20 ◯委員(渡辺厚子さん) 関連なんですけれども、実はちょっとかねがね思っていたことなんですけれども、毎年この陳情から意見書にということの流れによって堅持されているという理解をしていますので、毎年採択という形になってきてはいるかと思うんですけれども、そういう意味で、先ほどの石井委員からの指摘の中にもありましたけれども、例えば、ここでいうところの陳情第6号の方の(3)につきましては、教科書無償制度につきましては、これは地域によって差が生じるものだとも思っておりませんし、これが後退するということは、日本のこれからの教育ではあり得ないことだと、私は思っておりますので、このその他の具体的な部分と、そうでない部分もありますけれども、まだ進捗が途中、道半ばであることの項目と並列するのはどうかなというふうに、私は本当は思っております。でも、これが大切なことであるということは、もちろん思っておりますので、この項目を外してもいいんじゃないかということを言いたいわけではないんですけれども、ちょっと意味合いが、この中にいろいろ具体的なことと、もう既に後退が見込まれないと思われるものと、いろいろ混在しているなというふうに思っていることだけは、ちょっと言わせていただきたいと思いまして。質疑でもありません。 21 ◯委員長(重城正義君) ご意見ということで。高澤教育長。 22 ◯教育長(高澤茂夫君) ありがとうございました。  義務教育教科書無償制度につきましては、無償法の法律がありますので、それによって今日本は義務教育が無償となっています。この教科書関係と授業料は取らないという形が無償の原点なんですけれども、法律に規定はされているんですけれども、ここのところ随分いろんな形で法改正もたくさん出てきておりますので、法が変えられることはないと思いますけれども、そういった件も懸念をしながら、ぜひその法も含めて制度は堅持していただきたいという形の中で、この第3号として入っているものだという認識をしております。  以上です。 23 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。          〔発言する者なし〕 24 ◯委員長(重城正義君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから陳情第5号について、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 25 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 26 ◯委員長(重城正義君) 討論なしと認め、採決をいたします。  陳情第5号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する陳情書を採択することに賛成の方は、ご起立願います。          〔賛成者起立〕 27 ◯委員長(重城正義君) 起立全員であります。よって、陳情第5号は採択と決定いたしました。  次に、陳情第6号について、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 28 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 29 ◯委員長(重城正義君) 討論なしと認め、採決をいたします。  陳情第6号 「国における平成29(2017)年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する陳情書を採択することに賛成の方は、ご起立願います。          〔賛成者起立〕 30 ◯委員長(重城正義君) 起立全員であります。よって、陳情第6号は採択と決定いたしました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩といたします。                                (午前10時28分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時29分) 31 ◯委員長(重城正義君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  陳情第7号から陳情第9号はいずれも保育関係であり、説明者も同一の方でありますので、一括して議題に供します。  ここで協議会に切り替え、陳情者より趣旨説明を求めることとし、陳情者が入室し終えるまで、暫時休憩といたします。                                (午前10時29分)   ───────────────────────────────────────               休憩中、陳情者より趣旨説明   ───────────────────────────────────────                                (午前10時44分) 32 ◯委員長(重城正義君) ここで委員会に切り替えます。  それでは、執行部より参考意見等を求めますが、陳情第7号、第8号、第9号と分けて、それぞれ意見を求めます。田中部長。 33 ◯福祉部長(田中幸子さん) おはようございます。  それでは、提出されました保育関係陳情3件について、執行部からの参考意見を述べさせていただきます。  まず、陳情第7号 公立保育所一般財源化を廃止し、直接補助制度に戻すことを求める意見書の提出を求める陳情書に対しましてでございますが、公立保育園の運営費につきましては、政府の三位一体改革によりまして、平成16年度から、国の公立保育所に対する運営費の補助が廃止され、一般財源化されました。また、平成18年度からは、施設への補助制度も廃止されております。平成15年度までは、国から市町村へ交付される運営費については、その目的以外には使えないことから、日本のどこに居住していても、国が決めた最低限の保育が保障されておりました。しかし、運営費が一般財源化されたことにより、使途の制限がなくなるため、市町村に委ねられたことになりまして、財源が豊かな市町村では保育士の加配などができる一方で、財政状況が厳しい市町村では切り詰めなければならず、保育の公的支援の後退や保育水準の地域間格差が広がる懸念がございます。こうした影響からか、全国的には、平成11年に1万2,875ヶ所あった公立保育園が、平成26年度には9,791ヶ所と、約4分の3に減少している状況でございます。  一方、本市における公立保育園の状況につきましては、少子化の影響にもよりまして、民営化を検討しているところでございますが、平成27年4月から新制度が実施され、保育園の入園要件が緩和されたことに伴い、入園を希望される方が増え、待機児童が増加しております。しかしながら、保育士不足により、施設的には余裕がありながら、定員に達していない保育園もある状況ではございます。執行部といたしましては、本市において、これらの待機児童の解消を図るためには、民間保育園の活力を利用してまいりたいと考えているところでございます。  続きまして、陳情第8号 保育士不足を解消するため、保育士の処遇を大幅に改善することを求める意見書の提出を求める陳情書についてでございますが、保育士の処遇改善につきましては、平成27年度におきまして、人事院勧告に従い、2%に加え、消費税財源を活用した3%相当の改善が図られ、平成27年度補正予算におきまして、1.9%相当の改善が図られたところでございます。さらに、平成28年6月2日に閣議決定されました、ニッポン一億総活躍プランにおきまして、経済財政運営と改革の基本方針2015等に記載されています、さらなる質の向上の一環といたしまして、2%相当の処遇改善が図られるとともに、予算措置が執行面で適切に反映されるようにしつつ、キャリアアップの仕組みを構築し、保育士としての技能・経験を積んだ職員に対しまして、現在4万円程度ある全産業の女性労働者との賃金差がなくなるよう、追加的な処遇改善を行うこととされております。また、全産業の男女労働者間の賃金差につきまして、女性活躍推進法で同一労働同一賃金に向けた取り組みを進めていく中で、今後、全体として格差をなくしていき、保育士につきましても、必要に応じてさらなる処遇改善を図ることとされております。  本市におきましても、本年3月に、千葉県市長会に対する国への要望事項におきまして、保育士の処遇改善につきまして要望したところ、本市の要望事項として採択され、国へ要望したところでございます。この要望内容につきましては、船橋市とほぼ同じ内容であることから、連名で要望したところでございます。保育士の処遇改善の財源といたしましては、消費税の増税分を充てることとされていることから、今後の国の動向に注視してまいりたいと考えております。  最後に、陳情第9号 子育て費用の家計負担軽減化をはかるために保育料の低減化を求める意見書の提出を求める陳情書についてでございますが、市町村長は、児童福祉法第24条の規定により、保育に欠けるところがあると認められる児童があるときは、それらの児童を保育所に入所させて保育するなど、適切な保護を加えなければならないとされていることから、まずは保育所の入所措置を行います。入所が決定しますと、市町村長は、保育所への入所に要する費用及び入所後の保護につき、児童福祉法の定める最低基準を維持するための費用、いわゆる保育所措置費を支弁することになります。また、その一部を国及び県から補助をいただくことになります。そして、児童福祉法第56条第3項において、「本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる」と規定されていますことから、保育料を徴収しているところでございます。  保育料の算定方法でございますが、平成27年4月から施行されました、子ども・子育て支援新制度によりまして、従来の所得税額によるものから、市民税の所得割税額による算定方式に変更されました。この制度の変更によりまして、本市といたしましては、国が示している利用負担額を上限の基準とし、原則、保護者への負担増にならないよう、保育料を設定しております。  また、平成28年4月1日より、年収によりますが、多子世帯及びひとり親世帯への負担軽減、優遇措置が図られることになりました。まず、多子世帯でございますが、年収約360万円未満相当の世帯につきまして、従来小学校就学前までとされていました、多子計算による年齢制限が撤廃され、第2子半額、第3子以降は無償化の完全実施が行われることになります。一例で説明させていただきますと、第1子が小学2年生、第2子が5歳児、第3子が3歳児の場合、従前は第1子はカウントをせず、第2子が全額、第3子が半額を徴収しておりましたが、4月からは、第1子をカウントし、第2子が半額、第3子は無料となります。また、第1子が中学1年生、第2子が小学3年生、第3子が4歳児の場合、従前は第1子、第2子はカウントをせず、第3子のみ全額を徴収していましたが、4月からは第3子は無料となります。次に、ひとり親世帯への優遇措置でございますが、年収約360万円未満相当の世帯は、第1子が半額、第2子以降は無料化されております。  執行部といたしましては、保育料については、このように軽減化の措置が図られており、また、国基準以下に設定していることから、所得に応じた応分の負担をしていただくことは、福祉の視点から考えても望ましいものと考えております。  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 34 ◯委員長(重城正義君) 説明は終わりました。  ご質疑を願いますが、先ほど申し上げたように、「陳情○○号についてお聞きします」ということで、前置きでお願いいたします。渡辺委員。 35 ◯委員(渡辺厚子さん) 陳情第9号についてといいますか、先ほど陳情者の説明の中で、お子さんを3人欲しいなと思っても、2人目での経済的な負担を考えると、もう一人を諦めるようなケースもものすごくというふうにおっしゃったんですけれども、経済的な理由に関係なく、たくさんお子さんがいらっしゃるご家庭もありますし、子どもをもうけるもうけないにつきましては、本当にいろいろな事情があったり、ケースがあるかと思いますので、そこら辺の何というんですか、さっきから何度もデータである程度わかるものがあればということで、いろいろお尋ねしているんですが、この経済的理由……。だから逆に言えば、負担が少なければ子どもを何人でも生むのになと、うちの家庭は経済的にもうちょっと裕福だったら、もっとたくさん子どもが欲しいのになというような、そんな意思表示というのがされているような、何かデータというのはあるんでしょうかね。私はちょっと持ち合わせていないんですけれども、いかがでしょうか。 36 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 37 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 子どもの数を生活の状態が厳しいから制限されているか、また、そういうものが改善されればさらに多くの子どもを持ちたいという家庭が、どの程度いるかということについて把握しているのかということでございますけれども、なかなか市役所の方ではそういった数字というものを取りそろえることが難しいというふうに感じております。保育料の今回の陳情なんですけれども、市町村民税非課税の世帯にあっては、保育料に関しては無料ということになっておりますので、そういったところで所得に対しての配慮はしているところでございます。  以上です。 38 ◯委員長(重城正義君) ほかにございませんか。鈴木委員。 39 ◯委員(鈴木秀子さん) 私は、陳情第7号のことでちょっとお尋ねしたいと思います。  平成16年から一般財源化され、平成18年度から施設の方も補助金というかはなくなったということで、国の方の方針でやっています。それで、本市とすれば民営化の方向だということで承知しておりますが、これがもしもとに戻って、そういう一般財源でなくて特定財源にするという形で、財源が戻った場合は、本市はどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。 40 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。
    41 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 木更津市におきまして、公立の保育園を民営化していこうという方向がございますけれども、全ての保育園を民営化するということではございませんので、残されました公立の保育園につきまして、補助金を受けていくという方向になるかというふうに考えております。  以上です。 42 ◯委員長(重城正義君) 鈴木委員。 43 ◯委員(鈴木秀子さん) 残されたものに対しては、民営化していくという形の考えでよろしいんですか。 44 ◯委員長(重城正義君) 質疑の趣旨は大丈夫ですか。〔発言する者あり〕では、鈴木委員、もう一度、簡潔明瞭にお願いします。 45 ◯委員(鈴木秀子さん) 国からの予算がちゃんと来た場合は、私の方の質疑としては、民営化をしなくて、公立としての措置としてやっていくことは考えられるんでしょうかという質疑に対しての。  すみません、お願いします。 46 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 47 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 公立保育園の国からの補助金がその制度に戻ったという仮定をした場合に、民営化を進めるかどうかというご質疑だと思いますけれども、補助金が戻るということが確定しているわけでもございませんし、この民営化の計画というのは、何年も前からあるところでございますので、補助金が戻る戻らないにかかわらず、民営化に関しましては、進めていきたいというふうに考えております。  以上です。 48 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑。石井 勝委員。 49 ◯委員(石井 勝君) 木更津市は、やっぱり国と同じように民営化に向かっていくんでしょうね。この前、逆行して公立をつくったんですけれども、民営化に向かうかどうか。それから、やりたい方が、私立で言えば手を挙げた場合には、当然優先的に回っていくんでしょうけど、そういう考えがあるのかどうか。それから、本当に何度も聞いているんですけど、これまでから、この市では待機児童がいるのかどうか。もう一つは、保育所は今20%ですか、何か余分に入れていいと、そうなっているらしいんですけど、それを使っているのかどうか。それだけお答え願います。 50 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 51 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 民営化の手法ですけれども、民間の社会福祉法人への譲渡という方向が示されておりますので、民間社会福祉法人が市内にございまして、譲渡の意向に関しては、前向きな考えを聞いているところでございます。  続きまして、待機児童につきましては、4月現在におきまして、92人の待機児童がおります。92人の内訳は、ゼロ歳児3人、1歳児59人、2歳児30人、合計92人というのが4月の状態でございます。  そして、定員以上に保育園で受け入れている園があるかどうかというご質疑ですけれども、その保育園におきまして、保育士が余裕がある保育園におきましては、定員以上に預かっている保育園もございます。  以上です。 52 ◯委員長(重城正義君) 石井 勝委員。 53 ◯委員(石井 勝君) 待機児童が92人ですか、いると言われたんだけど、それからもう一つは園の方が20%オーバーしていいと。それが満杯になった結果、92人が余っているのか。それとも、まだ入れる余裕があるのか。入れる余裕がありながら、保育士がいないので、結局だめなのか。そのあたりがわかれば教えてください。 54 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 55 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 各保育園におきまして、建物の施設上の定員というのがございます。それとは別に、保育士が各年齢ごとに保育をできる児童数というものの制限がまたございます。そういった中で、保育士が多く確保できている保育園におきましては、定員を超えて保育をすることが可能になっておりますので、そういった保育園におきましては、定員を超えて保育をしているというところでございます。  以上です。 56 ◯委員長(重城正義君) ほかに。篠崎委員。 57 ◯委員(篠崎哲也君) 何号ということではないんですけど、木更津市の基本的な考えをお伺いしたいと思うんですが、先ほどの陳情者におかれまして、公立保育園が地域において保育の手本となるようというような言葉が入ったわけでございます。私、それを聞いて、この質疑をしたいんですけど、公立保育園の役割、民間保育園の役割というのを区別していらっしゃるのか、そういう立場の差があるのか、ということを一遍お伺いします。 58 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 59 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 公立保育園におきましては、方向としまして、支援が必要な、順調に発達がされていないのではないかなというような状態の児童につきまして、積極的に受け入れることをしております。そういったことによりまして、保育士が実際に保育できる児童の数が少なくなっているというような状況もございますが、それは公立保育園の使命として、当然に進めていかなければならないことだというふうに認識しております。また、民間の保育園につきましては、児童数に合わせて国・県・市の補助金が支出されることになっておりますので、できる限り順調に成長されている児童、あるいは療育手帳などを取得されている児童に関しましては補助金の方が加算されるような仕組みもございますので、そういった児童を民間の保育園の方に受け入れていただいていると、こういった状況でございます。  以上です。 60 ◯委員長(重城正義君) 篠崎委員。 61 ◯委員(篠崎哲也君) 公立保育園の役割は、保育の難しい、発達障害を持ったような難しいケースを公立が受け持とうというようなことだと思います。それで、役割がきちっと区分できれば、私はそれでいいのかなというふうに思いましたので、それは終わりますけど、別の質疑よろしいですか。  保育士の処遇改善、これについてちょっとお聞きします。  確かに以前、私も保育園を回って質問したことがあるんですけど、パートの保育士を雇うにも、隣接の市と比べると、木更津市の処遇は低いよというような時期がありました。ですから、上げることによって、保育士の確保ができるなということは、確かに事実としてあるんだろうなということは、認めざるを得ないというふうに思っています。私は、今回うちの会派で、保育士の資格を持ったりとか、介護の資格を持ったりしている、シングルペアレンツに対する手厚いことをやっている市を視察に行く予定です。そこは例えば保育士の資格を持っていたら、うちを借りる家賃の補助金、半額負担とか、通勤の車を支給するとか、というところまでやっています。ですから、先ほどの説明の中で、国に準じて木更津市もそういうふうに上がっていますよという説明はわかりましたけど、とは別に、木更津市独自の手厚い、保育士を確保するための対策等々を考えていらっしゃるか。今は考えていないとすれば、今後研究して取り入れる気持ちがあるのか、お伺いします。 62 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 63 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) まず、臨時職員としての保育士に関しましては、賃金のアップということで、処遇の改善を進めております。正規の市の職員として採用された保育士に関しましては、年齢構成に偏りがありまして、20代、30代の保育士が多くなっているような状況もございます。また、民営化の方向というものもございますので、保育士の確保に向けて、他市で行われているような、手厚い処遇を考えていくという方向につきましては、今現在は持っていない状況でございますけれども、また他市の状況などを研究してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 64 ◯委員長(重城正義君) 白坂委員。 65 ◯委員(白坂英義君) では、私は陳情第8号、保育士の関係で、まず1点は、木更津市の保育士というのはどれぐらい足らないのか。要はさっき言った定員に対してですね。  それともう1点は、先ほど伺った賃金の関係なんですけれども、民間と比べて10万円ぐらいの差があるよということで、それで、次長の方から言われたように、私たちのイメージとしては、保育士というのは若い人だと思うんですね。これは、さっき言った賃金というのは平均だと思っているんですよね。そうすると、実際は、年齢同士を比べたら、そんなに差はないんじゃないかなというふうには思っているんですけれども、木更津市の民間の保育士と公立、市の職員との賃金の格差というのはどのようになっているか、おわかりでしたら教えてください。 66 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 67 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 先ほど92人の待機児童がいると説明させていただきまして、各年齢ごとに保育士1人が保育できる児童の数というのが、国の基準がございますので、その基準に照らし合わせましてご説明申し上げますと、ゼロ歳児の担当保育士を1人、1歳児の担当保育士を10人、2歳児の担当保育士が5人必要ということで、16人の保育士が必要というふうに計算上はなっております。  賃金の問題ですけれども、市の保育士の場合は、採用試験を受けまして、市の給料表に基づいた給料体系になりますので、私たち事務職員と同様な形で1級から2級、3級、4級というような形で昇格をし、毎年昇給すると、そういった仕組みの給与体系になっております。民間の場合は、最初に就職したときの賃金が市の給与よりも多いというふうに聞いております。ただ、その後の昇給の体系というものがどういうふうになっているのかというところまでは聞いておりませんので、わからないことと、あと、勤続年数が市の職員の場合はほぼ40歳、50歳、あるいは定年までお勤めになるという場合が多いんですが、民間の場合はある程度の年齢で離職されているというようなことも聞いておりますので、その辺で違いが出てくるのかなというふうに感じております。  以上です。 68 ◯委員長(重城正義君) 平野委員。 69 ◯委員(平野卓義君) 陳情第8号関連で質疑をします。  今16人足りないということですけれども、今年も入れて近年の保育士の採用の数がわかれば。とりあえず、まず、その1点を。 70 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 71 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 市の職員の採用ですが、平成28年度が3名、平成27年度が6名、平成26年度が4名といった状況でございます。  以上です。 72 ◯委員長(重城正義君) それでは、先に白坂委員、どうぞ。 73 ◯委員(白坂英義君) すみません。では、もう1点だけ。  保育士だけ、途中採用みたいなやつは木更津市はやっていないんですか。 74 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 75 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 保育士の採用につきましては、おおむね20歳から23歳までという形で採用の募集をしておりますので、新卒の方が多く入ってくるというような状況でございます。ですので、この辺の経験者としての採用をしていくことも、一つの考えだというふうに思っておりますので、考えていきたいというふうに思っております。 76 ◯委員長(重城正義君) 白坂委員。 77 ◯委員(白坂英義君) 年度の途中で採用するというような計画というのは、それはやっていないんですか。 78 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 79 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 保育士に関しましては、年度途中での採用、募集はしていないというところでございます。 80 ◯委員長(重城正義君) ほかに。平野委員。 81 ◯委員(平野卓義君) 平成26年、27年、28年で13名ということですけれども、待機児童は今年は4月現在で92名、これは平成26年、27年、28年で減ってきているか、増えているのか。もし減ってきているようであれば、いつかそこが追いつくという計算が成り立つと思うんですけど、そこが1点と、もう1点、先ほどの陳情者の説明で、全国に34万人の保育士が働いているということで、その倍以上の70万人が資格を持っているけれども働いていない。本市ではその辺の状況がわかるようであれば、資格者が何人いて、何人働いていないということがわかれば、数字的なものを教えていただきたいと思います。 82 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 83 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 待機児童の状態でございますけれども、平成28年度が92人と説明しましたが、昨年、平成27年度は65人、その前の平成26年度は7人、平成25年度は10人、平成24年度は3人と、これは4月現在の数字でございますけれども、そういったことで、今年度が一番多いという状況になっております。  もう一つのご質疑の、市内の保育士がどれぐらいいて、その人数を把握しているかというご質疑でございますけれども、残念ながら、そういった数字につきましては、把握しておりませんので、いろいろな募集の方法をとりまして、臨時保育士の確保に努めているというところでございます。  以上です。 84 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。          〔発言する者なし〕 85 ◯委員長(重城正義君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから陳情第7号について討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。篠崎委員。 86 ◯委員(篠崎哲也君) 私からは、陳情第7号について、反対の討論を申し上げます。  本市の保育行政につきましては、以前よりずっと、また今後も民営化を検討しているところであります。そして、公立保育園の役割についても、先ほど確認をさせていただきました。本市にも待機児童がおりますが、その解消に向けましても、今後、民間保育園の活力をどうしても利用しなきゃいけない、協力をいただかなきゃいけないということでありますので、私は、本陳情に対して反対といたします。 87 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。鈴木委員。 88 ◯委員(鈴木秀子さん) この中の文章の中で、公立保育所の重要性はほとんどの市町村が認めていますというふうに書かれております。保護者の方にとっても、やはり公立を望む方が多いかと思います。そういう中で、この陳情書、公立保育所一般財源化を廃止し、直接補助制度に戻すことを求める意見書の提出を求める陳情書には賛成でございます。やはり、公立保育所の維持をやっていただくということが、一番保護者にとってもいいというふうに思う方が多いかと思います。よって、この陳情書に賛成いたします。 89 ◯委員長(重城正義君) 次に、反対者。          〔発言する者なし〕 90 ◯委員長(重城正義君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 91 ◯委員長(重城正義君) 討論終局と認め、採決をいたします。  陳情第7号 公立保育所一般財源化を廃止し、直接補助制度に戻すことを求める意見書の提出を求める陳情書を、採択することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 92 ◯委員長(重城正義君) 起立少数であります。よって、陳情第7号は不採択と決定いたしました。  次に、陳情第8号について討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。石井徳亮委員。 93 ◯委員(石井徳亮君) それでは、陳情第8号についての反対の意見を述べさせていただきます。  保育士の処遇改善につきましては、国が賃金の改善を図っており、本市におきましても、先ほど説明がありましたように、本年3月に千葉県市長会に対して、国へ要望しておりますことから、本陳情には反対いたします。  以上です。 94 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。鈴木委員。 95 ◯委員(鈴木秀子さん) 保育士不足を解消するため、保育士の処遇を大幅に改善することを求める意見書の提出を求める陳情書に対して、ここに書かれてあるとおりで、保育士の処遇を大幅に改善することを求めることに賛成いたします。 96 ◯委員長(重城正義君) 次に、反対者。          〔発言する者なし〕 97 ◯委員長(重城正義君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 98 ◯委員長(重城正義君) 討論終局と認め、採決をいたします。  陳情第8号 保育士不足を解消するため、保育士の処遇を大幅に改善することを求める意見書の提出を求める陳情書を、採択することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 99 ◯委員長(重城正義君) 起立少数であります。よって、陳情第8号は不採択と決定いたしました。  次に、陳情第9号について討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。平野委員。 100 ◯委員(平野卓義君) 私からは、陳情第9号について、反対討論をさせていただきます。子育て費用の家計負担軽減化をはかるために保育料の低減化を求める意見書の提出を求める陳情書に対しまして、意見させていただきます。  本市の保育料の算定につきましては、国が示している利用者負担額を上限の基準とし、原則保護者への負担増にならないよう、保育料を設定しております。平成28年4月1日より、年収によりますが、多子世帯及びひとり親世帯への負担軽減、優遇措置が図られ、軽減化されるとのことから、本陳情には反対いたします。  以上です。 101 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。鈴木委員。
    102 ◯委員(鈴木秀子さん) 日本は教育や保育にかかる費用が高額であります。そのことがやはり希望する子どもの数と実際との乖離を生んでいるということの、大きな要因であるというふうに私も思います。それで、子育て費用の家計負担軽減化をはかるために保育料の低減化を求める意見書の提出を求める陳情書には賛成いたします。 103 ◯委員長(重城正義君) 次に、反対者。渡辺委員。 104 ◯委員(渡辺厚子さん) 私からは、要旨の中にあります少子化対策が国の緊急課題となっているが、国が一向に本格的な対策をとらないというところから始まっているところに、違和感を感じます。今、市の方の見解も、現状も話していただきましたけれども、幼児教育の無償化に向けた段階的な措置を今とっているところでございますし、少子化対策には本当に真剣に取り組んでいる人たちがたくさんいるということを前提に、この陳情には反対させていただきます。 105 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 106 ◯委員長(重城正義君) 討論終局と認め、採決をいたします。  陳情第9号 子育て費用の家計負担軽減化をはかるために保育料の低減化を求める意見書の提出を求める陳情書を、採択することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 107 ◯委員長(重城正義君) 起立少数であります。よって、陳情第9号は不採択と決定いたしました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                (午前11時21分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時22分) 108 ◯委員長(重城正義君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  それでは、議案第52号 木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、執行部より説明を求めます。田中部長。 109 ◯福祉部長(田中幸子さん) 私から、議案第52号 木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。  議案の22ページをご覧ください。  まず、改正理由でございますが、学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小中学校に加え、小学校から中学校の義務教育を一貫して行う義務教育学校を、新たな学校の種類として規定されたことにより、学校教育法等の一部を改正する法律が施行されました。この法律の改正により、厚生労働省関係省令が整備され、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に義務教育学校が追加されたことにより、本市においても関係条文を整備しようとするものでございます。  条例の一部改正の内容でございますが、恐れ入ります、議案参考資料の29ページをご覧いただきたいと思います。  新旧対照表でございますが、木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の第10条第3項第4号の規定中、「中学校」の次に「、義務教育学校」を追加し、条例を改正しようとするものでございます。  議案22ページにお戻りいただきまして、施行期日は公布の日からでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。 110 ◯委員長(重城正義君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。鈴木委員。 111 ◯委員(鈴木秀子さん) 義務教育学校という、小中学校を一貫してやるというこの文言をこの条例の中に入れるということですけれども、この義務教育学校のことについて、ちょっと詳しくお話ししていただきたいと思います。 112 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 113 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 小学校と中学校が義務教育ということで、皆さんご承知のとおりだと思いますけれども、小学校と中学校をあわせて1つの学校とすることを、義務教育学校という表現というふうに聞いております。小学校課程から中学校課程まで、義務教育を一貫して1つの学校で行うもので、基本的に児童・生徒は9年間は同じ顔ぶれで過ごすということになります。  以上です。 114 ◯委員長(重城正義君) 鈴木委員。 115 ◯委員(鈴木秀子さん) そのことはわかるんですけど、それが木更津市にとって、そういう学校がつくられるということがあるんでしょうか。 116 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 117 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 今回の改正は、木更津市に義務教育学校を設置するというような条例の改正ではございません。この改正につきましては、学童保育を行う各クラブの中に、支援員、指導員という職員が配置されるんですけれども、その指導される方々が資格を有することを必要としております。その資格の幾つかの中に、保育士であるとか、小学校の教師の資格を持つ者というような規定がされておるんですが、その資格の規定の中に、義務教育学校の教員の資格を持つ者を加えようということでございますので、例えば、市原市であるとか、そういうところの義務教育学校の資格を取った方が、いずれ木更津市において学童保育クラブの支援員になるといったような可能性がありますので、そういった、せっかく資格を持っている方が、条例が整備されていないことによって、学童保育の指導ができないということがあってはなりませんので、今回改正しようというところでございます。  以上です。 118 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。石井 勝委員。 119 ◯委員(石井 勝君) では、今の学童保育というのは、それに今度は教職員の資格を持った者が入るということなんですかね。従来の今の学童保育は、教職員の資格がある人はいないでしょうから。それはもうやめにして、教職員を主体とした、そういう組織をつくるという意味なんですか。 120 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 121 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 学校の職員がそのまま学童保育クラブをするという意味ではございません。学童保育クラブの支援員として、教員を退職した方、定年退職した方などが、教員の資格免許をお持ちですので、学童保育クラブの方に、教員としての職員の定年を迎えた後などに勤めていただくと、そういった意味でございます。  以上です。 122 ◯委員長(重城正義君) 石井 勝委員。 123 ◯委員(石井 勝君) そうすると、そういう支援員という資格をこういう条例でつくっちゃうと、当然、給料を払わなきゃいけないですよね。今まではお母さんたちがやっていて、何だか給料が行ったのか行かなかったのかわからなかったのが、今度ははっきりそういう方を雇って、給料を払って、また今までのお母さんたちを排除するというような意味にとっちゃうんですけど、いかがなんですか。 124 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 125 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 学童保育クラブに関しましては、民間のいろいろな団体が設置を進めておりまして、保護者会による設置、あるいは社会福祉法人による設置ですとか、いろいろな形態がございますけれども、その学童保育クラブの中の関係の中で、指導員に対してのお給料、報酬を定めているというところでございます。ですから、指導員の資格を持つ方は、申し上げますと、まず保育士の資格を有する方、社会福祉士の資格を有する方、学校教育法による、先ほど申し上げました各学校の資格をお持ちになっている方、そういった方々が、各保育園ですとか、学校ですとかという職を終わったら、定年なり退職なりした後、そこで学童保育クラブの中でお勤めになって、子どもたちの指導をすると、いうようなことになりますので、保護者たちの中にそういった資格をお持ちになっている方がおれば、別にその資格を持っている方を排除するというようなことにはなりませんので。また、支援員以外にも、学童の中でいろいろなお世話をする保護者の方、携わっている保護者の方などもおりますで、そういった方々を別に排除するということではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 126 ◯委員長(重城正義君) 近藤議員、そして草刈議員が新たに傍聴に見えましたので、お知らせいたします。  石井 勝委員。 127 ◯委員(石井 勝君) 要するに、保護者、今までやっていたお母さんたちに資格がないと、それはそこには入れないということでしょう。今まではそういう資格のない方でも、別に学童保育をやっていたわけですよね。そこに今度は資格のある方を入れてきて、むしろ今言われたように、資格のない今までやっていたお母さんたちはもうそこから出ていっていただくと、そういうふうにとっちゃうんですけどね。 128 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 129 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 学童保育クラブにつきましては、職員の中に支援員と言われる職員と補助員と言われる職員がございます。補助員の中に保護者などがかかわっているという場合が多いというふうに聞いておりますので、その補助員としての保護者たちを排除するというようなことではございません。支援員の方の資格を先ほど申し上げましたけれども、この資格に関しては、以前からそういう資格をお持ちの方にいていただくことが決まっておりまして、いろいろな資格の一つとして、今回、義務教育学校の資格を持つ方を加えようという改正でございますので、以前から保育士資格を持つ方、学校の教員の資格を持つ方、こういった方を支援員として働いていただいているという状況は、変わりがございません。  以上です。 130 ◯委員長(重城正義君) 石井 勝委員。 131 ◯委員(石井 勝君) 当然、だから市の方がその給料は保障していくんでしょうね。 132 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 133 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 学童保育クラブに関しましては、その運営費に対しまして、国・県・市の補助金を交付しているところでございます。また、学童保育クラブ内におきまして、各利用者の保護者の方から会費を徴収して、運営をしているというようなところでございますので、学童クラブ内の会計として、収入として会費と補助金、そして支出として支援員の賃金ですとか給料が支払われるというような仕組みで運営されているというところでございます。  以上です。 134 ◯委員長(重城正義君) 石井 勝委員。 135 ◯委員(石井 勝君) こういうのは既にもう素地がつくってあって、その中からこういうことは不都合があったから、ではこういうふうにしようかという意見がその中から生まれてこなきゃいけないと思うんですけどね。これは上から押しつけてきたと言ったら変だけど、上から行ったような感じを受けるんですけどね。その中から、今やっているお母さんたちのこの組織から、では、これはやっぱり資格のある者がいた方がいいから推し進めようとか、それなら、別に何ら反対するものじゃないんだけど、何か上の方からとんと来てやったというような、そういう印象を受けるものですから、そういうことはないんでしょうね。 136 ◯委員長(重城正義君) 地曵次長。 137 ◯福祉部次長・子育て支援課長(地曵文利君) 先だって、学童保育クラブの総会に出席してまいりまして、保育クラブの会の会長の方から説明があったんですけれども、1985年から木更津市の学童保育が始まりました。そのときには、全く保護者たちの集まりであったりということで、市役所なり、国からの補助金はなかったというふうなところからスタートしましたと言っておりました。そういった中で、子育て支援の必要性から、国・県・市の補助金を出していこうというふうな状況に変わってきているのが現在でございます。ですが、別に上からの押し付けでやっているということではございませんので、学童保育クラブの各団体の自主的な運営、これは尊重されるべきだというふうに考えております。  以上です。 138 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。          〔発言する者なし〕 139 ◯委員長(重城正義君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから議案第52号について討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 140 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 141 ◯委員長(重城正義君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第52号 木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 142 ◯委員長(重城正義君) 起立全員であります。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第54号 損害賠償の額の決定及び和解について、執行部より説明を求めます。田中部長。 143 ◯福祉部長(田中幸子さん) それでは、私から、議案第54号 損害賠償の額の決定及び和解について、ご説明申し上げます。  議案の24ページをご覧ください。  本件は、平成27年6月10日に発生した、福祉部社会福祉課職員運転の公用車が、赤信号で停車中の車両に追突し、当該車両がさらに前方の車両に追突した事故、いわゆる玉突き事故により、相手方が負傷し、市側に全面的に過失があると認められるため、相手方に賠償金199万9,615円を支払い、和解しようとするもので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決をいただこうとするものでございます。  賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会から全額支払われる予定でございます。  なお、参考にでございますが、本件事故の物損関係及び1台目の事故につきましては、平成27年9月に専決処分しており、9月議会でご報告をしておるところでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。 144 ◯委員長(重城正義君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。石井徳亮委員。 145 ◯委員(石井徳亮君) 物損について1件、もう既に報告済みという形ですけれども、あと、この当該車両に乗っている方のけがですけれども、そちらの内訳等がわかれば、教えていただきたいと思います。 146 ◯委員長(重城正義君) 加藤社会福祉課長。 147 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 被害者の方のけがの内容ということでよろしいでしょうか。けがの内容としましては、外傷性頚部損傷と腰部打撲というふうに伺っております。  以上でございます。 148 ◯委員長(重城正義君) 石井徳亮委員。 149 ◯委員(石井徳亮君) では、けがされた方はお一人でしょうか。人数をちょっと。 150 ◯委員長(重城正義君) 加藤社会福祉課長。 151 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 今回、2台の車が被害に遭っておるんですけれども、それぞれお一人ずつということで伺っております。今回の和解については、2台目の運転手の方で、お一人ということになります。  以上です。 152 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。篠崎委員。 153 ◯委員(篠崎哲也君) 質疑じゃないんですけど、以前も公民館で車の損害がありましたけど、個人の情報を出せないというのはあるんだろうけれども、委員会には、今言ったように物損で何ぼ、人身で何ぼというような形をこれから提示できませんかしら。これは提案なんですが、いかがでしょうか。 154 ◯委員長(重城正義君) 加藤社会福祉課長。 155 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 今回の事故の全体の賠償額の内訳をお話しすればよろしいでしょうか。 156 ◯委員長(重城正義君) 再度質疑。篠崎委員。 157 ◯委員(篠崎哲也君) 質疑じゃない。これからは出していただきたいということ。以前、公民館で車に石が飛んで200万円もお金を出しているわけ。そんな車がどこにあるんだと紛糾したわけじゃないの。これも同じ200万円もかかっているんだから、何に幾ら、何に幾ら、損害に遭った車が1台目は幾ら、2台目が幾ら、人身が幾ら幾らと出してもらえませんかということです。 158 ◯委員長(重城正義君) 加藤社会福祉課長。 159 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 一般的なお話でございますので、総務等の判断にもなろうかと思いますけれども、基本的にはお出ししたいとは思います。今回、もし必要ということであれば、口頭でございますが、ご説明させていただきます。 160 ◯委員長(重城正義君) 説明してもらいますか。篠崎委員。 161 ◯委員(篠崎哲也君) さっき言ったでしょ。もういいよ。 162 ◯委員長(重城正義君) 渡辺委員。 163 ◯委員(渡辺厚子さん) お答えいただけるんでしたらば、この事故の原因といいますか、ぶつかっちゃった理由は何か伺えますか。
    164 ◯委員長(重城正義君) 加藤社会福祉課長。 165 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 今回の事故は、赤信号で停車をしていた車に追突したということで、完全に運転手の前方不注意ということで、その原因としましては、訪問先への地図を見ていた、確認していたということで伺っております。  以上でございます。 166 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑。白坂委員。 167 ◯委員(白坂英義君) では、この方の、警察というか、法的にはいろいろ処罰があるんでしょうけれども、市として職員に何か処罰じゃないですけど、そういったものは行っているんですか。 168 ◯委員長(重城正義君) 加藤社会福祉課長。 169 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 今回の運転していました職員に対する処分でございますが、特に重大な被害、故意または重大な過失がなかったということで、処分は特にございませんでした。  以上です。 170 ◯委員長(重城正義君) ほかに。鈴木委員。 171 ◯委員(鈴木秀子さん) 今回は社会福祉課の職員の方ということですけれども、結構ここのところ、そういう損害賠償の件が多いかなというふうに思うんですね。ここ何年かで件数とか金額がもしわかれば、教えていただけますか。 172 ◯委員長(重城正義君) 自分の担当課のところの分だけでいいと思いますので、お答えください。加藤社会福祉課長。 173 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 社会福祉課でどの程度あったか、ちょっと把握はしていないんですけれども、参考で、先般、総務の方から話がありましたのが、平成26年度で27件の公用車の事故、平成27年度で24件の事故があったということで、伺っております。金額については、申しわけありませんが把握しておりません。  以上です。 174 ◯委員長(重城正義君) 鈴木委員。 175 ◯委員(鈴木秀子さん) 結構、月に2回は事故をやっているという状況ですよね。こういう場合は、そういう研修とか、例えば教育とかというのがあるんでしょうか。 176 ◯委員長(重城正義君) 加藤社会福祉課長。 177 ◯社会福祉課長(加藤 毅君) 今回といいますか、事故が多いということもございまして、総務の方から、十分気をつけるようにということで、注意を市全体に対していただいております。今回、社会福祉課として、改善策といいますか、防止策として心がけているところでございますが、ふだんから安全運転に心がけることと、特に社会福祉課は訪問が多いということもございますので、地図等の確認を行う場合は、支障のない場所に停車してから行うように、また急いで向かいますと事故の可能性が高くなりますので、時間の余裕を持って出かけるようにというようなことを指導しております。  以上でございます。 178 ◯委員長(重城正義君) 平野委員。 179 ◯委員(平野卓義君) 今回の福祉部の事故に関してじゃないんですけれども、提案、要望です。  年間20数回という事故があるということで、これは今回も、前回の石を飛ばしたのも100ゼロの案件なので、一方的に賠償しなきゃいけないということですけれども、交差点の事故とかいろいろある。それが事故ですから、今車にドライブレコーダーというのを簡単につけられます。何千円でつけられる時代ですので、そういうものを公用車に全部つけて、いろいろと抑止、いろいろな事件・事故に絡んだものに対しての情報提供にもなると思います。防犯カメラと一緒だと思いますので、そういうものにちょっと福祉部の方のこの案件から派生していただくような、総務の方に対してのお願いとか、意見とか、こういうことを言われたとか言っていただいて、前向きに取り組んでいただければと思います。  以上です。 180 ◯委員長(重城正義君) 要望でございますので、よろしくお願いいたします。  ほかにご質疑はございませんか。          〔発言する者なし〕 181 ◯委員長(重城正義君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから議案第54号について討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 182 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 183 ◯委員長(重城正義君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第54号 損害賠償の額の決定及び和解についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 184 ◯委員長(重城正義君) 起立全員であります。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。  ここで若干早いですが、午後1時まで休憩といたします。                                (午前11時46分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時00分) 185 ◯委員長(重城正義君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  それでは、議案第43号 専決処分の承認を求めることについて、執行部より説明を求めます。高浦市民部長。 186 ◯市民部長(高浦 浩君) 私からは、議案第43号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。  議案書の別冊1ページをお開き願います。  まず、提案理由でございますが、国民健康保険特別会計におきまして、一般被保険者療養給付費保険者負担金及び退職被保険者等療養給付費保険者負担金の経費につきまして、予算措置が必要となり、急施を要したため、平成27年度国民健康保険特別会計補正予算を、平成28年3月31日専決処分したので報告し、承認を求めようとするものでございます。  3ページをお開き願います。  この補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,053万9,000円を増額し、補正後の予算総額をそれぞれ174億1,182万円としようとするものでございます。  4ページ及び5ページをお開きください。  歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び金額並びに補正後の金額は、第1表のとおりでございます。  続きまして、10ページをお開きください。  初めに、歳出でございますが、10款保険給付費、5項療養諸費、5目一般被保険者療養給付費2,522万2,000円と、同10目退職被保険者等療養給付費1,531万7,000円につきましては、第3四半期までの実績をもとに年間の医療費を推計し、3月補正を行ったところですが、第4四半期の医療費が予測を上回ったことから、予算に不足が生じ、増額補正したものでございます。  この財源といたしましては、9ページをお開きください。  歳入、15款国庫支出金、5項国庫支出金、10目療養給付費等負担金2,522万2,000円と20款療養給付費交付金、5項療養給付費交付金、5目療養給付費交付金1,531万7,000円でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 187 ◯委員長(重城正義君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。鈴木委員。 188 ◯委員(鈴木秀子さん) これは3月31日に専決処分ということになっております、4,053万9,000円、これの理由をお聞かせください。 189 ◯委員長(重城正義君) 桐谷参事。 190 ◯市民部参事・保険年金課長(桐谷吉男君) 今回専決処分した理由でございますけれども、保険給付費を増額補正した主な理由ということで、C型肝炎治療薬というものがございまして、これが結構高額な新薬ということで、具体的に新薬名を申し上げますと、ソバルディという薬とハーボニーという薬が、平成27年8月から新たに保険適用となって、本市においては8月診療分から使用され、それが医療費を押し上げたということで、ざっと8月分から計算してみますと、保険者の負担分として約1億円強、この新薬の影響によって、医療費が上がったということで、せざるを得なかったという状況でございます。  以上でございます。 191 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。          〔発言する者なし〕 192 ◯委員長(重城正義君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから議案第43号について、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 193 ◯委員長(重城正義君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 194 ◯委員長(重城正義君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第43号 専決処分の承認を求めることについてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 195 ◯委員長(重城正義君) 起立全員であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部席入れ替えの間、暫時休憩といたします。                                 (午後1時06分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時07分) 196 ◯委員長(重城正義君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第49号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、執行部より説明を求めます。高浦市民部長。 197 ◯市民部長(高浦 浩君) 議案第49号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明いたします。  議案書の14ページをお開き願います。  まず、改正の理由でございますが、国民健康保険税の資産割額及び所得割額の税率の変更並びに地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の改正が行われたため、条例を改正しようとするものでございます。  資産割額及び所得割額の税率の変更につきましては、平成30年度に始まる広域化を見据え、広域後の標準賦課方式に対応できるよう見直しを行うものでございます。現在、標準賦課方式は、所得割、均等割、平等割をあわせた、いわゆる3方式が示されていることから、本市におきましては、段階的に資産割の税率を引き下げ、資産割の廃止の方向で考えております。このため、本年度におきましては、資産割の税率を引き下げる一方、所得割の税率の引き上げを行おうとするものでございます。  このような改正によりまして、国保税全体の賦課総額を大きく変えることなく、また、個々の能力に応じて課税する応能分と、受益者全員に一律に課税する応益分の割合につきましても、従前と変更がないことから、厳しい状況にございます国保財政へ影響がないよう、また、低所得者層への配慮をしたところでございます。  また、本改正につきましては、平成28年5月13日に開催されました、木更津市国民健康保険運営協議会へ諮問し、答申を受けたものでございます。  なお、条例の詳細な改正の内容につきましては、担当課長よりご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 198 ◯委員長(重城正義君) 桐谷参事。 199 ◯市民部参事・保険年金課長(桐谷吉男君) それでは、私から、改正の内容について説明申し上げます。  議案参考資料の16ページをご覧いただきたいと思います。  条例の一部改正の内容を申し上げますと、国民健康保険税条例第3条第2項中の基礎課税額の限度額を、これまでの52万円から54万円へ2万円引き上げ、さらに、同条第3項中の後期高齢者支援金等課税額の限度額をこれまでの17万円から19万円へ、2万円引き上げるものでございます。  次に、第4条第1項中の基礎課税額に係る所得割額の税率を、これまでの100分の7から100分の7.32へ引き上げ、第5条中の基礎課税額に係る資産割額の税率を、これまでの100分の24から100分の16へ引き下げるものでございます。  参考までに、この税率の見直しに伴う影響でございますが、減額または影響のない世帯は全体の約6割で、増額となる世帯は約4割となる状況でございます。  次に、第23条第1項でございますが、こちらも課税限度額の改正に伴い、第3条と同様に、基礎課税額を52万円から54万円へ、後期高齢者支援金等課税限度額を17万円から19万円へ、改正するものでございます。  続きまして、軽減判定所得の改正でございますが、国民健康保険税条例第23条に、所得の少ない世帯を対象とした保険税の2割・5割・7割の減額措置がございます。今回の改正は、このうち5割と2割が対象になります。まず、第23条第1項第2号については、5割軽減に関するもので、これまでの軽減判定所得1人当たり「26万円」を「26万5,000円」に、さらには同項3号の2割軽減に関しましても、これまでの軽減判定所得1人当たり「47万円」を「48万円」に、それぞれ引き上げるなど、低所得者世帯の軽減措置の拡大を図るものでございます。  なお、限度額の引き上げに伴う増額分は、1,400万円余りで、軽減措置の拡大による税収分は約200万円を見込んでおります。  最後に、施行日でございますが、公布の日から施行し、改正後の規定は平成28年度以降の年度分から適用し、平成27年度分までは従前の例によるとするものでございます。  以上でございます。 200 ◯委員長(重城正義君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。鈴木委員。 201 ◯委員(鈴木秀子さん) 52万円から54万円、後期高齢者が17万円から19万円、各2万円ずつ引き上げるということですけど、これに影響される世帯数、金額はわかりますでしょうか。 202 ◯委員長(重城正義君) 桐谷参事。 203 ◯市民部参事・保険年金課長(桐谷吉男君) 医療保険分につきましては、改正前が494世帯、改正後は457世帯というふうに対象が変わります。後期高齢者支援分につきましては、改正前268世帯が改正後は217世帯というふうになります。
     以上でございます。 204 ◯委員長(重城正義君) 鈴木委員。 205 ◯委員(鈴木秀子さん) この資料で第5条、これは資産割を24%から16%、0.24から0.16に引き下げる、これにより引き下げられる金額を教えていただけますか。 206 ◯委員長(重城正義君) 桐谷参事。 207 ◯市民部参事・保険年金課長(桐谷吉男君) これまでの税率24%から今回の改正で16%に引き下げた場合の差額といいますか、不足する額といいますか、この辺は約5,300万円でございます。  以上でございます。 208 ◯委員長(重城正義君) 鈴木委員。 209 ◯委員(鈴木秀子さん) 5,300万円が影響を受けるということですね。マイナス、それが資産割ということで、そのかわりに所得割を7%から7.32%にするということですけれども、この間の一般質問の中で、私、平成30年度に広域化をやるという形の中で、国から保険者へ支援金がおりていますよね。1億幾らという金額がおりると。おりている。平成27年度におりる。平成28年度も同じ金額がおりてくるだろうというお話ですよね。それを充てるということは考えられないんでしょうか。 210 ◯委員長(重城正義君) 桐谷参事。 211 ◯市民部参事・保険年金課長(桐谷吉男君) 6月議会で、鈴木委員の方から、保険者支援制度の拡充に伴う、その財源が拡大されるので、保険税の引き下げにというお話がございました。鈴木委員もご承知のとおり、国民健康保険の財政状況については、ご案内のとおり大変厳しい状況が続いておるということでございます。毎年そういう状況の中で、一般会計の方から法定外の繰り入れをさせていただいていると。平成26年度につきましては2億2,000万円、平成27年度の決算のこれは見込みでございますけれども、現在約5億円近い数字が今はじかれているような状況、そういう状況を見ますと、それと、あと平成30年度からの広域化の状況、これもまだ細部まで示されていないということもございます。こうした状況を考えると、本来であれば引き上げということも片隅には一瞬考えるところでございますけれども、なかなか引き上げも難しいということで、今回の改正は、現状の税率に限度額の改正を盛り込んだものを賦課総額として、資産割の引き下げに伴う不足分を所得割で補うということで、国からもらう保険者支援金をそこの不足分に充てるという、そういう財政状況ではないということを、ひとつご理解いただきたいと思います。  以上でございます。 212 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 213 ◯委員長(重城正義君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから議案第49号について討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。鈴木委員。 214 ◯委員(鈴木秀子さん) 私からは、議案第49号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、反対討論を申し上げます。  議案第49号は、1つに、基礎課税額にかかわる限度額及び後期高齢者支援金等課税限度額を2万円ずつ引き上げ、市国保税全体の限度額を今までの85万円から89万円にしようとする、条例の制定であります。2つに、資産割額を引き下げ、一方で所得割を引き上げようとするものであります。3つ目に、低所得者への軽減措置の拡充の内容であります。低所得者への軽減措置の拡充と資産割の段階的引き下げは賛成ですが、資産割の段階的引き下げと引き替えに所得割を引き上げることには賛同できません。資産割の引き下げによる税収不足分5,368万円は、国保広域化に備えての国からの補助金である、保険者支援金1億7,000万円で十分賄えます。この支援金の活用と資産割の引き下げによって、近隣市よりも高い本市の国保税を引き下げ、被保険者の負担軽減を図るべきです。  よって、本議案には反対であります。 215 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 216 ◯委員長(重城正義君) 反対者。          〔発言する者なし〕 217 ◯委員長(重城正義君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 218 ◯委員長(重城正義君) 討論終局と認め、採決をいたします。  議案第49号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 219 ◯委員長(重城正義君) 起立多数であります。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第50号 木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行部より説明を求めます。高浦市民部長。 220 ◯市民部長(高浦 浩君) 議案第50号 木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明いたします。  議案書の15ページをご覧ください。  今回の住基カード利用条例の一部改正につきましては、住民票や戸籍などの証明書の自動交付機を、本年10月末をもって廃止することに伴う改正でございまして、あわせて関係条例であります手数料条例及び木更津市印鑑条例の条文整理を行うものでございます。  自動交付機につきましては、平成23年10月に、窓口の補完システムとして、窓口の混雑緩和を初め、待ち時間の短縮、申請手続の簡素化などの効果を期待し、6台を導入したものでございます。この自動交付機の運用経費でございますけれども、導入時から平成27年度末まで、1億3,000万円以上かかっておりまして、これに対しまして収納手数料は約270万円ほどでございますので、50倍にもなろうとする経費がかかっている状況でございます。今回、機器のリース期間の満了に当たりまして、費用対効果の観点から、見直しを行うものでございます。自動交付機を廃止いたしましても、より身近なコンビニ交付の利用が高まっておりますことから、大きな問題はないと考えているところでございます。  この改正の詳細及び利用状況等につきまして、担当課長から説明させていただきます。  よろしくお願いいたします。 221 ◯委員長(重城正義君) 平野参事。 222 ◯市民部参事・市民課長(平野秀康君) それでは、まず、改正内容につきまして説明をさせていただきます。  議案参考資料18ページの新旧対照表をご覧ください。  まず、住民基本台帳カードの利用に関する条例の本則につきまして、第2条第1号の自動交付機に関する条項を削除し、第2条を対照表のとおりに改めますとともに、第3条第1項各号にございます自動交付機の文言を削除いたします。  次に、20ページをご覧ください。  附則第2項による手数料条例の一部改正でございますが、住基カード利用条例第2条の改正によりまして、手数料条例の別表第1の金額の項及び同条例別表第2の単位及び金額の項につきまして、自動交付機に関する文言を削除し、対照表のとおり改めるものでございます。  次に、22ページをご覧ください。  附則第3項による木更津市印鑑条例の一部改正でございますが、同様に印鑑条例第14条第2項第1号につきまして、自動交付機に関する文言を削除いたしまして、対照表のとおり改めるものでございます。  なお、この改正条例につきましては、平成28年11月1日から施行しようとするものでございます。  今回の自動交付機の廃止に伴い、関係する規則でございます、木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則及び木更津市公印規則につきまして、お手元の新旧対照表(案)のとおり、一部の改正をいたします。  また、木更津市証明書自動交付機の設置及び管理に関する規則並びに木更津市証明書自動交付機の防犯カメラ等の設置及び管理運用に関する要綱を廃止いたします。  続きまして、お手元に配布をさせていただいております、資料につきまして説明をさせていただきます。  まず、資料の1ページ、比較表をご覧いただきたいと思います。先ほど部長の説明にもございましたが、自動交付機に関しましては、平成23年の導入時から平成27年度末までに、運用事業経費が1億3,795万円に対して、収納手数料が268万円と、およそ51倍の経費がかかっております。コンビニ交付に関しましては、運用事業経費8,404万円に対し、収納手数料820万円で、およそ30倍となっております。これに対しまして、窓口交付は、経費が12億668万円に対して、収納手数料2億5,012万円となっておりまして、およそ4.8倍の経費となっております。それぞれの交付単価でございますが、平成27年度の実績で申し上げますと、自動交付機1万2,648円、コンビニ交付3,795円、窓口交付1,510円となっておりまして、自動交付機が窓口交付のおよそ8.4倍の単価となっております。  次に、2ページをご覧ください。証明書の種類ごとの交付実績の一覧でございます。窓口交付につきましては、自動交付機とコンビニ交付の対象となっているものについて、集計をしております。全体の交付件数と収納金額に対する割合についてでございますが、平成27年度実績で申し上げますと、自動交付機が件数で1.9%、金額で1.3%、コンビニ交付、件数3.5%、金額2.3%、窓口交付、件数94.6%、金額96.4%でございます。  次に、3ページにつきましては、自動交付機の設置場所別の交付件数及び手数料の収納額でございます。  また、4ページは、コンビニ交付の店舗ごとの交付件数となっております。  次に、5ページでございます。証明書の発行件数に関する年度ごとの月次データでございます。このグラフからわかりますように、平成26年の後半から、コンビニ交付が自動交付機の交付を上回ってきております。  次に、6ページから10ページでございますが、年度ごとの自動交付機、コンビニ交付に関する、運用事業費に関する資料でございます。経費の大半につきましては、委託料と機器のリースなどの使用料及び賃借料となっております。  また、11ページから15ページまでは、窓口交付に係る経費に関する資料でございまして、窓口交付に関しましては、その経費のおよそ98%が人件費となっております。  次に、16ページをご覧ください。県内で自動交付機を設置している自治体の状況でございます。県内12市で自動交付機の運用実績がございますが、千葉市におきましては、既に平成24年3月に廃止をしております。また、今後、本市を含めまして、5市が廃止の予定でございます。機器のリース契約の満了をもって廃止することとしているもので、運用経費がかかる割に効果が上がらないといった状況があるようでございます。また、継続か廃止か検討中としている市につきましては、今後のコンビニ交付、またマイナンバーカードの普及状況などを勘案しながら、方向性を決めていくようでございます。  また、現在使用しております自動交付機につきましては、マイナンバーカードには対応できないものでございます。仮に継続する場合、現行機種を再リースするのでなく、マイナンバーカードに対応可能な新たな自動交付機をリースすることにより、継続することとなった場合には、経費の削減が図れないこととなるということでございます。  次に、18ページ、19ページでございます。マイナンバーカードと住民基本台帳カードに関する参考資料でございます。18ページでございますが、マイナンバーカードの交付状況に関しまして、君津地域4市の3月末と5月末時点の比較でございます。木更津市では、5月末、交付申請1万3,674件に対し、交付件数1万911件、80%の交付を達成しております。また、下の棒グラフにつきましては、本年1月から始まりましたカードの交付に関する、月別の累計でございます。  続いて、19ページでございますが、住民基本台帳カードの発行状況に関するデータでございます。平成27年12月末で廃止となりました住基カードは、交付済み件数1万6,052件のうち、平成28年5月末時点での死亡また転出などを除きました、有効カードにつきまして、9,764件となっておりまして、このうち自動交付機の利用が可能なものは、75.4%の7,363件となっております。  最後に、17ページ、自動交付機の廃止に関する周知でございますが、自動交付機の廃止をしっかりと周知するとともに、利用者の利便性を高めていくために、コンビニ交付に関するPRと、マイナンバーカードの普及を推進していくということで、まず、広報きさらづ7月号に、自動交付機の廃止とコンビニ交付の利用促進に関する記事を掲載いたします。廃止の周知につきましては、広報の10月号、11月号でも行う予定でございます。あわせまして、自動交付機自体にも廃止に関する周知の掲示を行います。また、コンビニ交付に関しましても、同様にPRをいたします。公式ホームページにおきましても、周知を図ってまいります。  コンビニ交付につきましては、証明書を交付いたします多機能端末、いわゆるマルチコピー機の操作方法に関しまして、今後、公民館で文書を配布する予定でございます。証明書のコンビニ交付につきましては、マイナンバーカードの交付時に、交付を受けに来られたお客様お一人おひとりに説明をして、PRを行っているところでございます。  自動交付機は10月末をもって廃止となりますことから、議会におきまして議決をいただいた後、廃止に伴う周知をしっかりと実施してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 223 ◯委員長(重城正義君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。渡辺委員。 224 ◯委員(渡辺厚子さん) さまざまな数字をお示しいただきましたので、それがいろいろ物語っているかとは思うんですけれども、その上で、この機械が担っていた分を、本来機械がなかった場合やっていた職員、言い方はわかりますかね、職員の何というんでしょうか、反応といいますか、こういう経過というか、この5年間のことで、何かそういったご意見等が出ていれば、伺ってもいいですか。 225 ◯委員長(重城正義君) 平野参事。 226 ◯市民部参事・市民課長(平野秀康君) まず、自動交付機につきましては、その普及といいますか、利用がなかなか伸びてこなかったというところがございます。そういった中で、窓口交付について、自動交付機の交付がどの程度効果があったかというところになってくると思うんですけれども、非常に微少な効果があったというところは考えられますけれども、なかなか自動交付機、当初導入に当たっての目標でありました窓口の負担の軽減、そういったところが実現がなかなかできなかったというのが、現実だと思います。そういったところがございますので、窓口に着いている職員等についても、それほど大きな影響がないというところで、この廃止に当たって、大きな考え方の違いというものは、ないというところでございます。 227 ◯委員長(重城正義君) 渡辺委員。 228 ◯委員(渡辺厚子さん) 逆に言うと、廃止になって残念がる人はいないということなのかなと思うんですけれども、16ページに、千葉市筆頭にほかの自治体の経緯というか、今後の予定なんかも書いてあるんですけれども、どうなんでしょうかね。機械にさわるよりは、さわらないで人でやってもらった方が安心だというか、そういう感覚なのかなと思ったりもするんですけれども、機械そのものには工夫すればどうにかなったものとかというか、何というんでしょう、つくっている側としてみれば、これは使いやすいよという状態ででき上がったものを、いろんな自治体が導入していたということだと思うんですけれども、こういうものの普及の仕方というのは、機械に慣れている世代の人がだんだんだんだん増えていけば、そうなっていくものなのか、そこら辺の、私もちょっと機械が苦手な方ですから、何でもかんでも機械でやれば効率よくいくというものではないのかなというのを、思ったりもするんですけれども、その辺のご見解はいかがでしょうか。 229 ◯委員長(重城正義君) 平野参事。 230 ◯市民部参事・市民課長(平野秀康君) まず、機械につきましては、やはりある一定の年齢以上の方ですと、やり方がよくわからないとか、そういったこともあると思います。そういったことも考慮した中で、先ほども説明をさせていただきましたけれども、公民館等にそういった操作の仕方等のPRのものを置かせていただくというようなことも、今考えております。まず、自動交付機の証明書交付を普及させるためには、住基カードなり、またマイナンバーカードなり、カードを皆さんに広く持っていただかなければなりませんので、今後は、住基カードは廃止になりましたけれども、マイナンバーカードについて、できる限りお持ちいただくような形になるように、PRをしっかりと努めていって、少しでも行政の効率化にも資するものでありますので、そういったものの、マルチコピー機の利用等につながっていくように、努めてまいりたいと思います。  よろしくお願いいたします。 231 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。          〔発言する者なし〕 232 ◯委員長(重城正義君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから議案第50号について討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 233 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 234 ◯委員長(重城正義君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第50号 木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 235 ◯委員長(重城正義君) 起立全員であります。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第51号 木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行部より説明を求めます。高浦市民部長。 236 ◯市民部長(高浦 浩君) 議案第51号 木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。  議案書の17ページをお開き願います。  木更津市市民活動支援センターにつきましては、昨年6月市議会定例会において、木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例のご承認をいただき、10月1日より施設の運営を開始しているところであります。平成27年度、約半年間でございますけれども、この間の利用実績といたしましては、施設利用者数約3,700人、登録団体数45団体と、開館以来順調に運営をしているところであります。  今回の条例改正につきましては、平成29年4月1日から、指定管理者制度並びに市民活動支援センター運営協議会等の導入に伴う関連条文の整備でございます。  条例改正の詳細につきましては、担当課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 237 ◯委員長(重城正義君) 重城課長。 238 ◯市民活動支援課長(重城貴浩君) 改めまして、私から、議案第51号 木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明させていただきます。  それでは、議案参考資料23ページ、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。  今回の一部改正の趣旨でございますが、休館日の一部変更に加えまして、木更津市市民活動支援センターに、民間活力を導入いたしまして、設置目的に合いました運営を実施するため、指定管理者制度を導入することとしたためでございます。指定管理による管理運営のため、また新たに市民活動の支援、促進を図るため意見を伺います、木更津市市民活動支援センター運営協議会を設置することといたしました。そのため、今回、関係条文の整備をしようとするものでございます。  改正の内容についてでございますが、第5条(休館日)の「ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、この限りでない。」を削除いたしまして、「毎週月曜日」に改めます。  改正理由といたしましては、開設当初は、施設の利用につきまして、可能な限り、市民活動団体等へ利用していただくために、休日の月曜日も利用できるようにいたしたところでございます。しかしながら、昨年度、半年間の運用実績でございますが、休日の月曜日の利用については、余り利用がされておりませんでしたので、休日の月曜日を休館といたしたく、条文を改正するものでございます。  次に、第8条以降は指定管理についてでございますが、先ほど部長よりご説明申し上げましたとおり、当施設につきましては、昨年10月1日から開館いたしました。開館当初は利用者数など伸び悩んだ時期もございました。そのため、ホームページやソーシャルネットワークサービスなどによる効果的な広報、または施設を利用した団体等による口コミ、さらには今年2月に実施しました自主事業であります「きさらづみらいTALK!」などの開催により、施設の認知度が上がるにつれ、利用実績等が向上していったところでございます。昨年度の実績ですが、登録団体数は45団体、来館者数3,700人と、多くの皆様に施設を利用していただいたところでございます。  なお、市民活動支援センターにつきましては、設立当初から指定管理者制度の導入を検討していたところでございます。  今回、第8条(指定管理による管理)、第9条(指定管理者が行う業務の範囲)を新たに加え、来年度から、指定管理による施設運用を実施するため、改正するものでございます。
     なお、第10条から、次ページ以降の第19条、第21条から第25条、第27条、並びに第17条第3項の別表につきましては、指定管理に関する管理条文を新たに加えたことに関連いたしまして、施設管理者が市長から指定管理者へ変更になったことなどによる、改正でございます。  最後に、26ページの第28条についてでございますが、木更津市市民活動支援センターに運営協議会を設置し、市民活動の支援並びに施設利用に関し、専門的及び総合的な立場から、さまざまな意見をいただきながら、市民活動支援センターとして、より良い施設運営を目指すために、改正するものでございます。  改正内容といたしましては、審議内容や審議会の組織などの設置に関する関連条文について、新たに整備するものでございます。  また、条例改正に伴いまして、木更津市市民活動支援センター管理運営規則につきましても、改正を予定しておりまして、参考資料といたしまして、管理運営規則(案)をお配りさせていただきました。  主な改正箇所ですが、条例同様、施設管理者の変更に関し改正する箇所に加えまして、運営協議会設置に関連いたしまして、第16条から第19条を新たに整備いたします。  なお、本条例の施行は平成29年4月1日を予定しております。  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 239 ◯委員長(重城正義君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。鈴木委員。 240 ◯委員(鈴木秀子さん) 指定管理にするということで、今までは市の運営だったんですが、指定管理にする理由をお聞かせください。 241 ◯委員長(重城正義君) 重城市民活動支援課長。 242 ◯市民活動支援課長(重城貴浩君) 指定管理にする効果ということだと思うんですけれども、多様化する住民ニーズがさまざまあることにおきまして、効果的・効率的に対応するために、公の施設に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図る、また経費の節減を図るためというのが、主な理由になります。昨年度、市民活動支援センターの整備検討委員会から、そのときの名前になりますが、(仮称)木更津市市民活動支援センターのあり方に関する提言書というものをいただきまして、その中に、センターの運営についてのご提言がございまして、県内の中に同様の施設が12団体ほどございますが、そのうちの7団体がもう既に指定管理で行われていると。その7団体のうちの5団体がNPO法人等々で、いわゆる市民活動をしている方々がよく指定管理者になっているということで、そういうふうな方法がよろしいんじゃないかと。市民が市民を支えるような関係が、市民活動支援センターの運営にはちょうどよろしいんじゃないかという指摘もございましたので、当初から、先ほども申し上げたとおり、指定管理を視野につくられた施設なので、今回、1年半、市で運営しまして、状況が整ったということで、来年4月から指定管理ということで、考えているところでございます。 243 ◯委員長(重城正義君) 鈴木委員。 244 ◯委員(鈴木秀子さん) 半年間、去年の10月から開始されて、3月までですか、これは来年4月からオープンということですので、今は来年の3月までは今と同じ状況で動くということですよね。現在までで利用者が3,700人、団体が45団体の方が利用していると。その中で、市民活動支援センターのこれをすることによって、どういうふうな成果というか、結果というのが出てきているんでしょうか。 245 ◯委員長(重城正義君) 重城市民活動支援課長。 246 ◯市民活動支援課長(重城貴浩君) 市民活動支援センターが開設になりまして、市民活動をする場所がないという団体もございますし、個々の団体の活動の中で終わっているという団体もございます。その中で、場所の提供でありましたり、団体間の情報の交流とかに、徐々にではございますが、影響というか、効果があったのではないかと。半年ちょっと過ぎた段階ですけれども、そういうふうに感じております。 247 ◯委員長(重城正義君) 鈴木委員。 248 ◯委員(鈴木秀子さん) 効果があったのではないかということですけど、その利用されている方に何かアンケートとか、そういうのはとったりしているんでしょうか。 249 ◯委員長(重城正義君) 重城市民活動支援課長。 250 ◯市民活動支援課長(重城貴浩君) 3月頃にアンケートは1回とらせていただきまして、またこの6月に交流会を、今週の土曜日に行うんですけれども、その中でもとろうということで考えております。 251 ◯委員長(重城正義君) 渡辺委員。 252 ◯委員(渡辺厚子さん) 指定管理者が運営していくことになるということで、これからの中身の充実ということなんですけれども、先ほど今、ほかの団体で12団体、市民活動支援センターと同類の自治体があって、そのうち7団体が指定管理者であるということで、私も議会で何度かこの市民活動支援センターについての質問をさせていただいて、参考にした自治体なんかを見ますと、本当にオリジナリティーのあるというか、本当に情報発信とコーディネートがすごくすばらしいところが、散見されていたんですけれども、今までやっと形をこの8ヶ月で体裁が整ってきたなという感じかなと。だんだんだんだん認知されてきたなというふうに思っているんですけれども、実際、中身を充実させていくという段階になったら、この指定管理でやっていこうということだと思うんですけれども、それはすごく期待したいところなんです。中身の充実ということで。  それの件で、指定管理者とあと協議会の関係性といいますか、指定管理者のオリジナリティーがどこまで出せるのか、協議会の方の意見が、何というんでしょうか、どっちが優先されるのかというか、指定管理者がどこまで柔軟にやれるのかというか、その辺がちょっと協議会の権限と言ったらあれですけれども、そこら辺のパワーバランスといいますか、その辺がちょっと私、今余りよくわからないんですけれども、うまいこと説明していただけたらありがたいんです。 253 ◯委員長(重城正義君) 重城市民活動支援課長。 254 ◯市民活動支援課長(重城貴浩君) 委員のおっしゃることは、そのとおりだと思います。今回、予定としましたら、7月から応募をしてもらうんですけれども、その中で、指定管理者の範囲なりですとか、基本的には、民間でのそういう方々の応募者というんですか、そういう方で、市の市民活動をうまく両方で盛り上げていこうというふうに考えていますので、その辺、課題だと思っていますので、応募までというか、指定管理までにそういうふうにうまく詰めていきたいと思います。現在ではそこら辺の詳細までは、検討中ということになっておりますので。 255 ◯委員長(重城正義君) 渡辺委員。 256 ◯委員(渡辺厚子さん) それぞれいろいろな立場の人が、いい方向に向けて知恵を出し合いながら、やっていくんだろうなと思うんですけれども、今までも議会でも何度かいろんな議員がお尋ねしたかと思うんですけれども、社会福祉協議会の中にあるボランティアセンターの機能が、やっぱりボランティア団体の支援に絡んでいらっしゃいますけれども、ホームページだけ見ただけでは、ほとんどわからないという。そこに行って聞かないことにはということで、もう次の2ページ目のクリックするところもないという状態が、平成26年度には改善されるようなご答弁をいただいたんですけれども、現状変化がないと認識しているんですね。ですので、この市民活動の中の位置付け、どんな感じ、どの範囲なのかわかりませんけれども、いろんな機能が無駄なくうまく統合されて、きちっと役割分担もして、それで今まで携わっていた市の市民活動支援課の職員が、そこに携わらなくなった、そこに手をかけなくなった分、また別の市民サービスが充実するような、そこら辺の無駄のないようなやり方をぜひとも検討していただけたらと思います。  以上です。 257 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。鈴木委員。 258 ◯委員(鈴木秀子さん) 先ほど経費の削減の一つのメリットがあるというふうにおっしゃいましたが、幾らぐらいの削減になるのか、お願いします。 259 ◯委員長(重城正義君) 重城市民活動支援課長。 260 ◯市民活動支援課長(重城貴浩君) 特段ここはお金をもうけるところとか、そういうことではないので、いわゆる市の職員の分の人件費がかかって、あとは臨時職員で、2人で大体運営していますので、大きな幾ら下がるとかというのは、算出がなかなか難しいんですけれども、うちの方が求めているのは、結局、先ほど渡辺委員が言ったとおり、うまく市民活動が盛り上がることによって、住民の満足度が上がるというか、その辺が効果的に上がればというふうに考えております。 261 ◯委員長(重城正義君) 鈴木委員。 262 ◯委員(鈴木秀子さん) 具体的に経費が一つの大きなものだと思うんですね、経費というのは。あそこは家賃だけでも54万円かかるというふうに言われておりますよね。それが、家賃は当然そのまま市が負担されるのだとは思いますけど、その経費の大きなものもかかわってくるから、指定管理者、民間のそういうノウハウをうまく利用して、というふうな形かと思うんですね。ということは、今までの使用料というのも、登録された方はお金はかからないというふうに聞いていますよね。若干そういう収入というのはあったんでしょうか。 263 ◯委員長(重城正義君) 大岩市民活動支援課副主幹。 264 ◯市民活動支援課副主幹(大岩房之君) 昨年度は1件ございまして、今年度につきましては6件の収入があったところでございます。収入先につきましては、民間会社の会議やら、あとは民間の法律相談やらということで、使っていただいたところでございます。それで、金額なんですけれども、平成27年度につきましては2,620円、平成28年度、2ヶ月の実績ですが、3万2,840円ということで、これは法律相談の方が駅前だということで、使いやすいということで、定期に何回か入れていただいた結果、こうなっております。  以上です。 265 ◯委員長(重城正義君) 鈴木委員。 266 ◯委員(鈴木秀子さん) ということは、指定管理者に移行するということによって、経費は幾らか安くなるという見通しとしての、これは決定なんでしょうか。決定というか案でしょうか。 267 ◯委員長(重城正義君) 重城市民活動支援課長。 268 ◯市民活動支援課長(重城貴浩君) 今、指定管理の応募に関するものを詰めている段階ですが、多少経費が効率的になるようにはしようということで、算定はしておりますので、おっしゃったとおり、幾らか、先ほど申し上げましたように、金額的には申し上げられませんけれども、経費の削減になるように努めるようにしております。 269 ◯委員長(重城正義君) ほかにご質疑はございませんか。          〔発言する者なし〕 270 ◯委員長(重城正義君) 質疑終局と認めます。  それでは、ただいまから議案第51号について討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 271 ◯委員長(重城正義君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 272 ◯委員長(重城正義君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第51号 木更津市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 273 ◯委員長(重城正義君) 起立全員であります。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。  以上をもちまして、付託案件の審査は終了いたしました。  次に、先ほど採択をいたしました、陳情第5号及び第6号に係る意見書の文案について、お諮りをいたします。  本陳情が来たる23日の本会議において採択された場合には、当常任委員会の委員が意見書の提出に関する発議案を提案することとなります。この文案につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 274 ◯委員長(重城正義君) 異議なしと認め、さよう決定をいたします。   ─────────────────────────────────────── 275 ◯委員長(重城正義君) 以上をもちまして、教育民生常任委員会を閉会いたします。                                 (午後1時56分) Copyright © Kisarazu City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...