第2日目は、当初の予定ですと12月4日でありましたが、
衆議院議員総選挙の
公示日に当たるため、12月5日に変更させていただきました。よって、
一般質問は12月5日から7日及び翌週10日の4日間で行っていただきます。今回は
通告者が18名であり、第2日目から第4日目まで各5名、第5日目に3名と決定いたしました。
一般質問の後、第5日目は、
議案質疑といたしまして、
議案第82号ないし
議案第87号及び
議案第89号ないし
議案第102号について、
大綱質疑を行います。この後、
議案第82号ないし
議案第87号及び
議案第89号ないし
議案第102号については、それぞれの
所管常任委員会へ付託することと決定いたしました。各
委員会は、日程に従い休会中にご審査願い、
最終日にご
報告願うことといたしました。
なお、
付託議案数の関係上、12日水曜日に開催する
常任委員会につきましては、通例と順序を変え、
教育民生常任委員会を午前10時から、
建設常任委員会を午後1時からとすることと決定いたしました。
最終日18日は、
付託議案について、
関係委員長からの審査結果
報告の後、審議を行い、その後、
付託省略議案について審議を行います。
なお、
議案調査及び
委員会審査並びに
総合調整のため、11月29日から12月4日、12月8日から9日、12月11日から17日までの15日間は、休会とすることに決定いたしました。
以上をもちまして、
議会運営委員会の
報告を終わります。
6
◯議長(
岡田壽彦君) 以上で
委員長報告は終わりました。
───────────────────────────────────────
7 ◎
議事日程の
報告
◯議長(
岡田壽彦君) 本日の
議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。
───────────────────────────────────────
8 ◎会期の決定
◯議長(
岡田壽彦君) これより日程に入ります。
日程第1、会期の決定の件を議題に供します。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、
議会運営委員会委員長報告どおり、本日から12月18日までの21日間とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
9
◯議長(
岡田壽彦君) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月18日までの21日間と決定いたしました。
───────────────────────────────────────
10 ◎
会議録署名議員の指名
◯議長(
岡田壽彦君) 次は、日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第80条の
規定により、
荻野一男議員と
鈴木秀子議員を指名いたします。
───────────────────────────────────────
11 ◎
市長あいさつ
◯議長(
岡田壽彦君) 次に、
水越市長から招集の
あいさつがあります。
水越市長。
〔
市長 水越勇雄君登壇〕
12
◯市長(
水越勇雄君) 議場の皆様、おはようございます。本日、ここに12
月市議会定例会を招集しましたところ、議員の
皆様方におかれましては、間もなく年末を控え、何かとご多忙中にもかかわらずご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
さて、今次12
月市議会定例会に提案いたしました案件は、千葉県
市町村総合事務組合規約の
改正協議が1件、
専決処分が1件、
補正予算が5件、
人事関係が1件、
条例の
制定が6件、
条例の一部改正が4件、
指定管理者の指定が1件、
市道路線の廃止が1件、
市道路線の認定が1件、君津郡
市広域市町村圏事務組合規約の
改正協議が1件の、合わせまして22件のご審議をお願い申し上げるものでございます。
細部につきましては、後ほど
提案理由の説明の際に申し上げることといたしますが、十分ご審議をいただき、全
議案とも原案どおり可決賜りますようお願い申し上げまして、招集のご
あいさつといたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
───────────────────────────────────────
13 ◎諸
報告
◯議長(
岡田壽彦君) 次は、日程第3、諸
報告を行います。
監査委員から、11月5日付けをもって、
例月出納検査の結果について1件の送付がありました。次に、
市長から、11月28日付けをもって、
専決処分の
報告について7件の送付がありました。お手元に配布いたしました印刷物によりご了承願います。
次に、本日、
市長から
議案の送付があり、これを受理いたしましたので、
報告いたします。
議案はお手元に配布のとおりであります。
───────────────────────────────────────
14 ◎
議案第81
号~議案第102号の上程
◯議長(
岡田壽彦君) 次は、日程第4、
議案の上程を行います。
本日送付されました
議案第81号ないし
議案第102号を一括して上程いたします。
議案の朗読につきましては、省略いたします。
───────────────────────────────────────
15 ◎
議案第81
号~議案第102号の説明
◯議長(
岡田壽彦君) まず、
市長から
提案理由の説明を求めます。
水越市長。
〔
市長 水越勇雄君登壇〕
16
◯市長(
水越勇雄君) それでは、12
月市議会定例会に提案いたしました22
議案につきまして、その
提案理由をご説明申し上げます。
初めに、
議案その1についてをご説明いたします。
議案第81号 千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議についてでございますが、千葉県
市町村総合事務組合の
組織団体である
大網白里町が、
平成25年1月1日から
大網白里市になるため、
組合規約中、組合を組織する
地方公共団体に関する
規定及び共同処理する
事務に係る共同処理する団体に関する
規定の改正について、
地方自治法第290条の
規定により、
議会の議決を得ようとするものでございます。
次に、
議案その2について、説明させていただきます。
まず、
議案第82号
専決処分の承認を求めることについてでございますが、
衆議院解散に伴います12月16日執行の
衆議院議員総選挙及び
最高裁判所裁判官国民審査の経費について
予算措置の必要が生じ、急施を要したため、
一般会計予算の
歳入歳出総額にそれぞれ4,891万7,000円を追加いたしました、
平成24年度
木更津市
一般会計補正予算(専決第1号)を、
平成24年11月16日に
専決処分いたしましたので、これを
報告し、承認を求めようとするものでございます。
議案第83号
平成24年度
木更津市
一般会計補正予算(第3号)でございますが、
歳入歳出予算の
総額に2億8,112万8,000円を追加し、
補正後の
予算総額を387億7,022万6,000円にしようとするものでございます。
歳出のうち増額となります主なものを申し上げますと、
障害者自立支援給付事業費1億9,000万円、
介護職員処遇改善特別対策事業補助金3,427万円、
子ども医療費助成事業費3,090万円、
金田西特定土地区画整理事業負担金2,041万4,000円などを計上いたしました。
また、
減額分といたしましては、
草敷潮見線整備事業費4,400万円などを計上しております。
また、
歳入は、これらの財源といたしまして、
国庫支出金8,719万3,000円、
県支出金9,977万5,000円、
寄附金1,065万9,000円の計上に加えまして、
財政調整基金からの
繰入金8,230万1,000円などを計上いたしました。
繰越明許費につきましては、
木更津駅
西口駅前広場再
整備事業費を新たに設定するものでございます。
また、
債務負担行為の追加は、
請西保育園及び
請西子育て支援センターの
指定管理料を、
平成24年度から
平成29年度までの6ヶ年、
東清小学校の
学校給食調理業務委託費につきましては、本年度より
契約事務手続の必要があるため、
平成24年度から
平成25年度までの2ヶ年を、それぞれ設定するものでございます。
次に、
議案第84号
平成24年度
木更津市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございますが、
歳入歳出予算の
総額から203万6,000円を減額し、
補正後の
予算総額を147億2,548万9,000円にしようとするものでございます。
歳出といたしましては、
一般職人件費の減額でございまして、
歳入といたしましては、
一般会計からの
繰入金の減額を計上してございます。
次に、
議案第85号
平成24年度
木更津市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)でございますが、
歳入歳出予算の
総額に316万3,000円を追加し、
補正後の
予算総額を10億1,662万8,000円にしようとするものでございます。
歳出の内容といたしましては、
一般職人件費の増額でございます。また、この財源といたしまして、
歳入に
一般会計からの
繰入金を計上してございます。
議案第86号
平成24年度
木更津市
介護保険特別会計補正予算(第2号)でございますが、
歳入歳出予算の
総額に5,527万3,000円を追加し、
補正後の
予算総額を75億6,574万7,000円にしようとするものでございます。
歳出の主な内容といたしましては、
介護給付費準備基金積立金5,512万8,000円などでございます。また、
歳入といたしましては、介護保険財政安定化基金基金取
崩特別交付金などを計上してございます。
次に、
議案第87号
平成24年度
木更津市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、
歳入歳出予算の
総額から2億5,784万8,000円を減額し、
補正後の
予算総額を39億3,300万円にしようとするものでございます。
歳出の減額の主なものといたしましては、
枝線管渠整備事業費2億5,978万円などでございます。
歳入といたしましては、
国庫支出金、
一般会計からの
繰入金及び市債の減額などを計上してございます。
議案第88号
人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、
木更津市区域の
人権擁護委員、
鳥飼友季夫氏の任期が、
平成25年3月31日に満了となることに伴い、
委員候補者の
推薦依頼があったので、同氏を再度
委員の
候補者として、
法務大臣に対して推薦するため、
議会の意見を求めるものでございます。
次に、
議案第89号
木更津市
都市公園に係る
移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する
基準を定める
条例の
制定についてでございますが、
高齢者、
障害者等の
移動等の
円滑化の促進に関する法律第13条第1項の
都市公園移動等円滑化基準を定めるため、新たに
条例を
制定しようとするものでございます。
次に、
議案第90号
木更津市
自動車駐車場等に設ける標識に関する
条例の
制定についてでございますが、
道路法第24条の3及び
駐車場法第8条第2項の
規定により、
道路法第24条の2第1項の
駐車料金を徴収する
自動車駐車場もしくは
自転車駐車場または
駐車場法第2条第1号の
路上駐車場の利用に関し、必要な事項を表示する標識について定めるため、新たに
条例を
制定しようとするものでございます。
次に、
議案第91号
木更津市道の構造の
技術的基準を定める
条例の
制定についてでございますが、
道路法第30条第3項の
規定により、
木更津市が管理する
市道を新設し、または改築する場合における
道路の構造の
一般的技術的基準を定めるため、新たに
条例を
制定しようとするものでございます。
次に、
議案第92号
木更津市道に設ける
案内標識及び
警戒標識等の寸法を定める
条例の
制定についてでございますが、
道路法第45条第3項の
規定により、
木更津市が管理する
市道に設ける
道路の
案内標識及び
警戒標識並びにこれらに附置される
補助標識の寸法を定めるため、新たに
条例を
制定しようとするものでございます。
次に、
議案第93号
木更津市
公共下水道の構造の技術上の
基準及び
終末処理場の
維持管理に関する
条例の
制定についてでございますが、
下水道法第7条第2項及び第21条第2項の
規定により、
木更津市
公共下水道の構造の技術上の
基準及び
終末処理場の
維持管理に関し必要な事項を定めるため、新たに
条例を
制定しようとするものでございます。
次に、
議案第94号
木更津市
水道事業の
布設工事監督者の
配置基準及び資格並びに
水道技術管理者の資格を定める
条例の
制定についてでございますが、
水道法第12条第1項の
条例で定める水道の
布設工事、同条第2項の
条例で定める
布設工事監督者の資格及び第19条第3項の
条例で定める
水道技術管理者の資格を定めるため、新たに
条例を
制定しようとするものでございます。
次に、
議案第95号
木更津市
防災会議条例及び
木更津市
災害対策本部条例の一部を改正する
条例の
制定についてにつきましては、
災害対策基本法の一部を改正する法律が施行されたこと等に伴い、
関係条文の
整備をしようとするものでございます。
次に、
議案第96号
木更津市
廃棄物の
減量化、
資源化及び
適正処理等に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定についてでございますが、
ごみステーションに排出された
資源ごみ等の
抜き取り行為を防止するため、及び
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、同法第21条第3項の
条例で定める
技術管理者の資格を定めるため、
関係条文の
整備をしようとするものでございます。
次に、
議案第97号
木更津市
都市公園条例の一部を改正する
条例の
制定についてでございますが、
都市公園法の一部改正に伴い、同法第3条第1項の
都市公園の
設置基準及び第4条第1項の
公園施設の
設置基準を定めるため、
関係条文の
整備をしようとするものでございます。
議案第98号
木更津市
水道事業の
設置等に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定についてでございますが、
給水人口及び1日
最大給水量の変更に伴い、
関係条文の
整備をしようとするものでございます。
議案第99号
木更津市立請西保育園及び
木更津市
請西子育て支援センターの
指定管理者の指定についてでございますが、
木更津市立請西保育園及び
木更津市
請西子育て支援センターの
指定管理者を指定しようとするため、
地方自治法第244条の2第6項の
規定により、
議会の議決を得ようとするものでございます。
次に、
議案第100号
市道路線の廃止についてでございますが、
用途廃止に伴い、
市道路線を廃止するため、
道路法第10条第3項の
規定により、
議会の議決を得ようとするものでございます。
次に、
議案第101号
市道路線の認定についてでございますが、
土地区画整理事業、
宅地開発事業等により築造された
道路及び
用途廃止に伴う
道路を
市道に認定するため、
道路法第8条第2項の
規定により、
議会の議決を得ようとするものでございます。
議案第102号 君津郡
市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議についてでございますが、地域の
自主性及び
自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の
整備に関する法律の施行に伴い、市が行うこととなる
事務について、君津郡
市広域市町村圏事務組合において共同処理するため、及び
地域社会における共生の実現に向けて新たな
障害保健福祉施策を講ずるための
関係法律の
整備に関する法律の施行に伴い、君津郡
市広域市町村圏事務組合規約の一部改正を行うことについて、
地方自治法第286条第1項の
規定により、
関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の
規定により、
議会の議決を得ようとするものでございます。
以上が本
定例会に提案いたしました22
議案の概要でございます。各
議案の細部につきましては、
総務部長及び
水道部長から
補足説明いたしますので、何とぞよろしくご審議の上、原案どおり可決賜りますようお願い申し上げ、
提案理由の説明といたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
17
◯議長(
岡田壽彦君) ただいま
市長から
提案理由の説明がありましたが、
議案調査上、この際、
関係部長の
補足説明を求めます。
大野総務部長。
〔
総務部長 大野修治君登壇〕
18
◯総務部長(
大野修治君) それでは、私から、
水道事業関係以外の
議案につきまして、
補足説明をさせていただきます。
議案その1の1ページをお開きください。
議案第81号 千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議についてにつきましては、
大網白里町が、
平成25年1月1日から市制を施行し、
大網白里市になることから、千葉県
市町村総合事務組合規約の別表第1及び別表第2の
関係部分を改めようとするものでございます。
改正部分の
新旧対照表につきましては、
議案参考資料その1の1ページから8ページをご覧いただきたいと存じます。
議案第82号ないし
議案第87号の
補正予算関連の内容は、ただいま
市長がご説明申し上げましたとおりでございますので、ご了承を賜りたいと存じます。
続きまして、
議案その2の1ページをお開きください。
議案第88号
人権擁護委員候補者の推薦についてにつきましては、
木更津市区域の
人権擁護委員、
鳥飼友季夫氏の任期が、
平成25年3月31日に満了となることに伴い、同氏を再度
委員の
候補者として、
法務大臣に対して推薦するため、
議会の意見を求めるものでございます。同氏の
履歴事項につきましては、
議案参考資料その2の1ページをご覧いただきたいと存じます。
なお、
人権擁護委員の定数につきましては、
人権擁護委員法第4条第2項の
規定に基づく
人権擁護委員定数規定別表によりまして12人、任期につきましては、同法第9条の
規定によりまして3年となっております。
次に、2ページをお開きください。
議案第89号
木更津市
都市公園に係る
移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する
基準を定める
条例の
制定についてにつきましては、
高齢者、
障害者等の
移動等の
円滑化の促進に関する法律第13条第1項の
規定により、
高齢者、
障害者等の
移動等の
円滑化を促進するため、出入り口、通路、駐車場、便所等の
特定公園施設についての
基準を定めるため、新たに
条例を
制定しようとするもので、同法第13条第2項の
規定により定める
基準については、国土交通省令の
基準を参酌することとされております。
第1条は
条例制定の趣旨、第2条は
条例において用いる用語の定義、第3条は園路及び広場を設ける場合の
基準、第4条は屋根付広場を設ける場合の
基準、第5条は休憩所及び管理
事務所を設ける場合の
基準、第6条は野外劇場及び野外音楽堂についての
基準、第7条は駐車場を設ける場合の
基準、第8条から第10条は便所等に関する
基準、第11条は水飲場及び手洗場を設ける場合の
基準、第12条は掲示板及び標識に関する
基準、第13条は標識を設ける場合の設置箇所についての
規定、第14条は一時使用目的の
特定公園施設の設置についての例外
規定を定めるものでございます。
本
条例は、
平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
次に、10ページをお開きください。
議案第90号
木更津市
自動車駐車場等に設ける標識に関する
条例の
制定についてにつきましては、
道路法の一部が改正され、省令で定められていた
自動車駐車場等に設ける標識の表示内容を、
地方公共団体の
条例で定めることになったため、
木更津市道に設ける自動車または
自転車駐車場の
駐車料金や駐車時間等の利用に関する標識の表示内容及び設置を定めるもので、省令に定められた内容を参酌し、国の
基準と同一の
基準としようとするものでございます。
第1条は
条例制定の趣旨、第2条は
自動車駐車場等の利用に関する標識に明示する事項を定めるものでございます。
現在対象となる施設でございますが、
議案参考資料その2の2ページをお開きください。
木更津駅東口側に設置してございます
木更津駅東口第4
自転車駐車場及び第5
自転車駐車場の2施設でございます。この2施設は、路外に設置した他の施設と異なり、路上に設置された施設であることから、本
条例の適用を受けるものでございます。
なお、本
条例は、
平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
続きまして、12ページをお開きください。
議案第91号
木更津市道の構造の
技術的基準を定める
条例の
制定についてにつきましては、
道路法の一部が改正され、これまで
道路構造等の
基準については政省令(
道路構造令)により定められ、全国の統一
基準として、画一的な
道路整備が進められてきましたが、より地域の交通事情に適切に対応できるようにするため、
市道の構造の
技術的基準を、政省令を参酌して
条例で定めようとするものでございます。
第1条は
条例制定の趣旨、第2条は
条例において用いる用語の定義、第3条は
道路の区分の
基準、第4条から第8条までは車線等の
基準、第9条から第12条は自転車道・自転車歩行車道・歩道等の
設置基準、第13条は植樹帯設置、第14条は設計速度、第15条から第20条は車道等の屈曲部等の
基準、第21条から第26条は勾配等の
基準、第27条は排水施設、第28条から第30条は交差または接続の
基準、第31条から第36条は待避所等
道路附属施設の
基準、第37条から第38条はトンネル・橋りょう等の
基準、第39条から第40条は附帯工事等の特例、第41条から第42条は自転車専用
道路等の専用
道路の
基準、第43条は規則への委任について
基準等を定めるものでございます。
本
条例は、
平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
続きまして、30ページをお開きください。
議案第92号
木更津市道に設ける
案内標識及び
警戒標識等の寸法を定める
条例の
制定についてにつきましては、
道路法の一部が改正され、府令・省令で定められている
補助標識の寸法に係る
基準を、
地方公共団体の
条例で定めようとするものでございます。
基準については、政省令(
道路標識令)に定められていた内容を参酌し、国の
基準と同一の
基準としようとするものでございます。
第1条は
条例制定の趣旨、第2条は用語の定義、第3条は寸法を定めるものでございます。第3条に係る各
案内標識等につきましては、31ページから40ページまでの第3条別表をご覧いただきたいと存じます。
本
条例は、
平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
続きまして、41ページをお開きください。
議案第93号
木更津市
公共下水道の構造の技術上の
基準及び
終末処理場の
維持管理に関する
条例の
制定についてにつきましては、
下水道法第7条第2項及び第21条第2項の
規定により、
公共下水道の構造の技術上の
基準及び
終末処理場の
維持管理に関し必要な事項を定めるため、新たに
条例を
制定しようとするものでございます。
第1条は
条例制定の趣旨、第2条は用語の定義、第3条は
公共下水道の構造の
基準、第4条は排水施設及び処理施設に共通する構造の
基準、第5条は排水施設の構造の
基準、第6条は処理施設の構造の
基準、第7条は適用除外、第8条は
終末処理場の
維持管理を定めるものでございます。
本
条例は、
平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
続きまして、47ページをお開きください。
議案第95号
木更津市
防災会議条例及び
木更津市
災害対策本部条例の一部を改正する
条例の
制定についてにつきましては、
災害対策基本法の一部を改正する法律が施行されたこと等に伴い、
関係条文の
整備をしようとするもので、
木更津市
防災会議条例第2条の所掌
事務に、「
市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること」と「重要事項に関し、
市長に意見を述べること」を追加し、第3条の会長及び
委員に「自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから
市長が任命する者」を追加しようとするものでございます。
施行期日は、公布の日から施行しようとするものでございますが、
委員の任期の特例として、
平成26年3月31日までの間において、今回の改正により委嘱された
委員の任期は、通常2年のところ、
平成26年3月31日までとするものでございます。
また、
木更津市
災害対策本部条例については、
条例で引用する
災害対策基本法の各条項名を合わせるため、あわせて改正しようとするものでございます。
改正部分の
新旧対照表につきましては、
議案参考資料その2の3ページと4ページに掲載をさせていただいております。ご覧いただきたいと存じます。
続きまして、49ページをお開きください。
議案第96号
木更津市
廃棄物の
減量化、
資源化及び
適正処理等に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定についてにつきましては、
市長または
市長が指定する者以外の者に対して、
ごみステーションからの収集または運搬の禁止及び禁止行為の中止並びに原状回復の命令ができることとし、命令に違反した者等に対して、罰則
規定を設けようとするものでございます。
また、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、同法第21条第3項の
技術管理者の資格を定める
規定を追加しようとするものでございます。
同
条例第14条の2の次に第14条の3として、収集又は運搬の禁止等を加え、第39条に
木更津市行政手続
条例の適用除外の
規定を設けるとともに、新たに第7章
技術管理者として、第37条に
技術管理者の資格の
規定、第9章罰則として、第41条に罰則の
規定、第42条に両罰
規定を定めるものでございます。
本
条例は、
平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
改正部分の
新旧対照表につきましては、
議案参考資料その2の5ページから7ページに掲載してございますので、ご覧いただきたいと存じます。
続きまして、52ページをお開きください。
議案第97号
木更津市
都市公園条例の一部を改正する
条例の
制定についてにつきましては、
都市公園法第3条第1項の
規定により
都市公園の
設置基準、及び、第4条第1項より
公園施設の
設置基準について定めようとするものでございます。同法第3条第1項及び第4条第1項の
規定により定める
基準については、同法及び同法施行令の
基準を参酌することとされております。
そのため、
条例第3条を
都市公園の敷地面積の標準並びに配置及び規模の
基準を
規定するよう改めるとともに、第3条の2を加え、
公園施設の
設置基準を
規定しようとするものでございます。
本
条例は、
平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
改正部分の
新旧対照表につきましては、
議案参考資料その2の8ページから9ページをご覧いただきたいと存じます。
続きまして、56ページをお開きください。
議案第99号
木更津市立請西保育園及び
木更津市
請西子育て支援センターの
指定管理者の指定についてにつきましては、
指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地は、
木更津市立請西保育園及び
木更津市
請西子育て支援センター、
木更津市請西東7丁目2番地1、
指定管理者となる団体は
木更津市請西2丁目12番8号、社会福祉法人
木更津むつみ福祉会、理事長 林 健一、指定の期間は
平成25年4月1日から
平成30年3月31日まででございます。
社会福祉法人
木更津むつみ福祉会の概要につきましては、
議案参考資料その2の11ページをご覧いただきたいと存じます。
続きまして、57ページをご覧ください。
議案第100号
市道路線の廃止についてにつきましては、廃止路線は10路線、延長が3,934.8メートルでございます。廃止路線全体の位置関係につきましては、別冊
議案参考資料その2の12ページの位置図のとおりでございます。また、起点、終点、幅員、延長につきましては、13ページのとおりでございます。
なお、今回の廃止によりまして、変更後の
市道路線は3,138路線、総延長が90万5,313.2メートルとなります。
続きまして、59ページをお開きください。
議案第101号
市道路線の認定についてにつきましては、認定路線は47路線、延長が9,947.1メートルでございます。認定路線全体の位置関係につきましては、別冊
議案参考資料その2の14ページと15ページの位置図のとおりでございます。また、起点、終点、幅員、延長につきましては、16ページから23ページの図面のとおりでございます。
なお、今回の認定によりまして、変更後の
市道路線は3,186路線、総延長が91万5,260.3メートルとなります。
続きまして、
議案その2の63ページをお開きください。
議案第102号 君津郡
市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議についてにつきましては、同規約中の障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改めるとともに、社会福祉法第30条第1項第1号に
規定する所轄庁が行うこととされている
事務と、
水道法第3条第6項に
規定する専用水道及び同条第7項に
規定する簡易専用水道に関する
事務等を、君津郡
市広域市町村圏事務組合において共同処理するため、規約の第4条を改正しようとするもので、
平成25年4月1日から施行しようとするものでございます。
改正部分の
新旧対照表につきましては、
議案参考資料その2の24ページ、25ページをご覧いただきたいと存じます。
私からの
補足説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
19
◯議長(
岡田壽彦君) 次の説明者、川島
水道部長。
20 ◯
水道部長(川島宏文君) 私からは、
議案第94号
木更津市
水道事業の
布設工事監督者の
配置基準及び資格並びに
水道技術管理者の資格を定める
条例の
制定と
議案第98号
木更津市
水道事業の
設置等に関する
条例の一部を改正する
条例の2件について、
補足説明を申し上げます。
44ページをお開きください。
初めに、
議案第94号の
提案理由でございますが、第2次一括法の施行に伴い、
水道法の一部が改正され、これまで法令で
規定されていた
基準のうち水道の
布設工事監督者を配置する対象工事、施設工事監督者の資格
基準、
水道技術管理者の資格
基準の3点が
条例に委任されたことにより、新たに
条例を
制定するものでございます。
第1条は
条例制定の趣旨でございます。第2条は
水道法第12条第1項で定める
布設工事監督者を配置する工事を、取水、導水、送水、配水、浄水などの水道施設の新設工事または各号に掲げる工事と定めております。第3条は
水道法第12条第2項で定める
布設工事監督者の資格
基準について、第1号から第8号に定めております。その内容といたしましては、大学、高等専門学校及び高等学校で、所定の専門科目修了後の実務経験の年数やこれによらない場合の実務経験の年数などでございます。第4条は
水道法第19条第3項で定める
水道技術管理者の資格
基準を第1号から第6号に定めており、その内容は
布設工事監督者基準と同様のものでございます。
なお、
水道法施行令の第4条には、旧大学令及び旧専門学校令並びに旧中等学校令の卒業者について
規定されておりますが、現在では現実性がないことから、本
条例においては削除してございます。
続きまして、
議案第98号につきまして
補足説明を申し上げます。
55ページをお開きください。
まず、提案の理由でございますが、
平成元年に取得した現在の
木更津市
水道事業変更認可を、今般、水道水の安定給水確保を目的といたしまして、水道施設や配水区域等の見直しを要件とした変更認可を受けるため、現状と比較し過大となっております
給水人口並びに1日
最大給水量を適切な数値に修正し、条文を
整備しようとするものでございます。この一部改正の対象となる条文といたしましては、第2条の第3項及び第4項でございます。第3項につきましては、
給水人口「15万2,500人」を「13万7,000人」に改めるものでございます。また、第4項につきましては、1日
最大給水量「8万3,000立方メートル」を「5万3,800立方メートル」に改めるものでございます。
私からの
補足説明は以上でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。
21
◯議長(
岡田壽彦君) 以上で
補足説明は終わりました。
───────────────────────────────────────
22 ◎
委員会付託省略
◯議長(
岡田壽彦君) お諮りいたします。
議案第81号は
委員会付託を省略し、直ちに審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
23
◯議長(
岡田壽彦君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。
───────────────────────────────────────
24 ◎
議案第81号の質疑・討論・採決
◯議長(
岡田壽彦君) 次は、日程第5、
議案の審議を行います。
議案第81号 千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議についてを議題に供します。
ご質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
25
◯議長(
岡田壽彦君) 質疑がありませんので、次に討論を行います。
まず、反対者の討論を求めます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
26
◯議長(
岡田壽彦君) 賛成者。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
27
◯議長(
岡田壽彦君) 反対者。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28
◯議長(
岡田壽彦君) 討論がありませんので、採決いたします。
議案第81号 千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の
制定に関する協議についてを、原案どおり可決することに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
29
◯議長(
岡田壽彦君) 起立全員であります。よって、
議案第81号は原案どおり可決されました。
───────────────────────────────────────
30 ◎休会について
◯議長(
岡田壽彦君) 次は、日程第6、休会についてお諮りいたします。
議案調査、
委員会審査並びに
総合調整のため、11月29日から12月4日及び12月8日から9日並びに12月11日から17日までの15日間を休会としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
31
◯議長(
岡田壽彦君) ご異議なしと認め、11月29日から12月4日及び12月8日から9日並びに12月11日から17日までの15日間を休会と決定いたします。
───────────────────────────────────────
32 ◎散会の宣告
◯議長(
岡田壽彦君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
次会は、12月5日午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。
(午前11時00分)
───────────────────────────────────────
◎本日の会議に付した事件
1.会期の決定
1.
会議録署名議員の指名
1.
市長の
あいさつ
1.諸
報告
1.
議案第81
号~議案第102号の上程
1.
議案第81
号~議案第102号の説明
1.
議案第81号の
委員委付託省略
1.
議案第81号の質疑・討論・採決
1.休会について
上記会議録を証するため下記署名いたします。
平成 年 月 日
議 長 岡 田 壽 彦
署 名 議 員 荻 野 一 男
署 名 議 員 鈴 木 秀 子
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