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  1. 船橋市議会 2020-12-08
    令和 2年12月 8日健康福祉委員会-12月08日-01号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    令和 2年12月 8日健康福祉委員会-12月08日-01号令和 2年12月 8日健康福祉委員会                                    令和2年12月8日(火)                                          午前10時                                         第3委員会室 [議題] 1.「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)の骨子」に対する意見募集パブリックコメント)について (報告) 2.市政に係る重要な計画の計画期間延長について(報告)  ①第3次船橋市地域福祉計画計画期間延長について  ②第3次船橋市障害者施策に関する計画の計画期間延長について 3.第6期船橋市障害福祉計画及び第2期船橋市障害児福祉計画(素案)について(報告) 4.本日の報告事項の振り返りについて 5.閉会中の所管事務調査について     ………………………………………………………………………………………………          10時00分開会 ○委員長(石川りょう) ただいまから、健康福祉委員会を開く。    ────────────────── △委員会の進め方等について  本日の委員会は、昨日の会議に引き続き、船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正案の骨子に対する意見募集パブリックコメント)について、次に、第3次船橋市地域福祉計画及び第3次船橋市障害者施策に関する計画の計画期間延長について、そして、第6期船橋市障害福祉計画及び第2期船橋市障害児福祉計画(素案)について、それぞれ理事者から報告を受け質疑を行う。
     報告の議題が全て終わった後に、これらの報告を受けてのご所感等あれば伺いたいと思う。  最後に、閉会中の所管事務調査についてご協議をいただき、散会することとなる。  なお、閉会中の所管事務調査では、今後の委員会で取り扱うテーマや進め方について協議する中で、今定例会で行われた一般質問の中から、所管事務調査として取り上げたいテーマ等あれば、併せてお伺いしたいと思うので、ご承知おきを願う。  以上のとおり進めたいと思うが、よろしいか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) それでは、そのように決する。  休憩については、各議題の終了時に、理事者の入退室等のため休憩を取るので、ご承知おきいただきたい。その他の休憩については、適宜取りながら進めていきたいと思う。    ────────────────── 1.「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)の骨子」に対する意見募集パブリックコメント)について (報告) [理事者報告] ◎衛生指導課長 保健所衛生指導課からご報告させていただく。よろしくお願いする。  それでは、資料の表題が「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)の骨子」に対する意見募集パブリックコメント)についてをご覧いただきたい。A4の両面印刷1枚になる。  このたび、条例の一部改正を令和3年4月の公布を予定しており、それに先立ちパブリックコメントを実施する。  まず、1の政策案等の名称は、船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)の骨子となる。  2の意見募集期間は令和2年12月9日水曜日~令和3年1月8日金曜日の30日間である。  3の背景・目的は、本市は、平成15年の中核市移行に伴い、動物の飼い主に対する指導、動物による人の生命等に対する侵害の防止等に関する事項を定めた船橋市動物の愛護及び管理に関する条例を施行し、市民の動物愛護精神の高揚と動物の適正な飼養を図るため、市民や動物愛護に関わる団体、事業者の皆様と共に動物愛護管理に係る取組を進めてきた。  その後、動物愛護指導センターの開設や動物の愛護及び管理に関する法律が大幅に改正されるなど、本市の動物愛護管理行政を取り巻く状況も大きく変化してきた。  このたび、本市の動物愛護管理行政をより一層推進し、人と動物が仲よく共生できるまちづくりの実現に向け、条例の改正を検討する上で、市民の皆様から意見を募集するものである。  4のパブリックコメント資料閲覧場所等は、保健所衛生指導課動物愛護指導センター行政資料室をはじめ、市内の各出張所等で閲覧するほか、市ホームページに公開する。  5の意見を提出することができる方は、市内において動物の取扱いを規定した条例であることから、市内で動物の飼養等関わる方として、市内に住所を有する方、市内に通勤または通学する方、市内に事業所を有する法人またはその団体としている。  6の意見提出方法は、意見を記載した文書を電子メール、郵送、ファクシミリ、または直接持参のいずれかとして、令和3年1月8日の募集期間終了日の必着としている。  7の条例改正スケジュールは、令和3年4月に改正条例の公布を予定しており、改正内容に、犬のふんの持ち帰りを強化、多頭飼育の届出に関する罰則等、広く動物の飼い主に義務を課す規定の改正を含んでいることから、周知期間を3か月設け、令和3年7月に施行を予定している。  8の一部改正(案)骨子の内容については、資料を変えさせていただき、資料の右上に、(別紙)参考資料保健所衛生指導課と書いた6ページある、表題としては船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正についてという資料によりご説明する。  改正内容として、(1)~(7)あるが、2ページ目以降でご説明する。  1の背景・目的は先ほどご説明させていただいた。  また、表1の動物愛護管理に係る取組は、年表のように、条例の施行後から、各事業の開始時期等を掲げている。  それでは、2ページ目の条例改正の必要性について、7項目を説明する。  (1)「飼い主」の定義を、「動物の飼養をする者」から、「動物の所有者又は占有者」と改める。  課題とした内容が改正の理由となり、動物の愛護及び管理に関する法律では、所有者または占有者の責務が規定されており、法律に用いられる用語と整合を図る必要があること、今回の条例を改正する内容に、災害に備えた対策や飼い猫の屋内飼養に努めることなど、所有者または占有者以外には義務づけることが適当ではない事項を追加することから、対象を明確にする必要があるため、飼い主を「動物の所有者又は占有者」と改める。  改正案とした内容は、改正後の考え方や規制等の説明になり、飼い主とは、単に餌を与えるなどして飼養する者ではなく、所有者等として責任を持って飼養する者であることを明確にし、新たに飼い主に対し、災害対策や飼い猫の屋内飼養等に努めていただくことを求めていく。  なお、令和元年の法律の改正により、動物の飼養、保管または給餌もしくは給水により生活環境に支障をもたらす者への指導・勧告・命令等が行えるようになっているため、これらについては法律に基づいて指導を行っていく。  (2)市の責務に「普及啓発」を加える。  動物愛護管理に関する普及啓発については、広報紙、ホームページ及び動物愛護指導センターが主催する各種イベント等でも実施しているが、市民に広く浸透しておらず、また、令和元年度に行った市民意識調査、表2でも表しているが、約5割の方しか動物愛護指導センターが認知されていない結果だった。令和元年の法律の改正により、センターの業務として、普及啓発が法律に明記されたが、条例にも普及啓発を明記し、市の姿勢として示し、さらなる普及啓発の強化を図っていく。  (3)市民の責務を市民等の責務と拡充し、また、動物の「愛護」に加え、「管理」に努めることを規定する。  市で実際にあった事例で、市民以外の方が市内で猫に給餌・給水を行い、地域の生活環境に支障を生じさせ、地域の方々が困り、センターに相談されたことがあった。このようなことから、市民以外の方が市外から訪れ、または滞在する方にも、犬や猫等を適切に扱うこと、人への危害防止生活環境の保全を求められていることから、対象を市民等の責務として拡大する。  また、法律では、動物の愛護として、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱い、動物の健康及び安全の保持等と、動物の管理としては、人への危害防止生活環境への保全等をもって、人と動物の共生する社会の実現を目指すと規定されている。現行の条例では、動物の愛護に努めることは規定されているが、動物の愛護だけでなく、他人への迷惑防止を図るために動物の管理が重要であることから、市民等の責務として、新たに動物の管理に努めることを規定する。  (4)飼い主になろうとする者の責務を規定する。  動物の飼い主になろうとする者は、動物の命を預かり、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があることを自覚した上で動物を飼い始める必要がある。  また、犬・猫の鳴き声やふん尿のトラブル、飼い主の離婚や出産等による家族構成の変化、飼い主の入院や死亡といった健康上の問題で動物が飼えなくなったという相談が多く寄せられている。  これらのことから、動物を飼い始める前に、動物の種類、習性等に関する知識の習得、周辺の生活環境に及ぼす影響、家族構成の変化及び動物の寿命等を考慮し、終生にわたり動物の飼養をすることに対して慎重に判断することを新たに規定し、具体的に示していく。  (5)飼い主の責務に「終生飼養が困難になった場合にその動物を適正に飼養できる者に譲渡するための取り組みを行うこと」、及び「災害対策」を加える。  動物の所有者は終生にわたり飼養に努めなければならないが、やむを得ず動物を継続して飼養することができなくなった場合に、適正に飼養することができる者に譲渡する取組に努めることを新たに規定する。  また、災害発生時には飼い主自身の安全を確保し、動物と共に適切な避難行動を取ることが重要となるが、表4に示す令和元年度に行った市民意識調査では、約3割の飼い主は災害対策について何もしていないと回答結果が出ている。災害時には、平時からのしつけやワクチン接種等の適正な飼養管理が重要であることから、災害時への備え及び災害発生時の動物の安全の保持と動物による事故の防止について、新たに飼い主の責務として規定していく。  (6)飼い主の遵守事項に「犬のふんの持ち帰り」を強化し、「飼い猫の屋内飼養に努めること」を加えます。  犬のふんの処理については、現行の条例では、ふんを除去することと規定されているため、除去した後に、放置する、埋める、側溝に捨てる、投棄するなどの不適切な処理が問題となっていることから、犬のふんは除去した後に持ち帰ることを明記する。  また、猫のふん尿被害等に関する苦情が多く寄せられているが、猫によるふん尿被害等迷惑防止の観点と交通事故や感染症等の猫の健康と安全の保持という観点から、飼い猫の屋内飼養に努めることを新たに規定する。  (7)多頭飼育の届出制を新たに規定する。  近年、市内においても、表6-1、6-2に示すとおり、多頭飼育に起因する生活環境への影響や動物の虐待等の問題が顕在化している。苦情等により市が探知した時点で動物が増え過ぎてしまっていたり、飼養環境及び動物の健康状態が深刻で解決に時間を要することが多く、そのような事態を未然に防ぐことが必要になる。  そこで、動物を多数飼育している実態を把握するために、犬または猫の数を合計して10頭以上飼養する場合に、多頭飼育の届出制度を新たに規定し、届出を行った(後刻「怠った」と訂正)者及び虚偽の届出をした者に過料を科すことができるようにする。  報告の説明については、以上となる。    ……………………………………………… [質疑] ◆上田美穂 委員  飼う動物、ペットのお話なのでちょっと違っちゃうのかもしれないが、地域猫は、この規定、この条例には……どういう位置づけになるのかというのと、あと、この多頭飼育の過料というのはどのぐらいを想定してらっしゃるのかなというのは、ちょっと教えていただきたい。 ◎衛生指導課長 1つ目の地域猫の条例の中での考え方というところになり、今回、飼い主の定義としては、所有者または占有者ということで改正を考えており、地域猫の活動をしている方々は、できればその地域に生きている猫を占有していただいて、適正な管理をしていただきたいというところがある。  ただ、なかなかその辺、難しいことになってくると思うので、今後、動物愛護指導センター町会自治会とか市民の方々と、あとは活動される方々と共にいろいろお話をして進めてまいりたいと考えている。  あと、現在、地域猫活動に伴い、ガイドラインが現行あるが、そのガイドラインの内容も、今回の条例改正に合わせて、ほぼ同時な形でガイドラインも改正して、その運用も今、考えているところである。  あと、2つ目の過料についての大体金額ということだが、現在、予定としては、5万円以下という過料を考えている。  以上となるが、すいません、先ほどの、私、報告をするときに、説明が間違えているところがあり、多頭飼育の届出のところで、届出を「怠った」者に過料というところを、「行った」と言い間違えてしまったので、届出を怠った者に過料ということで訂正させていただきたいと思う。申し訳ありません。 ◆上田美穂 委員  地域猫の占有ってすごい難しいなってやっぱり思うので、あっちからこっちからも来ちゃうので、いつもいない子がいるとか、そういう……でも、それでも去勢手術、一生懸命、町会を超えてもやってくださっているグループもあったりもするので、そういう人たちはちょっと守っていただく。すごい難しいと思うが、守っていただきたいなということと、あと、多頭飼育も発見するのが難しいかなというのもあるが、なかなか過料されることも知らずみたいな方もいらっしゃると思うので、周知というか……。何で多頭飼育が駄目なのかとか、それだと逆に動物がかわいそうということとかの指導を、また充実していただければと思う。ありがとうございます。よろしくお願いする。 ◆今仲きい子 委員  今、占有者のお話があったが、やっぱり自宅の近くで、多分、入院されていなくなってしまったおうちの近くの方が猫に代わりに餌をあげているという状況で、物すごいやっぱり増えていて、どこから、いつから、どのくらい期間やれば占有者になるのか。その方、いつも戻ってくるのか分からないかなと察するところだが、その辺の何か定義というか、あるのか。 ◎衛生指導課長 今のお話は、入院された方の猫が外飼いか何かをされていて、ご近所の方が代わって面倒見ているみたいな形か。 ◆今仲きい子 委員  はい、そうである。 ◎衛生指導課長 なかなか難しいことだなと今、思ったが、飼い主さんがいるというところで、ちょっと想像の話が入ってしまうが、恐らく所有者さんは存在するということになるので、代わりに面倒を見てくださっている近隣の方が、なかなか恐らく所有者にはなり得ないと思う。そこで占有者になり得るかというところが、なかなか難しいところかなという……。入院なさってしまっている所有者の方とお話をして、私がいない間に面倒見てくださいみたいなお互いの意思の疎通ができていれば、その間、じゃあ、預かりますみたいな形で占有者になり得るかもしれないが、ちょっとなかなか実際のケースを、お話を聞いて一つ一つ考えていかないと、なかなか今、この場でこうですというのはちょっと言いづらくて申し訳ないところがある。すいません。 ◆今仲きい子 委員  地域猫の前段階になってくるのかなとも思うが、どんどん増えていくというのを横目で……横目でというか、見ているところで、どういうふうにこの条例が関わっていけるのかなというところをちょっと伺いたかったが、地域猫のガイドラインというところも参考にさせていただきたいと思う。  あともう1点、過料のお話もあったが、何かほかの条例を見ると、ほかの部分でも過料があると。過料を料したことというのは今まで過去にもあったのか。 ◎衛生指導課長 過料は、まだこれから新設されるものなので、実績としてはない。ただ、罰金としては、実績は……あれ、うちはあるのか……ない。すいません。  罰金のほうだが、現在も30万円、20万円、10万円という罰則はある。その中で、10万円以下というところだと、先ほどのふんの関係とかで指導している方、されている方が指導に従っていただけない。その後、勧告をしても従っていただけない。その後、措置命令とかも出しても従っていただけないということになると、勧告及び措置命令に違反したということになるので、それを告発という形で、警察等を通して市のほうから申請して、受理されれば、内容によって罰金が10万円以下ということが決まる可能性はあるが、今まで、先ほどご説明したとおり、まだ実績というか、罰則を科したことはない。 ◆渡辺賢次 委員  この改正によって、過料というものが導入されるので、市民への周知というか、そういったものが非常に大事になるのかなと思う。今まででも飼い方については愛護センターのほうで出前講座等で何かいろいろやっていただいていたと思うが、そういう過料という新しい部分がちょっと入ってくるんだが、条例公布、施行までと、猶予期間というのも設けているが、実際に施行するまでの間に市民の方にやっぱりしっかり知ってもらわないと、多分、過料に相当するようなものが出てきちゃったりするのではないかと思うが、その辺、一般的なホームページに載せますだけじゃなくて、何か実際に飼われている方に伝わるような何かそういうPRの仕方とか、何か考えていらっしゃるのか。 ◎衛生指導課長 もともと過料としては、届出義務に実効性を持たせるためということを考えており、お金を取ることが目的ではない。  今、渡辺委員がおっしゃったとおり周知はすごく大事な部分になってくると思う。現在、愛護指導センターのほうで探知しているご家庭、方々についてはお知らせはする。また、今、3か月の周知期間ということで先ほどご説明した。それに併せて、周知期間と併せ、年明けの毎年4、5、6月が狂犬病の予防注射の月間であり、犬の飼い主からの届出が多くあるため、その機会に周知をしたりだとか、現在考えていることとしては。また、飼い主のいない猫の不妊手術事業のお知らせを毎年4月に市内全町会長さんのご協力をいただいて郵送していたり、その他の、先ほど渡辺委員がおっしゃっていただいた広報紙とか市ホームページ等は当然掲載する。ということで現在は考えているところである。  すいません。あとはペットショップのほうへも周知の協力を依頼することを考えている。 ◆神子そよ子 委員  今の、やっぱり過料についてだが、多頭飼育になってしまうという、なぜ、なぜそういうことが起きているのかというのを考えると、やっぱり高齢者のご自宅で、高齢者がどんどん……飼い主のほうが高齢化が進んで、どうしていいのか分からなくなっていくこととか、あと、経済的な面というのが、この多頭飼育の問題だと思うが、そういう方たちって、今おっしゃったみたいに、注射に連れていくとか、ペットショップで何かするとかということがなかなかできないご家庭がこういうことになってしまう。で、飼育崩壊みたいになっていっちゃうということがそもそも、そこだと思うが、こういう人たちに過料を科すということよりも、そっちの支援ということはどういうふうに保健所としては考えてらっしゃるのか。 ◎衛生指導課長 今、お話にあったことに近いケースとかもやはりあり、今現在、先ほどの……ちょっとお話ずれちゃうんだが、愛護センターの認知というところで、今、市役所も含めて関係機関にも認知をしていただきたいというところで、近年、市内、庁内の高齢者の関係とか生活支援の関係とかの担当課と、情報交換とか説明……愛護指導センターとしては、そういう問題が発生したときに、こういうことができますよみたいな説明会も開いて関係の協力機関の強化を今、図っているところである。  その中で今、神子委員がおっしゃった問題をどう解決していけるかというのはちょっとケースによって変わってはくると思うが、今、現在は関係機関の強化を図ることを行っている。 ◎保健所理事 これまでのそういった事例に対しても、基本、適正に飼える頭数、例えば50頭とか飼ってしまっているよという場合に、本当に話をさせていただき、2頭までだということだったら、例えば48頭はちょっと保健所のほうで引き取って譲渡につなげるとか、あと、ボランティアの協力いただき、本当に譲渡会やっていただいたりとか、そういった形で本当に適正に飼える数ということをちゃんと話合いの中でやっていただく。それ以外は譲渡につなげるという、そういったこともきちんとやらせていただいている。 ◆神子そよ子 委員  ありがとうございます。  本当にそこを何とか、そういう人たちを支援するところにも力入れていただきたいと思う。  それから、もう1点だが、人への危害防止という、(3)のところだが、そういうことも入れていくと。飼うだけではなく迷惑防止というところで、例えば飼い犬が人をかんじゃったりしたりということは、気をつけていてもあったりすることだと思うが、迷惑というのはどの程度のことを言っているのかというのは何か、それこそガイドラインみたいな定義というのは出てくるのか。 ◎衛生指導課長 今、例えで犬のお話をしていただいた。もし人をかんでしまったとかという場合は、法律、法令等(後刻「条例」と訂正)で、咬傷届──かんでしまった、どこのどなたをかんでしまった、どのぐらいのけがだとかという咬傷届は出していただくことになる。そういうものも出さないと、やはり迷惑防止の観点からすると外れてしまうということはある。 ○委員長(石川りょう) 神子委員、今のお答えで大丈夫か。 ◆神子そよ子 委員  その部分だけではなく、どのぐらいの範囲、どんなことが具体的に迷惑に当たるのかというのは出るか。 ◎衛生指導課長 失礼した。迷惑防止、どういうものかということで、家庭動物等、犬とか猫とかが、公園、道路等の公共の場所及び他人の土地建物等を損壊したりとか、または、ふん尿その他の汚物、跳ね毛等が飛んで汚すことがないよう、あとは、動物の鳴き声で迷惑をかけないとかということがある。 ◆神子そよ子 委員  何か鳴き声ってまでなると、どの程度が迷惑に当たるのかってすごく判断が難しくなってきますよね。そういう……じゃあ、近所の方から何か通報があれば指導するというような形か。 ◎衛生指導課長 確かに鳴き声の判断って、どの程度が迷惑なのかって、なかなか難しいところで、聞こえる方の感覚というものもあり、なかなか難しいところがあるが、大体、苦情としては、近所のお宅とか隣のお宅で、すごく頭数を多く飼っていて、おなかが減るような時間になると複数の犬や猫が鳴くとかというようなことはある。 ◆神子そよ子 委員  なるほど。分かった。 ◆岡田とおる 委員  パブリックコメントについてということなので、そこをちょっとお伺いしたいが、12月9日~1月8日ということだが、約1か月で……過去の事例から引っ張るべきなのか、どっから引っ張るべきなのかあれだが、やっぱりこのぐらいの期間で十分意見は集まるという予測の上でということでいいか。 ◎衛生指導課長 30日が長いか短いかというところになると思うが、市のパブリックコメントの実施する場合の、30日以上だったか、ちょっと今、すいません、うろ覚えで申し訳ないが……(岡田とおる委員「その規定に合わせて」と呼ぶ)そうである。 ◆岡田とおる 委員  対象が、市内に住所を有する方、市内に通勤または通学する方、市内に事業所等を有する法人またはその他団体。これ、ターゲットは、結構ランダムに選ぶのか。それとも、飼育している方……今、飼養するか、いろいろ動物の種類にもよると思うが、低年齢というか、お子さんというか、いろんな意見を取ってもいいのかなと思うが、そこら辺の意見をもらう方の抽出方法はどういう感じになるのか。 ◎衛生指導課長 抽出方法、今のところ、先ほどの直接持参だとかというところを考えているが、年齢の幅とかというところは特に考えていない。 ◆岡田とおる 委員  ということは、対象を規定をせずに、こういう権利を持っている方、誰でもどうぞということですよね。だから、意見を持っている方は結構、それなりに強いお考えがある方の意見が出てはくると思うが、逆に言うと、広く公募をすることによって、特定とまでは言わないが、限られた方の意見が多く集まってしまう可能性というのはあるのかなと思うので、今、何だったっけ、フナポタではないな……何だ。いろんなアプリも出てきていて、割合オープンでSNS系で意見を……(発言する者あり)何だったっけ。(「ふなっぷです」と呼ぶ者あり)あ、「ふなっぷ」か。すいません。(笑声)ぽたって何なのね。そういう意見収集の方法もあって、先ほど言ったように、ちょっと幅広いところからいただくのもいいのかなと思う。やっぱりその意見によって、条例改正骨子、こういうふうに考えているけど、どうだという意見収集でしょうから、これはという意見を取り入れて、やっぱり条例自体も少し変えていくということで理解をしていいか。 ◎衛生指導課長 広く意見を捉えさせていただくというのは間違いないと思う。特にここの部分が欲しいとかということはない。市において、人と動物が共生できるまちづくりを目指すということが条例の改正の1つの重要な目的であるので、市内に関係する方に限ってだが、広く意見は募集させていただきたいなというところがある。 ◆岡田とおる 委員  ぜひ今、いわゆるペット需要も複雑化していると思うので、意見を取り入れて条例に反映させていく必要性があると思う。  ちょっと1点だけ、はみ出さないようにあれだが、現行条例の2条で、言葉の規定で、動物というと、哺乳類、爬虫類等も含むという規定がされている。用語規定が。今、問題なのは、何でも最近のコロナ禍に持ってくるのはよくないが、爬虫類の飼育を長期外出自粛期間中にされている方が多いという報道や情報はよく見るが、そういう方々が最終的に飼養放棄というのか、してしまうケースがあって、某、今、開発するかどうかって言っている何とか川の中には亀ちゃんがすごいたくさん……何かどこから湧いてきたのか分からない亀ちゃんがいっぱいいたりする。やっぱり爬虫類に関しての意見も、今飼っているかとか、困ったときにどういうふうに……犬・猫に関してはそういう譲渡だとか収容ということがある程度規定されていると思うが、今、実際、皆さんの生活圏の中で、ペット飼育に関して爬虫類をどう扱っているかというような……何だろうな、爬虫類関係に関しても情報収集して、ちょっと規定をしておいたほうが、かなり危険な外来生物もいるということはよく伺うし、生態系にもかなり影響が出るという危険性もあるので、今回の動物の愛護と管理なので、そこもちょっとご検討いただきたいなと思っているが、何かご意見あるか。 ◎衛生指導課長 今ご説明いただいたとおり、条例の2条には「鳥類及び爬虫類に属するもの」ということがあり、確かに日本だけではないが、飼っているものを外国種……日本の種であっても、それを放棄して、そこらに遺棄してしまうってことになると、外来生物扱いになってしまう。日本全国でもそれは問題になっているところだと思う。  所管としては、確かにおっしゃっていただいたとおり、爬虫類の取扱いというのは大事なところかなと思っている。ただ、現状としては、やはり届出制度とかがないが、特定動物というくくりでは、そういう危険生物、爬虫類とかがあり、それについては届出をいただいて(後刻訂正)、市内のどこの方がこういう爬虫類を飼っているというのは、データはうちのほうには持っているので、その辺のデータを生かした形で、今後ちゃんと飼養しているかどうかとかというのを確認できるようなことが……。 ◎保健所理事 併せて、先ほど課長のほうからガイドラインの見直しという話もさせていただいたので、そういった中でも、ちょっとそこが盛り込めるかどうかも検討させていただきたいと思う。 ◆岡田とおる 委員  犬・猫に関しては割合メインな感じで意見を吸い上げようという形になっているが、やっぱりだんだんペット市場、複雑になっているので、少し広い範囲でも意見を取るのか、今後そういうガイドラインに整備するのか、ご検討いただきたいと思う。 ○委員長(石川りょう) ちょっとお待ちいただきたい。衛生指導課長、いかがしたか。 ◎衛生指導課長 申し訳ありません。2点修正をさせていただきたい。1点が、特定動物の話を今、ご説明させていただいて、届出という説明をしてしまったが、許可制の間違いであった。すいません。訂正させていただく。  もう1つが、先ほどの犬が他人をかんでしまった──咬傷届というのがあるが、私、「法令等」というご説明をしてしまったが、これ、「条例」に規定されているものだった。申し訳ありませんでした。訂正させていただく。
    ○委員長(石川りょう) それではお待たせした。宮崎委員、どうぞ。 ◆宮崎なおき 委員  すいません、先ほどの神子委員とか今仲委員のお話を聞いていてちょっとだけ思ったことがあって、質問が1つと、要望になるかなというところが1つになると思うが、まず質問のほうだが、要介護者とか要支援者の方とかが、やっぱり今、ペット飼われている方が多くて、やっぱり急に入院されたりとか、救急搬送で、もうとにもかくにもすぐというようなときとか、そういうときに、ペットちゃんたちの居場所とかということ、引取り場所とか探すとかいろんな、あと、ボランティアでどうやって対応するとか、いろんな問題があると思うが、そのあたりについては、市ではどのようにお考えか。 ◎衛生指導課長 なかなかそれ……今のご説明いただいたもの、身近に起きているお話であって、なかなか先のことを考えてというところが大事になってくると思うが、現状、困る前に、お金はかかってしまうが、ペットホテルを調べておくとか、ご親戚の方で預かっていただけるところはないかとかいう事前の準備が必要になってくるので、現状でもそういう周知はさせていただいているところである。 ◆宮崎なおき 委員  結局、ヘルパー事業所さんとかケアマネ事業所さんのほうで、結局探して対応しているというところがあって、僕らはペットに関してプロではないので、全然情報がなくて、ネットで調べてみたりとか、何か方々電話してみたりとか、いろんなことをするが、要望としては、例えば介護事業所の方々に、何か困ったときはこういうところにあれするんですよとかというパンフレットみたいなのとか、分かりやすい手順のものを配って、協力をお願いするみたいな、そんな周知の仕方もあるのではないかなと思って、そこだけ要望しておく。 ◆今仲きい子 委員  多頭飼育のところでちょっと1点、要望になるかもしれないが、過料を科すということで、隠すという可能性も出てくるかなと思うので、相談窓口だとか、徹底していただきたいというのと、やっぱり不妊治療とか受けさせたいとか、ちょっと増えたから引取りお願いしたいって言っても、連れていくのが難しいという声があり、それに対して何か対応を検討されているのか、それとも対応ができているのか、ちょっとそこだけ伺いたい。 ◎衛生指導課長 今のお話で、なかなか現状、愛護指導センターとしては、引取りに行くとかということは行っていない。そこでやっぱり持ち込めないというところが出てきてしまうと思うが、現状、ご案内できることとしては、ボランティア団体を頼っていただくとか、有料の事業者を探していただく、ご案内するとかということしか今、解決するところがないところである。 ◆今仲きい子 委員  そこにつなぐのも難しい、有料であればなおさらかなとも思うので、その辺はぜひご検討いただければと思う。 ◆日色健人 委員  何点かお尋ねする。  まず、現行条例の改正を予定だということだが、第1条の趣旨のところは改めるか。 ◎衛生指導課長 現状、趣旨のところは改正は考えていない。 ◆日色健人 委員  1条の趣旨のところは、法令のほう見ても、大分毎回毎回バージョンアップされていると思う──毎回かどうか分からないが、やっぱりそこにどういうスタンスで船橋市がこの動物の愛護のところ、動物とどう向き合うかというところを書き込むところだと思うので、せっかくここで全部改正されるので──全部改正というか、大分大幅な改正されるのであれば、今、最初のご説明のときに、今回の改正理由、もろもろ、いろいろ背景・目的述べられたが、ここのところはいろいろ書き込んで、皆さんの思いが込もったものにしてもいいのではないかと思うがどうか。 ◎衛生指導課長 今、現状、改正案を検討し練っているところであるので、検討させていただく。 ◆日色健人 委員  それからもう1件、県条例──千葉県の条例との関係についてどうなっているかお尋ねする。  県条例は、2014年……結構、遅かったと思う。千葉県、あんまりこの条例をつくってなくて、まだ幾つかつくっていないところがあると思うが、結構、後出しでつくったので、法令のバージョンアップに合わせて比較的、今回、船橋市がやろうとした、改正しようとしている内容をある程度反映していたりするものもある。  ただ、保健所設置市ということなのか、中核市だからということなのか、ちょっとそこは、ごめん、定義よく覚えていなかったが、船橋市のエリアは県条例の管轄区域外ということになっていると思うので、この市の独自の条例が生きると思うが、県条例との整合性みたいなものというのは、今回の改正ではどのように反映されているかお尋ねする。 ◎衛生指導課長 県条例との整合性ということでお答えすると、災害対策ということを今回盛り込んだ。それについては千葉県も既に規定している。私どもの今回の多頭飼育の届出ということも、県で平成26年に条例を施行したときに盛り込まれているところで、今回、船橋市も多頭飼育の届出を入れるので、そこで整合性は……同じ状況になるかなというところである。  すいません、定義の中で、飼い主になろうとする者の責務というのを今回入れさせていただくが、そこも千葉県のほうも既に規定されているところである。 ◆日色健人 委員  これ、ちょっとお願いだが、次回、条例案ができて上程される際に、現行の新旧対照表ももちろんだが、県の条例と比べて扱いがそろったところ、あるいは、例えば今の多頭飼育の届出については、逆に言えば、船橋市域……船橋と柏と千葉市以外の人のところは10頭以上、わんこ、にゃんこを飼ったら届出しなきゃいけないという理屈になっているが、船橋はそれまで、今までこれ、やってこなかったわけである。だからそこで、後手に回っていたのが今回は追いついて、さらに過料を科すということで一歩踏み込んでやろうとしているということになると思う。市民の方にとっては、多分この違いって、多分、船橋市が中核市だから、あるいは保健所設置市だから県と扱いが違うんだよというのは、なかなか分かるようで分からない話だと思うので、僕ら議員もそうである。  なので、ちょっと県の条例との比較というのかな、他の自治体との比較でもいいが、そういったものと比べて、今回の取組というのがどの水準にあるものなのか、あるいは県の条例に書き込んであって、今回、船橋の条例にあえて書き込まなかったものがあるのかないのかとか、そういったところでちょっと分かりやすく示していただけると審査の参考にはなるかなと思っている。  例えば、今ちょっとずっと県の条例と見比べていたが、さっき人をかんじゃった犬のことがあったが、かんだ……咬傷届については条例にも当然定めがある、県条例の定めがあるが、県の条例のほうだと、かんじゃった……仮に犬だとした場合に、その後の措置命令、措置の定義がある。恐らく、かんじゃって、かんだわんこも飼い主も何ともならんっていった場合に、知事さんが引渡しを命ずることができるみたいな規定が県条例のほうには、多分21条かな、あると思うが、今の市の条例のほうにはないですよね。例えば、本当に鎖も引きちぎるような土佐犬みたいなのがいた場合に、県の条例の場合には悪いけど引き渡してくださいねという話ができるんだと思うが、市の条例の場合だとできないのかなと思っちゃうんだが、そういったところ──県の条例に入っていて、市の条例に今回も入れないようなところとかってあるのか。 ◎保健所理事 貴重なご意見ありがとうございます。  本当に条例出すときにはそういった視点で出させていただきたいと思っているし、今、最後のかんじゃったときの話だが、命令までいくと、それが知事から市のほうにまた落ちていない、そういったこともあるので……(日色健人委員「あ、落ちてないんだ」と呼ぶ)ええ。だから、そういったところまで踏まえて、同じだが、その先は、知事から市のほうに落ちてきているかというとこまで含めて、分かりやすくちょっと出したいと思う。 ◆日色健人 委員  ごめんなさい、ちょっと後学のために教えてほしいが、今の落ちてないって場合、そしたら船橋市の中で、暴れてしようがない、仮にわんこがいた場合に、人もかんじゃうというようなケースあった場合に、措置命令みたいな、そのわんこ取り上げていくというような場合には誰ができるのかな。県がやってくれるの、これ。条例の対象外エリアになっているはずだが。誰も手出さなくなっちゃうのかしら。ちょっと教えていただきたい。(「少しお待ちください」と呼ぶ者あり) ○委員長(石川りょう) 休憩する。          10時55分休憩          10時55分開議 ○委員長(石川りょう) 再開する。 ◎保健所理事 すいません。やっぱり市の条例だと勧告までなので、粘り強くずっとやっていくしかないということである。 ◆日色健人 委員  そうすると、今の、だから、条例の改正、今の措置命令みたいなものというのは、市のほうとしては条例に盛り込むつもりはないということか。逆に、ここはあってもいいのではないかなと思うが、どうなのか。 ◎保健所理事 ちょっとそこまでで対応できるかなというところもあったので、またちょっとそこについては改めて検討したいと思う。 ◆日色健人 委員  だとすると、それも含めて、措置命令なんか導入するって話になったら、それは飼い主さんとか、わんこにとっても不利益になる可能性がある話なので、もしそれを追加するとなれば、やっぱりパブリックコメントをかけておかないと……かけないで、そこのところ追加というわけにも多分いかないと思う。  なので、今回やられることは結構なことだと思うが、何か幾つかぱらぱらと条例見るだけでも、結構この条例の立てつけとかって、あるいは項目出しとかって、結構制定された、あるいは改正されたタイミングによって、各自治体でもまちまちなような、書きぶりとかも含めてまちまちのようなところが、非常に逆に言えば、自由度の高い条例のようにもお見受けするので、努力義務、いろいろ設けることや、あるいは県のほうでそういった措置みたいな、今やっている措置のような手続だとか、ちょっと漏れがないか、何かやっぱり見えやすくしてもらったほうがいいのかなと思った。  これ、次の4月で条例改正しないと間に合わないのか。何か次の3月議会で条例改正して7月に公布しないと何かややこしい話、ややこしいというか、誰か困る話なのか。 ◎衛生指導課長 今のご質問で、年明けの第1回定例会に上げなければいけないということではないと思う。(発言する者あり) ◆日色健人 委員  多頭飼育の届出とか、社会問題になっているので早く上げたほうがいい、やるんだったらやったほうがいいなとは思うが、もし決まった時間がないのであれば、よく今日の意見もそうだし、市民からの意見も多分、身近な問題がいっぱい出てくると思う。無理にスケジュールにこだわらずに、6月議会とか9月議会に出すと条例の本数少ないから、盛り上がっちゃって議案質疑いっぱいになるという、(笑声)そういうご懸念もあるのかなとは思うが、市民生活に密着するテーマでもあるので、よくいろいろ意見を聞かれて、スケジュールありきで進まないで、いろいろいい条例をつくっていただければいいのではないかなと思った。 ◆石崎幸雄 委員  2点お尋ねしたいと思う。  1点は、6番の猫の屋内飼養に努めるということと、7番の多頭飼育についてのお尋ねをしたいと思う。これ、猫の屋内飼養ということで、努めることを新たに規定するということで、努力義務というようになっている。昨日も田喜野井の保育所の前には、放し飼いでふんに困っているというような立て看板もあった。天然の芝生の上で、やっぱり猫なんかがそういうような行為をするというようなことが書いてあった。本当に保育所にとっては大変な被害だなと、こう思っている。  正しい──正しいというか、猫にとっていい飼い方をということを考えていかなければならないが、猫にとって、屋内だけで飼養されるということが猫にとってはありがたいことなのかなというようなことがちょっと思うが、やっぱり猫としても、屋内でも餌を頂いて食べるし、屋外でも生活をしたいということがあると思うが、正しい猫の飼い方、なかなか難しい点かと思うが、お尋ねをしたいと思う。  ご承知のように、今、養鶏業者が卵を産む鳥が、ああいうケージに入って飼育されて卵を産むということに対して、日本の養鶏の典型的なことに対して国際的な批判が集まって、あの飼育の仕方はどうかと、鳥の人権がない……権利がないというぐらいのことを国際社会から言われているということで、非常にセンシティブなことだと思う。卵を産むにも広々としたところで産んでほしいというのが国際的なことなので、猫にとって屋内の飼養が適切なのかなということが1点。  もう1つ、多頭飼育について、様々なケースがあると思う。私が現場で承知しているケースは、やっぱり犬・猫の商売をされている方が、一時的に猫・犬の体調管理のために、自宅で犬・猫の調整をしているというような案件がある。10頭以上家で飼って、そして毎日の散歩とか、そういうものをしながら猫・犬の体調を整えているというようなケースがある。こういうようなケースは多頭飼育に当たるのかなと、こう思ってお尋ねしたいと思う。 ◎衛生指導課長 1つ目のご質問について、猫の飼い方、猫の幸せを考えるとどういう飼い方が一番か、なかなか難しいと思う。今、住宅密集地とかで考えると、どうしても人と動物の共生を考えると、隣近所の方にご迷惑をかけたりという観点があったり、あとは外に出て事故に遭ってけがをしてしまうとか、あと、外に出ていろんな病気にかかってしまうということを考えて、総合的にというか、屋内飼養の推奨をしているところである。ただ、家の中だけで運動できるのかというのを考えると、なかなか広いお宅ばかりではないかもしれないので、なるべく猫の場合には、上に上にみたいな形で、登れるような物を置いて飼ったりとかということもある。  最終的に猫の幸せを考えると、どういう飼い方が一番かというのはなかなか難しいと思うが、住宅密集地だけではなくて、船橋市でいうと、北部地域でもいろいろと生活環境に影響を与えているような事例とかもあるので、どうしても今の時代の流れを考えると、屋内飼養に努めていただくということが今、最善なのかなというところを考えている。日本だけではなくて、今、世界的な考えとしても屋内飼養が推奨されているというところもあるということである。  2つ目の多頭飼育の関係で、先ほどのお話は、事業として行っているところのお話じゃなくて……ボランティアさんか。 ◆石崎幸雄 委員  事業として行っている方が、犬・猫の調教のためにご自宅でそういう調教をしているというようなケースである。 ◎衛生指導課長 その場合、そこの場所で飼育しているかどうか。犬とかだと、登録の問題が出てくると思う。今回の改正を予定している多頭飼育の届出については、もしAさんという方が違う場所で10頭・10頭と飼っている場合は、施設ごとに届出を出していただくことを考えている。ご質問いただいたシチュエーションが飼っている場所です、ということであれば届出は必要になってくるのかなということはあるが……すいません。失礼した。事例の中で、動物病院だとか動物取扱業を持っている方は除くということで考えている、届出のほう。 ◆いとう紀子 委員  2ページの普及啓発についてだが、動物愛護センターについて知らなかった方が多いということも含めて啓発活動を強化していくということだが、何かこれだけ見ると、何か動物愛護指導センターを知ってもらうことを強化するみたいなイメージだが、強化を図るという部分は全体的なことになるのか。 ◎衛生指導課長 愛護指導センターを知ってもらいたいということももちろんだが、それはいろいろな有効な事業を考えて、それを周知していただくことで、一緒に動物愛護指導センターも知っていただきたいなということを考えている。 ◆いとう紀子 委員  そもそも動物愛護指導センター自体が、いつ津波に飲まれるのかなってすごい心配、いつもしているが、やはり場所的に行きにくい、歩いてはなかなか行けない場所にあるという部分から、例えば衛生指導課さんのほうで動物の登録とか行っているので、分室的なイメージでつくって、もうちょっと、しつけ教室とかの周知とか、目で見てすぐ分かるようなことって今後できないのか。 ◎衛生指導課長 現在もセンターで犬のしつけ方教室を行っていたり、出張してのイベント等は行っているところだが、その回数とかも含めて検討していきたいと思う。  犬の登録とかの文書的な、確かにそういうところもあるが、またそれを介してではないが、まだこれは今後の予定だが、なかなかそこに籠もっていたら周知がなかなか難しいので、市の施設のほうに出張して、犬の登録とか注射済票の交付とかをできないかなとか、いろいろ今考えているところで、ちょっと今までとは違った動きをしていきたいなということは検討している。 ◆いとう紀子 委員  次に、3ページの下の表だが、飼い主からの犬の引取り数ってあるが、基本的にはやはり引取りって行ってないと思うが、件数1件に対して頭数が多いということは、1人から何匹も引取りを行っているということだと思うが、例えば拾った方を飼い主と見立てて、それは数に入っているとか、この辺りの数字ってどうなっているのか。 ◎動物愛護指導センター長 こちらの表に示しているのは飼い主からの引取り数を示していて、これは何を表すかというと、多頭飼育をしている引取りが最近になってちょっと増えている。多頭だけではないが、例えば1件に対して、例えば多頭の場合の引取りだと、複数の動物を引き取るというようなケースが最近少しずつ顕著な感じに現れているのかなというふうに考えている。 ◆いとう紀子 委員  それは多頭で引き取ってほしいって言われて引き取るのか。それとも、何か苦情等々があって結局引き取ることになったのか。 ◎動物愛護指導センター長 これは、例えば周りからの苦情であったりとか、あるいは本人がもう飼い切れなくなってしまうとか、そういった状況によって引取りというようなことがある。 ◆いとう紀子 委員  基本的に引取りは行っていないという認識でよろしいか。 ◎動物愛護指導センター長 これは、基本的には法律の35条に基づく引取りというのはあるが、ここには拒否規定もあるので、飼い主の身勝手なことで引取りとか、そういったものについては拒否できることになっている。 ◆いとう紀子 委員  ここに引取り数ってあると、引き取ってもらえるのかなという印象もあるので、この辺りはちょっと工夫したほうがいいのかなと思う。  多頭飼いについてだが、届出制だが、印象的に多頭飼い自体ってあんまりよくないことだと思うが、届出を出せば多頭飼いできるという、何かそこにちょっとそごが感じるが、これ、この多頭飼い自体は、お店とかそういったものを考えてこうなっているのか、それとも個人的な部分でもこうなっているのか、その辺り、教えていただきたい。 ◎衛生指導課長 多頭飼育の届出については、先ほどの動物病院だとか、第一種、二種の動物取扱業者さんは除くことを考えているので、あくまでも個人のお宅というか……というところである。 ◎保健所理事 実際今、多頭、本当に20頭とか飼われている方もいるが、きちんと管理できている方は本当に20頭でも25頭でもきちんと管理されている方は多くいらっしゃる。ただ、中にはそれが管理できなくて、どんどん増えてしまってということで、自身の生活、またそれに、周りの環境を、悪影響を及ぼしちゃうというケースも増えてきているので、改めてここで規定したいと考えている。 ◆いとう紀子 委員  そうなると、多頭飼いを認めるということになってしまうと思うが、そこはそれでよろしいのか。適正にそれをしっかりと検査等々できる体制は整えられるのか。 ◎保健所理事 決して多頭は駄目だということではなくて、本当に適正に管理している方も結構いらっしゃるので、それで崩壊しないかどうかというところで、事前に探知したいというところである。 ◆いとう紀子 委員  見に行ったりとかはされるのか、多頭飼いの状況を。 ◎保健所理事 はい、行く。 ◆いとう紀子 委員  安心した。  あと、その手前の5ページだが、汚物・悪臭に関する苦情の件数があるが、猫の苦情ってやっぱり外飼いがまだされている方が多いので、印象はあるが、犬の汚物については、やはり飼い主の責任、飼い主が一緒に散歩行くと思うので、飼い主の責任であると思うが、昔と今って、多分前も言ったと思うが、お散歩という部分が、おトイレに行くという昔の方の感覚である。でも、今って、家でトイレさせてお散歩に連れていくというのが主流であって、その辺りが多分、(「へえ」と呼ぶ者あり)知らない方も多いのかなという印象があるが、その辺りの周知というのはされているか。 ◎衛生指導課長 委員おっしゃったとおり、愛護センターの指導の中でも、散歩の前に、おしっこ、うんちをさせてからというのは周知の中には入っているが、なかなかそれが伝わっていないというのが……。  今後についても、先ほどの動物愛護指導センターの認知度というところで含めて、その辺の周知の拡大というか、なるべくそれを知っていただいて、お散歩に行っていただく。決してお散歩は、おトイレのついでではないというところをご存じいただきたいというところを考えている。 ◆いとう紀子 委員  昔は何かシャベル持ってお散歩行くイメージだったが、今は仕方がなくしてしまって、それを取るためにティッシュとかビニール袋とか持って、みんな散歩へ行っているという認識で何か統一できるような、やはり目につくような、そんなものをぜひお願いする。 ◎動物愛護指導センター長 いとう委員おっしゃるように、やはりそこら辺の周知というのは非常に大事だと思っている。動物愛護指導センターのほうでも、黄色い、町中で見かける看板があると思うので、そういったところの中でも周知には努めている。今後さらに周知に努めてまいりたいと思う。          11時15分休憩    ──────────────────          11時18分開議 2.市政に係る重要な計画の計画期間延長について(報告)  ①第3次船橋市地域福祉計画計画期間延長について  ②第3次船橋市障害者施策に関する計画の計画期間延長について [理事者報告] ◎地域福祉課長 地域福祉課からは、令和2年度末までを計画期間とする現行計画である第3次船橋市地域福祉計画の計画期間を1年間延長することについてご報告する。  まず、さきの第3回定例会での健康福祉委員会において、現在策定作業を進めている第4次船橋市地域福祉計画の策定時期を1年延期し、その始期を令和4年4月からとすることについてご報告をさせていただいた。  これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、外部の様々な関係団体の方や市民公募委員で組織する策定委員の皆様に、なかなかお集まりいただきご審議いただくことが困難であったことや、また、計画の内容についても、新型コロナウイルスが地域福祉に与える影響が大きいということで、策定時期を1年間延期するという判断をさせていただき、ご報告をさせていただいた次第である。  それでは、今回の現行計画の1年間の延期についてのご説明をする。  資料は、第3次船橋地域福祉計画計画期間延長についてと書かれているものである。  まず、1、計画の概要である。本計画は、社会福祉法に基づく市町村計画であり、地域福祉に関する事項を一体的に定める計画である。現行計画は、表の一番下にある第3次計画であり、今回は、こちらの第3次計画の計画期間を延期するということについてのご報告である。  なお、地域福祉計画の策定は、社会福祉法において市町村の努力義務となっており、計画期間については法的な定めはいないが、国の指針では、他の計画との兼ね合いもあることから、おおむね5年となっている。現行の第3次計画は、総合計画など、ほかの計画の終期に合わせているため、計画期間を令和2年度までの6か年としている。  次に、2、計画期間についてと、3、計画期間延長の理由である。  2、計画期間についての表をご覧いただきたい。  冒頭でも申し上げたところではあるが、現在策定作業中の次期計画──第4次計画については、新型コロナウイルス感染症の拡大により、地域の支え合いや生活困窮者等への影響が大きく、計画の内容についてもさらなる検討が必要と考えることから、計画策定時期を予定より1年延期させていただいた。  そのことによって、表のとおり、終期を令和2年度とする第3次計画と、施行開始を令和4年度とすることとした第4次計画との間に1年間の空白期間が生じている状況となる。この空白期間が生じないようにするために、第3次計画の計画期間を1年間延期させていただきたいと考えている。  次に、4、令和3年度の運用についてである。令和3年度については、第3次計画に位置づける施策体系に基づいて事業を実施していく。その進捗管理だが、計画に関連する個別事業について各課が自己評価したものを、地域福祉計画策定委員会にご報告する予定である。今回はコロナ禍において社会変容がある中、各課の取組にも変化があることも想定されるので、そのような変化も捉えて報告し、各委員からご意見を頂戴する中で、次期計画に生かしていくようにしてまいりたいと思う。  地域福祉課からのご報告は、以上である。 ◎障害福祉課長 それでは、障害福祉課から説明をさせていただく。  令和2年第3回定例会の健康福祉委員会では、現在策定作業を進めている第4次船橋市障害者施策に関する計画について、新型コロナウイルスの影響を踏まえる必要があることから、策定時期を1年延長することについてご報告した。今回は、令和2年度末までを計画期間としている現行計画である第3次船橋市障害者施策に関する計画の策定期間の延長についてご報告する。  それでは、A4サイズの資料、第3次船橋市障害者施策に関する計画の計画期間延長についてと書かれている資料をご覧いただきたい。  まず、1番、計画の概要である。本計画は、障害者基本法に基づく市町村計画であり、障害のある人のための施策に関する最も基本的な計画になっている。  現行計画は、表の一番下にある第3次計画であって、今回はこちらの第3次計画の計画期間を延長することについてのご報告となる。  次に、2番、計画の期間について、3番、計画期間延長の理由について説明する。  まず、2の表をご覧いただきたい。  現在策定作業中の次期計画となる第4次計画については、新型コロナウイルス感染症による生活や周囲の環境変化を考慮した計画を策定することが必要であると考えられることから、計画策定時期を予定より1年延長することが決定している。  このことにより、表のとおり、終期を令和2年度とする第3次計画と、始期を令和4年度とすることとした第4次計画との間に1年間の空白期間が生じている状態となっている。この空白期間が生じないようにするために、第3次計画の計画期間を1年間延長させていただきたいと考えている。  次に、2枚目になる。
     4、令和3年度の運用についてである。令和3年度については、第3次計画に位置づける施策体系に基づいて事業を実施していく。また、成果目標については、現行の第3次計画に記載のある項目のうち、現在策定作業中の第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画や、その他の計画で新たに目標値が設定された項目について、その数値を新たな目標値とする。また、その他の項目については、現在の目標値を令和3年度の目標値とする。その上で、計画の進捗管理については、これまでと同様に、船橋市自立支援協議会において、実績報告を行う。  なお、今ご説明した令和3年度の成果目標の考え方については、本年11月5日に開催した船橋市自立支援協議会において先ほどと同様の説明をさせていただいて、了承をいただいているところである。  最後に、5、計画の変更に関する報告についてである。本計画は、計画の策定をした場合、または変更した場合には、障害者基本法に基づき、議会への報告を行う必要がある計画となっている。そのため、皆様から期間延長に関して本日特にご異議がないようであれば、計画期間変更が確定した後、改めて計画を変更したことについて、次の議会で報告をさせていただきたいと考えている。  障害福祉課からの報告は、以上である。    ……………………………………………… [質疑]  なし          11時28分休憩    ──────────────────          11時31分開議 3.第6期船橋市障害福祉計画及び第2期船橋市障害児福祉計画(素案)について(報告) [理事者報告] ◎障害福祉課長 それでは、令和3年度~5年度を計画の期間とする第6期船橋市障害福祉計画及び第2期船橋市障害児福祉計画について素案を作成したので、パブリックコメントの実施に先立ち、ご報告する。  障害者の部分を障害福祉課において、障害児の部分を療育支援課から報告をさせていただきたいと思っている。  事前に資料としてお配りしている素案と概要だが、本日は概要に沿って説明をさせていただきたいと思う。  まず、1ページ「計画の策定にあたって」である。  本計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく市町村計画であり、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業、障害児通所支援及び障害児相談支援の見込み量などを定めたものになっている。  計画期間は令和3年度~5年度の3年間となっており、船橋市障害者施策に関する計画と期間の整合性を図ることによって、両方の計画の一体的な実施を図っていく。  計画の基本理念については、今回、資料のほうで記載し、お示ししている7つの項目になっている。  2ページをご覧いただきたい。  障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標である。こちらの表は、国の基本指針に示されている市町村の目標を記載しているが、目標値については、市の実情に合わせて設定できることとされている。各項目の目標値については3ページ以降で説明をする。  それでは、3ページ、1番、福祉施設の入所者の地域生活への移行である。  ①施設入所者の地域生活への移行については、令和元年度末に施設入所している273人のうち、令和5年度末までに20人──7%の方が地域生活に移行することを目標とした。  続いて、②施設入所者数の削減については、令和元年度末に施設入所している273人が、令和5年度末には268人──5人削減することを目標とした。  4ページをご覧いただきたい。  2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築である。こちらについては、国において3つの目標が設定されているが、都道府県が実施主体となっている。本市においては、都道府県が設定する目標を達成するための活動指標として、保健・医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数、参加者数、目標設定及び評価の実施回数などの見込みを設定している。  続いて、3、地域生活支援拠点などが有する機能の充実である。本市においては、国と同様の地域生活支援拠点等を1か所以上確保しつつ、年1回の運用状況の検証及び検討を実施することとした。  続いて、4、福祉施設から一般就労への移行等である。①福祉施設から一般就労への移行者数については、令和元年度に140人が一般就労したことを踏まえ、令和5年度には148人──6%の増加を目標とした。②一般就労への移行者のうち、就労定着支援を利用する割合、③就労定着支援事業者のうち、就労定着率が8割以上の事業所の割合については新たに設定された項目で、令和元年度実績は令和5年度の目標値を超えているが、平成30年度から始まったサービスでもあり、今後推移が見えない部分もあるので、国と同様の70%を目標としている。 ◎療育支援課長 概要説明書の5ページ、障害児支援の提供体制の整備についてである。  まず、①の重層的な地域支援体制を構築するための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実だが、国は令和5年度末までに、各市町村に少なくとも1か所以上の児童発達支援センターを設置することとしている。  当市では既に2か所の児童発達支援センターが設置されていることから国の目標はクリアしているものの、今後はより児童発達支援センターを中核とした、障害種別や年齢別等のニーズに対応できる重層的な体制の構築、地域支援体制の強化による障害のある子供の地域社会への参加や包容の推進を図っていく。  保育所等訪問支援の実施体制の構築と、その活用だが、国の指針では、令和5年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することとしている。  当市では2か所の保育所等訪問支援の事業所があることから、さらに機能的保育所等訪問支援を活用することにより、障害児通所支援事業所等が保育所等の育ちの場での支援に協力できるような体制の構築を目指すものとしている。  次に、②主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保についてだが、本市においては、児童発達支援事業所として1か所、放課後等デイサービスとして3か所設置しており、各1か所以上の確保されている状況である。  重症心身障害児や医療的ケア児、こちらのほうが身近な地域における児童発達支援や放課後等デイサービス等を適切に受けられるよう課題の整理や地域資源の開発等も行い、支援体制の充実を図ることとしている。  次に、③医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置についてである。関係機関等の協議の場については、平成30年度に設置し、協議を進めているところである。また、医療的ケア児等の支援を総合調整する医療的ケア児等コーディネーター、こちらのほうの配置についても、障害児相談支援専門員、こちらのほうを中心に配置し、支援のための地域づくりを推進していく。 ◎障害福祉課長 続いて、6、相談支援体制の充実・強化等である。こちらは新規の項目となる。  本市においては、国と同様の総合的、専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを達成するための活動指標として、地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言件数、人材育成の支援件数、連携強化の取組の実施回数の見込みを設定した。  続いて、6ページをご覧いただきたい。  7、障害福祉サービス等の質の向上である。こちらも新規の項目となる。こちらの項目は、障害福祉サービス等の事業者に求めるものではなく、行政の職員が事業所のサービスの質を向上させるための取組について記載しているものである。目標を達成するための活動指標として、県が実施する研修への市職員の参加人数、障害福祉サービス等における請求審査の結果を事業所や関係自治体と共有する回数、障害福祉サービス事業所等に対する指導監査の適正な実施と、その結果の関係自治体との共有回数の見込みを設定することとしている。  本市においては、既に各取組について実施しており、今後も継続して実施していくが、県が実施する研修や、不正があったときなどに行う監査は実施時期が不定期であることから、令和5年度における見込みは設定しないものとしている。 ◎療育支援課長 次に、8番、発達障害者等の支援についてである。国の基本指針では成果目標のほうは示されていないが、各市町村等において活動指標を設定することとされている。  活動指標としてはペアレントトレーニング等の受講者数等とさせていただいた。こちらの設定の数値については、こども発達相談センターや親子教室での取組のほうを指標として、指標の実績値として計上している。 ◎障害福祉課長 次に、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵについては、本編の43ページ~67ページにおいて、障害福祉サービス等の見込み量等について記載をしているものである。  最後に、7ページをご覧いただきたい。  Ⅶ、障害福祉計画及び障害児福祉計画の推進である。新たな制度等の実施に当たっては、事業所が集まる協議会等を活用して周知を行って、円滑な実施に努めていく。また、毎年、船橋市自立支援協議会に計画の進捗状況について報告を行い、計画推進のための新たな施策等を検討していく。  最後に、今後の予定だが、パブリックコメントについては、令和2年12月15日~令和3年1月15日で実施させていただく。  計画の策定時期については、令和3年3月を予定している。  説明は、以上となる。     ……………………………………………… [質疑] ◆今仲きい子 委員  ちょっと基本的なところで大変申し訳ないが、こういった計画を立てていくに当たって、障害者の方だとか、当事者の意見というのはどのように……反映させられているのか、何か取り入れるところというか、そういうのはあるか。 ◎障害福祉課長 本計画については、法に基づき、国の方針に基づいた計画を策定することということになっており、あくまでも福祉サービスに対する計画的に安定的なサービスを確保していく、提供していくための計画となっているので、こちらのこの3年の計画に対しては、特に利用者の方々からの意見というのは計画の中には取り入れていないというのが現状である。 ◆今仲きい子 委員  障害者週間というところ、人権週間というところで、ぜひどこかしらで利用者の方の声というのは、この計画ではないにしても、拾っていただきたいなというところをちょっと1点申し上げておきたいと思い、伺った。  この計画については、就労支援、先ほど説明あった、本編では34ページ、これは全国的にとても就労定着支援というのが好調だったとは聞いていて、本市でも実績が72%、国の目標値が70ではあるが、せっかく実績が高いところ、国の目標値に合わせる、ちょっと見込みがまだ分からないところだという説明はあったが、せっかくだったらもっと目標として高く持っていてもいいのかなと思うが、その辺、ちょっともう一度お伺いする。 ◎障害福祉課長 こちらについて、確かに、特に③のところは100%ということであるが、先ほどもちょっと説明の中でお話しさせていただいたが、この就労定着支援については30年度から事業が始まったものであり、就労移行等のサービスを使って一般就労された方、その方の就労が1年間、実際に定着されている方の数を追っていくものだが、まだ市内においても、まず事業所が少ないというところと、あと、やはりまだ利用者数についても大変少ない状況である。  また、この3年間で、さらにこちらの制度の利用というのは大きく増えていくものと見込んでいるので、やはりそちら、いろいろほかの事業所さんの参入等も考えていったところでは、こちらの100%というのが維持できるのかどうかというのが、ちょっと私どもとしては難しいところかというところがあった。  ただそれを、じゃあ、どのように推移を算出していくのかというのが、まだ私どもも手持ちの情報というのが少ないというところで、今回の計画については、国と同等の数字を使っていこうという判断をした。 ◆今仲きい子 委員  障害者総合支援法の中に、たしかPDCAサイクルといって、毎年定期的に見直すということがあると思うが、その中で、令和5年度の見込みを70とするのではなくて高くしておいて、定期的な見直しの中で点検していく、調整していくということもできるのではないかと思うが、いかがか。 ◎障害福祉課長 今までこちらの3年の計画、障害福祉計画については、3年ごとに、その都度見込みを立てるということで、その期間中の計画の変更というような形での動きというのは計画の中では考えていないところで、あくまでも今の時点で3年間の見込みをつくり、それがどのように推移していくのかというところを算定している計画になっているので、確かに計画期間で、途中で変更をかけていくという方法もあるのかもしれないが、今までと同じような形で、やはり毎期、毎期、この推移というのはずっと残っていくものなので、今回も3年間の計画は、ここの時点で見込み数というのを策定するという方法で実施していきたいと考えているところである。 ◆今仲きい子 委員  目標は高く持ってもいいと思うので、その辺はちょっと申し上げておきたいというところである。  それとあと、医療的ケアコーディネーターの件だが、5名というところは、なぜ5名なのかお伺いする。 ◎療育支援課長 こちらのほうの医療的ケア児等コーディネーターについては、基本的には県のほうの研修を受けていただいて、医療的ケア児等に対する周辺支援も含めた対応を図っていただきたいということでお願いしているところである。現在こちらのほうの研修を参加された船橋市内の相談支援の事業者、今現在2名いらっしゃる。あわせて、こちらのほうの簡易マザーズホームの職員についても複数名受けさせている状況ではある。ただ、こちらのほう、研修を受けて実質配置で、という形では現状なってない状況である。  こちらのほうの5名についてだが、目指すところではあるが、船橋市内5ブロックあるので、そのブロック、各ブロックに1人ずつ配置して、身近なところでというような格好でできれば好ましいかなということで、5名の数値を上げさせていただいたところである。 ◆今仲きい子 委員  それと前のページの36ページで、児童発達支援センターについて、さらなる設置に向けた検討を行ってまいりますと書いてあるが、概要のほうにはそこまで言及されてなくて、インクルージョンの推進を図りますというところだが、設置の検討もされていくということでよろしいか。 ◎療育支援課長 基本的に今、場所的に勘案すると、北部に1か所、中西部に1か所というような形で場所の偏在はあると認識している。できれば、遠方から通う児童もいることから、他方に設置されることが好ましいとは考えている。  ただ、現状として今の児童発達支援センターへの通所の充足数、あと、こちらのほうに書かせていただいている障害の多様化等を考えると、注力してくべきところはどこなのかというところで、どっちに力を重くすべきかというところで、概要のほうには減らしているところで……すいません。 ◆今仲きい子 委員  はい、分かった。  それともう1点、本編の65ページに居宅訪問型児童発達支援がある。見込みだとかあるが、実績はゼロで、これからも見込みはあるが、斜線になっているところ、これについてちょっとご説明いただけるか。 ◎療育支援課長 こちらのほう、居宅訪問型の児童発達支援を設置している、指定を受けている事業所が県内に9事業所ある。船橋市域に近いところでは見受けられない状況である。ただ、こちら、通常の通所支援で利用しづらい方、できない方に対しての居宅に向かってのサービスというところなので、今の現状、こちらのサービス利用をしたいと申出がある方は、現状いないような状況である。  ただ、今後、サービス的にはやはり居宅に赴いて重度の方等への療育のサービスの提供というのはやはり好ましいこと……やらなければいけないことかと思うので、こちらのほうも今後、事業所誘致に向けた取組等も考えていかなきゃいけないところなのかなと。  ただ、現状ではそちらの利用の要望等が上がってない状況なので、数字的にはゼロとしてさせていただいているところである。 ◆今仲きい子 委員  分かった。  すいません、あと1点。総合支援法の中で、LGBTへの対応だとか虐待の対応についても記載があると思う。その点については特に触れられてないように思うが、特に障害児に関しては、家児相にもやっぱり少なからず相談がいっているって状況もあるし、起きやすいという部分もあるので、何かその辺、もしご見解等があればお伺いしたいと思う。虐待についてと性的少数。 ◎障害福祉課長 虐待についてということで、確かに障害者に対する虐待等についてというのは大きな問題の部分で、必要な部分だとは思うが、こちらの3年の計画、福祉計画については、主にやはり障害福祉のサービス、それをいかに維持して推進していくかというところで、その見込み量を策定する計画が主な部分になっているので、そちらについて、サービスというところの記載というのが、本編のほうで23ページになるが、そちらの地域生活支援促進事業の部分での障害者虐待防止対策支援事業、こちらに記載をするという範疇にとどめているところである。 ◎療育支援課長 虐待という観点で見ればという話だが、こども発達相談センター等で、通常の親の子供への発達等の気づき等の相談を多々受けている状況である。その中で、虐待に直接つながるかどうか、虐待のおそれがあるかどうかということも含め、各種関連機関との連携を図っているところである。そういう点も含めて、相談機関の1個としてではだが、連携を密に図りながら対応しているところである。 ◆今仲きい子 委員  ぜひ障害児に関しては、虐待の支援事業というところではないかもしれないが、支援の連携だとか体制というのをどこかに、もし可能であれば含めていただけるといいかなと思う。 ◆宮崎なおき 委員  ちょっとだけ質問をさせていただきたいと思うが、基礎資格でケアマネジャーを持っている僕がこういうことを言うのは何だが、障害のこと、全く分からない。もう理解が全くできないぐらい障害のほうというのは難しいという中で、まず、今、介護保険……介護と障害が共に1つになっていろいろやって、地域包括ケアシステムの中でも具現化しようという中で、介護側──特にケアマネジャーを含めて、障害者への理解は非常に薄い、勉強もしてない。僕が勉強してないので。こういう現状をまずどう捉えて、どう認識されているかというところを聞かせていただきたい。 ◎療育支援課長 私どもの行っている啓発事業の1つで、発達障害についてだが、そちらのほうで毎年講演会等を開いている。ただ、集客がどの程度という、ちょっと大きいものではいないが、毎年100名弱程度ぐらいだったと思うが、講演会を開いて、できるだけ発達障害も含めたことを市民の方、関係者の方に理解していただくような取組は行っているところである。  あと、こども発達相談センターで、関係者、児童発達支援や保育園、幼稚園と、そちらのほうにはなってしまうが、発達等についての講義、講座、講演等を開いている状況である。  細々ながらだが、そのような形で周知啓発を図っているところなので、今後より周知できるような格好で取組をしていきたいと考えている。 ◆宮崎なおき 委員  僕は方向性として、国が障害と介護を一緒にしていくという方向性に関してすごく疑問を持っていて、うちの妻が障害の施設で働いていて、やっぱり全然違うものだから、介護しかしてきてないあなたにはできませんよって、はっきり言われているので、でも、そういう方向性になるんだとしたら、やっぱり今のうちから、我々……高齢者側の介護事業所にも皆さんのほうで何かアプローチをかけていくということは非常に重要になってくるのではないかって思うので、その辺も含めて計画の中に……今回はないだろうが、次回以降は、というところが思う。  というのと、あと、放課後デイサービス……ここで聞いていいのかな。放課後デイサービス、がらっと料金変わったのが、去年だったっけか。放課後デイではなかったか、あれは。違かったか。 ◎療育支援課長 平成30年に報酬改定があった。 ◆宮崎なおき 委員  僕らも一応、こういうのは読んで、僕は障害のほうは読まない……いや、読まないって言ったらあれだが。介護保険のほうほど、情熱を持って読んではないが、こういうところから、今度こうなるんだろうなというふうなヒントを得たりとか、方向性、やっぱり見えるではないか、事業者側は。要は3年間に関することでいったら、運営側、事業者側のほうが何か気をつけておかなきゃいけない大きな変化になるようなポイントとかというのは今回はあったのか。 ◎療育支援課長 今回の大きなポイントというのは、新たに追加されたところ、項目で、7番、8番だったかと思う。8番のほうは、発達障害者等への支援について触れていただいたところ。これまで、そちらのほうが明確化、文字化されてなかったところがそうかと思う。ただ、報酬改定と組み合わせて考えると、報酬改定が今後、今年度末、来年度にかけて行われるので、そこら辺のリンクというのはちょっとできてない状況なのかなと。今後そちらのほうの報酬改定の中身と、こちらのほうの整合性がきれいに取れるとは限らないが、できるだけ同じ方向に進むような形でできればいいかなとは思う。 ◎福祉サービス部長 介護保険との関係でということとか運営者の方に対してということだと、今、療育支援課長申し上げたように、7番の障害福祉サービスの質の向上、指導的なところについて、今回1つ項目が設けられたというところは大きいと思う。ただ、これはここに来て初めてやられることではなくて、今までもやってきたものではあるが、ここに来て……ご承知かと思うが、障害福祉サービスについても、障害児のサービスについても、非常に扶助費というのが伸びている。伸びているというのは、やはり事業所のほうの数が、ニーズに合わせて供給の部分で増えてきているということで、そこで、事業者の中にもいろいろな事業者が出てきているということを国のほうも承知しているということだと思う。  前回のこの現行計画をつくるときもそうだったが、そのときには、就労継続支援A型事業所について社会的にもちょっとニュースなどにも取り上げられたが、様々な不正が働かれたというようなこともあり、そこでいろいろな規制がかけられてきた。それと同じにはできないが、いろいろな注意すべき点が出てきたということ、これからそこにもかなり力を入れていくよというようなことを今回の計画のほうでは盛り込ませていただいているというところである。 ◆宮崎なおき 委員  就労Aに関しては、本当にあの報道がなる前に、僕、やろうかなと思って、でも、あの報道あって、あ、これ、手つけちゃまずいなと思ってやめた。本当これ、実際、本当に。  介護保険のときも、初めは質の担保よりも量の確保というところで、がんがん造らせるというところがあったと思うが、障害のほうに関しても、今はもう量の確保が先なのか、質の担保でいったら、今、どういう時期になっているのか……両方か。 ◎福祉サービス部長 恐らくこの障害者総合支援法が始まった頃に比べると、量の部分については格段の進歩があったと思う。相談支援のところについても、先ほど課長のほうからも、6番の相談支援体制の充実強化のところでもご説明をさせていただいているところだが、もろもろ、どの事業に関しても、これからはやっぱり質というところに注目していかなければいけない時期に入ってきたかなと思う。 ◆宮崎なおき 委員  最後に、重症心身障害児や医療的ケア児の通所先の確保に努めますって本編の66ページに書いてあって、ちょっとどこに書いてあったか忘れちゃったが、船橋市はもう1か所あるから、取りあえず数はありますというようなことを何かどこかに書いてあったと思うが、やっぱり数はあるけど足りてないから、もう少しやっぱり造らなきゃいけないという認識でいいか。 ◎療育支援課長 やはり、重症心身障害児を受け入れる施設というのは、数えられるものしかない。そうなると、やはり定員等を考えると、充足しているかどうかというところは難しいのかなと。やはり今の現状、国の指針では、数値的には超えているところはあるが、それ以上な形で設置されることを求めていきたいと思っている。 ◆神子そよ子 委員  今の人材の確保というところだが、今のご質問にもあったように、今後、高齢化が進んでいく中で、介護のほうと、やっぱり障害が一緒になっていくのかなとは思うが、本編の9ページのところ、障害者福祉人材の確保というところが大分簡単に書かれている。そういう人材が必要になってくるのは分かるが、確保に向けて取り組みますという感じだけだが、具体的にどんなことに取り組んでいくのかというのはあるのか。 ◎障害福祉課長 こちら、障害福祉人材の確保というのは、これまでも、これから先、高齢化の社会を見据えた担い手の確保等、必要性というのは、障害福祉課においても重々認識をしていて、やはり障害福祉サービスにおいても人材確保というのは大変大きな課題の1つである。  具体的には、こちらについては、今現在の状況を言うと、国のほうで直接的な障害福祉分野に対する人材確保の補助策というのがほとんどないような状態ではあるが、市独自の事業としては平成30年度から介護分野でも実施はされているEPAに基づく介護福祉士候補者の受入れに係る初期費用に対しての補助を実施している。また、同年より介護保険課が同じく実施している合同就職説明会、こちら、PORTという名称で開催をしているものだが、そちらについても、介護分野に障害福祉分野の事業所も合同で参加をさせていただくということで、30年度からその合同説明会を一緒に開催をしているところである。  また、今年度については、障害福祉分野で雇用された方を、より新たな新規獲得策の1つとして、そして、長期にわたる就労を続けていただく、いわゆる就業していただくというところで、介護職員の初任者研修等を、働きながら受ける、あるいは、事前にそういった介護職員の初任者研修を受けていただく方に対しては、その費用の助成と、同じ職場で継続して、そのまま就労を続けていただく場合には、続けていただいてスキルアップをしていくために、介護福祉士の資格取得に必須となる介護職員の実務者研修、こういった研修の費用について助成を始めている。 ◆神子そよ子 委員  すごくたくさんの補助・支援をなさっているということは今、分かったが、ここにもう少し……あまりにも簡単なので、もう少し厚く文章に──全部を入れるわけにはもちろんいかないが、ならないかなとは思った。  あともう1点。この計画を策定するに当たって、国の方針に基づいた計画だということだが、この中で、市独自の計画という部分というのはどこに当たるのか。船橋市は福祉、障害福祉に対して、ここは船橋市が独自でやっていくよというような計画がこの中に盛り込まれているのか、それはどこなのかというところを伺えるか。 ◎障害福祉課長 こちらについては、障害者総合支援法、児童福祉法の中で、市町村は国の基本指針に即してこの計画をつくるようにとなっているので、具体的な施策で市単独事業とか、また、隠れている部分ももちろんあるが、計画としての構造だとか、あと、3年間の推移を見ていく成果目標であったり、あるいは、その成果目標を達成するための指標等については、基本的には国の指針のほうに基づいたものを使っていくというふうにしているので、特に指標の中で、これは特にというところの、そういう視点というのがこの計画の中では考える部分があまりないというか……例えば、さきに報告をさせていただいた、いろいろな障害者の生活をしていく上での基本的な計画として、先ほど障害者施策に関する計画のご説明をさせていただいたが、あちらのほうだと、またそういういろんな分野にわたっての施策が具体的に記載される部分、見えてくる部分というのがあるが、こちらに、この計画については、国のほうの方針に沿った形でつくる、それぞれの市町村がつくって、そういったものの数値を、推移を見ていくという趣旨の計画になるので、そちらの中身というところはちょっとお載せしていないところである。
    ◆神子そよ子 委員  分かった。 ○委員長(石川りょう) 一応、皆さん、2時間以上経過しているので、引き続きの質問がある場合は、一度お昼の休憩を取ってから再び再開したいと思うが、他に質疑のある方、いらっしゃるか。遠慮しなくても大丈夫である。大丈夫か。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) じゃあ、大丈夫か。ないということであれば、質疑を終結したいと思う。  そして、以上で本件を終了する。          11時28分休憩    ──────────────────          11時31分開議 4.本日の報告事項の振り返りについて ○委員長(石川りょう) 報告事項の振り返りということで、今回の委員会で理事者から様々4点、報告を受けてきた。これらの報告を振り返ってみて、何か皆さんから率直なご意見だとか、今後の本委員会で何らか取り扱っていくべきと考える点などがもしあったら、委員会の今後の進め方の参考としていきたいと考えているので、ご発言いただきたいと思うが、いかがかと、いきなり言われてもなかなか難しいかもしれないが……。  今回は高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、そして動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正、あとは市政に係る重要な計画の計画期間延長について、そして最後に、障害福祉計画と障害児の福祉計画の素案、この4つ、報告をいただいた。最初の高齢者保健福祉計画と介護保険事業の計画、そして、今日やった動物のところに関しては、皆さん活発にご議論されていた、質疑をされていたとは思うが、このまま報告を受けたというところだけでよしとするか、それとも何か引き続きウオッチしていきたい点だとかテーマ等あったら、何か……どうだったか。大丈夫な感じか。      [「何か言ったほうがいいのかな」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) いや、あるならば。 ◆日色健人 委員  逆に、委員長はどういう展開を期待してらっしゃるのか。(笑声)だから、例えば、今回の報告を受けるというのは、条例に基づいてパブコメ前に議会に1回、素案の段階で議会に報告をして、議長のところに報告が来て、議員さんみんなに、ここに資料が届きましたのメールが流れて、詳細については所管の委員会で報告を受けて、疑問点があればただし、そこについて議員さん個人の意見や感想、要望等があれば、それを担当課に伝え、それを踏まえて、この後パブリックコメントが終わって、そこで上がってきた市民意見とかそうしたものを加味して最後の計画が策定される流れになっている。そういった今日はその手続の一部だったわけだが、これに対して、逆に委員長は、この委員会で、この自由討議の時間を使って、あるいは、踏まえて、どんな流れを期待……例えば、今回出てきた素案に対して、委員会としてここは付記すべきだとか、書き加えるべきだみたいな、何かそういったご意見を見いだしたいとか、そういう話なのかな。 ○委員長(石川りょう) ご質問ありがとうございました。  まず、最初に申し上げておきたいのは、私にそういう何か変な下心というか、何ていうか、何かをしたいというような特に明確な意図というか目的があったわけでは正直ないところである。ただ、今までって、私まだ6年目しか議員やってないが、こういう委員会でせっかく報告事項を執行部から受けても、それを各議員がそこで質疑だけをして、そのまま終わって、あとは個人の一般質問とかに託されるとか、個人のそれぞれの勉強、研修みたいものだけに生かされるというのが少しもったいないという思いが少々あったので、何か報告を受けた後にも話し合うべき点があればだが、あれば委員会でももんで、討議をして、何か委員会として、その後の所管の事務調査だとか、そういったところにつなげられるものがあればつなげていくべきなのではないかという考えの下で、ちなみに伺ってみたみたいな感じではある。  なので、今回の4点の報告については、特に何か、その後の具体的なイメージだとか、そういったものがあるわけではないというところが、すいません、正直なところである。  だが、4点話を聞いてみて、動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正、まさに日色委員の質問は的を射ているところだったなというのが、委員長……第三者的な視点から見ていて思ったところは少しある。というのは、執行部としては、次の1定──来年の第1回定例会に出したいということではあったが、日色委員の質疑からあぶり出されたところは、もっともっと検討してもいいところ、最初の1条から含めてだが、もっと船橋市の独自のもの、市役所がこういうふうにしたいんじゃないかという意図とか意思とか、そういうものを感じられるような条例にしてもいいのではないかというところ含め、あとは県の条例との整合性、そういったところで、もっとオリジナリティーを、もっと今ある素案、原案よりも、今出せる可能性があるのではないかという、その可能性は正直感じたというのが委員長としての1つの、この4点の報告を受けたところでの私なりの結論ではある。  それをどうしていくかというのは、率直、皆さんに……一任といったら失礼だが、それを私だけの一存で何とかということをするつもりはないので、ぜひ率直な皆さんのご意見はお伺いしてみたいと思っている。 ◆宮崎なおき 委員  今、日色委員と委員長の話を聞くまで、心の中でずっと何を思っていたかと言ったら、こういう難しい……計画に関わることの報告を受けて、計画に関わることって……計画なので、なかなか説明する側も、何かちょっと冷たい感じにどうしてもなりがちで、議員研修のときに、先生が、こんな紙は魂が籠もってなきゃただの紙なんだって、この前の議員研修でおっしゃっていて、魂、これに籠もっていたのかなとかというのを思いながら、でも、このディスカッションでそんな感想言ってもしょうがねえなって思っていた。  じゃ、何で急に発言したかというと、動物愛護のところに関しては、確かに議長が、これ、別に次に出さなくてもよくて、もっともんでから、きっちりそこに思いを乗せてって、船橋の独自のがつくれるんじゃないですかみたいな話をされていて、こういうところから魂を乗せるということができるのかなって思ったので、ここに関してはちょっと見てみたいなって、興味本位で申し訳ないが、魂が籠もった条例というのが出来上がるのかどうかというのは見てみたいという率直な感想がある。 ○副委員長(いとう紀子) 今回、基本的にパブリックコメントとか計画が多かったが、パブリックコメント、今回、動物の場合だと、このパブリックコメントをやめてやるのか。それとも、パブリックコメントが終わった後に、それも含めて何らかの、また説明等々含めたものをやるのか、それによっても、やる日とか、そういうのが違うのかなと思ったので、その辺り、どのように思っているのかなと思っている。 ○委員長(石川りょう) ありがとうございます。  すいません、ちょっと今、宮崎委員と副委員長が動物愛護のこと、私が発言したから言ってくださったと思っているが、動物愛護のこの今回の報告について、他の委員の皆様のご意見も何も聞かずに進んでしまうということについては少し危惧を覚えるところは私自身にあるので、率直にこの動物愛護の条例についてとか、今回報告を受けてみて、他の委員の皆さんはどのようにお感じになられたか。 ◆神子そよ子 委員  私も動物愛護のことについては、やっぱり日色委員の質問で、次じゃなくてもいいというのがはっきりしたので、やっぱり。(笑声)ご答弁であったので、もう少し時間をかけて、見直しなどをしてもらって、また再度、もし時間があるのであれば、また新たな提案を聞いてみてもいいのかなとは思った。 ○委員長(石川りょう) 新たな提案を聞いてみてもいいのではないか──パブコメは、今回もう、すぐあしたからやることになる予定になっている、9日から。今日8日からなので。 ◆神子そよ子 委員  あ、あしたからか。 ○委員長(石川りょう) そうである。そこは多分、止めるのは難しいとは思うが、今の、じゃ、神子さんのご意見だと……。 ◆神子そよ子 委員  そこはね。そうすると、パブコメの結果を反映したものが出てくるということも見てもいいのかなとは思う。パブコメの内容、もう今から変えるのは無理なので。 ○委員長(石川りょう) じゃあ、パブコメ後に改めて新しい提案等を受けてみたい、見てもいいのではないかという話である。 ◆上田美穂 委員  そうすると、もう一回反映してもらったのを新しくして、もう一度パブコメをすることになるってことだと思うが、新しいものができたら。でも、それでも手続上問題ないのであれば……。(いとう紀子副委員長「議案の前で出すのか」と呼ぶ)それは駄目なんだよね、きっとね。どうなんだろう。 ○委員長(石川りょう) 市のパブコメの決まりだと、一応市の……執行部の判断でもいいんだが、市の重要な計画に係るものはパブコメを30日以上かけてやりなさいということが決まっている。で、もうあしたからやって……。  なので、私の理解では、あしたから30日間かけてパブリックコメントをやるではないか。それをもって出てきた質疑に対してホームページとかで市は回答を出す。それが終わった後に、市として最終的なバージョンみたいのをつくり上げて議会で報告をしてくるということになる。      [日色健人委員「動物愛護のほうは条例改正だから議案だよ」と呼ぶ] ○委員長(石川りょう) あ、議案として。そうである。失礼した。条例改正案なので、議案として出てくるということになるので、そこでまた1回パブコメやったものに大幅な変更をしたということになっちゃえば、またパブコメをかけるということにはなっちゃうかもしれない。これまでに多分その例はないとは思うが、2回パブコメ、同じものに対してやるという。(笑声)私は少なくとも聞いたことがないが。でも、不可能なことではないと認識している。 ◆渡辺賢次 委員  期数重ねている私が言うのがちょっとあれだが、そもそもパブコメやる前に報告があって、そこで例えば差戻しができる仕組みなのかなというのがちょっと分からないので。本来であれば、上がってきて、まずかったら、議会として差戻しみたいなもの、あっていいと思うが、ちょっと仕組み的にどうなのかなと。今おっしゃられたように、あしたからパブコメなので、ちょっと仕組み的なものが、私、ちょっと分からないので、どうなのかなと思って。  ほかの計画なんかは、やっぱりパブコメをかかるが、そこそこ今までの流れも重ねてきて、流れもあってというところで、満足いくものではないけど、そこそこ形はできているのかなと思っている。だから、また新しいもの出てきたときに、そのところで質疑が出てくるのかなと思う。  ただ、動物愛護のほうは、皆さんがおっしゃるように、ちょっと中身が……中身というか、ちょっといまいちみたいなところがあるので、この後の扱いをどういうふうにしていくのかと。今言ったように、議案で上がってきたときに、部分的だからオーケーになっちゃうのかも分からないけど、全体見たら駄目とかやっぱりあるので、ちょっと仕組み的にちょっと流れはどうなったらいいのかなというのがちょっと分からないので。申し訳ないが、ちょっと疑問点が……。 ◆石崎幸雄 委員  執行部からの提案について、改正という項目については、地域社会とか我々の要望を受けてのやはり改正ということで、個々の箇所は、タイムリーで、私たちが常にそういうようなことで相談を受けたりするようなことなので、この件はやっぱり改正ということについては評価したいと思う。大枠ということで、本市の特色とかそういうことについては、日色さんがおっしゃった点はそのとおりだなというように思っている。 ◆岡田とおる 委員  ちょっと確認をさせていただきたい。今の話の流れを感じると、条例一部改正の案が出てきて、その内容をこの委員会でつくり直そうという方向性なのか、条例改正をする担当課の人たちにしっかりと質疑ができるように、本条例に対しての議員間の知識を高めるという場にするのか。仮に条例を改正させようということであれば、さっき言ったみたいに、パブコメは実際、あしたから始まる。指摘をしてさらに、というと、それなりに時間がかかる。この委員会にも期限的な限度があるはずなので、この委員会として、帰結というか、どこに着地点を取るかというスケジュールも考えると、どう判断していくかというのと、この委員会が条例を新しく、こう改正するべきだというのが、議案として最終的に、本会議というか、上程されるということになるのかという……イメージがどういう形なのかというのがちょっとよく分からないというところがあって、どっちの路線で行きますかという……。 ○委員長(石川りょう) ありがとうございます、貴重なご指摘を。  先ほどの鋭い質疑をされた日色委員的には、今までの意見を聞いて、どのような……。(笑声)すいません。 ◆日色健人 委員  まず今回、この委員会でパブリックコメントの報告があったのは、これはもう釈迦に説法かもしれないが、パブコメ制度というのを運用するルールがあって、いろんな基本的な計画がある。行政分野の基本的事項を定める計画及び条例の案だとか、あるいは、今回は広く市民に義務を課す、あるいは権利を制限する内容の条例の案、これをつくるときに、事前にパブリックコメントをするというような市のほうは運用している。今回この条例の改正案について、今回上がってきているが、これはあくまで、こういったパブコメやるよということを受けて議長のほうにも報告をして議会に報告した上でパブコメ。市民に意見を聞くのに、それを議員さんが知らないというわけにいかないではないか。だから、事前に議員さんのほうにも報告をして意見を聞いておきますという手続を踏んでもらったのである。  この後どうなってくかって話だが、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、条例の事前審査……上がってきてもいない議案を僕ら議会のほうが先に審査……上がってきていない、付託もされていないわけである、まだ。議会に正式に提案もされてきていない条例を審査するというようなことにはちょっとならないように気をつけなきゃいけない。これは1つ。  ただ、さはさりながら、何かしようとしているものに対して、上がってきてからバツに、バツというか否決になるもの、上がってくるよりは、みんなが賛成してくれるもの、上がったほうがいいだろうから、そこで事前の……今、岡田委員がおっしゃったように、事前に勉強なり、こちらも知識をつけておくと。それを、どういう形を通じてか分からないが、理事者のほうに投げる。質疑を通じて知見を共有する。あるいは、場合によっては理事者から取り上げて、こっちで条例化したって、議員発議で条例改正をすることだって当然できるわけなので、一番いい着地点を目指していくというのができればいいのかなと思う。  今日ちょっと自分自身も思ったのが、先々これ、議案が出てくる可能性がある。また、通常で考えれば所管である健康福祉委員会に付託される可能性があるというのであれば、この期間を利用して、今、岡田委員からあったように、自分たちもこの条例の改正案の問題点というか、課題や船橋の現状とかについて勉強しておく。他の自治体での条例がどうなっているかとか、今、僕はたまたま県条例との整合性の話をしたが、そういった条例の現行のものだとか、あるいは動物愛護指導センター、行ったことない方いるかどうか分からないが、そうしたものを事前に見ておくだとか、あるいは、今、議連の先生方は活動してらっしゃると思うが、そうではないところでやっぱり知見……量が違うので、専門家の方のお話を事前に聞いておくとか、そういったことをしておけば、仮に3月に条例案が提案された場合でも十分に審議できると思うし、場合によっては議員のほうで修正かけたり、継続審査、いろんな選択肢が考えられると思う。  なので、今ここで事前にできるとすれば、向こうからまだ付託される前だが、それはそれとして、これをテーマとして取り上げて、事前の勉強しておくということは、可能性としてはあるのかなと思った。 ○委員長(石川りょう) 岡田委員、今の日色委員の意見を聞いて、いかがか。 ◆岡田とおる 委員  恐らくそういう形になるかなと思うのと、それこそ宮崎委員が言っていた、魂はどこの魂を入れるかで、この委員会の魂なのか、やっぱりそういう動物愛護活動をしている現場でこういうことが、猫の幸せって何だろうと考えている人たちの魂が籠められるようにしてあげるというのも1つだろうから、今、ご意見、日色委員からあった、この条例も含めて市内の現状も含めて、理解を深めるというのはすごくいいことではないかなとは思う。(「議連の仕事、取り上げちゃおうかな」と呼ぶ者あり)そう。兼ね合いは、議連さんでももう実は先生呼んでいろんなお話を聞いているというお話も聞いているので、ちょっとなかなか難しいところなのか、兼ね合いの問題なのかというのもあるが。 ○委員長(石川りょう) 議連は議連、委員会は委員会だと認識しているので、我々の委員会で、皆さんの合意が取れればだが、それなりに活動していくことは可能だと思っている。  ちょっと次の所管事務調査のところでお見せしようとしていた資料があり、先ほど岡田委員のほうからも、スケジュールである、当委員会の。というところでちょっとお二人に用意していただいたものを今送らせていただいたが、本委員会のスケジュール的には、もう今、令和2年12月7日、8日──今回、付託事件審査、あったではないか。1月、2月、3月、4月、5月の、あと我々の任期は5か月なわけである。それで3月には、もちろん1定で付託事件の審査ということになってくると、これまでと同様に月に1回の所管事務調査というふうに行っていくとなると、5月までは、1月1回であれば4回ぐらい。3月に仮にこの条例案が出されてくるということになれば、あと、月に1回ということになれば、1月と2月とか、そういうような感じにはなってくるのかなという、このスケジュール感っていったところも皆さんの頭の中には少し入れておいていただきたいと思い、今ちょっとご案内を先にさせていただいたところではある。  今、動物愛護の条例等に関してセンターに伺うなりとか、専門家のお話を、参考人だとか、聞くなりだとか、他の自治体、千葉県も含めてだが、そこではどういうふうな形に愛護条例がなっているのかっていったところの勉強とかもしていってはいかがかというようなご提案もあったと思うが、その点についてご意見ある方、いらっしゃるか。 ◆石崎幸雄 委員  日色委員のおっしゃった、この時期でなくてもというようなご発言だが、執行部としては3月というようなことを予定しているので、それに見合うような我々のスケジューリングも必要だということで、この議案が出てきたときにどう対応できるかという事前の準備はしておきたいなと思うので、その辺の準備ができるようなスケジュール感が必要かなと思う。 ○委員長(石川りょう) 今のご発言は、1月、2月で我々としてできるものがあれば、あらゆる準備、勉強とかをしておきたいというご趣旨でよろしいか。 ◆石崎幸雄 委員  はい。 ◆今仲きい子 委員  他市の事例だとか、そういったところを勉強しておくということは必要なことだと思う。 ○委員長(石川りょう) 他市の事例の勉強ということになると、我々個人個人……。      [発言する者あり。笑声] ○委員長(石川りょう) 今、視察という声も上がったが、なかなかコロナ禍のところもあるが、どのような方法があるのかといったところも、スキームの面でちょっと考えなきゃいけないところはある。  専門家お呼びして、いろんな自治体のことに詳しい方をお呼びして参考人としてお話を伺うということも1つの可能性としてはあると思うし、コロナ禍で難しいかもしれないが、先進自治体と言われるところを、近場でも見に行くなり……オンラインじゃできないよね、という可能性もあると思うし、なかなか考えづらいところではあるかも分からないが、大学のゼミのような形式、一人一人の委員が調べてくるわけである。(笑声)それを発表し合って、みんなでこう、委員だけで勉強し合うとやり方も、手段としてはだが、スキームとしてはあると思う。そういったスキームのことも考えねばならぬということだが。      [「業界人」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) ちょっと業界人の話にちょっと移る前に、本当は次の最後のところで閉会中の所管事務調査についてを議題としてやるということになっていたので、今ちょうど閉会中の所管事務調査についてのところまで話が来ているので、閉会中の所管事務調査についてを議題とした上で、お話をさせていただきたいと思う。    ────────────────── 5.閉会中の所管事務調査について ○委員長(石川りょう) じゃあ、プロの意見を聞いてみるか。副委員長、何かご意見があれば。 ○副委員長(いとう紀子) というより、所管事務調査も多分、その他にも、今回出たもの以外にもいろいろと、もし皆さん提案したい点とかもあるかと思うので、それも含めて全部まとめて、今後どうするかというのをやっていったほうがいいのかなと思って、今ちょっと先に回してもらったが、所管事務調査。  なので、動物、取りあえず置いといて、皆さんからもし意見があったら、そっちもらったほうがいいのかなと思っている。 ○委員長(石川りょう) ちょっと動物は一旦ここをホールドして、今回たくさん一般質問等もお聞きになられたと思う。様々な当委員会に関わりのあるテーマ、コロナ禍における対応だとか、児童相談所、児童虐待の話から、保育士の確保策、そういったところ、介護士の確保策、生活保護、生活困窮者に関すること、様々出てきたものと私自身も認識している。何か今回の一般質問も含めて、そして、これまで我々の委員会で所管事務調査として取り扱ってきたこと等も含めて、もしこの委員会に臨まれる前に、皆さんのほうで、何かこの所管事務調査についてのテーマの部分で、あらかじめお話しになっておきたいというか、提案しておきたいということがあった方がいらっしゃれば、ぜひご発言を求めたいと思うが、いかがか。 ◆日色健人 委員  今回の一般質問のうち、うちの所管に係るものの何かリストみたいなのってないのかしら。 ○委員長(石川りょう) そこまでの準備はしていない。 ◆日色健人 委員  言わなかったっけ。あったほうがいいんじゃないのって言わなかったっけ。  いや、そういうのがあると、複数の方が取り上げるテーマってあったと思う。同じ、先番議員もお聞きになったけどもという話で、重なったテーマが多分あったと思うので、そういうテーマが絞り込めるとみんなが乗りやすいのかな。問題意識が集中しているところなのかなと思ったので、何かそういう観点で絞っていくといいかなと思って、一覧があるといいなと思ったが。 ○委員長(石川りょう) 大変失礼した。 ◆神子そよ子 委員  ちょっと気になった質問があって、三橋さんの介助犬についてが、ちょうどその日の朝、目の不自由な方が……東西線の事故があったというのをちょうど聞いた朝で、この質問だったので、この委員会でどういうふうに取り上げたらいいのかというところまでは考えてないが、それについては、何かここ……所管ではないのかな、そういうのって。(いとう紀子委員「県ですよね、盲導犬とか」と呼ぶ)何かちょっと取り上げられる問題が、ここで取り上げられればいいかななんていうのでちょっと思って聞いていたが。はい、気になったのはそこ。 ○委員長(石川りょう) なるほど。今、神子委員から、三橋議員の介助犬についてというご提案があったが、この点について、何か現時点でお話ある方、いらっしゃるか。 ○副委員長(いとう紀子) 私も以前、盲導犬について調べていたら、管轄が県ですって、ばっさり切られたことがあって、なので、その辺りをどうするか。どう、市で決められる範囲がどこなのかというのは面白いのかなとは思う。 ◆今仲きい子 委員  関連するというところになってしまうが、今日の障害福祉計画だとかの話で、やっぱり当事者の声というのがなかなか私も聞き取れてない、分からない部分があり、計画をつくるにしても、どの程度入っているのかなというところと聞いたが……なので、盲導犬……聴覚とかに関しても、やっぱりどういったところで不便を感じられているのか、そういった……(「視覚」と呼ぶ者あり)あ、視覚のだとか、障害をお持ちの方が市のこういう計画だとか、暮らしながら、どういったところに不満とか不便とか、そういったところを持たれているのかなというのがなかなか見えてこなくて、聞くこともなかなか難しいとは思うが、何かしらのすべで、本音というか、声を聞きたいなとは思った。 ○委員長(石川りょう) イメージ的には、我々が介護の代表者の方々を参考人招致としてお招きしたような形というものをイメージされるような形か。 ◆今仲きい子 委員  どういう形がベストなのかというのはちょっと私の知識がまだ足らないので分からないが、ご家族がいいのか、本人が一番よろしいのかなと思うが、難しいかとも思うので、何か一番いいかというのも含めて検討できればなと思う。 ◆上田美穂 委員  当事者のご意見を伺う、本当大事かなと思うが、障害って一くくりにいっても多種多様な障害があるので、障害特性も細かくなってくるので、すごいボリュームになってくるかなと思うので、どこかに焦点を当てるのだったらいいが、それもまたちょっと弊害が出てきてしまうのであれば難しいかなというか……精神障害、知的障害、心身障害、聴覚、視覚、いろいろ立場の方がいらっしゃるので、私はたまたま聴覚障害の協会の方とお話しさせてもらっているが、すごい時間がかかる。なので、スケジュール的にどうかなというのは……やるのであればもうがっつりという感じで。また、精神障害の方もなかなかお話伺うのとかは配慮が必要だったりもすると思うので、基本、難しいかなとは、ちょっと印象としては思う。 ○副委員長(いとう紀子) 当事者の声を聞くというの、すごいいいことだと思うが、今現在、やはりこのコロナ禍の中で、今期はやはり難しい部分なのかなと思っている。 ◆石崎幸雄 委員  今、神子委員からもお話があった補助犬の件に絡めて、東西線のメトロでの東陽町駅で盲人の方が残念なことになった。私、東陽町駅は毎日のように利用していたので、すぐ翌日行って、ご冥福を祈ったが、そこには真新しいホームドアが全部つけられて、供用開始を前に、そういうようなお話、その事件があって本当に辛い思いをしたが、そういうようなことが鉄道事業者なので、我々、地域活動していて、鉄道事業者に要望したいことはたくさんあるが、それは鉄道事業者のあれですよというようなことで、ホームドア1つ見ても、35駅だったか船橋にあるが、そういうような設置もされてないというようなことで、そういう鉄道事業者に対する要望なんかもどんどん伝えていきたい。バリアフリーの観点からもあるし、習志野台駅でチラシを配っていると、習志野台の福祉事務所に行かれる盲人の方が、踏切のところで……横断する踏切の場合は、もうすごく混雑しているが、ああいうところに盲人の方が行かれるということに対しては本当に危機感を感じている。  本当にそういうような観点から、声は届けられないかも分からないが、そういう事業者に対して言うべきことは言えないかなというような思いはたくさんある。 ○副委員長(いとう紀子) 盲導犬、介助犬とかで、今お話を聞いていた限りだと、健福の範囲からずれてしまって、どこが担当に……バリアフリーとかだと、健福でバリアフリーをやるのはちょっと何か管轄が変わってしまうのかなとか、いろいろ考えると難しいところもあるので、もうちょっと何か絞っていかないといけないのかなと。先ほども県が管轄でというのも、やはり補助金とかそういった部分が県管轄だったので、そういった部分であればいけると思うが、ちょっとバリアフリーとかそういった部分になると管轄から外れてしまうので、その辺りは健康福祉委員会でできるものでまとめていったほうがいいのかなと。  あと、1個の話をすると、みんなそこにまとまっちゃうが、ほかにいろんなもしやりたいのがあれば言っていただけたほうが、今いいのかなと思っている。 ◆今仲きい子 委員  全然違うことになるが、例えば、このスケジュールで、保育所のこと、ルームのこととか待機の報告について、また、後追いということがあったと思うが、それは例えば5月頃とかに予定できるとか。今回、児相の報告もなかったかなと思うので、そういう何か入ってくるものと、このタイミングだったら今までやった所管事務調査のその後が何か進展があるようなものというのが入れられるのかなと思うが、その辺どうか。 ○委員長(石川りょう) ありがとうございます。  一応、事前に正副委員長として、次回の、1月の所管事務調査の候補として執行部とも少しお話をさせていただいたものは、1つが、まさに今仲委員が発案されて、我々がこれまで取り組んできたダブルケアの課題。宿題を出させていただいたと思うが、それに対する答えを1月13日にいただきたいということで執行部のほうにはお声がけをしていただいている。1月であれば、このダブルケアについては、お答え、返事をしていただくことが可能だということころの感触を今、得ている。  2点目が、まさに今、今仲委員がおっしゃられた児相のところである。児童相談所についての報告を、今回できればお願いしますということは言ったが、今回はちょっと難しかったので、1月以降でできればというふうに、もう既に執行部とは話をさせていただいているところである。なので、早ければ1月に報告を受けることは可能である。ここまでは言える。この2点のみが、今のところ我々正副委員長と書記のお二人とで執行部と調整をさせていただいている次回以降の所管事務調査の展開になる。      [渡辺賢次委員「1月、それでいいんじゃない」と呼ぶ] ○委員長(石川りょう) よろしいか。 ◆渡辺賢次 委員  児相はやっぱり気になっているところなので、ぜひお願いしたいと思う。 ○委員長(石川りょう) 動物愛護はいかがか、条例の件については。1月の所管事務調査で、動物愛護条例の勉強、先ほど……すいません、また戻る形になってしまって恐縮だが、動物愛護条例の準備というか……に備えた何か対策というか勉強というか、それを委員会でやってみるか。 ◆渡辺賢次 委員  パブコメ終わって、まとめ終わってるぐらいかな、時期的に。ちょっと早いか。 ○副委員長(いとう紀子) ちょっと厳しいかも。8、9、10、11……3日ぐらい。 ○委員長(石川りょう) パブコメは1月8日までなので、そこから多分、執行部は取りまとめ等があるかもしれないので、すぐ1月に報告をということになると難しいかもしれない。  そして、我々の要綱というか、我々の委員会の運営のルールによると、第2水曜日ということになるが、それは1月の、ちなみに13日になる。仮にこの日に行うということになったとすれば、1月9日にパブコメが終わっていて13日に報告というのは、執行部からの報告は難しいというふうに現時点では考えられると思う。  だが、我々は執行部から報告を受けるだけではない形での準備もできるとは思うので、もしも皆さんのほうでこの動物愛護について取り上げたいということであれば、そちらも所管事務調査の1つとして取り上げて、1月の所管事務調査に臨んでもいいのではないかと思っているが、ご意見ある方、いらっしゃるか。 ◆日色健人 委員  先ほど私、事前審査にはならないようにとは言ったが、委員会として正式に、条例改正の予定だという情報提供を受けたので、それを受けて、その準備をするというのは、僕は望ましい形……今までやってこなかったと思う。個々人で準備はしたかもしれないが、委員会としてみんなで知識を共有した上で審査をしていくための土台づくりを一緒にしていくというのは有意義な取組かなと思う。  なので、1月の13日の委員会だけでなく、どこまで……日程、少し窮屈かもしれないが、3月議会に上程されることを念頭に、現状の課題の把握だとか他市事例の調査等をいろいろやってみるのもいいかなと。動物愛護指導センター、久々に……僕も行ってないが、行ってみてもいいかなとも思うし、参考人呼ぶのか、あるいは他の市の事例の調査だったら書記さんにレクチャーしてもらって、調べてもらって、書記さんが発表してもらうみたいなことあってもいいと思うよね。うちの調査係にお願いしてもいい。それこそ議会事務局の活用で、議員さんがゼミ形式でやるのもいいが、事務局の人にご協力をいただいて、他市の事例調べていただいて、それを共有するんだとか、いろんなことやっていいのかなと思うので、条例改正に向けた事前準備、ウオーミングアップというのは、1月、2月でやってみたら、2月の審査、面白い形になるのではないかなと思う。
    ○委員長(石川りょう) それでは、とにかくまずは、じゃあ、次の1月の所管事務調査の中に、3月の条例改正に向けた準備ということで、この動物愛護に関することを所管事務調査にまずはやってみるということでよろしいか。 ◆岡田とおる 委員  委員長、先ほど言ったのは、ダブルケアの宿題についてはお答えもらえることになっていると。 ○委員長(石川りょう) はい。 ◆岡田とおる 委員  児相については、まだちょっと。 ○委員長(石川りょう) まだ分からない。 ◆岡田とおる 委員  であれば、それと動物愛護と2つ柱でいいのではないかなと思うが。  ちなみにだが、ちょっと突拍子もないこと言うようかもしれないが、動物愛護センター長の船橋のお話と、あと、他市事例……他市で動物愛護センター長やっている方を参考人招致するというのは可能なのか。 ○委員長(石川りょう) 可能である。      [「1,500円で来てくれれば」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) 来てくだされば。 ◆岡田とおる 委員  なので、例えば今日、日色委員が言われた県条例と船橋市条例と他市との差と、船橋の愛護センターの運用と、ほかの地域の愛護センターのそれなりに実績が高いとか何か、非常に動物に寄り添った運用をしているとかというところの方のお話を聞くというようなのでもいいだろうし、それはもう最終的に委員長、副委員長にお任せするが、1月はその2本柱でいいのではないかなと。  1点だけちょっと加えさせていただきたいのは、視察、難しいよね。調査もなかなかね──根本は、僕は新型コロナウイルス感染症があると思っている。まさに所管事務調査として、保健所の動向だとか市内の状況は、説明というよりは、時点時点の、今こういう状況になっているってメール来ているが、何か保健所かどこか、ホテルの状況はどうだとか、病床がどうだとか、オープンにできない情報もあるかもしれないが、委員会として報告を受ける。そんなボリュームあるものじゃなくていいので、それは随時ちょっと我々も意識をして見ていかないと、全ての今のいろんな閉鎖的なというか、動きを止めている現況はそこにあるはずなので、いかにそこを乗り越えていくかというのはやっぱり委員会の役割としても大きいところではないかなと思うので、いかがかという感じである。 ○委員長(石川りょう) 所管事務調査のたびに、例えばのあれだが、1か月ごとに我々は所管事務調査やるではないか。その1か月のことについて、感染者数だとか病床のことだとか、そういったものを毎回、何分か報告を保健所からしてもらうというようなものをルーチン化していくというか……。 ◆岡田とおる 委員  ちょっとどういった形がいいかは、ご提案までは準備できていないが、時々刻々非常に変わっていく問題で、右肩上がりになっていく場合も右肩下がりになっていく場合も、先が今ちょっと読めない状況で、年明けの状況でもいいし、お正月の連休を明けての、ちょうど13日ぐらいだと、その現状でどうなっているかとか、その時点の最新の情報は、メール形式で何人出たよというだけじゃなくて、市内の結構学校や保育施設とか放課後とか、ぽつぽつ出ているではないか。そういうのもちょっと実は出ているという話だけはメールで分かるが……どこまで聞けるか分からないが、ちょっと理解をしておくというのもいいのかなと。それはもう皆さんのご意見で、いや、そんなのあれだというのであれば、それはそれで構わないが、何らかのものがあってもいいかなと思っている。 ○委員長(石川りょう) 分かった。ありがとうございます。  じゃあ、ちょっと具体的な動物のことは、その後にお伺いするが、今、岡田委員からご提案があった新型コロナについて、保健所から、1月から、どのような形かは……。 ◆岡田とおる 委員  ごめんなさい。余計な言い方しちゃって……混乱しちゃうので、委員長、いいですよ。出た話題をそのまま、すぽんすぽんと乗っけてくるのはいいが、前のが全然固まる前に、いや、あくまで僕は補足なので。後回しで結構なので、私は。 ○委員長(石川りょう) すいません。ありがとうございます。じゃ、後にさせていただいて。 ◆岡田とおる 委員  先にメインを決めていただいて。恐縮である。老婆心ながら。 ○委員長(石川りょう) じゃあ、まず、先ほどお諮りしたとおり、1月の所管事務調査では動物のことについて取り上げたいと思う。今、日色委員と岡田委員のほうから、Howである。どうやって、じゃあ、勉強するのかっていったところ、どうやってやるのかというところの具体的な話の少しだけご提案をいただいたところであるが、1つは、我々で動物愛護センターを訪問するなりといったところが1つ。あとは、他市事例の調査ということで、岡田委員からは他市の動物愛護センター長を参考人としてお呼びしてお話を聞くのもいいのではないか。あとは、日色委員からは、議会事務局の中の調査係の方々にちょっとお骨折りいただいて……。      [発言する者あり] ○委員長(石川りょう) ああ、書記の方と……議会事務局にお骨折りいただいて、他市事例、他市の条例の状況はどうなっているのかっていったところを少し調査研究していただいて、ご報告いただくというやり方。そういったところをご提案いただいたが、これをどう思うかというところプラス、他の委員の方々から、こういうようなやり方でやってみたいというご提案があればぜひ伺いたいと思うが、いかがか。 ◆宮崎なおき 委員  1月の13日はダブルケアと、このことをやるということですよね。 ○委員長(石川りょう) 今のところ。後で岡田委員のは諮る。 ◆宮崎なおき 委員  ということか。  それ以上突っ込まれても、多分僕、頭ついていけないので、2つぐらいにしてほしいなというのはまず1つと、あと、動物何とかセンターさん、行ったことも……(「動物愛護」と呼ぶ者あり)行ったこともないし、僕、動物、とても苦手なので、猫アレルギーであったりとか。でも、行ってみたい。こういうときだからこそ、二度と行くことはないであろう場所に行ってみたいという思いはある。  で、ゼミ形式とかは僕にはできない。(笑声) ○委員長(石川りょう) 宮崎委員のご意見としてお伺いした。 ◆石崎幸雄 委員  動物については本当に好き嫌いがあり、私なんか本当に苦手で、家庭訪問させていただいて動物がいると本当に、かわいいねも出なくなってしまってということで、(笑声)この議論はやっぱり日色委員が得意とするディベート方式で、動物が好きな人、嫌いな人がこうやるような(笑声)議論がしたら、明確になるのではないかなと、このような観点で思う。 ◆日色健人 委員  視察や調査した上で、議員間討議の時間、取れると思う。私は今、副議長おっしゃったように、やっぱり苦手な人にとっては、やっぱりできれば放し飼いにしないでほしい、管理厳しくしてほしいという考え方も出てくるだろうし、それと同時に、大好きな人からは、できるだけ動物たちの権利だとか安全な環境だとかをぜひもっと啓発強化してほしい、いろんな意見出てくると思うので、やっぱり視察踏まえて自由討議の時間を取っておくと、その後の条例が上がってときに、これはこういった、こないだのときのあれが反映されているねとか、ここは漏れているね、それだったらこういったふうにさらにまた提案できるかなとか、なってくると思うので、非常に委員会で取り上げるには面白いテーマではないかな──面白いというか、向いているテーマなのかな。意見対立が決定的にならないし、かといって市民生活には身近なテーマであるし。  なので、条例案が上がってくる前に、1回、2回、事前の勉強を踏まえておいて、実際の議案に委員会として向き合うということができれば、いいテーマになるのではないかなとは思う。 ◆岡田とおる 委員  状況的に見ても、まあ市内の船橋市の愛護センターに我々が行く分には、まあ大丈夫なのではないかなと思う。これ、いきなり県をまたいでとか市境をまたいで他市にというと、それはハードルがかなり上がると思うが、同市内で市内の議員が行くというのであれば、まあ大丈夫なのではないかなと思うが、それ、愛護センターさんに、委員長、ご確認をいただいたほうがいいのではないか。 ○委員長(石川りょう) はい。もちろん、じゃあ、確認をする。  センターに行って、何を聞くか。 ◆日色健人 委員  僕も行ったのも、もう7~8年以上前……ご一緒に行ったから、もう10年近く前だと思うが、やっぱり業務の概要だとか、あそこ行けば多分、保護された、わんこやら、にゃんこやらいたりだとか、あるいはそこで所長のお話、今日はちょっとあんまりゆっくりお伺いできなかったが、所長のほうから現場の声聞いて、だから、こんな状況だから、こんな条例改正を考えているというのが聞けてくれば、それに対する僕らの理解も深まって、なるほど、こういう状況……要するに、市内の現状把握である。愛護指導センターの視察というのはつながると思うので、センターお伺いして、業務の概要や近年の動物愛護に関する状況についてのレクチャーを受けて、それが基づいてこういった条例の改正案なんだというところのディスカッションができればいいのではないかなと思う。 ○委員長(石川りょう) なるほど。ありがとうございます。  どうするか。じゃあ、次回、1月はセンターに行ってみて……。 ◆日色健人 委員  行って帰って、ここでまたもう一回聞けばいいじゃん。 ○委員長(石川りょう) ええ。行って帰ってきて、その他のものをやらせていただいて、動物愛護に関しては、先ほど流れとしては、視察あり、そして他市とかの事例の調査ありで、議員間討議をして臨もうというような流れが少し確立して見えてきたのかなと思っているが、1月は、じゃあ、センターの視察までということでよろしいか。      [「まずは、まずは、まずは」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) それで、市の概要、市の状況把握と、センターの業務の概要の把握をして、そういったところから今回の条例が出てきたんだよというところを所長からお伺いをしてというところにするか。 ○副委員長(いとう紀子) 動物愛護法が2020年の6月に──つい最近ですよね、改定されて、順次いろいろできている、やっていっているところなので、それ、どの範囲で他市の事例というのをどうするのかなと思った。近隣のどこってある程度絞るか、それとも先進的な部分、同じ中核市等で調べていくのか、その辺りまできちんと絞ったほうがいいかなと思うが、いかがか。 ◆宮崎なおき 委員  僕は先ほどもお伝えしたとおり、何かもりもりもりもりされても頭に入らないので、もう船橋市のことだけ取りあえず知ってみたい。その後またダブルケアのことがあったりとかってあるので、ちょっと僕のキャパを超えるので、船橋のことだけしていただけると非常にありがたい。 ○委員長(石川りょう) 他に、ちなみにご意見ある方、いるか、今のところで──じゃあ、1月はセンターを見に行って、船橋市のことを把握するということに努め、今、副委員長がおっしゃられたとおり、この法のほうの改正は最近だったということもあるので、ちょっと我々正副委員長と事務局のほうで、今、他市の現状はどうなっているかといったところは、今月と来月、1月かけてちょっと調べさせていただいて、次回の1月の所管事務調査のときに大体こんな感じなのでこういうふうに調べてみるといったところを皆さんに目星をお見せさせていただくような形、それで、できるようだったら2月とかに他市事例の調査といったものを皆さんで話し合って、議員間討議というようなところにしていきたいと思っている。 ◆日色健人 委員  資料収集はもう正副委員長のほうで始めていただければと思う。今、副委員長おっしゃった、上位法令の改正の経緯みたいなものというのは、お知り合いの国会議員さん通じてでも構わないし、手に入れていただいて、こういう経緯でこういったのが成立した、この趣旨はこういうことである。それを受けて、各自治体では改正作業が始まっているところは始まっていて、今、委員長からあるいは副委員長あったが、中核市で、この条例の制定状況、あるいは特徴的な内容等があれば、そういったものを紹介いただきたいだとか、あと、やっぱり近隣他市というのはやっぱり比較の対象にしやすいので、中核市と近隣市での状況等について調べていただいて、特徴的なものを次回の委員会のときにご紹介いただければいいのではないかなと思う。そこは正副委員長、ぜひ、書記さん、調査係のお力借りて、ちょっとみんなで手分けしてやっていただけるとありがたいなと思うので、そのときにも資料が事前に出ていれば、それ見てまた集まれるし。それ、1月から、それ集めるのじゃ、2月の議会にはとても間に合わないと思うので、資料収集なり文献調査は、もうこの委員会終わった後からでも始めていただければいいのではないかなと思う。 ○委員長(石川りょう) ありがとうございます。承知した。そのような形で進める。  それで皆さんよろしいか。ご意見あるか、遠慮なく。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) じゃあ、そのような形で、我々正副委員長としても進められるところはもう随時進めていきたいと思う。  そして、岡田委員から先ほどご提案のあった保健所からの新型コロナに対するご報告といった点についてはいかがか。 ◆石崎幸雄 委員  大変重要な提案であると思う。そして、議員のほうに報告いただいているが、危機感がそれぞれの立場で違うが、やっぱり危機感を共有しないといけないなと、このように思う。ここだけの話もやっぱり聞いていかなければ、我々地域で発信できないと思うので、とても大切なご提案であると思う。とはいっても、保健所はパニックの状況のようなので、できる範囲でということでのお願いかと思う。 ○副委員長(いとう紀子) 先ほど石崎委員からもあったように、保健所の状況も見て、その状況を確認して、正副のほうでご一任いただいて、入れ込むか入れ込まないかを検討するという形もいいのかなと思ったが、いかがか。 ◆日色健人 委員  保健所に負担はかけたくないなとは思うが、1月、2月は定例会も開かれないし、議員さんから質疑の機会がない月でもある。個別にばらばらと保健所理事に問い合わせるよりは、日にち決めて、この日にみんなで代表して聞くというようなことで時間区切って、ご負担にならないように事前に質問項目を正副委員長のほうである程度準備して、質問項目というか、聞きたい項目を整理していただいて、そこはちょっと後で個別に委員さん聞き取っていただければと思うが、その場で、ほら、答えられないことまで、ああでもない、こうでもない、また聞かれたら、ちょっと保健所かわいそうなので、事前にある程度正副委員長のほうで、今、岡田委員からあった病床の埋まり具合だとか保健所の業務の負担がないかだとか、どこか、皆さんが聞きたいようなことをある程度整理して、保健所に15分、30分と時間区切ってきちんとレポートいただいて、その範囲内で質疑をして、私たちも知見、知識を……理解を共有していくというぐらいの程度であれば保健所も受けてくれるのではないかなとは思う。もちろん、とんでもなく状況が逼迫したらまたそれどころではないかもしれないが、事前に予告しておけばご準備いただけるのではないかなと思う。 ○委員長(石川りょう) ありがとうございます。  他の委員はいかがか。大丈夫か──じゃあ、保健所によるコロナのレポート、報告といったところも次回、1月13日の所管事務調査に加えていきたいと思う。  そうなると、ちょっとまとめさせていただくと、次回のテーマは、今言った、1つ目が保健所によるコロナの報告である。2つ目にはダブルケアのご報告。3点目に、動物愛護センターに伺ってお話を伺うというところになっている。  ちなみにだが、皆さん、これ、結構キャパが大変なところだが、ちなみにだが、今、調整中である児童相談所のことをやりたいと執行部の方が言ってきたらどうするか。よろしいか。児相も仮に来た……宮崎委員の頭が……頭がとか言っちゃった。      [宮崎なおき委員「こっちは高卒だっつってんの」と呼ぶ] ○委員長(石川りょう) コロナのレポートは大体10分、15分なりで報告してもらって、その後我々のほうからの質疑になるかなと思っている。30分ぐらいでできるのかなと。動物愛護センター、我々ここから行くことになるので、行って帰ってきてというところだと……。      [「午後に行くんでしょ」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) 午後に行くか。 ◆日色健人 委員  午前ここで座学やって、コロナの報告とダブルケアの話と、児相の話もあれば、そこまで午前中2時間。お昼ご飯を食べて、1時半出発、向こう着いて2時、レクチャーが1時間、その後、会議室借りて他市の事例の調査やって、4時で、帰ってきて5時で解散。(「調査やるの」と呼ぶ者あり)調査というか、文献の。 ○委員長(石川りょう) 我々のほうの──という、今、日色委員からスケジュールまでの完璧なご意見をいただいたが、このような、じゃあ、流れで……すいません、児相は本当できるかどうか、まだ今、執行部のほうの判断があるが、じゃああれば受けるという形で、午前中にこの座学、午後にはセンターということに。もちろん調整、ご一任していただきたいだが、その調整は……。 ◆岡田とおる 委員  今のご提案は全く異論がないが、移動にマイクロバスを使わなきゃいけない規定というのはあるのか。 ○委員長(石川りょう) いや、ない。 ◆岡田とおる 委員  であれば、どうしても歩いて行く主義なんですという方がいらっしゃれば別だが、皆さん多分移動手段お持ちだと思うので、現地集合、各人に分散しておいたほうがいいんではないかなというのだけ、ちょっとご提案をしたい。 ◆日色健人 委員  議長の立場からいうと、できれば委員会の移動で経路の途中にちょっといろいろ何かあったりとかするとあれなので、そこはちょっと委員長で調整していただきたい。 ○委員長(石川りょう) はい、分かった。 ◆岡田とおる 委員  それはもっともなご意見で、補償の問題とかいろいろあるだろうから、形にお任せをする。 ○委員長(石川りょう) 分かった。  じゃ、移動手段については我々正副委員長のほうでちょっと検討させていただきたい。  何か他にご意見やご質問ある方、ご発言ある方、いらっしゃるか。大丈夫か。 ◆渡辺賢次 委員  はい。スケジュール含めて正副にお任せする。 ○委員長(石川りょう) ありがとうございます。  それでは、先ほど申し上げた1月13日に、今さらだが、皆さん、じゃあ、よろしくお願いする。  そういったもろもろのスケジュール等、我々のほう、正副委員長にご一任いただければ皆さんに送るし、開会通知も送らせていただきたいと思う。  言い忘れたことは……。 ○副委員長(いとう紀子) 議決取らないと。 ○委員長(石川りょう) あ、センターでも視察か。[発言する者あり] ○委員長(石川りょう) なるほど。分かった。  じゃあ、センターへは、我々が伺うのは視察という形になるので、視察を行う場合には議決が必要になる。なので、センターと調整、確認ができ次第、ちょっと皆さんにご連絡させていただいて、この会期中にもう一回、5分ぐらいだけ集まっていただいて、健康福祉委員会を開かせていただいて、そこで議決をさせていただければと思うので、ご連絡をさせていただく。    ────────────────── ○委員長(石川りょう) 他に委員の皆さんからあるか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) なしということで、これをもって本委員会を散会する。          14時22分散会    ────────────────── [出席委員]  委員長  石川りょう(真政会)  副委員長 いとう紀子(自由民主党)  委員   日色健人(自由市政会)       渡辺賢次(自由市政会)       上田美穂(公明党)       石崎幸雄(公明党)       宮崎なおき(市民民主連合)       岡田とおる(市民民主連合)       神子そよ子(日本共産党)       今仲きい子(無所属)
    [説明のために出席した者]  伊藤健康福祉局長  小出保健所理事  岩田衛生指導課長  杉森福祉サービス部長  五十嵐地域福祉課長  林障害福祉課長  丹野子育て支援部長  豊田療育支援課長      その他 課長補佐、係長 [議会事務局出席職員]  委員会担当書記 杉原議事課主任主事          荒木議事課主事...