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  1. 船橋市議会 2020-03-09
    令和 2年 3月 9日健康福祉委員会−03月09日-01号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    令和 2年 3月 9日健康福祉委員会03月09日-01号令和 2年 3月 9日健康福祉委員会                                    令和2年3月9日(月)                                          午前10時                                      第4・第5委員会室 [議題] 1.付託事件の審査  @議案審査 ┌──┬─────┬──────────────────────┬────┬──────────┐ │順序│ 番 号 │        件       名      │審査結果│   備   考   │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 1 │議案第20号│船橋食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措│ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │ 置の基準に関する条例を廃止する条例    │ (全) │   自民 共産 今 │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 2 │議案第21号│船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を│ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │改正する条例                │ (全) │   自民 共産 今 │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 3 │議案第22号│船橋幼保連携型認定こども園の学級の編制、職│ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一│    │   自民 今    │ │  │     │部を改正する条例              │    │          │
    ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 4 │議案第23号│船橋市特定教育保育施設及び特定地域型保育事│ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正│    │   自民 今    │ │  │     │する条例                  │    │          │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 5 │議案第24号│船橋家庭的保育事業等の設備及び運営に関する│ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │基準を定める条例の一部を改正する条例    │    │   自民 今    │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 6 │議案第25号│船橋放課後児童健全育成事業の設備及び運営に│ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │関する基準を定める条例の一部を改正する条例 │ (全) │   自民 共産 今 │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 7 │議案第26号│船橋放課後ルーム条例の一部を改正する条例 │ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │                      │ (全) │   自民 共産 今 │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 8 │議案第17号│船橋歯科診療所条例の一部を改正する条例  │ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │                      │ (全) │   自民 共産 今 │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 9 │議案第19号│船橋市立看護専門学校の設置及び授業料等徴収│ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │に関する条例の一部を改正する条例      │ (全) │   自民 共産 今 │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 10 │議案第18号│船橋国民健康保険条例の一部を改正する条例 │ 可決 │可決= 自由 公明 民主│ │  │     │                      │    │   自民 今    │ └──┴─────┴──────────────────────┴────┴──────────┘  A陳情審査 ┌──┬─────┬──────────────────────┬────┬──────────┐ │順序│ 番 号 │        件       名      │審査結果│   備   考   │ ├──┼─────┼──────────────────────┼────┼──────────┤ │ 11 │陳情第2号 │国民健康保険料引き上げの撤回に関する陳情  │ みなす │          │ │  │     │                      │ 不採択 │          │ └──┴─────┴──────────────────────┴────┴──────────┘  B発議案審査 ┌──┬──────┬──────────────────────┬────┬─────────┐ │順序│  番 号  │        件       名      │審査結果│  備   考  │ ├──┼──────┼──────────────────────┼────┼─────────┤ │ 12 │発議案第2号 │75歳以上高齢者の医療費窓口2割負担導入を実施 │ 否決 │可決= 民主 共産 今│ │  │      │しないことを求める意見書          │    │         │ └──┴──────┴──────────────────────┴────┴─────────┘ 2.次回の委員会について     ………………………………………………………………………………………………          10時00分開会 ○委員長(石川りょう) ただいまから、健康福祉委員会を開く。    ────────────────── △審査の順序等について ○委員長(石川りょう) 本日の審査順序について、ご協議願う。お手元の審査順序表をごらんいただきたい。  まず、本委員会に付託された議案10案、発議案1案、及び陳情1件の審査を行う。  あすの委員会では、まず、本委員会に付託をされた議案1案の審査を行う。  次に、理事者から本委員会へ報告の申し入れがあった子供の貧困対策についての件について、報告を受けたいと思う。  最後に、閉会中の委員会活動についてご協議をいただき、散会することとなる。  以上のとおり進めたいと思うが、よろしいか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) それでは、そのように決する。  まず、本委員会運営要領に基づいて、ここで提案理由説明についてをお諮りする。  議案に対する理事者の説明はいかがするか。省略でよろしいか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) それでは、議案については、理事者の提案理由説明は省略をすることとする。  次に、発議案に対する提出者の説明は、いかがするか。こちらもなくて大丈夫か。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) それでは、発議案についても、提出者の提案理由説明を省略することとする。  また、発議案第2号の審査については、提出者である、神子そよ子議員に理事者席に移っていただいて行う。  なお、金沢和子議員に補助人として入室いただく。  次に、本日の休憩についてだが、順序2、順序5、順序7から順序10まで及び順序11の各順序の終了時に理事者入退室のため休憩をとるので、ご承知おきいただきたい。  その他の休憩については、適宜とっていくこととする。    ────────────────── 1.付託事件の審査 @議案審査 △議案第20号 船橋市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例を廃止する条例 [質疑] ◆上田美穂 委員  今回、食品衛生法の改正に伴って、HACCPの導入を事業者に求めていくことになると思うが、手順があったり、新しいことなので、事業者の中には、戸惑いのある事業者もあるかと思うが、このHACCPによる衛生管理を行うことを促していくために、市としてはどのようにして取り組むのかをお伺いしたい。 ◎衛生指導課長 事業者への周知というような形だが、通常、監視を各事業者──店に対してやっているが、その際にHACCPの制度について、詳しく説明している。  あと、HACCPの講習、保健所のほうで今年度計7回実施しており、次年度についても、同様に講習を開催させていただきたいと思っている。  現在、新型コロナウイルスの関係で、講習のほうも見合わせているというような形だが、そちらのHACCPについては新規の講習とか、更新の際の講習でも行っている。その講習が中止になったということを事業者に電話で、一応中止になったとお知らせする際に、HACCPのことを聞きたかったとか、そういうような声も聞かれているので、その方たちについても、随時案内を差し上げていきたいと考えている。 ◆上田美穂 委員  コロナのことで、大変な状況でご苦労されているのが改めてわかった。  このHACCPだが、認証が何種類かあるかと思うが、取得するのに費用がかかるようなことも聞いている。この認証まで受ける必要があるのか、また、この認証以外に、事業者HACCP導入に費用がかかることはあるのかどうか、教えていただきたい。 ◎衛生指導課長 こちらのHACCPの制度化だが、こちらは衛生管理の手法を基本的に営業許可事業者、今回、届出事業者というのもできるが、そちらの方が全事業者取り組んでいただくというような形になる。  今まで法律の第13条に、総合衛生管理製造過程の承認というような形で、清涼飲料水業者食肉製品魚肉練り製品、6業種だけのものになるが、承認制度があって、こちらは承認を取るのに23万9700円の値段がかかっていた。今度、法改正されて、HACCPが制度化されるということで、こちらの条項については削除になって、承認の必要はなくなる。  あと、民間認証がある、また別にあるが、それについては各業界で認証を取ると、やっぱり安心安全というか、流通、よく取引ができるとか、そういうような話にもなってくるので、その民間認証については、なくなることはないというような形で聞いているが、そちらは別途──こちらの制度とは別というような形で、今までとは変更はないと聞いている。  ただ、HACCPに伴って見える化をするということで、原材料の納入から製品の出荷まで、危害要因を分析して、記録をしていただくというような形になるので、その記録媒体であるとか、紙とか、そういうような形で消耗品の値段については、事業者の負担がふえるのかなというような形ではある。認証を取るのに、HACCPを取り入れるのにお金がかかるとか、そういうようなことはないと考えている。 ◆上田美穂 委員  あとは始まってみないとわからないと思うが、この食品改正法に伴って、所管の業務がふえたり、極端にふえたりとか、減ったりとか、何かそういう業務の変化というのは、どんな感じになっているのか。 ◎衛生指導課長 全事業者のほうで、見える化するために記録をとっていただくというような形になるので、それは通常の監視時に、ちゃんとした衛生管理計画が組まれていて、ちゃんと記録がとられていて、食中毒に及ばないかというようなことを、監視のときに書類を見て確認をさせていただくので、その分の監視の時間が多少ふえるのではないかと考えている。そちらについては、職員の負担というか、監視時間がふえるので、多少は職員の負担にはなるというような形にはなってくるが、今年度、非常勤職員を1人ふやしているとか、来年度また大変になるので、人事担当課には、一応こういうふうに大変になるというような形で要望はさせていただいている。  あと、今、食品監視係で──指導担当をしているが、ほかに食品指導係環境指導係にも食品衛生監視員はいるので、協力して業務を行いたいと考えている。 ◆上田美穂 委員  始まってみないと、わからないこともたくさんあろうかと思うが、事前にふえることがわかっている内容の事業が多いようなので、業務がスムーズにいくように、1年間あると思うので、準備をしていただいて、極端に残業がふえることのないようにしていただければと思う。 ◆神子そよ子 委員  監視はこれまでどおり……現状だと、立ち入り回数がAからFの6段階になっているということで、Aランクが年間12回、Bが年間3回、Fに至ると、更新時だけというようなランクになっているが、このランクは変わらず……監視はこれまでどおりか、また変わるのか、教えていただきたい。 ◎衛生指導課長 HACCPの制度化によって、施設の危害の分析が進むというような形で考えているので、リスクの高い施設が明確になって、めり張りをつけた指導計画を今後策定することが考えられる。現在のランク区分、先ほど委員おっしゃったとおり、6段階に分けられているが、今のところ、これを見直すことは考えてはいないが、危害分析が進む中で、危険度が多い施設と安全である施設というような形に大別化することができるような形になると思うので、その際にはランクについても考えていきたいなとは考えている。さらに効率的に、監視指導は行っていきたいなと考えているので、現状、変える考えはない。 ◆神子そよ子 委員  HACCPの対象が全事業所となっているが、記録とかは、すごく大きい企業も小さい町の事業所も食品扱う事務所も同じか。それとも、それぞれ違う内容だったりするのか。 ◎衛生指導課長 飲食店営業とかという小規模事業者については、HACCPの考え方を取り入れたというような形で、簡易版で取り組んでいただくようになっている。重点的に取り組むところがあるか、ないかというような形で──厚生労働省でも、手引きをホームページに載せているが、それも一般事業者向けの手引きというような形で簡易版が載っているので、それに伴って、それを見ていただきながら、HACCPに取り組んでいただくという形で考えていただければと思うので──大規模事業者については、HACCPに基づいた形になるが、そちらに比べると、負担は少ないのかなと考えている。 ◆今仲きい子 委員  今、簡易版という話があったが、簡易版で実施した場合でも認証という形になるのか。 ◎衛生指導課長 認証、承認というのは特にない。HACCPの考え方に、制度化というか、HACCPに基づいて衛生管理をしていただいているか、HACCPの考え方を取り入れたというような形で、簡易というか、ちょっとしたことをやっていただいているかというような形で、承認とか認証という制度ではない。  例えば、飲食店のトイレに入られたこととかあると思うが、トイレの掃除をしているか、していないかでも、例えば何時何分に掃除をした、完了とかというような記録を、例えば食品を何かつくるときにも活用していただくとか、そういうようなイメージになっているので、特に食中毒となる、危害となるところがあるかというのを事業者自身が考えていただいて、どこを記録にとるかを考えていただく制度になっている。 ◆今仲きい子 委員  いろいろ時間が、今までどおりではなく時間がかかったり、人手不足、特に小規模なんかだと、手間がかかるというのは実際のところだと思うが、先ほど話があったみたいに、保健所としても講習をしたり、フォローをしていくということでやっていただきたいなと思う。講習とか、そういったフォローは強化していくという形でよろしいか。 ◎衛生指導課長 先ほども話したとおり、通常の監視時とか、その際にもHACCPについて説明を差し上げるというような形にはなるし、講習も次年度も開くような形になっている。あと、新規の講習とか、更新時の講習のときに必要に応じて開催はさせていただきたいと思う。 ◆今仲きい子 委員  認識不足かもしれないが、今回の食品衛生法改正をされて、HACCPに沿った衛生管理の実施を求めることになったということで、追加で規定をする必要がないということだが、今までよりもさらに上の基準の食品衛生法の改正ということでよろしいか。 ◎衛生指導課長 今回、条例を廃止させていただいて、国のほうが省令で衛生管理に関することを全国平準化して定めるというような形、各市によって衛生管理にでこぼこがないようにするというような形で省令で定めるが、各事業者にとっては、HACCPによって見える化する形で、自分で衛生管理計画を立てて記録をしなさいというような形なので、食中毒の要因を分析していただくというような形で衛生管理が進むと考えているので、市民の皆様に対しても安全が保障されるというわけではないが、その確率が上がるのではないかというような形で考えている。  省令に、条例に関する事項は全て網羅されているので、廃止しても影響がないものと考えている。    ……………………………………………… [討論] ◆上田美穂 委員  【原案賛成】今回、食品衛生法の一部を改正することに伴って、条例で定められた基準が、これまでの市の条例の内容を網羅していることから、市の条例を廃止するものである。食品を扱う全ての事業者に、食品管理国際標準と位置づけられているHACCPに沿った衛生管理を求めるなど、今までよりもレベルの高いものになっている。おいしいものがたくさんあるこの船橋に、国内外から多くのお客様に安心して足を運んでいただくためにも、また、船橋の事業者と安心して取引をしていただくためにも、大変重要な取り組みであると思う。スムーズなHACCP導入と食品等の衛生管理が今後もされるよう、ご尽力いただくことをお願いして、賛成とする。 ◆今仲きい子 委員  【原案賛成HACCPに沿った衛生管理の制度化が義務化ということで、消費者の安全な食を守るための食品衛生法が改正され、また、地域に応じて追加的な規定を制定するための条例という位置づけとなり、本市においては追加的な規定の制定の必要がなく、条例の廃止を行うものとして、賛成とする。  一般的に健康志向の高まりが見られる一方で、食中毒や健康食品による健康被害といった、食の安全を脅かす問題は後を絶たなかったりするし、食の安心安全は一層と意識される中で、引き続きしっかりと法令遵守を働きかけてほしい。 ◆神子そよ子 委員  【原案賛成HACCPという、原材料から最終製品までの食品製造工程そのものを管理するということで、食品の安全を確保するという仕組みで衛生管理の実施を義務づけ、基準を平準化することになる。これまでの検食の有無では、食中毒の診断に影響及ぼしたことは、この船橋市内ではないということも事前にお聞きした。立ち入り検査を今後もしっかりと実施していただくことを確認したので、賛成とする。
       ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。    ────────────────── △議案第21号 船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆神子そよ子 委員  動物愛護の今2つの職種が出ているが、動物愛護管理担当職員動物愛護指導員のそれぞれの仕事内容を伺えるか。 ◎衛生指導課長 動物愛護管理員動物愛護指導員の違いというような形ではあるが、船橋市の場合は、動物愛護管理員については、獣医師というような形で充てている。  獣医師が動物愛護指導センターには5名いるが、その者が動物愛護管理員、その他の者が動物愛護指導員というような形になっている。 ◆神子そよ子 委員  その方たちがもう既に配置されているということの確認だったので、大丈夫である。    ……………………………………………… [討論] ◆上田美穂 委員  【原案賛成】自治体が動物愛護管理担当職員を必ず置くことが盛り込まれることとなった動物愛護及び管理に関する法律の一部を改正により、市の条文を一部改正するものである。  本市では、動物愛護管理担当職員に該当する職員は既に配置されており、業務に従事していただいているところである。飼い主のいない猫等の諸問題もある。これからも人と動物が共生できる船橋市のために、果敢に取り組まれることを要望して、賛成とする。 ◆今仲きい子 委員  【原案賛成】新設される動物愛護管理担当職員は、本市において既に獣医師が配置されているというところだが、条例で制定することにより、今後も動物愛護推進に寄与するものとして、賛成とする。 ◆神子そよ子 委員  【原案賛成】今も確認したが、既に該当する職員は配置されているということなので、条例の内容として、現状から前進するものなので、賛成する。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。          10時24分休憩    ──────────────────          10時25分開議 △議案第22号 船橋市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆神子そよ子 委員  幼保の連携が開始されて、幼稚園利用の体系と保育利用の子が一緒に日中を過ごすという内容に今なっている。その中で、幼稚園の体系で利用する子たちは、お昼を食べたら、帰宅する。保育を利用する子たちは、お昼を食べたら、今度お昼寝に入る。そういうように、同じ教室にいながら、同じ子供たちが半分は帰る、半分は残るみたいな形で、それぞれ違う生活を送ることになると、やっぱり子供たち自身が不安定というか、なかなか落ちつかないのかなと想像するが、この5年間で、幼保連携制度が始まって、現場からはそういう先生たちの意見は上がってきているのか。現状を教えていただきたい。 ◎子ども政策課長 今、委員から話があったが、幼保連携型認定こども園は、在園時間がお子様の家庭の状況によって異なるということで、今、例でもあったが、特に午睡をとるお子様と、午睡をとらないでそのまま帰宅するお子様とで分かれてくる。そういった意味では、活動内容あるいは子供の休息のとり方自体も変えていかなくちゃいけない。この部分については、国の教育保育要領の中でも、活動の時間と休息の時間、あるいは緊張感と開放感といった部分の調和を図れるように配慮しなくてはいけない。現場からの話ではあるが、やはり年度の初め、子供が初めてこども園に通う時期などは、なかなかなれないというお子様がいるということは聞くし、そういった配慮は、ご苦労されているという声は聞いている。 ◆神子そよ子 委員  確かに、年度の初めはそういう状況があるかと思う。先生方の苦労も想像できるが、船橋市において、その中で幼保──幼稚園の教員の免許と保育士の免許を両方持っている先生たちが必要だということで、今回の議案書に出ているが、全国では両方の資格を持っている先生が90%いる。本来ならば、100%に近づけていくという意味で……。でも、そうはいかないから、5年間の経過措置がとられていたんだと思うが、船橋市では現状どれぐらいの割合になっているのか、教えていただきたい。 ◎子ども政策課長 令和元年度、市内に幼保連携型認定こども園は5施設ある。5施設の中で保育教諭として勤務されている方のうち、約85%は幼稚園と保育士両方の資格を持っているが、残りの方はいずれか1つの資格という状況になっている。 ◆神子そよ子 委員  5年前、平成27年のときには、スタート時は2施設がこの事業を始めた。そのときには、両方の資格を持っている先生が72%だった。この5年間の間に3施設ふえて、両方の資格を持っている先生も85%まではいっている。船橋市として100%に近づけるために、いろんな支援だとか、情報提供だとかということは行ってきているのか。 ◎子ども政策課長 今回、5年間で継続的にそういった情報提供を現場で働いている保育教諭の方には情報提供を継続してやってきたかというと、その部分については、導入時はあったかもしれないが、現行においてはされていない部分があるので、このたびの改正にあわせて、各施設にそういった片方の資格しか持っていないという方については、資格の取得に向けた案内というか、各種資格取得に向けた特例制度があるので、そういった部分の紹介をさせていただきたいと考えている。 ◆神子そよ子 委員  この5年間の間で3施設がまたふえたということで、今後はふえていくような予定はあるのか。 ◎子ども政策課長 幼保連携型の認定こども園の今後であるが、幼稚園から移行して認定こども園になるということで、これまでふえてきた。認定こども園になると、いわゆる2号認定の保育が必要なお子さんを預かることができる施設となるので、そういった面では待機児童対策の役割を果たす施設となり得るものである。幼稚園から、移行したいという意向があれば、実質的な面からの支援を今後も引き続き継続したいと考えている。 ◆神子そよ子 委員  そういう施設が今のところはまだ出てきていないということか。 ◎子ども政策課長 令和2年4月、1つの幼稚園が認定こども園に移行する。新たに移行するので、この4月からは6園になる予定である。  また、引き続き、幼稚園から、いろいろな話も、前段階ではあるが来ている状況ではあるので、今後どうなるか、幾つの施設かというのは、もちろんわからないが、そういった話があれば、一緒に協議をさせていただきたい。 ◆神子そよ子 委員  いずれも恐らく幼稚園からの移行ということで、そこにいる先生方は、保育士の免許を持っている先生方がそう多いとは思えないが、きちんと100%に近づけていく上で、保育と幼稚園の教育を一緒に行うという意味では必要になってくると思うので、ぜひそういった指導も新しい園に向けても船橋市として取り組んでいただきたい。 ◆今仲きい子 委員  こども園が始まった当初、2園だったということで、72%の方が両方の資格をお持ちでいたということだが、現在は5施設で85%、その当時、持っていなかった方が今現在資格を取っているのかは把握しているのか。 ◎子ども政策課長 当時から、継続した調査をしてないので、そういう方が今までどのように資格を取得した、してきたか、ふえてきたのかというのは、実態は把握できていない。ただ、国全体の中でも、平成30年度で90%という数値もあって、年々ふえている状況に今ある。国は資格取得できるように、ある一定の実務経験、3年以上とか、勤務経験延べ時間とかという、ある一定条件を持った方については、大学等で8単位取れば取得できるとか、そういった資格取得の特例制度が設けられているので、そういった部分の効果でふえてきているということも考えられるし、実際に、新しく就職した方々は併有されている方もふえているのかなと認識している。ただ、市の中で働いている方がどういう状況でふえてきたかということについては、申しわけないが、把握はできていない。 ◆今仲きい子 委員  5年間延ばすということで、その間に取得してもらえるような働きかけ──取得をしないのであれば、職員数としてカウントしないといったことが必要なのかなと思うので、ぜひ取得に向けてフォローしていただきたい。    ……………………………………………… [討論] ◆神子そよ子 委員  【原案反対】そもそも2006年に認定こども園制度が創設されてから、2015年の新制度への移行の際にも、幼稚園児に対する子供と保育所児に相当する子供を一緒に生活させることができるのか、教育と保育実践上の課題があると言われながらスタートした制度である。子供の安全面やその特性を生かすために、本来ならば幼稚園、保育園別々の生活がよしとされるわけだが、その生活をともにするということで、幼稚園教諭と保育士の両方の資格を持つことが必要とされてきた。  しかし、それでは人材が確保できないからということで、5年間はそのための経過措置──それでも人材が確保できなかったから、またあと5年経過措置期間を延ばすということでいいのかと考える。そもそも賛成できる制度ではなかったし、幼保連携型認定こども園制度を継続するならば、市としても有資格者をふやす支援を実践していただきたいと要請する。 ◆石崎幸雄 委員  【原案賛成】幼稚園、保育所から幼保連携型認定こども園の円滑な移行を促進する。そして、既存の幼保連携型認定こども園の安定的な運営のための人材確保を可能するための幼稚園教諭の免許状、そして保育士の登録のいずれか一方を受けている副園長または教頭を、引き続き幼保連携型基準上必要な人数に参入できるような改正である。  この改正は、本市の教育、保育の自主性、自立性を高めるための一環の改正であると認識しているので、賛成とする。 ◆今仲きい子 委員  【原案賛成】国の改正に合わせた改正案であるということをまずは理解する。職員不足ということがある中で、今まで5年前から比べて、まだ取得が85%という状況もあるが、しっかりとその後のフォローをやっていただきたいと思う。これから、今後5年間、また新規参入のこども園というものがあると思う。副園長や教頭についても必要な職員数として、配置としてカウントするのであれば、幼稚園教諭と保育士の両方の資格を持つ方が望ましいと思うし、そういう方に子供たちとかかわってほしいと思うので、その場合にはしっかりと活動等の確認をしていただきたい。    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で、可決すべきものと決した。(賛成者 日色健人・渡辺賢次・上田美穂・石崎幸雄・宮崎なおき・岡田とおる・いとう紀子・今仲きい子委員)    ────────────────── △議案第23号 船橋市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆神子そよ子 委員  条例に該当する特定地域型保育事業所、それから、小規模保育事業所が今25カ所あって、家庭的保育事業者が5名いるというふうに出て、船橋ではいると思うが、これらの連携先全ては、一応決まっている。連携先に求められるのは、この議案の中にもあるが、まず1つ目には、集団保育の提供など保育内容の支援、職員が病気の際に代替の保育の提供、卒園後の受け皿、この3つになっていると思う。  しかし、今、連携先として決まっているところが、ホームページ上などで見ると、幼稚園だけというところが──9施設が幼稚園だけが連携先と決まっている。保育の提供とか保育の支援が、この幼稚園でできるのか、それでよいと船橋市は考えているのか。 ◎保育認定課長 連携施設については、基本的に保育所、こども園、幼稚園から設定するのが連携施設の設定の基本形で、その中のどこかと連携をすればよいものとされている。  保育の場合については基本的に保育を提供し、幼稚園の場合は幼児教育を提供していくという質の違いはあるが、連携施設としては制度上いいということが1点ある。あと、実際、2歳クラスから3歳クラスに小規模保育事業25施設とか、家庭的保育で5事業あるが、連携先に行かない場合に、つまり、幼稚園教育ではなくて、こういう保育施設に行きたいという場合については、入所をする際の利用調整の中で、2歳クラスから上がるときに加点するという措置をとって、保育主体のほうを選ぶこともできるというような形になっているので、実際保護者は選択できるような状況をつくっている。 ◆神子そよ子 委員  選択できるというのは、小規模保育にゼロ歳児とか2歳までの間に、入所する際に、その先のことをあらかじめ決めておくという意味の説明か。 ◎保育認定課長 連携先としては、国の制度設計を船橋市も具現しているわけだが、連携施設としては、3歳クラスに上がるときに、幼稚園や保育所や認定こども園のどこかを設定するというようなつくりになっている。  ただ、委員おっしゃるとおり、連携先が保育所や幼稚園やこども園、全てを取りそろえているわけではないので、ある意味自動的に2歳クラスから3歳クラスに上がれるのは連携施設の──卒園後の受け皿としてメリットだが、そういう形で進めない場合についても、通常の保育園を申し込みする方は、入所するときに、利用調整という点数に応じて、保育の必要度に応じて行き先を決めるという仕組みがある。  その中で、小規模保育、家庭的保育とか、いわゆる3歳未満児から上がるときについては、点数を加える──いわゆるげたを履かせるとか、かさ上げするという形で、一般のお申し込みする方に相対すると有利に入れるような仕組みをつくっているので、連携という枠組みではないが、連携施設以外のところ、保育所や幼稚園やこども園も選ぶことができるような状況をつくっている。 ◆神子そよ子 委員  今の説明で理解した。  だが、3歳児になるときに、希望する子供たちは、違う園へ結局移らなければいけないということが発生してくるわけで、保育園希望する場合なので、初めから友達も一緒に上がってくる子たちとは分かれてしまうとか、入れないことがあるかもしれないという状況に、保護者も子供も負担がかかるわけで、できれば、この連携施設については、保育園、施設をどうにか連携施設として、してもらいたいと希望する。 ◆今仲きい子 委員  改正内容の1から3までの内容に該当する園は、どれほどあるか。 ◎保育認定課長 まず1つ目、卒園後の受け皿の確保の例外については、卒園後の受け皿は小規模保育事業、家庭的保育事業について、3歳クラス上がるときの話で、基本的に一通り受け皿の確保はできている。それから、保育所型事業所内保育事業者の連携施設の確保義務の免除については、保育所型事業所内保育事業者が、現時点では本市は存在していない。なので、対象となる事業所が直面するところでは、現在その2つについてはないということになる。  連携施設の確保に係る経過措置期間の延長、5年を10年にという話だが、これについては、そもそも連携側の保育内容の支援、代替保育の提供、卒園後の受け皿という3項目だが、卒園後の受け皿については、先ほど来申し上げている、全て確保できているが、保育内容の支援、代替保育の提供、この部分については、3事業者が確保できていないという状況にある。 ◆今仲きい子 委員  今、3番目の3園、@、Aが3園確保できていないという状況を話していただいたが、さっき、幼稚園との連携という話があったが、職員が病気の場合の代替保育の提供で、例えば幼稚園が連携先……話がごっちゃになっちゃうかもしれないが、今、神子委員の話から危惧するのが、幼稚園が連携先になっていて、ただ、まだ乳児だったりする子がいる園と連携施設が幼稚園の場合は、どういうふうな形に──連携施設としてカウントされているということか。 ◎保育認定課長 基本的には、連携施設の確保は、保育所、幼稚園、認定こども園というところから設定していくわけだが、現実の仕組みとして、例えば代替保育の提供とか、保育内容の支援が十分にできるのかどうか。幼稚園でできるのか、あるいは、不十分な対応施設があるのかどうかというところだが、制度としてはこれらの施設を設けることで足りていて、その上で、どの程度十分に機能しているかどうかという運営に対する目配りをしていく必要があると思っている。施設としては、連携施設の要素を満たすことで、基準条例上は達成しているものと考えている。 ◆今仲きい子 委員  ここでは運営上は基準を満たしていて、3園がまだ連携先として設定ができていないという状況で認識する。  (1)(2)は期限がないということで、(3)については令和6年度までの猶予ということでよろしいか。 ◎保育認定課長 連携施設の確保に係る経過措置、期間の延長については、5年間というのは令和6年度末なので、日にちで言うと、令和7年3月31日までという設定である。 ◆今仲きい子 委員  令和6年度末までということで、5年間延長する間に確保できない園がまた新設された場合は、どうなるのか。 ◎子ども政策課長 もし新設された場合だが、当然、新しい事業者についても連携施設を確保できるように、例えば近隣の保育所等と協議を進めていただくということだが、ただ、これまで私どもでも近隣の保育所などと連携できるように、直接その小規模保育事業の方と、施設の方の間に入って働きかけを行ってきた。  例えば、一緒に施設に訪問をして3者で話し合うという場を設けたり、そういった調整を行って、今現在、その卒園児の受け皿については全て設定している状況というのが実際にある。なので、もし新設された小規模保育事業所の連携施設が設定できないという話があれば、これまで同様、市においても調整役を担いながら、確保できるように努めてまいりたいと考えている。 ◆今仲きい子 委員  ぜひよろしくお願いする。  また、(3)の@、Aの該当する3園については、連携先ができていないということで、保護者に対しては周知されているのか。 ◎保育認定課長 保護者への周知については、該当施設に確認したところ、卒園後の受け皿については、保護者に周知できていたが、保育内容の支援、代替保育の提供については、周知できていない状況であった。  今後については、どのタイミングからというのは、なかなか今直ちに難しいが、今後については、市としても保育施設側から保護者に説明する中身として促すようにしてまいりたい。 ◆神子そよ子 委員  今、今仲委員の質問の中で、理事者の回答で気になった部分だが、制度としては達成しているが、運営上はどうかという、そのゼロから2歳の子供を、幼稚園が代替保育として、その部分では、実際にはどうなのか。その代替保育で実際に行っている園とかというので、数、課題、現場から上がってきている、実はできないよと。だって、できると思わないじゃないか。幼稚園がゼロ歳から2歳の子供たちを、その日突然預かるというようなことが実際にあったりしているのか、それを把握しているのか、伺う。 ◎保育認定課長 まず、一般的な運営状況については、私ども指導監査等の中で、現場から聞き取りをしたり、立ち入りする中で、保育の運営に関する全般を聞いている。代替保育のあり方というか、今年度実績について、私ども施設に対して照会して、調査するというようなことを考えているところである。 ◎子育て支援部長 補足させていただくと、これまでに実際に小規模で、園のほうが施設面で都合が悪くて、使えなかった事例はあるが、そういった際、現実の部分では職員が連携施設のほうで、施設の場所を借りてお子様を見ているような状況もあったので、そういう対応もあるので、一定の対応はできるものと考えている。    ……………………………………………… [討論] ◆神子そよ子 委員  【原案反対】今、船橋市の待機児童の状況を見ても、ゼロ歳から2歳児、特に、ゼロ歳児の待機児童が令和2年2月1日付でも、保育所だけで1,226名で大変需要が多いことがわかる。だから、小規模保育園が近隣の自治体の保育園と連携をとって、地域の子育て支援貢献しているのはそのとおりだと思っている。だからこそ、運営に当たっては、一定の基準をきちんと確保することが必要だと思う。このように、国が特定地域型保育事業における連携施設の確保が進んでいないから、連携施設に関する要件を緩和した。だから、船橋市もそれにならって、基準を5年間延長して緩和する必要は全くないと思う。子供を安心して預けられる場所を維持するためにも、今回の緩和措置延長には反対をする。 ◆今仲きい子 委員  【原案賛成】1と2というか、地域型保育事業者等または保育所型事業者内保育事業者という事業者は現状ないということだが、今後、参入があった場合、3歳以上の受け皿が保育所、幼稚園、認定こども園以外の連携施設が可能となる。一般的には、小規模な園である企業就労型保育施設、認証保育所では狭かったり、園庭がなかったり、同年齢の子供が少なくて、交流がないといったことがある。一般的に認可の要素がないので、子供の発達も懸念する。この改正案は、国の動向とはいえ、幼稚園、保育所等が連携施設としていくことが望ましく、市として連携先の確保というのはしっかりとサポートしていただきたいと要望する。 ◆石崎幸雄 委員  【原案賛成】先ほども議論があったが、本市においては、小規模保育事業所25施設の中で22の施設については、連携施設の3項目全て確保しているという状況ではある。中でも、3歳児の受け皿については、25全ての施設で確保されているというような状況である。そういう中で、代替保育の提供と保育支援の支援については、まだ3施設残っているという状況であるが、本市においては、高い整備の状況であると、このような認識をしている。そういう中で、本市において、この連携施設の確保が難しいと、著しく困難であるというような状況であるかどうかということについては、一抹の疑問がある。  しかし、今回の要件の緩和により、本市の市政における重要課題の1つである、待機児童の解消のさらなる促進と、ひいては、女性の活躍する社会というような点から大きく寄与する改正であると認識しているので、賛成とする。    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で、可決すべきものと決した。(賛成者 日色健人・渡辺賢次・上田美穂・石崎幸雄・宮崎なおき・岡田とおる・いとう紀子・今仲きい子委員)    ────────────────── △議案第24号 船橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆今仲きい子 委員  (4)の家庭的保育事業の食事の提供にかかわるというところで、本市における家庭的保育における調理の現状について伺う。 ◎保育認定課長 家庭的保育事業者、5事業者いるが、全て自園調理で対応している。    ……………………………………………… [討論] ◆神子そよ子 委員  【原案反対】先ほどの議案第23号と同様の理由である。  やはり、きちんとした連携先、代替保育の提供先、連携が必要だと思われるので、この第24号についても反対をする。 ◆今仲きい子 委員  【原案賛成】第23号と同様に、連携先の確保については、保育所や幼稚園等がしっかりと連携施設としていくことが望ましいと思う。市として連携先の確保のためのサポートを要望する。  家庭的保育事業の食事にかかわる提供についても、現状は該当がないということである。今後、新規参入があった場合でも居宅調理が行われるように、推奨指導をしていただきたい。
    ◆石崎幸雄 委員  【原案賛成】今回の条例改正は、議案第23号と同様の改正の3点と、先ほど議論があった家庭的保育事業の食事の提供にかかわる経過措置の延長を加えた4点がある。  本市においても、連携施設の確保については、家庭的保育事業所5事業者、全て3項目確保しているというようなことで、完璧な整備状況であると認識をしている。そして食事の点も整備をされている。第23号同様、今回の要件緩和により、待機児童の解消、女性の活躍ということで大きく前進をする施策であると認識し、賛成とする。    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で、可決すべきものと決した。(賛成者 日色健人・渡辺賢次・上田美穂・石崎幸雄・宮崎なおき・岡田とおる・いとう紀子・今仲きい子委員)          11時02分休憩    ──────────────────          11時03分開議 △議案第25号 船橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆今仲きい子 委員  放課後ルームの支援員の状況について伺う。どのくらい不足が出ているのかということと、1年という期限の設定について伺う。 ◎地域子育て支援課長 支援員不足という話だが、手元に、毎年4月1日の資料しかないので、平成31年4月1日だと、支援員としては70名、補助員としては105名程度不足をしている。今回の条例の中で1年という設定をさせていただいているのが、本来であれば、すぐに基礎資格と、この認定資格研修を受けた方ということが望ましいわけだが、実質上は採用したときにこの研修を受けている人はいないので、最短で受けられると想定したものが1年という形になる。 ◆今仲きい子 委員  昨年、支援員70名が不足していると、その中でも採用したときにはこの資格を取っていないということを今言っていた。支援員不足がある中で、こういった資格を取ることが必要だと思うが、取るにも4日間6時間という講習があるのは、とても負担ではあると思う。これが仕事との時間の中で行くのか、また、行く際の交通費等の費用についてはどうなっているのか。 ◎地域子育て支援課長 千葉県が行う認定資格研修に派遣ということで行っており、職務という形になる。なので、この講義の時間、時間給を出したり、あるいは往復の通勤というか、かかる費用、認定資格研修の際の受講料というわけではないが、テキスト代と教材費合わせて1,500円かかるが、これは公費という形で支出をしている。 ◆神子そよ子 委員  今回の変更で船橋市が変更するというところは、受講者を採用してから1年間の部分だけ──職員数、資格要件の部分にはさわらないとなっているが、国の変更する──今回はいじらないところは、どのように変更となっているのか。船橋市では今回はさわらないが……。 ◎地域子育て支援課長 今回は、省令の基準の中で従うべき基準が参酌するべき基準と──基準の中の項目は職員数、資格要件、認定資格研修の内容については変わっていない。私どもの現場として職員数2名以上は必要だし、この資格要件──例えば保育士、教員は必要最低限の資格だと思っている。他市の状況を見ても、この点については、県内の人数を変えたり、資格要件を変えたりと、市は見受けていないので、この認定資格研修のみで改正する市が多いと認識している。    ……………………………………………… [討論] ◆今仲きい子 委員  【原案賛成】支援員不足がある中でも、子供たちの安全のために支援員は一定の知識や経験は必要であり、認定資格研修は重要であると考える。研修の開催日程についても不確実ということもあり、1年間の猶予は必要であると思うが、なるべく早い段階で受講できるように、園長とか、周囲の協力も得られるような体制を要望して、賛成とする。 ◆神子そよ子 委員  【原案賛成】国の定める放課後児童健全育成事業の基準については、本来ならば、児童1人当たりの専用区画をもっと拡大したり、職員数をふやすことなど要望は多々あるが、今回の議案の中身に関しては、新採用の職員、支援員をきちんと時間を確保して研修の受講ができるよう、市としても支援をしていただきたいと要望し、賛成とする。 ◆石崎幸雄 委員  【原案賛成】平成26年4月30日に定められた厚生労働省令第63号に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準がある。  この基準の中の第2条で、最低基準の目的というところが書いてあり、市町村が条例で定める基準は、利用者が明るくて衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとすると、このような条文がある。  そして、第8条には、放課後児童育成事業者の職員の知識及び技能向上の点が定められており、第1項では、職員は常に自己研さんに励み、児童の健全な育成を図るために、必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めなければならないと規定されている。  さらに、第2項には、事業者が職員に対し、その資質向上のための研修に機会を確保しなければならないと、このような条文になっている。これらの条文に資する条例改正であると認識しているので、賛成とする。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。    ────────────────── △議案第26号 船橋市放課後ルーム条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆神子そよ子 委員  新設されるわけだが、仮称塚田南放課後ルームの定員、今のところ申し込み状況など教えていただきたい。 ◎地域子育て支援課長 面積から言うと、3部屋あるが、それぞれの定員が50名なので、合計150名になる。  申し込みは、令和3年4月からの受け入れになるので、令和2年11月ごろからの募集となる。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。          11時14分休憩    ──────────────────          11時15分開議 △議案第17号 船橋市歯科診療所条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆今仲きい子 委員  今回、さざんか特殊診療所を拡充するということだが、その理由について伺う。 ◎健康政策課長 今回、拡充する理由だが、一般の歯科診療所では診療できない障害児者、要介護高齢者の患者さんのニーズが高まってきていること、また歯科診療サービスの充実を図るためである。  その背景として、診療所のアンケートで予約が取りにくく、曜日をふやしてほしいという要望があったこと、また、北東部地区の要介護高齢者数が市内でも半数近くを占めており、訪問診療を充実させる必要があったことである。一般の歯科診療所との連携を図り、市内の歯科診療体制をさらに強化していきたいと考えている。  また、さらに前回の指定管理期間が令和2年度末までとなっているので、今回、施行期日を令和3年4月1日とする条例改正を行った上で、指定管理者の更新の手続を行う必要があるということである。 ◆今仲きい子 委員  特殊歯科診療所というのを、まだ拝見したことがなくて、どのような治療を行っているのかというのをまず伺いたい。あと、市で行うということの必要性について、どう認識しているのか。 ◎健康政策課長 現在の両歯科診療所では、障害児・障害者、要介護高齢者を対象とした通常の歯科診療のほか、飲み込みの機能が低下している患者に対する摂食嚥下機能訓練や在宅要介護高齢者への訪問診療を行っている。  また、さざんか歯科診療所では、重度の患者については専門医が全身麻酔や全身管理をしながら診療を行っている。また、両歯科診療所では、一般の歯科診療所で診療が困難な患者の診療を行うこと、また、要介護高齢者等の診療には時間がかかるため、採算性の面からも一般の歯科診療所では診療を行うことが難しい面もある。このことから、民間の歯科診療所を補完する役割があって、市の歯科診療所としての必要性があると考えている。 ◆今仲きい子 委員  民間の歯科診療所を補完するという部分とか、特殊性があるということで、市のほうでやる必要性があるということで、伺った。さらに、さざんかのほうで診療日が拡充されるが、経費のほうはどのぐらい上がるのか。 ◎健康政策課長 概算による指定管理料の見込みの試算をしたところ、現在、令和2年度までの5年間の指定管理料の予算額と比較すると、ほぼ同額ぐらいで実施が可能であると見込んでいる。ただし、決算額と比較すると、現在よりも5年間で8000万円程度プラスになる見込みである。  また、この指定管理料については、改めて令和2年度に市議会定例において、指定管理者の指定議案とともにお諮りいただく予定である。 ◆今仲きい子 委員  ほぼ同額というのは大体どのくらいか。 ◎健康政策課長 5年間で約5億円を見込んでいる。 ◆今仲きい子 委員  現在よりも、5年間で8000万円プラスということで、わかった。  あと、拡充されるということで、歯科医師は確保できているのかどうかと、あと、今度常勤になる方の歯科医師は、どのような方になるのか。 ◎健康政策課長 常勤歯科医師は、まだ確保を完全にできているわけではないが、さざんか歯科診療所の常勤歯科医師は、今の段階では未定である。障害児者や要介護高齢者診療の専門医の方と考えている。現在のかざぐるまの常勤歯科医師は、在宅における難症例への対応や口腔リハビリテーションなどに関する専門医であり、また、日本障害者歯科学会や日本摂食嚥下リハビリテーション学会の認定医である。歯科医師の確保については、これまでも歯科大学の摂食嚥下訓練等の専門の歯科医師や船橋歯科医師会員の歯科医師など多数の歯科医師のご協力をいただいている。このように、歯科医師の確保は今後も指定管理者である歯科医師のご協力のもと、確実に実施していきたい。 ◆神子そよ子 委員  聞き間違いだったら申しわけないが、さざんかのほうで常勤の歯科医師の方というのは、まだ決まっていないと今おっしゃったか。 ◎健康政策課長 現段階では未定ではあるが、そこは歯科医師と連携して行っている。 ◆神子そよ子 委員  歯科医師がふえるということで、今回の診療日の拡充になっているかと思うが、そのところは大丈夫なのか。 ◎健康政策課長 まだ条例改正前なので、正式なことはまだこれからという形になっている。 ◆神子そよ子 委員  では、確認だが、今、さざんかでは予約がなかなかとれないということで、ここにも3カ月待ちとなっているが、それが今回の拡充で、どれぐらい短縮されて予約がとれるようになるのか。 ◎健康政策課長 現在、予約で3カ月待ちの状態が、患者もふえるので、約2.4カ月と見込んでいる。これにより、虫歯の治療など集中的に短期間で行う方などは、もっと予約がとりやすい状態はとれるかと思う。 ◆神子そよ子 委員  かざぐるまでは嚥下機能訓練も大分入っているようだが、まださざんかでは実施できないということで、医師の確保もなかなか難しいと伺ったが、今後需要は恐らくあると思うので、ぜひふやしていっていただきたいと思うが、その見通しはあるのか。 ◎健康政策課長 現在、かざぐるま歯科診療所においては、週5日、摂食嚥下訓練を実施している。さざんか歯科診療所は月2回となっているが、今後、患者の動向を見て、必要に応じて診療日等の見直しをしていきたいと思う。当面はまだかざぐるまのほうで少し余裕があるので、必要な方はそちらから行っていただければと思っている。 ◆石崎幸雄 委員  今回の改正は患者の飽和状況ということで、3カ月待ちというようなショッキングな記載もある。  そして、訪問診療はなかなか希望する日に受けられない、また、同一のお医者さんに受けることもできないという中で、特に今回はさざんかの診療に拡大をしていくというような改正である。  しかし、この条例の施行は、1年後の令和3年4月1日である。そういう中で、この1年間どのようにやっていくかということをお聞きしたいが、その前提として3点お尋ねする。  現在の患者さんの数、その内訳だが、障害者の方、高齢者の方、訪問の方、この内訳を教えていただきたい。  2点目には、1日の患者数はどのくらいになっているのか。  そして、この事業は本市特化した事業であるが、市外から患者を受け入れているかどうか。市内、市外の割合についてお尋ねする。  そして、1年間かかるが、どのようにこの施設の経営をしていくかをお尋ねしたい。  さらに、先ほども議論があったが、平成3年度になったら、この事業の今までの飽和状態、3カ月分が2.4カ月というようになったが、訪問介護と訪問診療とか、希望日が受けられる診療体制になるのか、この点についてもあわせてお尋ねする。 ◎健康政策課長 まず、患者数について、平成30年度のさざんか特殊歯科診療所の実患者数は318人で、延べ患者数は障害児者が921人、要介護高齢者が282人、訪問診療が42人、合計1,245人である。  かざぐるま休日急患特殊歯科診療所の実患者数は算出しておらず、延べ患者数は障害児者が864人、要介護高齢者が293人、訪問診療が874人、合計2,031人である。このほか急患診療の延べ患者数は312人である。  次に、1日当たりの診療件数だが、平成30年度で、さざんか特殊歯科診療所では、平均で9件、かざぐるま休日急患特殊歯科診療所では平均約10件となっている。  また、市外、市内のほうだが、かざぐるま歯科診療所の急患歯科診療のほうは市外の方でも受けられるが、障害児者、要介護高齢者は条例上、市内の方としているので、市内の方となっている。  次に、令和2年度の予約状況への対応だが、患者の意向を伺いながら、できる限りかざぐるま休日急患特殊歯科診療所とさざんか特殊歯科診療所の2診療所体制で予約を調整していきたいと思っている。新たな方などはかざぐるまからでもよいのかというようなことで、利便性を図っていきたいと思う。  最後に、令和3年度以降の予約について、診療日等の予約枠がふえるので、前年よりも予約がとりやすくなるかと思っている。 ◆石崎幸雄 委員  施設の組織の拡大とかというような形で整備をされていただけるということである。それに伴って、いわゆる特殊な診療なので、障害者のための診療のユニットなんかも更新をしていかなければならない時期もあるかと思う。このような施設の拡充についてお尋ねをする。 ◎健康政策課長 医療機器の設備の更新については、随時必要に応じて行っている。また、現在、当番医を配置しているところに常勤医に入っていただくために、1日当たりの歯科医師の数は変わらず、診療日と診療時間が拡充するような形になる。なので、ユニットなどの設備は現在あるもので足りているので、ふやす予定はなく、実施できるものだと思う。 ◆宮崎なおき 委員  先ほどの説明の中で気になるところがあったので、お聞かせ願えればと思う。民間の補完性ということでお話しいただいていたが、先ほど石崎委員からの質問の中でも、障害者の利用のほうが多くて、高齢者・要介護者のほうが少ないというのは明白だった。  民間の補完性に関して言うと、高齢者に関しての訪問診療、往診に関して、僕の個人的な意見としては困っているというところはないと思っている。なぜなら、今、歯科医師の往診に関しては、船橋市の要介護者が必要としたときには、松戸市からも往診の先生来ているし、近隣の他市からも来てくれるのと、往診──民間でやっているところも多いので、要介護者が困るという現状を目の当たりにしたことがないので、そこに関して民間の補完性のエビデンスみたいなものはあるのかなというのがある。民間に関してもう少し説明をいただきたい。 ◎健康政策課長 こちらの特殊歯科診療所については、一般の歯科診療所では担えないような少し重度な方、障害者もそうだし、要介護高齢者のほうもそのようにしている。歯科医師の会員の先生の中から、この方は、さざんかないしかざぐるまでという形で紹介を受けて、その方を診ていくというような体制をつくっている。もちろん、要介護高齢者でも一般の歯科診療所のほうでできる方はそちらで診ていただくのがよろしいかと思う。  また、かざぐるまのほうでは平成27年10月より行っているが、以前はその常勤の歯科医師がいない形で実施していた。この5年間でかざぐるまの患者数が伸びているということは、今後もこういったことが望まれ、必要なのではないかというような推計をした上での今回の拡充となっている。 ◆宮崎なおき 委員  今の説明だったとしたら、障害者が8割ぐらいで、要介護者・高齢者は2割ぐらいの説明はどう……利用者がそれだけ差があるということは、どうしてそういう差が生じるという認識をされているのか。  例えば要介護者であれば、適切に現場のケアマネージャーとかが往診医を紹介したりということがあると思うが、なぜ障害の方が多くて──ここに関してはどう捉えているのか。 ◎健康政策課長 今、さざんかは障害児者の方のほうが多いが、それは予約枠がかなりいっぱいということで、障害者の方が多くなっているが、かざぐるまのほうは、障害児者の方が864人、要介護高齢者が1,167人と、要介護高齢者のほうが多い状況が見込まれている。なので、今回拡充した場合には、要介護高齢者の訪問診療のニーズが高まってくるのではないかと、推計している。 ◆宮崎なおき 委員  医療は契約じゃないが、選択肢がふえるということは市民にとっていいことだと思うので、これからも一生懸命高齢者のためにも障害者のためにもやっていただければと思う。    ……………………………………………… [討論] ◆上田美穂 委員  【原案賛成】私も介護職時代の経験から、高齢者や障害者の誤嚥肺炎の予防や低栄養の予防などに寄与する口腔ケアの重要性を認識している。  今回の条例改正は、通常の歯科受診が難しい認知症高齢者や障害者のための特殊歯科診療や休日急患の歯科診療の充実を図るものである。また、特殊歯科診療所であるさざんかとかざぐるまの指定管理者は、船橋市歯科診療所運営委員会により、運営管理の実績について評価がされているが、口腔ケアの充実、摂食嚥下訓練による口から食べる能力の維持、固定診療、訪問診療の顧客満足度、全て最高のS評価であった。さらに、財政内容も指定管理料を大きく下回り、経費削減にも大変努力をされている。高く評価できるものと思う。よって、ますますの尽力に期待をして、賛成とする。 ◆神子そよ子 委員  【原案賛成】口腔の状態は全身に影響を及ぼすような大事なところである。特に特殊歯科ということで、治療も大変だと思う。  今回の改正で歯科医師が1名常勤になり、大幅に診療日もふえるということで予約がとりやすく、歯科に安心してかかれるようになるということでは、本人にとっても家族にとっても大変喜ばしいことだと思う。摂食嚥下機能訓練については、先ほども申したが、医師の体制を整えて、かざぐるまでも需要が高いようなので、ぜひさざんか診療所でも今後診察ができるような体制を整えていただきたい。今回の条例には賛成をする。 ◆今仲きい子 委員  【原案賛成】一般の歯科診療所では診療が困難な患者の治療を行うこと、採算性の悪い患者を対象とするため、一般の歯科診療所だけでは治療が難しいことから、市が診療所を開設し、さらに拡充をしていく必要性があるということである。現に患者がふえ、予約が3カ月待ちなどといった、予約がとれない状況が続いていることからも、需要があると認識する。診療日の拡大と診療所の拡充は必要であると考えるので、賛成する。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。          11時38分休憩    ──────────────────
             11時39分開議 △議案第19号 船橋市立看護専門学校の設置及び授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆神子そよ子 委員  来年度の入試がもう終わっているかと思うが、募集状況とかはどんな感じだったか。 ◎看護専門学校事務長 募集状況とは、応募の人数ということでよろしいか。 ◆神子そよ子 委員  はい。 ◎看護専門学校事務長 一般入試の応募人数は64人となっていた。受験者数は56人だった。 ◆神子そよ子 委員  余り、思ったより多くない。定員はどれぐらいか。 ◎看護専門学校事務長 本校の定員は、1学年40人となっている。 ◆神子そよ子 委員  今、この資格を取りたいという方が多い中で、さほど倍率が高くなかったのかなと感じたが、例年と比べてどうか。 ◎看護専門学校事務長 例年と比べて、年々受験者数が減っていることは間違いない。確かである。理由については、恐らく、少子化の影響がかなり大きいのかなと。センター試験も、資料を見ると、例年──昨年に比べて1万8000人だか9,000人ぐらい受験者数が少ないということを報道でも言われているので、その影響は非常に強いかなと感じている。 ◆神子そよ子 委員  受験者の割合として、一旦仕事をされて、また資格を取ろうという方と、そのまま直接受験をされる方との割合なんかはどんな感じか。 ◎看護専門学校事務長 かつては、確かに社会人の方で本校を受ける方も何人かいたが、最近の傾向としては、高校を卒業して現役の方が大半を占めている。 ◆神子そよ子 委員  費用について、今回の条例が改定内容だが、募集要項を拝見した。その中で、必要な費用として奨学金の案内とか、返済型のいわゆる貸付金の案内とかが出ていたが、とてもわかりづらくて、見つけづらかった。今後、奨学金というか、返済不要なもの、返済ありの奨学金の表示と、今回のものも含めて、ぜひそういう減免があるというようなことを募集要項の中でもわかりやすく表示していただきたいが、いかがか。 ◎看護専門学校事務長 確かに、ご指摘のようなことはあると思う。  令和3年度の受験の募集要項から、なるべくわかりやすく工夫して、そういったことも載せていきたいと思っている。 ◆石崎幸雄 委員  まず、学校の授業料は年間18万円であるが、減免の上限額についてお尋ねする。  そして、入学料は3万円だが、この入学料の減免の上限金額についてお尋ねする。  続けて、今回のホームページを拝見したが、入学手続は1月22日から1月31日に行っていて、この時期に入学料も納付があったと思う。この納付金額については、今年度の歳入として処理をされていると思う。そういう中で、今年度の歳入部分を来年度還付するというような形になる。この処理についてお尋ねしたいが、還付対象者の認定の審査方法、認定の時期、入学料の返還時期についてお尋ねする。 ◎看護専門学校事務長 まず、減免額は、授業料、先ほど委員が言ったように年間18万、入学料が3万である。これは政令で支援できる上限の金額は決まっている。  本校のような公立の専門学校については、授業料の減免額の上限は16万6800円になっている。入学料の上限は7万円となっているので、もし授業料の場合は本校18万円だから、16万6800円の全額免除となった場合は、差額の1万3200円──年額1万3200円はお支払いいただく形になるが、入学料については、本校3万円なので、上限7万円──上限いっぱいまで減免されると、入学料は全額減免される。  続いて、入学の還付スケジュール等について、まず、新制度において、授業料の減免を受けることができる対象者については、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の方と規定されている。  対象者は、まず独立行政法人日本学生支援機構が実施する学資支給、これは給付型の奨学金のことだが、この給付型奨学金の受給決定が条件となっている。  学資支給の決定をもって、大学等に対し減免の申請を行う形になる。4月に、入学または進級後、この決定通知と減免申請書の提出をもって、授業料等の減免の事務を私どものほうで行う。  新入生の入学料については、これも同じように決定通知と減免の申請の提出をもって減免額を確定する。入学手続時に既に入学料については納入されているので、こちらは減免が決定した対象者に対し、できるだけ速やかに還付事務を行う予定である。今年度の歳入ではあるが、本市出納閉鎖が5月の末日なので、そこまでには本人に対し入学料について還付できるような事務を進めてまいりたいと考えている。    ……………………………………………… [討論] ◆上田美穂 委員  【原案賛成】本年4月1日より施行される大学等における就学の支援に関する法律によって、低所得者世帯に対し、大学等の就学にかかる経済負担の軽減を図るため、学資の支給や授業料の減免がされることとなる。船橋市立看護専門学校もこの制度を実施するため、この制度を利用する新入学生の入学金の還付が生じることから、現行条例の還付規定を改めるものである。  この法律は家庭の経済状況にかかわらず、就学を志す人が進学できるようにと、長年にわたり、我が公明党が粘り強く推進してきたものである。本件は医療機関だけでなく在宅医療や福祉施設、特別支援学校など幅広く活躍の場がある、大変重要な看護師の養成に寄与するものである。志す人が安心して看護師資格取得に挑んでいかれることを願い、賛成とする。 ◆神子そよ子 委員  【原案賛成】低所得者に対し、授業料・入学金が減免されるようになるということで、大変喜ばしいことだと思う。貧困と格差が広がる中、貧困の連鎖を断ち切るという意味でも、専門的な資格を取り、高度化する医療や高齢化社会において、地域の保健、医療、福祉に力を注いでくれる人材を育成するということは、大変意味があることだと思う。減免制度があるということで、意欲のある希望者の入り口が広がる、間口が広がるということである。  募集要項に減免制度があるということや給付制の奨学金制度があることをぜひ記載があれば、低所得者に対しても安心して受験ができるかもしれない。ぜひ来年度は募集要項に減免制度や奨学金制度があることをわかりやすく記載していただきたい。  もう1点。公立の学校なので、私立の看護学校と比較すると、入学金や授業料などは大変安く感じる。  しかし、それでも3年間の費用は海外研修の費用も含めて127万円になる。決して安い額とは言えない。減免対象になる教科書や実習用のユニフォームなど、減免対象にならない教科書や実習用のユニフォームなども含め、35万円程度費用がかかる。教科書やユニフォームなどについても市独自で減免の規則をつくるなどして、ぜひ対象としていただきたいことをお願いし、賛成討論とする。 ◆今仲きい子 委員  【原案賛成】支援が必要な所得世帯の方に対して、就学にかかる経済的負担の軽減を図るためのもので、大学等における就学の支援に関する法律の施行に伴い、看護学校でも就学支援新制度を行うための条例改正であるということで、必要な改正であると思う。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。          11時52分休憩    ──────────────────          11時53分開議 △議案第18号 船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆上田美穂 委員  今回の国民健康保険料を年間3,000円値上げするということは、将来も国民健康保険を維持していくために必要な見直しという位置づけで、平成30年から計画的に実施しているものと認識しているが、改めて、その背景をお伺いしたい。 ◎国保年金課長 まず、国民健康保険については、加入者の年齢層が高く、医療費水準も高い。その一方で、所得は低いというように、財政的に見ると、非常に厳しい状況ということが言える。そうした中で本市では、これまで一般会計から多額の繰り入れをすることによって、保険料の水準を抑えつつ、運営をしてきたという状況である。  しかしながら、国保制度の安定した運営を目指して、平成30年にいわゆる国保の県単位化が行われて、県が財政運営の主体となった。それと同時に、決算補填等を目的とする繰入金については解消するということが国・県から求められている。  また、本市においては、行革のプランで──決算補填等を目的の繰入金については、平成30年度から12年をかけて計画的に解消するということにしており、今回、平成30年度に引き続き、令和2年度に保険料率の改定をするということである。 ◆上田美穂 委員  年間3,000円の値上げの金額の根拠を伺いたいのと、今お聞きしたが、国保への一般会計からの繰り入れを解消するための値上げということだが、決算書を見ると、決算補填等目的繰入金というのが前年度よりも3100万円ふえることになっているが、その辺の関連性等をお伺いしたい。 ◎国保年金課長 まず、決算補填等を目的とした繰入金の解消については、短期間で行うのではなく、急激な負担増とならないように徐々に行っていきたいと考えている。そうした中で、前回の引き上げ額が1,500円であったことをまず考慮した。  もう1つは、今話にあったとおり、今後これは解消していくといった中で、少なくとも前年度並みの金額に抑えようということで3,000円で考えた。その結果、今話にあったとおり、3100万円の増という結果である。 ◆上田美穂 委員  これから解消していくということだが、今回、保険料が年間3,000円なので、1期分だと300円がふえていくと思う。また、賦課限度額も上げるということで、高齢者への負担も医療分で年間2万円、1期分の支払いで2,000円ふえていく。低所得者の方は2割減額の方が1期分の支払いで240円、5割減額の方で150円、7割減額の方は90円の負担増となっていく。皆でこうやって負担し合って、守っていくという国民皆保険だと思うが、船橋市としては、この国保の財政基盤の安定のためにどういう努力をされているのかをお伺いしたい。 ◎国保年金課長 まず、歳入の面から申し上げると、収納率の向上ということに努めるべきであると考えている。これについては、例えば、平成30年度から自動音声による電話催告とか、そういった取り組みもしている。  また、将来的にやはり医療費の削減につながるような取り組みをすべきというふうに考えている。例えば、保健所健康づくり課において、特定健康診査や特定健康指導を通じて、糖尿病性腎症重症化予防等の取り組みを行っている。また、国保年金課においても、ジェネリック医薬品の使用促進等を行っているところである。  なお、これらの今申し上げた取り組みについては、歳入に県交付金というものがあるが、その中に保険者努力支援制度の仕組みがあって、その評価項目となっているので、歳入確保という面からもこれらには積極的に取り組んでまいりたいと考えている。 ◆上田美穂 委員  今もおっしゃっていた保険者努力支援制度の項目を見ても、まだまだできることがあるなと思うので、もう全力でそれは取り組んでいただきたいと思う。 ◆今仲きい子 委員  今の話で、加入者の方の年齢層が高く、収入が低いというところは大きな要因だとおっしゃっていただいたかと思うが、今回の値上げ3,000円というのは均等割分で、所得で考えてもいいのかなと思うが、均等割分を上げたというとこの背景について、伺う。 ◎国保年金課長 まず、県が示している応能と応益の負担の割合に比べて、本市の医療分と後期高齢者支援金分については、いわゆる応能割、均等割の部分のほうが比率が小さい。なので、今回はその県の比率に近づけるということも考えて、均等割を上げるということにしている。 ◆今仲きい子 委員  今回、他市の状況というのもいろいろ確認してみたが、本市だと、所得と均等割というところだと思うが、平等割──世帯にかける形で計算するというところもあるかと思うが、その辺の導入は考えていないということでよろしいか。この状況を……こういう計算の仕方を今後も続けていくということか。 ◎国保年金課長 今紹介があったとおり、保険料の賦課の方式に関しては3通りあって、国民健康法施行令に規定がある。その中で、本市ではいわゆる2方式──均等割と所得割ということの掛け方を選択している。特に、今のところはこの方式を変えるという考えはない。 ◆今仲きい子 委員  一番初めの質問に戻ると、年齢層が高くて収入が低い方が多くいる。60歳以上の方が大多数で、60歳以下の方が15%程度という数字かと思うが、その辺に対してバランスをとっていく必要があると思うが、滞納率というか、その辺についても伺いたいのと、平均の所得についてもお聞かせ願えるか。 ◎国保年金課長 まず、収納率に関しては、平成30年度で現年分が90.25%である。あと、所得の水準だが、平成30年度の被保険者の1人当たりの所得額で申し上げると81万6396円である。 ◆今仲きい子 委員  平均の所得というのは伸びているのか。 ◎国保年金課長 平成26年度の数字があって、81万4016円である。その間の様子を見ると、1,000円単位での上げ下げはあるが、大体同じぐらいじゃないかなと考える。 ◆今仲きい子 委員  高齢者の方が多くなってきていることは事実だと思う。それでも平均の所得が変わってないということは、格差が広がってきているのか……高齢者の中でも働ける方と働けない方の格差というのが広がってきていて、やっぱり一律に上げるということは負担感があるのかなというふうに思うが、減免とか、軽減についてはどのような形になっているのか。 ◎国保年金課長 まず、均等割の軽減については所得によって7割、5割、2割の軽減措置がある。これは1人ずつにかかるので、例えば世帯の人数がふえれば、その分軽減される額もふえるという状況である。 ◆今仲きい子 委員  軽減、減免の申請数というのはいかがか。減免を受ける方というのはふえているのか。 ◎国保年金課長 医療分に関して、数字があるので、申し上げると、平成30年度のこちらの軽減を受けた世帯数については、8万7621である。これは被保険者の中というか、世帯数全体で割り返すと47.1%である。これは26年度の数字を申し上げると、世帯が9万6403、こちらの割合に関しては41.7%である。 ◆神子そよ子 委員  3,000円の引き上げで、これまで以上に滞納世帯がふえてくると思っている。市民から、この医療を取り上げることになるおそれがあるわけだが、一般質問の中でも、どのように市としては対応をしていくのかというところでは、7割、5割、2割の軽減・減免で対応する。それ以外には何か市として、対策はお考えか。 ◎国保年金課長 今申し上げた軽減措置に関しては、今回の改正条例案の中で対象を拡大するということもあわせて提案をしている。  また、中には生活困窮である方が相談にくる方もいるが、そういった方に関しては必要な支援が受けられるように、さーくる等の福祉の窓口等につなぐということでやっている。 ◆神子そよ子 委員  さーくるにつないでも収納率は上がらないし、払えるという状況には全然結びつかないと思うが、どうか。 ◎国保年金課長 確かにそういう面もあるかと思うが、ただ、今、先生がおっしゃったような方の中には、例えば生活そのものを見直す、生活を立て直すというような必要のある方もいると思う。そういった方に関しては、やはり保険料の軽減だけでは対応は不十分だと思う。福祉の窓口というところにつないで、そこで対策を立てていく必要があると考える。 ◆神子そよ子 委員  年金生活の方が本当にこの国保料を払うために食事を減らしたり、我慢をしている。医療にかかれないというようなね、国保を払うがために我慢して、病院にかかる回数も減らして……これって矛盾していると思うが、それに関してはいかがか。見解を聞かせていただきたい。 ◎国保年金課長 先ほど国保の状況ということで説明をしたが、財政的には厳しいという状況なので、保険料の見直しというのは必要であると考えている。  ただ、一方で、所得の低い方もいるので、そういった方に関しては、繰り返しになってしまうが、私どもとしてはまず保険料の軽減とか、相談を丁寧に受ける。必要によっては福祉の窓口にということで対応したいと思う。 ◆神子そよ子 委員  低所得者が多いということは認識されているということだが、医療の減免も、7割、5割、2割──今、資料を事前にいただいたが、この医療分でいくと、7割の減免者がこの国保加入世帯では、大体、平成30年21%、5割の方が12.2%、2割減免が12.8%。世帯で言うと、全体の7割減免の方が25.4%──4人に1人と、大変多いという印象だが、これについての分析は市ではどのようにしているのか。 ◎国保年金課長 申しわけない。今、7割の比率に関しての分析はできていない。ただ、先ほど30年度と26年度の軽減を受けている世帯数の割合ということで説明をさせていただいたが、26年度から30年度の間に、世帯としては5.4ポイント比率が上昇している。  ただ、26年度と27年度の間を見ると、2.7ポイント上がっていて、5.4上がったうちの半分は26から27の間に比率が上がっている状況となっている。実は、27年度に軽減判定所得の基準額を毎年上げているが、ほかの年度でもかなり幅を上げて拡大している。なので、単純に低所得の方はどんどんふえているというよりは、私どもがやっている対象の拡大といったことの効果も多分にあるのかなと考えている。 ◆神子そよ子 委員  今仲委員の質問の答えで、平均所得が81万円ちょっとと、6,000幾らとあったが、本当に加入所帯の低所得者が多いということが、船橋市のほうでもわかっていると思う。65歳以上の方で公的年金と控除額が今120万円か。この年金から120万円を引いたら、ほとんどの方がゼロということになるので、先ほどの軽減対象者が平成30年度では、資料で見ると、平成26年と比較しても7割軽減の世帯ではやっぱり2.1ポイントは上昇している。世帯ではなくて被保険者で見ると、3.5ポイントふえている。本当に低所得者の方がふえている。これらの方が医療から遠ざかるというような状況が実際に起きていることは、本当に認識していただきたい。  そして、均等割の部分を今後も引き上げていくというようなことも、行革の中では、受益者負担を見直すということで、この国保料の値上げがある。これが本当にその受益者負担に当たるのか。均等割を上げることが公平性を欠いていると私は思うが、その部分についてはいかがか。 ◎国保年金課長 まず、受益者負担に関して、やはり国保に関しては受益者が限られているという点と、保険料と公費によって制度が運営されているという点から考えて、受益者負担という考え方は合っていると考える。  均等割を上げることに関しては、先ほども申し上げたとおり、応能と応益の負担割合について、県との数字との乖離があるので、そこを埋めていくという考え方で均等割を上げるということである。 ◆神子そよ子 委員  均等割の引き上げによって、世帯の人数によっても全然負担が違う。子供が多い世帯はすごく負担になる均等割だから、収入のない子供に対しても同じだけの負担がかかるということで、例えばひとり暮らしの方と子供が3人いる家庭、5人家族だったら、物すごく年間負担割合が変わってくる。これは全然公平とは言えないと思うが、どうか。 ◎国保年金課長 先ほど申し上げた軽減措置に関しては、均等割に対する割引というか、軽減ということなので、人数がふえれば、その分軽減額もふえると考えている。 ◆神子そよ子 委員  それは減免対象になる世帯のことを言っているのか。そうじゃない世帯についてはどう考えているのか。 ◎国保年金課長 減免の対象にならない方に関しては、やはりその分、資力があるということだと思うので、そこはルールどおりに納めていただければと思う。 ◆神子そよ子 委員  見解の違いで平行線になりそうなので、結構である。 ◆石崎幸雄 委員  大きな財政的な課題としては法定外繰入の金額をできるだけ減少していかなければならないというような大きな命題がある。  そういう中で、行財政改革の中でも2018年から12年間かけてしっかりと計画をつくって改善をしていくというようなことを明らかにして、2018年、2020年、このような改正案が出されている。お尻は決まっているわけで、2030年度のときには赤字繰入もしないようなことで計画をつくっていただいていると思うので、それであれば、この12年間のスケジュール感というか計画案、将来財政プランのようなものを明らかにしていくことができないのか。  2点目は、今年度の国保の全体予算は507億8500万円、このような数字になっている。そして、歳入項目で私たちが負担する健康保険料は109億円である。これは歳入の中では21.5%を占める金額になっている。一方で、歳出のほうで、船橋市が負担する保険給付金は339億円、歳出予算の66.9%という数字になっている。こういう数字からざっくり、市民は21.5%の負担で66.9%の恩恵を受けている。このような数字的なことも言えるのではないかなと思う。そういう中で、合理的な適正な改革を進めていると認識している。であるならば、この2018年の改正と2020年の改正、この違いを明確にすることによって全体的な改革の路線がはっきりしてくるんじゃないかなと思うので、2018年の改正と2020年の改正についてお尋ねをする。  3点目は、財政のときは収納率がやっぱり市民にとっては大変気がかりなところで、先ほど答弁があったように90.25%となっているが。近年ふえ続けている外国人の納付状況も、私たち市民としては気にかけていかなければならないと、このような観点から、外国人の納付状況、全体の収納の改善についての見解をお尋ねする。 ◎国保年金課長 まず、今後の保険料とか、繰入金の額に関して、見込みでは──いつ、幾らになるのかということを見込むためには、県の納付金が幾らになるのかということを見定める必要がある。ただ、県の納付金に関しては、やはり今後の人口動態がどうなるか。その中で被保険者がどれぐらいになるのか。そして、医療費の総額がどれぐらいになるのか。非常に変動の多い要素がたくさんある。そういった中から、県の納付金を今後幾らというのを見定めていくのは大変困難である。なので、毎年、県への納付金というのは次年度のものが示されるが、その額を見ながら1年置きに保険料の改定額を検討してまいりたい。最終的には、決算補填等目的の繰入金の解消ということに持っていきたいと考えている。  次に、30年度と2年度の保険料の改定の違いということで、まず、1点目としては、先ほども申し上げたとおり、応能・応益の関係から、今回、県の応能・応益の割合に比較して高い医療分に関して改定をする。前回は後期高齢支援分というのも同じ状況だったので、後期高齢のほうをやったが、今回は医療分のほうを改定する。あと、大きな違いは金額である。  次に、収納率の関係だが、外国人世帯に関しては平成30年度の現年分で56.3%である。全体の収納率は90.25ということである。    ……………………………………………… [討論] ◆神子そよ子 委員  【原案反対】一般質問でも取り上げた。国民健康保険は、船橋市では平成30年度にはおよそ4.8人に1人が加入し、国民皆保険制度の重要な柱を担っている。  加入者は、年金生活の高齢者や非正規雇用の低所得者であることは船橋市も認識をしているということである。消費税が10%になり、市民の暮らしが一層厳しくなっている。今回の均等割引き上げは、家族の多い世帯ほど大きな負担となる。低所得者や高齢者、非正規雇用など、暮らしが厳しい弱者を一層追い詰めるような国民健康保険料の引き上げには、反対をする。 ◆石崎幸雄 委員  【原案賛成】私たちは国民皆保険を通じて世界最高レベルの平均寿命、保険医療の水準を実現して、私たちの安心安全な暮らしを保障してきた。その特徴は、国民全体を公的医療制度で保障すること。2つ目は、医療機関を自由に選べるということ。3つ目は、安い医療費で高度の医療が受けられる、このような特徴があると思う。その制度を支えるのが、社会保険制度を基本として皆保険を維持するためには一定の公費も投入し、市民の安心な暮らしを守る、そして医療制度を確保する。このようなことであると思う。  一方で、構造的な課題としても、年齢構成が高くて医療水準、1人当たりの医療費が高いという現実もある。そして、財政的には基盤の不安定さ、各自治体の格差が軽減化している。このようなことも認識をしなければならないと思う。それらを総合的に反映して、本市が今進めている、平成30年度から2年ごとの計画に基づく着実な事務事業であると、このように今回の改正は考えているので、賛成とする。 ◆今仲きい子 委員  【原案賛成】今話にもあったが、社会保障はどうあるべきかという大きな問題が、これらの今後の議案にも共通していることかなと思う。貧困をなくすとか、経済格差をなくす、そういったことが前提にあると思うが、制度設計の当時と社会状況は異なるし、家族の機能というのが弱体化していて、どうしても頼らなきゃいけないという方々もいる。ただ、高齢者のことを申し上げたが、社保に入りたくても入れない自営業者とか、フリーランスの方もいるし、負担増については快く受け入れられるものではないが、引き上げるという背景については、税金が繰入金として投入されているという状況については、考えていかなくてはならないと思う。
     また、加入年齢の不均衡といった問題も、制度的な問題もあるところで、持続可能な制度として維持する必要があるし、また、今の状況を改善していくためにはやむを得ないと思うが、所得割というところについても考えていく必要はあるのではないかと思う。  また、軽減や減免制度の機能の強化ということをおっしゃっていただいている。関係機関との連携とか、適正な給付ということもしっかりと行っていただきたい。    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で、可決すべきものと決した。(賛成者 日色健人・渡辺賢次・上田美穂・石崎幸雄・宮崎なおき・岡田とおる・いとう紀子・今仲きい子委員)          12時27分休憩    ──────────────────          13時30分開議 ○委員長(石川りょう) 再開する。  次の順序に入る前に、陳情第2号の取り扱いについて、確認をさせていただきたい。  同一内容・同一趣旨の議案または陳情が既に議決されたときの陳情等は、議決を要しないものとしてみなす採択あるいはみなす不採択とすることができるようになっており、過去においても同様のことが起こっている。例えば、先例申し合わせ集があればごらんいただきたいが、平成28年3月29日の1定──平成28年第1回定例、議案第42号の船橋市図書館条例が可決された後の陳情2件は、市立図書館の直営を堅持することに対する陳情と、もう1つ、公立図書館における指定管理者制度導入の中止に関する陳情の2件は、みなす不採択とされている例等がある。また、平成30年をごらんになっていただければわかるが、令和元年の1定、こういったときには同様の例がある。  今回の陳情についても、先ほどの議案、国民健康保険条例のほうとの関係を考慮して、どのように取り扱うのかについて、皆さんの忌憚のない意見をいただきたいと思っているが、いかがか。 ◆神子そよ子 委員  先ほど議案で提案されたのは、理事者側からの市長提案ということで、国民健康保険料を3,000円上げるという内容のものだった。陳情の内容としては、3,000円を上げないでほしいという全く正反対なものだし、市民から上がってきた要望なので、きちんとこの場で議論すべきではないかと考える。 ○委員長(石川りょう) 神子委員からそのような意見が挙がったが、他の方、今の神子委員への意見でも構わないし、取り扱いについての総論的な意見でも構わないが、何かある方はいるか。 ◆今仲きい子 委員  今、神子委員がおっしゃったとおり、市民の方から上げていただいた陳情なので、この場で審議するのがいいかと思う。 ◆渡辺賢次 委員  陳情の願意、今議会で船橋市が実施しようとしているところになっているので、先ほど結論が出たので、もうよろしいのかな、みなしでいいのかなと思う。 ○委員長(石川りょう) なるほど。  今のところ、2人からは取り扱ったほうがいいんじゃないか。渡辺委員からはみなし不採択ということで意見が出ているが、他の会派の方に伺いたいと思うが、いかがか。 ◆岡田とおる 委員  今、渡辺委員の説明には納得する点があるので、それでよろしいかと思う。 ○委員長(石川りょう) それでは、公明党からも意見をお願いする。 ◆石崎幸雄 委員  みなすで、はい。 ○委員長(石川りょう) 副委員長はいかがか。 ◆いとう紀子 委員  みなし不採択の取り扱いでよろしいかと思う。 ○委員長(石川りょう) 2人からは、市民からの陳情ということもあり、取り扱うべきではないかという意見ではあったが、確かに他の方々からは一事不再議の原則のところで、みなす不採択の取り扱いという意見が多かったので、2人ともこちらで納得いただけるか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) 済みません。  それでは、陳情第2号はみなす扱いとすることに決する。    ……………………………………………… A陳情審査 △陳情第2号 国民健康保険料引き上げの撤回に関する陳情 ○委員長(石川りょう) お諮りする。  陳情第2号については、議案第18号が可決されたことに伴い、みなす不採択の扱いにしたいと思うが、いかがか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) 異議なしと認め、陳情第2号については、みなす不採択とする。          13時35分休憩    ──────────────────          13時36分開議 B発議案審査 △発議案第2号 75歳以上高齢者の医療費窓口2割負担導入を実施しないことを求める意見書 [質疑] ◆今仲きい子 委員  全世代型社会保障検討会議の中間報告、12月19日の資料を拝見すると、一定所得以上の方については医療費の窓口負担を2割とし、それ以外の方については1割とすると書かれているが、確認になるが、全ての方が2割ではないという認識でよろしいか。 ◆神子そよ子 議員  そのとおりである。一定の所得以上の方に限ってである。だから、1割の方が残るというのも事実である。 ◆今仲きい子 委員  その線引きについては、何か要望とか、何かお考えとかあれば……。 ◆神子そよ子 議員  今、一定の所得ということで、金額については特に今のところ検討していない。 ◆今仲きい子 委員  先ほど国保の件でもあったが、社会保障費がどうしても年代によって世代間の格差というのが起きていて、高齢者の方の給付費が高くなってきている。国全体で見ると、社会保障給付費というのが2018年だと115兆円うち、年金高齢者医療給付費を見ると、高齢者関係が66%で、児童家庭費が7%、以前は児童家庭費は少なかったが、7%になってきている状況で、やっぱり均衡を保っていかなきゃいけないと思うが、ここに記載されている高額所得者の優遇の保険料の上限を撤廃とか、大企業の優遇税制の是正といったことというのは、何かこれをすれば2割しなくてもいいというような、何か根拠的なことを伺えればと思う。 ◆神子そよ子 議員  財源の確保ということだと思うが、日本共産党がここだけに限らず、消費税増税についての反対を掲げたときにも、皆さんに訴えさせていただいた内容だが、大企業の法人税が大変優遇されている。中小企業に比べると、大企業の法人税は10%、中小企業が18%ということで、中小企業のほうが負担をしている。これを大企業の法人税を中小企業並みにそろえるということで、4兆円の財源が生まれる。  ここにあるように、高額所得者の優遇を保険料の上限を撤廃するというところであるが、今、所得税が1億円以上の所得がある方は、税率が逆に下がっていくというような仕組みになっている。そこのところをきちんと正し、所得の多い方からは応能負担でしていただくということで、大体3.1兆円が生まれると試算をしている。これらの財源で75歳以上の窓口負担を2割にしなくても十分に財源は賄えると考える。    ……………………………………………… ○委員長(石川りょう) 神子そよ子議員は、委員席にお戻りいただきたい。      [神子そよ子議員 席移動]    ……………………………………………… [討論] ◆神子そよ子 委員  【原案賛成】質問に答えたとおり、財源はきちんと確保できると思う。高齢化する中で、75歳以上の高齢世帯……高齢者、所得がない方たちとなる。この方たちの医療費窓口を今の1割から2割にするということは、本当に倍の窓口負担金が発生するということで、まさに医療から高齢者を遠ざけるという内容になるので、ぜひこれに関しては、窓口負担2割導入を実施しないということをお願いしたい。    ……………………………………………… [採決]  賛成少数のため、否決すべきものと決した。(賛成者 宮崎なおき・岡田とおる・神子そよ子・今仲きい子委員)    ────────────────── ○委員長(石川りょう) あすは、残る議案1案の審査を行う。  ここで、会議を休憩する。          13時44分休憩    ──────────────────          13時52分開議 2.次回の委員会について ○委員長(石川りょう) あす3月10日火曜日は、午前10時から健康福祉委員会を開会するので、よろしくお願いする。    ────────────────── ○委員長(石川りょう) 他に委員のほうで何かあるか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(石川りょう) はい。  なければ、本委員会を散会する。          13時52分散会    ────────────────── [出席委員]  委員長  石川りょう(真政)  副委員長 いとう紀子(自由民主党)  委員   日色健人(自由市政)       渡辺賢次(自由市政)       上田美穂(公明党)       石崎幸雄(公明党)       宮崎なおき(市民民主連合)       岡田とおる(市民民主連合)       神子そよ子(日本共産党)       今仲きい子(無所属) [説明のため出席した者]       金沢和子(日本共産党) [説明のため出席した者]  伊藤健康福祉局長  野々下健康・高齢部長  楢舘健康政策課長  土屋国保年金課長(参事)  萩原看護専門学校事務長  小出保健所理事  由良衛生指導課長  丹野子育て支援部長  鈴木子ども政策課長  齊藤保育認定課長  桜井地域子育て支援課長(参事)     その他、課長補佐、係長
    [議会事務局出席職員]  事務局出席職員 関谷議事課第一係長          深澤議事課第二係長(主査)  委員会担当書記 菅原議事課主事...