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  1. 船橋市議会 2019-12-20
    令和 元年第3回定例会−12月20日-09号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    令和 元年第3回定例会−12月20日-09号令和 元年第3回定例会       令和元年第3回船橋市議会定例会会議録(第9号) 〇議事日程(第9号)   令和元年12月20日(金)    午前10時開議 諸般の報告(説明員の欠席、常任委員の所属変更) ┌──┬────────────────────────────┬──────┬─────┐ │日程│          件      名          │  付託  │ 委員会 │ │  │                            │  委員会  │審査結果等│ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 1 │議案第1号   令和元年度船橋市一般会計補正予算     │ 予算決算 │  可決  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 2 │議案第2号   令和元年度船橋市病院事業会計補正予算   │ 予算決算 │可決(全)│ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 3 │議案第3号   令和元年度船橋市下水道事業会計補正予算  │ 予算決算 │  可決  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 4 │議案第4号   船橋市証紙条例を廃止する条例       │  総務  │可決(全)│ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤
    │ 5 │議案第37号  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正│  総務  │可決(全)│ │  │       する条例                 │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 6 │議案第36号  特別職の職員の給与等に関する条例及び非常勤│  総務  │ 修正可決 │ │  │       の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する│      │     │ │  │       条例の一部を改正する条例         │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 7 │議案第5号   船橋市行政手続における特定の個人を識別する│  総務  │  可決  │ │  │       ための番号の利用等に関する法律に基づく個人│      │     │ │  │       番号の利用に関する条例の一部を改正する条例│      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 8 │議案第6号   船橋市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する│ 健康福祉 │可決(全)│ │  │       基準を定める条例             │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 9 │議案第28号  船橋市東老人福祉センターの指定管理者の指定│ 健康福祉 │  可決  │ │  │       について                 │      │     │ │  │議案第29号  船橋市中央老人福祉センターの指定管理者の指│ 健康福祉 │  可決  │ │  │       定について                │      │     │ │  │議案第30号  船橋市北老人福祉センターの指定管理者の指定│ 健康福祉 │  可決  │ │  │       について                 │      │     │ │  │議案第31号  船橋市西老人福祉センターの指定管理者の指定│ 健康福祉 │  可決  │ │  │       について                 │      │     │ │  │議案第32号  船橋市南老人福祉センターの指定管理者の指定│ 健康福祉 │  可決  │ │  │       について                 │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 10 │議案第8号   船橋市霊園条例の一部を改正する条例    │市民環境経済│  可決  │ │  │議案第9号   船橋市霊堂条例の一部を改正する条例    │市民環境経済│  可決  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 11 │議案第7号   船橋市市民センター条例の一部を改正する条例│市民環境経済│  可決  │ │  │議案第10号  船橋市勤労市民センター条例の一部を改正する│市民環境経済│  可決  │ │  │       条例                   │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 12 │議案第11号  船橋市生産緑地地区の区域の規模に関する条件│  建設  │可決(全)│ │  │       を定める条例               │      │     │ │  │議案第12号  船橋市自転車等駐車場条例の一部を改正する条│  建設  │可決(全)│ │  │       例                    │      │     │ │  │議案第15号  船橋市手数料条例の一部を改正する条例   │  建設  │可決(全)│ │  │議案第33号  公の施設の区域外設置に関する協議について │  建設  │可決(全)│ │  │議案第35号  市道の路線認定について          │  建設  │可決(全)│ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 13 │議案第34号  千葉県と船橋市との間における公共下水道の使│  建設  │可決(全)│ │  │       用料等の徴収等に関する事務の委託に関する規│      │     │ │  │       約の制定に関する協議について       │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 14 │議案第14号  船橋市下水道条例の一部を改正する条例   │  建設  │  可決  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 15 │議案第13号  船橋市都市公園条例の一部を改正する条例  │  建設  │  可決  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 16 │議案第20号  船橋市茶華道センター条例の一部を改正する条│  文教  │  可決  │ │  │       例                    │      │     │ │  │議案第26号  船橋市立学校運動場夜間照明灯の使用に関する│  文教  │  可決  │ │  │       条例の一部を改正する条例         │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 17 │議案第19号  船橋市民ギャラリー条例の一部を改正する条例│  文教  │  可決  │ │  │議案第23号  船橋市総合体育館条例の一部を改正する条例 │  文教  │  可決  │ │  │議案第24号  船橋市武道センター条例の一部を改正する条例│  文教  │  可決  │ │  │議案第25号  船橋市運動広場条例の一部を改正する条例  │  文教  │  可決  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 18 │議案第16号  船橋市プラネタリウム館条例の一部を改正する│  文教  │  可決  │ │  │       条例                   │      │     │ │  │議案第17号  船橋市公民館条例の一部を改正する条例   │  文教  │  可決  │ │  │議案第18号  船橋市視聴覚センター条例の一部を改正する条│  文教  │  可決  │ │  │       例                    │      │     │ │  │議案第21号  船橋市少年自然の家条例の一部を改正する条例│  文教  │  可決  │ │  │議案第22号  船橋市青少年会館条例の一部を改正する条例 │  文教  │  可決  │ │  │議案第27号  船橋市文化芸術ホール条例の一部を改正する条│  文教  │  可決  │ │  │       例                    │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 19 │発議案第1号  被災者支援の抜本的強化と、災害に強いまちづ│  総務  │  否決  │ │  │       くりを求める意見書            │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 20 │発議案第2号  地球温暖化対策の強化を求める意見書    │市民環境経済│  否決  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 21 │発議案第3号  陸上自衛隊が運用する垂直離着陸輸送機「オス│  総務  │ 継続審査 │ │  │       プレイ」が陸上自衛隊習志野駐屯地・演習場へ│      │     │ │  │       飛来することについて、地域住民への十分な説│      │     │ │  │       明を求める意見書             │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 22 │陳情取り下げの件                    │  文教  │ 取下承認 │ │  │(陳情第28号 船橋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則│      │ (全) │ │  │条例化することを求める陳情)              │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 23 │陳情第11号  市内の児童ホームに冷暖房設置の早期実現を求│ 健康福祉 │ 採択送付 │ │  │       める陳情書[継続審査事件]        │      │ (全) │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 24 │陳情第16号  船橋市自主防災組織補助金交付規則を条例化す│  総務  │ 不採択 │ │  │       ることを求める陳情            │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 25 │陳情第17号  船橋市との調整、斡旋に関する陳情     │  総務  │ 不採択 │ │  │陳情第18号  船橋競馬の運営を中央競馬会(中山競馬場)へ│  総務  │ 不採択 │ │  │       委託変更に関する陳情について       │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 26 │陳情第19号  船橋市社会福祉施設整備費補助金の交付に関す│ 健康福祉 │ 不採択 │ │  │       る規則を条例化することを求める陳情    │      │     │ │  │陳情第20号  船橋市地域生活支援事業所の登録に関する規則│ 健康福祉 │ 不採択 │ │  │       を条例化することを求める陳情       │      │     │ │  │陳情第21号  船橋市地域生活支援サービス事業費の支給に関│ 健康福祉 │ 不採択 │ │  │       する規則の条例化を求める陳情       │      │     │ │  │陳情第22号  市の地域生活支援関連事業の見直しにおける施│ 健康福祉 │ 不採択 │ │  │       策決定の根拠・判断基準の提示等を求める陳情│      │     │
    │  │陳情第23号  市の地域生活支援関連事業の見直しにおける議│ 健康福祉 │ 不採択 │ │  │       会の注視及び熟議を求める陳情       │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 27 │陳情第24号  船橋市町会、自治会等交付金交付規則条例化│市民環境経済│ 不採択 │ │  │       することを求める陳情           │      │     │ │  │陳情第25号  東武船橋駅から東武野田・春日部経由の日光鬼│市民環境経済│ 不採択 │ │  │       怒川行き直通特急電車を走らせるに関する陳情│      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 28 │陳情第27号  (仮称)EXC船橋海神建設計画に対する指導等 │  建設  │ 不採択 │ │  │       に関する陳情               │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 29 │陳情第26号  船橋市環境整備事業の補助等に関する規則を条│  建設  │ 不採択 │ │  │       例化することを求める陳情         │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 30 │陳情第13号  船橋市内で初めて確認された「前方後円墳」出│  建設  │ 継続審査 │ │  │       土跡地の記念公園整備に関する陳情について │      │     │ │  │       [継続審査事件]             │      │     │ ├──┼────────────────────────────┴──────┴─────┤ │ 31 │陳情第29号  文教委員会内に公民館運営方策検討会の設置を求める陳情        │ ├──┼─────────────────────────────────────────┤ │ 32 │陳情第30号  「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の採択を│ │  │       求める陳情書                            │ ├──┼─────────────────────────────────────────┤ │ 33 │市長からの報告第1及び例月現金出納検査結果報告の件                 │ ├──┼─────────────────────────────────────────┤ │ 34 │会議録署名議員の指名                               │ └──┴─────────────────────────────────────────┘    ………………………………………………………………………………………………… 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり    ─────────────────────────────────────         10時06分開議 ○議長(日色健人) これより、会議を開きます。  議事日程は、配付したとおりであります。    ───────────────── ○議長(日色健人) ここで、諸般の報告をします。  報告事項は、お手元に配付したとおりであります。      [諸般の報告は巻末に掲載]    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程に入ります。  日程第1から第3までの議案3案を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  予算決算委員長鈴木和美議員。      [予算決算委員長登壇] ◎予算決算委員長(鈴木和美) 予算決算委員会に付託された議案3案について、全体会及び分科会の開催経過、並びに採決の結果を報告します。  まず、開催経過ですが、11月26日の全体会において、付託議案の取り扱いを決定したのち、12月4日の文教分科会、5日の総務分科会、9日の健康福祉分科会及び市民環境経済分科会、並びに、10日の建設分科会において、質疑を行いました。その後、16日の全体会において、総括質疑を行い、17日の全体会において、討論・採決を行いました。  なお、17日に、議案第1号に対し、無所属の委員から、組み替え動議の提出がありました。  最後に、採決の結果ですが、議案第1号は、まず組み替え動議について諮ったところ、日本共産党の委員、みらい@船橋の委員、無所属の委員2名及び市民民主連合の委員1名 の賛成少数で否決されたので、原案について諮ったところ、日本共産党及び無所属の委員1名を除く賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  また、議案第2号については、全会一致で、議案第3号については、無所属の委員1名を除く賛成多数で、いずれも可決すべきものと決しました。  以上で、予算決算委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  まず、日程第1を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、日程第2を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、日程第3を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第4から第6までの議案3案を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  総務委員長滝口一馬議員。      [総務委員長登壇] ◎総務委員長(滝口一馬) 総務委員会に付託されました議案3案について、審査の概要及び採決の結果を、日程番号順にご報告いたします。  議案第4号船橋市証紙条例を廃止する条例については、主な質疑として、現在の現金管理がどの程度されていて、この証紙の廃止に伴って今後どうなっていくのか。全国的に証紙は廃止する流れなのか。これを実行することによる費用対効果について伺いたい。現金ではなく証紙による収入の方法を取っていたことの意義はどういうところにあったのか。現金を取り扱う人がふえる分、内部統制的には逆にリスクがふえるのではないか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、自由市政会の委員から、「市民に対する利便性、サービスの向上であり、他市においても廃止検討の流れができていることから、反対するべきではないと考え、賛成」、  日本共産党の委員から、「平成30年度の件数は9,164件中、宅地課での開発行為許可申請手数料が2,503件、建築指導課で建築物確認申請等手数料4,443件と、主に大手法人の利便性を上げるという意味もあるのかという点が気になるが、反対するまでもないと考え、賛成する。現金の取り扱いがふえていくという意味ではリスクがふえていくことになる。その管理の問題についてきちんとやっていただきたいと要望する」、  無所属の委員1名から、「納付者の利便性向上に資するものであると考えるので、賛成」、  公明党の委員から、「証紙には、誤徴収が少ないというメリットがあったと思う。件数がそれほど多くない、取り扱いがそれほどかわるわけでもないという答弁があったが、誤徴収などの事故が起こらないように、取り扱いマニュアルの徹底等を含めて十分な準備をお願いしたい」との討論がありました。  採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第37号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、人事院勧告のもとになっている民間給与の実態調査はどのぐらいの規模の事業所が対象になっているのか。賃金の低い事業所が全体の6割に入っているとしたら、本市の職員数の規模の比較対象として適切でないのではないか。国家公務員の組織と船橋市の職員の体制は、必ずしもきれいに対応しているわけではない中で、人勧に準拠することの意義はどう考えているのか。直近の千葉県内のラスパイレス指数をもとにした順位は何位か。調整手当の割合はどこで決めているのか。非正規も含めた形での比較はされないのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、自由市政会の委員から、「今回の改正は人事院勧告をもとにした改正である。3年前のラスパイレス指数をもとにした順位は26位であり、平成30年度は、千葉市を含めた順位では33位と3年間で順位を下げており、これを否決すべきではないと考えるので、賛成」、  無所属の委員1名から、「職員の給与水準は民間の同種、同規模の事業所と比べると十分ではないと思うが、近い形で引き上げることは船橋市が職員を確保していく意味でも重要だと思うので、賛成」、  日本共産党の委員から、「公務員の給与の引き下げは民間との引き下げの競争になるという負の側面があることをぜひ広報していただきたい。今回の引き上げは不十分だが賛成する。消防職員の団結権の禁止や地方公務員の団体協約の締結権、スト権の剥奪など一連の制約の代償として行われている人事院勧告だが、ILOは繰り返し日本の公務員の労働基本権を回復するように勧告をし続けている。労働条件の向上は今回の事だけでは不十分だと申し上げておく」、  市民民主連合の委員から「人事院勧告は労働基本権が制約されている現状の中では、尊重されるべきものだと考えている。市民・国民の実感とすれば、公務員が高くて民間が低いというのは多分実感としてあると思うので、その辺についてきちんとした丁寧な説明や調査をしていただきたいということを申し添えて、賛成」との討論がありました。  採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第36号特別職の職員の給与等に関する条例及び非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、理事者に対する主な質疑として、今議会で使用料改定の条例案を多数提出し、一定の市民負担増をお願いしている状況の中、なぜ特別職及び議員の期末手当の増額を内容とする条例の提出をしたのか。客観的に判断できるような報酬審議会をつくるべきではないか。平成10年12月から2年ぐらいの間、市長からの申し出で、人事院勧告に基づいて算出した額から期末手当を10%減額する措置をとられた時期があるが、そこに関してどう思われるか──等の質疑がありました。  理事者に対する質疑終結後、自由市政会の委員から修正案が提出されました。  提案理由として、「本市ではこれまで特別職の報酬及び費用弁償に関する条例改正が一般職の給与に関する条例とともに提出されてきており、その条例体系を見ると、議員の期末手当について、市長を初めとする特別職の規定を準用する形となっているほか、議員と他の特別職の分離がなされていない。このことについては昨年の第4回定例会の議案質疑でも取り上げられているほか、過去、総務委員会でも同様の意見があった。本来であれば平成20年の地方自治法改正において、議員の報酬に関する規定の整備がなされ、議員の報酬の支給方法等が他の行政委員等の報酬の支給方法と異なることを明確にするため、現行の同一条項から議員の報酬の規定に係るものを分離し、明確にすると記載されていることから、本市においても議員報酬を単独で条例化すべきか否かの議論が必要であるにもかかわらず、現在この議論が深められていない状況である。修正内容としては、今回提案されている期末手当の引き上げを令和元年度、2年度の2年間凍結し、据え置くものである。この期間内にこの議論を深めるべきと考えており、議論の最中に金額や水準の増減があることは適切でないと考えている。  また、2年間とする理由は、私たちの任期中に結論を出すことを目標とするため、一定の期間を設ける必要があると考え、あわせて令和元年度、2年度は行財政改革集中取組期間でもあることから、この期間中に市長以下特別職の期末手当を引き上げることには市民の理解が得られないものと考えている」との説明を受けた後、修正案に対する質疑に入ったところ、据え置きにされる期末手当は、12月からいつまでか。今回あえて修正案を出された理由は、今回の行革との関連で出されたという理解でよろしいか。はっきりと否決しなかったのはどうしてか。行革の集中プランが終わったころにはまた引き上げることができる道筋を残した修正案だと考えられるが、いかがか。2年間はいつからいつまでか。情勢がどう変わるかわからないので、その度に附則で現状に合わせた対応をしていくという理解でよいか。議員報酬に関しては条例の切り離しを検討という話だが、仮にこの修正案が可決されたとしても、議会でその議論が進んでいく保証はなく、今回の修正案でそのことも含めて提案されているが、どこまで効力があるとお考えか。過去に条例上は人事院勧告に準拠しながら、政策判断的に期末手当を下げていくという方法もあったが、そのことはご存じか。今回の修正の仕方を選ばれたのはどういう理由か。人勧に倣うこと自体を直した方がいいのではないか──等の質疑がありました。  原案及び修正案について、一括して討論に入ったところ、原案賛成の立場で、自由民主党の委員から、「今回の条例改正は、毎年度行われる人事院の給与勧告に伴って一般職職員の給与改定が行われ、ボーナスの支給割合が改正されることから、例年のとおり、一般職の職員に準じて市長等特別職と非常勤特別職である我々議員の期末手当の支給割合を改正するものである。市長等の給料及び議員の報酬の水準は特別職報酬等審議会の答申による手続を経て改定されるものだが、期末手当の支給割合は従前から一般職に準じて改正を行ってきた経緯がある。そのため、今回は増額改定だが、過去には減額改定もあり、私たちはそれらを是として今まで賛成してきた。また修正案について、提案説明また質疑等で市長等特別職の給与等の条例、また、議長等の報酬等の条例を分離して取り扱うことや報酬審議会について言及があったが、これについては本議案とは分けて考えるべきであり、議案36号自体がどうなろうとも、今後、可及的速やかに議会が取り組むべき課題だと考えており、修正案が通らなければできないものとは考えていない。
     よって、私どもの会派はその辺がきちんと整理されていない状況では、今までもそうしてきたように、原案に賛成し、その上で、今後提出者が言及された課題について取り組んでいくことが、妥当と考えている。また、一連の使用料改定議案が市民に負担を求めるものとの言及もあり、確かにその一面はあると思う。一方で、公共施設を利用しない市民も多いことを我々は認識しなければならないと思っており、そもそも公共施設の維持管理については市民の皆様からの税金で一定の部分が賄われている。その根拠が今まで曖昧だったので、きちんと整理し、その上で公共施設の利用者と非利用者で明確に区分することが必要ということでの措置だと考える。考え方によっては、今まで非利用者に対し、必要以上の負担をさせていた可能性もあるのではないか。私たちは法令等に基づく絶対に補完しなければならないものを除き、市民サービスは全ての市民に対し、公平公正で一定の評価をいただけるものであるべきと考えている。また、使用料改定を含む、行財政改革に対する私たちが負うべき責任を果たすことと、本議案については別のものと考えている。よって、以上の理由で修正案には反対する。  なお、今回のような修正案が出る事態になった背景には市側にも要因がある。船橋市役所は今定例会に提出した一連の議案を通すための努力を市役所一丸となってやっているのか。余りにもばらばらではないかと市側の対応で理解に苦しむ場面がたびたびあった。例えば今定例会に提出されている使用料にかかわる一連の議案について、市全体の課題として十分認識した上で作成したのか、各部局間で連携し、精査した上で整理したものであるのか等、議案審査においても厳しい指摘があった。それらは今回から始まったことではなく、過去から幾度となく繰り返されてきた議会側の指摘・要求に真摯に対応してこられなかった結果による鬱憤がここで爆発してしまったものとも考えられる。今後はそれらの課題を速やかに是正することを強く求めて、賛成」、  原案及び修正案反対の立場で、日本共産党の委員から、「原案は公務員の労働基本権制約の代償機関である人事院勧告に準拠し、市長や議員らの期末手当を引き上げるものである。人勧を労働基本権がそもそもないもののボーナスの引き上げに利用していくこと自体が誤りであり、客観的な審査ができるような報酬審議会を設置し、期末手当についても議題として諮るべきという理由から原案に反対する。  続いて修正案である。今月、来年6月、12月、この3回だけ、議員や市長らのボーナスを据え置くという内容であり、提案説明の中では、今後議員の報酬については議案を切り離していくこと、また質疑の中では報酬審議会の設置の議論を深めていく必要があると言及があった。そのこと自体は評価するが、そうであるならば、なぜもっと早く提案者や賛同者の会派から、そうした意見がこれまで出てこなかったのか。修正案の最大の目的は、行革の免罪符だからではないだろうか。提案説明の中では、行財政改革の取り組み期間中、市長以下特別職の期末手当を引き上げることについては、市民の理解が得られないものと考えるという話もあった。まさに修正案、期末手当の据え置きは行革プランの集中取組期間に限定され、市長の任期満了までに限定されている。据え置き期間中も期末手当の支給割合を変更する条例案は、執行部から出されてくると思うというお話もあったが、行革で市民負担をふやし、福祉や医療など各種の補助金を削減する期間中は、我々議員や市長らのボーナスを据え置き、ほとぼりが冷めたころには、これまでどおり、人勧に基づいてボーナスの引き上げを可能とする中身である。  先ほど先番議員から公共施設の使用料の値上げは、施設を使用する人としない人の公平性の解決の問題だというお話があったが、そもそも公共施設は憲法上の市民の健康で文化的に生きていく権利など、様々な権利を実現するために税金で整備されている施設であり、そうした指摘には当たらず、人勧の準拠に法的根拠がないにもかかわらず、あえて人勧準拠の支給割合を残し続けるということについても、提案者から納得のいく説明はなかった。本来この問題は、行革とは切り離して行い、解決すべきである。修正案をもって行革の免罪符にすることは許されないということを指摘して、修正案にも反対」、  市民民主連合の委員より、「一般職の皆さんは、労働基本権が制約されているから、人勧に準じて給料とか期末手当を引き上げるのは当然として、そもそも労働基本権のない議員や市長、特別職までがそれに準じることについては、到底それに当たらないということで、原案、修正案とも反対。今回、行政改革の柱の1つとして、使用料等が場合によっては2倍もの引き上げが行われる中で、議員や市長の期末手当を上げることについては、市民の理解を得ることはできない。この修正案は、先ほどの討論にもあったが、こうした市民への負担増の免罪符にはしてはならないという観点から、両案とも反対」、  真政会の委員より、「原案の提案理由に、一般職の職員の給与改定に倣い市長等の特別職の職員及び議長等の期末手当の額の改定を行う必要があると書かれているが、なぜ特別職の職員及び議長等の期末手当の額の改定を一般職職員の給与改定に倣って行う必要があるのか判然としない。今定例会には行財政改革の一環として、公共施設の使用料、利用料の値上げをする議案が数多く提出されており、それらの議案のよしあしの判断はさておき、消費税率が上げられた直後のタイミングで市民に負担増を求めながら、特別職の職員並びに議長、議員の期末手当を増額する議案は、市民の理解を得られないと考える。また、行財政改革の道半ばで人件費の抑制策も必要とされる中、特別職職員並びに議長、議員がまず身をもって自らの待遇改善を行わない姿勢を示すのがあるべき姿であると思う。したがって原案には反対する。  次に修正案についてである。この修正案は、人事院勧告への準拠を守りながら改正規定及び附則により、特別職の職員及び議長、議員の期末手当の額を現状のまま来年12月まで凍結するという内容である。これにより、今回の期末手当増額は見送られるが、来年の人事院勧告は例年どおり行われるとすると、8月の東京オリンピック閉会のころである。オリンピック終了による経済的影響がまだ不透明な中、勧告により一般職の国家公務員の待遇が再度改善される可能性は十分にあると考えられる。その場合、この修正案の内容では、凍結期間終了後に複数回の改善分を増額することになる。つまり、期末手当の増額を先延ばしするだけで何の痛みも伴わない結果に終わる可能性を否定できない。  先日の修正案に関する質疑でも申し上げたどおり、当市では過去に政治的な判断により、特別職職員の期末手当を一時的に減額した前例があり、それでも、いわゆる均衡の原則は守られてきたわけだから、当修正案は最善の策ではないと言わざるを得ない。修正案の提出者からは凍結期間中に議員報酬条例の制定並びに特別職報酬等審議会の常任化を進めるとの提言があった。この提言は議長会派の所属議員である提出者並びに共同提出者である委員各位、各会派の総意として傾聴すべきものであり、私どもの会派でも大いに賛同するが、会派で議論を重ね、私個人も正直大変悩んだが、提言の内容は修正案とは切り離して、実現に向けて努力すべきであり、修正案には賛成できないとの結論に至った」、  修正案賛成・修正以外の原案賛成の立場で、公明党の委員から、「人事院勧告については、これまで一般職、特別職問わず、尊重すべきという立場をとっており、これが今回も前提にあることは間違いない。その上で、今回修正案に賛同したのは、これまで同様の議案が提出された際に、課題として上げられたことが議会としてきちんと整理されていないと考えたからである。質疑の中でも出てきた特別職の職員の給与等に関する条例、また非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例についても、依然として議会の議員と他の行政委員会と同一の条例であることについての指摘がこれまでもあった。このことについての議論は、特別職にまで常に適用すべきなのか、さらに議会の議員に対しても適用すべきかという議論は、私はあっていいと思っているが、これまでは単にこの議案への賛否の討論の中で意思表明をされていただけで議論は全く深まっていなかったということが1点挙げられると思う。  もう1つは、特別職の報酬等審議会についても、この審議対象や諮問のあり方について指摘はあったものの全くその後、この議論が深まっていなかったという点を、今回の引き上げ額を据え置く期間において、課題の整理を議会として真摯に行っていく期間として充てていこうと思うからである。来年以降も人勧は出されると思うので、その際、市も議会も現状の課題を整理した上で臨むことができると思っており、賛成」との討論がありました。  採決の結果、修正案は、自由市政会、公明党、無所属の委員2名の賛成多数で可決されました。  また、修正議決した部分を除く原案は、自由市政会、公明党、自由民主党、無所属の委員2名の賛成多数で可決すべきものと決しました。  以上で、報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  まず、日程第4を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(日色健人) 次に、日程第5を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。      [入場する者あり]    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(日色健人) 次に、日程第6を採決します。  本案に対する委員会報告は修正可決でありますので、まず委員会の修正案について採決します。  委員会の修正案に賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、委員会の修正案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。  修正議決以外の部分を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、修正議決した部分を除く原案は、可決することに決しました。      [入場する者あり]    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第7、議案第5号を議題とします。      [審査報告書及び少数意見報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  総務委員長滝口一馬議員。      [総務委員長登壇] ◎総務委員長(滝口一馬) 総務委員会に付託されました議案第5号船橋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について、審査の概要及び採決の結果をご報告します。  主な質疑として、どういう情報が、今後マイナンバーにひもづけられていくのか。個人番号を表示したくない方に対しては、どのような対応をされるのか。必ず情報は拡散しない、情報漏えいしないと責任もってご答弁いただけるのか。希望に応じて事業の提供が始まるのであれば、必要な情報は本人から提供されるもので完結でき、それ以上の情報を集めなくても完結できるのではないか。本人が同意していなくても、この条例改正で情報を取得することが可能になるのか。情報を取得するのに同意を必要とすると条例上入れられなかったのか。センターのほうで緊急性に鑑みて情報を取得することは想定しがたいと思うがどうか。早速ひもづけしようとしているところは船橋ぐらいなのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「子育て世代包括支援センターの開設は評価するが、そこで得た市民の個人情報をマイナンバーにひもづけていくという中身である。昨年2月に横浜市で、マイナンバーカードと交付用端末パソコンが盗まれる事件が起きるなど、マイナンバーの情報漏えい事案は年々ふえており、情報漏えいを完全に防ぐようなシステムの構築は人間には不可能である。プライバシー権は憲法で保障されているが、保護が不十分なまま利用が拡大していることを危惧する。市民一人一人にナンバーを国がつけて行政が様々な個人情報をひもづけして利用できるようにすること自体が、プライバシー権の侵害の危険を持つ重大な問題である。他の部局の情報が必要であれば、同意書を用いるという運用も可能であり、こうした理由から反対」、  原案賛成の立場で、自由民主党の委員から、「市民サービスにおける適正、的確なサービスを施行するために必要な措置である。マイナンバーの活用等に資するものであるので賛成はするが、先ほど議論にあったように、厳格で漏れのない運用を求める」との討論がありました。  採決の結果、日本共産党の委員及び無所属の委員2人を除く、賛成多数で可決すべきものと決しました。  なお、無所属の委員1名が少数意見を留保し、所定の賛成者を得て、これが成立しております。その内容については、少数意見者からの報告がありますので、私からは報告を省略させていただきます。  以上で、報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、少数意見者の報告を求めます。  はまの太郎議員。      [はまの太郎議員登壇] ◆はまの太郎 議員  議案第5号船橋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、総務委員会において留保した少数意見を会議規則第108条第2項の規定により次のとおりご報告いたします。  総務委員会において留保した少数意見の要旨は、本案によって可能となる情報収集の必要性というように懸念があるということでございます。  以上であります。 ○議長(日色健人) 委員長及び少数意見者の報告は終わりました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告及び少数意見者の報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第8及び第9の議案6案を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  健康福祉委員長石川りょう議員。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(石川りょう) 健康福祉委員会に付託された議案6案について、まず審査の概要を、最後に採決の結果をご報告します。  議案第6号船橋市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例は、主な質疑として、現在の募集要項には、非常災害対策計画の策定の義務についての記載が特にないようだが、今回の議案が通れば、今後その策定を義務づけるということか。入居が長期化することと高齢化で、宿泊所がついの住かになってしまっているのではないか。市内または市外の施設に入居している受給者に対して、何人の職員が担当し、また、きちんと面談を行っているのか。常駐の方が1名ということだが、自力避難困難者に対する災害対応はどう考えているのか。避難訓練はどのように行われるのか。職員の資格要件について、暴力団等の排除に関し、要綱のほうが厳しく、条例では少し緩和されているように見受けられるが、どのような考え方なのか。事業者は近隣自治会に対して同意を求め、同意書をしっかりと取ることが要綱には書かれているが、条例にはどのように反映されているのか。要綱では自立支援について詳細まで具体的に書かれているが、条例では明確になっていないのはなぜか。具体的にどのような方法で自立支援のサポートを行っているのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、公明党の委員から、「本条例は、ホームレスらの滞在施設である無料低額宿泊所の定義を明確にし、法的な位置づけのないまま受給者の生活支援を行ってきた施設に対し、届け出をさせ、防火基準などを守らせ、利用者の自立を助長する支援環境を確保して、法令上の規制を強化する条例になっている。  また事業についても、新たな事前届け出制の導入、運営設備に関する法定の最低基準の創設、最低基準を満たさない事業者に対する改善命令を行うと規定されている。  一方で、今後、単独で居住が困難な受給者への日常生活上の支援を実施し、良質なサービス基準を満たす無料低額宿泊所などに対して、日常生活支援事業を可能にする法改正も予定されているとのことである。無料低額宿泊所等の環境整備、利用者の自立支援の改善、日常生活上の支援委託など、貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な方への日常生活支援策であるため、賛成」、  日本共産党の委員から、「船橋市では同宿泊所の届け出等に関する要綱において、既に居室面積の床面積を一律7.43平米以上としている。その基準を全ての居室で満たしていることを確認した。  また、非常災害対策計画の周知範囲を本市独自の基準で、職員のみならず入居者へ拡大することは入居者の安全確保のためにも非常に重要と考えるため、本議案に賛成する。  しかしながら、入居者の長期化、高齢化の解消は、本来の無料低額宿泊所そのもののあり方を検討する上では必要である。それには入居者一人一人と時間をかけて丁寧に面談し、それぞれの方々の状況を把握することが必要である。  日本共産党はこれまでも、様々な場面で生活保護受給者の担当者との関係を指摘している。職員、入居者、双方のためにも、きちんと担当者をふやすところはふやすよう強く要望し、賛成」、  無所属の委員から、「面積要件にかかわる基準については、近隣では、1人当たり7.43平米以上としながらも、地域の実情やそれによりがたい場合には1人当たり4.95平米以上確保するとされていたり、段階的・計画的に基準を満たすように整備することとしている場合もあるが、本市においては、既に国の基準を上回る面積基準となっており、1人の空間を確保するという点で、入居者が健康的な生活を送れると思う。  また、非常災害対策にかかわる基準については、国の基準では職員のみに周知するとしているところを、本市は年2回の避難訓練に加え、入居者に対しても避難方法や連絡体制を整備し、職員のみならず、入居者への十分な周知を行うということである。入居者の方の安全な暮らしを守る上でも重要だと思うので、賛成」との討論がありました。  次に、議案第28号船橋市東老人福祉センターの指定管理者の指定について、議案第29号船橋市中央老人福祉センターの指定管理者の指定について、議案第30号船橋市北老人福祉センターの指定管理者の指定について、議案第31号船橋市西老人福祉センターの指定管理者の指定について、議案第32号船橋市南老人福祉センターの指定管理者の指定について、5案を一括して質疑を行ったところ、主な質疑として、看護師の配置はあるのか。また介助が必要になってしまったときにノウハウのある職員がいるのか。指定管理者の労働条件のチェックはどのようにしているのか。一人一人に話を聞くモニタリングチェックは行っているのか。東老人福祉センターと南老人福祉センターは、当初応募がなかったということだが、その理由と再募集のときにどのような変更をしたのか。一次募集で、手挙げがなかった施設については、修繕費と委託費で金額の折り合いがつかなかったとのことだが、提示する参考金額が適正な額かどうか、どのように判断しているのか。生活相談や健康相談はどのような相談が多いのか。また、その相談を市につなげていく流れはできているのか。公平性や客観性を担保するために、選定委員の構成の改善や選定過程をオープンにしていく覚悟が必要ではないかと思うが、いかがか。最初の募集内容がそのまま再募集でも書いており、修繕費、警備、送迎バス等をどう取り組んでいくのか、わからない募集になっている。募集要項として、どのような整理をしたのか。西老人福祉センターと中央老人福祉センターは同じ事業者で、事業計画書を見るとほとんど同じである。同一の団体が指定管理を受けることで、均衡を保つのかそれとも地域の特性を生かした運営を望むのか伺う。南老人福祉センターについては初めての指定となるが、バックアップ体制について伺う──等の質疑がありました。  議案第28号に対する討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「日本共産党はそもそも公立の施設の民営化、指定管理者制度を導入することには反対してきた。民間企業は一定の利益を得るために事業を進めるわけだが、特に老人福祉センターのような施設では、収益は市外の方からの利用料しかない。そのような中で、収益を上げるために経費がなるべくかからないように運営すれば、サービスの低下や人件費の抑制につながる。5つの施設間でサービスや人件費の格差が生じることもある。
     また、5年ごとに管理者が変わることで、利用者にも不安や不便をかけることになる。さらに、災害時の福祉避難所としての役割を、いわば一般の市民に担わせるということに心配や不安が残る。指定管理者が決定してから、災害時の取り決めを行うことには問題があるので、きちんと募集要項にもその旨、初めから記載が必要である。以上のことから、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「指定管理者制度は、公の施設について、民間事業者の能力や経験を活かすことで住民サービスを向上させ、また公募による選定など競争を導入することで、運営管理の質や効率性の向上を目指すことを目的としているものである。また、本市の行財政改革推進プランの6つの柱の1つとしても、指定管理者制度導入率の向上が求められている。今回の5つの老人福祉センターの選定がえに当たり、2施設において、当初どこからも応募がなかったということは、制度の趣旨を踏まえると、これまで以上に幅広く民間業者に広報し、また公募に当たっての制度の改善に向け取り組むことが必要である。公募の広報、募集期間、選定委員の構成、選定経過の公表などの見直しを求める。また、指定管理者制度のさらなる導入推進がされる今、市民が安心して利用できるよう第三者によるモニタリングの見直し、指定管理者の管理運営に対する評価制度の充実を求める。健康寿命延伸にもつながる大切な老人福祉センターであり、また高齢者の年代もどんどんシフトし、嗜好も変化する。魅力ある運営をしてくださる多彩な事業者が手挙げをしてくるような、事業者にも魅力のある募集をしていただくことを要望し、賛成」、  無所属の委員から、「従前の指定管理者が継続するということで、変化を嫌うご年配の方にとってもよいことだと思う。また、1日平均280人ほどの利用者があり、看護師が5名、また受付やカラオケ、巡視を担当する方は、学習療法士やホームヘルパー2級をほとんどの方がお持ちですばらしい管理者である。老朽化もあり、利用者も減っているところではあるが、また来たいと思えるような施設運営を目指していただくことを要望し、賛成」、  市民民主連合の委員から、「利用者からの一定の評価を受け、市民の福祉の充実等に非常に貢献している老人福祉センターなので、今後も安定した運営をしていただくため、今回の議案には賛成する。しかし、指定管理者の選定方法については、やや改善が必要と思われる点があるので、指定管理者の実施のモニタリングも含め、選定方法について、今後しっかりと精査しながら取り組んでいただくことを要望し、賛成」との討論がありました。  議案第29号に対する討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「公共施設への指定管理者制度導入は、収益を上げるためにサービスの低下や人件費の抑制につながる。その他の点については、東老人福祉センターの議案に対する討論の内容と同じである。よって、反対」、  原案賛成の立場で、無所属の委員から、「引き続き同じ法人が指定管理者ということで、さらなる運営に努めていただきたい。また、一番古い施設であり、老朽化もあってか、利用者が減少傾向だと見受けられる。現在の利用者にも引き続き利用していただき、また新規利用者も獲得できるよう、運営に努めていただくことを要望し、賛成」との討論がありました。  議案第30号に対する討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「公共施設への指定管理者制度の導入は、サービスの低下や人件費の抑制につながるものであるため、反対」、  原案賛成の立場で、無所属の委員から、「見学をしたが、利用者の名前と顔が一致して、しっかりとした運営をしているように見受けられた。駅から不便な地域ではあるが、5施設の中で、平均して同じような利用者を保っている唯一の施設だと思う。また、単身の方の利用が多いということを聞いているが、その方々にとっても、その場がとても必要な場所になっていると思うので、引き続きご尽力をお願いし、賛成」との討論がありました。  議案第31号に対する討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「他の施設と同様、公共施設への指定管理者制度導入には反対であるため、反対」、  原案賛成の立場で、無所属の委員から、「指定管理者が変わるということだが、お年寄りの場合は物一つ場所が変わっただけでもストレスを受けたり不安になったりするので、しっかりと引き継ぎを行い、利用者の方に快適に使っていただけるよう努めることを要望し、賛成」との討論がありました。  議案第32号に対する討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「他の施設と同様、公共施設への指定管理制度導入には反対する。そして、選定方法にも問題があると思うので、反対」、  原案賛成の立場で、無所属の委員から、「本事業者は初めて福祉センターを運営するということである。人員配置を見ても、若い方がたくさんいるように見受けられるので、新しい視点でセンターの振興に努めていただきたい。また、バスの運行がない中ではあるが、利用者もしっかりと確保され、1日の利用者数も変わらず推移しているように見受けられるので、しっかりと引き継ぎを行い、利用者の負担や不満、不安などがないようにお願いしたい。また、選定についてはもう少し公平性と透明性を確保することを要望し、賛成」との討論がありました。  最後に、採決の結果ですが、議案第6号は、全会一致で、議案第28号から第32号までの5案については、日本共産党の委員を除く賛成多数で、いずれも可決すべきものと決しました。  以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  まず、日程第8を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、日程第9を採決します。  5案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、5案は、可決することに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第10及び第11の議案4案を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  市民環境経済委員長高橋けんたろう議員。      [市民環境経済委員長登壇] ◎市民環境経済委員長(高橋けんたろう) 市民環境経済委員会に付託されました議案4案について、審査の概要及び採決結果を日程番号順にご報告します。  議案第8号船橋市霊園条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、1平米当たりの管理料990円から1,220円に改めるということかと思うが、霊園運営の管理料と、使用料の構造とその関係について伺いたい。使用料の方は整備に係るものということだったが、今回は管理料なので、具体的にどのような目的のために収受し、どのように使うのかもう少し具体的に伺いたい。新案の管理料はどのような受益を考えていて、どのようにこの公益をもたらしていくか伺いたい。値上げした分のいくらを設備費に充て、いくらが新たな人件費に充当されるのか。その具体的な金額を示してもらいたい。公の施設を税金で建て、運営していく上で、さらにその料金徴収していくというのが、そもそも二重取りだと思うが、どうか。そもそもの確認で伺うが、霊園はどういった趣旨というか目的で作られたのか。お金がある方は負担できるかもしれないが、支払えない方はサービスをもう受けられなくなると思う。答弁を聞くとそれはないという認識だと思うが、それでよいか。今回値上げを行っても、値上げの影響によってもう使用をやめるという方はいないという認識か。今回の条例の提案の背景に、行財政改革推進プランの柱として受益者負担の見直しにおける公共施設の管理料見直しと書いてある。受益者負担の適正化というのはわかるが、管理料の不足を補うためという表現と、サービス向上のためというお話だったと思うが、それで間違いないか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で日本共産党の委員から、「今回利用料金を値上げし、今まで不足していた部分に充てていくという一方で、新たなサービスを生み出すものではないという矛盾がある。新たなサービスを生むわけでもなく、市民にとって何もプラスにならず、値上げの説明ができていない。もう1点は、霊園を作った趣旨や目的に対し、今回の値上げによってその目的が果たせなくなるのではないかという懸念がある。墓埋法の目的が、値上げによって果たせなくなるのかということは全く検証がされていない。今回の値上げは市民にとって大きな影響を与えるものなので、当然、市民への影響を調査もしていない、わからないという段階では適切な判断はできないものであり、受益者負担という考え方を公共施設に持ち出すこと自体を私どもは反対をしているので、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「今回の管理料改定では新しい案が示されたが、導入することによって、管理料収入による霊園経営が確立すると認識する。このことは市営霊園の永続性を担保することになると考え、また、墓地使用料収入が今後の次期整備計画の財源にもなると考え、我が会派は賛成」との討論がありました。  採決の結果、議案第8号は日本共産党の委員を除く賛成多数で、可決すべきものと決しました。  議案第9号船橋市霊堂条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、年間使用料を改めるということだが、本市の霊堂は、墓地を求める方々の価値観や生活実態が変化している中で、非常に厳しい実態と憂慮している。このようなときに使用料を改定したいという以上は、機能を回復し、適正に使用できるような状態にしていくような考えがあると思うが、霊堂使用料についてどのような考えに基づいて収受しているか伺う。霊堂の使用状況の実態について、伺っておきたい。霊堂の性質に基づく使用にも改善していく努力は必要かと思うが、今後どのように取り組むのか伺う。霊堂の値上げによって出ていくが、霊園の方も値上がりして入れないという市民が生まれるということは想定していないか。今回の値上げによっていくら財源を生み出し、そのうちのいくらを維持管理費に充てるのか、具体的なその金額をお答えいただきたい──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で日本共産党の委員から、「今回の値上げに当たっては、市民の方の意見を聞いたりアンケート調査を行っていないということだったので、この霊堂のそもそもの設置目的、趣旨である墓埋法に基づく目的が果たされるのか疑問である。質疑で、使用料の値上げをして一体それが何に使われるか、答弁の中では明確なお答えが全くいただけないということも明らかになった。あわせて、今後、値上げによる市民への影響について全く調査をしない段階での条例提案については厳に慎んでいただきたいと申し添え、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「霊堂の使用料を収受または改定するという以上は、その機能を回復して適正に使用できなければならないわけだが、今回、所管における現状の努力をお聞きした。今後、霊園の諸課題について解決を図り、福祉的要素を取り入れた、墓地等基本方針に基づく、永久に安らぐ市営霊園を目指して、その価値を公益として市民にもたらしていただくことを強く要望し、賛成」との討論がありました。  採決の結果、議案第9号は日本共産党の委員を除く賛成多数で、可決すべきものと決しました。  議案第7号船橋市市民センター条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、資料を見て、稼働率が決して高いとは言えないと思うが、稼働率を上げる取り組みとして、民間の会社、NPO、法人、団体に貸し付けをすることや、また収益を上げるために一部カフェテリアにするとか、何か新しい試みは考えているか。使用者からの声も一応確認はしているようだが、センターの利用実態から三山市民センターの役割、今後についてどう考えるか。地域コミュニティー活性化以外にも、そのほかの方々にもご利用していただきたいという考えもあるということであった。私も当館は訪れたことがあるが、図書コーナーなどもあり、活用を図れないかと考える。稼働率の話も出たが、地域を考えると子育て世代や学生にも喜んで使っていただけるように変えていける余地は十分にあると思う。公の施設の運営については、柔軟な考えを取り入れていくことを考えていく時期に来ていると思うが、そういった考えはあるか。三山市民センターの駐車場のスペースはどうか。利用者アンケートは、どういうアンケートだったのか。今回は値下げになるところもあるが、値上げになるところもあり、そういう意味においては、今実際に利用していただいている方が今後の料金改定によって利用がふえるのか減るのか、その辺をつかんでいるのか。具体的に利用者の声を聞いたりしたわけではなく、想像の範囲を超えないという理解でよいか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「今回の料金改定に伴っては、今後料金を変えた後に、果たしてこの市民センターの設置目的が改定後も果たせるのかどうかというのが質疑を通じて疑問に残る。利用率の高い和室などが値上げをされるということになると、今後利用を控えていく、利用をしなくなるという可能性も大きくなる中で、本当にこの設置目的──地域住民に触れ合い及びコミュニティー活動の推進を図るというこの目的が果たせるのかというところに疑問が残る。きちんとした市民の声を聞いていないような状況での、こうした値上げを含んだ条例提案では判断ができない。そもそも、受益者負担だとか資本費を入れていくという考え方にも賛同できないので反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「公共施設は一部の受益者のためだけに作られているものではなく、広く公益をもたらす存在として、地域住民のために供されるものと認識している。使用料については、地域において、住民の方々が多様化している今、受益の偏在を確認しつつ、新しい受益についても含んでいくことを今後要望し、賛成」、  自由市政会の委員から、「やはり一番気になるところは稼働率の低さである。その稼働率を改善するために、こま割りを変えたり、そのことによって使用料が下がったりと、市民の使い勝手がよくなるようにという工夫は感じられなくもないが、公民館と違う市民センターとしての特色を広く市民に、広域に知らしめて、利用率を上げる努力をすることを要望して、賛成」との討論がありました。  採決の結果、議案第7号は日本共産党の委員を除く賛成多数で、可決すべきものと決しました。  議案第10号船橋市勤労市民センター条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、値上げをされる部分で、本来の設置目的が果たせるのか。勤労市民センターは、勤労者及び市民の福祉の増進並びに教養及び文化の向上に資するためにあるわけだが、この値上げをされる中で、この目的から外れてしまうというようなことが起こらないか。実際ここを利用されている方にアンケートはとっているか。今回のこの料金改定によって、利用がふえるのか減るのか、正確なところはつかんでないということか。料金比較表を見ると、第一会議室から展示室まで午前・午後・夜間・全日に分けているが、午前・午後・夜間、全部足すと全日の数字になっている。新しい案だと午後・夜間がずっと展示室まで同じ数字である。しかし、ホールから楽屋に関しては、午後と夜間が数字が違うのはなぜか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「今回の料金改定では、値下げになる部分があるとはいえ、大幅に値上げとなる部分もある。ここを利用している市民の声は直接は伺っていないという中で、今後利用者が利用しやすくなるのか、それとも利用できなくなってしまう市民がふえていくのかが全くわからないという意味においては、勤労市民センターの本来の目的が果たせるのかどうか疑問が残り、適切な判断ができないので反対。また、料金の改定に当たっては、資本費を加えているという点からも、賛成しかねるので反対」との討論がありました。  採決の結果、議案第10号は日本共産党の委員を除く賛成多数で、可決すべきものと決しました。  以上で、市民環境経済委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  まず、日程第10を採決します。  2案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、2案は、可決することに決しました。      [入場する者あり]    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、日程第11を採決します。  2案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、2案は、可決することに決しました。      [「議長」「何事か」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) まだ早い。まだ早い。(笑声)  これから議題とします。      [入場する者あり]    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第12から第15までの議案8案を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  建設委員長三橋さぶろう議員。      [建設委員長登壇] ◎建設委員長(三橋さぶろう) 建設委員会に付託された議案8案について、審査の概要及び採決の結果を、日程番号順にご報告いたします。  議案第11号船橋市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例については、主な質疑として、今回の改正は、今までの生産緑地と違い、どういうメリットがあるのか。農家レストランの開設は、農地のままできるのか。宅地としての課税になるのか。防災協力農地の登録促進を、関係部局とどのように議論してきたのか。防災協力農地登録制度運用基準の登録農地要件は500平方メートル以上だが、変更は検討しなかったのか。2022年問題について、どのような課題と対策を検討してきたのか。国の法改正の関係だと思うが、周知期間が短い事情を伺う。条例の制定が必要なのは、面積要件の引き下げの部分であり、残りの特定生産緑地、一団化の解釈拡充、農家レストランについては、現場の方と話し合いをしていくことになると思うが、どういう運用になるのか。運用基準は、要綱で定めるのか。新たに生産緑地を設置するケースが、余り考えられないという指摘があったが、いかがか。生産緑地の貸し借りは、農業従事者間だけで認められるのか、それとも一般市民の方たち、もしくは農業法人以外の一般法人でもいいのか。また、市の農業を支える多様な農業従事者の確保との兼ね合いは、どう考えているのか。農家レストランだが、建物の所有者は農業従事者で、レストランを運営するのは別法人でもいいのか。運用基準は、未完成なのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、公明党の委員から、「都市部の農地の機能、農産物を供給する機能、防災の機能、良好な景観の形成の機能、国土環境の保全の機能、農作業体験交流の場の機能、農業に対する理解醸成の機能を意識して、計画に基づいた施策を行い、市の農業の魅力がさらに増すよう取り組むことを要望し、賛成する」、  日本共産党の委員から、「農業従事者を応援する施策の1つとして、生産緑地の区域の規模が、若干変更になることにより、農地保全に資する部分がある。農業で生計が立てられない、農家をやめる、後継ぎがいない、市街地の農地を売らなくてはいけないというのがそもそもの部分で、そうした苦渋の決断なり、つらい思いを受けとめながら、できるだけ利便性に沿う形の運用をしていく必要がある。農家を支援するという観点から出発しないと、本来の目的が果たせないと危惧する。農家の皆さんに寄り添った支援になるよう配慮することを要望し、賛成する」、  自由市政会の委員から、「生産緑地の指定の要件緩和は、農家にとってメリットがあり、今後地球環境の保全にも、都市農地は都市緑地として機能を発揮するので、この制度を周知させて、混乱のないような形で実行するよう要望し、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  議案第12号船橋市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、津田沼駅前は、歩道上に駐輪場が設置されているので、駐輪場用地は借りるのではなく、買ったほうがいいと思うが、検討はされたのか。津田沼駅前の駐輪場の需要予測や、充足しているかどうかの認識を確認したい。法典の第五駐輪場を閉鎖することで、駐輪場不足が発生するのではないかと思うが、第七駐輪場の拡張で対応できるのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で日本共産党の委員から、「駅前の駐輪場については、市民からの要望が非常に高いので、引き続き努力をしていただきたい。今回、2カ所については代替駐輪場を廃止し、別のところで拡張などを予定しているとのことだが、津田沼については、歩道上にある駐輪場を一日も早く解消してほしいので、引き続き、用地等の購入を含め、尽力していただくことを要望し、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  議案第15号船橋市手数料条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、本市で対象になる建物はあるのか。手数料の料金そのものはそのままで、手続きの中身が変わるだけという理解でよいか──等の質疑がありました。  討論はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  議案第33号公の施設の区域外設置に関する協議については、主な質疑として、市川市以外にも接しているところがあるが、なぜ市川市と協議することになったのか。坪井地区の道路の関係で、住民から何度か要望も出されていると思うが、八千代市とはできないのか。機会がないと協議をやらないということだが、どのタイミングでやるという判断をするのか──との質疑がありました。  討論はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  議案第35号市道の路線認定については、主な質疑として、今回の路線認定の中で、廃止になるものはあるか──との質疑がありました。
     討論はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  議案第34号千葉県と船橋市との間における公共下水道の使用料等の徴収等に関する事務の委託に関する規約の制定に関する協議については、主な質疑として、交渉する時に提示された金額の検証作業は実施する予定か。それとも余り検証しないまま協議が進むのか──との質疑がありました。  討論はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  議案第14号船橋市下水道条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、1から10立方メートルの区分と、11から20立方メートルの区分の単価について、県内の他市の状況を伺う。一般的に各家庭の平均水量はどれぐらいか。下水道関係の単価が上がることで、一般会計からの繰入金はどの程度減少するのか。4年ごとに改正はあったが、値上げをしなかった理由を伺う。汚水私費の原則で汚水処理経費の全額負担の水準になった以降の下水道料金の汚水処理経費以外の値上げはないか。一番滞納している人が多い使用水量の区分はどこか。使用水量だけで、法人か個人か、どういう仕事かは判断しづらいという理解でよいか。値上げをするタイミングとして、もう少し先に伸ばすという判断はできなかったのか。市民サービスの向上に資するためという基準でこれまで値上げをしてこなかったが、この条例をきっかけに、その基準が変わるということでいいか。4年ごとの見直しのたびに値上げになるイメージだが、見込みはそうなるのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「下水道使用料の算定方法の改正の部分があり、賛成できない。  行財政を改革すべき部分も確かにあるが、本市がやっているのは、市民サービスの削減と負担増を先行して、余りお知らせもしないで、議会でほとんど審議もできない状況の中で進めていくというやり方と内容である。行革の1つのキーワードになっている、他市比較の議論が続き、他市比較が本当に適正なのかは吟味する必要がある。他市比較を根拠にして議論を進めていいのかが問題であり、特に値上げに関しては、市民の実態と関係なく、市民の声を聞かないまま値上げ、負担増、サービス削減を続けていて、市民の暮らしがどうなるのかを考えていない。市民生活に影響が出るような深刻な事態を招き、生きていくのに必要なものを削らなければならなくなることを危惧する。見るべきは今の市民の実態であり、今の時期に値上げはすべきではないため、反対する」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「下水道は、目には見えないが重要な都市施設であり、納税者、利用者を意識したサービスを心がけ、適切に下水道事業を維持することを要望し、賛成する」、  みらい@船橋の委員から、「成年被後見人に係る改正や使用料の徴収方法については賛成できるが、使用料算定の基準の改正については、非常に悩むところがあった。汚水私費の原則とは言うが、水はなくてはならないものであり、皆が使うものであるため、そこに対しても疑義を持っている。市民が知らない間に値上げされる、料金の請求が来てびっくりすることがないよう、しっかりと周知に努めていただき、相談窓口などの設置も検討するよう要望し、賛成する」、  市民民主連合の委員から、「今回の下水道使用料改定については、根拠は明確である。汚水処理コストは、借金返済の利子が減る想定で、将来的には1立方メートル当たり約160円に近づけていき、また、4年に1回の見直しを行うことは理にかなっている。また、一般会計からの繰入金も減るので、その分一般会計の中で政策のやりくりができる点は評価できる。使用料の区分で、安さについて、基本使用料は大きな変化はなく、月10立方メートルの区分、20立方メートルの区分も容認できる範囲と判断する。20立方メートル以上の区分も大きな値上げ幅ではなく、試算根拠が明確なので、賛成とする」との討論がありました。  採決の結果、日本共産党の委員を除く、賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第13号船橋市都市公園条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、今回の条例で、幾らぐらいの収入増を見込んでいるのか。ほかで必要な収入が確保できれば、わざわざ受益者負担ということで、市民に負担を求めなくてもいいのではないか。行政財産の貸し付けや、使用許可をもらって、それによって収益を得ている方たちの使用料や貸付料についての見直しはしないのか。今回のこの条例の値上げは、歳入の確保や、お金が足りなくなることと関係なく、受益者負担をするためだけのものということか。市民からお金をとる、「受益者負担を見直す」というやり方ではなく、別にいる、本当の受益者から必要なお金をとることを、まず先にやるべきではないか。行革に関しての大枠の考え方については、広報やパブリック・コメント、シンポジウムなどをされてきたとは思うが、この使用料の見直しについて、担当課のほうで市民の声を聞いたのか。船橋市の「スポーツ健康都市宣言」について、行革の会議の中で、事前に話をされたり、議論はされていたのか。使用料の見直しについて、比較対象とした市の中で、スポーツ都市宣言なるものは、やっているのか。また、比較対象とした市の財政力は、考慮しているのか。法典公園のテニスコートの料金の見直しは、どのくらいの期間行われていなかったのか。料金の変更について、2倍程度に抑えるルールを適用したり、激変緩和措置を行っているが、2倍を超えた部分について、4年後の見直しではどのように取り扱うのか。駐車場の有料化で、入り口がゲート式となった場合、入る車の列で渋滞が起きることが心配されるが、どのような対策を考えているのか。運動公園と法典公園への指定管理者制度の導入で、どのぐらい事業コストが削減されるのか。どのようなサービスが導入されることを期待して、指定管理者制度の導入を決めたのか。また、今まで、直営でやっているときの課題を伺いたい。使用料について、今回の一連の条例で、市内の人と市外の人の区分けがあるのか。また、さまざまな施設で、市内・市外の区分けの関係は、どこまで整合性がとれているのか。受益者負担割合というのは、ある種、正解はないと思うので、受益者負担割合を動かさないほうが、市民にはわかりやすいと思うが、どうお考えか。個人が趣味やレクリエーションの場として利用する施設という観点からすると、文化施設等もあるが、どういう整合性をとって、運動施設だけ受益者負担割合を見直したのか。今回、稼働率を一律100%にして、使用料を算定したのは、なぜか。また、稼働率を一律100%にすると料金が下がるという理解だが、それは行革に反するのではないか。稼働率が極端に低い施設の場合は、利用してもらいやすくするために料金を下げたほうがいいと思うが、その判断は、行革ではなく政策的判断だと思うが、どうか。駐車場料金の設定が一律ではないが、なぜか。収入の見込み額は、利用者数が前提にあると思うが、その利用者数は、どのように出しているのか。利用者が減るかもしれないということは、考慮されてないのか。なぜ、利用者の意見を聞かなかったのか。今からでも遅くないので、利用している人に意見を聞くべきと思うが、いかがか。駐車場の維持管理費は、これまで幾らかかっていて、今後はどれぐらいかかるか、シミュレーションをしているのか。具体的に、幾らぐらい収入の見込みがあるのか。自転車とバイクの駐車料金はとらないのか。学校を代表して参加する大会などでも、保護者の方から駐車場の料金を徴収するのか。グラスポの駐車場を有料にするためのイニシャルコストは幾らで、年間の維持管理費は幾らなのか。また、この駐車料金の収入を幾らで見込んでいるのか。行革をやるに当たっては、市民の皆さんに負担がかかるので、職員の人件費などの歳出カットも同時に、あるいは先行して考えるのが、正しいあり方ではないかと思うが、今回は、その順序が逆だったのではないか。使用料は4年たったら見直しをするとのことだが、指定管理期間との関係はどうなるのか。公共交通の利用が非常に不便なところにあるので、みんな車で行っていたわけだが、そういう人たちに、何の便益も考えずに駐車場の有料化をするのか。施設に近い人と、遠くから来る人がいるが、地域性は一切考慮しなくても受益者負担は成り立つということか。指定管理者に、どのぐらいの手挙げがあると見込んでいるのか。稼動率を上げたいのであれば、バリアフリーにするなど、施設改修を先にやるべきであり、指定管理の導入よりも、まず施設の維持管理をきちんとすることが重要だと思うが、現状の施設の維持管理あるいは改修について、計画を持っているのか──等の質疑がありました。  なお、質疑の途中で、みらい@船橋の委員から、「施設を利用している団体の方々から、直接お話を聞きたいという思いがある」との質疑を一時中断して参考人招致を求める動議があったので、このことについて諮ったところ、賛成は日本共産党及びみらい@船橋の委員であり、動議は否決されました。  質疑終結後、日本共産党の委員から、「今の段階では、我々議員が、何で値上げするのか、適正な受益者負担を市はどう考えているのか、説明できない。我々議員も、市民にきちんと説明ができるだけの十分な議論を行うべきであり、審議が不十分である」、  また、市民民主連合の委員から、「質疑の中で、答弁に詰まる部分もあったが、それだと私自身、市民に説明する自信がない。運動施設だけ受益者負担割合を見直すことや、稼働率を一律100%とすることについても、明快な回答はなかった」、  また、みらい@船橋の委員から、「やはり市民の声を聞いていないところが一番の問題であり、新たに市民の理解を得ることに努力をしていただきたい」との継続審査を求める動議があったので、このことについて諮ったところ、継続審査に賛成は、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員であり、継続審査とすることは否決されました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「本会議での議案質疑から、一貫して話をしているが、やはり市民の声を聞いていないということである。11月18日に議案が上程され、12月20日に議決をするのは、拙速ではないかと思う。やはりもっと市民の声を聞き、理解をしてもらう。そして、使用料に関しては、一切、市民にはお知らせ・お示しをしていないので、それを踏まえた上で、料金の改定については進めるべきだと思うので、反対する」、  日本共産党の委員から、「今回の都市公園条例の変更は、使用料の見直し、駐車場の有料化及び指定管理者制度の導入であり、いずれも行財政改革推進プランに基づき、その提案を具体化するものと理解をしているが、これまでの都市公園の位置づけを変更しかねない、深刻な中身となっている。市民の文化・スポーツ活動に資するという政策実現のためではなく、利用した人に維持管理費を払っていただく、受益者負担という形で負担を求める施設に都市公園の位置づけを変えていくことになり、大変な問題だと思う。この条例を実施した場合、令和5年度には、平成30年度の決算見込み額から3652万円プラスの収入になるということで、2000億円という一般会計の収入から見れば大きいものではないが、額の問題ではない。市民の財産である公共施設を値上げするのに当たって、その当事者に意見も聞かずに引き上げることは、市と市民との関係性に深刻な影響が出る。しかも、今回は、条例の文言が間違っていることが、議案提出後に発覚した。市民の皆さんに負担をおかけするのであれば、もっと真摯な、そして、もっとやるべきことが最初にあると思う。  継続審査が否決されたので、原案反対の態度表明しかできないが、できれば、船橋市が二度とこんなにひどい条例を出してこないように、もっと議論がしたかった」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「行財政改革推進プランの柱として、民間活力の積極的活用における、指定管理者制度導入の推進と、受益者負担の見直しにおける、公共施設の使用料見直し及び公共施設の駐車場有料化を行うための条例改正である。実施までまだ期間があるが、しっかりと利用者に説明し、これからも市民サービス向上のために不断の努力をしていただくことと、ご不便をおかけして、ご指摘があった場合には、すぐに改善をしていく姿勢を常に持ち続けていただくことを要望し、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く、賛成多数で可決すべきものと決しました。  以上で、建設委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  まず、日程第12を採決します。  5案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 異議なしと認めます。  よって、5案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、日程第13を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(日色健人) 次に、日程第14を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。      [入場する者あり]    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(日色健人) 次に、日程第15を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。      [入場する者あり]    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第16から第18までの議案12案を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  文教委員長杉川浩議員。      [文教委員長登壇] ◎文教委員長(杉川浩) 文教委員会に付託された議案12案について、審査の概要及び結果を議案番号順にご報告します。  なお、質疑は12案を一括して行いました。広範にわたりましたので、この場では委員会の開催経過、討論の要旨及び採決の結果を報告します。  まず、開催経過ですが、12月4日、6日、11日に理事者に対する質疑を行いました。12日に参考人の出頭を求めることを決定し、13日及び17日に参考人に対する質疑を行いました。また、17日は理事者に対する質疑も行い、18日に討論・採決を行いました。今定例会では20時間を超える審査を行ってまいりました。  次に、各議案の討論に入る前に、みらい@船橋の委員から継続審査を求める動議があったので、このことについて諮ったところ、いずれも継続審査に賛成は、市民民主連合、日本共産党、真政会、みらい@船橋の委員であり、賛成少数で継続審査とすることは否決されました。  次に討論の要旨及び採決の結果ですが、議案第16号船橋市プラネタリウム館条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「本委員会に提出されている他の議案と同様の姿勢で反対。利用者・市民が具体案を知らされていない段階で決めるのはよくないし、理事者の説明で納得できない部分がある。市長がこの改定にこだわるなら、利用者・市民に十分説明した上で出し直すことを求め、反対する」、  市民民主連合の委員から、「利用料金の見直しの目的である行財政改革自体に反対なわけではないが、市民生活に大きな影響を与える可能性がある。行財政改革は総論・賛成、各論・反対ともいわれ、一つ一つ慎重に扱い、値上げをするときには市民に説明ができるよう準備して臨むべき極めてデリケートな問題だと思う。値上げでも値下げでも、慎重に検討が重ねられるべきで、質疑の中でも専門家や利用団体、他の自治体から意見の聞き取りができているのか心配になる状況も明らかとなった。継続を主張したが、そうはならず、検討が十分とは言えない状況と考えているので、賛成できない」、  日本共産党の委員から、「行財政改革推進プランの受益者負担の見直しで行われた、使用料の算定方法に、資本費の算入及び統一的な料金区分が設定されたことによる観覧料の値上げとなっている。そもそも、行財政改革で使用料の値上げをしないとサービスが維持できなくなるとのことだが、値上げ分が確保されないとどうなるのか明確な説明がないので、おどしているようにしか受けとめられなかった。使用料に運営費や資本費が算入されることは民間施設との違いがなくなるということであり、公共施設の存在意義を否定することになると思う。施設を利用する者と利用しない者の公平のためとの説明もあったが、この考え方は誤っている。民間施設は、負担能力によって利用できないことが起きるが、公共施設は経済格差なく利用できることが一番の存在意義で、それを否定する料金値上げは認められない。全体の奉仕者である公務員が、払える人だけの施設とすることに誤りを感じないことも、公務員としてのモラルハザードだと指摘せざるを得ない。  本改定では学生の料金設定が大人扱いとなり、青少年の健全育成の思想にも欠ける改定だと思う。  家計の可処分所得は30年前と変わっておらず、消費税が上がり、生活が厳しくなる中での値上げは利用抑制になる。  プラネタリウム館は県内最大級の施設で、全国的にも珍しい生解説など、事業内容に比べて利用者が少ない実態がある。広報を強化するなど、利用者増を図ることこそ、やらなければならない行財政改革であることを指摘する」、  原案賛成の立場で、自由市政会の委員から、「料金を改定するに当たり、無料の入場者数も入れて目標人数が設定されている。稼働率が10%ぐらいと低いときもあるので、目標人数を確保する努力を要望し、賛成」、  公明党の委員から、「7日間と長きにわたり、審議がされたことは大きな意味があったと考えるので、少しでも反映していただきたい。財政が立ち行かなくなる前の早い段階で行財政改革に着手する姿勢は評価したいが、関係団体や市民の理解と協力が得られるよう、適切な説明と市民に寄り添った対応を求める。  そして、減免の適用対象が適切か、慣例的に既得権化している団体はないかなど精査して透明化を図ることを求める。その上でプラネタリウム館は公共性の高い施設で、必要となる知識や教養を普及・啓発するため、昭和62年に県内最大級のプラネタリウム館として開館した。本市の天文教育への大きな前進の1つになったと考える。使用料の見直しで一般観覧料は上がるが、高校生以下の観覧料は下がる。これまでの総来館者数は77万人を超えているが、年平均にすると2万5千人ぐらいである。31年間同じ星空解説は2つとしてないことや、小惑星「Funabashi」が命名されたのも、本市の天文教育の取り組みが評価されたと伺った。来館者数をふやすために投影内容の工夫と市内外への広報活動に努めることを求め、賛成」、  真政会の委員から、「執行部からの答弁は、終始行財政改革に基づく使用料等の改定のみの答弁で、条例別に所管が提出してきた意味がないように感じた。今回の改正理由ならば一括改定議案のほうが、論点が明確化され、より深い議論になったのではないかと考える。  しかし、今回のように、それぞれ所管が議案を提出するということは、実態の把握に努め、利用者の声に耳を傾け、その上で行財政改革との兼ね合いを判断していくべきであったが、質疑の中では一切感じられなかった。一貫して読み取れ、聞き取れた理由の本旨は、行財政改革の一環であり、公の施設の事務・事業執行の担当課に、真に必要な改正ではないことが明らかになった。  従って、教育長を初めとした教育委員会の答弁は、責任転嫁による被害者意識の意味合いを含んだ答弁にも聞こえた。行財政改革による料金改定と言うならば、まずは身を切る改革が先で、市民負担を求めるのは全ての内部改革作業が終わって、なおかつ、市民が納得できる理由を提示できてから初めて許されるものである。漫然と行政運営をしてきた責任は極めて重い。経費の節約、歳入増を図る努力をしていないこと、内部改革を行わず、いきなりそのツケを市民が負わされることも明らかになった。  しかし、行財政運営の健全化を喫緊の課題としていることも自明の理であり、本改革を進めることが、最終的には住民福祉の増進により早く寄与することを判断材料とすることは遺憾であるが賛成せざるを得ない。苦渋の選択だが、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第17号船橋市公民館条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「行政改革の議論に関しては、広報やパブリック・コメント、シンポジウムなどを行っていたとはいえ、料金の改定議案そのものは11月18日に初めて提出された。公民館利用者に知らせる努力をせず、公民館運営協議会にも諮られていない段階で改定を決めるのはよくないので否決し、どうしても市長が出したいなら3月議会以降に整えて出すことを提案し、反対」、  日本共産党の委員から、「議案第16号で述べたとおり、受益者負担の考え方そのものが誤りだと考える。市は26館の公民館を設置し、地域活動の拠点としてきた。使用料の値上げは、サークルなどの会費の値上げを招くことになり、活動を続けられなくなる団体が出ることも考えられる。高齢者の利用が多くなっており、サークル活動は健康増進や介護予防にもなっている。その活動を抑制することは健康に影響を及ぼしかねない。市にとって将来的な損失になることが考えられる。料金改定に当たり、利用者への影響の把握も行われず、また、公民館運営審議会や社会教育委員会議の意見さえ聞いていない。利用者の意見を聞かずに進めることは市の社会教育の質を下げることだと指摘したい。受益者負担割合を決める市場性と公益性の基準も明確でなく、他市の状況はそれぞれで比較自体に無理があり、恣意的な決め方となっていることも申し添え、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「公民館は市場性・公益性がある施設で、利用したことがある人は7割を超えている。アンケートでは、サービスを受けている人が費用負担すべきが5割強、サービスを維持するには市民全体で費用負担すべきが4割弱という意見があった。料金が上がる部屋と下がる部屋があるが、使用料の見直しについては、おおむね市民の理解が得られると考える。これからも気持ちよく使用してもらえるよう、職員の言動や細やかな配慮を求め、賛成」、  自由市政会の委員から、「ほとんどの部屋の使用料が値上げとなり、市民活動への影響も考えられる。料金改定を行っても、施設の機能が強化されたり、予約が取りやすくなったり、具体的にサービスが向上するものではないことが分かった。  しかし、近年災害等で公民館の必要性は増しており、市内26館ある充実した体制を維持するために、やむを得ない点もある。  議案第16号から第27号までの議案全ての理由に、受益者負担の適正化を図るとあり、議案説明資料にも、行財政改革推進プランの柱として受益者負担の見直しにおける公共施設の使用料見直しが掲げられている。これらの取り組みを推進するため、所要の改正を行うものである。安定的なサービスを提供していくためには、施設を利用する人と利用しない人の適正な負担を考慮した見直しが必要であり、使用料を改正することで受益者負担の適正化を図るとあるので、各議案に対する総論的な意見を述べる。  教育長初め教育委員会の担当部課の職員からは、スポーツ健康都市宣言の意義や施策の推進、生涯学習推進計画、文化振興基本方針、生涯スポーツ推進計画、船橋の教育2020、新しい総合計画を推進するに当たり、使用料の値上げが及ぼす市民生活への影響、現状の認識、各計画の目的の実現や使用者の意見など、調査検討したことがなく、企画財政部が作成した統一基準に沿って策定しただけであり、また、現在設定されている使用料の根拠が曖昧で、納得した説明を得ることができなかった。  また値上げに当たり、教育委員会会議、社会教育委員会議、各公民館運営会議、総合教育会議などでの審議が不十分であり、市民の使用者の意見を十分に聞いていない。  他市に比べ、使用料の低いことが船橋市らしさであり、スポーツ健康都市宣言や各計画の諸施策が進められてきた。本来なら継続し、使用者の意見や市民サービスの内容について、もっと議論したいところだが、市政全般にわたって必要不可決な事業の維持管理の継続、また、これから市の抱える新しい事業の推進に当たっての財源確保のために緊急性のあるやむを得ない値上げであることから、賛成。  しかし、利用者一人一人に値上げの負担をお願いするので、次の点を精査し、値上げが施行される前に、文教委員会に途中経過も含め、報告することを要望する。  1.使用料金の値上げが行われる前に、速やかに教育委員会の行政内部のきめ細やかな行政改革を行うこと。事務事業の見直し、無駄な事業の廃止、効率的な運営を図るための組織の見直し、職員数の見直し、委託費の見直し、指定管理制度の推進、各施設・各事業の統廃合等を早急に検討し、令和2年度予算に反映すること。2.使用者に値上げを負担していただくので、主要施設の老朽化の改修整備計画を作成し、整備を図ること。また、備品等の整備率など値上げに見合うサービスの向上を図ること。使用料値上げに伴う新たなサービスの向上について、令和2年度予算において値上げに見合った予算の配分をすること。3.教育長は、使用者は値上げによって一時下がるが、そのうち元に戻ると発言しているが、きちんとしたデータに基づいておらず、稼働率が下がり、相対的に使用料による収入も下がるので、今から、稼働率を高める事業の推進を図ること。4.使用料の値上げに当たり、受付窓口にかなり苦情が殺到すると思うが、財源確保のための行革の意義と、今回やむを得ず値上げをする理由をきちんと説明できる統一したマニュアルを作成し、各受付窓口の職員研修を行うこと。5.算出根拠にある減価償却費相当額が下がった場合、各担当部課とすり合わせを行い、4年ごとに条例の見直しを図ること。6.市外料金の設定が1.5倍、1.8倍、2倍とばらばらなので、統一化を図ること。7.特定の団体に特定の使用料の割引をしているが、免除、減額、無料の減免措置の見直しを図ること。8.自販機や広告料など、税外収入の適正な確保を図ること。9.値上げを施行する前に、各地域での説明会を行い、市民の使用者の声を聞き、説明願いたい。これらのことを要望し、賛成」、  真政会の委員から、「公民館のあり方に関する深い議論ができない状況にあって、答弁にそごも生じ、特に自動販売機の設置の整理などで住民負担を求めず、歳入増を見込める事案に知恵を絞っていないことも大変遺憾であり、施行日までに整理していただきたい。  しかし、議案第16号と基本的に同じ考え方であるから、苦渋の選択として、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第18号船橋市視聴覚センター条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「料金改定そのものは、市民・利用者に知らせる状況ではなく、ほとんど知らない状況で決めるのはよくないので、反対」、  日本共産党の委員から、「議案第16号で述べたとおり、受益者負担の考え方そのものが誤っており、反対。施設の稼働率は39%で実際に使用しているのは、市と市小中学校校長会、警察、税務署など、行政機関や公的団体が大半で、目的外の利用ばかりであり、視聴覚教育の振興を図るという施設の設置目的との乖離が見られ、有効活用されていない。  料金の値上げにより、ますます設置目的から乖離しかねず、本施設の活用について真剣な検討が求められていると指摘する」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「視聴覚センターは市場性・公益性がある施設となっているが、今後の見直しの方向性として、公の施設としての機能のみでは制度の導入によるサービスの向上やコスト削減の効果は見込めないとなっている。使用料についても研修室以外は上がるが、主に減免対象なので、市民への影響は余りないと思われる。視聴覚センターの機能を発揮し、広い駐車場もあるので、外部のセミナー等でも利用してもらえるよう周知に努めることを求め、賛成」、  自由市政会の委員から、「視聴覚センターを利用する団体の94%が使用料の減免を受けていることから、使用者の負担は少ない反面、市の歳入を確保する効果は小さいと思われる。減免対象とならない新たな使用者の獲得を要望し、賛成」、  真政会の委員から、「稼働率が低く、減免対象も9割を超えていることが明らかになった。施設のあり方、使用料のとり方、減免の対象等考えるべきことはたくさんあったように感じる。  しかし、議案第16号と基本的な考え方は同じであることから、賛成」との討論がありました。
     採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第19号船橋市民ギャラリー条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「使用料改定の議案そのものは、市民・利用者がほとんど知らない状況であり、審議も尽くされていない状況なので、否決」、  日本共産党の委員から、「議案16号で述べたとおり、受益者負担の考え方そのものが誤っており、反対。市民ギャラリーは、市民の創作活動の発表の場、芸術鑑賞の場として、高い稼働率の利用となっている。発表の場を提供することで市民の文化、創造、芸術活動を支える重要な役割を果たしていると考える。使用料の値上げは、発表の場を奪うことになりかねない。1人当たりの金額が低いという意見もあるが、利用団体の会費を値上げすれば会員が減少し、団体の活動を阻害することにもなりかねず、使用料の値上げは、市民の文化、創造、芸術などの活動を抑制していくことにつながると考え、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「値上げ幅が大きく利用者に対する負担増になると考えた。しかし、個別に見ると、利用の多くが年1回であることや団体の利用が主であることから、利用者1人の負担額は過度に大きくならないと考える。利用団体に理解が得られるよう、丁寧な説明を求めたい。また、自主事業の利用案内や新たな確保に努めることを求め、賛成」、  自由市政会の委員から、「今回の改定により、施設全体で7割増の値上げとなることから、使用者に大きな負担をかけることになる。  市民ギャラリーは市民に日ごろの創作活動の成果を発表する場、身近な場所で気軽に文化芸術に触れることができる場として重要な役割を担っているので、本市の文化活動を停滞させるような料金改定は容易に認めることができないが、一方で、施設の利用形態はサークル単位であり、多くが年1回程度であること、3年間かけて段階的に料金を引き上げること、説明会を予定していることを聞いたので、使用者に理解していただくための配慮は認められる。施設の維持管理を含め、これまでの市民サービスを今後も維持していくため、10年後の文化活動の振興を考えれば必要であると判断するので、現在の使用者に継続して使ってもらえる事業展開や、新たな利用団体獲得に向けた周知方法の見直し等に取り組んでもらうよう要望し、賛成」、  真政会の委員から、「この施設については減免の規定がない。今回の料金改定を機にその必要性を今一度議論していただきたい。基本的な考えは、議案第16号と同じであることから、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第20号船橋市茶華道センター条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「本議案は料金値下げが主である。参考人として茶道連盟の方の茶道に関する真摯な取り組みの姿勢や単純に料金の値下げを喜んでいるという話は聞いたが、他の利用者に十分知らされていないし、公共施設全体の改定については、利用者・市民に話を伺ってから決めるべきだと思うので、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「施設を利用する人としない人の適正な負担を考慮した中で、和室の利用については値上げされる時間帯がある。類似施設が民間で提供されておらず、収益性が低い施設となっているので、利用団体の理解が得られるよう、丁寧な説明を求めたい。  また、市民や外国人の方から夜間の開催を希望する声が上がっているとのことから、内容等も工夫しながら利用の拡大に努め、日本の伝統文化の継承に貢献することを求め、賛成」、  自由市政会の委員から、「茶室3室、和室1室が値下げとなり、施設全体で2割の値下げとなる。使用料の値下げは使用率の向上が期待できるので、施設の周知徹底、使用率が低い茶室の使用率向上の取り組み、日本の伝統文化の普及啓発を要望し、賛成」、  真政会の委員から、「この施設についても減免の規定がない。今回の料金改定を機にその必要性を今一度議論していただきたい。また、参考人を招致して意見を伺い、利用者の意見が管理者に受け止めきれていないと感じた。伝統文化の継承の点からも運営に関しては利用者とよく意思疎通をしていただきたい。基本的な考え方は、議案第16号と同じなので、賛成」、  日本共産党の委員から、「議案16号で述べたとおり、受益者負担の考え方そのものは誤りだと考える。しかし、本施設の場合、結果として使用料の値下げとなっており、利用しやすくなるので、賛成。  ただし、文化にせよ、スポーツにせよ、種目によって、利用施設の大きさに違いがある。同じ市民の活動でありながら、負担金額に大きな差異をつくること自体、本当に公平なのか疑問を感じた。そのことは指摘をしておく」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第21号船橋市少年自然の家条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「議案そのものは、審議が不十分な状態、利用者・市民が十分知らない状態なので、反対」、  日本共産党の委員から、「議案第16号で述べたとおり、受益者負担の考え方そのものが誤っているので、反対。高校生の宿泊料が下がったが、大学生等学生は大幅に増額され、青少年の健全育成に反する。さらに、育成者の料金の引き上げも、青少年育成活動のボランティアが対象となっており、活動の推進にも反する内容となっている。以上の理由から、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「集団の宿泊生活をすることにより、体験学習を通して心身ともにたくましい児童生徒の育成を図る施設であり、おおむね10人以上の団体やグループ、市外の方も利用することができる。現在、施設の稼働率が40%を切っているので、稼働率を上げるための工夫が必要だと考える。校外学習の利用を優先に一般利用者の受け入れ、また市外の方、一宮周辺に住んでいる団体など、周知を図りながら拡充に努めることを求め、賛成」、  自由市政会の委員から、「青少年が自然、社会体験、宿泊体験により、心身ともに明るくたくましく成長できるような機会を提供し、あわせて青少年の健全育成を担う青少年団体等の活動の場として、重要な役割を担っている。小中学生、育成者、その他の者が増額となり、本市の青少年育成の足かせとなる料金改定は容易に認められないが、市内の小中学生は条例上無料となり、また幼児、高校生の料金区分を新たに設定したことで、幼児や高校生は減額となるので、子供たちへの影響は小さいものと考える。  今回の改正は将来にわたり、青少年の健全育成の場を提供し続けるためには必要なことだと考える。今後、新たな利用者がふえるようPRの仕方や主催事業の充実を図ることを要望し、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第22号船橋市青少年会館条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「委員会では、十分に納得できる答弁はなく、参考人から意見を聞いた。本会館は値下げの部屋がほとんどとはいえ、利用者・市民に十分意見を聞いてから決めるべきだと思うので、反対」、  日本共産党の委員から、「議案第16号でも述べたとおり、受益者負担の考え方そのものが誤りであり、反対。値下がりしている部屋もあるが、特に稼働率が高い体育館が値上げとなっており、影響が大きいと考える。市内の青少年や育成者が青少年育成のために使用する場合は使用料免除となっており、有効な青少年の活動場所となる施設だと思うが、稼働率29%というのは有効活用されているとは思わない。もっと青少年の活動場所として活用されるよう努力を求めたい。公民館的に青少年以外の幅広い市民が使っている実態もあり、使用料の値上げは市民活動を抑制するので、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「青少年会館は、体育館、陶芸、音楽室、調理室など幅広い活動ができる施設になっている。  しかし、施設の稼働率は30%以下と低く、登録している青少年団体の使用が主になっている。今後、システムの導入で予約ができるようになるため、利便性の向上にもつながる。また、各種の講座、研修会なども企画運営できることから、市内外の利用団体をふやすことで稼働率を上げる努力をしていただきたい。使用料を値上げする体育館などを使う団体等に、丁寧な説明をすることを求め、賛成」、  自由市政会の委員から、「今回の改正により、体育館が値上げとなり、その他の部屋は値下げとなる。施設の稼働率が29%であるため、稼働率を上げることを先に実施しなければならないところ、料金改定により、稼働率が一番高い体育館だけが増額となった。しかし、体育館は、免除団体が8割使用しており、影響は少ないと思う。  また、船橋市青少年問題協議会において承認された、青少年会館活性化の提言の中で、利用こま数を現状の3こまから4こまへの変更による使用機会の拡大や生涯学習施設予約管理システムで利便性の向上を図ることができている。  これからは青少年の健全な育成及び教養の向上を図る目的のもと、一般団体を含めた新たな使用団体獲得に向けた周知等に取り組むことを要望し、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第23号船橋市総合体育館条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「利用者・市民の話を聞くために、各施設で使用料の改定案が議会で議論されていることを示すべきではないかと話したが、そのような努力は一切されていない。船橋市体育協会の方の話を聞いたが、利用者・市民に知らされておらず、不利益にかかわる問題なので、反対」、  日本共産党の委員から、「議案16号で述べたとおり、受益者負担の考え方そのものが誤りだと、指摘する。  温水プール、トレーニング室の引き上げた金額は、市内の民間スポーツクラブの料金よりも高くなっており、民間スポーツクラブに行けない人でも利用できる公共体育館としての存在意義が問われる改定となった。公式大会が開催でき、観客も多く収容できる総合的なスポーツ施設として建設された総合体育館の建設費を資本費として参入したことが、民間スポーツクラブの料金より高くなってしまう矛盾を露呈させた。総合体育館はスポーツ健康都市宣言の記念事業として建設された施設だが、負担割合をふやした料金改定はこの宣言の理念に反する中身である。30年前と現在の可処分所得はほぼ同額で、値上げできる根拠はない。消費税が上がり、家計消費が落ち込んでいるところの使用料値上げは、明らかに利用抑制につながる。体育施設の利用抑制は市民の健康や健康寿命にも影響を与えかねず、市は大きな損失をこうむることになりかねない。  さらに、利用団体にはいまだに値上げについて知らせていない、利用者不在の料金改定となっている。  参考人質疑で、シニア料金の設定があればという意見を伺った。利用者の声を聞けば、こういう意見を吸い上げられる。ジェッツの利用で、市民団体の利用が抑制されていることや、体育館が不足していることの指摘があった。市民体育館であるにもかかわらず、市民よりもプロ球団を優遇している総合体育館のあり方が厳しく問われていることも指摘する」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「公益性を低く設定し、受益者負担割合を50%にしたことが値上げの大きな要因だと思う。参考人招致による体育協会の方の話では、船橋市の体育施設は他市と比較して安過ぎたと、また施設整備をやるのであれば、値上げは仕方がないとの話であった。このような理解ある言葉をいただけたことはよかった。  また、総合体育館、運動公園体育館は、公式戦に対応できるものであり、過去には国際試合も行われたという話も伺った。スポーツ振興をする意味でもこの状態を維持することは重要だと考える。団体利用と個人利用では、影響は異なるが、個人利用者のためにも整備を怠らずに行っていただくことを要望する。  トレーニング室やプールなどの個人利用における、公共施設の役割として、単発での利用ができることは意味がある。継続してやろうと思えば民間のクラブに入るきっかけになると考える。トレーニング機器等の整備は必須であり、安全で使い勝手のよい機器の導入・整備を要望する。  また、市民の理解を得るためにも、実施までの間に、利用者の目にとまるような工夫をして、案内することを要望する。指定管理者の努力に期待することになるが、価格改定について、市民の理解が広がるようサービスの向上を要望し、賛成」、  自由市政会の委員から、「使用料の2倍の値上げは、激変緩和で3年間かけて徐々に上げていくが、稼働率への影響が心配される。次期の指定管理者と協議し、市民サービスの向上に努めるとともに、老朽施設を改修し、スポーツ団体との連携によるイベント開催など、新しい事業に取り組み今後も魅力ある施設にしていくことを要望し、賛成」、  真政会の委員から、「民間活力を活用するために指定管理を採用している施設であるにも関わらず、民間より高い使用料となる施設があり矛盾している。施行日は指定管理者の更新と同時期になることから、それまでに全体の見直しをすべきだと思う。  議案第16号と基本的な考え方は同じなので、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第24号船橋市武道センター条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「教育委員会は、利用者・市民に十分議論を伝える努力をしていない状況で、利用者・市民がほとんど知らない状況で決めるのはよくないと思い、反対」、  日本共産党の委員から、「体育施設は大幅な値上げとなっている。議案16号でも述べたとおり、受益者負担の考え方そのものが誤っていると指摘する。武道センターは、武道その他のスポーツの振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するために設置され、スポーツ健康都市宣言事業で建設した施設である。  利用抑制を招く今回の使用料値上げは、設置目的から逸脱し、スポーツで健康とコミュニティーづくりをすすめる市の基本方針を後退させるものだと指摘し、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「議案第23号と同様、体育協会の価格改定の理解を得られていることはよかった。値上げについて利用者が知らないことがないよう、十分な周知と市民の利便性向上、使い勝手の向上に取り組むことを要望する。同様の施設が少ないので、維持存続は重要と考える。  夏の暑さから冷房設備をつけてほしいという要望は数多く届いている。構造上の理由でなかなか難しいと説明をいただいているが、それだけでは利用者の理解はなかなか得られないと考える。  料金と直接関係ないとは考えず、暑さ対策についても改めて検討し対策を講じることを要望し、賛成」、  自由市政会の委員から、「使用料金が2倍以上となり、稼働率が下がると思われるので稼働率を上げる努力をし、特に相撲場は稼働率が低い状況なので、さらなる努力を要望し、賛成」、  真政会の委員から、「この施設は、利用者からかねてより冷暖房設備の強い要望がある施設である。また、国技をやっている子供たちのために必要であり、管理は他の施設もそうだが、畳がえなど特に重要と考えている。使用料の値上げにとどまらず、管理をきちんとすることを要望する。  基本的な考えは、議案第16号と一緒なので、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第25号船橋市運動広場条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「本議案を現時点まで市民・利用者団体に知らせていない。利用者・市民に十分知らせ、意見を聞いてから決めるべきだと思うので、反対」、  日本共産党の委員から、「議案第16号で述べたとおり、受益者負担の考え方そのものが誤っていることを指摘する。  高瀬下水処理場運動広場にしても、行田運動広場にしても、オープン後わずか数年で、使用料を2倍に引き上げるという、非常に乱暴な値上げだと考える。サッカー場が足らず、つくってほしいという声で建設したタカスポだが、気軽に借りることができなくなり、何のためにつくったのか問われるのではないか。行田運動広場は、無料のまちかどスポーツ広場や多目的運動広場と同様の使い方をしていながら、有料施設としていること自体、見直すべきだと思う。よって反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「行田運動広場やタカスポなどは、激変緩和措置により3年で2倍になる。大学生の料金が大人と同じになるので、金額を見ると驚くが、基本、チームで借りるため、1人当たりの負担はそれほど高くないのがせめてもの救いだと思う。議案第23号と同様、維持していくための料金改定なので、利用者に安全に使っていただけるよう、整備を怠ることなく続け、料金改定も確実に周知することを要望し、賛成」、  自由市政会の委員から、「大人の料金が現行の2倍の料金設定になるので、市民のスポーツ活動への意欲が減退する懸念がある。今までは、使用料の安さに魅力があり、稼働率も行田運動広場が35%、下水処理場上部運動広場が53%だったが、2倍以上になると使用者も大幅に減少すると思われる。広場の持つ特徴を捉え、多くの市民が利用できるよう、周知と施設の整備を図ることを要望し、賛成」、  真政会の委員から、「改定理由が受益者負担の適正化と言っていながら、特定の利用者のみが無償で自由に使える制度が存在することには全く納得がいかず、整理する必要がある。施設設立の目的等勘案した上で、整理をお願いする。  しかし、議案第16号と基本的な考え方は同じであるため、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第26号船橋市立学校運動場夜間照明灯の使用に関する条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「議案そのものは結果的に料金値下げとなっているが、基本的に利用者・市民に十分に広報し、意見を聞いてから決めるべきだと思うので、反対」、  原案賛成の立場で、公明党の委員から、「今回の改正で価格が下がることは利用者にとってよいことである。今回の算定方法では利用率を100%に変更したことも価格が下がる要因であり、市内全体を考えると期待した利用者数にならないことが予想される。利用率の低いところは、利用者増に向けた周知を図るなどの工夫を要望し、賛成」、  自由市政会の委員から、「値下げなので、市民がより使いやすくなり、稼働率が上がることを期待する。しかし、現在稼働率が11%と極めて低く、設置目的の意義やあり方も含め再検討することを要望し、賛成」、  日本共産党の委員から、「議案第16号で述べたとおり、受益者負担の考え方に反対だが、今回の見直しによって使用料が引き下げになり、利用者にとってはメリットがあるので、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第27号船橋市文化芸術ホール条例の一部を改正する条例については、討論に入ったところ、原案反対の立場で、みらい@船橋の委員から、「納得できる理事者からの答弁は少なく、市民文化ホールの利用者であるふなばし演劇鑑賞会の方に参考人として伺った。利用者・市民に十分知らせてから決めるべきであり、反対」、  日本共産党の委員から、「議案16号で述べたとおり、受益者負担の考え方そのものが誤っている。  市民文化ホールは、長年にわたり市民の文化活動の発表の場、芸術鑑賞の場として活用されてきた。稼働率93%は県内のホールを10%以上上回る断トツの利用状況となっており、活発な市民の文化活動を示している。その要因が、利用しやすい料金だったことは質疑でも明らかになったが、料金設定が適切であり問題にされるようなことではない。他市との比較で安いことが誤りであるかのように扱われたが、比較対象の施設は席数も多く、比較対象とはならず、何より稼働率が船橋市民文化ホールよりも悪いことが明らかである。公共ホールにとって、利用されないことこそが何より問題ではないか。使用料の2倍の値上げが提案されているが、これまでどおりの利用は困難となる団体が生じることは明らかである。  参考人の質疑でも、芸術鑑賞団体の維持にかかわる発言があったが、料金改定は市の文化活動を破壊する内容となっている。  今回の料金改定は、行財政改革の一環として行われているが、市は全国的にも財政力指数は高く、財政力がありながら、財政運営が以前より厳しいとか、積立金が減っている状況になった。最大の原因は、大型公共事業を計画的に行わず、短期間の間に集中して行ったことである。今後、財政状況に応じた計画的な事業運営に改善すれば、市民の文化を破壊しなくても、十分やりくりできる。  さらに、議案審議が行われていることを市民が知らないまま、議案を通すこと自体、市民に対する裏切りになると感じる。  現在、市民の間で、こんな行革はおかしいという声が大きく広がっていることも申し添えて、反対」、  原案賛成の立場で、自由市政会の委員から、「ホールの時間帯区分によっては、料金が2倍以上になり、使用者にとっては大きな負担増となるが、長年使用料の見直しを行わなかったことや、資本費を含め算出したことなどが大きな改定幅となった理由である。  市民文化ホールには、使用者から様々な改善要求が来ており改定は使用者に納得してもらうことが大事である。  また、午前の時間帯の値上げ幅や改定料金の施行時期など、使用者に理解していただけるよう、説明を行っていただきたい。稼働率が他市に比べて高いのは、使用料金の低さにあった。施設の老朽化が進む中、使用料が2倍以上になると、いくら立地条件が恵まれているとはいえ、稼働率は下がると思われる。稼働率を上げるために、施設に何か特徴をもたらす新たなサービスの整理充実をしていただくことを要望し、賛成」、  公明党の委員から、「施設維持のための料金改定ということで、賛成。  市民文化ホールは、楽屋やリハーサル室は値下げになるものの、ホールの料金は2倍を超えている。また、きららホールは全ての部屋が値上げになる。しかし、個人で利用する方は少ないと思われるので、他の施設とは若干事情が異なるとも考えた。舞台上で使用する資機材は目につく部分であり、大きな傷や壊れたままということがあっては、利用者にとっては、イベントそのものが台無しになる可能性もあるので、チェックすることを要望する。  また、利用団体が無料で市民を招待するようなイベントは、配慮いただきたい。ちょっとよりみちライブなど、市民が無料で文化に触れられる機会を作る取り組みは大変重大なので、充実させ、市民の理解を得る努力をすることを要望し、賛成」との討論がありました。  採決の結果、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  なお、全ての採決が終わった後、真政会の委員から、「議案第16号から議案第27号までの条例改正は、市民生活に多大な影響を与えるにもかかわらず、議案審査の過程において、使用料改定の根拠の説明が明確になされないなど、その改正理由について、説明責任を十分に果たしているとは言いがたい。よって、当該条例施行までの間に、審議の過程において指摘された課題・問題点について誠実に対応し、本委員会に対しその状況を報告するとともに、市民、利用者からの意見聴取及び市民、利用者に対する説明を丁寧に行うよう、強く要望する」との議案第16号から議案第27号までに対する附帯決議案が提起され、採決の結果、全会一致で同決議を付すことと決しました。  以上で、文教委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  まず、日程第16を採決します。  2案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、2案は、可決することに決しました。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(日色健人) 次に、日程第17を採決します。  4案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立]
    ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、4案は、可決することに決しました。      [入場する者あり]    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、日程第18を採決します。  6案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。      [入場する者あり]    …………………………………………… ○議長(日色健人) ここで、会議を休憩します。         12時31分休憩    ─────────────────         13時30分開議 ○議長(日色健人) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第19、発議案第1号を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  総務委員長滝口一馬議員。      [総務委員長登壇] ◎総務委員長(滝口一馬) 総務委員会に付託されました発議案第1号被災者支援の抜本的強化と、災害に強いまちづくりを求める意見書について、審査の概要及び採決の結果を報告します。  質疑はなく、討論に入ったところ、原案反対の立場で、公明党の委員から、「今回の意見書の中に、安倍政権は、競争力・産業インフラ機能強化や国際協力強化などを名目に、大都市環状道路、巨大ダム事業、整備新幹線延伸、国際コンテナ戦略港湾などの大規模開発事業に巨額の財政を投入する一方でとあるが、今回の台風19号の被害拡大を食いとめたとされている八ッ場ダムは民主党政権のときにコンクリートから人へを掲げ、一時中止をという動きがあったが、今回、利根川の越水を回避できたのは八ッ場ダムを含めた上流のダム群が機能したためと分析をされている。  住民の安全な暮らしに大きく寄与すると言われているダム事業である。ダム事業が防災に役立っていないとは考えられず、記の2の災害に強いまちづくりを進めること。@のところに、公共事業といえば、新規建設という従来型の発想を根本から見直し、防災を無視した開発をやめ、必要な防災施設の整備と安全点検を徹底するなど、防災まちづくりを進めることとある。  公共事業が全て新規建設ではなく、学校は耐震補強、エアコンの設置、トイレ改修等に予算がつけられているし、今時防災を無視した開発などあり得ない。避難所生活に関して、スフィア基準を満たす避難所にするべきと、私たち公明党も常々取り上げていることなので、被災者支援のあり方についても今後必要に応じて適切な見直しや拡充はあってしかるべきだと思うが、先ほども述べたように開発と防災についての認識が異なり、共感できないので、反対」、  原案賛成の立場で、無所属の委員1名から、「被災者支援は、国の支援がなければ自治体間の財政力格差等が被災者支援に影響してしまうことが考えられるので、意見書の趣旨に賛同する」、  日本共産党の委員から、「今議会の一般質問では、半分以上の議員が災害について取り上げている。温暖化が進み、首都直下型地震が30年以内に7割の確率で起きると予測されており、災害対策の抜本的な強化は避けて通れない課題である。  先番議員の討論の八ッ場ダムの効果については様々な意見がある。例えばダム建設への反対運動に取り組んできた水源開発問題全国連絡会は、マスコミの取材に対し、八ッ場ダムの治水効果は河川の下流にいくほどどんどん薄れると言っており、今までにわかっていることからすると何トンぐらいの流量で放流したかにもよるが、首都圏に対しての効果は3%ぐらいしか調節した効果になっていないと指摘している。今回は水がたまってなく、空の状態から始まり、かなり水をためることができたが、これから恒常的に使われていく中で今回のような効果があるかは大変疑問である。  ダムが調節できるだけの雨であれば効果は上がるが、温暖化が進むもとでその保証はなく、間に合わなければ緊急放流をしなければならなくなる。ダムの緊急放流で西日本豪雨などでは大変な災害が起きており、想定よりもはるかに被害が大きくなる巨大ダムの新規建設を進めていくことに疑問を感じている。  公共事業は確かに先番議員がおっしゃるとおり、全て新規建設ではないが、余りにも新規建設に予算が使われ過ぎているのではないか。  船橋市に災害対策を求めていくのは当然ではあるが、市議会として国に意見書を上げていくことは、世論を喚起し、他の自治体に波及し、ひいては国政に影響を及ぼすため、現状をよりよい方向に変えていくために賛成」との討論がありました。  採決の結果、本案は、市民民主連合、日本共産党、無所属の委員1名の賛成少数で否決すべきものと決しました。  以上で、総務委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。      [入場する者あり]    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第20、発議案第2号を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  市民環境経済委員長高橋けんたろう議員。      [市民環境経済委員長登壇] ◎市民環境経済委員長(高橋けんたろう) 市民環境経済委員会に付託されました発議案について、審査の概要及び採決結果をご報告いたします。  発議案第2号地球温暖化対策の強化を求める意見書については、質疑はなく、討論に入ったところ、原案反対の立場で、公明党の委員から、「この意見書の中にある、地域温暖化は待ったなしの課題というのはそのとおりだと思っている。温室効果ガス排出量削減目標を、2050年までに排出の実質ゼロの見直しをと書いてあるが、日本は経済大国なので、現実問題実施するのは困難だと思う。ちょっと無理があるので反対せざるを得ない。身近にできることからということで、本市においてもゴミの減量を図るようなことからやるべきという考えである」、  原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「今議会では、台風や大雨の被害を受けて、災害対策等の一般質問が大変多くの議員から出された。今年の台風15号、19号そして10月25日の大雨というのは地球温暖化による気候変動、CO2の排出量がふえたことによる温暖化が影響しているというのは、専門家から指摘をされている。意見書の中にもあるが、国連の気候行動サミットが、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするということを表明している中で、日本政府が今後2050年までに温室効果ガスの削減目標を80%に削減するという目標を変えていない。経済大国だから無理ではないかというような意見もあるが、今、国を挙げて真剣に取り組んでいかないと、結局経済を優先をしても、大型化する台風被害によってもたらされる損害金額も、あわせて考えていかなければならないと思う。こうした中で、今年の11月29日、深刻化を増す地球温暖化に対処するため、9月にニューヨークの国連本部で開かれた気候行動サミットで日本政府が安倍晋三首相の演説を要望したが、国連側から断られていたことがわかった。これはCO2の排出が特に多い石炭火力発電の推進方針が支障になったということが報道されている。経済を優先をしてCO2の排出量の削減を後回しにするということは、世界から見放される、世界に恥ずべき方針である。よって、本市議会においては本意見書を採択し、政府に対し、温室効果ガスの削減目標を2050年までに実質ゼロへと見直しを行い、温暖化防止の対策に真剣に取り組むよう強く要望する必要があると思うので賛成」、  市民民主連合の委員から、「昨今の災害、風、台風といったものを見ると、地球温暖化の影響は大変重大な、心配な時期に来ているということで、ぜひ温室効果ガスを早く削減していってもらいたいという気持ちと、ただ、電力がどうしてもまだ安定していない状況であり、石炭におんぶにだっこというところはまだ多少はやむを得ない。いつまでもということではないが、一刻も早く、世界規模で対策に取り組んでもらいたいし、日本はちょっとのんびりし過ぎている。やはりやるべきことは早急にやってもらいたい。よって、こういう意見書はぜひ国に上げて強く進めていただきたいと思うので、賛成」との討論がありました。  採決の結果、本案に賛成は、市民民主連合及び日本共産党の委員であり、賛成少数で否決すべきものと決しました。  以上で、市民環境経済委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第21、発議案第3号を議題とします。      [継続審査申し出書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) これより質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) お諮りします。  本案を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、本案は、継続審査とすることに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第22、陳情取り下げの件を議題とします。      [陳情取り下げ承認書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) お諮りします。  陳情取り下げの件を承認することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 異議なしと認めます。  よって、本件は、承認することに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第23、陳情第11号を議題とします。  これより質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  本件を委員会報告のとおり採択することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり]
    ○議長(日色健人) 異議なしと認めます。  よって、本件は、採択することに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第24及び第25の陳情3件を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  総務委員長滝口一馬議員。      [総務委員長登壇] ◎総務委員長(滝口一馬) 総務委員会において不採択となった陳情3件について、審査の概要と採決の結果を、日程番号順にご報告します。  陳情第16号船橋市自主防災組織補助金交付規則を条例化することを求める陳情については、主な質疑として、条例化しなければいけない場合は、どういう場合なのか。給付物について、条例とか規則あるいは要綱でやるのかは、どういう基準で判断されているのか。給付だけではなくて、納付してもらう義務を課す、あるいは権利を制限する要素があるものについては条例化している感じか。全体の大枠を決める形での条例化はできるかもしれないが、条例と規則の2本立てにならざるを得ないと思うが、その点はいかがか。自主防災組織そのものの課題に対して、新たな規則にとどまらない条例で対応してみようとか、その他の取り決めを作ってみようとかを考えたような、過去の経緯はあるのか。補助金交付規則自体が、今の船橋市が課題として感じているようなところの解決には直接リンクしてこないと整理をしているが、お考えはいかがか。自主防災組織補助金の財源は、国とか県からお金がおりてきているのか。自主防災組織の結成がなかなか進まないのであれば、抜本的な補助金の引き上げも効果的だと思うが、ご見解はいかがか。条例化したとしても、自主防災組織を作らなければいけないという義務を課すわけではないということでいいか。ここに書いてあるのに対してもだが、本当に全部そうなっているのか、言っていることが正しいのかどうかは一回見直した方がいい気がするが、その辺はどうか──等の質疑がありました。  質疑終結後、市民民主連合の委員から、「市もきちんともう一回考え方を整理したりとか、本当にこのとおりにできているかをチェックしていただきたいし、私も個人的にはなるべく条例化した方がいいと思うが、何をどこまでやればいいのかについては、まだ勉強が足りないので、市も我々も、もう少しこれについては勉強した方がいいという思いで、継続審査を主張する」との継続審査を求める動議があったので、このことについて諮ったところ、継続審査に賛成は、市民民主連合、日本共産党及び真政会の委員の賛成少数で、継続審査とすることは否決されました。  討論に入ったところ、不採択の立場で、無所属の委員1名から「ある事業を行う際にそれを条例で行うのか規則でやるのか、要綱でやるのかいろいろ考え方があると思う。条例でやらなければならないものは明確で、それ以外の任意のものについては考え方が分かれるところだと思うが、任意のものを積極的に条例化したほうが全ていいかというと、必ずしもそうではないというのがきょうの答弁で明らかになった。条例化しても規則が残るものもあるし、条例化することで議会審査に積極的な意義を見出せるかというとそうでもなく、片方の議案については形式的にならざるを得ないものもあろうかと思う。  また、行政救済法的な意味での不服審査あるいは行政訴訟的な意味でそれを条例化することが住民の権利に資するかというと、条例化が必ずしも直結しているわけではなく、あくまでその内容によってそれが決まるのであれば、今回の陳情の条例化の願意には賛成できるところがないので、不採択」、  公明党の委員から「質疑でも原則論とか自主防に関する具体的な議論とか様々指摘がされた。そもそも条例制定には立法事実の確認が必要だが、現在船橋市の地域防災における自主防災組織が抱える課題と補助金交付規則及び運用状況をあわせて見たときに、条例化が必要とされ、または条例化することによりその解決に寄与するというような一般的な事実が、現段階では確認できなかった。むしろ自主防というテーマについて考えれば、その課題は補助金交付規則に定める事項以外にあると考えるので、不採択」、  自由民主党の委員から「地方自治法第232条の2には、普通地方公共団体は公益上必要がある場合には、寄附または補助することができる旨を規定しているだけであり、条例、規則また要綱のいずれでも、制定することは可能である。船橋市では住民の権利を制限し、または義務を課すものについては条例で行うこととなっているが、補助金の交付についてはそういう性質のものではなく、予算の執行つまり市長の権限に属する事項のため、原則としては市長限りで制定できる規則または要綱により行うこととしており、補助金イコール贈与契約との考えもあり、要綱にある補助金の支出が一般的である。  この件について補助金の交付自体に様々な課題があるかどうかを全て調べたわけではないが、特に交付に対して大きな課題は確認できなかった。  よって、この陳情を不採択とし、今の規則のまま執行することが、現時点では妥当であると思っている。当該事業については、予算によって議会の中で審査され、承認も得ていることから、議会への説明責任を果たしていると考えている。また、本件については議会から要請があれば報告する義務が生じることになり、今後、所管の委員会等でこういう報告を取り入れていけば、チェックすることも可能ではあると考えるので、不採択」との討論がありました。  採択の立場で、日本共産党の委員から「支出を伴う制度は条例化すべきという考えが日本共産党の考え方である。住民の多様な意思を反映している議会がこうした制度についても審査ができるようにすべきであり、採択」との討論がありました。  採決の結果、採択に賛成は、日本共産党の委員のみであり、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  次に、陳情第17号船橋市との調整、斡旋に関する陳情については、討論に入ったところ、不採択の立場で、日本共産党の委員から「3000万円という多額の寄附が結果的に陳情者ご本人の意に沿わない形での支出となったという事案だと議事録で読ませていただいた。領収書の写しについては現在船橋市が保管しており、ご本人がお持ちであるとも、議会で述べていた。贈与契約書をさかのぼって作るのは難しいと考えるが、確認書という形でつくることはできると思う。いろいろと経緯はあるようだが、陳情の最後に、今のままであれば相続人へは相続の放棄手続を踏ませねばならないという記載がある。陳情者が真に意図するところや、もしお困り事があるのであれば、そこに寄り添い、対応すべきということを市に要望して、不採択とする」との討論がありました。  採決の結果、採択に賛成する委員はなく、不採択とすべきものと決しました。  次に、陳情第18号船橋競馬の運営を中央競馬会、中山競馬場へ委託変更に関する陳情については、討論に入ったところ、不採択の立場で、公明党の委員から「陳情本文の理由の5に船橋市内の2つのギャンブル場は不要だと言いつつも、6のところで船橋競馬を中央競馬会に委託変更してほしいと書いてある。これによって大幅な収支改善が図れるということで、不要と言いながら収支改善をしてほしいと理解ができないのが1点。  それから、ギャンブル依存症対策については、中央競馬会で積極的にやっていると書いてあるが、それについては例えば株式会社よみうりランドとか、県の競馬組合等にギャンブル依存症対策について強化していくことを先に求めていくほうが先決だと思うので、本陳情に関しては採択することはできない」、  無所属の委員1名から「願意で述べられている運営先の変更については、法令上、制度上可能であるかについて、そもそも疑義があるので不採択」、  日本共産党の委員から「運営の委託変更を希望する内容だが、そもそも運営は千葉県競馬組合が行っており、現在どこにも委託はしていない。法的にも運営そのものの委託は不可能であり、道理がない点が散見されるため、不採択」との討論がありました。  採決の結果、採択に賛成する委員はなく、不採択とすべきものと決しました。  以上で、総務委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  まず、日程第24を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立少数であります。  よって、本案は、不採択とすることに決しました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、日程第25を採決します。  2件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立なしであります。  よって、2件は、不採択とすることに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第26の陳情5件を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  健康福祉委員長石川りょう議員。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(石川りょう) 健康福祉委員会に付託され、不採択となった陳情5件について、まず審査の概要を、最後に採決の結果をご報告します。  陳情第19号船橋市社会福祉施設整備費補助金の交付に関する規則を条例化することを求める陳情については、討論に入ったところ、採択の立場で、日本共産党の委員から、「社会福祉施設整備費補助金は、社会福祉法人等が整備する施設整備に関する費用の一部を負担・補助することにより、入所者等の福祉の向上を図ることを目的としている。施設を利用する対象者は年々ふえ、今後も福祉施設は社会的にも重要な役割を果たす施設である。地方自治法でも地方公共団体は、住民福祉の増進を図ることを基本とするとうたっている。条例化により、議会が陳情関連項目に関し真摯に取り組み、また、住民の多様な意思を反映する議会の審査を得ることになるので、より民主的な制度になる。よって、採択」との討論がありました。  陳情第20号船橋市地域生活支援事業所の登録に関する規則を条例化することを求める陳情については、討論に入ったところ、採択の立場で、日本共産党の委員から、「民主的な制度にするためには条例化が必要である。また、市長の権限で、登録や廃止を簡単に決められる規則では不十分であり、条例化に賛成する。よって、採択」との討論がありました。  陳情第21号船橋市地域生活支援サービス事業費の支給に関する規則の条例化を求める陳情については、討論に入ったところ、採択の立場で、日本共産党の委員から、「サービス事業者に対する費用の支給に関しては、厚労省の医療や介護保険の改定とは違う問題である。11月に事業者に対して説明会があったとのことだが、全て市が決め、たった1回の説明会で済ませるようなやり方は余りにも乱暴過ぎる。規則だから今回のようなことが起きてしまったと思っている。事業所がなくなり一番困るのは利用している市民である。市長の判断だけで決まってしまうのは大変危険である。地域の利用者、自治会や社協の協力で行われており、またそれらの方の声が議会を通じて反映されることもあるので、ぜひ条例化すべきだと考える。よって、採択」との討論がありました。  陳情第22号市の地域生活支援関連事業の見直しにおける施策決定の根拠・判断基準の提示等を求める陳情及び陳情第23号市の地域生活支援関連事業の見直しにおける議会の注視及び熟議を求める陳情については、いずれも討論はありませんでした。  最後に、採決の結果でありますが、陳情第19号から第23号までの陳情5件については、いずれも採択に賛成は日本共産党の委員のみであり、いずれも賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  5件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立少数であります。  よって、5件は、不採択とすることに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第27の陳情2件を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  市民環境経済委員長高橋けんたろう議員。      [市民環境経済委員長登壇] ◎市民環境経済委員長(高橋けんたろう) 市民環境経済委員会に付託され、不採択となった陳情2件について、審査の概要及び採決結果をご報告します。  まず、陳情第24号船橋市町会、自治会等交付金交付規則を条例化することを求める陳情については、質疑はなく、討論に入ったところ、採択の立場で、日本共産党の委員から、「本陳情については、地方自治の本旨に鑑み、議事機関としての議会が、本件関連事項に関して真摯に予算決算並びに事務事業の調査研究に取り組み、さらには制定改正等に、その過程において十分関与し、住民意思の反映をさせるための議論をいただくという理由が述べられているが、説明ではいずれの規則であっても可能ということだった。より住民の意思を反映させ、また、改正等を行うときにはきちんと議論を住民の方に見える化させていくという意味において、条例化を進めていくことは大事だと思う。また、予算決算にかかわってくる問題なので、こうした今ある町会自治会等の交付金規則については、本陳情を採択し、条例化することが適切であると思い、採択」、  不採択の立場で、公明党の委員から、「現時点では条例化する必要はないので不採択」との討論がありました。  次に、陳情第25号東武船橋駅から東武野田・春日部経由の日光鬼怒川行き直通特急電車を走らせるに関する陳情については、討論に入ったところ、採択の立場で、日本共産党の委員から、「日光鬼怒川行きの直通の特急列車が実現すれば、直通運行を望む市民もある一定いると思う。市民の方にとってより便利になると思い、採択」、  不採択の立場で、公明党の委員から、「陳情者の気持ちはよくわかる。あった方が便利だが、現実的にはやはり非常に厳しいと思うので不採択」との討論がありました。  最後に、採決の結果でありますが、陳情第24号及び第25号については、採択に賛成は、いずれも日本共産党の委員のみであり、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  以上で、市民環境経済委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  2件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立少数であります。  よって、2件は、不採択とすることに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第28及び第29の陳情2件を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) 委員長の報告を求めます。  建設委員長三橋さぶろう議員。      [建設委員長登壇] ◎建設委員長(三橋さぶろう) 建設委員会に付託され、不採択となった陳情2件について、審査の概要及び採決の結果を、日程番号順にご報告します。
     陳情第27号仮称EXC船橋海神建設計画に対する指導等に関する陳情については、主な質疑として、本開発行為は都市計画法、建築基準法並びに船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づいて申請され、関係各課と協議中と聞いているが、間違いないか。日照被害を申し立てているが、条例に基づき、業者は市の中高層建築に関する指導を受けており、開発計画の近隣説明が義務づけられているが、近隣住民に説明は行われたのか。補償とは、金銭補償あるいは何らかの物質的補償を得るための指導を議会に求めていると思ってよいか。執行部との接触はあったのか。あればどういう話がされたのか。建築確認を提出しないように事業主を指導することは難しいとのことだが、ほかの手法で事業主に指導などをすることができるのか。風環境調査を行い、結果をわかりやすく説明するよう指導願いたいとのことだが、何か指導することはできるのか。市のほうで、調査などはできないということか。開発の事前協議中であれば、建築物の設計の変更は行われる場合があるという理解でいいか。マンション駐車場の出入り口の設置に当たり、交通事故の防止や、プライバシーを配慮するよう指導することは、今の段階でできると思うが、いかがか。日照被害の丁寧な説明については市でできると思うが、そういう理解でいいか。補償については、あっせん員の方に相談できるのか。事業者は説明会に、2回とも出席したのか。また、どのぐらいの決定権限のある方が出席したのか──等の質疑がありました。  質疑終結後、市民民主連合の委員から、「建築紛争相談で、弁護士によるあっせんがあるとのことで、そこの判断を尊重したい。また、説明会が2回あったとのことだが、なるべく住民と事業者との間で、円満に話し合いがされることを要望する」との継続審査を求める動議があったので、このことについて諮ったところ、継続審査に賛成は、市民民主連合及びみらい@船橋の委員であり、継続審査とすることは否決されました。  討論に入ったところ、不採択の立場で、自由民主党の委員から、「そもそも都市計画法並びに建築基準法等関係法令に適合した計画である場合は、建築可能である。しかし、共同住宅に関しては近隣に居住している住民にとっては、生活環境が大きく変化することへの懸念や、工事中の安全を求める声は十分理解できるものである。願意にもあるように、条例の主旨に基づき、事業者に誠意をもって対応することを求めるのは、行政としてあるべき姿である。  しかし、日照被害に対する補償を行うよう指導願いたいとあるが、金銭や物質的補償については、事業者と住民との当事者間で行うべきものであり、行政が指導介入する問題ではないと考え、不採択とする」、  採択の立場で、日本共産党の委員から、「願意について、補償を行うよう指導願う部分以外のところは、市としてやっていただきたいことが非常に多い。法に照らせば、建てるなと言うことは難しく、住環境の大幅な変更に対して住民はなすすべがないのが実態である。その中でどれだけ自分たちの環境を守るために頑張れるかが、住民の課題になる。補償の部分を除いたその他の部分では、市が丁寧な被害説明、アドバイスをするなど、市民の力になるよう要望し、賛成する」、  みらい@船橋の委員から、「建築確認を提出しないよう事業主を指導することは難しいということと、補償に関しても、実際にどういうことを求めているかはわからないが、そのほかは、行政として事業主と住民との間に入って、指導ができると考える。また、道路も狭く、駐車場から外に出るときも危険な場所であり、商業施設が近くにある中で、土日祝日は交通渋滞が起こる場所である。これから行政指導、所管の警察等と協議をするよう要望し、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、採択に賛成は、市民民主連合、日本共産党、みらい@船橋の委員であり、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  陳情第26号船橋市環境整備事業の補助等に関する規則を条例化することを求める陳情については、質疑はなく、質疑終結後、市民民主連合の委員から、「陳情者から、他の委員会にも、規則を条例化することを求める陳情が何件か出されている。市に規則は多くあるが、なぜこれらの規則に絞ってきたのかはかりかねるため、いましばらく研究したい」との継続審査を求める動議があったので、このことについて諮ったところ、継続審査に賛成は、市民民主連合及びみらい@船橋の委員であり、継続審査とすることは否決されました。  討論に入ったところ、採択の立場で、日本共産党の委員から、「規則は、対象事業の変更や予算規模の変更が、長の権限でできることに危惧をする。この事業が本事業のまま継続し、変更する前に相談があるという運用がされればいいが、おおむね規則を変更するときは事後報告であり、予算削減や対象の削減が行われたら大変である。規則を全部条例にすべきという立場は基本的にはとれないが、この規則は条例にしてもよいと判断し、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、採択に賛成は、日本共産党及びみらい@船橋の委員であり、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  以上で、建設委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより採決に入ります。  まず、日程第28を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) 次に、日程第29を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第30、陳情第13号を議題とします。      [継続審査申し出書は巻末に掲載] ○議長(日色健人) これより質疑を行います。  質疑はありますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) お諮りします。  本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立多数であります。  よって、本件は、継続審査とすることに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第31及び第32の陳情2件を一括して議題とします。      [陳情第29号及び第30号は巻末に掲載] ○議長(日色健人) お諮りします。  2件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 異議なしと認めます。  よって、2件については、委員会付託を省略することに決しました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより陳情第29号に対する討論を行います。  まず、不採択の方、討論はありますか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 岩井友子議員。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  陳情第29号文教委員会内に公民館運営方策検討会の設置を求める陳情について、反対の討論を行います。  本陳情は、公民館の活性化を願うものであり、活発な議論は歓迎をするところです。  しかし、文章中、公民館の教育施設の使命は終わったとする意見には同意できるものではありません。  さらに、本陳情は、専門家や利用者、市民等で構成する審議会制度を否定して議会の文教委員会に検討会の設置を求めていますが、私たちは審議会を一律に否定する考えはとっておりません。  本市は、館長の諮問に応じて公民館における各種事業の企画実施について調査・審議する公民館運営審議会が設置され、運営について広く議論が行われています。使用料値上げについての諮問が行われていなかったという問題は指摘をしたいところですが、利用者主体という公民館運営審議会の機能は重要だと思うし、公民館の向上になります。これは議会の役割とは別のものだというふうに考えます。  議会の文教委員会は、公民館も現在所管をしており、そういう点では、陳情者の言う検討会の設置には賛同できないということを申し上げて、反対の討論といたします。 ○議長(日色健人) 次に、採択の方、討論はありますか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 不採択の方、討論はありますか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 他に討論はありませんか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 以上で、討論を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより陳情第29号の採決に入ります。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立なしであります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより陳情第30号に対する討論を行います。  まず、不採択の方、討論はありますか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 続いて、採択の方、討論はありますか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 松崎さち議員。      [松崎さち議員登壇] ◆松崎さち 議員  それでは、「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の採択を求める陳情につきまして、採択賛成の討論を行わせていただきます。  願意、陳情趣旨ともに全面的に賛成いたします。  本陳情を採択し、船橋市議会として日本政府に核兵器廃絶の実効性のある措置を求めるべきだと考えます。  まず初めに申し上げておきたいのは、核兵器に関する陳情は従来、船橋市議会では総務委員会に付託をされてきました。本陳情が所管なしとされ、常任委員会への付託が行われなかったことは大変遺憾であります。  1986年に行われました船橋市の平和都市宣言、ここでは、「郷土船橋の限りない繁栄は、日本の安全と世界の恒久平和なくしては望み得ないものである。私たち船橋市民は、世界の恒久平和を願い、我が国の国是である非核三原則を遵守し、平和を脅かす核兵器の廃絶を目指して最大の努力を払うことを決意し、ここに「平和都市」を宣言する」と明確に核兵器の廃絶を目指すとうたっております。  船橋市は、毎年この宣言に基づきまして、広島と長崎の平和式典派遣事業、平和の集いも行っております。所管は総務部総務課であります。その点は、議会運営委員会でも日本共産党の金沢議員が指摘をしたところであります。  本陳情の所管が明確であったにもかかわらず、所管なしとして付託をしなかった。これは日本政府とともに市議会が核兵器廃絶を妨害する立場に立つということであります。仮に所管がなかったとしても、本陳情は市議会委員条例にのっとり、総務委員会に付託すべきでありました。  続いて、本陳情の採択に賛成する理由を述べさせていただきます。  広島と長崎に投下されました原子爆弾、現代から見れば小型で旧式でありますが、4カ月余りで21万人の犠牲者を出し、生き延びた方も放射線障害などで長年苦しまれました。船橋市では、207人の方が被爆者健康手帳をお持ちでいらっしゃいます。今ある核兵器1万4000発のうち、100発程度が都市で爆発しただけでも舞い上がった粉塵で地球全体に気候変動が起き、20億人が飢餓に瀕するという研究結果がございます。  また、アメリカとロシアで約1,800発もの核ミサイルが高度警戒態勢、いつでも発射できる状態にあると言われており、人的ミスによる脅威に私たちは日常的にさらされているということになります。  日本政府は、北朝鮮の核ミサイル開発の脅威を理由にして、核兵器を持つアメリカの抑止力の維持は必要であるとして核兵器禁止条約に反対をしております。世界では、こうした核抑止力論、これに対して核兵器の人道上の影響に関する国際会議が開かれてまいりました。各国の政府は広島や長崎の被爆者の方の体験を学び、核兵器による壊滅的な結末は世界の全ての市民に影響を与える問題である。人類の生存、私たちの環境、社会経済的な発展、経済や将来の世代の健康をも左右し得る問題などと、政府は訴えてまいりました。核抑止力論は、こうした破滅的な事態を引き起こすと、相手を威嚇するものであり、威嚇された相手の核保有を誘発しかねません。  そして、こうした核兵器の非人道性の議論こそが核兵器禁止条約を生み出す原動力となってまいりました。現在、批准は34カ国となり、発効に必要な50カ国まであと16カ国にまで迫っております。署名国は80カ国にまで達しました。  国連総会は、今月12日、核兵器禁止条約への署名、批准の進展を歓迎する決議案を123カ国の賛成で採択をいたしました。反対は41、棄権は16、日本政府は被爆国でありながら決議案に反対し、核兵器の廃絶を目指すという世界の足を引っ張っております。  こうした中で、本陳情本文にもありますとおり、日本政府に対し条約への参加と署名や批准を求める意見書の決議は、10月18日時点で434自治体で採択されたとあります。実に1,788自治体の24%がこの核兵器禁止条約の批准を求めております。  原水爆禁止日本協議会によりますと、採択した自治体の割合が最も高い都道府県は岩手県97%、最も低いのが千葉県2%であります。こうした状況を変えるという意味でも、船橋市議会で本陳情を採択する意義があると考えます。  広島と長崎をことし訪れたローマ教皇が核廃絶に強いメッセージを出しました。国際的にもこのことが注目を集めております。市民社会の声が大きくなっており、世界は核廃絶の流れへと勢いをつけております。今回の市議会の付託の放棄は、大きく見れば、核兵器推進勢力が追い詰められているという状況のあらわれであるということも指摘いたしまして、賛成討論といたします。 ○議長(日色健人) 改めて、不採択の方、討論はありますか。
         [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 続いて、採択の方、討論はありますか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 討論はありませんか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(日色健人) 以上で、討論を終結します。    …………………………………………… ○議長(日色健人) これより陳情第30号の採決に入ります。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(日色健人) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第33、市長からの報告第1及び例月現金出納検査結果報告の件を議題とします。  これより、質疑を行います。  通告に基づき、質疑を行います。  岩井友子議員。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  専決処分の報告について、何点か伺います。  最初に、一番最初に出てくる行田中学校の敷地内の樹木の倒木についてなんですが、質問しようと思ったんですけれども、やはりちょっと意見だけ言わせていただきたいと思います。  5月ということで、台風の時期でもないのにどうして倒木するようなことになったのかというのを伺いましたら、春には花も咲いて葉っぱも茂っていた桜の木が5月に倒木ということで、木の中ほどに空洞ができていた、それがわからなくてこういう事故になったということで、これを契機に調査も行って対処をしたということでした。  こういう倒木は、なかなかないのかもしれないんですけれど、今後もあり得ることという点では、この件をぜひ次の世代にも引き継いでいってほしい。こういうことが起こり得るんだということは、ぜひこの経験を引き継ぐことを何か工夫をして引き継いでいってほしいというふうに思います。これは要望をしておきます。  次は、クリーンサポート収集で損害を与えた件です。  私も最近集合住宅の3階に住んでいる高齢者と障害のある方の世帯がたんすを処分したい。クリーンサポート事業を紹介したことがあります。高齢者がふえており、このクリーンサポート収集の利用がふえているのではないか。今回の事故はこうした収集がふえている中で忙しくなり過ぎて起きた事故じゃないかということを懸念しました。  平成14年にスタートをしていますけれども、この事業、クリーンサポート収集、平成14年にスタートしたということですが、当時と現在と取り扱い件数ですとか収集体制ですとか、どういうふうになってるのか、無理がないのかどうか、まずお答えいただきたいと思います。      [環境部長登壇] ◎環境部長(御園生剛志) お答えいたします。  クリーンサポート事業につきましては、議員のほうからお話しいただいたとおり平成14年10月、粗大ごみの有料化と同時に実施しているところでございます。  件数ということでお話がございましたが、ちょっと今、手元の部分で開始当時のものはございませんので、過去5年の部分でお話しさせていただこうかと思います。  平成30年度の利用者数については全体で2,271件、内訳としましては、対象者が高齢者世帯あるいは障害者世帯となりますが、高齢者世帯は2,195件、障害者世帯については77件でございます。高齢者世帯につきましては5年間で約600件、率にしましては35%増加してるところでございます。  障害者世帯につきましては、ほぼ横ばいの状態ということでございます。  それと体制についてでございますが、まず収集につきましては、クリーン推進課の地区担当をしております環境指導員が、2人で1組になりまして市内6地区を12名で収集してるところでございます。環境指導員の業務につきましては、本来はこのクリーンサポート事業ということではなく、ごみの分別、あるいはごみの減量指導といったところが本来業務というところでございますが、議員のほうからもお話しがあったとおり、年々増加してる傾向にあるところから、本来業務についての影響については懸念してるところでございます。  こういったところから、ここについては、やはり今後増大するだろう高齢化に向けて、拡充していく必要があるだろうと考えてるところでございます。  以上でございます。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  今のご答弁で、クリーンサポート収集をやっている方々が環境指導員の業務をやっていて、本来はそちらが本来業務で、そちらのほうが収集回数がふえることによって懸念をしているというご答弁がありました。  今回の事故が無理があったから起きたということではないとは思いますけれども、今後ますます利用がふえていくということで、今回の事故というのはやはり事業、今の体制で本当にいいのかというのは見直しをすべきではないかというふうに思います。  事故を契機に、もうクリーンサポート収集体制は縮小していくとかね、そういうことになったら本当に市民にとっては困ることになりますし、この事業の今後についてどういうふうに考えているのか、お答えください。      [環境部長登壇] ◎環境部長(御園生剛志) クリーンサポート収集につきます今後ということで、どのように考えてるかということについてお答えさせていただきます。  若干先ほどの答弁と重複いたしますが、年々増加してる中で、容易に搬出できない、あるいは分解が必要な粗大ごみ、こういったものもふえてる状況にございます。ごみの収集に関しましてのサービスというところにつきましては、市民の方、高齢化に伴う主流作業の中で、サービスとしては必要なものというように考えております。そういった中で、この事業の重要度というところも増してくるというように考えているところでございます。  先ほどと重複しますが、やはり事業については今後も適正に実施していくために、状況の中で、やはり需要の拡充ということをきちんと考えていきたいと思ってるところでございます。  以上です。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  このサービスは必要で重要度を増しているという認識も示され、事業も拡充していかなきゃいけないっていうことでしたので、安心はいたしますが、実際に担当している職員の数が限られているという中で、一方ではごみの減量を進めていく環境問題を担当しなきゃいけない人たちが、そちらのほうの仕事がなかなかできなくなってしまうというのも、それはそれで大きな問題だというふうに思います。  そういう点では、体制をやはり強化していく、職員の体制をふやして強化していくということが必要だということを求めて、この件については終わりにします。  次に、文書の誤発送で損害を与えた件について伺います。  まず、どういう誤発送でどういう損害を与えたのか、概略をお答えください。      [学校教育部長登壇] ◎学校教育部長(筒井道広) 答弁させていただきます。  里親委託されているお子さんの入学通知書の宛先を誤り、本来はお子さんが居住している里親宅にすべきところをお子さんの住民登録地となっていたそのお子さんの実親宅で作成し、同封した通学指定校変更決定通知書とともに送付をしてしまったものでございます。  これによりまして、一時居住に帰りたいというようなこともございましたので、そういった損害を与えてしまいました。  このことにより、相手方や関係する皆様に大変なご迷惑をかけてしまいました。心よりおわびしたいと思います。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  ちょっと深刻な内容だったわけですけれども、現在子供たちは落ちついた環境の中でちゃんと生活することができてるのかどうか、それについても……細かく具体的に答えられないこともあると思いますので、それは結構ですが、子供たちが無事に落ちついた環境の中で育てられているのかどうかということを、この件で何か大ごとになってしまうようなことがなかったのかどうか、そこのところもお答えください。      [学校教育部長登壇] ◎学校教育部長(筒井道広) 子供たちの現状ということで、具体的な内容についてはご説明はちょっと難しいところなんですが、全ての示談を、もう締結した相手との対応が終了していますので、相手方や子供たちの現在の生活状況は、現在の時点では把握してないところでございます。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  子供たちの養育について、子供たちがちゃんと、児童福祉の部分については児童福祉の担当のところがあるでしょうから、そこでちゃんと対応はされていると思いますが、再発防止についてはどういうふうに行われているでしょうか。      [学校教育部長登壇] ◎学校教育部長(筒井道広) お答えいたします。  同じような誤りを防止するため、具体的には作成時に誤りがないよう、申請書の入力項目をあらかじめ色づけする。また、万が一誤りがあった場合も見逃すことがないようチェックリストを作成し、複数の職員で確認するなどの対策を実施しております。  今後も引き続き再発防止に努めてまいります。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  こうした事務処理のミスというのは、今までも繰り返し船橋市は起こしてきました。そのたびに再発防止策をやりますということで、今のような答弁が行われてきたんですけれど、それでもまた今回こういう深刻なミスを起こしてしまったということで、本当に残念です。再発防止策に万全を尽くしてるのかというと、そこのところは甚だ信頼できないといいますか、そういう状況だと思います。この状況をやはり断ち切るような取り組みをしていただきたい。  今回、特に子供の人権にかかわるミスだったわけですね。それで、同種の慎重を要する事務を行っている所管っていうのは、ここだけでなくていろいろなところにあると思うんです。今回の事故を所管だけで再発防止策というんではなくて、同じような事務を取り扱ってるところに全体の問題として、やはり再発防止を考えていただきたいというふうに思います。  共通する多くの部署で問題意識を共有する。そういう事故防止の取り組みができてるのかどうか、そこのところをお聞かせください。      [総務部長登壇] ◎総務部長(笹原博志) お答えいたします。  事務ミス対策、こちらにつきましては、その発生原因と再発防止策、こちらを全庁的に周知し、内容を共有するとともに、現在試行しております内部統制において、リスクに対する対応策を所属ごとに作成し、同じような事務ミスを発生させないようリスク管理を行っているところでございます。  本件につきましては、文書の誤発送、それから個人情報の流出という2つの側面がございます。文書の誤発送につきましては、封入物作成時、封入作業時、発送時といった作業段階ごとの留意点、こちらを整理しまして全庁に通知をしております。各所属によって発送する文書はさまざまでありますことから、以上の点を踏まえ所属ごとの対策を立ててございます。  また、個人情報の流出に関しましては、新任課長研修、それから個人情報管理主任研修、新規採用職員研修等におきまして、個人情報の取り扱いに係る留意事項として取り上げてございます。特に新任課長研修におきましては、今回のこの事件を契機といたしまして、具体的な内容をお示しした上で重大な個人情報の漏えいが起こりますと市民の生命、安全を脅かす事態にも発展するおそれがございますことから、徹底した注意喚起を行っているところでございます。  以上でございます。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  一般的に、発送のときにどうチェックするのかとか、そりゃもう当然やるのは当たり前のことだと思うんですね。今回のように、人権にかかわるような事務につながる部門というのは限られると思うんですよ。そういう今回のような情報を取り扱って、今回のような発送を、作業が必要な担当課というんですか、担当する事務というんですか、どのぐらいあるかっていうのは、総務部では把握されてるんでしょうか。      [総務部長登壇] ◎総務部長(笹原博志) お答えします。  個々に、いわゆる、今回のはDV事案なんですけれども、そういった情報をどこの所属で把握してるのかというのは、私どもとしては把握してございません。  ただ、先ほども申しましたように、これ、個々の状況……DVに限らず、さまざまな、何ていいますか、事情があると思いますので、それに対する対応策を個々に練っていただいてるという状況でございます。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  やっぱり一般化してしまうと自分のところが同じミスを起こすかもしれない、同じような問題を起こすかもしれないって、なかなか当事者意識になっていかないんですね。やっぱり当事者意識を持って自分のところで同じ間違いしないようにというふうに、それぞれの所管で、そういう……扱ってる所管が真剣に考える契機に、今回の事件をしていただきたいんです。  それには、こういう情報を取り扱ってるところがどこにあるのかっていうのを把握して、その上でそこの所管について、どういう検討をしてるのかというのを総務部のほうでもちゃんと、そこはしっかり取りまとめは総務のほうでやっていただかなきゃいけないと思いますけれど……ミスをね、起こしただけで、それで済ますんではなくて、示談ができたからそれでいいっていう、そういうことではなくて、繰り返しちゃいけない事故ですので、そこは今回の件を十分反省材料として、担当課だけじゃなくて、かかわるような、同じような担当課でぜひ共有をしていただきたいというふうに思います。  相手から損害賠償の請求が出てこなければ、私たち議会はわかりません、どういうミスが皆さんの間で起こっているのか。見えてない中で、どれだけあるかわからないですけれども、少なくとも今回の件をいい学習材料にして、今後に生かしていただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。  次に、国民健康保険の保険給付費の返納金の支払い督促の訴えの提起についてです。  この、同じような保険給付の返納金の訴えの提起が2件あります。  国民健康保険加入者だった方が社会保険に変わったのに誤って国保を使ってしまったときの保険給付費を請求するものです。  こうした支払い督促となっている方の場合、いろいろな事情で会社をやめて、途切れずに次の会社に雇用されれば国保に加入することはありませんけれど、数カ月でも失業状態が続けば国保に加入せざるを得ません。そういう中で起きているのが今回のようなケースだというふうに思います。再就職して、社会保険に加入をして、そのときにこうした誤った給付が起きてしまうわけです。  失業して収入がない。その上に、国民健康保険料も市民税も前年の所得、働いていたときの所得で計算しますから、高額の料金や税金の負担になります。そこで、こうした方々、国保料や市民税が払えずに滞納しているというケースを私も見てきました。再就職した先で、失業中の国保料や市民税を滞納して、給与を差し押さえられる、そういう方も見てきました。  今回のケース、お二人の保険給付費の返納金の支払いなんですけれど、こうした滞納ですとか差し押さえなどはなかったのかどうか、まず確認します。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) お答えいたします。  今回のこの個別の2件について、滞納があったかどうかというところ、申しわけございません、今資料を持ち合わせてございません。  一般論でいいますと、議員ご指摘のとおり、やはり失業後、前年度の所得をもとに積算されます。こういったケースでは、やはり滞納があるケースというのは多々ございます。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  そうなんですね。失業中の保険料や税、それから税負担というのは非常に重いです。  貧困で払えないということが背景にあるわけですが、こうした方に対して、確かに保険給付費、誤って払ってしまったというのはあるんですけれど、保険給付の場合は、新たな社会保険のほうで給付されるわけですから、保険者間のやりとりを工夫して、あえて裁判を起こして取り立てるっていうような厳しいやり方をしないで、保険者間のやりとりで工夫をして救済するということはできないものなのかどうか。そのほうが人道的だと思いますけれど、いかがでしょうか。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) お答えいたします。  議員ご指摘のとおりだと思います。  保険者間の調整ですとか、あるいは調整ができなかった場合には、一度返納した後、社会保険のほうに届け出をすれば後日遡及してもらえるというふうに所管からは伺っております。
     こういったケースというのも、ご本人が来庁していただければそういった指導もしているというふうには伺ってございますが、そこまでの間に何らご連絡いただけずに、所管のほうでこれが回収が困難になった案件、こういったケースについて私どものほうに移管を受けまして法的な手続をとっているということでございまして、従前より繰り返させていただいているとおりで、私どもといたしましては、必ずしも法的手続をすることを目的としてるわけではございませんので、やはり事前に保険者間調整等でこういったケースにならないことを望んでいるところでございます。  できるだけご連絡をいただきたいというのが本心でございます。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  連絡が来なかったからということなんですが、先ほど最初の質問で保険料や税の滞納ないのかという質問をしたのは、そのこともあったからなんですね。なかなかすぐに払えないという中で、市役所に保険給付のことだけで相談するっていうのはなかなか敷居が高いのではないかというふうに思います。  失業した方々の、失業したことで新たに国保に加入した方々に対して、減免の申請ですとか丁寧な対応をすることによって、もう払い切れない保険料、失業して収入がないということになると減免の対象にもなってくるというふうに思いますので、きちんと払える金額の減免の申請を受けて、そのことが滞納を防ぐことにもなりますし、さらに、再就職した場合の保険の扱い方について丁寧に、加入をしたときの段階で、失業した人たちにちゃんと説明をしていくとか、まず返納金を出さない対策を強めていくことが必要だというふうに思います。  こうした丁寧な対策を求めますが、検討していただけますでしょうか。      [健康・高齢部長登壇] ◎健康・高齢部長(野々下次郎) お答えをいたします。  議員ご指摘のとおり、被保険者の資格喪失後に受診をして発生した返納金、これについては市に払った後に、受診時に加入をしていた社会保険のほうに払うというのが、原則になっております。  返納金が発生しないようにということがまず第一だと思っておりますので、まずは職場の社会保険に加入した際については、速やかに国保の喪失の手続をしていただく、それと──この手続をしていただくのがまた必要だと思っております。  また、その周知につきましては、国民健康保険の加入時のときと更新時、これは毎年になりますけど、国保の定期便に新たにこの紙面を割いて返納金についての記載も入れております。そういったことで、返納金の発生しないような周知の仕方について、今後もしていきたいというふうに思っております。  以上です。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  この国保の返納金の問題は、今回が初めてじゃないんですね。今までもあったんです。  それで、今回もまた2件ということで、防げてないんですよ。返納金が防げていないのが実態で、これは返納金を防げるような対策というのをさらに強化することを求めたいと思います。  それと、減免についても、機械的に解雇された人については、もう自動的に減免になる人たちがいます。そうじゃない、いろんな事情で退職をした方の場合、減免がなかなか簡単には……減免の適用になっていないというのが実態で、そういう人たちのところで滞納も起こってるし、貧困の問題も起こっているわけです。それについては、ちゃんと向き合って減免を受けるということ、親身に相談を受けるということ、このことを強く求めておきます。  最後に、学校給食費と児童育成料の滞納の支払いを求める訴えの提起1件と和解1件について伺います。  これまでもこうした案件については質問をしてきました。いろんな問題が明らかになったこともありましたし、ただ、この学校給食費、児童育成料という子供にかかわる案件というのは、子供の貧困問題がそこにはある場合があります。それなので、幾つか確認をしたいと思うので、伺います。  まず、それぞれの案件の現状がどうなってるのか、伺います。 ○議長(日色健人) 岩井議員に申し上げます。  もう少し具体的に、報告、幾つかあるんですけれども、議案書の何ページの何の件ていう、もう少し具体的に言っていただかないと。  もう一回質問やっていただいてよろしいですか。岩井議員、お願いします。 ◆岩井友子 議員  じゃ、もうちょっと細かく聞きますね。  議案書の、まず169ページのGさん。和解をしたということなんですけれど、現在どういう状況になっているのか。  それから、171ページのJ、Kさん。訴えを提起してから……10月7日ですね、訴えを提起したのは。その後現状どうなってるのか、お答えください。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) 失礼いたしました。  まず、Gの方ですね。Gさんにつきましては、10月より分割納付が開始されまして、12月分までは納付があったことが確認されております。その後、あと1月分と2月分となっております。  J、Kの案件につきましては、こちらにつきましては、12月に入りまして……具体的には13日ですが、全額支払いがあったことが確認されておりますので、こちらは取り下げになっております。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  それでは、それぞれの子供たちの状況なんですけれども、以前は給食費が払えてなかった子供さんが学校に行けてなかったということがありました。今回の子供たちは現在きちっと学校に通えているのかどうか。それから、給食費など学校の校納金の滞納が起きていないのかどうか。それはどうなってるでしょうか。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) 議員ご指摘ございましたとおり、以前いろいろなケースがございました。  現在は、私どもも日々業務のほう改めておりまして、法的手続をとる場合には、所管課を通じてになりますが、学校のほうに生活状況を確認させていただくように、現在しております。この両案件につきまして、お子さんが学校に通えてないというような状況は伺ってございません。  あと、J、Kにつきましては、校納金の滞納等がまれに発生してるようなケースもあるようですが、こちらにつきましても、保護者の方に請求することで納付をいただいてるというふうに伺っておりますので、困窮のような状況というのは、私どものほうでは確認はできていないということでございます。      [学校教育部長登壇] ◎学校教育部長(筒井道広) 今回の子供たちの様子で、学校に行けてないとかっていうようなことはどうだろうかというご質問ですが、こちらの確認では、不登校というようなことはございません。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  学校に通ってるということが確認できたので、それはよかったなというふうに思います。  それで、校納金については滞納がまれに発生してるっていう話がありましたけれど、特に中学生の給食なんですね。中学校の学校給食っていうのは払ってなければ食べられない。滞納は出ないんです。ただ、子供が食べられないということが起きてしまうだけなんですね。  それで、そういう状況は起きていないのかどうか。牛乳代の滞納とか、そういうことはないのかどうか。中学校の牛乳代を滞納してる方っていうのは、給食、食べられない方……給食費を払ってれば牛乳代も払えますから、ただ牛乳代の滞納っていう形で、中学校、給食を食べてない子供の状況がつかめるんじゃないかと思いますけれど、そういうことも起きていないですか。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) お答えいたします。  こちら中学校で給食……給食も必ずしも100%ではございませんが、議員ご指摘のとおり、前払いという形になってございますけれども、こちらも……発注という言葉で正しいんでしょうか、食事をとっているというふうには伺っておりますので、こちらも貧困というような状況、不足の点でも確認はできていないという形でございます。      [学校教育部長登壇] ◎学校教育部長(筒井道広) 議員からご指摘ございました、注文したけども、例えばお金が払えないのでその注文が通らなかったというような場合も、やっぱり中学校の中ではございます。  その中では、やはり学校もかなり注意してその子たちを見ておりますし、今回もそのようなときがあったようですが、必ずお弁当をきちっと家から持ってきて食べていたということは確認しております。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  中学生の給食っていうのは本当にリアルにいろいろなことが出てきますから、食べられない……家からおにぎり持ってくればそれでいいか。それでもお弁当は持ってきたことになりますから、食べられないという状況ではないのかもしれないですけれども、やはり厳しいんだろうなということは感じます。  それで、就学援助の対象にはならないのかどうか。そこは就学援助制度をちゃんと説明して受けないのかということは相談されているんでしょうか。      [学校教育部長登壇] ◎学校教育部長(筒井道広) 該当のご家庭とは、電話、また臨戸等で何とか接触を試みまして、その中で催促等をしてるわけなんですが、お金で大変だというようなお話があれば、必ず就学援助という制度がありますよということをお知らせするようにしております。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  税務部のほうではね、払っているから貧困はないってきっぱり言われてしまったんですけれども、やはり中学生で給食が食べられていない状況が発生するようなことがあってっていうのは、親としてはやはり、わざとそんなことはしたいと思わないんですね。やっぱり払うことができないから、給食費が払えなくて、子供に給食を食べさせてあげられなかったっていうことじゃないかというふうに思います。  親から、払えない、お金がないからという相談があれば就学援助の相談をしているということなんですが、なかなかお金がなくて払えませんて、言える人もいるかもしれないけれど言い出せない人たちも多いです。そういう人たちに本当に寄り添った、就学援助にしても、もっと使いやすい制度にして、子供が安心して中学生、給食が食べられるような、そういう体制というのはぜひ築いていってほしいというふうに思います。  この専決処分の報告について議論をする中で、子供たちの実態を以前よりはつかんでいただいているように、事務が改善されているのかなという感じは受けますけれど、子供をちゃんと守り切れるような、そういう事務をこれからも取り組んでいただきたいというふうに思います。  以上で終わります。    …………………………………………… ○議長(日色健人) 朝倉幹晴議員。      [朝倉幹晴議員登壇] ◆朝倉幹晴 議員  先番議員と重なってる部分もありますので、2点のみ質問をさせていただきます。  まず、行田中の敷地内の倒木の話です。  先番議員からも要望がありましたが、5月の30日に事故が起こったっていうことで、4月に桜は咲いてると思うんですよね。そのときに何らか異常とかを感じなかったのか。あるいは、全体的に樹木の管理体制、今回は見抜くのが難しかったという話は聞いてますけど、全体的な樹木の管理体制はどうなってるのか、お聞きします。      [管理部長登壇] ◎管理部長(大竹陽一郎) お答えいたします。  学校では、日々の安全点検等で枯れた木など倒木のおそれのある樹木につきましては注意してるところでございます。  今回倒木しました桜の木につきましては、先番議員のご要望の中でもご紹介いただきましたけれども、根元の内部で腐食が進んでおりまして、倒木はそれが原因と推測されておりますけれども、やっぱり4月には花が咲き、事故当時も葉が生い茂っておりましたので、倒木の危険性を察知することは難しい状況だったと考えております。  なお、今回の事故を受けまして、樹木の根元や幹の腐食につきまして、各学校で目視にて緊急点検を実施いたしまして、市内小中学校4校で同様に倒木の危険性があると判断した11本については、まず伐採をいたしました。  それから、あと、日常的な学校の敷地内の樹木管理についてでございますけども、まず、管理台帳、これに基づきまして計画的な剪定を行うようにしております。そのほか、学校から教員による日々の見回りの中で異常があれば連絡がございます。また、近隣住民の方から連絡をいただくような場合もございますので、現地を確認した上で剪定等を行っております。  害虫駆除を含めますと、毎年ほぼ全ての学校で何らかの点検をしております。その際に、委託しました事業者のほうに見回りもお願いいたしまして、枯損木等があれば伐採をしてるという状況でございます。  以上です。      [朝倉幹晴議員登壇] ◆朝倉幹晴 議員  行田中の正門のすぐそばという状況ですので、幸い、車に当たったんですけど、生徒たちとか教員に当たってたら本当に大変だったと思いますので、ぜひ点検を強化していただければと思います。  次に、7月4日に起こりました文化課の埋蔵文化財調査事務所の事故についてですが、その事故の概要を見ますと、借用中のトヨタレンタリースのレンタカーということなんですが、ふだん使ってる業務用の市の所有の車ではなくて、なぜレンタカーだったのかと。  やはり乗りなれないのでそういう……軽微な事故だったと思いますけど、そういうことが原因ではなかったかという気もしますので、なぜレンタカーだったのかという点をお聞かせください。      [生涯学習部長登壇] ◎生涯学習部長(三澤史子) 埋蔵文化財調査事務所には常時4台の軽貨物車が日常業務用の公用車として配備されております。  しかしながら、平成29年度から令和元年度の3カ年につきましては、取掛西貝塚の国史跡指定に向けた学術調査用の車両ということで、夏場の6月から9月までの4カ月間に限りまして、臨時に軽貨物車を1台レンタルして使用しておりました。今回事故を起こした軽貨物車が、このレンタル車両ということになっております。      [朝倉幹晴議員登壇] ◆朝倉幹晴 議員  今の話を伺うと、やむを得なかったのかなと、そういう緊急的な需要の多さだったんでやむを得なかったのかなと思います。  ちょっと2つに絞らせていただきましたが、事故をゼロにすることはできませんけれど、各事故から学んで予防していただくことを要望いたしまして、質問とします。 ○議長(日色健人) 以上で、本件を終了します。    ───────────────── ○議長(日色健人) 日程第34、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員に、大沢ひろゆき議員及び斉藤誠議員を指名します。    ───────────────── ○議長(日色健人) 以上で、本定例会の会議に付された事件の審議は、全部終わりました。    ───────────────── ○議長(日色健人) 令和元年第3回船橋市議会定例会を閉会します。  慎重審議お疲れさまでした。         15時10分閉会    ───────────────── [出席者] ◇出席議員(49人)          議 長   日 色 健 人          副議長   石 崎 幸 雄          議 員   神 子 そよ子                今 仲 きい子                はまの 太 郎
                   小 川 友 樹                宮 崎 なおき                いとう 紀 子                長 野 春 信                大 沢 ひろゆき                林   利 憲                米 原 まさと                坂 井 洋 介                松 崎 さ ち                高橋けんたろう                三 橋 さぶろう                上 田 美 穂                鈴 木 心 一                桜 井 信 明                石 川 りょう                佐々木 克 敏                杉 川   浩                浅 野 賢 也                小 平 奈 緒                藤 代 清七郎                滝 口 一 馬                金 沢 和 子                池 沢 みちよ                岡 田 とおる                つまがり 俊 明                木 村   修                松 橋 浩 嗣                橋 本 和 子                藤 川 浩 子                齊 藤 和 夫                滝 口   宏                島 田 たいぞう                渡 辺 賢 次                岩 井 友 子                朝 倉 幹 晴                神 田 廣 栄                斉 藤   誠                松 嵜 裕 次                鈴 木 いくお                鈴 木 和 美                七 戸 俊 治                川 井 洋 基                大 矢 敏 子                中 村 静 雄    …………………………………………… ◇欠席議員(1人)                浦 田 秀 夫    …………………………………………… ◇説明のため出席した者    市長          松 戸   徹    副市長         辻   恭 介    副市長         山 崎 健 二     病院局長       高 原 善 治     健康福祉局長     伊 藤 誠 二     建設局長       大 石 智 弘     企画財政部長     杉 田   修     総務部長       笹 原 博 志     税務部長       海老根   勝     市民生活部長     杉 本 浩 司     健康・高齢部長    野々下 次 郎     保健所理事      小 出 正 明     副病院局長      村 田 真 二     福祉サービス部長   杉 森 裕 子     子育て支援部長    丹 野   誠     環境部長       御園生 剛 志     経済部長       宮 森 信 次     地方卸売市場長    今 井   正     都市計画部長     高 橋 潤 弐     都市整備部長     竹 田 光 伸     道路部長       木 村 克 正     下水道部長      植 田 昭 二     建築部長       井 上 聖 一     消防局長       高 橋   聡     会計管理者      栗 林 紀 子     総務課長       篠 浦 淳 二    教育長         松 本 文 化     教育次長       大 山 泰 光     管理部長       大 竹 陽一郎     学校教育部長     筒 井 道 広     生涯学習部長     三 澤 史 子     選挙管理委員会事務局長豊 田   聡     農業委員会事務局長  加 藤 隆 一    代表監査委員      中 村   章     監査委員事務局長   岩 田 利 幸    …………………………………………… ◇議会事務局出席職員    事務局長        小 山 泰 生     事務局次長議事課長事務取扱                大 澤 孝 良     議事課主幹課長補佐事務取扱                押 谷   浩     議事課議事第一係長  関 谷 幸 輔     議事課主査議事第二係長事務取扱                深 澤 英 樹    ─────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    船橋市議会議長     日 色 健 人    船橋市議会議員     大 沢 ひろゆき    船橋市議会議員     斉 藤   誠...