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  1. 船橋市議会 2019-12-05
    令和 元年12月 5日総務委員会-12月05日-02号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    令和 元年12月 5日総務委員会-12月05日-02号令和 元年12月 5日総務委員会                                    令和元年12月5日(木)                               予算決算委員会総務分科会散会後                                      第4・第5委員会室 [議題] 1.地域防災計画(案)について(報告) 2.船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略計画期間延長について(報告) 3.閉会中の委員会活動について    ………………………………………………………………………………………          15時13分開会 ○委員長(滝口一馬) ただいまから、総務委員会を開会する。    ────────────────── △審査順序等について ○委員長(滝口一馬) それでは、お手元の審査順序表をごらんいただきたい。  まず、地域防災計画(案)についての報告を受け、質疑を行う。  次に、船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略計画期間延長についての報告を受け、質疑を行う。  次に、「行財政改革における見直しの考え」に係る意見募集パブリックコメント、ウエブアンケート)の集計結果の報告を受け、質疑を行う。  最後に、閉会中の委員会活動についてご協議をいただく。
     このような順序で進めたいと思うが、よろしいか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) それでは、そのように決する。  なお、休憩は、適宜とらせていただく。    ────────────────── 1.地域防災計画(案)について(報告) [理事者説明] ◎危機管理課長 それでは、船橋市地域防災計画の修正案についてご説明をさせていただく。  説明資料だが、タブレットもしくは事前にお配りした資料の修正概要というくくりになっている。(「修正概要か」と呼ぶ者あり)主な修正についてということでの紙面と……。(発言する者あり)それと修正ページ新旧対照表の2つを利用して説明をさせていただく。  案がかなり厚くなっており、ページもかなりまたがるので、新旧対照表をつくらせていただいたので、比較をさせていただきたいと思う。  それでは、説明をさせていただく。  船橋市地域防災計画は、市政に係る重要な計画の策定、修正をするときは、その概要を議会に報告しなければならないことから、本日ご報告をさせていただく。  まず、船橋市地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、船橋市防災会議が作成、修正する計画とされている。地域防災計画は、本市の防災に関し、災害予防と減災及び応急復旧活動などの対策を実施する際に、防災関係機関がその機能を有効に発揮し、市民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、災害による被害を軽減すること、社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的とし、災害に対処するための総合的な計画である。  この地域防災計画は、作成後、都度修正を重ねているが、平成24年度には平成23年3月の東日本大震災を受け、全面修正を行い、現在の総則、地震・津波災害対策編風水害対策編、大規模事故対策編、その他の災害対策編という構成となっている。今回の修正については、平成27年度に災害対策基本法の改正に伴い、修正を行った計画の修正を行ったものとなっている。  なお、市町村の地域防災計画は、必要に応じ、修正を必要とするが、国の防災基本計画や県の地域防災計画に抵触してはならないものとなっている。  それでは、資料をもとに、船橋地域防災計画修正項目について説明する。  まず、船橋地域防災計画の主な修正概要版をごらんいただきたい。  1としては平成29・30年度に実施した防災アセスメント調査結果による被害想定等の変更である。  ①防災アセスメント調査による被害想定等の変更として、新旧対照表の1ページから3ページに記載があるが、現行の地域防災計画前提条件である想定地震東京湾北部地震としていた。今回、千葉県と同様にアセスメント調査想定地震を、千葉県北西部直下地震に変更した。想定地震の変更により、震度や液状化危険度を初め、建物被害やライフラインといった物的被害や、死傷者数避難者数などの人的被害被害想定を更新した。  次に、②地区別防災カルテ更新による防災課題等の変更である。新旧対照表4ページから9ページになる。  前計画では、10地区ごとにまとめていた防災課題等を、地区別防災カルテ更新と同じ24地区コミュニティごとに細分化し、防災課題等を修正した。  次に、③地震防災戦略策定に伴う減災目標の明記である。新旧対照表では10ページ、11ページになる。  防災アセスメント調査の結果をもとに作成した船橋市地震防災戦略において設定した、減災目標と目標を達成するための減災施策の体系を明記した。この中で、目標数値として全壊棟数を1万7310棟から7,360棟にすることや、減災目標を達成するために主な施策を掲げ、住宅等の耐震化率向上など、38の対策を明記することによって、より目標がわかりやすくなっている。  次に2として、千葉県地域防災計画の修正に伴う参集基準等の変更についてである。  ①参集体制配備体制等の変更である。新旧対照表では12ページになる。  平成29年度修正の千葉県地域防災計画にて情報収集体制の職員の配備基準を、県内で震度4を観測し、知事が必要と認めたときとしていることにより、市の参集体制についても反映をさせたところである。  なお、現在千葉県でさらに修正を検討している。南海トラフ臨時情報による参集を予定している。こちらについては、県が正式に修正次第、改めて市の地域防災計画へ反映を検討していく。  2としては②指定公共機関等の変更を更新している。新旧対照表では13ページから14ページになる。  次に今回大きな修正となった、3災害医療体制の変更である。  災害医療体制については、平成29年度から災害医療の専門的な知見を有する方を委員とした船橋市地域災害医療対策会議において協議を重ねて検討してきた。この結果、従前の災害医療体制から大きな変更点があり、その結果を踏まえ、地域防災計画に反映をしたものである。  ①災害時の初期医療体制の変更についてである。新旧対照表では15ページ、16ページになる。  災害医療対策本部は、災害対策本部下部組織として形成され、医療機能全般を所管するもので、保健所が運営をする。本部長を保健所長とし、災害医療コーディネーターを本部員として新規に位置づけた。災害医療対策本部の体制を変更したことにより、超急性期における医療活動分野から急性期以降の保健活動分野に至るまで、災害医療対策本部が統一的に指揮をとることができるようになる。  次に、②応急医療体制の変更についてである。17ページから22ページになる。  現在、全小学校の避難所に設置する55カ所の応急救護所を市内の9カ所の災害医療協力病院前に設置することとし、場所の変更に伴い、市民にわかりやすいよう、名称を病院前救護所と変更した。これは医療従事者参集体制や医薬品の管理、医療資機材などの医療資源の充実も含め、より実効性のある計画としたものである。  また、大規模災害時には病院に殺到する傷病者を病院前でのトリアージ実施と軽症者の応急処置をすることで、病院の機能を守り、充実した医療を提供することも目的の1つである。トリアージ中等症者と判定されたら、そのまま災害医療協力病院へ収容、治療が開始される。重傷者と判定された場合は、災害拠点病院へ転院を図ることを基本とするが、対応可能な場合は、災害医療協力病院でも治療を行うことができる。  なお、過去の災害経験を踏まえ、病院前救護所の自動設置及び医師の自動参集基準を震度5強から震度6弱へと変更している。  次に4として、車中泊等被災者対応についてである。  ①車中泊等の被災者への支援の追記である。対照表では23ページになる。  昨今の地震災害時には、車中泊での避難者が相次ぎ、避難者の把握や静脈血栓塞栓症エコノミークラス症候群と言われている病状だが、そういうものが問題視された。車中泊等での避難者へのきめ細かな対応を行うこととなっている。  次に5としては、被災宅地危険度判定の変更についてである。  ①被災宅地危険度判定の追記である。対照表は24ページになる。  これは千葉県被災宅地危険度判定実施要綱に基づき、船橋市被災宅地危険度判定実施要綱を策定しており、今回追記をしたものである。  被災宅地危険度判定は、災害時に宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、県知事が認定した宅地危険度判定士による判定を実施することにより、二次災害の軽減や防止、市民の安全の確保を図ることを目的としている。  ②建築物応急危険度判定名称変更である。  宅地危険度判定を追加したことにより、従来記載していた被災建築物応急危険度判定について、違いを明確にするため、被災建築物応急危険度判定と名称を変更している。対照表では25ページになる。  次に6、災害廃棄物処理計画策定に伴うごみ処理体制の変更についてである。  ①災害廃棄物処理計画策定に伴うごみ処理計画の体制の変更である。対照表では26ページから28ページになる。  防災アセスメント調査の結果をもとに検討を重ね、令和2年3月に策定を予定している災害廃棄物処理計画とのそごを修正したものである。  次ページになる。  次に7、多数遺体取扱訓練実施に伴う遺体安置所運営等の変更についてである。  ①多数遺体取扱訓練実施に伴う遺体安置所運営の変更である。対比表は29ページ、30ページになる。  今年度、第40回9都県市合同防災訓練において、警察、医師、歯科医師葬祭業者などとともに、初めて多数遺体の取扱訓練を実施した。訓練を通しての知見や、得た運営方法や手順を見直し、修正を加えたものである。  なお、現在環境班において遺体安置所運営マニュアルを作成中である。  また、火葬場の想定として、馬込斎場に加え、新たにオープンしたしおかぜホール茜浜を追記している。  次に8として、母子及び寡婦福祉法改正に伴う福祉資金貸付等の変更についてである。  ①法改正に伴う福祉資金貸付等の変更である。対比表は31ページになる。  平成26年10月に、母子及び寡婦福祉法が母子及び父子並びに寡婦福祉法に改められたことにより、父子家庭貸付対象となったため、災害援護資金等の貸し付けの表を修正したものである。  次に9として、船橋市公共下水道総合地震対策計画等に基づく内容の更新についてである。  ①船橋市公共下水道総合地震対策計画に基づく事業計画等の更新である。比較表のページは32ページになる。  船橋市公共下水道総合地震対策計画事業計画等時点修正があったので、更新をしている。  ②河川改修等の修正である。対比表は33ページになる。  河川改修等主要事業について、木戸川の準用河川改修事業が平成28年度に終了した。平成29年度より新たに駒込川の準用河川改修事業が開始となっている。  ③排水機場の整備等の追記である。ページだと33ページ、34ページになる。  高潮対策用の水門、排水機場は県施設であるため、県が管理者の排水機場水門一覧として修正を行った。  また、同様に高潮対策用の水門、排水機場操作委託を受けているのは、海老川水門排水機場であるため、修正をしている。  なお、市が管理している29の排水機場については、河川排水路等の整備に整備内容を追記している。  次に10として、台風15号及び台風19号の対応を教訓とした配備体制等の変更についてである。  ①台風15号に伴う大規模停電の被害を記載した。比較表のページは35ページになる。  千葉県内で甚大な被害をもたらした台風15号に伴う大規模停電被害内容を、総則の風水害による被害に追記するとともに、停電時の電源供給体制の整備について、計画の体系に位置づけた。  次に、②台風15号及び台風19号の対応を教訓とした配備体制等の変更をした。ページだと35ページ、36ページになる。  台風対応時、全小中学校を避難所として開設することとなった際、今までの水防準備体制または水防本部体制では対応し切れない実情があったことにより、必要に応じ災害対策本部体制の事務分掌を準用することができるよう修正を加えた。  また、配備時期についても、注意報や警報が発表され、必要と認められたときは、事前の台風による体制整備が困難であるため、災害が予想されるときより、配備検討をできるよう修正した。  なお、体制については、今後も関係部署とともに、より柔軟な対応ができるよう検討を重ねていく。  次に11、「避難勧告等に関するガイドライン」改定に伴う発令基準等の変更についてである。  ①警戒レベルを用いた避難勧告等発令基準の精査についてである。ページだと37から39ページになる。  平成31年3月29日に、内閣府が避難勧告に関するガイドラインを改定している。このことにより、警戒レベルを用いた避難勧告等発令基準を精査した。江戸川と中津川については、平成28年3月に策定済みだったが、地域防災計画へ未反映だったため、新たに追加をした。  また、レベル表示に合わせ、気象情報などを並べて表示することにより、市民の方々が情報の意味を直感的に理解できるように表記をした。  なお、今後も発令基準を定めていない河川等について、検討を重ねていく。  最後に12として、年次等の更新があった。今後の主なスケジュールだが、12月16日から1月15日までパブリックコメントを実施し、3月末に防災会議への諮問を決定させていただき、4月1日の施行を予定している。    ……………………………………………… [質疑] ◆浦田秀夫 委員  35ページの10番、台風15号及び19号の対応を教訓とした配備体制等の変更で、台風15号に伴う大規模停電の被害を記載はされているが、こういう状況に対して、どう対応するかというのはどこかに記載があるのか。 ◎危機管理課長 今回、台風の状況を記載させていただいたのと、先ほど……長期の停電に関しては、危機管理課としては発電機の拡充や整備、それと各関係機関への停電時の体制について確認している。記載の部分については、あと……めくっていただくようになるが、まず総則の、これだと……。 ○委員長(滝口一馬) ページが何ページかお示しいただきたい。 ◎危機管理課長 はい。ページの表現が総則の1の1の2となっている。(「何ページ」「総則」と呼ぶ者あり)  まず、そこに赤字で示されているところだが、(3)の災害時適切に対応できる体制・仕組みの環境整備ということで、停電時の電源供給体制の整備ということで……(「この赤いのが変わったところなの、追加されたという意味」と呼ぶ者あり)そうである。これは総合的な計画になるので、個々に1つずつ、これをするあれをすると表記にはなっていない。(「一般的に書いてあるということね」と呼ぶ者あり)はい。 ◆浦田秀夫 委員  対策本部の設置だが、地域には3で、3が赤になっているのだが、これは前と比べてどう違うのか。ちょっと字が小さくて、よく見えなくて周りのやつが……ごめんなさい、災害水防本部災害対策本部は変わらないのか、従前と。(発言する者あり)水防は変わっているのか……。 ◎危機管理課長 対照表の35ページの配備体制の関係だと思うが、赤字で書いたところが追記されたということで、事前に台風の直撃や先ほど課題になっていた長期停電などが予想されたときには、もう既に配備を整えていくということである。  また、水防本部体制については同じような状況にあったとき、市長が必要と認めたときに、設置をもう既に事前にするという体制である。 ◆浦田秀夫 委員  赤の3と災害対策本部の設置……同じことが書いてあるような気がするが、違うか。どこ……どう違うのか、水防本部の設置と対策本部の設置について。水防本部の設置で、赤で3になって、修正されているわけで、その後、災害対策本部の設置について書いてあるが、3と同じようなことが書いてないか。(発言する者あり)違う違う、ここを比較している。水防本部対策本部設置の基準、これは違うのか。何か同じようなことが書いてあるような気がするが。 ◎危機管理課長 災害対策本部の設置については、今までと状況は変わっていないが、水防本部設置体制については、災害対策本部設置と同様に、市内に甚大な被害が発生するおそれがある場合には、もう既に水防本部を設置するということである。確かに同じ表記の部分もある。 ◆浦田秀夫 委員  今まではそういうときには対策本部を設置すると書いて──なったわけである。市内一部に甚大な災害が発生した場合は……発生したが、今度はそれを水防対策本部に大体同じような文章を前に入れたわけである、ちょっと違うが……細かくて見えないが、大体同じような感じはする。(笑声)そうすると今までは、この3のときには、対策本部を設置するんじゃなかったのか。今度は水防本部というのは対策本部より、ちょっと手前ではないか、これ。後退してないか……と見えたが。 ○委員長(滝口一馬) ご質問でいいか。 ◆浦田秀夫 委員  はい。質問、趣旨が。 ◎危機管理課長 修正前においても、水防本部の設置前から水防本部設置それと災害対策本部設置という形になっているが、修正後においても水防本部設置前から設置後と、災害対策本部設置後という形になっているが、その体制をつくる時点が早まると思っていただければいいと思う。 ◆浦田秀夫 委員  私、よくこの表の見方がわからないが、水防本部設置前と設置後と、災害対策本部設置後と、この3つの区分はどういう意味があるのか。その後に、水防整備体制災害対策本部……。 ○委員長(滝口一馬) 浦田委員、今のご質問でよろしいか。 ◆浦田秀夫 委員  もちろん、はい。 ◎危機管理課長 ちょっとわかりづらいと思うが……風水害が来る、大きな台風が来る、接近すると言われた場合には、事前に水防準備体制水防本部設置前の体制で、いろいろ協議をしていく。そういう中で、既にもう接近する前から大きな被害、甚大な被害が予想されるような場合には、上陸する前から水防本部体制にして備えていくということである。 ◆浦田秀夫 委員  だんだん字が見えてきたが(笑声)水防本部設置後は台風の直撃や長期停電により市内に甚大な被害が発生するおそれがあるときか。最後は、発生した場合なのか。(「そうである」と呼ぶ者あり)今やっと見えて──書いてあると思ったが、さっき見たときに何か同じことが書いてあるのかなと思って……そうか、対策本部は水害が発生しないと設置しないということか、この場合は。
    危機管理課長 発生するおそれがある場合も……。 ◆浦田秀夫 委員  本部を設置するのか。 ◎危機管理課長 はい。 ◆浦田秀夫 委員  それはどうやって見ればいいのか。  だから、よくわかんない。(「それは、ここに書いてある、ここにおそれがあるときと」と呼ぶ者あり)だから、これ……。 ◎危機管理課長 字が小さくて大変申しわけないが、こちら側が……(「旧」と呼ぶ者あり)今までの防災計画だった。今度は、こちら側が新しい防災計画に表記された部分で、赤字を入れたものが追記された言葉になっている。(発言する者あり)ちょっとわかりづらいのは、今まで災害対策本部を設置というものは、主に地震を想定しており、地震は確かに起こった後に本部体制を引くので、実際に被害が出ている段階になる。  ただ、今回台風とか大雨であっても、水防本部だけでは手に負えないような甚大な被害が、おそれがあったりとか、既にもう被害が発生しているときには、もう本部体制に切りかえて、人員等も多くして対応するという形である。 ◆浦田秀夫 委員  そういうふうに読めるの、これが。読めなかったので聞いているが、そういうことなのか。それならわかるが。 ◎危機管理課長 そのように理解していただきたいと思う。 ◆浦田秀夫 委員  はい、わかった。 ○委員長(滝口一馬) いいか。 ◆浦田秀夫 委員  いや、ほかにもまだあるが、私ばっかりやって……また後で。 ◆はまの太郎 委員  今のところだが、水防本部設置後と災対本部設置後の水害のとこだが、水防本部設置後のところは「市内に甚大な被害が発生する恐れがあり」とあって、災対本部の方は「市域全体にわたり甚大な被害が発生する恐れがあり、また」とあるので、これは市内のどこか一部でも甚大な被害が生じそうだったら、それは水防本部で対応して、全域にわたる甚大な被害だったら災対本部で対応するということか。 ◎危機管理課長 水防本部体制災害対策本部体制の何が一番違うかというのは、対応する職員の人員等もかなり違ってくるので、一部の水防本部体制で賄えるような被害であれば、水防本部体制のまま対応していく。全域にわたるような対応を求められるような被害が出るような場合には、災害対策本部として、全職員が災害対応に向かうような体制になっているので、体制を強化するという形になる。 ◆はまの太郎 委員  例えば、災対本部のほうは、市全域にわたりとあるわけだが、今回の新しい修正後のほうは、台風の直撃とか長期停電をはっきり明記しているわけではないか。そうすると、市内のどこかでかなり甚大な被害が出ているが、全域ではない。そのときに、今回の台風とかがそうだが、今回の赤字の部分が入っていないと、かなり市内の一部で台風とか長期停電で甚大な被害が出ているが、ただ全域ではないから災対本部で対応すべきなのか、はたまた水防本部の設置後の体制になるのかが明確ではなかったところを、これを入れることで1つの基準としてはっきりさせたということかと思ったが、違うか。いいか、その感じで。 ◎危機管理課長 そのとおりである。被害の状況によって、体制が変わるというか、大きくなれば大きくなるほど体制が強くなるので、水防本部の場合には委員ご指摘のとおり、台風の接近等の感じである。災害対策本部設置となると、もう水害により大きな被害が出ているという形である。 ◆はまの太郎 委員  じゃ、その部分はおしまいにしてだが……。 ◆浦田秀夫 委員  今のところで質問していいか。 ◆はまの太郎 委員  どうぞどうぞ。 ◆浦田秀夫 委員  説明を聞いてわかったが、しかしこの書きぶりだと、おそれがあるときは水防本部で、甚大な被害が発生したときには災害対策本部をつくると見えてしまう、この書きっぷりだとね。それはさっき説明したように、わかるように書きぶりを変えたほうがいいのではないか。(「いや、おそれは両方書いてある。おそれは水防」と呼ぶ者あり)いやいや、下のほうは災害が発生した場合と書いてある。(「いや、その前に、またの前におそれがありも書いてある」と呼ぶ者あり)うん、おそれがあり、だから発生した場合だから。(発言する者あり)おそれだけ、おそれだけだから、おそれの場合は、災害対策本部は発生しない──それでも、おそれだけでもさっきの話だと設置するという答弁だったから。 ◎危機管理課長 確かにわかりづらい表記もあるが、水防本部体制災害対策本部体制の順位を明確にさせていただいた部分と、今まで大きい、甚大な被害が出なければ体制にならなかった部分を、事前に少しでも早めて、本部体制も引いていくということだが、わかりづらいだろうか。 ◆浦田秀夫 委員  説明を聞けばわかる。ぱっと見た人が見て、私みたいな誤解を生じないような書きぶりにしたほうがいいのではないかと言っている。それは意見である。 ◆橋本和子 委員  16ページの医療体制のところでお伺いしたいが、多分、赤い字のところで広域災害救急医療情報システムということで、これを活用してというとこで、病院でそれぞれ今の病院の状態がどうかというのを常時入れていて、それで何も返事がなかったときは、その病院が大きな災害を受けているというところで確認するために入れていると思う。  病院に入院をされている方たちは、そこでいろいろある程度守られていくが、今、在宅医療がこれだけ……こう在宅へ、在宅へという流れに来ていて、在宅で実際に医療を受けている方たちの何か体制みたいなのは考えていると思うが、どこに在宅の人たちのためのことが入っているのか。 ◎保健総務課長 在宅の方については、こちらにはまだ記載がない。 ◆橋本和子 委員  計画的には何かそういう人たちのためにもというので、考えてはいる……全然考えてもいないということか。 ◎保健所理事 一応、災害弱者ということで、要支援等があるので、一応その枠組みの中で……そこと一緒がいいのかどうかということはあるが、その枠組みの中で考えなくてはとは思っている。具体的にどうするかというのは今後の課題にはなっている。 ◆橋本和子 委員  この間行われた研修会に参加をして……名前は忘れたが、研修会に参加をして、そこでグループの中で在宅医療をされている先生がちょうどいらっしゃったときに、在宅医療の人たちのことが忘れられているということがあったので、ここはしっかりと、今後医療がどうしても病院から在宅へという流れに来ているので、そこを決して忘れてはいけないと思う。なので、そこはしっかりといろいろと考えていただきたいということを要望しておく。 ◆林利憲 委員  新旧対照表の4ページのところで、こちら今までが10地区と……新しく24地区コミュニティ、これは10地区を外したのは、より上のところにも書いてあるが、細分化してより地域性を……地域性の中で対策を立てていこうというところで、今回分けたという解釈で間違いないか。 ◎危機管理課長 そのとおりである。今回、防災アセスメント調査による結果についても、24コミュニティごとに詳細に結果を出させていただいたので、大きく分類するより、細かく分類をさせていただいて、記載をさせていただいた。 ◆林利憲 委員  新旧対照表しか見てないが、その後の5ページからのところで、修正前のところでは課題と対策方針が載っていて、今度修正後だと何かもう1文の中で、もう課題と……例えば宮本だと一番最後に避難……が重要となると、これは新旧対照表以外見てないが、修正前のところは対策方針まで載っていて、今度修正後のところは課題しか載っけてないが、この理由としては何かあるのか。逆にこれだけ細分化してれば、細分化した中での例えば対策方針とか、きめ細かいやつを出していくことによって、もっとより防災対策が広がるのかなと思うが、これは原案に載っている感じなのか。ちょっと見てないのであれだが。 ◎危機管理課長 総括的にまとめさせていただいたという部分があり、この対照表だと11ページに全体的な話をさせていただいているのと、今回地震防災戦略を策定させていただいて、細かい部分について、こういう効果があるとか先ほど触れたが、38項目について各部署での対応策やそういうものも記載をさせていただいている。  また、防災カルテも公表した段階で、各24コミュニティごとの防災に対しての評価なども、今公開をしているので、そういうものと連携して判断していくようになると思う。 ◆林利憲 委員  そうすると、修正前みたいな形の記載ではなくて、今後課題のみを載せた形を出していく感じになるのかなと思うが、その意見で間違いないか。 ◎危機管理課長 現状としては、そのように変更した。 ◆林利憲 委員  わかった。  もう1件。29ページのところ、結構デリケートな問題になると思うが、遺体のところで、例えば修正後のところ、船橋アリーナも含め設置場所について検討すると、これはどのような形で、どういった形で検討するというのは決めているのか。  新旧対照表の29ページの括弧……修正後の(1)である。これはかなりデリケートな問題になるので……真ん中ぐらいのところ。 ◎危機管理課長 遺体の収容場所ということになると、計画上は場所を設定させていただいているが、非常にデリケートな部分もあり、一度そういう施設に使ってしまった後の問題も出てくる。それと本当に死者の人数によっても、どこで対応が可能になるかというのも含めて、至急検討するようになると思うが……実際が起こったときに。  第一義として、今回訓練をさせていただいた看護学校を第一優先として使用するように今のところ話をしている。 ◆林利憲 委員  実際に本当に大規模災害が起きたときに、遺体安置所の設置について、どういったプロセスで決まっていくとかって……これはそういう意味の記載ではなくて、まず現時点でこれから検討していくということの読み取りか。 ◎危機管理課長 看護学校の体育館を遺体の安置場所にするのは間違いないが、今回初めて訓練もさせていただいて、確かに医療関係者とか、警察、県警が主体になって遺体の処理をするわけだが、その中で医師との連携とか、まさしく市の職員も本当に遺体に接する部分の対応をしなければいけないようになっている。そういう中でマニュアル等の整備をさせていただいて、本当に携わる市の職員の心のケア等も必要になってくるので、その辺を全体として整理していく、検討していくという形での表記である。 ◆松嵜裕次 委員  地区別防災カルテとの関係だが、地区別防災カルテはもう改定されて公表されているよね、その中身って。 ◎危機管理課長 そのとおりである。 ◆松嵜裕次 委員  例えば、総則の1の5の2とか、各地域ごとの、地区ごとの防災上の課題というものも、もう地区別防災カルテに載っていることが、そのまま書かれており、一言一句変わらないのが入っているが、これは別に……これからパブコメで特に問題ないか。もう決まっている……決まっているというか、変わっていることがもう修正後ということで、もう既にそれが地区別防災カルテには載ってしまっているということについては、特に問題ないか、これは。 ◎危機管理課長 地区別防災カルテを基本として、被害想定なども変えてあるので、そこから出てきた課題は地区別防災カルテと同じものと認識している。 ◆はまの太郎 委員  今回、修正点がたくさんあると思うが、市の防災に対する取り組みが、今までこの地域防自体が、文字上というか、修正されていなくても、取り組みとして進んでいた部分はたくさんあると思う。  ただ、いろいろ取り組みが進んでいたとしても、それを毎年度修正、修正と来ていたわけではないと思う。今回、修正することにした大きな理由はどこにあるのかを伺いたい。 ◎危機管理課長 今、委員ご指摘のとおり、市町村の地域防災計画については、災害対策基本法に基づき、毎年検討を加えたとか、必要があるときには修正をしなければならないとなっている。  今回、大きな修正点については、29年、30年でアセスメント調査をさせていただいた中でも、被害想定を……地震の想定だが、変えたことによって、被害想定等が変わってきたので、それに伴う修正を大きく加えなければいけなかったのと、先ほどの災害医療の点で、今までと救護所の関係が大きく変わったので、その点について4月1日から施行したいということで、今回3月までに修正を整えないといけないということで行ってきた。 ◆はまの太郎 委員  そうすると大きな修正の理由としては、防災アセスメント調査被害想定と、災害医療体制の変更が主たる地域防自体の修正理由で、その他の部分は今回の修正に合わせて整理したというところでよろしいか。 ◎危機管理課長 ちょっと足りなかった部分がある。済みません……今回台風の関係で、その辺の整理、体制を整えるということで修正をさせていただいた。 ◆はまの太郎 委員  県の防災計画の修正に伴う変更もあるわけだが、県の計画が修正されても市の計画を修正せずに済む場合もあるのか、あるいはそれは割と市の計画も修正せざるを得ないのか、その辺はいかがか。 ◎危機管理課長 中身によっては軽微な変更、修正で、私どもの計画を変更しなくとも、体制に影響がない、もしくは災害が起こったときに対応できれば修正することはないと思う。 ◆はまの太郎 委員  地域防自体は、例えば総合計画みたいに何年間で区切って改定していくとかという形の計画ではない。改定の……何年置きに改定するとかというのが定められているわけではないと思うが、改定の基準というか、例えば市の取り組み……何て言うのかな、他律的な要因というのかな、市の取り組みではなくて、よその基準とか、市以外のところの被害想定の変更があったから修正する場合と市の取り組みが進んだから、それを反映したほうがいいから修正する場合があると思うが、そのあたりの基準はどういう感じか。 ◎危機管理課長 確かに基準として明記されているとか、必ず修正をしなければいけないというものはない。  ただし、先ほどから言っているが、災害について対応できないことがあると困るので、災害対策基本法の中では修正を加えていかなければいけないとなっているので、毎年毎年、適時、少しでも変更が加われれば、修正を行うことも可能というか、しなければいけない部分もある。 ◆はまの太郎 委員  個別に内容について伺いたいと思うが、1の防災アセス調査結果の被害想定変更のところの②で、先ほど24地区コミュニティごとに細分化して更新したというのが出ていたが、これもともと10地域ごとにまとめていた防災課題とあるが、24地域ごとというのがある種自然なわけだと思う。それが逆になぜ今まで……10地域というのは北部地区とかというブロックのくくりでもないわけだが、10というのはどこから出てきた数字だったのかを伺いたい。 ◎危機管理課長 都市マスタープランの10の区分けであった。(「なんでここに持ってくるの」「よくわからないな」と呼ぶ者あり) ◆はまの太郎 委員  わかった。あと、今の大きな1のところの③のところで、減災目標達成するための施策の体系を明記したとあって、新旧対照表の10ページぐらいからそれが出ているわけだが、修正前の減災目標自体がなくなってしまったわけではなくて、書きぶりとか、書くところを整理したという形なのか。新しい目標のところに、溶け込んだという形になるのかどうか、いかがか。 ◎危機管理課長 そうである。10ページを見ると、減ったような印象を受けるが、次のページで……先ほどちょっと触れたが、項目を整理させていただいて、改めて大柱、中柱、小柱ということで、38項目まで減災の方法などを検討しているということで記載をさせていただいた。 ◆はまの太郎 委員  そしたら主な修正についての3の災害医療体制の変更のところの②の応急医療体制の変更だが、新たに病院前救護所を設置する体制を明記した。これは結構だと思うが、避難所における応急救護所自体は、それはそれで必要なのではないかと思うが、いかがか。 ◎危機管理課長 この体制については、かなり前から専門の方たちもお集まりになって検討していたが、確かに今まで学校のほうにも救護所という形で医療器具などを配備してあった。そういう中で、過去いろいろな東日本大震災やら、熊本地震等が……の中で、被災された方が、けが人の方だが、どうしても直接病院のほうに行ってしまうというのが実情であって、避難所のほうにけがされた方が連れてこられるということは少ないのではないかということで、こういう体制にした。  今後、学校にあった救護所と言われていた部分については、本当に軽症も軽症、すり傷とか、ちょっとしたけがに対応できるようなものは残させていただいて……学校の保健室と同じような利用になるのではないかと考えている。 ◆はまの太郎 委員  避難所の救護所が完全になくなるわけではないのか。 ◎危機管理課長 そこへ救護所という言葉、救護所という位置づけを残しておくと混乱を招くので、そこは変更を加えたいと思う。 ◆はまの太郎 委員  応急救護所という名前で設置するわけではないが、手当てをすることが可能な体制は残るという理解でいいか。 ◎危機管理課長 けが人の対応をすることになると、資格のある医師とか何かが来て、初めて救護所という形になると思うので、今回この体制にすると、学校の避難所には医療関係者が瞬時のときには来ないので、その辺で改めて表記を考えていきたいと思う。 ◆浦田秀夫 委員  一般質問でも、今度の台風の市の対応についていろいろ議論がされて指摘があったので、私はできなかったので、二、三指摘をさせていただきたいと思うが、矢島さんもご存じだと思うが、19号のときに10日の夕方5時ごろ、市民から土のうをどこで配付しているかという問い合わせがあった。私、すぐホームページを見たが、ホームページにはまだ災害情報サイトが立ち上がってなくて、ええ、おかしいなと思って、近隣の千葉市とか市川市見たら、もうみんな立ち上がっていた。すぐ電話したらさ、今一生懸命作業しているということだった。(笑声)だから、あれは何時ごろ立ち上がったのか。結局、その日、10日のうちの、多分8時か9時ごろに見たときには立ち上がっていたような気がしたが。(発言する者あり)10月10日だよね……12日に来たんだね。 ○委員長(滝口一馬) 地域防災計画についてとは違うが、お答えはいただけるか。 ◆浦田秀夫 委員  いやいや、教訓だから、教訓。(笑声)時間はいい。 ◎危機管理課長 教訓ということなので、確かに本当にこの台風15号、19号、その後の豪雨については、体制から対応についても、今までずっと大きな水害がなかった、避難所についても、これだけ多くの避難者を受け入れたということも水害ではなかったので、教訓として改めて体制なども整理していくということで現在やっている。 ◆浦田秀夫 委員  もう1つは避難所の開設も船橋の場合、12日の午前9時から開設したが、もうそのときに非常に激しい雨が降っていた。たまたま、千葉市のホームページを見たら、もう11日の夜からみんな開設していた。私、公民館の避難所を回ったときに、避難してきた人から船橋遅いねと言われちゃった。そのことも、とりあえず指摘だけしておくので。(笑声)  それから避難所の、公民館だが職員がいて、1名で対応していた。これ市の職員……公民館職員でなくて、多分市の職員だと思うが……見たことない人だったから、公民館職員ならよく知っているが、1人かと聞いたら1人だと言う。大したことなかったからよかったが、本当に直撃して、大きな被害が出ていたら、とても1人じゃ対応できなかったと思うので、その辺の例えば避難所への職員の配置なんかについても今回は教訓にして、どうするのか検討していただきたい。指摘である。意見があればちょっと。(笑声)一応指摘したけど。 ◆佐々木克敏 委員  やりとりで、先ほど……学校の今後のあり方が、救護所、最初に何か救護所としての機能もあるのでというご答弁をした後に、やりとりの中で、そういう人はいないからってお話をされたように聞こえたので、例えば……(発言する者あり)何だっけ、これから考えると言うが、そういうのを考えた上で修正をするという形が一番よかったのかなと思っているが、そこらへんはいかがか。  言っている意味わかるか。ちょっとわかりづらいか。今回のやつにそこらへんも踏まえてきちんと修正をするべきだったのではないかと思っているが、いかがか。 ◎危機管理課長 避難所の関係になると、危機管理課になる。ご指摘のとおり、全てそこまで整えてから修正という考えもあったが、まずをもって病院前救護所の整備を整えたということで、まだ救護所、今までの学校の救護所の部分については、これから修正をしていったりという部分もあるが、そういうものについては、またさらに来年の例えば地域防災計画の中で改定したりとか、修正したりして整えていく。  まだまだそういう部分については、医療関係機関の方たちとも協議をしたりとか、教えていただかなければいけない部分もあるので、今も学校のほうには、まだまだ医者が使うような災害用の医療備蓄品も残っている。そういうものを整理させていただいて、簡単な包帯とかそういうのもあるが、そういうものを今後どういうものにしていくかというのも課題として整理をさせていただいて、さらに修正も加えていく。 ◆佐々木克敏 委員  現時点では……学校の規則がきちんと頭に入ってないのでわからないが、例えばそこが緊急避難所として使われたときに、そこにいる方たちが、この人ちょっとけがしていると言って、救護室に入って、勝手に手当てすることはできるのか。今の現状の計画の中で。 ◎危機管理課長 知識がなくてもできるようなものはまだある。 ◆佐々木克敏 委員  現行の中で、できるということか。 ◎危機管理課長 ちょっと言葉足りなかった。医師たち、医療関係者は、今後は学校には直接参集はしなくなる。  しかしながら、災害医療対策本部が整ってくると、そこへ巡回をするような体制をつくっていく。だから、いきなりけが人が学校に来たような場合には、病院前救護所へということでご案内をして……。 ◆佐々木克敏 委員  何と言うのかな、違う。例えばの話、さっき軽微なものであればというお話をされていたよね。だから、そういうときに、例えば包帯を巻くぐらいとか何とかということで処置ができそうだと思ったときに、その方たちは、それにさわっちゃいけないということであるのか、いやとにかくできることは応急処置としてやることが可能なような計画になっているのかと聞いているだけである。 ◎危機管理課主幹 何しろ地域防災計画の改定の目玉の1つが応急救護所の変更である。今まで地域防災計画55カ所の小中学校が応急救護所になった、医師を含む医療従事者が地震とともに参集して、救護所を開設することになっていたが、そこの部分を病院前救護所の9カ所に変更したということである。  船橋市地域医療対策会議で検討した中で、まず小中学校の今まで応急救護所としていたところには、医療従事者が直接参集することはできないので……できないということが1つ。救護所という名前を残すと混乱を招くということから、救護所という名称を使わなくしようということが決まった。  今まで、医師しか使えないような医療器具とかも置いてあったが、それも必要に応じて、順次廃棄なり、処分なり、ほかに回すなりしていく計画にしている。  課長がおっしゃっていたのは、そこの避難を、生活がちょっと長引くような、避難所を開設して長引くようになったときに、そこで避難生活をしているうちに、けがをしたとか、風邪を引いたとかといったときのためのものをこれからはそろえていこうということにしている。なので、今現時点であるものを使ってはいけないとか、使っていいとかという議論は実はされていないところである。 ◆佐々木克敏 委員  でも、災害っていつあるかわからないということでつくっているわけではないか。そこで、そこに物があるのに、誰もさわっちゃいけないとかというのか、わからないが、これ使っていいのか、どうのこうのとかというのも全然決めておかないで、運用はできるのかなって不安になったので聞いただけである。だから、誰が使ってもいいんでしょ、これ。もちろん何かあったときには。 ◎危機管理課主幹 もちろん、本当に災害があって……。 ◆佐々木克敏 委員  それをさっきから聞いているだけなの。 ◎危機管理課主幹 避難してきた人がそれを使って手当てをすることは、もちろん問題ないと考える。 ◆佐々木克敏 委員  それを最初に答えてくれれば、それでよかったではないかと思うが、済みません。 ○委員長(滝口一馬) よろしいか。 ◆佐々木克敏 委員  ただ、整理はきちんとしてほしい。 ◆齊藤和夫 委員  中身に関する質問ではないが、15日からだったか、今月のパブリックコメントは。パブリックコメントはどういうふうに計画されているか。 ◎危機管理課長 通常のやり方というか、この案についてホームページ等で掲載をさせていただいて、その前段でこの計画を変更案として出すということで、意見を頂戴するという表記をさせていただくのと、公民館や出張所においても、この案を閲覧できるように、書面でもご意見をいただけるようにする。 ◆齊藤和夫 委員  すると、一般の市民の方たちに呼びかけて、読んでいただくのはこの分厚い地域防災計画案という資料か。 ◎危機管理課長 この案と修正の概要をつけさせていただいて、あと資料編というものが2つに分かれているので、資料編もつける。 ◆齊藤和夫 委員  毎度同じような質問している。パブリックコメントについては。多分公民館にこんな分厚いものを置いてあっても、一般の市民の方は読む気にもならないと思う。そもそも防災計画自体が、冒頭に書いてあるが、各関係部局とか、関係機関の方たちのためのバイブルというか、マニュアルになっているわけで、それを読んで、市民からどういうコメントを期待されているのかなと思うが、むしろあなたたちに関係するのはここだから、ここを読んで感想を聞かせていただきたいとかという、何かガイドラインみたいのを最初に示してあげないと、ぽんとこれ見せられて、多分全部読む気にならないと思う。
    危機管理課長 確かにご指摘のとおり、事前に防災関係機関の方たちには、この案が渡っており、ご意見をいただくようになっている。  さらに、防災会議のメンバーの方たちを含め、送らせていただいていて、ご意見もいただくようになっている。  ご指摘のとおり、市民の方のどこを……どこにあるかというと非常にわからない部分もあるので、ここで意見をと言われても、いや、意見なんか言ってくれる人は少ないだろうという、多分ご意見だと思うので、その辺はほかのパブリックコメントを実施しているようなところの意見を聞いてみて、工夫をできれば、やってみたいと思う。(笑声) ◆齊藤和夫 委員  あと10日ぐらいしかない、実施まで。やったという既成事実をつくって終わりというのは、どのパブリックコメントもそうだが、もうそろそろやめて、実のあるコメントを得られる工夫をぜひしていただきたい。時間がないので大変だと思うが、よろしくお願いする。 ◆松崎さち 委員  ちょっと細かいが、新旧の対照表26ページで、通常の経路による収集が困難で、ごみステーションが使えない被災地区の臨時ステーション設置とか、そういった細かい項目が新しいのだとなくなっているわけだが、こういう臨時ステーションの設置なんかは消えてしまっているわけか。(発言する者あり)26ページ、新旧対照表の。 ◎危機管理課長 記載がなくなったということだが、今回先ほどの説明の中でも、今市のほうで災害廃棄物の処理計画を作成しているところなので、その中での対策ということで、文言については減っているが、さまざまな形で災害が起こったときのごみの回収、処分については処理計画に基づいて行われる。 ◆松崎さち 委員  災害廃棄物の処理計画を今新た……今までなかったものを、そういう計画を新たにつくっている最中ということなのか。 ◎危機管理課長 新たにつくる。 ◆松崎さち 委員  それから、さっきの応急救護所、学校にはもう医療関係者は来なくなって、病院前救護所、9カ所の病院前救護所に参集するということで、もともと不可能な計画であったということなのか。55の学校に医療関係者が集まるというのは……そういう議論があったのか。 ◎危機管理課長 かなり前から学校の医療救護所を設置して、医師等も参集するということで計画されていた。難しくなってきたというのは、現実的にいろいろな災害が起こったときに、病院を守らなければいけないということで、こういう議論が出てきたものである。無理だったのではないかということだが、過去には学校……市の総合防災訓練時に各学校に医師などが参集して、保健室でこういう体制になるということで訓練を実施していた経緯もある。 ◆松崎さち 委員  それで、9カ所の病院前救護所の市内の分布だが、偏りとかはないわけか。その辺はどうなのか。 ◎保健所理事 おおむね半径2キロ圏内で確保できている。 ◆松崎さち 委員  あとさっきのところで、新旧対照表の10ページで、減災目標のことを私もお伺いしたい。 これまでであれば数値の目標があった。これが新たに、今度は38の対策に落とし込まれたということだが、数値の目標が、しかしこの計画から数値が消えてしまっているということになるのか、確認だが。 ◎危機管理課長 この表記の中には、そのような形で防災戦略を含めた表記になったが、地震防災戦略の中で数字が示されている。 ◆松崎さち 委員  それは何ページに、今、私もネットで見ているが。 ◎危機管理課長 それぞれの項目について、数字が目標値として示されていると思う。 ◆松崎さち 委員  その数字については、ここの修正前の数字と変わりがない。地震防災戦略の中に全部明記されているということでいいか。この10ページの数字目標は。 ◎危機管理課長 そのとおりである。 ◆松崎さち 委員  それとこれまでの10地域ごとだったのを24地区コミュニティに変えてという、さっきの話だが、これは防災課題だけになっていて、対策方針については38項目の中に落とし込んでいるということだった。  ただ、地域の人からすれば、自分たちの住んでいる地域に、課題はどうなのかというのはこうやってご紹介いただいているが、ではどうするか。対策の方針を市はどんな課題を各地域ごとに持っているのか……これがわかるほうが市民にとっては利益になるのではないかと思うが、これはもうなくなっているわけか、本当に。 ◎危機管理課長 その部分についてはなくなったというのではなくて、地区別防災カルテで示されており、私どもの職員がこれを公表するときに、地区連ごとだが、要望のあったところ、まだ今のところ全ては終わっていないが、十数カ所の地区に出向いてご説明をさせていただいている。 ◆松崎さち 委員  それで地区別防災カルテ、今私もネットで見させていただいているが、対策方針はこれのどこに入っているわけか。何ページにあるのか。例えば、宮本地区だったら。 ◎危機管理課長 今、見ることはできないが、1枚目に……多分左側、私の記憶であると左側に、その地域の人口だの、どのぐらいの年齢の方が住んでいるだのという表記がある。そういう中で……済みません、今手元に資料がないので、うまくご説明できないと思うが。 ◆松崎さち 委員  もしよかったら、委員長、私のこの資料をお示ししたいが、いかがか。 ○委員長(滝口一馬) ここで会議を休憩する。          16時45分休憩          16時49分開議 ○委員長(滝口一馬) 会議を再開する。  理事者より答弁を求める。 ◎危機管理課長 ご指摘の防災カルテの中で表記しているものについては、防災上の課題ということで表記があった。だから、対策については個々にカルテの中では、はっきりと示されたところがなかった。 ◆松崎さち 委員  だから、今公表されている資料の中で、この計画も含めて、個別の地域ごとの対策方針が整理されたものはなくなってしまうということになるのか。 ◎危機管理課長 全くなくなったのではなくて、この修正後の文字の中にも、こういうふうにしていけばというような対策的な表現がされている。 ◆松崎さち 委員  そうは言っても、修正前のほうが具体的だったと思う。結構、同じようなことが書いてあるというところもあるのだが、でも個別に、その地域の特性に合ったことを書いてもいるわけで、これは入れるべきだと要望させていただく。市民も知る権利があると思う。それぞれの自分の住んでいるところで、市がどういう対策を持っているのか、もう大がかりなものじゃなくて、協力を求めるのであれば、そういうことも公開していくべきだと思う。 ○委員長(滝口一馬) 要望でよろしいか。 ◆松崎さち 委員  以上である。          16時51分休憩    ──────────────────          16時54分開議 2.船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略計画期間延長について(報告) [理事者説明] ◎政策企画課長 船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間の延長についてご説明をさせていただく。  資料をごらんいただきたい。  まず、本件の概要としては、令和元年度で計画最終年度となる、船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、計画期間を1年間延長して、終期を令和2年度とし、第2期市総合戦略の始期を令和3年度とするものである。  2の現状をごらんいただきたい。  第1期総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法第10条第1項に基づき、国及び県の総合戦略を勘案の上、作成するよう国から求められたことから、本市においても平成28年3月に平成27年度から令和元年度の5カ年計画として策定し、今年度が計画最終年度となっている。  この計画期間については、国、都道府県、他市町村も基本的に同様であり、国からは現在の総合戦略計画期間終了後、第2期総合戦略の策定を求められている。  だが、3の計画期間延長の考え方及び4の表をごらんいただきたい。  市の第1期総合戦略では、総合計画や商工業戦略プランなどと整合・連携を図るものとしており、このことから第2期市総合戦略においても同様とすることが必要であると考えている。  現在の総合計画である後期基本計画は、皆様にもお伝えしているとおり、令和2年度末に終了して、新たな総合計画を令和3年度から開始することとなっていることから、市の第2期総合戦略の始期も、令和3年度とすることが望ましいと考えている。  この場合、市の第1期総合戦略の終期が令和元年度であることから、令和2年度に空白期間が生じる。  しかしながら、国から地方創生については、切れ目のない取り組みを行うよう求められていることから、4の表のとおり、令和元年度で計画最終年度となる市の第1期創生総合戦略の計画期間を1年間延長し、終期を令和2年度とし、第2期総合戦略の始期を第3次総合計画とあわせて令和3年度からとすることとしたところである。    ……………………………………………… [質疑] ◆松嵜裕次 委員  趣旨は非常に理解したが、そうすると指標の取り扱いはどうなるのか。重要業績評価指標、KPIとか。 ◎政策企画課長 そこについても、もう1年延長した形で、これからそこのところについても、延長した期間もそこについては評価するような形で改めて考えていきたいと思っている。 ◆松嵜裕次 委員  ということは、指標は設定し直しをすると。そうしないとおかしな話になるよね。 ◎政策企画課長 5年間ということで見ていたので、それを延ばすのか、現状、状況も変わってきているので、維持した形にするのかということを、全ての項目についてもう一度といった形での延長になろうかと思っている。 ◆松崎さち 委員  この総合戦略に基づく地方創生交付金関係事業として、4つ伺っている。ふなばしアンデルセン公園を拠点とした交流人口増加、カフェテリアの整備とか、あと3つ、商工振興課のものだが、買い物弱者対策事業とか、外国人旅行客誘致促進とか、あと働き方改革、ワーク・ライフ・バランス改善とかということだが、事業をこれからふやしていくということもできると思う。それで要望だが、地方によっては地域経済活性化ということで住宅リフォーム助成事業を交付金を使ってやっているところもあるし、あと子育て支援もこの中に入ってるわけである。まち・ひと・しごと創生総合戦略ということで。例えば、国民健康保健の国保の均等割軽減とか、医療費の助成事業をもっとよくしていくとか、そういうことで今交付金活用することはできると思う。そういう検討もぜひやっていただきたいと要望して終わる。    ────────────────── ○委員長(滝口一馬) ここでお諮りをする。  残余の議題について、特に3番の行財政改革のウエブアンケートの集計結果についてだが、後日開会し、審査することとするか、それともこのまま本日中に審査を行うこととするか、ご協議をお願いする。      [「審査ではない、報告を受けます」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) 失礼した。審査ではなく、報告を受けることとするか。 ◆はまの太郎 委員  時間も時間なので、11日にお願いできたらと思う。 ○委員長(滝口一馬) では、ここで会議を休憩する。          17時00分休憩          17時08分開議 ○委員長(滝口一馬) 会議を再開する。  それでは、残りの順序については、12月11日水曜日の10時から開会するので、よろしくお願いする。    ────────────────── 3.閉会中の委員会活動について ○委員長(滝口一馬) 本委員会は、運営要領において、閉会中は原則毎月第3水曜日の午後1時半から委員会を開くこととしているので、何か委員のほうから取り上げたい議題があったら、令和2年1月15日水曜日、午後1時30分を次回の委員会の開会日として、調整させていただきたいと思う。  また、正副委員長としては、指定管理者制度ガイドラインについて、執行部より報告を受けたいと考えている。このことについて、意見のある方はご発言を願う。 ◆松崎さち 委員  済みません、第3水曜日の1時半をすっかり失念しており、変更はできないか、今回。(発言する者あり) ○委員長(滝口一馬) 暫時休憩する。          17時09分休憩          17時12分開議 ○委員長(滝口一馬) それでは会議を再開する。  先ほど申し上げたとおり、令和2年1月15日、午後1時30分を軸に次回の委員会の開会日として、調整させていただきたいと思うが、それでよろしいか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) その他、ご意見があったら。 ◆はまの太郎 委員  行政視察のご提案をさせていただきたい。  秋の行政視察で、札幌に皆さんと一緒に伺わせていただいて、公文書館と公文書管理条例について視察してきたところである。  公文書館を設けない形で、公文書の管理条例だけを単体で制定しているのが、関東だと豊島区と志木市がある。2市見られるにこしたことはないが、豊島区のほうが制定過程で公文書館を設けないで、あえて公文書館の持っている機能だけあれば、デジタル化保存とかも含めて……があればいいのではないかという、公文書館がないことが、何て言うのかな、ネガティブな意味じゃなくて、積極的にあえて公文書管理条例だけあったほうがいいのではないかという、積極的な判断をして制定しているので、埼玉の志木か豊島区だが、1市だったら豊島区でお願いしたいというご提案である。 ○委員長(滝口一馬) お聞きのとおりである。  ただいまの提案について、ご質問やその他議題の提案はあるか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) では、ただいま提案された、はまの委員の提案についてはいかがか。      [「いいと思う」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) それでは、本件については実施することとする。  なお、先方の都合もあるので、正副のほうで調整をお任せいただければと思う。      [「お願いします」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) なお、相手方もあるので、1月15日水曜日の調整が難しい場合は、前後の日程で調整させていただく。日程が決定したら、委員にはメール等にてご連絡させていただく。  なお、視察については、調整がついたら委員会を開会し、議決を行うのでご了承いただきたい。  以上で、本件を終了する。      [「委員長いいですか」と呼ぶ者あり] ◆松崎さち 委員  今、前後の日程ということだが、16日は申しわけないが、ちょっと外していただいて……(「それ、終わってからで」と呼ぶ者あり)終わってからでいいか、済みません。    ────────────────── ○委員長(滝口一馬) 他に委員のほうから何かあるか。
         [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) それでは、以上で本委員会を散会する。          17時16分散会    ────────────────── [出席委員]  委員長   滝口一馬(自由市政会)  副委員長  齊藤和夫(真政会)  委員    林利憲(自由市政会)        橋本和子(公明党)        松嵜裕次(公明党)        浦田秀夫(市民民主連合)        佐々木克敏(自由民主党)        松崎さち(日本共産党)        はまの太郎(無所属)        小川友樹(無所属) [説明のため出席した者]  矢島危機管理課長  杉田企画財政部長  林政策企画課長(参事)  小出保健所理事  西田保健総務課長      その他、主幹、課長補佐、係長 [議会事務局出席職員]  委員会担当書記 高橋議事課副主査          増田議事課主事...