• ガス会計(/)
ツイート シェア
  1. 船橋市議会 2019-03-12
    平成31年 3月12日市民環境経済委員会-03月12日-01号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    平成31年 3月12日市民環境経済委員会-03月12日-01号平成31年 3月12日市民環境経済委員会                                       平成31年3月12日(火)                                            午前9時30分                                          第4・第5委員会室 [議題] 1.付託事件について  ①発議案審査 ┌──┬──────┬────────────────┬────┬─────────────┐ │順序│  番 号  │     件     名     │審査結果│     備   考    │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼─────────────┤ │ 1 │発議案第3号 │毎月勤労統計調査の不正についての│ 否決 │可決= 共産 市民 民主  │ │  │      │真相解明を求める意見書     │    │             │ └──┴──────┴────────────────┴────┴─────────────┘  ②陳情審査 ┌──┬──────┬────────────────┬────┬─────────────┐ │順序│  番 号  │     件     名     │審査結果│     備   考    │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼─────────────┤ │ 2 │陳情第7号  │奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を│ 不採択 │可決= 共産 市民 民主  │ │  │      │、森林環境譲与税(仮称)で順次計│    │(継続 = 共産)      │
    │  │      │画的に皆伐を進め、天然林に戻すこ│    │             │ │  │      │とを求める陳情書        │    │             │ └──┴──────┴────────────────┴────┴─────────────┘ 2.路上喫煙ポイ捨て等防止重点区域の指定(案)について 3.所管事務調査について    ………………………………………………………………………………         9時30分開会 ○委員長(滝口宏) ただいまから、市民環境経済委員会を開会する。    ────────────────── △審査の順序について  審査の順序は、順序表のとおりと決した。    ────────────────── △付託事件審査方法等について ○委員長(滝口宏) 付託事件審査方法だが、本委員会の運営要領どおり、発議案については、提案理由説明を省略し、質疑、討論、採決を行う。  次に、陳情第7号については、所管課から審査の参考のための状況説明を受けた後、質疑、討論、採決を行う。  次に、本日の休憩だが、順序1終了時、順序2終了時、報告の議題の終了時に提出者退出及び理事者の入室のための休憩をとるので、ご了承いただきたい。その他の休憩については適宜とっていくこととする。    ────────────────── △委員会の傍聴について  全ての案件に関し1人から傍聴の申し出があり、これを許可した旨、委員長から報告があった。    ────────────────── 1.付託事件について ①発議案審査 △発議案第3号 毎月勤労統計調査の不正についての真相解明を求める意見書 [質疑]  なし    ……………………………………………… [討論] ◆鈴木いくお 委員  【原案反対】私どもでは、この問題については国会で議論すべき問題だと、地方議会で議論すべき内容ではなく、間違いと考えているので、反対。    ……………………………………………… [採決]  賛成少数のため、否決すべきものと決した。(賛成者 佐藤重雄・つまがり俊明・斉藤誠委員)         9時35分休憩    ──────────────────         9時37分開議 ②陳情審査 △陳情第7号 奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書 [理事者説明] ◎経済部長 では最初に、創設の経緯、趣旨について、農水産課からご説明する。 ◎農水産課長 経過だが、平成29年12月14日決定の平成30年度税制改正大綱において、市町村がみずから森林下に行う新たな制度の創設にかかわる森林関連法令の見直しを踏まえ、その財源を確保するため、平成31年度税制改正において森林環境税仮称及び森林環境贈与税仮称の創設が明記され、本国会において森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案が現在、審議されている。  この税が創設された背景には、パリ協定の枠組みの下に、我が国が受ける温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものである。  次に趣旨だが、森林現場の課題に対応するため、現場に最も近い市町村が主体となって森林を集積するとともに、自然環境が悪い森林について、市町村がみずから管理を行う新たな森林管理制度が設立されたことを踏まえ、国・国民一人一人が等しく負担を分かち合い、森林を支える仕組みとして創設が予定されている。  農水産課からは以上である。 ◎税務課長 続いて、税の仕組みについて、ご説明させていただく。  まだ仮称だが、森林環境税森林環境譲与税の仕組みについてである。  資料の1ページの下段の図をもとにご説明させていただく。  まず左側、森林環境税、こちらは平成36年度から施行予定となっている。  こちらについては現在、個人の住民税の均等割にプラスして、国税として森林環境税1,000円を上乗せして徴収する形となっている。住民税の課税に合せて1,000円プラスで市のほうで徴収し、県を通して国に納めるという流れになっている。  ちなみに、平成31年度の均等割の納税義務者数、船橋市では33万2000人ほどいる見込みである。  右の図だが、こちらは、森林環境譲与税についてである。  こちらは、前倒しで平成31年度から施行される形となっている。こちらについては、都道府県、市町村の私有林・人工林面積林業就業者数、人口により案分され、市町村のほうに交付される形となる。市町村においては、使途が限定されており、間伐、人材育成・担い手の確保、木材の利用促進普及啓発等の使途に限定されており、その使途については公表が義務づけられている。  ちなみに、平成31年度については、全体で200億円……市町村に対しては8割の160億円が案分されて交付される予定となっている。前倒しで譲与される関係上、こちらの財源については、特別会計による借り入れにより対応し、借入金の返還は、後の森林環境譲与税の税収の一部から充てる形となっている。  続き、2ページの上の図だが、納税者の負担の関係についてあらわしている。先ほど個人の住民税に1,000円上乗せということでご説明したが、現在の個人住民税の均等割だが、防災対策対応分ということで、平成26年度から平成35年度まで1,000円、現在上乗せされて徴収されている。内訳としては、市民税が3,500円、県民税が1,500円となっている。こちらが平成35年度で終了する。そして、36年度からは市民税が3,000円、県民税が1,000円、そして、国税である森林環境税の1,000円が上乗せされ、合計で5,000円となる。ということで、納税義務者の方の負担については変更がないという形となっている。  税の仕組みについては以上である。 ◎財政課長 31年度から前倒しで森林環境譲与税という形で都道府県市町村に財源が配分されるということが予定されている。その中で、自治体においては、想定される使途──今後、法案の審議進む中で、林野庁から自治体に向けての使途のガイドラインが示されることとなっている。その中で、想定される使途として4つ──先ほど税務課長から言及があったが、森林整備人材育成・担い手の確保、木材の利用促進普及啓発といった大きな項目が挙げられているが、細かい内容については、ガイドラインの中で、今市町村等の意見を聞きながら調整をされているところであるので、船橋市においても今後示されるガイドライン参考に、31年度に入ってから使途について検討し、必要な補正予算、必要な条例等を整備していきたいと考えている。  特に、都市部の自治体においては、森林整備や人材の育成といった事業について使うことがなかなか想定できないというところで、木材を利用した公共施設への、資料にお示ししたが、学校の机や椅子などに活用するといったことが想定されている。  資料3ページをごらんいただきたい。  市の対応としては、先ほどもご説明したが、林野庁、千葉県が示す最終的なガイドラインに沿った形で木材の利用促進の財源として基金等を創設するといったことを想定している自治体もある。船橋もこれについて1つ検討課題と考えているところである。31年度に入ったら検討していきたい。  参考までに、千葉県が行った31年度の船橋市への配分額だが、3ページの一番下の欄に、31年度から33年度までのおおよその配分額は2410万5000円という試算結果となっている。3年ごとに配分割合等の見直しが行われて、最終的には8135万3000円と、この程度になるだろうという試算結果となっている。  財政課からは以上である。    ……………………………………………… [質疑] ◆つまがり俊明 委員  ご説明あったかもしれないが、確認だが、予算規模は幾らだったか。 ◎財政課長 初年度である31年度、船橋市に配分される譲与税の額については2400万円程度になるだろうという試算……。(つまがり俊明委員「ここにあるやつですね」と呼ぶ)はい。 ◆つまがり俊明 委員  そこからだんだん上がっていくっていうことですよね。(財政課長「はい」と呼ぶ)先ほどおっしゃったこの2ページの図、見方だが、目的が変わるというだけで市民の皆さんの負担は変わらないというこの2ページの8の6の図はそれを意味してるということか。 ◎財政課長 現在、東日本大震災後の防災施策の対応分ということで、個人住民税市県民税の3,000円、1,000円──4,000円に1,000円が上乗せされているという状況がある。これが平成35年度に終了し、その1,000円──同じ額が36年度から森林環境税としてまた上乗せされるという状況なので、住民の方に負担していただく金額については、35年度と36年度以降変わらない状況である。 ◆つまがり俊明 委員  想定される使途として4つあって、本市の中では林業就業者数が10名ということで、どういった方々なのかというのがまず1点と、もう1点は、都市部においては、やはりその普及啓発っていうことが中心になってきてしまうのかなという気はするが、それについて今のところのお考えをいただければ。 ◎農水産課長 森林の就労者10名というところだが、これについて、27年の国勢調査から来ているようである。  当てはまる森林就業者ということで、どのように丸をつけたかは私たちにわからないが、一般に言われてる森林ということになると、普通の木をやる方と、あと、業としてやると、シイタケ等──竹の方は一応森林という方に当てはまると言われている。 ◆佐藤重雄 委員  環境部に聞きたいが、この放置人工林と、それを皆伐するというのに私いろいろ気になるところがあるが、市はそのシミュレーションをしたことあるのか。 ◎環境政策課長 今ご質問いただいたシミュレーション等については、環境部として行ったことはない。 ◆佐藤重雄 委員  この杉、ヒノキの人工林は土をそのまま持って倒れてしまうというようなことも言われたりしている。それが土石流、雨が降れば流れちゃうというような懸念もされているが、シミュレーションしたことないんじゃどうにもしょうがないか。なぜかというと、皆伐というのは、全部を切るわけである。その全部切った面積が余りにも大きければ、これは災害を引き起こす可能性もある。だから、そういう手段とか何かを検討してみないといけないと思うが、それがやられてないとなると、全然話になんないが、やるつもり……やってみる気もないか。 ◎環境政策課長 今現在、そのシミュレーションを行う形の考えは持っていない。 ◆佐藤重雄 委員  そうするとね、船橋、2400万の金勘定だけみたいな話になってしまうが、市はそういう受けとめ方なのか。もう少し、自然環境の回復とかそういう考え方で政策化するつもりはないか。 ◎財政課長 現在のところ、都市部における森林環境税の使途としては、木材の公共施設への活用や普及啓発、林業の普及啓発に何らかの形で財源を活用するといったことに使途が限られてくるのではないかと考えている。そういった都市部に向けたガイドラインが示されることとなっているので、そのガイドラインの中で、船橋市としてできることを考えていきたいと思っている。 ◆佐藤重雄 委員  何か積極性全然感じられない。なぜかというと、これ、木材使うという話だろう。そう、木材を使う。船橋には自然林はないということか。 ◎農水産課長 これも統計だが、船橋市内森林統計だと、人工林が81ヘクタール、こちらに載っているものである。天然林というのが215ヘクタール、竹林が25ヘクタール、その他で17ヘクタールで、合計で339ヘクタールということで、これ千葉県森林の林業統計からとっている。  佐藤委員が言われている天然林は一応216と、統計ではなっている。 ◆佐藤重雄 委員  船橋でもあれだろう。植えられているのは、県民の森見てもわかるように、ヒノキとか杉とかが多いだろう。違うか。樹種としては何が多いのか。 ◎農水産課長 何が植わってるというところの統計は、今のところちょっと調べたことはないが、これは見た目だと、やっぱり杉とか、ヒノキはないか……大体杉が多いかなと思っている。あとは、ちょっと県民の森のほうへ行くと、雑木みたいな形の森が広がっているかなとは思っている。 ◆佐藤重雄 委員  ここから先は討論みたいな話だが、人工林であっても、この陳情者が言っているのもあるが……例えば樹種を選定してるんですよね、この陳情は。だから人工林であっても、昔から生えてたカエデ科の植物とか、その地域に在来にあったものに戻すという取り組みは、船橋はやる気はないのか。どこが答えるか。 ◎環境政策課長 今、お話あった在来種という中で、私どものほうで策定した生物多様性の考え方──これについては、当然ながらもともとそこにあるものは残そうというような考え方になっているので、ほかから持ってくるものは外来種っていうような考え方になっているから、基本的には、もともとあったものをそこで、という考え方になっている。 ◆佐藤重雄 委員  そうすると、さっき農水産課の、まず人工林樹種調査をしていないということになると、もう手を打ちようがないだろう。だから、この環境何とか税……森林環境税という税の目的は、それを調査するときから始めないとスタートできないのではないか。それとも、もうやる気ないから、その材木使って椅子つくるとか何とかっていう話になるのか。 ◎農水産課長 先ほど調べてないということだったが、後ろのほうで……先ほどの森林統計で、船橋市の面積出ていた。済みません、申しわけない。  これによると、杉が54ヘクタール、ヒノキが5ヘクタール、松が20ヘクタール、クヌギが2ヘクタール……。(佐藤重雄委員「ちょっと待って、ちょっと書くから待って。杉が54。松が」と呼ぶ)松が20。(佐藤重雄委員「ヒノキだ。ヒノキが……」と呼ぶ)ヒノキが5、松が20、クヌギが2、その他が216。それで合計が216である。申しわけないである。81、54、5、20で、合計が216である。(佐藤重雄委員「ちょっと待って。杉、ヒノキ、松、クヌギ、その他」と呼ぶ) ◎経済部長 今の数字、もう一回訂正をさせていただく。  人工林として申し上げた杉、ヒノキ、松、この合計が81ヘクタールである。天然林として雑木になるが、それが216、あと、竹林が25、その他が17になっている。 ◆佐藤重雄 委員  そうすると、人工林の中の杉が……スギ花粉が今、どこにいても話題になるぐらいだから、多分ターゲット、杉ではないかなと思っている……杉、ヒノキか。ついでで環境部に聞いて悪いが、花粉そのものの特性はどう評価しているのか。 ◎環境部長 環境保全課のほうで、例えばPM2.5とか、そういう数値はちょっと手元にない。観察はしているが、花粉については、花粉だけを捉えて環境部では調査はしてなかったと記憶している。ちょっと担当課がいないので所在は不明だが。 ◆佐藤重雄 委員  ここから先言うと、僕の意見になっちゃうが、花粉そのものの特性でなく、花粉に付着をする環境毒物──特に排気ガスによく言われたが、花粉を核にしてそういうのが付着して、それが人間の皮膚で刺激を与えてアレルギー反応起こすという考え方もされてきているが、環境部としては、特に嫌がられてるスギ花粉にどうやろうとしているのか。皆伐してしまってクヌギにすれば花粉はなくなるが。 ◎環境部長 スギ花粉の発生源が、例えば船橋市域だけかというと、多分そうはなっていなくて、むしろ別の地域の問題の部分もあると思うので、ちょっとその花粉に特化して、市としてどうのこうのという考えは、今のところはない。 ○委員長(滝口宏) 先ほど佐藤委員から資料の請求があったが、委員会としてどうするか。皆さん、いただくか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口宏) では、委員会のほうに先ほどの佐藤委員の資料を同じものをいただくということでよろしくお願いする。 ○委員長(滝口宏) それでは、ほかに質疑はあるか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口宏) 質疑を終結する。    ……………………………………………… [継続審査の申し出] ◆佐藤重雄 委員  できれば継続にして、もう少し検討したい。
    ○委員長(滝口宏) ちょっと休憩する。         10時02分休憩         10時04分開議 ◆佐藤重雄 委員  この陳情を継続にして、その審査をする次の議会に私はいないはずである。だから無責任と見れるかもしれないが、考え方はぜひつないでほしいと……残る人たちに。この手法──皆伐をするという用語があるが、森林を皆伐すると土をむき出しにする。だから、そういうこともあって、特に杉やヒノキの林は、下にはほぼ低木がなくなる。そこをむき出しにするというのは危険もあるので、ぜひもう少し皆さんで検討をしていただき、この陳情に対して、国なりどっかに出すことになると思うが、そのときには、船橋の議会としての意見を十分つけてほしい。そんなこともあって、継続にして引き継いでいただきたい。    ………………………………………………  佐藤重雄委員から継続審査を求める動議があったので、まずこのことについて諮ったところ、賛成少数のため、継続審査しないことと決し、討論に入る。(賛成者 佐藤重雄委員)    ……………………………………………… [討論] ◆鈴木いくお 委員  【不採択】今議論あったが、本市においてはほとんど山がないという状況で、先ほど担当課からお話受けたが、恐らく森林という意識はなかったと思う。この陳情者は天然に戻すということだが、天然にするためには相当時間がかかってしまうので、まずは間伐から始めるべきという考えを持っているので、不採択。 ◆つまがり俊明 委員  【採択】私どもの会派でも議論したが、順次計画的にという……通常、間伐を先に進める中で、計画的に整備を進めていくべきところではあると思うが、順次計画的にという手法もあり得るのかなと。陳情の趣旨の中に、さらに、大事な事項として、もともとこの法定外目的税として地方の中の自主財源として森林環境税等が広がってきたという歴史があり、各自治体の中でどのように使うのかを考えていくべきだという問題提起がこの陳情の中にあるのかなと思っている。  したがって、特に、いわゆる都市部における、市町村がどうあるべきかということについて、環境教育というような陳情の内容があるが、そこについては賛同ができると思うし、今後の内容については、ぜひ委員会、あるいは執行部のほうでも十分な議論をしていっていただきたいということで、若干表現のところでは疑問の残るところもあるが、大筋として賛成ということで、賛成とさせていただく。 ◆藤代清七郎 委員  【不採択】この税の導入等について、所管、関係部署の説明でわかったところは多々あった。ただ、その中で、いろんな議論しながら、この税は、私有林・人工林面積と、林業就業者人口──この数と、それに人口というファクターでお金が配分されていくということで、船橋市の場合はほぼ人口というところだけでお金が出てきてるような気もするので、そこで2400万を譲与税ということでいただけることに関しては、ちょっとしっかりその使途については検討していくべきだと思うし、また、木材を使うということでも使えるし、環境教育をしていくにも使えると思うので、ここはかなり議論の余地があるのかなと思った。  ただ、陳情の文章を見ると、ちょっと言葉の使い方というか、文章の書き方が限定されているところがあるので、陳情の文章のところでいくと、船橋市に関係しているのが一番下──2番である。山のない都市部、放置人工林を持たない市町村は、ということで、放置人工林天然林化を支援することや、あとは、環境教育に使っていただきたいと。下の環境教育に使っていただきたいというのはわかるが、ちょっと上のほうの放置人工林天然林化を支援するということはどういうことかというと、それが上のところに書いてある放置人工林を皆伐し、天然林化するための人材の雇用や事業に使ってくれということである。  そもそも間伐と皆伐でどのように違うのかというがちょっと把握できていないところと、確実に皆伐──全部切ってしまうところ、一定の面積をということだが、これが本当に森林を天然林に戻すことに一番直結していく方法なのかもちょっと定かではないと思うので、私もいろいろこれを調べたりしたが、そう書いてある部分もあるが、こうではないやり方を書いてあるところもあるので、一概にこれが全てではないのかなと思う。今のところ、我々いただけるものについては、このように使途を特定されて使うものではなくて、たくさん議論をするべきだと思うので、反対。    ……………………………………………… [採決]  賛成少数のため、不採択とすべきものと決した。(賛成者 佐藤重雄・つまがり俊明・斉藤誠委員)    ──────────────────  以上をもって付託事件の審査は終了。    ──────────────────  委員会審査報告書の作成及び委員長報告の内容については、正副委員長に一任することを了承。         10時12分休憩    ──────────────────         10時14分開議 2.路上喫煙ポイ捨て等防止重点区域の指定(案)について [理事者説明] ◎クリーン推進課長 それでは、路上喫煙ポイ捨て等防止重点区域の指定案について、具体的にはJR船橋北口周辺地区を新たに指定することについて、お配りした資料に沿ってご説明する。  まず、条例制定の経緯だが、平成10年3月に船橋市ポイ捨て防止条例を制定し、重点区域でのポイ捨ての防止に向けて広く市民に協力を呼びかけ、町の美化に取り組んできたが、この条例を通してではポイ捨ての抑止効果を得るには十分とは言えず、さらには、喫煙者の灰が衣服を焦がす等の被害も発生するような状況があったことから、単に町の美化を目指すだけでなく、危険行為としての歩きたばこの防止策を含め、より清潔、安全かつ快適な生活環境の確保を図るため、現行の、条例を全部改正し、現行の条例である船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例を平成16年3月31日に制定した。  その後の経過や条例の概要等については下の参考のとおりに記載しているとおりだが、平成16年10月の条例の施行と同時にJR船橋駅周辺地域を重点区域に指定し、平成17年4月1日の条例を全面施行し、違反者に対する過料の適用を始めた。また、18年7月10日にJR西船橋駅周辺地域を重点区域に指定し、8月1日から同区域において違反者に対する過料の適用を行っている。  続き、めくっていただき、2番目に、路上喫煙ポイ捨て等防止の取り組み状況についてである。  重点区域の概要及び区域指定の考え方だが、条例において、路上喫煙及びポイ捨てを禁止し、勧告に従わない者へ過料を科すこととする重点区域JR船橋駅周辺とJR西船橋駅周辺の2地域となっており、両地域は路上喫煙ポイ捨てが特に多く、市街通行者も多いため、市民の協力だけでは対策が困難なことから、地元町会自治会の意向もあり、重点区域に指定した経緯がある。  次に、2番目とし、路上喫煙ポイ捨て等の防止対策だが、警察OBの巡視員4名を配置し、巡視員によるパトロールを実施している。  また、クリーン推進課の職員による重点区域のパトロールを早朝、夜間に月1回程度実施している。  そのほか、路上喫煙及びポイ捨て防止を啓発する表示として、路上喫煙ポイ捨てが迷惑行為であることを示す路面標示シート、看板、電柱小型公共標示板等を設置しているほか、船橋駅前電光掲示板においてもテロップで表示をしている。  また、路上喫煙及びポイ捨て防止キャンペーン等については、環境部管理職によるキャンペーンのほか、平成18年度からはJR津田沼駅周辺にて、毎年10月、習志野市、地元町会自治会、地元商店街等と連携し、歩きたばこ、ポイ捨て防止駅周辺街頭キャンペーンを実施している。  3ページ、防止対策の効果だが、年度別の勧告件数が下の表のとおりだが、年々減少しているほか、駅前等清掃業務の委託業者や駅前商店街等ボランティアで清掃活動している団体から、以前の状況と比較して改善されていると聞いており、一定の効果があるものと考えている。  続き、4ページ、5ページ、こちら並行してごらんいただきたい。3番目としてJR津田沼駅北口周辺地区の現状である。  津田沼駅は、JR東日本が公開している1日平均の乗車人員において、船橋駅、西船橋駅、柏駅、千葉駅について、県内5番目の乗車人員となっている。  また、昨年の12月18日及び20日、ことしの3月5日及び6日に、朝、昼、夜の3つの時間帯において、駅周辺のJR東日本労働組合千葉地方本部前及び東部公民館前にて路上喫煙率調査を実施した。場所及び調査結果については、5ページの地図及び表をご参照いただきたい。  JR東日本労働組合地方本部前においては、朝、昼の時間帯と比較して、夜の時間帯に喫煙者が集中している傾向にあった。4日間の喫煙者数の平均は、朝の時間帯が2.75人、昼の時間帯が3.25人であったことに対し、夜の時間帯は9.00人と朝、昼の各時間帯より約3倍多くなっている。  そして、4日間の通行人員の平均は3,640人となっており、同様にこれまで4日間喫煙所率調査を実施したJR船橋駅南口周辺地区やJR西船橋駅北口周辺地区とほぼ同数の通行人数であった。  東部公民館においては、通行人数は、JR東日本労働組合千葉地方本部前より少ないものの、4日間の路上喫煙率が平均0.70%となっており、JR船橋駅南口周辺地区やJR西船橋駅北口周辺地区よりも高い路上喫煙率だった。また、地元前原商店街からも、当該地区の路上喫煙及びポイ捨て防止対策の評価等を求める要望書をいただいている。  このようなことから、通行人が多く、路上喫煙率が高いJR津田沼駅北口周辺地区路上喫煙ポイ捨て等防止重点区域に指定する必要があるものと考えている。  また、このことについては、以前からも検討していたところだが、6ページごらんいただきたい。重点地区に指定する経緯の1つに、習志野市との関係があるので、スケジュールの表をご参照いただければと思う。  JR津田沼駅北口のペデストリアンデッキのほとんどは習志野市の市域になっている。また、これまで習志野市の条例は、本市とは異なり、歩行中の喫煙をしないことのみが努力義務とされ、罰則規定もなかったが、昨年10月1日に習志野市受動喫煙の防止に関する条例が制定され、本年1月1日に施行された。この条例により、習志野市内の駅──7駅あるが、この駅周辺の路上等で重点区域に指定された区域においては、本年4月1日から路上等での喫煙が禁止され、違反者に対して過料を科せれることとなった。また、4月から5月までの間は、本市と同様に勧告をし、それに従わない者から過料を取るということになっているが、10月からは、喫煙している者を見つけた時点で過料が科されるというようなつくりになっている。  このため、習志野市側でたばこを吸えなくなった者が本市の市域に流れてきて喫煙することなどが懸念されることから、本市においても重点区域に指定する必要があるものと考えている。  今後、地元商店街、地域にお住まいの皆様への説明を行い、目安としては10月1日から、重点区域内で勧告に従わない者から過料を徴収することを目指したい。  最後に7ページである。  JR津田沼駅北口周辺地区重点区域の原案ということで地図を載せさせていただいた。この中で灰色──グレーで塗ってある部分、こちらが習志野市が指定している重点区域ということになる。赤色でくくってあるところを船橋市の重点区域と設定したいと考えている。  東側については新京成線まで、北側は県道のところまで、西側はバス通りから1本入ったにぎわい横町というところになると想定しているが、地元の皆さんのご意向を伺いながら今後確定していきたいと考えている。    ……………………………………………… [質疑] ◆つまがり俊明 委員  やること自体はよろしいと思うが、習志野市と船橋市で行う時期がちょっとわからないが、6ページで、タイムラグができるのか。できると、習志野が先行すると船橋のほうに寄ってくるということはあり得ないのか。そのあたりをどう考えてるのかお聞きしたい。 ◎クリーン推進課長 確かに、今の段階で習志野市のほう……4月から過料の徴収を、勧告して従わない者から徴収することになる。船橋市においては、先ほどご案内したとおり、10月1日からということを想定しているので、その点についてはタイムラグが生じることになる。  ただ、この辺については、私どもも津田沼駅周辺でのパトロール等強化し対応してまいりたい。 ◆つまがり俊明 委員  パトロールを強化するというのは10月からの話……いつからの話か。 ◎クリーン推進課長 時間的には4月からということで考えている。 ◆浅野賢也 委員  今、タイムスケジュールのところ、やっぱり同じだが、これ、習志野市は10月から喫煙をした者に対して直ちに過料で、これ船橋市のほうは1回勧告し、勧告に従えば過料は科されないということか。 ◎クリーン推進課長 今のところ、船橋の条例のつくりが、勧告して従わない者から過料を徴収するということになっているので、当面のところはそのような形で進めたいと考えている。  また習志野市、確かに過料を徴収するということで進めているところだが、実際の動きというか、数字がどのようになるかも見えないところがあるので、その辺の状況を習志野市と連携とりながら情報入れてもらって並行して検討していきたいと考えている。 ◆浅野賢也 委員  これ、船橋のほうが条例的なつくりとしてはかなり弱い感じになってしまうので、逃げてきて、とりあえず1回注意されるぐらいだったらこっちで1回吸って……みたいな形になる可能性が高いと思うので、この辺、習志野の条例に合わせて船橋のほうも厳しくするというのは考えているか。 ◎クリーン推進課長 現時点においては、同じ時期に、直接罰のほうにしていくということは、ちょっと時間的なこともあり、難しいかなとは考えているが、近隣市の状況見ると、市川市とか千葉市等も直接罰のほうになっているので、その辺を踏まえた上で直接罰に移行することも視野に入れて検討していきたい。 ◆浅野賢也 委員  これ、重点地区にかけるのは非常に賛成だが、僕、たばこ吸わないが、たばこ吸う方って、重点地区にかかって路上喫煙できなくなると、吸うところを探していくというのが常だが、津田沼のこの周辺で、公共的に吸えるような場所というのは把握しているか。 ◎クリーン推進課長 習志野市の部分が多いかなと思うが、ご承知だと思うが、習志野市のほうでペデストリアンデッキのところに喫煙所を設けてたが、それを撤去したという経緯もある。今のところ、習志野市からもらってる情報の中で、新たに喫煙所を設けていくということについて具体的な動きはないと聞いているし、申しわけないが、私どものほうでも吸える場所について細かい状況を今整理できてない。 ◆浅野賢也 委員  禁止するなら禁止するでいいが、分煙していくのがやっぱり必要だと思っている。船橋駅周辺も重点地区で、今吸えるところがなくて、コンビニの前で吸ってるとか、私有地の中で吸ってる状況で、受動喫煙を考えたら、余りいい状況でないと思う。錦糸町の駅前とか、かなり公共的に吸える場所があったり、そういうのを積極的にやる必要が先ではないかと思うが、その辺についてどうお考えか。 ◎クリーン推進課長 喫煙所の設置については、委員おっしゃられたとおり、やはり受動喫煙防止の観点ということも含め、私どものほうでも兼ねてから検討してきた経緯はあるが、なかなか実際適当な場所が見つからないという状況にあり、これについては、適当な場所を探していくということからになるが、設置に向けて考えていきたいと思っている。 ◆浅野賢也 委員  結構前々からそういう答弁いただいているが全く進んでない状況で、少しこれ道路部で使えるような場所選定していただいて、公共的に吸える場所は本格的に考えていただきたい。というのも、船橋駅の前とかの交番に、吸えるところないかと言うと喫茶店紹介したり、あそこのコンビニの前に喫煙所あるよとかっていう状態で今案内してるようだから、余りにもそれが遠くにあると、どうしても隠れて吸うという状況にあるので、受動喫煙だけじゃなく、火災とかそういう対策も、早急に考えていただきたい。 ◆佐藤重雄 委員  過料というのは今もう徴収しているだろう。今まで何件ぐらいで、幾らぐらいの過料の収入があったのか……歳入が。 ◎クリーン推進課長 過料については2,000円徴収するということでやってるが、先ほどご説明した中で、勧告に従わなかった方から過料を取るということにして、現状近いところでは、勧告すると、わかったということでやめる方がほとんどで、平成25年度以降については、過料徴収の対象になってるケースはいない。(佐藤重雄委員「25年から」と呼ぶ)25年度以降である。 ◆佐藤重雄 委員  もう1つ、この習志野と船橋の条例で、指導に従わないと勧告に従わないという表現の違いだが、指導と勧告は何が違うのか。 ◎クリーン推進課長 ちょっと文言確認する。(佐藤重雄委員「6ページの左右見ればすぐ」と呼ぶ) ◎環境部長 これは習志野市の条例のつくりの表現が附則のほうで、喫煙をした者で、第8条の規定による指導に従わない者とすると書きっぷりをしてるので、その言葉をそのまま使っただけだが、実質的には同じような形──うちと変わりないと考えている。 ◆佐藤重雄 委員  指導と勧告はやっぱり中身が違う……用語上は違うはずである。だからどちらか……これはお互いに協議する話でもないかもしれないが、概念は違うよ、指導と勧告は。その辺をどうするかは考えていただきたい。どうするか。 ◎クリーン推進課長 習志野市に確認してみたいとは考えているが、ただ、情報交換する中で、私どもの勧告という言葉と同様の言葉というような理解の中で考えていると理解している。注意をして、ここは要するに重点区域であるのでたばこ吸ってはいけませんよということを行うというような、ちょっと広い意味になるのかもしれないが、意味合いとしては同じように捉えていると考えている。 ◆佐藤重雄 委員  同じなら同じ用語が……船橋市が勧告ということで運用するが、習志野市は今のところ指導だろう。だから、これは、10月からは船橋市は勧告が1回──前段だが、習志野は直ちになるだろう。だからこれも、さっきほかの委員も言っていたが、これは避難してくる可能性もある。だから、そういうところの運用を厳格にするには、やっぱり合わせてもらわないとだめだと。  そこは注文だけでいいが、あと、警察OBというのは何か特別な権限があるのか。あり得るのか。 ◎クリーン推進課長 権限というような特別なことはいないが、私どもの市においてもやはりあったが、やはりこの業務に当たるに当たって、人によっては市民の方、勧告した時点で、何でたばこ吸っちゃいけないんだということで、過去においては暴力を振るわれたり、そういったことも起きている。やはりそういったことへの対応をするに当たっては、経験ではないが、警察OBの方を非常勤としてお願いする。これ、ほかの自治体でも多くとられてる例なので、それ参考にしてやっており、私どももそれで、それなりの効果があるのではないかなとは考えている。 ◆佐藤重雄 委員  実際には、警察OBは何の権限も……何ていうのか、特別な権限ない。一般の市民である。ですよね。違うか。それと比較して、警備会社というのがあるだろう。あそこの警備会社はまた法律上、講習を受けたりしている。だからそういう、逆にそっちのほうが根拠が持った人間として契約をすることが可能なのではないか。 ◎クリーン推進課長 確かにそういう考えはあるかと思うが、現在の船橋市の条例においては、過料とか、過料を科すための手続とか、その他の行為と言っているが、これを行える者が市長の指定する職員と規定をしているので、現行の条例においては、他市はちょっとつくりが違う部分があるかもしれないが、職員でなければでないので、これはもちろん今後研究していく課題ではあるかと思うが、現行のつくりとしてはそうなっている。 ◆佐藤重雄 委員  だから、市長が指定する職員は、別に警察OBじゃなくてもいいんだろう。 ◎クリーン推進課長 それはそのとおりである。 ◆佐藤重雄 委員  だから、あたかも、もとの警察権限をそのまま引き継いでるみたいな表現で書く。この2ページも、警察OBの巡視員を4名配置し、とか書くだろう。だから、これは一種のおどしみたいなものに聞こえてしようがない。だから、それは改めていただきたい。  それから、もう1つは、これまでもいろんな本会議でもあったし、いわゆる喫煙者に対して受け入れ体制をどうするかというのが出てくるが、船橋市は1つも進めませんよね。これは本当に言葉どおりやるつもりなのか。 ◎クリーン推進課長 繰り返しになるが、私どもとしては、いろんな意味で喫煙所があったほうが望ましいとは考えているので、引き続き適地の確保に向けて進んでいきたいと考えている。 ◆佐藤重雄 委員  適地とよく言うが、この受け入れる場所が封鎖型、閉鎖型──閉じていれば、それは適地はあると思う。今考えてるのは開放型だろう。 ◎クリーン推進課長 今まで私どものほうで探してきているところというのは、受動喫煙の観点から、それも考えてということで、閉鎖型のものを考えている。  JT──日本たばこさんのほうから、天井が抜けている形の喫煙所について、いろんな自治体で導入してるというような経緯もあるので、それの効果というのも見定める必要があるのではないかとは思っているが、あわせて見ていきたいと思っている。 ◆佐藤重雄 委員  いや、どっちなのか。閉鎖型で積極的に進めようということなのか。それとも、青天井で開放型であるるっていう意味なのか。 ◎クリーン推進課長 基本的には閉鎖型ということで、第一番目には考えていきたいと思うが、効果とかについて検証し切れてない部分もあるかと思っている。要するに、煙が流れる心配がないというような話も有るが、その辺のところももうちょっと、ひとつ詰め切れてない部分なのかなと思ってるところもあるので、あわせて開放型で効果があるかということも検討していきたいとは思っている。 ◆佐藤重雄 委員  言葉が、切れ味がない……悪いけど。遮断するには閉鎖型で清浄機、外に煙の粒子を出さないことである。それはもう物理学的にももうはっきりするだろう。天井開放しておけば、それは外へ流れて、風向きによっては風下に行く。だから、そこを物理学的に考えてやれば、閉鎖型しかない。外に対する影響を考えると。それをやるつもりって、そこまでは研究しなくてもわかるだろう。わからないか。 ◎クリーン推進課長 そういう面では、閉鎖型のほうが当然望ましいかなとは考えている。 ◆佐藤重雄 委員  ここからだと論争になっちゃうので、望ましいなんていうものでなく、それしかないだろう。他に影響を与えないというのであれば。 ◎クリーン推進課長 そういう意味ではそのとおりだと思う。 ○委員長(滝口宏) ほかに質疑はあるか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口宏) なければ、質疑を終結する。  以上で、本件を終了する。ありがとうございました。    ────────────────── 3.所管事務調査について ○委員長(滝口宏) お手元に配付した、閉会中所管事務調査事項に関する資料をごらんいただきたい。
     平成29年第2回定例会において、資料左側記載の閉会中所管事務調査事項が議決されたところだが、新年度──4月1日付で市の組織が改正される見込みであるため、これにより、本委員会における調査事項についても変更する必要がある。  具体的には、左側に記載してある現在の調査事項のうち、③国民年金についてが4月1日以降、健康・高齢部に移管されることから本委員会の所管外となる。  よって、4月1日から4月30日までの期間については、右側の記載のとおりの内容で所管事務調査を行うこととし、閉会中継続審査の申し入れをしたいと思うが、よろしいか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口宏) それでは、そのように決する。  以上で、本件を終了する。    ────────────────── ○委員長(滝口宏) 他に皆様から何かあるか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(滝口宏) よろしいか。  なければ、これをもって本委員会を散会する。         10時46分散会    ────────────────── [出席委員]  委員長  滝口宏(自由民主党)  副委員長 桜井信明(公明党)  委員   鈴木いくお(公明党)       藤代清七郎(自由市政会)       大矢敏子(自由市政会)       佐藤重雄(日本共産党)       浅野賢也(自由民主党)       つまがり俊明(市民共生の会)       斉藤誠(民主連合) [説明のため出席した者]  杉田企画財政部長  森財政課長(参事)  海老根税務部長  峯川税務課長  大山環境部長  岡田環境政策課長  高野クリーン推進課長  原口経済部長  山崎農水産課長      その他課長補佐、係長 [議会事務局出席職員]  委員会担当書記 杉原議事課主事          佐藤議事課主事...