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  1. 船橋市議会 2019-03-08
    平成31年 3月 8日総務委員会-03月08日-01号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    平成31年 3月 8日総務委員会-03月08日-01号平成31年 3月 8日総務委員会                                    平成31年3月8日(金)                                          午前10時                                      第4・第5委員会室 [議題] 1.付託事件について  ①発議案審査 ┌──┬──────┬────────────────┬────┬────────────┐ │順序│  番 号  │     件     名    │審査結果│    備  考    │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 1 │発議案第1号 │職場におけるハラスメントをなくす│ 否決 │可決 = 共産 市民 研政  │ │  │      │ための実効ある法整備などを求める│    │※委員長裁決      │ │  │      │意見書             │    │            │ └──┴──────┴────────────────┴────┴────────────┘ ②議案審査 ┌──┬──────┬────────────────┬────┬────────────┐ │順序│  番 号  │     件     名    │審査結果│    備  考    │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 2 │議案第17号 │社会保障の安定財源の確保等を図る│ 可決 │可決 = 公明 自由 自民  │
    │  │      │税制の抜本的な改革を行うための消│    │    研政       │ │  │      │費税法の一部を改正する等の法律等│    │            │ │  │      │の施行に伴う関係条例の整備に関す│    │            │ │  │      │る条例             │    │            │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 3 │議案第18号 │船橋市行政組織条例の一部を改正す│ 可決 │可決 = 公明 自由 共産  │ │  │      │る条例             │ (全) │    自民 市民 研政  │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 4 │議案第19号 │船橋市職員定数条例の一部を改正す│ 可決 │可決 = 公明 自由 共産  │ │  │      │る条例             │ (全) │    自民 市民 研政  │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 5 │議案第20号 │一般職の職員の給与に関する条例の│ 可決 │可決 = 公明 自由 自民  │ │  │      │一部を改正する条例       │    │    市民 研政     │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 6 │議案第31号 │包括外部監査契約の締結について │ 可決 │可決 = 公明 自由 共産  │ │  │      │                │ (全) │    自民 市民 研政  │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 7 │諮問第1号  │人権擁護委員の候補者推薦について│ 異議 │異議なし= 公明 自由 共産│ │  │      │(福澤繁樹氏)         │ なし │     自民 市民 研政│ │  │      │                │ (全) │            │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 8 │諮問第2号  │人権擁護委員の候補者推薦について│ 異議 │異議なし= 公明 自由 共産│ │  │      │(今野惠美子氏)        │ なし │     自民 市民 研政│ │  │      │                │ (全) │            │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 9 │諮問第3号  │人権擁護委員の候補者推薦について│ 異議 │異議なし= 公明 自由 共産│ │  │      │(雨宮宏氏)          │ なし │     自民 市民 研政│ │  │      │                │ (全) │            │ └──┴──────┴────────────────┴────┴────────────┘ ③陳情審査 ┌──┬──────┬────────────────┬────┬────────────┐ │順序│  番 号  │     件     名    │審査結果│    備  考    │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 10 │陳情第1号  │西武船橋店の跡地活用の案を市民に│採択送付│(継続 = 共産)      │ │  │      │説明し、市民の様々な意見を聞きな│    │採択 = 公明 共産 市民  │ │  │      │がら話し合いを進めることを求める│    │            │ │  │      │陳情              │    │            │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 11 │陳情第2号  │「会計年度任用職員制度の施行に伴│ 不採択 │採択 = 共産 市民 自民  │ │  │      │う、国の地方自治体への十分な財政│    │※委員長裁決      │ │  │      │措置を求める意見書」の提出を要請│    │            │ │  │      │する陳情書           │    │            │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 12 │陳情第3号  │「消費税増税中止を求める意見書」│ 不採択 │採択 = 共産 市民    │ │  │      │の提出を求める陳情       │    │            │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 13 │陳情第4号  │全国知事会の「米軍基地負担に関す│ 不採択 │採択 = 共産 市民    │ │  │      │る提言」の主旨に基づいて、地方自│    │            │ │  │      │治の根幹を脅かす日米地位協定の見│    │            │ │  │      │直しを国に求める意見書を提出する│    │            │ │  │      │事を求める陳情書        │    │            │ ├──┼──────┼────────────────┼────┼────────────┤ │ 14 │陳情第5号  │幕張メッセでの武器見本市開催に反│ 不採択 │採択 = 共産 市民    │ │  │      │対し幕張メッセの貸出を許可しない│    │            │ │  │      │ことを千葉県に求める件に関する陳│    │            │ │  │      │情               │    │            │ └──┴──────┴────────────────┴────┴────────────┘ 2.放課後ルームの新たな運営体制について(報告) 3.個人住民税の課税誤りへの対応等について(報告)    ………………………………………………………………………………………          10時00分開会 ○委員長(川井洋基) ただいまから、総務委員会を開会する。    ────────────────── △審査順序等について ○委員長(川井洋基) 本日の審査順序についてだが、お手元の審査順序表をごらんいただきたい。  まず、発議案第1号を議題とし、提案理由説明を省略し、質疑を行った後、討論、採決を行う。  発議案審査については、提出者である松崎佐智議員にご出席いただく。なお、渡辺ゆう子議員は補助人である。  次に、議案第17号から20号まで及び31号を1案ずつ議題とし、提案理由説明を省略し、質疑、討論、採決を行う。  次に、諮問第1号から第3号までの3件を一括して議題とし、提案理由説明を省略し、3件を一括して質疑を行い、1件ずつ討論、採決を行う。  次に、陳情第1号を議題とし、関係課から審査の参考のための状況説明を受けた後、質疑、討論、採決を行う。  次に、陳情第2号から第4号までについては、国に対し意見書の提出を求めるものであり、市に所管課がないため、1件ずつ議題とした後、直ちに討論、採決を行う。  次に、陳情第5号についてだが、本件は審査の参考のため、午後1時に中央学院大学法学部教授大村芳昭さんを参考人としてお呼びしている。こちらの審査は、まず参考人から意見を伺い、参考人に対し質疑を行う。  なお、参考人より、審査の後、傍聴をしたいとの希望を事前に伺っているので、参考人に傍聴席に移っていただいた後、討論、採決を行っていただく。  次に、放課後ルームの新たな運営体制についての報告を受け、質疑を行う。  最後に、個人住民税の課税誤りへの対応等についてを本日の議題に追加し、理事者からの報告を受けた後、質疑があれば質疑を行っていただく。  なお、本日は、陳情第5号の審査時刻が決まっているので……1時ね、審査順序については、適宜変更して行うことをあらかじめご了承いただきたい。  このような順序で進めたいと思うが、よろしいか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(川井洋基) それでは、そのように決する。なお、休憩は適宜とらせていただく。    ────────────────── △委員会の傍聴について  全ての案件に関し、2人から傍聴の申し出があり、これを許可した旨、委員長から報告があった。    ────────────────── 1.付託事件について ①発議案審査 △発議案第1号 職場におけるハラスメントをなくすための実効ある法整備などを求める意見書 ○委員長(川井洋基) 提出者である松崎佐智議員、補助人である渡辺ゆう子議員は席の移動をお願いする。      [松崎佐智議員渡辺ゆう子議員 席移動]    ……………………………………………… [質疑]  なし    ……………………………………………… ○委員長(川井洋基) 渡辺ゆう子議員は、委員席にお戻りいただきたい。      [渡辺ゆう子議員 席移動]    ……………………………………………… [討論] ◆鈴木心一 委員  【原案反対】厚生労働省の労働政策審議会分科会は、14日、パワハラやセクハラなど、職場におけるハラスメントの防止に向けた対策の報告書を了承した。  企業にパワハラ防止の取り組みを法律で義務づけるほか、セクハラ対策も強化、平成31年の通常国会に関連法案を提出し、平成32年(2020年)から施行するという見込みであると認識している。  また、労政審の建議の中では、職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントは許されないものであり、国はその周知啓発を行い、事業主は、労働者が他の労働者、取引先等の労働者を含むに対する言動に注意するよう配慮し、また、事業主と労働者はその問題への理解を深めるとともに、みずからの言動に注意するよう努めるべきという趣旨を法律上で明確にすることが適当であると建議で述べている。
     また、国は、就業環境を害するような職場におけるハラスメント全般について総合的に取り組みを進めることが必要であり、その趣旨を法律上で明確にすることが適当であるとも述べているので、意見書送付までは必要がないと考えている。 ◆金沢和子 委員  【原案賛成】発議案の内容に書かれているとおり、法整備の一日も早い実行というのが今大変求められているのがハラスメントの問題であるという認識である。  ILO(国際労働機関)が、ことし創立100周年を迎えるに当たり、この記念すべき総会で採択が予定されているのが、働く場での暴力とハラスメントをなくすための条約ということである。ILOは設立されたのが1919年になるが、世界の労働者の状態を改善する国際基準をつくることを主な任務として役割を果たしてきた。残念ながら、日本はこのILO条約でさえも189本中49本しか批准していない。日本は労働者の権利を守るルールが極めて弱い国という状況の中で、国際的な立ちおくれを一日も早く打開するために、本意見書を提出するということは非常に重要である。  また、ハラスメントの中でも、とりわけ日本におけるセクハラの防止と規制が急務となっている。現在、セクハラの被害者は、雇用機会均等法に基づき、都道府県の労働局に相談することはできるが、セクハラ行為そのものを違法とする法律上の根拠がないために、労働局にはセクハラの事実を認定する権限、それから、会社、加害者に謝罪や賠償を命じる権限がない。場合によっては、被害者に譲歩を求めるというようなとんでもない状況も発生している。本来であれば、政府はこうした現状を打開するために、法整備を本当に一日も早く行うべき。先ほど反対討論の中にもあったが、もうしばらく時間がかかるということである。本来であれば打開を急ぐべきところを、セクハラを容認するかのような発言などが国会などでも行われていた。国民の世論によって撤回したとはいえ、政府与党の国会議員による度重なる人権侵害発言を聞くたびに、日本の人権後進国ぶりが世界にさらけ出されているというのが実態である。  よって、本意見書を提出し、こうした事態を一日も早く、できれば直ちにでも打開をする契機としたい。    ……………………………………………… [採決]  賛成者は、渡辺ゆう子・金沢和子・浦田秀夫・石川りょう委員の4委員で、反対者と同数になったため、委員長は否決すべきものと決した。          10時11分休憩    ──────────────────          10時13分開議 ②議案審査 △議案第17号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 [質疑] ◆金沢和子 委員  議案17号については、本会議でもお聞きしたので、その範囲についてはなるべく触れないようにしたいと思うが、1つは、今回、条例の提案によって、ほとんどの使用料の変更で、消費税分が転嫁をされる部分が総額表示になる。これまでだと、もともとの金額に消費税が上乗せされているというのが条例上は読める。  ところが、今回の場合は、条例上は読めないと理解をしているが、そういう書きぶりに変更になっているということでよろしいか。ものによっては違うものもあるかと思うが、確認である。 ◎財政課長 今回、関係条例が本数としては38本ある。総額表示としているものについては、従来から総額表示となっているもの13本、今回、外税から総額表示に変えたもの13本、総額表示と外税表示併用しているものが7本ある。外税のままの条例が4本、今回、総額表示から外税に変えたものが1つある。 ◆金沢和子 委員  外税表示のままになっているものが4本だが、どういう理由で外税のままなのか。 ◎財政課長 外税表示のままというものについては、占有面積が、例えば、1つずつ単位となる使用料が決まっており、それを実際に使用する場合とか、借り上げて、利用者に負担していただく場合が異なってきており、総額表示にすることが難しいといった内容のものについては、外税のままにしているという条例がある。 ◆金沢和子 委員  だから、難しいので外税表示にしてあるが、船橋市としては、今回の条例の改正で、総額表示に本当は統一したかったという理解でよろしいか。 ◎財政課長 基本的に総額表示にできるものについては、総額表示化を進めたというところである。 ◆金沢和子 委員  総額表示をするかしないかの判断だが、船橋市が独自で判断をされているのか。それとも、国から何かそういう形で直しなさいというような通知だとかが出ていたりということなのか。 ◎財政課長 平成25年の消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の中で、原則として総額表示が求められていたので、これに基づいて総額表示化を進めている。 ◆金沢和子 委員  これをやらないと、何かペナルティーのようなものはあるのか。 ◎財政課長 ペナルティーといったものは示されていない。 ◆金沢和子 委員  条例の新旧対照表で、新しいほうの総額表示を見ると、この値段が、消費税が乗っかっている値段なのかどうかは読めない……条例だけでは。そう、読めない。なので、消費税が上乗せされた金額だというのがわからなくされているというのは、私は市民に対する説明責任が十分果たされてないと思うし、私ども日本共産党は消費税に反対である。  だから、増税はするなという立場だが、今後、万が一消費税が増税をされる際に、また、条例の変更があったときに、条例で消費税が転嫁されているかどうかわからないような金額にさらにその金額で追加の増税が行われるということを非常に危惧する。つまり、既に10%乗っかっているものに、さらにプラスで……つまり、何が言いたいかというと、消費税は原価に対して8%……10%だと思う。だけど、新しい条例だと、消費税が乗っかっているかどうかわからない金額が表示されている。だから、原価に対してさらに消費税を値上げしようと言ったときに、条例に出ているのに……条例に出ている数字が原価とみなされては非常に困るわけである。市民にさらに負担をかけることになってしまうから。  だから、新たにその金額、船橋市が消費税の上に乗せること自体、私たちは反対しているが、原価に対して消費税を転嫁するという原則が貫かれるのかどうかは、条例上はわからない。何によってそれは担保されるのか。何かに書いてあるのか。原価に対して乗せるというのは、条例からはもう読めなくなってしまう。次、消費税が引き上がったときには、何に対して消費税を転嫁することになるのか。原価か。それとも、条例の数字に対してか。 ◎財政課長 総額表示したものについては、基本原価に、10月1日以降の税率だと10%加算されたものなので……原価については算定上しっかりと把握をしているので、仮に、今後消費税率が改定された場合については、その都度、原価に対して消費税率を乗せた総額表示という形で算定していく。 ◆金沢和子 委員  そちらは、財政課はきっとご存じだと思う。もしくは、今回、条例を提案された所管の皆さんはご存じだと思う。  でも、市民は条例上判断できない。では、市民は、原価が幾らなんだというのはどうやって判断すればいいのか。 ◎財政課長 条例の書きぶりについては、法務課等と調整をしていかなければならないと思う。  総額表示したものについて、このうち幾らが消費税だというものを条例に書き込めるかどうかというものについては、調べていかなければならないと思うが、負担をしていただく市民の皆様、利用される皆さんに対しては、わかりやすく何らかの形で、本体が幾らで、消費税が何%乗っているというような工夫は必要かと思うが、条例の中でどう書くかというものについてはできるかどうかは、申しわけないが、今、お答えできない。 ◆金沢和子 委員  もうこれ以上お聞きしないが、外税方式のほうが、合理性がある。しかも、特例法でもやってはいけないと言われていない。だったら、市民が条例を読んだときに、この金額が原価で、これに消費税が何%掛けてあるんだって読めるほうが、私は合理性もあるし、市民に対する説明責任も果たされていると思うので、総額表示ということを今回はご提案されているので、私ども賛成はできないが、今後に関しては、外税方式に変更していただくのをぜひご検討いただきたい。    ……………………………………………… [討論] ◆金沢和子 委員  【原案反対】議案第17号のタイトルにも、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の施行に伴うと書いてあるが、消費税が社会保障の財源であるということが増税の根拠にされてきているが、残念ながら、国では、この間、30年余りの間徴収してきた消費税のうち、8割が法人税減税などによって適切な税収を確保できてないという状況があり、消費税が社会保障の財源になってないという実質的な問題が議論もされているところである。  しかも、今回、船橋市が使用料に消費税を上乗せするという提案だが、この消費税に関しては、税務署に納めるような中身ではなく、本市の収入ということで徴収をされる消費税であることから、社会保障の財源という口実も消費税の転嫁の部分では成り立たない。本会議でも議論になったが、船橋市としても物を売ったり買ったりすれば当然消費税を払うことになり、その負担は8%のときよりは、10%のときよりも非常に多くなるというのは当然理解できる。でも、理解はできるが、その補填を求める先は、市民に対してではなく、消費税の増税を行う国に対して求めるべきであって、そうでなくても消費税を負担しなければならない市民にさらなる負担を求めるのは、自治体として行うべきではないと考える。  また、今回は、条例に総額表示をされるということになるが、先ほど課長からもお話のあったとおり、市民が、これは原価で、消費税が10%乗っかっているんだということが条例上はもう読めなくなる。では、市民にわかりやすく説明するためには、新たな手法をとらなければいけない。条例上に明記できるかも現段階ではわからないという状況の中で、市民に対して説明責任を果たすためには、総務省の特例措置があったとしても、船橋市は市民の皆さんにお願いして消費税をいただく側だから、きちんと説明責任が果たされるように外税方式にすべきと考える。  消費税の転嫁の仕方、それから条例の書きぶり、そういったことなどをさまざま勘案すると、この17号にはとても賛成できない。反対する。    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で可決すべきものと決した。(賛成者 鈴木心一・石崎幸雄・日色健人・杉川浩・石川りょう委員)          10時27分休憩    ──────────────────          10時29分開議 △議案第18号 船橋市行政組織条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆石川りょう 委員  目的と何でこのタイミングなのかというところをお伺いしたい。  説明資料だと、一応この目的の部分に国民年金と国民健康保険連携をより図り、組織のスリム化と市民サービスの充実を図るため統合すると書いてあるが、これをもうちょっと詳しく目的を描写していただきたい。 ◎職員課長 目的としては、国民健康保険と国民年金に関する事務の効率化、また、市民の利便性の向上を図るために、両課を統合したいと考えているものである。  事務の効率化の観点では、情報共有の迅速化が挙げられる。例えば、現状では、国民年金に関する情報が、国民健康保険課の職員は見られないということがあるが、例えば、資格の得喪状況などが手続によってはその情報が必要になることがあるので、現状では、国民健康保険課が国民年金課に照会をして情報を得ているということがある。同一の職場であればこの手間を省くことができるということになる。  市民の利便性の面から申すと、例えば、国保の加入手続と国民年金の加入手続について、二度手間を省き、スムーズな手続が可能になると考えている。また、年金も国保の手続のときに、例えば、年金も必ず入らなければいけないというご説明を添えることによって、国民年金の加入率を向上させることもできるのではないかと期待している。 ◆石川りょう 委員  今のご説明どおりだと、もちろん統合していただいたほうがスムーズになるとは思うが、そもそものところを聞いてしまって恐縮だが、例えば、今おっしゃられた情報の共有の部分だか、これは課が違ったり部が違ったりすると照会をかけないといけないというのは、聞いていると少し違和感がある。部が違う、課が違かろうとも、そういったことはスムーズにこれまでもできていて当然なのではなかろうかと思うが、なぜそれはできなかったのか。 ◎職員課長 現状では、国民健康保険が委託の職員によってなされており、国民年金課が別の所属となっているので、直接……例えば、お客様をご案内するとか、そういうことができないという現状がある。 ◆石川りょう 委員  ますますそこに違和感があるが、なぜできないのか。 ◎職員課長 窓口委託の仕様書の中に、そういったものが入ってないということもあり、現状はできてないというところだが、同じ課にすることで、その辺は十分な連携が可能となると考えている。  加えて、将来的にはレイアウトの変更なども考えているので、お客様のご案内などはスムーズになると期待している。 ◆石川りょう 委員  今の国民健康保険課と国民年金課の統合に関して、そこができる部分というところに関しては、今回の条例改正によってできるということで大いに期待するところではあるが、これは同じ課に……変な話、極端な話、しなかったとしても、委託の仕様書のほうさえ変えていれば別にできたことなのかなとも今のお話を伺っていると思うところがある。なので、仮に、他の部とか他の課、全庁的に見たときにも同じような委託をしているから……仕様書によって違う何とかとなっていったときに、市民に不利益をこうむらないようにしていただきたいと考えるが……この議案からは少しだけ逸脱してしまうかもしれないが、そういう例はほかにもあるのか、この庁舎内に。 ◎職員課長 部、課が違ったとしても、市役所全体としては連携をすべきというのはおっしゃるとおりである。できる限り、そういう連携だとか、協力、あとコミュニケーションがとれるように、今後も努力していきたいとは思っているが、組織が違うことによって、若干連携ができてないというような例は、具体的にはここで持っていないが、あろうかとは思っている、現状では。 ◆渡辺ゆう子 委員  今伺っていて、疑問に思ってなかったことが疑問になってしまったが、国保を委託で行っているので年金との連携ができない。それで統合の必要があるみたいに聞こえたが、では、窓口を委託していなかったら、統合しなくても業務の円滑な効率化というか、そういうことはできたとお考えか。 ◎職員課長 市民サービスの面では、年金のご案内をするという面ではそういう部分もあったかと思うが、先ほども申したように、それと同時に両方を見ることによって、情報共有が迅速化されるという面もあるので、そういう面も合わせて、私どもは今回、統合を考えたわけである。 ◆渡辺ゆう子 委員  やはり委託というのが問題がありそうだと改めて思ったが、窓口業務の委託、仕様書を変えればいいという石川委員のご発言もあったが、国保では窓口業務を委託しているが、年金課と統合をして、この委託はどのように変更していくのか。 ◎職員課長 委託の問題は、私ども……直接組織の問題ではないものなので、ここでお答えはできないが、なるべく市民の方の利便性が高まるように、同じ課になるので、そこは今後も工夫をしていくものと考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員  ここで質問は難しいのかなと思うが、担当部、担当課に聞かないといけない話だと思うが、そもそも直接市民とかかわって相談を受けたり、丁寧な事務が求められる、そういう窓口を委託している、直接職員がかかわらない窓口というあり方に疑問を感じている。  効率化とおっしゃっているわけだが、職員の配置はどうなるのか。 ◎職員課長 予算上は、職員の配置自体は、統合の前後で変わらないと考えている。まだ4月の配置については、調整中なので、実際の配置はまだ決まっていないが、予算の面からは……現時点というか、4月1日の時点では変えないということで考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員  変えないということは、管理職の体制、人数も変わらないのか。 ◎職員課長 これも人事の関係になるが、今のところは……予算策定時に人数を変えないということで、管理職も含めて考えているところである。 ◆日色健人 委員  国民年金課はきょう来ているか。(「来てない」と呼ぶ者あり)今、来てないか。 ◎職員課長 来ていない。 ◆日色健人 委員  わからなかったらわからなかったでいい。  国民年金の事務、昔聞いたことがあって、法定受託事務と国と自治体との連携協力事務とあって、交付金の算定額と実際に市で負担している額とで、市の持ち出しが出ている話が昔あったと思うが、その話は、少しは改善されたのかなと思ったが、わからなそうだね。 ◎職員課長 申しわけない。手元に資料を持ち合わせていない。 ◆日色健人 委員  もしそうだとしたら、結局、算定の……市の今回の統合によって、市の持ち出す額というか、市が国民年金事務に相応する額に幾らぐらい負担して、それが統合によって、もしかしたら、計算の仕方が変わったり、あるいは、事務費が軽減されるのであれば、それはそれに越したことないし、僕が聞いたのは大分前だったので、その後、交付金の単価の見直しもあったと聞いているので、ある程度改善しているとは思うが、いい。また別の機会に聞く。なかったことにしていただきたい……なかったことにしてじゃない。発言は残していただきたい。また、別のところで聞く。    ……………………………………………… [討論] ◆渡辺ゆう子 委員  【原案賛成】国民健康保険と年金の業務の統合は合理性があり、賛成する。  しかし、国保の窓口業務は委託で行っており、年金の窓口業務までも委託になることは問題だと思う。市民の個人情報を扱い、親身な相談体制を求められる窓口業務の委託は行うべきではない。また、十分な人員配置を行い、業務に支障が出ないように進めることを求めておく。 ◆石川りょう 委員  【原案賛成】目的の中に情報共有のスムーズな迅速化とか、そういったもの、あとは多分国保がこれから都道府県化されることによるそういったタイミングとかもあったのではないかと推察するので、こういったところを考えると、今回の課の統合は市民の利便性を図れるのではないかとは思う。  でも、先ほどの質問の中で少し明らかになったところから考えると、もっと早くできたのではないかというところも考えられるし、委託だから、仕事の部分で早くできなかったところがある。照会しなければいけなかったことがあるとか、行政の縦割りによる不便といったもので、これまで少しそういった部分で……国保と年金ってすごく密接な関係を持っている。その部分で少し市民の方々に不利益をこうむっていた面もあるのではないかと感じた。そういったところをせっかく総務部職員課ということで全体を見渡せる立場にあると思うので、もう一度その部分を全庁的に見直していただいて、改善ができるところ、何も大きな課の統合だとか、部の再編といったことをしなくてもできるような形で、より市民の利便性を図っていっていただければと思うので、よろしくお願いする。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。    ────────────────── △議案第19号 船橋市職員定数条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆渡辺ゆう子 委員  数字だけ提案されているが、どういう部署で定員増を図るのか教えていただきたい。 ◎職員課長 例えば、今後、国勢調査があるので、その対応とか、システム改修の関係で、戸籍住民課とか、今後の医療センターの建て替えなどのためとか……健康政策課。あと、保健所の体制強化、それから、生活保護のケースワーカーとか、このあたりの増員を考えているところである。今の計画であるが。 ◆渡辺ゆう子 委員  今、国勢調査のことをおっしゃったが、国勢調査はずうっとその事務に携わる人がいるという仕事ではない。今、なぜそれを増員の中に挙げられたのか、ご説明をいただけるか。 ◎職員課長 今、来年度にふえる職員数ということで主だったものを申し上げたが、国勢調査についても、5年に1回ということで、時限的ではあるが、増員を図っている。これだけではなくて、全庁的にほかの部分を含めて、31年度は人数の増が必要となるということで、主だったものを今ご説明したところである。 ◆渡辺ゆう子 委員  それで、改正前の定数は2,930。今度、2,964にするということだが……市長部局については。30年4月1日では2,922……定数に届いてない。2,964にしていく。病院局は800から900にしていく。こういうふうに増員を挙げているが、これは充足ができるのか。 ◎職員課長 先ほども申したが、まず、採用は確定というわけにはなかなかいかなくて、これを充足すべく採用を進めてきているが、例えば、辞退とかもあるので、若干、変動することはあるが、充足させるように努力していきたいと考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員  31年4月では、新規採用の方なども含めて、達成の見込みがあるということか。 ◎職員課長 今回改正するのは、定数の上限になるので、必ずしもこれを全て配置するというわけではない。ただ、予算で考えた職員数についてはできるだけ充足していけるように努力したいと考える。 ◆渡辺ゆう子 委員  では、必ずしも定員いっぱいを配置するわけではないというのは、今までもそういう実態だったのでそうかなと思うが、予算はどのように計画されているのか。 ◎職員課長 予算については、つくるのが12月ぐらいまで……大体という形になるから、その時点で各課にヒアリングをして、必要な部署ごとの職員数を勘案して配置を考えているところである。 ◆渡辺ゆう子 委員  では、必ずしも定数の上限までを予算に盛り込んでいるわけではないという実態だということか。 ◎職員課長 今回の2,964人というのを予算の定数としているので……市長部局については。これを充足したいとは考えている。 ◎総務部長 予算定数はこの上限でとっている。
    ◆渡辺ゆう子 委員  全体はふやすが、中身を見ていくと、減らすところもあるのではないかと思うが、どこを減らすとかを教えていただけるか。 ◎総務部長 私ども、一応、この定員は全て当然満たす予定ではある。ただ、議案等説明でも申し上げたとおり、採用辞退とかが出て、当然そこもある程度見込んで補欠を取っているわけだが、タイミング的にも……お声をかけても就職が決まってしまったとか、そういったことで必ずしも100%充足ができるとは限らない。ちょうど今、3月上旬なので、そういった瀬戸際であり、確定的なことはこの時点では申し上げられない。 ◎職員課長 例えば、減らすところということで、これも……(発言する者あり)失礼した。 ◆渡辺ゆう子 委員  いい。減らしたりふやしたりで全体の定数はふえるということで認識しているので、ふやすところがあるが、縮小する、後退するというところが実際にはあるが、市の業務の中でそういうことはしないでいただきたいということは申し上げておきたい。 ◆石崎幸雄 委員  病院局の職員の増についてお尋ねする。  勉強会の資料だと、診療体制の強化と病院建て替えを見据えてということで、31年度から5年のスパンで見ていくというような提案である。そして、これが建て替えを見据えるということで、5年後には新しいリニューアルされた医療センター、この900人でスタートできるといような体制をつくるというような提案なのか。 ◎職員課長 5年かけて、100人をふやしていきたいということで、医療センターで定数の条例を、今回、改正するということを聞いている。 ◆石崎幸雄 委員  医療センターの改革ということで、ベッド数の増床ということも考えられている。そういうものに対応できるスタッフということで、100人ということでよろしいか。 ◎職員課長 委員おっしゃるとおり、今後のベッド数などに対応できる数を確保していきたいと聞いている。 ◆石崎幸雄 委員  そうすると、この5年間で100人ということなので、人件費の負担は非常に大きな……病院経営に大きな数字が入ってくると思うので、その辺のことも踏まえての提案ということでよろしいか。 ◎職員課長 当然、病院の収支、経営を見据えた上での計画ということである。    ……………………………………………… [討論] ◆渡辺ゆう子 委員  【原案賛成】事業の充実のための定員増と伺ったので、賛成する。定員増に合わせて充足を図ることを求めておく。  また、中には人員を削減する部署もあるというところなので、市の行っている事業を後退させることのないような職員配置を求めておく。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。    ────────────────── △議案第20号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆金沢和子 委員  今回、主な変更部分は、初任給の調整手当の部分で、それと守衛さんが今回全面委託になるというところだったと思うが、守衛さんの全面委託は……委託をするという決定は今年度ではないのか……前にやっていて。このタイミングで全面委託になる理由をお答えいただきたい。 ◎職員課長 今回は直営で、職員でいる守衛が定年で今年度末で退職するので、来年度から全面委託になる。 ◆金沢和子 委員  退職される方は1人か。 ◎職員課長 1人である。 ◆金沢和子 委員  全面委託になるということで、今まで委託ではなくやっていた守衛さんのお仕事と、それから委託で来ていた方のお仕事は、仕事内容には特に差はなかったと理解をしているが、それでよろしかったか。 ◎職員課長 結構である。 ◆金沢和子 委員  ちょっと気になっているのは、指揮命令系統がどうなるんだろうというのが気になる。船橋市の職員の方であれば、例えば、他の部門から、その業務をやってくれという……市の職員としてそれを頼まれるということもあるのかな……正確な言い方じゃないと思うが、だけど、委託の方の場合には、ふくそうすると思う。例えば、守衛さんはもともと管財課で契約をされるわけである。もう実際に、警備業務の内容については、戸籍住民課のお仕事もされるので、戸籍住民課の非常勤職員という部分もあるわけである。そうすると、指揮命令系統は2つになるかと思うが、そういう理解でいいか。どこかで統合している、あるいはどっちかで統合しているということではなく、2つ系統があるという理解でいいか。 ◎職員課長 業務委託については、仕様書に定めた範囲で業務をやっていただくということになる。指揮命令系統ではない。  委員おっしゃられたように、現在、受託業者の社員を戸籍届け出等取扱員ということで、非常勤特別職として任用しているので、この部分については指揮命令系統が市からあるという形になる。 ◆金沢和子 委員  だから、非常勤特別職としては、戸籍住民課から、業務については管理監督というか、それから、万が一のことがあれば処罰……処罰の対象にはならないのかな。要するに、万が一何かがあったときに責任をとるのは誰なのかということである。警備室で守衛さんがお仕事されているときに、今は戸籍住民課の非常勤職員、今は管財課の業務委託の人にはなってなくて、混在一体としているところが多いと思う。業務中に何かが発生したときに誰が責任をとるのだろうというところが非常にわかりにくいと思うが、そこは仕様書とか、それから非常勤特別職とかっていう部分では何かルールのようなものは決まっているのか。 ◎職員課長 所管ではないので詳しくは承知していないが、例えば、戸籍届け出等取扱員については要綱が定めてあり、業務委託については、おっしゃられたように仕様書の中で規定しているものと思っている。 ◆金沢和子 委員  言いっぷりがよくなかったかと思うが、市の職員であれば、例えば、市の職員として働くに当たっていろいろな問題が起きたときに改善をする、責任をとる所管が明確であるというふうな、そういうことがあるかと思うが、今回、全くその業務委託の方が非常勤職員となってくると……例えば、警備員さんが何か問題を起こしたというよりも、警備員さんが何かしてもらいたいとき、例えば、私はこの間、一番ひどいと思ったのが、警備員室って暑かったり寒かったりがすごかった。今は多少改善されたと思う。でも、日中にしても、それから夜間にしても、1日中そこに詰めてないといけない彼らの職場環境は、誰が責任を持って維持管理するのっていうのも余り明瞭ではなかったと理解している。  だから、夜の船橋市の窓口として、かなりの時間をそこで働いていただいている方たちの処遇が、片方では業務委託、片方では非常勤特別職という扱いで、私は不安定だと思うし、職場環境を整えていくことについて、責任を持ってその方たちの立場で何かをするというのも余りされてないと思った……今までも。今後は、全面委託になるに当たって、そういうルールは、何か新しくこういうふうに改善する、明確にするというのは検討されているのか。 ◎職員課長 今回、直営の職員が1人定年退職をするということで、特に委託関係を変更するとは聞いていないので、特に変更はないと思うが、ただ、今委員がおっしゃられたような職場環境とかそういったことは、受託業者が仕事をしているということであっても、当然改善が必要だと思うから、もし健康に悪影響があるとか、何か職場環境が整ってないとか、そういうことがあれば、今後も引き続き改善をしてくものと思っている。 ◆渡辺ゆう子 委員  委託で、常勤職員の方が1人もいなくなって、全面委託になるわけだが、夜間、戸籍にかかわる書類を預かるというお仕事をされている、守衛さんって。戸籍にかかわるお仕事、それ預かるだけであっても、それは戸籍にかかわる事務になって、それは自治体の職員でなければ行うことができないことになっているわけである。それで、取扱員として、非常勤特別職として戸籍住民課が守衛さんに委嘱をする。守衛の仕事全般の業務委託は、事業者……会社にするが、非常勤特別職の委嘱というのは、そこに働いている、市に派遣されている方たち一人一人にするわけである。そういうことが、私は、法的に問題ないとおっしゃると思うが、とても違和感を持つ。やはり、本来職員が行わなければならないものを委託の従業員、委託で働いている人たちにやらせる、そこに問題があると思うので、戸籍にかかわる事務を委託の人にさせるということが、改めて問題がないかどうか、きちんと検証していただきたい。  それから、会計年度任用職員に変更、制度が変わっていく。非常勤特別職というものの性格の厳格化が言われている。非常勤特別職、戸籍の事務を扱う方を……そのままではできなくなるのではないか。それについてはどう検討されているのか。 ◎職員課長 平成27年6月4日に、内閣府から、市町村の出張所、連絡所等における窓口業務に関する官民競争入札または民間競争入札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等についてという通知が出て、この中で民間事業者に取り扱わせることができる窓口業務の範囲が示されている。その中に戸籍の届け出、また埋葬火葬許可という業務が含まれているので、これらの業務についても委託は可能だと認識している。  なので、今後、それについて検討していきたいと考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員  ご説明はわかったが、これまでの国の見解は、戸籍にかかわる事務は職員でなければならない。なので、その取扱員として、市の職員の位置づけをしてきたわけである。でも、窓口業務の中で、それも戸籍にかかわる窓口業務も委託できる、その関係が理解できない。委託をできる。でも、その事務は職員でなければできないと言ってきているわけである。委託でできるというのはどういうことか。委託でできるというのは、委嘱をすればできるということなのか。職員としての位置づけをしなくても委託でできると言っているのか。 ◎職員課長 守衛業務の委託は、記録見る限り、平成4年度ぐらいから継続的にやってきている。当初は、委員おっしゃられたように、恐らく職員が戸籍の届け出を受けなくてはいけないという国の方針だったと思うが、平成27年に、先ほどの繰り返しになるが、国の考え方が示されて、ここではもう戸籍の届け出とか、埋葬火葬許可も委託できると示されているので、国の考え方がここまでの間に変わったと思う。 ◆渡辺ゆう子 委員  国の考えが変わったと思ってなかったものだから……戸籍に関する事務は職員でなければならないという国の考え方が変わった、委託でも構わないと明確に変わったとご説明いただいたということで、現状はわかった。    ……………………………………………… [討論] ◆金沢和子 委員  【原案反対】反対しづらいが……初任給の調整手当に関しては、月額25万900円が25万1200円になるということで、この部分について反対するものではない。  なので、これだけだったら賛成したかったが、あわせて、宿日直手当の部分、今回は守衛さんの部分、それから表の部分である。今までは、別表にあった守衛というのがなくなってしまうということで、私ども、守衛さんの業務、多分27年のときも恐らくこういう提案があったときに私ども反対をしていると……確認してなかったが、船橋市の窓口業務は、先ほど来から議論になっていると思うが、市民の方と直接接する、しかも、さまざまな権限を行使しなければならない、個人情報を大量に扱うという点で、委託が適切であるとは考えていない。ましてや、日中も夜間も同じような届けは来ると思うが、婚姻とか、あるいは亡くなった方のものとか、そうした戸籍がふえたり減ったりという大きな変化を取り扱わなければならないし、ご病気の中身とか、あるいは結婚相手がどなただとかが全部見えてしまう。非常にセンシティブな情報を扱っているという窓口の方が、先ほど来からお話があった、片方では業務委託を受けている人、片方では業務会社とは関係なく、個人で非常勤特別職扱いされているという錯綜した身分で働いているということ自体は、本来解消しなければならないと思っている。国がその委託が可能になったということで、本市としては恐らく財政面でのことを考えての委託であったと思うが、市民サービスの業務向上や質の確保といった場合には、再度正規の職員で行うということがあっても私はいいのではないか、むしろそのほうがいいのではないかと考える。  なので、今回の議案第20号は、賛成する部分もあるが、市の職員がいなくなり、全部委託にするという大きな判断が含まれているので、反対という態度にさせていただきたい。    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で可決すべきものと決した。(賛成者 鈴木心一・石崎幸雄・日色健人・杉川浩・浦田秀夫・石川りょう委員)          11時13分休憩    ──────────────────          11時16分開議 △議案第31号 包括外部監査契約の締結について [質疑] ◆金沢和子 委員  名前と経歴を確認したが、この方は前に一度やっていただいたことがあったかと思うが、それでよろしいか。 ◎総務課長 以前、船橋市の包括外部監査を受けていただいている。    ……………………………………………… [討論]  なし    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。    ────────────────── △諮問第1号 人権擁護委員の候補者推薦について(福澤繁樹氏) △諮問第2号 人権擁護委員の候補者推薦について(今野惠美子氏) △諮問第3号 人権擁護委員の候補者推薦について(雨宮宏氏) [質疑] ◆金沢和子 委員  今回の諮問に関して、1号、2号、3号の方が諮問で出されているが、2号と3号の方は再任で、今度新しくお願いをしたいというご提案は、1号の方だけでよろしかったか。 ◎市民の声を聞く課長 そのとおりである。 ◆金沢和子 委員  毎回同じ話で大変恐縮だが、今回、諮問に当たっての説明資料で、どういう方なのかというのを教えていただき、非常に参考になった。ただ、人権擁護委員の主な活動が、人権相談、啓発活動、救済活動という中で、この方の経歴がざっくり書いてあるが、経歴からすると、例えば、人権侵害された方の救済だとか、それから、常設相談というのは難しいのかなと思っている。  退任された方……手元で資料が見当たらなくて、退任された方がやっていたお仕事の内容を引き継げるような経歴の方と理解していいか。例えば、前の方は法律の専門の方で、この方がやっていた業務内容が新しい方では引き継げないというようなことはないのか。大丈夫か。 ◎市民の声を聞く課長 おっしゃるとおり、前任の方が民生児童委員ということで、そういった意味では今回の方は違うので、全く同じ業務とはならないが、逆の言い方をすると、最近多種多様な相談がふえている中で幅広い人材を確保するという意味では有意義ではないかと考えている。 ◆金沢和子 委員  主な活動が人権相談、啓発活動、救済活動というのがあるが、期待をされている業務、例えば、この間、人権擁護委員の方で啓発活動に尽力をするという関係から、学校の先生をされていた方、教職の経験を生かした啓発活動というのがご説明の中に多々あったと思うが、今回の方にはどのような活動を市としては期待をされているというか、さっき多種多様なというお話があったが、具体的にあったら伺いたい。 ◎市民の声を聞く課長 この方は行政書士会に所属している方である。以前、成年後見人団体の設立というのにもかかわっており、高齢者や後見人の相談に特に明るいということだった。なので、そういった意味で、相談業務にて活躍できるのではないかと考えている。    ………………………………………………      [諮問第1号の討論]  なし    ………………………………………………      [諮問第1号の採決]  全会一致で異議なしと答申すべきものと決した。    ………………………………………………      [諮問第2号の討論]  なし    ………………………………………………      [諮問第2号の採決]  全会一致で異議なしと答申すべきものと決した。    ………………………………………………      [諮問第3号の討論]  なし    ………………………………………………      [諮問第3号の採決]  全会一致で異議なしと答申すべきものと決した。          11時24分休憩    ──────────────────          11時25分開議 △陳情第30号 西武船橋店の跡地活用の案を市民に説明し、市民の様々な意見を聞きながら話し合いを進めることを求める陳情 [理事者説明] ◎政策企画課長 まず、その西武跡地の活用について、これまでセブン&アイから受けてきた協議について、これは平成30年4定でも一度ご説明させていただいたが、改めて簡単に概要をご説明させていただく。  平成30年2月いっぱいで西武百貨店が閉店して、具体的に30年6月になってから、跡地活用の中で、文化ホールの移転について提案を受けた。本市としては、その提案の中身について具体的な説明を求め、仮にそうなった場合であっても、財政負担が限りなく少なくなるような形で、リース方式による提案を受けた。その条件としては、現在の文化ホール、それからあとは中央公民館の用地を、建物がそのままの状態で売却し、その資金を文化ホールの建設費に充てていくというような提案でもあった。その後、市からは、さすがに中央公民館の跡地についての提案がないということで、改めてその提案を求めるという状況になっているが、現段階でセブン&アイからその提案はなく、また、現在その提案を待っているという状況である。
       ……………………………………………… [質疑] ◆金沢和子 委員  説明は何度か受けているが、2点だけ確認で伺いたい。  まず1つは、先方から容積率の緩和の話が出されてきていたかと思う。現在の容積率が幾つで、要望をされている緩和された面積、要するに、要望の範囲でいい……は、どのぐらいだったか、確認で教えていただきたい。 ◎企画財政部長 現在の西武跡地における指定容積率は600%である。現在、これもご存じだと思うが、西武の今の建物は特定街区という都市計画の制度を使っており、容積率の緩和を受けている。今の現在の西武の……今の現在のというか、デパートのときの西武は750%の容積率を確保している。  先ほど課長から説明のあった、セブン&アイから要望があるのは、1,000%から1,100%の容積率が確保できればというふうな、あくまでこれは要望だが、そういう提案は受けているというところである。 ◆金沢和子 委員  容積率の緩和をどうするのかというのも、本市にとっては大きな影響力がある、要するに、物すごい高い建物が建つのだろうと……48階建てとざっくり言われているが、最終的な決定、それをどうするのかの決定というのは、どういうルートでやることになるのか。最終的には都計審で決めるのだとは思うが、市としての判断はどういう形で検討されていくことになるのか。割と全庁的に決めていくということになるのか。 ◎企画財政部長 これはあくまで仮定の話になると思うが、基本的に容積率を緩和するという話については、都市計画部門がイニシアチブを持つというか、そこが基本的には考えて、先ほど委員もおっしゃられたように、都市計画審議会という審議会があるので、そこで諮って、最終的には市長が決定をするという話になる。  ただ、今回の場合、もちろん、船橋駅南口という非常に本市にとっても重要な場所でもあるし、基本的に容積も含めて、先ほど私から特定街区という都市計画の手法をご紹介させていただいたが、これも実際には西武の建物が、今現在の建物がなくなれば当然廃止の手続をとったり、はたまた変更の手続、もしかしたら変更になるかもしれないが、そういう手続は当然とらないといけない話になると思う。  だから、ここは当然建設局の都市計画の部門と私ども企画財政部の部門、当然、今提案を受けているのは我々が受けているので、しっかりと連携をしながら決めていくというか、検討をしていくという形になろうかと思う。 ◆金沢和子 委員  今は、だから、お話し相手の方が企画財政部とお話をしているが、最終的には都市計画部門ともあわせて議論していくのであろうと、仮定の話をしていただいたということか。  中身の話も1点だけ。  今回、本会議でもいろいろと議論となった部分ではあるが、議案説明でも伺ったときは、市として、要するに、前のめりではないという……一生懸命部長がご答弁がされていて、確かに市が直接出している要望書の中身では前のめりじゃなさそうに見えるが、市が回答を出したときにあわせて出されたもう1つの商工団体の文書があるではないか。あれを一緒に出されたというところが、前のめりなのではないかなという印象をどうも受ける。  市の要望事項の中には、地域の皆さんの意見も聞いていただいた上でというところで出されたと思うが、商業団体の皆さんとの打ち合わせというか、団体の中でのアンケートをとったりとかという作業はあったと思うが、船橋市としてはどちらと話をされ、誰と話をしたという聞き方のほうがいいか。あの団体さんの要望が出されるときの経過というか、どういう形で出していただくことになったか、そこだけ確認させていただきたい。 ◎企画財政部長 商工会議所の要望については、基本的に、市長宛てに要望書が出されたという経緯である。最終的には。  なので、私どもとしては、これについては、現在の土地所有者である、当時はそごう西武さん。主要な土地所有者であるそごう西武さんと、あとは全体の、今回跡地開発をされるのに窓口になるというセブン&アイクリエイトリンク、こちら宛てに、市としての要望も出すときに、じゃ、商工会議所からの要望もあわせてお伝えするという趣旨で、あのときは意見を添付させていただいた。  それは、当時、商工会議所も当然のことながら、あそこの跡地については非常に懸念というか、いろいろ関心が非常に高かった。そういうこともあって、商工会議所が独自に地元の商店街であるとか、その自治会であるとか、そういったところにやっぱり意見聴取をしていただいた。それを取りまとめた上での意見を市に出したいということだったので、私どもとしては、わかった。じゃ、その要望については受け取った上で、私ども市としての要望とあわせて相手方にお伝えするということで、ああいった流れというか、事務手続になったという次第である。 ◆金沢和子 委員  例えが悪いと思うが、高層建築物なんかを建てるときに、よく地域の中でも、事業者さんと住民とが直接の話し合いをするというのは割と多くて、私たちもご相談で参加されたりとかはするわけである。そこは民民である。私たちとしては、地域住民が困るから、市に入ってもらいたい。市は行政として住民の権利を守る立場でいろいろやってくれと言うと、民民の話だからと言って主にお断りをされることが多いわけである。  今回も言うなれば、民民の話し合いである。土地を持つ所有者の方と、それから地元の方と。だから、わざわざ船橋市が入ったっていうところが、私は注目すべき点ではないかと思っている。民民でやるべき話のところにわざわざ船橋市が市として出す要望書のときに、わざわざ商工会議所の要望書を添付した。だから、これは、形としては、商工会議所の要望だが、市の要望事項でもあるのだと受けとめざるを得ない。それはそういう理解で、要するに、市の要望書自体はざっくりした書きぶりで、余り具体的ではない。だけど、一緒に出された商工会議所の要望はかなり具体的である。なので、あのかなり具体的な要望が市の意思であると読めるが、それでよろしいか。 ◎企画財政部長 基本的に、私ども今回、市としての要望をまず出させていただいたという経緯は、ご存じのようにJR船橋駅の南口であって、船橋の玄関口である。北口も南口もそうだが、JRの最も乗降客が多い船橋のいわゆる玄関口と昔から言われていたところの大規模な商業施設が閉店という形になった後、その後の開発については、市としてもこれは非常に関心が高い部分は当然のことながら考えられると思う。  あわせて、南口については、再開発事業も当然予定されている部分もある。フェイスは既にできたが……B1としてできたが、その後の5街区構想なり再開発の構想を都市整備部のほうでさまざま検討している状況でもある。  そういった中で、南口の回遊性とかさまざまな市にとってのいわゆる都市計画として考えないといけない、まちづくりとして考えないといけないという部分は当然大きいと判断して、私どももぜひ……何ていうか、民民だからといって、民が勝手にこう……勝手にという表現はおかしいが、どんどん事業を進められて、市が何も関与しないというのは、これもまた1つ問題はあるだろうということで、私どももぜひこれはある一定の要望は……要望というか、市として現在考えているものについては相手に伝えるべきだろうということになった。  先ほど来も言ったように、そこの中で、商工会議所も非常に関心を持たれていた部分があって、ぜひ地元の意見とかそういったところを取りまとめるから、これは市に対して要望を出すのでよろしくねって、相手方に伝えてねということだったので、私どもはいただいた意見を、ある意味ストレートに、要するに、商工会議所からこのようなご意見があったという、ある程度、手続上は事実関係はこうだったいうことをお伝えしたということで、逆に何ていうか、商工会議所の意見を市が何らかの形で集約したり取りまとめたり、いや、これはちょっと非現実的だからとかといって削除、追加、そういった操作は全く行ってなく、そのまま相手方にしっかりとお伝えするという形で要望は出されたという理解である。 ◆金沢和子 委員  ご説明の範囲はわかる。ただ、相手方から見れば、船橋市が商工会議所の要望書を出してきたということになっている。つまり、商工会議所の要望事項を議論するときには、相手方は、商工会議所ではなくて船橋市ということになってしまうではないか。なので、そういう形でよかったのかと。 ◎企画財政部長 そのあたりは、もちろん私ども、相手方と当然のことながら協議をして、要望書を渡すときももちろんだが、これは地元の商工会議所が地元の意見を集約する形で出した、取りまとめた要望であるのでよろしくお願いするという形で、しっかりここは分けて説明はさせていただいている状況である。    ………………………………………………  渡辺ゆう子委員から継続審査を求める動議があったので、まずこのことについて諮ったところ、賛成少数のため、継続審査しないことと決し、討論に入る。(賛成者 渡辺ゆう子・金沢和子委員)    ……………………………………………… [討論] ◆石川りょう 委員  【不採択】確かにこの事業は、市民の皆さんの関心が非常に高い分野であることは、事業であることは間違いないと思う。しかし、我が会派としては、それを市役所が行うことによって、前のめり、それこそ先ほどもお話があったが、市が前向きに捉えているのではないかという誤ったメッセージを送ってしまうということを危惧している。  さらに、市役所の立場としては、これは事象の報告ぐらいにとどまってしまうのかなというところを考えると、そこで市民の皆さんからの具体的なご質問とかご意見、ご要望みたいなことを、責任を持って取りまとめていることができないのではないかとも考える。  住民の方としては、情報開示の請求というところはできると思うので、そういったご対応をしていただければ情報については出せると考えているので、そのような対応にしていっていただきたいと考えて、不採択とする。 ◆鈴木心一 委員  【採択】西武船橋店の跡地活用の案を市民に説明してもらいたいということで、関心の高い文化ホールがということだが、ホールの配置とかの中身については、公共施設の再編問題もあるのかなと捉えている。このエリアマネジメントの過程で市民のさまざまな意見を聞いてほしいと考えている。  ただ、時期や手法については市の考えによって行われるべきであると思っている。市においては、陳情者の願意をくみ取れるような機会の創出に努めていただきたいことを申し添え、採択。 ◆渡辺ゆう子 委員  【採択】市がセブン&アイクリエイトリンクから受けている提案は、市民に公表して意見をいただくという段階のものではないのではないかと考えている。協議というが、先方の都合のいい一方的な提案であると受けとめている。  しかし、市が既に公表して、新聞報道もされているので、この提案がどうなるのか、多くの市民が心配していることから、市民への情報提供が必要であると考えるので、陳情を採択する。  申し添えておくが、事業者がマンションを建設するのであれば、市は建築基準の緩和で過大な人口増を招くなどということはすべきではない。そこに住むことになる市民の住環境や将来の建物の管理等に問題が起きないよう、市が関与すべきだと思う。  具体的に言えば、人口増での学校等公共施設の不足、JR船橋駅等の利用者の増大でのさらなる車両の混雑等々、市民生活への影響を想定した事業者への強い指導が求められる。文化ホールについては、現時点で建て替えが課題にはなっていない。事業者の提案を受けて市が検討するなど、事業者の利益を優先する姿勢は改めるべきと考える。西武跡地開発については、駅前の環境整備はどうあるべきか、広く市民の意見を聞きながら、事業者に協力を求めていくべきことを申し添えておく。    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で採択すべきものと決した。(賛成者 鈴木心一・石崎幸雄・渡辺ゆう子・金沢和子・浦田秀夫委員)    ──────────────────  採択すべきものと決した本陳情については、執行機関において措置すべきものとして送付することと決した。          11時46分休憩    ──────────────────          11時47分開議 △陳情第2号 「会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を要請する陳情書 [討論] ◆鈴木心一 委員  【不採択】既に、第193回国会閣法第51号の附帯決議により、政府は複数の事項において十分配慮すべきであるとされている。公務の運営は、任期の定めのない常勤職員を中心としていることに鑑み、会計年度任用職員についてもその趣旨に沿った任用のあり方の検討を引き続き行うこと、また、その移行に当たっては、不利益が生じることなく、適正な勤務条件の確保が行われるよう、地方公共団体に対して適切な助言を行うとともに、厳しい地方財政事情を踏まえつつ、制度改正により、必要となる財源の十分な確保に努めること、あわせて、各地方公共団体において育児休業等に係る条例の整備のほか、休暇整備の整備が確実に行われるよう、地方公共団体に対して適切な助言を行うこと、さらに本法施行後、施行の状況について調査検討を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずること、その際、民間部門における同一労働、同一賃金の議論の動向を注視しつつ、短時間勤務の会計年度任用職員に係る給付のあり方や臨時的任用職員及び非常勤職員に係る公務における同一労働、同一賃金のあり方に重点を置いた対応に努めることと定められているので、あえて、ここで意見書提出について、その必要はないと判断するものである。よって、不採択である。 ◆渡辺ゆう子 委員  【採択】今、附帯決議も国会で採択をされて、さまざまな手だてが行われるということが進められるということなので、意見書を上げる必要はないというご意見があったが、財政措置などは明確になっていない。本来、地方公務員の仕事は、任期の定めのない常勤職員で行われるべきであり、臨時非常勤職員の正規職員化、常勤職員の充足こそが課題であると考えている。  会計年度職員制度は、民間の非正規雇用労働者に認められた解雇法理の適用による無期転換の対象外であること、会計年度ごとの任用と雇いどめを地方自治体の判断で進めることを可能としていること、会計年度任用職員への給付について、フルタイムの場合は、給料及び各種手当ての支給対象となるが、パートタイマーでは期末手当のみとされているなど、フルタイムとパートタイムで待遇格差を温存することなど、問題が多い内容と認識している。  しかし、これまで支給されなかった手当や期末手当の支給で臨時非常勤職員の待遇改善につなげることを期待するものである。しかし、この期末手当などの支給には、船橋市でも年間10億円の予算が新たに必要になるなど、地方の財政に大きな影響が出ることになる。制度の実施に当たり、各自治体が、財源がないことを理由に手当の支給ができる規定であることから、支給を見送ることも懸念されている。全ての地方自治体の臨時非常勤職員の待遇改善となる会計年度任用職員制度となるよう、船橋市議会として国の財政措置を求める意見書を提出すべきと考えるので、陳情を採択とする。    ……………………………………………… [採決]  賛成者は、渡辺ゆう子・金沢和子・浦田秀夫・石川りょう委員の4委員で、反対者と同数になったため、委員長は不採択とすべきものと決した。    ────────────────── △陳情第3号 「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情 [討論] ◆渡辺ゆう子 委員  【採択】消費税率を8%に引き上げた2014年4月以降、家計消費は大きく落ち込んだままとなっている。国民の所得が落ち込み、日本経済の6割を占める家計消費の低迷が続く中で、消費税10%増税の強行は、国民の生活と経済に重大な影響をもたらすことになる。  10%の増税での商品券の発行、キャッシュレス決済によるポイント還元などの景気対策は、どれも一時しのぎ、限定的との陳情の指摘どおりである。  また、複数税率導入での混乱やインボイス制度の導入で、中小・零細事業者が困難な状況に置かれることなどにも多くの批判が上がっているところである。  消費税は、低所得者ほど負担が重い逆進性が強い税制である。所得や資産に応じた税の負担こそが公平な負担のあり方であり、生計費非課税、応能負担を原則にした憲法の要請に基づく、民主的な税制度への転換が求められていると思う。  消費税導入時から2018年度までの消費税収は累計で372兆円である。その一方で、大企業優遇税制による法人税の減収分は291兆円に上っている。消費税収の8割が大企業減税の穴埋めに使われたと言える。そして、大企業がため込んだ内部留保は、2017年度で425兆円を超えている実態である。この数字に大企業優先の政治の矛盾が大きくあらわれていると私たちは考えている。  所得が1億円を超えると税の負担率が下がる資産家優遇や大企業優遇税制を改め、応能負担の原則に立った税制改革を行い、賃上げを初め、国民の所得をふやす政策で税収をふやせば、消費税の増税をしなくても社会保障拡充の財源は十分確保できる。財政再建の道も切り開くことができる。このことは陳情にあるとおりである。  市民の暮らしと営利を守るため、政府に消費税の増税中止を求める意見書を船橋市議会として提出すべきと考え、陳情を採択とする。    ……………………………………………… [採決]  賛成少数のため、不採択とすべきものと決した。(賛成者 渡辺ゆう子・金沢和子・浦田秀夫委員)    ────────────────── △陳情第4号 全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める陳情書 [討論] ◆金沢和子 委員  【採択】非常に迷ったが、全国知事会の提言を読ませていただくと、日米安保条約を容認するというのが基本的な立場、これによって守られているというような表現があるので、この点においては、我が党とは基本的な立場を異にしている。  しかしながら、日米地位協定の評価、地方自治、表題にもあるが、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直し、ここについての認識は私どもほぼ一致をしており、とりわけ日本の地位協定は世界に類を見ない屈辱的とも言える内容となっていて、ほかの他国とも比較ができないぐらいひどい状況があると認識している。  したがって、基地所在地の住民に深刻な被害が与えられている。地方自治が脅かされる、こうした事態を打開したいという提案について、私たちは反対するものではない。  問題の根本的な解決に必要なことは、私たちは日米安保条約を解消するということが重要であると考えるが、当面、日米地位協定の抜本的な見直しを求める。沖縄を初め、基地所在地の全国知事会が協力共同を広げるということは、非常に重要なことであると考えている。  よって、本陳情については賛成をしたい。    ……………………………………………… [採決]  賛成少数のため、不採択とすべきものと決した。(賛成者 渡辺ゆう子・金沢和子・浦田秀夫委員)          11時59分休憩    ──────────────────          13時00分開議 △委員会の傍聴について  順序14に関し、8人から傍聴の申し出があり、これを許可した旨、委員長から報告があった。    ────────────────── △陳情第5号 幕張メッセでの武器見本市開催に反対し幕張メッセの貸出を許可しないことを千葉県に求める件に関する陳情 ○委員長(川井洋基) 本日は、参考人として、中央学院大学法学部教授大村芳昭さんに出席をいただいている。お忙しい中、本委員会にご出席いただき、ありがとうございます。  早速だが、本日の議事についてご説明申し上げる。  まず、参考人の方からご意見を伺い、その後、委員から参考人に質疑をさせていただく。参考人におかれては、挙手をして、委員長の許可を得てからご発言いただくようお願い申し上げる。  それでは、参考人のご意見を伺う。    ………………………………………………      [参考人説明] ◎大村芳昭 参考人  陳情の内容については、陳情書の願意に書いてあるが、幕張メッセを武器見本市に使わせないよう船橋市議会から千葉県に意見書を出していただきたいという内容である。  地方自治法99条に基づく意見書の提出を求めるものである。  陳情の理由について申し上げる。  幕張メッセは、地方自治法244条にいう千葉県の公の施設に該当する。そのことは、幕張メッセの管理条例の第1条2、地方自治法244条の2第1項に基づいてと書かれていることから明らかである。その設置は、したがって、244条にいう住民の福祉を増進する目的で行われるべきものであると考えられる。  また、設置管理条例の2条には、設置目的として、本県の産業の振興、文化の発展、本県の国際化というものが挙げられているが、これらの目的も地方自治法244条の趣旨を踏まえて解釈すべきものであると考えられる。  今回、幕張メッセで行われようとしているMASTAsia2019、またDSEIについて申し上げる。  まず、MASTだが、MASTというイベントは2006年から世界各地で毎年開催されている武器、兵器、軍事品の見本市のことである。主催者は英国のイベント会社であるMASTコミュニケーションという会社であり、当初はヨーロッパの域内で開催されていたが、2010年の第5回からアメリカに進出をして、また、第12回の2015年からは、アジア……日本だが……に進出をしており、ことしが16回目となっている。  特に近年、2015年から2019年に行われる5回のうち、4回がアジアでの開催、またその3回が日本での開催となっており、過去16回のうち、国別の開催回数でいうと日本が第1位ということになっている。
     千葉県と意見交換をしたときに、MASTAsiaについて、その学術的な面、論文の発表であるとか、そういった面もあるという説明をいただいた。MASTの公式サイトによると、MASTAsiaというのは、日本で2年に1度開かれる唯一の国際防衛見本市及び会議と紹介されている。その中には、確かに会議という言葉もある。ただ、同じサイトに載っている数字によると、2006年から2015年までに開かれたMAST、つまり15回までに参加した各代表団、それからビジター、VIPのうち、50%が各国の政府関係者、これは軍を含めてだが……である。また、35%は企業の研究開発部門からの参加、12%が産業部門、そして、学術アカデミアからの参加は3%に過ぎない。そのような参加構成の行事が学術目的のものであるということは到底考えられないように思われる。  昨年9月に公開されたMASTAsia 2019、今回行われる機器商品展示趣意書というものがあるが、そこでは、このイベントについて、今後積極的な海外展開が必要と考えられている我が国の防衛産業基盤においても非常に効率的な情報発信の場となることが期待されているということが述べられている。このことは、MASTAsiaが日本の軍事産業にとって、武器や技術を海外に売り込む場となるということを示しているものと考えられる。  片や、DSEIについては、1970年代からイギリスで行われてきたイギリスの陸軍、海軍の武器見本市、別々に行っていたものを93年に統合して、また、99年から民営化し、名称を2009年から今のDSEIに変えたものである。主催者は、英国のイベント会社、クラリオンイベンツと、日本については危機管理等の分野で各種業務を行っているクライシスインテリジェンスという日本企業である。  DSEIジャパン、ことしの11月に行われる予定だが……は、日本で初めて開催される総合防衛セキュリティー展示会と銘打たれており、また、DSEIブランドを英国外に初めて展開する展示会とDSEIジャパンの公式サイトでは位置づけられている。  そして、その同じサイトでは、アジアの防衛市場への入り口、出展企業には、投資収益率が保証されるだろう。約100カ国からデリゲーション、軍事バイヤー、主要な意思決定者及びインフルエンサーに出会うことができるといった言葉が並んでおり、日本の軍事企業の海外進出をサポートするという姿勢が明確に示されている。  これらの見本市を幕張メッセで開催することになると、それは、千葉県が94年10月に出した非核平和千葉県宣言、また、当船橋市が86年12月に出した平和都市宣言のもとになっている趣旨に鑑みても、千葉県の住民の福祉の増進という地方自治法244条1項に掲げられた公の施設の性格とは合致するものとは到底思われない。したがって、千葉県はこのような見本市に県の公の施設である幕張メッセを使わせるべきではないと考える。  以上の理由で、本陳情により、船橋市議会におかれては、千葉県に対して、幕張メッセを武器見本市に使わせないよう意見書を提出していただきたいというのが、本陳情の趣旨である。ご検討のほどよろしくお願いする。    ……………………………………………… [質疑] ◆金沢和子 委員  ほかの方から特に質問、特に地方自治法99条の絡みでお聞きになることがあるのでないかと思ったが、特にご意見はないので、私から1つ確認……方々ご質問させていただきたい。  住民の福祉の増進という言葉について、定義がいろいろ政党会派で違ってくる部分もあるかと思う。仮に、周辺国からの脅威に対抗するというのも住民の福祉の増進に当たるのではないかというご意見が出るのではないかと思ったが……そういうご意見もなかったが、防衛装備の充実が必要だとする見解もなくはないと思われるが、その点について参考人からご意見をいただきたい。 ◎大村芳昭 参考人  福祉という言葉は確かに多義的な面を持っており、日本の武器、防衛力が充実することがひいては千葉県民の福祉になるというようなご見解もあるのかもしれないが、たた、軍事力をつけるということによるその先の効果まで考えて住民の福祉というのは解釈すべきではないかと考える。  そうすると、脅威があるということについて、それに対応する形で軍事力を増強する。そのことが果たして外から見た場合にどう映るかということ、それから幕張メッセのような非常に大々的なイベント会場を使って軍事のイベントをやるということが海外に対して与える影響を考えると、いわば火に油を注ぐというか、脅威をさらに高めてしまうという効果がかなり大きい。それに対して、それに見合うだけの効果があるのかどうかというのは非常に疑問があるので、私はやはり住民の福祉にはそぐわないのではないかと考える。 ◆金沢和子 委員  もう1点、今回は船橋市から県に対して意見書をという内容の陳情だが、県が決めたことに対して市が意見を行うということについてもご異議のある方がいるのではないかと私は思ったが、そのあたりについてもご見解を伺っておきたいと思うが、いかがか。 ◎大村芳昭 参考人  その点だが、先ほど申した地方自治法の99条の条文を読ませていただくと、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができるとなっている。  問題なのは、関係行政庁という言葉の意味だが、松本英昭さんは自治省のいわゆる官僚で、事務次官まで務められた方だが、松本英昭さんの編集による「新版逐条地方自治法第9次改定版」平成29年発行によると、99条の解釈については、関係行政庁というのは、国の機関たると、地方公共団体の機関たるとを問わず、意見書の内容について関係のある各権限を有する行政機関の意であるという解釈をなされている。  この解釈によれば、船橋市議会が千葉県に対して意見書を出すことは、地方自治法99条の解釈によって根拠づけられるということ、意見書を出すことができると考えられる。    ……………………………………………… ○委員長(川井洋基) 参考人におかれては、本日はお忙しい中、本委員会にご出席いただき、まことにありがとうございました。  参考人は傍聴席へご移動願う。      [参考人 席移動]    ……………………………………………… [討論] ◆金沢和子 委員  【採択】本日は、参考人の方に来ていただき、地方自治法の公の施設についてもご説明をしていただくことができて、非常にありがたいと思っている。  私ども日本共産党も、県議会でも同様の趣旨の陳情が出されていて、公の施設がこのような武器見本市に使われるということの意義についてはいろいろと話をさせていただいた。県立の施設である幕張メッセでの武器見本市の開催は、住民の福祉を増進する目的を達成するために実施されるのではないというのが、参考人からのご説明でもあったかと思う。  主な内容は、防衛装備品とは名ばかりの軍事物資の販路をいかにして広げるのかというのが目的であって、そもそも公の施設の利用目的には合致をしていない。また、MASTAsia、ことし開催のものだが、恐らくことしも、先ほど参加者の構成もあったと思うが、各国から、そして日本の政府から、とりわけ防衛省、経産省、外務省の後援が十分要請をされるわけだが、憲法に保障されている地方自治の観点から、国が後押しをするからといって見本市が開催されようとしている中で、千葉県が断固たる姿勢で開催の中止を求めるということは、私は非常に重要なことではないかと考える。  また、陳情理由にもあるとおり、船橋市は1986年に平和都市宣言をしている。その宣言の中には、当時の時代的な背景などもあるが、こういう部分がある。郷土船橋の限りない繁栄は、日本の安全と世界の恒久平和なくしては望み得ないものである。この宣言を尊重しようとするならば、本市のみの平和を求めるのではなく、日本と世界の恒久平和に対しても関心を持ち、紛争を戦争に変えない努力に貢献すべきと読むのが適切ではないかと考える。  よって、本陳情を採択し、本市が平和都市宣言を行っているということも含め、本市の役割、平和に貢献するという役割を十分に果たすべきと考えるので、賛成する。    ……………………………………………… [採決]  賛成少数のため、不採択すべきものと決した。(賛成者 渡辺ゆう子・金沢和子・浦田秀夫委員)    ──────────────────  以上をもって付託事件の審査は終了。    ──────────────────  委員会審査報告書の作成及び委員長報告の内容については、正副委員長に一任することを了承。          13時21分休憩    ──────────────────          13時25分開議 2.放課後ルームの新たな運営体制について(報告) [理事者報告] ◎職員課長 これまで、放課後ルームの運営体制の強化について、子育て支援部とともに検討してきたが、一定の方向性がまとまったので、ご報告をさせていただく。  放課後ルームの新体制として、平成32年4月1日から、現場のリーダーとなる非常勤の主任支援員を全放課後ルーム、平成31年4月の時点で101ルームとなる予定だが……に配置をすることで、体制の強化を図っていく。  そのために、平成31年度中に配置に向けた募集、採用、研修等の事務を地域子育て支援課とともに行っていく。  創設する主任支援員の主な役割としては、ルーム内の情報の集約、整理、保護者や学校との連絡の窓口、園長との連絡調整、点検管理業務の最終確認などの業務を担っていただき、現場のリーダーとして運営に当たっていただく。  主任支援員を配置することで、情報の伝達、現場の状況把握をスムーズに行うことができること、役割分担の明確化により、規律ある職場となり、責任ある執行体制が確立されること、園長の負担が軽減され、現場へのかかわりがより強化されること、こういった効果を期待しているところである。  以上のところが、まとまったところであるが、今後、主任支援員への処遇の設定だとか、業務の詳細な内容などを募集時期前に詰めてまいりたいと考えている。    ……………………………………………… [質疑] ◆石川りょう 委員  今の説明の中であった非常勤の主任支援員について伺いたい。  平成32年4月1日からということなので、これはまさに会計年度任用職員の制度が始まる年ではあるが、ここには、今のご説明だと、非常勤の主任支援員とおっしゃられたが、正確にはどのような職制でとられるのか。 ◎職員課長 委員ご指摘のとおり、平成32年度から公務員の非常勤職員の制度として、会計年度任用職員制度が始まるので、それと同時のスタートということなので、主任支援員も会計年度任用職員となる。 ◆石川りょう 委員  会計年度任用職員ということで、これは平成29年の……ご存じだと当然思うが、5月17日に公布された、いわゆる新地公法である。この中で職務というのが明らかになったが、会計年度任用職員が担う業務は、基本的には最長1年と定められていて、建前としては、次年度にはもうないものというような職と定めてられていると認識している。そうなると、本格的業務というものができないと解釈されると思う。本格業務というのは何だというと、組織の管理だとか常勤職員が担うべき職務とされていて、これ例えば組織の管理というところ、これは今回、ご報告いただいたところだと主任支援員の役割の①、②、③、④と、ルーム内の情報集約、整理、意見の取りまとめだとか、対外的な窓口、保護者の方とか、そういったところとの窓口。そして、園長との連絡調整、点検管理業務の最終確認はこういうところを見ると、これを捉えようによっては本格的業務と言えるのではないかと私なんかは見てしまうが、これは本格的業務とは考えないのか。 ◎職員課長 児童ホームの園長が放課後ルームの園長を兼ねているわけだが、園長のもとで主任支援員が、業務マニュアルなどにより、あらかじめ決められた範囲内で現場の意見調整、取りまとめ、連絡調整などの現場のリーダー的な業務を行うことを想定している。こういったことで、会計年度任用職員として担うべき、補助的、定型的業務に当たると考えている。 ◆石川りょう 委員  今の理論だと、逆に、僕は補助的という言葉が違うのかなと。名前も主任研究員だし、今、まさにおっしゃっていただいた現場のリーダーである。これは補助か。 ◎職員課長 今申したように、現場のリーダーではあるが、園長からの指揮命令のもとでマニュアル等に基づいて勤務をするということで、常勤職員がやるべき政策判断だとか制度設計だとか、さっき委員がおっしゃったが、そのあたりには当たらないので、補助的、定型的といっていいかどうかわからないが、会計年度任用職員の範疇だと考えている。 ◆石川りょう 委員  おっしゃるところが理解できなくはない部分もある。だけど、私なら、この業務は補助的、定型的とは言えないと思うということはお伝えしておく。  それが役割の部分だったが、今、私がお尋ねしたのは、もう1個の視点として、職責というか、責任の重さという部分をお伺いしたいが、今おっしゃっていただいたような役割は、ある意味、常勤職員ではない会計年度任用職員の方が担える責任だと認識されているのなら、そのあたりのご説明をいただけるか。 ◎職員課長 常勤職員であれば、先ほどの政策判断的なものも担うことになるが、主任支援員は、現場のリーダーとして、先ほど申したような業務に当たる。自己の業務の範囲内で責任を負うということになるので、職責の範囲内でも会計年度任用職員ということができると思っている。 ◆石川りょう 委員  もう少し具体的なところを申し上げると、今回、示していただいた主任支援員の役割①から④の、特に②とか対外的な窓口、これは明確に主任支援員さんが担うわけである。まさに現場で保護者の方々と向き合ってご対応されると思う。そのときに言葉が適切かどうかわからないが、ちょっと対応を誤ったりしてしまったときに、保護者の方々から、責任は何だとかそういうクレームが来てしまった場合とか、どういうふうになってしまうのか。  そして、あと④である。点検管理業務にかかわる最終確認は結構重いのではないかと、責任としては。これを怠ってしまったり、何か不都合が生じてしまったりしたとき、責任がきちんと負えるのか、そういったところの重い部分の責任もある意味負っていただくような役割になってしまっていると思うが、これは大丈夫か。 ◎職員課長 現場のリーダー職が主任支援員ということで考えているが、その上に園長がおり、地域子育て支援課も所管課として課長がいるので、現場で負い切れない責任があれば、園長なり課長が当たるということになるのではないかと思う。 ◆石川りょう 委員  もしも責任の所在がとなったときには、今、明言されたとおり、現場で負い切れないものは園長や課長になると理解しておく。  私としては、今、申し上げた責任の部分、あとは職務内容の部分も含めて先ほども申し上げたが、これはやっぱり会計年度任用職員の方では重いのかなと考える面があった。なので、そこのそういう体制で雇うと決める前の段階で、常勤職員という可能性も当然皆さん考えられたと思うし、もう1個、任期付職員という方法もあったと思う。なぜこれを選択しなかったのかという意思決定のプロセスの部分を教えてもらってもいいか。 ◎職員課長 委員おっしゃられたとおり、任期付職員、それから常勤職員、非常勤職員ということで、いろいろな選択肢があり、それのどれがふさわしいだろうかということで私どもも検討をしてきたわけである。  例えば、常勤職員だと、7時間45分の勤務ということになるわけで、放課後ルームの開設時間がこれよりもちょっと短いということもある。  また、任期付職員については、例えば、一定期間内に終了することが見込まれる業務だとか、一定期間内業務量の増加がある場合だとか、あと、サービス提供時間延長、繁忙期、そういったような条件も法律の中であるので、その辺を勘案した上で、今回、現場のリーダー職については、本格業務以外の業務に従事していただくということで整理をして、会計年度任用職員でいこうということにしたわけである。 ◆金沢和子 委員  先番委員がいろいろお聞きになったので、その補足でわからないことを伺いたいのだが、要するに、我々が総務委員会で正規職員を配置していったほうがいいのではないかという議論をずっとやってきていて、その一番の理由は、放課後ルームで不適切な事案があったからということだったわけである。その現場にいる、働いている人たちの指導監督が遠いところで、現場にいない園長にできないから、正規職員の配置をすべきではないかという議論をしてきて、結論は非常勤職員の主任さんということになったわけである。しかも、先ほどの職責の話だと、園長の補助で、情報管理、対外窓口で最終確認ではないか。我々が求めていたものと違う。だって、身分──でしょ。主任で現場リーダーと言われても。今、じゃ、その現場リーダーだよって言われた方とそれ以外の方とで具体的に何がどう違うのかは、募集するまでの間に決めるというので、決まってないではないか。だから、我々が求めていた、働いている職場の中での同じ……同じじゃまずいと思う。そこで働く人たちの目配り、問題が起きないように、きちんと指導監督をするという……まさに現場のリーダーの仕事だが、それが仕事に入ってないみたいだが、さっきの役割の中に……どうか。 ◎職員課長 今、委員からご指摘をいただいたが、私どもも、さっきも申したが、常勤職員それから会計年度任用職員ということで、さまざまな選択肢の中から検討してきた。  例えば、常勤職員ということになると、先ほど勤務時間に触れたが、あと、101ルームということで……101人常勤職員をそれぞれの現場に置くのかということにもなっていく。例えば、常勤職員を数ルームに1人置くかとか、あるいは、現場に1人リーダーがいたほうがいいかとか、そのあたりを考えてきたわけである。今、委員がおっしゃったように、現場にリーダー的な職がそれぞれいたほうが、現場で起こったことに速やかに対応できるだろうということで、今回、こういう案をつくった。 ◆金沢和子 委員  だから、リーダーにするというのはわかる。  だから、私の認識が記憶の範囲でしゃべっているので間違っていたら申しわけないが、人事管理的な側面は強いと思う。例えば、非常勤の方、放課後ルームの職員の方だって、長くお勤めされている方と出入りが激しい方と、女性の方や男性の方と、いろいろいるではないか。そういう方たちとの連携の中で、目配りをしていく。入ってきた人はね、入ってきたばっかりでいろいろなことができないかもしれないとなれば、指導したりとか、援助したりとか。二度とあってはならないことだが、万が一のことが起きたときに、きちんと注意喚起をして、しかるべき措置を速やかにとるということを同じ身分の人でやるのは無理だと私は思う。だから、あなたリーダーねと決めるのはいい。でも、リーダーとして決めたからには、ほかの方と身分が同じというのは非常に難しくないか。権限がないということだから、どうするのか。権限を付与するということか。 ◎職員課長 そのあたりはさっきも触れたが、マニュアルを用意して、それに職務を記載して、その範囲で現場のまとめをやっていただくということで考えている。 ◆金沢和子 委員  とても賛成できないし、納得もできないので、言うだけになってしまうのが本当にくやしいけどね──と思っているが。  もう1つ、そういう管理職的な役割を果たす方が、みずから指導員として子供たちと一緒にいるというのも難しいと思う。皆さんは放課後ルーム行ったことある……ある方いるよね。大変だよ、忙しくって。結構ぎりぎりである。うちも相当お世話になったから、指導員さんたちが体を張って頑張ってくれたから、指導員の人たちに目配りをしながら子供の面倒を見るというのは、私はできないのではないかと実は思っている。だから、リーダーの方は、リーダーとしての仕事に専念をしていただいたほうがいい。だとすると……ここは仮定で話している。だとすると、主任さんを置いたら、指導員さんをふやさないといけないのではないかという……そこまで考えている。それは、今、職員課の方にお聞きするのは難しいと思うので、子育て支援の関係の方にぜひその辺はどういう検討をされたか伺いたいが、リーダーとして専念をするに当たって、指導員としての役割はほかの方と同じように持たせるのか……難しいと思うよ。 ◎地域子育て支援課長 リーダーの方も一応取りまとめだとか、一定の時期の最終的な管理ということ……点検になるので、それまではあいている時間は多くあるので、一緒にお子さんを見守っていただいて、皆さん、ほかの支援員が用意したものを最終確認だったり、ほかの支援員が施設点検をした後、もう一度点検をするというようなことで想定をしているので、そう負荷にはならないかとは思う。 ◆金沢和子 委員  そもそもそれが私違っていると思う。負荷にはならないのではなくて、絶対負荷になると思う。だって、いなくなっちゃう子とかいる。追いかけないといけない。主任さんが追いかけていったら、現場はどうするのか。だめである、それじゃ。いなくなっちゃう子、けんかした子、けがした子、いろいろな子がいる中で、その子に付き添って現場からいなくなっちゃだめである、その人は。ずっと現場にいて、現場の状態を把握してないといけない。そうなると、主任さんが置かれたことによって指導員さんが減っちゃうことに私はなりかねないと思うし、そうさせないがために、主任さんに現場の人たちと同じように仕事しなさいと言われれば、私は主任としての役割を果たせないと思うが、じゃ、そういう認識にはなっていないし、そういう検討もされてないという理解でよろしいか。 ◎地域子育て支援課長 まず、私どもが望んだのは、各ルームにそういった管理者的なリーダーが欲しいということ、それとあと、今、欠員状態にもあるので、そういうものも一緒に解消できないかということ、そんな中で、リーダー職を……委員の質問とは離れてしまうかもしれないが、今回、外部から公募もしていただいて、募集をかけることによって、今、欠員状態になっているものも解消されて、定員どおりの人数が各ルームに配置できれば、健全な運営ができるものと思ってこの制度を進めている状態である。 ◆渡辺ゆう子 委員  今、欠員の解消も目的の1つとおっしゃったが、現場にリーダーを設ける、主任支援員を設けることで欠員の解消がどうできるのか、ご説明いただきたい。 ◎地域子育て支援課長 目的というより、副産物として、外部公募することによって、新たな人数が入ってくるわけだから、今の欠員状態になっているところに外部の方が入ってくれば人数は増すということで考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員  今の欠員……欠員がね、ひどい状態ですさまじく足りない。現場リーダーという職に待遇の面、仕事の面で魅力を感じて応募してくる方がたくさんいて、充足すると考えているということなのか。私たちは無理じゃないかと思うが。 ◎総務部長 新たなリーダー職については、今やっているルーム、これは船橋だけではないが、ルームの経験年数、何年以上というような部分も考えている。それから、先ほど両課長からもいろいろお話しさせていただいたが、新たな事務というか、他の指導員さんとは異なるリーダー的な部分も負荷をする。そうするとことによって、当然のことながら時給単価もアップさせるということで、例えば、他市でずっと支援員のままでいて、もう少し上の職務を担ってみたいとか、そういったところの需要は喚起できるのかなとも考えており、私どもはそういったことで広く公募をかけていきたい。結果はどうなるかわからないが、そういった意図もある。 ◆渡辺ゆう子 委員  なかなか難しいかと思うが、ご説明はわかった。  もう1つ伺いたいが、先ほど、常勤でもなく、任期付でもなく、本格業務以外として整理したということで、非常勤……任期付……会計年度任用職員になるが、本格業務以外がわからないので、本格業務とは何か、本格業務以外とは何か、それがどのように定義づけられているのかお示しいただきたい。 ◎職員課長 国の定めの中では、任期の定めのない職員をもって充てるべき業務というような、たしか言い方がされていると思うが、いわゆる、先ほども触れたが、政策判断をする業務、あるいは、公権力の行使に当たる業務、そういったものが主には常勤職員が当たるべき業務、本格的業務に当たるかと思う。 ◆渡辺ゆう子 委員  本来、常勤職員がやるべき仕事は本格業務で、それ以外だということだが、結局、常勤であると7時間45分……だけど、放課後ルームは労働時間がちょっと短い。それだけのことではないか。その違いで本格業務じゃないとおっしゃっているのかなと思ったが、そうではないのか。 ◎職員課長 先ほどもお答えしたが、勤務時間だけではない。それ以外の職の整理をした中で、本格的業務以外の業務ということで整理ができると考えた。 ◆渡辺ゆう子 委員  現場の責任者で、対外的な窓口にもなって責任を負っていく。そういう方を職員が担う仕事ではないと位置づけて、責任を担っていただくというお考えということなのか。 ◎職員課長 今、現場の責任者とおっしゃったのが、私どもは現場のリーダーと考えており、責任者は園長が……現場ではないかもしれないがいるので、リーダー職ということで考えている。          13時52分休憩    ──────────────────          13時53分開議 3.個人住民税の課税誤りへの対応等について(報告) [理事者報告] ◎税務部長 昨年、平成30年12月6日、総務委員会の席において、個人住民税の課税誤りについてご報告をさせていただいた。  その際に、ご報告させていただいた内容について、一部、制度の適用に不明な点があったことから、ご報告させていただいた件数及び金額については、試算とさせていただいていたところである。  このたび、種々精査した結果として、住民税全般への影響、あるいは、税務部所管以外の住民税以外への影響というところが整理できたので、ここで改めてご報告をさせていただきたい。  内容については、市民税課長よりご報告させていただく。よろしくお願いする。 ◎市民税課長 では、ご報告させていただく。お手元に配付した資料をごらんいただきたい。  今、部長から話があったが、総務省からの回答があり、該当する方々の皆様への影響についてまとまったので、ご報告させていただく。また、今回は、以前報告した配当所得等以外にも、新たに同様の納税通知書が送達されるまでと規定されており、課税等の処理に誤りがあった税制度、3制度についてもあわせてご報告をさせていただく。  その3制度は、お配りした資料の2枚目の上段、②先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除、③居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の特例、④住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の3税制である。
     最初に、昨年の総務委員会でもご報告したが、課税の誤りの内容についてご説明をさせていただく。  同じく資料の2枚目、別紙の下の参考をごらんいただきたい。  本来、確定申告が提出された場合には、確定申告の内容に基づき課税しているが、今回の課税誤りのあった税制度については、確定申告が提出された場合においても、その提出が住民税の納税通知書の送達、いわゆる納税通知書が納税者のお手元に届いた以降に提出された場合、今回の税誤りのあった税制度について適用しないこととなっているものであり、それは図のバッテンの部分となるが、本市ではこの図のバッテンの部分である納税通知書送達後に提出された確定申告書についても課税処理を行っていたということが課税誤りの内容になる。  なお、送達日については、総務省に確認した結果、郵便事情を考慮して各自治体で判断してほしいとのことだったので、給与や年金天引きの納税者や納付書で納めていただく方にも確実に手元から届いていると考えられる6月20日を想定したところである。  次に、課税誤りのあった税制についてご説明する。  前回、ご報告した件数と……①の配当所得のうち、株式の譲渡所得についてだが、前回ご報告した件数、金額が変わっていることについてご説明する。  前回、ご報告した時点では、例えば、前年に発生したマイナス所得とことしのプラス所得と通算できる制度があるが、ことしの申告が納税通知書の送達前であれば、前年の申告が送達後であっても、プラスの所得とマイナスの所得を通算して計算して件数等を算出していたが、総務省に確認した結果、マイナス所得の申告について、全て送達前でないと通算はできないということが判明したことから、再度計算し直した結果、前回の報告と異なり、追徴件数や額が増加しているものである。  続いて、今回新たにご報告させていただく3つの税制についてご説明させていただく。  最初に②の先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除についてだが、いわゆるFXや金、銀、大豆、小豆などの商品等の先物取引に伴う差金等決済に係る損失を繰り越すことができる制度となる。この税制は、配当所得等の税制改正が行われた平成15年度の税制改正において、この制度も創設されたものである。  また、株式の譲渡所得と同様に、先物取引で発生したマイナス所得について申告することにより、翌年以降にそのマイナスを繰り越せる制度であるが、納税通知書の送達以降の申告の場合、その年のマイナス所得が繰り越せなくなる、また、前年度繰り越したマイナス所得がその年のプラス所得と通算できなくなるものである。  次に、③の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の特例についてだが、これは10年以上所有していた居住用財産、つまり、自分が住んでいた家や土地などを売り払った利益の6000万円以下の部分では、市県民税は通常5%のところ4%に低くなるものだが、納税通知書送達以降の申告の場合、4%の低い税率が適用されなくなるものである。  次に、④の住宅ローン控除についてだが、この税制は平成19年の国から地方への税源移譲により、所得税から控除することができなくなった住宅ローン控除について、税源移譲された分の9万7500円を限度に住民税から控除するというものである。また、平成21年度には、リーマンショックの景気浮揚策としての住宅政策として、住民税からも控除される住宅ローン減税が追加されたものである。この税制についても、納税通知書送達後の申告については、控除が適用されないものである。  なお、平成30年12月21日閣議決定した平成31年度税制改正大綱において、地方税法で規定している住宅ローン控除の条文から、送達されるときまでの文言が削除されることとなり、現在、国会で審議中の地方税法の改正案にも同内容が含まれているものである。また、同じく、市税条例においても、今後、条例改正をする予定としている。  次に、2番の課税の修正対象件数についてだが、それぞれの税制の課税誤りによる影響件数及び額については、別紙課税誤り対象件数の一覧のとおりとなる。  前回の総務委員会でご報告したように、税法等の規定を超えて還付する部分については、括弧書きで記載している。  また、先物取引は繰越控除がとれなくなるのみの変更のため、減額はない。居住用財産の課税の特例は、税率のみの変更、また、住宅ローン控除は税額控除で、所得等に変更はないことから、住民税以外の制度には影響はない。  そのほかには、青色事業従事者控除を住民税申告で取得する場合など等の税制で同様の規定があるが、本市には該当者がいないことを確認している。  今後の対応としては、おわびと今後の対応についての文書及び影響が発生する制度の納付書等を一括して4月上旬に送付させていただく。  また、一度に多額な負担が発生する方もいるので、分納等のご相談についても丁寧に対応してまいりたいと考えている。  再発防止策については、税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成に当たり、関係機関への照会等により事務処理に万全を期すとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な税の賦課事務に努めていく。  具体的には、今回の課税誤りは、課税担当と条例改正担当の連携が図れなかったことが原因の1つであることから、今後は法規担当と課税事務担当で連携を図り、二重でチェックを行う体制とする上、税制……特に個人住民税になるが、個人住民税については、税制度のスペシャリストを養成する……毎年のように税制が複雑になっているので、そのようなスペシャリストを養成できる職場での体制を総務部とも相談しながら構築していきたいと考えている。    ……………………………………………… [質疑] ◆金沢和子 委員  一生懸命聞いていたが、わかりにくかったので、教えていただきたい。  まず、別紙の①のところである。金額の単位は円でよろしいか。だから、増額についても、減額についても単位は円で、上は4,000……(「400」と呼ぶ者あり)400か。405万6000で、下は135……まず、円でいいか。 ◎市民税課長 単位記載していないが、単位は円になる。 ◆金沢和子 委員  それで、減額のところの括弧分、さっき米印のところで、法令等の規定を超えて還付する件数及び額は、多分総務委員会で求めてきた、できる限りお返ししていただきたいという件数という理解でいいか。 ◎市民税課長 委員ご指摘のとおりである。 ◆金沢和子 委員  それで、きょうは税のお話なので、一番心配していたのが、税額が変更になると、税額にあわせて徴収がされている国保と介護がどうなるのかというのもすごく心配だったが、これは、きょうはご説明の範囲外かと思うが、この数字もこの程度で済んだという……これは確定の数字だと思うが、これで決まっているということか。 ◎市民税課長 国民健康保険課と介護保険課に、今回誤りのあったデータを全てお渡しして算定していただいた結果である。 ◆金沢和子 委員  思ったより影響が少なくて、国保では5件……ふえているのが5件、減っているのが8件、介護では減っているのが4件という結果に済んで本当によかったと思うが、大勢の人たちにご迷惑がかかるようなことが本当にあってはならないと思って、前回も再発防止についてはお聞きしているので、きょうはあえてお聞きしないが、ぜひ、効率的に頑張っていただきたいと思うが、ただ、最後にご説明のあったとおり、国の税制の変更が本市に大きく影響するではないか。国会待ちということになっているが、要するに、3月議会中には恐らく出てこないというぐらいのテンポになりそうなのか。 ◎市民税課長 今回の地方税法の改正で、現在のところ、ホームページで確認した結果だが、衆議院を通過して、今、参議院で審議されているということで伺っており、昨年の実績だと、3月31日の午後6時ぐらいに地方税法が公布されたということであった。だから、同じような対応になると考えて準備は進めている。 ◆金沢和子 委員  本当に国もむちゃ振りがひどいと思う。4月1日に施行するものを、前日の夕方に出してくるとかね、土日挟んで徹夜で待たせるとかっていうやり方も、本当に民主的ではないやり方だと感じるので、国に対しても、そういうことはしないように求めるというのも大事なことではないかなと思う。    ────────────────── ○委員長(川井洋基) 他に委員のほうで何かあるか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(川井洋基) 以上で、本委員会を散会する。          14時10分散会    ────────────────── [出席委員]  委員長  川井洋基(自由市政会)  副委員長 鈴木心一(公明党)  委員   石崎幸雄(公明党)       日色健人(自由市政会)       渡辺ゆう子(日本共産党)       金沢和子(日本共産党)       杉川浩(自由民主党)       浦田秀夫(市民共生の会)       石川りょう(研政会) [説明のため出席した議員]       松崎佐智(日本共産党) [傍聴議員]  坂井洋介(日本共産党) [参考人]  大村芳昭(中央学院大学法学部教授) [説明のため出席した者]  林市長公室長  中川市民の声を聞く課長  杉田企画財政部長  大竹政策企画課長(参事)  森財政課長(参事)  須田財産管理課長  笹原総務部長  林総務課長(参事)  小栗職員課長  水島人材育成室長  丹野子育て支援部長  桜井地域子育て支援課長(参事)  海老根税務部長  楢舘市民税課長(参事)  田中自治振興課長  捧男女共同参画センター所長  楢舘健康政策課長  高山保健総務課長  由良衛生指導課長  西村環境保全課長  御園生資源循環課長(参事)  宮森商工振興課長(参事)  滝口地方卸売市場総務課長(参事)  木村都市整備課長(参事)  竹田公園緑地課長(参事)  細川道路計画課長  渡辺道路管理課長  安孫子下水道総務課長  植田下水道河川計画課長(参事)  小林総合教育センター所長  二野社会教育課長  大屋文化課長(参事)  古畠青少年課長(参事)  中田生涯スポーツ課長  高橋市民文化ホール館長  牟田郷土資料館長  豊田選挙管理委員会事務局長  竹井選挙管理委員会事務局次長       その他、課長補佐、所長補佐、館長補佐、係長
    [議会事務局出席職員]  委員会担当書記 高橋議事課主任主事          増田議事課主事...