○
議長(
鈴木和美) 紙で要る方はいるか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
◎
議事第二係長 それでは、
要綱案のほうから説明する。
まず、第1条において、
要綱の
制定趣旨を定め、第2条において、
所信表明を定義し、第3条において、
所信表明実施のよりどころとなる規定を設けている。また、第4条において、
議長または副
議長への就任を希望する
議員に対し
所信表明を行うよう努めていただくことを規定している。第5条において、
所信表明を本
会議において
議長選挙または副
議長選挙の前に行うと規定しているが、こちらは、当初、
所信表明については、
選挙の
議事の中で行うことを考えていたが、
会議規則第61条の本文において、
選挙及び表決の宣告後は何人も
発言を求めることができないと規定されているため、
選挙の
議事とは分けて、
所信表明の
議事をその前に設けることとした。第6条で
質疑について、第7条で
理事者の出席不要の件について規定し、第8条では、この
要綱に定めのない事項についての
決定方法について規定している。
所信表明に対する
質疑の方式や
質疑時間、細目についてはこの第8条の規定に基づいて
申し合わせ等を定めて、そちらに規定することを考えている。
なお、本
会議で行うこととなったので、開会の場所や公開するか、中継するかなどについては、本
会議中に行うことを規定すれば足りると考えて、こちらには規定はしていない。
また、
地方自治法の規定上、
所信表明をした方にしか投票できないなど、厳密な
立候補制ということにはできないことから、
要綱中に
立候補といったような言葉は使用していない。
要綱案については以上だが、2点ほど、本
会議において
所信表明の機会を設けるに当たり検討が必要と思われる事項について説明する。先ほど、
議長から説明のあった前回の
長谷川代表からの
質問についての答えというところでもある。いずれも
臨時議長に関することが
検討事項ということになる。
まず、
臨時議長については、
地方自治法第107条において、「
正副議長選挙及び仮
議長選挙を行う場合において、
議長の職務を行う者がいないときは、年長の
議員が臨時に
議長の職務を行う」と規定されている。
そこで、まず1つ目、
臨時議長が
選挙以外の
議事、すなわち、
所信表明の
議事をとることができるのかについては、
法令等には明文の規定はないが、
解説書などでは、
選挙に必要な限り、仮議席の
決定等の
議事も行い得るとの解釈が多数載っていることから、本
市議会においても、
所信表明は
選挙に必要な
議事であるということで、
臨時議長のもとで行うことができると解釈することができるものと思われる。
また、さきの
会派代表者会議で資料をお配りした
国会議員の
質問主意書に対する
政府答弁においても、「議会での
所信表明の実施が否定されるものではない」旨が示されていることからも、本
会議で行うことについて、
事務局としても問題ないものと考えている。
2つ目、
臨時議長が一
議員として
発言することができるのか、すなわち、
臨時議長が
所信表明を行うことができるのか、また、その場合、誰が
臨時議長の職務を行うのかということである。こちらは先ほどの
長谷川代表からの
最年長者がもし
所信表明を行う場合は……というところの懸念である。こちらについては、まず
臨時議長が一
議員として
発言することについては、
会議規則第54条に、
議長が一
議員として
発言する場合の規定があるので、可能であると考えるが、その場合、誰が
臨時議長の職務を行うのかについては
法令等に明文の規定はなく、また
解説書においても明確に解説しているものが見当たらなかった。一部の
解説書では、
議長が一
議員として
発言する場合、事故がある場合に該当するというものがあって、また、一方で、
臨時議長となる
最年長の
議員が目が見えない、発声ができない等の状態である場合、
臨時議長に事故がある場合と認め、明文上の根拠はないが、
次順位の
年長議員が
臨時議長の職務を行うことも可能と解するといった解説もあったので、これらの解釈をあわせれば、
臨時議長が
所信表明及び
質疑に対する答弁を行う場合は、
臨時議長に事故がある場合として次の
年長議員が
臨時議長の職務を行うといった解釈もできるのではないかと思われるが、何分明確に解説されているものがないので、慎重に検討すべきものと思われる。
○
議長(
鈴木和美) それでは、
事務局から説明があった
検討事項を踏まえた上で、各
会派から今の説明に対して
質問等あればどうぞ。
◆
中沢学 代表 第5条の1項だが、
選挙の
議事の前に
所信表明を行うという話で、
会議規則61条を挙げたが、61条
ただし書きで、
選挙及び表決の方法についての
発言はこの限りでないという規定があって、
選挙についての
発言は可能ではないかなという気がするが、これはどういう解釈か。
◎
議事第二係長
解説書などによると、やはりここは
指名推選によるもので、どなたを推選するとか、そういった
発言を想定した
ただし書きだというような解説になっていて、
選挙に入ると言った時点でそういったこと以外の
発言は、
ただし書きではちょっと想定してないところなのかなというところである。
◆
中沢学 代表 わかった。
あと、第6条の
ただし書きのところで、
所信表明を行った
議員は
質疑を行うことができないとされているが、
会派のほうで諮った中で、これはやはり可能としたほうがいいのではないかという
意見が大勢となって、
会派としては、この
ただし書き以降は取ったほうがいいのではないかという、そういう態度になったので報告する。
○
議長(
鈴木和美) 今、
中沢代表から第6条の前回の
話し合いの際に、
所信表明を行った
議員は
所信表明を行った
議員同士間の
質疑というのは行わないと決めたところだが、
会派のほうで話し合ったら、
意見が変わったという
発言があった。
ほかに、この件等、
意見あるか。
◆
日色健人 代表 今の中沢さんの
意見に、その件に話入っていいか。
○
議長(
鈴木和美) はい。
◆
日色健人 代表 質疑をする理由がわからない。結局、その
質疑する理由は、誰に投票するかを決めるために
質問、その選ぶ側のほうの、つまり就任を希望した
議員以外の人がどういう所信を持っているか、あるいはどういう考えかということを聞くために
質問すると思うので、
所信表明をした人がそれ以外の人に対して
質疑する理由がわからない。だって、当然自身が就任されようとしているわけなんだから、他人に対して
質疑をして、その考えを聞いて考えが変わるということがあるのかということである。あなたのほうが立派な方だってわかったので私は取り下げるというような選択肢があるとすれば、百歩譲ってわかるが、何か自分と違う考えのものをただすというためにそこの
選挙の場を利用するのは違うんじゃないのかなと思う。
◆
中沢学 代表 趣旨としては、
所信表明をしようと、
議長に
立候補しようとする
議員は、当然就任したい、当選したい、自分が
議会運営に携わりたいという思いを持って手を挙げ、その中で
選挙が行われる──まさに
議長選挙、副
議長選挙が行われるわけだが、その中で、
選挙人に対してというか、有権者というか、
議員の
皆さんに、どちらが
議長としてあるいは副
議長としてふさわしいのかを判断してもらいたいという思いは当然持つと思う。それに当たって手を挙げている
議員同士で切磋琢磨するというか、ほかの
候補者──手を挙げている人は、さまざまな特定の
テーマについてどのような見解を持っていて、自分はどういう見解を持っているかを、その
議員に対して明らかにするということは意義のあることではないかなという趣旨である。
◆
日色健人 代表 よくわからない。
○
議長(
鈴木和美) 前回、同じようにやっぱり
質疑をできるできないという話をしたような記憶が、定かじゃないがある。いわゆる
公開討論会みたいな形、要するに、
候補者同士が話すという別の場を設ける、あるいは今後考える
可能性があるのかもしれないが、このここでいうその
所信表明に対する
質疑という場ではないのではないかなというような話が前回あったと記憶するが、ほかの
皆さんいかがか。
◆
神田廣栄 代表 切磋琢磨していくならいいが、どちらかというと、
可能性とすれば足の引っ張り合いみたいなこともあり得るので、なくていい。
◆
長谷川大 代表 僕は最初からやるべきだと思っていたので、賛意を表明したいと思う。足の引っ張り合いというのは、最初のうちはあるのかもしれない。だけれども、これが定着してくると、向かう方向は決まってきて、まさに、自分はこういうことをやっていきたいけど、あなたはどうなのかという
質問って多分ありなんだと思う。そこで、自分を際立たせていくことはやっても構わないんじゃないかと僕は思う。
◆
斎藤忠 代表 今
長谷川代表が言ったのはいわゆる
候補者間、
所信表明をしようとする者同士の
討論か。
◆
長谷川大 代表 本当はまず
候補者間の
ディベートというか、
討論をやってもらいたいなと思っている。それを聞いた後に
所信表明を行わない
人たちが
質疑をするという形──要するに、そこの
討論の中で、今となっては
討論できないとは思うが、
討論の中で、
所信表明の中で漏れていたことを
討論していく中で、私もそこはそう思っているみたいな話が出てくることはあっていいと思う。そこでは
意見一致するとかという話があった後に……。
◆
斎藤忠 代表 それは、
所信表明を行う者同士の
討論をするという形のときにはそれがあってしかるべきってことか。
◆
長谷川大 代表 はい。
◆
斎藤忠 代表 ただ、現状ではそういう形に今なってない。そういう面では、その
所信表明をしようとした者が、
中沢代表に言わせれば、
議員の
人たちに対してこういうすぐれた部分があるからだというようなことをアピールするためのというのであれば、通常の
所信表明の中でそれをしっかりとできるものだと思う。
◆
長谷川大 代表 今、現状の中で、
斎藤代表が言ったところは僕わからないが、これ決まったわけでも何でもない。この間の
話し合いの取りまとめを
要綱の形にしたものだと思っていて、基本的にはこの間の
話し合いでほぼまとまりつつあるので、僕も否定はしない。だから、
中沢代表の言ったことは賛意を示すが、ここ
要綱の流れは
皆さんがこっちの流れで行こうよと言うのであれば、僕はそっちで結構なので、
今中沢代表が言ったことも僕は当初からその
候補者間の
ディベートはあったほうがおもしろいなと思っていたので、そこに賛意を示したということで……。
○
議長(
鈴木和美) ほかに
発言あるか。
民主連合の
斉藤代表いかがか。
◆
斉藤誠 代表 いや、妨げるものじゃない。これは細かいことは決めてないが、例えば、
所信表明をする人が3人いたとして、3人が例えば
理事者側にいてとかっていうイメージではなくて、僕の場合は、これを認めるんだったら、1人ずつ出てきて、あとは
議席側にいる人間は誰でも
質疑ができるというようにすれば簡単に整理はできるのかなと。一応
質疑を行う
議員は節度を持って
質疑を行うように心がけるものとするというのもあるし、変な
誹謗中傷もないだろうなと考えている。
○
議長(
鈴木和美) 杉川
代表いかがか。
◆
杉川浩 代表 所信表明をする方同士の
討論みたいなのも聞いてみてもおもしろいのかなという気はするが、でも、
皆さんの全体の流れの中で、今回はということであれば、それでもいいのかなと思う。ただ、やってみて、大いにその方の考え方みたいなのをより理解ができた中での投票というのもできるのかなという気はする。
◆
長谷川大 代表 今、
斉藤代表の話を聞いて思ったが、その妨げないという表現にはできないものかなって……というのは、これ行うことができないって、議会の中の
議員間の
発言の中で、一方を封じるということがいいのかなというのが、
執行部と我々とかっていう話ではないので、ある意味、
所信表明だから、表明をする場ではあるけど、
討論の場でもあるのかなという気がしないでもない。
○
議長(
鈴木和美) 今、両方の
意見が出たので、一度、
前回話が落ちついているところだが、できるだけ合意をとっていきたいと思う。「ただし、
所信表明を行った
議員は、
質疑を行うことができない」というただし以降、先ほど
中沢代表から
発言があった部分なんだと思う。
◆
日色健人 代表 僕は、
青年会議所という団体で
市長選挙の
公開討論会の企画に携わったことがある。そのとき、二部構成にして、最初は、それぞれの
候補者が
テーマごとにスピーチをする時間、後半、二部は
候補者同士のいわゆる
討論──
クロストーク、
A候補が
B候補に、
B候補が
C候補に、
C候補が
A候補にという形で順番に機会設けて──これ自体は非常に有意義だと思う。僕が多分ひっかかっているのは、
質疑という形だからひっかかっている。これが、よくテレビで見るような
アメリカ大統領選みたいな、それぞれ演壇が1個、2個、3個あって、お互いにやり合うような形だったらいいが、
質疑って聞かれたことに対してしか答えられない。
討論って、反問権使わなきゃいけない。そうすると、非常にやりとりが煩瑣になるので、
質疑ではなくて、相互の
討論というような
ジャンルが議場の中で可能であれば、あれば……(
長谷川大代表「でも、誰がコントロールするんだ」呼ぶ)そう。だから、コーディネーターも必要になってきちゃうし、いいんだけど、
質疑という形になると……(「
質疑だと一方的になっちゃうもんね」と呼ぶ者あり)そう、基本的には
質問に対して答えるというのがその相互の考えの違いを深めていくのにふさわしい形かというと、
質疑は何かを明らかにする。自分の聞きたいことに対してのことを明らかにするやり方だと思う。その違いを際立たせるための話だと
討論という形、
クロストークという形になると思うが、議場で
議長選挙という
ジャンルで、その相互の
討論、3人がそれぞれ演壇に立って、同時にイコールの立場で
意見を交わすような箱がつくれるのかというと、僕は、
質問者が
答弁者に対して答えを求めるという形の
質疑は、この
選挙の運営の仕組みから考えるとそぐわないのかなと思った。
選挙に出ない人が聞く、それに対して候補となろうとする者が、
当事者となろうとする者が答えるのはあっていいとは思うが、
当事者同士の話を議場でやるのは今の段階だとフェアな話では……(
浦田秀夫副
議長「またその
ルールをつくんなくちゃいけないよね」と呼ぶ)と僕は
別個ルールをつくってやってくれるのだったらおもしろいかなと思った。
○
議長(
鈴木和美) 今、いろいろ
意見をいただいたが、とりあえず
前回話し合ったとおり、この今の
要綱で行かせていただき、それも
前回話し合ったとおり、今後、
日色代表から
発言があった
公開討論会のようなものを別途設ける機会が必要だということになったならば、その時点でそれはまた検討を行ってもいいのかなと思う。まずは、その
所信表明を行った
議員はこの
要綱どおり質疑は行わず、それ以外の
議員がまずは
質疑をするというところからスタートしてみてはどうかなと考えるが、それで皆様理解いただけるか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○
議長(
鈴木和美) よろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○
議長(
鈴木和美) 例えば、今後の
検討課題としてあったことはこの
会議の記録でも残ると思うので、そのような形を今後とっていく必要があればしたほうがいいと考える。
ほかの点で何かあるか。
○副
議長(
浦田秀夫) 私、いいか。
◆
日色健人 代表 これ、正副
議長案じゃないのか。
◆
長谷川大 代表 正副
議長案じゃないのか。
◆
斉藤誠 代表 それこそナンセンスだ。
◆
長谷川大 代表 進めてよ。
◆
中沢学 代表 余りやめてほしいな。
◆
長谷川大 代表 進めて。
◆
日色健人 代表 せめて神田さんから言ってもらうぐらいの配慮は欲しいな。話し合っているのか。そこの2人、大丈夫か。
○
議長(
鈴木和美) 事前にお渡ししてあるので。
○副
議長(
浦田秀夫)
意見表明をする場がなかったので。
◆
長谷川大 代表 進めてよ。
○
議長(
鈴木和美)
意見表明は副
議長は必要ないので、よろしくお願いする。
◆
日色健人 代表 ちゃんとコミュニケーションとれているのかな。
○
議長(
鈴木和美) そうしたら、ほかの点特段ないか。よろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○
議長(
鈴木和美) 先ほど
事務局が何点か説明をした部分だが、
皆さん、そこの部分の
質問はあるか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
鈴木和美) よろしいか。
◆
日色健人 代表 すごいきれいに整理されていてすばらしいと思ったが、
最年長の
臨時議長が自分を
発言される場合を事故あるときにというのはかわいそうかなと思って……別に誰かを想定しているわけじゃないが、事故って、何かほかの言い方はないのか。
○
議長(
鈴木和美)
特段文字として出てくるわけではなく……。
◆
日色健人 代表 解釈として事故あるときに、これに類するものと……。
○
議長(
鈴木和美) 解釈としてこれと同じ解釈をすると……。
◆
日色健人 代表 事故あるときものと同じ解釈をして
臨時議長の職をおりるという、その
次順位の方が……
次順位の年長の方がそれにつくというので運用してくということか。
○
議長(
鈴木和美) はい。
◆
日色健人 代表 わかった。はい、ごめんなさい。
○
議長(
鈴木和美) よろしいか。
ほかにあるか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
鈴木和美) よろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○
議長(
鈴木和美) では、この
要綱案のとおり決定することでよろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○
議長(
鈴木和美) では、これで決定するので、よろしくお願いする。
──────────────────
2.
議員研修会について
○
議長(
鈴木和美) 本年9月の
会派代表者会議において、平成31年度
予算要望の議題の中で、
議会図書室に司書の配置をとの提案があった。最終的には今期の
予算要望はせずに、まずは
議員研修会を開催することと決定した。このたび講師と日程の調整がとれたとのことなので、
事務局より報告をさせる。
◎
庶務課長 お手元の資料をごらんいただきたい。講師については、
市政専門図書館副館長で
専門図書館協議会地方議会図書室小
委員会オブザーバー委員でもある■■■■氏にお願いすることとなった。一応
テーマは、「
議会図書室の活用と司書について」と予定している。日時は、平成31年1月25日、金曜日になる。14時からおおむね2時間程度で、場所は第4、第5
委員会室を予定している。
○
議長(
鈴木和美) お聞きのとおりである。
研修の案内については、
タブレットに掲載するとともに、各
会派分を用意しているので、
会派の皆様へ周知をお願いする。
──────────────────
3.
政務活動費の記載の
ルールについて
○
議長(
鈴木和美)
政務活動費の記載の
ルールについては、ホームページ上で
領収書を公開することに当たり、
領収書の整理の方法や
支出伝票の
作成方法、
記載例をまとめた「
船橋市議会政務活動費に係る
領収書等の整理について」を昨年度作成した。その後、4月の
収支報告書提出の際に、一部の
議員の方から、実際の
政務活動に要した総額が市から交付された96万円を超過する場合、
領収書や
収支報告書に記載する
支出額を96万円に合わせて報告するのはおかしいのではないかとの
質問があった。その時は、協議するいとまがなかったため、保留となっていたが、次回の
収支報告に向け改めて取り扱いをどうするか、今後協議いただきたい。過去に同様の趣旨の
質問として、
政務活動費の
報告書に
支給額の96万円を超える
領収書を添付することについて、平成26年3月の
会派代表者会議で
質問が出され、同年5月の
会派代表者会議で、
交付金の精算という
会計処理に必要な、該当する
領収書を提出いただくとの結論が出ている。参考までに当時の
議事録と資料を配付させていただいたので、後ほど確認いただきたい。
なお、
収支報告書の記載の方法については、現状では条例や、昨年度作成した
ルールの中においても
特段定めがない状況である。この点について、今までは
政務活動費の使用が96万円を超過した場合、
収支報告書上、市からの
交付額にあわせて
支出額を96万円と記載するか、または、96万円を超えて記載する場合は
備考欄にその旨を記載するようお願いしていた。このことについて、現状のままでよいのか、それとも
収支報告書上の
支出額の記載についても
ルールを定めるのか、またこれを決めた場合には、昨年度作成した「
船橋市議会政務活動費に係る
領収書等の整理について」の中に記載する必要があるかどうかも含めて、
会派持ち帰りの上、検討いただき、次回の
会派代表者会議で
会派の皆様の
意見を伺いたいと思うのでよろしくお願いする。
よろしいか。
[「はい」と呼ぶ者あり]
○
議長(
鈴木和美) 以上で、きょうの議題は終わりだが、他に
皆さんのほうから何かあるか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
──────────────────
4.その他
@次回の日程について
○
議長(
鈴木和美) 次回の
会派代表者会議の日程について、
定例化の
ルールでは、閉会中の第1月曜日、7日となるが、新年明けて4日が仕事始めで、7日だと2日目となり、
事務局の準備があって、都合上その翌週とさせていただきたいと思う。次回の
会派代表者会議の日程については、1月18日、午前10時から開会したいと思う。
◆
長谷川大 代表 何でできないのか。定例で……。
○
議長(
鈴木和美) 次回の協議の中に、改選後の
日程等の話などなどが出てきて、それが間に合わないというような状況もある。
◆
長谷川大 代表 間に合わないと言う意味がわからない。仕事早くやればいいだけの話である。
◆
斉藤誠 代表 18でいいけど。