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  1. 船橋市議会 2018-12-11
    平成30年第4回定例会−12月11日-09号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    平成30年第4回定例会−12月11日-09号平成30年第4回定例会  平成30年第4回船橋市議会定例会会議録(第9号) 〇議事日程(第9号)   平成30年12月11日(火)    午後4時開議 諸般の報告常任委員所属変更議会運営委員の辞任及び補欠委員の選任) 第1 滝口一馬議員に対する懲罰動議の件 第2 会議録署名議員の指名    …………………………………………… 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり    ─────────────────         16時00分開議 ○議長鈴木和美) これより、会議を開きます。  議事日程は、配付したとおりであります。    ───────────────── ○議長鈴木和美) ここで、諸般の報告をします。報告事項は、お手元に配付したとおりであります。
         [諸般の報告は巻末に掲載]    ───────────────── ○議長鈴木和美) 日程に入ります。      [除斥議員退場] ○議長鈴木和美) 日程第1、滝口一馬議員に対する懲罰動議の件を議題とします。      [懲罰動議は巻末に掲載] ○議長鈴木和美) 動議提出者の説明を求めます。  杉川浩議員。      [杉川浩議員登壇] ◆杉川浩 議員  滝口一馬議員に対する懲罰動議提出理由を申し上げます。  平成30年11月26日、議会事務局に本町3丁目の市民を名乗る匿名の手紙が議長会派代表者宛てに届きました。その中身は、滝口一馬議員が行った行為に対する報告でした。  その一文には、「さて、このあいだ」──ここは個人名が記されておりますので、あえて伏せておきますが、「このあいだ」、ここの議員の名前ですね、書かれておりまして、「のビラがポストに入っていました。そこに気になる写真が印刷されていたので、報告します」の後、続いて、「右下に中学生だか高校生だかの写真を印刷してみんなに配っている」、さらに、「このビラをインターネットで世界中にばらまいているそうです」とありました。  私は、自由民主党の会派代表をしておりますので、私のところにも届き、手紙の内容を読みました。しかし、この時点では、一議員が独自で撮った写真を自身の議会報告書ホームページに掲載しただけのものと思い、トラブルが発生したとしても、議会以外のことなので、行った議員個人の問題であると捉えておりました。  翌日の11月27日に行われた会派代表者会議においても、ほとんどの代表は同じような認識しかなかったかと思います。  しかし、平成30年12月3日に臨時広報委員会が開催され、広報委員会委員長より、「さきの小学生・中学生高校生議会見学会に際し、当日の模様を撮影し、市議会ウエブサイトに掲載している写真、具体的には生徒の顔の写っている議員との意見交換会写真を、本市議会議員がご自身の活動報告の印刷物やSNSに無断で転載していることがわかりました」と報告がありました。  続いて、委員長から、「この行為については、著作権に関する問題、個人情報取り扱いに関する問題、そして、肖像権プライバシー権侵害の問題があり、議会見学会に参加した生徒の保護者、開催にご協力をいただいた教育委員会との信頼関係を損ない、今後の議会見学会開催にも悪影響を及ぼしかねない事態である」と発言がありました。  私たちの会派で、この画像は参加した生徒が写っていること、また広報委員会の正副委員長見学会当日の撮影に関して、再三再四、画像の取り扱いを事前に協議し、本人並びに保護者等引率者に、確認作業を念入りに行うなどの打ち合わせを徹底していたことを聞きました。  見学会当日は、受付で使用する媒体を説明し、その可否を申し出ていただき、撮影者が間違わないように、写真や映像を拒否する方と色を分けた名札を着用させるなど、最大限の配慮をしていたわけであります。しかも当日は、受付時、開会時の2度にわたって確認をしたとのことです。そのうちの1回は、委員全員がそろっているところで申し述べており、委員全員が理解し、取り扱いの慎重さが伝わっているものであると考えます。  さらに申し上げれば、委員の参加は1日2回の見学会でしたので、必ず2回の撮影に関する使用の可否についての確認が行われていたことになります。  滝口一馬議員は、その広報委員会委員であり、事の重大さを十分に認識していたわけであり、その行為は、議員個人の問題ではなく、議会全体の問題となります。  ここで、問題になると私たち発議者が考えたことは、先ほどから申し述べているとおり、画像の無断使用がまず1つと上げられます。  次に、個人情報漏えいです。船橋市は、船橋個人情報保護条例を制定しております。  船橋市が規定する個人情報保護条例は、市の実施機関が保有する個人情報取り扱い基本的事項を定めていることにより、個人権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的に定められており、第3条において、「実施機関は」──すなわち議会は、「この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報保護に努めるとともに、個人情報保護重要性について市民及び事業者意識啓発に努めなければならない」とされています。  本来、議会議員というのは、執行機関が行う行政事務を初めとして、市政全般をチェックする立場にあります。したがって、個人情報保護条例執行状況についても、チェックする立場が、我々議員職務としてあるものだと認識しております。  しかしながら、滝口一馬議員は、みずからその職務を放棄したかのように、条例違反と判断されても仕方のない行為を行いました。しかも、それを政治活動に利用するということは、許されない行為で、言語道断であります。  よって、本件不正行為重大性からも、議会を代表し、議長謝罪に行くことになるなど、船橋市議会の信頼と名誉を著しく損ねる結果となりました。  市職員個人情報漏えいを行った場合は、総務部総務課で処分の対象になる場合があると伺いました。しかしながら、議会は、個人情報保護条例実施機関でありながらも、それを構成するものの一部である議員に関しては、さまざまな理由で、その取り扱いは困難を極めるとのことであります。そうなると、問題が生じた際に、議会議会としての自助努力をしなければ、市民の信頼を失うことになります。  この問題は、このほかに、著作権肖像権の問題なども複雑に絡み、手軽に気軽に政治活動に使用することは、厳に慎まなければならないことでもあります。  さて、この懲罰動議提出ですが、さまざまな部分で我々発議者は協議をし、動議提出に至りました。まず、皆様ご承知のとおり、懲罰は、地方自治法第134条に、「普通地方公共団体議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる」と定められているところです。この条文に基づき、会議規則第151条、「議員は、議会品位を重んじなければならない」と定めております。たった1行であり、22文字です。この22文字の重さは、とてつもなく重いものであります。  そして、懲罰の目的は、議会秩序維持であることから、議員議場外における言動であっても、議会自体品位及び権威を傷つけるような行為は、議会の住民に対する権威、信任を守るために、議会の有する自立的機能をもって、懲罰事犯となし得ると解されているわけであります。なぜならば、議会議員とは、住民から選挙された良識ある人とされているからであります。  まず、議会品位の問題であります。品位とは、品格と地位とし、倫理的には道義的価値所有者たる人格の持つ無条件的価値の特質、尊厳、権威、威厳だということです。  地方公共団体議会は、その団体意思決定機関であるので、議会を構成する議員議員品位を重んじなければならないことは当然であるということであります。  地方公務員法第33条は、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と規定しています。これは、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務するという公務員基本的性格に鑑み、地方公共団体の住民の信託を得て、公務に従事する職員について、信用失墜行為を行ってはならないという倫理上の行為規範を、法律上の規範として規定したものであります。地方公共団体における行政は、実際に個々の職員によって実施されるものであるので、職員行為は、地方公共団体行為として、住民に理解されることが多いものです。  したがって、職員が、非行や不行跡を行ったときは、たとえそれが職務の執行に関係ない職員個人としての行為であっても、当該職員が占めている職自体信用を傷つけるばかりでなく、地方公共団体の職全体の信用を失わしめることになるという解釈であります。  このように、職員の非行や不行跡の公務の信用を損なうのは、そのような行為職員という身分を通じて、公務に影響をもたらすからです。信用失墜行為の禁止は、勤務時間の内外を問わず、また、職務に関係してなされたか否かを問わず、適用されるものであると考えます。どのような行為職員の職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉な行為に該当するかは、社会通念に基づき、個々のケースに応じて具体的に判断することとなります。  そして、この信用失墜行為の禁止に違反したときは、状況にもよりますが、多くは地方公務員法第29条第1項第3号の全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に該当し、懲戒処分対象となるものと考えられるのです。職員が、職権乱用収賄罪など、職務に関係した犯罪を犯すことは、その職員職そのもの信用を傷つけるとともに、当該地方公共団体信用を損なう典型的な例であります。  私は、この地方公務員法信用失墜行為の考え方を準用という言葉はふさわしくありませんが、類似する参考例として意識すべきであると考えます。この信用失墜行為品位の問題に置きかえられるのではないかということであります。  そして、本件は、船橋市議会委員会条例第20条、秩序保持違反に明らかに該当し、さらに、船橋個人情報保護条例違反です。重大な結末を生じたその責任の所在と、それに対する懲罰を明らかにしていかなければ、議長議会を代表しての謝罪も、誠意のないものになると考えられます。  懲罰動議は、船橋市議会においては、平成22年3月12日に、議員個人の発言に対して、懲罰動議提出されたことがありました。このときの議事録を読み返しましたが、発言への懲罰は、最大限尊重されるべき言論の自由との関係から懲罰については慎重であるべきと思いました。  しかし、このたびの事案は、滝口一馬議員がみずから行った個人行為から端を発したものであっても、それは議会が直接関係している行為であり、船橋個人情報保護条例違反委員会条例違反をしていることから、懲罰を求めているわけであります。船橋市議会として持つ自浄作用を発揮し、良識ある判断が試されていると思っております。  以上をもちまして、滝口一馬議員に対する懲罰動議提出理由とさせていただきます。 ○議長鈴木和美) 以上で、説明は終わりました。    …………………………………………… ○議長鈴木和美) これより、質疑を行います。  質疑はありませんか。      [佐藤重雄議員「質問ある」と呼ぶ] ○議長鈴木和美) 佐藤重雄議員。      [佐藤重雄議員登壇] ◆佐藤重雄 議員  質疑をいたしますが、この発議者は、この理由のところで、最も重要だと思われる部分はどの部分を指していますか。理由がありますね。この部分でどこがどの……結構懲罰動議というのは、何々についてというのがないと対象として曖昧になりますので、その部分はどこを中心だと考えていますか。      [杉川浩議員登壇] ◆杉川浩 議員  先ほど提案理由でも申し述べましたが、明確な法令違反として船橋個人情報保護条例第3条、第8条、第10条、第13条、第14条、第14条の2に違反しています。また、船橋市議会委員会条例第20条、秩序保持違反に該当します。  地方議会運営事典での逐条によりますと、懲罰事犯は、自治法違反会議規則違反の場合、委員会条例秩序保持に違反する行為が、懲罰対象になると明記されております。そこで出させていただきました。      [佐藤重雄議員登壇] ◆佐藤重雄 議員  提出については、もう条件は満たしてますから、私は何の問題もないと思ってるんですね。要はこの先、特別委員会で、今度は、極端なこといったら刑法で言えば罪状認否と量刑が問われるわけですよ。そういう中で、この発議者は、懲罰にはいろんなあれがありますね。除名までありますから、その中のどの、どれに相当するというふうに考えて、提出されましたか。      [杉川浩議員登壇] ◆杉川浩 議員  確かに、懲罰の種類には4つあります。戒告、陳謝、出席停止、除名とあります。この罰については、かなり重い判断が下されるべきかなというふうには思いますが、出席……除名まではなくてもいいのかなというふうに思ってますので、一番重くても出席停止ぐらいまで科すべきでないかというふうに考えております。      [佐藤重雄議員登壇] ◆佐藤重雄 議員  これは特別委員会の中で見ていただきたいことなんですが、確かに、未成年者写真を出したというのは、これはどう考えても問題があると、私も思うんですよ。ただ、類似といってはなんですけれども、個人情報である、あるいは情報公開条例の違反と言われるものの中で、近いのはね、結構私も感ずるところがあるんです。例えば、この場での、本会議での質疑や何かの映像をそれぞれの政治的な広告物に使っていたりなんかもしますよね。だから、私は厳罰というよりも、本人がどういうふうにこの問題を捉えているか、そこをこの後で弁明もありますから、お聞きしたいと思うんですが、極端なことを言うと、議員が行った行為が、余り曖昧な解釈で懲罰対象になるというのは、余りよくないんじゃないかなと。私はもう少しこの懲罰のような形でなく、コントロールされるのがいいんじゃないかなという考えはあるんです。それについては、どんなふうにお考えですか。      [杉川浩議員登壇] ◆杉川浩 議員  船橋市には、倫理条例とか、それこそ議員……基本条例だとか、そういうのが今ない状態の中で、議員に対する懲罰というか指導というか、そういうことができるものが一切ない状況であります。私どもも、よく考えた中で、倫理条例があれば、これはまさしく倫理条例に違反するということで、条例違反になるのかなというふうに思ってはいたんですけども、そういうのがない船橋市議会において、どのような形で反省を促すことができるのかという中で、今回提出させていただいたわけであります。      [佐藤重雄議員登壇] ◆佐藤重雄 議員  私もね、反省を促すには、相当することだと思ってるんです。ただ、これ、実は広報委員会謝罪されているって聞いているんですけど、その辺はどうなってるか、わかりますか。      [杉川浩議員登壇] ◆杉川浩 議員  私たち発議者は、広報委員会謝罪だけでは、終わらせる、終わるような事案ではないというふうに判断しました。      [佐藤重雄議員登壇] ◆佐藤重雄 議員  実は、広報委員会も正規の議会委員会常任委員会の1つなんですよね。そこで謝罪して、2回謝罪させるというような、そういう手順というのは余り僕は好ましくないと思うんですよね。だから、広報委員会謝罪したことが、本会議なり何なりで、もう一回議長なり何なりがなぞって、謝罪があったという報告で、もういいのかなという気もしなくはないんですよ。そうじゃないと、1回の犯した過ちで、何度も謝罪させるって──議会ではよく言われる一事不再議ってあれがありますけども、それを何度も繰り返すようなやり方というのは、僕はあんまりよろしくないかなという考えもあるんです。その辺のところの関係は、どんなふうに考えますかね。      [杉川浩議員登壇] ◆杉川浩 議員  先ほど佐藤議員の、謝罪があったというお話でありますが、これは、開会前に本人が話したことでございまして、委員会においての謝罪というのはありません、はい。(佐藤重雄議員「ああ、そうなんだ」と呼ぶ)      [佐藤重雄議員登壇] ◆佐藤重雄 議員  わかりました。私は、委員会の公式の場で謝罪をされたというふうに感じてたものですから、そこはわかりました。  それで、ここから先は私の常日ごろの論立てなんですが、できるだけおおらかに議員活動とか、議会活動はやるほうが、活発になっていいなと思ってるんです。この後、本人の弁明がありますから、これ以上はこの場で聞くことはやめますけれども、ただ1つだけね、私、あれしてるのは、近い事象がね、結構あるんですよ。いろんな方の、私のところにも届いたのが、何々、個人名の入った通信だとかね。その中に、どうやら本会議での放映されたものが引用されている写真が登場してるんですね。そういうのと比較すると、私はこの滝口議員が行ったのは、未成年者をその対象に扱ったというのが、これはどう考えても問題がありますけれども、それ以外は、余り大同小異の事象がいっぱいあり過ぎやしないかというふうに感じてるんですが、その辺のことはご存じですか。(発言する者あり)      [杉川浩議員登壇] ◆杉川浩 議員  無断掲載があるということは、少しはお話は聞いていますけども、今回、佐藤議員がお話ししてくださったとおり、子供を犠牲にしていることであるというのが一番重いと思います。      [佐藤重雄議員登壇] ◆佐藤重雄 議員  実は、私が所属してる委員会でも、視察に行ったときの写真を使いたいという話があったんですね。これは被写体になっている、されている人が同意すれば、それは問題ないと思っているんですよ。誰がどのあれを使おうとも。この場合は、たった1つ被写体である子供が同意をするわけがない。あるいは同意をしても無駄なんですね。そういう取り扱い方をしたという点だけは、私も取り上げられてしかるべきかなと思いますけれども、それ以上のことは、余り無理無理にやらなくてもいいかなというふうに思って、私の質問は終わります。      [杉川浩議員登壇] ◆杉川浩 議員  先ほど子供が犠牲になっているのが一番重いという話の中で、今回の写真議会ホームページ写真がアップされるまでの経緯というのが、非常に重いと思って、そんな中で、私が説明の中でもお話しさせていただきましたけども、十分な配慮が必要だということを、事前にみんなで共有した中で、個人子供さん、保護者の方、学校方の承諾を得て、議会が承諾を得てアップした写真であるということも、すごく重いことだと思うんです。そんな中で、先日、議長謝罪に行った、おわびに行ったというのは、そういう議会の承諾したものを勝手に使ったという責任の中で、議長おわびに行ったんじゃないかなと思っております。  ですから、ただ単に写真を、子供写真を掲載したという問題ではないというふうに捉えております。      [佐藤重雄議員登壇] ◆佐藤重雄 議員  今ね、私も細かいことが僕もよくわかんなかったから、もう1つわかったんですが、議長が、この子供さんが写ってる学校、保護者、どちらにも謝罪に行ったんでしょうかね。もしそれだったら、謝罪の前に、滝口議員に対して、そこをきちんと最初に詰めておく必要があったんじゃないですか。それは、議会として、極端なことを言えば、今、こうなっちゃうと、私たち議員が全てについて責任しょってるみたいな形になってるでしょう。議長が行っちゃえば。そこをどんなふうに感じますか。      [杉川浩議員登壇] ◆杉川浩 議員  もう佐藤議員のおっしゃるとおりであります。ただ、今回の件については、広報委員会でどうあるべきかということを協議し、広報委員会の中で、委員長議長、2人が当事者におわびに行くということで、みんなの中での、みんなの話し合いの中で決定したことなんですね。私自身も、今回の被害者議会にあると。子供被害者議会被害者というふうに捉えております。被害者の方が……被害者団体が、被害者議会が謝りに行くというのも、どうかなという部分もあるんですけども、でも、道義上、責任というのはあるんじゃないかということで、広報委員会委員長議長おわびに行くというふうになったんじゃないかなと捉えております。      [佐藤重雄議員登壇] ◆佐藤重雄 議員  わかりました。これ以上はもう言いませんけど、聞くことはありませんけども、要はね、この今の最後の答えの中の、経過が事実だとすると、私はちょっとね、筋違いをしていただいたかなと思うんです。それは、個人が犯し……失敗を全部議会がしょってしまったみたいな、こういう形にしてしまったのは──これはただし、今度の今の議題とはちょっと外れますから、もうこれ以上は言いませんけれども、そういうことは、これは特別委員会の皆さんに判断を委ねたいと思って、おしまいにいたします。 ○議長鈴木和美) 日本共産党のほかの方の質疑はありますか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長鈴木和美) ほかに質疑はありますか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長鈴木和美) 以上で、質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長鈴木和美) 滝口一馬議員から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  滝口一馬議員から、本件に対する一身上の弁明をしたい旨の申し出を許可することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長鈴木和美) 起立総員であります。  よって、滝口一馬議員からの申し出を許可することに決しました。    …………………………………………… ○議長鈴木和美) ここで、滝口一馬議員の入場を許可します。      [除斥議員入場] ○議長鈴木和美) 滝口一馬議員一身上の弁明を許可します。
     滝口一馬議員。      [滝口一馬議員登壇] ◆滝口一馬 議員  このたびは、私事にてご迷惑をおかけし、まことに申しわけなく存じます。本動議に関しましては、皆様方慎重審議のほど、何とぞよろしくお願いをいたします。    ……………………………………………      [除斥議員退場] ○議長鈴木和美) 懲罰動議については、委員会条例第5条の規定により、その提出とともに懲罰特別委員会が設置され、また、会議規則第161条の規定により、委員会付託を省略できないことになっておりますので、本件懲罰特別委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、そのように決しました。    …………………………………………… ○議長鈴木和美) お諮りします。  懲罰特別委員会委員の定数は14人としたいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、そのように決しました。    …………………………………………… ○議長鈴木和美) お諮りします。  懲罰特別委員会委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、  小 平 奈 緒 議員  藤 代 清七郎 議員  日 色 健 人 議員  鈴 木 心 一 議員  桜 井 信 明 議員  橋 本 和 子 議員  坂 井 洋 介 議員  岩 井 友 子 議員  三 宅 桂 子 議員  神 田 廣 栄 議員  いとう 紀 子 議員  杉 川   浩 議員  斉 藤   誠 議員  長谷川   大 議員 を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、そのように決しました。    ───────────────── ○議長鈴木和美) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員に、三橋さぶろう議員及び鈴木いくお議員を指名します。    ───────────────── ○議長鈴木和美) 以上で、本日の日程は全部終わりました。    ───────────────── ○議長鈴木和美) 次の会議は、あす12日、議会運営委員会散会後に開きます。  本日は、これで散会します。         16時37分散会    ───────────────── [出席者] ◇出席議員(49人)          議 長   鈴 木 和 美          副議長   浦 田 秀 夫          議 員   松 崎 佐 智                坂 井 洋 介                齊 藤 和 夫                うめない 幹 雄                長 野 春 信                小 平 奈 緒                鈴 木 ひろ子                藤 代 清七郎                中 沢   学                渡 辺 ゆう子                池 沢 みちよ                三 宅 桂 子                三 橋 さぶろう                高橋けんたろう                鈴 木 心 一                桜 井 信 明                木 村   修                長谷川   大                いとう 紀 子                浅 野 賢 也                滝 口 一 馬                渡 辺 賢 次                佐々木 克 敏                岩 井 友 子                金 沢 和 子                朝 倉 幹 晴                つまがり 俊 明                岡 田 とおる                松 橋 浩 嗣                橋 本 和 子                藤 川 浩 子                石 川 りょう                杉 川   浩                滝 口   宏                川 井 洋 基                大 矢 敏 子                佐 藤 重 雄                関 根 和 子                神 田 廣 栄                斉 藤   誠                石 崎 幸 雄                松 嵜 裕 次                鈴 木 いくお                島 田 たいぞう                七 戸 俊 治                日 色 健 人                中 村 静 雄    …………………………………………… ◇欠席議員(1人)                斎 藤   忠    …………………………………………… ◇議会事務局出席職員    事務局長        小 山 泰 生     事務局参事議事課長事務取扱                大 澤 孝 良     議事課主幹課長補佐事務取扱
                   押 谷   浩     議事課議事第一係長  関 谷 幸 輔     議事課主査議事第二係長事務取扱                深 澤 英 樹    ─────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    船橋市議会議長     鈴 木 和 美    船橋市議会議員     三 橋 さぶろう    船橋市議会議員     鈴 木 いくお...