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平成10年第4回定例会−12月22日-08号
平成10年第4回定例会−12月22日-08号

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  1. 船橋市議会 1998-12-22
    平成10年第4回定例会−12月22日-08号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    平成10年第4回定例会−12月22日-08号平成10年第4回定例会 議事日程(第8号) 諸般の報告(説明員の欠席、追加議案の送付) 1 議案第1号 平成10年度船橋市一般会計補正予算予算特別 可決 2 議案第2号 船橋市市税条例の一部を改正する条例 総務 可決 議案第3号 船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例 議案第4号 船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 議案第5号 船橋市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例 3 議案第7号 四市複合事務組合規約の変更に関する協議について 厚生 可決 4 発議案第1号 乳幼児医療費の助成に関する条例 厚生 否決 5 議案第6号 船橋市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例 環境経済 可決 6 陳情第65号 公園の整備・拡充に関する陳情 建設 採択送付 7 陳情第59号 70歳以上高齢者に無料バス券の交付に関する陳情 厚生 採択送付 陳情第62号 ヒト成長ホルモン治療審査基準見直し意見書提出等に関する陳情 8 陳情第6号 最低保障年金制度の創設等の意見書提出に関する陳情(継続審査事件) 厚生 採択 陳情第56号 最低保障年金制度創設等意見書提出に関する陳情 陳情第57号 患者負担をもとに戻し医療の充実を求める意見書提出に関する陳情 陳情第58号 ホームヘルパーの時間給引き上げに関する陳情 採択送付
    9 陳情第1号 議員定数削減に関する陳情(継続審査事件) 議会運営 採択 10 請願第1号 議員定数4名削減に関する請願(継続審査事件) 議会運営 不採択 11 陳情第55号 労働行政体制整備意見書提出に関する陳情 総務 不採択 12 請願第10号 消費税率3%に引き下げの意見書提出に関する請願 総務 不採択 陳情第49号 消費税率3%に引き下げの意見書提出に関する陳情 陳情第54号 国民本位の公共事業の推進と執行体制の拡充の意見書提出に関する陳情 13 陳情第50号 京成本線連続立体交差化事業の地下化に関する陳情 総務 不採択 陳情第51号 選挙活動における車の使用自粛・使用量削減に関する陳情 陳情第52号 テロ国家北朝鮮への食糧支援・国交樹立に反対の意見書提出に関する陳情 陳情第53号 金正日の弾道ミサイル攻撃から日本を守るための意見書提出に関する陳情 14 陳情第60号 乳幼児医療費助成拡充意見書提出に関する陳情 厚生 不採択 陳情第61号 保育及び乳幼児医療に関する陳情 15 陳情第63号 中小零細建設業者経営危機打開に関する陳情 環境経済 不採択 16 請願第11号 食料自給率を引き上げ日本の食と農を守る意見書提出に関する請願 環境経済 不採択 17 陳情第66号 行田団地入り口交差点等分離信号設置に関する陳情 建設 不採択 18 陳情第64号 用途地域の再検討(3・3・7号西側・海神地区)に関する陳情 建設 不採択 19 陳情第69号 幼児教室就園児補助金交付等及び公立幼稚園新設に関する陳情 文教 不採択 20 陳情第70号 30人学級早期実現及び教職員増員の意見書提出に関する陳情 文教 不採択 陳情第71号 30人学級実現の意見書提出に関する陳情 陳情第72号 30人学級早期実現意見書提出に関する陳情 陳情第75号 小学校給食民間委託計画に関する陳情 21 陳情第73号 日本一の船橋の給食を守ること等に関する陳情 文教 不採択 陳情第76号 西海神小学校の給食に関する陳情 22 陳情第74号 小学校給食民間委託計画撤回に関する陳情 文教 不採択 陳情第77号 学校給食の自校直営実施・民間委託計画中止に関する陳情 23 陳情第10号 せせらぎと彫刻の公園建設計画の見直しに関する陳情(継続審査事件) 建設 継続 24 陳情第29号 葬儀場建設反対(小室町)に関する陳情(継続審査事件) 建設 継続 25 陳情第28号 斜面緑地保全(西習志野3丁目)に関する陳情(継続審査事件) 建設 継続 陳情第38号 高齢者に優しい公園造設に関する陳情(継続審査事件) 陳情第67号 歩道用地確保(芝山7丁目)に関する陳情 陳情第68号 船橋駅前マンション建設反対(本町7丁目)に関する陳情 26 陳情第24号 総合屋外競技場建設に関する陳情(継続審査事件) 文教 継続 27 議案第9号 平成10年度船橋市一般会計補正予算 28 議案第11号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 29 議案第10号 市長等の期末手当の特例に関する条例 30 発議案第2号 議長等の期末手当の特例に関する条例 31 発議案第3号 船橋市議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例 32 発議案第4号 船橋市ケア・リハビリセンター及び社会福祉法人清和会特別養護老人ホーム建設事業に係る共同事業に関する調査について 33 発議案第5号 犯罪被害者救済制度の充実に関する意見書  発議案第6号 介護保険法の円滑な実施に関する意見書 34 発議案第7号 一般国道357号における(仮称)湾岸船橋IC事業促進等に関する意見書 35 発議案第8号 青少年健全育成のための法律制定に関する意見書 36 発議案第9号 (仮称)欠陥住宅補償法早期制定等を求める意見書  発議案第10号 地方財政の拡充に関する意見書 37 行財政問題調査研究特別委員会報告の件 38 会議録署名議員の指名 本日の会議に付した事件  議事日程のとおり 議事日程(第8号) 平成10年12月22日(火曜日) 午後1時開議 諸般の報告(1)(説明員の欠席、追加議案の送付) ……………………………………………………………………………………………… 本日の会議に付した事件  議事日程のとおり ──────────────────── 午後1時14分開議 ○議長(瀬山孝一君) これより、会議を開きます。      [「議事進行」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 関根和子君。 ◆関根和子君 ただいまですね、議運の委員長から、教育長の答弁に対する錯誤を訂正をしたいという報告がございました。これを「議長により承認されました」という報告でございましたが、本議会の中で、きちっと議長がこの問題について訂正をするという発言がございません。  私は、この西海神小学校の給食に関する署名、3,000名を超える署名があったという中で、教育長はこの署名について、保護者が104名であったという本会議の答弁があり、ただいまの議運の委員長の報告の中では、これが同小学校の学区内の居住者に訂正をされるという、そういう錯誤だということでございましたが、これは重大な内容を含んでいると私は思います。  明らかに学区内の居住者ということになりますと、これは不特定多数ということになるんですね。教育長が本会議の中でご答弁された内容は、「西海神小学校の保護者」という形で特定をされたわけですよ。ここには、大きな違いがあると思うんです。それについて、本会議の中できちっとした訂正内容を議長が発言をしないで、議事録が訂正されるということでは、私は問題になると思うんです。問題が残ると思うんです。  そういうことが許されるということになりますと、これから何か都合が悪い答弁については、いつも裏の中でそういうことが訂正されていってしまう。やはり本会議の中で、答弁されたことに対して、訂正があるとか、錯誤があるということについては、きちっと会議録に残る形で、議長がその事務的手続を処理すべきであると私は考えますので、これについてちゃんとした手続を踏んでいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(瀬山孝一君) それでは、きょうの議事日程を進めまして、閉会前に協議をしたいと思います。 ◆関根和子君 了解。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) それでは、会議を進めます。  議事日程は、配付したとおりであります。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) ここで、諸般の報告をします。  報告事項は、お手元に配付したとおりであります。      [諸般の報告] ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程に入ります。  日程第1、議案第1号を議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  予算特別委員長山本和宏君。      [予算特別委員長山本和宏君登壇] ◎予算特別委員長(山本和宏君) 予算特別委員会に付託されました議案第1号平成10年度船橋市一般会計補正予算につきまして、審査の概要と結果をご報告いたします。  初めに、主な質疑でありますが、民生費では、母子等家庭児童養育手当の額をふやす考えはないか。対象人員がふえたのは、当初予算の見込みが甘かったのではないか。乳幼児医療扶助費の助成枠の拡大を図る考えはないか。現物給付を実施している市もあるが、本市でできない理由は何か──等の質疑がありました。  また、土木費では、物件移転補償についてすべて委託するのでなく、市の責任で補償額を算出する努力も必要ではないか。交通安全施設の用地買収に時間がかかっている理由は何か。また、これらの計画概要を市民に公表しないのか。都市計画道路の整備に重点を置き過ぎているように思うが、生活道路の整備にもっと力を入れてはどうか。3・4・27号線に関して、新京成線の踏切拡幅計画のない中で、この道路整備を急ぐ理由は何か。前原団地の建てかえに合わせて、団地内に拡幅用地を求めることも検討してはどうか。今後もこのような国庫補助金の増額は見込めるのか──等の質疑がありました。  教育費では、給食室の修繕を必要とする学校がなぜこの5校なのか。給食室の整備を急ぐ理由は何か。全校の整備計画はどのようになっているのか。今回の給食室整備は、小学校給食の委託とは全く無関係と考えてよいのか。本予算は、委託化のための予算と見られても仕方がないと思うが、それならば委託の内容まで含めて示し、議会で議論すべきではないのか。このことについては、教育委員会の会議に諮っているのか。民間委託について懸念される問題点について、どのような対応を考えているか。西海神小ではどのような説明を行い、また、今後どのように理解を求めていくのか。宮本小では過去にも給食室の改修工事を行っているが、前回の改修はどのようなものであったか。学校給食は学校教育の中核にはなり得ないと思うが、学校教育上、どのような位置づけになっているのか。給食の方式が変わった場合、給食の質については保証されるのか──等の質疑がありました。  次に、討論でありますが、原案反対の立場で、社会市民連合の委員から、「必要な予算措置だとは考えるが、給食室の整備が小学校給食調理業務委託を目的としているのであれば、このことについてはまだ議論が尽くされておらず、たくさんの問題点を抱えていると考えるので、本予算には賛成できない」、  また、日本共産党の委員から、「教育費の予算措置については、その方法、内容に大きな問題がある。市民は、小学校給食の安全性向上を願っているが、西海神小の給食に関する陳情に3,000人余の署名が集まっていることから考えても、父母の理解は十分得られておらず、また、それにこたえる説明や議論がされていない。給食室の改修では、民間委託を前提に5校が選定されているが、このような教育行政の重大な方針転換を補正予算で出すのは中途半端であり、議会軽視である。また、この方針転換が教育長の専決で行われたことも、市民の納得は得られない。教育費の補正に反対することを最大理由として、本予算に反対する」との討論がありました。  また、原案賛成の立場で公明党の委員から、「民生費の乳幼児医療扶助費については、事業拡大、現物支給の実施に特段の努力を求める。土木費については、道路状況の改善のため必要な事業であり、年次計画の中で取り組むことを求める。教育費については、給食室の衛生管理強化には取り組んでもらいたいが、調理業務の民間委託にはかなりの疑義があるので、時間をかけて説明を行い、市民の理解と協力を求める中で進めていくよう、希望する」、  また、清政会の委員から、「民生費については、社会的弱者の支援、少子化対策の一環としての予算の補正が行われている。土木費については、高齢化社会に向けた歩道等の整備、立ち遅れている都市計画道路の整備、交通渋滞の解消を図るものである。また、教育費については、子供たちの健康づくりの一環としての施設修繕及び食器改善である。いずれも市民生活に直接関連する重要施策であることから、スムーズな事業推進を図るべきである。なお、小学校給食に関しては、父母等学校関係者に十分な説明を行い、経費節減が安全衛生面及び質の低下を招くことのないよう強く要望し、本案に賛成する」との討論がありました。  以上が、討論の概要であります。  採決の結果、本案は、ふなばし21、新政会、清政会、市民クラブ、かがやき、公明党の委員多数で、可決すべきものと決しました。  以上で、報告を終わります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。
         [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第2の議案4案を議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  総務委員長高橋高君。      [総務委員長高橋高君登壇] ◎総務委員長(高橋高君) 総務委員会に付託されました議案4案について、審査の概要を報告します。  まず、議案第2号船橋市市税条例の一部を改正する条例及び議案第3号船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、2案を一括して審査を行いました。  主な質疑としましては、課税標準額の算定方法に特例を設けた場合と、設けない場合では、どういう状況になるのか。どちらの方が税金が安くなるのか。市の税収は、トータルとしてどうなるのか。どのぐらいの影響が出るのか──等の質疑がありました。  質疑終結後、討論に入ったところ、原案賛成の立場で、公明党の委員から、「算定方法を従来の課税方式によって、より適正な算定を厳粛に執行していただくことを要望したい」、  社会市民連合の委員から、「もとの法律がわかりづらく、全然理解できない。条例だけでも市民が読んで理解できるよう、改善の努力を希望したい」との討論がありました。  次に、議案第4号船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につきましては、主な質疑としまして、今回の改正によって、公営化にかかる費用はどのぐらいか。すべて執行した場合に、1人当たりの上限は幾らになるのか。財源はどこが持つのか。前回の選挙の執行額は、何人で幾らだったのか。法律改正に当たって、国における金額の算出根拠などは把握しているのか。選挙運動用自動車の燃料購入代など、1台分だけではなく、他の自動車とトータルするなど、公営化の枠を可能な限り有効利用する手立ては法律上許されないのか。自動車の借上料から運転手の報酬等まで公営化されているにもかかわらず、ウグイス嬢や車のスピーカーは公営の対象外とされているが、その根拠は。法律で公営化の枠が決まっているのか。市独自の条例によって枠を超えることは可能なのか。また、議員提出条例としても立法化は無理なのか。ポスターの公営掲示場の関係は議員提出条例でやったが、法律で禁止項目があるのか。市議会議員の選挙の公営は、国会議員と比べると、費用からポスターの大きさまで違う。今後の拡大の見通しや他市等との情報交換、国への働きかけ等はどうなっているのか──等の質疑があり、討論はありませんでした。  議案第5号船橋市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例につきましては、主な質疑としまして、公報の字数制限の緩和と掲載面積は非常に関係がある。1人当たりの面積は、いつごろ明らかになるのか。また、面積の最低限ぐらいは条例等で決めておく必要があるのではないか。行政の都合で面積が変わるのでは不安定であり、固定化する必要があるのではないか。字の大きさや、イラストの制限はあるのか──等の質疑があり、討論はありませんでした。  採決の結果は、議案4案については、いずれも全会一致で可決すべきものと決しました。  以上で、報告を終わります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  4案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、4案は、可決することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第3の議案第7号及び日程第4の発議案第1号を、一括して議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  厚生委員長関根和子君。      [厚生委員長関根和子君登壇] ◎厚生委員長(関根和子君) 厚生委員会に付託されました議案及び発議案について、審査の概要を報告します。  まず、議案第7号四市複合事務組合規約の変更に関する協議についてでありますが、主な質疑としましては、本規約の知事の許可は、いつごろおりるのか。規約変更後も、三山園における措置数の割合に変化はないか。三山園の建てかえ計画はどのように考えられているか。市立特別養護老人ホームの設計が遅れている理由は方式の選定によるためということであったが、どのような方式が考えられているのか──等の質疑がありました。  次に、討論に入ったところ、公明党の委員から、「市立特別養護老人ホームの建設を早期に進めるよう、要望する」との賛成討論がありました。  採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  次に、発議案第1号乳幼児医療費の助成に関する条例についてでありますが、提出者である日本共産党の岩井議員に対し、また、市の考え方や助成制度の現状については理事者側に対し、それぞれ質疑を行いました。  提出者に対する質疑としましては、規則を条例にする理由は何か。可否の決定にかかる規定が規則の方にはあったが、条例の方に入っていないのはなぜか。保護者の一部負担をなくすことにより、新たに4000万円の市費が必要になるとのことだが、その根拠は何か。現物給付とすることについては考えていないのか。  また、理事者側に対する質疑としては、これまで規則で定めてきた理由は何か。提案者から、全国の80%の自治体で乳幼児医療費の無料化を実施しているという説明があったが、事実か。助成対象となる所得の上限は、年収どのくらいか。県内で、現物支給を実施している市はどこか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、社会市民連合の委員から、「少子化が問題になっている現状では、乳幼児医療の無料化は大事な問題である。条例化してきちっとした制度にしていく必要があると考える。また、現物給付を行っている市もあるので、そのような方向に向けて充実を図るべきである」、  また、公明党の委員から、「将来を担う子供のことを考えると、本制度を条例化していくことは大事なことである。また、助成枠の拡大も図っていくべきと考える」との賛成討論がありました。  また、清政会の委員から、「条例化することによって、議会の議決を要することになり、市民の監視を強化できることについては一定の理解はするが、規則であっても公布の手続によって市民に知らせることはできる。また、現在の規則で定めている一部負担の規定を削除していることについても賛成できない」との反対討論がありました。  採決の結果、本案に賛成は、公明党、日本共産党社会市民連合の委員で、賛成少数のため、否決されました。  以上で、厚生委員会の報告を終わります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。 まず、日程第3を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第4を採決します。  本案に対する委員会報告は否決でありますので、原案について採決します。  本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第5、議案第6号を議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  環境経済委員長田口賢君。      [環境経済委員長田口賢君登壇] ◎環境経済委員長(田口賢君) 環境経済委員会に付託されました議案第6号船橋市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例について、審査の概要及び結果を報告いたします。  主な質疑として、利用者アンケートの結果はどのように反映されているのか。労働福祉行政充実に逆行しないか。利用者は、勤労市民センター、公民館等でもこれまでどおりの利用が可能か。地区労等との事前協議は行ったか。前回の改正時、第6条の削除について議論はなかったか。教育委員会との協議に入っているのか。ホーム利用者が公民館等を使用する場合、廃止後当分の間、講師謝礼等の一部を補助する考えはないのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、共産党の委員から、「働く青少年の活動の場をなくすことには賛成できないが、利用者が少なくなっている以上、やむを得ない。平成7年度の船橋市労働実態調査によると、労働福祉分野で一番行政に求められているのは、労働者の自主学習推進であり、今後もこの充実を求める。  なお、跡利用について、地域の人たちの要望が尊重されるよう、要望する」、  また、新政会の委員から、「設置当初とは時代が変わったこと、利用者が減少していること、公民館の整備が全市に及んでいること等の理由から廃止しても構わないと考える。本施設はその使命を十分果たしたと考える」、  また、社会市民連合の委員から、「今後、公民館等への切りかえに当たって、ホーム利用者のクラブは一般のクラブとは区別し、優先的に場所を提供するよう、特段の努力を払うべきである。公民館側も働きながら自分の教養を高めようとするホーム利用者の趣旨を十分認識し、特段の配慮を願いたい」との討論がありました。  採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  以上であります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第6、陳情第65号を議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。
     質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  本件を委員会報告のとおり採択することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、本件は、採択することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第7の陳情2件を議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  2件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、2件は、不採択とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第8の陳情4件を議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  4件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、4件は、不採択とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第9、陳情第1号を議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  本件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。  よって、本件は、採択することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第10、請願第1号を議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  議会運営委員長熊谷稔君      [議会運営委員長熊谷稔君登壇] ◎議会運営委員長(熊谷稔君) 議会運営委員会で審査の結果、不採択となりました請願第1号議員定数4名削減に関する請願につきまして、審査の概要をご報告いたします。  審査の方法としましては、既に採択となっております陳情第1号と一括して議題とし、採決はそれぞれ行ったものであります。  本件は、6月定例会に提出されたものであり、その時には紹介議員に対する質疑がありましたが、今回は質疑はありませんでしたので、2件に対して、直ちに意見を求めましたところ、まず、不採択の立場で、日本共産党の委員から、「共産党の意見は基本的には前回と変わらないが、財政的なことを考えても議会費を削減する手法としては、議員定数を減らすことよりも海外視察・行政視察をやめるなり、議員1人当たりの報酬を削減しても議会費の削減はできる。  例えば、現在の議員報酬を1割削減すると、5733万円が削減でき、人数で言えば5人分にも匹敵する。議会費を削減するのであればこういう方法で行うべきで、市民の声を反映させる議員定数を削減するべきではないので、反対」、  また、市民クラブの委員から、「昨今の世情を考えるとき、議会においても真剣に考えていくべきである。今の状況を踏まえて、本当に船橋市の議員定数は何人がいいのか、どうあるべきかは議運の場での短い時間でやるのでなく、定数問題調査研究特別委員会のような場をつくって集中的に議論をすべきであり、その結果、船橋市議会の議員定数は36なり、40という数字が出るならいいが、提出された請願陳情には削減の具体的な数字がうたわれており、これについては、こたえることができないので、反対」、  次に、採択の立場で、元気都市の委員から、「市議会議員選挙の投票率が低下傾向を続けており、50%を大きく割り込んでいることは市民からの評価が低いことであり、これは船橋市議会に対する不信任といっても差し支えない。議会としても一生懸命働くのはもちろんであり、市民に対して投票率低下に対する反省の意向を示していくべきである。これには議員報酬を下げるなり、定数を段階的に2名なり4名なり削減するべきである」との意見がありました。  採決の結果、採択に賛成が元気都市の委員のみで、 賛成者少数のため、不採択とすべきものと決しました。  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  本件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) ここで、私から報告します。  陳情第48号議員定数削減問題の早期決着に関する陳情については、議会運営委員会において「みなす採択」の決定をした旨、私あてに報告されておりますので、ご報告します。      [みなす採択報告] ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第11から第13までの請願陳情8件を、一括して議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  総務委員長高橋高君。      [総務委員長高橋高君登壇] ◎総務委員長(高橋高君) 総務委員会において、不採択となりました請願陳情8件について、審査の概要を報告します。  まず、陳情第55号労働行政体制整備意見書提出に関する陳情につきましては、直ちに意見を求めたところ、共産党の委員から、「雇用・失業の深刻化に対処するためには、労働行政を整備することも必要だと思う。雇用の拡大が必要といいながら、行政まで人減らしするという議論が横行するのは、無責任極まりない。今、労働行政体制の整備が本当に必要な状況だと思うので、採択」、  社会市民連合の委員から、「不景気だから雇用が拡大できない、職場を失う、賃金も上がらないという悪循環を繰り返している。そういう中で、行政改革といって賃金を下げろ、人も削れということになると、日本の経済は、完全に破滅する状況になる。そういう風潮は見直していかなければならないし、国民に理解してもらえるように努めなければならないと思い、採択」、  ふなばし21の委員から、「不況の中で民間企業がどれだけ努力しているかという観点からすると、大幅増員だけがいいのか疑問もある。労働福祉省の創設という大きな動きもあり、その中で人員が少ないか、多いかということも見ていかなければならないという観点から、継続」との発言がありました。  継続審査を主張する意見がありましたので、このことについて諮ったところ、賛成はふなばし21の委員のみの少数で、否決されました。  続いて採決を行ったところ、採択に賛成の委員は、 公明党、共産党、社会市民連合の委員のみの少数で、 不採択とすべきものと決しました。  次に、請願第10号及び陳情第49号の消費税率3%に引き下げの意見書提出に関する請願陳情の2件につきましては、一括して審査を行いました。  2件について直ちに意見を求めたところ、共産党の委員から、「消費税率の引き上げが消費に大きな打撃を与えたことは政府も認めているし、この引き下げが景気対策として大きな効果があることは、だれも否定しない。景気対策は、商品券より消費税の引き下げの方がいいという意見が多いし、それを証明するように、スーパー等の消費税還元セールを利用した人がとても多い。直間比率のあり方の議論についても、非近代的な考え方である。他の自治体では採択しているところもあり、急がないと今の消費不況から脱出できないことを考えると、採択」、  市民クラブの委員から、「積極的に買い物に行かないのは、3%でないからではなく、お金がないからという感覚が強い。消費税の関係ではなく、今までよりも懐が寂しいという実感の方が強く、不採択」、  ふなばし21の委員から「消費税を下げると経済の活性化が図れるというようないい方だが、消費税還元セールなどは、限定された期間だったから買い物がふえたと思う。実際に税率が下がれば多くの消費者が買い物をするかというと、疑問を感じる。今の経済・国民の責務を考えると、もう少し様子を見ながら、直間比率の検討を含めて、国で検討していただきたいので、不採択」、  公明党の委員から、「商品券はやってみなければわからない部分はあるが、商品券によって、野田市の商店街では相当の経済効果があったという実績もある。超高齢化社会を迎えるに当たって、高福祉を目指すために、財源をどこから出すかというと、間接税を広く浅く負担してもらうなど、直間比率を見直していかなければならないという立場であり、不採択」、  社会市民連合の委員から、「景気回復対策として、 いろいろなことをやっても効果がない。地域振興券を配ったりするお金の余裕があるなら、消費税など廃止できるのではないかと指摘したい。3%ではなくて、廃止するぐらいの思い切った政策の方が、市民の購買力を上げることに必ず結びつくという判断から、採択」との発言がありました。
     続いて採決に入ったところ、採択に賛成の委員は、 共産党、社会市民連合の委員のみの少数で、2件はいずれも不採択とすべきものと決しました。  次に、陳情第54号国民本位の公共事業の推進と執行体制の拡充の意見書提出に関する陳情につきましては、意見はなく、採決に入ったところ、採択に賛成の委員は、共産党、社会市民連合の委員のみの少数で、不採択とすべきものと決しました。  次に、陳情第50号京成本線連続立体交差化事業の地下化に関する陳情につきましては、主な質疑として、現在までかかった費用と残りの予算額は幾らか。用地買収も95%は終わったと言うが、残りの5%はいつまでにやるのか。いつまでにこの事業を完成させると市民にはっきりと示すべきではないのか。必ずできるということでいいのか。工事承諾や境界立ち会いをしたのは、18名の権利者のうちの何人か。陳情者が言うように、350億円程度の予算で、3〜4年あれば地下化はできるのか。技術的にも地下化は無理という結論ははっきりしているのか──等の質疑がありました。  質疑終結後、意見を求めたところ、ふなばし21の委員から「計画当初、県知事に早期実現方を要請した経緯もある。用地買収もあと5%まできており、県にもはっぱをかけて、また技術的にも地下化は無理ということなら、1日も早く解決をするよう最善の努力をしていただき、事業を進めてもらいたいので、不採択」、  公明党の委員から「地権者に対し、市として誠意を持って、全力を尽くして納得していただき、1日も早くこの事業を完成していただくことが一番いいと思う。大多数の利用者の立場からも、早く実現していただきたいと要望して、不採択」  共産党の委員から、「ここまで来て陳情されても、地下化に計画変更するのは無理だと思うし、採択するのも無責任になる。陳情者が言うこともある程度そのとおりであり、納得してもらって工事をしないと、先になって際限のない計画を立てなければならないような事態になりかねないので、陳情者と行政がよく話し合っていただきたいので、継続」、  社会市民連合の委員から、「当初の計画が平成6年度完成予定であったが、これが10年度に延長された。しかも、いつまでかかるかわからない状態である。部長はできると明確に答えていたが、陳情者が繰り返し主張してきたことが当たっており、答弁を信ずるわけにはいかず、様子を見たいので継続」との発言がありました。  継続審査を主張する意見がありましたので、このことについて諮ったところ、賛成は共産党、社会市民連合の委員のみの少数で、否決されました。  続いて採決を行ったところ、採択に賛成する委員はおらず、不採択とすべきものと決しました。  次に、陳情第51号選挙活動における車の使用自粛・使用量削減に関する陳情につきましては、主な質疑として、選挙活動における車は、現在でも厳格に規制されていると思うが、どう規定されているのか──等の質疑がありました。  質疑終結後、意見を求めたところ、社会市民連合の委員から、「我々は、規則の範囲で、公費の負担までされて、車を借りて1週間だけ活動する権利を与えられている。願意のとおりに自粛すると、あの人は大丈夫だから車を使わないなどと噂が立つと大変なことになる。市長に対して陳情してもらいたい内容であり、議会に提出すべき内容ではないと考え、不採択」、  元気都市の委員から「どういう選挙のあり方が市民に受け入れられるかは、大切な問題だと思う。陳情者のいうような選挙も、これからのあり方として検討に値することだと思うが、それぞれの候補者が判断すべきであり、全体に当てはめるには、法の趣旨、選挙活動の自由から問題があると思うので、貴重な提言として受けとめて、不採択」、  共産党の委員から、「短い選挙期間中に、これだけの市域の中を候補者が自分の意思を伝えるためには、車の使用はやむを得ないと思う。どのように環境に配慮するかは、各候補者が自主的に選択し、市民に訴えるべきものだと思う。議会陳情になじまないし、こういう規制はとるべきではないと思うので、不採択」、  ふなばし21の委員から、「趣旨はわかるが、法で認められており、公職選挙法・選挙活動の自由の尊重に抵触すると思うので、不採択」、  清政会の委員から、「公共交通が発達しているというが、船橋といえども車でなければ行けないところもあり、つらい立場の方も出てくるので、不採択」との発言がありました。  続いて採決に入ったところ、採択に賛成する委員はおらず、不採択とすべきものと決しました。  次に、陳情第52号テロ国家北朝鮮への食糧支援・国交樹立に反対の意見書提出に関する陳情及び陳情第53号金正日の弾道ミサイル攻撃から日本を守るための意見書提出に関する陳情の2件は、一括して審査を行いました。  2件については、直ちに意見を求めたところ、意見はありませんでした。  続いて採決に入ったところ、採択に賛成する委員はおらず、2件はいずれも不採択とすべきものと決しました。  以上で、報告を終わります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  8件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。  まず、日程第11を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第12を採決します。  3件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、3件は、不採択とすることに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第13を採決します。  4件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立なしであります。  よって、4件は、不採択とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第14の陳情2件を議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  厚生委員長関根和子君。      [厚生委員長関根和子君] ◎厚生委員長(関根和子君) 厚生委員会に付託されました陳情2件について、審査の概要を報告します。  まず、陳情第60号乳幼児医療費助成拡充意見書提出に関する陳情でありますが、主な質疑といたしまして、現状の償還払いと現物給付とでは事務的にどのような違いがあるか。県が現物給付とした場合には、事務量が縮減できると思うがどうか。市側からも、県に現物給付の要望をしていたと思うが、その内容・反応はどうか──等の質疑がありました。  次に、意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「現物給付にすれば事務量も減るし、制度も利用しやすくなる。県の回答は難しいということのようであるが、高齢者の医療費助成については行っていることなので、乳幼児医療に対してもできないことはないと思う。引き続き、県に要望していくべきと考えるので、採択」、  公明党の委員から、「現物給付についての母親の強い要望は我々も直接聞いている。また、公費負担制度を国の制度として行っていくことが大事だと思うので、採択」との意見がありました。  次に、陳情第61号保育及び乳幼児医療に関する陳情でありますが、主な質疑としまして、保育園の入所待ちとなっている待機児の年齢構成はどのようになっているか、どのくらいの期間待っているのか。また、そのような児童への対策をどのように図っているか。小学校区単位の人口構造を把握し、将来を見据えた保育園の整備計画が必要と思うがどうか。また、母親の通勤圏の中で預けられるような整備計画を考えているか。習志野台第1保育園の建てかえ計画や芝山団地内にある保育園用地の利用計画はどのようになっているか──等の質疑がありました。  次に、意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「女性の社会参加が進む中で保育所の要請はますます強いものがあり、待機児の出ることのないよう、年次計画をもって整備すべきである。  また、現在入れない児童は緊急避難的に無認可保育所に行っているので、これに対する補助も考える必要がある。保育料については審議会の意見を参考に決定するということであるが、不況で親の所得も落ち込んでおり、保育料を引き上げることのないよう要望し、採択」、  公明党の委員から、「この6項目は切実な親の願いであると思う。少子化社会の中でしっかり対応することが大事だと思うので、採択」、  社会市民連合の委員から、「保育園や乳幼児医療をもっと充実させ、子供を安心して産み、育てられる環境をつくっていくことが必要だと思うので、採択」との意見がありました。  以上、2件については、採決の結果、いずれも採択に賛成が、公明党、日本共産党社会市民連合の委員で、賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。  以上で、厚生委員会の報告を終わります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。 ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  2件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。  2件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、2件は、不採択とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第15及び第16の請願陳情2件を、一括して議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  環境経済委員長田口賢君。      [環境経済委員長田口賢君] ◎環境経済委員長(田口賢君) 環境経済委員会に付託され、不採択となった請願陳情2件について、審査の概要を報告いたします。  陳情第63号中小零細建設業者経営危機打開に関する陳情については、主な質疑として、公共事業の地元発注状況について、その件数、金額はどうか。千葉県の公共工事積算労務単価が全国的に低い理由はなぜか。市内中小零細業者の実態についてどう認識しているか。金融機関が融資を実施しない場合の理由について、公表させるべきではないか──等の質疑がありました。  意見を求めたところ、新政会の委員から、「市には本陳情が求めるような要請を金融機関に対し行う権限はない。また、緊急発注そのものの事例はなく、まして特定業界・特定業者への緊急発注など不可能である。状況が厳しいのは、建設業界だけでなく、仮にこれを実行した場合、全業界からさまざまな形で市に要望が出るのは明らかである。公共事業は民間より20%高く、一方建設業従事労働者は、2〜3割ぐらい過剰と言われている中で、発注単価を引き上げての公共工事の増は、経済構造改善の時代とは逆行するものである。よって、不採択」、  共産党の委員から、「権限のあるなしに関係なく、 貸し渋り、特別保証制度転用問題については金融機関に要請することは大事である。前例がなくとも、工夫次第で緊急発注は可能である。本陳情は建設業界について要望しているが、この陳情を受けとめ、市全体の不況対策を議論していけば、おのずと全業種に対しての対策は出てくる。市内中小業者への発注は、貨幣が市内で回転することで経済効果がはっきりしており、不況対策の中でも特に重要である。よって、採択」、  社会市民連合の委員から、「権限のあるなしに関係なく、事態はゆゆしい状態になっており、金融機関への要請は当然行うべきだ。公共施設の改修工事があるのなら、大いに地元業者にやらせるべきだ。ただし、技術面・信用度等で一定の基準は設定しておくべきである。あくまでも税金の投入であり、ある程度、業者間の競争原理が働く必要がある。なお、発注労務単価の引き上げについては、多少至れり尽くせりを行政に求め過ぎだと考えるが、全体として、願意は理解するので採択」との意見がありました。  採決の結果、採択に賛成は、公明党、共産党、社会市民連合の4委員のみであり、不採択とすべきものと決しました。  請願第11号食料自給率を引き上げ日本の食と農を守る意見書提出に関する請願については、主な質疑として、セーフガード発動等は、単に日本だけの問題ではないのではないか。市は、農業振興策についてどう認識しているか。また、農業基本法改正について、どう対応するか。近年の本市就農人口推移はどうか。また、今後の見通しはどうか──等の質疑がありました。  意見を求めたところ、公明党の委員から、「食料自給率引き上げは必要だが、食管制度に戻るジレンマがある。ひいては、国民は高い農産物を食べなければならない。米自給率は100%以上だが、国民の消費量は極めて低い。現況での目標設定には厳しいものがあり、また株式会社の農地保有を許さない等の項目を意見書として上げるのはなじまないと考える。以上の理由から不採択」、  社会市民連合の委員から、「食料自給率の問題は、食料戦争にもつながる国の根幹政策であり、市も特産物等はある程度価格保障していくべきである。また、輸入食料の安全基準は、国民の健康にかかわる問題であり、厳格にすべきである。なお、株式会社の農地保有を許さないとする項目については、全国的には、必ずしもその道を閉ざすことはせず、選択の幅は広げてもよいと考える。全体として、生産者のある程度の所得保障は国策としてやるべきと考えるので、採択」、  新政会の委員から、「平成9年12月に県知事が食料農業農村基本問題調査会長あてに、食料自給率引き上げ等を含む細かい項目の要望書を出している。また、国では、自民党の農業基本政策委員会が農政改革大綱の骨子をまとめ、食料自給目標の設定を行い、価格保障制度充実、中山間地農業等についての最終議論を行っている。したがって、既に最終のまとめができているこの時期に、あえてこの意見書を提出する必要はない。よって、不採択」、  共産党の委員から、「農業が国土保全・環境・文化創造等の面で果たしてきた役割は大きい。食料農業農村基本問題調査会は、日本農業をどう守るかの哲学が全く欠けており、食料自給率引き上げの方向を示していない。食料問題は各国の主権で対応していくことが国際的にも確認されており、ヨーロッパ各国は、食料自給体制をつくり上げている。日本でも今の土木予算を農業政策に回すことで、自給率引き上げは可能である。消費者アンケートの回答では、多少高くても安全な食品を求めており、食品安全基準は当然もとに戻すべきである。以上の理由から採択」との意見がありました。  採決の結果、採択に賛成は、共産党、社会市民連合の2委員のみで、不採択とすべきものと決しました。  以上であります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。
       ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  2件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。  まず、日程第15を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第16を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第17及び第18の陳情2件を、一括して議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  建設委員長森田則男君。      [建設委員長森田則男君登壇] ◎建設委員長(森田則男君) 建設委員会で審査の結果、不採択となりました陳情2件につきまして、日程番号順に、審査の概要をご報告いたします。  まず、陳情第66号行田団地入り口交差点等分離信号設置に関する陳情につきましては、理事者から説明を求めた後、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としましては、信号機設置の要望は多いが、分離信号機は市内に何カ所あるのか。信号機設置は県の所管であるが、分離信号機設置について、市としては積極的に要望していく考えはあるのか。陳情願意の中にある6年前の事故後、信号機設置に変化はあったのか。分離信号機設置の近隣市の状況はどうか。子供たちの信号機の利用状況と過去においての事故の状況はどうか。分離信号機を設置する条件は何か。都市計画道路側のガソリンスタンド前の土地を待避所として用地買収する話があったが、それはどういうふうに進展しているのか。分離信号機を設置すると渋滞のもとになることが大きな理由とのことだが、交通量、歩行者が多い時間帯だけスクランブルにすることは可能か──等の質疑がありました。  意見を求めたところ、採択の立場で、公明党の委員から、「車をスムーズに動かすためには分離信号は厳しいとの答弁があったが、これからの時代、高齢化も進んでいるし、児童生徒のためにも歩行者を最優先にしていただきたいので、採択」、  また、日本共産党の委員から、「信号機を利用している子供が87人とのことだが、保育所に通ったり、学童の子供たちも帰りは通っている道路である。非常に複雑な道路形態であり、人が安心して渡れる保障が必要と思うので、採択」、  また、社会市民連合の委員から、「子供たちの安全はぜひ最優先しなければならない課題である。難しい側面も理解できるが、県と協議を進めて実現するよう努力をしていただきたい」、  不採択の立場で、市民クラブの委員から、「過去の信号機設置の陳情を見ると、市の行政の力の及ばないところがある。本件についても、市としても警察と十分協議をしている中で、その場所はちょっと無理との感触を得ているとのことであり、不採択」との意見がありました。  採決の結果、採択に賛成が公明党、日本共産党社会市民連合の委員のみの賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。  次に、陳情第64号用途地域の再検討(3・3・7号西側・海神地区)に関する陳情につきましては、理事者から説明を求めた後、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としましては、3・3・7号線は、議案でも審議しているが、今までの用地買収の中で、用地買収によって用途地域が変更された例は過去にあるのか。事業認可を取る前と後では、建築物に対する制限に変わりはあるのか。陳情者の住んでいる天沼町会は、3・3・7号線建設反対だったと思うが、改善はされたのか。第1種高度地区を含めて用途地域見直しの考えはあるのか──等の質疑がありました。  意見を求めたところ、採択の立場で、公明党の委員から、「将来に向けてのまちづくりの観点から、道路が広くなり、それに伴いいろいろな建物ができるわけだが、よりよいまちづくりをする考え方の上において、時代に応じた用途の見直しもしなければならないと思うので、採択」、  不採択の立場で、ふなばし21の委員から、「幹線道路である3・3・7号線は整備をされなければならない路線であり、事業に協力していただいたことはありがたいことと思うが、周辺の土地利用計画、建物の利用状況等を考慮していくと、高さ制限を緩和することによって日照権を初め問題が発生するのではないか。また、当路線の買収に当たって、途中で用途を変えることは今後の事業にも大きな影響が出てしまうのではないか。さらに、残地の中で従来と同規模の建築規模で建てられるならば、現時点で緩和することは将来を見据えると好ましくないので、不採択」、  また、日本共産党の委員から、「地権者の協力で町をつくることは非常に大事なことであるが、この地域は東側は商業地域、西側裏手の海神地域は低層住宅であり、今ここで用途変更をすることは、環境に大きな問題が発生する。今後、住民の協力を得ながら新しい町をつくっていく時点で変更するなりしていくのが妥当ではないかと思うので、賛成しかねる」との意見がありました。  採決の結果、採択に賛成が公明党の委員のみの賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。  以上で、建設委員会の報告を終わります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  2件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。  まず、日程第17を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第18を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第19から第22までの陳情9件を、一括して議題とします。      [審査報告書] ○議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。  文教委員長矢野光正君。      [文教委員長矢野光正君登壇] ◎文教委員長(矢野光正君) 文教委員会において、 不採択となった陳情9件について、最初に主な質疑の項目と意見の要旨を、そして最後に採決の結果をご報告いたします。  まず、陳情第69号幼児教室就園児補助金交付等及び公立幼稚園新設に関する陳情でありますが、理事者の説明を受け、質疑に入ったところ、主な質疑といたしましては、幼児教室に対する補助金増額についての本会議の答弁内容。補助を受けている6教室以外の類似教室からの不満の有無。公立幼稚園設置に関し、市の基本的考え方及び私立幼稚園経営者の考え方。公立幼稚園の果たす役割──などについて質疑がありました。  質疑終結の後、委員の意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「幼児教室は、保育園など本市の子育て施設が足りないときに、お母さんたちが子供に対する教育の理念を掲げて設立し、30年以上にわたって運営してきたものであり、既に、幼児教室を卒室した子供たちは4,000人以上にも上る。そういう歴史を持っている幼児教室について、法的な位置づけはないにしても、その存在を認知していく必要がある。幼児教室に通わせている父母の負担も大変であり、私立幼稚園に通園させている父母との格差が大きいことを考えると、その格差を詰めていく必要があり、どういうルートであれ、就園児補助をすべきである。  なお、本会議においても、少子化社会における子育て支援の面から、幼児教育を考え直していかなければいけないとの教育長答弁があり、幼児教室からも期待が高い。よって、採択」、  また、ふなばし21の委員から、「歴史的な背景があると言われるが、既に、歴史的な使命を終えていると考える。幼児教室ができた当時は、非常に子供が多く、幼稚園にも入り切れない状況があったが、現在は、私立園児の充足率が100%を切っている状況にある。仮に百歩譲って公認の幼稚園と同等の教育内容を持つのであれば、学校教育法に規定する幼稚園として存在できるのであるから、そのような手続を行えば、幼稚園と同等に運営していくことができる。公立幼稚園の新設については、全国的にも廃園している幼稚園がふえている現状であり、これは極めてナンセンスである。行財政改革を行っていかなければならないこの時期に、公立幼稚園の新設は全く考えられないことである。よって、不採択」、  また、公明党の委員から、「これまでも幼稚園に対する補助を増額する同時期に幼児教室に対しても増額しているので、願意の3番目までは理解できるが、4番目の公立幼稚園の新設については、今日まで私立幼稚園で対応してきた経緯と、現在の少子化の状況を考えると、まだまだ受け入れ可能な範囲にある。よって、不採択」、  また、元気都市の委員から、「公立幼稚園の新設については、私立幼稚園の入園児充足率が75.3%という事実があり、また財政的にも困難なことと理解する。しかし、幼児教室が子育て支援の1つとしてとらえる旨の答弁があり、陳情全体としては、採択」との意見がありました。  次に、陳情第70号から第72号の30人学級早期実現等の意見書提出に関する陳情3件については、陳情第70号は単独で、陳情第71号及び第72号は一括して議題とし、理事者の説明を受け、質疑を行いましたが、類似する陳情でもありますので、まとめて報告させていただきたいと思います。  まず、主な質疑といたしまして、本市の35人以上を有する学級の数。北海道や東京都が30人から35人学級へ移行するとの事実確認。佐賀県北波多村、長野県小海町の独自の取り組みの状況。30人学級を想定しての教職員増員のための予算の試算。中央教育審議会からの欧米並みの水準との答申内容。新学習指導要領に対する評価。本市の学級崩壊の状況。子ども権利委員会からの勧告に対する見解。先生の多忙化の状況──などについて質疑がありました。  次に、3件に対する委員の意見でありますが、日本共産党の委員から、「文部省が、財政的な措置は伴わないにしても、少人数学級は地方自治体に任せる方針を打ち出し、またさきの参議院議員選挙で、自民党を除く他の党派・会派も少人数学級を公約しており、さらには千葉県自民党が発表した政策の中に25人学級がうたわれているとも聞く。  世界に目を向けると、米国のクリントン大統領が一般教書でもって、低学年で18人学級を打ち出すなど、少人数学級は時代の流れが出てきている。したがって、30人学級実現に向けて意見書を提出すべきである。  一方、子供たちをめぐる状況は、いじめ、不登校、 自殺、そして殺傷事件など、これまでにない異常な事態が進行している。その根底は、授業がわからない、ついていけない、先生に話を聞いてもらえないといった状況があり、少子化の進行している今の時期にこそ30人学級を実現すべきである。そして、そのために必要な教職員の増員は必要である。よって、採択」、  また、公明党の委員から、「我が党は既に25人学級の政策を打ち出しているので、30人学級の早期実現については、一日も早く実現を望むところであり、それに伴う教職員の増員についても必要である。よって、採択」、  また、元気都市の委員から、「国・地方を問わず、 財政危機にあり、どの部門でも我慢する施策は我慢し、特別扱いはすべきでない。当面は財政危機をどう乗り越えるかであり、将来的には理想としても、教職員の増員には反対であり、量よりも質ということで、不採択。  なお、何でもかんでも学校に押しつけるのではなく、家庭での教育も大事であり、地域みんなで子供を育てる観点が必要である」、  また、清政会の委員から、「現在、教職員の配置については、国の標準法の弾力的運用及び教育委員会における対応を原則としており、まだ法改正に至っていないので、時期尚早ということで、不採択」との意見がありました。  また、ふなばし21の委員から、「各自治体は厳しい財政状況にあり、破綻寸前にある。東京都、神奈川県などボーナスカット、給与カットまで行っている自治体もあり、本市もこのままでいくと、そういう状況にならないとも限らない。今、自治体が取り組まなければならないことは行財政の改革である。そういう点を考えると、学級の人数を減らして、先生を多くすることは大変な費用がかかるので、時期尚早である。よって、陳情第71号及び第72号は継続」との意見がありました。  次に、陳情第73号から第77号までの学校給食に係る陳情5件でありますが、これらは1件ずつ議題とし、理事者の説明を受け、質疑を行いました。  それぞれの陳情に対し、多くの質疑応答がありましたが、便宜上、まとめさせて報告させていただきます。  主な質疑として、陳情第73号の願意と提出者の立場。市の栄養士の指揮監督権限の有無。委託が違法でないとする根拠。全小学校区での説明会開催。給食改善事業研究委員会の中間まとめと委託化の方針。同委員会での検討資料の内容。給食室改善工事の時期。小児成人病対策としての除去食の充実。地元業者以外からの納入の状況。納入された食材により食中毒が発生した場合の責任の所在。直営と委託の比較検討資料のアンフェアな問題。陳情第76号提出者である保護者代表の地位。説明会開催による保護者の理解の内容。給食調理員の年収と退職金の額。年間の給食調理日数。調理員が受けるべき給与や退職金の正当性。食材の検収を行うべき者とその実態の違い及び安全性の点検。書かれている一律配膳の問題と個人差の扱い。社団法人日本給食サービス協会が挙げている委託の欠点。柏市のような給食ストップの心配の有無──などについての質疑がありました。  続いて、それぞれの陳情に対する委員の意見を報告いたします。  まず、陳情第75号小学校給食民間委託計画に関する陳情については、日本共産党の委員から、「素材からの手づくりを大事にした安全でおいしい、全国的にも高い評価の小学校給食を続けてほしいというのが保護者の願いだと思う。民間委託をすると、行政と保護者との間に第三者が介入し、教育の指導の手は及ばない。業者は、委託料の範囲で、利益を追及する余り、給食の質を下げられても、教育委員会は文句は言えない。質の問題を大事にするのであれば、民間委託は中止すべきである。よって、採択」、  また、公明党の委員から、「願意にあるとおり、市民や父母、学校関係者に対する説明を十分に行うことは、教育委員会として当然の責務であり、また合意形成を図る上で、資料として出せるものは提供することも必要だと考える。よって、採択」との意見がありました。  次に、陳情第73号日本一の船橋の給食を守ること等に関する陳情については、ふなばし21の委員から、「本陳情については、現状を維持しようとしているのか、委託もよしとしているのかわからないが、願意は民間委託反対ととらえ、不採択」、  また、公明党の委員から、「願意や理由を素直に読み、日本一の船橋の給食を守ってほしいということで、我々も、基本的に安全でおいしくて、しかも安いというのが理想であると考える。陳情者の願意と一致するので、採択」、  また、日本共産党の委員から、「願意の2番目に、栄養士は必ず1人配置し、指揮監督することとあるから、職業安定法第44条の規定から見て、本陳情は民間委託に反対するものと読める。  本市の給食が日本一というのは、陳情者だけでなく、教育委員会30年史にもあるとおり、教育委員会も認めているところである。よって、採択」、  また、元気都市の委員から、「日本一の船橋の給食を、そして安全で豊かな給食を必ず守ることというのは、民間委託を含めて守ることと認識し、民間委託を全面否定しているものではないと解釈し、採択。  なお、高級レストランはすべて民間がやっているものであり、なぜ民間を毛嫌いするのか理解できない」との意見がありました。  次に、陳情第76号西海神小学校の給食に関する陳情については、日本共産党の委員から、「西海神小学校の皆さんにとっては晴天のへきれきだと思う。9月議会で民間委託化が打ち出されたことも一切知らされない状況の中で、給食室の改善や食器の改善に関する説明があると行ってみたら、4月から民間委託にする話であった。しかも、一番寒い3学期に給食をストップし、弁当を持たせられないなら、コンビニで買う手もあるというようなことは、子供の教育を無視したやり方と受けとめざるを得ない。そういう意味で、陳情の願意は十分理解できるので、採択」、  また、ふなばし21の委員から、「西海神小学校の説明会は最初であり、教育委員会も学校側もふなれな部分があったかと思う。十分理解が得られなかったとしたなら、保護者の方々だけで話し合いの上、しかるべきアクションを起こしてもらえばよかったと思う。本会議で質問があったように、食器について現状のものと改善するものの現物を見せるなど、ビジュアルなわかりやすい説明資料等を用意する必要があるのではないか。その点の配慮を求め、私どもの考えと異にする本陳情は、不採択」、  また、公明党の委員から、「願意の1番目のとおり、委託について十分な説明を行い、合意形成に最大限の努力をすべきだと考える。また、願意の2番目の改修工事については、緊急に必要な改善以外はやむを得ないとも見えるので、父母に対して極力負担をかけないよう努力すべきである。よって、採択」、  また、元気都市の委員から、「いろいろ聞くと、まだまだ説明不足のように受け取れるので、説明に十分時間をかけて、話し合いをされたい。また、改修工事については、極力休みを利用するとか、また保護者が最小限の負担で済むよう創意工夫をする必要がある。本陳情には3,413人の署名があり、なぜこんなに多いか不思議であるが、基本的には父兄の方たちがどう判断するかが大事なポイントであるので、時間と努力を惜しまず話し合いをすれば、当然理解が得られるものと信じている。本陳情が民間委託に反対でないと解釈し、採択」との意見がありました。  次に、陳情第74号小学校給食民間委託計画撤回に関する陳情については、日本共産党の委員から、「9月に出された中間まとめをもとに、来年度から民間委託をすることを大前提にし、すべての準備を始めているが、PTA等に対する説明などはすべて後回しになっており、手続上大きな問題がある。しかも、説明は小学校の父母だけで、地域の人達はほったらかしである。民間委託についてはもっと十分議論をする余地があるので、採択」、  また、ふなばし21の委員から、「9月の答申を受けてから、非常に迅速な対応をされており、お役所仕事ととかく批判されがちの中、すべての事業がこのように進んでいくことが望まれる。  願意の1番目については、子供の健康と健全な成長に責任を持てないと断言し、民間業者のやることはイコール悪という書き方をしているが、教職員組合の執行委員長が、先生方が送り出して民間企業に勤めている人たちの仕事さえ否定するようなもので、残念である。  願意の2番目であるが、全小学校区で説明会を開く必要はないと思う。
     願意の3番目については、100%の納得と合意を求めているが、多数の納得と合意が得られればよく、だめだと言っている人は最後まで納得をしない。  願意の4番目であるが、工事によってよりよい給食が子供たちに提供されるわけだから、多少は親の協力がぜひ必要である。よって、不採択」、  また、公明党の委員から、「説明会の開催と合意形成を図ることは教育委員会として当然の責務と考える。これまで、自校直営方式においても教育委員会が全責任を持って実施してきたことは紛れもない事実であり、責任を持たないということではない。よって、不採択」、  また、元気都市の委員から、「民間委託反対の趣旨であるが、我々は、民間委託は大いに結構という立場であるので、不採択。  なお、いろいろな意見があるので、教育委員会においては、中途半端な説明ではなく、十分に行い、理解を得る努力をしてもらいたい。また、工事中の父兄の負担も最小限で済むよう努力をして、誠意を持って取り組むことが肝要である。よって、不採択」との意見がありました。  次に、陳情第77号学校給食の自校直営実施・民間委託計画中止に関する陳情については、日本共産党の委員から、「民間委託が安いということのために、恣意的に高い年齢の人の給与を比較の対象にするようなやり方、そして市職員が当然受けるべき労働賃金が高過ぎるから、それを引き下げるべきだというような、市民を惑わせる議論は退けたい。よって、採択」、  また、公明党の委員から、「行政としては、施策の執行に当たってその成果とコストの問題は、切り離せない問題である。基本的には住民に対するさまざまな行政サービスが公務員によって行われることが望ましいが、片や納税者の立場に立って考えると、民間のコストとの大きな違いは看過できないだろうと思う。基本的には、安全でおいしくて、しかも安いということが遵守されることが大事だと考えるので、そうした観点から不採択」、  また、元気都市の委員から、「大前提が民間委託中止であり、我々は、民間委託には大いに賛成である。国や地方を含め、行政においても民間委託できるところは委託しないと、沈没しかねない財政状況である。民間に委託すると悪くなることは絶対にあり得ず、民間においては、親方日の丸と違って素晴らしい競争原理があるので、それを活用することが一番のメリットだと考えるので、不採択」との意見がありました。  最後に、採決の結果でありますが、日程第19の陳情第69号は、採択が、元気都市、日本共産党の委員の少数で、不採択とすべきものと決しました。  また、日程第20の陳情4件のうち、陳情第71号及び第72号は、継続審査がふなばし21のみの賛成少数で否決され、次に採決の結果、採択が公明党、日本共産党の委員の少数で、不採択とすべきものと決しました。  また日程第20の陳情第70号、第75号は、それぞれ採択が公明党、日本共産党の委員の少数で、不採択とすべきものと決しました。  また、日程第21の陳情2件は、それぞれ採択が元気都市、公明党、日本共産党の委員の4人、不採択がふなばし21、清政会の委員の4人で、可否同数でありましたので、委員長において不採択とすべきものと裁決いたしました。  また、日程第22の陳情2件は、それぞれ採択が、 日本共産党の委員のみの少数で、不採択とすべきものと決しました。  以上で報告を終わります。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  9件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。  まず、日程第19を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、本件は不採択とすることに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第20を採決します。  4件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立。「よく見たか」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 見てます。起立少数であります。  よって、4件は不採択とすることに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第21を採決します。  2件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、2件は不採択とすることに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第22を採決します。  2件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、2件は不採択とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第23、陳情第10号を議題とします。      [継続審査申し出書] ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) お諮りします。  本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。  よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第24、陳情第29号を議題とします。      [継続審査申し出書] ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) お諮りします。  本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立]  起立多数であります。  よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第25及び第26の陳情5件を一括して議題とします。      [継続審査申し出書] ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) お諮りします。  5件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。  よって、5件は、継続審査とすることに決しました。 ──────────────────── ◎議会運営委員長(熊谷稔君) 暫時休憩願います。 ○議長(瀬山孝一君) ここで、会議を休憩します。 午後2時55分休憩 ──────────────────── 午後3時49分開議 ○議長(瀬山孝一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第27及び第28の議案2案を一括して議題とします。 ○議長(瀬山孝一君) 提出者から提案理由の説明を求めます。  市長。      [市長藤代孝七君登壇] ◎市長(藤代孝七君) ただいま上程になりました議案第9号及び11号の2議案につきまして、ご説明いたします。  初めに、議案第9号平成10年度船橋市一般会計補正予算につきましては、人事院勧告に伴う給与改定のため、所要の補正をするものでございますが、歳出予算の各科目における過不足の組みかえを行うもので、予算の総額に変更はございません。  次に、議案第11号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員の給与改定に倣い、一般職の職員の給与を本年4月にさかのぼって改定するとともに、通勤手当について、自動車等使用者の使用距離別支給区分を改めるものでございます。給与改定の内容といたしましては、行政職給料表1の適用を受ける一般職の職員で申し上げますと、給料及び諸手当で平均0.75%を引き上げるものでございます。  以上、ただいま上程になりました議案の概要についてご説明いたしましたが、ご協賛くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。
    ○議長(瀬山孝一君) 以上で、説明は終わりました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「議長」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 長谷川大君。      [長谷川君登壇] ◆長谷川大君 私ごときが議案の質疑という大変、諸先輩方がいながら僣越でございますけれども、質問をさせていただきたいと思います。  うちにも市会議員として28年も務めた人がいるもんですから、給与改定のときに質問したことあるのって聞いたら「ない」という話でありました。で、何でやらないのか聞いたら、「おまえ職員の給与とやかく言えねえだろ」っていう話で、「人事院勧告もあることだし」というような話でありました。  そこでお伺いしたいんですけれども、この人事院勧告とはどのようなものか、まず基本的なところをお伺いしたいと思います。その歴史ですとか、それからどうしてこの給与改定のときに人事院勧告が出てくるかとか、その辺をちょっと伺いたいと思います。  それから、給与を決定するときに、給与決定の3原則というものがあるようですけれども、その前にというか、給与決定のときに組合の交渉を非常に大事にしてらっしゃる。その組合の交渉が3原則のそのどの部分にあてはまるのかということを伺ってみたいと思います。  それから、給与決定の3原則の中に、給与条例主義の原則というものがあるようであります。この原則を考えたときに、どうして本日この議案が上程されて、本日議決するようなことを求めるのか。本来でしたら、もうちょっとこの審議に時間をかけたいというふうに考えるんですが、あるいはもうちょっと議会で議論してもらえないだろうかというようなことで、時間的な余裕をなぜとらないのか、あるいはなぜそういう努力をしないのか、ということを伺ってみたいと思います。  それから、組合との交渉は欠かせないとは思うんですけれども、今回のこの上程になりました給与のことで、組合との交渉はどのように行われたか、時間的な経過とその内容をお聞かせをいただきたいと思います。  それから、金額的にどれくらいになるのか。金額的にというか、金額がある程度増額されるわけですけれども、その中に調整手当というものが含まれてるかどうかを伺いたいと思います。  そもそも調整手当というのは、国家公務員の一般職の給与に関する法律の中にもございますけれども、国家公務員が南は沖縄から北は北海道まで勤務するわけでありますけれども、その広範な地域を、地域地域によって物価等の格差があるということで、全体的な均衡を保つための手当であるというふうに言われておりますし、私もそのように考えております。そのような理解でよろしいのかどうかを伺いたいと思います。  とりあえずその何点かについてお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。      [総務部長川名部正一君登壇] ◎総務部長(川名部正一君) 給与改定に伴う何点かの質問にお答えいたします。  まず最初は、人事院勧告とはどのようなものかというご質問ですけれども、人事院勧告と申しますのは、昭和23年に国家公務員法の改正によりまして設けられたものでございます。国家公務員の給与、また勤務時間その他の労働条件の改善などにつきましては、国会と内閣に対して勧告するという形になっております。公務員の労働基本権が制約されていることへの代償措置としての労働条件を確保するために設けられたものでございます。人事院は俸給表の適否を毎年少なくとも1回報告することになっております。給与勧告は、公務員にとりましてほとんど唯一の給与改善の機会というふうになっております。  その次に、給与改定の3原則と組合交渉の関係ですけれども、給与改定の3原則と申しますのは、給与は職務給と責任に応じて出すといういわば職務給の原則が1つございます。2つ目は、国や他の地方公共団体、また民間事業従事者の給与等を考慮しまして定める均衡の原則というのがございます。3つ目は、職員の給与というのは、条例に基づかないと支給することができないということで、条例主義がございまして、これが3つの原則でございます。  職員組合との交渉につきましては、地方公務員法第55条第1項の中に「地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を営む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申し入れがあつた場合においては、その申し入れに応ずべき地位に立つものとする」、こういう規定がありまして、いわばこの規定に基づきまして交渉に応じておるものでございます。  その次の、組合交渉の経過と内容というふうなお尋ねですけれども、組合交渉の経過から申し上げます。  職員組合としましては、船橋には船橋市役所職員労働組合とそれから船橋市職と2つございます。職員労働組合の方からは10月に、職労の方からは11月にそれぞれ要求書が提出されました。それぞれ提出された月の半ばに、文書によりまして回答をいたしました。その後、11月に課長交渉、部長交渉を行いました。12月に入りましてから、部長交渉、助役交渉、市長交渉と、都合5回の交渉を行ったものでございます。  組合交渉の内容といたしましては、給料表、手当等についてでございます。これら給与改定につきます議案につきましては、当初提案により審議いただくことが望ましいというふうには思っております。職員組合との最終交渉が12月の4日になったこと、さらに補正予算を調整するのに時間を要したこと、日程的に当初提案に間に合わなかったために、追加提案とさせていただいたものでございます。ひとつ、ご理解を賜りたいと思います。  次に、調整手当の問題ですけれども、今回の給与改定の中には、調整手当は含まれております。金額としますと、1516万6000円になります。  その次に、調整手当の解釈でございますけれども、 民間におけます賃金だとか、あるいは物価や生計費が特に高い地域に支給するというふうに定められております。理解につきましては、ご質問者のおっしゃるとおりでございます。      [長谷川大君登壇] ◆長谷川大君 ご答弁ありがとうございました。  まず、組合との交渉なんですけれども、11月に申し入れがあって、それから組合の交渉を開始したということであります。  人事院勧告というのが、内閣総理大臣あるいは衆議院議長、参議院議長あてに人事院の総裁から出されるんですけれども、これが出ているのが、ことしの場合、8月12日であるわけです。そうしますと、8月から11月までの間、それなりのアクションがあったのかどうかわからないんですけれども、8月に人事院勧告が出ているわけでありまして、人事院勧告、人事院勧告と言うわけですから、勧告が出た段階で話し合いをするようなアクションを双方が起こそうとするのが、本来の筋じゃないかと思いますけれども、その辺は今後はご努力をいただきたいと思います。  それから、組合交渉なんですけれども、聞くところによりますと、かなり激しいやりとりがあるようであります。いわゆるばり雑言といいますか、そのようなことを浴びせられるような交渉がまだ行われているというようなことを聞いているんですけれども、そういう交渉の席に果たして着く必要があるのかどうかと思います。  この人事院勧告の関係する書類を見ますと、何というのかな、報告というのもありまして、勧告の前に報告があって、そこで景気が厳しいんだとか何とかということから、公務員の皆さんもいろいろ行革なり何なりご努力をくださいよという前文のようなものがありまして、そういう中だけれども、0.75ですかのアップをしたらどうだろうという話になっているわけであります。この辺の数字の部分だけじゃなくて、もうちょっと人事院勧告あるいは報告そのもの、全体的なものの思想を職員の皆さんに理解していただくようにご努力をいただきたいと思います。  今お話の出ました調整手当でありますけれども、これが本来地域格差があって、その差を埋めるためのものだということになっているんですけれども、船橋の場合はほぼ一律に10%が支給されているわけであります。調整手当の存在は、国家公務員の一般職の給与に関する法律にあるからだということを言っているんですけれども、俸給表といいますか、給与の根本そのものは、船橋の場合は船橋市の給与を決めているわけであって、それは国との均衡ですとか、さっき言った均衡の原則の中で、国との均衡──権衡というんですかね──を図ってたり、それから民間との権衡を図ってたりというようなことをしているわけですから、本来調整手当というのは必要ないんじゃないかと思います。  これは、たまたまなんですけれども、今そういったことをいろいろと市民運動をなさっている方がいらっしゃって、僕はその方たちと行動を一緒にしているわけじゃ全然ないんですけれども、全く同じような部分で動いていらっしゃる方々がいて、八千代市で訴訟を起こしているわけです。その訴訟の判決文を見ますと、調整手当の差しとめ請求事件だったんですけれども、原告らの請求は、いずれも棄却するということになっていて、判例が出ているんですよということを、担当の方々がおっしゃるんだけれども、その最後の方の部分に──ここちょっと読ましていただきますけれども、   なお、付言するには、原告らは本件支給率条項及びそれに基づく本件調整手当の支給が違法であることを住民訴訟という形式において主張しているのである。しかし、そのような主張は第一次的には八千代市議会に対してなされるのが本来の姿であり、原告らは市議会議員に働きかけ、あるいは連署をもって条例の改正を請求し、さらには議員の選挙を通じて自らの主張の実現を図ることもできるのである。   他方、市長たる被告においては、市民から本件のような訴訟が提起されていること等に鑑み、しかるべき時期に本件支給率条項について改めて市議会の意思をきくこともまた考慮の余地があろう。 ということを、口頭弁論終結の日、平成10年6月12日ということで、一番最後に言われてるんです。  この判決文を読んでみますと、議会が過去において調整手当について話し合いをしたかどうかということも1つの判断材料になっているものですから、私も船橋市の調整手当がどのようにアップをされてきたかというのを見ましたら、昭和49年1月1日に3%から6%、50年1月1日で6%から8%、57年9月1日に8%から9%、60年7月1日に9%から10%になってるわけでありますけれども、それらを議決した議会の会議録を全部チェックしますと、一切議論はされてないわけです。  それは過去のこととして、先ほどもちょっとお話したように、均衡の原則というのがあって、国家公務員のものと均衡を保つんだよといっているんですけれども、国家公務員の場合は3%なんです。県の職員においても5%だということであって、なぜそれが10%なのかというと、なぜか近隣の市町村が10%になっているから、そういう部分では10%で他市との均衡を保っているんだということになるんだと思うんですけれども、これに限らずいろいろな部分を給与関係で見てみますと、いいとこ取りをしているというか、国家公務員や県の職員、あるいは近隣の市町村の職員といろんな条件を比べたりすると、船橋市より多い、あるいは条件がいいところがあれば、それにあわせるようにしているんです。その結果としては、国家公務員よりいいものがあったり、国家公務員と同じものがあったりという状況で、最終的には、全般的に見れば国家公務員よりずっといいような気がするわけであります。その辺も含めてなんですけれども、うちの会派でもいろいろ勉強会をさせていただいた中で、特に話が出たのは、民間との均衡を考えるという部分でも、船橋市内の民間企業よりもずっといいんじゃないかというような話もございました。  この後にも1つ議案が出てくるんですけれども、市長の期末手当を10%カットしようという話があるんですが、市長も期末手当はもらっていますけれども、期末手当は国家公務員と同じなんです。さらに、調整手当もあるんですけれども、調整手当は国家公務員より多いわけで──さっき申しましたように、国家公務員3%のところを特別職も10%あるわけですから、期末手当をカットするよりも、国家公務員に合わせた調整手当にすれば、おおむね金額としては同じような金額になるんじゃないかと思います。そうすれば、一般職の職員の皆さんの調整手当も、市長がやったんだからということで、変えていくこともできるんじゃないかと思うんですけれども、そういう考え方というか、そういうシミュレーションもして見て、総合的に判断をするようなことをしていっていただきたいなというふうに思います。  この調整手当が時間外勤務手当なんかの計算式の中に入ってくるんですけれども、そんな中で、勤務時間について一言言わせていただきたいのは、現在の勤務時間というのは、条例による勤務時間があって、規則による勤務時間があって、運用による勤務時間があるわけでありますけれども、これも本来条例に基づいて運用されなきゃいけない。この間、総務部長と管理部長のお名前で、ちゃんと9時までに来なさいという文章が出ておりました。「服務規律の徹底について」という文章でありましたけれども、ここで9時という時間が出てきているんですけれども、本来8時45分にタイムカードを押さなきゃいけないんじゃないかと思いますが、その辺については、これからもぜひ議論していただきたいと思うんですが、この勤務時間の部分に関しても、どこからどこが時間外手当の対象になるのかわかりません。聞けばわかる話なんですけれども、8時45分で5時半なのか、9時から17時15分なのか、その辺がちょっとわからないんですけれども、すべてが調整手当というのはかかってきますので、調整手当の取り扱いというのは、今後は十分に議論をしていただきたいと思いますし、考えていっていただかなければいけないことだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  非常にまとまらない話ばかりをさせていただいて大変恐縮なんですけれども、あともう1点は、議案の中に、自動車の通勤を認めるというか、明確にするようなことに今回なるわけですけれども、これはちょっと要望ではあるんですけれども、環境部の方でいろんな環境問題に取り組んでいただいている中で、自動車通勤のことがこうやって出てくるのは、どんなもんかなと思います。ただ、実際に自動車通勤をしている方々に対して、みなしで手当を出してたということをきちんとするんだという言い方でありますから、それはそれでいいのかと思いますけれども、環境問題に配慮するんだということを、自動車の通勤をする職員の皆さん方にも徹底をしていただいた方がよりいいのではないかと思いますので、この辺はよろしくお願いしたいと思います。(「長谷川さんも自動車じゃなくて」と呼ぶ者あり)  ちょっとまとまらないことで、要望ばっかりをだらだらと並べてしまって大変恐縮なんですけれども、決して今回の給与の引き上げを反対するとか、そういう立場ではありません。ただ、先ほど部長もおっしゃったように、職務給の原則というのがあって、それに基づいてきちんと皆さんのお仕事に対して、しかるべき給与が払われているということであるわけですから、それはそれで結構だと思うんですけれども、これだけ行革が叫ばれている中で、いいとこ取りの給料の仕組みといいますか、そういうのは是正しようという気持ちが、職員の間から出てくるような形をぜひとっていただきたいと思います。  いいとこ取りというのは、人事院勧告はこうだった──例えばこれもうちの会派の先輩議員がおっしゃってたんですけれども、ふだんは県の指導だとか、県がこうだからというのに、今回県が凍結しているその部分というのは、全然表に出てこない。で、人勧は0.76ですよということで、それを完全実施だというようなことをやる。調整手当も近隣が10%なら10%なんだ。じゃあ、国家公務員の3%はどこいっちゃったんだという話になっちゃう。それは、調整手当に限らず、いろんな部分であるわけでありますから、この辺はぜひとも是正をする方向で動いていただきたいと思います。  だらだらと大変恐縮でございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。(「質問したの」「要望だよ」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬山孝一君) 要望でよろしいですか。 ◆長谷川大君 はい。 ○議長(瀬山孝一君) 他に質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) お諮りします。  2案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、そのように決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  まず、日程第27、議案第9号を採決します。  本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立総員であります。  よって、本案は、可決することに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第28、議案第11号を採決します。  本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立総員であります。  よって、本案は、可決することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第29の議案第10号及び日程第30の発議案第2号を、一括して議題とします。      [議案第10号及び発議案第2号] ○議長(瀬山孝一君) お諮りします。  2案については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、そのように決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  2案を原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、2案は、可決することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第31、発議案第3号を議題とします。      [発議案第3号] ○議長(瀬山孝一君) 提出者から、提案理由の説明を求めます  上林謙二郎君。(拍手)      [上林謙二郎君登壇] ◆上林謙二郎君 公明党の上林謙二郎でございます。  それでは、提出者といたしまして、私から発議案第3号船橋市議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例について、ふなばし21・元気都市・公明党を代表いたしまして、提案理由を申し上げます。  議会が市民の要望を受けて、新たな社会経済情勢に即応した地方議会制度を構築することは、地方民主政治の運営にとって極めて重要なことと理解をしております。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)  今、全国の自治体が住民要望や自主的な判断によって、議員定数の減少条例を施行しております。(「自治体じゃないよ、地方議会でしょう」と呼ぶ者あり)その減数状況につきましては、全国664市で5,066名が削減されており、減少率は平成7年12月現在の平均で20.9%にも達しているのが実情でございます。  本議会におきましても、昭和61年に議員の定数を減少する条例を施行し、法定数では56名を52名に減少し、現在に至っております。  打ち続く不況の中、本市の財政状況も極めて苦しい状態にあり、市行政はもちろんのこと、議会におきましてもさらなる改革に取り組まねばならないと考える次第であります。そこで、今回、本議会といたしましても、住民の強い要望を受けて、さらなる議員の減数を図るべく発議案第3号を提案させていただいた次第であります。  議員各位のご賛同を心よりお願い申し上げまして、 提案理由の説明とさせていただきます。  ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
    ○議長(瀬山孝一君) 以上で、説明は終わりました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) お諮りします。  本案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、そのように決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより討論に入ります。  通告に基づき、討論を許します。  まず、津賀幸子君。(拍手)      [津賀幸子君登壇] ◆津賀幸子君 ただいま上程されました発議案3号船橋市議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例について、日本共産党として反対の立場の討論をさせていただきます。  憲法が5つの原則を定め、その柱の1つに地方自治があり、議会が存在しているわけですけれども、議員定数の削減は、市民の声を市政に反映させるこの権利を著しく奪うもので、民主主義をじゅうりんするものと考えるものです。  現在、議会が市民の負託にこたえられるように活性化させなくてはならないものですけれども、その点について、まず一番私たちは手をかけなくてはならないというふうに考えるものです。  その1つの問題は、民主主義の機関としての議会の機能が十分果たされていないという点についてです。議会に条例を制定し、政策を立案し、実施をしていくという点では、残念ながら議員の側からの提案がほとんどされない状況にあります。そういう点での政策立案能力あるいは立法能力などで、もっともっと議会が力を発揮しなければならないというふうに考えます。  2つ目は、先ほどの提案理由の中にも財政難だから議員定数を削減する、これについては本末転倒ではないかというふうに考えます。  議会の情報が市民のところに伝わりにくいという問題で、市民は議員の定数を削減した方がいい、こういうふうな考えが出てくるわけですけれども、この点についても議会費の削減をもし考えるならば、今回提案された定数──はっきりとは言っておりませんけれども、定数を少なくするという、こういったことについても、例えば議員報酬2人分を考えるならば、2205万減であり、市民の批判の強い海外視察を中止すれば、約1000万の削減ができる。これだけでもう半分の削減ができるというふうに考えます。そのほかには、常任委員会や特別委員会の視察など、これも見直していくべきであるというふうに私どもは考えます。(「一貫性がないよ」と呼ぶ者あり)静かに聞いてください。議員報酬の5%を引き下げれば、これでもう2800万削減ができますし、1割カットすれば、法定定数に戻すこともできるというふうに考えます。  市民の負託にこたえられる税金の使い方をして、市民にオープンにする。そしてさらに、市民のチェックを受けながら、議会が身を正していくべきではないかというふうに考えます。  安易に定数を削減していくべきではないというふうに考え、反対討論といたします。(「そうだ。もっと議員が働けばいいんだよ」「海外視察やめて、行かなければいいんだよ」と呼ぶ者あり)    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 静粛に願います。  次に、安藤信宏君。(拍手。「頑張れ」と呼ぶ者あり)      [安藤信宏君登壇] ◆安藤信宏君 ふなばし21・公明党・元気都市を代表して、発議案第3号船橋市議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論に参加いたします。  議会費の削減という面だけからなら、議員報酬の削減も有効な手段の1つだとは思いますが、3月の議会、6月の議会に、市民の方から議員定数削減を求める声が上がっている経過があります。(「働いていない議員がいるからだよ」と呼ぶ者あり)そして、反対討論に参加した会派は、ほかの条例案を今議会でも提出なさっています。でも、なぜ定数削減の反対の論拠としている手当等ではない議員報酬そのものの削減案を提出なさらないのでしょうか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  反対の立場の議員さんが、政策立案能力が問われているんだというご主張をただいまなさっておりましたけれども、反対の論拠としている議員報酬の削減案がない矛盾を見て、本条例案に対し注目している市民の皆さんは、どのようにお考えになるでしょうか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)もしかしたら、来春には市民からの審判を受ける選挙を前にして、定数削減を回避すべく、反対のための反対をなさっているように映るのではないかと、僣越ながら懸念さえ感じる気もします。(「結果を見てから言ってよ」と呼ぶ者あり)  また、同格市でもある法定定数56名の全国8市の中で、削減数が少ない方から2番目、そして近隣他市がさらなる削減を続けている社会現象、特に市民の方に十分な財政基盤を提供できない苦しみの中で、行財政問題調査研究特別委員会が報告としてまとめていると聞く議会改革の部分にも、本条例案に反対する方は反対であるということでしょうか。(「分けてあるんだよ」と呼ぶ者あり)つまり、委員会の提言としてある議会費の節減に対して、具体の提案が不足していると指摘せざるを得ません。  この報告書の履行を保障する1つとして、市民の皆様に船橋市議会の行財政改革への思いは本物なんだとご支持いただくためにも、議員資格にもかかわる切実な問題ならばこそ、議員定数をさらに2名削減する本案を支持します。(「海外視察はどうするの」と呼ぶ者あり)  私の賛成討論を締めくくるに当たり、議員定数における根本的なところに言及いたします。それは、さらに2名の定数を削減したがために、市議会として市民全体の意思を反映するのが不十分にならないかという点です。  日本における地方自治の成熟あるいは振興と相まって、緩やかに議員定数は削減されるべきだという考え方もありますが、民意の反映という使命がおろそかになるのでは本末転倒です。しかし、船橋市議会は、既に約12年もの間、議員定数を4名削減する中で存在しているのを忘れてはなりません。  この12年間、どなたか1人の議員さんでも、あるいは反対討論に参加なさった議員さんから、反対の討論の中で民主主義をじゅうりんするとありましたが、4名削減したことにより、民意を反映しづらくなったというご指摘があったでしょうか。船橋市議会にも定数削減をもう1歩進めることができる時期がきたのではないでしょうか。  1人の議員としての信念に基づくご賛同をお願い申し上げ、賛成討論とします。ありがとうございました。(拍手。「法律からやり直しだよ」「海外視察触れてなかったね」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬山孝一君) 以上で、討論を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立。「反対」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第32、発議案第4号を議題とします。      [発議案第4号] ○議長(瀬山孝一君) 提出者から、提案理由の説明を求めます。  石川敏宏君。(拍手)      [石川敏宏君登壇] ◆石川敏宏君 発議案第4号船橋市ケア・リハビリセンター及び社会福祉法人清和会特別養護老人ホーム建設事業に係る共同事業に関する調査特別委員会の設置について、提案をさせていただきたいというふうに思います。  地方自治法の第100条第1項に基づく調査を行おうとするものであり、その内容についてはお手元に配付をしたとおりであり、調査事項・調査方法及び調査期限・調査経費については、お手元に配付したとおりですので、ご覧いただきたいというふうに思います。  市と社会福祉法人清和会とのこの共同事業に関する事業については、これまでもここで議論してまいりましたけれども、現状の中では、ことしの9月の決算認定に際しての我が党の佐藤議員の質問に対して、代表監査委員の答弁では、この事業がいろいろ協議をしなければならない問題が協議をされていない、あるいは設計変更に伴う建築費等の増加金についても長の意思決定がされてないということが、この議会でも明らかにされ、さらに市長がこの計画が庁内全体の意思決定も図られないで進められてきたこと等反省すべき点がある、そういう指摘をし、さらにこの問題についての共同事業についての一切の書類がございませんという、そういう非常に疑惑に満ちた事業になっています。しかも、今議会で担当部長からの答弁で、1億2千数百万円の未払い金の支払いについて、市と法人との話し合いの中で、支払いの条件として、市としての落ち度を認めれば支払う、非常に重要な発言だと思うんですね。つまり、市が落ち度を認めなければ払わない、逆に言えば払わないという、そういう内容も含んでいるわけであります。  そういう点で、これら疑惑にかかわる問題が本議会の中では十分に明らかにされていませんし、最も真理に迫るべき当時の関係者に対して、議会としては全くの調査が行われていないというのが、今日までの事態だというふうに思います。  そういう点で、議会として、市民からの負託にこたえていくためには、当時の関係者の証人喚問を行い、この場所で特別委員会を設置をして解明をしていくことが、今、議会に与えられた最大の責務ではないかというふうに思います。そういう意味で、ぜひ各議員の諸兄の皆さんが、この発議案について賛成していただけますようお願いして、提案理由とさせていただきます。 ○議長(瀬山孝一君) 以上で、説明は終わりました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) お諮りします。  本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、そのように決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより、採決に入ります。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第33から第36までの発議案6案を、一括して議題とします。      [発議案第5号から第10号] ○議長(瀬山孝一君) お諮りします。  6案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、直ちに採決します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) まず、日程第33の発議案2案を採決します。  2案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、2案は、可決することに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第34、発議案第7号を採決します。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第35、発議案第8号を採決します。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。
       ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) 次に、日程第36、発議案2案を採決します。  2案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。  よって、2案は、否決することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第37、行財政問題調査研究特別委員会報告の件を議題とします。  報告書は、お手元に配付したとおりであります。      [報告書]    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) これより、質疑に入ります。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(瀬山孝一君) お諮りします。  本件を承認することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。  よって、本件は、承認することに決しました。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 日程第38、(「議長、議事進行」「議長」と呼ぶ者あり)会議録署名議員の指名を行います。(「議長」「だめだよ」「議長、議事進行について」「議長、だめだよ」「議長、ひどい」と呼ぶ者あり)  会議録署名議員に、高橋高君及び池沢敏夫君を指名します。      [「議長」「議長、ちゃんとやってください」と呼ぶ者あり] ○議長(瀬山孝一君) 米井昌夫君、何ですか。 ◆米井昌夫君 先ほどの関根議員の議事進行発言について申し上げます。  関根議員の言うさきの教育長の発言については、その経過、経緯、教育長の真意、字句の訂正について、その処理の仕方などについては、午前中の議会運営委員会で決定したところであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  関根議員の議事進行発言の直後、議長は議事を進めて、閉会前に対応を協議するような趣旨のご発言がございましたが、どんな理由があったとしても、この議事進行発言を認めるべきではないと、私は思います。(「そうだ」「そのとおり」「何言っているの」と呼ぶ者あり)  日常、自分の思うように事が運ばないこと、あるいは自分たちのグループの思いどおりにならないことはよくあることでございます。(「そうだ」と呼ぶ者あり)しかし、決まったことには従う、それが民主主義だと私は思います。(「そのとおり」「そうだ」「決まってないよ」と呼ぶ者あり)  議運での決定が守られず、その処理の仕方に不満があるからということで、その都度本会議の場で議事進行発言が出るようなことになる、あるいは認められるようなことになれば、議会運営委員会の決定は何だったんだということになります。(「そのとおり」「だれだ、そんなことを言ったのは」と呼ぶ者あり)議会運営委員会そのものの存在が問われることにもなります。さらに、そうしたことが続けば、本会議の運営そのものが収拾のつかないものとなるおそれがあります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  また、この議事進行発言を取り上げることは、議長におかれましても、議会運営委員会の決定を改めて否定することにもなると思われますので、関根議員の議事進行発言はお取り上げにならないようお願いをして、私の発言を終わります。(「そうだ」「よし」「議長」「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬山孝一君) ただいまの米井議員の発言でありますが、先ほどの休憩中、副議長そして議運の正副委員長と協議をさせていただいたことと同じような内容でございます。  私は、先ほど議会運営委員長が報告したことが、会議規則にのっとった処理だと理解しておりますし、会議録に残りますので、ご了承願います。 ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 以上で、本定例会の会議に付された事件の審議は、全部終了しました。(「議長」「議事進行」と呼ぶ者あり) ──────────────────── ○議長(瀬山孝一君) 平成10年第4回船橋市議会定例会を閉会します。  慎重審議ご苦労さまでした。 午後4時44分閉会 ────────────────────      [出席者] ◇出席議員(50人) 議長 瀬 山 孝 一 君 副議長 村 田 一 郎 君 議員 金 沢 和 子 君   津 賀 幸 子 君   岩 井 友 子 君   斎 藤   忠 君   清 水 美智子 君   七 戸 俊 治 君   西 尾 憲 一 君   門 田 正 則 君   石 原 輝 久 君   長谷川   大 君   堤   康治郎 君   石 井   保 君   浦 田 秀 夫 君   関 根 和 子 君   石 川 敏 宏 君   上 林 謙二郎 君   山 崎 とよ子 君   田 口   賢 君   林   利 宏 君   古 閑 雅 之 君   高 橋   高 君   安 藤 信 宏 君   矢 野 光 正 君   森 田 則 男 君   早 川 文 雄 君   池 沢 敏 夫 君   佐 藤 重 雄 君   芳 賀 達 朗 君   佐々木 照 彦 君   田久保 好 晴 君   興 松   勲 君   稲 葉 澄 子 君   小 石 洋 君   熊 谷   稔 君   中 村   洋 君   千 葉   満 君   木 村 久 子 君   山 本 和 宏 君   倍 田 賢 司 君   村 岡 晴 彦 君   櫛 田 信 明 君   米 井 昌 夫 君   田 中 恒 春 君   小仲井 富 次 君   大 沢   久 君   田久保 捷 三 君   和 田 善 行 君   滝 口 四 郎 君    ……………………………………………… ◇欠席議員(1人) 中江昌夫君    ……………………………………………… ◇説明のため出席した者
    市長 藤 代 孝 七 君 助役 生 嶋 文 昭 君 助役 石 井 清 夫 君 収入役 人 見 敬一郎 君 固定資産評価員・税務部長 関     清 君 福祉局長 関 根 忠 男 君 市長公室長 西 山 裕 康 君 企画部長 吉 岡 忠 夫 君 総務部長 川名部 正 一 君 財政部長 織 戸 雅 夫 君 市民生活部長 花 沢 敏 之 君 保健福祉部長 大 鹿 一 之 君 福祉サービス部長 海老根 幸 男 君 医療センター事務局長 菅 谷 和 夫 君 環境部長 鈴 木 淑 弘 君 経済部長 松 永 修 巳 君 中央卸売市場長 大 橋 和 雄 君 都市計画部長 押 尾 文 雄 君 都市整備部長 鳥 居 範 世 君 道路部長 涌 井   稔 君 下水道部長 野 村 武 明 君 建築部長 猪 野 幸 夫 君 消防局長 矢 代 亮 一 君 財政課長 金 子 正 雄 君 教育長 白 井 義 章 君 教育次長 古 江 隆 志 君 管理部長 阿久澤 敏 雄 君 学校教育部長 皆 川 征 夫 君 生涯学習部長 小 川 博 仁 君 選挙管理委員会事務局長 鈴 木   智 君 農業委員会事務局長 森 田 英 雄 君 代表監査委員 首 藤   宏 君 監査委員事務局長 中 村   忠 君    ……………………………………………… ◇議会事務局出席職員 事務局長 堀内清彦 参事・庶務課長事務取扱 金 杉 輝 雄 議事課長 中 村 義 行 議事課長補佐・議事第2係長事務取扱 幸 田 郁 夫 議事課副主幹 素 保 憲 生 議事課主査・議事第1係長事務取扱 寺 村 登志子 庶務課長補佐 木 村 良 昭 副主査 岡   和 彦 主任主事 泉     肇 主事 伊藤健一 ──────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 船橋市議会議長 瀬 山 孝 一 船橋市議会議員 高 橋   高 船橋市議会議員 池 沢 敏 夫...