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平成28年議会運営委員会 名簿 開催日: 2016-06-06
平成28年議会運営委員会 本文 開催日: 2016-06-06

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  1. 千葉市議会 2016-06-06
    平成28年議会運営委員会 本文 開催日: 2016-06-06


    取得元: 千葉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前10時57分開議 ◯委員長小松崎文嘉君) おはようございます。  ただいまから議会運営委員会を開きます。  傍聴の皆様に申し上げます。委員会傍聴に当たりましては、委員会傍聴証に記載の注意事項を遵守いただきますようお願い申し上げます。                    議長挨拶 2 ◯委員長小松崎文嘉君) 協議に先立ちまして、議長の御挨拶をお願いいたします。 3 ◯議長(向後保雄君) 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げさせていただきます。  委員の皆さんには、日ごろから大変、議会運営に対して御理解と御協力を賜りまして、まことにありがとうございます。心から御礼を申し上げます。  さて、6月9日に招集されます第2回定例会につきましては、常任委員等の改選を初め、専決処分補正予算及び条例議案等重要案件を審議願うわけであります。  委員の皆様方におかれましては、第2回定例会が円滑かつ効率的に運営されますよう、特段の御尽力を賜りたくお願い申し上げまして、簡単ではありますが、御挨拶とさせていただきます。  7月10日に選挙もありますので、順調に終わりますように、よろしくお願い申し上げます。  以上です。 4 ◯委員長小松崎文嘉君) ありがとうございました。                 議案・発議について 5 ◯委員長小松崎文嘉君) それでは、協議を行います。  初めに、議案及び発議について、事務局より説明いたさせます。議会事務局次長。 6 ◯議会事務局次長 それでは、議案、発議の取り扱いにつきまして、御説明申し上げます。
     着席してお話し申し上げます。  まず、配付書類の2ページをお開きいただきたいと存じます。  今回、提出されています議案、発議につきましては、市長提出議案が14件、議員提出発議が1件の計15件でございます。  市長提出議案の内訳は、専決処分1件、補正予算1件、条例議案5件、一般議案7件となっております。  また、議員提出発議の1件は千葉市都市景観条例の一部改正についてでございます。  付託先につきましては、議案・発議一覧表の左の欄に記載の委員会に付託いたしたいと存じます。  委員会別付託件数につきましては、2ページの下に記載してございますように、総務委員会1件、保健消防委員会5件、環境経済委員会2件、教育未来委員会4件、都市建設委員会5件でございます。  議案、発議の取り扱いにつきましては、以上でございます。 7 ◯委員長小松崎文嘉君) 御質疑等があればお願いいたします。                [「なし」と呼ぶ者あり] 8 ◯委員長小松崎文嘉君) ないようですので、以上のとおり決定いたします。  なお、定例会開会日に、共産党より提出された発議第6号の提案理由説明文を議場に配付いたしますので、御了承願います。                   請願について 9 ◯委員長小松崎文嘉君) 次に請願についてでありますが、今回提出されました請願2件を配付書類3ページから4ページまでの請願文書表に記載の委員会に付託したいと存じますが、御異議ございませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] 10 ◯委員長小松崎文嘉君) 以上のとおり決定いたします。                   陳情について 11 ◯委員長小松崎文嘉君) 次に、陳情についてでありますが、今回提出されました陳情2件を配付書類5ページから6ページまでの陳情文書表に記載の委員会に、議長において付託いたしますので、御了承願います。                  一般質問について 12 ◯委員長小松崎文嘉君) 次に、一般質問につきましては、配付書類7ページから9ページまでに記載のとおり、通告者25名、通告時間は14時間15分となっておりますので、御了承願います。                特別委員長報告について 13 ◯委員長小松崎文嘉君) 次に、大都市制度地方創生調査特別委員長報告及び新庁舎整備調査特別委員長報告につきましては、初日の6月9日にお願いしたいと存じますので、御了承願います。                  説明員について 14 ◯委員長小松崎文嘉君) 次に、説明員につきましては、今定例会に出席する旨、議長に報告がありましたのは、配付書類10ページに記載のとおりでございますので、御了承願います。  なお、説明員の座席につきましては、お手元に配付してあります座席表のとおり、4月1日付の組織改正に伴う変更がございますので、お知らせいたします。                意見書決議案について 15 ◯委員長小松崎文嘉君) 次に、意見書決議案につきましては、お手元に配付のとおりです。  提出会派の説明をお願いいたします。まず、共産党から順にお願いいたします。佐々木委員。 16 ◯委員佐々木友樹君) 私のほうから、意見書案について説明をさせていただきます。  なお、ナンバー2意見書につきましては、中村公江委員から説明をさせていただきたいと思います。  まず、ナンバー1の消費税増税を中止するよう求める意見書案です。  日本の大企業が収益を上げても国民には還元されず、安倍政権が掲げる富裕層や大企業を豊かにすると、富が国民に滴り落ち、経済が成長するという経済政策は、誰の目にも破綻が明らかになっております。多くの国民は、給料は上がらず、負担だけふえるというのが実感でありまして、安倍首相自身消費税率を8%に引き上げたことで、予想以上に消費が落ち込み、長引いていると認めております。今後、10%に引き上げることになれば、国民がどのような暮らしを強いられるかは容易に想像がつきます。  本年4月に民放が行った世論調査では、引き上げに反対が約4割、延期すべきが約3割、予定どおり引き上げるべきが約2割となっています。  さらに、国際調査報道ジャーナリスト連合が公開したタックスヘイブンに関するパナマ文書では、日本の個人・企業名の存在も報道されています。法人税減税等の恩恵を受け史上空前の利益を得た大企業など、日本の大富豪、大資産家が、合法的だとして日本での税逃れを図っているとすれば、税の民主主義的ルールに反する行為であり、国民の強い批判は免れません。  本来、税は再配分を通じて格差を是正する役割を持っており、このような不公正、不平等は許されるものではありません。所得を海外に移すことのできない国民は、毎日消費税などの重い税負担を強いられております。  よって、消費税増税を中止するよう強く求めるものです。  ナンバー3、公立保育所一般財源化を廃止し、直接補助制度に戻すことを求める意見書案です。  少子化対策が国の喫緊の課題となっていますが、国は一向に本格的な対策がとっておりません。日本創成会議によると、少子化の進行は人口の急激な減少を招き、このままで推移すれば2040年には500を超える地方自治体が消滅するという試算が出されています。  少子化対策は、国の経済政策労働環境の改善など、多くの分野にまたがりますが、子育ての分野では、直面する待機児童の解消が重要課題となっています。  公立保育所の重要性はほとんどの市町村が認めていますが、運営費等一般財源化制度を国が導入しているため、公立保育所老朽化等で次々と廃止に追い込まれ、待機児童解消に逆行する事態となり、さらに規制緩和等保育水準の低下も進んでいます。待機児童の解消を図るためには、地域の児童福祉施設としての公立保育所の存続が必要であります。  よって、公立保育所一般財源化を廃止し、直接補助制度に戻すよう強く求めるものです。  ナンバー4、保育士不足の解消へ向けて大幅な処遇改善を求める意見書案です。  待機児童の解消は、保育施設の不足だけでなく、施設があいていても保育士が足りないため、子供を受け入れることができないという保育士不足も大きな原因となっております。  この原因の中には、保育士の賃金の低さや労働条件の厳しさがあり、賃金は全産業に比べ月額で10万円程度低いことが国会でも明らかにされました。今の職員配置の基準では保育士が十分な休暇や休憩をとれず、疲労が回復できていない状況にあります。  このような状況のため、働き続けることができず、多くの保育士がやめていく事態が進行しています。資格を有する保育士は、現職の保育士の2倍程度存在するとされています。賃金を全産業の平均にすることや実態に見合う職員配置基準を実現することなしには、保育士不足は解決できません。  よって、保育士不足の解消に向けて、大幅な処遇改善を強く求めるものであります。  ナンバー5、子育て費用家計負担軽減のため保育料の低減化を求める意見書案です。  冒頭の前文については、ナンバー3と同じですので、そこは省きます。  日本は教育や保育にかかる費用が高額であり、このことが希望する子供の数と実際との乖離を生んでいる原因の一つともされています。  国が昨年4月に導入した、子ども・子育て支援新制度では、3人以上の多子世帯で以前よりも保育料が高額になる事態を招きました。これは、新制度が十分に検討されたものではないことの一端を示したものであります。  このように、3人以上の多子世帯ほど家計の負担が大きくなることから、速やかな家計負担軽減少子化対策には必要です。  よって、子育て費用家計負担軽減のために保育料を低減化するよう強く求めるものであります。  ナンバー6、九州電力川内原子力発電所の停止を求める意見書案です。  国内でただ一つ稼働中である九州電力川内原発1号機、2号機は直ちに停止すべきであります。  本年4月14日の夜、熊本地方を襲った地震等々で、引き続きその後も震源の北東側の阿蘇地方や大分県でも活発な地震活動が起きており、震度5や6クラスの強い地震が相次いで発生してきました。  専門家の指摘によれば、川内原発のある南西方面での地震に警戒する必要があるとされ、不測の事態に備え、地震が落ちつくまで川内原発をとめてほしいとの声が上がっております。  東京電力福島第一原子力発電所の事故は、津波の危険が指摘されていながら対応せず起きた重大事故であり、その結果は、5年経過した今も10万人近くが避難生活を送っております。こうした、やはり事故が起きれば自然災害とは、異質の事態が起きております。  熊本の益城町では1,580ガルの揺れを観測したとされていますが、川内原発が想定している基準地震動は620ガルとされています。再稼働を認めた原子力規制委員会の根拠は崩れていると言わざるを得ません。不測の事態に備え、地震が落ちつくまで川内原発をとめてほしいという声は当然の要望であります。  よって、九州電力川内原子力発電所の停止を強く求めるものでございます。  ナンバー7、所得税法第56条の早期廃止を求める意見書案です。  地域経済の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働により支えられております。しかし、日本の税制は、家族従業者働き分所得税法第56条、事業主配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないという条文趣旨によって、必要経費として認めておりません。  家族従業者働き分事業主の所得となり、配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が控除されるのみで、最低賃金にも達していないことから、社会保障行政手続などの面で弊害が生じております。青色申告であれば所得税法第57条で給与を経費にできますが、税務署長への届出と記帳義務などの条件があるなど、こうした所得税法第57条による差別は不条理であり認められません。  今、全国で400を超える地方自治体で、家族の人権を認めない所得税法第56条は廃止すべきであるとの意見書が採択をされております。また、国連女性差別撤廃委員会の第63会期が、日本政府に対して、家族経営における女性の労働を認めるよう、所得税法の見直しを検討することを求めるとの勧告を行っております。そうした中で、世界の主要国では家族従業者の人格、人権、労働を正当に評価し、その働き分必要経費として認めております。  2015年12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画には、個人所得課税の諸控除のあり方について見直しが盛り込まれております。そして、国は、所得税法第56条の撤廃に関して研究を始めているとも答弁されておりますが、いまだに実現はされておりません。  よって、家族従業者の人権を保障する基礎をつくるために、所得税法第56条を早期に廃止するよう強く求めるものであります。  最後にナンバー8、沖縄の軍属による許しがたい重大犯罪に抗議する決議案です。  空軍嘉手納基地の軍属が、沖縄県うるま市の20歳の女性の死体を遺棄した容疑で逮捕されました。起きてはならない悲劇が、また繰り返されることによって、沖縄はもとより日本全国に怒りと悲しみが広がっております。夢と希望に満ちた20歳の女性の人生を突然奪い去り、無事を願っていた家族等の心情を考えれば、断じて許すことができない凶悪犯罪です。  さらに、沖縄県の調査では、1972年の日本復帰から2015年末までの米軍関係者による犯罪の検挙数が5,896件に上っており、そのうち殺人、性的犯罪、強盗、放火といった凶悪犯罪は574件と1割を占めております。こうした背景には、国土面積のわずか0.6%の沖縄県に、在日米軍専用基地面積の約75%が集中しているという異常な事態があることは明らかであります。  日本政府は、これまでの重大事件のたびに、アメリカ側に対して再発防止を申し入れ、沖縄の米軍関係者綱紀粛正は約束するものの、事件は繰り返されてきました。沖縄では、米軍基地がある限り、今後も犠牲者が出るおそれは避けられないとする声が沸き起こっております。沖縄の地元紙には、米軍が約束を守れないなら、選択肢は一つしかない。沖縄から去ることだとの主張も見られますが、これは全ての沖縄県民を代弁する切実な声であり、多くの国民の思いであります。  よって、沖縄の軍属による許しがたい重大犯罪に強く抗議するものです。  以上です。 17 ◯委員長小松崎文嘉君) 続きまして、中村委員。 18 ◯委員中村公江君) ナンバー2立憲主義民主主義を基調とした政治を求める意見書案についての説明をします。  ことしは、日本国憲法公布70周年、18歳選挙権実施など、憲法や政治参加について国民的な関心が高まる特別な年です。  参議院選挙を前に、憲法を遵守すべき立場の安倍首相憲法改正を掲げ、改憲勢力で3分の2以上の議席確保を目指すとの発言には、国民の不安と批判の声が高まっています。  一昨年、安倍内閣は、集団的自衛権は行使できないという歴代内閣憲法解釈を180度転換し、集団的自衛権行使容認を閣議決定しました。昨年9月には、安全保障法制、いわゆる戦争法について、丁寧に説明すると言いながら、法曹界、学者、文化人を初め、圧倒的な国民の採決反対の声にもかかわらず強行採決したのです。  立憲主義とは、政治権力恣意的支配に対抗し、権力を制限しようとする原理をさす、憲法に基づいて政治を行うという原理であり、憲法は国がやってはいけないこと、またはやるべきことについて国民が定めた決まり、最高法規だとされています。  しかし、野党が憲法に基づいて、臨時国会の開催を求め、安保法制戦争法について説明を求めても、国会召集を拒否したばかりか、今国会に野党が共同提出した安保法制戦争法廃止法案の審議にも応じようとしない姿勢は、国民の不安や批判の声に応えることなく無視するものであり、立憲主義民主主義を基調とする政治を行うよう強く求めます。  また、産経新聞は憲法制定のときに反対したから護憲政党ではないと共産党のことを言っておりますが事実と違います。当時、日本共産党憲法素案に反対した理由の一つは、当時の吉田首相が憲法第9条のもので自衛権はないとの立場をとり、急迫不正の侵害から国を守る自衛の権利を否定したからです。我が党は、これでは我が国の独立を危うくする危険があると判断したからです。私どもは、個別的自衛権を認めているからです。その後、戦争放棄し戦力の不保持を定めた憲法第9条のもとでも、自衛権を持っていることが広く認められるようになり、以来、日本共産党は憲法第9条を積極的に擁護する立場をとってきました。  我が党は、1961年に綱領を制定して以来、一貫して憲法改悪に反対し、憲法第9条を積極的に擁護し、2004年に改定した綱領では、憲法の全条項を守ることを明記していることを申し上げます。  さきの3月議会で、森山議員が我が党が憲法遵守を求める意見書に対して、現憲法が審議されることに反対し、修正を求めていく発言、そして護憲政党ではないという発言をしたことについては、日本共産党への事実無根の中傷であります。認めるわけにはいきません。謝罪を求めます。  以上です。 19 ◯委員長小松崎文嘉君) 続きまして、公明党さん、お願いします。 20 ◯委員近藤千鶴子君) 我が会派として、1題お願いいたします。  骨髄移植ドナーに対する支援の充実を求める意見書案でございます。  骨髄移植及び末梢血管細胞移植は、白血病などの難治性の血液疾患に対する有効な治療法であります。広く一般の方々に善意による骨髄などの提供を呼びかける骨髄バンク事業は、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づいて実施されております。  この事業において、本年2月現在のドナー登録者数は45万人を超え、患者との白血球の型であるHLAの適合率は9割を超える一方で、移植に至るものはその6割未満ととどまっております。これは、ドナーの健康上の問題のほか、提供に伴う通院や入院などのための休暇を認めるか否かの対応が、ドナーを雇用している事業主ごとに異なるなど、さまざまな要因によるものであると言われております。  この事業では、ドナー側に骨髄などの提供に際しての検査や入院などにかかる費用負担は発生せず、骨髄などの提供に伴う健康障害が生じた場合も、公益財団法人日本骨髄バンクによる骨髄バンク団体傷害保険が適用されるなど、ドナー負担軽減に関してさまざまな取り組みが行われております。  しかし、ドナーが検査や入院などで病院に出向くなどして、仕事を休業した場合の補償は、現在行われておらず、ドナーが安心して骨髄などを多くの患者に提供することができる仕組みづくりが早急に求められております。  よって、以下2点の事項を強く要望するものです。  1つに、事業主に向けて策定した、労働時間等見直しガイドラインの中で、ドナー休暇を明示するなど、企業などの取り組みを促進するための方策を講ずるとともに、ドナー休暇制度化についても検討すること。  2つに、ドナー骨髄等の提供に伴う入院、通院、打ち合わせなどのために休業する場合の補償制度の創設について検討すること。  以上です。よろしくお願いいたします。 21 ◯委員長小松崎文嘉君) 続きまして、未来民進ちばさん、お願いします。
    22 ◯委員山本直史君) 私どもからは、1本でございます。  被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書案です。  ことし、平成28年熊本地震により、多くの死傷者や建物の被害が発生いたしました。国においては、引き続き早期の復旧、復興のための対策の実施が求められております。  その一方で、東日本大震災以降の建築資材の高騰により、被災地の復興への環境が厳しさを増しており、生活再建の呼び水としての被災者生活再建支援金の拡充が必要となっております。  また、被災者生活再建支援金の国庫補助率を引き上げることにより、財源を確保し、復興の加速化を図る必要があります。  こうした中、住宅が半壊した世帯に対する被災者生活再建支援法の対象要件は、住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯となっているため、解体までの必要はなく補修等で対応した場合は支援対象外となっております。  また、今回の熊本地震では、液状化被害も発生しております。東日本大震災では本市も大規模な液状化被害を受けまして、一部損壊及び半壊世帯も数多く発生したものの、国の被災者生活再建支援制度が適用されませんでした。  このため、国の被災者生活再建支援制度の対象とならない世帯について、地盤復旧及び補修等に対する千葉県独自の支援制度が創設され、本市においても多くの液状化被災者の生活再建に対応することができ、早期の復興につながりました。  よって、以下の3点を強く要望いたします。  被災者生活再建支援制度に係る支援金額の引き上げを検討すること。  2番目、被災者生活再建支援法人に対する国庫補助割合を引き上げること。  3番目に、半壊世帯の全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活再建を支援する観点から、被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯の範囲の拡充についてを検討すること。  以上です。 23 ◯委員長小松崎文嘉君) お聞きのとおりであります。  御質疑等があれば、お願いいたします。佐々木委員。 24 ◯委員佐々木友樹君) 未来民進ちばさんの被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書についての中で、項目1、2、3とあるんですけれども、1の被災者生活再建支援制度に係る支援金額の引き上げを検討することということですが、具体的な金額が示されておりませんが、この間、私ども日本共産党は、現状では国の制度が適用されれば300万円出されるということがありますけれども、これをやはり実態に合わせて500万円という提案もさせていただいておりますが、この点について、引き上げ額を具体的に提示はされていないのは、何なのかというのがちょっと気になったので、それをお示しいただけないでしょうか。 25 ◯委員長小松崎文嘉君) 山本委員。 26 ◯委員山本直史君) 物すごい質問だと思います。というのは、会派の中でも金額を入れるか、入れないかということを本当に考えまして、当初は引き上げることだけにしようと思っていたんですけれども、具体的に引き上げることだけでは、では幾らに引き上げたらいいのかと、個人の財産権の問題や地震保険の課題や、やはりそもそも自分の所有物件じゃない賃貸、いろいろな人たちがいて、社会がありまして、幾らまでということをなかなか金額を定めることは非常に難しいなと思いました。  ただ、ここに書きましたように、東日本大震災以降、建築資材が、2020年のオリンピックも含まれているんだと思うんですけれども、上がってきておりますので、実情と若干乖離をしてきておると。つまり、満額の300万円をいただいたところでも、生活の再建までは至らないんじゃないかという実情があったりしています。それが、果たして本当に500万円がいいのか、1,000万円がいいのかというようなことは、なかなか議論が固まっていない、いろいろな考え方がある中で、一方的に引き上げろとは言えませんので、そのことについて、やはり現状を踏まえて御検討いただきたいという願意から、これで入れさせていただいたということでございます。 27 ◯委員長小松崎文嘉君) 佐々木委員。 28 ◯委員佐々木友樹君) この制度がつくられた背景というのは、鳥取の地震を契機にした以前にいうと、元総務大臣の片山さんが、個人の資産ではあっても、やはりそこに住む人がいなくなれば、その町は活性化していかないんだということもありました。現状、私も熊本市のほうに行きまして、また、その周辺の益城町も現状を見させていただきましたが、本当に住宅を再建するためには、今の現状の300万円では実態としては足りないということがありますので、そうした制度にしっかりとしていくことが必要ではないかなと思いましたので、ちょっと具体的な金額は示されないということなので、その点については承りました。  以上です。 29 ◯委員長小松崎文嘉君) ほかに、松坂委員。 30 ◯委員(松坂吉則君) そもそも今の議論を聞いていますと、完全に間違っているんですね。この生活再建支援法というのは、もともとは生活の再建をどうするかという話なんです。住宅の再建をどうするかの話じゃないんです。もともとのスタートというのは、生活を再建するために必要な金額と言って出してきたんです。その中で、財務省がやはり個人財産に対してどこまで補償するのかという部分に関して、かなり抵抗があり、そしてこの制度がぎりぎりのラインで決まっているんです。それを拡充させるには、根本的な考え方を変えていかなきゃいけないし、その点において、しっかりとやはりどの程度までというのは書かざるを得ないんだというふうに思います。  その点について、そういう今までの経緯とか、この支援法ができた経緯というのを調べた上での意見書なんでしょうか、これは。 31 ◯委員長小松崎文嘉君) 山本委員。 32 ◯委員山本直史君) そもそも、この2番目の被災者生活再建支援法人に対する国庫補助割合を引き上げるということは、47都道府県がお互いに相互扶助の観点でやっている仕組みに対する国庫補助ということですので、千葉市が直接、国との関係においてやっていることではないので、これ間接的な制度の中で、私どもが美浜区の液状化のときに、なかなか該当しないときに、県の仕事をやってくれたのが、この2番に当たるんですけれども、松坂委員のお話ですけれども、まさに私もさっきも言いましたけれども、個人の財産権をどこまでの線引きの中で、一定の300万円ということに対して、当時の決めたことと比べて、これからの昨今の状況を考えると、やはり資材価格が高騰しているという状況を考えた、その300万円の上に御検討いただきたいということは、一応引き継いでいる話ではあるんですけれども、当時の状況と比べて、今現状、今後ちょっと御検討いただきたいということを言えば、理解はしているつもりではありますけれども、個人の財産にどこまで財務省が出すのかというところの線引きについては、一応理解はしているつもりですけれども、今この場では、そこについては詳しくはお伝えできないというのは、そういうことでございます。 33 ◯委員長小松崎文嘉君) 松坂委員。 34 ◯委員(松坂吉則君) もう1点、民間の保険、共済含めて、地震保険というのがありまして、それで今度はまた災害が多いということで、保険料も引き上げられるということでございますが、個人財産を守るために、やはり自己責任というのは一定の部分では必要になってくるんですね。その中で、今は保険も新築にできるぐらいの保険まで掛けられるようになっていますので、あくまで個人の財産に対して、どこまで守っていくかというのは、一つ対象にしていかなきゃいけないはずなんです。ただ、ちょっとこれを読んでいると、そこのラインがないので、ただただ拡充すれば、市民、国民が楽になるんだという考えでは、それも税金ですから、なかなか難しい点かなというふうに思うんですが、保険制度とのかかわりについては、これはどう考えた意見書になるということなんでしょうか。 35 ◯委員長小松崎文嘉君) 山本委員。 36 ◯委員山本直史君) 自宅が自己所有か、自分の所有じゃないのか、はたまた新築なのか、建てたばっかりなのか、例えば築年数がもう耐震がないのとか、いろいろなさまざまなものがある中で、実際に住んでいる人たちが、もう住んでいられないというところを何とか再建しようということですので、財産権を保険によって家を補償するということと、若干意味合いが異なってきますけれども、確かにおっしゃるとおり、お金という意味においてみたら、地震保険を掛けている人は補償され、掛けてない人は自己責任において補償されないというようなこともありますので、松坂委員御指摘のそういう概念だとか、考え方を整理しなければいけないなと思う中で、今回は例えば竜巻被害の10世帯ひとくくりじゃないと認められないというものがあったり、その辺の制度がなかなか現状の自然災害にずれているようなところがあったものですから。それから、当時つくったときと比べまして、資材価格が高騰してきたということの観点で、ぜひ御検討をしていただきたいという趣旨でやりましたものですから、そのあたりも含めて、十分、国のほうでは実情と、それから生活再建と、個人財産の違いについて御検討を加速していただきたいという意味で申し上げたということでございます。 37 ◯委員長小松崎文嘉君) 松坂委員。 38 ◯委員(松坂吉則君) わかったようでわからないようなあれなんですけれども、我々は竜巻のときもそうですけれども、やはり税金を出すことが、全市民が同じ市で公平な立場を持たなくてはいけないので、基本的にこれは災害があったところに対して、厚く厚くしていくという話だと思うんです。先ほど、私が言いました保険制度とのかかわりというものも、しっかり書いておかないと、制度の根幹を崩してしまう話ですね、一つは。  もう一つは、先ほど一番最初に言ったように、もともとこの議論の始まりが住宅の再建ではないんです。生活再建するために、どうあるべきかという形から始まっていますので、なぜそこからステップに入ったのかというと、やはり個人財産には踏み込めないという話から入っているわけです。だから、もしこれを拡充するということであれば、住宅が再建されるまでの間の生活支援をどうするかとか、そういう部分で拡充ということを書かないと、なかなか制度上の問題と、法律を今まで決めてきた流れからずれてしまう話になりますので、ぎりぎりのラインで、ここまでやっているというのが事実なので、そこら辺をちょっとよく精査して、変えられるのか、変えられないのかわかりませんが、もうちょっとそういうところを精査した上で、この意見書を書かれるのであれば、また考えられるのかなというふうに思いますので、そんなところでございます。  もう1点聞きたいことがあったんですけれども、共産党さんの決議が出てきているわけですが、ここを見ると在日米軍の基地が集中していることが異常な事態であると。そして、下に行ったら、米軍の基地がある限りというふうになっているんですが、この決議は、この文言を入れないと成立しない決議でありますか。 39 ◯委員長小松崎文嘉君) どうぞ、佐々木委員。 40 ◯委員佐々木友樹君) 松坂委員からありましたけれども、この文言をやはり入れなければ、前段に書いてありますとおり、この間、米軍関係者による犯罪の検挙数が減ってはいないんですね。綱紀粛正を進めると言いつつも、そうした米軍基地があることによって、そうした事態が生まれているということですので、ここはやはり基地との関係は免れないんではないかなという考えです。 41 ◯委員長小松崎文嘉君) 松坂委員。 42 ◯委員(松坂吉則君) 理解しました。ちょっと我々の考え方とは違う文章が入っていたので、ここはしっかりと聞いておかなきゃいけない部分でありましたので、聞かせていただきました。  それと、最後に一番目の意見書もそうなんですが、これ、消費税増税は延期じゃなくて中止という、強く中止ということでの文章でよろしいんですね。 43 ◯委員長小松崎文嘉君) 佐々木委員。 44 ◯委員佐々木友樹君) 中止ということで、延期ではなく中止です。 45 ◯委員長小松崎文嘉君) 松坂委員。 46 ◯委員(松坂吉則君) 理解しました。  以上です。 47 ◯委員長小松崎文嘉君) ほかにございますでしょうか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 48 ◯委員長小松崎文嘉君) それでは、質疑もほかにはないようでございますので、これらの意見書決議案につきましては、次回以降に御協議ということで、お願いしたいと思います。                 運営日程案について 49 ◯委員長小松崎文嘉君) 最後に運営日程案について、事務局より説明いたさせます。議会事務局次長。 50 ◯議会事務局次長 それでは、運営日程案につきまして、御説明申し上げます。  配付書類の11ページをごらんいただきたいと存じます。  会期につきましては、6月9日の木曜日から6月24日の金曜日までの16日間を予定しております。  まず、開会日の6月9日木曜日でございますけれども、お手元に配付してございます6月9日の議事の流れをごらんいただきたいと存じます。  この日は、午後1時開議でございますが、開会に先立ちまして、4月1日付の人事異動に伴う新任局部長等の紹介がございます。対象者は22名でございます。  開会後は、まず諸般の報告、永年勤続議員の表彰並びに感謝状の伝達式がございます。  なお、表彰者につきましては、別紙をごらんいただきたいと存じます。  全国市議会議長会より、在職45年以上の特別表彰として野本議員に、在職35年以上の特別表彰として橋本議員に、在職25年以上の特別表彰として茂手木議員に、それぞれ表彰状がまいっております。また、向後議長に感謝状がまいっております。  もう1枚、表彰状、感謝状の伝達式の流れがございますが、該当する議員への周知をよろしくお願い申し上げます。  それでは、6月9日の議事の流れに、またお戻りいただければと存じます。  表彰状、感謝状の伝達式が終了いたしますと、教育委員会委員長の就任の御挨拶がございます。  次に、ここからが議題となりますが、会議録署名人の選任、会期の決定の後、大都市制度地方創生調査特別委員長報告、新庁舎整備調査特別委員長報告がございます。  最後に、議案・発議の上程、提案理由の説明がございまして、この日は散会でございます。  それでは、配付資料11ページの運営日程案に、またお戻りいただければと存じます。  散会後ですが、議案研究をお願いいたしますが、議案研究につきましては、本会議散会後から10日金曜日の正午までに終了されますよう、お願いいたしたいと存じます。議案研究の日程表につきましては、当日配付させていただきます。  なお、議案質疑の通告締切は10日午後4時までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。  10日金曜日の午後と13日の月曜日の日程でございますが、常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任とともに、請願の委員会付託をお願いしたいと存じます。  なお、特別委員につきましては、常任委員と同様に改選することとなりますので、議員につきましては、選任と同時に辞任の手続をとらせていただきます。また、記載はされておりませんが、監査委員についても同様に選任と同時に辞任の手続をとらせていただきますので、よろしくお願いいたします。  また、農業委員につきましては、農業委員会法の改正に伴う議会選出委員の取り扱いを幹事長会議で協議した結果、法改正の経過措置を適用し、現委員が平成29年7月の任期末まで在任することとなっておりますので、辞任、選任の手続はございません。  10日金曜日の午後1時30分から幹事長会議を開催し、各委員の選任の協議をお願いし、協議が調い次第、議会運営委員会を開催し、本会議の開催日時と議事の流れを協議していただきたいと存じます。  なお、本会議の開催期日は6月3日開催の幹事長会議におきまして、13日月曜日に開催する方向で合意されておりますことを申し上げます。  10日金曜日の午後と13日月曜日の流れにつきまして、会派の皆様に周知をお願いいたします。  14日火曜日は午後1時開議でございまして、議案質疑、常任委員会付託でございます。  なお、この日の午前11時開催の議会運営委員会意見書決議案の調整がございましたら開催させていただく予定で記載しておりますが、開催しない場合には中止の旨、後日御連絡させていただきます。  15日水曜日と16日木曜日は常任委員会でございます。  17日金曜日から一般質問でございます。17日は午前10時開議で質問者は6名でございます。  20日月曜日は午後1時開議で質問者は4名でございます。  21日火曜日は午前10時開議で質問者は6名でございます。  なお、この日は2回目の請願、陳情の締切日とさせていただきます。  22日水曜日は午後1時開議で質問者は4名でございます。  23日木曜日は午前10時開議で質問者は5名でございます。  なお、この日の午後3時の休憩時に、最終日の本会議の議事の流れ及び意見書決議案の協議のための議会運営委員会を開催させていただきたいと存じます。  最後に、24日金曜日は最終日でございますが、午後1時開議でございまして、委員長報告、討論、採決をお願いいたしまして、閉会でございます。  運営日程につきましては、以上でございます。 51 ◯委員長小松崎文嘉君) 御質疑等があれば、お願いいたします。                [「なし」と呼ぶ者あり] 52 ◯委員長小松崎文嘉君) なければ、以上で議会運営委員会を終了いたします。御苦労様でした。                  午前11時39分散会 Copyright © Chiba City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...