22
◯委員(
山本直史君) 私どもからは、1本でございます。
被災者生活再建支援制度の拡充を求める
意見書案です。
ことし、平成28年
熊本地震により、多くの死傷者や建物の被害が発生いたしました。国においては、引き続き早期の復旧、復興のための対策の実施が求められております。
その一方で、東日本大震災以降の建築資材の高騰により、被災地の復興への環境が厳しさを増しており、生活再建の呼び水としての被災者生活再建支援金の拡充が必要となっております。
また、被災者生活再建支援金の国庫補助率を引き上げることにより、財源を確保し、復興の加速化を図る必要があります。
こうした中、住宅が半壊した世帯に対する被災者生活再建支援法の対象要件は、住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯となっているため、解体までの必要はなく補修等で対応した場合は支援対象外となっております。
また、今回の
熊本地震では、液状化被害も発生しております。東日本大震災では本市も大規模な液状化被害を受けまして、一部損壊及び半壊世帯も数多く発生したものの、国の
被災者生活再建支援制度が適用されませんでした。
このため、国の
被災者生活再建支援制度の対象とならない世帯について、地盤復旧及び補修等に対する千葉県独自の支援制度が創設され、本市においても多くの液状化被災者の生活再建に対応することができ、早期の復興につながりました。
よって、以下の3点を強く要望いたします。
被災者生活再建支援制度に係る支援金額の引き上げを検討すること。
2番目、被災者生活再建支援法人に対する国庫補助割合を引き上げること。
3番目に、半壊世帯の全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活再建を支援する観点から、被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯の範囲の拡充についてを検討すること。
以上です。
23
◯委員長(
小松崎文嘉君) お聞きのとおりであります。
御質疑等があれば、お願いいたします。
佐々木委員。
24
◯委員(
佐々木友樹君) 未来民進ちばさんの
被災者生活再建支援制度の拡充を求める
意見書についての中で、項目1、2、3とあるんですけれども、1の
被災者生活再建支援制度に係る支援金額の引き上げを検討することということですが、具体的な金額が示されておりませんが、この間、私ども
日本共産党は、現状では国の制度が適用されれば300万円出されるということがありますけれども、これをやはり実態に合わせて500万円という提案もさせていただいておりますが、この点について、引き上げ額を具体的に提示はされていないのは、何なのかというのがちょっと気になったので、それをお示しいただけないでしょうか。
25
◯委員長(
小松崎文嘉君) 山本委員。
26
◯委員(
山本直史君) 物すごい質問だと思います。というのは、会派の中でも金額を入れるか、入れないかということを本当に考えまして、当初は引き上げることだけにしようと思っていたんですけれども、具体的に引き上げることだけでは、では幾らに引き上げたらいいのかと、個人の財産権の問題や地震保険の課題や、やはりそもそも自分の所有物件じゃない賃貸、いろいろな人たちがいて、社会がありまして、幾らまでということをなかなか金額を定めることは非常に難しいなと思いました。
ただ、ここに書きましたように、東日本大震災以降、建築資材が、2020年のオリンピックも含まれているんだと思うんですけれども、上がってきておりますので、実情と若干乖離をしてきておると。つまり、満額の300万円をいただいたところでも、生活の再建までは至らないんじゃないかという実情があったりしています。それが、果たして本当に500万円がいいのか、1,000万円がいいのかというようなことは、なかなか議論が固まっていない、いろいろな考え方がある中で、一方的に引き上げろとは言えませんので、そのことについて、やはり現状を踏まえて御検討いただきたいという願意から、これで入れさせていただいたということでございます。
27
◯委員長(
小松崎文嘉君)
佐々木委員。
28
◯委員(
佐々木友樹君) この制度がつくられた背景というのは、鳥取の地震を契機にした以前にいうと、元総務大臣の片山さんが、個人の資産ではあっても、やはりそこに住む人がいなくなれば、その町は活性化していかないんだということもありました。現状、私も熊本市のほうに行きまして、また、その周辺の益城町も現状を見させていただきましたが、本当に住宅を再建するためには、今の現状の300万円では実態としては足りないということがありますので、そうした制度にしっかりとしていくことが必要ではないかなと思いましたので、ちょっと具体的な金額は示されないということなので、その点については承りました。
以上です。
29
◯委員長(
小松崎文嘉君) ほかに、松坂委員。
30
◯委員(松坂吉則君) そもそも今の議論を聞いていますと、完全に間違っているんですね。この生活再建支援法というのは、もともとは生活の再建をどうするかという話なんです。住宅の再建をどうするかの話じゃないんです。もともとのスタートというのは、生活を再建するために必要な金額と言って出してきたんです。その中で、財務省がやはり個人財産に対してどこまで補償するのかという部分に関して、かなり抵抗があり、そしてこの制度がぎりぎりのラインで決まっているんです。それを拡充させるには、根本的な考え方を変えていかなきゃいけないし、その点において、しっかりとやはりどの程度までというのは書かざるを得ないんだというふうに思います。
その点について、そういう今までの経緯とか、この支援法ができた経緯というのを調べた上での
意見書なんでしょうか、これは。
31
◯委員長(
小松崎文嘉君) 山本委員。
32
◯委員(
山本直史君) そもそも、この2番目の被災者生活再建支援法人に対する国庫補助割合を引き上げるということは、47都道府県がお互いに相互扶助の観点でやっている仕組みに対する国庫補助ということですので、千葉市が直接、国との関係においてやっていることではないので、これ間接的な制度の中で、私どもが美浜区の液状化のときに、なかなか該当しないときに、県の仕事をやってくれたのが、この2番に当たるんですけれども、松坂委員のお話ですけれども、まさに私もさっきも言いましたけれども、個人の財産権をどこまでの線引きの中で、一定の300万円ということに対して、当時の決めたことと比べて、これからの昨今の状況を考えると、やはり資材価格が高騰しているという状況を考えた、その300万円の上に御検討いただきたいということは、一応引き継いでいる話ではあるんですけれども、当時の状況と比べて、今現状、今後ちょっと御検討いただきたいということを言えば、理解はしているつもりではありますけれども、個人の財産にどこまで財務省が出すのかというところの線引きについては、一応理解はしているつもりですけれども、今この場では、そこについては詳しくはお伝えできないというのは、そういうことでございます。
33
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
34
◯委員(松坂吉則君) もう1点、民間の保険、共済含めて、地震保険というのがありまして、それで今度はまた災害が多いということで、保険料も引き上げられるということでございますが、個人財産を守るために、やはり自己責任というのは一定の部分では必要になってくるんですね。その中で、今は保険も新築にできるぐらいの保険まで掛けられるようになっていますので、あくまで個人の財産に対して、どこまで守っていくかというのは、一つ対象にしていかなきゃいけないはずなんです。ただ、ちょっとこれを読んでいると、そこのラインがないので、ただただ拡充すれば、市民、国民が楽になるんだという考えでは、それも税金ですから、なかなか難しい点かなというふうに思うんですが、保険制度とのかかわりについては、これはどう考えた
意見書になるということなんでしょうか。
35
◯委員長(
小松崎文嘉君) 山本委員。
36
◯委員(
山本直史君) 自宅が自己所有か、自分の所有じゃないのか、はたまた新築なのか、建てたばっかりなのか、例えば築年数がもう耐震がないのとか、いろいろなさまざまなものがある中で、実際に住んでいる人たちが、もう住んでいられないというところを何とか再建しようということですので、財産権を保険によって家を補償するということと、若干意味合いが異なってきますけれども、確かにおっしゃるとおり、お金という意味においてみたら、地震保険を掛けている人は補償され、掛けてない人は自己責任において補償されないというようなこともありますので、松坂委員御指摘のそういう概念だとか、考え方を整理しなければいけないなと思う中で、今回は例えば竜巻被害の10世帯ひとくくりじゃないと認められないというものがあったり、その辺の制度がなかなか現状の
自然災害にずれているようなところがあったものですから。それから、当時つくったときと比べまして、資材価格が高騰してきたということの観点で、ぜひ御検討をしていただきたいという趣旨でやりましたものですから、そのあたりも含めて、十分、国のほうでは実情と、それから生活再建と、個人財産の違いについて御検討を加速していただきたいという意味で申し上げたということでございます。
37
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
38
◯委員(松坂吉則君) わかったようでわからないようなあれなんですけれども、我々は竜巻のときもそうですけれども、やはり税金を出すことが、全市民が同じ市で公平な立場を持たなくてはいけないので、基本的にこれは災害があったところに対して、厚く厚くしていくという話だと思うんです。先ほど、私が言いました保険制度とのかかわりというものも、しっかり書いておかないと、制度の根幹を崩してしまう話ですね、一つは。
もう一つは、先ほど一番最初に言ったように、もともとこの議論の始まりが住宅の再建ではないんです。生活再建するために、どうあるべきかという形から始まっていますので、なぜそこからステップに入ったのかというと、やはり個人財産には踏み込めないという話から入っているわけです。だから、もしこれを拡充するということであれば、住宅が再建されるまでの間の生活支援をどうするかとか、そういう部分で拡充ということを書かないと、なかなか制度上の問題と、法律を今まで決めてきた流れからずれてしまう話になりますので、ぎりぎりのラインで、ここまでやっているというのが事実なので、そこら辺をちょっとよく精査して、変えられるのか、変えられないのかわかりませんが、もうちょっとそういうところを精査した上で、この
意見書を書かれるのであれば、また考えられるのかなというふうに思いますので、そんなところでございます。
もう1点聞きたいことがあったんですけれども、
共産党さんの決議が出てきているわけですが、ここを見ると
在日米軍の基地が集中していることが異常な事態であると。そして、下に行ったら、
米軍の基地がある限りというふうになっているんですが、この決議は、この文言を入れないと成立しない決議でありますか。
39
◯委員長(
小松崎文嘉君) どうぞ、
佐々木委員。
40
◯委員(
佐々木友樹君) 松坂委員からありましたけれども、この文言をやはり入れなければ、前段に書いてありますとおり、この間、
米軍関係者による犯罪の検挙数が減ってはいないんですね。
綱紀粛正を進めると言いつつも、そうした
米軍基地があることによって、そうした事態が生まれているということですので、ここはやはり基地との関係は免れないんではないかなという考えです。
41
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
42
◯委員(松坂吉則君) 理解しました。ちょっと我々の考え方とは違う文章が入っていたので、ここはしっかりと聞いておかなきゃいけない部分でありましたので、聞かせていただきました。
それと、最後に一番目の
意見書もそうなんですが、これ、
消費税増税は延期じゃなくて中止という、強く中止ということでの文章でよろしいんですね。
43
◯委員長(
小松崎文嘉君)
佐々木委員。
44
◯委員(
佐々木友樹君) 中止ということで、延期ではなく中止です。
45
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
46
◯委員(松坂吉則君) 理解しました。
以上です。
47
◯委員長(
小松崎文嘉君) ほかにございますでしょうか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
48
◯委員長(
小松崎文嘉君) それでは、質疑もほかにはないようでございますので、これらの
意見書・
決議案につきましては、次回以降に御協議ということで、お願いしたいと思います。
運営日程案について
49
◯委員長(
小松崎文嘉君) 最後に運営日程案について、事務局より説明いたさせます。
議会事務局次長。
50
◯議会事務局次長 それでは、運営日程案につきまして、御説明申し上げます。
配付書類の11ページをごらんいただきたいと存じます。
会期につきましては、6月9日の木曜日から6月24日の金曜日までの16日間を予定しております。
まず、開会日の6月9日木曜日でございますけれども、お手元に配付してございます6月9日の議事の流れをごらんいただきたいと存じます。
この日は、午後1時開議でございますが、開会に先立ちまして、4月1日付の人事異動に伴う新任局部長等の紹介がございます。対象者は22名でございます。
開会後は、まず諸般の報告、永年勤続議員の表彰並びに感謝状の伝達式がございます。
なお、表彰者につきましては、別紙をごらんいただきたいと存じます。
全国市議会議長会より、在職45年以上の特別表彰として野本議員に、在職35年以上の特別表彰として橋本議員に、在職25年以上の特別表彰として茂手木議員に、それぞれ表彰状がまいっております。また、向後議長に感謝状がまいっております。
もう1枚、表彰状、感謝状の伝達式の流れがございますが、該当する議員への周知をよろしくお願い申し上げます。
それでは、6月9日の議事の流れに、またお戻りいただければと存じます。
表彰状、感謝状の伝達式が終了いたしますと、教育
委員会委員長の就任の御挨拶がございます。
次に、ここからが議題となりますが、会議録署名人の選任、会期の決定の後、
大都市制度・
地方創生調査特別委員長報告、新
庁舎整備調査特別委員長報告がございます。
最後に、議案・発議の上程、提案理由の説明がございまして、この日は散会でございます。
それでは、配付資料11ページの運営日程案に、またお戻りいただければと存じます。
散会後ですが、議案研究をお願いいたしますが、議案研究につきましては、本会議散会後から10日金曜日の正午までに終了されますよう、お願いいたしたいと存じます。議案研究の日程表につきましては、当日配付させていただきます。
なお、議案質疑の通告締切は10日午後4時までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
10日金曜日の午後と13日の月曜日の日程でございますが、常任委員、
議会運営委員及び特別委員の選任とともに、請願の
委員会付託をお願いしたいと存じます。
なお、特別委員につきましては、常任委員と同様に改選することとなりますので、議員につきましては、選任と同時に辞任の手続をとらせていただきます。また、記載はされておりませんが、監査委員についても同様に選任と同時に辞任の手続をとらせていただきますので、よろしくお願いいたします。
また、農業委員につきましては、農業
委員会法の改正に伴う議会選出委員の
取り扱いを幹事長会議で協議した結果、法改正の経過措置を適用し、現委員が平成29年7月の任期末まで在任することとなっておりますので、辞任、選任の手続はございません。
10日金曜日の午後1時30分から幹事長会議を開催し、各委員の選任の協議をお願いし、協議が調い次第、
議会運営委員会を開催し、本会議の開催日時と議事の流れを協議していただきたいと存じます。
なお、本会議の開催期日は6月3日開催の幹事長会議におきまして、13日月曜日に開催する方向で合意されておりますことを申し上げます。
10日金曜日の午後と13日月曜日の流れにつきまして、会派の皆様に周知をお願いいたします。
14日火曜日は午後1時開議でございまして、議案質疑、常任
委員会付託でございます。
なお、この日の午前11時開催の
議会運営委員会は
意見書・
決議案の調整がございましたら開催させていただく予定で記載しておりますが、開催しない場合には中止の旨、後日御連絡させていただきます。
15日水曜日と16日木曜日は常任
委員会でございます。
17日金曜日から
一般質問でございます。17日は午前10時開議で質問者は6名でございます。
20日月曜日は午後1時開議で質問者は4名でございます。
21日火曜日は午前10時開議で質問者は6名でございます。
なお、この日は2回目の請願、陳情の締切日とさせていただきます。
22日水曜日は午後1時開議で質問者は4名でございます。
23日木曜日は午前10時開議で質問者は5名でございます。
なお、この日の午後3時の休憩時に、最終日の本会議の議事の流れ及び
意見書・
決議案の協議のための
議会運営委員会を開催させていただきたいと存じます。
最後に、24日金曜日は最終日でございますが、午後1時開議でございまして、委員長報告、討論、採決をお願いいたしまして、閉会でございます。
運営日程につきましては、以上でございます。
51
◯委員長(
小松崎文嘉君) 御質疑等があれば、お願いいたします。
[「なし」と呼ぶ者あり]
52
◯委員長(
小松崎文嘉君) なければ、以上で
議会運営委員会を終了いたします。御苦労様でした。
午前11時39分散会
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