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  1. 千葉市議会 2015-12-03
    平成27年都市建設委員会 本文 開催日: 2015-12-03


    取得元: 千葉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前9時59分開議 ◯委員長(秋葉忠雄君) ただいまから都市建設委員会を開きます。  本日審査を行います案件は、お手元に配付してあります進め方に記載のとおり、議案12件、陳情2件でございます。  傍聴の方に申し上げます。委員会傍聴に当たっては、委員会傍聴証に記載の注意事項を遵守いただきますようお願いいたします。 旭化成建材株式会社が杭工事で施工データの流用等を行った問題に係る千葉市の現在の状況について(報告) 2 ◯委員長(秋葉忠雄君) なお、進め方に記載はございませんが、案件審査に入ります前に、旭化成建材株式会社がくい工事で施工データの流用等を行った問題に係る千葉市の現状について、所管より報告したい旨の申し出が参っておりますので、お聞き取り願います。都市局長。 3 ◯都市局長 都市局でございます。おはようございます。  まず最初に、旭化成建材株式会社がくい工事で施工データの流用等を行った問題で、千葉市の現在の状況について御報告します。座って報告させていただきます。  これまで、委員の皆様には、随時、御報告をさせていただいておりますが、市内では、過去10年間に旭化成建材株式会社既製コンクリートぐい工法による工事を21件施工しており、そのうち3件で施工データの流用などが判明しました。  内訳は、公共施設の南部浄化センターが1件と、民間の建築物が2件であります。このうち、本市の南部浄化センターについては、国土交通省が示した指針に基づき、既に調査を実施し、安全性を確認しております。また、民間の建築物2件については、おのおの元請施工者により安全性が確認されております。  次に、旭化成建材以外の業者のくい工事ですが、市有施設については、過去10年間に発注した工事について、11月16日からデータ流用などの確認や現地の調査を実施しております。万一、データ利用などの事実が確認された場合は、国土交通省が示した指針に基づき、元請施工者に対し、安全性の確認等を求めてまいります。また、民間の建築物については、旭化成建材と同様に、データの流用等が判明し、市へ通知された場合は、速やかに元請施工者に対し、安全性の確認等の報告を求めてまいります。その過程で建築基準法の違反が確認された場合は、施工者等に改善計画の提出を求め、必要な是正措置を求めてまいります。  最後に、今後の再発防止策については、国土交通省の基礎ぐい工事問題に関する対策委員会で検討されていることから、国の対応策を待って適切に対応してまいります。  以上でございます。 4 ◯委員長(秋葉忠雄君) お聞きのとおりでございます。  なお、本件については、引き続き続報を待ちたいと思いますが、報告内容に関し御確認等がありましたらお願いします。                [「なし」と呼ぶ者あり] 5 ◯委員長(秋葉忠雄君) なければ、以上で報告を終わります。  次の案件審査に関係しない方は御退室ください。御苦労さまでした。
                 [都市局・建設局職員入れかえ]                  議案第159号審査 6 ◯委員長(秋葉忠雄君) それでは、案件審査を行います。  初めに、議案第159号・平成27年度千葉市一般会計補正予算中所管を議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。都市局長。 7 ◯都市局長 都市局でございます。  議案第159号につきまして、都市部長及び公園緑地部長より順次説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 8 ◯委員長(秋葉忠雄君) 都市部長。 9 ◯都市部長 都市部長でございます。座って説明させていただきます。  それでは、お手元の補正予算書の6ページをお願いいたします。  繰越明許費補正の追加でございます。  款8・土木費、項5・都市計画費、鉄道環境整備事業1,800万円ですが、京成千原線おゆみ野駅のエレベーター設置への補助金で、詳しくは後ほどの歳出補正で御説明いたします。  次に、19ページをお願いいたします。  一般会計の歳出補正でございます。  款8・土木費、項5・都市計画費、目1・都市計画総務費、説明欄1、液状化対策推進事業費7,000万円、及び3の東日本大震災復興交付基金積立金8,500万円ですが、磯辺3丁目及び真砂5丁目の2地区について、復興庁から調査・設計費の内示を受けたことから、年度内に執行が見込まれる家屋調査及び設計について、事業費の増額補正をするものでございます。  また、あわせて追加内示を受けた国費相当額を基金に積み立てるものでございます。  次に、説明欄2の鉄道環境整備事業費1,800万円ですが、京成千原線おゆみ野駅のエレベーター設置への補助金で、国からの補助金が急遽、平成27年度に前倒しで交付されることになったため、これに合わせて、本市においても京成電鉄株式会社への補助金を追加するものでございます。  なお、鉄道事業者による適正工期を確保するため、繰越明許費の追加で御説明しましたとおり、全額翌年度へ繰り越すものでございます。  次に、目2・土地区画整理費でございます。東幕張地区土地区画整理事業について、1億3,000万円の増額補正をするものでございます。  これまで、住民の理解を得て、駅前線を集中的に整備しており、平成29年度の暫定駅前広場整備完了に向け、来年度の工事区域を確保するため、必要不可欠な建物移転5戸を追加するため、補正するものでございます。  都市部の補正につきましては以上でございますが、具体的に都市局説明資料により説明させていただきます。  都市局説明資料の1ページをお開きください。  まず、液状化対策推進事業でございます。  1、補正の理由ですが、本市がことし5月に、モデル地区以外で事業実施を希望する4地区に対し、改めて意向調査を行ったところ、磯辺3丁目及び真砂5丁目の2地区において、調査及び設計を進めることに対する了承が得られました。  そこで、復興庁に調査・設計費を要望したところ、内示を受けたことから、年度内に執行が見込まれる家屋調査及び設計について、事業費の増額補正するものでございます。  2の補正額は7,000万円でございます。  3の事業概要ですが、表の一番下の欄にありますとおり、モデル地区以外の調査・設計費で、具体的には、磯辺3丁目地区における家屋調査及び基本設計と、真砂5丁目地区における家屋調査費でございます。  4の今後のスケジュールですが、地下水位低下工法を予定しております磯辺3丁目地区は、地元の合意形成がなされた後、1月から家屋調査及び基本設計に取りかかる予定です。一方、格子状地中壁工法を予定しております真砂5丁目地区は、現在設計を行っており、1月に液状化対策推進委員会に諮った後、1世帯当たりの負担額を地元にお示しし、合意形成が得られた場合、2月から家屋調査に入る予定です。  次に、2ページをごらんください。  鉄道環境整備補助金事業でございます。  1、補正の理由ですが、鉄道駅のバリアフリー化については、国の基本方針により、1日平均乗降客数3,000人以上の駅を対象として、平成32年度までに100%の整備をすることとされております。本事業の実施に当たっては、鉄道事業者が行う事業費の一部を、国の補助と合わせて、千葉市交通バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱に基づき、助成しながら事業を促進しております。京成千原線おゆみ野駅へのエレベーター設置への助成については、鉄道事業者が平成28年度に実施することで国と調整してきましたが、国からの補助金が急遽、平成27年度において前倒しにて交付されることとなり、早期整備のため、本市においてもこれに合わせて、京成電鉄株式会社への補助金として要望するものでございます。  2の補正額は1,800万円でございます。  3の事業概要は、京成千原線おゆみ野駅のエレベーターの設置1基を実施するものでございます。  次に、3ページをお願いします。  東幕張土地区画整理事業でございます。  1、補正の理由ですが、平成29年度の暫定駅前広場完成に向け、地元権利者への説明を重ね、御理解をいただきながら事業を推進しておりますが、今年度は、今まで移転に反対していた方を含め、27件の協力を得られることとなりました。しかしながら、建物補償算定調査の結果、当初予算では22件しか執行できないことから、予定する駅前広場完成に向け、今年度移転実施が不可欠な5件分の移転費を増額補正するものです。  2の補正額は1億3,200万円です。  3の事業概要は、表の真ん中、補正額欄にありますとおり、全額、用地費の増額で、前方の図面で示しておりますとおり、赤く塗った箇所5件分の移転補償費を増額補正するものでございます。  4、今後のスケジュールですが、補正予算をお認めいただきましたら、すぐに契約締結の交渉を進め、年度内の建物解体を目指します。  都市部の説明は以上でございます。 10 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 11 ◯公園緑地部長 公園緑地部でございます。座って説明させていただきます。  それでは、補正予算書の9ページをお願いいたします。  第3表債務負担行為補正の追加でございます。  3件ございまして、いずれも、今回、指定管理者の指定に係る議案を提出する施設の指定管理料について、債務負担行為を設定するものでございます。  設定する期間は、各施設の指定管理期間で、表の上から5段目の亥鼻公園集会所は5年、6段目の稲毛海浜公園教養施設は1年、7段目の都市緑化植物園みどりの相談所は5年とするものでございます。  それぞれの限度額は、亥鼻公園集会所施設管理運営以下、表に記載のとおりでございます。  平成28年4月からの指定に際し、基本協定を平成27年度内に締結する必要があることから、今回補正をお願いするものでございます。  なお、指定管理者の指定に関しましては、この後、一般議案の中で御説明させていただきます。  説明は以上でございます。 12 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建設局長。 13 ◯建設局長 建設局でございます。よろしくお願いいたします。  内容につきましては、所管部長より説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 14 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 15 ◯土木部長 土木部でございます。土木部の補正予算につきまして説明させていただきます。座って説明させていただきます。  補正予算書の6ページをお願いいたします。  第2表、繰越明許費補正の追加でございます。  上段2段目の款8・土木費、項2・道路橋りょう費ですが、事業名、交通安全施設整備事業の7,500万円でございます。これは、主要地方道浜野四街道長沼線ほかにおける自転車レーンなどを設置する経費であり、公安委員会などとの協議に日時を要したことによるものです。  次の段、橋りょう維持事業の1億3,000万円でございます。これは、花島橋側道橋ほか2橋における補修工事にかかわる経費であり、河川管理者などとの協議に日時を要したことによるものです。  以上、二つの事業を合わせまして、土木部にかかわる繰越明許費の補正2億500万円をお願いするものです。  繰越明許費の補正は以上でございます。  続きまして、補正予算書の9ページをお願いいたします。  第3表、債務負担行為補正の追加でございます。  事項欄の4段目、道路整備ですが、債務負担行為の内容につきましては、建設局議案説明資料の1ページで説明させていただきます。  恐れ入りますが、1ページをお願いいたします。  1の補正理由ですが、公共工事について、年間を通じ、切れ目のない事業展開を図るため、施工時期の平準化の取り組みを行うもので、平成28年度実施予定の道路整備事業の一部を本年度に前倒しして発注するための債務負担行為を設定するものでございます。  2の事業の目的ですが、市民生活に密着した道路整備事業の早期完成により、市民サービス向上を図ることや、市内事業者の経営安定化などによる地域経済の活性化を図るものでございます。  3の補正概要ですが、事項は道路整備であり、期間は平成28年度、限度額は消費税を含んで4億4,000万円です。  4の対象事業ですが、舗装・側溝新設改良事業で、工事17件、測量6件、設計6件でございます。  土木部の補正予算につきましては以上でございます。 16 ◯委員長(秋葉忠雄君) 道路部長。 17 ◯道路部長 道路部でございます。道路部の補正予算について説明させていただきます。座って説明させていただきます。  補正予算書の6ページをお願いいたします。  第2表、繰越明許費補正の追加でございます。  事業名欄上から2段目の事業名、道路整備事業の2億7,150万円でございます。これは、浜野四街道長沼線の大井戸工区ほか2路線における工事に係る経費などで、入札不調や支障物件の移設に伴う占用企業者との協議に日時を要したことによるものです。  次に、事業名欄の上から7段目の事業名、磯辺茂呂町線事業の2,000万円でございます。これは、京葉道路をまたぐ橋梁の設計委託にかかる経費で、ネクスコ東日本との協議に日時を要したことによるものです。  以上、二つの事業を合わせまして、道路部にかかわる繰越明許費の補正2億9,150万円をお願いするものでございます。  道路部の補正予算につきましては以上でございます。 18 ◯委員長(秋葉忠雄君) 下水道建設部長。 19 ◯下水道建設部長 下水道建設部でございます。下水道建設部の補正予算について説明させていただきます。座って説明させていただきます。  補正予算書の6ページをお願いいたします。  第2表、繰越明許費補正の追加でございます。  事業名欄上から5段目の事業名、総合流域防災事業の9,000万円でございます。これは、二級河川坂月川の改修にかかる経費で、工事搬入路の地元調整に日時を要したことによるものです。  以上、下水道建設部にかかわる繰越明許費の補正9,000万円をお願いするものでございます。  補正予算の説明は以上でございます。 20 ◯委員長(秋葉忠雄君) お聞きのとおりでございます。  これより質疑に入りますが、御発言の際は、最初に一括か一問一答か、質問方法を述べてください。一問一答の場合は、答弁を含め、おおむね30分以内でお願いいたします。  なお、質問方法について特に御発言がない場合は、一括質問として扱いますので、御了承をお願いいたします。  それでは、質疑等がありましたらお願いいたします。はい、岩崎委員。 21 ◯委員(岩崎明子君) 一問一答でお願いします。  液状化対策推進事業のところですけれども、今回は磯辺3丁目と真砂5丁目地区の調査、設計ということですけれども、美浜区のほかの液状化被害があった街区の現状、状況はどういうふうになっているのか、伺います。 22 ◯委員長(秋葉忠雄君) 都市部長。 23 ◯都市部長 では、図面にて御説明いたします。  (図面を用いて説明)まず、ちょっとわかりにくいですけれども、こちらが、この辺が磯辺、真砂、あと幕張西とか、特に被害が大きかったところについては、この赤枠で示してあるところが比較的被害が多かったところです。そのうち、モデル地区と言っております、ちょっと今回は議案に入ってないので色を塗っていませんが、このあたり。磯辺3丁目のこちら側の隣接のブロック、ここが磯辺4丁目の63自治会部分ですけれども、こちらについてはモデル地区ということで、既に調査、設計を終わりまして、1月ぐらいから工事に着手する予定でございます。その後に、今回お願いしております磯辺3丁目地区、これは地下水位低下工法、それと真砂5丁目地区の一部なんですけれども、こちら1ブロックということですが、こちらは格子状地中壁工法で、今回、調査費が認められたというところでございます。  そのほかにですけれども、真砂5丁目のあたりでちょっと枠を区切っていますが、この辺と、あと磯辺8丁目ですね、このあたり。こちらについても、ある程度、同意率が高かったので、ぜひやりたいというふうに地元からは上がってきているんですけれども、我々のほうで調査に入ったところ、なかなか全世帯の調査に対する同意というのはとれなかったので、一応、今回先行して調査を行います真砂5丁目の結果を見て、またお示しして、同意をとっていきたいというふうに思っております。 24 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 25 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。  国の補助をもらうためには、この事業が何年までに完了できればよいということになっているんでしょうか。 26 ◯委員長(秋葉忠雄君) 都市部長。
    27 ◯都市部長 当初は、震災後5年間は集中復興期間ということで、平成27年度、今年度までだったんですけれども、これの延伸が認められまして、5年間延伸ということで、平成32年度までに事業を終わらせることという条件がついております。 28 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 29 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。  液状化の被害に遭った世帯の方々は大分困っていらっしゃる。もう震災後大分、5年もたちますので、安心して今住んでいるところに住み続けられるように、地域の合意形成を市としても、どんどん支援していっていただきたいなと思います。  以上です。ありがとうございました。 30 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。盛田委員。 31 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。  最初に、道路整備のほうでお願いします。  4億4,000万円の補正で、切れ目のない事業展開ということで、舗装とか側溝の新設改良の事業ということになってますけど、さっき工事17件、それから測量と設計でと、これ平成28年度に予定されていたものを、まず前倒しをしてということで、この主な内訳というか、舗装と側溝の新設ってどれぐらいの割合なのかというのをまず伺います。 32 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 33 ◯土木部長 工事17件のうち、舗装につきましては7件、一般的な土木のほうが10件となってございます。 34 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 35 ◯委員(盛田眞弓君) 土木というのは側溝でいいですかね。  この側溝のほうは、結構、要望が多いところがたくさんあるんですが、なかなか進んでないというのは地域から聞いておりますので、一遍には難しいのかもしれませんが、ぜひ側溝ではやっていただきたいというふうに思います。  この補正で前倒しということなので、平成28年度の予算が変わるということではない、計画をしていたものが前倒しをされるので、事業がふえるわけではないということでいいですか。 36 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 37 ◯土木部長 平成28年度予定の分が、今回、債務負担行為を承認いただけますと、2月ぐらいに発注できるということでございますので、事業ボリューム自体は、全体にはふえるわけではございません。  ただ、当然、4億4,000万円という額のほかにも、平成28年度、まあ今後、当初予算をいただく形になるとは思いますけども、できる限り市民生活に影響のないように、予算確保等については努めてまいりたいとは考えております。 38 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、盛田委員。 39 ◯委員(盛田眞弓君) ぜひお願いします。  それから、さっきの液状化のことに関連してなんですが、工法の違いによってなかなか同意がとれないというふうなことがあるかというふうに思うので、地下水位低下工法のほうはまだ、モデル地区に続いて計画ということが進んでいくようなことがあると思うんですが、格子状地中壁工法のほうはなかなか、全員の方にというのが非常にネックなんだろうなというふうに思います。きちんと工事をするので、それだけの覚悟を持ってというか、やらないといけないことというのはわかるんですが、住民の皆さんの負担ってどれぐらい違いがあるのか、伺います。 40 ◯委員長(秋葉忠雄君) 都市部長。 41 ◯都市部長 地下水位低下工法については、構造物を全て道路の下に入れるということですので、住民負担については、ポンプの維持管理費ということでお願いしているところです。  格子状地中壁工法については、民民境、民地境にも地中壁を整備しますので、そちらの整備費がかなり、1世帯当たりの負担がかなり高額になると思われます。千葉市としては、個人負担の2分の1かつ、かつというか、上限で200万円、それの少ないほうですね、までは支援するという方針を決めているところです。 42 ◯委員長(秋葉忠雄君) よろしいですか、盛田委員。 43 ◯委員(盛田眞弓君) ポンプのほうの費用は特になかったんですけど。 44 ◯委員長(秋葉忠雄君) 液状化対策室長。 45 ◯液状化対策室長 液状化対策室、永利です。  地下水位低下工法につきましては、モデル地区につきましては、平米当たり634円というふうになっておりますので、大体200平米で換算しますと、約13万円程度を30年間で負担していただくということになっております。  格子状地中壁工法につきましては、まだ費用の算出ができておりませんので、モデル地区で試算した際には、やはり個人負担というのが1宅地当たり200万円相当ぐらいかかるのではないかということでございます。 46 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 47 ◯委員(盛田眞弓君) 工法によって、個人の負担に大分違いがあるということでいえば、なかなかどこの地域も高齢化ですので、特にこの磯辺とか真砂のあたりも、もちろん若い方はいると思いますけど、これからその負担をどうするかといったところでは、なかなか足を踏み出さないというところあるかと思うんですが、ぜひまた、5年延びたというふうなことですけども、国の補助の対象のある間に何とか手だてができればなというふうに感じております。  あと、済みません、磯辺茂呂町線のことでちょっと伺いたいんですが、先ほど設計委託というふうなことだったと思うんですが、磯辺茂呂町線にかかる橋を設計すると。もうちょっと中身を詳しく伺っていいでしょうか。 48 ◯委員長(秋葉忠雄君) 道路部長。 49 ◯道路部長 今現在、磯辺茂呂町線といいまして、穴川天戸線の園生交差点からファミールハイツを通って抜ける都市計画道路がございますが、京葉道路をちょうどまたぐ形になりますので、そのところの橋梁の設計をネクスコ東日本に委託してございます。  設計の内容といたしましては、今現在、橋台がありますので、そこら辺の耐震とか、そこら辺の検討をしております。それから、上部工の詳細の設計、それから先ほど言いました下部工の設計調査、それから橋梁工事をやるときの実際の施工計画を立てるような計画で委託をしております。 50 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 51 ◯委員(盛田眞弓君) ネクスコ東日本が設計をしてということですので、この計画の中身というのが住民の方と合意はとれてるものなのかどうか、その辺の状況を伺います。 52 ◯委員長(秋葉忠雄君) 道路部長。 53 ◯道路部長 住民の方には、今年度、具体的にお話をさせていただいたのが2回、8月と10月にお話をさせていただきました。地元のお話をした中では、まだちょっと、今まで、平成21年までは協議をしておりましたけども、その後、ファミールハイツのところまで事業着手するのが長くなるということで、一たん合意を得て、協議を中断した経緯がございまして、そういう関係で、今、ファミールハイツの地元の町内会のほうと今後の予定についてお話をさせていただいております。 54 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 55 ◯委員(盛田眞弓君) 1回設計されてしまって、それが住民の皆さんの意向でどうにかなるというふうなことはあるんでしょうか。 56 ◯委員長(秋葉忠雄君) 道路部長。 57 ◯道路部長 その件につきましては、今まで、やっぱり先ほど言ったように、住民の方の認識と私たちの計画の認識がちょっとずれてますので、そこら辺のところは、千葉市の今現在計画している計画に御理解いただくように説明をしていきたいと思っております。 58 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 59 ◯委員(盛田眞弓君) 御理解というふうな言葉が出ると、なかなか計画の変更ということではなくて、そのまま設計どおりに進むのかなという感じを受けるんですが、一度できてしまうと、それを直すというのはなかなか難しいので、設計の段階でできるだけ住民の皆さんの意見が反映されることが望ましいかなというふうに思うんです。今回、繰越明許ということで、続きの部分だとは思うんですが、住民の理解が、今お伺いしたところでは、なかなか得られていないという事情があるのであれば、そのままここに予算がついているのはどうかなというふうなことはちょっと御意見として申し上げたいというのと、であれば、この補正についてはちょっと賛成しかねるかなというふうに思います。  以上です。 60 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかによろしいですか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 61 ◯委員長(秋葉忠雄君) 御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第159号・平成27年度千葉市一般会計補正予算中所管を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 62 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成多数、よって、議案第159号は原案のとおり可決されました。  それでは、説明員の入れかえを行います。御苦労さまでした。              [都市局・建設局職員入れかえ]               議案自第169号至第172号審査 63 ◯委員長(秋葉忠雄君) 次に、議案第169号・千葉市道路占用料条例の一部改正について、議案第170号・千葉市都市公園条例の一部改正について、議案第171号・千葉市法定外水路条例の一部改正について、及び議案第172号・千葉市河川管理条例の一部改正についてですが、いずれも道路占用料の改定に伴うものが中心であり、関連がありますので、これら4議案を一括議題といたします。  それでは、当局の説明をお願いします。土木部長。 64 ◯土木部長 議案第169号・千葉市道路占用料条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書は24ページから32ページになりますが、説明につきましては、お手元にお配りしております建設局議案説明資料で説明させていただきたいと思います。  3ページをお願いいたします。  初めに、1の改正理由でございますが、本市では、道路法第39条第2項に基づき、道路占用料の額及び徴収方法に関して、千葉市道路占用料条例で必要な事項を定めております。  平成26年4月に道路法施行令が改正され、国が管理する道路の占用料単価が改正されております。これまで本市は、道路法施行令の改正に合わせて条例を改正し、国に準じた占用料単価としてまいりましたが、占用料の算定基礎となります土地価格について、今回、国の示した額は本市の土地価格を大きく下回っており、国と同額とすることは適当でないことから、土地価格を適正に反映するため、本市の固定資産税評価額に基づいて算定した占用料とするなど、所要の改正を行うものでございます。  若干わかりづらいところございますので、図面を用いまして詳細に説明させていただきたいと思います。  (図面を用いて説明)これは、道路法施行令での土地価格をあらわしたものでございます。上段は、平成26年4月以前での道路法施行令における占用料の算定基礎となります土地価格をあらわしております。見ていただくとわかりますように、甲・乙・丙地という形の3区分で分類されておりました。これは、人口規模によりまして全国の市を区分しておりまして、東京23区及び50万人以上の都市を甲地、それから、それを除きます人口20万人以上の都市を乙地、それ以外の地区を丙地というふうに分けた次第でございます。当然、千葉市は、この中の分類の甲地区分となってございました。平均単価で申し上げますと、五万一千なにがしかというような金額のものでございます。  その後、市町村合併等がどんどん進んだ関係から、人口が多くても地価の低い都市ですとか、地価は高いが人口が少ない都市等が出てまいりまして、上記の区分で占用料、土地単価を決めていきますと、地価を適正に反映できなくなったということから、国は平成26年4月、中段にありますように、5区分に区分をふやし、対応を図ったところでございます。  この区分では、平成26年4月以前のように、人口規模だけでなく、同規模の市の土地の平均価格というもので分類することといたしております。  第1級地、一番高い金額のものでございますが、これは、東京23区及び50万人以上の都市の平均土地価格以上の都市という位置づけをとってございます。6万707円以上の平均単価を持っている都市がこの区分に分類されると。第2級地につきましては、1級地を除きます20万人以上の平均土地価格以上の都市としたところでございます。2級地価格が2万7,370円以上の都市ということでございます。  一番下の欄に、千葉市の固定資産税評価額に基づく土地価格について表示させていただいております。4万3,436円ということで、現在、国の表では、千葉市は第2級地に位置づけられておりますが、実勢の千葉市の固定資産税評価額に基づく土地価格と大きく乖離していることから、今回、施行令によらない改正というものについてお願いしたものでございます。  建設局議案説明資料にお戻りください。  次に、2の改正内容の(1)でございますが、今申し上げましたように、本市の平成27年度の固定資産税評価額に基づいて算出し、占用料単価を定めるものでございます。  (2)でございますが、占用物件の種別のうち、広告塔に月単位の占用料を、食事施設、購買施設とトンネルの上または高架下の駐車場、広場などに日単位の占用料をそれぞれ追加するものでございます。  (3)でございますが、電線共同溝の電線等の敷設にかかわる占用料の徴収方法及び時期の規定を追加するものでございます。  (4)でございますが、道路占用料の額を準用している千葉市行政財産使用料条例の一部をあわせて改正するものでございます。  参考といたしまして、主な占用物件について、新旧対照表を記載しております。一番上の第2種電柱は、1本につき1年の単価が、改正前が1,800円、改正後は1,500円となり、差額は300円の減、第1種電話柱では、改正前が1,000円、改定後は870円となり、差額は130円の減となっております。  水道管、下水道管、ガス管などは、1メートルにつき1年の単価が、改正前が62円、改定後は52円となり、差額は10円の減となっております。  広告塔は、1平方メートルにつき一月560円の単価を追加しております。  食事施設、購買施設とトンネルの上または高架下の駐車場、広場などは、1平方メートルにつき1日の単価として、近傍類似の土地の時価でありますAに、国が定めた率を掛けたものを追加しております。  次に、3の条例改正による影響額でございますが、平成28年度の占用料収入について試算いたしますと、改正前は8億8,392万8,000円、改正後は7億3,738万7,000円となり、その増減額及び増減率はそれぞれ1億4,654万1,000円、約16.6%の減と試算しております。  なお、参考といたしまして、国に準じた占用料単価により平成28年度の占用料収入を試算いたしますと、4億8,187万4,000円となります。  最後に、4、施行期日でございますが、平成28年4月1日を予定しております。  以上が、千葉市道路占用料条例の一部改正についての説明でございます。 65 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 66 ◯公園緑地部長 議案第170号・千葉市都市公園条例の一部改正について御説明させていただきます。  改正の内容につきましては、都市局議案説明資料にて説明いたします。  都市局議案説明資料の20ページをお願いいたします。  1の改正の趣旨ですが、千葉市道路占用料条例に定める道路占用料が、道路法施行令の改正に伴い改定されることから、同条例にあわせて定めている千葉市都市公園条例に定める占用料の額を改定するものでございます。  また、占用料の額の改定にあわせて、使用料等の徴収方法の明確化のため、所要の改正を行うものでございます。  2の改正内容は、一つ目の(1)占用料単価の改定については、別表第6中、道路占用条例に定める占用物件と同じ物件の占用料について、同条例にあわせて改定し、改定額は同額とするものでございます。  ただし、都市公園条例独自の占用物件の占用料については、下記のとおりといたします。  まず、アの独自項目のうち、改定する占用物件についてですが、次のページ上段、参考、公園占用料新旧対照表、主な占用物件をごらんください。  占用物件欄に公園1、公園2、公園3の記載のある物件が対象となります。  前のページにお戻りください。  (ア)公園1の架空線、その他のものについては、共架電線類の下落率10%により算出いたしました。  (イ)公園2の競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため設けられる仮設構造物については、類似項目である道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物、その他のものの下落率19%により算出いたしました。  (ウ)公園3のその他の物件又は施設については、類似項目である道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物、その他のものを月額に換算し算出いたしました。  次に、イ、独自項目のうち改定を行わない占用物件についてですが、競技会、集会、展示会、博覧会、その他のこれらに類する催しを行う際に掲出する広告物は、行政財産使用料条例に基づき算出するものであり、料金改定根拠が異なるため、改定は行いません。  二つ目の(2)使用料等の徴収方法に関する規定の整備についてですが、まず、アの行為の制限に係る使用料に関する規定の整備については、使用料が100円未満の場合の計算方法を規定し、これを明確化するものでございます。また、別表4について、各区分の単位それぞれに、「につき」の文言を追加するとともに、使用面積に1平方メートル未満の端数がある場合等の計算方法を規定し、これを明確化するものでございます。  次に、イの公園管理者以外の者の公園施設の設置等に係る使用料に関する規定の整備については、別表5について、各区分の単位それぞれに、「につき」の文言を追加するとともに、使用面積に1平方メートル未満の端数がある場合等の計算方法を規定し、これを明確化するものでございます。
     次に、ウの都市公園の占用の許可に係る占用料に関する規定の整備については、別表6について、占用期間が一月以上または一月未満のものそれぞれの占用料が100円未満の場合の計算方法を規定し、これを明確化するものでございます。  次のページをお願いします。  参考、公園占用料新旧対照表、主な占用物件ですが、右から二つ目が改定後で、その右隣が改定前との差額となっております。  3の公園占用料歳入の影響額ですが、一番左側の改定前は5,313万円、右隣の改定後は4,267万2,000円で、影響額はマイナス1,045万8,000円でございます。  施行期日ですが、平成28年4月1日です。  5の政令市、近隣市の状況ですが、記載のとおりでございます。  次のページから24ページまでは新旧対照表でございます。  説明は以上でございます。 67 ◯委員長(秋葉忠雄君) 下水道管理部長。 68 ◯下水道管理部長兼水道局次長 下水道管理部でございます。よろしくお願いいたします。  議案第171号・千葉市法定外水路条例の一部改正について御説明を申し上げます。  建設局議案説明資料の13ページをお願いいたします。  初めに、1の改正理由の(1)でございますが、本市では、国有財産特別措置法第5条の規定に基づき譲与を受けました法定外水路の占用料の徴収に関して、千葉市法定外水路条例で必要な事項を定めております。  (2)でございますが、千葉市法定外水路条例における占用料は、千葉市河川管理条例第3条に規定されている額に準じて定められております。千葉市河川管理条例における占用料は、千葉市道路占用料条例第2条により規定されている占用料の額、及び千葉県の使用料及び手数料条例第3条により規定されている河川の流水占用料の額に準じて定められております。  (3)でございますが、千葉市河川管理条例が一部改正されることから、千葉市法定外水路条例の一部を改正するものでございます。  次に、2の改正内容でございますが、千葉市道路占用料、及び千葉県の使用料及び手数料条例に定められている河川の流水占用料の額の改定により、これらに準じて定めている水路敷地占用料及び流水占用料の額を改定するものでございます。  参考といたしまして、法定外水路占用料の新旧対照表を記載しております。  主な占用物件といたしまして、1の水路敷地占用料につきましては、先ほどの道路占用料条例の改正と同様となっております。また、2の流水占用料につきましては、毎秒1リットルにつき1年の単価が、改定前が4,630円、改定後は4,900円となり、差額は270円の増となっております。  次に、3の条例改正による影響額でございますが、(1)の水路敷地占用料につきましては、平成28年度占用料収入を試算いたしますと、改正前は118万2,000円、改正後は98万8,000円となり、その増減額及び増減率といたしましては19万4,000円、約16.4%の減となります。  (2)の流水占用料につきましては、過去に許可をした実績がないため、占用料の増減はございません。  最後に、4の施行期日でございますが、千葉市道路占用料条例にあわせて、平成28年4月1日を予定しております。  千葉市法定外水路条例の一部改正につきましては、以上でございます。 69 ◯委員長(秋葉忠雄君) 下水道建設部長。 70 ◯下水道建設部長 下水道建設部でございます。よろしくお願いいたします。  河川管理条例の一部改正について御説明申し上げます。  建設局議案説明資料の17ページをお願いいたします。  議案第172号・千葉市河川管理条例の一部改正についてでございます。  初めに、1の改正理由の(1)でございますが、本市では、河川法第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川に係る法第32条第1項に規定する占用料の徴収に関して、千葉市河川管理条例で必要な事項を定めております。  (2)でございますが、千葉市河川管理条例における占用料は、千葉市道路占用条例により規定されている占用料の額、及び千葉県の使用料及び手数料条例により規定されている河川の流水占用料の額に準じて定められております。  (3)でございますが、千葉市道路占用料条例及び千葉県の使用料及び手数料条例の一部改正を受けて、千葉市河川管理条例の一部を改正するものでございます。  次に、2の改正内容につきましては、先ほどの法定外水路条例の改正と同様でございます。  次に、3の条例改正による影響額でございますが、(1)の土地占用料につきましては、平成28年度占用料収入について試算いたしますと、改正前は9万円、改正後は8万円となり、その増減額及び増減率はそれぞれ1万円、約11.1%の減となります。  (2)の流水占用料につきましては、過去に許可した実績がないため、占用料の増減はございません。  最後に、4の施行期日でございますが、千葉市道路占用料条例にあわせて、平成28年4月1日を予定しております。  千葉市河川管理条例の一部改正についての説明は、以上でございます。 71 ◯委員長(秋葉忠雄君) 御質疑等がありましたらお願いいたします。岩崎委員。 72 ◯委員(岩崎明子君) 一括でお願いします。  議案第169号の道路占用料の一部改正についてなんですけど、今回、食事施設、購買施設、トンネルの上または高架下の駐車場、広場等に1日単位の占用料を設定したということなんですけれども、これ、どのようなケースを想定して1日当たりを設定したのか。具体的に何か、こういう使い方をしているのでという例があれば、お示しください。 73 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 74 ◯土木部長 食事施設、購買施設につきましては、ちょっと写真等を参考に御説明させていただきたいと思っております。  この図の中段が食事施設ですとか購買施設の例でございます。よく千葉の駅前等、今回、西口の駅前広場等でもやりました西口マルシェですとか、そのようなイベント系のものについて実施することが昨今多くなってきてございます。もともと食事施設、購買施設等につきましては、種別としては設定がございましたが、年単位の占用料ということでございまして、こういうイベントについては、御存じのように、土日2日間を限定して行いますとか、そういうのが常でございますので、その使い勝手を考えまして、1日単位の占用料を設定した、追加したというものでございます。 75 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 76 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。駅前の西口マルシェなどのイベントですね。市民参加のにぎわいづくりの取り組みに対し、使いやすい制度になったということで評価したいと思います。  今後も同様に、市民参加のできるイベント開催を積極的に支援していっていただきたいと思います。ありがとうございました。 77 ◯委員長(秋葉忠雄君) そのほかに。桜井委員。 78 ◯委員(桜井秀夫君) 一括でお願いいたします。  関連してるので、議案第169号でまとめて確認させていただきたいと思います。  若干、専門でない方、私にとってはなかなか理解するのが難しくて、1個1個追いながら確認させていただきたいんですけども、どうしてもこういう金額の話になると、値上がりすると負担増じゃないかという話になったりとか、値下がりすると、今度、財政は大丈夫なのかという話になりがちなんですが、一応、当方の理解としましては、適正化に伴うコストなのかなというような、そういった印象を受けてます。その理解で違うんであれば、ちょっと教えてもらいたいんですけども。  というのも、ちょっとこの政策フローというか、その意図を確認したいんですけども、要するに、2級地と1級地の階差がかなりあって、2級地のままだと安過ぎる設定になってしまう、かといって、現行のままだとちょっと高過ぎるということで是正されるのかなというふうに思いました。要は、3万円以上階差があるのと、あと2級地と市の評価の間でもやっぱり1万6,000円ぐらいでしたっけ、先ほど差があったので、そこの中での一番妥当なところというか、実態に即した、評価額に即した形でやるといったことに伴って、結果として、こういった減額というか、改定後、減額差額が生じるといったところで、そういう意味で、適正化するには若干、そういった側面が発生してしまうというようなふうに理解をしました。ちょっと、いや、そこは違うんだということであれば、ぜひとも御指摘いただきたいと思います。  というのも、市民の側からすると、若干ちょっとわかりにくいというか、そういった印象を持つ、そういった改正でございますので。  で、2点目です。  今の西口マルシェの話とも関連するんですけども、表だけ単純に見ると、何か改めてお金が取られちゃうとか、値上がりなのかなという印象を持たれかねないような表の作成ぶりも考えられるので、再度確認なんですけども、別にそういった、この食事施設、購買施設、トンネル等の駐車場云々のこれは、別に値上がりとか、そういうことではないんだということなのか。いや、そうじゃなくて、やっぱり実際は、こういうところで実はお願いしなきゃいけないところあるんだというような議論であれば、そこはしっかりわかりやすく教えてもらいたいなというふうに思います。  最後、3点目です。  今回、平成28年4月1日で施行されるということなんですが、もともとは最初に政策のフローというか流れで確認させていただいたので、もともとは、道路法施行令が改正されたから、その流れの中で結果的にこういう減額措置をせざるを得ない状況にあるというようなとこなので、若干、その期間のタイムラグが生じているかなと思うんですけども、そういった意味では、議案第170号のほうでは、ほかの政令市はかなりやっているんだというようなお話もあります。この議案第169号についても、ほかの政令市がどの程度やっているのか、この措置をですね。もしかしたら、そういうのがかなり進んでいるのであれば、逆に言うと、ちょっと遅過ぎると言ったら言い方がちょっと極端かもしれませんけど、もっと速やかにやらなければいけないことなのかなという、そういった印象も持っていますので、その点についてお答え願いたいというふうに思います。  以上です。 79 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。3点ですね。お願いします。 80 ◯土木部長 まず1点目の意図と申しますか、国が指定した第2級地だと安過ぎて、現行の甲地だと高過ぎるのですかということでございますが、まさにそのとおりでございます。  道路の占用料の算定の基本といいますのは、土地を使用する対価であるということでございます。公共の用地で道路というのは、通常、一般利用としては、一般公共の用に供すといって、要は、誰でも通行できますよというのが一番の利用でございます。その次にあるといいますか、道路といいますのは、その道路施設の周りに町ですとか、そういうのが張りついてまいりますので、当然、そこでインフラ施設、下水ですとかガスですとか電気ですとか、そういうものが必要になってくるということで、それの設置用地といいますか、そういう部分もあって占用を認めている特別利用というようなものでございます。  そういう中で、その特別利用するに当たっては、その土地を使用する対価ということが基本になっていると。これは千葉市だけでなく、国も全国の自治体も、皆さん同様な考え方を持っているところでございます。  そういう中で、今回、千葉市は平均値という考え方、先ほど説明させていただきましたが、第1種地というのが東京23区並びに50万人以上の都市の土地の平均価格という形であらわしている関係上、千葉市の価格がこの6万円に満たなかったということで、それ以下のいきなり2万7,370円という区分に分類されるということでございますので、千葉市の実情は四万三千なにがしということでございますから、これはその単価にしっかりと合わせて行うのが土地の価格を適正に反映するものであろうということから書いたものでございます。  それから、2点目の購買施設等につきましては、まさに今までも年単位での設定はございました。それを月単位あるいは日単位に割るということでございますので、決してそれに応じて高くなったとか、そういうことではございません。  それと、3点目の政令市についてでございますが、基本的に、国は平成26年4月に改定を行いました。これを参考に、ほかの政令市等でも平成27年に設定と変更、改正を行っているところもたくさんございます。その事例の実際については、維持管理課長のほうから御報告させていただきます。 81 ◯委員長(秋葉忠雄君) 維持管理課長。 82 ◯維持管理課長 維持管理課でございます。  国の施行令改正後に他の政令市の条例改正の状況でございますが、平成27年4月に条例改正を行ったところが、札幌市、横浜市を含めまして、全部で13市ございます。千葉市と同様に平成28年4月に条例改正を予定しているところが、仙台市、川崎市、相模原市ほか、千葉市を含めまして5市でございます。  以上でございます。 83 ◯委員長(秋葉忠雄君) 桜井委員。 84 ◯委員(桜井秀夫君) ありがとうございました。18市が平成28年にはなされるであろうという見込みがあるということです。  最初に申し上げましたように、どうしても上がると負担が、下がると大丈夫かみたいな話になってしまうので、いろいろちょっとわかりにくいので、今後も丁寧な説明というか、そういった周知を図っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 85 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかにございますでしょうか。盛田委員。 86 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。  要は、この議案第169号から第172号までは、道路占用料という条例に全部かかわるのでということでまとめてということだと思いますが、国が管理する道路の占用料の単価が改定をされたことに伴って、先ほどお示しをいただいた人口の甲乙丙から、今度は5段階にということだと思うんですが、道路占用料という、国には準じていないような形で、5段階の中の6万707円でもないし2万7,370円でもないという金額ですので、自治体が条例で改正をできるというふうに理解をしていいでしょうか。 87 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 88 ◯土木部長 道路法の占用料の徴収につきましては、国はその施行令で、そして自治体はその条例で定めるというふうに道路法上なってございますので、実際、そういうところになります。 89 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 90 ◯委員(盛田眞弓君) 条例で改正できるというふうなことなので、今回は平成27年の固定資産税の評価額に基づいて算定をしたというふうにありますが、この理由をもう一度お願いします。 91 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 92 ◯土木部長 先ほどから申し上げているように、道路法の占用料算定の基本的な考え方というのは、その土地の使用する対価であるという考え方から、最新の固定資産税評価額を用いて算定したというものでございます。 93 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 94 ◯委員(盛田眞弓君) そうすると、固定資産税の評価額が変動したら、道路占用料も連動して改定をされるのか。 95 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 96 ◯土木部長 基本的に固定資産税の評価額につきましては、3年に一度の改定が行われていると認識しております。当然のことながら、占用料を改定するかどうかは別といたしまして、その3年ごとにチェックはしていきたいと思っております。 97 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 98 ◯委員(盛田眞弓君) そうすると、固定資産税は多分高くなっていくということはなかなか見込めないとも言えませんが、3年ごとに一度、チェックをして、占用料をどうするかというのは検討ということです。  今回の改定をすることによって、今、議案第169から第172号までの都市局、それから建設局両方にまたがるんですけど、千葉市の影響額というのは、道路と都市公園と法定外水路と河川管理の合計でどのぐらい減るのか、わかりますか。 99 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 100 ◯土木部長 四つの占用料合計で、影響額としまして1億5,720万3,000円となってございます。 101 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 102 ◯委員(盛田眞弓君) 1億5,720万3,000円が収入減というふうなことだと思うんですが、今回、国が変えたことの道路占用料を改定する、しないとあると思うんですが、改定をしないと、国からのペナルティーとかがあるのかどうか、確認をしたいと思います。 103 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 104 ◯土木部長 先ほど申し上げましたように、地方自治体が管理している道路の占用料については、条例で定めるということになってございますので、ペナルティーというのは聞いたことはございませんし、ないと認識しております。 105 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 106 ◯委員(盛田眞弓君) 実は、日本共産党の市議団は、2005年の第2回定例会だというふうに思うんですが、市議団として道路占用料の条例の一部改正の提案をしておりまして、それについて、ちょっと大分前にはなるんですが、そのときの見解というか、もしわかればお願いします。 107 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 108 ◯土木部長 済みません、細かくまではあれですけども、たしか独自条例の中で、通常の施行令よりも1.2倍だったかな、ぐらい高く取ったらどうでしょうかというような提案だったかと思います。それについては、先ほどから本当に申し上げていますが、土地の占用料、当時は甲乙丙という区分でございました。あれは人口区分で決めておりまして、国の国道だけでなく、それに全ての自治体がぶら下がっていたような状況でございます。要するに、東京23区と50万人以上の都市はもう、先ほど示した5万1,000円ですというような状況でございましたので、これを逸脱した形の中で、千葉市だけを少し高くするとかということについては、条理上の制約と申し上げますか、平等原則みたいなものからちょっと外れてくるのかなという考えだったんだと思います。 109 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 110 ◯委員(盛田眞弓君) 10年前に市議団が提案をした中身というのは、条例で定めるということにあるので、地方自治権というものの確立というのと、それから自主財源を確保するという、そうした視点で、なおかつ財政健全化ということもこの中では一つ提案の中に入っているんです。今回、国が変えたことによって、平等なというふうな、土地の対価であるというふうなことなんですけれども、実際には、今回、影響がたくさんあるというのは電柱と、それから電話柱というふうなことに主にはなるかと思うんですが、あとガス管なども含めますけど、NTTとか、それから東京電力、東京ガスといった大手の企業ということでありますので、改定前の単価であっても、変えなくても支障はないというふうには思うんですが、この辺はいかがでしょうか。 111 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 112 ◯土木部長 確かに、占用料の減少というものは、財源確保という観点から見れば、かなりつらいところかとは思います。委員おっしゃりますのは、大企業だからという視点なのかなと思います。もうちょっと大企業から多くもらってもというか、影響余りないんじゃないのというような視点でございます。まあ、いろいろな考え方あるかとは思いますが、私どもは、やはり占用料算定の基本的な考え方は、土地を利用する対価であるということから、占用者によって負担を変えるということは、公平性の観点からもふさわしくないものと考えております。
     また、ガス、水道、電気等については、ライフラインの一翼を担っているという観点も考慮する必要もあるのかなと考えております。  いずれにいたしましても、占用料の単価の設定については、条例で定めるということでございますので、ある程度の裁量権はあるにせよ、条理上の制限、公益性ですとか平等原則ですとか、こういうものについては、やはり受けるものであって、今回の改正は、市の土地の価格を適正に反映するというものでございますので、御理解をいただければと思っております。 113 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 114 ◯委員(盛田眞弓君) 今回、1億5,720万3,000円というものが確かにつらいと。自主財源の確保といった場合に、ほかにどこがあるかということも考えられますが、道路という公共の上に占用の、特別に利用するということですから、もちろん、道路を歩いただけで課税されるわけではありませんので、一般の市民の皆さんがどうかというよりは、公共のところを提供して特別に、まあライフラインのお話ありましたけど、それなりに所得の違いというか、大きな企業の果たす役割と、それから、要は、課税負担のあるところと、それからないところは、もともとその差があっていいものだというふうなことは一つはあると思うんです。税の公平性って、全部が同じ金額でいいということではないので、そういった意味からいえば、今回、改定をすることで、多分、下がっても上がっても、余り関係ないというか、その事業の運営に余り関係のないというふうなところの思われるものであれば、千葉市で独自にその条例をつくることができるというふうなことでいえば、何が公平かという考え方はあるかと思いますけど、私どもはやっぱり、地方分権で、国の言うことのとおりじゃなくていいということであれば、独自に自主財源の確保も含めて検討されるべきではなかったかなというふうなことは申し上げておきたいと思います。  以上です。 115 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 116 ◯委員(中島賢治君) 済みません、ちょっと確認なんですけれども、議案第169号、道路占用の件なんですが、新旧対照表のところで水道管、下水道管、ガス管のところ、下に外径が0.07メートル以上0.1メートル未満というと、7センチから10センチという解釈になろうかと思うんですが、これ、何を言っているんですかね、この管は。 117 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員、一問一答でいいですか。 118 ◯委員(中島賢治君) 一問一答。 119 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 120 ◯土木部長 申しわけございません。これ、主な占用物件という形で書かさせていただいております。管につきましては、当然のことながら、管径がいろいろございます。1センチ、2センチぐらいのものから1メートル以上のものまで、水道管、下水道管ですとか、そういうものがございますので、その代表的な例をここに記載させていただいた次第でございます。 121 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 122 ◯委員(中島賢治君) ごめんなさいね。要は、道路の中に入っている管は、全て占用料ということで取るということでよろしいんですかね。(土木部長「はい」と呼ぶ)いいです、いいです。  それで、そうなりますと、これ、水道管というと、千葉市水道局もありますよね。下水道というと、千葉市下水道。そうすると、この水道、下水道が市のほうに占用料を現実的に今払っている状態なんですか。 123 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 124 ◯土木部長 水道、下水道につきましては、このほか、条例に定めておりませんが、減免規定というのがございまして、実質上は払ってございません。ですから、ここで言うと、主なものはガスです。 125 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 126 ◯委員(中島賢治君) はい、了解しました。これ、もし払っているんであれば、使用料を下げてもらおうかなというふうに今言おうと思ったところなんですが、減免ということであれば了解しました。 127 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 128 ◯委員長(秋葉忠雄君) 御発言がなければ、逐一採決いたします。  お諮りいたします。議案第169号・千葉市道路占用料条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 129 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成多数、よって、議案第169号は原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第170号・千葉市都市公園条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 130 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成多数、よって、議案第170号は原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第171号・千葉市法定外水路条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 131 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成多数、よって、議案第171号は原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第172号・千葉市河川管理条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 132 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成多数、よって、議案第172号は原案のとおり可決されました。  それでは、説明員の入れかえを行います。御苦労さまでした。             [都市局職員入れかえ、建設局退室]               議案自第204号至第207号審査 133 ◯委員長(秋葉忠雄君) 次に、議案第204号・亥鼻公園集会所に係る指定管理者の指定について、議案第205号・都市緑化植物園みどりの相談所に係る指定管理者の指定について、議案第206号・稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設に係る指定管理者の指定について、及び議案第207号・千葉マリンスタジアムに係る指定管理者の指定についてですが、いずれも指定管理者の指定に伴うものでありますので、これら4議案を一括議題といたします。  それでは、当局の説明をお願いいたします。公園緑地部長。 134 ◯公園緑地部長 公園緑地部でございます。  指定管理者の指定について御説明させていただきます。  一般議案についての御説明です。4件ございまして、議案第204号から第207号の指定管理者の指定についてでございます。  都市局議案説明資料の30ページをお願いいたします。  まず初めに、亥鼻公園集会所でございます。  1の提案理由でございますが、亥鼻公園集会所の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議決を求めるものでございます。  次に、2の議案の内容ですが、(1)の施設の名称及び所在地は記載のとおりでございます。  (2)の指定管理者の名称等は、株式会社塚原緑地研究所で、千葉市美浜区真砂3丁目3番7号、代表者が代表取締役、塚原道夫でございます。  (3)の指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。  (4)の申請者数及び名称等は、申請者数が1者で、株式会社塚原緑地研究所でございます。  (5)の選定経過は記載のとおりであり、11月11日に指定管理予定候補者と仮協定を締結いたしました。  次のページをお願いいたします。  (6)の選定理由については、千葉市都市局指定管理者選定評価委員会が審議した答申を踏まえ、指定管理者として施設の管理を適切かつ確実に行うことができる者と判断されたためでございます。  (7)の指定管理者選定評価委員会の答申の概要、審査の結果についてですが、選定評価委員会からは、アの指定管理予定候補者とすべき者については、株式会社塚原緑地研究所で、イの指定管理予定候補者の選定理由については、(ア)の募集要項及び管理運営の基準で定める水準を満たしているなどの記載のとおり、3項目について答申をいただいております。  ウの審査結果につきましては、委員5人の平均点が記載されておりまして、106.8点でございます。詳細は33ページに添付してございます。  (8)の都市局指定管理者選定評価委員会公園部会の委員構成は、記載のとおりでございます。  (9)の指定管理者の概要についてですが、アの設立時期から、次のページになりますが、キの主な施設管理の実績をそれぞれ記載してございます。また、当該指定管理者は、現在の指定管理者と同一ですので、オの当該施設の管理実績及びカの指定管理者総合評価シートを34ページ以降に添付してございます。  36ページをお願いいたします。  次に、都市緑化植物園みどりの相談所でございます。  1の提案理由でございますが、先ほどの亥鼻公園集会所と同様に、都市緑化植物園みどりの相談所の指定管理者を指定することについて、議決を求めるものでございます。  次に、2の議案の内容ですが、(1)の施設の名称及び所在地は記載のとおりでございます。  (2)の指定管理者の名称等は、一般財団法人千葉県まちづくり公社で、千葉市中央区富士見2丁目3番1号、代表者が理事長、赤塚稔でございます。  (3)の指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。  (4)の申請者数及び名称等は、申請者数が3者で、一般財団法人千葉県まちづくり公社、一般社団法人千葉市園芸協会、株式会社塚原緑地研究所でございます。  (5)の選定経過については記載のとおりであり、11月11日に指定管理予定候補者と仮協定を締結いたしました。  次のページをお願いいたします。  (6)の選定理由は、千葉市都市局指定管理者選定評価委員会が審議した答申を踏まえ、指定管理者として施設の管理を適切かつ確実に行うことができる者と判断されたためでございます。  (7)の指定管理者選定評価委員会の答申の概要、審査の結果についてですが、選定評価委員会からは、アの指定管理予定候補者とすべき者は、一般財団法人千葉県まちづくり公社で、イの指定管理予定候補者の選定理由は、(ア)審査項目の合計点が最も高いものであるなど、以下のとおり3項目について答申をいただいております。  ウの審査結果は、委員5人の平均点を記載してございます。一般財団法人千葉県まちづくり公社が114.8点、一般社団法人千葉市園芸協会107.4点、株式会社塚原緑地研究所が113.6点でございます。詳細は39ページに添付してございます。  (8)の都市局指定管理者選定評価委員会公園部会の委員構成は、記載のとおりでございます。  (9)の指定管理者の概要は、アの設立時期から、次のページになりますが、オの主な施設管理の実績をそれぞれ記載してございます。  40ページをお願いいたします。  次に、稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設でございます。  1の提案理由ですが、さきの2施設と同様に、稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設の指定管理者を指定することについて、議決を求めるものでございます。  次に、2の議案の内容ですが、(1)の施設の名称及び所在地は、記載のとおりでございます。  (2)の指定管理者の名称等は、公益財団法人千葉市みどりの協会で、千葉市美浜区高浜7丁目1番1号、代表者が理事長、鈴木英一でございます。  (3)の指定期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間でございます。  (4)の選定経過は記載のとおりであり、11月16日に指定管理予定候補者と仮協定を締結いたしました。  次のページをお願いいたします。  (5)選定理由については、選定基準に基づき審査した結果、稲毛海浜公園教養施設の管理を適切かつ確実に行うことができる者と判断されたためでございます。また、非公募とした理由は、平成29年度以降の本施設を含む稲毛海浜公園内の各施設の管理運営者を公募により選定するまでの間、暫定的に管理運営を行う者を指定する必要があったためでございます。  (6)の指定管理者選定評価委員会の答申の概要は、選定評価委員会からは、アの指定管理予定候補者とすべき者は、公益財団法人千葉市みどりの協会で、イの指定管理予定候補者の選定理由は、(5)の選定理由に記載のとおりでございます。  (7)都市局指定管理者選定評価委員会公園部会の委員構成については、記載のとおりでございます。  (8)の指定管理者の概要は、アの設立時期からカの主な施設管理の実績までをそれぞれ記載してございます。また、当該指定管理者は現在の指定管理者と同一ですので、エの当該施設の管理実績、及びオの指定管理者総合評価シートを42ページ以降に添付してございます。  46ページをお願いいたします。  次に、千葉マリンスタジアムでございます。こちらは債務負担行為の設定がありませんので、一般議案のみとなります。  1の提案理由でございますが、さきの3施設と同様に、千葉マリンスタジアムの指定管理者を指定することについて、議決を求めるものでございます。  次に、2の議案の内容ですが、(1)の施設の名称及び所在地は、千葉マリンスタジアムで、千葉市美浜区美浜1番地でございます。  (2)の指定管理者の名称等は、株式会社千葉ロッテマリーンズで、東京都新宿区西新宿3丁目20番1号、代表者が代表取締役、重光武雄でございます。  (3)の指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。  (4)の選定経過については記載のとおりであり、11月17日に指定管理予定候補者と仮協定を締結いたしました。  (5)の選定理由については、選定基準に基づき審査した結果、千葉マリンスタジアムの管理を適切かつ確実に行うことができる者と判断されたためでございます。また、非公募とした理由は、市民が利用する市民球場と市民が見て楽しむことのできるプロ野球のフランチャイズ球場の両立を図り、円滑な調整ができることや、プロ野球開催時には興行主の視点からも、球場周辺を含め、試合前のイベント、飲食・物販事業を効果的に展開することができ、千葉マリンスタジアムのにぎわいづくりに貢献できるためでございます。  次のページをお願いいたします。  (6)の指定管理者選定評価委員会の答申の概要についてですが、選定評価委員会からは、アの指定管理予定候補者とすべき者は、株式会社千葉ロッテマリーンズで、イの指定管理予定候補者の選定理由については、(5)選定理由に記載のとおりでございます。  (7)の都市局指定管理者選定評価委員会スポーツ部会の委員構成は、記載のとおりでございます。  (8)の指定管理者の概要については、アの設立時期からキの主な施設管理の実績をそれぞれ記載してございます。また、当該指定管理者は現在の指定管理者と同一ですので、オの当該施設の管理実績、及びカの指定管理者総合評価シートを48ページ以降に添付してございます。  説明は以上でございます。 135 ◯委員長(秋葉忠雄君) 御質疑等がありましたらお願いをいたします。岩崎委員。 136 ◯委員(岩崎明子君) 一問一答でお願いいたします。  最初に、議案第204号の亥鼻公園の集会所の指定管理についてなんですけども、こちらは、公募をしたけれども、1者しか申請者がいなくてということで、選定評価委員会のつけた得点が、140点満点で106.8点という点数だったんですけれども、もう一つの第205号のほうを見ても、ちょっと低い点数なのかなという気が少ししているんですけども、これ、何点未満だったら候補者としないとかいう決まりというのはあるんでしょうか。 137 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 138 ◯公園緑地部長 委員方の点数をつけた点数によって、何点以上、何点以下という規定は特にございません。
    139 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 140 ◯委員(岩崎明子君) わかりました。ありがとうございます。  あと、この施設の利用者の推移なんですけれども、平成23年から25年までちょっと減少傾向で、26年で少し持ち直したという感じになっていると思うんですけれども、この塚原緑地さんから、今後、利用者をふやすための具体的な提案はなされているでしょうか。 141 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 142 ◯公園緑地部長 利用者の推移でございますけども、この亥鼻公園集会所というのは、御存じかと思うんですけど、千葉公園の脇におだんご屋さんがございまして、おだんご屋さんの裏の集会所になります。(「千葉城の脇です」と呼ぶ者あり)済みません、千葉城の脇です。おだんご屋さんの裏の集会所になります。ですから、人数の増減というのは、一時、コスプレ利用がかなり多うございまして、それで利用者がふえてきているという現状でございます。  それと、その利用について、塚原緑地のほうから、おだんご屋さんのほうの運営もそうですけども、周辺の施設との共同による講座や、一つは亥鼻山の秋祭等のイベント等の開催を行うという、今、実際にも行っているんですけども、それ以上に、周辺を含めた開催を行うということで提案がされてございます。 143 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 144 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございます。  ちょっと外れるかもしれないんですけど、いのはな亭としてホームページがつくられていると思うんですけれども、そのホームページも塚原さんのところでやってらっしゃると考えていいんでしょうか。 145 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 146 ◯公園緑地部長 塚原緑地のほうでつくっております。 147 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 148 ◯委員(岩崎明子君) はい、ありがとうございました。  このいのはな亭のホームページは、割と見やすくて、すごく情報がわかりやすくて、よくできていると思うので、こういったことも集客に役立っていると思うので、これからも市内外にアピールして、利用者をふやしていっていただければと思っています。  次、議案第205号のみどりの相談所の指定管理についてなんですけど、これ、第204号と違って、点数の満点が145点となっていて、特別提案というのが5点分入ってるみたいなんですが、その特別提案というのの内容はどういったことなんでしょうか。 149 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園管理課長。 150 ◯公園管理課長 公園管理課、竹本でございます。  今回、予定候補者からの特別提案としましては、例えばネットワークの利用ということで、予定候補者が県立公園におけますみどりの相談所の指定管理をしてますので、そういったところとのネットワークを生かして運営していきたいというような提案がありました。  それからあと、自社で生産しております草花等を植物園の中で活用していきたいというような提案もございました。  以上でございます。 151 ◯委員長(秋葉忠雄君) よろしいですか。はい、岩崎委員。 152 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。  次にちょっと行きまして、議案第206号の稲毛海浜公園の指定管理の件なんですけれども、これは、公園内の五つの施設を一括で、1年間のみ非公募で指定管理にするっていう形なんですけれども、平成29年度以降は、公募で5年間で一括というふうに考えていらっしゃるのかどうか。 153 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 154 ◯公園緑地部長 平成29年度以降の稲毛海浜公園の5施設については、公募により募集したいということで考えておりますけど、その内容については28年度中に整理をして、募集要項等を作成して公表してまいりたいと思います。 155 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 156 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。  あと、入館者数が若干減少傾向なんですけれども、ふやすための提案はみどりの協会さんから何かございましたでしょうか。 157 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園管理課長。 158 ◯公園管理課長 公園管理課でございます。  入場者をふやすための提案としまして、例えば人が入りづらい時期、夏ですとか冬場、そういった時期につきましては、セールスを兼ねて、無料で入館していただくような期間を設けたいということで提案がございました。  それ以外にも、通常、料金をお支払いいただく期間につきましても、これまでの事業への取り組みを見直して、より魅力ある展示をしていきたいという内容でございました。 159 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 160 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。  1年間ということですので、できることは限られると思いますが、ぜひ集客に努力していただきたいと思いますし、次の公募のときは、ぜひ地元の事業者が指定管理に多数手を挙げられるように、五つの施設をできれば一括ではなくて、分割して公募がかけられるように検討していただきたいと思います。ありがとうございました。 161 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかにございますでしょうか。蛭田委員。 162 ◯委員(蛭田浩文君) 一括でお願いします。  ちょっと確認というか教えていただきたいんですけども、議案第204号、亥鼻公園と、ここは1者で塚原緑地研究所になってまして、次のところが3者で、まあ結果的には千葉県まちづくり公社というふうになっているんですけども、塚原緑地さんのところの、審査員の方は両方とも同じ5名の方がやっているんですけども、この中の2番の(2)団体の経営及び財務状況というところで、3人の方が1点というつけ方をしてるんですけども、その選定評価委員会の中で何かその辺のやりとりというか、この指定管理審査項目の定めている中で、何が劣って1点とつけているのか。何かその辺の議論があったのかどうか、そこら辺だけ教えていただければと思います。 163 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 164 ◯公園緑地部長 都市局選定評価委員会の公園部会の採点表のほうで、確かに団体の経営及び財務状況のところに、1点が3名、3点が2名ということで挙がっているんですけど、この財務状況というのは、単年度の財務ではなくて複数年の財務を挙げていただいておりまして、過去の会社としての施設への投資に若干の借り入れがあって、それを返済しているということで、それは今年度までにおおむね解消されているという、その以前の経緯をこの委員の方の中に会計士さんがいらっしゃいますので、改善されているけども、そういうものがあったというコメントの中で、1点が3人ございますので、委員の中で協議していただいております。その結果、この塚原緑地ということで答申を受けた次第でございます。 165 ◯委員長(秋葉忠雄君) 蛭田委員。 166 ◯委員(蛭田浩文君) わかりました。そういうことであればあれですけども、答申の概要、審査結果ということで選定理由がいろいろ、ア、イ、ウって書いていますので、特に反対するとかそういうのはないんですけども、指定管理者、今回、ほかの議案でも結構多くて、その選定のところで、結構、1人の委員の点数でがらっと変わってしまうというところもほかのところであって、この指定管理の制度自体、これ批判することじゃないんですけども、これでもう3回目、2015年で3回目ぐらいになると思うんですけども、その辺も含めてこのあり方って言うんですかね、もう一度精査って言うんですかね、していただきながら、またいい方向に持っていくように取り組んでいただければと思います。  以上です。 167 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。桜井委員。 168 ◯委員(桜井秀夫君) 仕組みで1点だけ確認させていただきたいと思います。なので、議案第204号という形でよろしいのかと思います。  先ほど来から岩崎委員、蛭田委員の質問があって、御答弁いただいているわけなんですが、そもそもの仕組みのことでちょっと、このままだと、私たち市民には誤解をするような若干答弁があったのかなと思います。要は、相対評価の話をされてるんですが、トータルで何点未満だったら1者でも通しませんよとか、そういう話を先ほど、で、そういった基準はないんだといったお話ですけども、やっぱり必ず絶対評価というのはあるはずなので、絶対評価基準はですね。そこはやっぱりきちんと紹介していただいたほうがいいのかなと。  例えば、こういう細目というか、細かい項目でも、0点というのがあれば、それはもう適格除外しちゃうんだみたいな、もう外しちゃうんだみたいなことがあれば、そういうのを教えていただきたいですし、そういう仕組みがあるんであれば、それはそれで、そういう実績があるのかどうかというのはお聞きしたいところでございます。 169 ◯委員長(秋葉忠雄君) 答弁は。公園管理課長。 170 ◯公園管理課長 公園管理課でございます。  採点の基準でございますが、例えば、団体の経営及び財務状況、これについて配点が5点でございますが、これが全ての委員が0点とした場合は、直ちに失格となります。このような項目が、成果指標の数値目標達成の考え方でありますとか収入支出見積の妥当性、これら重要項目について、全ての委員が0点とした場合は、直ちに失格となるような制度でございます。(桜井委員「あと、そういった対象者がいたかどうか」と呼ぶ) 171 ◯委員長(秋葉忠雄君) 対象者がいたかどうか。業務改革推進課行政改革担当課長。 172 ◯業務改革推進課行政改革担当課長 行政改革担当課長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  これまで、そういった実績はございません。なお、一応、足切りということではないのですが、市が求める基準の最低水準を満たせば、全体として6割の点数が獲得できるような設計となっております。  以上でございます。 173 ◯委員長(秋葉忠雄君) 桜井委員。 174 ◯委員(桜井秀夫君) ありがとうございました。絶対基準が一応あるんだということで、あと、そういった仕組みができていると。  ただ、全ての委員が0点というのは、なかなか発生しにくい状況でもあると思いますので、例えば今後、ですからここの委員会だけの話じゃなくて、大きな話になっちゃうんですけども、例えば5点配点中の1点評価であるとか、10点配点中の2点評価ぐらいは、何かちょっと特別な説明が積極的にあってもいいのかなというか、今後、そんな仕組みも全体として考えてもいいのかなというふうに思います。  以上でございます。 175 ◯委員長(秋葉忠雄君) 石橋委員。 176 ◯委員(石橋 毅君) 細かいことで申しわけございません。今の塚原緑地の件で、さっき、1点、1点、1点というのは、団体の経営及び財務状況というのは、5人中3人が1点ですよね、審査員が。2名の方が3点で、今度は、一番最後のその他の市長が定める基準でいくと、今度、これが逆になっているんですよね。市内業者の育成という意味でいくと、先ほど、財務のところでは3点つけた委員が1点と。それから今度、1点、1点になっているわけだ。ほかの委員は2点になったり。  だから、こういうバランスの悪いところが、1者しかないから、で、今の話だと、6割以上の点があれば認めなくちゃいけないというようなことで、これで本当に大丈夫なのかどうかというのが一つ疑問が発生するわけですよ。  それからもう一つは、ちょっと関連があって、これは都市緑化植物園が初めてだと思うんだけど、県の公社がここに入ってきて、それでこれの審査をやっていきますと、1、2、3、4、5、六つか七つあるんだけど、3項目が同じ点数で、千葉県のまちづくり公社が得点がよかったのが一つしかないのかな。2番目のやつがよくて、あとは株式会社塚原さんのほうが2項目ぐらいいいんだけど、塚原さんはさっきのところでとっているし、それで今度こちらになると、初めて来る一般財団法人千葉県まちづくり公社。それで、主な実績で見ると、県のものしかやってないよと。そして、今度初めて、規模的に小さなこういうものに入ってきているというようなことに、ちょっと疑問を感じる。  そして、なぜこれを聞くかということになってくると、今までみどりの協会がやっていたのが、これが1年しかここをとってないわけだよね、花の美術館とかその他。ですから、みどりの協会がなくなるんじゃないかと。それで1年にして、そちらのほうに今度、指定管理者が次の選定のときには入ってくるんじゃないかといういらない思惑を持っちゃうんだけどさ。それで、あそこの利用している皆さんからいうと、非常に不安を感じているわけだね、いろんな部会がやっている中で。皆さん方が大丈夫ですよ、安定ですよということを言うけども、非常に、あそこのバラだとか菊だとか、そういうサークルの人たちは……感じてますか、皆さん方、そういう不安な声を聞いてるか。  その2点、ちょっとお聞かせ願います。 177 ◯委員長(秋葉忠雄君) では、2点お願いします。公園緑地部長。 178 ◯公園緑地部長 みどりの相談所の今いろいろなサークル、かなりふえてきておりまして、順調に相談所とサークルの皆さんが親交を深めて実施していると。ちょうど、かなり数が多くなってきたところで、今回、指定管理者が変更になるということですけども、一応、千葉県まちづくり公社、今度新しくなる指定管理者のほうについては、今行っているサークル、その他、ボランティア等については、引き続き支障のないような形で管理を進めてもらいたいということは私どものほうからも伝えてございますし、それの大きな変更はないものと考えております。(石橋委員「それから、採点のやつ。ばらつき」と呼ぶ) 179 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園管理課長。 180 ◯公園管理課長 公園管理課でございます。  採点の結果についてでございますが、委員おっしゃいましたように、確かにまちづくり公社が高くとっている部分と塚原緑地研究所がより高い点をとっている部分がございますが、総体として見た結果、僅差ではございますが、まちづくり公社のほうが上回っておりましたので、その辺で各委員協議の上、まちづくり公社ということで選定したものでございます。  以上です。 181 ◯委員長(秋葉忠雄君) 石橋委員。 182 ◯委員(石橋 毅君) あのね、一番この中でどこに力点を持って審査員が……。もう一つが、ちょっと話変わるけど、審査員が全員同じなんだな、これ。スポーツ部会のどうのこうのって、違いますか。この、今我々が(「公園部会」と呼ぶ者あり)公園部会。  でね、その他市長が定める基準というのは、ここに力点を置けば、当然、千葉県まちづくり公社は16点、それに対して塚原研究所が17.6点なんだよね。この1.6点というのは非常に大きな、千葉市政の中でこれからこういうものをやっていく上で、力点が置かれるのかなというふうに思っておるんですけど、その差が出たのは何だというと、今度、施設の管理を安定して行う能力を有するというのが、33点がまちづくり公社で、塚原が26.2点と、この差がここの総合得点に出てると思うんだけど、どちらが市民のためにいいのかということになると、1番目のやつは同点だよということで。まあ、審査員が決めたんだから、我々とやかく、まあやるんだろうけども、そういう疑問を持たれるようなことをやることのないようにお願いをしたいわけだよ。片方は、ライバルがいないから、専決みたいな感じで亥鼻公園のほうがとりましたよと。今度、こちらに競合がいるとだめですよと。そうすると、千葉市の施設運営管理に関しては、要するに、塚原のほうがなれているかもわからないし、よく理解しているかもわからない。というようなことを、今度また多く出てくるんだけど、次のときにはその辺をよく考えた中でやっていただきたいと。同じ業者が出ててさ、同じようなものをやるのに、片方は負けました、片方は一つだから受かりました。それで千葉市の施設運営、それで市民のこういう娯楽をやっていく場所がばらつきのないようにお願いをしたいというように。  終わります。 183 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 184 ◯委員(中島賢治君) 済みません、確認なんですけれども、私の見落としかどうかあれなんですが、この指定管理は、管理費用は発生しないんですかね。自主的な収入で賄うのか。資料の中に費用的なものがちょっと出てきてないと思うので、まず1点、それを確認したいと思います。 185 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 186 ◯公園緑地部長 指定管理料ですけども、これにつきましては、先ほどの補正議案の中で、亥鼻公園が、5年間で4,359万1,000円、それとみどりの相談所、これについては5年間で2億4,178万円、稲毛海浜公園は、同じく1年で2億4,100万円。マリンスタジアムについては、全て自主ということで。(「マリンは自主」と呼ぶ者あり)ええ。ですから、マリンのほうで全て行うということになります。 187 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 188 ◯委員(中島賢治君) 済みません、よく聞いてなくて、ありがとうございました。  マリンスタジアムのことで1点確認なんですけれども、きのうもちょうど入団発表がありまして、ドラフト7位の高野投手が、熱く冷静にというのを連発してまして、大変私、好感持って、ぜひ来年はマリーンズに優勝してほしいななんて思っているんですけども、片や本体のほうが、今、ロッテごたごた、お家騒動をやっているような状態なので、一説によると、何か身売り話も、球団身売りの話もあるようなこともちょっと聞いてますので、仮にロッテ球団がなくなっちゃった場合は、そのときにまた考えるというような考え方ですか、当局どうでしょうか。 189 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 190 ◯公園緑地部長 今のロッテ球団がなくなるということですが、一応、マリンスタジアムについては、ホームグラウンドということでプロ野球を誘致しているということで、もし仮にロッテがもう、球団自体がなくなるということになると、あそこは完全なる市民球場という運営になるか、もしくは他球団を誘致という一つの方法もあるかと思いますけど、まずそういう話が出たときには、多分、市民球場という形にならざるを得ないのかなとは思っておりますけど、それについてはある程度、今そういうお話があろうかと思いますけども、まだ確実性はございませんので、すぐ、きょうのあしたなくなるということでもなかろうかと思いますので、その辺は慎重に球団のほうとも調整させていただきたいと思います。 191 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 192 ◯委員(中島賢治君) 最悪の話で恐縮なんですが、仮にロッテさんがなくなって、ほかの、今でいうとリクシルあたりが有力だなんていう話も聞いてますので、ぜひ千葉からプロ野球球団がなくならないような努力をしていただければと思います。  終わります。 193 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。盛田委員。 194 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。  指定管理者の指定ということで、議案第204号から第207号までの4議案ということですけれども、この中で指定管理者が今回変わるのは、都市緑化植物園みどりの相談所というふうなことなんですが、市のみどりの協会というところから県に移るということですけど、実質的な違いがあるかどうか、ちょっと伺います。 195 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 196 ◯公園緑地部長 指定管理者が変わるということで、実質的にそのみどりの相談所の中身が変わるかと申されましたが、これは新規のもので変わるということではございません。今まで、みどりの協会が管理者として運営をしてきて、相談所の中でもいろいろなボランティア等も育てていただいて活発的に動いてきたものが、新しい指定管理者だからまた一からということではなくて、それを引き続き運営するとともに、より市民に愛されるみどりの相談所ということでプラスアルファして今以上に活気づけるということを指定管理者の選定のときの協議でしておりますので、今の施設のレベルが落ちるとか、全くゼロから出直すとかということではございませんので、その点については御心配ないかと思います。 197 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 198 ◯委員(盛田眞弓君) 今まで以上にというふうなことで努力をされるということだというふうに思いますが、あとの三つは同じというふうなことになるんだと思うんですけど、議案第205号の亥鼻公園の集会所というのは、さすがに余り、この運営に何か特別な配慮がないと、管理をしている人たちにとってみれば、収益主体で取り組んでいることではないと思いますが、応募も1者ということは、そういうことも反映をしているのかなというふうなことは考えます。  先ほど、点数の問題もありましたけども、もっと魅力のあるというふうなことにすれば、例えば周辺のおだんご屋さんの話もありましたが、今、千葉市は千葉氏というところが急浮上している感はあるんですが、そういうところと含めて、例えば郷土博物館の取り組みとかイベントだとか、そういうとことタイアップをして何かというふうなのが今後あるのかどうか、ちょっと伺います。 199 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 200 ◯公園緑地部長 確かに、今の亥鼻公園につきましては、私どもでお願いしている施設というのは、先ほどもお話ししましたおだんご屋さんの裏にある集会所の管理運営をしていただいているという、かなり狭い場所で、そこだけで運営をしていろいろなものをできるかというと、なかなかこれは難しい状況にあります。その点として、おだんご屋さんで今おだんごを販売するとか、それと、塚原緑地さんのほうが考えているのは、周辺の施設との共同による、もう少しあの場所に来る、盛り上げをする、あと広報活動を活発にする、来ていただくという、あの千葉城、それと亥鼻公園自体に人が集まるようなイベント、そういうものを盛り上げないと、人がだんだん少なくなっているということで、その辺を少し重点に置いて今後運営していきたいということでございますので、広報と周辺施設をいかに取り込むかというところになろうかと思います。 201 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 202 ◯委員(盛田眞弓君) なかなか目的をつくらないと、その集客というふうなことにはならないと思うんですが、厳しいところだなという感は否めません。  これから千葉氏というのを千葉市がどのぐらいの位置づけでやっていくのかっていうことに、これは大きく左右されるかなっていうふうにも思いますので、指定管理者ということで、民間の塚原さんということですけども、本来は市が直接、何かひっくるめていろんなことを考えるところの場所ではないかなということを感じるので、それは意見として言っておきます。  あと、議案第207号のマリンスタジアムなんですが、これも1者というのは、ほかにどこもということはないと思いますので、点数みたいなものも確かに表示がないんですけれども、この間、随分と努力というか工夫をしていただいて、球場に来ていただけた方が楽しめるようにという工夫もあると思うんですが、主なものを少し御紹介いただけますか。
    203 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 204 ◯公園緑地部長 マリンスタジアムにつきましては、開催時にいろいろなアンケート、それと、不都合ではないんですけれども、ちょっと気になるところの御意見をいただいて、常に改善をしていると。それについては、一つは見やすいようなモニター、これについては昨年度、平成26年に103台をマリンスタジアムのほうで設置して、利用者に使いやすいということで改善をしております。  また、ハトのふんとか、そういうふん害についても、専門業者がすぐ対応して、ふんの処理、あとハトの退治等も引き続き行って、今、ハトのふん害というのはない状況になっております。  また、今後の話なんですけども、マリンスタジアム自体が2階、3階建てという高さになっておりますので、利用者のほうから、階段ではなくてスロープだとか、そういう御意見もいただいておりますので、それについても、独自にスロープをつけるなりエレベーターをつくるなり、それの設計等に来年度以降入っていきたいと。すぐにつけるというわけにはいきませんので、まず設計からということでお話は伺っております。 205 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 206 ◯委員(盛田眞弓君) 観客の人が臨場感あふれるということで、観客席のほうなんかも随分と工夫をしていただいているとか、それから何か、ピクニックボックスというのができたというふうなお話なんですが、利用されている方から、アンケートで改善の要望などもあって、そういうのも随分とお店なども工夫されていると思うんですけど、案内が欲しいということが言われておりまして、どこに行けば何があるかというものをもっとわかりやすく表示をしていただけると、せっかく工夫していただいたものが効果が出るのかなと思いますが、そういったお話があるかどうかだけ。 207 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 208 ◯公園緑地部長 マリンスタジアムの席なんですけども、通常の内野席、外野席のみならず、マリンスタジアムについてはフィールドウイングシート、あとベンチサイドファミリーシート、今おっしゃっておりますピクニックボックス、それとパノラマカウンターシート、その他、かなり多い席を設けてございます。ですから、逆に言いますと、これだけの席があるんですけども、どこに行ったらいいかわからないというような、実態としては、ホームページを見て、そのホームページで席を確認して、それを持っていけばまず間違いないと思うんですけども、チケットだけ持って行ったときに、球場のどこにあるかというのはなかなか確認しづらいところもございますので、その辺はロッテのほうに、わかりやすい案内表示ということで、うちのほうからお願いするような形をしたいと思っております。  また、身障者の方につきましては、身障者用の車椅子でそのまま見られるシートもございますけども、身障者、車椅子の方が来たときには、球団職員のほうが一般の内野席に案内して、車椅子を別に置くというサービスも行っておりますけども、それについても、なかなかまだ広報的に周知が薄いということもございますので、その辺もあわせてPRしていきたいと思っております。 209 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 210 ◯委員(盛田眞弓君) はい、わかりました。  指定管理者の指定の問題については、これまでも共産党は、きちんと公的な担保ですとか安定性というふうな問題でいえば、民間さんにお願いをするということどうなのかという意見はこの間ずっと指摘をさせていただいてまいりました。運営団体において、例えばコストということがどうしても発生しますので、その辺が優先をされて、市民の皆さんのサービスが、例えば以前よりもということがないかどうかということをきちっと見ていかなければいけないというふうに思いますし、先ほどの指定のあり方でも、1者だけしかないというような場合について基準をどう考えるのかというふうなことはきちんと定めていただくことも必要になってくるかというふうに思います。基本的には、公平性だとか安定性だとかというふうな問題でいえば、市の管理運営というところが必要なところがもちろんあるんだというふうなことを意見として申し上げさせていただいて、指定管理という問題については賛成しかねるというふうなことの意見でございます。 211 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。小松崎委員。 212 ◯委員(小松崎文嘉君) 御質問させていただきます。一問一答です。  まず、県のまちづくり公社さんのプロパーの数、それから、千葉県の公務員を経験された方の数、それから、ついでに、ちょっと比較をしたいので、みどりの協会のプロパーの数と、公務員を経験された方の数を教えてください。 213 ◯委員長(秋葉忠雄君) すぐ出ますか。出なかったら、後で資料。大丈夫ですか。はい、公園緑地部長。 214 ◯公園緑地部長 県のまちづくり公社のほうの構成について、ちょっと手元にございませんので、後で御報告させていただきます。  それと、みどりの協会のほうについては、職員17名、2名が市退職者ということで、経験者になっております。17名がみどりの協会の職員で、そのほかに2名ということで、両方で19名になります。 215 ◯委員長(秋葉忠雄君) 小松崎委員。 216 ◯委員(小松崎文嘉君) つまり、千葉市の場合はほとんどプロパーなんですが、このまちづくり公社さん、恐らく相当な数の県の職員経験者がいらっしゃると思います。まずそれが1点ですね。  それから、今度、中身に入りますが、特に費用のところですね。たしか前回のときは、費用が書いてありましたよね、比較表に。私も今、どこが幾らでとられたというところは聞いたんですけど、どこどこが入札のときに、コンペディションのときに幾らっていうのをやっぱり出したほうがいいのかなと思います。最低でもその資料がないと、比較がしづらいと思いますよね。ここに書いてあるんですけども、費用の部分で言いますと、確かに費用だけでやっちゃいけないよなんていうことを我々も言ったことはあるので、費用で決めてはいけないとは思いますが、この都市緑化植物園みどりの相談所に関していえば、園芸協会が20点、それから塚原さんが19点なんですが、非常に、この13点と点数が低いんですよね。私、おもんぱかるに、これ、資料つくっているのは県の職員経験者なんですよ。悪いけど、皆さん受ける立場からすると、なれているからわかりますよね。どこに配点を高くすると、うちでとれるなというのがわかると思うんですよ。簡単に言えば、県の下請け機関みたいなことになっちゃうわけですよね、こういうことやっていると。だから、ちゃんとした明確な基準をつくってもらいたいとともに、今回の場合は、値段を安く入れて、見ばえの点数が上がるような企画書をつくってるんじゃないかっていうふうに私は推定します。  その上で言わせてもらいますけども、特に5番、市内産業の振興、それから市内業者の育成、障害者雇用の確保、これについて、採点基準を教えてください。 217 ◯委員長(秋葉忠雄君) 誰。(「基準」と呼ぶ者あり)はい、基準です。公園管理課長。 218 ◯公園管理課長 市内産業の振興につきましては、配点が3点でございまして、応募者の所在地により点数を決定しております。市内業者の場合は3点、準市内業者の場合は2点、市外業者の場合は0点ということでございます。  続きまして、市内業者の育成でございますが、こちらも配点が3点でございまして、まず、ちょっと読み上げさせていただきますが、再委託、発注、調達は、全て市内業者に行う、または多くの事業において、市内業者との連携を図っていくなど、市内業者の育成に関して極めて効果的な提案がなされている。これが3点でございます。  続きまして、再委託、発注、調達は、原則として市内業者に行う、または特定の事業において、市内業者との連携を図っていくなど、市内業者の育成に関する具体的な提案がなされている。こちらが2点でございます。  続きまして、再委託、発注、調達は、可能な限り市内業者に行う、または再委託以外に市内業者の育成を図っていく方策などに関する提案がなされている。こちらが1点でございます。  最後に、市内業者の育成に関する提案がないか、提案があっても、現実性に乏しい。こちらは0点でございます。  続きまして、市内雇用への配慮ですが、配点が3点でございます。施設従業者に占める市内在住者の割合により採点してございまして、市内在住者が8割以上が3点、市内在住者が5割以上8割未満が2点、市内在住者が2割以上5割未満が1点、市内在住者が2割未満の場合は0点となってございます。  以上でございます。(小松崎委員「済みません。3番目聞いたんじゃなくて、4番目なんですよね」と呼ぶ)  失礼しました。障害者雇用の確保でございます。  障害者雇用の確保は、少し複雑な採点方法になっておりまして、A点とB点というのがございまして、それらの合計をとることになってございます。  まずA点でございますが、法定雇用率達成状況です。  法定雇用率を2%以上上回っている場合が2点、法定雇用率を達成している場合が1点、法定雇用率を達成していない場合は0点となります。  また、法定雇用数が1に満たない団体の場合は、障害者を雇用している場合は2点、障害者を雇用していない場合は1点、また、これまで障害者を雇用していない団体の場合は1点となってございます。  次に、B点のほうでございますが、施設における障害者雇用でございますが、施設において新たに障害者を雇用する場合が1点、施設において新たに障害者を雇用しない場合は0点。  これによりまして、A点、B点の合計で点数をつけてございます。  以上です。 219 ◯委員長(秋葉忠雄君) 小松崎委員。 220 ◯委員(小松崎文嘉君) 4番はわかりました。私が勉強不足だったので、よくわかったので、この採点方法はいいと思います。  ただ、1番、2番の市内産業の振興や育成というのは、もう当たり前のことで、これが低いのは致命的だと思いますよね。だから、これはもっと5点とか、もっと高い項目に今後していくべきだと思います。それが意見です。  それから、次のまた質問に移らせていただきますけども、先ほどのでいうと、財務体質とか、こういう問題なんですが、いつ、こういうまちづくり公社っていうのはなくなっても不思議じゃないですよね。今、県とかの動きだと、外郭団体は廃止する。千葉市も恐らくそういうことだと思うんですよ。これ、外郭団体とか職員を減らすとか、そういうことがもとで、もとと言っちゃいけないんですが、本当は当然、質の向上が求められるんですけども、そういったことがあって非公募から公募にするとか、こういう流れになっていて、市の職員のOBとかそういう人たちの再雇用を減らしてでも民間に機会を与えようっていうことなんですけど、こういったことからすると、まあこれは意図して、申しわけありません、皆さんを非難するわけじゃなくて、やられちゃったなというのが私の正直言って意見です。ですから、大企業や県の退職者を引き受けるような施設をうちがやらされているようなことになってはいけないと思うんですよね。  それを根本として言わせてもらいますけども、もともと、この指定管理者制度ができて、それから前回はみどりの協会さんがやって、今回、千葉県まちづくり公社さんになったということの中で、ここから中身になるんですけども、これによって前回まで、非公募というか、みどりの協会さんがもともとやっていたところと、それから、現在、みどりの協会さんがやっている。これによって何か変わったことがあるのか。それから、今後、その変わったところから、将来的にこの数年間の間ですね、ああ、1年なのか、で、まちづくり公社さんがやっていくところについての展望についてはどう思われるか、教えてください。 221 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 222 ◯公園緑地部長 今までみどりの協会さんにお願いして、みどりの協会さんが運営していたことに対して、今度新しくまちづくり公社に変わったということで、大きく変わる部分というのはないかと考えております。  それと、まちづくり公社のこれからの展望なんですけども、一つは、ベースは今まで行っていただいたみどりの協会、これの運営方法は当然引き継いでいただく。特にボランティア等の育成については、同じような形で引き継いでいただくと。それにプラスアルファ、要は、まちづくり公社は、県内で各公園と同じようなみどりの相談所を運営しておりますので、その辺のノウハウ、新しいものをプラスアルファとして今後運営していただくという視点から、その新しい部分というものが実際にどういうものかというのは、今後、まちづくり公社さんのほうの今まで持っているノウハウをどけだけ付加できるのかというところだと思いますので、その辺は逐一、私どものほうで管理というわけではないんですけども、実態に即して、変更のないような形で指導はしていきたいと思っております。 223 ◯委員長(秋葉忠雄君) 小松崎委員。 224 ◯委員(小松崎文嘉君) よくわかりました。  これらについて、先ほどから他の委員からも出てまして、委員によって採点の基準がどうなのかとか、この採点の配点についてどうなのかというところなんですけど、私、裏を返せば、今回、先ほど1年と言いましたけど、3年ですよね。これはラッキーだったなと。ほかの件でこういうことがないように。  それから、できれば県のまちづくり公社さんがたまたま3年間やってくださるそうですから、このノウハウをしっかりと吸収して、やられないような勉強をしていただきたいと思います。(「5年」と呼ぶ者あり)あれ、5年だっけ。あれ、ここに3って書いてあるのは。これ、上か。ごめん、5年ね。  じゃ、5年でやられちゃってますけど、まあ大した金額じゃないと思いますので、ほかにもっと大きな施設を指定管理でとられないようによく予防していただいて、ちゃんと千葉市のプラスになるような、そして、もちろん金額もさることながら、施設の質が向上していくような、今回の都市局については、この数件だったのであれなんですけども、ほかの件もありますので、今後よく気をつけていただいてやっていただければと思います。  以上です。 225 ◯委員長(秋葉忠雄君) ただいま、小松崎委員から質疑がありましたまちづくり公社のプロパーの数と公務員退職者の数、これについては後ほど文書でもらう形でよろしいですか。                [「はい」と呼ぶ者あり] 226 ◯委員長(秋葉忠雄君) では、全員に配付をお願いします。はい、お待たせしました。橋本委員。 227 ◯委員(橋本 登君) では、一問一答じゃないほう。 228 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、では一括で。 229 ◯委員(橋本 登君) 今の小松崎委員と質問がちょっと重複するんですけどね、まず最初に聞きたいことは、県のまちづくり公社の理事長と言うのかな、その長の名前ぐらいは知っているでしょう。それ知ってないと、だって、この人に責任をお願いするので問題があり過ぎるな。それと、みどりの協会のほうの長は誰か。このまず2名の方、ちょっと教えてもらいたいと思います。 230 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 231 ◯公園緑地部長 まず、県のまちづくり公社につきまして、理事長については赤塚稔になります。それと、みどりの協会、こちらの理事長につきましては、鈴木英一になります。 232 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、橋本委員。 233 ◯委員(橋本 登君) それで、この赤塚さんというのは、これまでどういう経歴の方なのか。それから、みどりの協会のほうは、恐らく県職の方だと思うんですけれども、みどりの協会のほうはどういう経歴なのか、ちょっとそれを教えてもらいたいと思います。 234 ◯委員長(秋葉忠雄君) 公園緑地部長。 235 ◯公園緑地部長 この個々の理事長の経歴なんですけども、ちょっと今、手元にもないし、情報も入手してございませんので、入手できる範囲で入手して、御報告したいと思うんですけども。 236 ◯委員長(秋葉忠雄君) よろしいですか。(橋本委員「あと、千葉市の協会のほう聞いたんだけど。みどりの協会のほう」と呼ぶ)  鈴木さんのほうは、公園緑地部長。 237 ◯公園緑地部長 千葉市のみどりの協会の鈴木さんについては、市のOBになります。 238 ◯委員長(秋葉忠雄君) 橋本委員。 239 ◯委員(橋本 登君) これで質問終わりにしますけれども、あのね、どういうことを聞きたいのかというと、千葉市は、平成27年度に海辺のグランドデザインというのを公園緑地部で発表したんですよね。これはもちろん市民の意見も十分聞いてるし、でも、中心になっているのは、やっぱり公園緑地部のほうでやってらっしゃったと思うんですよ。それで私いつも疑問に思っていたのは、県が所有する幕張の浜と検見川の浜のある程度グランドデザインを描きながら、その所有権者は県だと。これ、やっぱり県ときちっとある程度、話し合うだけじゃなくて、協力を得ていかなければ、延長4キロ、日本で最も長い海辺のリゾート、公園緑地というものを本当に市民のために、早く言えば、これから建設していけるのかなというのは心配だったわけ。  それで、私、建設的な方向で考えたんだけども、頭いいなと思ったのは、みどりの協会のほうを1年で、もう入札なしで、平成29年3月までで指定管理者を打ちどめだと。県のまちづくり公社のほうは、植物園のほうを5年間やらせると。今度は恐らく、私の考えでは、県はもう至るところの大きな、青葉の森公園なんかもすばらしいものやっているけど、県内の至るところでやってますから、今の千葉市のこの海辺のグランドデザインの対象地である幕張の浜、検見川の浜、いなげの浜、ここもやっぱり県からいろいろノウハウを入れていかなけりゃいけないなと。これをどういうふうにするのかなと考えていたら、今、こういう形で私は出てきたと思っているんですよ。  それで、これからは、皆さんが懸念しているように、みどりの協会にプロパー17人おいでになると言ったね。県の職員のほうはもっと多いですよね。天下りというか、退職なさった方が65歳までまたそこで働いている方も結構多いわけですよね。だから、そういう点をやっぱり公園緑地部のほうで、千葉市のみどりの協会に働いている方たちの処遇というものもきちっと考えて、そして全体のまちづくりを進めていただければいいなと思うんですよ。恐らく平成29年3月までに、今、みどりの協会でやっている五つの指定管理者というものがそこで終わりになって、これは私の予測ですけどね、県のまちづくり公社っていうのは、もうそこの海辺まで来てるんですよ、指定管理の仕事をしてるのは。花見川汚水処理場というのは、あの上が県のまちづくり公社でやっているんじゃないかな。そして、あそこの駐車場も何か少し県が絡んできている。そういうことを見ると、やっぱり、熊谷さんというのはどう考えているか知らないけど、公園緑地部長さんというのはすごく頭いいなと思って、先行ききちっと見通してそういうことやっている。  もう一つは、やっぱり公が絡まないといけないというのは、私常々思ってたんですよ。それは、動物公園協会、動物園の中で、千葉市動物公園の中で一時、身命にかかわる問題が起きたことがあるの。それは、ベンチで座ってて、子供がひっくり返って、背中から首のほうまで枝に突き刺さって、非常に身命にかかわったということがあったわけね。  今度は話飛びますけど、こっちの幕張の浜、検見川の浜、いなげの浜のあの海辺、もういつも私も散歩しているんですけど、やっぱり危険ですよ、まだまだ。そうすると、問題が起きたときにどこでバックアップするかといったら、これは民間じゃちょっと無理だよね。やっぱり公の施設がかんでないと、なかなか市民が納得できるようなその対策ができないんじゃないかなという気持ちもするんで、まあひとつこれからそういうこともきちっと考えて、今私が話したことを念頭に置きながら、これからの公園づくりをやってもらいたいなと、指定管理者制度を含めてお願いしたいと思います。  以上です。 240 ◯委員長(秋葉忠雄君) ただいま、橋本委員のほうから質疑がありましたまちづくり公社の理事長の経歴についてですけれども、後ほど文書でよろしいでしょうか。                [「はい」と呼ぶ者あり] 241 ◯委員長(秋葉忠雄君) では、できる範囲で、わかる範囲で、文書のほうでよろしくお願いします。  ほかに御発言がなければ、逐一採決をいたします  お諮りいたします。議案第204号・亥鼻公園集会所に係る指定管理者の指定についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 242 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成多数、よって、議案第204号は原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第205号・都市緑化植物園みどりの相談所に係る指定管理者の指定についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 243 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成多数、よって、議案第205号は原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第206号・稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設に係る指定管理者の指定についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 244 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成多数、よって、議案第206号は原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第207号・千葉マリンスタジアムに係る指定管理者の指定についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 245 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成多数、よって、議案第207号は原案のとおり可決されました。  委員の皆さんにお伺いいたします。この後、議案3件、陳情2件の審査が控えておりますが、正午をかなり過ぎましたので、ここで休憩としたいと思いますが、よろしいでしょうか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] 246 ◯委員長(秋葉忠雄君) それでは、暫時休憩いたします。再開は1時15分を予定してますので、よろしくお願いします。                  午後0時27分休憩                  午後1時14分開議 247 ◯委員長(秋葉忠雄君) では、休憩前に引き続き委員会を開きます。
                     議案第167号審査 248 ◯委員長(秋葉忠雄君) 議案第167号・千葉市建築審査会条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いします。はい、建築部長。 249 ◯建築部長 それでは、お手元の都市局議案説明資料の4ページをお願いいたします。  議案第167号は、千葉市建築審査会条例の一部改正でございます。  1、改正の趣旨は、平成27年6月26日に公布された、いわゆる地方分権一括法により、建築基準法から建築審査会の委員の任期に関する規定が削除され、条例に委任する改正がなされたことに伴い、本条例の所要の改正を行うものでございます。  あわせて、他の法令または条例に基づく同意等の求めに応じ、建築審査会の会議を招集するための所要の改正を行うものでございます。  2、改正の内容は、(1)地方分権一括法による所要の改正として、建築基準法の改正に伴い、建築審査会の委員の任期に関する次のアからウの規定を千葉市建築審査会条例に加えるものでございます。  (2)会議を招集するための所要の改正としては、ア、建築基準法に基づく同意のための会議の招集に関する規定に、マンション建替え円滑化法の規定で準用する同意と、千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の規定に基づく同意のための招集を新たに加える。イ、建築基準法に基づく裁決のための会議の招集に関する規定に、マンション建替え円滑化法の規定で準用する裁決のための招集を新たに加えるの2点でございます。  3、施行期日は、平成28年4月1日といたします。  なお、マンション建替え円滑化法の一部改正の内容につきましては、次の5ページに記載のとおりです。  要約いたしますと、地震に対する安全性が確保されていないマンションの建てかえや除却等の円滑化を図るため、除却する必要がある旨の認定を受けたマンションの建てかえをする際、容積率制限を緩和することができるように改正がなされ、この容積率の許可をする場合に、あらかじめ建築審査会の同意を得ることとされたものです。  以上が、議案の概要でございます。  なお、6ページから7ページまでは、新旧対照表です。  説明は以上でございます。 250 ◯委員長(秋葉忠雄君) ありがとうございます。御質疑等がありましたら、お願いをいたします。盛田委員。 251 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。  今度の改正については、地方分権一括法ということが決まって、それで委員の任期に関する規定が削除されたので、新たにこの条例でということだと思いますが、具体的には、何か変更点というものがあるのかどうかというのをまず伺います。 252 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、建築部長。 253 ◯建築部長 まず、委員の任期でございますが、これまでは建築基準法で2年という規定でございました。それが削除されたということで、これまで条例には、この任期について記載がございませんでしたけれども、今回2年と明記するというふうに改正をいたします。  以上です。 254 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 255 ◯委員(盛田眞弓君) 内容については、全く変わらないという理解でよろしいでしょうか。 256 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 257 ◯建築部長 はい、そのとおりでございます。 258 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 259 ◯委員(盛田眞弓君) これ、もう一つは、委員会の招集についてで、この二つだと思うんですが、そちらの審査会の会議の状況というのはこれまではどうだったのか、伺います。 260 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 261 ◯建築部長 開催の回数でございますでしょうか。毎月1回開催しておりました。 262 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 263 ◯委員(盛田眞弓君) 年間12回ということで、今度これによると、マンション建替え円滑化法というものに従って、同意が必要であるというふうな場合は招集されるということなので、これまでの年12回に限らずということになるんでしょうか。 264 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築管理課長。 265 ◯建築管理課長 建築管理課長でございます。  マンション建替え等の円滑化に関する法律において、耐震性の乏しい、劣るものについて、建てかえに関して許可を使うという制度が新たに昨年できたわけですけれども、実際にこのマンション建替え円滑化法における相談等はいまだ一切ございませんので、今のところ、すぐそれをさらに建てかえをする、新たに建てかえるときのマンションに対する特例許可でございますから、いきなりこれが審査会に出てくるということは想定してございません。  なお、仮に出てきたとしましても、通常、毎月1回、年12回開催という審査会のスケジュールの中で、それぞれこなすことになろうかと、今は考えております。 266 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 267 ◯委員(盛田眞弓君) わかりました。  今回の条例の改正によって、何か大きく事が変わるということではないということがわかりました。ありがとうございます。 268 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 269 ◯委員長(秋葉忠雄君) 御発言がなければ、採決をいたします。  お諮りいたします。議案第167号・千葉市建築審査会条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 270 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成全員、よって、議案第167号は原案のとおり可決されました。                  議案第168号審査 271 ◯委員長(秋葉忠雄君) 次に、議案第168号・千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。建築部長。 272 ◯建築部長 それでは、都市局議案説明資料の8ページをお願いいたします。  議案第168号は、千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてでございます。  1、改正の趣旨ですが、平成27年8月28日に、高田町地区地区計画の変更が都市計画決定され、日常生活に必要な店舗等を建築可能とするため、地区整備計画に住宅地と利便地を定め、利便地における建築物の用途の制限が新たに規定されたことから、所要の改正を行うものでございます。  また、同日、稲毛海岸5丁目南地区地区計画が都市計画決定され、地区整備計画区域が定められたことから、当該区域を本条例の適用範囲とするため、所要の改正を行うものでございます。  2、改正の内容につきまして、地区別に御説明申し上げます。  (1)高田町地区地区計画は、既に条例化しておりますが、今回一部変更しようとするものです。  ア、制限の内容は、1)建築物の用途の制限から、6)建築物の高さの最高限度までの6項目で、項目の変更はございません。  イ、変更事項ですが、改正前は地区についての記載はなく、全体が一つの地区であり、制限の内容は、改正後の住宅地の内容と同様です。改正後は、地区を住宅地と利便地の2地区に区分し、制限の内容は、住宅地は改正前と同じですが、利便地は建築物の用途の制限を新たに規定し、他の事項は改正前と同様でございます。  (2)稲毛海岸5丁目南地区地区計画は、新たに条例に規定するもので、制限の内容は、建築物の高さの最高限度です。  それではまず、高田町地区地区計画について詳しく御説明申し上げます。  次のページをお願いいたします。  位置図でございます。  高田町地区は、図の中央、赤い線で囲んだ区域で、JR外房線誉田駅より北約800メートルに位置しています。  次のページをお願いします。  計画図でございます。  赤い線で囲んだ区域が地区計画区域で、面積は約19.7ヘクタールです。現在の地区整備計画区域は、住宅地と利便地の二つの地区に分かれてはおらず、住宅地の制限内容が区域全体に定められております。今回、日常生活に必要な店舗などの機能を導入し、居住環境のより一層の充実を図るため、青い部分を利便地として新たに定めるものでございます。  次のページをお願いいたします。  こちらの表のうち、右側、利便地における建築物の用途の制限を今回新たに定めようとするもので、建築可能な用途は、(1)の一戸建ての住宅、(2)アの物品販売業を営む店舗、イの理髪店、美容院、クリーニング取次店、ウの自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋など、そしてエの診療所です。  次の建築物の容積率の最高限度から、次のページの一番下、建築物の高さの最高限度までの内容につきましては、現状どおりで変更ございません。  次に、稲毛海岸5丁目南地区地区計画について御説明申し上げます。  13ページをお願いいたします。  位置図でございます。  地区計画の区域は、図の中央、赤い線で囲んだ区域で、JR京葉線稲毛海岸駅より北約1キロメートルに位置しています。  次のページをお願いいたします。  計画図でございます。  赤い線で囲んだ区域が地区計画区域で、面積は約3.4ヘクタールです。地区整備計画区域は、A地区とB地区の二つの地区に分かれております。  次のページをお願いいたします。  こちらの表が今回条例で定める制限内容でございます。建築物の高さの最高限度をA地区のみ10メートルと定めるものでございます。  それでは、8ページにお戻りください。  3の施行期日ですが、条例の公布の日といたします。  以上が、議案の概要でございます。  なお、16ページから19ページまでは、新旧対照表です。  説明は以上でございます。 273 ◯委員長(秋葉忠雄君) ありがとうございます。御質疑等がありましたら、お願いをいたします。盛田委員。 274 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。  今回の議案第168号で二つ、高田町と稲毛海岸と出ていますが、一つは一部変更で、一つは新規ということですので、高田町のほうをまず初めにお伺いしますけれども、ここ、すごく大きなというか、広い地域でしたので、これまで住宅の表示しかなかったので非常に懸念していたんですが、利便地というふうなことにしたその基準というのがあれば、お願いします。 275 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、まちづくり推進課長。 276 ◯まちづくり推進課長 まちづくり推進課長でございます。  先ほど申しましたように、非常に大きな住宅の開発でございますので、基本的には、住宅戸数が500戸以上、そして主要な道路に面すること、そして利便地の面積ですけれども、総地区内面積の3%以下ということで、基準を定めてございます。  以上でございます。 277 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 278 ◯委員(盛田眞弓君) 600戸を超えるということですので、住宅地だけではなかなか賄えないというところに、利便地という形で出されたということでした。途中で変更ということなので、たしかこの前に公共の施設としての位置図を見たことがあったんですが、今お示しの中ではなかなかはっきりとわからないんですけれども、住宅として人が張りついたときに、今後どこに何をとかというのが、ほかに公共のものでこういうものはここら辺にというのがあれば、お示しいただければと思います。 279 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築指導課長。 280 ◯建築指導課長 公共施設について御説明させていただきます。前に行きますので、失礼します。  (図面を用いて説明)まず、今回ここが高田町でございます。そして、まずこれがJRの誉田駅でございます。そして、誉田中学校でございます。それと、これが誉田東小学校でございます。そして、誉田保育所。保育園が3カ所ございます。まず、1カ所目が誉田おもいやり保育園、そして、さくらんぼ保育園ということで、もう1カ所はテンダーラビング保育園誉田ということで、これが公共施設ということでございますので、説明は以上でございます。よろしいでしょうか。 281 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中のことじゃなかったの。その今の高田町地区の中で、どうなっているかだと思うんだけれども。まちづくり推進課長。 282 ◯まちづくり推進課長 まちづくり推進課でございます。  (図面を用いて説明)全体の区域内の図面でございます。  おっしゃっている場所につきましては、このピンク色の公益用地でございます。これが約1,650平米ほどございます。あと公園とか、調整池とか、集会所、そういったものを設ける計画になっております。  以上でございます。 283 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 284 ◯委員(盛田眞弓君) はい、外側の地域までお示しいただいたので、非常にわかりやすかったと思います。
     要は、この六百何軒、今多分そこに示されていた青色のところは、来ていただいたところの印かなというふうに思うんですが、まだ全体というふうにはなりませんけれども、これだけ大きな住宅ということになると、若い世代の人たちが来たときにはどうするとか、違う世帯が来たときにはどうするというふうなことで、公共用地として今はっきりおっしゃらなかったのはそういうことがあるのかなと思いますが、いずれここに住宅が全部張りつくような形になったときに、この利便地と言われるところの内容だとか、それから公共的に使えるというふうにしたところだとか、これだけで十分足りるのかどうかということも、ちょっとまだ懸念はあるところです。  特に学校関係については、若い世代が来たときには、今中学校とそれから誉田東小学校というのが近くにあったと思いますけれども、ここは学区としてそこに行くことになるかと思うんですが、今その誉田東小学校の様子、ちょっと課が違うので、状況がわかればでいいんですけれども、子供たちがふえ過ぎて困るとかというような危惧がないかどうか、ちょっと確認したいんですけれども、どうでしょうか。 285 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、まちづくり推進課長。 286 ◯まちづくり推進課長 まちづくり推進課でございます。  おっしゃったとおり、小中学校、2校しかございませんので、教室不足ということも言われておりますので、所管であります教育委員会と必要な対策を協議することというふうに聞いております。中学校については、受け入れ可能である旨、教育委員会からは聞いております。いずれにしましても、教育委員会のほうと調整させていただきながら、進めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 287 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 288 ◯委員(盛田眞弓君) 新しく住宅を購入する方は、当然自分たちの家族がどう住んで、どう生活していくかということを基準に選ぶかというふうに思いますので、ぜひそういったところにまで配慮いただいて、600戸ということは大変大きな数で、まちづくり上もいろいろと懸念というか、検討しなきゃならないことがあるかと思いますけれども、ぜひそういう意見を十分に反映したものでお願いしたいというふうに思います。  引き続き稲毛海岸のほうを伺いたいと思います。  まず、このA地区のみ高さが10メートルということですので、B地区についてはどういう制限があるのか、伺います。 289 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、建築指導課長。 290 ◯建築指導課長 B地区についてでございますけれども、具体的な計画がない中、共同住宅の建設等の可能性を残すために、B地区の高さの制限を設けておりません。規制の高さとしては、ございませんので、31メートルということでございます。 291 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 292 ◯委員(盛田眞弓君) A地区が10メートルまでというふうになったのは、このどっち側に面するんでしょうか。戸建ての住宅が稲毛海岸5丁目というふうに地図で記されているほうにたくさんあるので、日照権を考えての10メートルということだと思うんですが、例えば、このA地区に10メートルまでのどんな用途のものが建つというふうに仮定をしているのか、もしあればお願いします。 293 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 294 ◯建築部長 当該地区の用途地域は中高層住居専用地域でございますので、基本的には、住宅を想定してございます。 295 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 296 ◯委員(盛田眞弓君) A地区も同様に住宅ということですので、B地区の31メートルという高層のものが、これはお日様が当たってくるほうだというふうに思いますが、そういうところで問題はないのか、伺います。 297 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 298 ◯建築部長 この地域には、当然日影規制というものもございますので、その規制というのが隣地境界から一定の距離までは日陰を、時間の制限がございますので、確かに今B地区については高さ制限は直接は設けてございませんけれども、その日影規制とか、高度地区の制限がございますので、31メートルのものがどんと建つというような想定はしてございません。 299 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 300 ◯委員(盛田眞弓君) 今、心配はないということだったんですが、やっぱり日照とか、それから高さについては、本当に慎重にしていただく必要があるかなというふうに思います。基準があっても、その場においての判断だとか、それから先に住んでいる方たちの意見を非常によく聞いていただくということがどうしても必要かなと。基準にあるからいいと、そこまででおさまっているからいいということとはまたちょっと違うと思いますし、それから、高いビルがもし建った場合の風などについては、まだ今規制の対象みたいなものはないかと思うんですが、実際には、風が吹いたときにその風害というのか、ビル風といった影響がないとは言えないので、その辺は高い建物だとか、規制を今していないということですので、きちんと審査をしていただく、住民の皆さんの意見をよく聞くということをお願いしたいと思います。  以上です。 301 ◯委員長(秋葉忠雄君) ありがとうございます。ほかに。小松崎委員。 302 ◯委員(小松崎文嘉君) 私のほうは、稲毛海岸5丁目だけお聞きさせていただきたいと思います。  先ほど盛田委員のほうからもお話がございましたけれども、日影規制です。私なんかは、どっちかというと、戸建てを建てるのには大丈夫なのかという懸念を最初から持っていたんです。これは、住宅が国道357号側に高層住宅を建てて、このB地区あたりとかA地区あたりに低層を建てたほうが、本当はよかったんじゃないかと思うんですけれども……(「ここだめなの」と呼ぶ者あり)下ね。  なので、ちょっとこの規制とか完成図というのが、非常に後追いみたいな形になっているんで、今、盛田委員の言われたような懸念があると思うんです。ですから、もちろん日影規制とかはあるんですが、たしか日影規制も35万円ぐらい払えばオーケーになっちゃったりするようなこともあったりするんじゃないかということを、私非常に危惧しているんですが、それについては何か見解ありますか。 303 ◯委員長(秋葉忠雄君) 一問一答でいきますか。 304 ◯委員(小松崎文嘉君) 一括でいいです。 305 ◯委員長(秋葉忠雄君) ありますか。建築部長。 306 ◯建築部長 日影規制につきましては、隣地との関係とか、建てる建物の形状によっても、実際に日陰のラインを書いてみないと判断いたしかねますので、一概に何メートルまではいいというようなことはないかと考えております。 307 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、小松崎委員。 308 ◯委員(小松崎文嘉君) 答弁はそれでもいいんですけれども、実際には北側斜線、それから、よくマンション建つときありますよね、日影を何メートルごとに落としていってとか。それに反していても、迷惑金とかでなっちゃうこともあるんじゃないかという、今その質問だったんです。 309 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 310 ◯建築部長 規制がございますので、それを超えてということはあり得ません。建てられませんので、確認申請の段階でおりませんので、そういうことはございません。 311 ◯委員長(秋葉忠雄君) 小松崎委員。 312 ◯委員(小松崎文嘉君) それを聞いて安心しましたので、その範囲で、今既存のA地区の方ではなくて、既存のこの字で書いてある、5丁目と書いてあるあたりの方たちのことをよく考えて、完成図を見ながら、このB地区の方たちというのは、建つのが想定のもとでやっているとは思うんですけれども、今既存に建てられている住宅の方たちのこともよく考えて、あと今後こういう計画をするのであれば、本来であれば、逆の構造のほうがよかったんじゃないかなということだけ申し上げて、終わりにします。 313 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。いいですか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 314 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに御発言がなければ、採決をいたします。  お諮りいたします。議案第168号・千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 315 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成全員、よって、議案第168号は原案のとおり可決されました。                  議案第174号審査 316 ◯委員長(秋葉忠雄君) 次に、議案第174号・千葉市営住宅桜木町団地建替建築主体工事に係る工事請負契約についてを議題といたします。  当局の説明をお願いいたします。はい、建築部長。 317 ◯建築部長 それでは、都市局議案説明資料の25ページをお願いいたします。  議案第174号は、千葉市営住宅桜木町団地建替建築主体工事の工事請負契約でございます。  1、契約の概要は記載のとおりで、(4)契約方法は制限つき一般競争入札、総合評価落札方式、(5)契約金額は7億200万円、(7)請負者は松栄・常盤建設共同企業体でございます。  2、建物の概要は、(1)構造、階数、延床面積は、鉄筋コンクリート造3階建て2棟、3,525平方メートルです。(2)戸数は68戸で、間取り別戸数は記載のとおりです。  3、スケジュールは、平成29年3月入居予定でございます。  次のページをお願いいたします。  位置図でございます。  赤枠で示した範囲が桜木町団地です。桜木霊園の北側に位置し、国道51号に近接しております。赤く塗った部分に新しい市営住宅を建設いたします。  次のページをお願いいたします。  配置図でございます。  図の下が1号棟で、戸数は32戸、そして右端の1階に集会室を設けます。図の上が2号棟で、戸数は36戸でございます。  次のページをお願いいたします。  入札調書でございます。  4企業体が参加し、総合評価落札方式により入札が執行され、一番上の松栄・常盤建設共同企業体が税抜き6億5,000万円で落札いたしました。落札率は、91.15%です。  なお、3番目の鵜沢・山田建設共同企業体が予定価格超過、4番目の旭・式田建設共同企業体は、調査基準価格を下回ったことから低入札価格調査の対象となり、書類の提出を求めましたが、未提出のため無効となりました。  次のページをお願いいたします。  総合評価落札方式結果調書でございます。  左下が技術評価結果を示した表です。上段の評価項目について評価を行い、各企業体の技術評価点を右側に算出いたしました。その右が総合評価の結果を示した表です。技術評価点と入札金額により算出した評価値が最も高い者を落札者といたします。  今回は、予定価格超過と無効の企業体を除いた2企業体の中で、評価値が高い松栄・常盤建設共同企業体を落札者に決定いたしました。  説明は以上でございます。 318 ◯委員長(秋葉忠雄君) 質疑等がございましたら、お願いをいたします。岩崎委員。 319 ◯委員(岩崎明子君) 一問一答でお願いします。  間取りを見せていただくと、1DK、1LDKと小さい間取りのほうが主体になっていると思うんですけれども、どのような世帯の入居を想定していらっしゃるでしょうか。 320 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 321 ◯建築部長 小さい間取りにつきましては、単身世帯の入居を想定してございます。  以上です。 322 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 323 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。  全部の戸数が68戸ということなんですけれども、これは建てかえ前の戸数よりふえているのか減っているのか、どちらでしょうか。 324 ◯委員長(秋葉忠雄君) 住宅整備課長。 325 ◯住宅整備課長 住宅整備課長、岩田でございます。  従前の67戸より、1戸増でございます。 326 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 327 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。  あと、千葉市営住宅長寿命化・再整備計画の中で言うと、これは部分建てかえという形になっていると考えてよろしいでしょうか。 328 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 329 ◯建築部長 おっしゃるとおり、部分建てかえでございます。 330 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 331 ◯委員(岩崎明子君) 部分建てかえということは、余剰敷地があって、そこを売却するということでしょうか。そして、収益はどのくらい上がると見込んでいるか、教えていただきたいです。 332 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 333 ◯建築部長 余剰地は、建てかえ事業終了後、売却する予定でございます。面積が約5,500平米を予定してございまして、固定資産税評価額の概算は約1億8,000万円、公示価格相当額は2億6,000万円でございます。  以上です。 334 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 335 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。  あと、ちょっと細かいことなんですけれども、駐車場台数が総戸数68軒に対して45台分しかないんですけれども、これはどういった理由でこの台数になったんでしょうか。 336 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 337 ◯建築部長 開発の際の基準が、まず戸数の6割以上を設定するということがございます。それから、市営住宅の入居者の中には、生活保護受給世帯等もございまして、車を所有していない方が結構いらっしゃるということで、現にこの近くに桜木町第2団地という団地がございますが、そちらの車の保有状況も確認した上で、この台数を設定いたしました。  以上です。 338 ◯委員長(秋葉忠雄君) 岩崎委員。 339 ◯委員(岩崎明子君) ありがとうございました。  質問は以上ですけれども、ここは、桜木小学校にほど近いこともあるので、工事のときにいろいろ工事車両が通ったりして、通学路もありますので、近隣の住民とか子供に十分配慮して工事を進めるようにぜひお願いしたいと思います。ありがとうございました。 340 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。盛田委員。 341 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。
     今、岩崎委員のほうから、建てかえ前の戸数から幾つということで、一つだけふえるということでした。市営住宅の募集は、相変わらず非常にたくさんの応募が来ているということは変わらないと思うんですが、建てかえのときには、ほぼふやさない感じで、戸数をふやすというような取り組みはしないのか、伺います。 342 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 343 ◯建築部長 建てかえに当たりましては、その団地の状況で区分してございます。低層住居専用地域ということで、10メートル以下の建物しか建たない団地におきましては、部分建てかえということで、おおむね半分の敷地で建てかえましょうと。低層住居以外で、中高層が建つ団地がございます。ここにつきましては、戸数増を図ろうということで、全部建てかえ、敷地の全体で建てかえするという計画で、千葉市営住宅長寿命化・再整備計画を策定してございます。  以上です。 344 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 345 ◯委員(盛田眞弓君) 10メートル以下のものについては、部分建てかえということで納得をしました。  ただ、足りないのは事実ですので、どのくらい低層以外のところで戸数をふやせるのかと、そういう可能性とすれば、まだ未知数。全部建てかえというと、なかなか厳しいと思いますが、対象になるのは市内でどことかというのがありますか。 346 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 347 ◯建築部長 現在、長寿命化計画で盛り込んでいる団地といたしまして、園生町第2団地というものがございまして、そちらは全部建てかえで、現状よりも大幅に戸数をふやす計画にしてございます。 348 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 349 ◯委員(盛田眞弓君) わかりました。  その建っている地域によって制限はあるかと思うんですが、ぜひ必要である、安定して低価格でというもので、引き続き応募をする方が多いということで言えば、お願いをしたいというふうに思います。  それと、4者応札をしたんだけれども、事情で二つだけになったということです。先ほどるるありましたけれども、今建設費というのは、結構引き上がっているというふうなことを聞きますけれども、何が上がっているというか、人件費とか部材とかいろいろあるかと思いますが、建てかえにおいて、費用が高騰しているようなことはあるんでしょうか。 350 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 351 ◯建築部長 こちらの桜木団地の以前に建設いたしました宮野木町第1団地の第二期とちょっと比べますと、鉄筋でおよそ10%高くなっております。コンクリートで8%、そして型枠が一番上昇率が高くて44%ほど高くなっております。  以上でございます。 352 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 353 ◯委員(盛田眞弓君) 東日本大震災の後からこういう建設ということにかかわっては、さまざまな費用は押しなべて上昇しているということがあって、それから、オリンピックに向けても、それも影響がかなりあるのかというふうに考えますけれども、必要な建てかえということですので、ぜひ費用の面では多少あるかと思いますけれども、きちんと品質を保証したもので、ぜひ建築をしていただきたいというふうに思います。  以上です。 354 ◯委員長(秋葉忠雄君) 桜井委員。 355 ◯委員(桜井秀夫君) 一つだけでございます。  市営住宅につきましては、足らないというイメージもあれば、地域によっては何かあいているという話も聞きますし、ちょっとバランスがいろいろ難しいのかなという印象を持っています。というのも、私の住んでいます稲毛区のほうでは、50倍、60倍を超えるところもあるというふうに聞きますし、その一方で、ほかの区ではやっぱり1倍を切っているというふうな地域もあるというふうに伺っていますので、一つだけ参考で確認させてください。若葉区、今回つくられる若葉区の地域の市営住宅の状況とかをお教えいただけますでしょうか、倍率を中心にというところなんですが。 356 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 357 ◯建築部長 申しわけございません。ちょっと手持ちに応募倍率がございませんので、後ほど提供ということでよろしいでしょうか。 358 ◯委員長(秋葉忠雄君) よろしいですか。桜井委員。 359 ◯委員(桜井秀夫君) わかりました。  地域の差があったりとか、アクセスの問題とか、あと設備の問題とか、建てた時期の問題によって、いろいろ倍率に差があるなというところで、せっかく建ったんだけれども、あいちゃうということになると、本当に目も当てられない。新しいから必ず入るとは、必ずしも思えないという地域状況もいろいろあって、そういったところもまた勘案しながら、今後も進めていただけたらと思います。  以上です。 360 ◯委員長(秋葉忠雄君) ただいま、桜井委員の質疑に対して、若葉区内の市営住宅の募集状況についてですけれども、後ほど文書で全員にということで、よろしくお願いいたします。はい、小松崎委員。 361 ◯委員(小松崎文嘉君) 済みません、1点質問させていただきます。  この後、部分建てかえで対応していこうと思っているような団地というのはあるのでしょうか、一括で。 362 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 363 ◯建築部長 この次に予定しておりますのが、まず小倉台団地でございます。それから、次が宮野木町第2団地の2団地でございます。 364 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、小松崎委員。 365 ◯委員(小松崎文嘉君) ありがとうございました。  危険な住宅を建てかえること自体は、非常にいいことだと思うんですけれども、一方で、今、市が抱えている問題というよりも、日本全国で抱えている問題は、空き家の問題であります。40%近くが20年後には空き家になってくる可能性があるという推計も一部ではあります。都市部から東京までで全然これは事情が違うとは思うんですけれども、人口減、そういったものを考えると、今後恐らく空き家が出てきて、その空き家の値段も、家賃がすごく下がると思うんですよ。そういうことを踏まえると、良質な空き家が出てくる可能性があるということになるかと思います。ですから、今後そういったことも踏まえて、今、空き家対策にお金を使いながら、しかも、市営住宅を建てるということになると、非常に二律背反な話になると思うんですよ。そういったことを踏まえて、市営住宅の整備については進めていただきたいと思います。  当会派といたしましては、市営住宅は純減していくべきだということが、今の方針となっておりますので、それも重ねて申し上げておきます。  以上です。 366 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。はい、蛭田委員。 367 ◯委員(蛭田浩文君) 一問一答で。  先ほど岩崎委員の質問の中であったかと思うんですけれども、完成した後に売却する土地という部分のお話があったと思うんですけれども、この26ページの絵で見たときに、赤枠の部分全体なのか、このどの部分かというのを教えていただきたいという1点です。 368 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 369 ◯建築部長 26ページの今おっしゃったように、赤く塗りつぶしたところは新しい団地の敷地でございます。それ以外は、道路もちょっと形を変えた上で、宅地分譲(後に処分と訂正)をしようというふうに考えております。 370 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、蛭田委員。 371 ◯委員(蛭田浩文君) わかりました。  現状は、今どういう状況になっているんでしょうか。今現状、その赤枠の建てかえる敷地以外の部分です。今はどのような。 372 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 373 ◯建築部長 古い市営住宅が建っておりまして、引き続き住んでいる方もいらっしゃいますし、今回工事をやる赤い部分の方の仮住まいとして改修をして、入居しているという状況にございます。  あと、先ほど土地の売却のことで、宅地分譲といたしましたけれども、単なる処分という形で考えております。 374 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、蛭田委員。 375 ◯委員(蛭田浩文君) わかりました。ありがとうございます。  それから、もう一点、目の前が図で言うと南側が桜木霊園になっているんですけれども、桜木町39号線が走っているわけなんですけれども、その辺の対策というのは何か、要は新しく建てて、目の前が墓地というか、霊園というので、景観的に何か、心情的につらい部分というのがあるかなと思うんですけれども、その辺の何か対応というのはどのようにしているのか。 376 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 377 ◯建築部長 目隠し等のお話かと思うんですけれども、特に市営住宅側で墓地が見えないような工夫というものは、現在考えておりません。日照の問題もございますので、入居者の皆さんがカーテン等で対応していただければと考えております。 378 ◯委員長(秋葉忠雄君) 蛭田委員。 379 ◯委員(蛭田浩文君) わかりました。ありがとうございました。  以上です。終わります。 380 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。はい、中島委員。 381 ◯委員(中島賢治君) 一問一答で。  以前、市営住宅のやっぱりこういう契約案件だったんですけれども、モデルルームを提案して加算されたなんていうことがあったかと思うんですが、今回、この落札された松栄・常盤さんですか、何か特筆すべきいいところというんですか、ほかのジョイントに比べていいところが何かあったかどうか、それをちょっと聞きたいんですけれども。 382 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 383 ◯建築部長 総合評価におきます提案の内容につきましては、開示できない情報ということで詳しくは申し上げられませんけれども、今回、私ども仮設を中心に課題を設定いたしまして、その中でほかの提案者よりも提案としては、最高点がもう一者ございましたけれども、すぐれていたということでございました。  以上でございます。 384 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 385 ◯委員(中島賢治君) 仮設というと、仮設工事関係というんですか。 386 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築部長。 387 ◯建築部長 そういうことですね。 388 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 389 ◯委員(中島賢治君) はい、わかりました。  それと私1点気になったのは、災害ボランティア活動の実績というところなんですけれども、新日本さん以外は皆さん4点台ついているんですが、新日本さんのところが1.0点、新日本というと、千葉市内でも優良企業かと思うんですが、この1点という何か理由は、何かあるんですか。 390 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、住宅整備課長。 391 ◯住宅整備課長 災害ボランティア関係は、いろいろとそういうような活動をしているとか、そういう実績が点数になってきまして、あいにくその辺の評価が高くなかったということです。 392 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 393 ◯委員(中島賢治君) そうすると、災害があったときに、この新日本さんは出動してくれないということなんですか。 394 ◯委員長(秋葉忠雄君) はい、住宅整備課長。 395 ◯住宅整備課長 出られないということじゃなくて、今まで積み重ねた内容についての実績でございます。 396 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 397 ◯委員(中島賢治君) わかりました。  それで、ごめんなさい、基本的なことをちょっと聞きたいんですが、このジョイントの場合は、2者を平均して点数がつくのか、それとも、親会社のほうで点数つけているのか。その確認だけ、最後させてください。 398 ◯委員長(秋葉忠雄君) 住宅整備課長。 399 ◯住宅整備課長 両者ともどもにまとめてやります。2分の1というか、両方とも加味してやっていくという形になります。 400 ◯委員長(秋葉忠雄君) よろしいですか。ほかに。                [「なし」と呼ぶ者あり] 401 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに御発言がなければ、採決いたします。  お諮りいたします。議案第174号・千葉市営住宅桜木町団地建替建築主体工事に係る工事請負契約についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 402 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成全員、よって、議案第174号は原案のとおり可決されました。                  陳情第6号審査 403 ◯委員長(秋葉忠雄君) 次に、陳情第6号・(仮称)金太郎幕張本郷4丁目ヒルズマンション164新築工事についてよりよい住環境を求める陳情を議題といたします。  審査の都合により、暫時休憩いたします。  なお、陳情第6号の提出者より、意見陳述の申し出が参っておりますので、本休憩中に意見陳述を実施いたします。しばらくお待ちください。                  午後2時0分休憩                  午後2時7分開議 404 ◯委員長(秋葉忠雄君) 休憩前に引き続き委員会を開きます。  当局の参考説明をお願いいたします。建築部長。 405 ◯建築部長 陳情第6号について御説明申し上げます。
     都市局陳情審査説明資料、1ページをお願いいたします。  件名は、(仮称)金太郎幕張本郷4丁目ヒルズマンション164新築工事についてよりよい住環境を求める陳情でございます。  1の(1)、陳情の趣旨は、近隣住民の住環境をよりよいものとするよう、市から建築主に対して、次の2点について指導をすることを求めるものでございます。  陳情の内容は、1)工事による太陽光発電を含む日照被害やプライバシー保護、防犯対策について、建築主が隣接住民に適切な対応をする。2)児童を初め通学環境などの安全を確保できるようにすることでございます。  (2)陳情の理由は、1)住民は工事による振動、騒音等に悩まされている。2)住民は、4年前に太陽光パネルを設置し、オール電化に切りかえているため、発電量の低下による家計への影響を心配している。3)建物が敷地境界線に近接している。4)建設場所は上の台小学校への児童の通学路に面している、の4点でございます。  以下、工事概要と陳情に至った経緯及び陳情への対応等につきましては、建築相談室長より御説明申し上げます。 406 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 407 ◯建築相談室長 建築相談室長の小川でございます。  まず、2の工事概要等、(1)建設場所は花見川区幕張本郷4丁目17‐9で、用途地域は第一種中高層住居専用地域、第一種高度地区、建蔽率60%、容積率200%でございます。  (2)計画概要ですが、用途は共同住宅、地上3階の鉄骨造、最高高さ9.79メートルで、以下記載のとおりです。  (3)建築主、施工者は、株式会社金太郎ホーム、代表取締役、佐々木和博でございます。  次の2ページをごらんください。  (4)建築確認済証についてでございますが、平成27年6月15日付で、民間の指定確認検査機関から交付されております。  なお、当該建築物は、中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、及びワンルームマンション建築指導要綱に基づく対象建築物ではないため、近隣住民への説明や本市への建築計画の届け出等は必要ございません。  3の陳情に至った経緯についてですが、平成27年8月20日、くい打ち工事を開始しております。9月24日、隣接住民からの相談を受けまして、建築指導課から建築主に、隣接住民に対して、工事概要等を説明するよう要請しました。10月5日、建築主から隣接住民に対して、工事概要の説明を行っております。10月7日、隣接住民から建築指導課に、夜8時まで工事を行っていたとの苦情が寄せられ、建築主に対し連絡いたしました。10月8日、建築主が隣接住民の要望に対する回答を提出しております。11月19日、建築指導課にて現場確認し、工事は鉄骨建て方を完了しておりました。  4の陳情への対応についてですが、(1)工事による太陽光発電も含む日照被害やプライバシー保護、防犯対策について、建築主が隣接住民に適切な対応をすることについてですが、当該建築物は、建築基準法の斜線規制及び日影規制等について抵触しておらず、適法でございます。太陽光発電を含みます日照被害、プライバシー保護及び防犯対策につきましては、民事における相隣問題となるため、建築主に対して、近隣住民と話し合い、解決するよう要請しております。  (2)児童を初め通学環境などの安全を確保できるようにすることについてですが、工事中の安全確保については、仮囲い、養生シートによる粉じんの飛散防止及び落下物対策、並びに警察との協議に基づきます道路使用許可の取得及び学童の登校時を避けた作業時間の設定等を確認しております。  3ページをごらんください。  位置図です。  横に見ていただきまして、左上、幕張本郷駅から南東約1キロメートル、右側中央の塗りつぶした部分の場所が建設地でございます。今回、陳情されました2名の隣接住民のお宅は、建設地の図面上側、北方向側に面しております。  続いて、4ページをごらんください。  配置図です。  横に見ていただいて、左側が幅員18メートルの前面道路になります。縦14.05メートル、横最大で38.0メートルの3階建ての建物で、図面上側に屋外階段、屋外通路を設置予定です。  以上で説明を終わります。 408 ◯委員長(秋葉忠雄君) 御質疑等がありましたら、お願いいたします。盛田委員。 409 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答で。  今、金太郎幕張本郷4丁目ヒルズマンションについての概要、陳情の概要などを御説明いただいたんですが、近隣住民への説明及び建築計画の届け出等が必要ないというふうなことで、この陳情に至った経緯のところでは、8月20日にくい打ち工事が開始をされて、建築指導課から建築主に説明するように要請をして、初めて住民の方が説明を受けるという、こういうことになったんですが、こういうことは、問題というふうには考えないのか、まず一つ伺います。 410 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 411 ◯建築相談室長 建築基準法上的には、近隣住民への同意等は必要になっておりませんので、この場合、問題視しておりません。  以上です。 412 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 413 ◯委員(盛田眞弓君) 今回、陳情が上った案件については、先ほど、休憩のときにお話ありましたけれども、今の住生活がかなり脅かされる案件が幾つも入っているのかなということを感じました。  まず、お示しいただいております配置図の上が北になるんですけれども、私、ちょっと現地を見てきましたけれども、すぐ民家になっています。南側に全く空き地がない状態で建て始めているというふうなことなんですが、そうした場合も、住民への説明ということは要らないのか、伺います。 414 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 415 ◯建築相談室長 先ほども申しましたとおり、建築基準法上は、周辺住民への同意というのが必要ないのが原則でございますので、建物の近い、遠いにかかわらず、原則ないということで考えております。  以上です。 416 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 417 ◯委員(盛田眞弓君) いきなり建ったと。何が建つのかもわからずに、説明があったのは、1カ月半も後であるというふうな状態と、それから、いまだに施工主のほうから、例えば説明会のときに要望をしているにもかかわらず、誠意ある対応がないというふうなことについては、市からは、話し合いをするように要請をしているということですけれども、なお、お返事がない場合は、ずっと建設が続くことになると思うんですが、それは問題ないんでしょうか。 418 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 419 ◯建築相談室長 私のほうから、10月8日に金太郎ホームから近隣住民の方へ提出した資料を拝見させていただきまして、その中でも、全部やらないということではなくて、ある程度のものは、こうしてやりますということで伺っております。あと、住民の方が、それは納得しないというところもあると思いますので、その辺については、当事者同士で話し合っていくしかないと思っております。  あと、11月26日にも、追加で何か資料等を住民の方へ差し上げたということで、伺っております。  以上です。 420 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 421 ◯委員(盛田眞弓君) こういう、既存の戸建ての建物の脇に、建蔽率や、それから高さの制限、基準を満たしているというふうなことで、そのまま建築され始めてしまうということに、一つは納得がいかないことは、これは当然だと思います。  それから、単に日照というふうに言いますけれども、この陳情の内容の中には、オール電化に切りかえているということなので、今後、陳情された方の家庭にとってみれば、大きな影響があることだというふうに思いますが、これから先、例えば太陽光発電というのは普及をされている最中ですので、今までどおり規制がないからということで、こういう案件がふえるというような、トラブルのもとになるような懸念はないんでしょうか。 422 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 423 ◯建築相談室長 その辺も重々考えておりますが、現在の基準法上、日影規制、斜線規制等を遵守しておれば、うちのほうで指導とかをすることはできません。  以上です。 424 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 425 ◯委員(盛田眞弓君) 住民の側からすれば、本当にどうにかならないのかという、この訴えなんだというふうに思います。現地に行かれれば、必ずわかることだというふうに思いますが、今、建築をしている北側の狭いところに、プロパンガスが置かれるようなことだとか、それから28戸できるということですから、近隣の町会とも関係しますが、ごみステーションをどこに置くのかといった問題ですとか、生活するに当たっては、建蔽率が基準を満たしているから、そこまでぎりぎりオーケーというふうなやり方では、今後やっぱり住民の皆さんともトラブルは必ず起こってくるんじゃないかというふうに思います。  特に、お答えいただいていました建築相談室長さんのほうで、住民の皆さんから御相談があったときに、今は、建築するときには、たとえ説明だとか、それから届け出等が必要がないというふうなことがあっても、そこで工事を始めるというところにおいては、近隣住民の人の意向を確認するとか、事前に説明をするといったことを今後設けていくことというのは、不可欠じゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 426 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 427 ◯建築相談室長 建築最高高さ10メートルというのがあると思うんですけれども、10メートルというのは、一種低層、一番低いところでも建築できる高さでございまして、それにつきましても、一般的に説明は必要としておりませんので、今後とも10メートルを超えるようなものについては、説明責任があると思っておりますので、そう考えております。 428 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 429 ◯委員(盛田眞弓君) 規制の範囲に入らない、10メートル以下であれば、どんな建物でも、今は説明がなくても、近隣の住民の方に諮らなくてもいいということ自体は、これから先、今も問題だというふうに思いますが、きちんと住民の皆さんとの調和があってこそ、地域のコミュニティーだというふうに思いますし、今は規制がないので、非常に難しいところだというふうに思いますけれども、建築主に対しての指導というか、千葉市のほうからの誠意ある対応というのは必要だというふうに思いますので、まずは住民の皆さんと話し合いの場を、要請はしているでしょうけれども、ぜひこれを実現させてもらって、住民の方の納得のいくところにまでなるかどうかはわかりませんけれども、お互いに話し合いの場を持つような、そういうことを積極的にするように、事業主のほうに、建築主のほうに言っていただきたいというふうに思います。  以上です。 430 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。桜井委員。 431 ◯委員(桜井秀夫君) ちょっと確認させて、一括で結構でございます。  個別事情、あと地域事情をちょっと確認させていただきたいんですが、お配りいただいたこの位置図なんかのこの地域で、例えば、地区計画も含めた、何か制限がかかっているような地域とかというのは、隣接しているところでございますでしょうか。 432 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 433 ◯建築相談室長 この地域は、地区計画や建築協定とかはなく、第一種中高層住宅の住宅のほか、マンションも点々と建っている場所でございます。  以上です。 434 ◯委員長(秋葉忠雄君) 桜井委員。 435 ◯委員(桜井秀夫君) そういうのがかかっていないと、具体的に、市のほうで何か根拠を持って間に入ったりとか指導をする、要請ではなくて指導という形ですが、そういうことというのは、具体的に引き出しというか、オプションというか、そういうのは何かございますか。 436 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 437 ◯建築相談室長 地区計画とか、建築協定とかであれば、高さの制限とか、壁面の後退を1メートル以上にしなさいとかということはできると思いますので、そういったものであれば、今後、規制等がかかると思いますし、あと、条例等では、今、10メートルとございますので、10メートルを超えるものについては、条例の管轄になりますので、住民への説明責任とかは入ってくると考えております。  以上です。 438 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。橋本委員。 439 ◯委員(橋本 登君) 一括で。  9月かな、やはり中央区の亀井町だったと思うんですけれども、私のところに、今と大抵同じケースですよね。前の地主さんとは仲よくしていたんですけれども、その地主さんが、その土地を不動産屋さんに売ったら、不動産屋さんが10メートル以内の3階建てのアパートを建てたと。そのアパートを建てたことによって、隣の家は、日照時間が非常に短くなるということで、かんかんに怒りまして、私のところへ来たんですよ。私も、これは千葉市の今の相談室長に相談しました。  もうアパートを建てる不動産屋さんと隣地の人とは、意見が相反するんですよ。話し合いも1回か2回しているわけですけれども、最終的には、私も中に入りまして、市の職員の方3人に最終的に見ていただきまして、これ、橋本議員、民事における相隣問題として取り上げるしかないよと。私は、やっぱり法律は法律で、隣の人ときちっと仲よくしていかなければいけないんだけれども、もとの地主さんがそこを売ってしまった、売る前は非常に仲よかった、売ってしまってから、そこに今度はアパートが建つことによって問題が起きると。  これは、やはり、私は、最終的に結論が出たのは、もう話し合いしかないなと。もちろん交通問題とか、それからごみの問題とか、いろいろ、騒音の問題とか、家をのぞかれる問題とかあります。しかし、役所でもしも、ここの法律の範囲内である程度処理されている問題を、役所が強引に入ってしまうと、今度は不動産屋のほうで役所を訴えるわけですよ。裁判で負けちゃったら、今度は損害賠償をとられてしまう関係もありますから、住宅相談室というのは、非常に難しい立場ですけれども、今話を聞いている段階では、やっぱり、10月5日にも話し合いもしている。もし近隣の方は納得いかないんだったら、もう一度、金太郎さんの事務所に出向いて話し合いをするような方向で、直接、民民で話していくべきじゃないかなと。余り役所が介入すると、権力の介入によって、今度はやっぱり不動産屋さんのほうから役所を訴えられたりすると、大変なことになる場合もありますので、私はこの件については、9月に経験した体験から、やはり、お互いにもう少し話し合う。そして、隣の方も金太郎さんに行って話し合う。そういう話し合いの場を自分から仕掛けていくことも大切じゃないかなと思います。  これは、私の意見です。以上です。 440 ◯委員長(秋葉忠雄君) 小松崎委員。 441 ◯委員(小松崎文嘉君) 私どもも、会派のほうで話し合いをさせていただきまして、これ、日照被害、プライバシー、防犯とか、いろいろな問題があります。特に2番の児童初め通学環境などの安全を確保できるように、これは当然のことだと思うんです。ただ、指導という言葉が非常にひっかかったんです。先ほど、桜井委員のほうが、指導という言葉について、文言を聞いていたんですけれども、我々議員とか、行政の人が書いたんじゃないので、指導というのがどういう指導なのか、要請なのか、強い要請なのか、ちょっと難しいところではあるんですけれども、ただ、日照被害の太陽光発電になると、これはちょっと、これになると判断が難しいなというのが、正直なところだったんです。  今、橋本委員のほうから話があったんですけれども、先ほど、建築相談室長さんのほうが、一部は、ちょっとは聞いたけれども、納得できるような回答にはなっていないというところだったんですけれども、聞いたところと、これは何とかなりそうだなというところがあれば、一例をちょっと簡単に教えてもらえたら、教えてもらいたいと思います。 442 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 443 ◯建築相談室長 まず、プライバシーの問題でございますが、屋外の通路の手すりの上に、金太郎ホームのほうでは、目隠しフェンスをして、目線隠しといいますか、目線のところまではフェンスをすると聞いております。  あと、プロパンガスについても、最初、近隣の住民の方のすぐそばだったんですが、中央のほうへ持ってくると聞いております。  それから、ごみステーション、プロパンガスにつきましても、端の近隣住民に近いところから、中央のほうへ寄せるということで聞いておりますので、その辺については、若干聞いているのかなということで、伺っております。  以上です。 444 ◯委員長(秋葉忠雄君) 小松崎委員。 445 ◯委員(小松崎文嘉君) 橋本委員じゃないんですけれども、私も実は、このアパートの件、作草部でやっぱり一回ありまして、実は地盤が悪くて、ぬかるんでいて、沈んでいっちゃったりするようなことがあったんです。まず、根切りをしてくれ、これは、例えば家が引っ張られちゃうから、ちゃんとH鋼で根切りをしてくれとか、いろんな要望を出しました。全部は飲まなかったんですけれども、たしかそこのときは、とにかく、ごみステーションです、最後までごみステーションの場所を譲らない。別に設計だけの問題なんだから、こんなの部屋数が変わるわけじゃないんだから、やりなよということを言ったんですけれども、結構最後まで譲らなかったんです。そのほか、目隠しフェンスはやっぱりたしかそこでもやったと思います。  できること、できないことというのは、いろんな事案であると思うんですけれども、公的なところ、この児童通学環境、これについては、強く要請してもらいたいとは、私も思います。それから、プライバシー保護については、一部やっているけれども、なかなかこれ、解決するということはないのかなというふうに思います。一番、我々会派の中で問題だなと思ったところが太陽光発電です。これ、設置したというところもあるんですけれども、かといって、この件があると、全てのものについて法律を変えなければならないということもありますので、この辺につきましては、やっぱり法律をもって、きちっと話し合いをされたほうがいいのかなというような判断だったということを、まずお伝えしておきます。 446 ◯委員長(秋葉忠雄君) 蛭田委員。 447 ◯委員(蛭田浩文君) 一問一答でお願いします。  こういう民民の問題というんですか、直近で、こういうのはあったのかどうかだけ、ちょっと教えていただけますか、初めに。 448 ◯委員長(秋葉忠雄君) 建築相談室長。 449 ◯建築相談室長 件数的には、かなりこういったものは、相談には来ております。ただ、全て民民の話になってしまいますので、その辺は、そういったことで、話し合いをするようにということでは、お話ししております。 450 ◯委員長(秋葉忠雄君) 蛭田委員。 451 ◯委員(蛭田浩文君) わかりました、ありがとうございます。  会派でも、この件については、いろいろお話をしました。ただ、行政のほうも入って、建築主に対しても、ちゃんと説明するように指導しているということですし、先ほどお話があったとおり、目隠しを通路に張るとか、そういう要望も受け入れてやっていると。全てが、なかなか住民に対してできる、できないというのは、あると思うんで、本当にこれ、難しいと思いますし、ましてや、今の法律でいけば、届け出というか、そういうあれはないという中で、できるという以上は、これはもう行政としては、いっぱいいっぱいのことをしているのかなというふうに、会派のほうでも話が出ました。  できれば、うちの地元でも、こういう案件というんですか、中のリフォームでもあったんですけれども、地元自治会がそういうのを全て把握して、マンションなりにも、ちゃんと報告しているというか、そういう工事が始まりますとか、そういう啓発をしているというのが実際あるんで、ここには、自治会というところが何も出てきていないというのもあるし、やっぱり、お互い2人だけ、工事者と被害者というか、住民とだけになると、いろいろ問題があるんですけれども、できれば、先ほど説明を聞きましたけれども、地元自治会の方とか、そういう方と入って、やっぱりこれ、向かい合ってしっかり話をして、お互いに理解をすると。やっぱり100%お互い全てを満たすということはなかなか難しいと思うんで、この辺は、当事者同士、または自治会なりの役員の方にも入っていただいて、解決するのが第一かなということで、会派のほうでは、行政としては、これは取り組んでいるなという認識のもとで、当事者と工事責任者と、または、もしほかに入るところがあれば、それを含めての話し合いで、解決していただきたいという話でおさまりましたので、そのことだけ報告しておきます。 452 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに御発言がなければ、採決いたしたいと思います。  お諮りいたします。陳情第6号・(仮称)金太郎幕張本郷4丁目ヒルズマンション164新築工事についてよりよい住環境を求める陳情を、採択送付することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 453 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成少数、よって、陳情第6号は不採択と決しました。  それでは、説明員の入れかえを行います。  都市局の方、御苦労さまでした。               [都市局退室、建設局入室]
                     陳情第8号審査 454 ◯委員長(秋葉忠雄君) 最後に、陳情第8号・私道の舗装整備に対する助成率の引き上げに関する陳情を議題といたします。  審査の都合により、暫時休憩いたします。  なお、陳情第8号の提出者より、意見陳述の申し出が参っておりますので、本休憩中に意見陳述を実施いたします。  しばらくお待ちください。                  午後2時36分休憩                  午後2時45分開議 455 ◯委員長(秋葉忠雄君) 休憩前に引き続き委員会を開きます。  当局の参考説明をお願いいたします。土木部長。 456 ◯土木部長 土木部でございます。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。  陳情第8号について御説明申し上げます。  説明につきましては、建設局議案説明資料で説明させていただきます。  23ページをお願いいたします。  初めに、1の陳情の趣旨でございますが、私道の整備の助成率について、私道が市道に両方接している場合は9割に増率し、片方に接している場合は、現状の6割を増率することが陳情されたものでございます。  次に、2の私道整備助成制度の概要でございますが、千葉市私道整備の助成に関する要綱に基づき、生活環境の向上を図るため、通勤、通学、買い物などの用に供されている私道の整備に要する経費の一部について、予算の範囲内で助成金を交付するものでございます。  (1)の助成率でございますが、私道が公共的施設、または2カ所以上の公道に接道する場合、これはいわゆる通り抜け道路のことでございますが、8割、また、公道に1カ所のみ接道する場合、これは行きどまり道路のことでございますが、6割としております。  次に、(2)の助成限度額でございますが、1件につき800万円としております。ただし、オーバーレイの場合は、1件につき400万円としております。  次に、(3)の主な助成の要件等でございますが、私道の敷地の所有者、その他の権利を有する者の同意が得られること、私道に出入り口を有する所有者と異なる居住家屋が2軒以上あることなどとしております。なお、私道の幅員要件については定めてございません。  参考といたしまして、近隣他政令市の状況について御説明いたします。  横浜市、川崎市、さいたま市の3市は、通り抜け道路の助成率が9割、行きどまり道路は、横浜市、さいたま市が助成率9割、川崎市が8割でございます。  なお、川崎市においては、舗装の補修、打ち直し等の場合は、助成率を7割としており、さいたま市におきましては、行きどまり道路の助成限度額を300万円としております。  必要家屋数と必要な幅員は、横浜市は規制がございませんが、川崎市、さいたま市が、それぞれ、行きどまり道路の場合、必要な家屋数が5軒、幅員は1.8メートル以上となっております。  最後に、3の陳情に対する本市の考え方でございます。本市の私道整備助成制度は、総合的に判断いたしますと、他自治体と比較しても、見劣りしない制度であると考えておりますが、より使いやすい制度となるよう、助成要件及び助成率の増率について検討してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 457 ◯委員長(秋葉忠雄君) 御質疑等がありましたら、お願いをいたします。盛田委員。 458 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。  私道の舗装整備に関する助成率を引き上げるという陳情なんですが、千葉市には今、私道整備助成制度というのがあって、それが設置されることになった目的を、まず最初に伺います。 459 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 460 ◯土木部長 先ほど、概要のところでもお話しいたしましたが、生活環境の向上を図るためというのが一番大きな目的でございます。道路は、底地の権者が市であろうと私道であろうと、生活環境の根源になるものには変わりないと考えております。これらの部分が、おおむねが砂利道であるということで、通勤、通学、買い物等で不便をかけるということは、よくないということからの制度の趣旨だと思います。 461 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 462 ◯委員(盛田眞弓君) 道路は、生活の根源となるところでということで、この制度自体は目的を持ってあるということですが、今回の陳情については、その割合を、他の政令市に学んで、引き上げてもらいたいという中身だというふうに思うんですが、この稲毛東5丁目という、その地域の特徴として、私道というふうに言えるところが何%ぐらいあるのかというのを、まず市に伺いたいと思います。 463 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 464 ◯土木部長 この地区の正確なパーセンテージ、市道と私道の率というのは、申しわけございません、現在把握はしておりませんが、先ほどの陳述にもありましたように、かなりの率で、千葉市道となっていないところが多い地区ではございます。そういう認識はございます。 465 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 466 ◯委員(盛田眞弓君) 生活環境の向上で私道整備助成というのが行われていて、かなりのところが市に移管できない、認定できない道路、私道だというふうな認識があるということですけれども、地域ごとに差があっては、公道ということでいえば、生活環境を整える上では差があってはならないというふうに思いますが、ほかの地域、平均的には、市道と言われる市が管理しなきゃならない道路と私道という、その割合というのは、おおむねどのぐらいまで改良されているものでしょうか。 467 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 468 ◯土木部長 申しわけございません。私どもとして、私道、今回の助成対象の私道の全量については把握してございませんので、その割合というのは、申しわけございませんが、現状、わかっていないというところでございます。 469 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 470 ◯委員(盛田眞弓君) さっき、陳述の内容の中にもありますように、この地域は地盤が余りよくないというふうなお話もあって、実際に見てまいりましたけれども、確かに狭いので、幅員がないので、市に移管をするということはできないところだというのは、一目でわかるんですが、もともと田んぼであったということもあるのか、沈下をしているところだとか、おうちから出てくるときの段差が非常にあったり、それから側溝があっても、そこから水がはけていかないというところがあるんです。住宅と住宅の裏に、青道と言われる水路というのがありまして、環境的には、非常に閑静というか、いい場所ではあるんですが、道路に関しては、やっぱり大変な苦労をされているだろうということを思いました。  参考で、他政令市の状況なども出されておりますが、その下の本市の考え方で、他自治体と比較しても見劣りしないというふうにあるんですが、1割違うと、結構、実際に負担をしようと思ったときには大きいものがある。その工事の金額によりますけれども、例えば100万円でも、今ですと、両側公道に通じているところは8割ですので、20万円、これが9割であれば、10万円ということですので、それだったら、やろうというふうなことも含めて、環境の整備ということは進んでいくんじゃないかというふうに思うんですけれども、そこは余り見劣りしないという、そういう見解でしょうか。 471 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 472 ◯土木部長 今、委員おっしゃったように、この例示させていただきました横浜市、川崎市、さいたま市さんについては、確かに9割でございます。全国の政令市、20市、当市も含めて、その中には、私道に対して助成をしていないところもございます。また、5割ですとか、3分の2ですとか、75%等々、いろいろな助成率をもって助成しているのが現状でございます。  千葉市の場合、そういう中でも、この関東近辺の中では、ちょっと確かに劣っているというところではございますが、先ほど御説明申し上げましたように、幅員の要件がないですとか、それに接道している家屋数が5軒とかということじゃなく、2軒程度でもいいですよとか、そういう要件もございます。また、排水、要するに側溝と道路、両方ともの整備でも結構ですし、側溝だけの整備でも結構でございます。そういうもろもろの要件等、総合的に判断した中で、決してそれほど見劣りしないのではないのかということで、そういう答えといいますか、書かせていただいた次第でございます。 473 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 474 ◯委員(盛田眞弓君) 他の政令市、ここに表示のないものも紹介がありましたけれども、劣っているところに引き下げる必要はないわけで、進んでいるところを参考にして、大いに住民の方の生活環境を整えるというのが、やっぱり行政の役割として、すごく必要なことだと、その視点がすごく大事なことだなというふうに思いますので、今回の陳情で言えば、割合を引き上げていただくことで、今、住民の皆さんが要望しているこの陳情の内容で、前進をするということであれば、ぜひ検討をしていただいて、助成率を引き上げていただきたいというふうに思います。  あと一つ伺っておきたいのは、私道整備助成制度、予算があって、執行というのがあると思いますけれども、大体、年間でどれぐらいの希望があって、どれぐらいの方がかなうことになっているのか、伺います。 475 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 476 ◯土木部長 最近の例で申し上げますと、過去5年ぐらいで、平均約6.2件ほどを実際に整備を行ってございます。金額にいたしますと、年間もともとの予算をいただいておりますのが約1,000万円でございますので、それの前後、昨年はちょっと少なく600万円弱だったかと思いますけれども、この辺は、地元様の合意形成ですとか、そういうようなことで、年度によって件数も変わってまいるのかなというふうに感じております。 477 ◯委員長(秋葉忠雄君) 盛田委員。 478 ◯委員(盛田眞弓君) 年間、この5年程度は6.2件ぐらいだということなんで、決して多くの要望に応えるようなことには、まだなっていないかなと。ただ、私道で、助成があれば、ぜひというふうに思うところも、当然、今回の陳情の方と同じような形で、要望されるところもありますので、ここは、一番最初に言っていただいた生活環境の向上ということで、先進の、千葉市が幅員がないとか、いろんなもろもろほかのところと比べて遜色ないと思っているところは維持しながら、ぜひ割合のほうを引き上げていただきたいというふうに思います。  以上です。 479 ◯委員長(秋葉忠雄君) ほかに。石橋委員。 480 ◯委員(石橋 毅君) 一括です。  御苦労さまでございます。  この陳情の理由の中に、千葉市に密集住宅市街地と指定されて、それで3本の基幹道路が拡張整備が進まれていますということで書いてあるんですけれども、これは要するに、千葉市のほうとして事業を進めようとしておるのか。また、そういう内容であるならば、現状、どういうことになったのか。説明では、進捗が非常に遅いというようなことだと思いますけれども、この基幹道路の進捗状況によって、私道の部分についても、その分だけ減るのかなというふうに思っているわけですけれども。  それから、もう一つ、私道ですから、非常に住民感情、住民の方々の同意をいただくというのが、非常に厳しい中であります。私どももタッチしたことがありますけれども、全員の方の書類をもらわなくちゃいけないと。それで、地主さんがそこに住んでいないと、なかなか利害が一致しないので、判こを押してくれないとか等々ありますけれども、その辺のところは、地元の皆さん方にお骨折りしていただくと同時に、また地元の先生方の御協力を得ながら、少しでも生活環境の整備のためにということで、進めていっていただければいいのかなと。  それで、願意は、最後のほうに、市のほうの報告にあるように、増率について検討しておりますということですから、これ、検討じゃなくて、決定していただくようにしていただければ、いいかなというふうに思っていますので。  基幹道路というのが、どういう状況になっているのか、それだけ1点、教えてください。 481 ◯委員長(秋葉忠雄君) 住環境対策室長。 482 ◯住環境対策室長 住環境対策室の阿部でございます。よろしくお願いいたします。  今、委員のほうから御質問のありました基幹道路の整備状況について御説明させていただきます。  そもそも密集事業は、市と市民の皆さんとの協働で環境整備を行うということで始めておりまして、市民の皆さんが主体のまちづくりということで始めさせていただいております。地元のほうに、平成19年度になりますが、まちづくり協議会という組織をつくっていただきまして、自分たちの町をこういうふうにしていこうという、計画書のほうをつくっていただいております。  その計画書の提出、まちづくり提案書というものですが、こちらの提案を受けて、私どものほうで、いろいろ地元の方とも協議して、整備計画書の案というものをつくらせていただいております。これが、平成23年度でございます。この案に基づきまして、先ほど来、委員のほうに上がっております基幹道路3本でございますが、3本選定させていただきまして、概略設計ということで、大体の路線、この辺を拡幅しますよという案をつくらせていただいております。この案を地元の方にいろいろ説明させていただいて、特にセットバックが必要な沿道地権者の方々の意見も踏まえて、今、検討を進めているところでございますが、地元の方々からは、災害が来てからでは遅いので、早く拡幅してくださいという意見もございますが、広がると交通量がふえて困るとか、ここに来て移転とかは、なかなか高齢者なので難しいから、勘弁してくれよとか、さまざまな意見がございます。  条件つきも含めて、今、大体6割ぐらいの同意ということですので、まだまだ引き続き、地元の皆さんへの説得の時間が必要かなということでございまして、引き続き沿道の方中心に、丁寧に説明をしてまいりたいと、そういう状況でございます。 483 ◯委員長(秋葉忠雄君) 石橋委員。 484 ◯委員(石橋 毅君) どうもありがとうございました。  そういうことであるように、私道ですから、私の権利が発生していますから、幾ら陳情を受けても、できないものはできないと。ですけれども、きょう、陳述人もお見えですけれども、地元のほうで結束して、これをまとめていただいて、市のほうが今度は予算と設計等々で、時間を一日でも早くやっていただくようにしていただければ、住民の皆さん方も、高齢化になると、なかなかお金を出すのがおっくうになってきますから、大体話が壊れるのは、私はもういいですよ、そのままで、2割出すの大変だからというような案件が多くなってきていますので、これ、市のほうも力を貸していただいて、やはりここにうたってある、大項目である住環境の整備、それから安全・安心のために、一日も早く願意が認められるように努力していただくこと、また住民の皆さん方には申しわけないですけれども、そのときには、まとまってやっていただくと、手をお互いに携えてやっていただくことをお願いしまして、終わります。 485 ◯委員長(秋葉忠雄君) 中島委員。 486 ◯委員(中島賢治君) 一括でいいです。  私の言いたいことだけ、ちょっと言わせていただきたいんですが、私も、16年前に議員になって、初めて議員になって相談を受けたのが、この舗装整備に関する陳情を受けまして、私の地元も、まだまだ未舗装のところが多いんですけれども、役所の課長さんの自宅の前も、まだ舗装されていないようなところもありますので、そういう環境の中、16年議員をやらせていただいて、今、現況でいうと、道幅がなくても、政令市移行のときに、認定道路となっているような道は、費用負担がなくても、今、整備できるような状態ですよね。うちのほうは、道幅があっても、認定道路になっていないんで、私道だから、通り抜けの場合は8割、どん詰まりは6割ということで、地域の皆さんが、お金を出さないと整備ができないような状態で、片や道幅がなくても認定に、どういうわけか認定になっちゃっているような道は、整備できているのを地域の皆さん、見ちゃっているわけですよね、しっかりとその現実を。  ですから、私も、今回、この陳情が出たとき、私も今まで、負担率ですか、何とか上げられないかということでお願いをしてきたけれども、なかなか壁が厚くて、なかなか動かなかったんですけれども、きょうの陳情に対する本市の考え方ということで、多分、増率について検討ですから、これはもう前向きの検討かと思います。ぜひ、最低限、横浜市並みに、私はしていただきたい。そうすることによって、千葉市の道路整備、よくなると思いますので、ぜひ、それを心からお願いを申し上げ、終わります。 487 ◯委員長(秋葉忠雄君) 蛭田委員。 488 ◯委員(蛭田浩文君) 一括でお願いします。  会派の中でお話ししまして、これはもう住民の皆さんというか、そういう私道を挟んで住んでいる方々にプラスになるということで、今、中島委員もお話ございました、石橋委員からもありました、最後のところに、前向きというか、検討してまいりますということをいただいているので、ぜひ進めていただきたいと思います。  率が上がるというのを、費用的負担というのは、行政にかかってくるんですけれども、前に私が携わったところは、道路だけれども、実際、土地の筆は21筆あって、要は21人の判こをもらわなきゃいけないという、それを誰がやるんだというときに、やっぱり、地元の頭になる人がいなければ、絶対進まない話なんで、その辺は、やっぱり地元の方々も頑張ってもらって、そういう同意を得ながら、そしてそういう過程を踏んで、市のほうもこうやって協力するという、前向きな話が出ているんで、少しでも改善されることをお願いして、会派としては賛成という形で報告します。 489 ◯委員長(秋葉忠雄君) 桜井委員。 490 ◯委員(桜井秀夫君) 一問一答で。  まず、確認したいんですけれども、さいたま市の9割と、横浜市9割、川崎市9割というお話がございました。国のほうで、こういったものに対して、何か、こうしなさいとか、一定の何か水準をもう示しているようなガイドラインとかというのは、具体的にはありますでしょうか。 491 ◯委員長(秋葉忠雄君) 土木部長。 492 ◯土木部長 国のほうで、私道の助成等に対して、こうしなさいというような、今、委員がおっしゃったようなガイドラインというのは、存じておりません。そういうものはないと認識しております。 493 ◯委員長(秋葉忠雄君) 桜井委員。 494 ◯委員(桜井秀夫君) となると、必ずしも、さいたま市、横浜市、川崎市は高過ぎるとかという話にもならないでしょうし、かといって、8割で十分だというのも、なかなか難しい議論というか、どこで決めていくかというところで、一つの例として、それで政令市の状況というのを、御紹介いただいたんだろうと。そこで、一つの妥当性みたいなのを見出していこうというふうに、そのように理解しております。  そのこと自体は、全くそのとおりだなというところなんですけれども、一つ、ガイドラインはないんだということを前提にした上で、私も、前回の定例会で、こちらの稲毛東の拡幅、本当に狭い地域で、単純に抜け道がないんじゃなくて、逃げ場がないというか、そこで水たまりができちゃうと、もうそこの道は避けようがないという、そういう状況の地域でございます。なので、拡幅を進めていきましょうとか、あと消防車は明らかに入りにくいので、排水栓を初期消火活動で使えるようにしましょうというようなことをお話しさせていただいて、そんなことをどんどん進めていきたいと思っているんですが、その中で、重要な一つの方策なんだろうなというふうに思っております。  ついては、こちらはもちろん、私ども会派としましても、進めること自体に異論はありません。もちろん進めることに異論はありません。その一方で、9割と言わずに、10割に限りなく近くなるぐらいの議論とか、あと、もしくは、どこの地域もというわけにはいかないですよねとか、ほかの市の中の影響とか、そういったことも含めて、例えば密集市街地のみに限定する議論も含めてなんですけれども、一つの縛りというか、限定条項みたいなのをつくるとか、そういうことも含めて、よりよい制度をもうちょっと考えてもいいのかなと。千葉市なりの、さっき言いました、国でこうだこうだということはないわけですから、そういった形では、極めて建設的な議論という方向での、我が会派としては継続審査という形で、意見を出させていただきたいというふうに思います。  以上です。 495 ◯委員長(秋葉忠雄君) 小松崎委員。 496 ◯委員(小松崎文嘉君) 実は、指定されているところというのは、稲毛東だけじゃないですね、椿森も入っていると思うんですよ。実際、これ、例えば仮に上昇して、9割になったとしても、負担は残るわけですよ。今、稲毛東で言えば指定されている三つの道路、それから椿森なんかも、できれば分断しながら、やってもいいというところは、どんどんやっていっていただいたほうが、私は、消防の観点で、非常に消防車が入りづらいんですよ。この前も、一般質問でしたんですけれども、入っていって、要するに作業する幅員を確保しなきゃいけないんです。  ですから、そういうこともあるので、部分部分、もちろん、通り抜けられればベストなんですけれども、そういうことも踏まえて、だめだという地権者は、なかなか言ってもだめだと思いますので、そうすることによって、整備する区間が短くなりますよね。30メートルのうち15メートルを、例えば市の予算でやってもらえば、残りの15メートルをやればいい。そうすると、別の地域、例えばこれは稲毛区ですけれども、若葉区だとか、緑区だとか、そういうところでやるということも可能になってくると思うので、部分部分で、できることは対応してもらいたいということを、あとは引き上げにつきましては、会派要望で、うちの会派も以前から言っていたことですので、一応賛成をさせていただきたいということで、以上です。 497 ◯委員長(秋葉忠雄君) そのほか、ありますか。  では、ただいま継続審査を望む意見がございましたので、まず継続審査とすることについての採決をいたしたいと思います。  お諮りいたします。陳情第8号・私道の舗装整備に対する助成率の引き上げに関する陳情を、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 498 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成少数、よって、継続審査は否決されました。  継続審査が否決されましたので、これから結論を出していただきたいと思います。  お諮りいたします。陳情第8号・私道の舗装整備に対する助成率の引き上げに関する陳情を、採択送付することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手]
    499 ◯委員長(秋葉忠雄君) 賛成全員、よって、陳情第8号は採択送付と決しました。  以上で都市建設委員会を終了いたします。  御苦労さまでした。                  午後3時12分散会 Copyright © Chiba City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...