千葉市議会 2015-11-24
平成27年議会運営委員会 本文 開催日: 2015-11-24
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◯委員長(
小松崎文嘉君) おはようございます。ただいまから
議会運営委員会を開きます。
議長挨拶
2
◯委員長(
小松崎文嘉君) 協議に先立ちまして、議長に御挨拶をお願い申し上げます。議長。
3 ◯議長(向後保雄君) おはようございます。開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
委員の皆様におかれましては、日ごろから
議会運営に対する御理解と御協力を賜っておりまして、まことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。
さて、11月27日から招集されます第4回定例会におきましては、
補正予算や
条例議案などの重要案件を御審議願うほか、
代表質問や
一般質問も行われるところであります。
師走議会ということで、何かとお忙しい中でございますけれども、委員の皆様におかれましては、第4回定例会が円滑かつ効率的に運営されますよう、特段の御尽力を賜りたくお願いを申し上げる次第でございます。
それでは、簡単でございますが、御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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◯委員長(
小松崎文嘉君) ありがとうございました。
議案・発議について
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◯委員長(
小松崎文嘉君) それでは、協議を行います。
初めに議案及び発議について、事務局より説明いたさせます。
議会事務局次長。
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◯議会事務局次長 それでは、議案、発議の
取り扱いにつきまして、御説明申し上げます。座って説明申し上げます。
配付書類の2ページをお開きいただきたいと存じます。
今回、提出されております議案、発議につきましては、
市長提出議案が50件、
議員提出発議が2件の計52件でございます。
市長提出議案の内訳は、
補正予算議案3件、
条例議案12件、
一般議案35件となっております。なお、議案第158号につきましては、12月1日からの
条例施行が予定されておりますことから、
定例会初日に上程し、
提案理由説明の後、
委員会付託を省略し、採決していただきたいと存じます。
また、
議員提出発議の2件は、千葉市
被災者生活再建支援制度検討委員会設置条例の制定について、及び千葉市
精神保健福祉審議会設置条例の一部改正についてでございます。
付託先につきましては、議案・
発議付託一覧表の左の欄に記載の委員会に付託をいたしたいと存じます。
委員会別付託件数につきましては、3ページの下の欄に記載してございますように、
総務委員会3件、
保健消防委員会13件、
環境経済委員会25件、
教育未来委員会2件、
都市建設委員会12件でございます。
議案、発議の
取り扱いにつきましては、以上でございます。
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◯委員長(
小松崎文嘉君) お聞きのとおりであります。
なお、ただいま事務局より説明がありましたとおり、議案第158号につきましては、
定例会初日に上程し、
提案理由の説明の後、
委員会付託を省略し、採決いたしたいと存じます。
それでは、御質疑等があれば、お願いします。
中村委員。
8 ◯委員(中村公江君) 今の議案の、
議員報酬の絡みのことでの、27日当日の流れというのは、後で確認ができますか。
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◯委員長(
小松崎文嘉君)
議会事務局次長。
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◯議会事務局次長 後ほど、御説明申し上げます。
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◯委員長(
小松崎文嘉君) ほかにございますでしょうか。
ないようですので、以上のとおり決定いたします。
なお、
定例会開会日に、共産党より提出された発議第9号及び第10号の
提案理由説明文を議場に配付いたしますので、御了承願います。
千葉市議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
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◯委員長(
小松崎文嘉君) 次に、
千葉市議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、御協議願います。
お手元に配付のとおり、3会派及び
無所属議員より案文が提出されておりますので、条例の内容について事務局より説明いたさせます。
調査課長。
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◯調査課長 調査課でございます。
千葉市議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。
条例案文のページをごらんください。
この
改正条例は、2条立てとなっております。
まず、第1条におきまして、この12月期に支給する
期末手当について、100分の212.5を100分の225.5に改め、これにより、支給額を0.1月分引き上げて、4.2月とするものでございまして、施行日は平成27年12月1日を予定してございます。
第2条では、同様に、新年度から支給額を0.1月分引き上げるものでございまして、6月期については、100分の197.5を100分の202.5に、12月期について、100分の222.5を100分の217.5に改めるものでございます。
第2条の規定は、平成28年4月1日施行とするものでございます。
説明は以上でございます。
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◯委員長(
小松崎文嘉君) お聞きのとおりでございます。
なお、本発議案につきましては、20日の
幹事長会議で御協議いただき、
定例会初日に上程することで了承が得られております。つきましては、記載の提出者をもって、
定例会初日に上程し、
提案理由の説明の後、
委員会付託を省略し、採決いたしたいと存じますので、御了承願います。
請願について
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◯委員長(
小松崎文嘉君) 次に、請願についてでありますが、今回提出されました請願5件を、
配付書類4ページから8ページの
請願文書表に記載の委員会に付託したいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
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◯委員長(
小松崎文嘉君) ないようですので、以上のとおり決定いたします。
陳情について
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◯委員長(
小松崎文嘉君) 次に、陳情についてでありますが、今回提出されました陳情3件を、
配付書類9ページから11ページまでの
陳情文書表に記載の委員会に、議長において付託いたしますので、御了承願います。
代表質問・
一般質問について
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◯委員長(
小松崎文嘉君) 次に、質問についてでありますが、まず、
代表質問につきましては、
配付書類12ページから13ページまでに記載のとおり、通告者4名、通告時間3時間50分となっております。
また、
一般質問につきましては、14ページから16ページまでに記載のとおり、通告者22名、答弁を含まない通告時間は11時間20分となっておりますので、御了承願います。
説明員について
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◯委員長(
小松崎文嘉君) 次に、説明員につきましては、今定例会に出席する旨、議長に報告がありましたのは、
配付書類17ページに記載のとおりでありますので、御了承願います。
意見書案について
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◯委員長(
小松崎文嘉君) 次に、
意見書案につきましては、お手元に配付のとおりであります。
提出会派の説明をお願いいたします。まず、未来民主ちばさんから、お願いいたします。
21 ◯委員(
三井美和香君)
里親制度の周知及び充実を求める意見書。
親の病気や虐待等の理由により自宅で暮らすことができず、社会的な養護を必要としている子供は全国で4万人近くに上るが、
里親家庭で生活している子供はその中の約15%に過ぎず、多くは
児童養護施設や
乳児院等の施設で暮らしている。
本来、全ての
子供たちは、家庭において愛情に包まれながら健やかに育てられるべきであり、国においては、今後15年間で里親、
ファミリーホーム等に委託する割合を、おおむね3分の1にしていくことを目標として掲げ、その推進を図るとしている。
しかし、国民の認識は十分とは言えず、より一層の周知・普及活動に努めることが必要である。同時に、里親の負担を和らげるためにも、制度の充実に向けた国の
取り組み、里親等に対する
バックアップ体制が必要である。
また、
地方自治体によっては、新たな制度の導入に向けた独自の
取り組みを行っている
地方自治体や、さまざまな
取り組みにより
里親委託率を大きく伸ばした
地方自治体もあるが、自治体間で大きな差があると言わざるを得ない。
全ての
子供たちが、
一般家庭や地域の中で社会性を身につけ、自立した後も、実家のような存在として精神的な支えになるような出会いを創出していくべきと考える。
よって、本市議会は、国に対し、以下の事項を強く要望するものである。
1、
里親制度の必要性や意義等について、国民の十分な理解を得るためにも、積極的な周知・広報活動を実施すること。
2、里親の負担を軽減するための支援、定期的な里親、子供への
バックアップ、関係法令の整備等を早期に講ずること。
3、
里親家庭と地域等の連携を強化するための対策、措置の充実を図ること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上です。
22
◯委員長(
小松崎文嘉君) 続きまして、共産党さん、お願いします。
23 ◯委員(
佐々木友樹君) 提案させていただきます。
まず、
空襲被害者等援護法(仮称)の早期制定を求める
意見書案です。
終戦から70年が経過しましたが、今日まで空襲等による民間人の被害者に対する救済、補償は全くされずに放置されております。太平洋戦争では、東京、名古屋、大阪、沖縄を初め、200以上の中小都市が
焼夷弾等により無差別爆撃を受け、さらには原子爆弾の投下により、全国で甚大な被害を受けました。死者は50万人を超えるなど、多くの人が罹災し、都市の大半が廃墟となりました。本市におきましても、1,595人が死傷し、
中心市街地の約7割が破壊されました。
そうしたもとで、空襲により亡くなられた方の家族、傷害を負って日々の不自由な生活を強いられた人、幼くして孤児になった人などは、何の救済、補償も得られておりません。無念な思いと悲惨な体験を引きずり70年間を生きてきました。一方で、国は、軍人、軍属には、総額約50兆円の国費を投じて年金や補償を行っているという状況です。
第二次世界大戦の敗戦国であるドイツ、イタリアなど、
主要先進国におきましては、軍人、民間人、外国人も等しく救済しており、日本の戦後
補償制度は国際的にも異質であり、不条理なもとに置かれております。
そうした中で、
空襲被害者の補償を求めた東京大
空襲訴訟、
大阪空襲訴訟では、ともに原告の請求は棄却されておりますが、判決文には、被害が甚大であった、軍人、軍属との不公平を感じ、
民間戦争被害者にも救済援助を与えるのが国の責務であるとの主張は、心情的に理解できる。国会が立法を通じて解決すべきと述べられております。
戦後70年が経過しており、
空襲被害者は高齢化しているため、戦後処理問題の一刻も早い解決が求められていることから、この
空襲被害者等援護法(仮称)を早期に制定するよう強く求める意見書です。
次に、
環太平洋連携協定(TPP)からの撤退を求める
意見書案です。
安倍政権が大筋合意したとする
環太平洋連携協定、TPPは、
アメリカ型の
市場原理主義を
国際ルールとして押しつけ、農業や食品の安全、医療、
中小企業支援、環境保全など広範な分野での日本の
経済主権を脅かすものであり、協定書の作成作業から直ちに撤退し、調印を中止すべきであります。
自由民主党、公明党も含めての
国会決議におきましては、10年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないこと、
農林水産分野の重要5品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は脱退も辞さないものとすると明記しながら、聖域とされた米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源の重要品目も約3割で関税を撤廃、その他も段階的に削減、輸入枠の新設などが示されております。
関税の撤廃、削減で、
輸入品価格が下がり、消費者が恩恵を受けるとしておりますが、
輸入食料品が増加すれば、国内の
農業生産者は深刻な打撃となります。また、消費者にとっても、
遺伝子組み換え、
ポストハーベスト農薬など、食の安全に対する懸念が格段に強まることになります。
一方、日本車に対する
アメリカの関税は、乗用車については15年目から削減し、20年目で半減、撤廃は25年後になります。トラックについては、29年間維持するとしています。さらに、各国に対し外資の規制緩和・撤廃を求めるとともに、投資に関しては、進出国の国の政策や制度の変更で損害を受けた
外国企業は、進出先の政府に対し
損害賠償訴訟を起こすことができる
ISDS条項が含まれていることから、TPPは大国の多
国籍企業の利益を追求する仕組みであることは明らかであります。
交渉の経過、合意内容を国民に知らせることなく、国益を守る、
国会決議を尊重するとの
政権公約に反し、日本の
食料主権を売り渡すことになる
TPP協定に調印することは許されないことから、このTPPからの撤退を強く求める意見書を提案させていただきました。
次に、「
安全保障法制」(戦争法)の廃止を求める
意見書案です。
本年9月19日、新聞社による
世論調査においては、国民の約8割が
説明不足と指摘し、約6割が今国会での成立に反対していたのにもかかわらず、
安倍政権が、
安全保障法制(戦争法)を強行成立させたことは、
民主主義国家として許されない暴挙であり、
自公連立政権の責任は重大であります。
この法律は、歴代の
自民党政権が憲法上認められないとしてきた
集団的自衛権の行使、
戦闘地域での
兵たん活動、戦闘状態にある地域での治安活動などが盛り込まれており、憲法学者や法律家、元
内閣法制局長官が違憲と指摘しております。さらに、元
最高裁判事までが、憲法と法の秩序を全く無視していると表明するなど、憲法違反が明らかな法律であります。また、
国会審議の中で、米軍との軍軍間の
調整所設置や、
南スーダンでの駆けつけ警護の実施などといった、国会と国民に隠れてひそかに計画されている事実が、自衛隊の
内部文書で暴露されながらも、それについて説明することなく強行採決されました。
安倍政権は、
安全保障法制(戦争法)の成立後、丁寧に説明していくと言っておりますが、憲法第53条の規定に基づき、
野党議員が
臨時国会召集を要求しても応じようとはせず、ここにも憲法を無視する
自公連立政権の姿勢があらわれていると言わざるを得ません。
安全保障法制は、日本の
立憲主義、
平和主義、
民主主義を根底から覆すものであり、一刻も放置できないものです。さらに、世界からの信頼を失墜しかねない重大な事態であります。
よって、市議会として国に対して、この
安全保障法制(戦争法)の廃止を強く求める意見書です。
次に、沖縄県名護市辺野古への米軍新
基地建設の
即時中止を求める
意見書案です。
沖縄県の
翁長雄志知事は、本年10月13日、仲井眞前知事の
埋め立て承認を検証する
第三者委員会、
普天間飛行場代替施設建設事業に係る
公有水面埋立承認手続に関する
第三者委員会が、前知事の
埋め立て承認には法的瑕疵があると報告したことを受けて、正式に
埋め立て承認を取り消しました。
第三者委員会は、沖縄県名護市辺野古に新
基地建設を必要とする実質的な根拠に乏しい、
辺野古沿岸部の貴重な自然環境が、
埋め立てによりほぼ回復不可能になるなどの指摘を行っています。
これらの指摘に対して、政府は、
普天間基地の
危険性除去には、辺野古新
基地建設が唯一の解決策だと主張しておりますが、沖縄の土地を強制的に奪ってつくった基地が危険になったから新たな土地を差し出せと迫るのは、理不尽の極みであります。政府は、圧倒的多数の県民の願いを背にした
翁長知事の決定を真摯に受けとめ、新
基地建設を潔く断念すべきであります。
ところが、
防衛省沖縄防衛局は
石井啓一国土交通大臣に対し、
行政不服審査法に基づく
不服審査を請求するとともに、
執行停止の申し立てを行い、
国土交通大臣から
執行停止を出させました。また、政府は、知事にかわって
埋め立て承認の取り消しを撤回する代執行を行う方針です。これに対し、
沖縄県民はもとより、多くの国民から、
自公連立政権による自作自演、
出来レースだとの批判の声が出ております。
アメリカ国内でも、
沖縄県民の意思を否定している、日本政府が
翁長知事を無視している、沖縄の人たちが憤っているその核心は権利の大侵害だと報道されるほどであります。
新
基地建設に向けた
安倍政権の強権ぶりは常軌を逸しており、野党が憲法に基づき要求している
臨時国会を速やかに召集して、国会の場で辺野古の米軍新
基地建設問題を議論すべきであります。そうしたもとで、国に対して、辺野古への米軍新
基地建設即時中止を求める意見書を提出させていただきました。
次に、
国立大学人文社会科学系の再編・縮小をやめるよう求める
意見書案です。
安倍政権の成長戦略の一環である
国立大学改革プランの具体化として、
文部科学省が各
国立大学法人に出した、
人文社会科学系や
教員養成系の学部、大学院の廃止や
社会的要請の高い分野への転換を求める通知が、財務省による
大学予算削減のための
大学法人運営費交付金の大幅削減と一体となっての押しつけとなっており、各分野から強い反発や批判の声が起きております。
既に、
人文社会科学系の縮小は進行しており、地方の
国立大学では来年度入学定員が、12大学で306人削減されることになっております。
国立大学協会会長は、人材育成の議論が近視眼的で、短期の成果を上げることに性急になり過ぎていると批判し、
京都大学総長も、幅広い教養と専門知識を備えた人材を育てるためには、
人文社会系を失ってはならないと声を上げております。
また、
国立大学法人17
大学人文系学部長会議は、共同声明におきまして、
人文社会科学の学問は社会の基盤形成に寄与するもの、
人文社会科学の軽視は、我が国における人的基盤を根底から揺るがしかねないなどと、そうした声明が出されております。
また、
日本学術会議では、人間と社会のあり方を相対化し、批判的に省察する
人文社会科学の独自の役割を強調し、文科省の通知に大きな疑問との声明も発表されております。
今、政府がやるべきことは、ミッションの再定義を口実に
人文社会科学系の
定員削減を迫ることではなく、文系にも理系にも、多様な
基礎的学問の場を保障する
基盤的予算の充実が必要です。
よって、市議会として、
国立大学人文社会科学系の再編、縮小をやめるよう強く求めるものです。
次に、国民の意思に反する
原子力発電所再稼働をやめるよう求める
意見書案です。
九州電力川内原子力発電所1号機、2号機の再稼働に続き、
四国電力伊方原子力発電所も再稼働に向けて動き出しております。
東京電力福島第一
原子力発電所の事故では、現在も故郷に戻れず、
避難生活を余儀なくされている人々が10万人を超えております。そして、被害者、避難者に対する支援策は、極めて不十分なままとなっています。現在も、事故原因の究明はできておらず、汚染水についても、雨水とともに海へ流出しているなど、
安倍首相が言う
アンダーコントロールの状況にはなく、事故は収束しておりません。世界一厳しい基準に合格したからといって、絶対に安全などとする根拠はどこにもありません。
原子力発電所は、一たび重大事故が起きれば、
放射性物質による被害は空間的にどこまでも広がり、時間的にも将来にわたって危害を及ぼし、社会的にも
地域社会の存続を危うくするものであります。そして、現在の技術におきましては、核廃棄物の処理方法は確立しておらず、使用済み核燃料の保管場所が不足しつつある事態に至っております。国民にとって危険この上ない
原子力発電所の再稼働を、なぜ急ぐ必要があるのかとの多くの疑問が寄せられるのも当然であります。
しかも、川内
原子力発電所、伊方
原子力発電所のいずれも、重大事故の際、具体的な避難体制が不十分であるにもかかわらず、再稼働を認めることは、福島第一
原子力発電所での事故を無視するものと言わざるを得ません。
原子力発電所に依存しなくても、日本の電力は足りております。再生可能エネルギーへの転換は、世界的な流れであります。
原子力発電所につながり、莫大な利益を得ようとする企業のために、日本の未来を危険にさらしてはなりません。そのためにも、国民の意思に反する
原子力発電所の再稼働を、国に対してやめるよう強く求める意見書です。
そして、最後に、子ども・子育て支援新制度の改善を求める
意見書案です。
本年4月、子ども・子育て支援新制度が施行されました。新制度では、消費税を財源に保育の量的拡大及び質的改善を目指していますが、財源確保も含めて、いまだ十分とは言えない状況にあります。
新制度の実施主体である
地方自治体が十分に役割を果たすとともに、国は全ての子供、子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子供・子育ての支援の質、量の拡充を図るとする新制度の趣旨を踏まえた改善が必要であります。
よって、本市議会は国に対して、下記の事項を強く要望するものです。
一つに、新制度の実施に当たっては、子供の健やかな育ちが等しく保障されるよう、必要な財源を早急に確保し、関連予算を大幅に増額すること。
2として、希望する保育施設に入れるよう、施設をふやすとともに、保育の質を確保すること。
3、保育施設の開所日数、開所時間に見合う単価設定など、実態を踏まえた公定価格を改善すること。
4、保育の質を確保し、向上させるために、職員の処遇、配置基準を抜本的に改善すること。
5として、保育料など、保護者負担額を引き下げること、などについて提出をするものであります。
以上でございます。済みません、長くなりました。
24
◯委員長(
小松崎文嘉君) 続きまして、公明党さんお願いします。
25 ◯委員(森山和博君) まず、一つ目が、ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める
意見書案でございます。
脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ外傷等の頭頸部や身体への強い衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、目まい、吐き気、倦怠感等のさまざまな症状が複合的に発症する疾病であります。その症状は、外面にはあらわれないため、医療現場や交通事故等の保険関係者の無理解によって、患者及び家族は、肉体的、精神的な苦痛を味わってこられました。
国は、平成19年に厚生労働省研究班を立ち上げ、平成23年には脳脊髄液減少症の一つである脳脊髄液漏出症の診断基準を定めた。また平成24年にはブラッドパッチ療法、硬膜外自家血注入療法が先進医療として承認されております。平成26年1月に行われた先進医療会議においては、ブラッドパッチ治療の有効率は約82%と報告されております。さらに、外傷を機に発生する脳脊髄液の漏れの診断基準の研究がなされているなど、保険適用への環境は整いつつあり、患者及び家族のための早急なブラッドパッチ療法の保険適用が切に望まれるものであります。
以下、一つ、脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法を保険適用とすること。
二つ、厚生労働省の研究事業において、18歳未満の症例を加えること。
三つ、脳脊髄液減少症の早期発見、早期治療のため、医療関係機関への情報提供を徹底することを求める意見書でございます。
二つ目が、夜間中学(中学校夜間学級)の整備と拡充を求める
意見書案でございます。
夜間中学(中学校夜間学級)は、さまざまな事情で義務教育を受けることができなかった人々の学びの場であります。
文部科学省が平成26年度に実施した中学校夜間学級等に関する実態調査によれば、公立の夜間中学は、関東、近畿、中国各地方の8都府県に31校しか設置されておらず、その他の各地域においては、一部でNPOや任意団体が実施する自主夜間中学等の
取り組みがあるのみであります。
また、夜間中学在籍者のうち、外国人が占める割合は8割を超えており、その約6割は日本語の習得を目的としております。この夜間中学で学ぶ外国人の中には、日本の義務教育を受けていないために、就職や進学が困難である人も多数存在すると言われております。
地域社会での生活は、言葉とともに日本の文化や社会の仕組みについての知識がなければ、さまざまな問題が生ずるものであり、夜間中学の現状を考えれば、日本に住み日本語の習得を望む外国人に対応した整備と拡充が求められます。
一方、既に夜間中学がある地域においても、入学要件が市区内在住、もしくは市区内での正規就労6カ月以上などとなっていることから、夜間中学が開設されている
地方自治体以外に住む人々の就学機会が制約されている状況がございます。
このようなことから、以下、一つ、年齢、国籍、居住地に関係なく、希望する誰もが学ぶことができる夜間中学の全都道府県への設置を促進すること。
二つ、夜間中学における日本語教育のため、教員の加配を含めた専門家の配置に、国と都道府県が連携して財政支援を行うこと。
三つ、義務教育未修了者や、在住資格を持つ外国人が夜間中学の情報を入手しやすいように配慮した広報の展開や、低所得者に対する学習に関する経済的支援などの誘導策を推進することを求める意見書でございます。
最後に、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の円滑な運営に係る
地方自治体への負担軽減を求める
意見書案でございます。
マイナンバー制度の導入に伴い、市区町村には個人番号の交付等について対応するよう求められているところでございますが、平成27年度においては、通知カード等の作成、発送や個人番号カードの製造・発行事業など、市区町村が地方公共団体情報システム機構へ委任することができるとされている事務については、その委任に係る交付金の全額に対する補助金が措置されているところであります。
一方、市区町村の個人番号カード交付事務に係る経費についても補助金が措置されておりますが、これは本来、全額国庫負担とすべきところを、国が平成27年度に予算化した40億円を市区町村の人口比で案分した額によって交付申請を行うこととされており、非常に低い補助上限額となっているものでございます。そのため、市区町村はおのずと負担を強いられることになります。
また、平成28年度以降についても、個人番号カードは相当数の交付が見込まれますが、現時点では、これらに対しての十分な補助金が確保されているのかは、明確ではございません。
よって、以下、一つ、平成28年度以降についても、市区町村の地方公共団体情報システム機構への委任に係る交付金全額を国庫負担にすること。
二つ、円滑な個人番号カード交付事務を行うための事務処理に必要な人員の確保やシステム整備経費などについて、全額を国庫負担とすること。
三つ、
地方自治体の予算編成等に支障が出ないよう、補助金交付やシステム改修フローなど、円滑な制度導入準備のために必須な情報を適時適切に提供すること。
四つ、マイナンバー制度のスムーズな導入に向けて、
地方自治体職員や地域の事業者に対する研修用ガイドブックの作成、研修会の開催など十分な支援を実施すること。
五つ、配達できなかった簡易書留郵便、マイナンバー通知の受取人の所在調査に要する経費の負担軽減を図ること。
六つ、マイナンバー制度導入時の混乱に乗じた詐欺の防止や、個人番号カードの円滑な交付の推進のための周知、広報に対する支援を実施することを求める意見書でございます。
説明は以上です。
26
◯委員長(
小松崎文嘉君) 続きまして、自民党さんお願いします。
27 ◯委員(松坂吉則君) 国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める
意見書案でございます。
日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、
平和主義、基本的人権の尊重の三原則のもと、約70年間、我が国の発展に重要な役割を果たしてきました。この三原則こそ、現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持しなければならないものであると考えております。
一方、現憲法が約70年前に制定されて以来、我が国をめぐる内外の諸情勢は大きく変化している状況でございます。憲法についても、三原則を堅持した上で、直面する諸課題に的確に対応できる内容であることが求められているということでございます。
国会においては、平成19年の国民投票法の成立に伴い憲法審査会が設置されており、憲法について議論が進められております。また、その内容については、国会だけではなく、主権者たる国民によって幅広く内容が議論されるべきものであると考えております。
よって、本市議会は国に対して、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求めるものであるということで、説明は以上でございます。
28
◯委員長(
小松崎文嘉君) お聞きのとおりであります。
御質疑等があれば、お願いいたします。佐々木委員。
29 ◯委員(
佐々木友樹君) まず、未来民主ちばさん提案の、
里親制度の周知及び充実を求める
意見書案についてお聞きしたいと思います。
一問一答でお願いいたします。
まず、
里親制度の必要性というのは、私どもも認識しておりますし、やはり現制度の改善、充実が求められているということは、承知をしており考えておりますが、この1、2、3の項目について、もう少し踏み込んでお聞きしたいのは、まず一つの、積極的な周知・広報活動を実施することということで、何か具体的なものがあるのかどうか。あと、2、3についても、どのようなことを具体的に考えているのか、お伺いしたいと思います。
30
◯委員長(
小松崎文嘉君)
三井委員。
31 ◯委員(
三井美和香君) まず、一つ目の積極的な周知・広報活動の実施ということで、今現在の
取り組みとして、ポスターとかリーフレット、全国的に配布はしているとは思うんですけれども、あと、全国里親の大会の開催、あと厚生労働省のほうでツイッターを活用した周知も行っていると思うんですけれども、国がもっと率先して、そのようなことをもっと実施して、
里親制度の意義等を国民に浸透させてほしいと考えております。
2番目として、里親の負担を軽減するための支援とか、定期的な里親、子供への
バックアップ等なんですけれども、現在でも、里親の負担を軽減するものとして、里親への定期的な訪問やレスパイトケア、一時的な休息のための援助、里親研修等が、養育支援を含め児童の出身施設が里親を支援するなど、里親に対する抜本的な
バックアップ体制の強化が必要と考え、それを担保するために、関係法令等、例えば里親委託ガイドラインなどに位置づけて取り組むことが必要と考えております。
3番目の、
里親家庭と地域等の連携を強化するための対策措置の充実ということで、以前から住んでいる同じ地域に委託されることにより、学校をかわることなく生活が続けられることや、自宅に戻れないまま自立した子供にとって、里親が実家のようになれるような仕組みを考えていく必要があると思います。
以上です。
32
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員。
33 ◯委員(
佐々木友樹君) やはり、周知の面で、国のほうでの実施が必要ということはわかりましたが、大もとにあるのは、やっぱりひとり親家庭の貧困の問題、また子供の貧困というところが主な原因になっていると思いますが、先進国の中で、そうした社会的養護について、日本というのは低い状態にありますので、その点について、貧困対策としても、この
取り組みが必要だという認識でよろしいでしょうか。そのあたりも、一度確認したいと思います。
34
◯委員長(
小松崎文嘉君)
三井委員。
35 ◯委員(
三井美和香君) ひとり親の家庭を含めた、そういう低い状態というのは、わかるので、その点を踏まえて考えております。
36
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員。
37 ◯委員(
佐々木友樹君) そうしましたら、次に、公明党さん提案の、夜間中学の整備と充実を求める
意見書案についてお聞きしたいと思います。
私どもも、やはり夜間中学については必要だということで、この間も、市や県などと連携をして、千葉市においても外国人のお子さんに対する支援というのは、行われてきているということもあります。
それで、昨年、この夜間中学について、政府が全都道府県に設置する方針を出しましたが、今、設置されていない39の道県に開設されたとしても、やはり県に1校では十分ではないと思っております。やはり、そういう受け入れ体制を改善することが必要だと考えますけれども、その点について、もしお考えがあれば、お示しいただけたらと思います。
以上です。
38
◯委員長(
小松崎文嘉君) 森山委員。
39 ◯委員(森山和博君) まずは、各都道府県にしっかり設置していただこうというふうに考えております。もともと、この夜間中学自体が設立されたのは、戦後の混乱期に貧困から就学する機会を失われた方に、夜間中学というものが成り立っている経緯があって、一旦は役目を終えたように見えたんですけれども、実は、そうではなかったと。現在では、そういうまた違うニーズが呼び起こされているようなことから、私たちは、各都道府県にまず1校ずつ設置していくように求めているところでございます。
40
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員。
41 ◯委員(
佐々木友樹君) 設置されたとしても、やっぱり県に1校というのは、なかなか、そこから通うお子さんの負担軽減などもあわせて考えていかなければならないと思いますけれども、そうした経済的支援の充実という点は、どのようにお考えでしょうか。
42
◯委員長(
小松崎文嘉君) 森山委員。
43 ◯委員(森山和博君) 今回の意見書の中には、3項目として、低所得者に対する学習に関する経済的な支援など誘導策を推進することという項目を掲げさせていただいております。
44
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員。
45 ◯委員(
佐々木友樹君) そうしましたら、次に、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の円滑な運営に係る
地方自治体への負担軽減を求める
意見書案についてなんですけれども、この間、私どもも、議会質問などで行っているように、導入費用だけで3,000億円、そしてランニングコストに年300億円ということが言われておりまして、それだけではなく、それを導入するに当たっての、民間などにそうした委託することで、3兆円規模の、そういったものであるということが明らかになっている中で、そうしたさまざまな課題が出ることがわかっているにもかかわらず、こうした意見書を出すことそのものというのは、やはりある意味、この制度を推進していく立場というのがはっきりあらわれているのかなと思っておりますが、この導入費用だけで3,000億円、ランニングコストに300億円という、このことと、先月ですか、先日、厚労省の室長が収賄容疑などの問題がありましたけれども、そうした利権絡みの問題が出てくることに対して、何ら問題ではないのかという、そういう導入に当たっての以前の問題ですけれども、見解について、もしお示しいただければと思います。
46
◯委員長(
小松崎文嘉君) 近藤委員。
47 ◯委員(近藤千鶴子君) マイナンバー制度自体は、運用すべきだという考えのもとでの意見書でございますので、マイナンバー制度の有効化、あるいはマイナンバー制度の賛否に対する意見書ではありませんので、御理解いただければと思います。
48
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員。
49 ◯委員(
佐々木友樹君) しかし、やはりマイナンバーに対する不安というのが、出てきているわけですよ。どの
世論調査を見ても、7割、8割が、やはりマイナンバー制度については不安だという答えをされているわけです。その一方で、情報漏えいの危険性なども、今指摘されているわけですし、実際に、届かない世帯に対して、さまざまな問題が出てきているわけなので、やはり、そうした市民、国民の声に応えるべきじゃないのかなと思うんですけれども、その点はどうなんでしょうか。
50
◯委員長(
小松崎文嘉君) 近藤委員。
51 ◯委員(近藤千鶴子君) 御意見として、承っておきます。
52
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員。
53 ◯委員(
佐々木友樹君) 次に、自民党さん提案の、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める
意見書案についてお聞きしたいと思います。
そもそものところをお聞きしたいんですけれども、憲法論議、国民的議論は、なぜ喚起が必要なのかという点を、まず1回目、お聞きしたいと思います。
54
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
55 ◯委員(松坂吉則君) 今回の
安全保障法制の改正を含めて、もともと、憲法改正をしなくてはいけない時期に入ってきているにもかかわらず、なかなかそれが、国民投票法がある中で、そこまで持っていけないということがあります。その中で、近年、直面する諸課題、特に諸外国の日本近海における問題、こういうものがあるわけでございまして、本来ならば、憲法論議を活性化させていかなくてはいけないというのが、我々の党のスタンスであります。
56
◯委員長(
小松崎文嘉君) どうぞ、佐々木委員。
57 ◯委員(
佐々木友樹君) 確認なんですけれども、自民党さんとしては、憲法改正に向けた議論を喚起したいということの意味で捉えてよろしいでしょうか。
58
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
59 ◯委員(松坂吉則君) 書いてあるそのとおりですけれども。
60
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員。
61 ◯委員(
佐々木友樹君) 1点確認なんですけれども、直面する諸課題に的確に対応できる内容であることが求められているというのは、先ほど松坂委員がおっしゃられた、諸外国との関係、これもか、確認したいと思います。
62
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
63 ◯委員(松坂吉則君) それは、それだけではなく、ここは、9条を限定しているわけではございませんから、憲法上のいろいろな問題点が、諸課題に対して的確に対応できなければ、いろいろな議論がされるべきだというふうに思っております。
64
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員。
65 ◯委員(
佐々木友樹君) ちょっと申し上げたいのは、憲法論議の前に、今現在、国会が、
臨時国会が開催されていないわけですよ。やはり、憲法を冒頭に堅持しなければならない、現憲法を根幹をなすものなどを含めて、やはり憲法遵守義務があると思うんですけれども、現在開かれていない国会の状況については、どのようにお考えなんでしょうか。
66
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
67 ◯委員(松坂吉則君) それは、国の対応でございまして、我々地方議員のほうで、そこら辺の話はすべき話ではないというふうに思いますし、我々は単純に、憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求めるという意見書を出したいという話でございますので。
68
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員にお願いします。今回につきましては、あくまで今回出ています意見書についての質疑であることを踏まえて、御質問お願いします。
69 ◯委員(
佐々木友樹君) そういう、憲法遵守義務があるからこそ、やはりそうした対応を国に求めていくことが必要ではないかなということの意味で質問させていただきましたので、終わります。
70
◯委員長(
小松崎文嘉君) 近藤委員。
71 ◯委員(近藤千鶴子君) 確認でございます。自民党さんの意見書ですけれども、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起ということで、憲法改正が前提ではないという理解でよろしいですか。
72
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
73 ◯委員(松坂吉則君) 憲法改正の議論が前提ではないという(近藤委員「憲法改正ありきではないですよね」と呼ぶ)まずは、そういうことです。
74
◯委員長(
小松崎文嘉君) ほかにございますか。近藤委員、続きましてどうぞ。一問一答でいいですね。
75 ◯委員(近藤千鶴子君) 未来民主ちばの
里親制度の周知及び充実を求める
意見書案ですけれども、里親の周知、充実は、非常に重要だというふうに思います。ただ、この内容については、もう既に国のほうで
取り組みが始まっている内容であると思いますし、国というよりは、それぞれの
地方自治体で、それをもとにして、どうやって具体的に
里親制度を充実させることができるのかということに入っているというふうに、私どもは認識しているんですけれども、あえて、未来民主ちばさんで、この意見書を出されようとした背景があれば、教えていただければと思います。
76
◯委員長(
小松崎文嘉君)
三井委員。
77 ◯委員(
三井美和香君) 国でも、制度として取り組んでいると思うんですけれども、里親の負担をもっと軽減するために、里親の定期的な訪問やレスパイトケア、一時的な休養のための援助、里親研修等がまだまだ不足しているので、その改正や中身を充実していく必要があると思いまして、この意見書を提出させていただきました。
78
◯委員長(
小松崎文嘉君) 近藤委員。
79 ◯委員(近藤千鶴子君) それは、国に要望するものなのか、あるいは自治体でそういったことを考えていかなきゃならないのかということだというふうに思うんですけれども、あえて今、このことを意見書として国に出さなきゃならない背景を教えていただければと思いますが、もしわかればで結構です。
80
◯委員長(
小松崎文嘉君)
三井委員。
81 ◯委員(
三井美和香君)
地方自治体で取り組むということも前提なんですけれども、里親に対する
バックアップ体制というのが、やはり今後も、国に対してももっともっとやっていただきたいので、この意見書を提出させていただきたいと思いました。
82
◯委員長(
小松崎文嘉君) ほかにございますか。松坂委員。
83 ◯委員(松坂吉則君) 共産党さんから出ておるものなんですけれども、まずTPPから撤退したときの影響と、デメリット部分は何なのかということを挙げていただきたいというふうに思います。
それから、沖縄の話と、
安全保障法制の件にもかかわるんですが、中国、北朝鮮など、共産国家、それから社会主義国家の脅威に対してどう対応すべきと考えているのか、南沙諸島における
基地建設、空港建設、さらには頻繁に多発する沖縄からのスクランブル発進についてどう考えているのか。
それから、原子力のほうですが、再稼働中止を求めているが、代替エネルギーがない中、現段階でどのようなエネルギーを使うつもりなのか。
以上でございます。
84
◯委員長(
小松崎文嘉君) 一括でいいですか。
85 ◯委員(松坂吉則君) 一括で。
86
◯委員長(
小松崎文嘉君) 佐々木委員。
87 ◯委員(
佐々木友樹君) TPPのデメリットについては、意見書にも述べさせていただいておりますとおり、農業だけではなく、やはり食品の安全にも大きく……
88
◯委員長(
小松崎文嘉君) 撤退のデメリットだから、逆です。撤退することのメリットじゃなくて、撤退した場合のデメリット。デメリットについて質問されていると思います。佐々木委員。
89 ◯委員(
佐々木友樹君) 済みません、撤退後のデメリットで
90
◯委員長(
小松崎文嘉君) 撤退した場合のデメリット。
91 ◯委員(
佐々木友樹君) ちょっと、その答弁について、済みません、その前に、中国だとか北朝鮮、安保法制のところから答えたいと思います。
安保法制と沖縄の辺野古の問題については、やはり、この間、安保法制をもとにして抑止力を発揮すればというような、そういった議論があるかと思いますが、そういった軍事的な増強などを行えば、それ以上の軍拡というのを、やはり中国や北朝鮮なども行ってくる可能性も、そういったものを口実にして、そういったものがエスカレートしていく状況が生み出されかねないと思います。そして、やはり中国の脅威論などの問題については、やはり、双方が脅威に感じてしまうということが問題でありますし、それに対して、武力によって、また武力を生み出しかねない、そうした状況をつくり出しかねないと思いますので、そうではなくて、経済的な問題も含めて、そういった課題について協議を行う、軍事力によらないものをやっていくことが必要であるかなということを考えております。
そして、原発の問題については、再生可能エネルギーの本格的導入がやはり必要ということは以前からも述べさせていただいているわけです。現状としては、今、火力発電所を使わざるを得ないという状況がありますが、やはり天然ガスの問題についても、今、高い価格で買い取っているという状況もありますから、そうしたものを、天然ガスの値下がりなどを関係各国に呼びかけを行って、値下げを行って、今ある火力発電所を使いながら、やはり一方で、再生可能エネルギーの本格的導入を推進していくことが求められていると考えております。
92
◯委員長(
小松崎文嘉君) 南沙諸島とスクランブルとTPPは別の形でいいですか。どなたか別の方がお答えしますか。
中村委員。
93 ◯委員(中村公江君) TPPの撤退したときのデメリットというか、撤退したときのメリットのほうを、私たちは主張しています。デメリットについて考えるよりも、これ、撤退しかないというふうな立場をとっているので、デメリットについては、考えておりません。
94
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
95 ◯委員(松坂吉則君) 3点ほど聞きましたけれども、基本的には、我々は、この意見書を上げたときに、通常だったら、デメリットの部分も考えていかなきゃいけない。まずTPPについては。それから、安全保障から沖縄の話もそうですけれども、今ある現状をどう打破するのか、そして今後、どうしていくのかというのを考えていかなきゃいけない中で、こういう質問をさせてもらっている。そして、原子力も一緒です。今、
原子力発電所を稼働させなかった場合に、じゃ何で代替エネルギーを求めるのかというところ。現実と今後のことをしっかりと分離して考えないと、なかなかこの意見書に対して意見を申し上げるのも難しくなってくるので、今の話を聞かせていただきました。というだけです。
ですから、もう結構です、それで。ないものはないでいいです。
96
◯委員長(
小松崎文嘉君)
中村委員。
97 ◯委員(中村公江君) ただ、今、TPPについては、これを実施をしてしまったら、日本が壊滅的な打撃を受けるということはもう明らかで、農業も食の安全も医療も、あと労働も含めた形態そのものが壊されるということも含めて、TPPについては、推進された場合には、日本の国土も揺るがしかねないような状況になるということが、撤退のデメリット以前の、日本の今後の将来も含めて、懸念するような中身だということを言われていますし、このTPPについては、
アメリカのヒラリーさんでさえ、これを進めることには反対だという立場をとっているわけです。
だから、そういう点で、私たちは、今のTPPについては非常に問題だということでの主張をさせていただいております。見解の相違はあるかというふうに思いますけれども、根本的には、そこの立場が違うと思います。
それと、沖縄については、そもそも、沖縄の土地に25%も米軍の基地がある実態の中で、人道上も、法的にも全く脅かされる中で、沖縄の基地がずっとこの間進められてきたという経緯がある中で、私たちは、やはりほかの国から攻め立てられるかどうかという話ではないというふうに思いますので。
98
◯委員長(
小松崎文嘉君) 質問していないでしょう、それ、質問したことに、松坂委員が質問した内容じゃないですね。
中村委員。
99 ◯委員(中村公江君) 意見として述べさせていただきます。
済みません。ちょっとこちらで、自民党さんについて伺いたいんですけれども、先ほど言われていた最後の意見書の中で、三原則を堅持すると言いながら、安保法制について変えるという話というのは、矛盾しているんじゃないかというふうに思いますけれども、どうですか。
100
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
101 ◯委員(松坂吉則君) 現憲法下で改正したものであり、全く矛盾しているとは感じておりません。
以上です。
102
◯委員長(
小松崎文嘉君)
中村委員。
103 ◯委員(中村公江君) 安保法制そのものについては、本来は、憲法学者も含めて憲法違反だというふうに言われているわけですよ。だから、
集団的自衛権の行使だって本来認められないのに、これを進めようとしていたことそのものも、大変な問題だと言わざるを得ないし、そもそも、憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求めるという中で、憲法が出されてから70年間、つくられてきたものというのは、本来は、政権をとっている人たちによって、自分たちが国を管理するんじゃなくて、国民が主権だと、そして二度と戦争を起こさないようにするということの立場に立って、これがつくられているじゃないですか。ちゃんと、権力側を監視するという立場に立っている。
だけれども、この諸課題に的確に対応といって、今、日本がこの憲法があるからこそ、そして戦争法が制定される前の段階では、(近藤委員「戦争法なんてないけどね」と呼ぶ)安保法制が進められていく中では、実際には、日本が標的にされることもなく、今日に至っているわけですよ。
この間、フランスの同時多発テロなんかも含めては、軍事的な制裁が行われた結果、制裁を受けるような事態を招いていたということもないとは言えない中で、もちろん、テロそのものは否定はしますけれども、根絶はしなくちゃいけないけれども、そもそも、日本がしかけられてもいないのに、戦争を攻め立てられるような状況をつくり出したようなことは、本来あってはならないというふうに、私たちは思いますけれども、そういうことも含めて、やはり議論する必要があるということで、こういう意見書を出しているんですか。
以上です。
104
◯委員長(
小松崎文嘉君) 質問みたいですので、お答えいただきたいと思います。松坂委員。
105 ◯委員(松坂吉則君) とっ散らかっちゃって、何に答えたらいいんだか、全くわからないんですが、まず、憲法学者の件は、憲法学者が言っていることであって、我々の憲法解釈とは全く違う形のものが出ただけの話であって、解釈上、問題ないということで、この
安全保障法制を国会に提出したということでございますので、別にそこら辺、問題あると思っていませんし、今、最後の話は、こういうことを議論していくと、戦争を引っかけられるという話でいいのかな。全く、そういうことはないというふうに考えております。むしろ、しっかりと議論をして、いろんな部分で、現諸課題に対応していかなければ、話し合いすらできないということであるというふうに思っております。それ以上はもう言いようがないので、どうにもならないですけれども。
我々は、断固として、戦争しようなんて一つも言っていません。戦争が起きないように、どう努力すべきなのか、どう憲法論議をしていくのかという話をしているだけの話で、別にこれ、戦争するためにやろうとしているわけではございませんので、余り議論をずらさないでもらいたいなというふうに思いますが。
106
◯委員長(
小松崎文嘉君)
中村委員。
107 ◯委員(中村公江君) 憲法の第99条で掲げている憲法の尊重義務というのが示されていますけれども、それについては、松坂議員はどう思っていらっしゃいますか。
108
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
109 ◯委員(松坂吉則君) 尊重すべきだというふうに思っております。しかしながら、戦後、憲法については、日本人独自の形で憲法をつくってきたわけでもないということも事実でございます。その中で、戦後70年、現憲法下における諸課題が出てきたことも事実でございますから、その点について議論をすることは、何ら問題ないというふうに考えております。
以上でございます。
110
◯委員長(
小松崎文嘉君)
中村委員。
111 ◯委員(中村公江君) 憲法の第99条中では、天皇、国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員が、憲法を尊重し、擁護する義務を負うということが示されているわけですから、本来は、戦前の痛苦の反省のもとでこの日本国憲法がつくられて、そしてこれを守り、生かしていく立場をとっていくということは普遍の原理だということが、この間示されて、これをちゃんと守る義務があるというふうに、ずっと定められているんです。これは、年代が変わろうが、基本的には個人の尊厳も含めたことが示されている限り、そして国民が主権と、そして……(松坂委員「尊重すると言ってるじゃない」と呼ぶ)
112
◯委員長(
小松崎文嘉君) ちょっと待ってください。
113 ◯委員(中村公江君) 済みません、発言しているんですよ。
114
◯委員長(
小松崎文嘉君) 発言なんですが、(近藤委員「委員長、議事進行」と呼ぶ)方向性が違うと思われるので、ちょっととまって。お願いします、近藤委員。
115 ◯委員(近藤千鶴子君) 大変申しわけないんですけれども、意見書に対する質問だというふうに思います。意見を述べる場所は別だというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
116
◯委員長(
小松崎文嘉君) 質問をお願いします。
中村委員。
117 ◯委員(中村公江君) それで、憲法第99条の中で掲げられたものを生かして、堅持をしなくちゃいけないと言いながら、変えなきゃいけないという議論をするということについては、先ほど言った、安保法制も含めたことを言っていたでしょう。それ以外に、何かほかにあったんですか。そこを教えてください。
118
◯委員長(
小松崎文嘉君) 松坂委員。
119 ◯委員(松坂吉則君) ドイツ含めて、憲法論議というのは、しっかりとその時代、時代にあって議論はしなくちゃいけないんです。そして、改正をすべきものなのかどうかというのは、ここにもあります、国民投票というものもあります。ですから、その段階で、議論をしていくことをやめるべき話じゃないというふうに思っておりますので、何で極端に、先の先まで考えてしまうのかというのがよくわかりませんけれども、あくまで、議論としか言っていませんから、我々、今。その点は御理解ください。
以上です。
120
◯委員長(
小松崎文嘉君) ほかにございますか。
それでは、ないようですので、これらの
意見書案につきましては、次回以降に御協議願いたいと存じます。
運営日程案について
121
◯委員長(
小松崎文嘉君) 最後に、運営日程案について、事務局より説明いたさせます。
議会事務局次長。
122
◯議会事務局次長 それでは、運営日程案につきまして、御説明申し上げます。着席で説明いたします。
配付書類の18ページをごらんいただきたいと存じます。
会期につきましては、11月27日金曜日から12月16日水曜日までの20日間を予定してございます。
次に、お手元に配付してございます11月27日の議事の流れについてをごらんいただきたいと存じます。
開会日の11月27日金曜日は、午後1時開会でございます。開会後は、教育委員会委員長の就任挨拶、諸般の報告、会議録署名人選任、会期の決定の後、先ほど御説明させていただきました議案第158号を議題といたしまして、
提案理由の説明の後、一旦休憩し、全員協議会での議案研究をお願いいたします。議案研究終了後は、本会議を再開し、
委員会付託を省略して、全員協議会で決定した方法により採決となります。
続きまして、先ほど、本会議初日での上程が決まりました発議第11号・
千葉市議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部改正につきましては、
提案理由説明の後、
委員会付託を省略し、採決となります。なお、本発議の採決方法につきましては、起立採決でお願いいたします。
続きまして、採決しました議案、発議以外の議案、発議の上程、
提案理由の説明、最後に請願の
委員会付託でございまして、この日は散会でございます。
散会後は、議案研究を行っていただきますが、30日の月曜日まで予定してございます。
議案研究の日程表につきましては、当日配付させていただきます。
それでは、議運
配付書類の18ページにお戻り願います。
30日月曜日でございますが、この日の午後4時が議案質疑の通告締め切りとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、12月2日水曜日は、午後1時開議でございまして、議案質疑、常任
委員会付託でございます。
続きまして、3日木曜日と4日金曜日は、常任委員会でございます。
続きまして、7日月曜日から
代表質問でございます。7日は午後1時開議でございまして、
代表質問は2会派でございます。なお、この日の午前11時開催の議運は、
意見書案の調整等がございましたら開催させていただく予定で記載しておりますが、開催しない場合は、中止の旨、後日御連絡させていただきます。
続きまして、9日水曜日は午前10時開議でございまして、
代表質問は2会派でございます。
代表質問が終了いたしますと、
一般質問でございまして、この日の質問者は2名でございます。
続きまして、10日木曜日は午後1時開議でございまして、質問者は4名でございます。
続きまして、11日金曜日は午前10時開議でございまして、質問者は7名でございます。なお、この日は請願・陳情の2回目の締め切り日とさせていただきます。
続きまして、14日月曜日は午後1時開議でございまして、質問者は4名でございます。
続きまして、15日火曜日は午前10時開議でございまして、質問者は5名でございます。なお、この日の午後3時の休憩時に、
意見書案の協議のための議運を開催させていただきたいと存じます。
最後に、16日水曜日は最終日でございますが、午後1時開議でございまして、委員長報告、討論、採決でございます。続きまして、意見書の審議をお願いし、最後に市長の挨拶がございまして、閉会でございます。
運営日程案につきましては、以上でございます。
123
◯委員長(
小松崎文嘉君) 御質問等がありましたら、お願いします。
中村委員。
124 ◯委員(中村公江君) 27日の議事の流れの確認をしたいんですけれども、議案については、先ほど、全協で議案研究をしますよね。それで、例えば、そのときに質疑のやりとりというのは、全協でやっただけで、本会議では、その質疑はしないんですか。本会議で質疑をするのか、討論は本会議場でするということも含めて、どうなのかというのが1点と、それと、発議第11号を審議する場合には、
提案理由の説明というのが、議場でやられて、そのときに、質疑をするというときには、答弁するのは、議運の委員長が答弁者として出るということでいいのか、そのあたりの確認をお願いします。
125
◯委員長(
小松崎文嘉君) お願いします、流れと答弁者について。
議会事務局次長。
126
◯議会事務局次長 まず、議案第158号につきましては、質疑、討論につきましては、本会議場で、必要があれば行っていただく形になります。
それから、発議第11号でございますけれども、
提案理由の説明につきましては、議場で行っていただく形でございまして、質疑がございましたら、答弁者につきましては、賛成会派の議員さんからという形でございます。
127
◯委員長(
小松崎文嘉君)
中村委員。
128 ◯委員(中村公江君) 今言った、全員協議会で、例えば議案研究でやりとりをして、そしてその場で、本会議場で質疑が必要だということであれば、それは本会議場でまた質疑も開催されるということですか。それは、その場でわかるということですか。
129
◯委員長(
小松崎文嘉君)
議会事務局次長。
130
◯議会事務局次長 全員協議会の場で質疑の有無については確認させていただいてという形でございます。
131
◯委員長(
小松崎文嘉君)
中村委員。
132 ◯委員(中村公江君) わかりました。そうしたら、発議については、こちらで、例えば出すに当たっては、突然、質問が出されても、準備ができるようにということでは、賛成者の方は御準備をいただければというふうに思います。とりあえず以上。
133
◯委員長(
小松崎文嘉君) 本会議でやるということね。(「突然やりますよということ」と呼ぶ者あり)そういうことがあるということを、じゃ御念頭に置いていただきたいということで、賛成会派の方たちに、自民党なのかな、自民党さんに対してお話があったということですね。
ほかにございますか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
134
◯委員長(
小松崎文嘉君) ないようですので、以上のとおり決定いたします。
以上で
議会運営委員会を終了いたします。
御苦労さまでした。
午後0時9分散会
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