千葉市議会 2006-12-04
平成18年都市消防委員会 本文 開催日: 2006-12-04
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ヒット) 1 午前10時1分開議
◯委員長(斉藤 肇君) おはようございます。
ただいまより
都市消防委員会を開きます。
なお、
森委員よりおくれる旨の連絡が参っておりますので御了承願います。
本日行います案件は、議案5件、請願1件及び
所管事務調査1件であります。お手元に配付してあります進め方の順序に従って進めてまいります。
なお、
進め方下段に記載のとおり、請願第7号につきましては署名人の追加が、また
継続審査となっておりました陳情第8号につきましては撤回届が提出されておりますので、御了承願います。
次に、議事を進めるに当たりまして、各委員、
説明員の
皆様方に申し上げます。発言の際には必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。
また、
説明員の
皆様方は、2列目以降の方が発言をする際には、起立の上、所属を述べていただくようお願いいたします。
議案第186号審査
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◯委員長(斉藤 肇君) それでは、案件の審査を行います。
初めに、議案第186号・平成18年度千葉市
一般会計補正予算中所管を議題といたします。
当局の説明をお願いいたします。
都市局長。
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◯都市局長 都市局でございます。
今定例会に御提案させていただいております議案は
補正予算議案3件、
条例議案1件、
一般議案1件の計5件でございます。
それでは、
所管部長より議案第186号につきまして御説明させていただきます。
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◯委員長(斉藤 肇君)
都市部長。
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◯都市部長 都市部でございます。
議案第186号・
補正予算案について、
補正予算書の6ページをお願いいたします。
今回の補正は、
都市再生総合整備事業に係る
繰越明許費補正の追加と
歳出補正及び鉄道駅
耐震補強でございます。なお、
都市再生総合整備事業は、
公園緑地部と関連がございますので、私の方から一括で説明いたします。
第2表、
繰越明許費補正の追加でございます。
款8・
土木費、項5・
都市計画費、
都市再生総合整備事業の11億6,000万円のうち、
都市部に係るものは1億6,400万円で、
公園緑地部に係るものは9億9,600万円で、これは
計画道路及び
蘇我スポーツ公園用地にまたがる
既存施設の除却費でございます。
繰越理由は、
既存施設の除却に日時を要するためでございます。
次に、19ページをお願いいたします。
歳出補正でございます。
款8・
土木費、項5・
都市計画費、目1・
都市計画総務費でございます。
説明欄1、
都市再生総合整備事業費11億6,000万円のうち、
都市部に係るものは
都市再生総合整備補助の1億6,400万円、
公園緑地部に係るものは
蘇我スポーツ公園整備の9億9,600万円で、いずれも国の
補助内示増に伴う補正で、
事業内容は、
計画道路及び
蘇我スポーツ公園用地にまたがる
既存施設を
公園緑地部が一体的に除却するものでございます。
次に、
説明欄2、鉄道駅
耐震補強の1,500万円です。これは
京成千葉線の
千葉中央駅から
都川付近までの高架橋の柱の
補強工事に対し、国との協調により補助するものでございます。
私からは以上でございます。
なお、
工事箇所の詳細につきましては、
所管課長から説明いたします。
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◯都市交通課長 都市交通課長の武石でございます。
(図面を用いて説明)黄色の箇所が
耐震補強の補助をする範囲でございます。
京成千葉駅から
千葉中央駅の先、都川を越えたところまで
補強工事を予定しています。
今回の補正の箇所は、赤色で示してあるところで、柱に鉄筋を巻く吹きつけ
モルタル工法という工法により、柱の
補強工事を行います。補強を必要とする全体の柱の本数は247本で、総
事業費として約8億7,000万円を予定しております。このうち18年度は30本、
事業費4,500万円、千葉市の負担額としてはその3分の1でございますので1,500万円を予定するものであります。
以上でございます。
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◯委員長(斉藤 肇君) それでは、御質疑がございましたらお願いいたします。
三瓶委員。
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◯委員(
三瓶輝枝君) ただいま御説明いただきまして、247本中のうち30本というふうに御説明いただいたんですけれども、そこが選ばれたと申しましょうか、今回このような位置をやるということにおいて、どのような
考え方があったのか、1点お伺いしたいと思います。
それと、あとの部分というのは、耐震の調査をいたしまして、順繰りにどのような今後経緯をたどっていく計画があるのか、そういったものをお伺いできればと思います。
それから、もう一つは、蘇我の
スポーツ公園区域内の工事なんですけれども、この
工事費なんですけれども、かなり大幅に入札の価格が下がっているというふうに見受けられるんですけれども、このことについての
考え方と、それからかなり低い金額でされていまして、せんだっての
議案質疑の中でいろいろとどのような
チェックをしているかということの中に、働く方たちに対する対応もきちんと考えているようだというふうにお伺いしたんですが、実際に工事が終わって、その方たち、工事をする働く方たちに対する支払いがきちんとなされていたのかどうかということの
チェックと申しましょうか、その辺はどのようになされていくお考えであるのかということもお伺いできればと思います。
それから、あともう一つは、こちらの方、第201号の
解体工事の中の
スクラップが出るということでございますが、その
スクラップをまた有価に変えていくというふうにお話をせんだっても伺っているんですけれども、こちらの方の例えば見積もりの中にその辺を差し引いてこうした状況になっていくのかもあわせてお伺いできればと思います。
以上です。
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◯委員長(斉藤 肇君)
三瓶委員に申し上げますが、質問4点の中の3番目、4番目、低
入札価格と
スクラップの関係は、議案の201号で改めて説明が当局からありました後に質疑をお願いいたします。
では、1、2の方の答弁をお願いいたします。
都市部長。
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◯都市部長 30本の件に関しましては、これは京成の方と相談しまして、早急に整備ができる部分から着手をしようということで30本で、残りの部分につきましては、19年度から22年度にかけて順次やっていこうと。19年、20年につきましては、
ショッピングセンターの方とも調整があったりするものですから、ちょっと時間がかかるということで、調整しながらやっていくということなものですから、簡単にできるところから30本やっていくと、こういうことでございます。
今後の計画につきましては、18年度から22年度の5カ年の計画でやっていく予定でおります。18年度は30本、19年度は86本、20年度は41本、21年度は54本、22年度は36本の合計247本をやっていく予定でございます。図面に表示したとおりの形でやっていきたいというふうに思っております。
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◯委員長(斉藤 肇君)
三瓶委員。
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◯委員(
三瓶輝枝君) そうしますと、耐震の調査をしていただいた結果が出てくると思うんですけれども、例えば今回いろいろな事情があって、例えばすぐできるところからということで判断していただいて、1、2、3、4、5というふうに年度を分けてやっていただく、やりやすいところからというふうに伺ったんですが、ある意味それらが耐震の調査をしていただく中で、例えばこの辺が本当は一番最初にやった方がいいんだけれどもというようなところがあったのかなかったのかと。そういったことも伺いながら、その辺はどんなふうな
考え方をなさっているのか、お伺いしたいと思います。
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◯委員長(斉藤 肇君)
都市交通課長。
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◯都市交通課長 都市交通課長の武石と申します。
実際京成との協議の中で、やっぱり利用者の多いところ、人通りの多いところということがやはり耐震に対する
考え方としては第一義的にやっていきたいと私どもの方は考えておりました。ただ、実態として、先ほど部長が御説明したとおり、高架下の利用が
ショッピングセンターとして使われてございます。ここには
テナントが入ってございますので、この
耐震補強に対する
テナントとの調整に日時を要しているということで、早急に今年度から手をつけられるというところを今回対象としてございます。
以上でございます。
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◯委員長(斉藤 肇君)
三瓶委員。
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◯委員(
三瓶輝枝君) わかりました。内容は、今、答弁いただいたことについては
十分理解をさせていただきながらも、すべて今、千葉駅から川のところの手前ぐらいまでの近辺までのことをやっていただくんですが、すべてが同じ耐震の補強が必要だと。すべてにおいて同等の補強をする場所であるのか、それとも部分的によっては、補強する場所が、例えばA地点では今おっしゃっていただいた補強の度合いが変わってくるのかどうか、その状況というのはどうなのかというのを先ほどお伺いしたつもりだったんですけれども、
部分部分によっての耐震のあり方、耐震の数字が出ていると思うんですけれども、その辺の扱い方はどうなっているのかというのをお伺いしているつもりなんですが、そこをお伺いしながら、3回目ですので、そういった点にもぜひ配慮していただきたいなという思いで、意見を述べさせていただいているつもりでございます。
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◯委員長(斉藤 肇君) 要望でよろしいですか、意見でいいですか、答弁は。(
三瓶委員「答弁を」と呼ぶ)
都市交通課長。
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◯都市交通課長 耐震補強の仕方というのは、第一義的に第1段階で
目視調査というのが行われます。その中で柱のクラックとか、いろいろその状況を確認し合うんですが、その上でさらに
詳細調査を行うと。
詳細調査の中では、鉄筋量とか、柱の大きさとかいう部分を調べることになってございます。実際に今度工事に入りますと、その
工事現場によって、工事の方法が変わってきます。今回なぜ吹きつけ
モルタルかといいますと、これは一番価格的にも安価である、それから
作業場所が確保できるということで、この方法をとってございます。それから、実際に
テナントなどのある部分については、
搬入路等が非常に制限されます。それから、
作業範囲が制限されるということで、工法がまた変わってきてしまうということでございます。
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◯委員長(斉藤 肇君) ほかに御質疑ありましたらお願いいたします。
柳田委員。
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◯委員(柳田 清君) 今の鉄道駅の
耐震補強の問題で、いろいろとあれが出ましたし、我々も
議案研究のときにも若干伺っていたんですが、JRは独自でやられるということを何か伺った気がしていますけれども、京成の関係では、ここ以外にもまだあるんだろうと思いますが、ちょっとそこのところを確認しておきたいなと思っているんです。例えば、
千葉急行と昔言ったんですが、あっちの方の関係だとかも含めて、高架を補強する柱なんかもあるのかなと思いますので、もしあれば、どのくらいの本数があって、どんな計画を持たれているのかなということを確認しておきたいんです。
実際にあっては困りますけれども、大きな災害のときの備えにやるわけでしょうけれども、今、若干
工事内容の説明がありましたけれども、どこかの全国的な経験があって、このようにやるんでしょうけれども、もしそういうことがわかれば、どこの地域でそういうことをやって、同じようなことをやるんだということを御説明いただければなと思います。
都市再生総合事業の方のいわゆる
蘇我スポーツ公園の問題なんかは、ちょっと聞きたいこともありますけれども、201号の方でという話もありましたので、それはそっちの方に回したいと思いますが、鉄道駅の耐震の問題をお願いします。
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◯委員長(斉藤 肇君)
都市交通課長。
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◯都市交通課長 京成のほかの場所と。今回の
耐震補強の対象、いわゆる補助の対象になる箇所というのが、
利用人口が1万人以上の主要駅ということになってございます。ですから、駅部が対象になっていまして、
一般部は対象外になっているんですが、今回、国との協議で
一般部も一緒になったと。それから、これ以外の場所でということになりますと、
千原線が対象になります。
千原線の部分については、駅部としては最近、
耐震補強をやってございますので、一応クリアされている。ただ、
一般部につきましては、これはまだ
耐震補強してございません。これから京成独自で
耐震補強を進めていくということになります。
それから、本数と計画でございますけれども、この辺は大変申しわけございません。全体本数については把握してございません。それから、先ほど今後の計画というのは、これから
事業者がみずからやっていくので、私どもとしては情報をまだ得られていないという状況でございます。
それから、他の事例ということなんですが、これは阪神・
淡路大震災以降に、国の要綱というか、国の指示で動いて、各
鉄道事業者が
耐震補強を順次進めてきてございます。ただ、これまでの
進捗状況を見てみますと、
事業者独自ではなかなか進捗がはかどらないということで、今年度から国は補助を進めながら、その推進を図っていきたいという趣旨でございます。
以上でございます。
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◯委員長(斉藤 肇君) よろしいですか。ほかにありましたらお願いいたします。
福谷委員。
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◯委員(
福谷章子君) 186号の方でお願いしたいんですが、図面をもう一度見せていただきたいんですが、実は非常にわかりにくくて、公園の区域内と
区域外にまたがっておりまして、公園の区域内と
区域外の撤去する主体がもともと違うものを、一体の工場なので、千葉市が
JFEからのお金をいただいてするということですよね。それで、公園の区域内で無償譲渡された場所なので、千葉市が撤去するということなんですが、これは無償譲渡された場所とそれから有償で千葉市が取得した場所というのは、どのように分けられていたのかということをもしわかればお示しいただきたいのと、それから有償で譲渡されていたら、これは
JFEが撤去して、きれいにして、当然千葉市に売却するということだったのか、それをまず確認したいと思います。
それから、
区域外にまたがっているところは、公園ではないわけで、たしか図面上では、計画上では道路が引かれていたと思うんですが、この計画については、撤去した後、将来的にどういうふうな現時点でめどが立っているのか、その2点を伺いたいと思います。
25
◯委員長(斉藤 肇君) それでは、部長、図面があれば、図面を示しながら説明をお願いいたします。
公園緑地部長。
26
◯公園緑地部長 (図面を用いて説明)まず、
蘇我スポーツ公園は46ヘクタールございまして、そのうち有償で譲渡を受けるものが33.3ヘクタールございます。それで、その残り12.7ヘクタールについては無償で譲渡されたところでございますので、この区域にある工場については、千葉市の方で独自で撤去するということでございます。
それと、
スポーツ公園区域外にある建物は、一体の工場でございますので、これを道路なりに切って別々に施工するというのは不可能でございます。というのは、片方を壊しちゃいますと、自立しないで、倒れちゃいますもので、これについては
公園緑地部の方で一体で解体するということでございます。
それとあと、
費用負担につきましては、
道路予定地につきましては、国の方から3分の1、市から3分の1、それと
JFEが3分の1を負担しまして、それで私どもの方に移管といいますか、いただいて、それで壊すと。ちなみに
公園区域内は、私どもの方が国から2分の1の補助を受けて取り壊します。
以上でございます。
27
◯委員長(斉藤 肇君)
都市部長。
28
◯都市部長 公園区域外の
計画道路部分につきましては、仮称ですけれども、
南北幹線道路の整備を行うまでは、
スポーツ公園の
アプローチ道路と、こういったようなことで、撤去した後、用地を活用して、暫定的に使っていきたいと、このように考えております。
以上でございます。
29
◯委員長(斉藤 肇君)
福谷委員。
30
◯委員(
福谷章子君) それでは、二つ確認したいんですが、
公園区域内の今回無償譲渡された土地なんですが、工場を撤去する費用と有償で購入した場合とでは、どのくらい、どっちが千葉市にとってというか、価格が高いのか安いのかということを1点確認したいと思います。
それから、
南北幹線道路に関しては、とりあえずは公園への
アプローチの道路ということですが、将来的なめどというのはどのようになっているのか、その2点お願いいたします。
31
◯委員長(斉藤 肇君)
公園緑地部長。
32
◯公園緑地部長 まず、12.7ヘクタールの
無償部分につきましては、これは取り壊しの金額がトータルで23億8,000万円を予定しておりますが、もしこれが更地で、買収になりましたら、これが
平米当たり6万9,000円かかりますので、12万7,000平方メートルを掛けますと、87億6,000万円でございますので、
大分無償でいただいて、工場を解体した方が有利だということでございます。
以上でございます。
33
◯委員長(斉藤 肇君)
都市部長。
34
◯都市部長 仮称南北幹線道路につきましては、第3段階目ぐらいの整備時期を考えておりますので、今すぐに計画が決まっているというような状況ではございませんので、今後検討してまいりたいと思います。
35
◯委員長(斉藤 肇君) よろしいですか。ほかに御質疑ございましたらお願いいたします。
[「なし」と呼ぶ者あり]
36
◯委員長(斉藤 肇君) ほかに発言がなければ採決いたします。
お諮りいたします。議案第186号・平成18年度千葉市
一般会計補正予算中所管についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
37
◯委員長(斉藤 肇君) 賛成多数、よって、議案第186号は原案のとおり可決されました。
都市局の方は御退室を願います。
[
都市局退室、消防局入室]
議案第185号審査
38
◯委員長(斉藤 肇君) 次に、議案第185号・千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正に係る専決処分についてを議題といたします。
当局の説明をお願いいたします。消防局長。
39 ◯消防局長 消防局でございます。よろしくお願いいたします。
本日お願いいたしますのは、それぞれ案件2件でございますが、総務部長より説明させていただきます。
40
◯委員長(斉藤 肇君) 総務部長。
41 ◯総務部長 議案書の1ページをお願いいたします。
議案第185号・千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正の専決処分についてでございます。
初めに、専決処分といたしました理由でございますが、消防団員等に係る災害における損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成18年9月26日に公布され、同日付で施行されました。政令改正の内容の一部が日常活動している消防団員等の障害補償等に係るものであり、公布即施行ということで、時間的な余裕がありませんでしたので、平成18年9月29日付で専決処分をさせていただいたものであります。
続きまして、今回の改正内容でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準が地方公務員災害補償法の規定に準じて改正されました。
お手元の議案説明資料の3ページをお開きください。
新旧対照表でございます。
3ページから7ページまでにわたりますが、用語の整理といたしまして、障害の等級を障害等級に統一したものでございます。7ページまでは以上でございます。
続きまして、8ページをお開きください。
障害補償表に係る改正でございます。
障害補償表の改正点は2点でございまして、1点目は、脾臓または一側の腎臓を失った障害に係る改正でございます。脾臓または一側の腎臓を失った障害について見直しが図られ、現行は障害等級第8級に規定しておりましたが、これが削除され、第13級等に含まれることとされました。
2点目は、胸腹部臓器の機能障害に係る改正でございます。現行の第11級に満たない程度の障害であっても、一定の評価を行い、現在の医学的知見をもって区分が可能である障害等級といたしまして第13級を新設するとともに、現行の第11級と第13級の違いを明確にするために、用語の整理をしたものでございます。
この条例は平成18年9月29日から施行させていただき、附則において経過措置を設け整理しております。
以上でございます。
42
◯委員長(斉藤 肇君) 御質疑等がございましたらお願いいたします。
柳田委員。
43
◯委員(柳田 清君) ちょっと参考的に聞いておきたいんですが、いわゆる法令の改正によって、千葉市の条例も変わるわけですけれども、今、説明書の8ページでお話がありましたけれども、8級から13級に変わる脾臓の部分とかあると思いますし、それから11級の内容をもう少し明確にするんだということで、11級が13級になる部分も生まれるようですけれども、医学の発達とかなんかも含めてあったのかなと思いますけれども、もうちょっとこの辺のことを詳しく教えていただきたいなと思います。それで、例えばの話で、8級から13級になると、補償の金額がどのくらい変わっていくのかなということも、わかっているんでしょうけれども、お話しいただければと思いますので、よろしくお願いします。
44
◯委員長(斉藤 肇君) 総務部長。
45 ◯総務部長 8級の脾臓または一側の腎臓を失った者についてでございますけれども、脾臓につきましては、交通障害等で脾臓の摘出がかなり行われていると。しかしながら、その結果を観察しても、脾臓については術後も血液学的、あるいは免疫学的にそんなに異常が起きていないということでございます。腎臓でございますけれども、これは片側の腎臓の移植等がよく行われておりますけれども、腎臓についてもそんなに支障がないと。ただ、残った片側に何か機能的に障害が残っていますと、当然影響を受けますので、その辺を配慮して、この障害等級表を細かく振り分けるようにしたと、こういうことでございます。
それから、8級から13級に障害等級が落ちるわけですけれども、どのぐらいの差額がということですが、消防団長とか、消防団員とか、この辺で違いがございますけれども、消防団長でいいますと498万円ですか、これぐらい差が出てくる。498万4,800円です。8級から13級に落ちることによって、それだけ差額が出てくるということでございます。8級ですと623万7,200円、13級になると125万2,400円ということでございます。これは10年未満ということでございます。あと消防団員ですと、10年未満で353万7,600円落ちると、引き下げられるということになります。
以上でございます。
46
◯委員長(斉藤 肇君)
柳田委員。
47
◯委員(柳田 清君) 今、参考的に等級の違いをちょっと伺ったんですけれども、もちろんあってはならないし、困るわけですけれども、先日、
議案研究のときには、千葉市の消防団の中では起きていることはないような話だったから安心していますけれども、こういうことがならないように、もちろん災害ですから、どうなるかわかりませんけれども、万全なあれは尽くしてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上にします。
48
◯委員長(斉藤 肇君) ほかにございましたらお願いいたします。
[「なし」と呼ぶ者あり]
49
◯委員長(斉藤 肇君) ほかに御発言がなければ採決いたします。
お諮りいたします。議案第185号・千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正に係る専決処分についてを原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
50
◯委員長(斉藤 肇君) 賛成全員、よって、議案第185号は原案のとおり承認されました。
議案第193号審査
51
◯委員長(斉藤 肇君) 次に、議案第193号・千葉市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正についてを議題といたします。
当局の説明をお願いいたします。総務部長。
52 ◯総務部長 議案書の23ページをお願いいたします。
議案第193号・千葉市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例でございます。
改正内容ですが、地方公務員災害補償法等の一部改正に伴い、地方公務員災害補償法の別表に定められていた障害等級が同法施行規則の別表に定められましたことから、条例で引用している条文を改めるものでございます。
以上でございます。
53
◯委員長(斉藤 肇君) 御質疑等がございましたらお願いいたします。
[「なし」と呼ぶ者あり]
54
◯委員長(斉藤 肇君) 御発言がなければ採決いたします。
お諮りいたします。議案第193号・千葉市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
55
◯委員長(斉藤 肇君) 賛成全員、よって、議案第193号は原案のとおり可決されました。
消防局の方は御退室を願います。御苦労さまでした。
[消防局退室、
都市局入室]
議案第192号審査
56
◯委員長(斉藤 肇君) 次に、議案第192号・千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
当局の説明をお願いいたします。建築部長。
57 ◯建築部長 建築部でございます。
それでは、お手元の
都市局議案資料の1ページ、議案概要をお願いいたします。
議案第192号は、千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてでございます。
まず、地区計画について、下段の参考をごらんください。
地区計画は、条例化しない場合、適合しないと認められる行為に対して勧告をすることはできますが、是正命令や罰則等の規定はありません。条例化することにより、建築確認の審査対象になるほか、違反是正措置や罰則を科すことができるようになります。
今回の条例改正議案の対象の、都賀の台地区地区計画につきましては、平成17年12月議会において議決いただき、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度について条例化しておりますが、今回は外壁等の離れを隣地境界線まで0.8メートル以上とする壁面の位置の制限について、追加するものでございます。
1の改正の趣旨でございますが、平成18年11月に都市計画変更決定された都賀の台地区地区計画について、地元自治会より条例化の要望があり、これを条例の適用範囲に加えるため、所要の改正を行うものでございます。
2ページをごらんください。
位置図でございます。
赤い線で囲まれた当該地区は、JR都賀駅の西、1キロメートルほどに位置しております。
次に、3ページをお願いいたします。
区域図でございます。
面積は約41.2ヘクタールでございます。図の緑色の部分が住宅地区、黄色の部分が利便地区A、ピンクの部分が利便地区Bとして、地区整備計画が定められています。色のないのは都賀の台小学校で、地区整備計画は定められておりません。
次に、4ページと5ページを対比してごらんください。
左側の表が都市計画変更決定された地区計画で定められている建築物等の制限内容でございます。このうち条例で定める建築制限が右側の表でございます。右側の表の中ほどの壁面の位置の制限が今回の改正により加えるものでございます。
以上が改正案の内容でございます。
6ページは新旧対照表でございます。
なお、施行日は条例公布の日といたします。
以上でございます。
58
◯委員長(斉藤 肇君) 御質疑等がございましたらお願いいたします。
福谷委員。
59
◯委員(
福谷章子君) 一つ確認なんですけれども、このエリアの方で、0.8メートル以上離さなければならないというふうに、条例化したときに抵触するお宅はありますかありませんか、ということを一つと。
それから、今回条例化を自治会の要望でするわけですけれども、地区計画を条例化しない場合と条例化した場合の違いが参考として書いてありますが、現時点で千葉市で地区計画を持ちながらも、条例化をしていない地域というのはどのくらいあるのか、お聞かせください。
以上、2点です。
60
◯委員長(斉藤 肇君) 建築部長。
61 ◯建築部長 0.8メートル以上の離れに抵触する家はということでございますが、ございません。
それから、現段階で条例化していないところが4地区ございます。
以上でございます。
62
◯委員長(斉藤 肇君)
福谷委員。
63
◯委員(
福谷章子君) 抵触しているのはないということで安心しました。4地区、今後この条例化に向けてなんですけれども、例えば条例化していないと、罰則規定はなくて、勧告をするということなんですが、例えば地区計画に適合していなかった場合に勧告をするというのは、市がやっていくのかどうかということと、それから現時点で条例化していないところの今後はどうなんでしょうか。そういう気持ちが全然地域にないのか、あるいはする必要もないのか、何らかの条例化することに関してトラブルのようなものがあるのかどうか、その点を確認させてください。
64
◯委員長(斉藤 肇君) 建築部長。
65 ◯建築部長 勧告ということではなくて、あくまでも住民の方の要望で条例化したいという要望があれば、条例化していくという形になってございます。
それから、今後の予定、4地区ございますが、
千葉中央地区につきましては、ツインビルが完成しており、条例化の必要性が少ないという状況がございます。それから、東京大学の検見川キャンパス地区につきましては、土地利用の変更が見込まれているため、条例化については保留したいという意向がございます。それから、東寺山の第3地区がございますが、ここは混在型の土地利用がされていまして、合意形成が困難で、今後、合意形成を行っていきたいという地区でございます。千城台東3丁目1番地区がございますが、土地利用の変更が見込まれているため、条例化については保留したいという状況でございます。
以上でございます。
66
◯委員長(斉藤 肇君)
都市局長。
67
◯都市局長 少し説明が足らないところがございましたので、補足いたします。
届け出、勧告というのは、都市計画法の制度上で届け出と勧告というのがございます。これは市長の方に届け出をして、市長が勧告するという仕組みになっております。きょう御説明しているのは、建築基準法の体系で条例ができるというふうになっておりまして、条例がないところでも、都市計画法は機能していて、届け出しなさいよと、だめなときは市長から勧告しますよという、制度が二重になっています。
以上です。
68
◯委員長(斉藤 肇君)
福谷委員。
69
◯委員(
福谷章子君) ちょっと勧告のところの確認なんですが、設計の変更等の勧告ですよね、今、私が聞いたのは。設計の変更等の勧告をすることができるというふうに、地区計画を条例化しない場合はあるんですが、その勧告は市長がということでよろしいんでしょうか。
70
◯委員長(斉藤 肇君)
都市局長。
71
◯都市局長 先ほど部長が説明しました資料の中で4ページ、5ページで、都市計画決定したものと、今回の建築条例でするものを対比というふうにお話し申し上げましたけれども、4ページに書いてあります都市計画の内容について、そぐわないものがあったときには、これについて勧告はできるということでございます。ただし、拘束力、規制というのが、勧告というレベルだということです。
72
◯委員長(斉藤 肇君) ほかにございましたらお願いいたします。
[「なし」と呼ぶ者あり]
73
◯委員長(斉藤 肇君) ほかに御発言がなければ採決いたします。
お諮りいたします。議案第192号・千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
74
◯委員長(斉藤 肇君) 賛成全員、よって、議案第192号は原案のとおり可決されました。
議案第201号審査
75
◯委員長(斉藤 肇君) 次に、議案第201号・
蘇我スポーツ公園区域内
既存施設除却工事その3に係る工事請負契約についてを議題といたします。
当局の説明をお願いいたします。
公園緑地部長。
76
◯公園緑地部長 公園緑地部でございます。
それでは、お手元の議案書の53ページをお願いいたします。
議案第201号は、
蘇我スポーツ公園区域内
既存施設除却工事その3の締結についてでございます。
請負工事場所は、千葉市中央区川崎町地内であり、
蘇我スポーツ公園計画地内で、フクダ電子アリーナに隣接する工場群でございます。
敷地面積は約1万7,000平方メートルであり、
JFEスチールから無償譲渡を受ける土地でありますので、千葉市において公園整備に当たり支障となる既存の工場を除却するものでございます。
請負工事概要は、建屋本体等の解体撤去工事、機械・電気設備等の解体撤去工事、周辺工作物解体撤去工事のそれぞれ一式を予定しております。
契約方法は、制限つき一般競争入札でございます。
契約金額は1億2,390万円で、完成期限は平成19年3月25日であり、戸田・旭建設共同企業体に請負契約するものでございます。
工事概要につきましては、
所管課長より説明させますので、よろしくお願いいたします。
77
◯委員長(斉藤 肇君) 公園建設課長。
78 ◯公園建設課長 それでは、図面をもって説明させていただきます。
(図面を用いて説明)まず、位置でございます。
蘇我スポーツ公園の中のフクアリ、もう現在できておりますが、そこに一番隣接した工場でございます。一番隣接しているのが東スラブ精整ヤード、その西側に鍋修理工場がございます。規模といたしましては、全体で先ほど部長の方からありましまたように1万7,000平方メートル。
それでは、概要について写真で御説明いたします。
こちら側がフクアリに隣接した東スラブ精整ヤードの外観でございます。鉄骨づくりの平屋建てなんですが、天井の高い建物でございます。天井までの高さが約29メートル、フクアリが25メートルでございますので、それより高いものでございます。こちらの面積ですが、7,500平米の床面積でございます。その西側の鍋修理工場は2,800平米の床面積がございまして、天井までの高さが23メートルございます。どちらも大規模な鉄骨づくりの工場でございます。
それでは、中にある機械設備について御説明します。
この工場は、スラブという鉄の固まり、約10トンほどありますようかんのような格好をした鉄の固まりなんですが、これが圧延ということで、薄く延ばしまして、板状にして、よくコイル状になって、運んでいるのを見ますが、それになる前段のものでございます。これに傷がついておりますと、圧延したときに不良品になってしまう、穴があいたとか、そういう不良品になるということで、その事前のところでグラインダーをかけて、表面処理をする、そういう工場でございます。大規模なこういう鉄の固まりを研磨するということで、機械も相当大きなものが入ってございます。それと、それをつる天井クレーン、これも両方の工場の方に入ってございます。これらの機械設備も一緒に今回除去するものでございます。
それでは、次に除去の方法でございますが、こちらが17年度に解体いたしました同じ東スラブ精整ヤードの一部と鍋修理の一部なんですが、フクアリに隣接した方につきましては、安全性を考慮いたしまして、つり解体という、クレーンでつりながら、つりおろしていくと。倒壊等を防ぐということで、こういう工法を考えております。鍋修理につきましては、倒壊しても、フクアリまで影響はいかないだろうということで、通常の機械解体を考えております。どちらにいたしましても、こちらのクレーン等も300トンづりとか、そういう大規模なクレーンでございますので、幸い周辺に民家がないものですから、その辺は助かるんですが、相当注意をして解体しなきゃいけないというふうに考えております。
以上が雑駁ですけれども、概要でございます。
79
◯委員長(斉藤 肇君) それでは、ご質疑等がございましたらお願いいたします。
柳田委員。
80
◯委員(柳田 清君) この201号の議案は、先ほどの補正予算と関係あるわけで、そのときもほかの方が伺っていますけれども、実際に大がかりな除去工事になるのかなと思っていますけれども。一つは、先ほどのお話ですと、いわゆる
JFE、旧川鉄から無償譲渡されたところと有償のところということで分けられて、無償の方の建屋がある方は、壊すのはそれぞれやるんだという話だったかなと思いますけれども、先ほど道路の部分になるところだとか、公園になるところの部分だとか、いろいろ分けて御説明があったと思いますけれども、実際に一般的に更地にするときには、民間で考えますと、今まであった建物などは全部除去して、更地にして、次の方に譲る、無償か有償かはちょっと別の話ですけれども、するというのが一般的な話だと思うんですけれども、なぜこういう形になってしまったのかをもう少し詳しく確かめておきたいと思うんです。当然取り決めがあるんでしょうけれども、それによって、国だとか何かの補助も出てくるのかなと思いますので、そこをまず明確にしていただけませんか。
81
◯委員長(斉藤 肇君)
公園緑地部長。
82
◯公園緑地部長 まず、なぜこのような形になったのかという御質問でございますけれども、これは蘇我特定地区整備計画の推進に関する基本協定というのを締結しておりまして、この中で、土地を無償譲渡されたところについては千葉市で上物を撤去する、あるいは有償で譲渡を受けるところにつきましては原因者が撤去するという協定の締結がございます。
以上でございます。
83
◯委員長(斉藤 肇君)
柳田委員。
84
◯委員(柳田 清君) 締結ということで、協定を結ばれているんでしょうけれども、今、一般的な話をしましたけれども、そういうことになった原因が今の説明ではわからないんです。協定を結ばれたことはわかりましたけれども、実際に先ほどの説明ですと、取り壊した費用を含めて、無償で受けた方が有償で受けたよりもはるかに安いんだというお話をされていますので、そこを解明しておきたいなと思ったものですから今聞いているんですが。特定地区のあれが計画の中で検討されたことは以前から聞いていますけれども、こういう結び方をされたなんていうのは余り詳しく聞いていないものですから、それで今確認しているんですが、本来でしたら、先ほど一般的なという話はしましたけれども、すべて更地にする場合は当事者がやって、それで次の人に譲り渡すのが通常だと思っていますので、なぜこういうことになってしまったのか。
先ほども道路部分と公園の部分もありましたし、それから46ヘクタールという公園計画の中にも、その部分をはみ出すようなところも地図上でも先ほど示されましたけれども、取り壊す建物の部分はあるわけです。そこが除外されなければ本来ならおかしいのではないかということを思いますので、そのこともなぜそうなってしまったのか。もちろん先ほどの部長の説明で、線引きを道路部分だ、公園部分だ、それ以外だといっても、建物があるのはつながっていますから、そこを切り離してというのは簡単にいかないことは常識でわかるんですけれども、ちゃんとそういうことなんかも含めて検討されてきたんだろうと思いますから、その辺のことも含めて明確にしてほしいなと思います。
それから、きょう契約課の方もおいでかと思うんですが、この除去工事は、先日いただいた201号の入札調書を見ますと、予定価格の31.21%で落札されているんです。本当にこれで大丈夫なのかと。3分の1以下で落札されているわけですけれども、この状況も見てみますと、非常にやっぱり今冒頭にお話ししたようなことも含めて、戸田と旭の共同体が落札しているわけですけれども、今後につながる話が何かあるのではないかと疑わざるを得ないような感じがしているんですけれども、その辺のことなんかも、もう少し解明していただきたいと思いますし、またこういう建物を壊すところがほかにあるならばあるということで、もう少しちょっと事情も含めて説明いただけませんか。
以上です。
85
◯委員長(斉藤 肇君)
公園緑地部長。
86
◯公園緑地部長 まず、協定が締結された背景ということの御質問だと思うんですけれども、これにつきましては、市と
JFE、双方合意したからということでございます。
それと、あとは道路区域予定地でございますけれども、ちょっと図面を用いながら、もう一度御説明いたします。
(図面を用いて説明)
公園区域内はこの部分で12.7ヘクタールの中に含まれておりますが、あと
道路予定地につきましては、これについては
公園区域内ではございませんので、将来都市
計画道路が入ってくるという予定地でございます。ですから、これは都市再生整備総合事業で、
JFEが費用の3分の1、市が3分の1、国が3分の1を支出して、壊すという部分でございます。それと、
公園区域内につきましては、私どもの方が国から2分の1の補助を受けて、解体撤去するものでございます。それで、先ほど申し上げましたように、道路方向には切り取りができないもので、不可分でございますので、切り取ったら片方が自立しないで壊れちゃいますもので、それで一体的に私どもの方に費用を預けていただいて、一緒に解体するということでございます。
以上でございます。
87
◯委員長(斉藤 肇君) 公園建設課長。
88 ◯公園建設課長 (図面を用いて説明)一応計画で3カ年で除去を、第1製鋼という、工場が大規模なものですから、3カ年で除去するということで、今回お願いしているのが1期分の部分でございます。それで、こちらが公園部分7億5,000万円と、こちらの
JFEから委託する部分を合わせて今回補正をお願いすると。それで、来年度予定しておりますのがここの部分で、公園と街路が入っております。こちらも一応私どもの方で来年解体していきたいと。こちらにつきましては、ここの部分は道路に入っておりまして、こちらは
JFEの土地ということで、私どもといたしましては、来年度までで解体の作業を終わると。再来年は
JFEの方で単独でやっていただくか、そのままここはふたをして、しばらく存置しておくのか、その辺はまだ今後詰めることが必要かと思いますが、私どもの方は今回と来年と2カ年で公園内の区域の工場は除却できるというふうに考えております。
89
◯委員長(斉藤 肇君) 契約課の方、来ていますか。では、お願いいたします。
90 ◯契約課職員 契約課でございます。
31.21%で落札しているということについてでございますが、入札参加者が強い受注意欲を持ちまして、綿密な見積もり計算を行って、入札に挑み、極めて激しく競り合った結果であると推測しております。
以上です。
91
◯委員長(斉藤 肇君)
柳田委員。
92
◯委員(柳田 清君) 説明はそういうことだろうと思いますけれども、落札の方から言いますと、はるかに通常から考えれば低い、安ければいいということではないだろうと思いますので、あえて意見を述べているんですけれども、3分の1というのは通常では考えられないような落札の状況ではないかと思っています。これが関係する戸田・旭建設の下請だとか、あるいは孫請会社が事業をやるかもしれませんので、そこにしわ寄せが行くことのないように、ちゃんと指導もしなきゃいけないのではないかなということを感じるような中身だろうと思います。
それから、今、全体の除去工事の費用のことなんかも確かめたんですけれども、あくまでも部長は市と
JFEと合意したんだという以上のことは話がありませんでした。これでは、合意したことは事実だろうと思いますけれども、中身が非常にわかりづらいですよ。私たちは、以前からも申し述べていますけれども、本当にやっぱり過去の土地の取得だとかなんかも含めて、今改めて言いませんけれども、考えれば、やっぱり千葉市に対して無償譲渡するのは当然のことだろうということを感じているところですので、工場跡の建物、特に国だとか市から、いわゆる公共が支出してしなきゃいけないなんていうのは非常にやっぱり不可解だなということを思いますから、そういう点もひとつ指摘しておきたいと思います。
入札のことを振り返れば、今、説明がありましたように、今後まだ工事が続くわけですから、それを見越してやられたような、今、全国的にも大きな談合の問題なんかも話になっていますけれども、ならないようにしてほしいなということをこの場ですから言っておきたいと思います。
3回目ですから、以上、意見を申し上げて、終わりにします。
93
◯委員長(斉藤 肇君) ほかにございましたらお願いします。
三瓶委員。
94
◯委員(
三瓶輝枝君) 先ほどは失礼いたしました。
一つは、今も御指摘があったように、人件費の件なんですけれども、せんだっての他の会派の
議案質疑の中でも、人件費についてはきちんとなされるようだというふうに答弁されているやに思ったんですが、その辺の今も御指摘があったように、下請などに行った場合の確認等々についてはどのようにされているのかというのをまず1点伺いたい。
それから、もう一つは、これだけ安く上げていただくためのいろいろな努力をしていただいているための御答弁もいただいておりますので、多くは把握しているんですけれども、一つは、鉄くずの扱い方なんですけれども、今回それもかなりこれだけのものになったというふうに、影響を及ぼしたというふうに、私も聞きながら、その理解をさせていただいているんですが、であるならば、何か千葉市だけで、鉄くずについては千葉市が処理をするというような方法も逆にあったのかなと。初めから例えば入札の中に、鉄くずに対する現在の価格というものがわかると思いますので、それを込みでやると、これはかなり予定価格も本来初めから引くことができたのではないかなというような
考え方も出てくるんですけれども、そういったことについての基本的な
考え方と申しましょうか、その辺をちょっとお伺いしたい。
それから、鉄くずに対する評価と申しましょうか、全体的に鉄くず及びほかの再利用されるための現物がどんなふうに評価されているのか、価格的にどの程度に、入札に対する価格が下がってきたのにどれだけの影響金額であったのかというのもお示しいただけますでしょうか。
95
◯委員長(斉藤 肇君)
公園緑地部長。
96
◯公園緑地部長 まず、これだけ安いので、下請等の人件費に影響が出ないかという御質問でございますけれども、まずこれにつきましては、今回の低入札の聞き取り調査で、これは一応相手の責任者からも確約を得ていますし、今後、請負業者から提出される施工体制台帳などによりまして、適正に下請契約がされているかを確認することとしております。それと、あとは工事執行が適正に行われるように指導を強化することに努めていきたいと思っております
それと、
スクラップにつきましては、5,600トンから5,800トン出るわけでございますけれども、これについては、ちゃんと設計の中にその分を差し引くようにして設計をしております。
それと、設計のときの
スクラップの価格は、トン当たり1万500円という積算基準を使ってございますけれども、実勢単価、実勢価格は現在高騰しておりまして、1トン当たり2万5,000円から2万8,000円ぐらいしているという状況がございますので、このようなことが発生したと考えております。
以上でございます。
97
◯委員長(斉藤 肇君)
三瓶委員。
98
◯委員(
三瓶輝枝君) そうしますと、積算基準は確かに基本になるものなので、これは揺るぎないと申しましょうか、絶対的に変更ができないものなのか。(「はい」と呼ぶ者あり)今そういうふうにうなずかれてしまったので、これ以上ちょっと伺えないので、それであるならば、どっちが先にやってもという思いがあるんですけれども、であるならば、ここに任せる方法と、それから千葉市主体で
スクラップ等々の処理をする方法があったと思うんですけれども、千葉市が独自で処理をしていくという方法もあるのではないかなと、二次的にですね。一緒にやってもらった方が仕事が楽で、まとまっていいということもあろうかと思いますけれども、そういったことは御検討されたのかどうかというのを1点伺いたい。
それから、もう一つは、適正に指導していくというふうに御答弁いただいたんですけれども、勤労者の方から聞くところでは、下請のここで働く方に対して、何か適正に払われていないやな話も漏れ伝わってくるものですから、その辺が徹底して、どのような、今までと同じような体制でしたらば、ほとんど改善しにくいのかなというふうな思いがあるんですが、この件に関してどのように、今までと違った対策が講じられようとしているのであれば、それなどもお伺いしたいと思います。
99
◯委員長(斉藤 肇君)
公園緑地部長。
100
◯公園緑地部長 スクラップにつきまして、処理を千葉市独自でするというのは困難でございますので、戸田建設の聞き取り調査の中で10社ほどからいろいろ見積もりをいただいていると。その中で
スクラップで、これはただの
スクラップにつきましては、先ほど申した金額で引き取ってくれるんですけれども、この中で工場の中で機械といいますか、ございますので、その機械はいろいろ分解しなきゃいけないと。いわゆる
スクラップになるやつと、例えばアルミだとか、銅だとか、いろいろな材質が使われていますので、それを一括しますと産業廃棄物になっちゃうので、その
部分部分、銅だったら銅、鉄の
スクラップだったら鉄ということで、部分分けしなきゃいけないということがございまして、私どもの方は処理費を計上していましたけれども、この部分で業者はその処理費を差し引いても売れるということがございまして、この金額の差額の一端になっております。
それと、あと下請につきましては、先ほど御答弁しましたように、私どもの方で聞き取りの部分で強く確認しておりますことと、請負業者から提出されます施工体制台帳などによりまして十分に確認します。それと、あとはそういうことのないように指導強化もいたしてまいります。
以上でございます。
101
◯委員長(斉藤 肇君)
三瓶委員。
102
◯委員(
三瓶輝枝君) わかりました。詳細に御答弁いただきまして、理解させていただきました。
あと、働く方たちからの立場として、確認というよりも、仕事を提供する側の、ある意味一方通行の聞き取りの中でやっていただいているということにおいて、今までのような漏れ伝わってくる問題点もあろうかと思いますので、その辺の何かいい改善点を今後見出していただいて、本当に千葉市の税金を使って働いていただくわけですから、それが本当に汗水垂らして働いている方たちに対して実際はそうじゃなかったと言われることのないように、徹底して今後やっていただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
103
◯委員長(斉藤 肇君) ほかにございましたらお願いいたします。
福谷委員。
104
◯委員(
福谷章子君) それでは、お願いいたします。
低入札については随分お聞きになっているので、一つ、私は、ずっとここのところ低入札が続いていまして、疑問に思っているんですが、こういう状態で下請にしわ寄せが行かなくて、きちんとやられているということが今確認できているということでしたので、そういうことであれば、先ほどの低入札の原因に強い受注意欲があるというふうにおっしゃっていたんですが、そこを見込んで、いろいろな積算を基準に沿ってされるんでしょうけれども、積算をされた上で、受注意欲のところを例えば何割か掛けて、その価格を出すとか、そういうことは不可能なのかどうかということを1点お聞きをしたいと思います。
それから、入札はその点1点で、今回この
解体工事に関して、アスベストなどのもの、有害物質なんかはあるんじゃないかと思うんですが、その辺の処理についてはどのようにされているのか、1点確認したい。
それから、撤去後の土壌汚染については、
議案質疑の方でも確認をさせていただいたんですが、六価クロムが多分基準値以上あるということだったような気がするんですが、そこをもう一度、どのように
JFEがきちんとして、千葉市の方はどう最後までするのかということを再度伺いたいと思います。
それから、もう1点なんですが、JVになっているんですが、なぜこれがJVでなきゃいけないんだろうかという疑問を持っていたんですが、先ほどの御説明で、つりおろし、あれが非常に高度な技術なんでしょうかということで、それは特定の大きな企業しかできないのか、その点を確認させてください。
105
◯委員長(斉藤 肇君) 答弁願います。
公園緑地部長。
106
◯公園緑地部長 下請の絡みで、積算につきましては、積み上げ方式を使用しているというか、積み上げ方式で積算をしておりまして、これは当然民間と違いますので、その実勢価格が変動しようが、やはり価格というのは、そんな実勢価格の変動に合わせて変えるということはできませんので、まずそれを御説明いたします。
それと、あとアスベストの処理と土壌汚染とJVの方のことにつきましては公園建設課長の方からお答えします。
107
◯委員長(斉藤 肇君) 公園建設課長。
108 ◯公園建設課長 公園建設課でございます。
アスベスト等の産業廃棄物の処分でございますが、産廃として出るものといたしましては、コンクリートのがらですとか、木くず、ガラス、廃プラスチック、廃石こうボード、混合廃棄物くずとアスベストの混合材も含まれております。このアスベストにつきましても、今回のものについては、飛散性のないアスベストということが確認されております。あと、機械に含まれている油類、これらもありまして、これらはすべてそういう産廃の処理業者の方に運び込まれます。再生して使えるコンクリートですとか、そういうものについては、再生されるということになります。
それと、土壌汚染でございますが、先ほど六価クロムというお話がございましたが、これにつきましても事前に調査してございまして、その出た部分については、当然
JFEの方で土壌を入れかえるという作業がございます。また、工場を除却後、そこを調べまして、もし汚染物質が出れば、それは
JFEの費用の中で土壌の置きかえをするという約束事になっております。
あと、JVの方の話ですが、先ほど委員がおっしゃいましたように、大規模な工場でございますので、特殊な機械等を使うと。そういうことで、制限つき一般競争入札にかける際に、要件といたしまして、千葉市内に本店、支店、営業所を有する者、建築業法27条23第1項に定める経営事項審査において有効期限内で最新の総合評定値が、とび、土工、コンクリートで1,100点以上の者、それとここが大事なんですが、過去10年以内に工事が完成し、引き渡しの済んだ高さ15メートル以上の工場、相当大きな工場の解体実績があるということで絞り込んだところ、5社のJVの応募があったということでございます。
以上です。
109
◯委員長(斉藤 肇君)
福谷委員。
110
◯委員(
福谷章子君) ありがとうございました。
まず、入札についてなんですけれども、先ほど実勢価格が変わったからといって対応ができないのだということなんですが、それはそうだろうなということはわかるんですが、ただそうだろうなということがわかるのと、それでいいとはちょっと思えないわけで、もちろんどんどん価格が下がっていくことによって、もしかしたら下請の方にしわ寄せが行くという、そういう懸念はありまして、そこは慎重に見ていかなければならないんですが、ただ民間の企業であれば、実情がわかっているのに数字がそのままということは考えられないですよね。
鉄の実勢価格もそうですし、恐らく国の方が示している積算基準も、もしかしたらそれがすべて正しいとは限らないのではないかというような、ここのところの低入札の状況を見ると感じますので、そういうときに、例えば自治体として、ただやみくもにそれに従うしかないのかどうか、その辺は何か手だてはないかということを再度見解みたいな、その辺の意欲みたいな、自治体としての意欲ですね、血税を使うわけですから、その点をひとつ確認をさせてください。
それと、低入札、これはどんどん下がって、今回31.2%、こんなに低いのは初めてではないかと思うんですが、基準として、これ以上低いのはだめとかという、そういう基準があるのかどうか、それを確認したいと思います。その点だけ確認させてください。
111
◯委員長(斉藤 肇君) 答弁願います。
公園緑地部長。
112
◯公園緑地部長 単価の実勢価格の変動で積算基準に反映できないかという御質問なんですけれども、これにつきましては、国の方でも年に2回ほど、その実勢価格に合わせたというか、考慮した単価を出しております。ですから、この分の設計をしたときには、トン当たり1万500円でございましたので、それで設計をしました。
以上でございます。
それと、あと低入札につきましては契約課の方でお答えをさせていただきます。
113
◯委員長(斉藤 肇君) 契約課課長補佐。
114 ◯契約課職員 契約課でございます。
これ以上低いと履行ができないという基準はあるのかないのかということでございますが、そのような基準はございません。
以上です。
115
◯委員長(斉藤 肇君)
福谷委員。
116
◯委員(
福谷章子君) 最後に1点だけ確認したいんですが、今、鉄の実勢価格だけが影響しているような、それは大きな影響だと思うんですが、いろいろな費目別に積算をされていくと思うんですが、その中で鉄を売った価格以外に、千葉市が示した予定価格と大きく違った項目というのはなかったんですか。もしあったら、それはどのような項目であったのか、お聞かせください。
117
◯委員長(斉藤 肇君)
公園緑地部長。
118
◯公園緑地部長 大きく違った項目は、まず処分費でございまして、先ほど申しましたように、機械の処分を私どもは処理費を見込んでおりました。ところが、いろいろ相手方が10社ほど見積もりをとった中で、機械を分解して
スクラップごとに、例えば銅だとか、鉄だとか、分けて処分をして、反対に収入になるという部分がございまして、それが
スクラップの実勢単価の差額と同様に大きな要因になっております。
以上でございます。
119
◯委員長(斉藤 肇君) ほかに御質疑等ございましたらお願いいたします。
[「なし」と呼ぶ者あり]
120
◯委員長(斉藤 肇君) ほかに御発言がなければ採決いたします。
お諮りいたします。議案第201号・
蘇我スポーツ公園区域内
既存施設除却工事その3に係る工事請負契約についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
121
◯委員長(斉藤 肇君) 賛成多数、よって、議案第201号は原案のとおり可決されました。
説明員の入れかえをお願いいたします。
[
都市局職員入れかえ]
請願第7号審査
122
◯委員長(斉藤 肇君) 次に、請願第7号・仮称
千葉中央プロジェクト新築工事に関する請願を議題といたします。
当局の参考説明をお願いいたします。建築部長。
123 ◯建築部長 建築部長の波多野でございます。
請願第7号について、御説明いたします。
請願者は、近隣住民の代表ほかでございます。
請願の趣旨は、ワンルームマンションの建設計画により、日照阻害や生活環境の悪化が予想されることから、安全で安心できる快適な住環境の保全を求めるというものでございます。
初めに、建築主のニューシティ・リアルエステイト・トレーディング・テン有限会社が、中央区新宿1丁目20番5ほか2筆において計画している仮称
千葉中央プロジェクト新築工事の計画敷地、建物の概要及び手続の状況について、建築相談室長より説明させていただきます。
124
◯委員長(斉藤 肇君) 建築相談室長。
125 ◯建築相談室長 初めに、計画敷地及び建物の概要について説明させていただきます。
(図面を用いて説明)お手元に配付しております仮称
千葉中央プロジェクト新築工事に関する請願についての資料とあわせてごらんください。
資料1は位置図でございます。
計画敷地は、図面右上の京成
千葉中央駅から南西方向へ約600メートル、千葉都市モノレール千葉市役所前駅から南東方向へ約600メートルの国道357号に面した赤色で表示した場所で、向かいには千葉ポートアリーナがございます。用途地域は商業地域で、建ぺい率80%、容積率400%が指定されております。
次に、資料2をごらんください。
配置図、1階平面図ですが、赤色で囲われた部分が計画敷地でございます。敷地は、西側で幅員約50メートルの国道と南側で幅員約20メートルの県道及び北側で幅員6メートルの市道と接しております。
ピンク色の部分が建物ですが、右側中段の建築計画の概要にありますように、ワンルームタイプの住戸が200戸、ファミリータイプの住戸が59戸、総住戸数が259戸の賃貸マンションです。
建物の構造、規模は、鉄筋コンクリート造で、地上11階、高さは34.05メートルです。敷地面積は2,381.29平方メートルで、建築面積は1,392.64平方メートル、建ぺい率は58.48%です。延べ床面積は1万2,435.97平方メートル、容積対象床面積は9,509.98平方メートルで、容積率は399.36%です。
灰色の部分は駐車場で、敷地東側のエレベーターパーキングで80台収容し、そのほか建物内や中庭の機械式駐車場などで76台収容することにより、規定の60%を確保しております。駐車場の出入り口は、北側の市道に2カ所、西側の国道に1カ所となっております。
次に、資料3は立面図ですが、左側の南西立面図は、国道側から見た外観図で、1階中央部に車の出入り口があります。右側の南東立面図は、県道側から見た外観図で、1階左手がエントランスとなっております。
続きまして、資料4の日影図をごらんください。
当該地は商業地域であることから、建築基準法における日影規制はありませんが、この日影図は千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の手続に基づき、冬至日の午前9時から午後3時までの日影を1時間ごとに表示したものです。図面の上方向が北方向となっております。
続きまして、資料5は千葉市ワンルームマンション建築指導要綱及び施行要領の抜粋でございます。
指導要綱では、第4条で標識の設置、第5条で建築計画書の提出、第9条で管理に関する基準等を規定しており、施行要領では、第3条でごみ集積所の設置基準、第4条で自動車及び自転車駐車場の設置基準、第5条の管理規約で駐車禁止やごみ処理の方法などについて規定しております。
最後に、手続の状況ですが、住戸数が20戸以上であることから、宅地開発指導要綱に基づく事前協議が平成18年7月24日に提出され、協議を終了し、11月14日に千葉市との協定を締結しております。
千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例につきましては、建物の高さが15メートルを超えることから、平成18年9月5日に標識設置届を受理し、10月5日に手続を終了しておりますが、11月7日に近隣住民よりあっせんの申し出があり、11月22日にあっせんを行いました。ごみ置き場と車の出入り口の位置の変更や風影響調査など、住民要望に対して建築主は検討することになり、継続して話し合いをすることになりました。
ワンルームマンションの届け出につきましては、専用面積が29平方メートル以下の住戸が6戸以上かつ総住戸数の3分の1以上あることから、平成18年9月15日に建設計画書を受理し、9月29日に手続を終了しております。また、建物の高さが31メートルを超えることから、千葉市都市景観条例に基づく大規模建築物等新築等届出を平成18年10月2日に受理し、審査の上、10月30日に手続を終了しております。
なお、建築確認申請につきましては、平成18年10月27日に民間の指定確認検査機関であります財団法人日本建築センターに提出され、平成18年11月15日に確認済み証が交付されております。
工事予定につきましては、平成18年12月初旬から平成20年3月31日までとなっております。
以上でございます。
126
◯委員長(斉藤 肇君) 建築部長。
127 ◯建築部長 続きまして、お手元に配付されております請願書をごらんください。
請願書の2枚目に請願事項が2項目ございますが、順次説明させていただきます。
まず、アの下記の条件を考慮して、建築確認申請を認めるようにしてください。1)ワンルームを減らし、ファミリータイプをふやすこと。2)11階建てを5階建てに計画変更を求めるについてでございます。
建築確認は、その建築の計画が建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するかどうかを審査するものであり、計画の内容が建築基準法等に適合している場合には、処理しなければならないことが法令で規定されております。
次に、イのワンルームマンション建設に対するワンルームマンション規制条例を千葉市においても制定してくださいについてでございます。
本市では、昭和63年に千葉市ワンルームマンション建築指導要綱を制定し、ワンルーム形式で、専用面積が29平方メートル以下の住戸が6戸以上、かつ総住戸数の3分の1以上の建築物に対し、計画内容の周知や説明、駐車場や駐輪場の確保、ごみ置き場の設置、管理規約などについて規定し指導しておりまして、効果を得ていることから、条例の制定については考えておりません。
請願の趣旨であります安全で安心できる快適な住環境の保全につきましては、住民が主体となり、地区住民の皆様の発意による地区計画や建築協定の制度が有効であり、本市では、やってみようよまちづくり支援制度により、地区計画や建築協定などの市民主体のまちづくりを支援しております。
以上でございます。
128
◯委員長(斉藤 肇君) それでは、御質疑等がございましたらお願いいたします。市原委員。
129
◯委員(市原 弘君) 今、部長の方から、るるお話があり、御説明していただきましたけれども、本委員会において、請願の紹介議員がおりますので、事情を聞きたいということをお願いしたいと思いますが、委員長、いかがでしょうか。
130
◯委員長(斉藤 肇君) 今、市原委員より、本請願に関して紹介議員が当委員会におりますので、意見を聞きたいというお話がございましたけれども、向後委員より御説明をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
131
◯委員長(斉藤 肇君) では、向後委員、お願いいたします。
132
◯委員(向後一夫君) それでは、説明をさせてもらいます。
私の住む新宿1丁目のことでございますので、町会長笹本栄一さん、あるいはまた隣の田子作せんべいですけれども、長嶋良之介さん、お見えになりまして、また当事者というより、まるっきり日陰になっちゃう家が何軒かございまして、そのうちの3名の方がうちへ見えまして、ぜひお願いしたいということで、今日に及んでおりますが、状況をちょっと説明しますと、なぜワンルームマンション反対、ファミリータイプにしてくれと、こういうことを望んでいるかというと、お手元に配付されてあります位置図ですか、それを見てもらって、ちょっと説明しますが、赤いマークの後ろのところに道路が1本あります。
その道路の国道沿いのところに、
レオパレスというワンルームマンションがございます。さらに、もう1本その後ろの方に道路があって、ちょうど中間、線の引いてあるところにワンルームがありまして、これはシーワイパレスと、こういうことで木造3階建てのワンルームです。そういうのがございまして、木嶋さん、名前を言ってもいいかなと思いますが、2階の窓から、私の家へ午後9時ごろだけれども、夏場、花火を入れられたと、こういうことがありまして、そこへお話し合いに行ったという経緯があるようです。
それと、もう1人の方は、15歳の少年がワンルームマンションに入っておりまして、警察ざたになったので、わかったことですけれども、バイクを盗んで、仲間数人と部品を販売していたと。その残っているバイクは敷地内に今あります。1台だけれども、ございます。それとか、あるいは夜中にバイクを乗り回して、オートバイのエンジンを空吹かししたりなんかして、夜中にぐるぐる回って、迷惑なバイクの乗り回しをやったと。あるいは、またこれは夜中の2時か3時ごろだそうですけれども、大声で二、三人でその家の前を大きな声で話して、目が覚めて、明け方寝られないというような状況があると。
もう一つは、ワンルームというのは年じゅう入れかえがあるんだそうですけれども、引っ越しのとき、道の両側にごみとか、自分の持ち物、要らないものだろうと思うけれども、捨てていっちゃうと。かなりの量を置いていくと、こういうことですね。
もう一つのワンルームのシーワイパレスのところの御近所の方に聞きましたら、この家は韓国の友田さんという方が持っていて、その後、四街道の弁当屋さんへ譲って、今、三菱UFJが買ったということです。その隣に新宿郵便局がございまして、野村さんという局長さんが、この間、刑事らしい人が六、七人、シーワイパレスを取り巻いて、ある1室の扉の前に立って、どんどんとたたいて、おい出てこい、わかっているんだからというようなことで、警察の方たちが来たと。犯罪が頻繁に起きていると、こういうことを言っておりました。
それと、あとこれは夕方だそうですけれども、はしごもかけずに、わきからよじ上っていく若い方を見て、だれがワンルームマンションに入っているのか全然わからず、気持ち悪いですよと、こんなような話をしておりました。
今度の問題になっているところは、以前はヤスダさんというパチンコ、やすだパチンコ跡地を鳶三という東京の方が持っていまして、この鳶三という方は、中央のセントラルプラザを解体した人だそうです。それで、やすだパチンコ屋の跡地を買って、三菱UFJへ建築を頼んだと、こういう話を聞きました。
今ざっと申し上げたように、かなり犯罪に近いような、あるいは犯罪のようなものが発生して、たった2棟のワンルームマンションのことですけれども、そのように頻繁に起こっていると。まして、今度は200軒だと、200ルームできるというようなことで、周りの人がえらい心配して、町会長を先頭に、建てちゃいけないということでなくて、ファミリータイプのものに変更してくれと、こういうふうに強く要望をしているということです。大体そんなのが状況です。
133
◯委員長(斉藤 肇君) ありがとうございました。それでは、市原委員。
134
◯委員(市原 弘君) 今、大体紹介議員の方から説明をいただいたんですけれども、いわゆる周りに先に建っているところに入っているのが非常に犯罪のようなことをやって迷惑しているということで、住民はこれ以上ワンルームマンションがふえたのでは困るというようなことだろうと思うんです。市側の方では、建築確認がおりちゃって、しようがないということだろうと思うんですが、市側の方で今の説明を聞いた中でどのような対処ができるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
135
◯委員長(斉藤 肇君) 建築部長。
136 ◯建築部長 ワンルームに入居した後の対処のことでございますが、賃貸借の契約書の中には、当然重要事項説明書、あるいは入居のしおりという中で、設備の使用方法、それからごみの処理方法とかの留意事項、あるいはそれに違反した場合の措置、退去もあり得るということも含めての警告の内容のものを織り込んだ文書で明確にしていきたいというふうに聞いております。また、管理人を常駐させるということと、それから管理会社、あるいは連絡先がわかるような、敷地の外からもわかるような看板を立てて、今後の管理を徹底させていきたいというように聞いております。
137
◯委員長(斉藤 肇君) 市原委員。
138
◯委員(市原 弘君) 今、建築部長、お話がありましたけれども、これはどんな施設でも、そういった契約の内容とか、そういうことはやると思うんですよ。入る方は、やりますよと、実行しますということでないと入れませんから、それにはいいですよということになろうと思うんですが、こういったワンルームがたくさんできると困るので、ファミリータイプをふやしてくれという請願に対して、そういうことが市側としてできるのかできないのか、あるいは話し合いによってはという考えがあるのかないのか、その辺を聞いているので、入るとか入らないとか、契約がどうだというのは、入る方は全部納得しますよ、入れなきゃ困るんですからね。業者側も売れなければ困るから、そういうことは全部やりますよということだろうと思うんですけれども、入っちゃった後にそういうことが起きると困るということで、請願が出ていると思うんですよ。その辺、あとは住民と話し合いを一、二回持つ用意があるのかどうなのか、そういった内容をお聞きしたいなと、こう思います。
139
◯委員長(斉藤 肇君) 建築部長。
140 ◯建築部長 中高層条例の手続の中で、あっせん、調停という話し合いの場がございますけれども、一度あっせんを行いまして、今後近々に2回目のあっせんの場で、今後の入居者に対する管理も含めて、話し合いの場を設けることになっております。
以上でございます。
141
◯委員長(斉藤 肇君) ほかにございましたら。前沢委員。
142
◯委員(前沢勝之君) 今、向後委員からいろいろるる聞きましたけれども、犯罪に相当するようなものが大いに迷惑をかけるということですけれども、
レオパレスとシーワイパレスには管理人がいるのかどうか。いたときに、どういう対応をしているのか。
もう一つは、この請願の中にワンルーム規制条例を制定してくださいとあるんだけれども、住んでいる請願者は、ワンルーム条例についてどういう認識をし、またはどういう説明をされているのか。あと、千葉市は、指導要綱の中で管理者を置くだけではなくて、どういう指導まで含めて、その後、継続的に話をしているのか、ちょっとそれを聞かせてください。
143
◯委員長(斉藤 肇君) 建築部長。
144 ◯建築部長 順番がちょっと逆になるかもしれませんけれども、管理人を置いた場合は、30戸以上のワンルームマンションの場合には管理人を置くようにしております。実はこれは昼間は管理人にいてもらいますけれども、夜は警備会社との契約で、それも含めて24時間管理をしていくという形になっています。
145
◯委員長(斉藤 肇君) 前段の方の質問は向後委員にお願いします。
146
◯委員(向後一夫君) あそこの地区は商業地区ですから、高さも建ぺい率もちゃんとそれに適合していれば建つわけですよね。そういうことが、一般の名前を申し上げますと、木嶋さんとか、永田さんとか、あるいは野村さんですか、そういう方たちはワンルームマンションだけが頭の中にこびりついて入っていて、商業地区はそういう条例ができないんだよというのがわからないですよね。だから、後でそれを説明して、ああそうということになって、ほかのことで対応するようです。
147
◯委員長(斉藤 肇君) 前沢委員。
148
◯委員(前沢勝之君) わかりました。
もう一つ、執行部に聞きたいんだけれども、30戸という形の中、今回200戸という中、想定したときに、30戸想定なんですよね。多分何百戸ということはワンルームでは想定していなかったと思うんだけれども、先ほど要綱で見直しは考えていませんという話があったんだけれども、要綱を見直すことは本当にできないのか。こういうことが起きたときに、この問題として、後々見直しということが、条例の制定でなくて、見直しができるのかできないのか、ちょっと教えてくれますか。
149
◯委員長(斉藤 肇君) 建築部長。
150 ◯建築部長 要綱につきましては、30戸以上のワンルームを建設する場合は管理人を置いてくださいという要綱になっております。確かに委員おっしゃるように、今回のような100戸以上の戸数というのは余り想定はしておりませんでしたけれども、管理人をふやすかどうかというようなことについては、現在まだ検討はしておりません。
151
◯委員長(斉藤 肇君) 前沢委員。
152
◯委員(前沢勝之君) わかりました。
最後ですからあれですけれども、先ほどの話の中で、ごみの問題と駐車場の問題の話し合いが継続しているということなんですよね。近いうちに話し合いをするということですから、この問題につきましては、議会としては私は継続で、話し合いを住民と企業の方の、業者の方の話し合いを見守りたいという感じです。継続でお願いいたしたいと思います。
以上です。
153
◯委員長(斉藤 肇君) ほかに御質疑ございましたらお願いいたします。
森委員。
154
◯委員(森 茂樹君) 駐車場をマンションだと必ずつけなきゃならないと思うんですけれども、ワンルームだと、これだけの大きさだと、戸数の6割以上。それで、これはワンルームじゃなかった場合は、どれだけ必要なんですか、何割でしたか。
155
◯委員長(斉藤 肇君) 建築相談室長。
156 ◯建築相談室長 相談室長の重城です。
今回ワンルームマンションの建築指導要綱によりまして、先ほど
森委員おっしゃったような規定がありますが、住戸数がファミリータイプの場合であっても、20戸以上の場合には宅地開発指導要綱が適用されまして、そちらの方で60%以上確保ということになります。
157
◯委員長(斉藤 肇君)
森委員。
158
◯委員(森 茂樹君) それでは、ファミリータイプでもワンルームでも割合は一緒だということですね、駐車場に対し課せられるものは、そういうことですか。わかりました。
159
◯委員長(斉藤 肇君) ほかにございましたらお願いします。
柳田委員。
160
◯委員(柳田 清君) 何人かの方から今御意見が出されていますので、私も前沢委員がおっしゃったように、今あっせんが引き続きやられているようですから、委員会としては、ここで結論を出すのではなくて、継続するのが望ましいということを考えるんですが、幾つかちょっと伺っておきたいのは、今も話がありましたけれども、先ほど当局の方から説明がありました指導要綱が10何年前ですか、つくられているわけですけれども、本当に今も話がありましたけれども、まさかこんなに200戸を超えるワンルームができるなんていうのは当時予想もしなかったろうということが考えられます。
全国的にもマンション建設の問題によって、いろいろなことが出ているわけですから、建築指導要綱があることは違いませんけれども、請願の方たちは規制条例をつくってくれという意味合いが出されていますので、その辺の
考え方が、今後検討することになるかと思いますけれども、あったらばちょっと教えてください。
それから、請願者の方たちは、中心的にはワンルームを減らして、ファミリータイプをふやせということかとは思いますけれども、高さの問題も請願されているんですよね。今11階建てだということですけれども、5階建ての高さに計画変更してくれという内容も含まれているものですから、そういうことに対しては、今、建築確認も済んでいるようなんですけれども、そういうことの点については、当局の方はどんなことを考えながら、あっせんをされようとしているのか、その辺ちょっと教えてください。
161
◯委員長(斉藤 肇君) 建築相談室長。
162 ◯建築相談室長 ただいまの御質問にございました住民がワンルームを規制してほしいという内容のものと高さの問題を提起しているということなんですが、いずれも請願書の中に住民の方でお調べいただいた内容が載っているように、東京都中央区の事例を出しておりますが、東京都でやっているのに、ワンルームについての住戸数の制限とか、容積率の制限につきましては、地区計画条例で定めておりまして、ただいま御質問の、基本的に要綱では、建物の規制はできないものですから、地区の住民の総意によりまして、地区計画条例の中で建物の用途の制限とか、高さの制限とかができるような制度でございますので、こちらを活用していただきたいと考えております。
163
◯委員長(斉藤 肇君) 今の相談室長の高さも含めてということで2番目の答弁はいいですか、
柳田委員。
164
◯委員(柳田 清君) 東京の中央区のことは先ほども読ませていただいたんですけれども、そういうことではなくて、ここに書いてあるのは、もちろんあれでしょうけれども、要望されているのは、いわゆる千葉市も、地域の方たちの地区計画とかなんかではなくて、言われているのは、ワンルームマンションの建設に対する規制条例をつくってほしいというのが請願になっていると思うんですけれども、私は、先ほど前沢委員の質問の中でもちょっと触れていましたけれども、当局としても、私たちは前からこういうことは必要だろうということを考えていまして、議会での質問なんかも、ちょっと今、何年にやったか正確な記憶はありませんけれども、以前から要望しているわけですけれども、当局としては、要綱をつくったのはたしか10何年前ですから、まさかこんな大きなものができるとは思っていなかったと思いますけれども、まちづくりだとか、経済状況とか、都市のいろいろな違いがありますけれども、やっぱり規制条例が必要になってきている時代じゃないかなと思っているんですが、そういうことに対する
考え方はないのかどうか、確認しておきたいから質問しているんです。
地区計画は地区計画で、地域の皆さんが同意したものの上に立たなければできないわけですから、そうではない面で、役所としてどうするのか、考えなきゃいけない時期に来ているんじゃないかと思っていますので、それで聞いているんですが、いかがでございますか。これから今すぐにここでやりますとか云々でなくて、検討することの必要性があるんじゃないかと思っているんですけれども、そういう
考え方を確かめておきたいのですが。
165
◯委員長(斉藤 肇君) 建築部長。
166 ◯建築部長 建築基準法の中に特別用途地区という条例化の制度がございます。これにつきましては、御存じのように、新港の経済振興地区、そこを千葉市で1カ所だけ条例化しています。この条例化の内容は、ある一定の地区に、そこの場合ですと、食品コンビナートとか、そういう種類の施設を持ってくるという市の方針がございまして、それまでに要綱とかで、そういう地域を指導してきたという実績とか、そういう一定の目的のためにこの地域をそういう活用をしていくんだということで、それ以外の建築物はできませんよという制限をかける内容のものでございまして、そういう意味で、ただ単にワンルームマンションだけを制限するというような条例というのは、建築基準法上はちょっとできないという状況がございます。
仮にそういう新港地区のような一定の地域をある方向性のある地域として条例化していくという場合には、都市計画決定とか、そういう手続を踏まえて条例化していくということになります。建築基準法上の中での条例は、先ほど室長の方からも説明がありましたように、地区計画をかけて、その後、そこを規制して、内容で条例化していくということはできますということでございます。
167
◯委員長(斉藤 肇君) 向後委員。
168
◯委員(向後一夫君) ちょっと言い忘れたんですが、先ほどもお話がありましたことですけれども、12月6日に2回目をやるようです。それと、文書で三菱UFJ信託銀行の社長でしょう、上原さんという方のところへ抗議の文書を2回にわたって送ったんです。1回目は回答書が来ていますけれども、2回目は内容を私は見ていませんけれども、木嶋さんの方から11月30日に2回目を送りましたよという電話での連絡がありましたけれども、その文書はまだ見ていないんですね。最初に出したのは、持ってきたから見ましたけれども、そんなような状況の中でありまして、よろしくお願いしたいと思います。
169
◯委員長(斉藤 肇君) ほかにありましたらお願いいたします。
福谷委員。
170
◯委員(
福谷章子君) 犯罪が多いということと、それから物理的に建物が建つということと、二つ問題があると思って聞いていました。それで、この図面、商業地域だから、建物の規制に関してはどうしようもないという前提に立って、今話し合いが進んでいるんですけれども、しかしやっぱり安全な住環境ということは今後考えていかなければいけないのではないかなと思います。
それで、一つ、今後こういうものが建つときに考慮に入れていただきたいと思うんですが、今、日影図が出ているんですけれども、この地域を見ると、こちら側にポートサイドタワーが建っていまして、これもかなり高いので、そもそもこの日陰の影響を受けている人たちもここはいると思うんですね。新たにここにまた高層が建つことによって、恐らく一日じゅう日陰になってしまう地域が出てくるはずなので、やはりそういうことも考慮に、商業地域だからそういうものは考慮されないと言っても、やはり考えていかなければならないというふうに思います。
二つちょっと確認したいんですけれども、200戸の入居者、大体建物を建てるときは、どういう層を入居させるということをマーケティングというんですか、していると思うんですが、これはどういうことを考えているんでしょうか。東京を目的としてと書いているんですが、その辺は例えば単身のサラリーマンとか、学生とか、そこは千葉市の方はそういう聞き取りをされているのかどうかということ。
それから、ワンルームマンションの規制条例ということは今考えていないというお答えだったんですが、こういうものを持って、うまくいっている他市の事例はないのかどうか、その2点をお聞かせください。
171
◯委員長(斉藤 肇君) 建築相談室長。
172 ◯建築相談室長 入居者層のマーケティング調査について、私どももどのような人を対象にしているのか、
事業者の方に確認しましたところ、委員がおっしゃったように、単身赴任の社会人、あるいは学生を対象として、調査したということでした。
それと、他市の状況でございますが、まず政令市15市について調べました。私ども千葉市と同様の指導要綱でやっている市が15市中8市ございます。あと、中高層条例と一体とした条例としているのが仙台、名古屋、福岡の3市でございます。あと、開発手続条例と一体としておりますのが堺市1市です。そのほか住環境を守る条例と一体として行っておりますのが神戸市の1市です。静岡、京都につきましては、条例、要綱はございませんでした。県内の行政庁につきましては、指導要綱及び指導指針でやっている市、主な県内の行政庁ですけれども、11市調べたところ、すべてが要綱、指針で指導しております。
補足させていただきたいのですが、条例化している政令市の中の内容ですけれども、建築主に対する制限ではなくて、手続や計画内容の周知、紛争の未然防止などが規定されております。
以上でございます。
173
◯委員長(斉藤 肇君)
福谷委員。
174
◯委員(
福谷章子君) ということは、建物で規制をかけていくのは難しいかなと。私は、高さなどにも問題はあると思うんですが、難しいかなと。となると、要綱の中に周辺の住民にきちんと理解をしてもらうとか、丁寧に話し合いをするとか、そういうことをもう少し厳しく見直していくようなことも今後検討の中に入れていただきたいと思います。それで、今、住民の方々との話し合いが進んでいるということなので、私どもとしては継続として見守りたいと思います。
175
◯委員長(斉藤 肇君) 片田委員。
176
◯委員(片田幸一君) 今もございましたが、話し合いが続いておりますので、継続ということでお願いしたいと思います。
177
◯委員長(斉藤 肇君)
三瓶委員。
178
◯委員(
三瓶輝枝君) 向後委員にちょっと伺いたいんですけれども、第2回ということで、これからされるようですけれども、これまで下話的なことだとか、または第1回の正式な話し合いのときに、何か相手の対応がまずいとか、そういったことを感じられるものがあるかどうか、その辺1点伺いたいのですが、いかがでしょうか。
179
◯委員長(斉藤 肇君) どうぞ。
180
◯委員(向後一夫君) 先ほども
福谷委員の方からちょっと日影図のことで出ましたけれども、御指摘のとおり、この建物は日影でちゃんと法的に決まっているからいいと言うけれども、直接被害をこうむっている3軒は、3時ごろになると、やっと日が出ると。夏場はいいけれども、冬場は3時では洗濯も乾かないというような状況です。しかも、3時から当たると図面ではなっていますけれども、先ほども言われたように、ポートアリーナの日影が今度はかぶってくるんですね。ですから、まるっきり当たらない家が3軒ある、全然当たらない。
だから、これはちょっとポートアリーナの方はしようがないとしても、こっちのやすだの跡へ建てる建物は、もうちょっとオーナーの方に考えてもらいたいなということで、話し合っても、採算が合わないの一点張りで、話に応じないんですよね。7軒か8軒の奥さんたちが私の家に来て、何としても議会でもって取り上げてもらうけれども、確認申請して、おりちゃっているから、ちょっと困ったなという状況であるんですね。ですから、幸い話し合いがもう1回か、もう2回ぐらい持たれるということで、継続にしてくれるということなので、ありがたいなと。まだ決まったわけじゃないけれども、皆さんがそういうふうにおっしゃっていまして。
以上です。
181
◯委員長(斉藤 肇君)
三瓶委員。
182
◯委員(
三瓶輝枝君) わかりました。建てる方としても、いろいろな考えがあると思うんですけれども、せっかくこういうふうに第2回が開催されるということでございますので、引き続き市の方もサポートと申しましょうか、側面的に助言などしていただいたり、高さを減らす等なども含めまして、何かいい改善策が見出せるようなバックアップをしていただければと思います。
以上です。
183
◯委員長(斉藤 肇君) それでは、先ほど来、
継続審査を望む御意見がございましたので、まず、
継続審査とすることについて採決をいたします。
お諮りいたします。請願第7号・仮称
千葉中央プロジェクト新築工事に関する請願を
継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
184
◯委員長(斉藤 肇君) 賛成全員、よって、請願第7号は
継続審査と決しました。
以上で、案件の審査を終わりますが、大変恐縮でございますが、お昼が過ぎておりますが、あと
所管事務調査1件で終わりますので、各委員の
皆様方に、また執行部の皆さん方には御協力をいただきたいと思います。
千葉都市モノレールについて
185
◯委員長(斉藤 肇君) 最後に、
都市局に関する
所管事務調査を行います。
本日調査を行います案件は、千葉都市モノレールについてであります。
当局の説明をお願いいたします。
都市部長。
186
◯都市部長 千葉都市モノレールについて御説明いたします。
千葉都市モノレールの会社再建に関する状況につきましては、さきの議会でも報告させていただきましたが、その後の状況について報告いたします。
資料1をごらんいただきたいと思います。
1点目の会社再建についてですが、8月16日に株式に関する一連の手続が終了し、資本金1億円の会社として新たにスタートしたことにつきましては、9月議会で報告しておりますが、手続の残っていました会社資産の譲り受けにつきましては、9月29日に千葉都市モノレールの施設の維持管理に関する協定を千葉市と会社間で締結し、完了いたしました。これによりまして、和解による会社再建に係る事務処理はすべて終了いたしました。なお、10月1日からこの協定に基づき、維持管理が行われております。
協定の主な内容でございますが、資産譲渡を受けたインフラ外施設については、日常の維持管理は会社が行い、設備更新等については千葉市が
費用負担することとしております。このことにより、課題となっておりました単年度黒字化ですが、9月の中間決算では、営業利益2億1,800万円、税引き前の純利益1億8,300万円を確保し、黒字化のめどがついたとの報告を受けております。
次に、京成電鉄所有の株式の引き受けについて説明いたします。
これは京成電鉄から千葉都市モノレール株式会社に株式の引き受けについて要請があったことから、10月12日開催の千葉都市モノレール連絡協議会で検討を行い、千葉市で引き受ける方向が確認されました。また、10月23日付で、京成電鉄株式会社から千葉市にモノレール株式の無償による引き受け依頼があり、11月1日、了承の回答を行うとともに、11月14日の取締役会において、株式の譲渡の承認が決議されました。この株券を11月21日に引き受け、名義書がえも完了しております。これにより、千葉市の所有株式比率は90.4%から1%増の91.4%となり、株主名簿記載のとおりとなりました。
千葉都市モノレールに関しましては以上でございます。
187
◯委員長(斉藤 肇君) ありがとうございました。
それでは、御質疑がございましたらお願いいたします。
[「なし」と呼ぶ者あり]
188
◯委員長(斉藤 肇君) 御質疑がないようでございますので、
所管事務調査を終わります。
なお、各委員のお手元には、各種審議会等開催報告という資料を別途配付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
以上で、
都市消防委員会を終了いたします。長時間御苦労さまでございました。
午後0時21分散会
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