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総務企画常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
初めに、議案第137号「契約の締結について(
八重田浄化センター合流最終沈殿池設備改築電気工事)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
八重田浄化センターでは、微生物を利用する
活性汚泥法により汚水を処理しているが、その工程の中で
最終沈殿池と呼ばれる施設では、吸着し合って塊となった微生物を含む活性汚泥を沈めて、電気制御の機械でかき寄せるなどの処理を行っており、本工事は、
最終沈殿池に係る電気設備が老朽化していることから、当該設備の改築更新を行うものである。
工事内容であるが、主なものとして、1つに、機械に電力を供給するための設備である負荷設備、2つに、汚泥の流量を計測するための設備である計装設備、3つに、処理状態を監視し、機械を制御するための設備である
監視制御設備、これらについて改築更新を行うものである。
工期については、平成32年1月31日までとなっている。
入札結果については、平成30年8月7日に
一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、
東芝インフラシステムズ株式会社東北支社と2億4840万円で契約を締結しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、諮問第9号「
下水道使用料の
督促処分に対する
審査請求に係る諮問について」から諮問第18号「
下水道使用料の徴収処分に対する
審査請求に係る諮問について」までの計10件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
審査請求の対象となった処分の内容であるが、諮問第9号、諮問第11号、諮問第13号、諮問第15号及び諮問第17号については、
下水道使用料に係る
督促処分に対するもの、諮問第10号、諮問第12号、諮問第14号、諮問第16号及び諮問第18号については、
下水道使用料に係る徴収処分に対するものであり、処分庁は、いずれも青森市
公営企業管理者企業局長となっている。
当該審査請求に至った経過であるが、処分庁である青森市
公営企業管理者企業局長が、平成29年6月、7月、8月、9月及び10月分の
下水道使用料督促状並びに平成29年7月、8月、9月、10月及び11月分の
下水道使用料納入通知書を
審査請求人に送付したところ、当該処分を不服として、それらの取り消しを求める
審査請求書が
青森市長宛てに提出されたものである。
審査請求人の主張であるが、諮問第9号、諮問第11号、諮問第13号、諮問第15号及び諮問第17号については、「過てる青森市
下水道条例を根拠にした、
本件督促状による処分は違法若しくは不当であり、
本件督促状は取り消されるべきである。」というもの、諮問第10号、諮問第12号、諮問第14号、諮問第16号及び諮問第18号については、「何ら合理的な理由のないままに改正した
下水道条例による
本件審査請求に係る
下水道使用料通知処分は違法・不当であり、取り消されるべきである。」というものである。
処分庁である企業局長の主張は、諮問第9号、諮問第11号、諮問第13号、諮問第15号及び諮問第17号については、「
本件督促状による処分は、
地方自治法第231条の3及び青森市
下水道条例第30条の2の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法又は不当な点は存在しない。」というもの、諮問第10号、諮問第12号、諮問第14号、諮問第16号及び諮問第18号については、「
本件通知書による処分は、青森市
下水道条例、
地方自治法、
地方自治法施行令及び青森市
企業局財務規程の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法又は不当な点は存在しない。」というものである。
審査請求に係る審査庁である市長の見解等であるが、
審査請求人及び処分庁によるそれぞれの主張を踏まえ、審理員による一連の審理手続が行われ、
審理員意見書が提出されている。
その内容については、
審理員意見書要旨として諮問第9号、諮問第11号、諮問第13号、諮問第15号及び諮問第17号と諮問第10号、諮問第12号、諮問第14号、諮問第16号及び諮問第18号の2つに分けて記載しているが、結論としては、いずれの諮問事案についても、処分は違法または不当なものではなく、
本件審査請求には理由がないことから、
行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきであるというものである。
当該審理結果を受けて、審査庁において、
審理員意見書及び事件記録並びに
関係法令等を確認したが、本件処分について審理員が行った審理手続及び
法令解釈等に誤りや不合理な点などは認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。
したがって、審査庁としては、
審理員意見書のとおり
審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、
当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の説明は正しく、これまで委員会の場でも一貫して同様の請求を棄却してきた経緯があるため、今回の諮問についても市の説明のとおり、全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、
全員異議なく、
審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。
なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。
その後、諮問第9号から諮問第18号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、
全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。
(以 上)
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文教経済常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
初めに、議案第133号「青森市
浪岡細野渓流魚増殖実習場設置条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市
浪岡細野渓流魚増殖実習場設置条例は、内水面漁業に関する知識の普及を図るため、
浪岡細野渓流魚増殖実習場を設置するものとして、平成17年に制定したものである。
同実習場は、隣接する簡易水道の余剰水を活用して渓流魚を飼育し、内水面漁業に関する知識の普及を担う施設として、旧浪岡町が平成元年に開設したが、近年、余剰水が急激に減少したため、飼育環境が悪化し、
水中酸素濃度の不足や病気の罹患等によるへい死が続いており、イワナの飼育数が大きく減少している。同実習場は、簡易水道の余剰水以外に水源がないため、水量を回復することが不可能な状態にあり、業務の継続や内水面漁業に関する知識等の普及を図ることが困難な状況となっている。
このことから、同実習場の管理運営は平成30年度をもって終了することとし、本案は、その終了に伴い、青森市
浪岡細野渓流魚増殖実習場設置条例を廃止しようとするものである。なお、
施行期日は平成31年4月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第138号「字の区域の変更について」から議案第140号「字の区域の変更について」までの計3件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
今回の字の区域の変更は、議案第138号が
八ツ役地区、議案第139号が
諏訪沢地区及び議案第140号が
荒川中部地区の3地区となっており、いずれも、県が実施している
農地整備事業により、従来字界としてきた農道や水路が一体的な区画整備を終え、位置や形状が変更となったことから、これに伴い字の区域の変更を行うものである。
当該農地整備事業は、不整形な農地の区画の整形、拡大や農道、水路の一体的な整備を行うことにより、大型機械の導入及び農地の集積による農業の生産性の向上と
生産コストの縮減、さらには地域農業を支える担い手の育成を図ることを目的として、県が平成25年度から事業着手しており、いずれの地区も、今後行われる
農地所有者の確定や土地の登記事務を行い、平成31年3月末の完了を予定している。
当該3地区の字の区域の変更の概要であるが、議案第138号については、
八ツ役地区農地整備事業に伴う字の区域の変更であり、
大字八ツ役字上林の一部を
大字荒川字成瀬に、
大字八ツ役字上林及び同芦谷の一部を
大字荒川字柴田に、
大字八ツ役字上林、
大字荒川字柴田及び第二問屋町四丁目の一部を
大字八ツ役字芦谷に、
大字荒川字柴田、同成瀬、第二問屋町三丁目、同四丁目及び
大字八ツ役字芦谷の一部を
大字八ツ役字上林に、それぞれ編入するものである。
議案第139号については、
諏訪沢地区農地整備事業に伴う字の区域の変更であり、
大字諏訪沢字丸山及び同山辺の一部を
大字諏訪沢字野田に、
大字諏訪沢字野田の一部を
大字諏訪沢字丸山に、
大字諏訪沢字野田及び同丸山の一部を
大字諏訪沢字山辺に、それぞれ編入するものである。
議案第140号については、
荒川中部地区農地整備事業に伴う字の区域の変更であり、
大字金浜字稲田の一部を
大字金浜字伊吹に、
大字上野字有原及び
大字金浜字伊吹の一部を
大字金浜字稲田に、
大字金浜字稲田、同伊吹及び
大字上野字山辺の一部を
大字上野字有原に、それぞれ編入するものである。
以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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都市建設常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
初めに、議案第134号「青森市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成30年6月27日に
建築基準法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、青森市
手数料条例について所要の改正を行うものである。
改正内容についてであるが、1つには、
建築基準法の接道規制において、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと規定されており、道路に接しない場合は、
建築審査会の同意を得て
特例許可をしてきたが、
建築基準法の改正により、その
特例許可について、利用者が少数である一定の建築物については、
建築審査会の同意を得ずに認定をすることができることとなったため、これに伴い、本条例において、当該認定の
事務手数料2万7000円を定めるものであり、その額については、同様の他の認定に係る手数料と同額にしている。
2つには、
仮設興行場、
博覧会建築物、仮設店舗などの
仮設興行場等は、
設置期間を1年以内とし、建築の許可をしてきたが、
建築基準法の改正により、国際的な規模の競技会等に使用する
仮設興行場等については、
設置期間が1年を超えるものであっても、
建築審査会の同意を得た後に許可をすることができることとなったため、これに伴い、本条例において、当該許可の
事務手数料16万円を定めるものであり、その額については、同様の他の許可に係る手数料と同額にしている。
なお、これらの手数料については、いずれも、青森県、弘前市、八戸市の手数料とも同額となっている。
具体的な
改正内容についてであるが、本条例の別表において、接道規制の
特例許可については、番号9に、新しく設けられた
建築審査会の同意が不要な
建築物認定申請手数料を規定し、番号9の2に、従前の
建築許可申請手数料を規定したほか、
仮設興行場等の
特例許可については、番号26の従前の
建築許可申請手数料に係る語句を整理し、番号26の2に、新しく設けられた1年を超えて使用する
仮設興行場等建築許可申請手数料を規定している。
なお、
施行期日については、
建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布され、その施行日が3カ月を超えない範囲において政令で定める日となっていることから、本条例の公布の日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「
建築基準法の改正により、道路に2メートル以上接していなくても、
建築審査会の同意がなくてもよいとのことだが、今後、認定することとなる部署はどこか」との質疑に対し、「これまでどおり
都市整備部建築指導課である」との答弁があった。
1 「利用者が少数である一定の建築物については、
建築審査会の同意を得ずに認定をすることができることとなったとのことであるが、どういう基準で利用者が少数であるという判断をするのか」との質疑に対し、「具体的な内容については、今後省令で示されると聞いている」との答弁があった。
1 「本市における
設置期間が1年を超えるような
仮設興行場等について、具体的に想定しているものはあるのか」との質疑に対し、「
国土交通省の説明では、一例として
東京オリンピック・パラリンピックが想定されているが、青森市内において具体的な想定はしていない」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第135号「青森市
屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成27年2月に札幌市で発生した
屋外広告物落下事故を初め、近年、全国で老朽化した看板の落下事故が多発しており、青森市においても老朽化している
屋外広告物が見受けられ、安全対策が急務となっている状況であるが、これらの状況を踏まえ、青森市においても、公衆に対する危害を防止するため、国の
屋外広告物条例ガイドラインを参考に、青森市
屋外広告物条例について所要の改正を行うものである。
改正内容についてであるが、有資格者による安全点検の実施を義務づける規定を新設するものであり、
屋外広告物の表示等に関する許可の期間の満了後引き続き広告物等を表示し、または設置しようとする者は、規則で定めるところにより、
屋外広告士などの資格を有する有資格者に点検させることとしている。
具体的な
改正内容についてであるが、第17条の2において、
屋外広告物の点検義務に関する事項を新設し、
屋外広告物の表示や設置には許可申請が必要であり、許可期間の満了後引き続き表示または設置する際に点検をさせようとするものであるが、当該点検は
屋外広告士などの有資格者にさせるものとし、その他に建築士など、規則で定める者とすることとしているほか、張り紙、
のぼり旗等、落下による危害が少ないものについては規則で定め、点検の対象から除くこととしている。
また、第35条第1項第2号については、「過程」から「課程」への誤字修正である。
なお、
施行期日については、平成31年1月1日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第136号「青森市
道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市
道路附属物自動車駐車場条例は、道路法の規定により
道路管理者が駐車料金を徴収する道路の附属物である
自動車駐車場の設置及び管理について、必要な事項を定めている。
本案は、
石江土地区画整理事業地内の字の区域及び名称の変更に伴い、
青森市新青森駅
西口駐車場の位置の表示の変更をするため、本条例について所要の改正を行うものである。
改正内容についてであるが、
石江土地区画整理事業地内の字の区域及び名称の変更に伴い、当該地域に所在する
青森市新青森駅
西口駐車場の位置の表示を「青森市
大字石江字高間104番地91」から「青森市石江三丁目3番」へ改正するものである。
なお、
石江土地区画整理事業地内の字の区域及び名称の変更は、
地方自治法第260条第1項の規定により、平成30年6月29日に告示し、
土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日である平成30年6月30日から効力が発生しているものである。
最後に、
施行期日については、公布の日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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民生環境常任委員長報告書(
審査経過及び結果)
議案第141号「
南黒地方福祉事務組合の解散について」及び議案第142号「
南黒地方福祉事務組合の解散に伴う
財産処分について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、議案第141号「
南黒地方福祉事務組合の解散について」であるが、同組合は南黒地区の障害のある方に必要な入所や通所の
施設サービスを提供するため、昭和44年に設立した一部
事務組合であり、現在の組織団体は黒石市、平川市、青森市、藤崎町、大鰐町、田舎館村の3市2町1村となっている。
また、同
組合議員についてであるが、本市を除く各組織団体の長及び
本市浪岡区長をもって充てているが、市長が管理者または副管理者に選任されている黒石市及び平川市については、副市長が
組合議員となっているところである。
同組合が管理運営している施設についてであるが、1つが、黒石市にある
福祉型障害児入所施設及び
障害者支援施設である
もみじ学園、もう1つが、平川市にある
障害者支援施設である青葉寮の2施設となっており、それぞれの施設の利用者数は平成30年3月31日現在で、
もみじ学園は21名、青葉寮は51名となっている。このうち、
もみじ学園については本市の障害児2名及び障害者3名の計5名が、また、青葉寮については本市の障害者3名が利用しているところである。
次に、施設の管理運営のための主な財源についてであるが、
構成市町村が負担する
市町村分担金、
障害者総合支援法による
介護給付費や
利用者負担などの負担金及び
児童福祉法による措置費などの県負担金で賄っている。このうち、
市町村分担金の額については、
長期債償還金分が均等割100分の30及び人口割100分の70の割合で、
運営経費分が均等割100分の30、人口割100分の40及び利用者割100分の30の割合により算出しており、平成30年度の
本市負担金額は870万5000円となっている。
次に、同
組合解散の経緯についてであるが、同組合が設立された当時は南黒地区に
社会福祉施設を経営する
民間事業者がなかったことから、
障害者福祉サービスの提供は専ら公的部門が担わなければならなかったが、現在、
社会福祉施設は
民間事業者による経営が一般的となり、青森県内にあった公立施設のほとんどが民間施設に移行している。また、同組合を構成する市町村においては、例外なく行革に取り組んでおり、行財政面でのコストの削減、行政が担うべき役割を精査の上、民間にできることは民間にという基本的な考え方のもと、行政のスリム化と
行政ニーズへの対応を図っている。加えて、今後予想される青葉寮の
全面改築費用などについては、公立施設のままでは国の補助は受けられないが、民間施設では
社会福祉施設等施設整備費補助金の助成が見込まれる。さらに、
障害者ニーズに合わせた
福祉サービスが多様化する中で、
民間事業者の経営方針や効率的な運営により、民間の持つさまざまなノウハウが生かされることが期待される。
このようなことから、同組合内で検討を重ねた結果、平成27年8月の同
組合議員による
全員協議会において民間移譲の方針が了承されたところである。なお、この方針については、平成28年3月8日開催の本委員会において報告している。その後、同方針に基づき、平成29年2月に同
組合施設の
民間移譲実施計画を策定し、両施設の移譲時期を平成31年4月1日として移譲先の公募を実施したところ、平成29年12月21日に移譲先の法人を
社会福祉法人七峰会に決定したことから、平成31年3月31日をもって同組合を解散することとしたものである。
次に、提案理由については、同
組合施設の民間移譲に伴い組合の共同処理する事務がなくなることから同組合を解散するものであるが、
地方自治法第288条において、一部
事務組合を解散しようとするときは構成団体の協議により、「総務大臣又は
都道府県知事に届出をしなければならない」と規定されており、同法第290条において、当該協議については「
関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない」と規定されていることから、本案を提案するものである。
次に、議案第142号「
南黒地方福祉事務組合の解散に伴う
財産処分について」であるが、同組合の備品である事務局のパソコン3台については、同
組合解散後は黒石市が財産の
精算事務を行うため、黒石市に引き継ぐこととしている。
次に、同組合の
精算事務により生じた剰余金または不足金についてであるが、同組合の解散時における剰余金、未収入金及び未支出金の
精算事務により生じた剰余金または不足金については、その金額の100分の30については組合を構成する6団体に均等に配分または負担させること、残り100分の70については構成6団体に人口割合により配分または負担させることとしている。人口割合については、直近の国勢調査の結果による人口を基礎とし、本市の場合は浪岡区域の人口によりその割合を算出することとしている。なお、同
組合事務局によると、同組合の解散に伴い不足金は発生しない見込みであるとのことである。
次に、事務の承継についてであるが、同
組合解散後は黒石市が財産の
精算事務を承継することとしている。
次に、提案理由についてであるが、
地方自治法第289条において、一部
事務組合を解散する場合において「
財産処分を必要とするときは、
関係地方公共団体の協議によりこれを定める」と規定されており、同法第290条において、当該協議については「
関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない」と規定されていることから、同組合の
財産処分について
組合構成団体と協議するため、本案を提案するものである。
以上が説明の概要であるが、両案については、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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予算特別委員長報告書(
審査経過及び結果)
議案第119号「平成30年度青森市
一般会計補正予算(第3号)」から議案第132号「平成30年度青森市細野財産区
特別会計補正予算(第1号)」までの計14件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「青森市
ふるさと応援寄附制度における平成27年度から平成29年度までの寄附の件数、金額及び寄附額に対する返礼品の調達価格の割合を示せ」との質疑に対し、「当該制度における寄附の件数及び金額は、平成27年度が9489件で約1億2000万円、平成28年度が1万2740件で約6億9000万円、平成29年度が8963件で約21億4000万円でした。また、返礼品の調達価格の割合は、平成27年度が21.3%、平成28年度が22.1%、平成29年度が28.8%と、いずれも総務大臣通知により示された寄附額の3割以下となっている」との答弁があった。
1 「RPAは、ロボットによる業務自動化と言われ、人間がパソコン上で行う定型業務を自動化し、生産性向上を図る手段として注目されている。本市の定型業務へのRPA導入の検討について、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市ではICTを活用し、住民記録・税・福祉等さまざまな業務をシステム化して定型業務の効率化・省力化に取り組んできたところである。今後、RPAについては、他自治体での活用事例等も踏まえ、業務の効率化と費用対効果を見きわめながら研究していく」との答弁があった。
1 「旧浅虫中学校の校舎は、耐震性も問題なく、利活用できるものと考えるが、市の検討状況を示せ」との質疑に対し、「旧浅虫中学校については、現在、利活用の方針が決定するまでの暫定的使用として、旧体育館と校庭を、地元町会や複数のスポーツ団体が使用している状況である。今後の利活用については、施設や地域の状況を踏まえ、公共施設のあり方を検証しつつ、地元要望も参考にするなど総合的な観点から利活用方針を検討し、関係部局と協議しながら進めていく」との答弁があった。
1 「被災地支援等のボランティアの方は土日に行く方が多いと思うが、有料道路の料金無料措置に係る土日・祝日の手続の対応について示せ」との質疑に対し、「市では、被災地支援等に係る車両の有料道路の料金無料措置について、災害派遣等従事車両証明書の発行事務を行っている。当該事務は、ボランティアの方が迅速に現地に入れるよう土日・祝日も行っているが、この場合の手続に関しては、事前に御連絡をいただいた上での申請をお願いしている」との答弁があった。
1 「いじめ防止対策審議会からの報告書の提言はすばらしい内容であったものの、委員のほとんどは大都市圏の方のため、地方の現状をわかっていないと感じる部分もあった。子どもたちは地域が育てていくものと考えるが、市教育委員会の認識を示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、地域が学校をつくるという意識を持つことは極めて大事なことと考えており、今後も地域がより前面に出て、地域と学校が責任を分かち合うような仕組みを本市でもつくらなければならないと考えている」との答弁があった。
1 「本市の人口減少に歯どめをかけるには、子育て支援の取り組みは大事だと思うが、市の取り組みについて示せ」との質疑に対し、「市では、これまでも子育て支援について妊娠・出産・子育て期における切れ目のないさまざまな支援に取り組んでおり、今年度においては、子どもの食と健康応援プロジェクトとして、子どもたちの健康的な食習慣づくりの推進等の取り組みを行っている。今後とも、子どもたちが健やかに生き生きと成長でき、安心して子育てができる環境づくりに努めていく」との答弁があった。
1 「平成29年度及び今年度のカラスの処分数と今後の対策について示せ」との質疑に対し、「本市のカラスの駆除対策としては、月1回、銃による駆除及び箱わなでの捕獲を実施しており、平成29年度は72羽、今年度は8月末時点で106羽を処分している。今後の対策として、今年度からカラスの追い払いを目的として町会等にLEDライトの貸し出しを行っており、今後もカラス被害低減のため、より有効な駆除方法の検討等に努めながら、個体数の削減に取り組んでいく」との答弁があった。
1 「陸奥湾の水質を守る観点から、下水道の計画区域であっても布設の見通しが立たない場合、合併処理浄化槽の設置に対し補助を行うべきと考えるが、本市における現在の合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度の概要を示せ」との質疑に対し、「本制度は、生活排水による水質汚濁防止のため、くみ取り便所等から合併処理浄化槽への転換設置に対し補助金を交付するもので、公共下水道認可区域及び農業集落排水施設整備済みの区域以外は全て補助対象区域としている」との答弁があった。
1 「三内霊園内に6カ所あるトイレのうちまだ改修していない2カ所については、市民からの要望もあるため早急に整備すべきと思うが、市の対応を示せ」との質疑に対し、「三内霊園内のトイレについては、レバーを戻さないと水が流れ続けてしまうこと、便槽が小さいこと等により、便槽が満杯になりやすく、くみ取りが完了するまで使用できなくなるなど、利用者に不便をかける状況であったため、平成28年度から随時改修してきたところである。今後も利用者に不便のないよう対応していく」との答弁があった。
1 「寄附により私道から市道になった当該道路については、下水道の整備工事が始まり住民も大変喜んでいるが、道路の劣化もかなり激しい状況である。通行に支障を来すという住民の声も寄せられているが、今後の道路整備の見通しについて示せ」との質疑に対し、「当該道路は延長約140メートル、幅員約6.5メートルの道路であるが、その整備については、各町会から寄せられた要望の中から緊急性や優先度を判断した上で、限られた予算の範囲の中で整備を進めていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「市が本年7月から8月にかけて行った青森市シャトル・ルートバス「ねぶたん号」の東ルートでの実証実験運行については、観光面での効果も大きいため、ぜひ来年度も続けるべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「今回の実証実験運行は、浅虫温泉や昭和大仏等、訪日外国人観光客にも人気の高い観光地を経由する東ルートを試験的に運行したものである。今後市では、今回の運行結果を分析した上で、二次交通としての利便性が高い運行方法を検討していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「市営住宅ベイサイド柳川における雨漏りに対する取り組み状況を示せ」との質疑に対し、「当該住宅の雨漏りについては、発生箇所から東側外壁の劣化による漏水が原因と考えられるが、詳細な原因については調査が必要であるため、調査設計業務を委託したところである。また、応急措置として入居者に吸水シートを配付し、家財道具の汚損防止に努めている。今後は、調査設計業務の成果を踏まえ、対応を検討してまいりたいと考えている」との答弁があった。
1 「本年5月、県は県営住宅戸山第一団地の住民に対し、将来的に当該住宅を用途廃止したい、他の住宅に移転していただく必要があるといった説明会を行っていた。突然の話で、住民から不安の声が寄せられているが、市はこのことをいつ知ったのか、また、どう考えるか示せ」との質疑に対し、「市では、県が当該団地の住民に対し説明会を行ったことを9月18日に知った。住民の具体的な移転計画等については現在検討中とのことから、市としては県の検討状況の把握に努めていく」との答弁があった。
1 「子どもたちや先生方の健康などを考えると、各学校の各教室に扇風機が設置されているのが望ましいと考えるが、市教育委員会の見解を示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、猛暑による暑さ対策については、児童・生徒に小まめに水分を補給させ適宜休憩させること、常に健康観察を行い健康管理に留意することなど、その予防対策について各学校に対し情報提供や指導を行っているところであり、扇風機の設置については、暑さ対策の一つの手段であると考えている」との答弁があった。
1 「青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第7期計画は、特別養護老人ホームの待機者が解消される計画となっているのか示せ」との質疑に対し、「当該計画では、平成29年5月1日現在での特別養護老人ホームに入所を申し込んでいる在宅の待機者132人を解消するため、定員29人の地域密着型特別養護老人ホーム4施設を整備することとし、保険料基準額の上昇を抑制し平準化を図るため、平成30年度に2施設、平成31年度に1施設、平成32年度に1施設を公募し、順次整備を進めていくこととしている」との答弁があった。
1 「さんぽぽ利用者の駐車料金は現在1時間までが免除となっているが、1時間以内で帰る方は少ないと思う。子育て世代に優しい青森市として、駐車料金の免除時間を1時間から2時間に延長できないか、考えを示せ」との質疑に対し、「市では、公共交通機関利用者との公平性を図る必要性、周辺の民間駐車場への配慮の必要性などから、免除時間の延長は現在考えていないが、駅前庁舎は鉄道や市営バス等を利用しやすい環境にあることから、これら公共交通機関を利用いただきたいと考えている」との答弁があった。
1 「市営バスの乗務員について、嘱託職員として長期間勤務している方が多く、処遇の改善が必要と考える。また、乗務員の高齢化についても改善が必要と考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「若い人材の確保については、大型第二種免許所有者自体が高齢化しており、全国的な課題と考えている。このため市では、乗務員の労働環境の向上に取り組むことはもとより、関係団体等とも情報交換をし、職種自体の魅力を高められるよう、バス業界全体で対応を図る必要があると考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第119号「平成30年度青森市
一般会計補正予算(第3号)」から議案第132号「平成30年度青森市細野財産区
特別会計補正予算(第1号)」までの計14件を一括して諮ることに決したものである。
最後に、採決の結果についてであるが、議案第119号から議案第132号までの計14件について、議案第120号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第120号を除く各案件については、いずれも
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
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決算特別委員長報告書(
審査経過及び結果)
議案第143号「決算の認定について(平成29年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第146号「決算の認定について(平成29年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「駅前庁舎の案内表示について、市民からはトイレがわかりにくいなどの声も聞いているが、市が予定している案内表示の改修内容について示せ」との質疑に対し、「駅前庁舎の案内表示については、職員提案制度による提案や来庁者からの声があったことを受け、現在、床面を利用した案内表示の整備に向け、その内容、箇所、デザイン等について検討を進めているところである。市では、今後においても必要に応じて改善を図るとともに、来庁者のスムーズな誘導に努めていく」との答弁があった。
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議員提出議案第20号
学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書(可決)
本年6月18日午前7時58分に大阪府北部で震度6弱を観測した地震では、児童を含む5名が亡くなり、400名以上が負傷した。特に、学校関係では、200人を超える児童・生徒等が重軽傷を負い、1200校を超える学校で校舎等の天井・ガラス等の破損、壁のひび割れ、断水等の物的被害を受けた。
中でも、学校施設のブロック塀が倒壊して下敷きになって児童が死亡したことは大変痛ましく、二度とこのようなことがあってはならない。本市においても学校施設の耐震化は進められているが、通学路等のブロック塀は盲点になっている可能性があり、同様の惨事が起こらないよう早急な対策を行うべきである。文部科学省は6月19日に学校施設における塀の緊急点検を要請したが、本市においては、学校施設はもとより、児童・生徒が利用する通学路についても速やかに点検した上で、安全性確保に向けて改善を図ることが必要である。
よって、国においては、引き続き通学路のブロック塀等の緊急総点検と安全対策を行うことが重要であり、下記の事項について積極的な対応を求める。
記
1 今回被災した地域においては、二次被害も想定されることから、通学路のブロック塀等の総点検・調査を緊急に実施し、危険が認められる箇所については、通学路の変更や立ち入り禁止等の措置を含めた対応を徹底すること。
2 全国の通学路においても緊急総点検・調査を実施し、工事が必要な場合は
民間事業者とも連携しつつ速やかに実施し、地方自治体に対する技術的・財政的支援を行うこと。その際、一般家庭の塀であっても倒壊の可能性があるなどの場合に支援できる制度を検討すること。また、地方自治体による
国土交通省の社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の効果促進事業(C事業)の積極的な活用の促進を図ること。
3 学校施設の安全対策に要する費用については、塀の修繕など小規模工事に対する補助制度、法定点検やそれに伴う修繕への補助制度の創設等を検討すること。その際、400万円と定められている文部科学省の公立学校施設の防災機能強化事業の補助対象事業の下限額について、広域での申請を認めるなど弾力的に運用すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年9月27日
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議員提出議案第21号
キャッシュレス社会の実現を求める意見書(否決)
世界各国のキャッシュレス決済比率を比較すると、キャッシュレス化が進展している国は40%から60%台であるのに対し、我が国は約20%にとどまっているのが現状である。
日本でキャッシュレス支払いが普及しにくい背景として、治安のよさやにせ札の少なさ等の社会情勢に加え、消費者が現金に不満を持たず、キャッシュレスに漠然と不安を持っていること、さらには、店舗における端末負担コストやネットワーク接続料、加盟店手数料等のコスト構造の問題等が挙げられている。しかし、近年は実店舗における人手不足やインバウンド対応、スマートフォンを活用した支払いサービスの登場等、キャッシュレス推進の追い風となる動きも見受けられる。
政府も平成26年に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の開催等を踏まえ、キャッシュレス化に向けた対応策を検討するなど、これまで4回にわたりキャッシュレス推進の方針を打ち出してきた。平成29年閣議決定の「未来投資戦略2017」では、「今後10年間(2027年6月まで)に、キャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とすることを目指す」としている。
キャッシュレス化の推進は、事業者の生産性向上やインバウンド需要の取り込み、消費者の支払いの利便性向上に加え、データの蓄積を通じたイノベーションの実現にもつながるなど、経済全体に大きなメリットがある。
よって、政府においては、下記の項目を実現するよう強く要望する。
記
1 実店舗等がコスト負担している支払い手数料のあり方を見直すなど、ビジネスモデル変革のための環境整備を行うこと。
2 地域商店街等と連携したポイント制度などのインセンティブ措置を検討し、消費者に対する利便性向上を図ること。
3 QRコード等のキャッシュレス支払いに関する技術的仕様の標準化を行うなど、サービスの統一規格や標準化等を整備すること。
4 産官学が連携して必要な環境整備を進めていくとともに、キャッシュレス支払いを通じて新たに生み出されるデータの利活用によるビジネスモデルを促進すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年9月27日
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議員提出議案第22号
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書(可決)
今般、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事件が発生した。このような虐待事案は、近年、急増しており、平成28年度全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数は12万件を超え、5年前と比べると倍増している。
こうした事態を重く受けとめ、政府は平成28、29年と連続して
児童福祉法等を改正し、児童虐待防止対策を強化してきた。しかし、今回の事案は、児童相談所が関与していたにもかかわらず、虐待から救うことができなかった。
虐待から子どもの命を守るためには、子どもの異変に早期に気づき、虐待の芽を摘むことが何よりも重要であり、そのためには児童相談所のみならず、関係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むことが必要である。
よって、政府においては、こうした痛ましい事件が二度と繰り返されないためにも、児童虐待防止対策のさらなる強化に向け、下記の事項に取り組むことを強く求める。
記
1 平成28年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、市町村における児童虐待防止体制の強化や中核市・特別区への児童相談所の設置も加えた児童虐待防止体制を強化するプランを新たに策定するとともに、地方交付税措置を含めた必要な財源を速やかに講ずること。
2 子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体的には、児童相談所と市町村の役割分担をさらに明確にするとともに、施設やNPO等民間機関・団体や他の行政機関等との連携を強化して役割分担・協働を加速する「児童相談体制改革」を行うこと。
3 児童相談所間及び児童相談所と市町村の情報共有については、仮に転居があったとしても、危機感や支援状況が確実かつ迅速に引き継げるよう、引き継ぎの全国共通ルールを定めるとともに、全国からアクセスできるシステムを整備すること。また、児童相談所と警察の情報共有については、必要な情報がタイムリーかつ確実に共有できるようにするとともに、適切かつ効果的に情報共有できるシステムを新たに構築すること。
4 全国共通ダイヤル「189」を児童虐待通告に限定し、児童相談所の相談できる窓口につながるまでの間にいまだ半数以上の電話が切れている実態を速やかに検証・分析し、その結果を踏まえ、児童相談所への通告の無料化の検討を含め、運用の改善に努めること。
5 保育所や幼稚園・学校と情報共有を図ること。いじめ防止対策と同様、小・中学校の校務分掌に虐待対応を位置づけ、対応する組織を明確化するとともに、スクールソーシャルワーカーを中心とした学校における虐待対応体制を整備すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年9月27日
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議員提出議案第23号
水道施設の戦略的な老朽化対策を求める意見書(可決)
日本の水道は、97.9%の普及率を達成し、これまでの水道の拡張整備を前提とした時代から、既存の水道基盤を確固たるものにしていくことが求められる時代に変化してきた。
しかし、現在の水道を取り巻く状況は、高度経済成長期に整備された施設の老朽化や、耐震化の遅れなど大きな課題に直面している。現に、6月に発生した大阪北部地震や西日本を中心とした7月豪雨を初め、昨今の自然災害による水道被害は全国で頻発している状況にある。
また、簡易水道事業は農山漁村部を中心とする住民の生活に必要不可欠な社会基盤であるが、今なお約270万人の人々が不安定な飲料水に頼らざるを得ない生活を余儀なくされており、この水道未普及地域の解消は依然として大きな課題である。加えて、地方の急激な人口減少に伴い、50人以上の飲料水供給施設の要件に当てはまらない集落もふえており、補助要件の緩和が求められるところである。
よって、政府においては、地方公共団体等とこれまで以上に連携を深めながら、国民の命を守るインフラである水道の戦略的な基盤強化に取り組むため、下記の事項に取り組むことを強く求める。
記
1 老朽化対策や耐震化対策を初め、国民の命を守るインフラ設備である水道施設の更新・維持・管理に全力を挙げるとともに、その国庫補助所要額の確保を行うこと。
2 将来にわたり安全な水の安定供給を維持していくため、水道施設の管理者である地方公共団体等とこれまで以上に連携を深めながら、広域連携の推進や適切な資産管理の推進、さらには官民連携の推進等具体的な措置を講じることにより水道の戦略的な基盤強化に取り組むこと。
3 厳しい財政状況の中で事業を運営している簡易水道については、未普及地域解消事業や施設の老朽に伴う更新事業等に必要な国庫補助所要額の確保を行うこと。また、施設の更新事業等を実施するに当たり、現行の国庫補助要件は採択基準が厳しく、実態と乖離している状況にあるため、現行の補助要件については、国庫補助率の引き上げ及びその要件の緩和を行うこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年9月27日
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議員提出議案第24号
学校施設への冷房等空調設備の設置促進を求める意見書(可決)
世界的な異常気象や地球温暖化の影響、ヒートアイランド現象などにより、最高気温が35度Cを超える猛暑日が珍しくなく、近年の夏の暑さは非常に厳しくなっている。政府は、文部科学省の学校環境衛生基準において、教室内の温度は17度C以上、28度C以下が望ましいとしているものの、実際の教室ではこの範囲を外れるところが数多く発生しているのが現状である。
冷暖房設備などの空調設備設置に関しては、学校施設環境改善交付金により大規模改造事業の中で補助対象となっているが、交付金の算定割合は3分の1と低い。また、空調設備の設置に要する経費と関連工事が補助対象で、リース契約による空調設備の設置は対象外となっている。さらに、空調設備は設置だけではなく、受電設備の整備を含めて、維持・運用や更新などに多額の費用が必要となるため、財政力に乏しい自治体の中には設置に慎重になるところが多い。実際、2017年の文部科学省の調査でも、全国の公立小中学校における設置率は41.7%と半数以下であり、しかも都道府県ごとの設置率には大きな格差が生じている。
学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす大切な教育の場であり、国は、等しく子どもたちが集中して学習し、また快適に学校生活を送ることのできる環境の整備を行う責務を有している。
よって、国会及び政府に対し、子どもたちの教育環境を改善するため、下記の事項について誠実に対応するよう強く求める。
記
1 学校施設への空調設備設置に係る補助事業の予算を早急に確保し、増額など抜本拡充を行うこと。
2 上記事業の補助率を大幅に引き上げるとともに、リース契約による場合にも国庫補助の対象とするなど、要件等の拡充を図ること。
3 引き続き、学校施設の老朽化・耐震化に必要な予算を確保して対策の一層の推進を図ること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年9月27日
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議員提出議案第25号
主要農作物種子法の復活を求める意見書(可決)
稲・麦・大豆の優良な種子の生産・普及を各都道府県に義務づける主要農作物種子法は1952年の制定以来、都道府県が開発した優秀な種を奨励品種と定め生産者に提供することで、国民への安定的な食料供給はもちろん過度な民間参入や知見流出を防ぐ大きな役割を果たしてきた。
しかし、政府は「民間の参入を妨げている」、「民間の品種開発意欲を阻害している」などとして、十分な資料や説明もないまま、昨年の通常国会に同法を廃止する法案を提出し成立、今年4月1日に廃止された。同法は都道府県における種子生産の根拠になってきたことから、中長期的な予算確保が困難となり、安価で良質な種子の安定供給が後退しかねない。農林水産省は種子供給に必要な地方交付税は今後も確保するとするものの、法の後ろ盾がなくなる以上、将来に向けて供給体制が守られる保証はない。
また、政府は同じく昨年の通常国会で成立した農業競争力強化支援法を根拠に、都道府県が持つ種子生産の知見を民間企業に積極提供する方針を示している。民間企業に種子開発が独占され、品種の淘汰・単一化、種子価格の高騰、生産者が特許料の支払いを強いられる事態、海外の種苗大手企業への知見流出などの懸念も拭えない。また、外資のメーカー参入により、遺伝子組み換え品種が生み出されるなど、食の安心・安全が脅かされることが危惧され、消費者にとっても影響が大きい。
気候や土の質の違いなどの環境は地域ごとに異なり、公立研究機関がそれぞれの地域に見合った品種を開発し安定供給を支えてきた主要農産物種子法の役割は、現在でも全く失われていない。食の根幹である種子の生産や供給体制が揺らぐことはあってはならない。
よって、国においては、食料主権の観点から、日本の種子を保全するため積極的な施策をするよう、下記事項の実現を強く求める。
記
1 食料主権と食の安全を守り、公共財としての多様な日本の種子を保全するために、主要農作物種子法の復活または同法の趣旨を盛り込んだ新たな立法を行うこと。
2 参議院農林水産委員会の附帯決議に基づき、「都道府県での財源確保」、「種子の国外流出禁止」、「種子独占の弊害の防止」などに万全を期すこと。
3 都道府県などが有する種苗生産の知見について民間企業への提供促進を規定した農業競争力強化支援法第8条第4項を削除すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年9月27日
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議員提出議案第26号
水道民営化を推し進める水道法改正案の成立に反対する意見書(可決)
政府は、水道施設に関する公共施設等運営権(コンセッション)方式を
民間事業者に設定できる仕組みを導入する水道法の一部を改正する法律案を提出し、成立を目指している。コンセッション方式とは、PFIの一類型で、自治体が所有権を有したまま、利用料金の徴収を行なう公共施設について、その運営権を
民間事業者に設定するやり方で、水道事業の民営化を推し進めるものである。
コンセッション方式の導入は、住民の福祉とはかけ離れた施策である。災害発生時などの応急体制や他の自治体への応援体制などが
民間事業者に可能か、更新事業や事業運営をモニタリングする人材や技術者をどう確保するのか、など重大な懸念がある。また、必ずしも老朽管の更新や耐震化対策を推進する方策とならず、水道事業の目的である公共の福祉を脅かす事態となりかねない。
麻生副総理は2013年4月、米シンクタンクの講演で「日本の水道はすべて民営化する」と発言し、政府は水道事業の民営化に邁進してきた。ところが、水道が民営化されたフィリピン・マニラ市は水道料金が約四、五倍にはね上がり、ボリビア・コチャバンバ市では雨水まで有料化され暴動が起きた。フランス・パリ市では料金高騰に加え不透明な経営が問題となり、世界の多くの自治体で再公営化が相次いでいる。
水は市民の生活や経済活動を支える重要なライフラインである。国民の生命と生活に欠かせない水道事業は民営化になじまず、全ての人が安全、低廉で安定的に水を使用し、衛生的な生活を営む権利を破壊しかねない。
よって、国会及び政府に対し、安心、安全の水道事業を守るため、下記の事項について誠実に対応するよう強く求める。
記
1 水道事業にコンセッション方式の導入を促す水道法の一部改正案は、廃案にすること。
2 将来にわたって持続可能な水道を構築し、水道の基盤強化を進めるため、必要な支援の充実、強化、財源措置を行なうこと。