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  1. 青森市議会 2018-09-27
    平成30年第3回定例会[ 資料 ] 2018-09-27


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)             総務企画常任委員長報告書審査経過及び結果)  初めに、議案第137号「契約の締結について(八重田浄化センター合流最終沈殿池設備改築電気工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  八重田浄化センターでは、微生物を利用する活性汚泥法により汚水を処理しているが、その工程の中で最終沈殿池と呼ばれる施設では、吸着し合って塊となった微生物を含む活性汚泥を沈めて、電気制御の機械でかき寄せるなどの処理を行っており、本工事は、最終沈殿池に係る電気設備が老朽化していることから、当該設備の改築更新を行うものである。  工事内容であるが、主なものとして、1つに、機械に電力を供給するための設備である負荷設備、2つに、汚泥の流量を計測するための設備である計装設備、3つに、処理状態を監視し、機械を制御するための設備である監視制御設備、これらについて改築更新を行うものである。  工期については、平成32年1月31日までとなっている。  入札結果については、平成30年8月7日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたため、東芝インフラシステムズ株式会社東北支社と2億4840万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、諮問第9号「下水道使用料督促処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第18号「下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計10件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  審査請求の対象となった処分の内容であるが、諮問第9号、諮問第11号、諮問第13号、諮問第15号及び諮問第17号については、下水道使用料に係る督促処分に対するもの、諮問第10号、諮問第12号、諮問第14号、諮問第16号及び諮問第18号については、下水道使用料に係る徴収処分に対するものであり、処分庁は、いずれも青森市公営企業管理者企業局長となっている。  当該審査請求に至った経過であるが、処分庁である青森市公営企業管理者企業局長が、平成29年6月、7月、8月、9月及び10月分の下水道使用料督促状並びに平成29年7月、8月、9月、10月及び11月分の下水道使用料納入通知書審査請求人に送付したところ、当該処分を不服として、それらの取り消しを求める審査請求書青森市長宛てに提出されたものである。  審査請求人の主張であるが、諮問第9号、諮問第11号、諮問第13号、諮問第15号及び諮問第17号については、「過てる青森市下水道条例を根拠にした、本件督促状による処分は違法若しくは不当であり、本件督促状は取り消されるべきである。」というもの、諮問第10号、諮問第12号、諮問第14号、諮問第16号及び諮問第18号については、「何ら合理的な理由のないままに改正した下水道条例による本件審査請求に係る下水道使用料通知処分は違法・不当であり、取り消されるべきである。」というものである。  処分庁である企業局長の主張は、諮問第9号、諮問第11号、諮問第13号、諮問第15号及び諮問第17号については、「本件督促状による処分は、地方自治法第231条の3及び青森市下水道条例第30条の2の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法又は不当な点は存在しない。」というもの、諮問第10号、諮問第12号、諮問第14号、諮問第16号及び諮問第18号については、「本件通知書による処分は、青森市下水道条例地方自治法地方自治法施行令及び青森市企業局財務規程の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法又は不当な点は存在しない。」というものである。  審査請求に係る審査庁である市長の見解等であるが、審査請求人及び処分庁によるそれぞれの主張を踏まえ、審理員による一連の審理手続が行われ、審理員意見書が提出されている。  その内容については、審理員意見書要旨として諮問第9号、諮問第11号、諮問第13号、諮問第15号及び諮問第17号と諮問第10号、諮問第12号、諮問第14号、諮問第16号及び諮問第18号の2つに分けて記載しているが、結論としては、いずれの諮問事案についても、処分は違法または不当なものではなく、本件審査請求には理由がないことから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきであるというものである。  当該審理結果を受けて、審査庁において、審理員意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認したが、本件処分について審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点などは認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。  したがって、審査庁としては、審理員意見書のとおり審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の説明は正しく、これまで委員会の場でも一貫して同様の請求を棄却してきた経緯があるため、今回の諮問についても市の説明のとおり、全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。  なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。
     その後、諮問第9号から諮問第18号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              文教経済常任委員長報告書審査経過及び結果)  初めに、議案第133号「青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場設置条例を廃止する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場設置条例は、内水面漁業に関する知識の普及を図るため、浪岡細野渓流魚増殖実習場を設置するものとして、平成17年に制定したものである。  同実習場は、隣接する簡易水道の余剰水を活用して渓流魚を飼育し、内水面漁業に関する知識の普及を担う施設として、旧浪岡町が平成元年に開設したが、近年、余剰水が急激に減少したため、飼育環境が悪化し、水中酸素濃度の不足や病気の罹患等によるへい死が続いており、イワナの飼育数が大きく減少している。同実習場は、簡易水道の余剰水以外に水源がないため、水量を回復することが不可能な状態にあり、業務の継続や内水面漁業に関する知識等の普及を図ることが困難な状況となっている。  このことから、同実習場の管理運営は平成30年度をもって終了することとし、本案は、その終了に伴い、青森市浪岡細野渓流魚増殖実習場設置条例を廃止しようとするものである。なお、施行期日は平成31年4月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第138号「字の区域の変更について」から議案第140号「字の区域の変更について」までの計3件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  今回の字の区域の変更は、議案第138号が八ツ役地区、議案第139号が諏訪沢地区及び議案第140号が荒川中部地区の3地区となっており、いずれも、県が実施している農地整備事業により、従来字界としてきた農道や水路が一体的な区画整備を終え、位置や形状が変更となったことから、これに伴い字の区域の変更を行うものである。  当該農地整備事業は、不整形な農地の区画の整形、拡大や農道、水路の一体的な整備を行うことにより、大型機械の導入及び農地の集積による農業の生産性の向上と生産コストの縮減、さらには地域農業を支える担い手の育成を図ることを目的として、県が平成25年度から事業着手しており、いずれの地区も、今後行われる農地所有者の確定や土地の登記事務を行い、平成31年3月末の完了を予定している。  当該3地区の字の区域の変更の概要であるが、議案第138号については、八ツ役地区農地整備事業に伴う字の区域の変更であり、大字八ツ役字上林の一部を大字荒川字成瀬に、大字八ツ役字上林及び同芦谷の一部を大字荒川字柴田に、大字八ツ役字上林大字荒川字柴田及び第二問屋町四丁目の一部を大字八ツ役字芦谷に、大字荒川字柴田、同成瀬、第二問屋町三丁目、同四丁目及び大字八ツ役字芦谷の一部を大字八ツ役字上林に、それぞれ編入するものである。  議案第139号については、諏訪沢地区農地整備事業に伴う字の区域の変更であり、大字諏訪沢字丸山及び同山辺の一部を大字諏訪沢字野田に、大字諏訪沢字野田の一部を大字諏訪沢字丸山に、大字諏訪沢字野田及び同丸山の一部を大字諏訪沢字山辺に、それぞれ編入するものである。  議案第140号については、荒川中部地区農地整備事業に伴う字の区域の変更であり、大字金浜字稲田の一部を大字金浜字伊吹に、大字上野字有原及び大字金浜字伊吹の一部を大字金浜字稲田に、大字金浜字稲田、同伊吹及び大字上野字山辺の一部を大字上野字有原に、それぞれ編入するものである。  以上が説明の概要であるが、各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             都市建設常任委員長報告書審査経過及び結果)  初めに、議案第134号「青森市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成30年6月27日に建築基準法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、青森市手数料条例について所要の改正を行うものである。  改正内容についてであるが、1つには、建築基準法の接道規制において、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと規定されており、道路に接しない場合は、建築審査会の同意を得て特例許可をしてきたが、建築基準法の改正により、その特例許可について、利用者が少数である一定の建築物については、建築審査会の同意を得ずに認定をすることができることとなったため、これに伴い、本条例において、当該認定の事務手数料2万7000円を定めるものであり、その額については、同様の他の認定に係る手数料と同額にしている。  2つには、仮設興行場博覧会建築物、仮設店舗などの仮設興行場等は、設置期間を1年以内とし、建築の許可をしてきたが、建築基準法の改正により、国際的な規模の競技会等に使用する仮設興行場等については、設置期間が1年を超えるものであっても、建築審査会の同意を得た後に許可をすることができることとなったため、これに伴い、本条例において、当該許可の事務手数料16万円を定めるものであり、その額については、同様の他の許可に係る手数料と同額にしている。  なお、これらの手数料については、いずれも、青森県、弘前市、八戸市の手数料とも同額となっている。  具体的な改正内容についてであるが、本条例の別表において、接道規制の特例許可については、番号9に、新しく設けられた建築審査会の同意が不要な建築物認定申請手数料を規定し、番号9の2に、従前の建築許可申請手数料を規定したほか、仮設興行場等特例許可については、番号26の従前の建築許可申請手数料に係る語句を整理し、番号26の2に、新しく設けられた1年を超えて使用する仮設興行場等建築許可申請手数料を規定している。  なお、施行期日については、建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布され、その施行日が3カ月を超えない範囲において政令で定める日となっていることから、本条例の公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「建築基準法の改正により、道路に2メートル以上接していなくても、建築審査会の同意がなくてもよいとのことだが、今後、認定することとなる部署はどこか」との質疑に対し、「これまでどおり都市整備部建築指導課である」との答弁があった。 1 「利用者が少数である一定の建築物については、建築審査会の同意を得ずに認定をすることができることとなったとのことであるが、どういう基準で利用者が少数であるという判断をするのか」との質疑に対し、「具体的な内容については、今後省令で示されると聞いている」との答弁があった。 1 「本市における設置期間が1年を超えるような仮設興行場等について、具体的に想定しているものはあるのか」との質疑に対し、「国土交通省の説明では、一例として東京オリンピック・パラリンピックが想定されているが、青森市内において具体的な想定はしていない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第135号「青森市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、平成27年2月に札幌市で発生した屋外広告物落下事故を初め、近年、全国で老朽化した看板の落下事故が多発しており、青森市においても老朽化している屋外広告物が見受けられ、安全対策が急務となっている状況であるが、これらの状況を踏まえ、青森市においても、公衆に対する危害を防止するため、国の屋外広告物条例ガイドラインを参考に、青森市屋外広告物条例について所要の改正を行うものである。  改正内容についてであるが、有資格者による安全点検の実施を義務づける規定を新設するものであり、屋外広告物の表示等に関する許可の期間の満了後引き続き広告物等を表示し、または設置しようとする者は、規則で定めるところにより、屋外広告士などの資格を有する有資格者に点検させることとしている。  具体的な改正内容についてであるが、第17条の2において、屋外広告物の点検義務に関する事項を新設し、屋外広告物の表示や設置には許可申請が必要であり、許可期間の満了後引き続き表示または設置する際に点検をさせようとするものであるが、当該点検は屋外広告士などの有資格者にさせるものとし、その他に建築士など、規則で定める者とすることとしているほか、張り紙、のぼり旗等、落下による危害が少ないものについては規則で定め、点検の対象から除くこととしている。  また、第35条第1項第2号については、「過程」から「課程」への誤字修正である。  なお、施行期日については、平成31年1月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第136号「青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市道路附属物自動車駐車場条例は、道路法の規定により道路管理者が駐車料金を徴収する道路の附属物である自動車駐車場の設置及び管理について、必要な事項を定めている。  本案は、石江土地区画整理事業地内の字の区域及び名称の変更に伴い、青森市新青森西口駐車場の位置の表示の変更をするため、本条例について所要の改正を行うものである。  改正内容についてであるが、石江土地区画整理事業地内の字の区域及び名称の変更に伴い、当該地域に所在する青森市新青森西口駐車場の位置の表示を「青森市大字石江字高間104番地91」から「青森市石江三丁目3番」へ改正するものである。  なお、石江土地区画整理事業地内の字の区域及び名称の変更は、地方自治法第260条第1項の規定により、平成30年6月29日に告示し、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日である平成30年6月30日から効力が発生しているものである。  最後に、施行期日については、公布の日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             民生環境常任委員長報告書審査経過及び結果)  議案第141号「南黒地方福祉事務組合の解散について」及び議案第142号「南黒地方福祉事務組合の解散に伴う財産処分について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  まず、議案第141号「南黒地方福祉事務組合の解散について」であるが、同組合は南黒地区の障害のある方に必要な入所や通所の施設サービスを提供するため、昭和44年に設立した一部事務組合であり、現在の組織団体は黒石市、平川市、青森市、藤崎町、大鰐町、田舎館村の3市2町1村となっている。  また、同組合議員についてであるが、本市を除く各組織団体の長及び本市浪岡区長をもって充てているが、市長が管理者または副管理者に選任されている黒石市及び平川市については、副市長が組合議員となっているところである。  同組合が管理運営している施設についてであるが、1つが、黒石市にある福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設であるもみじ学園、もう1つが、平川市にある障害者支援施設である青葉寮の2施設となっており、それぞれの施設の利用者数は平成30年3月31日現在で、もみじ学園は21名、青葉寮は51名となっている。このうち、もみじ学園については本市の障害児2名及び障害者3名の計5名が、また、青葉寮については本市の障害者3名が利用しているところである。  次に、施設の管理運営のための主な財源についてであるが、構成市町村が負担する市町村分担金障害者総合支援法による介護給付費利用者負担などの負担金及び児童福祉法による措置費などの県負担金で賄っている。このうち、市町村分担金の額については、長期債償還金分が均等割100分の30及び人口割100分の70の割合で、運営経費分が均等割100分の30、人口割100分の40及び利用者割100分の30の割合により算出しており、平成30年度の本市負担金額は870万5000円となっている。  次に、同組合解散の経緯についてであるが、同組合が設立された当時は南黒地区に社会福祉施設を経営する民間事業者がなかったことから、障害者福祉サービスの提供は専ら公的部門が担わなければならなかったが、現在、社会福祉施設民間事業者による経営が一般的となり、青森県内にあった公立施設のほとんどが民間施設に移行している。また、同組合を構成する市町村においては、例外なく行革に取り組んでおり、行財政面でのコストの削減、行政が担うべき役割を精査の上、民間にできることは民間にという基本的な考え方のもと、行政のスリム化と行政ニーズへの対応を図っている。加えて、今後予想される青葉寮の全面改築費用などについては、公立施設のままでは国の補助は受けられないが、民間施設では社会福祉施設等施設整備費補助金の助成が見込まれる。さらに、障害者ニーズに合わせた福祉サービスが多様化する中で、民間事業者の経営方針や効率的な運営により、民間の持つさまざまなノウハウが生かされることが期待される。  このようなことから、同組合内で検討を重ねた結果、平成27年8月の同組合議員による全員協議会において民間移譲の方針が了承されたところである。なお、この方針については、平成28年3月8日開催の本委員会において報告している。その後、同方針に基づき、平成29年2月に同組合施設民間移譲実施計画を策定し、両施設の移譲時期を平成31年4月1日として移譲先の公募を実施したところ、平成29年12月21日に移譲先の法人を社会福祉法人七峰会に決定したことから、平成31年3月31日をもって同組合を解散することとしたものである。  次に、提案理由については、同組合施設の民間移譲に伴い組合の共同処理する事務がなくなることから同組合を解散するものであるが、地方自治法第288条において、一部事務組合を解散しようとするときは構成団体の協議により、「総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない」と規定されており、同法第290条において、当該協議については「関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない」と規定されていることから、本案を提案するものである。  次に、議案第142号「南黒地方福祉事務組合の解散に伴う財産処分について」であるが、同組合の備品である事務局のパソコン3台については、同組合解散後は黒石市が財産の精算事務を行うため、黒石市に引き継ぐこととしている。  次に、同組合の精算事務により生じた剰余金または不足金についてであるが、同組合の解散時における剰余金、未収入金及び未支出金の精算事務により生じた剰余金または不足金については、その金額の100分の30については組合を構成する6団体に均等に配分または負担させること、残り100分の70については構成6団体に人口割合により配分または負担させることとしている。人口割合については、直近の国勢調査の結果による人口を基礎とし、本市の場合は浪岡区域の人口によりその割合を算出することとしている。なお、同組合事務局によると、同組合の解散に伴い不足金は発生しない見込みであるとのことである。  次に、事務の承継についてであるが、同組合解散後は黒石市が財産の精算事務を承継することとしている。  次に、提案理由についてであるが、地方自治法第289条において、一部事務組合を解散する場合において「財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める」と規定されており、同法第290条において、当該協議については「関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない」と規定されていることから、同組合の財産処分について組合構成団体と協議するため、本案を提案するものである。  以上が説明の概要であるが、両案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              予算特別委員長報告書審査経過及び結果)  議案第119号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第3号)」から議案第132号「平成30年度青森市細野財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計14件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森市ふるさと応援寄附制度における平成27年度から平成29年度までの寄附の件数、金額及び寄附額に対する返礼品の調達価格の割合を示せ」との質疑に対し、「当該制度における寄附の件数及び金額は、平成27年度が9489件で約1億2000万円、平成28年度が1万2740件で約6億9000万円、平成29年度が8963件で約21億4000万円でした。また、返礼品の調達価格の割合は、平成27年度が21.3%、平成28年度が22.1%、平成29年度が28.8%と、いずれも総務大臣通知により示された寄附額の3割以下となっている」との答弁があった。 1 「RPAは、ロボットによる業務自動化と言われ、人間がパソコン上で行う定型業務を自動化し、生産性向上を図る手段として注目されている。本市の定型業務へのRPA導入の検討について、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市ではICTを活用し、住民記録・税・福祉等さまざまな業務をシステム化して定型業務の効率化・省力化に取り組んできたところである。今後、RPAについては、他自治体での活用事例等も踏まえ、業務の効率化と費用対効果を見きわめながら研究していく」との答弁があった。 1 「旧浅虫中学校の校舎は、耐震性も問題なく、利活用できるものと考えるが、市の検討状況を示せ」との質疑に対し、「旧浅虫中学校については、現在、利活用の方針が決定するまでの暫定的使用として、旧体育館と校庭を、地元町会や複数のスポーツ団体が使用している状況である。今後の利活用については、施設や地域の状況を踏まえ、公共施設のあり方を検証しつつ、地元要望も参考にするなど総合的な観点から利活用方針を検討し、関係部局と協議しながら進めていく」との答弁があった。 1 「被災地支援等のボランティアの方は土日に行く方が多いと思うが、有料道路の料金無料措置に係る土日・祝日の手続の対応について示せ」との質疑に対し、「市では、被災地支援等に係る車両の有料道路の料金無料措置について、災害派遣等従事車両証明書の発行事務を行っている。当該事務は、ボランティアの方が迅速に現地に入れるよう土日・祝日も行っているが、この場合の手続に関しては、事前に御連絡をいただいた上での申請をお願いしている」との答弁があった。 1 「いじめ防止対策審議会からの報告書の提言はすばらしい内容であったものの、委員のほとんどは大都市圏の方のため、地方の現状をわかっていないと感じる部分もあった。子どもたちは地域が育てていくものと考えるが、市教育委員会の認識を示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、地域が学校をつくるという意識を持つことは極めて大事なことと考えており、今後も地域がより前面に出て、地域と学校が責任を分かち合うような仕組みを本市でもつくらなければならないと考えている」との答弁があった。 1 「本市の人口減少に歯どめをかけるには、子育て支援の取り組みは大事だと思うが、市の取り組みについて示せ」との質疑に対し、「市では、これまでも子育て支援について妊娠・出産・子育て期における切れ目のないさまざまな支援に取り組んでおり、今年度においては、子どもの食と健康応援プロジェクトとして、子どもたちの健康的な食習慣づくりの推進等の取り組みを行っている。今後とも、子どもたちが健やかに生き生きと成長でき、安心して子育てができる環境づくりに努めていく」との答弁があった。 1 「平成29年度及び今年度のカラスの処分数と今後の対策について示せ」との質疑に対し、「本市のカラスの駆除対策としては、月1回、銃による駆除及び箱わなでの捕獲を実施しており、平成29年度は72羽、今年度は8月末時点で106羽を処分している。今後の対策として、今年度からカラスの追い払いを目的として町会等にLEDライトの貸し出しを行っており、今後もカラス被害低減のため、より有効な駆除方法の検討等に努めながら、個体数の削減に取り組んでいく」との答弁があった。 1 「陸奥湾の水質を守る観点から、下水道の計画区域であっても布設の見通しが立たない場合、合併処理浄化槽の設置に対し補助を行うべきと考えるが、本市における現在の合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度の概要を示せ」との質疑に対し、「本制度は、生活排水による水質汚濁防止のため、くみ取り便所等から合併処理浄化槽への転換設置に対し補助金を交付するもので、公共下水道認可区域及び農業集落排水施設整備済みの区域以外は全て補助対象区域としている」との答弁があった。 1 「三内霊園内に6カ所あるトイレのうちまだ改修していない2カ所については、市民からの要望もあるため早急に整備すべきと思うが、市の対応を示せ」との質疑に対し、「三内霊園内のトイレについては、レバーを戻さないと水が流れ続けてしまうこと、便槽が小さいこと等により、便槽が満杯になりやすく、くみ取りが完了するまで使用できなくなるなど、利用者に不便をかける状況であったため、平成28年度から随時改修してきたところである。今後も利用者に不便のないよう対応していく」との答弁があった。 1 「寄附により私道から市道になった当該道路については、下水道の整備工事が始まり住民も大変喜んでいるが、道路の劣化もかなり激しい状況である。通行に支障を来すという住民の声も寄せられているが、今後の道路整備の見通しについて示せ」との質疑に対し、「当該道路は延長約140メートル、幅員約6.5メートルの道路であるが、その整備については、各町会から寄せられた要望の中から緊急性や優先度を判断した上で、限られた予算の範囲の中で整備を進めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市が本年7月から8月にかけて行った青森市シャトル・ルートバス「ねぶたん号」の東ルートでの実証実験運行については、観光面での効果も大きいため、ぜひ来年度も続けるべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「今回の実証実験運行は、浅虫温泉や昭和大仏等、訪日外国人観光客にも人気の高い観光地を経由する東ルートを試験的に運行したものである。今後市では、今回の運行結果を分析した上で、二次交通としての利便性が高い運行方法を検討していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市営住宅ベイサイド柳川における雨漏りに対する取り組み状況を示せ」との質疑に対し、「当該住宅の雨漏りについては、発生箇所から東側外壁の劣化による漏水が原因と考えられるが、詳細な原因については調査が必要であるため、調査設計業務を委託したところである。また、応急措置として入居者に吸水シートを配付し、家財道具の汚損防止に努めている。今後は、調査設計業務の成果を踏まえ、対応を検討してまいりたいと考えている」との答弁があった。 1 「本年5月、県は県営住宅戸山第一団地の住民に対し、将来的に当該住宅を用途廃止したい、他の住宅に移転していただく必要があるといった説明会を行っていた。突然の話で、住民から不安の声が寄せられているが、市はこのことをいつ知ったのか、また、どう考えるか示せ」との質疑に対し、「市では、県が当該団地の住民に対し説明会を行ったことを9月18日に知った。住民の具体的な移転計画等については現在検討中とのことから、市としては県の検討状況の把握に努めていく」との答弁があった。 1 「子どもたちや先生方の健康などを考えると、各学校の各教室に扇風機が設置されているのが望ましいと考えるが、市教育委員会の見解を示せ」との質疑に対し、「市教育委員会では、猛暑による暑さ対策については、児童・生徒に小まめに水分を補給させ適宜休憩させること、常に健康観察を行い健康管理に留意することなど、その予防対策について各学校に対し情報提供や指導を行っているところであり、扇風機の設置については、暑さ対策の一つの手段であると考えている」との答弁があった。 1 「青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第7期計画は、特別養護老人ホームの待機者が解消される計画となっているのか示せ」との質疑に対し、「当該計画では、平成29年5月1日現在での特別養護老人ホームに入所を申し込んでいる在宅の待機者132人を解消するため、定員29人の地域密着型特別養護老人ホーム4施設を整備することとし、保険料基準額の上昇を抑制し平準化を図るため、平成30年度に2施設、平成31年度に1施設、平成32年度に1施設を公募し、順次整備を進めていくこととしている」との答弁があった。 1 「さんぽぽ利用者の駐車料金は現在1時間までが免除となっているが、1時間以内で帰る方は少ないと思う。子育て世代に優しい青森市として、駐車料金の免除時間を1時間から2時間に延長できないか、考えを示せ」との質疑に対し、「市では、公共交通機関利用者との公平性を図る必要性、周辺の民間駐車場への配慮の必要性などから、免除時間の延長は現在考えていないが、駅前庁舎は鉄道や市営バス等を利用しやすい環境にあることから、これら公共交通機関を利用いただきたいと考えている」との答弁があった。 1 「市営バスの乗務員について、嘱託職員として長期間勤務している方が多く、処遇の改善が必要と考える。また、乗務員の高齢化についても改善が必要と考えるが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「若い人材の確保については、大型第二種免許所有者自体が高齢化しており、全国的な課題と考えている。このため市では、乗務員の労働環境の向上に取り組むことはもとより、関係団体等とも情報交換をし、職種自体の魅力を高められるよう、バス業界全体で対応を図る必要があると考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第119号「平成30年度青森市一般会計補正予算(第3号)」から議案第132号「平成30年度青森市細野財産区特別会計補正予算(第1号)」までの計14件を一括して諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第119号から議案第132号までの計14件について、議案第120号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第120号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────              決算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第143号「決算の認定について(平成29年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第146号「決算の認定について(平成29年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「駅前庁舎の案内表示について、市民からはトイレがわかりにくいなどの声も聞いているが、市が予定している案内表示の改修内容について示せ」との質疑に対し、「駅前庁舎の案内表示については、職員提案制度による提案や来庁者からの声があったことを受け、現在、床面を利用した案内表示の整備に向け、その内容、箇所、デザイン等について検討を進めているところである。市では、今後においても必要に応じて改善を図るとともに、来庁者のスムーズな誘導に努めていく」との答弁があった。
    1 「駅前庁舎の開庁に伴い市が行った、アウガサイン企画立案製作業務委託の内容を示せ」との質疑に対し、「当該業務は、来庁者を目的の窓口へスムーズに案内できるよう、ユニバーサルデザインに沿ったサイン表示を整備するために行ったものである。具体的には、窓口上部のパラペットサイン、全館案内板、フロア案内板の設置や、課名、トイレの表示等を行い、また、字体や色分けに配慮し、原則英語を併記するなど、誰もが見やすくわかりやすいサインとなるよう整備した」との答弁があった。 1 「保護者がいない等、社会的養護が必要な児童を支援すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「国では、社会的養護が必要な要保護児童数の増加を背景に、社会的養育の充実等を掲げ、平成29年にはその具現化のための『新しい社会的養育ビジョン』を示したところである。市では、これまでも子ども家庭相談に対応できる体制の充実に努めてきたが、近年の要保護児童数の急増を受け、児童相談所を初め関係機関と緊密に連携しながら、社会的養護が必要な児童の支援に努めていく」との答弁があった。 1 「乳がんにかかる人は年間約8万3000人、11人に1人だそうだが、本市の平成29年度の乳がん検診の受診率と、受診率向上に向けた取り組みについて示せ」との質疑に対し、「本市の平成29年度の乳がん検診受診率は10.2%であった。市では受診率向上のため、41歳を迎える方へ検診無料クーポン券を送付し、クーポン券の利用のない方へは再勧奨を行っているほか、特定の年齢の方への個別の受診勧奨等を行っている。また『広報あおもり』や市ホームページ、イベント等を通じて周知啓発に努めている」との答弁があった。 1 「ごみの減量化に向けた取り組みを進め、浪岡地区を含む全ての可燃ごみを青森市清掃工場で処理できるようにするべきと思うが、平成29年度の浪岡地区の可燃ごみの排出量と、黒石地区清掃施設組合への負担金額を示せ」との質疑に対し、「平成29年度の浪岡地区の可燃ごみの排出量は、4804トンである。また、浪岡地区におけるごみの収集運搬、可燃ごみの焼却処理、不燃ごみ等の破砕処理等に係る黒石地区清掃施設組合への平成29年度の負担金は、1億1560万6000円となっている」との答弁があった。 1 「職業訓練法人青森情報処理開発財団創立30周年記念事業等を活用したあおもりコンピュータ・カレッジの学生募集策の強化とは、どのようなものか示せ」との質疑に対し、「同財団では創立30周年の節目として、来る11月17日に記念イベントの開催を予定しており、具体的には高校生にICTに興味・関心を持ってもらい同カレッジへの入学生を確保するため、最新のICTに関する基調講演やユーチューバーによるトークショーのほか、最新の情報機器体験や、入学相談を行えるオープンキャンパスをあわせて開催するとのことである」との答弁があった。 1 「青森市生産者6次産業化支援事業については、より多くの農家の方に活用いただきたいと考えているが、平成28年度以降の活用実績を示せ」との質疑に対し、「当該事業は、県が実施する地域の6次産業化スタートアップ支援事業及び農山漁村女性起業育成事業の対象者に対象経費の4分の1相当額のかさ上げ助成を行うもので、平成28年度は農産物を活用した加工品開発等3件に対し約44万2000円、平成29年度は無添加の煮リンゴの開発等3件に対し約45万5000円を助成し、今年度は2件の問い合わせをいただいている」との答弁があった。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の特別清算については本年4月に終了した。市民の税金が投入されていること等を踏まえ、その経緯については市民に対してしっかりと報告すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「同社の特別清算については、本来は同社が裁判所の監督下で行うものであるが、市としても重要なことと捉え、その経緯については節目節目で議会に報告するとともに、市長記者会見等で周知を図ってきていることから、市民への改めての報告は考えていない」との答弁があった。 1 「ユーサ浅虫の運営については、有識者等との意見交換等により早目に対策を立てなければ将来的に市の重荷になると思うが、ユーサ浅虫の平成29年度の収支状況を示せ」との質疑に対し、「ユーサ浅虫の収支状況については、経常収益が2億8124万4000円、経常費用が2億8122万1000円で当期経常増減額は2万3000円のプラスとなり、これに経常外収益・費用として退職給与引当金取り崩し額及び同繰入額等を算入した当期一般正味財産増減額は、マイナス649万1000円であった」との答弁があった。 1 「浪岡地区では、平成25年の台風に伴う豪雨により浪岡川が氾濫し、道路等の冠水が発生したが、浪岡地区の水害対策に係るこれまでの取り組みを示せ」との質疑に対し、「平成25年の台風第18号の被害を受け、県は浪岡川下流部の水害解消に向けた河床掘削等を実施しており、市は浪岡淋城地区の道路冠水防止策として平成25年度に側溝の新設工事を実施し、さらに平成29年の大雨を受けて同地区に水路の整備等を行ってきた。市では引き続き、その整備の効果について検証していく」との答弁があった。 1 「浅虫温泉駅のバリアフリー化に関する県との協議内容について示せ」との質疑に対し、「同駅のバリアフリー化については、平成29年7月の重点事業説明会において直接市長から知事に対し強く要望したところであり、その結果、県と市で同駅のバリアフリー整備勉強会を実施し、課題の抽出等を行い、今年度は、県とともに同駅のバリアフリー設備設置可能性調査を実施することとしており、当該調査の実施過程において、県と引き続き連携していく」との答弁があった。 1 「市営住宅の管理が指定管理者になってから仕事が来なくなったという声を登録業者から聞いている。登録業者に平等に仕事を割り振ることが必要と思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、市営住宅の維持修繕工事については、指定管理者において、現に生活が営まれているということを考慮しながら、経験や実績、施工コスト等を総合的に勘案した上で発注していると認識している。今後も工事の発注については、指定管理者により適正に判断していただきたいと考えている」との答弁があった。 1 「学校地内には、余りにも大きくなり学校職員では手に負えない状態の樹木がたくさんある。これらの剪定はどのように行っているのか示せ」との質疑に対し、「学校地内の樹木の維持管理は、通常学校職員が枝払いを行い、倒木の危険や背丈の高い樹木等については、緊急性の高いと判断したものから市教育委員会の小回り修繕班が順次剪定、伐採を行っており、対応が困難な場合は造園業者等に委託して対応している」との答弁があった。 1 「今年度、一般会計から病院事業会計に対して特例的に1億円の基準外の繰り出しが行われている。市民病院の経営状況を考えると、繰り出しの恒常化が想定されるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市の財政も厳しい状況であるが、市民の安心・安全を守る市民病院の経営基盤の安定化への支援も大切なことと考えている。市民病院では現在、経営改革の取り組みを進めているところであるため、引き続き病院としての経営努力により、自立的な経営を図っていただくことを期待しているところである」との答弁があった。 1 「市営バスの運転手の年齢構成については、若い世代の正職員が少なく年齢構成に偏りがあることから、技術の継承などの面で組織の脆弱性につながることを懸念している。市営バスの将来へつながる体制づくりが必要と考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「若い方の大型第二種免許取得者が少ないことは市としても懸念しているが、他のバス会社も同様の状況であり、業界全体の問題であることから、青森県バス協会や他のバス事業者と情報交換等をしながら、解決策を考えていく」との答弁があった。 1 「東高校前や県立中央病院前等の新しいバス停は、透明なパネルに囲われているが、その上部、下部にかなり広い空間が設けられているため、待合所内に雨風が入り、かえってバス待ち環境が悪化したと思う。この空間を塞ぐことはできないか」との質疑に対し、「これらのバス待合所は、強風等の風圧に耐える構造とするため、壁面に風を逃がすための空間を設ける必要があったものだが、市ではそのような声を把握しているので、施工業者にも確認した上で、検討している状況である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、初めに、議案第143号「決算の認定について(平成29年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」、議案第144号「決算の認定について(平成29年度青森市病院事業会計決算)」及び議案第146号「決算の認定について(平成29年度青森市自動車運送事業会計決算)」の計3件を一括して諮り、次に、議案第145号「剰余金の処分及び決算の認定について(平成29年度青森市水道事業会計決算)」を諮ることに決したものである。  最後に、採決の結果についてであるが、議案第143号、議案第144号及び議案第146号の計3件について、議案第143号は、起立採決の結果、賛成多数をもって認定すべきものと決し、議案第143号を除く各案件は、いずれも全員異議なく、認定すべきものと決したものである。  次に、議案第145号については、全員異議なく、原案のとおり可決及び認定すべきものと決したものである。                                          (以 上) 2              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の7月31日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成30年度除排雪事業の取り組み状況について説明する。  本年7月6日に開催された青森市町会連合会への除排雪事業に関する報告会であるが、本年5月に開催された本委員会における報告内容と同様、昨冬の降雪・積雪状況、除排雪延長、除排雪経費、相談件数の推移及び市民雪寄せ場事業など除排雪に関する事業、青森市ボランティアポイント制度及び雪対策支援としての各事業における活動実績、昨冬から稼働している浜町緑地雪処理施設、今年度の除排雪事業にかかる主なスケジュールについて説明及び報告を行ったところである。  また、意見交換では、世代交代が進み重機オペレーターの操作技術の低下が懸念されることから、除雪水準を維持できるように、除排雪業者に対する市からの指導などについての意見が寄せられたところである。  今後は、これらの意見や昨冬の除排雪作業の実施状況を踏まえながら、除排雪事業実施計画策定に向け作業を進めていくこととしている。  次に、ロータリ除雪車の購入について説明する。  現在、市が所有する除雪機械のうち、青森地区における保有台数は、ロータリ除雪車が車道用5台、歩道用5台の計10台、グレーダーが5台、タイヤショベルが1台の合計16台となっている。また、浪岡地区における保有台数は、ロータリ除雪車が車道用3台、歩道用2台の計5台、グレーダーが1台、タイヤショベルが2台及びブルドーザーが1台の合計9台となっている。  このうち、浪岡地区の、平成14年に取得した歩道用のロータリ除雪車1台を更新するものであり、去る平成30年6月25日に株式会社青工と1987万2000円で契約を締結したところである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「今回取得した除雪機械は新車か、それとも中古車か」との質疑に対し、「新車である」との答弁があった。 1 「なぜ契約の相手方が株式会社青工なのか」との質疑に対し、「入札の結果、株式会社青工に決定したものである」との答弁があった。 1 「取得した除雪機械はどこのメーカーなのか」との質疑に対し、「取得した除雪機械のメーカーは、新潟トランシス株式会社である」との答弁があった。 1 「本年5月に開催された本委員会において、平成29年度の狭隘路線における出動状況について尋ねた際には現在調査中とのことであったが、改めて簡潔に答えてもらいたい」との質疑に対し、「平成29年度の狭隘路線の出動回数の平均は約3回となっており、最大で8回、最少で1回となっている」との答弁があった。 1 「平成27年度及び平成28年度における狭隘路線の出動状況については記録に残っておらず集計ができないとのことであり、平成29年度の狭隘路線における出動状況の集計にはかなりの時間を要したと思うが、平成30年度からは当該状況の記録をとる予定はあるのか」との質疑に対し、「平成29年度はいろいろな資料を基に集計したため時間を要したが、今後は速やかに集計できるよう記録を残しておくようにしたい」との答弁があった。 1 「平成29年度の狭隘路線の除雪の実施状況は平均3回で少ないところは1回との報告であったが、659センチメートルの積雪に対して1回だけの作業で平成29年度は過ごせたのか」との質疑に対し、「狭隘路線には、車がぎりぎり通れる路線と人しか通らない路線があるが、車が通らない路線のため1回の作業で済んでいると考えている」との答弁があった。 1 「昔、除雪作業に携わった際、積雪が50センチメートル以上の状況下での指示のため、作業効率が悪かったことがあった。地域住民のことを考えれば、狭隘路線の除雪は二度、三度と実施する体制が望ましいと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「これまでも地域住民の要望をいただきながら、あるいはパトロールをしながら除排雪を行っていたが、特にひどいという話はなく、連絡をいただければすぐに除雪できる体制をとっており、地域住民と相談しながら行っていくべきだと考えている」との答弁があった。 1 「バスの利用者が乗りおりするバス停の雪の状況を一番把握できるのはバスの乗務員であるため、交通部では、どこのバス停が乗りおりする際に危険であるなどといった内容を日報に記録し、必要に応じて速やかに道路維持課に連絡をして作業につなげる体制をとったと思うが、平成29年度は、乗務員の日報でもきちんと報告され、道路維持課との連携はしっかりとれたのか」との質疑に対し、「当該状況に関する報告は乗務員から上がっており、必要に応じて道路維持課に連絡し、連携を図っていたところである」との答弁があった。 1 「狭隘路線の除雪は、市のパトロール班の確認結果を踏まえ市の判断で行っているのか、それとも地域住民からの情報提供を受けて行っているのか」との質疑に対し、「狭隘路線を確認するパトロール班が確認するようにはしているが、基本的には地域住民からの連絡を受けてパトロールにより確認をし、地域住民との打ち合わせの後、業者に指示を出すようにしている」との答弁があった。 1 「地域住民から家の前の除雪をしてもらいたいとの要望があった際は、いつごろ作業に入れるのかのお知らせはしているのか」との質疑に対し、「業者の都合もあるため、次の日すぐ作業に入るのは難しいとは思うが、二、三日後になるようであれば、事前に遅くなる旨の話をして了解をいただくようにしている」との答弁があった。 1 「相談件数の推移について、平成29年度相談件数の内訳に実施結果不満足という項目があり、件数が419件となっているが、その具体的な内容を示せ」との質疑に対し、「具体的な内容としては、『除雪が入ったが粗末である』、『間口への雪寄せが多すぎる』、『タイミングが遅かった』、『満足のいくものではなかった』などとなっている」との答弁があった。 1 「市のパトロール班は、作業後の状況を確認しに行くと思うが、確認をした結果ふぐあいがあった場合、どのように対応しているのか」との質疑に対し、「普通に作業を行っていても不満の声があったり、除雪を急ぎ過ぎて明らかに粗末な場合もある。やり直しが必要なほどのひどい雪盛りがあった場合には、すぐ処理するように指導をしている」との答弁があった。 1 「市民から除雪してほしい、排雪してほしいという要望は生活道路である工区が多いと思うが、工区ごとの要望件数は集計しているのか」との質疑に対し、「工区及び路線ごとに集計している」との答弁があった。 1 「今年度11月の契約に向けて、業者に対して、平成29年度はこのような意見が寄せられたのでこのようにしてほしいなど、具体的な指示はしているのか」との質疑に対し、「春のヒアリングから冬前の契約までの間の各種会議の中で話をしており、特に苦情が多かったところについては個別にその改善等について話をしている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「狭隘路線の除雪の件で、平成29年度は、雪が解けてひどいときは、家から出入りができなかったり、そのまま夜になって凍ってしまうとわだちになって大変だという声を何件かいただいたので、今後同じような状況になった際は、いつもより気をつけてパトロールしていただきたい」との要望が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の8月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、損害賠償請求訴訟の判決について説明する。  今般判決があった訴訟の概要については、去る5月の本委員会で報告したとおり、行政文書開示請求について、市が行政文書不存在を通知した相手方から市に対して損害賠償を求める訴えがなされたものである。原告は神奈川県三浦市在住の個人で、被告は市であり、原告の主張は、市が青森駅前再開発ビル株式会社の決算公告を開示しないことは違法であり、原告は当該違法行為により精神的損害を受けたことから、市は原告に対し、損害賠償として金50万円及び平成30年2月7日から支払い済みまで5%の割合による金員を支払えというものであった。  当該訴訟の経過であるが、3月29日に横須賀簡易裁判所から市へ訴状が送達され、5月23日及び6月27日の口頭弁論を経て、7月11日に同裁判所により原告の請求を棄却する判決が言い渡されたところであり、原告が控訴しなかったため、8月2日に同裁判所の判決が確定したものである。  判決の内容は、原告の請求を棄却するというもので市側の勝訴であるが、その理由は、市は東奥日報紙に掲載された青森駅前再開発ビル株式会社の決算公告は取得していないことから、原告に対し行政文書不存在通知書を交付したという事実によれば、市が原告に対し、同社の決算公告に関し違法行為を行ったと見ることはできず、原告の請求は理由がないというものである。  判決において、市の主張が認められたところであり、市として引き続き適正な事務執行に努めていく。  次に、第2期青森市中心市街地活性化基本計画最終フォローアップについて説明する。  中心市街地活性化基本計画については、計画の終了後に、取り組みの進捗状況や活性化の状況、市民意識の変化などについて総合的に評価する最終フォローアップを行い、国に報告することとされている。本市の中心市街地活性化基本計画は本年3月までを計画期間としており、その最終フォローアップに関する報告について、国や関係機関との調整の上、去る6月に公表したところである。  その概要であるが、計画期間終了後の市街地の状況については、継続して取り組んでいるウオーターフロント地区の整備により、年間を通じてにぎわいが創出される一方、地区内の人口減少に歯どめをかけるに至っていない状況にあるが、青森市役所駅前庁舎のオープンを契機に青森商工会議所等が青森駅前に移転予定であるなど、今後、新たな民間投資の促進やさらなるにぎわい創出等の波及効果が期待される状況にあることを記述している。  計画の進捗状況及び活性化の状況については、計画に位置づけた55事業のうち、11事業が完了し、42事業に着手しており、震災や人口減少等の影響からその効果は限定的であったものの、基本計画における取り組みを進めたことにより、年間観光入り込み客数の増加と空き地・空き店舗率の改善につながったことを記述している。  取り組みに対する中心市街地活性化協議会からの意見については、取り組んできた効果を維持向上するとともに、さらなる活性化の実現に向け、協議会としても関係機関と一層の連携を図りながら継続して取り組んでいきたいとの意見があったことを記述している。  市民意識の変化については、平成29年度青森市市民意識調査において、中心地区で「住みやすい」と回答した人の割合が計画実施前と比較して8.6ポイント増加したことを記述している。  今後の取り組みについては、青森駅自由通路等の整備や民間再開発の促進等のハード整備事業を遅滞なく進めるとともに、多様な主体が連携したイベントや空き店舗対策等のソフト事業に関係機関と連携して引き続き取り組むこと、また、ビジネスを起業し、雇用を生み、さらには新たな産業を育成するスタートアップの場として、青森商工会議所会館に開設されたスタートアップセンターを中心に、産学金官連携のもと新たな民間投資の促進に取り組んでいきたいと考えていることを記述している。  次に、青森駅周辺整備推進事業について説明する。  同事業については、これまで、青森駅自由通路の実施設計を行うとともに、鉄道事業者である県及びJR東日本と自由通路の整備に向けた協議を行ってきたところであるが、今般、両者との協議が調い、去る7月18日に、費用負担、施行区分、事業の位置及び範囲、財産の帰属等について定める青森駅自由通路整備等に関する工事の施行協定を締結し、工事に着手することとなった。  その概要であるが、自由通路の外観は木調をベースとしたデザインとしており、今年度詳細設計を実施予定の西口駅前広場のデザインについても、自由通路のデザインと調和を図りたいと考えている。また、バリアフリーについては、自由通路の東西出入り口にエレベーターとエスカレーターを整備し、誰もが利用しやすい環境を確保することとしている。さらに、駅構内についても、鉄道事業者によりホームへのエレベーターが設置されるほか、現在上りしかないホームのエスカレーターについて、下りエスカレーターをあわせて設置すると聞き及んでいる。  自由通路の内観イメージは、これまでに開催した青森駅を中心としたまちづくり有識者会議や青森駅自由通路に関するワークショップ、青森市景観審議会等において市民から寄せられた「木のデザインを青森らしくしてほしい」、「海への眺望を確保してほしい」、「壁面に展示スペースを確保してほしい」、「自由通路と乗りかえ跨線橋の窓を向かい合わせることにより出会いと別れを演出してほしい」といった意見を踏まえ、リンゴの木箱を積み上げたイメージや、壁面への展示空間の整備、窓の配置を工夫したデザインとしている。  概算事業費については、これまで、西口駅前広場の整備費を含め約97.3億円と説明してきたところであるが、今般の自由通路の実施設計に基づき詳細を整理した結果、約95.8億円となった。このうち、鉄道事業者負担等が約6.5億円となったことから、国からの交付金を除く市の概算の負担額は約41.6億円となり、平成28年2月時点の試算より約2.7億円縮減されることとなった。  今後の整備スケジュールとしては、JR東日本で施行業者と工事請負契約の手続を行った後、10月ごろには自由通路の工事に着手し、平成32年度末の供用開始を目指すこととしている。なお、西口駅前広場については、その用地の一部を自由通路工事の作業スペースとして使用する必要があることから、自由通路供用後の平成33年度から工事に着手し、平成34年度末の完成を目指すこととしており、具体的には、今年度行う西口駅前広場の調査・設計において整理していきたいと考えている。  工事の施行に当たっては、青森駅利用者や周辺住民への影響が最小限になるよう配慮するとともに、今後も県及びJR東日本と連携し、着実に事業を推進していきたいと考えている。  また、工事に伴い、現在青森駅の北側にある青森駅前駐車場及び青森駅前自転車等駐車場は、その敷地を工事の作業スペースに使用するため、本年の秋以降に機能を移転することとなる。  その具体的な内容であるが、駐車場機能については、現在の青森駅前駐車場の利用者のうち送迎のため運転者が乗車したまま短時間停車する者に関しては、現在の同駐車場よりも青森駅に近い場所で無料で利用できるよう、現在の駐輪場の敷地に乗降場を整備することとしている。一方、運転者が車から離れるなど駐車として利用する者に関しては、アウガ駐車場及び青森駅前公園地下駐車場を利用に供することとし、青森駅を利用する場合は、市役所駅前庁舎利用時と同様に1時間まで無料とすることとしている。また、駐輪場機能については、あすなろ橋の下及びラビナ西側に確保することとしている。  なお、今回の駐車場及び駐輪場の機能移転は、現駅舎の撤去が完了する平成33年度までの期間を予定しており、また、平成34年度末までに整備する予定の西口駅前広場には、東口駅前駐車場とは別に送迎用駐車場を約30台分確保する予定としている。  青森駅自由通路の工事施行中、駅前の駐車場及び駐輪場の利用者には不便をかけることとなるが、理解と協力を願うとともに、今後、「広報あおもり」や市ホームページ、駅へのポスターの掲示などを通じ、周知に努めていくこととしている。  今後、青森駅自由通路及び西口駅前広場を高齢者や障害者、子ども連れの者など誰にとっても歩きやすく、優しい交通ターミナルとなるよう整備することで、交通結節点としての利便性を高め、青森駅周辺のさらなるにぎわい創出に結びつくよう、早期完成を目指し事業を進めていく。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「第2期青森市中心市街地活性化基本計画は終了したとのことだが、第3期の中心市街地活性化基本計画の策定等の状況はどうなっているのか」との質疑に対し、「国では、第3期の中心市街地活性化基本計画について、現に各地域で計画されている事業等において目的としているものが十分に達成できる状況でなければ認定しがたいとしていることから、市としては、現在はそれらの事業等の熟度等を見きわめることとしており、直ちに第3期の中心市街地活性化基本計画を策定することは想定していない」との答弁があった。 1 「第3期の中心市街地活性化基本計画の策定については、まだ明確な見通しがないとのことだが、今回の第2期青森市中心市街地活性化基本計画最終フォローアップは、第3期の中心市街地活性化基本計画にかわるものとして位置づけられるものなのか」との質疑に対し、「今回の同フォローアップは、終了した第2期青森市中心市街地活性化基本計画の実績の分析であり、第3期の中心市街地活性化基本計画にかわるものではない」との答弁があった。 1 「これまで中心市街地活性化基本計画の対象エリアとされていた中心市街地の区域は、現在も変わっていないのか」との質疑に対し、「当該区域は、これまで策定していた中心市街地活性化基本計画において設定していたものであるが、現在はその計画がないことから、今のところ、本市において法的な裏づけのある中心市街地の区域は存在していない」との答弁があった。 1 「中心市街地の活性化については、アウガへの市役所窓口機能の移転や青森商工会議所のサンフレンドビルへの移転のほか、今後予定される青森駅の建てかえ等により、同駅周辺は大きく活性化されつつある。しかしながら、その他の部分については、どうあるべきかを考えていく必要があると思うがどうか」との質疑に対し、「第3期の中心市街地活性化基本計画は策定していないが、民間事業者のさまざまな活動の熟度を見きわめることは重要と考えている。また、法定の中心市街地活性化基本計画による裏づけはなくなったものの、中心市街地活性化協議会は現在も活動を継続していることから、こうした関係者等と意見交換を行いながら、連携、協力して取り組んでいきたいと考えている」との答弁があった。 1 「第2期青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけていた55事業のうち、11事業が完了し、42事業に着手しているとのことだが、同計画の終了により、当該42事業は今後どうなるのか」との質疑に対し、「必要に応じて見直しを行いながら継続したり、あるいは事業の目的が達成されたのであれば終了するなど、他の一般的な事業と同様の考え方で進められるものと考えている。なお、ハード事業であれば、その対象物が完成すれば当該事業は終了となるが、毎年継続して行われるソフト事業であれば、終了するという判断がなされない限りは継続されることになる」との答弁があった。 1 「第2期青森市中心市街地活性化基本計画に位置づけ、着手した事業について、それを終了するかどうかを判断するのは誰か」との質疑に対し、「市の予算が投入されている事業については、例えば民間事業者と協力して実施しているものであれば当該事業者との協議が前提になるものの、最終的には、予算案に係る議会の議決を得て市が判断することとなる。一方、民間事業者が独自に実施しているものについては、市の判断ではなく、当該事業者の判断によるものである」との答弁があった。 1 「第3期の中心市街地活性化基本計画を策定することは想定していないとのことだが、それにかわるものはあるのか」との質疑に対し、「中心市街地活性化基本計画のかわりになるものは、現在のところ存在しない。ただ、昨年度策定した立地適正化計画では、都市機能誘導区域の一つとして中心市街地の青森駅周辺地区を掲げており、従来の中心市街地活性化基本計画の対象区域と完全に一致するわけではないが、これまで中心市街地活性化基本計画に位置づけなければ国の補助が受けられなかった事業であっても、立地適正化計画に位置づけることでその補助が可能になるということはある」との答弁があった。 1 「第2期青森市中心市街地活性化基本計画における各目標の平成29年度の達成状況を見ると、1日当たりの歩行者通行量は5万7882人で、平成22年度の基準値である7万4048人を下回っており、夜間人口は3259人で、やはり平成22年度の基準値である3547人を下回っている。また、年間観光施設入り込み客数についても目標値を下回っているほか、平成29年度青森市市民意識調査の回答によれば、中心地区で『とても住みにくい』と回答した割合が増加しているなど芳しくない結果も見受けられるが、これらの要因等についてどのように考えているか」との質疑に対し、「まず、歩行者通行量については、そもそも市全体の人口が減少していることも影響しているが、ウオーターフロント周辺では、クルーズ客船の就航等が奏功し増加しているところもある。また、市役所窓口機能のアウガへの移転や青森商工会議所のサンフレンドビルへの移転等により、その周辺の歩行者通行量についても、時間帯にもよるが増加している。ただ、こうした人の流れを中心市街地全体に回遊させる取り組みがやや不足していたため、結果として基準値を下回ることになったものと分析している。次に、夜間人口については、市全体の人口が減少している中ではその増加もなかなか難しいかと思うが、今回の計画期間終了後に民間事業者によるマンションが建設されており、その効果は今回の目標の達成状況には反映されていないものの、今後は若干の増加を見込むことができるのではないかと考えている。次に、観光施設入り込み客数については、東日本大震災の影響等により目標値には届かなかったものの、平成22年度の基準値と比較して46万5000人程度増加しており、現在、さらに観光客の受け入れ環境を向上するためWi─Fiの整備やキャッシュレス決済の推進等に取り組んでいることから、今後もよい方向に進んでいくのではないかと考えている。次に、平成29年度青森市市民意識調査において、中心地区で『とても住みにくい』と回答した割合が増加していることについては、その詳細等を確認した上で、今後考えていきたいと思う」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような要望が出された。 1 青森駅自由通路の内観の整備イメージとして、点字ブロックが黄色で示されているが、これは変えることなくこのまま進めてほしい。点字ブロックは、目が見えない視覚障害者だけでなく、色弱者もはっきり認識できるものであるべきと思うが、現在の青森駅前の点字ブロックは周辺の歩道と同じような色になっており、色弱者にとっては好ましくない環境となっていることから、今後整備する自由通路がそうした状況にならないよう、市としてしっかりチェックしてもらいたい 1 青森駅周辺の整備に当たっては、今回の自由通路の設置を契機として、例えば同駅から八甲田丸周辺までの融雪施設を整備するなど、市としてのバリアフリー施策にもしっかり取り組んでもらいたい  以上が主なる要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。    ──────────────────────────────────────── 委員会名 議会広報広聴特別委員会 事  件 議会広報広聴について 理  由  閉会中の7月18日に開催した本委員会において、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.6の原稿審査について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。  まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.6の原稿案の表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、タイトルの下には、「平成30年第2回定例会の内容をよりわかりやすく市民の皆さんにお伝えします」という説明書き及び発行年月日、発行番号として「Vol.6 平成30年8月」と掲載している。また、表紙の写真としては、今回の特集記事のテーマである「高校生」について、「6月28日開催の『市議会議員とのワークショップ』(2回目)におけるグループワークの成果発表の様子」を選定した。なお、左下にはVol.6の目次を掲載している。
     次に、2ページ及び3ページには特集記事を掲載することとしており、今回は、「高校生」に関する記事を掲載している。特集記事の写真としては、2ページ上段左側には今回インタビューに参加してもらった青森南高校2学年の生徒10名と担当した委員の集合写真を、同ページ下段右側には5月11日に開催された議員とのワークショップの様子を掲載している。また、3ページ中段左側には記事の内容に関連し、インタビュー中の委員と生徒の写真を掲載している。  次に、4ページ及び5ページであるが、本来であれば4ページと5ページの見開きで、2ページにわたり可決された主な議案を掲載することとなるが、今回は質問・質疑者の人数が多かったため、原稿案においてはやむなく4ページから5ページ上段まで、1ページと3分の1のスペースを可決された主な議案の記事に当てている。掲載する内容については、事前に各会派からいただいた記事掲載方針についての意見を踏まえ、「その1 平成30年度6月補正予算を可決しました」、「その2 『子どもの遊び場づくりに関する請願』を採択しました」、「その3 利用料金制を導入する公共施設がふえます」の3項目を掲載している。ただし、可決された主な議案に係る各会派からの回答については、今回は意見が拮抗していた。特に、議会事務局が提示した5つの原稿案のうち、今回の原稿案の掲載から漏れた「議員定数の削減関係」については5つの会派等から掲載したいとの回答があり、また、本内容については意見を伺った段階では記事のタイトルのみで回答をいただいていたことから、原稿案とは別にB案として配付した「議員定数の削減関係」に係る記事のイメージを見てもらった上で、改めてどの記事を掲載するかについて、協議いただきたいと考えている。なお、B案を含め、4つの記事を掲載しようと思えばできるが、その場合、15ページ及び16ページのトピックスの記事を1つ削ることになるほか、「質問・質疑 こんなことを聞きました。」の記事が下段になり、質問・質疑の記事が次ページから始まってしまうことも踏まえて協議いただきたい。  次に、5ページ中段から15ページ中段までには、各議員の質問・質疑を掲載しているが、その掲載順についてはこれまでと同様、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の序列順に、各常任委員会中の掲載順は、市の組織・機構をもとにした分野別に掲載している。また、本号においても、常任委員会ごとに記事の背景色などを色分けした上で、記事の左上に「教育」「福祉」といったテーマを掲載している。なお、この並び順については、市の担当課が同じ場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順としているが、機械的に並べた場合に同じテーマの記事が続かなくなる箇所が出てきたため、当該部分は議会事務局においてあらかじめ順番を調整している。この掲載順について、修正するところなどがあれば意見をお願いする。また、ナンバー7・8の渋谷議員、中村美津緒議員のテーマである「スポーツ振興」についてはこれまで「教育」というテーマでくくっていたが、今年度、市長事務部局にスポーツに関する事務が移管されたことに伴い、今号からテーマを「教育」ではなく「スポーツ振興」と独立させていることを了承いただきたい。なお、参考までに、Vol.6においては一般質問・予算特別委員会の質疑を行った者が30名、そのうち一般質問を掲載するのが16名、予算特別委員会の質疑を掲載するのが14名となっており、そのうち写真等の掲載を予定しているのは6名となっている。  次に、16ページの裏表紙には、トピックス等を掲載することとしており、事前に各会派からいただいた掲載方針についての意見を踏まえ、まず、15ページ下段左側には、「傍聴者の声から」として第2回定例会で提出された傍聴者の声1件の内容を抜粋して掲載している。続いて、15ページ下段右側には、「平成30年第3回定例会のお知らせ」として次期定例会の開会から閉会までの簡単なスケジュールについてのお知らせと、第2回定例会の傍聴者数の報告を兼ねた傍聴のPRについて、また、あわせて議会棟の傍聴者入口の写真を掲載している。次に、16ページには、1段目に「議員とカダる会を開催しました」として、5月17日に開催した議員とカダる会の報告記事と、あわせて「中央市民センター会場の様子」の写真を掲載している。続いて、16ページの2段目には「政務活動費収支報告書をホームページで公開しました」として、7月1日から市議会ホームページにおいて平成29年度に交付された分の収支報告書を公開した旨をお知らせする記事を掲載している。これは、他都市の議会報で掲載している事例が多かったため、本市でも記事として取り入れたものである。続いて、16ページの3段目左側には、「全国市議会議長会の表彰が行われました」として、全国市議会議長会による特別表彰、一般表彰の受賞者について、あわせて第2回定例会の際に議場で行われた表彰状授与の際の写真を掲載している。続いて、16ページの3段目右側には、「『ぎかいの森』が優秀賞を受賞しました」として、「ぎかいの森」が中核市議会議長会の議会報コンクールで優秀賞を受賞したことについて、あわせて、その際にいただいた表彰状の写真を掲載している。最後に、16ページの一番下には、あらかじめ公明党会派の山本委員が作成した編集後記を掲載している。  なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使いなど気づいた点があれば、忌憚なく意見等をお願いする。  最後に、今回のあおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.6の配布予定であるが、一般用については8月8日から8月10日にかけて毎戸配布の予定となっており、テープ版・CD版・点字版については8月24日を目途に発送完了の予定となっている。  以上が説明の概要であるが、審査に先立ち、今回特集記事を担当した舘山委員、橋本委員、渡部委員長から取材を通した感想をもらい、委員間での情報共有を図った。  以上を踏まえ、まず4ページ及び5ページの可決された主な議案に掲載する記事について協議を行ったが、その過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「『質問・質疑 こんなことを聞きました。』の記事は、QRコードの部分は必要であるが、記事として1段分のスペースが必要なのか疑問であり、工夫をして他の紙面にばらけさせることで、紙面の有効活用を図ってはどうか」との質疑に対し、「市議会だよりをリニューアルした際に大事にした点は、字や情報を詰め込み過ぎないこと、余白をとることであり、このことにより見やすい記事となっているので、スペースが余っている、もったいないという考え方については御一考願いたい」との答弁があった。 1 「もし可決された主な議案に4つの記事を入れることにした場合、記事の構成はどのようになるのか」との質疑に対し、「4つの記事を入れた場合、『質問・質疑 こんなことを聞きました。』の記事が5ページの一番下にずれ、以降全部の記事がずれることになるので、15ページ及び16ページのトピックスの記事の中から1つを削り、帳尻合わせをしなければならない」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 「質問・質疑 こんなことを聞きました。」の記事は要らないので、可決された主な議案には、注目度の高かった「議員定数の削減関係」の記事も含め、4つの記事を掲載したほうがよい。ただし、「議員定数の削減関係」の記事の原稿案にある「注目」の文字は不要である 1 もし可決された主な議案に4つの記事を入れるとなると、「質問・質疑 こんなことを聞きました。」の記事が一番下に来るので格好悪いし、また、15ページ及び16ページのトピックスの記事の中からどれを外すかも考えなければならないため、現在の原稿案のままでよい 1 「議員定数の削減関係」の記事については新聞に大きく載ったので、あえて取り上げる必要はなく、現在の原稿案のままでよい 1 5ページの「質問・質疑 こんなことを聞きました。」の記事の下に1人だけ質問・質疑の記事が載っていることに違和感があり、質問・質疑の記事は次のページの先頭から始まったほうがすっきりする。「議員定数の削減関係」の記事については、こういうことがあったということをお知らせする意味で、掲載できるのであれば掲載したほうがよい 1 仮に「質問・質疑 こんなことを聞きました。」の記事が一番下に来たときは、質問・質疑の記事は次のページからというふうに、矢印等をつけることもできる 1 可決された主な議案に掲載する記事は原稿案のとおりでよいが、4ページ上段の「青森市議会で可決された主な議案です。」の記事と、5ページ中段の「質問・質疑 こんなことを聞きました。」の記事を2つ合わせれば、1人分の記事のスペースをあけることができる 1 4ページ上段の「青森市議会で可決された主な議案です。」の記事と、5ページ中段の「質問・質疑  こんなことを聞きました。」の記事を2つ合わせることは、ごちゃごちゃになってしまうので反対である 1 今年度の議会広報広聴特別委員会で視察をした白山市の市議会だよりは、記事が思った以上に少なかったが、それでもよいと感じた。改めて「ぎかいの森」を見ると、かなり余白は持つようにしたものの、それでも白山市と比べて字が多く感じるので、もう少し簡略化してもよい 1 「議員定数の削減関係」の記事は、否決されたがやはりこの議会では注目度の高かった内容であり、大事な議案であったため、新聞に載ったから掲載しなくてもよいとの意見もあるが、掲載したほうがよい 1 「議員定数の削減関係」の記事は、どの委員もこれは注目された内容だと思っていることであり、市民が見たいと思う記事だと考えるので、ふたをせずに記事として掲載したほうがよい 1 可決された主な議案の掲載記事のうち、「利用料金制を導入する公共施設がふえます」については全会一致であり、このように紹介してもああそうかとなるだけであるため、内容を比較した場合、当該記事を削り、賛否が分かれた「議員定数の削減関係」の記事を掲載したほうがよい 1 可決された主な議案の掲載記事については、事前に各会派で見てもらい、その回答を持ち寄ったのが今の取りまとめ結果であり、これはきちっと受けとめるべきである。よって、各会派からの意見を尊重し、現在の原稿案のままとしたほうがよいことから、「利用料金制を導入する公共施設がふえます」の記事を削ることには反対である。 1 確かに各会派から出された意見の結果があり、「利用料金制を導入する公共施設がふえます」の記事の優先度が低いわけではないので、これを踏まえつつ「議員定数の削減関係の記事」を入れる方向とするのがよい  以上が主なる意見であるが、4ページ及び5ページの可決された主な議案に掲載する記事については、各委員から出された意見を踏まえ、「議員定数の削減関係」の記事を含めた4つの記事を掲載することとし、かわりに15ページ及び16ページの中のトピックスの記事を削ることとなった。また、その際、「議員定数の削減関係」の原稿案にあった「注目」の文字は削ることとしたほか、「質問・質疑 こんなことを聞きました。」の記事が下段に来るため、次ページの質問・質疑の記事に誘導するための矢印等を入れることとした。  続いて、トピックスから削る記事について協議を行ったが、その過程において、一部委員から次のような意見が出された。 1 「平成30年第3回定例会のお知らせ」の記事を削ってはどうか 1 「政務活動費収支報告書をホームページで公開しました」の記事を抜くとおさまるので、当該記事を削ってはどうか  以上が主なる意見であるが、トピックスから削る記事については、各委員から出された意見を踏まえ、「政務活動費収支報告書をホームページで公開しました」の記事を削ることとなった。  最後に、これらを踏まえ審査を行ったが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「4ページの可決された主な議案『その2 『子どもの遊び場づくりに関する請願』を採択しました』にさんぽぽの写真を掲載しているが、この請願は、さんぽぽ等のプレイルームには年齢制限がありみんなと一緒に遊べないので、みんなで遊べるようにしてほしいとの趣旨であるため違和感がある。この写真を掲載する意図は何か」との質疑に対し、「子どもの居場所、遊び場のイメージの写真として掲載したものであるが、さんぽぽのキャプションを削れば違和感はなくなることから、写真のみを掲載することとする」との答弁があった。 1 「16ページの『議員とカダる会を開催しました』の記事に掲載している写真については、写真掲載の許可はもらっているのか」との質疑に対し、「司会から議会広報紙への写真の掲載についての問いかけはしているので、基本的には大丈夫である」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「16ページの『議員とカダる会を開催しました』の記事に掲載する写真は別の写真のほうがよい」との意見が出され、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.6の原稿審査については、4ページの可決された主な議案「その2 『子どもの遊び場づくりに関する請願』を採択しました」の記事に掲載する写真のキャプションを削ることとしたほか、16ページの『議員とカダる会を開催しました』の記事に掲載する写真を差しかえることとし、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。  続いて、案件1に関連して委員長から、平成30年第2回定例会において寄せられた傍聴者の声1件を市議会ホームページへ掲載すること、市議会だよりVol.7・Vol.8の特集記事のテーマ及び担当者について、並びに改選がある関係上前倒しで取材を行ってもらうことについて、委員間で情報共有を図った。また、質問・質疑の記事に掲載する写真について、掲載忘れがないかどうかの呼びかけが行われた。  次に、議員とカダる会についてであるが、まず、平成30年第1回議員とカダる会の報告書について、委員長から次のような説明を受け、協議した。  当該報告書については、それぞれ山脇委員、木下議員が取りまとめ、完成したことから本日配付している。本委員会終了後、参加議員の押印をいただき、議長まで報告した後に、8月8日からの市議会だより「ぎかいの森」Vol.6の配布開始に合わせて市議会ホームページ上にアップしたいと考えている。また、その際には、あわせてサイドブックスにもデータをアップする。  以上が説明の概要であるが、平成30年第1回議員とカダる会の報告書については、委員長の説明のとおり決定された。  続いて、議員とカダる会におけるアンケートの集計結果について、委員長から次のような報告を受けた。  まず、アンケート回答総数は、アウガ19枚、中央市民センター11枚の計30枚で、これは参加いただいた方全員である。設問1、「開催を何で知りましたか」については、「チラシ」が16名、「広報あおもり」が7名ということで、チラシの配布がやはり効果的であったと考えられる。次に、設問2の「時間はどうでしたか」については、「適当だった」が最も多く21名、逆に「短すぎた」という方も7名いた。次に、設問3の「カダる会はいかがでしたか」については、「良かった」が19名、「まあまあ」が11名であった。設問2と設問3からは、現在のカダる会の方式は参加された方におおむね満足いただいているものと考えられ、設問4の「カダる会はいかがでしたか」の回答理由を見ても、肯定的な意見が多い結果となった。次に、設問5の「開催曜日・時間はいつが適当だと思いますか」に対しては、今回、平日の夜間に参加した方々に対するアンケートにつきそうなったかもしれないが、最も多かったのは平日の夜間で、次が土曜日の午後と夜間であった。ただ、前回市民全般を対象とした平成29年第1回カダる会のアンケートの集計結果で最も多かった回答は日曜日の日中であったので、いつ開催するかについてはいろいろと試してみる余地があるかもしれない。次に、設問6の「開催は年に何回が適当だと思いますか」については、最も多かったのが2回という結果となった。次に、設問7の「茶菓と音楽」については、「あったほうがいい」が22名、逆に「いらない」とした方はいなかったため、こちらも参加いただいた方にはおおむね満足いただいたものと考えられる。設問8以降については議会全体に関する内容となっているので、それぞれ後ほど内容を確認いただきたい。  以上が報告の概要であるが、議員とカダる会におけるアンケートの集計結果については、委員長の報告のとおり了承された。  続いて、市民意見聴取シートについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  議員とカダる会で出された意見については、議会としてこれまで生かしきれていなかった部分があったため、市民から出された意見を執行機関にしっかりと伝えるという流れをつくるに当たり、出された意見を全て検討していては効率が悪いことから、執行機関に伝える意見を絞り込むため、各議員においてそれぞれ特に印象に残った意見やぜひ執行機関に伝えたい意見を、この市民意見聴取シートに書いてもらったものである。  協議を行うに当たり、市民意見聴取シートにより出された意見を所管する常任委員会別に分けたところ、総務企画常任委員会所管の意見が2件、文教経済常任委員会所管の意見が3件、都市建設常任委員会所管の意見が他の委員会との重複意見も含め11件、民生環境常任委員会所管の意見が他の委員会との重複意見も含め3件となった。なお、当該意見の中には議員とカダる会に対する意見や要望も10件あったが、これらは先ほどのアンケート集計結果とあわせ、次回の議員とカダる会について検討する際に考慮していくこととしたい。  また、本市では、昨年度本委員会で視察に行った岐阜県可児市のような、議会報告会で聴取した市民の意見を各常任委員会で協議し予算特別委員会で執行機関に伝えるといった政策形成サイクルができ上がっていないことから、本委員会として執行機関に伝えるべき意見の絞り込みを行った後に、当該意見をどのようにして執行機関に伝えるかについても協議を行いたい。  なお、意見の絞り込みに当たっては、議会としてそのような意見が出た理由・背景をしっかりと捉えた上で行う必要があることに留意いただきたい。また、最初から何件に絞るという見方ではなく、意見の内容や背景を見た上で判断をいただきたい。よって、全ての意見を執行機関に伝えるという結果も、今回は伝える意見はなかったという結果もあり得る。  以上が説明の概要であるが、まず、本委員会として執行機関に伝えるべき意見について協議を行ったが、その過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「『合浦公園の通年使用(ウオーキング等)』との意見について、歩くスキーは今も行われていなかったか」との質疑に対し、「行われているようである」との答弁があった。 1 「『商店街の除雪ボランティアは必要ないのでは』との意見について、市はこの商店街での除雪ボランティアに関係しているのか」との質疑に対し、「当該事業に関する制度を調べたが、市では商店街に特化して除雪を行う制度はなく、意見が出された背景はわからない」との答弁があった。  以上が協議の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。 1 「アウガの市の職員の名札が見えない。腕章にしてほしい」との意見は、ぶら下げる名札はやはり見づらいので、執行機関に伝えたほうがよい 1 「アウガの市の職員の名札が見えない。腕章にしてほしい」との意見については、腕章をつくるとなると予算が発生するので、ピンで押さえるなど、できるところから実践してもらえばよい 1 「合浦公園の通年使用(ウオーキング等)」との意見について、今、合浦公園は通勤・通学のために通れるように東西だけ除雪しているが、海岸のほうには白鳥などが来ているため人が雪の上を歩いて道ができたりしているので、そのあたりも除雪して公園の中を歩けるようにしてほしいとの趣旨だと考える 1 「合浦公園の通年使用(ウオーキング等)」との意見について、その理由・背景等にある「ウオーキングコース(冬季)の除雪と歩くスキーのコースづくりも考えてもよいのでは」の部分は、歩くスペースと歩くスキーでは質が違うので、分けて考えなくてはいけない 1 「合浦公園の通年使用(ウオーキング等)」との意見については、どのようにしてウオーキングコース等をつくるかが課題である 1 「雪を観光資源として活用してはどうか。ワ・ラッセ広場で行っている雪灯り等を町なかに広げたらどうか」との意見は、執行機関に伝えたほうがよい 1 「雪は観光資源になる。特に若い人たち向けの観光を企画したらいいのにという意見」については感想であるため、執行機関に伝えるべき意見には含めなくてよい 1 「古川小前、投雪モデルになっているのに、投雪口に除雪車が雪を積んでいたので、除排雪作業を徹底してほしい」との意見は、執行機関に伝えたほうがよい 1 「雪について、除雪機の貸し出しがあっても機械を操作できないので、借りられない」との意見は、執行機関に伝えるべき意見には含めなくてよい 1 「冬期間、雪処理の件でお年寄りが泣いている。他県に移住する」との意見は、私個人をどうしてくれるのかという話であるため、執行機関に伝えるべき意見には含めなくてよい 1 「歩道、夏場でも膝や腰が悪く、冬期間はすべって転んだらどうしようと不安で外出を控えている」との意見は、執行機関に伝えるべき意見には含めなくてよい 1 「高齢者と若者(学生)のつながりの強化」との意見については、まずは地域の中でそれぞれが声を上げていけばよいという意見であったため、執行機関に伝えるべき意見には含めなくてよい 1 「水道料金が高い、下水道料金は更に高い。水道・下水道料金が大口になるほど高くなるのはなぜか(県外移住者からの意見)」との意見については、市民にとっては行政から適切な説明が必要な内容であると考える 1 「月見野霊園に週一便でも(日曜日)バスを運行してほしい」との意見については、執行機関に伝えたほうがよい 1 「歩道除雪を徹底する」の意見については、執行機関に伝えたほうがよい 1 「雪が多いから人が県外に出ていく」との意見については、執行機関に伝えるべき意見には含めなくてよい 1 「屋根の雪の雪庇対策として、単管を取りつける」との意見については、執行機関に伝えるべき意見には含めなくてよい 1 「子ども食堂をやる場合、補助金などはあるのか」との意見は、執行機関に伝えるべき意見には含めなくてよい  以上が協議の過程における主なる意見であるが、協議の結果、「アウガの市の職員の名札が見えない。腕章にしてほしい」との意見のほか計7つの意見について、執行機関に伝えるべき意見として決定された。  続いて、ただいま決定した執行機関に伝えるべき意見をどのようにして伝えるかについて、委員長から次のような説明を受け、協議した。  先ほど協議した議員とカダる会の報告書については、現在、市議会ホームページへ掲載しているだけで、執行機関に対し送付していなかったことから、まずは当該報告書を執行機関に送付することとし、先ほど決定した執行機関に伝えるべき意見を「特に執行機関に伝えるべき意見」として、この報告書の別紙として、あわせて執行機関に伝えることにしてはどうかと考えている。  具体的には報告書の最終ページに「なお、当日、参加された市民から出された意見のうち、議会として『特に執行機関に伝えるべき』とした意見については、別紙のとおりです。」と加え、別紙として意見を添付するイメージである。  ただし、この報告書は議会として議長に報告するものであり、今すぐここで決めることは難しいと思われるので、一度各会派において持ち帰り協議をしていただき、可能であれば9月定例会開会前までに一度本委員会を開催して協議を行いたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から、「持ち帰り協議せずとも説明のとおりでよい」との意見が出されたことから、これを踏まえ、執行機関に伝えるべき意見をどのようにして伝えるかについては持ち帰り協議はせず、委員長の説明のとおり決定された。  これにより、市民意見聴取シートについては、執行機関に伝えるべき意見の絞り込みとその意見の伝え方について決定したことから、委員会終了後、議会事務局において執行機関に伝えるべき意見を議会報告会の報告書に反映し、委員長、副委員長との協議を経て各委員から内容の了承を得た上で、執行機関に送付することとなった。  最後に、議員とカダる会に関連して意見等を伺ったが、主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「市民意見聴取シートの関係で、議会に関する意見については今は協議しなくてよいのか」との質疑に対し、「今は協議しない。議会報告会については、今年度視察を行った白山市において行っていた、漠然と場所を決めて人を集めるのではなく、連合町会や各種団体等で、例えば20名以上集まるので開催してほしいと要望があればそこに出向いて開催する方式が参考になったので、そういったこともあわせて、本委員会内の議員とカダる会チームで決めていきたいと思っている」と答弁があった。 1 「白山市では、議会報告会で出された意見を執行機関に伝え、その回答を受け、こういうふうになるとお知らせしている。本市でも、単に意見を聞くだけではなく、先ほどの執行機関に伝えるべきとした意見のうち1つでも執行機関から回答があるのであれば、市議会だよりに盛り込んでお知らせすることで、議会報告会を行った一つの結果となるのではないか」との質疑に対し、「議会からこういった意見が出たということになれば、執行機関からは何らかの回答はあると思うので、それは何らかの形で市民の皆さんにお知らせをすればよい」と答弁があった。 1 「議員とカダる会の参加者に、自分が出した意見がこういうふうに返ってくるのかと思ってもらえるよう、議員とカダる会の場で、前回出された意見と、それに対する執行機関からの回答を一覧表にしたものを参加者に渡してはどうか」との質疑に対し、「白山市では、議会報告会で出た意見を常任委員会で協議するという流れが既にできている。青森市でも、各派代表者会議等で各会派に諮り、それで了承されれば同じようなことができると思う」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「やはり議会として執行機関に意見を伝え、その回答をもらうことはとても大事である」との意見が出された。  ここで、以上の質疑応答・意見において、議会報告会で出された意見に対して執行機関から回答をもらうことについて言及があったが、先ほど本委員会で決定した執行機関に伝えるべき意見の伝え方と異なることから議会事務局においてその趣旨を確認したところ、今後、行く行くはこのような方向を目指したいという趣旨であることが確認された。  以上が主なる審査の経過であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。  平成30年9月27日               雪対策特別委員会委員長             木 戸 喜美男               まちづくり対策特別委員会委員長         中 田 靖 人               議会広報広聴特別委員会委員長          渡 部 伸 広 3 議員提出議案一覧表(意見書)  議員提出議案第19号          国による乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書(可決)  平成29年6月2日に厚生労働省が発表した2016年度合計特殊出生率は1.44であり、人口を維持するのに必要な2.07への回復は依然として困難で、まさに危機的な水準を推移している。  少子化の進行は、人口構造の高齢化や将来の生産年齢人口の減少にもつながり、子どもの健全な成長への影響のみならず、社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸念される。  こうしたことから、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が少子化対策の重要施策となっており、乳幼児医療費助成制度は、公的医療保険制度を補完する制度として全国の多くの自治体で実施され、乳幼児の健全な育成と児童福祉の向上に大きな役割を果たしている。  しかし、自治体間で制度が異なっているため、住む地域によってサービス内容に格差が生じているのが現状である。  児童期までの年代は、病気にかかりやすく、また、アトピー性皮膚炎、小児ぜんそくなど長期の療養を要する病気も増加しており、病気の早期発見と早期治療、治療の継続を確保する上で、医療費助成制度は極めて重要な役割を担っている。さらに、厚生労働省が推進する「8020運動」の達成のためには、永久歯列が完成する中学校時期までの口腔管理の充実が必要であり、そのためにも同制度の果たす役割は大きくなっている。  このような地方公共団体の施策を一層充実させ、子どもを安心して産み、育てることのできる社会の実現を目指すには、地方制度の安定化が必要であり、そのためには国による支援が不可欠である。  よって、政府においては、当面、国による義務教育就学前児童に対する医療費無料化制度を早期に創設するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月27日
       ────────────────────────────────────────  議員提出議案第20号      学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書(可決)  本年6月18日午前7時58分に大阪府北部で震度6弱を観測した地震では、児童を含む5名が亡くなり、400名以上が負傷した。特に、学校関係では、200人を超える児童・生徒等が重軽傷を負い、1200校を超える学校で校舎等の天井・ガラス等の破損、壁のひび割れ、断水等の物的被害を受けた。  中でも、学校施設のブロック塀が倒壊して下敷きになって児童が死亡したことは大変痛ましく、二度とこのようなことがあってはならない。本市においても学校施設の耐震化は進められているが、通学路等のブロック塀は盲点になっている可能性があり、同様の惨事が起こらないよう早急な対策を行うべきである。文部科学省は6月19日に学校施設における塀の緊急点検を要請したが、本市においては、学校施設はもとより、児童・生徒が利用する通学路についても速やかに点検した上で、安全性確保に向けて改善を図ることが必要である。  よって、国においては、引き続き通学路のブロック塀等の緊急総点検と安全対策を行うことが重要であり、下記の事項について積極的な対応を求める。                        記 1 今回被災した地域においては、二次被害も想定されることから、通学路のブロック塀等の総点検・調査を緊急に実施し、危険が認められる箇所については、通学路の変更や立ち入り禁止等の措置を含めた対応を徹底すること。 2 全国の通学路においても緊急総点検・調査を実施し、工事が必要な場合は民間事業者とも連携しつつ速やかに実施し、地方自治体に対する技術的・財政的支援を行うこと。その際、一般家庭の塀であっても倒壊の可能性があるなどの場合に支援できる制度を検討すること。また、地方自治体による国土交通省の社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の効果促進事業(C事業)の積極的な活用の促進を図ること。 3 学校施設の安全対策に要する費用については、塀の修繕など小規模工事に対する補助制度、法定点検やそれに伴う修繕への補助制度の創設等を検討すること。その際、400万円と定められている文部科学省の公立学校施設の防災機能強化事業の補助対象事業の下限額について、広域での申請を認めるなど弾力的に運用すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月27日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第21号            キャッシュレス社会の実現を求める意見書(否決)  世界各国のキャッシュレス決済比率を比較すると、キャッシュレス化が進展している国は40%から60%台であるのに対し、我が国は約20%にとどまっているのが現状である。  日本でキャッシュレス支払いが普及しにくい背景として、治安のよさやにせ札の少なさ等の社会情勢に加え、消費者が現金に不満を持たず、キャッシュレスに漠然と不安を持っていること、さらには、店舗における端末負担コストやネットワーク接続料、加盟店手数料等のコスト構造の問題等が挙げられている。しかし、近年は実店舗における人手不足やインバウンド対応、スマートフォンを活用した支払いサービスの登場等、キャッシュレス推進の追い風となる動きも見受けられる。  政府も平成26年に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の開催等を踏まえ、キャッシュレス化に向けた対応策を検討するなど、これまで4回にわたりキャッシュレス推進の方針を打ち出してきた。平成29年閣議決定の「未来投資戦略2017」では、「今後10年間(2027年6月まで)に、キャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とすることを目指す」としている。  キャッシュレス化の推進は、事業者の生産性向上やインバウンド需要の取り込み、消費者の支払いの利便性向上に加え、データの蓄積を通じたイノベーションの実現にもつながるなど、経済全体に大きなメリットがある。  よって、政府においては、下記の項目を実現するよう強く要望する。                       記 1 実店舗等がコスト負担している支払い手数料のあり方を見直すなど、ビジネスモデル変革のための環境整備を行うこと。 2 地域商店街等と連携したポイント制度などのインセンティブ措置を検討し、消費者に対する利便性向上を図ること。 3 QRコード等のキャッシュレス支払いに関する技術的仕様の標準化を行うなど、サービスの統一規格や標準化等を整備すること。 4 産官学が連携して必要な環境整備を進めていくとともに、キャッシュレス支払いを通じて新たに生み出されるデータの利活用によるビジネスモデルを促進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月27日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第22号           児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書(可決)  今般、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事件が発生した。このような虐待事案は、近年、急増しており、平成28年度全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数は12万件を超え、5年前と比べると倍増している。  こうした事態を重く受けとめ、政府は平成28、29年と連続して児童福祉法等を改正し、児童虐待防止対策を強化してきた。しかし、今回の事案は、児童相談所が関与していたにもかかわらず、虐待から救うことができなかった。  虐待から子どもの命を守るためには、子どもの異変に早期に気づき、虐待の芽を摘むことが何よりも重要であり、そのためには児童相談所のみならず、関係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むことが必要である。  よって、政府においては、こうした痛ましい事件が二度と繰り返されないためにも、児童虐待防止対策のさらなる強化に向け、下記の事項に取り組むことを強く求める。                       記 1 平成28年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、市町村における児童虐待防止体制の強化や中核市・特別区への児童相談所の設置も加えた児童虐待防止体制を強化するプランを新たに策定するとともに、地方交付税措置を含めた必要な財源を速やかに講ずること。 2 子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体的には、児童相談所と市町村の役割分担をさらに明確にするとともに、施設やNPO等民間機関・団体や他の行政機関等との連携を強化して役割分担・協働を加速する「児童相談体制改革」を行うこと。 3 児童相談所間及び児童相談所と市町村の情報共有については、仮に転居があったとしても、危機感や支援状況が確実かつ迅速に引き継げるよう、引き継ぎの全国共通ルールを定めるとともに、全国からアクセスできるシステムを整備すること。また、児童相談所と警察の情報共有については、必要な情報がタイムリーかつ確実に共有できるようにするとともに、適切かつ効果的に情報共有できるシステムを新たに構築すること。 4 全国共通ダイヤル「189」を児童虐待通告に限定し、児童相談所の相談できる窓口につながるまでの間にいまだ半数以上の電話が切れている実態を速やかに検証・分析し、その結果を踏まえ、児童相談所への通告の無料化の検討を含め、運用の改善に努めること。 5 保育所や幼稚園・学校と情報共有を図ること。いじめ防止対策と同様、小・中学校の校務分掌に虐待対応を位置づけ、対応する組織を明確化するとともに、スクールソーシャルワーカーを中心とした学校における虐待対応体制を整備すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月27日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第23号           水道施設の戦略的な老朽化対策を求める意見書(可決)  日本の水道は、97.9%の普及率を達成し、これまでの水道の拡張整備を前提とした時代から、既存の水道基盤を確固たるものにしていくことが求められる時代に変化してきた。  しかし、現在の水道を取り巻く状況は、高度経済成長期に整備された施設の老朽化や、耐震化の遅れなど大きな課題に直面している。現に、6月に発生した大阪北部地震や西日本を中心とした7月豪雨を初め、昨今の自然災害による水道被害は全国で頻発している状況にある。  また、簡易水道事業は農山漁村部を中心とする住民の生活に必要不可欠な社会基盤であるが、今なお約270万人の人々が不安定な飲料水に頼らざるを得ない生活を余儀なくされており、この水道未普及地域の解消は依然として大きな課題である。加えて、地方の急激な人口減少に伴い、50人以上の飲料水供給施設の要件に当てはまらない集落もふえており、補助要件の緩和が求められるところである。  よって、政府においては、地方公共団体等とこれまで以上に連携を深めながら、国民の命を守るインフラである水道の戦略的な基盤強化に取り組むため、下記の事項に取り組むことを強く求める。                       記 1 老朽化対策や耐震化対策を初め、国民の命を守るインフラ設備である水道施設の更新・維持・管理に全力を挙げるとともに、その国庫補助所要額の確保を行うこと。 2 将来にわたり安全な水の安定供給を維持していくため、水道施設の管理者である地方公共団体等とこれまで以上に連携を深めながら、広域連携の推進や適切な資産管理の推進、さらには官民連携の推進等具体的な措置を講じることにより水道の戦略的な基盤強化に取り組むこと。 3 厳しい財政状況の中で事業を運営している簡易水道については、未普及地域解消事業や施設の老朽に伴う更新事業等に必要な国庫補助所要額の確保を行うこと。また、施設の更新事業等を実施するに当たり、現行の国庫補助要件は採択基準が厳しく、実態と乖離している状況にあるため、現行の補助要件については、国庫補助率の引き上げ及びその要件の緩和を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月27日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第24号         学校施設への冷房等空調設備の設置促進を求める意見書(可決)  世界的な異常気象や地球温暖化の影響、ヒートアイランド現象などにより、最高気温が35度Cを超える猛暑日が珍しくなく、近年の夏の暑さは非常に厳しくなっている。政府は、文部科学省の学校環境衛生基準において、教室内の温度は17度C以上、28度C以下が望ましいとしているものの、実際の教室ではこの範囲を外れるところが数多く発生しているのが現状である。  冷暖房設備などの空調設備設置に関しては、学校施設環境改善交付金により大規模改造事業の中で補助対象となっているが、交付金の算定割合は3分の1と低い。また、空調設備の設置に要する経費と関連工事が補助対象で、リース契約による空調設備の設置は対象外となっている。さらに、空調設備は設置だけではなく、受電設備の整備を含めて、維持・運用や更新などに多額の費用が必要となるため、財政力に乏しい自治体の中には設置に慎重になるところが多い。実際、2017年の文部科学省の調査でも、全国の公立小中学校における設置率は41.7%と半数以下であり、しかも都道府県ごとの設置率には大きな格差が生じている。  学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす大切な教育の場であり、国は、等しく子どもたちが集中して学習し、また快適に学校生活を送ることのできる環境の整備を行う責務を有している。  よって、国会及び政府に対し、子どもたちの教育環境を改善するため、下記の事項について誠実に対応するよう強く求める。                       記 1 学校施設への空調設備設置に係る補助事業の予算を早急に確保し、増額など抜本拡充を行うこと。 2 上記事業の補助率を大幅に引き上げるとともに、リース契約による場合にも国庫補助の対象とするなど、要件等の拡充を図ること。 3 引き続き、学校施設の老朽化・耐震化に必要な予算を確保して対策の一層の推進を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月27日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第25号             主要農作物種子法の復活を求める意見書(可決)  稲・麦・大豆の優良な種子の生産・普及を各都道府県に義務づける主要農作物種子法は1952年の制定以来、都道府県が開発した優秀な種を奨励品種と定め生産者に提供することで、国民への安定的な食料供給はもちろん過度な民間参入や知見流出を防ぐ大きな役割を果たしてきた。  しかし、政府は「民間の参入を妨げている」、「民間の品種開発意欲を阻害している」などとして、十分な資料や説明もないまま、昨年の通常国会に同法を廃止する法案を提出し成立、今年4月1日に廃止された。同法は都道府県における種子生産の根拠になってきたことから、中長期的な予算確保が困難となり、安価で良質な種子の安定供給が後退しかねない。農林水産省は種子供給に必要な地方交付税は今後も確保するとするものの、法の後ろ盾がなくなる以上、将来に向けて供給体制が守られる保証はない。  また、政府は同じく昨年の通常国会で成立した農業競争力強化支援法を根拠に、都道府県が持つ種子生産の知見を民間企業に積極提供する方針を示している。民間企業に種子開発が独占され、品種の淘汰・単一化、種子価格の高騰、生産者が特許料の支払いを強いられる事態、海外の種苗大手企業への知見流出などの懸念も拭えない。また、外資のメーカー参入により、遺伝子組み換え品種が生み出されるなど、食の安心・安全が脅かされることが危惧され、消費者にとっても影響が大きい。  気候や土の質の違いなどの環境は地域ごとに異なり、公立研究機関がそれぞれの地域に見合った品種を開発し安定供給を支えてきた主要農産物種子法の役割は、現在でも全く失われていない。食の根幹である種子の生産や供給体制が揺らぐことはあってはならない。  よって、国においては、食料主権の観点から、日本の種子を保全するため積極的な施策をするよう、下記事項の実現を強く求める。                       記 1 食料主権と食の安全を守り、公共財としての多様な日本の種子を保全するために、主要農作物種子法の復活または同法の趣旨を盛り込んだ新たな立法を行うこと。 2 参議院農林水産委員会の附帯決議に基づき、「都道府県での財源確保」、「種子の国外流出禁止」、「種子独占の弊害の防止」などに万全を期すこと。 3 都道府県などが有する種苗生産の知見について民間企業への提供促進を規定した農業競争力強化支援法第8条第4項を削除すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月27日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第26号        水道民営化を推し進める水道法改正案の成立に反対する意見書(可決)  政府は、水道施設に関する公共施設等運営権(コンセッション)方式を民間事業者に設定できる仕組みを導入する水道法の一部を改正する法律案を提出し、成立を目指している。コンセッション方式とは、PFIの一類型で、自治体が所有権を有したまま、利用料金の徴収を行なう公共施設について、その運営権を民間事業者に設定するやり方で、水道事業の民営化を推し進めるものである。  コンセッション方式の導入は、住民の福祉とはかけ離れた施策である。災害発生時などの応急体制や他の自治体への応援体制などが民間事業者に可能か、更新事業や事業運営をモニタリングする人材や技術者をどう確保するのか、など重大な懸念がある。また、必ずしも老朽管の更新や耐震化対策を推進する方策とならず、水道事業の目的である公共の福祉を脅かす事態となりかねない。  麻生副総理は2013年4月、米シンクタンクの講演で「日本の水道はすべて民営化する」と発言し、政府は水道事業の民営化に邁進してきた。ところが、水道が民営化されたフィリピン・マニラ市は水道料金が約四、五倍にはね上がり、ボリビア・コチャバンバ市では雨水まで有料化され暴動が起きた。フランス・パリ市では料金高騰に加え不透明な経営が問題となり、世界の多くの自治体で再公営化が相次いでいる。  水は市民の生活や経済活動を支える重要なライフラインである。国民の生命と生活に欠かせない水道事業は民営化になじまず、全ての人が安全、低廉で安定的に水を使用し、衛生的な生活を営む権利を破壊しかねない。  よって、国会及び政府に対し、安心、安全の水道事業を守るため、下記の事項について誠実に対応するよう強く求める。                       記 1 水道事業にコンセッション方式の導入を促す水道法の一部改正案は、廃案にすること。 2 将来にわたって持続可能な水道を構築し、水道の基盤強化を進めるため、必要な支援の充実、強化、財源措置を行なうこと。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月27日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第27号            被災者生活再建支援法の改正を求める意見書(可決)  2018年7月に発生した「西日本豪雨」は、甚大で広範囲に及ぶ被害をもたらした。また近年は、豪雨や竜巻などが発生しやすい気象条件にあり、洪水や土石流等の土砂災害が発生しやすい状況となっている。こうした中で、被災した住民の生活再建を支援していく制度を拡充することは喫緊の課題である。  都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する被災者生活再建支援法が1998年5月に成立し、適用が開始された1999年から今年で20年目を迎える。これまで、2004年、07年に大幅な法改正があり、一定の改善が図られ、おおむね現行制度に至っている。  しかしながら、同一の災害による被災にもかかわらず、災害規模の要件が当てはまるかどうかにより適用対象外となり、被災者間に不均衡が生じている事例、多数の半壊した住家等が発生しているにもかかわらず支給対象外となり、被災者の迅速な生活再建に結びついていない事例、住宅の建設・購入、補修費など多額の支出を要する住宅の再建に現行の支給額では不十分と言える可能性があるなど、災害規模や支給対象、支給限度額などの課題も浮き彫りとなっている。  被災した住民の生活再建のためには、特に、住宅再建に対する手厚い支援が求められており、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するよう、国によるさらなる支援及び制度の拡充が必要である。  よって、国に対し、下記の事項を要望する。                       記 1 被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援金のうち加算支援金の額を2倍に引き上げ、被災者生活再建支援金全体の最高額を300万円から500万円に引き上げること。 2 被災自治体の負担を軽減するため、被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援法人に対する国庫補助率を2分の1から3分の2に引き上げること。都道府県の追加拠出に対し、過去と同等の地方財政措置(起債充当率100%、償還に対する交付税措置80%)を講じること。 3 被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯の範囲については、半壊世帯の全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活再建を支援する観点から、被災した世帯の実情に応じた柔軟な対応を可能とすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月27日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...