八戸市議会 2014-12-09 平成26年12月 定例会-12月09日-03号
事務手続は煩雑になって余計な仕事がふえたと言うかもしれませんけれども、年がら年中ではありませんから、そこに入所されている、あるいは入院されている方々の大事な選挙権を行使するというところに公明、公正な環境をつくっていくという大事なものなわけですから、もっと関心があっていいのかなと思います。 それで、今回の衆議院選挙には間に合いません。これもまた問題だと私は思います。
事務手続は煩雑になって余計な仕事がふえたと言うかもしれませんけれども、年がら年中ではありませんから、そこに入所されている、あるいは入院されている方々の大事な選挙権を行使するというところに公明、公正な環境をつくっていくという大事なものなわけですから、もっと関心があっていいのかなと思います。 それで、今回の衆議院選挙には間に合いません。これもまた問題だと私は思います。
このような高校生からの好意的な声がある一方で、選挙権を有しない高校生が直接投票事務に携わることについて疑問を投げかける声もあり、賛否両論があることも事実であります。
○議長(小川洋平君) 民生部長 ◎民生部長(久保田博衛君) 候補者の推薦という言葉の部分ですけれども、人権擁護委員法では、市町村長は当該市町村の議会議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く云々ということの中で、そういうふうな方々の中から議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないという法の規定がございますので、これに合わせまして候補者の推薦という言葉で「候補者」を入れさせていただいております
そして、そこにいう住民とは、主権者たる日本国民である住民、弘前市の場合であれば弘前市に住民票を有する選挙権を有する弘前市民を意味します。
若い方々の有権者の選挙権に対するそういったことで教育というか、啓発というのは具体的には何か案がございまして、これから何かこんなことをやりたいということはありますでしょうか。
次に、自治基本条例で定める市民について、日本国籍を有しない者いわゆる外国人を含めるか否かについては、それをもって外国人参政権の付与か否かといったように参政権を広く捉えてお話しする方もいれば選挙権と捉える方もいらっしゃいます。
○市民文化スポーツ部長(蒔苗貴嗣) 住民投票をやる場合、その投票資格者の要件などで、多少経費は変わるものと思いますけれども、仮に投票資格者を公職選挙法の規定に基づく一般選挙の選挙権と同様に仮定して投票日、開票を実施した場合は、過去の当市で行った選挙に要する費用、幾つかの選挙がある中で一番近いと思われるものから判断すれば、5500万円ぐらいかかるというふうに考えております。 以上です。
また、選挙権を有する弘前市民としていないことから、例えばさまざまな国政問題や地方の問題等々で、全国を股にかけて反対運動のために移動している人々、いわゆるプロ市民と呼ばれている人々であっても、そのときだけ弘前市内に居住していれば、ここにいう市民に含まれてしまうことになります。
ことし7月に成年被後見人の選挙権が回復したというニュースが大きく報道され、非常に注目されました。しかしながら、成年後見制度とは何か、選挙権が持てるとどうなるのかという素朴な疑問も数多く聞こえてきました。成年後見制度はよく耳にする言葉ではありますが、その制度の内容や活用の仕方などはわからないという方が、私の周りに限らず多いように思われます。
1 「公職選挙法の改正により、本市では278名の成年被後見人の選挙権が回復されたが、投票所にお ける今後の対応を示せ」との質疑に対し、「公職選挙法の一部改正により、7月21日の参議院議員通 常選挙から、成年被後見人の選挙権が回復することとなったが、あわせて代理投票における補助者に ついては、投票管理者が投票の事務に従事する者のうちから2名を定めるものとすること、また、指 定病院等の不在者投票管理者
私は特に中学生という年代において、選挙権が20歳からになっているという点も重要ではないかと思います。総合的にいろいろなことを考えて選挙をするということにおいて、やはりちょっとまだ若いのではないかというふうに思います。
だから、選挙権を手にする前から実際の政治に触れることが重要なんだろうと思います。未成年模擬投票というのは、その1つの方法なんだと私は考えます。 先週、新聞にその「選挙へGO!!」という団体が夏の参議院選挙に合わせて弘前市内の中学校で模擬投票をしたいということを弘前市の選挙管理委員会のほうに提案しているという記事が載っておりました。
今の自治法の中で言いますと、例えばリコールなどは、選挙権を持っている有権者の3分の1という要件が出てきた上で住民投票の発議がなされます。発議がなされた後で、基本的には、現行制度で言いますと、今度は市長がそれを受けて議会に提案するという形になります。それが議会で議決なされれば、具体的に実施という形になっていきます。市民の場合はそうなります。
大事な1票を無駄にしないために、投票用紙には候補者の名前をしっかりと記載しましょう」と、重ねて注意を促す内容の文章も掲載し、投票された方々の選挙権行使の意思が無効票という形になってしまい、選挙結果に反映されないことがないよう周知を図っております。
いってみれば、我々、いわゆる国政、市政の選挙に出る上で選挙権を得るのは20歳以上の日本国民となっておりますが、例えば16歳以上の住民票を持っている方々だったら全部住民、市民であるといったような意見も多々あったということで、この点が問題になったということがあります。
また、年齢要件は選挙権と同じで20歳以上の男女にすべきと考えます。そこはいかがでしょうか。自治基本条例は第2の外国人参政権とも発言する学者もいると聞いていますが、市長は、資格者には外国人を含めるべきとお考えでしょうか。また、年齢要件については、私が思うに、参政権と同じでないと、そもそも名簿は存在しないのではないか。しかも、18歳以上でも学生は認められないのは理解に苦しむところです。
六十数年前は女性に選挙権がありませんでした。確実に男女の等しさは認められてきていると実感いたします。この先六十数年がたったときに、そういえばかつて男女共同参画というものが叫ばれていた時代もあったと、いい意味で風化されるような社会の成熟を求めて本市の計画策定や啓発活動に期待を寄せるところです。
一つ目は、被選挙権者、すなわち市議会議員34名の中に「下山」姓は1人しか存在しないにもかかわらず、下山姓だけを記載した2票が無効であると判定されたことは第68条違反と思われます。 二つ目は、フルネームで記載していなければ、その票の取り扱いは無効判定してきた市議会の前例に従ったとされておりますが、文書化されたものは全く存在せず、ごく一部の議員の記憶による無効判定であります。
それから、いろいろな有権者といえば、はがきに、あなたはこれこれ選挙権ありますと、こういうこともやっているのですけれども選挙の投票率はアップしないと。 これは、また同じようなことを言うかもわからないけれども、この総務省の意識調査とか読んでみても、やはり若い20代、30代の人が棄権しているのではないかと書いてありました。
八嶋 隆 〃 〃 小屋 敷孝 〃 〃 壬生 八十博 〃 〃 豊田 美好 〃 〃 石橋 充志 〃 〃 秋山 恭寛 〃 〃 田名部 和義 永住外国人への地方参政権付与に反対する意見書 政府においては永住外国人に対して、地方選挙の選挙権