弘前市議会 2018-09-14 平成30年第3回定例会(第5号 9月14日)
条例の中では、市民や執行機関、議会といった各主体の位置づけや役割が明記され、また学生も主体の一つとしていること、また法務管理面から適用除外規定を設けるなど、他の自治体の自治基本条例にはない弘前独特の内容も盛り込まれております。 弘前市においては、平成27年第1回定例会において制定し、平成27年4月から施行しております。
条例の中では、市民や執行機関、議会といった各主体の位置づけや役割が明記され、また学生も主体の一つとしていること、また法務管理面から適用除外規定を設けるなど、他の自治体の自治基本条例にはない弘前独特の内容も盛り込まれております。 弘前市においては、平成27年第1回定例会において制定し、平成27年4月から施行しております。
2つの条例の中で、当市において適用除外、規制緩和が認められた、そういった部分をちょっと再質問でお伺いしたいと思います。3件あるとお話しされていたので、その場所と理由ですね、どういったもので適用除外となったのか。
しかも、研究開発業務は初めから適用除外、建設業や自動車運転、医師は5年間先送りするなど、抜け穴だらけで長時間労働を温存します。 また、安倍首相は同一労働同一賃金と繰り返しましたが、法案にその言葉は一切ありません。正規と非正規雇用の格差について、配置転換など人材活用の仕組みや労働者の能力、成果など、企業の恣意的判断で差別を容認、拡大します。
これは民間の話を聞くと、交通部は適用除外というお話のようでしたが、要は、例えば1年契約で更新更新といって、5年間続けてその仕事に従事した労働者は、2013年4月を起点にしてですけれども、来年4月からは期限のつかない無期の労働契約に変更してほしいと申し入れをすればできるということになっているわけですよね。
ここに疑問として出てくるのは時間外手当の問題ですが、教職員の場合は、労働基準法第32条の労働時間及び第36条の時間外・休日労働が随時適用されており、同法第37条の時間外等の割り増し賃金は適用除外となっております。これは、1971年に制定された教職員の給与等に関する特別措置法によって給与月額100分の4の調整額が支給されており、幾ら時間外労働をしても時間外手当は支給されない仕組みになっています。
まず、改正の理由でございますが、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けた登録旅館業の用に供する建物を不均一課税の対象とするとともに、不均一課税の適用期間及び適用除外に係る規定の整備をし、その他所要の改正を行うものです。 次に、改正内容でございますが、1点目は業種の拡充でございます。
オスプレイは日米安全保障条約地位協定によって、この安全条項が適用除外になっているから飛んでいるのです。危険きわまりないことです。 もし三沢基地が訓練拠点となれば、緊急時、海上自衛隊八戸航空基地にオスプレイが着陸する可能性は十分考えられます。低空訓練や夜間訓練も、墜落事故の危険や爆音被害の拡大につながるものであり、市民の安全が脅かされることになります。
2つには、青森市情報公開条例に基づく処分に係る不服申し立てについては、現行制度において有識者で構成される第三者機関である青森市情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、同審査会において実質的な審理が行われており、客観性及び公正性が担保されていることから改正法に基づき今般新たに導入された審理員による審理手続等については、適用除外とするものである。
1つ目は、審理員による審理手続の規定の適用除外に関する事項ですが、行政不服審査法の改正により、審理手続において、原則、審理員制度を導入することになりますが、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく処分等については、現行において、審査請求人が直接行政不服審査会へ主張、意見陳述が可能であることから、審理員の指名を行わず、審理員による審理手続を除外するものであります。
1つ目は、審理員による審理手続の規定の適用除外に関する事項ですが、行政不服審査法の改正により、審理手続において、原則審理員制度を導入することになりますが、八戸市情報公開条例及び八戸市個人情報保護条例に基づく処分等については、現行において審査請求人が直接行政不服審査会へ主張、意見陳述が可能であることから、審理員の指名を行わず、審理員による審理手続を除外とするものであります。
平成27年12月22日 ─────────────────────────────────── 議員提出議案第38号 労働基準法改正案の撤回を求める意見書(否決) 政府が国会に提出している労働基準法改正案は、高度プロフェッショナル制度(一定の年収等を条件に労働時間規制を適用除外にする新制度)の創設や裁量労働制の対象業務の拡大など、労働時間規制の緩和を柱に、長時間労働
条例の中では、市民や執行機関、議会といった各主体の位置づけや役割が明記され、学生を主体としていること、法務管理面から適用除外規定を設けるなど、他の自治体の自治基本条例にはない弘前独自の内容も盛り込まれております。弘前市においては平成27年第1回定例会において制定し、本年4月から施行しております。
6点目は、各手当等に関する規定の適用除外であるが、再任用職員について、これまでは住居手当及び単身赴任手当が支給対象外であったが、これらを新たに支給対象とするものである。 7点目は、職員の給料月額の特例の改正である。
審査の過程で、委員より「本案が他の自治基本条例と大きく違うのは新たに適用除外を設けたということだが、当該規定はどの条文にかかるのか。」との質疑に対し「第3条第4項に適用除外について規定しており、例えば、尊重する余地がないものとしては情報公開及び個人情報の開示の決定、他の法令等の趣旨を損なうおそれがあるものとしては住民投票条例があるので、それらは適用除外としているものである。」
全国農業協同組合連合会(全農)が株式会社化されると独占禁止法の適用除外が外され、全国的な農産物の共同販売、資材の共同購入を困難にします。単協がばらばらに対処を迫られ、大企業による流通支配などが一層強まるのは必至です。 今回の改革で農業と農村にどんな影響が及ぶのか。政府は、農協の自由を拡大し強い農協をつくり、農家の所得をふやすと強調しますが、実際にもたらされるのは逆です。
青森市行政手続条例は、国民の権利利益の保護に資することを目的として平成5年に制定された行政手続法第3条第3項において、「地方公共団体の機関がする処分、行政指導、地方公共団体の機関に対する届出については行政手続法の適用除外」とされていること、また、同法第46条の規定により、地方公共団体は「この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない
公務員は労働契約法やパート労働法では適用除外となっています。このため、労働法上の権利が一部しか適用されず、さらに非正規であるため例えば雇いどめになった場合も救済が難しいのが現状だと思います。 そこで、伺いますが、市の非正規職員、ただいま御答弁にあったように割合を減らし、正規職員をふやすことが必要ではないかと思います。待遇のまた大幅な改善が求められているのではないでしょうか。
現在の条例素案(改訂版)では、第3条第4項において、この条例の位置づけに係る適用除外規定を設け、他の条例等の制定改廃において、法令等の趣旨を損ねない範囲で、この条例の趣旨を尊重していくことを定めております。 具体的には、別に定める住民投票条例の制定に当たっては、この適用除外規定を適用し、住民投票の投票資格者に各主体を含めることを前提としないことを想定したものであります。
条例案素案におきましては、新たにこの条例の適用除外規定が設けられ、条例の規定の濫用や各種法令等の立法趣意に抵触するような運用がなされないような仕組みが盛り込まれており、制定に向けて建設的な方向に私は進んでいると考えています。 今回は条例素案における、第5章第33条の条例の実効性の確保の規定について議論を進めていきたいと思います。
続きまして、5つ目は第3条に該当する政策等のうちでも、パブリックコメント等の手続を実施しないことができるという適用除外のケースを挙げたものでございます。例えば災害などの緊急事態、また制定期限が想定されている場合などのように、公益上、緊急の政策等を定める必要があるためにパブリックコメント手続の実施が困難であるときなど、そこに掲げているような場合を想定してございます。