八戸市議会 2010-11-19 平成22年11月 建設協議会−11月19日-01号
◆坂本〔眞〕 委員 済みません、交渉は当方はだれが窓口になってやっているのかと、それからそのときに、示談しているわけですから、過失割合はどういうふうに、どういう点で認識したのか。2つです。 ◎風穴 下水道建設課長 交渉は、保険会社同士での交渉でございます。 責任割合でございますが、相手方が90%、当方が10%ということで決着しております。 ◆坂本〔眞〕 委員 わかりました。
◆坂本〔眞〕 委員 済みません、交渉は当方はだれが窓口になってやっているのかと、それからそのときに、示談しているわけですから、過失割合はどういうふうに、どういう点で認識したのか。2つです。 ◎風穴 下水道建設課長 交渉は、保険会社同士での交渉でございます。 責任割合でございますが、相手方が90%、当方が10%ということで決着しております。 ◆坂本〔眞〕 委員 わかりました。
100対ゼロで、本人が悪くなくても相手方の一方的な過失で悪くなるの、これはなかなか処分してもかわいそうだと思うのです。ただ、どうしてもその過失が職員側にあって、これは許されないぞと、こういう場合は、私会社もやっていますけれども、もう一発で終わりです、極論を言えば。本当に退職金半分ぐらいまで下げるかゼロかです。このぐらい厳しくやっています。
真摯な姿勢というというのは全くないわけでありまして、きのうの本会議で申し上げましたが、もし本当にないなら、過失であれば重過失であります。故意または重過失であります。そのことについての処分は求めるのか求めないのか。
全く責任はなすり合っていない、責任の所在を究明するに必要な資料が本当にないとするならば、故意になくしたか、そうでなくても、通常の管理義務を著しく怠った結果であり、となれば、我が国の民法で言うところの重過失に当たるもので、故意または重過失があった場合に、その損害を補てんする義務者は、法の原則に従って今般は事業団が該当するものであり、我が八戸市に責任の一部があったにしても、割合的には極めて低いものになるはずであります
◆寺地 委員 過失割合でいくと、何対何ぐらいで話がつくんですか。 ◎佐藤 財政部次長兼資産税課長 相手方の過失が55、当方が45でございます。 ◆寺地 委員 そうすると、公用車のほうが過失が大きいと。
市の過失割合が100%というふうなことで一応処理をいたしたものでございます。 ○議長(沢目正俊君) 22番 ◆22番(山本富雄君) だとすれば、この供与していた除雪車によってそういうふうなことで破損したということなようですが、ただそうして協力し合って、ボランティア的に除雪してもらうというふうなものを、こういう事故が発生したからって、けんけんごうごうやったような気配に見えます。聞こえます。
また、結果として欠陥導水管を引き渡したことは過失であり、県に不法行為責任があると主張いたしました。 県は、企業団から対等の対価を得ていないから贈与であり、法的には片務無償契約であること、当時の検査水準で適正に検査を履行しており、過失はないから不法行為には当たらないと主張いたしました。
民事上、応急手当の実施は民法第698条の緊急事務管理に該当し、法律的には悪意や重大な過失がなければ責任を問われることはないとされ、また、刑事上も刑法第37条の緊急避難が適用され、一般人として要求される注意義務も医師よりも低く、過失犯として成立することはなく、一般的にも社会的にも正当な行為として認識されるが、免責制度を周知させるという点に力点が置かれており、新たな法整備の必要はないと言われますが、救命救急手当
また、昨年5月に十和田警察署より、今回の事故は極めて例外的で、予測できないものであり、ホースの管理上にも問題がなかったことから、業務上過失致死罪の要件には合致せず、捜査が終了した旨の説明を受けたことについても、同消防本部から伺っております。 次に、遺族への対応についてお答えいたします。
今回のケースは、職員個人の過失とか、過失によって起こった賠償とかとは意味が違います。行政組織全般にわたって不正行為が行われていたと、それについて監視ができなかった、チェックができなかった、結果として見過ごしてきたということに私たち議員もやはり相当の責任があると私は考えます。 以上の理由で、私は本条例案に賛成いたします。
その交渉の結果、相手方との過失割合、そして損害賠償の額が確定いたしますと、市におきまして和解及び損害賠償の額の決定について専決処分を行う手はずになっております。 ご指摘のように、事故処理が長引く理由といたしましては、事故の事実関係に調査を要したり、また示談交渉において過失割合の確定に時間を要するものが主な原因として挙げられます。 以上でございます。
◆寺地 委員 この事故を見ますと、市長車のほうは悪くないと思うんですが、相手側のほうに1万6628円というふうな支払いということになるんですが、これは例えば95対5とか過失割合とすれば何ぼに決まったんですか。参考までにお知らせください。 ◎大平 秘書課長 委員おっしゃるとおりでございまして、責任割合は、市のほうが5%、相手の負担が95%でございます。
市職員の過失により霊園設備を設置された人は、使用許可を受けていた区画を使用できなくなったため、市に対し代替の区画及び慰謝料を求めたものであります。 誤設置への対応でありますが、霊園設備を設置された人への対応としましては、南郷中央霊園の区画の代替として東霊園の区画に使用場所を変更することとし、変更後の使用場所に係る永代使用料及び維持管理料は、南郷中央霊園の区画に係る金額と同額とすることとしました。
20番 ◆20番(杉山道夫君) 交通事故でない自動車の損害ということで出てきていますが、多分いろんなのが市長会か自治体共済の対象で、これは全額こちらの過失ですから、全額共済からの支払いになるのではないかなと思うのですが、実際こういうときにはどういうような手続で事務を進めているのか、そこら辺をお知らせ願いたいと思います。
その結果、忙しさが過失の有無はともかくとして、トラブルを起こしやすくなります。現場で働く医師としては、そのトラブルに対応するための時間を割くことなく、診療に専念することが何よりも必要であることは論をまちません。 そこで、産婦人科について、無過失補償制度がこの1月より実施されております。
すなわち、贈与契約、無償片務契約である、配管の取り違えについては書類がないので不明であるが、当時の溶接部分のエックス線検査は、検査箇所を抽出して実施したもので、法令に求められている水準の検査で適正であり、溶接不足の箇所を発見できなかったことについて県に過失はないという趣旨のもので、残念ながら一致点を見出せておりません。
同日11時10分、自動車運転過失傷害罪の容疑で現行犯逮捕されたところでございます。 この事故処理状況等でございますが、10時35分、事故発生時に現場を通りかかりました八戸臨海鉄道職員が救急車を手配し、市民病院に2名、労災病院に2名、日赤病院に2名、搬送いたしました。 10時35分、事故車両の運転手から大杉平営業所に連絡がありまして、事故現場、各病院に職員が出動しております。
あるいは看板や落雪注意という標識あるかどうか私わからないんですが、そういうのを立てれば、ある程度責任、過失度合いが減るのか。もしそうなのであれば、何カ所あるかわからないけれども、徐々にそういうのをふやしていく必要もあるんでないかなと。それは、ただ損害というだけではなくて、人身に及ぶ事故だって考えられるわけですから、そこら辺はどうなっているものでしょうか。
この制度は、病院や診療所、助産所といった分娩を取り扱う機関が加入する制度で、分娩機関に過失がなくても補償される無過失補償制度となっております。補償の対象となるのは、本年1月1日以降に生まれた赤ちゃんで、分娩に関連して重度の脳性麻痺が発症し、出生体重2000グラム以上、かつ在胎週数33週以上、また、身体障がい者等級1、2級相当の重症者の2つの要件を満たすケースです。
との質疑に対し「本案は、通常分娩で脳性麻痺となる者に補償するものであり、妊娠もしくは分娩中における妊婦の故意または重要な過失により生じた出産や天災地変等により生じた出産に係る事故については補償の対象外となる。なお、出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の者については個別審査するものである。」との理事者の答弁でありました。