青森市議会 2023-07-25 令和5年第2回定例会[ 資料 ] 2023-07-25
地方公共団体が課税免除を行った場合には、地方交付税による減収補填措置が行われており、対象となる施設の設置期間は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令において定められているが、令和5年3月31日付で同省令の一部が改正され、当該施設の設置期限が令和7年3月31日までに延長されたことから、本条例についても国に倣い、所要の改正を行うものである。
地方公共団体が課税免除を行った場合には、地方交付税による減収補填措置が行われており、対象となる施設の設置期間は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令において定められているが、令和5年3月31日付で同省令の一部が改正され、当該施設の設置期限が令和7年3月31日までに延長されたことから、本条例についても国に倣い、所要の改正を行うものである。
議案第68号は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除等の対象となる特別償却設備の新設等に係る期限及び当該期限の起算日である地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定日の期限を延長するためのものであります。
初めに、改正の理由でございますが、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令が一部改正されたことに伴い、同条例第2条に定める固定資産税の課税免除等の対象となる特別償却設備の新設等に係る期限及び当該期限の起算日である地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定日の期限を延長するため、条例の一部を改正するものでございます。 次のページをお開き願います。
報告第5号の十和田市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、課税免除または不均一課税の対象となる固定資産の適用に係る期限を2年延長させる等の必要が生じ、この改正に急を要したため専決処分したものであります。
初めに、改正の理由でございますが、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令が一部改正されたことに伴い、同条例第2条に定める固定資産税の課税免除等の対象となる特別償却設備の新設等に係る期限及び当該期限の起算日である地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定日の期限を延長するため、条例の一部を改正するものでございます。
(ウ)産業振興促進事項でございますが、減価償却の特例、地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置を適用させるに当たり、産業振興促進事項の記載が必要なことから、南郷全域を産業振興促進区域と定めたほか、振興すべき業種として製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業を明記しております。
当該認定は、年率3%以上の労働生産性向上が見込まれる計画に対してなされるものであり、認定を受けた計画に基づき取得された設備については、3年間固定資産税の課税免除を受けることが可能となります。
議案第66号の十和田市過疎地域における産業振興促進区域の固定資産税の特別措置に関する条例の制定については、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき定める十和田市過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域における固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるためのものであります。
(ウ)産業振興促進事項でございますが、減価償却の特例、地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置を適用させるに当たり産業振興促進事項の記載が必要なことから、南郷全域を産業振興促進区域と定めたほか、振興すべき業種として製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業を明記しております。
市の奨励措置は、家屋、土地、償却資産などの固定資産投資額が2億円を超える場合におきましては、その投資額の10%かつ上限額を5億円とする立地奨励金、及び5名を超えて雇用した従業員の人数に対し、1人当たり50万円かつ上限を1億円とする雇用奨励金の交付と固定資産税の3か年の課税免除が受けられるものとなっております。
議案第96号は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除の対象となる施設の設置等に係る基本計画の同意日の期限を延長するとともに、その設置等の期限について所要の改正をし、その他規定の整理をするためのものであります。 本案は、全員異議なく原案のとおり可決されました。 以上で報告を終わります。
まず、1の改正の理由についてでございますが、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令が3月31日に一部改正されまして、そのことに伴い、固定資産税の課税免除の対象となる施設の設置等に係る基本計画の同意日の期限を延長するとともに、その設置等の期限につきまして所要の改正をし、その他規定の整理をするものでございます。
まず、1の改正の理由についてでございますが、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴いまして、固定資産税の課税免除の対象となる施設の設置等に係る期限の起算日である基本計画の同意日の期限を延長し、設置期限を設定するとともに、その他規定の整理をするためのものでございます。
また、同社の新設に当たりましては、十和田市企業立地奨励条例に基づきまして、固定資産投資額の10%、かつ上限5億円とする立地奨励金及び雇用人数1人当たり50万円、かつ上限を1億円とする雇用奨励金の交付、固定資産税の3か年の課税免除といった奨励措置を講ずる予定でありますが、雇用奨励金につきましては、市内に3か月以上住所を有する方の雇用が交付の条件となっておりますことから、市民の雇用機会の増大の面において
委員より「当該条例により課税免除とした実績について伺いたい。」との質疑に対し「これまでの実績は、令和2年度の1件で、課税免除額は97万2300円である。」との理事者の答弁でありました。 審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。
まず、議案第51号は、工場等の立地を促進するための奨励措置について、立地奨励金の交付に代え、固定資産税の課税免除を行うこととするなど、所要の改正をするものであります。 審査の過程で、委員より「奨励措置を変更するのはなぜか。
議案第92号は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除等の対象となる特別償却設備の新設等に係る期限の起算日である地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定日の期限を延長するためのものであります。 本案は、全員異議なく原案のとおり可決されました。
初めに、改正の理由でございますが、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令が一部改正されたことに伴い、同条例第2条に定める固定資産税の課税免除等の対象となる特別償却設備の新設等に係る期限の起算日である地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定日の期限を延長するため、条例の一部を改正するものでございます。 次に、28ページをお開き願います。
議案第51号は、弘前市工場等立地奨励条例について、工場等の立地を促進するための奨励措置について、立地奨励金の交付に代え固定資産税の課税免除を行うこととするなど、所要の改正をしようとするものであります。
初めに、改正の理由でございますが、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令が一部改正されたことに伴い、同条例第2条に定める固定資産税の課税免除等の対象となる特別償却設備の設置等に係る期限の起算日である地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定日の期限を延長するため、条例の一部を改正するものでございます。