八戸市議会 2015-09-09 平成27年 9月 決算特別委員会−09月09日-01号
これがその差異だというふうには断定はできないのですけれども、差異が見られたということで、その内容につきましては、必ず診断書に記載する部分というのは、日常生活の有無というのですか、これらの記載をする事項がございます。ここの取り扱いが各都道府県ごとに差異があったのか。実際的に認定するのは各都道府県が認定いたします。
これがその差異だというふうには断定はできないのですけれども、差異が見られたということで、その内容につきましては、必ず診断書に記載する部分というのは、日常生活の有無というのですか、これらの記載をする事項がございます。ここの取り扱いが各都道府県ごとに差異があったのか。実際的に認定するのは各都道府県が認定いたします。
施設の入所申請に必要な書類といたしましては、入所申込書、誓約書、戸籍の謄本または全部事項証明書、住民票の写し、健康診断書、課税証明書がございます。ただ、これらの書類のうち、市で確認することができる住民票の写しや課税証明書につきましては、添付を省略しているところでございます。
医師の負担軽減策といたしましては、平成22年度から診断書の作成や診察の予約入力など、医師が行う事務作業を補助する医師事務作業補助者を配置しており、9月1日──きょう現在では31名が在籍しております。
484ページに参りまして、第2款使用料及び手数料25万円は診断書等の文書証明手数料でございます。 485ページに参りまして、第3款財産収入3万円は自動販売機設置に係る行政財産の建物貸付収入でございます。 486ページに参りまして、第4款繰入金1663万円は一般会計からの繰入金でございます。 487ページに参りまして、第5款繰越金は科目存置でございます。
ドクターズクラークですけれども、今、議員おっしゃったとおり、医師の負担を軽減するためという目的で診断書であるとか、診療録、あるいは処方箋、そういうものを作成したり、また主治医の意見書の作成であったり、診察や検査の予約という業務一部を担っているという状況で、医師の負担軽減に効果があるものと認識してございます。
低層階への住みかえを希望する入居者につきましては、高齢者に限らず、病気などにより日常生活に身体的な制限を受けるようになった方についても、その理由を証明する診断書等を添付していただいた上で、随時申し込みを受け付けております。低層階への住みかえに当たっては、希望する住戸があかなければ入居できないため、待機していただいている状況にございます。 次に、道路行政についてお答え申し上げます。
予約を必要とされているため、当日の朝に熱を出した場合などは利用できないと思っている方、それから、さまざまな感染症、おたふく風邪だとか、感染する子どもがそこに入っている場合には預けないほうがいいのではないかと考えている方、それから、開所時間が勤務に間に合わない、それから保育所に子どもを預けている方でないと預けられない、つまりそういうふうに思っている人もいるということなどの誤解も含めて──それから診断書
もう一人のほうは診断書が出ておりまして、今まだ治療中というふうに聞いております。 以上です。 ◆高山 議員 ちょっとしつこいようで申しわけありません。 その事件が起きた後、職員の皆さんに対しての意識啓発みたいなことをきちっとやったんでしょうか。 ◎早狩 総務部長 お答えをいたします。 その事件が発覚した時点ですぐ臨時の庁議を開きまして、市長から厳重な注意をしていただきました。
724ページに参りまして、第2款使用料及び手数料は、診断書等文書証明手数料が主なものでございます。 726ページに参りまして、第3款財産収入は、自動販売機設置に係る行政財産の建物貸付収入でございます。 728ページに参りまして、第4款繰入金は、一般会計からの繰入金でございます。 730ページに参りまして、第5款繰越金は、前年度からの繰越金でございます。
国民健康保険事業特別会計における医療費適正化の具体的な取り組み、特定健康診査受診率の現状と今後の対応について、介護保険事業特別会計における当市独自の予防事業、徘徊高齢者家族支援事業の内容及び周知方法について、温泉事業特別会計における施設管理等業務委託の体制について、水道事業会計における会計制度見直しに伴う変更点、下水道事業会計における下水道用地の賃貸借及びその評価額算定について、病院事業会計における診断書交付迅速化対応
478ページに参りまして、第2款使用料及び手数料24万6000円は診断書等の文書証明手数料でございます。 479ページに参りまして、第3款財産収入2万1000円は自動販売機設置に係る行政財産の建物貸付収入でございます。 480ページに参りまして、第4款繰入金1609万9000円は一般会計からの繰入金でございます。 481ページに参りまして、第5款繰越金は科目存置でございます。
それで、今の条例の改正につきましては、これまでの条例ですと、いわゆる診断書とかそういったものの基本額に消費税を加算した額と、うち消費税は幾らということで表記しておりますが、改正案では、先ほど議員がおっしゃいました消費税法29条と地方税法が変わる都度条例が必要ないように、条例では基本額のみを表示し、消費税が変わるたびに、本年4月と来年10月に予定されておりますが、変わるごとに条例改正が必要ないような条項
64ページに参りまして、八戸市休日夜間急病診療所条例(昭和60年八戸市条例第28号)の第7条第1項中、各種証明書を診断書に改め、同条第2項を次のように改めるものです。 2項、前項の手数料の額は、次の各号に掲げる診断書の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
尼崎市教育委員会は、ことし4月の新入生から食物アレルギーのある児童・生徒に対して、これまで任意だった診断書の提出を義務化することにしており、提出された方に対しては、万が一の場合の救急要請など、消防局との情報共有についても同意書の任意提出を促すとしております。
それは感染がふえるたびに診断書を書いてくださいという人が多くなるわけで、そういうときに、その業務に追われてしまうということがないような視点でも計画を立ててほしいという現場の医師からの要望がありましたので、つけ加えさせてもらいます。 そしてまた、災害時要援護者台帳整備についてですが、前向きに活用していきたいと。ただ、その部分において整備方針とか、そういう変化もあるということでした。
改正の理由でございますが、当該条例は休日及び夜間における急病患者に対する応急的な診療を行う休日夜間急病診療所の管理について、必要な事項を定めた条例でございますが、当該診療所で発行する診断書等の手数料について、手数料の徴収対象及び額の明確化を図るため、手数料に係る規定の整備をするものであります。
次に、選定療養費中の特室差額室料、非紹介患者初診料及び診断書料、証明書類、病衣使用料については、消費税率8%での内税表記とした額に改定するものである。
過誤徴収が判明した経緯でございますが、消費税法等改正に伴い、八戸市休日夜間急病診療所に関する諸事務の確認を行っていたところ、当該診療所で発行する診断書の手数料について、平成18年度から根拠規定と異なる金額を徴収していたことが判明したものであります。
714ページに参りまして、第2款使用料及び手数料は、診断書等文書証明手数料が主なるものでございます。 716ページに参りまして、第3款財産収入は、自動販売機設置に係る行政財産の建物貸付収入でございます。 718ページに参りまして、第4款繰入金は、一般会計からの繰入金でございます。 720ページに参りまして、第5款繰越金は、前年度からの繰越金でございます。
このネットワークができることにより、医師は専門医の紹介状により投薬や診断書作成など、社会保険労務士さんは障害年金申請の事務手続をというふうに、おのおのの分野の方々が互いに連携してCFS患者への支援がより広がっていくことになるでしょう。患者とその家族にとって大変にありがたいものだと思います。