青森市議会 2024-03-06 令和6年第1回定例会(第5号) 本文 2024-03-06
訪問介護員の年代ですが、訪問介護員、いわゆるホームヘルパーの年代については、指定訪問介護事業所の指定または更新の申請などの際、事業者は、ホームヘルパーの年齢に関する書類を市に提出することとされていないことから、年代別内訳については把握しておりません。
訪問介護員の年代ですが、訪問介護員、いわゆるホームヘルパーの年代については、指定訪問介護事業所の指定または更新の申請などの際、事業者は、ホームヘルパーの年齢に関する書類を市に提出することとされていないことから、年代別内訳については把握しておりません。
イ、令和2年10月から令和3年11月まで、訪問介護員の資格を持たない職員が提供したサービスについて、介護給付費を請求した。 ウ、同一の訪問介護員が複数の利用者に対し、同日同時間帯にサービスを提供したとして、重複して令和2年11月分の介護給付費を請求した。 これらは、法第77条第1項第6号に規定する不正請求に当たるものでございます。 (2)虚偽の答弁。
2点目は、夜間対応型訪問介護サービスのオペレーターについて、併設施設等の職員や、訪問介護員等との兼務を可能とする改正である。3点目は、夜間対応型訪問介護について、他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事業の一部委託を可能とする改正である。4点目は、夜間対応型訪問介護について、複数の事業所間で、随時対応サービスの集約化を可能とする改正である。
訪問型サービスにつきましては、介護福祉士等の資格を持った訪問介護員が、入浴や排せつ等の身体介護を伴う従来相当サービスというのもございますけれども、こちらの訪問型日常生活支援事業につきましては、シルバー人材センターに委託しておりまして、こちらの職員は介護職員の資格は持ってございませんので、身体の介護は伴わない、軽微な援助に限定されるものでございます。
2013年度時点で50歳以上の介護職員は、男性の約19%、女性の40%を超えており、訪問介護員では50歳以上が約6割を占めていました。 国は、2025年度の介護職員は全国で約7000人不足と推計しています。当県では3650人不足と言われております。
次に、虚偽報告でございますが、ヘルパーステーション嬉野は、監査時に提出を命じた書類について、(1)として、同一利用者に対して複数の訪問介護員による同日同時間帯のサービスを提供した記録、(2)として、一人の訪問介護員による同日同時間帯に複数利用者へサービスした記録という事実と矛盾した書類を提出しており、これは介護保険法第77条第1項第7号に規定する虚偽の報告に当たるものでございます。
2つ目として、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う改正として、生活援助中心のサービスに従事する者の裾野を広げ、担い手の質を確保できるようにするため、訪問介護員が修了する研修の要件に新たに生活援助従事者研修が加わることとされた。
また、サービスごとの利用状況は、訪問介護員が対象者の自宅に伺って身体介護や生活援助を行う介護予防訪問介護相当事業の利用者が10人。通所介護事業所において、食事や入浴等の日常生活上の支援を行う介護予防通所介護相当事業の利用者が13人。保健・医療の専門職による訪問指導等と介護事業所における通所プログラムを組み合わせ、短期間で心身機能の改善を目指す元気わくわくサポート事業の利用者が3人。
この件は、訪問介護員等の資格のない者が介護サービスを行ったため、指定取り消し処分を受け介護給付費返還となったものであり、1事業所につきましては既に返還が完了しており、もう1事業所につきましては返還金額が高額であることから、分割により返還中であります。
また、訪問介護員の正規職員はわずか17.5%でしかなく、非正規は78.4%に及んでいます。これらの状況から、介護職員の人材確保はかなり難しい段階に来ているものと思われますが、当市の状況と今後の見通し、及び非正規職員等の現状についてわかる範囲で示していただきたい。 2点目は介護報酬の改定に係る影響について伺います。 介護報酬は、2000年の制度施行から3年ごとに見直されてきました。
○19番(石田 久議員) やはり弘前市のケアマネジャーの研修会の資料を見ますと、介護保険で算定できないことを訪問介護員が提供していることを禁止しているものではない、介護保険で算定できないということですということを書いてあるわけですよね。 これは、訪問介護の事業者へのボランティアの強制なのか、これは事業所のどこもこういうふうな疑問を感じているわけです。
次に、高齢者の方々の買物支援につきましては、シルバー人材センターが行っております家事援助サービスの中で、高齢者宅の買物の代行を行っているほか、介護保険制度において、要支援、要介護の認定を受けた方に対する訪問介護サービスといたしまして、訪問介護員が買物を代行するサービスを実施しております。
母子家庭等からの派遣依頼の多くは生活援助に関するものでありますことから、家庭生活支援員の資格要件として、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の者としているところであります。現在、委託先であります財団法人青森県母子寡婦福祉連合会には、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する方が7名登録されております。
市内の訪問介護サービス事業所、ヘルパーステーションわかばは、平成21年5月に県の立入調査を受け、平成21年2月から4月までの居宅介護サービス費について、訪問介護員が勤務していない日において、当該勤務していない訪問介護員が訪問介護を行ったとする記録を作成し、当該記録に基づき訪問介護に係る居宅介護サービス費を不正に請求したとして、介護保険法に基づき、県より居宅サービス事業者の取り消し処分を受けたものであります
いわゆる介護タクシーでございますが、通院等のための乗降介助として、平成15年度の制度改正において位置づけられたサービスでございまして、指定事業所の訪問介護員等がみずから運転する車両への乗降の介助を行い、あわせて乗降前後の屋内外での移動等の介助または通院先、外出先での受診等の手続や移動等の介助を行うものでございます。
それが虚偽の報告を行っていたので厚労省から、現在、このコムスンは指定を解除されたということになっているんですけれども、常勤換算で3人必要な訪問介護員が―ヘルパーのことですけれども―1人の雇用実体がなかった。それが県の監査でわかったわけですけれども、そういうふうに3人必要なのに2人しか現実働いていない。虚偽の申告を初めから行って指定を受けていた。
さらに、8月下旬には、この調査を継続し、みなし指定事業者の一部を除いたほぼ全事業者に当たる196のサービス事業者に対し郵送によるアンケート調査を実施したところであり、現在その回答内容について集計を行っているところでありますが、回答の一例といたしましては、居宅サービス事業者から、訪問介護員をかえてほしいという訴えがあり、事業者は苦情処理手順に基づき対応した、通所リハビリテーションを他の人と同じく利用しているのに
また、従事する訪問介護員(ホームヘルパー)の要件として、重度障害者の身体介護の技術や利用者とのコミュニケーションの手段について経験や能力を有し、利用者の障害の状況や意向に対応できる方を派遣することが原則とされております。本市では現在、8法人に対して業務を委託しており、派遣世帯は54世帯で、このうち筋ジストロフィーや脳性麻痺、低酸素脳症等による全身性障害者は11世帯となっております。
このような状況を踏まえ、介護している家族の負担を軽減するため、訪問介護員──ホームヘルパーであります──が痴呆性高齢者等を抱える家庭を訪問し、介護や生活指導を行っておるところであります。また、各地区18カ所に整備したデイサービスセンターにおいて、通所介護──これはデイサービスを行っておるところであります。センターには痴呆加算を行い、処遇の充実を図っているところであります。